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省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
事業者が作成した方法書、及び準備書 電磁的方法を容認することは基本的に可。
について、意見を有する者は、事業者
に対し、意見書の提出によりそれを述
べることができることを定めるもの。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
防衛庁、厚生労
働省、農林水産
省、経済産業
省、環境省
1
環境影響評価法に 環境影響評価法
基づく方法書等に 第8条、18条
ついての意見書の
提出
2
宅地建物取引(媒 宅地建物取引業法 媒介を依頼する意思の存在や媒介契 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
介契約締結時の書 第34条の2第1項 約の内容を明確化する目的で、宅建業 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
者が媒介契約を締結したときは、遅滞 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
面交付)
なく、一定の契約内容を記載した書面を 認証サービスの普及が不可欠。
作成して、記名押印し、依頼者に交付
することとしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
3
宅地建物取引(指 宅地建物取引業法 一定の物件について、指定流通機構に 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
定流通機構への登 第34条の2第6項 登録されたことを依頼者が確認できるよ 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
録証の交付)
うにするため、宅地建物取引業者は、 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
指定流通機構に登録した証書を依頼者 認証サービスの普及が不可欠。
に交付することとしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
4
宅地建物取引(重
要事項説明)
宅地建物取引業法 購入者等が取引上の重要事項につい
第35条第1項
て十分確認等した上で契約を締結でき
るようにし、不測の損害を防止する等の
目的で、宅地建物取引業者が、契約締
結前に、購入者等に対して取引主任者
の記名押印をした書面を交付して、取
引主任者をして重要事項説明をさせる
こととしている。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
5
宅地建物取引(契 宅地建物取引業法 成立した契約の内容を明確化し、後の
約成立時の書面交 第37条第1項
紛争等の生じる余地のないようにする
付)
ため、宅地建物取引業者は、売買契約
等が成立したときは、遅滞なく、取引主
任者の記名押印のある一定の事項を
記載した書面を交付することとしてい
る。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
6
宅地建物取引(クー 宅地建物取引業法 申込みの撤回等(クーリングオフ)の意
リングオフ)
第37条の2第1項 思表示がなされたことの明確な根拠を
残すため、クーリングオフを書面によっ
て行うことを買主に義務付けている。
消費者の送った情報が宅地建物取引業者に到達し
たことについて、消費者サイドに立証責任を負わされ
る可能性があるため、消費者保護上問題がないかに
ついて十分な検討が必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
7
不動産特定共同事 不動産特定共同事 契約の申込者の保護を目的として、契 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
業契約(契約成立 業法第24条第1項 約が成立するまでの間に、契約内容等 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
前の書面の交付)
について記載した書面の交付を義務付 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
けている。
認証サービスの普及が不可欠。
電磁的方法を可能とするための措置について、どの
ような方策をとりうるか、関係省ともよく調整しつつ、
検討を行う。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
8
不動産特定共同事 不動産特定共同事 契約者の保護を目的として、契約の成 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
業契約(契約成立 業法第25条第1項 立時に、契約内容等について記載した 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
時の書面の交付)
書面の交付を義務付けている。
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
9
不動産特定共同事 不動産特定共同事 契約の解除(クーリングオフ)の意思表
業契約(クーリング 業法第26条第1項 示がなされたことの明確な根拠を残す
ため、クーリングオフを書面によって行
オフ)
うことを事業参加者に義務付けている。
消費者の送った情報が不動産特定共同事業者に到
達したことについて、消費者サイドに立証責任を負わ
される可能性があるため、消費者保護上問題がない
かについて十分な検討が必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
10
不動産特定共同事 不動産特定共同事 契約者の保護を目的として、定期に、不 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
業契約(財産管理 業法第28条第2項 動産特定共同事業契約に係る財産管 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
報告書の交付等)
理の状況についての報告書の交付を義 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
務付けている。
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
11
マンション管理委託 マンションの管理の マンションの区分所有者等が取引上の 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
契約(重要事項説 適正化の推進に関 重要事項について十分確認等した上で 多発してきたマンション管理委託契約への電子的手
明)
する法律第72条第 契約を締結できるようにし、不測の損害 段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な
1項
を防止する等の目的で、マンション管理 電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
業者が、契約締結前に、区分所有者等
に対して管理業務主任者の記名押印を
した書面を交付して、管理業務主任者
をして重要事項説明をさせることとして
いる。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
12
マンション管理委託 マンションの管理の 成立した契約の内容を明確化し、後の
契約(契約成立時 適正化の推進に関 紛争等の生じる余地のないようにする
の書面交付)
する法律第73条第 ため、マンション管理業務主任者は、マ
1項
ンション管理委託契約が成立したとき
は、遅滞なく、管理業務主任者の記名
押印のある一定の事項を記載した書面
を交付しなければならない。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきたマンション管理委託契約への電子的手
段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な
電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
13
マンション管理委託 マンションの管理の 委託契約に基づいて事務を執行してい
契約(管理事務の 適正化の推進に関 ることを確認するため、マンション管理
報告)
する法律第77条第 業者は、マンションの管理者等に対し
1項
て、実施した管理事務について事業年
度後に報告しなければならない。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきたマンション管理委託契約への電子的手
段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な
電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
14
不動産投資顧問業 不動産投資顧問業 不動産投資顧問契約を締結するときは 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
(投資顧問契約締結 登録規程第15条
申込者に対し、商号又は名称、報酬に 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
前の書面交付)
関する事項、資本金額等を明らかにす 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
る書面を事前に顧客に対し交付するこ 認証サービスの普及が不可欠。
とを義務付けている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
15
不動産投資顧問業 不動産投資顧問業 不動産投資顧問契約を締結したとき
(投資顧問契約締結 登録規程第16条
は、顧客に対し、契約内容等を明らか
時の書面交付)
にする書面を交付することを義務付け
ている。
16
不動産投資顧問業 不動産投資顧問業 契約を解除するときは、顧客に対し、書 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
(投資顧問契約解約 登録規程第17条
面交付を義務付けている。
多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
時の書面交付)
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
17
不動産投資顧問業 不動産投資顧問業 投資一任契約を締結している顧客に対 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
(投資一任業務に係 登録規程第18条
し、当該顧客の資産の現状について説 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
る資産状況報告書
明した報告書の交付を義務付けてい
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
の交付)
る。
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
18
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
不動産投資顧問業 不動産投資顧問業 投資一任業務に関し、不動産取引を
(投資一任業務に係 登録規程第24条
行ったときは、取引の相手方に対し、宅 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
る取引相手方への
地建物取引業者法35条1項及び2項各 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
書面交付)
号並びに37条1項各号に規定する事項 認証サービスの普及が不可欠。
並びに取引価格の算定の根拠を記載し
た書面の交付を義務付けている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
19
不動産投資顧問業 不動産投資顧問業 投資一任業務に関し、顧客と当該総合 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
(投資一任業務に係 登録規程第24条2 不動産投資顧問業者の取締役若しくは 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
る取引内容記載書 項
利害関係人との間において不動産取引 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
面の交付)
を行ったとき、又は不動産投資顧問契 認証サービスの普及が不可欠。
約を締結した顧客相互間において不動
産取引を行ったときは、当該不動産投
資顧問業者の顧客に対し、1.取引の相
手方の商号又は名称及び住所並びに
役員の氏名 2.当該取引の相手方と総
合不動産投資顧問業者との関係 を記
載した書面の交付を義務付けている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
20
権利処分承認申請 都市再開発法70条 権利処分承認申請を個人施行者、市街 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
手続
②
地再開発組合又は再開発会社に対して の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
施行規則24条(様 行う場合、書面にて行う。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
式5)
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
21
権利変換を希望し
ない旨の申出
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
都市再開発法71条
①
施行規則25条①
(様式6)
権利変換を希望しない者が個人施行
者、市街地再開発組合又は再開発会
社に対してその旨を届け出る場合は書
面にて行う。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
都市再開発法71条
③
施行規則25条②
(様式7)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
22
借家権を希望しな
い旨の申出
借家権を希望しない者が個人施行者、
市街地再開発組合又は再開発会社に
対してその旨を届出る場合は書面にて
行う。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
23
権利変換を希望し 都市再開発法71条 権利変換を希望しない旨申出た者が個
ない旨の申出の撤 ⑤⑥
人施行者、市街地再開発組合又は再
回
施行規則25条③
開発会社に対してその撤回を行う場合
(様式8)
は書面にて行う。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
24
借家権を希望しな 都市再開発法71条 借家権を希望しない旨申出た者が個人
い旨の申出の撤回 ⑤⑥
施行者、市街地再開発組合又は再開
発会社に対してその撤回を行う場合は
施行規則25条③
(様式9)
書面にて行う。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
25
権利変換計画に対 都市再開発法83条 市街地再開発組合又は再開発会社が
する意見書
②
縦覧に供した権利変換計画に対して権
利者等に意見書(書面)の提出が認め
られている。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
26
権利変換計画の変 都市再開発法83条 市街地再開発組合又は再開発会社が 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
更に対する意見書 ⑤
縦覧に供した権利変換計画の変更に対 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
して権利者等に意見書(書面)の提出が を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
認められている。
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
27
権利変換計画の通 都市再開発法86条 個人施行者、市街地再開発組合又は
知
①
再開発会社が権利変換計画もしくはそ
の変更の認可を受けた時等は関係権
利者に関係事項を書面で通知すること
を義務付けている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
28
特定施設建築物の 都市再開発法99条 第一種事業において特定建築者になろ 実務上図面の添付が必要。
建築計画内容(第 の4
うとする者は、個人施行者、市街地再
一種)
施行規則34条の3、 開発組合又は再開発会社に対して建築
37条の5(様式21、 計画及び当該特定施設建築物の管理
21の2)
処分に関する計画を提出することを義
務付けられている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
29
借家条件の裁定手 都市再開発法102
続
条②
施行規則35条(様
式16)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであり、また、相手方のアドレス
特定が困難と考えられることから、今後の技術革新
等を踏まえ引き続き検討。
借家条件協議が成立しない時に裁定を 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
申し立てる際は、個人施行者、市街地 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
再開発組合又は再開発会社に対して裁 を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
定申立て書の提出を義務づけている。 の認証サービスの普及が不可欠。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
30
譲受け希望の申出 都市再開発法118
条の2①
施行規則37条の2
①(様式17)
建築施設部分の譲受け希望者が再開 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
発会社に対してその希望の旨を届出る の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
場合は書面にて行う。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
31
賃借り希望の申出 都市再開発法118
条の2⑤
施行規則37条の2
②(様式18)
施設建築物の一部の賃借りを希望する 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
者が再開発会社に対してその希望の旨 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を届出る場合は書面にて行う。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
32
譲受け希望の申出 都市再開発法118
の撤回
条の5①
施行規則37条の2
③(様式19)
施設建築物の譲受けを希望した者が再 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
開発会社に対してその撤回を行う場合 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
は書面にて行う。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
33
賃借り希望の申出 都市再開発法118
の撤回
条の5①
施行規則37条の2
③(様式20)
施設建築物の一部の賃借りを希望した 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
者が再開発会社に対してその撤回を届 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
出る場合は書面にて行う。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
34
管理処分計画に対 都市再開発法118
する意見書
条の10
再開発会社が縦覧に供した管理処分 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
計画に対して権利者等に意見書(書面) の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
の提出が認められている。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
35
管理処分計画の変 都市再開発法118
更に対する意見書 条の10
再開発会社が縦覧に供した管理処分 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
計画の変更に対して権利者等に意見書 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
(書面)の提出が認められている。
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
36
管理処分計画の通 都市再開発法118
知
条の10
再開発会社が管理処分計画もしくはそ
の変更の認可を受けた時等は関係権
利者に関係事項を書面で通知すること
を義務付けている。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであり、また、相手方のアドレス
特定が困難と考えられることから、今後の技術革新
等を踏まえ引き続き検討。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
37
権利譲渡等の通知 都市再開発法118
条の16
施行規則37条の7
(様式22、23)
譲受け権の譲渡及び譲受け権を目的と
する質権の設定については再開発会社
に対して書面交付が義務付けられてい
る。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
38
合意成立の届出
譲受け予定者の権利が消滅する際に、
その者と抵当権者等で権利の消滅に関
する合意が成立した場合、再開発会社
に対して書面での提出が義務付けられ
ている。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
都市再開発法118
条の19②
施行規則37条の8
(様式24)
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
39
特定施設建築物の 都市再開発法118
建築計画内容(第 条の28②
二種)
施行規則34条の3、
37条の5(様式21、
21の2)
第二種事業において特定建築者になろ 実務上図面の添付が必要。
うとする者は、再開発会社に対して建築
計画及び当該特定施設建築物の管理
処分に関する計画を提出することを義
務付けられている。
40
管理規約に対する 都市再開発法133
意見書
条①
施行令48条
権利者等に対して個人施行者、市街地
再開発組合又は再開発会社が定める
管理規約について意見書の提出が認
められている。
41
住宅先行建設区へ 土地区画整理法85 個人施行者又は土地区画整理組合に
の換地の申し出
条の2①③
対する住宅先行建設区への換地の申
施行規則10条の2 出及びそれに添付する同意書は書面
の2
交付が義務付けられている。
42
住宅先行建設区の 土地区画整理法85 住宅先行建設区の建築計画書及びそ 実務上図面の添付が必要。
建築計画書
条の2②
れを明らかにするために個人施行者又
施行規則10条の3 は土地区画整理組合が必要と認める書
類は書面交付が義務付けられている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
43
市街地再開発事業 土地区画整理法85 個人施行者又は土地区画整理組合に
区への換地の申し 条の3①
対する市街地再開発事業区への換地
出
施行規則10条の5 の申出及びそれに添付する同意書は
書面交付が義務付けられている。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
44
高度利用推進区へ 土地区画整理法85 個人施行者又は土地区画整理組合に
の換地の申し出
条の4①
対する高度利用推進区への換地の申
施行規則10条の6 出及びそれに添付する同意書は書面
①③
交付が義務付けられている。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
45
高度利用推進区内 土地区画整理法85 個人施行者又は土地区画整理組合に
の土地の共有持分 条の4②
対する高度利用推進区内の土地の共
を定める申し出
施行規則10条の6 有持分を与えるよう定めるべき旨の申
②③
出及びそれに添付する同意書は書面
交付が義務付けられている。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
46
共同住宅区への換 大都市地域におけ 特定土地区画整理事業において、個人 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
地の申出
る住宅及び住宅地 施行者又は土地区画整理組合に対して の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
の供給の促進に関 共同住宅区への換地の申出及びそれ を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
する特別措置法14 に添付する同意書は書面交付が義務 の認証サービスの普及が不可欠。
条①
付けられている。
施行規則7条①(様
式2)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
47
宅地の共有化の申 大都市地域におけ 特定土地区画整理事業において、個人 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
出
る住宅及び住宅地 施行者又は土地区画整理組合に対して の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
の供給の促進に関 宅地の共有化の申出及びそれに添付 を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
する特別措置法15 する同意書は書面交付が義務付けられ の認証サービスの普及が不可欠。
条①
ている。
施行規則8条①(様
式3)
48
集合農地区への換 大都市地域におけ 特定土地区画整理事業において、個人 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
地の申出
る住宅及び住宅地 施行者又は土地区画整理組合に対して の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
の供給の促進に関 集合農地区への換地の申出及びそれ を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
する特別措置法18 に添付する同意書は書面交付が義務 の認証サービスの普及が不可欠。
条①
付けられている。
施行規則10条①
(様式4)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
49
既存住宅区内に換
地を定められるべき
宅地の指定を希望
しない申出
住宅街区整備事業において、個人施行 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
者又は住宅街区整備組合に対して既存 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
住宅区内に換地を定められるべき宅地 を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の指定を希望しない旨の申出及びそれ の認証サービスの普及が不可欠。
に添付する同意書は書面交付が義務
付けられている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
50
既存住宅区内に換 大都市地域におけ 住宅街区整備事業において、個人施行 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
地を定めるべき申 る住宅及び住宅地 者又は住宅街区整備組合に対して既存 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
出
の供給の促進に関 住宅区内に換地を定めるべき旨の申出 を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
する特別措置法68 及びそれに添付する同意書は書面交 の認証サービスの普及が不可欠。
条③
付が義務付けられている。
施行規則38条①
(様式9)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
51
宅地の立体化に係 大都市地域におけ 住宅街区整備事業において、個人施行 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
る金銭による清算 る住宅及び住宅地 者又は住宅街区整備組合に対して宅地 の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
の申出
の供給の促進に関 の立体化に係る金銭による清算の申出 を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
する特別措置法74 は書面交付が義務付けられている。
の認証サービスの普及が不可欠。
条③
施行規則47条(様
式12)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
52
管理規約に対する 大都市地域におけ 住宅整備街区事業において、個人施行
意見書
る住宅及び住宅地 者又は住宅街区整備組合が縦覧に供
の供給の促進に関 した管理規約に対して権利者等に意見
する特別措置法100 書(書面)の提出が認められている。
条①
施行令42条②
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電子的方法を容認することは困難。
53
倉荷証券の発行
大都市地域におけ
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法68
条②
施行規則37条①
(様式8)
当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接
の影響を与えるものであるため、電子的手段の導入
を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名
の認証サービスの普及が不可欠。
水産業協同組合法 寄託者から請求があった場合は倉荷証 商法627条の考え方に従う(商法における倉荷証券の
第12条第2項
券を発券しなければならない。
考え方に従う。)。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 農林水産省
おり、電子的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
寄託者から請求があった場合は倉荷証 商法627条の考え方に従う(商法における倉荷証券の
券を発券しなければならない。
考え方に従う。)。
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 農林水産省
おり、電子的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
54
倉荷証券の発行
森林組合法
第15条第3項
55
倉荷証券の発行
商店街振興組合法 寄託者から請求があった場合は倉荷証 商法627条の考え方に従う(商法における倉荷証券の
第14条第2項
券を発券しなければならない。
考え方に従う。)。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 農林水産省
おり、電子的方法を容認することは困難。
56
倉荷証券の発行
中小企業等協同組 寄託者から請求があった場合は倉荷証 商法627条の考え方に従う(商法における倉荷証券の
券を発券しなければならない。
考え方に従う。)。
合法
第9条の3第2項
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 農林水産省
おり、電子的方法を容認することは困難。
57
分解整備記録簿の 道路運送車両法第 自動車分解整備事業者は、依頼された 電磁的方法を容認することは基本的に可。
写しの交付
91条
自動車の分解整備を行ったときは、当
第2項
該分解整備の概要等を分解整備記録
簿に記載し、その写しを当該自動車の
使用者に交付する。
電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏
まえて、引き続き検討する。
なし
58
整備の概算見積り 道路運送車両法施 自動車分解整備事業者は、点検又は 電磁的方法を容認することは基本的に可。
の交付
行規則第62条の2 整備に係る料金の概算見積りを記載し
の2
た書面を依頼者に交付する。
第1項第2号
電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏
まえて、引き続き検討する。
なし
59
保安基準適合証の 道路運送車両法第 指定自動車整備事業者は、自動車検 電磁的方法を容認することは基本的に可。
交付
94条の5
査員が国の検査官に代わって、依頼さ
第1項
れた自動車が保安基準に適合する旨を
証明したときは、依頼者に保安基準適
合証を交付する。
電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏
まえて、引き続き検討する。
なし
60
保安基準適合標章 道路運送車両法第 指定自動車整備事業者は、自動車検 保安基準適合標章現物を、自動車の運行中に、自動
の交付
94条の5
査員が国の検査官に代わって、依頼さ 車の前面の見やすい位置に表示しなければならない
第1項
れた自動車が保安基準に適合する旨を ため、電磁的方法により、表示を省略できない。
証明したときは、依頼者に保安基準適
合標章を交付する。
61
限定保安基準適合 道路運送車両法第 指定自動車整備事業者は、自動車検 電磁的方法を容認することは基本的に可。
証の交付
94条の5の2
査員が国の検査官に代わって、依頼さ
第1項
れた限定自動車検査証の交付を受け
ている自動車が当該限定自動車検査
証に記載されている保安基準に適合す
る旨を証明したときは、依頼者に限定
保安基準適合証を交付する。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏
まえて、引き続き検討する。
なし
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書現物を
備え付けなければ、運行の用に供することが出来な
いため、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
なし
62
保険標章の再交付 自動車損害賠償保 保険標章の再交付を受けようとする者 電磁的方法を容認することは基本的に可。
障法施行規則1条 は、保険会社に対して、自動車損害賠
の4
償責任保険証明書を提示しなければな
らない。
63
自動車損害賠償責 自動車損害賠償保 保険会社は、保険料の支払があったと 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書現物を
任保険証明書
障法7条
きは、保険契約者に対して、当該自動 備え付けなければ、運行の用に供することが出来な
車についての自動車損害賠償責任保 い。
険証明書を交付しなければならない。
64
保険会社に対する 自動車損害賠償保 損害賠償額の支払の請求は、請求する 電磁的方法を容認することは基本的に可。
損害賠償額の支払 障法施行令3条
者の氏名及び住所等を記載した書面を
の請求
もって行わなければならない。
65
危険物取扱規程の 危規則第5条の8第 船舶所有者は、危険物に関する性状、
供与等
1項
作業の方法、災害発生時の措置その他
の注意事項を詳細に記載した危険物取
扱規程を作成し、船長に供与する。
災害発生時の措置等についての情報を記載したもの
であるため、停電による電子機器の使用不可状態又
は使用機種の相違による読み取り不能等が懸念され
る電子化では、災害発生時に迅速かつ正確な対応が
期待できない。よって、より確実な書面での提出が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
66
危険物取扱規程の 危規則第5条の8の 荷送人は、危険物に関する災害発生時 災害発生時の措置等についての情報を記載したもの
供与等
2第1項
の措置についての情報を記載した書面 であるため、停電による電子機器の使用不可状態又
を船舶所有者又は船長に提出する。
は使用機種の相違による読み取り不能等が懸念され
る電子化では、災害発生時に迅速かつ正確な対応が
期待できない。よって、より確実な書面での提出が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
67
危険物取扱規程の 危規則第5条の8の 前の船舶の船舶所有者又は船長は、
供与等
2第3項
危険物に関する災害発生時の措置に
ついての情報を記載した書面を後の船
舶の船舶所有者又は船長に交付する。
災害発生時の措置等についての情報を記載したもの
であるため、停電による電子機器の使用不可状態又
は使用機種の相違による読み取り不能等が懸念され
る電子化では、災害発生時に迅速かつ正確な対応が
期待できない。よって、より確実な書面での提出が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
68
放射性輸送物の安 危規則第87条第5 放射性輸送物作成者は、放射性輸送
全の確認等
項
物の安全の確認を証する書類、確認に
際し国土交通大臣に提出した書類の写
しその他放射性輸送物の取扱いに関す
る注意事項を記載した書類を荷送人に
交付する。
放射性輸送物の取扱いに関する注意事項等を記載
したものであるため、核物質防護上情報の機密が必
要である。また、停電による電子機器の使用不可状
態又は使用機種の相違による読み取り不能等が懸
念される電子化では、緊急時に迅速かつ正確な対応
が期待できない。よって、より確実な書面での提出が
必要 。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
支払の請求の際添付することとされている書類の電
磁的方法による交付等が認められれば今後検討予
定。
なし
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
69
放射性輸送物の安 危規則第87条第6 放射性輸送物作成者は、放射性輸送
全の確認等
項
物の運送の安全を確保するために必要
な指示の内容を記載した書類その他放
射性輸送物の取扱いに関する注意事
項を記載した書類を荷送人に交付す
る。
放射性輸送物の取扱いに関する注意事項等を記載
したものであるため、核物質防護上情報の機密が必
要である。また、停電による電子機器の使用不可状
態又は使用機種の相違による読み取り不能等が懸
念される電子化では、緊急時に迅速かつ正確な対応
が期待できない。よって、より確実な書面での提出が
必要 。
70
計画書の作成
危規則第96条
災害発生時の措置等についての情報を記載したもの
であるため、停電による電子機器の使用不可状態又
は使用機種の相違による読み取り不能等が懸念され
る電子化では、災害発生時に迅速かつ正確な対応が
期待できない。よって、より確実な書面での提出が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
71
資料の提出
特貨則第1条の2の 荷送人は、船積み前に、荷送人・荷受
2
人の氏名又は名称及び住所、貨物の
品名及び特性、貨物の質量を記載した
資料を船長に提出する。
危険防止情報を記載したものであるため、停電によ
る電子機器の使用不可状態又は使用機種の相違に
よる読み取り不能等が懸念される電子化では確認出
来ないおそれがある。よって、より確実な書面での提
出が必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
72
資料の提出
特貨則第3条
荷送人は、船積み前に、荷送人・荷受
人の氏名又は名称及び住所、貨物の
品名及び特性、貨物の質量、穀類の積
付率、荷繰りの方法、穀類の密度を記
載した資料を船長に提出する。
積付率等荷役時の情報を記載したものであるため、
停電による電子機器の使用不可状態又は使用機種
の相違による読み取り不能等が懸念される電子化で
は、荷役時の必要条件等が確認出来ないおそれが
ある。よって、より確実な書面での提出が必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
73
資料の提出
特貨則第15条の3 荷送人は、船積み前に、荷送人・荷受
人の氏名又は名称及び住所、貨物の
品名及び特性、貨物の質量、固体貨物
の積付率、荷繰りの方法、固体貨物の
密度を記載した資料を船長に提出す
る。
積付率等荷役時の情報を記載したものであるため、
停電による電子機器の使用不可状態又は使用機種
の相違による読み取り不能等が懸念される電子化で
は、荷役時の必要条件等が確認出来ないおそれが
ある。よって、より確実な書面での提出が必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
74
資料の提出
特貨則第16条の2 荷送人は、船積み前に、荷送人・荷受
人の氏名又は名称及び住所、貨物の
品名及び特性、貨物の質量、固体貨物
の積付率、荷繰りの方法、固体貨物の
密度を記載した資料に加え、船舶の復
原性に重要な影響を及ぼす運送許容
水分値測定表及び水分測定表を船長
に提出する。
運送許容水分値等 特貨則第17条第6 船長は、本邦外の地で船積みした液状
の測定
項
化物質を他の船舶に積み換える場合に
は、測定の結果を証する書類(船長が
原本の記載と相違ないことを証明したこ
れらの書類の写しを含む。)を当該他の
船舶の船長に交付する。
積付率等荷役時の情報を記載したものであるため、
停電による電子機器の使用不可状態又は使用機種
の相違による読み取り不能等が懸念される電子化で
は、荷役時の必要条件等が確認出来ないおそれが
ある。よって、より確実な書面での提出が必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
液状化物質の測定結果の情報を記載したものである
ため、停電による電子機器の使用不可状態又は使用
機種の相違による読み取り不能等が懸念される電子
化では、積み替え時の必要条件等が確認出来ないお
それがある。よって、より確実な書面での提出が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
75
荷送人は、荷受人、船舶所有者及び船
長と協議し、船積み前に、放射性物質
等の盗取等による災害の防止のために
必要な措置に関する事項を記載した計
画書を作成し、船舶所有者又は船長に
提出する。
省庁名 国土交通省
(1)書面交付 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
特貨則第28条の2 荷送人は、船積み前に、荷送人・荷受
人の氏名又は名称及び住所、貨物の
品名及び特性、貨物の質量、固体貨物
の積付率、荷繰りの方法、固体貨物の
密度、固体化学物質の化学的性質を記
載した資料を船長に提出する。
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
76
資料の提出
77
譲渡証明書の交付 小型船舶の登録等 小型船舶を譲渡する者は、当該船舶を 譲渡証明書は、譲渡人の印鑑の押印がなされた上
に関する法律第19 譲渡した旨及び次に掲げる事項を記載 で、当該印鑑の印鑑登録証明書等の添付が必要。
した書面を交付しなければならない。
条
小型船舶登録規則
第34条
積付率等荷役時の情報を記載したものであるため、
停電による電子機器の使用不可状態又は使用機種
の相違による読み取り不能等が懸念される電子化で
は、荷役時の必要条件等が確認出来ないおそれが
ある。よって、より確実な書面での提出が必要。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(2)書面保存
通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
なし
1
点検整備記録簿の 道路運送車両法第 自動車の使用者は、定期点検等を行っ 電磁的方法を容認することは基本的に可。
保存
49条
た際は、点検・整備の概要等を点検整
第1項、第2項
備記録簿に記載し、当該自動車に備え
置かなければならない。
2
自動車損害賠償責 自動車損害賠償保 自動車は、自動車損害賠償責任保険 自動車は、自動車損害賠償責任保険証明書現物を
任保険証明書の備 障法8条
証明書を備え付けなければ、運行の用 備え付けなければ、運行の用に供してはならない。
付
に供してはならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
3
安全管理手引書の 船舶安全法施行規 船舶の安全運航を目的とし、安全管理 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義
作成、備付
則第12条の2第1
手引書の作成、備付を義務付けてい
務付けており、条約においては電磁的方法を想定し
項、第3項
る。
ていない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
4
資料の供与、備付
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
5
救命胴衣の着用方 小型船舶安全規則 小型船舶用救命胴衣を積みつけた場
法の説明書の掲示 第61条第2項
所に当該救命胴衣の着用方法の説明
書を船内の見やすい場所に掲示しなけ
ればならない。
当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
6
操舵説明書等の掲 船舶設備規程第
船橋から操作する制御系統及び操舵装 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義
示
146条第1項、第2項 置の動力装置の切替手順を示す図を 務付けており、条約においては電磁的方法を想定し
付した操舵説明書を掲示しておかなけ ていない。
ればならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
7
載貨扉操作説明書 船舶設備規程第
の掲示
146条の44の2
載貨扉の閉鎖方法に関する説明書を、 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義
載貨扉の操作場所に掲げなければなら 務付けており、条約においては電磁的方法を想定し
ない。
ていない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
8
機関の始動等のた 船舶救命設備規則 部分閉囲型救命艇には、機関の始動 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
めの手引書等の備 第8条第1項
及び作動のための手引書、離脱装置の るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
付け
操作のための手引書を備付けなければ に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
ならない。
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
船舶安全法施行規 船舶所有者が作成した船舶の復原性を 当該書面は船舶衝突等緊急時、海上保安機関との
則第51条第3項、第 保持するために必要な資料等の船長等 連絡を必要とする非常時等に使用するものである
7項
に供与するとともに、船内備置義務を課 が、これを電子データとした場合には、船舶衝突等に
している。
伴う電源の喪失により電子データの内容を確認でき
ない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
点検整備記録簿現物を自動車に備え置かなければ
ならないため、電磁的方法により保存を代替できな
い。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
省庁名 国土交通省
(2)書面保存
通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
9
救命艇への艤装品 船舶救命設備規則 救命艇には、人命の安全のために必要 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
の備付け
第14条第1項
な艤装品(救難食糧、生存指導書等)を るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
備付けなければならない。
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
10
救命いかだへの艤 船舶救命設備規則 救命いかだには、人命の安全のために 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
装品の備付け
第25条第1項
必要な艤装品(救難食糧、生存指導書 るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
等)を備付けなければならない。
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
11
救命艇の進水方法 船舶救命設備規則 救命艇の近くには、救命艇の進水方法 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
の説明書の掲示
第87条第4項
の説明書を掲げなければならない。
るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
12
救命いかだの進水 船舶救命設備規則 救命いかだの近くには、救命いかだの 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
方法の説明書の掲 第90条第3項
進水方法の説明書を掲げなければなら るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
示
ない。
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
13
救命胴衣の着用法 船舶救命設備規則 旅客室には、救命胴衣の着用法の説
の説明書の掲示
第93条第4項
明書を掲げなければならない。
当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
14
降下式乗込装置の 船舶救命設備規則 降下式乗込装置の近くには、降下式乗 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
使用方法の説明書 第96条の2第2項
込装置の使用方法の説明書を掲げな るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
の掲示
ければならない。
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
15
救命設備に係る保 船舶救命設備規則 船舶には、船上での定期的な保守が必 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであ
守に関する手引書 第96条の3第2項
要な救命設備のために、保守に関する るが、これを電子データとした場合には、船舶衝突等
の備付け
手引書を備付けなければならない。
に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認で
きない事象、電子データの内容を迅速に確認すること
ができない事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(2)書面保存
通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
16
制御装置の操作に 船舶消防設備規則 固定式鎮火性ガス消火装置等に係る 当該書面は火災等緊急時に使用するものであるが、
関する手引書の備 第47条第1項
制御装置のある場所には、当該装置の これを電子データとした場合には、火災等に伴う電源
付け
操作に関する手引書を備えなければな の喪失により電子データの内容を確認できない事
らない。
象、電子データの内容を迅速に確認することができな
い事象が想定。
17
消防設備の維持、 船舶消防設備規則 船舶には、消火又は火災の防止のため 当該書面は火災等緊急時に使用するものであるが、
操作に関する手引 第73条第1項、第2 の装置又は設備の維持及び操作に関 これを電子データとした場合には、火災等に伴う電源
項
する手引書を備付けなければならな
の喪失により電子データの内容を確認できない事
書の備付け
い。
象、電子データの内容を迅速に確認することができな
い事象が想定。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
18
危険物取扱規程の 危規則第5条の8の 船長は、危険物に関する災害発生時の 災害発生時の措置等についての情報を記載したもの
供与等
2第2項
措置についての情報を記載した書面を であるため、停電による電子機器の使用不可状態又
保管する。
は使用機種の相違による読み取り不能等が懸念され
る電子化では、災害発生時に迅速かつ正確な対応が
期待できない。よって、より確実な書面での保管が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
19
運送責任者等
災害発生時の措置等についての情報を記載したもの
であるため、停電による電子機器の使用不可状態又
は使用機種の相違による読み取り不能等が懸念され
る電子化では、災害発生時に迅速かつ正確な対応が
期待できない。よって、より確実な書面での携行が必
要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
20
海洋汚染防止緊急 海洋汚染及び海上 船舶所有者は、海洋汚染防止緊急措 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義
措置手引書等の備 災害の防止に関す 置手引書等を作成し、船舶内に備え置 務付けており、条約においては電磁的方法を想定し
付け
る法律第7条の2、 き又は掲示しなければならない。
ていない。
第9条の4第7項
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
21
バラスト用油排出監 海洋汚染防止設備 バラスト用油排出監視制御装置を設置 当該書面は、条約に基づく制度として備付を義務付
視制御装置の操作 等及び油濁防止緊 する船舶には、バラスト用油排出監視 けており、条約においては電磁的方法を想定してい
手引書の備付け
急措置手引書に関 制御装置の操作手引書を備えなければ ない。
する技術上の基準 ならない。
を定める省令第11
条第8項
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
22
貨物倉原油洗浄設 海洋汚染防止設備 貨物倉原油洗浄設備を設置する船舶
備の操作手引書の 等及び油濁防止緊 には、貨物倉原油洗浄設備の操作手
備付け
急措置手引書に関 引書を備えなければならない。
する技術上の基準
を定める省令第16
条第6項
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
危規則第97条第2 運送責任者は、放射性物質等の運送
項
中、放射性物質等の盗取等による災害
の防止のために必要な措置に関する事
項を記載した計画書を携行する。
当該書面は、条約に基づく制度として備付を義務付
けており、条約においては電磁的方法を想定してい
ない。
省庁名 国土交通省
(2)書面保存
通番
23
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
有害液体物質排出 海洋汚染防止設備 有害液体物質排出防止設備を設置す 当該書面は、条約に基づく制度として備付を義務付
防止設備に係る手 等及び油濁防止緊 る有害液体物質ばら積船には、有害液 けており、条約においては電磁的方法を想定してい
引書の備付け
急措置手引書に関 体物質排出防止設備の操作の方法等 ない。
する技術上の基準 に関する手引書を備えなければならな
を定める省令第30 い。
条
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
省庁名 国土交通省 (3)その他 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
1
宅地建物取引(媒 宅地建物取引業法 媒介を依頼する意思の存在や媒介契 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
介契約締結時の書 第34条の2第1項 約の内容を明確化する目的で、宅建業 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
面への記名押印)
者が媒介契約を締結したときは、遅滞 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
なく、一定の契約内容を記載した書面を 認証サービスの普及が不可欠。
作成して記名押印し、依頼者に交付す
ることとしている。
2
宅地建物取引(重 宅地建物取引業法 購入者等が取引上の重要事項につい 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
要事項説明書への 第35条第4項
て十分確認等した上で契約を締結でき 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
記名押印)
るようにし、不測の損害を防止する等の 認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
目的で、宅地建物取引業者が、契約締 認証サービスの普及が不可欠。
結前に、購入者等に対して取引主任者
の記名押印をした書面を交付して、取
引主任者をして重要事項説明をさせる
こととしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
3
宅地建物取引(契 宅地建物取引業法 成立した契約の内容を明確化し、後の
約成立時の書面へ 第37条第3項
紛争等の生じる余地のないようにする
の記名押印)
ため、宅地建物取引業者は、売買契約
等が成立したときは、遅滞なく、取引主
任者の記名押印のある一定の事項を
記載した書面を交付することとしてい
る。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
4
不動産特定共同事 不動産特定共同事 契約内容等について交付する書面への 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
業契約の成立前の 業法第24条第2項 記名押印を不動産特定共同事業者に 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
書面への記名押印
義務付けている。
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
5
不動産特定共同事 不動産特定共同事 契約締結の際に交付する書面への記
業契約の成立時の 業法第25条第2項 名押印を不動産特定共同事業者に義
書面への記名押印
務付けている。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
6
財産管理報告書へ 不動産特定共同事 財産管理報告書への記名押印を不動 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
の記名押印
業法第28条第3項 産特定共同事業者に義務付けている。 多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
7
マンション管理委託 マンションの管理の マンションの区分所有者等が取引上の 書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
契約(重要事項説 適正化の推進に関 重要事項について十分確認等した上で 多発してきたマンション管理委託契約への電子的手
明への記名押印) する法律第72条第 契約を締結できるようにし、不測の損害 段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な
5項
を防止する等の目的で、マンション管理 電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
業者が、契約締結前に、区分所有者等
に対して管理業務主任者の記名押印を
した書面を交付して、管理業務主任者
をして重要事項説明をさせることとして
いる。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきた不動産取引への電子的手段の導入を
認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の
認証サービスの普及が不可欠。
省庁名 国土交通省 (3)その他 電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
8
マンション管理委託
契約(契約成立時
の書面への記名押
印)
マンションの管理の
適正化の推進に関
する法律第73条第
2項
成立した契約の内容を明確化し、後の
紛争等の生じる余地のないようにする
ため、マンション管理業務主任者は、マ
ンション管理委託契約が成立したとき
は、遅滞なく、管理業務主任者の記名
押印のある一定の事項を記載した書面
を交付しなければならない。
9
権利処分承認申請 都市再開発法70条 権利処分承認申請を個人施行者、市街 電磁的方法を容認することは基本的に可。
地再開発組合又は再開発会社に対して
書に添付する印鑑 ②
行う場合、権利処分承認申請書に署名
証明
施行規則24条②
した者の印を証する印鑑証明を添附し
なければならない。
10
債券申込証
11
対象建設工事の届 建設工事に係る資 対象建設工事を発注者しようとする者
出に係る事項の説 材の再資源化等に から直接当該工事を請け負おうとする
明
関する法律第12条 建設業を営む者は、請負契約の締結に
第1項
際し、分別解体等の方法等の一定の重
要事項を記載した書面を交付して、発
注者に説明しなけばならない。
12
13
民間都市開発の推 債券の募集に応じようとする者に署名
進に関する特別措 又は記名捺印を義務付ける
置法施行令第8条
第1項
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
書面の交付をめぐるトラブルを含め様々なトラブルが
多発してきたマンション管理委託契約への電子的手
段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な
電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
なし
印鑑証明は法律に基づくものではなく、また書面に限
られているわけでもないため、実際に印鑑証明を発
行する各主体の取扱いによる。
商法第301条に準ずる。
商法第301条に準じて対応。
なし
対象建設工事の届出義務者である発注者は通常分
別解体等及び再資源化等に関する知識が乏しく、専
門知識を有する建設業者による写真や図面等を使っ
た事前の説明から十分な理解を得ることが必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
宅地建物取引(取
引主任者証の提
示)
宅地建物取引業法 取引主任者による名義貸しや不正な取 取引の相手方が取引主任者であることを消費者が確
第22条の4
引を防止する等のため、取引の関係者 認できるようにすることが必要。
から請求があったときは、取引主任者
証を掲示しなければならないこととして
いる。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
宅地建物取引(重
要事項説明)
宅地建物取引業法 購入者等が取引上の重要事項につい 取引の相手方が取引主任者であることを消費者が確
第35条第3項
て十分確認等した上で契約を締結でき 認できるようにすることが必要。
るようにし、不測の損害を防止する等の
目的で、宅地建物取引業者が、契約締
結前に、購入者等に対して取引主任者
の記名押印をした書面を交付して、取
引主任者をして重要事項説明をさせる
こととしている。この際、取引主任者は
主任者証を掲示しなければならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省 (3)その他 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
14
宅地建物取引(従
業者証明書の携
帯)
宅地建物取引業法 取引に関して事故あるいは紛争が起き 取引の相手方が従業者であることを消費者が確認で
第48条第1項
た場合に業者自身の責任を追及しやす きるようにすることが必要。
いようにするため、宅地建物取引業者
の従業者に対して、従業者であることを
証する書面を携帯させなければならな
いこととしている。
15
宅地建物取引(従
業者証明書の提
示)
宅地建物取引業法 取引に関して事故あるいは紛争が起き 取引の相手方が従業者であることを消費者が確認で
第48条第2項
た場合に業者自身の責任を追及しやす きるようにすることが必要。
いようにするため、宅地建物取引業者
の従業者に対して、取引関係者から請
求があった場合は、従業者証明書の提
示をすることとしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
16
宅地建物取引(標
識の掲示)
宅地建物取引業法 取引の関係者等が業者を選択すること 業者が宅地建物取引業の免許を受けていることを消
第50条
の一助とする等のため、事務所等に一 費者が確認できるようにすることが必要。
定の事項を記載した標識を掲げ、その
業者が宅地建物取引業の免許を受け
たものであることを、明示することとして
いる。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
17
標識の掲示
不動産特定共同事 取引の関係者等が業者を選択すること 業者が不動産特定共同事業の許可を受けていること
業法第16条第1項 の一助とする等のため、事務所等に一 を消費者が確認できるようにすることが必要。
定の事項を記載した標識を掲げ、その
業者が不動産特定共同事業の許可を
受けたものであることを、明示することと
している。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと 金融庁
おり、電磁的方法を容認することは困難。
18
マンション管理委託 マンションの管理の 管理業務主任者による名義貸しや不正 取引の相手方が管理業務主任者であることを消費者
契約(管理業務主 適正化の推進に関 な取引を防止する等のため、区分所有 が確認できるようにすることが必要。
任者証の提示)
する法律第63条 者その他の関係者から請求があったと
きは、マンション管理業務主任者証を掲
示しなければならないこととしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
19
マンション管理委託 マンションの管理の 取引の関係者等が業者を選択すること 業者がマンション管理業の登録を受けていることを消
契約(標識の掲示) 適正化の推進に関 の一助とする等のため、事務所等に一 費者が確認できるようにすることが必要。
する法律第71条
定の事項を記載した標識を掲げ、その
業者がマンション管理業の登録を受け
たものであることを、明示することとして
いる。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省 (3)その他 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
20
マンション管理委託 マンションの管理の マンションの区分所有者等が取引上の 取引の相手方が管理業務主任者であることを消費者
契約(重要事項説 適正化の推進に関 重要事項について十分確認等した上で が確認できるようにすることが必要。
明)
する法律第72条第 契約を締結できるようにし、不測の損害
4項
を防止する等の目的で、マンション管理
業者が、契約締結前に、区分所有者等
に対して管理業務主任者の記名押印を
した書面を交付して、管理業務主任者
をして重要事項説明をさせることとして
いる。この際、管理業務主任者は主任
者証を提示しなければならない。
21
マンション管理委託 マンションの管理の 委託契約に基づいて事務を執行してい 取引の相手方が管理業務主任者であることを消費者
契約(管理事務の 適正化の推進に関 ることを確認するため、マンション管理 が確認できるようにすることが必要。
報告)
する法律第77条第 業者は、マンションの管理者等に対し
3項
て、マンション管理業者実施した管理事
務について事業年度後に報告しなけれ
ばばらない。この際、管理業務主任者
は、主任者証を提示しなければならな
い。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
22
マンション管理委託 マンションの管理の 取引に関して事故あるいは紛争が起き 取引の相手方が従業者であることを消費者が確認で
契約(従業者証明 適正化の推進に関 た場合に業者自身の責任を追及しやす きるようにすることが必要。
書の携帯)
する法律第89条第 いようにするため、マンション管理業者
1項
の従業者に対して、従業者証明書を携
帯させることとしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
23
マンション管理委託 マンションの管理の 取引に関して事故あるいは紛争が起き 取引の相手方が従業者であることを消費者が確認で
契約(従業者証明 適正化の推進に関 た場合に業者自身の責任を追及しやす きるようにすることが必要。
書の掲示)
する法律第88条第 いようにするため、マンション管理業者
2項
の従業者に対して、マンションの区分所
有者その他の関係者から請求があった
場合は、従業者証明書の提示をするこ
ととしている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
24
積立式宅地建物販 積立式宅地建物販 従業者に従業者証明書を携帯させるこ 取引の相手方が従業者であることを消費者が確認で
売(従業者証明書 売業法第37条第1 とを積立業者に義務付けている。
きるようにすることが必要。
の携帯)
項
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
25
積立式宅地建物販 積立式宅地建物販 取引関係者から請求があったときは従 取引の相手方が従業者であることを消費者が確認で
売(従業者証明書 売業法第37条第2 業者証明書を提示することを積立業者 きるようにすることが必要。
の提示)
項
に義務付けている。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
26
積立式宅地建物販 積立式宅地建物販 業務を行う場所ごとに標識を掲げること 業者が積立式宅地建物販売業法の許可を受けてい
売(標識の掲示)
売業法第39条
を積立業者に義務付けている。
ることを消費者が確認できるようにすることが必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省 (3)その他 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
27
証明書の携帯
都市再開発法第62 測量及び調査のために他人の土地又 身分証明書は携帯し提示することが必要。
条①
は工作物に立ち入ろうとする者はその
身分を証明する書を携帯し、関係人の
請求あった場合、それを提示しなけれ
ばならない。
28
証明書の携帯
都市再開発法第62 障害物の伐除又は土地の試掘を行おう 身分証明書は携帯し提示することが必要。
条②
とする者はその身分を証明する書を携
帯し、関係人の請求あった場合、それを
提示しなければならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
29
証明書の携帯
土地区画整理法第 他人の土地に入ろうとするもの又は調 身分証明書は携帯し提示することが必要。
72条⑦
査のため植物等の伐除を行おうとする
者はその身分を証明する書を携帯し、
関係人の請求あった場合、それを提示
しなければならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
30
証明書の携帯
大都市地域におけ
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法第
65条①
測量及び調査のために他人の土地又 身分証明書は携帯し提示することが必要。
は工作物に立ち入ろうとする者はその
身分を証明する書を携帯し、関係人の
請求あった場合、それを提示しなけれ
ばならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
31
証明書の携帯
大都市地域におけ
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法第
65条②
障害物の伐除を行おうとする者はその 身分証明書は携帯し提示することが必要。
身分を証明する書を携帯し、関係人の
請求あった場合、それを提示しなけれ
ばならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
32
証明書の携帯
大都市地域におけ
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法第
104条③
都道府県知事に命じられ、土地を現状 身分証明書は携帯し提示することが必要。
回復し、又は建築物等を移転等しようと
する者はその身分を証明する書を携帯
し、関係人の請求あった場合、それを提
示しなければならない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
33
倉庫管理主任者の 倉庫業法第11条
配置
営業倉庫に、倉庫管理主任者を選任
し、倉庫の管理を行わせる旨規定した
もの
倉庫における管理責任者を定めるものであり、取引
における電子化を妨げるものではない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
34
倉庫の設備基準の 倉庫業法第12条
維持
倉庫業者は、営業に使用する倉庫をそ 寄託物を保管する場所としての構造的な基準を定
の設備及び施設が一定の基準に適合 めるものであり、取引における電子化を妨げるもので
するように維持しなければならない。
はない。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省 (3)その他 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方
(平成14年12月時点)
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
る場合の今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、現行制度は個々の電磁的取引を何ら妨げるも
のではない。
電磁的方法を容認することが基本的に可とされてい
ない場合の検討状況等
35
旅行業務取扱主任 旅行業法第11条の 旅行業者又は旅行業者代理業者は、
者の選任
2第1項
営業所ごとに1人以上の旅行業務取扱
主任者を選任して、取引条件の説明、
契約書面の交付、取引の公正を確保す
るための事項についての管理及び監督
に関する事務を行なわせなければなら
ない。
36
建築士事務所の登 建築士法第23条第 建築士が設計等を業として行おうとする 事業活動の電子化如何にかかわらず、不良不適格
録
1項
場合においては、建築士事務所を定め 業者の乱造を防ぎ、実体を有する業者であることの
て登録を受けなければならない
必要要件として継続的に業務を行うことのできる事務
所を設置することが必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
37
建築士事務所の管 建築士法第24条第 建築士事務所は専任の建築士が管理 事業活動の電子化如何にかかわらず、建築士事務
理
1項
しなければならない。
所を営む上で専任の管理建築士を置くことが必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
38
運送責任者等
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
39
人体に有害な性質 危規則第351条第 荷役中作業者が貨物油ポンプを設けた 荷役対象物の特殊性に鑑み、危険防止のために見
を有する引火性液 3号
場所にある場合は、適宜ガス検定を行 張員の配置を規定しているものであり、事業活動の
体物質の運送
い、その場所内に人体に有害な量のガ 電子化如何にかかわらず必要。
スがないよう措置するとともに、その場
所外に監視者を配置する。
各営業所毎に旅行業務に関する取引の公正の確保
等のため旅行業務取扱主任者を選任することが求め
られているものの、必要な管理・監督業務を行ってい
るに過ぎず、現行制度は何ら電磁的取引を妨げてい
ない。
危規則第97条第1 荷送人は、放射性物質等の運送に関す 放射性物質等の運送に関する責任者及び見張人
項
る責任者及び見張人を配置する。
は、放射性事故等の未然防止のために配置されるも
のであるため、事業活動の電子化如何にかかわらず
必要。
「電磁的方法を容認することについての考え方」のと なし
おり、電磁的方法を容認することは困難。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
1
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
換地計画に対する 土地区画整理法88 土地区画整理組合が縦覧に供した換地計画に対して権利者等に意見書(書面)の提出が認められ 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
意見書
条③
ている。
の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
2
換地計画に対する 大都市地域におけ 住宅街区整備組合が縦覧に供した換地計画に対して権利者等に意見書(書面)の提出が認められ 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
意見書
る住宅及び住宅地 ている。
の供給の促進に関
する特別措置法82
条①
3
換地計画の変更に 土地区画整理法97 土地区画整理組合が縦覧に供した換地計画の変更に係る部分に対して権利者等に意見書(書面) 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
対する意見書
条③
の提出が認められている。
の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
4
換地計画の変更に 大都市地域におけ 住宅街区整備組合が縦覧に供した換地計画の変更に係る部分に対して権利者等に意見書(書面) 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
対する意見書
る住宅及び住宅地 の提出が認められている。
の供給の促進に関
する特別措置法81
条②
5
臨時総会の招集を
請求する書面の提
出
臨時総会の招集を
請求する書面の提
出
臨時総会の招集を
請求する書面の提
出
6
7
都市再開発法31条 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び召集の理由を記
③
載した書面を市街地再開発組合に提出して臨時総会の招集を請求することが認められている。
土地区画整理法32 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び召集の理由を記
条③
載した書面を土地区画整理組合に提出して臨時総会の招集を請求することが認められている。
大都市地域におけ 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び召集の理由を記
る住宅及び住宅地 載した書面を住宅街区整備組合に提出して臨時総会の招集を請求することが認められている。
の供給の促進に関
する特別措置法45
条②
8
議決権及び選挙権 都市再開発法37条 組合員又は総代は、書面をもって議決権及び選挙権を行使することが認められている。
の行使
③
9
議決権及び選挙権 土地区画整理法38 組合員又は総代は、書面をもって議決権及び選挙権を行使することが認められている。
の行使
条③
10
議決権及び選挙権 大都市地域におけ 組合員又は総代は、書面をもって議決権及び選挙権を行使することが認められている。
の行使
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法49
条③
11
代理権を証する書 都市再開発法37条 代理人は代理権を証する書面を市街地再開発組合に提出することが義務付けられている。
面の提出
⑥
12
代理権を証する書 土地区画整理法38 代理人は代理権を証する書面を土地区画整理組合に提出することが義務付けられている。
面の提出
条⑥
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
13
代理権を証する書 大都市地域におけ 代理人は代理権を証する書面を住宅街区整備組合に提出することが義務付けられている。
面の提出
る住宅及び住宅地
の供給の促進に関
する特別措置法49
条⑥
14
解任投票の際の権 都市再開発法24条 法人の指定する者又は代理人は、解任投票の際、その権限を証する書面を市街地再開発組合に
提出することを義務付けられている。
限を証する書面の ④
施行令13条④
提出
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
15
解任投票の際の権 土地区画整理法27 法人の指定する者又は代理人は、解任投票の際、その権限を証する書面を土地区画整理組合に
提出することを義務付けられている。
限を証する書面の 条⑩
提出
施行令11条④
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
16
解任投票の際の権 大都市地域におけ 法人の指定する者又は代理人は、解任投票の際、その権限を証する書面を住宅街区整備組合に
限を証する書面の る住宅及び住宅地 提出することを義務付けられている。
提出
の供給の促進に関
する特別措置法51
条
施行令17条
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
17
解任請求書の提出 都市再開発法24条 解任請求代表者は、署名及び押印した者の数が一定数以上となった場合、市街地再開発組合に対 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
④
し立会人の証明を経た署名簿を添えて解任請求書を提出することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令10条①
及が不可欠。
18
解任請求書の提出 土地区画整理法27 解任請求代表者は、署名及び押印した者の数が一定数以上となった場合、土地区画整理組合に対 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
条⑩
し立会人の証明を経た署名簿を添えて解任請求書を提出することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令8条①
及が不可欠。
19
解任請求書の提出 大都市地域におけ 解任請求代表者は、署名及び押印した者の数が一定数以上となった場合、住宅街区整備組合に対 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
る住宅及び住宅地 し立会人の証明を経た署名簿を添えて解任請求書を提出することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
20
解任請求代表者証 都市再開発法24条 解任請求代表者は、解任請求書を添えた文書をもって市街地再開発組合に対し解任請求代表者証 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
明書の交付請求
④
明書の交付を請求することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令8条①
及が不可欠。
21
解任請求代表者証 土地区画整理法27 解任請求代表者は、解任請求書を添えた文書をもって土地区画整理組合に対し解任請求代表者証 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
明書の交付請求
条⑩
明書の交付を請求することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令6条①
及が不可欠。
22
解任請求代表者証 大都市地域におけ 解任請求代表者は、解任請求書を添えた文書をもって住宅街区整備組合に対し解任請求代表者証 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
明書の交付請求
る住宅及び住宅地 明書の交付を請求することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
23
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
解任請求代表者証 都市再開発法24条 市街地再開発組合は、解任請求代表者から請求があったときは、請求者に対し解任請求代表者証 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
明書の交付
④
明書を交付することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令8条②
及が不可欠。
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
24
解任請求代表者証 土地区画整理法27 土地区画整理組合は、解任請求代表者から請求があったときは、請求者に対し解任請求代表者証 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
明書の交付
条⑩
明書を交付することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令6条②
及が不可欠。
25
解任請求代表者証 大都市地域におけ 住宅街区整備組合は、解任請求代表者から請求があったときは、請求者に対し解任請求代表者証 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
明書の交付
る住宅及び住宅地 明書を交付することが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
26
投票用紙による解 都市再開発法24条 解任投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してすることを義務付 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
任投票
④
けている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令13条①
及が不可欠。
27
投票用紙による解 土地区画整理法27 解任投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してすることを義務付 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
任投票
条⑩
けている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令11条①
及が不可欠。
28
投票用紙による解 大都市地域におけ 解任投票は、組合員が投票用紙に解任に対する同意又は不同意の旨を記載してすることを義務付 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
任投票
る住宅及び住宅地 けている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
29
解任投票の結果の 都市再開発法24条 組合員は、市街地再開発組合に対し、解任投票の結果の効力について文書をもって異議を申し出 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
効力に対する異議 ④
ることが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の申出
施行令16条①
及が不可欠。
30
解任投票の結果の 土地区画整理法27 組合員は、土地区画整理組合に対し、解任投票の結果の効力について文書をもって異議を申し出 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
効力に対する異議 条⑩
ることが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の申出
施行令14条①
及が不可欠。
31
解任投票の結果の 大都市地域におけ 組合員は、住宅街区整備組合に対し、解任投票の結果の効力について文書をもって異議を申し出 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
効力に対する異議 る住宅及び住宅地 ることが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の申出
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
32
解任投票の結果の 都市再開発法24条 市街地再開発組合は、解任投票の結果の効力についての異議の申出を受けたときは、異議に対し 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
効力に対する異議 ④
文書をもって決定し、理由を附して申出人に交付することを義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
についての決定及 施行令16条②
及が不可欠。
び交付
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
33
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
解任投票の結果の 土地区画整理法27 土地区画整理組合は、解任投票の結果の効力についての異議の申出を受けたときは、異議に対し 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
効力に対する異議 条⑩
文書をもって決定し、理由を附して申出人に交付することを義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
についての決定及 施行令14条②
及が不可欠。
び交付
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
34
解任投票の結果の
効力に対する異議
についての決定及
び交付
大都市地域におけ 住宅街区整備組合は、解任投票の結果の効力についての異議の申出を受けたときは、異議に対し 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
る住宅及び住宅地 文書をもって決定し、理由を附して申出人に交付することを義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
35
署名及び押印を求 都市再開発法24条 解任請求代表者は、組合員に対し、署名簿に署名及び押印を求めるときは、解任請求書又はその 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添えることが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
める際の解任請求 ④
施行令9条①
及が不可欠。
書等の添付
36
署名及び押印を求 土地区画整理法27 解任請求代表者は、組合員に対し、署名簿に署名及び押印を求めるときは、解任請求書又はその 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
める際の解任請求 条⑩
写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添えることが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
書等の添付
施行令7条①
及が不可欠。
37
署名及び押印を求 大都市地域におけ 解任請求代表者は、組合員に対し、署名簿に署名及び押印を求めるときは、解任請求書又はその 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
める際の解任請求 る住宅及び住宅地 写し及び解任請求代表者証明書又はその写しを添えることが義務付けられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
書等の添付
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
38
署名簿への署名及 都市再開発法24条 署名しようとする者は、組合員であること等について立会人の確認を受けたうえで、署名簿に署名及 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
び押印
④
び押印することが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令9条③④
及が不可欠。
39
署名簿への署名及 土地区画整理法27 署名しようとする者は、組合員であること等について立会人の確認を受けたうえで、署名簿に署名及 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
び押印
条⑩
び押印することが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
施行令7条③④
及が不可欠。
40
署名簿への署名及 大都市地域におけ 署名しようとする者は、組合員であること等について立会人の確認を受けたうえで、署名簿に署名及 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
び押印
る住宅及び住宅地 び押印することが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
の供給の促進に関
及が不可欠。
する特別措置法51
条
施行令17条
41
登記のない借地権 土地区画整理法85 登記のない借地権について申告しようとする者又は権利の変動を届け出ようとする者は、宅地の所 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
の申告又は権利の 条①③
有者等と連署し、又は権利を証する書類を添えて、書面をもってその権利の種類及び内容を個人施 の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
変動の届出
施行規則23条
行者又は土地区画整理組合に申告することが義務付けられている。
42
登記のない借地権 大都市地域におけ 登記のない借地権について申告しようとする者又は権利の変動を届け出ようとする者は、宅地の所 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
の申告又は権利の る住宅及び住宅地 有者等と連署し、又は権利を証する書類を添えて、書面をもってその権利の種類及び内容を個人施 の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
変動の届出
の供給の促進に関 行者又は住宅街区整備組合に申告することが義務付けられている。
する特別措置法71
条
施行規則42条
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
取引・手続等名
根拠法令等
都市再開発法102
条②
施行規則35条③④
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
個人施行者、市街地再開発組合又は再開発再開発会社は、借家条件について文書で裁定し、裁定 当該手続きに関しては、関係権利者の財産権に直接の影響を与えるものであるため、電子的手段 なし
書の正本を当事者双方に送付することが義務付けられている。
の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普及が不可欠。
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
43
借家条件の裁定
44
救命胴衣の着用方 小型漁船安全規則 小型船舶用救命胴衣を積みつけた場所に当該救命胴衣の着用方法の説明書を船内の見やすい場 当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであるが、これを電子データとした場合には、船舶衝 農林水産省
法の説明書の掲示 第27条
所に掲示しなければならない。
突等に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認できない事象、電子データの内容を迅速に
確認することができない事象が想定。
45
衛星航法装置の取 船舶自動化設備特 衛星航法装置には、取扱い及び保守に関する説明書を備付けなければならない。
扱い及び保守に関 殊規則第5条
する説明書の備付
け
当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義務付けており、条約においては電磁的方法を なし
想定していない。
46
損傷制御図を含む 船舶区画規程第
船舶には、船舶職員の手引きのために、損傷制御図を含む小冊子を備付けなければならない。
小冊子の備付け
102条第3項、第102
条の20第3項、第
112条
当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであるが、これを電子データとした場合には、船舶衝 なし
突等に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認できない事象、電子データの内容を迅速に
確認することができない事象が想定。
47
国際信号書及び国 船舶設備規程第
際航空海上捜索救 146条の3
助手引書第3巻の
備付け
当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであるが、これを電子データとした場合には、船舶衝 なし
突等に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認できない事象、電子データの内容を迅速に
確認することができない事象が想定。
48
火災制御図の明細 船舶防火構造規則 液化ガスばら積み船等には、管海官庁がさしつかえないと認める場合、火災制御図の明細を図面
を示した小冊子の 第57条第2項
に明示する代わりに小冊子で示すことができる。
備付け
当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであるが、これを電子データとした場合には、船舶衝 なし
突等に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認できない事象、電子データの内容を迅速に
確認することができない事象が想定。
49
有害液体防止緊急 海洋汚染及び海上 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶毎に、有害液体汚染物質緊
措置手引書の備付 災害の防止に関す 急措置手引書を作成し、これを当該船舶に備え置き、または掲示しておかなければならない。
け、または掲示
る法律第9条の4第
6項
当該書面は船舶衝突等緊急時に使用するものであるが、これを電子データとした場合には、船舶衝 なし
突等に伴う電源の喪失により電子データの内容を確認できない事象、電子データの内容を迅速に
確認することができない事象が想定。
50
海洋汚染防止証書 海洋汚染及び海上 海洋汚染防止証書等の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書等を
等の備付け
災害の防止に関す 備え置かなければならない。
る法律第17条の11
海洋汚染防止証書等は、海洋汚染防止設備等が技術基準に適合していること等を示すものであ
なし
り、その適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想定しておらず、
原本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることとなり、不適当で
ある。よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
51
国際大気汚染防止 海洋汚染及び海上 船舶所有者は、基準適合原動機設置対象船舶に原動機を設置したときは、当該基準適合原動機設 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義務付けており、条約においては電磁的方法を なし
原動機証書等の備 災害の防止に関す 置対象船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び承認原動 想定していない。
え置き
る法律第19条の8 機取扱手引書を備え置かなければならない。
52
燃料油供給証明書 海洋汚染及び海上 国土交通省令で定める船舶の船長は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、燃料油供 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義務付けており、条約においては電磁的方法を なし
等の備え置き
災害の防止に関す 給証明書を、当該燃料油を搭載した日から国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該 想定していない。
る法律第19条の22 船舶内に備え置かなければならない。
(H.17.5.19施行予
定)
53
要焼却確認廃棄物 海洋汚染及び海上 要焼却確認廃棄物焼却設備検査証の交付を受けた船舶所有者又は海洋施設の設置者は、当該船
焼却設備検査証の 災害の防止に関す 舶又は海洋施設内に、要焼却確認廃棄物焼却設備検査証を備え置かなければならない。
備え置き
る法律第19条の32
(H.17.5.19施行予
定)
船舶(係留船を除く。)には、国際信号書等属具を備付けなければならない。
要焼却確認廃棄物焼却設備検査証は、要焼却確認廃棄物焼却設備が技術基準に適合しているこ なし
と等を示すものであり、その適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運
用を想定しておらず、原本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれる
こととなり、不適当である。よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
54
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
油水分離装置の取 海洋汚染防止設備 油水分離装置を設置する船舶には、当該油水分離装置の取扱い及び保守に関する説明書を備え 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義務付けており、条約においては電磁的方法を なし
扱説明書の備え置 等及び海洋汚染防 ていなければならない。
想定していない。
き
止緊急措置手引書
に関する技術上の
基準を定める省令
第5条第6項
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
55
ビルジ用濃度監視
装置の較正証明書
及び取扱説明書の
備え置き
海洋汚染防止設備 ビルジ用濃度監視装置を設置する船舶には、当該ビルジ用濃度監視装置を較正したことを証する
等及び海洋汚染防 書類並びに当該ビルジ用濃度監視装置の取扱い及び保守に関する説明書を備えていなければな
止緊急措置手引書 らない。
に関する技術上の
基準を定める省令
第7条第4項
当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義務付けており、条約においては電磁的方法を なし
想定していない。
56
危険防止措置手引 危規則第36条第3 自動車渡船の船長は、自動車等の積載方法、消火装置及び安全の確認について、危険防止措置
書の備え置き
項
手引書を備え置き、これに従つて安全の確認を行う。
危険防止措置手引書は、災害発生時の措置等が記載されたものであり、緊急時に、乗組員が見読 なし
可能な状態にしておく必要があるため。
57
危険物運送船適合 危規則第38条第2 船長は、危険物を運送する場合は、危険物運送船適合証を船内に備え置く。
書の備え置き
項
危険物運送船適合証は、船舶の構造及び設備が規則に適合していること等を示すものであり、船 なし
舶の適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想定しておらず、原
本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることとなり、不適当であ
る。よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
58
危険物積付検査証 危規則第111条第 船長は、特定の危険物を運送するときは、危険物積付検査証を船内に備え置く。
の備え置き
5項
危険物積付検査証は、危険物の積付状態が規則に適合していること等を示すものであり、その適 なし
合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想定しておらず、原本とは
異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることとなり、不適当である。よっ
て、電磁的記録による保存が馴染まないため。
59
危険物コンテナ収 危規則第112条第 船長は、特定の危険物をコンテナに収納して運送する場合は、危険物コンテナ収納検査証を船内に コンテナ収納検査証は、危険物のコンテナへの収納状態が規則に適合していること等を示すもので なし
納検査証の備え置 6項
備え置く。
あり、その適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想定しておら
き
ず、原本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることとなり、不適
当である。 よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
60
液状化物質運送許 特貨則第17条第5 船長は、運送許容水分値測定表及び水分測定表を、当該液状化物質をばら積みし、及び運送する
容水分値測定表及 項
間、船内に保管する。
び水分測定表の保
管
運送許容水分値測定表及び水分測定表は、運送する液状化物質が規則に適合していること等を示 なし
すものであり、その適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想定
しておらず、原本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることとな
り、不適当である。 よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
61
液状化物質積付検 特貨則第25条第4 船長は、液状化物質積付検査証を当該液状化物質を運送する間、船内に保管する。
査証の保管
項
液状化物質積付検査証は、液状化物質の積付状態が規則に適合していること等を示すものであ
なし
り、その適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想定しておらず、
原本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることとなり、不適当で
ある。よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
62
含水液状化物質運 特貨則第27条第9 船長は、含水液状化物質をばら積みし、及び運送する間、含水液状化物質運搬船認定書等を船内 含水液状化物質運搬船認定書は、含水液状化物質を運送する船舶が規則に適合していること等を なし
搬船認定書の保管 項
に保管する。
示すものであり、その適合性を第三者に標章しているものであるため、複製による制度の運用を想
定しておらず、原本とは異なる複製による保存が容認されれば、制度の安定性が損なわれることと
なり、不適当である。よって、電磁的記録による保存が馴染まないため。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
63
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
派遣元責任者の選 船員職業安定法第 船員派遣元事業主による適正な雇用管理を確保するため、船員派遣元事業主は、派遣先との連絡 派遣船員は、雇用と指揮命令が別の者に所属する関係のもとにおかれている。このような関係下に なし
任
76条
調整、派遣船員から申出を受けた苦情の処理、派遣船員等の個人情報の管理等を行わせるため、 おいては、派遣船員の保護を図るため、派遣船員の労務管理に関する船員派遣元事業主の責任
派遣元責任者を選任するものととしている。
の所在を明確にすることが必要である。
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
64
派遣先責任者の選 船員職業安定法第 派遣先による適正な雇用管理を確保するため、派遣先は、船員派遣元事業主との連絡調整、派遣 派遣船員は、雇用と指揮命令が別の者に所属する関係のもとにおかれている。このような関係下に なし
任
85条
船員から申出を受けた苦情の処理等を行わせるため、派遣先責任者を選任するものととしている。 おいては、派遣船員の保護を図るため、派遣船員の労務管理に関する派遣先の責任の所在を明確
にすることが必要である。
65
勤労者財産形成給 勤労者財産形成促 事業主が、労働組合等との合意に基づき、勤労者を信託の受益者等として信託会社等との間で締 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
付金契約等
進法第6条の2
結した信託等に関する契約で、労働組合等との合意の際は書面による合意に基づかなくてはならな て、引き続き検討する。なお現在、主管官庁である厚生労働省において、財形制度の今後の在り方
について、制度そのものの見直しを踏まえた検討をしているところである。
い。
66
勤労者財産形成基 勤労者財産形成促 事業者が、労働組合等との合意に基づき、勤労者財産形成基金を設立するもので、労働組合等と
金の発起等
進法第7条の8
の合意の際は書面による合意に基づかなくてはならない。
67
信託の受益者等と 勤労者財産形成促 財形給付金の給付金契約の受益者となることにつての資格を決定する際には労働組合若しくは勤 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
なることについての 進法施行令第16 労者の過半数を代表する者との書面による合意を義務付けている。
て、引き続き検討する。なお現在、主管官庁である厚生労働省において、財形制度の今後の在り方
資格
条
について、制度そのものの見直しを踏まえた検討をしているところである。
68
勤労者財産形成基 勤労者財産形成促 財形基金の代議員は、あらかじめ示された事項について議決権及び選挙権を行使するにあたって 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
金における代議員 進法施行令第28 は書面又は代理人をもって行使することができる。
て、引き続き検討する。なお現在、主管官庁である厚生労働省において、財形制度の今後の在り方
の代理
条の9第1項
について、制度そのものの見直しを踏まえた検討をしているところである。
69
勤労者財産形成基 勤労者財産形成促 財形基金の代議員の代理人は代理権行使に当たり代議員会に対して代理権を証する書類の提出 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
金における代議員 進法施行令第28 を義務付けている。
て、引き続き検討する。なお現在、主管官庁である厚生労働省において、財形制度の今後の在り方
の代理
条の9第3項
について、制度そのものの見直しを踏まえた検討をしているところである。
70
会議録の署名
勤労者財産形成促
進法施行令第28
条の10第2項
労働組合における 労働組合法第5条
会計監査法人によ 第2項第7号
る会計報告の証明
書
財形基金の代議員会の会議録には代議員会において定めた2人以上の代議員が署名しなければ 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
ならない。
て、引き続き検討する。なお現在、主管官庁である厚生労働省において、財形制度の今後の在り方
について、制度そのものの見直しを踏まえた検討をしているところである。
労働組合が、労働組合法に規定する手続に参与する資格を得るための要件として、すべての財源 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告を、会計監査による正確で て、引き続き検討する。
あることの証明書とともに、少なくとも毎年一回組合員に公表しなければならない。
72
労働協約の効力の 労働組合法第14
発生
条
労働組合と使用者が交渉の結果合意した事項について書面に作成し、両当事者が署名し又は記名 電磁的方法を容認することは基本的に可。(労働協約のように、二者の双方合意のもとに契約書等 厚生労働省
押印した場合は、労働協約としての効力を有することになる。
に電子署名を付することが可能となるようなシステムが整備されれば可能。ただし、その電子認証を
代行しうるような機関の整備が可能であるか否かについては、なお検討が必要。)電磁的方法に対
する労使のニーズや考え方等を踏まえて、引き続き検討する。
73
育児休業の申出
71
船員に関する育児 船員が事業主に対して育児休業の申出をする際に、書面の提出を義務付けている。
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第5条第1
項
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ 厚生労働省
て、引き続き検討する。なお現在、主管官庁である厚生労働省において、財形制度の今後の在り方
について、制度そのものの見直しを踏まえた検討をしているところである。
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
74
育児休業対象出生 船員に関する育児 育児休業申出に係る子が当該休業申出後に出生した場合、船員は事業主に対して出生届の提出
届の提出
休業、介護休業等 を義務付けている。
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第5条第3
項
75
育児休業開始予定 船員に関する育児 事業主が船員に育児休業開始予定日を指定する際に、書面の交付を義務付けている。
日の指定
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第8条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
76
育児休業開始予定 船員に関する育児 船員が事業主に対して育児休業開始予定日変更の申出をする際に、書面の提出を義務付けてい
日の変更の申出
休業、介護休業等 る。
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第11条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
77
育児休業開始予定 船員に関する育児 事業主が変更後の育児休業開始予定日を指定する際に、書面の提出を義務付けている。
日の変更の指定
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第13条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
78
育児休業終了予定 船員に関する育児 船員が事業主に対して育児休業終了予定日変更の申出をする際に、書面の提出を義務付けてい
日の変更の申出
休業、介護休業等 る。
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第15条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
79
育児休業申出の撤 船員に関する育児 船員が事業主に対して育児休業申出を撤回する際に、書面の交付を義務付けている。
回
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第16条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
80
介護休業の申出
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
船員に関する育児 船員が事業主に対して介護休業の申出をする際に、書面の提出を義務付けている。
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第21条
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
81
介護休業開始予定 船員に関する育児 事業者が船員に介護休業開始予定日を指定する際に、書面の交付を義務付けている。
日の指定
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第23条
82
介護休業終了予定 船員に関する育児 船員が事業主に対して介護休業終了予定日変更の申出をする際に、書面の提出を義務付けてい
日の変更の申出
休業、介護休業等 る。
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第25条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
83
介護休業申出の撤 船員に関する育児 船員が事業主に対して介護休業申出を撤回する際に、書面の交付を義務付けている。
回
休業、介護休業等
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第26条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
84
育児に関する深夜 船員に関する育児 船員が事業主に対して育児に関する深夜業の制限の請求をする際に、書面の提出を義務付けてい 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
業の制限の請求
休業、介護休業等 る。
て、引き続き検討する。
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第29条の4
第1項
85
育児に関する深夜 船員に関する育児 育児に関する深夜業の制限の請求に係る子が当該制限請求後に出生した場合、船員は事業主に 電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
業の制限対象児出 休業、介護休業等 対して出生届の提出を義務付けている。
て、引き続き検討する。
生届の提出
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第29条の4
第3項
86
介護に関する深夜 船員に関する育児 船員が事業主に対して家族の介護に関する深夜業の制限の請求をする際に、書面の提出を義務
業の制限の請求
休業、介護休業等 付けている。
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第29条の9
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
87
育児休業等に関す 船員に関する育児 事業主は船員からの育児休業等の申出があった場合は、当該労働者に対し待遇その他の取扱い
る労働者の取扱い 休業、介護休業等 について書面の交付を行うものとする。
の明示
育児又は家族介護
を行う労働者の福
祉に関する法律施
行規則第31条
電磁的方法を容認することは基本的に可。電磁的方法に対する労使のニーズや考え方等を踏まえ なし
て、引き続き検討する。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
なし
88
航空日誌の備え付 航空法第58条、第 航空機の使用者は、航空日誌の備え付けを義務付けられている。また、航空機への備え付けなけ
け
59条
れば航空の用に供してはならない。
国際民間航空条約上、当該書類は、書面での備え付けが義務付けられており、また、外国当局の
検査対象となることからも電磁的方法による運用は想定されていないことから電磁的方法を可能と
するための措置は予定していない。
89
飛行規程の航空機 航空法第59条
航空機には飛行規程を備え付けなければ、航空の用に供してはならない。
への備え付け
航空法施行規則第
144条の2
国際民間航空条約附属書上、当該書類は、書面での備え付けが義務付けられており、また、外国 なし
当局の検査対象となることからも電磁的方法による運用は想定されていないことから電磁的方法を
可能とするための措置は予定していない。
90
航空機には航空図を備え付けなければ、航空の用に供してはならない。
航空図の航空機へ 航空法第59条
の備え付け
航空法施行規則第
144条の2
国際民間航空条約附属書上、当該書類は、書面での備え付けが義務付けられており、また、外国 なし
当局の検査対象となることからも電磁的方法による運用は想定されていないことから電磁的方法を
可能とするための措置は予定していない。
91
運航規程の航空機 航空法第59条
航空機には運航規程を備え付けなければ、航空の用に供してはならない。
への備え付け
航空法施行規則第
144条の2
国際民間航空条約附属書上、当該書類は、書面での備え付けが義務付けられており、また、外国 なし
当局の検査対象となることからも電磁的方法による運用は想定されていないことから電磁的方法を
可能とするための措置は予定していない。
92
油濁防止緊急措置 海洋汚染及び海上 同項に定めのある者は、油濁防止緊急措置手引書等を作成し、当該施設内に備え置き又は掲示し 当該書面は、条約に基づく制度として作成、備付を義務付けており、条約においては電磁的方法を なし
手引書等の備付け 災害の防止に関す なければならない。
想定していない。
る法律40の2第1項
当該書面は油の不適正な排出があり、又は排出のおそれがある場合において直ちにとるべき措置
について定めたものであり、緊急時の見読性確保の観点から電磁的方法による備え付けは現状容
認できない。
不動産鑑定士の設 不動産の鑑定評価 不動産鑑定業者は、その事務所ごとに専任の不動産鑑定士を1人以上置かなければならない。
事業活動の電子化如何にかかわらず、不動産鑑定業者が不動産鑑定業を営む上で専任の不動産 なし
置
に関する法律第35
鑑定士を置くことが必要。
条第1項
93
94
臨時総会の招集を マンションの建替え 組合員は、総組合員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的である事項及び召集の理由を記
請求する書面の提 の円滑化等に関す 載した書面をマンション建替組合に提出して臨時総会の招集を請求することが認められている。
出
る法律第28条
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
95
議決権及び選挙権 マンションの建替え 組合員又は総代は、書面をもって議決権及び選挙権を行使することが認められている。
の行使
の円滑化等に関す
る法律第33条
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
96
権利変換を希望し マンションの建替え 権利返還しない旨の申出や撤回の申出をする場合には、書面をもって行うことが義務づけられてい 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ない旨の申出等
の円滑化等に関す る。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
る法律第56条
及が不可欠。
97
権利変換の処分
98
解任請求代表者証 マンションの建替え 解任請求代表者は、解任請求書を添えた文書をもってマンション建替組合に対し解任請求代表者
明書の交付請求
の円滑化等に関す 証明書の交付を請求することが義務付けられている。
る法律施行令第4
条
マンションの建替え 権利返還計画の認可、計画の変更の認可、軽微な計画の変更をした場合には、施行者は、関係権 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
の円滑化等に関す 利者に関係事項を通知することが義務づけられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
る法律第68条
及が不可欠。
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
省庁名 国土交通省
(4)新規事項等 通番
99
共管の有無
(ある場合は
共管官庁名)
署名簿への署名及 マンションの建替え 署名しようとする者は、組合員であること等について立会人の確認を受けたうえで、署名簿に署名及 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
び押印
の円滑化等に関す び押印することが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
る法律施行令第5
及が不可欠。
条
取引・手続等名
根拠法令等
制度の概要
電磁的方法を容認することについての考え方及び今後の予定
100 解任請求書の提出 マンションの建替え 解任請求代表者は、署名及び押印した者の数が一定数以上となった場合、マンション建替組合に
の円滑化等に関す 対し立会人の証明を経た署名簿を添えて解任請求書を提出することが義務付けられている。
る法律施行令第6
条
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
101 代理権を 証す る書 マンションの建替え 代理人は代理権を証する書面をマンション建替組合に提出することが義務づけられている。
面の提出
の円滑化等に関す
る法律施行令第8
条
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
102 解任の投票又は解
任の投票の結果の
効力に対する異議
の申出
マンションの建替え 組合員は、マンション建替組合に対し、解任の投票やその結果の効力に関する異議の申出を、文書 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
の円滑化等に関す をもって行うことが認められている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
る法律施行令第11
及が不可欠。
条
103 議決権及び選挙権 密集市街地におけ 組合員又は総代は、書面をもって議決権及び選挙権を行使することが認められている。
を行使
る防災街区の整備
の促進に関する法
律第156条
当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
及が不可欠。
104 個別利用区内の宅 密集市街地におけ 個別利用区内の宅地への権利変換の申出をする場合、申出書に、自己が施行地区内の宅地の所 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
地への権利変換の る防災街区の整備 有者又は借地権者であることを証する書面を添付して、提出することが義務づけられている。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
申出の方法
の促進に関する法
及が不可欠。
律施行規則第87条
105 権利変換を希望し 密集市街地におけ 権利返還しない旨の申出や撤回の申出をする場合には、書面をもって行うことが義務づけられてい 当該手続きに関しては、組合員の財産権に直接の影響を与え得る組合の運営に関する手続である なし
ない旨の申出等の る防災街区の整備 る。
ため、電子的手段の導入を認めるには、十分な制度的検討と高度な電子署名の認証サービスの普
方法
の促進に関する法
及が不可欠。
律施行規則第88条
106 料金の掲示
旅行業法第12条
旅行業者等は、事業の開始前に、旅行者から収受する旅行業務取扱料金を、営業所において旅行 営業所において、実際に来店する旅行者が、旅行業務取扱料金を確認できるようにすることが取引
者に見やすいように掲示しなければならない。
の透明性の確保を通じた旅行者保護の観点からは必要不可欠であるため、旅行業者等には料金
の掲示義務があるものの、これは個々の電磁的取引を何ら妨げるものではない。
107 旅行業務取扱主任 旅行業法第12条
者の証明書の提示 の5の2
名義貸しや不正取引防止等のため、営業所ごとに設置されている旅行業務取扱主任者は、旅行者 旅行契約において、旅行者が旅行業務取扱主任者としての資格の有無を容易に確認できるように
からの請求があったときは、証明書を提示しなければならない。
することが旅行者保護の観点から必要不可欠であるため、証明書を実際に提示させることが必要。
108 標識の掲示
旅行業者等は、旅行者等に自らが旅行業の登録を受けたものであることを明示するため、営業所に 営業所において、実際に来店する旅行者が、旅行業者等が旅行業等の登録を受けていることを確
おいて、一定事項を記載した標識を公衆に見やすいように掲げなければならない。
認できるようにすることが取引の透明性の確保を通じた旅行者保護の観点から必要不可欠である
ため、標識の掲示義務を課しているものの、これは個々の電磁的取引を何ら妨げるものではない。
旅行業法第12条
の9
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