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e-ca 利用契約申込書(1ヶ月プラン専用) お申込日 FAX 0120-919-828 西暦 20 ベストリンク 株式会社 宛 同時申込枚数 支払方法 いずれかに必ずチェック。 本書類を作成頂いた日付を ご記入下さい。 年 月 記入例 クレジット 日 □ 口座引落 □ 【201510】ver0.4 □ □ 「e-ca 利用約款」の内容を承諾し、下記の通り e-ca 利用契約を申し込みます。 ご希望のプランにチェックし、希望台数をご記入下さい。 ▼太枠内につきご記入ください。 ●ご契約内容 ●ご契約会社情報 □ Y!mobile LTE ご利用機器 フリガナ ① ご契約 会社名 ③ ご住所 社印 ② 代表者名 ⑤連絡先 電話番号 ⑦ご担当 者様名 必ずご記入下さい。 ⑥FAX番号 ⑧メール アドレス 必ずご記入下さい。 ⑨ 生年月日 ⑩連絡先 電話番号 - 郡 市 区 □ 連絡先電話番号は必須となります。 - - 固定電話の番号をご記入下さい。 FAX番号もご記入下さい。 - - 西暦 必ずご記入下さい。 年 月 担当者名 都 道 - 郡 府 県 (内線) 市 区 - FAX番号 - □ 請求書発行 (¥108/月) クーポンコード お客様負担 ※クーポンコードをお持ちの方は こちらにコードをご記入下さい 所属部署 担当者名 フリガナ 8.保障パック PREMIUMは新規契約時のみご加入可能です、契約後の加入はできません。 ご住所 都 道 - 郡 FAX番号 市 区 府 県 (内線) 4.契約解除 (1)契約者は、貸与機器返送確認をもって解約とし返送月の末日をもって本契約を解約することができるものとします。 (2)解約方法は貸与機器一式を弊社が定める所定の場所へご返送下さい。 (3)本契約を解約した場合、貸与機器を当社に返還するものとします。 (4)本サービスのご使用にあたり、約款に定める禁止行為を行った場合は、違約金として利用約款に定める 契約解除料を当社に支払うものとし、契約者は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。 6.個人情報保護 本サービスの申込、契約締結のためにご提示いただいた個人情報については、約款に定める利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。 7.クーリングオフ 本契約に係わるものはクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。 フリガナ 送付先 宛名 - 予備バッテリー (¥1,080/月) 5.請求 (1)本サービスの利用料金の支払方法は、クレジットカード払い、銀行口座引き落とし、または当社指定の支払方法とします。 (2)当社は、本サービス契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、 契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知又は連絡できるものとします。 (3)当社は、利用料金、延滞利息、違約金、その他利用約款に基づく契約者に対する債権の請求及び受領行為を,第三者に委託することができるものとします。 ●貸与機器送付先 確認 □ご契約者住所と同一 □ご請求書送付先と同一 □左記以外(以下へご記入下さい。) - □ 3.契約期間 本サービスのレンタル期間は、貸与が成立した日の属する月を1ヶ月目とします。 契約者より返却が無い場合は、1ヶ月ごと自動更新されるものとします。 フリガナ いずれかにチェック。契約住所以外の場合住所等ご記入下さい。 連絡先 電話番号 □ 無線子機レンタル (¥216/月) 1.サービス提供 (1)本サービスは、通信事業者であるUQコミュニケーションズ株式会社/ソフトバンク株式会社/KDDI株式会社が提供する通信サービスを利用して提供します。 (2)本サービスは、利用約款に基づきサービス提供を行います。 (3)お問合せ、修理等のアフターサービスについては当社にご連絡いただくこととなります。 2.料金体系 月額利用料金はプラン表の通りお支払いただきます。 ご住所 〒 ¥540 返送料 □ 日 所属部署 - オプション PREMIUM (¥432/月) ●e-ca利用契約に関する注意事項 フリガナ - □ ※料金は全て税込価格となります。 - 送付先 宛名 連絡先 電話番号 送料 ※送料は片道1台540円、2台~10台1,080円、11台~20台2,160円、以降10台毎に 1,080円がかかります。(同一住所への発送の場合) いずれかにチェック。契約住所以外の場合住所等ご記入下さい。 ●ご請求書送付先 確認 □ ご契約者住所と同一 □ ご契約者住所以外(以下へご記入下さい。) 〒 保障パック 台 ※保障パックはサービスご契約時のみ ご加入可能なサービスとなっておりま す。 都 道 法人証明書と同一のご住所をご記入下さい。 証明書類と相違の場合はお申込受付ができませんので 府 県 ご注意下さい。 - ④会社ホーム ページアドレス お申込 担当者 ご契約台数 ¥6,480 フリガナ 法人証明書と同一契約者名をご記入 下さい。会社印をご捺印下さい。 〒 月額 - - 上記注意事項及び約款に同意し申し込みます。 ご担当者様署名 注意事項をご確認頂きチェック欄にレ点を記入の上、 担当者様の直筆のご署名とご捺印をお願いします。 署名者印 e-ca 利用契約申込書(1ヶ月プラン専用) お申込日 FAX 0120-919-828 支払方法 西暦 クレジット 20 ベストリンク 株式会社 宛 年 日 月 □ 同時申込枚数 口座引落 □ 【201510】ver0.4 □ □ 「e-ca 利用約款」の内容を承諾し、下記の通り e-ca 利用契約を申し込みます。 ▼太枠内につきご記入ください。 ●ご契約内容 ●ご契約会社情報 □ Y!mobile LTE □ Softbank □ AU ご利用機器 フリガナ フリガナ ① ご契約 会社名 ③ ご住所 社印 〒 都 道 - 郡 市 区 府 県 ⑤連絡先 電話番号 ⑦ご担当 者様名 ⑥FAX番号 ⑧メール アドレス ⑨ 生年月日 ⑩連絡先 電話番号 - - - - - 年 月 担当者名 フリガナ 都 道 - 郡 府 県 (内線) 市 区 - FAX番号 - □ 請求書発行 (¥108/月) クーポンコード お客様負担 ※クーポンコードをお持ちの方は こちらにコードをご記入下さい 担当者名 フリガナ 8.保障パック PREMIUMは新規契約時のみご加入可能です、契約後の加入はできません。 ご住所 都 道 - 郡 FAX番号 市 区 府 県 (内線) 4.契約解除 (1)契約者は、貸与機器返送確認をもって解約とし返送月の末日をもって本契約を解約することができるものとします。 (2)解約方法は貸与機器一式を弊社が定める所定の場所へご返送下さい。 (3)本契約を解約した場合、貸与機器を当社に返還するものとします。 (4)本サービスのご使用にあたり、利用約款に定める禁止行為を行った場合は、違約金として利用約款に定める 契約解除料を当社に支払うものとし、契約者は解除によって生じた一切の損害ならびに債務を負担するものとします。 6.個人情報保護 本サービスの申込、契約締結のためにご提示いただいた個人情報については、約款に定める利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。 7.クーリングオフ 本契約に係わるものはクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。 所属部署 - 予備バッテリー (¥1,080/月) 5.請求 (1)本サービスの利用料金の支払方法は、クレジットカード払い、銀行口座引き落とし、または当社指定の支払方法とします。 (2)当社は、本サービス契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払いがない場合には、 契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとします。)当社の指定する方法で通知又は連絡できるものとします。 (3)当社は、利用料金、延滞利息、違約金、その他利用約款に基づく契約者に対する債権の請求及び受領行為を,第三者に委託することができるものとします。 フリガナ 送付先 宛名 - □ 3.契約期間 本サービスのレンタル期間は、貸与が成立した日の属する月を1ヶ月目とします。 契約者より返却が無い場合は、1ヶ月ごと自動更新されるものとします。 ●貸与機器送付先 確認 □ご契約者住所と同一 □ご請求書送付先と同一 □左記以外(以下へご記入下さい。) 連絡先 電話番号 無線子機レンタル (¥216/月) 1.サービス提供 (1)本サービスは、通信事業者であるUQコミュニケーションズ株式会社/ソフトバンク株式会社/KDDI株式会社が提供する通信サービスを利用して提供します。 (2)本サービスは、利用約款に基づきサービス提供を行います。 (3)お問合せ、修理等のアフターサービスについては当社にご連絡いただくこととなります。 2.料金体系 月額利用料金はプラン表の通りお支払いただきます。 ご住所 - ※保障パックはサービスご契約時のみ ご加入可能なサービスとなっておりま す。 □ 日 所属部署 - 台 □ ●e-ca利用契約に関する注意事項 フリガナ 〒 返送料 □ 台 オプション PREMIUM (¥432/月) 西暦 - 送付先 宛名 連絡先 電話番号 ¥540 保障パック 台 ※料金は全て税込価格となります。 ●ご請求書送付先 確認 □ ご契約者住所と同一 □ ご契約者住所以外(以下へご記入下さい。) 〒 送料 □ ご契約台数 ¥6,480 ¥6,480 ¥6,480 ※送料は片道1台540円、2台~10台1,080円、11台~20台2,160円、以降10台毎に 1,080円がかかります。(同一住所への発送の場合) ④会社ホーム ページアドレス お申込 担当者 ② 代表者名 月額 - - 上記注意事項及び約款に同意し申し込みます。 ご担当者様署名 署名者印 Vision MOBILE サービス約款 第一章 総則 第 1 条(約款の適用) 1. Vision MOBILE サービス約款(以下、「本約款」といいます。)は、ベストリンク株式会社(以下、「当 社」といいます。)が提供するデータカードレンタルサービス Vision MOBILE(以下、「本サービス」 といいます。)の利用に関し、当社及び本サービス利用契約者(以下、「契約者」といいます。)との 間に一律に適用されます。 第 2 条(用語の定義) 1. 本約款において使用する用語の定義は次のとおりとします。ただし、別に定義のある場合はこの 限りではありません。 1 利用契約 本サービスを利用するための本約款に基づく契約の総称 2 契約者 当社との間で利用契約が成立した本サービスの利用者 3 契約申込者 本サービスを利用する為に申込を行った者 4 貸与機器 本サービス利用に使用するデータ通信機器類、その付属品類、SIM カード、化粧箱 等の必要機器類一式 第 3 条(利用目的の制限 条(利用目的の制限) の制限) 1. 契約者は、本サービスを適法に自己の通信目的にのみに利用するものとし、第三者への再貸与 等を含む他の目的に利用してはならないものとします。 第 4 条(名義および所有権) 条(名義および所有権) 1. 本サービスはレンタルサービスであり、本サービスの通信回線名義および貸与機器所有権を契約 者に帰属させるものではございません。 第 5 条(約款の変更) 1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく本約款を変更することがあります。その場合には、当社は変 更後の本約款を第 7 条にて定める方法により契約者に通知するものとし、以降、変更後の約款が 適用されるものとします。 第 6 条(サービス内容の変更) 1. 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本サービスの基本使用料、通話料、通信料、定額料ならび に月額使用料等の料金、各種割引サービス内容、各種手数料ならびにこれに付随するサービス 内容等を変更することがあります。その場合には、当社は変更後のサービス内容を第 7 条(通知 1/12 Vision MOBILE サービス約款 の方法)に定める方法により契約者に通知するものとし、以後、変更後のサービス内容が適用さ れるものとします。 第 7 条(通知の方法) 1. 本約款及び本サービスに係る事項について、当社から契約者に対する通知の方法は、書面、電 子メール(ショートメールサービス等)又は当社が運営するウェブサイトへの掲示による他、当社が 指定する方法によるものとします。 第 8 条(契約者情報の変更) 1. 契約者は、名義・住所・連絡先等の契約者情報を変更する場合(法人合併および会社分割による 場合を含む)は、当該変更の事実を証する書類を添えて、必ず当社へ通知するものとします。なお、 変更の内容により本サービスの継続利用をお断りする場合がございます。 2. 契約者が前項の通知を怠った場合は、当社が契約者の変更前の氏名・住所または連絡先等の契 約者情報に発信した書面・電子メール等は、全て契約者に対して発信した時点において到着した ものと見做すこととします。 第二章 契約 第 9 条(貸与機器の申込) 1. 利用契約の申込は、契約申込者が予め本約款および重要説明事項に同意の上、当社所定の契 約申込書および添付書類(以下「契約申込書等」といいます)を当社へ提出することにより行うもの とします。 2. 当社は、次の各号に該当する場合には、利用契約の申込を承諾しないことがあります。この場合 当社は、契約申込者に対しその旨を通知します。 I. 契約者が利用契約に違反するおそれがあると認められる相当の理由があるとき II. 契約申込者が利用契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき III. 契約申込者が利用契約申込書にことさら虚偽の事実を記載したとき IV. 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様で本サービスを利用するおそれがあるとき V. 契約申込者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある態様で本サービスを 利用するおそれがあるとき VI. 契約者が反社会的勢力であるもしくは、反社会的勢力と関わりがあると判明したとき VII. 当社が特段に申込を受付けられないと判断したとき 第 10 条(貸与の成立) 1. 利用契約および機器貸与の成立は、当社の定める契約申込書等が全て当社に提出された上で、 申込内容に基づく貸与機器が契約申込者のもとに到着した日(以下、「契約成立日」といいます。) に成立するものとします。 2/12 Vision MOBILE サービス約款 2. 当社は、貸与機器の到着日確認を、輸送事業者が提供する到着確認システムに基づき行うものと します。 3. 前項の貸与機器の到着をもって貸与機器の危険負担は当社から契約者へ移転するものとし、利 用契約満了後、貸与機器が当社に到着するまで、契約者が貸与機器の危険負担を行うものとしま す。 第 11 条(権利の譲渡等) 1. 契約者は、第三者に対し、利用契約上の権利または義務の全部または一部を当社の書面による 承諾なく譲渡または移転することはできません。 第 12 条(解約 条(解約) 解約) 解約は、貸与機器が弊社に到着した日を解約日とします。 ただし、端末を手配した記録の残る配送業者(ヤマト運輸株式会社や佐川急便株式会社等) を選択した場合は当該郵送業者の受付日を解約日とします。 ※ コンビニエンスストア受付の場合は、コンビニエンスストアに預けた日ではなく、コンビニエンススト アに配送業者が荷物を受け取りにきたタイミングが解約日となります。 第三章 サービスの内容 第 13 条(サービス内容) 1. 当社が提供する本サービスの内容は、次の各号に掲げる事項に係るものとします。 I. 本サービスのレンタル利用提供 II. 当該サービスの利用に必要なデータ通信機器およびその付属品類の貸与 III. 貸与機器類に故障が生じた場合の代替機器類の手配 IV. その他前各号に付随する事項 2. 本サービスを利用するにあたり SIM カードが必要な際は、1 貸与機器につき、1 契約者識別番号情 報を記録した SIM カード 1 枚を割り当てるものとします。 第 14 条(機種変更) 1. 契約者は、貸与機器の機種変更を行うことができないものとします。 第 15 条(通信の条件 条(通信の条件) 通信の条件) 1. 契約者は、貸与機器の通信事業者が別に定めるサービス区域内に自営端末設備若しくは自営 電気通信設備が在圏している場合に限り通信を行うことができます。ただし、そのサービス区域 内にあっても、屋内、地下、建物の高層階、トンネル、ビルの陰、山間部、海上等電波の伝わりに くいところでは、通信を行うことが出来ない場合があります。 (注)本条に規定するサービス区域については、特定事業者の SC-FDMA 方式および OFDMA 方式 又は DS-CDMA 方式の符号、音響又は映像の伝送交換を行う通信網に準ずるものとします。 3/12 Vision MOBILE サービス約款 2. 通信事業者より提供される通信サービスに係る通信は、貸与機器の通信事業者が別に定める通 信プロトコルに準拠するものとします。ただし、その通信プロトコルに係る伝送速度を保証するも のではありません。 3. 通信事業者より提供される通信サービスに係る伝送速度は、通信状況又は通信環境その他の要 因により変動するものとします。 4. 貸与機器に対して通信事業者が表示する最大通信速度は規格上の最大速度であり、一定の通 信速度を保証するものではありません。また、回線の混雑状況により通信速度が切り替わりま す。 5. WiMAX 機器に使用される IP アドレスには、プライベート IP アドレスとグローバル IP アドレスとがあ りますが、貸与機器は全てプライベート IP アドレスが割り当てられるものとします。 第 16 条(公正利用と制限 条(公正利用と制限) 公正利用と制限) 1. すべての方に公平公正な通信の利用を提供するため、ご利用となる地域の通信事業者によ る政策または当社の判断により、申込者あるいは利用者が過剰な通信(例:1 日間のパケッ ト通信料 3GB 以上)を行った場合、地域毎に定める基準に従い利用中断または利用制限を 行うことがあります。また、動画ストリーミング・オンラインゲーム・VOIP・FTP 等負担の 大きな通信は、利用制限を行う事があります。 2. このような通信利用の中断や制限が発生した場合、契約者の指定した利用期間中は通信不通の ままとなることがあります。その場合でも、当社は契約者に料金の返金は行わないものとします。 3. 当社は、過剰な通信に関する追加料金を申込者に対し、第 17 条 7 項に定める通り別途請求する ことがあります。 第四章 料金等 第 17 条(利用料金) 1. 本サービスの利用料金は、第 10 条 1 項、2 項に定めるレンタル期間、当社ホームページおよ びパンフレットに定める料金に応じて計算するものとします。 2. 当社は契約者に対し、本サービスの利用料金および本約款の定めにより生じた一時的な費用を 請求することがあります。当該請求を受けた契約者は、当社に対し、当該請求金額を支払うもの とします。なお、当社は当該請求の原因が発生した日の属する月の翌月末日をお支払期日として 請求を行うものとしますが、当社が必要と認めるときは、月途中での支払期日をもってご請求させ ていただく場合もございますので、ご了承ください。 3. 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に 1 円未満の端数が生じた場合は、その端 数を切り捨てます。 4. 利用契約の継続期間中は、利用の有無に関わらず各利用料金が発生するものとします。 5. 利用契約の継続期間中は、貸与機器の電波エリアの通信可否に関わらず、利用料金が発生する ものとします。 6. 本サービスの利用料金は、市場動向等により変更になることがあります。その際は、第 6 条(サー 4/12 Vision MOBILE サービス約款 ビス内容の変更)に定めるとおり、契約者に通知します。当社指定の支払期日までにお支払が確 認できない場合は、年 14.5%の延滞利息を請求させていただくことがあります。 7. 契約者または利用者が第 16 条に定める過剰な通信を行った場合、別途追加料金を請求すること があります。 8. 初回発送料は 1 台 540 円、2 台~10 台 1,080 円、11 台~20 台 2,160 円、以降 10 台毎に 1,080 円がかかります。(同一住所への発送の場合) 9. 本サービスを利用するにあたり、本項以下に記載の条件すべてを満たす場合、日割り料金で の請求とします。なお、日割り料金は、対象各月の暦日数をもって日割計算致します。ただし、 利用開始日の属する月の翌月における解約につき、解約月の日割り計算は行わず、1 ヶ月 分の利用料金満額をご請求します。 Ⅰ. サービスプランとして VisionMobile1 ケ月プランを選択 Ⅱ. 貸与機器として利用料金日割り対象機器を選択 Ⅲ. 支払方法にクレジットカードを選択 Ⅳ. 月をまたいで利用の場合 10. 日割による単価計算は 1 ヶ月を 30 日として算出します。 Ⅰ. 31 日間のご利用の場合は本条 1 項に定めるサービス利用料金を請求致します。端末到着月 と同月、または利用開始日の属する月の翌月に本サービスの解約を行った場合は、日割 は適用されませんのでご注意下さい。 Ⅱ. オプション・保証パックは日割対象外となります。 【ご請求例】 当月 28 日〜翌月 3 日までの 6 日間利用の場合(末日が 30 日だった場合)、当月の 28 日〜 30 日までと、翌月 1 日〜3 日までと 2 つに分けての請求となります。 ・28 日~末日:日割料金にてご請求 ・翌月 1 日~3 日:1 ヶ月分のレンタル料金をご請求 第 18 条(支払方法等) 1. 本サービスの利用料金の支払方法は、原則クレジットカード払いのみとなります。1 ヶ月プランでお 申込みの場合で、法人格でのお申込の場合、口座振替もご利用可能です。 2. 当社は、クレジットカードによる決済業務を、決済代行サービス会社に委託しており、さらに、グル ープ会社である株式会社ビジョン(東京都新宿区西新宿六丁目5番1号)に「Vision MOBILE」の利 用料の受領に関する権限を委託しております。なお、クレジットカード情報(クレジットカード番号、 有効期限、セキュリティコード)は、決済代行サービス会社が保持しており、当社および株式会社ビ ジョンはクレジットカード情報を一切保持しません。 3. 当社は、契約者が、本サービスに関する利用料金について支払期日を経過しても当社に支払い がない場合には、契約者に書面、電子メール、電話、訪問等(但し、これらに限定されないものとし ます。)当社の指定する方法で通知又は連絡(以下「未払料金案内」といいます。)できるものとし ます。 5/12 Vision MOBILE サービス約款 4. 当社は、第 17 条に定める利用料金、延滞利息、第 24 条に定める解約違約金、その他本約款に基 づく契約者に対する債権の請求及び受領行為を第三者に委託することができるものとします。 5. 当社又は前項の定めにより債権の回収を委託した第三者が、債権の請求及び受領行為を目的と して契約者を訪問した場合、契約者は、当該訪問に要した費用を当社に支払うものとします。 第五章 貸与機器 第 19 条(貸与機器の担保) 1. 当社は、貸与機器が引渡し時において正常な機能を整えていることのみを保証するものとし、契約 者個別の使用目的への貸与機器の適合性含め、前項以外を担保しないものとします。また、貸与 機器の引渡し日を起算日として、第 21 条 5 項に定める期間内に本物件の性能を検収するものとし、 当該期日以内に何らの通知も行なわれない場合は、本物件は引渡し時において正常な機能を整 えていたものと看做すものとします。 第 20 条(貸与機器の管理) 1. 契約者は、善良なる管理者の注意義務をもって貸与機器の保全を行うものとし、貸与機器の利用 にあたって以下の行為を行ってはならないものとします。 I. 貸与機器の譲渡、転売、解析、改造、改変、損壊、破棄、紛失、著しい汚損(シール添付、削 切、着色等)、添付済みシールの剥取等 II. 利用契約外の不正使用 III. 貸与機器の取扱説明書に記載されている禁止事項に該当する行為 IV. 貸与機器の日本国外持ち出し V. 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に違反する行為 2. 前 1 項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は契約者に是正勧告を行うことができ、契 約者はこれに従わなければならないものとします。 3. 前 1 項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は貸与機器の強制返却勧告をかけることが でき、契約者はこれに従わなければならないものとします。 4. 前 1 項の行為に該当すると当社が判断した場合、当社は第 22 条に定める損害償請求できるものと し、契約者はこれを支払う義務を負うものとします。 第 21 条(貸与機器の故障・紛失等) 1. 貸与機器が正常に動作しなくなった場合(以下、故障等といいます。)、当社は当該機器を正常な 同等機器と交換します。この場合、契約者は当社が別途定める 方法に従い、故障等が生じた旨 を可及的速やかに当社に通知した上で、故障等の生じた機器(以下、故障機器といいます。)を当 社が指定する場所に送付するも のとします。但し、契約者は、次の各号いずれかに該当する場 合、違約金を当社に支払うものとします。 I. 商品の紛失・破損が、会員による故意・過失であると認められる場合 II. 当社が紛失・破損・汚損(匂いの付着、その他本来の商品価値を損なった状態)により商品と 6/12 Vision MOBILE サービス約款 して使用できないと判断した場合 2. 貸与機器に SIM カードを含む場合、SIM カードとデータ通信機器とを必ず一対として扱うものとし、 いずれかのみの故障等であっても一式を返却するものとします。 3. 貸与機器のうち、SIM カードの故障等が生じた場合、契約者は当社に対し SIM カード再発行を可及 的速やかに申し出る義務を負うものとします。この場合、 当社は契約者に対し別紙料金表第1表 「Vision MOBILE に関する料金」に定める SIM 再発行手数料を請求できるものとし、契約者はこれ を支払う義務を負うものとします。 4. 故障等が生じた場合の代替機器の納品は、契約者が故障機器の返却を行った後に、当社より出 荷するものとします。 5. 当社から発送した貸与機器が到着した際に既に故障等が生じていた場合、当社は貸与機器を無 償で交換致します。但し、1 ヶ月プランは到着日から 7 日以上経過した場合は、 当社は、契約者の 責に帰すべき事由による故障等と判断し、交換の際に修復費用を請求できるものとし、契約者は これを支払う義務を負うものとします。 6. 当社は、契約者が返却した貸与機器のいずれかが修復不可な状態にある場合は、別紙料金表第 1 表「Vision MOBILE に関する料金」に定める費用を請求できるものとします。修復可否の判断にお いては弊社にて行い契約者はこれに従うものとします。 7. 貸与機器のいずれかの紛失が生じた場合、契約者は当社に対し当該機器紛失の事実を可及的 速やかに申し出る義務を負うものとします。この場合、当社は契約者 に対し別紙料金表第 1 表 「Vision MOBILE に関する料金」に定める費用を請求できるものとし、契約者はこれを支払う義務を 負うものとします。 8. 水濡れ等が原因で故障してしまった場合、保障パック(PREMIUM プラン)への加入が確認された契 約者には、端末を無償交換します。この場合、契約者は別紙料金表第 1 表「Vision MOBILE に関す る料金」に定める費用を免除されるものとします。但し、第 20 条に定める不正利用等の禁止行為 による故障だと当社が判断した 場合、当社は第 23 条に定める損害償請求できるものとし、契約 者はこれを支払う義務を負うものとします。 9. 端末を紛失してしまった場合、保障パック(PREMIUM プラン)への加入が確認された契約者には、 別紙料金表第 1 表「Vision MOBILE に関する料金」に定める費用の 80%を支払う義務を負うものと します。 10. 保障パックへの加入は本サービス申し込み時のみ。途中加入・途中解約は不可です。 11. 本条第 5 項に基づき貸与機器を交換した場合、当初の契約内容を引き継ぐものとしサービス利用 料、保障パック、オプションサービスの料金も引き継ぐものとします。 第六章 契約者の責任等 第 22 条(禁止事項) 1. 契約者は、本サービスの利用にあたり、次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。 I. 本サービスに関連して使用される当社ならび第三者の著作権、商標権、その他いっさいの権 7/12 Vision MOBILE サービス約款 利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為 II. 本約款に反する行為 III. 電気通信事業法、携帯電話不正利用防止法ならびに関係法令に反する行為 IV. その他当社が合理的理由に基づいて、不適切・不相当と判断する行為 第 23 条(利用停止 条(利用停止) 利用停止) 1. 当社は、契約者が次のいずれかに該当する場合にはデータ通信サービスの利用を停止すること があります。 I. 契約者が、Vision MOBILE データ通信サービス等の料金、その債務について、支払期日を 経過してもなお支払いが確認できないとき II. Vision MOBILE サービスに係る申込みに当たって、事実に反する記載を行ったことが判明 したとき 第 24 条(損害賠償) 1. 契約者が本サービスの利用に関して、契約者の責に帰すべき事由により当社に損害を与えた場 合、契約者は当社が被った損害を賠償するものとします。 2. 契約者が一定期間、利用料金その他の債務を支払わないときは、データ通信の利用を停止し、 解約違約金として 30,000 円を請求するものとします。 3. 契約者が本サービスの利用に関して、第三者に損害を与えた場合、または第三者と紛争を生じた 場合、契約者は自己の責任と費用でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとし ます。万一、当社がほかの契約者や第三者から責任を追及された場合、契約者はその責任と費 用において当該紛争を解決するもの とし、当社を一切免責するものとします。 第七章 契約解除 第 25 条(合意解約) 1. 契約者は、下記に定める解約方法にて、利用契約を解約することができるものとします。但し、下 記に定める貸与機器返送締日までの契約者の貸与機器発送確認が取れない場合、別途追加利 用料金が発生します。 サービスプラン名称 解約方法 1 ヶ月プラン 貸与機器返送確認をもって解約 貸与機器返送締日 解約希望月末日 第 26 条(貸与機器の返却) 1. 契約者は、利用契約解約の際は、貸与機器を返却するものとします。 8/12 Vision MOBILE サービス約款 2. 当社は、貸与機器の返送確認を、輸送事業者が提供する発送確認システムに基づき行うものとし ます。 3. ご返却いただいた貸与機器について不足がある場合および解約申請をした翌月末日までに端末 返却確認が取れない場合は紛失の扱いとみなし、第 22 条(貸与機器の故障・紛失等)第 6 項に定 める費用を請求いたします。 4. ご返却いただいた貸与機器について、当社が受領した時点において、第 21 条(貸与機器の管理) 第 1 項(ⅰ)に定める行為に該当する状態であると当社が判断 した場合もしくは故障等により修復 行為を必要とする場合、契約者は第 22 条(貸与機器の故障・紛失等)に定める修復費用または第 7 項に定める費用を直ちに支払うものとします。 第 27 条(貸与機器の買取) 1. 契約者による貸与機器の買取は一切できないものとします。 第 28 条(利用契約の解除) 1. 当社は、契約者が次の各号に掲げる事由に該当する場合、利用契約を直ちに解除することができ るものとします。 I. 利用契約上の債務の支払いを怠り、または怠るおそれがあることが明らかであるとき II. 違法に、または明らかに公序良俗に反する態様において本サービスを利用したとき III. 当社が提供するサービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与 える態様において、本サービスを利用したとき IV. 本約款に定める契約者の義務に違反したとき V. 契約者について、破産、会社更生、整理または民事再生に係る申立があったとき VI. その他当社が解除するについてやむを得ない事由があると判断したとき 2. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止するときは、あらかじめ、その理由及び利用 を停止する日を第 7 条(通知の方法)に定める方法で契約者に通知します。但し、当社が緊急やむ を得ないと判断した場合は、契約者に通知しない場合があります。 3. 契約者は、前 1 項に従い解除された場合、解除によって当社に生じた一切の損害ならびに責務を 負担するものとします。 4. 端末到着後のキャンセルは初期不良を除いた如何なる理由であってもお受けする事はできませ ん。 第八章 雑則 第 29 条(免責) 11. 当社が契約者に対して負う責任は、本約款に定めるものが全てであり、これを超えて、契約者が 本サービスの利用に関して被った利益の喪失、データ損失等に係る損害、その他一切の損害(財 9/12 Vision MOBILE サービス約款 産的損害か非財産的損害かを問わないものとします。)について、当社は理由の如何を問わず責 任を負わないものとします。 第 30 条(個人情報の管理) 1. 本サービスの申込、利用契約のためにご提示いただいた個人情報については、次の各号に定め る利用目的の達成に必要な範囲内で適正に取り扱います。 I. 本サービス等に関する各種お問い合わせ、ご相談にお答えすること II. 本人確認、料金案内・請求、サービス提供条件変更案内、サービス停止・契約解除等の連絡、 その他サービスの提供に関わるご案内を行うこと III. 電話、電子メール、郵送等による、当社または当社の提携会社が提供するサービスに関する 販売推奨・アンケート調査および景品等の送付を行うこと IV. 当社サービスの改善または新サービス開発のためにご提示いただいた情報の分析を行うこと V. 当社または提携会社の商品、サービス、及びキャンペーン等のアナウンスを行うこと 2. 当社は、サービス提供に必要となる業務の実施に際し、業務委託先に個人情報を提供する場合 があります。その場合、個人情報保護が十分に図られている企業を選定し、個人情報保護の契約 を締結する等、必要かつ適切な処置を実施致します。 3. 当社は、個人情報を本人の同意を得ることなく、業務委託先以外の第三者に対して提供致しませ ん。ただし、法令により定めがある事項については、その定めるところによります。 4. ブロードバンド通信端末の利用にあたり、契約者または利用者が使用したデータ・閲覧情報・履歴 情報等は契約者にて適切に管理・消去するものとします。当該端末利用中または契約解除後およ び端末返却後の情報管理・データ消滅について、当社は一切の責任を負いかねます。 第 31 条(クーリングオフ) 1. 回線契約に係わるものはクーリングオフの対象となりませんのでご注意ください。 第 32 条(準拠法および管轄) 1. 本約款に関する準拠法は日本法とします。 2. 本約款またはこれに関する紛争に係る事件において、第一審の専属の管轄裁判所は、東京地方 裁判所とします。 附則 本約款は 2012 年 3 月 1 日より実施します。 (2013 年 4 月 18 日改訂) (2014 年 4 月 1 日改訂) (2014 年 8 月 28 日改訂) (2014 年 11 月 10 日改訂) (2015 年 2 月 19 日改訂) 10/12 Vision MOBILE サービス約款 (2015 年 10 月 30 日改訂) 11/12 Vision MOBILE サービス約款 別表 (第 1 表)Vision MOBILE に関する料金 1. 弁償金一覧 Vision Mobile 弁償金 Premium 適用時 端末 42,000 円 33,600 円 SIM 再発行手数料 3,240 円 2,592 円 AC アダプタ 1,080 円 864 円 540 円 432 円 予備バッテリー 3,240 円 2,592 円 ポーチ 1,080 円 864 円 無線子機 1,512 円 1,210 円 クレードル 6,151 円 4,921 円 付属品 12/12 Vision MOBILE サービス約款