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レンタル約款
第1条(総則)
1. レンタル約款(以下「本約款」
)は、お客様(以下「お客様」
)と合同会社 OMNIVAS(以下「当社」
)との間の賃貸借契約
(以下「レンタル契約」
)について、その基本的事項を定めるものです。別途書面により合意されない限り、以下条文の
規定が適用されます。
2. 当約款の他、レンタル利用に関し当社が別途定める規約・細則等も、この約款の一部を構成するものといたします。
3. 当社はお客様の承諾を得ることなく、当社の判断によりこの約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。
)の変更をす
ることができるものといたします。この場合、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用され
るものとし、お客様は予めこれを承諾するものといたします。
第2条(契約成立)
1. お客様は本約款の内容を確認し承諾の上、当社の定める所定の手続きに従って、当社に対しレンタル利用の申込を行う
ものとします。申込方法は一部商品を除き、WEB 店舗からの申込に限定いたします。
2. お客様はレンタル申込完了をもって、本約款に同意・承諾されたものといたします。レンタル申込み完了時とは、WEB 店
舗でのクレジット与信決済完了時とします。
第3条(レンタル期間)
1. レンタル期間は原則として貸出日(レンタル開始日)から返却日(レンタル終了日)までの日数計算となり、確定期間は
レンタル明細書に記載する期間といたします。
2. 本約款に基づくレンタル契約は本約款に定める場合を除きレンタル期間満了日まで解除、終了させることができません。
第4条(レンタル料金)
1. お客様は、当社が発行したレンタル契約締結日に有効なレンタル料金表に基づいて算出した、レンタル料、運送諸経費、
その他代金などに、消費税を付した金額(以下「レンタル料金等」
)を当社に対して支払います。
2. レンタル料金等は原則としてクレジットカードによる決済とさせていただきます。
3. お客様からの商品返還後、商品・構成品に瑕疵がない事を確認した後に、申込時にご入力いただいたお客様のクレジット
カードにレンタル料金等を請求させていただきます。なお、返還の無断遅延、商品の紛失、損壊、その他、通常の利用で
は考えられない瑕疵が判明した場合にはこの限りではありません。
第5条(代理)
1. レンタル商品の申込は決済の性質上、お客様ご本人に限らせていただきます。
2. レンタル商品の受領、返却は、お客様の現場責任者、従業員、代理人、及び当社・またはお客様の委託した運送業者等に
よっても行うことができるものとし、これらの者の受領、返却は当然にお客様の受領・返却とみなします。
第6条(商品の引渡し、返還)
1. 当社はお客様に対し、当社がお客様に発行するレンタル明細書に記載する商品を貸出し、お客様はこれを借り受けます。
但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきましては、お断りする場合がございます。
2. 商品の引渡しは、原則として、レンタル開始日に当社の指定場所渡しとし、お客様はレンタル終了日に商品を当社指定場
所に返却頂きます。
3. 引渡し方法は、店頭での直接引渡しと配送による引渡しがあります。別途特別な契約が無い限り配送費用、および返還に
関わる全ての手配はお客様が負うものといたします。
4. お客様には、商品受領後ただちに商品の規格、仕様、性能、機能等に不具合が無いかを検査して頂きます。万一、不具合
が発見された場合は、ただちに当社までご連絡下さい。この場合、当社は速やかに修理するか代替品の納入をさせて頂き
ます。なお、この連絡が無かった場合には、正常な性能を備えた状態で引き渡されたものとします。
5. お客様が当社、または、当社の委託者(運送業者等)から商品の引渡しを受けたときは、当社が発行する納品伝票に署名
のうえ当社に交付するものとします。なお、この納品伝票への署名またはこれに代わる方法が採られた場合には、商品の
引渡しの履行が完了したものとします。
第7条(免責)
1. 当社はお客様に対し、引渡し時に商品が正常な性能を備えていることのみを担保し、お客様の使用目的への適合性につ
いての担保の一切を提供しません。
2. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行、その他当社の責に帰することができない事由に
より、商品の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。
3. お客様の商品の使用、保管、設置に起因して、お客様及び第三者に損害が生じた場合につきましても、お客様の責任にお
いて処理し、この場合当社はその責任を負わないものとします。
4. 商品のレンタルに関し、当社の責に帰すべき事由その他の事由によって当社がお客様に対して損害賠償責任を負担する
場合の責任は、お客様が出捐したことによる直接損害に限り、かつ、レンタル料相当額を上限とします。
5. 商品の不具合等に起因してお客様または第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(業務の遅れ、機会損失、損害
の拡大、その他)については、当社はその責任を一切負わないものとします。
6. 商品の瑕疵について当社は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。
第9条(遵守事項)
お客様は、レンタル商品利用にあたり以下の事項を遵守するものとします。
(1) 商品の使用、保管については、善良なる管理者の注意義務を払い、関係法令を守り、商品本来の用法、能力に従って使用
し、常時正常な使用状態もしくは充分な機能の働く状態を維持管理すること。
(2) 商品の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行うこと。
(3) 商品の操作・取扱いに資格を要す場合は必ず有資格者(免許取得者、技能講習・特別教育の修了者等)に行わせること
(4) 本約款及び個別契約に定める権利義務または商品を無断で第三者に譲渡、承継、転貸、担保提供し、または不法な利用を
しないこと。
(5) 当社の承諾を得ることなく、商品の使用場所を変更したり、不動産に定着したりしないこと。
(6) 商品に付してある装置、部品、付属品や標示、標識番号の除去、改造、改変、分解、性能または機能を変更したりして原
状を変更しないこと。
第10条(レンタル期間の延長)
お客様から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、当社は当該レンタル契約に適用される料金制度表に基づき、
この申し出を承諾し延長する場合があります。但し、レンタル品の都合により延長をお断りする場合がございます。
第11条(キャンセル)
1. キャンセルの際は必ず事前にご連絡ください。既定のキャンセル手数料をお申込時に入力のクレジットカードにご請求
いたします。
2 日前:100% / 7 日前:50%
/ 8 日前まで:無料
2. ご利用当日の天災地変によるキャンセルは無料にて承ります。当日の状況が確認できる資料と共に必ずご連絡ください。
但し、台風の接近等、キャンセル予定が事前に、かつ、明確に予測出来る場合はこの限りではありません。
3. 前記各号について、ご連絡のないキャンセル事案は13条にて対応させていただきます。
第12条(費用負担)
以下の費用等はお客様の負担となります。
(1) レンタル期間中の維持管理にかかる消耗品(燃料、油脂、その他)の費用
(2) 商品の納入、引取、移動に伴う搬送費用(レンタル料等に配送料を含む場合を除く)
(3) 天災地変その他原因の如何を問わず、商品受領後、返却までに生じた商品の滅失(盗難・紛失を含む)
、破損についての
修復・回復等の費用。
(通常の使用による損耗、および、お客様が商品本来の用法・能力に従って常時正常の状態で使用して
いたにもかかわらず発生した修理・補修事案を除く)
第13条(損害賠償)
1. 商品がお客様の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又はお客様が当社の商品に対する所有権を侵害した場合に
は、お客様は当社に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって当社が被った
一切の損害額を弁済いたします。
2. お客様がレンタル商品の返還を無断で遅延したときは、お客様はその期日の翌日から返還の完了日までの遅延損害金を
当社に支払います。この場合、遅延期間1日当りの損害金は、通常設定レンタル金額 1 日料金の 150%といたします。返
還予定日から3日以内にご連絡がとれず、返還されない場合には、申し込み時点でご入力いただいているカード情報に
て遅延料金、商品レンタル料金等、当社レンタル機会喪失の損害金等を決済させていただきます。
3. 配送による受取・返還の際、本人・代理人に限らず受取が出来ない、受取拒否、それに準じた状況により事前の連絡無く
当日キャンセルになった場合、当社は直ちにレンタル品の回収を行い、申込時にご入力いただいたお客様のクレジット
カードにて、商品レンタル料金等、当社レンタル機会喪失の損害金等の損害賠償を請求させていただきます。
第14条(期限の利益喪失)
お客様が、次の各号の一に該当したときは、当社に対する債務について、当社からの何らの通知催告がなくても当然に期限の
利益を失い、残債務全額を即時に弁済しなければなりません。
(1) レンタル料、修理費、その他当社に対する債務の履行を遅滞したとき
(2) 本約款及び個別契約に定める事項に違反したとき
(3) 解散、死亡もしくは制限能力者となり、または住所・居所が不明となったとき
(4) 信用状態が著しく悪化し、またはそのおそれがあると認められる客観的な事情が発生したとき
(5) レンタル利用に関して、お客様等に不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為など)があったとき
(6) お客様または代理人もしくは同伴者(以下「お客様等」
)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会的
勢力の構成員または関係者であると判明したとき
(7) お客様等が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行い、或いは合理的
範囲を超える負担を要求したとき、または暴力的行為または暴力的言辞(粗野または乱暴な言動を含む。
)を用いたとき、
或いは風説を流布し、もしくは偽計または威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害したとき
第15条(契約解除)
1. お客様が、前条により期限の利益を失ったときは、レンタル期間中であっても、当社は、何らの通知催告を要せず、その
個別契約を解除できるものとします。 この場合、お客様は商品を使用することはできませんので、レンタル中の全ての
商品を直ちに当社へ返却するものとします。
2. 万一、お客様が商品を返却しない場合、また、当社からの電話、郵便送達等通信手段で連絡困難な場合は、当社が商品引
揚げを行うことを、あらかじめお客様は承諾し、当社にこれを委任するものとします。これにより当社または当社の代理
人は、お客様への何らの通知催告をすることなく、お客様が所有または管理する土地建物から商品の占有を回収して、こ
れを搬出することができるものとします。