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金岡下水 ポンプ場施設維持管理業務
特記仕様書
三
宝
下
6 水
2
平成
年度
処 理
場
2A.1/11。
S墓 感
1章
第
総
則
本特記仕様書は堺市上下水道局 (以 下 「発注者」 とい う。 )が 委託す る金岡下水ポ ンプ場 の
施設維持管理業務 (以 下 「業務」 とい う。)に 適用す る。
第
第
1節
1条
業務概 要
本業務 は 、金 岡下水 ポ ンプ場 の電気設備 。中央監視設備 、ポ ンプ設備 、沈砂 池設備 、
ゲー ト設備 、 ポ ンプ場付 帯設備 の保守点検 、運転操作監視 、 そ の他 の業務 ・ 緊急配備
等 を行 うもので あ り、施設概要・ 主要設 備 は別紙 の とお りである。
本施設維持 管理業務受託 業者 (以 下 「受注者 」 とい う。 )は 、常に各設備 の機 能保
持 に努 め晴天 時時 間最大汚水量 の 3倍 以 内 の合 流式 (一 部分流 )の 流入汚水 を金 岡下
水 ポ ンプ場 か ら送水す る。又、 これ 以 上 の流入 水 につい ては金 岡下水 ポ ンプ場 では 、
金 岡幹線 吐 ロゲー ト 。汚水流入 ゲー ト操 作 にて狭 間川 の水位 を考慮 の上 、狭 間川 へ 排
除す る。 雨天 時 にお い ては市民 の生命 、財 産 を浸水 か ら守 ることに十 分留意 したポ ン
プ運 転 をお こない 、常 に経費削減 に努 め業務 を履行す る こ と。
参考 :平 成
24年 度 実績年 間流入水量
金 岡下水 ポ ンプ 場
第
2節
2条
汚水
5,685,193m3/年 (10.82m3/分 )
業務 体 制
ポ ンプ場施設 の維持管理 を履行 す る もの は、設備 能力等 を熟知 し厳重 な維持管理 に
努 めるこ と。 尚、本業務従事者 は受注者 と直接 かつ 恒 常的 な雇用 関係 の あ る者 で 、金
岡下水 ポ ンプ場 に 、専属 の本業務従事者 を従事 させ る こと。本業務 の金 岡下水 ポ ンプ
場委託業務 時 間 は 、昼夜連続維持管理 で構 成人員 は昼 間 2名 以上、夜 間 2名 以 上 とす
る。
3条
業務従事者 の配 置 、資格 は次 の各号 とす る。
金 岡下水 ポ ンプ 場 の従事者 の 中か ら合流 式 中継 ポ ンプ 場 の 実務経験
10年 以 上有
す る者 で下水道 管理技術認 定試験 (処 理施設 )又 は 、下水道第 3種 技術検 定 の合格
者 で ある者 を業 務 責任者 として 1名 選任 し従事 させ るこ と。
業務 責任者 以外 の従事者 につい ては 下水道法施行令 第
15条 の 3の 規定 に定 める
資格 を有す る者 とす る。
4条
業務 責任者 の職務 は次 の各号 の とお りとす る。
1.現
場 の 責任者 として 、保安規定、下水道 関係 法令 、労働 関係 法令 、そ の他 関連 諸
2A.2/11。 Sss
法規 を遵守 し、本業務従 事者 の指揮 、監督 を行 うこ と。
2.
契約書 、仕様 書 、そ の他 関係 書類 に よ り業務 の 目的、内容 等 を十分 理 解 して 、
効果 的、経 済的 な運転 に努 め る こ と。
3.
日常 の 業務履行状況 を随時 、発 注者 に報告す る とともに必要 が あれ ば協 議 をお
こな うこ と。
第
4. 本 業務 従事者 を教 育 し、技術 の 向 上 、事故 防止 、安全衛 生 等 に努 め る こ と。
5条 緊急管理体制 は次 の各 号 の とお りとす る。
1.発 注者 が指示す る緊急配備 (そ の他外部事 由に よる)に つい て は、別途 契約 とす
る。
2.緊
急配備 の増員者 は 、 当 日勤 務従事者 以外 に、発 注者 が指示す る増員数 を配備 す
るこ と。 また 、
配備者 が施設到着後速や かに緊急管理体制表 を三宝 下水処理場事
務所 (Fax232-4957)へ
Fax送 信 す る。尚、作業 内容 を記載 した報告書 を遅滞 な く
提 出す る。
第
6条 受注者 は、金 岡下水 ポ ンプ場 に、次 の各号 の有資格者 を従事 させ るこ と。
1. 第 二種電気 主任技術者
2. 第 一種電気 工事 士
3.危 険物取扱者 甲種、 または 乙種 4類
4. 酸素欠 乏・ 硫化水素危 険作業主任者技能講習修 了者
5. 消防設備 点検資格者 (第 1種
6. 玉 掛技能者
)
尚、危険物 取扱者 甲種 または 乙種 4類 は 、危険物保安監督者 に選 任 す る こ と。
第
7条
受注者 は業務履行 中、本業務従事者 の異動 につい ては lヶ 月前迄 に変更届 けを発 注
者 に提 出 し、新 たに本業務 に従事す る者 に対 して lヶ 月以上 の本 業務研修 を本 業務 施
設 内で受講 させ た後 、異動者 に対 し円滑 に業務 引継 ぎがで きるよ うに従事 させ るこ と。
尚、本業務 従事者 の 引 き継 ぎ研修及 び本 業務 に 関わ る研修 等 の経 費 は受 注者 の負担 と
す る。
第
8条
本業務従事者 で 業務 の履行上著 しく不適格 と明 らかに認 め られ る者 が あ つ た場合 、
受 注者 は発注 者 の指示 に従 い 業務 に支 障 の な い よ う速や かに措 置 を講 じる こ と。
第
第
第
9条
10条
11条
受注者 は業 務履行 中 に事 故 が発生 した とき、所 定 の措置 を講ず る とともに 、速や か
に事 故 の発 生原 因、被 害状況 、経過等 につ い て発 注者 に報告す る こ と。
受注者 は 、業務履行 中 に起 こ した機器 故障や破損 は受注者 の 責任 におい て保 証及 び
原形復 旧す るこ と。但 し、受注者 の責 に帰 さな い 事 由による損害 は除 く。
受注者 は業 務履行 中、故意又 は重 大 な過失 に よ り発注者及 び 第 二者 に対 して 与 えた
損害 につい ては 、受注者 の責任 において 損 害 を賠償 す るこ と。 尚、賠償金額 の 限度額
が 10億 円以上 の賠償 責任保 険 (担 保 内容
第
12条
施設 0業 務遂行危 険 (対 人対 物共通 )、
受託物危 険 (対 物 ))に 当該施設 維持管理業務 受託時 に加入 してい るこ と。
受注者 は 、市民 か らの苦情等 の問 い合 わせ が あ っ た場合 、適切 な対応 をお こな うと
共 に速や か に発 注者 へ 報告 し、内容等 につい て は書 面 に記 載 してお く こ と。
2A.3/11.S慮 姦
第
3
第 13条
節
業務範囲
業務 の範囲は、次 の各号 の とお りである。
1.場
内設備 総括管理
電気設備 。中央監視設備運転管理
2。
3. ポンプ設備運転管理
4.沈 砂池設備運転管理
5. ゲー ト設備運転管理
6. ポンプ場付帯設備運転管理
2
第
第
第 1
章
1
設備別運転管理要項
節
場内設備総括管理
4条 場 内設備 総括 管理 の内容 は 、次 の各号 の とお りである。
1.全
設備 運転管理 の基本 計画作成 と各 ポ ンプ場 ・ 処理場 間 の連 絡調整及 び 発注者 と
の打 ち合 わせ 等 、窓 口業務 に 関す るこ と。
2.機
3.労
械・ 電気設備 の点 検 計画及び保 守整備計画 の作成
務災害防止 の た めの本 業務従事者 に対す る教 育指導等 の 労働 安全衛 生 に 関す る
こ と。
4.管
第 1
5条
理業務全般 に関す るこ と。
施設 内及び 設備機器 の清掃 は頻繁 にお こない 、清潔 、美観 の維 持 に努 め るこ と。 さ
らに、施 設場 内、周辺 の清掃 、除草等 は週 3日 以上実施 し、操 作室 内 の床 は ワ ックス
をか け (3回 /年 )、 樹 木等 につい ては 、景観 を損 なわない よ うに手入れ をす るこ と。
第 1
6条
現場業務 に従事す るものは 、ヘ ル メ ッ ト、作業服 、安全靴等 を着用 す る こ と。 尚、
電気設備 作業・ 高所作業 。そ の他危 険場所 に於 ける作業 を実施 す る場合 は 、有資格者
の立 会 の もとに作業環 境 を調査 し、適切 な事故防止策 を講 じて 災害発生 の 防 止 に努 め
作業 を実施す る こ と。
第
1
第1
7条
業務 日誌 、運転 日報 、受電 日誌 、機器 点検表等 はポ ンプ場施 設維持管理 の指針 とな
る もので克 明なデ ー タを電子 媒体及 び書面 に記 載 し、保 管す る と ともに発 注者 に提 出
す るこ と。・
8条 日報 。点検表 等 の提 出書類 は 、次 の各号 の とお りで 、様式 につ いて は発 注者 の承諾
を得 るこ と。
1.業 務 日誌
(書 面
2.運 転 日報 、運転月報 (書 面 。デ ー タ
3. 統計表
(デ ー タ
)
)
)
2A.4/11.S島 轟
4.受 電 日誌
(書 面・ デー タ
5.機 器 日常点検表 (書 面
6. 自家発試 運転記録表 (書 面
7.月 次点検 報告書 (書 面
8.年 次点検報告書 (書 面
9.機 器修理経過記録表 (書 面
10.消 火器 点検表
(書 面
)
)
)
)
)
)
)
第
19条
予備機 の あ る機器 は、交互運転 を実施す る こ と。 又、各機器 の 運転及び保 守点検整
備 は 、完成 図書又 は取扱説 明書 によ り各機 器 の運転状況 に応 じて 実施 し、点検 ・ 測定
記録 を作成 す る こ と。
第
2
節
第 20条
電 気 設 備 ・ 中央 監視 設 備 運 転 管 理
電気設備 。中央監視設備運転管理業務 の範囲は、次 の各号の とお りである。
1.動 力設備 の保守管理に関すること。
2. 直流電源設備 の保守管理に関す ること。
3.計 装設備 の保守管理に関す ること。
4.無 停電電源設備 の保守管理に関すること。
電灯設備 の保守管理に関す ること。
5。
6.
7.
8.
緊急停電 による自家発電機 の対応に関すること。
9。
発電機補機類 の運転及び保守点検 に関す ること。
10。
自家発電機 の運転及び保守点検 に関す ること。
自家発電機実負荷 。無負荷 (毎 月各 1回 以上)試 運転 の実施
中央操作盤 、受電盤等 の清掃整備
11.屋 外重油タンク貯蔵所及び燃料小出槽 の重油使用状況の厳重な管理に関す ること。
12.各 電気設備 の点検・運転記録の記載及び整理
13. 中央監視盤 の記録紙 (チ ャー ト紙)の 交換及び各積算計 の リセ ッ ト
第 21条
停電時は、構内第 1柱 及び受電盤取 り付 け機器 の動作状況等により停電事由を確認
し、又、停電事由を解消 して速やかに復 旧作業 に着手す ること。又、外部事 由による
停電 の場合は、送電開始まで応急措置を施 し、送電 されれば直ちに復旧作業に着手す
ること。
第 22条
停電復 旧作業は的確な状況判断と俊敏な行動 が要求 されるので、本業務従事者は毎
月 1回 以上の停電復 旧作業 の印1練 を繰 り返 し実施す るとともに、停電・ 復 旧時の作業
内容 については十分 に理解 してお くこと。
第 23条
第
3
設備 の点検補修 、及び停電復 旧訓練等による予告停電等を行 うときは、各関連施設
。設備 に悪影響 を及ばさない時間 と方法でおこな こと
う
。
節
ポ ンプ 設 備 運 転 管 理
2A.5/11.Sss
第 24条
ポ ンプ設備運転管理業務 の範 囲は、次 の各号 の とお りで ある。
中央操作盤 。現場操作盤 での運 転及 び監視業 務
1.
2. 汚水 ポ ンプ機器 の運転及 び保守点検等管理 に 関す るこ と。
3.機 器及び現場操作盤 等 の洗浄・ 清掃整備
4.満 水検知器 のガ ラス窓・ 電極棒 の清掃整備
5.軸 受 グ リス、パ ッキ ンの保守点検 に関す る こ と。
6. 補機類 の運転及び保 守点検等管理 に関す るこ と。
7. 雨天時、及 び狭 間川水位 上昇時 の金 岡幹線 吐 ロゲー ト・ 汚水流入 ゲー ト操作 に 関
す ること。
8.
第
4
第 25条
日報類 の記載及び整理
節
沈砂池設備 運転管理
沈砂掻揚機設 備運転管理業務 の範 囲は、次 の各号 の とお りで ある。
中央操作盤 。現場操作盤 で の運転及 び監視業務
1.
2. 沈砂掻揚機 の運転及 び保守 点検等管理 に関す る こ と。
3.機 器及び現場操 作盤 等 の洗浄 。清掃整備
4.摺 動部 へ の潤滑油類塗布
5. シ ャー ビン断等 の故障停 止 時 の対応
6. 補機類 の運転及 び保 守点検等 管理 に関す る こ と。
7. 日報類 の記載及 び整理
第 26条 自動 除塵機 設備運転管理業務 の範 囲は、次 の各号 の とお りで あ る。
1. 中央操 作盤 。現場操 作盤 で の運転及 び監視 業務
2. 自動除塵機 の運転及 び保 守点検等管理 に関す るこ と。
3.機 器及び現場操作盤 等 の洗浄 。清掃整備
4. ピン ラ ック部等摺動部 へ の潤滑油類塗布
5. コ ンベ ア等 の運転及 び保守 点検等管理 に関す るこ と。
6。
補機類 の運転及 び保 守点検等管理 に 関す るこ と。
7. 日報 類 の記載及び整理
第 27条 沈砂 ・ し査貯 留搬 出設備運転管理 業務 の範 囲 は 、次 の各号 の とお りで ある。
1. ホ ッパー等機器 の運転及 び保守点検等管理 に関す る こ と。
2.機 器及 び現場操作盤 等 の洗浄 ・ 清掃整備
3. 消臭剤 の散布
4.搬 出時 の前 面進入 日の管理 に関す る こ と。
5.補 機類 の運転及び保 守点検等管理 に 関す るこ と。
6. 日報 類 の記載及 び整理
7.周 辺環 境 の維持 に努 める こ と。
2A.6/11。 Ssc
第
5
ゲ ー ト設 備 運 転 管 理
節
第 28条
各ゲー ト設備運転管理業務 の範囲は、次の各号 の とお りである。
1.
各ゲー ト機器 (金 岡幹線 吐 ロゲー ト・ 汚水流入ゲー ト含む)の 運転及び保守点検
に関すること。
・
2.機 器及び現場操作盤等 の洗浄・ 清掃整備
3.月 2回 の金岡幹線吐 ロゲー ト・ 汚水流入ゲー ト用発電機実負荷試運転 の実施
4. 日報類 の記載及び整理
第
6
ポ ンプ 場 付 帯 設 備 運 転 管 理
節
第 29条
ポンプ場付帯設備運転管理業務 の範囲は、次の各号 の とお りである。
1.給 湯設備、空調設備 、給水設備、電話設備 の運転及び保守点検 に関す ること。
2. そ の他補機類 の点検清掃及び現場操作盤等 の洗浄・ 清掃整備
3.各 ス トレーナー等 の清掃点検
4. 消防設備保守点検
5.場 内各水位計、幹線水位計 の保守管理
6. 日報類 の記載及び整理
3章
第
第
1
雑
設 備 の補 修
節
第 30条
則
本業務で実施 しなけれ ばな らない補修及び小修理等 の範囲 は、次 の各号の とお りで
ある。
1.補
2.小
修 とは、各機器 に付属す る消耗部品の交換・調整等で比較的軽微な もの とする。
修理 とは、予備品 。部品 の取替及び付帯機器の分解清掃等で軽 工具を用 いて短
時間で完了す る分解・ 修理・ 交換作業 とする。
3.設
4.各
備機器 の補修塗装
設備・機器 において、受注者が保守管理す る範囲内で、そ の検査・ 点検・分解
。手入れ 。修理が受注者 で行 うことが
出来ない場合は、理 由を付 してその 旨を発注
者 に連絡す ること。
第 31条
機器 に付属す る特殊工具以外、保守点検 に必要な測定機器・ 工具等は全て受注者 が
準備す ること。
第
2
節
施設経費お よび管理体制
2A.7/11.S3霧
第 32条
施設経費 は次 の各号 とす る。
1:本 業務履行 に必要 な機器 用油脂類 、塗料 、 ウエ ス 、運転 日報等 の提 出書類 、本業務
従事者 の被服及 び 日用 品、事務用品、 OA機 器 、 ガ ス使用料 、 ゴ ミ収集 手数料等、受
注者 の負担 とす る。
電気 、水道 、重 油、機器 修理 に必要 な部 品、消耗部 品 のみ発注者 が負担す るが、効
率的 に使用 し節約 につ とめる こ と。
2.電 話 、 Faxを 受注者 にて設 置す る こ と、 尚、通信 費用使用料等 は、受注者 の負担
とす る。
第 33条
受注者 は 、業務 中 において盗難 、火 災、及び不法侵入者 の予 防 には万全 を尽 く し、
万 一 事故発 生 に備 え連絡体制 を確 立 し、発 生 の 際 は発 注者 に連絡す る と共 に受 注者 の
責任 に於 いて速や か に処 置す ること。
第 34条
受注者 は 、本業務 にて知 り得 たあ らゆるデ ー タ 、技術 、性能等 は、発注者 の承諾 な
しに外部 に漏 ら し、又 は 、他 の 目的に利用 して はな らな い。
第 35条
受注者 は落 札決 定後、速や かに資格証 明書、実務 経歴 証 明書、人員配置計画書 ,業 務
計画書 、緊急管理体制表 を作成 し発注者 に提 出す る こ と。
第 36条
特記仕様 書 に定 めのない事項 が生 じた場合 は 、発 注者 受注者 協議 の上 、定 める もの
とす る。
第 37条
履行期 間
自
至
26年 7月 1日
平成 28年 3月 31日
平成
尚、履行 開始迄 の期 間 を準備期間 とし、受注者 は 従事す る金 岡下水 ポ ンプ場業務 責
任者 に 、本件業務 の研 修 を履行場 所 にて 受 け させ 、履行期 間 までに 引継 等 を完 了 さ
せ てお く こ と。 尚、準備期 間に要 した経 費 は受注者 の負 担 とす る。 又、本契約 終 了
時 (平 成
28年 3月
1日 ∼ 平成 28年 3月
31日 )に 業務 の引継 を円滑 にす るため、
次 の受託業者 に対 して必 要 な研修 をお こな うこ と。
第
38条
本業務施設 用途廃止 時 には 、 この委託 は終了す る。
2A.8/11.S碁 雲
別
紙
金 岡 下水 ポ ンプ 場 施 設 概 要
位
置
堺市北区東雲東町 4丁 5番
1080m2
敷地面積
約
運転開始 日
昭和 40年 5月
排除方式
合流式一部分流式
排水面積
雨水放流先
18号
132ha(計
画)
狭間川 (金 岡幹線吐 口 堺市北区東浅香 山町 1丁 地先)
主要設備
機械設備
除塵設備
粗 目自動除塵機 (ピ ン ラック式 )1台
除砂設備
沈砂掻揚機 (vバ ケ ッ ト付Wチ ェーンコンベ ヤ式)1台
ポンプ設備
横軸斜流 ポンプ 3台
口径
400mm
員事重力彬
始37kw
吐 出量 20血 3/min 揚程 7.5m 700rpm
220v 134A
立軸斜流 ポンプ 1台
口径
500m m 吐 出量 30m3/min 揚程 6m 710rpm
員肇重
力考
釜45kw
電気設備
受変電設備
自家発電設備
6600v
高圧受電 6600v 200K V A
デ ィーゼルエ ンジン発電機 300ps 200KVA 1200rpm 6600v
2A.9/11.Sss
暴 力 団 等 の排 除 に つ い て
1.入 札参加 除外者 を再委託先等 とす ることの禁 止
(1)受 注者 は、堺市 上 下水道 局契約 関係暴力団排 除措置要 綱第 2条 の規 定 に よ り準用す る堺
市契約 関係暴力団排 除措置要綱 に基 づ く入札参加 除外 を受 けた者 又 は同要綱別表 に掲 げ る
措置要件 に該 当す る者 を、再委託先並び に受注者及 び再委託先 の 資材 、原材料 の購 入契約
そ の他 の契約 の相手方 (以 下 「再委託先等」 とい う。 )と してはな らな い。
(2)こ れ らの事実 が確認 され た場合 、本市 は受注者 に対 し、 当該再委託先等 との再委託契約
等 の解 除 を求 めるこ とがで きる。
2.再 委託契約等 の締結 につい て
受注者 は 、再委託先等 との再委託契約等 の締結 にあた っ ては 、再委託 契約締結時 には本市
の契約約款 に準 じた暴力 団排 除条項 を加 えるこ ととす る。
3.誓 約書 の提 出につ い て
(1)受 注者 は、堺市暴力 団排 除条例第 8条 第 2項 に規定す る暴力団員 又 は暴力 団密接 関係者
でない 旨の誓約書 を提 出 しな けれ ばな らない。 ただ し契約金額 (税 込 )が
の場合 は この 限 りでな い 。
(2)受 注者 は、契約金額
(税 込 )が
500万 円未満
500万 円以上 とな る再委託 先等 が ある場合 には、 これ
らの者 か ら堺市暴力 団ツト
除条例第 8条 第 2項 に規定す る暴力団員 又 は暴力 団密接 関係者 で
な い 旨の誓約書 を徴収 して 、本 市 へ 提 出 しな けれ ばな らな い。
(3)受 注者及 び再委託先等 が 当該 誓約書 を提 出 しない場合 は 、入札参加停 止 を行 うもの とす
る。
4.不 当介入 に対す る措 置
(1)受 注者 は、 この契約 の履行 にあた り、暴力 団員又 は暴力 団密接 関係者 か ら、暴力団 を利
す るこ ととなるよ うな社会通念 上不 当な要求又 は契約 の適 正 な履行 を妨 げ る行為 (以 下「不
当介入」 とい う。 )を 受 けた ときは 、直 ちに本 市 に報告 す る とともに 、警 察 に届 け出な け
れ ばな らない。
(2)受 注者 は 、再委託先等 が暴力 団員 又は暴力 団密接 関係者 か ら不 当介入 を受 けた ときは、
直 ちに本 市 に報告す る と ともに 、 当該再委託 先等 に対 して 、警察 に届 け出 るよ う指導 しな
けれ ばな らな い。
(3)本 市 は、受注者 が本 市 に対 し、 (1)及 び (2)に 定 める報告 を しなか った ときは、堺
市暴力団排 除条例 に基 づ く公表及 び入 札参加停 止 を行 うこ とがで き る。
(4)本 市 は、受注者 又 は再委託 先等 が不 当介入 を受 けた こ とに よ りこの契約 の履行 につい て
遅延 等 が発 生す るおそれ が あ る と認 める ときは 、受注者 が (1)に 定 め る報告及 び 届 け出
又 は (2)に 定 める報告及 び指 導 を行 つた場合 に限 り、必要 に応 じて履行期 間 の延長等 の
措置 を とる もの とす る。
2A.10/11.S応 募
現場労働者 にかかる法定福利費等 の計上について
建設技能 労働者や交通誘導員等 の現場労働者にかか る経費 として、労務費 の
ほか各 種経費 (法 定福利費 の事業者負担額 、労務管理費、安全訓練等に要す る
費用等 )が 必要であ り、本積算 ではこれ らを現場 管理費等 の一部 として計上 し
ている。
2A.11/11。 Sse