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1-1-40
1
官公庁等 へ の手続等
受 注者 は,工 事期 間中,関 係 官公庁及びそ の他 の 関係機 関 との連絡 を保 たなけれ ばな ら
ない。
2
受注者 は,工 事施 工に 当た り,請 負者 の行 うべ き関係 官公庁及 びそ の他 の 関係機 関へ の
届 出等 を,法 令 ,条 例又は設計図書 の定 めに よ り実施 しなけれ ばな らない。
3
受注者 は,前 項 に規定す る届 出等 の実施 に当た って は ,そ の 内容 を記載 した文 書 によ り
事前 に監督員 に報告 しなけれ ばな らな い。
4
受注者 は,諸 手続 にかか る許 可 ,承 諾等 を得 た ときは ,そ の写 しを監督員 に提 出 しなけ
れ ばな らな い。
5
受 注者 は,手 続 きに許 可承諾条件 がある場 合 ,こ れ を遵守 しなけれ ばな らない。 なお
,
受注者 は ,許 可承諾 内容 が設計図書 に定 める事項 と異 な る場合 ,監 督員 に報告 し,そ の指
示 を受 けなけれ ばな らな い。
6
受注者 は,工 事 の施 工 に当た り,地 域住 民 との 間に紛争 が生 じな い よ うに努 めなけれ ば
な らない。
7
受注者 は,地 元 関係者 等 か ら工事 の施 工に 関 して苦情 があ り,受 注者 が対応す べ き場合
は誠意 を もつてそ の解決 に当た らなけれ ばな らない。
8
受注者 は,地 方公共団体 ,地 域住民等 と工事 の施 工上必 要 な交渉 を,自 らの責任 にお い
て行 うもの とす る。 受注者 は,交 渉 に先立 ち,監 督員 に事前報告 の上 ,こ れ らの交渉に当
た っては誠 意 を もつて対応 しなけれ ばな らな い。
9
受 注者 は,前 項 まで の交渉等 の 内容 は ,後 日紛争 とな らな い よ う文書 で確認す る等明確
に してお くとともに,状 況 を随時監督員 に報告 し,指 示 があれ ばそれ に従 うもの とす る。
1-1-41
1
施 工 時期及び施 工 時間 の変更
受注者 は,設 計図書 に施 工 時間 が定め られ てい る場合 でそ の時間を変更す る必要がある
場合 は ,あ らか じめ監督員 と協議す るもの とす る。
2
受注者 は ,設 計図書 に施 工 時間が定め られ て い な い場合 で ,官 公庁 の休 日又は夜 間 に作
業 を行 う場合 は,事 前 に理 由を付 した書面 に よつて監督員 に提 出 しなけれ ばな らない。
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1-1-42
1
工 事測量
受注者 は ,工 事契約後 直 ちに測量 を実施 し,測 量標 (仮 BM),工 事用多角点 の設置及
び用地境界 ,中 心線 ,縦 断 ,横 断等 を確認 しなけれ ばな らない。測 量結果 が設計図書に示
され てい る数値 と差異が生 じた場合 は ,監 督員 の指示 を受 けなけれ ばな らない。 なお ,測
量標 (仮 BM)及 び 多角点 を設置す るため の基準 となる点 の選定 は,監 督員 の指示 を受 け
なけれ ばな らな い。 また ,請 負者 は,測 量結果 を監督員 に提 出 しなければな らない。
2
受注者 は,工 事施 工に必 要 な仮水準点 ,多 角点 ,基 線 ,法 線 ,境 界線 の 引照点等 を設置
し,施 工期 間中適宜 これ らを確認 し,変 動や損傷 の ない よ う努 めけれ ばな らない。変動や
損傷 が生 じた場合 ,監 督員 に報告 し,た だちに水準測量 ,多 角測量等 を実施 し,仮 の水準
点 ,多 角点 ,引 照点等 を復元 しなけれ ばな らない。
受注者 は ,用 地幅杭 ,測 量標 (仮 BM),工 事用多角点及び重要 な工事用測量標 を移設
3
してはな らない。 ただ し,こ れ を存置す る ことが 困難 な場合 は,監 督員 の承諾 を得 て移設
す ることができる。 また ,用 地幅杭 が現存 しな い場合 は ,監 督員 に報告 し指示 に従 わなけ
れ ばな らな い。 なお ,移 設す る場合 は,隣 接土地所有者 との 間に紛争等 が生 じない よ うに
しなけれ ばな らな い。
4
受注者 は ,丁 張 ,そ の他 工 事施 工の基準 となる仮設 標識 を設 置 しなけれ ばな らな い。
5
受注者 は,工 事 の施 工に 当た り,損 傷 を受 けるおそれ の あ る杭 又は障害 とな る杭 の設置
換 え,移 設及び復元 を含 めて ,発 注者 の設置 した既存杭 の保全 に対 して責任 を負 わなけれ
ばな らない。
6
水準測量及び水深測量 は,設 計 図書 に定 め られ て い る基準高 あるい は工事用基準面 を基
準 として行 うもの とす る。
1-1-43
1
提 出書類
受注者 は ,提 出書類 を水道課 の 定め る工事請負契約 関係 の書式 集等 に基 づい て ,監 督員
に提 出 しなけれ ばな らな い。 これ に定 めのない もの は,監 督員 の指示す る様式 によ らなけ
れ ばな らない。
2
契約書第
10条
(監 督員 )第
5項 に規定す る 「設計図書 に定めるもの」 とは,請 負代金
請求書 ,監 督員 に関す る措置請求
額 に係 わ る請求書 ,代 金代理受領承諾 申請書 ,遅 延利虐、
に係 わ る書類及びそ の他 の現場説 明 の際指定 した書類 をい う。
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1-1-44
1
不可抗力 に よる損害
受注者 は ,災 害発 生後 直 ちに被害 の詳細 な状況 を把握 し,当 該被害 が契約書第 30条
(
不可抗力 に よる損 害 )の 規定 の適用 を受 ける と思われ る場合 には ,直 ちに工事災害通知書
によ り監 督員 に報告す るもの とす る。
2
契約書第 30条 (不 可抗力 に よる損害)第 1項 に規定す る 「設計図書 に定 めた基 準」 と
は,次 の各号に掲 げ るもの をい う。
(1)波 浪 ,高 潮 に起因す る場合
波浪 ,高 潮 が想 定 している設計条件以上又 は周辺状況 か ら判 断 してそれ と同等以上 と
認 め られ る場合
(2)降 雨 に起因す る場合 ,次 のいずれ かに該 当す る場合 とす る。
①
24時 間雨量
(任 意 の連続
24時 間 にお け る雨量 をい う。 )が 80mm以
② l時 間雨量 (任 意 の 60分 にお ける雨量 をい う。 )が
③連続 雨量 (任 意 の 72時 間にお ける雨量 を い う。 )が
20mm以
150mm以
上
上
上
④ そ の他設計図書 で定 めた基準
(3)強 風 に起 因す る場合
最大風速
(10分 間 の平均風速 で最大 の もの)が 15m/秒
以 上 あ った場合
(4)河 川 沿 いの施設 にあた つて は ,河 川 の警戒水位 以 上又 はそれ に準ず る出水 によ り発
生 した場合
(5)地 震 ,津 波 ,豪 雪 に起因す る場合 ,周 囲 の状況 に よ り判断 し,相 当の範 囲 に渡 って
,
他 の一 般物件 に も被害 を及 ば した と認 め られ る場合
3
契約書第
30条
(不 可抗力 に よる損 害 )第
2項 に規定す る 「乙が善 良な管理者 の注意義
務 を怠 った ことに基 づ くもの」 とは,設 計図書及 び契約書 第
27条
(臨 機 の措置 )に 規定
す る予防措置 を行 っ た と認 め られ な い もの及 び災害 の一 因 が施 工不 良等受注者 の責 に よる
とされ るもの をい う。
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1
特許権等
安権
契約書 の 「特許権等」 の使用 に規定す る 「そ の他 の第 二者 の権利」 とは,実 用新木
,
意 匠,著 作権そ の他 日本 国 の法令 に基 づ き保護 され る第二者 の権利 をい う。受注者 は,特
許権 ,そ の他第 二者 の権利 とな ってい る施 工方法又は施 工方法 の使用 に関す る費用 の負担
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につ いて ,第 二者 と補償条件 の交渉 を行 う前 に,監 督員 と協議 しなけれ ばな らない。
2
受注者 は,業 務 の遂行 に よ り発 明又は考案 した ときは,書 面に よ り監督 員 に報告す る と
ともに,こ れ を保全す るために必要な措置 を講 じなけれ ばな らない。 また ,出 願及び権利
の帰属等 につい ては ,発 注者 と協議す るもの とす る。
3
発注者 が ,引 渡 しを受 けた契約 の 目的物 が著作権法 (昭 和 45年 法律第 48号 第 2条 第
1項 第 1号 )に 規定 され る著作物 に該 当す る場合 は,当 該著作物 の著作権 は発注者 に帰属
す るもの とす る。
なお ,前 項 の規 定に よ り出願及び権利 等 が発注者 に帰属す る著作物 につい ては,発 注者
は これ を 自由に加 除又 は編集 して利用す る ことがで きる。
1-1-46
1
保 険 の付保及び事故 の補償
受注者 は,残 存爆発物 がある と予測 され る区域 で工事 に従事す る作業船及 びそ の乗組員
並びに陸 上建 設機械等及びそ の作業員 に設計 図書 に定 める水 雷保険 ,傷 害保 険及び動産総
合保 険 を付保 しなけれ ばな らな い。
2
受注者 は,作 業船 ,ケ ー ノン等 を回航す る場合 ,回 航保 険 を付保 しなけれ ばな らない。
3
受注者 は,雇 用保 険法 ,労 働者災害補償保険法 ,健 康保 険法及び 中小 企業退職金共済法
の規 定に よ り,雇 用者等 の雇用形態 に応 じ,雇 用者等 を被保 険者 とす る これ らの保険 に加
入 しなけれ ばな らな い。
4
受注者 は,雇 用者等 の業務 に 関 して生 じた負傷 ,疾 病 ,死 亡及びそ の他 の事故 に対 して
責任 を もつて適 正 な補償 を しなけれ ばな らない。
5
受注者 は,建 設業退職金共済制度 に該 当す る場合 は同組合 に加入 し,そ の掛金収納書
(
発 注者用 )を 工事請負 契約締結後原則 1カ 月以内に,発 注者 に提 出 しなけれ ばな らない。
1-1-47
1
臨機 の措置
受注者 は,災 害防止 等 の ため必要 がある と認 める ときは,臨 機 の措置 を とらなけれ ばな
らな い。 また ,請 負者 は,措 置 を とつた場合 には,そ の 内容 を速や かに監督員 に報告 しな
けれ ばな らない。
2
監督員 は ,暴 風 ,豪 雨 ,洪 水 ,高 潮 ,地 震 ,地 す べ り,落 盤 ,火 災 ,騒 乱 ,暴 動そ の他
自然的又は人為的事象 (以 下 「天災等」 とい う。 )に 伴 な い,工 事 目的物 の 品質 ・ 出来形
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の確保及 び工期 の遵守 に重大な影 響 があると認 め られ る ときは,受 注者 に対 して臨機 の措
置 を とることを請求す ることができる。
1-1-48
受注者 の基本理念
工 事 区域 の周辺住 民 は ,工 事 に よる騒 音 ,振 動 ,地 盤 沈 下 ,交 通規制等 につ いて 関 心
も深 く,受 注者 も住 民 の立場 にな り特 に注 意 をは ら うとともに ,地 下水 の 汚染 ,油 煙
,
砂 ば こ り,の 飛散 ,水 質 汚濁 の 防 止 に万全 を期 し,建 設公 害 を未然 に防止 し,住 民に迷
惑 がかか らな い よ うに常に努力 しなけれ ばなせ な い。
1-1-49
1
被 害 の応急措置 と復 旧工事
受 注者 は ,
1-1-46の
基本理念 に基 づ く努 力 に もかかわ らず ,万 一 工 事 に関 して
苦情 が発 生 した場合 ,ま たや む な く被 害 が発 生 した ときは水道課 に報告 し,適 宣住民 の
不安 を取 り除 くよ う措 置す る とともに ,被 害 に対 しては公 正 適 正 な補償 を行 い ,住 民 の
精神 的な満足 と安 心 を回復 しなけれ ばな らな い。
2
受注者 は ,安 全 管理上特 に必要 と思われ る ときは ,関 係 官庁 へ被害 の発生 につ いて連絡
しな けれ ばな らな い。 また ,水 道課 に連 絡す る とともに ,被 害者 宅 へ 直行 し相手方 の話
を聞 き,被 害発 生 の原 因 。事後措 置 につい て 分 か る範 囲 の説 明 を行 い ,住 民 の 不安 をな
くす よ う努 めなけれ ばな らない。
3
受注者 は,被 害 が発生 し防犯 。衛生 。営業 上 。そ の他 の 日常生活 に重大な支障がある と
き,又 は被 害 の拡大 が予 想 され る ときは ,応 急措 置 を講 じなけれ ばな らな い。応急措置
は必要 最小限 とし,被 害者 の 了解 の うえ監督員 の指示 に よ り施工す るもの とす る。
4
被害 の復 旧工事 は ,復 旧工事施工計画書 を作成 し水道 課 に提 出 し,承 認 を受 け,復 旧工
法につ いて は被 害者 と折衝す る。 また ,折 衝事項 を水道課 に報告す る。
補償対象 とな る物件 の権利 関係 を確認 す る とともに,原 則 と して原状回復及 び機 能回復
にあ る こ とを,被 害者 に徹底 しなけれ ばな らな い。
5
受注者 は,復 旧工 事施 工承諾書 を作成 し,被 害者 の 自署捺印 を得 ,最 終的合意 内容 につ
いて 具体的 に記入 し,記 録 写真等 を提 出 しなけれ ばな らな い。
工事 の施 工 は,地 盤等 の安定 した状態 とな った うえで行 い ,ま た被害者 とは密 に連絡 し
なけれ ばな らな い。被 害 の応急措 置及 び 復 旧工事 に要す る費用 は ,受 注者 の負 担 とす る。
40
1-1-50
仕様書 ・ 示方書等 の摘要
本仕様書 に定 めない事 項 につい ては,各 種 関係示方書等 によるもの とす る。
1-1-51
1
受注者 の負担
受 注者 は ,水 道課 の 定 め るもののほか ,次 の各 号 に要す る軽 微 な費用 につ いて負 担 し
なけれ ばな らない。
(1)軽 微 な事項 で ,設 計図書又 は仕様書 に明記 していない事 で も施 工上 あるい は使用上
欠 くことの 出来 な い材料及 び 作業 の費用。
(2)工 事 上 障害 とな る地下・ 地上 の物件 の 取 り除 き,原 形復 旧又 は保護設備 ,工 事 に よ
り生 じた不要物品 の後片付 けに要す る費用。
(3)品 質管理 の ため の ,各 種試験検査等 に要す る費用。
(4)工 事着手前 の実施測量及び 出来形管理等 の工事測量 ,工 程管理 のための資料 の作成
に要す る費用 ,ま た工事写真 ,竣 工 図等 に要す る費用。
(5)工 事 を施 工 す るための材料保管場所 の損料及び借地料 ,資 財 管理 に要す る費用。
(6)設 計図に明記 され な くとも必要な交通安全 に要す る交通標識及び防災保安上必要 な
仮設備 の設置 ,撤 去 に要す る費用。
(7)そ の他受注者 の責 めに帰す る事項 に要す る費用。
1-1-52
設計 図 の適用
施 工 にあた り,設 計図書 に記号 のみ示 してい るもの につい ては,水 道課制定 「水道 工事図
面作成要領」 ,国 土交通省制定 「土木構造物標 準設計図集」又 は中国地方整備 局制定 「小構
造物標 準設計図集」 に よ り行 うこと。
1-1-53
イ メー ジア ップの実施
イメー ジア ップの実施 に当た つて は,工 事規模 ,地 域 の状況等 を踏 まえ工事 現場 に即 した
内容及 び実施項 目数 を設 定 し,実 施 内容 を施 工 計画書 に記 載す るもの とす る。
1-1-54
そ の他 の適用 図書
電気 ,機 械 工事 に係 る部分 につ い ては,本 共通仕様書 のほか 日本水道協会制定 の工事共通
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仕様 書 (電 気 ,機 械 工 事編 )に よるもの とす る。
1-1-55
1
工事完成 時提 出書類
受注者 は,別 に定 めの あるもののほか ,次 の 関係書類 を監督員 に提 出 しなけれ ばな らな
い もの とす る。
(1)工 事写真
受注者 は ,工 事写真 を施 工管 理 の手段 と して ,各 工 事 の着手前 ,使 用材料 ,安 全 管
理 ,施 工 段 階 の工 事完成後 明視 で きな い 箇所 の施 工 状況 ,出 来形 寸法 ,品 質管 理状
況 ,工 事 中 の 災害写真 ,配 管 の 起終点及 び大 きい折れ点 (適 時 )の オ フセ ン ト写真
,
完成 写真 等 を水道 工 事施 工 管 理基 準 内 の 写真 管 理基準 に よ り撮影 し,適 切 な管理 の
も とに保 管 し,受 注者 の請求 に対 し直 ちに提 出す る とともに ,完 成届 時 に提 出 しな
けれ ばな らない。 (水 道 工事施 工 管理基準 第 5章 写真管理基準に よる。 )
出来形写真 は ,各 測点 にお い て配 置位 置 (横 断図),土 被 りを黒板 に (設 計値 ,実
施値 )に 記入す るもの とす る。
(2)工 事竣 工 図
1)竣 工 図は,設 計図 と同 じ項 目の 図面
(サ イ ズ
Al)と
す る。 ただ し監督員 が特 に
指示 した場合 は この 限 りでな い。
2)前 項 1)の 竣 工 図はデ ジタルデ ー タ (dxf)に
よ り作成 し提 出す るもの とす る。
また,個 々の給水竣 工 図 (給 水 台帳用 )に お いて も,デ ジタルデー タ
(dxf)に
よ り作成 し提 出す る こと。 なお ,個 々 の給水竣 工 図用 (給 水台帳用 )フ ァイ リング
の様式 は,本 市 で用意す る。完成届 と同時に提 出す るもの とす る。
3)起 終点及 び大 きな折れ点
(適 時 )の オ フセ ッ トを竣 工 図 (平 面図等 )に 記入す る
もの とす る。
4)設 備 関係 は ,監 督員 の指示 がな い ときは,原 則 として工事竣工図以外 に,次 の も
の を偏冊 し,添 付す るもの とす る。 なお ,提 出都数 は 3都 とし完成届 と同時に提 出
す るもの とす る。
。設備名 ・ 竣 工 図等表記 した もの)
①表紙
(A4判 黒表紙 に施 工年度
② 図面
(A3判 折込又 は A4判 の竣 工 図
)
③機器 取扱説 明書並びに各種試験成績書等
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(A4判
)
(3)出 来形管理表及 び品質 管 理試験結果等
(水 道 工 事施 工 管理基準第
3章 出来形管理及
び第 4章 品質管理基準 に よる。 )
(4)承 認 図及び施 工 図
1)監 督員 が特 に指示 した ときは,次 の 図面並びに書類 を 3部 提 出す るもの とす る。
①機器外形 図・ 詳細図 。結線 図・ 内部構造図・ 配置 図 。基礎 図
②配管詳細 図 。そ の他監督員 の指示す るもの。
2)承 認 図返却後特 に指示 の な い もの は, 30日 以内に決定図を提 出す るもの とす る。
(5)材 料検査簿
1)起 工設計書 の使用材料 と完全合致 を原則 とし,材 料検査簿 に納入伝票 を添付す る
もの とす る。
変更設計使 用材料数量 につい ては ,完 成時 の材料検査簿 に納入伝票 を添付 し,設
計数量 と比較で きる様 にす る。 そ の 際 ,納 入伝 票 の代 わ りに出荷証 明書 に よること
もできる もの とす る。
2)材 料検 査 ・確認書 を添付す ること。
(6)監 督 日誌
1)発 注者 の 監督 日誌 を作成 し,工 事現場 に備 え付 けておかなけれ ばな らない。
2)工 事打合簿 ,立 会書 ,検 査 ・段階確認 書 を添付す る こと。
(7)変 更図面及び変更数量
変更図面 の作成 ,変 更数量 の算 出は ,受 注者 におい て作成 し,算 出す るもの とす る。
(8)材 料検査簿 ,監 督 口誌 ,変 更図面及 び変更数量 は,岡 山県土木共通仕様書 によるも
の とす る。
1-1-56
そ の他
受注者 は,工 期 までに 1-1-55の
提 出書類 を提 出 し,工 期 を遵守 しなけれ ばな らない。
43
第 2節
1-2-1 -般
安全管理
事項
1
受注者 は ,常 に工事 の安 全 に留意 して現場管理 を行 い ,災 害 の 防止 に努 めること。
2
受注者 は,工 事現場 内 の危険防止 の ため保安 責任者 を定め,次 の事項 を守 る とともに
,
平素 か ら防災設備 を施す な ど常 に万全 の措置 が取れ るよ う準備 してお くこと。
(1)工 事施 工にあた り 「労働安全衛 生規則 」
(昭 和
47年 労働省令第 32号 ),「 酸
素欠乏症等防止 規則 」 (昭 和 47年 労働省 令第 42号 )等 に定 める ところによ り
,
かつ 「土木工事安全施 工 技術指針 」 (平 成 5年 3月 建設 省大 臣官房技術調査室 )を
参考 と し,常 に安全 管理 に必要 な措置 を講 じ労働 災害発 生 の防止 に努 めること。
(2)工 事現場 にお ける安全 な作業 を確保す るため,適 切 な照明 ,防 護柵 ,板 囲い ,足
場 ,掲 示板等 を施す こと。
(3)万 ―の事故 の発 生 に備 え,緊 急 時にお ける人員召集 ,資 材 の調達 ,関 係連絡先 と
の連絡方法等 を確認 す る とともに図表等 に表 し,見 やす い場所 に掲示 してお く こ と。
特 に,ガ スエ事 関連 工事 につい ては,緊 急措置体制 を とってお くこと。
(4)暴 風雨そ の他 ,非 常 の 際は,必 要 な人 員 を待機 させ ,臨 機応変 の措置 が取れ るよ
うに してお くこと。
(5)火 災予防 の ため火元 責任者 を定 め,常 に火気 に対す る巡視 をす る とともに,適 切
な位置 に消火器 を配備 し,そ の付近 は整理 してお くこと。
3
危険物 を使用す る場合 は,そ の保管及び取扱 い につい て 関係法令 に従 い,万 全 の方策 を
講ず る こと。
4
工事 のため火気 を使用す る場合 は,十 分 な防火設備 を講ず る とともに,必 要 に応 じ所轄
消防署 に届 出又は許可 申請 の手続 きを とること。
5
受注者 は,工 事 の施 工 に当た り必要 な安全管理者 ,各 作業主任者 ,保 安要員 ,交 通整理
員等 を配置 して,安 全 管 理 と事故防止 に努 めること。
6
現場代 理人及び前項 の要員等 は ,容 易 に識別 で きるよ う腕 章等 を常時着用す るこ と。
7
大量 の 上砂 ,工 事用資材及び機械 な どの運搬 を伴 う工事 につい ては,「 土砂等 を運搬す
る大型 自動車 による交通事 故防止 等 に関す る特別措置法」 (昭 和 42年 法律第
「車両制 限令」 (昭 和
131号
36年 政令第 26号 )を 遵守 し,関 係機 関 と協議 して ,通 行道路
)
,
通行機 関,交 通誘 導員 の配置 ,標 識 ,安 全施設等 の設置場所 ,そ の他安全対策 上の必 要事
44
項 につい て十分配慮 した うえ,搬 送計画 をたて ,実 施す ること。
1-2-2
1
工事 中の安全確保
受注者 は,土 木 工事安全施 工技術指針 (国 土交通大 臣官房 技術審議官通達 ,平 成
3月
29日 ),建 設機械施 工安全技術指針
1月 1日
),「 港湾 工事安全施 工指針
(建 設省建設経済局建設機械課長 ,平 成
13年
6年
1
(社 )日 本埋 立 浚渫協会」 ,「 潜水作業安 全施 工指
針 (社 )日 本潜水協会」及び 「作業船 団安全運行指針 (社 )日 本海 上起重 技術協会」 を参
考 に して ,常 に工事 の安全 に留意 し現場管理 を行 い災害 の 防止 を図 らなけれ ばな らない。
ただ し,こ れ らの指針 は 当該 工事 の契約条項 を超 えて受注者 を拘束す るもので はない。
2
受注者 は,安 全対策 につい ては,施 工計画書 に必 要事項 を記載 し,施 工 時には これ を遵
守す るもの とす る。
3
受注者 は,工 事施 工 中,監 督員及 び 管理者 の許 可な くして ,流 水及び水陸交通 の支障 と
なるよ うな行為又 は公衆 に支 障 を及 ぼす な どの施 工 を してはな らな い。
4
受 注者 は,建 設 工事公衆災害防止 対策要綱 (建 設事務次官通達 ,平 成 5年 1月
12日
)
を遵守 して災害 の防止 を図 らなけれ ばな らない。
5
受注者 は,水 道 工事 に使用す る建設機械 の選定 ,使 用等 につい て ,設 計図書に よ り建設
機械 が指定 されて い る場合 には ,こ れ に適合 した建 設機械 を使用 しなけれ ばな らな い。 た
だ し,よ り条件 に合 った機械 がある場合 には,監 督員 の承諾 を得 て ,そ れ を使用す る こと
がで きる。
6
受注者 は ,工 事箇所及 びそ の周辺 にあ る地上地下 の既設構造物等 に対 して支 障 を及 ば さ
な い よ う必要 な措置 を施 さなけれ ばな らない。
7
受注者 は ,豪 雨 ,出 水 ,土 石流 ,そ の他天災 に対 しては,天 気予報 な どに注意 を払 い
,
常に災害 を最小 限に食 い止 めるため防災体制 を確立 しておかなけれ ばな らな い。
8
受注者 は,工 事現場付近 にお ける事故防止 の ため一般 の立入 りを禁止す る場合 ,そ の 区
域 に,柵 ,門 扉 ,立 入禁 上 の標 示板等 を設 けなけれ ばな らな い。
9
受注者 は,工 事期 間中,安 全巡視 を行 い,工 事 区域及びそ の周辺 の監視 あるい は連絡 を
行 い安全 を確保 しなけれ ばな らない。安 全巡視 につい ては,工 事 区域 は もとよ り,そ の周
辺 の工事看板等 の 点検 か ら仮設備 ,機 械設備 の点検確認 な ど内容 も多岐にわ た ることか ら
,
そ の工事 に適 した巡 視項 目と し,処 置 内容等 を記録す るもの とす る。 また ,安 全巡視者 の
45
安全教育 も併 せ て行 い ,資 質 の 向上 を図 りもつて ,施 工の安全確保 を図 るもの とす る。
10
受注者 は ,工 事現場 のイ メー ジア ップを図 るため,現 場事務所 ,作 業員宿舎 ,休 憩所
又 は作業環境等 の改善 を行 い ,快 適 な職場 を形成す る とともに,地 域 との積極的な コ ミ
ュニ ケー シ ョン及 び現場周辺 の美装化 に努 める もの とす る。
11
受注者 は ,工 事着手後 ,作 業員全員 の参加 に よ り月 当た り,半 日以上 の時間を割 当て
,
次 の各号 か ら実施す る内容 を選択 し,定 期的 に安全 に関す る研修 ・ 訓練等 を実施 しなけ
れ ばな らな い。
(1)安 全活動 の ビデオ等視 覚資料 による安全 教育
(2)当 該 工事 内容等 の周知徹底
(3)工 事安全 に関す る法令 ,通 達 ,指 針 等 の周知徹底
(4)当 該 工事 にお ける災害対策訓練
(5)当 該 工事現場 で予想 され る事故対策
(6)そ の他 ,安 全・ 訓練等 として必要な事項
12
受注者 は ,工 事 の 内容 に応 じた安全教育及 び安全 訓練等 の具体的な計画 を作成 し,施
工計画書 に記 載 して ,監 督員 に提 出 しなけれ ばな らない。
13
受注者 は ,安 全教 育及 び安全訓練等 の実施状況 につい て , ビデオ等又は工事報告等 に
記録 した資料 を整備 。保管 し,監 督員 の請求 があった場合 は直 ちに晃示す る とともに
,
検 査時 に晃 出 しなけれ ばな らない。
14
受注者 は ,所 轄警察署 ,道 路管理者 ,鉄 道事業者 ,河 川管理者 ,労 働基準監督署等 の
関係者及 び関係機 関 と緊密 な連絡 を取 り,工 事 中 の安全 を確保 しなけれ ばな らない。
15
受注者 は,工 事現場 が 隣接 し又は同一 場所 にお いて別途 工事 がある場合 は ,受 注業者
間 の安全施 工 に関す る緊密 な情報交換 を行 うとともに,非 常時にお ける臨機 の措置 を定
める等 の連絡調整 を行 うため,関 係者 による工事 関係者連絡会議 を組織す るもの とす る。
16
受注者 が ,労 働 安 全衛 生法 (昭 和 47年 法律第 57号 )第
30条
(特 定元方事業者等
の講ず べ き措置 )第 1項 に規 定す る措置 を講 じる者 として ,同 条第 2項 の規定 に基 づ き
受注者 を指名 した場合 には,受 注者 は これ に従 うもの とす る。
17
受注者 は,工 事 中にお ける安全 の確保 をす べ てに優先 させ ,労 働安 全衛生法等 関連法
令 に基 づ く措置 を常 に講 じてお くもの とす る。特 に重機 械 の運転 ,電 気設備等 につい て
は ,関 係法令 に基 づ いて適切 な措 置 を講 じておかなけれ ばな らない。
46
,
18
災害発生時 にお いて は ,第 二者及 び作業員等 の人命 の安全確保 をす べ てに優先 させ る
もの とし,応 急処置 を講 じる とともに,直 ちに監督員及 び 関係機 関 に通知 しなけれ ばな
らない。
19
受注者 は ,工 事施 工箇所 に地下埋設物等 が予想 され る場合 には,当 該物件 の位置 ,深
さ等 を調査 し監 督員 に報告 しなけれ ばな らな い。
20
受注者 は施 工 中,管 理者不明 の地下埋設物等 を発 見 した場合 は,監 督員 に報告 し,そ
の処 置 につい ては 占用者 全体 の立会 を求 め ,管 理者 を明確 に しなけれ ばな らな い。
21
受注者 は,地 下埋設物等に損害 を与 えた場 合 は,直 ちに監督員 に報告す る とともに関
係機 関に連絡 し応急処 置 を と り,補 修 しなけれ ばな らな い。
22
安全 に関す る訓練 の 実施 にあた つて は,安 全意識 の高揚及 び事故 の未然防止 ,事 故発
生時 の迅速 な対応 を図 るため,請 負者 にお いて 月 当た り半 日以上 の頻度 で実施 す ること
として い る安全訓練 の うち, 1回 以 上 を実践的 情報伝達訓練 に充 て るもの とし,実 施 内
容 を記録 した資料 を整備 し,監 督員 に報告す るもの とす る
23
枠組 足場 の設置 を必要 とす る場合 は,「 手す り先行工法 に関す るガイ ドライ ン (厚 生
労働省 )平 成
21年 4月 )」
に よるもの とす る。 なお ,こ れ によ り難 い場合 は,設 計図
書 に関 して監督員 と協議す る こと。
1-2-3
1
交通安全対策
受注者 は,工 事 の施 工に 導た り,道 路管理者及 び所轄警察署 の交通制限に係 る指示 に伴
うとともに,沿 道住民 の意 向を配慮 し,所 要 の道路標識 ,標 示板 ,保 安柵 ,注 意灯 ,照 明
灯 ,覆 工等 の設備 をな し,交 通 の安全 を確保す る こと。
2
保安設備 は ,車 両及 び 一 般通行者 の妨 げ とな らな い よ う配置す る とともに,常 時適 正 な
保 守管理 を行 うこ と。
3
工事現場 は ,作 業場 として の使用 区域 を保安柵等 に よ り明確 に区分 し,一 般公衆が立入
らない よ うに措置す る とともに,そ の 区域以外 の場所 に許 可な く機材等 を仮置 き しな い こ
と。
4
作業場 内は ,常 に整理整頓 を してお くとともに,当 該部分 の工事 の進捗 にあわせ ,直 ち
に仮 復 旧を行 い ,遅 滞 な く一般 交通 に開放す ること。
5
作業 区間内 の消火栓 ,公 衆電話 ,ガ ス ,水 道 ,電 話等 のマ ンホール 並びにボ ックス は
47
,
これ を常時使用で きるよ うに確保 してお くこと。
6
作業場 内 の 開 口部 は ,作 業 中で もそ の場 に工事従事者 (保 安要員 )が い ない場合 は,埋
戻す か仮覆 工 をかけ又 は保安ネ ッ ト等 で覆 つてお くこと。
ただ し,作 業時間 中 で作業場所 の周辺 が完 全 に区分 され てい る場合 は,こ の 限 りでな い。
7
道 路 に覆 工 を設 ける場合 は ,車 両荷重等十分耐 える強度 を有す るもの とし,道 路面 との
段差 をな くす よ うにす る。
8
道路 を一般交通 に開放 しなが ら工事 を施 工す る場合 は ,交 通整理員 を配置 して ,車 両 の
誘導及 び事 故防止 に当た らせ ること。
9
受注者 は ,工 事用運搬路 として ,公 衆 に供す る道路 を使用す る ときは,積 載物 の落下等
に よ り,路 面 を損傷 し,あ るい は汚損す る ことの ない よ うにす る とともに,特 に第 二者 に
工事公害 による損害 を与 えない よ うに しなけれ ばな らない。 なお ,第 二者 に工事公害に よ
る損害 を及 ば した場合 は ,契 約書第 29条 (第 二者 に及 ば した損害)に よつて処 置す るも
の とす る。
10
受注者 は ,工 事用車両 による土砂 ,工 事用資材及 び機械 な どの輸送 を伴 う工事 につい
ては ,関 係機 関 と打合せ を行 い ,交 通安全 に関す る担 当者 ,輸 送経路 ,輸 送期 間,輸 送
方法 ,輸 送担 当業者 ,交 通整理員 の配置 ,標 識安全施設等 の設置場所 ,そ の他安全輸送
上 の事項 につい て計画 をたて ,災 害 の防止 を図 らなけれ ばな らな い。
11
受注者 は,ダ ンプ トラ ック等 の大型輸送機械 で大量 の 上砂 ,工 事用資材等 の輸送 を と
もな う工事 は,事 前 に 関係機 関 と協議 の うえ,交 通安全等輸送 に関す る必要 な事項 の計
画 を立て ,書 面で監督員 に提 出 しなけれ ばな らな い。 なお ,請 負者 は,ダ ンプ トラ ック
を使用す る場合 ,「 土木 関係 直轄 工事 にお けるダ ンプ トラック過 積載 防止 対策要領」
,
「港湾 関係 直轄 工事 にお けるダ ンプ トラ ック過積載 防止 対策要領」 に従 うもの とす る。
ダ ンプ トラ ンク等 に よる過 積載 の防止 につい て,下 記事項 を遵守す ること。
① 工事用資機材等 の積載超過 の ない よ うにす る こと。
② 過積載 を行 つて い る資材納入業者 か ら資材 を購入 しない こと。
③ ダ ンプカーの さ し枠装着車等 に よる違法通行 は行 わな い こと。
12
受注者 は ,供 用 中の道路 に係 る工事 の施 工 にあた つて は ,交 通 の安全 につ いて,監 督
員 ,道 路管理者及 び所轄警察署 と打合せ を行 うとともに ,道 路標識 ,区 画線及 び道路標
示 に 関す る命令 (昭 和 35年
12月 17口 総理府 ,建 設省令第 3号 ),道 路 工事現場 に
48
お ける標示施設等 の設置基準 (建 設省道路局長通知 ,昭 和
87年 8月 80日 )及 び道路
安)(建 設省道路局 国道第 一課通知 ,昭 和 47年 2月
工事保安施設設置基準 (木
)に 基 づ
き,安 全対策 を講 じなけれ ばな らない。
13
受注者 は,設 計 図書 にお いて指定 され た工事用道路 を使用す る場合 は,設 計図書 の定
めに従 い,工 事用道路 の維持管理及び補修 を行 うもの とす る。
14
受注者 は ,指 定 され た工事用道路 の使用 開始前 に当該道路 の維持管理 ,補 修及び使用
方法等 の計画書 を監督員 に提 出 しなけれ ばな らな い。 この場合 において ,受 注者 は,関
係機 関 に所要 の手続 を とるもの とし,発 注者 が特 に指示す る場合 を除 き,標 識 の設置そ
の他 の必要 な措 置 を行 わなけれ ばな らな い。
15
発 注者 が工事用道 路 に指定す るもの以外 の工事用道路 は ,受 注者 の責任 にお いて使用
す るもの とす る。
16
受注者 は,特 記仕様書 に他 の受注者 と工事用道 路 を共用す る定めがある場合 において
は,そ の定 めに従 うとともに,関 連す る受注者 と緊密 に打合せ ,相 互の責任 区分 を明 ら
かに して使用す るもの とす る。
17
公衆 の交通 が 自由かつ 安全 に通行す るの に支障 となる場 所 に材料又 は設 備 を保管 して
はな らな い。受注者 は ,毎 日の作業終 了時及 び何 らか の理 由に よ り建設作業 を中断す る
ときは,交 通管理者 協議 で許可 され た 常設 作業帯内を除 き,一 般 の 交通 に使用 され る路
面 か らす べ ての設 備 そ の他 の障害物 を撤去 しな くてはな らな い。
18
工事 の性質上 ,受 注者 が ,水 上輸送 によることを必 要 とす る場合 には本条 の 「道路」
は ,水 門又 は水路 に 関す るそ の他 の構 造物 と読み替 え 「車両」は船舶 と読み替 えるもの
とす る。
19
受注者 は,工 事 の施 工 にあた つては ,作 業 区域 の標示及 び 関係者 へ の周知な ど,必 要
な安全対策 を講 じなけれ ばな らな い。 また ,作 業船等 の船舶 が輻検 してい る区域 を航行
又 は曳航す る場合 ,見 張 りを強 化す る等 ,事 故 の防止 に努 めなけれ ばな らな い。
20
受注者 は,船 舟自の航行又 は漁 船 の操業 に支 障 をきたす恐れ の ある物体 を海 中 に落 とし
た場合 ,直 ちに,そ の物体 を取 り除かなけれ ばな らな い。 なお ,直 ちに取 り除 けない場
合 は,標 識 を設置 して危 険箇所 を明示 し,監 督員及 び関係 官公庁 に通知 しなければな ら
な い。
21
受注者 は,作 業船舶機械 が故障 した場 合 ,安 全 の確保 に必要 な措 置 を講 じなけれ ばな
49
らな い。 なお ,故 障に よ り二 次災害 を招 く恐れ があ る場合 は,直 ちに応急 の処 置 を講 じ
るとともに監督員及 び 関係官公庁 に通知 しなけれ ばな らな い。
22
受注者 は,建 設機械 ,資 材等 の運搬 にあた り,車 両制限令 (昭 和 86年 政令第265号 )
第 3条 にお ける一 般 的制限値表
1-4を 超 える車 両 を通行 させ る ときは,道 路法第47条
の 2に 基 づ く通行許 可 を得 て い る ことを確認 しなけれ ばな らない。
表
1-4 -般
一般 的制 限値
車 両 の諸 元
幅
2.5m
長さ
12.Om
高さ
3.8m
重量
総重量
的制限値
20.Ot(但 し,高 速 自動 車 国道 。指 定道 路 に つ い て は ,軸 距 ・ 長 さに応
じ最 大 25.Ot)
軸重
10.Ot
隣接軸重 の合 計
隣 り合 う車 両 に係 る軸 距 1.8m未 満 の 場 合 は 18t
(隣 り合 う車軸 に係 る軸 距 が 1.3m以 上 で ,か つ 当該 隣 り合 う車 軸 に係 る
軸 重 9.5t以 下 の 場合 は 19t),1.8m以 上 の 場 合 は 20t
輪荷重
最小 回転 半径
5.Ot
12.Om
ここでい う車両 とは ,人 が乗車 し,又 は貨物 が積載 され てい る場合 にはそ の状態 にお
けるもの をいい ,他 の車両 をけん引き してい る場合 には ,こ の けん引き され ている車両
を含 む。
23
現道 工事 にお ける安全施設 の配置 は別紙 1「 現道 にお ける保安施設配置 図 (案 )」 を
標準 とす る。 なお ,距 離表 示 を示す予告看板 は,現 地 の状況 に合わせ適正 に配 置す る こ
と。
1-2-4
1
歩行者通路 の確保
歩道 (歩 道 の な い道路では ,通 常歩行者 が通 る道路 の端 の部分 )で 工事 をす る場合 は
,
歩行者通路 を確保 し,常 に歩行者 の通路 として開放す ること。
2
横 断歩道部分で 工事 をす る場合 は ,直 近 の場所 に歩行者 が安全 に横断 できる部分 を設 け
50
,
かつ 交通整理員 を配置 して歩行者 の安全 に努 めること。
3
歩道及 び横断歩道 の全 部 を使用 して工事す る場合 は ,他 に歩行者 が安全 に通行で きる部
分 を確保 し,必 要 な安全設備 を施 した うえ交通整理員 を配 置 して歩行者 の安全 に努 めるこ
と。
4
歩行者 の通路 となる部分又 は家屋 に接 して工事 をす る場合 は,そ の境界 にパ ネル 等 を設
置 し又 は適 当な仮道路 ,若 しくは仮橋 を設置 して通行 の安全 をはか る こと。
5
歩行者通路 とな る部分 の上 空で作業 を行 う場合 は,あ らか じめ安 全 な落下物防護 の設備
を施す こと。
6
工事現場周辺 の歩行者通路は ,夜 間, 白色電球等 を用 いて照明 してお くこと。
7
歩行者通路 は,原 則 と して車道 に切 回 さない こ と。 ただ し切 回す ことが許可 され た場合
は,歩 行者 通路 と車両通行 路 とは堅 固な柵 で分離す ること。
8
工事 の ため歩行者通路 を切 回 した場合 は,そ の通路 の前後 ,交 差点及 び曲が り角では歩
行者通路及 び矢 印 を標示 した標 示版 を設置す る こと。
9
片側歩道 を全部使用 して施 工す る場合 は,作 業帯 の前後 の横 断歩道箇所 に迂回案 内板等
を掲示す るな どして ,歩 行者 を反対側歩道 に安 全 に誘 導す る こと。
1-2-5
1
事故 防止
受注者 は ,工 事 の施 工 に際 し,「 建設 工事公衆災害防止 対策要綱」 (平 成 5年 1月 建設
事務次官通達 ),「 土木 工事安全施 工技術指針 」 (昭 和 50年 6月
10日 建設省 )等 に基
づ き,公 衆 の生命身体及 び財産 に 関す る危害 ,迷 惑 を防止す るために必要 な措 置 をす る こ
と。
2
工事 は,各 工種 に適 した工法 に従 って施 工 し,設 備 の不備 ,不 完全 な施 工等 によつて事
故 を起 こす ことがない よ う十分注意す る こと。
3
所要 の箇所 には,専 任 の保安責任者 ,地 下埋設物保安責任者 を常駐 させ ,常 時点検設備
(必 要 な補強 )に 努 め る こ と。
4
工事現場 にお いて は ,常 に危 険に対す る認識 を新 たに して ,作 業 の手違 い,従 事者 の不
注意 の な い よ う十分徹底 してお くこと。
5
工事用機械器 具 の取扱 い には ,熟 練者 を配 置 し,常 に機能 のサ
点検整備 を完全 に行 い,運
転 に彗た つて は操作 を誤 らな い よ うにす る こ と。
51
6
埋 設物 に接近 して掘削す る場合 は,周 囲 の地盤 の緩み ,沈 下等 に十分注意 して施 工 し
,
必要 に応 じて 当該埋設物管理者 と協議 の うえ,防 護措置 を講ず ること。
7
工 事 中は,地 下埋設物 の試掘調査 を十分 に行 うとともに,当 該埋設物管理者 に立会 い を
求 めてその位 置 を確認 し,埋 設物 に損傷 を与 えない よ う注意す る こと。
8
工 事 中,火 気 に弱 い埋設物又 は可燃性物質 の輸送管等 の埋設物 に接近 して溶 接機 ,切 断
機等火気 を伴 う機械器具 を使用 しない こと。
ただ し,や む を得 な い場合 は,そ の埋設物 管 理者 と協議 し,保 安 上必 要な措置 を講 じて
か ら使用す ること。
9
工 事用電力設備 につい ては ,関 係 法規等 に基 づ き次 の措置 を講ず るこ と。
(1)電 力設備 には ,感 電防止用 漏電遮 断器 を設置 し,感 電事故防止 に努 めること。
(2)高 圧配線 ,変 電設備 には ,危 険表示 を行 い ,接 触 の危 険 の あ る もの には必ず柵
,
囲 い ,覆 い等感 電防 止 措置 を行 うこと。
(3)仮 設 電気 工 事 は ,電 気事業法電気設備 に 関す る技術 基準
(通 産省令 )に 基 づ き電
気技術者 に行 わせ る こと。
(4)水 中 ポ ンプ そ の他 の電気 関係器材 は ,常 に点 検 ,補 修 を行 い ,正 常 な状態 で作動
させ るこ と。
10
工事 中,そ の箇所 が酸 素欠 乏若 しくは有毒 ガ スが発生す るおそれ がある と判断 した と
き,又 は監督員 そ の他 の 関係機 関 か ら指示 され た ときは ,「 酸素欠乏症等防止 規則」
昭和 47年 9月
30日
(
労働省令第 42号 )等 によ り換気設備 ,酸 素濃度測定器 ,有 毒
ガ ス検 知器 ,救 助用具等 を設備 し,酸 欠作業主任者 をお き万全 の対策 を講ず る こと。
11
塗装 工事 にお い て ,管 渠内,坑 内等で施 工す る場合 は ,「 有機溶剤 中毒防止 規則」
昭和 47年 9月
12
30日
(
労働省令第 39号 )等 によつて作業 の安全 を期す る こと。
薬液注入 工事 にお いて は,注 入箇所周辺 の地下水 ,公 共用水域等 の水質汚染又 は土壌
汚染 が生 じない よ うに ,関 係法規 を遵守 して ,周 到 な調査 と施 工管理 を行 うこと。
1-2-6
事故報告
受注者 は ,工 事 の施 工 中に事故 が発生 した場合 には,直 ちに監 督員 に通報す る とともに
,
監督員 が指示す る様式 (事 故等報告書 )で 指示す る期 日までに ,提 出 しなけれ ばな らな い。
52
1-2-7
1
現場 の整理整頓
受注者 は工事施 工 中,交 通及び保安上 の障害 とな らない よ う機械器具 ,不 要土砂等 を整
理整頓 し,現 場 内及 びそ の付近 の清潔 を保 つ こと。
2
受注者 は,工 事完成 までに,不 要材料 ,機 械類 を整理す る とともに,仮 設物 を撤去 して
跡地 を清掃す ること。
1-2-8
現場 の衛 生 管理
浄水場 (稼 動 中の もので ,配 水場そ の他 これ に準ず る箇所 を含 む)構 内で行 う工事 に従事
す る者 は,特 に衛 生 管 理 に注意す る こと。
53
,
第 3節
1-3-1
工 事設備等
現場事務所及 び材料置場等
受注者 は ,現 場事務所 ,材 料置場 ,機 械据付場所等 の確保 については,監 督員 と協議 の う
え,関 係機 関へ の手続 き及び地元調整等 を行 うこと。
1-3-2
工事用機械器 具等
1
工 事用 の機械器 具等 は,当 該 工事 に適応 した もの を使用す ること。
2
監督員 が不適 当 と認 めた ときは ,速 や かに これ を取 り替 えなけれ ばな らな い。
1-3-3
1
工事現場標識等
工 事現場 には見 えやす い場所 に,工 事件名 ,工 事箇所 ,期 間,事 業所名 ,受 注者 の住所
氏名等 を記載 した工事 標示板 ,そ の他 の標識 を設置す るこ と。
2
発 注者 が ,工 事 内容 を地元住 民や通行者 に周知 させ協力 を求 める必 要 がある と認 めた場
合 は ,受 注者 は発 注者 の指定す る工事お知 らせ文及び広 報板 を設置す る こと。
1-3-4
工事電力及 び工事用 給JF水
工事用電力 (動 力及び照明)及 び工事用 給 ・排水 の施設 は,関 係 法規 に基 づ き設置 し管理
す る こと。
1-3-5
工事 に必要 な土地 ,水 面等
直接 工事 に必要 な土地 ,水 面は,発 注者 が確保 した場合 を除 き,受 注者 の責任 にお いて使
用権 を取得 し,受 注者 の費用負担 で使用す る こと。
54
,
第 4節
1-4-1 -般
1
工 事施 工
事項
受 注者 は,工 事 に先立 ち施 工計画書 (工 事概要 ,計 画 工程表 ,現 場組織表 ,主 要資材
,
施 工 方法 ,施 工管理計画 ,緊 急時体制 ,交 通管理 ,安 全 管理等 )を 監督員 に提 出 し,こ れ
に基 づ き,工 事 の施 工 を行 う。 なお ,簡 易 な 工事等で監督員 の承諾 を得 た場合 は,施 工計
画書 の一 部 を省略す る こ とがで きる。施 工 計画書 の作成 は,(施 工計画書記載要領例 )に
よる。
2
受注者 は,常 に工事 の進行状況 を把握 し,予 定 の工 事 工程 と実績 とを比較 し,工 事 の 円
滑な進行 をはか る。特 に,施 工の期 限を定 め られ た箇所 につい ては,監 督員 と十 分協議 し
,
工程 の進行 をはか る こ と。
3
受 注者 は,工 事 の 出来形 ,品 質等 が この仕様書 ,設 計図書等 に適合す るよ う十分 な施 工
管理 を行 うこと。
4
受注者 は,工 事 の施 工順序 に従 い ,そ れぞれ の工事段階 の 区切 りごとに点検 を行 った後
,
次 の工程 に着手す る こ と。
5
受注者 は,監 督員 が 常 に施工 状況 の確認 がで きるよ うに必要 な資料 の提 出及び報告書 の
作成 等適切 な措置 を講 じること。
6
受 注者 は,工 事 に先立 ち,必 要 に応 じて 関係官公庁 ,他 企業 の担 当者 との現地 立会 い そ
の他 に参加 し,許 可条件 ,指 示事項等 を確認す る こと。
1-4-2
1
事前調査
受 注者 は,工 事 に先立 ち,施 工 区域全般 にわた る地下埋設物 の種類 ,規 模 ,埋 設位置等
をあ らか じめ試 掘 そ の他 に よ り確認 してお くこと。
2
受注者 は,工 事 箇所 に近接す る家 屋等 に被害 が発 生す るおそれ がある と思われ る場合 は
監督員 と協議 の うえ,当 該家屋等 の調査 を行 うこ と。
3
そ の他 工事 に必要 な環境 (道 路状況 ,交 通量 ,騒 音 ,水 利等 )に つい て も十分調査 して
お く こと。
1-4-3
1
障害物件 の取扱 い
工 事施 工 中,他 の所管 に属す る地上施設物及び地下埋設物 ,そ の他 工作物 の移設又 は
55
,
防護 を必要 とす る ときは ,速 や かに監督員 に 申 し出 て ,そ の管 理者 の立会 い を求 め,移
設又 は防護 の終了後 ,工 事 を進行 させ る こと。
2
受 注者 は,工 事施 工 中損傷 を与 えるおそれ の ある施設 に対 しては,仮 防護 な ど適切 な措
置 を行 い ,工 事完 了後原形 に復 旧す る こ と。
3
受注者 は,地 上施 設物又 は地下埋設物 の管理者 か ら直接指示があ つた場合 はそ の指示 に
従 い ,そ の 内容 につい て速や かに監督員 に報告 し,必 要 がある と認 め られ る場合 は監督
員 と協議す ること。
1-4-4
現場付近居住者 へ の説 明
受注者 は工事着手 に先立 ち,監 督員 と協議 の上 ,現 場付近居住者 に対 して工事施 工につ
いて説 明を行 い ,十 分 な協力 が得 られ るよ う努 め ること。
1-4-5
工事施 工 につい ての折衝報告
工事施 工 に関 して ,関 係 官公庁 ,付 近住民 と交 渉 を要す る とき,又 は交渉 を受 けた ときは
,
適切 な措置 を講 じる とともに,速 や かにその 旨を監督員 に報告す る こと。
1-4-6
他 工事 との協調
工 事現場付近 で他 工 事 が施 工 され てい る ときは ,お 互 い に強調 して 円滑 な施 工 をはか る
こ と。
1-4-7
工事記録写真
受注者 は,工 事記録 写真 を整理編集 し,監 督員 が 随時点検 で きるよ うにす るとともに,工
事完成 時に提 出す る こと。 工事記録写真 の撮影 は ,水 道 工事施 工 管理基準 (第 5章 写真管理
基準 )に よる。
1-4-8
工事竣 工 図
受注者 は ,工 事竣 工 図 を作成 し,工 事完成届 に添 えて提 出す る。 工 事竣 工 図 の作成 は
水道 工 事図面作成要領 に よる。
56
,
1-4-9
工事 関係 書類 の整備
受注者 は ,随 時監督員 の 点検 を受 け られ るよ う,工 事 に関す る書類 を整備 してお くこ と。
57
第
2章
管布 設 工
第 1節
適用
本章 は,揚 水管 ,場 内配管 ,送 水管及 び配水 管等 の布設 工事 に適用す るもの とす る。 なお
本仕様書 に定めない事項 につい ては、水道施設設計指針
(日
,
本水道協会 )等 次節 の適用す べ き
諸基準又 は特記 仕様書 の 定める ところに よるもの とす る。
適用す べ き諸基準
第 2節
受注者 は,設 計 図書にお い て特 に定めの ない事項 につい ては,下 記 の基準 によ らなけれ ばな
らな い。
(1)水 道施設設計指針
(日
本水道協会 )
(2)水 道維持管理指針
(日
本水道協会 )
(3)給 水装置 工事技術指針
(給 水 工 事技術振興財 団)
(4)建 設 工事公衆災害防止 対策要綱
(建 設省建設経済局 )
(5)建 設 工事 に伴 う騒音振動対策技術指針
(6)土 木 工事安全施 工技術指針
(建 設省建設経済局 )
(国 土交通省大 臣官房 )
(7)道 路 工事現場 にお ける標示施設等 の設置基準
(8)建 設 副産物適 正処理 推進 要綱
(9)酸 素欠乏症等防 止 規則
(10)コ
(建 設省 )
(建 設省 )
(労 働省 )
ンク リー ト標 準示方書 (土 木学会 )
(11)プ レス トレス コン ク リー ト標準示方書
(12)石 綿 障害予防規則
(土 木学会 )
(厚 生労働 省 )
(13)そ の他 関係 図書
第 3節
2-3-1 -般
1
管布設 工事
事項
管布設 に際 しては,あ らか じめ設計 図書 に基 づ き,平 面位置 ,土 被 り,構 造物等 を正確
に把握 してお くこと。 また,施 工順序 ,施 工方法 ,使 用機器 等 につい て ,監 督員 と十分打
合 せ を行 った後 ,工 事 に着手す る こと。
2
路線 中心 測量 の際 ,基 準点 につい ては 引照点 を設 け,水 準点 につい ては移動 ,沈 下 のお
58
それ の な い箇所 を選 定す る こと。 また ,基 準点 ,水 準点 に木杭 ,コ ンク リー ト杭等 を用 い
る場合 は十 分 堅 固 に設 置す る こと。
3
設計図書に よ り難 い場合 は ,監 督員 と協議す ること。
4
新設管 と既設 埋設物 との離れ は ,
30cm以 上 とす る こと。 ただ し,所 定 の 間隔 が保持
できない ときは,監 督員 と協議す ること。
2-3-2
1
試掘調査
工事 の施 工に先 立 って ,試 掘 を行 い,地 下埋設物 の位 置等 を確認す ること。 また ,そ の
結果 を記録写真 ,調 査表等 にま とめて ,監 督員 に報告す る こと。
2
試掘箇所 は,監 督員 と協議 の うえ選定す る こと。
3
試掘 は原則 として人力 掘削 とし,掘 削 中は地下埋設物 に十 分注意 し,損 傷 を与 えない よ
うにす る こと。
4
試掘調査 に当た つて は ,土 質 の性状 ,地 下水 の状態等 を観 察 し,事 後 の掘削 工 ,土 留 工
等 の参考 にす ること。
5
既設 埋設物 の形状 ,位 置等 の選 定は,正 確 を期す とともに ,埋 戻 し後 もそ の位置 が確認
できるよ う適切 な措置 を講 じること。
6
試掘箇所 は即 日埋戻 しを行 い ,仮 復 旧を行 うこと。 なお ,仮 復 旧箇所 は巡回点検 し,保
守管理す る こと。
7
試掘調査 の結果 ,近 接す る地下埋設物 につい ては,当 該施設管理者 の立会 い を求 め,そ
の指示 を受 け,適 切 な措置 を講 じること。
2-3-3
1
掘肖J工
工 事 中に予期 しない埋 設物 を発 見 した場合 は,直 ちに監督員 と協議 し,そ の指示 に従 う
こと。
2
掘削に当た つて は ,あ らか じめ保安設備 ,土 留 ,排 水 ,覆 工 ,残 土処理そ の他 につ き必
要 な準備 を整 えた うえ,着 手す る こと。
3
ア ス フ ァル トコ ン ク リー ト舗装 ,コ ン ク リー ト舗装 の切断 は,舗 装切断機等 を使用 して
切 口を直線 に施工す る こと。 また,取 り壊 しに当た つて は,在 来舗装部分 が粗雑 にな らな
こイ
い よ うイ
子うこと。
59
4
舗装切断 を施 工す る場合 は,保 安設備 ,保 安要員等 を適切 に配 置 し,交 通上 の安全 を確
保す る とともに,冷 却水処理 に も留意す ること。
5
掘 削は,開 削期 間を極力短縮す るため,そ の方法 ,位 置 を十分検討 して行 うこと。
6
同時に掘削す る区域及び 一 開 口部 の延長 をあ らか じめ監 督員 に報告す ること。
7
機械掘 削を行 う場合 は,施 工 区域全般 にわた り地上及 び地下 の施設 に十 分注意す る こと。
8
床付 け及び接合部 の掘 削は,配 管及 び接合作業 が完全 にで きるよ う所 定 の形状 に仕 上げ
るこ と。 なお ,え ぐ り掘 り等 は しない こ と。
9
床付面に岩石 ,コ ンク リー ト塊等 の支障物 が 出た場合 は ,床 付 面 よ り 10cm以 上取 り
除 き,砂 等 に置 き換 えること。
10
湧水 の ある箇所 の掘削につい ては,土 留 ,排 水等 を適切 に行 うこと。
11
そ の他 の掘削につい ては ,岡 山県土木 工事共通仕様書
第 3編
2-3-3作
業上 工
(床 堀 り 。埋戻 し)に 準ず る。
2-3-4
1
土 留・ 仮 締 切 工
腹 起 しは長 尺 物 を使 用 し,常 に杭 又 は矢 板 に密 着 させ ,も し,隙 間 を生 じた 場合 は ,楔
を打 ち込 み締 付 け る こ と。
2
切 梁 りの 取 付 けは各 段 ご とに掘 削 が 完 了 しだ い ,速 や か に行 い ,切 梁 りの 取付 け終 了後
次 の 掘 削 を行 うこ と。
3
切 梁位 置 の 水 平 間 隔 は ,原 則 と して
2m以 内 とす る。 ま た ,曲 線 部 で は 中 心 線 に対 して
直角 方 向 に切 梁 りを設 け ,腹 起 し継 手 部 に は必 ず切 梁 りを設 け る こ と。
4
受 注者 は ,溝 掘 りを行 うに 当た り,一 般 の 交通 を開放 す る必 要 が あ る場合 に は ,仮 復 旧
を行 い 一 般 の 交 通 に 開放 しな けれ ば な らな い 。
5
そ の 他 の 上 留 。仮 締 切 工 に つ い て は ,岡 山県 土木 工 事 共通 仕 様 書
第
3編
2-10-
5土 留 ・ 仮締 切 工 に準 ず る。
2-3-5
矢板 工
矢板 工については,岡 山県土木 工事共通仕様書
60
第 3編
2-3-4矢
板 工に準ず る。
,
2-3-6
覆工
覆 工 につ い ては,岡 山県土木 工事共通仕様書
工事標 準仕様書 4-1-5,建
2-3-7
1
第 3編
2-10-4,
日本水道協会水道
設 工事公衆災害防止 対策要綱 に よる。
水替 工
受 注者 は,ポ ンプ排水 を行 うにあた り,土 質 の確認 に よつて ,ク イ ンクサ ン ド,ボ イ リ
ン グが起 きない事 を検討す るとともに,湧 水や雨水 の流入水量 を充分 に排水 しなけれ ばな
らな い。
2
受注者 は ,前 項 の現象 に よる法面や掘削地盤 面 の崩壊 を招 かぬ よ うに管理 しなけれ ばな
らな い。
3
受注者 は,河 川 あるい は下水道等 に排水す る場合 にお いて ,設 計図書 に明示 がない場合
には ,工 事着手前 に,河 川法 ,下 水道法 の規定 に基 づ き,当 該管理者 に届 出,あ るい は許
可 を受 けなけれ ばな らな い。
4
受注者 は ,工 事 に よ り発生す る濁水 を関係 法令等 に従 って ,十 分 な水替設備 を設 け,水
を滞留 しない よ うに注意 し,り F水 は必要 に応 じ,沈 砂 ます等 を設 けて濁 りの除去 等 の処理
を行 つた後 ,放 流 しなけれ ばな らな い。
2-3-8
1
管弁類 の取扱 い及び運搬
ダクタイ ル鋳鉄管
(DIP)
ダクタイル 鋳鉄管 の取扱 い につい ては,次 の事項 を厳守す ること。
(1)管 を積み下 ろ しす る場合 は,台 棒等 を使用 し,滑 り下 ろすか ,巻 き下 ろす か,又 は
ク レーン等 で 2点 吊 りによ り行 うこと。
(2)管 の運搬又 は巻 き下ろ しす る場合 は ,ク
ッシ ョン材 を使用 し,衝 撃等 によつて 管を
損傷 させ ない よ う十分注意す る こと。
(3)保 管 に当た つて は,歯 止 めを行 うな ど,保 安 に十分注意す ること。
2
鋼管
(SP)及 び ステ ン レス管 (SSP)
鋼管 の取扱 い につ いて は ,次 の事項 を厳守 し,塗 覆装面及 び開先 に絶対 に損傷 を与 えな い
こ と。
(1)管 を吊る場合 は,ナ イ ロンス リング又 は ゴムで被覆 した フイヤ ロープ等安 全 な 吊具
61
を使用 し,塗 覆装部 を保護す るため,原 則 として両端 の非塗覆装部 に台付 けを とる 2
点 吊 りによ り行 うこと。
(2)管 の支保材 ,ス ノ コ等 は据付 け直前 まで取外 さない こ と。
(3)置 場 か ら配管現場 へ の運搬 に当た って は ,管 端 の非塗装部 に当て材 を介 して支持 し
,
吊具 を掛 ける場合 は,塗 装面 を傷 めな い よ う適 当な防護 を施す こと⑤
(4)小 運搬 の場合 は,管 を引きず らない こと。転 がす 場合 には管端 の非塗装部分 のみ を
利用 し,方 向を変 える場合 は吊 り上げて行 うこと。
(5)管 の 内外 面 の塗装 上 を直接歩かな い こ と。 なお ,作 業 上やむ をえず歩 く場合 は,ゴ
ムマ ッ トを敷 くな ど十 分 な保護措置 を講 じなけれ ばな らない。
(6)管 の保護 に当た つて は,内 外面 の塗覆装 を傷 めない よ う太鼓落 とし又 は角材等 の上
に1真 重 に置 くこと。
また ,管 が移動 しない よ う歯 止 め等 を施 し,保 安 に十分注意 しなけれ ばな らない。
3
水道用硬質塩化 ビニル 管 ・水道用耐衝撃性硬質塩化 ビニル 管 (VP・
HIVP)
水道用硬質塩化 ビニル 管・ 水道用耐衝撃性硬質塩化 ビニル 管 (以 下 「塩 ビ管」 とい う。 )
の取扱 い につ いて は,次 の事項 を厳守す る こと。
(1)塩 ビ管及 び継手 の運搬 の際は慎重 に取扱 い ,放 り投 げた りして衝撃 を与 えない こと。
(2)塩 ビ管 の トラ ック運 搬 は,原 則 として長尺荷台 の トラ ンクを用 い ,横 積み に して 回
定 し,吊 り具や 荷台 の角 に直接 当 らな い よ うにク ッシ ョン材 で保 護す る こ と。
(3)塩 ビ管 を横積 みで保管す る場合 は ,平 地 に積み 上げ,高 さを lm以 下 とし,崩 れ な
い よ うに措置す るこ と。
(4)保 管場所 は,な るべ く風通 しの よい 直射 日光 の 当た らない所 を選ぶ こと。
(5)高 熱 によ り変形す る恐れが あるので ,特 に火気等 に注意 し,温 度変化 の少 ない場所
に保管す ること。
(6)継 手類 は ,種 類 ,管 径別 に数量 を確認 した うえ屋 内に保管す ること。
(7)塩 ビ管 とそ の継 手は ,揮 発性薬 品
(ア
セ トン,ベ ンブール ,四 塩化炭素 ,ク ロロホ
ル ム,酢 酸 エ チル )及 び ク レオ ノー ト類 に浸食 されやす いので 注意す る こと。
4
ポ リエ チ レンニ層管
(PP)
ポ リエ チ レンニ層管 の取扱 い につい ては ,本 条 3項 水道用硬質塩化 ビニル 管 ・ 水道用耐衝
撃性硬 質塩化 ビニル 管 に準ず る。
62
5
水道配水用 ポ リエ チ レン管
(HPPE)
水道配水用 ポ リエ チ レン管 (以 下 「HPPE」
とい う。 )の 取扱 い につ いては,次 の事項
を厳守す る。
(1)管 の 取扱 いにお い て は ,特 に傷 が つ か な い よ うに注意 し,ま た紫外線 ,火 気 か ら
の保護対策 を行 うこと。
(2)ト
ラ ックか らの積 み降 ろ しの ときは ,管 や継 手 を放 り投 げた りして衝撃 を与 えな
い こ と。
(3)ト
ラ ックで運 搬 す る ときは ,管 が つ り具や荷 台 の角 に直接 当た らな い よ うにク ッ
シ ョン材 で保護す るこ と。
(4)小 運搬 を行 な うときは ,必 ず 管 全体 を持 ち上 げて運 び ,引 きず つ た り滑 らせ た り
しない こと。
(5)管 及 び継 手 の保 管 は ,屋 内保 管 を標 準 と して ,メ
ー カ ー 出荷 時 の荷 姿 の まま とす
る。 現場 で屋外保 管す る場合 は ,メ ー カ ー 出荷 時 の段 ボール 等 の梱包状態 のままシ
ー ト等 で直射 国光 を避 け,熱 気が こも らな い よ うに風通 しに配慮す る こと。
(6)管 の保管 は平坦 な場所 を選 び ,ま
く ら木 を約
lm間 隔 で敷 き,不 陸 が生 じない よ
うに して横積み とす る こ と。井 げた積 み には必ず しな い こと。
(7)管 の 融着 面 の清掃 時 に使用す るエ タ ノール・ アセ
トンは ,保 管量 に よ り消防法 の
危 険物 に該 当す るた め,保 管 に 当た つて は ,法 令及 び地方 自治体 の条例 を遵守す る
こと。
(8)管 ,継 手 とも,土 砂 ,洗 剤 ,溶 剤 ,油 が付着す るおそれ が あ る場所及 び火気 の側
には保 管 しない こと。
(9)多 量 に灯油 ,ガ ゾ リン等 の 有機溶剤 を扱 う場所 で の 管 の布設 は,水 質 に悪影 響 を
及 ばす場合 が あ るので ,必 要 に応 じて さや 管 を利用す るか ,浸 透 防止 ス リー ブ を被
覆す るな どの対策 を行 うこと。
6
弁類
(1)弁 類 の取扱 い は ,台 棒 ,角 材等 を敷 い て ,水 平 に置 き,直 接地面 に接 しな い よ うに
す る こと。 また ,吊 上げ の場合 は弁類 に損 傷 を与 えない位置 に,台 付 けを確実にす る
こ と。
(2)弁 類 は,直 射 口光や ほ こ り等 を さけるため屋 内に保管す る こと。やむ を得ず屋外 に
63
保管す る場合 は,必 ず シー ト類 で覆 い ,直 射 日光 を避 ける等 に よ り保護す る こと。
7
材料 の衛生管理
やむ を得ず屋外 に保 管す る場合 は,必 ず シー ト類 によ り覆 い をか ける等 ,衛 生面に配慮す
ること。
2-3-9
1
配水管技能者 等
受注者 は工事着手 に先立 ち,配 水管技能者等 を配 置す るに当た り,所 定 の配水管技能者
等承認願 を監督員 に提 出 しなければな らない。配水管技能者等 とは,社 団法人 日本水道協
イル 鋳鉄管 一般 ,耐 震又 は大 口径 )に 登録 され た者 (以 下
会 の配水管技能者名簿 (ダ ク
`タ
「配水管技能者」 とい う。 )で ,水 道配水用 ポ リエ チ レン管布設 の場合 ,配 水 ポ リエ チ レ
ンパ イプ システム協会発行 の水道配水用 ポ リエ チ レン管施 工技術講習会
(EF,鋳 鉄 ,メ
カ)を 受講 (以 下 「配 ポ リ管施 工技能者」 とい う。 )し た者で 、そ の他 の一般継手ダ クタ
イル 鋳鉄管 ,塩 ビ管 ,ポ リエ チ レンニ層管等 の布設 の場合 ,社 団法人 日本水道協会岡山県
支部 の配水管技 士登録簿 に登録 された者 (以 下 「配水管技 士」 とい う。 )を 配置す るもの
とし,資 格認 定証及 び 受講証 の写 しとともに監督員 に提 出 しなければな らない。
2
配水管技能者等 は ,主 に管 の芯だ し,据 え付 け接合等 を行 うもの とす る。
3
日本水道協会 の一 般登録 の配水管技能者 は ,T,K形 管等 の一般継手配水管 の技能 を有
す る者 をいい,耐 震継 手配水管技能登録者 は,NS,GX形
管等 の耐震継手配水管 の技能
を有す る者 をい う。大 口径 技能登録者 は,一 般及 び耐震継 手管 とNS,
S,KF形
管等 の
大 口径 管 の耐震継手管 の技能 を有す る者 をい う。
4
配 ポ リ管施 工技能者 は,水 道配水用 ポ リエ チ レン管 の EF接 合及び メカ ニ カル接合 の技
能 を有す る者 をい う。
5
配水管技 士 は,T,K形 ダクタイル 鋳鉄管等 の一般継手 ,塩 ビ管 ,ポ リエ チ レンニ層管
の継 手接合 の技能 を有す る者 をい う。
6
配水管技能者 (配 ポ リ管施 工技能者 ,配 水管技 士 を含む。以下 「配水管技能者」 とい う。
)は ,主 任技術者又 は監理技術者 と兼 ね ることができる。
7
工 事期 間中は,常 に資格認 定証等 を携帯 し,ま た現場代理人及 び配水 管技能者 の腕 章等
を着用 し,身 分 を明 らかに しなけれ ばな らない。
8
配水管布設 工事施 工 時 には ,配 水 管技能者 を,水 道配水用 ポ リエ チ レン管 の施 工の場合
64
は,配 ポ リ管施 工 技能者 を置 かなけれ ばな らな い。請負代 金額 に関 わ らず ,必 ず受注者 と
雇用 関係 にあるもの で ,配 水管技能者等承認願 時 の届 出を した者 を配 置す るとともに施 工
時にはそ の者 が立 ち会 うこと。
2-3-10
1
管 の据付 け
管 の据付 けに先 立 ち,十 分管体検査 を行 い ,亀 裂そ の他 の欠陥 の な い ことを確認す るこ
と。
2
管 の 吊 り下 ろ しに当た つて ,土 留用切 り梁 を一 時取 り外す必要 がある場合 は,必 ず適切
な補 強 を施 し,安 全 を確認 の うえ,施 工す ること。
3
管 を掘 削溝 内に吊下 ろす場合 は ,溝 内の 吊 り下ろ し場所 に作業員 を立 ち入 らせ ない こと。
4
管 の布設 は,原 則 として低所か ら高所 に向けて行 い ,ま た 受 日のある管 は受 口を高所 に
向けて配管す ること。
5
管 の据付 けにあた つて は,管 内部 を十分清掃 し,水 平器 ,型 板 ,水 糸等 を使用 し,中 心
線及 び高低 を確 定 して ,正 確 に据付 ける こと。 また,管 体 の表示記号 を確認す るとともに
,
ダクタイル 鋳鉄管 の場合 は,受 口部分 に鋳 出 してある表示記号 の うち,管 径 ,年 号 の記号
を上 に向けて据付 ける こ と。
6
直管 の継 手箇所 で角度 を とる曲げ配管は行 わない こと。 ただ し,工 事現場 の状況 によ り
施 工上必 要 がある場合 は ,監 督員 の指示 を受 ける こと。
7 -日
の布設作業完 了後 は,管 内に土砂 ,汚 水等 が流入 しない よ う仮蓋等 で管端部 をふ さ
ぐこと。 また ,管 内には ,綿 布 ,工 具類等 を置 き忘れ ない よ う注意す ること。
8
鋼 管及 び ビニル 管 の据付 けは,管 体保護 のた め基礎 に良質 の砂等 を敷 きな らす こと。
9
さや管 内へ鋼管等 を挿入す る ときは,さ や管 と鋼管等 が接触 し,管 塗装面を損傷 しない
よ うに,ラ チ スペ ー サ ー 等 を使用 し十分注意 しなが ら据 え付 けなけれ ばな らな い。
10
さや 管 内を発泡 モル タル 等 で充填す る場合 は,全 延長 にわた り管周 囲 に均等 に充填 し
なければな らない。
11
ダクタイル 鋳鉄 管 の場合 は,す べ てポ リス リー ブを取 り付 けなけれ ばな らない。
12
配水用 ポ リエ チ レン管 の場合 は ,す べ て浸透防止 ス リーブ を取 り付 けなければな らな
65
2-3-11
管 の接合
管 の接合 は,次 によるこ と。
l
ダクタイ ル 鋳鉄管 の接合 (K形 ,T形 ,KF形 , SⅡ 形 , S形 ,NS形
,GX形
)
ダクタイ ル 鋳 鉄管 の接合 に つい ては , 日本 ダ クタイ ル 鉄 管協会接合 要領 書及 び本章 第 5
節 ダクタイル 鋳鉄管 の接合 によること。
2
鋼管溶接塗覆装
鋼管溶接接合及 び塗覆 装 は,本 章第 6節 鋼管溶接塗覆装 工によ る こと。
3
そ の他 の管 の接合 (フ ラ ンジ継 手 ,塩 ビ管 ,ポ リエ チ レン管)
そ の他 の 管 の接合 に つ い ては ,配 水用 ポ リエ チ レンパ イ プ システ ム協会接合要領書及 び
本章第 7節 そ の他 の管 の接合 に よること。
2-3-12
1
管 の切 断
管 の切 断にあた つては ,所 要 の切管長及 び切 断箇所 を正確 に定め,切 断線 の標線 を管 の
全周 にわた つて入れ る こ と。
2
管 の切 断は,管 軸 に対 して直角 に行 うこと。
3
切管 が必 要 な場合 には残材 を照合調査 し,極 力残材 を使用す る こ と。
4
管 の切 断場所付近 に可燃性物質 がある場合 は ,保 安 上必要 な措置 を行 つた うえ,十 分注
意 して施 工す るこ と。
5
鋳鉄管 の切 断は,切 断機 で行 うことを原則 とす る。 また ,異 形管 は切 断 しない こと。
6
動力源 にエ ンジン を用 い た切 断機 の使用 にあた つて は,騒 音 に対 して十分 な配慮 を行 う
こと。
7 T形 継 手管 の切 断 を行 つ た場合 は ,挿 し口端 面 をグライ ンダ等で規定 の面取 りを施 し
,
挿入 寸法 を 自線 で表示す ること。
8
内面 エ ポキシ粉体塗装鋳鉄管 は,ダ イヤモ ン ドブ レー ドを用 いて切断 を行 い ,切 り口端
面 (内 面側 )の 面取 りを施 し,専 用 の補修塗料 に よ り塗 装 を行 うこと。
9
10
鋳鉄管 の切 断面 は,衛 生上無害 な防食塗装 を施 し,所 定 の硬化乾燥時間を厳守す る こと。
鋼管 の切 断は,切 断線 を中心に,幅
30cmの
範 囲 の塗覆装 を剥離 し,切 断線 を表示
して行 うこと。 なお ,切 断 中は,管 内外面 の塗覆装 の 引火 に注意 し,適 切 な防護措置 を
行 うこと。
66
11
鋼管 は,切 断完 了後 ,新 管 の 開先形状 に準 じて ,丁 寧 に開先仕 上 げを行 うこと。
また ,切 断部分 の塗覆装 は ,原 則 として新 管 と同様 の寸法で仕上げる こ と。
12
石綿 セ メン ト管 の切 断は,で きるだけ避 け,極 力継 手 か らはずす もの とす る。やむ を
得ず切 断す る場合 は,「 水道用石綿 セ メ ン ト管 の撤 去 作業等 にお ける石綿対策 の手引き
」等 の 関係 法令 を遵守 して実施 す ること。
13
塩 ビ管 の切 断は,次 の要領 で行 うこと。
(1)管 を切 断す る場合 は,切 断箇所 が管軸 に直角 にな るよ うに,マ ジ ックイ ンキ等で
全周 にわた つて標線 を入れ ること。
(2)切 断面 は,ヤ ス リ等で平 らに仕 上げる とともに,内 外周 を糸面取 りす る こと。
14
ポ リエ チ レン管 の切 断は,次 の要領 で行 な うこ と。
(1)水 道配水用 ポ リエ チ レン管 の場合 は,ポ リエ チ レン管用 のパ イ プカ ッタを用 い て
,
管軸 に対 し管端 が 直角 になるよ うに切 断す る こと。
(2)ポ リエ チ レンニ層管 の場合 は,自 マ ジ ックイ ンキ等で標線 を入れ ,ポ リエ チ レン
管用 のポ リエ チ レン管用 のパ イプカ ッタを用 いて ,管 軸 に対 し管端 が 直角 になるよ
うに切 断す ること。
(3)高 速砥石 タイプ の切 断 工具 は,熱 で管切 断面が変形す る恐れがあるため,絶 対使
用 しない こ と。
2-3-13
1
既設 管 との連絡
連絡 工事 は,断 水 時間に制約 され るので ,十 分 な事前調査 ,準 備 を行 うとともに,円 滑
な施 工がで きるよ う経験豊富な技術者 と作業者 を配置 し,監 督員 の指示 に よ り,迅 速 ,確
実な施 工に 当た ること。
2
連絡 工事箇所 は,監 督員 の立会 い を得 て ,で きるだけ早 い 時期 に試 掘調査 を行 い ,連 絡
す る既設管 (位 置 ,管 種 ,管 径等 )及 び他 の埋設物 の確認 を行 うこと。
3
連絡 工事 にあた つては,事 前 に施 工 日,施 工 時間及び 工事 工程表等 につい て,監 督員 と
十分協議す ること。
4
連絡 工事 に際 しては,工 事箇所周辺 の調査 を行 い,機 材 の配置 ,交 通対策 ,管 内水 の排
水先等 を確認 し,必 要 な措置 を講 じること。
5
連絡 工事 に必 要 な資器材 は,現 場状況 に適 した もの を準備す る こ と。 なお ,排 水 ポンプ
67
,
切 断機等 につい ては,あ らか じめ試運 転 を行 つてお くこと。
6
連絡箇所 に鋼材 防護 を必要 とす る ときは,次 に よること。
(1)鋼 材 の工 作 は正確 に行 い ,加 工 ,取 り付 け ,接 合 を終了 した鋼材 は ,ね じれ ,曲
が り,遊 び等 の欠陥がない こと。
(2)鋼 材 の切 断端面は ,平 滑 に仕 上 げる こと。
(3)鋼 材 の接触 面 は清掃 し,ボ ル
ト穴 を正 し く合 わせ ,十 分 に締付 け る こと。 また
,
ボル ト穴は裂 目や変形 を生 じな い よ うに, ドリル で穴 あけす る こと。
(4)鋼 材 の溶接 は ,」 ISそ の他 に定 め る有資格者 に行 わせ ,欠 陥 の ない よ うに溶接す る
こ と。
(5)鋼 材 は ,ち り,油 類 そ の他 の異物 を除去 し,コ ン ク リー トに埋 め込 まれ る もの を
除 いて ,防 食塗装 を行 うこ と。
7
防護 コンク リー トの打設 にあた つて は,仮 防護等 を緩 めない よ うに,十 分 に注意 して施
工す る こと。 また ,異 形管防護 工の施 工については,本 章
2-3-18異
形管 の防護 に準
ず る。
8
栓 止 りとな つて い る管 は,既 設管 の水 の有無 に 関 わ らず 内圧 がかか つてい る場合 がある
ので ,栓 の取外 し及び防護 の取 り壊 しには,空 気及び水 を抜 き,内 圧 がない ことを確認 し
た後 ,注 意 して行 うこと。
2-3-14
1
既設 管 の撤 去
既設管 の撤 去 にあた つては,埋 設位置 ,管 種 ,管 径等 を確認す る こと。 なお ,管 を撤去
し再使用す る場合 は,継 手 の取 り外 しを行 い ,管 に損傷 を与 えな い よ う慎重 に撤 去す るこ
と。
2
異形管防護等 の コ ンク リー トは,壊 し残 しのない よ うに し,完 全 に撤 去 す ること。
3
鋳鉄管 ,鋼 管 の処 分 は,監 督員 の指示 に よること。
4
石綿 セ メ ン ト管 は,
5
石綿 セ メン ト管 の撤 去 にあた つて は,粉 じん を伴 う切断は避 け,継 手部で取 り外す よ う
1-1-20建
設副産物 に よること。
にす る こと。やむ を得ず切断等す る場合 は,散 水等 によ り湿潤 な状態 に して,さ らに手動
で切 断す る等粉 じんの 出な い処 置 をす ること。 また ,撤 去 管 は,プ ラスチ ック袋 で二重 に
こん包 し,ア スベ ス ト廃棄物 である 旨を表示す る こと。
68
6
既設管 の撤去が,状 況に よ り困難な場合は,関 係者 と協議 の上,管 端部を確実に閉塞す
るもの とす る。
2-3-15
1
給水管 の分岐
給水管連絡 工事 は,水 道課制定 の「給水装置 工事施 工基準」及び給水装置 工事技術指針 に
準 じて施 工す ること。
2
道路交差点 (仕 切弁 まで)で の給水管分岐 は ,原 則 として行 わない こと。
3
サ ドル 分水栓穿孔 の場合 は,管 に無理 の な い よ うに しなが ら堅 固 に取 り付 け,穿 孔後本
管 が鋳鉄管及 び鋼管 の場合 は,イ ンサ ー トコアー を設置す る こ と。
配水用 ポ リエ チ レン管 の場合 は,専 用 のせ ん孔用 ホル ンに よ りせ ん孔す る こと。 せ ん孔
機 は必ず手動 せ ん孔機 を使用 し,電 動 せ ん孔機 は使用 しない こと。
2-3-16
1
不断水連絡 工
工事 に先立 ち,穿 孔 工事 の実施 時期 につい ては,監 督員 と十 分 な打合 せ を行 い工事 に支
障 の ない よ うに留意す る こと。
2
使用す る穿孔機 は,機 種 ,性 能 をあ らか じめ監督員 に報告 し,確 認 を受 ける とともに
,
使用前 に点検整備 を行 うこ と。
3
割 T宇 管 の取 り付 けは,原 則 として水平 とす る こと。
4
穿孔 は,既 設管 に割 T宇 管及 び必要 な仕切弁 を基礎上 に受 け台 を設 けて設置 し,監 督員
の立 ち会 いの上所定 の水圧試験 を行 い ,漏 水 の な い ことを確認 してか ら行 うこと。 (水 圧
試験鋳鉄管等
1.OMpa,石
綿管 0,75MPaを
標準 とす る)
5
穿孔後 は,切 りくず ,切 断片等 を管外 に排 出 した うえで管 を接続す ること。
6
穿孔機 の取付 けにあた つて は,支 持台 を適切 に設 置 し,割 T宇 管 に余分 な応力 を与 えな
こす る こと。
い よ うイ
7
簡易仕切弁 を使用す る場合 は垂直 にセ ッ トし,割 丁字管 の手順 と同様 とす る。
2-3-17
離脱 防止金 具取付 工
離脱 防止金 具 を使用す る場合 は,本 章 2-5-3K形
ダクタイル鋳鉄管 の接合 に準 じて行
い ,押 ボル トの締付 け トル クは, 1種 管 , 2種 管 の場合 は 100∼
69
120Nam, 3種
管の
場合 は 80∼
100Nomを
標 準 とす る。 なお ,締 付 け完了後 は, トル ク レンチを使用 して
,
締付 け トル クを確認す る とともに,メ カ ニ カル継 手 の T頭 ボル トの締付 け状況 をJ点 検す るこ
と。
2-3-18
1
異形管 の防護
異形管防護 工の施 工箇所 ,形 状 寸法 ,使 用材料等 につい ては,設 計図書 に基 づいて行 う
こ と。
2
前項以外 で ,監 督員 が必 要 と認 めた場 合 は ,そ の指示 に よ り適切 な防護 を行 うこと。
3
異形管防護 コンク リー トの施 工にあたつては ,次 によるこ と。
(1)あ らか じめ施工 箇所 の地耐力 を確認す る こと。
(2)割 栗石又 は砕石基礎 工は,管 の据付 け前 に施工す ること。
(3)防 護 コ ンク リー ト打設 にあた つて は ,管 の表 面 を よ く洗浄 し,型 枠 を設 け,所 定
の酉己筋 を行 い ,入 念 に コンク リー トを打設す ること。
(4)基 礎 工 につ い ては岡山県土木 工事共通仕様書第 3編 第 2章 一 般施 工第 4節 基礎 工 ,コ
ンク リー トエ ,型 枠 工 ,支 保 工 及 び鉄 筋 工 につ い て は ,岡 山県 土木 工 事共通仕様 書
第 1編 第 3章 無筋 ・鉄筋 コンク リー トに準ず る こと。
2-3-19
1
水圧試験
配管完 了後 ,原 則 として管 内に充水 し,管 路 として所定 の圧力 を保持す る水圧試験 (静
水圧 の 5割 り増 しの水圧 とす る)を 行 わなけれ ばな らない。水圧試 験は ,原 則記録計 によ
り 24時 間 の記録 を記録紙 に記録 し,監 督員 に提 出す ること。 ただ し,鋳 鉄管は,テ ス ト
バ ン ドによ り継 ぎ手試 験 で代行す る ことがで きる。 また,鋼 管 で溶接継 ぎ手 の場合 は,透
過試 験 ,超 音波探傷試 験 で代行す ることがで きる。
2
原則 として管径
900mm以
上 の鋳鉄管継 手 は,監 督員 立会 の うえ,各 継 手 ごとに内面
か らテ ス トバ ン ドで水圧試験 を行 うこと。
(1)試 験水圧 は 0.5MPa以
上 で 5分 間保持 し,
0.4MPaを
下 らな い こ と。 も
し,こ れ を下 つた場合 は,原 則 として接合 をや り直 し,再 び水圧試 験 を行 うこと。
(2)水 圧試 験結果 につ いて は ,次 に掲 げ る項 目の報告 書 を作成 し,監 督 員 に提 出す る
こと。継 手番 号 ,試 験年月 日,時 分 ,試 験水圧 , 5分 後 の水圧。
70
3
配水用 ポ リエ チ レン管 の場合 は ,下 記 に よ り確認 す るこ と。 通水試 験 は最後 の EF接
合終 了後最低 1時 間以 上 経過 してか ら行 な うこと。 ただ し,通 水試 験 の圧力 が 0,75
Mpa以
下 の場合 は , 口径
50∼ 100に つい ては最後 の EF接 合終 了後 , 30分 経過
すれ ば試験可能 とす る。水圧試験 は最 大 500mま での区間 で実施す る。
(1)管 路 の水圧 を 0。
75Mpaに
上 昇 させ , 5分 間放置す る。
(2)5分 放置後 ,水 圧 を 0,75Mpaま
で再加圧す る。
(3)再 力日圧後 に,す ぐに水圧 を 0,5Mpaま
で減圧 し、そ の まま放 置す る。
(4)放 置 してか ら 1時 間後 の水圧 を確認 す る。 (0.4Mpaま
で以 上 の場合漏水 な し)
(5)放 置 してか ら 24時 間後 の水圧 を確認す る。 (0.3Mpa以 上の場合漏水 な し。
0.3Mpa未
2-3-20
1
満 の場合 は漏水 あ り。 )
埋戻工
埋戻 しに際 しては ,管 そ の他 の構造物 に損傷 を与 えた り,管 の移動 を生 じた りしない よ
うに注意す ること。 また ,土 留 の切梁 ,管 据付 けの胴締 め材 ,キ ャ ンバ ー等 の取外 し時期
,
方法 は周囲 の状況 に応 じ決 めるこ と。
2
埋 戻 しは ,片 埋 めにな らない よ うに注意 しなが ら,一 層 の仕 上 り厚 さが 20cm程 度 と
なるよ うに各層 に敷 き均 し締 固 め,か つ 現地盤 と同程度以上 の密度 となるよ うに締 固 めを
行 うこと。
3
管 の下端 ,側 面及 び埋設物 の交差箇所 の埋戻 し,つ き固めは特 に入念 に行 い ,又 砂 を用
い る場合 には水締 め等 で沈 下 の生 じない よ うに しなけれ ばな らな い。
4
掘 削に伴 い発生 した土砂 が 良質 の場合 は,監 督員 と協議 の うえ,埋 戻 しに使用す ること
ができる。
5
そ の他 の埋戻工につい ては,岡 山県土木 工事共通仕様書
第 3編
2-3-3作
業上 工
(床 堀 り 。埋戻 し)に 準ず る。
2-3-21
基礎 工
基礎 工につ いては,岡 山県土木 工事共通仕様書第 3編 第 2章 第 4節 基礎 工に準ず る。
71
2-3-22
コ ンク リー トエ
コンク リー トエについては,岡 山県土木 工事共通仕様書第 1編 第 3章 無筋・ 鉄筋 コンク リ
ー トエ に準ず る。
2-3-23
型枠 工
型枠 工について は ,岡 山県 土木 工 事共通仕様 書第 1編 第 3章 第 8節 型枠 。支保 に準ず る。
2-3-24
鉄筋工
鉄筋 工については,岡 山県土木 工事共通仕様書第 1編 第 3章 第 7節 鉄筋 工に準ず る。
2-3-25
1
伏越 工
施 工に先 立 ち,関 係 管理者 と十分協議 し,安 全確実な計画 の も とに,迅 速 に施 工す る こ
と。
2
河川 ,水 路等 を開削で伏越す場合 は,次 に よること。
(1)伏 越 しのた め,水 路 ,そ の他 を締切 る場合 は ,氾 濫 のお それ の な い よ う水樋 等 を
架設 し,流 水 の疎通 に支 障 がない よ うに施 工す ること。
また,鋼 矢板等 で仮締切 りを行 う場合 は,止 水 を十分 に行 い,作 業 に支障 の ない よ
うにす ること。
(2)降 雨 に よる河川水 位 の増 大 に備 えて ,対 策 を事前 に協議 し,予 備 資材等 を準備 し
てお くこと。
(3)そ の他締切 工 につ いて は ,岡 山県土木 工 事共通仕様 書第 3編 第 2章 第 10節 2-
10-5土
3
留 。仮締切 工 に準ず る。
既設構造物 を伏越 しす る場合 は,関 係管理者 の立会 いの うえ,指 定 された防護 を行 い
,
確実 な埋戻 しを行 うこ と。
4
水道管埋設標柱 を設 置す る場合 は ,必 ず 関係 管理者 と十分協議 し,立 会 い を行 い安全等
を考慮 し設置す ること。
2-3-26
1
残 土処理 工
残 土は特記仕様書等で指定 され た方法で適正 に処理 され なけれ ばな らない。 それ以外 の
72
方法で処理す る場合 には ,監 督員 と協議 しなけれ ばな らない。
2
処分先 ,運 搬経路等 につい て監督員 に報告す る こと。 また,運 搬 に当た つて は,荷 台に
シー トをかぶせ る等残土 をまき散 らさない よ うに しなけれ ばな らない。
3
処分地 は,災 害 を防止す るため の必要な措 置 を講 じなけれ ばな らな い。
4
処 分地 の借地 ,補 償 ,仮 設物 の設置 ,撤 去 に要す る一切 の費用 は,受 注者 の負担 とす る。
5
残 土は ,監 督員 が指示す る場合 は土質別 に分 けなけれ ばな らない。
2-3-27
1
軌道下横 断 工
工事 に先立 ち,監 督員 とともに当該軌道 の管理者 と十分 な協議 を行 い ,安 全 ,確 実 な計
画 の も とに,施 工計画 を作成 し監督員 の承認 を受 ける とともに,迅 速 に施 工す ること。
2
車両通過 に対 し,十 分安全 な軌道支保 工 を施す こと。
3
コンク リー ト構造物 は ,通 過車両 の震動 を受 けない よ う,支 保 工に特別 の考慮 を払 うこ
と。
4
点の場合 は,常 時完全 な覆 工 を行 うこと。
踏切 地点及 び交差′
5
当該軌道管理者 の監督員 の指示 があつた場合 は,直 ちに監督員 に報告 し,措 置す ること。
6
工事 中は,監 視員 を配 置 し,車 両 の通過 に細心 の注意 を払 うこと。 また,必 要 に応 じ沈
下計 ,傾 斜計 を設 置 し,工 事 の影響 を常時監視す ること。
2-3-28
水管橋架設 工
水管橋 の架設 につい ては ,別 に特記仕様書で定 める場合 を除 き,次 によること。
l
架設 に先立 ち,材 料 を再度点検 し,塗 装状況 ,部 品,数 量等 を確認 し,異 常 があれ ば監
督員 に報告 してその指示 を受 ける こと。
2
架設 に当た つて は ,事 前 に橋台 ,橋 脚 の天端高及び支 間を再測量 し,支 承 の位置 を正確
に決 め,ア ンカーボル トを埋込む もの とす る。 ア ンカーボル トは水管橋 の地震時荷重 ,風
荷重等 に十分耐 えるよ う,堅 固 に取付 ける こと。
3
固定支承 ,可 動支承部 は設計図書 に従 い ,各 々の機能 を発揮 させ るよ う,正 確 に据付 け
ること。
4
伸縮継 手は ,正 確 に規 定 の遊隙 をもたせ ,招 動形 の伸縮継 手 につい ては,ゴ ム輪 に異物
等 をは さまな い よ う入念 に取付 ける こと。
73
5
仮設用足場 は,作 業及 び検査 に支障 の ない よ う安全 な もので ある こ と。 また ,足 場 の撤
去 は,監 督員 の指示 に よ り行 うこと。
6
水管橋支承部 には ,絶 縁材 を挿入 して管 と橋 台 の鉄筋 が直接接触 しない よ うに施 工す る
こと。
7
水管橋 (鋼 管 )の 溶接 ,塗 覆装 に当た つて は,本 章第 6節 鋼管溶接塗覆装 工によ る。
2-3-29
1
電食 防 止工
電食 防止 の施 工に 当た つては,別 に特記 仕様 書 で定める場合 を除 き,次 の項 目に よるほ
か ,監 督員 の指示 に よること。
(1)管 の塗覆装 に傷 をつ けない よ うに注意す ること。
(2)コ
ンク リー ト構 造物 の鉄筋 と管体 が接触 す るこ とのな い よ う,電 気 的絶縁 に留意
す ること。
(3)水 管橋支承部 には ,絶 縁材 を挿入 して 管 と橋 台 の鉄筋 が 直接接触 しない よ うに施
工す ること。
(4)外 部電源装置 を設 置す る場合 は ,「 電気設備 技術基準
(通 商産業省 令 )」 第
24
8条 に準拠 しか つ ,中 国電食 防止 対策委員会 にお け る他社企業 との調整 を十分 に行
った後 に設 置す るこ と。
(5)電 食 防 止 装置 の設 置完 了後 は ,全 装置 を作動 させ ,管 路 が ,適 正 な防食状態 にな
るよ うに調整 を行 い ,他 企業 へ の干渉 がない こ とを確認す る こと。
2
流電陽極式 による電気 防食装置 の施 工について は ,次 によるこ と。流電陽極 は, 」 IS
H6125-1961の
内,第 2種 に定め られ た組成 のマ グネ シ ウム合金 を使用す るもの
とす る。 陽極 は設置抵抗 を少 な くし,局 部腐食 を軽減す るために石膏ベ ン トナイ ト・ 硝 よ
りな るバ ック フイル にて つつ む もの とす る。使用す る陽極 は実測土壌抵抗率 あるい は推定
土壌抵抗率か ら発 生電流 を計算 し,年
20以 上 防食電位 (-850mv以
下)を 維持 で き
るもの を選択 しなけれ ばな らない。
(1)陽 極 は,常 に乾燥状態 で保管す る こと。
(2)陽 極 の運搬 の 際 は,
リー ド線 を 引 つ張 らな い よ うにす る こと。
(3)陽 極埋設用 の孔 は ,埋 設管 と平行 に掘削す るもの とし,陽 極 を 1箇 所 に 2個 以 上
設置す る場合 は ,陽 極相 互 の 間隔 を 1.Om以 上 離す こと。 また,陽 極 は管 の 中心線
74
よ り上 にな らない よ う埋設 して,低 接地 が得 られ るよ うに しなけれ ばな らない。
なお ,掘 削埋戻 し時に管 の塗覆装等 を傷 つ けな い こと。
(4)陽 極設 置後 の 埋戻 しは ,埋 戻材 で十 分 に行 うこ と。 この 際 ,陽 極 リー ド線及 び 陰
極 ヅー ド線 は ,適 当な間隔 にテ ープで 固定 し地上 に立上 げ ,接 続箱設置位 置 まで配
線 してお く こ と。 この 際 ター ミナ ル 部等 に損傷 を与 えな い よ う十分注意 しな けれ ば
な らない。
(5)鋼 管 に タ ー ミナ ル を溶接 しリー ド線
(電 気 防食 用 ケ ーブル )を テル ミッ ト等 で取
り付 け,腐 食 を電気化学的 に防止す るよ う合成樹脂 で充 填 し,そ の上 を ビニ ール テ
ープ等で補強 し,接 続箱 内に導 くもの とす る。
(6)タ
ー ミナル 取付 け位 置 は ,原 則 と して 管溶 接都 とす る。 取付 けに当た つて は,管
の表面 をヤ ス リ,サ ン ドペ ーパ ー等 を使用 して ,十 分 に研磨す ること。
(7)タ
ー ミナル は,管 溶接都 と同一の塗覆装 を行 うこと。
(8)接 続箱 内に立 ち上 げた リー ド線 は ,東 ねて防食 テ ープで 固定 した 後 ,地 表 面 か ら
約
30cm高
くし,同 一 長 さに切 断す る こ と。 電線端末 は圧着端子 仕 上 げ と しなけ
れ ばな らない。
(9)測 定用 タ ー ミナ ル リー ド線 以外 の各線 は ,ボ ル
ト・ ナ ッ トで締付 け,防 食 テ ープ
で被覆す る こ と
(10)管 種変更点 には ,絶 縁 フ ラ ンジ を使用 しなけれ ばな らない。
(11)マ ク ロセル腐食 を防止す るため コンク リー ト貫通都及 び突 き出 し 5mは 全管 ポ リス
リーブ巻 とす る。 特 に鉄筋 との接触 は避 けなけれ ばな らない。
(12)防 食対象 でない 管路 ,あ るい は構造物 とは電気的に絶 縁 しなけれ ばな らない。
(13)鋼 管杭 の防食 につい ては,鋼 管杭 の 陽極 に両端 の芯金 を溶接 して杭 打 ち込みに十分
耐 えるよ う,そ の上 を保護鋼板 で覆 うもの としなけれ ばな らな い。
(14)埋 設場所 につい ては,承 認 図等 を提 出 し水道課 の承諾 を得 るもの としなけれ ばな ら
な い。
(15)工 事完成後 ,図 面に接地場所 を明示 し提 出 しなけれ ばな らない。
3
測定調査 につい ては ,管 対地電位 とマ グネ シ ウム 陽極発 生電流 を測定 し,そ の結果 を報
告書
(A-4版 )に て 3部 提 出 しなけれ ばな らな い。
75
2-3-30
防食用 ポ リエ チ レンス リーブ ,浸 透 防止 ス リー プ被覆 工
防食 用 ポ リス リー ブ及 び 浸透 防止 ス リー ブは ,水 道課 ポ リス リー ブの使用方法 に よる他
,
下記 の とお りとす る。
1
防食用 ポ リエ チ レンス リーブの運搬及び保 管
(1)防 食 用 ポ リエ チ レンス リーブ
(以 下 「ス リー ブ 」 とい う。 )の 運搬 は ,折 りたた
んで段 ボール 箱等 に入れ損 傷 しないよ う注意 して行 うこと。
(2)ス
2
リーブ は,直 射 日光 を避 けて保管す るこ と。
ス リーブの被覆 (図
(1)ス
2-1参 照
)
リーブの被覆 は ,ス リーブ を管 の外 面 に き つ ち りと巻 き付 け余分 な ス リーブ を
折 りたたみ ,管 頂部 に重 ね部 分 が くるよ うにす ること。
(2)管 継 手部 の 凹凸 に ス リーブが な じむ よ うに ,十 分 なた るみ を持 たせ ,埋 戻 し時 に
継 手 に無理 な く密着す るよ うに施 工す る こと。
(3)管 軸方 向 のス リーブの継 ぎ部分 は,確 実 に重ね合 わせ る こと。
(4)ス
リーブの 固定 は ,粘 着 テ ープ (明 示 テ ー プ)を 用 い て 固定 し,管 とス リーブ を
一 体化す るこ と。
(5)既 設 管 ,バ ル ブ ,分 岐部等 は ,ス
リーブ を切 り開 い て ,シ ー ト状 に して施 工 す る
こと。
(6)コ
ンク リー ト等 に よる管 防護 を行 う場合 は ,管 防護 部分 には ス リー ブの被覆 を行
わ な い こ と。 ただ し,管 防護 との境 目付近 は ス リー ブ を管 に密 着 させ ,管 防護部分
に約 2 0cm程 度入 れ るこ と。 また ,管 防護 との境 目付 近 には管継 手部 がない よ うに
す る こと。
(7)浸 透 防止 ス リー ブの継 ぎ部分 の端部 は,浸 透 防止 ス リーブ 占用 テ ープ に よ リガ ソ リ
ン等 の有機溶斉Jの 滲入 を防止す ること。端部以外 は,(4)ポ リエ チ レンス リーブの 回
定に よ り管 とス リーブ を一体化す る こ と。
76
ア
直管部
粘着テープ (明 示テープ)は
ポリエテレンスリープの上
ポリエチレンスリーブ
,
継手部
継手部
粘着テープ (明 示テープ)
粘着 テ ー プ (明 示 テ ー プ)は 継 手部 にお い ては
lm以 内 ,直 管部 に
お いて は lm程 度 の 間隔 で 2重 巻 き 。重ね合 わせ 5 cm以 上 とす る。
イ
継 手部詳細
粘着テープ
(明 示テープ)
ウ
ポリエチレンスリーブ
粘 着テー プ
示テープ)
(明
仕切 弁部
エ
消火 栓 部
ポリエテレンスリー
着テープ
明示テープ)
1占
ポリエチレンスリ
粘着テープ
明示テープ )
オ
T宇 管部
力
分岐部 (サ ドル付分水栓 )
ポ リエ チ レンス リー ブ
77
一
ポリエテレンスリーブ
粘着テープ
ー
図 2-1
2-3-31
1
防食用ポ リエ チ レンス リー ブ被覆
管 明示 工
管明示 テ ープ及 び明示 シー ト
管 には ,設 計図書及 び水道 課 の 管 の表示方 法 に基 づ き,明 示テ ープ あ るい は明示 シー ト
を正確 に貼 り付 ける こ と。
2
埋設 標識 シー ト
埋設 標識 シー トは ,管 路 を埋戻す際 に設計図書 に基 づ き敷 くこと。
2-3-32
1
通水準備 工
充水 に先立 ち,原 則 として ,全 延長 にわた り管 内を十分清掃す る とともに,継 手部 の異
物 の有無 ,塗 装 の状態等 を調 べ ,最 後 に残 存物 がない ことを確認す る。
2
充水 に当た り,仕 切弁 ,空 気弁 ,消 火栓 ,排 水管等 の開閉操作 を行 い ,異 常 の有無 を確
認 し,特 に空気弁 のボール の密着度合 を点検 しておかなけれ ばな らない。 さらに,全 体 の
鉄蓋 の 開閉も確認 し,ガ タツキ の ない よ うに しなけれ ばな らな い。
3
通水 は,次 の要領 に よつて行 う。
(1)新 設管 は,十 分 に洗 浄排 水 をす る。
(監 督員等 )
(2)洗 浄排 水 に濁 質 が認 め られ な くな っ た後 ,残 留塩 素 につ いて も所 定 の数値 が得 ら
れ るまで洗浄排水 を行 わけれ ばな らない
(3)洗 浄排 水 に際 しては ,排 水 箇所付近及 び 下流 を十分調 査 し,護 岸施設 ,住 宅等 に
損傷 を与 える こ との な い よ う注意 し,冬 季 にお いて は 凍結 に よ り事故 が発 生 しな い
よ う対策 を講 じな けれ ば な らな い。 また ,消 火栓 に よ り排 水す る場合 は ,ホ ース 等
適 当な器具 を用 いて放流施設 へ排水 しなけれ ばな らない。
78
(4)高 濃度 の残留塩 素 を含 む水 の排水 に当た つて は,放 流先 に被害 を与 えない よ う中性
剤 を混入 し,中 性化処理 を行 う。
79