Download 入札説明書(レーダー搭載車ほか)

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入
平成 24年 7月
札
説
明
書
18日 付 けで公告 した制限付 き一般競 争入札
(物 品調達契約 )に 参加 しよ うとす る者
は、別 に定め るもののほか次 の事項 を熟知 し、か つ、遵 守 しなけれ ばな らな い。
1
2
3
発注者
青森県知事
入 札 に付す る事項
(1)品
名
① レー ダ ー搭載車
(2)規
格
定員 5人 以上、 4 WD、
(3)数
量
3台
(内 訳
②検 問車
① 2台
AT車 、全長 4.9m以 上
(詳 細 は仕様書参照 )
② l台 )
(o納 入期限
平成 25年 3月
(5)納 入場所
青森 市 内 の警察本部 の指定 した場所
22日
入札 に参 加す る者 に必 要な資格 に関す る事項
(1)入 札 に参 加す る者 に必 要な資格
次 に掲 げる条件 をす べ て 満た して いる者で あ り、か つ、当該入札 に参加す る者 に必要な資格の確 認
を受 けた者であ る こと。
ア
政令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該当 しな い者 である こと。
イ
青森県財務規則 (昭 和
39年 3月 青森県規則第 10号 )第 128条 の規定 による一般競争入札 に
参加 で きな い者 でな い こと。
物 品 の製造 の請負、買入れ及 び借入れ に係 る契約 並び に役務 の提供 を受 ける契約 に係 る競争入
ウ
札 に参加す る者 の 資格等 に関す る要領 (平 成 13年 4月 1日 施行 )第 5で 規定す る競争入札参加
資格者名簿 (以 下「競 争入札参加資格者 名簿」とい う。)に 登録 され、かつ、 △等級 に格 付 され て
いる者である こと。
県 内 に本店 、支店又は営業所 を有す る者である こと。
工
オ
物 品 の製造 の請負、買入れ及 び 借入 れ に係 る契約 並び に役務 の提供 を受 ける契約 に係 る競争入
札参加資格者名簿登載 業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日 施行。以下「指 名停止要
領」という。)に 基づ く知事の指名停止 の措置 を、制限付 き一般競争入札参加資格確認 申請書 の提
出期限 の 日か ら開札の時 までの間 に、受 けて いな い者で ある こと。
競争入札参加資格者名簿 に登載 された 日か ら開札 の 時 までの間 に、指名停止要領別表第 9号 か
力
ら第
16号 まで に掲 げる措置要件 に該 当す る事実
(既 に知事 の指名停止 の措置が行われ た もの を
除 く。)が な い者 で ある こと。
キ
営業 品 日
(自
動車 )が 競争入札参加資格者名簿 に登録 されて いる者又は 2(1)に 掲 げる物 品
と同一 の種類 の物 品 につ いて 、過去 5年 の 間 に納入 実績 がある ことを証明 した者である こと。
ク
会社更 生法 (平 成 14年 法律第 154号 )に 基づ き更 生手続 開始 の 申立 てがな されて いる者又 は、
民事再生法 (平 成 ■ 年法律第
225号 )に 基づ き再生手続 開始 の 申立てがな されて いる者
(会 社
更 生法 の規定 に基づ く更生手続 開始 の 申立 て又 は民事 再 生法 の規定 に基 づ く再 生手続 開始 の 申
立てがな された者 であつて、更 生計画 の 認可が決定 し、又は再生計画 の認可 の決定が確定 した者
を除 く。)で な い こと。
(2)入 札 に参加す る者 に必 要な資格 の確 認
制限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、制 限付 き一 般競争入札参加資格確 認 申請書 (第
3-1号 及 び第 3-2号 様式。以下 「申請書」 とい う。)を 原則 と して持参 によ り提 出 し、入札 に参 加す
る者 に必要な資格 の確認 を受 けな けれ ばな らな い。資格 の確 認結果 については、制限付き一 般競争
入札参加資格確認結果通知書 (第 5号 様式)に よ り通知す る。
ア
提 出期限
平成 24年 7月
イ
提 出場所
青森県 青森 市長 島 一丁 目 1番 1号
青森県
ウ
4
提 出部数
26日
出納局
午後 3時
会計管理課
00分
物 品調達 グル ー プ (県 庁東棟 1階 )
1部
入札説明書等 に関す る質問
入札説明書等 に関す る質問が ある場合 は、入札説明書等 に関す る質問書 (第 1号 様式 )を 原貝1と し
て持 参 によ り提 出す る こと。
なお、入札説明書等 に関す る質問書 に対す る回答 は、青森県 出納局会計管理課 ホ ー ム ペー ジヘ の掲
載及 び会計管理課物品調達 グル ー プにある業者用掲示板 へ の掲示 による方法で行 う。
(1)提 出期限 平成 24年 7月 26日
午後 3時 00分
(2)提 出場所 3の (2)の イ に定 める場所 に同 じ。
5 制限付 き一般競争入札 に参加 しよ うとす る者 に要求 され る事項
(1)制 限付 き一 般競争入札 に参加 しよ うとす る者は、 当該入札 の執行 が完 了す るまでは、 いつで も当
該入札 を辞退す る ことができる。
(2)制 限付 き一 般競争入札 に参加 しよ うとす る者 は、入札 日の前 日まで の 間 にお いて、提 出 した書類
に関 し説明を求め られた場合は、それ に応 じなけれ ばな らな い。
6
入札及 び 開札 に関す る事項
午前 11時
(1)日 時
平成 24年 8月 3日
(2)場 所
青森県 青森市長 島一丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
(3)入 札保証金
30分
会計管 理課入札室
免除す る。
(o入 札 に関す る注意事項
入札 に参加す る場合 には、下記 の書類 を持参す る こと。
ア
(ア
(イ
)制 限付 き一 般競争入札参加資格確認結果通知書
)委 任代理人が入札す る ときは、委任状 (既 に有効 な期 間委任 状 を提 出 して いる場合 は、持参
不要 である。)。
入札 に当たっては、財務規則 に定め る入札者心得書 を遵守す る もの とす る。
イ
入札者心得書 は、イ ンタ ー ネ ッ トによ り、次 の URL(ア ドレス )か ら入手でき る。
http:〃 wwЧ pref.aomori.lg.jp/kensei/yosan/flles/kokoroe.pdf
入札書 には、別紙参考 書式 を参考 に、 次 の事項 を記載す ること。
ウ
(ア
(イ
(ウ
)入 札年 月 日
)あ て名 は、「青森県 知事」 とす る。
)入 札参加者 の所 在 地、商号又は名称 、代表者 の職氏名及 び印
(個 人 の 場合 は、住所 、氏 名及
び 印)
① 入札金額
(オ
)品 名
(か
数量等
工 入札金額 の記載方法
落札決定 に当たっては、入札書 に記載 された金額に当該金額 の 100分 の 5に 相当す る額 を加算
;
した金額
(当
該金額 に 1円 未満 の端数 が ある ときは、そ の端数 を切 り捨てた金額 )を もって落札
金額 とす るので、消費税 に係 る課税事業者であるか免税事業者 であるかを問わず、見積 もった金
額 の 105分 の 100に 相 当す る金 額 を入札書 に記載す るもの とす る。
オ
郵便 によ り入札書 を提 出す る ことは認 めな い。
力
入札執行 回数 は、原則 として、 3回 を限度 とし、不調 の場合 は最低 の価格 をもって入札 を した
者 との随意契約 による もの とす る。
2回 目の入札 にお いて、落札者がな く、か つ、 1者 を除 いて他 の入札者がす べ て辞退 した場合
キ
は、以後 の再度入札 は行わず、そ の 1者 との随意契約 による もの とす る。
1回 目又は 2回 目の入札 にお いて、入札 に参加 しなか つた者 、無効 の入札 を した者、最低制限
ク
価格 制度 を適用す る場合 に失格 とな つた者は、以後 の再度入札 には 参加 できな いもの とす る。
ケ 再度入札 に移行 した場合 にお いて、直前 の 回 の最低入札額 と同額 又は これ を上回る額の入札 を
した者の入札 は無効 とす る もの とす る。
コ
入札が開始 されてか ら入札 を辞退す る ときは、入札執行者 に入札辞退届 を提出す る、又は入札
書 に 「辞退」 と記入 して入札箱 に投函す る もの とす る。
サ
委任代理人が入札 を行お うとす るときは、入札書 に委任代理人の氏名 (法 人 の場合 は、当該法
人 の名称又は商号及 び代表者名 )を 記名押印 しな けれ ばな らな い もの とす る。
(5)入 札 の無効
入札 に参加す る者 に必要な資格 のない者 の した入札、申請書 に虚偽 の事実 の記載 を した者 の した
入札及び入札 に関す る条件 に違反 した入札 は無効 とす る。
(6)落 札者 の決定方法
ア
イ
予定価格 の制限 の範 囲内 の価格 で最低 の価格 をもって有効な入札 を した者 を落札者 とす る。
落札者 とな るべ き同価 の入札者が 2人 以 上 ある ときは、直 ちに、 くじで落札者 を定め る。 この
場合 にお いて、当 該入札者 の うち くじを引かな い者 が ある ときは、 これ に代 えて、入札事務 に関
係 のな い職員 にくじを引かせ る もの とす る。
7
契約 に関す る事項
(1)契 約書
(案
)別
紙 の とお り
(2)契 約保証金
契約者 は、契約金額 の 100分 の 5以 上 の契約保証 金 を納付す るもの とす る。ただ し、次 のいずれ
か に該 当す るときは、そ の納付 を免除す る。
ア
イ
契約者 が保 険会社 との 間 に県 を被保険者 とす る履行保証保険契約 を締結 した とき。
過去 2年 の 間 に国又は地方公共 団体 とそ の種類及 び規模 をほぼ同 じくす る契約 を 2回 以 上 にわ
た って締結 し、 これ らをす べ て誠実 に履行 し、かつ、契約 を履行 しな い こととな るおそれがな い
と認め られ る とき。
(3)契 約書 の取 り交わ しの時期
落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
(4)落 札 の決定後 、当該入札 に係 る契約 の締結 までの間 にお いて、当該落札者が 3の (1)に 掲 げる いず
れ かの要件 を満た さな くなった ときは、 当該契約 を締結 しな い。
8
そ の他
(1)自 動車 リサ イ クル 料 金 は、 本体価 格 に含 め る もの とす る。
(2)自 動車 重量 税及 び 自動 車損 害賠 償 責任 保 瞼 の 取扱 は、別 途 とす る。
(3)仕 様 書 の配 布及 び 同仕様 書 に 関す る質 問 は、青森 県 警察 本 部 警務 部 警 務課
小 田桐 雄 一 までお願 い します 。
(TEL 017-723-42H
内線
2675)
装備車 両 係 主 任
問 い合わ せ先
青森県青森 市長島一 丁 目 1番 1号
青森県
出納局
笠井
会 計管 理課
悠美
担当
主事
電話
017-734-9098
青森県庁東棟 1階
物 品調達 グル ー プ
物
品
売
買
契
書
約
(案 )
住所
受注者
青森市長 島一丁 目 1番 1号
青
発注者
森
県
上 記 当事者 間 にお いて、物 品売 買 のた め、次 の とお り (た だ し、
を除 く。)契 約 を締結
した。
(物 品売買及 び売買代金 )
)を 、次に掲げる売買代金 により、発
受注者は、次に掲げる物品 (以 下 「売買物品」 という。
注者 に売 り渡し、発注者は、これを買い受けることを約 した。
(1)名
称
① レーダー搭載車 ②検問車
第 1条
(2)形 式・規格
偲)数
量
他)金
額
(う
別紙仕様書のとお り
3台 (内 訳 ① 2台 ② l台 )
¥.
ち取 引 に係 る消費税及 び地 方 消費税 の額
≧
(契 約保証金 )
第 2条
2
3
lA)契 約保証金 は、金
円とす る。
前項 の契約保証金 には、利息 を付 さな い もの とす る。
第 1項 の 契約保証 金 は、受注 者が契約 を履行 した後、受注者 に還付す る もの とす る。
第 2条
0)契
約保証金 は、免除す る。
(売 買物 品 の納入等 )
第 3条
2
売買物 品 の納入期 限及 び納入 場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期限
平成 25年 3月
(2)納 入場所
別紙 仕様 書 の とお り
22日
受注者 は、売買物 品 を納入 しよ うとす る ときは、あ らか じめそ の 旨を発注者 に通 知す るとともに、
納入 の 際 は、 物品納入管理票 を提 出す る もの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期限 まで に売買物 品 を納入できな い ときは、遅滞な くそ の 旨を発注者 に通
知 しな けれ ばな らな い。
(売 買物 品 の検査等 )
第 4条
発注者 は、売買物品 の納入が あつた場合 にお いて、受注者 の立 会 いの下 に検 査 を行 うもの とし、
検 査 の結果、合格 と認めるときは、直ち に売 買物 品 の 引渡 しを受 ける もの とす る。
2 前項 の検 査 に要す る費用及び検 査のた め に売買物 品が変質 又は消耗 き損 した ことによる損害 は、す
べ て 受注者 の負担 とす る。ただ し、特殊 の検 査 に要す る費用 は、 この 限 りでな い。
3
受注者 は、 自らの都合 によ り検査 に立 ち会 わな い ときは、検 査 の結 果 につ いて 異議 を申 し立て る こ
とがで きな いもの とす る。
4
第 1項 の検査 に合格 しなかった ときは、受注者 は、売買物品 を遅滞 な く引き取 り、発注者の指定す
る期 日まで に代 品 を納入 しなけれ ばな らな い。
5
前条第
2項 及 び第 3項 並びに前 4項 の規定 は、代 品の納入 につ いて準用す る。
(所 有権 の移転時期 )
売買物 品 の所 有権 は、前条第 1項 の検 査 に合格 し、引渡 しを完 了 した 時、発注者 に移転す る。
第 5条
(売 買代金 の支 払)
受注者 は、売買物品 の 引渡 しを完 了 した後、請求書 によ り発注者 に売買代金 を請求す るもの と
第 6条
す る。
2
発注者 は、前項 の 請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売買代金 を支払 うもの とす る。
(遅 延利息 )
受注者 は、そ の責め に帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期限 まで に売買物 品 を納入 しなか
った場合 は、当該納入期限 の翌 日か ら納 入 した 日まで の 日数 に応 じ、売買代金 の額 につき 年 3.1パ ー
第 7条
セ ン トの割合で計算 して得た金額 を遅延利息 として発注者 に納付す る もの とす る。この場合 にお いて 、
遅延利息 の額が 100円 未満 である とき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数 がある ときは、そ の 全額又は
端 数 を切 り捨て る もの とす る。
2
発注者 は、前項の遅延利息 を、売買代金 よ り控除す る もの とす る。
(か し担保責任 )
発注者 は、売買物品 の所有権が移 転 した後、売買物品 に数量 の 不足そ の他隠れた か しがある こ
とを発見 した ときは、当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に対 して売買物 品 の補修 、取替 え、 この
第 8条
契約 の解除又 は これ らに代 え、若 しくは これ らととも に損害 の賠償 を請求す る ことができる。
2 発注者 は、受注者が前項 の補修 又は取替え に応 じな い ときは、補修 又は取替え に代わ る必要な措置
を講ず る ことができる もの とし、 これ に要す る費用 は受注者が負担す るもの とす る。
(契 約 の解除 )
発注者 は、前条の規定 によ る場合 のほか、受注者が次 の各号 のいずれ かに該 当す る場合 は、 こ
第 9条
の契約 を解除す る ことができる。
(1)そ の責め に帰す る理 由によ り、第 3条 第 1項 の納入期限 まで に物 品 を納入 しなかうた とき、又は
納入す る見込みがな いと明 らか に認 め られ る とき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によ って この契約 の 目的 を達す る ことがで きな いと認め られ
る とき。
(契 約保証 金 の 帰属 )
第 10条 lAl 発注者 が 、前条 の規定 によ りこの 契約 を解 除 した場合は、第
2条 の契約保証 金 は、発注者
に帰属す るもの とす る。
(違 約金 )
第 10条
0)発 注者 は、前条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、売買代金 の額 の 100分 の 5に 相
当す る金額 を違約金 として受注者 か ら徴 収す るもの とす る。 この 場合 にお いて、違約金 の額 が 100円
未満 で あるとき、又 はその額 に 100円 未満 の端数 がある ときは、その全額又は端数 を切 り捨て るもの
とす る。
(損 害賠償 )
9条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 にお いて 、前条 の違約金 又は契約保
証金 (契 約保証金 の 納付 に代えて提供 された担保 につ いては、当該担保 の価値 )若 しくは履行保証保
第 11条
発注者 は、第
険 の保 険金 の額 を超 えた金額 の損害 が生 じた ときは、そ の超 えた金額 を損害賠償 と して受注者か ら徴
収す る。
(協 議事項 )
第 12条
この契約書 に定め のな い事項及 び疑 義 の生 じた事項 につ いては、受注者 と発注者 とが協議 し
て 定 める もの とす る。
上記契約 の成立 を証す るた め、 この契約書 を 2通 作成 し、受注者及び発注者が記名押印 し、各 自そ の
1通 を保有す る もの とす る。
平成 24年
月
日
受注者
発注者
青森県知事
二
本
寸 申 吾
回
内訳
品名
品質 。規格
仕様書 のとお り
検 問車
仕様書 の とお り
計
消費税及び地方消費税
合計
2台
ムロ
レーダー搭載車
数量
単価 (税 抜き )
計
暴 力団排除 に係 る特記事項
(総 則 )
第
1
受注者 は、 青森県暴 力団排除条例
(平 成 23年
3月 青森県条例第 9号 )の 基本理念 に則 り、 この特
記事項 が添付 され る契約 (以 下 「本契約」 という】及び この特記事項 を守 らな けれ ばな らな い。
(暴 力団排除 に係 る契約の解 除 )
(8)第 1号 か ら第 6号 までのいずれか に該 当す る者 を契約の相手方 とす るこの契約 に係 る下請 契約 、
材料等 の購入契約 そ の他 の 契約 (前 号 に該 当す る場合 の当該契約 を除 く。)に つ いて、 発注者 が求
めた 当該契約 の解除 に従わなか つた とき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解 除 した場合 の 契約保証金 の 帰属、違 約金及 び 損 害賠償 につ いて は、本
契約 の規定 による。
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 まで に掲 げる場合にあ つては、受注者又はそ の支 配人 (受
注者 が法人の場合 にあっては、受注者又はそ の 役員若 しくはそ の支店若 しくは契約 を締結す る事務所
の代表者 ))が 次 の 各号 の いずれ か に該当す る ときは、本契約 を解 除す る ことができる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 による不 当な行為 の 防止等 に関す る法律 (平 成 3年 法律第
77号 )第 2条 第
6号 に規定す る暴 力団員 をいう。第 5号 及 び第 6号 にお いて 同 じ。)で ある と認め られ る とき。
(2)自 己若 しくは第二者 の不正な利益 を図 り又は第二者 に損害 を与え る 目的 で暴力団
(暴 力団員 によ
る不 当な行為の防止等 に関す る法律第 2条 第 2号 に規定す る暴 力団 をいう。以下 この項 にお いて 同
じ。)の 威 力を利用 した と認め られ る とき。
(3)暴 力団 の威 力 を利用す る 目的で金 品そ の他財産 上の利益 の供 与
(以 下 この 号及び次号 にお いて
「金 品等 の供与」 という。)を し、又は暴 力団 の活 動若 しくは運営 を支 援す る 目的で相 当の対価 を
得 な い金品等 の供与 を した と認 め られ る とき。
(4)正 当な理 由が ある場合 を除 き、暴力団の活動 を助 長 し、又は暴 力団 の運営 に資す る こととな る こ
とを知 りなが ら金 品等 の 供与 を した と認め られ る とき。
(5)暴 力団員 と交際 して いると認 め られ る とき。
(6)暴 力団又 は暴 力団員が実質 的 に経営 に関与 して いる と認め られ る とき。
(7)そ の者又はそ の支配人
(そ の者が法人 の 場合 にあっては、そ の者又 はその役員若 しくはそ の支店
若 しくは契約 を締結す る事務所 の代表者 )が 第 1号 か ら前号 までの いずれか に該当す る ことを知 り
なが ら当該者 とこの契約 に係 る下請 契約 、材料等 の購入契約 そ の他 の 契約 を締結 した と認め られ る
とき。
参考 (契 約書 として調製す るときは、この部分は削除する。)
【
契約保証金等 に係る削除条項例】
1
契約 金額 150万 円以下 の随意契約 による免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 6号 該 当)
第 2条 仏)、 第 10条 仏
)
2
履行保証保 険契約締結 による免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 1号 該 当)
第 2条
3
第 10条
lA)
実績 免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 2号 該 当)
第 2条
4
lA)、
lA)、
第 10条 値
)
現金 (又 は納 付証 券)に よる納付 (財 務規則第 159条 第 1項 本文該当)
第 2条
0)、
第 10条 8)
仕様書最終確認
レー ダ ー 搭 載 車 仕 様 書
青森 県警 察本 部警務 課
レー ダ ー 搭 載 車
第
1
1
仕様 総説
この 車 両 は 、 主 と して 交 通 取締 用 に使 用 す る も の で あ つ て 、 この 仕 様 書 に示 す
諸 装 置 を備 え 、構 造 堅 牢 で性 能 良好 な も の と し、 か つ 「道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準
(昭 和
2
26年 運 輸 省 令 第 67号 )」
を満 足 す る も の で あ る こ と。
契 約 業 者 は 、 この 仕 様 書 に基 づ き別 紙 に示 す 提 出 図 面 の ほ か 、諸 元表 、制 作 工 程
表 各 1部 を 警 察 本 部 に提 出 し、承 認 を受 け る こ と。
第
2
車 台及 び 車 体
ベ ー ス とな る車 両 は 、乗 車 定員 5人 以 上 、
全長
第
3
4.90メ
4WD、 ABS付
、 AT車 、 4ド ア 、
ー トル 以 上 の ハ イ ル ー フ バ ン 型 で寒 冷 地 仕 様 の も の で あ る こ と。
装備
当該 車 両 に は、 次 の も の を装備 す る こ と。
1
2
3
4
5
6
7
7
8
9
リヤ ー ウイ ン ドー デ フ ォ ッガ ー
リヤ フイ パ ー
ラジオ
(AM/FM)
デ ジ タル 時 計
シガ ー ノケ ッ ト
サ ン バ イ ザ ー (運 転 席 、助 手席 )
サ イ ドバ イ ザ ー (運 転 席 、 助 手 席 )
フォ グ ラ ンプ
エ ア コ ン (前 席 、 後 席 )
リヤ ヒー タ ー
10
パ ワ ー ウイ ン ドー (運 転 席 、助 手 席 ドア )
H
パ ワー ス テ ア リ ン グ
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
フ ロ ン トア ン ダ ー ミラ ー
リヤ ア ン ダ ー ミラー
バ ック ビ ュー モ ニ タ ー
運 転 席 ドア ポ ケ ッ ト
(A4サ イ ズ
)
運 転 席 集 中 ドア ロ ック
エ ア バ ック (運 転 席 、助 手 席 )
運 転 室 内 に 助 手 席 用 後 写鏡
助 手 席 で 筆 記 が 容 易 に で き る ス ポ ッ トライ ト又 は マ ップ ライ ト
後 部 室 内 ガ ラ ス ス モ ー ク フ ィル ム 貼 り
バ ッ クブ ザ ー
ス テ ッ プ 付 リヤ バ ン パ ー
キー 付 車 検 証 入 れ
第4
指 定装置
1 反 転 式警 光灯
(1)反 転 式 警 光 灯 を ル ー フ上 の 指 定す る位 置 に取 付 け る こ と。
(2)構 造 等 は 、電 気 的 操 作 に よ リル ー フ上 に セ ッ トされ 、反 転 して 室 内 に格 納 され
る構 造 の も の で 、 い ず れ も 3秒 以 内 に作 動 す る も の で あ る こ と。
(3)規 格 は 、 関係 法 規 に適 合 す る流 線 型 一 灯 式 の も の で 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 け
た も の で あ る こ と。
(4)取 付 け に あ た つ て は 、 警 光 灯 の 重 量 及 び 振 動 に十 分 耐 え 、 回転 者 が室 内 に 異 常
に共 振 しな い よ うにす る こ と。
(5)警 光 灯 格 納 時 のル ー フ上 面 は 、外 観 上 目立 た な い よ うに極 力 滑 らか に 仕 上 げ 、
蓋 部 は 、 車 両 の 塗 色 と同 色 にす る こ と。 ま た 、 室 内 の 格 納 ケ ー ス は 、必 要 な 強度
を有 す る と とも に 、 乗 務 員 が 車 両 の ゆれ や 乗 降 の 際 の 接 触 等 で 怪 我 をす る こ との
な い よ う、緩 衝 材 を 張 付 け 、外 観 を内 張材 と同様 の 素材 で 仕 上 げ る こ と。
2 補助 讐光灯
(1)LED式 の 補 助 警 光 灯 2個 を取 付 け る こ と。
(2)規 格 は 、 関係 法 規 に適 合 す る も の で 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 けた も の で あ る こ
と。
(3)取 付 位 置 は 、 フ ロ ン トグ ヅル 部位 (内 側 )へ 左 右 対 称 に取 付 けす る こ と。
(4)サ イ レンア ンプ の ス イ ッチ と連 動 して 点滅 式 に 点 灯 す る こ と。
3 サ イ レン 式 ア ンプ 及 び ス ピー カ ー
(1)サ イ レン式 ア ンプ を セ ン タ ー コ ン ノー ル 等 の 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 けた部 位
に取 付 る こ と。
(2)規 格 は 、 関係 法 規 に適 合 す る も の で 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 けた も の で あ る こ
と。
(3)マ イ ク ロ ホ ン に よ る音 声 増 幅 及 び サ イ レン音 が 、 ミキ シ ン グ放 送 で き る 50W
拡 声 装 置 (ハ ン ドマ イ ク及 び ハ ンガ ー 付 き )を 取 付 け る こ と。
(4)50Wサ イ レン 用 ス ピー カ ー を フ ロ ン トタイ ヤ ハ ウ ス 付 近 の 、 当警 察 本 部 の 承
認 を受 け た部 位 に取 付 け る こ と。
4 警 光 灯 用 ス イ ッチ
(1)警 光 灯 ス イ ッチ は 、 サ イ レン 用 ア ンプ 組 み 込 み の も の を使 用 す る こ と。
(2)以 下 の 機 能 を有 す る独 立 の ス イ ンチ をそ れ ぞ れ 設 け る こ と。
ア
反 転 式 警 光 灯 が 反 転 す る。
イ
反 転 式 警 光 灯 が 回転 し 、連 動 して
ウ
サ イ レン に よ リー 挙 動 で 、 反 転 式 警 光 灯 が 反 転 ・ 回 転 し、連 動 して LED式
LED式
補 助 警 光 灯 が 点 滅 す る。
補 助 警 光 灯 が 点 滅 す る。
5 空 中線 受 台及 び 無 線 機 遠 隔 操 作 都 格 納 装 置
(1)空 中線 受 台 を ル ー フ上 の 承 認 を受 け た部 位
(干 渉 を防 止 す るた め 警 光 灯等 か ら
必 要 な距 離 を 置 く こ と)に 設 け 、 大 あ け部 に は鋼 鉄 製 又 は ラ バ ー 製 の カ バ ー (漏
水 防 止 に 留 意 した も の で簡 単 に取 り外 せ る も の )を 取付 け る こ と。
(2)空 中線 受 台 か ら運 転 席 後 部 の 無 線 機 本 体 設 置 位 置 まで 同軸 ケ ー ブ ル 5D― FB
(運 転 席 座 席 底 部 か ら 2mの 長 さを有 す る こ と)を 架設 す る こ と。
(3)助 手席 コ ン ノー ル ボ ック ス 部 分 に無 線 機 遠 隔操 作 部 格 納 装 置 部 を設 け る こ と。
な お 、雑 音 防 止 を施 す こ と。
(4)無 線 機 用 電 源 ケ ー ブ ル (5sq)を 無 線 本 体 設 置 位 置 ま で 架 設 し、 バ ッテ リー
正 極 側 に ヒュー ジブル リ ン ク (30A)を 設 け る こ と。
(5)無 線機 遠 隔 操 作 部 付 近 と運 転 席 後 部 の 2ヶ 所 に電 源 中継 端 子 を設 け る こ と。 ま
た 、 端 子 の 室 内側 に ヒュー ズ (15A)を 正 負 極 双 方 に 取 付 け る こ と。
6 バ ンテ リー
バ ッテ リー は 、 装備 電 装 品全 作 動 時 で も姑 応 で き る容 量 の も の で あ る こ と。
第
5
1
2
荷室等
後 部 座 席 は折 りた たみ 可 能 な も の とす る こ と。
荷 室 内 に 取調 べ 用 机 を設 け る こ と。 机 は 分 割 して 折 りた た み 、 サ イ ドパ ネ ル に 固
定 収 納 で き る こ と。
3
こ と (折
4
4脚 をサ イ ドパ ネ ル 左 右 に 2脚 ず つ 固 定 で き る装 置 を取 付 け る
りた た み椅 子 4脚 は 不 要 )。
折 りた た み 式 椅 子
折 りた た み 式 机 及 び 椅 子 の 収 納 時 、 走 行 に よ る振 動 音 を発 しな い よ う、 ベ ル ト等
の 固 定 用 具 を設 け る こ と。
5
荷 室 床 面 に 固 定 用 の 埋 込 型 フ ック を 4箇 所 設 け る と とも に 、 固 定 用 バ ン ド2本 を
取 付 け る こ と。
6
荷 室 天 丼 に室 内蛍 光 灯
(LED型
照明
10W)を 2基 設 け る こ と。
(メ
イ ンス イ ッ
チ 及 び 独 立 ス イ ッチ付 )
7
第6
荷 室 内 警 杖 格 納 装 置 (両 端 保 持 型
:2本 組 み )を 2基 設 け る こ と。
塗色
塗 色 は 白色 とす る。
7
1
2
3
4
第8
1
2
第
付属 品
車載用消火器
(0.5リ
ッ トル 以 上 )
足 マ ッ ト (運 転 室 、後 部 室 )
標 準 工具
取扱 説 明書
1本
1式
1式
1部
そ の他
讐 察 本 部 が 特 に必 要 と認 め た 場 合 は 、 中 間検 査 を実 施 す る も の とす る。
納 入 車 両 は 「登 録 済 み 」 の も の で あ つ て 、 登 録 か ら納入 に要 す る 一 切 の 経 費 は 契
約 業 者 の 負 担 とす る。 た だ し、 重 量 税 及 び 自賠 責 保 険 料 は 除 く。
3
この 仕 様 書 に よ り難 い 事 項 及 び 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 警 察 本 部 と協 議 し承
認 を受 け る こ と。
4
納 車 場 所 は 、 青 森 市 内 の 当警 察 本 部 の 指 定 した 場 所 とす る。
別紙
レー ダ ー 搭 載 車 提 出 図 面
1
2
3
4
全 体 図 (指 定 部 品 等 取 付 部位 表 示 )
警 光 灯 取 付 関係 図 (補 強 図 )
空 中線 受 台 、 無線 機 遠 隔 操 作 部 格 納 装 置 取 付 関係 図
配 線 図 (雑 音 防 止 器 、 ヒュー ズ 等 に は容 量 記 入 )
仕様 書最 終確認
検 問車仕様 書
青森 県警察本 部警 務 課
検 問車
第
1
1
仕 様 総説
この 車 両 は、 主 と して 交 通 取 締 用 に使 用 す る も の で あ っ て 、 この 仕 様 書 に示 す
諸 装 置 を備 え 、構 造 堅 牢 で性 能 良好 な も の と し、 か つ 「道 路 運 送 車 両 の 保 安 基 準
(昭 和
2
26年 運 輸 省 令 第 67号 )」
を満 足 す る も の で あ る こ と。
契 約 業 者 は 、 この 仕 様 書 に基 づ き別 紙 に示 す 提 出 図 面 の ほ か 、 諸 元 表 、制 作 工 程
表 各 1部 を警 察 木 都 に提 出 し、 承 認 を受 け る こ と。
第
2
車 台及 び車体
ベ ー ス とな る車 両 は 、 乗 車 定 員
全長
第
3
4.90メ
5人 以 上 、 4WD、 ABS付 、 AT車 、 4ド ア 、
ー トル 以 上 の ハ イ ル ー フ バ ン型 で寒 冷 地 仕 様 の も の で あ る こ と。
装備
当該 車 両 に は 、次 の も の を装 備 す る こ と。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
第4
リヤ ー ウイ ン ドー デ フ ォ ッガ ー
リヤ フイ パ ー
ラジオ
(AM/FM)
デ ジ タル 時 計
シガ ‐ ゾケ ッ ト
サ ン バ イ ザ ー (運 転 席 、助 手 席 )
サ イ ドバ イ ザ ー (運 転 式 、 助 手 席 )
フ ォ グ ラ ンプ
エ ア コ ン (前 席 、 後 席 )
リヤ ヒー タ ー
パ ワー タイ ン ドー (運 転 席 、助 手 席 ドア )
パ ワ ー ス テ ア リン グ
フ ロ ン トア ン ダ ー ミラ ー 及 び リヤ ア ン ダ ー ミラ ー
運 転 席 ドア ポ ケ ッ ト
(A4サ イ ズ
)
バ ッ ク ビュー モ ニ タ ー
運 転 席 集 中 ドア ロ ック
エ ア バ ック (運 転 席 、 助 手 席 )
運 転 室 内 に助 手 席 用 後 写 鏡
助 手 席 で 筆 記 が 容 易 に で き る ス ポ ッ トライ ト又 は マ ップ ライ ト
後 部 室 内 ガ ラ ス スモ ー ク フ ィ ル ム 貼 り
バ ック ブ ザ ー
ス テ ップ 付 ジヤ バ ン パ ー
キー 付 車検 証入 れ
指 定装置
1 反転式警光灯
(1)反 転 式 警 光 灯 を ル ー フ上 の 指 定 す る位 置 に取 付 け る こ と。
(2)構 造 等 は 、 電 気 的 操 作 に よ リル ー フ 上 に セ ッ トされ 、 反 転 して 室 内 に格 納 され
る構 造 の も の で 、 い ず れ も 3秒 以 内 に 作 動 す る も の で あ る こ と。
(3)規 格 は 、 関係 法 規 に適 合 す る流 繰 型 一 灯 式 の も の で 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 け
た も の で あ る こ と。
(4)取 付 け に あ た つ て は 、警 光 灯 の 重 量 及 び 振 動 に十 分 耐 え 、 回転 音 が 室 内 に 異 常
に共 振 しな い よ うにす る こ と。
(5)警 光 灯 格 納 時 のル ー フ上 面 は、 外 観 上 目立 た な い よ うに極 力 滑 らか に 仕 上 げ 、
蓋 都 は 、 車 両 の 塗 色 と同色 にす る こ と。 ま た 、 室 内 の 格 納 ケ ー ス は 、 必 要 な 強 度
を有 す る と と もに 、乗 務 員 が 車 両 の ゆ れ や 乗 降 の 際 の 接 触 等 で 怪 我 をす る こ との
な い よ う、 緩 衝 材 を張 付 け、 外観 を 内 張材 と同様 の 素材 で 仕 上 げ る こ と。
2 補助警光灯
(1)LED式 の 補 助 警 光 灯 2個 を取 付 け る こ と。
(2)規 格 は 、 関係 法 規 に適 合 す る も の で 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 け た も の で あ る こ
と。
(3)取 付 位 置 は 、 フ ロ ン トグ リル 部 位 (内 側 )へ 左 右 対 称 に取 付 けす る こ と。
(4)サ イ レン ア ンプ の ス イ ッチ と連 動 して 点 滅 式 に点 灯 す る こ と。
3 サ イ レン 式 ア ンプ 及 び ス ピー カ ー
(1)サ イ レン 式 ア ンプ を セ ン タ ー コ ン ノー ル 等 の 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 けた 部位
に取 付 る こ と。
(2)規 格 は 、 関係 法 規 に適 合 す る も の で 、 当警 察 本 部 の 承 認 を受 けた も の で あ る こ
と。
(3)マ イ ク ロ ホ ン に よ る音 声 増 幅 及 び サ イ レン 音 が 、 ミキ シ ン グ放 送 で き る 50W
拡 声 装 置 (ハ ン ドマ イ ク及 び ハ ンガ ー 付 き )を 取 付 け る こ と。
(4)50Wサ イ レン 用 ス ピー カ ー を フ ロ ン トタイ ヤ ハ ウ ス 付 近 の 、 当警 察 本 部 の 承
認 を受 け た 部 位 に取 付 け る こ と。
4 警 光 灯 用 ス イ ッチ
(1)警 光 灯 ス イ ンチ は 、 サ イ レン 用 ア ン プ 組 み 込 み の も の を使 用 す る こ と。
(2)以 下 の 機 能 を有 す る独 立 の ス イ ッチ をそ れ ぞ れ 設 け る こ と。
ア
反 転 式 警 光 灯 が 反 転 す る。
イ
反 転 式 警 光 灯 が 回 転 し、 連 動 して
ウ
LED式
補 助 警 光 灯 が 点滅 す る。
サ イ レン に よ リー 挙 動 で 、反 転 式 警 光 灯 が 反 転 。回 転 し、連 動 して LED式
補 助 警 光 灯 が 点 滅 す る。
5 空 中線 受 台 及 び 無 線 機 遠 隔 操 作 部 格 納 装 置
(1)空 中線 受 台 を ル ー フ 上 の 承 認 を受 け た部 位
(干 渉 を防 止 す るた め 警 光 灯等 か ら
必 要 な距 離 を 置 く こ と)に 設 け、 穴 あ け部 に は鋼 鉄 製 又 は ラバ ー 製 の カ バ ー (漏
水 防 止 に留 意 した も の で簡 単 に取 り外 せ る も の )を 取 付 け る こ と。
(2)空 中線 受 台 か ら運 転 席 後 部 の 無 線 機 本 体 設 置 位 置 ま で 同軸 ケ ー ブル 5D― FB
(運 転 席 座 席 底 部 か ら 2mの 長 さを有 す る こ と)を 架 設 す る こ と。
(3)助 手 席 コ ン ノー ル ボ ック ス 部 分 に無 線 機 遠 隔 操 作 部 格 納 装 置 部 を設 け る こ と。
なお 、雑 音 防 止 を施 す こ と。
(4)無 線 機 用 電 源 ケ ー ブ ル (5sq)を 無 線 本 体 設 置位 置 まで架 設 し、 バ ッテ リー
正 極 側 に ヒュー ジ ブ ル リ ン ク (30A)を 設 け る こ と。
(5)無 線 機 遠 隔操 作 都 付 近 と運 転 席 後 部 の 2ヶ 所 に電 源 中継 端 子 を設 け る こ と。 ま
た 、 端 子 の 室 内側 に ヒュー ズ (15A)を 正 負 極 双 方 に取 付 け る こ と。
6 バ ッテ リー
バ ッテ リー は 、 装 備 電 装 品全 作動 時 で も対 応 で き る容 量 の も の で あ る こ と。
第
5
1
荷室等
運 転 席 後 側 の 後 部 座 席 前 に 、 筆 記 用 の 折 りた た み 式 の 机
(45cm× 25cm)
を取 付 け る こ と。 折 りた た み 式 机 の 収 納 時 、 走 行 に よ る振 動 音 を発 しな い よ う、 ベ
ル ト等 の 固 定 用 具 を設 け る こ と。
2
後 部 座 席 右 側 後 に鍵 付 き の A4版 サ イ ズ の
2段 キ ャ ビネ ッ トを横 向 き に取 付 け る
こ と。
3
上記 の
2段 キ ャ ビネ ッ トの右 横 か ら右 後 タイ ヤ 上 部 付 近 ま で 、 奥 行 35cmの 折
りた た み 式 の 机 を取 付 け る こ と。
4
左 後 タイ ヤ ハ ウ ス 後 付 近 に 、 折 りた た み 式 椅 子
折 りた た み椅 子
4脚 を 固 定 で き る装 置 を取 付 け、
4脚 を付 属 す る こ と。 椅 子 の 収 納 時 、 走 行 に よ る振 動 音 を発 しな い
よ う、 ベ ル ト等 の 固 定 用 具 を設 け る こ と。
5
荷 室 床 面 に 固 定 用 の 埋 込 型 フ ッ ク を 4箇 所 設 け る と と も に 、 固 定 用 バ ン ド 2本 を
取 付 け る こ と。
6
荷 室 天 丼 に室 内蛍 光 灯
(LED型
照明
10W)を 2基 設 け る こ と。
ッチ及 び独 立 ス イ ンチ 付 )
7
8
9
第6
後 部 座 席 と荷 室 の 間 に 仕 切 リカ ー テ ン を設 け る こ と。
荷 室 内警 杖 格 納 装 置 (両 端 保 持 型
:2本 組 み )を 2基 設 け る こ と。
荷 室 内 ル ー フ サ イ ド部 に メ ン シ ユ 式 物 入 れ を 1箇 所 設 け る こ と。
塗色
塗 色 は 白色 とす る。
7
1
2
3
4
第8
第
付属品
車 載 用 消火 器 (0。
5リ ッ トル 以 上 )
足 マ ッ ト (運 転 室 、 後 部 室 )
標 準 工具
取扱 説 明書
そ の他
1式
1部
1式
1本
(メ
イ ンス イ
1
2
警 察 本 部 が 特 に必 要 と認 め た 場 合 は 、 中間検 査 を実 施 す る も の とす る。
納 入 車 両 は 「登 録 済 み 」 の も の で あ つ て 、 登 録 か ら納 入 に要 す る 一 切 の 経 費 は 契
約 業 者 の 負 担 とす る。 た だ し、 重 量 税 及 び 自賠 責 保 険 料 は 除 く。
3
この 仕 様 書 に よ り難 い 事 項 及 び 定 め の な い 事 項 に つ い て は 、 警 察 本 部 と協 議 し承
認 を受 け る こ と。
4
納 車 場 所 は 、 青 森 市 内 の 当警 察本 部 の 指 定 した 場 所 とす る。
月lJ湘氏
検 問車 提 出 図 面
1
2
3
4
全 体 図 (指 定 部 品等 取 付 部 位 表 示 )
警 光 灯 取 付 関係 図 (補 強 図 )
空 中線 受 台 、無 線 機 遠 隔操 作 部 格 納 装 置 取 付 関係 図
配 線 図 (雑 音 防 止 器 、 ヒュー ズ 等 に は容 量 記 入 )
(別 紙 )入 札書参考書式
年
月
殿
青 森 県 知 事
所在地又 は住所
商号 又 は名称
⑪
代表者職氏名
⑪)
(委 任代理人
億
金
(税
百万
十 万
万
額
抜
名
量
注
千万
書
札
入
)
① レーダー搭載車 ②検問車
3台
(内 訳
① 2台 ② l台 )
用紙 の大 きさは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
千
百
十
円
日
第 1号 様式 (第
6条 関係 )
年
青森県 出納局会計管理課長
日
月
殿
所在 地 又 は住所
商 号 又 は名称
代表者職氏名
担 当 者 氏 名
先
絡
連
入札説明書等 に関す る質問書
公
ロ
Hロ
告
日
平成 24年 7月
名
① レーダー搭載車 ②検問草
質
注
問
18日
事
用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
項
⑪
第 2号 様式 (第 6条 関係 )
年
月
日
青森県 出納局会計管理課長
入札説明書等 に関す る質問書 に対す る回答書
公
告
口印
日
平成 24年 7月
名
① レーダー搭載車 ②検問車
問
質
回
注
用紙 の大 き さは、 日本 工 業規格 A4縦 長 とす る。
18日
項
事
答
第 3‐ 1号 様式 (第 7条 関係 )
年
青森県 知事
月
日
殿
所在 地 又 は住 所
商号 又は名称
代表者職氏名
⑪
担 当 者 氏 名
連
絡
先
制 限付 き 一般競争入札参加資格確 認 申請書
平成 24年 7月
18日 付 けで公告 した制限付 き一般競争入札 に参加 した いので、そ の資格 の確認 につ
いて、 納 入実績 証明書 を添 えて、下記 の とお り申請 します。
なお、 この 申請書 の 内容 につ いてはす べ て 事実 と相違な い ことを誓約 します。
記
l
2
3
4
品
① レー ダー搭載車
名
②検 問車
業者番号及 び等級格付
登録営業 品 目
申請 日現在 の指名停止措置 の有無
有
5
・
無
誓約事項
次 の 各号 につ いて、 誓約 します。
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 の規定 に該 当 して いな い こと。
(2)同 条第 2項 に規定す る要件 に該当 して いな い こと。
注
l
2
用紙 の 大 きさは、 日本工業規格 A4縦 長 とす る。
知事 が指定 した営 業 品 目が競争入札参加資格者名簿 に基録 されて いる者 は、納入実績証明書 の提
出を要 しな い。
第 3‐ 2号 様式 (第 7条 関係 )
納 入 実 績 証 明 書
年
青森県知事
月
日
殿
所在 地 又 は住 所
商 号 又 は 名 称
代 表 者 職 氏 名
⑪
平成 24年 7月 18日 付けで公告 した制限付き一般競争入札 に係 る調達物品の納入実績は、下記 のと
お りであることを証明 します。
記
1
品 名
2
過去 5年 間の納入実績
① レーダー搭載車 ②検間車
品
3
名
(同 一の種類の物品を含む。)
規
格
納入年度
添付書類
契約書 (写 )そ の他実績 を確認す る ことができる書類
注
用紙 の大 き さは、 日本 工業規格 A4縦 長 とす る。
納入先
納入数量
備
考
(参 考様 式 )
任
委
状
平成
青森県知事
年
日
月
殿
所在地又 は住所
商号 又 は名称
0
代表 者職氏 名
私 は、次 の者 を委任代 理 人 と定 め、下 記件名 の入札及 び見積 りに関す る 一 切 の権限 を委
任 します。
受任 者
代理 人使用 印鑑
所 在 地 又 は住 所
商号 又 は名 称
職 氏名
記
入札件名
① レーダー搭載車 ②検問車
入札期 日
平成 24年 8月 3日
入札場所
県庁東棟 1階
出納局会計管理課入札室