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「デジタル印刷機 Version1.0(認定基準案)」における
対象範囲の拡大について(案)
1. 検討の背景、検討の手順と結果、および今後のスケジュール案
1.1 検討の背景
2004 年 3 月から開催の「複写機・デジタル印刷機」WG において、「デジタル印刷機
Version1.0」案に「リユース機」を含めることを検討した。
WG 開催期間中に、別途「エコマーク リユース検討会」が設置され、その検討結果との整
合性を図るために、まずリユース機を対象に含めない基準案の策定を先行し公開した。今般、
リユース検討会の検討結果が提出されるに至り、「対象範囲の拡大(案)」として「デジタル印刷
機 Version1.0」案にリユース機を含める案を公表し、意見を受け付ける。
1.2 検討の手順と結果
① LCA 専門家による検証
・ 専門家の構成:
「リユース検討会」委員長 1 名
「複写機・デジタル印刷機 WG」委員長+中立委員 計 2 名
・ 検証結果:
「売り切り機」と「リユース機」について、デジタル印刷機事業者委員作成の簡略化
した LCA データを用いて比較検証を行った結果、「リユース機」については、「売り
切り機」のエネルギー消費効率の約 2.7 倍以内のエネルギー消費効率を達成できれば、
温暖化負荷の観点から、推奨に値する。
② 複写機・デジタル印刷機 WG にて、検証結果について審議・承認
・ 温暖化負荷の観点から、①の検討結果を承認した。
・ リユース機におけるインク中の VOC、芳香族成分に関しても検討し、一定の緩和を
設けた基準案を策定した。
③ 第 33 回 類型・基準制定委員会へ「対象範囲の拡大(案)」として提出
1.3 今後のスケジュール案
1月
現在の
公開案
対象の
拡大案
リユース機
2月
パブリックコメント
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
●制定予定
▲類型委員会へ
制定案提出予定
パブリックコメント
▲類型委員会へ
対象の拡大案提出
●改定予定
▲類型委員会へ
改定案提出予定
※ 制定時期については、パブリックコメントの内容等によっては 5 月に間に合わないこともある。
また、改定についても同様に 7 月に間に合わないこともある。
■1/15~3/15 まで公開の「デジタル印刷機 Version1.0(認定基準公開案)」のダウンロード先:
http://www.ecomark.jp/news/enews54b4.pdf (エコマークニュース No.54 別添 4)
1
2.認定基準公開案の改定案
「リユース機」を対象に含めるにあたって、以下の該当項目について改定案を提示する。
2.1 対象の拡大案
・「2.対象」
2.2 リユース機の定義案
・「3.用語の定義」
2.3 リユース機に関わる認定基準案および証明方法案
・「4-1 環境に関する基準」
・「5.認定基準への適合の証明方法」
2.4 リユース機の下段表示案
・「6.その他」(2)マーク下段表示
2.1 対象の拡大案 「2.対象」
デジタル印刷機およびそのリユース機
2.2 リユース機の定義案 「3.用語の定義」
認定基準公開案の「3.用語の定義」の末尾「Should 項目」の後に追加する。
リユース機: 次の a.および b.を満たす製品とする。
a.「製造停止」後 1 年以上を経た製品を「母機」としていること。
b.質量比において、「元となる製品」より 80%以上の部品を再使用していること。
ここでいう「製造停止」とは製品の最終製造日であり、この日以降、再度製造
することがない日をいう。また「母機」とは第一世代の製品を指す。「元となる製
品」とは対象となるリユース機の直前の世代の製品を指し、「母機」とは限らず、
すでにリユースされている製品の場合もある(複数回リユース時)。なお、部品
を再使用していても、上記 a.および b.を満たさない製品については、本商品類
型では「リユース機」として扱わない。
■『元となる製品』=『母機』のケース
・以下(a),(b)を満たしていれば申込可。
(a)『母機』の製造停止後 1 年以上であること。
(b)『元となる製品(=母機)』の 80%以上の部品
を再使用していること。
例 1) 母機 ⇒ 1 回目のリユース機 母機の製造停止後 1 年以上
例 2) 母機 ⇒ 1 回目のリユース機 母機の製造停止後 1 年未満 ⇒リユース機として申込は不可。
例 3) 母機 ⇒ 1 回目のリユース機 ⇒ 2 回目のリユース機
1 回目のリユース時に、母機の製造停止後 1 年
未満であれば『リユース機』としての申込不可。
■『元となる製品』≠『母機』のケース
・以下(a),(b)を満たしていれば申込可。
(a)2 回目リユース時に『母機』の製造停止後
1 年以上であること。
(b)『元となる製品』は 1 回目のリユース機。
『1 回目のリユース機』の 80%以上の部品を
再使用していること。
※いずれも、“リユースの回数”を問うものではない。
2
2.3 リユース機に関わる認定基準案および証明方法案
以下の該当項目について改定案を提示する。
2.3.1 「4-1-14 リユース機に関する基準」の追加
「4.認定の基準」の「4-1 環境に関する基準」に「4-1-14 リユース機に関する基準」を加える。
2.3.2 「■リユース機として申込の場合」の追加
「4.認定の基準」の「4-1 環境に関する基準」に「■リユース機として申込の場合」を加える。
「5.認定基準への適合の証明方法」に「■リユース機として申込の場合」を加える。
2.3.3 リユース機に関する基準と証明方法案
「4-1-14 リユース機に関する基準」および「5.認定基準への適合の証明方法」に以下修正を加える。
①再生プラスチック部品または再使用プラスチック部品に関する基準の適用除外
②インクの芳香族成分に関しての緩和基準
③インクの VOC 成分に関しての緩和基準
④エネルギー消費効率に関しての緩和基準
2.3.1 「4-1-14 リユース機に関する基準」の追加
「4.認定の基準」の「4-1 環境に関する基準」に「4-1-14 リユース機に関する基準」を加える。
4.認定の基準
4-1 環境に関する基準
4-1-1 機器本体の 3R 設計
4-1-2 プラスチック材料に関する要求
4-1-13 製造に関する基準
4-1-14 リユース機に関する基準
2.3.2 ■リユース機として申込の場合の追加
「4.認定の基準」の「4-1 環境に関する基準」および「5.認定基準への適合の証明方法」に「■リユー
ス機として申込の場合」を加える。
4-1 環境に関する基準
■リユース機として申込の場合
「2.用語の定義」に定める「リユース機」の定義および 4-1(1)∼(38)を満たすこと。ただし、
(4)に関しては適用を除くものし、(13)、(14)および(32)については、それらの代わりに(39)
∼(41)を満たすこと。
4-1-1 機器本体の 3R 設計
(1)機器は・・・・(以下省略)
5.認定基準への適合の証明方法
■リユース機として申込の場合
リユース機の定義への適合、および母機の型番とその製造停止日、元となる製品の型番
を付属証明書に記載すること。
付属証明書の記入欄にチェック・記載を行い・・・・(以下省略)
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2.3.3 リユース機に関する基準案と証明方法案
①再生プラスチック部品または再使用プラスチック部品に関する適用除外
リユース機においては、80%以上の部品が再使用部品であることから 4-1-2(4)はあえてリユ
ース機に適用する必要がなく除外する。
4-1-2(4)
少なくとも 25g 以上の部品の一つは、再生プラスチック部品または再使用プ
ラスチック部品を使用していること。
②インクの芳香族成分に関しての緩和基準
リユース機においては、古い設計の製品をベースとしており、芳香族成分の含有量が最新
のインクよりも多いインクにしか対応できないケースが多いため、基準を緩和(1.0 %未満
⇒3.0%未満)し、4-1-4(13)に代えて 4-1-4(39)を適用する。証明方法については、5(10)に
代えて 5(34)を適用する。
基準
JIS K2536 で石油系溶剤から検出される芳香族成分がインク中に容量比
4-1-4(13) 1.0%未満であること。
証明方法
5(10)
認定基準 4-1(13)については、溶剤の組成についての試験結果および分析方法、
または溶剤供給元の試験成績証明書を元に計算した資料を提出すること。
基準
JIS K2536 で石油系溶剤から検出される芳香族成分がインク中に容量比
4-1-14(39) 3.0%未満であること。
証明方法
5(34)
認定基準 4-1(39)については、溶剤の組成についての試験結果および分析方法、
または溶剤供給元の試験成績証明書を元に計算した資料を提出すること。
③インクの VOC 成分に関しての緩和基準
リユース機においては、古い設計の製品をベースとしており、VOC 成分の含有量が最新の
インクよりも多いインクにしか対応できないケースが多いため、基準を緩和(5 %未満⇒6%
未満へ)し、4-1-4(14)に代えて 4-1-4(40)を適用する。証明方法については、5(11)に代えて
5(35)を適用する。
基準
インク中の石油系溶剤が 30%以下であること、かつ VOC 成分が 5%未満で
4-1-2(14) あること。
証明方法
5(11)
認定基準 4-1(14)については、インク中の石油系溶剤の重量割合を記載してい
る MSDS ((7)で提出するものと同じでよい) を提出すること。および、VOC
算出に用いた試験結果および分析方法またはインクの製造事業者が発行する
証明書を提出すること。
基準
インク中の石油系溶剤が 30%以下であること、かつ VOC 成分が 6%未満で
4-1-14(40) あること。
証明方法
5(35)
認定基準 4-1(40)については、インク中の石油系溶剤の重量割合を記載してい
る MSDS ((7)で提出するものと同じでよい) を提出すること。および、VOC
算出に用いた試験結果および分析方法またはインクの製造事業者が発行する
証明書を提出すること。
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④エネルギー消費効率に関しての緩和基準
リユース機においては、LCA 評価に基づきエネルギー消費効率の基準値を現行認定基準案
の 2.5 倍に緩和し、4-1-10(32)に代えて 4-1-14(41)を適用する。証明方法については、5(27)
に代えて 5(36)を適用する。
基準
4-1-10(32)
電力消費は別表 4 に示す「環境物品等の調達の推進等に関する基本方針」 3.
OA 機器(8)デジタル印刷機の「表 デジタル印刷機のエネルギー消費効率の
基準」に示される基準に適合すること。
証明方法
5(27)
認定基準 4-1(32)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
および別表 4 に適合していることの証明書(記入例 7)を各申込み機種ごと提出
すること。また、分析試験所名・試験所の所在地・品質システムを確立し試
験を実施していることあるいは、ISO/IEC17025(一致規格 JIS Q17025:2000)
適合の情報を付属証明書に記載すること。
基準
4-1-14(41)
証明方法
5(36)
電力消費は別表 5「エネルギー消費効率に関するデジタル印刷機リユース機に
係る基準」に示される基準に適合すること。
認定基準 4-1(41)については、本項目への適合を付属証明書に記載すること。
および別表 5 に適合していることの証明書(記入例X)を各申込み機種ごと提
出すること。また、分析試験所名・試験所の所在地・品質システムを確立し
試 験 を 実 施 し て い る こ と あ る い は 、 ISO/IEC17025( 一 致 規 格 JIS
Q17025:2000)適合の情報を付属証明書に記載すること。
別表 5 エネルギー消費効率に関するデジタル印刷機リユース機に係る基準
A3対応機
B4対応機、A4対応機
プリンタ機能
プリンタ機能
プリンタ機能標準装備型
プリンタ機能
非標準装備型
プリンタ機能付加時
プリンタ機能なし
作動時
非作動時
作動時
非作動時
≦88.75
≦70
≦55
≦50
≦88.75
NA
≦55
NA
≦60
≦47.5
(単位:W 時/h)
2.4 リユース機に関わる下段表示案 「6 その他」/リユース機の環境情報表示
「6.その他」にリユース機の環境情報表示について加える。
6.その他
(1)商品区分は・・・・(以下省略)
(2)マーク下段表示は下記に示す環境情報表示とする。なお、エコマーク商品認定・使用申込
時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。環境情報表示は、左揃えの 2 段表
示を矩形枠で囲んだものとし、一段目に「リサイクル・省エネ設計」、二段目に「インクの
VOC 成分 5%未満」と記載すること。リユース機については、一段目に「リユース機」、二
段目に「再使用部品 80%以上」と記載すること。
なお、既認定商品の・・・・(以下省略)
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エコマーク使用契約者
エコマーク認定番号
(株)××××
第○○○○○○○○号(数字のみでも可)
3.解説公開案の改定案
「リユース機」を対象に含めるにあたって、以下の該当項目について改定案を提示する。
3.1 対象の拡大に関する記述
・「4-1.環境に関する基準の策定の経緯」の A-1「資源採取段階/資源の消費」
3.2 リユース機の定義に関する記述
・「3.用語の定義について」
3.3 リユース機 インクの基準の緩和に関する記述
・「4-1.環境に関する基準の策定の経緯」の D-8「使用・消費段階/有害物質などの
使用・排出」
3.4 リユース機の下段表示案に関する記述
・「4 その他」(1)マーク下段の表示について
3.1 対象の拡大に関する記述
/「4-1.環境に関する基準の策定の経緯」の A-1「資源採取段階/資源の消費」
リユース機を対象に含めたことおよびその検証内容についてA−1(2)の項目に記述を加える。
◇ A−1(資源の消費)
本項目では以下の点が検討された。
(1)再生プラスチックまたは再使用された部品を使用していること
(2)再生リユース機について
(1)については、エコマーク商品類型・・・(以下省略)
(2)については、デジタル印刷機の寿命は印刷枚数にして約1000 万枚であるが、リースや
レンタルでは寿命に達する前に契約期間が終了することも多い。そこで、故障、消耗した部
品を交換、修理し、再生リユース機として再度市場に投入することによって、資源の消費、
廃棄物の発生を抑制する効果が期待される。再生機は古い設計の製品をベースとするため、
エネルギー消費効率は最新の製品よりも劣るが、原材料の製造や加工などを節減することに
よるCO2 の低減の効果の方がトータルとしてCO2 発生量を減らせる可能性がある。
デジタル印刷機では、再生リユース機において既に約10%程度のシェアがあり、増加しつ
つあること、業界として普及を図っていることを考慮しエコマークとしても取り上げること
を検討していくこととした。なお検討にあたっては、LCA に基づくデータを用い、また市
場における実際の流通・販売経路や引取りの状況を十分に勘案しながらすすめるものとす
る。
6
リユース機では元となる製品から80%の部品を再使用することによって原材料製造に関
わる温暖化負荷が大幅に低減される一方、リサイクルされる量が減少するため、リサイクル
による温暖化負荷低減効果も小さくなる。また、リユース機は古い設計の製品をベースとす
るため、エネルギー消費効率は最新の製品よりも劣り、使用時の電力に関わる温暖化負荷が
大きくなる。そこで、ライフサイクル全体での温暖化負荷としてリユース機が有利になるよ
うなエネルギー消費効率を求めるため、LCAによるデータに基づく検討を行った。
LCAは製造事業者によって実施され、専門家による検証を経たものである。比較対象は
新品として製造され使用済みとなった後に再使用することなく再資源化、廃棄される売り切
りのデジタル印刷機(売り切り機)と再使用1回目のリユース機とした。リユース機について
は、温暖化負荷 (CO2換算)は2世代の平均で考えた。また、現実には再使用2回、3世代使用
される製品も多いが、安全側を見込んで再使用1回として評価した。以上の前提によるLCA
評価の結果、電力に関わる温暖化負荷 (CO2換算)についてリユース機が売り切り機の2.7倍
以下であれば、トータルでリユース機有利となったので、これに基づき、リユース機のエネ
ルギー消費効率の基準値を別表4に示すグリーン購入法の定めるエネルギー消費効率の2.5
倍に設定した。
現在、市場のリユース機におけるエネルギー消費効率は1〜2.5倍の範囲にあり、今後、世
代交代が進めば、更にその比率は低減するものと考えられることから、Version2.0への見直
し時にはVersion1.0による市場への効果を検証の上、改めて評価、検討が必要であろう。
なお、今回の検討に使用したLCAは温暖化負荷 (CO2換算)のみに着目した評価であり、
インク中のVOCや芳香族成分による影響については考慮していない。現状のLCAではCO2
などの地球温暖化ガスの排出による地球温暖化への影響とVOCなどによる健康被害を総合
的に評価するのは難しいため、リユース機におけるインク中のVOC、芳香族成分の扱いに
関してはD-8(2)に記述する通り、エネルギーとは独立に検討した。
3.2 リユース機の定義に関する記述
解説公開案の「3.用語の定義について」の末尾「3R チェックリスト、Must 項目、Should 項目」
の後に追加する。
<リユース機>
製品の最終製造日から 1 年以上の期間をおくことで、申込者が悪用を目的と
して、販売中の機器をリユース機として申込みすることを防ぐものとした。リ
ユース機については、エネルギー消費効率やインクの成分について新品機の基
準をある一定レベルまで緩和している。悪用とは、使用期間や印刷枚数が、製
品の設計された寿命と比較して一定に達したとは判断しがたい製品において、
基準が緩和されたリユース機として申込があった場合のことを想定したもの
である。そこで、リユース機の定義として、製品の使用期間が一定の期間を経
過したものであるとすることや、印刷枚数が一定枚数以上を超えていることを
検討した。しかし、使用期間や印刷枚数はユーザの使用状況やリース・レンタ
ルなどの契約内容にも依存することから一定の要件を定めることが困難であ
る。こうしたことから、確実性を図るために、最終製造日から 1 年以上の期間
をおくこととした。
なお、部品を再使用しているものの、この定義を満足しない製品については、
通常のデジタル印刷機の認定基準、つまりリユース機を対象として一部を緩和
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したものではない基準が適用される。複数回リユースされる製品においては、
リユース機の元となる製品が母機とは限らず、既に再使用されている製品の場
合もある。
3.3 リユース機 インクの基準の緩和に関する記述
/「4-1.環境に関する基準の策定の経緯」のD-8「使用・消費段階/有害物質などの使用・排出」
リユース機のインク中の芳香族成分および VOC 成分について、D−8(2)の項目に記述を加える。
◇ D−8 (有害物質などの使用・排出)
本項目では以下の点が検討された。
(1)オゾン、粉塵、VOC が低排出であること
(2)インク中の有害物質
(3)マスター中の有害物質
(1)については、エコマーク・・・・(以下省略)
(2)については、エコマーク商品類型No.102「印刷インキ」の中でデジタル印刷機用のイ
ンクに近い平版インキおよび新聞インキに関わる項目に基づき、デジタル印刷機用インクへ
の適用可否を検討し、デジタル印刷機に適用可能な基準項目として、MSDS の提出、印刷
インキ工業連合会の「食品包装材料用印刷インキに関する自主規制(ネガティブリスト規
制)」対象物質の使用禁止、ハロゲン系元素を含む樹脂の使用禁止を採用した。
「食品包装材
料用印刷インキに関する自主規制(ネガティブリスト規制)」対象物質は人の健康への安全性
を考慮して選定されたものであり、インク使用時のユーザや製造時における労働者の安全性
確保のため、準用した。インク中のVOC 成分、芳香族成分については、頭痛、吐き気など
の人体への影響の他、発がん性や生殖毒性、神経系への影響などが指摘される物質が多く、
また、大気中で光化学オキシダント発生の原因となったり、化学物質過敏症の原因物質の一
つとしてもあげられたりしていることから取り上げた。規制値についてはNo.102「印刷イ
ンキ」の基準、及びデジタル印刷機用インクの現状を踏まえ、VOC 成分5%未満、芳香族
成分1%未満とした。石油系溶剤については、その削減が芳香族成分低減および石油系資源
の節約に寄与することから採用し、No.102「印刷インキ」に準じ、30%以下を基準とした。
リユース機に関しては、古い設計の製品をベースとしており、VOC成分や芳香族成分の
含有量が最新のインクよりも多いインクにしか対応できないケースが多いため、基準を緩和
し、VOC成分6%未満、芳香族成分3%未満とした。ただし、今後エコマーク認定商品が市場
に出回り、さらにそれらがリユース機の母機となってくるに伴い、リユース機でもVOC成
分、芳香族成分含有量のよ り少ないインクが使用可能 となってくると考えられる 。
Version2.0への見直し時には改めて評価、検討を行う。
なお、VOC 成分、芳香族成分、石油系溶剤の規制値は、現在上市されているデジタル印
刷機用インクの中で環境的に優位性を持つとの判断で規定されたもので、必ずしも人や環境
へのリスクとして問題が無いことが確認されているわけではないことに留意が必要である。
(3)については、現状において・・・・(以下省略)
8
3.4 リユース機の下段表示案に関する記述
「4.その他 (1)マーク下段の表示について」にリユース機の環境情報表示について以下の記述
を加える。
リサイクル設計よりも 3R 設計とする方が・・・(以下省略)
リユース機については、再使用による環境負荷低減が最大の特徴であることから、1 段目
に「リユース機」とし、具体的な情報の提供として 2 段目に「再使用部品 80%以上」とした。
非リユース機と同様に、インクの VOC 成分についても表示していくべきであるという意見
もあった一方で、基準値である 5%未満と 6%未満について、その差異や優位性について判
断できないとする意見や、VOC はリユース機の最たる特徴ではないため表示は不要ではない
かという意見もあり、これらのことから、VOC に関する表示は行わないものとした。
なお、消費者への情報提供としては・・・・(以下省略)
9
付属証明書案の改定案
エコマーク商品類型
「デジタル印刷機
Version1.0」
申込ブランド名
印(社印を捺印)
<付属証明書の作成方法>
1.申込製品に関する必要事項を「記入欄」に記載して下さい。
「記入欄」に網かけがある「項目」は記入不要です。
2.「添付証明書」欄の各証明書を用意して下さい。各証明書は、本付属証明書と併せて
エコマーク商品認定・使用申込時に提出して下さい。
「添付証明書」に網かけのある「項目」は、添付証明書の提出は不要です。
3.各証明書の作成は(記入例)を参照して下さい。
4.「添付証明書」の作成は「添付証明書の発行者」欄を確認して下さい。
項目
添付証明書
添付証明書の
発行者
エコマーク表示有無(予定)
□ ある
□製品/□包装/□カタログ・リーフレット
□取扱説明書/□その他( )
□ なし (表示する場合は表示設計図のご提出が必要です。)
(該当する事項をチェックして下さい。)
申込者
エコマーク使用規定第3条
エコマーク表示予定箇所、マーク
下段の環境情報表示
エコマーク使用規定第7条
表示予定設計図の提出(書式自由・原稿)
エコマーク使用契約者名、認定
番号の表示
項目
記入欄
添付証明書
添付証明書の
発行者
□他社/□自社
他社開発製品の場合、
申込承諾者
(該当する事項をチェックして下さい) 申込承諾書(記入例1)
エコマーク商品認定審
ブランド名以外の変更が □ある/□ない
本商品類型で、既に認
査結果通知書の写し
(該当する事項をチェックして下さい)
定を受けている商品を
変更点についての認定
別ブランドとして申込む
(ブランド名以外変更がなければ、以下の項目の
基準に対する証明書
場合
証明は不要です)
(変更がある場合)
製品を開発した会社
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分析試験場について
一般原則
分析試験場は
分析試験場は ISO/EEC17025(
ISO/EEC17025(一致規格 JIS Q17025:2000)
Q17025:2000)に従っ
て運営されていること
運営されていること(
されていること(認定までは
認定までは問
までは問わない)
わない)。申請者
。申請者は
申請者は書類作成と
書類作成と
分析の
分析の費用を
費用を負担する
負担する
製造者の試験場である場合
の特別な要求事項
監督管庁が
監督管庁がサンプリングや
サンプリングや分析過程を
分析過程を監視しているか
監視しているか、
しているか、または分析
または分析
と試験の
試験の実施の
実施の認可を
認可を受けているか、
けているか、その製造者
その製造者が
製造者がサンプリングと
サンプリングと
分析を
分析を含む品質システム
品質システムを
システムを確立し
確立し、ISO9001(
ISO9001(一致規格 JIS
Q9001:2000)
Q9001:2000)を保持している
保持している場合
している場合には
場合には、
には、製造者の
製造者の試験場は
試験場は分析や
分析やテ
ストを
ストを執り行うことが認
うことが認められる。
められる。
試験
試験を行なった試験場について、それぞれ下記の情報を記載してください。
1.試験場名
2.試験場住所
エネルギー消費
3.自社試験場
の場合
□ サンプリングと分析を含む品質システムを確立し ISO9001 を
保持している。
□監督管庁がサンプリングや分析過程を監視している
□分析と試験の実施の認可を受けている
3.他社試験場
の場合
ISO/EEC17025 に従って運営されている
□はい
□いいえ
リユース機について
次の a.および
a.および b.を
b.を満たす製品
たす製品とする
製品とする
a.「
a.「製造停止」
製造停止」後 1 年以上を
年以上を経た製品を
製品を「母機」
母機」としていること
b.質量比
b.質量比において
質量比において、
において、「元となる製品
となる製品」
製品」より 80%
80%以上の
以上の部品を
部品を再使用
していること
リユース機
リユース機の定義
□リユース機である(上記
の定義を満たしている)
製造停止:
製造停止:製品の
製品の最終製造日であり
最終製造日であり、
であり、この日以降
この日以降、
日以降、再度製造するこ
再度製造するこ
とがない
とがない日
とがない日
母機:
母機:第一世代の
第一世代の製品
元となる製品
「母
となる製品:
製品:リユースの
リユースの対象となる
対象となる直前
となる直前の
直前の世代の
世代の製品を
製品を指し、
機
機」とは限
とは限らず、
らず、すでにリユース
すでにリユースされている
リユースされている製品
されている製品の
製品の
場合
場合もある
場合もある(
もある(複数回リユース
複数回リユース時
リユース時)
主な取り替え部品の
部品の名称および
名称および材質
および材質(
材質(例:PP)
PP)を記載してください
記載してください。
してください。
<参考>
□リユース機でない
11
申込商品について
デジタル印刷機の種類
型式(機種)名
リユース機以外
リユース機以外の
機以外のデジタル印刷機
デジタル印刷機
全ての申込型式(機種)について、二次電池の使用有無をご提示ください。
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
二次電池
使用が ある / ない
12
申込商品について
デジタル印刷機の種類
型式(機種)名
リユース機
リユース機
母機の機種名(上段)
元となる製品の機種名
製造停止日(下段)
二次電池
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
使用が 有/無
13
項目
基準概要
4-1-1 機器が
機器が「機器本体の
機器本体の3R 設計」
設計」に適合する
適合する
(1)
記入欄
□ はい
□ いいえ
4-1-1 25g 以上の
以上のプラスチック製筐体部品
プラスチック製筐体部品は
製筐体部品は、一つの □ はい
(2) ホモポリマまたは
ホモポリマまたはコポリマ
またはコポリマから
コポリマから作
から作られている
□ いいえ
25g 以上の
以上のプラスチック製筐体部品
プラスチック製筐体部品は
製筐体部品は、4 種類
以下の
以下の互いに分離可能
いに分離可能な
ポリマまたはポリマブ
分離可能なポリマまたは
またはポリマブ
レンドにより
レンドにより構成
により構成されている
構成されている
4-1-1
ラベル・マーキング・
マーキング・ステッカーなどは
ステッカーなどは、
などは、分離が
分離が
(3) ラベル・
容易でない
容易でない場合
でない場合は
場合は、それらが貼
それらが貼り付けられる部
けられる部
分と同一の
同一の材質であるか
材質であるか、
であるか、もしくは
VDI2243:1993Part1 , 30/42(別表
30/42(別表2
別表2)1、2また
は3の適合性を
適合性を満たしている
添付証明書
添付証明書の
発行者
「機器本体の
機器本体の3R設計」
設計」 申込者(
申込者(担当)
担当)
申込者(
申込者(担当)
担当)
プラスチック材料
プラスチック材料リスト
材料リスト または
(記入表 製造事業者(担
記入表 A)
当)
□ はい
□ いいえ
□ はい
□ いいえ
申込者(
申込者(担当)
担当)
プラスチック材料
材料リスト
リスト または
プラスチック材料
(記入表
記入表 A)
製造事業者(担
当)
□ はい
少なくとも 25g 以上の
以上の部品の
部品の一つは、
つは、再生プラ
再生プラ
□
□再生部品
スチック部品
スチック部品または
部品または再使用
または再使用プラスチック
再使用プラスチック部品
プラスチック部品を
部品を
□
4-1-1
□再使用部品
使用している
(4) 使用している
□ いいえ
□リユース機
リユース機であるため本基準項目
であるため本基準項目は
本基準項目は適用除外
25g
25g以上の
以上のプラスチック製筐体部品
プラスチック製筐体部品に
製筐体部品にハロゲン
を含むポリマを
ポリマを使用していない
使用していない。
していない。また、
また、処方構成
□ はい
成分として
成分として、
として、難燃剤を
難燃剤を含む有機ハロゲン
有機ハロゲン化合物
ハロゲン化合物
□ いいえ
4-1-2 を添加していない
添加していない
(5) (適用除外規定
(適用除外規定あり
適用除外規定あり)
あり)
申込者(
申込者(担当)
担当)
プラスチック材料
材料リスト
リスト または
プラスチック材料
(記入表
記入表 A)
製造事業者(担
当)
□平成 18 年 5 月以前の
月以前の申込であるため
申込であるため、
であるため、本基
準項目
準項目は
準項目は適用除外
25g
25g以上の
以上のプラスチック製筐体部品
プラスチック製筐体部品に
製筐体部品に処方構成
成分として
成分として添加
として添加される
添加される難燃剤
される難燃剤の
難燃剤の成分名称と
成分名称とCAS
4-1-2
No.あるいは
No.あるいは「
あるいは「ISO1043-4:1998(
ISO1043-4:1998(JISK6899(6)
4:2000)」
4:2000)」コード
)」コード番号
コード番号の
番号の報告
(適用除外規定
(適用除外規定あり
適用除外規定あり)
あり)
申込者(
申込者(担当)
担当)
プラスチック材料
材料リスト
リスト または
プラスチック材料
(記入表
記入表 A)
製造事業者(担
当)
25g
25g以上の
以上のプラスチック製筐体部品
プラスチック製筐体部品には
製筐体部品には、
には、EU の
危険な
危険な物質の
物質の分類、
分類、包装、
包装、表示に
表示に関する法律
する法律、
法律、
規制、
規制、行政規定の
行政規定の近似化に
近似化に関する EC 理事会
指令の
指令の付属書Ⅰ
付属書Ⅰにより発
により発がん性
がん性・変異原性・
変異原性・生
□ はい
4-1-2
殖毒性の
殖毒性のカテゴリー1
カテゴリー1~3に分類される
分類される物質
される物質、
物質、ま
(7)
たは TRGS905 において発
において発がん性
がん性・変異原性・
変異原性・ □ いいえ
生殖毒性に
生殖毒性 に 分類されている
分類 されている物質
されている 物質を
物質 を 処方構成成
分として添加
として添加していない
添加していない
(適用除外規定
(適用除外規定あり
適用除外規定あり)
あり)
申込者(
申込者(担当)
担当)
プラスチック材料
材料リスト
リスト または
プラスチック材料
(記入表
記入表 A)
製造事業者(担
当)
14
□ ただし、
ただし、三酸化アンチモン
三酸化アンチモンを
アンチモンを使用している
使用している。
している。
(平成 18 年4月までは適用除外
までは適用除外)
適用除外)
プラスチック部品
プラスチック部品は
部品は ISO1043 第 1~4 部(一致
規格 JIS JIS K6899-1~
K6899-1~4)の考慮のもとで
考慮のもとで
ISO11469(
ISO11469(一致規格 JIS JIS K6999:2004)
K6999:2004)に
□ はい
4-1-2
よるマーキング
よるマーキングが
マーキングが施されている
(8)
(25g
(25g 未満または
未満または平
または平ら面積が
面積が 200m
200m㎡未満の
未満の部 □ いいえ
品または再使用
または再使用する
再使用するプラスチック
するプラスチックはこの
プラスチックはこの限
はこの限りでは
ない)
ない)
使用する
使用する電池
する電池は
電池はカドミウム、
カドミウム、鉛、水銀およびその
水銀およびその
化合物を
化合物を処方構成成分として
処方構成成分として添加
として添加していない
添加していない
□ 有 /□ 無
□ 有 /□ 無
□ 有 /□ 無
4-1-4
インクは
インクは、MSDS を備えている
(10)
10)
□ はい
□ いいえ
インクには
インクには、
には、印刷インキ
印刷インキ工業連合会
インキ工業連合会「
工業連合会「食品包装
4-1-4 材料用印刷インキ
材料用印刷インキに
インキに関する自主規制
する自主規制(
自主規制(ネガティ □ はい
(11)
11) ブリスト
ブリスト規制
規制)」
規制)」で
)」で規制される
規制される物質
される物質を
物質を処方構成成 □ いいえ
分として添加
として添加していない
添加していない
インクに
インク に 使用される
使用 される樹脂
される 樹脂は
樹脂 は 、 ハロゲン系元素
ハロゲン 系元素を
系元素 を
□ はい
4-1-4
含
(12)
12)
む樹脂を
樹脂を処方構成成分として
処方構成成分として添加
として添加していない
添加していない □ いいえ
インクの
インクの石油系溶剤から
石油系溶剤から検出
から検出される
検出される芳香族成分
される芳香族成分
□ はい
4-1-4
がインク中
インク中に容量比 1.0%未満
1.0%未満である
未満である
(13)
13)
□ いいえ
(JIS
(JIS JIS K2536 による)
による)
インクの
インクの石油系溶剤から
石油系溶剤から検出
から検出される
検出される芳香族成分
される芳香族成分
申込者(
申込者(担当)
担当)
または
製造事業者(担
当)
MSDS
インクサプライヤ
証明書
(記入例 記入例 2)
インク製造事業
者
証明書
(記入例 記入例 2)
インク製造事業
者
試験成績証明書
試験機関
または
溶剤供給元
試験成績証明書
試験機関
または
溶剤供給元
□ はい
□ いいえ
4-1-3
カドミウム
カドミウム・
カドミウム・カドミウム化合物
カドミウム化合物の
化合物の含有
(9) 水銀
水銀・
水銀・水銀化合物の
水銀化合物の含有
鉛
鉛・鉛化合物の
鉛化合物の含有
4-1-14
がインク中
インク中に容量比 3.0%
3.0%未満である
未満である
(39)
39)
マーキング部品
マーキング部品リスト
部品リスト
(記入例 記入例 1)
□ はい
(JIS
(JIS JIS K2536 による)
による)
□ いいえ
インク中
インク中の石油系溶剤が
石油系溶剤が 30%以下
30%以下である
以下である
□ はい
□ いいえ
MSDS
インクサプライヤ
インク中
インク中の VOC 成分が
成分が 5%未満
5%未満である
未満である
□ はい
□ いいえ
試験成績証明書
試験機関
または
インクサプライヤ
インク中
インク中の石油系溶剤が
石油系溶剤が 30%以下
30%以下である
以下である
□ はい
□ いいえ
MSDS
インクサプライヤ
インク中
インク中の VOC 成分が
成分が6%未満である
未満である
□ はい
□ いいえ
試験成績証明書
試験機関
または
インクサプライヤ
「事務機会製品
事務機会製品の
4-1-4 「
事務機会製品の安全確保のための
安全確保のための表示実施
のための表示実施
(15)
15) 要領」
表示した
した製品
要領」に基づいた表示
づいた表示
した製品を
製品を使用している
使用している
□ はい
□ いいえ
4-1-4
(14)
14)
4-1-14
(40)
40)
インク容器
インク容器の
容器のプラスチック製部品
プラスチック製部品は
製部品は、多臭化ビフ
多臭化ビフ
4-1-4 ェニール(
ェニール(PBB)、多臭化
BB)、多臭化ジフェニルエーテル
多臭化ジフェニルエーテル □ はい
(16)
16) (PBDE
(PBDE)
PBDE)および塩化
および塩化パラフィン
塩化パラフィン(
パラフィン(鎖状炭素数が
鎖状炭素数が □ いいえ
10~
10~13、
13、含有塩素濃度が
含有塩素濃度が 50%以上
50%以上)
以上)を処方構
15
成成分として
成成分として添加
として添加していない
添加していない
インク容器
容器の
インク
容器のプラスチック製部品
プラスチック製部品は
製部品はカドミウム、
カドミウム、鉛、
□ はい
4-1-4
水銀およびその
水銀およびその およびその 化合物を
化合物を処方構成成分として
処方構成成分として添
として添
(17)
17)
□ いいえ
加していない
インク容器
インク容器の
容器のプラスチック部品
プラスチック部品は
部品は ISO1043 第 1~
4 部(一致 一致 規格 JIS JIS K6899-1~
K6899-1~4)の考慮のもと
考慮のもと
で
4-1-4 ISO11469(
ISO11469(一致規格 JIS JIS K6999:2004)
K6999:2004)に □ はい
(18) よるマーキング
よるマーキングが
マーキングが施されている
□ いいえ
(25g
(25g 未満または
未満または平
または平ら面積が
面積が 200m
200m㎡未満の
未満の部
品または再使用
または再使用する
再使用するプラスチック
するプラスチックはこの
プラスチックはこの限
はこの限りでは
ない)
ない)
インク 100ml
100ml当
ml当りの容器
りの容器の
容器のプラスチック材質量
プラスチック材質量
□7g未満 (
未満 (本基準項目
(本基準項目は
本基準項目は適用除外)
適用除外)
インクボトル
インクボトルを
インクボトルを回収する
回収する仕組
する仕組みが
仕組みが存在
みが存在し
存在し、回収
4-1-4 □ はい
率が 55%以上
55%以上であり
以上であり、
であり、回収した
回収したインク
したインク容器
インク容器の
容器の再
(19) 率
□ いいえ
資源化率
資源化率が
資源化率が、95%以上
95%以上である
以上である。
である。
回収
回収した
回収したインク
したインク容器
インク容器のうち
容器のうち再資源化
のうち再資源化できない
再資源化できない部
できない部
□ はい
分
分は、環境に
環境に調和した
調和した方法
した方法で
方法で処理・
処理・処分して
処分して
□ いいえ
いる
いる。
いる。
インク 100ml
100ml当
ml当りの容器
りの容器の
容器のプラスチック材質量
プラスチック材質量
□7g以上 (
以上 (本基準項目
(本基準項目は
本基準項目は適用除外)
適用除外)
4-1-4
(20)
20) □7g未満
□ はい
素材毎
素材毎の
素材毎の分離分別の
分離分別の容易さが
容易さが考慮
さが考慮されている
考慮されている □ いいえ
4-1-4
(22)
22)
申込者(
申込者(担当)
担当)
または
製造事業者(担
当)
□7g以上
4-1-4
(21)
マーキング部品
マーキング部品リスト
部品リスト
(記入例 記入例 3)
マスターの
マスターのプラスチック製部品
プラスチック製部品に
製部品に、ハロゲンを
ハロゲンを処
方構成成分として
方構成成分として含
として含むポリマを
ポリマを使用していない
使用していない。
していない。
また、
また、以下を
以下を含む、有機ハロゲン
有機ハロゲン化合物
ハロゲン化合物を
化合物を処方
□ はい
構成成分として
構成成分として添加
として添加していない
添加していない。
していない。
・多臭化ビフェニール
多臭化ビフェニール(
ビフェニール(PBB)
PBB)
□ いいえ
・多臭化ジフェニルエーテル
多臭化ジフェニルエーテル(
ジフェニルエーテル(PBDE)
PBDE)
・塩化パラフィン
塩化パラフィン(
パラフィン(鎖状炭素数が
鎖状炭素数が 10~
10~13、
13、含有
塩素濃度 50%
50%以上)
以上)
インク容器本体
インク容器本体またはその
容器本体またはその包装
またはその包装に
包装にインク容器
インク容器の
容器の
取扱に
取扱に 関 する情報
する 情報として
情報として、
として 、 次の a.~
a.~ e.を
e.を明記し
明記し
て
いる
□ はい
a.正
a.正しい取扱
しい取扱い
取扱い方法
b.無理
b.無理に
無理に開けてはならないこと
□ いいえ
c.インク
c.インクが
インクが手について場合
について場合および
場合および万一
および万一、
万一、目が口
などに
などに入
などに入った場合
った場合の
場合の処置
d.子供
d.子供の
子供の手が届かない場所
かない場所に
場所に保管するべきこと
保管するべきこと
e.使用後
e.使用後の
使用後の廃棄方法または
廃棄方法または回収方法
または回収方法
16
イン ク 容器 の 回収 シス
テムの
テム の 説明、
説明 、 回収率お
回収率 お
よび再資源化率
よび 再資源化率を
再資源化率を 明記
した証明書
した証明書
申込者(
申込者(担当)
担当)
(上市後 1 年未満の
年未満の製
品の回収率について
は 、 回収の
回収 の 仕組みが
仕組みが整
みが 整
備されていることを具体
されていることを具体
的に記載した
記載した説明書
した説明書)
説明書)
説明資料(
説明資料 ( 処理能力 、
申込者(
申込者(担当)
担当)
処理内容、
処理内容、など)
など)
説明資料(インク容器
の構造、
構造、材料、
材料、分離・
分離・分
申込者(
申込者(担当)
担当)
別 の 考慮内容 、 など 。
図・写真などで
写真などで補足
などで補足)
補足)
情報提供の
情報提供の該当部分
( イン ク 容器 もし くはそ
の 包装の
包装 の 見本、
見本 、 写真、
写真 、
印刷用版下など
印刷用版下など)
など)
使用する
使用する紙
する紙によっては機器
によっては機器の
機器の使用時に
使用時に紙粉が
紙粉が
4-1-5 発生することがあること
発生することがあること、
することがあること、および設置場所
および設置場所への
設置場所への配
への配 □ はい
(23)
23) 慮、清掃、
清掃、換気の
換気の励行などの
励行などの、
などの、使用上の
使用上の留意事 □ いいえ
項を製品添付証明書に
製品添付証明書に記載している
記載している
古紙パルプ
古紙パルプ配合率
パルプ配合率 100%
100%の以下の
以下の用紙が
用紙が使用
可能である
可能である
坪量
坪量 :( )g
坪量 :( )g/
:( )g/㎡
□
□エコマーク認定用紙
エコマーク認定用紙
認定番号
認定番号 認定番号 第( )号
( )号
□ はい
□エコマーク非認定用紙
エコマーク非認定用紙
4-1-6 □
(24)
24) 用紙銘柄
用紙銘柄 :( )
用紙銘柄 :( ) □ いいえ
坪量
坪量 :( )g
坪量 :( )g/
:( )g/㎡
□
□エコマーク認定用紙
エコマーク認定用紙
認定番号
認定番号 認定番号 第( )号
( )号
□
□エコマーク非認定用紙
エコマーク非認定用紙
用紙銘柄
用紙銘柄 :( )
用紙銘柄 :( )
修理の
修理の受託体制が
受託体制が整備され
整備され、
され、機器利用者の
機器利用者の依
頼に応じて修理
じて修理を
修理を行っている
□ はい
□ いいえ
体制の整備として
整備として以下
として以下の
以下の点に関する情報提供
する情報提供
4-1-7 体制の
がなされている
(25)
25)
・
・修理を
修理を受託することの
受託することの情報提供
することの情報提供
・
・修理の
修理の範囲(
範囲(サービス内容
サービス内容)、
内容)、必要期間
)、必要期間、
必要期間、費
用
用、機器利用者向けの
機器利用者向けの対応方法
けの対応方法、
対応方法、もしくは
必要
必要な
必要な情報を
情報を提供できるような
提供できるような連絡先
できるような連絡先
□ はい
□ いいえ
機器の
機器の保守は
保守はトレーニングを
トレーニングを受けた人員
けた人員、
人員、また
4-1-7
は専門知識を
専門知識を有する人員
する人員のみが
人員のみが行
のみが行なうシステム
なうシステム
(26)
26)
となっている
□ はい
□ いいえ
4-1-1 インク・
インク・マスターおよび
マスターおよび保守部品
および保守部品の
保守部品の供給期間は
供給期間は、 □ はい
(27)
27) 当該製品
当該製品の
の製造停止後 7 年以上である
年以上である
□ いいえ
製品の
製品の回収および
回収および部品
および部品の
部品の再使用や
再使用や材料の
材料のマテ
リアルリサイクルの
リアルリサイクル
の
システムがあり
システム
があり、
、
再資源化で
再資源化
で □ はい
4-1-8
があり
(28)
28) きない部分
きない部分は
部分は環境に
環境に調和した
調和した方法
した方法で
方法で処理・
処理・処分 □ いいえ
している
製品の
製品の包装に
包装に使用される
使用されるプラスチック
されるプラスチック材料
プラスチック材料は
材料は、
□ はい
4-1-9 別表 5 に掲げる特定
げる特定フロン
特定フロン(CFC5
フロン(CFC5 種)・
(29)
29) その
その他
他CFC・
CFC・四塩化炭素・
四塩化炭素・トリクロロエタン・
トリクロロエタン・代替 □ いいえ
フロン(
フロン(HCFC)
HCFC)を使用していない
使用していない
製品の
製品の包装に
包装に使用される
使用されるプラスチック
されるプラスチック材料
プラスチック材料は
材料は、
ハロゲン系元素
ハロゲン系元素で
系元素で構成される
構成される樹脂
される樹脂および
樹脂および有機
および有機ハ
有機ハ □ はい
(30
30)
) ロゲン化合物
ロゲン化合物を
化合物を処方構成成分として
処方構成成分として添加
として添加してい
添加してい □ いいえ
ない
4-1-9
17
製品添付書類の該当
部分
原料証明書
*ただし、
ただし、エコマーク認定
エコマーク認定
製紙事業者
用紙である
用紙 である場合
である 場合 には、
には 、 本
付属証明書に
付属証明書に認定番号を
認定番号を
記載することで
記載 することで 原料証明
書を省略できることとする
省略できることとする
製品添付書類の該当
部分
製品添付書類の該当
部分
説明資料(
説明資料 ( 回収 システ
ム 、 再使用・
再使用 ・ マテリアル
リサイクル・
リサイクル ・ 再資源化の
再資源化 の 申込者(
申込者(担当)
担当)
内容、
内容 、 処理能力、
処理能力 、 処理
内容)
内容)
包装に使用され
る プラスチック 材
証明書
料製造事業者
(記入例 または
記入例 4)
製品組立工場の
製品組立工場 の
責任者(
責任者(工場長)
工場長)
包装材リスト
包装材リスト
申込者(
申込者(担当)
担当)
(記入例 記入例 5)
包装材製造事業
者
および
または
製品組立工場の
製品組立工場 の
証明書
責任者(
責任者(工場長)
工場長)
(記入例 記入例 6)
4-1-9 製品の
製品の包装は
包装は、省資源・
省資源・再使用・
再使用・リサイクルの
リサイクルの容
(31)
31) 易さに考慮
さに考慮されている
考慮されている
□ はい
□ いいえ
製品の
製品の電力消費は
電力消費は、別表4
別表4に示す「環境物品等
の調達の
調達の推進等に
推進等に関する基本方針
する基本方針」
基本方針」3.0A 機器
□ はい
4-1-10
(8
8
)
デジタル印刷機
印刷機の
の
「
表
デジタル印刷機
(
デジタル
印刷機
デジタル印刷機の
印刷機の
(32)
32)
エネルギー消費効率
エネルギー消費効率の
消費効率の基準」
基準」に示される基準
される基準に
基準に □ いいえ
適合している
適合している
4-1-14
4-1-14
(41)
41)
4-1-11
(33)
33)
4-1-11
(34)
34)
製品の
製品の電力消費は
電力消費は、別表5
別表5に示す「表 デジタ
□ はい
ル印刷機リユース
印刷機リユース機
リユース機のエネルギー消費効率
エネルギー消費効率の
消費効率の
□ いいえ
基準」
基準」に示される基準
される基準に
基準に適合している
適合している
取扱説明書(
取扱説明書(ユーザマニュアル)
ユーザマニュアル)は、以下に
以下に適
合していること。
していること。
□ 取扱説明書
取扱説明書(
ユーザマニュアル)
(ユーザマニュアル
)が海外製造
a. 古紙リサイクル
古紙リサイクルに
リサイクルに 支障をきたさないような
支障をきたさないような
□ はい
製本形態であること
製本形態であること。(
であること 。(ホットメルト
。( ホットメルト、
ホットメルト 、 針金
□ いいえ
等の使用は
使用は認められる)
められる)
b. 使用用紙の
使用用紙 の パルプ漂白工程
パルプ 漂白工程で
漂白工程 で 塩素ガス
塩素ガス
を使用していないこと
使用していないこと
□取扱説明書(
取扱説明書(ユーザマニュアル)
ユーザマニュアル)が国内製造
a. 古紙リサイクル
古紙リサイクルに
リサイクルに支障をきたさないような
支障をきたさないような
製本形態であること
製本形態であること。(
であること 。(ホットメルト
。( ホットメルト、
ホットメルト、 針金 等の使用は
使用は認められる)
められる)
b. 使用用紙の
使用用紙のパルプ漂白工程
パルプ 漂白工程で
漂白工程 で塩素ガス
塩素ガス □ はい
を使用していないこと
使用していないこと。
していないこと。
□ いいえ
c. 本文用紙が
本文用紙 が 古紙パルプ
古紙 パルプ配合率
パルプ 配合率 70%以
70% 以
上であること。
であること。
製品添付書類に
製品添付書類にユーザ情報
ユーザ情報を
情報を明記している
明記している
・
・機器の
機器の設置条件
・
・使用後の
使用後の製品の
製品のリサイクル情報
リサイクル情報
・
・使用後の
使用後の製品の
製品の受け入れ場所
・使用後の
使用後のインク容器
インク容器の
容器の廃棄方法または
廃棄方法または回収
または回収
方法
・
・使用後の
使用後の二次電池の
二次電池の回収・
回収・再使用・
再使用・マテリア
ルリサイクル
ルリサイクル・
ルリサイクル・再資源化または
再資源化または廃棄物処理情
または廃棄物処理情
報
・機器の
機器の保守と
保守と清掃に
清掃に関し、必要な
必要な対策とその
対策とその □ はい
頻度
□ いいえ
・用紙 には坪量
には 坪量 の 異 なる 古紙 パルプ 配合率
100%の
100%の再生紙が
再生紙が使用できること
使用できること。
できること。
・保証履行の
保証履行の期限
・調整可能な
調整可能 な 機能を
機能 を 消費電力が
消費電力 が最大になるよ
最大 になるよ
うに設定
うに 設定した
設定 した状態
した 状態での
状態 での製販時
での 製販時、
製販時 、 印刷時の
印刷時 の 消
費電力
・詳細な
詳細 な 製品情報を
製品情報を 入手するための
入手 するための連絡先
するための連絡先ま
連絡先 ま
たは参照先
たは参照先
・インク容器
インク容器の
容器の正しい取扱
しい取扱い
取扱い方法
18
説明書(
説明書 ( 包装状態、
包装状態 、 包
装材料、
装材料 、包装材の
包装材の 原材
料名を
料名 を 確認できる
確認 できる説明
できる 説明
申込者(
申込者(担当)
担当)
および 、 考慮 した 内容
の具体的な
具体的な 説明および
説明および
図)
証明書
(記入例 記入例 7)
申込者(
申込者(担当)
担当)
証明書
(記入例 記入例 7)
申込者(
申込者(担当)
担当)
製品添付書類のそれ
ぞれの該当部分
ぞれの該当部分
4-1-12
(35)
35)
・インク容器
インク容器を
容器を無理に
無理に開けてはならないこと
・インクが
インクが手についた場合
についた場合および
場合および万一
および万一、
万一、目や口
などに入
などに入った場合
った場合の
場合の処置
・インク容器
インク 容器は
容器 は 子供の
子供 の 手 が 届 かない場所
かない 場所に
場所 に 保
管するべきこと
・十分な
十分な清掃と
清掃と換気を
換気を行なうべきこと
・製品の
製品の消耗品として
消耗品として供給
として供給される
供給されるインク
されるインクが
インクが、イン
クに関する基準
する基準 4-1-4(
4-1-4( 10)~(
10)~(14
)~( 14)
14 )を満たし
ていること
機器は
機器は「電気用品安全法 電気用品安全法 技術基準省令 1 項」
または「
または「省令 2 項」(あるいは
」(あるいは同等
あるいは同等の
同等の技術基準)
技術基準) □ はい
□ いいえ
に適合する
適合する
または
第三者認証(
第三者認証(S マーク等
マーク等)を取得している
取得している
4-1-12 機器は
機器はVCCI(情報処理装置等電磁障害自主
VCCI(情報処理装置等電磁障害自主
(36)
36) 規制協議会)
規制協議会)自主規制措置に
自主規制措置に適合している
適合している
□ はい
□ いいえ
□ はい
□ いいえ
最終製造段階・
最終製造段階・製品または
製品またはサーキットボード
またはサーキットボード最
サーキットボード最
終供給段階・
終供給段階・部品再使用のための
部品再使用のための洗浄
のための洗浄におい
洗浄におい
4-1-13
□ はい
て、別表に
別表に掲げる特定
げる特定フロン
特定フロン(
フロン(CFC5
CFC5 種)・その他
その他
(37)
37)
CFC・
CFC・四塩化炭素・
四塩化炭素・トリクロロエタン・
トリクロロエタン・代替フロン
代替フロン □ いいえ
(HCFC)
使用していない
していない
HCFC)を使用
本体および
本体およびインク
およびインク、
インク、マスターの
マスターの製造にあたり
製造にあたり関連
にあたり関連
□ はい
する環境法規
環境法規・
・
公害遵守協定などに
などに過去
過去 5 年間
する
環境法規
公害遵守協定
などに
(38
38)
)
□ いいえ
違反していない
違反していない
4-1-13
19
適合確認届出書
証明書(
証明書(記入例 記入例 8)
証明書(
証明書(記入例 記入例 8)
証明書(
証明書(記入例 記入例 8)
証明書(
証明書(記入例 記入例 9)
製品組立工場の
製品組立工場 の
責任者(
責任者(工場長)
工場長)
最終サーキットボ
最終サーキットボ
ードサプライヤ
再使用部品の
再使用部品 の 洗
浄事業所の
浄事業所 の 責任
者(工場長)
工場長)
製品組立工場の
製品組立工場 の
工場長