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<JIS マーク表 示 制 度 に関 する解 釈 集 >
本 解 釈 集 は , 認 証 指 針 JIS の 規 定 事 項 や 技 術 的 課 題 に 係 る 運 用 解 釈 と し て 定 め た も の で , JIS 認 証 に
おける共通のガイドラインといたします。
コ⑩
JIS Q 17025 -2005 (試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項)
適合性確認要領 - プレキャストコンクリート製品 2007年 3月 9日
2009年 2月 26日 改 訂
2009年 9月 2日 改 訂
JIS登録認証機関協議会
技術委員会コンクリート関係WG
一般認証指針 6.3.2項(初回製品試験の実施)では;
【登 録 認 証 機 関 の立 会 いによる方 法 の場 合 には、登 録 認 証 機 関 は、必 要 とされる申 請 者 の
試 験 設 備 、試 験 員 等 がJIS Q17025の該 当 する要 求 事 項 を満 足 していることを確 認 しなけれ
ばならない。】と規定され、
また、同解説の2.3項(製品試験の実施方法)には;
【登 録 認 証 機 関 の審 査 員 立 会 いのもと、申 請 者 の工 場 における試 験 設 備 や試 験 員 を活 用
して製 品 試 験 を実 施 してもよいとする考 え方 にした。このような場 合 、登 録 認 証 機 関 は申 請
者の工場における試験設備についてトレーサビリティが確保され、器差の調整が適切に行わ
れているか、試験員の技能は適切かといった要求事項についてJIS Q17025の該当する部分
に適合していることを確認したうえで製品試験を行わなければならない。】と明記されている。
これらの規 定 等 に基 づき、製 品 試 験 を立 会 試 験 として申 請 者 の工 場 の試 験 設 備 、試 験 員
等 を活 用 して確 認 する際 に、その試 験 設 備 、試 験 員 等 がJIS Q17025の該 当 する要 求 事 項
を満足していることを実証するための実施要領を以下のとおりとする。
なお、以下の実施要領は、登録認証機関が外部の委託試験所の調査を実施する場合には、
適用しない。
要 求 事 項 としては、JIS Q17025 の 5.技 術 的 要 求 事 項 を基 本 とし、4.管 理 上 の要 求 事 項 の
4.1 組織、4.3 文書管理、4.12 記録の管理については、技術的要求事項の要求する範囲の
中で確認する。
JIS Q17025
● 5.2
● 5.3
● 5.4
● 5.5
● 5.6
● 5.8
● 5.10
5.技術的要求事項
要員
施設及び環境条件
試験の方法
設備
測定のトレーサビリティ
試験体の取扱い
結果の報告
-1-
JIS Q17025 要 求 事 項
5.2 要 員
5.2.1
□
・
・
・
チェックポイント
試 験 所 のすべての要 員 が適 格 であること。
特 定 の設 備 の操 作 、試 験 を実 施 する者
結 果 を評 価 する者
試 験 報 告 書 へ署 名 する者
□ 特 定 の 業 務 を 行 う 要 員 は、 必 要 に 応 じ て
適 切 な教 育 、訓 練 、経 験 、技 量 の実 証 に
基 づいて資 格 を付 与 されていること。
5.2.2
□ 試 験 所 の要 員 に対 して認 証 に係 る教 育 訓
練 計 画 をもつ。
・実 施 された教 育 訓 練 の有 効 性 を評 価 して
いること。
5.2.5
□ すべての技 術 要 員 に対 し、該 当 する権 限
付 与 、資 格 付 与 、教 育 ・訓 練 ・技 能 及 び経
験 に関 する記 録 を維 持 する。
JIS Q17025 要 求 事 項
5.3 施 設 及 び環 境 条 件
5.3.1
□ 試 験 のための施 設 は、エネルギー源 、照
明 及 び環 境 条 件 等 を含 め、試 験 の適 正 な
実 施 が可 能 であること。
□ 測 定 の要 求 品 質 に対 して環 境 条 件 が結
果 を無 効 にしたり悪 影 響 を及 ぼしたりしな
いことを確 実 にする。
□ 試 験 の結 果 に影 響 する施 設 及 び環 境 条
件 に関 する技 術 的 要 求 事 項 を明 確 にして
いること。
5.3.2
□ 該 当 する試 験 方 法 及 び手 順 の要 求 に応 じ
て、環 境 条 件 を監 視 し、制 御 し、記 録 する
こと。
5.3.5
□ 試 験 所 内 の良 好 な整 理 ・整 頓 ・衛 生 を確
実 にする。
-2-
■ 社 内 規 格 の職 務 分 掌 規 程 等 で、 試 験
設 備 の操 作 、試 験 の実 施 、試 験 結 果
の評 価 、試 験 報 告 書 へ署 名 等 を行 う者
の資格要 件(適切な教育、訓 練、経
験 、技 量 の実 証 に基 づく)及 び資 格 を付
与 するもの(任 命 者 )を定 めておくこと。
■ 試 験 要 員 の実 務 経 験 は最 低 1年 程 度
とする。資 格 要 件 は、例 えば、コンクリ−
ト関 係 資 格 制 度 コンクリ−ト製 品 製 造 管
理 士 ・土 木 用 コンクリ−トブロック技 士 ・プ
レストレスコンクリ−ト技 士 ・コンクリ−ト技
士 及 び主 任 技 士 )の活 用 が考 慮 され
る。
■ 試 験 所 の要 員 の 教 育 、 訓 練 及 び技 量
(力 量 )に関 する目 標 を設 定 しているこ
と。
目 標 を設 定 する担 当 者 、教 育 、訓 練 の
方 法 及 びその担 当 者 が決 められている
こと。
■ すべての技 術 要 員 (試 験 設 備 の操 作 、
試 験 の実 施 、試 験 結 果 の評 価 、試 験
報 告 書 へ署 名 等 を行 う者 )の個 人 記 録
を作 成 していること。
個 人 記 録 には、種 々の権 限 、資 格 を付
与 された日 付 、教 育 、訓 練 及 び技 量
(力 量 )に関 する記 録 を保 存 しているこ
と。
■ 教 育 訓 練 の評 価 がされていること。
チェックポイント
■ 当 該 試 験 が適 切 に行 える施 設 及 び環
境 条 件 であること。
■ 外 観 、形 状 ・寸 法 、性 能 試 験 が適 切 に
実 施 されることを確 実 にするために、試
験 の結 果 に影 響 する環 境 条 件 【環 境
要 因 (温 度 、湿 度 及 び照 度 )】を特 定 し
ておくこと。例 えば、使 用 する設 備 ・機
器 等 の取 扱 い説 明 書 等 に記 載 されて
いる内 容 を基 に決 めていること。また、
曲 げ試 験 におけるひび割 れ確 認 等 で
は、必 要 な照 度 確 保 に適 切 な照 明 器
具 が用 いられていること。
JIS Q17025 要 求 事 項
5.4 試 験 の方 法
5.4.1
□ 試 験 所 は、認 証 に係 る試 験 について適 切
な方 法 及 び手 順 を用 いる。
□ 適 切 な場 合 、測 定 の不 確 かさの推 定 及 び
試 験 データの分 析 のための統 計 的 手 法 を
含 める。
チェックポイント
■ 該 当 JIS 規 格 及 び そ れ ら に 基 づ く 試 験
指 示 書 (試 験 手 順 書 )が最 新 の状 態 で
維 持 されており、試 験 所 の要 員 がいつ
でも利 用 可 能 であること。
□ 指 示 書 なしでは試 験 の結 果 が危 ぶまれる
場 合 には、すべての関 連 設 備 の使 用 及 び
操 作 並 びに試 験 体 の取 扱 い及 び準 備 に
ついて指 示 書 をもつ。
□ 試 験 所 の業 務 に関 するすべての指 示 書 、
規 格 、マニュアル及 び参 照 データは最 新
の状 態 に維 持 し、要 員 がいつでも利 用 でき
る状 態 にしておく。
5.4.2
□ 認 証 の対 象 となるJIS規 格 の最 新 版 の使
用 を確 実 にする。
5.4.7
データの管 理
5.4.7.2
コンピュータ又 は自 動 設 備 は、次 の事 項 を確
実 にする。
□ a) 使 用 者 自 身 が開 発 したソフトウェアは、
妥 当 性 が確 認 されていること。
□ b) データ保 護 の手 順 が確 立 され実 施 され
ている。
-3-
■ 最 新 版 の状 態 に維 持 するための担 当
者 を特 定 していること。
(4.3に関 連 )
■ 例 えばエクセルで試 験 結 果 等 を入 力 す
ることで、要 求 する性 能 値 等 が自 動 的
に算 出 できるプログラムを設 定 したと
き、結 果 が正 確 に算 出 されることを手
動 により確 認 していること。
■パスワード、バックアップ等 の対 策 がとら
れていること。
JIS Q17025 要 求 事 項
チェックポイント
5.5 設 備
5.5.1
□ 試 験 所 は、認 証 に係 る試 験 設 備 を保 有 す
る。
■ 試 験 設 備 台 帳 等 を所 有 し、最 新 版 の
状 態 で管 理 していること。
5.5.2
□ 試 験 設 備 及 びその ソフトウェアは、 当 該 試
験 に適 用 される仕 様 に適 合 すること。
□ 機 器 の特 性 が結 果 に重 大 な影 響 をもつ場
合 には、機 器 の主 要 な量 又 は値 に対 する
校 正 プログラムを確 立 する。
5.5.3
□ 設 備 は、権 限 を付 与 された要 員 が操 作 す
る。
□ 設 備 の使 用 及 び保 全 管 理 に関 する最 新
の指 示 書 及 び/又 は取 扱 説 明 書 を、担 当
要 員 がいつでも利 用 できること。
5.5.4
5.5.5
5.5.8
■ 取 扱 説 明 書 、作 業 手 順 書 等 を所 有 して
おり、担 当 要 員 がいつでも利 用 できるよ
うになっていること。
■ 権 限 を付 与 された試 験 実 施 者 により設
備 が操 作 されていること。
□ 重 要 な設 備 の品 目 及 びそのソフトウェアは、
実 行 可 能 な場 合 、それぞれ個 々に識 別 し
ておくこと。
●設 備 が寸 法 試 験 に及 ぼす要 因 (例 )
・測 定 器 具 の精 度
重 要 な試 験 設 備 及 びソフトウェアの記 録 (設
備 台 帳 )には少 なくとも次 の事 項 を含 める。
●設 備 が性 能 試 験 に及 ぼす要 因 (例 )
・性 能 試 験 装 置 の精 度
□
□
□
□
□
5.5.6
■ 試 験 設 備 管 理 規 程 を最 新 版 の状 態 で
維 持 ・管 理 し、当 該 設 備 が定 期 的 に校
正 されており、次 回 校 正 日 が明 確 にな
っていること。(校 正 ラベル等 、ラベルの
耐 久 性 が担 保 できない場 合 は、一 覧 表
などの適 切 な方 法 で見 やすい場 所 に掲
示 してもよい。)
設 備 の品 目
製 造 者 の名 称 、形 式 、及 び管 理 番 号
設 備 が仕 様 に適 合 することのチェック
適 切 な場 合 、現 在 の所 在 場 所
利 用 できるときは、製 造 者 の指 示 書 の
所在場所
□ f) すべての校 正 、 調 整 、受 入 れの日 付 、
その結 果 及 び報 告 書 と証 明 書 及 び次
回 に校 正 を行 うべき期 日
□ h) 設 備 の損 傷 、機 能 不 良 、改 造 ,修 理 の
記録
□ 試 験 所 は、測 定 設 備 の管 理 規 程 をもつ。
a)
b)
c)
d)
e)
□ 実 行 可 能 な場 合 、最 後 に校 正 された日 付
及 び再 校 正 を行 うべき期 日 又 は有 効 期 限
を含 め、校 正 の状 態 を示 すラベル付 け、コ
ード付 け又 はその他 の識 別 を施 す。
-4-
JIS Q17025 要 求 事 項
5.6 測 定 のトレーサビリティ
5.6.1 一 般
□ 試 験 結 果 の正 確 さ又 は有 効 性 に重 大 な
影 響 をもつすべての試 験 設 備 は、業 務 使
用 に導 入 する前 に校 正 する。
□ 試 験 所 は、自 身 の設 備 の校 正 のためのプ
ログラムをもつ。
5.6.2 特 定 要 求 事 項
5.6.2.1 校 正
5.6.2.1.1 □ 自 身 で校 正 を行 う場 合 、校 正 プログラムは
SI単 位 に対 してトレーサブルであることを
確 実 にする。
□ 外 部 の校 正 サービスを利 用 する場 合 に
は、業 務 の適 格 性 、測 定 能 力 及 びトレー
サビリティを実 証 できる校 正 機 関 の校 正 サ
ービスを利 用 する。
□ これらの機 関 が発 行 する校 正 証 明 書 は、
測 定 の不 確 かさの表 明 を含 め、校 正 の測
定 結 果 を有 する。
チェックポイント
■ 試 験 設 備 が校 正 され、次 回 の校 正 が
計 画 されていること。(5.5と関 連 )
■ 国 家 標 準 につながる標 準 器 を使 用 して
いること。
・ JCSS 登 録 校 正 機 関 ( * ) の 校 正 証 明 書
をもっていること。(トレ−サビリティ体 系
図 が あ れ ば 、 JCSS 登 録 校 正 機 関 の 校
正 証 明 書 がなくても可 )
■ 校 正 を外 注 する場 合 【性 能 試 験 装 置 、
ノギス】
・ JCSS 登 録 校 正 機 関 ( * ) の 校 正 証 明 書
をもっていること。(トレ−サビリティ体 系
図 が あ れ ば 、 JCSS 登 録 校 正 機 関 の 校
正 証 明 書 がなくても可 )
注 ( * ):ILAC/APLAC相 互 承 認 取 決 めに署
名 している 校 正 機 関 認 定 スキーム で
認 定 を受 けた校 正 機 関 が発 行 する認
定シンボル付き校正証明書は、
JCSS校 正 証 明 書 と同 等 に取 り扱 うこ
とができる。
■ トレーサビリティの要 求 度 については別
添 による。
JIS Q17025 要 求 事 項
5.8 試 験 体 の取 扱 い
5.8.1
□ 試 験 所 は、試 験 体 の輸 送 、受 領 、取 扱
い、保 護 、保 管 、保 留 及 び/又 は処 分 のた
めの手 順 をもつ。
5.8.2
□ 試 験 所 は、試 験 体 を識 別 するための方 法
をもつ。
5.8.3
□ 試 験 体 を受 領 した際 、何 らかの異 常 、又
は正 常 状 態 からの、若 しくは該 当 の試 験 方
法 に規 定 された 状 態 からの逸 脱 を 記 録 す
る。
5.8.4
□ 試 験 所 は、保 管 、取 扱 い及 び準 備 の間 に
試 験 体 が 劣 化 、 損 失 又 は損 傷 を 受 けるこ
とを 防 止 す るた めの手 順 及 び 適 切 な施 設
をもつ。
-5-
チェックポイント
■ 試 験 体 を混 同 しないよう識 別 しているこ
と。
■ 試 験 体 の状 態 を管 理 していること。
JIS Q17025 要 求 事 項
5.10 結 果 の報 告
5.10.2 試 験 報 告 書
個 々の試 験 報 告 書 は少 なくとも次 の情 報 を含
む。
5.10.3.1
□ a) 題 目 (例 えば「試 験 報 告 書 」)
□ b) 試 験 所 の名 称 及 び住 所
□ c) 試 験 報 告 書 の識 別 、報 告 書 の一 部 で
あることを示 すページ及 び最 終 ページ。
□ d) 依 頼 者 の名 称 及 び住 所
□ e) 試 験 項 目 及 び方 法
□ f) 試 験 された品 目 の記 述 、状 態 及 び明 確
な識 別
□ g) 必 要 な場 合 には、試 験 体 の受 領 日 及
び試 験 日 付
□ h) サンプリング方 法 の記 述
□ i) 試 験 結 果
□ j) 試 験 報 告 書 に 発 行 権 限 を も つ 人 物 の
氏 名 、職 能 及 び署 名
□ b)適 合 /不 適 合 の表 明
-6-
チェックポイント
■ 試 験 報 告 書 は、当 該 認 証 に係 る製 品
試 験 の試 験 報 告 書 であることが識 別
できる様 式 であること。
■ 認 定 された試 験 実 施 者 及 び試 験 責 任
者 の署 名 があること。(5.2要 員 )
■ 試 験 立 会 者 及 び試 験 責 任 者 の双 方 の
確 認 のた め の署 名 がで きるようになっ
ていること。
■ 当 該 認 証 に係 る製 品 試 験 の項 目 、試
験 結 果 及 び合 否 の判 定 欄 が設 けられ
ていること。
別
添
工場の試験部門において
立会いにより製品試験を実施する場合の
試験設備類に対する測定のトレーサビリティ要求度
規格番号
試験方法の
項目番号
JIS A 5371∼5373 :プレキャストコンクリート製 品
17025 のトレーサビリティ要 求 度
試験項目
使用機器
① JCSS 等 の
校正証明書
圧縮強度
圧縮試験機
JIS A1108
試験
透 水 性 試 メスシリンダ
JIS
験
ストップウォッチ
A5371
[ 標準器類 ]
附属書 2
はかり
外圧試験
JIS
A5363
(A5371
A5372
A5373
適用)
注 :2欄 を含 めた○の意 味
本 来 、JCSS 等 の校 正 証 明 書 でなけれ
ばならないが、トレーサビリティ体 系 図 でも
よい。
分 銅
外圧試験機
備
④その他
○注
考
解 説 コ⑪参 照
○
○
○注
容器校正用
○
内部校正用
○注
(載 荷 加 重 計 、ロー
ドセル、圧 力 計 等 )
メジャー (コンベック
スルール類 )
変 位 計 (ダイヤル
ゲージ等 )
クラックスケール
等
[ 標準器類 ]
ブロックゲージ類
分 銅 ・力 計
ブルドン管 圧 力 計
内圧試験
[ 標準器類 ]
圧力基準器
寸 法 検 査 等 ノギス
メジャー (コンベック
② トレーサビリティ ③JISマーク
体系図
製品等
○
(位 置 合 わせ用 )
ブロックゲージによ
る内 部 校 正
○
○
○
○
内部校正用
同上
○
○
○
○
スルール類 )
直角定規
○
パ ス
○
全般
トレーサビリティの
取 れた定 規 で長 さ
の比 により内 部 校
正可
ブロックゲージによ
る内 部 校 正
内 径 測 定 器 (イン
金 属 製 直 尺 による
○
内部校正
サイザー)
角 度 限 界 ゲージ
○
[ 標準器類 ]
内部校正用
ブロックゲージ類
○
同上
金属製直尺
○
17025 の ト レ ー サ ビ リ テ ィ 要 求 度 の 説 明 :
① ILAC-MRA 署 名 機 関 の 認 定 を 受 け た 校 正 事 業 者 ( 例 え ば 、 JCSS, A2LA 等 ) が 認 定 の 範 囲 内 で 発 行 す る 校 正 証
明書
② ①以外の校正証明書又は自社内の校正の記録、及びトレーサビリティ体系図
③ JIS マ ー ク 製 品 ( 旧 JIS マ ー ク 製 品 を 含 む 。 ) 又 は 計 量 法 検 定 品 で あ っ て 、 定 期 校 正 に 代 え て 点 検 し て 問 題 が
ないことを確認したうえで使用していること。
④ 点 検 で よ い も の( JIS に 仕 様 が 規 定 さ れ て い る も の で 校 正 の 必 要 が な く 、使 用 前 の 点 検 の み で よ い も の を 含 む 。)
-7-