Download 水道工事標準仕様書(PDFファイル 2060KB)

Transcript
水 道 工 事 標 準 仕 様 書
平成 27 年(2015 年)1月
川 崎 市 上 下 水 道 局
目
第1編
次
共 通 編 ............................................................... 1-1
第1章
総
第1節
則 ............................................................ 1-1
総
則 .......................................................... 1-1
1-1-1-1
適
用 ..................................................... 1-1
1-1-1-2
用 語の 定 義 ................................................. 1-1
1-1-1-3
設 計図 書 の 照 査 等 ........................................... 1-6
1-1-1-4
工 程表 ..................................................... 1-6
1-1-1-5
施 工計 画 書 ................................................. 1-6
1-1-1-6
コ リン ズ ( CORINS)へ の 登 録 ................................. 1-7
1-1-1-7
監 督員 ..................................................... 1-8
1-1-1-8
工 事用 地 等 の 使 用 ........................................... 1-8
1-1-1-9
工 事着 手 ................................................... 1-8
1-1-1-10
工 事 の 下 請 負 .............................................. 1-8
1-1-1-11
施 工 体 制 台 帳 .............................................. 1-9
1-1-1-12
受 注 者 相 互 の 協 力 .......................................... 1-9
1-1-1-13
調 査 ・ 試 験 に 対 する 協 力 .................................... 1-9
1-1-1-14
工 事 の 一 時 中 止 ........................................... 1-10
1-1-1-15
設 計 図 書 の 変 更 ........................................... 1-11
1-1-1-16
工 期 変 更 ................................................. 1-11
1-1-1-17
支 給 材 料 及 び 貸 与品 ....................................... 1-12
1-1-1-18
工 事 現 場 発 生 品 ........................................... 1-12
1-1-1-19
建 設 副 産 物 ............................................... 1-13
1-1-1-20
監 督 員 に よ る 確 認及 び 立 会 等 ............................... 1-13
1-1-1-21
数 量 の 算 出 ............................................... 1-17
1-1-1-22
工 事 完 成 図 ............................................... 1-17
1-1-1-23
品 質 証 明 ................................................. 1-17
1-1-1-24
工 事 完 成 検 査 ............................................. 1-17
1-1-1-25
既 済 部 分 検 査 等 ........................................... 1-18
1-1-1-26
中 間 検 査 ................................................. 1-19
1-1-1-27
部 分 使 用 ................................................. 1-19
1-1-1-28
施 工 管 理 ................................................. 1-19
1-1-1-29
履 行 報 告 ................................................. 1-20
1-1-1-30
工 事 関 係 者 に 対 する 措 置 要 求 ............................... 1-20
1-1-1-31
工 事 中 の 安 全 確 保 ......................................... 1-20
1-1-1-32
爆 発 及 び 火 災 の 防止 ....................................... 1-22
1-1-1-33
後 片 付 け ................................................. 1-23
1-1-1-34
事 故 報 告 書 ............................................... 1-23
目次‐1
第2章
1-1-1-35
環 境 対 策 ................................................. 1-23
1-1-1-36
文 化 財 の 保 護 ............................................. 1-26
1-1-1-37
交 通 安 全 管 理 ............................................. 1-26
1-1-1-38
施 設 管 理 ................................................. 1-28
1-1-1-39
諸 法 令 及 び 諸 法 規の 遵 守 ................................... 1-28
1-1-1-40
官 公 庁 等 へ の 手 続き 等 ..................................... 1-32
1-1-1-41
施 工 時 期 及 び 施 工時 間 の 変 更 ............................... 1-32
1-1-1-42
工 事 測 量 ................................................. 1-32
1-1-1-43
提 出 書 類 ................................................. 1-33
1-1-1-44
不 可 抗 力 に よ る 損害 ....................................... 1-33
1-1-1-45
特 許 権 等 ................................................. 1-34
1-1-1-46
保 険 の 付 保 及 び 事故 の 補 償 ................................. 1-34
1-1-1-47
臨 機 の 措 置 ............................................... 1-35
1-1-1-48
衛 生 管 理 ................................................. 1-36
材
第1節
第3章
料 ........................................................... 1-37
適
用 ......................................................... 1-37
1-2-1-1
適 用 ...................................................... 1-37
1-2-1-2
一 般事 項 .................................................. 1-37
上 水 道 用 配 管 材 料 ................................................. 1-38
第1節
支 給 材 料 ....................................................... 1-38
1-3-1-1
一 般事 項 .................................................. 1-38
1-3-1-2
支 給材 料 の 受 領 及 び保 管 .................................... 1-38
1-3-1-3
支 給材 料 の 使 用 ............................................ 1-38
1-3-1-4
支 給材 料 の 返 納 ............................................ 1-38
第2節
管 路 材 料 を 含 ん だ 工 事 ........................................... 1-40
1-3-2-1
一 般事 項 .................................................. 1-40
1-3-2-2
材 料の 調 達 ................................................ 1-40
1-3-2-3
材 料の 品 質 確 保 等 .......................................... 1-40
1-3-2-4
材 料の 検 査 ................................................ 1-40
1-3-2-5
材 料の 使 用 ................................................ 1-40
第3節
鋼 管 製 作 ....................................................... 1-43
1-3-3-1
適 用 ...................................................... 1-43
1-3-3-2
規 格 ...................................................... 1-43
1-3-3-3
一 般事 項 .................................................. 1-43
1-3-3-4
検 査 ...................................................... 1-43
1-3-3-5
管 体製 作 .................................................. 1-43
1-3-3-6
塗 覆装 .................................................... 1-47
第4節
ス テ ン レ ス 鋼 管 製 作 ............................................. 1-50
1-3-4-1
適 用 ...................................................... 1-50
目次‐2
第4章
1-3-4-2
規 格 ...................................................... 1-50
1-3-4-3
一 般事 項 .................................................. 1-50
1-3-3-4
検 査 ...................................................... 1-50
1-3-3-5
管 体製 作 .................................................. 1-50
一 般 施 工 ......................................................... 1-54
第1節
適
1-4-1-1
第5章
土
第1節
適
適
1-6-1-1
塗
第1節
一 般事 項 .................................................. 1-55
第2節
用 ......................................................... 1-56
一 般事 項 .................................................. 1-56
装 ........................................................... 1-57
適
1-7-1-1
第2編
用 ......................................................... 1-55
無 筋 、 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト ........................................... 1-56
第1節
第7章
一 般事 項 .................................................. 1-54
工 ........................................................... 1-55
1-5-1-1
第6章
用 ......................................................... 1-54
用 ......................................................... 1-57
一 般事 項 .................................................. 1-57
水 管 橋 等 構 造 物 の 塗 装 ........................................... 1-57
1-7-2-1
一 般事 項 .................................................. 1-57
1-7-2-2
塗 料 ...................................................... 1-57
1-7-2-3
工 場塗 装 .................................................. 1-57
1-7-2-4
現 場塗 装 .................................................. 1-58
水 道 土 木 工 事 編 ....................................................... 2-1
第1章
管 路 工 事 .......................................................... 2-1
第1節
総
2-1-1-1
第2節
則 .......................................................... 2-1
適 用 ....................................................... 2-1
管 路 工 .......................................................... 2-1
2-1-2-1
適 用 ....................................................... 2-1
2-1-2-2
一 般事 項 ................................................... 2-1
2-1-2-3
管 路土 工 ................................................... 2-2
2-1-2-4
管 布設 工 ................................................... 2-3
2-1-2-5
管 防護 工 .................................................. 2-37
2-1-2-6
弁 設置 工 .................................................. 2-38
2-1-2-7
弁 室築 造 工 ................................................ 2-41
2-1-2-8
栓 設置 工 .................................................. 2-44
2-1-2-9
排 水設 備 設 置 工 ............................................ 2-44
目次‐3
2-1-2-10
管 撤 去 工 ................................................. 2-44
2-1-2-11
弁 撤 去 工 ................................................. 2-45
2-1-2-12
弁 室 撤 去 工 ............................................... 2-45
2-1-2-13
栓 撤 去 工 ................................................. 2-46
2-1-2-14
排 水 設 備 撤 去 工 ........................................... 2-46
2-1-2-15
管 路 材 料 ( 管 類 ) ......................................... 2-46
2-1-2-16
管 路 材 料 ( 弁 類 ) ......................................... 2-46
2-1-2-17
管 路 材 料 ( 栓 類 ) ......................................... 2-46
2-1-2-18
管 路 材 料 ( 排 水 設備 ) ..................................... 2-46
2-1-2-19
管 充 填 工 ................................................. 2-46
2-1-2-20
仮 設 配 管 工 ............................................... 2-46
2-1-2-21
管 路 土 留 工 ............................................... 2-47
2-1-2-22
埋 設 物 防 護 工 ............................................. 2-48
2-1-2-23
管 路 路 面 覆 工 ............................................. 2-48
2-1-2-24
補 助 地 盤 改 良 工 ........................................... 2-49
2-1-2-25
開 削 水 替 工 ............................................... 2-50
2-1-2-26
地 下 水 位 低 下 工 ........................................... 2-50
2-1-2-27
発 生 品 処 分 ............................................... 2-51
2-1-2-28
運 搬 処 理 工 ............................................... 2-51
第3節
給 水 管 付 替 工 ................................................... 2-52
2-1-3-1
適 用 ...................................................... 2-52
2-1-3-2
一 般事 項 .................................................. 2-52
2-1-3-3
管 路土 工 .................................................. 2-52
2-1-3-4
給 水管 布 設 工 .............................................. 2-53
2-1-3-5
弁 設置 工 .................................................. 2-55
2-1-3-6
管 路土 留 工 ................................................ 2-55
2-1-3-7
開 削水 替 工 ................................................ 2-55
2-1-3-8
付 帯工 .................................................... 2-55
第4節
管 更 生 工 ....................................................... 2-57
2-1-4-1
適 用 ...................................................... 2-57
2-1-4-2
一 般事 項 .................................................. 2-57
2-1-4-3
管 クリ ー ニ ン グ 工 .......................................... 2-57
2-1-4-4
管 ライ ニ ン グ 工 ............................................ 2-57
2-1-4-5
管 端処 理 工 ................................................ 2-58
2-1-4-6
穿 孔処 理 工 ................................................ 2-58
2-1-4-7
管 栓止 工 .................................................. 2-58
第5節
小 口 径 推 進 ..................................................... 2-59
2-1-5-1
適 用 ...................................................... 2-59
2-1-5-2
一 般事 項 .................................................. 2-59
2-1-5-3
推 進水 替 工 ................................................ 2-59
2-1-5-4
補 助地 盤 改 良 工 ............................................ 2-59
目次‐4
第6節
中 大 口 径 推 進 ................................................... 2-60
2-1-6-1
適 用 ...................................................... 2-60
2-1-6-2
一 般事 項 .................................................. 2-60
2-1-6-3
土 圧推 進 工 ................................................ 2-60
2-1-6-4
推 進水 替 工 ................................................ 2-60
2-1-6-5
補 助地 盤 改 良 工 ............................................ 2-60
第7節
シ ー ル ド ....................................................... 2-61
2-1-7-1
適 用 ...................................................... 2-61
2-1-7-2
坑 外設 備 工 ................................................ 2-61
2-1-7-3
シ ール ド 水 替 工 ............................................ 2-61
2-1-7-4
補 助地 盤 改 良 工 ............................................ 2-61
第8節
附 帯 工 ......................................................... 2-62
2-1-8-1
一 般事 項 .................................................. 2-62
2-1-8-2
舗 装撤 去 工 ................................................ 2-62
2-1-8-3
舗 装土 工 .................................................. 2-62
2-1-8-4
舗 装復 旧 工 ................................................ 2-62
2-1-8-5
仮 復旧 舗 装 撤 去 工 .......................................... 2-63
2-1-8-6
仮 舗装 土 工 ................................................ 2-63
2-1-8-7
舗 装仮 復 旧 工 .............................................. 2-64
2-1-8-8
区 画線 工 .................................................. 2-64
2-1-8-9
道 路付 属 物 撤 去 工 .......................................... 2-64
2-1-8-10
道 路 付 属 物 復 旧 工 ......................................... 2-64
2-1-8-11
構 造 物 取 壊 し 工 ・構 造 物 撤 去 工 ............................. 2-65
2-1-8-12
構 造 物 設 置 工 ............................................. 2-66
2-1-8-13
発 生 品 処 分 ............................................... 2-67
2-1-8-14
運 搬 処 理 工 ............................................... 2-67
第9節
立 坑 工 ......................................................... 2-68
2-1-9-1
一 般事 項 .................................................. 2-68
2-1-9-2
管 路土 工 .................................................. 2-68
2-1-9-3
立 坑基 礎 工 ................................................ 2-68
2-1-9-4
土 留工 .................................................... 2-68
2-1-9-5
ラ イナ ー プ レ ー ト 式土 留 工 及 び 土 工 .......................... 2-68
2-1-9-6
鋼 製ケ ー シ ン グ 式 土留 工 及 び 土 工 ............................ 2-69
2-1-9-7
地 中連 続 壁 工 .............................................. 2-70
2-1-9-8
地 中連 続 壁 工 ( 柱 列式 ) .................................... 2-71
2-1-9-9
路 面覆 工 .................................................. 2-72
2-1-9-10
立 坑 設 備 工 ............................................... 2-72
2-1-9-11
埋 設 物 防 護 工 ............................................. 2-72
2-1-9-12
補 助 地 盤 改 良 工 ........................................... 2-72
2-1-9-13
立 坑 水 替 工 ............................................... 2-72
2-1-9-14
地 下 水 低 下 工 ............................................. 2-72
目次‐5
第2章
浄 水 場 ・ 配 水 池 ................................................... 2-73
第1節
総
2-2-1-1
第2節
一 般事 項 .................................................. 2-74
擁 壁 工 ........................................................ 2-75
2-2-10-1
第3編
一 般事 項 .................................................. 2-74
構 内 道 路 工 ..................................................... 2-74
2-2-9-1
第 10 節
一 般事 項 .................................................. 2-74
構 内 管 路 工 ..................................................... 2-74
2-2-8-1
第9節
一 般事 項 .................................................. 2-74
本 体 築 造 工 ..................................................... 2-74
2-2-7-1
第8節
一 般事 項 .................................................. 2-73
本 体 仮 設 工 ..................................................... 2-74
2-2-6-1
第7節
一 般事 項 .................................................. 2-73
本 体 作 業 土 工 ................................................... 2-73
2-2-5-1
第6節
一 般事 項 .................................................. 2-73
地 盤 改 良 工 ..................................................... 2-73
2-2-4-1
第5節
一 般事 項 .................................................. 2-73
法 面 工 ......................................................... 2-73
2-2-3-1
第4節
適 用 ...................................................... 2-73
敷 地 造 成 土 工 ................................................... 2-73
2-2-2-1
第3節
則 ......................................................... 2-73
一 般 事 項 ................................................. 2-75
水 道 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 編 ............................................. 3-1
第1章
機 械 設 備 工 事 ...................................................... 3-1
第1節
総
3-1-1-1
第2節
則 .......................................................... 3-1
適 用 ....................................................... 3-1
機 械 設 備 共 通 事 項 ................................................ 3-1
3-1-2-1
シ ステ ム 設 計 ............................................... 3-1
3-1-2-2
機 器等 の 調 達 ............................................... 3-1
3-1-2-3
海 外製 品 を 使 用 す る場 合 ..................................... 3-1
3-1-2-4
承 諾図 書 ................................................... 3-1
3-1-2-5
工 事写 真 ................................................... 3-2
3-1-2-6
完 成図 書 等 ................................................. 3-2
3-1-2-7
機 器の 機 能 保 持 ............................................. 3-2
3-1-2-8
機 器の 表 示 ................................................. 3-2
3-1-2-9
特 殊付 属 工 具 ............................................... 3-3
3-1-2-10
関 係 指 針 .................................................. 3-3
3-1-2-11
組 合 せ 試 験 及 び 総合 試 運 転 .................................. 3-3
3-1-2-12
不 具 合 時 の 措 置 ............................................ 3-3
目次‐6
3-1-2-13
第3節
製 作 ・ 施 工 ...................................................... 3-4
3-1-3-1
配 管工 事 ................................................... 3-4
3-1-3-2
塗 装 ....................................................... 3-4
第4節
第2章
他 の 仕 様 書 の 適 用 .......................................... 3-4
そ の 他 資 料 ...................................................... 3-6
3-1-4-1
承 諾図 書 の 作 成 内 訳 ......................................... 3-6
3-1-4-2
完 成図 書 等 の 作 成 内訳 ....................................... 3-8
3-1-4-3
完 成図 書 表 紙 の 様 式 ......................................... 3-9
電 気 設 備 工 事 ..................................................... 3-10
第1節
総
3-2-1-1
第2節
則 ......................................................... 3-10
適 用 ...................................................... 3-10
電 気 設 備 共 通 事 項 ............................................... 3-10
3-2-2-1
規 格、 指 針 等 .............................................. 3-10
3-2-2-2
事 前調 査 .................................................. 3-10
3-2-2-3
シ ステ ム 設 計 等 ............................................ 3-10
3-2-2-4
工 事写 真 .................................................. 3-12
3-2-2-5
完 成図 書 等 ................................................ 3-12
3-2-2-6
現 場試 験 .................................................. 3-12
3-2-2-7
機 器の 機 能 保 持 ............................................ 3-12
3-2-2-8
総 合試 運 転 ................................................ 3-13
3-2-2-9
そ の他 .................................................... 3-13
第3節
機
第4節
機 材 ・ 施 工 ..................................................... 3-14
第5節
そ の 他 資 料 ..................................................... 3-14
第4編
器 ......................................................... 3-14
水 道 建 築 工 事 編 ....................................................... 4-1
第1章
建 築 工 事 .......................................................... 4-1
4-1-1-1
第2章
一 般事 項 ................................................... 4-1
建 築 附 帯 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 ........................................ 4-2
4-2-1-1
一 般事 項 ................................................... 4-2
目次‐7
附則1
水道工事施工管理基準
第1章
1
第2章
則 ...................................................... 附 1-1
一般 事 項 ....................................................... 附 1-1
水 道 土 木 工 事 編 .............................................. 附 1-3
1
出来 形 管 理 基 準 ................................................. 附 1-3
2
品質 管 理 基 準 ................................................... 附 1-3
第3章
附則2
総
水 道 機 械 ・ 電 気 設 備 工 事 編 .................................... 附 1-13
1
出来 形 及 び 品 質 管 理 基 準 ........................................ 附 1-13
2
他の 基 準 の 準 用 ................................................ 附 1-13
水道工事写真管理基準
1
総則 ........................................................... 附 2-1
2
撮影 ........................................................... 附 2-1
3
整理 提 出 ....................................................... 附 2-3
4
その 他 ......................................................... 附 2-3
別 紙 「フ ィ ル ム カ メ ラ を 使 用し た 場 合 の 水 道 工 事 写真 管 理 基 準 」 ........ 別 紙-1
目次‐8
共通編
第1編
共通編
第1章
第1 節
総
則
1-1-1-1
適
用
総
則
1.適 用 工 事
水 道 工事 標 準 仕 様 書( 以 下「標 準 仕 様 書 」と い う 。)は 、川 崎 市上 下 水 道局 が 発 注 す
る 水 道事 業 及 び 工 業 用 水 道 事業 に 係 る 請 負 工 事 、そ の 他 こ れ ら に類 す る 工事( 以 下「工
事 」と い う 。)に お い て 、川崎 市 上 下 水 道 局工 事 請 負契 約 書( 以 下「 契 約 書」と い う 。)
及 び 設計 図 書 の 内 容 に つ い て、統 一 的 な 解釈 及 び 運用 を 図 る と と も に 、そ の 他 必 要 な 事
項 を 定め 、 も っ て 契 約 の 適 正な 履 行 の 確 保 を 図 る ため の も の で あ る 。
2.標 準 仕 様 書 の 適 用
受 注 者は 、 標 準 仕 様 書 の 適 用に あ た っ て は 、 「 川 崎市 上 下 水 道 局 請 負 工 事監 督 規 程」
及 び「 同 検 査 規程 」( 以 下「 監 督・検 査 規 程 」と い う 。)に 従 った 監 督・検 査 体 制の も
と で 、建設 業 法 第 18 条 に 定 める 建 設 工 事 の 請 負 契 約の 原 則 に 基 づ く 施 工 管理 体 制 を 遵
守 し なけ れ ば な ら な い 。ま た、受 注 者 は これ ら 監 督 、検 査( 完 成 検査 、既 済 部分 検 査 等 )
に あ たっ て は 、 地 方 自 治 法 第 234 条の 2 に 基 づ く もの で あ る こ と を 認 識 しな け れ ば な
ら な い。
3.優 先 事 項
契約 図 書 は 相 互 に 補 完 し合 う も の と し、契 約 書 及び 設 計 図 書 の い ず れ かに よ っ て 定 め
ら れ た事 項 は 、 別 の 定 め が ある 場 合 を 除 き 契 約 の 履行 を 拘 束 す る も の と する 。
契 約 書に 添 付 さ れ て い る 図 面、特 記 仕 様 書及 び 工 事設 計 書 に 記 載 さ れ た 事項 は 、こ の
標 準 仕様 書 に 優 先 す る 。
4.設 計 図 書 間 の 不 整 合
特 記 仕様 書 、図 面 また は 工 事設 計 書 の 間 に 相 違 が ある 場 合 、又 は図 面 か らの 読 み 取 り
と 図 面に 書 か れ た 数 字 が 相 違す る 場 合、受 注 者 は 監 督員 に 確 認 し て 指 示 を 受け な け れ ば
な ら ない 。
5.SI 単 位
設 計 図書 は 、 SI 単位 を 使 用 する も の と す る 。 SI 単 位 に つ い て は、 SI 単 位と 非 SI 単
位 が 併記 さ れ て い る 場 合 は (
1-1-1-2
) 内 を 非 SI 単 位 と する 。
用語の定義
1.監 督 員
監 督 員と は 、総 括 監 督 員 、主任 監 督 員 、一般 監 督 員を 総 称 し て い う 。受 注者 に は 主 と
し て 主任 監 督 員 及 び 一 般 監 督員 が 対 応 す る 。
2.総 括 監 督 員
総 括 監督 員 と は 、「監 督・検査 規 程 」に 定め る 監 督総 括 業 務 を 担 当 し 、主に 、受 注 者
に 対 する 指 示 、承 諾又 は 協 議及 び 関 連 工 事 の 調 整 のう ち 重 要 な も の の 処 理、及 び 設 計 図
書 の 変更 、一 時 中 止ま た は 打切 り の 必 要 が あ る と 認め る 場 合 に お け る 契 約担 当 官 等( 地
1-1
共通編
方 自 治法 第 234 条 の 5 に 規 定す る 長 又 は そ の 委 任 を受 け た 者 を い う 。)に 対 す る 報告 等
を 行 うと と も に、主 任 監 督 員 及び 一 般 監 督 員 の 指 揮 監督 並 び に 監 督 業 務 の とり ま と め を
行 う 者を い う 。
3.主 任 監 督 員
主 任 監督 員 と は 、「監 督・検査 規 程 」に 定め る 現 場監 督 総 括 業 務 を 担 当 し、主 に 、受
注 者 に対 す る 指 示 、承 諾 又 は協 議( 重 要 なも の 及 び軽 易 な も の を 除 く )の 処 理 、工 事 実
施 の ため の 詳 細 図 等( 軽 易 なも の を 除 く )の 作 成 及び 交 付 又 は 受 注 者 が 作成 し た 図 面 の
承 諾 を行 い 、ま た 、契 約 図 書に 基 づ く 工 程 の 管 理 、立 会 、段階 確 認 、工 事 材 料の 試 験 又
は 検 査の 実 施( 他 のも の に 実施 さ せ 当 該 実 施 を 確 認す る こ と を 含 む )で重 要 な も の の 処
理 、関 連工 事 の 調 整( 重 要 なも の を 除 く )、設 計 図書 の 変 更( 重 要 な も のを 除 く )、一
時中止又は打切りの必要があると認める場合における総括監督員への報告を行うとと
も に、監 督 員 の指 揮 監 督 並 び に現 場 監 督 総 括 業 務 及 び一 般 監 督 業 務 の と り まと め を 行 う
者 を いう 。
4.一 般 監 督 員
一 般 監督 員 と は 、「 監 督 規 程 」に 定め る 一 般 監 督 業務 を 担 当 し 、主 に 、受 注 者 に対 す
る 指 示、承 諾 又 は 協議 で 軽 易な も の の 処 理、工 事 実施 の た め の 詳 細 図 等 で軽 易 な も の の
作 成 及び 交 付 又 は 受 注 者 が 作成 し た 図 面 の う ち 軽 易な も の の 承 諾 を 行 い、ま た 、契約 図
書 に 基づ く 工 程 の 管 理 、 立 会、 段 階 確 認 、 工 事 材 料の 試 験 の 実 施 ( 重 要 なも の は 除 く)
を 行 い、設 計 図 書 の変 更 、一 時 中 止 又 は 打切 り の 必要 が あ る と 認 め る 場 合に お け る 主 任
監 督 員へ の 報 告 を 行 う と と もに 、 一 般 監 督 業 務 の とり ま と め を 行 う 者 を いう 。
5.契 約 図 書
契約 図 書 と は 、 契 約 書 及び 設 計 図 書 を い う 。
6.設 計 図 書
設計 図 書 と は 、特 記 仕 様書 、図 面 、標準 仕 様 書、現 場 説 明 書 及 び 現 場説 明 等 に 対 す る
質 問 回答 書 を い う 。ま た 、水道 土 木 工 事 及 び 水 道 機械・電 気 設 備 工 事 に つい て は 、工事
設 計 書を 含 む も の と す る 。
7.仕 様 書
仕 様 書と は 、各 工事 に 共 通 す る標 準 仕 様 書 と 工 事 ご とに 規 定 さ れ る 特 記 仕 様書 を 総 称
し て いう 。
8.標 準 仕 様 書
標 準 仕様 書 と は 、各 建 設 作 業の 順 序 、使 用 材 料 の 品質 、数 量 、仕 上 げ の 程度 、施 工 方
法 等 工事 を 施 工 す る 上 で 必 要な 技 術 的 要 求、工 事 内容 を 説 明 し た も の の うち 、あ ら か じ
め 定 型的 な 内 容 を 盛 り 込 み 作成 し た も の を い う 。
9.特 記 仕 様 書
特 記仕 様 書 と は 、標 準 仕 様書 を 補 足 し 、工 事 の 施工 に 関 す る 明 細 又 は 工事 に 固 有 の 技
術 的 要求 を 定 め る 図 書 を い う。
な お、設 計 図書 に 基 づ き 監 督員 が 受 注 者 に 指 示 し た書 面 及 び 受 注 者 が 提 出し 監 督 員 が
承 諾 した 書 面 は 、 特 記 仕 様 書に 含 ま れ る 。
10.現 場 説 明 書
現 場 説明 書 と は 、工 事 の 入 札 に参 加 す る も の に 対 し て発 注 者 が 当 該 工 事 の 契約 条 件 等
を 説 明す る た め の 書 類 を い う。
1-2
共通編
11.質 問 回 答 書
質 問 回答 書 と は 、質 問 受 付 時 に入 札 参 加 者 が 提 出 し た契 約 条 件 等 に 関 す る 質問 に 対 し
て 発 注者 が 回 答 す る 書 面 を いう 。
12.図 面
図 面 とは 、入 札 に 際し て 発 注者 が 示 し た 設 計 図 、発 注 者 か ら 変 更又 は 追 加さ れ た 設 計
図 を いう 。
な お、設 計 図 書 に 基づ き 監 督員 が 受 注 者 に 指 示 し た図 面 及 び 受 注 者 が 提 出し 、監 督 員
が 書 面に よ り 承 諾 し た 図 面 を含 む も の と す る 。
13.工 事 設 計 書
工 事 設 計書 と は 、 工 事 施工 に 関 す る 工 種 、 設 計数 量 及 び 規 格 を 示 し た書 類 を い う 。
14.指 示
指 示 とは 、契 約 図 書の 定 め に基 づ き 、監 督員 が 受 注者 に 対 し 、工 事 の 施 工上 必 要 な 事
項 に つい て 書 面 に よ り 示 し 、実 施 さ せ る こ と を い う。
15.承 諾
承 諾 とは 、契 約 図 書で 明 示 した 事 項 に つ い て 、発注 者 若 し く は 監督 員 又 は受 注 者 が 書
面 に より 同 意 す る こ と を い う。
16.協 議
協 議と は 、書 面 によ り 契 約図 書 の 協 議 事 項 に つ いて 、発 注 者 又は 監 督 員と 受 注 者 が 対
等 の 立場 で 合 議 し 、 結 論 を 得る こ と を い う 。
17.提 出
提 出 とは 、監 督 員 が受 注 者 に対 し 、又 は 受注 者 が 監督 員 に 対 し 工 事 に 係 わる 書 面 又 は
そ の 他資 料 を 説 明 し 、 差 し 出す こ と を い う 。
18.提 示
提 示と は 、監 督 員が 受 注 者に 対 し 、又 は受 注 者 が監 督 員 に 対 し 工 事 に 係わ る 書 面 又 は
そ の 他資 料 を 示 し 、 説 明 す るこ と を い う 。
19.報 告
報 告 とは 、受 注 者 が監 督 員 に対 し 、工 事 の状 況 又 は結 果 に つ い て 書 面 を もっ て 知 ら せ
る こ とを い う 。
20.通 知
通 知と は 、発 注 者ま た は 監督 員 と 受 注 者 ま た は 現場 代 理 人 の 間 で 、監督 員 が 受 注 者 に
対 し、又 は 受 注 者 が監 督 員 に対 し 、工 事 の施 工 に 関す る 事 項 に つ い て 、書 面 に よ り 互 い
に 知 らせ る こ と を い う 。
21.連 絡
連 絡 と は、監 督 員 と 受 注者 ま た は 現 場 代 理 人 の間 で 、監 督 員が 受 注 者に 対 し 、ま たは
受 注 者が 監 督 員 に 対 し 、 契 約書 第 19 条 に 該 当 し な い事 項 ま た は 緊 急 に 伝 達す べ き 事 項
に つ いて 、口 頭 、フ ァ ク シ ミリ 、電 子 メ ール な ど の署 名 ま た は 押 印 が 不 要な 手 段 に よ り
互 い に知 ら せ る こ と を い う 。
な お 、 後日 書 面 に よ る 連絡 内 容 の 伝 達 は 不 要 とす る 。
22.納 品
納 品 とは 、 受 注 者 が 監 督 員 に工 事 完 成 時 に 成 果 品 を納 め る こ と を い う 。
1-3
共通編
23.電 子 納 品
電 子納 品 と は 、 電 子 成 果 品を 納 品 す る こ と を い う。
24.書 面
書 面と は 、手 書 き、印 刷 物等 に よ る 打 合 せ 簿 等 の工 事 帳 票 を い い 、発行 年 月 日 を 記 載
し 、 署名 又 は 押 印 し た も の を有 効 と す る 。
緊 急 を要 す る 場 合 は、フ ァ ク シミ リ 又 は E メ ー ル 等 によ り 伝 達 で き る も の とす る が 、
後 日 有効 な 書 面 と 差 し 換 え るも の と す る 。
25.工 事 写 真
工 事 写真 と は 、工 事着 手 前 及び 工 事 完 成 、ま た 、施 工 管 理 の 手 段 と し て 各工 事 の 施 工
段 階 及び 工 事 完 成 後 目 視 で きな い 箇 所 の 施 工 状 況、出 来 形 寸 法、品 質 管 理状 況 、工 事 中
の 災 害写 真 等 を 「 附 則 2
水道 工 事 写 真 管 理 基 準 」に 基 づ き 撮 影 し た も のを い う 。
26.工 事 帳 票
工 事帳 票 と は 、施工 計 画 書、打 合 せ 簿 、品 質 管 理資 料 、出 来 形管 理 資 料等 の 定 型 様 式
の 資 料、 及 び 打 合 せ 簿 等 を 添付 し て 提 出 さ れ る 非 定型 の 資 料 を い う 。
27.工 事 書 類
工 事 書類 と は 、 工 事 写 真 及 び工 事 帳 票 を い う 。
28.工 事 完 成 図 書
工 事 完成 図 書 と は 、 工 事 完 成時 に 納 品 す る 成 果 品 をい う 。
29.電 子 成 果 品
電子 成 果 品 と は、電 子 的 手段 に よ っ て 発 注 者 に 納品 す る 成 果 品 と な る 電子 デ ー タ を い
う。
30.工 事 関 係 書 類
工事 関 係 書 類 と は 、 契 約図 書 、 契 約 関 係 書 類 、工 事 書 類 、 及 び 工 事 完成 図 書 を い う。
31.確 認
確 認と は 、契 約 図書 に 示 され た 事 項 に つ い て 、監 督 員 、検 査員 ま た は 受注 者 が 臨 場 若
し く は関 係 資 料 に よ り 、 そ の内 容 に つ い て 契 約 図 書と の 適 合 を 確 か め る こと を い う 。
32.立 会
立 会 とは 、契 約 図 書に 示 さ れた 項 目 に つ い て 、監督 員 が 臨 場 に より 、その 内 容 に つ い
て 契 約図 書 と の 適 合 を 確 か める こ と を い う 。
33.段 階 確 認
段 階 確認 と は 、設 計図 書 に 示さ れ た 施 工 段 階 に お いて 、監 督 員 が臨 場 等 によ り 、出 来
形 、 品質 、 規 格 、 数 値 等 を 確認 す る こ と を い う 。
34.工 事 検 査
工 事検 査 と は 、検 査 員 が 契約 書 第 32 条 、第 39 条 、第 41 条 に基 づ い て給 付 の 完 了 の
確 認 を行 う こ と を い う 。
35.検 査 員
検 査 員 とは 、 契 約 書 第 32 条 第 2 項の 規 定 に 基 づき 、 工 事 検 査 を 行 う ため に 発 注 者 が
定 め た者 を い う 。
36.同 等 以 上 の 品 質
同 等 以 上 の 品質 と は 、 特 記仕 様 書 で 指 定 す る 品 質又 は 特 記 仕 様 書 に 指 定が な い 場 合、
監 督 員が 承 諾 す る 試 験 機 関 の品 質 確 認 を 得 た 品 質 また は 、監 督 員 の承 諾 し た品 質 を い う。
1-4
共通編
な お、試 験 機 関 に おい て 品 質を 確 か め る た め に 必 要と な る 費 用 は、受 注 者の 負 担 と す
る。
37.工 期
工 期 とは 、契 約 図書 に 明 示 し た工 事 を 実 施 す る た め に要 す る 準 備 及 び 後 片 付け 期 間 を
含 め た始 期 日 か ら 終 期 日 ま での 期 間 を い う 。
38.工 事 開 始 日
工 事開 始 日 と は 、 工 期 の 始期 日 又 は 設 計 図 書 に おい て 規 定 す る 始 期 日 をい う 。
39.工 事 着 手
工 事着 手 と は 、工事 開 始 日以 降 の 実 際 の 工 事 の ため の 準 備 工 事( 現 場 事務 所 等 の 建 設
又 は 測量 を い う 。)、詳 細 設 計付 工 事 に お け る 詳 細 設計 又 は 工 場 製 作 を 含 む工 事 に お け
る 工 場製 作 工 の い ず れ か に 着手 す る こ と を い う 。た だ し 、工事 関 係 提 出 書 類に お け る 工
事 着 手日 に つ い て は 、川 崎 市上 下 水 道 局 契 約 規 程( 昭 和 41 年 12 月 28 日 水道 局 規 程 第
28 号 )に よ る も の と す る 。
40.工 事
工 事 とは 、 本 体 工 事 及 び 仮 設工 事 、 又 は そ れ ら の 一部 を い う 。
41.本 体 工 事
本 体 工事 と は 、 設 計 図 書 に 従っ て 、 工 事 目 的 物 を 施工 す る た め の 工 事 を いう 。
42.仮 設 工 事
仮 設 工事 と は 、各 種の 仮 工 事で あ っ て 、工事 の 施 工及 び 完 成 に 必 要 と さ れる も の を い
う。
43.工 事 区 域
工 事区 域 と は 、 工 事 用 地 、そ の 他 設 計 図 書 で 定 める 土 地 ま た は 水 面 の 区域 を い う 。
44.現 場
現 場と は 、工事 を 施 工 す る 場所 及 び 工 事 の 施 工 に 必要 な 場 所 及 び 設 計 図 書で 明 確 に 指
定 さ れる 場 所 を い う 。
45.SI
SI と は 、 国 際単 位 系 を い う 。
46.現 場 発 生 品
現場 発 生 品 と は、工 事 の施 工 に よ り 現 場 に お いて 副 次 的 に 生 じ た も ので 、そ の 所 有権
は 発 注者 に 帰 属 す る 。
47.JIS 規 格
JIS 規 格 と は 、 日 本 工 業 規格 を い う 。
48.JWWA 規 格
JWWA 規 格 と は 、 日本 水 道 協会 規 格 を い う 。
49.WSP 規 格
WSP 規 格 と は 、 日 本水 道 鋼 管協 会 規 格 を い う 。
50.JDPA 規 格
JDPA 規 格 と は 、日 本 ダ ク タイ ル 鉄 管 協 会 規 格 を いう 。
51.JSWAS 規 格
JSWAS 規 格 と は 、 日 本 下 水道 協 会 規 格 を い う 。
1-5
共通編
52.JEC 規 格
JEC 規 格 と は 、電 気 学 会 電 気規 格 調 査 会 標 準 規 格 をい う 。
53.JEM 規 格
JEM 規格 と は 、 日 本 電 機 工 業会 規 格 を い う 。
54.JCS 規 格
JCS 規 格 と は 、日 本 電 線 工 業会 規 格 を い う 。
55.JIL 規 格
JIL 規 格と は 、 日 本 照 明 器 具工 業 会 規 格 を い う 。
56.SBA 規 格
SBA 規格 と は 、 電 池 工 業 会 規格 を い う 。
57.JCAA 規 格
JCAA 規 格 とは 、 日 本 電 力ケ ー ブ ル 接 続 技 術 協 会規 格 を い う 。
58.NEGA 規 格
NEGA 規格 と は 、 日 本 内 熱 力発 電 設 備 協 会 規 格 を いう 。
59.JMIF 規 格
JMIF 規 格 と は、 日 本 計 量 機器 工 業 連 合 会 規 格 を いう 。
60.JEAC 規 程
JEAC 規 程 と は、 電 気 技 術 規程 を い う 。
1-1-1-3
設計図書の照査等
1.図 面 原 図 の 貸 与
受 注者 か ら の 要 求 が あ り、監 督 員 が 必 要と 認 め た場 合 、受 注 者に 図 面 の原 図 を 貸 与 す
る こ とが で き る 。ただ し 、標 準 仕 様 書 等 市販・公開 さ れ て い る もの に つ いて は 、受 注 者
が 備 えな け れ ば な ら な い 。
2.設 計 図 書 の 照 査
受 注者 は 、施 工 前 及 び 施 工途 中 に お い て 、自 ら の負 担 に よ り 契 約 書 第 19 条 第1 項 第
1 号 から 第 5 号 に 係 る 設 計 図書 の 照 査 を 行 い 、該当 す る 事 実 が ある 場 合 は、監 督 員 に そ
の 事 実が 確 認 で き る 資 料 を 書面 に よ り 提 出 し 、 確 認を 求 め な け れ ば な ら ない 。
な お 、確 認で き る 資 料 と は 、現 地 地形 図 、設 計 図 との 対 比 図 、取 合 い 図 、施 工 図等 を
含 む もの と す る 。また 、受 注 者は 監 督 員 か ら 更 に 詳 細な 説 明 又 は 書 面 の 追 加の 要 求 が あ
っ た 場合 は 従 わ な け れ ば な らな い 。
3.契 約 図 書 等 の 使 用 制 限
受 注 者は 、契 約 の 目的 の た めに 必 要 と す る 以 外 は、契 約 図 書 、及び そ の 他の 図 書 を 監
督 員 の承 諾 な く し て 第 三 者 に使 用 さ せ 、 ま た は 伝 達し て は な ら な い 。
1-1-1-4
工程表
受注 者 は 、 契 約 書 第 3 条に 規 定 す る 工 程 表 を 所定 の 様 式 に 基 づ き 作 成し 、 監 督 員 を経
由 し て発 注 者 に 提 出 し な け れば な ら な い 。
1-1-1-5
施工計画書
1.一 般 事 項
受 注 者は 、工 事 着手 前 に 工 事 目的 物 を 完 成 さ せ る た めに 必 要 な 手 順 や 工 法 等に つ い て
の 施 工計 画 書 を 監 督 員 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
受 注 者は 、 施 工 計 画 書 を 遵 守し 工 事 の 施 工 に 当 た らな け れ ば な ら な い 。
1-6
共通編
こ の 場合 、受 注者 は 、施 工 計 画書 に 次 の 事 項 に つ い て記 載 し な け れ ば な ら ない 。ま た、
監 督 員が そ の 他 の 項 目 に つ いて 補 足 を 求 め た 場 合 には 、 追 記 す る も の と する 。 た だ し、
受注者は維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略
す る こと が で き る 。
( 1 )工 事 概 要
( 2 )計 画 工 程 表
( 3 )現 場 組 織 表
( 4 )指 定 機 械
( 5 )主 要 船 舶 ・ 機 械
( 6 )主 要 資 材
( 7 )施 工 方 法 ( 使 用 機 械 、仮 設 備 計 画 、 工 事 用 地等 を 含 む )
( 8 )施 工 管 理 計 画
( 9 )安 全 管 理
(10)緊 急 時 の 体 制 及 び 対 応
(11)施 工 体 系 図 ( 下 請 け 契約 書 の 写 し 添 付 )
(12)交 通 管 理
(13)環 境 対 策
(14)現 場 作 業 環 境 の 整 備
(15)再 生 資 源 の 利 用 促 進 と建 設 副 産 物 の 適 正 処 理方 法
(16)そ の 他
2.変 更 施 工 計 画 書
受 注者 は 、施 工 計画 書 の 内容 に 重 要 な 変 更 が 生 じた 場 合 に は 、そ の 都 度当 該 工 事 に 着
手 す る前 に 変 更 に 関 す る 事 項に つ い て、変 更 施 工 計 画書 を 監 督 員 に 提 出 し なけ れ ば な ら
ない。
3.詳 細 施 工 計 画 書
受 注 者は 、施 工 計 画書 を 提 出し た 際 、監 督員 が 指 示し た 事 項 に つ い て 、さ ら に 詳 細 な
施 工 計画 書 を 提 出 し な け れ ばな ら な い 。
1-1-1-6
コ リ ン ズ ( CORINS) へ の 登 録
受注 者 は 、 受 注 時 又 は 変更 時 に お い て 工 事 請 負代 金 が 500 万 円 以 上 の工 事 に つ い て、
工 事 実績 情 報 サ ー ビ ス ( コ リン ズ ) に 基 づ き 、 受 注・ 変 更 ・ 完 成 ・ 訂 正 時に 工 事 実 績情
報 と して 「 登 録 の た め の 確 認の お 願 い 」 を 作 成 し 監督 員 の 確 認 を 受 け た うえ 、 受 注 時は
契 約 後、 土 曜 日 、 日 曜 日 、 祝日 等 を 除 き 10 日 以 内に 、 登 録 内 容 の 変 更 時は 変 更 が あっ
た 日 から 土 曜 日 、日 曜 日 、祝 日 等 を除 き 10 日 以 内 に 、完 成時 は 、工 事 完 成後 、土 曜 日 、
日 曜 日、 祝 日 等 を 除き 10 日 以 内 に 、 訂正 時 は 適 宜 、登 録 機 関 に 登 録 を し なけ れ ば な ら
な い。
登 録 対象 は 、工 事 請 負 代 金 額 500 万 円 以上( 単 価 契約 の 場 合 は 契 約 総 額 )の 全て の 工
事 と し、 受 注 ・ 変 更 ・ 完 成 ・訂 正 時 に そ れ ぞ れ 登 録す る も の と す る 。
な お 、変 更 登 録 時 は 、 工 期 、技 術 者 に 変 更 が 生 じ た場 合 に 行 う も の と し 、工 事 請 負 代
金 の み変 更 の 場 合 は 、 原 則 とし て 登 録 を 必 要 と し ない 。
ま た 、登 録 機 関 発 行 の 「 登 録内 容 確 認 書 」 が 受 注 者に 届 い た 際 に は 、 速 やか に 監 督 員
に 提 示し な け れ ば な ら な い 。
1-7
共通編
な お 、変更 時 と 完 成 時 の 間 が 10 日間 に 満 た な い 場合 は 、変 更 時 の 提 示 を省 略 で き る 。
1-1-1-7
監督員
1.監 督 員 の 権 限
当 該工 事 に お け る 監 督 員 の権 限 は 、 契 約 書 第 10 条 第 2項 に 規 定 し た 事項 で あ る 。
2.監 督 員 の 権 限 の 行 使
監 督員 が そ の 権 限 を 行 使 する 時 は 、書 面に よ り 行う も の と す る。た だ し、緊 急 を 要 す
る 場 合は 監 督 員 が 、受 注 者 に対 し 口 頭 に よ る 指 示 等を 行 え る も の と す る。口 頭 に よ る 指
示 等 が行 わ れ た 場 合 に は、後 日 書 面 によ り 監 督 員 と 受注 者 の 両 者 が 指 示 内 容等 を 確 認 す
る も のと す る 。
1-1-1-8
工事用地等の使用
1.維 持 ・ 管 理
受 注者 は 、発 注 者か ら 使 用承 認 あ る い は 提 供 を 受け た 工 事 用 地 等 は 、善 良 な る 管 理 者
の 注 意を も っ て 維 持 ・ 管 理 する も の と す る 。
2.用 地 の 確 保
設計図書において受注者が確保するものとされる用地及び工事の施工上受注者が必
要 と する 用 地 に つ い て は 、自 ら 準 備 し 、確保 す る もの と す る 。この 場 合 にお い て 、工 事
の 施 工上 受 注 者 が 必 要 と す る用 地 と は 、営 繕 用 地( 受 注 者 の 現場 事 務 所、宿 舎 、駐 車 場 )
及び型枠又は鉄筋作業場専ら受注者が使用する用地並びに構造物掘削等に伴う借地等
を い う。
3.第 三 者 か ら の 調 達 用 地
受 注 者 は、工 事 の 施 工 上必 要 な 土 地 等 を 第 三 者か ら 借 用 又 は 買 収 し たと き は 、そ の土
地 等 の所 有 者 と の 間 の 契 約 を遵 守 し 、そ の 土 地 等 の 使用 に よ る 苦 情 又 は 紛 争が 生 じ な い
よ う に努 め な け れ ば な ら な い。
4.用 地 の 返 還
受 注者 は 、第 1 項に 規 定 した 工 事 用 地 等 の 使 用 終了 後 は 、設 計図 書 の 定め 又 は 監 督 員
の 指 示に 従 い 復 旧 の 上 、速や か に 発 注 者 に返 還 し なけ れ ば な ら な い 。工事 の 完 成 前 に 発
注 者 が返 還 を 要 求 し た 場 合 も速 や か に 発 注 者 に 返 還し な け れ ば な ら な い 。
5.復 旧 費 用 の 負 担
発 注者 は 、第1 項 に 規 定 し た工 事 用 地 等 に つ い て 受注 者 が 復 旧 の 義 務 を 履行 し な い と
き は 受注 者 の 費 用 負 担 に お いて 自 ら 復 旧 す る こ と がで き る も の と し、そ の 費用 は 受 注 者
に 支 払う べ き 請 負 代 金 額 か ら控 除 す る も の と す る。こ の 場 合 に おい て 、受 注 者 は 、復旧
に 要 した 費 用 に 関 し て 発 注 者に 異 議 を 申 し 立 て る こと が で き な い 。
6.用 地 の 使 用 制 限
受 注 者 は、提 供 を 受 け た用 地 を 工 事 用 仮 設 物 等の 用 地 以 外 の 目 的 に 使用 し て は な らな
い。
1-1-1-9
工事着手
受注 者 は 、 特 記 仕 様 書 に定 め の あ る 場 合 を 除 き、 特 別 の 事 情 が な い 限り 、 工 事 始 期日
以 降 30 日 以内 に 工 事 着 手 しな け れ ば な ら な い 。
1-1-1-10
工事の下請負
受注 者 は 、 下 請 負 に 付 する 場 合 に は 、 次 の 各 号に 掲 げ る 要 件 を す べ て満 た さ な け れば
な ら ない 。
1-8
共通編
( 1 )受 注 者 が 、 工 事 の 施 工に つ き 総 合 的 に 企 画 、指 導 及 び 調 整 す る も ので あ る こ と 。
( 2 )下 請 負 者 が 川 崎 市 の 工事 指 名 競 争 参 加 資 格 者で あ る 場 合 に は 、 指 名停 止 期 間 中 でな
い こ と。
( 3 )下 請 負 者 は 、 当 該 下 請負 工 事 の 施 工 能 力 を 有す る こ と 。
な お 、 社 会 保 険 加 入 業者 か ら 下 請 負 者 の 選 定に 努 め る こ と 。
1-1-1-11
施工体制台帳
1.一 般 事 項
受 注者 は 、工 事 を施 工 す るた め に 締 結 し た 下 請 負契 約 の 請 負 代 金 額(当 該 下 請 契 約 が
2 以 上あ る 場 合 は、そ れ ら の請 負 代 金 の 総 額 )が 3,000 万 円(建 築 工 事 は 4,500 万 円 )
以 上 にな る 場 合 、「 公 共 工 事の 入 札 及 び 契 約 の 適 正化 の 促 進 に 関 す る 法 律( 平 成 12 年
法 律 第 127 号) 」 の 定 め に 従っ て 記 載 し た 施 工 体 制台 帳 を 作 成 し 、 工 事 現場 に 備 え る
と と もに 、 そ の 写 し を 監 督 員に 提 出 し な け れ ば な らな い 。
2.施 工 体 系 図
第 1項 の 受 注 者 は、「 建設 業 法 」及 び「 公 共 工 事の 入 札 及 び 契 約 の 適 正化 の 促 進 に 関
す る 法律 」に 従 っ て、各 下 請負 者 の 施 工 の 分 担 関 係を 表 示 し た 施 工 体 系 図を 作 成 し 、公
共 工 事の 入 札 及 び 契 約 の 適 正化 の 促 進 に 関 す る 法 律に 従 っ て、工 事 関 係 者 が見 や す い 場
所及び公衆が見やすい場所に掲げるとともにその写しを監督員に提出しなければなら
ない。
3.名 札 等 の 着 用
第 1項 の 受 注 者 は、監 理 技術 者 、主 任 技術 者(下 請 負 者 を 含 む)及 び 第1 項 の 受 注 者
の 専 門技 術 者( 専 任 し て い る場 合 の み )に、工 事 現場 内 に お い て 、工 事 名、工 期 、顔 写
真 、 所属 会 社 名 及 び 社 印 の 入っ た 名 札 等 を 着 用 さ せな け れ ば な ら な い 。
4.施 工 体 制 台 帳 等 の 変 更 時 の 処 置
第 1 項の 受 注 者 は 、施 工 体 制台 帳 及 び 施 工 体 系 図 に変 更 が 生 じ た 場 合 は、そ の 都 度 速
や か に監 督 員 に 提 出 し な け れば な ら な い 。
5.そ の 他
受 注 者 は、 下 請 負 契 約 の請 負 代 金 額 の 総 額 3,000 万円 ( 建 築 工 事 は 4,500 万 円 ) 未
満 の 場合 、 第 1 項 か ら 第 4 項に 準 じ る こ と と す る 。
1-1-1-12
受注者相互の協力
受注 者 は 、 契 約 書 第 2 条の 規 定 に 基 づ き 隣 接 工事 又 は 関 連 工 事 の 請 負業 者 と 相 互 に協
力 し 、施 工 し な け れ ば な ら ない 。
ま た 、他 事 業 者 が 施 工 す る 関連 工 事 が 同 時 に 施 工 され る 場 合 に も 、 こ れ ら関 係 者 と 相
互 に 協力 し な け れ ば な ら な い。
1-1-1-13
調査・試験に対する協力
1.一 般 事 項
受 注 者は 、 発 注 者 が 自 ら 又 は発 注 者 が 指 定 す る 第 三者 が 行 う 調 査 及 び 試 験に 対 し て、
監 督 員の 指 示 に よ り こ れ に 協力 し な け れ ば な ら な い。こ の 場 合、発 注 者 は、具 体 的 な 内
容 等 を事 前 に 受 注 者 に 通 知 する も の と す る 。
2.公 共 事 業 労 務 費 調 査
受注 者 は 、当 該工 事 が 発 注者 の 実 施 す る 公 共 事 業労 務 費 調 査 の 対 象 工 事と な っ た 場 合
に は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 協 力を し な け れ ば な ら な い。ま た 、工 期 経 過 後 にお い て も 同様
1-9
共通編
と す る。
( 1 )調 査 票 等 に 必 要 事 項 を正 確 に 記 入 し 、 発 注 者に 提 出 す る 等 必 要 な 協力 を し な け れば
な ら ない 。
( 2 )調 査 票 等 を 提 出 し た 事業 所 を 発 注 者 等 が 、 事後 に 訪 問 し て 行 う 調 査・ 指 導 の 対 象に
な っ た場 合 に は 、 そ の 実 施 に協 力 し な け れ ば な ら ない 。
( 3 )正 確 な 調 査 票 等 の 提 出が 行 え る よ う 、 労 働 基準 法 等 に 従 い 就 業 規 則を 作 成 す る と共
に 賃 金台 帳 を 調 製 ・ 保 存 す る等 、 日 頃 よ り 使 用 し てい る 現 場 労 働 者 の 賃 金時 間 管 理を
適 切 に行 わ な け れ ば な ら な い。
( 4)対 象 工 事 の一 部 に つ いて 下 請 契 約 を 締 結 す る場 合 に は 、当 該 下 請 負工 事 の 受 注 者( 当
該 下 請工 事 の 一 部 に 係 る 二 次以 降 の 下 請 負 人 を 含 む。 ) が 前 号 と 同 様 の 義務 を 負 う旨
を 定 めな け れ ば な ら な い 。
3.諸 経 費 動 向 調 査
受 注 者は 、当 該 工事 が 発 注 者 の実 施 す る 諸 経 費 動 向 調査 の 対 象 工 事 と な っ た場 合 に は、
調 査 等の 必 要 な 協 力 を し な けれ ば な ら な い 。 ま た 、工 期 経 過 後 に お い て も同 様 と す る。
4.施 工 合 理 化 調 査 等
受 注 者 は、当 該 工 事 が 発注 者 の 実 施 す る 施 工 合理 化 調 査 等 の 対 象 工 事と な っ た 場 合に
は 、調 査 等 の 必 要 な協 力 を しな け れ ば な ら な い 。ま た 、工 期 経過 後 に お いて も 同 様 と す
る。
5.低 入 札 価 格 調 査
受 注 者 は当 該 工 事 が 川 崎市 上 下 水 道 局 建 設 工 事低 入 札 価 格 調 査 取 扱 要領 の 基 準 に 基
づ く 価格 を 下 回 る 価 格 で 落 札し た 場 合 の 措 置 と し て「 低 入 札 価 格調 査 制 度」の 調 査 対 象
工 事 とな っ た 場 合 は 、 次 に 掲げ る 措 置 を 要 求 さ れ たと き は 応 じ な け れ ば なら な い 。
( 1)受 注 者 は 、監 督 員 の 求 めに 応 じ て 、施工 体 制 台帳 を 提 出 し な け れ ば なら な い 。ま た、
書 類 の提 出 に 際 し て 、 そ の 内容 に つ い て ヒ ア リ ン グを 求 め ら れ た と き は 、受 注 者 はこ
れ に 応じ な け れ ば な ら な い 。
( 2 )第 1 編 1-1-1-5 に 基 づく 施 工 計 画 書 の 提 出 に際 し て 、 そ の 内 容 に つい て ヒ ア リ ング
を 求 めら れ た と き は 、 受 注 者は こ れ に 応 じ な け れ ばな ら な い 。
な お 、 監 督 員 か ら そ の内 容 の 説 明 を 下 請 負 者へ 行 う 場 合 も あ る の で、 受 注 者 は 了知
す る とと も に 、 下 請 負 者 に 対し 周 知 し な け れ ば な らな い 。
6.独 自 の 調 査 ・ 試 験 を 行 う 場 合 の 処 置
受 注 者 は、工 事 現 場 に おい て 独 自 の 調 査・試験 等 を 行 う 場 合、具 体 的な 内 容 を 事 前 に
監 督 員に 説 明 し 、 承 諾 を 得 なけ れ ば な ら な い 。
ま た 、 受 注 者 は 、 調 査・ 試 験 等 の 成 果 を 公 表す る 場 合 、 事 前 に 発 注者 に 説 明 し 、承
諾 を 得な け れ ば な ら な い 。
1-1-1-14
工事の一時中止
1.一 般 事 項
発 注者 は 、契 約 書 第 21 条 の規 定 に 基 づ き 次 の 各 号に 該 当 す る 場 合 に お いて は 、あ ら
か じ め受 注 者 に 対 し て 通 知 した 上 で 、必 要と す る 期間 、工 事 の 全部 又 は 一部 の 施 工 に つ
い て 一時 中 止 を さ せ る こ と がで き る 。
な お 、暴風 、豪 雨 、洪 水 、高 潮 、地震 、地 す べ り 、落盤 、火 災 、騒 乱 、暴 動そ の 他 自
然 的 又は 人 為 的 な 事 象 に よ る工 事 の 中 断 に つ い て は、 1-1-1-47 臨 機 の 措 置に よ り 、 受
1-10
共通編
注 者 は、 適 切 に 対 応 し な け れば な ら な い 。
( 1 )埋 設 文 化 財 の 調 査 、 発掘 の 遅 延 及 び 埋 蔵 文 化財 が 新 た に 発 見 さ れ 、工 事 の 続 行 が不
適 当 又は 不 可 能 と な っ た 場 合
( 2 )関 連 す る 他 の 工 事 の 進捗 が 遅 れ た た め 工 事 の続 行 を 不 適 当 と 認 め た場 合
( 3 )工 事 着 手 後 、 環 境 問 題等 の 発 生 に よ り 工 事 の続 行 が 不 適 当 又 は 不 可能 と な っ た 場合
2.発 注 者 の 中 止 権
発 注者 は 、受 注 者が 契 約 図書 に 違 反 し 又 は 監 督 員の 指 示 に 従 わ な い 場 合等 、監 督 員 が
必 要 と認 め た 場 合 に は 、工事 の 中 止 内 容 を受 注 者 に通 知 し 、工 事の 全 部 又は 一 部 の 施 工
に つ いて 一 時 中 止 さ せ る こ とが で き る 。
3.基 本 計 画 書 の 作 成
前 1項 及 び 2 項 の 場 合 に おい て 、受 注 者は 施 工 を一 時 中 止 す る 場 合 は、中 止 期 間 中 の
維 持・管 理 に 関 す る基 本 計 画書 を 監 督 員 を 通 じ て 発注 者 に 提 出 し、承 諾 を得 る も の と す
る 。 また 、 受 注 者 は 工 事 の 再開 に 備 え 工 事 現 場 を 保全 し な け れ ば な ら な い。
1-1-1-15
設計図書の変更
設 計図 書 の 変 更 と は 、入札 に 際 し て 発 注者 が 示 した 設 計 図 書 を、発 注 者が 指 示 し た 内
容 及 び設 計 変 更 の 対 象 と な るこ と を 認 め た 協 議 内 容に 基 づ き、発 注 者 が 修 正す る こ と を
いう。
1-1-1-16
工期変更
1.一 般 事 項
契 約書 第 16 条 第 7 項、第 18 条 第 1 項、第 19 条 第 5項 、第 20 条、第 21 条 第 3 項 、
第 22 条 及 び 第 43 条 第 2 項 の規 定 に 基 づ く 工 期 の 変更 に つ い て、契 約 書 第 24 条の 工 期
変更協議の対象であるか否かを監督員と受注者との間で確認する(本条において以下
「 事 前協 議 」 と い う 。 ) も のと し 、 監 督 員 は そ の 結果 を 受 注 者 に 通 知 す るも の と す る。
2.設 計 図 書 の 変 更 等
受 注者 は 、 契 約 書 第 19 条 第 5 項及 び 第 20 条 に 基づ き 設 計 図 書 の 変 更 又は 訂 正 が 行
わ れ た場 合 、第1 項 に 示 す 事 前協 議 に お い て 工 期 変 更協 議 の 対 象 で あ る と 確認 さ れ た 事
項 に つい て 、必要 と す る 変 更 日数 の 算 出 根 拠、変 更 工 程表 そ の 他 必 要 な 資 料 を添 付 の 上、
契 約 書 第 24 条第 2 項 に 定 め る協 議 開 始 の 日 ま で に 工期 変 更 に 関 し て 監 督 員と 協 議 し な
け れ ばな ら な い 。
3.工 事 の 一 時 中 止
受 注者 は 、契 約 書 第 21 条 に基 づ く 工 事 の 全 部 若 しく は 一 部 の 施 工 が 一 時中 止 と な っ
た 場 合、第 1 項に 示 す 事 前 協 議に お い て 工 期 変 更 協 議の 対 象 で あ る と 確 認 され た 事 項 に
つ い て、必 要 と す る変 更 日 数の 算 出 根 拠 、変 更 工 程表 そ の 他 必 要 な 資 料 を添 付 の 上 、契
約 書 第 24 条 第2 項 に 定 め る 協議 開 始 の 日 ま で に 工 期変 更 に 関 し て 監 督 員 と協 議 し な け
れ ば なら な い 。
4.工 期 の 延 長
受 注者 は 、契 約 書 第 22 条 に基 づ き 工 期 の 延 長 を 求め る 場 合 、第 1 項 に 示す 事 前 協 議
に お いて 工 期 変 更 協 議 の 対 象で あ る と 確 認 さ れ た 事項 に つ い て、必 要 と す る延 長 日 数 の
算 出 根拠 、変 更 工 程 表 そ の 他必 要 な 資 料 を 添 付 の 上 、契 約 書 第 24 条 第 2 項に 定 め る 協
議 開 始の 日 ま で に 工 期 変 更 に関 し て 監 督 員 と 協 議 しな け れ ば な ら な い 。
1-11
共通編
5.工 期 の 短 縮
受 注者 は 、契 約 書 第 23 号 第1 項 に 基 づ き 工 期 の 短縮 を 求 め ら れ た 場 合 、可能 な 短 縮
日 数 の算 出 根 拠 、変 更 工 程 表そ の 他 必 要 な 資 料 を 添付 し 、契 約 書 第 24 号 第2 項 に 定 め
る 協 議開 始 の 日 ま で に 工 期 変更 に 関 し て 監 督 員 と 協議 し な け れ ば な ら な い。
1-1-1-17
支給材料及び貸与品
1.一 般 事 項
受 注者 は 、 支 給 材 料 及 び 貸与 品 を 契 約 書 第 16 条 第 8 項の 規 定 に 基 づ き 善良 な 管 理 者
の 注 意を も っ て 管 理 し な け れば な ら な い 。
2.受 払 状 況 の 記 録
受 注 者は 、支 給 材 料及 び 貸 与品 の 受 払 状 況 を 記 録 した 帳 簿 を 備 え 付 け 、常 に そ の 残 高
を 明 らか に し て お か な け れ ばな ら な い 。
3.支 給 品 精 算 書 、 支 給 材 料 精 算 書
受 注者 は 、工 事 完成 時(完 成 前 に あ っ ても 工 事 工程 上 、支 給 材料 の 精 算が 可 能 な 場 合
は 、そ の 時 点 )に、使 用 数 量 が確 認 で き る 書 類 を 監 督員 を 通 じ て 発 注 者 に 提出 し な け れ
ば な らな い 。
4.引 渡 場 所
契 約書 第 16 条 第 1 項 に 規定 す る「 引渡 場 所」は 、設 計図 書 又 は 監 督 員の 指 示 に よ る
も の とす る 。
5.返 還
受注 者 は 、契 約書 第 16 条 第 9項 に 定 め る「不 用 と な っ た 支給 材 料 又は 貸 与 品 」の規
程 に 基づ き 返 還 す る 場 合 、 監督 員 の 指 示 に 従 う も のと す る 。
な お、受 注 者 は 、返 還 が 完 了 する ま で 材 料 の 損 失 に 対す る 責 任 を 免 れ る こ とは で き な
い も のと す る 。
6.修 理 等
受 注 者 は 、 支 給 材 料 及び 貸 与 物 件 の 修 理 等 を行 う 場 合 、 事 前 に 監 督員 の 承 諾 を 得な
け れ ばな ら な い 。
7.流 用 の 禁 止
受 注 者 は 、 支 給 材 料 及び 貸 与 物 件 を 他 の 工 事に 流 用 し て は な ら な い。
8.所 有 権
支 給 材 料 及 び 貸 与 物 件の 所 有 権 は 、 受 注 者 が管 理 す る 場 合 で も 発 注者 に 属 す る もの
と す る。
1-1-1-18
工事現場発生品
1.一 般 事 項
受注 者 は 、設 計図 書 に 定め ら れ た 現 場 発 生 品 につ い て 、設 計図 書 又 は監 督 員 の 指 示 す
る 場 所で 監 督 員 に 引 き 渡 す とと も に 、あ わ せ て 現 場発 生 品 調 書 を 作 成 し 、監 督 員 に 提出
し な けれ ば な ら な い 。
2.設 計 図 書 以 外 の 現 場 発 生 品 の 処 置
受注 者 は 、第 1 項 以 外 のも の が 発 生 し た 場 合 、監 督 員 に 連 絡 し 、監 督員 が 引 き 渡 しを
指 示 した も の に つ い て は 、監督 員 の 指 示 す る 場 所 で監 督 員 に 引 き 渡 す と とも に 、あ わせ
て 現 場発 生 品 調 書 を 作 成 し 、監 督 員 に 提 出 し な け れば な ら な い 。
1-12
共通編
1-1-1-19
建設副産物
1.一 般 事 項
受 注 者は 、掘 削 に よ り 発 生 した 石 、砂 利 、砂 そ の 他の 材 料 を 工 事 に 用 い る場 合 、設 計
図 書 によ る も の と す る が 、設 計 図 書 に 明 示が な い 場合 に は 、本 体工 事 ま たは 設 計 図 書 に
指 定 され た 仮 設 工 事 に あ っ ては 、監 督 員 と協 議 す るも の と し 、設計 図 書 に明 示 が な い 任
意 の 仮設 工 事 に あ た っ て は 、監 督 員 の 承 諾 を 得 な けれ ば な ら な い 。
2.マ ニ フ ェ ス ト
受 注 者 は、産 業 廃 棄 物 が搬 出 さ れ る 工 事 に あ たっ て は 、産 業廃 棄 物 管理 票( 紙 マ ニフ
ェ ス ト)ま た は 電 子マ ニ フ ェス ト に よ り 、適 正 に 処理 さ れ て い る こ と を 確か め る と と も
に 監 督員 に 提 示 し な け れ ば なら な い 。
3.法 令 遵 守
受 注 者 は、建 設 副 産 物 適正 処 理 推 進 要 綱( 国 土交 通 事 務 次 官 通 達 、平 成 14 年 5 月 30
日 ) 、再 生 資 源 の 利 用 の 促 進に つ い て ( 建 設 大 臣 官房 技 術 審 議 官 通 達、平 成 3 年 10 月
25 日 ) 、 建設 汚 泥 の 再 生 利 用に 関 す る ガ イ ド ラ イ ン( 国 土 交 通 事 務 次 官 通達 、 平 成 18
年 6 月 12 日)、川 崎 市 建 設 リサ イ ク ル ガ イ ド ラ イ ン( 平 成 23 年 3 月 改 訂 版)を 遵 守 し
て 、 建設 副 産 物 の 適 正 な 処 理及 び 再 生 資 源 の 活 用 を図 ら な け れ ば な ら な い。
4.再 生 資 源 利 用 計 画
受 注者 は 、土砂 、砕 石 ま た は加 熱 ア ス フ ァ ル ト 混 合物 を 工 事 現 場 に 搬 入 する 場 合 に は、
再 生 資源 利 用 計 画 を 作 成 し 、施 工 計 画 書 に 含 め 監 督員 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。
5.再 生 資 源 利 用 促 進 計 画
受 注 者は 、建 設 発 生 土 、コ ン ク リ ート 塊 、ア ス フ ァル ト・コ ン ク リ ー ト 塊 、建 設発 生
木 材、建 設 汚 泥 ま たは 建 設 混合 廃 棄 物 を 工 事 現 場 から 搬 出 す る 場 合 に は、再 生 資 源 利 用
促 進 計画 を 作 成 し 、 施 工 計 画書 に 含 め 監 督 員 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
6.実 施 書 の 提 出
受 注 者は 、再 生 資 源利 用 計 画及 び 再 生 資 源 利 用 促 進計 画 を 作 成 し た 場 合 には 、工 事 完
了 後 速や か に 実 施 状 況 を 記 録し た「 再 生 資源 利 用 実施 書 」及 び「 再 生 資 源利 用 促 進 実 施
書 」 を発 注 者 に 提 出 し な け れば な ら な い 。
7.有 価 物 の 売 却
受 注 者は 、撤 去 品 等を 有 価 物と し て 売 却 し た 場 合 は、物 品 の 受 領を 証 明 する 書 類 、計
量 証 明書 及 び 撤 去 品 等 報 告 書を 監 督 員 に 提 出 し な けれ ば な ら な い 。
1-1-1-20
監督員による確認及び立会等
1.立 会 依 頼 書 の 提 出
受 注 者 は、設 計 図 書 に 従っ て 監 督 員 の 立 会 が 必要 な 場 合 は 、あ ら か じめ 立 会 依 頼 書 を
打 合 せ簿 に よ り 監 督 員 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
2.監 督 員 の 立 会
監 督 員は 、工 事 が契 約 図 書 ど おり 行 わ れ て い る か ど うか の 確 認 を す る た め に必 要 に 応
じ 、 工事 現 場 又 は 製 作 工 場 にお い て 立 会 し 、 ま た は資 料 の 提 出 を 請 求 で きる も の と し、
受 注 者は こ れ に 協 力 し な け れば な ら な い 。
3.確 認 、 立 会 の 準 備 等
受 注 者は 、監 督 員 によ る 確 認及 び 立 会 に 必 要 な 準 備、人 員 及 び 資機 材 等 の提 供 並 び に
写 真 その 他 資 料 の 整 備 を し なけ れ ば な ら な い 。
1-13
共通編
な お、監 督 員 が 製 作工 場 に おい て 確 認 を 行 う 場 合、受 注 者 は 監 督業 務 に 必要 な 設 備 等
の 備 わっ た 執 務 室 を 提 供 し なけ れ ば な ら な い 。
4.確 認 及 び 立 会 の 時 間
監 督 員に よ る 確 認 及 び 立 会 の時 間 は 、監 督員 の 勤 務時 間 内 と す る。た だ し、や む を 得
な い 理由 が あ る と 監 督 員 が 認め た 場 合 は こ の 限 り では な い 。
5.遵 守 義 務
受 注 者は 、契 約 書 第 10 条 第 2項 第 3 号 、第 14 条 第 2項 又 は 第 15 条 第 1 項若 し く は
同 条 第2 項 の 規 定 に 基 づ き、監 督 員 の立 会 を 受 け、材 料 の 確 認を 受 け た 場 合 であ っ て も、
契 約 書 第 18 条 及 び 第 32 条 に 規 定 す る 義務 を 免 れ ない も の と す る 。
6.段 階 確 認
段 階 確認 は 、 次 に 掲 げ る 各 号に 基 づ い て 行 う も の とす る 。
( 1 )受 注 者 は 、 表 1 - 1
段 階 確 認 一 覧 表 に 示 す確 認 時 期 に お い て 、 段階 確 認 を 受 けな
け れ ばな ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 事 前 に 段 階確 認 に 係 わ る 報 告 ( 種別 、 細 別 、 施 工 予 定 時期 等 ) を 監 督員
に 提 出し な け れ ば な ら な い 。ま た 、 監 督 員 か ら 段 階確 認 の 実 施 に つ い て 通知 が あ った
場 合 には 、 受 注 者 は 、 段 階 確認 を 受 け な け れ ば な らな い 。
( 3 )受 注 者 は 、 段 階 確 認 に臨 場 す る も の と し 、 監督 員 の 確 認 を 受 け た 書面 を 、 工 事 完成
時 ま でに 監 督 員 へ 提 出 し な けれ ば な ら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 監 督 員 に 完成 時 不 可 視 に な る 施 工箇 所 の 調 査 が で き る よう 十 分 な 機 会を
提 供 する も の と す る 。
7.段 階 確 認 の 臨 場
監 督 員は 、 設 計 図 書 に 定 め られ た 段 階 確 認 に お い て臨 場 を 机 上 と す る こ とが で き る。
こ の 場合 に お い て 、受 注 者 は、施 工 管 理 記録 、写真 等 の 資 料 を 提示 し 確 認を 受 け な け れ
ば な らな い 。
表 1 -1
種別
段階確認一覧表
細別
確認時期
指定仮設工
設置完了時
河 川・海 岸・砂 防 土 工( 掘 削 工 )
土(岩)質の変化したとき
道路土工(掘削工)
道路土工(路床盛土工)
プルーフローリング実施時
舗装工(下層路盤)
表層安定処理工
バーチカルドレーン工
表層混合処理・路床安定処理
処理完了時
置換
掘削完了時
サンドマット
処理完了時
サンドドレーン
施工時
袋詰式サンドドレーン
施工完了時
ペーパドレーン
締固め改良工
サンドコンパクションパイル
施工時
施工完了時
1-14
共通編
種別
固結工
細別
確認時期
粉体噴射攪拌
施工時
高圧噴射攪拌
施工完了時
セメントミルク攪拌
生石灰パイル
矢板工(任意仮設を除く)
既製杭工
薬液注入
施工時
鋼矢板
打込時
鋼管矢板
打込完了時
既製コンクリート杭
打込時
鋼管杭
打込完了時(打込杭)
H鋼杭
掘削完了時(中掘杭)
施工完了時(中掘杭)
杭頭処理完了時
場所打杭工
リバース杭
掘削完了時
オールケーシング杭
鉄筋組立て完了時
アースドリル杭
施工完了時
大口径杭
杭頭処理完了時
土(岩)質の変化した時
掘削完了時
深礎工
鉄筋組立て完了時
施工完了時
グラウト注入時
鉄杳据付け完了時
本 体 設 置 前 ( オープンケーソン)
オープンケーソン基礎工
掘 削 完 了 時 ( ニューマチックケーソン)
ニューマチックケーソン基礎工
土(岩)質の変化した時
鉄筋組立て完了時
打込時
鋼管矢板基礎工
打込完了時
杭頭処理完了時
置換工(重要構造物)
掘削完了時
築堤・護岸工
法線設置完了時
砂防堰堤
法線設置完了時
護岸工
法 覆 工( 覆 土 施 工 が あ る 場 合 ) 覆 土 前
基礎工・根固工
重要構造物
設置完了時
土(岩)質の変化した時
函渠工(樋門・樋管含む)
床掘掘削完了時
躯体工(橋台)
鉄筋組立て完了時
RC 躯 体 工 ( 橋 脚 )
埋戻し前
橋脚フーチング工
1-15
共通編
種別
細別
確認時期
RC 擁 壁
砂防堰堤
堰本体工
排水機場本体工
水門工
共同溝本体工
躯体工
沓座の位置決定時
RC 躯 体 工
床版工
鉄筋組立て完了時
仮 組 立 て 完 了 時( 仮 組 立 て が 省 略 と
鋼橋
なる場合を除く)
ポ ス ト テ ン シ ョ ン T( I)桁 製 作
プレストレスト導入完了時
工
横締め作業完了時
プレビーム桁製作工
プレストレスト導入完了時
プレキャストブロック桁組立工
横締め作業完了時
PC ホ ロ ー ス ラ ブ 製 作 工
PC 鋼 線 ・ 鉄 筋 組 立 完 了 時
PC 版 桁 製 作 工
(工場製作除く)
PC 箱 桁 製 作 工
PC 片 持 箱 桁 製 作 工
PC 押 出 し 箱 桁 製 作 工
床版・横組工
トンネル掘削工
土(岩)質の変化した時
支保工完了時
トンネル支保工
(保工変化時)
コンクリート打設前
トンネル覆工
コンクリート打設後
トンネルインバート工
鋼板巻立て工
鉄筋組立て完了時
フーチング定着アンカー穿孔
フーチング定着アンカー穿孔完了
工
時
鋼板取付け工、固定アンカー
鋼板建込み固定アンカー完了時
工
現場溶接工
溶接前
溶接完了時
現場塗装工
塗装前
塗装完了時
ダム工
各工事ごと別途定める
1-16
共通編
1-1-1-21
数量の算出
1.一 般 事 項
受 注 者は 、 出 来 形 数 量 を 算 出す る た め に 出 来 形 測 量を 実 施 し な け れ ば な らな い 。
2.出 来 形 数 量 の 提 出
受 注 者は 、出 来 形 測 量 の 結 果を 基 に 、設 計 図 書 等 に従 っ て 、出 来 形 数 量 を算 出 し 、そ
の 結 果を 監 督 員 か ら の 請 求 があ っ た 場 合 は 速 や か に提 示 す る と と も に、工 事 完 成 時ま で
に 監 督員 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。出 来形 測 量 の結 果 が 、設 計図 書 の 寸法 に 対 し 、水
道 工 事施 工 管 理 基 準 等 の 規 格値 を 満 た し て い れ ば 、出 来 形 数 量 は 設 計 数 量と す る 。
な お、設 計 数 量 と は、設 計 図 書に 示 さ れ た 数 量 及 び それ を 基 に 算 出 さ れ た 数量 を い う 。
1-1-1-22
工事完成図
受 注 者は 、出 来 形測 量 の 結 果 及び 設 計 図 書 に 従 っ て 工事 完 成 図 を 作 成 し な けれ ば な ら
な い。た だ し 、各種 ブ ロ ッ ク製 作 工 等 工 事 目 的 物 によ っ て は 、監督 員 の 承諾 を 得 て 工 事
完 成 図を 省 略 す る こ と が で きる 。
1-1-1-23
品質証明
受 注 者 は、設 計 図 書 で 品質 証 明 の 対 象 工 事 と 明示 さ れ た 場 合 に は 、次 の 各 号 に よ るも
の と する 。
( 1 )品 質 証 明 に 従 事 す る 者( 以 下 「 品 質 証 明 員 」と い う 。 ) が 工 事 施 工途 中 に お い て必
要 と 認め る 時 期 及 び 検 査 ( 完成 、 既 済 部 分 、 中 間 検査 を い う 。 以 下 同 じ 。) の 事 前に
品 質 確認 を 行 い 、 受 注 者 は その 結 果 を 書 面 に よ り 、検 査 時 ま で に 監 督 員 へ提 出 し なけ
れ ば なら な い 。
( 2 )品 質 証 明 員 は 、 当 該 工事 に 従 事 し て い な い 社内 の 者 と す る 。 ま た 、、 原 則 と し て品
質 証 明員 は 検 査 に 立 会 わ な けれ ば な ら な い 。
( 3 )品 質 証 明 は 、 契 約 図 書及 び 関 係 図 書 に 基 づ き、 出 来 形 、 品 質 及 び 写真 管 理 は も とよ
り 、 工事 全 般 に わ た り 行 う もの と す る 。
( 4 )品 質 証 明 員 の 資 格は 10 年 以 上 の 現 場 経 験 を有 し 、 技 術 士 若 し く は1 級 土 木 施 工管
理 技 士の 資 格 を 有 す る も の とす る 。 た だ し 、 監 督 員の 承 諾 を 得 た 場 合 は この 限 り では
ない。
( 5 )品 質 証 明 員 を 定 め た 場合 、 書 面 に よ り 氏 名 、資 格 ( 資 格 証 書 の 写 しを 添 付 ) 、 経験
及 び 経歴 書 を 監 督 員 に 提 出 しな け れ ば な ら な い 。
な お 、品 質 証 明 員 を 変 更 し た場 合 も 同 様 と す る 。
1-1-1-24
工事完成検査
1.工 事 完 成 届 の 提 出
受 注者 は 、契 約 書 第 32 条 の規 定 に 基 づ き 、工 事 完成 届 を 監 督 員 に 提 出 しな け れ ば な
ら な い。
2.工 事 完 成 検 査 の 要 件
受 注 者は 、工 事 完 成届 を 監 督員 に 提 出 す る 際 に は、次 の 各 号 に 掲げ る 要 件を す べ て 満
た さ なく て は な ら な い 。
( 1 )設 計 図 書 ( 追 加 、 変 更指 示 も 含 む ) に 示 さ れる す べ て の 工 事 が 完 成し て い る こ と。
( 2 )契 約 書 第 18 条 第 1 項 の規 定 に 基 づ き 、監 督 員の 請 求 し た 改 造 が 完 了し て い る こ と。
( 3 )設 計 図 書 に よ り 義 務 付け ら れ た 工 事 写 真 、 出来 形 管 理 資 料 、 工 事 関係 図 等 の 資 料の
整 備 がす べ て 完 了 し て い る こと 。
1-17
共通編
( 4 )契 約 変 更 を 行 う 必 要 が生 じ た 工 事 に お い て は、 最 終 変 更 契 約 を 発 注者 と 締 結 し てい
る こ と。
3.検 査 日 の 通 知
発 注 者は 、 工 事 完 成 検 査 に 先立 っ て 、 受 注 者 に 対 して 検 査 日 を 通 知 す る もの と す る。
4.検 査 内 容
検 査 員は 、監 督 員及 び 受 注 者 の臨 場 の 上 、工 事 目 的 物 を対 象 と し て 契 約 図 書 と対 比 し 、
次 の 各号 に 掲 げ る 検 査 を 行 うも の と す る 。
( 1 )工 事 の 出 来 形 に つ い て、 形 状 、 寸 法 、 精 度 、数 量 、 品 質 及 び 出 来 ばえ
( 2 )工 事 管 理 状 況 に 関 す る書 類 、 記 録 及 び 写 真 等
5.修 補 の 指 示
検 査 員は 、修 補 の 必要 が あ ると 認 め た 場 合 に は 、受 注 者 に 対 し て、期 限 を定 め て 修 補
の 指 示を 行 う こ と が で き る 。
6.修 補 期 間
修 補 の 完了 が 確 認 さ れ た場 合 は 、その 指 示 の 日 から 補 修 完 了 の 確 認 の 日ま で の 期 間 は、
契 約 書 第 32 条第 2 項 に 規 定 する 期 間 に 含 め な い も のと す る 。
7.適 用 規 定
受 注者 は 、 当 該 工 事 完 成 検査 に つ い て は 、1-1-1-21 第 3 項 の 規定 を 準 用す る 。
1-1-1-25
既済部分検査等
1.一 般 事 項
受 注 者は 、契 約 書 第 39 条 第 3 項 の 内 払の 確 認 の 請求( 工 事 既 済部 分 検 査請 求 書 )を
行 っ た場 合 、また は 、契 約 書 第 41 条 第 1 項 の 工 事の 完 成 の 通 知( 工 事 一部 完 成 届)を
行 っ た場 合 は 、 既 済 部 分 に 係わ る 検 査 を 受 け な け れば な ら な い 。
2.内 払 の 請 求
受 注 者は 、契 約 書 第 39 条 に 基づ く 内 払 の 請 求 を 行 うと き は 、前 項 の 検 査 を受 け る 前
に 工 事の 出 来 高 に 関 す る 資 料を 作 成 し 、 監 督 員 に 提出 し な け れ ば な ら な い。
3.検 査 内 容
検 査 員は 、監 督 員 及び 受 注 者の 臨 場 の 上 、工 事 目 的物 を 対 象 と し て 工 事 の出 来 高 に 関
す る 資料 と 対 比 し 、 次 の 各 号に 掲 げ る 検 査 を 行 う もの と す る 。
( 1)工 事 の 出 来 形に つ い て、形 状 、寸法 、精 度 、数 量 、品 質 及び 出 来 ば えの 検 査 を 行 う 。
( 2 )工 事 管 理 状 況 に つ い て、 書 類 、 記 録 及 び 写 真等 を 参 考 に し て 検 査 を行 う 。
4.修 補
受 注 者は 、検 査 員 の指 示 に よる 修 補 に つ い て は 、前 条 の 第 5 項 の規 定 に 従う も の と す
る。
5.適 用 規 定
受 注 者は 、 当 該 既 済 部 分 検 査に つ い て は 、1-1-1-21 第 3 項 の 規 定を 準 用 する 。
6.検 査 日 の 通 知
発 注 者は 、 既 済 部 分 検 査 に 先立 っ て 、 受 注 者 に 対 して 検 査 日 を 通 知 す る もの と す る。
7.中 間 前 払 金 の 請 求
受 注 者 は、 契 約 書 第 35 条 に 基 づ く中 間 前 払 金 の請 求 を 行 う と き は 、 認定 を 受 け る 前
に 履 行報 告 書 を 作 成 し 、 監 督員 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。
1-18
共通編
1-1-1-26
中間検査
1.一 般 事 項
受 注 者は 、川 崎 市 上下 水 道 局請 負 工 事 中 間 検 査 実 施要 領 に 基 づ く、中 間 検査 を 受 け な
け れ ばな ら な い 。
2.対 象 工 事
中 間 検査 の 対 象 工 事 に つ い ては 、川 崎 市上 下 水 道 局 請負 工 事 中 間 検 査 実 施 要領 に よ る
も の とす る が 、検 査担 当 課 長が 必 要 と 認 め た 工 事 につ い て は 、抜打 ち 検 査を 実 施 す る も
の と する 。
3.検 査 内 容
中 間検 査 は 、施 工中 の 各 段階 に お け る 施 工 状 況、品 質 管 理 及 び施 工 体 制等 に つ い て 現
場 及 び書 類 の 確 認 を 行 う 。な お 、検 査 の時 期 選 定 は監 督 員 が 行 い、事 前 に受 注 者 に 連 絡
す る が、 抜 打 ち 検 査 に つ い ては 、 事 前 に 連 絡 は し ない も の と す る 。
4.書 類
受 注 者は 、常 に 施 工に 際 し て必 要 な 書 類 を 整 理 し てお き 、中 間 検査 時 適 宜に 検 査 員 に
提 示 しな け れ ば な ら な い 。
5.立 会 い
受注者は、中間検査に際し現場代理人及び監理(主任)技術者が立会わなければならない。
1-1-1-27
部分使用
1.一 般 事 項
発 注 者は 、 受 注 者 の 承 諾 を 得て 部 分 使 用 で き る 。
2.監 督 員 に よ る 検 査
受 注 者は 、発 注 者 が 契 約 書 第 34 条の 規 定 に 基 づ く当 該 工 事 に 係 わ る 部 分使 用 を 行 う
場 合 には 、中 間 検 査又 は 監 督員 に よ る 品 質 及 び 出 来形 等 の 検 査(確 認 を 含む )を 受 け る
も の とす る 。
1-1-1-28
施工管理
1.一 般 事 項
受 注 者は 、 工 事 の 施 工 に あ たっ て は 、 施 工 計 画 書 に示 さ れ る 作 業 手 順 に 従い 施 工 し、
品 質 及び 出 来 形 が 設 計 図 書 に適 合 す る よ う 、 十 分 な施 工 管 理 を し な け れ ばな ら な い 。
2.施 工 管 理 頻 度 、 密 度 の 変 更
監 督 員 は、次 に 揚 げ る 場合 、設 計 図 書に 示 す 品質 管 理 の 測 定 頻 度 及 び出 来 形 管 理 の 測
定 密 度を 変 更 す る こ と が で きる 。こ の場 合 、受 注 者 は、監 督 員の 指 示 に 従 う もの と す る 。
こ れ に伴 う 費 用 は 、 受 注 者 の負 担 と す る も の と す る。
( 1 )工 事 の 初 期 で 作 業 が 定常 的 に な っ て い な い 場合
( 2 )管 理 試 験 結 果 が 限 界 値に 異 常 接 近 し た 場 合
( 3 )試 験 の 結 果 、 品 質 及 び出 来 形 に 均 一 性 を 欠 いた 場 合
( 4 )前 各 号 に 掲 げ る も の のほ か 、 監 督 員 が 必 要 と判 断 し た 場 合
3.標 示 板 の 設 置
受 注 者は 、施 工 に 先立 ち 工 事現 場 ま た は そ の 周 辺 の一 般 通 行 人 等 が 見 易 い場 所 に 、工
事 名、工 期 、発 注者 名 及 び 受注 者 名 を 記 載 し た 標 示板 を 設 置 し 、工 事 完 成後 は 速 や か に
標 示 板を 撤 去 し な け れ ば な らな い 。た だ し、標 示 板の 設 置 が 困 難 な 場 合 は、監 督 員 の 承
諾 を 得て 省 略 す る こ と が で きる 。
1-19
共通編
4.整 理 整 頓
受 注 者は 、 工 事 期 間 中 現 場 内及 び 周 辺 の 整 理 整 頓 に努 め な け れ ば な ら な い。
5.周 辺 へ の 影 響 防 止
受 注 者は 、施 工 に際 し 施 工 現 場周 辺 並 び に 他 の 構 造 物及 び 施 設 な ど へ 影 響 を及 ぼ さ な
い よ う施 工 し な け れ ば な ら ない 。 ま た 、 影 響 が 生 じた 場 合 に は 直 ち に 監 督員 へ 連 絡 し、
そ の 対応 方 法 等 に 関 し て 監 督員 と 速 や か に 協 議 し なけ れ ば な ら な い 。また 、損 傷 が受 注
者 の 過失 に よ る も の と 認 め られ る 場 合、受 注 者 自 ら の負 担 で 原 形 に 復 元 し なけ れ ば な ら
ない。
6.良 好 な 作 業 環 境 の 確 保
受 注 者は 、作 業 員 が健 全 な 身体 と 精 神 を 保 持 で き るよ う 作 業 場 所、現 場 事務 所 及 び 作
業 員 宿舎 等 に お け る 良 好 な 作業 環 境 の 確 保 に 努 め なけ れ ば な ら な い 。
7.発 見 ・ 拾 得 物 の 処 置
受 注 者は 、工 事 中 に物 件 を 発見 ま た は 拾 得 し た 場 合、直 ち に 関 係機 関 へ 通報 す る と と
も に 、監 督 員 へ 連 絡 し そ の 対応 に つ い て 指 示 を 受 ける も の と す る 。
8.記 録 及 び 関 係 書 類
受 注 者は 、「 附 則 1
水 道 工事 施 工 管 理 基 準 」等 によ り 施 工 管 理 を 行 い 、そ の 記 録 及
び 関 係書 類 を 作 成 、 保 管 し 、工 事 完 成 時 に 監 督 員 へ提 出 し な け れ ば な ら ない 。 た だ し、
そ れ 以外 で 監 督 員 か ら の 請 求が あ っ た 場 合 は 提 示 しな け れ ば な ら な い 。
な お 、「 附 則 1
水道 工 事 施工 管 理 基 準 」が 定 め られ て い な い 工 種 に つ いて は 、監 督
員 と 協議 の 上 、 施 工 管 理 を 行う も の と す る 。
1-1-1-29
履行報告
受 注 者 は 、契 約 書 第 12 条 の 規定 に 基 づ き 、履 行状 況 を 工 事 週 報 に より 監 督 員 に 報 告
し な けれ ば な ら な い 。
1-1-1-30
工事関係者に対する措置要求
1.現 場 代 理 人 に 対 す る 措 置
発 注 者は 、 現 場 代 理 人 が 工 事目 的 物 の 品 質 ・ 出 来 形の 確 保 及 び 工 期 の 遵 守に 関 し て、
著 し く不 適 当 と 認 め ら れ る もの が あ る と き は 、受注 者 に 対 し て、そ の 理 由 を明 示 し た 書
面 に より 、 必 要 な 措 置 を と るべ き こ と を 請 求 す る こと が で き る 。
2.技 術 者 に 対 す る 措 置
発 注者 ま た は 監 督 員 は 、主 任 技術 者( 監 理 技 術 者 )、専 門技 術 者( こ れ ら の者 と 現 場
代 理 人を 兼 務 す る 者 を 除 く。)が 工 事 目的 物 の 品 質・出 来 形 の 確保 及 び 工期 の 遵 守 に 関
し て、著 し く 不 適 当と 認 め られ る も の が あ る と き は、受 注 者 に 対し て 、そ の 理 由 を 明 示
し た 書面 に よ り 、 必 要 な 措 置を と る べ き こ と を 請 求す る こ と が で き る 。
1-1-1-31
工事中の安全確保
1.安 全 指 針 等 の 遵 守
受注者は、土木工事安全施工技術指針(国土交通省大臣官房技術審議官通達、平成
21 年 3 月 31 日 )、建 設 機 械施 工 安 全 技 術 指 針( 国 土交 通 省 大 臣 官 房 技 術調 査 課 長 、国
土 交 通省 総 合 政 策 局 建 設 施 工企 画 課 長 通 達 、 平 成 17 年 3 月 31 日 ) 、JIS A 8972( 斜
面・法 面 工 事 用 仮設 設 備 ) を 参考 に し て 、 常 に 工 事 の安 全 に 留 意 し 現 場 管 理を 行 い 災 害
の 防 止を 図 ら な け れ ば な ら ない 。た だ し 、これ ら の 指針 は 当 該 工 事 の 契 約 条項 を 超 え て
受 注 者を 拘 束 す る も の で は ない 。
1-20
共通編
2.支 障 行 為 等 の 防 止
受 注 者は 、工 事 施 工中 、監督 員 及 び 管 理 者の 許 可 なく し て 、流 水 及 び 水 陸交 通 の 支 障
と な るよ う な 行 為 、 ま た は 公衆 に 支 障 を 及 ぼ す な どの 施 工 を し て は な ら ない 。
3.周 辺 へ の 支 障 防 止
受 注者 は 、工事 箇 所 及 び そ の周 辺 に あ る 地 上 地 下 の既 設 構 造 物 に 対 し て 支障 を 及 ぼ さ
な い よう 必 要 な 措 置 を 施 さ なけ れ ば な ら な い 。
4.防 災 体 制
受 注者 は 、豪 雨 、出 水 、土 石流 、そ の 他 天災 に 対 し ては 、天 気 予 報 な ど に 注意 を 払 い 、
常 に 災害 を 最 小 限 に 食 い 止 める た め 防 災 体 制 を 確 立し て お か な く て は な らな い 。
5.第 三 者 の 立 入 り 禁 止 措 置
受 注者 は 、工 事 現場 付 近 にお け る 事 故 防 止 の た め一 般 の 立 入 り を 禁 止 する 場 合 、そ の
区 域 に、 柵 、 門 扉 、 立 入 禁 止の 標 示 板 等 を 設 け な けれ ば な ら な い 。
6.安 全 巡 視
受 注者 は 、工 事 期間 中 、安 全 巡 視 を 行 い、工 事 区域 及 び そ の 周 辺 の 監 視あ る い は 連 絡
を 行 い、 安 全 を 確 保 し な け れば な ら な い 。
7.イ メ ー ジ ア ッ プ
受注 者 は 、工 事 現 場 の イメ ー ジ ア ッ プ を 図 る ため 、現 場 事 務 所 、作 業員 宿 舎 、休 憩所
ま た は作 業 環 境 等 の 改 善 を 行い 、快 適 な 職 場 を 形 成す る と と も に 、地 域 との 積 極 的 なコ
ミ ュ ニケ ー シ ョ ン 及 び 現 場 周辺 の 美 装 化 に 努 め る もの と す る 。
8.定 期 安 全 研 修 ・ 訓 練 等
受 注者 は 、工事 着 手 後 、作 業 員 全 員 の参 加 に よ り 月 当た り 、半日 以 上 の 時 間 を割 当 て 、
次 の 各号 か ら 実 施 す る 内 容 を選 択 し 、定 期的 に 安 全に 関 す る 研 修・訓 練 等を 実 施 し な け
れ ば なら な い 。
( 1 )安 全 活 動 の ビ デ オ 等 視覚 資 料 に よ る 安 全 教 育
( 2 )当 該 工 事 内 容 等 の 周 知徹 底
( 3 )工 事 安 全 に 関 す る 法 令、 通 達 、 指 針 等 の 周 知徹 底
( 4 )当 該 工 事 に お け る 災 害対 策 訓 練
( 5 )当 該 工 事 現 場 で 予 想 され る 事 故 対 策
( 6 )そ の 他 、 安 全 ・ 訓 練 等と し て 必 要 な 事 項
9.施 工 計 画 書
受注 者 は 、工 事の 内 容 に応 じ た 安 全 教 育 及 び 安全 訓 練 等 の 具 体 的 な 計画 を 作 成 し 、施
工 計 画書 に 記 載 し な け れ ば なら な い 。
10.安 全 教 育 ・ 訓 練 等 の 記 録
受注 者 は 、安 全教 育 及 び安 全 訓 練 等 の 実 施 状 況に つ い て 、ビデ オ 等 また は 工 事 報 告 書
等 に 記録 し た 資 料 を 整 備 及 び保 管 し 、監 督 員の 請 求 があ っ た 場 合 は 直 ち に 提示 す る も の
と す る。
11.関 係 機 関 と の 連 絡
受 注 者は 、所 轄 警 察 署 、所 管海 上 保 安 部 、道 路 管 理者 、鉄 道 事 業 者 、河 川管 理 者 、港
湾 管 理者 、空 港 管 理 者 、海 岸 管 理者 、漁 港 管 理 者 、海 上保 安 部 、労 働 基 準監 督 署 等 の 関
係 者 及び 関 係 機 関 と 緊 密 な 連絡 を 取 り 、 工 事 中 の 安全 を 確 保 し な け れ ば なら な い 。
1-21
共通編
12.工 事 関 係 者 の 連 絡 会 議
受 注者 は 、工 事 現場 が 隣 接し ま た は 同 一 場 所 に おい て 別 途 工 事 が あ る 場合 は 、請 負 業
者 間 の安 全 施 工 に 関 す る 緊 密な 情 報 交 換 を 行 う と とも に 、非常 時 に お け る 臨機 の 措 置 を
定 め る等 の 連 絡 調 整 を 行 う ため 、関 係者 に よ る 工 事 関係 者 連 絡 会 議 を 組 織 する も の と す
る。
13.安 全 衛 生 協 議 会 の 設 置
監 督員 が 、 労 働 安 全 衛 生 法( 平 成 26 年 6 月 25 日 改 定
法律 第 82 号) 第 30 条第 1
項 に 規定 す る 措 置 を 講 じ る もの と し て 、同条 第 2 項の 規 定 に 基 づ き 、受注 者 を 指 名 し た
場 合 には 、 受 注 者 は こ れ に 従う も の と す る 。
14.安 全 優 先
受注者は、工事中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法(平成
26 年 6月 改 正
法 律 第 82 号 ) 等 関 連 法 令 に 基 づく 措 置 を 常 に 講 じ て おく も の と す る。
特 に 重機 械 の 運 転 、電 気 設 備等 に つ い て は、関 係 法令 に 基 づ い て 適 切 な 措置 を 講 じ て お
か な けれ ば な ら な い 。
15.災 害 発 生 時 の 応 急 処 置
災害 発 生 時 に お い て は、第 三 者 及 び 作業 員 等 の 人命 の 安 全 確 保 を す べ てに 優 先 さ せ る
も の とし 、応 急 処 置 を 講 じ ると と も に 、直 ち に 関 係機 関 に 通 報 及 び 監 督 員に 連 絡 し なけ
れ ば なら な い 。
16.地 下 埋 設 物 等 の 調 査
受 注 者は 、 工 事 施 工 箇 所 に 地下 埋 設 物 件 等 が 予 想 され る 場 合 に は 、 当 該 物件 の 位 置、
深 さ 等を 調 査 し 監 督 員 に 報 告し な け れ ば な ら な い 。
17.不 明 の 地 下 埋 設 物 等 の 処 置
受 注者 は 施 工 中 、 管 理 者 不明 の 地 下 埋 設 物 件 等 を発 見 し た 場 合 は 、 監 督員 に 連 絡 し、
そ の 処置 に つ い て は 占 用 者 全体 の 現 地 確 認 を 求 め、管 理 者 を明 確 に し な け れば な ら な い。
18.地 下 埋 設 物 件 等 損 害 時 の 措 置
受注 者 は 、地 下埋 設 物 件等 に 損 害 を 与 え た 場 合は 、直 ち に 関係 機 関 に通 報 及 び 監 督 員
に 連 絡し 、 応 急 措 置 を と り 補修 し な け れ ば な れ な い。
19.気 象 に 対 す る 防 災 対 策
受 注 者は 、施 工 計 画の 立 案 にあ た っ て は 、既 往 の 気象 記 録 及 び 洪 水 記 録 並び に 地 形 等
現 地 の状 況 を 勘 案 し、防 災 対 策を 考 慮 の 上 施 工 方 法 及び 施 工 時 期 を 決 定 し なけ れ ば な ら
な い。特 に 梅 雨 、台風 等 の 出水 期 の 施 工 に あ た っ ては 、工 法 、工程 に つ いて 十 分 に 配 慮
し な けれ ば な ら な い 。
1-1-1-32
爆発及び火災の防止
1.火 薬 類 の 使 用
受 注 者 は 、火 薬 類 の 使 用 につ い て は 、 次 の 規 定 によ る 。
( 1 )受 注 者 は 、 発 破 作 業 に使 用 す る 火 薬 類 等 の 危険 物 を 備 蓄 し 、 使 用 する 必 要 が あ る場
合 、 火薬 類 取 締 法 等 関 係 法 令を 遵 守 し な け れ ば な らな い 。 ま た 、 関 係 官 公庁 の 指 導に
従 い 、爆 発 等 の 防 止 の 措 置 を講 じ る も の と す る 。
な お 、監 督 員 の 請 求 が あ っ た場 合 に は 、 直 ち に 従 事す る 火 薬 類 取 締 保 安 責任 者 の 火
薬 類 保安 手 帳 及 び 従 事 者 手 帳を 提 示 し な け れ ば な らな い 。
( 2 )現 地 に 火 薬 庫 等 を 設 置す る 場 合 は 、 火 薬 類 の盗 難 防 止 の た め の 立 入防 止 柵 、 警 報装
1-22
共通編
置 等 を設 置 し 保 管 管 理 に 万 全の 措 置 を 講 ず る と と もに 、 夜 間 に お い て も 、周 辺 の 監視
等 を 行い 、 安 全 を 確 保 し な けれ ば な ら な い 。
2.火 気 の 使 用
受 注者 は 、 火 気 の 使 用 に つい て は 、 次 の 規 定 に よる 。
( 1 )受 注 者 は 、 火 気 の 使 用を 行 う 場 合 は 、 工 事 中の 火 災 予 防 の た め 、 その 火 気 の 使 用場
所 及 び日 時 、 消 火 設 備 等 を 施工 計 画 書 に 記 載 し な けれ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 喫 煙 等 の 場所 を 指 定 し 、 指 定 場 所以 外 で の 火 気 の 使 用 を禁 止 し な け れば
な ら ない 。
( 3 )受 注 者 は 、 ガ ソ リ ン 、塗 料 等 の 可 燃 物 の 周 辺に 火 気 の 使 用 を 禁 止 する 旨 の 表 示 を行
い 、 周辺 の 整 理 に 努 め な け れば な ら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 伐 開 除 根 、掘 削 等 に よ り 発 生 し た雑 木 、 草 等 を 野 焼 き して は な ら な い。
1-1-1-33
後片付け
受 注 者 は、 工 事 の 全 部 また は 一 部 の 完 成 に 際 して 、 一 切 の 受 注 者 の 機器 、 余 剰 資 材、
残 骸 及び 各 種 の 仮 設 物 を 片 付け か つ 撤 去 し、現 場 及び 工 事 に か か る 部 分 を清 掃 し 、か つ
整 然 とし た 状 態 に す る も の とす る 。
た だ し、設 計 図 書 に お いて 存 置 す る と し た も のを 除 く 。ま た 、工 事 検 査に 必 要 な 足 場、
は し ご等 は 、 監 督 員 の 指 示 に従 っ て 存 置 し 、 検 査 終了 後 撤 去 す る も の と する 。
1-1-1-34
事故報告書
受 注 者 は、工 事 の 施 工 中に 事 故 が 発 生 し た 場 合に は 、直 ち に監 督 員 に連 絡 す る と と も
に 、 指示 す る 期 日 ま で に 、 事故 発 生 報 告 書 を 提 出 しな け れ ば な ら な い 。
1-1-1-35
環境対策
1.環 境 保 全
受 注者 は 、建 設 工事 に 伴 う騒 音 振 動 対 策 技 術 指 針( 建 設 大 臣 官房 技 術 参事 官 通 達 、昭
和 62 年 3 月 30 日 改 正 ) 、 関連 法 令 並 び に 仕 様 書 の規 定 を 遵 守 の 上 、 騒 音、 振 動 、 大
気 汚 染、水 質 汚 濁 等の 問 題 につ い て は 、施工 計 画 及び 工 事 の 実 施 の 各 段 階に お い て 十 分
に 検 討し 、 周 辺 地 域 の 環 境 保全 に 努 め な け れ ば な らな い 。
2.苦 情 対 応
受 注者 は 、環 境 への 影 響 が予 知 さ れ ま た は 発 生 した 場 合 は 、直ち に 応 急措 置 を 講 じ 監
督 員 に連 絡 し な け れ ば な ら ない 。ま た、第 三 者 か ら の環 境 問 題 に 関 す る 苦 情に 対 し て は、
誠 意 をも っ て そ の 対 応 に あ たり 、そ の 交 渉等 の 内 容は 、後 日 紛 争と な ら ない よ う 文 書 で
取 り 交わ す 等 明 確 に し て お くと と も に 、 状 況 を 随 時監 督 員 に 報 告 し な け れば な ら な い。
3.注 意 義 務
受 注 者は 、工 事 の 施工 に 伴 い地 盤 沈 下 、地下 水 の 断絶 等 の 理 由 に よ り 第 三者 へ の 損 害
が 生 じた 場 合 に は 、受 注 者 が善 良 な 管 理 者 の 注 意 義務 を 果 た し 、そ の 損 害が 避 け 得 な か
っ た か否 か の 判 断 を す る た めの 資 料 を 監 督 員 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
4.廃 油 等 の 適 切 な 措 置
受 注 者は 、工 事 に 使用 す る 作業 船 等 か ら 発 生 し た 廃油 等 を 関 係 法 令 に 基 づき 、適 切 な
措 置 をと ら な け れ ば な ら な い。
5.水 中 へ の 落 下 防 止 措 置
受 注者 は 、水 中 に工 事 用 資材 等 が 落 下 し な い よ う措 置 を 講 じ る も の と する 。ま た 、工
事 の 廃材 、残 材 等 を水 中 に 投棄 し て は な ら な い 。落 下 物 が 生 じ た場 合 は、受 注 者 は 自 ら
1-23
共通編
の 負 担で 撤 去 し 、 処 理 し な けれ ば な ら な い 。
6.排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機 械
受 注者 は 、工事 の 施 工 に あ たり 表 1 - 2 に 示 す 一 般工 事 用 建 設 機 械 を 使 用す る 場 合 は、
表 1 -2 の 下 欄 に 示 す「 特 定 特殊 自 動 車 排 出 ガ ス の規 制 等 に 関 す る 法 律( 平 成 17 年 法
律 第 51 号 )」に 基 づ く 技 術 基準 に 適 合 す る 特 定 特 殊自 動 車 、ま た は 、「 排 出ガ ス 対 策
型 建 設機 械 指 定 要 領( 平 成 3 年 10 月 8 日 付 け 建 設省 経 機 発 第 249 号 )」、「排 出 ガ ス
対 策 型建 設 機 械 の 普 及 促 進 に関 す る 規 程 ( 平 成 18 年 3 月 17 日 付 け 国 土 交通 省 告 示 第
348 号 )」 も し く は 「 第 3 次排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機械 指 定 要 領 ( 平 成 18 年 3 月 17 日
付 け 国総 施 第 215 号 ) 」 に 基づ き 指 定 さ れ た 排 出 ガス 対 策 型 建 設 機 械 を 使用 し な け れ
ば な らな い 。
排 出 ガス 対 策 型 建 設 機 械 を 使用 で き な い 場 合 は 、 平成 7 年 度 建 設 技 術 評 価制 度 公 募 課
題 「 建設 機 械 の 排 出 ガ ス 浄 化装 置 の 開 発 」 、 ま た はこ れ と 同 等 の 開 発 目 標で 実 施 さ れた
民 間 開発 建 設 技 術 の 技 術 審 査・ 証 明 事 業 、 あ る い はこ れ と 同 等 の 開 発 目 標で 実 施 さ れた
建 設 技術 審 査 証 明 事 業 に よ り評 価 さ れ た 排 出 ガ ス 浄化 装 置 を 装 着 す る こ とで 、 排 出 ガス
対 策 型建 設 機 械 と 同 等 と み なす 。 た だ し 、 こ れ に より 難 い 場 合 は 、 監 督 員と 協 議 す るも
の と する 。
受 注 者は ト ン ネ ル 坑 内 作 業 にお い て 表 1 - 3 に 示 す建 設 機 械 を 使 用 す る 場合 は 、 排 出
ガ ス 2011 年 基準 に 適 合 す る もの と し て 、表 1 - 3 の下 欄 に 示 す「 特 定 特 殊自 動 車 排 出ガ
ス の 規制 等 に 関 す る 法 律 施 行規 則 」 ( 平 成 18 年 3 月 28 日 経 済 産業 省 ・ 国 土交 通 省 ・ 環
境 省 令 第 1 号 ) 第 16 条 第 1 項 第 2 号 も し く は 第 20 条 第 1 項 第 2 号 の ロ に 定め る 表 示 が
付 さ れた 特 定 特 殊 自 動 車 、 また は 「 排 出 ガ ス 対 策 型建 設 機 械 指 定 要 領 」 (平 成 3 年 10
月 8 日付 け 建 設 省 経 機 発 第 249 号 )も しく は「 第 3 次排 出 ガ ス 対 策 型 建 設 機械 指 定 要 領」
( 平 成 18 年 3 月 17 日 付 け 国総 施 第 215 号 ) に 基 づき 指 定 さ れ た ト ン ネ ル工 事 用 排 出ガ
ス 対 策型 建 設 機 械 を 使 用 し なけ れ ば な ら な い 。
ト ン ネル 工 事 用 排 出 ガ ス 対 策型 建 設 機 械 を 使 用 で きな い 場 合 は 、 平 成 7 年 度 建 設 技術
評 価 制度 公 募 課 題 「 建 設 機 械の 排 出 ガ ス 浄 化 装 置 の開 発 」 、 ま た は こ れ と同 等 の 開 発目
標 で 実施 さ れ た 民 間 開 発 建 設技 術 の 技 術 審 査 ・ 証 明事 業 、 あ る い は こ れ と同 等 の 開 発目
標 で 実施 さ れ た 建 設 技 術 審 査証 明 事 業 に よ り 評 価 され た 排 出 ガ ス 浄 化 装 置を 装 着 ( 黒煙
浄 化 装置 付 ) す る こ と で 、 トン ネ ル 工 事 用 排 出 ガ ス対 策 型 建 設 機 械 と 同 等と み な す 。た
だ し 、こ れ に よ り 難 い 場 合 は、 監 督 員 と 協 議 す る もの と す る 。
表 1 -2
機
一 般 工 事 用 建 設 機械
種
備
考
一般工事用建設機械
ディーゼルエンジン(エンジン出力
・バックホウ
7.5kw 以 上 260kw 以 下 ) を 搭 載 し た
・トラクタショベル(車輪式)
建設機械に限る。
・ブルドーザ
・発動発電機(可搬式)
・空気圧縮機(可搬式)
・油圧ユニット(以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマ
1-24
共通編
シンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニ
ットを搭載しているもの;油圧ハンマ、バイブロハンマ、油
圧 式 鋼 管 圧 入 ・引 抜 機 、油 圧 式 杭 圧 入・引 抜 機 、ア ー ス オ ー ガ 、
オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリ
ル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケー
シング掘削機)
・ロードローラ、タイヤローラ、振動ローラ
・ホイールクレーン
・オフロード法の基準適合表示が付されているもの又は特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの
・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの
表 1 -3
機
ト ン ネ ル 工 事 用 建設 機 械
種
備
トンネル工事用建設機械
考
デ ィ ー ゼ ル エ ン ジ ン( エ ン ジ ン 出 力
・バックホウ
30kw 以 上 260kw 以 下 ) を 搭 載 し た
・トラクタショベル
建設機械に限る。
た だ し 、道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準 に
・大型ブレーカ
・コンクリート吹付機
排出ガス基準が定められている大型
・ドリルジャンボ
特殊自動車及び小型特殊自動車以外
・ダンプトラック
の 自 動 車 の 種 別 で 、有 効 な 自 動 車 検 査
・トラックミキサ
証の交付を受けているものは除く。
・ オ フ ロ ー ド 法 の 2011 年 基 準 適 合 表 示 又 は 2011 年 基 準 同 等 適 合 表 示 が 付 さ れ て い る も の
・トンネル工事用排出ガス対策建設機械として指定を受けたもの
7.特 定 特 殊 自 動 車 の 燃 料
受 注 者は 、軽 油 を 燃料 と す る特 定 特 殊 自 動 車 の 使 用に あ た っ て 、燃 料 を 購入 し て 使 用
す る とき は 、当 該 特定 特 殊 自動 車 の 製 作 等 に 関 す る事 業 者 又 は 団 体 が 推 奨す る 軽 油( ガ
ソ リ ンス タ ン ド 等 で 販 売 さ れて い る 軽 油 を い う 。 )を 選 択 し な け れ ば な らな い 。 ま た、
監 督 員か ら 特 定 特 殊 自 動 車 に使 用 し た 燃 料 の 購 入 伝票 を 求 め ら れ た 場 合、提 示 し なけ れ
ば な らな い 。
な お、軽 油 を 燃 料 とす る 特 定特 殊 自 動 車 の 使 用 に あた っ て は 、下請 負 者 等に 関 係 法 令
等 を 遵守 さ せ る も の と す る 。
8.低 騒 音 型 ・ 低 振 動 型 建 設 機 械
受 注者 は 、建 設 工事 に 伴 う騒 音 振 動 対 策 技 術 指 針( 建 設 大 臣 官房 技 術 参事 官 通 達 、昭
和 62 年 3 月 30 日 ) に よ っ て低 騒 音 型 ・ 低 振 動 型 建設 機 械 を 設 計 図 書 で 使用 を 義 務 付
け て いる 場 合 に は、低 騒 音 型・低 振 動 型建 設 機 械 の 指 定に 関 す る 規 定( 国 土 交 通省 告 示 、
平 成 13 年 4月 9 日 改 定 )に 基づ き 指 定 さ れ た 建 設機 械 を 使 用 し な け れ ばな ら な い 。た
だ し、施 工 時 期・現 場 条 件 等に よ り 一 部 機 種 の 調 達が 不 可 能 な 場 合 は 、認 定 機 種 と 同 程
度 と 認め ら れ る 機 種 又 は 対 策を も っ て 協 議 す る こ とが で き る 。
1-25
共通編
9.特 定 調 達 品 目
受 注 者は 、資 材 、工法 、建 設機 械 又 は 目 的 物 の 使 用に あ た っ て は 、事 業 ごと の 特 性 を
踏 ま え 、必要 と さ れ る 強 度 や耐 久 性 、機 能 の 確 保 、コ スト 等 に 留 意 し つ つ 、「 国 等に よ
る 環 境物 品 等 の 調 達 の 推 進 等に 関 す る 法 律( 平 成 15 年 7月 改 正
法 律 第 119 号 。「 グ
リ ー ン購 入 法 」 と い う 。 ) 」第 10 条 の 規 定 に 基 づく 「 川 崎 市 グ リ ー ン 購入 推 進 方 針」
で 定 める 特 定 調 達 品 目 の 使 用を 積 極 的 に 推 進 す る もの と し 、そ の 調 達 実 績 の集 計 結 果 を
監 督 員に 提 出 す る も の と す る。
な お、集 計 及 び 提 出の 方 法 や、特 定 調 達 品目 を 使 用す る に 際 し て 必 要 と なる 設 計 図 書
の 変 更に つ い て は 、 監 督 員 と協 議 す る も の と す る 。
1-1-1-36
文化財の保護
1.一 般 事 項
受注 者 は 、工 事の 施 工 に当 た っ て 文 化 財 の 保 護に 十 分 注 意 し、使 用 人等 に 文 化 財 の 重
要 性 を十 分 認 識 さ せ 、工 事 中に 文 化 財 を 発 見 し た とき は 直 ち に 工 事 を 中 止し 、設 計 図書
に 関 して 監 督 員 に 協 議 し な けれ ば な ら な い 。
2.文 化 財 等 の 発 見 時 の 処 置
受 注 者が 、工 事 の 施工 に あ たり 、文 化 財 その 他 の 埋蔵 物 を 発 見 し た 場 合 は、発 注 者 と
の 契 約に 係 る 工 事 に 起 因 す るも の と み な し、発 注 者が 、当 該 埋 蔵物 の 発 見者 と し て の 権
利 を 保有 す る も の で あ る 。
1-1-1-37
交通安全管理
1.一 般 事 項
受 注 者は 、工 事 用 運搬 路 と して 、公 衆 に 供す る 道 路を 使 用 す る と き は 、積 載 物 の 落 下
等 に より 、路 面 を 損傷 し 、あ る い は 汚 損 する こ と のな い よ う に す る と と もに 、特 に 第 三
者 に 工事 公 害 に よ る 損 害 を 与え な い よ う に し な け れば な ら な い 。
な お 、第三 者 に 工 事 公 害 に よる 損 害 を 及 ぼ し た 場 合は 、契 約 書 第 29 条 に よっ て 処 置
す る もの と す る 。
2.輸 送 災 害 の 防 止
受 注 者は 、工 事 用 車両 に よ る土 砂 、工 事 用資 材 及 び機 械 な ど の 輸 送 を 伴 う工 事 に つ い
て は 、関 係機 関 と 打 合 せ を 行い 、交 通 安 全 に 関 す る担 当 者 、輸 送 経 路 、輸 送 期間 、輸 送
方 法、輸 送 担 当 業 者、交 通 誘導 員 の 配 置 、標 識 安 全施 設 等 の 設 置 場 所 、そ の 他 安 全 輸 送
上 の 事項 に つ い て 計 画 を た て、 災 害 の 防 止 を 図 ら なけ れ ば な ら な い 。
3.交 通 安 全 等 輸 送 計 画
受注 者 は 、ダ ン プ ト ラ ック 等 の 大 型 輸 送 機 械 で大 量 の 土 砂 、工 事 用 資材 等 の 輸 送 を と
も な う工 事 は 、事 前 に 関 係 機関 と 打 合 せ の う え 、交 通 安 全等 輸 送 に 関 す る必 要 な 事 項 の
計 画 を立 て 、 施 工 計 画 書 に 記載 し な け れ ば な ら な い。
な お、受 注 者 は、ダ ン プ ト ラッ ク を 使 用 す る 場 合、「過 積 載 特 記 仕 様 書」に 従 う もの
と す る。
4.交 通 安 全 法 の 遵 守
受 注 者は 、 供 用 中 の 公 共 道 路に 係 る 工 事 の 施 工 に あた っ て は 、 交 通 の 安 全に つ い て、
監 督 員、道 路 管 理 者及 び 所 轄警 察 署 と 打 合 せ を 行 うと と も に 、水道 工 事 交通 保 安 施 設 設
置 標 準図 ( 平 成 22 年 4 月 )、 道 路 標 識 、 区 画 線 及び 道 路 標 示 に 関 す る 命令 ( 平 成 24
年 2 月 27 日 改 正 内 閣 府 ・ 国土 交 通 省 令 第 1 号 ) 、道 路 工 事 現 場 に お け る標 示 施 設 等
1-26
共通編
の 設 置基 準 ( 建 設 省 道 路 局 長通 知 、 昭 和 37 年 8 月 30 日 ) 、 道路 工 事 現場 に お け る 標
示 施 設等 の 設 置 基 準 の 一 部 改定 に つ い て ( 局 長 通 知、 平 成 18 年 3 月 31 日 国 道 利 37
号 ・ 国道 国 防 第 205 号 ) 、 道路 工 事 現 場 に お け る 工事 情 報 板 及 び 工 事 説 明看 板 の 設 置
に つ いて ( 国 土 交 通 省 道 路 局路 政 課 長 、 国 道 ・ 防 災課 長 通 知 平 成 18 年3 月 31 日 国
道 利 38 号・国 道 国 防 第 206 号 )及 び水 道 工 事 交 通保 安 施 設 設 置 標 準 図 に基 づ き 、安 全
対 策 を講 じ な け れ ば な ら な い。
5.工 事 道 路 使 用 の 責 任
発 注 者が 工 事 用 道 路 に 指 定 する も の 以 外 の 工 事 用 道路 は 、受 注者 の 責 任 に おい て 使 用
す る もの と す る 。
6.工 事 用 道 路 共 用 時 の 処 置
受 注 者 は、特 記 仕 様 書 に他 の 受 注 者 と 工 事 用 道路 を 共 用 す る 定 め が ある 場 合 に お いて
は 、そ の 定 め に 従 うと と も に、関 連 す る 受注 者 と 緊密 に 打 合 せ 、相 互 の 責任 区 分 を 明 ら
か に して 使 用 す る も の と す る。
7.公 衆 交 通 の 確 保
公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管し
て は なら な い 。受 注者 は 、毎 日 の 作 業 終 了時 及 び 何ら か の 理 由 に よ り 建 設作 業 を 中 断 す
る 時 には 、交 通管 理 者 協 議 で 許可 さ れ た 常 設 作 業 帯 内を 除 き 一 般 の 交 通 に 使用 さ れ る 路
面 か らす べ て の 設 備 そ の 他 の障 害 物 を 撤 去 し な く ては な ら な い 。
8.水 上 輸 送
工 事 の 性質 上 、受 注 者 が水 上 輸 送 に よ る こ と を必 要 と す る 場 合 に は 本条 の「 道路 」は、
水 門、又 は 水 路 に 関す る そ の他 の 構 造 物 と 読 み 替 え「 車 両 」は船 舶 と 読 み替 え る も の と
する。
9.作 業 区 域 の 標 示 等
受 注 者 は 、工 事 の 施 工 に あた っ て は 、作 業 区 域 の標 示 及 び 関 係 者 へ の 周知 な ど 、必要
な 安 全対 策 を 講 じ な け れ ば なら な い 。ま た 、作 業 船 等が 船 舶 の 輻 輳 し て い る区 域 を 航 行
ま た はえ い 航 す る 場 合 、 見 張り を 強 化 す る 等 、 事 故の 防 止 に 努 め な け れ ばな ら な い 。
10.水 中 落 下 支 障 物 の 処 置
受 注 者 は、船 舶 の 航 行 また は 漁 業 の 操 業 に 支 障を き た す お そ れ の あ る物 体 を 水 中 に落
と し た場 合 、 直 ち に 、 そ の 物体 を 取 り 除 か な け れ ばな ら な い 。
な お、直 ち に 取 り 除け な い 場合 は 、標 識 を設 置 し て危 険 個 所 を 明 示 し 、関 係 機 関 に 通
報 及 び監 督 員 へ 連 絡 し な け れば な ら な い 。
11.作 業 船 舶 機 械 故 障 時 の 処 理
受 注 者は 、作 業 船 舶機 械 が 故障 し た 場 合 、安 全 の 確保 に 必 要 な 措 置 を 講 じな け れ ば な
ら な い。
な お、故 障 に よ り 二次 災 害 を招 く お そ れ が あ る 場 合は 、直 ち に 応急 の 措 置を 講 じ 、関
係 機 関に 通 報 及 び 監 督 員 へ 連絡 し な け れ ば な ら な い。
12.通 行 許 可
受 注 者 は、 建 設 機 械 、 資材 等 の 運 搬 に あ た り 、車 両 制 限 令 ( 平 成 26 年 5 月 28 日改
正 政 令 第 187 号 ) 第 3 条 にお け る 一 般 的 制 限 値 を超 え る 車 両 を 通 行 さ せる と き は 、 道
路 法 第 47 条の 2 に 基 づ く 通行 許 可 を 得 て い る 事 を確 認 し な け れ ば な ら ない 。 ま た 、 道
路 交 通法 施 行 令( 平 成 26 年 4 月 25 日 改 正 政 令 第 169 号 )第 22 条 に お け る制 限 を 超 え
1-27
共通編
て 建 設機 械 、資 材 等を 積 載 して 運 搬 す る と き は 、道 路 交 通 法(平 成 26 年 6月 改 正 法 律
第 69 号 ) 第 57 条に 基 づ く 許可 を 得 て い る こ と を 確認 し な け れ ば な ら な い。
表 1 -4
一般的制限値
車両の諸元
2.5m
幅
12.0m
長さ
3.8m( 但 し 、 指 定 道 路 に つ い て は 4.1m )
高さ
重量
一般的制限値
総重量
20.0t( 但 し 、 高 速 自 動 車 国 道 ・ 指 定 道 路 に つ い て は 、
軸 距 ・ 長 さ に 応 じ 最 大 25.0t)
軸
重
隣接軸重の合計
10.0t
隣 り 合 う 車 軸 に 係 る 軸 距 1.8m 未 満 の 場 合 は 18t
( 隣 り 合 う 車 軸 に 係 る 軸 距 が 1.3m 以 上 で 、か つ 、当 該 隣
り 合 う 車 軸 に 係 る 軸 重 が 9.5t 以 下 の 場 合 は 19t)
1.8m 以 上 の 場 合 は 20t
輪荷重
最小回転半径
5.0t
12.0m
こ こ でい う 車 両 と は 、 人 が 乗車 し 、 又 は 貨 物 が 積 載さ れ て い る 場 合 に は その 状 態 に お
け る もの を い い 、他の 車 両 を けん 引 し て い る 場 合 に はこ の け ん 引 さ れ て い る車 両 を 含 む。
13.工 事 用 道 路 の 維 持 管 理
受 注 者は 、設 計 図 書に お い て指 定 さ れ た 工 事 用 道 路を 使 用 す る 場 合 は 、設 計 図 書 の 定
め に 従い 、 工 事 用 道 路 の 維 持管 理 及 び 補 修 を 行 う もの と す る 。
14.施 工 計 画 書
受 注 者は 、指 定 さ れた 工 事 用道 路 の 使 用 開 始 前 に 当該 道 路 の 維 持 管 理 、補 修 及 び 使 用
方 法 等の 計 画 書 を 監 督 員 に 提出 し な け れ ば な ら な い。こ の 場 合 にお い て、受 注 者 は 、関
係 機 関に 所 要 の 手 続 き を と るも の と し 、発注 者 が 特に 指 示 す る 場 合 を 除 き、標 識 の 設 置
そ の 他必 要 な 措 置 を 行 わ な けれ ば な ら な い 。
1-1-1-38
施設管理
受 注 者は 、工 事 現 場 に お け る公 物( 各 種 公 益 企 業 施設 を 含 む 。)又は 部 分 使用 施 設( 契
約 書 第 34 条の 適 用 部 分)に つ い て、施 工 管 理 上、契 約 図 書 にお け る 規 定の 履 行 を 以 て
も 不 都合 が 生 じ る お そ れ が ある 場 合 に は 、 そ の 処 置に つ い て 監 督 員 と 協 議で き る 。
な お 、当 該 協 議 事 項 は 、 契 約書 第 10 条 の 規 定 に 基づ き 処 理 さ れ る も の とす る 。
1-1-1-39
諸法令及び諸法規の遵守
1.諸 法 令 等 の 遵 守
受 注 者は 、 当 該 工 事 に 関 す る諸 法 令 及 び 諸 法 規 を 遵守 し 、 工 事 の 円 滑 な 進捗 を 図 る
と と もに 、 諸 法 令 及 び 諸 法 規の 適 用 運 用 は 受 注 者 の責 任 に お い て 行 わ な けれ ば な らな
い。
な お 、主 な 諸 法 令 及 び 諸 法 規は 次 に 示 す 通 り で あ る。
( 1 )水 道 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
( 2 )地 方 自 治 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 83 号 )
( 3 )地 方 公 営 企 業 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
1-28
共通編
( 4 )会 計 法
( 平 成 18 年6 月 改 正
法 律 第 53 号 )
( 5 )建 設 業 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
( 6 )下 請 代 金 支 払 遅 延 等 防止 法
( 平 成 21 年6 月 改 正
法 律 第 51 号 )
( 7 )労 働 基 準 法
( 平 成 24 年6 月 改 正
法 律 第 42 号 )
( 8 )労 働 安 全 衛 生 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 82 号 )
( 9 )作 業 環 境 測 定 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 82 号 )
(10)じ ん 肺 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(11)雇 用 保 険 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(12)労 働 者 災 害 補 償 保 険 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(13)健 康 保 険 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 83 号 )
(14)中 小 企 業 退 職 金 共 済 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
( 平 成 25 年 11 月改 正
法 律 第 86 号 )
(16)出 入 国 管 理 及 び 難 民 認定 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 74 号 )
(17)道 路 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(18)道 路 交 通 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(19)道 路 運 送 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(20)道 路 運 送 車 両 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
( 平 成 25 年 11 月改 正
法 律 第 76 号 )
(22)地 す べ り 等 防 止 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(23)河 川 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(24)海 岸 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(25)港 湾 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 91 号 )
(26)港 則 法
( 平 成 21 年7 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(27)漁 港 漁 場 整 備 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(28)下 水 道 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(29)航 空 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 70 号 )
(30)公 有 水 面 埋 立 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 51 号 )
(31)軌 道 法
( 平 成 18 年3 月 改 正
法 律 第 19 号 )
(32)森 林 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(33)環 境 基 本 法
( 平 成 26 年5 月 改 正
法 律 第 46 号 )
(34)火 薬 類 取 締 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(35)大 気 汚 染 防 止 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(36)騒 音 規 制 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(37)水 質 汚 濁 防 止 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(38)湖 沼 水 質 保 全 特 別 措 置法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(39)振 動 規 制 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(40)廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃に 関 す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(41)文 化 財 保 護 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(42)砂 利 採 取 法
( 平 成 26 月6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(43)電 気 事 業 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(15)建 設 労 働 者 の 雇 用 の 改善 等 に 関 す る 法 律
(21)砂 防 法
1-29
共通編
(44)消 防 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(45)測 量 法
( 平 成 23 年6 月 改 正
法 律 第 61 号 )
(46)建 築 基 準 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 92 号 )
(47)都 市 公 園 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(48)建 設 工 事 に 係 る 資 材 の再 資 源 化 等 に 関 す る 法律
(49)土 壌 汚 染 対 策 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 55 号 )
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 51 号 )
( 平 成 23 年 12 月改 正
(50)駐 車 場 法
法 律 第 122 号 )
(51)海 上 交 通 安 全 法
( 平 成 21 年7 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(52)海 上 衝 突 予 防 法
( 平 成 15 年6 月 改 正
法 律 第 63 号 )
(53)海 洋汚 染 及 び 海 上 災 害の 防 止 に 関 す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 73 号 )
(54)船 員 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(55)船 舶 職 員 及 び 小 型 船 舶操 縦 者 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(56)船 舶 安 全 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(57)自 然 環 境 保 全 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(58)自 然 公 園 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(59)公 共 工 事 の 入 札 及 び 契約 の 適 正 化 の 促 進 に 関す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 55 号 )
(60)国 等 に よ る 環 境 物 品 等の 調 達 の 推 進 等 に 関 する 法 律
(61)河 川 法 施 行 法
( 平 成 15 年7 月 改 正
法 律 第 119 号 )
( 平 成 11 年 12 月改 正
法 律 第 160 号 )
(62)技 術 士 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(63)漁 業 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(64)空 港 法
( 平 成 25 年 11 月改 正
法 律 第 76 号 )
(65)計 量 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(66)厚 生 年 金 保 険 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(67)航 路 標 識 法
( 平 成 16 年6 月 改 正
法 律 第 84 号 )
(68)資 源 の 有 効 な 利 用 の 促進 に 関 す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(69)最 低 賃 金 法
( 平 成 24 年4 月 改 正
法 律 第 27 号 )
(70)職 業 安 定 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 67 号 )
(71)所 得 税 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 91 号 )
(72)水 産 資 源 保 護 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(73)船 員 保 険 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 83 号 )
(74)著 作 権 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(75)電 波 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 96 号 )
(76)土 砂 等 を 運 搬 す る 大 型自 動 車 に よ る 交 通 事 故の 防 止 等 に 関 す る 特 別措 置 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(77)労 働 保 険 の 保 険 料 の 徴収 等 に 関 す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(78)農 薬 取 締 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
( 平 成 23 年 12 月 改正
法 律第 122 号 )
(79)毒 物 及 び 劇 物 取 締 法
1-30
共通編
(80)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
( 平 成 17 年5 月 改 正
法 律 第 51 号 )
(81)公 共 工 事 の 品 質 確 保 の促 進 に 関 す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 56 号 )
(82)警 備 業 法
( 平 成 23 年6 月 改 正
法 律 第 61 号 )
(83)行 政 機 関 の 保 有 す る 個人 情 報 の 保 護 に 関 す る法 律
( 平 成 26 年月 改 正
法 律 第 69 号)
(84)高 齢 者 、 障 害 者 等 の 移動 等 の 円 滑 化 の 促 進 に関 す る 法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(85)都 市 計 画 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(86)遺 失 物 法
( 平 成 24 年9 月 改 正
法 律 第 79 号 )
(87)暴 力 団 員 に よ る 不 当 な行 為 の 防 止 等 に 関 す る法 律
( 平 成 26 年6 月 改 正
(88)政 府 契 約 の 支 払 遅 延 防止 等 に 関 す る 法 律
( 平 成 14 年 12 月改 正
法 律 第 152 号 )
( 平 成 26 年5 月 改 正
法 律 第 187 号 )
(89)車 両 制 限 令
(90)労 働 安 全 衛 生 規 則
(91)酸 素 欠 乏 病 等 防 止 規 則
法 律 第 79 号 )
( 平 成 26 年8 月 改 正
厚 生労 働 省 令 第 101 号 )
( 平 成 15 年 12 月改 正
厚 生労 働 省 令 第 175 号 )
(92)神 奈 川 県 生 活 環 境 の 保全 等 に 関 す る 条 例
( 平 成 23 年7 月 改 正
神 奈川 県 条 例 第 31 号 )
(93)神 奈 川 県 土 砂 の 適 正 処理 に 関 す る 条 例
( 平 成 24 年7 月 改 正
神 奈川 県 条 例 第 42 号 )
( 平 成 23 年7 月 改 正
川 崎市 条 例 第 21 号 )
(95)川 崎 市 水 道 条 例
( 平 成 25 年 12 月改 定
川 崎市 条 例 第 67 号 )
(96)川 崎 市 路 上 喫 煙 防 止 に関 す る 条 例
( 平 成 17 年 12 月制 定
川 崎市 条 例 第 95 号 )
( 平 成 26 年6 月 改 定
川 崎市 規 則 第 58 号 )
(94)川 崎 市 環 境 基 本 条 例
(97)川 崎 市 火 災 予 防 規 則
( 平 成 26 年6 月 改 正
(98)ダ イ オ キ シ ン 類 対 策 特別 措 置 法
( 平 成 23 年 12 月改 正
(99)悪 臭 防 止 法
(100) 製 造 物責 任 法
(101) エ ネ ルギ ー の 使 用 合 理化 に 関 す る 法 律
法 律 第 72 号 )
法 律 第 122 号 )
( 平 成6 年 7 月 改 正
法 律 第 85 号)
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(102) 国 等 によ る 環 境 物 品 等の 調 達 の 推 進 等 に 関 する 法 律
( 平 成 15 年7 月 改 正
法 律 第 119 号 )
(103) ガ ス 事業 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(104) 電 気 用品 安 全 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(105) 電 気 工事 士 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 72 号 )
(106) 電 気 通信 事 業 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
(107) 有 線 電気 通 信 法
( 平 成 26 年6 月 改 正
法 律 第 69 号 )
2.法 令 違 反 の 処 置
受 注者 は 、諸法 令 及 び 諸 法 規を 遵 守 し、こ れ に 違 反 した 場 合 発 生 す る で あ ろう 責 務 が、
発 注 者に 及 ば な い よ う に し なけ れ ば な ら な い 。
3.不 適 当 な 契 約 図 書 の 処 置
受 注 者は 、当 該 工 事の 計 画、図 面 、仕 様 書及 び 契 約そ の も の が 第 1 項 の 諸法 令 及 び 諸
法 規 に照 ら し 不 適 当 で あ っ たり 、矛 盾し て い る こ と が判 明 し た 場 合 に は 速 やか に 監 督 員
と 協 議し な け れ ば な ら な い 。
1-31
共通編
1-1-1-40
官公庁等への手続き等
1.一 般 事 項
受 注者 は 、工 事 期間 中 、関 係 官 公 庁 及 びそ の 他 の関 係 機 関 と の 連 絡 を 保た な け れ ば な
ら な い。
2.関 係 機 関 へ の 届 出
受 注者 は 、工事 施 工 に あ た り受 注 者 の 行 う べ き 関 係官 公 庁 及 び そ の 他 の 関係 機 関 へ の
届 出 等を 、 法 令 、 条 例 又 は 設計 図 書 の 定 め に よ り 実施 し な け れ ば な ら な い。
3.諸 手 続 き の 提 示 、 提 出
受 注 者は 、諸 手 続 きに お い て許 可 、承 諾 等を 得 た とき は 、そ の 書 面 を 監 督員 に 提 示 し
な け れば な ら な い 。
な お 、監 督 員 か ら 請 求 が あ った 場 合 は 、 写 し を 提 出し な け れ ば な ら な い 。
4.許 可 承 諾 条 件 の 遵 守
受 注 者は 、 手 続 き に 許 可 承 諾条 件 が あ る 場 合 こ れ を遵 守 し な け れ ば な ら ない 。
な お、受 注 者 は 、許可 承 諾 内容 が 設 計 図 書 に 定 め る事 項 と 異 な る 場 合 、監 督 員 と 協 議
し な けれ ば な ら な い 。
5.コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン
受 注 者は 、工 事 の 施工 に 当 たり 、地 域 住 民等 と の 間に 紛 争 が 生 じ な い よ うに 努 め な け
れ ば なら な い 。
6.苦 情 対 応
受 注 者は 、地 元 関 係者 等 か ら工 事 の 施 工 に 関 し て 苦情 が あ り 、受注 者 が 対応 す べ き 場
合 は 誠意 を 持 っ て そ の 解 決 に当 た ら な け れ ば な ら ない 。
7.交 渉 時 の 注 意
受 注 者は 、地 方 公 共団 体 、地 域 住 民 等 と 工事 の 施 工上 必 要 な 交 渉 を 、自ら の 責 任 に お
い て 行わ な け れ ば な ら な い。受 注 者 は 、交渉 に 先 立ち 、監 督 員 に連 絡 の 上、こ れ ら の 交
渉 に あた っ て は 誠 意 を 持 っ て対 応 し な け れ ば な ら ない 。
8.交 渉 内 容 の 明 確 化
受 注者 は 、前 項 まで の 交 渉等 の 内 容 は 、後 日 紛 争と な ら な い よ う 文 書 で取 り 交 わ す 等
明 確 にし て お く と と も に 、状 況 を 随 時 監 督員 に 報 告し 、指 示 が あれ ば そ れに 従 う も の と
する。
1-1-1-41
施工時期及び施工時間の変更
1.施 工 時 間 の 変 更
受 注 者は 、設 計 図書 に 施 工 時 間が 定 め ら れ て い る 場 合で そ の 時 間 を 変 更 す る必 要 が あ
る 場 合は 、 あ ら か じ め 監 督 員と 協 議 す る も の と す る。
2.休 日 又 は 夜 間 の 作 業 連 絡
受 注 者は 、設 計 図書 に 施 工 時 間が 定 め ら れ て い な い 場合 で 、官 公庁 の 休 日 又 は夜 間 に 、
作 業 を行 う に あ た っ て は、事 前 に そ の理 由 を 付 し た 書面 に よ っ て 監 督 員 に 提出 し な け れ
ば な らな い 。
1-1-1-42
工事測量
1.一 般 事 項
受 注者 は 、工 事 着 手 後 直 ちに 測 量 を 実 施 し 、測 量 標( 仮 BM)、工 事 用多 角 点 の 設 置
及 び 用地 境 界 、中 心線 、縦断 、横 断 等 を 確認 し な けれ ば な ら な い。測 量 結果 が 設 計 図 書
1-32
共通編
に示されている数値と差異を生じた場合は監督員に測量結果を速やかに提出し指示を
受 け なけ れ ば な ら な い 。
な お、測 量 標( 仮 BM)及 び 多 角 点 を設 置 す る た めの 基 準 と な る 点 の 選 定は 、監 督員
の 指 示を 受 け な け れ ば な ら ない 。ま た 受 注者 は 、測 量 結 果 を 監 督員 に 提 出し な け れ ば な
ら な い。
2.引 照 点 等 の 設 置
受 注 者 は 、工事 施 工 に 必要 な 仮 水 準 点 、多 角 点 、基線 、法 線 、境 界 線の 引 照 点 等 を 設
置 し、施 工 期 間 中 適宜 こ れ らを 確 認 し 、変動 や 損 傷の な い よ う 努 め け れ ばな ら な い 。変
動 や 損傷 が 生 じ た 場 合 、監督 員 に 連 絡 し 、速 や か に水 準 測 量 、多角 測 量 等を 実 施 し 、仮
の 水 準点 、 多 角 点 、 引 照 点 等を 復 元 し な け れ ば な らな い 。
3.工 事 用 測 量 標 の 取 扱 い
受 注者 は 、用 地 幅 杭 、測 量 標( 仮 BM)、工 事 用多 角 点 及 び 重 要 な 工 事用 測 量 標 を 移
設 し ては な ら な い 。た だ し、こ れ を 存 置 する こ と が困 難 な 場 合 は、監 督 員の 承 諾 を 得 て
移 設 する こ と が で き る 。また 、用 地 幅 杭が 現 存 し ない 場 合 は 、監督 員 と 協議 し な け れ ば
な ら ない 。な お 、移 設 す る 場合 は 、隣 接 土地 所 有 者と の 間 に 紛 争 等 が 生 じな い よ う に し
な け れば な ら な い 。
4.水 準 測 量 ・ 水 深 測 量
水 準 測 量及 び 水 深 測 量 は、設 計 図 書に 定 め ら れ てい る 基 準 高 あ る い は 工事 用 基 準 面 を
基 準 とし て 行 う も の と す る 。
5.既 存 杭 の 保 全
受 注者 は 、工 事 の施 工 に 当た り 、損 傷 を受 け る おそ れ の あ る 杭 又 は 障 害と な る 杭 の 設
置 換 え、移 設 及 び 復元 を 含 めて 、発 注 者 の設 置 し た既 存 杭 の 保 全 に 対 し て責 任 を 負 わ な
け れ ばな ら な い 。
6.仮 設 標 識
受 注 者は 、丁 張、そ の 他 工 事 施工 の 基 準 と な る 仮 設 標識 を 、設置 し な け れ ば なら な い 。
1-1-1-43
提出書類
1.一 般 事 項
受 注 者は 、提 出 書類 を 工 事 請 負契 約 関 係 の 書 式 集 及 び水 道 工 事 帳 票 様 式 等 に基 づ い て
監 督 員に 提 出 し な け れ ば な らな い 。こ れ に定 め の ない も の は 、監督 員 の 指示 す る 様 式 に
よ ら なけ れ ば な ら な い 。
2.設 計 図 書 に 定 め る も の
契 約書 第 10 条 第 5 項 に 規定 す る「 設 計 図 書 に 定め る も の 」と は 請 負 金額 に 係 わ る 請
求 書、代 金 代 理 受 領諾 申 請 書、遅 延 利 息 請求 書 、監 督 員 に 関 す る措 置 請 求書 類 及 び そ の
他 現 場説 明 の 際 指 定 し た 書 類を い う 。
1-1-1-44
不可抗力による損害
1.工 事 災 害 の 報 告
受 注 者は 、災 害 発 生 後 直 ち に被 害 の 詳 細 な 状 況 を 把握 し 、当 該 被 害 が 契 約書 第 30 条
の 規 定の 適 用 を 受 け る と 思 われ る 場 合 に は、直 ち に 工事 災 害 通 知 書 に よ り 監督 員 に 通 知
し な けれ ば な ら な い 。
1-33
共通編
2.設 計 図 書 に 定 め た 基 準
契 約 書 第 30 条 第 1 項 に 規 定す る「 設 計 図書 で 基 準を 定 め た も の」と は、次 の 各 号 に
掲 げ るも の を い う 。
( 1 )波 浪 、 高 潮 に 起 因 す る場 合
波 浪 、 高 潮 が 想 定 し てい る 設 計 条 件 以 上 ま たは 周 辺 状 況 か ら 判 断 して そ れ と 同 等以
上 と 認め ら れ る 場 合
( 2 )降 雨 に 起 因 す る 場 合
次 の いず れ か に 該 当 す る 場 合と す る 。
ア
24 時 間 雨 量 ( 任 意 の連 続 24 時 間 に お け る雨 量 を い う 。 ) が 80 ㎜ 以 上
イ
1 時 間 雨 量 ( 任 意 の 60 分に お け る 雨 量 をい う 。 ) が 20 ㎜ 以 上
ウ
連 続 雨 量 ( 任 意 の 72 時 間に お け る 雨 量 をい う 。 ) が 150 ㎜ 以 上
エ
そ の 他 設 計 図 書 で 定め た 基 準
( 3 )強 風 に 起 因 す る 場 合
最 大 風速 ( 10 分 間 の 平 均 風 速で 最 大 の も の を い う 。) が 15m / 秒 以 上 あ った 場 合
( 4 )河 川 沿 い の 施 設 に あ たっ て は 、 河 川 の は ん 濫注 意 水 位 以 上 、 ま た はそ れ に 準 ず る出
水 に より 発 生 し た 場 合
( 5 )地 震 、 津 波 、 豪 雪 に 起因 す る 場 合 周 囲 の 状 況に よ り 判 断 し 、 相 当 の範 囲 に 渡 っ て、
他 の 一般 物 件 に も 被 害 を 及 ぼし た と 認 め ら れ る 場 合
3.そ の 他
契 約 書 第 30 条 第 2 項 に 規 定す る「 受 注 者 が 善 良 な管 理 者 の 注 意 義 務 を 怠っ た こ と に
基 づ くも の 」と は 、設 計 図 書及 び 契 約 書 第 27 条 に 規 定 す る 予防 措 置 を 行っ た と 認 め ら
れ な いも の 及 び 災 害 の 一 因 が施 工 不 良 等 受 注 者 の 責に よ る と さ れ る も の をい う 。
1-1-1-45
特許権等
1.一 般 事 項
受 注 者 は、特 許 権 等 を 使用 す る 場 合、設 計 図 書 に特 許 権 等 の 対 象 で あ る旨 明 示 が 無 く、
そ の 使用 に 関 し た 費 用 負 担 を契 約 書 第 9 条 に 基 づ き発 注 者 に 求 め る 場 合、権 利 を 有す る
第 三 者と 使 用 条 件 の 交 渉 を 行う 前 に 、 監 督 員 と 協 議し な け れ ば な ら な い 。
2.保 全 措 置
受 注者 は 、業 務 の遂 行 に より 発 明 又 は 考 案 し た とき は 、こ れ を保 全 す るた め に 必 要 な
措 置 を講 じ 、 出 願 及 び 権 利 の帰 属 等 に つ い て は 、 発注 者 と 協 議 し な け れ ばな ら な い 。
3.著 作 権 法 に 規 定 さ れ る 著 作 物
発 注 者が 、 引 渡 を 受 け た 契 約の 目 的 物 が 著 作 権 法 (平 成 26 年 6 月 13 日 改 正
法律
第 69 号 第 2条 第 1 項 第 1 号 )に 規 定 さ れ る 著 作 物に 該 当 す る 場 合 は 、当 該著 作 物 の 著
作 権 は発 注 者 に 帰 属 す る も のと す る 。
な お、前 項 の 規 定 によ り 出 願及 び 権 利 等 が 発 注 者 に帰 属 す る 著 作 物 に つ いて は 、発 注
者 は これ を 自 由 に 加 除 又 は 編集 し て 利 用 す る こ と がで き る 。
1-1-1-46
保険の付保及び事故の補償
1.一 般 事 項
受 注 者 は、残 存 爆 発 物 があ る と 予 測 さ れ る 区 域で 工 事 に 従 事 す る 作 業船 及 び そ の 乗組
員 並 びに 陸 上 建 設 機 械 等 及 びそ の 作 業 員 に 設 計 図 書に 定 め る 水 雷 保 険、傷 害 保 険 及び 動
産 総 合保 険 を 付 保 し な け れ ばな ら な い 。
1-34
共通編
2.回 航 保 険
受 注 者 は、作 業 船、ケ ー ソン 等 を 回 航 す る 場 合、回 航 保 険を 付 保 し な け れば な ら な い 。
3.保 険 加 入 の 義 務
受 注者 は 、雇 用 保険 法 、労 働 者 災 害 補 償保 険 法、健 康 保 険 法 、中 小 企 業退 職 金 共 済 法
及 び 厚生 年 金 保 険 法 の 規 定 によ り 、雇 用 者等 の 雇 用形 態 に 応 じ 、雇 用 者 等を 被 保 険 者 と
す る これ ら の 保 険 に 加 入 し なけ れ ば な ら な い 。
4.補 償
受 注 者は 、雇 用 者 等の 業 務 に関 し て 生 じ た 負 傷 、疾 病 、死 亡 及 びそ の 他 の事 故 に 対 し
て 責 任を 持 っ て 適 正 な 補 償 をし な け れ ば な ら な い 。
5.掛 金 収 納 書 の 提 出
受 注者 は 、建 設 業 退 職 金 共済 制 度( 以 下「 建 退 共制 度 」と い う 。)の 履 行に 関 し 、次
の と おり 行 わ な け れ ば な ら ない 。
( 1 )受 注者 は 、建 退 共 制 度に 加 入 し 、そ の 掛 金 収納 書 を 工 事 請 負 契 約 締結 後 1 ヶ 月 以内
に、建設業退職金共済証紙購入状況報告書(以下「購入状況報告書」という。)に貼
付して監督員を通じて発注者に提出しなければならない。なお、追加購入した場合に
は、工事完成時にその掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出しなければならな
い。
( 2)受 注 者 は、工 事 請 負 契 約締 結 後 1 ヶ 月 以 内 に、掛 金 収 納 書を 提 出 で きな い 場 合 に は 、
建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書(以下「理由書」という。)を
提出し、その後、できるだけ速やかに掛金収納書を購入状況報告書に貼付し、提出し
な け れば な ら な い 。
( 3)受 注 者 は 、工 事 の 種 類、現 場 の 状 況等 に よ り建 退 共 制 度 の 対 象 と なる 労 働 者 を 雇 用
しない等の理由により掛金収納書を提出できない場合には、理由書を提出しなければ
な ら ない 。
( 4 )受 注 者 は 、 共 済 証 紙 の貼 付 、 受 払 の 記 録 を 建設 業 退 職 金 共 済 証 紙 受払 簿 及 び 建 設業
退職金共済証紙貼付実績報告書により行い、工事完成時に提出しなければならない。
ただし、監督員の請求があった場合は、工事完成前であっても遅滞なく提示しなけれ
ば な らな い 。
( 5 )受 注 者 は 、 建 退 共 制 度の 適 用 事 業 主 工 事 現 場標 識 を 現 場 事 務 所 及 び工 事 現 場 の 出入
口 等 、見 や す い 場 所 に 掲 示 しな け れ ば な ら な い 。
1-1-1-47
臨機の措置
1.一 般 事 項
受 注者 は 、災 害 防止 等 の ため 必 要 が あ る と 認 め ると き は 、臨 機の 措 置 をと ら な け れ ば
な ら ない 。ま た 、受注 者 は、措 置 を と っ た場 合 に は、そ の 内 容 を直 ち に 監督 員 に 通 知 し
な け れば な ら な い 。
2.天 災 等
監 督 員は 、暴 風、豪 雨 、洪 水 、高潮 、地 震、津 波、地 す べ り、落 盤 、火 災 、騒乱 、暴
動 そ の他 自 然 的 又 は 人 為 的 事象( 以 下「 天 災 等 」と い う 。)に伴 い 、工 事 目的 物 の 品 質 ・
出 来 形の 確 保 及 び 工 期 の 遵 守に 重 大 な 影 響 が あ る と認 め ら れ る と き は、受 注 者 に 対し て
臨 機 の措 置 を と る こ と を 請 求す る こ と が で き る 。
1-35
共通編
1-1-1-48
衛生管理
1.一 般 事 項
受注者は、浄水場、配水池その他これに準ずる場所で工事を行う場合は、水道法第
21 条 等 の 関 係法 令 を 遵 守 し 衛生 に 注 意 し て 、 水 の 汚染 防 止 に 万 全 を 期 さ なけ れ ば な ら
ない。
2.作 業 従 事 者 健 康 診 断 書
受 注者 は 、直 接 浄水 に 触 れる 作 業 を す る 者 、長期 継 続 し て 作 業に 従 事 する 者 、監 督 員
が 特 に指 定 す る 者 に 対 し て、保 健 所 等の 検 査 資 格 を 有す る 機 関 の 消 化 器 系 細菌 培 養 検 査
( 主 とし て 便 に つ い て 行 い、赤 痢 菌 、腸 チフ ス 菌、パ ラ チ フ ス 菌、サ ル モネ ラ 菌 及 び 腸
管 出 血性 大 腸 菌 O-157 を 対 象と し た 病 原 体 検 索 を いう 。(以 下「 健 康 診 断」と い う。))
を 行 い、健 康 診断 の 結 果 を 工 事着 手 前 ま で に 作 業 従 事者 健 康 診 断 書 に 添 え て監 督 員 に 提
出 し なけ れ ば な ら な い 。
た だ し、先 に 掲 げ る以 外 の 感染 症 が 流 行 し、又 は 病原 体 の 保 有 の 疑 い が ある 者 が い る
場 合 は、 そ れ ら の 検 査 に つ いて も 行 わ な け れ ば な らな い 。
な お、第 2 回 目 以 降の 健 康 診断 は 、最 初 の受 診 日 から 起 算 し て 、お お む ね6 ヶ 月 ご と
に 行 わな け れ ば な ら な い。
また、立ち入る場所が限定され水道水の汚染のおそれがないと判断される場合は、
対 象 外と す る 。
3.長 期 継 続 し て 作 業 に 従 事 す る 者
前 項に 規 定 す る 長 期 継 続 して 作 業 に 従 事 す る 者 とは 次 に 該 当 す る も の とす る 。
( 1 )浄 水 場 、 配 水 所 等 内 にお け る 請 負 工 事 等 の 従事 期 間 が 、 継 続 し て 30 日 以上 の 場 合。
( 2)ろ 過 池 、浄 水 池 及 び 配水 池 内 に お け る 請 負 工事 等 の 従 事 期 間 が、継 続 し て 10 日 以上
の 場 合。
1-36
共通編
第2章
第1 節
適
1-2-1-1
適用
材
料
用
工 事 に 使用 す る 材 料 は、設 計 図 書 に 品質 規 格 を特 に 明 示 し た 場 合 を 除き 、こ の 標 準仕
様 書 に示 す 規 格 に 適 合 し た もの 又 は こ れ と 同 等 以 上の 品 質 を 有 す る も の とす る 。ただ し 、
監督員が承諾した材料及び設計図書に明示されていない仮設材料については除くもの
と す る。
な お 、本章 に 定 め の な い事 項 は 、
「 川 崎市 土 木 工事 共 通 仕 様 書 」
( 川 崎 市建 設 緑 政 局 )
第 2 編材 料 編 に よ る 。
1-2-1-2
一般事項
1.一 般 事 項
水 道事 業 に 係 る 浄 水 又 は 浄水 処 理 過 程 に お け る 水に 接 す る 機 器 及 び 材 料は 、水 道施 設
の 技 術的 基 準 を 定 め る 省 令( 平 成 26 年 厚 生 労 働 省 令 第 15 号)の 規 定 に 適 合し た 材 質 と
する。
2.腐 食 塗 装
水 道事 業 に 係 る 浄 水 又 は 浄水 処 理 過 程 に お け る 水に 接 す る 機 器 及 び 材 料で 、接 水部 の
材 質 に腐 食 や さ び が 生 ず る 恐れ が あ る も の は、原 則 とし て 水 道 用 無 溶 剤 形 エポ キ シ 樹 脂
塗 料、エ ポ キ シ樹 脂 紛 体 塗 料、水 道 用 液状 エ ポ キ シ 樹 脂塗 料 又 は そ の 他 の 水 道用 塗 料(水
道 施 設の 技 術 的 基 準 を 定 め る省 令 の 規 定 に 適 合 し たも の に 限 る 。 ) に よ る塗 装 を 施 す。
1-37
共通編
第3章
第1 節
支給材料
1-3-1-1
一般事項
上水道用配管材料
1.一 般 事 項
受 注 者は 、配 管 材 料の 使 用 計画 の 作 成 及 び 在 庫 管 理、発 生 品 の 管理 等 に つい て 責 任 を
も っ て行 う こ と 。
2.支 給 材 料 の 請 求
受 注者 は 、支 給 材 料 の 請 求に 関 し て 、使 用 予 定 日 の 14 日 前 ま で に 監 督員 へ 連 絡 す る
こと。
3.支 給 材 料 の 管 理
受 注 者は 、支 給 材 料 の 受 領 、返 納 、運 搬等 に つ い て責 任 を も っ て 行 う こ と 。な お 、受
注 者 は、 支 給 材 料 の 品 名 、 形状 等 を 熟 知 す る こ と 。
1-3-1-2
支給材料の受領及び保管
1.支 給 材 料 の 受 領
受 注 者は 、 支 給 材 料 の 受 領 にあ た っ て は 、 監 督 員 の指 示 に 従 う こ と 。
2.支 給 材 料 の 確 認 及 び 点 検
受 注者 は 、支 給 材料 の 受 領の 際 、形 状 及び 寸 法 を確 認 す る と と も に 変 形、損 傷 等 に つ
い て も点 検 す る こ と 。
3.支 給 材 料 の 運 搬 及 び 保 管
受 注 者は 、 道 路 交 通 法 、 車 両制 限 令 等 を 遵 守 し て 、支 給 材 料 を 運 搬 す る こと 。
ま た 、受注 者 は 、紛 失 、汚 損 の お そ れ の な い 保管 場 所 を 選 定 し 、保 管場 所 を 監 督 員に
提 出 する こ と 。
4.支 給 材 料 受 領 書
受 注者 は 、支 給 材料 の 受 領の 際 、品 名 、数 量 を 確認 の 上 、支 給材 料 受 領書 を 監 督 員 に
提 出 する こ と 。
5.支 給 材 料 の 管 理
受 注 者は 、支 給 材 料の 管 理 にあ た っ て 、支給 材 料 整理 表 及 び 切 管 整 理 表 を備 え て 、支
給 材 料を 受 領 し 使 用 の 都 度 記入 し 、 管 理 す る こ と 。
ま た 、 監督 員 の 指 示 に より 、 支 給 材 料 整 理 表 及び 切 管 整 理 表 を 提 出 する こ と 。
1-3-1-3
支給材料の使用
1.一 般 事 項
受 注 者 は、支 給 材 料 の 使用 に あ た っ て、有 効 使用 に 努 め 、あら か じ め監 督 員 の 承 諾 を
受 け るこ と 。
2.支 給 材 料 の 点 検
受 注者 は 、支 給 材料 の 使 用に 先 立 ち 、支給 材 料 を点 検 す る こ と。ま た、支 給 材 料 に 損
傷 等 支障 を 発 見 し た と き は 、監 督 員 に 報 告 し 、 そ の指 示 を 受 け な け れ ば なら な い 。
1-3-1-4
支給材料の返納
1.支 給 材 料 返 納 書
受 注者 は 、支 給 材料 整 理 表及 び 切 管 整 理 表 で 整 理し 未 使 用 品 が 生 じ た 場合 は 、支 給 材
1-38
共通編
料 返 納書 を 監 督 員 に 提 出 し 、そ の 取 扱 い に つ い て 指示 を 受 け る こ と 。
2.支 給 材 料 の 返 納
受 注者 は 、支 給 材料 を 清 掃し て か ら 返 納 す る こ と。な お 、現品 に 損 傷 等が あ る 場 合 に
は 、 監督 員 に 報 告 し 、 そ の 取扱 い に つ い て 指 示 を 受け る こ と 。
1-39
共通編
第2 節
管路材料を含んだ工事
1-3-2-1
一般事項
1.一 般 事 項
受 注 者は 、 工 事 に 先 立 ち 管 路材 料 の 品 質 規 格 を 管 理確 認 す る 品 質 規 格 確 認員 を 定 め、
施 工 計画 書 に 記 載 の 上 、 監 督員 に 提 出 す る こ と 。
2.品 質 規 格 確 認 員
品 質規 格 確 認 員 は、管 路 材料 の 品 質 、規格 を 確 認す る た め の 者 で 、当該 工 事 の 現 場 代
理 人 、主 任 技 術 者 又 は 監 理 技術 者 を も っ て 充 て る 。
1-3-2-2
材料の調達
1.管 路 材 料 の 仕 様
管 路材 料 は 、原 則と し て「 川 崎 市 上 下 水道 局 給・配 水 用 器 材 等審 査 委 員会 」で 承 認 さ
れ た もの で 、川 崎 市上 下 水 道局 が 使 用 し て い る も ので な け れ ば な ら な い。な お 、主 な材
料 は 、表 3 - 1 管 路 材 料 仕 様に よ る 。
2.配 管 計 画 及 び 購 入 計 画
受 注者 は 、管 路 材料 の 調 達に あ た っ て は 工 事 の 進捗 に 合 わ せ て 行 う も のと し 、効 率 的
か つ 過不 足 が 生 じ な い よ う に、 そ の 責 任 に お い て 計画 的 に 調 達 し な け れ ばな ら な い 。
1-3-2-3
材料の品質確保等
1.材 料 品 質 の 確 認
品 質規 格 確 認 員 は、使 用 する 管 路 材 料 の 品 質・規 格・寸 法 等が 仕 様 に 適合 す る こ と を
品 質 規格 証 明 書 等 と 照 合 し 確認 し な け れ ば な ら な い。な お 、品質 規 格 証 明書 等 と は 、日
本 水 道協 会 検 査 証 明 書 、 認 証登 録 書 及 び 形 状 寸 法 ・材 質 等 を 明 記 し た 等 をい う 。
2.切 管 整 理 表
受 注者 は 、切 管 使用 し た 直管 に つ い て 、切 管 整 理表 を 備 え て 管 理 す る こと 。ま た 、監
督 員 の指 示 に よ り 、 切 管 整 理表 を 提 出 す る こ と 。
1-3-2-4
材料の検査
受 注 者は 、管 路 材 料検 査 表 にあ ら か じ め 必 要 事 項 を記 載 の 上 、品質 規 格 証明 書 等 を 添
え て 監督 員 に 提 出 し 、 材 料 検査 を 受 け な け れ ば な らな い 。 な お 、 管 路 材 料検 査 表 と は、
購 入 材料 を 、品 質 規格 確 認 員が 品 質 規 格 証 明 書 等 と照 合 し 確 認 し た 後 、管 路 材 料 の 検 査
を 受 ける た め の 書 類 の こ と であ る 。
1-3-2-5
材料の使用
1.一 般 事 項
受 注者 は 、工 事 に使 用 す る管 路 材 料 に つ い て 、使 用 前 に そ の 外観 及 び 品質 証 明 書 な ど
を 照 合し て 確 認 す る こ と 。
2.使 用 材 料 の 確 認
受 注者 は 、調 達 した 管 路 材料 に つ い て 、使 用 す るま で の 間 、材質 に 影 響が な い よ う 保
管 し なけ れ ば な ら な い 。また 、確 認 した 材 料 が 使 用 時に 損 傷 又 は 変 質 し て いた 場 合 は 使
用 せ ずに 、 す み や か に 現 場 から 搬 出 す る こ と 。
3.配 管 図 の 作 成
受 注 者は 、設 計 図 書及 び 試 掘結 果 に 基 づ き、原 則 とし て 配 管 図 を 作 成 し、監 督 員 に 提 出
し な けれ ば な ら な い。ま た、配 管 図 作 成 に際 し て は管 路 材 料 の 有 効 利 用 に積 極 的 に 努 め
な け れば な ら な い 。
1-40
共通編
表 3 -1 管 路 材 料 仕 様
品
名
規
格
川崎市上下水道局標準仕様
水道用ダクタイル鋳鉄管
JIS G 5526、 JWWA G 113
350 ㎜ 以 下 1 種 管 、 内 面 粉 体 塗 装
NS 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
500~ 700 ㎜
JDPA G 1042
局承認品(S 種管、内面粉体塗装)
GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
JDPA G 1049、 JWWA G 120
局承認品(1種管、内面粉体塗装)
水道用ダクタイル鋳鉄異形管
JIS G 5527、 JWWA G 114
内面粉体塗装
NS 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 異 形 管
500~ 700 ㎜
JDPA G 1042
局承認品(内面粉体塗装)
GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 異 形 管
JDPA G 1049、 JWWA G 121
局承認品(内面粉体塗装)
川崎市上下水道局仕様
局承認品(内外面粉体塗装)
水道用ダクタイル鋳鉄異形管フ
ラ ン ジ 短 管 75、 100 ×200
水道用ダクタイル鋳鉄管及び異
形管用接合部品
NS 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 及 び 異
形 管 用 接 合 部 品 500~ 700 ㎜
NS 形 防 食 ゴ ム 付 き 切 管 用 挿 し
口リング
水道用ダクタイル鋳鉄異形管用
接 合 部 品 RF ガ ス ケ ッ ト
GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 接 合 部
品
JIS G 5527 の 附 属 書 、
JWWA G 113、114 の 附 属 書 1※
JDPA G 1042 の 附 属 書 1
局承認品
JDPA G 1047
局承認品
川崎市上下水道局仕様
局 承 認 品 ( 全 面 パッキン)
JDPA G 1049
JWWA G 120、121 の 附 属 書 A※
局承認品
ダクタイル鋳鉄管用特殊押輪
川崎市上下水道局仕様
局承認品
水道用ソフトシール仕切弁
JWWA B 120
2 種( NS 形 は 3 種 )、内 外 面 粉 体
塗装、右回り開き
水道用ソフトシール仕切弁
川崎市上下水道局仕様
局 承 認 品( 7.5K、内 外 面 粉 体 塗 装 )
GX 形 ソ フ ト シ ー ル 仕 切 弁
両受式
受挿し式
水道用ダクタイル仕切弁
JWWA B 122
2種、内面粉体塗装、右回り開き
水道用ダクタイル仕切弁
川崎市上下水道局仕様
局承認品(浅層対応形)
水 道 用 リクライニング仕 切 弁
川崎市上下水道局仕様
局承認品
水道用補修弁
JWWA B 126
水道用補修弁
川崎市上下水道局仕様
浅層形単口消火栓
JWWA B 103
2 種 、内 外 面 粉 体 塗 装 、L=100 ㎜ ・
150 ㎜ 、 レバー式 ボ ー ル 弁
局 承 認 品 ( 7.5K、 内 外 面 粉 体 塗 装 、
100mm×180 ㎜ 、 レバー式 ボ ー ル 弁 )
7.5K、 内 外 面 粉 体 塗 装 、 左 回 り 開
き
浅層形単口消火栓
川崎市上下水道局仕様
局 承 認 品( 7.5K、内 外 面 粉 体 塗 装 )
浅層形双口消火栓
川崎市上下水道局仕様
局 承 認 品( 7.5K、内 外 面 粉 体 塗 装 、
H=320 ㎜ 以 下 )
浅層形空気弁付単口消火栓
川崎市上下水道局仕様
局 承 認 品( 7.5K、内 外 面 粉 体 塗 装 )
伸縮可撓管
川崎市上下水道局仕様
局承認品
不断水割 T 字管
川崎市上下水道局仕様
局承認品
管明示テープ
川崎市上下水道局仕様
巾 30 ㎜ 、厚 さ 0.18 ㎜ 、1 巻 20m、
ポリエチレン製、局名と年入り
ポリエチレンスリーブ
JWWA K 158
ポリエチレンスリーブ固定付属
品
JWWA K 158 の 附 属 書 1
JDPA G 1049
JDPA G 1049(準 拠 )
1-41
局承認品(3種、内面粉体塗装)
共通編
品
名
規
格
川崎市上下水道局標準仕様
管明示シート
川崎市上下水道局仕様
ポ リ エ チ レ ン 製 巾 150 ㎜ ・400 ㎜ 、
1 巻 50m、 折 込 倍 率 2 倍 、 局 名 入
り
鉄蓋(円形)
川崎市上下水道局仕様
局承認品
鉄蓋(角形)
川崎市上下水道局仕様
消 火 栓・仕 切 弁 ボ ッ ク ス( 円 形 )
JWWA K 148、 川 崎 市 上 下 水 道
局仕様
消火栓ボックス(角形)
川崎市上下水道局仕様
局 承 認 品 ( A タ イ プ 340 ㎜ ×540
㎜ ・ B タ イ プ 490 ㎜ ×590 ㎜ )
JWWA K 148 の 1 号 か ら 4 号 又 は
局承認品
局 承 認 品 ( 546 ㎜ ×690 ㎜ ・
750 ㎜ ×850 ㎜ 、 コ ン ク リ ー ト 製 )
〔 注 1 〕品 質 規 格 証 明 書 等 は 設 計 図 書 に お い て 特 に 定 め が な い 限 り 、原 則 と し て 日 本 水 道 協 会 検 査 合 格
証とする。
〔 注 2 〕 浸 出 試 験 は 、 JWWA G 113、 114 の 附 属 書 2 を 適 用 す る 。
1-42
共通編
第3 節
鋼管製作
1-3-3-1
適用
本 節 は、川 崎 市 上下 水 道 局 が 発注 す る 水 道 工 事 に 使 用す る 鋼 管 と こ れ ら の 附帯 材 料 に
適 用 する 。
1-3-3-2
規格
本 節 に 適用 す る 規 格 は 、JIS 規 格 、JWWA 規 格 、WSP 規 格 及 び こ れ らに 準 ず る も の
と す る。た だ し 、本 仕 様 書 に関 係 あ る 規 格 が 制 定 され た 場 合 又 は 改 正 さ れた 場 合 、受 注
者 は 遅滞 な く 監 督 員 と 協 議 を行 い 、 そ の 後 の 仕 様 書の 取 扱 い を 決 定 す る 。
1-3-3-3
一般事項
1.製 作 図
受 注者 は 、 配 管 材 料 の 製 作に あ た っ て は 、 製 作 図4 部 を 作 成 し 、 承 諾 を得 る こ と 。
2.特 許 権 等 の 使 用
製 作に 関 し 特 許 権 等 に 抵 触す る も の が あ る と き は、す べ て受 注 者 の 責 任 にお い て 処 理
する。
1-3-3-4
検査
1.一 般 事 項
本 仕 様書 に 基 づ く 検 査 は 、( 社 )日 本 水 道 協 会 に よる 検 査 と す る 。な お 、検 査 頻度 に
つ い ては 、日 本 水 道協 会 水 道用 品 検 査 規 程、同 水 道用 品 検 査 通 則 及 び 同 水道 用 品 検 査 施
行 要 項に 準 ず る 。
2.材 料 検 査
工 事に 使 用 す る 配 管 材 料 は、品 質 証 明 書、納 品 書及 び( 社 )日本 水 道 協会 の 検 査 証 明
書 に 基づ き 材 料 検 査 を 受 け、合 格 し た も のを 使 用 する 。な お 、不 合 格 品 は直 ち に 現 場 外
に 搬 出す る 。
3.材 料 検 査 へ の 立 会
受 注者 は 、材 料 検査 に 際 して こ れ に 立 会 う 。なお 、受 注 者 が立 会 わ な い場 合 は 検 査 結
果 に 対し 、 異 議 を 申 し 立 て るこ と は で き な い 。
4.再 検 査
受 注者 は 、材 料 検査 に 合 格し た 材 料 で 、使 用 時 まで に 手 直 し し た も の につ い て は 、再
び 材 料検 査 を 受 け る こ と 。
1-3-3-5
管体製作
1.原 管
( 1 )呼 び 径 80A 以 上 200A 以 下 の 原管 の 材 質 に つい て は 、 原 則 と し て 鋼帯 を JIS G
3443-1( 水 輸 送 用塗 覆 装 鋼 管- 第 1 部:直 管 )に 挙 げ る 電 気 抵抗 溶 接 に より 製 管 し た
STW370 と す る 。 な お 、 呼 び 径 250A と 300A に つ い ては 、 STW290 と す る 。 ま た 、
STW370 の 原 管 に お け る 機 械的 性 質 、化 学 成 分 、寸法 及 び 寸 法 の 許 容 誤 差の 規 格 を満
足 す る JIS G 3454( 圧 力 配 管用 炭 素 鋼 鋼 管 ) の STPG370 の ス ケジ ュ ー ル 20 も使 用
で き るも の と す る 。
( 2 )呼び 径 350A 以 上 の 原管 の 材 質 は 原 則 と し て鋼 帯 又 は 鋼 板 を JIS G 3443-1( 水 輸 送
用 塗 覆装 鋼 管 - 第 1 部 : 直 管) に 挙 げ る 電 気 抵 抗 溶接 又 は 内 外 面 自 動 サ ブマ ー ジ アー
ク 溶 接に よ り 製 作 し た STW400 を 原 則 と す る 。ま た、JlS G 3457( 配 管 用ア ー ク 溶 接
炭 素 鋼鋼 管 ) に 挙 げ る STPY400 に つ い て は 、 STW400 の 原 管 に お け る 機 械的 性 質 、
1-43
共通編
化 学 成分 、 寸 法 及 び 寸 法 の 許容 差 の 規 格 を 満 足 す るも の を 原 管 と し て 使 用で き る もの
と す る。
( 3 )ら せ ん 巻 き に よ り 製 作さ れ た 管 を 原 管 と し て用 い る こ と は で き な い。
( 4)管 は JWWA G 117( 水 道 用 塗 覆装 鋼 管 )、118( 水 道 用 塗覆 装 鋼 管 の 異形 管 )の 附属
書 A の浸 出 試 験 に 適 合 し た もの を 使 用 す る 。
( 5 )管 の 構 成 は 、 原 管 に 塗覆 装 を 施 し た も の と する 。 原 管 と は 塗 覆 装 を施 す 前 の 鋼 管を
いう。
2.ガ ス ケ ッ ト
ガ ス ケッ ト は 表 3 - 2 に 示 す良 質 の ス チ レ ン ブ タ ジエ ン ゴ ム ( SBR) で 、加 工 方 法
JIS K 6353( 水 道 用 ゴ ム) の 7 . 材 料 及 び 加 工方 法 に よ る 。
は
表 3 -2
名
ガスケットの品質
称
種
類
RFガ ス ケ ッ ト ( 大 平 面 座 形 )
JIS K 6353の Ⅲ 類 60
GFガ ス ケ ッ ト ( 溝 形 )
JIS K 6353の Ⅰ 類 A55
3.ボ ル ト ・ ナ ッ ト
ボル ト・ナ ッ ト は JIS G 3101( 一 般 構 造 用 圧 延鋼 材 )の SS400 又 は これ と 同 等 以 上
の 材 質に 適 合 す る も の で な くて は な ら な い 。
ま た 、 ボル ト ・ ナ ッ ト に は JIS H 8641( 溶 融 亜鉛 め っ き ) に 示 さ れ てい る HDZ35
の 規 定に 適 合 す る め っ き を 施さ な け れ ば な ら な い 。
4.管 体 製 作
( 1 )継手 の 開 先 は JWWA G 117、118 に従 い 、正 確 かつ 平 滑 に 仕 上 げ な くて は な ら な い 。
( 2 )溶 接 は 原 則 と し て 自 動溶 接 に よ ら な け れ ば なら な い 。 た だ し 、 異 形管 な ど で 自 動溶
接 を 行い 難 い 場 合 は 、 手 溶 接又 は 半 自 動 溶 接 に よ るこ と が で き る 。
( 3 )溶 接 部 は 十 分 乾 燥 し 、か つ 、 赤 さ び そ の 他 有害 な も の を 完 全 に 除 去清 掃 し た 上 でな
け れ ば溶 接 を し て は な ら な い。
( 4 )溶 接 の 際 は 、 部 材 を 正確 な 位 置 に 保 持 す る とと も に 過 度 の 拘 束 を 与え な い よ う に留
意 し なけ れ ば な ら な い 。
( 5 )溶 接 は 原 則 と し て 下 向溶 接 と す る 。
( 6 )手 溶 接 の 場 合 は 各 層 ごと に ス ラ グ 、 ス パ ッ タ等 を 完 全 に 除 去 清 掃 の上 溶 接 を 行 い、
裏 溶 接を す る と き は 溶 着 金 属が 完 全 に 現 れ る ま で 確実 に 裏 は つ り を 行 わ なく て は なら
ない。
( 7 )溶 接 部 に は 次 の よ う な欠 陥 が あ っ て は な ら ない 。
①
亀裂
②
溶込み不足
③
スラグ巻込み
④
ブローホール
⑤
アンダーカット
⑥
不整な波形及びつぼ
⑦
肉厚の過不足
1-44
共通編
⑧
融合不良
な お 、 溶 接 部 の 判 定 は JIS Z 3104( 鋼 溶 接 継 手 の 放 射 線 透 過 試 験 方 法 ) の 第 1 種 、
第 2 種及 び 第 4 種 の 3 類 以 上で な け れ ば な ら な い 。ま た 、 3 種 の 欠 陥 が あっ て は なら
ない。
( 8)各 種 フ ラ ンジ 付 異 形 管の フ ラ ン ジ は、ネ ッ クフ ラ ン ジ 法 に よ り 管 体に 溶 接 す る。RF
形 ガ スケ ッ ト ( 大 平 面 座 形 )の 場 合 は 、 面 を 平 滑 に仕 上 げ る も の と す る 。ま た 、 GF
形 ガ スケ ッ ト ( 溝 形 ) の 場 合 は JWWA G 118 の 寸 法 に 従 い U 字 型 の 溝 を設 け る も の
と す る。 な お 、 フ ラ ン ジ 部 のボ ル ト 穴 及 び 位 置 は 管径 に 応 じ JWWA G 118 に よ るも
の と する 。
( 9 )管 体 製 作 に と も な う 内面 ビ ー ド は 、 塗 装 作 業に 支 障 が 生 じ な い よ うに 平 滑 に 仕 上げ
な け れば な ら な い 。
(10)ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 と 連絡 す る 管 の 挿 口 部 の 外面 及 び 伸 縮 管 の 挿 口 部の 外 面 は 、 ゴム
輪 と の接 触 が 完 全 に な る よ うに 溶 接 ビ ー ド を 削 り 取り 、 管 体 と 平 滑 に な るよ う に 仕上
げ な けれ ば な ら な い 。
(11)開 先 の 形 状 は 、 図 3 -1 を 標 準 と す る 。
図 3 -1
開先の標準形状
5.品 質
( 1 )外 観
原 管 は 、 実 用 的 に ま っす ぐ で 、 そ の 両 端 は 管軸 に 対 し て 直 角 で な けれ ば な ら な い。
ま た 、内 外 面 は 仕 上 げ 良 好 で、 有 害 な 欠 陥 が あ っ ては な ら な い 。
( 2 )形 状 ・ 寸 法
管 の 各 部 の 寸 法 許 容 差は 特 に 指 定 の な い 限 り次 に よ る も の と す る 。
①
管 厚 は JIS G 3443-1( 水 輸 送 用 塗 覆 装 鋼 管 - 第 1 部 : 直 管 ) に よ る も の と す る 。
②
管 長 は JIS G 3443-1( 水 輸 送 用 塗 覆 装 鋼 管 - 第 1 部 : 直 管 ) に よ る も の と す る 。
③
外 径 は JIS G 3443-1( 水 輸 送 用 塗 覆 装 鋼 管 - 第 1 部 : 直 管 ) に よ る も の と す る 。
④
真 円 度 に つ い て の 管外 径 許 容 差 は 、 自 重 によ る た わ み の ほ か 管 外径 の 1/400 以下
と す る。 た だ し 、 部 分 的 変 形が あ っ て は な ら な い 。
リ ブ 、 フ ラ ン ジ 等の 補 強 材 の つ い て い ない 管 を 1 点 支 持 の 状 態で 測 定 す る 場 合 は
自 重 によ る た わ み を 次 式 で 計算 す る 。
13×10 -11 ×D 4 / t 2 ( ㎜ )
D: 管の 中 心 径( ㎜ )
t:鋼 管 厚 ( ㎜)
1-45
共通編
⑤
曲 管 、丁字 管 等 の 許容 差 は JIS G 3443-2( 水 輸 送 用 塗 覆装 鋼 管 -第 2 部:異形 管 )
に よ る。
( 3 )化 学 成 分
原 管 は 第 6 項 第 3 号 の試 験 を 行 い そ の 溶 鋼 分析 値 は 表 3 - 3 に よ る。
表 3 -3
種類の記号
化学成分
化学成分%
C
P
S
STW290
-
0.04以 下
0.04以 下
STW370
0.25以 下
0.04以 下
0.04以 下
STW400
0.25以 下
0.04以 下
0.04以 下
( 4 )機 械 的 性 質
①
原 管 は 第 6 項 第 4 号の 試 験 を 行 い 、 そ の 引張 強 さ 、 降 伏 点 又 は 耐力 及 び 伸 び は、
表 3 -4 に よ る 。
表 3 -4
引張強さ
機械的性質
伸び率%
降伏点又は耐力
11 号 試 験 片
種類の記号
②
N/ ㎜ 2
N/ ㎜ 2
12B 号 試 験 片
12C 号 試 験 片
1A号試験片
5号試験片
縦方向
横方向
STW290
290 以 上
-
30 以 上
25 以 上
STW370
370 以 上
215 以 上
30 以 上
25 以 上
STW400
400 以 上
225 以 上
-
18 以 上
へん平性
鍛 接 又は 電 気 抵 抗 溶 接 に よ って 製 造 す る 原 管 は 、 第6 項 第 5 号 の 試 験 を 行い 、原
管 の 壁に き ず 及 び 割 れ を 生 じて は な ら な い 。
③
溶接部の引張強さ
ア ー ク溶 接 に よ っ て 製 造 す る原 管 の 溶 接 部 の 引 張 強さ は 、 第 6 項 第 6 号 の試 験を
行 い 、そ の 値 は 表 3 - 4 に よる 。
( 5 )非 破 壊 検 査 特 性 又 は 水圧 試 験 特 性
原 管 の 溶 接 部 に つ い て は JIS G 3443-1( 水 輸送 用 塗 覆 装 鋼 管 - 第 1部:直 管 )に準
じ 、 放射 線 透 過 試 験 、 超 音 波探 傷 検 査 又 は 水 圧 試 験の い ず れ か を 行 う も のと す る 。
①
放 射 線 透 過 試 験 ・ ・・ ・ 溶 接 検 査 は 原 則 とし て 本 検 査 方 法 に よ る。
②
超 音 波 探 傷 検 査 ・ ・・ ・ 異 形 管 等 で 放 射 線透 過 試 験 が で き な い 場合 は 本 検 査 方法
に よ る。
③
水 圧 試 験 ・ ・ ・ ・ ①、 ② に よ る 検 査 が 不 可能 な 場 合 は 本 検 査 方 法に よ る 。
1-46
共通編
6.試 験 及 び 検 査 の 方 法
品 質 基 準は 第 5 項 に よ るが 、 試 験 及 び 検 査 の 方法 に つ い て は 次 に よ る。
( 1 )外 観 検 査
JIS G 3443-1 の 10 に よる 。
( 2 )形 状 ・ 寸 法 検 査
JIS G 3443-1 の 9 に よる 。
( 3 )化 学 成 分 の 試 験
JIS G 3443-1 の 11.1 に よ る 。
( 4 )引 張 試 験
JIS G 3443-1 の 11.2 に よ る 。
( 5 )へ ん 平 試 験
JIS G 3443-1 の 11.3 に よ る 。
( 6 )溶 接 部 の 引 張 試 験
JlS G 3443-1 の 7.3 及 び 11.2 に よ る。
( 7 )非 破 壊 検 査 又 は 水 圧 試験
JIS G 3443-1 の 11.4 に よ る 。
1-3-3-6
塗覆装
1.塗 覆 装
鋼管 に 使 用 す る 塗 装 及 び被 覆 の 種 類 は 原 則 と して 表 3 - 5 に よ る 。
表 3 -5
鋼 管 に 使 用 す る 塗装 及 び 被 覆 の 種 類
区分
鋼管内面
塗装及び被覆の名称
品質規定
水道用液状エポキシ樹脂塗料
JWWA K 135
水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料
JWWA K 157
水道用ポリウレタン被覆
JWWA K 151
水道用タールエポキシ樹脂塗料
JWWA K 115
水道用エポキシ樹脂系プライマー
JWWA K 135
ジンクリッチプライマー
JIS K 5552
鋼管外面
〔注〕
鋼 管 内 面 塗 装 材 料 に つ い て は 、 JWWA G 117( 水 道 用 塗 覆 装 鋼 管 ) の
付属書1の浸出試験に適合するものを使用する。
2.水 道 用 液 状 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料
JWWA K 135(水 道 用 液状 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 塗装 方 法 ) の 規 定 に よ るも の と す る 。
た だ し、 塗 膜 厚 さ は 設 計 図 書に 定 め の あ る 場 合 を 除 き 0.5 ㎜ 以 上 と す る 。
3.水 道 用 無 溶 剤 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料
JWWA K 157( 水 道用 無 溶 剤形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 )の 規 定 に よ る も の と する 。 た だ
し 、 塗膜 厚 さ は 設 計 図 書 に 定め の あ る 場 合 を 除 き 0.5 ㎜ 以上 と す る 。
4.水 道 用 タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料
JWWA K 115( 水 道 用 タ ー ルエ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 塗 装方 法 )の 規定 に よ る もの と す る 。
1-47
共通編
5.水 道 用 ポ リ ウ レ タ ン 被 覆
JWWA K 151( 水 道 用ポ リ ウ レ タ ン 被 覆 方 法) の 規 定 に よ る も の とす る 。 た だ し 、
被 覆 厚さ は 設 計 図 書 に 定 め のあ る 場 合 を 除 き 3 ㎜ 以上 と す る 。
6.水 道 用 エ ポ キ シ 樹 脂 系 プ ラ イ マ ー
JWWA K 135( 水 道 用液 状 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料塗 装 方 法 ) の 規 定 に よる も の と す る 。
7.ジ ン ク リ ッ チ プ ラ イ マ ー
使 用 す る塗 料 は JIS K5552( ジ ン クリ ッ チ プ ライ マ ー ) に 適 合 す る もの で な け れ ば
な ら ない 。
8.管 端 塗 り 残 し 寸 法
管 端 塗 り残 し 寸 法 は 、設 計図 書 に 定 め の あ る 場合 を 除 き 、( 1 )、( 2 )及び 表 3 -
6 管 端塗 り 残 し 寸 法 の と お りと す る 。
( 1 )呼 び 径 700A 以 下 の 場合
( 2 )呼 び 径 800A 以 上 の 場合
表 3 -6
管端塗り残し寸法
A( 外 面 )
呼び径
ポリウレタン被覆
B( 内 面 )
タールエポキシ塗装又はエポ
エポキシ樹脂塗
キシ塗装
装
80A~ 700A
100 +500 ㎜
80 ㎜ 以 下
80 + 250 ㎜
800A~ 1500A
100 +500 ㎜
100 ㎜
100 +500 ㎜
1600A 以 上
150 +500 ㎜
100 ㎜
100 +500 ㎜
1-48
共通編
8.表 示
管 に は 容易 に 消 え な い よう に 、 次 の 各 号 の 項 目を 表 示 し な け れ ば な らな い 。
( 1 )水 の 記 号
( 2 )製 作 業 者 名 又 は そ の 略号
( 3 )原 管 の 種 類 の 記 号
( 4 )寸 法
( 5 )管 番 号
( 6 )製 作 年 月 日
( 7 )塗 覆 装 の 種 類 の 記 号
1-49
共通編
第4 節
ステンレス鋼管製作
1-3-4-1
適用
本 節 は、川 崎 市 上 下 水 道局 が 発 注 す る 水 道 工 事に 使 用 す る ス テ ン レ ス鋼 管 と こ れ らの
附 帯 材料 に 適 用 す る 。
1-3-4-2
規格
本 節 に 適用 す る 規 格 は 、JIS 規 格 、JWWA 規 格 、WSP 規 格 及 び こ れ らに 準 ず る も の
と す る。た だ し 、本 仕 様 書 に関 係 あ る 規 格 が 制 定 され た 場 合 又 は 改 正 さ れた 場 合 、受 注
者 は 、遅 滞 な く 監 督 員 と 協 議を 行 い 、 そ の 後 の 仕 様書 の 取 扱 い を 決 定 す る。
1-3-4-3
一般事項
1.製 作 図
配 管材 料 の 製 作 に あ た っ ては 、 製 作 図 4 部 を 作 成し 、 承 諾 を 得 る こ と 。
2.特 許 権 等
製 作に 関 し 特 許 権 等 に 抵 触す る も の が あ る と き は、す べ て受 注 者 の 責 任 にお い て 処 理
する。
1-3-3-4
検査
1.一 般 事 項
本 仕様 書 に 基 づ く 検 査 は 、( 社 )日 本 水 道 協 会 によ る 検 査 と す る 。な お 、検 査 頻度 に
つ い ては 、日 本 水 道協 会 水 道用 品 検 査 規 程、同 水 道用 品 検 査 通 則 及 び 同 水道 用 品 検 査 施
行 要 項に 準 ず る 。
2.材 料 検 査
工 事に 使 用 す る 配 管 材 料 は、品 質 証 明 書、納 品 書及 び( 社 )日本 水 道 協会 の 検 査 証 明
書 に 基づ き 材 料 検 査 を 受 け、合 格 し た も のを 使 用 する 。な お 、不 合 格 品 は直 ち に 現 場 外
に 搬 出す る 。
3.材 料 検 査 へ の 立 会
受 注 者は 、材 料 検 査に 際 し てこ れ に 立 会 う。な お、受 注 者 が 立 会 わ な い 場合 は 検 査 結
果 に 対し 、 異 議 を 申 し 立 て るこ と は で き な い 。
4.再 検 査
受 注 者は 、材 料 検 査に 合 格 した 材 料 で 手 直 し し た もの に つ い て は、再 び 材料 検 査 を 受
け る こと 。
1-3-3-5
管体製作
1.性 能
( 1 )管 の 断 面 は 実 用 的 真 円で あ っ て 、 そ の 両 端 は管 軸 に 対 し 直 角 で な けれ ば な ら な い。
ま た 、 直 管 は 実 用 的 にま っ す ぐ で な け れ ば なら な い 。
管 の ひ ず み 直 し の 必 要が 生 じ た 場 合 は 、 ジ ャッ キ 等 に よ る 機 械 的 矯正 法 と し 、 ハン
マ 打 ちで 修 正 し て は な ら な い。
( 2 )管 の 各 部 の 寸 法 許 容 差は 特 に 指 定 の な い 限 り、 次 に よ る も の と す る。
①
管 長 、管厚 、外 径 は、JIS G 3459( 配 管 用ス テ ン レ ス 鋼 管 )及 び JIS G 3468( 配
管 用 溶接 大 径 ス テ ン レ ス 鋼 管) の 寸 法 許 容 差 に よ る。 な お 、 適 用 す る 管 厚に つ い て
は 、 スケ ジ ュ ー ル 20s 及 び 40s と す る。
②
真 円 度 に つ い て の 管内 径 許 容 差 は 、 自 重 によ る た わ み の ほ か 管 内径 の 1/400 以下
と す る。 た だ し 、 部 分 的 な 変形 が あ っ て は な ら な い。
1-50
共通編
リ ブ 、 フ ラ ン ジ 等 の補 剛 材 の つ い て な い 管を 1 点 支 持 の 状 態 で 測定 す る 場 合 は、
自 重 によ る た わ み を 次 式 で 計算 す る 。
14×10 -11 ×D 4 / t 2 ( ㎜ )
D: 管 の 中心 径 ( ㎜)
③
t= 管 厚( ㎜ )
曲 管 、 丁 字 管 等 の 角度 の 許 容 差 は 、1-3-3-5管 体 製 作 第 5 項 に よ る。
2.材 料
( 1 )管 体 に 使 用 す る 鋼 板 及 び 鋼 帯 は 、 JIS G 4304( 熱 間 圧 延 ス テ ン レ ス 鋼 板 及 び 鋼 帯 )
( 冷 間 圧 延 ステ ン レ ス 鋼 板 及 び 鋼 帯)と し、材 質 は 原 則 と し て SUS304、
及 び JIS G 4305
SUS316 を 用い な け れ ば な らな い 。 ま た 、 鋼 板 及 び鋼 帯 は 、 製 作 所 の 試 験成 績 書 ( ミ
ル シ ート ) を 付 し た も の と する 。 な お 、 ら せ ん 巻 きに よ り 製 造 さ れ た 管 を原 管 と して
用 い るこ と は で き な い 。
( 2 )直 管 は 、JIS G 3459( 配 管用 ス テ ン レ ス 鋼 管) 及 び JIS G 3468(配 管 用 溶 接 大 径
ス テ ンレ ス 鋼 管 ) に 基 づ き 、継 ぎ 目 無 く 製 造 す る か、 電 気 抵 抗 溶 接 又 は 自動 ア ー ク溶
接 に よっ て 製 造 す る も の と する 。
異 形 管 は 、JIS G 3459( 配 管 用ス テ ン レ ス 鋼管 ) 及 び JIS G 3468( 配 管 用 溶 接大
径 ス テン レ ス 鋼 管 ) に 基 づ き、 製 造 さ れ た 管 を 熱 間又 は 冷 間 に よ る 曲 げ 、プ レ ス 加工
及 び 切断 並 び に 溶 接 加 工 に よっ て 製 造 す る も の と する 。ま た、JIS G 4304( 熱 間 圧延
ス テ ンレ ス 鋼 板 及 び 鋼 帯 )及 び JlS G 4305( 冷 間 圧延 ス テ ン レ ス 鋼 板 及 び鋼 帯 )の 鋼
板 及 び鋼 帯 を 用 い て 冷 間 に よる 曲 げ 、 プ レ ス 加 工 及び 切 断 並 び に 溶 接 加 工に よ り 製造
す る こと も で き る 。
( 3 )ボ ル ト ・ ナ ッ ト は 、JIS G 4303( ス テ ン レ ス鋼 棒 ) 、JlS G 4304( 熱 間圧 延 ス テ ン
レ ス 鋼板 及 び 鋼 帯 ) の SUS304、 SUS316 又 は 同 等以 上 の 材 質 に 適 合 す るも の で な け
れ ば なら な い 。 ま た 、 焼 き 付け 防 止 処 理 を し た も ので な け れ ば な ら な い 。
ガ ス ケ ッ ト は 、 表 3 - 7 に 示 す 良 質 の ス チ レ ン ブ タ ジ エ ン ゴ ム ( SBR) の 材 質 で 、
加 工 方法 は JlS K 6353( 水 道用 ゴ ム ) の 7 . 材 料 及び 加 工 方 法 に よ る 。
表 3 -7
ガスケットの品質
名称
種類
RF形 ガ ス ケ ッ ト ( 大 平 面 座 形 )
JIS K 6353の Ⅲ 類 60
GF形 ガ ス ケ ッ ト ( 溝 形 )
JIS K 6353の Ⅰ 類 A55
さ ら に 、 絶 縁 フ ラ ン ジと す る 場 合 に は 、 ボ ルト に 絶 縁 性 の フ ッ 素 樹脂 を ラ イ ニ ン グ
し た もの を 用 い 、 ガ ス ケ ッ トに つ い て は 、 上 記 に 示し た も の を 適 用 す る が、 メ タ ル タ
ッ チ を防 止 す る 措 置 を 施 さ なけ れ ば な ら な い 。
3.絶 縁
ス テ ン レス 鋼 管 と 他 材 質の 管 と を 接 続 す る 場 合は 、絶 縁 処 理 を 施 さ な けれ ば な ら な い。
4.溶 接 工
( 1 )溶 接 に 従 事 す る 溶 接 工の 技 能 及 び 資 格 は 次 のと お り と す る 。
①
自 動 溶 接 を 行 う 場 合は 、 自 動 溶 接 機 の 取 扱い に 豊 富 な 実 務 経 験 と、 確 か な 技 術 を
有 す る者 で な く て は な ら な い。
1-51
共通編
②
手 溶 接 を 行 う 場 合 はJlS Z 3821( ス テ ン レス 鋼 溶 接 技 術 検 定 に おけ る 試 験 方 法 及
び 判 定基 準 ) 及 びJIS Z 3801( 手 溶 接 技 術検 定 に お ける 試 験 方 法 及 び 判 定 基準 ) に
お け るこ の 種 の 溶 接 に 、 最 も適 す る 種 別 の 技 能 を 有す る 者 で な く て は な らな い 。
③
半 自 動 溶 接 を 行 う 場合 は 、JIS Z 3841( 半 自 動 溶接 技 術 検 定 に お ける 試 験 及 び 判
定 基 準) に お け る こ の 種 の 溶接 に 、 最 も 適 す る 種 別の 技 能 を 有 す る 者 で なく て は な
ら な い。
5.管 体 製 作
( 1 )継 手 の 開 先 は 正 確 か つ平 滑 に 仕 上 げ な く て はな ら な い 。
( 2 )溶 接 は 原 則 と し て 自 動溶 接 に よ ら な け れ ば なら な い 。 た だ し 、 異 形管 な ど で 自 動 溶
接 を 行い 難 い 場 合 は 、 手 溶 接又 は 半 自 動 溶 接 に よ るこ と が で き る 。
( 3 )溶 接 部 は 十 分 乾 燥 し 、錆 そ の 他 有 害 な も の を完 全 に 除 去 清 掃 し た 上で な け れ ば 溶 接
を し ては な ら な い 。
( 4 )溶 接 の 際 は 、 部 材 を 正確 な 位 置 に 保 持 す る とと も に 過 度 の 拘 束 を 与え な い よ う に 、
留 意 しな け れ ば な ら な い 。
仮 付 け 溶 接 は 最 小 限 にと ど め 、 本 溶 接 に 亀 裂そ の 他 の 有 害 な 欠 陥 を与 え な い よ う に
注 意 しな け れ ば な ら な い 。
( 5 )溶 接 は 原 則 と し て 下 向溶 接 と す る 。
( 6 )手 溶 接 の 場 合 は 各 層 ごと に ス ラ グ 、 ス パ ッ タ等 を 完 全 に 除 去 清 掃 の上 溶 接 を 行 い 、
裏 溶 接を す る と き は 溶 着 金 属が 完 全 に あ ら わ れ る まで 確 実 に 裏 は つ り を 行わ な く て は
な ら ない 。
( 7 )溶 接 部 に は 次 の よ う な有 害 な 欠 陥 が あ っ て はな ら な い 。
①
亀裂
②
溶け込み不足
③
スラグ巻き込み
④
ブローホール
⑤
アンダーカット
⑥
不整な波形及びつぼ
⑦
肉厚の過不足
⑧
融合不良
な お 、 溶 接 部 の 判 定 はJIS Z 3106( ス テ ン レス 鋼 溶 接 継 手 の 放 射 線透 過 試 験 方 法 )
の 3 類以 上 と す る 。
( 8 )各 種 フ ラ ン ジ 付 き 異 形管 の フ ラ ン ジ は 、 ネ ック フ ラ ン ジ 法 に よ り 管体 に 溶 接 す る 。
RF形 ガ ス ケ ッ ト ( 大 平面 座 形 ) の 場 合 は 、 面を 平 滑 に 仕 上 げ る も のと す る 。
ま た、GF形 ガ スケ ッ ト(溝 形 )の 場 合 はJWWA G 118の 寸 法 に従 いU字 型 の溝 を 設
け る もの と す る 。 な お 、 フ ラン ジ 部 の ボ ル ト 穴 の 径及 び 位 置 は 、 管 径 に 応じ JWWA G
118に よ るも の と す る 。
( 9 )ス テ ン レ ス 鋼 管 の 表 面 仕 上 げ は 、 JIS G 4304( 熱 間 圧 延 ス テ ン レ ス 鋼 板 及 び 鋼 帯 )
のNo.1 仕 上 げ (熱 間 圧 延 後に 熱 処 理 、 酸 洗 又 は これ に 準 じ る 処 理 を 行 って 仕 上 げ た
も の )を 標 準 と す る 。
1-52
共通編
6.試 験 及 び 検 査 方 法
( 1 )試 験 は 、 材 料 、 外 観 、寸 法 及 び 形 状 の 検 査 のほ か 溶 接 部 に つ い て は、 JIS G 3459
( 配 管用 ス テ ン レ ス 鋼 管 )及 びJIS G 3468( 配 管 用 溶接 大 径 ス テ ン レ ス 鋼 管 )に 準じ 、
次 の 非破 壊 検 査 又 は 水 圧 試 験の い ず れ か を 行 う も のと す る 。
①
放射線透過試験
溶 接 検 査 は 、 原 則 とし て 本 検 査 方 法 に よ る。
②
超音波探傷検査
異 形 管 等 で 放 射 線 透過 試 験 が で き な い 場 合は 、 本 検 査 方 法 に よ る。
③
水圧試験
① 、 ② に よ る 検 査 が不 可 能 な 場 合 は 本 検 査方 法 に よ る 。
( 2 )溶 接 部 の 判 定 は 、JIS Z 3106(ス テ ン レ ス 鋼溶 接 部 の 放 射 線 透 過 試験 方 法 及 び 透 過
写 真 の等 級 分 類 方 法 ) に よ るも の と す る 。
撮 影 箇 所 は 両 端 及 び 溶接 ビ ー ド の 交 差 箇 所 とす る 。
7.開 先 形 状
開 先 形 状は 、 図 3 - 2 を標 準 と す る 。
V型外開先
(呼び径700A以下)
30° -+ 50 °
°
a
t
外面
内面
a:2.4mm以下
図 3 -2
t:厚さ22mm以下
開先の標準形状
8.表 示
JIS G 3459(配 管 用 ステ ン レ ス 鋼 管 ) の15又 は JlS G 3468( 配 管 用溶 接 大 径 ス テ ン
レ ス 鋼管 ) の11に よる 。
1-53
共通編
第4章
第1 節
適
1-4-1-1
一般事項
一般施工
用
本 章 は、 各 工 事 に お い て 共 通的 に 使 用 す る 工 種 、 基礎 工 、 石 ・ ブ ロ ッ ク 積( 張 ) 工、
一 般 舗装 工 、地 盤 改良 工 、工 場 製 品 輸 送 工、構 造 物撤 去 工 、仮 設工 そ の 他こ れ ら に 類 す
る 工 種に つ い て 適 用 す る も のと す る 。
な お 、本章 に 定 め の な い事 項 は 、
「 川 崎市 土 木 工事 共 通 仕 様 書 」
( 川 崎 市建 設 緑 政 局 )
第 3 編第 2 章 一 般 施 工 に よ る。
1-54
共通編
第5章
第1 節
適
1-5-1-1
一般事項
土
工
用
本 章 は、河 川 土 工、道 路 土 工 その 他 こ れ ら に 類 す る 工種 に つ い て 適 用 す る もの と す る。
な お 、本 章 に 定 め の な い 事 項は 、
「 川 崎 市 土木 工 事 共通 仕 様 書 」
( 川崎 市 建 設緑 政 局 )
第 1 編第 2 章 土 工 に よ る 。
1-55
共通編
第6章
第1 節
適
1-6-1-1
一般事項
無筋、鉄筋コンクリート
用
本 章 は、コ ン ク リ ー ト 、型 枠及 び 支 保 、鉄筋 、特 殊コ ン ク リ ー ト そ の 他 これ ら に 類 す
る 工 種に つ い て 適 用 す る も のと す る 。
な お 、本 章 に 定 め の な い 事 項は 、
「 川 崎 市 土木 工 事 共通 仕 様 書 」
( 川崎 市 建 設緑 政 局 )
第 1 編第 3 章 無 筋 、 鉄 筋 コ ンク リ ー ト に よ る 。
1-56
共通編
第7章
第1 節
適
1-7-1-1
一般事項
塗
装
用
本 章 は、水 管 橋 等 鋼構 造 物 の塗 装 そ の 他 こ れ ら に 類す る 工 種 に つ い て 、適 用 す る も の
と す る。
な お 、工事 に 従 事 す る 塗 装 工は 、同 種 塗 装 工 事 に 従事 し た 経 験 を 有 す る 者で な け れ ば
な ら ない 。
第2 節
水管橋等構造物の塗装
1-7-2-1
一般事項
本 節 は 、水 管 橋等 構 造 物の 塗 装 と し て 塗 料 、工 場 塗 装 、現 場塗 装 そ の他 こ れ ら に 類 す
る 工 種に つ い て 定 め る も の とす る 。
1-7-2-2
塗料
1.適 用 規 定
受 注 者は 、 JIS規格 又 はJWWA規 格 に 適合 し た 塗 料を 使 用 し な け れ ば な らな い 。
ま た 、 工事 着 手 前 に 色 見本 に よ り 、 監 督 員 の 確認 を 得 な け れ ば な ら ない 。
2.管 理 規 定
受 注 者は 、塗 料 を 、直 射 日 光を 受 け な い 場 所 に 保 管し 、そ の 取 扱 い は 関 係諸 法 令 及 び
諸 法 規を 遵 守 し て 行 わ な け れば な ら な い 。
3.多 液 型 塗 料
受 注 者は 、多 液 型 塗 料 を 使 用す る 場 合 、混 合 の 際 の混 合 割 合 、混 合 法 、混 合塗 料 の 状
態 、 使用 期 間 等 に つ い て 使 用塗 料 の 仕 様 を 遵 守 し なけ れ ば な ら な い 。
4.塗 料 の 有 効 期 限
受 注 者は 、 塗 料 の 有 効 期 限 を、 ジ ン ク リ ッ チ ペ イ ント の 亜 鉛 粉 末 製 造 後 6ヶ 月 以 内 、
そ の 他の 塗 料 は 製 造 後12ヶ 月 以 内 とし 、 有 効 期 限 を 経過 し た 塗 料 は 使 用 し ては な ら な
い。
5.水 没 部 の 塗 料
受 注 者は 、水 没 部 に 使 用 す る塗 料 に つ い て は 、完 全 硬化 後 の 塗 膜 が 公 的 試験 所 に お い
て 実 施す る 、水 道 法 に 基 づ く水 質 基 準 又 はJWWA K135( 水 道 用 液 状 エ ポ キシ 樹 脂 塗 料
塗 装 方法 ) 、JWWA K 157(水 道 用 無 溶 剤形 エ ポ キ シ樹 脂 塗 料)の 浸 出 試 験 の規 格 に 適
合 す るも の で な け れ ば な ら ない 。
6.品 質 、 検 査 規 定
受 注者 は 、 前 項 の 塗 料 で 監督 員 が 請 求 し た と き は、 水 道 法 に 基 づ く 水 質基 準 又 は
JWWA K135( 水 道 用 液 状 エポ キ シ 樹 脂 塗 料 塗 装 方法 ) 、JWWA K 157 (水道 用 無 溶 剤
形 エ ポキ シ 樹 脂 塗 料)の 品 質 及び 検 査 の 全 項 目 に つ いて 、 公 的 試 験 所 に お いて 試 験 し た
成 績 書並 び に 塗 装 見 本 板 等 の関 連 技 術 資 料 を 監 督 員に 提 出 し な け れ ば な らな い 。
1-7-2-3
工場塗装
受注 者 は 、 工 場 塗 装 に つい て は 、 部 材 の 仮 検 査が 完 了 し た 後 、 指 定 の下 塗 を 1 回 以 上
塗 装 しな け れ ば な ら な い 。 ただ し 、 組 立 記 号 を 記 入す る 箇 所 は 、 あ ら か じめ 最 小 限 度 の
1-57
共通編
厚 さ に塗 装 を 行 わ な け れ ば なら な い 。
また 、 組 立 後 塗 装 す る のが 困 難 な 部 分 は 、 前 もっ て 塗 装 し な け れ ば なら な い 。
1-7-2-4
現場塗装
1.塗 膜 を 損 傷
受 注 者は 、部 材 の 運 搬 又 は 組立 て 中 に 前 回 ま で の 塗膜 を 損 傷 し た 場 合 、補 修塗 装 を 行
っ て から 現 場 塗 装 を 行 わ な けれ ば な ら な い 。
2.下 塗 り 塗 膜
受注 者 は 、現場 塗 装 に 先立 ち 、下 塗り 塗 膜 の 状態 を 調 査 し、た れ、は じ き 、泡 、ふ く
れ、割 れ、は が れ、浮 き 錆 及 び塗 膜 に 有 害 な 付 着 物 など 塗 料 を 塗 り 重 ね る と悪 い 影 響 を
与 え るお そ れ が あ る 場 合 は 、監 督 員 に 報 告 し 、 処 置を 講 じ な け れ ば な ら ない 。
3.素 地 調 整 種 別
受注 者 は 、被 塗 物 の 表 面を 塗 装 に 先 立 ち 、錆 落 し 清 掃を 行 う も の と し 、素 地調 整 は 設
計 図 書に 示 さ れ る 素 地 調 整 種別 に 応 じ て 、次 の 各 号 の仕 様 を 適 用 し な け れ ばな ら な い。
( 1 )1 種 ケ レ ン
塗 膜 、黒 皮 、錆 そ の 他の 付 着 物 を 完 全 に 除 去(素 地 調 整 の グ レ ー ドは 、ISO 規 格 で
Sa2.5 以 上 )し 、 鋼 肌 を 露 出さ せ た も の 。
( 2 )2 種 、 3 種 及 び 4 種 ケレ ン
①
錆 が 発 生 し て い る 場合
素地調
整種別
錆の状態
点錆が進行し、板状錆に近い状
2種
発錆面積
30以 上
態や、こぶ状錆となっている
3種A
点錆がかなり点在している
素地調整内容
( %)
旧塗膜、錆を除去し、鋼材面を露出
させる
15~ 30
活膜は残すが、それ以外の不良部
(錆・割れ・膨れ)は除去する。
3種B
点錆が少し点在している
5 ~ 15
同上
3種C
点錆がほんの少し点在している
5以下
同上
②
錆が な く 、 割 れ ・ ふ く れ・ は が れ ・ 白 亜 化 ・ 変退 色 な ど の 塗 膜 異 常 があ る 場 合
素地調
整種別
3種C
錆の状態
発錆はないが、割れ、膨れ、は
がれの発生が多く認められる
発錆はないが、割れ、膨れ、は
4種
がれの発生が少し認められる
塗膜異常
面 積 ( %)
5以上
5以下
白亜化、変退色の著しい
素地調整内容
活膜は残すが、不良部は除去する
同上
粉化物、汚れなどを除去する
4.塩 分 測 定
受 注 者は 、海 上 輸 送 部材 、海 岸部 に 設 置 さ れ た部 材 及 び塩 分 付 着 の 疑 い が あ る場 合 は 、
塩 分 測定 を 行 わ な け れ ば な らな い 。な お 、塩 分 付 着量 の 測 定 結 果 が NaC 100㎎ /㎡ 以 上
と な った 場 合 は 、 処 置 方 法 につ い て 監 督 員 と 協 議 しな け れ ば な ら な い 。
1-58
共通編
5.禁 止 事 項
受 注者 は 、次 の 各 号 の 場 合塗 装 を 行 っ て は な ら ない 。こ れ に よ り 難 い 場合 は 監 督 員 と
協 議 しな け れ ば な ら な い 。
( 1 ) 気 温 及び 湿 度 の 条 件 が 表 7 -1 の 制 限 を 満 足 し な いと き
表 7 -1
塗 布 作 業 時 の 気 温と 湿 度 制 限
気温 ( ℃)
湿度 ( RH%)
長ば く 形エ ッ チ ング プ ラ イマ ー
5以 下
85 以 上
無機 ジ ンク リ ッ チプ ラ イ マー
0以 下
50 以 上
無機 ジ ンク リ ッ チペ イ ン ト
0以 下
50 以 上
有機 ジ ンク リ ッ チペ イ ン ト
10 以 下
85 以 上
錆止 め ペイ ン ト (鉛 ・ ク ロム フ リー )
5以 下
85 以 上
フェ ノ ール 樹 脂 MIO 塗 料
5以 下
85 以 上
エポ キ シ樹 脂 プ ライ マ ー
10 以 下
85 以 上
エポ キ シ樹 脂 MIO 塗料 *
10 以 下
85 以 上
エポ キ シ樹 脂 塗 料下 塗*(中 塗 )*
10 以 下
85 以 上
変性 エ ポキ シ 樹 脂塗 料 下 塗*
10 以 下
85 以 上
超厚 膜 形エ ポ キ シ樹 脂 塗 料
5以 下
85 以 上
ター ル エポ キ シ 樹脂 塗 料
10 以 下
85 以 上
変性 エ ポキ シ 樹 脂塗 料 内 面用 *
10 以 下
85 以 上
無溶 剤 形タ ー ル エポ キ シ 樹脂 塗 料*
10 以 下、 30 以 上
85 以 上
無溶 剤 形変 性 エ ポキ シ 樹 脂塗 料*
10 以 下、 30 以 上
85 以 上
長油 性 フタ ル 酸 樹脂 塗 料 中塗
5以 下
85 以 上
長油 性 フタ ル 酸 樹脂 塗 料 上塗
5以 下
85 以 上
シリ コ ンア ル キ ド樹 脂 塗 料中 塗
5以 下
85 以 上
シリ コ ンア ル キ ド樹 脂 塗 料上 塗
5以 下
85 以 上
塩化 ゴ ム系 塗 料 中塗
0以 下
85 以 上
塩化 ゴ ム系 塗 料 上塗
0以 下
85 以 上
ポリ ウ レタ ン 樹 脂塗 料 中 塗
5以 下
85 以 上
ポリ ウ レタ ン 樹 脂塗 料 上 塗
0以 下
85 以 上
フッ 素 樹脂 塗 料 中塗
5以 下
85 以 上
フッ 素 樹脂 塗 料 上塗
0以 下
85 以 上
塗装 の 種類
〔 注 〕 *印 を 付 し た 塗 料 を 低 温 時 に 塗 布 す る 場 合 は 、 低 温 用 の 塗 料 を 用 い る も の と す る 。
低 温 用 の 塗 料 に 対 す る 制 限 は 、気 温 に つ い て は 5 ℃ 以 下 、20℃ 以 上 、湿 度 に つ い て は 85%以 上 と す る 。
1-59
共通編
( 2 )降 雨 等 で 表 面 が ぬ れ てい る と き
( 3 )風 が 強 い と き 及 び 塵 埃が 多 い と き
( 4 )塗 料 の 乾 燥 前 に 降 雨 、雪 及 び 霜 の お そ れ が ある と き
( 5 )炎 天 で 鋼 材 表 面 の 温 度が 高 く 塗 膜 に 泡 を 生 じる お そ れ の あ る と き
( 6 )そ の 他 監 督 員 が 不 適 当と 認 め た と き
6.塗 装 面 の 清 掃
受 注 者は 、鋼 材 表 面 及 び 被 塗装 面 の 汚 れ 、油 類 等 を除 去 し 、乾 燥 状 態 の とき に 塗 装 し
な け れば な ら な い 。
7.塗 装 方 法
受 注者 は 、塗 残 し 、気 泡 むら 、な が れ 、刷 毛 目 等の 欠 陥 が 生 じ な い よ うに 塗 装 し な け
れ ば なら な い 。
8.準 備 規 定
受 注者 は 、塗 料 を 使 用 前 に攪 拌 し 、容 器 の 底 部 に顔 料 が 沈 殿 し な い よ うに し て か ら 使
用 し なけ れ ば な ら な い 。
9.膜 厚 の 確 保
受 注者 は 、溶 接 部 、ボ ル ト の接 合 部 分 そ の 他 構 造 の複 雑 な 部 分 に 必 要 膜 厚を 確 保 す る
よ う に施 工 し な け れ ば な ら ない 。
10.塗 重 ね 間 隔
受 注者 は 、塗 装 の 各 層 の 塗重 ね 間 隔 を 守 り 没 水 する も の は 、没 水 す る まで に 乾 燥 を 行
わ な けれ ば な ら な い 。
11.下 塗 規 定
受 注 者は 、 下 塗 に あ た っ て は、 次 に よ ら な け れ ば なら な い 。
( 1 )第 1 種 以 外 の 素 地 調 整を 終 了 し た と き は 、 被塗 装 面 の 素 地 調 整 状 態を 確 認 し た 上 で
下 塗 を施 工 す る こ と 。 天 災 その 他 の 理 由 に よ り や むを 得 ず 下 塗 が 遅 れ 、 その た め 錆 が
生 じ たと き は 、 再 び 素 地 調 整を 行 い 塗 装 す る こ と 。
( 2 )重 ね 塗 り を 行 う と き は、 塗 料 製 造 会 社 の 指 定す る 重 ね 塗 り 期 間 内 に塗 装 す る こ と 。
( 3 )ボ ル ト 締 め 後 又 は 溶 接施 工 の た め 塗 装 困 難 とな る 部 分 で 設 計 図 書 に示 さ れ て い る 場
合 又 は監 督 員 の 指 示 が あ る 場合 に は 、 施 工 前 に 塗 装を 完 了 さ せ る こ と 。
( 4 )機 械 仕 上 げ 面 に は 、 防錆 油 等 を 塗 布 す る こ と。
( 5 )現 場 溶 接 を 行 う 部 分 につ い て 、 錆 の 生 じ る おそ れ が あ る 場 合 に は 防錆 剤 を 塗 布 す る
こ と がで き る が 、 溶 接 及 び 塗膜 に 影 響 を 及 ぼ す お それ の あ る も の に つ い ては 、 溶 接 及
び 塗 装前 に 除 去 す る こ と 。 なお 、 防 錆 剤 使 用 に つ いて は 、 監 督 員 の 承 諾 を得 る こ と 。
( 6 )第 1 種 の 素 地 調 整 を 行っ た と き は 、 4 時 間 以内 に 金 属 前 処 理 塗 装 を施 す こ と 。
12.中 塗 、 上 塗 規 定
受 注者 は 、 中 塗 及 び 上 塗 にあ た っ て は 、 次 に よ らな け れ ば な ら な い 。
( 1 )中 塗 及 び 上 塗 に あ た って は 、 被 塗 装 面 、 塗 膜の 乾 燥 及 び 清 掃 状 態 を確 認 し た 上 で 行
う こ と。
( 2 )海 岸 地 域 、 大 気 汚 染 の著 し い 地 域 等 、 特 殊 環境 の 塗 装 に つ い て は 、素 地 調 整 終 了 か
ら 中 塗完 了 ま で す み や か に 塗装 す る こ と 。
13.コ ン ク リ ー ト 接 触 面 の 塗 装
受 注 者は 、コ ン ク リ ー ト と の接 触 面 の 塗 装 を 行 な って は な ら な い 。た だ し 、プ ライ マ
1-60
共通編
ー 塗 装は 行 う こ と が で き る 。
14.検 査
受 注 者は 、 検 査 に あ た っ て は、 次 に よ ら な け れ ば なら な い 。
( 1 )工 場 塗 装 終 了 後 、 塗 膜厚 検 査 を 行 い 、 塗 膜 厚測 定 記 録 を 作 成 及 び 保管 し 、 監 督 員 の
請 求 があ っ た 場 合 は 遅 滞 な く提 示 す る と と も に 検 査時 に 提 出 す る こ と 。
( 2 )塗 膜 の 乾 燥 状 態 が 硬 化乾 燥 状 態 以 上 に 経 過 した 後 、 塗 膜 測 定 を す るこ と 。
( 3 )塗 膜 厚 の 測 定 は 、 部 材ご と 及 び 作 業 姿 勢 ご と平 均 し て 測 定 す る こ と。
( 4 )膜 厚 測 定 器 は 、 2 点 調整 式 電 磁 膜 厚 計 を 使 用す る こ と 。 な お 、 こ れに よ り 難 い 場 合
は 監 督員 の 承 諾 を 得 る こ と 。
( 5 )塗 料 缶 の 貼 付 ラ ベ ル は完 全 な 状 態 に 保 ち 、 未開 封 の 状 態 で 現 場 に 搬入 の 上 、 使 用 材
料 の 工事 写 真 を 次 に よ り 撮 影し な け れ ば な ら な い 。
( 使 用前 )
①
缶 に 番 号 を 付 け る こと 。
②
番 号 ご と の 塗 料 の 品質 、 色 彩 、 数 量 、 製 造会 社 名 、 製 造 年 月 日 及び ロ ッ ド 番 号 の
一 覧 表を 作 成 す る こ と 。
③
缶 の 全 般 と 貼 付 ラ ベル の 写 真 を 撮 影 す る こと 。
( 使用 後 )
④
塗 布 作 業 終 了 時 に は 、使 用 量 ( 空 缶 数 ) が 確認 で き る 写 真 を 撮 影 する こ と 。
15.記 録
受 注 者は 、最 終 塗 装 を 完 了 した 後 、ペ イ ン ト 又 は 塩ビ 系 の 粘 着 シ ー ト に より 図 7 - 1
の と おり 記 録 す る こ と 。
塗装年月
塗料名
○○○○年○○月
下塗
1
規格と塗り回数
下塗
2
〃
中塗
1
〃
中塗
2
〃
上塗
〃
塗料会社名
施工者
塗装面積
○○○㎡
650mm
図 7 -1
塗装記録
1-61
450mm
水道土木工事編
第2編
水道土木工事編
第1章
第1 節
総
2-1-1-1
適用
管路工事
則
本 章 は 、管 路工 事 に お ける 管 路 工 、給 水 管 付 替工 、管 更 生 工 、貯 水 槽設 置 工 、小 口 径
推 進 、中 大口 径 推 進 、シ ー ルド 、附 帯 工 、立 坑 工 、そ の他 こ れ ら に 類 す る工 種 に つ い て
適 用 する 。
な お 、本 章 に 特 に 定 め の な い事 項 に つ い て は 、 第 1編 の 規 定 に よ る も の とす る 。
第2 節
管路工
2-1-2-1
適用
本 節は 、管 路 工 に お け る 管路 土 工 、管 布 設 工 、管防 護 工 、弁 設置 工 、弁室 築 造 工 、栓
設 置 工、排 水 設 備 設 置 工 、管撤 去 工 、弁 撤去 工 、弁室 撤 去 工 、栓撤 去 工 、排 水 設 備 撤 去
工 、管 路材 料 、管 充 填 工 、仮 設配 管 工 、管 路 土 留 工 、埋 設 管 防 護 工 、管 路 路面 覆 工 、補
助 地 盤改 良 工 、開 削 水 替 工 、地 下水 低 下 工 、発 生 品処 分 、運 搬 処 理 工 、そ の 他こ れ ら に
類 す る工 種 に つ い て 適 用 す るも の と す る 。
2-1-2-2
一般事項
1.確 認 事 項
受 注者 は 、 施 工 前 に 次 の 各号 に つ い て 、 監 督 員 に確 認 し て お か な け れ ばな ら な い 。
( 1 )支 給 材 料 の 受 領 場 所 、受 領 時 期 等
( 2 )連 絡 工 事 の 方 法 と 、 断水 を 伴 う 場 合 は 、 そ の予 定 時 期 等
( 3 )そ の 他
2.現 地 調 査
受 注 者は 、次 の 各号 の 規 定 に より 試 掘 及 び 地 質 調 査 等の 現 地 調 査 を 実 施 し なけ れ ば な
ら な い。
( 1 )地 下 埋 設 物 位 置 確 認 等の 試 掘 箇 所 は 、 監 督 員と 現 地 立 会 の 上 決 定 する こ と 。
( 2 )ボ ー リ ン グ 調 査 を 行 う場 合 の 実 施 地 点 は 、 事前 に 地 下 埋 設 物 の 調 査及 び 位 置 確 認を
し 、 監督 員 と 現 地 立 会 の 上 決定 す る こ と 。
( 3 )試 掘 は 、 地 下 埋 設 物 を損 傷 し な い よ う に す るこ と 。
( 4 )試 掘 及 び 地 質 調 査 に つい て は 、 土 質 の 形 状 、地 下 水 の 状 態 等 を 観 察し 、 事 後 の 掘削
工 、 土留 工 及 び 管 に 及 ぼ す 影響 等 の 参 考 に す る こ と。
( 5 )舗 装 切 断 か ら 仮 復 旧 まで の 施 工 に つ い て は 、本 工 事 と 同 様 と す る 。
( 6 )既 設 埋 設 物 の 大 き さ (管 径 等 ) は 、 埋 戻 し 後も そ の 位 置 が 確 認 で きる よ う 測 定 基点
を 明 確に す る と と も に 、 当 該位 置 の 路 面 に ペ イ ン ト標 示 等 の 処 置 を 行 う こと 。
( 7 )試 掘 箇 所 は 、 当 日 の うち に 埋 戻 し 仮 復 旧 を 施工 す る こ と 。 ま た 、 仮復 旧 箇 所 は 、工
事 完 了ま で 毎 日 巡 回 点 検 し 、適 正 に 保 守 管 理 す る こと 。
( 8 )試 掘 調 査 の 場 所 、 掘 削の 形 状 寸 法 、 調 査 結 果は 、 工 事 週 報 等 に 記 載し 監 督 員 に 提出
す る こと 。
( 9 )近 接 す る 地 下 埋 設 物 が想 定 さ れ る 場 合 は 、 当該 施 設 の 管 理 者 の 立 会を 求 め 、 そ の指
2-1
水道土木工事編
示 を 受け 、 処 置 を 講 ず る こ と。
2-1-2-3
管路土工
1.適 用 規 定
管 路 土 工に つ い て は 、川崎 市 土 木 工 事 共 通 仕 様書( 川 崎 市 建 設 緑 政 局)( 以 下 、「共
通 仕 様書 」と い う。) 第 3 編 3-2-3-3 作 業 土 工(床 掘 り・埋戻 し )の 規 定 によ る ほ か 、
次 の 各項 の と お り と す る 。
2.管 路 掘 削
受 注 者 は、 掘 削 に あ た って は 、 次 の 各 号 の 規 定に よ り 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
( 1 )掘 削 は 、 管 の 布 設 等 に支 障 が な い 空 間 を 確 保す る と と も に 、 地 盤 の状 況 に 応 じ 土留
等 を 施工 す る こ と 。
( 2 )掘 削 は 、 掘 り 過 ぎ な いよ う に 注 意 す る こ と 。
( 3 )埋 設 物 に 近 接 し て 掘 削す る 場 合 、 最 後 の 底 面仕 上 げ は 、 人 力 で 行 うこ と 。
( 4 )舗 装 路 面 を 掘 削 す る 場合 は 、 コ ン ク リ ー ト カッ タ 等 を 使 用 し て 舗 装面 を 切 断 し た後
に 行 うこ と 。
( 5 )掘 削 作 業 中 に 湧 水 等 があ る 場 合 は 、 ポ ン プ 等で 適 正 に 排 水 す る こ と。
( 6 )掘 削 土 砂 を 、 掘 削 現 場に 仮 置 き 又 は 堆 積 さ せな い こ と 。
( 7 )機 械 掘 削 を 行 う 場 合 は、 地 上 、 地 下 施 設 物 及び 路 面 等 を 傷 つ け な いよ う 先 堀 り 確認
等 の 処置 を 講 ず る こ と 。
ま た 、 地 上 施 設 物 、 地下 埋 設 物 に 近 接 す る 場所 又 は 掘 削 中 地 下 埋 設物 が 発 見 さ れた
場 合 は、 当 該 施 設 の 管 理 者 の立 会 い を 求 め 、 そ の 指示 に 従 う と と も に 、 監督 員 に 報告
す る こと 。
( 8 )掘 削 底 面 が 特 に 軟 弱 な場 合 又 は 硬 質 な 地 盤 の場 合 は 、 監 督 員 の 指 示す る 基 礎 工 を施
工 す るこ と 。
( 9 )会 所 掘 り は 、 接 合 作 業に 支 障 の な い よ う に 施工 す る こ と 。
ま た 、湧 水 の あ る 場 合 は 、 土留 、 排 水 等 を 適 正 に 行い 、 接 合 作 業 環 境 を 良質 に 保 つ
こと。
(10)掘 り 置 き は 、 監 督 員 の承 諾 が 得 ら れ な い 限 り行 わ な い こ と 。
(11)掘 り 置 き に つ い て の 許可 等 を 得 た 工 事 の 場 合は 、 掘 り 置 き 箇 所 を 完全 に 閉 塞 す るか
保 安 ネッ ト 等 で 覆 い 、 転 落 防止 の 処 置 を 講 じ る こ と。 な お 、 掘 り 置 き 箇 所は ガ ー ドフ
ェ ン ス等 で 完 全 に 囲 っ て お くこ と 。 た だ し 、 掘 り 置き 箇 所 が 極 め て 小 規 模の 場 合 は、
ガ ー ドフ ェ ン ス に 換 え て バ リケ ー ド 等 を 使 用 す る こと が で き る 。
ま た 、 掘 り 置 き 箇 所 は、 特 に 工 事 標 識 等 の 設置 及 び 照 明 設 備 を 設 置し 照 射 し て おく
こと。
3.管 路 埋 戻
受 注 者 は、 埋 戻 し に あ たっ て は 、 次 の 各 号 の 規定 に よ り 施 工 し な け れば な ら な い 。
( 1 )埋 戻 し 土 は 、 設 計 図 書で 指 定 さ れ た も の を 、ま た 、 設 計 図 書 で 指 定さ れ て い な い場
合 は 監督 員 の 承 諾 を 得 た も のを 使 用 す る こ と 。
( 2 )埋 戻 し は 、 十 分 排 水 して か ら 行 う こ と 。
( 3 )埋 戻 し は 、 一 層 の 厚 さ が 20~ 30 ㎝ ご と に 平ら に 均 し 、 タ ン パ 等 で締 固 め る こ と 。
( 4 )管 の 周 辺 を 埋 戻 す と きは 、 管 を 損 傷 さ せ な いよ う に 良 質 土 を 用 い るも の と し 、 不等
沈 下 によ る 管 へ の 応 力 発 生 を未 然 に 防 止 す る こ と 。
2-2
水道土木工事編
ま た 、 埋 戻 し 、 転 圧 によ る 管 体 の 挙 動 を 防 止す る と と も に 、 管 側 面部 及 び 底 部 に空
隙 が 生じ な い よ う 突 き 込 む こと 。
4.発 生 土 処 理
受 注 者 は、発 生 土 処 理 にあ た っ て は、第 1 編 1-1-1-19 建設 副 産 物 の 規 定に よ る ほ か 、
次 の 各号 の 規 定 に よ り 施 工 しな け れ ば な ら な い 。
( 1 )発 生 土 の 運 搬 は 、 そ の性 状 に 応 じ た 輸 送 機 械に よ り 運 搬 す る も の とし 、 運 搬 車 、運
搬 機、運 搬 用 パ イプ ラ イ ン 等は 、発 生 土の 飛 散 及 び、流 出 し ない も の を 選択 す る こ と 。
( 2 )受 注 者 は 、 建 設 発 生 土受 入 れ 地 の 位 置 、 建 設発 生 土 の 内 容 等 に つ いて は 、 設 計 図書
及 び 監督 員 の 指 示 に 従 わ な けれ ば な ら な い 。
な お 、受 注 者 は 、 施 工 上 や むを 得 ず 指 定 さ れ た 場 所以 外 に 建 設 発 生 土 を 処分 す る 場
合 に は、 事 前 に 設 計 図 書 に 関し て 監 督 員 と 協 議 し なけ れ ば な ら な い 。
5.埋 戻 土 運 搬
埋 戻 土の 運 搬 は 、 そ の 性 状 に応 じ た 輸 送 機 械 に よ り運 搬 す る も の と し 、 運搬 車 、 運 搬
機 、 運搬 用 パ イ プ ラ イ ン 等 は、 運 搬 土 の 飛 散 及 び 、流 出 し な い も の を 選 択す る こ と 。
2-1-2-4
管布設工
1.一 般 事 項
受 注 者 は、 管 布 設 工 に あた っ て は 、 次 の 各 号 の規 定 に よ る も の と す る。
( 1 )管 の 運 搬 は 、 管 を 損 傷し な い よ う に 行 う こ と。
( 2 )管 の 取 扱 い は 、 人 力 又は ク レ ー ン 、 巻 上 げ 機等 で 吊 り 上 げ 作 業 及 び吊 り 下 ろ し 作業
を 行 い管 に 衝 撃 を 加 え な い こと 。
( 3 )車 輌 に 積 込 み 、 積 下 ろし を す る 場 合 に お い て、 ク レ ー ン 等 を 使 用 する 場 合 は 、 ナイ
ロ ン スリ ン グ 又 は ゴ ム で 被 覆し た ワ イ ヤ ロ ー プ 等 安全 な 吊 り 具 を 使 用 し 、玉 掛 け は2
点 と し、 管 体 を 水 平 に 保 つ よう に す る こ と 。
( 4 )管 は 、 布 設 に 必 要 な 数だ け 現 場 へ 運 搬 し 、 埋設 す る 管 の 勾 配 、 方 向等 を 確 認 し 配置
す る こと 。
( 5 )管 を 現 場 に 一 時 仮 置 きす る 場 合 は 、 交 通 に 支障 の な い よ う に し 、 通路 等 を ふ さ がな
い よ うに す る と と も に 転 び 止め 及 び 保 安 施 設 を 設 置す る こ と 。
( 6 )車 輌 等 へ の 積 込 み に つい て は 、 転 が り 防 止 のキ ャ ン バ ー を 管 径 に 応じ て 施 し 、 ロー
プ 掛 けを す る こ と 。 な お 、 積み 重 ね を す る 場 合 は 、一 段 ご と に 枕 木 を 施 すこ と 。
ま た 、 車 輌 の 許 容 積 載重 量 を 超 え な い よ う に注 意 す る こ と 。
( 7 )管 を 人 力 に よ り 移 動 する 場 合 は 、 枕 木 又 は 転が り 丸 太 を 用 い る よ うに し 、 直 接 地上
面 に 転が し た り 、 引 き ず っ たり し な い こ と 。 そ の 場合 、 鉄 パ イ プ 、 て こ 棒等 を 管 端に
差 し 込み 移 動 さ せ な い こ と 。ま た 、 必 要 に 応 じ て 小車 等 を 使 用 す る こ と 。
( 8 )塗 装 面 保 護 等 の た め 受口 及 び 挿 口 部 分 に キ ャッ プ が 施 さ れ て あ る 管に つ い て は 、管
の 据 付け 時 ま で キ ャ ッ プ は 取り 外 さ な い こ と 。
( 9 )管 布 設 位 置 ( 平 面 位 置及 び 埋 設 深 さ ) は 、 設計 図 書 又 は 水 道 工 事 設計 標 準 図 ( 以下
「 標 準図 」 と い う 。 ) に 基 づく も の と す る 。 た だ し、 測 量 、 試 掘 等 を 実 施し た 結 果、
設 計 図書 又 は 標 準 図 の と お り布 設 で き な い 場 合 は 、監 督 員 と 協 議 し て 決 定す る こ と。
(10)埋 設 深 さ の 基 準 面 は 、設 計 図 書 に 特 に 定 め のな い 場 合 は 、 管 布 設 位置 ( 平 面 位 置及
び 埋 設深 さ ) の 既 設 路 面 と する こ と 。
ま た 、 平 面 位 置 の 基 準は 官 民 境 界 線 と す る こと 。
2-3
水道土木工事編
(11)既 設 埋 設 管及 び 埋 設 物等 と の 離 れ は、30 ㎝ 以 上 と す る こと 。離 れ が確 保 で き な い 場
合 は 、当 該 施 設 の 管 理 者 の 立会 い を 求 め 、 そ の 指 示に 従 う と と も に 、 監 督員 に 報 告す
る こ と。
(12)埋設深さが設計深さより浅くなる場合は、監督員の指示を得て、防護工事を行うこと。
(13)掘 削 箇 所 は 、 基 礎 工 、管 の 布 設 等 に 支 障 の ない よ う に 排 水 す る こ と。
(14)管 の 布 設 は 、 原 則 と して 、 低 所 か ら 高 所 に 向け て 行 う も の と す る こと 。 こ の 場 合、
受 口 のあ る 管 は 受 口 を 高 所 に向 け て 布 設 す る こ と 。伏 越 し 部 分 の 曲 管 等 の配 置 、 据付
け に つい て も 同 様 と す る こ と。 な お 、 離 脱 防 止 形 管の 伏 越 し 部 は 、 設 計 図書 に 定 めの
な い 場合 は 、 監 督 員 の 指 示 に従 う こ と 。
(15)管 の 据 付 け ・ 布 設 に つい て は 、 管 体 の 表 記 記号 を 確 認 す る と と も に、 ダ ク タ イ ル鋳
鉄 管 の場 合 は 、 受 口 部 分 に 鋳出 し て あ る 当 該 表 記 号の う ち 、 口 径 、 年 号 の記 号 を 上側
に し て布 設 す る こ と 。
鋼 管 の 場 合 は 、 布 設 管の 製 作 番 号 を 工 事 週 報に 記 載 す る こ と 。
(16)管 の 据 付 け・布 設 に つい て は T 形 定 規 、曲 管定 規 、水 糸 、レ ベ ル 、巻 尺 、石 筆 又は
チ ョ ーク 等 を 用 い て 芯 出 し を行 い 、 布 設 作 業 の 確 保を 図 る こ と 。
(17)管 の 据 付 け ・ 布 設 に つい て は 管 体 検 査 を 行 い、 損 傷 部 の な い こ と を確 認 す る こ と。
ま た 、管 内 に 土 砂 、 石 塊 そ の他 不 要 な も の が 残 ら ない よ う に 清 掃 す る こ と。
(18)土 留 工 を 施 工 し た 掘 削溝 内 に 管 を 吊 り 下 す 場合 に お い て 、 切 梁 の 一部 を 一 時 取 り外
す 場 合は 、 必 ず 補 強 切 梁 を 施し 安 全 を 確 認 の 上 、 施工 す る こ と 。
(19)管 を 掘 削 溝内 に 吊 り 下 す場 合 は 、吊り 下 し 場 所 溝内 に 作 業 員 を 立 ち 入 らせ な い こ と 。
(20)管 は 、 掘 削 溝 内 の 安 全な 位 置 に 一 時 仮 下 し した 後 、 静 か に 接 合 部 に引 き 寄 せ 、 芯を
合 わ せ、 接 合 等 の 作 業 に 入 るこ と 。
ま た 、 管 の 高 い 位 置 に吊 り 上 げ た 状 態 で 押 した り 、 引 き 寄 せ た り する 仮 下 ろ し をし
な い こと 。
(21)管 の 据 付 に つ い て は 、中 心 線 及 び 高 低 を 確 認す る こ と 。
(22)1 日 の 布 設 作 業 完 了 後は 、 管 内 に 土 砂 、 汚 水等 が 流 入 し な い よ う 管栓 を 仮 付 け する
か 、管 蓋 を 用 意 し 設置 す る こと 。こ の 場 合、管 内 に 工具 、矢 板 等 を仮 置 き しな い こ と 。
(23)管 布 設 に 際 し て は 、 始点 、 終 点 の 位 置 及 び 分岐 箇 所 ・ 異 形 管 箇 所 等を 明 確 に し てお
く た め、 オ フ セ ッ ト を 取 り 、完 成 図 に 記 入 し な け れば な ら な い 。
(24)連 絡 工 事
受 注 者 は 、 既 設 管 と の連 絡 工 事 に あ た っ て は、 次 の 規 定 に よ る も のと す る 。
①
連 絡 工 事 の 施工 日 時 、 施 工 方法 等 に つ い て 事 前 に 協議 す る こ と 。
②
連 絡工 事 箇 所 の 試 掘 調 査 を行 い 、連絡 す る 既 設 管の 位 置 、管 種 、管 径、切 断 箇 所、
埋 設 物等 の 確 認 を 十 分 行 い 、断 水 時 間 等 に 支 障 を きた さ な い よ う に し な けれ ば なら
ない。
③
施 工に あ た り 、連 絡 部 計 画配 管 図 及 び 連 絡 部 工 程表 を 作 成 し、監 督 員 の承 諾 を 得
な け れば な ら な い 。
④
連 絡工 事 の 重 要 性 を 十 分 理解 し 、 施工 に あ た っ ては 、 経 験豊 富 な 技 術 者及 び 配 水
管 工 を配 置 し な け れ ば な ら ない 。 な お 、 断 水 作 業 (本 項 第 11 号 「 管 凍 結 」の 規 定
よ る 場合 を 除 く )、 配 水 調 整作 業 、 管 洗浄 作 業 等 は発 注 者 に て 行 う が、 受 注 者 は こ
れ ら の作 業 に 協 力 し な け れ ばな ら な い 。
2-4
水道土木工事編
⑤
既 設管 と の 連 絡 は 、 監 督 員に 確 認 し た 後 に 行 う こと 。
⑥
管 内を 清 掃 し、 土 砂 、汚 水 及 び 作 業器 具 等 の 異 物が な い こ と を 確 認 し 連絡 箇 所 の
配 管 を行 う こ と 。
⑦
栓 の取 り 外 し 及 び 防 護 の 取壊 し 等 に あ た っ て は 、管 内 の 水 の 有 無 に か かわ ら ず圧
力 が かか っ て い る 場 合 が あ るた め 、空 気 及 び 水 を 抜き 圧 力 が な い こ と を 確認 し た後
に 施 工す る こ と 。
⑧
連絡工事箇所は、その周辺を調査し、連絡工事当日の機材の配置、交通対策等、
管 内 水の 排 出 先 等 を 確 認 し、 支 障 の な いよ う に 処 置を 講 じ て お く こ と。 ま た 、 付近
住 民 に迷 惑 を 及 ぼ す お そ れ のあ る 場 合 は 、事 前 に 協力 が 得 ら れ る よ う 説 明を し てお
く こ と。
⑨
連 絡準 備 の 配 管 に つ い て は、 T 形定 規 、 曲 管 定 規、 水 糸 等 を 用 い 、 連 絡工 事 当 日
の 配 管内 容 、既 設 管 の 切 断 箇所 又 は 穿 孔 箇 所 を 定 め 、監督 員 の 確 認 を 得 てお く こ と。
な お 、連 絡 工 事 の 当 日 配 管 は、 最 小 限 に と ど め る よう に す る こ と 。
⑩
既 設管 を 切 断 し て 連 絡 す る工 事 に お い て 、使 用 する 管 切 断 機 は 現 場 状 況に 応 じた
も の とし 、 事 前 に 管 切 断 機 の試 運 転 を 行 う 等 の 対 策を 講 じ な け れ ば な ら ない 。
⑪
連 絡箇 所 及 び 近 接 す る 既 設管 の 周 囲 を 露 出 さ せ る場 合 は 、 不 平 均 力 に よる 管 の 抜
け 出 しや 移 動 を 防 止 す る た めに 、 監 督 員 に 確 認 の うえ 適 切 な 措 置 を 講 じ なけ れ ば な
ら な い。
2.ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管
( 1 )管 の 吊 込 み 据 付
受 注 者 は 、管 の 吊 込 み据 付 に あ た っ て は 、第 1 項 第 14 号 か ら 第 23 号 の 規定 に よ る
も の とす る 。
( 2 )ポ リ エ チ レ ン ス リ ー ブ被 覆 工
受 注 者 は 、 ポ リ エ チ レン ス リ ー ブ を 被 覆 す る場 合 は 、 次 の 規 定 に 従い 施 工 し な けれ
ば な らな い 。な お 、標 準 仕 様書 に な い も の は 、JWWA K 158( 水 道 用 ダ クタ イ ル 鋳 鉄
管 用 ポリ エ チ レ ン ス リ ー ブ )に よ る も の と す る 。
①
ポリ エ チ レ ン ス リ ー ブ( 以 下「 ス リ ー ブ」と い う。)被 覆 工 の 施 工 に あた っ て は 、
ス リ ーブ を 傷 付 け な い よ う に注 意 し 、 図 1 - 1 の とお り 地 下 水 や 土 砂 が 入ら な い よ
う に 管に で き る だ け 密 着 さ せ巻 付 け 、 折 り 重 ね 部 (3 重 部 ) に ス リ ー ブ の表 示 が く
る よ うに す る と と も に 、 布 設に あ た っ て は 管 頂 に する も の と す る 。
図 1 -1
スリーブの巻き方
2-5
水道土木工事編
②
スリ ー ブ を 被 覆 し た 管 の吊 り 落 し に あ た っ て は 、滑り や す い の で 図 1- 2 の とお
り 、管 の 重 量 及 び 重心 を よ く確 認 し 、 吊 り具 類 は、 ナ イ ロ ン ス リン グ や ゴム チ ュ ー
ブ 等 で被 覆 さ れ た ワ イ ヤ ロ ープ を 必 ず 使 用 し 、 管 を2 点 吊 り す る こ と 。
図 1 -2
③
吊り方の例
管 接 合 部 の ス リ ー ブは 、埋 戻 し時 に 無 理 な くな じ む よ う に 十 分 に たる ま せ る こ と。
ま た 、離 脱 防 止 金 具 等 を 使 用し て い る 箇 所 は 、 ボ ルト 等 の 突 部 に あ た る 部分 が 破 れ
や す いの で 、 図 1 - 3 の と おり 別 に 短 く 切 っ て 4 重に し た も の を 上 部 に あて て 、 ス
リ ー ブを 被 覆 す る も の と す る。
図 1 -3
④
接合部の施工方法
傾 斜 配 管 の 場 合 、 地下 水 が 下 流 側 の 管 と スリ ー ブ の 間 へ 流 入 し ない よ う 、 図 1-
4 の とお り 上 流 側 の ス リ ー ブを 上 に し て 、 重 ね 合 わせ る こ と 。
図 1 -4
ス リ ー ブ の 合 わ せ方
2-6
水道土木工事編
⑤
地 下 水 の 侵 入 を 防 ぎ 、ま た 侵 入 し た 地 下 水 が移 動 し な い よ う 、 図 1- 5 の と お りス
リ ー ブの 端 は 必 ず ゴ ム バ ン ドで 管 を 固 定 す る こ と 。ま た 、 管 の 胴 体 部 分 も同 様 の 理
由 に より 、 ゴ ム バ ン ド を 用 いて 約 1.0m ピ ッ チ で 固定 す る こ と 。
図 1 -5
⑥
ス リ ー ブ の 固 定 方法
誤 っ て ス リ ー ブ に 傷を 付 け た 場 合 は 、 図 1- 6 の と お り 傷 口 よ りも 大 き い ス リー
ブ を 被せ 、 四 方 を 粘 着 テ ー プで 固 定 す る こ と 。
図 1 -6
スリーブの補修
2-7
水道土木工事編
⑦
ス リ ー ブ の 施 工 方 法は 、 原 則 と し て 次 の 規定 に よ る こ と 。 な お 、異 な っ た 方 法を
行 う 場合 は 、 監 督 員 の 承 諾 を得 る こ と 。
ア
直管 部 、 曲 管 部
表 1 -1
手順
直 管 の 施 工 例 (A 法 )
図
解
説
・管を吊り上げるか、又は枕木の上に
載せて、挿入し口側からスリーブを
1
挿入する。
・ス リ ー ブ の 端 か ら 500 ㎜( 呼 び 径 500
㎜ 以 上 は 750 ㎜ ) に 付 け ら れ た 印 と
管端とを合致させて、スリーブを引
ゴムバンド
き伸ばす。
2
・管頂部にスリーブの折りたたみ部が
くるように折りたたんでゴムバンド
で固定する。
・受口側及び挿口側にゴムバンドを巻
き、管にスリーブを固定する。
3
・スリーブを傷付けないように管を吊
り下ろす。
4
・管を接合する。
・折り返したスリーブを元に戻して、
接合部に被せ、ゴムバンドを巻き、
5
スリーブを管に固定する。
・反対のスリーブも同様に、管に固定
する。
6
[注]曲管は直管に準ずること。
2-8
水道土木工事編
イ
T 字部
表 1 -2
手順
T 字管の施工例
図
解
説
・T 字管の各寸法に合わせてスリーブ
を切断する。
1
・呼 び 径 D 用 ス リ ー ブ を T 字 管 の L 寸
法 よ り 1000 ㎜ ( 呼 び 径 500 ㎜ 以 上
は 1500 ㎜ )長 く 切 断 し 、さ ら に 枝 管
2
部分を容易に被覆できるように切り
目を入れておく。
・呼び径 d 用スリーブを T 字管の I 寸
法 よ り 500 ㎜( 呼 び 径 500 ㎜ 以 上 は
750 ㎜ ) 長 く 切 断 し 、 さ ら に 枝 管 部
3
分を容易に被覆できるように切り目
を入れておく。
・ 呼 び 径 D 用 ス リ ー ブ を 挿 入 し 、広 げ
4
る。
・呼 び 径 D 用 ス リ ー ブ を A 法 と 同 様 の
方法で管に固定する。
5
・枝管部分まで切れ目を入れた箇所を
粘着テープで管に固定する。
・呼 び 径 D 用 ス リ ー ブ を 枝 管 部 分 か ら
挿入し、形を整える。
6
・呼 び 径 D 用 ス リ ー ブ を A 法 と 同 様 の
方法で管に固定する。ただし、呼び
径 D 用スリーブと呼び径 D 用スリー
7
ブのシールは粘着テープで行う。
・以後、A 法と同様に T 字管を据付け
接合後、接合部のスリーブを管に固
定する。
[注]寒冷地や雨天時及び水場等では T 字管のスリーブの固定は、粘着テープの粘着力が低下する
ことがあるので、T 字管スリーブを大きく(I 寸法の倍程度)取り、ゴムバンドで固定する。
2-9
水道土木工事編
( 3 )管 明 示 工
受 注者 は 、管布 設 に あ た って 管 明 示 工 を 施 工 す る場 合 は 、次 の 規 定 に より 実 施 す る
も の とす る 。
①
テ ー プ を 巻 付 け る 場合 は 、 管 表 面 の 異 物 (巻 付 箇 所 の 土 、 ス ノ コ等 ) を 取 除 いた
後 に 行う こ と 。
②
テ ー プ の 巻 付 け は 、次 の と お り 行 う こ と 。
ア
直管の場合
(ア)管長4mの場合
( イ ) 管 長 5 ~ 6 m の場 合
イ
異形管の場合
( ア )T 字 管 の 場 合
(イ)曲管の場合
2-10
水道土木工事編
③
管 明 示 ペ イ ン ト 塗 布工 は 、 次 の 規 定 に 従 わな け れ ば な ら な い 。
ア
推 進 工 法 に よ る 場合 は 、 直 押 し 、 さ や 管と も に 表 1 - 3 に 基 づき 、 テ ー プ の代
わ り にペ イ ン ト を 管 体 天 端 に塗 布 す る こ と 。
表 1 -3
区分
ペイント塗布
塗布幅
ペイント色
口径
幅
1000 ㎜ 以 下
10 ㎝
水道管
青
1100 ㎜ 以 上
工業用水道管
白
2000 ㎜ 以 下
2100 ㎜ 以 上
イ
15 ㎝
塗布回数
2回塗り
20 ㎝
受注 者 は 、 管 体 に 塗 布 した ペ イ ン ト が 完 全 に 乾燥 し て か ら で な け れ ば、 施 工 し
て は なら な い 。
ウ
水管 橋 を 除 く 露 出 配 管 箇所 の 管 体 に は、管 明 示 テー プ の 代 わ り に ペ イ ント (水 道
管 - 青色 、 工 業 用 水 道 管 - 白色 ) を 塗 布 、 若 し く は防 食 テ ー プ を 使 用 す るこ と 。
3.鋼 管 、 ス テ ン レ ス 鋼 管
( 1 )一 般 事 項
①
受 注 者 は 、 管 の 塗 覆、 塗 膜 及 び 管 体 に 損 傷を 与 え な い よ う 、 豊 富な 知 識 と 経 験を
有 す るも の が 丁 寧 に 取 扱 い 、損 傷 を 与 え た 場 合 は 、監 督 員 に 報 告 し 、 処 置を 講 じ な
け れ ばな ら な い 。
ま た 、 管 の 梱 包 は 、据 付 け 直 前 ま で 取 り 外さ な い も の と す る 。
②
受注者は、管体が直接地面に接することのないよう、盤木等の上に仮置きすること。
( 2 )管 の 吊 込 み 据 付
受 注 者 は 、 管 の 吊 込 み据 付 に あ た っ て は 、 第1 項 第 16 号か ら 第 23 号 に よ る ほか 、
次 の 規定 に よ ら な け れ ば な らな い 。
①
管 の 据 付 け に 際 し 、管 軸 方 向 の 溶 接 継 目 が一 直 線 に な ら な い よ うに 据 付 け な けれ
ば な らな い 。
②
ス テ ン レ ス 鋼 管 の 据付 け に あ た っ て は 、 清潔 な 手 袋 等 を 使 用 し て取 扱 う こ と 。
③
ス テ ン レ ス 鋼 管 の 芯出 し に 先 立 ち、開 先 面 の清 掃 を 行 い、開 先 面 に 付着 し た 泥 土 、
水 分 、油 脂 等 の 異 物 を ス テ ンレ ス 鋼 管 専 用 の グ ラ イン ダ 、 ワ イ ヤ ブ ラ シ 、溶 剤 等 で
完 全 に除 去 す る こ と 。
( 3 )ポ リ エ チ レ ン ス リ ー ブ被 覆 工
受 注 者 は 、 設 計 図 書 でポ リ エ チ レ ン ス リ ー ブ被 覆 施 工 を 指 定 し て ある 場 合 は 、 第2
項 第 2号 に よ る こ と 。
( 4 )管 明 示 工
受 注 者 は 、 管 明 示 工 にあ た っ て は 、 第 2 項 第3 号 に よ る こ と 。
( 5 )防 食 テ ー プ 巻 付 工
受 注 者 は 、 防 食 テ ー プ巻 付 工 に あ た っ て は 、防 食 テ ー プ 覆 装 工 事 特記 仕 様 書 に よる
も の とす る 。
2-11
水道土木工事編
4.RC 鋼 管
( 1 )一 般 事 項
受 注 者 は 、 管 の 塗 覆 、塗 膜 及 び 管 体 に 損 傷 を与 え な い よ う 、 豊 富 な知 識 と 経 験 を有
するものが丁寧に取扱い、損傷を与えた場合は、監督員に報告し、処置を講じなけれ
ば な らな い 。
ま た 、 管 の 梱 包 は 、 据付 け 直 前 ま で 取 り 外 さな い も の と す る 。
( 2 )管 の 吊 込 み 据 付
受 注 者は 、 管 の 吊 込 み 据 付 にあ た っ て は 、 第 1 項 第 16 号 から 第 23 号 に よる ほ か、
管 軸 方向 の 溶 接 継 目 が 一 直 線に な ら な い よ う に 据 付け な け れ ば な ら な い 。
( 3 )ポ リ エ チ レ ン ス リ ー ブ被 覆 工
受 注 者 は 、 設 計 図 書 でポ リ エ チ レ ン ス リ ー ブ被 覆 施 工 を 指 定 し て ある 場 合 は 、 第2
項 第 2号 に よ る こ と 。
( 4 )管 明 示 工
受 注 者 は 、 管 明 示 工 にあ た っ て は 、 第 2 項 第3 号 に よ る こ と 。
( 5 )防 食 テ ー プ 巻 付 工
受 注 者 は 、 防 食 テ ー プ巻 付 工 に あ た っ て は 、防 食 テ ー プ 覆 装 工 事 特記 仕 様 書 に よる
も の とす る 。
5.不 断 水 取 出 し
( 1 )受 注 者 は 、 施 工 及 び 機器 の 取 扱 い 等 に つ い て、 当 該 施 工 に 関 し て 十分 な 知 識 及 び経
験 を 有す る も の を 選 定 し 、 監督 員 に 報 告 す る こ と 。
( 2 )受 注 者 は 、 あ ら か じ め試 掘 等 を 実 施 し 、 周 囲の 埋 設 物 、 既 設 管 の 状況 等 を 確 認 する
と と もに 、 施 工 方 法 、 施 工 時期 等 に つ い て 監 督 員 と協 議 す る こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 設 計 図 書 に特 に 示 す 場 合 を 除 き 、 割 T 字 管の 取 出 し を 水平 に 行 う こ と。
な お 、水 平 に で き な い 場 合 は、 監 督 員 の 承 諾 を 得 るこ と 。
( 4 )受注 者 は 、既 設 管 に 割 T 字 管 を取 付 け た 後 、水圧 試 験 を 行 い 漏 水 のな い こ と を 確 認
し て から 穿 孔 を 行 わ な け れ ばな ら な い 。
( 5)受 注 者 は、穿 孔 機 及 び 付属 す る 動 力 機 器 等 は、使 用 前 に 点検 整 備 を 行っ て お く こ と 。
( 6 )受注 者 は 、支 持 台 を 適正 に 設 置 し 、割 T 字 管 に 不 要な 応 力 を 加 え ない よ う に 穿 孔 機
を 取 付け る こ と 。
( 7 )受 注 者 は 、 穿 孔 後 切 りく ず 、 切 断 片 等 を 確 実に 排 出 す る こ と 。
6.継 手 類 ( 接 合 )
( 1 )ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 の 接合
①
一般事項
ア
受注 者 は 、 管 の 接 合 に あた っ て 、 接 合 作 業 に 従事 す る 作 業 員 は 、 適 切に 作 業 を
行 う こと が で き る 十 分 な 技 能を 有 し た も の で 、 管 の種 別 に 応 じ 表 1 - 4 に示 す 資
格 者 (以 下 「 配 水 管 工 」 と いう 。 ) を 、 現 場 代 理 人・ 主 任 技 術 者 等 設 置 (変 更 )
届 に より 2 名 以 上 届 け 出 な けれ ば な ら な い 。
2-12
水道土木工事編
表 1 -4
種
接 合 作 業 に 従 事 する 資 格 者
別
資
格
者
口 径 450 ㎜ 以 下 の 耐 震 継 手 管
次の①~③のいずれかに該当する者
( NS・ GX 形 等 )
① H25 年 度 以 降 の 配 水 管 工 講 習 会 受 講 修 了 者
(川崎市上下水道局)
② H24 年 度 以 前 の 配 水 管 工 講 習 受 講 修 了 者( 耐 震 管 )
( 川 崎 市 水 道 局 又 は (財 )川 崎 市 水 道 サ ー ビ ス 公 社 )
③
配水管技能者名簿登録者(耐震登録)
( (社 )日 本 水 道 協 会 )
口 径 500 ㎜ 以 上 の 耐 震 継 手 管
次の①~②のいずれかに該当する者
( NS 形 等 )
①
配水管技能者名簿登録者(大口径登録)
( (社 )日 本 水 道 協 会 )
継 手 接 合 研 修 会 修 了 者 ( NS 形 φ 500 ㎜ 以 上 )
②
( (社 )日 本 ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 )
一般継手管
次の①~③のいずれかに該当する者
(K 形、フランジ形等)
① H24 年 度 以 前 の 配 水 管 工 講 習 受 講 修 了 者
( 川 崎 市 水 道 局 又 は (財 )川 崎 市 水 道 サ ー ビ ス 公 社 )
②
配水管技能者名簿登録者
( (社 )日 本 水 道 協 会 )
③
耐震継手管の有資格者
[注 ]( ) 内 は 、 講 習 の 実 施 者 を 示 す 。
イ
受 注 者 は 、 接 合 作業 に 際 し て は 、 届 け 出た 配 水 管 工 を も っ て 充て な け れ ば なら
な い 。ま た 、 配 水 管 工 は 、 受講 証 等 を 工 事 中 常 に 携帯 し 、 監 督 員 の 請 求 があ った
と き はこ れ を 提 示 し な け れ ばな ら な い 。
ウ
受 注 者 は 、 接 合 に先 立 ち 、 継 手 の 付 属 品及 び 必 要 器 具 ・ 工 具 等を 点 検 し 確 認す
る こ と。
エ
受 注 者 は 、 接 合 にあ た っ て 、 挿 口 部 の 外面 、 受 口 部 の 内 面 、 押輪 及 び ゴ ム 輪等
に 付 着し て い る 油 、 砂 そ の 他の 異 物 を 完 全 に 除 去 する こ と 。
オ
受 注 者 は 、 押 輪 及び ゴ ム 輪 等 の 形 状 、 方向 を 確 認 し 、 接 合 す るこ と 。
カ
受 注 者 は 、 受 口 内面 、 挿 口 外 面 及 び ゴ ム輪 に 滑 剤 を 塗 布 し 、 受口 と 挿 口 の 間隔
を 上 下左 右 均 等 に 保 ち な が ら、 管 及 び ゴ ム 輪 を 押 し込 む こ と 。 な お 、 押 し込 みに
際 し ては 、 ゴ ム 輪 を 鋭 利 な もの で 叩 い た り 、 押 し たり し て 損 傷 さ せ な い よう にす
る こ と。
キ
受 注 者 は 、 継 手 (接 合 完 了 後 の 継 手 も 含む ) の 抜 け 出 し が な いよ う に 管 を 接合
す る こと 。
ク
受 注 者 は 、 接 合 完了 後 、 必 ず 接 合 の 状 態を 再 確 認 す る と と も に、 継 手 部 及 び管
外 面 の塗 装 の 損 傷 箇 所 に は 防食 塗 料 を 塗 布 す る 。
ケ
受 注 者 は 、 継 手 の接 合 後 、 継 手 チ ェ ッ クシ ー ト を 作 成 し す み やか に 監 督 員 に提
出 す るこ と 。
2-13
水道土木工事編
②
継手用滑剤
ア
受 注 者 は 、 ダ ク タイ ル 鋳 鉄 管 の 接 合 に つい て は 、 ゴ ム 輪 に 悪 い影 響 を 及 ぼ し、
衛 生 上有 害 な 成 分 を 含 む も の及 び 中 性 洗 剤 や グ リ ース 等 の 油 類 は 使 用 し ない こ と。
イ
受 注 者 は 、 ダ ク タイ ル 鋳 鉄 管 の 接 合 に 使用 す る 継 手 用 滑 剤 は 、ポ リ カ ル ボ ン酸
塩 系 又は 脂 肪 酸 石 鹸 系 の 滑 剤を 使 用 し 、 表 1 - 5 の規 定 に よ る こ と 。
受 注 者 は 、 滑 剤 の試 験 に つ い て は JDPA Z 2002( 滑 剤 の 試 験 )に よ る こ と 。
ウ
表 1 -5
継手用滑剤の規格
試験項目
容器中の状態
品質規定
かき混ぜたとき堅い塊がなくて一様になること
粘土及び色
ポリカルボン酸塩
数
系
脂肪酸石鹸系
6.0~ 10.0Pa・s
2以下であること
3.0~ 10.0Pa・s
7以下であること
pH 値
8.0~ 10.5 で あ る こ と
作業性
刷毛塗りができること
物性試験
溶出試験
水中滑性持続性
水 中 に お い て 15 分 以 上 滑 性 が 保 た れ て い る こ と
重塗り適合性
塗り重ねた塗面に、膨れ、はがれを認めないこと
ゴムに対する影響
粘着性、クラックがないこと
濁度
0.2 度 以 下
色度
0.5 度 以 下
過マンガン酸カリウ
1.0 ㎎ / 以 下
ム消費量
残留塩素の減量
0.7 ㎎ / 以 下
臭気
異常でないこと
味
異常でないこと
[注1]溶出試験は、水道に使用する場合に適用する。
[注2]濁度、色度、過マンガン酸カリウム消費量及び残留塩素の減量値は、対照水との差で
ある。
GX 形 ダ クタ イ ル 鋳 鉄 管の 接 合
③
(直 管 部 の 接 合 )
ア
受 注 者 は 、 セ ッ トさ れ た 状 態 で 納 品 さ れた ロ ッ ク リ ン グ と ロ ック リ ン グ ホ ルダ
が 正 常な 状 態 に あ る か 確 認 する こ と 。
イ
受 注 者 は 、 ゴ ム 輪を 清 掃 後 、 ヒ ー ル 部 を手 前 に し て 受 口 内 に ふく ら み が な いよ
う に 装着 す る 。 ゴ ム 輪 装 着 後、 プ ラ ス チ ッ ク ハ ン マで ゴ ム 輪 を 受 口 内 面 にな じま
せ る よう に 叩 く こ と 。
ウ
受 注 者 は 、 管 を クレ ー ン 等 で 吊 っ た 状 態に し て 挿 口 を 受 口 に 預け る 。 こ の 時2
本 の 管の 曲 げ 角 度 が 2°以 内 とな る よ う に し 、接 合 器具 の 操 作 に よ り ゆ っ くり と 挿
口 を 受口 に 挿 入 す る こ と 。
エ
受 注 者 は 、 図 1 -7 の と お り 挿 口 外 面 に表 示 し て あ る 2 本 の 白線 の う ち 白 線 A
の 幅 の中 に 受 口 端 面 が く る よう に 合 わ せ る 。 た だ し、 ラ イ ナ を 使 用 し た 場合 はこ
2-14
水道土木工事編
の 限 りで は な い 。
図 1 -7
オ
接合状態図
受 注 者 は 、 接 合 時、 表 1 - 6 に 示 す 標 準胴 付 間 隔 に す る 。
表 1 -6
標準胴付間隔寸法
標準胴付間隔寸法
呼び径
カ
(㎜)
75・ 100
45
150~ 250
60
Y
受 注 者 は 、 管 挿 入後 、 専 用 の チ ェ ッ ク ゲー ジ を 用 い て ゴ ム 輪 が正 し い 位 置 にあ
る こ とを 確 認 す る こ と 。
(異 形 管 部 の 接 合 )
キ
受注 者 は 、 所 定 の 受 口 溝に ロ ッ ク リ ン グ 及 び スト ッ パ が 正 常 な 状 態 にあ る か 確
認 す るこ と 。
ク
受 注 者 は 、 押 輪 及び ゴ ム 輪 を 清 掃 後 、 押輪 、 ゴ ム 輪 の 順 で 挿 口に 預 け る 。 押輪
及 び ゴ ム 輪 の 表 示 が GX 形 用 で あ る こ と 及 び 呼 び 径 を 必 ず 確 認 す る 。 GX 管
は、直管と異形管で使用するゴム輪形状が異なることから、使用前に確認すること。
ケ
受 注 者 は 、 管 を クレ ー ン 等 で 吊 っ た 状 態に し て 挿 口 先 端 が 受 口奥 部 に 当 る まで
ゆ っ くり と 挿 入 す る こ と 。 全周 に わ た っ て 挿 入 さ れて い る こ と を 確 認 の 後、 スト
ッ パ を引 き 抜 き 、 そ の 後 、 継手 が 抜 け 出 さ な い こ とを 確 認 す る こ と 。
コ
受 注 者 は、受 口 と 押輪 の 間 隔 が 全 周 に わ たっ て 均 一 に な る よ う に注 意 し な が ら、
T 頭 ボ ル ト ・ナ ッ ト の 締 め 付け を 行 う こ と 。
サ
受 注 者 は 、 ボ ル トの 締 め 付 け 完 了 後 、 隙間 ゲ ー ジ に て 施 工 管 理を 行 う こ と 。
(切 管 の 挿 口 加 工 )
シ
受 注 者 は 、 切 管 の挿 口 を 用 い て 接 合 す る場 合 は 、 図 1 - 8 に より 専 用 の 加 工機
を 用 いて 溝 切 り 及 び 面 取 加 工を 行 い 、 ダ ク タ イ ル 鉄管 切 管 鉄 部 用 塗 料 等 によ る補
修 を 行っ た 後 、 挿 口 に 白 線 2本 を 図 1 - 9 及 び 表 1- 7 に よ り 表 示 し 、 切管 挿口
リ ン グを 取 付 け る こ と 。
2-15
水道土木工事編
単位 mm
M
V
寸法
許容差
4.5
+1
0
X
寸法
許容差
寸法
許容差
2.5
0
-0.5
24.5
+1
-2
図 1 -8
挿 口 加 工 図 及 び 寸法
表 1 -7
図 1 -9
寸法
呼び径
(㎜)
75
165
100
170
150~ 250
195
白線表示位置
(そ の 他 )
ス
本 仕 様 書 に 記 載 の な い も の は 、 日 本 ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 の 発 行 す る 「 GX 形 ダ
ク タ イル 鉄 管
接 合 要 領 書 」に 準 ず る こ と 。
NS 形 ダ ク タ イ ル 鋳鉄 管 の 接 合
④
(管 の 接 合 )
ア
受 注 者 は 、 セ ッ トさ れ た 状 態 で 納 品 さ れた ロ ッ ク リ ン グ と 芯 出し ゴ ム が 正 常な
状 態 にあ る か 確 認 す る こ と 。
イ
受 注 者 は 、 ゴ ム 輪を 、 ヒ ー ル 部 を 手 前 にし て 受 口 内 に ふ く ら みが な い よ う に装
着 す る。 ゴ ム 輪 装 着 後 、 プ ラス チ ッ ク ハ ン マ で ゴ ム輪 を 受 口 内 面 に な じ ませ るよ
う に 叩く こ と 。
ウ
受 注 者 は 、 挿 口 側の 管 を ク レ ー ン 等 で 吊っ た 状 態 で 受 口 に 預 け、 こ の 時 2 本の
管 が 1直 線 に な る よ う に し 、接 合 器 具 の 操 作 に よ りゆ っ く り と 挿 口 を 受 口に 挿入
す る こと 。
エ
受 注 者 は、図 1 -10 の と お り 挿 口 外 面 に表 示 し て あ る 2 本 の 白線 の う ち 白 線 A
の 幅 の中 に 受 口 端 面 が く る よう に 合 わ せ る 。 た だ し、 ラ イ ナ を 使 用 し た 場合 はこ
の 限 りで は な い 。
2-16
水道土木工事編
図 1 -10
オ
接 合 状 態図
受 注 者 は 、 接 合 時、 表 1 - 8 に 示 す 標 準胴 付 間 隔 に す る 。
表 1 -8
標準胴付間隔寸法
標準胴付間隔寸法
呼び径
カ
(㎜)
75・ 100
45
150~ 250
60
300
69
350
70
400
71
450
73
Y
受 注 者 は 、 管 挿 入後 、 受 口 と 挿 口 と の 隙間 に 薄 板 ゲ ー ジ を 挿 し込 み 全 周 に わた
り ゴ ム輪 が 正 し い 位 置 に あ るこ と を 確 認 す る こ と 。
(切 管 の 挿 口 加 工 )
キ
受 注 者 は 、切 管 の挿 口 を 用 い て 接 合 す る場 合 は 、図 1 -11 に よ り 専 用 の 加工 機
を 用 いて 溝 切 り 及 び 面 取 加 工を 行 い 、防食 塗 料( JWWA K 139 水 道 用 ダ クタ イ ル
鋳 鉄 管合 成 樹 脂 塗 料 に 適 合 した 塗 料 )を 塗 布 し た 後 、挿 口 に 白 線 2 本 を 図1 - 12
及 び 表1 - 9 に よ り 表 示 し 、切 管 挿 口 リ ン グ を 取 付け る こ と 。
呼び径
75~250
300~450
M
V
X
寸法
許容差
寸法
許容差
4.5
+1.0
0
2.5
0
-0.5
図 1 -11
挿 口 加 工図 及 び 寸法
2-17
寸法
15
20
許容差
+1.0
-2.0
水道土木工事編
表1-9
図 1 -12
白線 表 示 位置
寸法
呼び径
(㎜)
75
165
100
170
150~ 250
195
300
230
350・400
240
400
240
450
245
( そ の他 )
ク
本 仕 様 書 に 記 載 の な い も の は 、 日 本 ダ ク タ イ ル 鉄 管 協 会 の 発 行 す る 「NS 形 ダ
ク タ イル 鉄 管
接 合 要 領 書 」に 準 ず る こ と 。
K 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄管 の 接 合
⑤
ア
受 注 者 は 、呼 び 径 600 ㎜ 以 下の 管 に つ いて は 、挿 口 に 表 示 さ れて い る 白 線( 挿
口 端 面か ら 1 本 目 ) が 受 口 端面 に 合 う よ う に 挿 入 する こ と 。
イ
受 注 者 は、受 口 内 面と 挿 口 外 面 及 び 押 輪 を、同 心 円 とな る よ う に 接合 す る こ と 。
ウ
受 注 者 は 、 接 合 部の 各 ボ ル ト を 片 締 め にな ら な い よ う 上 下 左 右対 称 に 少 し ずつ
締 め 、押 輪 面 と 受 口 端 面 と が均 等 に な る よ う に 締 付け る こ と 。 な お 、 最 後の 締付
け を 必ず ト ル ク レ ン チ を 用 いて 、 表 1 -10 に 規 定 する ト ル ク ま で 行 う こ と。
表 1 -10
エ
メ カ ニ カル 継 手 管( K 形) 標 準 締 付 け トル ク
呼び径
ト ル ク ( N・ m)
ボルトの呼び
75
60
M 16
100~ 600
100
M 20
700~ 800
140
M 24
900~ 2600
200
M 30
受 注 者 は 、 次 の 場合 は 、 設 計 図 書 に 明 示が な く て も 、 離 脱 防 止金 具 ( 特 殊 押輪
等 ) を使 用 し な け れ ば な ら ない 。
( ア ) 異 形 管 ( T 字 管 の 支 管受 口 を 含 む 。 )の 受 口 側 及 び 挿 口 側 の継 手 部
( イ ) K 形 継 手 の 仕 切弁 及 び 継 輪 等 の 両 受 口の 継 手 部
( ウ ) 異 形 管 又 は 弁 類に 隣 接 す る 切 管 及 び 直管 の 受 口 側 又 は 挿 口 側の 継 手 部
( エ ) 管 栓 止 め と な る管 の 管 栓 部 か ら 直 管 3本 相 当 分 ま で の 各 受 口の 継 手 部
( オ ) そ の 他 監 督 員 から 指 示 さ れ た 箇 所
2-18
水道土木工事編
オ
受注 者 は 、特 殊押 輪 の 押ボ ル ト 締 付 け ト ル ク につ い て は 、表1 -11 によ る こ と。
な お 、 押 ボ ル ト の「 呼 び 」 と ボ ル ト 径 の違 う 製 品 が あ る の で 、施 工 前 に ボ ルト
径 を 確認 し 使 用 し な け れ ば なら な い 。
表 1 -11
カ
特 殊 押 輪の 押 し ボル ト 締 付 け ト ル ク
押ボルトの呼び
締 付 け ト ル ク ( N・ m)
M20
100
M22
120
M24
140
M30
200
受 注 者 は 、 継 輪 の使 用 に あ た っ て は 、 管径 に 応 じ 継 輪 の 有 効 長を 確 認 し 、 接合
す る 管端 相 互 の 空 間 部 が 継 輪の 中 央 に 位 置 す る よ う、 接 合 す る 片 方 の 管 端部 に目
印 の 線( 罫 書 き ) を 入 れ 、 継輪 を 挿 入 し 、 位 置 を 確認 す る よ う に し て 接 合作 業を
行 わ なけ れ ば な ら な い 。
( そ の他 )
キ
本仕 様 書 に 記 載 の な い もの は 、 日 本 ダ ク タ イ ル鉄 管 協 会 の 発 行 す る 「 K 形ダ ク
タ イ ル鉄 管
接 合 要 領 書 」 に準 ず る こ と 。
( 2 )フ ラ ン ジ 継 手 の 接 合
①
一般事項
受 注 者は 、本 項第 1 号 ① に 準拠 し て 、ダ ク タ イ ル 鋳鉄 管 、鋼管 、ス テ ン レス 鋼 管
等 の フラ ン ジ 接 合 を す る も のと す る 。 な お 、 GF 形 (溝 形 ) フ ラ ン ジ と RF 形 ( 大
平 面 座形 )フ ラ ン ジ と の 接 合の 場 合 で 設 計 図 書 に 特に 定 め の な い と き は 、メタ ル タ
ッ チ 形式 の フ ラ ン ジ を 使 用 する こ と 。また 、本 仕 様書 に 記 載 の な い も の は、日 本 ダ
クタイル鉄管協会の発行する「フランジ形ダクタイル管
接合要領書」に準ずること。
RF 形 フ ラ ン ジ と RF 形 フ ラン ジ と の 接 合
②
ア
受注 者 は 、 フ ラ ン ジ 面 を清 掃 し 、 異 物 の か み 込を 防 が な け れ ば な ら ない 。
イ
受 注 者 は 、 移 動 が生 じ な い よ う ガ ス ケ ット に 接 着 剤 ( シ ア ノ アク リ レ ー ト 系)
を 塗 布し 、 固 定 す る こ と 。 なお 、 酢 酸 ビ ニ ル 系 及 び合 成 ゴ ム 系 の 接 着 剤 は、 使用
し て はな ら な い 。
ウ
受 注 者 は 、ボ ル トが 片 締 め に な ら な い よう 全 周 に わ た っ て 表 1- 12 の 標 準 締付
け ト ルク に よ り 均 等 に 締 付 けて 水 密 性 を 図 る こ と 。
表 1 -12
大 平 面 座形 フ ラ ンジ の 締 付 け ト ル ク(参 考 標 準 値)
呼び径(㎜)
ボルトの呼び
標 準 締 付 け ト ル ク (N・m)
75~ 200
M 16
60
250・ 300
M 20
90
350・ 400
M 22
120
450~ 600
M 24
260
700~ 1200
M 30
570
2-19
水道土木工事編
エ
受 注 者 は 、 継 手 の接 合 後 、 継 手 チ ェ ッ クシ ー ト を 作 成 し 、 す みや か に 監 督 員に
提 出 する こ と 。
GF 形 フ ラ ン ジ と RF 形 フ ラン ジ と の 接 合( メ タ ル タ ッ チ の 場 合)
③
ア
受 注 者 は 、 フ ラ ンジ 面 及 び ガ ス ケ ッ ト 溝を 清 掃 し 、 異 物 の か み込 を 防 が な けれ
ば な らな い 。
イ
受 注 者 は 、 移 動 が生 じ な い よ う ガ ス ケ ット に 接 着 剤 ( シ ア ノ アク リ レ ー ト 系)
を 塗 布し 、 固 定 す る こ と 。 なお 、 酢 酸 ビ ニ ル 系 及 び合 成 ゴ ム 系 の 接 着 剤 は、 使用
し て はな ら な い 。
ウ
受 注 者 は 、 ボ ル トが 片 締 め に な ら な い よう 全 周 に わ た っ て 均 等に 締 付 け 、 フラ
ン ジ 面が 接 触 し て い る こ と を確 認 し 、 水 密 性 を 図 るこ と 。
エ
受 注 者 は 、継 手 外側( た だ し 、呼 び 径 700 ㎜ 以 上 で外 側 か ら 挿入 困 難 な 場 合 は
内 側 )か ら 円 周 4 箇 所 、 等 間隔 の 位 置 に す き ま ゲ ージ を 差 し 込 ん で フ ラ ンジ 面間
の す き間 を 確 認 す る こ と 。
こ の 場 合 、 フ ラ ンジ 面 間 に は 1.0 ㎜ の すき ま ゲ ー ジ が 入 っ て はな ら な い 。
さ ら に 、 す べ て のボ ル ト が 60N・ m 以 上 の ト ル ク で あ る こ と を 確 認 す る こ と 。
オ
受 注 者 は 、 継 手 の接 合 後 、 継 手 チ ェ ッ クシ ー ト を 作 成 し す み やか に 監 督 員 に提
出 す るこ と 。
GF 形 フ ラ ン ジ と RF 形 フ ラン ジ と の 接 合( メ タ ル タ ッ チ で な い場 合 )
④
ア
受 注 者 は 、 フ ラ ンジ 面 及 び ガ ス ケ ッ ト 溝を 清 掃 し 、 異 物 の か み込 を 防 が な けれ
ば な らな い 。
イ
受 注 者 は 、 移 動 が生 じ な い よ う ガ ス ケ ット に 接 着 剤 ( シ ア ノ アク リ レ ー ト 系)
を 塗 布し 、 固 定 す る こ と 。 なお 、 酢 酸 ビ ニ ル 系 及 び合 成 ゴ ム 系 の 接 着 剤 は、 使用
し て はな ら な い 。
ウ
受 注 者 は 、ボ ル トが 片 締 め に な ら な い よう 全 周 に わ た っ て 表 1- 13 の 規 定 すき
間 寸 法の 範 囲 以 内 に 収 ま る よう 均 等 に 締 付 け て 水 密性 を 図 る こ と 。
表 1 -13
溝 形 フ ラン ジ 継 手の 規 定 す き 間 寸 法
呼び径
エ
規定すき間(㎜)
下限
上限
75~ 900
3.5
4.5
1000~ 1500
4.5
6.0
1600~ 2400
6.0
8.0
2600
7.5
9.5
受 注 者 は 、 継 手 の接 合 後 、 継 手 チ ェ ッ クシ ー ト を 作 成 し す み やか に 監 督 員 に提
出 す るこ と 。
⑤
ス テ ン レ ス 鋼 管 と 他の 管 種 と 接 合 す る 場 合
ア
受 注 者 は 、 ス テ ンレ ス 鋼 管 と 他 の 管 種 と接 合 に あ た っ て は 、 原則 と し て 、 絶縁
フ ラ ンジ で 接 合 す る こ と 。
2-20
水道土木工事編
イ
受 注 者 は 、 絶 縁 フラ ン ジ に あ た っ て は 、図 1 -13、 表1 -14 によ る こ と 。
表 1 -14
図 1 -13
絶 縁 フ ラン ジ 図
絶縁 フ ラ ンジ 部 品
No
部品名
材質等
①
絶縁ボルト
SUS304+ フッ素 樹 脂
②
六角ナット
SUS304
③
鉄座金
SUS304
④
絶縁ワッシャ
FRP
⑤
スペーサー
⑥
JIS K 6353
Ⅲ類
リング
スプリング硬 さ 75±5
GF ガ ス ケ ッ ト
JWWA G 114
2号
ウ
絶 縁 フ ラ ン ジ は 、 焼き 付 け 防
止 を し た 絶 縁 ボ ル ト ・ ナ ッ ト 、 GF 形 ガ ス ケ ッ ト 2 号 、 ス ペ ー サ ー リ ン グ 等 を 用
い て セッ ト し 、そ の 後 各 ボ ル トと フ ラ ン ジ 間 の 抵 抗 をテ ス タ ー 等 で 測 定 す るこ と。
エ
絶 縁 フ ラ ン ジ の ボル ト ・ ナ ッ ト 部 、 異 形部 、 溶 接 ビ ー ド 部 等 の凹 凸 部 及 び 間隙
部 に は、 充 て ん 材 を 適 切 な 大き さ に 成 形 し 、 手 の ひら 、 指 又 は コ テ 等 を 用い て空
隙 の 生じ な い よ う 完 全 に 充 てん す る と と も に 、平 滑 に 仕 上 げ るこ と 。( 図 1 -14
参照)
オ
絶 縁 フ ラ ン ジ 外 面は 、 結 露 や 錆 等 に よ って 導 通 し な い よ う 、 防食 テ ー プ で 被覆
す る こと 。 ( 図 1 -14 参 照 )
図 1 -14
接 合 部 充て ん 、 防食 テ ー プ 巻 き 参 考 図
( 3 )鋼 管 及 び ス テ ン レ ス 鋼管 溶 接 ・ 塗 覆 装
①
一般事項
ア
受 注 者 は 、 溶 接 方法 、 溶 接 順 序 、 溶 接 機、 溶 接 棒 等 及 び 塗 覆 装の 方 法 、 順 序、
使 用 器具 等 の 詳 細 を 施 工 計 画書 に 記 載 し て 監 督 員 に提 出 す る こ と 。
イ
受 注 者 は 、 溶 接 作業 及 び 塗 覆 装 作 業 に あた っ て 、 監 督 員 に 次 の書 類 を 提 出 する
こと。
( ア ) 溶 接 作 業 ・ ・ ・・ 溶 接 士 の 経 歴 書 ( 写真 貼 付 ) 及 び 溶 接 士 の資 格 証 明 書
( イ ) 塗 覆 装 作 業 ・ ・・ 塗 装 工 の 経 歴 書 ( 写真 貼 付 )
ウ
受 注 者 は 、 災 害 、漏 電 等 の 保 安 対 策 を 講じ な が ら 溶 接 作 業 を 行う こ と 。
2-21
水道土木工事編
エ
受 注 者 は 、 管 内 外塗 覆 装 面 を 傷 め な い よう な 防 護 措 置 を 施 し 、溶 接 及 び 塗 覆装
作 業 を行 う こ と 。 ま た 、 作 業員 の 歩 行 に よ る 損 傷 につ い て も 注 意 す る こ と。
オ
受 注 者 は 、 溶 接 作業 中 、 ヒ ュ ー ム 濃 度 が5 ㎎ /m 3 以 下 に な る よう に 換 気 設 備 を
設 置 する こ と 。
カ
塗 覆 装 作 業 に つ いて は 、 周 囲 の 環 境 を 汚染 し な い よ う に 防 止 する と と と も に有
機 溶 剤中 毒 予 防 規 則 ( 平 成 26 年 8月 厚 生 労 働 省 令 第 101 号 )及 び 特 定 化学 物 質
等 障 害予 防 規 則 ( 平 成 26 年 8月 厚 生 労 働 省 令 第 101 号 ) に 基 づき 安 全 対 策を 講
ず る こと 。
キ
溶 接 及 び 塗 装 作 業の た め 、 踏 み 台 又 は 渡し 板 を 使 用 す る 場 合 は、 塗 装 を 傷 めな
い よ う当 て も の を す る こ と 。
ク
溶 接 作 業 に 使 用 する 受 ・ 配 電 設 備 、 配 線、 発 電 機 等 の 電 気 機 器具 は 、 資 格 を有
す る 電気 技 術 者 に 施 工 又 は 取扱 わ せ 、 漏 電 遮 断 装 置、 接 地 等 、 漏 電 防 止 及び 接触
に よ る感 電 防 止 の 処 置 を 講 じて お く こ と 。
ケ
引 火 に よ る 危 険 を防 止 す る た め、溶 接 位 置周 辺 に は 可 燃 性 物 質 を置 か な い こ と。
特 に 塗覆 装 鋼 管 の 場 合 は 、 塗装 面 の 引 火 防 止 の 処 置を 講 じ て お く こ と 。
コ
ア ー ク 溶 接 の 動 力線 、 溶 接 機 、 ス イ ッ チ、 ホ ル ダ ー 等 の 電 気 回路 の 確 認 及 び溶
断 機 器の 危 険 防 止 処 置 を 講 ずる と と も に、防 災 用 具 を装 備 す る 等、作 業 前 の 点検 、
確 認 を行 っ て 、 溶 接 作 業 の 中断 そ の 他 支 障 が 生 じ ない よ う に す る こ と 。
サ
芯 出 し に つ い て は、 管 体 の 真 円 度 を 保 つた め 、 内 張 り ジ ャ ッ キ、 う ま 等 を 使用
し 開 先相 互 の 目 違 い、あ る い は裏 当 金 と の 隙 間 を 全 周に わ た っ て 平 均 化 す るこ と。
な お 、開 先 の ル ー ト 間 隔 も 全周 に わ た っ て 均 一 に なる よ う に す る こ と 。 また 、芯
出 し に組 合 せ 治 具 を 用 い る 場合 は 、 管 体 へ の 溶 接 部分 を 少 な く す る と と もに 、管
体 へ の溶 接 部 分 を 少 な く す ると と も に 、 管 体 に 過 度の 拘 束 を 加 え な い こ と。 除去
の 際 は、 溶 接 部 分 を は つ り 取り 、 跡 を 平 に 仕 上 げ るこ と 。
②
鋼管の防食
受 注 者 は 、 鋼 管 の 防食 に つ い て は 、 設 計 図書 に よ る ほ か 、 次 の 規定 に よ る こ と。
ア
受 注 者 は 、 特 に 設計 図 書 に 定 め が な い 場合 は 、 現 場 溶 接 部 の 外面 塗 装 に ジ ョイ
ン ト コー ト を 用 い る こ と 。
イ
コ ン ク リ ー ト 及 び土 壌 マ ク ロ セ ル 腐 食 対策
受 注 者 は 、 コ ン クリ ー ト 及 び 土 壌 マ ク ロセ ル 腐 食 を 防 止 す る ため に 次 の よ うに
施 工 する こ と 。
( ア ) 受 注 者 は 、 鉄 筋コ ン ク リ ー ト 防 護 部 分及 び 鉄 骨 ・ 鉄 筋 コ ン クリ ー ト 構 造 物内
の 鋼 管配 管 に あ た っ て 、 鋼 管と 鉄 骨 、 鉄 筋 等 と の 離隔 を 確 保 し 、 絶 対 に 鋼管 と
鉄 骨 、鉄 筋 を 溶 接 し な い と とも に 、 管 体 の 据 付 け 、接 合 に 際 し 、 管 体 と 鉄骨 ・
鉄 筋 を接 触 さ せ な い こ と 。 また 、 配 筋 、 型 枠 組 立 、コ ン ク リ ー ト 打 設 、 型枠 解
体 等 の作 業 に あ た っ て は 、 管の 外 面 塗 覆 装 に 傷 を 付け な い よ う 注 意 す る こと 。
( イ ) 受 注 者 は 、 鉄 骨、 鉄 筋 組 立 完 了 後 、 管体 と の 接 触 の な い こ とを 目 視 及 び 抵抗
計 を 用い て 確 認 す る こ と 。
( ウ ) 受 注 者 は 構 造 物の 壁 等 の 貫 通 部 や 共 同溝 内 の 管 台 部 に は 絶 縁物 を 設 計 図 書に
示 す 位置 に 設 置 し 、 バ ン ド 等で 確 実 に 固 定 す る 。 また 、 ア ン カ ー ボ ル ト によ り
管 を 固定 す る 際 、 絶 縁 性 の 材料 を 用 い て 配 管 と ア ンカ ー ボ ル ト が 直 接 接 触す る
2-22
水道土木工事編
の を 避け る こ と 。
( エ )受 注 者 は 、 水 管 橋 の 支承 部 に つ い て は 、 絶 縁型 支 承 等 を 用 い た 管 と橋 台 及 び
橋 脚 等の 鉄 筋 と を 接 触 さ せ ない こ と 。
ウ
異 種 金 属 マ ク ロ セル 腐 食 防 止 対 策
受 注 者 は 、 鋼 管 とス テ ン レ ス 鋼 管 等 、 異種 金 属 を 接 合 す る 際 、絶 縁 継 手 、 絶縁
ボ ル ト等 を 必 ず 使 用 し 、 異 種金 属 に よ る マ ク ロ セ ル腐 食 防 止 対 策 を 施 さ なけ れば
な ら ない 。
③
被覆アーク溶接
ア
溶接士
受 注 者 は 、 次 の 要件 を 満 た し 、 こ の 種 の溶 接 に 最 も 適 す る 技 能と 実 務 経 験 を有
し た 溶接 士 に 施 工 さ せ る こ と。
( ア ) 溶 接 士 は 、 被 覆ア ー ク 溶 接 に つ い て は、 JIS Z 3801( 手 溶 接技 術 検 定 に おけ
る 試 験方 法 及 び 判 定 基 準 )、JIS Z 3821( ス テ ン レ ス鋼 溶 接 技 術 検 定 に お ける 試
験 方 法及 び 判 定 基 準 ) に 定 めら れ た 試 験 の う ち 、 溶接 姿 勢 と して F、V、O す
べ て の試 験 又 は P の 試 験 に 合格 し た 者 と す る 。
( イ ) 被 覆 ア ー ク 溶 接と テ ィ グ 溶 接 を 併 用 する 場 合 は 、 溶 接 士 は 、( ア ) の ほ か、
④ テ ィグ 溶 接
ア の 要 件 と する 。た だ し、2 層 目 ま でテ ィ グ 溶 接 を 行 う 場 合は 、
被 覆 アー ク 溶 接 の PM の 試 験に 合 格 し た 者 で よ い 。
イ
溶接棒
( ア ) 軟 鋼 に 用 い る 場合
受 注 者 は 、JIS Z 3211( 軟 鋼 用 被 覆 アー ク 溶 接 棒 ) に 適 合 する 溶 接 棒 で 次の
い ず れか を 使 用 す る こ と 。
D4301( イ ル ミナ イ ト 系 ) 、D4316( 低 水素 系 )
( イ ) ス テ ン レ ス 鋼 に用 い る 場 合
受 注 者 は 、JIS Z 3221( ス テ ン レ ス 鋼被 覆 ア ー ク 溶 接 棒 ) に適 合 す る 溶 接棒
で 、 母材 に 合 わ せ て 次 の い ずれ か を 使 用 す る こ と 。
D308、 D308L、 D316、D316L
( ウ ) 受 注 者 は 、 溶 接棒 を 常 に 乾 燥 状 態 を 保つ よ う に 管 理 し 、 湿 度の 高 い 掘 削 溝中
に 裸 のま ま で 持 込 ま な い 。 特に 低 水 素 系 の 溶 接 棒 は、 恒 温 乾 燥 器 中 に 300℃前
後 で 1時 間 以 上 保 持 し た 後 、適 当 な 防 湿 容 器 に 入 れて 作 業 現 場 に 持 込 み 、こ れ
よ り 1本 ず つ 取 り 出 し て 使 用す る こ と 。
ウ
溶接機器
受 注 者 は、JIS C 3404( 溶 接 用 ケ ー ブ ル)JIS C 9302( 溶 接 棒 ボル ダ )、JIS C
9300( ア ー ク 溶 接 機 )、JIS T 8141( し ゃ 光 保 護 具 )、JIS C 9311( 交 流 ア ーク
溶 接 機用 電 撃 防 止 装 置 ) 等 に規 定 さ れ た 溶 接 機 器 を使 用 す る こ と 。
エ
溶接
( ア ) 受 注 者 は 、 溶 接部 を 乾 燥 さ せ 、 さ び その 他 有 害 な も の を ワ イヤ ブ ラ シ 等 で完
全 に 除去 、 清 掃 し た 後 に 溶 接す る こ と 。
( イ ) 受 注 者 は 、 管 の変 形 を 矯 正 し 開 先 を 合わ せ て 、 最 小 限 の 仮 付け 溶 接 を 行 い、
本 溶 接を 行 う こ と 。 な お 、 本溶 接 の 施 工 に あ た っ ては 、 仮 付 け 溶 接 を 完 全に は
つ り 取る 。
2-23
水道土木工事編
( ウ ) 受 注 者 は 、 溶 接中 、 ス パ ッ タ が 塗 覆 装面 を 傷 め な い よ う に 防護 措 置 を 講 じな
け れ ばな ら な い 。
( エ ) 受 注 者 は 、 ビ ード の 余 盛 り を な る べ く低 く し 、 そ の 高 さ は 2㎜ 以 下 と す る。
( オ ) 受 注 者 は 、 溶 接部 の 収 縮 や ひ ず み を 少な く す る た め 、 溶 接 熱の 分 布 が 均 等に
な る よう な 溶 接 順 序 で 本 溶 接を 行 う こ と 。
( カ ) 受 注 者 は 、 溶 接開 始 後 、 そ の 1 層 が 完了 す る ま で 連 続 し て 行う こ と 。
( キ ) 受 注 者 は 、 各 層ご と に ス ラ グ 、 ス パ ッタ 等 を 完 全 に 除 去 、 清掃 し た 後 に 溶接
を 行 うこ と 。
( ク ) 受 注 者 は 、 両 面溶 接 を 行 う 場 合 は 、 内面 を 溶 接 完 了 後 、 外 面の 健 全 な 溶 接層
ま で ガウ ジ ン グ し た 後 、 外 面の 溶 接 を 行 う こ と 。
( ケ )受 注 者 は 、 現 場 で 開 先加 工 す る 場 合 は 、 監 督員 と 協 議 の 上 施 工 す るこ と 。
( コ ) 受 注 者 は 、 雨 天、 風 雪 、 厳 寒 時 等 は 溶接 を 行 っ て は な ら な い。 た だ し 、 やむ
を 得 ず溶 接 を 行 う 場 合 は 、 養生 方 法 、 溶 接 方 法 等 につ い て 監 督 員 と 協 議 する こ
と。
( サ ) 受 注 者 は 、 溶 接棒 に 適 し た 溶 接 電 流 及び 溶 接 速 度 を 選 定 し 、欠 陥 の な い よう
に 溶 接を 行 う こ と 。
( シ ) 受 注 者 は 、 溶 接部 に 、 亀 裂 、 溶 込 み 不足 、 ブ ロ ー ホ ー ル 、 アン ダ ー カ ッ ト、
ス ラ グの 巻 込 み 、 不 整 な 波 形及 び つ ぼ 、 肉 厚 の 過 不足 、 融 合 不 良 等 の 有 害な 欠
陥 が ない よ う に す る 。 な お 、溶 接 部 の 判 定 に つ い ては 、 JIS Z 3104( 鋼 溶接 継
手 の 放射 線 透 過 試 験 方 法 ) 及び 、 JIS Z 3106( ス テン レ ス 鋼 溶 接 継 手 の 放射 線
透 過 試験 方 法 ) の 3 類 以 上 とす る 。
( ス ) 受 注 者 は 、 現 場溶 接 を 行 う 場 合 、 路 線の 一 方 向 か ら 逐 次 行 うこ と 。 や む を得
ず こ れ以 外 の 方 法 で 溶 接 す る場 合 は 、 監 督 員 の 承 諾を 得 な け れ ば な ら な い。
( セ ) 受 注 者 は 、 仮 付け 溶 接 後 、 直 ち に 本 溶接 を 行 う こ と 。 た だ し、 作 業 上 や むを
得 ず 本溶 接 が で き な い 場 合 は、 監 督 員 の 承 諾 を 得 るこ と 。 な お 、 仮 付 け 溶接 の
み が 先行 す る 場 合 は 、 3 口 以内 と す る こ と 。
( ソ ) 受 注 者 は 上 記 (ア ) か ら ( セ ) に 準 拠す る ほ か 次 に よ り ス テン レ ス 鋼 の 溶接
を 行 わな け れ ば な ら な い 。
ⅰ
受 注 者 は 、 開 先の 補 修 、 溶 接 の 補 修 及び 清 掃 等 を 行 う 場 合 は、 ス テ ン レ ス専
用 の グラ イ ン ダ 又 は ワ イ ヤ ブラ シ 等 を 使 用 す る こ と。
ⅱ
受 注 者 は 、 部 材の 溶 込 み 、 裏 波 の 形 成等 が 十 分 な さ れ る よ うな 電 流 、 電 圧、
層 間 温度 、溶 接 速 度、運 棒 方 法等 を 選 定 し 、欠 陥 の ない よ う に 溶 接 を 行 う こと 。
ⅲ
受 注 者 は 、 被 覆ア ー ク 溶 接 と テ ィ グ 溶接 を 併 用 す る 場 合 は 、2 層 以 上 テ ィグ
溶 接 を行 い 、 そ れ 以 降 の 層 を被 覆 ア ー ク 溶 接 と す る。 そ れ 以 外 の 方 法 で 溶接 す
る 場 合は 、 監 督 員 の 承 諾 を 得な け れ ば な ら な い 。
④
テ ィ グ 溶 接 ( タ ン グス テ ン イ ナ ー ト ガ ス アー ク 溶 接 )
ア
溶接士
受 注 者 は 、 次 の 要件 を 満 た し 、 こ の 種 の溶 接 に 最 も 適 す る 技 能と 実 務 経 験 を有
し た 溶接 士 に 施 工 さ せ る こ と。
( ア ) 溶 接 士 は 、 テ ィグ 溶 接 に つ い て は 、JlS Z 3821( ス テ ン レ ス鋼 溶 接 技 術 検定
に お ける 試 験 方 法 及 び 判 定 基準 )に 定 め ら れ た 試 験 のう ち 、溶 接 姿 勢 と し て F、
2-24
水道土木工事編
V、 O すべ て の 試 験 又 は P の 試 験 に 合格 し た 者 と する 。
( イ ) 被 覆 ア ー ク 溶 接と テ ィ グ 溶 接 を 併 用 する 場 合 は 、 溶 接 士 は 、③ 被 覆 ア ー ク溶
接 の ア( イ ) に よ る こ と 。
イ
溶 接 用 鋼 棒 及 び ワイ ヤ
( ア ) 受 注 者 は 、 ス テン レ ス 鋼 及 び ス テ ン レス ク ラ ッ ド 鋼 に 用 い る溶 接 用 鋼 棒 及び
ワ イ ヤは 、JIS Z 3321( 溶 接 用ス テ ン レ ス 鋼 棒 及 び ワイ ヤ )に 適 合 す る も ので 、
母 材 に合 わ せ 次 の い ず れ か を使 用 す る 。
Y308、Y308L、 Y309、Y309L、Y309Mo、Y316、Y316L
( イ ) 受 注 者 は 、 鋼 棒及 び ワ イ ヤ を 常 時 乾 燥状 態 に 保 ち 、 水 滴 、 さび 、 油 脂 、 ごみ
そ の 他有 害 物 が 付 着 し な い よう 管 理 す る こ と 。
ウ
使用ガス
受 注 者 は、ア ー クシ ー ル ド ガ ス 及 び バ ック シ ー ル ド ガ ス に 、JIS K 1105( ア ル
ゴ ン )を 使 用 す る こ と 。 な お、 そ の 他 の ガ ス を 使 用す る 場 合 は 、 あ ら か じめ 監督
員 の 承諾 を 得 る こ と 。
エ
溶接機器
受 注 者 は 、JIS C 3404( 溶接 用 ケ ー ブ ル )、 JIS Z 3233( イ ナ ート ガ ス ア ー ク
溶 接 並び に プ ラ ズ マ 切 断 及 び溶 接 用 タ ン グ ス テ ン 電極 ) 、JIS T 8141( し ゃ 光保
護 具 )等 に 規 定 さ れ て い る 溶接 機 器 を 使 用 す る こ と。
オ
溶接
( ア ) 受 注 者 は 、 溶 接を ③ 被 覆 ア ー ク 溶 接
エ に 準 拠 し て 行 う こ と。
( イ ) 受 注 者 は 、 溶 接を 初 層 か ら 2 層 以 上 行う こ と 。
( ウ ) 受 注 者 は 、 バ ック シ ー ル ド に つ い て は、 管 内 に ガ ス が 封 入 でき る よ う な 治具
を 用 いて 行 う こ と 。
( エ ) 受 注 者 は 、 ア ルゴ ン ガ ス 等 の ボ ン ベ につ い て は 、 作 業 上 支 障と な ら な い 場所
に 垂 直に 置 き 、 か つ 、 衝 撃 、火 気 等 の 影 響 を 受 け ない よ う に 管 理 す る こ と。
⑤
自動溶接
ア
受 注 者 は 、 こ の 溶接 及 び 使 用 す る 自 動 溶接 機 の 扱 い に 適 す る 技能 と 実 務 経 験を
有 し た溶 接 士 に 施 工 さ せ る こと 。
溶 接 士 は 、 自 動 溶接 に つ い て は 、JIS Z 3801( 手 溶 接技 術 検 定 にお け る 試 験 方
法 及 び判 定 基 準 )及 び JlS Z 3841( 半 自 動 溶 接 技 術検 定 に お け る 試 験 方 法及 び 判
定 基 準)に 定 めら れ た 試 験 に 合格 し た 者 と す る 。
イ
溶接方法
受 注 者 は 、 単 層 盛溶 接 ( エ レ ク ト ロ ガ ス及 び エ レ ク ト ロ ス ラ グ溶 接 法 ) 又 は多
層 盛 溶接 ( 混 合 ガ ス ア ー ク 溶接 法 ) の い ず れ か の 溶接 の 方 法 に よ る こ と 。
ウ
溶 接 鋼 ワ イ ヤ の 範囲
受 注 者 は 、溶 接 鋼ワ イ ヤ を JIS Z 3312( 軟 鋼 及 び 高張 力 鋼 用 マグ 溶 接 ソ リ ッ ド
ワ イ ヤ) と す る 。 た だ し 、 これ に よ ら な い 場 合 は 、監 督 員 と 協 議 し こ れ と同 等以
上 の 品質 を 有 す る も の を 使 用す る こ と 。
エ
溶 接 ワ イ ヤ 、 使 用ガ ス 等
受 注 者 は 、 溶 接 ワイ ヤ 、 使 用 ガ ス 等 の 管理 に つ い て は 、 次 の 規定 に よ る こ と。
( ア ) 受 注 者 は 、 ワ イヤ を 常 時 乾 燥 状 態 に 保ち 、 水 滴 、 さ び 、 油 脂、 ご み そ の 他有
2-25
水道土木工事編
害 物 が付 着 し な い よ う 管 理 する こ と 。
( イ )受 注者 は 、溶 接 に 使 用す る 炭 酸 ガ ス は 、JIS K 1106( 液 化 二 酸 化 炭素 )の 第
2 種 又は 第 3 種 に 適 合 す る もの を 使 用 す る こ と 。 また 、 ア ル ゴ ン 又 は 酸 素を 併
用 し て溶 接 す る 場 合 は 、JIS K 1105( ア ル ゴ ン ) 又 は JIS K 1101( 酸 素) 適
合 す るも の を 使 用 す る こ と 。な お 、 そ の 他 の ガ ス を使 用 す る 場 合 は 、 あ らか じ
め 監 督員 の 承 諾 を 得 な け れ ばな ら な い
オ
溶接
( ア ) 受 注 者 は 、 溶 接に つ い て は ③ 被 覆 ア ーク 溶 接
エ に 準 拠 す るこ と 。
( イ ) 受 注 者 は 、 溶 着金 属 が ル ー ト ギ ャ ッ プか ら 流 出 し な い よ う に、 裏 当 金 を 取付
け て 行う こ と 。 ま た 、 銅 性 裏当 金 が 必 要 な 場 合 は 、併 用 し て 取 付 け る こ と。
( ウ ) 受 注 者 は 、 許 容溶 接 曲 げ 角 度 に つ い ては 、 表 1 -15 に よ る 。
表 1 -15
許 容 溶 接曲 げ 角 度
呼び径
許容角度θ
1600以 下
4°
1800~ 3000
3°
θ
( エ )受注 者 は 、気 温 が 0 ℃ 以 下の 場 合 は、予 熱(10~ 20℃ )を し て か ら 溶 接を 行
う こ と。 な お 、 こ の と き 塗 覆装 に 損 傷 を 与 え な い こと 。
( オ ) 受 注 者 は 、 溶 接機 を 最 適 な 条 件 に 取 付け て か ら 連 続 溶 接 を 行う こ と 。 な お、
や む を得 ず 溶 接 を 中 断 し た 場合 は 、 ス ラ グ 、 ほ こ り等 を 完 全 に 除 去 清 掃 して 再
開 す るこ と 。
( カ ) 受 注 者 は 、 単 層盛 溶 接 及 び 仮 付 け 溶 接で 手 溶 接 を 行 う 場 合 は、 ③ 被 覆 ア ーク
溶 接 によ る こ と 。 な お 、 溶 接棒 は 、JIS Z 3211( 軟 鋼 用 被覆 ア ー ク 溶 接 棒 )に
規 定 され た も の と す る こ と 。
( キ ) 受 注 者 は 、 自 動溶 接 に 替 え て 一 部 手 溶接 を 行 う 場 合 は 、 開 先部 の 角 度 を アー
ク エ アガ ウ ジ ン グ あ る い は グラ イ ン ダ 等 で 矯 正 す るこ と 。
カ
溶接記録の提出
受 注 者 は 、 溶 接 記録 を 作 成 し 、 監 督 員 に提 出 す る こ と 。
⑥
外 面 塗 装 ( 熱 収 縮 系チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮 系シ ー ト )
ア
一般事項
受 注 者は 、 熱 収 縮 系 チ ュ ー ブ又 は 熱 収 縮 系 シ ー ト につ い て は 、 設 計 図 書 で特 に定
め が ある 場 合 を 除 き 、JWWA K 153( 水 道 用ジ ョ イ ント コ ー ト )の う ち 、原則 と し
て プ ラス チ ッ ク 系 ジ ョ イ ン トコ ー ト の Ⅱ 形 を 使 用 する こ と 。
な お 、施 工 に あ た っ て は 、JWWA K153 附属 書 A( ジ ョイ ン ト コ ー ト 施 工手 順 及
び 留 意事 項 ) に 基 づ く ほ か 、次 の 規 定 に 従 い 施 工 する こ と 。
イ
被覆面の前処理
( ア ) 受 注 者 は 、 溶 接部 の ス ラ グ 、 ス パ ッ タ、 仮 付 ピ ー ス 跡 、 ビ ード 部 の 突 起 物等
を グ ライ ン ダ 、 デ ィ ス ク サ ンダ 等 の 電 動 工 具 を 用 いて 平 滑 に 仕 上 げ る こ と。
( イ ) 受 注 者 は 、 土 砂、 水 分 、 油 分 、 溶 接 の熱 影 響 を 受 け た プ ラ イマ ー 等 を 完 全に
2-26
水道土木工事編
除 去 した 後 、 被 覆 面 を 十 分 乾燥 さ せ る こ と 。
( ウ ) 受 注 者 は 、 熱 収縮 系 チ ュ ー ブ 又 は 熱 収縮 系 シ ー ト を 装 着 す る部 分 の 工 場 塗装
部 が 損傷 し て い る 場 合 は 、 損傷 部 を 補 修 し 凹 凸 の ない よ う に ト ー チ ラ ン プ、 へ
ら 等 を用 い て 平 滑 に 仕 上 げ るこ と 。
ウ
受 注 者 は 、 熱 収 縮系 チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮系 シ ー ト の 工 場 塗 装 部と の 重 ね 長 さを
50 ㎜ 以 上 と す るこ と 。 ま た 、熱 収 縮 系 シ ー ト の 円 周方 向 の 重 ね 長 さ を 50 ㎜ 以上
と す る。
エ
受 注 者 は 、 熱 収 縮系 チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮系 シ ー ト に つ い て は 、地 中 埋 設 部 又は
コ ン クリ ー ト 防 護 箇 所 等 で の使 用 を 原 則 と し、設 計 図書 に 特 に 定 め の な い 場合 は、
ス テ ンレ ス 鋼 管 の 溶 接 部 外 面に つ い て も 本 防 食 材 料に よ り 防 食 を 行 う こ と。
オ
受 注 者 は 、 防 食 作業 完 了 後 、 す み や か に埋 戻 し を 行 う こ と 。 やむ を 得 ず 放 置す
る 場 合は 、 シ ー ト 等 に よ り 日除 け を 行 い 、 養 生 を する こ と 。
カ
受 注 者 は 、 熱 収 縮系 チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮系 シ ー ト を 必 要 量 だ け梱 包 か ら 取 り出
し 余 分な 材 料 を 放 置 し て は なら な い 。
⑦
外 面 塗 装 ( タ ー ル エポ キ シ 樹 脂 塗 装 )
受 注 者 は 、 タ ー ル エ ポキ シ 樹 脂 塗 装 に つ い ては 、 設 計 図 書 で 指 定 され て い る 場合
を 除 き 、JWWA K 115( 水 道 用タ ー ル エ ポ キ シ 樹 脂塗 料 塗 装 方 法 )の 規 定に よ る も
の と する 。
⑧
内 面 塗 装 ( 水 道 用 無 溶剤 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 装)
ア
一般事項
受 注 者は 、 水 道 用 無 溶 剤 形 エポ キ シ 樹 脂 塗 料 に つ いて は 、 設 計 図 書 に 示 され た
も の を除 き 、JWWA K 157( 水 道 用無 溶 剤 形 エ ポ キシ 樹 脂 塗 料 塗 装 方 法 )に 基 づ
く ほ か、 次 の 規 定 に 従 い 施 工す る こ と 。
イ
塗装
(ア)下地処理
ⅰ
受 注 者 は 、 溶 接に よ っ て 生 じ た 有 害 な突 起 が あ る と き は 、 グラ イ ン ダ 、 ディ
ス ク サン ダ 等 の 電 動 工 具 を 用い て 平 滑 に 仕 上 げ る こと 。
ⅱ
受 注 者 は 、 ち り、 ほ こ り 、 泥 等 が 付 着し て い る と き に は 、 きれ い な 綿 布 で除
去 し 清掃 す る こ と 。
ⅲ
受 注 者 は 、 水 分が 付 着 し て い る と き は、 乾 い た 綿 布 で 拭 き 取っ た 後 に 乾 燥さ
せ る こと 。
ⅳ
受 注 者 は 、 ス パッ タ 、 溶 接 部 の 熱 影 響に よ っ て 生 じ る ヒ ー トス ケ ー ル 及 び溶
接 酸 化物 等 を ブ ラ ス ト 、 サ ンダ 等 で 除 去 し 、 清 掃 をす る こ と 。
受 注 者 は、下 地 処理 の 程 度 に つ い て は、ロ ー タ リ ー式 下 地 処 理 工具 に よ っ て 、
SSPC-SP11(ISO 8501-1 の Sa2 相 当 ) の 等 級 に 仕上 げ る こ と 。
ⅴ
受 注 者 は 、 付 着し た 油 分 を 溶 剤 で 布 等を 用 い て 完 全 に 除 去 する こ と 。
ⅵ
受 注 者 は、溶 接 によ っ て 損 傷 し た 部 分 の塗 膜 を サ ン ダ 等 に よ り除 去 す る こ と。
ま た 、除 去 部 分 周 辺 の 損 傷 を受 け て い な い 塗 膜 及 び工 場 塗 装 部 と の 重 ね 塗り 部
分 は 、幅 25 ㎜ 程 度 に わ た りサ ン ダ 等 で 表 層 の み 面粗 し し 、 層 間 は く 離 が起 き
な い よう に す る こ と 。
( イ ) 塗 料 の 選 定 及 び配 合 調 整
2-27
水道土木工事編
ⅰ
塗 料 は 、JWWA K 157 の 箇条 4 に 適 合し た も の を 使 用 す る 。
ⅱ
現 場 プ ラ イ マ ーは 、 JWWA K 135 の 附属 書 A に よ る 。
ⅲ
受 注 者 は 、 配 合調 整 に 先 立 ち 、 塗 料 が塗 料 製 造 会 社 の 指 定 する 有 効 期 間 内に
あ る こと 及 び 塗 装 条 件 に 適 合す る こ と を 確 認 す る こと 。
ⅳ
受 注 者 は 、 塗 料を 主 剤 と 硬 化 剤 と が 所定 の 配 合 比 に な る よ う計 量 し て 、 攪拌
機 等 によ り 混 合 す る こ と 。
ⅴ
受 注 者 は 、 配 合調 整 さ れ た 塗 料 を 塗 料製 造 会 社 の 指 定 す る ポッ ト ラ イ フ (時
間 ) 内に 使 用 す る こ と 。 こ れを 経 過 し た も の に シ ンナ ー を 加 え て 使 用 し ては な
ら な い。
(ウ)塗装
ⅰ
受 注 者 は 、 は け、 ロ ー ラ 、 ハ ン ド ス プレ ー ガ ン 等 に よ っ て 塗装 を す る こ と。
ま た 、は け 、 ロ ー ラ 、 混 合 する 時 に 使 用 し た 容 器 は、 主 剤 と 硬 化 剤 を 混 合し た
そ の 都度 使 い 捨 て と し 、 ハ ンド ス プ レ ー ガ ン に つ いて は 、 洗 浄 用 有 機 溶 剤等 を
乾 燥 した の ち 使 用 す る こ と 。
ⅱ
受 注 者 は 、 異 物の 混 入 、 塗 り む ら 、 ピン ホ ー ル 、 塗 り も れ 等が な く 均 一 な塗
膜 が 得ら れ る よ う に 塗 装 す るこ と 。
ⅲ
受 注 者 は、下 地 処理 後 に 現 場 プ ラ イ マ ーを 塗 装 し た 後、塗 料 を 塗装 す る こ と 。
ま た 、 塗 膜 の 厚さ を 確 保 す る た め に 、重 ね 塗 り を 行 う と き は、 塗 料 製 造 会社
の 指 定す る 重 ね 塗 り 期 間 内 に塗 装 す る こ と 。
こ の 場 合 、 同 じ塗 料 製 造 会 社 の 同 一 製品 を 使 用 す る こ と 。 なお 、 ( ア ) ⅵの
表 層 のみ 目 粗 し し た 部 分 に つい て も 重 ね 塗 り 塗 装 を 幅 20 ㎜ 程 度 行 う こ と。
ⅳ
受 注 者 は 、 重 ね塗 り 部 分 以 外 の 工 場 塗装 面 を 重 ね 塗 り 作 業 によ り 塗 料 が 付着
し な いよ う に 保 護 を す る こ と。
ⅴ
受 注 者 は 、 塗 装作 業 に つ い て は 、 製 品に 示 さ れ て い る 最 適 気象 条 件 で 行 うこ
と。
管端 部 の 塗 残 し 長 さ は 、呼 び 径 (A)800 ㎜ 未 満は 80 +250 (㎜ )、 呼 び 径(A)
ⅵ
800 ㎜ 以 上 は 、100 +500 (mm)と す る 。
( エ ) 塗 膜 の 保 護 及 び硬 化 促 進
ⅰ
受 注 者 は 、 指 触乾 燥 ま で の 間 、 ち り 、ほ こ り 、 水 分 等 が 塗 膜に 付 着 し な いよ
う に する こ と 。 特 に 、 水 分 は、 不 完 全 硬 化 の 原 因 とな る の で 付 着 さ せ な いよ う
に す るこ と 。
そ の 後 の 硬 化 過程 に お い て も 、 塗 装 を損 傷 し な い よ う に す る。
ⅱ
受 注 者 は 、 気 象条 件 が 不 順 な 場 合 又 は早 期 に 塗 膜 を 硬 化 す る必 要 が あ る 場合
等 は 、塗 膜 の 硬 化 促 進 の た め赤 外 線 、 熱 風 等 に よ り加 熱 す る こ と が で き るが 、
加 熱 温度 に よ っ て は 塗 膜 に 異常 を き た す こ と が あ るの で 十 分 注 意 を す る こと 。
適 正 な加 温 範 囲 は 、 塗 料 製 造会 社 の 指 定 の 範 囲 と する 。
(オ)塗膜の厚さ
受 注者 は 、 硬 化 後 の 塗 膜 の厚 さ は 設 計 図 書 に 定 めの あ る 場 合 を 除 き 0.5 ㎜以
上 と する こ と 。
⑨
検査
ア
受 注 者 は 、 現 場 溶接 、 塗 装 箇 所 に つ い ては 、 次 に よ り 検 査 員 又は 監 督 員 の 検査
2-28
水道土木工事編
を 受 けな け れ ば な ら な い 。
( ア ) 受 注 者 は 、 検 査に あ た っ て は 、 現 場 代理 人 、 主 任 技 術 者 又 は監 理 技 術 者 及び
溶 接 工事 に あ っ て は 溶 接 工 、塗 覆 装 工 事 に あ っ て は塗 装 工 が 立 会 う こ と 。
( イ ) 受 注 者 は 、 検 査に あ た っ て は 、 社 内 検査 デ ー タ 、 写 真 を 提 出す る こ と 。
( ウ ) 受 注 者 は 、 塗 覆装 検 査 に あ た っ て は 、ホ リ デ ー デ テ ク タ 、 電磁 微 厚 計 、 テス
ト ハ ンマ 、 表 面 温 度 計 を 準 備す る こ と 。
イ
溶 接 部 の 非 破 壊 検査
(ア)外観検査
受 注 者 は 、 目 視に よ り 次 の 項 目 に つ いて 外 観 検 査 を 受 け る こと 。 な お 、 検査
箇 所 数は 接 合 箇 所 全 数 と す る。
ⅰ
余盛りの形状
ⅱ
ア ン ダ ー カ ッ トの 探 さ 、 長 さ 及 び そ の分 布 状 況
ⅲ
溶 接 部 及 び そ の付 近 の 割 れ 、 オ ー バ ーラ ッ プ 、 ピ ッ ト 、 ビ ード 形 状 ス ラ グ及
び ス パッ タ の 付 着 の 有 無
ⅳ
その他
(イ)放射線透過試験
受 注 者 は 、 次 の方 法 で 、 放 射 線 透 過 試験 を 行 う こ と 。
ⅰ
放 射 線 透 過 試 験は 、炭 素鋼 の 場 合、JIS Z 3104 ( 鋼 溶 接 継 手の 放 射 線 透 過 試
験 方 法) に 、 ス テ ン レ ス ク ラッ ド 鋼 及 び ス テ ン レ ス鋼 の 場 合 に は 、JIS Z 3106
( ス テン レ ス 鋼 溶 接 継 手 の 放射 線 透 過 試 験 方 法 ) によ る 。
ⅱ
放 射 線 透 過 試 験を 行 う 技 術 者 は 、JIS Z 3861 ( 溶 接 部 の 放 射線 透 過 試 験 の技
術 検 定に お け る 試 験 方 法 及 び判 定 基 準)に 定 め ら れ た T 種 試験 に 合 格 し た者 又
は ( 社) 日 本 非 破 壊 検 査 協 会の 放 射 線 透 過 試 験 2 種技 術 者 ( た だ し 、 結 果の 判
定 以 外の 作 業 に つ い て は 放 射線 透 過 試 験 検 査 1 種 技術 者 で も よ い ) 以 上 の資 格
を 有 し、 検 査 す る 溶 接 部 及 び放 射 線 透 過 試 験 の 特 質に つ い て 十 分 な 知 識 と経 験
を 有 する も の で な け れ ば な らな い 。 ま た 、 資 格 証 明書 の 写 し を 監 督 員 に 提出 す
る こ と。
ⅲ
撮 影 方 法 は 、 内部 線 源 撮 影 方 法 に よ り行 う 。 な お 、 小 口 径 管等 で 人 が 入 れな
い 場 合は 、 JIS Z 3050( パ イプ ラ イ ン 溶 接 部 の 非 破壊 試 験 方 法 ) の 二 重 壁片 面
撮 影 方法 に よ る 。
こ れ 以 外 の 方 法で 行 う 場 合、受 注 者 は、監 督 員 の 承諾 を 得 な け れば な ら な い 。
ⅳ
透 過 撮 影 は 、 監督 員 が 指 示 し た 接 合 箇所 で 行 う も の と し 、 1口 に つ き 、 呼び
径 900 ㎜ 以 下 は 1箇 所 、呼 び 径 1000 ㎜ 以 上及 び 貯 水槽 は 2 箇 所 と す る。な お 、
撮 影 頻度 は 、表1 - 16 に よ る。た だ し、監 督 員 が 指示 し た 場 合 は、撮 影 箇所 を
増 す こと が あ る 。
2-29
水道土木工事編
表 1 -16
構
造
放 射 線 透過 試 験 撮影 頻 度
溶接口数
水管橋部
-
全 箇 所 ( 100% )
貯水槽
-
全 箇 所 ( 100% )
4口以下
全 箇 所 ( 100% )
5口以上
溶 接 口 数 を n と し た 場 合 n 1/2 箇 所 以 上
99 口 以 下
た だ し 最 低 4 箇 所 ( 例 : n = 50 口
添架管及び埋設管
100 口 以 上
推進管及びその前
後
8箇所)
溶 接 口 数 の 10% 以 上
5口以下
全 箇 所 ( 100% )
6口以上
溶 接 口 数 を n と し た 場 合 2n 1/ 2 箇 所 以 上
99 口 以 下
( 例 : n = 50 口
100 口 以 上
ⅴ
撮影頻度(検査率)
15 箇 所 )
溶 接 口 数 の 20% 以 上
受 注 者 は 、 透 過写 真 ( ネ ガ ) を 撮 影 完了 後 、 撮 影 箇 所 を 明 示し 監 督 員 に 提出
す る こと 。
ⅵ
放 射 線 透 過 試 験の 結 果 は 次 の 規 定 を 満足 し な け れ ば な ら な い。
ⅰ ) 引 張 応 力 を 受け る 溶 接 部 は 、JIS Z 3104 付 属 書 4「 透 過 写真 に よ る き ず の
像 の 分類 方 法 」 に 示 す 2 類 以上
ⅱ ) 圧 縮 応 力 を 受け る 溶 接 部 は 、JIS Z 3104 付 属 書 4「 透 過 写真 に よ る き ず の
像 の 分類 方 法 」 に 示 す 3 類 以上
(ウ)超音波探傷試験
受 注 者 は 、 現 場溶 接 部 の 検 査 が 放 射 線透 過 試 験 で で き な い 場合 、 超 音 波 探傷
試 験 を行 う こ と 。
ⅰ
溶 接 部 の 超 音 波探 傷 試 験 は 、JIS Z 3050 ( パ イ プ ラ イ ン 溶 接部 の 非 破 壊 試 験
方 法 )及 び JIS Z 3060( 鋼 溶接 部 の 超 音 波 探 傷 試 験方 法 ) に よ る 。
ⅱ
超 音 波 探 傷 試 験を 行 う 技 術 者 は 、 ( 社) 日 本 非 破 壊 検 査 協 会の 超 音 波 探 傷試
験 2 種技 術 者 ( た だ し 、 結 果の 判 定 以 外 の 作 業 に つい て は 超 音 波 探 傷 試 験1 種
技 術 者で も よ い ) 以 上 の 資 格を 有 し 、 検 査 す る 溶 接部 及 び 超 音 波 探 傷 試 験の 特
質 に つい て 十 分 な 知 識 と 経 験を 有 す る も の で な け れば な ら な い 。 ま た 、 資格 証
明 書 の写 し を 監 督 員 に 提 出 する こ と 。
ⅲ
探 傷 箇 所 は 、 1口 に つ き 呼 び径 900 ㎜ 以下 は 1 箇 所 、 呼 び径 1000 ㎜ 以 上 は
2 箇 所と し 、 そ の 位 置 は 監 督員 が 指 示 す る 。 ま た 、1 箇 所 の 検 査 長 さは 30 ㎝
と す る。 た だ し 、 監 督 員 が 指示 し た 場 合 は 、 検 査 箇所 及 び 検 査 長 さ を 増 すこ と
が あ る。
ⅳ
探 傷 走 査 は 、 溶接 部 両 側 か ら 行 う も のと す る 。
ま た 、受 注 者は 、横 割 れ に 対す る 検 査 の 必 要 が 生 じた 場 合 、ま た ぎ 走 査 ある
い は 斜め 平 行 走 査 を 行 う こ と。
ⅴ
エ コ ー 高 さ の 領域 区 分 は 、 表 1 -17 に よる 。 な お 、 検 出 レ ベル は M 検 出レ
ベ ル とす る 。
2-30
水道土木工事編
表 1 -17
ⅵ
エ コ ー 高さ の 領 域区 分
エコー高さの範囲
エコー高さの領域
M線 を 超 え H線 以 下
Ⅲ
H線 を 超 え る も の
Ⅳ
超 音 波 探 傷 試 験に よ る 合 否 判 定 基 準 につ い て は 、 次 に よ る 。
ⅰ ) 欠 陥 の 評 価 は、 母 材 の 厚 さ に 応 じ て表 1 -18 の A、 B、C の 値 で 区 分 され
る 欠 陥指 示 長 さ と 最 大 エ コ ー高 さ の 領 域 に よ り 表 1 - 19 に 従 っ て 行 う こ と 。
表 1 -18
超 音 波 探傷 試 験 にお け る 欠 陥 指 示 長 さ の区 分
㎜
欠陥指示長さ
による区分の境界
A
B
C
6
9
18
t/3
t/2
t
母材の厚さ
6 以 上 18以 下
18を 超 え る も の
t: 母 材 の 板 厚 、 板 厚 の 異 な る 突 合 せ 溶 接 の と き は 、 薄 い ほ う の 板 厚 と す る 。
表 1 -19
超 音 波探 傷 試 験 に お け る 欠 陥指 示 長 さ の 区 分
欠陥指示長さ
A以 下
最大
㎜
Aを 超 え B
Bを 超 え C
Cを 超 え る
以下
以下
もの
エコー高さ
領域Ⅲ
1点
2点
3点
4点
領域Ⅳ
2点
3点
4点
4点
た だ し、 合 否 は 次 の 事 項 を 考慮 し て 評 価 す る 。
a
同 一 深 さ に存 在 す る と み な さ れ る2 個 以 上 の 欠 陥 の 間 隔の 長 さ が い ずれ
か の 欠陥 指 示 長 さ 以 下 で あ る場 合 は 、そ れ ら 2 個 以上 の 欠 陥 指 示 長 さ の和
に 間 隔の 長 さ を 加 え た も の を欠 陥 指 示 長 さ と す る 。
b
a に よ っ て得 ら れ た 欠 陥 指 示 長 さ及 び 1 個 の 欠 陥 の 欠 陥指 示 長 さ を 2方
向 以 上か ら 探 傷 し て 異 な る 値が 得 ら れ た 場 合 は 、い ず れか 大 き い 値 を 欠陥
指 示 長さ と す る 。
ⅱ ) 前 記 ⅰ ) に 定め た 欠 陥 の 評 価 点 に 基づ き 3 点 以 下 で あ り 、か つ 、 欠 陥 の最
も 密 な溶 接 部 の 長 さ 30 ㎝あ た り の 評 価 点の 和 が 5点 以 下 の も の を 合 格 とす
る。
(エ)記録
ⅰ
受 注 者 は 、試 験 終 了 後 、JIS Z 3050( パ イ プラ イ ン 溶 接 部 の 非破 壊 試 験 方 法 )
及 び JIS Z 3060( 鋼 溶 接 部 の超 音 波 探 傷 試 験 方 法 )に 規 定さ れ た 事 項 を 記録 し
監 督 員に 提 出 す る こ と 。
ま た 、 記 録 と 試験 箇 所 に つ い て は 、 常に 照 合 で き る よ う に する こ と 。
2-31
水道土木工事編
ⅱ
受 注 者 は 、 溶 接部 を 補 修 し た 場 合 は 、補 修 前 の 状 態 と 補 修 後の 結 果 と を 記録
し て おく こ と 。
ウ
塗覆装の検査
( ア ) 熱 収 縮 系 チ ュ ーブ 、 熱 収 縮 系 シ ー ト の検 査 等
ⅰ
受 注 者 は 、 被 覆部 の 検 査 を 被 覆 箇 所 の全 数 に つ い て 受 け る こと 。
ⅱ
受 注 者 は 、 前 処理 の 検 査 と し て 、 ⑥ 外面 塗 装 ( 熱 収 縮 系 チ ュー ブ 又 は 熱 収縮
系 シ ート ) イ の 内 容 に つ い て、 目 視 に よ る 検 査 を 受け る こ と 。
受 注 者 は 、加 熱収 縮 後 の 被 覆 部 に つ いて は 、表 1 -20 の 検 査項 目 の 検 査 を受
ⅲ
け 、 その 判 定 基 準 を 満 た す こと 。
表 1 -20
工 事 現 場に お け る項 目
項目
判定基準
防 食 材 に つ い て は 、 有 害 な き ず 、 両 端 の 大 き な め く れ 、 両 端 か ら 50 ㎜ 以
外観検査
内の膨れ、損傷がないこと。
耐 衝 撃 シ ー ト に つ い て は 、有 害 な き ず が な く 、テ ー プ 又 は 固 定 バ ン ド で 確
実に固定されていること。
ピンホール検査
ピ ン ホ ー ル の 検 査 は 、 ホ リ デ ー デ テ ク タ ( 電 圧 : 10000~ 12000Ⅴ ) を 用
いて行い、花火の発生するような欠陥がないこと。
寸法検査
防 食 材 の 被 覆 後 の 厚 さ は 、 1.5 ㎜ 以 上 あ る こ と 。 ま た 、 工 場 塗 覆 装 部 と の
重 ね 代 は 50 ㎜ 以 上 及 び シ ー ト の 円 周 方 向 の 重 ね 代 は 50 ㎜ 以 上 あ る こ と 。
( イ ) タ ー ル エ ポ キ シ樹 脂 塗 装 の 検 査
ⅰ
被 塗 装 面 の 前 処理 検 査
受 注 者 は 、被 塗 装 面 の前 処 理 検 査 に つい て は 、調 整 後 、JWWA K 115( 水 道
用 タ ール エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 塗装 方 法 )3.1 の 項 目 につ い て 、処 理方 法 と 処理 程
度 を 目視 に て 検 査 を 受 け る こと 。 た だ し 、 前 処 理 後直 ち に 塗 装 作 業 に 入 る場 合
は 、 省略 す る こ と が で き る 。
ⅱ
外観検査
受 注 者 は 、 目 視に よ り 塗 装 面 の 仕 上 り状 態 の 外 観 検 査 を 受 ける こ と 。
検 査 内 容 は 、 塗装 面 の た れ 、 し わ 、 流れ 、 光 沢 、 平 滑 度 、 色等 に つ い て 有害
な 欠 陥が な く 、 塗 残 し 及 び ピン ホ ー ル の な い こ と 。ま た 、 塗 覆 装 材 の 露 出の 有
無 、 表面 の 平 滑 度 と す る 。
ⅲ
ピ ン ホ ー ル 及 び塗 残 し 部
受 注 者 は 、 ホ リデ ー デ テ ク タ に よ り 塗装 全 面 に つ い て 、 検 査を 受 け る 。 この
場 合 電圧 に つ い て は 、 塗 膜 厚 0.3 ㎜の 場 合 は 、1200~1500V と す る 。
ⅳ
厚さ
厚 さ は 、 電 磁 微厚 計 そ の 他 に よ り 、 管軸 方 向 に 対 し 任 意 の 3箇 所 、 そ の 各箇
所 の 円周 上 任 意 の 4 点 で 測 定す る 。
ⅴ
密着
受 注 者 は 、 完 全乾 燥 後 、 監 督 員 の 指 示す る 位 置 及 び 試 験 片 を鋼 製 両 刃 の へら
を 用 いて は つ り 、 密 着 の 良 否に つ い て の 検 査 を 受 ける こ と 。
2-32
水道土木工事編
( ウ ) 水 道 用 無 溶 剤 形エ ポ キ シ 樹 脂 塗 装 の 検査
ⅰ
塗 覆 装 面 の 前 処理 検 査
ⅰ ) 受 注 者 は 、 被塗 装 面 の 前 処 理 に つ いて 、 調 整 後 す み や か に、 ⑧ 水 道 用 無溶
剤 形 エポ キ シ 樹 脂 塗 装 イ ( ア) に つ い て 、 処 理 方 法と 処 理 程 度 の 検 査 を 受け
る こ と。
ⅱ ) 検 査 は 塗 装 作業 開 始 直 前 に 目 視 に よっ て 行 う こ と 。 た だ し、 前 処 理 後 直ち
に 塗 装作 業 に 入 る 場 合 は 省 略で き る 。
ⅱ
塗覆装の検査
ⅰ ) 受 注 者 は 、 目視 に よ り 塗 装 面 の 仕 上り 状 態 の 外 観 検 査 を 受け る こ と 。
検 査 基 準 は 、異 物 の 混 入 、 著 し い 塗り む ら 、 流 れ 等 が な いこ と 。
ⅱ ) 受 注 者 は 、 塗膜 厚 の 検 査 を 受 け る こと 。
塗 膜 厚 の 検 査基 準 は 、 電 磁 式 微 厚 計又 は 他 の 適 当 な 測 定 器具 に よ り 測 定し
た 各 測定 値 が 0.5 ㎜ 以 上 の 塗膜 厚 さ に 適 合 す る こ と。 た だ し 、 測 定 す る 箇所
は 、 長さ 方 向 及 び 円 周 方 向 で、 そ れ ぞ れ 約 500 ㎜ 間 隔 と す る。 な お 、 形 状、
塗 装 面の 大 小 等 に よ り 任 意 に短 縮 で き る 。
ⅲ ) 受 注 者 は 、 ピン ホ ー ル 及 び 塗 り も れの 検 査 を 受 け る こ と 。
検 査 基 準 は 、ホ リ デ ー デ テ ク タ で 測定 し 塗 膜 全 面 に つ い て火 花 の 発 生 する
欠 陥 がな い こ と 。こ の 場 合 の電 圧 は 、塗膜 厚 0.5 ㎜ の場 合 、2000~2500V と
する。
ⅳ ) 受 注 者 は 、硬 化 乾 燥後 、監 督 員 の 指示 す る 場 所 又 は 試 験 片の 塗 膜 を 約 45°
の 角 度で 鋼 製 両 刃 の へ ら を 用い て は つ り 、 密 着 の 良否 に つ い て の 検 査 を 受け
る こ と。
⑩
手直し
ア
溶接
受 注 者 は 、 放 射 線透 過 試 験 ・ 超 音 波 探 傷試 験 の 結 果 、 不 合 格 とな っ た 場 合 は、
全 周 を検 査 し て 不 良 箇 所 を 除去 し 、 開 先 そ の 他 の 点検 を 行 っ た 上 で 溶 接 し、 再度
試 験 を行 い 、 監 督 員 に 報 告 する こ と 。
イ
タ ー ル エ ポ キ シ 樹脂 塗 装 及 び 水 道 用 無 溶剤 形 エ ポ キ シ 樹 脂 塗 装
受 注 者 は 、 工 事 検査 の 結 果 、 不 合 格 と なっ た 箇 所 は 、 ナ イ フ 又は ヘ ラ 等 で 塗膜
を 切 り取 り 鋼 面 の 処 理 か ら やり 直 し て 塗 覆 装 し 、 再度 検 査 を 受 け な け れ ばな らな
い。
( 4 )RC 鋼 管 溶 接 ・ 塗 覆 装
①
一般事項
RC 鋼 管 の 一 般 事 項は 、 第 3 号 ① 一 般 事 項に 準 じ る 。
②
RC 鋼 管 の 防 食
RC 鋼 管 の 防 食 は 、第 3 号 ② 鋼 管 の 防 食 に準 じ る 。
③
被覆アーク溶接
被 覆 ア ー ク 溶 接 は 、第 3 号 ③ 被 覆 ア ー ク 溶接 に 準 じ る 。
④
自動溶接
自 動 溶 接 は 、 第 3 号⑤ 自 動 溶 接 に 準 じ る 。
⑤
外 面 の 塗 装 ( 熱 収 縮系 チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮系 シ ー ト )
2-33
水道土木工事編
外 面 の 塗 装 ( 熱 収 縮系 チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮系 シ ー ト ) は 、 第 3 号⑥ 外 面 塗 装 (熱
収 縮 系チ ュ ー ブ 又 は 熱 収 縮 系シ ー ト ) に 準 じ る 。
⑥
ショットクリート
ア
材料
シ ョ ッ ト ク リ ー トに 使 用 す る 材 料 は、次 の 規 定 に よら な け れ ば なら な い 。なお 、
監 督 員が 必 要 と 認 め た と き は、 試 験 を 行 う か 、 又 は試 験 証 明 書 を 提 出 し なけ れば
な ら ない 。
( ア )セ メ ン ト は 、JlS R 5210( ポ ル ト ラン ド セ メ ント ) に 適 合 す る こ と 。
( イ ) 細 骨 材 は 、 共 通仕 様 書
第 3 編 2-2-3-2 セ メ ン ト コン ク リ ート 用 骨 材 に 適 合
す る こと 。
( ウ )鉄 筋 は 、JlS G 3532( 鉄 線) に 規 定 す る 普 通鉄 線 又 は JlS G 3521( 硬 鋼 線)
の い ずれ か の 規 格 に 適 合 す るこ と 。
イ
鉄筋の組立
( ア )ワ イヤ ー メ ッ シュ 線 径 3.5 ㎜ ×50 ㎜ ×100 ㎜ の も の で、複 筋 にし な け れ ば な ら
ない。
(イ )緊 結 は 、結 束 線(0.7~0.8 ㎜ )を 使 用し 、ゆ る み の な い よ うに し な け れ ば な
ら な い。
ウ
モルタルの配合
( ア ) モ ル タ ル の セ メン ト と 砂 の 配 合 比 は 、1:3 の 割 合 に よ る 重 量比 と す る 。
( イ ) 水 量 は で き る だけ 少 な く し 、 シ ョ ッ トク リ ー ト が た れ さ が らな い よ う に しな
け れ ばな ら な い 。
( ウ ) セ メ ン ト と 細 骨材 は 、 吹 付 け 機 に 入 れる 前 に 十 分 混 合 し な けれ ば な ら な い。
エ
下地処理
下 地 処 理 は 、 第 3号 ⑧ イ 塗 装 ( ア ) 下 地処 理 に 準 じ る 。
オ
施工
( ア ) ノ ズ ル は 、 吹 付け 面 に ほ ぼ 垂 直 と し 、圧 力 は 0.2~0.39MPa に し な け れ ばな
ら な い。
( イ ) ノ ズ ル は 、 吹 付け 厚 さ が 一 定 と な る よう に し 、 は ね 返 り が ショ ッ ト ク リ ート
に 混 入し な い よ う に し な け れば な ら な い 。
( ウ ) シ ョ ッ ト ク リ ート の 表 面 は 、 コ テ 仕 上げ で 行 わ な け れ ば な らな い 。
( エ ) シ ョ ッ ト ク リ ート に よ り 発 生 し た 残 材等 は 、 す べ て 管 外 へ 搬出 し 、 清 掃 しな
け れ ばな ら な い 。
⑦
検査
検 査 は 、 第 3 号 ⑨ 検査 に 準 じ る も の の ほ か、 次 の 規 定 に よ る も のと す る 。
ア
ショットクリート
( ア ) シ ョ ッ ト ク リ ート の 検 査 は 、 硬 化 後 テス ト ハ ン マ で 軽 く た たき 、 は く 離 箇所
の 有 無、 ひ び わ れ 等 に つ い て行 う こ と 。
( イ ) 検 査 に 不 合 格 とな っ た 箇 所 は 、 監 督 員の 指 示 に 従 い 入 念 に 除去 し 、 鋼 面 の処
理 か らや り 直 し 、 再 検 査 を 受け な け れ ば な ら な い 。こ の 場 合 の 費 用 は 、 受注 者
の 負 担と す る 。
( ウ ) シ ョ ッ ト ク リ ート の 検 査 箇 所 数 は 、 接合 箇 所 全 数 と す る 。
2-34
水道土木工事編
7.管 切 断
( 1 )鋳 鉄 管 ( ダ ク タ イ ル 鋳鉄 管 ) の 切 断
受 注 者 は 、 鋳 鉄 管 の 切断 に あ た っ て は 、 次 の規 定 に よ る も の と す る。
①
受 注 者 は 、 設 計 図 書及 び 配 管 箇 所 の 測 量 によ り 切 管 長 及 び 切 断 箇所 を 決 定 し 、管
の 全 周に わ た り 切 断 線 を 表 示し た 上 、 管 軸 に 対 し て直 角 に 切 断 し 、 切 断 面を グ ラ イ
ン ダ で仕 上 げ る こ と 。 た だ し、 異 形 管 は 切 断 し て はな ら な い 。
ま た 、 切 断 管 が 残 材と な ら な い よ う に 計 画的 に 切 断 す る こ と 。
②
受 注 者 は 、 低 騒 音 の切 断 機 を 使 用 し て 切 断す る こ と 。
特 に 夜 間 に お い て は、 騒 音 の 発 生 を 抑 制 し現 場 付 近 居 住 者 の 生 活環 境 の 保 全 に努
め る こと 。
③
受 注 者 は 、 管 の 切 断場 所 付 近 に 火 気 に 弱 い埋 設 物 又 は ガ ス 管 等 可燃 性 物 質 の 輸送
管 等 の埋 設 物 が あ る 場 合 は 、当 該 埋 設 物 の 管 理 者 の指 示 を 得 て 保 安 上 の 処置 を 行 っ
た 上 、施 工 す る こ と 。 ま た 、切 断 機 の 使 用 に つ い ては 、 動 力 源 等 の 設 置 取扱 い に も
注 意 する こ と 。
④
離 脱 防 止 形 の ダ ク タイ ル 鋳 鉄 管 に 溝 切 り 加工 を 行 う 場 合 は 、 次 のと お り と す る。
ア
1 種 管 で あ る こ と を 確 認 し 、 溝 切 加 工 す る こ と 。 た だ し 、 口 径 500 ㎜ 以 上 の
NS 形 ダ クタ イ ル 鋳 鉄 管 は 、 S 種 管 に 溝 切 加 工 を 行っ て も よ い 。
⑤
イ
溝 切 加 工 は 、 溝 切専 用 機 を 用 い て 施 工 する こ と 。
ウ
溝 切 位 置 は 、 受 口端 面 ( フ ラ ン ジ 面 ) から 測 定 し 、 定 め る こ と。
GX 形管 の 挿 口 加 工は 、第 6 項 第 1 号 ③GX 形 ダ クタ イ ル 鋳 鉄 管の 接 合 シ に 準 じ て
施 工 する こ と 。
⑥
NS 形管 の 挿 口 加 工 は、第 6 項 第 1号 ④NS 形 ダ クタ イ ル 鋳 鉄 管 の 接 合キ に 準 じ て
施 工 する こ と 。
( 2 )鋼 管 の 切 断
受 注 者 は 、 鋼 管 の 切 断に あ た っ て は 、 次 の 規定 に 従 う も の と す る 。
①
受 注 者 は 、 切 断 線 を中 心 に 口 径 1350 ㎜ 以 下 に つい て は 幅 30 ㎝ 、 1400 ㎜以 上 に
つ い ては 幅 40 ㎜ の 範 囲 の 塗覆 装 を は く 離 し 、 切 断線 を 表 示 し て 切 断 す るこ と 。
②
受 注 者 は、切 断 作 業 中、内 外 面 の塗 覆 装 に 引 火し な い よ う 保 安 措 置 を講 じ る こ と 。
③
受 注 者 は 、 切 断 完 了後 、 監 督 員 の 指 示 に 従い 、 新 管 の 開 先 形 状 に応 じ た 開 先 仕上
げ を 行う こ と 。また 切 断 部 分 の塗 覆 装 に つ い て は、新 管 と 同 じ 規格 に 仕 上 げ るこ と 。
( 3 )RC 鋼 管 の 切 断
受 注 者 は 、RC 鋼 管 の切 断 に あ た っ て は 、 次の 規 定 に よ る も の と する 。
①
受 注 者 は 、 鋼 管 部 分の 切 断 に つ い て は 、 第2 号 鋼 管 の 切 断 に 準 拠す る こ と 。
②
受 注 者 は 、 ラ イ ニ ング の 切 断 に つ い て 、 必ず 切 断 線 に よ り 縁 切 りを 行 っ た 後 、は
つ り 取る こ と 。 特 に 管 外 面 より ハ ン マ 等 に よ る た たき 落 と し は 、 絶 対 に して は な ら
ない。
( 4 )ス テ ン レ ス 鋼 管 の 切 断
受 注 者 は 、 ス テ ン レ ス鋼 管 の 切 断 に あ た っ ては 、 第 2 号 鋼 管 の 切 断に 準 拠 し 行 うも
の と する 。な おガ ス 切 断 は で きな い た め、プ ラ ズ マ 切 断あ る い は 機 械 切 断 を 行う こ と 。
2-35
水道土木工事編
8.伸 縮 可 撓 管
( 1 )一 般 事 項
受 注 者 は 、 伸 縮 可 撓 管の 積 下 ろ し 及 び 据 付 け作 業 に 際 し て は 、 ナ イロ ン ス リ ン グを
利 用 して 胴 巻 き に し て 吊 り 下げ る か 、 管 備 え 付 け の吊 り 金 具 を 利 用 し て 吊り 下 げ 、管
を転がしたり落下させて塗装を損傷させたり、変形させることの無いよう注意すること。
( 2 )据 付 け
伸 縮 可 撓 管 は 、 セ ッ トボ ル ト 、 シ ッ ピ ン グ アン グ ル で 固 定 し て あ るの で 、 天 地 を確
認 し て、 第 1 項 第 17 号 か ら 第 22 号 に 準 じ て 据 付け る こ と 。
( 3 )シ ッ ピ ン グ ア ン グ ル の取 り 外 し
受 注 者 は 、 伸 縮 可 撓 管の 両 端 を 接 合 し 、 完 全に 支 持 、 固 定 が 完 了 した ら セ ッ ト ボル
ト 、 シッ ピ ン グ ア ン グ ル を 取り 外 す こ と 。
( 4 )塗 装
受 注 者 は 、 伸 縮 可 撓 管の 据 付 け 後 に 上 塗 装 をす る 場 合 に は 、 摺 動 面に 塗 装 を し ては
な ら ない 。
9.管 明 示 シ ー ト
管明 示 シ ー ト は 、 埋 設 水道 管 の 損 傷 、 切 断 等 の危 険 防 止 の た め 、 設 計図 書 に 従 い 、埋
戻 し に際 し 管 天 端 よ り 30 ㎝ を原 則 と し 、 必 要 に 応 じ 30 ㎝~ 50 ㎝ に 敷 き 込む こ と 。
10.仮 管 栓
( 1)受 注 者 は、仮 管 栓 を 施 工す る 際 は 、監 督 員 が 指示 す る 材 料 を 揃 え な けれ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 使 用 す る 管材 料 に 異 常 が な い こ とを 確 認 し な け れ ば な らな い 。
( 3 )受 注 者 は 、 埋 戻 し に あた っ て 管 末 の 抜 け 出 しが な い よ う 施 工 し な けれ ば な ら な い。
11.管 凍 結
( 1 )受 注 者 は 、 あ ら か じ め試 掘 等 を 実 施 し 、 周 囲の 埋 設 物 、 凍 結 管 の 状況 等 を 確 認 する
と と もに 、 施 工 日 時 、 施 工 方法 等 に つ い て 監 督 員 と協 議 す る こ と 。
( 2 )受 注 者 は 、 凍 結 液 が 入っ て い る 保 存 容 器 ( 以下 「 容 器 」 と い う 。 )を 工 事 現 場 等に
運 搬 する 場 合 は 、 容 器 を 直 接車 両 に 載 せ る こ と な く、 ク ッ シ ョ ン 材 等 を 使用 し 、 慎重
に 運 搬す る こ と 。 ま た 、 積 込み 及 び 積 下 ろ し も 同 様と す る こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 容 器 先 端 の出 し 入 れ 口 は 、 容 器 内に あ る 液 の 多 少 に か かわ ら ず 密 閉 しな
い こ と。
( 4 )受 注 者 は 、 凍 結 作 業 にあ た っ て は 、 次 の 規 定に よ る も の と す る 。
①
凍 結 連 絡 が 決 定 し た際 は 、監 督員 に 凍 結 対 象管 の 布 設 年 度 を 確 認 する こ と 。また 、
凍 結 対象 管 が 平 成 元 年 度 以 降に 布 設 さ れ た ダ ク タ イル 鋳 鉄 管 で あ る 場 合 は、 凍 結 1
箇 所 あた り 凍 結 容 器 を 2 個 設置 し 施 工 す る こ と 。
①
仮 止水 を 施 工 す る 場 合 は、既 設 管 に 取付 け た 後、水 圧 試 験 を行 い 漏 水 のな い こ と
を 確 認し て か ら 穿 孔 す る こ と。
②
穿 孔 機 及 び 付属 す る 動 力 機 器等 は 、 使 用 前 に 点 検 整備 を 行 っ て お く こ と 。
③
穿 孔機 を 設 置 す る 場 合 は 、既 設管 に 不 要 な 応 力 を加 え な い よ う に 支 持 台を 適 正 に
設 置 する こ と 。
④
穿 孔に よ り 発 生 し た 切 り くず 、 切 断 片 は 、 確 実 に排 出 す る こ と 。
⑤
凍 結 す る 箇 所は 、 接 合 箇 所 よ り 30 ㎝ 以 上 離 す こ と。
⑥
凍 結箱 は 、当 該管 が 埋 没 する よ う 設 置 し、凍 結 液が 外 部 に 漏 れ な い よ うパ テ 等 に
2-36
水道土木工事編
よ り 確実 に 行 う こ と 。
凍 結液 の 注 入 作 業 は 、皮 手 袋 等 保 護 具を 用 い て 慎重 に 行 い 、ト ー チ ラ ンプ 等 火 気
⑦
を 近 付け な い こ と 。
⑧
切 断す る 箇 所 は 、不 平 均 力に よ る 管 の 抜 け 出 し や移 動 を 防 止 す る た め に適 切 な 措
置 を 講じ る こ と 。
⑨
切 断作 業 は 、 火 気 が 発 生 しな い 工 法 を 用 い て 行 うこ と 。
⑩
作 業終 了 後 、凍結 箱 に 残 った 液 は 、作業 及 び そ の他 の 施 設 物 に 支 障 の ない よ う に
処 理 する こ と 。 ま た 、 凍 結 箱は 確 実 に 回 収 し 、 適 正に 処 理 す る こ と 。
凍 結箇 所 を 解 凍 す る 場 合 は、ガ ス バ ーナ ー を 用 い、他 企 業 管に 影 響 を 及ぼ さ な い
⑪
よ う 留意 し な が ら 、徐 々 に 通水 す る こ と 。な お 、解 凍 は トー チ ラ ン プ を 使用 し な い
こと。
通 水確 認 後 、凍結 箇 所 に は、専 用 の ダク タ イ ル 鉄管 切 管 鉄 部 用 塗 料 等 を用 い て 腐
⑫
食 を 抑え る た め の 塗 装 を 施 すと と も に 、シ ー ト 等 を用 い て 凍 結 箇 所 を 明 示す る こ と。
2-1-2-5
管防護工
1.基 礎 材
( 1 )受 注 者 は 、 基 礎 材 の 施工 に お い て は 、 床 掘 り完 了 後 ( 割 ぐ り 石 基 礎に は 割 ぐ り 石に
切 込 砂利 、 砕 石 な ど の 間 隙 充て ん 材 を 加 え ) 締 固 めな が ら 仕 上 げ な け れ ばな ら な い。
( 2 )受 注 者 は 、 直 接 基 礎 にお い て 、 載 荷 試 験 を 実施 す る 場 合 は 事 前 に 試験 計 画 書 を 提出
し 、 監督 員 の 承 諾 を 得 な け れば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 床 付 け 基 面に 予 期 し な い 不 良 土 質が 現 れ た 場 合 、 施 工 方法 に つ い て 監督
員 と 協議 し な け れ ば な ら な い。
2.均 し コ ン ク リ ー ト 及 び コ ン ク リ ー ト
均 しコ ン ク リ ー ト 及 び コ ンク リ ー ト に つ い て は、共 通 仕 様 書
第 1 編 第3 章 無 筋・鉄
筋 コ ンク リ ー ト の 規 定 に よ るも の と す る 。
3.型 枠 及 び 支 保
型枠 及 び 支 保 に あ た っ ては 、共 通 仕 様書
第 1編 第 3 章 第 8 節 型 枠・支 保 の 規 定 によ
る も のと す る 。
4.足 場
( 1 )受 注 者 は 、 足 場 設 備 、防 護 設 備 及 び 登 り 桟 橋の 設 置 に 際 し て 、 自 重、 積 載 荷 重 、風
荷 重 、水 平 荷 重 を 考 慮 し て 、転 倒 あ る い は 落 下 が 生じ な い 構 造 と し な け れば な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 高 所 等 へ 足場 を 設 置 す る 場 合 に は、 作 業 員 の 転 落 及 び 吊荷 の 落 下 等 が起
こ ら ない よ う に 関 連 法 令 に 基づ き 、 手 摺 な ど の 防 護工 を 行 わ な け れ ば な らな い 。
( 3 )受 注 者 は 、 板 張 防 護 、シ ー ト 張 り 防 護 及 び ワイ ヤ ー ブ リ ッ ジ 防 護 の施 工 に あ た り、
歩 道 ある い は 供 用 道 路 上 等 に足 場 設 備 を 設 置 す る 場合 に は 、 交 通 の 障 害 とな ら な いよ
う 、 板張 防 護 、 シ ー ト 張 り 防護 等 を 行 わ な け れ ば なら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 シ ー ト 張 り防 護 の 施 工 に あ た り 、ボ ル ト や 鉄 筋 な ど の 突起 物 に よ る シー
ト の 破れ 等 に 留 意 し な け れ ばな ら な い 。
( 5)受 注 者 は、工 事 用 エ レ ベー タ の 設 置 に 際 し て、そ の 最 大 積載 荷 重 に つい て 検 討 の 上 、
設 備 を設 置 し 、設定 し た 最 大 積載 荷 重 に つ い て は 作 業員 に 周 知 さ せ な け れ ばな ら な い。
2-37
水道土木工事編
5.鉄 筋
鉄 筋 の 施工 に あ た っ て は、共 通 仕 様書
第 1 編 第3 章 第 7 節 鉄 筋 工 の 規定 に よ る も の
と す る。
2-1-2-6
弁設置工
1.一 般 事 項
( 1 )受 注 者 は 、 弁 の 運 搬 にあ た っ て 、 弁 を 損 傷 しな い よ う に 行 う こ と 。
( 2 )受 注 者 は 、 弁 の 取 扱 いに つ い て 、 人 力 又 は クレ ー ン 、 巻 上 げ 機 等 で吊 り 上 げ 作 業及
び 吊 り下 ろ し 作 業 を 行 い 弁 に衝 撃 を 加 え な い こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 維 持 管 理 、操 作 等 に 支 障 の な い よう 周 囲 の 道 路 、 家 屋 及び 埋 設 物 等 を考
慮 し 、仕 切 弁 等 の 設 置 場 所 を設 計 図 書 に 基 づ き 監 督員 の 承 諾 を 得 て 選 定 する こ と 。
( 4 )受 注 者 は 、 弁 類 の 設 置に あ た っ て は 、 正 確 に芯 出 し を 行 い 、 堅 固 に据 付 け な け れば
な ら ない 。
( 5 )受 注 者 は 、 鉄 蓋 類 を 構造 物 に 堅 固 に 取 付 け 、か つ 、 路 面 に 対 し て 不陸 の な い よ うに
す る こと 。
( 6 )受 注 者 は 、 標 準 図 に 従い 、 弁 筺 を 沈 下 、 傾 斜及 び 開 閉 軸 に 対 し て 偏心 が 生 じ な いよ
う に 据付 け る こ と 。
2.仕 切 弁
( 1 )仕 切 弁 の 設 置
①
受 注 者 は 、 仕 切 弁 を開 閉 軸 の 位 置 を 考 慮 して 方 向 を 定 め 、 原 則 とし て 、 鉛 直 又は
水 平 に据 付 け る こ と 。 た だ し、 こ れ に よ り が た い 場合 は 監 督 員 の 指 示 に よる こ と 。
②
受 注 者 は 、 仕 切 弁 室築 造 に あ た っ て は 、 弁を シ ー ト 等 で 覆 い 汚 損し な い よ う にす
る こ と。 な お 、 築 造 完 了 後 、清 掃 し 、 特 に 、 開 度 計の 部 分 は オ イ ル 拭 き をし て お く
こと。
( 2 )ポ リ エ チ レ ン ス リ ー ブ被 覆 工
仕 切 弁を 設 置 す る 場 合 は 、図1 - 15の 事 項に 従 い ポリ エ チ レ ン ス リ ー ブ によ り 防 食
対 策 を実 施 し な け れ ば な ら ない 。 な お 、 詳 細 に つ いて は 、JWWA K158( 水 道用 ダ ク
タ イ ル鋳 鉄 管 用 ポ リ エ チ レ ンス リ ー ブ ) に よ る こ と。
2-38
水道土木工事編
手順
図
解説
・スリーブは、次のように切断する。
① ス リ ー ブ の 仕 切 弁 部 分 の 長 さ は 3 Lと す る 。
② L 1 + L 2 + 3L+ 1000( 1500)
の長さに切断する。
1
③短管の寸法に合わせてスリーブに一点破線を
記入する。
④ Iの 部 分 を カ ッ タ ー 等 で 切 り 開 く 。
I= 500( 750) + L 1 + 2L
・ 仕 切 弁 上 部 の ス リ ー ブ と 同 口 径 で 、 長 さ Hの ス
リーブを準備する。
2
・短管2号側からスリーブを挿入する。
3
・切り開いた部分(仕切弁部を除く)を粘着テー
プでつなぎ合わす。
4
・切り開いた仕切弁部分(斜線部分)を粘着テー
プで弁に固定する。
5
・短管1号、2号部をゴムバンドで固定する。
図のようにスリーブに余裕を持たせておく。
6
・仕切弁上部被覆用スリーブを上からかぶせ、粘
着テープ及びゴムバンドで固定する。
7
・ 以 後 、 直 管 接 合 A法 と 同 様 に 据 付 け 接 合 後 、 接
合部スリーブを管に固定する。
8
図 1 -15
仕 切 弁 部の ポ リ エチ レ ン ス リ ー ブ 施 工 例
2-39
水道土木工事編
3.逆 止 弁
受 注 者 は、 逆 止 弁 の 設 置に あ た っ て は 、 第 2 項第 1 号 仕 切 弁 の 設 置 に準 拠 す る ほ か、
据 付 方向 を 監 督 員 に 確 認 し た上 で 設 置 し な け れ ば なら な い 。
4.減 圧 弁
受 注 者 は、 減 圧 弁 の 設 置に あ た っ て は 、 第 2 項第 1 号 仕 切 弁 の 設 置 に準 拠 す る ほ か、
次 の 各号 の 規 定 に よ る も の とす る 。
( 1 )受 注 者 は 、 減 圧 弁 の 据付 方 向 を 監 督 員 に 確 認し た 上 で 設 置 し な け れば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 監 督 員 立 会の も と 減 圧 弁 の 動 作 確認 を 行 わ な け れ ば な らな い 。 な お 、減
圧 弁 の設 定 水 圧 は 監 督 員 と 協議 の 上 決 定 す る も の とす る 。
5.蝶 型 弁
受 注 者 は、蝶 型 弁 の 設 置に あ た っ て は、第 2 項第 1 号 仕 切 弁 の 設 置 に準 じ て 設 置 す る
こと。
6.緊 急 遮 断 弁
受 注 者 は、緊 急 遮 断 弁 の設 置 に あ た っ て は 、第 2 項 第 1 号 仕切 弁 の 設置 に 準 拠 す る ほ
か 、 次の 各 号 の 規 定 に よ る もの と す る 。
( 1 )受 注 者 は 、 緊 急 遮 断 弁の 据 付 方 向 を 監 督 員 に確 認 し た 上 設 置 し な けれ ば な ら な い。
( 2 )受 注 者 は 、 監 督 員 立 会の も と 緊 急 遮 断 弁 の 動作 確 認 を 行 わ な け れ ばな ら な い 。
7.空 気 弁
( 1 )受 注 者 は 、 空 気 弁 を 水平 に 設 置 す る こ と 。 なお 、 双 口 空 気 弁 に つ いて は 、 両 側 の蓋
を 外 して 保 護 材 等 を 除 去 し 、フ ロ ー ト 弁 ( ボ ー ル )の 傷 、 異 物 の 有 無 及 びフ ロ ー ト弁
と 板 状弁 座 と の 密 着 度 合 を 確認 す る こ と 。
( 2 )受注 者 は 、空 気 弁 の 設置 に あ た っ て は 、フ ラ ンジ 付 T 字管 に 、設 計 図書 に 従 い 、ハ
ン ド ル付 フ ラ ン ジ 仕 切 弁 又 はボ ー ル 式 補 修 弁 を 直 接取 付 け る こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 空 気 弁 及 び補 修 弁 の 設 置 に あ た って は 、 弁 の 開 閉 方 向 を確 認 す る と とも
に 、 弁体 の 異 常 の 有 無 を 点 検し な け れ ば な ら な い 。
8.排 水 弁
( 1 )受 注 者 は 、 排 水 弁 を 水平 に 設 置 す る こ と 。
( 2 )受 注 者は 、排 水 弁 の 設置 に あ た っ て は 、フ ラ ン ジ 付 T 字 管 に 、ボ ー ル 式 補修 弁 を 直
接 取 付け る こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 補 修 弁 の 設置 に あ た っ て は 、 弁 の開 閉 方 向 を 確 認 す る とと も に 、 弁 体の
異 常 の有 無 を 点 検 し な け れ ばな ら な い 。
9.弁 蓋 ・ 筐 類
( 1 )鉄 蓋 の 設 置
①
受 注 者 は 、 鉄 蓋 の 使用 区 分 を 確 認 し 、 標 準図 に 基 づ き 設 置 す る こと 。
②
受 注 者 は 、 鉄 蓋 を 原則 と し て 、 車 両 の 進 行方 向 と 逆 に 蓋 が 開 く よう に 据 付 け るこ
と。
③
受 注 者 は 、 鉄 蓋 と 路面 に 段 差 、 高 低 差 の ない よ う に 据 付 け る こ と。
④
受 注 者 は 、 鉄 蓋 を 室( 筺 ) と ず れ の な い よう 据 付 け る こ と 。
⑤
受 注 者 は 、 鉄 蓋 に 付着 し た ア ス フ ァ ル ト 等を 必 ず 除 去 す る こ と 。
( 2 )筺 類 の 設 置
①
使 用 す る 弁 筺 は 、設 計 図 書 に 基 づき 原 則 とし て JWWA K 148( 水 道 用 レ ジ ンコ ン
2-40
水道土木工事編
ク リ ート ) 製 ボ ッ ク ス と し 、標 準 図 に 準 じ 設 置 す るも の と す る 。
②
筺 設 置 に 際 し 、 調 整用 モ ル タ ル を 使 用 す る場 合 は 、 プ レ ミ ッ ク スの セ メ ン ト 系モ
ル タ ルと し 、 無 収 縮 、 高 流 動性 、 超 早 強 性 の も の で、 耐 久 性 に 優 れ た も のを 使 用 す
る こ と。 な お 、 調 整 用 モ ル タル の 養 生 は 、 交 通 開 放で き る ま で 、 直 射 日 光、 風 雨 、
乾 燥 、気 温 、 荷 重 、 衝 撃 等 によ る 有 害 な 影 響 を 受 けな い よ う に 養 生 す る こと 。
③
調 整 用 モ ル タ ル 等 の保 管 及 び 使 用 上 の 注 意は 次 の と お り と す る 。
ア
調 整 部 材 の 保 管 は、 で き る だ け 乾 燥 し た室 内 の パ レ ッ ト 上 で 保管 し 、 水 に 濡れ
た り 吸湿 し た り す る 場 所 で の保 管 は 避 け る こ と 。
イ
調 整 用 モ ル タ ル の使 用 期 限 は 、 4 ヶ 月 以内 と す る こ と 。
ウ
練りまぜは、袋詰めすべてを使用し、開封したものはその日のうちに使い切ること。
エ
調 整 用 モ ル タ ル を使 用 す る 場 合 は 、 製 造元 の 指 定 す る 使 用 方 法、 使 用 上 の 注意
に 従 うこ と 。
調 整 用 モ ル タ ル は、 連 続 し て 10 ㎝ 以 上充 て ん し て は な ら な い。
オ
④
筺 設 置 に 際 し 使 用 する 水 道 用 レ ジ ン コ ン クリ ー ト 製 ボ ッ ク ス 接 合材 料 は 、 専 用の
接 着 材料 等 ( シ ー ル 材 、 接 着剤 等 ) と す る こ と 。 また 、 接 合 面 の 水 分 、 油脂 分 、 土
砂 等 を取 り 除 き 施 工 す る こ と。 な お 、 完 全 硬 化 に 要す る 時 間 は 、 調 整 モ ルタ ル と 同
様 の 養生 を 行 う こ と 。
2-1-2-7
弁室築造工
1.一 般 事 項
( 1 )本 項 は 、 弁 室 築 造 工 とし て 躯 体 工 、 蓋 、 足 掛金 物 、 弁 室 ブ ロ ッ ク その 他 こ れ ら に類
す る 工種 ( 細 別 ) に つ い て 、定 め る も の と す る 。
( 2 )受 注 者 は 、 躯 体 工 に つい て は 、 現 場 で 施 工 する コ ン ク リ ー ト 、 鉄 筋、 接 合 目 地 モル
タ ル 等の 品 質 管 理 及 び 施 工 管理 を 行 い 堅 固 な 構 造 物を 築 造 し な け れ ば な らな い 。ま た、
共 通 仕様 書
第 1 編 第 3 章 無筋 ・ 鉄 筋 コ ン ク リ ー トの 規 定 に よ る も の と する 。
( 3)受 注 者 は 、弁 室 等 の 設 置位 置 の 決 定 に あ た っ ては 、設 計 図 書に 基 づ くほ か 、埋 設 物、
道 路 交通 、 住 民 生 活 等 を 確 認し て 行 わ な け れ ば な らな い 。
2.蓋
蓋 設 置 にあ た っ て は、第 2 編 2-1-2-6 第 9 項 第 1号 鉄 蓋 の 設 置 の 規 定 によ る も の と す
る。
3.基 礎 材
基 礎 材の 施 工 に あ た っ て は 、 第 2 編 2-1-2-5 第 1 項基 礎 材 の 規 定 に よ る もの と す る。
4.均 し コ ン ク リ ー ト 及 び コ ン ク リ ー ト
均 し コン ク リ ー ト 及 び コ ン クリ ー ト の 施 工 に あ た って は 、第 2 編 2-1-2-5 第 2 項均 し
コ ン クリ ー ト 及 び コ ン ク リ ート の 規 定 に よ る も の とす る 。
5.型 枠 及 び 支 保
型 枠 及び 支 保 の 施 工 に あ た って は 、第 2 編 2-1-2-5 第 3 項型 枠 及 び 支 保 の 規定 に よ る
も の とす る 。
6.足 場
足 場 の施 工 に あ た っ て は 、 第 2 編 2-1-2-5 第 4 項 足場 の 規 定 に よ る も の とす る 。
7.鉄 筋
鉄筋 の 施 工 に あ た っ て は、 第 2 編 2-1-2-5 第5 項 鉄 筋 の 規 定に よ る もの と す る 。
2-41
水道土木工事編
8.モ ル タ ル
( 1 )受 注 者 は 、 コ ン ク リ ート 天 端 面 の 仕 上 げ に つい て 、 設 計 図 書 に よ るほ か 、 次 の 規定
に よ るも の と す る 。
①
打 放 し コ ン ク リ ー トの 天 端 面 、滑 ら か な 表 面を 必 要 と す る コ ン ク リー ト 天 端 面 は、
左 官 工に よ る 金 ご て 仕 上 げ とし な け れ ば な ら な い 。
②
締 固 め を 終 わ り 、 所定 の 高 さ 及 び 形 状 に 均し た コ ン ク リ ー ト の 上面 は 、 し み 出た
水 が なく な る か 、 又 は 上 面 の水 を 処 理 し た 後 で な けれ ば 仕 上 げ て は な ら ない 。
③
仕 上 げ 作 業 後 、 コ ンク リ ー ト が 固 ま る ま での 間 に 発 生 し た ひ び われ は 、 タ ン ピン
グ 又 は再 仕 上 げ に よ っ て こ れを 取 り 除 か な け れ ば なら な い 。
④
金 ご て 仕 上 げ は 、 作業 が 可 能 な 範 囲 で 、 出来 る だ け 遅 い 時 期 に 、金 ご て で 強 い力
を 加 えて コ ン ク リ ー ト 上 面 を仕 上 げ な け れ ば な ら ない 。
( 2 )受 注 者 は 、 モ ル タ ル 仕上 げ に つ い て 、 設 計 図書 に よ る ほ か 、 次 の 規定 に よ る も のと
する。
①
モ ル タ ル の 作 成 に あた っ て 所 定 の 配 合 に セメ ン ト 及 び 洗 砂 を 混 合し て 、 全 部 等色
に な るま で 数 回 空 練 り し た 後、 清 水 を 注 ぎ な が ら さら に 5 回 以 上 切 り 返 して 練 り ま
ぜ な けれ ば な ら な い 。
②
壁 、 柱 、 は り の 側 面及 び は り 底 面 の モ ル タル 仕 上 げ は 次 の 規 定 によ る こ と 。
ア
モ ル タ ル 塗 り を 行う コ ン ク リ ー ト 表 面 を、 あ ら か じ め ノ ミ 、 タガ ネ 等 で 目 荒ら
し し 、清 掃 の 上 下 塗 り し な けれ ば な ら な い 。
イ
中 塗 り は 、 定 規 摺り を 行 い 、 木 ご て 押 えと し な け れ ば な ら な い。
ウ
上 塗 り は 、 中 塗 りし た モ ル タ ル の 水 引 き加 減 を 見 は か ら っ て 行い 、 面 の 不 陸が
な く 、か つ む ら の 出 な い よ うに 仕 上 げ な け れ ば な らな い 。
③
床 塗 り は 、 次 の 規 定に よ る こ と 。
ア
コ ン ク リ ー ト 面 のレ イ タ ン ス な ど を 除 去し 、 よ く 清 掃 の 上 、 水し め し を 行 い、
セ メ ント ペ ー ス ト を 十 分 流 して 、 ホ ウ キ の 類 で か き均 し の 後 、 塗 り つ け なけ れば
な ら ない 。
イ
塗 り つ け は、硬 練 りモ ル タ ル を 板 べ ら 等 でた た き 込 み、表 面 に 水 分を 滲 出 さ せ 、
水 引 き加 減 を 見 は か ら い 、 金ご て 仕 上 げ を し な け れば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 防 水 モ ル タル 工 に つ い て 、 設 計 図書 に よ る ほ か 、 次 の 規定 に よ る も のと
する。
①
防 水 モ ル タ ル 工 に おい て は 、 あ ら か じ め 監督 員 の 承 諾 を 得 た 防 水剤 を 注 入 し なけ
れ ば なら な い 。
9.足 掛 金 物
( 1 )受 注 者 は 、 足 掛 金 物 の取 付 け に あ た っ て は 、出 入 り に 便 利 な よ う に、 蓋 枠 か ら 垂直
に 設 ける も の と し 、 壁 内 に 深く 埋 込 ん で モ ル タ ル コー キ ン グ し な け れ ば なら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 ス テ ッ プ 及び 鉄 梯 子 の 材 料 に つ いて は 、 設 計 図 書 に よ るも の と し 、 取付
け は 、弁 室 の 深 さ 、 大 き さ に応 じ 昇 降 の 容 易 さ を 確認 し 、 定 着 部 は 長 期 の使 用 に 支障
を 生 じな い よ う 強 固 に 施 工 しな け れ ば な ら な い 。
ま た 、ポ リプ ロ ピ レ ン 等の 樹 脂 被 膜 を 施 し て ある 既 製 の ス テ ッ プ 等 を用 い る 場 合 は、
被 膜 部分 を 取 付 け 部 に 埋 込 まな け れ ば な ら な い 。
10.弁 室 ブ ロ ッ ク
2-42
水道土木工事編
( 1 )受 注 者 は 、 ブ ロ ッ ク 天端 の 仕 上 り 高 さ 及 び 勾配 は 、 道 路 又 は 敷 地 の表 面 勾 配 に 合致
す る よう 仕 上 げ な け れ ば な らな い 。
( 2 )受 注 者 は 、 ブ ロ ッ ク の据 付 け に あ た り 、 部 材間 が 密 着 す る よ う 施 工し な け れ ば なら
ない。
( 3 )受 注 者 は ブ ロ ッ ク の 据付 け に あ た り 、 衝 撃 を与 え な い よ う 丁 寧 に 据付 け 、 内 面 を一
致 さ せ垂 直 に 据 付 け な け れ ばな ら な い 。
ま た 、 据 付 け 前 に ブ ロッ ク 相 互 の 接 合 面 を 清掃 し 、 止 水 用 シ ー ル 材の 塗 布 あ る いは
設 置 を行 わ な け れ ば な ら な い。
( 4 )受 注 者 は 、 ブ ロ ッ ク を削 孔 す る 場 合 は 、 躯 体ブ ロ ッ ク 及 び 直 壁 ブ ロッ ク に 行 う もの
と し 、斜 壁 ブ ロ ッ ク に 削 孔 して は な ら な い 。
( 5 )受 注 者 は 、 管 体 と ブ ロッ ク 壁 体 の 接 続 部 分 につ い て 、 漏 水 の な い よう モ ル タ ル 等で
入 念 に仕 上 げ な け れ ば な ら ない 。
( 6 )受 注 者 は 、 イ ン バ ー トを 施 工 す る 場 合 は 、 管取 付 け 部 、 底 部 及 び 側壁 部 よ り 漏 水を
生 じ ない こ と を 確 認 し た 後 、行 わ な け れ ば な ら な い。
11.コ ン ク リ ー ト 防 食 被 覆
受 注 者は 、コ ン ク リー ト 防 食被 覆 施 工 に あ た り 、設 計 図 書 に よ るほ か 、次 の 各 号 の 規
定 に よる も の と す る 。
( 1 )躯 体 コ ン ク リ ー ト の 品質
①
防 食 被 覆 を 対 象 と する コ ン ク リ ー ト は 、 所要 の 強 度 、 耐 久 性 、 水密 性 を 有 し 、有
害 な 欠陥 が な く 、 素 地 調 整 層の 密 着 性 に す ぐ れ て いな け れ ば な ら な い 。
②
原 則 と し て 、 素 地 調整 層 等 の 密 着 性 に 悪 影響 を 及 ぼ す 型 枠 材 料 、型 枠 は く 離 材、
コ ン クリ ー ト 混 和 剤 、 塗 膜 養生 剤 等 は 用 い て は な らな い 。
( 2 )躯 体 欠 陥 部 の 処 理
防 食 被 覆 層 に 悪 影 響 を及 ぼ す コ ン ク リ ー ト の型 枠 段 差 、豆 板 、コ ー ルド ジ ョ イ ン ト、
打 継 ぎ部 及 び 乾 燥 収 縮 に よ るひ び わ れ な ど の 躯 体 欠陥 部 は 、 監 督 員 の 承 諾を 得 て あら
か じ め所 要 の 表 面 状 態 に 仕 上げ な く て は な ら な い 。
( 3 )前 処 理
対 象 コ ン ク リ ー ト は 前処 理 と し て 、 セ パ レ ータ ー 、 直 接 埋 設 管 、 箱抜 き 埋 設 管 、タ
ラ ッ プ及 び 取 付 け 金 具 廻 り など は 、 あ ら か じ め 防 水処 理 を 行 わ な く て は なら な い 。
( 4 )表 面 処 理
防 食 被 覆 層 や 素 地 調 整層 の 接 着 に 支 障 と な るレ イ タ ン ス 、 硬 化 不 良、 強 度 の 著 しく
小 さ い箇 所 、油、汚 れ、型 枠 はく 離 材 及 び 異 物 な ど を除 去 し た 後、入 隅 部、出 隅 部 は 、
滑 ら かな 曲 線 に 仕 上 げ た 後 、対 象 コ ン ク リ ー ト 表 面全 体 を サ ン ド ブ ラ ス ト、 ウ ォ ータ
ー ジ ェッ ト 、 電 気 サ ン ダ 等 で物 理 的 に 除 去 し な け れば な ら な い 。
( 5 )素 地 調 整
表 面 処 理 が 終 了 し た コン ク リ ー ト 面 に 、 防 食被 覆 層 の 品 質 の 確 保 と接 着 の 安 定 性を
目 的 とし て 所 定 の 方 法 で 素 地調 整 を お こ な わ な け れば な ら な い 。
( 6 )防 食 被 覆 工 法 の 施 工 、養 生
①
防 食 被 覆 工 は 、 所 定の 材 料 を 仕 様 に 従 っ て塗 布 し 、 ピ ン ホ ー ル が生 じ な い よ う、
ま た 、層 厚 が 均 一 に な る よ うに 仕 上 げ な け れ ば な らな い 。
②
防 食 被 覆 層 の 施 工 終了 後 、 防 食 被 覆 層 が 使用 に 耐 え る 状 態 に な るま で 、 損 傷 を受
2-43
水道土木工事編
け る こと が な い よ う 適 切 な 養生 を し な け れ ば な ら ない 。
( 7 )受 注 者 は 、 コ ン ク リ ート 及 び 防 食 被 覆 材 料 、防 食 被 覆 工 法 の 設 計 と施 工 技 術 に 関す
る 知 識と 経 験 を 有 す る 専 門 技術 者 を 選 出 し 、 監 督 員に 提 出 し な け れ ば な らな い 。
( 8 )施 工 環 境 の 管 理
①
受 注 者 は、施 工 完 了 時ま で 温 度 及 び 湿 度 を 管理 し 記 録 し な け れ ば なら な い 。また 、
施 工 箇所 の 気 温 が 5 ℃ 以 下 の場 合 又 は 素 地 面 が 結 露し て い る 場 合 に は 施 工し て は な
ら な い。
②
受 注 者 は 、 素 地 調 整材 、 防 食 被 覆 材 料 並 びに プ ラ イ マ ー 類 に つ いて は 、 関 連 法規
に 従 って 換 気 や 火 気 に 注 意 し、 照 明 、 足 場 等 の 作 業環 境 を 整 備 し て 施 工 しな け れ ば
な ら ない 。
2-1-2-8
栓設置工
1.一 般 事 項
( 1 )受 注 者 は 、 栓 の 運 搬 にあ た っ て 、 栓 を 損 傷 しな い よ う に 行 う こ と 。
( 2 )受 注 者 は 、 栓 の 取 扱 いに つ い て 、 人 力 又 は クレ ー ン 、 巻 上 げ 機 等 で吊 り 上 げ 作 業及
び 吊 り下 ろ し 作 業 を 行 い 栓 に衝 撃 を 加 え な い こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 維 持 管 理 、操 作 等 に 支 障 の な い よう 周 囲 の 道 路 、 家 屋 及び 埋 設 物 等 を考
慮 し 、消 火 栓 等 の 設 置 場 所 を設 計 図 書 に 基 づ き 監 督員 の 承 諾 を 得 て 選 定 する こ と 。
( 4 )受 注 者 は 、 鉄 蓋 類 を 構造 物 に 堅 固 に 取 付 け 、か つ 、 路 面 に 対 し て 不陸 の な い よ うに
す る こと 。
( 5 )受 注 者 は 、 標 準 図 に 従い 、 栓 筺 を 沈 下 、 傾 斜及 び 開 閉 軸 に 対 し て 偏心 が 生 じ な いよ
う に 据付 け る こ と 。
2.消 火 栓
消 火 栓 の設 置 に あ た っ ては 、 第 2 編 2-1-2-6 第 8 項 排 水 弁 の規 定 に より も の と す る。
3.栓 蓋 ・ 筺 類
栓 蓋・筺 類 の 設 置 に あ たっ て は 、第 2 編 2-1-2-6 第 9 項 弁 蓋・筺 類 の規 定 に よ る も の
と す る。
2-1-2-9
排水設備設置工
排 水 設 備の 設 置 に あ た って は 、第 2 編 2-1-2-4 管 布 設工 及 び 第 2 編 2-1-2-6 弁 設 置 工
の 規 定に よ る も の と す る 。な お 、簡 易 排水 設 備 に つい て は 、標 準図 に 基 づき 施 工 す る こ
と。
2-1-2-10
管撤去工
1.一 般 事 項
( 1 )管 及 び 付 属 設 備 の 撤 去箇 所 、 撤 去 区 間 延 長 は、 設 計 図 書 に よ る こ と。
( 2 )受 注 者 は 、 管 及 び 付 属設 備 の 撤 去 に つ い て は、 当 該 管 の 埋 設 位 置 、管 種 、 口 径 及び
室 の 構造 等 を 確 認 す る と と もに 、 監 督 員 の 指 示 、 立会 を 得 て 水 道 の 使 用 廃止 管 で ある
こ と を確 認 す る こ と 。
( 3 )受 注 者 は 、 撤 去 管 及 び撤 去 付 属 設 備 に つ い ては 、 掘 削 完 了 後 又 は 撤去 完 了 後 、 その
管 種 、口 径 、 塗 覆 装 の 種 別 、ラ イ ニ ン グ の 有 無 、 単長 及 び 異 形 管 の 種 別 、仕 切 弁 、消
火 栓 等付 属 設 備 品 の 品 名 等 を確 認 し 、 記 録 し て お くこ と 。
( 4 )受 注 者 は 、 管 の 撤 去 につ い て は 、 掘 削 、 土 留等 を 完 了 後 、 継 手 の 取り 外 し 又 は パイ
プ カ ッタ ー に よ る 切 断 を 行 って 撤 去 す る よ う に し 、掘 削 機 等 に よ る 掘 削 作業 と あ わせ
2-44
水道土木工事編
て 管 体を 引 き 上 げ る よ う な 方法 は と ら な い こ と 。
( 5 )受 注 者 は 、 仕 切 弁 、 消火 栓 、 空 気 弁 等 の 弁 栓類 及 び 弁 室 等 の 付 属 設備 の 撤 去 に つい
て は 、こ れ ら 弁 栓 類 を 破 損 しな い よ う に す る こ と 。な お 、 弁 室 等 の 撤 去 につ い て は、
基 礎 コン ク リ ー ト 部 分 を 完 全に 取 り 壊 し 、 撤 去 す るこ と 。
( 6 )受 注 者 は 、 異 形 管 の 防護 コ ン ク リ ー ト 等 に つい て は 、 壊 し 残 し の 無い よ う 完 全 に取
り 壊 し撤 去 す る こ と 。
( 7 )受 注 者 は 、 撤 去 管 に つい て は 、 そ の 管 体 に 付着 し た 泥 土 、 錆 、 こ ぶ等 を 除 去 し 、納
品 運 搬に 支 障 の な い よ う に する こ と 。 付 属 設 備 品 につ い て も 同 様 と す る こと 。
( 8 )受 注 者 は 、 管 及 び 付 属設 備 の 撤 去 に つ い て は、 管 内 に 立 入 り 、 又 は弁 室 等 の 室 内に
入 坑 する 場 合 は 、 換 気 処 置 を講 ず る と と も に 、 酸 欠測 定 を 行 う 等 の 事 故 防止 処 置 を講
ず る こと 。
2.ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 、 鋳 鉄 管 ( 撤 )
ダ ク タ イル 鋳 鉄 管 、 鋳 鉄管 の 撤 去 に あ た っ て は、 前 項 一 般 事 項 の 規 定に よ る こ と 。
3.鋼 管 、 ス テ ン レ ス 鋼 管 ( 撤 )
鋼 管 、 ステ ン レ ス 鋼 管 の撤 去 に あ た っ て は 、 第1 項 一 般 事 項 の 規 定 によ る こ と 。
4.RC 鋼 管 ( 撤 )
RC 鋼 管 の 撤去 に あ た って は 、 第 1 項 一 般 事 項の 規 定 に よ る こ と 。
5.ポ リ エ チ レ ン 管 ( 撤 )
ポ リ エ チレ ン 管 の 撤 去 にあ た っ て は 、 第 1 項 一般 事 項 の 規 定 に よ る こと 。
6.塩 ビ 管 ( 撤 )
塩 ビ 管 の撤 去 に あ た っ ては 、 第 1 項 一 般 事 項 の規 定 に よ る こ と 。
7.伸 縮 可 撓 管 ( 撤 )
伸 縮 可 撓管 の 撤 去 に あ たっ て は 、 第 1 項 一 般 事項 の 規 定 に よ る こ と 。
8.継 手 類 ( 取 外 し )
受 注 者 は、継 手 取 り 外 しに あ た っ て は、日 本 ダク タ イ ル 鉄 管 協 会 の 各種 接 合 要 領 書 等
に し たが っ て 適 切 に 施 工 す るこ と 。
9.管 切 断 ( 撤 )
管 切 断 にあ た っ て は 、 第 2 編 2-1-2-4 第 7 項 管切 断 の 規 定 に よ る こ と。
2-1-2-11
弁撤去工
弁 撤 去 にあ た っ て は 、 第 2 編 2-1-2-10 管 撤 去 工の 規 定 に よ る こ と 。
2-1-2-12
弁室撤去工
1.一 般 事 項
( 1 ) 受 注 者 は、弁 室 撤 去 にあ た り 、作 業 の 方 法 及び 順 序 、使 用 す る 機 械等 の 種 類 及 び 能
力 、 立入 禁 止 区 域 等 を 決 定 のう え 、 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 弁 室 撤 去 にあ た り 、 構 造 物 の 倒 壊、 物 体 の 飛 来 又 は 落 下に よ る 災 害 を 防
止 す るた め 、 あ ら か じ め 構 造物 の 形 状 、 亀 裂 の 有 無、 周 囲 の 状 況 等 を 調 査し て か ら 施
工 し なけ れ ば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 弁 室 撤 去 にあ た り 、 振 動 、 騒 音 、粉 じ ん 、 汚 濁 水 等 に より 、 第 三 者 に 被
害 を 及ば さ な い よ う 施 工 し なけ れ ば な ら な い 。
2.コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し 、 コ ン ク リ ー ト は つ り
受 注 者は 、コ ン ク リ ー ト 構 造物 取 壊 し 及 び コ ン ク リー ト は つ り を 行 う に あた り 、本 体
2-45
水道土木工事編
構 造 物の 一 部 を 撤 去 す る 場 合に は 、本 体 構 造 物 に 損 傷を 与 え な い よ う に 施 工し な け れ ば
な ら ない 。
3.舗 装 版 取 壊 し
受 注 者 は 、舗 装版 取 壊 し を行 う に あ た り 、必 要 に応 じ て あ ら か じ め 舗 装版 を 切 断 す る
な ど 、他 に 影 響 を 与 え な い よう に 施 工 し な け れ ば なら な い 。
4.石 積 み 取 壊 し
受 注 者は 、石 積 み 取 壊 し を 行う に あ た り 、地 山 法 面の 雨 水 に よ る 浸 食 や 土砂 崩 れ を 発
生 さ せな い よ う 施 工 し な け れば な ら な い 。
5.鋼 材 切 断 ・ 鋼 板 切 断
受 注 者は 、鋼 材 切 断 、鋼 板 切断 を 行 う に あ た り 、本 体 部 材と し て 兼 用 さ れて い る 部 分
に お いて 、 本 体 の 部 材 に 悪 影響 を 与 え な い よ う に 処理 し な け れ ば な ら な い。
6.鋼 矢 板 引 抜 、 広 幅 鋼 矢 板 引 抜 、 H鋼 引 抜
受 注 者は 、鋼 矢板 及 び H鋼 杭 の引 抜 き 跡 の 空 洞 を 砂 等で 充 て ん す る な ど し て地 盤 沈 下
を 生 じな い よ う に し な け れ ばな ら な い 。た だ し 、地 盤 に 変化 が 生 じ た 場 合に は 、受 注 者
は 監 督員 と 協 議 し な け れ ば なら な い 。
7.殻 運 搬 処 理
受 注 者は 、殻 運 搬 処理 を 行 うに あ た り 、運搬 物 が 飛散 し な い よ う に 行 わ なけ れ ば な ら
ない。
2-1-2-13
栓撤去工
栓 撤 去 の施 工 に あ た っ ては 、 第 2 編 2-1-2-10 管 撤 去工 の 規 定 に よ る こと 。
2-1-2-14
排水設備撤去工
排 水 設 備撤 去 の 施 工 に あた っ て は 、 第 2 編 2-1-2-10 管撤 去 工 の 規 定 によ る こ と 。
2-1-2-15
管路材料(管類)
管 路 材 料( 管 類 )の 購 入、製 作 に あ た っ て は 、第 1 編 第 3 章 第 2 節 管路 材 料 を 含 んだ
工 事 、第 3 節 鋼 管 製 作 及 び 第4 節 ス テ ン レ ス 鋼 管 製作 の 規 定 に よ る こ と 。
2-1-2-16
管路材料(弁類)
管 路 材 料( 弁 類 )の 購 入、製 作 に あ た っ て は 、第 1 編 第 3 章 第 2 節 管路 材 料 を 含 んだ
工 事 、第 3 節 鋼 管 製 作 及 び 第4 節 ス テ ン レ ス 鋼 管 製作 の 規 定 に よ る こ と 。
2-1-2-17
管路材料(栓類)
管 路 材 料( 栓 類 )の 購 入、製 作 に あ た っ て は 、第 1 編 第 3 章 第 2 節 管路 材 料 を 含 んだ
工 事 、第 3 節 鋼 管 製 作 及 び 第4 節 ス テ ン レ ス 鋼 管 製作 の 規 定 に よ る こ と 。
2-1-2-18
管路材料(排水設備)
管 路 材 料( 排 水 設 備 )の購 入 、製 作 にあ た っ ては 、第 1 編 第 3 章 第 2節
管路材料を
含 ん だ工 事 、 第 3 節 鋼 管 製 作及 び 第 4 節 ス テ ン レ ス鋼 管 製 作 の 規 定 に よ るこ と 。
2-1-2-19
管充填工
受 注 者は 、管 充 填 工に 使 用 する 充 填 材 及 び 施 工 方 法は 設 計 図 書 に よ る こ と。ま た 、設
計 図 書で 指 定 さ れ て い な い 場合 は 、監督 員 の 承 諾 を 得た 充 填 材 及 び 施 工 方 法と す る こ と。
2-1-2-20
仮設配管工
受 注 者は 、 仮 設 配 管 工 の 施 工に あ た っ て は 、 設 計 図書 に よ る こ と 。 ま た 、受 注 者 は、
仮 設 配管 の 区 間 、 埋 設 位 置 ・配 管 内 容 及 び 施 工 方 法等 に つ い て 十 分 検 討 し、 監 督 員 と協
議 の うえ 施 工 す る こ と 。
2-46
水道土木工事編
2-1-2-21
管路土留工
1.一 般 事 項
受 注 者 は、 管 路 土 留 工 の施 工 に あ た っ て は 、 共通 仕 様 書
第 3 編 3-2-10-5 土留 ・ 仮
締 切 工の 規 定 に よ る ほ か 、 次の 各 号 に よ る こ と 。
( 1 )受 注 者 は 、 周 囲 の 状 況を 考 慮 し 、 掘 削 深 さ 、土 質 、 地 下 水 位 、 作 用す る 土 圧 、 載荷
重 を 十分 検 討 し 施 工 し な け れば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 土 留 工 の 施工 に あ た っ て は 、 交 通の 状 況 、 埋 設 物 及 び 架空 線 の 位 置 、周
辺 の 環境 及 び 施 工 期 間 等 を 考慮 す る と と も に 、 第 三者 に 騒 音 、 振 動 、 交 通障 害 等 の危
険 や 迷惑 を 及 ぼ さ な い よ う 、工 法 及 び 作 業 時 間 を 定め な け れ ば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 土 留 工 に 先行 し 、 溝 掘 り 及 び 探 針を 行 い 、 埋 設 物 の 有 無を 確 認 し な けれ
ば な らな い 。
( 4 )受 注 者 は 、 土 留 工 に 使用 す る 材 料 に つ い て 、割 れ 、 腐 食 、 断 面 欠 損、 曲 り 等 構 造耐
力 上 欠陥 の な い も の を 使 用 しな け れ ば な ら な い 。
( 5 )受 注 者 は 、 工 事 の 進 捗に 伴 う 腹 起 し ・ 切 梁 の取 付 け 、 取 り 外 し 時 期に つ い て は 、施
工 計 画に お い て 十 分 検 討 し 施工 し な け れ ば な ら な い。
( 6 )受 注 者 は 、 工 事 を 安 全に 行 え る よ う に 作 業 中は 常 に 点 検 し 、 異 常 のあ る 時 は 、 すみ
や か に対 策 を 講 じ な け れ ば なら な い 。
ま た 、 土 留 支 保 工 の 施工 に あ た っ て は 、 次 の各 号 の 規 定 に よ ら な けれ ば な ら な い。
( 7 )土 留 支 保 工 は 、 掘 削 の進 行 に 伴 い 設 置 し な けれ ば な ら な い 。
( 8 )土 留 支 保 工 は 、 土 圧 に十 分 耐 え 得 る も の を 使用 し 、 施 工 中 に 緩 み が生 じ て 落 下 する
こ と のな い よ う 施 工 し な け れば な ら な い 。
( 9 )土 留 支 保 工 の 取 付 け にあ た っ て は 各 部 材 が 一体 と し て 働 く よ う に 締付 け を 行 わ なけ
れ ば なら な い 。
(10)土 留 支 保 工 の 撤 去 盛 替え は 、 土 留 支 保 工 以 下の 埋 戻 し 土 が 十 分 締 固め ら れ た 段 階で
行 い 、矢 板 、 杭 に 無 理 な 応 力や 移 動 を 生 じ な い よ うに し な け れ ば な ら な い。
2.軽 量 鋼 矢 板 土 留
受 注 者 は、軽 量 鋼 矢 板 土留 の 施 工 に あ た っ て は、前 項 の 規定 に よ ら な けれ ば な ら な い。
3.親 杭 横 矢 板 土 留
受注者は、親杭横矢板工の施工にあたっては、次の各号の規定によらなければならない。
( 1 )親 杭 は H 鋼 杭 を 標 準 とし 、打 込 み 及 び 引 抜 きの 施 工 に つ い て は 、次 の 規定 に よ ら な
け れ ばな ら な い 。
①
H 鋼 杭 の 打 込 み に おい て 、打込 み 方 法 及 び使 用 機 械 に つ い て は、打 込 み 地点 の 土
質 条 件、 施 工 条 件 及 び 周 辺 環境 に 応 じ た も の を 用 いな け れ ば な ら な い 。
②
H 鋼杭の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなければならない。
③
ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ トを 併 用 し て H 鋼 杭 を 施工 す る 場 合 に は 、 最 後の 打 上 り を 落錘
等 で 貫入 さ せ 落 着 か せ な け れば な ら な い 。
④
H 綱 杭 の 引 抜 き 跡 につ い て は 、沈 下 な ど 地盤 の 変 状 を 生 じ な い よう 空 洞 を 砂 等で
充 て んし な け れ ば な ら な い 。
( 2 )横 矢 板 の 施 工 に あ た り、 掘 削 と 並 行 し て は め込 み 、 横 矢 板 と 掘 削 土壁 と の 間 に 隙間
の な いよ う に し な け れ ば な らな い 。
ま た 、 隙 間 が 生 じ た 場合 は 、 裏 込 め 、 く さ び等 で 隙 間 を 完 全 に 充 てん し 、 横 矢 板を
2-47
水道土木工事編
固 定 しな け れ ば な ら な い 。
( 3 )横 矢 板 の 板 厚 の 最 小 厚は 3 ㎝ 以 上 と し 、 作 用す る 外 力 に 応 じ て 、 適切 な 板 厚 を 定め
な け れば な ら な い 。
( 4 )横 矢 板 は 、 そ の 両 端 を十 分 親 杭 の フ ラ ン ジ に掛 合 せ な け れ ば な ら ない 。
4.鋼 矢 板 土 留
受 注 者 は、鋼 矢 板 の 打 込み 引 抜 き の 施 工 に あ たり 、次 の 各 号の 規 定 によ ら な け れ ば な
ら な い。
( 1 )鋼 矢 板 の 打 込 み に お いて 、 打 込 み 方 法 及 び 使用 機 械 に つ い て は 、 打込 み 地 点 の 土質
条 件 、施 工 条 件 及 び 周 辺 環 境に 応 じ た も の を 用 い なけ れ ば な ら な い 。
( 2)鋼 矢 板 の 打込 み に お い て、埋 設 物 等に 損 傷 を 与 えな い よ う 施 工 し な け れば な ら な い 。
なお、鋼矢板の打込みについては、導材を設置するなどして、ぶれ、よじれ、倒れを
防止するものとし、また、隣接の鋼矢板が共下りしないように施工しなければならない 。
( 3 )鋼 矢 板 の 引 抜 き に お いて 、 隣 接 の 鋼 矢 板 が 共上 り し な い よ う に 施 工し な け れ ば なら
ない。
( 4 )ウ ォ ー タ ー ジ ェ ッ ト を併 用 し て 鋼 矢 板 を 施 工す る 場 合 に は 、 最 後 の打 上 り を 落 錘等
で 貫 入さ せ 落 着 か せ な け れ ばな ら な い 。
( 5 )鋼 矢 板 等 の 引 抜 き 跡 につ い て は 、 沈 下 な ど 地盤 の 変 状 を 生 じ な い よう 空 洞 を 砂 等で
充 て んし な け れ ば な ら な い 。
2-1-2-22
埋設物防護工
( 1)受 注 者 は 、工 事 範 囲 に 存在 す る 埋 設 物 に つ い ては 、設 計 図 書、地 下 埋 設物 調 査 事 項 、
各 種 埋設 物 管 理 図 並 び に 試 験掘 り に よ っ て そ の 全 容を 把 握 し な け れ ば な らな い 。
( 2 )受 注 者 は 、 確 認 し た 埋設 物 は 、 そ の 平 面 、 断面 を 記 載 し て お き 、 作業 関 係 者 に 周知
徹 底 を図 り 、 作 業 中 の 埋 設 物事 故 を 防 止 し な け れ ばな ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 工 事 に 関 係す る 埋 設 物 を 、 あ ら かじ め 指 定 さ れ た 防 護 方法 に 基 づ い て慎
重 か つ安 全 に 防 護 し な け れ ばな ら な い 。 な お 、 防 護方 法 の 一 部 が 管 理 者 施工 と な るこ
と が ある が 、 こ の 場 合 に は 、各 自 の 施 工 分 担 に 従 って 相 互 に 協 調 し な が ら防 護 工 事を
し な けれ ば な ら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 埋 設 物 に 対す る 工 事 施 工 各 段 階 にお け る 保 安 上 必 要 な 措置 、 防 護 方 法、
立 会 の有 無 、 緊 急 時 の 連 絡 先等 工 事 中 に お け る 埋 設物 に 関 す る 一 切 の こ とを 十 分 把握
し て おか な け れ ば な ら な い 。
( 5 )受 注 者 は 、 工 事 施 工 中、 埋 設 物 を 安 全 に 維 持管 理 し 、 ま た 、 工 事 中の 損 傷 及 び これ
に よ る公 衆 災 害 を 防 止 す る ため 常 に 埋 設 物 の 保 安 管理 を し な け れ ば な ら ない 。
2-1-2-23
管路路面覆工
受 注 者 は、 管 路 路 面 覆 工の 施 工 に あ た っ て は 、共 通 仕 様 書
第 3 編 3-2-10-4 路 面 覆
工 の 規定 に よ る ほ か 、 次 に よる こ と 。
( 1 )受 注 者 は 、 覆 工 板 の 受桁 は 埋 設 物 の 吊 桁 を 兼ね て は な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 覆 工 板 及 び受 桁 等 は 、 原 則 と し て鋼 製 の 材 料 を 使 用 し 、上 載 荷 重 、 支点
の 状 態、 そ の 他 の 設 計 条 件 によ り 構 造 、 形 状 、 寸 法を 定 め 、 使 用 期 間 中 十分 に 安 全な
も の を使 用 し な け れ ば な ら ない 。
( 3 )受 注 者 は 、 路 面 覆 工 を施 工 す る に あ た り 、 覆工 板 間 の 段 差 、 隙 間 、覆 工 板 表 面 の滑
り 及 び覆 工 板 の 跳 上 り 等 に 注意 し 、交 通の 支 障 と な らな い よ う に し な け れ ばな ら な い。
2-48
水道土木工事編
ま た 、路 面 覆 工 の 横 断 方 向 端部 に は 必 ず 覆 工 板 ず れ止 め 材 を 取 付 け な け れば な ら な
い。
な お 、覆 工 板 と 舗 装 面 と の すり つ け 部 に 段 差 が 生 じる 場 合 は 、 歩 行 者 及 び車 両 の 通
行 に 支障 を 与 え な い よ う 、 縦断 及 び 横 断 方 向 と も にア ス フ ァ ル ト 混 合 物 によ る す りつ
け を 行う こ と 。
( 4 )受 注 者 は 、 覆 工 の 使 用期 間 中 、 覆 工 の 移 動 、受 桁 の 緩 み 、 路 面 の 不陸 等 を 常 に 点検
し 、 事故 の 発 生 を 防 止 す る こと 。
2-1-2-24
補助地盤改良工
受 注 者 は、補 助 地 盤 改 良工 の 施 工 に あ た っ て は、共 通 仕 様 書
第 3 編 3-2-7-9 固 結 工
の 規 定に よ る ほ か 、 次 の 各 項に よ る こ と 。
1.薬 液 注 入
( 1 )受 注 者 は 、 薬 液 注 入 工の 施 工 に あ た り 、 薬 液注 入 剤 の 安 全 な 使 用 に関 し 、 技 術 的知
識 と 経験 を 有 す る 現 場 責 任 者を 選 任 し 、 事 前 に 経 歴書 に よ っ て 監 督 員 の 承諾 を 得 なけ
れ ば なら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 薬 液 注 入 工事 の 着 手 前 に 次 の 項 目に つ い て 監 督 員 の 確 認を 得 な け れ ば な
ら な い。
①
工法関係
ア
注入量
イ
注入本数
ウ
注入圧
エ
注入速度
オ
注入順序
カ
ステップ長
②
材料関係
ア
材 料 ( 購 入 ・ 流 通経 路 等 を 含 む )
イ
ゲルタイム
ウ
配合
( 3 )受 注 者 は 、 薬 液 注 入 工を 施 工 す る 場 合 に は 、「 薬 液 注 入 工 法 に よ る建 設 工 事 の 施 工
に 関 する 暫 定 指 針 」 ( 昭 和49年 7 月10日付 け 建 設 省官 技 発160号 ) の 規 定に よ ら な け
れ ば なら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 薬 液 注 入 工に お け る 施 工 管 理 等 につ い て は 、 「 薬 液 注 入工 事 に 係 わ る 施
工 管 理等 に つ い て 」 ( 平 成 2年 9 月18日 付け 建 設 省官 技 調 発 第188号 の 1) の 規 定 に
よ ら なけ れ ば な ら な い 。 な お、 受 注 者 は 、 注 入 効 果の 確 認 が 判 定 で き る 資料 を 作 成 し
提 出 する も の と す る 。
2.高 圧 噴 射 攪 拌
( 1 )攪 拌 と は 、 粉 体 噴 射 攪拌 、 高 圧 噴 射 攪 拌 及 びス ラ リ ー 攪 拌 を 示 す もの と す る 。
( 2 )受 注 者 は 、 固 結 工 に よる 工 事 着 手 前 に 、 攪 拌及 び 注 入 す る 材 料 に つい て 配 合 試 験 と
一 軸 圧縮 試 験 を 実 施 す る も のと し 、 目 標 強 度 を 確 認し 、 こ の 結 果 を 監 督 員に 報 告 し な
け れ ばな ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 固 結 工 法 にあ た り 、 施 工 中 に お ける 施 工 現 場 周 辺 の 地 盤や 他 の 構 造 物 並
び に 施設 な ど へ の 影 響 を 把 握し な け れ ば な ら な い 。こ れ ら へ の 影 響 が 発 生し た 場 合 あ
2-49
水道土木工事編
る い はそ の お そ れ が あ る 場 合は 、 直 ち に 監 督 員 へ 報告 し 、 そ の 対 応 方 法 等に つ い て 監
督 員 と協 議 し な け れ ば な ら ない 。
( 4 )受 注 者 は 、 固 結 工 法 にあ た り 、 攪 拌 の 施 工 中に 地 下 埋 設 物 を 発 見 した 場 合 は 直 ち に
工 事 を中 止 し 、 監 督 員 に 報 告し た 後 、 占 用 者 全 体 の立 会 い を 求 め 管 理 者 を明 確 に し 、
そ の 管理 者 と 埋 設 物 の 処 理 にあ た ら な け れ ば な ら ない 。
( 5 )受 注 者 は 、 生 石 灰 パ イル の 施 工 に あ た り 、 パイ ル の 頭 部 は 1 m 程 度空 打 ち し 、 砂 又
は 粘 土で 埋 戻 さ な け れ ば な らな い 。
( 6 )受 注 者 は 、 セ メ ン ト 及び セ メ ン ト 系 固 化 材 を使 用 し た 改 良 土 の 六 価ク ロ ム 溶 出 試 験
要 領( 案 )(平 成 13年 4 月20日 付 け 建 設 省国 官 技 第16号 国 営 建 第1 号 )に 基 づ き 事 前
の 調 査を 十 分 に 行 い 、 安 全 かつ 適 正 な 施 工 を 行 わ なけ れ ば な ら な い 。 な お、 必 要 に 応
じ て 事後 調 査 も 実 施 し な け れば な ら な い 。
3.機 械 攪 拌
受 注 者 は、 機 械 攪 拌 の 施工 に あ た っ て は 、 前 項高 圧 噴 射 攪 拌 の 規 定 によ る こ と 。
2-1-2-25
開削水替工
受 注 者 は、 開 削 水 替 工 の施 工 に あ た っ て は 、 共通 仕 様 書
第 3 編 3-3-10-7 水替 工 の
規 定 によ る ほ か 、 次 に よ る こと 。
1.一 般 事 項
( 1 )排 水 処 置
受 注 者は 、 工 事 区 域 に 湧 水 、滞 水 等 が あ る 場 合 は 、現 場 に 適 し た 設 備 、 方法 に よ り
排 水 をし な け れ ば な ら な い 。
( 2 )不 測 事 態 へ の 準 備
受 注 者は 、 湧 水 量 を 十 分 排 水で き る 能 力 を 有 す る ポン プ 等 を 使 用 す る と とも に 、 不
測 の 出水 に 対 し て 、 予 備 機 の準 備 等 対 処 で き る よ うに し て お か な け れ ば なら な い 。
2-1-2-26
地下水位低下工
受 注 者 は、 地 下 水 位 低 下工 に あ た り 、 共 通 仕 様書
第 3 編 3-2-10-8 地 下 水位 低 下 工
の 規 定に よ る ほ か 、 次 の 各 項に よ る 。
1.一 般 事 項
( 1 )施 工 管 理
受 注 者 は 、地 下 水 位 低 下 工法 の 施 工 期 間 を 通 し て、 計 画 の 地 下 水 位 を 保つ た め に 揚
水 量 の監 視 、 揚 水 設 備 の 保 守管 理 及 び 工 事 の 安 全 な実 施 に 必 要 な 施 工 管 理を 十 分 行 わ
な け れば な ら な い 。 特 に 必 要以 上 の 揚 水 を し て は なら な い 。
( 2 )騒 音 振 動 へ の 措 置
受 注 者は 、 地 下 水 位 低 下 工 法に 伴 う 騒 音 振 動 に 対 して 、 十 分 な 措 置 を 講 じて お か な
け れ ばな ら な い 。
( 3 )沈 下 防 止
受 注 者 は 、地 下 水 位 低 下 工法 に 伴 う 近 接 構 造 物 等の 沈 下 を 防 止 す る た め、 施 工 管 理
及 び 防護 措 置 を 十 分 に 行 わ なけ れ ば な ら な い 。
( 4 )排 水 許 可
受 注者 は 、河 川 あ る い は 下水 道 等 に 排 水 す る 場 合に お い て 、工 事 着 手 前に 、河 川 法 、
下 水 道法 の 規 定 に 基 づ き 、 当該 管 理 者 に 届 出 あ る いは 許 可 を 受 け な け れ ばな ら な い 。
( 5 )濁 水 処 理
2-50
水道土木工事編
受 注 者は 、 工 事 に よ り 発 生 する 濁 水 を 関 係 法 令 等 に従 っ て 、 濁 り の 除 去 等の 処 理 を
行 っ た後 、 放 流 し な け れ ば なら な い 。
2-1-2-27
発生品処分
受 注 者は 、現 場 発生 品 な ど を 有価 物 と し て 売 却 し た 場合 又 は 産 業 廃 棄 物 と して 処 分 し
た 場 合は 、 第 1 編 1-1-1-19 建 設 副産 物 の 第 2 項 及 び第 7 項 の 規 定 に よ る こと 。
2-1-2-28
運搬処理工
受 注 者は 、支 給 品 又は 現 場 発生 品 な ど を 運 搬 す る 場合 は 、運 搬 物が 飛 散 しな い よ う に
行 わ なけ れ ば な ら な い 。
2-51
水道土木工事編
第3 節
給水管付替工
2-1-3-1
適用
本 節 は 、給 水 管 付替 工 に おけ る 管 路 土 工 、給 水 管布 設 工 、弁 設 置 工 、管 路 土 留工 、開
削 水 替工 、 付 帯 工 そ の 他 こ れら に 類 す る 工 種 に つ いて 適 用 す る も の と す る。
2-1-3-2
一般事項
1.関 係 法 令
受 注 者 は 、給 水 装 置 工 事 の施 工 に あ た っ て は 、川崎 市 水 道 条 例 、川 崎 市水 道 条 例 施行
規 程 、川 崎 市 上 下 水 道 局 指 定給 水 装 置 工 事 事 業 者 規程 及 び 給 水 装 置 設 計 施行 指 針 (以下
「 施 行指 針 」 と い う 。)等 に 準拠 す る こ と 。
2.配 管 作 業 従 事 者
受 注 者は 、配管作業に川崎市上下水道局指定給水装置工事事業者を充てなければならない。
3.材 料 仕 様
受注者は、配管に際しては、原則として次の規格に適合する材料を使用すること。
JWWA G 115( 水 道用 ス テ ンレ ス 鋼 管 )
JWWA G 116( 水 道 用ス テ ン レ ス 鋼 管 継 手 )
JWWA G 119( 水 道 用波 状 ス テ ン レ ス 鋼 管 )
JWWA K 132( 水 道 用ポ リ エ チ レ ン 粉 体 ラ イニ ン グ 鋼 管 )
JWWA G 113( 水 道 用ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 )
JWWA G 114( 水 道 用ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 異 形 管)
JWWA B 117( 水 道 用サ ド ル 付 分 水 栓 )
JWWA K 150( 水 道 用ラ イ ニ ン グ 鋼 管 用 管 端防 食 形 継 手 )
4.標 準 図
受 注者 は 、 配 管 に あ た っ ては 標 準 図 を 参 考 に す るこ と 。
5.給 水 管 所 有 者 へ の 説 明
受 注者 は 、給 水 管付 替 工 の施 工 に 際 し て は 、給水 管 所 有 者 等 に工 事 目 的及 び 作 業 内 容
の 説 明を 十 分 に 行 い 施 工 す るこ と 。な お、老 朽 給 水管 の 付 替 に あ た っ て は、事 前 に 給 水
管 所 有者 等 か ら 承 諾 を 得 た 上で 工 事 を 行 い 、 施 工 終了 後 、 工 事 完 了 の 確 認を と る こ と。
6.給 水 管 情 報
受 注者 は 、 本 工 事 で 必 要 とな る 給 水 管 情 報 の 十 分な 調 査 を 行 い 施 工 す るこ と 。 な お、
業 務 上知 り え た 川 崎 市 個 人 情報 保 護 条 例 ( 平 成 19 年 7 月 改 定
川 崎 市 条例 第 23 号 )
に 規 定さ れ た 個 人 情 報( 以 下「 個 人 情 報 」と い う 。)に つ い て は、本 工 事以 外 で 使 用 し
て は なら な い 。ま た、個 人 情報 の 保 護 を 図 る た め 、漏 え い 、改 ざん 、滅 失、き 損 等 の 事
故 を 防止 す る た め の 必 要 な 措置 を 講 じ 、 適 正 な 管 理に 努 め な け れ ば な ら ない 。
7.監 督 員 へ の 確 認
受 注者 は 、 施 工 前 に 次 の 各号 に つ い て 、 監 督 員 に確 認 し て お か な け れ ばな ら な い 。
( 1 )断 水 を 伴 う 場 合 は 、 その 施 工 時 期 等
( 2 )そ の 他
2-1-3-3
管路土工
管 路 土 工の 施 工 に あ た って は 、 第 2 編 2-1-2-3 管 路 土 工 の 規定 に よ るこ と 。
2-52
水道土木工事編
2-1-3-4
給水管布設工
1.一 般 事 項
受 注 者 は、給 水 管 布 設 工の 施 工 に あ た っ て は、第 2 編 2-1-2-4 第 1 項一 般 事 項 の 規 定
に よ るほ か 、 次 の 各 号 に よ るこ と 。
( 1 )給 水 装 置 の 接 合 箇 所 は、 水 圧 に 対 す る 充 分 な耐 力 を 確 保 す る た め にそ の 構 造 及 び材
質 に 応じ た 適 切 な 接 合 を 行 うこ と 。
( 2 )水 圧 、 水 撃 作 用 に よ り給 水 管 が 離 脱 す る お それ の あ る 場 所 に つ い ては 、 適 切 な 離脱
防 止 のた め の 措 置 を 講 じ る こと 。
( 3 )い か な る 場 合 で も 衛 生に は 十 分 注 意 し 、 工 事の 中 断 時 又 は 一 日 の 工事 終 了 後 に は、
管 端 にプ ラ グ 等 で 管 栓 を し 、汚 水 等 が 流 入 し な い よう に す る こ と 。
2.ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 ( 給 )
ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 の 施工 に あ た っ て は 、 第 2 編 2-1-2-4 第 2 項 ダ クタ イ ル 鋳 鉄 管の
規 定 によ る こ と 。
3.鋼 管 、 ス テ ン レ ス 鋼 管 ( 給 )
受 注 者 は、鋼 管、ス テ ンレ ス 鋼 管 の 施 工 に あ たっ て は、第 2 編 2-1-2-4 第 3 項 鋼 管 、
ス テ ンレ ス 鋼 管 及 び 第 6 項 継手 類 ( 接 合 ) の 規 定 によ る ほ か 、 次 の 各 号 によ る こ と 。
( 1 )ス テ ン レ ス 鋼 管 の 曲 げ配 管 に つ い て は 、 次 のと お り と す る 。
①
管の曲げ加工は、ベンダーにより行い、加熱による焼曲げ加工等は行ってはならない。
②
曲 げ 加 工 に あ た っ ては 、管 面 に曲 げ 寸 法 を 示す け が き 線 を 表 示 し てか ら 行 う こ と。
③
曲 げ の 最 大 角 度 は 、 90°( 補角 ) と し 、 曲げ 部 分 に し わ 、 ね じ れ等 が な い よ う
に す るこ と 。
( 2 )伸 縮 可 撓 式 継 手 に よ る接 合 に つ い て は 、 次 のと お り と す る 。
①
管 接 合 部 の “ ば り ”な ど を 除 去 し 、 清 掃 した 後 接 合 部 に 管 の 挿 入長 さ を 確 認 する
こと。
②
継 手 の 接 合 部 品 は 、挿 入 順 序 に 注 意 し な がら 管 に セ ッ ト す る こ と。
4.分 水 栓
( 1 )分 岐 工 事 に つ い て は 、接 続 し よ う と す る 管 が発 注 者 の 指 定 す る 上 水道 管 で あ る こと
を 確 認す る と と も に 管 種 、 口径 、 外 径 等 を 調 査 す るこ と 。
( 2 )分 岐 に つ い て は 、 次 によ る こ と 。
①
配 水 管 へ の 取 付 口 の 位 置 は 、 他 の 給 水 装 置 の 取 付 口 及 び 配 水 管 の 継 手 部 か ら 30
㎝ 以 上離 す こ と 。
②
分 岐 管 の 口 径 は 、 原則 と し て 、 配 水 管 等 の口 径 よ り 小 さ い 口 径 とす る こ と 。
③
異 形 管 及 び 継 手 か ら給 水 管 の 分 岐 を 行 わ ない こ と 。
④
分 岐 器 具 を 取 付 け る場 合 は 、 既 設 管 の キ ズ、 凹 凸 等 が な い こ と を確 認 し 管 肌 を十
分 に 清掃 し て 取 付 け 、 締 付 けを 確 実 に す る こ と 。 なお 、 分 水 サ ド ル は 垂 直に な る よ
う に 取付 け る こ と 。
⑤
穿 孔 機 及 び 付 属 す る動 力 機 器 等 は 、 使 用 前に 点 検 整 備 を 行 い 、 穿孔 し た 穴 の 位置
が ず れる こ と な ど が 発 生 し ない よ う に し て お く こ と。
⑥
穿 孔 機 の 取 付 け に つい て は 、 分 水 器 具 及 び管 に 、 不 要 な 応 力 等 を加 え な い よ う、
受 台 等を 用 い て 適 正 に 設 置 する こ と 。
⑦
穿 孔 を 開 始 す る 場 合は 、 監 督 員 の 承 諾 を 得て 行 う こ と 。
2-53
水道土木工事編
⑧
受 注 者 は 、 金 属 管 につ い て 、 サ ド ル 付 分 水栓 を 使 用 し 穿 孔 し た 場合 は 、 穿 孔 口に
防 錆 コア を 装 着 す る こ と 。
⑨
受 注 者 は 、 サ ド ル 付分 水 栓 を 使 用 し 給 水 管口 径 50 ㎜ 以 下 を 分 岐配 管 し た 場 合、
異 常 のな い こ と を 確 認 し た 後、 ポ リ エ チ レ ン シ ー トを 使 用 し サ ド ル 付 分 水栓 部 を 被
覆 し 腐食 を 防 止 し な け れ ば なら な い 。 な お 、 埋 戻 しの 際 に ポ リ エ チ レ ン シー ト を 破
損 し ない よ う 慎 重 に 埋 戻 す こと 。
5.不 断 水 取 出 し
不 断 水 取出 し の 施 工 に あた っ て は 、第 2 編 2-1-2-4 第 5 項 不 断 水 取 出し の 規 定 に よ る
こと。
6.分 水 止
受 注 者 は、分 水 止 の 施 工に あ た っ て は、既 設 給水 管 を 分 岐 部 か ら 切 離し 、分 水 栓 を閉
止 し た後 分 水 栓 キ ャ ッ プ 等 を使 用 し サ ド ル 付 分 水 栓を 止 水 す る こ と 。
7.T 字 取 外 し
T 字 取 外 し に あた っ て は 、適 切 な 配 水 管 材 料 を使 用 す る こ と 。な お 、断水 を 伴 う 場 合
は 、 第 2 編 1-2-4 第 1 項 第 24 号 断水 連 絡 工 事 の 規定 に よ る こ と 。
8.継 手 類 ( 接 合 )
継 手 類( 接 合 )の 施 工 にあ た っ て は 、第 2 編 2-1-2-4 第 6 項継 手 類( 接 合 )の 規定 に
よ る こと 。
9.メ ー タ ー 移 設
( 1 )受 注 者 は 、 メ ー タ ー 移設 に あ た っ て は 既 設 給水 管 の 管 種 が SUS、PC、PD 及 び VD
以 外 の口 径 40 ㎜ 以 下 の 管 を対 象 と す る こ と 。
( 2 )水 道 メ ー タ ー の 設 置 位置 は 、 原 則 と し て 道 路( 分 岐 部 側 ) と 宅 地 の境 界 に 近 接 する
宅 地 内( 以 下「 境 界 か ら」と い う。)2.0m 以 内 で、メ ー タ ーの 点 検 及 び 取替 作 業 が 容
易 で あり 、 か つ 、 メ ー タ ー の損 傷 、 凍 結 等 の お そ れが な い 位 置 で あ る こ と。
( 3 )水 道 メ ー タ ー の 設 置 にあ た っ て は 、 メ ー タ ーに 表 示 さ れ て い る 流 水方 向 の 矢 印 を確
認 し た上 で 水 平 に 取 付 け る こと 。 ま た 、 メ ー タ ー の器 種 に よ っ て は 、 メ ータ ー 前 後に
所 定 の直 管 部 を 確 保 す る な ど、 計 量 に 支 障 を 生 じ ない よ う に す る こ と 。
( 4 ) 受 注 者 は 、 メ ー タ ー 移 設 に あ た っ て 、 既 存 の メ ー タ ー が 、 境 界 か ら 2.0m 以 内 に な
い 場 合は 、 ( 2 ) に 規 定 さ れた 位 置 に 移 設 す る こ と。 な お 、 当 該 位 置 に 移設 し が たい
場 合 は、 住 民 の 承 諾 を 得 て 施工 す る こ と 。
( 5 ) 受 注 者 は 、 メ ー タ ー 移 設 に あ た っ て 、 既 存 の メ ー タ ー が 、 境 界 か ら 2.0m 以 内 に あ
る 場 合は 、 原 則 と し て 既 設 メー タ ー と 同 位 置 に 設 置す る こ と 。
10.擁 壁 部
受 注 者 は 、 擁壁 部 の 給水 管 布 設 に あ た っ て は、 第 2 編 2-1-3-4 第3 項 鋼 管 、 ステ ン
レ ス 鋼管 ( 給 ) の 規 定 に よ るほ か 、 次 の 各 号 に よ るこ と 。
( 1 )擁 壁 部 の 給 水 管 布 設 にお い て 宅 地 内 の 掘 削 深さ が 1 m よ り 深 く な る場 合 、 所 有 者等
の 同 意を 得 た 上 で 露 出 配 管 とす る 。
( 2 )擁 壁 部 で 露 出 配 管 を 行う 場 合 、 支 持 金 具 を 用い て 適 切 に 固 定 す る こと 。
( 3 )露 出 配 管 部 の 凍 結 を 防止 す る た め 、 防 寒 材 とし て ポ リ エ チ レ ン フ ォー ム を 使 用 し給
水 管 を被 覆 す る こ と 。
( 4 )防 寒 材 は 粘 着 テ ー プ を使 用 し て 、 し っ か り と設 置 す る こ と 。
2-54
水道土木工事編
( 5)擁 壁 部 の 配管 が 4 m 以 上と な る 場 合、そ の 施 工 方法 に つ い て 監 督 員 に 確認 す る こ と 。
2-1-3-5
弁設置工
1.一 般 事 項
( 1 )弁 設 置 工 の 施 工 に あ たっ て は 、 第 2 編 2-1-2-6 第 1 項 一 般事 項 の 規定 に よ る こ と 。
( 2 )宅 地 内 1.0m ま で の 施工 に つ い て は 、原 則 、既 設 給 水 管 口 径 50 ㎜ 以下 で 、な お かつ
管 種 が SUS、PC、PD 及 び VD 以外 の 管 を 対 象 と する 。
2.仕 切 弁
仕 切 弁 の施 工 に あ た っ ては 、 第 2 編 2-1-2-6 第 2 項 仕 切 弁 の規 定 に よる こ と 。
3.止 水 栓
配 水 管等 か ら 分 岐 し て 最 初 に設 置 す る 止 水 栓 の 位 置は 、原 則 と し て 境 界 か ら 1.0m 以
内 と する こ と 。
4.弁 蓋 ・ 筐 類
弁 蓋 ・筺 類 の 施 工 に あ た っ ては 、 第 2 編 2-1-2-2 一 般 事 項 の 規 定に よ る こと 。
2-1-3-6
管路土留工
管 路 土 留工 の 施 工 に あ たっ て は 、 第 2 編 2-1-2-21 管路 土 留 工 の 規 定 によ る こ と 。
2-1-3-7
開削水替工
開 削 水 替工 の 施 工 に あ たっ て は 、 第 2 編 2-1-2-25 開削 水 替 工 の 規 定 によ る こ と 。
2-1-3-8
付帯工
1.舗 装 版 切 断
舗 装 版 切断 の 施 工 に あ たっ て は 、第 2 編 2-1-9-2 第 1 項 舗 装版 切 断 の 規定 に よ る こ と。
2.舗 装 版 破 砕
舗 装 版 破砕 の 施 工 に あ たっ て は 、第 2 編 2-1-9-2 第 2 項 舗 装版 破 砕 の 規定 に よ る こ と。
3.コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し
コ ン ク リー ト 構 造 物 取 壊し の 施 工 に あ た っ て は、第 2 編 2-1-9-1 構造 物 取 壊 し 工・構
造 物 撤去 工 の 規 定 に よ る こ と。
4.掘 削 ・ 埋 戻
掘 削 、埋 戻 の 施 工 に つ いて は 、第 2 編 2-1-2-3 第 1 項管 路 掘 削 及 び 第 2項 管 路 埋 戻 の
規 定 によ る こ と 。
5.下 層 路 盤 ・ 上 層 路 盤 ・ 基 層 ・ 表 層
下 層 路 盤・上 層 路 盤・基層・表 層 の 施工 に あ たっ て は 、第 2 編 2-1-9-4 舗 装 復 旧 工の
規 定 によ る こ と 。
6.基 礎 材
基 礎 材 の施 工 に あ た っ ては 、 第 2 編 2-1-2-5 第 1 項 基 礎 材 の規 定 に よる こ と 。
7.コ ン ク リ ー ト
コ ン ク リー ト の 施 工 に あた っ て は 、第 2 編 2-1-2-5 第 2 項 均 し コ ン クリ ー ト・コ ンク
リ ー トの 規 定 に よ る こ と 。
8.型 枠
型 枠 の 施工 に あ た っ て は、 第 2 編 2-1-2-5 第3 項 型 枠 及 び 支保 の 規 定に よ る こ と 。
9.鉄 筋
鉄 筋 の 施工 に あ た っ て は、 第 2 編 2-1-2-5 第5 項 鉄 筋 の 規 定に よ る こと 。
2-55
水道土木工事編
10.モ ル タ ル
モ ル タ ルの 施 工 に あ た って は 、 第 2 編 2-1-2-7 第 8 項 モ ル タル の 規 定に よ る こ と 。
11.発 生 土 処 理
発 生 土 処理 の 施 工 に あ たっ て は 、第 2 編 2-1-2-3 第 4 項 発 生土 処 理 の 規定 に よ る こ と。
12.殻 運 搬 処 理
殻 運 搬 処理 の 施 工 に あ たっ て は 、 第 2 編 2-1-2-12 第7 項 殻 運 搬 処 理 の規 定 に よ る こ
と。
2-56
水道土木工事編
第4 節
管更生工
2-1-4-1
適用
本 節 は 、管 更 生 工 に お ける 管 ク リ ー ニ ン グ 工 、管 ラ イ ニ ン グ 工 、管 端処 理 工 、穿 孔処
理 工 、管 栓 止 工 そ の 他 こ れ らに 類 す る 工 種 に つ い て適 用 す る も の と す る 。
2-1-4-2
一般事項
受 注 者 は、 施 工 前 に 次 の各 号 に つ い て 、 監 督 員に 確 認 し て お か な け れば な ら な い 。
( 1 )支 給 材 料 の 受 領 場 所 、受 領 時 期 等
( 2 )断 水 を 伴 う 場 合 は 、 その 予 定 時 期 等
( 3 )そ の 他
2-1-4-3
管クリーニング工
1.管 内 部 の 清 掃
受 注者 は 、管 内 面の 劣 化 部、錆 こ ぶ 等 をス ク レ ーパ 又 は ジ ェ ッ ト ク リ ーナ ー 等 の 方 法
に よ り、管 体 、分 水栓 、継手 部 等 に 損 傷 を与 え な いよ う 注 意 し て、除 去 しな け れ ば な ら
ない。
2.通 水 後 の 塗 装
清 掃後 、い っ た ん通 水 を 行っ た 管 に 塗 装 す る 場 合は 、塗 装 前 にあ ら た に発 生 し た 錆 を
ワ イ ヤブ ラ シ 等 に よ り 完 全 に撤 去 し 、 仕 上 げ を 行 わな け れ ば な ら な い 。
2-1-4-4
管ライニング工
1.モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ
受 注 者 は 、 モ ル タ ル ラ イ ニ ン グ に あ た っ て は 、 WSP 001( 水 道 用 鋼 管 現 地 モ ル タ ル
ラ イ ニン グ ) の 規 定 に よ る ほか 、 次 の 各 号 に よ る こと 。
( 1 )ラ イ ニ ン グ 完 了 後 は 、仕 上 り 状 況 を 測 定 検 査し 、 報 告 書 を 作 成 し 監督 員 に 提 出 しな
け れ ばな ら な い 。 な お 、 ラ イニ ン グ に お け る 検 査 は、 次 の 各 号 に つ い て 行う も の とす
る。
( 2 )ラ イ ニ ン グ の 検 査 は 、次 の 規 定 に つ い て 行 わな け れ ば な ら な い 。
ま た 、各 検 査 の 結 果 に つ い ては 、 報 告 書 等 を 作 成 して 直 ち に 監 督 員 に 提 出し な け れ
ば な らな い 。
①
はがれ
密 着 度 は 、 小 型 ハ ンマ で ラ イ ニ ン グ 面 を 軽く 叩 き 、 異 常 の 有 無 を調 べ る こ と 。
②
表面の凹凸
表 面 の 著 し い 凹 凸 、打 ち 継 目 等 が 生 じ て いな い か を 、 目 視 に よ り確 認 す る こ と。
③
われ
ひ び わ れ の 幅 は 、0.25 ㎜ 以 下で あ る こ と を確 認 す る こ と 。
④
ライニング厚
ラ イ ニ ン グ 厚 は 、 非破 壊 検 査 を 行 い 、 規 定の 厚 さ に 適 合 し て い るこ と を 確 認 する
こと。
( 3 )各 検 査 に よ り ラ イ ニ ング に 欠 陥 を 認 め た と きは 、 監 督 員 の 指 示 に 従い 補 修 し な けれ
ば な らな い 。 な お 、 こ れ ら に要 す る 費 用 は 、 す べ て受 注 者 の 負 担 と す る 。
2.反 転 挿 入
受注 者 は 、 反 転 挿 入 に あた っ て は 、 パ ル テ ム 技術 協 会 若 し く は 日 本 イン シ チ ュ フ ォー
ム 協 会の 発 行 す る 実 施 基 準 を満 た す ほ か 、 次 の 各 号の 規 定 に よ る こ と 。
2-57
水道土木工事編
( 1 )被 覆 材 等 の 製 作 に あ たり 、 試 掘 終 了 後 、 そ の延 長 等 を よ く 検 討 の 上、 監 督 員 と 協議
を 行 って か ら 製 作 す る こ と 。
( 2 ) 接 水 面 に 使 用 す る 材 料 に つ い て は 、 水 道 施 設 の 技 術 的 基 準 を 定 め る 省 令 ( 平 成 26
年 2 月改正
厚 生 労働 省 令第 15 号 ) で 定 め る 水 質基 準 に 適 合 し た も の を使 用 し な け
れ ば なら な い 。 ま た 、 水 質 基準 の 適 合 証 明 と し て「浸 出 性 能試 験 成 績 書」、 材 料 品 質の
証 明 書等 を 提 出 し 、 施 工 前 に監 督 員 の 承 諾 を 得 な けれ ば な ら な い 。
( 3 )管 内 の ラ イ ニ ン グ の 品質 を 保 持 す る た め 、 次に 掲 げ る 施 工 管 理 を 行う と と も に 、各
項 に おけ る 許 容 数 値 を 明 記 の上 、 施 工 計 画 書 に 記 載し な け れ ば な ら な い 。
ま た 、 本 工 事 に お け る各 項 の 実 績 数 値 に つ いて 、 施 工 管 理 資 料 と して 更 生 工 区 毎に
報 告 書を 作 成 し て 、 直 ち に 監督 員 に 報 告 し な け れ ばな ら な い 。
①
被覆材含浸量
:
被 覆 材 に 対 す る 含 浸 量管 理
②
被覆材温度
:
含 浸 後 に お け る 被 覆 材の 保 温 管 理
③
反転挿入圧力
:
反 転 挿 入 時 に お け る 被覆 材 の 挿 入 圧 力 管 理
④
養生管理
:
養 生 時 間 内 の 保 圧 又 は保 温 管 理
( 4 )反 転 挿 入 に お け る 検 査は 、 次 の 規 定 に つ い て更 生 工 区 毎 に 行 わ な けれ ば な ら な い。
ま た 、各 検 査 の 結 果 に つ い ては 、 報 告 書 等 を 作 成 して 直 ち に 監 督 員 に 提 出し な け れ
ば な らな い 。
①
被 覆 材 の 硬 度 試 験 を行 い 、 各 実 施 基 準 に おけ る 規 定 値 以 上 の 強 度が あ る こ と を確
認 し なけ れ ば な ら な い 。 ま た、 実 施 箇 所 は 発 進 及 び到 達 口 に お け る 各 管 口に お い て
実 施 する も の と す る 。
②
被 覆 材 の 膜 厚 測 定 試験 を 行 い 、 各 実 施 基 準に お け る 規 定 値 以 上 の膜 厚 が あ る こと
を 確 認し な け れ ば な ら な い 。ま た 、 実 施 箇 所 は 発 進及 び 到 達 口 に お け る 各管 口 に お
い て 上・ 下 ・ 左 ・ 右 の 4 点 で実 施 す る も の と す る 。
管 内 ク リ ー ニ ン グ 及び ラ イ ニ ン グ の 施 工 後に 、 管 端 部 及 び TV カ メ ラ 撮 影 によ る
③
施 工 全 長 に お け る 管 内 被 覆 状 況 を 目 視 に よ り 確 認 し な け れ ば な ら な い 。 ま た 、 TV
カ メ ラ撮 影 に つ い て は 、 ビ デオ テ ー プ 等 に 録 画 し 、検 査 終 了 後 に 監 督 員 に提 出 し な
け れ ばな ら な い 。
2-1-4-5
管端処理工
受 注 者 は、管 端 処 理 を する 場 合 は 、パル テ ム 技術 協 会 若 し く は 日 本 イン シ チ ュ ホ ー ム
協 会 の発 行 す る 実 施 基 準 に より 管 端 処 理 を 行 う こ と。
2-1-4-6
穿孔処理工
受 注 者は 、穿 孔 処 理を す る 場合 は 、パ ル テム 技 術 協会 若 し く は 日 本 イ ン シチ ュ ホ ー ム
協 会 の発 行 す る 実 施 基 準 に より 穿 孔 処 理 を 行 う こ と。
2-1-4-7
管栓止工
受 注 者 は、管 栓 止 工 の 施工 に あ た っ て は 、第 2 編 2-1-2-4 第 6 項 継 手類( 接 合 )及び
第 7 項管 切 断 の 規 定 に よ り 施工 す る こ と 。な お 、水 圧 を 考 慮 し て抜 け 出 し防 止 等 の 処 置
が 必 要で あ れ ば 、監督 員 の 承諾 を 得 て 、防護 コ ン クリ ー ト 又 は 控 え く い 等の 処 置 を 講 じ
な け れば な ら な い 。
2-58
水道土木工事編
第5 節
小口径推進
2-1-5-1
適用
本 節 は 、小 口 径 推 進 と して 仮 管 併 用 推 進 工 、 オー ガ 掘 削 推 進 工 、 小 口径 泥 水 推 進 工 、
オ ー ガ掘 削 鋼 管 推 進 工 、各 種 小 口 径 推 進工 、仮 設 備工( 小 口 径)、送 排 泥設 備 工 、泥水
処 理 設備 工 、推 進 水 替 工 、補 助 地 盤改 良 工 、そ の 他こ れ ら に 類 す る 工 種 につ い て 定 め る
も の とす る 。
2-1-5-2
一般事項
1.材 料
( 1 )受 注 者 は 、 使 用 す る 資材 が 次 の 規 格 に 適 合 する も の 又 は こ れ と 同 等以 上 の 品 質 を 有
す る もの で な け れ ば な ら な い。
①
鉄筋コンクリート管
JSWAS A-6 (下 水 道 小 口 径 管推 進 工 法鉄 筋 コ ン ク リ
ー ト 管)
②
ダク タ イ ル 鋳 鉄 管
JDPA G 1029( 推 進工 法 用 ダ ク タ イ ル 鉄 管)
③
レジ ン コ ン ク リ ー ト 管
JSWAS K-12( 下 水道 推 進 工 法 用 レ ジ ン コン ク リ ー ト
管)
④
鋼管
原 則 とし て JIS G 3101( 一般 構 造 用 圧 延 鋼 材) の 鋼 板
を ア ーク 溶 接 し て 製 造 し た もの 又 はJIS G 3444(一
般 構 造用 炭 素 鋼 綱 管 )
( 2 )受 注 者 は 、 小 口 径 推 進の 施 工 に 使 用 す る 材 料に つ い て は 、 使 用 前 に監 督 員 の 承 諾 を
得 る とと も に 、 材 料 の 品 質 証明 書 を 整 備 、 保 管 し 、監 督 員 か ら 請 求 が あ った 場 合 は 遅
滞 な く提 示 す る と と も に 検 査時 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。
2.施 工 計 画
受 注 者 は 、小 口 径 推 進 の施 工 に あ っ て は 、次 に 定め る も の の ほ か 、「 土木 工 事 一 般 仕
様 書 (日 本 下 水 道 事 業 団 ) 」第 4 章 第 4 節
小 口 径推 進 工 の 規 定 に よ る もの と す る 。
3.推 進 管 の 据 付 け
受 注 者 は 、設計 図 書 に 示す 基 準 高 及 び 勾 配 に 従っ て 推 進 管 を 取 り 付 けな け れ ば ば ら な
い。
2-1-5-3
推進水替工
推 進 水 替工 の 施 工 に あ たっ て は 、第 2編 2-1-2-25開 削 水 替工 の 規 定 に よ るも の と す る。
2-1-5-4
補助地盤改良工
補 助 地 盤改 良 工 の 施 工 にあ た っ て は 、 第2編2-1-2-24補 助 地 盤 改 良 工 の規 定 に よ る も
の と する 。
2-59
水道土木工事編
第6 節
中大口径推進
2-1-6-1
適用
本 節 は 、中 大口 径 推 進 とし て 刃 口 推 進 工 、泥 水 推 進工 、泥 濃 推 進 工 、土 圧推 進 工 、仮
設 備 工、通 信・換 気 設 備 工、送 排 泥 設 備工 、泥 水 処 理 設備 工 、注入 設 備 工、推 進 水 替 工、
補 助 地盤 改 良 工 、 そ の 他 こ れら に 類 す る 工 種 に つ いて 定 め る も の と す る 。
2-1-6-2
一般事項
1.材 料
( 1 )受 注 者 は 、 使 用 す る 資材 が 次 の 規 格 に 適 合 する も の 又 は こ れ と 同 等以 上 の 品 質 を有
す る もの で な け れ ば な ら な い。
JSWAS A-2 (下 水 道 推 進工 法 用 鉄 筋 コ ン ク リ ート 管 )
①
鉄 筋 コ ン ク リー ト 管
②
ガ ラ ス 繊 維 鉄筋 コ ン ク リ ー ト管
JSWAS A-8 ( 下水 道 推 進 工 法 用 ガ ラ ス繊 維 鉄
筋 コ ンク リ ー ト 管 )
③
ダ ク タ イ ル 鋳鉄 管
JDPA G 1029( 推 進 工 法 用ダ ク タ イ ル 鉄 管 )
④
レ ジ ン コ ン クリ ー ト 管
JSWAS K-12( 下 水 道 推 進 工法 用 レ ジ ン コ ン ク リ ート 管 )
⑤
鋼管
原 則と し てJIS G 3101( 一 般 構 造 用圧 延 鋼 材 )の 鋼 板を
ア ー ク溶 接 し て 製 造 し た も の又 は JIS G 3444( 一 般
構 造 用炭 素 鋼 綱 管 )
( 2 )受 注 者 は 、 推 進 の 施 工に 使 用 す る 材 料 に つ いて は 使 用 前 に 監 督 員 に承 諾 を 得 る とと
も に 、材 料 の 品 質 証 明 書 を 整備 、 保 管 し 、 監 督 員 から 請 求 が あ っ た 場 合 は遅 滞 な く提
示 す ると と も に 検 査 時 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
2.施 工 計 画
受 注 者は 、中 大 口 径 推 進 の 施工 に あ っ て は 、次 に 定め る も の の ほ か「 土 木 工 事 一般 仕
様 書 (日 本 下 水 道 事 業 団 ) 」第 4 章 第 5 節
推 進 工の 規 定 に よ る こ と 。
3.推 進 管 の 据 付 け
受 注 者 は 、設計 図 書 に 示す 基 準 高 及 び 勾 配 に 従っ て 推 進 管 を 取 り 付 けな け れ ば ば ら な
い。
2-1-6-3
土圧推進工
受 注 者 は、 土 圧 推 進 工 の施 工 に あ た っ て は 、 次の 各 号 に よ ら な け れ ばな ら な い 。
( 1 )掘 進 に つ い て は 、 土 砂の 取 込 率 を 把 握 し 、 掘削 土 量 を 確 認 し な が ら切 羽 土 圧 と の平
衡 を 常に 保 つ よ う に す る こ と。
( 2 )添 加 材 は 、 土 質 成 分 に適 合 し た 材 質 の も の を使 用 し て 、 掘 削 土 砂 の流 動 性 を 掘 進機
の 排 土機 構 に 適 合 す る よ う に改 良 す る こ と 。
2-1-6-4
推進水替工
推 進 水 替工 の 施 工 に あ たっ て は 、第 2編 2-1-2-25開 削 水 替工 の 規 定 に よ るも の と す る。
2-1-6-5
補助地盤改良工
補 助 地 盤改 良 工 の 施 工 にあ た っ て は 、 第2編2-1-2-24補 助 地 盤 改 良 工 の規 定 に よ る も
の と する 。
2-60
水道土木工事編
第7 節
シールド
2-1-7-1
適用
1.適 用
本 節 は 、シ ー ル ド と し て一 次 覆 工 、 二 次 覆 工 、仮 設 備 工 ( シ ー ル ド )、 坑 内 設 備 工 、
立 坑 設備 工 、坑 外設 備 工、泥 水 設 備 工( 泥 水 式 シ ール ド )、圧 気 設 備 工、シ ー ル ド 水替
工 、 補助 地 盤 改 良 工 そ の 他 これ ら に 類 す る 工 種 に つい て 定 め る も の と す る。
2.材 料
( 1 )受 注 者 は 、 使 用 す る 材料 が 次 の 規 格 に 適 合 する も の 又 は こ れ と 同 等以 上 の 品 質 を 有
す る もの で な け れ ば な ら な い。
① セ グメ ン ト
JSWAS A-3、4( シー ル ド 工 事 用標 準 セ グ メ ン ト )
JSWAS A-7( 下 水 道 ミ ニ シー ル ド 工法 用 鉄 筋コンクリートセグメント)
② コ ンク リ ー ト
原 則 と し てレ デ ィ ー ミ ク ス ト コ ンク リ ー ト と し 、 設 計 図書 に 示
す 品 質の コ ン ク リ ー ト を 使 用し な け れ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 シ ー ル ド 工の 施 工 に 使 用 す る 材 料に つ い て は 、 使 用 前 に監 督 員 に 承 諾 を
得 る とと も に 、 材 料 の 品 質 証明 書 を 整 備 、 保 管 し 、監 督 員 か ら 請 求 が あ った 場 合 は 遅
滞 な く提 示 す る と と も に 検 査時 に 提 出 し な け れ ば なら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 シ ー ル ド の施 工 に あ っ て は 、 次 に定 め る も の の ほ か 「 土木 工 事 一 般 仕 様
書 ( 日本 下 水 道 事 業 団 ) 」 第4 章 第 6 節 シ ー ル ド 工の 規 定 に よ る こ と 。
2-1-7-2
坑外設備工
1.仮 囲 い 、 仮 囲 い 門 扉
受 注 者は 、 仮 囲 い 及 び 仮 囲 い門 扉 の 施 工 に あ た っ ては 、 第 2編 2-1-8-12第 3項 仮 囲 い
の 規 定に よ る も の と す る 。
2-1-7-3
シールド水替工
シ ー ル ド水 替 工 の 施 工 にあ た っ て は 、 第2編2-1-2-25開 削 水 替 工 の 規 定に よ る も の と
する。
2-1-7-4
補助地盤改良工
補 助 地 盤 改良 工 の 施 工 に あた っ て は 、 第 2 編 2-1-2-24 補助 地 盤 改 良 工 の規 定 に よ る
も の とす る 。
2-61
水道土木工事編
第8 節
附帯工
2-1-8-1
一般事項
本節 は 、 附 帯 工 と し て 舗装 撤 去 工 、 舗 装 土 工 、舗 装 復 旧 工 、 仮 復 旧 舗装 撤 去 工 、 仮 舗
装 土 工、 舗 装 仮 復 旧 工 、 区 画線 工 、 道 路 付 属 物 撤 去工 、 道 路 付 属 物 復 旧 工、 構 造 物 取 壊
し 工 、構 造 物 撤 去 工 、 構 造 物設 置 工 、 発 生 品 処 分 、運 搬 処 理 工 、 そ の 他 これ ら に 類 す る
工 種 につ い て 定 め る も の と する 。
2-1-8-2
舗装撤去工
1.舗 装 版 切 断
受 注 者 は 、既 設 舗 装 を 撤去 す る に あ た り 、必 要 に応 じ て あ ら か じ め 舗装 版 を 切 断 す る
な ど 、他 に 影 響 を 与 え な い よう に 処 理 し な け れ ば なら な い 。
2.舗 装 版 破 砕
受 注 者 は 、施 工 中 、既 設 舗装 の 撤 去 に よ っ て 周辺 の 舗 装 や 構 造 物 に 影響 を 及 ぼ す 懸 念
が 生 じた 場 合 、 そ の 処 置 方 法に つ い て す み や か に 監督 員 と 協 議 し な け れ ばな ら な い 。
3.路 面 切 削
受 注 者 は 、路 面 切 削 前 に 、縦 横 断 測 量 を 行 い 、舗装 計 画 図 を 作 成 し 、設計 図 書 に 関 し
て 監 督員 の 承 諾 を 得 な け れ ばな ら な い 。
4.ブ ロ ッ ク 撤 去
受 注 者 はブ ロ ッ ク 撤 去 の施 工 に あ た っ て は 、 第2編2-1-9-11構 造 物 取 壊し 工 ・ 構 造 物
撤 去 工の 規 定 に よ る も の と する 。
5.発 生 土 処 理
発 生 土 処理 の 施 工 に あ たっ て は 、 第2編 2-1-2-3管 路 土 工の 規 定 に よ る もの と す る 。
6.殻 運 搬 処 理
殻 運 搬 処理 の 施 工 に あ たっ て は 、第 2編 2-1-2-12第 7 項 殻運 搬 処 理 の 規 定に よ る こ と。
2-1-8-3
舗装土工
1.掘 削
掘 削 の 施工 に あ た っ て は、 第 2編2-1-2-3管 路 土工 の 規 定 に よ る も の とす る 。
2.埋 戻
埋 戻 の 施工 に あ た っ て は、 第 2編2-1-2-3管 路 土工 の 規 定 に よ る も の とす る 。
3.発 生 土 処 理
発 生 土 処理 の 施 工 に あ たっ て は 、 第2編 2-1-2-3管 路 土 工の 規 定 に よ る もの と す る 。
4.埋 戻 土 運 搬
埋 戻 土 運搬 の 施 工 に あ たっ て は 、 第2編 2-1-2-3管 路 土 工の 規 定 に よ る もの と す る 。
2-1-8-4
舗装復旧工
1.一 般 事 項
受 注 者 は 、舗 装 復 旧 工 の施 工 に あ た り 、共 通 仕様 書
第 3 編 第 2 章 第6 節 一 般 舗 装 工
の 規 定に よ る ほ か 、 次 の 各 項の 規 定 に よ る も の と する 。
2.不 陸 整 正
受 注 者 は、 不 陸 整 正 に あた っ て は 、 共 通 仕 様 書
第 編 1-3-6-5舗 装 準 備工 の 規 定 に よ
る も のと す る 。
3.下 層 、 上 層 路 盤 工
( 1 )路 床 面 を 損 な わ な い よう に 各 層 の 路 盤 材 料 を所 定 の 厚 さ に 均 一 に 締固 め な け れ ば な
2-62
水道土木工事編
ら な い。
( 2 )各 層 の 仕 上 り 面 が 平 坦と な る よ う 施 工 し な けれ ば な ら な い 。
( 3 )均 一 な 支 持 力 が 得 ら れる よ う 路 盤 を 締 固 め なけ れ ば な ら な い 。
4.基 層 、 表 層
( 1 )基 層 及 び 表 層 の 施 工 にあ た り 、 舗 設 作 業 に 先立 ち 、 基 層 又 は 路 盤 の表 面 を 損 傷 し な
い よ う注 意 し 、 ま た 、 入 念 に清 掃 し な け れ ば な ら ない 。
( 2 )受 注 者 は 、 路 面 復 旧 完了 後 、 す み や か に 既 設の 区 画 線 及 び 道 路 標 示等 を 原 形 に 復 旧
し な けれ ば な ら な い 。
5.コ ン ク リ ー ト 舗 装 ・ 転 圧 コ ン ク リ ー ト 舗 装
受注 者 は 、 コ ン ク リ ー ト舗 装 の 施 工 に あ た っ ては 、 共 通 仕 様 書
第3編3-2-6-12コ ン
ク リ ート 舗 装 工 の 規 定 に よ るほ か 、 次 の 各 号 の 規 定に よ る こ と 。
( 1 )現 場 練 り コ ン ク リ ー トを 使 用 す る 場 合 の 配 合は 配 合 設 計 を 行 い 、 設計 図 書 に 関 し て
監 督 員の 承 諾 を 得 な け れ ば なら な い 。
( 2 )粗 面 仕 上 げ は 、 フ ロ ート 及 び ハ ケ 、 ホ ウ キ 等で 行 う も の と す る 。
( 3 )初 期 養 生 に お い て 、 コン ク リ ー ト 皮 膜 養 生 剤を 原 液 濃 度 で70g/㎡程 度 を 入 念 に 散布
し 、 三角 屋 根 、 麻 袋 等 で 十 分に 行 う こ と 。
6.縦 目 地 ・ 横 目 地
( 1 )目 地 注 入 材 は 、 加 熱 注入 式 高 弾 性 タ イ プ ( 路肩 側 低 弾 性 タ イ プ ) を使 用 す る も の と
する。
( 2 )横 収縮 目 地 及 び 縦 目 地は 、カ ッ タ ー 目 地 と し 、横収 縮 目 地 は30m に 1 箇 所程 度 打 込
み 目 地と す る 。
7.薄 層 カ ラ ー 舗 装
受 注 者は 、薄 層 カ ラ ー 舗 装 にあ た っ て は 、共 通 仕 様書
第 1編 3-6-8薄 層 カラ ー 舗 装 工
の 規 定に よ る も の と す る 。
8.ブ ロ ッ ク 舗 装
( 1 )受 注 者 は 、 ブ ロ ッ ク 舗装 の 施 工 に つ い て 、 ブロ ッ ク の 不 陸 や 不 等 沈下 が 生 じ な い よ
う 基 礎を 入 念 に 締 固 め な け れば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 ブ ロ ッ ク 舗装 の 端 末 部 及 び 曲 線 部で 隙 間 が 生 じ る 場 合 、半 ブ ロ ッ ク 又 は
コ ン クリ ー ト な ど を 用 い て 施工 し な け れ ば な ら な い。
( 3 )受 注 者 は 、 ブ ロ ッ ク 舗装 工 の 施 工 に あ た っ ては 、 本 項 の ほ か 、 舗 装施 工 便 覧 第 8 章
8-3-18イ ン タ ー ロ ッ キ ン グ ブロ ッ ク 舗 装 の 施 工 の 規定 、 ア ス フ ァ ル ト 舗 装工 事 共 通 仕
様 書・同 解説 第 10章10-3-7施工 の 規 定 、視 覚 障 害 者用 誘 導 ブ ロ ッ ク 設 置 指針・同 解 説
第 4 章施 工 の 規 定 に よ ら な けれ ば な ら な い 。
( 4 )目 地 材 、 サ ン ド ク ッ ショ ン 材 は 、 砂 ( 細 砂 )を 使 用 す る も の と す る。
( 5 )受 注 者 は 、 イ ン タ ー ロッ キ ン グ ブ ロ ッ ク が 平坦 に な る よ う に 路 盤 を転 圧 し な け れ ば
な ら ない 。
2-1-8-5
仮復旧舗装撤去工
仮 復 旧 舗装 撤 去 工 の 施 工に あ た っ て は 、 第2章 2-1-8-2舗 装 撤 去 工 の 規定 に よ る こ と 。
2-1-8-6
仮舗装土工
仮 舗 装 土工 の 施 工 に あ たっ て は 、 第2章 2-1-8-3舗 装 土 工の 規 定 に よ る こと 。
2-63
水道土木工事編
2-1-8-7
舗装仮復旧工
舗 装 仮 復旧 工 の 施 工 に あた っ て は 、 第2章 2-1-8-4舗 装 復旧 工 の 規 定 に よる こ と 。
2-1-8-8
区画線工
1.仮 区 画 線
受 注 者は 、仮 区 画 線 の施 工 に あた っ て 使 用 す る 材 料 は、次 の 条 件 を 満た す も のと す る 。
( 1 )ガ ラ ス ビ ー ズ を 使 用 して い る 等 、 夜 間 の 視 認性 に 優 れ て い る も の とす る 。
( 2 )本 復 旧 施 工 時 に 容 易 に剥 が す こ と が 可 能 で ある 等 支 障 と な ら な い もの と す る 。
( 3 )路 面 に 損 傷 を 与 え な いも の と す る 。
2.溶 融 式 区 画 線 ・ ペ イ ン ト 式 区 画 線 ・ 高 視 認 性 区 画 線
受 注 者 は、 溶 融 式 区 画 線・ ペ イ ン ト 式 区 画 線 ・高 視 認 性 区 画 線 の 施 工に あ た っ て は 、
共 通 仕様 書
第3編 3-2-3-9区 画 線 工 の規 定 に よ る ほ か 、次 の 各 号 の 規 定 に よ るも の と す
る。
( 1 )区 画 線 の 指 示 方 法 に つい て 設 計 図 書 に 示 さ れな い 事 項 は 、 道 路 標 識・ 区 画 線 及 び 道
路 標 示に 関 す る 命 令( 平 成26年 5 月 改 定
内 閣 府・国 土交 通 省 令 第 4 号 )に より 施 工
す る もの と す る 。
( 2 )路 面 標 示 の 抹 消 に あ たっ て は 既 設 標 示 を 何 らか の 乳 剤 で 塗 り つ ぶ す工 法 を 取 っ て は
な ら ない 。
( 3 )ペ イ ン ト 式 ( 常 温 式 )に 使 用 す る シ ン ナ ー の使 用 量 は10%以 下 と する 。
2-1-8-9
道路付属物撤去工
1.排 水 構 造 物 撤 去
排 水 構 造 物 撤去 の 施 工 にあ た っ て は、共 通 仕 様 書
第 3章3-2-9-8排 水 構造 物 撤 去 工 の
規 定 によ る こ と 。
2.防 護 柵 撤 去 ( ガ ー ド レ ー ル、 ガ ー ド パ イ プ 、 ガ ード ケ ー ブ ル )
防 護 柵 撤 去 の施 工 に あ たっ て は 、共通 仕 様 書
第3章3-2-9-4防 護 柵 撤 去工 の 規 定 に よ
る こ と。
3.植 栽
植 栽 の 施 工 にあ た っ て は、 共 通 仕 様 書
第10章10-2-11-3道 路 植 栽 工 の規 定 に よ る こ
と。
4.殻 運 搬 処 理
殻運 搬 処 理 の 施 工 あ た って は 、 第2編 2-1-2-12第7 項 殻 運 搬 処 理 の 規 定に よ る こ と 。
2-1-8-10
道路付属物復旧工
1.一 般 事 項
受 注者 は 道 路 付 属 物 復 旧 工の 施 工 に あ た っ て は 、施工 箇 所 以 外 の 部 分 に 損傷 を 与 え な
い よ うに 行 わ な け れ ば な ら ない 。
また 、 受 注 者 は 、 必 要 に応 じ 、 時 期 、 箇 所 、 材料 、 方 法 等 に つ い て 監督 員 よ り 指 示 を
受 け るも の と し 、 完 了 後 は すみ や か に 復 旧 数 量 等 を監 督 員 に 報 告 し な け れば な ら な い 。
2.L型 側 溝 、 管 ( 箱 ) 溝 方 側 溝 、 プ レ キ ャ ス ト U型 側 溝 、 側 溝 蓋 、 自 由 勾 配 側 溝
( 1 )受 注 者 は 、L型 側 溝 又はLO型 側 溝 、 プ レ キ ャス トU型 側 溝 の 設 置 につ い て は 、 設 計
図 書 又は 監 督 員 の 指 示 す る 勾配 で 、 下 流 又 は 低 い 側か ら 設 置 す る と と も に、 底 面 は 滑
ら か で一 様 な 勾 配 に な る よ うに 施 工 し な け れ ば な らな い 。
( 2 )受 注 者 は 、L型 側 溝 及びLO型 側 溝 、 プ レ キ ャス トU型 側 溝 の コ ン クリ ー ト 製 品 の 接
2-64
水道土木工事編
合 部 につ い て 、取 付 部 は、特 に 指 定 しな い 限 り、セ メ ン ト と砂 の 比 が1:3の 配 合 の モ ル
タ ル 等を 用 い 、 漏 水 の な い よう に 入 念 に 施 工 し な けれ ば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 側 溝 蓋 の 施工 に あ た っ て は 材 料 が破 損 し な い よ う 丁 寧 に施 工 し な け れ ば
な ら ない 。
3.ガ ー ド レ ー ル 、 ガ ー ド ケ ー ブ ル 、 ガ ー ド パ イ プ
( 1 )ガ ー ド レ ー ル 、 ガ ー ドケ ー ブ ル 、 ガ ー ド パ イプ の 施 工 に つ い て は 、防 護 柵 の 設 置 基
準 ・ 同解 説 4 - 1 施 工 、 道 路土 工 - 施 工 指 針 及 び 共通 仕 様 書
第3編 3-2-3-8路 側 防護
柵 工 の規 定 に よ る も の と す る。
( 2)受 注 者 は、防 護 柵 に 視線 誘 導 標 を 取 付 け る 場合 は 、視線 誘 導 標 設 置基 準・同解 説( 昭
和59年 10月 ( 社 ) 日 本 道 路 協 会 ) に よ り 取 付 け な け れ ば な ら な い 。 防 護 柵 の 規 格 は 、
設 計 図書 に よ る も の と す る 。
4.横 断 ・ 転 落 防 止 柵 、 立 入 防 止 柵
防 止 柵 の施 工 に あ た っ ては 、防 護 柵 の 設 置 基 準・同 解説 4 - 1 施 工 、道 路 土工 - 施 工
指 針 及び 共 通 仕 様 書
第3編 3-2-3-7防 止 柵 工 の 規 定に よ る も の と す る 。
5.道 路 付 属 物
道路 付 属 物 の 施 工 に あ たっ て は 、 共 通 仕 様 書
第 3編3-2-3-10道 路 付 属物 工 の 規 定 に
よ る もの と す る 。
6.歩 車 道 境 界 ブ ロ ッ ク 、 地 先 境 界 ブ ロ ッ ク 、 ア ス カ ー ブ
歩 車 道 境界 ブ ロ ッ ク 、地 先 境 界ブ ロ ッ ク 、ア ス カ ー ブの 施 工 に あ た って は 、共 通 仕 様
書
第3編3-2-3-5縁 石 工 の 規定 に よ る も の と す る 。
7.植 栽
植 栽 の施 工 に あ た っ て は 、 第2編2-1-8-9第 3 項 植 栽の 規 定 に よ る も の と する 。
2-1-8-11
構造物取壊し工・構造物撤去工
1.一 般 事 項
( 1 )受 注 者 は 、 構 造 物 の 取壊 し に あ た り 、 構 造 物の 倒 壊 、 物 体 の 飛 来 又は 落 下 に よ る 災
害 を 防止 す る た め 、 あ ら か じめ 構 造 物 の 形 状 、 亀 裂の 有 無 、 周 囲 の 状 況 等を 調 査 し て
か ら 施工 し な け れ ば な ら な い。
( 2 )受 注 者 は 、 構 造 物 の 取壊 し に あ た り 、 振 動 、騒 音 、 粉 じ ん 、 汚 濁 水等 に よ り 、 第 三
者 に 被害 を 及 ば さ な い よ う 施工 し な け れ ば な ら な い。
2.コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し 、 コ ン ク リ ー ト は つ り
受 注 者は 、コ ン ク リ ー ト 構 造物 取 壊 し 及 び コ ン ク リー ト は つ り を 行 う に あた り 、本 体
構 造 物の 一 部 を 撤 去 す る 場 合に は 、本 体 構 造 物 に 損 傷を 与 え な い よ う に 施 工し な け れ ば
な ら ない 。
3.舗 装 版 取 壊 し
受 注 者 は 、舗 装版 取 壊 し を行 う に あ た り 、必 要 に応 じ て あ ら か じ め 舗 装版 を 切 断 す る
な ど 、他 に 影 響 を 与 え な い よう に 施 工 し な け れ ば なら な い 。
4.石 積 み 取 壊 し 、 コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 撤 去 及 び 吹 付 け 法 面 取 壊 し
受 注 者は 、石 積 み 取 壊 し 、コ ンク リ ー ト ブ ロ ッ ク 撤去 及 び 吹 付 け 法 面 取 壊し を 行 う に
あ た り 、地 山 法 面 の 雨 水 に よ る浸 食 や 土 砂 崩 れ を 発 生さ せ な い よ う 施 工 し なけ れ ば な ら
ない。
2-65
水道土木工事編
5.鋼 材 切 断
受 注 者は 、 鋼 材 切 断 を 行 う にあ た り 、 本 体 部 材 と して 兼 用 さ れ て い る 部 分に お い て 、
本 体 の部 材 に 悪 影 響 を 与 え ない よ う に 処 理 し な け れば な ら な い 。
6.鋼 矢 板 引 抜 、 広 幅 鋼 矢 板 引 抜 、 H鋼 引 抜
受 注 者は 、鋼 矢板 及 び H鋼 杭 の引 抜 き 跡 の 空 洞 を 砂 等で 充 て ん す る な ど し て地 盤 沈 下
を 生 じな い よ う に し な け れ ばな ら な い 。た だ し 、地 盤 に 変化 が 生 じ た 場 合に は 、受 注 者
は 監 督員 と 協 議 し な け れ ば なら な い 。
7.根 固 め ブ ロ ッ ク 撤 去
受 注 者は 、根 固 め ブ ロ ッ ク 撤去 を 行 う に あ た り 、根 固 め ブロ ッ ク に 付 着 した 土 砂 、泥
土 、ゴ ミ を 現場 内 に お い て 取除 い た 後 、運 搬 し な けれ ば な ら な い が 、こ れ ら に より 難 い
場 合 は監 督 員 と 協 議 し な け れば な ら な い 。
2-1-8-12
構造物設置工
1.一 般 事 項
受 注 者 は 、構 造物 設 置 にあ た っ て は 、設 計 図 書に 基 づ い て 施 工 で き ない 場 合 は 、設 計
図 書 に関 し て 監 督 員 と 協 議 しな け れ ば な い 。
2.フ ェ ン ス
( 1 )ネ ッ ト フ ェ ン ス 及 び メッ シ ュ フ ェ ン ス 等 に 使用 す る 鋼 材 は 、 工 事 設計 書 に お い て 特
に 定 めが な い 場 合 は 、JIS規 格 に 適合 し た も の を 使 用す る こ と 。
( 2 )ネ ッ ト フ ェ ン ス 及 び メッ シ ュ フ ェ ン ス に つ いて は 、 次 に よ る こ と 。
① 基 礎 は地 盤 高 と 天 端 仕 上 高 に合 わ せ て 突 き 固 め 、支柱 の 間 隔 は2000㎜ を 標準 と し 、
曲 が り及 び ね じ れ の な い よ うに 取 り 付 け る こ と 。
② 金 網 又は パ ネ ル は 、 た る み 及び ゆ が み の な い よ う に取 り 付 け る こ と 。
③ コ ン クリ ー ト ブ ロ ッ ク 基 礎 を使 用 す る 場 合 は 、 コ ンク リ ー ト ブ ロ ッ ク に 支柱 を 建
て 込 みモ ル タ ル に よ り 充 て んし 、基 礎 上 部 は モ ル タル 金 ご て 仕 上 げ と し 、中高 に 仕 上
げ る こと 。 現 場 打 ち 基 礎 の 場合 の 仕 上 げ も こ れ に 順ず る こ と 。
3.仮 囲 い
( 1 )受 注 者 は 、 仮 囲 い の 設置 に あ た り 、 交 通 に 支障 を き た す 場 合 あ る いは 苦 情 が 発 生 す
る と 予想 さ れ る 場 合 に は 、 工事 前 に 対 策 を 講 じ な けれ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 仮 囲 い の 施工 に あ た り 、 周 囲 の 状況 を 把 握 し 、 設 置 位 置、 向 き に つ い て
機 材 の搬 入 出 に 支 障 の な い よう に し な け れ ば な ら ない 。
4.基 礎 材
基礎 材 の 施 工 に あ た っ ては 、 第 2編 2-1-2-5第 1 項 基 礎 材の 規 定 に よ る もの と す る 。
5.均 し コ ン ク リ ー ト 及 び コ ン ク リ ー ト
受 注 者 は、 均 し コ ン ク リー ト 及 び コ ン ク リ ー トの 施 工 に あ た っ て は 、第 2編2-1-2-5
第 2 項均 し コ ン ク リ ー ト 及 びコ ン ク リ ー ト の 規 定 によ る も の と す る 。
6.型 枠 及 び 支 保
型 枠 及 び支 保 の 施 工 に あた っ て は 、第2編 2-1-2-5第 3 項 型 枠 及 び 支 保 の規 定 に よ る も
の と する 。
7.足 場
足 場 の 施工 に あ た っ て は第 2編2-1-2-5第 4 項 足場 の 規 定 に よ る も の とす る 。
2-66
水道土木工事編
8.鉄 筋
鉄 筋 の 施工 に あ た っ て は、 第 2編2-1-2-5第 5 項鉄 筋 の 規 定 に よ る も のと す る 。
9.モ ル タ ル
モ ル タ ルの 施 工 に あ た って は 、第 2編2-1-2-7第 8項 モ ル タ ル の 規 定 に よる も の と す る。
2-1-8-13
発生品処分
受 注 者は 、現 場 発生 品 な ど を 有価 物 と し て 売 却 し た 場合 又 は 産 業 廃 棄 物 と して 処 分 し
た 場 合は 、 第 1 編 1-1-1-19 建 設 副産 物 の 第 2 項 及 び第 7 項 の 規 定 に よ る こと 。
2-1-8-14
運搬処理工
受 注 者 は 、支 給 品 又 は 現場 発 生 品 な ど を 運 搬 する 場 合 は 、運 搬 物 が 飛散 し な い よ う に
行 わ なけ れ ば な ら な い 。
2-67
水道土木工事編
第9 節
立坑工
2-1-9-1
一般事項
本 節 は 、立坑 工 と し て 管路 土 工 、立 坑 基 礎 工 、土留 工 、ラ イ ナ ー プ レー ト 式 土 留 工 及
び 土 工、鋼 製 土 留工 及 び 土 工、地 中 連 続壁 工 、地 中 連 続 壁 工( 柱 列 式)、路 面 覆工 、立
坑 設 備工 、埋 設 物 防 護 工 、補 助 地盤 改 良 工 、立 坑 水替 工 、地 下 水 位 低 下 工 、その 他 こ れ
に 類 する 工 種 に つ い て 定 め るも の と す る 。
2-1-9-2
管路土工
管 路 土 工の 施 工 に あ た って は 、 第2編 2-1-2-3管 路 土 工 の規 定 に よ る も のと す る 。
2-1-9-3
立坑基礎工
1.基 礎 材
基 礎 材 の施 工 に あ た っ ては 、 第 2 編 2-1-2-5 第 1 項 基 礎 材 の規 定 に よる も の と す る。
2.均 し コ ン ク リ ー ト 及 び コ ン ク リ ー ト
均 し コ ン クリ ー ト 及 び コ ンク リ ー ト の 施 工 に あ たっ て は 、第 2 編 2-1-2-5 第 2項 均 し
コ ン クリ ー ト 及 び コ ン ク リ ート の 規 定 に よ る も の とす る 。
3.鉄 筋
鉄 筋 の 施工 に あ た っ て は、 第 2 編 2-1-2-5 第5 項 鉄 筋 の 規 定に よ る もの と す る 。
4.型 枠
型 枠 の 施工 に あ た っ て は、第 2 編 2-1-2-5 第 3 項型 枠 及 び 支 保 の 規 定 によ る も の と す
る。
2-1-9-4
土留工
1.一 般 事 項
土 留 工 の施 工 に あ た っ ては 、 第 2編 2-1-2-21管 路土 留 工 の 規 定 に よ ら なけ れ ば な ら な
い。
ま た 、受 注者 は 、立 坑 内で の 作 業 員 の 昇 降 設 備や 立 坑 内 へ の 資 機 材 の吊 り 下 し に つ い
て は 、安 全 を 十 分 確 保 し た 上で 作 業 を 行 わ な け れ ばな ら な い 。
2.切 梁 ・ 腹 起 し
( 1 )受 注 者 は 、 タ イ ロ ッ ド・ 腹 起 し あ る い は 切 梁・ 腹 起 し の 取 付 け に あた っ て 各 部 材 が
一 体 とし て 働 く よ う に 締 付 けを 行 わ な け れ ば な ら ない 。 ま た 、 盛 替 え 梁 の施 工 に あ た
り 、 矢板 の 変 状 に 注 意 し 切 梁・ 腹 起 し 等 の 撤 去 を 行わ な け れ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 掘 削 中 、 切梁 ・ 腹 起 し 等 に 衝 撃 を与 え な い よ う 注 意 し 、施 工 し な け れ ば
な ら ない 。
( 3 )受 注 者 は 、 掘 削 の 進 捗及 び コ ン ク リ ー ト の 打設 に 伴 う 切 梁 ・ 腹 起 しの 取 り 外 し 時 期
に つ いて は 、 掘 削 ・ コ ン ク リー ト の 打 設 計 画 に お いて 検 討 し 、 施 工 し な けれ ば な ら な
い。
3.横 矢 板
受 注 者 は 、横 矢板 の 施 工に あ た り 、掘 削 と 並 行し て は め 込 み 、横 矢 板と 掘 削 土 壁 と の
間 に 隙間 の な い よ う に し な けれ ば な ら な い 。
2-1-9-5
ライナープレート式土留工及び土工
1.一 般 事 項
( 1 )受 注 者 は 、使 用す る ラ イナ ー プ レ ー ト に つ い ては 、地 質 条 件 、掘 削 方 式を 検 討 の 上 、
十 分 に安 全 な も の を 選 定 し 、施 工 計 画 書 に 明 記 し 監督 員 に 提 出 し な け れ ばな ら な い 。
2-68
水道土木工事編
( 2 )受 注 者 は 、 ラ イ ナ ー プレ ー ト 式 土 留 工 の 施 工に お い て 、 周 囲 の 状 況を 考 慮 し 、 掘 削
探 さ 、土 質 、地 下 水位 、作 用 する 土 圧 、載 荷 重 を 十 分検 討 し 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 ラ イ ナ ー プレ ー ト 式 土 留 工 の 土 留掘 削 に 先 行 し 、 探 針 等を 行 い 、 埋 設 物
の 有 無を 確 認 し な け れ ば な らな い 。
( 4 )受 注 者 は 、立坑 内 で の 作業 員 の 昇 降 設 備 や 立 坑内 へ の 資 機 材 の 吊 り 下し に つ い て は 、
安 全 を十 分 確 保 し た 上 で 作 業を 行 わ な け れ ば な ら ない 。
2.ガ イ ド コ ン ク リ ー ト 、 ラ イ ナ ー プ レ ー ト 掘 削 土 留
( 1 )受 注 者 は 、 ラ イ ナ ー プレ ー ト 土 留 の 掘 削 に あた っ て は 先 行 掘 削 に なる た め 、 地 盤 が
自 立 して い る か を 確 認 し 順 次掘 下 げ て い か ね ば な らな い 。 ま た 、 ラ イ ナ ープ レ ー ト と
地 山 との 空 隙 を 少 な く す る よう 掘 削 し な け れ ば な らな い 。
( 2 )受 注 者 は 、 掘 削 を 1 リン グ ご と に 行 い 、 地 山の 崩 壊 を 防 止 す る た めに す み や か に ラ
イ ナ ープ レ ー ト を 設 置 し な けれ ば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 1 リ ン グ 組立 て 完 了 後 、 形 状 ・ 寸法 ・ 水 平 度 ・ 鉛 直 度 等を 確 認 し 、 ラ イ
ナ ー プレ ー ト を 固 定 す る た め、 頂 部 を コ ン ク リ ー ト及 び H鋼 等で 組 ん だ 井桁 に よ る 方
法 で 堅固 に 固 定 し 、 移 動 や 変形 を 防 止 し な け れ ば なら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 ラ イ ナ ー プレ ー ト の 組 立 て に お いて 、 継 目 が 縦 方 向 に 通ら な い よ う 交 互
( 千 鳥状 ) に 設 置 し な け れ ばな ら な い 。 ま た 、 土 留背 面 と 掘 削 壁 と の 間 にエ ア ー モ ル
タ ル 等で 間 隙 が 生 じ な い よ うグ ラ ウ ト 注 入 し 固 定 しな け れ ば な ら な い 。
( 5 )受 注 者 は 、 補 強 リ ン グを 用 い る 場 合 に は 、 補強 リ ン グ を ラ イ ナ ー プレ ー ト に 仮 止 め
し な がら 継 手 版 を 用 い て 環 状に 組 立 て 、 そ の 後 、 下段 の ラ イ ナ ー プ レ ー トを 組 立 て る
と き に、 円 周 方 向 の ボ ル ト で固 定 し な け れ ば な ら ない 。
3.ラ イ ナ ー プ レ ー ト 埋 戻
ラ イ ナ ープ レ ー ト 埋 戻 の施 工 に あ た っ て は 、第2編 2-1-2-3管 路 土 工 の 規定 に よ る も の
と す る。
4.ラ イ ナ ー プ レ ー ト 支 保
受 注 者 は 、小 判 型 ラ イ ナー プ レ ー ト 土 留 の 立 坑等 の 施 工 に お い て 、支 保材 を 正 規 の 位
置 に 取付 け る ま で の 間 、 直 線部 に は 仮 梁 を 設 置 し なけ れ ば な ら な い 。
2-1-9-6
鋼製ケーシング式土留工及び土工
1.鋼 製 立 坑
( 1 )受 注 者 は 、 使 用 す る 鋼製 ケ ー シ ン グ 式 土 留 工に つ い て は 、 周 囲 の 状況 、 掘 削 深 さ 、
土 質 、地 下 水 位 等 を 十 分 検 討し 、 適 合 す る 安 全 か つ効 率 的 な 施 工 法 を 検 討の 上 、 施 工
計 画 書に 明 記 し 監 督 員 に 提 出し な け れ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 鋼 製 ケ ー シン グ 式 土 留 工 の 施 工 にお い て 、 周 囲 の 状 況 を考 慮 し 、 掘 削 深
さ 、土質 、地 下 水 位、作 用 す る土 圧 、上 載 荷 重 を 十 分検 討 し 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 鋼 製 ケ ー シン グ 式 土 留 工 の 土 留 掘削 に 先 行 し 、 溝 掘 り 及び 探 針 を 行 い 、
埋 設 物の 有 無 を 確 認 し な け れば な ら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 鋼 製 ケ ー シン グ 式 土 留 工 掘 削 に おい て 、 地 下 水 や 土 砂 が底 盤 部 か ら 湧 出
し な いよ う ケ ー シ ン グ 内 の 地下 水 位 の 位 置 に 十 分 注意 し 、 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
ま た 、確 実 に ケ ー シ ン グ 内 の土 砂 を 取 除 か な け れ ばな ら な い 。
( 5 )受 注 者 は 、 底 盤 コ ン クリ ー ト の 打 設 は 、 コ ンク リ ー ト が 分 離 を 起 さな い よ う に 丁 寧
な 施 工を 行 わ な け れ ば な ら ない 。
2-69
水道土木工事編
( 6 )受 注 者 は 、立坑 内 で の 作業 員 の 昇 降 設 備 や 立 坑内 へ の 資 機 材 の 吊 り 下し に つ い て は 、
安 全 を十 分 確 保 し た 上 で 作 業を 行 わ な け れ ば な ら ない 。
2-1-9-7
地中連続壁工
1.一 般 事 項
受 注 者 は 、地 盤 条 件 、施 工条 件 に 適 し た 工 法 、資機 材 を 用 い て 、充 分 な作 業 ス ペ ー ス
を 確 保し て 、 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
2.作 業 床 及 び 軌 条
受 注 者 は 、作 業 床 及 び 軌条 の 施 工 に あ た り 、路 盤状 況 に よ っ て は 砕 石路 盤 を 設 け る な
ど 、 作業 床 及 び 軌 条 を 堅 固 なも の と し な け れ ば な らな い 。
3.ガ イ ド ウ ォ ー ル
受 注 者 は、 ガ イ ド ウ ォ ール の 設 置 に 際 し て 、 表層 地 盤 の 状 況 、 地 下 水位 、 上 載 荷 重 、
隣 接 構造 物 と の 関 係 を 考 慮 して 、形 状・寸 法 等 を 決定 し 、所 定 の 位 置 に 精度 よ く 設 置 し
な け れば な ら な い 。
4.連 壁 掘 削
受 注 者 は 、連 壁 掘 削 を 施工 す る に 際 し て 、土 質 に適 し た 掘 削 速 度 で 掘削 し な け れ ば な
ら な い。
ま た 、 掘削 底 面 は 平 坦 とな る よ う に し な け れ ばな ら な い 。
5.連 壁 鉄 筋
( 1 )受 注 者 は 、 連 壁 鉄 筋 の組 立 て に 際 し て 、 運 搬、 建 込 み 時 に 変 形 が 生じ な い よ う に し
な け れば な ら な い 。
( 2 )連 壁 鉄 筋 を 深 さ 方 向 に分 割 し て 施 工 す る 場 合に は 、 受 注 者 は 、 建 込み 時 の 接 続 精 度
が 確 保で き る よ う に 、 各 鉄 筋か ご の 製 作 精 度 を 保 たな け れ ば な ら な い 。
6.連 壁 継 手
受 注 者 は 、後 行エ レ メ ント の 鉄 筋 か ご の 建 込 み前 に 、先 行 エ レ メ ン トの 、連 壁 継 手 部
に 付 着し て い る 泥 土 や 残 存 して い る 充 て ん 砕 石 を 取除 く 等 エ レ メ ン ト 間 の止 水 性 の 向
上 を 図ら な け れ ば な ら な い 。
7.連 壁 コ ン ク リ ー ト
( 1 )受 注 者 は 、 連 壁 コ ン クリ ー ト の 打 設 に 際 し て、 鉄 筋 か ご の 浮 上 が りの な い よ う に 施
工 し なけ れ ば な ら な い 。
( 2 )打 設天 端 付 近 で は 、コ ン クリ ー ト の 劣 化 が 生じ る た め 、受 注 者 は50㎝ 以 上 高 く 打込
む 等 の対 応 を し な け れ ば な らな い 。
8.プ ラ ン ト ・ 機 械 組 立 解 体
受 注 者 は 、安 定液 の プ ラン ト・機 械 組 立 解 体 に際 し て 、プ ラ ン ト の 移動 が 困 難 で あ る
こ と を考 慮 し て 、 動 線 計 画 も考 慮 し た 位 置 に プ ラ ント の 設 置 を 行 わ な け れば な ら な い 。
9.ア ン カ ー
受 注 者 は 、仮 設 ア ン カ ーの 削 孔 施 工 に あ た り 、地下 埋 設 物 や 周 辺 家 屋等 に 影 響 を 与 え
な い よう に 行 わ な け れ ば な らな い 。
10.切 梁 ・ 腹 起 し
受 注 者 は、切 梁・腹 起 しの 取 付 け に あ た り 、各 部 材 が 一 体 とし て 働 くよ う に 締 付 け を
行 わ なけ れ ば な ら な い 。
2-70
水道土木工事編
11.廃 液 処 理 、 泥 土 処 理
受 注 者 は、 廃 液 及 び 泥 土処 分 す る 場 合 、 関 係 法令 等 に 従 い 処 分 し な けれ ば な ら な い。
12.コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し
受 注 者 は、構 造 物 の 取 壊し に あ た り 、振 動 、騒音 、粉 じ ん 、濁 水 等 によ り 、第 三 者 に
被 害 を及 ぼ さ な い よ う 施 工 しな け れ ば な ら な い 。
13.殻 運 搬 処 理
受 注 者 は、 殻 運 搬 処 理 にあ た っ て は 、 第 2 編 2-1-2-12 第 7 項 殻 運 搬 処理 の 規 定 に よ
る こ と。
2-1-9-8
地中連続壁工(柱列式)
1.一 般 事 項
受 注 者 は 、地 盤 条 件 、施 工条 件 に 適 し た 工 法 、資機 材 を 用 い て 、充 分 な作 業 ス ペ ー ス
を 確 保し て 、 施 工 し な け れ ばな ら な い 。
2.作 業 床
受 注 者 は 、作 業床 の 施 工に あ た り 、路 盤 状 況 によ っ て は 砕 石 路 盤 を 設け る な ど 、作 業
床 を 竪固 な も の と し な け れ ばな ら な い 。
3.ガ イ ド ト レ ン チ
受 注 者 は、 ガ イ ド ト レ ンチ の 設 置 に 際 し て 、 表層 地 盤 の 状 況 、 地 下 水位 、 上 載 荷 重 、
隣 接 構造 物 と の 関 係 を 考 慮 して 、形 状・寸 法 等 を 決定 し 、所 定 の 位 置 に 精度 よ く 設 置 し
な け れば な ら な い 。
4.ソ イ ル 壁
( 1 )受 注 者 は 、 柱 列 杭 の 施工 に 際 し て 、 各 杭 の 施工 順 序 、 間 隔 、 柱 列 線及 び 削 孔 精 度 等
に 留 意し 、 連 続 壁 の 連 続 性 の確 保 に 努 め な け れ ば なら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 オ ー バ ー ラッ プ 配 置 の 場 合 に は 、隣 接 杭 の 材 令 が 若 く 、固 化 材 の 強 度 が
平 均 して い る う ち に 削 孔 し なけ れ ば な ら な い 。
( 3 )受 注 者 は 、 芯 材 の 建 込み に 際 し て 、 孔 壁 を 損傷 し な い よ う に す る とと も に 、 芯 材 を
孔 心 に対 し て 垂 直 に 建 込 ま なけ れ ば な ら な い 。
( 4 )受 注 者 は 、 芯 材 の 挿 入が 所 定 の 深 度 ま で 自 重に よ り 行 え な い 場 合 には 、 孔 曲 り 、 固
化 材 の凝 結 、 余 掘 り 長 さ 不 足、 ソ イ ル セ メ ン ト の 攪拌 不 良 等 の 原 因 を 調 査し 、 適 切 な
処 置 を講 じ な け れ ば な ら な い。
5.プ ラ ン ト ・ 機 械 組 立 解 体
受 注 者 は 、安 定液 の プ ラン ト 組 立・解 体 に 際 して 、プ ラ ン ト の 移 動 が困 難 で あ る こ と
を 考 慮し て 、 動 線 計 画 も 考 慮し た 位 置 に プ ラ ン ト の設 置 を 行 わ な け れ ば なら な い 。
6.ア ン カ ー
受 注 者 は 、仮 設 ア ン カ ーの 削 孔 施 工 に あ た り 、地下 埋 設 物 や 周 辺 家 屋等 に 影 響 を 与 え
な い よう に 行 わ な け れ ば な らな い 。
7.切 梁 ・ 腹 起 し
受 注 者 は 、切 梁・腹 起 しの 取 付 け に あ た り 、各 部 材 が一 体 と し て 働 くよ う に 締 付 け を
行 わ なけ れ ば な ら な い 。
8.泥 土 処 理
受 注 者 は 、廃 液 及 び 泥 土(建 設 汚 泥 )処 分 を する 場 合 、関 係 法 令 等 に従 い 処 分 し な け
れ ば なら な い 。
2-71
水道土木工事編
9.コ ン ク リ ー ト 構 造 物 取 壊 し
受 注 者 は、構 造 物 の 取 壊し に あ た り 、振 動 、騒音 、粉 じ ん 、濁 水 等 によ り 、第 三 者 に
被 害 を及 ぼ さ な い よ う 施 工 しな け れ ば な ら な い 。
10.殻 運 搬 処 理
殻 運 搬 処理 に あ た っ て は、 第 2 編 2-1-2-12 第 7 項 殻運 搬 処 理 の 規 定 によ る こ と 。
2-1-9-9
路面覆工
路 面 覆 工の 施 工 に つ い ては 、 第 2編 2-1-2-23管 路路 面 覆 工 の 規 定 に よ るも の と す る 。
2-1-9-10
立坑設備工
1.立 坑 内 仮 設 階 段 、 仮 設 昇 降 設 備 、 天 井 ク レ ー ン
受 注 者 は 、立 坑 内 に は 、仮設 階 段 、昇 降 投 備 、転落 防 止 用 ネ ッ ト 等 の安 全 施 設 及 び 必
要 に 応じ て 天 井 ク レ ー ン 等 を設 置 し 、ま た 、昇 降 に際 し て は 、安 全 帯 、セー フ テ ィ ブ ロ
ッ ク 等を 使 用 し て 転 落 防 止 に努 め な け れ ば な ら な い。
2-1-9-11
埋設物防護工
埋 設 物 防 護工 の 施 工 に つ いて は 、 第2編 2-1-2-22埋設 物 防 護 工 の 規 定 に よる も の と す
る。
2-1-9-12
補助地盤改良工
補 助 地 盤改 良 工 の 施 工 につ い て は 、 第2編 2-1-2-24補 助 地 盤 改 良 工 の 規定 に よ る も の
と す る。
2-1-9-13
立坑水替工
立 坑 水 替工 の 施 工 に つ いて は 、 第2編 2-1-2-25開削 水 替 工 の 規 定 に よ るも の と す る 。
2-1-9-14
地下水低下工
地 下 水 低下 工 の 施 工 に つい て は 、 第2編 2-1-2-26地 下 水 低 下 工 の 規 定 によ る も の と す
る。
2-72
水道土木工事編
第2章
第1 節
総
2-2-1-1
適用
浄水場・配水池
則
1.適 用 工 種
本 章 は 、浄水 場・配 水 池 工 事に お け る 敷 地 造 成 土 工 、法面 工 、地 盤 改 良 工 、本体 作 業
土 工、本 体 仮 設 工、本 体 築 造工 、構 内 管路 工 、構 内 道 路 工、擁 壁 工 、構 内 植 栽 工、修 景
池 工 、構 内 附 帯 工 そ の 他 こ れら に 類 す る 工 種 に つ いて 適 用 す る 。
2.適 用 規 定
本 章 に特 に 定 め の な い 事 項 につ い て は 、 第 1 編 の 規定 に よ る も の と す る 。
第2 節
敷地造成土工
2-2-2-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節 は 、敷地 造 成 工 と し て 、掘 削工 、盛 土 工 、法 面 整 形工 、発 生 土 処 理 工そ の 他 こ れ
ら に 類す る 工 種 に つ い て 定 める も の と す る 。
2.適 用 規 定
本 節 に特 に 定 め の な い 事 項 につ い て は 、 第 1 編 第 5章 土 工 の 規 定 に よ る もの と す る 。
第3 節
法面工
2-2-3-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節 は 、法 面工 と し て 、法 枠 工 、植 生 工 その 他 こ れら に 類 す る 工 種 に つ いて 定 め る も
の と する 。
2.適 用 規 定
本 節 に特 に 定 め の な い 事 項 につ い て は 、第 1 編 第 4 章一 般 施 工 の 規 定 に よ るも の と す
る。
第4 節
地盤改良工
2-2-4-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節 は、地 盤 改 良 工と し て、表 層 安 定 処 理工 、バ ー チカ ル ド レ ー ン 工 、締固 め 改 良 工 、
固 結 工そ の 他 こ れ ら に 類 す る工 種 に つ い て 定 め る もの と す る 。
2.適 用 規 定
本節に特に定めのない事項については、第1編第4章一般施工の規定によるものとする。
第5 節
本体作業土工
2-2-5-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節は 、本 体 作業 土 工 と して 、掘 削 工、埋 戻 工、盛 土 工、法 面 整 形 工、発 生 土 処 理工
2-73
水道土木工事編
そ の 他こ れ ら に 類 す る 工 種 につ い て 定 め る も の と する 。
2.適 用 規 定
本 節 に特 に 定 め の な い 事 項 につ い て は 、第 1 編 第 4章 一 般 施 工 、第 5 章 土工 の 規 定 に
よ る もの と す る 。
第6 節
本体仮設工
2-2-6-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節 は、本 体 仮 設工 と し て、土 留・仮締 切 工 、地 中 連 続 壁 工( 壁 式 )、地 中 連 続 壁工
( 柱 列式 )、補 助 地 盤 改 良 工、水 替 工、地 下 水 低 下工 、仮 橋・作 業 構 台 工そ の 他 こ れ ら
に 類 する 工 種 に つ い て 定 め るも の と す る 。
2.適 用 規 定
本 節 に特 に 定 め の な い 事 項 につ い て は 、第 1 編 第 4 章一 般 施 工 の 規 定 に よ るも の と す
る。
第7 節
本体築造工
2-2-7-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節 は、本 体 築造 工 と し て、直 接 基 礎工( 改 良、置 換)、既製 杭 工 、場 所 打 杭 工、オ
ー プ ンケ ー ソ ン 基 礎 工 、ニ ュ ー マ チッ ク ケ ー ソ ン 基礎 工 、躯 体 工 、そ の 他こ れ ら に 類 す
る 工 種に つ い て 定 め る も の とす る 。
2.適 用 規 定
本 節に 特 に 定 め の な い 事 項に つ い て は 、第 1 編 第4 章 一 般 施 工 、第 6 章無 筋 、鉄 筋 コ
ン ク リー ト 工 の 規 定 に よ る もの と す る 。
第8 節
構内管路工
2-2-8-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節は 、構 内 管路 工 と し て、作 業 土 工、補 助 地 盤改 良 工 、管路 土 留 工、路 面 覆 工、開
削 水 替工 、地 下 水 位 下 工 、管 布 設工 、弁 設 置 工 、弁 室 築造 工 、そ の 他 こ れら に 類 す る 工
種 に つい て 定 め る も の と す る。
2.適 用 規 定
本 節に 特 に 定 め の な い 事 項に つ い て は 、 第 1 章 管路 工 事 の 規 定 に よ る もの と す る 。
第9 節
構内道路工
2-2-9-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節は 、構 内 道 路 工 と し て 、掘削 工 、発 生 土 処 理工 、舗 装 撤 去 工 、ア ス フ ァル ト 舗 装
工 、 コン ク リ ー ト 舗 装 工 そ の他 こ れ ら に 類 す る 工 種に つ い て 定 め る も の とす る 。
2.適 用 規 定
本 節に 特 に 定 め の な い 事 項に つ い て は 、第 1 編 第4 章 一 般 施 工 、第 5 章土 工 の 規 定 に
よ る もの と す る 。
2-74
水道土木工事編
第 10 節
擁壁工
2-2-10-1
一般事項
1.適 用 工 種
本 節は 、擁 壁 工と し て、作 業 土 工、補 助 地 盤 改 良工 、土 留・仮 締 切 工、水 替 工、地 下
水 低 下工 、 既 製 杭 工 、 場 所 打杭 工 、 現 場 打 擁 壁 工 、プ レ キ ャ ス ト 擁 壁 工 、補 強 土 壁 工 、
井 桁 ブロ ッ ク 、コ ン ク リ ー トブ ロ ッ ク 工 、緑 化 ブ ロッ ク 工 、石 積( 張 )工 そ の他 こ れ ら
に 類 する 工 種 に つ い て 定 め るも の と す る 。
2.適 用 規 定
本 節 に特 に 定 め の な い 事 項 につ い て は 、共 通 仕 様 書
と す る。
2-75
第 10編 道 路 編 の 規 定 によ る も の
水道土木工事編
第3編
水道機械・電気設備工事編
第1章
第1 節
総
3-1-1-1
適用
機械設備工事
則
本 章 は、 水 道 機 械 設 備 工 事 に適 用 す る 。
第2 節
機械設備共通事項
3-1-2-1
システム設計
シ ス テム 設 計 は 、「 機 械 設備 工 事 一 般 仕 様 書 」(日 本 下 水 道 事 業 団 )第1 章 第 2 節 第
149条
3-1-2-2
シス テ ム 設 計 に よ る。
機器等の調達
工 事に 必 要 な 一 切 の 目 的 物及 び 仮 設 物 に つ い て は、契 約 図 書 等に お い て 発注 者 が 斡 旋
又 は 支給 す る も の と 定 め が ない 限 り 、契 約 図書 等 に 定め る 仕 様 に 基 づ き 受 注者 の 責 任 に
お い て製 作 又 は 調 達 し な け れば な ら な い 。
受注者の機器等調達先は、受注者自社・受注者以外の他社のいずれでもよいものとする。
機 器 等 の調 達 は 、機 種 毎に 次 の 項 に 上 げ る い ずれ か の 実 績 条 件 を 満 足す る 機 器 製 作 者
か ら 調達 し な け れ ば な ら な い。 な お 、 機 器 製 作 者 の定 義 は 、 表 1 - 1 に よる 。
1.稼 動 実 績
( 1 )稼 動 実 績 が 1 箇 所 ( 水道 施 設 以 外 の 施 設 で もよ い 。 ) 1 年 間 以 上 ある 機 種 の 機 器 製
作 者 であ る こ と 。
( 2 )前 項 を 満 た さ な い 場 合は 、 使 用 用 途 に 対 応 する 実 負 荷 実 証 テ ス ト で稼 働 実 績 が 四 季
を 通 じて 各 々20時 間以 上 あ る機 種 の 機 器 製 作 者 で ある こ と 。
表 1 -1
機器製作者の定義
機器設計
機器製作及び機器製作者検査
機器製作者自社
機器製作者自杜又は協力工場
( OEMの 場 合 、提 携 先 会 社 が 行 う こ
( OEMの 場 合 、提 携 先 会 社 が 行 う こ と が
とができる。)
できる。)
[注1]協力工場とは、品質管理に係る条項を含む取引基本契約書等が締結されている会社
で、恒常的に製作を行わせている工場をいう。
3-1-2-3
海外製品を使用する場合
海 外製 品 を 使 用 す る 場 合 は 、「 機械 設 備 工 事 一 般仕 様 書 」( 日 本 下 水 道事 業 団 )第 1
章 第 2節 第 150条 第 3 項
3-1-2-4
海外 製 品 を 使 用 す る 場 合に よ る 。
承諾図書
1.承 諾 図 書
承 諾 図書 と は 、受 注 者 が 設 計図 書 に 記 載 し た 仕 様 に対 し 機 器 等 を 決 定 し た製 作 仕 様 書
詳 細 図等 を 含 む 図 書 で あ る 。
( 1 )受 注 者 は 、 設 計 図 書 に基 づ き 浄 水 場 及 び ポ ンプ 場 の シ ス テ ム と し ての 設 計 意 図 ( 機
3-1
水道土木工事編
能 性 、安 全 性 、 維 持 管 理 性 等) を 十 分 に 把 握 し 、 現場 実 測 を 行 っ た う え で承 諾 図 書 を
作 成 しな け れ ば な ら な い 。
( 2 )受 注 者 は 、 承 諾 図 書 のう ち 、 シ ス テ ム 設 計 に係 る 図 書 は 、 自 社 で 設計 し な け れ ば な
ら な い。
( 3 )監 督 員 が 承 諾 し た 後 の承 諾 図 書 は 、 設 計 図 書を 補 完 す る も の で あ る。
2.確 認 資 料 の 添 付
機 器 等の 設 計 に 係 る 承 諾 図 書に お い て 、機 器 の 運 転・操 作 機 能等 が 説 明 でき る 資 料 が
不 十 分な も の 、若 し く は 機 器の 性 能 等 が 資 料 に よ り確 認 で き な い も の、あ る い は 機器 の
構 造 等が 本 工 事 標 準 仕 様 書 (特 記 仕 様 書 を 含 む 。 )に 適 合 し て い な い 場 合 、 監 督 員 は 、
当 該 機器 に 関 す る 不 足 の 確 認資 料 等 の 添 付 又 は 当 該機 器 製 作 者 の 変 更 を 受注 者 に 求 め
る こ とが で き る 。な お 、機 器 製 作者 を 変 更 す る 場 合は 、受 注 者 は 監 督 員 と協 議 の 上 、再
提 出 を行 う 。
3.承 諾 図 書 の 作 成 内 訳
第 2 項で 承 諾 さ れ た 機 器 等 を含 め 、第 3編3-1-4-1承 諾 図 書 の作 成 内 訳 に よ り承 諾 を 得
て か らで な け れ ば 、 製 作 に 着手 及 び 施 工 す る こ と はで き な い 。
4.シ ス テ ム の 不 都 合 箇 所 の 処 置
受 注 者が 据 付 け た シ ス テ ム にお い て 、承 諾 図 書 で 推定 困 難 な 不 都 合 箇 所( 性能・各 種
機 能・構 造等 )が 生 じ た 場 合は 、そ の 原 因 を 明 確 にし 、シ ス テ ム の 全 部 又は 一 部 を 受 注
者 の 責任 に お い て 、 変 更 又 は改 修 す る も の と す る 。
5.公 害 の 防 止 等
承 諾 図書 作 成 に 当 り 、 シ ス テム が 公 害 の 発 生 源 と なら な い た め の 公 害 防 止、 寒 冷 地 、
海 岸 等の 塩 害 及 び 地 震 の 対 策を 十 分 考 慮 し な け れ ばな ら な い 。
6.そ の 他
承 諾 図書 の 承 諾 は 、受 注 者 の責 任 に よ る 設 計 に 基 づく 工 事 着 工 を あ く ま で発 注 者 の 観
点 か ら承 諾 す る も の で あ り 、承 諾 に よ っ て 受 注 者 の責 務 ( 瑕 疵 担 保 責 任 等)が 免 責又 は
軽 減 され る も の で は な い 。
3-1-2-5
工事写真
受 注 者は 、工 事 中 の 写 真 を「附 則 2
水 道 工 事 写 真管 理 基 準 」に 基 づ き 撮影 し 、工事
着 手 前 、施 工 中 、完 成 時 の 工 程順 に 整 理 編 集 し て 、工 事完 了 の 際 、写 真 帳 等 を提 出 す る 。
3-1-2-6
完成図書等
受 注 者は 、工 事 完成 ま で に 維持 管 理 上 必 要 な 完 成 図書 等 を 第3編 3-1-4-2完 成 図 書 等の
作 成 内訳 及 び 第3編 3-1-4-3完 成 図 書 表紙 の 様 式 に 基 づい て 作 成 、 製 本 し 提 出す る 。
3-1-2-7
機器の機能保持
受 注 者は 、完 成 検 査 終 了 後 、工事 引 渡 し が 済 む ま での 機 器 の 機 能 保 持 に 必要 な 措 置 を
講 じ なけ れ ば な ら な い 。
3-1-2-8
機器の表示
機 器 の 表示 は 、次 に 定 める 事 項 を 除 き 、「 機 械 設 備工 事 一 般 仕 様 書 」( 日 本 下水 道 事
業 団 )第 1 章 第 2 節 第158条
機 器 の 表 示 によ る 。
3-2
水道土木工事編
1
記載 標 準 例
( 1 )製 造 銘 板 ( 記 載 例 - 1)
○
排水ポンプ
型
式
haisui-5.O
仕
様
φ 65×5.0
○
/m ×10m ×1.5kw
製造番号
9876-54321-01
製造年月
平 成 21年 10月 (2009年 )
製 造 者 名 ○ ○ ○ ○ (株 )
○
○
( 2 )工 事 銘 板 ( 記 載 例 - 2)
○
水中ポンプ
工 事 名
平 成 21年 度
仕
φ 65×5.0
様
水中ポンプ設置工事
/m ×10m ×1.5kw
完成年月
平 成 21年 10月 (2009年 )
受注者名
(株 )○ ○ ○
○
3-1-2-9
○
○
特殊付属工具
特 殊 付属 工 具 は 、「 機 械 設備 工 事 一 般 仕 様 書 」(日 本 下 水 道 事 業 団 )第1 章 第 2 節 第
159条
3-1-2-10
特殊 附 属 工 具 に よ る。
関係指針
受 注 者は 、 工 事 の 施 工 に あ たり 、 次 の 関 係 指 針 を 参照 す る こ と 。
水 道施 設 設 計 指 針
- 日 本水 道 協 会 -
水 道維 持 管 理 指 針
- 日 本水 道 協 会 -
水 道施 設 耐 震 工 法 指 針 ・ 解説
- 日 本水 道 協 会 -
建 築設 備 耐 震 設 計 ・ 施 工 指針
- 国 土交 通 省 住 宅 局 -
機 械設 備 工 事 施 工 指 針
- 日 本下 水 道 事 業 団 -
電 気設 備 工 事 施 工 指 針
- 日 本下 水 道 事 業 団 -
塩 害対 策 指 針 ( 案 )
- 日 本下 水 道 事 業 団 -
下 水道 コ ン ク リ ー ト 構 造 物の 腐 食 抑 制 技 術 及 び 防食 技 術 指 針 ・ 同 マ ニ ュア ル
- 日 本下 水 道 事 業 団 -
総 合試 運 転 の 手 引 き
3-1-2-11
- 日 本下 水 道 事 業 団 -
組合せ試験及び総合試運転
組 合 せ試 験 及 び 総 合 試 運 転 は 、「 機 械設 備 工 事 一 般仕 様 書 」( 日 本 下 水 道事 業 団 )第
1 章 第2 節 第160条
総 合 試運 転 に よ る 。
な お、受 注 者 は、総 合 試 運 転を 行 う 際 、浄 水 処 理 等の 作 業 に 影 響 が 及 ぶ おそ れ が あ る
場 合 、時 期 ・ 期 間 ・ 連 絡 手 段な ど に つ い て 監 督 員 と十 分 協 議 を 行 う も の とす る 。
3-1-2-12
不具合時の措置
不 具 合 の措 置 は 、
「 機 械設 備 工 事 一 般 仕 様 書 」
( 日 本 下 水 道 事業 団 )第1 章 第 2 節
161 条
不 具 合の 措 置 に よ る。
3-3
第
水道土木工事編
3-1-2-13
他の仕様書の適用
受 注 者 は 、機 械 工 事 の 中に 電 気 、土 木 、建 築 設備 等 が 含 ま れ る も の につ い て は 、そ の
該 当 する 工 事 の 仕 様 に 準 拠 して 施 工 し な け れ ば な らな い 。
第3 節
製作・施工
機 器 の製 作 ・ 施 工 は 、 次 に 定め る 事 項 を 除 き 、 「 機械 設 備 工 事 一 般 仕 様 書」 ( 日 本 下
水 道 事業 団 ) 第 2 章 製 作 ・ 施工 に よ る 。
3-1-3-1 配 管 工 事
1.可 撓 管 継 手
可 撓 管継 手( 伸 縮 性 、可 撓 性、防 振 性 を 兼 ね る 。)は 、原 則 と し て WSP 024 規 格 品か
水 道 用の メ ー カ ー 標 準 品 を 使用 す る こ と 。
2.仕 切 弁
水 道管 に 用 い る 仕 切 弁 は 、原 則 と し て 右 廻 し 開 、左 廻 し 閉 と す る 。
3.ハ ン ド ル 付 仕 切 弁
仕 切弁 で ハ ン ド ル 付 の も のは 、ハ ン ド ルに 開 閉 方向 を 明 記 し た も の を 使用 し 、開 度 指
示 計 を設 け る も の と す る 。ま た、弁 に は「 開 」「 閉 」の表 示 札 を 取 付 け 、散水 栓 の う ち
飲 料 水以 外 の も の に は 「 飲 料不 適 」 の 表 示 を 行 う 。
4.図 示 記 号
機 器設 計 製 作 承 認 図 の フ ロー シ ー ト 図 等 で 表 示 する 配 管 弁 類 の 図 示 記 号は 、 JIS B
0011(製 図 - 配 管 の 簡 略 図 示方 法 ) 、JIS Z 8204( 計 装 用 記号 ) に よ る 。
5.継 手 チ ェ ッ ク シ ー ト
フラ ン ジ の 接 合 作 業 時 には 、 受 注 者 は 第 2 編 第1 章 管 路 工 事 に 基 づき 作 業 を 行 い、
作 業 後に 測 定 値 を 記 入 し た 継手 チ ェ ッ ク シ ー ト を 作成 し 監 督 員 に 提 出 す る。
3-1-3-2 塗 装
1.一 般 事 項
使用 す る 塗 料 は 、 鉛 ・ クロ ム フ リ ー タ イ プ を 使用 す る こ と 。
2.耐 薬 品 部 ・ 水 中 部 の 塗 装
水 道事 業 に 係 る 耐 薬 品 部 ・水 中 部 の 塗 装 は 、 表 1- 2 に よ る 。
表 1 -2
塗装系
施工場所
工程
塗装基準
塗料名
第1層(下塗) ジンクリッチペイント(有機)
エポキシ樹脂 耐薬品部
系
・水中部
標準膜厚
塗装間隔
(μm)
夏(30℃)、冬(5℃)
75
1D~6M
第2層(下塗)
JWWA K 135、JWWA K 157
エポキシ樹脂塗料
100
第3層(中塗)
JWWA K 135、JWWA K 157
エポキシ樹脂塗料
100
第4層(上塗)
JWWA K 135、JWWA K 157
エポキシ樹脂塗料
100
1D~7D、2D~7D
1D~7D、2D~7D
[注 1 ]エ ポ キ シ 樹 脂 塗 料 は 5℃ 以 上 で 塗 装 す る 。
H:
時プ
間等
、 D:
日、
[注 2 ]JWWA K 135、K 157エ ポ キ シ 樹 脂塗 料 を 上 水 、 浄水 配 管 及 び ポ
ン
の内
面M:
に月使 用 す
る 場 合は 、 塗 装 終 了 後 、 乾 燥時 間 に は 十 分 注 意 を する こ と 。
[注 3 ]そ の 他 の 水 道 用 塗 料 (水 道 施 設 の 技 術 的 基 準を 定 め る 省 令 の 規 定 に適 合 し た も の に
限 る 。) を 使 用 し て も よ い 。
3-4
水道土木工事編
3.塗 装 色
塗 装の 種 類 、仕 上げ 色 、配 管 色 、流 れ方 向 表 示 、管 名 称 等 の 記 入は 、表 1 -3 に よ る 。
ただ し 、 既 設 と の 取 合 いの あ る 箇 所 に つ い て は、 監 督 職 員 と 十 分 協 議の う え 行 う 。
表 1 -3
標準塗装色
塗 装 色
被塗装物(機器、材料、配管等)
主ポンプ設備
主配管
ポンプ本体
E65-80H
5B8/ 4
軸継手
E09-50X
10R5/14
電動機
E65-80H
5B8/ 4
液体抵抗器
E65-80
5B8/ 4
原水
E39-60L
10GY6/ 6
未ろ過水(沈でん水)
E39-80H
10GY8/ 4
給水
E69-50T
10B5/10
排水(洗浄排水、上澄水)
E17-70L
7.5YR7/ 6
排泥
E17-50L
7.5YR5/ 6
E22-85H
2.5Y8.5/ 4
E49-50H
10G5/ 4
E85-80D
5P8/ 2
EN-40
N-4
硫酸配管、貯槽、注入ポンプ
E12-60X
2.5YR6/14
圧油・貯油槽
E09-50X
10R5/14
受・給水槽
E65-80H
5B8/ 4
撹拌機類
E65-80H
5B8/ 4
コンベア類
E55-60B
5BG6/ 1
クレ-ン
E65-80H
5B8/ 4
電動弁
E65-80H
5B8/ 4
E55-60B
5BG6/ 1
次亜塩素酸ナトリウム
配管、貯槽、注入ポンプ
ポリ塩化アルミニウム
薬品注入配管 配管、貯槽、注入ポンプ
・注入設備 高分子凝集剤配管、貯槽、注入ポンプ
活性炭(スラリ)
配管、貯槽、注入ポンプ
配管架台
その他の設備
ギアポンプ含む。
駆動部
めっきを施した
ものは除く。
シルバー
自家発排気管
ケーブルダクト
E22-70B
ケーブルラックサポート
E55-60B
屋内点検架台
E39-80H
耐熱塗料
2.5Y7/ 1
電線管を含む。
めっきを施した
5BG6/ 1
ものは除く。
点検歩廊、階段、
10GY8/ 4
手すり等
シルバー
屋外点検架台
その他
備 考
色票番号 マンセル値
指示のない機器・架台類
E65-80H
燃料用油類
E07-40X
5R4/14
油圧装置用油
E09-50X
10R5/14
文字及び矢印
CN-10
or
CN-95
N1
or
N9.5
〃
5B8/ 4
黒
白
使用する液体による
指定色にて文字及び
方向矢印を指示する
ことがある。
塗 装 方法
[ 注 1] 当 該 配 管 の 上 塗 り 層は 本 表 の 仕 様 に よ り 塗装 す る こ と 。 た だ し 、硬 質 塩 化 ビ ニ
ル 管 、ポ リエ チ レ ン 管 、ス テ ンレ ス 管 等 で 、塗 装 が 困難 又 は 行 わ な い 場 合 には 、
要 所 にリ ン グ 状 の 色 識 別 を 施す 。
[ 注 2] 工 事 に 含 む 電 気 設 備機 器 ・ 材 料 ( 電 動 機 を除 く 。 ) に つ い て は 、「 第 3 編 第 2
章
電気 設 備 工 事 」 に 準 拠 する 。 な お 、 電 線 管 に つい て は 、 監 督 員 と の 打合 せ
を 行 うも の と す る 。
[ 注 3] 基 準 に よ れ な い も のに つ い て は 、 監 督 員 との 協 議 に よ る 。
3-5
水道土木工事編
第4 節
その他資料
3-1-4-1
承諾図書の作成内訳
1.機 器 設 計 製 作 図 書 の 承 諾 願 に 関 す る も の
( 1 )シ ス テ ム 設 計 に 係 る 承諾 図 書
シ ス テム 設 計 に 係 る 承 諾 図 書は 、 設 計 図 書 に 準 拠 する も の と し 、 提 出 範 囲は 、 機 器
製 作 仕様 書 、 フ ロ ー シ ー ト 、全 体 平 面 図 、 配 置 平 面図 、 配 置 断 面 図 、 基 本設 計 、 計 算
に 関 する 図 書 、 そ の 他 、 監 督員 が 必 要 と す る も の とす る 。
( 2 )機 器 等 の 設 計 に 係 る 承諾 図 書
承 諾 図書 は 、 外 観 、 構 造 ( 概略 ) 、 材 質 、 主 要 寸 法、 据 付 け の 状 態 等 が 明確 に 表 示
さ れ たも の で 、 運 転 ・ 操 作 機能 が 十 分 説 明 さ れ た もの で な け れ ば な ら な い。 性 能 等 に
つ い ては 、 設 計 計 算 書 又 は 既存 の 設 備 等 に よ り 確 認で き る 資 料 を 添 付 す る。
( 3 )機 器 設 計 製 作 図 書 の 詳細
①
全体 平 面 図 : 発 注 図 面 に対 す る も の 及 び 細 部 図
②
配置 平 面 図 : 発 注 図 面 に対 す る も の 及 び 細 部 図
③
配置 断 面 図 : 発 注 図 面 に対 す る も の 及 び 細 部 図
④
フロ ― シ ー ト : 各 系 統 又は 各 装 置 に 必 要 と す るも の
⑤
機器 詳 細 図 : 主 要 構 造 図(材 質 、数 量 等 を 明 示)
⑥
機器 製 作 仕 様 書 : 名 称 、形 式 規 格 、 仕 様 、 メ ーカ ー 名 、 台 数 等
⑦
配線 ・ 結 線 図 : 各 機 器
⑧
主要 機 器 設 計 計 算 書 : 容量 、 動 力 負 荷 、 主 要 部等 の 設 計 計 算 書 、 水 位関 係 図 ( 必
要 な 場合 )
⑨
運転 操 作 説 明 書 : 各 機 器の 運 転 操 作 に つ い て 記入 ( 主 要 機 器 は 、 非 常時 等 の 安 全
対 策 を含 む 。 )
⑩
工事 名 盤 製 作 図 : 主 機 名称 仕 様 に つ い て 記 入
※
主要 機 器 等 基 礎 ・ 架 台 とは 、 機 器 を 据 付 け る 機械 基 礎 、 加 圧 脱 水 機 等の 鋼 製 基 礎
架 台 、配 管 等 の ト ラ ス 構 造 の自 立 架 台 な ど を い う 。
2.施 工 設 計 図 書 の 承 諾 願 に 関 す る も の
( 1 )躯 体 、 基 礎 及 び 据 付
躯 体 、基 礎 及 び 据 付 に 係 る 承諾 図 書 は 、 原 則 と し て「 機 械 設 備 工 事 施 工 指針 」 ( 日
本 下 水道 事 業 団 ) の 標 準 基 礎図 に 基 づ い て 躯 体 の 現状 と 据 付 け る 機 器 等 の基 礎 ( 配 置
図 、 はつ り 図 、 配 筋 図 、 ア ンカ ー 施 工 図 、 箱 抜 図 、コ ン ク リ ー ト 打 設 等 )の 関 係 が 明
確 に され た 施 工 図 、 主 要 機 器の 基 礎 設 計 書 及 び 耐 震計 算 書 を 提 出 す る こ と。 な お 、 安
全 性、維 持 管 理 性 等に つ い て は、十 分 検 討 を加 え 承 諾 図書 を 作 成 し な け れ ば なら な い 。
( 2 )配 管 等
配 管 等は 、 必 要 箇 所 ( 機 器 廻り 、 曲 り 部 、T字 部 等) を 配 管 図 、 サ ポ ー ト図 、 基 礎
図 等 によ り 他 の 施 設 と の 関 連を 明 確 に し 、 維 持 管 理上 の 不 具 合 等 の な い こと を 確 認 で
き る 承諾 図 書 を 作 成 す る 。
( 3 )そ の 他
設 計 図書 に 明 記 な き 事 項 及 び安 全 性 、 維 持 管 理 性 等に つ い て は 、 十 分 検 討を 加 え 承
諾 図 書を 作 成 し な け れ ば な らな い 。な お 、施 工 に 係 る承 諾 図 書 に 明 記 の な い施 工 要 領 、
工 法 (既 製 コ ン ク リ ー ト 部 のは つ り 、 配 管 の 開 孔 等) に つ い て は 、 事 前 に監 督 員 の 承
3-6
水道土木工事編
諾 を 得る も の と す る 。
( 4 )機 器 設 計 製 作 図 書 の 詳細
①
機器 基 礎 図 : 配 置 図 、 はつ り 図 、 配 筋 図 、 ア ンカ ー 施 工 図
②
基礎 設 計 書 : 主 要 機 器 の基 礎 設 計 書 ( 基 礎 ボ ルト の 耐 震 計 算 を 含 む )
③
鋼製 加 工 品 設 計 書 : 主 要架 台 の 設 計 書
④
配管 施 工 図 : 配 管 図 ( 建築 附 帯 の ダ ク ト ・ 照 明図 示 ) 、 サ ポ ー ト 図 、基 礎 図 、 ス
ケ ル トン 及 び 主 要 材 料 比 較 表
⑤
塗装 仕 様 書 ・ 防 錆 防 露 保温 仕 様 書 : 機 器 、 配 管ご と に 記 入 。 ケ レ ン の仕 様 に つ い
て も 記入 。
※
材料 等 の 変 更 の 必 要 が ある と き は 、 監 督 員 と 打合 せ 等 を 行 わ な け れ ばな ら な い 。
3-7
水道土木工事編
3-1-4-2
番号
完成図書等の作成内訳
図書名
規格
部数
内容
1
工事概要及びアフターサービス体制
2
機器設計製作承諾図の完成時のもの
機械:全体平面図
配置平面図
配置断面図
フローシート
機器詳細図
機器製作仕様書
配線・結線図
電気:単線結線図
システム構成図
A4版製本/折り込み
完成図書
1
全体フローシート
制御電源系統図
2部
機器図及び機器製作仕様書
制御展開接続図
3
施工承諾図の完成時のもの
機械:機器基礎図
配管施工図
電気:配線ルート図
埋設配管図
装柱図
接地系統図
機器配置図
ケーブルピット図
計装機器取付詳細図
2
工事
写真
4
検査試験成績表
5
機器取扱い説明書
6
運転操作に関する説明書
7
官公庁等申請書類
8
その他特記仕様書、監督員が指示するもの。
「附則2
水道工事写真管理基準」による。
[ 注 1 ] 完 成 図 書 の 厚 さ は 、 80㎜ 程 度 と し 、 そ れ 以 上 は 分 冊 す る 。
[ 注 2 ] 表 紙 の 様 式 は 3-1-4-3完 成 図 書 表 紙 の 様 式 に よ る 。
3-8
水道土木工事編
3-1-4-3
完成図書表紙の様式
1.体 裁
市 販 事務 フ ァ イ ル ( 2 穴 パ イプ 式 厚 型 フ ァ イ ル )
2.形 式
( 1 )表 紙 ・ 背 表 紙 の 書 体 は、 明 朝 体 と す る 。
( 2 )表 紙 ・ 背 表 紙 の 文 字 の大 き さ は 、 原 則 と し て次 の と お り と す る 。
表
浄水場
2号
完 成 図書
2号
平 成 ○○ 年 度
3号
成
図
書
大きさ
平成〇〇年度
完
活字の
浄水場
2号
〇
〇 〇 〇設 備 改 良 工 事
〇
〇
背表紙
〇〇〇設備改良工事
〇
紙
2号
〇 〇 〇〇 株 式 会 社
2号
川崎市上下水道局
1号
○○○株式会社
川 崎 市上 下 水 道 局
( 3 )活 字 の 大 き さ は 、 原 則と し て 次 の と お り と する 。
①
1号 : 9.664㎜
②
2号 : 7.379㎜
③
3号 : 5.325㎜
( 4 )年 月 は 完 成 時 と す る 。
( 5 )分 冊 時 の 内 容 等 は 、 綴ら れ て い る 図 面 等 が わか る よ う な 標 記 と す る。
例:展 開 接 続 図、 機 器 関 係 、 取扱 説 明 書
3-9
水道土木工事編
第2章
第1 節
総
3-2-1-1
適用
電気設備工事
則
本 章 は、 水 道 電 気 設 備 工 事 に適 用 す る 。
第2 節
電気設備共通事項
3-2-2-1
規格、指針等
受 注 者は 、 工 事 の 施 工 に あ たり 、 次 の 関 係 規 格 、 指針 等 を 参 照 す る こ と 。
電 気設 備 に 関 す る 技 術 基 準を 定 め る 省 令
日 本工 業 規 格 (JIS)
電 気学 会 電 気 規 格 調 査 会 規格 ( JEC)
日 本電 機 工 業 会 規 格 (JEM)
日 本電 線 工 業 会 規 格 (JCS)
日 本照 明 器 具 工 業 会 規 格 (JIL)
電 池工 業 会 規 格 ( SBA)
日 本電 力 ケ ー ブ ル 接 続 技 術協 会 規 格 (JCAA)
日 本内 燃 力 発 電 設 備 協 会 規格 (NEGA)
日 本計 量 機 器 工 業 連 合 会 規格 ( JMIF)
工 場電 気 設 備 防 爆 指 針 〔 ガス 蒸 気 防 爆 (2006)、 粉 じ ん 防 爆 〕
( 独 立行 政 法 人 労 働 安 全 衛 生総 合 研 究 所 )
電 気技 術 規 程 (JEAC) 〔高 圧 受 電 設 備 規 程 〕 、〔 内 線 規 程 〕
日 本電 気 制 御 機 器 工 業 会 規格 (NECA)
電 力会 社 で 定 め る 約 款
そ の他 関 連 法 令 、 条 例 及 び規 格
3-2-2-2
事前調査
受 注 者 は工 事 着 手 に 先 立ち 、現 地 の 状況 、関連 工 事 、そ の 他に つ い て綿 密 な 調 査 を 行
い 、 十分 実 情 を 把 握 の 上 、 工事 を 施 工 し な け れ ば なら な い 。
3-2-2-3
システム設計等
1.一 般 事 項
シ ステ ム 設 計 と は、設 計 図書 に 基 づ く 確 認・検 討・調 整等( 各 種容 量 等 に関 す る 確 認 、
既 設 設備 の 確 認 等 を 含 む 。)及 び 関 連 す る他 工 事(土 木・建 築・機 械 設 備等 )と の 取 り
合 い 確認 を 経 て 、施設 に 合 った 最 適 な 機 器・材 料 を選 択 し 、シ ステ ム と して の 組 合 せ を
行 い、最 終 的 に 据 付け る ま でに 係 る 技 術 的 な 検 討 をい う 。( シ ステ ム 仕 様書 、シ ス テ ム
構 成 図、 フ ロ ー シ ー ト 、 機 器配 置 図 、 機 器 基 礎 図 、配 管 ・ 配 線 図 等 の 作 成を 含 む 。)
2.シ ス テ ム の 検 討
受 注者 は 、土 木・建 築 等 の構 造 物 、機 械設 備 並 びに 既 設 電 気 設 備 等 の 事前 調 査 を 十 分
に 行 った 上 で 、当 該施 設 の 処理 方 法 及 び 次 の 技 術 的検 討 事 項 等 を ふ ま え、プ ラ ン ト と し
て 当 該施 設 に 最 適 な シ ス テ ム設 計 を 行 い 、 監 督 員 に提 案 ・ 承 諾 を 得 る こ と。
3-10
水道土木工事編
( 1 )信 頼 性
①
機 器 は 、 そ の 性 能 、信 頼 性 を 長 期 に 渡 っ て維 持 し 、 保 守 用 部 品 等の 確 保 が で きる
製 品 を使 用 す る 。 た だ し 、 汎用 品 は 除 く 。
②
バ ッ ク ア ッ プ 、 機 能分 散 を 十 分 考 慮 し た シス テ ム と す る 。
③
制 御 電 源( 直 流 電 源 、UPS 電 源 、商 用 電 源 )は 、用 途 、目 的 に 応じ て 区 分 す る と
と も に対 象 設 備 ご と に 適 正 に分 割 す る 。
( 2 )安 全 性
①
フ ェ イ ル セ ー フ を 十分 考 慮 し た シ ス テ ム とす る 。
②
火 災 、 感 電 事 故 の 防止 を 考 慮 し た 機 器 ・ 材料 と す る 。
③
誤 操 作 の 防 止 を 考 慮し た 機 器 と す る 。
④
耐 震 設 計 、 耐 震 施 工を 行 う 。
⑤
防 水 処 理 、 機 器 配 置、 防 水 区 画 等 の 浸 水 対策 を 行 う 。
⑥
防 煙 ・ 防 火 処 理 、 焼損 波 及 、 防 火 区 画 等 の火 災 対 策 を 行 う 。
( 3 )操 作 性
①
容 易 で 、 誤 操 作 の ない 確 実 な 運 転 操 作 方 法と す る 。
②
自 動 化 、 省 力 化 を 十分 考 慮 し た 運 転 操 作 方法 と す る 。
( 4 )拡 張 性
①
増 設 計 画 を 取 り 入 れた 機 器 の 製 作 を 行 う 。
②
増 設 計 両 を 取 り 入 れた 機 器 配 置 、 配 電 制 御経 路 ・ 空 間 と す る 。
③
増 設 時 の 設 備 休 止 によ り 、 プ ラ ン ト 全 体 に支 障 を 及 ぼ さ な い シ ステ ム と す る 。
( 5 )維 持 管 理 性
①
互 換 性 を 考 慮 し た 機器 と す る こ と 。
②
点 検 頻 度 の 少 な い 機器 と し 、 保 守 点 検 が 容易 と な る よ う に 配 置 する 。
③
で き る 限 り 汎 用 品 を採 用 し た シ ス テ ム と する こ と 。
④
更 新 時 の 設 備 休 止 によ り 、 プ ラ ン ト 全 体 に支 障 を 及 ぼ さ な い シ ステ ム と す る 。
( 6 )地 域 特 性 ・ 環 境 対 策
①
寒 冷 地・高温 地 、積 雪 地 、雷 多発 地 、海 浜 地等 の 地 域 特 性 を 把 握 し た 上 で 、機 器 ・
材 料 の機 能 、 容 量 の 選 定 等 を行 う 。
②
腐 食 ガ ス 、 温 度 、 湿度 等 の 設 置 環 境 を 把 握し た 上 で 、 機 器 ・ 材 料の 選 定 を 行 い最
適 な 設置 位 置 と す る 。
3.監 視 制 御 装 置
監 視制 御 装 置 か ら の 操 作 応答 時 間 は、ア ン サ ー を 含め て 運 転 操 作 の 迅 速 性が 確 保 さ れ
る 時 間( 3秒 程 度 )と す る 。ま た 、表示 応 答 時 間( 次 の画 面 へ 表 示 を 開 始す る ま で の 時
間 ) は、 1 秒 程 度 と す る 。 ただ し 、 場 外 等 を 経 由 する も の は 除 く 。
4.機 能 増 設
機 能増 設 に あ た っ て は 、第 2 項 の ほ か、既 設 設 備と の 互 換 性 、拡 張 性 等に 支 障 を 生 じ
な い 機器 を 選 定 し 、 一 つ の 維持 管 理 シ ス テ ム の 関 係を 構 築 す る 。
5.承 諾 図 書
( 1 )受 注 者 は 第 2 項 の 承 諾を 得 た 提 案 シ ス テ ム 設計 に 基 づ き 、 承 諾 図 書を 作 成 し 承 諾を
得 て から 製 作 、 施 工 に 着 手 する こ と 。 な お 、 承 諾 図書 の 作 成 内 訳 は 、3-1-4-1 承 諾 図
書 の 作成 内 訳 の と お り と す る。
3-11
水道土木工事編
( 2 )設 計 図 書 等 で 定 め ら れて い る 仕 様 は 原 則 と して 変 更 を 認 め な い が 、や む を 得 ず 仕様
変 更 する 必 要 が あ る 場 合 は 事前 に 承 諾 を 得 な け れ ばな ら な い 。な お 、契 約 変更 が 必 要
と 認 めら れ た 場 合 、 契 約 約 款に 基 づ き 契 約 変 更 を 行う 。
( 3 )承 諾 図 書 作 成 に あ た り、 特 記 仕 様 書 で 明 示 する 機 器 、 材 料 、 プ ラ ント に つ い て は公
害 の 発生 源 と な ら な い た め の対 策 を 十 分 考 慮 す る こと 。
6.容 量 計 算 書 等
受 注 者は 監 督 員 と 協 議 し て 、次 に 示 す 各 種 容 量 計 算書 等 を 提 出 し な け れ ばな ら な い。
な お 、計 算 方 法 に つ い て は 、「 水 道 施 設 設 計 指 針 」( 日 本 水 道 協 会 ) 等 に準 じ る こ と。
( 1 )受 変 電 設 備
保 護 協 調 、 変 圧 器 容 量、 コ ン デ ン サ 容 量
( 2 )発 電 設 備
発 電 機 容 量 、空 気 槽・蓄電 池 容 量 、換 気 量 、騒音 、負 荷 バ ラ ン ス 、防油 堤 、燃 料 槽 、
燃 料 小出 槽
( 3 )直 流 電 源 設 備
UPS 容 量 、 蓄 電 池 容 量、 整 流 器 容 量
( 4 )運 転 操 作 設 備
汎 用 イ ン バ ー タ 容 量 等選 定 根 拠
( 5 )計 装 設 備
計 測 ス パ ン の 決 定 根 拠、 流 量 計 等 の 口 径 選 定根 拠 等
( 6 )監 視 制 御 設 備
処 理 速 度 の 検 討 、CPU 容 量 等
( 7 )共 通 事 項
耐 震 計 算 、 高 調 波 対 策検 討 、 電 線 ・ ケ ー ブ ル選 定 根 拠 、 各 種 電 線 路選 定 根 拠
( 8 )そ の 他 監 督 員 が 指 示 する も の
3-2-2-4
工事写真
受 注 者 は、工 事 中 の 写 真を「 附 則2
水 道 工 事 写真 管 理 基 準」に 基 づ き 撮影 す る こ と 。
提 出 にあ た っ て は 、工 事 完 了の 際 、写 真 帳等 を 提 出す る こ と 。なお 、工事 途 中 で も 提 出
で き るよ う 常 備 す る こ と 。
3-2-2-5
完成図書等
受 注 者は 、工 事 完 成ま で に 維持 管 理 上 必 要 な 完 成 図書 等 は 、第 3 編 3-1-4-2 完 成図 書
等 の 作成 内 訳 及 び 第 3 編 3-1-4-3 完 成 図 書 表 紙 の 様式 に 基 づ い て 作 成、製 本 し 提 出す る 。
3-2-2-6
現場試験
現 場 試 験は 、当 該 工 事 で施 工 さ れ る 据 付・組 立・加 工・調 整等 の 部 分に つ い て 行 う 試
験 で あり 、単 体 調 整 と 組 合 せ試 験 と か ら な る 。「 単 体 調 整 」と は 、据 付 完了 後 の 機 器 単
体( 材料 を 含 む )動作 確 認 、調 整 及 び 試 験 を い い 、「 組 合 せ 試 験」と は 、機 器 間( 材 料
も 含 む)の 良 好 な 動作 及 び 機能 的 関 連 等 を 確 認 す るた め に 、負 荷を か け ずに 行 う 各 種 試
験 の こと を い う 。現 場 試 験 の内 容 等 は 、「電 気 設 備工 事 必 携 」(日 本 下 水道 事 業 団 )に
準 拠 し、 監 督 員 の 指 示 に よ り行 う こ と 。
3-2-2-7
機器の機能保持
受 注 者 は、完 成 検 査 終 了後 、工 事 引 渡し が 済 むま で の 機 器 の 機 能 保 持に 必 要 な 措 置 を
講 じ なけ れ ば な ら な い 。
3-12
水道土木工事編
3-2-2-8
総合試運転
1.一 般 事 項
総 合 試 運 転の 有 無 に つ い ては 、 特 記 仕 様 書 に よ る。
( 1 )総 合 試 運 転 が 含 ま れ てい な い 場 合 、 総 合 試 運転 が 他 工 事 に 含 ま れ る場 合 は 、 そ の工
事 の 受注 者 及 び 監 督 員 と 期 間・ 費 用 負 担 等 協 議 の 上、 総 合 試 運 転 の 実 施 に協 力 し なけ
れ ば なら な い 。
( 2 )総 合 試 運 転 が 含 ま れ てい る 場 合 の 実 施 は 次 によ る 。
2.実 施 内 容
( 1 )設 備 及 び 機 器 の 連 携 運転 に よ る 機 能 ・ 維 持 管理 性 の 確 認 及 び 調 整
( 2 )発 注 者 及 び 維 持 管 理 職員 に 対 す る 運 転 操 作 、保 守 点 検 方 法 等 の 基 礎的 指 導
( 3 )そ の 他 監 督 員 の 指 示 によ る も の
3.実 施 方 法
( 1 )受 注 者 は 、 原 則 と し て、 総 合 試 運 転 開 始 前 に早 期 に 工 事 が 完 成 し た各 設 備 機 器 の機
能 回 復調 整 、 単 体 調 整 ( 保 護装 置 の 動 作 試 験 等 ) 、組 合 せ 試 験 ( 機 器 盤 間の 試 験 等)
が 完 了し た 後 に 総 合 試 運 転 を実 施 す る こ と 。
( 2 )総 合 試 運 転 の 適 用 範 囲及 び 実 施 期 間 は 、 特 記仕 様 書 に よ る 。 な お 、実 施 期 間 に おけ
る 運 転時 間 は 、 「 総 合 試 運 転の 手 引 き 」 ( 日 本 下 水道 事 業 団 ) に 準 拠 す る。
( 3 )総 合 試 運 転 期 間 中 に 発生 し た 故 障 、 不 良 箇 所等 は 監 督 員 と の 協 議 の上 で 改 修 又 は再
調 整 を行 い 、 再 度 試 運 転 の 上、 機 能 の 確 認 を 行 う 。
( 4 )受 注 者 は 、 総 合 試 運 転を 行 う 際 、 施 設 の 運 転等 に 影 響 が 及 ぶ 場 合 、時 期 、 期 間 、連
絡 手 段等 に つ い て 監 督 員 と 十分 協 議 を 行 う こ と 。
( 5 )そ の 他 、 「 総 合 試 運 転の 手 引 き 」 ( 日 本 下 水道 事 業 団 ) に 基 づ き 、監 督 員 の 指 示に
よ り 行う こ と 。
4.総 合 試 運 転 関 係 書 類 の 提 出
受 注 者は 、「 総 合 試 運 転 の 手引 き 」( 日 本 下 水 道 事業 団 )に 準 拠 し 、次 の 書類 を 提 出
す る こと 。 ま た 、 必 要 に 応 じて 説 明 を 行 わ な け れ ばな ら な い 。
( 1 )総 合 試 運 転 を 行 う た めの「 総 合 試 運 転 実 施 要領 書 」に つ い て は 、監督 員 と 十 分 協議
を 行 い作 成 す る こ と 。
( 2 )総合 試 運 転 期 間 中 に は 、「総 合 試 運 転 日 報 」・「総 合 試 運 転 機 器 運転 報 告 書 」又 は
必 要 によ り 「 総 合 試 運 転 故 障・ 補 修 ・ 調 整 完 了 報 告書 」 を 提 出 す る 。
( 3 )総 合 試 運 転 完 了 時 は 、「 総 合 試 運 転 実 施 報 告書 」 を 提 出 す る 。
( 4 )そ の 他 監 督 員 が 指 示 する も の 。
3-2-2-9
その他
1.工 程 会 議 及 び 打 合 せ 会 議
受 注 者 は、監 督 員 が 主 催す る 当 該 会 議 に 必 ず 出席 し 、設 計 、施 工 に つい て の 打 合 せ 会
議 の 議事 録 を 会 議 の つ ど 指 定の 部 数 提 出 す る こ と。な お 、会 議に お い て 仕様 書 、図 面 の
変 更 及び 解 釈 の 変 更 が な さ れた 場 合 は 、 当 該 部 分 につ い て の 変 更 資 料 を 提出 す る こ と。
2.運 搬
機 器 等 の運 搬 は 、慎 重 に行 い 、内 容 物に 損 傷 を与 え な い よ う に 扱 い、運 搬 中 に 路 面あ
る い は第 三 者 に 損 傷 を 与 え た場 合 、屋 内 搬入 時 に 構造 物 等 に 損 傷 を 与 え た場 合 は 、す べ
て 、 受注 者 の 責 任 に お い て 対処 す る こ と 。
3-13
水道土木工事編
第3 節
機
器
機 器 は、 特 記 仕 様 書 、 図 面 及び 「 電 気 設 備 工 事 一 般仕 様 書 ・ 同 標 準 図 」 (日 本 下 水 道事
業 団 )第 1 編 第 2 章 ~ 第 1 0章 、 第 2 編 機 器 標 準 図及 び 第 3 編 施 工 標 準 図に 準 拠 し て 製作
する。
第4 節
機材・施工
機 材 ・施 工 は 、 次 に 定 め る 事項 を 除 き 、 「 電 気 設 備工 事 一 般 仕 様 書 ・ 同 標準 図 」 ( 日本
下 水 道事 業 団 ) 第 1 編 第 1 1章
機材及び第12章
施工による。
1.機 材
ケ ー ブル ・ 電 線 は 、 原 則 と して 環 境 配 慮 型 を 使 用 する こ と 。
2.塗 料
使 用 す る塗 料 は 、 鉛 ・ クロ ム フ リ ー タ イ プ を 使用 す る こ と 。
第5 節
その他資料
承 諾 図書 の 内 訳 、 完 成 図 書 等の 作 成 内 訳 、 完 成 図 書表 紙 の 様 式 は 、 第 1 章第 4 節
他 資 料に よ る 。
3-14
その
第4編 水道建築工事編
第1章 建築工事
4-1-1-1 一般事項
建築工事は、「公共建築工事標準仕様書(建築工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)、「公
共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)、「工事写真の撮り方
(建築編)」(国土交通省大臣官房官庁営繕部監修)等に準拠しなければならない。
4-1
第2章 建築附帯機械・電気設備工事
4-2-1-1 一般事項
1.建築附帯機械工事
機械設備工事は、「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営
繕部監修)、「公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営繕
部監修)、「公共建築工事標準図(機械設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)、
「工事写真の撮り方(建築設備編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)等に準
拠しなければならない。
2.建築附帯電気工事
電気設備工事は、「公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営
繕部監修)、「公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営繕
部監修)、「公共建築工事標準図(電気設備工事編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部監修)、
「建築電気設備工事一般仕様書・同標準図(日本下水道事業団)」、「工事写真の撮り方(建築
設備編)」(国土交通大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修)等に準拠しなければならない。
4-2
水道工事施工管理基準
附則1
水道工事施工管理基準
目 次
第1章
総 則------------------------------------------------------------附 1-1
1 一般事 項-------------------------------------------------------------附1-1
1-1 目 的-----------------------------------------------------------附1-1
1-2 適 用-----------------------------------------------------------附1-1
1-3 構 成-----------------------------------------------------------附1-1
1-4 管 理の実 施-----------------------------------------------------附1-1
1-5 管 理項目 及び方 法-----------------------------------------------附1-1
1-6 規 格値( 基準値 )-----------------------------------------------附1-2
1-7 是 正措置 -------------------------------------------------------附1-2
1-8 そ の他---------------------------------------------------------附1-2
第2章
水道土 木工事 編---------------------------------------------------附 1-3
1 出来形 管理基 準-------------------------------------------------------附1-3
1-1 出 来形管 理基準 適用の 留意点 -------------------------------------附1-3
1-2 各 工種及 び測定 項目等 -------------------------------------------附1-3
1-3 出来 形管理 基準表-----------------------------------------------附 1-4
2 品質管 理基準 ---------------------------------------------------------附1-9
2-1 品 質管理 基準適 用の留 意点---------------------------------------附1-9
2-2 各 工種及 び試験 (測定 )項目 等-----------------------------------附1-9
2-3 品質 管理基 準表-------------------------------------------------附 1-10
第3章
水道機 械・電 気設備 工事編-----------------------------------------附 1-13
1 出来形 及び品 質管理 基準-----------------------------------------------附1-13
2 他の基 準の準 用-------------------------------------------------------附1-13
水道工事施工管理基準
第1章
1
総則
一般 事項
1-1
目的
この 水道工 事施工 管理基 準は、 水道工 事標 準仕様書 第1編 1-1 -27 (施工 管理)
に規定す る施工 管理に ついて 、その 基準を 定め るもので ある。 この管 理基準 は、水 道工
事の施工 につい て、契 約図書 に定め られた 工期 、工事目 的物の 出来形 及び品 質規格 の確
保を図る ことを 目的と する。
1-2
適用
(1)こ の管理 基準は 、川崎 市上下 水道局 が発 注する水 道事業 及び工 業用水 道事業 に係る
請負工事 (以下 「水道 工事」 という 。)に つい て適用す る。
ただし、 水道建 築工事 におい ては、 水道工 事標 準仕様書 第4編 (水道 建築工 事編)
による。
(2)設 計図書 に明示 されて いない 仮設構 造物 等は除く ものと する。
(3)工 事の種 類、規 模、施 工条件 等によ り、 この管理 基準に よりが たい場 合、ま たは、
基準、規 格値が 定めら れてい ない項 目につ いて は、監督 員と協 議の上 、施工 管理を 行
うものと する。
(4)道 路復旧 等の施 工管理 は、各 道路管 理者 等の定め る基準 によら なけれ ばなら ない。
1-3
構成
施工管理
(工事 写真を 含む)
工程管理
出来形管 理
品質管理
1-4
管理の 実施
(1)受 注者は 、工事 施工前 に、施 工管理 計画 を定める ものと する。
(2)受 注者は 、測定 (試験 )等を 工事の 施工 と並行し て、管 理の目 的が達 せられ るよう
速やかに 実施し なけれ ばなら ない。
(3)受 注者は 、測定 (試験 )等の 結果を その 都度管理 図表等 に記録 し、適 切な管 理のも
とに保管 し、監 督員の 請求に 対し速 やかに 提示 するとと もに、 工事完 成時に 提出し な
ければな らない 。
(4)受 注者は 、工事 写真を 施工管 理の手 段と して 、各 工事の 施工段 階及び 工事完 成後明
視できな い箇所 の施工 状況、 出来形 寸法、 品質 管理状況 等を「 附則2
水道 工事写 真
管理基準 」によ り撮影 し、適 切な管 理のも とに 保管し、 監督員 の請求 に対し 速やか に
提示する ととも に、工 事完成 時に提 出しな けれ ばならな い。
1-5
管理項 目及び 方法
(1)工 程管理
受注者は 、工事 内容に 応じて 、実施 工程表 等 を 用いて適 切な工 程管理 を行う ものと
附 1-1
水道工事施工管理基準
する。た だし、 緊急工 事また は維持 工事等 の当 初工事計 画が困 難な工 事内容 につい て
は、省略 できる ものと する。
(2)出 来形管 理
受注者は 、出来 形を本 基準で 定める 測定項 目及 び測定基 準によ り実測 し、設 計値と
実測値を 対比し て記録 した出 来形管 理図表 を作 成し管理 するも のとす る。
(3)品 質管理
受注者は 、品質 を本基 準で定 める試 験項目 、試 験方法及 び試験 基準に より管 理する
ものとす る。
1-6
規格値 (基準 値)
受注者は 、本基 準によ り測定 した各 実測( 試験・検査・計測)値は、すべて 規格値(基
準値)を 満足し なけれ ばなら ない。
1-7
是正措 置
(1)工 程管理
受注者は 、全体 及び重 要な工 種の工 程に遅 れを 生じたと きは直 ちに原 因を究 明し、
改善策を 立案し て、監 督員と 協議し なけれ ばな らない。
(2)出 来形及 び品質 管理
受注 者は、 測定( 試験) 値が設 計(規 格) 値に対し 偏向を 示して 、バラ ツキが 大き
い場合は 、直ち に原因 を究明 し、改 善を図 らな ければな らない 。
また、受 注者は、測定(試 験)値が規 格値 を外れた 場合に は、直ちに 原因を 究明し 、
改善策を たて、 監督員 に報告 の上、 その指 示を 受けなけ ればな らない 。
1-8
その他
本基 準によ りがた い場合 は、事 前に監 督員 と協議す るもの とする 。
附 1-2
水道工事施工管理基準
第2章
1
水道土 木工事 編
出来 形管理 基準
1-1
出来形 管理基 準適用 の留意 点
(1)こ の出来 形管理 基準は 、検査 に必要 な最 小限の基 準であ る。従 って各 工事に おいて
は、原則 として 、起・ 終点及 び各測 点(No )ご との測点 管理を 行い、 その内 から各 工
種の測定 基準に より出 来形管 理表等 を作成 する ものとす る。
(2)延 長で管 理する ものの うち施 工延長 が40m以下の ものに ついて は、1 施工単 位当た
り2箇所 を測定 しなけ ればな らない 。
(3)基 準高の 表示: 次頁以 降の適 用欄に 図示 した▽印 の位置 を基準 高とし なけれ ばなら
ない。
(4)管 理位置 につい ては、 あらか じめ施 工計 画書に記 載しな ければ ならな い。
(5)道 路復旧 等の施 工管理 は、各 道路管 理者 の定める 基準に よらな ければ ならな い。
(6)本 出来形 管理基 準以外 の出来 形管理 につ いては、 「川崎 市土木 工事施 工管理 基準」
に準拠す るもの とする 。
基準高さ の例
h1
図
1-2
h1
基準 高さ参 考断面
各工種 及び測 定項目 等
受注者は 、出来 形管理 に当た っては 、設計 数量 及び規格 との整 合性に ついて 、適切 な
管理を行 わなけ ればな らない 。
附 1-3
水道工事施工管理基準
1-3
出来形管理基準表
測定対象
項目
測定項目
規格値
(mm)
土被(h1)
±30
延長 40m 毎に 1 箇所の割合で測定する。
占用位置(S2)
±30
一般部は延長 40m 毎に標準的な位置で 1 箇
所測定する。
占用位置変化点、伏越し等、特殊部及び付
属施設については全箇所測定する。
コンクリート断面
(A・B・C・L・H)
幅
-30
厚さ -20
管下高(h)
±50
測定基準
摘要
布設
管防護
(1)管布設工事
実施箇所毎に測定する。
設計図等で寸法が確認できない場合、監督
員と協議する。
消火栓
h
カップリング位置(h)
GL-200±50
実施箇所毎に測定。
L
基礎砕石
急速空気弁
h
キャップ位置(h)
GL-400±50
実施箇所毎に測定。
基礎砕石
スピンドル位置(a)
弁類の芯から
管軸方向±30
実施箇所毎に測定。
仕切弁
スピンドル位置(a)
弁類の芯から
管軸方向±30
管直角方向±30
実施箇所毎に測定。
(500 ㎜以上の仕切弁については、設計図
等で寸法が確認できない場合、監督員と
協議する。
)
鉄蓋
双口空気弁
(2)管付属設備工事
a
鉄蓋位置(c)
擦り付け
路面から 0~+10
擦り付け勾配
(i=3%程度)
実施箇所毎に測定。
附 1-4
a
車両の進行方向と逆に
蓋が開くように設置。
水道工事施工管理基準
測定対象
測定項目
項目
(3)管塗装工事
熱収縮チューブ又はシート(外面)
ジョイントコート
工場塗装と重ね長さ
規格値
(mm)
測定基準
摘要
50 以上
実施箇所毎に測定。
シートの円周方向の重ね長
さ
50 以上
樹脂塗装(内面)
水道用液状エポキシ
塗装の厚さの検査は、電磁式微厚計又は他
の適切な測定器具により測定する。ただし、
測定する箇所は円周方向に任意の4点、管
軸方向に 3000 ㎜間隔とする。
0.5 以上
基準高(▽)
±25
1 ブロック当たり 3~5 箇所測定する。
壁体の鉛直のずれ(δ)
±30
1 面につき 2~3 箇所測定する。
支間寸法(l)
+30
-25
1 ブロック当たり、総支間数の 1/20 の割合
で測定する。
①
1 各部材の寸法
(4)水道施設構造物工事
浄水場・配水池・ポンプ場 鉄筋及びPCコンクリート構造物
塗装膜
断面寸法
柱・桁及び類似部材の断
面寸法又は壁、床版、頂
版及び類似部材の厚さ
(b1・b2・t1・t2)
規定寸法の 2%以
内及び+10
-5
②
③
①
平面長
(L・L1・B・B1)
高さ(H)
2 仕上がり面
平坦性(α)
(床版・頂版)
コテ仕上げ
規定寸法の
±1/1000
②
柱・桁類
1 ブロック当たり、総数の各 1/10 の割
合で測定する。
壁類
1 ブロック当たり、総壁枚(面)数の
各 1/10 の割合で測定する。
ただし、側壁は 1 面につき 2~3 箇所
測定する。
床版・頂版類
1 ブロック当たり 3~5 箇所測定する。
1 ブロックの縦・横方向の各 2 箇所測
定する。
1 池(区画)の全長の縦・横方向の各
2 箇所測定する。
±25
1 ブロック当たり 3~5 箇所測定する。
±5
直線定規等を 3m 区間に当てて測定したと
き。
施工規模に応じて、50~200 ㎡に 1 地点。
附 1-5
平面図
水道工事施工管理基準
2 伸縮可撓吸収型
伸縮装置
(4)水道施設構造物工事
1 エキスパンション型
項目
測定対象
測定項目
規格値
(mm)
測定基準
3 伸縮可撓波型
止水板
コンクリート構造物内への鋼管・
ダクタイル鋳鉄管
マクロセル腐食対策
FRPライニング
薬品貯蔵ライニング補修
(更生)
ろ過砂敷均し
取付け間隔(δ)
センターバルブ外
径(d)の 1/4 以下
5m 毎に 1 箇所測定する。
取付け間隔(δ)
センターバルブ外
径(d)の 1/4 以下
5m 毎に 1 箇所測定する。
取付け間隔(δ)
センターバルブ外
径(d)の 1/4 以下
5m 毎に 1 箇所測定する。
取付け間隔(δ)
止水板幅(b)の±
10%以内
5m 毎に 1 箇所測定する。
鋼管、ダクタイル鋳鉄管と鉄
筋との間隔(d)
設計離隔に対し
±20
管断面の 0°、90°、180°、270°の 4 箇
所で測定。
(各断面の最小離隔距離 d を測
定)
ライニング厚さ
0~+5
1 面当たり 5 箇所測定又は 30 ㎡当たり 5 箇
所測定。
敷均し厚さ
(各ろ材の層厚を合計した全
ろ層厚)
0~+20
1 池当たり 8 箇所測定し、その平均値とす
る。
測定は洗浄後とする。
附 1-6
摘要
水道工事施工管理基準
測定対象
測定項目
項目
規格値
(mm)
管理立坑(本設)
一次覆工
シールド
二次覆工
(5)シールド・推進工事
推進
基準高
-50
立坑の長さ(内寸法)
(L)
-30
立坑の幅(a)
-30
立坑の高さ(h)
-50
立坑の高さ(h1・h2・h3)
±20
立坑の壁厚(t1)
-20
立坑のスラブ厚(t2)
±20
基準高
±50
勾配
±1/10
中心線の水平変位
±100
真円度(上下)
-
延長
-
管底高
±50
勾配
±1/10
中心線の水平変位
±50
管径(上下)
±10
コンクリート巻厚
-75
延長
-
基準高
±50
勾配
±1/10
中心線の水平変位
±50
延長
-
管中心高
±30
測定基準
設計図に表示のある主要寸法について測定
する。
5 リング毎に測定する。
管低高は、施工延長 25m毎に 1 箇所測定す
る。
管径は、
施工延長 50m毎に 1 箇所測定する。
コンクリート巻厚は、1 打設毎に端面で上
下左右の 4 点を測定する。
延長 10m毎に 1 箇所の割合で測定する。た
だし、小口径管(径 700 ㎜以下)推進は両
端部とする。
布設
延長 40m 毎に 1 箇所の割合で測定する。
延長
±100
附 1-7
摘要
水道工事施工管理基準
規格値
(mm)
測定基準
摘要
断面図
管閉塞
(5)シールド・推進工事
測定対象
測定項目
項目
断面(幅・厚さ等)
(a・b・b’)
±30
実施個所毎に測定する。
全長及び支間長
全数を測定する。
製作キャンバー
各支点及び継手部を測定する。
鋼橋(仮組立時)
軸心の曲り
現場溶接継手部のすき間
各支点及び各支間の中央付近を測定する。
日本水道鋼管協会
「水管橋工場仮組
立及び現場架設基
準」に準拠する。
各支点部を測定する。
(6)水管橋工事
補剛部材の高さ
各支点及び各支間の中央付近を測定する。
桁、トラスの中心間距離
各支点及び各支間の中央付近を測定する。
補剛部材の鉛直度
各支点及び各支間の中央付近を測定する。
塗膜厚(外面)
各層膜厚
塗膜厚の測定
塗膜厚は、測定項目に示すとおり、下塗、
各層設計膜厚以上 中塗、上塗、の各種毎に測定する。
(設計書に定めの 合計膜厚は、設計膜厚以上とする。
ないものは、日本 1
鋼橋(水管橋本体)
水道鋼管協会「水
厚さは電磁微厚計その他により管軸
管橋外面防食基
方向に対し任意の 3 箇所以上、その箇
準」に準拠する。
)
所の円周任意の 4 点で測定する。
2
歩廊等(付属部材)
10 ㎡につき 1 箇所測定する。
なお、上表以外の出来形管理については、
「川崎市土木工事施工管理基準」に準拠する。
附 1-8
架設時においても、仮組
立時の精度に準じる。
水道工事施工管理基準
2
品質 管理基 準
2-1
品質管 理基準 適用の 留意点
(1)こ の品質 管理基 準は、 水道工 事に使 用す る材料の 品質と 現場で の施工 に対す る試験
(測定)種 目と、 その管 理基準 を定め たもの であ り、各工 種の試 験(測定 )基準 により 品
質管理表 等を作 成しな ければ ならな い。
(2)道路 復旧等 の品質 管理基 準は、各道路 管理 者の定め る基準 によら なけれ ばなら ない。
(3)本 品質管 理基準 以外の 品質管 理につ いて は、「川 崎市土 木工事 施工管 理基準 」に準
拠するも のとす る。
2-2
各工種 及び試 験(測定 )項目 等
受注者は 、品質 管理に 当たっ ては、 監督員 が現 地におい て立会 い又は 確認す る工種 及
び試験( 測定) 項目等 につい て工事 着手前 に協 議しなけ ればな らない 。
附 1-9
水道工事施工管理基準
2-3
品質管理基準表
種類
項目
管理基準
管理項目
試験方法
水道用ダクタイル鋳
鉄管
摘要
鋳鉄管
試験(測定)の基準
品質規格
日本水道協会による
検査
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」
に準拠する。
(第 1 編 3-2-2 表 3-1)
JIS G 5526
JWWA G 113
JDPA G 1042
JDPA G 1049
JWWA G 120
JWWA G 121
JIS G 5527
JWWA G 114
JDPA G 1042
JDPA G 1049
JDPA G 1047
水道用ダクタイル鋳
鉄管(異形管)
水道用ダクタイル鋳
鉄管用接合部品
水道用ダクタイル鋳
鉄管用離脱防止押輪
弁栓類
配水管材料
弁類
製造業者名の
「受検証明
書」
※内面塗装、
外面塗装は、
設計図書で指
定したもの。
(1)配管材料
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」
に準拠する。
(第 1 編 3-2-2 表 3-1)
JWWA B 120
JDPA G 1049
JWWA B 122
JWWA B 126
JWWA B 103
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」
に準拠する。
(第 1 編 3-3-5、3-4-5)
JIS G 3443-1
JIS G 3443-2
JIS G 3454
JIS G 3457
JIS G 3459
JIS G 3468
JWWA G 117
JWWA G 118
栓類
水道用塗覆装鋼管
鋼管
水道用塗覆装鋼管
(異形管)
水道用ステンレス鋼
管
その他
その他水道用付属品
原則として、日本水
道協会による検査
水道用管・継手類
原則として、第三者
認証又は自己認証に
よる
川崎市上下水道局「給水装置設計施行指
針」及び「指定給水用器材仕様書」に準
拠する。
水道法第13
条の規定に基
づく施設検査
結果報告書を
作成し提出す
る。
継手箇所毎
日本ダクタイル鉄管協会の発行する接合
要領書に準拠する。
チェックシー
トを作成し提
出する。
弁類
給水材料
栓類
その他水道用付属品
ボルトの締付けトル
ク
鋳鉄管の接合
(2)配管
接合部各間隔測定
附 1-10
水道工事施工管理基準
種類
項目
管理基準
管理項目
摘要
試験方法
試験(測定)の基準
鋼管の溶接
(2)配管
1 余盛りの形状
2 アンダーカットの深さ、長さ、分布状況
3 溶接部及び付近の割れ
4 オーバーラップ
5 ピット
6 ビード形状スラグ及びスパッタの付着
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」に準
拠する。
(第 2 編 1-2-4 6-(3)-⑨)
判定は、JIS Z 3104 及び JIS Z 3106 の 3 類以
上とする。
社内検査デー
タ及び写真を
提出する。
試験は、水道工事標
準仕様書のとおり実
施する。
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」に準
拠する。
(第 2 編 1-2-4 6-(3)-⑨)
試験成績表を
提出する。
塗装箇所毎
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」に準
拠する。
(第 2 編 1-2-4 6-(3)-⑧)
試験成績表を
提出する。
外観検査
目視
接合箇所毎
放射線透過試験
(X 線)
JIS Z 3104
鋼管溶接継手の
放射線透過試験
方法
撮影方法は内部
線源撮影方法
小口径管等で人
が入れない場合
は二重壁片面撮
影
JIS Z 3106
ステンレス鋼溶
接継手の放射線
透過試験方法
JIS Z 3050
パイプライン溶
接部の非破壊検
査
JIS Z 3060
鋼溶接部の超音
波探傷試験方法
試験は、水道工事標
準仕様書のとおり実
施する。
下地処理検査
超音波探傷試験
無溶剤形エポキシ樹
脂塗装(内面塗装)
品質規格
1
2
3
4
5
6
7
溶接によって生じた有害な突起がある
ときは、グラインダ等の電動工具を用
いて平滑に仕上げること。
ちり、ほこり、泥等が付着していると
きには、きれいな綿布で除去し清掃す
ること。
水分が付着しているときは、乾いた綿
布で拭き取った後に乾燥させること。
スパッタ、溶接部の熱影響によって生
じるヒートスケール及び溶接酸化物等
をブラスト、サンダ等で除去し、清掃
すること。
下地処理の程度については、ロータリ
ー式下地処理工具によって、
SSPC-SP11 の等級に仕上げること。
付着した油分を溶剤で布等を用いて完
全に除去すること。
溶接によって損傷した部分の塗膜をサ
ンダ等により除去すること。また、除
去部分周辺の損傷を受けていない塗膜
及び工場塗装部との塗り重ね部分は、
幅 25 ㎜程度にわたりサンダ等で表層
のみ目粗し処理して、層間剥離が起き
ないようにすること。
外観検査
川崎市上下水道局「水道工事標準仕様書」に準
拠する。
(第 2 編 1-2-4 6-(3)-⑧)
異物の混入、著しい塗りむら、流れ等がないこ
と。
ピンホール及び
塗り残し検査
ホリデーデテクタで測定した塗膜全面に
ついて火花の発生がないこと。
塗膜厚(㎜)
0.5
塗膜厚検査
電磁膜厚計又は
他の測定器具
塗装箇所毎
円周上任意の4点
附 1-11
試験電圧(V)
2000~2500
JWWA K 157
塗膜厚さ 0.5 ㎜以上(硬化後)
透過写真を提
出する。
水道工事施工管理基準
種類
項目
管理基準
管理項目
摘要
試験方法
ジョイントコート
(外面塗装)
下地処理検査
試験(測定)の基準
被覆箇所毎
品質規格
1
2
3
4
5
鋼管の溶接
(2)配管
1
2
外観検査
3
4
5
ピンホール検査
膜厚検査
溶接によって生じたスラグ、スパッ 試験成績表を
タ、仮付けピース跡、ビード部凹凸 提出する。
等の有害な突起は、ディスクグライ
ンダ等によって除去又は滑らかに仕
上げること。
スケール、錆、熱影響を受けたプラ
イマー等は、カップワイヤーブラシ、
ディスクサンダ等で除去すること。
ほこり、泥が付着しているとき、布
等で拭き取る。
水分が付着しているときは、乾いた
布等で拭き取った後、鋼面を十分に
乾燥させる。
油分が付着しているときは、溶剤を
含ませた布等で拭き取る。
焼損があってはならない。
有害な欠陥となる両端の大きなめく
れがあってはならない。
ジョイントコートの両端から 50 ㎜
以内にふくれがあってはならない。
工場塗装部との重ね長さは、片側 50
㎜以上とする。
円周方向の重ね長さは、50 ㎜以上と
する。
ピンホール探知機を用いて行い、火花の
発生するような欠陥があってはならな
い。検査電圧は、10000~12000V とする。
被覆箇所毎
加熱収縮後のジョイントコートの厚さ
は、1.5 ㎜以上とする。
なお、上表以外の品質管理については、
「川崎市土木工事施工管理基準」に準拠する。
附 1-12
試験成績表を
提出する。
水道工事施工管理基準
第3章
1
水道機 械・電 気設備 工事編
出来 形及び 品質管 理基準
出来形及 び品質 管理( 測定項 目、規 格値( 基準 値)等) は、水 道工事 標準仕 様書に 定
めるもの のほか 、日本 下水道 事業団 の定める「 機械設備 工事必 携(工 場検査 編)」、「機
械設備工 事必携 工事管 理記録 (本編 )」及 び「 電気設備 工事必 携第1 章第2 ~4節 」に
よるもの とする 。
2
他の 基準の 準用
受注者は 、水道 機械・ 電気設 備工事 の中に 土木 構造物等 が含ま れるも のにつ いては 、
その該当 する工 事の出 来形及 び品質 管理基 準に 準拠しな ければ ならな い。
附 1-13
水道工事写真管理基準
附則2
水道工事写真管理基準
目 次
1 総 則-----------------------------------------------------------------附2-1
1-1 適 用範 囲-------------------------------------------------------附2-1
1-2 工 事写 真の 分類-------------------------------------------------附2-1
2 撮 影-----------------------------------------------------------------附2-1
2-1 撮 影頻 度-------------------------------------------------------附2-1
2-2 撮 影方 法-------------------------------------------------------附2-1
2 -3 写真 の省 略-----------------------------------------------------附2-2
2-4 写 真の 編集 等---------------------------------------------------附2-2
2-5 撮 影の 仕様-----------------------------------------------------附2-2
2 -6 撮影 の留 意事 項-------------------------------------------------附2-2
3 整 理提 出-------------------------------------------------------------附2-3
4 そ の他---------------------------------------------------------------附2-3
別紙「 フィ ルム カメ ラを 使用 した 場合 の水 道工 事写真 管理 基準 」-------------別 紙-1
水道工事写真管理基準
1.総 則
1-1 適用 範囲
この水 道工 事写 真管 理基 準は 、川 崎市 上下 水道 局が発 注す る水 道事 業及 び工 業用 水道
事業に 係る 請負 工事( 以下「水 道工 事」とい う 。)の工 事写 真に よる 管理( デジタ ルカ
メラを 使用 した 撮影 ~提 出) に適 用す る。
な お、 フィ ルム カメ ラを 使用 した 撮影 ~提 出とす る場 合は 、別 紙「 フィ ルム カメ ラを
使用し た場 合の 水道 工事 写真 管理 基準 」に よる 。
た だし 、水 道建 築工 事は 、水 道工 事標 準仕 様書第 4編 (水 道建 築工 事編 )に よる 。
1-2 工事 写真 の分 類
工事写 真は 、原 則と して 以下 のよ うに 分類 する ものと する 。
着手前 及び 完成 写真 (既 済部 分写 真等 含む )
施工 状況 写真
安 全管 理写 真
工事 写真
使用 材料 写真
品質管 理写 真
出来形 管理 写真
災害写 真
事故写 真
その他 (公 害、 環境 、補 償等 )
2.撮 影
2-1 撮影 頻度
工事写 真の 撮影 頻度 等は 、次 に示 すも のと する 。
(1 )水 道土 木工 事
水 道土 木工 事は 、表-1.1、表-1.2及び 表-1.3に基 づき 撮影 する もの とす る。
(2 )水 道機 械・ 電気 設備 工事
水 道機 械・ 電気 設備 工事 は、 表-2及び 表-3に 基づ き撮 影す るも のと する 。
2-2 撮影 方法
写 真撮 影に あた って は、 以下 の項 目の うち 必要事 項を 記載 した 小黒 板( 図- 1参 照)
の文字 が判 読で きる よう 被写 体と とも に写 しこ むもの とす る。
①
工事名
②
工種等
③
測点( 位置 )
④
設計寸 法
⑤
実測寸 法
⑥
略図
⑦
工事場 所
附 2-1
水道工事写真管理基準
⑧
撮影年 月日
⑨
施工者 名
工事名
平成
年度
契約 番号
工事場 所
撮影年 月日
工種
位置
工事
年
月
日
No.
略図
寸法
施工者
図 -1
小 黒板 (例)
小黒 板の 判読 が困 難と なる 場合 は、「川 崎市電 子納 品要 領」及び「 電子 納品 に係る 補
完説明 資料 」に 規定 する 写真 情報 に必 要事 項を 記入し 、整 理す る。
ま た、 特殊 な場 合で 監督 員が 指示 する もの は、指 示し た項 目を 指示 した 頻度 で撮 影す
るもの とす る。
2-3 写真 の省 略
工事写 真は 以下 の場 合に 省略 する もの とす る。
(1) 品質 管理 写真 につ いて 、公 的機 関で実 施 された 品質 証明 書を 保管 整備 でき る場 合
は撮影 を省 略す るも のと する 。
(2) 出来 形管 理写 真に つい て、 完成 後測定 可 能な部 分に つい ては 、出 来形 管理 状況 の
わかる 写真 を項 目ご とに 1回 撮影 し、 後は 撮影 を省略 する もの とす る。
(3) 監督 員が 臨場 して 段階 確認 した 箇所 は、 出来形 管理 写真 の撮 影を 省略 する もの と
する。
2-4 写真 の編 集等
写 真の 信憑 性を 考慮 し、 原則 、写 真編 集は 認めな いも のと する 。
2-5 撮影 の仕 様
写真の 色彩 やサ イズ は、 以下 のと おり とす る。
(1) 写真は カラ ーと する 。
(2) 有効 画素 数は 小黒 板の 文字 が判 読で きる ことを 指標 とす る。 縦横 比は 3: 4と す
る。( 約130万 画素 程度~ 約200万 画素 程度 =1280×960程度 ~1600×1200程 度)
2-6 撮影 の留 意事 項
撮 影箇 所一 覧表 の適 用に つい て、 以下 を留 意する もの とす る。
附 2-2
水道工事写真管理基準
(1) 「撮 影項 目」 、「 撮影 頻度 」等 が工事 内 容に合 致し ない 場合 は、 監督 員の 指示 に
より追 加、 削除 する もの とす る。
(2) 施工 状況 等の 写真 につ いて は、 ビデ オ等 の活用 がで きる もの とす る。
(3) 不可 視と なる 出来 形部 分に つい ては 、出 来形寸 法( 上墨 寸法 含む )が 確認 でき る
よう、 特に 注意 して 撮影 する もの とす る。
(4)撮影 箇所 がわ かり にく い場合 には 、写 真 と同時 に見 取り 図( 撮影 位置 図、平 面図 、
凡例図 、構 造図 など )を 参考 図と して 作成 する 。
(5) 撮影 箇所 一覧 表に 記載 のな い項 目につ い ては監 督員 と写 真管 理項 目を 協議 のう え
取り扱 いを 定め るも のと する 。
3.整 理提 出
撮影箇 所一 覧表 の「 撮影 頻度 」に 基づ いて撮 影 した写 真原 本を 電子 媒体 に格 納し 、監
督員に 提出 する もの とす る。
写 真フ ァイ ルの 整理 及び 電子 媒体 への 格納 方法( 各種 仕様 )は 、「 川崎 市電 子納 品要
領」及 び「 電子 納品 に係 る補 完説 明資 料」 に基 づくも のと する 。
なお、 電子 媒体 で提 出し ない 場合 は、 別紙「 フ ィルム カメ ラを 使用 した 場合 の水 道工
事写真 管理 基準 」に よる 。
4.そ の他
撮影箇 所一 覧表 の用 語の 定義
(1) 代表 箇所 とは 、当 該工 事の 代表 箇所 でそ の仕様 が確 認で きる 箇所 をい う。
(2) 適宜 とは 、設 計図 書の 仕様 が写 真によ り 確認で きる 必要 最小 限の 箇所 や枚 数の こ
とをい う。
(3) 不要 とは 、「 川崎 市電 子納 品要 領」及 び 「電子 納品 に係 る補 完説 明資 料」 に基 づ
く写真 ファ イル の作 成が 不要 なも のを 示す 。
附 2-3
水道工事写真管理基準
表-1.1 撮影箇所一覧表(全体)
(水道土木工事)
区
写真管理項目
分
撮影項目
着手前・完成
着手前
全景又は代表部分写真
摘
撮影頻度(時期)
着手前1回
要
整理条件
着手前1枚
40m毎に1枚
施工完了後1枚
40m毎に1枚
(着手前)
完成
全景又は代表部分写真
施工完了後1回
(完成後)
施工状況
工事施工中
全景又は代表部分の工事進
捗状況
月1回
不要
施工中の写真
工種、種別毎に設計図書、施工
計画書に従い施工していること
が確認できるように適宜
(施工中)
創意工夫・社会性等に関する実
施状況が確認できるように適宜
(施工中)
(月末)
仮設(指定仮設)使用材料、仮設状況、形状寸 1施工箇所に1回
法
図面との不一致 図面と現地との不一致の写
安全管理
各種標識類の設置状況
不要
工事打合せ簿に
添付し監督員に
提出する。
代表箇所1枚
(施工前後)
必要に応じて
真
安全管理
適宜
(設計書の体系に準じた整
理を行うこと)
不要
(発生時)
各種類毎に1回
工事打合せ簿
に添付する。
各代表箇所1枚
(設置後)
各種保安施設の設置状況
各種類毎に1回
監視員交通整理状況
各1回
安全訓練等の実施状況
実施毎に1回
(設置後)
(作業中)
不要
実施状況資料
に添付する。
不要
品質証明に添
付する。
(公的機関に
よる品質証明
書がある場
合、写真不要)
(実施中)
使用材料
使用材料
形状寸法
使用数量
保管状況
各品目毎に1回
(使用前)
品質証明(JIS マーク表示) 各品目毎に1回
検査実施状況
各品目毎に1回
(検査時)
表 1.2 撮影箇所一覧表(品質管理)に準じて撮影
品質管理
不可視部分の施工
適宜
表 1.3 撮影箇所一覧表(出来形管理)に準じて撮影
出来形管理
災害
適宜
被災状況
不可視部分の施工
適宜
出来形管理基準が定められ
ていない
監督員と協議事項
被災状況及び被災規模等
その都度
適宜
不要
事故等発生報
告書に添付す
る。
不要
事故等発生報
告書に添付す
る。
(被災前)
(被災直後)
(被災後)
事故
事故報告
事故の状況
その都度
(発生前)
(発生直後)
(発生後)
その他
補償関係
被害又は損害状況等
その都度
適宜
(発生前)
(発生直後)
(発生後)
環境対策
イメージアップ等
各施設設置状況
各種毎1回
適宜
(設置後)
附 2-4
水道工事写真管理基準
表-1.2 撮影箇所一覧表(品質管理)
(水道土木工事)
写真管理項目
項
目
摘
鋳鉄管接合
撮影頻度(時期)
接合部測定状況
10 口に1回
(最低数量は4回とする。
ただし、4口未満の場合
は、全口数とする。)
X線検査状況
10 口に1回
(最低数量は4回とする。
ただし、4口未満の場合
は、全口数とする。)
配管
撮影項目
整理条件
撮影頻度と同じ
溶接部非破壊試験
鋼管接合
撮影頻度と同じ
超音波検査状況
10 口に1回
(10 口未満の場合は、
1回とする。
)
なお、上表以外の写真管理については、
「川崎市土木工事写真管理基準」に準拠する。
附 2-5
要
水道工事写真管理基準
表-1.3 撮影箇所一覧表(出来形管理)
(水道土木工事)
写真管理項目
項
目
摘要
撮影頻度(時期)
土被(h1)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
占用位置(S2)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
コンクリート断面
(A・B・C・L・H)
出来形管理実施箇所毎に
全景1枚
撮影頻度と同じ
管下高(h)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
カップリング位置(b)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
位置(b)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
スピンドル位置(a)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
仕切弁
スピンドル位置(a)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
鉄蓋
整理条件
鉄蓋位置(c)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
布設
撮影項目
(1)管布設工事
管防護
消火栓
急速空気弁
双口空気弁
(2)管付属設備工事
附 2-6
水道工事写真管理基準
(水道土木工事)
写真管理項目
項
目
摘要
(3)管塗装工事
熱収縮チューブ又はシート(外面)
ジョイントコート
撮影項目
撮影頻度(時期)
工場塗装と重ね長さ
10 口に1回
(最低数量は4回とす
る。ただし、4口未満
の場合は、全口数とす
る。)
整理条件
撮影頻度と同じ
10 口に1回
(最 低数量は 4回とす
る。ただし、4口未満
の場合は、全口数とす
る。)
シートの円周方向の重
ね長さ
樹脂塗装(内面)
水道用液状エポキシ
1 各部材の寸法
浄水場・配水池・ポンプ場 鉄筋及びPCコンクリート構造物
(4)水道施設構造物工事
塗装膜
10 口に1回
(最 低数量は 4回とす
る。ただし、4口未満
の場合は、全口数とす
る。)
撮影頻度と同じ
基準高(▽)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
壁体の鉛直のずれ(δ)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
支間寸法(l)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
断面寸法
柱・桁及び類似部
材の断面寸法又
は壁、床版、頂版
及び類似部材の
厚さ
(b1・b2・t1・t2)
出来形管理実施箇所毎に
全景1枚
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
全景1枚
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
平面長
(L・L1・B・B1)
高さ(H)
2 仕上がり面
平坦性(α)
(床版・頂版)
コテ仕上げ
附 2-7
水道工事写真管理基準
(水道土木工事)
写真管理項目
項
目
摘要
1 エキスパンション型
2 伸縮可撓吸収型
伸縮装置
(4)水道施設構造物工事
3 伸縮可撓波型
止水板
コンクリート構造物内への鋼管・
ダクタイル鋳鉄管
マクロセル腐食対策
FRPライニング
薬品貯蔵ライニング補修
(更生)
ろ過砂敷均し
撮影項目
撮影頻度(時期)
取付け間隔(δ)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
取付け間隔(δ)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
取付け間隔(δ)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
取付け間隔(δ)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
鋼管、ダクタイル鋳鉄
管と鉄筋との間隔
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
ライニング厚さ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
敷均し厚さ
(各ろ材の層厚を合計
した全ろ層厚)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
附 2-8
整理条件
水道工事写真管理基準
(水道土木工事)
写真管理項目
項
目
摘要
撮影項目
撮影頻度(時期)
整理条件
基準高
管理立坑(本設)
立坑の長さ(内寸法)
(L)
立坑の幅(a)
立坑の高さ(h)
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
立坑の高さ(h1・h2・h3)
立坑の壁厚(t1)
立坑のスラブ厚(t3)
基準高
勾配
一次覆工
中心線の水平変位
真円度(上下)
シールド
管底高
勾配
二次覆工
(5)シールド・推進工事
延長
中心線の水平変位
管径(上下)
コンクリート巻厚
延長
基準高
推進
勾配
中心線の水平変位
延長
管中心高
布設
延長
附 2-9
水道工事写真管理基準
(水道土木工事)
写真管理項目
項
目
摘要
管閉塞
(5)シールド・推進工事
撮影項目
撮影頻度(時期)
断面(幅・厚さ等)
(a・b・b’)
出来形管理実施箇所毎に
全景1枚
整理条件
撮影頻度と同じ
架設時にお
いても、同様
とする。
全長及び支間長
(6)水管橋工事
鋼橋(仮組立時)
製作キャンバー
軸心の曲り
現場溶接継手部のすき
間
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
出来形管理実施箇所毎に
撮影
撮影頻度と同じ
補剛部材の高さ
桁、トラスの中心間距
離
補剛部材の鉛直度
塗膜厚(外面)
各層膜厚
水道管
現場搬出時
に撮影する。
撤去管
撤去毎に撮影
撮影頻度と同じ
管付属物
(7)撤去工事
現場搬出時
に撮影する。
弁栓類
撤去毎に撮影
撮影頻度と同じ
構造物
現場搬出時
に撮影する。
撤去対象物
撤去毎に撮影
なお、上表以外の写真管理については、
「川崎市土木工事写真管理基準」に準拠する。
附 2-10
撮影頻度と同じ
水道工事写真管理基準
表-2 撮影箇所一覧表(全体)
(水道機械設備工事)
区 分
撮影箇所及び内容
撮影頻度
施工前と施工後の写真は同一位
置、方向から対比できるように撮影
する。
2 起点終点の明確なものについては
必ずポール等を立て位置を表示す
る。
3 施工場所が広大で1枚に納まらな
い場合は、継写として1枚に整理す
る。
1 芯出し状態
2 はつり深さ(躯体鉄筋の露出状態)
3 基礎ボルトと躯体鉄筋の溶接状態
4 型枠組立て状態
5 コンクリート打設状態
6 モルタル仕上げ状態
施 工 前後 と途 中必 要
に応じて撮影する。
保安設備の状況
掘削又は高所作業がある場合
適宜
機器搬入据付け
状況
1 据付場所への荷下ろし状態
2 据付中の状態
適宜
埋設又は隠ぺい
箇所の配管・配線
等の布設状況
1 埋設深さ
2 埋設する配管の状況
全部
主要機器内部構
造の社内組立て
状況
同機種で複数の
機器は、一機種の
製
品で可とする。
なお、汎用品は除
く。
各種内面ライニ
ングその他特殊
施工の状況
塗装又は被作業
の工程別施工状
況
各種調査状況
カバー、充填物を取付けた社内組立て
状況後では、内部構造の確認が困難な
もの。ただし、据付け現場で内部点検
できるものは除く。
適宜
内部構造がわ
かるように
撮影する。
摩耗、腐食のおそれのあるもの
適宜
稼働前の状況
がわかるよ
うに撮影す
る。
1 ライニング等の厚さ
2 ライニング等の方法
適宜
素地調整(ケレン)から仕上げ塗装まで
の各工程(主要機器)
適宜
調査実施状況
適宜
各種試験状況
試験実施状況(荷重試験等)
適宜
その他必要な
箇所
監督員の指示による。
適宜
施工前及び施工
後の状況
着工前及び
完成
機器の基礎施工
状況
施工状況
安全管理
品質・
出来形管理
その他
1
附 2-11
適宜
摘
要
3について、
主要機器は
すべて撮影
する。
水道工事写真管理基準
表-3 撮影箇所一覧表(全体)
(水道電気設備工事)
撮 影 内 容
区分
細
別
撮影時期
状況写真
全景着手前
全景完成
着手前及
び完成
電気室、発電機室、中央監視室等代表的
な電気関連室、代表的な施工現場
着手前
着手前1回
同上
完成後
施工完了後1回
電気室、機械室、発電機室基礎等
着手前
1施工箇所ごとに
1回
〃
〃
使用材料、仮設状況、形状寸法、管理状
況
施工前
施工後
1施工箇所ごとに
1回
設計図書と現地との不一致状況
発生時
必要に応じて
増設部の既設状況
施工前
1施工箇所ごとに
1回
各種検査等の実施状況
検査中
検査ごとに1回
工事中の災害及び事故が発生した場合
の現状及び復旧状況等
発生時
必要に応じて
工事標示板、労災保険、建設業許可書、
建退共精度適用事業主現場標示板、施工
体系図等の設置
設置後
種類ごとに1回
防護施設、安全表示施設、事故対策施設
等の設置状況
〃
〃
安全訓練、安全教育等の実施状況
実施中
実施ごとに1回
機器搬入に要する建設機械、仮設設備の
設置状況
搬入前
1施工箇所ごとに
1回
仮置き、搬入状況
搬入中
〃
搬入時
資材ごとに1回
施工部分の着手前状況
各細別ごと
仮設設備
設計図書と不一致
施工状況
既設設備
検査等
災害及び事故
安全管理
資材・機器の搬入
使用材料
資材
機器製作写真
品質・
出来形管理
機器単体
(機器)
撮影頻度
確認写真
資材の規格・表示
マーク、寸法(長
さ、幅、径等)、
数量等
搬入状況
組立
組立状況
組立
特に指示がある場
合
完成
完成写真
完成時
1回
形状寸法等
検測時
必要に応じて
〃
測定細別ごと1回
試験
検査時
主要検査項目
出来形
試 験
(機器)
品質
工場試験
社内試験
工場検査
測定試験実施中(試験用機材)
試験状況、検査状況
附 2-12
水道工事写真管理基準
(水道電気設備工事)
撮 影 内 容
区分
細
別
状況写真
撮影頻度
あと施工
アンカー
ボルト
施工状況
径、穿孔長、孔内
清掃、挿入深さ等
施工中
施工箇所ごとに1
回
発生材
発生材の整理・集
積・搬出の状況等
(搬出業者名がわ
かるもの)
発生材の名称、数
量、規格等
搬出前
細別ごとに1回
障害物
形状・寸法等、工事目的物と障害物との
関係
発生時
施工中
必要に応じて
各種試験
各種試験(検査)
の状況等
試験
検査時
測定、試験(検査)
細別ごとに1回
その他
施工完了後確認しがたい箇所
施工中
必要に応じて
共通
土工事
撮影時期
確認写真
地中電路
及びマン
ホール等
品質・
出来形管理
基礎部
マンホール・ハ
ンドホール築
造工事
築造部
各種試験結果、試
験用機材等
掘削・砂敷・埋戻
・締固め等の施工
状況
掘削深さ・巾、砂
敷づめ深さ・巾(
下部、中間部、上
部)、発生土埋め
戻し深さ等
〃
施工箇所ごとに1
回
全景写真
施工状況
〃
施工前後と途中必
要に応じて
施工状況
砕石厚・寸法、捨
てコンクリート厚
・寸法等
〃
施工箇所ごとに1
回
・現場打ちマンホ
ール配筋径・ピッ
チ・カブリ、寸法、
鉄蓋取付け枠のア
ンカーボルト、電
線路貫通部、仕上
がり GL、防水モル
タル仕上げ(内面、
首部)等
・組立式マンホー
ル寸法、鉄蓋取付
け枠のアンカーボ
ルト、電線路貫通
部、仕上がり GL、
首部防水モルタル
仕上げ等
〃
〃
・現場うちマンホ
ール配筋・型枠・
コンクリート打設
等の施工状況
・組立式マンホー
ル搬入・組立・防
水処置等の施工状
況
附 2-13
水道工事写真管理基準
(水道電気設備工事)
撮 影 内 容
区分
細
別
状況写真
コンクリート
工事(ピット築
造工事、盤基礎
等)
撮影時期
撮影頻度
施工中
施工箇所ごとに1
回
〃
〃
確認写真
砕石厚・寸法、捨
てコンクリート
厚・寸法等
配筋径・ピッチ・
カブリ、寸法、基
礎ボルト・あと施
工アンカーボルト
等
地業工事
砂利・砕石締め固
め等の施工状況
鉄筋工
配筋等の施工状況
コンクリ
ート工事
コンクリート打設
(内部振動機によ
る締固め状況)、
金ごて仕上げ・養
生等の状況等
スランプテスト、
強度試験等
〃
〃
モルタル
工事
目荒し、接着剤塗
布の状況等
仕上がり厚等
〃
〃
型枠
内面コーティング
材の使用状況
寸法等
〃
〃
取付け配筋の径・
ピッチ、あと施工
アンカーボルト等
〃
〃
塗布量・回数等
〃
〃
支持材取付け間
隔、あと施工アン
カーボルト等
〃
〃
支持材取付け間
隔、あと施工アン
カーボルト等
〃
〃
支持材取付け間
隔、あと施工アン
カーボルト等
〃
〃
アクセスフロア据
付高さ等
〃
〃
縁金物
防塵塗装
品質・
出来形管理
ラック工
事
ダクト工
事
電線路工事
バスダク
ト工事
アクセス
フロア工
事
水平・垂直確認、
取付等の施工状況
等
塗布面のクラック
補修・塗布の状況
等
振れ止め防止処
置、セパレータ取
付け、エキスパン
ション部の取付
け、ボンディング
アース、配線種別
表示の状況等
点検口の位置関
係、セパレータ取
付け、エキスパン
ション部の取付
け、ボンディング
アース、配線種別
表示の状況等
セパレータ取付
け、エキスパンシ
ョン部の取付け、
ボンディングアー
ス、配線種別表示
の状況等
支持脚接着剤塗
布、縁金物・ボー
ダー部のクッショ
ン材等の施工状況
附 2-14
水道工事写真管理基準
(水道電気設備工事)
撮 影 内 容
区分
細
電線路工事
別
撮影時期
撮影頻度
寸法、充填材量、
認証マーク貼付等
施工中
施工箇所ごとに1
回
敷設等の施工状況
支持及びボンディ
ング、鉄筋への結
束等
〃
〃
管末防水処理、防
食処置、異種管と
の接続、埋設柱・
導入線・末端部の
キャップ等の施工
離隔、埋設シート
布設深さ
〃
〃
敷設等の施工状況
支持材取付け間
隔、あと施工アン
カーボルト、ボン
ディングアース、
プルボックス水抜
き穴等
〃
〃
使用機材の状況、延線状況
〃
〃
電線類の
接続
端末処理の状況(高圧・低圧ケーブル)、
負荷への接続状況、盤内整線状況、引込
み部及び配管端のシール状況等
〃
〃
ラック上
の敷設
離隔、結束、整線等
〃
〃
ダクト内
の敷設
同上
〃
〃
ピット内
の敷設
離隔、結束、整線、接地線種別、表示札
の取付、セパレータ取付・オンディング
等
〃
〃
マンホー
ル・ハン
ドホール
内の敷設
状況
余長・整線状況、行先表示札等の状況
〃
〃
建柱、張
架
埋設、支線の施設
、延線、強電線弱
電線の離隔の施工
状況
電柱支柱の根入れ
深さ、根かせ・ス
テーブロックの埋
設深さ等
〃
〃
施工状況
極上端の埋設深さ
、極間の離隔、極
と接地線の接続、
接地線埋設深さ、
地下・地上部保護
管長さ、接地抵抗
値、接地極埋設標
等
〃
〃
状況写真
確認写真
防火区画
工事等
防火区画処理等の
段階ごとの施工状
況等
隠ぺい配
管工事
地中配管
工事
露出配管
工事
延線
品質・
出来形管理
配線工事
架空配線工事
接地工事
銅板、銅
覆鋼棒
附 2-15
水道工事写真管理基準
(水道電気設備工事)
撮 影 内 容
区分
細
別
状況写真
確認写真
施工状況、掘削機
の設置・撤去の施
工状況等
ビット径、掘削深
度(ロッド本数と
電極本数)、電極
最上部埋設深さ、
接地抵抗低減剤量
(袋数及び空袋数
)、電極と接地線
の接続、電極最上
部の埋設深さ、接
地線埋設深さ、地
下・地上部保護管
長さ、接地抵抗値
、接地極埋設標等
撮影時期
撮影頻度
施工中
施工箇所ごとに1
回
接地工事
ボーリン
グ
溶接工事
溶接
素地調整(ケレン)から仕上げまでの各
工程、火災防火の施工状況等
〃
〃
塗装工事
塗装
素地調整(ケレン)から仕上げまでの各
工程、火災防火の施工状況等
〃
〃
支持材取付け間隔
、あと施工アンカ
ーボルト、耐圧・
気密試験等
〃
〃
ベース・母線等の
締付けトルク、機
能増設の前後、少
量危険物との離隔
等
〃
〃
段取り、取付け水
平・垂直の確認等
の施工状況
あと施工アンカー
ボルト、調整ライ
ナー、ベースの締
付けトルク等
〃
〃
防波管等
の据付
固定金物、排泥部
等の施工状況
支持材取付け間隔
、あと施工アンカ
ーボルト、通水穴
の大きさ・方向、
水位計落下防止等
〃
〃
壁貫通工
鉄筋等の深査、工法、躯体鉄筋の状況、
耐震補強等
〃
〃
機器まわ
り等の防
水・防
湿・開口
部処置
シール、水抜き穴、開口部処置等の施工
状況
〃
〃
監督職員が特に指定する撮影対象
〃
その都度
機械配管工事
機械配管
据付
品質・
出来形管理
機器据付工事
機器の据
付等
盤等架台
の据付等
水・油・ガス管接
合用シール材、排
ガス管の断熱材、
固定金物、天井・
床・壁貫通処置、
耐震補強等の施工
状況
段取り、取付け水
平・垂直の確認、
引込口の小動物等
の侵入防止等の施
工状況
その他の工事
その他
附 2-16
水道工事写真管理基準
別紙「フィ ルムカ メラを使 用した 場 合の水道工 事写真 管理基準 」
1.総 則
1-1 適用 範囲
この水 道工 事写 真管 理基 準は 、川 崎市上 下水 道 局が発 注す る水 道事 業及 び工 業用 水道
事業に 係る 請負 工事 (以 下「 水道 工事 」と いう 。)の 工事 写真 によ る管 理( フィ ルム カ
メラを 使用 した 撮影 ~提 出) に適 用す る。
ただ し、 水道 建築 工事 は、 水道 工事 標準 仕様 書第4 編( 水道 建築 工事 編) によ る。
1-2 工事 写真 の分 類
工事写 真は 、原 則と して 以下 のよ うに 分類 する ものと する 。
着手前 及び 完成 写真 (既 済部 分写 真等 含む )
施工 状況 写真
安 全管 理写 真
工事 写真
使用 材料 写真
品質管 理写 真
出来形 管理 写真
災害写 真
事故写 真
その他 (公 害、 環境 、補 償等 )
2.撮 影
2-1 撮影 頻度
工事写 真の 撮影 頻度 等は 、次 に示 すも のと する 。
(1 )水 道土 木工 事
水 道土 木工 事は 、「 附則 2 水 道工 事 写真管 理基 準」の表-1.1、表-1.2及び表 -1.3
に基づ き撮 影す るも のと する 。
(2 )水 道機 械・ 電気 設備 工事
水道 機械 ・電 気設 備工 事は 、「 附則 2 水 道工 事写 真管 理基準 」の 表-2及び 表-3
に基づ き撮 影す るも のと する 。
2-2 撮影 方法
写 真撮 影に あた って は、 以下 の項 目の うち 必要事 項を 記載 した 小黒 板( 図- 1参 照)
の文字 が判 読で きる よう 被写 体と とも に写 しこ むもの とす る。
① 工事名
② 工種等
③ 測点( 位置 )
④ 設計寸 法
別紙-1
水道工事写真管理基準
⑤ 実測寸 法
⑥ 略図
⑦ 工事場 所
⑧ 撮影年 月日
⑨ 施工者 名
工事名
平成
年度
契約 番号
工事場 所
撮影年 月日
工種
位置
工事
年
月
日
No.
略図
寸法
施工者
図 -1
小 黒板 (例)
小 黒板 の判 読が 困難 とな る場 合は 、別 紙に 必要事 項を 記入 し、 写真 に添 付し て整 理す
る。
ま た、 特殊 な場 合で 監督 員が 指示 する もの は、指 示し た項 目を 指示 した 頻度 で撮 影す
るもの とす る。
2-3 写真 の省 略
工事写 真は 以下 の場 合に 省略 する もの とす る。
(1) 品質 管理 写真 につ いて 、公 的機 関で実 施 された 品質 証明 書を 保管 整備 でき る場 合
は撮影 を省 略す るも のと する 。
(2) 出来 形管 理写 真に つい て、 完成 後測定 可 能な部 分に つい ては 、出 来形 管理 状況 の
わかる 写真 を項 目ご とに 1回 撮影 し、 後は 撮影 を省略 する もの とす る。
(3) 監督 員が 臨場 して 段階 確認 した 箇所 は、 出来形 管理 写真 の撮 影を 省略 する もの と
する。
2-4 撮影 の仕 様
写真 の色 彩や サイ ズは 、以 下の とお りと する。
(1) 写真 はカ ラー とす る。
(2) 写真 の大 きさ は、 サー ビス サイ ズ程 度と する。 ただ し、 監督 員が 指示 する もの は
その指 示し た大 きさ とす る。
2-5 留意 事項
水道 工事 写真 管理 基準 の撮 影箇 所一 覧表 の適用 につ いて 、以 下の 事項 を留 意す るも
別紙-2
水道工事写真管理基準
のとす る。
(1) 「撮 影項 目」 、「 撮影 頻度 」等 が工事 内 容に合 致し ない 場合 は、 監督 員の 指示 に
より追 加、 削除 する もの とす る。
(2) 施工 状況 等の 写真 につ いて は、 ビデ オ等 の活用 がで きる もの とす る。
(3) 不可 視と なる 出来 形部 分に つい ては 、出 来形寸 法( 上墨 寸法 含む )が 確認 でき る
よう、 特に 注意 して 撮影 する もの とす る。
(4)撮影 箇所 がわ かり にく い場合 には 、写 真 と同時 に見 取り 図( 撮影 位置 図、平 面図 、
凡例図 、構 造図 など )を 工事 写真 帳に 添付 する 。
(5) 水道 工事 写真 管理 基準 の撮 影箇 所一 覧表 に記載 のな い項 目に つい ては 、監 督員 と
写真管 理項 目を 協議 のう え取 り扱 いを 定め るも のとす る。
3.整 理提 出
工 事写 真と して 、撮 影写 真の 原本 及び 工事 写真帳 を各 1部 提出 する もの とし 、そ の整
理方法 等は 以下 によ るも のと する 。
(1 )撮 影写 真の 原本
撮 影写 真の 原本 とは 、水 道工 事写 真管 理基準 の撮 影箇 所一 覧表 「撮 影頻 度」 に基
づいて 撮影 した 写真 のネ ガを いい 、撮 影内 容が わかる よう にネ ガア ルバ ムに 整理 し
提出す るも のと する 。
(2) 工事 写真 帳
工 事写 真帳 は、 水道 工事 写真 管理 基準 の撮影 箇所 一覧 表「 撮影 頻度 」に 基づ いて
撮影し た写 真の うち 、
「整 理条 件」に示 す写 真を アルバ ム等 に整 理し たも のを いい 、
工事写 真帳 の大 きさ は、 4切 版又 はA 4版 とす る。
4.そ の他
水道工 事写 真管 理基 準撮 影箇 所一 覧表 の用 語の 定義
(1) 代表 箇所 とは 、当 該工 事の 代表 箇所 でそ の仕様 が確 認で きる 箇所 をい う。
(2) 適宜 とは 、設 計図 書の 仕様 が写 真によ り 確認で きる 必要 最小 限の 箇所 や枚 数の こ
とをい う。
(3) 不要 とは 、工 事写 真帳 とし て貼 付整 理し 提出す る必 要が ない こと をい う。
別紙-3