Transcript
平成20年3月号 日 か ら は 、 す べ て の 住 宅 に ﹁ 住 り 31 間 既 置 設 宅 防 よ し 18 維 で こ ま 日 が 存 が 新 た 年 持 住 銚 置 に 法 る 住 の す ま 設 の 必 築 。 6 の 宅 子 が ﹁ が 死 宅 月 基 用 市 義 住 改 者 火 結 。 で け 住 要 の 住 と 宅 1 準 火 で 務 宅 正 の 災 果 ら に 宅 な に 日 が 災 も 付 用 さ 低 か 、 れ 設 か 定 警 、 け 火 れ 減 ら 平 、 つ っ は 置 平 い て 施 ら め 報 火 ら 災 、 を の 成 が 成 て い 行 施 ら 器 災 れ 警 す 図 逃 20 必 20 は ま 日 年 行 れ の 予 ま 報 べ る げ 要 年 猶 す か 6 さ 、 設 防 し 器 て た 遅 と 5 予 が ら 月 れ 平 置 条 た ﹂ の め れ 1 な 月 期 、 設 ま 成 ・ 例 。 の 住 消 に ひとり暮らしの高齢者などを対象に 住宅用火災警報器を給付 次の対象となる方には、住宅用火災警 報器を給付しますので、市役所1階高齢 者福祉課へ申請してください。 対 象 市内に在住し、住民基本台帳に 記録または外国人登録原票に登録さ れている低所得世帯(注)に属するひ 命 を 守 る た め に も 、 住 宅 用 火 本 部 代 表 ☎ 22 0 1 1 9 へ ※ 土 ・ 日 曜 日 、 祝 日 は 、 消 防 とり暮らしの高齢者の方 ※注=低所得世帯とは次のいずれかの世帯 ①生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) ②生計中心者の前年所得税が非課税の世帯 ( 給付内容 住宅用火災警報器(1世帯に ) ( ) つき1個) 申請先・問合せ 高齢者福祉課 ☎(24)8754 住 宅 火 災 か ら 大 切 な 家 族 の へ お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。 火は見てる あなたが離れる その時を 春季全国火災予防運動 3月1日から7日まで、 春季全国火災予防運動が実 施されます。また、山火事及び車両火災予防運動も併 せて実施されます。 空気の乾燥するこの時季は家庭や事業所での火災 予防はもちろん、 山林やその周辺での火の取り扱いに 十分注意し、 防火安全対策の徹底をお願いします。 重点目標 1 2 3 4 住宅防火対策の推進 放火火災・連続放火火災防止対策の推進 特定防火対象物等における防火安全対策の徹底 林野火災予防対策の推進 サイレンの吹鳴 各町内の消防庫では、火災予防運動初日の3月1日午前7 時にサイレンを鳴らしますので、火災と間違えないよう、ご注 意ください。 あ り ま せ ん ︶ 。 消 防 本 部 予 防 課 ☎ 22 3 2 9 5 ( ) 災 警 報 器 を 設 置 し ま し ょ う 。 の 場 合 、 階 段 へ の 設 置 義 務 は 少 し で も 不 審 に 思 っ た ら 、 住宅用火災警報器 壁取り付け式 6 月 1 日 か ら す べ て の 住 宅 に 設 置 が 義 務 付 け ら れ ま す 。 天井取り付け式 ※取り付け方などは、取扱店へ相談し、 または取扱説明書をよく読んで、正し い位置に取り付けましょう。 必 要 と な り ま す ︵ 寝 室 が 1 階 の 階 へ 通 じ る 階 段 に も 設 置 が る 場 合 は 、 避 難 経 路 と な る 下 ま た 、 寝 室 が 2 階 な ど に あ あ り ま せ ん 。 り 付 け を あ っ せ ん す る こ と も ま た 、 特 定 の 業 者 に よ る 取 付 け な ど は 行 っ て い ま せ ん 。 部 屋 で す 。 消 防 本 部 で は 、 販 売 や 取 り 的 に ﹁ 寝 室 ﹂ と し て 使 用 す る で 発 生 し て い ま す 。 警 報 器 の 取 付 場 所 は 、 基 本 販 売 し よ う と す る 事 例 が 各 地 務 付 け ら れ ま す 。 宅 用 火 災 警 報 器 ﹂ の 設 置 が 義 問 し て 、 住 宅 用 火 災 警 報 器 を て 電 話 を か け た り 、 住 宅 を 訪 最 近 、 消 防 署 の 名 を か た っ つ け ま 住し 宅た 用か 火? 災 警 報 器 ご 注 意 を ! 不 審 な 訪 問 販 売 な ど に 住宅防火 いのちを守る 7つのポイント 3つの習慣 ◇寝たばこは、絶対やめる。 ◇ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する。 ◇ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。 4つの対策 ◇逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。 ◇寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎 品を使用する。 ◇火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設 置する。 ◇お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協 力体制をつくる。 住宅防火診断の実施 住宅火災で亡くなられた方を年齢別に見ると、76歳以上の 方の占める割合が高くなっています。 消防本部では、住宅防火対策の一つとして、3月中にひとり 暮らしの高齢者の方を対象に、消防職員の訪問による住宅防 火診断を行う予定です。 ご協力をお願いします。 問合せ 消防本部予防課☎(22)3295 広報ちょうし ⑥ ●