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三木市
三木市住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電 システム設置費補助金交付要綱
システム設置費補助金交付要綱
(目的)
目的)
第1条
この要綱
この要綱は
要綱は、居住する
居住する住宅
する住宅に
住宅に発電システム
発電システムを
システムを設置し
設置し、又は発電システ
発電システ
ムが設置された
設置された住宅
された住宅を
住宅を購入する
購入する者
する者に対して、
して、補助金を
補助金を交付することにより
交付することにより、
することにより、
発電システム
発電システムの
システムの設置を
設置を促進し
促進し、もって自然
もって自然エネルギー
自然エネルギーの
エネルギーの有効利用と
有効利用と地球温暖
化防止に
化防止に寄与することを
寄与することを目的
することを目的とする
目的とする。
とする。
(定義)
定義)
第2条
この要綱
この要綱において
要綱において「
において「発電システム
発電システム」
システム」とは、
とは、次の各号のすべてに
各号のすべてに該当
のすべてに該当す
該当す
る住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電システムをいう
システムをいう。
をいう。
(1)
住宅(
住宅 ( 店舗及び
店舗及 び 事務所付き
事務所付 き 住宅を
住宅 を 含 む 。 以下同じ
以下同 じ 。 ) の 屋根等に
屋根等 に 設置
されるものであること
されるものであること。
(2)
太陽光発電による
太陽光発電 による電気
による 電気が
電気 が 、 当該発電システム
当該発電 システムが
システム が 設置される
設置 される住宅
される 住宅におい
住宅 におい
て消費され
消費され、
され、連結された
連結された低圧配電線
された低圧配電線に
低圧配電線に、余剰の
余剰の電気が
電気が逆流されるものであ
逆流されるものであ
ること。
ること。
(3)
太陽電池モジュール
太陽電池 モジュールの
モジュール の 公称最大出力(
公称最大出力 ( 日本工業規格に
日本工業規格 に 規定されている
規定 されている
太陽電池モジュール
太陽電池モジュールの
モジュールの公称最大出力をいう
公称最大出力をいう。
をいう。)の合計値が
合計値が10キロワット
10キロワット
未満のものであること
未満のものであること。
のものであること 。
(4)
未使用品であること
未使用品であること。
であること 。
(交付対象者
交付対象者)
対象者)
第3条
補助金 の 交付 を 受 けること が できる 者 ( 以下 「 交付対象者 」 とい
う。)は
。)は、次の各号のいずれにも
各号のいずれにも該当
のいずれにも該当する
該当する者
する者とする。
とする。
(1)
自 ら が 居住する
居住 する市内
する 市内の
市内 の 住宅に
住宅 に 発 電 システムを
システム を 設置した
設置 した者
した 者 又 は 自 らが居
らが 居
住するために市内
するために市内の
市内の発電システム
発電システム付
システム付き住宅を
住宅を購入した
購入した者
した者
(2)
市内に
市内に住所を
住所を有する者
する者
(3)
市税を
市税を滞納していない
滞納していない者
していない者
(4)
電力会社と
電力会社と電力受給契約を
電力受給契約を締結している
締結している者
している者
(補助金の
補助金の額等)
第4条
補助金の
補助金の額は、予算の
予算の範囲内において
範囲内において、
において、発電システム
発電システムを
システムを構成する
構成する太陽
する太陽
電池モジュール
電池モジュールの
モジュールの公称最大出力の
公称最大出力 の合計値(
合計値(キロワット表示
キロワット表示と
表示とし、小数点第3
小数点第3
位以下を
位以下を切り捨てたもの)
たもの)に20,
20,000円
000円を乗じて得た額(千円未満
千円未満の
未満の端
数があるときは、
があるときは、これを切
これを切り捨てた額
てた額)とし、
とし、80,000円
000円を限度とする
限度とする。
とする。
2
補助金の
補助金の交付は
交付は、一の住宅又は
住宅又は一の交付対象者
交付対象者につき
対象者につき1
につき1回限りとする
回限りとする。
りとする。
(交付申請)
交付申請)
第5条
補助金の
補助金の交付を
交付を受けようとする者
けようとする者(以下「
以下「申請者」
申請者」という。)
という。)は
。)は、次
に掲げる書類
げる書類を
書類を添えて、
えて、三木市住宅用太陽光発電システム
三木市住宅用太陽光発電 システム設置費
システム設置費補助金交付
設置費補助金交付
申請書(
申請書(様式第1
様式第1号)を市長に
市長に提出しなければならない
提出しなければならない。
しなければならない 。
(1)
電力会社との
電力会社との電力受給契約書
との電力受給契約書の
電力受給契約書 の写し
(2)
発電システム
発電システムの
システムの 設置に
設置 に 係 る工事請負契約書の
工事請負契約書 の 写し 又 は発電システム
発電 システム付
システム付
き住宅に
住宅に係る売買契約書の
売買契約書の写し
(3)
発電システム
発電システムの
システムの 設置又は
設置又 は 発電システム
発電 システム付
システム 付 き 住宅の
住宅の 購入に
購入に 係 る 領収書の
領収書の
写し及び内訳書の
内訳書の写し
( 4)
発電システム
発電システムの
システムの設置箇所を
設置箇所を確認できる
確認できる配置
できる配置図
配置図
(5)
発電システム
発電システムの
システムの設置状況
設置状況写真
状況写真
(6) 竣工検査成績書、
竣工検査成績書 、検査成績書、
検査成績書、取扱説明書、
取扱説明書、保証書その
保証書その他
その他の発電シス
発電シス
テムが
テムが未使用品であることを
未使用品であることを証明
であることを 証明できるもの
証明できるもの
(7)
建築基準法(
建築基準法(昭和25
昭和25年法律第
25年法律第201
年法律第201号
201号)第6条第1項に規定する
規定する確
する確
認済証の
認済証の写し(発電システム
発電システム付
システム付き住宅を
住宅を新築した
新築した場合
した場合に
場合に限る。)
(8)
発電システム
発電 システムを
システム を 設置する
設置 する住宅
する 住宅が
住宅 が 自己の
自己 の 所有でない
所有 でない場合
でない 場合は
場合 は 、 当該住宅の
当該住宅 の
所有者の
所有者の承諾書
(9) 住民票の
住民票の写し
(10) 市税納税証明書
市税納税証明書
(11) その他市長
その他市長が
他市長が必要と認める書類
める書類
(交付決定)
交付決定)
第6条
市長は
市長は、前条の
前条の規定による
規定による申請
による申請があった
申請があった場合
があった場合において
場合において、
において、その内容
その内容を
内容を審
査し、適当と
適当と認めたときは、
めたときは、三木市住宅用太陽光発電システム
三木市住宅用太陽光発電システム設置費
システム設置費補助金
設置費補助金
交付決定通知書(
交付決定通知書 (様式第2
様式第2号)により当該申請者
より当該申請者に
当該申請者に通知する
通知する。
する。
2
市長は
市長は、前項の
前項の規定による
規定による交付決定
による交付決定(
交付決定(以下「
以下「交付決定」
交付決定」という。)
という。)に
。)に当た
り、これに必要
これに必要な
必要な条件を
条件を付することができる。
することができる 。
(請求等
請求等)
第7条
交付決定を
交付決定を受けた申請者
けた申請者(
申請者(以下「
以下「補助事業者」
補助事業者」という。)
という。)は
。)は、補助金
の交付を
交付を受けようとするときは、
けようとするときは 、三木市住宅用太陽光発電
三木市住宅用太陽光発電システム
住宅用太陽光発電システム設置費補
システム設置費補
助金交付請求書
助金交付請求書(様式第3
様式第3号。以下「
以下「請求書」
請求書」という。
という。)を市長に
市長に提出する
提出する
ものとする。
ものとする。
2
市長は
市長は、前項の
前項の規定による
規定による請求
による請求があったときは
請求があったときは、
があったときは 、速やかに補助金
やかに補助金を
補助金を交付す
交付す
るものとする。
るものとする。
(交付決定の
交付決定の取消し
取消し)
第8条
市長は
市長は、補助事業者が
補助事業者 が次の各号のいずれかに
各号のいずれかに該当
のいずれかに該当する
該当する場合
する場合は
場合は、交付決
定の全部又は
全部又は一部を
一部を取り消すことができる。
すことができる 。
2
(1)
不正な
不正な手段により
手段により補助金
により補助金の
補助金の交付を
交付を受けたとき。
けたとき。
(2)
交付決定の
交付決定の条件に
条件に違反したとき
違反したとき。
したとき。
市長は
市長は、前項の
前項の規定により
規定により交付決定
により交付決定を
交付決定を取り消したときは、
したときは、三木市住宅用太
陽光発電システム
陽光発電システム設置費補助金
システム設置費補助金取消決定通知書
設置費補助金 取消決定通知書(
取消決定通知書(様式第4
様式第4号)により当該補
により当該補
助事業者に
助事業者に通知する
通知する。
する。
(返還)
返還)
第9条
市長は
市長は、前条第1
前条第1項の規定により
規定により交付決定
により交付決定を
交付決定を取り消した場合
した場合において
場合において、
において、
当該取り
当該取り消した部分
した部分に
部分に関し、既に補助金が
補助金が交付されているときは
交付されているときは、
されているときは 、期限を
期限を定
めて、
めて、その返還
その返還を
返還を命じることができる。
じることができる。
(加算金及び
加算金及び延滞金)
延滞金)
第10条
10条
補助事業者は
補助事業者 は、前条の
前条の規定により
規定により補助金
により補助金の
補助金の返還を
返還を命じられたときは
られたときは、
たときは、
その命令
その命令に
命令に係る補助金の
補助金の受領の
受領の日から納付
から納付の
納付の日までの日数
までの日数に
日数に応じ、当該補助
金の額(その一部
その一部を
一部を納付した
納付した場合
した場合におけるその
場合におけるその後
におけるその後の期間については
期間については、
については、既納額
を控除した
控除した額
した額)につき、
につき、年10.
10.95パーセント
95パーセントの
パーセントの割合で
割合で計算した
計算した加算金
した加算金を
加算金を
市に納付しなければならない
納付しなければならない。
しなければならない 。
2
補助事業者は
補助事業者は、前条の
前条の規定により
規定により補助金
により補助金の
補助金の返還を
返還を命じられた場合
じられた場合において
場合において、
において、
これを納付期限
これを納付期限まで
納付期限までに
までに納付しなかったときは
納付しなかったときは、
しなかったときは 、納付期限の
納付期限の翌日から
翌日から納付
から納付の
納付の日
までの日数
までの日数に
日数に応じ、その未納付額
その未納付額につき
未納付額につき、
につき、年10.
10.95パーセント
95パーセントの
パーセントの割合で
割合で
計算した
計算した延滞金
した延滞金を
延滞金を市に納付しなければならない
納付しなければならない。
しなければならない。
(市への協力
への協力)
協力)
第11条
11条
市長は
市長は、補助事業
補助事業者
事業者に対して、
して、必要に
必要に応じて発電
じて発電システム
発電システムに
システムに関する
データの
データの提供その
提供その他
その他の協力を
協力を求めることができる。
めることができる 。
(補則)
補則)
第12条
12条
附
この要綱
この要綱に
要綱に定めるもののほか
めるもののほか、
ほか、必要な
必要な事項は
事項は、市長が
市長が別に定める。
める。
則
(施行期日等)
施行期日等)
1
この要綱
この要綱は
要綱は、平成24
平成24年
24年4月1日から施行
から施行し
施行し、同日以後に
同日以後に発電システム
発電システムの
システムの
設置に
設置に係る工事に
工事に着手し
着手し、又は発電システム
発電システム付
システム付き住宅の
住宅の購入に
購入に係る売買契約
を締結した
締結した者
した者について適用
について適用する
適用する。
する。
(経過措置)
経過措置)
2
第4条第1
条第1項第6
項第6号、第6条第2
条第2項及び
項及び様式第1
様式第1号の規定の
規定の適用について
適用について
は、この要綱
この要綱の
要綱の施行の
施行の日から平成
から平成24
平成24年
24年7月8日までの間
までの間は、第4条第1
条第1項
第6号、第6条第2
条第2項及び
項及び様式第1
様式第1号中「
号中「住民票の
住民票の写し」とあるのは「
とあるのは「住民
票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書」
外国人登録原票記載事項証明書 」とする。
とする。
(施行期日)
施行期日)
3
この要
この要綱は、平成26
平成26年
26年4月1日(以下「
以下「施行日」
施行日」という。)
という。)から
。)から施行
から施行す
施行す
る。
(経過措置)
経過措置)
4
改正後の
改正後の三木市住宅用太陽光発電システム
三木市住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
システム設置費補助金交付要綱の
設置費補助金交付要綱 の規定は
規定は、
施行日以後に
施行日以後に申請された
申請された三木市住宅用太陽光発電
された三木市住宅用太陽光発電システム
三木市住宅用太陽光発電 システム設置費補助金
システム設置費補助金(
設置費補助金(以
下「補助金」
補助金」という。)
という。)の
。)の交付について
交付について適用
について適用し
適用し、同日前に
同日前に申請された
申請された補助金
された補助金
の交付については
交付については、
については、なお従前
なお従前の
従前の例による。
による。