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受入施設機械設備保守点検業務特記仕様書
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趣旨
この特記仕様書は,出島地区廃棄物等埋立処分場受入施設(以下「施設」という)内
の機械設備が常時正常に稼働するために必要な保守点検業務について規定するものである。
本特記仕様書に記載のない事項については,「広島県施設管理業務共通仕様書(空調・給水・
排水」によるものとする。
2 対象となる機械設備
(1) 管理棟
空調換気機器,器具一式
(2) 受入施設 空調換気機器・器具,エアカーテン,排気ファン等,
(3) その他排水ポンプ類,電気温水器,汚水槽
3
保守点検業務内容
受託者は,施設内の機械設備が正常な稼働を維持するため各機器,器具の取扱説明書を基に
「保守点検項目」に定められた業務回数の通り技術者を派遣して次の業務を行うものとする。
(1) 空調換気機器等の保守点検に関する業務
ア 空調換気機器,器具等の操作及び保守点検に関する業務
(通常必要な清掃,修理,消耗品等の交換を含む)
イ 性能の管理に関する業務
(運転異常等の報告)
ウ エアカーテン,排気ファン等の保守点検に関する業務
(グリース充填、プレフィルター清掃等を含む。プレフィルター交換作業は別途協議する。
)
(2) 排水ポンプの保守点検に関する業務
(3) 電気温水器の保守点検及び清掃に関する業務
(4) 汚水槽の保守点検及び清掃に関する業務
(5) 資料作成に関する業務
(必要に応じて各機器・器具の改善,修繕についての資料等を作成する。
)
(6) 保守管理に必要な消耗品については,公社が支給する。
(消耗部品の交換等については,別途協議する。
)
(7) 運転および保守点検等について,問題が生じた場合は別途協議する。
4
緊急保守
・ 受託者は,発注者から故障等による保守点検の要請を受けた場合には,速やかに技術者を
派遣して故障等の修復に当たるものとする。修復に要した費用は別途協議の上,支払うもと
する。
5
業務実施時期及び支払
・ 業務実施は,別紙「保守点検項目」の実施月に基づき実施すること。
・ 実施日程表を作成し,提出すること。
・ 業務の支払回数は年4回とする。
6
業務実施状況は,保守点検報告書を作成し,月末までに報告するものとする。
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