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[補足資料]
モータ社 産業モータ事業部の
中国版RoHS指令に対する対応
2007 年 1 月 9 日
松下電器産業株式会社
モータ社 産業モータ事業部
2006 年 7 月より、欧州にて RoHS 規制が施行され、特定6物質を含む製品の輸出が規制されていま
す。すでに松下電器産業株式会社 モータ社 産業モータ事業部(以下、産業モータ事業部)としまして
は、欧州RoHS指令の規制に対応した製品の生産を開始しております。
さらに、2007 年 3 月より、中国にて中国版RoHS指令が法律として施行されます。中国版RoHS指
令は欧州RoHS指令の規制とは異なり、中国で販売する生産設備、および生産設備に使用され単独
で販売されるモータ駆動装置とそのモータが対象となります。これに対し、産業モータ事業部としまして
は、中国に直接販売する、サーボモータ、アンプ、小型ギヤードモータおよび小型ギヤードモータ用ス
ピードコントローラも中国版RoHS指令の対象と判断しております。
中国版RoHSの規制内容は、
① 特定6物質の規制値は欧州RoHS指令の規制と同一(カドミウムが100ppm以下、それ以外は1
000ppm以下)である。しかし欧州RoHS指令の規制とは異なり、中国版RoHS指令ではこの規
制値を越えても良いが、取扱説明書へ含有部位の説明が必要となる。また、基本的に製品へ含有
有無の表示も必要となる。ただし製品への含有有無の表示については、輸入者と協議のうえ不要
と判断された場合、省略できる。
欧州RoHS指令の規制には、鋼材、アルミニウム合金、銅合金等の適用除外が存在するが、中国
版RoHS指令にはこのような適用除外は存在しない。
② 包装材料にリサイクルマークの表示が必要である。ただし、輸入者と協議のうえ不要と判断された
場合、省略できる。
となっています。
産業モータ事業部の製品で上記の規制対象と判断した製品は、現時点で鉛の含有量が規制値を越
える(注:欧州RoHS指令の規制では適用除外)ため、
●特定6物質の含有量が規制値を越えることを示すマーク表示の製品への追加
●特定6物質の含有部位に関する取扱説明書での説明
●包装材料へのリサイクルマーク追加
を行なってまいります。
なお、中国に生産設備を持ち込まれるお客様には、セット機器への特定6物質の含有有無の表示と、
取扱説明書での含有部位の説明について、セット機器のユーザ様への確認が必要となります。また、
弊社製品を中国へ持ち込まれる際には、含有部位の説明資料が必要となります。上記に該当される
お客様におかれましては、ご要求いただければ、弊社製品の含有部位の資料を提出させていただきま
すので、別途お問合せ(モータニュース記載のお問い合わせ先まで)願います。
また、中国でご使用中の弊社製品が故障した場合の補修品につきましては、現時点では中国版Ro
HS指令の対象外と判断しております。
製品への表示の説明
環境保護使用期限
上 記 の 表 示 は 、 2006 年 2 月 28 日 公 布 の 「 電 子 情 報 製 品 汚 染 防 止 管 理 弁 法 」 な ら び に
SJ/T11363-2006「電子情報製品汚染制御の標識要求」に基づき、特定6物質の含有量が規制値を越
える製品に表示するマークであり、中央の数字は中国で販売される電子情報製品に適用される環境
保護使用期限です。製造日から起算するこの年限内では、製品中の特定6物質が外部に漏洩したり、
突然変異を起こしたりして、環境汚染や人体や財産に深刻な影響をおよぼすことはありません。
なお、産業モータ事業部が取り扱う製品の環境保護使用期限は 10 年間とします。ただし、この環境
保護使用期限は製品保証期限を示すものではありません。
包装への表示の説明
上記の表示は、包装材料がリサイクル可能であることを示しています。中央の「CB」は包装材料が
段ボールの場合の表示です。
以上
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