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対象廃棄物(家電4品目)一覧 エアコン テレビ (ブラウン管式)(液晶・プラズマ式) 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機 平成21年 4月版 対象になる廃棄物はエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・ プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。 品目・料金区分とメーカー(製造業者等)名でリサイクル料金(税込)が異な ります。正しいメーカー(製造業者等)名で手続きをして下さい。 対 象 左記以外の製品・付属品等の取扱い 対 象 エ ア コ ン 壁掛型のセパレートタイプ 壁掛型のガスヒーターエアコン 壁掛型のハイブリッドエアコン (石油、 ガス、電気併用エアコン等) 品目・ 料金区分 コード 10 テ レ ビ 対象外 ︵ ブ ラ ウ ン 管 式 ︶ 品目・ 料金区分 コード ︵ 品目・ 料金区分 コード 品目・ 料金区分 コード 30 ・ 31 ・ 32 衣洗 類濯 乾機 燥・ 機 品目・ 料金区分 コード 40 対 象 外 マルチエアコン 室外機 床置型のセパレートタイプ 床置型のハイブリッドエアコン (石油、 ガス、電気併用エアコン等) パッケージエアコン 室外機 ウインド タイプ 業務用エアコン ※ ■区分なし ……………………品目・料金区分コード:20 ■小/画面サイズ 15型以下…品目・料金区分コード:21 ■大/画面サイズ 16型以上…品目・料金区分コード:22 ・ブラウン管式VTR内蔵テレビ ・ブラウン管式 ディスプレイモニター (チューナー付き) ■区分なし ……………………品目・料金区分コード:50 ■小/画面サイズ 15V型以下…品目・料金区分コード:51 ■大/画面サイズ 16V型以上…品目・料金区分コード:52 液晶・プラズマ式テレビ (平成21年4月1日から追加となりました。) ・液晶・プラズマ式HDD・DVD 等内蔵テレビ ・液晶・プラズマ式ディスプレイ モニター (チューナー付き) 対 象 ディスプレイモニター (チューナー無し) パソコン用 ディスプレイモニター ※ (チューナー付きを含む) ・電源として一次電池又は蓄電池を使用する 液晶式テレビ (車載用を含む) ・浴室・キッチン用液晶式テレビ(建築物に組み 込むことができるように設計されたもの) ■区分なし…………………………品目・料金区分コード:30 ■小/全定格内容積 170L以下…品目・料金区分コード:31 ■大/全定格内容積 171L以上…品目・料金区分コード:32 冷凍冷蔵庫 対 象 ワイン庫 (ワインセラー) 対 象 外 ショーケース (店舗用) アップライト形 洗濯乾燥機 引き出し形 全自動洗濯機 2槽式洗濯機 衣類乾燥機 (平成21年4月1日から追加となりました。) ・ガス衣類乾燥機 ・電気衣類乾燥機 ※パソコンモニターは資源有効利用促進法 (3 R法) の対象となります。 パソコンリサイクルのお問い合わせ先 03-5282-7685 ①商品同梱の付属品 (製氷皿、棚、野菜カゴ等) ②吸収式冷蔵庫 (冷媒にアンモニアを使用) ③ペルチェ素子方式冷蔵庫 (一部メーカーでは「電子冷蔵庫」) 冷凍庫 チェスト形 対 象 外 ①リモコン用電池 ②テレビ台 ③取扱説明書等の印刷物 ④病院・旅館等で使用のコインボックス 内蔵型テレビ プロジェクションテレビ 業務用テレビ ※ 冷蔵庫 ①リモコン用電池 ②別売りのドレンパイプ、配管パイプ及び配管 カバー(スリムダクト等)などの工事部材 ③室外機の置台及び屋根 ④取扱説明書等の印刷物 ⑤冷風機、冷風扇(ウインドファン)、除湿機等 ⑥ヒートポンプ給湯機のヒートポンプユニット ①ワイヤレスリモコン (ただし電池は除く) ②着脱式付属専用スピーカー ③外付のコインボックスを取り外したテ レビ本体 ブラウン管式テレビ 50 ・ 51 ・ 52 冷冷 凍蔵 庫庫 ・ 室外機 天井埋込型のエアコン 天井埋込型のマルチエアコン 壁埋込型のエアコン 20 ・ 21 ・ 22 テ プラ 液晶・ レ ズマ式 ビ︶ ①ワイヤレスリモコン (ただし電池は除く) ②室内機用の取付金具 ③一体型の純正据付部材 ④商品同梱の工事部材 冷凍ストッカー (店舗用) 業務用冷蔵庫・冷凍庫 ※ ・衣類乾燥機能付き 換気扇 ・衣類乾燥機能付き 除湿器 ・衣類乾燥機能付き ハンガー 衣類乾燥機能 衣類乾燥機能 付き布団乾燥機 付きハンガー掛け 業務用洗濯機・衣類乾燥機 ※ ①取扱説明書等の印刷物 ②ホテル用システム冷蔵庫 (課金式) ③冷水機 ④製氷機 対 象 ①商品同梱の付属品 (洗濯カゴ等) ②外付のコインボックスを取り外した 洗濯機・衣類乾燥機 対 象 外 ①取扱説明書等の印刷物 ②コインランドリー等で使用のコイン ボックス内蔵型洗濯機・衣類乾燥機 ③脱水機 ④衣類乾燥機置き台 ※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものです。専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として 使用していても対象外となります。逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。