Download 共有在庫市場参加規約 2008.3. 1改訂

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共有在庫市場
参加規約
会員様は
会員様は必ずお読
ずお読み下さい
平成20年 3月 1日改訂
目
次
参 加 規 定
第1章 基
本
事
項(第1条~第15条)············································································· (1)
第2章 取 引 へ の 参 加(第16条~第38条) ········································································· (3)
第3章 検
査(第39条~第45条) ········································································· (9)
第4章 輸
送(第46条~第52条) ········································································· (14)
第5章 自
動
車
第6章 審
第7章 手
税(第53条~第56条) ········································································· (15)
査(第57条~第61条) ········································································· (16)
数
料(第62条~第64条) ········································································· (19)
検査員資格基準··········································································································································· (20)
※ 諸
則 ····················································································································· (21)
平成20年 3月 1日改訂
第1章
(名
称)
第
1
基本事項
条
当会は「オークネット共有在庫市場」と称する。(以下、「当会」という)
(目
的)
第
2
条
当会は次の事項を目的とする。
① 中古自動車の在庫取引市場の運営事業。
② 中古自動車の在庫情報の提供。
③ 中古自動車の相場情報の提供。
④ 売手、買手双方の利便が公益的に生じ、業界の発展に寄与すること。
(所 在 地)
第
3
条
当会は東京都千代田区三番町8番1にその本拠地を置き、(株)オークネット(以下、当
社という)が運営を行うものとする。
(取引の
取引の日時)
日時)
第
4
条
当会は、午前9:30より午後6:00まで市場を開催する。
当会は、事前通知により市場を休催、または開催時間を延長または短縮することがあ
る。
(会員の
会員の資格)
資格)
第
5
条
① 当会の会員は当社が会員名簿に登載する事を認めかつ、所轄公安委員会発行の
「中古自動車取扱古物許可証」の所有者でなければならない。
② 当会が要請する必要書類を提出し、当社が行う審査に合格しなければならない。
③ オークネット会参加申込書及びシステム参加の為の契約書またはオートバンクシステ
ム参加基本契約書兼料金集金制度利用契約書(以下、「基本契約」という)を締結しな
ければならない。
④ 当会指定の端末を設置もしくはIDを保有しなければならない。
⑤ 従業員等が常駐し端末の保守・管理が行える常設の営業拠点を有し、現に営業活動
を行っていなければならない。
(取引の
取引の方法及び
方法及び
取引結果の
取引結果の遵守)
遵守)
第
6
条
① 当社は、当社が提供するシステムを利用した在庫売買により登録店・購入店間の中
古車取引の仲介を行う。
② 会員は、当会における取引のすべての結果を遵守しなければならない。
(任意解約)
任意解約)
第
7
条
会員は、1ヶ月の予告をもって、任意に退会することができる。
(1)
平成20年 3月 1日改訂
(禁止行為)
禁止行為)
第
8
条
会員は、次の行為をしてはならない。
① 会員以外の者を、市場に参加させること。
② 法的問題車及びその疑いのある車を登録すること。
③ その他当会の定める諸規約、諸規定、諸契約及び参加マニュアルで定める条項に違
反すること。
④ 当社指定端末を利用する権利を譲渡または貸与すること。
⑤ 当社指定端末を一般顧客に対して、インターネット・出版物・チ
わず卸 価
問
(参加制限)
参加制限)
第
下
9
売
条
記 各号
の
該
限
支払債務
の1つに
情報提供を制
該
①当
輌
向 如何
シ等の方
の
を
当する場合、当会は、その会員の在庫取引参加、または当会の
することができる。
会員の
② 登録車
ラ
格を知らせること。
日
が規定の
ず
を当社を介さ
卸価
③ 一般顧客に対し、
決済
までに
されないとき。
談
、登録店、購入店双方の
合によって取引したとき。
格を知らせたとき。
④ その他当社の定める諸規約、諸規定、諸規約及び参加マニュアルに違反したとき。
互
⑤ 当社が会員店相
⑥
(品位の
品位の保持)
保持)
第
(除名及び
除名及び
契約の
契約の解除)
解除)
第
へ
その他当社が、当会
10
条
11
不適
の参加を
道徳 重ん
会員は社会
判断
の利益につながらないと
を
当と認めたとき。
ふ わ
じ会員に
したとき。
さ
状
しい行
持 努
の保
に
めなければならない。
条
当社は、会員が下記の各号に違反した場合、除名及び契約の解除ができるものと
する。
① 基本契約、または当社が定めた規定等に違反した場合。
② 当会の正常な運営を損なう会員の行為に対し、当会の指導、勧告にその会員が
従わない場合。
③ 会員が除名された場合、基本契約も効力を失うものとする。
④ 会員が第32条第1号より第4号の一に該当したときは、当社からの請求又は通
知により会員は期限の利益を失い、当社はこの契約を解除することができる。
⑤ 当社は前号により契約の解除がなされた場合、契約の解除に伴う損害賠償その
他財産上及び非財産上の如何なる要求もできる。
(クレーム及
クレーム及び
トラブルの
トラブルの処理)
処理)
第
12
条
成立
①在庫取引
品質
づ
ラブ
後に
②前項①以外のト
裁
③
(会の運営)
運営)
第
使
及び
た場合、本規定に基
不良又 誤表示 実 判明
調停処 又 裁
調停処 又 裁
わね
用について、
は
ルについては、当会が
理、
定の結果については、売手、買手双方ともこれに従
13
条
ほ
会の運営については、この規約の
づ
に基
わ
きとり行
の事
いて当会が売手、買手双方の
別途
か、
理、
は
が
は
し
定を行う。
定を行う。
ばならない。
諸則
定める基本契約書、
、参加マニュアル
れる。
(2)
平成20年 3月 1日改訂
(運営上の
運営上の免責)
免責)
第
14
条
衆回線網
害賠償 象
衆回線網 障害
正
ID パ ワ ド
損害 責
当会は、公
によるシステムの為、以下の場合は
の対
とはしない。
①公
の
により
② 当社が発行した
よる
の
及び
免責
ー
の管理
解除
受配信 わ
不十分 使 上 過誤 第
常な売買及び情報の
ス
として契約の
が行
、
用
及び
損
れなかったとき。
の
、
使
三者の
用等に
任。
③ その他基本契約書に定める事項。
(規約の
規約の改定)
改定)
第
15
条
勢 変化
改訂 監督 官庁 届
改
第2章
取引への
取引への参加
への参加
諸般の情
の
し、
(目 的)
第
16
によりこの本規約の
諸
に
定を当会が必要と認めた場合、
随
時任意に
出のうえ、会員に通知する。
条
本章は、良好な品質の提供及び市場取引の円滑な運営を計ることにより、業界の発
展に寄与することを目的とする。
(参 加)
第
17
条
当会の在庫取引市場に参加するには、
了
第5
条の会員の
資
格を
得
た者が、次の手
続 完
を
しなければならない。
① オークネット会参加申込書及びシステム参加の為の契約書またはオートバンクシステ
ム参加基本契約書兼料金集金制度利用契約書を締結していること。
完了
② 当社指定の端末の設置が
③ 会員番
号 ナ
(ID
していること。
ンバー)及び与
信
参加区
分
(一般会員・
エ
スク
ロ
ー会員)が
決
定するこ
と。
(取引日の
取引日の定義)
定義)
第
18
条
① 「売買
う。
成立日
起算日
② 「取引
③
(登録資格)
登録資格)
第
各
希望
」とは、登録店、購入
別 決
期日 期限
」は、当社が
規定に定める
19
条
店双方合意で
・
に
商談 成
が
日
約となった
のことをい
定し、参加マニュアルにて会員に通知する。
成立日
については、売買
起算日 含
・取引
を
めるものとする。
件 充
会員は、次の条
を
たさなければ在庫登録をすることができない。
① 第5条及び17条の項目を完了していること。
② 第25条及び、第47条第5号を理解し実行できる者であること。
③ クレーム等の問題が起きた場合は、建設的かつ円満解決に協力し、当社が調停及
び裁定した結果に対して従える者であること。
(取 引)
第
20
条
処
取引は、オークネットが提供するシステムにより
わ
理が行
れ、会員はそのシステムによ
るすべての結果を遵守しなければならない。
(3)
平成20年 3月 1日改訂
(流通車輌基準)
流通車輌基準)
第
21
①
条
第44
検付
移転
輌
税 明
ペ
ペ
流 限 準 抵触
輌
輌 ナ
プレ
封印
付
輌
又 新
賠責 険 ナ
付
完備
リサ
券 リサ
預託済
継続検 納税 明 納
効期限内 検 迎
輌
含む
ヤ ジャ キ 工具 完備
輌
ヤ ジャ キ 工具 完備
欠品
装備
欄
検 カ ド
流
欠品
支給
減額 応ず
燃
㍑ 上 補給
条の
②車
③
に
は
イクル
④ス
アタイ
・
ッ
・
ス
アタイ
・
ッ
・
物
⑤
第
ー
が
以
の
変更方法)
変更方法)
ンバー
の場合)、
査用
を登録
通を認める。申告なき
情報その他
について登録店は現
るものする。
には以下の3
査
き車
:
査
れ車
:
査
23
3
し車
に定める
の
類の車
査を
を
の後
け
け
(以下、「
の
通については
己
内 装状態
・
信義誠実
①車
及び
輌
② 登録車
する。
の取
の
等の必要事項をオークネット指定の方法にて、
随
については、当会指定端末より登録店自らが、任意に
効期
長有
日 27 日
間は、登録
より
0
強
消
輌
内容変更
力
消 変更
映
但 2
降 送信
翌々日
⑥
輌
内容 責
全
詳細
別途
合には当社にて
④ 登録車
し
すものとする。
情報が当会指定端末に反
に
された場合、
の情報
の
①
②
24
条
の
は、
し、当社の
商談
但
確
(在庫
検
に定める
受
査を
含む
認を
ン
の
出
約
とする。
する。
効期限内
み
輌
輌
の車
とする。
を行うものとする。
された登録車
については
成 価
限
)及び
卸価
格は、登録店が登録した
し、当社が認めた場合はその
変更
帰属
けかつ、有
ョ へ 品
時当会指定端末より
マニュアルに定めるものとする。
は、当会指定端末により申込
催するオークシ
ものとする。
③
3
は、当社に
随
されない場
送信日 翌日
て登録店に
については
商談 受付 第 章
商談
電話又
但
主
消
されるのは、
とする。
任の所在は、
時行うものと
に任意取
については、登録店が、任意に
⑦ 登録する項目及び、方法の
第
期限内
とする。
するものとする。
・
1時以
登録車
制的に取
の情報
事項を入
⑤ 登録・取
のもと
画像
消
輌 最
③ 登録車
通に
等は、当会指定端末より、
申告にて行う。
外
の
査を行うものとする。
消 変更
情報の登録・取
情報・
以
査がついていないもの。この車
の後
文字
礎
より90
たものをいう。この車
以下の方法にて、登録店が自
の基
査
査を行うのもとする。
規登録より一度も
及び、
がある。
けかつ、
」という)のものをいう。
査有
:
条
輌
(商談及び
商談及び
書(
。
当会指定端末より登録する。
成約価格)
成約価格)
証
。
されていない場合、
に
し
輌状態表示
種
輌
輌第 章
検 受
検 日
日 内
検
効期限
検 切 輌 検 効期限 過ぎ
輌 流
第
章 付 検
検 無 輌新
検
輌 流
第3章 付 検
検 付
輌 画像
車
の場合)の
(
があること。
ついては
第
。
保
条
3
(登録・
登録・取消・
取消・
けされている車
の場合)を
した車
が
査有
③
える車
に申告することで
登録車の車
②
が取り
イクル料
を
または当社が定める
料は10
22
①
(
に車
査
。
ート及び
規登録に必要な書類及び自
書有
もしくは
しない車
ンバー
。及び、
証
表示)
表示)
基
は、
登録、
た車
(登録車輌状態
通制
車
商談
ができない
上限
格を
とする。
りではない。
④ その他当社の定める方法。
(登録店の
登録店の検査
・点検義務)
点検義務)
第
25
条
輌
際 エ ドユ ザ 立 立ち
第 章 検 ふ
上 検
検 実
検
検 づ 品質 瑕疵 仕様
誠実
責
負
レ
ラブ
責 持
登録店は、車
①
②
3
の登録に
の
査を
まえた
査・点
に基
き、
③ 結果については
任を
して
ン
で、
・
ー
査・点
・
任のすべてを
ーの
を
場に
等の結果を
い、ク
義務 負
、次の
を
う。
行すること。
ーム等ト
に申告すること。
ルが生じた時は、その
処
理に
つこと。
(4)
平成20年 3月 1日改訂
(登録参加
登録参加の
参加の義務)
義務)
第
26
条
関
会員店は、登録に
し以下のことを遵守しなければならない。
輌
① 登録店は、在庫車
支払わ
輌 卸価
に対し
1台
登録を行う場合、
日 円 デ
当たり1
10
② 登録車
の
格を当社が
妥
輌 内容
消
内容
消 変更 わ
輌 己 内容
第3章
著
検 象 輌
張 数
支払わ
別途
③ 登録店は、登録車
変更
格の
④ 登録車
の自
手
は
第
の
及び登録
・
を行
申告
27
なければならない。
車
速や
に従
け
第23
かに
万
わ
一、
条に定
輌内容 状態
第7章
内容 詳細
査」による車
・
が指定場所にない場合は、
なければならない。この相違
条
1
件 順
完了
十分
を
に定める
の
について
上
だ
確 無
守しなければならない。
条の項目を
すること。
解
に理
すること。
尚 内容
レ
受付
、
き場合のク
輌
④ 購入車
ームは
の
輌
購入車
情報を
認の
額 リサ
相当
、
だ
していた
だ
支払遅
定に従っていた
料等の
額
金相当
、手
で市場に参加
くこと。
数
認
ど
料等を規定
くこと。
建
円滑 解決 処
輌 レ
義変更遅
切
ームがおきた場合は、
の代金、諸手
した
、購入していた
預託
イクル
完了
レ
裁
数
に対してのク
した場合は、当会の
28
税
くこと。
登録等を規定通り
購入車
と
できない場合がある。
支払
だ
輌 移転
⑥
輌
⑤車
くこと。
に相違がある場合は必
の代金、自動車
いいた
だ
画像 文字
十分把握
ず確 上
していた
③ 購入店は、購入しようとする登録車の
義務
示
認しなければならない。
付 検
に定める「後
査対
料」を当社に対し
第 7
第
ず確
及び指
相違等があった場合は、
に対し、
② 購入店は、本規定を
(購入店の
購入店の商品確認
を、必
限
マニュアルに定めるものとする。
購入店は、次の条
①
情報と登録車
しく相違する場合及び、
「出
(購入参加の
購入参加の義務)
義務)
輌
、登録取
める方法にて取
が
ータ管理料」として当社
当と認めないときは、当社の行う制
なければならない。
卸価
を「
なければならない。
設的かつ
に
し、
くこと。その場合、購入車
延及び名
のク
延は、一
おり
難航
理が
ームによる
認めない。
条
購入店は、購入車輌受領後、すみやかに購入車輌とその登録表記記載内容を確認
する義務を負う。
(車輌の
車輌の移転登録)
移転登録)
第
29
条
譲渡書類に
関
しては、
円滑 移転
な
登録ができるよう、次の事項を
厳
守しなければならな
い。
書類の
書類の送付期限
賠責 険 検付
リサ
券 リサ
託済み
、継続検
納税 明 納税 明 効期限内 検 迎
起算日 日 内
へ送付
尚
到着
日到着
到着
翌日到着
賠責 険承 求
求
原則応ず
得 不 能 判断
限
賠責 険
使
沖縄県 又 離島
険 差額
差額
へ支払
但
表示
限
印鑑 明
状
効期限
起算日 45日 上
① 登録店は、譲渡書類及び自
の場合)
査用
の場合)を取引
より8
前中
自賠責保険
自賠責保険
したものを当
② 購入店より自
③ 登録店は自
認請
が
保
可
書類の
書類の有効期限
証
謄本渡し
謄本渡し
書類の
書類の提出遅延
移転登録期限
検残存期
⑤車
⑥
⑦
成立
間が、売買
解除
但
し、書類の有
ればならない。
より
が
つ、
用の本拠地が
、
が発生した場合、その
翌
内
延した時は、
以
に
に
自動車は、
は、
の場合で権利
より
原則
応 第
うものと
以
謄
として
じて
あるもので
本渡しとする。
36条に基
づ
き、売買契約
続 完了
効期限内 移転
完了
登録の手
め手
ることとするが、
りではない。
のものは、
うこととなる。
える車
扱いとする。
を購入店
が取引
月以
を
預
輌
りではない。
より短い場合は書類の有
(5)
に車
イクル料
、譲渡書類が当社に午
があった場合は、
した場合は、その
月より
任を
購入店は、取引
書有
(
したものは
遅
状況
責 負
起算日 45日 内 移転
効期限 45日
尚且 軽
税止 続
及び違約金の
イクル
すること。
等は、有
登録店が譲渡書類の提出を
の
証
されている場合はこの
・委任
なければならない。
書(
書の請
と
料の
し当会指定端末に
④ 譲渡書類の
の場合)、
に当社
の契約者の
譲渡される契約者に保
する。
証
以
(車
扱いとし、午後に
保
当社で登録店の取
保
きを
を
しなければならない。
に
登録をしなけ
させること。
平成20年 3月 1日改訂
移転登録通知義務
⑧
直ち 移転 完了 明 添付 上
尚 抹消
み期
日
第5章
税第55
照
⑨
紛失
効力 失効
再交
付 差 替 依頼
依頼 協力
⑩ 倒産 ダブ 移転や未成年 死亡 続移転 域
所定の用
移転
紙
購入店は、
登録を
完了
した場合には、
までに、申告と通知をすること。(
書類差し
書類差し替え
購入店は、譲渡書類を
・
自社名義条件
し
えを
及び
原則
書類は、
(登録店の
登録店の車輌
第
登録店に対する
明
(
を
料、その他の
③ 自動車
相当
第
代金等の
代金等の決済)
決済)
購入店よりの
31
①
条
の
用及びク
以
、
ロ
スク
、
輌
形 小切
する。
、
決済
金は、
証(車
証
書(
金相当
以
、
約代金を
約代金と相
額
ッ
して
する。
数
起算日
料等は、取引
に
認された後、譲渡書類一
可とする。
別途 数
制度を利用し、
手
り込
を購入店
確
する。
ッ
エ
認された後に行うものと
支払
料を
決済期限
うことにより
キ プ
し、ス
より
ものとする。
を延長することができる。
但
証
う。
口座 振 む
式
へ送付
、諸手
に当社指定の
の引き渡しについても入金が
いは、一
の他、ス
保
査用
条による。
預託
日 内
支払
切不
キ プ
手類での
③ 会員は①の
確
には、自
次
自動車
イクル
ー会員においては、車
②手
ーム
ー会員の場合は3
、当会は購入代金の入金が
スク
により取扱いが違う譲渡
。
が当社に
の通りとする。
約車の代金、自動車
8
)
するものとする。
等、地
の場合)を
記
税 リサ
は、下
成
日 内 エ
尚
ロ
える車
かり金は、
決済
に
の場合)、
約車の譲渡書類一
② 売買手
(購入店の
購入店の車輌
、
させた場合、当社を通じて
、譲渡書類一
イクル料
に車
後、
条②項参
を
相
は、次の通りとする。
書の有
① 売買
の
尚
式
賠責 険
検付
預託済み
継続検 納税 明 納税
輌
含む
式
到着 第 成
支払
レ 負担
成
殺 決済
第5章
税第55
決済
リサ
券 リサ
効期限内 検 迎
成立日 成
数
費
税 額 預
イクル
を
にして登録するものとする。
条
の場合)、
の証
登録した場合は、申し込
自動車
所有、
義
登録
、
、あるいはその
するものとし、登録店は
ル
自社名
代金等の
代金等の決済)
決済)
30
に
で当社に通知しなければならない。
制度の必要なき会員及び当会がその利用を認めない場合はその
限
りで
はない。
(期限の
期限の利益の
利益の
喪失)
喪失)
第
32
条
各号
切 債務
会員が以下の
に対する一
の
うものとする。
①
商品
振
について当
いを
り出した手
商品確認義務)
商品確認義務)
33
条
い、
に
手が
を当社に
支払
渡りになったとき。
ったとき。
の
重大
に違反し、その違反が契約の
輌受領
義務 負
失
は通知により会員は、当社
上 義務
①購入店は、購入車
を
の利益を
求又
直ち 債務全額
ったとき。
、
格を
④ 当社参加基本契約
第
に
怠
形 小切 不
資 失
③ 会員としての
(購入店
購入店の
然 期限
当したときは、当社からの請
支払
代金等の
② 自ら
該
の一に
みや
後、す
輌
かに購入車
な違反になるとき。
表記 内容 確
とその
載
を
認する
う。
②購入店は、購入車輌の譲渡書類一式を受領後すみやかに必要受領台数分の
件数、書類内容、有効期限等を確認する義務を負う。
(与信限度)
与信限度)
第
34
条
個々
信限 額
決
① 当社は会員の
但
し、与
度
② 前項によって
額 上限
希望
信限 額
に購入取引
は会員の
定された与
(6)
の
度
範囲内
異議 立
を定め、会員はその
決
切
により、当社が審査して
に対して、会員は一
での取引とする。
定する。
の
の申
をしない。
平成20年 3月 1日改訂
(遅延損害金
遅延損害金)
第
35
条
会員が
払
負担
する
債務 支払
の
いを
怠
ったときは、
日歩5銭
の
割
合によって
遅 損害
延
金を
支
うものとする。
(参加の
参加の制限)
制限)
第
35
条
へ
限
税 額 リサ
① 当社は次の場合、会員の当会
輌
(イ)会員が、車
遅
いを
ロ
輌
額
ハ成 輌
(
)購入車
の金
(
)
の譲渡書類一
限
限
② 前項の参加制
り、当会が制
(移転登録に
移転登録に
関する罰則
する罰則)
罰則)
第
36
相当
と
の
額
金相当
の合
が与
度
を
の引き渡し、名
には、一定
間の購入
決
項目を
数
、諸手
える場合。
が
、与
支払
料等の
延した場合。
の
、参加区
分 変更
の
があ
定する。
移転
義変更 遅
遅
登録に必要な書類の引き渡しを
紛失
再交付 差 替
預託
イクル
条
登録店が
できるものとする。
、
未決済 残額 計 信限 額 超
式
義変更完了 遅
期
禁止 信額 減額
延した場合。
約車
の参加を制
代、自動車
延した場合には①に定めるとおり、購入
成
輌
失効
ず 義人 依頼
移転 完了 交
迷惑
⑥
税 未納
継続 検
続 影響
⑦
継続検 納税 明
日
期 内
成 輌 於
得依頼
継続検 納税 明
遅
⑧
記
支払わ
移転
遅 ペナ ィ
起算日 日 上 日未満 到着
, 円
〃 日 上2 日未満 〃
, 円
〃2日 上
〃
, 円
※2 日 上 遅
向
解除
, 円 輌 5 万円 上 2 , 円
該 輌 全 数
輸送
注 遅 日数 算
到着日 計算
又 年 直 夏期 暇直
商談
示
遅 日数 算
部
注2 成 輌
遅
輸送
2 日 越
想
解除 わ
ペナ ィ
第5 7
日
解除 同様
義変更遅 ペナ ィ
第2
移転 期限 経過
義変更
義変更遅 ペナ
ィ
支払わ
移転 期限 過ぎ 義変更
, 円
7日毎
, 円 算 但 軽
起算日 4 日 降
遅 日数 関係
律
, 円 ペナ ィ
尚
やむ 得
火災 盗難 天災 倒産
限
差替ペナ ィ
再 得費
実 費
差替ペナ ィ
印鑑 明 含む
差替
5 , 円
差替
, 円
検
抹消 明 再交付ペナ ィ
再交付ペナ ィ
, 円+実費 再交付費
注
損害賠償責 険 再交付
店が名
を
延した場合には②に定めるとおり、購入店が
された譲渡書類を
書類の
・
購入店が
登録
し
及び
えを当社を通さ
前に
及び、登録店が自動車
を
に
の
により
3
証
延
以
16
の
以
3
の
3
以
の
料・
等の手
代
が出た場合は
査用
の違約金を
証
に定
間
の
書の提出
なければならない。
ー
の場合
金10
延があった場合、購入店の意
(車
きに
に定めるとおり、
提出を認めると定めた
で、登録店が
ルテ
16
000
した場合は⑤に定めるとおり、及び
書を、後
に定めるとおり、下
より9
以
について引き渡
をかけた場合には
車
査用
登録書引き渡し
金100
に
いて、購入店からの取
延した場合には
①
名
通違反等による
める通り、及び、当会が
約車
約車
させた場合には、③、④に定めるとおり、購入店が譲渡
00
以
000
金30
000
金100
000
により売買契約を
は金
00
000
できる。
)及び当
車
の
手
代
1)
延
の
の
)
出は、当会
の場合、当社の公
約車
の書類
され契約
)と
②名
が行
ルテ
登録
、
末
出を一
前、
前に登録店からの申告により、
ルテ
ーは、
休
前等
延長することがある。
8条
3
を
項②(当
えると予
契約の
ー
して名
した場合、購入店は名
延
ルテ
なければならない。
登録
を
て名
に金10
延
の
れた場合の
を
ーを登録店に
以後、
延が、
する。
延
になります。
延
9条⑤
より
により
に
なく、一
、購入店の
した場合
000
を
を加
する。
金10
000
ない事情(
金10
し、
の
・
000
自動車は取引
ルテ
・
より
6
以
ーとする。
・
等)による場合は、この
りではない。
③ 譲渡書類
・
取
・
ルテ
ー
用
ルテ
証
ー
を
譲渡書類の
その他の譲渡書類の
④ 自動車
査証及び
・書類
)自動車
登録証
ルテ
(7)
金
金
ルテ
金30
の
0
金30
書の
ー
任保
金
000
000
ー
000
(
用)
はできない。
平成20年 3月 1日改訂
再交付 差 替 続 ペナ ィ
5 , 円
注 続 ペナ ィ
重複 支払わ
⑥
移転 完了
輌
交
迷惑
んだ
ペナ ィ
, 円
支払わ
⑦
税 未納
継続 検
続 影響 起
期日
納税
ペナ ィ , 円 支
払わ
⑧ 継続検 納税 明
遅 ペナ ィ
へ 得依頼日 起算日
起算日 日 上 5日未満 到着
, 円
〃 5日 上22日未満 〃
2 , 円
〃 22日 降 到着
遅 日数 関係
律
, 円
注 移転 遅 ペナ ィ 重複課 わ 又
判断
やむ 得
(倒産 )
限
注2 新年 納税期 内
輌 検付
判断
⑤ 譲渡書類
・
し
金
)手
き違反
購入店は、
合、
ー
000
までに
して
運行による
なければならない。
通違反等の
を登録店に
により、購入店の
は当社が指定した
ルテ
ーは③④と
前に車
ーとして金30
の
き違反
000
ルテ
登録
ルテ
自動車
え手
0
車
が登録店に及
場
なければならない。
等の手
きに
が
を行い購入店に対し、
きた場合、登録店
ルテ
金30
000
を
なければならない。
査用
証
書の引き渡し
延
ルテ
(登録店
より8
以
1
1
の
以
以
1)
の
37
条
第
38
ない事情
間
に
査用
の
査用
なく、一
金
ない。
が車
000
により
りではない。
きの場合、当社の
期
提出を認める
30
、当社の
等 による場合は、この
書の後
証
とする)
000
金は行
において、登録車
証
0
を
000
に
間がある。
別途
書の取扱いについては、
告知をする。
税
自動車
(解除)
解除)
延
との
継続検 納税 明
日
際 継続検 納税 明
この
第5章
を
度の
より、
第
ルテ
の取
10
金
の場合、
延
登録店の
(自動車税)
自動車税)
金
の
登録書
)
の場合
による。
条
第6章審査による。
(8)
平成20年 3月 1日改訂
第3章
(目的)
目的)
第
39
条
正 妥
公
で
健全
市場の
(定義)
定義)
第
ェ
品質
当な
検
チ
査
修復歴 粗悪
ック及び
車・
章
な発展を目指すために本
40
流
車等の
限
通制
を行うことで、在庫取引
を定める。
条
① 登録車輌に対し登録店の意志により発生する検査を「登録検査」という。
② 登録車輌に対し購入希望店の意志により発生する検査を「後付け検査」という。
(登録検査)
登録検査)
第
41
条
検
登録
正
査は、公
検
(登録店
検
正確
① 登録店は登録
検
査点
観 立
確
かつ的
査)
に客
的な
査しようとする車
を行い
示
に提
輌
場で、次の通り行う。
の
走 機関 機構 装備 内 装 関
行
・
、
、
外
等に
して、
検
すること。
②検査員の行う登録検査は、登録店による検査カード申告内容もしくは当会指定端末登
録情報と、登録車の車輌状態のチェックであるので、検査後、登録店はFAX、当会指定
端末に登録された検査結果と登録車輌との照合を随時に実施し(時間経過に伴い変更
の必要が発生することのある車検有無・走行距離・車両状態等の変更)相違があった場
合は、ただちに当社に申告しなければならない。但し検査後、検査拠点からの車両の移
動はできないものとする。
成
③
不備
約後の申告
検 確
(当会
査
レ
によるク
認)
示
当社は、登録店の提
切
ームは、登録店が一
検 カ ド
した
査
ー
内容 コ
輌 検
申告
評価 付
しくは当会指定端末登録情報を基に登録車
テムにより
(後付け
後付け検査)
検査)
第
42
第22
速や
立
条
け
)
う。
ピ
ン
の
負
任を
PBC
評
ューター端末(以下
という)も
査をし、当社の定めた自動
点シス
す。
検 切 輌 検 無
付 検 依頼
条に定める
かに後
(
点を
、
責
その
査
れ車
査
、
査
し車
輌 商談 希望
付 検
正
の
を行うものとする。後
を
け
する場合、購入
査は、公
かつ的
確
希望
に客
観
店は
的な
場で、次の通り行う。
検
登録店
査
付 検
象
輌 走 機関 機構 装備 内 装 関
検
正確 検 カ ド
検
検 カ ド 内容
輌状態 ェ
検
FAX
検
輌 照 正確 実施
だち
不備
レ
切 責 負
① 登録店は後
検
て、
②
検
け
査・点
査の対
を行い
査員の行う登録
となる車
に
査
指定端末に登録された
成
約後の申告
当会
査
認
、
査
ー
申告
ックであるので、
査結果と登録車
によるク
示
当社は、登録店の提
との
合を
ームは、登録店が一
検 カ ド
した
査
評価 付
ー
内容 コ
輌 検
申告
しくは当会指定端末登録情報を基に登録車
テムにより
・
及び
外
等に
し
もしくは当会指定端末
査後、登録店は
に
、当会
し、相違があった
に当社に申告しなければならない。
( 検 確 )
③
のチ
行
に申告すること。
査は、登録店による
登録情報と、登録車の車
場合は、た
ー
の
点を
、
の
その
ピ
ン
任を
う。
PBC
評
ューター端末(以下
査をし、当社の定めた自動
という)も
点シス
す。
(9)
平成20年 3月 1日改訂
(ロック制度
ロック制度)
制度)
第
43
条
後付け検査車輌に対し、購入希望店が登録店へ他への販売を凍結させるオプショ
ンをロックという。
① ロックの成立
購入希望店は後付け検査時に、任意に登録店に対し購入希望車輌のロックを依
頼し、登録店がこれを受理した場合、ロックが成立するものとする。
② ロックの期間
ロック期間はロック成立日の翌日より4日目までとする。
③ ロック成立車輌に対する登録店の義務
登録店は、ロック期間中、ロックの成立した車輌を購入希望店以外に販売しては
ならない。
④ ロック成立車輌に対する購入希望店の義務
購入希望店は、ロック期間中に、ロックの成立した車輌を購入するしないの意志を
当社に申し出なければならない。
⑤ ロック解除料
購入希望店はロック成立後に当該車輌を購入しない場合、ロック解除料として登
録店に対し、金30,000円を支払わなければならない。但し、後付け検査の内容と
登録車輌の申告内容が著しく相違すると当社が認めた場合、その限りではない。
事情
⑥ ロック不履行ペナルティー
却
っ
登録店は、ロック期間中にもかかわらず、やむを得ない
6
入希望店に売
できなくな
により、その車輌を購
た場合、ロック不履行ペナルティーとして購入店に対
し、金 0,000円を支払わなければならない。
(流通制限基準)
流通制限基準)
第 44
.
冠水 大 改造
輌 走
輌 盗難
(1) 修復歴 流 限
修復歴
財団 人日
協
日
ョ 協議
交 故
災害 受 観や機能 欠陥
又 既 修
復
影響 商品価値 落 見
流 限 記
流
(2) 大 改造
改造
輌
準 令
簡単 作
適
競技 輌
準ず 改造 施
又
経歴
思わ
2.
輌 評価
流
限
輌 種 年式
限
団体 日
ョ 協議
NAK 導 伴
1
条
当社は、
車・
きな
のある車
・自
できない車
・
車及びその他法的
問題車の登録を認めない。
車の
「
通制
車」とは、
会に定める
法
通事
されていてもその
きな
①
②
用車
を
として
のある車の
車とは、車
本自動車査定
・その他の
通制
保安基
の下
。下
等法
及びそれに
本オートオークシ
に
が
を
な
したもの、
を生じ、
ン
、
に
込まれるものをいう。
①、②の場合、
により、
る
会及び
けて外
通することができない。
業を加えても
はその
合しないもの。
があるものと
れるもの。
①当社は、登録車
で
点により、
の車
③当社は、業界
本オートオークシ
輌 流
車
の
限
通を制
の
及び
通の制
②当社は、登録する車
等を制
ン
をすることがある。
することがある。
会(以下
)の指
に
い、
することがある。
( 10 )
平成20年 3月 1日改訂
(評価基準)
評価基準)
第
45
条
総合評価
【評価基準表】
評価基準表】
評価点
S点
状態
外装評価 内総評価
未登録及び登録後12ヶ月未満。
走行5,000km以内のもの。
S
S
無傷、無補修のもの。
6点
登録後24ヶ月未満。
走行20,000km以内のもの。
A以上
内外装とも軽微な瑕疵が僅かにあるもの。
5点
A以上
登録後36ヶ月未満。
走行40,000km以内のもの。
外装に軽微な瑕疵が若干あるもの
B以上
内装に気になるシミ、汚れ、のり跡、焦げ、切れ等が若干あるも
の
4.5点
登録後60ヶ月未満。
走行60,000km以内のもの。
軽微な加修を施すことで5点に準ずるもの
B以上
C以上
外装に気になる程度の瑕疵が数箇所あるもの
内装に焦げ穴、割れ、擦れ、変色、色褪せ等が若干あるもの
4点
走行100,000km以内のもの。
内外装に年式及び走行距離相応のダメージがあるもの
C以上
D以上
内外装とも加修を施すことで4.5点に準ずるもの
目立つ瑕疵が数箇所あり、加修を要するもの
3.5点
内外装ともに目立つ瑕疵が複数あり、加修または交換を要する
もの
D以上
E以上
主要溶接パネル交換車
色替え車
3点
内外装とも加修または交換を要する瑕疵が多数あるもの
E以上
機関、機構に大きな不具合があるもの
2点
F以上
腐食車
1点
0点
F 以上
内外装とも加修または交換を要する大きな瑕疵が多数あるもの
全体的に大幅な補修、交換を要するもの
修復歴車
S~F
S~F
※
評価点は検査時の走行距離数の百の位を四捨五入した値で算出します。
※
登録月の申告がない場合は1月登録とみなし評価点を算出します。
※
その他ダメージの状態によって、評価点を特定する場合があります。
※
並行輸入車でモデル年式と登録年に相違がある場合で、登録年よりモデル年が古い場合、モデル年
式の1月登録とみなします。
外装程度
S
A
B
C
ダメ ジ
軽微 瑕疵
補修跡
気 瑕疵 複数
フロ ガラ 灯火 割
立 瑕疵
パ ガラ 幌 リ
大 キズ
立 瑕疵 複数
大 瑕疵
再 修
補修跡
立 腐蝕
大 瑕疵 多数
交換
瑕疵 数箇
著 状態 悪
・
ー
・
な
・
・
になる
・
ント
・目
・
E
F
があるもの
のあるもの
つ
・
きな
・
加
・目
・
・
・
つ
きな
類に
れのあるもの
のあるもの
ス、
、スク
大 瑕疵
ーンに
きな
のあるもの
のあるもの
が
あるもの
のあるもの
が必要な
のあるもの
のあるもの
が
を要する
しく
あるもの
ス、
ー、
きな
・目
が
つ
・バン
D
のないもの
の
あるもの
が
所あるもの
いもの
( 11 )
平成20年 3月 1日改訂
内装程度
S
A
走 5,000km 内
ダメ ジ
走 30,000km 内
軽微 瑕疵
ミ傷
若干
軽微 瑕疵 数箇
焦げ 切 破
気 瑕疵 数箇
軽微 修
切 破 焦げ穴 跡 付
若干
立 瑕疵 数箇
修
明
状態 悪
ダ 板 天張
主 部品 交換
著 状態 悪
・
行
・
・
、
のあるもの
、のり等が
・
な
・
、
・
になる
・
・
E
F
以
な
・シ
D
のないもの
行
・
B
C
以
ー
が
れ、
な加
れ、
あるもの
所あるもの
れのあるもの
が
所あるもの
を要するもの
れ、
、のり
・目
つ
が
・加
を要するもの
・
らかに
・
ッシュ
、
・
しく
の
、のり
き等が
あるもの
所あるもの
の
いもの
、シート等、
要
の
を要するもの
いもの
装ダメ ジ 示
外
キズ
ヘコミ
キズを
キズを伴うヘコミ
要塗装
補修跡
錆
腐蝕
A1
A2
A3
A4
U1
U2
U3
U4
B1
B2
B3
B4
P1
P2
P3
P4
W1
W2
W3
S1
S2
S3
S4
C1
C2
C3
C4
ー
表
ダメージ記号
ダメージ記号の
記号の目安
10cm 程
20cm 程
拳大程
ひ程
40cm 程
ひ 2 個程
A3 超
ゴ フボ 大程 ヘコミ
ボ 大程 ヘコミ
サ カ ボ 大程 ヘコミ
U3 超
ゴ フボ 大程 キズ 伴 ヘコミ
ボ 大程 キズ 伴 ヘコミ
サ カ ボ 大程 キズ 伴 ヘコミ
B3 超
軽微 色褪 塗装剥
部分 色褪 塗装剥
大 色褪 塗装剥
P3 超
補修跡
容易 確
補修跡
再 修
補修跡
ゴ フボ 大程 錆
ボ 大程 錆
サ カ ボ 大程 錆
S3 超
ゴ フボ 大程 腐蝕
ボ 大程 腐蝕
サ カ ボ 大程 腐蝕
C3 超
を
線キズ
線キズ
線キズ
度の
(
度)
度の
(手の
ら
度の
(手の
ら
度)
えるもの
ル
ール
度の
テニス
ール
度の
ッ
度)
ー
を
ール
度の
えるもの
ル
ール
度の
を
う
テニス
ール
度の
を
う
ッ
ー
を
ール
度の
を
う
えるもの
な
せ、
的な
きな
を
がれ
せ、
がれ
せ、
がれ
えるもの
のあるもの
に
加
認できる
の必要な
ル
ール
度の
テニス
ール
度の
ッ
ー
を
ル
テニス
ッ
を
( 12 )
ール
度の
えるもの
ー
ール
度の
ール
度の
ール
度の
えるもの
平成20年 3月 1日改訂
Fガラス点
ガラス点キズ
交換済み
交換済み
G
キズ
×× 交換済み
×1 1cm 程 割
補修跡
Fガラ
×2 3cm 程 割
補修跡
×3 ×2 超
ガラ × 割
×1 軽微 割 破 5cm程
×2 ×1 数箇
パ
×3 ×2 超
×1 5cm程 切 焦げ小
補修跡
×2 20ccm程 切
補修跡
幌 リ
×3 ×2 超
ダメ ジ 位 深
瑕疵表 変更
点
のあるもの
ス
を
その他の
要交換
ス
れまたは
度の
れまたは
えるもの
れ
な
バン
度の
が
ー
を
れ、
えるもの
を
程
度については、目安であり、
れ、
度の
ーン
ー
の
置、
度)
所あるもの
度の
・スク
れ(
、またはその
れ、またはその
えるもの
さ等により、
現が
となる事が
あります。
( 13 )
平成20年 3月 1日改訂
第4章
(目
的)
第 4
章
6
本
条
商品 輌 円滑
は、
車
第 47
成 輌
条
(商品車輌の
商品車輌の
輸送の
輸送の手続)
手続)
輸
約車
の
は、その一
の
切
に
限
尚
約した車
、売買
る。
②購入店は、当会で
と。
成
③当会で
しては、すべて
成
約した車
又
の
案内
成
輸送
預
成
、
うものとし、下
以
を売買
成立日
より6
等は、購入店の
の自動
業
に
記
受
受領 立ち
り証を
約車の
立ち
に
事項により手
日
日 内 到着
以
に
とする。
応
じなければ
するよう手
続
但 エ
輸送
し、
スク
能
な場
きするこ
ロ
ー会員
きを用いるものとし、他の
業者の手
輸送
される車
会い、車
引き渡しの
輌状態確
認書のチ
会い、車
輌状態確
認書のチ
ェ
際
に、予め指定
ェ
ック及び
ック及び
して
きしなけれ
引き渡しが可
きをすること。
け取らなければならない。
に
受領 関
続
いつでも引き渡しに
の手
手
、及び
行うことができないものとする。
が予
約車の引き渡しに
業者より
購入店は
搬送 荷役
成立日翌日 降
輌
すること。
定
負
を売買
引き取りは一
⑤登録店は、通常
⑦
任を
業者に対して、
会社
は購入店による
登録店は
約車の引き渡し、
輸送費
負担
輸送
配送 続
式 ゼロ
輸送 続
直接
切
輸送 務 支障 想
輌
輌
約した車
については、株
に
成
責
の引き取りについては、登録店にて当
④購入店は当社指定の
⑥
を目的とする。
成
輌
成立日
①登録店は、当会で
合に
な
を登録店及び購入店が
ばならない。
ならない。
輸送
全
かつ安
輸送 関
送
押印
続
き
業者
を行い、指
押印 わ
を行
なけれ
ばならない。
(取扱い
取扱い対象外)
対象外)
第 4
成
輸送
輸送 起因
8
条
約車の
超
及び
を
(輸送業者の
輸送業者の斡旋)
斡旋)
9
レ
0
依頼
に対し、購入店の
引取り
引取り)
1
条
購入店は
輸送
を行った場合の
成立日
が売買
内 装
日
外
から6
斡旋
業者の
第45
条の手
続
きによら
ず やむ 得ず
、
をすることもある。
FAX
明細
コピ 持 上
確
レ
機構 修復歴 品質
を
じめ登録店に引取者名を通知し、当社より
但 内装 装
切受付
尚 機関
し、
ついては、一
をしない。
限
(損害保証)
損害保証)
回送
輌到着
用して
は車
会に加入し、会社名を登録しなければならない。
き取るものとする。
その
ーム、
陸送
条
第 5
使
又
業者を
レ
外とする。
により
業者は、オークネット
(購入店自身による
購入店自身による
輸送
のク
ームは取り扱い対
輌
第 5
輸送
内容
象
えられる
条
購入車
(輸送業者の
輸送業者の指定)
指定)
したと
えた場合のク
第 4
考
において、当社指定以外の
中に
・外
自社にて購入車を引き取る場合、あらか
した「購入
については、その場で
、
・
及び
書」の
ーを
認し、以後のク
等の
参の
、引
ーム申し出に
に問題がある場合は、
りではない。
第 52
輸送
条
輌
中の車
故損傷
についての事
( 14 )
切責
等については、当社は一
負わ
任を
ない。
平成20年 3月 1日改訂
第5章
(目
的)
第 5
章
3
本
自 動 車 税
条
商品
は、当社で取引された
税
で発生する自動車
が、登録店、購入店の
負担
が
均
等に
生じることを目的とする。
(自動車税)
自動車税)
第 54
検残存期
検付 成
条
車
両
輌
間がある車
①車
の
約車
注) 新年
と。
税
税 額
税還付 求
税還付 求
謄
検 カ ド記
度前の自動車
相当
②当社では、自動車
請
登録店が、自動車
力
を入
相当
の
度
かりが発生する。
の自動車
委任
相当
額 預
を
け入れるこ
告知をする。
わ
)の取扱いは行
ない。
権譲渡書を保管及び、管理をするものとする。
検 無
ナ
ナ
記 欄 無記
本渡しとする場合は、登録時に車
しないこと。また、
税
別途
還付 状
の取扱いについては、
権譲渡書(
請
③登録店の都合により
額 預
年 内全額
に対して、自動車
の場合は、購入店は
査
ー
検欄
入時は車
を「
・登録
し」とし登録
ンバー
入
欄
ンバー
を
入とす
る。
(計算・
計算・処理)
処理)
第 55
条
税
①売買により発生した自動車
処
が
理をする。
検付成
②購入店が、車
車
税
相当
額
を購入店
へ返
還付処 応ず
までに、当社に申告及び、
、 売買
で、購入後
度
に
を
を
用を
③
して、購入店は下
相当
を登録店に
度前の自動車
自動車の
・
は、
いて
営業時間
登録(
登録された(
を
に
、当社が当
理した
車
に
め
内
)
出
出
以
)され
に当社
申告
るものとする。
の名
じて、
税
の通りの自動車
自動車において購入店は、
)
自動
とし、登録店は、当社の
登録に
登録後、
条
自動車に
②
(
度
認する必要を認
しなければならない。
は、当社にて名
動車
の
は、購入店は当社の
軽
関
記
軽
年
税 額
支払
注 新年
税 額
軽
税止
還付 還元 第55 第 同
①
月
り有
する場合は、名
通知
めた場合、その代行
6
登録月の
年 内
の
。
一
相当
することとし、登録店
第 5
月以
。
④購入店は、名
決済
翌 降分
翌 5日 受付
限 効
登録月の
本を提出されたものに
車
度と
③発生した自動車
(軽自動車)
軽自動車)
金する。この場合、
検付落札 輌
輌
た購入車
④
抹消謄
)された購入車
2
抹消
抹消
した場合は、
るものとする。
、 当社の車
含む
を
通知の結果により、当社
直近 移転 於 抹消 輸 抹消
成立年 同 年 内 移転
抹消
輸 抹消含む
輌
税 額 修正
義変更日 含 7日 内
へ
又
修正依頼 応ず
義変更 期限 過ぎ
該 輌 義変更確
費 負担
義変更処
日付 応 還付 還元 処
理に
1
義変更
は、購入店からの名
抹消
輌
約車
額
相当
度末3月
商談
の
額 預
相当
を
理を行う。
年分
けるものとする。
分 関
で、当社が指定する
うものとする。
相当
・
に
して1
の自
別途
の取り扱いについては、
告知をする。
めは、購入店にて行うものとする。
条、
1項に
( 15 )
じ。
平成20年 3月 1日改訂
第6章
(目
的)
第 57
章
本
条
主
は、当社
審
売買代金の
売買代金の減額)
減額)
重大瑕疵
第 5
解
と
解決
設的に
ってこれにあたることを目的とする。
条
輌
1
について、
購入車
ン
が
ーター
ン及びシ
に
ーター
②
車・
ン
④
ーター
き
ト
2.
し車(
せ
し車・
車・
せ
し、合
が
された場合、登録店は購入店の
のう
、当社が認め
故 過失 無 わず 各号
期 内 限
解除又
減額 求
輌 修復歴
成立日
日 内
明細
期 内
欠品
記 整備記 紙 2枚 上
又
検 記 全 欠品
起算日 2日 内
輌 年式 グレ ド 型式 排気量 歴 モデ 並 輸
又
遅
期
漏
到着 日
日
内 但 キ プ
遅 5日 越
起算日
2 日 内
意・
① 購入車
が
に
② 登録車
③ 購入車
き。
時の
録が
が、
、
より
以
ッ
間
ー
より10
の保証書が
て
・
れ・前
し、ス
0
は売買代金
車であるとき。(売買
、登録
以
り契約の
にある保証
は、車
のとき。(取引
・
・
の申告
の有
以
・
録
以
ル・
行
延が
を
② 購入車
・
に
り、契約の
と購入車
の
以外の
の
が
の有
の請
ト・
ア
ン・
に
① 登録車
り6
以
を問
ステ・
ー
と
外
り売買代金
と購入車
以外で
・
より6
③ 登録車
の
テ
意・
の相違があり
ー
・
の有
を
ー等が
ン
・
以
・
条
わず 各号
を問
、
項②の定
等)及び登録車
より1
の定め
成立日
えているとき。
以外の保証書・
に
以
よ
超
を
)
のとき。(取引
( 16 )
ンルー
えているとき。(売買
との相違があり
書・手
・
成立日
ウィ ドウ サ
)
より1
(
、売買
ができる。
の登録車
以
にある取扱
のとき。(取引
ュ
の請
の
わず
しく相違しているとき。
)
(売買
より10
ができる。
故 過失 無
期 内 限
減額 求
明細
輌 品質
免責範囲 超
日 内
内 装
機関 機構
明細
免責範囲
成立日 日 内
明細
説明 帳 同 第2
義
起算日 2日 内
装備 付属品 リモコン マガジン ナビロム
明細 記
リ ィコ ドキ
欠品
起算日 2日 内
間
した
が相違しているとき。
が登録車
以下の事項があった場合、購入店は登録店の
る
、
えた場合、取引
しく相違しているとき。
のシ
要と認める
・
意・
は売買代金
と登録車
シート等当社が
外
以
)
以
① 登録車
が
入車に相違があると
故 過失 無
日 内 限
解除又
減額 求
明細
輌 品質 著
輌 装備
明細 フ エ コ パワ パワ
フ革
重
装備
内 装
機関 機構
明細 著
より6
の
)
れの場合。(譲渡書類が購入店に
・ネクスト利用及び代金入金
、
)
録の
より1
・車
を問
ができる。
、及び
3 以下の事項があった場合、購入店は登録店の
④
った
しなければならない。
の請
②
に定める
らない場合、1ヶ月
間
4.
より、
。
定める
③
車、
。
え車である場合、1ヶ月以
以下の事項があった 場合、 購入店は登録店の
.
末
。
車である場合、3ヶ月以
ト
用する。
る。
車である場合、6ヶ月。
を
合車・
合車である場合、6ヶ月以
末
ン及びシ
)・
を
え車である場合、購入店は売買
が出
損害 賠償
た
等が発生したときは、次の基
き
り契約の
①
③
情申
本条項により、契約が
通常瑕疵
を
苦 立
準 適
.
輌 メ
巻 戻 交換含む 接 冠水 消火器粉 剤散布歴
エ ジ
フ乗 換
成立日 各号
期
内 限
解除 来
メ 巻 戻 接
内
冠水 消火器粉 散布歴
内
エ ジ
フ乗 換
内
メ 交換
但 算距離 変わ
解除
被 損害 ち
8
購入車
間
重要瑕疵
建
協力 持
催の在庫取引市場において発生する問題について、これを
し、売買当事者双方が理
(契約の
契約の解除及び
解除及び
査
記
録が
ペ キ
載のあるス
ア
欠品
セキ
ー・
)
平成20年 3月 1日改訂
5.
法的問題車
由
各号
期 内 限
解除
輌 盗難 海 盗難 含む
輌
偽造 流
輌
購入車
に、以下の事
の定める
間
に
① 購入車
が
② 購入車
が書類等の
③車
得
輌
車(
り契約の
外
無期限
輌 関 仮処分
輌
できなかったとき。(
に
.
第
1項、
ルテ
て
金
え
きない。
始
② 登録店が
きを開
項、
車
破産
、
セ
キャ セ
キャ
ン
ル料
ン
を
事
生、会社
、当社が認め
輌
条購入車
えた金
理、会社
うものとする。
の
いを
,
,
ことはで
、その他これに
る手
ない。
した場合も前項と
内 限
に
ン
解除
り売買契約を
とする。
ル料、売買手
することができる。
,
円 輌 5 万円 上 2 ,
又
解
電話 受
万
不
連絡
円
000
輌
(車
金100
000
(車
5 万円 上
2
円
代金
00
以
金
00
000
代金
00
以
金
00
000
は登録店より
一、相手方が
約の申し出を
在等により
解除
代金、
って購入店に
を
を申し出た場合、
により通知し、契約の
にて
)
円
)
けてこれを
受
理
がつかない場合、当社からその
とする。
該
について、次の項目に
として契約の
て
したと当社が
時間
金100
解除
ル料
となった場合、車
金を購入店に
を申し出た場合
旨 FAX
59
のう
ない場合のある場合、以下に定める
において、当社が購入店
ず免責
責不
った
けていないことをもって、当社
当
し相手方に通知する。
ら
被 損害 ち
については、当社が登録店に
商談 日受付
解除
②登録店から契約の
第
用等の
を
うことにより、
を
)
項に定める契約の
査により登録店が事
<登録店>
登録店>
責)
びに
、
①購入店から契約の
(免
3項
の
<購入店>
購入店>
上
第
した場合、当社は本項の
支払
以
)
の所有権を取
無期限
された場合、登録店は購入店の
及び諸
登録店及び購入店は、
料を
無期限
輌
したとき。(
)
いし、登録店が当社に対し、当社が
調
③ 当社の
数
、
並 5
解除
輌
費
返還
替わ
立 替
額 支払
輌 返還 受
へ 支払 拒む
特別 精算 民 再
整
更正
準ず 続
立替
支払わ
実上倒産
判断
同様
やむ 得
キャ セ
第2
額
① 登録店は当
当日契約の
当日契約の解除
解除
を問
しなければならない。
ペナ ィ
立 替 払
該
本条
無期限
があったとき。(
損害 賠償
6
が
が法的問題車である場合。(
本条項により契約が
を
通している事
)
三者が有しており、購入店が購入車
)
し
⑤ その他、購入車
た
第
の有
無期限
実 判明
)である場合。(
により
意
ができる。
を
の所有権を登録店以外の
④ 購入車
故 過失 無 わず
があった場合、購入店は登録店の
解除
、売買代金
減額
限
由 存
当する事
損害賠償
及び
が
わ
免
在する場合は、前条にかか
象
の対
とはしない。
但
し、当社が
- ョ
念 判断
減額
明細
装備 機関 機構 交換部品 欠品 損傷 2万
円程
輸 万程
メ カ
応 能
修
費
レ 期 経過
レ
レ 受付 台 輌 2
降 レ
⑥ レ
了解 得
修修 費
⑦ レ 調停 主 へ 連絡 転 小 オークションへ 品
⑧転
ョ
セリ レ
⑨ 価 2 万円
輌
⑩ 検 効期限切 両
内 装 レ
象
⑪ 第4
該
⑫ 検 コメ
レ
⑬標準装備品 欠品 改造
主
見画像
旨 確
相当と認めたものについては、この
① 登録車
明細 内 装
と
外
の相違がオ
りではない。
クシ
ン取引通
から
して売買代金
相当と
はいえないとき。
② 登録車
と相違している
度の場合。(
③
ー
ー保証で対
④ク
ーム
⑤ク
ーム
可
間を
な場合の
したク
後、1
の車
で
ーム申請中に登録店の
ーム
催者
売後及び他オークシ
「
格が
0
査有
8条の規定に
査員
判断
と
を
ンでの
のク
及び
が、
用。
ないで加
ーム申請。
・
理した
なしに
売・
後のク
ーム申請。
用。
売り・
の出
を行った場合
。
を購入した場合、
外
はク
ーム対
外。
当する場合。
ントについてのク
の
、
理代及びその諸
度目以
の
以下の車
れ」車
等の
ーム申請。
ク
中に
・
度)
ク
購入
及び
入車3
及び
レ
できるもののク
ーム申請。
の申告に対し、
催者が下
にてその
が
認でき
ーム申請
( 17 )
平成20年 3月 1日改訂
(仲
裁)
第
60
条
解除又 輌 減額 求
正 立 立
裁 裁
裁
裁
費
レ
実
負担
裁
限
異議 立
① 契約の
は車
は、当社は公
② 当社の
③仲
・中
代金
の
に要した
用は、ク
及び参加制
ーム等が事
61
の申
わ
の
の指
、当社指定の
に
査
い、
いか
( 18 )
行
負担
ない場合、本規定
第
とし、事
実
でない
11条により
除
名
をしないものとする。
団体 NAK 導 伴 走 距離異 該
調 回答 ん
裁
業界
がつかない場合
なければならない。
であった場合は、登録店
条
わ ず
ら
わ
定の結果に対して従
がされても、
調整
定を為すものとする。
とする。
④ 登録店及び購入店は、
第
について、売買当事者双方で
の
定の結果については、売買当事者双方ともに従
場合は購入店
(業界団体指導)
業界団体指導)
請
場で仲
常に
により制
輌
当した車
関
については、売買に
金が発生する場合が有る。
平成20年 3月 1日改訂
第7章
(手 数 料)
第
62
条
種 性質
検 張 数
輌
張 数 1台
数
手
手数料
料の
類、
① (登録
手
料)
登録店は、登録車
手
料を
額
及び金
査出
は、次の通りとする。
第 章
2,500円 2台未満
に対し
当たり
3
金
に定める登録
(
検
付
5,000円 支払わ
査を
与する場合、登録
の場合、
)
検
査出
なければならな
い。
付 検 張 数
希望 第22 第2・ 号
付
② (後
け
査出
購入
査を
料)
条
3
に定める登録車
付 検
与する場合、以下のとおり、後
い。
却
③ (売
手
店は
検 切
検 無
数
査
れ車
・
査
し車
手
料)
登録店は、登録車
:
:
輌
当たり
却
1台
導
・オートバンクシステム
数
料)
購入店は、登録車
輌
1台
却 数 支払わ
以下の売
手
料を
な
数
当たり
以下の購入手
支払わ
料を
な
15,000円
20,000円
入会員
金
・その他 オークネット会員
金
数
⑤ (その他手
当たり
金
導
・オートバンクシステム
け
なければならな
金
を購入した場合は、
ければならない。
付 検
に定める後
料を
15,000円
20,000円
入会員
・その他 オークネット会員
④ (購入手
手
金
した場合は、
ければならない。
に対し、
金
当たり
を売
輌
第3章
張 数 支払わ
査出
2,500円
5,000円
輌 1台
輌 1台
・
け
料)
続
登録店及び購入店は、その他諸手
において、当社の定める手
数
料を
支払わ
なけ
ればならない。
(手数料の
手数料の返還)
返還)
第
63
条
第5 第 号
受領済み
8条
1
り
(規定の
規定の改訂)
改訂)
第
から6
号 各号
数 各検
の売買手
64
数
手
条
の
料、
張 数
査出
手
料は
改訂
料規定の
返還
の規定により売買契約が
される場合は、登録店よ
しない。
随
を当社が必要と認めた場合、
解除
改訂
時任意に
し会員に通知する。
検査員資格基準
( 19 )
平成20年 3月 1日改訂
当会の
検
正
厳
品
作成
品
商品 内容 伝
検 望む
ョ 信頼性 高
査員は、出
店の
が、買い手に
しい情報及び
て、公
格に
正
検
かつ
検
一定の
準
査基
申込書もしくは
の
査に
査員は、オークシ
した出
を
P.B.C
により
品質検
万全 期
統 化
品 輌 厳重 ェ
ことが必要である。
観
ンの
を
にのっとり、客
査を行う
えるためにも間違いがないか
めるためにも、当会の
的な目で、出
車
の
一
なチ
を
し
正
された公
かつ
ックを行う必要
がある。
検
資
査員
1
認定基準
(基
本)
(公正で
公正で信頼できる
信頼できる
人格)
人格)
(修復歴車の
修復歴車の判定及び
判定及び
修復・
修復・摘出力・
摘出力・各車輌
の識別判定力)
識別判定力)
2
準
精
礼儀 律 重んじ
公 信 性 高
虚偽 報
瑕疵 正確 摘 力
見抜 修復歴
判別
把握 識別判
格の認定は、次の基
資格基準
② 検査員としての
事
各部 各
⑥ 修復状態
⑦
④
資格の
資格の取消
及び停止
正かつ
実を正確にとらえ、
⑤
・
所の
の
を
車名・車格等を
検
準
①認定基
正
②
の
告等をすることのない者。
出
め、業界の発展に寄与できる者。
のある者。
ができる者。
定のできる者。
務
研修受講
査業
モビ
託
を委
する(株)オート
得
による認定書の取
ペ
ル・インス
ョ
クシ
ン・システム
者。
虚偽
研修 受講
検 技能 著 低
不正
における
準
を
し、
検
る者。
車としての
査員
由
当な理
③認定基
を
頼
な
き、
①オークネットが
通している者。
及び規
③ オークションの
の開催する
3
による。
① オークション運営規定等に
行為及び
がなく、指定の
における
査
の報告等があった場合。
会を
が
( 20 )
しく
しない場合。
下した場合。
平成20年 3月 1日改訂
諸
則
この諸
則
細則
は、オークネット共有在庫市場参加規定の
随 変更
きましては、
時
目
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
補足
及び
ご案内
を
但 内容
するものです。
し、
につ
する場合があります。その場合は、事前に当社にて告知いたします。
次
「流通不可車輌の出張手数料」について································································································
「流通車輌制限」について······························································································································
トラックの流通について···································································································································
「色」の表示について········································································································································
「保証書」・「記録簿」・「手帳」の各定義について·················································································
「1オーナー」表示について ···························································································································
「前期」、「登録遅れ」、「後期」表示について ·························································································
初年度登録前、使用車輌について ···········································································································
「8ナンバー」車輌について····························································································································
「メインキー」「スペアキー」「セキュリティコードキー」「セキュリティカード」等について ·······························
「エアロ」の表示について ·······························································································································
足回り部品表示について·······························································································································
マフラーの表示について ································································································································
「フロアマット」の表示について·····················································································································
「名変中」の表示について······························································································································
貨物車の定員表示について·························································································································
検なし車輌について ·········································································································································
輸入車の取扱いについて ······························································································································
クレーム対応基準について···························································································································
成約車輌の引渡しについて··························································································································
譲渡書類の有効期限45日未満の引受について···············································································
当社の調査による事実上の倒産について ····························································································
共有在庫商談成約におけるご注意···········································································································
譲渡書類引渡しの制限について················································································································
リサイクル料金について·································································································································
評価点の評価方法について·························································································································
福祉車両の消費税について·························································································································
登録車の文字情報と写真について···········································································································
車台番号の表示について······························································································································
抹消登録(一時輸出抹消等含む)の提出期限について··································································
軽自動車名義変更及び税止めについて ································································································
( 21 )
(21)
(21)
(21)
(21)
(21)
(22)
(22)
(23)
(23)
(23)
(23)
(23)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(24)
(25)
(27)
(27)
(27)
(28)
(28)
(28)
(28)
(28)
(29)
(29)
(29)
(29)
平成20年 3月 1日改訂
1.「流通不可車輌
.「流通不可車輌の
流通不可車輌の出張手数料」
出張手数料」について
終
様
登録検査
録店
張手
了後、または後付け検査
より出
終
了後に
流
通不
可
判明
車輌と
した場合も、登
数料を申し受けます。
2.「流通車輌制限
.「流通車輌制限」
流通車輌制限」について
(1)
(2)
(3)
流
通する車
輌
において
検
査員の
付
与した
評価
点により、
流
通を制
限
することがあ
輌 種 年式
限
限又
別途連絡文
走 不明 改ざん 流 限
但 メ
交換
輸局 工
明
添付 交換 交換
算
リ へ表示
流
能
流 著 困難 思わ
輌 流
限
NAK ど 団体 導
流
限
ります。
流
付
通する車
の車
及び
いては、
行
車及び
認証
(4)
(5)
が
車は、
場でその証
定でき、登録車
その他、
通が
な
等を制
することがあります。制
解除
はその
に
書等で告知いたします。
スト
しく
業界
通を制
します。
書が書類に
と
の指
通は可
れる車
は、
通が制
ーター
前と
すれば
により、
し
され、
計走 距離
車において、運
後の合
行
です。
通を制
します。
される場合が有ります。
3.トラックの
トラックの流通について
流通について
改造
24
記 変更 終了
ベ
輌
ボ
プ ラ
4
TV
ョ 表記 段
(1)
(
等により
)
トン車
(3)
(
載
ンネットタイ
) その他
のト
手
除
(バスは
外)
流
準
輌状態 正確
ックは、一般車の
限
通を制
したもの。
までとします。
オークシ ン
流
は、
等を
ースの車
通規定に
にて車
伝わ
思わ
じます。
が
に
らないと
輌
れる車
します。
4.「色
.「色」 の表示について
表示について
カラ NO.優先
ー
原則カラ ナ
ー
ンバーが
差異 明
ームについては、ク
に
が
レ
優先
となる為、必
ーム対
象
ず
事前に
外となります。
限
らかに認められる場合は、この
但
願
確 無
色表示 カラ ナ
確
し、
認
います。
及び
ん
りではありませ
認
ー
レ
表示
き場合のク
ンバーの
。
5.「保証書
.「保証書」、「
保証書」、「記録簿
」、「記録簿」、「
記録簿」、「手帳
」、「手帳」
手帳」の各定義について
各定義について
表示
「保証書」
販
メ カ
ディ ラ 販 印
ディ-ラ-販 印字 -
継承 支障 無
メ カ
期
輌 関
輌
新
確
各メ カ
サ ビ
Mケ Sフリ
メ ナ
継承 来
欠品 応 準
新
車
売時に
ー
もの。(
ー
が
ー保証
表示
録簿」
ディ ラ
検記
上
※ 検記
※ユ ザ
記
帳又 新
ー
以
」
ー
「
に
しては、その車
ー
ー
に対し
車時発行の
録が
アー・
の対
整備 帳 又
新
全
ーが
ス保証制度(
ない場合、保証書
手
、
回
てあるもの。一
売店
押印
が
された
いもの)
車時発行のものであること
ー等)で
に
検
目の車
が
場
録は
の
、
は
車時
他の車、他
よる点
を
録の
たさない
ー
(
当しませ
ー発行の
ーは
不備
ンス等
整備記 紙 整備 帳
録
輌
しない車
によ
(
手
検
検 回
等)に車
については、点
時
が一
限
可)に
。
録
、及び点
手
。
ります。
検記
形跡
ー
ー用、及び書き
えな
された
録・車
録は手
に
当しませ
( 22 )
ンテ
じます。
経過
はその他
工 記 原紙 コピ 不
検 記 該
ん
義 満
整備記 紙
ディ ラ
整備 帳
メ カ
換 ど
検記
検記
帳表記 該
録は認証
ー車
録簿」の定
※
に
ル等、保証
あるもの。
点
帳 表示
間外の車
が出
の点
「手
の
ーの定める
り保証
記
ー
シ
認できるもの。
ー
「
ーより発行されている保証書で、
売店
ん
録の
記
載がある
があるもの
や
汎 整備
、一般
用
手
ユ ザ
ー
ーに
。
平成20年 3月 1日改訂
6.「1
.「1オーナ」
オーナ」表示について
表示について
新
但
使
同
商品
義変更
歴 レ カ
輌 並 輸
ナ 記
ナ表示
例
婚 字 住 変更
同
解除
Bファ ナ
ど
変更
ナ表示
例
人 義 個人 義 人 表 含む 変更
続
変更
新 ディ ラ
個人 変更
個人
商品
規登録より
し、車
◇
・使
・使
・Aリ
◆
・使
・使
・使
用者が
が「
ンタ
一のもの
ー」の車
、及び
と
行
車登録として一度名
入車については1オー
来
されたもの。
ーの
載が出
な
いものといたします。
1オー
できる
用者が結
用者が
、
所が
一で所有権
ース社から
1オー
除
。
し、名
ンス社な
できない
名
用者が相
により
用者が
されたもの。
イ
用者が法
に所有者
されたもの。
。
から
車
されたもの。
名
(法
代
者を
)に
された場合。
された場合。
ー
ーから
に
された場合。(
事業者の
車登録は
く)
7.「前期
.「前期」、「
前期」、「登録遅
」、「登録遅れ
登録遅れ」、「後期
」、「後期」
後期」 表示について
表示について
期
「前
」
モデ ェ ジ
ルチ
変更
カ ド
録が
査
遅
「登録
れ」
ー
ン
に
め
「前
ーチ
ン
ヶ月を
」
と
で、
ついては、
ルチ
遅
「登録
仕様変更
等の
同年 内
輌
前の車
で、
度
える場合、登録店は当会指定端末
装備
初
において
その他
欄
度登
及び
検
が必要です。
モデ ェ ジ
上記 輌
車
ナ ェ ジ
含 2
超
期 表示
、マイ
月を
ン
れ」
、マイ
表示
と
ェ ジ わ 年 降初
ナ
ーチ
ン
の行
れた
度以
度登録のものに
が必要です。
表示
登録月による
例
(
:8月マイ
について
ェ ジ
ナ
ーチ
8月
マイ
ン
の場合)
10 月
9月
11 月
ェ ジ
ナ
ーチ
12 月
期 表示
ン
「前
」
2
1月
月
遅
表示
が必要
「登録
れ」
が必要
期
「後
」
初年 同 年 内
ナ ェ ジ 仕様変更
輌 期
型 期 表示
又 同 年 内 2 上 仕様変更
輌
最終型 み 期
尚 年 内 変更 無 輌
期 表記 誤解 招 原因
ケ
表記
願 致
※ 期表示
道路 送 輌
初
検
効期限 経過
輌 限
※ 排気ガ 記号 変更 み 仕様変更 無
期
遅
該
度登録
を「後
一
」と
度
において、マイ
できます。
、
いては、その
の
を「後
「後
を
く
」
は、
前
については、
の有
」を
ス
ん
しませ
の
一
」とします。
となる
運
車
していない車
の
ーチ
度
で、
ン
に
及び
度以
、
度
があった車
の
に
ースがある為、
法に定める
に
の後
があった車
が
き車
しないようお
につ
に対しての
い
します。
度登録時における「自動車車
証
ります。
の
い場合は「前
」「登録
れ」に
当いた
。
( 23 )
平成20年 3月 1日改訂
8.初年度登録前、
初年度登録前、使用車輌について
使用車輌について
大使館使 メ カ
空港敷 内使 ど 挙げ
例 国内ディ ラ ⇒大使館⇒ 国内新 ユ ザ
用車、
ー
ー
ー
):
な車
査
ー
用車な
規登録
→|
際
カ ャ ウロ
を登録する
に「
地
ー
が
られます。
ー
この間が未登録扱いとなるため年式(モデル)がずれてしまいます。
|←
様 輌
検 カ ド モ
この
ーテスト車、
装備
欄
レ 表記
は、当会指定端末
トタイシ
ンシ
ト
クオク
その他
」等と
及び
が必要です。
9.「8
.「8ナンバー」
ナンバー」車輌について
車輌について
ピ グ
放送宣伝
務室
キャ
「
ン
ン
「
ピ グ 放送宣伝
務室 ど 検 形状 記
架装メ カ
メ カ リ ズ グレ ド又特記欄
記
改造キ
無 特記又装備欄 記
※例 NO キャ プキ 無 …キャ ピ グ
キ コ ロ
ベド 何無
NO キャ プベ ドコ ロ …キャ ピ グ
ベ ド コ ロ み装備
キャ
車」
ン
車」
「事
ン
また
車」
車
ー
・
車
入いたします。
ットの有
:「8
ン
ッ
・事
車な
ーのものについては、その
ット
等)が
:「8
も
車
ー
証の
ー、シ
も
に
し」
ン
ン
を
ー
入します。
名を
ー
に
入いたします。
登録車でその
ット(
ン
、シンク、
と
ン
の
い。
ン
ッ
ン
」
ン
ン
登録車で
ッ
され
ている。
10.
10.「メインキー」「
メインキー」「スペアキ
」「スペアキ-」「
スペアキ-」「セキュリティコードキー
-」「セキュリティコードキー」「
セキュリティコードキー」「セキュリティカード
」「セキュリティカード」
セキュリティカード」等について
メ キ
ペ キ-
セキ リ ィカ ド
「
イン
ー」
ア
」
「ス
「
ュ
テ
ー
メ キ モビ内蔵 プ含む
ド
セキ リ ィ 解除
願
確 無
レ
イン
ー
」
「セキュリティコードキー」
ー(イ
タイ
、及び
ュ
います。
認
テ
ペ キ- セキ リ ィ コ ド 記
コ ドキ
無
レ
象
)、ス
を
ア
、
するために必要な
き場合のク
ュ
ー
ームについてはク
テ
ー
ー
ーの有
ーム対
が
カ
載されている
については事前に
確
認
外となります。
…F フロ +S サ ド +R リ ダ ラ 又
フ ポ ラ
揃
※F RUN ポ ラ
パ 体型 含み
※純正 品 ず
エ ロ 表記 来
Gエ ロ や ガ エ ロ
11.「
11.「エアロ
.「エアロ」
エアロ」の表示について
表示について
エ ロ
「
「
」
ア
エ ロ
ア
点が
」
(
ント)
(
イ
)
(
アアン
ー、ト
ンク
はルー
)ス
イ
ーの3
っている物。
及び
表記
確
※万
ス
、社外
イ
い
ーにはバン
デ
一、登録
主
については当会指定端末での
認、
」
出
内容
レ
との
催者
ア
ます。
ア
画像
判断
ータと登録
も
ます。「
装備内容
されていない
認下さい。
のについては、
ー一
れの場合でも「
によりク
確
又
「
イ
ア
わ
は問い合
見画像 確
相違があった場合でも、下
象
ームの対
」
で
ご
」等と
せにて
認できるも
外とする場合があります。
12.
12.足回りの
足回りの部品表示
りの部品表示について
部品表示について
「バネ」
ョ
サ
「シ
「
ック」
ス」
フラ
フラ
・ …コ プリ グ 種
・ ョ … ョ ブソ
・ サ …上記 + ョ
「バネ」
「シ
「
イルス
ック」
ン
シ ックア
ス」
「バネ」
(車
リ
により
フ プリ グ
ー
ス
ン
)
ーバー
「シ ック」
・ 検 フラ … 検 応 品 フラ
明
無
わ
・
フラ … フラ 触媒 無
13.
13.マフラーの
マフラーの表示について
表示について
検
「
対マ
「社外マ
ー」
ー」
「
対マ
(証
ー」
書の有
「社外マ
ー」
車
対
の社外
マ
については、お問い合
社外マ
ー(
( 24 )
が
ー
せ下さい。)
含
いもの
まれます。)
平成20年 3月 1日改訂
14.「
14.「フロアマット
.「フロアマット」
フロアマット」の表示について
表示について
純正
「
マット」
「社外マット」
・ 輌 純正品
み 純正
記
・カ ョ プ 販
付
や
輌
純正品 品
表記
致
※フロ
ほ んど プ ョ 品
記 無 輌 欠品
標準装備
輌
装備欄 ど 純正
記
品
頂
尚 無
だ
その車
ーシ
の
ッ
マットの
で
「
売している後
外マット」となります。(
アマットの
が、
マット」と
と
はオ
である車
扱いとさせて
けマット
、社外
シ
載できます。
、その車
ン
であるため、
の場合でも、
きます。
、有
のものでない他社用マット等は「社
、共にマットの
な
は任意と
載の
に「
き車
します。)
は
マット」の
については事前にお問い合せく
扱いとなります
載がないものは
欠
さい。
15.「
15.「名変中
.「名変中」
名変中」の表示について
表示について
検 日 義変更
変 記
※ 変 記
ナ ィ
象
査
「名
に名
中」と
「名
わ
ない車
輌
の場合、登録店
載して下さい。
中」の
ルテ
が間に合
輌 成
載がある車
ーの対
が
約となった場合でも、
様 検 カ ド
は
成
査
輌
約車
ー
の
特記
欄
に
延の場合は
ペ
事項
遅
の引渡し
となります。
16.
16.貨物車の
貨物車の定員表示について
定員表示について
欄
定員
検
は車
2/4 =4
記
証の
入が「
// =
」
「3
6
9」
9となります。
(第56条補足)
17.
17.検なし車輌
なし車輌について
車輌について
原則
輌
謄
(1) 書類は
として
(
は、当会指定端末
2 検ナ
)
シ車
されます。
(3) 当会指定端末
ず成
確
継続
更
輌
約車
画面
の車
検欄
の車
が当月
送付
受
するものとします。
ご清算
で書類を
応
通知に
が「
で
入」もしくは「
約となり車
し、
・
別途
けられる購入店には、
じて
過去
検欄 無記
がある場合、登録店は必
の
税
自動車
表示
月・当月」で
表示 成
検残
連絡 継続 抹消 どち
を引き渡すまでに当社に
認してから
(4)
画面
本渡しとします。
送付
らで書類を
するのか
額 預
相当
の
かりが発生し、名
義変
いたします
18.
18.輸入車の
輸入車の取扱いについて
取扱いについて
未
登録車
.未
輸
未
関 明
備検
効期限 45日 上
2. モデ
表示
モデ 欄へ表示
●BMW ベ ツ
4年
降 プジョ
正 輸 元 モデ 表示
輸
モデ
削除
記 覧表 照 尚 並 輸
製造年又
モデ 年式 早 含む モデ 表示
*早
翌 年モ デ
同 年内 モデ ェ ジ 含む仕様変更
輌 期型
又 二 上 仕様変更
輌
最終型 み 早
*並 輸
モデ 特 来
製造年 モデ 表記
* レ
根 差異
明確
*モデ 記 製造年 翌年
AMG レ ボ
ピナ 含
1
登録車について
入車の
モデ
ル
登録車は、通
証
書・予
査証の有
が
以
あるものとしま
す。
「
ル」 等
、
い
について (
ン
(199
入車の 「
は
ル
出し
車
ル」 は
(
の
行
とは 、
を指します。
を
入車で、
む
入は
ー等、
ル
一
参
規
)
入
、
行
が
ル
をしな
入車は、
します。
一
に
度以
の
ルチ
ン
を
が有った
が有った車
については、その
出しとして取り扱います。
ル
定が出
ーム申請は、購入店がその
ル
)
)、
します。(下
) を
ル)
の後
ク
出し
(
ル
8月登録以
の
ない場合は
拠、
を 「
について
までとします (
・
ル」
して下さい。
にし申請を行うものとします。
イン
ースター・アル
等を
)
( 25 )
平成20年 3月 1日改訂
モデ 記
正
ル
ン・
ルを
遅
ー・シト
・ディ ラ
並 輸
H
・ハ ド 右 R ハ ド 左 L
・上記 モデ 記
正 輸
輌 台NO 装備欄 仕様 ど
. レ 応 準
輸
レ 免責額 万円程
4. 国内メ カ 海 産
D
「登録
輸
規
覧
入車一
・ベンツ(1994年8月登録以降)・BMW・ローバー・アルファロメオ・スマート・ヒュンダイ
・ フィアット・フェラーリ・プジョー・ベントレー・マセラッティ・マティス・ロールスロイス
キャバリエ・ ノ
ロエ ジャガ ダ ラ
,H
ハ ド
ン
載しない
ー
ル
ン
れ」
ー車は「D」、
ル(
)は「
、
た車
免責 額
3
金
ク
ル
基
車
ル(
規
、
ーム対
物
表示
遅
十分ご確
」と
ー
M 表示
入車は「
」と
します。
します。
入車の登録
な
イム
井 産輸
」、三
)は「
及び
際 リ
れについては、購入の
を
上
認の
、
表示
ストに
され
、購入下さい。
について
ーム
ー
入車は「
ン
載しない
の車
入車のク
国産
行
」、
ー・
は、3
ーの
外生
度となります。
車の取扱いについて
コ ドワゴ ビ
ミ ラ プリメ ラHB
国内メーカー
国内メーカーによる
メーカーによる海外生産車
による海外生産車を
海外生産車を同メーカが
メーカが輸入し
輸入し、
ペ セプ
販売した
販売した車
した車(正規輸入車)
正規輸入車)(ア
クー
輸
入車
、
ター、
スト
ー
ン、シ
ル、
ー
ック
国産車扱い
他)
フェ レディZ レ サ 左ハ ド 仕様
国内メ カ 海 産
同メ カ
並 輸
5. メ
メ
国内メ カ 米国 産 除 米国メ カ
■流 準
1. 正 ディ ラ
5年落ち 内 並
国内メーカー
国内メーカーが
メーカーが海外向けに
海外向けに生産
けに生産し
生産し、逆輸入したもの
逆輸入したもの
(
ア
及び
ー
ーが
業者が
ア
「ア
行
ク
ス等の
外で生
ン
した車を
ル
ー
車)
ー以外の
輸入車扱い
入したもの
産
車取扱いについて
車」とは、
ー
ー
生
車を
く、
ー
ー現地生
車を指します。
通基
規
ー
ー車及び
以
の
行車
19.
19.クレーム対応基準
クレーム対応基準について
対応基準について
参加
(
「
)
登録店の
検 カ ド
査
ー
確認義務
事
故
頂
理させて
応) .
契約解除対
1
負
内容
最終確
って
についての
認をお
解除
レ
伴重
を
う
レ
要事項ク
内容
認
外
等法的
車
ーター
ーター
に
された
査員の代行
」のい
入
れも、登
登録車
任は登録店になりますので、
ームが発生した場合、下
わ
期
ームの
間
レ
ク
の入
載
の要
れ等
にて
●ペナ
●
●
● 輌
●転
販
●ペナ
●
●
● 輌
制
応 準
万円
往復輸送費
額
ームの対
ィ
ルテ
無 限
基
ー10
購入店までの
)
数
売買手
車
車
料相当
修費
実費
除
ィ 5万円
往復輸送費
加
売後の
)
成立日
内
ーター
録有りで合
レ
ク
問題のある車
(
一、
ーム
ームの
車・書類
(
」及び「
いします。ク
盗難
偽造
海 盗難 含む
メ 改ざん
メ 交換含む
メ 交換
記
算距離 変
(
画面 明記
内容
ず
万 検
記 や
輌 力
確 責
記 漏
レ
記 領 処
内容
きます。
きます。
契約
ク
頂
願
で申告された
任を
等があっても、その
がないか事前に
(
PBC
最 終責
および
録店がすべて
売買
が
6ヶ月以
る場合)
より
(
売利益は
ルテ
購入店までの
数
売買手
接
合車
車
( 26 )
外)
ー
額
料相当
修費
加
平成20年 3月 1日改訂
冠水 風害
消火器粉 剤散布
エ ジ フ
乗 替
メ 交換
記
算距離 変
わ
ひょ 害
修復歴
年式 グレ ド 型式 内 但
排気量 歴
車・
車
末
ン
車
ン・シ
せ
(
3ヶ月以
成立日
内
売買
録有りで合
購入店までの
成立日
日 内
到着
日
キ プ
起算日
遅
2 日 内
フ AC PS PW
成立日
SR カワS 装備
日 内
※
重
レ
判断
車
売買
車
ー
シ
、
ト・
・
10
後10
しス
0
以
・
ッ
以
車
・ネクスト利
売買
料相当
加
・
の
判断 適
より
者
。
等の
で
(外
・
理
用の
・
催
用)
より
6
その他、当社において
売買手
以
用の場合、取引
れ等
・
より
譲渡書類
・
・車
登録
外)
●
往復輸送費
● 数 額
● 輌 修費 装 内装 機
関 機構 修 費 み主
らない場合)
・
売利益は
より
1ヶ月以
が
う
実費
除
売後の
より
ト
え
ーター
(
●転
販
成立日
内
売買
要事項ク
以
ームと
した場合、「契約の
解除 裁
」の
定をする
※ 陸送 キャ セ ペナ ィ
成 輌
輌明細 内容
輸送 判明
判断
解除
レ- 内容 わず
律ペナ ィ2万円 負担
※
輌キャ セ
陸送費負担
・
直接 へ
レ-
キャ セ
片道陸送費 額
負担
・
到着
レ-
キャ セ
往復陸送費 額
負担
-
陸送 陸送 準
2.内装 装
明細
輌 品質 著
成立日 日 内 限
明細 考慮 上
裁
づ 応
頂
.機関 機構
輌
作 支障
や
明細 画面表示含む 表示
輌 品質 著
成立日 日 内 限 年式 走
輌 特性 考慮 上
裁
づ 応
頂
4.付属品 装備品 欠品
標準装備 リモコ ノ 幌 カ ナビROM 欠品 初
年未満
レ
象
応
支給 又 実費
減額
初
年 上経過 輌 標準装備 付属品
別途 応
※メ キ- ペ キ-やセキ リ ィ 解除
キ
セリ 無
ご確
確 無
レ
象
5. レ
期
輌
日 降 到着
レ 期
輌到着 翌日
レ
ご連絡 不
. 送付 部品 応
レ 解決日 7日 内 送
送
負担
尚 7日 内 送
実費
減額
時がある。
「
前
ン
約車
ル
ルテ
について車
となる場合、ク
内
外
相当
後、ク
・外
( 属 ・装備 )
付
品
品
車
します。
について」
ムとして
ン
ルになった場合
します。
ムとなり
ン
クネット指定
と購入車
・
で契約
を
ルになった場合は
業者の
料金に
相当
を登録店
じます)
について
登録車
3
し、購入店
ルテ
引取りに行き、その場でク
を登録店が
します。(オ
前に
登録店が一
ル時の登録店
は
り登録車
(機関・機構)
ン
登録店
購入店
相違が
を問
購入店が
が
( 装・ 装)
の
ム
「自社引取車
について」
を
との
の
が
しく相違する場合は、売買
、当社の
定に基
き対
させて
より6
以
に
きます。
について
運行及び
購入車
の
の
を
動に
が
の
・
、当社の
の
の
いてク
がある場合
(
定に基
き対
)に
より6
させて
以
に
があっても
り
・
行・車
きます。
について
ン、ト
ームの対
、登録車
しく相違する場合は、売買
(
)
バー、
となります。対
等の
は、
については現物
、
度登録より3
は
相当の
につ
となりま
す。
度登録より3
以
した車
の
の
については、
、対
しま
す。
イン
(
延長)
クレーム期間
(現物送 応)
付対
、ス
ア
認下さい。
ク
ーム延長
購入車
(
現物
ーム延長の
(
対
料登録店
、
認
以
テ
き場合は、ク
を
ーム対
する為の
ーについては、
前に有
を
外となります。
間について
が購入店に6
ます。(ク
6
ュ
に発
以
に
は
した場合のク
ーム
間は車
の
までとし
要です。)
)については、ク
ーム
より
以
に発
することとします。
)
なき場合、
( 27 )
相当の
となります。
平成20年 3月 1日改訂
(備
) 7.備品
の車載について
品の車載
備品
又 備品
、
陸送
輸送 起 不具
内容
輌 瑕疵
を車載する場合、その
車載による車
を
の
業者に申告する事
及び
中に
きた
品 責
合は出
店
任となります
20.
20.成約車輌
成約車輌の引渡しについて
引渡しについて
登録店は、売買
成立日翌日
みや
録店の都合です
輌
含み 日
車
成
約車
輌
の引渡しが可
記
約
超
を
は
える場合
ン
や
ルと
し、購入店からの引渡
やむ 得
、当社が
を
遅 レ
判断
延ク
ないと
期名
依頼料
万
ご 応願
応
頂
対
にて対
日
解除
5万円 支払 頂
として、当
ーム申告が
として
成 日
限
約
した場合は、この
登録店は購入店の
支払
日
を
越
書類の有
号
を
に定める書類
(
らし
し
以
ルテ
)を
えてしまった場合
。
たしていない場合、購入
名
名
名
けたにもかか
料を
を登録店に
, 円
わ ず
第 第
します。その場合、
料として金10
を引き
させた場合、
え
きます。
ん
り、当社は
行に対し、
し、購入店が
ン
をしない
い
りではありませ
認したものに
名
うものとします。
登録店
をお
から3
登録店
(第29条補足)
が規定の
けを
際
キャ
の扱いとなります。また、
ルテ
きます。
ができ、その
効期限
期限 45日 上 満
受 承
限
受付
早期 義変更実
早期 変依頼
但
早期 義変更 受
効期限 切 失効
早期 変依頼 返還
差 替 ペナ ィ
支払
一、譲渡書類の有
店がその譲渡書類の引き
います。登
させて
解除
ィ
ルテ
21.
21.譲渡書類の
譲渡書類の有効期限45
有効期限45日未満
45日未満の
日未満の引受について
引受について
早 変
領
となるよう
により契約
ル
場合は
※但
能
の要
向
キャ セ ペナ
セ 同様
ペナ ィ
購入店の意
成 翌日
引渡しが
3
より
かに引渡しができない場合、下
000
ら
し、かつ
を
、譲渡
36条
3
うものとします
22.
22.当社の
当社の調査による
調査による事実上
による事実上の
事実上の倒産について
倒産について
調
写真撮影 周囲
当社の
下
記
査とは、当社と登録店との取引
、
(業者)
や
上 該
状況
実聴
該
の事項の3項目以
に
言
、登録店所在地
営業社員からの事
取等を
当する場合は、当
宅
調
調
実上倒産
み
や 表
代
者
の現地
い、かかる当社の
登録店は事
査、
査により
したものと
な
す。
, 電話
不
連絡
2,
内 表 や
,
無関係 第
内 占
4,
思わ 備品 内
5, 示 大幅 減少
存
, 新聞や郵 溜
量 著 拡大
消費 融
税務署や裁判
促状
7, 水道 電気 メ
止
, 表 宅 , ,7 ず 該
由
,
表 個人 信
故
1
3
をしても
通となり
が取れない。
営業時間中に社
に代
登録店とは
の
者
従業員がいない。
三者が社
通常営業をするために必要と
展
車が
6
に
ないしは
便物が
者金
、
8
代
者
に1
9
登録店ないし代
有している。
が社
にない。
が
しく
であるか
所等からの催
ーターが
6
のい
者
若
在しない。
まっており、その
業者、
等の
を
れる
融機関や
しくは金
がある。
まっている。
れかに
の
当する事
用情報に事
がある。
情報がある。
23.
23.共有在庫商談成約におけるご
共有在庫商談成約におけるご注意
におけるご注意
商談
成約
商談
共有在庫
却希望価
格を登録店が
主
合等は、
卸価
了承
は、登録店が登録している
くは登録店の売
了承
成
判断 最終確
催者が
希望
格を購入
したときに
し
主
又
但
格をもとに
店が
約とし結果報告いたします。
成
認を行い
( 28 )
卸価
希望価
催者が仲介を行い、
したとき、
希望
連絡
は購入
し、
格もし
店の購入
に時間を要した場
約とします。
平成20年 3月 1日改訂
所 権
自
(1) 信販
状
送付願
(2)
円滑 移転
妨げ
途 家
わナ
24.
24.譲渡書類引渡しの
譲渡書類引渡しの制限
しの制限について
制限について
有
について
会社等の所有権がついている場合は、所有権
委任
社名義について
リサイ
・譲渡書等)で
います。
当社にて
な
登録の
います。(用
が自
用の「
.
」
になると
判断
レ カ
解除
後の譲渡書類(
された場合、自社名
ンバーの
ンタ
義
印鑑 明
証
にして
・
送付願
ー等)
リサ
預託済み
並 品
預託済み
又 記
だ
尚 資
精算 象
額 算
願 致
C 券 額 含み ん
2.リサ
預託
輌
検 カ ド
記
ん 未記
願
.検
確
リサ
差異又
漏
迅速
だ
.
リサ
漏 修正
内容 応 頂
2.成
預託 無
修正
ん
. 預託済み
無
リサ
券 添付
リサ
無償
み
4.
額 リサ
券 記
額 大
預託済
み
未預託 だ
判断 修正
5.
到着 第 みや リサ
券 無
リサ
預託
計額 確
だ
25.
25.リサイクル料金
リサイクル料金について
料金について
クル料金の申告
1
登録店は、
イクル料金が
額
書に金
、
と共に
金管理料金は、
します。(
の金
要はありませ
リサイ
修
クル料金の
正
対
は
イクル料金を
3
。
1
ませ
入でお
約後の
「
の有
イクル料金を
」申告が「
【評価 】
検
状態図
検
評価
観
を
ー
には、
入をする必
は行いませ
れがある場合
れ及び
の申告があ
イクル
に
されている場合は、
載されている金
った場合は、当会の
次
。
」が
なします。
イクル
認してく
は、申告
イクル料金の申告
く、譲渡書類に「
購入店は、譲渡書類が
金の合
い
きます。
および料金の
」
しないように、お
査
イクル料金に
じて
が、
に加
さい。
譲渡したものと
登録店の申告金
申込
いします。
に
」申告が
びに出
さい。
の申告方法は、
登録店、購入店共に、当会を通じて
3
入してく
)
認し、
に、当会に申告をしてく
った場合、その申告
は
外になります。申告
していない車
査後、当会指定端末で
は、
である場合は、当会指定端末
の申告を登録
、す
にて
かに
より
きい場合、「
を行います。
イクル
の有
及び、
イクル
さい。
26.
26.評価点の
評価点の評価方法について
評価方法について
方法
セリ 検
表示
主観
評価 付
①
査員は、
②
査員の
③
点は
前の
に
客
による
点
い。
店は、車
限
。
ックし
算
点自動
出システム」により
づ 消費税 課税 非課税 正
輌状態 消費税 課税 分 確
義変更 完了日 5日 内
願
わ ず消費税 修正 わ 頂
する場合は、法
に相違があった場合、名
場合に
評価
をもとに「
ェ
等をチ
出されます。
福祉 輌 品
令
落札
輌到着 速や
を出
の有
ん
元
諸
修復歴 無
、
与は行いませ
件や
のような諸条
27.
27.福祉車輌の
福祉車輌の消費税について
消費税について
車
瑕疵状態
車の
します。
上記
算
的に
品
査において出
後、
に基
き
かに車
の
り、登録店の事情にかか
( 29 )
と
から
ら
の
以
の
・
の
に申告
を行
を
区
を
課税 分
しく申告して下さ
認し、
区
います。当社が認めた
せて
きます。
平成20年 3月 1日改訂
覧表
28.
28.登録車の
登録車の文字情報と
文字情報と写真について
写真について
品質表示
表示
確 無
レ
登録車の
は、「登録車一
情報」での
す。
写真情報
項目
認
き場合のク
受付
ームについては、
写真
品 へ追
写真
2 携帯
携帯
閲覧
願
(1)
車
表示
来
が出
加したい
輌映像 文字
ずご確 願
される車
と相違がある場合は、必
と
認
いま
ない場合があります。
写真
情報
登録店は出
覧表
」及び「当社指定端末に
となりますので、登録車一
身 最大 枚
を、当社指定端末より自
にて
9
まで
を登録できます。
(
)
端末
端末による
認をお
情報は、
簡略化
された
デ
ータですので、必
部 輌 除 品 輌 台 号 品デ
車
を
き出
車
の車
番
を出
抹消
移転
義務
電話連絡
だ
輸 抹消含む
1 抹消
2 抹消
輸 抹消含む
同年 内 移転
抹消
購入店は、
が
抹消
登録を行った場合、
登録通知
合、
②
であり、自動車
、
登録(
出
)の場合は、
登録(
出
)以外は、
度
に
登録後、
購入店は、この
無償
軽
翌
額
税止
続
続
め手
の
期限
品 号明記 上
、出
になります。この場
番
の
に月
を出
額 預
分 1 年分
税
ン開催
税
で
相当
の
で
、
・
店に
じ取り扱いになります。
譲渡金
相当
( 30 )
額 預
相当
義変更 同
続 怠 新年
願
きをお
きを
ん 但
案内 別途
かり金は、発生いたしませ
の自動車
きます。この手
な手
まで
を
なします
頂
迅速 続
きを行って
内
営業時間
金申請
回数
月を基
度
きについて購入店は、名
れないよう、
の
までに提出がなかった場合、自動車
ョ
度末のオークシ
5 日 受付
登録した場合も、前項①と
期限
み
自動車については、自動車
します。
返
月
抹消謄
抹消 準 単位 還付 還元
年 内全額 品 還付
同
税還付
額 分
相当
、
31.
31.軽自動車名義変更及び
軽自動車名義変更及び税止めについて
税止めについて
②
税
さい。
譲渡したものと
①
ご確
します。
登録月の
による申告が必要になります。開催
本を提出してく
③
イトにて
表示
ータにて
30.
30.抹消登録(
抹消登録(一時輸出抹消等含む
一時輸出抹消等含む)の提出期限について
提出期限について
①
用
いいたします。
29.
29.車台番号の
車台番号の表示について
表示について
一
ず専 サ
と
り、
を
かる
を
。
し、
年
通知いた
旧 義人 納税義務消滅
税 旧 義 人 課税
時に
名
度の自動車
の
が
の手
名
に
さ
いいたします。
平成20年 3月 1日改訂