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対象廃棄物(家電4品目)一覧
エアコン
テレビ
(ブラウン管式)(液晶・プラズマ式)
冷蔵庫・冷凍庫
洗濯機・衣類乾燥機
平成21年
4月版
対象になる廃棄物はエアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶・
プラズマ式)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機です。
品目・料金区分とメーカー(製造業者等)名でリサイクル料金(税込)が異な
ります。正しいメーカー(製造業者等)名で手続きをして下さい。
対 象
左記以外の製品・付属品等の取扱い
対 象
エ
ア
コ
ン
壁掛型のセパレートタイプ
壁掛型のガスヒーターエアコン
壁掛型のハイブリッドエアコン
(石油、
ガス、電気併用エアコン等)
品目・
料金区分
コード
10
テ
レ
ビ
対象外
︵
ブ
ラ
ウ
ン
管
式
︶
品目・
料金区分
コード
︵
品目・
料金区分
コード
品目・
料金区分
コード
30
・
31
・
32
衣洗
類濯
乾機
燥・
機
品目・
料金区分
コード
40
対 象 外
マルチエアコン
室外機
床置型のセパレートタイプ
床置型のハイブリッドエアコン
(石油、
ガス、電気併用エアコン等)
パッケージエアコン
室外機
ウインド
タイプ
業務用エアコン ※
■区分なし ……………………品目・料金区分コード:20
■小/画面サイズ 15型以下…品目・料金区分コード:21
■大/画面サイズ 16型以上…品目・料金区分コード:22
・ブラウン管式VTR内蔵テレビ
・ブラウン管式
ディスプレイモニター
(チューナー付き)
■区分なし ……………………品目・料金区分コード:50
■小/画面サイズ 15V型以下…品目・料金区分コード:51
■大/画面サイズ 16V型以上…品目・料金区分コード:52
液晶・プラズマ式テレビ
(平成21年4月1日から追加となりました。)
・液晶・プラズマ式HDD・DVD
等内蔵テレビ
・液晶・プラズマ式ディスプレイ
モニター
(チューナー付き)
対 象
ディスプレイモニター
(チューナー無し)
パソコン用
ディスプレイモニター ※
(チューナー付きを含む)
・電源として一次電池又は蓄電池を使用する
液晶式テレビ
(車載用を含む)
・浴室・キッチン用液晶式テレビ(建築物に組み
込むことができるように設計されたもの)
■区分なし…………………………品目・料金区分コード:30
■小/全定格内容積 170L以下…品目・料金区分コード:31
■大/全定格内容積 171L以上…品目・料金区分コード:32
冷凍冷蔵庫
対 象
ワイン庫
(ワインセラー)
対 象 外
ショーケース
(店舗用)
アップライト形
洗濯乾燥機
引き出し形
全自動洗濯機
2槽式洗濯機
衣類乾燥機
(平成21年4月1日から追加となりました。)
・ガス衣類乾燥機
・電気衣類乾燥機
※パソコンモニターは資源有効利用促進法
(3
R法)
の対象となります。
パソコンリサイクルのお問い合わせ先
03-5282-7685
①商品同梱の付属品
(製氷皿、棚、野菜カゴ等)
②吸収式冷蔵庫
(冷媒にアンモニアを使用)
③ペルチェ素子方式冷蔵庫
(一部メーカーでは「電子冷蔵庫」)
冷凍庫
チェスト形
対 象 外
①リモコン用電池
②テレビ台
③取扱説明書等の印刷物
④病院・旅館等で使用のコインボックス
内蔵型テレビ
プロジェクションテレビ
業務用テレビ ※
冷蔵庫
①リモコン用電池
②別売りのドレンパイプ、配管パイプ及び配管
カバー(スリムダクト等)などの工事部材
③室外機の置台及び屋根
④取扱説明書等の印刷物
⑤冷風機、冷風扇(ウインドファン)、除湿機等
⑥ヒートポンプ給湯機のヒートポンプユニット
①ワイヤレスリモコン
(ただし電池は除く)
②着脱式付属専用スピーカー
③外付のコインボックスを取り外したテ
レビ本体
ブラウン管式テレビ
50
・
51
・
52
冷冷
凍蔵
庫庫
・
室外機
天井埋込型のエアコン
天井埋込型のマルチエアコン
壁埋込型のエアコン
20
・
21
・
22
テ プラ 液晶・
レ ズマ式
ビ︶
①ワイヤレスリモコン
(ただし電池は除く)
②室内機用の取付金具
③一体型の純正据付部材
④商品同梱の工事部材
冷凍ストッカー
(店舗用)
業務用冷蔵庫・冷凍庫 ※
・衣類乾燥機能付き
換気扇
・衣類乾燥機能付き
除湿器
・衣類乾燥機能付き
ハンガー
衣類乾燥機能
衣類乾燥機能
付き布団乾燥機 付きハンガー掛け
業務用洗濯機・衣類乾燥機 ※
①取扱説明書等の印刷物
②ホテル用システム冷蔵庫
(課金式)
③冷水機
④製氷機
対 象
①商品同梱の付属品
(洗濯カゴ等)
②外付のコインボックスを取り外した
洗濯機・衣類乾燥機
対 象 外
①取扱説明書等の印刷物
②コインランドリー等で使用のコイン
ボックス内蔵型洗濯機・衣類乾燥機
③脱水機
④衣類乾燥機置き台
※家電リサイクル法では、対象機器は家庭用として製造・販売されて、通常、家庭で使用されているものです。専ら業務用として製造・販売されているものを家庭用として
使用していても対象外となります。逆に、家庭用機器を業務用として使用していた場合は対象となります。