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1−3 資源有効利用促進法に基づく環境配慮設計
○ 『資源有効利用促進法』では、省資源化・長寿命化の設計等を行うべき製品(指定
省資源化製品)として 19 品目、リサイクルし易い設計等を行うべき製品(指定再利
用促進製品)として約 23 品目が指定されている。
○ 指定品目各々について、国が判断の基準を策定(省令)し、事業者は判断の基準を
勘案しつつ、
“自社の製品に係る使用済物品の発生抑制”や“自社の製品がリサイク
ルし易い製品となるよう設計に取り組む”こととされている。
指 定 省 資 源 化 製 品
判断の基準
(省令)
国
事業者
<判断の基準の概要(例)>
・原材料の使用の合理化
・製品の長寿命での使用の促進
・修理の安全性の配慮
・技術の向上
・包装材の簡素化
・製品の構造・修理に関する情報の提供
製造業等の使用済物品等の発
生の抑制に関する「判断の基
準」を策定(品目毎)
事業に反映
判断の基準を勘案しつつ、自社
の製品に係る使用済物品の発
生抑制を図る
取組例
・原材料使用の合理化
例) ユニット型エアコンディショナ…小型又は軽量なコンプレッサ
ー、筐体(きょうたい)の採用など
・長期間使用の促進
例) 自動車…耐久性の高いゴム製の部品等長時間の使用が可能な部品
の採用、シャーシ用部品等を異なる機種の部品等と共通の部品等にする
ことによる修理の容易化など
・包装材の工夫
例) パーソナルコンピュータ…①簡素又は軽量な包装材の使用に努め
ること、②消費者の利便性の確保その他の必要な事情に配慮しつつ、軽
量な取扱説明書の採用に努めること
対象となる製品(19 品目)
自動車、ユニット型エアコンディショナ、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機、テレビ受像機、電子レンジ、衣類乾
1
1
1
2
3
4
燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、収納家具* 、棚* 、事務用机* 、回転いす* 、石油ストーブ* 、ガスコンロ* 、
5
6
7
ガス瞬間湯沸器* 、ガスバーナー付ふろがま* 、給湯機* 、パソコン
*1 金属製のものに限る
*2 金属製の部材により構成されたものに限る
*3 密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く
*4 グリル付きのものに限る
*5 先止め式のものに限る
*6 給湯部を有するものに限る
*7 石油を燃焼するものに限る
指 定 再 利 用促 進 製品
判断の基準
(省令)
国
<判断の基準の概要(例)>
・原材料の工夫
・表示の工夫
・規定に則した耐久性の評価
・技術の向上
・構造の工夫による、製品の分解の容易化
・原材料に配慮し、製品の処理を容易化
使用済みとなった製品から部品
等を取り出すことを容易にするな
どのリサイクルしやすい設計に
関する「判断の基準」を策定(品
目毎)
事業に反映
事業者
判断の基準を勘案しつつ、自社
の製品がリサイクルしやすい製
品となるように設計する
取組例
・原材料の工夫
例) 複写機…駆動装置、露光装置、給紙・搬送装置及び定着装置への汚
れのおそれが少ない原材料又は清掃が容易な原材料を使用
・構造の工夫
例) 電気冷蔵庫…ねじの数量の削減等による部品等の取り外し容易化、
取っ手をつけること等による回収及び運搬の容易化など
・分別のための工夫
例) テレビ受像機…重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名
を表示など
・包装材の工夫
例) 衣類乾燥機…①包装材として、再生資源としての利用が容易な原材
料又は再生資源を利用した原材料を使用、②再生資源としての利用が可能
な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運
搬が容易な構造の採用
対象となる製品(23 品目)
浴室ユニット、自動車、ユニット型エアコンディショナ、ぱちんこ遊技機、回胴式遊技機、複写機、テレビ受像
1
1
1
2
機、電子レンジ、衣類乾燥機、電気冷蔵庫、電気洗濯機、収納家具* 、棚* 、事務用机* 、回転いす* 、システ
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*3
*4
*5
*6
*7
ムキッチン 、石油ストーブ 、ガスコンロ 、ガス瞬間湯沸器 、ガスバーナー付ふろがま 、給湯機*
パソコン、小型二次電池使用機器
*1 金属製のものに限る
*2 金属製の部材により構成されたものに限る
*3 台所流し、調理用の台、食器棚その他調理のために必要な器具又は設備が一体として製造される製品をいう
*4 密閉燃焼式のものその他経済産業省令で定めるものを除く
*5 グリル付きのものに限る
*6 先止め式のものに限る
*7 給湯部を有するものに限る
*8 石油を燃料とするものに限る
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