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入
札
説
明
書
件 名 「脳血管医療センター施設管理業務委託」
横浜市立脳血管医療センター管理課
平成23年2月1日病院経営局で公募した「脳 血 管 医 療 セ ン タ ー 施 設 管 理 業 務 委 託 」に係
る入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によります。
1
競争入札に付する事項
(1) 件名
脳血管医療センター施設管理業務委託
(2) 業務内容
別添設計図書のとおり
(3) 履行期間
平成23年4月1日から平成26年3月31日まで
(4) 履行場所
〒235-0012
横浜市磯子区滝頭一丁目2番1号
横浜市立脳血管医療センター
2
入札参加資格
入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たし、かつ、指名の通知を受
けなければなりません。
(1) 横浜市病院経営局契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号)第3条第1項に掲
げる者でないこと及び同条第2項の規定により定めた資格を有する者であること。
(2) 平成23・24年度横浜市一般競争入札有資格者名簿(物品・委託等関係)において、「建
物管理」に第1位までに登録があり、かつ、次のいずれをも満たす者であること。
ア
上記の営業種目においてAの等級に格付けされている者。
イ
「細目B
電気、機械運転監視」及び「細目Z
その他(環境測定など)」のいず
れにも登録が認められている者。
(3) 当センター(300床)と同等以上の病院で当該業務又は同種の業務を過去3年以内に行
った実績を有する者であること。
3
入札参加の手続
入札に参加しようとする者は、次の(1)から(3)のとおり書類を提出しなければなりま
せん。
(1) 提出書類
公募型指名競争入札参加意向申出書(委託用)
(2) 提出場所
〒235-0012
磯子区滝頭一丁目2番1号
横浜市立脳血管医療センター管理部管理課
枡田
電話
045(753)2615(直通)
(3) 提出期限
平成23年2月9日午後4時まで
(4) 入札参加に係る通知
入札参加意向申出書に基づく指名通知又は非指名通知は、平成23年2月16日までに行
います。
4
入札参加資格の喪失
入札参加資格の確認結果の通知後、入札参加資格を有することの確認を受けた者が次の
いずれかに該当するときは、当該入札に参加することができません。
(1) 2の資格条件を満たさなくなったとき。
(2) 3(1)に定める提出書類に虚偽の記載をしたとき。
(3) 平成23年2月9日から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市病院経営局一
般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止及び指名停止措置を
受けたとき。
5
設計図書等に関する質問
(1) 方法
入札参加者は、設計図書等に質問があり回答を求める場合には、平成23年2月9日ま
でに質問書を(2)の部課に提出しなければなりません。
(2) 質問書の提出先
3の(2)に同じ
(3) 回答
平成23年2月15日までに行います。
(4) その他
入札後、当該設計図書等について不知又は不明を理由として異議を申し立てることは
できません。
6
入札方法
(1) 入札方法は、入札参加者が所定の様式による入札書を直接投函することによります。
(2) 入札及び開札の日時及び場所
7
日時
平成23年2月21日午後3時
場所
横浜市立脳血管医療センター
2階
会議室
入札書の作成等
(1) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限
ります。
(2) 入札参加者は、一切の諸経費を含めた契約希望金額を見積もらなければなりません。
入札書には、課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約希望金額の105 分
の100 に相当する金額を入札書に記載しなければなりません。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に5パーセントを加算した金
額(契約希望金額)を落札価額とします。
(3) 入札参加者は、入札書の記載は、入札において行うことができます。
(4) 入札参加者は、入札書の記載事項を訂正する場合には、当該訂正部分について押印を
しなければなりません。ただし、入札金額を訂正する場合は、入札書を再作成しなけれ
ばなりません。
(5) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできませ
ん。
8
入札及び開札における注意事項
(1) 入札
ア
入札参加者は、入札室に入場しようとするときは、入札関係職員に指名通知書を提
示することとします。
イ
入札参加者は、遅刻した場合には、入札に参加できません。
ウ
入札参加者は、本件調達に係る入札について他の入札参加者の代理人となることが
できません。
エ
入札参加者は、入札・開札がすべて終了するまでの間、横浜市病院事業管理者(「以
下「事業管理者」という。 ) が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入
札室を退場することができません。
オ
入札室には、入札参加者又は入札関係職員以外の者は入場することができません。
カ
入札室において、公正な競争の執行を妨げ若しくは妨げようとした者又は公正な価
格を害し若しくは談合をした者は、当該入札室から退去させます。
(2) 開札
開札は入札参加者が出席して行います。入札参加者が立ち会わないときは、当該入札
事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行います。
(3) 再度入札
開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格以下の入札がないとき
は、直ちに再度の入札を行います。
なお、再度入札の回数は1回とします。
(4) 入札の中止
事業管理者は、入札参加者が談合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公
正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれ
を中止することがあります。
(5) 入札の辞退
入札参加者は、入札書を投函するまでは、次のア又はイの方法により、いつでも入札
を辞退することができます。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の入札参加資格の確認等について
不利益な取扱いを受けるものではありません。
ア
入札執行前
入札辞退届を契約担当職員に直接持参するか、又は郵送しなければなりません。
イ
入札執行中
入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する職員に直接提出しなけ
ればなりません。
(6) 入札の無効
次の入札は無効とします。
9
ア
横浜市病院経営局契約規程第24条の規定に該当する入札
イ
2の資格条件を満たさない者が行った入札
ウ
3(1)に定める提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札
エ
前各号に定めるもののほか、この入札説明書に定める方法によらない入札
落札者の決定
(1) 横浜市病院経営局契約規程第 17 条の規定に基づいて作成された予定価格以下で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。ただし、落札者となるべき者
の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそ
れがあると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者
のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがあります。この場合にお
ける手続は、同規程第 27 条の規定に基づいて行います。この場合、調査の対象となっ
た者は、その調査に協力しなければなりません。
(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該
入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。
(3) (2)の同価の入札をした者のうち、開札に出席しない者又はくじを引かない者がある
ときは、当該入札事務に関係のない本市職員がこれに代ってくじを引き、落札者を決定
します。
10
入札保証金及び契約保証金
いずれも免除します。
11
契約書の作成
(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、契約の相手方と別紙様式による
契約書を取りかわします。
(2) 事業管理者が契約の相手方とともに契約書に記名押印したときに、本契約は確定しま
す。
12
契約の条件
この契約は、平成23年度横浜市病院事業会計予算が平成23年3月31日までに横浜市議会
において可決された上、同年4月1日以降に契約書を交換することによって確定します。
問い合わせ先
〒235-0012
磯子区滝頭一丁目2番1号
横浜市立脳血管医療センター管理課物品管理係
枡田
電話
045(753)2615
平成 23 年度 病院事業会計
収益的支出 第3款1項3目経費17節 委託料 種 目 番 号
受付
委託担当
-
連絡先 脳血管医療センター管理課 担当者名 新井 一三
番号
TEL 753-2617
設 計 書
1 委 託 件 名
脳血管医療センター施設管理業務委託
2 履 行 場 所
横浜市磯子区滝頭1-2-1
3 履行期間(期限)
平成23年4月1日から平成26年3月31日まで
4 か し 担 保
設計関係図書又は仕様書記載のとおり ・ 不要
5 その他特約事項
なし
6 現 場 説 明
不要
要 ( 月 日 時 分 場所 )
7 委 託 概 要
脳血管医療センターの施設及び各種設備を安全且つ効率的な運用を
行うために、管理業務の一部を委託します。
-1-
8 部 分 払
する(36回以内)
しない
業 務 内 容
部 分 払 の 基 準
履 行 数 量 単位
予定月 (概算数量)
平成23年度
運転監視業務
毎月
12
月
環境測定業務
3
1
式
給排水設備定期点検業務
3
1
式
11
1
式
12
月
電気設備定期点検業務
平成24年度
運転監視業務
毎月
環境測定業務
3
1
式
給排水設備定期点検業務
3
1
式
11
1
式
12
月
電気設備定期点検業務
平成25年度
運転監視業務
毎月
環境測定業務
3
1
式
給排水設備定期点検業務
3
1
式
11
1
式
電気設備定期点検業務
委託代金額
(概算金額) 内 訳
業 務 価 格
(概算金額) 消費税相当額
(概算金額) -2-
単 価
金 額
(概 算 金 額)
内 訳 書
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
1 業務費
(1)平成23年度業務費
1 式
第1号内訳書のとおり
(2)平成24年度業務費
1 式
第2号内訳書のとおり
(3)平成25年度業務費
1 式
第3号内訳書のとおり
計(業務費)
2 消費税及び地方消費税相当額
1 式
3 委託代金額
-3-
第1号内訳書(平成23年度業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
運転監視業務費
1 式
第1号明細書のとおり
環境測定業務費
1 式
第2号明細書のとおり
給排水設備定期点検業務費
1 式
第3号明細書のとおり
電気設備定期点検業務費
1 式
第4号明細書のとおり
合 計
(平成23年度業務費)
-4-
第1号明細書(運転監視業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
1 直接業務費
(1)直接人件費
ア 統括責任者
保全技師補
人工
小 計
イ 運転監視業務
保全技師補
人工
保全技術員
人工
保全技術員補
人工
小 計
計(直接人件費)
(2)直接物品費
1 式
計(直接業務費)
2 共通費
(1)業務管理費
1 式
(2)一般管理費等
1 式
計(共通費)
-5-
金 額
(円)
摘 要
第1号明細書(運転監視業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
3 特別業務費
資格者業務
1 式
医療用設備監視点検業務
1 式
空調機フィルター交換業務
1 式
地下1階厨房グリスフィルター
洗浄交換業務
1 式
ボイラー用軟水装置保守
点検業務
1 式
計(特別業務費)
合 計
(運転監視業務費)
第2号明細書(環境測定業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
室内環境測定業務
1 式
諸経費を含む。
水質検査
1 式
諸経費を含む。
合 計
(環境測定業務費)
-6-
第3号明細書(給排水設備定期点検業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
給水設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
給湯設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
排水設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
(給排水設備定期
合 計
点検業務費)
-7-
第4号明細書(電気設備定期点検業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
高圧盤点検清掃費
20
面
トランス盤点検清掃費
22
面
4
面
点検清掃費
5
台
UGS細密点検費
2
面
高圧幹線絶縁抵抗測定費
1
式
接地抵抗測定
1
式
保護継電器試験費
1
式
低圧幹線絶縁抵抗測定費
1
式
シーケンス試験費
30
台
電力量計交換費
1
式
高圧遮断器細密点検費
1
式
直接経費
1
式
技術経費
1
式
間接業務費
1
式
コンデンサ盤点検清掃費
金 額
摘 要
(円)
コンデンサ・計器用変成器
計(直接業務費)
(電気設備定期点
合 計
検業務費)
-8-
第2号内訳書(平成24年度業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
運転監視業務費
1 式
第11号明細書のとおり
環境測定業務費
1 式
第12号明細書のとおり
給排水設備定期点検業務費
1 式
第13号明細書のとおり
電気設備定期点検業務費
1 式
第14号明細書のとおり
合 計
(平成24年度業務費)
-9-
第11明細書(運転監視業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
1 直接業務費
(1)直接人件費
ア 統括責任者
保全技師補
人工
小 計
イ 運転監視業務
保全技師補
人工
保全技術員
人工
保全技術員補
人工
小 計
計(直接人件費)
(2)直接物品費
1 式
計(直接業務費)
2 共通費
(1)業務管理費
1 式
(2)一般管理費等
1 式
計(共通費)
- 10 -
金 額
(円)
摘 要
第11号明細書(運転監視業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
3 特別業務費
資格者業務
1 式
医療用設備監視点検業務
1 式
空調機フィルター交換業務
1 式
地下1階厨房グリスフィルター
洗浄交換業務
1 式
ボイラー用軟水装置保守
点検業務
1 式
計(特別業務費)
合 計
(運転監視業務費)
第12号明細書(環境測定業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
室内環境測定業務
1 式
諸経費を含む。
水質検査
1 式
諸経費を含む。
合 計
(環境測定業務費)
- 11 -
第13号明細書(給排水設備定期点検業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
給水設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
給湯設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
排水設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
(給排水設備定期
合 計
点検業務費)
- 12 -
第14号明細書(電気設備定期点検業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
高圧盤点検清掃費
20
面
トランス盤点検清掃費
22
面
4
面
点検清掃費
5
台
UGS点検清掃費
2
面
高圧幹線絶縁抵抗測定費
1
式
接地抵抗測定
1
式
低圧幹線絶縁抵抗測定費
1
式
シーケンス試験費
30
台
直接経費
1
式
技術経費
1
式
間接業務費
1
式
コンデンサ盤点検清掃費
金 額
摘 要
(円)
コンデンサ・計器用変成器
計(直接業務費)
(電気設備定期点
合 計
検業務費)
- 13 -
第3号内訳書(平成25年度業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
運転監視業務費
1 式
第21号明細書のとおり
環境測定業務費
1 式
第22号明細書のとおり
給排水設備定期点検業務費
1 式
第23号明細書のとおり
電気設備定期点検業務費
1 式
第24号明細書のとおり
合 計
(平成25年度業務費)
- 14 -
第21明細書(運転監視業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
1 直接業務費
(1)直接人件費
ア 統括責任者
保全技師補
人工
小 計
イ 運転監視業務
保全技師補
人工
保全技術員
人工
保全技術員補
人工
小 計
計(直接人件費)
(2)直接物品費
1 式
計(直接業務費)
2 共通費
(1)業務管理費
1 式
(2)一般管理費等
1 式
計(共通費)
- 15 -
金 額
(円)
摘 要
第21号明細書(運転監視業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
3 特別業務費
資格者業務
1 式
医療用設備監視点検業務
1 式
空調機フィルター交換業務
1 式
地下1階厨房グリスフィルター
洗浄交換業務
1 式
ボイラー用軟水装置保守
点検業務
1 式
計(特別業務費)
合 計
(運転監視業務費)
第22号明細書(環境測定業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
室内環境測定業務
1 式
諸経費を含む。
水質検査
1 式
諸経費を含む。
合 計
(環境測定業務費)
- 16 -
第23号明細書(給排水設備定期点検業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
金 額
摘 要
(円)
給水設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
給湯設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
排水設備保守点検
1 式
諸経費を含む。
(給排水設備定期
合 計
点検業務費)
- 17 -
第24号明細書(電気設備定期点検業務費)
名 称
形状寸法等 数量
単位 単 価
(円)
高圧盤点検清掃費
20
面
トランス盤点検清掃費
22
面
4
面
点検清掃費
5
台
UGS点検清掃費
2
面
高圧幹線絶縁抵抗測定費
1
式
接地抵抗測定
1
式
低圧幹線絶縁抵抗測定費
1
式
シーケンス試験費
30
台
直接経費
1
式
技術経費
1
式
間接業務費
1
式
コンデンサ盤点検清掃費
金 額
摘 要
(円)
コンデンサ・計器用変成器
計(直接業務費)
(電気設備定期点
合 計
検業務費)
- 18 -
運 転 監 視 業 務 仕 様 書
1
共通事項
(1)委託の目的
横浜 市立脳 血管 医療セ ンタ ー(以 下「 甲」と いう 。)は 、脳 血管医 療セ ンター 、老
人 保 健 施 設 及 び 脳 血 管 医 療 セ ン タ ー 職 員 宿 舎 を 安 全 、衛 生 的 か つ 快 適 に 使 用 し 、及 び
設備の効率的な運用に資するため、その設備に係る運転監視業務(以下「管理業務」
という。)を受託者(以下「乙」という。)に委託し、乙はこれを請負い、誠実に履
行する。
(2)管理対象設備
管理対象設備の種類及び数量は、別表-1『管理対象設備表』による。
(3)管理業務の区分
管理業務は、次の区分とする。
ア
統括管理業務(業務内容は2に定める。)
イ
一般管理業務(業務内容は3に定める。)
ウ
運転監視業務及び巡視点検保守業務(業務内容は4に定める。)
エ
特別業務(業務内容は5に定める。)
(4)管理業務の履行
ア
必要技術資格者
管 理 対 象 の 設 備 及 び 機 器 取 扱 に 資 格 が 法 定 さ れ て い る 場 合 は 、当 該 法 令 の 定 め る
資 格 を 有 す る 技 術 者 が 従 事 す る ほ か 、運 転 監 視 及 び 巡 視 点 検 保 守 業 務 に 十 分 な 知 識
と経験を有する者が従事する。
なお、作業責任者等の標準技術資格は、別表-1の6による。
イ
協議及び調整等
乙は、業務に必要な協議、調整、連絡及び報告等を甲と行う。
ウ
業務体制
勤 務 体 制 は 以 下 の と お り と す る 。た だ し 、甲 の 業 務 に よ り 臨 時 の 休 日 業 務 及 び 業
務時間等を変更する場合は、甲の指示による。
【平
日】とは、休日以外の日で通常業務を行う日をいう。
【休
日】とは、土曜日・日曜日・祝祭日・またはこれらの代休日・年末年始休
庁 の 1 2 月 2 9 日 か ら 1 月 3 日 の 6 日 間 ・ そ の 他 、施 設 が 設 定 し た 休 庁
日で通常業務を行わない日をいう。
【通常業務】とは、運転監視・保守の業務をいう。
【監視業務】とは、運転監視・緊急対応の業務をいう。
【日
勤】とは、平日の1日概ね8時間の通常業務をいう。
【日
直】とは、休日の1日概ね8時間の監視業務をいう。
【宿
直】とは、夜間、仮眠を含み1日概ね16時間の監視業務をいう。
0:00
平日
8:30
17:30
宿
直
日
勤
宿
直
休日
宿
直
日
直
宿
直
-1-
24:00
(5)什器、備品、及び管理業務用消耗品等
管 理 業 務 の 履 行 に 当 た っ て 乙 の 必 要 と す る 什 器 、備 品 及 び 消 耗 品 等 は 、甲 の 提 供 す
る次のものを除き、乙の負担とする。
ア
管理業務のために貸与する机、椅子、書箱、ロッカー、寝具(リネン類を除く)
及び常時使用する工具類
イ
管理業務のための潤滑油、用水、電気、ガス、ウエス等消耗品、小修繕の材料、
設備機器の保守用部品及び管理報告用紙
(6)管理用記録書類の作成及び保管
乙は、管理用記録書類を作成し、別に定める基準により保管する。
なお、様式は施設の実状に合わせて乙が作成し、甲の承認を得る。
(7)従事者の健康管理
採用時及び年1回の健康診断を行い、胸部X線撮影の所見について甲に報告する。
この費用は委託費に含むものとする。
2
統括管理業務
脳血管医療センターの建物、設備の管理業務(設備運転、保守点検、清掃、警備等、
甲 が 乙 以 外 に 委 託 す る 管 理 業 務 を 含 む 。)の 履 行 に あ た り 、各 業 務 に 精 通 し 、強 力 な
指導力、高度な判断力を持った経験豊富な統括管理責任者を現場責任者と別に選任し、
日勤時間帯に常駐させ次に規定する統括管理業務を行うものとする。
(1)甲との連絡調整
甲との窓口として、管理業務全般の統括と連絡調整を行う。
(2)施設全体管理計画立案及び調整
ア
各施設の年次管理計画の作成を行うためのデータ収集管理及び管理計画立案補助
を行う。
イ
各 管 理 業 務 の 年 間 ス ケ ジ ュ ー ル 案 を 取 り ま と め 、管 理 業 務 間 の 調 整 を 行 い 、施 設
全体管理計画案を作成し、甲に提出する。
(3)年間管理計画案の見直し、修正
年 次 管 理 計 画 に 基 づ き 年 間 管 理 計 画 、月 間 管 理 作 業 ス ケ ジ ュ ー ル 等 を 作 成 し 甲 に
提出すること。必要に応じ週間作業スケジュールも提出すること。
(4)管理費用予算作成補助
甲の行う年間管理予算作成にあたり、業務委託費以外の諸費用(修理、改修費用、
光熱水費、管理備品、消耗品購入費用等)算定のための補助を行う。
(5)各管理作業実施者の指導監督
管理作業の内容、実施場所、作業時間帯等から必要に応じ、実施作業にあたっての
遵守事項、注意点等の指示、作業実施状況の点検又は監督、現地完了確認を行う。
(6)各管理業務報告書の取りまとめと提出
各管理業務の日報、月報、業務報告書を検収、取りまとめし甲に提出する。
(7)建物内の管理状況の確認、点検
建物内の管理状況全般を随時確認、点検し、管理作業不備箇所等については改修、
改善の指示を行うとともに甲にその内容、進捗状況、結果について報告する。
-2-
(8)臨時に実施する業務、不具合箇所の改修等に関する処理
管理作業、点検等の結果、必要とされる臨時清掃、臨時警備、不具合箇所の修理改
修については、随時甲にその内容、進捗状況、結果について報告する。
(9)消防計画に基づく防火管理業務の実施補助
消防署査察、立ち入り検査時の立ち会いと消防署からの指摘事項、改修指示事項に
対する改善計画立案及び対応処置の実施補助を行う。
( 10) 事 故 防 止 等
建 物 内 で の 管 理 作 業 時 に お け る 事 故 防 止 、安 全 管 理 の 徹 底 、執 務 、作 業 環 境 整 備 を
図るため、随時建物状況の把握と各管理担当者への指導を行う。
( 11) 事 故 発 生 時 の 措 置
事 故 発 生 時 に は 、す み や か に 適 切 な 対 応 措 置 を 講 じ 被 害 の 拡 大 防 止 に 努 め る と と も
に、甲に報告する。
( 12) 管 理 業 務 間 の 連 絡 調 整 会 議 の 運 営
原則として毎月1回以上開催するものとし、開催連絡、資料作成、議事進行、議事
録作成を行う。
又、甲に求められた甲の主催する会議に出席し、資料作成、議事録作成を行う。
( 13) 管 理 用 備 品 、 消 耗 品 の 管 理
管理用備品、消耗品の在庫管理及び管理用備品の設置状況確認報告を行う。
3
一般管理業務
一般管理業務は、次のとおりとする。
(1)計画立案業務
乙は、管理業務を計画的に実施するため、次の計画書を作成し提出する。
ア
運転監視業務計画書
イ
日常巡視点検業務計画書
ウ
年間及び月間の点検・測定・整備作業計画書
(2)報告・連絡業務
乙は、管理業務の実施に当たって、次の報告又は連絡を行う。
ア
運 転 監 視 及 び 巡 視 点 検 等 に よ り 発 見 し た 故 障 、修 理 必 要 箇 所 の 報 告 及 び 意 見 具 申
イ
管理報告書の提出
ウ
事故の発生及び非常時における緊急連絡
(3)記録の分析業務
乙は 、電 力・用 水・ガス・油等 の使用 量のほ か、運転・点検 等に関 する 記録の 分
析・検討を行い、その結果を甲に報告する。
(4)立会業務
ア
乙は原則として、官公庁の行う立入検査に立ち会うものとする。
イ
乙 は 原 則 と し て 、甲 が 別 途 契 約 に よ り 実 施 す る 設 備 点 検 、保 守 に 関 す る 業 務 に つ
いて立ち会うものとする。
ウ
乙は、修理、改修工事等の場合は、甲と協議のうえ、立ち会うものとする。
(5)その他の管理業務
ア
関係図面・図書類の整備保管
-3-
4
イ
各設備機器台帳の整備
ウ
工具、器具及びその台帳の管理
エ
消耗品及び予備品の在庫管理
オ
事故の発生及び非常時の応急処置
運転監視及び巡視点検保守業務
運転監視及び巡視点検保守業務は、次のとおりとする。
(1)運転監視・巡視点検保守業務の実施
ア
業 務 の 実 施 に 当 た っ て は 、電 気 事 業 法 、労 働 安 全 衛 生 法 、消 防 法 等 関 係 法 令( 本
市 規 則 、規 程 を 含 む 。)を 遵 守 す る と と も に 、運 転 に 係 る 取 扱 が 法 定 さ れ て い る 場
合 は 当 該 法 令 の 定 め に よ る ほ か 、建 物 の 用 途 、設 備 の 安 定 的・効 率 的 な 運 転 、経 済
性及び緊急時の迅速な対応等を考慮して『3(1)ア、イ、ウ』を作成し、各設備
を安全、適切に行う。
イ
業 務 の 実 施 方 法 は 、通 常 の 使 用 状 態 で 視 覚 、聴 覚 、臭 覚 及 び 触 覚 等 五 感 に よ る 点
検を原則とする。
ウ
業務の範囲は、常備する計器、工具等を用い、異音、異臭、汚損、過熱、変色、
腐食、発錆、損傷、緩み、漏れ、亀裂、脱落等異常の有無、計器指示等による巡視
点 検 及 び 絶 縁 抵 抗 測 定 、不 点 灯 の 交 換 並 び に 電 気 室 、機 械 室 等 の 整 理 整 頓 及 び 清 掃
を行う業務とする。
(2)運転監視・巡視点検保守業務の内容
業 務 の 内 容 は 、次 の と お り と し 、そ の 細 目 は 別 表 - 2『 運 転 監 視・巡 視 点 検 保 守 基
準』(当該機器、設備に限る。)によるものとする。
ア
運転・監視業務
業務計画に基づき設備機器を稼働させ、その状況の監視及び制御を行う。
イ
点検業務
点検基準に基づき、設備等の機能及び劣化の状態を個々に調べる。機能に異常が
あ る 場 合 又 は 劣 化 が あ る 場 合 は 、必 要 に 応 じ た 措 置 の 判 断 を す る こ と を 含 む 。
ウ
保守業務
設備等の必要とする性能又は機能を維持する目的で、消耗品又は部品の取替え、
注 油 、薬 剤 の 補 充 、汚 損 の 除 去 、設 備 及 び 機 器 の 定 期 的 清 掃 、調 整 等 の 軽 微 な 作 業
を行う。
エ
補修業務
運 転・ 監 視 業 務 、点 検 業 務 で 判 明 し な い 事 故 、故 障 の 原 因 調 査 及 び 担 当 職 員 の 指
示する調査、修繕及び部品交換等を行う。
(3)運転監視・巡視点検保守記録
業務における運転・測定・計測・点検及び実施状況の記録は、各種運転日誌等及び
各種点検記録表等に記録する。
(4)障害等の排除
乙は、設備の運転、操作及び使用上の障害となるものの有無を点検し、注意標識等
の汚損、損傷等が無く、適正に取り付けられていることを確認する。
(5)応急処置
-4-
乙 は 、設 備 機 器 等 に 故 障 、異 常 を 発 見 し た 場 合 は 、必 要 に よ り 応 急 処 置 を 行 い 、そ
の 波 及 被 害 を 防 止 す る 。電 源 の 停 止 又 は 機 器 の 運 転 の 停 止 を 必 要 と す る 場 合 は 、直 ち
に甲の担当者に通報するものとする。
5
特別業務
(1)資格者業務
別表-1の6における資格者による諸官庁への届出及び付属する業務を行うもの
とする。
業 務 に つ い て 、こ の 仕 様 書 に 定 め の な い 事 項 及 び 疑 義 に つ い て は 、甲 乙 が 協 議 す る 。
(2)医療用設備監視点検業務
ア
医療ガス設備(液化酸素タンク、予備酸素マニホールド)
中央監視及び巡視点検(2回/日)を行い、外観異常の有無、計器類指示値異常
の有無の確認を行うものとする。
また、ガ ス 入 荷 時 の 立 ち 会 い 業 務 を 行 う も の と す る 。
イ
酸 素 、窒 素 、笑 気 ガ ス マ ニ ホ ー ル ド
中央監視、巡視点検(2回/日)を行い、外観異常の有無、計器類指示値異常
の有無の確認を行うものとする。
また、ガス入荷時の立ち会い業務を行うものとする。
ウ
吸引装置・空気圧縮機(付帯設備を含む。)
中央監視及び巡視点検(2回/日)を行い、外観異常の有無、計器類指示値異常
の有無の確認を行うものとする。
エ
リニアモーター高速搬送設備
運転監視を行うものとする。
異 常 発 生 時 、リ ニ ア モ ー タ ー 高 速 搬 送 設 備 の サ ー ビ ス セ ン タ ー と の 電 話 連 絡 等 に
よ り 、一 時 対 応 を 行 う も の と す る 。修 復 不 可 能 な 場 合 は 、緊 急 修 理 対 応 に て 、サ ー
ビスセンターにより修理するものとする。
オ
その他
別 表 - 1 の 管 理 対 象 設 備 表 に 記 載 さ れ て い な い 機 器 に 関 し て 、設 備 機 器 の 緊 急 点
検 及 び 緊 急 小 破 修 理 に つ い て 、甲 か ら 申 し 出 が あ っ た 場 合 は 、配 置 人 員 の 範 囲 で 対
応するものとする。
(3)空調機等フィルター交換業務
別 表 - 3 に お け る 、空 調 機 、フ ァ ン コ イ ル ユ ニ ッ ト 等 の 中 性 能 フ ィ ル タ ー 等 を 交 換
する。
(4)地下1階厨房グリスフィルター洗浄交換業務
ア
グリスフィルター
34枚
イ
回数
4回/年
(5)ボイラー用軟水装置保守業務
ボ イ ラ ー 用 軟 水 装 置 の イ オ ン 交 換 樹 脂 等 の 交 換 を 含 め 、別 表 - 4 に 記 載 さ れ る 内 容
について交換を行う。奇数年度は1号、偶数年度は2号について実施する。
-5-
別表-1
管理対象設備表
管理対象建築物概要
施設名称
建物用途
延 床 面 積 (m 2 )
その他特記事項
横 浜 市 立 脳 血 管 医 療 センター
病院及び老人保健施設
38,769
職員宿舎を含む
1 監視・制御設備
設 備 名
1-1
称
中央監視装置
設
備
概
要
数量
単位
1
式
数量
単位
1
式
1
式
1
式
中 央 処 理 装 置 、 グラフィックパネル操 作 盤 、 C R T
メッセージプリンタ、 ロギングプリンタ
グラフィックパネルコントローラ等
備考
設備概要は、主要機器の数量等を示す。
2 電気設備
設 備 名
称
設
備
2-1
受配電設備
受電設備容量
2-2
配電
動 力 Tr
・負荷設備
(職員宿舎
概
要
5 , 8 0 0 kVA
6 台 、 電 灯 Tr
動 力 Tr
6 台 、 保 安 Tr
1 台 、 電 灯 Tr
8台
1台)
動 力 制 御 盤 、 電 灯 分 電 盤 、 電 動 機 、 コンセント等
2-3
自家用発電
設備
6 . 6 kV
1 , 2 5 0 kVA
1台
6 . 6 kV
3 7 5 kVA
2台
オイルタンク( 指 定 数 量 以 上 )
3基
2-4
直流電源設備
陰 極 吸 収 式 シ ー ル 形 鉛 蓄 電 池 1 0 8 V・ 6 0 0 Ah
1
式
2-5
無停電電源装置
1 0 0 kVA
1
式
2-6
弱電設備
電気時計、インターホン、放送設備等
1
式
2-7
避雷針
1
式
2-8
構内配線
1
式
数量
単位
1
式
1
式
UPS
・通信経路
備考
設備概要は、主要機器の数量等を示す。
3 空気調和設備
設 備 名
3-1
称
冷暖房熱源
装置
3-2
単独冷暖房
設
ボイラー
備
概
4基、冷凍機
要
1台
冷温水発生機
3台、プレート式熱交換器
パッケージ型
6台
1台
設備
3-3
空調関連設備
空気調和機
29台、全熱交換機
オイルタンク
3基(自家用発電設備と共用)
ファンコイルユニット
クーリングタワー
3-4
備考
換気設備
56台
778台
7台、電気集塵機
4台
空調用ポンプ
37台
1
式
送風機・排風機
203台
1
式
設備概要は、主要機器の数量等を示す。
- 6-
4 給排水衛生設備
設 備 名
4-1
称
給水設備
設
上水受水槽
上水高架水槽
雑用水受水槽
雑用水高架水槽
備
概
75m3
2基
12m
3
2基
510m
3
1基
15m
3
2基
要
加圧給水装置
1組(ポンプ3台)
揚水ポンプ
3台
数量
単位
1
式
1
式
(職員宿舎)
上水受水槽
4-2
給湯設備
28m3
1基(中仕切有)
加圧給水装置
1組(ポンプ2台)
給湯用ポンプ
4台
貯湯槽
2基
4-3
湯沸設備
電気湯沸器
1
式
4-4
衛生設備
衛生器具
1
式
4-5
排水設備
汚水槽、雑排水槽、雨水槽、湧水槽
1
式
1
式
汚水、雑排水、雨水、湧水ポンプ等
4-6
備考
5
51台
ガス設備
設備概要は、主要機器の数量等を示す。
その他建物に付帯する設備
巡視点検及び保守点検の内容は、専門技術者又は関連法規に定める法定資格者の行う点
検、保守の業務を除く軽微な業務とする。
設 備 名
称
設
備
概
要
数量
単位
5-1
消防設備
1
式
5-2
防災設備
1
式
5-3
エレベータ設 備
1
式
5-4
自動ドア設備
1
式
5-5
建築建具等
1
式
ルーフドレン、扉、建具金物、ブラインド
可動間仕切り防火戸、シャッター等
- 7-
6
当該施設の運転監視業務履行に必要な資格
電気設備及び機械設備に関する作業責任者並びに機器等の取扱いに必要な法定資格は、
表にあげる以上の資格を有し、実務経験10年以上のものとする。また、責任者以外の
従事者は、責任者の指示に従って作業を行う能力を有し、実務経験半年以上の者とする。
必要資格
規格法令
1級ボイラー技士
労働安全衛生法第14条
同施行令6条
同施行規則第16条
電気主任技術者第3種
電気事業法第44条
以上
電気工事士法第3条
危険物取扱者
消防法第13条
除害施設等管理責任者
横浜市下水道条例第9条
エネルギー管理員
エネルギーの使用の合理化に関する法律第18条
特定化学物質等作業
特定化学物質障害予防規則第27条
主任者
労働安全衛生法第6条第18号
- 8-
巡 視 点 検 項 目
1 盤類
①
②
③
2 配線
④
⑤
①
②
③
受
3 高圧機器
ア 変圧器
変
イ 交流遮断器
電
負荷開閉器
電磁接触器
ウ
断路器
設
エ 計器用変成器
(計器用変圧器
変流器、零相
変流器)
備
オ 指示計器、
表示操作、
保護継電器
カ 高圧カットアウト
スイッチ、電力
ヒューズ
キ 高圧進相コンデ
ンサー
ク 直列リアクトル
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(1-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
扉開閉の良否、施錠の有無の点検、不
☆
良の場合は調整
汚損、焼損、変形、亀裂、剥離及び、錆
☆
の有無を点検
ボルトの緩み点検、緩みのある場合は
☆
増し締め
雨水、塵埃等の浸入状態の点検
☆
標識の汚損、及び取付状態の点検
☆
母線のたるみ、腐食、損傷、過熱及び、
☆
変色の有無の点検
碍子の汚損、亀裂の有無を点検
☆
接続部、クランプ類の汚損、過熱及び
☆
変色の有無の点検
① 異音、異臭、異常振動の有無を点検、
異常のある場合は電流等を調査
② 温度の適否を確認、異常な場合は電
流等を調査
③ 汚損、腐食、変色、亀裂、損傷等の有
無を点検
④ 接地線の緩み、断線、損傷の有無を点
検
① 異音、異臭、漏油等の有無を点検、
② 開閉表示状態(指示灯)及び作動回数
を点検
① 碍子の汚損、亀裂、取付ボルトの緩
み、脱落等の有無を点検
② 端子、刃の接触部等の加熱、変色、損
傷、変形及び錆の有無を点検、異常の
場合は電流等を調査
① 異音、異臭、異常振動等の有無の点検
異常の場合は原因調査
② 汚れ、損傷、亀裂、過熱、変色等の異
常の有無を点検
① 操作、切替スイッチ等の状態の点検
② 各計器の指示値の適否の点検
③ 保護継電器の動作表示の点検、動作
表示のある場合は原因調査と復旧
④ 試験用ボタン等による警報作動状態
の確認
① 端子、ヒューズ等の加熱及び変色の
有無を点検、異常の場合は原因調査
② 汚損、損傷、変形、締付ボルトの緩み
の有無を点検
① 異音、異臭、変形、膨らみ等の有無を
点検
① 異音、異常振動等の有無を点検
-9-
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
都
度
巡 視 点 検 項 目
4 低圧機器
ア 開閉器類
受
変
電
設
備
イ 計器用変成器
ウ 指示計器,
表示操作,
保護継電器
エ 低圧進相コンデン
サー
1 発電機及び原動機
2 配電盤類
自
家
発
電
3 補機付属装置
設
ア 始動用
蓄電池設備
備
a 整流装置
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(2-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
① 異音、異臭、損傷、過熱、変色の点検
② 開閉表示(指示、点灯)状態を確認
① 異音、異臭、異常振動の有無を点検、
異常の場合は原因調査
① 操作、切替スイッチなどの点検
② 各計器の指示値の適否の点検
③ 保護継電器の動作表示の点検、動作表
示のある場合は原因調査と復旧
④ 配電盤等の信号灯、表示灯の点灯状態
を点検、球切れの確認
① 異音、異臭、変形、膨らみ等を点検
① 土台搭載機器等に変形、損傷、脱落等
の有無を点検
② 燃料油及び潤滑油の漏れの有無を点検
③ 冷却水の漏れの有無を点検
④ 接地線の緩み、損傷及び断線の有無を
点検
① 各計器の指示値の適否を点検
② 保護継電器の動作表示を点検、動作
表示のある場合は原因調査と復旧
③ 遮断器、切替用開閉器等の開閉状態
の確認
④ 始動、運転待機状態の確認
⑤ 表示灯類の点灯状態、球切れの交換
⑥ 試験用ボタン等による警報作動状態
の確認
⑦ 断路器の接触面の変色、汚損等の有無
を点検
① 各計器の指示値の適否を点検
② 表示灯類の点灯状態、ランプチェック
球切れ交換
③ 試験用ボタン等による警報作動状態
の確認
④ 操作切替スイッチ等の状態を点検
⑤ 汚れ、損傷、過熱、変形、異音、異臭
腐食等の有無を点検
⑥ 蓄電池総電圧、充電電流の適否確認
⑦ 換気の確認
- 10 -
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
都
度
巡 視 点 検 項 目
b 蓄電池
イ
ウ
自
家
発
電
設
備
燃料ポンプ
燃料タンク
冷却水タンク
冷却水ポンプ
冷却塔等
エ ラジエーター
オ 換気装置
カ 排気管
消音器
①
②
③
①
②
①
②
③
④
①
②
③
①
②
①
②
③
キ バルブ
4 試運転
①
①
②
③
④
1 整流装置
蓄
電
池
設
2 蓄電池
備
⑤
①
②
③
④
⑤
①
②
③
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(3-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検
☆
電槽内液面の適否を確認、不足の場
☆
合は補充
蓄電池端子の緩み点検
☆
タンク、ポンプ及び、配管の油漏れ、変
☆
形、損傷等の有無を点検
油量の確認、不足の場合は給油
☆
タンク、機器及び配管の水漏れ、変形
☆
損傷等の有無を点検
冷却水等の確認、給水及び水質管理
☆
冷却塔の洗浄
☆
Y型ストレーナーの洗浄
水漏れ、変形、損傷等の有無を点検
☆
ベルトの貼り、プーリー溝の磨耗等の
☆
点検、ベルトの緩み調整
ラジエータ排風口の障害物有無確認
☆
換気口開口部の状況の確認
☆
給・排気ファンと自家発装置の連動
☆
運転の確認
排気管等の過熱部周囲に可燃物の無
☆
い事の確認
断熱材保護部の変形、損傷、脱落等の
☆
有無を点検
排気管等の支持金具の緩み、変形、損
☆
傷、変色の有無を点検
各種バルブの開閉状態の確認
☆
5分~10分の試運転を行い、指導状態
☆
を確認
運転中の電圧計、周波数計等の指示値
☆
を確認
回転数、温度、圧力等を始動前及び、
☆
運転時に指示値を確認
試運転終了後は運転待機状態にある
☆
ことを確認
小型発電機の試運転
☆
汚れ、損傷、過熱、変形、異音、異臭
☆
腐食等の有無を点検
蓄電池総電圧、充電電流適否の確認
☆
操作、切替スイッチ等の状態を点検
☆
換気状態の確認
☆
表示灯類の点灯状態の確認、球切れ
☆
交換
損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検
☆
電槽内液面の適否を確認、不足の場
☆
合は補充
蓄電池の端子の緩みを点検
☆
- 11 -
都
度
☆
巡 視 点 検 項 目
1 整流装置、
インバーター装置
交
流
無
停
電
電
源
装
置
①
②
③
④
⑤
⑥
2 蓄電池
1 幹線・バスダクト等
配
2 分電盤
電
設
備
1 電動機
負
2 制御盤及び操作盤
荷
設
備 3 コンセント回路、
照明設備及び
その他の機器
1 構内交換設備
2 構内配電線路・
そ 通信線路
の
他
の
電
気
設
備
①
②
③
①
②
③
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
④
①
①
②
③
④
⑤
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(4-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
汚れ、損傷、過熱、変形、異音、異臭
☆
腐食等の有無を点検
☆
蓄電池総電圧、充電電流適否を確認
☆
操作、切替スイッチ等の状態を点検
☆
換気状態の確認
☆
表示灯類の点灯状態を点検、球切れ
交換
☆
変圧器の異音、異臭、異常振動の有
無を点検、異常のある場合は過電流
等の有無を調査
損傷、液漏れ、汚損等の有無を点検
☆
電槽内の液面の点検、不足の場合は
☆
補充
蓄電池端子の緩みの点検
☆
汚損、変形、過熱、変色の有無を点検
☆
支持金物の取付状態の良否を点検
☆
フランジ締付部の緩みの有無を点検
☆
外観の汚損、損傷等の有無を点検
☆
盤内外、取付器具類の異常の有無を
☆
点検、安全装置の試験
接続端子部の過熱の有無を点検
☆
信号灯、表示灯の点灯状態を確認
☆
リモコントランス過熱の有無を点検
☆
絶縁抵抗測定
外観の汚損、損傷等の有無を点検
☆
異常振動、異音、異臭の有無を点検
☆
各部過熱の有無を点検
☆
絶縁抵抗測定
☆
外観の汚損、損傷等の有無を点検
☆
表示灯類の点灯状態を点検、球切交換
☆
異音、異臭の有無を点検
☆
変色、過熱の有無を点検
☆
計器表示値の確認
☆
絶縁抵抗測定
☆
機器外観の汚損の有無を点検
☆
機器取付状態の良否を点検
☆
機器使用状態の良否を点検
☆
絶縁抵抗測定
☆
機器類に塵埃、腐食、浸水等の有無を
☆
点検
架空線、引込線等と造営物、植物との
☆
離隔距離、弛み、損傷の有無を点検
電柱、支持物等の損傷、傾斜、腐朽
☆
脱落等の有無を点検
ケーブル本体、端末部の損傷、腐食、
☆
コンパウンド漏れ、他の工作物との
離隔距離の適否を点検
接地線の緩み、損傷、断線の有無を点検
☆
マンホール、ハンドホールの損傷の有無
☆
を点検
- 12 -
都
度
☆
巡 視 点 検 項 目
3 外灯設備
①
②
4 避雷設備
①
②
そ
の
他
の 5 東西外階段
電 通行時警報装置
気
設
備
6 簡易型緊急時
通報装置
(看護部管理室、
当直室廊下)
③
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(5-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
点灯状態を点検、球切れの場合は交換
☆
損傷、破損、錆、腐食、取付ボルトの
☆
緩み等を点検、緩みのある場合は増締
突針、棟上導体の取付状態、損傷等の
☆
有無を点検
突針等の支持管固定状態を点検、ボルト
☆
等の増締
避雷導体の断線、端子接続部の錆の
☆
有無を点検、緩みのある場合は増締
外観の汚損、損傷等の有無を点検
☆
機器取付状態の良否を点検
☆
センサー反応状態の点検及びセンサー
☆
照射位置の調整
操作、スイッチ等の状態を点検
☆
絶縁抵抗測定
☆
外観の汚損、損傷等の有無を点検
☆
機器取付状態の良否を点検
☆
操作、スイッチ等の状態を点検及び、
☆
通報装置動作試験
絶縁抵抗測定
☆
1 温熱源機器
(1) 運転・監視記録は次により行う。
機 器 種 別
項 目
ボイラー蒸気圧力又は温水温度、ボイラー及び給水タンク水位、給
ボイラー(電気ボイラー含む)
水温度、圧力及び流量、循環ポンプ吐出及び吸込圧力、燃料温度、
燃焼空気温度及び風圧、排ガス温度、炉内及びドラフト排ガス濃度
分析及び煤煙濃度、天候、ボイラー室温度、外気温度、一次及び二
次側ガス圧、空気ダンパー開度
周 期
2時間
(2) 巡視点検は次により行い、必要に応じ、汚れの除去、調整、ネジの増締め、注油その他これに類する
処置を講ずるものとする
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(6-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 項 目
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
1 ボイラー等
ア ボイラー月例点検
イ 起動前
a 圧力計、水高計
① 指針の狂いの有無を点検
温度計
② ガラス及び文字板の汚損、損傷の有無
を点検
b 水面計及び
① コック、弁の開閉状態を確認
連絡配管
② 水面計、低水位遮断装置、水面制御装
置の機能を確認
c ボイラー水位
① 水位が安全低水位以上にあることを確認
d 給水系統、
① 弁の開閉状態を確認
燃料系統
② 配管接続部からの燃料、水漏れの有無
を点検
e ボイラー燃焼室
① 耐熱材の脱落、カーボン付着等の有無
を点検
- 13 -
都
度
都
度
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
巡 視 点 検 項 目
f 煙道ダンパー
g 室内換気
h 吹出
①
①
①
②
i 給水軟化装置
①
②
①
②
①
j 給水タンク
k 薬液タンク
ウ 起動時
a 供給、設定
温水温度
b 給水、燃料系統
c 水面計
熱
源
機
器
d 水面計水柱管
水位検出器
連絡配管
e 吹出装置
エ 運転中
a 常時監視
b 水位制御装置
c 安全弁、逃し弁
逃し管
d 燃焼用空気
燃焼ガス
オ 運転終了時
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(7-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
ダンパー開度、固定状態の確認
換気状態の確認
ボイラー水の濃縮状態により実施
吹出弁の閉止状態、弁、配管からの漏
れの有無を確認
装置出口の適正硬度を確認
再生用食塩保有量を確認
常用水位以上にあることの確認
入口弁、出口弁の開閉状態を確認
薬液の適正保有量を確認
都
度
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
① 設定許容範囲内にあることを確認
☆
① 漏れの有無を確認
① 水面計のコックの開閉操作で流通
状態の正常を確認
② 2本の水面計指示水位の誤差が正常
範囲であることを確認
① 配管、弁、コック等の水、蒸気の漏れの
有無を確認
② 水柱管、吹出弁のスケールその他
異物の清掃
① 吹出弁、接続配管の漏れの有無を確認
☆
☆
① 圧力(温度)、水位、燃焼状態を監視
① 給水装置、自動水位制御装置が正常で
水位の規定値保持を確認
① 安全弁に前漏れの有無を確認
② 取付部分等の漏れの有無を確認
③ 逃し管の漏れ、凍結の有無を確認
① 風道、風箱の燃焼空気漏れの
有無を確認
② ボイラー等外周部、煙道の燃焼ガス
漏れの有無を確認
① 制御盤で燃焼停止後、燃料手動弁を閉止
② 給水装置を運転、ボイラー水位を常用
水位より上で給水弁閉止
③ 主蒸気弁(温水供給弁)を閉止
④ 煙道ダンパーの閉止
⑤ 電源スイッチの遮断
⑥ 吹出弁、配管の漏れの有無を確認
⑦ 燃料、給水、蒸気、温水各系統の漏れ
の有無を確認
⑧ 周辺部の汚損、損傷等の有無を確認
- 14 -
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
巡 視 点 検 項 目
2 燃焼装置
ア 起動前
a バーナー
b
燃料
燃
イ 起動時
a プレパージ
焼
b バーナー
装
c 燃焼安全装置
d 低水位遮断装置
置
ウ 運転中
a バーナー自動発停
b バーナー燃焼量
エ 運転終了時
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(8-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
都
度
① 燃料噴射ノズルからの燃料漏れの有無
を点検
② 炎口部に媒、未燃分付着等の汚損の
有無を点検
③ バーナー着装状態の確認
① 燃料タンクの適性保有量を確認
② 1次側ガスの適性圧力確認
③ 点火用燃料源の異常の有無を確認
☆
① 動作時間が正常であることの確認
② 空気ダンパーの適正の開度の確認
① 点火スパーク、パイロットバーナーの
火炎の色、大きさが適正であることの確認
② 主バーナー点火時のバックファイヤー、黒鉛、
異常燃焼音、異常振動等の有無を確認
① 主バーナー燃焼中、火炎検出器受光面
を遮蔽し、安全遮断弁閉時、消炎を確認
② 消炎後の警報、断火表示灯点灯を確認
① 主バーナー燃焼中、水位検出器の水位を
低下させ、安全遮断弁閉止、消炎を確認
② 消炎後の警報、断火表示灯点灯を確認
☆
☆
☆
① 規定圧力,温度で自動停止、起動のすること
② 圧力、温度変化により規定の燃焼量で
制御すること
① 燃焼室冷却後(ある程度)バーナー
ノズルからの燃料漏れ有無の確認及び
炎口部等の清掃
- 15 -
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
2 冷熱源機器
(1) 運転・監視記録は次により行う。
機 器 種 類
チ リ ン グ ユ ニ ッ ト
空気熱源ヒートポンプユニット
項 目
周 期
冷水入口、出口温度及び圧力・冷却水入口、出口温度及び圧力・蒸
1回/1日
発及び凝縮圧力・潤滑油圧力・圧縮機電圧及び電流・室内温度
冷温水入口、出口温度及び圧力・潤滑油圧力及び温度・圧縮機吸
込及び吐出圧力・主電動機電圧及び電流・室内温度
1回/1日
遠 心 冷 凍 機
冷水入口、出口温度及び冷却水入口、出口温度・蒸発、凝縮圧力・
凝縮冷媒温度・圧縮機吸込及び吐出温度・吸込みベーン開度・潤滑
1回/2時間
油圧力・潤滑油冷却器入口、出口温度・主電動機電圧及び電流・室
内温度
吸 収 式 冷 凍 機
冷水入口、出口温度及び圧力・冷却水入口、出口温度・高、低圧再
生器温度・本体真空度・凝縮冷媒温度・供給蒸気圧力及び温度・再 1回/2時間
生器、吸収器・蒸発器液面及び室内温度
直焚冷温水発生器
小型吸収式冷温水ユニット
冷温水入口、出口温度及び圧力・冷却水入口、出口温度・高温再生
器温度・本体真空度・凝縮冷媒温度・供給蒸気圧力及び温度・再生 1回/2時間
器、吸収器・蒸発器液面及び室内温度
パッケージ型空調機
(20t以上)
冷却水入口、出口温度及び圧力、蒸発、凝縮圧力・換気・給気温度・
1回/1日
潤滑油圧力・電源電圧、圧縮機及び送風機電流・機械室温度
(2) 巡視点検は次により行い、必要に応じ、汚れの除去、調整、ネジの増締め、注油その他
これに類する措置を講ずるものとする。
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(9-16)
点 検 周 期
機 器 名
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
1 熱源機器
ア 起動前
a 圧力計、温度計
b 冷水、冷却水
配管系等
熱
c 電源
源
d ヒーター
イ 運転中
機
器
ウ
運転終了
①
②
①
②
①
②
①
①
②
③
④
①
②
③
指針の正常を確認
ガラス、文字板の汚損の有無を確認
各種弁の開閉状況を確認
配管接続部、機器水室部の水漏れの
有無を確認
電圧が許容範囲内かを確認
開閉器の異常の有無を確認
予熱ヒーターに規定時間通電された
ことを確認
各部の圧力、温度が許容範囲である
ことを確認
配管の漏れ、異常振動の有無を確認
負荷状況の異常の有無を確認
空気侵入を認める場合は抽気運転を
実施
関連機器類を所定の順序で停止
弁類を主低の位置に開閉
電源開閉器を所定の位置に開閉
- 16 -
都
度
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
3 冷暖房機器
巡視点検は次により行い、必要に応じ、汚れの除去、調整、ネジの増締め、注油その他これ
に類する措置を講ずるものとする。
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(10-16)
点 検 周 期
機 器 名
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
1 冷暖房関連機器
ア オイルタンク
① 自動検知装置の機能の正常を確認
☆
② 漏洩検知器の変形、損傷、土砂堆積の
☆
有無を確認
③ 遠隔油量計の指示値の正常を確認
☆
イ 熱交換器、貯湯槽 ① 異温、異常振動の有無を確認
☆
ヘッター
② 蒸気トラップよりドレーンが排除されて
☆
冷
いることを確認
③ 温水、給湯温度、水頭圧、蒸気圧力に
☆
異常のないことを確認
暖
④ 防蝕装置の電圧計、電流計、及び電源
☆
電圧を確認
ウ 冷却塔
① ケーシングの異常振動の有無確認
☆
房
② 水槽水漏れ、水位異常の有無を確認
☆
③ 送風機の異音、異常振動の有無を確認
☆
④
電源電圧、運転電流が正常値である
☆
関
ことを確認
⑤ 凍結防止装置の作動電流が正常値
☆
である事を確認
⑥ 充填材の破損、劣化の有無を点検
☆
連
⑦ Vベルトの良否を点検
☆
⑧ 軸受けの異常の有無を点検
☆
⑨ 冷却水の給水、水質確認
☆
機
⑩ 冷却塔の洗浄
☆
エ ポンプ類
① 各部の異音、異常振動の有無を確認
☆
② 軸封部の水漏れが適正であることを確認
☆
器
③ 電動機の異常発熱の有無を確認
☆
④ ポンプ電流値を確認
☆
⑤ 圧力計の指示値を確認
☆
⑥ 油量の適否を確認
☆
⑦ 配管系の損傷、錆、漏水を点検
☆
⑧ 蓄熱槽の水の汚れの有無を点検
☆
⑨ 膨張タンク内外の腐食点検
☆
- 17 -
都
度
4 空気調和環気設備
巡視点検は次により行い、必要に応じ、汚れの除去、調整、ネジの増締め、注油その他これ
に類する措置を講ずるものとする。
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(11-16)
点 検 周 期
機 器 名
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
1 パッケージ型
① 温水、冷却水の出入口温度を確認
☆
空気調和機
② 電流値確認
☆
③ 異音、振動の有無を確認
☆
④ 自動制御装置の機能を確認
☆
⑤ 付属機器の損傷、腐食の有無を確認
☆
⑥ 補給水、フロート弁作動を確認
☆
⑦ エアーフィルタの汚れの有無を確認
☆
⑧ 冷却コイルの汚れの有無を確認
☆
⑨ 各種配管損傷・水漏れの有無を確認
☆
⑩ ドレンパンの損傷、汚れ、詰まり等の
☆
有無を確認
⑪ パネル型フィルターの洗浄
☆
空 2 空気調和機
① エアーフィルタの汚れ、付着物、破損の
☆
有無を確認
② 温湿度感知器の設定値を確認
☆
③ ボリュームダンパーの開度を確認
☆
気
④ ケーシング保温の損傷の有無確認
☆
⑤ 自動制御機器の機能の良否を確認
☆
⑥
空調機、ダクト内部の汚れを点検
☆
調
⑦ 各種自動弁の作動の良否を確認
☆
⑧ ドレンパンの汚れ、排水管の詰まり
☆
の有無を確認
和
⑨ コイル表面の汚れの有無を確認
☆
⑩ パネル型フィルターの洗浄
☆
3 加湿装置
① 異音の有無を確認
☆
換
② 水槽の汚れ、腐食の有無を点検
☆
③
補給水用電磁弁の機能を確認
☆
④ 配管の破損、水漏れの有無を点検
☆
気 4 ユニット型空調機 ① 異音、異常振動の有無を点検
☆
② ケーシング、ダクト等に空気漏れの有無
☆
を点検
設
③ 運転電流が定格値以下であることを確認
☆
④ 換気、給気及び冷温水出口、入口の
☆
温度差に異常の無いことを確認
備
⑤ パネル型フィルターの洗浄
☆
5 ファンコイルユニット
① 送風機の異音、異常振動の有無を確認
☆
② コイルの汚れの有無を点検
☆
③ ドレンパンの汚れの有無を点検
☆
④ エアーフィルタの汚れの有無を点検
☆
⑤ 自動制御装置の機能を確認
☆
⑥ パネル型フィルターの洗浄
☆
6 電気集塵機
① 集塵状況の確認
☆
② バックフィルターの汚れの点検
☆
③ 電源部の機能の確認
☆
7 オートロール
① 巻取装置の機能を確認
☆
エアーフィルター
② 差圧検知管の汚れの有無を点検
☆
③ 自動制御の機能を確認
☆
- 18 -
都
度
機 器 名
8 送風機、排風機
空
気
調
和
換 9 風道、付属装置
気
設
備
10 全熱交換器
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
①
②
③
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(12-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
電流値が定格値以下である事を確認
☆
羽根車・ケーシングの汚れの点検
☆
振動、異音、ボルトの緩み等の点検
☆
錆、腐食の有無を点検
☆
Vベルトの伸張度の適否の確認
☆
軸受異常の有無を点検
☆
風道の漏気の有無を点検
☆
ダンパーの機能を確認
☆
吹出口環気口の汚れの有無を点検
☆
各部の異音、異常振動の有無を点検
☆
駆動装置に異常のないことを確認
☆
パネル型フィルターの洗浄
☆
都
度
5 給排水衛生設備
巡視点検は次により行い、必要に応じ、汚れの除去、調整、ネジの増締め、注油、その他これ
に類する措置を講ずるものとする。
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(13-16)
点 検 周 期
機 器 名
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
3
6
日 週 月
月 月
1 受水槽、高架水槽
① 槽内の堆積物・汚れの有無を点検
☆
② 警報装置・制御装置の作動を確認
☆
③ 錆・損傷の有無を点検
☆
④ ボールタップ・FMバルブの作動を
☆
確認
給
⑤ マンホール施錠の有無を点検
☆
⑥ 防虫網の取付状態の良否を点検
☆
① 外観の錆、損傷の有無を点検
☆
排 2 加圧給水設備
② 圧力スイッチの作動状態を確認
☆
③ 水漏れの有無を点検
☆
水
3 給水ポンプ
① 圧力、電流値の作動状態を確認
☆
② 異音、振動の有無を点検
☆
衛
③ フート弁・チャッキ弁の機能を確認
☆
④ グランドよりの適下水量を点検
☆
⑤ 潤滑油量の適否を確認
☆
生
⑥ ドレン排水状態の良否を確認
☆
4 貯湯槽
① 湯温、水頭圧、蒸気圧等の状況確認
☆
設
② 水漏れ、損傷の有無を点検
☆
③
循環ポンプの圧力、電流値による作動
☆
状態の確認
備
④ 末端給湯栓による色、濁りの点検
☆
5 薬注入装置
① 外観の錆、損傷の有無を点検
☆
② 接続部からの漏れの有無を点検
☆
③ 液量の適否を確認
☆
④ 異音、振動の有無を点検
☆
- 19 -
都
度
機 器 名
6 電気湯沸し器
7 洗面器
給
排
水
衛
生
設
備
8 シスタンク
フラッシュ弁
9 大便器、小便器
10 排水管
11 汚水槽、雑排水槽
湧水槽、浄化槽
12 排水ます
13 排水ポンプ
14 ガス設備
15 散水栓点検
自動水まき装置
16 ソーラー設備
(該当なし)
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
①
②
③
①
②
③
④
①
②
③
①
②
①
②
③
④
⑤
⑥
①
②
③
①
②
③
④
①
②
①
②
③
①
②
③
④
⑤
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(14-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
3
6
日 週 月
月 月
各部からの水漏れの有無を点検
☆
湯温の確認
☆
貯湯量の確認
☆
温度調整装置の作動を確認
☆
亀裂、破損の有無を点検
☆
各表示灯の異常の有無を点検
☆
排水状態の良否を点検
☆
各バルブが定位置にあるかを確認
☆
絶縁抵抗測定
☆
亀裂、破損の有無を点検
☆
水栓、接合部等よりの水漏れを点検
☆
排水状態の良否を点検
☆
詰まりの有無を点検
☆
ボールタップの作動を点検
☆
水量を点検
☆
水漏れの有無を点検
☆
亀裂、破損の有無を点検
☆
排水状態の良否を点検
☆
水漏れの有無を点検
☆
水漏れの有無を点検
☆
排水状態の良否を点検
☆
害虫発生状況の有無を点検
☆
悪臭の有無を点検
☆
警報装置・制御装置の作動を確認
☆
浮遊物・沈殿物の有無を点検
☆
防虫網の取付状態の良否を点検
☆
マンホール密閉状態を確認
☆
昆虫の発生の有無を点検
☆
悪臭の有無を点検
☆
沈殿物及び汚れの有無を点検
☆
圧力、電流値による作動を確認
☆
異音、振動の有無を点検
☆
チャッキ弁の動作を確認
☆
油量の適否を確認
☆
ガス使用機器、配管よりの漏れの
☆
有無を点検
ガス感知器の作動を確認
☆
配管の水漏れ、損傷の有無を点検
☆
電動弁の作動を確認
☆
タイマーの確認
☆
ガラスの汚れ、破損の有無を点検
シール切れの有無を点検
汚損、破損、腐食の有無を点検
水漏れの有無を点検
温度制御装置の作動を確認
- 20 -
都
度
6 消防用設備等
機 器 名
1 消火器
2 消火栓設備
3 スプリンクラー、
水噴霧設備
消
防
用
設
備
等
4 泡消火設備
5 二酸化炭素、
ハロゲン化物、
粉末消火設備
6 避難器具
7 排煙設備
8 自動火災報知設備
9 非常警報設備
10 漏電火災警報設備
11 誘導灯、誘導標識
12 ガス漏れ火災
警報設備
13 非常照明装置
①
②
①
②
③
①
②
③
①
②
①
②
③
①
①
②
①
②
①
①
②
①
②
①
②
③
①
②
7 昇降機設備
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(16-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
6
時 日 週 月
月
巡 視 点 検 項 目
1 エレベーター
ア ドアー
昇
降
機
設
備
イ
乗場
ウ
かご
エ 連絡装置
オ 運行状況
別表-2 運転監視・巡視点検保守基準(15-16)
点 検 周 期
巡 視 点 検 ・ 保 守 内 容
3
6
日 週 月
月 月
定位置及び標識の確認
☆
表示、標識の有無及び適否の確認
☆
バルブ類の漏れ・開閉位置の確認
☆
表示、標識の有無及び適否の確認
☆
表示点灯の確認
☆
バルブ類の漏れ・開閉位置の確認
☆
表示、標識の有無及び適否の確認
☆
消防用補給水槽の清掃
☆
バルブ類の漏れ・開閉位置の確認
☆
表示、標識の有無及び適否の確認
☆
操作箱表示灯の点灯確認
☆
各種表示、標識の有無及び適否の確認
☆
制御装置のスイッチ定位置の確認
☆
標識の有無及び適否の確認
☆
吸煙口、排煙口の損傷の有無の確認
☆
表示、標識の有無及び適否の確認
☆
蓄電池の電圧確認
☆
スイッチ類の定位置確認
☆
スイッチ類の定位置確認
☆
電源表示灯の点灯確認
☆
スイッチ類の定位置確認
☆
変形、損傷の有無
☆
予備電源による点灯確認
☆
蓄電池の電圧確認
☆
スイッチ類の定位置確認
☆
表示灯の点灯確認
☆
器具取付状態の良否の確認
☆
器具外観の汚損、損傷の有無の確認
☆
①
②
③
①
②
①
②
③
④
①
①
開閉状態及び異音、異常振動の有無
戸閉め安全装置の動作確認
レールの異物の有無
乗場表示器の点灯等異常の有無
乗場ボタン、三方枠等の損傷の有無
戸、壁、床等の剥離、損傷の有無
操作盤、換気装置の作動状態の確認
定員、注意事項当掲示の確認
照明、表示器の不点の有無
インターホン等の通話状態
走行、着床状態の異常の有無
- 21 -
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
都
度
☆
都
度
別表-3
平成23年度
空調機・フィルター(中性能フィルターろ材交換型)
中性能フィルター規格・数量
記 号
機種名
P-90-F
P-90-H
ロールフィルター(湿式)規格・数量
台数 FR-585BL FR-585BL FR-585BL
P-90-W
595*600*125 595*300*125 300*595*125
1台当たり数量 1台当たり数量 1台当たり数量
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-5
AC-6
AC-7
AC-8
AC-9
AC-10
AC-11
AC-13
AC-15
AC-17
AC-18
AC-20-1
AC-20-2
AC-21-1
AC-21-2
AC-22-1
AC-22-2
AC-23-1
AC-23-2
AC-24
AC-25
ICU個室用
合 計
1
0
1
1
10
2
1
6
6
2
2
3
6
3
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
AVRE1-8
MPV-4
MPV-4
MPV-3
MPV-40
MPV-14
MPV-8
FY-25UCV
FY-30UCZ-T
MPV-10
MPV-10
FY-25UCH-T
MPV-21JSQ
MPV-16JSQ
MPV-12JS
MPV-21JS
MPV-21JSQ
MPV-3JSQ
MPV-3JSQ
MPH-4JS
MPH-4JS
MPH-4JS
MPH-4JS
FY-10UCV
FY-20UCV
-
1
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
-
-
-
-
1
1
2
1
6
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
-
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3
1
27
-
-
68
1130mmx20m 615mmx20m 1430mmx20m
6
1
-
-
-
-
-
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
4
空調機・フィルター
記 号
機種名
中性能フィルター規格・数量
ロールフィルター規格・数量
TD-U90BT TD-U90BT TD-U90BT 台数 ミニZロール ミニZロールミニZロール
540*510*65 610*550*65 510*440*65
1台当たり数量 1台当たり数量 1台当たり数量
AC-12
AC-14
AC-16
AC-19
合 計
EJ-250DTQ
EJ-100DTQ
EJ-100DTQ
EJ-200DTQ
6
-
-
-
-
2
2
950mmx10m 450mmx10m 750mmx10m
-
-
-
-
6
MUR-1016V-L MUR-0513V-L MUR-0816V-L
1
1
1
1
4
12
12
4
1
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
2
2
2
ブースターユニット・中性能フィルター(ろ材交換型)
フィルター 規 格
記 号
機種名
P-90-H P-90-X P-90-X
595*300*125
BU-1
BU-2
BU-3
BU-4
BU-5
BU-6
BU-7
BU-9
BU-10
合 計
FY-10UCH-CT
FY-04UTN
FY-04UTN
FY-04UTN
FY-05UCN-C
FY-02UTN
FY-02UTN
FY-25UCH-T
FY-03UTN
4
-
-
-
-
P-90-X
420*140*125
410*410*125
-
410*200*125 295*295*125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2
-
-
6
-
12
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
1
1
-
1
7
6
-22-
-
-
-
-
-
-
-
-
P-90-C
台 数
-
-
-
-
-
-
-
6
1 -
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
ファンコイル・中性能フィルター(NBS90%・ろ材交換枠無)
記 号
FC-0
FC-1,8
FC-2,9
FC-3,10
FC-4,11
FC-5,13
FC-6,14
FC-7,15
FC-12
FC-22
ユニットサイズ 幅
CP-800
CP-200
CP-300
CP-400
CP-600
SCR-400(2連)
SCR-600(2連)
SCR-800(3連)
SCR-300(2連)
CP-1500
585
186
186
186
186
186
186
186
186
508
寸 法
1台当たり
フィルター
数 量
規 格
高さ
奥行き 台数 数 量
253
30
1
2
2 VM-90M
169
63
1
1
1 P-90-X
270
63
2
1
2 P-90-X
320
63
48
1
48 P-90-X
429
63
136
1
136 P-90-X
347
63
4
2
8 ER-90-X
405
63
6
2
12 ER-90-X
402
63
2
3
6 EP-90-X
300
63
0
2
0 EP-90-X
531
63
0
1
0 EP-90-X
-23-
別表-3
平成24年度
空調機・フィルター(中性能フィルターろ材交換型)
中性能フィルター規格・数量
記 号
機種名
P-90-F
P-90-H
ロールフィルター(湿式)規格・数量
台数 FR-585BL FR-585BL FR-585BL
P-90-W
595*600*125 595*300*125 300*595*125
1台当たり数量 1台当たり数量 1台当たり数量
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-5
AC-6
AC-7
AC-8
AC-9
AC-10
AC-11
AC-13
AC-15
AC-17
AC-18
AC-20-1
AC-20-2
AC-21-1
AC-21-2
AC-22-1
AC-22-2
AC-23-1
AC-23-2
AC-24
AC-25
ICU個室用
合 計
1
0
1
1
10
2
1
6
6
2
2
3
6
3
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
AVRE1-8
MPV-4
MPV-4
MPV-3
MPV-40
MPV-14
MPV-8
FY-25UCV
FY-30UCZ-T
MPV-10
MPV-10
FY-25UCH-T
MPV-21JSQ
MPV-16JSQ
MPV-12JS
MPV-21JS
MPV-21JSQ
MPV-3JSQ
MPV-3JSQ
MPH-4JS
MPH-4JS
MPH-4JS
MPH-4JS
FY-10UCV
FY-20UCV
-
1
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
-
-
-
-
1
1
2
1
6
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
-
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3
1
27
-
-
68
1130mmx20m 615mmx20m 1430mmx20m
6
1
-
-
-
-
-
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
4
空調機・フィルター
記 号
機種名
中性能フィルター規格・数量
ロールフィルター規格・数量
TD-U90BT TD-U90BT TD-U90BT 台数 ミニZロール ミニZロールミニZロール
540*510*65 610*550*65 510*440*65
1台当たり数量 1台当たり数量 1台当たり数量
AC-12
AC-14
AC-16
AC-19
合 計
EJ-250DTQ
EJ-100DTQ
EJ-100DTQ
EJ-200DTQ
6
-
-
-
-
2
2
950mmx10m 450mmx10m 750mmx10m
-
-
-
-
6
MUR-1016V-L MUR-0513V-L MUR-0816V-L
1
1
1
1
4
12
12
4
1
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
2
2
2
ブースターユニット・中性能フィルター(ろ材交換型)
フィルター 規 格
記 号
機種名
P-90-H P-90-X P-90-X
595*300*125
BU-1
BU-2
BU-3
BU-4
BU-5
BU-6
BU-7
BU-9
BU-10
合 計
FY-10UCH-CT
FY-04UTN
FY-04UTN
FY-04UTN
FY-05UCN-C
FY-02UTN
FY-02UTN
FY-25UCH-T
FY-03UTN
4
-
-
-
-
P-90-X
420*140*125
410*410*125
-
410*200*125 295*295*125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2
-
-
6
-
12
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
1
1
-
1
7
6
-24-
-
-
-
-
-
-
-
-
P-90-C
台 数
-
-
-
-
-
-
-
6
1 -
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
ファンコイル・中性能フィルター(NBS90%・ろ材交換枠無)
記 号
FC-0
FC-1,8
FC-2,9
FC-3,10
FC-4,11
FC-5,13
FC-6,14
FC-7,15
FC-12
FC-22
ユニットサイズ 幅
CP-800
CP-200
CP-300
CP-400
CP-600
SCR-400(2連)
SCR-600(2連)
SCR-800(3連)
SCR-300(2連)
CP-1500
585
186
186
186
186
186
186
186
186
508
寸 法
1台当たり
フィルター
数 量
規 格
高さ
奥行き 台数 数 量
253
30
0
2
0 VM-90M
169
63
64
1
64 P-90-X
270
63
50
1
50 P-90-X
320
63
90
1
90 P-90-X
429
63
293
1
293 P-90-X
347
63
19
2
38 ER-90-X
405
63
26
2
52 ER-90-X
402
63
12
3
36 EP-90-X
300
63
2
2
4 EP-90-X
531
63
2
1
2 EP-90-X
-25-
別表-3
平成25年度
空調機・フィルター(中性能フィルターろ材交換型)
中性能フィルター規格・数量
記 号
機種名
P-90-F
P-90-H
ロールフィルター(湿式)規格・数量
台数 FR-585BL FR-585BL FR-585BL
P-90-W
595*600*125 595*300*125 300*595*125
1台当たり数量 1台当たり数量 1台当たり数量
AC-1
AC-2
AC-3
AC-4
AC-5
AC-6
AC-7
AC-8
AC-9
AC-10
AC-11
AC-13
AC-15
AC-17
AC-18
AC-20-1
AC-20-2
AC-21-1
AC-21-2
AC-22-1
AC-22-2
AC-23-1
AC-23-2
AC-24
AC-25
ICU個室用
合 計
1
0
1
1
10
2
1
6
6
2
2
3
6
3
2
6
6
1
1
1
1
1
1
1
3
AVRE1-8
MPV-4
MPV-4
MPV-3
MPV-40
MPV-14
MPV-8
FY-25UCV
FY-30UCZ-T
MPV-10
MPV-10
FY-25UCH-T
MPV-21JSQ
MPV-16JSQ
MPV-12JS
MPV-21JS
MPV-21JSQ
MPV-3JSQ
MPV-3JSQ
MPH-4JS
MPH-4JS
MPH-4JS
MPH-4JS
FY-10UCV
FY-20UCV
-
1
-
-
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
26
-
-
-
-
1
1
2
1
6
-
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
2
3
-
3
2
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1
3
1
27
-
-
68
1130mmx20m 615mmx20m 1430mmx20m
6
1
-
-
-
-
-
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
-
1
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-
-
-
-
13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
4
空調機・フィルター
記 号
機種名
中性能フィルター規格・数量
ロールフィルター規格・数量
TD-U90BT TD-U90BT TD-U90BT 台数 ミニZロール ミニZロールミニZロール
540*510*65 610*550*65 510*440*65
1台当たり数量 1台当たり数量 1台当たり数量
AC-12
AC-14
AC-16
AC-19
合 計
EJ-250DTQ
EJ-100DTQ
EJ-100DTQ
EJ-200DTQ
6
-
-
-
-
2
2
950mmx10m 450mmx10m 750mmx10m
-
-
-
-
6
MUR-1016V-L MUR-0513V-L MUR-0816V-L
1
1
1
1
4
12
12
4
1
-
-
-
-
1
1
-
-
-
-
1
2
2
2
ブースターユニット・中性能フィルター(ろ材交換型)
フィルター 規 格
記 号
機種名
P-90-H P-90-X P-90-X
595*300*125
BU-1
BU-2
BU-3
BU-4
BU-5
BU-6
BU-7
BU-9
BU-10
合 計
FY-10UCH-CT
FY-04UTN
FY-04UTN
FY-04UTN
FY-05UCN-C
FY-02UTN
FY-02UTN
FY-25UCH-T
FY-03UTN
4
-
-
-
-
P-90-X
420*140*125
410*410*125
-
410*200*125 295*295*125
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6
2
-
-
6
-
12
-
-
-
-
-
-
-
2
2
-
1
1
-
1
7
6
-26-
-
-
-
-
-
-
-
-
P-90-C
台 数
-
-
-
-
-
-
-
6
1 -
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9
ファンコイル・中性能フィルター(NBS90%・ろ材交換枠無)
記 号
FC-0
FC-1,8
FC-2,9
FC-3,10
FC-4,11
FC-5,13
FC-6,14
FC-7,15
FC-12
FC-22
ユニットサイズ 幅
CP-800
CP-200
CP-300
CP-400
CP-600
SCR-400(2連)
SCR-600(2連)
SCR-800(3連)
SCR-300(2連)
CP-1500
585
186
186
186
186
186
186
186
186
508
寸 法
1台当たり
フィルター
数 量
規 格
高さ
奥行き 台数 数 量
253
30
1
2
2 VM-90M
169
63
1
1
1 P-90-X
270
63
2
1
2 P-90-X
320
63
48
1
48 P-90-X
429
63
136
1
136 P-90-X
347
63
4
2
8 ER-90-X
405
63
6
2
12 ER-90-X
402
63
2
3
6 EP-90-X
300
63
0
2
0 EP-90-X
531
63
0
1
0 EP-90-X
-27-
別表-4
ボイラー用軟水装置保守業務
交 換 部 品
数
イオン交換樹脂(軟水装置1基分全量交換)
量
80
数
量
リットル
バルブディスクセット
1
組
エゼクターセット
1
組
再生剤量調整器セット
1
組
逆洗調整器セット
1
組
ガスケットセット
1
組
袋ナットセット
1
組
Oリングセット
1
組
アッパースクリーン
1
組
消耗品
1
式
-28-
環境測定業務仕様書
1
共通事項
(1)業務の目的
横浜市立脳血管医療センター(以下「甲」という。)は、対象とする建築物を安全、
衛 生 的 か つ 快 適 に 使 用 す る た め に 、室 内 環 境 測 定 業 務 を 受 託 者( 以 下「 乙 」と い う 。)
に委託し、乙はこれを請負い、誠実に履行する。
(2)室内環境測定等業務の区分
室内環境測定等業務は、次の区分とする。
ア
室内環境測定業務(業務内容は2に定める。)
イ
水質検査(業務内容は3に定める。)
(3)室内環境測定等業務の履行
ア
必要技術資格者
業 務 履 行 に 伴 い 、設 備 及 び 機 器 取 扱 に 資 格 が 法 定 さ れ て い る 場 合 は 、当 該 法 令 の
定 め る 資 格 を 有 す る 技 術 者 が 従 事 す る ほ か 、各 測 定 業 務 に 十 分 な 知 識 と 経 験 を 有 す
る者が従事する。
イ
協議及び調整等
乙は、業務に必要な協議、調整、連絡及び報告等を甲と行う。
(4)年間作業予定表等の提出
乙 は 、契 約 締 結 後 す み や か に 甲 に 年 間 の 作 業 予 定 表 を 提 出 し 、承 認 を 得 る も の と す
る 。ま た 、年 間 作 業 予 定 表 に 基 づ き 、月 間 作 業 予 定 表 を 作 成 し 、甲 の 承 認 を 得 る も の
とする。
なお、様式は施設の実状に合わせて乙が作成し、甲の承認を得るものとする。
2
室内環境測定業務
Ⅰ
一般環境測定業務
乙 は 、 監 視 対 象 の 1 8 ポイントを 選 定 し 甲 に 承 認 を 得 る も の と す る 。
(1)測定項目は以下のとおりとする。
ア
浮遊粉塵量測定
イ
一酸化炭素含有率測定
ウ
二酸化炭素含有率測定
エ
温度測定
オ
相対湿度測定
カ
気流測定
(2)測定の方法は次によるものとする。
ア
測定時刻
平日の昼間とする。
イ
測定回数
4回/年とし、各回の測定は、始業時前、終業時前、中間を測定する。
ウ
測定高さ
床上75cm以上120cm以下とする。
エ
測定場所
居室の中央とする。
(3)報告書の提出
各回の測定後すみやかに報告書を作成し、提出すること。
-29-
Ⅱ クリーンルーム環境測定業務
(1) 測定項目は以下のとおりとする。
ア
浮遊微粒子数測定
イ
換気回数測定
ウ
空間空気圧力差測定
(2) 測定個所は以下のとおりとする。
ア
血管連続準備室
イ
既滅菌材料保管室
ウ
薬剤無菌室
エ
病理検査室
オ
細菌検査室
カ
ICU
キ
ICU廊下
ク
ICUステーション
ケ
血管連続撮影室
コ
手術ホール1
サ
手術ホール2
シ
手術受付
ス
手術廊下
セ
機材倉庫1
ソ
機材倉庫2
タ
機械室
チ
手術室
(3) 測定回数は以下のとおりとする。
ア
年度毎に1回とする。
(4) 報告書の提出
ア
各回の測定後すみやかに報告書を作成し、提出すること。
-30-
3
水質検査
乙は、飲料水、用水について水質を検査し、報告するものとする。
(1)飲料水水質検査
甲の指定する水栓より、検体を採取し、次の項目について検査を行うこと。
ア
検体数(2検体)(センター・職員宿舎)
イ
細密検査(27項目)1回/年
一般細菌数、大腸菌群数、硝酸・亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等、PH値、
味、臭気、色度、濁度、鉛、亜鉛、鉄、銅、蒸発残留物
ウ
簡易検査(15項目)1回/年
一般細菌数、大腸菌群数、硝酸・亜硝酸性窒素、塩素イオン、有機物等、PH値、
味、臭気、色度、濁度
(2)雑用水水質検査
雑 用 水 の 供 給 元 は 上 水 道 で あ り 、災 害 時 に は 飲 用 と し て 使 用 す る 計 画 で あ る の で 、
定期的に水質検査を行うものとする。検査は、甲の指定する場所より、検体を採取し、
次の項目について検査を行うこと。
ア
検体数(1検体)(センター)
イ
細密検査(27項目)1回/年
(1)イと同様の項目
ウ
簡易検査(15項目)1回/年
(1)ウと同様の項目
-31-
給排水設備定期点検業務仕様書
1
共通事項
(1)業務の目的
横浜市立脳血管医療センター(以下「甲 」 と い う 。 ) は 、 施 設 の 給 排 水 設 備 の 保 全 を 図
るため、以下の業務について定期点検業務を受託者(以下「乙」という。)に委託し、
乙はこれを請負い、誠実に履行する。
(2)定期点検業務の区分
給排水設備定期点検業務の区分は次のとおりとする。
ア
給水設備保守点検業務(業務内容は2に定める。)
イ
給湯設備保守点検業務(業務内容は3に定める。)
ウ
排水設備保守点検業務(業務内容は4に定める。)
(3)給排水設備定期点検業務の履行
ア
必要技術資格者
業 務 履 行 に 伴 い 、設 備 及 び 機 器 取 扱 に 資 格 が 法 定 さ れ て い る 場 合 は 、当 該 法 令 の
定 め る 資 格 を 有 す る 技 術 者 が 従 事 す る ほ か 、各 測 定 業 務 に 十 分 な 知 識 と 経 験 を 有 す
る者が従事する。
イ
協議及び調整等
乙は、業務に必要な協議、調整、連絡及び報告等を甲と行う。
(4)年間作業予定表等の提出
乙 は 、契 約 締 結 後 す み や か に 甲 に 年 間 の 作 業 予 定 表 を 提 出 し 、承 認 を 得 る も の と す
る。また、年間作業予定表に基づき、月間作業予定表を作成し、甲の承認を得るもの
とする。
なお、様式は施設の実状に合わせて乙が作成し、甲の承認を得ること。
(5)点検報告書
乙は点検内容を盛り込んだ点検報告書を作成し、甲に提出し承認を得ること。
なお、必要に応じ作業前後における写真を貼付すること。
2
給水設備保守点検業務
(1)水槽点検
ア
点検回数
イ
水槽仕様
1回/年
( ア )上 水 受 水 槽
FRP製
75m3
2槽
(イ)上水高架水槽
FRP製
12m3
2槽
ウ
点検内容
(ア)外観点検
(イ)据え付け状態の点検
(ウ)水槽内面点検
(エ)給水装置点検
(オ)配管及びバルブ等の点検
(カ)電極棒の点検清掃
(キ)槽内高圧洗浄、消毒清掃
(ク)給水状況、警報装置動作確認
(ケ)水道法による水質検査
-32-
FRP製
1 4 m3
2 槽( 職 員 宿 舎 )
(2)給湯栓フラッシング業務
ア
回数
2回/年
イ
給湯栓個数
ウ
内容
124箇所
フラッシングは給湯温度が、「65℃に達した時点より10分間」もしくは、
「70℃に達した時点より5分間」行うこと。
3
浴槽ろ過装置保守点検
(1)循環浴槽水処理システム保守点検
ア
対象機器
サ カ イ 医 療( 株 )製
水処理システムUV-200
浴室のシャワーヘッド
イ
ウ
設置場所及び台数
4 階 病 棟 浴 室( 2 カ 所 )
2台
3階病棟浴室(2カ所)
1台
各浴室のシャワーヘッド
1式
業務内容
( ア )水 処 理 シ ス テ ム 保 守 点 検 業 務
1回/月
使用中浴槽の残留塩素測定及びろ過装置内部開放点検
( イ )浴 室 シ ャ ワ ー ヘ ッ ド 分 解 消 毒 清 掃
2回/年
浴室6カ所のシャワーヘッドを分解清掃及び次亜塩素酸ナトリウム溶液に浸漬
し消毒を行う。
( ウ )フ ィ ル タ ー 交 換 業 務
4回/年
水 処 理 シ ス テ ム の 繊 維 フ ィ ル タ ー ( 1 5 0 μ ) を 1台 に つ き 、 2 箇 所 の 交 換 作 業
を行う。
4
排水設備保守点検
(1)水槽点検
ア
点検回数
イ
清掃回数
ウ
水槽仕様
毎月
1回/年
(ア)汚水槽1
コンクリート製
21m3
(イ)汚水槽2
コンクリート製
16m3
(ウ)汚水槽3
コンクリート製
15m3
(エ)汚水槽4
コンクリート製
13m3
(オ)雑排水槽1
コンクリート製
20m3
(カ)雑排水槽2
コンクリート製
15m3
(キ)雑排水槽3
コンクリート製
14m3
(ク)雑排水槽4
コンクリート製
12m3
エ
点検内容
(ア)外観点検
(イ)据え付け状態の点検
(ウ)グリストラップ清掃(厨房排水、解剖排水のみ実施)
(エ)水槽内面点検
-33-
(オ)給水装置点検
(カ)配管及びバルブ等の点検
(キ)電極棒の点検清掃
(ク)排水状況、警報装置動作確認
(2)PH中和処理装置
ア
点検回数
1回/年
イ
PH中和処理装置仕様
(ア)用途
ボイラーブロー水用・検査排水用
(イ)型式
自動PH中和処理ユニット型
(ウ)処理能力
ウ
1 m 3/ h
点検内容
(ア)外観点検
(イ)据え付け状態の確認
(ウ)配管、バルブ等の確認
(エ)薬液ポンプのメカニカルシール確認
(オ)薬液タンク点検
(カ)攪拌機の点検
(キ)原水送水ポンプの点検
(ク)制御盤点検
(ケ)PH電極交換
(コ)PH電極内部液交換
(サ)PH標準液による校正
(シ)その他消耗品の交換
(ス)動作確認試験
(3)検査排水処理設備
ア
清掃回数
イ
水槽仕様
2回/年
(ア)監視槽
FRP製
2m3
(イ)中和槽
FRP製
2m3
(ウ)調整槽
コンクリート製
20m3
(エ)放流槽
コンクリート製
20m3
ウ
点検内容
(ア)外観点検
(イ)据え付け状態の点検
(ウ)水槽内面点検
(エ)配管及びポンプ、バルブ等の点検
(オ)電極棒の点検清掃
(カ)槽内高圧洗浄
(キ)排水状況、警報装置動作確認
(4)排水トラップ清掃業務
ア
リハビリテーション補装具室
イ
歯科技工室排水トラップ
石膏トラップの清掃
1回/月
1回/月
-34-
電気設備保守点検業務仕様書
1
委託業務の目的
横浜市立脳 血 管 医 療 セ ン タ ー ( 以 下 「 甲 」 と い う 。 ) の 受 配 電 用 電 気 設 備 を 常 時 良 好 な
状態で使用するために保守点検業務を委託します。
横 浜 市 立 脳 血 管 医 療 セ ン タ ー 電 気 工 作 物 保 安 規 程 に よ り 、受 託 者( 以 下「 乙 」と い う 。)
は 甲 の 設 置 す る 電 気 設 備 の 定 期 点 検 及 び 保 守 を 甲 の 定 め る 保 安 規 程 、労 働 安 全 衛 生 規 則 等
を遵守して、適正に点検、試験、測定、保守、整備及び清掃を行うものとします。
2
履行場所
保守点検の履行場所は、次のとおりです。
3
横浜市磯子区滝頭1-2-1
脳血管医療センター
横 浜 市 磯 子 区 丸 山 1 - 26- 27
脳血管医療センター職員宿舎
安全作業
作業の実施は関係法令及び保安規則施行細則の主旨に基づき安全に行うものとします。
なお、作業時の組織表、作業計画表を点検の2週間前までに提出するものとします。
4
支給品等
作 業 に 必 要 な 物 品 の う ち 、電 力 、水 道 の 使 用 及 び 設 備 機 器 に 付 属 し て 設 置 す る 機 器 、
予備品を除き乙の負担とします。
な お 、作 業 用 仮 設 電 源 等 必 要 な 準 備 は 乙 が 行 い 、甲 の 所 有 す る 仮 設 電 源 設 備 等 を 使 用
した場合は、原状復帰して返却するものとします。
5
非常時の対応
( 1 )作 業 中 乙 の 責 任 に よ り 異 常 が 発 生 し た 場 合 に は 、甲 乙 協 議 の 上 、乙 の 責 任 で 速 や か
に正常に復帰させることとします。
( 2 )作 業 中 に 異 常 を 発 見 し た 場 合 は 、甲 乙 協 議 の 上 、原 因 を 調 査 し 適 切 な 処 置 を 行 う も
のとします。
6
疑義、その他
仕様書に記載する事項、その他疑義を生じた場合は、甲乙協議するものとします。
7
作業の終了
作業終了後は速やかに現状に復帰し、甲の承認を得るものとします。
-35-
8
保守点検業務の内容
保守点検業務の内容は次のとおりとします。
(1)脳血管医療センター
ア
絶縁抵抗測定
(ア)高圧絶縁抵抗測定
32回路
(イ)トランス2次等絶縁抵抗測定
26回路
(ウ)低圧幹線絶縁抵抗測定
イ
233回路
接地抵抗測定
(ア)A種接地
6回路
(イ)B種接地
3回路
(ウ)C種接地
3回路
(エ)D種接地
2回路
ウ
盤内清掃
43面
エ
指示計器校正・締付確認・サーモラベル貼付
43面
オ
UGS点検清掃
2面
(UGS点検清掃は、平成24・25年度に行います。)
カ
UGS細密点検(12年周期)
2面
(UGS細密点検は、平成23年度に行います。)
メーカー名:戸上電機
型
キ
式:UGL-B-D2L
保護継電器試験(3年周期)
1式
(保護継電器試験は、平成23年度に行います。)
ク
電力量計交換
15台
(電力量計交換は、平成23年度に行います。)
ケ
高圧遮断器細密点検(12年周期)
26台
(高圧遮断器細密点検は、平成23年度に行います。)
メーカー名:日立製作所
型
式:V-6F-12FA
交 換 部 品:(ア)リミットスイッチ(LS52)
(イ)補助開閉器
(ウ)制御回路用端子
(エ)制御基板
(オ)投入コイル(52C)
(カ)引き外しコイル(52T)
-36-
(2)脳血管医療センター職員宿舎
ア
絶縁抵抗測定
(ア)高圧絶縁抵抗測定
2回路
(イ)トランス2次等絶縁抵抗測定
2回路
(ウ)低圧幹線絶縁抵抗測定
5回路
イ
接地抵抗測定
(ア)A種接地
1回路
(イ)B種接地
1回路
(ウ)A種・D共用
1回路
ウ
盤内清掃
3面
エ
指示計器校正・締付確認・サーモラベル貼付
3面
オ
保護継電器試験(3年周期)
1式
(保護継電器試験は、平成23年度に行います。)
カ
電力量計交換
1台
(電力量計交換は、平成23年度に行います。)
キ
高圧遮断器細密点検(12年周期)
1台
(高圧遮断器細密点検は、平成23年度に行います。)
メーカー名:三菱電機
型
式:VF-13NH-B
交 換 部 品:(ア)補助スイッチ
(イ)畜勢モーター
(ウ)制御基板
(エ)投入コイル
(オ)引き外しコイル
(カ)オイルダンパー
(キ)補助リレー
-37-
9
点検における注意事項
(1 ) ボ ル ト 等 の 締 め 付 け 確 認 に お い て は 、 機 器 の 取 扱 説 明 書 に よ り 、 適 正 ト ル ク を 確 認
し、点検計画書に記載すると共に、適正トルクで締め付けるものとします。
弛みがあった場合はマーキングを施すこととします。
U G S の 開 閉 器 本 体 の ナ ッ ト 等 は ガ ス 漏 れ 及 び 故 障 の 原 因 と な る の で 、絶 対 に ゆ る
めたり、増し締めしたりしないこととします。
(2 ) 作 業 中 は 、 ヘ ル メ ッ ト 、 安 全 靴 、 手 袋 、 安 全 帯 を 着 用 す る こ と と し ま す 。
(3 ) 電 気 回 路 の 活 線 、 停 電 の 安 全 確 認 は 作 業 者 本 人 が 行 う 体 制 を 整 え る こ と と し ま す 。
(4 ) 底 が 絶 縁 材 質 の 靴 を 使 用 す る こ と と し ま す 。
(5 ) コ ン デ ン サ 回 路 は 、 抵 抗 放 電 で 端 子 電 圧 が 5 0 V 以 下 に 低 下 す る の に 、 開 閉 器 開 放
後 、5 分 間 を 要 す る 。開 閉 器 開 放 か ら 5 分 以 上 経 過 後 、接 地 放 電 を 行 い 作 業 に 入 る こ と
とします。
(6 ) 電 気 回 路 に 触 れ る 前 に は 検 電 器 で 無 電 圧 の 確 認 を 行 う こ と と し ま す 。 な お 、 検 電 器
はチェック済みのものを使用することとします。
(7 ) 絶 縁 抵 抗 測 定 後 は 接 地 放 電 を 行 っ た あ と 触 れ る こ と と し ま す 。
(8 ) 計 器 用 変 成 器 や 遮 断 器 な ど の 高 圧 回 路 に 触 れ る 場 合 は 、 盤 外 に 引 き 出 し た 後 完 全 に
回路を接地して触れることとします。
(9 ) 計 器 用 変 流 器 の 二 次 、 三 次 回 路 を 開 放 し な い こ と と し ま す 。
(10) 計 器 用 変 圧 器 、 接 地 計 器 用 変 圧 器 の 二 次 、 三 次 回 路 を 開 放 し な い こ と と し ま す 。
(11) 遮 断 器 等 の 引 き 出 し 、 挿 入 を 行 う と き は 、 必 ず 「 切 」 状 態 で 行 う こ と と し ま す 。
(12) バ ネ が 蓄 勢 さ れ て い る 場 合 は 、 操 作 機 構 微 部 に 手 を 触 れ な い こ と と し ま す 。
-38-
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・OST−ほい加明tt1加・イルサービ1タンクのレベル上下れ暮1
■上巳レベルに上り▲8P一㌧2 0RP−LZ のON−OFF●叩きロう
・地目号耀8じ上り、■1三峰弁・『及びOP一一・l DRP一一.2 の欝止印う
・OP・トはヱ■0叫・l・1り・ORP−日加.oRFH.1の故事.■■Ea
・丁ト1−3 レベル≡a(アナログ)
・OST−1及び加納用ttl取イルサービス,ンタのレベル上下1叫
平成
年
月
日
公募型指名競争入札参加意向申出書(委託用)
横浜市病院事業管理者
業者コード
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
印
次の公募型指名競争入札に参加を申し込みます。
なお、申出にあたり、本案件について、次のとおり同等の委託業務経歴があることを申告します。
(注:委託業務経歴がある方のみ申し込みができます。)
公表日
平成23年2月1日
種目名
建物管理
申
出
案
件
申 出 にあたっての委 託 業 務 経 歴
・件 名(又は業務内容)
※ 具体的な受託内容を記載してください。
注文者
・履行期間
件
名
※ 平成20年4月以降の履行実績についてその
期間を記載してください。
記載例
(平成○年○月~平成○年○月)
(平成○年○月~履行中)
脳血管医療センター施設管理業務委託
(注意1)公共事業・民間事業の別なく、設計図書に基づく業務又はこれと同種の業務について、完了したもの
もしくは履行中のものを記載してください。
(注意2)種目別に提出してください。
(注意3)虚偽の記載があった場合は、横浜市病院経営局一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づき、
一定期間指名停止となる場合があります。
入 札
書
平成 年 月 日
横浜市病院事業管理者
業者コード
所在地
商号又は名称
代表者職氏名
印
下記の金額のとおり,入札いたします。
件名
脳血管医療センター施設管理業務委託
億
千
百
十
万
千
百
十
円
入札金額
(入札金額=契約希望金額×
100 )
105
(注 意)
入札書には,消費税法第9条第1項規定の免税事業者であるか課税事業者であるかを問わず,
見積もった契約希望金額の105分の100に相当する金額を記載すること。
質
問
書
平成
(提出先)
横浜市病院事業管理者
質
問
住
者
所
商号又は名称
氏
件
名
名 脳血管医療センター施設管理業務委託
標記件名に係る契約について、次のとおり質問します。
担当者
番号
氏名
電話番号
質
問
内
容
年
月
日
入 札 辞 退 届
平成
年
月
日
横浜市病院事業管理者
住
所
商号又は名称
代表者職氏名
印
○
次の入札について、都合により辞退したいのでお届けいたします。
件
名
脳血管医療センター施設管理業務委託
(A4)
収入印紙
貼 付 欄
委 託 契 約 書
1 委 託 名
脳血管医療センター施設管理業務委託
2 履行場所
横浜市立脳血管医療センター
3 履行期間
又は期限
■期間 平成23年4月1日から平成26年3月31日まで
□期限 □平成
年
月
日まで
□契約締結日から
日以内
4 委託代金額
百
十
億
千
百
十
万
千
百
十
円
十
円
□課税業者(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)
億
千
百
十
万
千
百
□免税業者
5 契約区分
■確定契約
□概算契約
6 前 金 払
□する
■しない
7 部 分 払
■する( 36 回以内) □しない
8 部分払の基準
□以下のとおり
■設計書のとおり
履行予定月
単 位
業 務 内 容
数 量
単
価
金
額
※ 単価及び金額は消費税等額を含まない金額
9 委託代金の支払場所
横浜市病院経営局出納取扱金融機関
10 契約保証金
免 除
11 特約条項
な し
上記の委託について、委託者横浜市と受託者
とは、
おのおの対等な立場における合意に基づいて、別添の約款の条項(特約条項がある場合、そ
れを含む。)によって委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、当事者双方記名押印のうえ、各自1通
を保有するものとする。
平成23年4月1日
委託者 横浜市中区港町1丁目1番地
横浜市
横浜市病院事業管理者
原
受託者
住
正
道
印
所
商号又は名称
代表者職氏名
印
(権利義務の譲渡等の制限)
委託契約約款
第4条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者
に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に供し
てはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合
(総則)
は、この限りでない。
第1条 委託者(以下「甲」という。
)及び受託者(以下「
乙」という。
)は、この約款(契約書を含む。以下同じ。
)
2 乙は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条第2
に基づき、設計図書(別添の設計書、仕様書、図面、現場
項の規定による検査に合格したもの及び第31条第4項の規
説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をいう。以下
定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡
同じ。
)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この
し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはな
約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をいう。以
らない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、こ
の限りでない。
下同じ。
)を履行しなければならない。
(著作権の譲渡等)
2 乙は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部完了
(設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物の引
第5条 乙は、契約の履行の目的物が著作権法(昭和45年法
渡しを含む。以下同じ。
)し、甲は、その契約代金を支払
律第48号)第2条第1項第1号に規定する著作物(以下本
うものとする。
条において「著作物」という。
)に該当する場合には、当
3 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段
該著作物に係る乙の著作権(著作権法第21条から第28条ま
については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場
でに規定する権利をいう。
)を当該著作物の引渡時に甲に
合を除き、乙がその責任において定める。
無償で譲渡するものとする。ただし、乙がこの契約の締結
4 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らして
前から権利を有している著作物の著作権は、乙に留保する
はならない。この契約が終了した後も同様とする。
ものとし、この著作物を改変、翻案又は翻訳することによ
5 この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解
り作成された著作物の著作権は、当該著作権の引渡時に乙
除は、書面により行わなければならない。
が当該権利の一部を甲に無償で譲渡することにより、甲乙
6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語
の共有とするものとする。
とする。
2 甲は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとしない
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と
とにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を乙の承
する。
諾なく自由に公表することができ、また、当該契約の履行
8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、設
の目的物が著作物に該当する場合には、乙が承諾したとき
計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年
に限り、既に乙が当該著作物に表示した氏名を変更するこ
法律第51号)に定めるものとする。
とができる。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては
3 乙は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合にお
民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第
いて、甲が当該著作物の利用目的の実現のためにその内容
48号)の定めるところによるものとする。
を改変しようとするときは、その改変に同意するものとす
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
る。また、甲は、契約の履行の目的物が著作物に該当しな
11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、
い場合には、当該契約の履行の目的物の内容を乙の承諾な
甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。
く自由に改変することができる。
(内訳書及び工程表)
4 乙は、契約の履行の目的物(契約を履行する上で得られ
第2条 乙は、この契約書を提出する際に設計図書に基づい
た記録等を含む。
)が著作物に該当するとしないとにかか
て、内訳書を作成し、甲に提出しなければならない。ただ
わらず、甲が承諾した場合には、当該契約の履行の目的物
し、別添の設計書に内訳を記載することによりこれに代え
を使用又は複製し、また、第1条第4項の規定にかかわら
ることができる。
ず当該契約の履行の目的物の内容を公表することができる。
2 乙は、この契約締結後7日以内に設計図書に基づいて、
5 乙は、第1項ただし書の規定により共有となった著作物
工程表を作成し、甲に提出しなければならない。ただし、
を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、甲の承
甲が必要がないと認めたときは、省略することができる。
諾を得なければならない。この場合において、承諾の内容
3 内訳書及び工程表は、甲及び乙を拘束するものではない。
(着手届出)
は、甲乙協議して定める。
6 甲は、乙が契約の履行の目的物の作成に当たって開発し
第3条 乙は、この契約締結後7日以内に契約履行着手届出
たプログラム(著作権法第10条第1項第9号に規定するプ
書を、甲に提出しなければならない。ただし、甲が必要が
ログラムの著作物をいう。
)及びデータベース(著作権法
ないと認めたときは、省略することができる。
第12条の2に規定するデータベースの著作物をいう。
)に
ついて、乙が承諾した場合には、別に定めるところにより、
-1-
当該プログラム及びデータベースを利用することができる。
(支給材料及び貸与品)
第12条 甲から乙に支給する材料(以下「支給材料」という。
7 乙は、次条ただし書の規定により第三者に委任し、又は
請け負わせる場合には、前各号に定める規定を当該第三者
)及び貸与する機械器具(以下「貸与品」という。
)の品
が遵守するように必要な措置を講じなければならない。
名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、
設計図書に定めるところによる。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6条 乙は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括して
2 甲は、支給材料又は貸与品を乙の立会いの上、甲の負担
第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、
において、検査して引き渡さなければならない。この場合
あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
において、当該検査の結果、その品名、数量、品質、規格
(特許権等の使用)
又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に適当でない
第7条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他
と認めたときは、乙は、遅滞なく、その旨を甲に通知しな
ければならない。
日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特
許権等」という。
)の対象となっている材料、履行方法等
3 乙は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当該引
を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わな
渡しを受けた日から7日以内に、甲に受領書又は借用書を
提出しなければならない。
ければならない。ただし、甲がその材料、履行方法等を指
4 甲は、乙から第2項後段の規定による通知を受けた場合
定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨
の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、
において、必要があると認められるときは、当該支給材料
甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければ
若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引
ならない。
き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、
規格若しくは性能を変更しなければならない。
(特許権等の発明等)
第8条 乙は、契約の履行に当たり、特許権等の対象となる
5 甲は、前項の規定にかかわらず、乙に対して、その理由
べき発明又は考案をした場合には、甲に通知しなければな
を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求めること
らない。
ができる。
2 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続
6 甲は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品
及び権利の帰属等に関する詳細については、甲乙協議して
の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引
定めるものとする。
渡時期を変更することができる。
(現場責任者等)
7 甲は、前3項の場合において、必要があると認められる
第9条 乙は、契約の履行に当たり、現場責任者を定め、契
ときは履行期間又は契約代金額を変更し、乙に損害を及ぼ
約締結後7日以内に、その氏名その他必要な事項を甲に通
したときは、必要な費用を負担しなければならない。
知しなければならない。現場責任者を変更した場合も同様
8 乙は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもっ
とする。
て保管しなければならない。
2 現場責任者は、契約の履行に関して従事者を指揮監督す
9 乙は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支
るものとする。
給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困
3 乙は、契約の履行の着手前に、契約の履行に従事する者
難であった隠れたかしがあり、使用に適当でないと認めた
の氏名その他必要な事項を甲に通知しなければならない。
ときは、直ちに、その旨を甲に通知しなければならない。
(履行の報告)
この場合においては、第4項、第5項及び第7項の規定
第10条 乙は、設計図書に定めるところにより、この契約の
を準用する。
10 乙は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等によ
履行について、甲に報告しなければならない。
(材料の品質、検査等)
って不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に定め
第11条 乙は、設計図書に品質が明示されていない材料につ
るところにより、甲に返還しなければならない。
11 乙は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失し、
いては、中等の品質を有するものを使用しなければならな
い。
若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、
2 乙は、設計図書において甲の検査(確認を含む。以下こ
甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復し、
の条において同じ。
)を受けて使用すべきものと指定され
又は損害を賠償しなければならない。
た材料については、当該検査に合格したものを使用しなけ
12 乙は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示
ればならない。この場合において、検査に直接必要な費用
されていないときは、甲の指示に従わなければならない。
は、乙の負担とする。
(設計図書に不適合な場合の措置等)
3 甲は、乙から前項の検査を求められたときは、当該請求
第13条 乙は、契約の履行が設計図書に適合しない場合にお
を受けた日から7日以内に、これに応じなければならない。
いて、甲が、再履行その他の措置を請求したときは、これ
に従わなければならない。
-2-
な費用を負担しなければならない。
2 甲は、前項の不適合が甲の指示による等甲の責めに帰す
べき理由による場合であって、必要があると認められると
(設計図書の変更)
きは履行期間又は契約代金額を変更し、乙に損害を及ぼし
第15条 甲は、前条第4項に定めるものを除くほか、必要が
あると認めるときは、設計図書の変更の内容を乙に通知し
たときは必要な費用を負担しなければならない。
(条件変更等)
て、設計図書を変更することができる。この場合において、
第14条 乙は、契約の履行に当たり、次の各号の一に該当す
甲は、必要があると認められるときは履行期間又は契約代
る事実を発見したときは、直ちに、その旨を甲に通知し、
金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負
その確認を求めなければならない。
担しなければならない。
(1) 設計図書の表示が明確でないこと(設計書、図面、仕
(代替方法等の提案)
様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書
第16条 乙は、設計図書等について、技術的又は経済的に優
が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ
れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案したとき
があることを含む。
)
。
は、甲に対して、当該発見又は発案に基づき設計図書等の
(2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約
変更を提案することができる。
等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実
2 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、
際の履行場所の状態が一致しないこと。
必要があると認めるときは、設計図書等の変更を乙に通知
(3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期
しなければならない。
することのできない特別の状態が生じたこと。
3 甲は、前項の規定により設計図書等が変更された場合に
2 甲は、前項の確認を求められたとき、又は自ら前項各号
おいて、必要があると認められるときは、履行期間又は契
に掲げる事実を発見したときは、乙の立会いの上、直ちに、
約代金額を変更しなければならない。
調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じ
(契約の履行の一時中止)
ない場合には、乙の立会いを得ずに調査を行うことができ
第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪
る。
雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然
3 甲は、前項の規定による調査について、乙の意見を聴い
的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。
)であ
た上、当該調査の結果(これに対して執るべき措置を指示
って乙の責めに帰すことができないものにより、契約の履
する必要があるときは、当該指示を含む。
)をとりまとめ、
行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が変
当該調査の終了後14日以内に、乙に通知しなければならな
動したため、乙が契約を履行できないと認められるときは、
い。ただし、甲は、当該期間内に乙に通知することができ
甲は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに乙に通知して、
ないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ、乙の意
契約の履行の全部又は一部を一時中止させなければならな
見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
い。
4 前項の調査の結果、第1項各号に掲げる事実が甲及び乙
2 甲は、前項に定めるものを除くほか、必要があると認め
によって確認された場合において、必要があると認められ
るときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させるこ
るときは、次に掲げるところにより、設計図書を訂正し、
とができる。
又は変更しなければならない。
(1) 第1項第1号に該当し
3 甲は、前2項の規定により契約の履行を一時中止させた
甲が行う。
場合において、必要があると認められるときは履行期間又
、設計図書を訂正する場
は契約代金額を変更し、乙が契約の履行の続行に備え履行
合
(2) 第1項第2号又は第3
場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持するための
甲が行う。
費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を必要とし
号に該当し、設計図書を
たときその他乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担
変更する場合で、契約の
しなければならない。
履行の内容の変更を伴う
(履行期間の短縮等)
もの
(3) 第1項第2号又は第3
第18条 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要が
甲乙協議して行う。
あるときは、乙に対して、履行期間の短縮を求めることが
号に該当し、設計図書を
できる。
変更する場合で、契約の
2 甲は、この約款の他の条項の規定により履行期間を延長
履行の内容の変更を伴わ
すべき場合において、特別の理由があるときは、通常必要
ないもの
とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求する
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合
ことができる。
において、甲は、必要があると認められるときは履行期間
3 前2項の場合において、甲は、必要があると認められる
又は契約代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは必要
ときは契約代金額を変更し、乙に損害を及ぼしたときは、
-3-
2 乙は、前項の場合においては、その執った措置の内容に
必要な費用を負担しなければならない。
ついて甲に直ちに通知しなければならない。
(履行期間の変更の方法)
第19条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場
3 甲は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があると
合を含む。
)
、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第
認めるときは、乙に対して臨機の措置を執ることを請求す
16条第3項、第17条第3項又は前条第1項若しくは第2
ることができる。
項の規定による履行期間の変更については、甲乙協議して
4 乙が第1項又は前項の規定により臨機の措置を執った場
定める。ただし、当該協議の開始の日から14日以内に当該
合は、当該措置に要した費用のうち、乙が契約代金額の範
協議が成立しない場合には、甲は、履行期間を変更し、乙
囲内において負担することが適当でないと認められる部分
に通知するものとする。
については、甲がこれを負担する。
(一般的損害)
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴い
第23条 契約の履行について生じた損害(第24条第1項又は
て定め、乙に通知する。
(契約代金額等の変更の方法)
第2項に規定する損害を除く。
)は、乙の負担とする。た
第20条 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場
だし、当該損害のうち甲の責めに帰すべき理由により生じ
合を含む。
)
、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第
たもの(設計図書に定めるところにより付された保険によ
16条第3項、第17条第3項又は第18条第3項の規定によ
りてん補された部分を除く。
)については、甲がこれを負
る契約代金額の変更については、契約締結時の価格を基礎
担しなければならない。
として、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から
(第三者に及ぼした損害)
21日以内に当該協議が成立しない場合には、甲は、契約代
第24条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、
次項に定める場合を除き、乙がその損害を賠償しなければ
金額を変更し、乙に通知するものとする。
ならない。ただし、その損害のうち甲の責めに帰すべき理
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴い
由により生じたもの(設計図書に定めるところにより付さ
て定め、乙に通知するものとする。
3 第12条第7項(同条第9項後段において準用する場合を
れた保険によりてん補された部分を除く。
)については、
含む。
)
、第13条第2項、第14条第5項、第15条、第17条
甲がこれを負担しなければならない。ただし、乙がその材
第3項、第18条第3項、第22条第4項、第23条ただし書
料又は指示が不適当であることを知りながらこれを通知し
なかったときは、この限りでない。
又は第29条第3項の規定により甲が負担する費用の額につ
2 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、
いては、甲乙協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更)
地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害(設
第21条 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国
計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ
内における価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当
れた部分を除く。
)を及ぼしたときは、甲がその損害を負
となったと認められるときは、甲又は乙は、契約代金額の
担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の履
変更を求めることができる。
行につき乙が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより
生じたものについては、乙がこれを負担しなければならな
2 予期することのできない特別の事情により、履行期間内
い。
に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー
ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、
3 前2項の場合その他契約の履行について第三者との間に
紛争を生じた場合においては、甲乙協議してその処理解決
甲又は乙は、前項の規定にかかわらず、契約代金額の変更
にあたるものとする。
を求めることができる。
(契約代金額の変更に代える設計図書の変更)
3 前2項の規定による請求があった場合において、当該契
約代金額の変更については、甲乙協議して定める。ただし、
第25条 甲は、第12条第7項(同条第9項後段において準用
当該協議の開始の日から21日以内に当該協議が成立しない
する場合を含む。
)
、第13条第2項、第14条第5項、第15
場合には、甲は、契約代金額を変更し、乙に通知するもの
条、第16条第3項、第17条第3項、第18条第3項、第21
とする。
条第1項若しくは第2項、第22条第4項、第23条又は第
29条第3項の規定により契約代金額を変更すべき場合又は
4 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴い
て定め、乙に通知する。
費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、
(臨機の措置)
変更すべき契約代金額又は負担すべき費用の全部又は一部
第22条 乙は、災害防止等のため必要があると認めるときは、
に代えて設計図書を変更することができる。この場合にお
臨機の措置を執らなければならない。この場合において、
いて、設計図書の変更の内容は、甲乙協議して定める。た
必要があると認めるときは、乙は、あらかじめ、甲の意見
だし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しない
を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情
場合には、甲は、設計図書の変更の内容を定め、乙に通知
があるときは、この限りでない。
するものとする。
-4-
(前金払)
2 前項の協議の開始の日については、甲が乙の意見を聴い
第30条 乙は、別に定めるところにより、前払金の支払を甲
て定め、乙に通知する。
に請求することができる。
(中間検査)
第26条 乙は、契約の履行に関し、甲が必要と認めるときは、
(部分払及び部分検査)
第31条 乙は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部分に
契約の履行の完了前に立会いの上、甲の検査を受けなけれ
ばならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、
相応する契約代金額について、次項以下に定めるところに
乙の負担とする。ただし、甲の故意又は過失により、過分
より、甲に対して、部分払を請求することができる。
2 部分払の回数及び時期は、あらかじめ甲の指定するとこ
の費用を要した分については、甲がこれを負担しなければ
ろによる。
ならない。
2 中間検査の実施の期日及び場所は、甲乙協議して定める。
3 乙は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備を完
3 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、
当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を甲に請求し
了しなければならない。
なければならない。
4 乙は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかったとき
4 甲は、前項の規定による確認の請求があったときは、当
は、中間検査の結果について異議を申し出ることができな
該請求を受けた日から起算して10日以内に、乙の立会いの
い。
上、設計図書に定めるところにより、当該確認をするため
(完了検査)
の検査を行わなければならない。この場合において、検査
第27条 乙は、契約の履行の全部が完了したときは、遅滞な
に直接必要な費用は、乙の負担とする。ただし、甲の故意
く、その旨を甲に通知しなければならない。
又は過失により、過分の費用を要した分については、甲が
2 甲は、前項の規定による通知を受けたときは、その日か
負担しなければならない。
ら起算して10日以内に、乙の立会いの上、契約の履行の全
5 乙は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格
部の完了を確認するための検査を完了しなければならない。
しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、甲の検査
この場合において、検査に直接必要な費用は、乙の負担と
を受けなければならない。この場合においては、必要な措
する。ただし、甲の故意又は過失により、過分の費用を要
置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前2項の規
した分については、甲がこれを負担しなければならない。
定を適用する。
3 乙は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に合格
6 乙は、第4項の規定による検査に合格したときは、甲に
しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、甲の検査
部分払を請求することができる。この場合において、甲は、
を受けなければならない。この場合においては、必要な措
当該請求があった日から起算して30日以内に部分払金を支
置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前2項の規
払わなければならない。
定を適用する。
(部分払金の不払に対する契約の履行の中止)
(契約代金の支払)
第32条 乙は、甲が前条の規定に基づく支払を遅延し、相当
第28条 乙は、前条第2項の規定による検査に合格したとき
の期間を定めてその支払を請求したにもかかわらず支払を
は、甲に契約代金の支払を請求することができる。
しないときは、契約の履行の全部又は一部の履行を一時中
2 甲は、前項の規定による請求を受けたときは、その日か
止することができる。この場合においては、乙は、直ちに
ら起算して30日以内に契約代金を支払わなければならない。
その旨を甲に通知しなければならない。
3 甲がその責めに帰すべき理由により前条第2項に規定す
2 甲は、前項の規定により乙が契約の履行を中止した場合
る期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日か
において、必要があると認められるときは履行期間若しく
ら検査をした日までの日数は、前項の期間(以下「約定期
は契約代金額を変更し、又は乙が契約の履行の続行に備え
間」という。
)の日数から差し引くものとする。この場合
履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具等を保持する
において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、
ための費用その他の契約の履行の一時中止に伴う増加費用
約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日におい
を必要とし若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用
て満了したものとみなす。
を負担しなければならない。
(完了検査前の使用)
(かし担保)
第29条 甲は、第27条第2項の規定による検査前においても、
第33条 甲は、契約の履行の目的物にかしがあるときは、乙
契約の履行の目的物の全部又は一部を乙の承諾を得て使用
に対して当該かしの修補又は当該修補に代え、若しくは当
することができる。
該修補とともに損害の賠償を求めることができる。ただし、
2 前項の場合においては、甲は、その使用部分を善良な管
当該かしが重要でなく、かつ、当該修補に過分の費用を要
理者の注意をもって使用しなければならない。
するときは、甲は、当該修補を求めることができない。
3 甲は、第1項の規定による使用により乙に損害を及ぼし
2 前項の規定によるかしの修補又は損害賠償の請求は、契
たときは、必要な費用を負担しなければならない。
約の履行の目的物の引渡しの日から1年以内に行わなけれ
-5-
ばならない。ただし、当該かしが乙の故意又は重大な過失
又は独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の
により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間
3において準用する場合を含む。
)の規定に基づく課徴
は、10年とする。
金の納付命令(以下「納付命令」という。
)が確定した
3 前項の規定にかかわらず、かし担保期間について設計図
とき(確定した納付命令が独占禁止法第51条第2項の規
書で別段の定めをした場合は、その図書の定めるところに
定により取り消されたときを含む。
)
。
(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は
よる。
4 甲は、契約の履行の目的物が第1項のかしにより滅失し、
納付命令(独占禁止法第51条第2項の規定により取り消
又はき損したときは、前2項に定める期間内で、かつ、甲
されたものを含む。次号において同じ。
)により、乙等
がその滅失又はき損の事実を知った日から6箇月以内に第
が、この契約について独占禁止法第3条又は第8条第1
1項の権利を行使しなければならない。
号の規定に違反する行為があったとされたとき。
5 第1項の規定は、契約の履行の目的物のかしが支給材料
(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、乙等に独
の性質又は甲の指示により生じたものであるときは、これ
占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為
を適用しない。ただし、乙がその材料又は指示が不適当で
があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引
あることを知りながらこれを通知しなかったときは、この
分野が示された場合(この契約が示された場合を除く。
限りでない。
)において、当該期間にこの契約の入札(見積書の提出
(履行遅延の場合における損害金等)
を含む。
)が行われたものであり、かつ、この契約が当
第34条 乙の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の
該取引分野に該当するものであるとき。
(4) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。
)の
履行の全部を完了することができない場合においては、甲
は、損害金の支払を乙に請求することができる。
刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止
2 前項の損害金の額は、契約代金額から履行済部分に相応
法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する
する契約代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、契
刑が確定したとき。
約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(
2 前項の規定は、この契約による業務が完了した後におい
昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務
ても同様とする。
大臣が決定する率を乗じて計算した額(計算して求めた額
3 第1項に規定する場合において、乙が共同企業体であり、
の全額が 100円未満であるときは全額を、 100円未満の
既に解散しているときは、甲は、乙の代表者であった者又
端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。
)と
は構成員であった者に賠償金を請求することができる。こ
する。ただし、遅延日数は、甲の責めに帰すべき理由によ
の場合において、乙の代表者であった者及び構成員であっ
る日数を控除したものとする。
た者は、連帯して当該賠償金を支払わなければならない。
3 甲の責めに帰すべき理由により、第28条又は第31条の規
(甲の解除権)
定による契約代金の支払が遅れた場合においては、乙は、
第36条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、
未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日における、政
この契約を解除することができる。
府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第
(1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎ
256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する
ても着手しないとき。
率を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が 100円
(2) その責めに帰すべき理由により履行期間内に契約の履
未満であるときは全額を、 100円未満の端数があるときは
行の全部を完了しないとき又は履行期間経過後相当の期
その端数を切り捨てるものとする。
)の遅延利息の支払を
間内に契約の履行の全部を完了する見込みが明らかにな
甲に請求することができる。
いと認められるとき。
(談合等不正行為に対する措置)
(3) 第9条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。
第35条 乙は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該
(4) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又
当するときは、契約代金額の10分の2に相当する額を損害
は認可等を失ったとき。
(5) 前4号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その
賠償金として甲の指定する期間内に支払わなければならな
い。
違反によりこの契約の目的を達することができないと認
(1) 乙又は乙を構成事業者とする私的独占の禁止及び公正
められるとき。
(6) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められ
取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「
独占禁止法」という。
)第2条第2項の事業者団体(以
る相当の理由があるとき。
(7) 第39条第1項の規定によらないでこの契約の解除を申
下「乙等」という。
)が、この契約について独占禁止法
第3条又は第8条第1号の規定に違反したとして、乙等
し出たとき。
に対する独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に
2 前項の規定によりこの契約が解除された場合においては、
基づく排除措置命令(以下「排除措置命令」という。
)
乙は、契約代金額(契約の一部の履行があったときは、こ
-6-
れに相当する金額を控除した額とする。
)の10分の1以内
算して求めた額の全額が
において甲の定める額を違約金として甲の指定する期間内
100 円未満であるときは
に支払わなければならない。
全額を、 100 円未満の端
数があるときはその端数
第37条 甲は、この契約に関して、乙が第35条第1項に該当
を切り捨てるものとす
する場合は、この契約を解除することができる。
る。
)の利息を付した額
第38条 甲は、契約の履行が完了しない間は、第36条第1項
(2) 解除が前2条の規定に
及び前条に規定する場合のほか、必要があるときは、この
当該余剰額
基づくとき。
契約を解除することができる。
2 甲は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより
3 乙は、この契約が解除になった場合において、支給材料
乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければな
があるときは、第1項の契約の履行の完了部分の検査に合
らない。
格した部分に使用されているものを除き、甲に返還しなけ
(乙の解除権)
ればならない。この場合において、当該支給材料が乙の故
第39条 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、この
意又は過失により滅失し、若しくはき損したとき、その返
契約を解除することができる。
還が不可能となったとき、又は契約の履行の完了部分の検
(1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金
査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を
納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてそ
額が3分の2以上増減したとき。
(2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間
の損害を賠償しなければならない。
の10分の5(履行期間の10分の5が6月を超えるときは、
4 乙は、この契約が解除になった場合において、貸与品が
6月)を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部
あるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。
のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行
この場合において、当該貸与品が乙の故意又は過失により
が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除さ
滅失し、若しくはき損したとき、又はその返還が不可能と
れないとき。
なったときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、
(3) 甲がこの契約に違反し、その違反によってこの契約の
又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 乙は、この契約が解除になった場合において、履行場所
履行が不可能となったとき。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除した場合におい
に乙が所有し、又は管理する材料、機械器具その他の物件
て、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求するこ
(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件及び前2
とができる。
項の材料又は貸与品のうち甲に返還しないものを含む。
)
(解除に伴う措置)
があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、当該
第40条 甲は、前4条の規定によりこの契約が解除された場
履行場所を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければ
ならない。
合においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検
査に合格した部分に相応する契約代金額を乙に支払わなけ
6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間
ればならない。この場合において、検査に直接要する費用
内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若しくは
は、乙の負担とする。
取片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件
2 前項の場合において、第30条の規定による前金払があっ
を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付けを行うこと
たときは、当該前払金の額(第31条の規定による部分払を
ができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復
しているときは、その部分払において償却した前払金の額
若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、
を控除した額)を前項の契約の履行の完了部分に相応する
また、甲の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を
契約代金額から控除する。この場合において、乙は、支払
負担しなければならない。
7 第3項前段又は第4項前段の規定により乙が支給材料又
済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定める
ところにより、その余剰金を甲に返還しなければならない。
は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、次の
(1) 解除が第36条及び
当該余剰金に、前払金の支
各号に定めるところによる。
第37条の規定に基づ
払の日から返還の日までの
(1) 解除が第36条及び
くとき。
日数に応じ、契約日におけ
第37条の規定に基づ
甲が定める。
くとき。
る、政府契約の支払遅延
防止等に関する法律(昭
(2) 解除が前2条の規
和 24 年法律第 256 号)第
定に基づくとき。
乙が甲の意見を聴いて定める。
8条第1項の規定に基づ
8 第3項後段、第4項後段及び第5項の規定により乙が執
き財務大臣が決定する率
るべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴
を乗じて計算した額(計
いて定めるものとする。
-7-
(相殺)
第41条 甲は、この契約に基づいて甲が負う債務をこの契約
又は他の契約に基づいて乙が負う債務と相殺することがで
きる。
(補則)
第42条 この約款に定めのない事項については、横浜市病院
経営局契約規程(平成17年3月病院経営局規程第32号)の
定めるところによるほか、必要に応じて、甲乙協議して定
める。
-8-
個人情報取扱特記事項
( 平 成 18年 3 月 )
(個人情報を取り扱う際の基本的事項)
第1条
横 浜 市( 以 下「 甲 」と い う 。)が こ の 契 約 に お い て 個 人 情 報 を 取 り 扱 わ せ る 者( 以
下「 乙 」と い う 。)は 、個 人 情 報 の 保 護 の 重 要 性 を 認 識 し 、こ の 契 約 に よ る 事 務 を 処 理 す
るための個人情報の取扱いにあたっては、横浜市個人情報の保護に関する条例その他個
人情報の保護に関する法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個
人情報を適正に取り扱わなければならない。
(適正な管理)
第2条
乙は、この契約による事務に係る個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざんの防
止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2
乙は個人情報の取扱いに関する規定類を整備するとともに、管理責任者を特定し、甲
に通知しなければならない。
(従事者の監督)
第3条
乙は、この契約による事務の処理に従事している者に対し、この契約による事務
に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう
必要かつ適切な監督を行わなければならない。この契約が終了し、又は解除された後に
おいても同様とする。
(収集の制限)
第4条
乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは、当該事
務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならな
い。
(目的外利用の禁止等)
第5条
乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による事務に係る個人情報
を当該事務を処理する目的以外に利用してはならない。
(複写、複製の禁止)
第6条
乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による事務を
処理するにあたって、甲から提供された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複
製してはならない。ただし、事務を効率的に処理するため、乙の管理下において使用す
る場合はこの限りではない。
(再委託の禁止等)
第7条
乙は、この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、
第三者に取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、甲の書面による承諾を得た場
合はこの限りではない。
2
乙は、前項ただし書きの規定により個人情報を取り扱う事務を第三者(以下「再受託
者 」と い う 。)に 取 り 扱 わ せ る 場 合 に は 、再 受 託 者 の 当 該 事 務 に 関 す る 行 為 に つ い て 、甲
に対しすべての責任を負うものとする。
3
乙は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、乙
及び再受託者がこの規定を遵守するために必要な事項並びに甲が指示する事項について、
再受託者と約定しなければならない。
4
乙は、前項の約定において、甲の提供した個人情報並びに乙及び再受託者がこの契約
による事務のために収集した個人情報を更に委託するなど第三者に取り扱わせることを
例外なく禁止しなければならない。
(資料等の返還)
第8条
乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、
複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解
除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したと
きは、当該方法によるものとする。
(報告、資料の提出等)
第9条
甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙に対し、個人情報を取
り扱う事務について管理状況の説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時等における報告)
第 10条
乙は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故が生じ、又は生ずるお
それがあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。こ
の契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。
(研修の実施及び誓約書の提出)
第 11条
乙は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項並びに
従事者が負うべき横浜市個人情報の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の
責任についての研修を実施し、個人情報保護に関する誓約書(様式1)及び研修実施報
告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
2
乙は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託し、又は請け負わせる場合には、再
受託者に対し、前項に定める研修を実施させ、個人情報保護に関する誓約書(様式1)
及び研修実施報告書(様式2)を乙に提出させなければならない。
3
前 項 の 場 合 に お い て 、乙 は 、再 受 託 者 か ら 提 出 さ れ た 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 誓 約 書( 様
式1)及び研修実施報告書(様式2)を横浜市長に提出しなければならない。
(契約の解除及び損害の賠償)
第 12条
甲は、次のいずれかに該当するときは、この契約の解除及び損害賠償の請求をす
ることができる。
(1)
この契約による事務を処理するために乙又は再受託者が取り扱う個人情報について、
乙又は再受託者の責に帰すべき理由による漏えいがあったとき。
(2)
前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、この契約による事務の目的を達
成することができないと認められるとき。
(様式1)
個人情報保護に関する誓約書
(提出先)
横浜市病院事業管理者
横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事するにあたり、個人情報の取扱い並びに横浜市個人情報
の保護に関する条例に基づく罰則の内容及び民事上の責任についての研修を受講しました。
横浜市個人情報の保護に関する条例及び個人情報取扱特記事項を遵守し、個人情報を適切に取り
扱うことを誓約いたします。
研修受講日
所
属
氏
名
(自署又は記名押印)
(A4)
(様式2)
平成
年
月
日
(提出先)
横浜市病院事業管理者
(提出者)
団体名
責任者職氏名
研修実施報告書
横浜市個人情報の保護に関する条例第17条第1項の規定
に従い、横浜市の個人情報を取り扱う事務に従事する者に
対し、個人情報の適正な取扱い並びに条例に基づく罰則の
内容及び民事上の責任についての研修を実施しましたの
で、別紙(全
枚)のとおり提出いたします。
引き続き個人情報の漏えい等の防止に取り組んでいき
ます。
(A4)