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鉄骨切断機等を使用して作業を行う事業者の皆さまへ
鉄骨切断機等を製造する製造者の皆さまへ
平成25年7月1日から、鉄骨切断機等も規制対象となる
改正「労働安全衛生規則』が施行されています
平成25年7月1日から、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つか
み機(以下r鉄骨切断機等」という)は、労働安全衛生法令(安衛法令)
上の車両系建設機械の解体用機械として、規制の対象となっています。
これまで鉄骨切断機等は車両系建設機械には該当せず、安衛法令は適用
されませんでしたが、休業4日以上の死傷災害が年間100件以上も発生し
ており、死亡災害等の重篤な災害も起こっていることから、対象とするこ
ととしました。
改正労働安全衛生規則(安衛則)の改正のポイントをまとめましたの
で、鉄骨切断機等の車両系建設機械の安全な使用のためにお役立てくださ
い。
鉄骨切断機
〔鉄骨を切断)
〕
規制対象となる鉄骨切断機等
コンクリート圧砕機
(コンクリート構造物を砕く)
解体用つかみ機
(木造工作物を解体)
一一、
.ケ∫'
一'-
一
磁'
■
コしラ
`.自L,
」Lト
「^一う4
一'
日立建機株式会社製日立建機株式会社製、同社提供
キャタピラージャパン株式会社製
建設業労働災害防止協会(建災防〕提供(上写真右[まコンクリ_ト圧砕機(大副)・左は同(小割〕)
1
平成23年労働災害発生状況
※資料出所:労働者死傷病報告
コンクリート圧砕機
鉄骨切断機
同社提供
L蟹腿」
しきぼ したそのは
その他
18%
⑤破
た物
が飛
ししIアタツメント
に挟まれ
28%
9%
20%
⑤砕した物
④アタ“メント
が来
交換作中14%
中
18%
18%
①アタッチ'ト
に挟まれる
27%
40%③アタッテント
に当たる
②掴んだが落下
@アタ・ チメント
交換作
舗耀が落下物が飛5%脳
20%20%
②掴んだ物が・ 下
「曾一ア“チメント
22%
④アタッテメンに当た22%
9%
交換作業中
ッチメントに当たる
休業4日以上災害合…†11人
休業4日以上災害合計5人
e厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署
鉄骨切断機等は、安衛法令による解体用機械として次の義務がかかります。
③令15条
政省令機種①令1機械等貸与者措置構造規格定期自主検査特定自主検査就業制限特別教育その他の規制
0条②令13条第1項④第2項⑤令20条⑥安衛則36条⑦安衛則
6号解体用機械○O○○機体重量3t以上機体重量3t未満○
(注1)「令」は労働安全衛生法施行令、「安衛則」は労働安全衛生規則の略。
(注2)新たな解体用機械の就業制限については、所要の経過措置を設ける。
(注3)7月1日以降に製造手配したものは改正構造規格の対象となる。
(注4)解体用機械とは、ブレーカ及び鉄骨切断機等をいう。
労働安全衛生法(以下「法」という。)及び関係政省令等により、解体用機械については、
上の表の:①から⑦について次の措置が必要です。
ド
ロ
ロ
一一一一一--一一一一一一一一一一一一一一一一一--一--一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一「
ロ
ド
ド
I
1①機械等貸与者(リース業者)は、貸し出すに際しあらかじめ、点検、整備を実施(法33条)i
ド
ロ
ド
i②厚生労働大臣が定める構造規格を具備しないと、譲渡、貸与等を禁止(法42条)1
i③定期自主検査(1年以内、1月以内ごと)を実施(法45条第1項)l
I
ド
ド
ロ
ド
ヒ
ド
I
:④1年以内ごとに行う定期自主検査は一定の資格者が実施(特定自主検査、法第45条第2項)i
ド
ド
む
ド
ド
ロ
I
i⑤3トン以上の機体重量の機械の運転の業務は、技能講習の修了者以外は禁止(法61条)1
1⑥3トン未満の機体重量の機械の運転の業務に就かせるときは特別の教育を実施(法59条第3項〉l
I
l
1⑦その他使用上の規制の履行(安衛則第2編第2章第1節)i
L一一一一一一」
上の②の厚生労働大臣が定める構造規格(車両系建設機械構造規格)の主な内容は次のとお
りです。(下線部が今回の改正条文)
一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一1
ヒド
1強度(1条)、量定度(2条、3条、肇)、走行用ブレーキ(5条)、一、運転瞳i
1視界等囲、アームの目によ危止言11冬)、警報装置(13条)、作業範囲を超え塵i
ドド
ヒド
ドド
iの旦動一・一・表丞蝶i
L一__一__一__r,一-一一-_一一一一一一一一-一一-一一一一甲一曹一一曹一_rJ
上の1⑦1のその他使用上の規制(安衛則)の主な内容は次のとおりです。(下線部が今回の改
正条文)
1一一一一-一一一一一一一一一一一一,響一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一甲甲一甲一一一-一一一』■-一一一--」一一一一一一一一一一一一一一一一
ロ
11)構造前照燈(152条)、ヘッドガード(153条)
ド
i2)使用地形等の調査及び記録〔154条)、作業計画(155条)、一、
:
;
1遡、接触の防止(158条)、合図(159条)、主たる用途以外の使用の制限(164条)
i修理箋堕、アタッチメントの1±による危の止(166卑の2、アタッチメントの
装一、アタッチメントの重具の示166菜の4)、定期旦主検査
(167条、逸楽)、の禁止(171の4171の5、一二
L曹-一-一一一一一』一昌』一一畠一____一___r甲,rr胃一曹一一一一-一一一一-一一一一一一』畠一畠一一_一一__一_______F甲_一一_F_-一一一一一一一一一_一一一一一一__畠一`一_一__」
、"
改正のポイント1〔構造関係〕
上1.'■一
一一醍=F・一'∫『
ロ
1
しドロドドロドド一一ド一一ド一一ロドロしロドド一一ドドドドドドドドドララドドドドドドドドドドドドドドドドドしドラドラドドドドドド
塵
11ヘッドガード(安衛則第53条)匪
岩石の落下等(鉄骨切断物を含む。)により労働者に危険が生ずるおそれのある場所で解体用機械
を使用するときは、堅固なヘッドガードを備えたものを便ってください。
ド
ドドドリロドロドドドドドドドドペドロドドロト
12一略∼ベレH「菊ヨ157の21
L一一一一一一一-一一一--一一一一一一一一一一一一一一甲一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一』」
補足事項
①1、2の措置とも、解体用機械に限らず車両系建設機械
全般を対象に課していますが、1は義務、2は努力義務で
してください。(安衛則第157条)
講、\
ベルト
1
■
!
/
②2に関しては、路肩、傾斜地等での転倒、転落防止の
ための誘導者の配置や路肩の崩壊防止等の措置も徹底
シート
!
「、、
す。
∠、
譲
足庸仁斜地んで一至1又は`落によ置一に危が生“るおそのる
目一でとには吐しかつこ一
ベヲ
商えたもの琵の鮪'を
広いようめてくだい
た'一番には寺一ベルを
ようめてくだい
し
ロドラロロドドドドドドドドドドドドドドドペドラココロド
13一赴い
1
止"1171の51
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一A』一一劃一--一一一一』_』一一」
の丑'斤に琿
に危が
な、
と'
ノーな、でごい
こごし
危の止且嵩
じこ場△
'、
補足事項
“'のヘッドガート(岩石等の
フロントガード〔物
落下による危険を防
いて
体の飛来による
止するための設備)
の丑'斤に
危険を防止
めの設備)
危険の防止措置は、次の例があります。
①アタッチメント自体への覆いの取付け
②物体の飛来又は激突の強さに応じた
防護設備の取付け
③物体の飛来の強さが十分弱い場合、
顔面の保護面を有する保護帽等の使用
前面ガラス
(安全ガラス)
運転室周りの飛来物防護設備の例
※上の写真キ汐ピラージャハラ株式会社製.同社提供
14運一笠(
1
l-一層一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一--一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一国一一
1
1
1
の一(造9朱)
一一一一巳一一一一一一一一一一一一一一一一■
■コ、
の'一白に1
の前に
の丑に色止
一
運転室(運転席を含む。)前面の飛来物防護措置
根拠条文措置
車両系建設機械(ブレーカを除く。)の運転室構造規格第9条第3項安全ガラス
ブレーカの運転室構造規格第9条第4項安全ガラスor飛来物防護設備
鉄骨切断機又はコンクリート圧砕機の運転室構造規格第9条第5項安全ガラス+飛来物防護設備
解体用つかみ機の運転室構造規格第9条第3項安全ガラス
運転室のない解体用機械安衛則第171条の5アタッチメントの覆い、飛来物防護設備又1よ保護具
改正のポイント2〔アタッチメントを交換できる車両系建設機械
補足事項
13エ勉メンの…几宝ノ¥の①架台は、専用の架台に限らず、敷角等アタッチメントの倒壊等を防止できるものであれば可。②安定的に地面 置くことができるアタッチメントにまで架台の使用※建設荷役車両安全を義務付けているものではありません。技術協会提供(安謂16の3)戒にはの造』一 つ・ メ、訓瓶 でくだ
4・・メン一ノ、訓'、1166の4アタ・メン耳『たと1'転のい古置にコ・・メ、(バ・・
ジ“パー片壮しことは当訪バ“ジ“パー片の殊旦1目吉一旦ム'を
丞■Lムー又は当訪'、誕生或に'軍一がア“メンの旦穴に石認でを'軍一
吉'刀の卿に出せ『に『1どい
補足事項
鋤△亡置に訪つ・・、のことが“刀“、のが示
い、1'一が一いメ'の照応こ右記“惜一・㌧いのと
してごい(※容易に確認できる書類とは、取扱説明書のような厚いものでなく、アタッチメ枚程度のものです。)取り替えられるアタッチメントを有する車両系建設機械への表示は、
ントの重量をすぐ確認できる1一「磯〆、コンケリート圧砕機(コマツ製、同社提供コとアタッチメントのコウリート圧砕具(大割)一製造時 者が次の事項を表示・装着したア勤チメントの重量等・装着可能な範囲のアタッチメントの重量等1'ヒ譲渡使用時アタッチメントを交換した使用者は次の事項を表示・交換後のアタッチメントの重量等
□
改正のポイント3〔解体用機械の使用関係〕
I
地形等の調査及び記録(安衛則第154条)
I
I
-■
一]L
一
一一一一一一一一一一一一一」
解体用機械を用いて解体作業を行うときは、転落、転倒による労働者の危険を防止するため、あら
かじめ、当該作業に係る場所について地形等(地盤の強度、傾斜等を含みます。)の状態等を調査
し、その結果を記録してください。
ド
ドトドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドドロ
12作業計画(安衛則第155条)l
L一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一昌_一一一一一一一-一一一-一一一一-一-一-一一
解体用機械を用いて作業を行うときは調査により知り得たところに適応する作業計画を定め、その
作業計画により作業を行ってください。作業計画には、機械の種類及び能力、運行経路、作業万法
(機械の位置や立入り禁止区域等を含む。)を示すとともに、関係労働者に周知してください。
※作業計画モデルは宮殿労働局ホームページからダウンロード可能です。
http:〃miyagi-roudoukyoku,jsite.mhIw,go,jp/var/revOIOO45/8536/kinyuurei.pdf
I
I
13主たる用途以外の使用の制限〔安衛則第164条)
I
1一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一_一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一
※建災防提供
,コ
\遜譲毎
L一トー:::一睡
用途に使用しないでください。
編
解体用機械のアタッチメントにワイヤロープをかけて荷
のつり上げ作業を行う等解体用機械の主たる用途以外の
、,圃
ド
ドドドドドドドドドドロト
14定期自主検査(安衛則第167条及び第168条)l
L一一一一一_一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一-一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一一一一
解体用機械については、1年以内ごとに1回、定期に、自主検査を行ってください。
この場合、その検査(特定自主検査)は検査業者又は一定の資格者に行わせてください。
また、1月以内ごとに1回、定期に、目主検査を行ってください。
ド
コ
15立ム禁止篁一l
L,甲一一甲-一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一』一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一■
解体用機械を用いて作業を行うときは次の措置を講じてください。
④1に串に置おの一に'一Dの
一
:2強風、大雨、大雪等の悪天候のため、作業の実施について危険が予想されるときは、当該作
業を中止すること。
補足事項
嶺,だ軸
双∼」ノ
①この立入禁止の範囲は、物体の飛来に加え、
解体用つかみ機によりっかんだ物やアタッチメン
トに激突されるおそれのある範囲も含まれます。
カラーコーン等で区分けしてください。
②解体用機械の誘導者も立入禁止区域への立
入りは禁止されます。飛来等のおそれのある区域
外から誘導するようにしてください。
昌一㎡
ン
※建災防提供
改正のポイント4〔長い作業装置を有する解体用機械関係〕
■〆.
一'一
1
二=・一=“'だ}1一
ノ塾】一
`一一一一一一一一一-一一一一一一一¶-一一I
h1髭にのの鮨口〔安'則168卑)1
しr一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一rr一一一一甲一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一一一一-一一冒一一一一1
の『ブーム“アームのの△量が12メールレ上で鮪一亘「
田一_1月以内ごとに定期に、操作装置、作業装置等の異常の有無に加
え、'嵩についてしてゴい
補足事項
①逆止め弁は、油圧ホースの損傷等により油圧が急激に低下したときにブームの急
降下を防止するための弁でブームシリンダーの下部に備えられます。1月以内の検査
では、油漏れの有無をチェックします。
②警報装置は、作業範囲を超えてブーム等が操作されたときに警音を発する装置の
ことです(下記4の警音を発する装置)。作業範囲を超えた時に作動するかをチェックし
ます。
③r警報装置等」のr等』には、自動停止装置、ブーム角度計、水準器が含まれます。
これらが、正常に作動するかをチェックします。
ドロしドロドドドドドドドドドドドドドドラドドドドドドドドド
12、のの
し
止劇'117條の4
一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一-一一一一一一一一一一一一■
路肩頃余こ地であって「
がる日一では
、、'へ
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草紙
1“ “
ラ
。[“[
■./一
一
一
一
一
一
一
一
45工
1一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一r一一一一
傾斜したと
ころで1よ使
わない
.雛
『III
「
一
'生
13
×
訳
「一口■O、
条、第157条の2も同様です。)
^
②補強やガードレールを設置した路肩、必要な広さ及び強
度を有する鉄板の敷設や締め固めを行った地盤は、r労働
者に危険が生ずる場所」には含まれません。(安衛則第157
鰍
一一〔
る傾斜地、岩石、根株等があって転倒等のおそれのある場
所が含まれます。
一
①「労働者に危険が生ずる場所」には、傾斜角が5度を超え
ロ〔「[「一』
補足事項
の一文は一・によ串者に危が生“るおそれ
だないでくごい
い
D
ブーム
“アームが酬らてい貝1の
至1占にお1{自モーメンの直の一至1
至1モーメンの直で,、して佃こ直が
一一
一4…
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国
-二との止(造榊13の2
力
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営
向井を召えてブーム又はアームが品
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の1
ブームーアーム
おの
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i.§.塾錘一.....一._._.......」
こをとしているの己κは当訪
の昌氏によブーム“アームの'窟"
ためのを
い
としてくだい
特定解体用機械のコンクリート圧砕機
コベルコ建磯株式会社製、同社提供
改正のポイント5〔鉄骨切断機等の運転業務関係〕
似」上(ノヲノ1、'↑ノトOL重大胃切四丁機…寺〔ノ力皇軍五…装扮閃1兼」一一一一■一一一一一"'=一・同一'一一「-一=一■一一一一■一一■■■■一■一■一一一■一■■一■一
1 13ン諺上のの一のにことがで(安『則別3)L一一r一一一一一一一一一一一一一一一一_一一一一一一一_一一一一一一一一一rr一一甲一3トンb上の・呂'「艦の'一は"成2571日b欠に始る…几:」
、一…を瘍了した者κに行わせてくだい
一一一IIL23トン差上のの1一のに士ことがで(…2571日から…26 30日で{'1正ノA・131)" 一一一一一一一一一一一一一一11 _ _一_ _ _」当赫曳に6亘
IIT沼正前のハ頃'一一に,、h頃コー修しこ〔2♪、'2571日日占で,一呂1一鵬の'一の反に'しておかつ
上置しこ,,,1での日lI,、ま・・呂一1斥の'軍一の取に京一ことがで
13トン珍上のI('し一 一 一 一 一 _一 一 一 一 一 1一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 -一 一 一- 、の一のにことがで12671日から…27630日でH「'1正'ム132エ)上雪2の1↑②の1、'2671日亘劉での目にノー'首:」
、票椙。の自言一1し瓶いと,r呂『「膿の'軍一の男優に1疏、
ことと漬しこのででご1`せてごい
補足事項
己正さた{全ノー生、1宜夫ロの亡こ目『井“日日に慕づU亡を由してくださ
L
補足事項
①小型車両系建設機械(解体用)運転の業務に係る特別教育(以下r小型解体用特別教育」という。)は、ブレーカを対象としたものから、ブレーカ及び鉄骨切断機等の4種を対象としたものに変わります。(平成25年7月1日)②教育内容が充実したことにより、教育時間は改正前の12時間から改正後は14時間となります。③改正前の小型解体用特別教育を受けた者は、平成25年7月1日以降も引き続機体重量3トン未満のブレーカ運転業務に就くことができます。④改正後の小型解体用特別教育の講習科目及び時間は次のとおりです。
1)学科教育
走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識作業に関する装置の構造、取扱い及び作業方法に関する知識運転に必要な一般的知識に関する知識関係法令2時間2.5時間1,5時間1時間
2)実技教育
走行の操作作業のための装置の操作4時間3時間
合計14時間『
車両系建設機械(解体用)運転技能講習(国交省資格取得者別)比較表
改正前車両系建機(解体用)改正後車両系建機(解体用)経過措置技能特例講習
技能講習規程技能講習規程(労働基準局長通達)
整地・運
建設機械施工技士の資格と車両系建設機械(解体用)の各種技能講習の 科目解体用フルの講習1第2条)ショベル系・トラクター系以外Il第3条β整地・運搬積込み用及び掘削用布ラクター}一兼L第4条一ショベル系解体用フルの講習ゼ第2条1ショベル系・トラクター一系以外[第4条3項)搬・積込み用及ひ掘削用「トラクター系lr第4条1項l短縮講ショベル系{第4条2項1第種技能特例講習第2種技能特例講習諸}一汗1鳳撞能員〒1年講書1第4種技能特例講習
習、
嵩層
講習科目講習時間講習時間講習時間
走行に関する装置の構
造及び取扱いの方法に4時聞免除免除免除4時間免除免除免除免除免除免除2時間
関する知識
作業に関する装置の構
造、取扱い方法及び作4時間4時間1時間免除5時間5時間2時間1時間1時間1時間2時間2.5時間
業方法に関する知識
運転に必要な一般的事項に関する知識2時間免除O.5時間免除3時間O.5時間0,5時間O,5時間0.5時間O.5時間O.5時間1.5時間
関係法令1時間免除O.5時間免除1時間O.5時間0.5時間0.5時間0.5時間O.5時間O.5時間1時間
小計11時間4時間2時間o時間13時間6時間3時間2時間2時間2時間3時間7時間
≡
講習科目講習時間講習時間講習時間
走行の操作20時間免除免除免除20時間免除免除免除免除免除免除免除
作業のための装置の操作4時間4時間1時間免除5時間5時間2時間1時間免除r時間免除免除
小計24時間4時間1時間o時間25時間5時間2時間1時間o時間1時間o時間o時間
合計35時間8時間3時間o時間38時間11時間5時間3時間2時間3時間3時間7時間
〔注1)表中ショペル系は、建設機械施工技術検定の1級合格者でショペル系の選択者、2級の第2種合格者、トラクター系は1級合格
者でトラクター系の選択者、2級の第1、3種合格者、ショペル系・トラウター系以外は1級合格者でトラクター系、ショペ1レ系を選択しな
かった者〔モーター・グレーダー、締め固め、ほ装用、基礎工事用を選択した者)、2級の第4、5、6種合格者を示します。
〔注2)技能特例講習は、平成25年6月から平成27年6月30日までの約2年間実施されます。
(注3)技能特例講習の対象者については、それぞれ第1種は改正前の解体用技能講習修了者で6カ月以上の鉄骨切断機等の
運転経験者、第2種は改正前の解体用技能講習修了者で6カ月未満の鉄骨切断機等の運転経験者、第3種は整地・運搬・
積込み用及び掘削用技能講習修了者で6カ月以上の鉄骨切断機等の運転経験者、第4種は6カ月以上の鉄骨切断機等
の運転経験者が対象です。
づドドドドペドドドドドドドドドペドドラリ
ノヘ
l
車両系建設機械1解体用1運転技能講習修了証
I
I
:
1⇒
運転技能講習修了証なし
,
、,
一
灘
一■
第1種技能特例講習
第2種技能特例講習
有
第3種技能特例講習
無
I
r
車両系建設機械1整地等用1運転技能講習修了証
鉄骨切断機
等の運転経
験6月以上
(平成25年7
月1日現在)
の有無
『一
、轟粍毛
『
陛⇒
一■『
、
,'IIIIIIIII[、
技能特例講習の種類
技能講習修了証の保有状況、
改正後短縮講習
第4種技能特例講習
。緊□』=ウ解体用フルの講習
、___-一噛』__-一-一一一_国_一一
ー!一
◆このリーフレットに関するご質問等は、最寄りの都道府県労働局、労働墓準監督署
にお問い合わせください。
厚生労働省法令等データベースサービス
h料P:〃Wwwhourd.mh㌧vgolP/hourel/2013・6。