Download 医療法の一部を改正する法律の一部の施行について(通知) (PDF : 3MB)

Transcript
医政発第 03 3 0 0 1 0 号
平成 1 9 年 3 月 3 0 日
各都道府県知事 殿
厚 生労働省医政局
醸撃繭圏
饉醒麟
麗鯉撥
良質な医療を提供す る体制 の確 立を図るための医療法等 の
一部を改正する法律 の一部 の施行について
平成 18年 6月 21日 付けで公布 された、良質 な医療を提供する体制 の確 立を図る
ための医療法等 の一部を改正する法律 (平成 18年 法律第 84号 。以下 「
改正法」と
い う。)に より、医療法 (昭和 23年 法律第 205号 )の 一部 が改正 された ところで
ある。 この うち、改正後 の医療法 (以下 「
法」 とい う。)に おける病床を有す る診療
所 に関す る規定については、既 に本年 1月 1日 か ら施行 されてい るところであるが、
医療機能情報 の提供 に関する規定、入院診療計画書及び退院療養計画書 に関す る規 定、
医業、歯科医業又 は助産所 の業務等 の広告に関す る規定、医療 の安全 の確保 に関す る
規定、病院、診療所及 び助産所 に関す る規定、医療提供体制 の確保 を図るための基本
方針に関す る規定、医療従事者 の確保等 に関す る規 定、医療計画 に関す る規定、医療
法人に関す る規定、医師法 (昭和 23年 法律第 201号 )及 び歯科医師法 (昭和 23
年法律第 202号 )の 改正に関す る規定並びに保健師助産師看護師法 (昭和 23年 法
律第 203号 )の 改正に関する規定 (保健師、助産師、看護 師及び准看護師 の行政処
分及 び再教育研修に関す る事項 を除 く。)に つい ては、本年 4月 1日 か ら施行 され る
こ ととされてい るところである。
これに伴 い、医療法施行令等 の一部を改正する政令 (平成 19年 政令第 9号 。以下
一
「
改正政令」 とい う。)が 本年 1月 19日 付けで、医療法施行規則 の 部を改正する
改正省令①」 とい う。)及 び 医療法
省令 (平成 19年 厚 生労働省令第 27号 。以下 「
一
施行規則別表第 の規定 に基づ き厚生労働大臣が定 める事項を定 める件 (平成 19年
厚 生労働省告示第 53号 )が 本年 3月 26日 付 けで、医療法施行規則 の一部 を改正す
る省令 (平成 19年 厚 生労働省令第 39号 。以下 「
改正省令②」 とい う。 また、改正
新省令」 とい う。)、
省令①及 び改正省令②に よる改正後 の医療法施行規則 を、以下 「
医業、歯科医業若 しくは助産師の業務又 は病院、診療所若 しくは助産所に関 して広告
広告告示」
す ることがで きる事項 の件 (平成 19年 厚 生労働省告示第 108号 。以下 「
とい う。)、医療提供体制 の確保 に関す る基本方針 (平成 19年 厚 生労働省告示第 70
号)、厚生労働大臣の定 める社会医療法人が行 うことができる収益事業 (平成 19年
厚 生労働省告示第 92号 )、厚 生労働大臣の定 める医療法人が行 うことがで きる社会
福祉事業 の一部 を改正す る件 (平成 19年 厚生労働省告示第 93号 )が 本年 3月 30
日付けで公布 されたところであ り、併せて、医業若 しくは歯科医業又 は病院若 しくは
診療所に関 して広告するこ とができる事項 (平成 14年 厚生労働省 告示第 158号 )、
厚 生労働 大臣が定める研修体制、試験制度その他 の事項 に関す る基準 (平成 14年 厚
生 労働省告示第 159号 )、医療法第 71条 第 1項 第 8号 の規定 に基づ く助産師の業
務又 は助産所 に関 して広告 し得 る事項 (平成 5年 厚生省告示第 24号 )及 び厚 生労働
大臣の定める医療法人が行 うこ とができる収益業務 (平成 10年 厚 生省告示第 108
号)が 、本年 3月 31日 限 りで廃止 され ることとされた ところである。
本改正 の要点 は下記 の とお りであるので、御了知 の上、その運用 に遺憾 のない よ う
特段 の御配慮 をいただ くとともに、管下政令指定都市、保健所設置市、医療機関、関
係団体等 に対 し周知願 いたい。
なお、医師法及び歯科医師法 の改正に関 しては、別途通 知 す る こ ととして い るので
併せて御了知願 いたい。
記
第 1 医 療に関する情報 の提供 に関す る事項
1 医 療機 関の有する医療機能情報 の公表について
病院等」 とい う。)の 管理者は、都道府県
① 病 院、診療所又 は助産所 (以下 「
知事 が定める方法により、1年 に 1回 以上、都道府県知事 が定 める日までに、
新省令別表第 1に 規定す る事項 を都道府県知事 に報告す るとともに、同事項
を当該病院等 において閲覧に供 しなければな らない もの とした こと。(法第 6
条 の 3第 1項 関係)
② 病 院等 の報告事項の うち、新省 令別表第 1第 1の 項第 1号 に掲 げる基本情
報 に変更があつた場合 には、速や かに都道府県知事に報告す るもの とした こ
と。 (法6条 の 3第 2項 関係)
病院等の管理者 は、当該病院等 において、閲覧に代 えて、パ ソコン等のモ
③
ニ ター画面での表示、インターネ ット若 しくは電子 メール による方法又はフ
ロ ッ ピ ー デ ィ ス ク 、 cD一
ROM等
に よ る 交 付 と す る こ とが で き る も の で あ
るこ と。 (法第 6条 の 3第 3項 関係)
都道府県知事は、病院等 か ら報告 された事項 につい て、検索機能を有す る
④
イ ンターネ ッ トを活用 した方法及 び閲覧又 はパ ソコン等 のモ ニ ター画面で の
表示 により公表 しなければな らない ものであること。(法第 6条 の 3第 5項 関
係)
医療機能情報提供
なお、本制度 の具体的実施方法等については、別 に定める 「
)を 参照
制度実施要領」 (平成 19年 3月 30日 付け医政発第 0330013号
のこ と。
2 入 院診療計画書及び退院療養計画書に関する事項 について
(1)入 院診療計画書について
① 病 院又は診療所の管理者は、患者 が入院 した 日から起算 して 7日 以内に、
診療を担当する医師等により、入院中の治療に関す る計画等 を書面にて作成
し、患者又はその家族へ交付 し適切な説明が行われ るようにしなければなら
ないこととしたこと。この場合の入院診療計画書の様式例は、別添 1の とお
りである。
② 入 院診療計画書の交付及び適切な説明を行 うことを要 しない場合 として、
次 の場合 を定めるものであること。
ア 患 者 が入院 した 日か ら起算 して 7 日以内で退 院す るこ とが見込まれる
場合
イ 入 院診療計画書を交付す ることにより、病名等 について情報提供す るこ
ととな り、当該患者 の適切な診療 に支障を及 ぼす おそれ がある場合
ウ 入 院診療計画書 を交付す るこ とにより、人の生命 、身体又は財産 に危険
を生 じさせ るおそれ がある場合
なお、イに該当す るとの判断 を行 う場合 については、当該患者 の家族 と
よく話 し合 うこ とが必要 であるこ と。 .
③ 法 第 6条 の 4第 1項 第 5号 に規定す る事項 は、次 の とお りとす ること。
ア 推 定 され る入院期間
イ リ ハ ビリテー シ ョンの計画等、病院又 は診療所 の管理者 が、患者 への適
切な医療 の提供 のために必要 とす る事項
④ 病 院又は診療所 の管理者 は、患者又 はその家族 の承諾を得 て、入院診療計
画書 の交付 に代えて、入院診療計画書 の記載事項 を次 の方法 により提供する
こ とができるものであること。ただ し、この場合 には、患者 又はその家族が
フ ァイル ヘ の記録を出力す る ことにより書面 を作成す る ことがで きるもの
でなければな らないこ と。
ア パ ソコン等 のモニ ター画面 で表示す る方法
イ 電 子 メール により送信 しく受信者 の使用す るパ ソコン等 に備 えられたフ
ァイル に記録する方法
ウ イ ンターネ ッ トにより患者又 はその家族 の閲覧 に供 し、患者又はその家
族 の使用す るパ ソコン等 に備 えられた ファイル に記録す る方法
エ フ ロッピーデ ィス ク、CD一 ROM等 に入院診療計画書 に記載すべ き事
項を記録 し、それを交付す る方法
(2)退 院療養計画書 について
病院又は診療所 の管理者は、患者 の退 院時に、退院後 の療養 に必要な保健医
療サー ビス又は福祉サー ビスに関する事項 を記載 した書面 の作成、交付及び適
切 な説明が行われるよう努 めなければな らない ものであること。この場合 の退
院療養計画書 の様式例は、別添 2の とお りである。
3 広 告規制 の緩和 に関する事項 について
(1)広 告することがで きる事項について
医療 に関す る情報提供 を推進 し、患者、そ の家族又は住民 が 自分 の病状等 に
合 った適切な医療機関を選択することが可能 となるように、患者等 に対 して必
要な情報が正確 に提供 され 、その選択を支援す る観 点か ら、従来の法や告示 の
よ うに一つ一つ の事項 を個別 に列 記す るのでな く一定 の性質 を持 った項 目群
包括規定方式」
ご とにまとめて、 「
①①に関する事項」 と規定す るいわゆる 「
を導入することにより、広告可能な内容を相 当程度拡大 した こと。 (法第 6条
の 5及 び 6条 の 7関 係)
(2)間 接罰制へ の移行
広告規制 の違反事例 について、行政機関による報告徴収、立入検査及び広告
の中止等 の改善措置を命ず る規定 (法第 6条 の 8)を 新設す るとともに、命令
に 従 わない場合 に罰則を適用す る制度 (法第 73条 第 3号 )、 すなわち問接罰
が適用 されることとならたこと。
ただ し、内容 が虚 偽 にわたる広告については、引 き続 き、直 ちに罰則 が適用
(法第 73条 第 1号 )さ れ るものであること。
(3)広 告 の方法及び内容に関する基準
内容 が虚偽にわたる広告 と同様 の考 えか ら、法第 6条 の 5第 4項 の規定 によ
り、広告 の方法及び内容に関す る基準が定 められ、次 の広告 は禁止 されるもの
であるこ と。 (新省令第 1条 の 9関 係)
① 他 の病院、診療所又は助産所 と比較 して優良である旨の広告
② 誇 大な広告
③ 客 観 的事実であることを証明す るこ とができない内容 の広告
④ 公 の秩序又は善良の風俗 に反す る内容 の広告
4 医 療広告 ガイ ドライ ンについて
広告規制 の緩和 に係 る改正規定の 円滑な施行に資す るため、地方 自治法 (昭和
22年 法律第 67号 )第 245条 の 4第 1項 の規定 に基づ く技術的な助言 として、
「
医業若 しくは歯科医業又は病院若 しくは診療所 に関 して広 告 し得 る事項等及
び広告適正化 のための指導等 に関す る指針 (医療広告 ガイ ドライ ン)」(平成 19
)を 策 定 したので、当該指針に沿 つ
年 3月 30日 付け医政発第 0330014号
た運用をされ たい。
第 2 医 療 の安全に関す る事項
1 医 療 の安全を確保するための措置 について
病院等 の管理者 は、法第 6条 の 10及 び新省令第 1条 の 11の 規定 に基づ き、
次 に掲 げる医療 の安全管理 のための体制 を確保 しなければな らない ものである
こ と。ただ し、新省令第 1条 の 11中 、安全管理 のための委員会 の開催 について
の規 定は、患者 を入院 させ るための施設を有 しない診療所及 び妊産婦等 を入所 さ
せ るための施設 を有 しない助産所 については適用 しない こととす るものである
こ と。
(1)医 療 に係 る安全管理 のための指針
新省令第 1条 の 11第 1項 第 1号 に規定す る医療 に係 る安全 管理 のための
指針 は、次 に掲げる事項 を文書化 したものであること。 また、本指針 は、同項
安全管理委員会J
第 2号 に規定す る医療 に係 る安全管理 のための委員会 (以下 「
とい う。
)を設ける場合には、当該委員会 におい て策定及び変更す ることとし、
従業者 に対 して周知徹底を図るこ と。
① 当 該病院等 における安全管理に関す る基本的考 え方
② 安 全管理委員会 (委員会 を設 ける場合につい て対象 とする。)そ の他 の 当
該病院等 の組織に関す る基本的事項
③ 医 療に係る安全管理 のための従業者 に対す る研修に関す る基本方針
④ 当 該病院等 における事故報告等の医療に係 る安全 の確保を 目的 とした改
善のための方策に関す る基本方針
⑤ 医 療事故等発生時の対応 に関する基本方針
⑥ 医 療従事者 と患者 との間の情報の共有 に関す る基本方針 (患者等に対す る
)
当該指針 の閲覧に関す る基本方針を含む。
へ
⑦ 患 者か らの相談 の対応 に関す る基本方針
③ そ の他医療安全の推進 のために必要な基本方針
(2)医 療に係 る安全管理のための委員会
新省令第 1条 の 11第 1項 第 2号 に規定する医療 に係 る安全管理 のための
委員会 とは、当該病院等における安全管理の体制の確保及び推進のために設け
るものであ り、次に掲げる基準 を満たす必要があること。
① 安 全管理委員会の管理及び運営に関する規程が定められていること。
② 重 要な検討 内容について、患者への対応状況 を含め管理者へ報告す ること。
③ 重 大な問題 が発生 した場合は、速やかに発生の原因を分析 し、改善策の立
案及び実施並びに従業者への周知を図ること。
④ 安 全管理委員会で立案 された改善策の実施状況 を必要に応 じて調査 し、見
直 しを行 うこと。
⑤ 月 1回 程度開催す るとともに、重大な問題が発生 した場合は適宜開催する
こと。
`
⑥ 各 部門の安全管理のための責任者等で構成 されること。
(3)医 療に係る安全管理のための職員研修
新省令第 1条 の 11第 1項 第 3号 に規定す る医療に係 る安全管理 のための
職員研修 ,き
、医療 に係 る安全管理 のための基本的考 え方及び具体的方策につい
て、当該研修 を実施する病院等の従業者 に周知徹底を行 うことで、個 々の従業
一
ー
者 の安全に対する意識、安全に業務を遂行す るための技能やチ ムの 員 とし
ての意識の向上等を図るための ものであること。
研修では、当該病院等の具体的な事例等を取 り上げ、職種横断的に行 うもの
であることが望ま しい ものであるこ と。│
本研修 は、当該病院等全体 に共通する安全管理に関する内容 について、年 2
回程度定期的 に開催す るほか、必要に応 じて開催す ること。また、研修 の実施
内容 (開催又は受講 日時、出席者、研修項 目)に ついて記録す るこ と。ただ し、
研修 については、患者 を入所 させ るための施設 を有 しない診療所及 び妊婦等 を
入所 させ るための施設を有 しない助産所 については、当該病院等以外 での研修
を受講す ることで も代用 で きるもの とし、年 2回 程度 の受講 のほか、必要に応
じて受講す るこ ととす るこ と。
(4)当 該病院等 における事故報告等の医療 に係 る安全 の確保 を 目的とした改善 の
ための方策
新省令第 1条 の 11第 1項 第 4号 に規定す る当該病院等 における事故報告
等 の医療 に係 る安全 の確保 を 目的 とした改善 のための方策に係 る措置 は、以下
の よ うなもの とす ること。
① 当該病院等 にお い て発 生 した事故 の安全 管理委員会 へ の報告等 を行 うこ
と (患者を入所 させ るための施設を有 しない診療所及び妊婦等を入所 させ るた
めの施設 を有 さない助産所 については、管理者 へ報告す るこ ととす る こ と。)
② あらか じめ定 められ た手順、事故収集 の範囲等 に関す る規定 に従 い事例を収
集、分析す るこ と。 これにより当該病院等における問題点を把握 して、当該病
院等 の組織 としての改善策 の企画立案及びその実施状況 を評価 し、当該病院等
においてこれ らの情報 を共有すること。③重大な事故 の発生時には、速や かに
管理者 へ報告す るこ と。また、改善策 については、背景要因及び根本原因を分
析 し検討 された効果的 な再発防止策等 を含むものであるこ と。
なお、事故 の報告 は診療録、看護記録等 に基づ き作成す ること。
また、例 えば、助産所 に、従業者 が管理者 1名 しかいない場合な どについて
は、安全管理委員会 の開催、管理者 人 の報告等 については、実施 しな くて も差
し支えない ものであるこ と。
2 医 療施設 における院内感染 の防止 について
(1)病 院等 における院 内感染対策について
病院等の管理者は、法第 6条 の 10及 び新省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 の
規定 に基づ き、次 に掲 げる院内感染対策のための体制 を確保 しなければな らな
い。ただ し、新省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 口の院 内感染対策のための委員
会 の開催 についての規 定は、患者 を入院 させ るための施設を有 しない診療所及
び妊婦 等 を入所 させ るための施設 を有 しない助産所 の管理者 につい ては適用
しないこととす ること。
なお、次 に示す院内感染対策 に係 る措置 については、新省令第 1条 の 11第
1項 に規定す る医療 の安全 を確保す るための措置 と一体的に実施 して も差 し
支 えないこととす ること。
① 院 内感染対策 のための指針
新省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 イに規定す る院 内感染対策 のた めの指
針は、次 に掲 げる事項を文書化 した ものであること。また、この指針 は、新
省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 口に規定す る院 内感染対策 のための委員会
(以下 「
院 内感染対策委員会」 とい う。)の 議 を経 て策定及 び変更す るもの
であることとし、当該指針 は従業者へ周知徹底す ること。ただ し、患者 を入
カ
院 させ るための施設 を有 しない診療 所 及 び妊婦等 を入所 させ るための施設
を有 しない助産所 においては、院 内感染対策委員 会 の議を経るこ とを要 しな
い こととす`
るこ と。
ア 院 内感染対策に関す る基本的考 え方
イ 院 内感染対策のための委員会 (委員会 を設 ける場合を対象 とす る。)そ
の他 の当該病院等の組織 に関す る基本的事項
ウ 院 内感染対策 のための従業者 に対す る研修 に関す る基本方針
工 感 染症 の発 生状況 の報告 に関す る基本方針
オ 院 内感染発生時の対応 に関す る基本方針
キ
患者等 に対する当該指針 の閲覧 に関す る基本方針
そ の他 の 当該病院等 における院 内感染対策 の推進のために必要な基本
方針
② 院 内感染対策 のための委員会
新省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 口に規定す る院内感染対策 のための委
員会 とは、当該病院等 における院 内感染対策 の推進 のために設けるものであ
り、次 に掲げ る基準を満 たす必要 があるこ と。
ア 管 理及び運営 に関す る規程が定められてい るこ と。
イ 重 要な検討内容 について、院 内感染発 生時及び発生が疑われ る際の患者
へ の対応状況を含 め、管理者 へ報告す るこ と。
ウ 院 内感染 が発生 した場合 は、速や かに発生 の原因を分析 し、改善策 の立
案及 び実施並びに従業者 へ の周知を図 ること。
工 院 内感染対策委員会 で立案 された改善策 の実施状況 を必要に応 じて調
査 し、見直 しを行 うこ と。
オ 月 1回 程度開催する とともに、重大 な問題 が発 生 した場合は適宜開催す
ること。
力 委 員会 の委員 は職種横断的 に構成 されること。
③ 従 業者 に対す る院内感染対策 のための研修
新省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 ハ に規定す る従業者 に対す る院内感染
対策 のための研修は、院内感染対策 のための基本的考 え方及び具体的方策 に
ついて、当該研修を実施す る病院等 の従業者 に周知徹底 を行 うこ とで、個 々
の従業者 の院内感染 に対す る意識 を高 め、業務 を遂行す る上での技能やチー
ムの一員 としての意識 の向上等 を図るものである こ と。
当該病院等 の実情に即 した内容 で、職種横断的 な参加 の下に行われるもの
で あること。
本研修は、病院等全体 に共通す る院 内感染に関す る内容について、年 2回
程度定期的に開催す るほか、必要 に応 じて開催す ること。また、研修 の実施
内容 (開催又は受講 日時、出席者、研修項 目)に ついて記録すること。ただ
し、研修 については、患者 を入所 させ るための施設 を有 しない診療所及び妊
婦等を入所 させ るための施設 を有 しない助産所 については、当該病院等以外
での研修 を受講す ることで も代用できる もの とし、年 2回 程度 の受講 のほか
必要に応 じて受講することとす ること。
④ 当 該病院等 にお ける感染症 の発 生状況 の報告 そ の他 の院 内感染対策 の推
進を目的 とした改善 のための方策
新省令第 1条 の 11第 2項 第 1号 二 に規定す る当該病院等 における感染
症 の発 生状況 の報告そ の他 の院 内感染対策 の推進 を 目的 とした改善 のため
の方策は、院内感染 の発生状況 を把握す るため、当該病院等 における感染症
の発生動向の情報 を共有することで、院 内感染 の発 生の予防及びまん延 の防
止 を図るもので あるこ と。│
また、重大な院内感染等 が発生 し、院 内のみで の対応 が困難な事態 が発生
した場合、又 は発生 したことが疑 われ る場合 には、地域 の専門家等 に相談が
行 われ る体待Jを確保す ることが望ま しい ものであること。
さらに、 「
院内感染対策 のための指針」 に即 した院 内感染対策マニュアル
を整備す る等、そ の他 の院内感染対策 の推進 のために必要 な改善策 を図ると
ともに、それ らを定期的に見直す ことが望ま しい ものであること。
(2)特 定機 能病院 における院内感染対策について
特定機能病院 における院 内感染対策につい ては、従前 よ り医療法施行規員J
省令」 とい う。)第 9条 の 23第 1項
(昭和 23年 厚 生省令第 50号 。以下 「
第 1号 イか らハ に規定す る体制 の一環 として実施 され てきた ところであるが、
今般く新省令第 1条 の 11に おいて安全管理 のための措置 に院 内感染対策 のた
めの措置 が含 まれ るこ とが明確化 された ことを踏 まえ、今後 も引き続 き院 内感
染対策 のための体制 の充実強化 に取 り組 んでいただきたい。
なお、省令第 9条 の 23第 1項 第 1号 口及 びハ に規定す る安 全管理 の体制 に
ついては、新省令第 1条 の 11に おける安全管理 の措置 と同様 に、院 内感染対
策 に関す るもの を含 むものであ り、医療 の安 全を確保するための体制 の整備 と
一体的 に実施 して も差 し支 えないが、イについては引き続き専任 の院 内感染対
策を行 う者 を配置す るもの とす ること。
!
3 医 薬 品の安全管理体制 について
病院等 の管理者は、法第 6条 の 10及 び新省令第 1条 の 11第 2項 第 2号 の規
定に基づ き、医薬品の使用 に際 して次 に掲げる体制 を確保 し、医薬 品に係 る安全
管理 のための体制 を確保 しなければならない ものであること。
(1)医 薬品の安全使用 のための責任者
病院等 の管理者 は、新省令第 1条 の ■1第 2項 第 2号 イに規定す る医薬 品の
)を 配置す
安全使用のための責任者 (以下 「
医薬品安全管理責任者」 とい う。
ること。ただし、病院においては管理者 との兼務 は不可 とす ること。
医薬品安全管理責任者は、医薬品に関す る十分な知識を有す る常勤職員であ
り、医師、歯科医師、薬斉J師、助産師 (助産所の場合に限る。
)、看護師又は歯
科衛生士 (主として歯科医業 を行 う診療所 に限る。
)の いずれ かの資格を有 し
ていること。
、医薬品安全管理責任者はt病 院等の管理者の指示の下に、次に掲げる業務 を
行 うもの とす ること。なお、病院及び患者を入院 させるための施設を有する診
療所においては、安全管理委員会 との連携 の下、実施体制を確保す ること。
① 医 薬品の安全使用のための業務 に関する手順書の作成
② 従 業者 に対す る医薬品の安全使用のための研修の実施
③ 医 薬品の業務手順書に基づ く業務の実施
④ 医 薬 品の安全使用 のために必要 となる情報の収集その他 の医薬品の安全
確保を目的 とした改善のための方策の実施
(2)従 業者 に対する医薬品の安全使用のための研修
新省令第 1条 の 11第 2項 第 2号 口に規定する、従業者 に対す る医薬品の
安全使用のための研修 の内容については、具体的には次に掲げる事項が考え
られる。また、研修の実施については必要 に応 じて行 うこととし、他の医療
安全に係 る研修 と併せて実施 して も差 し支 えないこととすること。
① 医 薬品の有効性 ・安全性に関す る情報、使用方法に関する事項
② 医 薬品の安全使用のための業務 に関す る手順書に関する事項
③ 医 薬品による副作用等が発生した場合の対応 (施設内での報告、行政機関
への報告等)に 関する事項 !
(3)医 薬品の安全使用のための業務 に関す る手順書
新省令第 1条 の 11第 2項 第 2号 ハに規定す る医薬 品の安全使用 のための
)に ついては、医薬
業務に関す る手順書 (以下 「
医薬品業務手順書」 とい う。
品の取扱いに係 る業務の手順を文書化 した ものであること。
病院及び患者 を入院 させるための施設を有する診療所 における医薬品業務
手順書の作成又は変更は、安 全管理委員会において協議 した上で行 うこと。
医薬品業務手順書には、病院等の規模や特徴に応 じて、次 に掲げる事項を含
むものであること。
① 病 院等で用いる医薬品の採用 ・購入に関す る事項
② 医 薬品の管理に関する事項 (例=医 薬品の保管場所、薬事法 (昭和 35年
法律第 145号 )な どの法令で適切な管理が求められている医薬品 (麻薬 ・
向精神薬、覚せい剤原料、毒薬 ・劇薬、特定生物由来製品等)の 管理方法)
③ 患 者 に対する医薬品の投薬指示から調剤 に関す る事項 (例=患 者情報 (薬
剤の服用歴、入院時に持参 してきた薬剤等)の 収集、処方せんの記載方法、
調剤方法、処方せんや調剤薬の鑑査方法)
④ 患 者 に対する与薬や服薬指導に関する事項
⑤ ⑥
医栗品の安全使用 に係 る情報 の取扱 い (収集、提供等)に 関す る事項
他施設 (病院等、薬局等)と の連携 に関する事項
医薬品業務手順書は、作成後 も必要 に応 じて見直 しを行 う必要がある こと。
なお、病院等 において医薬品業務手順書 を策定す る上で、別途通知する 「
医
薬 品の安全使用 のための業務手順書作成 ヤニ ュアル」 (平成 19年 3月 30日
付け医政総発第 0330001号
)を 参照 のこ
、医薬総発第 0330002号
と。
(4)医 薬 品業務手順書に基づ く業務
新省令第 1条 の 11第 2項 第 2号 ハ に規 定す る当該手順書 に基づ く業務 の
実施 については、医薬 品安全 管理責任者 に対 して、従業者 の業務 が医薬品業務
手順書に基づ き行われてい るか定期的 に確認 させ 、確認内容 を記録 させ ること。
(5)医 薬 品の安 全使用 のために必要 となる情報 め収集そ の他 の医薬品の安全使用を
目的 とした改善のための方策
新省令第 1条 の 11第 2項 第 2号 二 に規定す る医薬 品の安 全使用 のために
必要 となる情報 の収集そ の他 の医薬品 の安全使用を 目的 と した改善 のための
方策 の実施については、医薬品安全管理責任者 に対 して、医薬品の添付文書 の
情報 のほか、医薬 品製造販売業者、行政機関、学術誌等 か らの情報 を広 く収集
し、管理 させ るとともに、得 られた情報 の うち必要 なものは当該情報 に係 る医
薬 品を取 り扱 う従業者 に迅速 かつ確実 に周知徹底 を図 らせ ること。
また、情報の収集等 に当たっては、薬事法 において、①製造販売業者等 が行
う医薬品の適正 な使用 のために必要な情報 の収集 に対 して病院等 が協力す る
よ う努 める必要 がある こ と等 (薬事法第 77条 の 3第 2項 及び第 3項 )、②病
院若 しくは診療所 の開設者又は医師、歯科医師、薬斉J師そ の他 の 医薬関係者 は、
医薬品について、当該 品 目の副作用等 の発生を知 った場合 において、保健衛生
上 の危害 の発生又は拡大を防止す るため必要があ ると認 めるときは、厚生労働
大臣に対 して副作用等を報告す る こ とが義務付 けられ てい ること(薬事法第 7
7条 の4の 2第 2項 )に 留意す る必要 があること。
4 医 療機器 の保守点検 ・安全使用 に関す る体制 について
病院等 の管理者 は、法第 6条 の 10及 び新省令第 1条 の 11第 2項 第 3号 の規
定に基づ き、医療機器に係 る安全管理 のための体制を確保 しなければならない も
のであること。
なお、当該医療機器 には病院等 において医学管理を行 つてい る患者 の 自宅その
他病院等以外 の場所 で使用 される医療機器 も含 まれ る。
(1)医 療機器 の安全使用 のための責任者
病院等 の管理者は、新省令第 1条 の 11第 2項 第 3号 イに規定す る医療機器
の安全使用 のための責任者 (以下 「
医療機器安 全管理責任者」 とい う。)を 配
置す ること。ただ し、病院においては管理者 との兼務 は不可 とす ること。
医療機器安全管理責任者 は、医療機器に関する十分な知識 を有す る常勤職員
で あ り、医師、歯科医師、薬斉J師、助産師 (助産所 の場合 に限る。
)、看護師、
歯科衛生士 (主として歯科医業を行 う診 療所 に限る。)、診療放射線技師、臨床
検査技師又は臨床 工学技士のいずれ かの資格 を有 してい るこ と。
医療機器安全管理 責任者 は、病院等の管理者 の指示 の下 に、次 に掲げる業務
を行 うもの とす ること。 なお、病院及 び患者 を入院 させ るための施設を有する
診療所 においては、安全管理委員会 との連携 の下、実施体制 を確保す るこ と。
① 従 業者 に対す る医療機器 の安全使用 のための研修 の実施
② 医 療機器 の保守点検 に関す る計画 の策定及び保守点検 の適切 な実施
③ 医 療機器 の安全使用 のために必要 となる情報 の収 集 そ の他 の医療機器 の
と ①
安全使用を 目的 とした改善のための方策 の実施
(2)従 業者 に対す る医療機器 の安全使用 のための研修
医療機器安全管理責任者 は、新省令第 1条 の 11第 2項 第 3号 口の規定に基
づ き、以下 に掲げる従業者 に対す る医療機器 の安全使用 のための研修 を行 うこ
新 しい医療機器 の導入時の研修
病院等 において使用 した経験 のない新 しい医療機器 を導入する際には、当該
医療機器 を使用す る予定 の者 に対す る研修 を行 い、そ の実施 内容について記録
す るこ と。
!
② 特 定機能病院 における定期研修
特定機能病院においては、特 に安全使用に際 して技術 の習熟 が必要 と考えら
れ る医療機器 に関 しての研修を定期的に行 い、その実施内容 について記録す る
こと。
研修 の内容については、次 に掲 げる事項 とするこ と。なお 、他 の医療安全 に
係 る研修 と併せて実施 して も差 し支 えないこ ととすること。 また、上記①、②
以外 の研修 については必要 に応 じて開催す るこ と。
ア 医 療機器 の有効性 ・安全性に関す る事項
イ 医 療機器 の使用方法 に関す る事項
ウ 医 療機器 の保守点検 に関す る事項
工 医 療機器 の不具合等が発生 した場合 の対応 (施設内での報告、行政機関
へ の報告等)に 関す る事項
オ 医 療機器 の使用 に関 して特 に法令上遵守すべ き事項
(3)医 療機器 の保守点検 に関す る計画 の策定及 び保守点検
医療機器安全管理責任者は新省令第 1条 の 11第 2項 第 3号 ハ に定めると
ころにより、医療機器 の特性等 にかんがみ、保守点検 が必要 と考 えられる医療
機器 については保守点検計画 の策定等 を行 うこ と。
① 保 守点検計画 の策定
ア 保 守点検 に関す る計画 の策定 に当たつては、薬事法の規定に基づ き添付
文書に記載 されてい る保守点検 に関す る事項 を参照す ること。また、必要
に応 じて 当該医療機器 の製造販売業者 に対 して情報提供を求 めること。
イ 保 守点検計画 には、機種別 に保守点検 の時期等 を記載す るこ と。
② 保 守点検の適切な実施
ア 保 守点検の実施状況、使用状況、修理状況、購八年等 を把握 し、記録す
ること。
イ 保 守点検 の実施状況等を評価 し、医療安全 の観 点か ら、必要 に応 じて安
全面に十分配慮 した医療機器 の採用 に関す る助言 を行 うとともに、保守 点
検計画 の見直 しを行 うこと。
ウ 医 療機器 の保守点検を外部に委託す る場合 も、法第 15条 の 2に 規定す
る基準 を遵守す るこ と。なお、外部 に委託す る際 も保守点検 の実施状況等
の記録 を保存す るこ と。
(4)医 療機器 の安全使用 のために必要 となる情報 の収集その他 の医療機器 の安全
使用を目的 とした改善 のための方策
新省令第 1条 の 11第 2項 第 3号 二 に規定す る医療機器 の安全使用 のため
た
に必 要 となる情報 の収集 そ の他 の医療機器 の安 全確保 を 目的 とした改善 の、
めの方策 の実施 については、次の要件 を満たす もの とす る。
① 添 付文書等 の管理
医療機器安全管理責任者 は、医療機器 の添付文書、取扱説明書等 の医療機
器 の安全使用 ・保守点検等に関す る情報 を整理 し、その管理を行 うこと。
② 医 療機器 に係 る安全性情報等 の収集
医療機器安全管理責任者 は、医療機器 の不具合情報や安全性情報等 の安 全
使用 のために必要 な情報 を製造販売業者等 か ら一元的 に収集す るとともに、
得 られ た情報 を当該医療機器 に携 わる者 に対 して適切に提供す ること。
③ 病 院等 の管理者 へ の報告
医療機器安全管理責任者 は、管理 してい る医療機器の不具合や健康被害等
に関す る内外 の情報収集 に努 めるとともに、当該病院等 の管理者へ の報告等
を行 うこ と。
また、情報 の収集等 に当たつてはt薬 事法 におい て、①製造販売業者等が行
う医療機器 の適 正 な使用 のために必要 な情報 の収集 に対 して病院等 が協力す
るよう努 める必要 が ある こ と等 (薬事法第 77条 の 3第 2項 及 び第 3項 )、②
病院若 しくは診療所 の開設者又は医師、歯科医師、薬剤師そ の他 の医薬関係者
は、医療機器 について、当該品 目の副作用等 の発生を知 つた場合 において、保
健衛生上 の危害 の発生又は拡大を防止するため必要 が あると認 め る ときは、厚
生労働 大臣に対 して副作用等 を報告することが義務付け られてい ること(薬事
法第 77条 の 4の 2第 2項 )に 留意す る必要がある こ と。
第 3 病 院等 の管理に関す る事項
1 地 域医療支援病院 に係 る報告書 の公表について
都道府県知事は、法第 12条 の 2第 2項 に基づ き、省令第 9条 の 2第 1項 各
号に掲げる事項を記載 した業務報告書を、イ ンターネ ッ トを活用 した方法及 び書
面 により閲覧す る又は電磁的記録 に記録 された情報 の 内容 を紙面若 しくは出力
装置 の映像面 に表示する方法 により、遅滞なく公表す るこ と。
なお、業務報告書 に記載 された事項 の うち個人情報 に関す るもの については、
公表を差 し控 えることとす る こと。
また、公表 の対象 となるのは、平成 19年 度以降 に報告 のあった報告書 とす る
こ と。
2 特 定機能病院 に係 る報告書 の公表について
9条 の 2の 2第 1項
厚 生労働大臣は、法第 12条 の 3第 2項 に基づ き、省令第 ‐
各号に掲げる事項 を記載 した業務報告書を、イ ンターネ ッ トを活用 した方法及び
書面 により閲覧す る又は電磁 的記録 に記録 された情報 の 内容 を紙面若 しくは出
力装置 の映像面に表示す る方法により、遅滞 なく公表す るこ と。
なお、業務報告書 に記載 された事項 の うち個人情報 に関す るものについては、
公表 を差 し控 えることとす るこ と。
また、公表 の対象 となるのは、平成 19年 度以降 に報告 のあった報告書 とす る
こ と。
3 助 産所 に関す る事項について
(1)開 設後 の届出に関す る事項について
分娩 を取 り扱 う助産所 の開設者 は、改正政令 による改正 後 の医療法施行令
(昭和 23年 厚 生省令第 50号 。以下 「
政令」 とい う。)第 4条 の 2第 1項 の
嘱託医師」 とい う。)
規定により、新省令第 15条 の 2第 1項 の医師 (以下 「
の住所及び氏名 (当該医師 に嘱託 した 旨の書類 を添付す るこ と。)又 は同条第
2項 の病院若 しくは診療所 の住所及び名称 (当該病院又 は診療所 が診療科名 中
に産科又 は産婦人科を有す る旨の書類及び当該病院又 は診療所 に対 し、同項 に
規定する嘱託を行 つた 旨の書類 を添付す ること。)並 びに同条第 3項 の嘱託す
る病 院又は診療所 の住所及 び名称 (当該病院又 は診療所 に嘱託 した 旨の書類を
添付するこ と。)を 助産所 を開設 したときに都道府県知事 に届 け出なければな
らなぃ もの とした こと。 (新省令第 3条 第 1項 第 5号 関係)
なお、 「
嘱託 した 旨の書類」及び 「
嘱託 を行 つた書類」 とは、嘱託医師又 は
嘱託する病院若 しくは診療所 (以下 「
嘱託医師等」 とい う。)と なるよう依頼
した書類等 であ り、様式は間わないが、助産所 の開設者 と嘱託医師等 との間に、
嘱託 に関する合意 (文書 に限 らず 、日頭 で も可)が あることが前提 で あるこ と
に留意す ること。
(2)院 内掲示に関す る事項について
助産所 の管理者 は、法第 14条 の 2第 2項 第 4号 の規定に基づ き、当該助産
所 の嘱託医師 の氏名又 は新省令第 15条 の 2第 2項 の病院若 しくは診療所 の
名称 (同項 の医師が担当す る診療科名 を併せて掲示す る こと。)及 び 当該助産
所 の嘱託す る病 院又 は診療所 の名称 を、当該助産所 内に見やすい よ うに掲示 し
ておかなければならない もの としたこと。 (新省令第 9条 の 6関 係)
(3)嘱 託医師等 に関する事項 について
① 分 娩 を取 り扱 う助産所 の開設者 は、分娩時等 の異常 に対応す るため、法第
19条 の規定に基づ き、病院又 は診療所 にお いて産科又は産婦人科を担当す
る医師を嘱託医師 として定めてお かなければな らない もの としたこと。 (新
省 令第 15条 の 2第 1項 関係)
② 新 省令第 15条 の 2第 1項 の規定 にかかわ らず助 産所 の開設者 が、診療科
名 中に産科又は産婦人科を有す る病 院又は診療所 に対 して、当該病院 又は診
一
療所 において産科又は産婦人科 を担 当す る医師 のいずれか が同条第 項 の
対応 を行 うことを嘱託 した場合 には、嘱託医師 を定 めた もの とみなす ことが
できることとした こと。 (新省令第 15条 の 2第 2項 関係)
なお、 この場合 には必ず しも嘱託医師 の個人名 を特定 させ る必要 はない。
③ 助 産所 の開設者 は、嘱託医師による新省令第 15条 の 2第 1項 の対応 が困
難な場合 のため、診療科名 中に産科又 は産婦人科及 び小児科 を有 し、かつ 、
新 生児へ の診療を行 うことがで きる病院又は診療所 (患者 を入院 させ るた め
の施設 を有す るもの に限る。)を 嘱託す る病院又は診療所 として定 めておか
なければならない もの とした こ と。 (新省令第 15条 の 2第 3項 関係)
なお、嘱託を受けた ことのみをもつて、嘱託医師等 が新 たな義務 を負 うこ
とはないこ とにご留意 いただきたい。
また、嘱託医師等 は、分娩時等 の異常への対応 に万全を期す るた めに定め
るものであるが、必ず経由 しなければならない とい う趣 旨ではない。実際の
一
分娩時等 の異常の際 には、母子 の安全を第 義 に、適宜適切 な病院又は診療
所 による対応 をされたい。
4 病 院が備 えておかなければならない記録 に関す る事項について
法第 21条 第 1項 第 9号 の規定により、病院が備 えて置 かなければならない診
療 に関す る諸記録 に、看護記録 を追加す ること:(新 省令第 20条 第 10号 関係)
第 4 刑 事施設等に係 る適用除外 について
改正政令 により、刑事施設、少年院、少年鑑別所若 しくは婦 人補導院又は入 国
者収容所若 しくは地方入国管理局 の 中に設けられた病院又 は診療所 については、
職員 の安全確保等 の観 点か ら、医療機能情報提供制度 (法第 6条 の 3)並 びに管
理者 の氏名及び診療に従事す る医師又は歯科医師 の氏名 に係 る院内掲示 の義務
(第 14条 の 2第 1項 第 1号 及び第 2号 )の 適用対象 か ら外す こ ととした こと。
(政令第 3条 第 2項 関係)
第 5 医 療提供体制 の確保 に関す る事項
1 基 本方針について
法第 30条 の 3に 基づ き、良質かつ適切な医療 を効率的 に提供す る体制の確保
基本方針」 とい う。)と して、 「医療 提供体制
を図るた めの基本的な方針 (以下 「
の確保 に関す る基本方針」(平成 19年 厚生労働省告示第 70号 ) を定 めた こ と。
医療計画について
地域 の実情 に
① 各 都道府県におかれては、前記 1の 基本方針 に即 して、
応 じて、医療計画を作成 されたいこと。
② 医 療計画 において、その治療又 は予防に係 る事業に関す る事項を定 めるべ き
疾病 として、がん、脳卒中、急性 心筋梗塞及 び糖尿病 が定められた こと。
(新省令第 30条 の 28関 係)
③ 医 療計画 の記載事項 として、新 たに以下 の事項を定めるもの とした こと。
ア 前 記② の疾病 の治療又 は予防に係 る事業 に関す る事項
救急医療等確保事業」 とい
イ 次 に掲 げる医療 の確保 に必要な事業 (以下 「
うb)に 関する事項
(ア
) 救 急医療
(イ
) 災 害時における医療
(ウ
) へ き地 の医療
(工
) 周 産期医療
(オ
) 小 児医療 (小児救急医療 を含む。)
)に 掲 げるもののほか、都道府県知事 が 当該都道
)か ら (オ
(力
)上 記 (ア
府県 における疾病 の発生 の状況等 に照 らして特 に必要 と認 める医療
ウ ア 及 びイ の事業の 目標 に関す る事項
エ ア 及 びイ の事業に係 る医療提供施設相互 の医療連携体制 に関す る事項
オ エ の医療連携体制 における医療機能 に関す る情報 の提供 の推進 に関す
る事項
力 居 宅等における医療 の確保 に関す る事項
キ 医 療 の安 全 の確保 に関す る事項
④ 前 記③ 工 の医療連携体制 については、医療提供施設 の開設者及 び管理者 が
必要 な協力 に努 める旨の規定 (法第 30条 の 7第 1項 )が 設け られた ことや、
都道府県が設 ける 3(2)に 掲げ る者 の管理者 そ の他 の関係者 との協議 の場 (以
地域医療対策協議会」 とい う。)が 法律上位置付 けられ た こ と (法第 30
下 「
条の 12)等 も踏 まえ、各地域に おける適切な協議 の場 を活用 しながら、関係
機関の協力 の下、そ の構築 に努 められたいこ と。また、その構築 に当たつては、
ー
ー
医療提供施設及 び居宅等 におい て提供 され る保健医療サ ビス と福祉サ ビ
ス との連携 に配慮 されたい。
なお、医療連携体制 を構築す る単位 となる地域 の範囲につ いては、必ず しも
二次医療圏の範囲 を前提 としてい るもので はなく、各地域 の医療機能 の状況 を
踏 まえなが ら適切 な範囲 を設定 して差 し支 えないこと。
⑤ 前 記③ 力の居宅等 における医療 の確保 については、病院又 は診療所 の管理が
その提供に関 し必要な支援 に努 める旨の規定 が設 けられ たこと。 (法第 30条
の 7第 2項 )
⑥ 都 道府県が、医療計画の作成又は評価 を行 う際 に必要な情報 については、第
一義的には医療提供施設 か ら八手するこ とが想定 されるが、医療機関の負担軽
減や情報 入手 の迅速性を図る趣旨から、都道府県 は必要があると認 め るときは、
市町村その他 の官公署、医療保険者又 は医療提供施設 の開設者若 しくは管理者
に対 し、必要な情報 の提供を求 めるこ とができること。(法第 30条 の 5関 係)
⑦ 都 道府県は、少なくとも 5年 ご とに前記③ ウの 目標 の達成状況そ の他医療計
画 に記載 された事項について、調査、分析及 び評価 を行 うもの とし、必要 があ
ると認 める場合 には、医療計画 を変更す るもの とすること。 (法第 30条 の 6
関係)
3 医 療従事者 の確保等 に関す る施策等について
(1)医 療従事者 の確保等 に関す る協議 の場 について
都道府県は、地域医療対策協議会を設 け、これ らの者 の協力 を得 て、救急医
療等確保事業 に係 る医療従事者 の確保 そ の他都道府県 におい て医療 の確保 に
関 して必要 な施 策を定 め、これを公表 しなければな らない ものであること。(法
第 30条 の 12第 1項 関係)
(2)地 域医療対策協議会 の参画者 について
地域医療対策協議会 の参画者 は次 に掲げ る者 の管理者そ の他 の関係者 とす
ること。(法第 30条 の12第 1項 関係)
① 特 定機能病院
② 地 域医療支援病院
③ 法 第 31条 に規定する公的医療機関
④ 臨 床研修指定病院
⑤ 診 療に関す る学識経験者の団体
⑥ ⑦ ③ ③
診療 に関す る学識経験者 の団体 としては、都道府県の区域 を単位 として設
立 された社団法人である医師会、歯科医師会等 が考 え られるもので あることも
大学その他 の医療従事者 の養成 に関係する機 関
社会医療法人
独 立行政法人国立病院機構
地域 の医療関係団体
地域 の医療関係団体 については、例 えば、病院団体、薬剤師会、助産師会、
看護協会、小児科学会、小児科医会、産科婦人科学会、産婦人科医会等 が考
えられるものであること。
① 関 係市町村
① 地 域住民を代表する団体
地域住民 を代表す る団体 としては、地域 の実情 に応 じて、多様 な主体 が考
えられるが、婦人団体、社会保険関係団体、消費者 団体、労働団体t福 祉団
体、環境団体等 が考 えられ るものであること。
(3)そ の他 の参画者 について
(2)に 掲 げる者以外 の者 について も、地域 の実情 に応 じて、都道府県が地
域 に必 要 な医療 を確保す るに当た つて必 要 と判断 した者 を医療対策協議会 に
参画 させて も差 し支えない ものであること。
特に、複数 の県にまたがる広域調整 が必要 となる場合 も想定 されることか ら、
地域 の実情 に応 じて、地方厚 生局等を参画 させ るこ とについて も考慮すべ きで
あること。
(4)地 域医療対策協議会へ の参画 に係 る協力 の努力義務
(2)に 掲げる者 は、地域医療対策協議会 に参画す るよう都道府県 か ら求め
があつた場合 には、これに協力するよう努 めなければならない もので あるこ と。
(第30条 の 12第 2項 関係)
(5)地 域医療対策協議会の運用について
地域 に必要な医療を確保す るために、迅速 で充実 した検討 が阻害 され ること
がない よ う、専門的事項や個別的、具体的事項 の検討 などに際 してはt地 域医
療対策協議会 の下部組織を設けるなど、より機動的な運用を行 うことは差 し支
えない ものであること。
地域 における医療対策協
なお、地域医療対策協議会 の運用に当た つては、 「
、
議会 の開催 について」(平成 16年 3月 31日 付け医政発第 0331002号
総財経第 89号 、 15文 科高第 918号 )も 参考 とされたい。
(6)地 域医療対策協議会 で定 められ た施策 に係 る協力 の努力義務
医師、歯科医師、薬斉J師、看護師、その他 の医療従事者 は、地域医療対策協
議会 の協議 に基づ く都道府県が定 める施策 の実施 に協力す るよ う努 めなけれ
ばならない もの とすること。 (第30条 の 13関 係)
4 公 的医療機関について
公的医療機関については、その性質を踏 まえ、地域医療対策協議会 において都
道府県が定めた施策 の実施に協力 しなければな らない ものであること。また、厚
生労働大臣又は都道府県知事により命 じられた場合 には、医療計画に定められ た
救急医療等確保事業 に係 る医療 の確保 に関 し必 要な措置 を講ず ることとす る こ
と。 (法第 31条 及び第 35条 関係)
第 6 医 療法人 に 関す る事項
1 通 貝J
(1)医 療 法人 の果 たす べ き役割 の 明確 化
医療法人が、我が国の医療提供体制の主たる担い手であるとともに、患者等
から選択 される立場にあることを踏まえ、医療法人は、自主的な運営基盤 の強
化 を図るとともに、提供する医療 の質の向上及び運営の透明性 の確保 を図 り、
地域 における医療 の重要な担 い手 としての役割 を積極的に果 たすべ きことが
明記 されたこと。 (法第 40条 の 2関 係)
(2)自 己資本比率の見直 し
従前、定められてきた自己資本比率 に関す る要件については、廃止 するもの
とす ること。
ただ し、医療法人が提供す る医療 が継続的かつ安定的に提供 され る必要 があ
ることか ら、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設 の業務 を行 うた
めに必要 な施設 、設備又 は資金 を有 しなければな らない こ と。 (新省令第 30
条 の 34関 係)
(3)指 定管理者制度に係 る規定 の整備
これまで も、医療法人が地方 自治法上の指定管理者 として公 の施設 である病
院、診療所等の管理を行 うこ とは可能 とされてきたが、当該病院、診療所等の
業務 については、当該医療法人 自らが開設する病院、診療所及び介護 老人保健
施設 の業務 (以下 「
本来業務」 とい う。)と 同様 に位置付 けられ る こ とを明確
化す る趣 旨からt以 下の とお り規定 の見直 しを図 つた こ とも
)
附帯業務」 とい う。
① 医 療法人が、法第 42条 各号に掲げ る業務 (以下 「
を行 うに当たっては、当該業務 を行 うことにより自ら開設す る病 院、診療所
又は介護 者人保健施 設 の業務 に支障 が生 じない ことが前提 とされてきた と
ころであるが、当該医療法人 が、指定管理者 として管理す る公 の施設たる病
院、診療所等 の業務 に も支障がないこ とを条件 とす る こと。 (法第 42条 関
係)
② 医 療法人の理事には、自ら開設す る病院、診療所又は介護老人保健施設 の
管理者 のほか、指定管理者 として管理す る病院、診療所等 の管理者を加 えな
ければならず、当該 管理者 を理事 か ら除 くこ とはで きないこ と。 (法第 47
条関係)
(4)附 帯業務 の見直 し
医療 と福祉の更なる連携 を図る観 点か ら、医療法人が附帯業務 として行える
業務 の範囲について以下の とお り見直 した ところであ り、管下医療 法人がこれ
ら業務を行 う場合 には、これまで の附帯業務同様、各関係 法令 に留意 の上、適
切 に実施 されるよう指導願 いたいも
① 医 療法人は、附帯業務 として、社会福祉法 (昭和 26年 法律 第 45号 )第
2条 第 2項 に規定す る事業 (第 1種 社会福祉事業)及 び 同法第 2条 第 3項 に
規定す る事業 (第2種 社会福祉事業)の うち厚生労働 大臣が定 めるものの実
厚 生労働 大臣の定め
施 を行 うこ とができる もの とされたが、 これに伴 い、 「
る医療法人が行 うこ とができる社会福祉事業 の一部を改正す る件」 (平成 1
9年 厚 生労働省告示第 93号 )が 定 められたこと。(法第 42条 第 7号 関係)
具体的には、当該告示に定め られた第 1種 社会福祉事業 についてはt原 則
として社会医療法人 のみ が行 えるもの とし、そ の他 の 医療法人 については、
これまで も可能 とされてきたケアハ ウスの設置 ・運営のみ行 えるもの とした
こ と。当該告示に規定 された第 2種 社会福祉事業については、社会医療法人
及びその他 の医療法人 のいずれ も行 えるもの とした こ と。
② 医 療法人 の附帯業務 として行 える業務 として、老人福祉法 (昭和 38年 法
律第 133号 )に 規定する有料老人 ホー ムの設置を行 うことができるもの と
したこと。 (法第 42条 第 8号 関係)
(5)役 員 に関す る見直 し
医療法人の適切な運営 を確保する観 点か ら、役員 に関 して以下の見直 しを
行 つたこと。
① 役 員 の任期 は、 2年 を超 えるこ とができない もの とした こ と。ただ し、当
該役員 の再任 を妨 げるものではない。 (法第 46条 の 2第 3項 関係)
② 監 事 の職務 については、これまで準用す る民法 (明治 29年 法律第 89号 )
において規定 されて きた ところであるが、これを医療法上に明記す るととも
に、監査報告書 の作成等、T部 監事機能 の強化 を図つたこと。 (法第 46条
の4第 3項 関係)
③ 監 事 の定数について理事 と同様 に、定数 の 5分 の 1以 上を超えるものが欠
けた ときは、 1か 月以内に補充 しなければな らないこ ととした こと。 (法第
48条 の 2関 係)
(6)社 員総会 に関す る規定の見直 し等
社員総会 については、これまで準用 して きた民法 の規定 を医療法上に明記す
るとともに、医療法人 の非営利性 の強化及 び運営 の適正 を確保す る観 点か ら、
社員 の議決権 を各 自 1個 とす る等 の見直 しを図 つた こと。 (法第 48条 の 3及
び第 48条 の4関 係)
(7)評 議員会 の設置
財団たる医療法人については、法人 の重要事項 に関す る諮問機関 として、ま
た法人の適正な運営を確保す る趣 旨か ら、評議員会を設 けるこ ととし、これに
伴 い必要 となる所要の規定 を整備 したこと。 (法第 49条 か ら第 49条 の 4ま
で)
(8)定 款及び寄附行為に係 る見直 し
上記 (3)(6)(7)見
直 しを受 け、医療法人 の定款又 は寄附行為 の記載事
項 として以下の事項を追加 したこと。 (法第 44条 第 2項 関係)
ア 当 該医療法人 が地方 自治法 に規定す る指定管理者 として 管理す る公 の施
設 である病院等の名称及 び 開設場所
イ 社 団たる医療法人 にあつては、社員総会に関す る規定
ウ 財 団たる医療法人 にあつて は、評議員会及び評議員 に関す る規定
(9)残 余財産 の帰属先 に関す る見直 し
① 医 療法人 の非営利性 を強化す る趣 旨か ら、定款又は寄附行為 において、解
散 に関す る事項 と して残余財産 の帰属すべ き者 に関す る規定 を設 ける場合
には、その者 は、以下の者 の うちか ら選定 されなければな らない もの とした
こと。 (法第 44条 第 4項 及 び新省令第 31条 の 2関 係)
したがって、これ以外 の者 を残余財産 の帰属すべ き者 として定める定款又
は寄附行為 については、都道府 県知事は認可 をすることがで きないこ と。
ア 国 又は地方公共団体
イ 法 第 31条 の公的医療機関の開設者
ウ イ に準ず るもの として厚生労働 大臣が定めるもの
工 財 団たる医療法人又は社回たる医療法人 で持分 の定めのない もの
② 医 療法人 の合併 の認 可 申請 に当たつて は、省令第 35条 の規定 に基づき、
新法人」
合併後存続す る医療法人又は合併 によつて設 立す る医療法人 (以下 「
とい う。)の 定款又は寄附行為を添付す るこ ととしてい るが、合併前 の医療法
人 が、いずれ も持分 の定 めのある医療法人である場合 には、法第 44条 第 4
項 の規定にかかわ らず、新法人 の定款又 は寄附行為 において残余財産 の帰属
すべ き者 として上記① アか ら工 に規定す る者以外 の者を定めることができる
こと。 (新省令第 35条 第 2項 関係)
(10)基 金制度 の創設
医療法人の非営利性 を強化する趣 旨か ら、平成 19年 4月 1日 以降 は出資持
分 の定 めのある医療法人 の設 立は認 められないが、医療法人が必要な資金 を調
達する手段を確保す るため、定款 の定 めるところに より基金制度 を採用するこ
とを可能 とした こと。 (新省令第 30条 の 37及 び第 30条 の 38関 係)
新規則第 30条 の 37及 び第 30条 の 38に 規定す る基金制度 の上記趣 旨
か ら、持分の定めの ある医療法人については基金制度 を採用す ることはで きな
いこ と。
また、社会医療法人、租税特別措置法 (昭和 32年 法律第 26号 )第 67条
の 2第 1項 に規定す る特 定 の医療法人 については基金制度 を採用す るこ とは
できないこと。なお 、改正法附則第 8条 に基づ き、収益業務 を行 う旧特別医療
法人 について も同様 とす る。 (改正省令②附則第 5条 )
2 社 会医療法人制度 の創設
医療法人の うち、一 定の要件 を満 たす ものを社会医療法人 として認定す ること
収益業務」 とい う。)を 行 うことがで
とし、厚 生労働 大臣が定 める業務 (以下 「
きるもの とした こと。
厚 生労働大
これに伴 い、社会医療法人 が収益業務 として行える事業 の範囲を 「
臣の定める社会医療法人 が行 うことがで きる収益業務」 (平成 19年 厚 生労働省
告示第 92号 )と して定 めたこと。 ただ し、収益業務 に関す る会計については、
当該社会医療法人の本来業務及 び附帯業務 に関す る会計 か ら区分 し、特別 の会計
として経理 しなければな らないこと。 (法第 42条 の 2関 係)
① 社 会医療法人 の具体的な要件 に関 しては以下の とお りであること。
ア 役 員 の うちには、各役員 について、そ の役員、そ の配偶者及び三親等以 内
の親族 その他各役員 と特殊 の 関係 がある者 が役員 の総数 の 3分 の 1を 超 え
て含 まれるこ とがない こと。
イ 社 団たる医療法人 の社員 の うちには、各社員 について、その社員、その配
偶者及 び三親等以 内の親族 そ の他特殊 の 関係 がある者 が社員 の総数 の 3分
の 1を 超 えて含 まれるこ とがないこ と。
ウ 財 団たる医療法人 の評議員 の うちには、各評議員 について、その評議員、
そ の配偶者及 び三親等以 内の親族 そ の他特殊 の関係 がある者 が評議員 の総
数 の 3分 の 1を 超 えて含 まれることがない こと。
エ ア か らウにおける特殊 の関係 がある者 とは以下の者 であること。
(新省令第 30条 の 35関 係)
社員等」 とい う。)
(7) 親 族関係 を有す る役員、社員又は評議員 (以下 「
と婚姻 の届出をしていないが事実上婚姻関係 と同様 の事情 にある者
(イ
)親 族関係 を有す る社員等 の使用人及 び使用人以外 の者 で当該社員等か
ら受ける金銭その他 の財産 によつて生計 を維持 してい るもの
一
)に 掲げる者 の親族 でこれ らの者 と生計を に してい る
) (ア )又 は (イ
(ウ
もの
オ 医 療法人が開設す る病院又 は診療所 の所在地 の都道府県 において、当該都
道府県 の作成す る医療計画 に記載 され た救急医療等確保事業 に係 る業務 を
行 つてい るこ と。
ただ し、 2以 上 の都道府県において病院等 を開設する医療法人 について
は、開設す る病院又 は診療所 の所在地 のすべ ての都道府県 において救急医療
等確保事業 に係 る業務を行 つてい ること。 (法第 68条 の 2)
力 実 施 してい るオの業務 に関 し、厚生労働 大臣が定 める基準に適合 してい る
こと。
キ ア か ら力に掲げるほか、医療法人の公的な運営 に関 し厚 生労働省令 で定め
る要件 に適合 してい ること。
ク 定 款 又は寄附行為 において解散時の残余財産 を国、地方公共団体又 は他 の
社会医療法人に帰属 させ る旨を定 めてい ること。
なお、力 の基準及びキの厚 生労働省令 で定 める要件 に関 しては、改正法 による
改正後 の医療法 に基づ く各都道府県 の医療計画 の作成状況等を踏 まえ、今後定 め
るこ ととしてお り、別途通知する予定である。
② 社 会医療法人 については、救急医療等確保事業を実施す るための資金調達手
段 として、社会医療法人債 の発行 を認 めた ところである。社会医療法人債 につ
いては、会社法 (平成 17年 法律第 86号 )上 の社債 に準 じた規定が、新政令、
新省令 に整備 された ところであ り、当該規定 に則 つて、その運用 を図るべ きこ
とを社会医療法人債 を発行する法人 に指導 されたい。
3 医 療法人 の作成書類等 に係 る見直 し
(1)作 成書類 について (法第 51条 関係)
医療法人 については、 これまで も決算 の報告 として、財産 目録、貸借対照表
及び損益計算書 の作成 が義務づ けられ て きた ところであるが、その運営をより
透明なもの とす る観点か ら、新たに医療法人 が毎会計年度作成すべ き書類 とし
て事業報告書等 が定められたこと。 (新省令第 33条 第 1項 )
具体的 には、以下アか らウの とお りであるが、社会医療法人、社会医療法人
債 を発行 してい る医療法人、これ ら以外 の医療法人 では、求 められ る透明性 の
違 いか ら、作成すべ き書類 が異な ることか ら、当該法人 がいずれ に属す るのか
に留意 の上 、必要 な書類 の作成 を指導願 いたい。
また、ウの法人の財産 目録、貸借対照表、損益計算書、純資産変動計算書、
キ ャッシュ ・フ ロー計算書及 び附属明細表 の作成 に当たって は、 「
社会医療法
人債を発行する社会医療法人 の財務諸表 の用語、様式及 び作成方法 に関す る規
貝け
」 (平成 19年 厚 生労働省令第 38号 )の 定 めるところによ り作成 しなけれ
ばならない (新省令第 33条 第 2項 )と ともに、当該法人の理事長 は、財産
目録、貸借対象表及び損益計算書 について、公認会計 士又は監査法人 の監査を
受けなければな らない こと。
ア イ 及び ウ以外 の医療法人 について
)事 業報告書、財産 目録、貸借対照表、損益計算書
(ア
イ 社 会医療法人 について (ウの法人を除 く。)
) 事 業報告書、財産 目録、貸借対照表、損益計算書
(ア
) 法 第 42条 の 2第 1項 第 1号 か ら第 6号 までに規定す る社会医療法
(イ
人の要件 に該当す る旨を説明する書類
ウ 社 会医療法人債を発行 してい る医療法人
) 事 業報告書、財産 目録、貸借対照表、損益計算書
(ア
) 法 第 42条 の 2第 1項 第 1号 か ら第 6号 までに規定す る社会医療法
(イ
人の要件 に該当す る旨を説明す る書類
) 純 資産変動計算書、キ ャッシユ ・フロー計算書及び附属明細表
(ウ
ただ し、(イ
)に ついては、当該医療法人 が社会医療 法人である場合 に限 る。
(2)備 え置 くべ き書類及び閲覧書類 の範囲 (法第 51条 の 2関 係)
医療法人 は前記 (1)に より作成 された書類、監事 の監査報告書等 について、
各事務所に備 え置き、閲覧 に供す るもの とされた ところであ り、具体的 には以
下ア、イ の とお り、各法人 の形態 に応 じて、対象 となる書類及 び閲覧請求権者
の範囲が異 なる点に留意 されたい こと。
ただ し、閲覧 の請求 に関 しては、正 当な理由がある場合 には閲覧 を行わない
こ とがで きるこ ととされてお り、正 当な理由 としては、個人情報 の保護や法人
の業務 の運営が不当に害 され るおそれ がある場合等 が挙げ られ る。
ア イ 以外 の医療法人につい ては、以下の書類 を債権者 か ら請求があった場合
には閲覧 に供 しなければな らないこ と。
より作成 された書類
(ア
) (1)に
) 監 事 の監査報告書
(イ
(ウ
) 定 款又 は寄附行為
イ 社 会医療法人 については、以下の書類 について請求があった場合 には閲覧
に供 しなければならないこ と。ただ し、(工
)の 書類 につい ては、当該社会
医療法人が社会医療法人債 を発行 してい る場合 に限る。
より作成 された書類
(ア
) (1)に
(イ
) 監 事 の監査報告書
(ウ
) 定 款又は寄附行為
(工
) 公 認会計士又は監査法人 の監査報告書
(3)都 道府県に届け出るべ き書類 の範囲及び閲覧 (法第 52条 関係)
)(イ)(ウ)の 書類
① 医 療法人は、毎会計年度終了後 3か 月以内に、以下 (ア
を、その副本 を添付 の上、都道府県知事に届け出なければならないこ ととさ
れた ところであ り、 (1)と 同様 に各法人 の形態 に応 じて 、その範囲が異 な
る点に留意 されたい こと。
ただ し、法第 42条 の 2第 1項 第 1号 か ら第 6号 までに規定す る書類 につ
いては、同項第 5号 の要件に該当す る旨を説明する書類 に限 り副本 を添付す
るもの とする。
なお(当 該書類 の提出期限については、あくまで医療法 上設定 された期限
であ り、各税法等 の他法令 に基づ く手続 に係 る必要書類 の提 出期限について
は別途各法人にお いて十分留意 の上、書類 の作成 ・提出等 を行 うべ きことを
指導 されたい。
より作成 された書類
(ア
) (1)に
(イ
) 監 事 の監査報告書
(ウ
) 公 認会計士又は監査法人 の監査報告書
ただ し、(ウ
)に ついては当該医療法人 が、社会医療法人債 を発行 してい る
社会医療法人である場合に限る。
② 都 道府県知事は、定款若 しくは寄附行為又 は上記① によ り提出された書類
について、請求があった場合 には、 これ を閲覧 に供 しな けれ ばな らなぃ。
ただ し、当該閲覧 は過去 3年 間 に提出 された書類 について行 うもの とし、
また、法第 42条 の 2第 1項 第 1号 か ら第 6号 までに規 定する書類について
は、同項第 5号 の要件 に該当す る旨を説明する書類に限るもの とす る。
│ そ の他
① 医 療法人の設立認可申請 の際 の添付書類 については、以下 の書類 の添付 を不
要 とした こと。 (新省令第 31条 関係)
ア 出 資申込書又は寄附申込書 の写 し
イ 自 己資本比率に係 る要件 (旧省令第 30条 の 34第 1項 に規定す る要件)
に適合 してい ることを証明す る書類
ウ 特 別医療法人 の要件 に適合 してい る こ とを証明す る書類及び収益業務 を
行 う医療法人に係 る当該業務 の概要及び運営方法 を記載 した書類
② 医 療法人に 1人 又は 2人 の理事 を置 く場合 の認可 に係 る申請書 の記載事項
として、新たに、理事を 1人 又は 2人 とす る理由を記載 しなければならない も
の とす ること。 (新省令第 31条 の 3関 係)
③ 都 道府県にお いて法人 の解散後 5年 間保存すべ き医療法人関係 の書類 にち
いては、法及び省令の規定により提出された書類 を対象 としてきた ところであ
るが、都道府県の保存に係る負担 を軽減する趣旨か ら、法第 52条 第 1項 の規
定により届け出られた書類 については、当該保存義務 の対象から除外す ること
とした。当該書類 の保存に当たつては、当該書類の閲覧期間及び各都道府県に
おける文書管理規定等を踏まえ、適切に対処 されたい。(新省令第 39条 関係)
第 7 保 健師助産師看護師法に関す る事項
)で ない者
保健師等」 とい う。
保健師、助産師、看護師文は准看護師 (以下 「
は、保健師等又はこれ らに紛 らわしい名称 を使用 してはならないこととすること。
(改正法第 6条 による改正後の保健師助産師看護師法第 42条 の3関 係)
なお、 「
、「
看護助手」については、法令 に規定 されていること、
看護補助者」
既 に定着 してい るため誤認する可能性が低い と考 えられること等にかんがみる
と、保健師等 に紛 らわしい名称 には該当 しない ものであると解 される。
本制度の施行に際 しては、患者 に対 して資格 の種類や有無等の情報 を正 しく提
供できるよ うにすることが望ましい。 (名札等)
第 8 経 過措置
① 法 第 6条 の3第 1項 の規定による報告については、新省令の施行 の 日か ら2
年間は、別表第 1の 項第 1号 に掲げる基本情報その他都道府県が定めるものに
ついて行 うことができるものであること。 (改正省令①附則第 2条 関係)
② 新 省令の施行の際、院内感染対策のための指針、医薬品の安全使用のための
業務 に関す る手順書又 は医療機器 の保守点検 に関す る計画が整備 されていな
い病院等については、新省令の施行の 日か ら3か 月を経過する日までは適用 し
ないこととするものであること。 (改正省令①附則第 3条 関係)
③ 広 告告示の適用前に、医業若 しくは歯科医業又は病院若 しくは診療所 に関 し
て広告することができる事項 (平成 14年 厚生労働省告示第 158号 )第 27
号の届出を行つた団体は、広告告示第 1条 第 2号 の届出を行つた もの とみなす
ものであること。
④ 改 正法附則第 6条 の規定に基づ き、平成 19年 4月 1日 において現に開設 し
ている助産所の開設者 に対す る法第 19条 の規定の適用については、平成 20
年 3月 31日 までの間は、なお従前の例によること。 (改正法附貝J第6条 )
⑤ 改 正法附則第 6条 の規定により、なお従前の例 によることとされた助産所に
係 る新省令第 9条 の6の 規定の適用については、平成 19年 4月 1日 から平成
20年 3月 31日 までの間は、なお従前の例によること。 (改正省令②附則第
2条 関係)
⑥ 新 省令の施行の際現に開設 してい る病院が法第 21条 第 1項 第 9号 の規定
により備 えて置かなければならない新省令第 20条 第 10号 に規定す る看護
記録 については、平成 19年 4月 1日 か ら平成 21年 3月 31日 までの間は、
平成 19年 4月 1日 以後」とすること。(改
同条中 「
過去 2年 間」とあるのは、「
正省令②附員J第 3条 関係)
⑦ 平 成 19年 4月 1日 において、改正法 による改正前 の医療法 (以下 「旧医療
法」 とい う。)第 42条 第 2項 に規定す る旧特別医療法人であるもの について
は、平成 24年 3月 31日 までの問 (社会医療法人 の認定を受 けた ときは、そ
の 日までの間)は 、引き続き旧医療法第 42条 第 2項 に基づ き収益業務 の実施
が可能 であること。
ただ し、この場合 において、旧医療法第 64条 の 2の 規定は、引き続 き効力
を有す るものであ り、また収益業務 に関す る会計 についても、旧医療法第 42
条第 3項 に基づ き特別 の会計 として区分す る必要 がある こ と。 (改正法附員J第
8条 関係)
③ 改 正法 の施行に伴 い、定款又は寄附行為において定められている役員 の任期、
社員 の議決権等 について見直 しが必要 となる医療法人 が想定 されるほか、評議
員会 に関す る規定、社員総会 に関す る規定、指定管理者 として管理す る病院等
の名称等 につ き新た定款又は寄附行為に記載すべ き こととされたが、これ ら改
正法 の施行に伴 い必要 となる定款又 は寄附行為 の変更 については、平成 20年
3月 31日 までに変更認可の 申請 を行わなけれ ばな らない こと。 (改正法附則
第 9条 )
また、附帯業務 の範囲の見直 しに伴 い必要 となる定款又は寄附行為 の変更 に
ついて も同様 とす ることも
なお、旧特別医療法人の収益業務 に係 る会計区分 については、上記定款又 は
寄附行為 の変更に合わせて、その区分を見直す もの とす る こと。
③ 今 後新設 され る医療法人 については、定款又は寄附行為 にお いて残余財産 の
一
帰属すべ き者 を定める場合には、上記第 6の 1(9)① アか ら工に定める 定
の者 の 中か ら規定 しなければならないこととされたが、平成 19年 4月 1日 に
おいて既 に設立 されてい る医療法人及び同 日において、既 に設 立の認 可申請を
行 つてい る医療法人 の うち、残余財産 の帰属すべ き者 に関す る規定を設けてい
ない もの又は上記 一 定 の者以外 の もの を残余財産 の帰属す べ き者 として定め
てい るものについては、当分 の間、法第 50条 第 4項 の規定は適用 されず、旧
医療法第 56条 の規定が引き続き効力 を有するこ と。
ただ し、これ ら既存 の法人又は残余財産 の帰属すべ き者 を設けてい ない法人
が、平成 19年 4月 1日 以降 に定款又は寄附行為 の変更 により上記一定 の者の
中か ら残余財産 の帰属すべ き者を定 めた場合 には、それ以降は、法第 50条 第
4項 及 び第 56条 の規定が適用 され ること。 (改正法附則第 10条 関係)
① 監 事 の監査報告書 の作成義務及 び前記第 6の 3(1)に よる書類 の作成義務
は、平成 19年 4月 1日 以降 に始ま る医療法人 の会計年度 に係 る書類 か ら適用
す るもの とし、同 日以前 に開始 され る会計年度 に係 る書類 の作成 については、
よる医療法人 が備 え
従前 の とお りとす る。 また、前記第 6の 3(2)(3)に
置 くべ き書類、都道府県 に届け出るべ き書類及 びそ の閲覧 に関す る見直 しにつ
いて も、平成 19年 4月 1日 以降に開始 され る会計年度 について作成 された書
類 について行 うものであること。 (改正法附則第 12条 )
① 特 別医療法人が収益業務を行 う場合 に係 る定款又は寄附行為の変更 に当た
つては、特別医療法人の要件 に適合す る旨を説明する書類、収益業務の概要及
び運営方法を記載 した書類、2年 間の事業計画及び これに伴 う予算書を認可申
請書に添付することとされてきた (旧省令 (改正省令②による改正前の医療法
施行規則をい う。以下同 じ。)第 32条 第 4項 )が 、当該規定は特別医療法人
1制度が廃止 されることに伴い、今回改正されたところ。ただし、旧特別医療法
人が改正法附員J第8条 の規定に基づき収益業務を行 う場合 においては、引き続
き、旧省令第 32条 第 4項 の規定が効力を有するものであること。 (改正省令
②附則第 8条 関係)
⑫ 新 省令第 35条 第 2項 の規定は、平成 19年 4月 1日 以後に行われた合併の
認可の申請 について適用 し、同日前に行われた合併の認可の申請については適
用 しないこと。 (新省令第 9条 関係)
① 法 第 25条 及び第 63条 に基づ く立入検査を行 う職員の証明書 の様式を見
直 し、それぞれ様式 3及 び様式4と して定めたところ。平成 19年 4月 1日 に
おいて既に存す る証明書については、新省令 に基づ くもの とみなす こととする
が、速やかに新省令 に基づ く証明書の様式 に変更 されたいこと。 (改正省令②
附則第 11条 関係)
( 別添 1 )
入院診療計画書
(患者氏名)
病
(
棟
殿
病
室
)
主 治 医 以 外 の 担 当者 名
名
病
( 他に考 え得 る病 名 )
状
症
治
療
計
画
検 査 内 容 及 び 日程
手 術 内 容 及 び 日程
推 定 され る 入 院 期 間
・看護計画
・リハ ビ リテ ー シ ョン等
の計画
注 1)病
名等 は、現時点 で考 え られ るもので あ り、今後検査等 を進 めてい くに したが つて
変 わ り得 るものである。
注 2)入
院期 間 については、現時点 で予想 され る もので ある。
(主治 医氏名 )
(本人 ・家族 )
印
傷可添 2)
退院療養計画書
(患者 氏名)
殿
平成
病
棟
(病
室
)
主 治 医 以 外 の 担 当者 名
予 想 され る退 院 日
退院 後 の治療 計画
退 院後 の療養 上 の留意 点
退 院 後 必 要 とな る
保 健 医療 サー ビス
又 は福祉 サー ビス
そ
の
他
注)退 院 日等は、現時点で予想 され るもので ある。
(主治 医 氏 名)
印