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レンタル約 款
お客 様 (以 下 甲 という)と株 式 会 社 システムトークス(以 下 乙 という)との間 のレンタル約 款 について、別 に契
約 書 類 または、取 り決 め等 による特 約 が無 い場 合 は、下 記 約 款 条 項 を適 用 いたします。 レンタル物 件 ご利
用 の際 には、約 款 の条 項 をご了 承 いただくものとします。本 レン タル 約 款 は、2 0 1 4 年 1 2 月 1 日 以 降 に
締 結 されるレンタル約 款 について適 用 されます
第 1 条 (レンタル物 件 )
1. 乙 は甲 に申 込 書 記 載 のレンタル物 件 (以 下 「物 件 」という)を貸 借 (以 下 「レンタル」という)し、甲 はこ
れを借 り受 けます。
第 2 条 (レンタル期 間 )
1.
レンタル期 間 は申 込 書 記 載 のとおりとし、1 週 間 となり、乙 が甲 に物 件 を引 き渡 した翌 々日 から開
始 され、乙 が甲 に返 送 する前 日 までとします。
2.
予 約 日 数 より延 長 変 更 不 可 。レンタル期 間 終 了 後 もお客 様 からのご返 却 がない場 合 、お客 様 に
通 知 のうえ保 証 金 を回 収 させていただく場 合 がございます。
第 3 条 (レンタル料 と保 証 金 )
甲 は乙 に対 して申 込 書 記 載 のレンタル料 と保 証 金 を申 込 書 記 載 の支 払 方 法 によって支 払 います。
第 4 条 (物 件 の引 き渡 し)
乙 は物 件 を甲 の指 定 する日 本 国 内 において引 き渡 し、発 送 の際 の送 料 は乙 負 担 します。返 送 される際
の送 料 は甲 負 担 します。
第 5 条 (担 保 責 任 )
1. 乙 は甲 に対 して、物 件 の借 受 時 において物 件 が正 常 な性 能 を備 えていることのみを担 保 し、甲 の使
用 目 的 への適 合 性 については担 保 しません。
2. 甲 が乙 に対 して物 件 の引 渡 日 後 1 日 以 内 物 件 の性 能 の欠 陥 を通 知 しなかったときは、物 件 は正
常 な状 態 を備 えて引 き渡 されたものとします。
3. 甲 の責 任 によらないで生 じた性 能 の欠 陥 により物 件 が正 常 に作 動 しない場 合 には、乙 は物 件 を修
理 しまたは取 替 えます。この場 合 には、乙 は物 件 使 用 不 能 期 間 中 のレンタル料 を日 割 計 算 により減 免
するほかは、甲 に対 して損 害 賠 償 の責 を負 いません。
4. 乙 は、前 項 に規 定 する以 外 には物 件 が正 常 に作 動 しないことに関 して責 任 を負 いません。
第 6 条 (物 件 の保 管 、使 用 、維 持 )
1. 甲 は、物 件 の保 管 、使 用 にあたり、善 良 なる管 理 者 の注 意 をもってこれを取 扱 い、物 件 の保 管 ・使
用 ・維 持 に要 する消 耗 品 代 その他 の費 用 を負 担 します。
2. 甲 は、乙 の事 前 の承 諾 なくして物 件 の改 造 、加 工 等 をしないこと。
3. 物 件 自 体 またはその設 置 、保 管 もしくは使 用 によって第 三 者 に与 えた損 害 については、甲 がこれを
賠 償 します。
4. 甲 は、物 件 を譲 渡 、または物 件 に担 保 権 を設 定 する等 、乙 の権 利 を侵 害 する一 切 の行 為 をしませ
ん。
5. 物 件 に貼 付 された標 識 、ラベルなどを剥 いだり、汚 損 しません。
第 7 条 (物 件 の使 用 地 域 )
甲 の物 件 使 用 地 域 は日 本 国 内 のみ。
第 8 条 (物 件 本 来 の目 的 以 外 使 用 禁 止 )
お客様は物件の取扱説明書に従ってご利⽤ください。本来の目的と異なる不正な目的で利⽤する⾏為を⾏うことはでき
ません。また、当該当⾏為を誘引、助⻑または幇助する⾏為についても同様とします。
物件を分解、解析、変形、改造、修理、探究試験する⾏為⼀切も禁じています。
第
9 条 (物 件 の滅 失 、毀 損 )
1. 甲 が自 己 の責 による事 項 で物 件 を滅 失 (修 理 不 能 または所 有 権 の侵 害 を含 む)、滅 失 (修 理 不 能
または所 有 権 の侵 害 を含 む)した場 合 、甲 は乙 に対 して代 替 物 件 の購 入 代 価 、又 は物 件 の修 理 代 を
支 払 います。
2. 前 項 の場 合 、甲 は物 件 の使 用 の可 否 にかかわらず、レンタル期 間 中 はレンタル料 の支 払 義 務 を免
れません。
第 10 条 (甲 よりの解 約 申 し入 れ)
甲 は、レンタル期 間 中 といえども、甲 の申 し出 により物 件 を乙 の指 定 する場 所 に返 還 してこの契 約 を解
約 することができます。ただし、この場 合 のレンタル料 の精 算 は、申 込 書 記 載 のレンタル料 によらず、別 途
乙 が甲 に交 付 する乙 所 定 の価 格 表 (以 下 「価 格 表 」という)に基 づいて算 出 した解 約 日 迄 をレンタル期
間 とするレンタル料 と支 払 済 レンタル料 との差 額 を、物 件 の返 還 後 甲 に支 払 います。
第 11 条 (契 約 の解 除 )
甲 が次 の各 号 の一 にでも該 当 した場 合 には、乙 は催 告 、通 知 なくこの契 約 を解 除 することができます。こ
の場 合 、レンタル料 金 と保 証 金 を致 します。
(1)甲 が支 払 を停 止 したとき。
(2)甲 が事 業 の休 廃 止 、解 散 したとき、その他 信 用 を喪 失 したとき。
(3) 甲 が破 産 、民 事 再 生 法 、会 社 更 生 、整 理 等 の申 立 をなし又 は受 けたとき。
(4) 故 意 または重 大 な過 失 により、物 件 に修 理 不 能 の損 害 を与 えまたは滅 失 したとき。
(5)第 12 条 第 1 項 、第 2 項 のいずれかに該 当 する行 為 をし、または第 12 条 1 項 の規 定 に基 づく表
明 、確 約 に関 して違 反 または虚 偽 の申 告 をした事 が判 明 したとき。
(6) その他 本 契 約 の各 条 項 に一 つでも違 反 したとき。
第 12 条 (物 件 の返 還 )
1. この契 約 が期 間 満 了 により終 了 しましたは前 条 の規 定 によって契 約 が解 除 されたときは、乙 の指 定
する場 所 へ物 件 を返 還 します。
2. 前 項 の場 合 において、甲 の責 により物 件 を返 還 せず(滅 失 を含 む)、または毀 損 した物 件 を返 還 した
ときは、甲 は乙 に対 して損 害 賠 償 として第 9 条 により金 額 を支 払 います。
3. 甲 が乙 に対 して物 件 の返 還 をなすべき場 合 にその返 還 を遅 延 したときは、その期 限 の翌 日 から返 還
完 了 日 までにつき、延 長 料 金 を徴 収 します。
第 13 条 (注 文 確 定 後 のキャンセル料 )
甲 は乙 に注 文 確 定 後 のキャンセル料 金 について、発 送 日 当 日 及 び発 送 済 みの場 合 、往 復 送 料 を支 払
います。
第 14 条 (不 可 抗 力 )
1. 天 災 地 変 、戦 争 、内 乱 、法 令 制 度 改 廃 、公 権 力 による命 令 処 分 、労 働 争 議 、交 通 機 関 の事 故 、
その他 賃 貸 人 の責 に帰 することのできない事 由 に起 因 するレンタル契 約 の賃 貸 人 の履 行 遅 延 または履
行 不 能 については、賃 貸 人 は何 らの責 をも負 担 しないものとします。
2. 前 項 の場 合 、乙 は甲 に対 し通 知 の上 、レンタル契 約 の全 部 または一 部 を変 更 または解 除 することが
できる。
第 15 条 (反 社 会 的 勢 力 の排 除 )
1.
貸 借 人 は、現 在 及 び将 来 にわたり、次 の各 号 のいずれにも該 当 しないことを表 明 し、確 約 します。
①暴 力 団 、暴 力 団 員 、暴 力 団 員 でなくなったときから 5 年 を経 過 しないもの、暴 力 団 準 構 成 員 、暴 力 団
関 係 企 業 、総 会 屋 等 、社 会 運 動 等 標 ぼうゴロまたは特 殊 知 能 暴 力 集 団 その他 これらに準 ずるもの(以
下 これらを暴 力 団 員 等 言 う)
②暴 力 団 員 等 に経 営 を支 配 され、または経 営 に実 質 的 に関 与 されていると認 められる関 係 その他 社 会
的 に非 難 されるべき関 係 にある者 。
②
自 己 または第 三 者 の不 正 利 益 目 的 や第 三 者 への加 害 目 的 等 、不 当 に暴 力 団 員 等 を利 用 して
いると認 められる関 係 にある者 。
③
暴 力 団 員 等 への資 金 など提 供 、便 宜 供 与 な ど の 関 与 を し て い る と 認 め ら れ る 関 係 者
第 16 条 (合 意 管 轄 )
この契 約 についてのすべての紛 争 に関 する管 轄 裁 判 所 は、乙 の所 在 地 を管 轄 する裁 判 所 とします。