Download ベルトを脇の下に掛け、外に出て降下 します

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特定 ― 階段等防失 対象物 向
特 許 出願 中
金具寸法 図
■早 くて筒掌 、確実 、
ワンタッチで セット完了
一!
踏
覇!
! 顕
辞 N N
保 安装置 ピンを引き抜く
105∼ 315
315∼ 465
︲
︲
叫
れ
一
中
]
一
一
十
機種 別寸法 表 (NB型 )
465∼ 615
ア
ームの取 手 を振 り上 げながら外 に
押 出す
廻邸匿罰 詳細 については、使 用法及 び取扱説明書 をお読 み下さい。
リールをそのまま外 へ落とす
ベル トを脇 の下 に掛け、外に出て降下
します
信頼 へ の高性能
避難器具 可 搬式緩降様
国家検定合格型式番号 降 第6∼3号 (3∼ 30m)
降第6∼5号 (31∼45m)
PAT.P.57-182536/57-150070
ズ■ロザン125(緩降機)とは
XHrタ ン125の 構成名称
ー
使 用 者 の 自重 で、自動 的 に降 下 出 来 る機 構 ( 遠心 カブレ キを作
動 させて降 下 速 度 を制 御 する) を持 つため 、使 用 者 の体 重 に応 じた
等 速 度 で、つるべ 式 に何 人でも、安全 に避 難 できます。
最大使用荷重25%ア
ップ
かi
こ
―
ミ
総務省令 「
緩降機の技術上の規格を定める省令」に定められた、
をび越えヌ■‐ ン1 2 5 の最大使
最低規格値1 0 0 0 N ( 1 0 0 k g )飛
で
用荷重は1 2 5 0 N ( 1 2 5 k g )す。
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着
│
各部品の強度も大幅にアップ
強度試 験 で要 求 された数値 をはるかに超 えるレベル に達 しています。
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本 器
ロープ
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親織 強度
4300Nて
ベル ト
には全ての出島
露降機 "西
にこのマークメ入っています。
規格強産
臼求検定合格に印」
滴騎法に基づく「
これ
です。一台―台付翔に検定を筆け、
に合格した理島でお 手を経嘘します。
8200N(
特定一階段等防火対象物」とは
「
令別表第 一 ( ―) 項 から( 四) 項 まで、( 五) 項 イ、( 六) 項 又は ( 九) 項 イに掲 げる防火対 象物 の用途 に供 される部 分が令 第四条 の二の二 第 二 号 に規定 する避難 階段 以外 に階に存する防火対 象物 で、当該選韓
一
階以外の階から連難 階又は地上 に直通する階段 及び傾斜路 の総数 が二 ( 当該 階段 及び傾斜 路が屋外 に設 けられ、又 は第 四条 のこ の三 に規 定する遊雑 上有効 な構 造 を有 する場 合 にあつては、 ) 以 上設 けら
れてい ない もの 。( 規則 第 2 3 条 第 4 項 第 7 号 )
防火対象物の区分 ( 令別表第一抜枠)
毒
イ
防 火対 象争
劇 場 ・映 画 館
・濃 芸 場 ・観
覧場
公会堂 ・
集会
場
平 成 15年 10月1日施 行
一
奪
壌
き■
を
カフェ・
ナ イトクラブ 。
イ キ ャパ レー ・
その 他 の 同 類
口 遊 技場 ・
ダンスホ ール
ハ 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 に関
す る法 律 (昭和 23年 法 律 第 122号 )第 2条 第
五 項 に規 定 す る性 風 俗 関 連 特 殊 営 業 を営 む
店 舗 ((1)項 イ、(4)項 (5)項 イ及 び (9)項 イ
に掲 げる防 火 対 象 物 の 用 途 に供 されるもの を
除 く。)その他 これに類 するもの として総 務 省 令
で定 めるもの
イ
待合 ・
料理店 t
その 他 の 同 類
飲 食店
=
マ ーケ ット
百貨店 ・
店舗
を
診療 所 ・
助 産所
イ 旅 館 ・ホ テ ル ・ イ 病 院 ・
口 老 人 福 祉 施 設 ・有 料
宿 泊 所 その 他
ー
・
これ らに 類 す る
老 人ホ ム 救護施
設 ・更 生 施 設 ・児 童
もの
福 祉 施 設 ・身 体 障 害
者 施 設 ・精 神 薄 弱 者
養護 施 設
ハ 幼 稚 園 ・盲 学 校 ・ろう
学 校 ・養 護 学 校
キ概わ2 平方メートル以上の床面積を有し、かつ、手すりその他 の転落防上のための措置を講じたバルコニーは、従来品設置で可 ( 規則第2 7 条第 1 項第 1 号イ関係)
キー 動作 ( 開田部を開回する動作及び保 安装置を解除する動作を除く。) で、容易かつ確 実に使用できるもの。( 規制第2 7 条第 1 項1 号ハ )
難 元○ 算 消 防 科 学 研 究 所
本
社
: 〒 1 0 3 - 0 0 2 4 東京都中央区 日本橋小舟町4 番1 1 号 第2 南川 ビル2 F
TEL03-3665-0451 FAX03-3665-0454
大阪支所 : 〒5 4 1 - 0 0 5 6 大 阪府大阪市中央区久太郎町 + 2 - 1 6 三 星中央別館7 0 3 号
4568
TEL06‐6261-4578 FAX06‐6261‐
URL:http://www,skttsd.co.ip/
書
イ 公 衆浴場のう
ち、蒸 気 浴 場 、
熱 気 浴 場 その
他 こ れ らに 類
するもの
1 5 予
予 第 9 7 3 号
平成 1 5 年
部
長
1 2 月1 6 日
等
各
殿
消
防
署
長
予
防
部
長
消防法 施行規則 の一部 を改正す る省 令 の施行 に伴 う避難器 具 の技術 上の基 準 に
ず 係 る運 用方針 について ( 通知)
消 防法施 行 規則 の 一 部 を改正す る省令 ( 平成 1 5 年 総務 省令第 9 0 号 。 以下 「
改正省令」 と
一
い う。) に係 る当庁 の運用方針 につ いては、消防法施行規則 の 部 を改正す る省令の施行 に伴 う
消防用設備等 の技術 上の基準 に係 る運用 方 針 につ いて ( 平成 1 5 年 8 月 1 2 日
1 5 予 予第 5 2
4 号 予防部長 通知。以下 「
達用通知」 とい う。) に よ り、改正後 の 消防法施行規則 ( 昭和 3 6 年
自治省令第 6 号 。以下 「
規則」とい う。) 第 2 7 条 第 1 項 第 1 号 に係 る もの を除 き、既 に通 知 し
た と ころです 。
また、先般 、規則第 2 7 条 第 1 項 第 1 号 の容易か つ確実 に操 作 で きる避 難器 具 に係 る措置の
適用 除外 と して、改正省令附則第 5 条 に規 定 され る消防庁長 官が定 め る方法 ( 平成 1 5 年 1 0 月
1 日 消防庁告 示第 2 号 。以下 「2 号 告示」 とい う。) が告示 され、 この ことにつ いて は、同条 の
方法 を定め る 告示 の 施行 につ いて ( 平成 1 5 年
1 0 月 1 日 消防予第 2 4 8 号 消 防庁予防課長通
知 ( 以下 「
消 防庁施行通知」とい う。) と併 せ、消 防法施行規則 の一 部 を改正す る省令附則第 5
条 の規定に基 づ き、同条 の方法 を定 める告 示 の施行 について ( 平成 1 5 年
第 8 0 8 号 予 防部長通子
知) によ り通知 した と ころで す。
10月 21日 15予 手
この ことによ り、平成 1 5 年 1 0 月 1 日 にお いて現 に存 す る防火対象 物 又 は現 に新築 、増築
等 の工 事が な されて い る防火対象物 ( 以下 「
既存 防火対象物」 とい う。) で 2 号 告示 の方法 によ
る場合 は、 平成 1 8 年 1 0 月 1 日 まで に必 要 な措置 を講 じれ ば、規 則第 2 7 条 第 1 項 第 1 号 の
規定 によ らず 、従 来型 の緩降機 、救 助袋等 を技術 上の基 準 の例 によ り設置す る ことでよい ( 以
下 「
避難器具適用除外」 とい う。) こ ととされた ものです。
'
この規則 第 2 7 条 第 1 項 第 1 号 、 2 号 告 示及び消防庁施行通知 につ いて、 当庁管内の特性 を
踏 まえて取扱 いを検 討 した結果 、改正省令 の施行 に伴 う消 防用設備等 の技術 上 の基準 の うち、
規則第 2 7 条 第 1 項 第 1 号 に係 るものの当庁 の運用方針 につ いて 、下記 の とお り定めたので、
道正 な事務 の 執行 に配意願 います。
己
口
1 規 則第 27条
第 1 項 第 1 号 の規 定 に係 る特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物 に 関 す る取 扱 い ( 第 2 7
条 第 1項 第 1号 関係)
( 1 ) 安 全 か つ 容 易 に 避 難 す る こ とが で き る構 造 の バ ル コ ニ ー 等 の 取 扱 い ( 規貝」第 2 7 条 第 1
項 第 1 号 イ 関係 )
ー
の一 部
安 全 か つ 容 易 に避 難 す る ことが で きる構 造 のバ ル コニ 等 とは、消 防法 施行 規 則
を 改 正 す る省 令 の 施 行 に つ いて ( 昭和 4 8 年 6 月 6 日 消 防 予 第 8 7 号 消 防庁 予 防課 長 通
ー
つ
知 ) 第 6 、 3 、 ( 1 ) 、イ に示 され て い る概 ね 2 平 方 メ トル 以 上 の 規模 を有 し、か 転落 防
止 のための措置 を講 じたバ ル コニ
ー そ の他 これ に準ず る もの (以下 「
バル コニ ー 等」 とい
う。)と されて いるが、そ の 他 これ に準ず るもの として は、屋 上、陸屋根若 しくは地階 に
設置 されて いる ドライ エ リア も含 まれる もので あ る こと。
口
(2)常 時、容易 か つ 確実 に使 用 できる状態 に関す る取扱 い (規則第 27条 第 1項 第 1号 関
係)
常時 、容易か つ確実 に使 用 できる状態 とは、緩降機等 を常時 、組み立 て られた状態 で設
バル コニ
置す る等 、避難器具が常 に使用で きる状態で設置 された ものをいい、 この うち、
`一
口に該当す る
等以外 に設置された避難 用 タラップ (固定式)、滑 り台 、滑 り棒等は、本号
もので ある こと。
(3)一 動作 (開田部 を開 日す る動作及 び保安装置 を解 除す る動作 を除 く。以下同 じ。)で容 易
一
かつ確実 た使用 で きるもの (以下 「 動作型避難 器具」 とい う。)に関 す る取扱 い (規則 第
27条 第 1項 第 1号 ハ関係)
ア 該 当す る避難器具 につ いて
一 動作型避難器 具 として新た に開発 された ものの他 、従来型 の避難器具で は、一 動作
で容易 に架設で きる構造 の もの とされて いる避難用タ ラップ (半固定式)1丁 動作で容 易
に架設 、組み立て できる横 さん収納式 の 固定 は しご(3階 以下 の階 に設置 され る場合 に
限る。)等が該 当す るも のである。
イ 既 存 防火対象物 に係 る取 扱 いについて
)、aか ら cの す べ て
既存防火対象物 の逮難器 具 の うち、緩降機 につ いて は、次 の (ア
ー
)の状態 で常置 されて い
の状態で、つ り下 げは し ご及び避難 ロ プにつ いて は、次 の (イ
る場合 は、本号 ハ に該 当す る避難器具 として取 り扱 つて支障な いもので ある こと。
)、 aの 取扱 いによ り、緩降機 取付金 具 の改修 を行 う場合 の工事の届 出
なお、下記 (ア
の
等 につ いて は、消 防法 (昭和 23年 法律第 186号 。 以下 「法」 とい う。)第 17条
検 査」を省略 で き
着 工 届出」及び法第 17条 3の 2に 規定す る 「
14の 規定 に基づ く 「
設置届出」 を屈出 るもの とす
るもの とし、改修後ほ 、法第 17条 の 3の 2に 規定す る 「
る。
i3の
点検
3 の 規 定 に基 づ く消 防用 設 備 等 の 点検 結 果 報告 ( 以下 「
( 別紙
報告 」 と い う。) 時 等 に 甲種 消 防 設 備 士 が改修 工 事 を行 つた 旨 の 試 験 結 果報 告 書
なお 、法 第 1 7 条 の
1 参 照 ) が 添 付 され 、 改 修 され た 旨 が確 認 で き る場 合 はt 「設 置 届 出 」 につ いて も省 略
で き る もの とす る。
(ア
) 緩 降機
・
a 調 速器 の安全環 が アー ム先端の吊輪 に掛 け られ 、止め金具を確実 に締 め上げた状
態であって、操作重 量及 び機構 において支 障がな いよ うに常時設置 されて いる もの。
お、取付 具が床 に設置 されて いる場合 におけ る操作 重量及 び機構 にお いて支 障
な
がな いものの取扱 い は、別紙 2 に よる こと。
b 規 則第 2 7 条 第 1 項 第 3 号 口に規定す る避難 器 具 の 使用方法 を表示す る標識 に
ついて、整合 が図 られて い る こと。
c 調 速 器 等 が ほ こ り等 に 直 接 さ らされ な いた め の 措 置 をす る場 合 は、簡 単 に取 り外
しで き る もので あ る こ と。
(イ
) つ り下 げ は し ご及 び 避 難 ロー プ
避難器 具本体 を格 納 す る格 納 箱 が 、取 付 部 開 田部 の 真 下 等 の 直 近 に設 置 され て い る
場 合 で、当 該 避 難 器 具 取 付 部 の操 作 面積 が 確 保 され 、か つ 避 難 器 具 設置 等 場 所 の 出 入
日か ら取 付 部 の 開 田部 が容 易 に見 とお しで き る もので あ る こ とど
改正 省 令 附則 に 関す る取 扱 い
( 1 ) 改 正 省令 附則 第 4 条 に 関す る 取 扱 い
既 存 防火対 象 物 に 係 る経 過 措 置 は、規 則 第 2 7 条 第 1 項 第 1 号 の 規 定 にか か わ らず 平 成
4 8 年 1 0 月 1 日 とされ 、消 防長 又 は消 防署 長 が 特 に必 要 と認 め た場 合 に 限 り、平成 2 0
'年
1 0 月 1 日 とされ たが 、 当庁 にお いて は、新 た な避 難 器 具 を設 置 す る ことの 困難 性 及 び
既 設 緩 降機 に係 る 改修 の 普 及等 を勘 案 し、
捧
支 障 な い もので あ る こと。
とで
こ
( 2 ) 改 正 省 令附則 第 5 条 に 関す る取 扱 い
'と
避 難 器 具適 用 除外 の 処 理 にあた って は、次 に よ る こ 。
な お 、 この 場 合 、 関係 者 か ら別 紙 3 「 避難 器 具 適 用 除 外 届 出 書 」 に基 づ き届 出 され 、 そ
の 結 果 につ い て 、 別 紙 4 「 避難 器 具 の 適 用 除外 適 用 通 知 書 」 に よ り関 係 者 に通 知 す る もの
とす る。
告示 、 第 3 方 法 、1 関 係
ア 2号
・ 設
置す る連 絡 散 水 設 備 が 、消 防法 施 行 令 ( 昭和 3 6 年 政 令 第 3 7 号 ) 第 2 8 条 の 2 に 定
め る技術 上 の 基 準 に適 合 し、 避 難 器 具 適 用 除外 の 適 用 をす る場 合 は 、そ の 内容 を東京 消
防庁 火 災予 防規 程 ( 昭和 6 1 年
別 記 様 式第 1 0 号
5 月 東 京 消 防庁 訓 令 第 3 6 号 。以 下 「予 防規程 」とい う。)
( その 1 ) ) の 調 査 書 の 特 記 事 項 欄 に 記 載 し、 経 過 を 明 らか に して お く
こと。
イ 2号
告示 、第 3 方 法 、 2 「 当該 階 に 存 す る者 の す べ て が 、火 災 に よ り発 生 す る煙 の 熱
及 び 成 分 に よ り防火 上 又 は人命 の 安 全 上危 険 な 状 態 にな る前 に、当該 階 の 避 難 器 具 を用
い て 避 難で き る こ とを確 か め る 方 法 ( 以下 「
検 証 」 とい う。 ) 」 関係
(ア
) 検 証 につ いて
、
検 証 によ る場 合 は 、 次 に よ る もの と し、 別 紙 5 に 留 意 す る こ と。 r 、
a 「 計算 プ ロ グ ラム」 ( 消防庁 ホ ー ム ベ ー ジか らダ ウ ン ロー ドす る ことが 可能 。) に
基 づ き検 証 され 、検 証 に用 い た係 数 に係 る避 難 器 具 が 設 置 され て いる な ど、避 難 器
具適用 除外 届 出書 の 記載 内容 に誤 りが な い こ と。
b 上 記 審 査 又 は調 査 につ い て は 、予 防規 程 別 記 様 式 第 3 4 号
「
基 準 の 特 例 適用 調 査
書 」 を準 用 して 避 難 器 具 適 用 除外 に係 る調 査 書 を作 成 す る こ と C J 紙 6 参 照) 。
) 既 存 防 火対 象 物 に 係 る用 途 変 更 の 取扱 い につ い て
(イ
改 正省令 施 行 日現 在 、特 定 一 階 段 等 防火 対 象 物 に 該 当 しな い 既 存 防火対 象 物 で 、平
成 18年
10月
1 日 以 降 に 用 途 変 更1 こよ り特 定 一 階 段 等 防 火 対 象 物 にな っ た場 合 に
つ い て も、 前 ( ア
) 、a の 検 証 条 件 の 範 囲 内 で 、 同様 に取 り扱 って 支 障 な い もので あ る
こ と。
3 既 存 防火対 象物 に係 る関係 者 へ の 指 導等
…
既 存 防火 対象 物 に係 る対 応 につ いて は、運 用 通 知 、 3 に よ る もの とす る。
4 そ の他
新 た に開 発 され た 一 動 作 型避 難 器 具 につ いて は、現在 、金 属製 避 難 は し ごにつ いて 、2 社 、
2 機 種 ( 三新 工業 株 式会 社 ( 固定 は し ご) 、ナ カ エ 業株 式 会 杜 ( つり下 げは し ご) ) につ いて 型 式
承 認 され て いる。