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茨城県における「第一種フロン類充塡回収業者変更届出書」について
茨城県生活環境部環境対策課
登録事項に変更があった場合には,変更があった日から30日以内に「第一種フロン類
充塡回収業者変更届出書(様式第2(第11条関係))」に必要な書類を添えて当課へ提出
して下さい。(郵送可)
必要な書類の添付がない場合,第一種フロン類充塡回収業者登録簿の変更ができません
ので,添付書類を必ず揃えてから変更届出を行って下さい。
「第一種フロン類充塡回収業者変更届出書(様式第2(第11条関係))」は,県のホー
ムページの中の環境対策課のページからダウンロードできます。
変更する登録事項
【個人で登録】
・氏名
・住所
【法人で登録】
・名称
・代表者氏名
・住所
事業所の名称・所在地
事業所の追加
充塡・回収の対象とする
第一種特定製品の種類及
び回収しようとするフロ
ン類の種類
必要な添付書類
住民票の添付は必要ありません。
・法人登記簿謄本
3ヶ月以内のもの。原本。
※変更の履歴がわかるものを添付。
・誓約書(代表者変更の場合のみ)
添付書類はありません
①様式第1(事業所の名称及び所在地以下に記入)
②フロン類回収設備の所有権を有することなどを証す
る書類(いずれか1種類)
ア 回収設備を購入した場合
「領収書」「納品書」「販売証明書」等の写し
イ 回収設備を借用・共同使用する場合
「賃貸借契約書」
「共同使用規定書」等の写し
③フロン類回収設備の種類及びその能力を説明する書
類(いずれか1種類)
・回収装置の「仕様書」
「カタログ」
「取扱説明書」等
の写し
添付書類はありません
但し,フロン類回収設備の増設によって,「フロン類の
充塡量が 50kg 以上の第一種特定製品」について新たに
回収しようとする等の場合については上記②,③の添付
が必要となることがあります。
なお,個人で登録している方が,株式会社に法人成りした場合は,一度,個人での登録
を廃業等届出書で抹消したうえで,法人として新規登録申請を行っていただく必要があり
ます。変更届出書では対応できませんので,ご注意ください。
また,名称・所在地を変更する場合は,法人と事業所の区別がつくように記入をお願い
します。
【提出・問合せ先】
茨城県生活環境部環境対策課 公害防止担当
所在地:茨城県水戸市笠原町978番6 〒310-8555
電 話:029(301)2956 FAX:029(301)2969