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君津市マスコットキャラクター「きみぴょん」着ぐるみ貸出要領
(趣旨)
第 1 条 こ の 要 領 は 、君 津 市 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ ク タ ー「 き み ぴ ょ ん 」の 着 ぐ る み( 以 下「 着
ぐるみ」という。)を各種の行事に貸し出す場合の取り扱いに関し、必要な事項を定め
るものとする。
(対象行事等)
第2条 貸出しの対象行事は、次のいずれかの行事とする。
(1) 市 内 に 事 務 所 等 を 有 す る 団 体( 法 人 格 が な い も の を 含 む 。)が 開 催 す る 行 事 の う ち 、
君津市のマスコットキャラクターとしての品位を傷つける恐れがないもの
(2) 前 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 君 津 市 又 は 「 き み ぴ ょ ん 」 の 魅 力 の 発 信 に 資 す る 行 事 、
千葉県及び県内市町村との連携協力の下に開催する行事等、公益的観点から適当と判
断できる行事
2
前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、着ぐるみの貸出し
をしないものとする。
(1) 君 津 市 の 品 位 を 傷 つ け る お そ れ 、 又 は 正 し い 理 解 の 妨 げ に な る お そ れ の あ る と き
(2) 着 ぐ る み の 正 し い 使 用 方 法 に 従 っ て 使 用 さ れ な い お そ れ の あ る と き
(3)「 き み ぴ ょ ん 」 の イ メ ー ジ を 損 な う お そ れ の あ る と き
(4) 法 令 等 に 違 反 し 、 又 は 公 序 良 俗 に 反 す る お そ れ の あ る と き
(5) 特 定 の 政 治 家 等 の 個 人 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 す る も の で あ る と き 、 又 は こ
れらを支援若しくは公認しているような誤解を与えるおそれのあるとき
( 6) 風 俗 営 業 等 の 規 制 及 び 業 務 の 適 正 化 等 に 関 す る 法 律 (昭 和 23 年 法 律 第 122 号 )第 2
条に規定する風俗営業等に係るおそれのあるとき
(7) 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 (平 成 3 年 法 律 第 77 号 )第 2 条 第 2
号に規定する暴力団の利益になるおそれのあるとき
(8) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 市 長 が 着 ぐ る み の 使 用 に つ い て 不 適 当 で あ る と 認 め る
とき
3
市長は、行事の内容を精査のうえ必要と認めた場合は、着ぐるみの貸出しに併せ、着
ぐるみ操作者の派遣をするものとする。
(使用の承諾)
第3条 着ぐるみの借受けを希望する者(以下「借受希望者」という。)は、あらかじめ、
「きみぴょん」着ぐるみ借受申請書(別記第1号様式)に必要事項を記入の上、借受け
を希望する団体の概要及び行事の概要の分かる資料を添えて、市長に提出し、その承諾
を得なければならない。
2 市 長 は 、前 項 の 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は 、速 や か に そ の 内 容 を 審 査 し 、着 ぐ る み の 使
用を承諾するときは「きみぴょん」着ぐるみ使用承諾書(別記第2号様式)により、承
諾しないときは「きみぴょん」着ぐるみ使用不承諾書(別記第3号様式)により、借受
希望者に通知するものとする。
3 市長は、前項の承諾に際し、条件を付すことができる。
(貸出方法)
第 4 条 着 ぐ る み を 借 り 受 け る 者( 以 下「 借 受 者 」と い う 。)は 、市 長 か ら 直 接 着 ぐ る み を
借り受け、直接返却することを原則とし、その作業は借受者が行うものとする。
2 やむを得ず前項の作業を作業者等に依頼するときは、その経費は借受者の負担とする。
3 着ぐるみの貸出しは、1行事につき1体とする。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、原則として1週間以内とする。
(貸出料)
第 6 条 貸 出 料 は 、原 則 と し て 無 料 と す る 。た だ し 、第 2 条 第 3 項 に よ り 、着 ぐ る み 操 作 者
の派遣を認めた場合、操作者の派遣に係る実費の負担は、市長と派遣申請者との協議に
より決定する。
(遵守事項)
第7条 借受者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 承 諾 さ れ た 行 事 の み に 使 用 す る こ と
(2) 貸 出 期 間 を 遵 守 す る こ と
(3) 着 ぐ る み 返 却 時 に は 、 「 き み ぴ ょ ん 」 着 ぐ る み 使 用 報 告 書 ( 別 記 第 4 号 様 式 ) と 着
ぐるみを使用した際の状況がわかる写真を提出すること
(4) 着 ぐ る み を 第 三 者 に 転 貸 し な い こ と
(5) 着 ぐ る み の 使 用 に つ い て 、 別 に 定 め る 注 意 事 項 を 遵 守 し て 取 り 扱 う こ と
(6) 第 3 条 第 3 項 に 基 づ く 条 件 が 付 さ れ た 場 合 、 こ れ に 従 っ て 使 用 す る こ と
(承諾の取消し)
第 8 条 借 受 者 が 、前 条 に 定 め る 事 項 を 遵 守 し な か っ た と き は 、そ の 承 諾 を 取 り 消 す と と も
に、以後の使用は承諾しない。この場合、借受者に損害が生じても、市長はその責めを
負わない。
(原状回復)
第 9 条 借 受 期 間 中 に 、着 ぐ る み を 毀 損 し 若 し く は 汚 損 し 又 は 紛 失 し た と き は 、借 受 者 の 責
任と負担により、補修し若しくはクリーニングし又は弁償し、原状に復さなければなら
ない。
(市の責任)
第 1 0 条 着 ぐ る み の 使 用 に よ り 、借 受 者 が 被 っ た 被 害 に 対 し て は 、市 は 一 切 そ の 責 め を 負
わない。
(補則)
第 1 1 条 こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 、着 ぐ る み の 取 り 扱 い に 係 る 必 要 な 事 項 は 、市 長 が
別に定める。
附
則
この要領は、平成24年4月26日から施行する。
附
則
この要領は、平成25年7月11日から施行する。
別記第 1 号様式
「きみぴょん」着ぐるみ借受申請書
年
君津市長
月
日
様
申請者住所(所在地)
団 体 名
代表者名
印
下 記 の と お り 、君 津 市 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ ク タ ー「 き み ぴ ょ ん 」の 着 ぐ る み を 使
用したいので申請します。
記
1 行 事 名
2 開催日時
3 開催会場
4 行事の目的
及び内容
5 きみぴょん
の役割
6 対象者及び
参加予定人
数
7 行事に関す
る問合せ先
8 借受期間
9 借受担当者
TEL
年
月
日から
TEL
(
年
(
)
月
日まで
)
※ 借 受 け を 希 望 す る 団 体 の 概 要 及 び 行 事 の 概 要 が 分 か る 資 料( 企 画 書 等 )を 添 付
すること。
※ 上 記 1 か ら 7 ま で の 項 目 は 、 内 容 を 整 理 の 上 、「 き み ぴ ょ ん の お 出 か け ス ケ ジ
ュール」として君津市ホームページ内の「きみぴょんの森」に掲載することが
あります。
第2号様式
「きみぴょん」着ぐるみ使用承諾書
君
平成
協
年
第
月
号
日
様
君津市長
平成
年
月
鈴木
洋邦
印
日 付 け で 申 請 の あ っ た「 き み ぴ ょ ん 」の 着 ぐ る み の 使 用 に
つ い て は 、下 記 の 遵 守 事 項 を 守 っ て 使 用・着 ぐ る み 操 作 者 を 派 遣 す る こ と を 条 件
に使用を承諾します。
記
1
行事名
2
使用日
3
貸出日
4
返却日
遵守事項
(1) 承 諾 さ れ た 行 事 の み に 使 用 す る こ と 。
(2) 貸 出 期 間 を 遵 守 す る こ と 。
(3) 着 ぐ る み 返 却 時 に は 、着 ぐ る み を 使 用 し た 際 の 状 況 が わ か る 写 真 を 提 出 す
ること。
(4) 着 ぐ る み を 第 三 者 に 転 貸 し な い こ と 。
(5) 着 ぐ る み の 使 用 に つ い て 、 裏 面 の 注 意 事 項 を 遵 守 し て 取 り 扱 う こ と 。
(6) そ の 他 、 使 用 条 件 を 示 さ れ た 場 合 は 、 そ の 条 件 を 遵 守 す る こ と 。
(7) 着 ぐ る み を 毀 損 、汚 損 又 は 紛 失 し た と き は 、自 ら の 責 任 と 負 担 で 原 状 に 回
復させること。
問 合 せ 先 : 君 津 市 企 画 政 策 部 協 働 推 進 課 TEL 0439-56-1288
裏面
着ぐるみを使用する際の注意事項
① 着 ぐ る み は 、 身 長 が 概 ね 1 5 0 cm か ら 1 6 0 cm 程 度 の 人 が 操 作 す る こ と 。
② 着用の際は、素肌が直接着ぐるみに触れないように、長袖、長ズボン、軍
手等を着用すること。
③ 会場の気温などを考慮して水分補給を行うなど、十分な暑さ対策をするこ
と。
④ 当日の会場、天候及び着用者の体調などを考慮して適宜休憩をとり、交代
するなどして無理のない着用をすること。
⑤ 雨天時は、屋外での使用はしないこと。
⑥ 原則として、襷など市で用意したもの以外、着ぐるみには着用させないこ
と。
⑦ 「きみぴょん」のイメージの統一のため、着用者は絶対に声を出さないこ
と。また、関係者以外の目に触れる場では着脱しないこと。
⑧ 着用すると視界が狭くなり、動きにくくなるため、安全対策として必ず介
助者をつけること。
⑨ 使用後は、消臭スプレーなどを使用し、風通しの良い所で陰干しし、十分
に乾燥させてから返却すること。
⑩ 型くずれしないよう、輸送や保管の際には取り扱いに十分注意すること。
特に、「きみぴょん」の耳の部分は柔らかいため、注意して取り扱うこと。
⑪ その他、別添の「着ぐるみ取扱説明書」により操作すること。
第3号様式
「きみぴょん」着ぐるみ使用不承諾通知書
第
年
号
月
日
様
君津市長
年
月
印
日 付 け で 申 請 の あ っ た「 き み ぴ ょ ん 」の 着 ぐ る み の 使 用 に つ
いては、下記のとおり不承諾とします。
記
1
行事名
2
使用日
3
使用場所
4
借用期間
5
不承諾の理由
年
月
年
日
月
日から
年
月
日まで
第4号様式
「きみぴょん」着ぐるみ使用報告書
年
君津市長
月
日
様
申請者住所(所在地)
団 体 名
代表者名
印
下 記 の と お り 、君 津 市 マ ス コ ッ ト キ ャ ラ ク タ ー「 き み ぴ ょ ん 」の 着 ぐ る み の 使
用について報告します。
記
1
使用日
2
使用場所
3
参集者数
4
活動概要
年
月
日
※ 活 動 概 要 は 、君 津 市 ホ ー ム ペ ー ジ 内 の「 き み ぴ ょ ん の 森 」に 掲 載 す る こ と が あ
ります。
なお、使用状況がわかる写真を添付してください。