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一般自動車保険(KAP ベーシス)
2011 年
(平成 23 年)4 月
約款冊子(ご契約のしおり・普通保険約款・特約)
ごあいさつ
このたびは共栄火災の自動車保険 KAP ベーシスをご契約
いただきありがとうございました。
この冊子には、保険契約の内容につきまして大切なことが
らが記載されておりますので、ご契約内容をご確認のうえ、
保険証券とともに大切に保管してください。
共栄火災は、いざという時、お客さまの身になって事故の
解決にあたることをモットーとし、一層のサービス向上に努
めてまいりますので、今後ともお引立てのほど、よろしくお
願い申し上げます。
11.10)①
AC009160 −( ’
●この冊子には、ご契約について大切なことがらが記載されておりますの
で、必ずお読みください。
●ご契約者とご契約のお車を主に使用される方(記名被保険者)が異なる
場合は、その方にもこの冊子の内容をご説明ください。
●代理店は、保険契約の締結の代理権を有しており、共栄火災との委託契
約に基づき、保険契約の締結、保険料の領収、保険料領収証の交付、ご
契約条件が変わった場合のご通知の受領等の代理業務を行っておりま
す。したがいまして、代理店とご締結いただいて有効に成立したご契約
については、共栄火災と直接契約されたものとなります。
●ご不明な点につきましては、代理店または共栄火災までお問い合わせく
ださい。
一般自動車保険ご契約のしおり目次
自動車保険全体像……………………………………………………… A−1
共栄火災の自動車保険の概要 ………………………………… A−1
1.商品の種類とご契約の対象…………………………………… A−1
2.約款の構成……………………………………………………… A−1
ご契約内容の確認 ……………………………………………… A−2
1.保険金額(契約金額)………………………………………… A−2
2.免責金額(自己負担額)……………………………………… A−3
3.ご確認いただきたい事項……………………………………… A−4
4.保険期間(保険のご契約期間)……………………………… A−6
5.保険責任の開始日時…………………………………………… A−6
6.保険料のお支払いについて…………………………………… A−6
7.等級別料率制度・型式別料率クラス制度について………… A−7
8.クーリングオフ制度…………………………………………… A−9
9.お客さまに関する情報の取扱いについて…………………… A−9
10.共栄火災ホームページでの約款冊子の閲覧………………… A−9
11.その他ご注意いただきたいこと……………………………… A−10
12.
「ロードサービス」
のご案内…………………………………… A−10
ご契約後に特にご注意いただきたいこと …………………… A−11
1.保険証券の記載内容について………………………………… A−11
2.ご契約締結後における契約内容の変更について…………… A−12
3.ご契約のお車を譲渡する場合………………………………… A−12
4.ご契約のお車の入替をする場合……………………………… A−12
5.通信販売でご契約された場合の取扱い……………………… A−13
ご契約を解約される場合のお手続き ………………………… A−14
1.解約と解約返れい金
(返還保険料)
について………………… A−14
2.ご契約の中断制度について…………………………………… A−15
事故が起こった場合のお手続き ……………………………… A−15
1.まず、ご連絡を………………………………………………… A−15
2.必ずご相談を…………………………………………………… A−15
3.必要書類をご提出ください…………………………………… A−15
4.保険金の支払時期……………………………………………… A−16
5.保険金請求権の時効…………………………………………… A−16
6.被害者には誠意をもって……………………………………… A−16
7.自賠責保険との一括払制度…………………………………… A−16
8.保険金の内払制度……………………………………………… A−16
9.代理請求制度…………………………………………………… A−16
10.賠償事故の解決のために共栄火災が行う手続きおよび援助 … A−16
11.示談・訴訟の場合の費用の取扱い…………………………… A−17
12.被害者からの直接請求制度…………………………………… A−17
13.保険金支払い後の保険金額(契約金額)…………………… A−17
14.ご契約者が死亡された場合の取扱い………………………… A−17
15.重大事由による解除…………………………………………… A−17
次回の継続契約のお手続きを忘れてしまった場合のお手続き … A−17
自動車保険の社外相談窓口……………………………………… A−17
1.自動車事故のご相談または苦情の受付……………………… A−17
2.中立の第三者機関による示談斡旋制度……………………… A−18
保険用語のご説明………………………………………………… A−19
補償内容…………………………………………………………… A−20
1.相手方への賠償………………………………………………… A−20
2.ご自身・乗車中の方の補償…………………………………… A−21
3.お車の補償……………………………………………………… A−23
4.ご契約内容により自動的にセットされる特約……………… A−24
5.1.∼4.以外でお客さまのご希望によりセットできる特約 … A−25
<用語の意味>
この冊子で使用している、
「記名被保険者」
「同居」
「自家用8車種」の用語の意味
は次のとおりです。
記名被保険者
ご契約のお車を主に使用される方のことで、申込書の被保険者欄に記載される
方をいいます。記名被保険者は賠償責任保険や人身傷害保険等の補償を受けられ
る方の範囲等を決めるための重要な事項です。
(例:賠償責任保険の補償を受けられる方の範囲)
① 記名被保険者
② ご契約のお車を使用または管理中の次のア.∼ウ.のいずれかに該当する方
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様
③ 記名被保険者の承諾を得てご契約のお車を使用または管理中の方。ただし、
自動車取扱業者が業務として受託したご契約のお車を使用または管理している
間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者。ただし、記名被保険者がご契約のお車をその使用者
の業務に使用している場合に限ります。
同居
同居とは、同一家屋に居住していることをいい、同一生計、扶養の有無は問いません。
建物の主要構造部のうち、外壁、柱、小屋組、はり、屋根のいずれをも独立し
て備えたものを1単位とし、同一家屋かどうかを判断します。ただし、台所等の
生活用設備のない「はなれ」
、
「勉強部屋」等は、同一家屋として取扱います。
・ マンション等の集合住宅で、各戸室の区分が明確な場合は、賃貸・区分所有
の別を問わず別居として取扱います。
・ 二世帯住宅であっても、お互いの居住空間が廊下や階段などでつながってお
らず、一旦外に出て行き来をする場合は、別居として取扱います。
・ 同一敷地内であっても別家屋での居住は、生計の同・異を問わず、別居とし
て取扱います。
・ 単身赴任は、別居として取扱います。
・ 短期間の出稼ぎ等の一時的別居は、同居として取扱います。
・ 就学のために下宿している子は、住民票記載の有無にかかわらず別居として
取扱います。
自家用8車種
自家用8車種とは次の用途・車種のお車をいいます。
・ 自家用普通乗用車(主に3ナンバー)
・ 自家用小型乗用車(主に5、7ナンバー)
・ 自家用軽四輪乗用車(主に軽5、軽7ナンバー)
・ 自家用小型貨物車(主に4ナンバー)
・ 自家用軽四輪貨物車(主に軽4ナンバー)
・ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
(主に1ナンバー)
・ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
(主に1ナンバー)
・ 特種用途自動車(キャンピング車)
(8ナンバー)
自動車保険全体像
共栄火災の自動車保険の概要
1.商品の種類とご契約の対象
自動車保険は、
「被害者への賠償」
「ご自身とお車に対する補償」を主な目的
とするもので、以下の 5 つの基本的な補償で構成されています。
人
モ ノ
他人にケガをさせてしまった
他人のモノを壊してしまった
被害者への賠償
対人賠償責任保険
(注)
(A−20 ページ)
ご自身とお車に対する補償
ご自身や乗車中の方が
ケガをしてしまった
人身傷害保険
(A−21 ページ)
商品の種類
(約款名称)
ご契約の対象となる方
KAP くるまる
(総合自動車保険
普通保険約款)
次の2条件にあてはまる方が 自家用8車種
対象となります。
(※)
目次の<用語の
①お客さまの所有・使用され
意味>をご参照
ているお車の総付保台数
ください。
(注)
が9台以下の方
②記名被保険者が個人の方
(注)
自動車保険(他の保険会
社を含みます。
)をご契
約されている台数をいい
ます。
対物賠償責任保険
(A−20 ページ)
KAP ベーシス
(一般自動車保険
普通保険約款)
(※)本 冊 子 はKAP
ベーシスについ
てご説明してい
ます。
ご自身のお車が壊れてしまった
ドライバー保険
車両保険
(A−23 ページ)
対 象 車 種
①お客さまの所有・使用され すべての用途・車種
ているお車の総付保台数を の自動車
問わず対象となります。
②記名被保険者が個人の方、
法人の方を問わず対象とな
ります。
運転免許証をお持ちでお車を
お持ちでない方が対象となり
ます。
―
2.約款の構成
保険約款は「普通保険約款」と「特約」から構成されています。普通保
険約款は、基本的な補償内容を定めた「第1章」から「第4章」の各補償
条項と、これらの補償条項に共通に適用される「第5章 基本条項」によ
り構成されています。
搭乗者傷害保険
(A−21 ページ)
第1章 賠 償 責 任 条 項
(注)
対人賠償責任保険は、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分につ
いて保険金をお支払いします。
普通保険約款
第3章 搭乗者傷害条項
第4章 車 両 条 項
特
約
第2章 人 身 傷 害 条 項
自動的にセット
される特約
お客さまのご希
望によりセット
できる特約
第5章 基 本 条 項
(注)
各条項の詳細は後記 A−20 ページ以降をご参照ください。
― A− 1 ―
(※)
後遺障害等級表1.または同表2.の第1
級、第2級もしくは第3級③・④に該当す
る後遺障害が生じ、介護を要する場合をい
います。なお、
後遺障害等級表については、
普通保険約款別表1
(後記 B−15 ページ)
を
ご参照ください。
(注3)
乗車される方の年齢、収入、被扶養者の人数等
に基づいて、次の《年齢別総損害額の事例》な
どを目安に保険金額を設定いただきます。
《年齢別総損害額の事例》
各年齢の平均的な損害額です。
ご契約内容の確認
※補償内容および保険金支払要件などの詳細は後記 A−20 ページ以降をご
参照ください。
1.保険金額(契約金額)
保険金額は下記の範囲・方法で設定します。
実際のご契約の保険金額につきましては、申込書または保険証券にてご
確認ください。
保険の種類
保険金額の設定範囲・設定方法
対人賠償責任保険
被害者1名について 1,000 万円∼2億円で設定いただ
きます。2億円を超える場合は「無制限」となります。
対物賠償責任保険
人身傷害保険
1事故について 20 万円∼1億円で設定いただきます。
1億円を超える場合は「無制限」となります。
(注1)
危険物積載自動車については、保険金額を「無
制限」とした場合でも、保険金の支払限度額に
ついて次の制限があります。
⑴ 自家用8車種
(※)
・二輪自動車・原動機付
自転車
危険物を業務として積載することにより生
じる事故は1億円が支払限度額となります。
(※)
目次の<用語の意味>をご参照ください。
⑵ ⑴以外の車種
危険物を積載することにより生じる事故は
1億円が支払限度額となります。
(注2)
ご契約のお車が A 種工作車の場合や、
「競技・
曲技・試験使用等補償特約」をセットされた場
合は、1億円が保険金額設定の限度額となりま
す。
(注3)
空港内使用自動車については、
「空港内使用中
補償特約」をセットした場合にのみ補償され、
10 億円を上限として保険金額を定めることが
できます。
年齢
25
35
45
55
搭乗者傷害保険
車両保険
補償を受けられる方1名について 3,000 万円∼2億円
で設定いただきます。2億円を超える場合は
「無制限」
となります。
(注1)
対人賠償責任保険の保険金額を上回る設定はで
きません。
(注2)
重い後遺障害を負われた場合(※)は、保険金
額が無制限以外のときは保険金額の2倍の額
(2億円限度)が支払限度額となります。
― A− 2 ―
被扶養者
の 有 無
死 亡
された場合
重い後遺障害を
負 わ れ た 場 合
有
8,000 万円
1億 5,000 万円
無
6,000 万円
1億 5,000 万円
有
8,000 万円
1億 4,000 万円
無
6,000 万円
1億 4,000 万円
有
7,000 万円
1億 3,000 万円
無
6,000 万円
1億 3,000 万円
有
6,000 万円
1億 1,000 万円
無
5,000 万円
1億 1,000 万円
補償を受けられる方1名について入院一時金 10 万円
となります。
(注)
上記保険金額は変更することはできません。
共栄火災が定める「自動車保険車両標準価格表」等に
従い、ご契約のお車と同一の用途・車種、車名、型式、
仕様、初度登録年月の自動車の市場販売価格相当額を
保険金額として設定いただきます。
また、車両価額協定保険特約のセットの有無により、
事故時のお支払方法が異なりますので、詳しくは後記
A−23 ページをご参照ください。
⑴ 車両価額協定保険特約が自動的にセットされるお
車
• 自家用普通乗用車 • 自家用小型乗用車 • 自家
用軽四輪乗用車 • 自家用小型貨物車 • 自家用軽
四輪貨物車 • 自家用普通貨物車(最大積載量0.5
トン以下・0.5 トン超2トン以下)• 特種用途自動
車(キャンピング車)
⑵ 車両価額協定保険特約がお客さまのご希望でセッ
トできるお車
• 営業用乗用車 • 営業用軽四輪貨物車 • 自家用
普通貨物車(最大積載量2トン超) • 営業用普
通貨物車(最大積載量2トン以下・2トン超) •
営業用小型貨物車 • 普通型ダンプカー(最大積
載量2トン以下・2トン超) • 小型ダンプカー
(注)
ちょうき安泰2年度目以降の車両保険金額につい
ては後記≪ちょうき安泰の2年度目以降の車両保
険金額≫をご参照ください。
• 自家用普通貨物車(最大積載量2トン超) • 特種用途
自動車(キャンピング車) • 営業用乗用車 • 営業用普通
貨物車(最大積載量 2 トン以下・2トン超) • 砂利類運
送用普通型貨物車 • 自家用バス • 営業用バス • 普通型ダ
ンプカー(最大積載量 2 トン以下・2トン超) • 小型ダ
ンプカー • 二輪自動車
80%
65%
• 営業用小型貨物車 • 特種用途自動車(キャンピング車
以外) • A 種工作車(クレーンショベル付・その他) • B
種工作車 • 農耕作業用自動車 • 原動機付自転車
75%
55%
自損事故傷害保険
補償を受けられる方1名について次の金額となります。
営業用軽四輪貨物車
70%
50%
⑴ 死亡保険金額
1,500 万円
(注)
保険始期日の属する月が、ご契約のお車の初度登録(自家用軽四輪乗用
⑵ 後遺障害保険金額
車の場合は初度検査とします。
)年月の翌月から起算して、12 か月以内
後遺障害の程度に応じて 50 万円∼ 2,000 万円
とそれ以外とで区分します。
⑶ 介護費用保険金
(※)
端数が生じた場合は、下記により端数処理を行います。
200 万円
a.原動機付自転車以外の場合
⑷ 医療保険金
• 2.5 万円未満の金額 ………………… 0 万円
入院日数1日につき 6,000 円
• 2.5 万円以上 7.5 万円未満の金額 …… 5 万円
通院日数1日につき 4,000 円
• 7.5 万円以上 10 万円までの金額 …… 10 万円
(注1)
人身傷害保険をご契約されない場合で、対人賠
b.原動機付自転車の場合
償責任保険をご契約の場合に自動セットされます。
• 0.5 万円未満の金額 ………………… 0 万円
(注2)
上記保険金額は変更することはできません。
• 0.5 万円以上1万円までの金額 …… 1 万円
無保険車傷害保険
補償を受けられる方1名について対人賠償責任保険と
同額となります。対人賠償責任保険が無制限の場合は
2億円となります。
(注1)
対人賠償責任保険をご契約の場合に自動セット
されます。
(注2)
上記保険金額は変更することはできません。
2.免責金額(自己負担額)
⑴ 対人・対物賠償責任保険
対人賠償責任保険は、すべて免責金額「0(なし)
」となっています。
対物賠償責任保険の免責金額は、下記の中から選択いただけます。
用 途 ・ 車 種
免 責 金 額
• 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5
《ちょうき安泰の2年度目以降の車両保険金額》
トン超2トン以下・2トン超) • 営
ちょうき安泰をご契約の場合の2年度目以降の車両保険金額は、原則とし
業用普通貨物車(最大積載量2トン
て下記に定める割合を1年度目の車両保険金額に乗じて、各保険年度の保険
(なし)
、3万円、5万円、10 万円、
金額をお決めいただきます。
また前年度の車両保険金額を上回らない範囲で、 以下・2トン超)• 普通型ダンプカー 0
(最大積載量2トン以下・2トン超) 15 万円、20 万円、25 万円、30 万円
妥当な車両保険金額を設定することも可能です。
• 砂利類運送用普通貨物車 • A 種工
第2保 第3保
作車(クレーンショベル付・その他)
用 途 ・ 車 種
険年度 険年度
• B 種工作車
• 自家用普通乗用車 • 自家用小型乗用
初度登録が
車 • 自家用軽四輪乗用車 • 自家用普通 12 か月以内
(注)
貨物車(最大積載量 0.5 トン以下・0.5
トン超2トン以下) • 自家用小型貨物
初度登録が
車 • 自家用軽四輪貨物車
12 か月超
(注)
80%
65%
• 二輪自動車 • 原動機付自転車
• 農耕作業用自動車
0
(なし)
、3万円、5万円
90%
80%
• 上記以外の用途・車種
0
(なし)
、3万円、5万円、10 万円、
15 万円、20 万円
⑵ 車両保険
車両保険の免責金額は、増額方式と定額方式があります。
― A− 3 ―
① 増額方式
2回目以降の事故に適用される免責金額を1回目の事故より高い金
額で設定する方式をいいます。ただし、保険期間が1年を超える契約
の場合、各保険年度の車両保険の事故件数により、免責金額を適用し
ます。
用
途
・
車
種
自家用8車種
(※)目次の<用語の意味>をご
参照ください。
免 責 金 額
1回目の事故
2回目以降の事故
0(なし)
10 万円
5万円
10 万円
(注1)
自家用8車種以外の用途・車種については設定できません。
(注2)
車両危険限定補償特約(A)をセットした車両保険(後記 A−23ペー
ジ3.
⑴ ④)の場合は設定できません。
② 定額方式
用 途 ・ 車 種
免 責 金 額
• 二輪自動車
5万円、7万円、10 万円、15 万円、
20 万円
• 原動機付自転車
• 農耕作業用自動車
1万円、5万円、7万円、10 万円
• 教習用自動車
該当車種の免責金額を適用
• 上記以外の用途・車種
0
(なし)
、5万円、7 万円、10 万円、
15 万円、20 万円
(注)
車両危険限定補償特約
(A)
をセットした車両保険(後記 A−23ページ3.
⑴ ④)の免責金額は、上表とは異なり、ご契約の車種により、5万円
または7万円のいずれかとなります。
3.ご確認いただきたい事項
⑴ 告知事項について
ご契約者には、保険契約の締結に際し、共栄火災が重要な事項として
告知を求めた事項(申込書等に★が付された項目をいいます。以下「告
知事項」といいます。
)にご回答いただく義務(告知義務)があります。
告知事項について事実と異なる記載をされた場合には、ご契約を解除さ
せていただくことがあります。また、その場合、すでに発生している事
故について保険金をお支払いできないことがあります。
⑵ 記名被保険者をご確認ください。
記名被保険者は、ご契約のお車を主に使用される方であり、賠償責任
保険や人身傷害保険等の補償を受けられる方の範囲は、記名被保険者の
同居のご親族等となります。申込書の賠償被保険者欄に記載された方が
保険証券の「記名被保険者」欄に表示されます。
(注)
目次の<用語の意味>もご参照ください。
⑶ 車両所有者をご確認ください。
車両所有者は車両保険金を受け取る方(ご契約のお車の所有権を有す
る方)です。申込書の車両所有者欄に記載された方が保険証券の「車両
所有者」欄に表示されます。
(注)
所有権留保条項付売買契約やリース契約の場合は、買主や借主のお
名前をご記入ください。
⑷ 運転される方の範囲をご確認ください。
(運転者限定に関する特約)
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪
乗用車である場合、運転される方の範囲を限定することにより保険料が
割引となります。
① ご家族に限定する場合(3%割引)
ご契約のお車の運転者を記名被保険者、その配偶者、記名被保険者
もしくはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様に限定します。
それ以外の方が運転中の事故は保険金をお支払いできませんのでご注
意ください。
② ご夫婦に限定する場合(7%割引)
ご契約のお車の運転者を記名被保険者とその配偶者に限定します。
それ以外の方が運転中の事故は保険金をお支払いできませんのでご注
意ください。
(注)
①、
②の場合「臨時運転者特約」
(後記⑸ ②)をあわせてセットす
ることはできません。
● 限定された運転者が範囲外となった場合の手続き漏れサポート
「運転者限定に関する特約」をセットした契約において、保険始
期日(または「運転者限定に関する特約」をセットした日)時点で
限定された運転者であった方が、事故日時点で限定された運転者の
範囲外(結婚により別居した場合など)となっていた場合の事故に
ついても、次の条件を満たす場合には補償の対象となります。
ア.保険始期日(または「運転者限定に関する特約」をセットし
た日)時点で限定された運転者の範囲内であったことを証明す
る公的資料等をご提出いただくこと
イ.限定された運転者の範囲外となった事実の発生日
(注)
に遡っ
て「運転者限定に関する特約」を削除するために必要な追加保
険料のお支払いがあること
(注)
公的資料等で事実の発生日が特定できない場合は保険始期日
(または「運転者限定に関する特約」をセットした日)
とします。
⑸ 運転される方の年齢をご確認ください。
運転される方の年齢の範囲を設定することにより保険料が割引となり
ます。
① 運転者の年齢に関する特約
ご契約のお車を運転される一番若い方の年齢に応じて、運転者の年
齢の範囲を設定いただけます。
自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、二輪
自動車については次のア.
∼オ.、原動機付自転車については次のア.
・
イ.の運転者年齢区分のうち、いずれか 1 つを選んで設定いただきま
す。設定された運転者年齢区分の範囲を満たさない方が運転中の事故は
保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
<運転者年齢区分>
ア.全年齢 イ.21歳以上 ウ.26歳以上 エ.30歳以上 オ.35歳以上
― A− 4 ―
● 新規に運転免許を取得された方を自動補償
ハイブリッ 次の条件をいずれも満たして 全補償種目
5%
新規に運転免許を取得された方(記名被保険者、その配偶者、記
ドカー・
いること
(一部特約を
名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様)
電気自動車 ア.ご契約のお車の用途・車 除きます)
が運転中に生じた対人・対物賠償事故について、設定された前記①
割引
種が自家用普通乗用車・自
の運転者年齢区分の範囲外であることにより保険金が支払われない
家用小型乗用車・自家用軽
場合であっても、次の条件をいずれも満たしているときには保険金
四輪乗用車であること
をお支払いします。この場合、所定の追加保険料をお支払いいただ
イ.保険始期日の属する月が
きます。
ご契約のお車の初度登録
ア.事故の日が、免許取得日の翌日から 30 日以内であること
(自家用軽四輸乗用車の場
イ.免許取得日の翌日から 30 日以内に所定の変更手続きを行っ
合は初度検査とします)年
ていること
月の翌月から起算して 13 か
② 臨時運転者特約
月以内であること
(注1)
ご契約のお車が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四
ウ.ハイブリッド自動車
(注
輪乗用車の場合、この特約をセットいただくことにより次のア.
∼ウ.
2)
,電気自動車
( 注 3)
、
以外の方が運転中に起こした事故については、前記①で設定した運転
圧縮天然ガス自動車(CNG
者年齢区分の範囲にかかわらず保険金をお支払いします。
(特約保険
車)
(注4)
のいずれかであ
料が必要となります。
)
ること
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の
ア.
同居の親族
福祉車両
ご契約のお車が、消費税が非 全補償種目
3%
ア.
の方の業務に従事中の使用人
イ.
割引
(注5) 課税となる「福祉車両」であ ( 一 部 特 約 を
自動車修理業者、運転代行業者など自動車取扱業者(自動車を
ウ.
ること
除きます。
)
業務として受託した場合に限ります。
)
(注)
「運転者限定に関する特約」
(前記 A−4ページ⑷)をあわせてセッ (注1)
長期契約の場合、適用条件が異なります。下記「長期契約の場合の注
トすることはできません。
意点」をご参照ください。
(注2)
内燃機関を有する自動車で併せて電気または蓄圧器に蓄えられた圧力
を動力源として用いるものであり、
かつ,
自動車検査証等にハイブリッ
ド自動車であることが記載されている自動車。
(注3)
電気を動力源とする自動車で、内燃機関を有するもの以外の自動車で
⑹ 割引・割増をご確認ください。
あり、かつ、自動車検査証等の「燃料の種類」欄に「電気」と記載さ
お車の種類や契約内容によっては保険料が割引または割増となります。
れている自動車。
① お車の種類に応じて適用される割引
(注4)
内燃機関の燃料として可燃性天然ガスを用いる自動車であり、かつ、
自動車検査証等の「燃料の種類」欄に「CNG」と記載されている自動車。
割引となる
(注5)
ハイブリッドカー・電気自動車割引と福祉車両割引のどちらも適用で
割引の種類
適用条件
割引率
補 償
きる場合は、最大割引率5%の適用とさせていただきます。
前記⑷、⑸で運転者の範囲を限定される場合は、実際に運転される方の範
囲がその条件を満たしているか、もう一度ご確認ください。
新車割引
次の条件をいずれも満たして 自家用普通乗用車・自家用小
型乗用車
いること
ア. ご契約のお車の用途・車
車両保険以外
種が自家用普通乗用車・自 全補償種目
(
一
部
特
約
を
:9%
家 用 小 型 乗 用車・自家 用
除きます。
)
車両保険
軽四輪乗用車であること
:5%
イ. 保険始期日の属する月
が、ご契約のお車の初度 自家用軽四輪乗用車
登録(自家用軽四輪乗用
車の場合は初度検査とし 対人賠償責任 対人賠償責任
ます。
)年月の翌月から起 保険
保険 :10%
算して 25 か月以内である 人身傷害保険 人身傷害保険
こと
(注1)
:16%
● 長期契約の場合の注意点
・ちょうき安泰など1年を超える保険期間でご契約いただく場合、保険始
期日から1年ごとに区分して各年度の保険料を計算することとなります。
・
「新車割引」については、保険始期応当日の属する月が、お車の初度
登録(自家用軽四輪乗用車の場合は初度検査とします。
)年月の翌月
より 25 か月を超える場合、その年度分の保険料については、割引が
適用されません。
・
「ハイブリッドカー・電気自動車割引」については、保険始期応当日
の属する月が、お車の初度登録(自家用軽四輪乗用車の場合は初度検
査とします。
)年月の翌月より 13 か月を超える場合、その年度分の保
険料については、割引が適用されません。
・
「新車割引」
・
「ハイブリッドカー・電気自動車割引」の適用期間が経
過した後の保険料については、前保険年度の保険料と比べて高くなる
ことがあります。
― A− 5 ―
〈新車割引の適用例〉保険期間3年の長期契約の場合
初度登録
年 月 翌月
保険始期日
始期応当日
始期応当日
保険終期日
1 年度目
2 年度目
3 年度目
割引適用
× 割引適用なし
× 割引適用なし
5.保険責任の開始日時
保険責任は、保険期間の初日の午後4時(申込書または保険証券にこれ
と異なる時刻が記載されている場合にはその時刻)
に始まります。
なお、
「保
険料の払込みに関する特約」
(後記6.⑷ )等により保険料のお支払いが猶
予される場合を除いて、保険期間が始まった後であっても、代理店または
共栄火災が保険料を領収する前に生じた損害または傷害に対しては保険金
をお支払いできません。
6.保険料のお支払いについて
⑴ 保険料
② ノンフリート多数契約割引
保険料は、お車の用途・車種、保険金額、適用されるノンフリート等
保険始期日において、ご契約者が2台以上のお車を1保険証券でご
級などによって決定されます。また、実際にご契約いただくお客さまの
契約される場合には、ご契約される台数に応じて保険料が割引となり
保険料につきましては、申込書または保険証券にてご確認ください。
ます。
⑵ 保険料の払込方法 保険料は、口座振替
(注1)
、コンビニエンスストアでの払込票
(注2)
ご契約台数
割 引 率
またはクレジットカード
(注3)
で払い込むことができます。ご契約者の
勤務または所属する団体等を通じて集金する団体扱や集団扱(後記⑸)
2台
1%
もあります。
また、保険料の払込方法はその金額を一括して払い込む方法と、分割
3台以上5台以下
3%
して払い込む方法
(注4)
があります。
6台以上
5%
(注1)
口座振替により保険料をお支払いいただく場合には、
「損害保険
料の口座振替依頼書」を別途ご提出いただきます。
③ 長期優良契約割引
(注2)
保険料の全額を一括して払い込む場合に限ります。なお、保険料
前契約に 20 等級が適用され、かつ、無事故である等、一定の条件を
が 30 万円を超える場合はご利用できません。
満たしたお客さまが「運転者の年齢に関する特約」
(前記 A −4ページ
(注3)
お取り扱いできる契約が限定されております。
⑸①)をセットして、運転者年齢区分を 26 歳以上、30 歳以上または 35
(注4)
払込方法が口座振替 12 回払の場合、5%割増となります。
(ご契
歳以上で設定し、
新契約を締結される場合は、
3%の割引を適用します。
約条件により割増が無い場合があります。
)
④ 連続1等級割増
⑶ 保険料の払込期日
前契約に1等級が適用され、
かつ、
等級ダウン事故(後記 A−8ペー
口座振替の場合は、
保険始期月の翌月の原則26日となります。ただし、
⑴ ③ア .)がある等の場合に、所定の割増を適用します。
ジ7.
一部の金融機関は 27 日となります。また、その振替日が休業日に該当
する場合は翌営業日となります。なお、口座振替 12 回払の場合、最終
4.保険期間(保険のご契約期間)
回目の分割保険料の振替日が満期月の翌月になります。
保険期間は原則として1年間ですが、1年超の長期契約や1年未満の短
コンビニ払の場合は、保険始期月の翌月末となります。
期契約も可能です。実際にご契約いただくお客さまの保険期間につきまし
⑷ 保険料の払込猶予期間等の取扱い(保険料の払込みに関する特約)
ては、申込書または保険証券にてご確認ください。
保険料は保険料払込期日までに払い込みください。払込期日の翌月末
<ちょうき安泰>
までに払い込みがない場合には、事故が発生しても保険金をお支払いで
「ちょうき安泰」は、長期契約の保険料を分割払でお支払いいただくこ
きなかったり、保険契約を解除させていただく場合があります。ご契約
とのできる商品です。保険期間が2・3年の契約ですので、1年ごとの契
が解除された場合、ノンフリート等級(7等級以上)を引き継ぐことが
約手続きが不要となります。また、保険料のお支払いは、口座振替、団体
できなくなりますので、十分ご注意ください。
扱および集団扱(後記 6.⑸)による払込方法があります。万一、保険期
(注)
口座振替の場合には、保険料が払い込まれなかったことについて契
間中に事故を起こしてしまっても、契約時に定めた保険料は変わりません
約者に故意および重大な過失がない場合に限り払込期日の翌々月末
ので安心してご契約いただけます。
まで猶予します。また、団体扱・集団扱はそれぞれの団体または集
<ちょうき安泰の払込方法>
団との集金契約により異なります。
⑸ 団体扱制度・集団扱制度
保険期間
2年
3年
団体・集団の構成員の方がご契約される場合は、
団体または集団(団体・
集団から保険料の集金の委託を受けている者を含みます。
)と共栄火災の
年払方式
2回
3回
間で保険料集金契約を締結いただくことにより、団体または集団経由で
払込方式
保険料のお支払いが可能となる団体扱制度・集団扱制度があります。保
月払方式
24 回
36 回
険料のお支払方法は、一時払・分割払(12 回払)があり、一時払の保
25 か月
― A− 6 ―
険料は5%割安、分割払の場合は、分割割増保険料がかかりません。ま
た、団体扱制度・集団扱制度の要件を満たさなくなった場合には、払込
方法、保険料が変更となります。
7.等級別料率制度・型式別料率クラス制度について
⑴ 等級別料率制度
お客さまの所有・使用されているお車のご契約台数が9台以下の場合、
1等級から 20 等級までの等級区分により保険料が割増・割引されるノ
ンフリート等級別料率制度が適用されます。
① 初めてご契約される場合の等級
ア.初めてのご契約
初めてご契約される場合は、設定される運転者年齢区分に応じ
て6等級(6
(A)∼6
(E)
、6
(G)
)を適用します。
運転者
年 齢
区 分
等 級
割増引率
(%)
全年齢
21歳
以上
26歳
以上
30歳
以上
35歳
以上
6(A) 6(B) 6(C) 6(E) 6(G)
25
10
5
5
割増(+)
5
割引(−)
年齢区分
設定対象外
車
種
6(D)
0
割増引なし
イ.2台目以降のお車で新たにご契約をされる場合の等級(複数所有
新規契約)
すでに自家用8車種
(注1)
でご契約されており、その適用等級が
11 等級以上
(注2)
の場合、2台目以降の自家用8車種
(注1)
のお
車を新たにご契約されるときには、設定された運転者年齢区分に応
じて7等級(7
(A)∼7
(E)
、7
(G)
)を適用します。ただし、そ
のご契約の記名被保険者および車両所有者が下記の
〔複数所有新規
契約の等級を適用するための条件〕を満たす場合に限ります。
(注1)
目次の<用語の意味>をご参照ください。
(注2)
現在のご契約が長期契約の場合で、その契約の保険始期日か
ら2台目以降のお車の契約の保険始期日までの期間が1年以
上であるときには、現在のご契約に「みなし等級」を適用し
ます。みなし等級が 11 等級以上の場合は複数所有新規契約
の対象となる場合があります。
運転者
年 齢
区 分
等 級
割増引率
(%)
全年齢
21歳
以上
26歳
以上
30歳
以上
35歳
以上
7(A) 7(B) 7(C) 7(E) 7(G)
10
15
28
28
28
新たなご契約の記名被保険者
新たなご契約のお車の所有者(※)
○すでにご契約されている自動車
保険の記名被保険者
○すでにご契約されている自動車
保険の記名被保険者の配偶者
○すでにご契約されている自動車
保険の記名被保険者またはその
配偶者の同居の親族
○すでにご契約されている自動車保
険のお車の所有者
○すでにご契約されている自動車保
険の記名被保険者
○すでにご契約されている自動車保
険の記名被保険者の配偶者
○すでにご契約されている自動車保
険の記名被保険者またはその配偶
者の同居の親族
(※)
所有権留保条項付売買契約による買主、1年以上を期間とする借入契約
によるリースカーの借主は、所有者とみなします。
なお、後記「⑤ お車の入替をする場合の等級」のお取扱いにより1台
目のお車に適用していた等級を2台目以降のお車に継承して、1台目のお
車に7等級を適用できる場合もあります。
ウ.ドライバー保険をご契約の場合の優遇措置制度
ドライバー保険をご契約されている方が、自動車を取得して、自
動車保険をご契約されるときには、設定される運転者年齢区分に応
じて7等級(7
(A)∼7
(E)
、
7
(G)
)を適用できる場合があります。
② ご契約を継続される場合の等級
ア.前契約が1年契約の場合
ご契約後、1年間無事故の場合は、翌年のご契約の等級は1等級
アップし、その等級に応じた割増引率が適用されます。ただし、前
契約の満期日または解約日の翌日から7日以内に継続いただくこと
が条件となります
(注)
。事故があった場合は、1件につき3等級ダ
ウンします。なお、事故によっては等級がダウンしない場合もありま
すので、詳しくは後記「③ 事故件数カウントの注意点」をご参照く
ださい。
(注)
前契約の満期日または解約日の前にご契約を締結された場合、
前契約の等級(7等級以上)
は継承できずに6等級となります
のでご注意ください。
前契約
年齢区分
設定対象外
車
種
7(D)
28
始期日
満期日
(解約日)
前契約 20 等級
始期日
6等級
■等級別料率表
保険始期日平成 23 年4月1日から平成 24 年3月 31 日までの契約
割引(−)
等級 1 2 3 4 5 6
(F)7
(F)8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
〔複数所有新規契約の等級を適用するための条件〕
23 30 33 40 40 45 50 50 55 55 58 59 61 63
新たなご契約の記名被保険者およびお車の所有者が個人であり、かつ、 割増 52 26 10 1 10 17
引率
それぞれ次のいずれかに該当する場合に適用されます。
(+)
割引(−)
(%)割増
― A− 7 ―
保険始期日平成 24 年4月1日以降の契約
代車費用保険(車両保険の代車費用に関する特約を含みます。
)
以外の保険(特約を含みます。
)から保険金が支払われないとき
前記 または 以外の事故のうち、等級プロテクト特約(下記
参照)によって等級すえおきとなるもの
等級 1 2 3 4 5 6
(F)7
(F)8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割増 52 26 10 1 10
引率
(+)
(%)割増
17
23
28 33 37 40 44 47 50 52 55 57 59 61 63
割引(−)
イ.前契約が長期契約の場合
保険始期日から1年ごとの期間に区分し、前記「ア.前契約が1
年契約の場合」と同じ方法により決定された等級が推移したものと
して、継続契約の等級が決定されます。
〈例〉前契約が3年契約の場合
前 契 約 14 等級
H23.4.1
14 等級
H24.4.1
事故1件
(15 等級)
継続契約 13 等級
H25.4.1
(12 等級)
H26.4.1
(13 等級)
1年契約を継続した場合の等級の推移
③ 事故件数カウントの注意点
等級の決定において、次のア.
∼ウ.
の事故についてはその取扱いが
異なりますのでご注意ください。
ア.等級ダウン事故
次のイ.
およびウ.
以外の事故により保険金をお支払いする場合
は、事故1件につき3等級ダウンします。
イ.等級すえおき事故
次の ∼ のいずれかに該当する事故について保険金をお支払い
する場合は、事故件数には数えず、継続契約には、現契約と同一の
等級が適用されます。ただし、同一の事故に、あわせて等級ダウン
事故がない場合に限ります。
車両保険(車両保険にセットされる特約を含みます。
)に係る
事故で、次の原因によるもの
・火災または爆発(他物との衝突もしくは接触または転覆もしく
は墜落によって生じた火災または爆発による事故は等級ダウン
事故になります。ただし、飛来中または落下中の他物との衝突
もしくは接触によって生じた火災または爆発による事故は、等
級すえおき事故となります。
)
・盗難
・騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為または破壊行為
・台風、たつ巻、洪水または高潮などの自然災害に起因する事故
・落書または窓ガラス破損
・飛来中または落下中の他物との衝突
・いたずら
〔等級プロテクト特約〕
7∼ 20 等級が適用されている場合(長期契約を除きます。
)には、この
特約をセットいただくことにより、保険期間中1回目の等級ダウン事故
について「等級すえおき事故」として取扱い、事故を起こしても等級は
下がりません。
(継続契約も現在のご契約と同じ等級にすえおかれます。
)
ウ.ノーカウント事故
次の ∼ のいずれかにかかわる事故について保険金をお支払い
する場合は、事故件数には数えず、継続契約に適用される等級は1
等級アップします。ただし、同一の事故に、あわせて等級ダウン事
故もしくは等級すえおき事故がない場合に限ります。
人身傷害保険
搭乗者傷害保険
無保険車傷害補償特約
ファミリーバイク特約
車内携行品損害保険(車内携行品補償特約を含みます。
)
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
携行品補償特約
弁護士費用等補償特約
二輪自動車・原動機付自転車に関する車両盗難時の臨時費用補
償特約
対人賠償責任保険の臨時費用保険金
④ お車を譲渡・記名被保険者を変更する場合の等級
お車の譲渡に伴い保険契約の権利および義務を譲渡された場合等で
は、等級は原則として譲受人には継承されませんが、次の場合等では
記名被保険者が変更となっても等級が継承されることがあります。
ア.記名被保険者の変更が配偶者間または同居の親族間(記名被保険
者の配偶者の同居の親族を含みます。
)の変更である場合
イ.記名被保険者について上記ア.
以外の変更があった場合で、その
変更がお車の譲渡以外の理由による場合(適用される等級が1∼5
等級であるご契約に限ります。
)
ウ.個人事業主の方が法人を新設される場合または法人を解散し個人事
業主となられる場合で、記名被保険者を個人事業主・法人間で変更さ
れる場合(事業内容が同一である等の条件を満たす場合に限ります。
)
⑤ お車の入替をする場合の等級
ご契約のお車の買い換え等を行う場合、車両入替手続を行うことによ
り、入替前のご契約の等級を入替後のご契約に継承することができます。
(注)
車両入替には一定の条件があります。入替後のお車がご契約のお
車と同一範囲の用途・車種に該当しない場合などは、車両入替を
行うことができません。
⑵ 型式別料率クラス制度(自家用普通乗用車・自家用小型乗用車のみ対象)
ご契約者間の保険料負担の公平を図る観点から、自家用普通乗用車・
自家用小型乗用車にかかる保険料の適用においては、お車の「型式」別
にその保険成績
(注1)
に応じて、
「1」
∼
「9」
の料率クラスを設定した
「型
― A− 8 ―
式別料率クラス制度」を導入しています
(注2)
。
≪記入例≫
料率クラスは、
「対人賠償」
、
「対物賠償」
、
「人身傷害・搭乗者傷害」
、
「車
両」のそれぞれについて、
保険料の安い方から「1」
「2」
、
「3」
、
、
…、
「9」 下記保険契約をクーリングオフします。
の9段階に設定されています。料率クラスは、その保険成績に基づき毎
申 込 者 住 所:○○○○○○○ 証 券 番 号:○○○○○○○○
年1月 1 日に見直しが行われ、上下いずれかに1つ変更となる場合があ
氏 名:○○○○○○印 領 収 証 番 号:○○○○○
ります。料率クラスが変更されたお車の継続契約については、適用等級や
保険金額等の契約内容が変更とならない場合でも保険料が変更となります。 連絡先電話番号:○○○○○ 保 険 期 間:平成○年○月○日
申 込 日:平成○年○月○日 ∼平成○年○月○日
(注1)
保険成績とは、その型式で支払われた過去3年間における保険料
保 険 種 類:○○○保険 取扱営業店名:○○○○○○
合計に対する保険金合計の割合である「損害率」のことをいいま
取扱代理店名:○○○○○○
す。
(注2)
料率クラスの設定・見直しは、
「損害保険料率算出団体に関する
法律」に基づき設立された「損害保険料率算出機構」が行ってい 9.お客さまに関する情報の取扱いについて
⑴ お客さまに関する情報の利用目的について
ます。
この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまより
ご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営とお客さまに対
8.クーリングオフ制度
するサービスの提供等のため、次の目的の達成に必要な範囲において利
保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込み後であっても
用させていただきます。
次のとおりご契約のお申込みの撤回または解除(クーリングオフ)を行う
○ 保険契約の引受、保険金の支払いその他共栄火災の保険契約の履行
ことができます。
および付帯サービスの提供
(注)
すでに保険金をお支払いする事由が発生しているにもかかわらず、知
○ 保険事故の調査(医療機関・当事者等の関係先に対する照会等を含みます。
)
らずにクーリングオフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生
○ 共栄火災、共栄火災グループ会社・団体または提携先の保険商品・
じないものとします。
金融商品・各種サービスの案内・提供
⑴ お客さまがご契約を申し込まれた日または重要事項説明書を受領され
⑵ お客さまに関する情報の第三者提供について
た日のいずれか遅い日から8日以内であれば、クーリングオフを行うこ
この保険契約のお申込みまたは事故の発生等に際して、お客さまより
とができます。
ご提供いただいた情報について、保険制度の健全な運営のため、個人情
⑵ クーリングオフをされる場合は、上記期間内(8日以内の消印有効)
報の保護に関する法律、その他の法令等に規定されている場合のほか、
に共栄火災の本社あてに必ず郵便にてご通知ください。
(
《記入例》をご
次の場合についても第三者に提供することがあります。
参照ください。
)
○ 前記⑴に定める利用目的の範囲内において、
共栄火災グループ会社・
(注)
ご契約を申し込まれた代理店では、クーリングオフのお申し出を受
団体または提携先企業等と共同利用する場合
付けることはできませんのでご注意ください。
○ 保険契約の適正な引受、保険金の適正な支払いおよび不適切な保険金
⑶ クーリングオフされた場合には、
すでにお払い込みになった保険料は、
の請求等を防止するため、損害保険会社等の間において、保険契約、保
速やかにお客さまにお返しします。また、代理店および共栄火災はクー
険事故、保険金請求または保険金支払い等に関する情報を交換する場合
リングオフによる損害賠償または違約金は一切請求いたしません。
○ 再保険契約の締結または再保険金の受領等のため、再保険取引先に
(注)
ご契約を解除される場合は、保険始期日からご契約の解除日までの期間
対して再保険契約上必要な情報を提供する場合
に相当する保険料を日割でお支払いいただく場合がございます。
○ 保険金の適正かつ迅速な支払いを行うために必要な範囲内の情報
<クーリングオフできない場合>
を、医療機関・当事者等の関係先に提供する場合
次のご契約は、クーリングオフできませんのでご注意ください。
○ 質権設定・変更・抹消等の質権にかかわる事務・管理に必要な範囲
・保険期間が1年以下のご契約
内の情報を質権者等に提供する場合(本項目は質権が設定されている
・営業または事業のためのご契約
契約にのみ適用されます。
)
・法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
○ 前契約の適用等級・保険事故の有無等および事故発生の際に関係す
・金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
る損害保険に関する事項について、損害保険会社等の間で確認する場合
(保険金請求権に質権が設定されたご契約等)
○ 総付保台数が 10 台以上の保険契約者について、所有・使用する自
・第三者の担保に供されているご契約
動車の保険契約に関して、損害保険会社、損害保険料率算出機構等の
・
「通信販売に関する特約」により申し込まれたご契約
間で確認する場合
詳しくは共栄火災ホームページ(http : //www.kyoeikasai.co.jp/)を
<あて先>
ご覧ください。
〒 179 − 0075 東京都練馬区高松5の8の 20
10.共栄火災ホームページでの約款冊子の閲覧
共栄火災海上保険株式会社 クーリングオフ担当 行
この約款冊子は、共栄火災ホームページ(http : //yakkan.kyoeikasai.co.jp)
― A− 9 ―
からもご参照いただけます。通常は、保険証券に同封して送付いたします
が、お申込みの際に「Web 約款を希望する」をご選択いただいた場合は
約款冊子は送付いたしません。
(注)
この約款冊子に掲載されていない特約をご契約の場合は必ず送付され
ます。
11.その他ご注意いただきたいこと
⑴ 保険契約の無効
ご契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不
法に取得させる目的をもって締結した保険契約は無効となります。
⑵ 保険契約の取消し
ご契約者または保険の補償を受けられる方の詐欺または強迫によって
保険契約を締結した場合には、共栄火災は保険証券記載のご契約者に対
する書面による通知をもって、
この保険契約を取り消すことができます。
⑶ 満期返れい金、契約者配当金
この保険には、満期返れい金、契約者配当金はありません。
⑷ ご契約者が死亡された場合の取扱い
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務
が移転します。
⑸ 保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険金および返れい金の
支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減されることがあります。な
お、引受保険会社の経営が破綻した場合、この保険は「損害保険契約者
保護機構」の補償対象となります。保険金、返れい金等は原則として
80%(破綻保険会社の支払停止から3か月間が経過するまでに発生した
保険事故に関わる保険金については 100%)まで補償されます。
⑹ 共同保険について
複数の保険会社による共同保険契約につきましては、各引受保険会社は
それぞれの引受割合に応じ、連帯することなく単独別個に保険契約上の責
任を負います。また、幹事保険会社が他の引受保険会社の代理・代行をして、
保険料の受領、保険証券の発行、保険金の支払い、その他の事務を行います。
12.
「ロードサービス」のご案内
共栄火災の自動車保険には、
「レスキューダイヤル助っ人くん」や「ア
シスタントサービス」等のロードサービスがセットされます。
また、各サービスをご利用する際の連絡先については、保険証券にてご
確認ください。
⑴ レスキューダイヤル助っ人くん
① レスキューダイヤル助っ人くんの適用条件
対人・対物賠償責任保険、人身傷害保険、車両保険、車両保険の代車
費用に関する特約をすべてご契約されていることが適用条件となります。
(注1)
本サービスの対象となるご契約は、ご契約のお車が自家用8車
種
(※)
の場合に限ります。
(※)
目次の<用語の意味>をご参照ください。
(注2)
団体扱・集団扱契約の場合は対人・対物賠償責任保険、人身傷
害保険をすべてご契約されていることが本サービスの適用条件
となります。
(注3)
フリート契約
(※)
の場合は人身傷害保険をご契約されているこ
とが本サービスの適用条件になります。また、人身傷害なしの
場合でも、レッカーサービスについてはご利用いただけます。
(※)
所有・使用されているお車のご契約台数が 10 台以上のお
客さまのご契約をいいます。
② サービスの概要
ご契約のお車が、事故や故障により自力走行不能となった場合に、
次のサービスをご利用いただけます。
サービス内容
サービス概要
サービスの限度額等
緊急時レッカー
サービス
レッカーの手配と現場から 50km 以内の移動費用
のレッカー移動費用をサー
ビスします。
JAF 会 員 で JAF に 依 頼 し
た場合(※)は、距離に関
係 な く 最 寄 の JAF 提 携 工
場までのレッカー移動費用
を全額サービス(15km ま
ではJAFサービス)
します。
(※)
「 レスキューダイヤル
助っ人くん」コールセ
ンターからの取次ぎに
よります。
故障現場修理
サービス
現場での緊急修理サービス 30 分以内の緊急修理
を提供します。
<例>鍵開け、バッテリー
の点検・ジャンピング、ス
ペアタイヤ交換・点検、ガ
ス 欠 時 ガ ソ リ ン 10 ℓ サ ー
ビス(年1回限り)
、落輪
引上げ(1m 以内)
(注)
燃料代、オイル代、部
品代等はお客さまのご
負担となります。
旅行継続費用
サービス
旅行の目的地までのレンタ 2000cc クラスまでを6
カー費用をサービスします。 時間
帰宅費用サービス
帰宅のための代替交通機関 1名につき2万円
の手配および帰宅費用を
車検証の記載定員が限
サービスします。
度となります。
宿泊費用サービス
公共交通機関での帰宅手段 1名につき1万円
がない場合、その日の宿泊
手配および宿泊費用をサー 車検証の記載定員が限
度となります。
ビスします。
― A−10 ―
車両搬送サービス
現地修理が必要となった場 5万円
合、修理後のご自宅までの
車両搬送手配および搬送費
用をサービスします。
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転がで
きないおそれがある状態で運転した場合
◇ 戦争、暴動危険、原子力に起因する場合
◇ 国または地方公共団体の公権力の行使に起因する場合
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波の場合
◇ 航空機、船舶による輸送期間中の損害
など
⑵ アシスタントサービス
① 適用条件
すべてのご契約に適用されます。
② サービスの概要
トラブル対処法から、お出かけ先の情報までお答えします。
・自動車トラブルアドバイス
・宿泊施設の紹介
・ガソリンスタンド(24 時間営業)の紹介
・レンタカー・タクシー会社の紹介
・JAF 取次ぎサービス
・緊急時伝言サービス
・日常緊急サービス
(日常生活における鍵や水回りのトラブル対応業者を紹介します。
)
⑶ まごころ健康相談サービス
① 適用条件
すべてのご契約に適用されます。 ② サービスの概要
健康・介護に関して、無料ダイヤルにて専門スタッフがご相談をお
受けいたします。
(毎日の健康づくりや、病気の症状などについてのご相談、全国の医
療機関の情報提供など)相談日時:24 時間 365 日
③ ご利用上の注意点
ア.レッカー業者や修理業者等の手配は共栄火災が行いますので、お
車の事故や故障時は、必ず専用の無料ダイヤル(保険証券に記載し
ています。
)にご連絡ください。
お客さまが業者を手配した場合には、本サービスはご利用できま
!
せん。
イ.緊急時レッカーサービスについては、車両保険の支払対象となる
事故の場合、車両保険金として費用をお支払いします。
高速道路等でトラブルが発生し、レッカー車にけん引・積載の状
態のまま出口を通過する際、お客さまのお車の有料道路料金はお客
さまのご負担となります。
お荷物等の積載物がある場合には、けん引できないことがありま
す。
(原則として積載物を降ろした状態でけん引します。
)
ウ.故障現場修理サービスで、ぬかるみからの脱出、脱輪・落輪の引
上げ作業については、30 分の無料サービスを超える場合、超えた
分の追加料金はお客さまのご負担となります。 エ.帰宅費用サービスについては、タクシーをご利用する場合は1台
につき2万円を限度とし、複数名でご乗車した場合は1名分の帰宅
費用は人数割りで算出します。
電車をご利用する場合は電車の指定席はサービスとなりますが、
グリーン席や飛行機のスーパーシートはお客さまのご負担となりま
す。ただし、
レスキューダイヤル助っ人くんワイドの場合は、
グリー
ン席や飛行機のスーパーシートの利用もサービスとなります。
オ.宿泊費用サービスについては、旅行などで以前から宿泊を予約さ
ご契約後に特にご注意いただきたいこと
れていた場合などは対象となりません。
カ.旅行継続費用サービス・帰宅費用サービス・宿泊費用サービス・ 1.保険証券の記載内容について
保険証券の記載内容をご確認ください。特にご注意いただきたい項目に
車両搬送サービスのご利用は、緊急時レッカーサービスまたは故障
ついて、下表に記載しています。
現場修理サービスをご利用されていることが条件となります。
万一、事実と異なる点がございましたら代理店または共栄火災までご連
キ.旅行継続費用サービスおよび帰宅費用サービスについては併用で
絡ください。
きません。
記載内容が事実と異なる場合は、事故が発生した場合に保険金をお支払
ク.旅行継続費用サービス・帰宅費用サービス・宿泊費用サービスに
いできない場合がありますのでご注意ください。
ついては、
費用をお客さまに一旦立替えていただくことになります。
ケ.帰宅費用サービス・宿泊費用サービス・車両搬送サービスについ
証券表面
ては、ご自宅等から直線で 100km 以上遠方において、お客さまの
⑴「記名被保険者および補償の対象となる方の条件」部分
お車が事故や故障により自力走行が不能となった場合に限ります。
④ ご利用できない主な場合
項 目
ご確認いただきたい内容
◇ ご契約のお車が違法改造されている場合
◇ レース・ラリーへ参加、またはレース・ラリーを目的とする場所
ご契約のお車を主に使用される方として設定いただ
記名被保険者
など通常の自動車走行に不適な場所でご契約のお車を使用した場合
いた方が記載されている。
◇ メーカーが発行するマニュアルおよび車両貼付けの注意・警告ラ
ご契約のお車を運転される一番若い方の年齢に応じ
ベル等に示す仕様限度を超えて使用した場合
運転者の年齢
て設定いただいた運転者年齢区分が記載されている。
◇ 故意にメーカーが発行するマニュアルに示す取扱いと異なった方
法で使用し、自力走行不能となった場合
― A−11 ―
運転者の範囲
ご契約のお車を運転される方として設定いただいた
運転者の範囲が記載されている。
⑵「ご契約のお車(被保険自動車)
」部分
項 目
ご確認いただきたい内容
☆登録番号
ご契約のお車の登録番号(車両番号および標識番号
を含みます。
)が記載されている。
お車の用途・車種が表示されている。
☆用途車種
(注)
上記の項目は、変更が生じた場合には、遅滞なくご通知いただく義
務があります。後記2.⑴をご参照ください。
証券裏面
⑶「お車の補償内容」部分
項 目
ご確認いただきたい内容
ご契約時に設定された車両保険の種類が表示されている。
補償の対象となる事故の種類についても「○」
「×」
にて記載されていますのでご確認ください。
(注)
前記以外の項目(補償内容・保険金額など)につきましてもご確認
ください。
車両保険の種類
保険証券の記載内容からご契約にセットされている特約をご確認される場
合は、B−65 ページに記載の「特約適用表」をご参照ください。
2.ご契約締結後における契約内容の変更について
⑴ お客さまには、ご契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項に変
更が生じた場合に、遅滞なくご通知いただく義務(通知義務)がありま
す。ご通知がない場合には、ご契約を解除させていただくことがありま
す。また、その場合、すでに発生している事故について保険金をお支払
いできないことがあります。
(注)
本保険では、申込書または保険証券に☆印が付された項目がご通知
いただく事項となります。
⑵ ご契約の締結後に次の変更等が生じる場合には、あらかじめ代理店ま
たは共栄火災にご通知ください。ご通知や追加保険料のお支払いがない
まま万が一事故が発生した場合、保険金をお支払いできないことや、保
険契約を解除させていただくことなどがありますのでご注意ください。
○ ご契約のお車と同一の用途・車種(同一とみなして取扱うことがで
きる用途・車種を含みます。
)の自動車を、新たに取得しお車の入替
を行う場合や、ご契約のお車の廃車・譲渡・返還に伴いすでに所有す
るお車と入替を行う場合
○ お車の譲渡とともにこのご契約に適用される普通保険約款および特
約に関する権利および義務を譲渡されたい場合
○ ご契約のお車を主に使用する方が変更になる場合
○ ご契約の運転者年齢区分を満たさない方が運転される場合
○ ご契約のお車の保険価額(時価額)が著しく増加または減少する場合
○ お引越し等によりお申し込み時にご記入いただいた住所が変更になる場合
など
⑶ 事故が発生した場合は、ただちに代理店または共栄火災にご連絡くだ
さい。⇒詳しくは A−15 ページをご参照ください。
3.ご契約のお車を譲渡する場合
保険期間(ご契約期間)の中途で、
ご契約のお車を譲渡された場合でも、
自動的にはこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権
利および義務は譲受人には移転しません。
保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務
を譲渡されたい場合は、ただちに代理店または共栄火災にご通知のうえ、
手続きをおとりください。お車を譲渡されてから手続きをおとりになるま
での間に生じた損害または傷害に対しては、保険金をお支払いできません
のでご注意ください。
(普通保険約款 第5章基本条項第7条)
4.ご契約のお車の入替をする場合
ご契約のお車の買い替え等を行う場合、お車の入替手続きを行うことに
より、新たなお車を現在のご契約のお車(保険の対象となるお車)とする
ことができますので、ただちに代理店または共栄火災にお申し出くださ
い。この手続きをおとりになる前に、新たなお車の事故により損害または
傷害が生じた場合には、この保険契約では保険金をお支払いできませんの
でご注意ください。
(ただし、
後記
「ご契約のお車の入替における自動補償」
に該当する場合を除きます。
)
なお、ご契約を中途更改するなどの方法もありますので、詳しくは代理
店または共栄火災までお問い合わせください。
(普通保険約款 第5章基本条項第8条)
お車の入替をするための条件
次の⑴・⑵の条件をともに満たしていることが条件となります。
⑴ 入替後のお車の所有者が以下のいずれかの方に該当すること
① 入替前のお車の所有者
② 入替前のご契約の記名被保険者
③ 入替前のご契約の記名被保険者の配偶者
④ 入替前のご契約の記名被保険者またはその配偶者の同居のご親族
⑵ ご契約のお車の入替が同一の用途・車種
(注)
で行われること
(注)
入替が可能な用途・車種については、普通保険約款 < 別表2>
(B−17 ページ参照)にてご確認ください。
ケース1 新たに取得されたお車を入れ替える場合
⑴ 買い替えのとき
ご契約のお車を廃車、譲渡または返還し、新たにお車を取得される場合
― A−12 ―
契約
廃車等
17 等級
ご契約のお車
入替
17 等級
新たに取得されたお車
(新たなお車)
⑵ 増車のとき
新たにお車を取得し、既存のお車を引き続きご使用される場合
※ご契約のお車を廃車、譲渡または返還しない場合は、そのご契約の
お車に新たなご契約を締結していただく必要があります。その際に
は、既存のお車を
「新たに取得されたお車」
としてお取扱いします。 契約1
入替
A車
B車
17 等級
17 等級
ご契約のお車
新たに取得されたお車
(新たなお車)
(注1)
ここで対象とする新たに取得されたお車は、ご契約のお車を廃車、譲
渡または返還された後、その代替として前記「お車の入替をするため
の条件」⑴のいずれかの方が新たに取得した車に限られます。
(注2)
取得日とは、実際に入替自動車を取得した日であって、保険契約者
または入替自動車の所有者が、共栄火災に売買契約書等の客観的な
資料を提出し、妥当な取得日であることが証明された場合の当該取
得日とします。ただし、入替自動車の自動車検査証以外の資料で当
該取得日が確認できない場合は、入替自動車の自動車検査証に普通
保険約款基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴ ①に定めた方
の氏名が記載された日とします。
(被保険自動車の入替における自動補償特約)
自動補償有効期間終了日
契約2
A車
7月1日
ご契約時の自動車
(ご契約のお車)
廃車・
譲渡等
引き続き使用
(新たなご契約が必要)
ケース 2 ご契約のお車の廃車、譲渡または返還に伴い、すでに所有し
ているお車と入れ替える場合
契約1
7 月 20 日
入替自動車の取得日
7 月 31 日
ご契約内容の変更手
続 き (「車 両 入 替」
の手続)を行った日
入替
廃車等
A車
17 等級
B車
新たに取得
した自動車
17 等級
ご契約のお車
自動補償期間
(7 / 1 ∼ 7 / 20)
新たに取得されたお車に対
して契約時のお車と同様の
契約内容 (契約条件・保険
金額等)で補償します。
(※)
既に所有しているお車
(新たなお車)
契約2
B車
8 等級
既に所有しているお車
※契約2については、重複契約と
ならないよう、解約等のお手続き
をお願いいたします。また、ご
契約の中断制度(後記A−15ペー
ジ)についてもご確認ください。
新条件による補償
(7 / 20 ∼)
新たに取得された
お車に対して変更
後の契約内容で補
償します。
(※)車両保険金額は、入替自動車の時価額を基準とします。
(注)
ご契約のお車の所有者が法人かつフリート契約の場合、お取扱いの対
象となりません。
<ご契約のお車の入替における自動補償>
ご契約のお車および新たに取得されたお車
(注1)
が、同一の用途・車種
である場合、取得日
(注2)
の翌日から起算して 30 日以内にお車の入替手続
をおとりになった場合にかぎり、その取得日から共栄火災がこれを承認する
までの間は、新たに取得されたお車をご契約のお車とみなしてお取扱いいたし
ます。
ただし、この場合において、廃車、譲渡または返還されたご契約のお車
について生じた事故による損害または傷害に対しては保険金をお支払いで
きません。
5.通信販売でご契約された場合の取扱い
お車の買い替えや譲渡、ご住所の変更など、ご契約内容に変更が生じる
場合は、ただちに下記の専用窓口までご連絡ください。
ご通知がないと、保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意
ください。また、追加保険料が生じる場合は、所定の期限までに共栄火災
の指定する方法でお支払いください。
所定の期限までにお支払いいただけない場合、追加保険料領収前に生じ
た事故に対する保険金のお支払いはできませんのでご注意ください。
― A−13 ―
通信販売用異動通知専用窓口
払込方法
分 割 払(注1)
分割払以外
0120-017-280(通話料無料)
(FAX 0120-179-280)
保険期間
年払(注2) 左記以外
ご契約を解約される場合のお手続き
1年超
短期率
(一般)
短期率
(月割)
短期率
(月割)
−
短期率
(月割)
短期率
(一般)
1. 解約と解約返れい金(返還保険料)について
ご契約を解約される場合には、代理店または共栄火災にお申し出くださ
。下記の計算式によって算出した保険料を返還します。ただし、未
い
(注)
払込保険料がある場合は、その額を返還する保険料から差し引かせていた
だきます。この場合、保険料を請求させていただくこともございます。
(注)
解約される場合は書面でお申し出いただく必要があります。また、解
約日はお申し出いただいた日以降で解約書面が当社に届いた日以降と
なります。
(普通保険約款 第5章基本条項第 19 条)
1年以内
(注1)
「 分割払」とは、この保険契約に適用される特約の規定により、
保険契約者が保険料を分割に払い込むことをいいます。
(注2)
「年払」とは、この保険契約に適用される特約の規定により、保
険契約者が毎年各保険年度の保険料を払い込むことをいいます。
< 返還保険料の計算例 >
返還保険料の計算方法
返還する
保険料
= 年間保険料 × 1−
保険期間:平成 23 年4月1日から1年間
解 約 日:平成 23 年8月 20 日(既経過期間:5か月まで)
① 一時払(年間保険料 10 万円)の場合
既経過期間に対応
する短期率(※)
(注)
中途更改(保険契約を解約した日を保険始期日として新たに保険契約
を締結する手続きをいいます。
)に伴い保険契約を解約するときは、
未経過期間に対して日割をもって計算した保険料を返還します。
返還する保険料
10 万円×(1− 65%)= 3.5 万円
未払込保険料
との精算
全額払込済のため、上記 3.5 万円を返
還いたします。
② 口座振替 12 回払(年間保険料 12 万円(1万円× 12 回)
、払込
(※)短期率表
済保険料3万円、未払込保険料9万円)の場合
既経過
期 間
0日
7日
まで
15 日 1 か月 2 か月 3 か月 4 か月
まで まで まで まで まで
短期率
(一般)
0
10%
15%
短期率
(月割)
0
既経過
期 間
短期率
(一般)
短期率
(月割)
25%
1 12
35%
45%
返還する保険料
55%
未払込保険料
との精算
2 3 4 12
12
12
5 か月 6 か月 7 か月 8 か月 9 か月 10 か月 11 か月 12 か月
まで まで まで まで まで まで まで まで
65%
70%
75%
80%
85%
5 6 7 8 9 12
12
12
12
12
90%
95%
100%
10
12
11
12
12
12
上記、短期率(一般)
・短期率(月割)の適用方法は下表のとおりとな
ります。
12 万円×(1− 5 / 12)=7万円
年間保険料に対し9万円が未払込のた
め、上記7万円との差額2万円(1万
円×2回)を口座からお引き落としさ
せていただきます。
解約後でも保険料が口座から引き落とされることがあります。
お支払いいただくべき保険料の未払込分がある場合は、解約日以降に保険
料をお引き落としします。なお、この保険料がお引き落としできない場合
は、解約日または解約日より前の日付に遡ってご契約を解除することがあ
ります。この場合、ノンフリート等級(7 等級以上)を引き継ぐことがで
きなくなりますので、ご注意ください。
●上記<返還保険料の計算例>②の場合
保険契約の解約日は 8 月 20 日ですが、未払込分の保険料については解約
日以降の口座振替日に引き落としされます。
― A−14 ―
始期日
解約日
満期日
4 /1
8 / 20
4 /1
事故が起こった場合のお手続き
1.まず、ご連絡を
⑴ 事故が発生した場合には、まず被害者の救護措置をとり、警察官への
届け出をするとともに、事故発生の日時、場所および事故の概要につい
て、代理店または共栄火災にただちにご連絡ください。
なお、人身事故の場合には、警察官への届け出にあたり、人身事故で
ある旨正しく届け出をしていただくようお願いいたします。
5 / 26
6 / 26
7 / 26
8 / 26
9 / 26
保険料引き落と
しスケジュール (4 月分)
(5 月分)
(6 月分)(7 月分)
(8 月分)
分 割 保 険 料
1 万円
1 万円
1 万円
1 万円
1 万円
<共栄火災へのご連絡先>
解約後であっても、必要な回目まで保険料が引き落としされることがあります。
この例では、9/26 の引き落としまで保険料が必要になります。
24時間36 5 日
事故受付
サービス
「あんしんほっとライン」
2. ご契約の中断制度について
通話料
ご契約を中断(解約)される場合でも、一定の条件を満たす場合には、
無 料
中断後の新たなご契約について、中断前に適用されていたノンフリート等
級を継承できる「中断制度」があります。
⑵ その後、遅滞なく以下の事項をお知らせください。
「中断制度」の適用を受けるためには、
「中断証明書」の発行申請が必要
① 事故の状況
となりますので、代理店または共栄火災にお申し出ください。
② 被害者の住所および氏名
ご契約の中断日(ご契約の解約日または満期日)の翌日から起算して
③ 目撃者のある場合は、その住所および氏名
13 か月以内にご連絡がない場合には、この制度をご利用できませんので
④ 損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
ご注意ください。
上記のご通知がないと、保険金をお支払いできないことがありますの
【
「中断証明書」発行の条件】
でくれぐれもご注意ください。
⑴ 中断(解約)されるご契約の保険期間の末日を新契約の保険期間の
初日として契約を継続したものとみなして決定されるノンフリート等
2.必ずご相談を
級が7等級以上であることが必要です。
以下の場合は事前に共栄火災にご相談ください。
⑵ 中断(解約)日時点でご契約のお車が以下のいずれかの状態になっ
⑴ 事故にあったお車を修理される場合
ていることが必要です。
修理に着手される前に必ず共栄火災の承認を得てください。共栄火災
① 廃車、譲渡、返還または盗難されている。
が承認する前に修理に着手された場合、または部品(バンパー等)の損
② 車検切れの状態となっている。
傷等で補修可能な場合に部品交換による修理をされた場合には、保険金
③ 廃車、譲渡等されたお車の代替として車両入替されている。
の一部または全部が支払われないことがあります。
(樹脂製バンパーは
⑶ 上記⑵を確認できる資料をご提出いただきます。
軽度の損傷なら補修して使えます。
)
● 前記は概要を説明したものです。中断証明書の発行や、新たなご契約
⑵ 被害者と示談される場合
へ「中断制度」を適用する際の詳細な条件につきましては、代理店また
被害者から損害賠償の請求を受け、その全部または一部を承認する場
は共栄火災までお問い合わせください。
合は、必ず共栄火災の承認を得てください。共栄火災が承認しないうち
※
「中断制度」を適用する際には、新たなご契約の保険始期日が、中断
にご契約者(補償を受けられる方)ご自身で被害者と示談をされた場合
前のご契約の満期日(解約日)の翌日から起算して 10 年以内の日で
には、保険金の一部または全部が支払われないことがあります。
あること、ご契約のお車の取得日の翌日から起算して1年以内である
⑶ 損害賠償責任に関する訴訟を提起する場合、または提起された場合
こと等の条件があります。
必ず共栄火災にご通知のうえご相談ください。ご通知がないと保険金
● 海外渡航によりご契約を中断される場合でも、
「中断制度」が利用で
をお支払いできないことがあります。
きる場合がありますので、代理店または共栄火災までお問い合わせくだ
さい。
3.必要書類をご提出ください
自動車事故による保険金の請求にあたっては、必要に応じて共栄火災の
定める書類をご提出いただくなど、所定のお手続が必要となります。
⑴ 保険金請求書
共栄火災所定の「保険金請求書」に必要事項を記載のうえ、ご提出い
ただきます。
0120-044-787(
― A−15 ―
)
(注)
省略することもできますが一定の条件があります。
⑵ 交通事故証明書
原則として自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書(人身
事故の場合は必ず人身事故扱いの交通事故証明書)を提出していただく
ことになります。
この交通事故証明書は事故発生時に警察官への届け出がありませんと
発行されませんので、事故が起こった場合にはまず事故届けをすること
が大切です。
⑶ 損害の額または傷害の程度を示す書類
① 損害賠償事故または傷害事故に関するもの
修理見積書、被害物の写真、代車費用請求書・領収書、診断書(死
亡診断書・死体検案書、後遺障害診断書を含みます。
)
、施術証明書・
施術費明細書、職業証明書、診療報酬明細書、付添看護自認書・看護
料領収書、通院交通費領収書(タクシー等の領収書を含みます。
)
、休
業損害証明書、源泉徴収票、源泉徴収簿、確定申告書、所得証明書、
給与明細書、年金額改定通知書等年金の確定支給額を確認する書類、
レントゲン・MRI などの検査画像、賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、
内定通知書、葬儀費領収書・明細書
など
※医療機関等へ症状、治療内容等を照会するための同意書をご提出い
ただくこともございます。
※補償を受けられる方に賠償保険金をお支払いする場合は、被害者へ
の賠償金のお支払いを証明する書類または被害者が承諾しているこ
とを証明する書類が必要となります。
② 車両事故に関するもの
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、修理見積書、
事故車両の写真
など
③ 各事故共通のもの
刑事記録
(供述調書、
実況見分調書、
写真撮影報告書など)
、
事故原因・
事故状況の詳細を示す書類等その他損害を証明する書類
など
⑷ 保険金の支払額を確定するための書類
示談書、
協定書(共栄火災所定のもの)
、
確認書(共栄火災所定のもの)
など
⑸ 保険金請求者であることを示す書類
戸籍謄本または除籍謄本、住民票、印鑑証明書、法人代表者資格証明、
代理人であることを示す書類(委任状、法定代理人の登記事項証明書な
ど)
など
⑹ 盗難事故の際に車両保険金の支払いをご請求する場合に必要となる書類
自動車検査証、軽自動車届出済証、標識交付証明書、譲渡証明書、委
任状等の盗難のあった被保険自動車の名義変更にかかわる書類
など
⑺ 対人賠償事故等において自賠責保険との一括払(後記7.
)を行う場
合に必要となる書類
自賠責保険証明書
など
30 日を超過する旨などをお客さまにご通知します。
(普通保険約款第5章基本条項第 24 条)
5.保険金請求権の時効
保険金請求権については時効(3年)がありますのでご注意ください。
(普通保険約款第5章基本条項第 27 条)
6.被害者には誠意をもって
対人賠償事故(歩行者や他の自動車に乗車している人等を死傷させた場
合)または対物賠償事故(他の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を
与えた場合)が発生した場合には、被害者に対するお見舞、おわび、死亡
事故の場合の葬儀参列等、できるかぎり被害者に対して誠意をつくすこと
が、円満に解決するためにはなによりも必要です。
7.自賠責保険との一括払制度
対人賠償事故の保険金をお支払いできる場合で、補償を受けられる方か
らこの保険の保険金と自賠責保険金(すでに支払われた保険金を除きま
す。
)とを同時に請求された場合には、共栄火災は一括してお支払いいた
します。この場合、
自賠責保険が他の保険会社に契約されているときでも、
共栄火災はその自賠責保険金を立替えて一括払を行います。
8.保険金の内払制度
対人賠償事故で保険金をお支払いすることができる場合には、示談成立
前でも補償を受けられる方が負担すべき被害者の治療費、看護料および休
業損害(自賠責保険で支払い済みの額を除きます。
)について、一定額を
超えるときは内払金をお支払いします。
9.代理請求制度
補償を受けられる方が高度障害状態等の事情により保険金を請求できな
い場合で、かつ、補償を受けられる方に法定代理人等がいない場合に代理
請求制度を利用できます。
補償を受けられる方と同居する配偶者の方等が、
その事情を示す書類により共栄火災に申請いただき、共栄火災の承認を得
ることで、補償を受けられる方の代理請求人として保険金を請求すること
ができます。
10.賠償事故の解決のために共栄火災が行う手続きおよび援助
自動車事故による対人・対物賠償事故については、共栄火災は補償を受
けられる方と相手方との示談交渉の進め方やその内容についての相談、示
談書の作成についての援助など事故解決のためのお手伝いをします。
補償を受けられる方が被害者から損害賠償の請求を受けたときは、共栄
火災は、補償を受けられる方のお申し出があり、かつ、被害者の同意が得
られれば、補償を受けられる方のために共栄火災が被害者との示談交渉を
共栄火災の費用によりお引き受けします。この場合、共栄火災の選任した
4.保険金の支払時期
弁護士が被害者との交渉にあたることがあります。ただし、補償を受けら
共栄火災は、保険金の請求日からその日を含めて 30 日以内に、必要な
れる方が正当な理由なく共栄火災への協力を拒まれたなどの場合には、共
事項の確認をした後、保険金をお支払いします。ただし、詳しい事故の原
栄火災は相手方との示談交渉はできませんのでご注意ください。
(対物賠
因・発生状況、事故と損害・傷害との関係、保険契約の有効性等の確認の
償事故の場合には、日本損害保険協会に登録されている物損事故調査員が
ために、警察、検察などの公的機関または医療機関などに特別な照会また
弁護士を補助し、その指示に従って事故処理にあたることがあります。
)
は調査が必要なケースでは、30 日を超過する場合があります。その際は、
(普通保険約款第1章賠償責任条項第 10 条、第 11 条、第 13 条)
― A−16 ―
11.示談・訴訟の場合の費用の取扱い
または共栄火災までお問い合わせください。
以下の費用については、保険金額とは別枠で共栄火災の承認した金額が
継続のお手続きは必ず早めにお取りいただきますようお願いいたします。
支払われます。
① 対人・対物賠償事故の場合のご契約者ご自身が被害者と示談交渉を
行うために要した費用(交通費等)
② 対人または対物賠償事故において、他人への損害賠償責任を負う場合、
自動車保険の社外相談窓口
示談交渉がまとまらず調停に付されたり、裁判となった場合の訴訟費用
(普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条、第 16 条、第 17 条) 1.自動車事故のご相談または苦情の受付
自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求について、ご不審な点ま
たはご不満な点がある場合には、共栄火災の全国営業・サービス網のほか、
12.被害者からの直接請求制度
以下のような各種の交通事故相談機関が設置されており、無料でご相談等
対人・対物賠償事故で保険金が支払われる場合、被害者が保険金相当の
に応じておりますので、あわせてご利用ください。
損害賠償額を共栄火災に直接請求することもできます。
この場合、補償を受けられる方の共栄火災への保険金請求権に対して、
① 自動車保険請求相談センター
被害者は先取特権(対人・対物賠償保険金から、他の債権者に優先して弁
社団法人日本損害保険協会が全国 48 か所に設置しており、自動車保
済を受けられる権利)を行使することができます。
険および自賠責保険の内容、保険金請求手続等について、ご説明、ご相
補償を受けられる方への保険金のお支払いは、補償を受けられる方が被
談を行っています。
害者に対してその損害の賠償をした場合、または被害者が承諾した場合に
限られます。
(普通保険約款第1章賠償責任条項第 12 条、第 14 条、第 19 条)
13.保険金支払い後の保険金額(契約金額)
保険金のお支払いが何回あっても保険金額(契約金額)は減額されず、
ご契約は満期日まで有効です。一部の費用保険金等については、お支払い
する回数に制限がある場合があります。
14.ご契約者が死亡された場合の取扱い
ご契約者が死亡された場合は、ご契約者の死亡時の法定相続人にこの保
険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移
転します。
(普通保険約款第5章基本条項第 30 条)
(注)
保険金または損害賠償額の請求については一定期間の時効が設けられ
ておりますのでご注意ください。
15.重大事由による解除
保険会社が契約を解除できる重大な事由を、保険金を支払わせることを
目的として故意に損害または傷害を生じさせた場合や保険金請求について
詐欺を行った場合、これらと同程度に信頼を損なうことにより保険契約の
存続を困難とする場合とし、限定的な取扱いとしています。ただし、これ
らの「重大事由」による解除が行われた場合は、重大な事由が発生した時
から解除が行われた時までにすでに発生していた事故については保険金は
支払われません。
(普通保険約款第5章基本条項第 13 条)
名 称
所
在
地
電話番号
札 幌
札幌市中央区北一条西 7-1
011(290)1881
青 森
青森市橋本 2-19-3
017(722)1025
盛 岡
盛岡市中央通り 2-2-5
019(651)4495
秋 田
秋田市山王 2-1-43
018(823)5922
仙 台
仙台市青葉区一番町 1-3-1
022(223)9222
山 形
山形市香澄町 3-1-7
023(633)0589
郡 山
郡山市駅前 2-10-15
024(933)4850
新 潟
新潟市中央区本町通七番町 1082
025(228)8233
水 戸
水戸市三の丸 1-4-73
029(226)1693
宇 都 宮
宇都宮市大通り 1-4-22
028(621)6463
さいたま
さいたま市中央区上落合 1-12-16
048(854)9463
千 葉
千葉市中央区弁天 1-15-3
043(284)7955
東 京
千代田区神田淡路町 2-9
03(3255)1377
立 川
立川市曙町 2-35-2
042(525)9216
前 橋
前橋市南町 3-9-5
027(223)2316
なお、事故の際の保険金の請求については、別に『保険金請求手続につ
いてのご案内』
をご用意しておりますので共栄火災にお問い合わせください。
長 野
長野市南千歳 1-15-3
026(226)3582
甲 府
甲府市丸の内 3-1-6
055(228)8335
次回の継続契約のお手続きを忘れてしまった場合のお手続き
横 浜
横浜市西区北幸 1-4-1
045(323)6211
満期日または解約日から次回の継続契約の手続きをとられるまでの間が
8日以上経過してしまった場合でも、一定の条件を満たす場合はノンフ
リート等級(7等級以上)を継承できるときがあります。詳しくは代理店
静 岡
静岡市葵区呉服町 1-1-2
054(252)3334
富 山
富山市桜橋通 1-18
076(432)2294
― A−17 ―
名 称
所
在
地
電話番号
ご連絡先
受付時間
0570-022808
(ナビダイヤル−通話料有料)
平日の
午前 9:15 ∼午後 5:00
金 沢
金沢市南町 5-16
076(232)0214
福 井
福井市中央 3-6-2
0776(22)3282
名 古 屋
名古屋市中区栄 4-5-3
052(263)7875
岐 阜
岐阜市橋本町 2-20
058(252)7513
四 日 市
四日市市諏訪栄町 1-12
059(353)5946
大 津
大津市中央 3-1-8
077(525)3954
京 都
京都市中京区烏丸通四条上ル笋町 688
075(211)9601
大 阪
大阪市中央区北浜 2-6-26
06(6202)2640
奈 良
奈良市大宮町 6-2-19
0742(35)1751
和 歌 山
和歌山市美園町 3-32-1
073(431)6290
神 戸
神戸市中央区御幸通 4-2-20
078(222)7220
松 江
松江市御手船場町伊勢宮 565-8
0852(24)2165
岡 山
岡山市北区幸町 8-22
086(232)7020
広 島
広島市中区紙屋町 1-2-29
082(247)5003
山 口
山口市泉都町 7-11
083(925)0999
高 松
高松市塩屋町 10-1
徳 島
2.中立の第三者機関による示談斡旋制度
共栄火災がお支払いする賠償保険金または損害賠償額について、万一に
もご不満が生じたときには、中立でしかも独立した以下の機関をご利用い
ただくことができます。
① 財団法人日弁連交通事故相談センター
日弁連交通事故相談センターの相談所が全国 154 か所に設置されてお
り、専門の弁護士が交通事故に関するご相談を、うち下表の 39 か所では、
示談の斡旋および審査を無料で行っています。
相談所名
所 在 地
電話番号
本 部
東京都千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 14 階
03(3581)4724
札 幌
札幌市中央区北 1 条西 10 丁目 札幌弁護士会館 2 階
011(251)7730
岩 手
盛岡市大通 1-2-1 サンビル 2 階 弁護士会内
019(623)5005
087(821)0389
仙 台
仙台市青葉区一番町 2-9-18 弁護士会館内
022(223)2383
徳島市八百屋町 2-7
088(622)5279
山 形
山形市七日町 2-7-10 NANA-BEANS 8 階
023(635)3648
松 山
松山市三番町 4-12-7
089(945)2335
水 戸
水戸市大町 2-2-75 弁護士会館内
029(221)3501
高 知
高知市堺町 2-26
088(825)0318
栃 木
宇都宮市小幡 2-7-13 弁護士会館内
028(622)2008
福 岡
福岡市中央区大名 2-4-30
092(713)7318
前 橋
前橋市大手町 3-6-6 弁護士会内
027(234)9321
佐 賀
佐賀市駅前中央 1-4-8
0952(29)8768
埼 玉
048(710)5666
長 崎
長崎市万才町 3-5
095(824)2571
さいたま市浦和区高砂4-2-1 浦和高砂パークハウス1階
埼玉弁護士会法律相談センター内
大 分
大分市都町 1-1-23
097(536)5043
千 葉
千葉市中央区中央 4-13-12 弁護士会内
043(227)8530
熊 本
熊本市辛島町 8-23
096(324)8740
東 京
千代田区霞が関 1-1-3 弁護士会館 3 階
03(3581)1782
宮 崎
宮崎市広島 1-18-13
0985(28)1199
横 浜
横浜市中区日本大通 9 弁護士会内
045(211)7700
鹿 児 島
鹿児島市中央町 12-2
099(252)3466
山 梨
甲府市中央 1-8-7 弁護士会内
055(235)7202
沖 縄
那覇市久米 2-2-20
098(868)8950
新 潟
新潟市中央区学校町通一番町 1 弁護士会内
025(222)5533
富 山
富山市長柄町 3-4-1 弁護士会内
076(421)4811
福 井
福井市宝永 4-3-1 三井生命ビル7階
弁護士会内
0776(23)5255
岐 阜
岐阜市端詰町 22 弁護士会内
058(265)0020
静 岡
静岡市葵区追手町 10-80 弁護士会内
054(252)0008
沼 津
沼津市御幸町 21-1 弁護士会支部内
055(931)1848
② ㈳日本損害保険協会 そんぽ ADR センター
共栄火災との間で問題を解決できない場合には、保険業法に基づく指
定紛争解決機関である㈳日本損害保険協会に解決の申し立てを行うこと
ができます。
詳 し く は、 ㈳ 日 本 損 害 保 険 協 会 の ホ ー ム ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い。
(http://www.sonpo.or.jp/)
― A−18 ―
相談所名
所 在 地
電話番号
浜 松
浜松市中区中央 1-9-1 弁護士会支部内
053(455)3009
〔相談〕名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル3階
名古屋法律相談センター
052(252)0044
〔示談あっ旋〕名古屋市中区三の丸 1-4-2
弁護士会館内
052(221)7097
名 古 屋
名 称
所 在 地
電話番号
東京本部
東京都新宿区西新宿 2-6-1
新宿住友ビル 44 階
03(3346)1756
札幌支部
札幌市中央区北 1 条西 10 丁目
札幌弁護士会館 4 階
011(281)3241
仙台支部
仙台市青葉区中央2-2-1 仙台三菱ビル4階
022(263)7231
名古屋市中村区名駅南 2-14-19
住友生命名古屋ビル 24 階
052(581)9491
三 重
津市中央 3-23 弁護士会内
059(228)2232
滋 賀
大津市梅林 1-3-3 弁護士会内
077(522)2013
名 古 屋
支 部
京 都
京都市中京区富小路通丸太町下ル 弁護士会内
075(231)2378
大阪支部
大阪市中央区北浜 2-5-23
小寺プラザビル 4 階南側
06(6227)0277
大 阪
大阪市北区西天満 1-12-5 弁護士会内
06(6364)8289
広島支部
広島市中区立町 1-20 NREG 広島立町ビル 5 階
082(249)5421
神 戸
神戸市中央区東川崎町1-1-3 神戸クリスタルタワー13階
弁護士会分館内
078(341)1717
高松支部
高松市丸の内2-22 香川県弁護士会館3階
087(822)5005
奈 良
奈良市中筋町 22-1 弁護士会内
0742(26)3532
福岡支部
福岡市中央区天神 1-9-17
福岡天神フコク生命ビル 10 階
092(721)0881
岡 山
岡山市北区南方 1-8-29 弁護士会内
086(234)5888
082(225)1600
さいたま
相 談 室
さいたま市大宮区吉敷町 1-75-1
太陽生命大宮吉敷町ビル 2 階
048(650)5271
広 島
広島市中区基町 6-27 広島そごう新館 6 階
紙屋町法律相談センター内
山 口
山口市黄金町 2-15 弁護士会内
083(922)0087
金 沢
相 談 室
金沢市本町 2-11-7
金沢フコク生命駅前ビル 12 階
076(234)6650
高 松
高松市丸の内 2-22 弁護士会内
087(822)3693
愛 媛
松山市三番町 4-8-8 弁護士会内
089(941)6279
保険用語のご説明
高 知
高知市越前町 1-5-7 弁護士会内
088(822)4867
福 岡
福岡市中央区渡辺通 5-14-12
南天神ビル2階
092(741)3208
この「保険用語のご説明」に記載されている内容は、保険用語について
の一般的なご説明です。実際の保険金等のお支払いの条件は保険約款の規
定に基づきますのでご注意ください。
北 九 州
北九州市小倉北区金田 1-4-2 北九州法律相談センター内
093(561)0360
佐 賀
佐賀市中の小路 4-16 弁護士会内
0952(24)3411
熊 本
熊本市水道町1番 23 号 加地ビル3階
熊本法律相談センター内
096(325)0009
鹿 児 島
鹿児島市易居町 2-3 弁護士会内
099(226)3765
那 覇
那覇市松尾 2 丁目 2 番 26 の 6 号
弁護士会内
用 語
あ
医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等
により認められる異常所見をいいます。
解除(解約)
契約者または保険会社の意思により、ある時点から将
来に向かって契約の効力を失わせることをいいます。
契約者の意思による解除を解約という場合があります。
既経過期間
保険期間の初日から、異動承認日、解約日、解除日
または失効日までの期間をいいます。
基本条項
普通保険約款のうち、ご契約の手続きや保険料の払
込方法等について定めた条項をいいます。
記名被保険者
ご契約のお車を主に使用(運転)される方で、保険証
券の被保険者欄に記載されている方をいいます。
か
098(865)3737
② 財団法人交通事故紛争処理センター
この紛争処理センターでは、学識経験者および弁護士からなる審査員
が無料で、被害者の正当な利益を守るため、公正な立場から和解の斡旋
を行っています。
― A−19 ―
説 明
用 語
か
急激かつ偶然な
外来の事故
契約者
(保険契約者)
さ
用 語
突発的に発生する予知されない出来事であり、ケガ
等の原因が身体の外部からの作用によるものをいい
ます。例えば、交通事故による打撲・骨折、火災・
爆発事故等が挙げられます。
は
保険会社と保険契約を締結する方をいいます。契約
者は、保険料の支払義務を負います。
告知義務
ご契約時に保険会社が重要な事項として告知を求め
た事項にご回答いただく義務をいいます。
失効
ご契約の全部または一部の効力を、その時以降失う
ことをいいます。
所有権留保条項
付売買契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自
動車販売店、金融業者等が、販売代金の全額を領収
するまでの間、販売された自動車の所有者を顧客に
移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の
売買契約をいいます。
代位
権利を有する方に代わってその方の権利を取得する
ことをいいます。保険契約においては、保険会社が
補償を受けられる方に保険金を支払った場合に、補
償を受けられる方が保険の目的について有する権利
または補償を受けられる方・契約者が第三者に対し
て有する権利を保険会社が取得することをいいます。
た
は
説 明
通知義務
ご契約の締結後に、告知事項のうちの一部の事項に
変更が生じた場合に、保険会社に遅滞なく通知いた
だく義務をいいます。
被保険者
補償を受けられる方をいいます。契約者と同一の方
であることもあり、別の方であることもあります。
被保険自動車
ご契約のお車のことをいいます。
保険価額
保険事故が発生した場合に、補償を受けられる方が
被る可能性のある損害額をいいます。
例えば、車両保険では、損害額が生じた地および時
におけるご契約のお車の価額がこれにあたります。
保険金
保険契約に基づき補償される事故によって損害が生
じた場合に、保険会社が補償を受けられる方に支払
う金銭のことをいいます。
保険金額
保険契約において設定する契約金額のことをいいま
す。保険事故が発生した場合に、保険会社が支払う
保険金の限度額となります。
説 明
保険契約の内容を定めたもので、契約者の保険料払
込みや告知・通知の義務、また、保険会社が保険金
保険約款
を支払う場合の条件や支払額などについて記載され
(普通保険約款・
ています。保険約款には、普通保険約款と、普通保
特約)
険約款の規定内容を追加、変更または限定する特約
とがあります。
ま
保険料
契約者が保険契約に基づいて保険会社に払込む金銭
をいいます。原則として、保険契約の申込みをして
も、保険料の払込みがなければ補償されません。
未経過期間
異動承認日または解約日から、締結されている保険
契約の保険期間の末日までの期間をいいます。
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
無効
ご契約のすべての効力が、ご契約締結時から生じな
かったものとして取扱うことをいいます。
免責
保険金が支払われない場合をいいます。
免責金額
お支払いする保険金の計算にあたって、損害の額か
ら差し引かれる金額をいいます。免責金額は補償を
受けられる方の自己負担となります。
用途車種
ナンバープレート上の分類番号、色等に基づき定め
た、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車等の区分
をいいます。
や
補償内容
1. 相手方への賠償
⑴ 対人賠償責任保険(普通保険約款 第1章賠償責任条項)
ご契約のお車の自動車事故により他人を死傷させ、法律上の損害賠償
責任を負った場合、自賠責保険等で支払われる金額を超える部分につい
て保険金をお支払いします。
被害者の方1名につき保険金額が限度となります。
[保険金の計算式]
法律上の損害
賠償責任の額
+
損害防止
費用等
−
自賠責保険等
の支払額
上記保険金とは別に、臨時費用保険金(被害者の方が、死亡されたと
き 15 万円)
、共栄火災の同意を得て支出した折衝・示談・協力・訴訟費
用等をお支払いします。
⑵ 対物賠償責任保険(普通保険約款 第1章賠償責任条項)
ご契約のお車の自動車事故により他人の財物(他の車、家屋等)に損
害を与えることにより、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金を
― A−20 ―
破損または汚損された場合に、それによって補償を受けられる方が損
害賠償責任を負ったときの損害
① 記名被保険者
② ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者、お子様
③ 補償を受けられる方またはその父母、配偶者、お子様
など
お支払いします。
1回の事故につき保険金額が限度となります。
[保険金の計算式]
法律上の損害
賠償責任の額
+
損害防止
費用等
−
代位取得した
ものの価額
−
自己負担額
(設定された場合) 2.ご自身・乗車中の方の補償
上記保険金とは別に、共栄火災の同意を得て支出した折衝・示談・協
力・訴訟費用等をお支払いします。
● 対物超過修理費用補償特約
対物賠償責任保険をご契約される場合に、お客さまのご希望によって
セットすることができます。
車対車の事故により法律上の損害賠償責任を負った場合で、相手自動
車の修理費が車両価額(時価額)を上回るとき、6か月以内に相手自動
車を修理すること等を条件として、50 万円を限度に保険金をお支払い
します。
[保険金の計算式]
相手自動車の
修理費
−
⑴ 人身傷害保険(普通保険約款 第2章人身傷害条項)
ご契約のお車に乗車中(運転中を含みます。
)に、自動車事故で死傷
された場合もしくは後遺障害を負われた場合、補償を受けられる方1名
につき保険金額の範囲内で保険金をお支払いします。
(注)
ご契約のお車の保有者や運転者の方についてはご契約のお車の運行
に起因する次の様な事故にあわれたときも保険金をお支払いします。
・ご契約のお車の保有者がご契約のお車を誘導中にその車にひかれ
てしまったとき
・運転者がパンク修理などのために車外で作業中にご契約のお車に
ひかれてしまったとき
[保険金の計算式]
相手自動車の
時価額
×
補償を受けられる方が相手
自動車の時価額について負担
する法律上の損害賠償責任の額
相手自動車の時価額
⑶ 保険金をお支払いできない主な場合
<対人賠償責任保険・対物賠償責任保険・対物超過修理費用補償特約共通>
◇ 保険契約者、補償を受けられる方の故意によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
◇ ご契約のお車を空港の構内で使用している間に生じた損害
<対人賠償責任保険のみ>
◇ 次のいずれかに該当する方の生命または身体が害された場合に、
それによって補償を受けられる方が損害賠償責任を負ったときの損害
① 記名被保険者
② ご契約のお車を運転中の方またはその父母、配偶者、お子様
③ 補償を受けられる方の父母、配偶者、お子様
④ 補償を受けられる方の業務(家事を除きます。以下同様としま
す)に従事中の使用人
⑤ 補償を受けられる方の使用者の業務に従事中の他の使用人。た
だし、補償を受けられる方がご契約のお車をその使用者の業務に
使用している場合に限ります。
(なお、ご契約のお車の所有者およ
び記名被保険者が個人である場合は、補償されることがあります。
)
<対物賠償責任保険・対物超過修理費用補償特約のみ>
◇ 次のいずれかに該当する方の所有、使用または管理する財物が滅失、
人身傷害条項損害額
基準に基づく損害額※
+
損害防止
費用等
−
自賠責保険等
の支払額
※損害額の認定は、約款に定める損害額基準に従い、共栄火災が行わせ
ていただきます。一方、相手方の賠償保険による損害額は示談や裁判
によって個別の事故状況を反映して計算されます。
⑵ 搭乗者傷害保険(普通保険約款 第3章搭乗者傷害条項)
ご契約のお車に乗車中の方(運転者を含みます。
)が自動車事故で入
院された場合に、入院日数にかかわらず補償を受けられる方1名につき
入院一時金 10 万円をお支払いします。人身傷害保険金をお支払いする
場合でも重複してお支払いします。
● 搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約
搭乗者傷害保険をご契約される場合に、お客さまのご希望によって
セットすることができます。
保険金の
種類
死亡保険金
― A−21 ―
お支払いする条件
お支払いする額
死亡・後遺障害保険金額
事故の日からその日を含 (注)
1回の事故につき同じ補償
めて180日以内に死亡され
を受けられる方に後遺障害
た場合にお支払いします。
保険金をすでに支払ってい
る場合にはその差額
● 搭乗者傷害保険の部位・症状別保険金支払に関する特約
搭乗者傷害保険をご契約される場合に、お客さまのご希望によって
セットすることができます。
治療日数(入通院日数)が5日以上の場合に傷害の部位・症状に応
じて「部位・症状別保険金支払額表」の金額をお支払いします。
(注)
事故発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院・通院された
日数の合計とします。
打 撲、 捻 挫、 捻 転、
5
擦過傷または挫傷
挫創、挫滅創または裂創
5
10
15 10
全 身︵注5︶
足 指︵注3︶
下 肢︵足指を除く。
︶
手 指︵注3︶
上 肢 ︵手指を除き、肩部を含む。︶︵注4︶
背部・腰部・臀部
(単位:万円)
胸部・腹部︵注1︶︵注2︶
保険金支払額表
頚 部
歯 牙
眼
部位・症状別
顔面部︵眼・歯牙を除く。︶
頭 部
後遺障害
保険金
後遺障害の程度に応じ死亡・後遺
事故の日からその日を含 障害保険金額の
4∼ 100%
め て 180 日 以 内 に 所 定 の
後遺障害が生じた場合に (注)
同一事故で複数の後遺障害
お支払いします。
が生じた場合等は所定の規
定によります。
5
5
5
5
10
30 30 20 20
40 40 30 30
観血手術
(注6)
あり
観血手術
(注6)
あり
5
10 10 10 10 10 10 10 30
筋、腱の断裂
骨折または脱臼
5
70 45
75 35 50 35 25 60 30 100
70 55
85 45 60 45 35 70 40 100
切断または離断
10 35
10
内出血または血腫
80
神経損傷
80 70 55
35 20 60 20
20
臓器損傷または眼球
の損傷もしくは破裂
20 20 25 25
80
50
熱 傷
5
5
その他
10
5
5
100 35 35 25 25
90
5
5
5
5
5
5
5
5
30
5
10 10
5
5
10 10 10
(注1)
胸骨および肋骨は、
「胸部・ 例:自動車走行中の事故により足
の指を骨折され5日以上通院
腹部」として取扱います。
した場合
(注2)
脇下部分は
「胸部」
として取
↓
扱います。
は
「足指」
で
【症状】
は
「骨折」
(注3)
中手(足)指節関節より先 【部位】
なので、
30
万円をお支払いします。
の部分は「手(足)指」とし
て取扱います。
(注4)鎖骨は
「上肢」
として取扱います。
(注5)
全身とは、以下の①∼⑦までの部位のうち、3部位以上にわた
るものをいいます。①頭部、②顔面部(眼・歯牙を除く。
)
、③
頚部、④胸部・腹部、⑤背部・腰部・臀部、⑥上肢(手指を除き、
肩部を含む。
)
、⑦下肢(足指を除く。
)
(注6)
観血手術とは、医師が治療を直接の目的としてメスなどの器具を用
いて患部または必要部位に切除、摘出などを施すことをいいます。
― A−22 ―
※入院または通院した治療日数の合計が5日以上となる前に別の事故で
ケガをされた場合の保険金は、どちらか一方の高い方の額のみお支払
いします。
※同一事故によりケガをされた部位および症状が複数の項目に該当し
た場合は、そのうちもっとも高い金額を医療保険金としてお支払い
します。
⑶ 保険金をお支払いできない主な場合
<人身傷害保険・搭乗者傷害保険共通>
◇ 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転ができ
ないおそれがある状態で自動車を運転している場合にその本人に生じ
た損害
◇ 補償を受けられる方が、自動車の使用について、正当な権利を有す
る方の承諾を得ないで自動車に乗車中に生じた損害
◇ 補償を受けられる方の自殺行為等によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ ご契約のお車を空港の構内で使用している間に生じた損害
など
[保険金のお支払い方法]
・車両価額協定保険特約がセットされている場合
ご契約のお車の損傷の状態
お支払いする額
全損(修理できない場合また
は修理費が保険金額以上とな
る場合をいいます。
)の場合
(注)
盗難の場合を含みます。
保険金額
上記以外の場合
損害額−自己負担額(保険金額を限度)
上記保険金とは別に、
損害防止費用、
盗難車引取費用等をお支払いします。
● 車両全損時臨時費用補償特約
車両価額協定保険特約がセットされている場合、お客さまのご希望
によってセットすることができます。
ご契約のお車が全損となった場合に保険金額の 10%(20 万円限度)
を車両保険金と別にお支払いします。
(注)
車両新価保険特約(後記A− 25 ページ5.⑴)と同時にセット
した場合で、車両新価保険特約の「再取得時諸費用保険金」が支
払われるケースでは、この車両全損時臨時費用補償特約の保険金
はお支払いしません。
3.お車の補償
⑴ 車両保険(普通保険約款 第4章車両条項)
事故などによるご契約のお車の損害に対して保険金をお支払いします。
① 一般の車両保険
・車両価額協定保険特約がセットされていない場合
ご契約のお車が損傷したり盗難にあった場合に保険金をお支払いします。
保険金額と保険価額
(注)
の関係によりお支払いする額は下記の通りとなり
② 車対車+限定 A 車両保険
(注)
ます。
次の場合に保険金をお支払いします。
(注)
損害が生じた地および時におけるご契約のお車の価額をいいます。
ア.車対車の衝突・接触事故で相手自動車とその運転者または車両所
お支払いする額
有者が確認できる場合(車対車)
ご契約のお車の
イ.盗難、いたずら、火災、爆発等、お車の走行に起因しない事故の
保険金額≧保険価額 保険金額<保険価額
損傷の状態
場合(限定 A)
の場合
の場合
(注)
自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認
条件付)と車両危険限定補償特約(A)をあわせてセットした
全損(修理できないまたは修
車両保険のことをいいます。
理費が保険価額以上となる場
保険価額
保険金額
③ 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件
合をいいます。
)の場合
付)をセットした車両保険(車対車)
(注)
盗難の場合を含みます。
上記②のア.の場合にのみ保険金をお支払いします。
(損害額−自己負担額)
④ 車両危険限定補償特約(A)をセットした車両保険(限定A)
損害額−自己負担額
上記②のイ.の場合にのみ保険金をお支払いします。
×保険金額/保険価額
上記以外の場合
(保険価額を限度)
(注)
ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転車の場合には、盗難に
(保険金額を限度)
よる損害は補償されません。
⑵ 車両保険の代車費用に関する特約
ご契約のお車が自家用8車種
(注)
のいずれかであり、車両保険をご契
約される場合に、
お客さまのご希望によってセットすることができます。
ご契約のお車が次のいずれかの状態となり代車(レンタカー等に限り
ます。
)を借り入れた場合、1回の事故につき次の表のとおり代車費用
保険金をお支払いします。
(注)
目次の<用語の意味>をご参照ください。
― A−23 ―
◇ ご契約のお車のバッテリーの過放電、燃料切れ、欠陥、摩滅、
① 車両保険の保険金が支払われる車両事故にあった場合
② 故障により自力で移動できなくなった場合
お支払いする費用
実際に負担した
レンタカー等の
代車費用
支払限度日額
支払対象日額
30日限度
1日につき保険証券記 〈事故の場合〉
〈故障の場合
(注)
〉
15日限度
載の支払限度日額
(注)
保険期間
(保険期間が1
・5,000 円 ・7,000 円
年を超える場合は各保険
・10,000 円 ・15,000 円
年度)
を通じて1回を限度
を限度とします。
とします。
腐しょく、
さびその他自然の消耗、
タイヤ(チューブを含みます。
)
のパンクによって生じた損害
◇ 法令等により認められていないエンジンの改造、車高の変更等、
自動車製造業者の取扱説明書などに示す取扱いと異なる使用また
は仕様の限度を超える酷使に起因する故障損害によって、ご契約
のお車が自力で移動できなくなった場合に生じた損害 など
<車内携行品補償特約>
◇ 保険契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき
方等の故意または重大な過失によって生じた損害
◇ 詐欺もしくは横領または車内携行品の紛失によって生じた損害
◇ 車内携行品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然
の消耗による損害
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転が
できないおそれがある状態でご契約のお車を運転している場合
に、その本人の所有する車内携行品について生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
など
⑶ 車内携行品補償特約
ご契約のお車が自家用8車種
(注1)
のいずれか、かつ記名被保険者が
個人であり、車両保険をご契約される場合に、お客さまのご希望によっ
てセットすることができます。
ご契約のお車の車室内、トランクルームに収納されている記名被保険
者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の親族・別居の
未婚のお子様の所有する携行品(ゴルフ用品、
カメラ等の日用品(注2)
)
が、お車の衝突・接触・盗難などにより損害を被った場合に、1回の事
故につき、携行品の損害額から自己負担額(5,000 円)を引いた額を保
険金としてお支払いします。ただし、
保険金額
(30 万円)
を限度とします。 4.ご契約内容により自動的にセットされる特約
⑴ 他車運転危険補償特約
(注1)
目次の<用語の意味>をご参照ください。
ご契約のお車が自家用8車種
(注1)
のいずれか、かつ、記名被保険者
(注2)
業務に使用する動産の損害については補償の対象外となります。
が個人であり、対人または対物賠償責任保険をご契約される場合に自動
⑷ 保険金をお支払いできない主な場合
的にセットされます。
<車両保険>
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居の
・一般の車両保険、車対車+限定 A 車両保険共通
親族・別居の未婚のお子様が、他のお車
(注 2)
を借用運転中に対人事故・
◇ 保険契約者、補償を受けられる方または保険金を受け取るべき
対物事故・自損事故・無保険車事故を起こされた場合に、ご契約のお車
方等の故意または重大な過失によって生じた損害
の契約内容を準用し、借用自動車の保険に優先して
(注 3)
保険金をお支
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転が
払いします。
できないおそれがある状態でご契約のお車を運転している場合に
(注1)
目次の<用語の意味>をご参照ください。
生じた損害
(注2)
自家用8車種の場合に限ります。ただし、以下のお車を除きます。
◇ 詐欺または横領によって生じた損害
① 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者
◇ ご契約のお車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さび、その他
の同居の親族の方が所有または常時使用するお車
自然の消耗による損害
② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様が所有
◇ 故障損害
または常時使用するお車について、自らを運転者として運転中
◇ タイヤのみの損害(盗難は除きます。)
のそのお車
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
(注3)
お借りになったお車がレンタカーの場合はレンタカーの保険が優
(注)
先されます。
◇ ご契約のお車を空港の構内で使用している間に生じた損害 ● 保険金をお支払いできない主な場合
(注)
「 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」
(後記 A −
◇ 補償を受けられる方の使用者の業務のために、その使用者の所有
26 ページ)をセットした場合、臨時に必要となる費用に対
する自動車を運転しているときに生じた事故により、補償を受けら
し一時金をお支払いします。
(一般の車両保険の場合)
れる方が被った損害または傷害
・車対車+限定 A 保険のみ
◇ 補償を受けられる方が、他の自動車の使用について、正当な権利
◇ 電柱、建物など自動車以外の他物との衝突・接触による損害
を有する方の承諾を得ないで、他の自動車を運転しているときに生
◇ あて逃げなど相手自動車が確認できない場合
など
じた事故により、補償を受けられる方が被った損害または傷害 <車両保険の代車費用に関する特約>
など
◇ ご契約のお車が自力で移動でき、かつ、補償を受けられる方が
⑵ 無保険車傷害補償特約
損傷を修理しなかった場合に生じた損害
対人賠償責任保険をご契約される場合に自動的にセットされます。
― A−24 ―
ご契約のお車に乗車中の方(運転者を含みます。
)が自動車事故で死亡ま
入院または通院さ 入院日数1日につき 6,000 円
たは後遺障害を負われ、相手の車が無保険車である等の理由から十分な補償
医療保険金 れた場合にお支払
通院日数1日につき 4,000 円
を受けられない場合であって、損害額が自賠責保険(または自賠責共済)に
いします。
(注)
よる保険金を超過するときに、
その超過額に対して保険金をお支払いします。
入院・通院の日数1日につき医療保険金の日額(1回の事故・補償を受
なお、人身傷害保険をご契約の場合には、本特約と自賠責保険(また (注)
けられる方1名につき 100 万円限度)をお支払いします。ただし、平常
は自賠責共済)で支払われるべき金額の合計額が人身傷害保険で支払わ
の生活または業務に支障がない程度に治った時以降の入通院に対しては
れるべき保険金を上回るときに対人賠償責任保険金額(
「無制限」のと
保険金をお支払いできません。
きは2億円)を限度に下記の計算による保険金をお支払いします。
(こ
● 保険金をお支払いできない主な場合
の場合は、人身傷害保険金は重ねてお支払いできません。
)
◇ 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって、その本
人について生じたケガ
[保険金の計算式]
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転が
できない恐れがある状態でご契約のお車を運転している場合に、
賠償義務者が負担すべき
損害防止
自賠責保険等
その本人について生じたケガ
+
−
法律上の損害賠償責任の額
費用等
の支払額
◇ 補償を受けられる方が、ご契約のお車の使用について、正当な
権利を有する方の承諾を得ないでご契約のお車に乗車中に生じた
● 保険金をお支払いできない主な場合
ケガ
◇ 補償を受けられる方の故意または重大な過失によって生じた損害
◇ 補償を受けられる方の自殺行為等によって、その本人について
◇ 無免許運転または酒気帯び、麻薬等の影響により正常な運転ができ
生じたケガ
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
ないおそれがある状態でご契約のお車を運転している場合に生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ ご契約のお車を空港の構内で使用している間に生じた損害
◇ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
など
◇ ご契約のお車を空港の構内で使用している間に生じた損害
など 5.1.∼4.以外でお客さまのご希望によりセットできる特約
⑴ 車両新価保険特約
⑶ 自損事故傷害補償特約
ご契約のお車が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四
対人賠償責任保険をご契約で、かつ人身傷害保険をご契約されてい
輪乗用車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車
ない場合に自動的にセットされます。
(最大積載量 0.5 トン以下)のいずれかであり、保険契約の満期日がご契
自動車事故で、ご契約のお車の保有者または乗車中の方(運転者を
約のお車の初度登録年月から起算して 37 か月以内の場合に、お客さま
含みます。
)が死傷され、自賠責保険(または自賠責共済)の補償を
のご希望によってセットすることができます。
受けられない場合、補償を受けられる方1名につき、下記の保険金を
あらかじめ契約時に新車保険金額
(注)
を設定し、ご契約のお車が全損
お支払いします。
または新車保険金額の 50%以上の車両損害(ただし、外装・外板部品
保険金の
以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除きます。
)が発生し、
お支払いする条件
お支払いする額
種類
代替のお車を取得した場合または修理した場合に、1回の事故につき、
新車保険金額を限度として、下記のとおり保険金をお支払いします。
1,500 万円
(注)
ご契約のお車の初度登録(初度検査)
後1年未満の市場販売価格相
死亡された場合に (注)1回の事故につき同じ補償を受け
死亡保険金
当額を新車保険価額として協定した額が新車保険金額となります。
お支払いします。
られる方に後遺障害保険金をすで
に支払っている場合にはその差額
お支払いする条件
お支払いする額
後遺障害
保険金
後遺障害の程度に応じ
所定の後遺障害に
50 万円∼ 2,000 万円
該当した場合にお
(注)
同一事故で複数の後遺障害が生じ
支払いします。
た場合等は所定の規定によります。
介護費用
保険金
所定の後遺障害に
該当し介護が必要
と認められる場合
にお支払いします。
次のいずれかに該当する場合
・お車の損傷を修理できない場合で、かつ代替
再取得額または修理費
のお車を再取得した場合
・お車の修理費が新車保険金額の 50%以上また (新車保険金額を限度)
は保険金額以上となる場合で、代替のお車を
再取得または修理した場合
200 万円
― A−25 ―
次のいずれかに該当する場合
・お車の損傷を修理できない場合で、かつ代替
のお車を再取得しなかった場合
・お車の修理費が保険金額以上となる場合で、
代替のお車を再取得または修理しなかった場合
保険金額
修理費−自己負担額
上記以外の場合
(注)
代替のお車を再取得した場合には、上記保険金とは別に、再取得時諸
費用保険金(新車保険金額が 100 万円以下の場合は 10 万円、同 100 万円
を超える場合は新車保険金額の 10%(30 万円限度)
)をお支払いします。
なお、この場合には車両全損時臨時費用補償特約(前記A−23 ページ)
の保険金はお支払いできません。
● 保険金をお支払いできない主な場合
◇ 車両保険でお支払いできない事故の場合
◇ 盗難による損害。ただし、ご契約のお車が発見された場合で、発
見されるまでの間にご契約のお車に損害が生じたときを除きます。
など
⑵ 車両保険の修理限度額に関する特約
車両保険をご契約で、かつ車両価額協定保険特約がセットされる場合
(営業用乗用車を除きます。
)に、お客さまのご希望によってセットする
ことができます。
事故などによるご契約のお車の損害に対して車両保険の保険金をお支
払いする場合、車両保険金額とは別に設定した修理限度額に基づいて、
下記のとおり保険金をお支払いします。
修理限度額 < 保険金額
の場合
修理限度額 > 保険金額
の場合
ご契約のお車の
損傷の状態
お支払いする額
全損の場合
保険金額
上記以外の場合
修理費−自己負担額
(修理限度額を限度)
全損の場合で、
修理しないとき
保険金額
上記以外の場合
修理費−自己負担額
(修理限度額を限度)
た損害について保険金をお支払いできませんが、
「地震・噴火・津波危
険車両全損時一時金特約」をセットされた場合、上記の一時金をお支払
いします。
(注1)
ご契約のお車が以下のお車の場合、または車対車+限定 A 車両
保険等、一般の車両保険以外のご契約の場合には、本特約をセッ
トすることはできません。
二輪自動車、原動機付自転車、農耕作業用自動車、特種用途自動
車(その他)
、A 種工作車、B 種工作車、販売用自動車、受託自
動車
(注2)
全損の詳しい定義については、特約第3条⑵(後記 B − 42 ページ)
をご参照ください。
(注3)
車両保険金額が 50 万円未満の場合は車両保険金額をお支払いし
ます。
※保険始期日が 2012 年1月 1 日以降のご契約にセットできます。
※保険金を支払った場合であっても、ご契約のお車の所有権は当会社に
移転しませんので、ご契約のお車の処分費用等はお客さまのご負担と
なります。
⑷ 弁護士費用等補償特約
対人または対物賠償責任保険をご契約される場合に、お客さまのご希
望によってセットすることができます。
自動車事故に起因する事故で記名被保険者、その配偶者、記名被保険
者もしくはその配偶者の同居の親族・別居の未婚のお子様、ご契約のお
車に乗車中の方(運転者を含みます。
)または記名被保険者が所有する
お車に乗車中の方(運転者を含みます。
)が被害者となり、加害者に対
して法律上の損害賠償を請求する際に弁護士報酬・司法書士報酬・行政
書士報酬・訴訟費用等を負担
(注1)
された場合に、補償を受けられる方
1名につき 300 万円(法律相談
(注2)
費用は 10 万円)を限度に保険金を
お支払いします。
(注1)
共栄火災の同意を得ずに負担された場合には、保険金をお支払いで
きないときがありますのであらかじめ共栄火災にご連絡ください。
(注2)
司法書士・行政書士への相談費用については、司法書士が行う書
類の作成や民事紛争に関する相談業務、行政書士が行う書類の作
成に関する相談業務(司法書士法第3条第1項第5項および同項
第7号および行政書士法第1条の3第3号に定められた相談業
務)に関する費用に限ります。
「弁護士費用等補償特約」については、1つのご契約のみにセットさ
! れていれば、記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶
者の同居の親族・別居の未婚(婚姻歴のないこと)の子が、これらの特
● 保険金をお支払いできない主な場合
約のお支払対象事故にあわれた場合も補償されます。この場合、複数の
◇ 車両保険でお支払いできない事故の場合
など
ご契約があるときは、他のご契約によって補償することも可能なため、
重複部分の保険料が無駄になることがありますので、ご契約に際しては
⑶ 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
ご確認ください。
一般の車両保険をご契約の場合、お客さまのご希望によってセットす
(注)
なお、
複数あるご契約のうち、
これらの特約が1つのご契約にのみセッ
ることができます。
(注1)
トされている場合は、そのご契約が解約となったときや、ご家族の状
地震・噴火またはこれらによる津波によりご契約のお車が全損
(注2)
況変化(同居から別居への変化等)があったときに、補償が消滅する
となった場合に、臨時に必要となる費用に対し一時金として 50 万円を
ことがありますのでご注意ください。
お支払いします。
(注 3)
自動車保険は地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じ
― A−26 ―
● 保険金をお支払いできない主な場合
◇ 台風、洪水または高潮によって生じた損害
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
◇ 補償を受けられる方(被害者)の父母・配偶者またはお子様が加害
者の場合の事故
◇ 補償を受けられる方が所有、使用または管理する財物について、正当
な権利を有する方の承諾を得ないで所有、使用または管理している間に
生じた事故
◇ お車を空港の構内で使用している間に生じた損害
など
⑸ ライダーサポート
ライダーサポートは、ご契約のお車が二輪自動車または原動機付自転
車で、かつ対人または対物賠償責任保険をご契約される場合にお客さま
のご希望によってセットすることができます。ライダーサポートは、下
記①∼③をセットでご契約いただきます。
① 二輪自動車・原動機付自転車に関する車両盗難時の臨時費用補償特約
ご契約の二輪自動車または原動機付自転車が盗難にあった場合で、
代替の二輪自動車または原動機付自転車を盗難日から 60 日以内に取
得されたときに、1回の事故につき2万円を保険金としてお支払いし
ます。
ただし、保険期間(保険期間が1年を超える場合は各保険年度)を
通じて1回を限度とします。
● 保険金をお支払いできない主な場合
◇ 盗難の事実を警察に届出されない場合
など
② 他車運転危険補償特約(二輪自動車用)
(原動機付自転車用)
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の同居
の親族・別居の未婚のお子様が他のお車
(注1)
を借用運転中に対人事
故、対物事故、自損事故
(注2)
、無保険車事故
(注2)
を起こされた場
合に、ご契約のお車の契約内容を準用し、他のお車の保険契約等によ
り支払われる保険金・臨時費用保険金を超過するときに限り、その超
過額に対して保険金・臨時費用保険金をお支払いします。
(注1)
下記以外の二輪自動車または原動機付自転車をいいます。
① 記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者
の同居の親族の方が所有または常時使用する二輪自動車または
原動機付自転車
② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚のお子様が所有
または常時使用する二輪自動車または原動機付自転車につい
て、自らを運転者として運転中のその二輪自動車または原動機
付自転車
(注2)
記名被保険者、その配偶者、記名被保険者またはその配偶者の
同居の親族・別居の未婚のお子様が、他のお車に乗車中に死傷
された場合に限ります。
(注3)
「他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)
」は、原動機付自
転車を借用運転中の事故のみが補償の対象となります。
● 保険金をお支払いできない主な場合
◇ 補償を受けられる方の使用者の業務のために、その使用者の所有
する二輪自動車または原動機付自転車を運転しているときに生じた
事故により、補償を受けられる方が被った損害
など
③ 携行品補償特約
記名被保険者が住宅から一時的に持ち出した記名被保険者所有の携
行品に損害が生じた場合に、1回の事故につき、携行品の損害額から
自己負担額(5,000 円)を差し引いた額を保険金としてお支払いします。
ただし、保険金額(10 万円)を限度とします。
● 保険金をお支払いできない主な場合
◇ 保険契約者、補償を受けられる方等の故意または重大な過失に
よって生じた損害
◇ 詐欺または横領によって生じた損害
◇ 置き忘れまたは紛失に起因する事故
◇ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって生じた損害
など
⑹ リサイクル部品使用特約
この特約は自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用
車、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、自家用普通貨物車(最大
積載量 0.5 トン以下)
、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン
以下)のいずれかのお車(国産自動車のみを対象とし、外国製自動車、
並行輸入車、型式不明車および初度登録後1年以内と 13 年以上の自動
車は除きます。
)の場合に、ご希望によってセットすることができます。
ご契約のお車が車両保険の保険金が支払われる車両事故により損傷
し、その損傷箇所を修理する場合に、リサイクル部品を使用することを
条件として、車両保険料が割引となります。
― A−27 ―
一般自動車保険約款目次
一般自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項……………………………………………… B − 2
第2章 人身傷害条項……………………………………………… B − 4
第3章 搭乗者傷害条項…………………………………………… B − 7
第4章 車両条項…………………………………………………… B − 7
第5章 基本条項…………………………………………………… B − 9
別表1 後遺障害等級表……………………………………………B − 15
別表2 被保険自動車の入替ができる用途車種区分表…………B − 17
別表3 短期率表……………………………………………………B − 18
別 紙 人身傷害条項損害額基準…………………………………B − 18
特 約
" 運転者限定に関する特約………………………………………B − 24
# 運転者の年齢に関する特約……………………………………B − 24
$ 臨時運転者特約…………………………………………………B − 24
% 自損事故傷害補償特約…………………………………………B − 25
& 自損事故傷害補償対象外特約…………………………………B − 27
' 無保険車傷害補償特約…………………………………………B − 27
( 無保険車傷害補償対象外特約…………………………………B − 29
) 人身傷害従業員補償対象外特約………………………………B − 29
* 搭乗者傷害保険の死亡保険金・
後遺障害保険金支払に関する特約……………………………B − 29
+ 搭乗者傷害保険の部位・症状別保険金支払に関する特約…B − 30
, バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約…………………B − 31
- 搭乗者傷害従業員補償対象外特約……………………………B − 32
. 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約
(相手自動車確認条件付)
………………………………………B − 32
/ 車両危険限定補償特約
(A)……………………………………B − 32
0 車両価額協定保険特約…………………………………………B − 32
1 車両新価保険特約………………………………………………B − 33
2 車両保険の修理限度額に関する特約…………………………B − 35
3 車両全損時臨時費用補償特約…………………………………B − 36
4 車両盗難危険補償対象外特約…………………………………B − 36
5 休車費用補償特約………………………………………………B − 36
6 車両保険の代車費用に関する特約……………………………B − 37
7 車内携行品補償特約……………………………………………B − 38
8 二輪自動車・原動機付自転車に関する車両盗難時の
臨時費用補償特約………………………………………………B − 39
9 携行品補償特約…………………………………………………B − 40
: リサイクル部品使用特約………………………………………B − 41
; 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約(※)………B − 42
< 機械装着車に関する「車両損害」特約………………………B − 43
= 他車運転危険補償特約…………………………………………B − 43
> 他車運転危険補償特約(二輪自動車用)……………………B − 45
? 他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)………………B − 46
@ 弁護士費用等補償特約…………………………………………B − 47
A 被保険自動車の入替における自動補償特約…………………B − 49
B 対人臨時費用補償対象外特約…………………………………B − 50
C 自賠責保険等適用除外車に関する「対人賠償損害」特約……B − 50
D 対物超過修理費用補償特約……………………………………B − 50
E レンタカーの対物賠償保険に関する特約……………………B − 51
F 牽引自動車の対物賠償保険に関する特約……………………B − 51
G 危険物積載時における対物賠償責任保険の
支払限度額に関する特約………………………………………B − 52
H 対物賠償責任保険の保険金額に関する特約…………………B − 52
I 臨時代替自動車補償特約………………………………………B − 52
J 臨時代替自動車補償特約(成績合算契約用)………………B − 53
K リースカーに関する特約………………………………………B − 53
L リースカーの臨時代替自動車補償特約………………………B − 54
M 等級プロテクト特約……………………………………………B − 54
N 保険料の払込みに関する特約…………………………………B − 54
O 追加保険料の払込みに関する特約……………………………B − 56
P 団体扱特約………………………………………………………B − 57
Q 団体扱における集金事務の委託に関する特約………………B − 59
R 集団扱特約………………………………………………………B − 59
S 全車両一括契約特約……………………………………………B − 60
T 全車両一括契約特約(成績合算契約用)……………………B − 61
U 全車両一括契約特約等付契約の継続に関する特約…………B − 62
V 全車両一括契約特約等(成績合算契約用)付契約の
継続に関する特約………………………………………………B − 62
W 通信販売に関する特約…………………………………………B − 62
X 継続契約の取扱いに関する特約………………………………B − 63
Y 共同保険に関する特約…………………………………………B − 64
特約適用表……………………………………………………………B − 65
補償を受けられる方の範囲…………………………………………B − 68
(※)保険始期日が平成 24 年1月1日以降のご契約にセットできます。
― B− 1 ―
一般自動車保険普通保険約款
第1章 賠償責任条項
第1条(用語の定義)
この賠償責任条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
定 義
き
記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)保険契約者または記名被保険者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を
執行するその他の機関をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)
使用済燃料を含みます。
原子核分裂生成物を含みます。
(50 音順) (注4)
(注5)
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
⑵ 当会社は、被保険自動車を空港(注)内で使用している間に生じた事故による損害に対しては、保
険金を支払いません。
(注)
飛行場およびヘリポートを含みます。
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
⑶ 当会社は、
被保険者が損害賠償に関し第三者との間に特約を締結している場合は、その特約によっ
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これ
て加重された損害賠償責任を負担することによって被る損害に対しては、保険金を支払いません。
らの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、 第5条(保険金を支払わない場合−その2 対人賠償)
取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
当会社は、対人事故により次の①∼⑤のいずれかに該当する者の生命または身体が害された場合に
は、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払いません。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
① 記名被保険者
たは責任共済をいいます。
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金
③ 被保険者の父母、配偶者または子
契約
融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所
④ 被保険者の業務
(注)に従事中の使用人
有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売
⑤ 被保険者の使用者の業務(注)に従事中の他の使用人。ただし、被保険者が被保険自動車をその
買契約をいいます。
使用者の業務
(注)に使用している場合に限ります。
自動車取扱業者
た
対人事故
被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または
身体を害することをいいます。
対物事故
被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、
破損または汚損することをいいます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
め
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
免責金額は被保険者の自己負担となります。
第2条(保険金を支払う場合−対人賠償)
⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害
に対して、この賠償責任条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
⑵ 当会社は、1回の対人事故による⑴の損害の額が自賠責保険等によって支払われる金額
(注)
を超
過する場合に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)
家事を除きます。
第6条(保険金を支払わない場合−その3 対物賠償)
当会社は、対物事故により次の①∼③のいずれかに該当する者の所有、使用または管理する財物が
滅失、破損または汚損された場合には、それによって被保険者が被る損害に対しては、保険金を支払
いません。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を運転中の者またはその父母、配偶者もしくは子
③ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子
第7条(同僚災害に関する特則)
⑴ 当会社は、第5条(保険金を支払わない場合−その2 対人賠償)⑤の規定にかかわらず、被保
険自動車の所有者および記名被保険者が個人である場合には、記名被保険者がその使用者の業務に
被保険自動車を使用しているときに、同じ使用者の業務に従事中の他の使用人の生命または身体を
害することにより、記名被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対し
て保険金を支払います。
⑵ ⑴における所有者とは、次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第8条(被保険者の範囲−対人・対物賠償共通)
この賠償責任条項における被保険者は、次の①∼④のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
② 被保険自動車を使用または管理中の次のア.∼ウ.のいずれかに該当する者
ア.記名被保険者の配偶者
イ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
ウ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
③ 記名被保険者の承諾を得て被保険自動車を使用または管理中の者。ただし、自動車取扱業者が
業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間を除きます。
④ 記名被保険者の使用者(注)。ただし、記名被保険者が被保険自動車をその使用者(注)の業務に
使用している場合に限ります。
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払わ
れる金額に相当する金額とします。
第3条(保険金を支払う場合−対物賠償)
当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に
対して、この賠償責任条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
第4条(保険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)
⑴ 当会社は、次の①∼⑨のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払
いません。
① 保険契約者、記名被保険者またはこれらの者の法定代理人
(注1)
の故意
② 記名被保険者以外の被保険者の故意
請負契約、委任契約またはこれらに類似の契約に基づき記名被保険者の使用者に準ずる地位に
③ 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴 (注)
ある者を含みます。
動(注2)
第9条(個別適用)
④ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
⑴ この賠償責任条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。ただし、第4条(保
⑤ 台風、洪水または高潮
険金を支払わない場合−その1 対人・対物賠償共通)⑴ ①の規定を除きます。
⑥ 核燃料物質
(注3)
もしくは核燃料物質
(注3)
によって汚染された物
(注4)
の放射性、爆発性そ
⑵ ⑴の規定によって、第 16 条(支払保険金の計算−対人賠償)⑴および第 17 条(支払保険金の計
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
算−対物賠償)⑴に定める当会社の支払うべき保険金の限度額ならびに第 16 条⑵ ②に定める対人
⑦ ⑥に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
臨時費用が増額されるものではありません。
⑧ ③∼⑦の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑨ 被保険自動車を競技、曲技
(注5)
もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
― B− 2 ―
第 10 条(当会社による援助−対人・対物賠償共通)
(注)
弁護士の選任を含みます。
被保険者が対人事故または対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合には、当会社は、被保
険者の負担する法律上の損害賠償責任の内容を確定するため、当会社が被保険者に対して支払責任を
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなり
負う限度において、被保険者の行う折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続について協力または援
ません。
助を行います。
⑶ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
第 11 条(当会社による解決−対人賠償)
① 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額が保険証券記載の保
⑴ 被保険者が対人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者
険金額を明らかに超える場合
から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者の
③ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
ために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注)
を行います。
④ 保険証券に免責金額の記載がある場合は、1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上
の損害賠償責任の総額が保険証券記載の免責金額を下回る場合
(注)弁護士の選任を含みます。
第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)
⑵ ⑴の場合には、被保険者は当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなり
⑴ 対物事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権
ません。
者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠
⑶ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する場合は、⑴の規定は適用しません。
償額の支払を請求することができます。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額が、保険証券記載の
⑵ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害
保険金額および自賠責保険等によって支払われる金額
(注)
の合計額を明らかに超える場合
賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項および第5章基本
② 損害賠償請求権者が、当会社と直接、折衝することに同意しない場合
条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
③ 被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
④ 正当な理由がなく被保険者が⑵に規定する協力を拒んだ場合
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した
場合
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払わ
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
れる金額に相当する金額とします。
と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書
⑴ 対人事故によって被保険者の負担する法律上の損害賠償責任が発生した場合は、損害賠償請求権
面で承諾した場合
者は、当会社が被保険者に対して支払責任を負う限度において、当会社に対して⑶に定める損害賠
④ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.
・イ.のいずれかに
償額の支払を請求することができます。
該当する事由があった場合
⑵ 当会社は、次の①∼⑤のいずれかに該当する場合に、損害賠償請求権者に対して⑶に定める損害
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
賠償額を支払います。ただし、当会社がこの賠償責任条項および第5章基本条項に従い被保険者に
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
対して支払うべき保険金の額
(注)
を限度とします。
(注)
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
とします。
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定した場合または裁判上の和解もしくは調停が成立した
場合
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者
と損害賠償請求権者との間で、書面による合意が成立した場合
③ 損害賠償請求権者が被保険者に対する損害賠償請求権を行使しないことを被保険者に対して書
被保険者が損害賠償請求
被保険者が損害賠償請
保険証券に免責金額
損 害
面で承諾した場合
権者に対して負担する法
求権者に対して既に支
の記載がある場合
賠償額 = 律上の損害賠償責任の額 − 払った損害賠償金の額 − は、その免責金額
④ ⑶に定める損害賠償額が保険証券記載の保険金額
(注)
を超えることが明らかになった場合
⑤ 法律上の損害賠償責任を負担すべきすべての被保険者について、次のア.
・イ.のいずれかに
該当する事由があった場合
ア.被保険者またはその法定相続人の破産または生死不明
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、
イ.被保険者が死亡し、かつ、その法定相続人がいないこと。
損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵・⑺のいずれかの規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った
(注)同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し
場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金
引いた額とします。
を支払ったものとみなします。
⑶ 前条およびこの条の損害賠償額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
⑹ 1回の対物事故につき、被保険者が負担する法律上の損害賠償責任の総額(注)が保険証券記載の
保険金額を超えると認められる時以後、損害賠償請求権者は⑴の規定による請求権を行使すること
はできず、また当会社は⑵の規定にかかわらず損害賠償額を支払いません。ただし、次の①∼③の
被保険者が損害賠償請求権
自賠責保険等に
被保険者が損害賠償請求
いずれかに該当する場合を除きます。
損 害
者に対して負担する法律上
よって支払われ
権者に対して既に支払っ
=
−
−
① ⑵ ④に規定する事実があった場合
賠償額
の損害賠償責任の額
る金額
(注)
た損害賠償金の額
② 損害賠償請求権者が被保険者に対して、対物事故にかかわる損害賠償の請求を行う場合におい
て、いずれの被保険者またはその法定相続人とも折衝することができないと認められる場合
③ 当会社への損害賠償額の請求について、すべての損害賠償請求権者と被保険者との間で、書面
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払わ
による合意が成立した場合
れる金額に相当する金額とします。
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を含み
⑷ 損害賠償請求権者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求と競合した場合は、当会社は、 (注)
ます。
損害賠償請求権者に対して優先して損害賠償額を支払います。
⑸ ⑵の規定に基づき当会社が損害賠償請求権者に対して損害賠償額の支払を行った場合は、その金
⑺ ⑹ ②・③のいずれかに該当する場合は、⑵の規定にかかわらず、当会社は、損害賠償請求権者
額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対して、保険金を支払ったもの
に対して、損害賠償額を支払います。ただし、1回の対物事故につき当会社がこの賠償責任条項お
とみなします。
よび第5章基本条項に従い被保険者に対して支払うべき保険金の額(注)を限度とします。
第 13 条(当会社による解決−対物賠償)
(注)
同一事故につき既に支払った保険金または損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額
⑴ 被保険者が対物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた場合、または当会社が損害賠償請求権者
とします。
から次条の規定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた場合には、当会社は、当会社が被保険者
に対して支払責任を負う限度において、当会社の費用により、被保険者の同意を得て、被保険者の 第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)
⑴ 保険契約者または被保険者が支出した次の①∼⑤の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
ために、折衝、示談または調停もしくは訴訟の手続
(注)
を行います。
― B− 3 ―
① 第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のた (注1)
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権
めに必要または有益であった費用
−対人賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
② 第5章基本条項第 20 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した (注2)
同一事故につき既に当会社が支払った保険金または第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権
費用
−対物賠償)の損害賠償額がある場合は、その全額を差し引いた額とします。
③ 対人事故または対物事故が発生した場合において、損害の発生または拡大の防止のために必要
または有益と認められる手段を講じた後に法律上の損害賠償責任のないことが判明したときは、 ⑵ ⑴により当会社が供託金を貸し付ける場合には、被保険者は、当会社のために供託金(注)の取戻
その手段を講じたことによって要した費用のうち、応急手当、護送、診療、治療、看護その他緊
請求権の上に質権を設定するものとします。
急措置のために要した費用、およびあらかじめ当会社の書面による同意を得て支出した費用
(注)
利息を含みます。
④ 対人事故または対物事故に関して被保険者の行う折衝または示談について被保険者が当会社の
同意を得て支出した費用、および第 11 条(当会社による解決−対人賠償)⑵または第 13 条(当
⑶ ⑴の貸付けまたは当会社の名による供託が行われている間においては、第 12 条(損害賠償請求
会社による解決−対物賠償)⑵の規定により被保険者が当会社に協力するために要した費用
権者の直接請求権−対人賠償)⑵ただし書、第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)
⑤ 損害賠償に関する争訟について、
被保険者が当会社の書面による同意を得て支出した訴訟費用、
⑵ただし書および⑺ただし書、第 16 条(支払保険金の計算−対人賠償)⑴ただし書ならびに前条
弁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に要した費用またはその他権利の保全もしくは行使に必要
⑴ただし書の規定は、その貸付金または供託金(注)を既に支払った保険金とみなして適用します。
な手続をするために要した費用
(注)
利息を含みます。
(注)収入の喪失を含みません。
⑷ ⑴の供託金
(注)
が第三者に還付された場合には、その還付された供託金(注)の限度で、⑴の当会
⑵ 被保険者が対人事故により法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、生命または身体を害
社の名による供託金
(注)または貸付金(注)が保険金として支払われたものとみなします。
された者が対人事故の直接の結果として死亡したときは、⑴の費用のほか、被保険者が臨時に必要
(注)
利息を含みます。
とする費用(以下「対人臨時費用」といいます。
)は、これを損害の一部とみなします。
⑸ 第5章基本条項第 23 条(保険金の請求)の規定により当会社の保険金支払義務が発生した場合は、
第 16 条(支払保険金の計算−対人賠償)
⑴の仮払金に関する貸付金が保険金として支払われたものとみなします。
⑴ 1回の対人事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。た
だし、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険金額を限度とします。 第 19 条(先取特権−対人・対物賠償共通)
⑴ 対人事故または対物事故にかかわる損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求
権
(注)
について先取特権を有します。
被保険者が損害賠償請求権者に
自
賠
責
保
険
等
に
①∼
保険金の額 = 対して負担する法律上の損害賠 + 前条⑴
よって支払われる
(注)
第
15
条(費用−対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
−
③の費用
償責任の額
金額
(注)
⑵ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する場合に、保険金の支払を行うものとします。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をした後に、当会社から被保険者に支払
(注)被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって支払わ
う場合
(注1)
れる金額に相当する金額とします。
② 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、当
会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
③ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、損害賠償請求権者が⑴の先
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の①∼③の額の合計額を支払います。
取特権を行使したことにより、当会社から直接、損害賠償請求権者に支払う場合
① 前条⑴ ④・⑤の費用
④ 被保険者が損害賠償請求権者に対してその損害の賠償をする前に、当会社が被保険者に保険金
② 前条⑵の対人臨時費用。ただし、1回の対人事故により生命または身体を害された者1名につ
を支払うことを損害賠償請求権者が承諾したことにより、当会社から被保険者に支払う場合
(注
き、15 万円とします。
2)
③ 第 11 条(当会社による解決−対人賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書
面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
(注1)
被保険者が賠償した金額を限度とします。
第 17 条(支払保険金の計算−対物賠償)
損害賠償請求権者が承諾した金額を限度とします。
⑴ 1回の対物事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。た (注2)
⑶ 保険金請求権
(注)は、損害賠償請求権者以外の第三者に譲渡することはできません。また、保険
だし、保険証券記載の保険金額を限度とします。
金請求権(注)を質権の目的とし、または⑵ ③の場合を除いて差し押さえることはできません。た
だし、⑵ ①・④のいずれかの規定により被保険者が当会社に対して保険金の支払を請求すること
ができる場合を除きます。
保険金の額 = 被保険者が損害賠償請求権者に対して + 第 15 条(費用−対人・対物賠
負担する法律上の損害賠償責任の額
償共通)⑴ ①∼③の費用
(注)
第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)の費用に対する保険金請求権を除きます。
第 20 条(損害賠償請求権者の権利と被保険者の権利の調整)
被保険者が損害賠償請求権者に対して
保険証券に免責金額の記
保険証券記載の保険金額が、前条⑵ ②・③のいずれかの規定により損害賠償請求権者に対して支
− 損害賠償金を支払ったことにより代位 − 載がある場合は、その免
払われる保険金と被保険者が第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)の規定により当会社に対して請
取得するものがある場合は、その価額
責金額
求することができる保険金の合計額に不足する場合は、当会社は、被保険者に対する保険金の支払に
先立って損害賠償請求権者に対する保険金の支払を行うものとします。
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、次の①・②の額の合計額を支払います。
① 第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑴ ④・⑤の費用
第2章 人身傷害条項
② 第 13 条(当会社による解決−対物賠償)⑴の規定に基づく訴訟または被保険者が当会社の書
第1条(用語の定義)
面による同意を得て行った訴訟の判決による遅延損害金
この人身傷害条項において、次の用語の意味はそれぞれ次の定義によります。
第 18 条(仮払金および供託金の貸付け等−対人・対物賠償共通)
(50 音順)
⑴ 第 10 条(当会社による援助−対人・対物賠償共通)、第 11 条(当会社による解決−対人賠償)⑴
または第 13 条(当会社による解決−対物賠償)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助ま
用 語
定 義
たは解決にあたる場合には、当会社は、次の①・②の金額の範囲内で、仮処分命令に基づく仮払金
を無利息で被保険者に貸し付け、また、仮差押えを免れるための供託金もしくは上訴のときの仮執
い 医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められ
行を免れるための供託金を当会社の名において供託し、または供託金に付されると同率の利息で被
る異常所見をいいます。
保険者に貸し付けます。
う 運転者
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第2条(定義)第4
① 対人事故については、生命または身体を害された者1名につき、それぞれ保険証券記載の保険
項に定める運転者をいいます。
金額(注1)
② 対物事故については、1回の事故につき、保険証券記載の保険金額
(注2)
き 記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
― B− 4 ―
⑶ ⑴の傷害には、次の①・②のものを含みません。
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも
後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残
の
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至っ
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
たものまたは身体の一部の欠損をいいます。
当会社は、次の①∼⑥のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
算定基準
別紙に定める人身傷害条項損害額基準をいいます。
ません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
自動車
原動機付自転車を含みます。
動
(注1)
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
③ 核燃料物質
(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性そ
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
らの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
⑤ ①∼④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
⑥ 被保険者が、被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被
たは責任共済をいいます。
保険自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金 (注1)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
契約
融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売 (注2)
使用済燃料を含みます。
買契約をいいます。
(注3)
原子核分裂生成物を含みます。
(注4)
競技または曲技のための練習を含みます。
対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を (注5)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
害することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって
被る損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済 第4条(保険金を支払わない場合−その2)
⑴ 当会社は、次の①∼⑤のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
契約で自賠責保険等以外のものをいいます。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
他の保険契約等
次条と支払責任の発生要件が同じである他の保険契約または共済契
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交
約をいいます。
通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気
帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自
含みます。
動車を運転している場合に生じた損害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自
賠償義務者
自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命または身
動車に搭乗中に生じた損害
体を害することにより、次の①・②のいずれかに該当する者が被る
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいます。
⑤ 被保険者が、被保険自動車を空港(注)内で使用している間に生じた事故による損害
① 被保険者
② 被保険者の父母、配偶者または子
(注)
飛行場およびヘリポートを含みます。
用 語
こ
さ
し
た
は
定 義
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険金請求権者
人身傷害事故によって損害を被った次の①・②のいずれかに該当す
る者をいいます。
① 被保険者
(注)
② 被保険者の父母、配偶者または子
⑵ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対
しては、保険金を支払いません。
(注)
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
(注)
被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。
保有者
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第2条(定義)第3
項に定める保有者をいいます。
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
ろ
労働者災害補償制度
労働者災害補償保険法(昭和 22 年法律第 50 号)等法令によって定め
られた業務上の災害を補償する災害補償制度をいいます。
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、日本国内において、被保険者が次の①・②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来
の事故により身体に傷害を被ること(以下「人身傷害事故」といいます。)によって被保険者また
はその父母、配偶者もしくは子が被る損害(第7条(損害額の決定)に定める損害の額をいいます。
以下同様とします。)に対して、この人身傷害条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払い
ます。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自
動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注)
に搭乗中である場合に限ります。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵ ⑴の傷害にはガス中毒を含みます。
第5条(被保険者の範囲)
⑴ この人身傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室
内
(注)
に搭乗中の者とします。
(注)
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵ ⑴の規定に加えて、次の①・②のいずれかに該当する者をこの人身傷害条項における被保険者と
します。ただし、これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身体に傷害を被り、かつ、
それによってこれらの者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第
3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合に限ります。
① 被保険自動車の保有者
② 被保険自動車の運転者
⑶ ⑴・⑵の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者
に含みません。
⑷ ⑴の規定にかかわらず、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、被保
険者に含みません。
第6条(個別適用)
この人身傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
第7条(損害額の決定)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、被保険者が傷害、後遺障害または死亡のいずれかに該
当した場合に、その区分ごとに、それぞれ算定基準に従い算出した金額の合計額とします。ただし、
賠償義務者がある場合において、上記の額が自賠責保険等によって支払われる金額を下回るときは、
― B− 5 ―
① 他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場
自賠責保険等によって支払われる金額とします。
合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑵ 同一事故により、2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、別表1の1.または別表1
② 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額(注1)
の2.において重い後遺障害に該当する等級により損害額を算定します。ただし、別表1の2.に
③ 第7条⑷の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者
掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当会社は、次の①∼③に規定する等級に従い損害額
が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
を算定します。
④ ①∼③のほか、第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害を補償するために支払われる保険金、
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級
共済金その他の給付で、保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の
の3級上位の等級
額またはその評価額
(注2)
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障
害に該当する等級の2級上位の等級
(注1)
社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
③ ①・②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い
(注2)
保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険等の保険金、共済金その他の給付を含み
後遺障害に該当する等級の1級上位の等級
ません。
⑶ 既に後遺障害のある被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同
一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって損害額を算定します。
⑶ ⑴・⑵に定めるところにより、当会社が支払う保険金の額は、次の①・②に規定する額を限度と
します。
① 被保険者が人身傷害事故の直接の結果として、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内
別表1の1.または別表1の2.に
別表1の1.または別表1の2.に掲
に、別表1の1.もしくは別表1の2.の第1級もしくは第2級に掲げる後遺障害または同表の
損害額 = 掲げる加重後の後遺障害に該当する − げる既にあった後遺障害に該当する等
第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認められる場合で保険
等級に応じた損害額
級に応じた損害額
金額が無制限以外のときは、保険証券記載の保険金額を2倍した額。ただし、2億円を限度とし
ます。
⑷ 賠償義務者がある場合には、保険金請求権者は、⑴の規定にかかわらず、当会社の同意を得て、
② ①以外の場合は、保険証券記載の保険金額
⑴の区分ごとに算定基準に従い算出した金額のうち、その賠償義務者に損害賠償請求すべき損害に 第 10 条(他の身体の障害または疾病の影響)
係る部分を除いた金額のみを、当会社が保険金を支払うべき損害の額として、当会社に請求するこ
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の損害を被った時既に存在していた身体の障害もしく
とができます。
は疾病の影響により、または同条の損害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した障
第8条(費用)
害もしくは疾病の影響により同条の損害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったと
保険契約者または被保険者が支出した次の①・②の費用
(注)
は、これを損害の一部とみなします。
きに相当する損害額を支払います。
① 第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のた
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
めに必要または有益であった費用
者が治療をさせなかったことにより第2条(保険金を支払う場合)の損害が重大となった場合も、
② 第5章基本条項第 20 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した
⑴と同様の方法で支払います。
費用
第 11 条(保険契約者、被保険者または保険金請求権者の義務等)
⑴ 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害を被った場合、賠償義務者があるときは、保
(注)収入の喪失を含みません。
険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく損害賠償の請求をし、かつ、次の①∼⑤の事項を書面
第9条(支払保険金の計算)
によって当会社に通知しなければなりません。
⑴ 1回の人身傷害事故につき当会社の支払う保険金の額は、被保険者1名につき、次の算式によっ
① 賠償義務者の住所および氏名または名称ならびに被保険者との関係
て算出した額とします。
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
③ 賠償義務者に対して行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求権者が第2条⑴の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険
保険金の額 = 第7条(損害額の決定)⑴の規 + 前条の費用 − 次の①∼⑦の合
等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から支払われる損害賠償金または損害
定により決定される損害の額
計額
賠償額がある場合は、その額
⑤ 人身傷害事故の原因となった被保険自動車以外の自動車がある場合、その自動車の所有者の住
① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自動車損害賠償
所および氏名または名称ならびに被保険者との関係
保障事業によって既に給付が決定しまたは支払われた金額
⑵ 保険金請求権者は、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合は、遅滞な
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第2条(保険金を支払う場合)⑴の損害について損害賠
くこれを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力しなければなりません。
償責任を負担することによって被る損害に対して既に給付が決定しまたは支払われた保険金また
⑶ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴・⑵の義務を怠った場合は、それによって当
は共済金の額
会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
③ 他の保険契約等によって保険金請求権者が保険金または共済金の支払を受けることができる場
⑷ 被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)⑴に規定する人身傷害事故の場合において、傷害の
合は、他の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
治療を受けるに際しては、公的制度(注)の利用等により費用の軽減に努めなければなりません。
④ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額
(注)
健康保険等をいいます。
⑤ 労働者災害補償制度によって給付が受けられる場合には、その給付される額
(注1)
⑸ 保険契約者または保険金請求権者は損害賠償に係る責任割合等について、賠償義務者に対して意
⑥ 第7条⑴の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者
思表示を行う場合、または賠償義務者と合意する場合は、あらかじめ当会社の承認を得なければな
が負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
りません。
⑦ ①∼⑥のほか、第2条⑴の損害を補償するために支払われる保険金、共済金その他の給付で、
⑹ 保険契約者または保険金請求権者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した場合は、当会社は保
保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した給付の額またはその評価額(注
険契約者または保険金請求権者の意思表示または合意がなければ賠償義務者に損害賠償の請求をす
2)
ることによって取得できたと認められる額を差し引いて保険金を支払います。
(注1)社会復帰促進等事業に基づく特別支給金を除きます。
⑺ 当会社は、賠償義務者または第2条(保険金を支払う場合)の損害を補償するために保険金、共
(注2)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険等の保険金、共済金その他の給付を含み
済金その他の給付を行う者がある場合、必要と認めたときは、これらの者に対し、保険金、共済金
ません。
その他の給付の有無、内容および額について照会を行い、または当会社の支払保険金について通知
をすることができます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者が、第7条(損害額の決定)⑷の規定により、賠償義務
者に損害賠償請求すべき損害に係る部分を除いた金額のみを請求した場合は、1回の人身傷害事故
⑻ 保険金の請求は、保険金請求権者全員から委任を受けた代表者を経由して行わなければなりませ
につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
ん。
第 12 条(代位)
損害が生じたことにより、保険金請求権者が損害賠償請求権その他の債権を取得した場合において、
保険金の額 = 第7条⑷の規定により決定される
+ 前条の費用 − 次の①∼④の合
当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転
損害の額
計額
するのは、次の算式によって算出した額を限度とします。
― B− 6 ―
限度額
当会社が支
= 払った保険 −
金の額
第7条⑴の区分ごとに
第7条(損害額
算定基準に従い算出し
の決定)⑴の規
第8条(費
定により決定さ + 用)の費用 − た金額のうち、賠償義
務者に損害賠償請求す
れる損害の額
べき損害に係る金額
動車に搭乗中に生じた傷害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
⑤ 被保険自動車を空港
(注)内で使用している間に生じた事故による傷害
(注)
飛行場およびヘリポートを含みます。
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対
しては、保険金を支払いません。
第 13 条(保険金の支払による請求権の移転)
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
⑴ 当会社が保険金を支払った損害について、保険金請求権者が、その補償にあてるべき保険金、共 (注)
済金その他の金銭
(注)
の請求権を有していた場合は、その請求権は、保険金の支払時に当会社に移
転するものとします。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、次の①∼⑥のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払い
(注)保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険等の保険金、共済金その他の給付を含みま
ません。
せん。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
⑵ 保険金請求権者は、⑴に定めるところにより移転した請求権を当会社が行使するにあたって、当
動
(注1)
会社が必要とする書類または証拠となるものの提出等を求めた場合には、遅滞なくこれを提出し、
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
当会社が行う損害の調査に協力しなければなりません。
③ 核燃料物質
(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
第3章 搭乗者傷害条項
⑤ ①∼④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
第1条(用語の定義)
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
この搭乗者傷害条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
(50 音順)
(注1)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
用 語
定 義
(注2)
使用済燃料を含みます。
い
医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められ (注3)
原子核分裂生成物を含みます。
る異常所見をいいます。
(注4)
競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
第5条(被保険者の範囲)
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
⑴ この搭乗者傷害条項における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これ
室内(注)
に搭乗中の者とします。
らの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、
(注)
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、次の①・②のいずれかに該当する者は被保険者に含みません。
ち
治療
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、
① 極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者
被保険者以外の医師による治療をいいます。
② 業務として被保険自動車を受託している自動車取扱業者
に
入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院ま 第6条(個別適用)
たは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること
この搭乗者傷害条項の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
をいいます。
第7条(保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
活機能または業務能力を滅失し、かつ、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に入院した
場合は、入院一時金(10 万円)を保険金として被保険者に支払います。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、1回の事故により2回以上入院した場合でも、⑴の入院一時金の支払は
第2条(保険金を支払う場合)
1回に限ります。
⑴ 当会社は、被保険者が次の①・②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に
第8条(代位)
傷害を被った場合は、この搭乗者傷害条項および第5章基本条項に従い、保険金を支払います。
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第
① 被保険自動車の運行に起因する事故
三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自
動車の落下
⑵ ⑴の傷害にはガス中毒を含みます。
第4章 車両条項
⑶ ⑴の傷害には、次の①・②のものを含みません。
第1条(用語の定義)
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
この車両条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも
(50 音順)
の
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
用 語
定 義
⑴ 当会社は、次の①∼⑤のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金
通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気
契約
融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所
帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、
有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自
買契約をいいます。
動車を運転している場合に生じた傷害
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自
― B− 7 ―
用 語
せ
全損
定 義
第7条(損害額の決定)⑴による損害額または第8条(修理費)の
修理費が保険価額以上となる場合
(注)
をいいます。
(注)
車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。
そ
装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられて
いる状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態
をいいます。
損害額
当会社が保険金を支払うべき損害の額をいいます。
て
定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなけれ
ば容易に取りはずせない状態をいいます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
含みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
被保険自動車の価額
被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月
等
(注)
で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注)
初度検査年月を含みます。
ふ
付属品
分損
ほ
保険価額
保険金額
め
免責金額
よ
用途車種
被保険自動車に定着または装備されている物をいい、次の①∼⑤の
物を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
② 法令により自動車に定着または装備することを禁止されてい
る物
③ 通常装飾品とみなされる物
④ 保険証券に明記されていない付属機械装置
(注)
⑤ 次のア.∼ウ.のいずれかに該当する物
ア.被保険自動車が工作用自動車である場合の、被保険自動車
から取りはずして用いるコード、ワイヤ、ホース、チェイン、
ドリル等の積載付属品
イ.被保険自動車が消防自動車である場合の、被保険自動車か
ら取りはずして用いる吸水管、ホース、梯子、斧、トビ、管槍、
塵除、塵除用籠、分解手入用具等の積載付属品
ウ.被保険自動車がタンク車、ふん尿車である場合の、被保険
自動車に付属するホース
⑵ ⑴の被保険自動車には、付属品を含みます。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、次の①∼⑨のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
ません。
① 次のア.∼オ.のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借
契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.ア.
・イ.に定める者の法定代理人
エ.ア.
・イ.に定める者の業務に従事中の使用人
オ.ア.
・イ.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取る
べき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
動(注2)
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 核燃料物質
(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
⑥ ②∼⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
必要な処置として行われた場合を除きます。
⑧ 詐欺または横領
⑨ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
(注1)
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
関をいいます。
(注2)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)
使用済燃料を含みます。
(注4)
原子核分裂生成物を含みます。
(注5)
競技または曲技のための練習を含みます。
(注6)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、次の①∼⑧のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害
(注1)
③ 被保険自動車から取りはずされて車上にない部分品または付属品に生じた損害
④ 付属品のうち被保険自動車に定着されていないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の他
の部分と同時に損害を被った場合または火災によって損害が生じた場合を除きます。
⑤ タイヤ
(注2)
に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合また
(注)
医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査
は火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きます。
証記載の用途が特種用途である自動車に定着または装備され
⑥ 被保険自動車が工作用自動車である場合の、次のア.
・イ.の物に生じた損害。ただし、被保
ている精密機械装置をいいます。
険自動車の他の部分と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場
合を除きます。
第7条(損害額の決定)⑴による損害額および第8条(修理費)の
ア.キャタピラ、排土板(注3)、バケット(注4)、フォーク、ローラ等作業において常時接地す
修理費がいずれも保険価額未満となる場合をいいます。
る部分品
損害が生じた地および時における被保険自動車の価額をいいます。
イ.リーダ
(注5)、ドロップハンマ、ディーゼルハンマ、アースオーガ(注6)、バイブロハンマ
(注7)
その他これらに類似の機能を有する物であって、被保険自動車に装着されている部分品
保険証券記載の保険金額をいいます。
および機械装置または使用の目的により交換装着する部分品および機械装置
⑦ 被保険自動車が農耕作業用自動車である場合の、鋤、ロータリー、サイドロータリー、タイヤ、
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
リヤカー、トレーラー等使用の目的により交換装着する部分品(注8)に生じた損害。ただし、車
免責金額は被保険者の自己負担となります。
体(注9)
と同時に損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合を除きま
登録番号標等
(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通
す。
乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
⑧ 被保険自動車を空港
(注10)内で使用している間に生じた事故による損害
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいい
ます。
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
第2条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高
潮その他の偶然な事故によって被保険自動車に生じた損害に対して、この車両条項および第5章基
本条項に従い、被保険者に保険金を支払います。ただし、被保険自動車が二輪自動車または原動機
付自転車である場合は、盗難によって生じた損害を除きます。
― B− 8 ―
(注1)偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
(注2)チューブを含みます。
(注3)カッティングエッジおよびエンドビットを含みます。
(注4)つめ、ツース、ポイントおよびサイドカッタを含みます。
(注5)ステーおよびフロントブラケットを含みます。
(注6)モータを含みます。
(注7)チャックを含みます。
(注8)部分品の付帯部品を含みます。
(注9)原動機定着部分をいいます。
(注10)飛行場およびヘリポートを含みます。
ただし、保険金額が保険価額に達しない場合は、次の算式によって算出した額
保険金の額
=
第7条の損害額
険証券記載の
− 保
免責金額(注)
保険金額
×
保険価額
(注)
当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
⑵ 当会社は、⑴に定める保険金のほか、前条の費用の合計額を支払います。
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
⑶ 第7条(損害額の決定)の損害額および前条の費用のうち、回収金(注1)がある場合において、
当会社は、次の①∼⑤のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険
回収金
(注1)
の額が被保険者の自己負担額(注2)を超過するときは、当会社は、次の算式によって
自動車を運転している場合、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)
算出した額を保険金として支払います。
第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場
合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれが
ある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
(注)
保険金の額 = ⑴・⑵に定める − 回収金(注1)の額 − 自己負担額(注2)
保険金の合計額
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契 約に基づく被保険自動車の借主
(注)
(注1)
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
③ ①・②に定める者の法定代理人
(注2)
自己負担額とは、次の算式によって算出した額をいいます。
④ ①・②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①・②に定める者の父母、配偶者または子
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
自己負担額 = 損害額および費用
− ⑴・⑵に定める保険金
の合計額
の合計額
をいいます。
第6条(被保険者の範囲)
この車両条項における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
第 11 条(現物による支払)
第7条(損害額の決定)
当会社は、被保険自動車の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金
⑴ 損害額は、保険価額によって定めます。
の支払に代えることができます。
⑵ 被保険自動車の損傷を修理することができる場合には、次の算式によって算出した額を損害額と 第 12 条(被害物についての当会社の権利)
します。
⑴ 当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険自動車またはその部分品もしくは付属品につ
いて被保険者が有する所有権その他の物権は当会社に移転しません。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を
修理に際し部分品を交換したために
修理に伴って生じ
次条に定める
取得する旨の意思を表示し、全損として保険金を支払った場合は、被保険自動車について被保険者
損害額 =
− 被保険自動車全体として価額の増加 − た残存物がある場
修理費
が有する所有権その他の物権を取得します。ただし、支払った保険金の額が保険価額に達しない場
を生じた場合は、その増加額
合は、その価額
合には、当会社は、支払った保険金の額の保険価額に対する割合によってその権利を取得します。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、被保険自動車の部分品または付属品が盗難にあった場合に、当会社が被
第8条(修理費)
保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得する旨の意思を表示し、その損害
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、被保険自動車を事故発生直前の状態に復旧
に対して保険金を支払ったときは、当会社は、保険金の損害額に対する割合によって、その盗難に
するために必要な修理費をいいます。この場合、被保険自動車の復旧に際して、当会社が、部分品の
あった物について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
補修が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたとき 第 13 条(盗難自動車の返還)
は、その部分品の修理費は補修による修理費とします。
当会社が被保険自動車の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して
第9条(費用)
60 日以内に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い
保険契約者または被保険者が支出した次の①∼⑤の費用
(注)
は、これを損害の一部とみなします。
戻して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に被保険自動車に生じた
① 第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡大の防止のた
損害に対して保険金を請求することができます。
めに必要または有益であった費用
② 第5章基本条項第 20 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をするために要した
第5章 基本条項
費用
③ 当会社が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動することができない場合に 第1条(用語の定義)
この基本条項において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
は、これを損害発生の地から最寄りの修理工場もしくは当会社の指定する場所まで運搬するため
(50 音順)
に要した費用、またはこれらの場所まで運転するために必要な仮修理の費用
④ 盗難にあった被保険自動車を引き取るために必要であった費用
用 語
定 義
⑤ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する被保険自動車の分担額
き 危険
損害または傷害の発生の可能性をいいます。
(注)収入の喪失を含みません。
第 10 条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①・②のとおりとします。ただし、保険金
額を限度とし、保険金額が保険価額を超える場合は、保険価額を限度とします。
① 全損の場合は、保険価額
② 分損の場合は、次の算式によって算出した額
こ
保険金の額
= 第7条(損害額の決
− 保険証券記載の免責
定)の損害額
金額
(注)
― B− 9 ―
危険増加
告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められてい
る保険料がその危険を計算の基礎として算出される保険料に不足す
る状態になることをいいます。
記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至っ
たものまたは身体の一部の欠損をいいます。
用 語
こ
告知事項
定 義
用 語
危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書等
(注1)の記載事
項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。
(注2)
よ
(注1)
保険契約の締結のために必要なものとして当会社の定める
保険契約申込書その他の書類等をいい、電子媒体を含みま
す。
(注2)
他の保険契約等に関する事項を含みます。
し
自動車
用途車種
定 義
登録番号標等
(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通
乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいい
ます。
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
第2条(保険責任の始期および終期)
⑴ 当会社の保険責任は、保険期間の初日の午後4時(注)に始まり、末日の午後4時に終わります。
原動機付自転車を含みます。
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、 (注)
保険証券にこれと異なる時刻が記載されている場合はその時刻とします。
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これ
⑵ ⑴の時刻は、日本国の標準時によるものとします。
らの者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
取締役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
ては、保険金を支払いません。
自動車の新規取得
被保険自動車と同一の用途車種
(注1)の自動車を新たに取得
(注2) 第3条(保険責任のおよぶ地域)
し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れることを
当会社は、被保険自動車が日本国内(注)にある間に生じた事故による損害または傷害に対してのみ
いいます。
保険金を支払います。
(注1)
別表2に掲げる用途車種をいいます。
(注)
日本国外における日本船舶内を含みます。
(注2)
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
第4条(告知義務)
⑴ 保険契約者または記名被保険者(注)になる者は、保険契約締結の際、告知事項について、当会社
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金
に事実を正確に告げなければなりません。
契約
融業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所
有権を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売 (注)
第4章車両条項においては、被保険者とします。
買契約をいいます。
⑵ 当会社は、保険契約締結の際、保険契約者または記名被保険者(注)が、告知事項について、故意
または重大な過失によって事実を告げなかった場合または事実と異なることを告げた場合は、保険
所有自動車
被保険自動車と同一の用途車種
(注1)の所有する自動車
(注2)をい
契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
います。ただし、被保険自動車および新規取得自動車を除きます。
(注)
第4章車両条項においては、被保険者とします。
⑶ ⑵の規定は、次の①∼④のいずれかに該当する場合には適用しません。
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
② 当会社が保険契約締結の際、⑵に規定する事実を知っていた場合または過失によってこれを知
らなかった場合
(注1)
新たに取得(注)
しまたは借り入れた自動車をいいます。
③ 保険契約者または記名被保険者(注2)が、当会社が保険金を支払うべき事故の発生前に、告知
事項につき、書面をもって訂正を当会社に申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会
(注)
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
社が、訂正の申出を受けた場合において、その訂正を申し出た事実が、保険契約締結の際に当会
社に告げられていたとしても、当会社が保険契約を締結していたと認めるときに限り、これを承
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の
認するものとします。
保険契約または共済契約をいいます。
④ 当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した場合または
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、
保険契約締結時から5年を経過した場合
被保険者以外の医師による治療をいいます。
(注1)
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事
実を告げないこともしくは事実と異なることを告げることを勧めた場合を含みます。
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院ま
第4章車両条項においては、被保険者とします。
たは診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること (注2)
をいいます。
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険
契約解除の効力)の規定にかかわらず、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を
に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
含みます。
⑸ ⑷の規定は、⑵に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害または傷害については適用
保険証券記載の自動車をいいます。
しません。
第5条(通知義務)
被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月
⑴ 保険契約締結の後、次の①・②のいずれかに該当する事実が発生した場合には、保険契約者また
等
(注)
で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
は被保険者は、遅滞なく、その旨を当会社に通知しなければなりません。ただし、その事実がなく
なった場合には、当会社への通知は必要ありません。
(注)
初度検査年月を含みます。
① 被保険自動車の用途車種または登録番号(注1)を変更したこと。
② ①のほか、告知事項の内容に変更を生じさせる事実(注2)が発生したこと。
保険証券記載の保険期間をいいます。
(注1)
車両番号および標識番号を含みます。
第1章賠償責任条項、第2章人身傷害条項、第3章搭乗者傷害条項
(注2)
告知事項のうち、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等においてこの条の適用がある
または第4章車両条項の保険金をいいます。
事項として定めたものに関する事実に限ります。
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降につい
⑵ ⑴の事実の発生によって危険増加が生じた場合において、保険契約者または被保険者が、故意ま
ては、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。た
たは重大な過失によって遅滞なく⑴の規定による通知をしなかったときは、当会社は、保険契約者
だし、最終年度については、1年未満であっても1保険年度とします。
に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
⑶ ⑵の規定は、当会社が、⑵の規定による解除の原因があることを知った時から1か月を経過した
(注1)
別表2に掲げる用途車種をいいます。
(注2)
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および
1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を
含みます。
新規取得自動車
た
他の保険契約等
ち
治療
に
入院
は
配偶者
ひ
被保険自動車
被保険自動車の価額
ほ
保険期間
保険金
保険年度
― B −10 ―
保険契約者および被保険者(注)が善意でかつ重大な過失がなかった場合は、保険契約者は、当会社
場合または危険増加が生じた時から5年を経過した場合には適用しません。
に対する通知をもって、その超過部分について、この保険契約を取り消すことができます。
⑷ ⑵の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険
契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで
(注)
第4章車両条項第6条(被保険者の範囲)に規定する被保険者をいいます。
に発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合に
おいて、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑵ 保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、保険契約者は、当会社に対
⑸ ⑷の規定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害または傷害に
する通知をもって、将来に向かって、第4章車両条項の保険金額について、減少後の被保険自動車
ついては適用しません。
の価額に至るまでの減額を請求できます。
⑹ ⑵の規定にかかわらず、⑴の事実の発生によって危険増加が生じ、この保険契約の引受範囲
(注) 第 12 条(保険契約の解除)
を超えることとなった場合には、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかの規定により承認の請求があった場合において、これを承認し
険契約を解除することができます。
なかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することがで
きます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。
(注)保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に
① 第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
② 第8条(被保険自動車の入替)⑴
⑺ ⑹の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、第 14 条(保険
⑵ 当会社は、保険契約者が第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑴・
契約解除の効力)の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時まで
⑵の追加保険料の支払を怠った場合(注)は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保
に発生した事故による損害または傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合に
険契約を解除することができます。
おいて、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
(注)
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払
第6条(保険契約者の住所変更)
がなかった場合に限ります。
保険契約者が保険証券記載の住所または通知先を変更した場合は、保険契約者は、遅滞なく、その
⑶ 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができま
旨を当会社に通知しなければなりません。
す。
第7条(被保険自動車の譲渡)
⑷ ⑴に基づく当会社の解除権は、その通知を受けた日からその日を含めて 30 日以内に行使しなけ
⑴ 被保険自動車が譲渡
(注1)
された場合であっても、この保険契約に適用される普通保険約款およ
れば消滅します。
び特約に関する権利および義務は、譲受人
(注2)
に移転しません。ただし、保険契約者がこの保険
契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を被保険自動車の譲受人
(注2) 第 13 条(重大事由による解除)
⑴ 当会社は、次の①∼③のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面によ
に譲渡(注1)する旨を書面をもって当会社に通知し承認の請求を行った場合において、当会社がこ
る通知をもって、この保険契約を解除することができます。
れを承認したときは、譲受人
(注2)
に移転します。
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、当会社にこの保険契約に基づく保険
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記
金を支払わせることを目的として損害または傷害を生じさせ、または生じさせようとしたこと。
名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
② 被保険者または保険金を受け取るべき者が、この保険契約に基づく保険金の請求について、詐
(注2)所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
欺を行い、または行おうとしたこと。
③ ①・②に掲げるもののほか、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が①・②の
⑵ 当会社は、被保険自動車が譲渡
(注1)
された後
(注2)
に、被保険自動車について生じた事故によ
る損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
事由がある場合と同程度に当会社のこれらの者に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困
難とする重大な事由を生じさせたこと。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく買主または貸借契約に基づく借主を保険契約者または記
⑵ ⑴の規定による解除が損害または傷害の発生した後になされた場合であっても、次条の規定にか
名被保険者とする保険契約が締結されている場合の被保険自動車の返還を含みます。
かわらず、⑴ ①∼③の事由が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害また
(注2)⑴ただし書の書面を受領した後を除きます。
は傷害に対しては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払って
第8条(被保険自動車の入替)
いたときは、当会社は、その返還を請求することができます。
⑴ 次の①・②のいずれかに該当する場合に、保険契約者が書面をもってその旨を当会社に通知し、 第 14 条(保険契約解除の効力)
新規取得自動車または所有自動車と被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承認
保険契約の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
したときは、新規取得自動車または所有自動車について、この保険契約を適用します。
第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
① 次のア.∼エ.のいずれかに該当する者が、自動車の新規取得を行った場合
⑴ 第4条(告知義務)⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必
ア.被保険自動車の所有者
要があるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返
イ.記名被保険者
(注)
還または請求します。
ウ.記名被保険者
(注)
の配偶者
⑵ 危険増加が生じた場合または危険が減少した場合において、保険料を変更する必要があるときは、
エ.記名被保険者
(注)
またはその配偶者の同居の親族
当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、危険増加または危険の減少
② 被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合であって、その時において、①ア.∼エ.の
が生じた時以降の期間
(注)に対する保険料を返還または請求します。
いずれかに該当する者の所有自動車があるとき。
(注)
保険契約者または被保険者の申出に基づく、危険増加または危険の減少が生じた時以降の期間
(注)第1章賠償責任条項の適用がない場合は、被保険自動車の所有者とします。
をいいます。
⑵ ⑴の所有者は次の①∼③のいずれかに該当する者とします。
⑶ ⑴・⑵の規定により追加保険料を請求する場合において、第 12 条(保険契約の解除)⑵の規定
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
によりこの保険契約を解除できるときは、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただし、危険増
加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害または傷害に
② 被保険自動車が貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
ついては除きます。
⑶ 当会社は、⑴ ①・②に規定する事実のいずれかがあった後(注)に、新規取得自動車または所有
(注)
既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
⑷ 次の①・②のいずれかの規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるとき
(注)⑴の書面を受領した後を除きます。
は、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保
第9条(保険契約の無効)
険料を返還または請求します。
保険契約者が、保険金を不法に取得する目的または第三者に保険金を不法に取得させる目的をもっ
① 第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
て締結した保険契約は無効とします。
② 第8条(被保険自動車の入替)⑴
第 10 条(保険契約の取消し)
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
保険契約者または被保険者の詐欺または強迫によって当会社が保険契約を締結した場合には、当会
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対して
社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を取り消すことができます。
は、保険金を支払いません。
第 11 条(保険金額の調整)
⑹ ⑴・⑵・⑷のほか、保険契約締結の後、保険契約者が書面をもって保険契約の条件の変更を当会
⑴ 保険契約締結の際、第4章車両条項の保険金額が被保険自動車の価額を超えていたことにつき、
社に通知し、承認の請求を行い、当会社がこれを承認する場合において、保険料を変更する必要が
― B −11 ―
あるときは、当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に
対する保険料を返還または請求します。
⑺ ⑹の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、この普通保険約款および被保険自動車に
ついて適用される特約に従い、保険金を支払います。
第 16 条(保険料の返還−無効または失効の場合)
⑴ 第9条(保険契約の無効)の規定により保険契約が無効となる場合には、当会社は、保険料を返
還しません。
⑵ 保険契約が失効となる場合には、当会社は、未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返
還します。
第 17 条(保険料の返還−取消しの場合)
第 10 条(保険契約の取消し)の規定により、当会社が保険契約を取り消した場合には、当会社は、
保険料を返還しません。
第 18 条(保険料の返還−保険金額の調整の場合)
⑴ 第 11 条(保険金額の調整)⑴の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当
(注1)
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
(注2)
既に他の保険契約等から保険金または共済金の支払を受けた場合には、その事実を含みます。
第 21 条(事故発生時の義務違反)
⑴ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条の規定に違反し
た場合は、当会社は、次の①∼④の金額を差し引いて保険金を支払います。
① 前条①に違反した場合は、発生または拡大を防止することができたと認められる損害額
② 前条②∼⑤または⑧∼⑩の規定に違反した場合は、それによって当会社が被った損害の額
③ 前条⑥に違反した場合は、他人に損害賠償の請求(注)をすることによって取得することができ
たと認められる額
④ 前条⑦に違反した場合は、損害賠償責任がないと認められる額
(注)
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償を含みます。
⑵ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく前条③、④もしくは
⑩の書類に事実と異なる記載をし、またはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合に
は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この保険契約により支払うべき保険金の額を
⑵ 第 11 条(保険金額の調整)⑵の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、
支払います。
当会社は、減額前の保険金額に対応する保険料と減額後の保険金額に対応する保険料との差に基づ
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合
き計算した、未経過期間に対する保険料を返還します。
または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、
第 19 条(保険料の返還−解除の場合)
次の①∼④に掲げる額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑴ 次の①∼④のいずれかに該当する規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、当会社は、
① 第1章賠償責任条項
(注1)に関しては、損害額
未経過期間に対し日割をもって計算した保険料を返還します。
② 第2章人身傷害条項に関しては、損害額(注2)
① 第4条(告知義務)⑵
③ 第4章車両条項に関しては、損害額(注2)
② 第5条(通知義務)⑵・⑹
④ 第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵の対人臨時費用に関しては、そ
③ 第 12 条(保険契約の解除)⑴・⑵
れぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出
④ 第 13 条(重大事由による解除)⑴
した支払うべき保険金または共済金のうち最も高い額
⑵ 第 12 条(保険契約の解除)⑶の規定により、
保険契約者が保険契約を解除した場合には、
当会社は、
(注1)
第1章賠償責任条項第 15 条⑵の対人臨時費用を除きます。
次の算式によって算出した保険料を返還します。
(注2)
それぞれの保険契約または共済契約において、損害の額が異なる場合はそのうち最も高い額
をいいます。
既経過期間に対して別表3に掲げる
返還する保険料 = 保険料
(注1) − 短期率によって計算した保険料
⑶ ⑵ ①・③の損害額は、それぞれの保険契約または共済契約に免責金額(注)の適用がある場合には、
そのうち最も低い免責金額(注)を差し引いた額とします。
ただし、中途更改
(注2)
により保険契約を解除した場合には、当会社は、未経過期間に対し日割
(注)
被保険者の自己負担額をいいます。
をもって計算した保険料を返還します。
第 23 条(保険金の請求)
(注1)この保険契約に適用された保険料をいいます。
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、次の①∼④の時から、それぞれ発生し、これを行使することが
(注2)保険契約の条件を変更するため、保険契約を解除した日を保険期間の初日として、保険契約
できるものとします。
者を同一とする保険契約を新たに締結することをいいます。
① 第1章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負
⑶ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑵の規定を適用します。
担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者と損害賠償請求権者との間で、判決が確定
第 20 条(事故発生時の義務)
した時、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時
保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、事故が発生したことを知った場合は、次
② 第2章人身傷害条項に係る保険金の請求に関しては、次のア.∼ウ.の時
の①∼⑩のことを履行しなければなりません。
ア.被保険者が死亡した場合には、その死亡の時
① 損害の発生および拡大の防止に努め、または運転者その他の者に対しても損害の発生および拡
イ.被保険者に後遺障害が生じた場合には、その後遺障害が生じた時
大の防止に努めさせること。
ウ.被保険者が傷害を被った場合には、被保険者が平常の生活または平常の業務に従事すること
② 事故発生の日時、場所および事故の概要を直ちに当会社に通知すること。
ができる程度になおった時
③ 次のア.∼ウ.の事項を遅滞なく、書面で当会社に通知すること。
③ 第3章搭乗者傷害条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が入院した時
ア.事故の状況、被害者の住所および氏名または名称
④ 第4章車両条項に係る保険金の請求に関しては、損害発生の時
イ.事故発生の日時、場所または事故の状況について証人となる者がある場合は、その者の住所
⑵ 被保険者または保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する場合は、次の①∼⑩の書類ま
および氏名または名称
たは証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、③の交通事
ウ.損害賠償の請求を受けた場合は、その内容
故証明書
(注1)
については、提出できない相当な理由がある場合を除きます。
④ 被保険自動車が盗難にあった場合には、遅滞なく警察官に届け出ること。
① 保険金の請求書
⑤ 被保険自動車を修理する場合には、あらかじめ当会社の承認を得ること。ただし、必要な応急
② 保険証券
の仮手当を行う場合を除きます。
③ 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
⑥ 他人に損害賠償の請求
(注1)
をすることができる場合には、その権利の保全または行使に必要
④ 被保険自動車の盗難による損害の場合は、所轄警察官署の証明書またはこれに代わるべき書類
な手続をすること。
⑤ 死亡に関して支払われる保険金の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる
⑦ 損害賠償の請求を受けた場合には、あらかじめ当会社の承認を得ないで、その全部または一部
収入の額を示す書類および戸籍謄本
を承認しないこと。ただし、被害者に対する応急手当または護送その他緊急措置を行う場合を除
⑥ 後遺障害に関して支払われる保険金の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定
きます。
の基礎となる収入の額を示す書類
⑧ 損害賠償の請求についての訴訟を提起し、または提起された場合は、遅滞なく当会社に通知す
⑦ 傷害に関して支払われる保険金の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書およ
ること。
び休業損害の額を示す書類
⑨ 他の保険契約等の有無および内容
(注2)
について遅滞なく当会社に通知すること。
⑧ 第1章賠償責任条項に係る保険金の請求に関しては、被保険者が損害賠償請求権者に対して負
⑩ ①∼⑨のほか、当会社が特に必要とする書類または証拠となるものを求めた場合には、遅滞な
担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書および損害賠償金の支払または損害賠償請求権者
く、これを提出し、また当会社が行う損害または傷害の調査に協力すること。
の承諾があったことを示す書類
― B −12 ―
おける調査 180 日
⑨ 第1章賠償責任条項における対物事故または第4章車両条項に係る保険金の請求に関しては、
被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書
(注2)
および被害が生じ
(注1)
被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいい
た物の写真(注3)
ます。
⑩ その他当会社が次条⑴に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または
(注2)
複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
証拠として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注3)
弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
(注1)人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊
⑶ ⑴・⑵に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
を伴う事故の場合に限ります。
が正当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合(注)には、これにより確認が遅
(注2)既に支払がなされた場合はその領収書とします。
延した期間については、⑴・⑵の期間に算入しないものとします。
(注3)画像データを含みます。
(注)
必要な協力を行わなかった場合を含みます。
⑶ 被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、保険金の支払を受けるべきその被保
険者の代理人がいないときは、次の①∼③に掲げる者のいずれかがその事情を示す書類をもってそ 第 25 条(当会社の指定する医師が作成した診断書等の要求)
の旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、その被保険者の代理人として保険金を請求
⑴ 当会社は、人身傷害または搭乗者傷害に関して、第 20 条(事故発生時の義務)②・③のいずれ
することができます。
かの規定による通知を受けた場合または第 23 条(保険金の請求)の規定による請求を受けた場合は、
① その被保険者と同居または生計を共にする配偶者
(注)
傷害の程度の認定その他保険金の支払にあたり必要な限度において、保険契約者、被保険者または
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に保険金を請求できない事情がある場合に
保険金を受け取るべき者に対して、当会社の指定する医師が作成した被保険者の診断書または死体
は、その被保険者と同居または生計を共にする3親等内の親族
検案書の提出を求めることができます。
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に保険金を請求できない事情があ
⑵ ⑴の規定による被保険者の診断書または死体検案書の提出にあたり、診断または死体の検案
(注
る場合には、①以外の配偶者
(注)
または②以外の3親等内の親族
1)
のために要した費用
(注2)は、当会社が負担します。
(注)第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
⑷ ⑶の規定による被保険者の代理人からの保険金の請求に対して、
当会社が保険金を支払った後に、
重複して保険金の請求を受けたとしても、当会社は、保険金を支払いません。
⑸ 当会社は、事故の内容または損害額・傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金
を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調
査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提
出し、必要な協力をしなければなりません。
⑹ 第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵の対人臨時費用の請求は、記名被
保険者を経由して行うものとします。
⑺ 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が、正当な理由がなく⑸の規定に違反した
場合または⑵・⑶・⑸の書類に事実と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しも
しくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支
払います。
第 24 条(保険金の支払時期)
⑴ 当会社は、請求完了日
(注1)からその日を含めて 30 日以内に、当会社が保険金を支払うために
必要な次の①∼⑤の事項の確認を終え、保険金を支払います。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、損害
または傷害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、保険金が支払われない事由とし
てこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必要な事項として、損害の額
(注2)
または傷害の程度、事故と
損害または傷害との関係、治療の経過および内容
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、
失効または取消しの事由に該当する事実の有無
⑤ ①∼④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請
求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき保険金の額
を確定するために確認が必要な事項
(注1)
死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。
(注2)
収入の喪失を含みません。
第 26 条(損害賠償額の請求および支払)
⑴ 損害賠償請求権者が第1章賠償責任条項第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)
または第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定により損害賠償額の支払を請
求する場合は、次の①∼⑧の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなけれ
ばなりません。ただし、②の交通事故証明書(注1)については、提出できない相当な理由がある場
合を除きます。
① 損害賠償額の請求書
② 公の機関が発行する交通事故証明書(注1)
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しては、死亡診断書、逸失利益の算定の基礎となる収入の
額を示す書類および戸籍謄本
④ 後遺障害に関する損害賠償額の請求に関しては、後遺障害診断書および逸失利益の算定の基礎
となる収入の額を示す書類
⑤ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しては、診断書、治療等に要した費用の領収書および休業
損害の額を示す書類
⑥ 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額を示す示談書
⑦ 被害が生じた物の価額を確認できる書類、修理等に要する費用の見積書(注2)および被害が生
じた物の写真
(注3)
⑧ その他当会社が⑹に定める必要な事項の確認を行うために欠くことのできない書類または証拠
として保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたもの
(注1)
人の死傷を伴う事故または被保険自動車と他の自動車との衝突もしくは接触による物の損壊
を伴う事故の場合に限ります。
(注2)
既に支払がなされた場合はその領収書とします。
(注3)
画像データを含みます。
⑵ 損害賠償請求権者に損害賠償額を請求できない事情がある場合で、かつ、損害賠償額の支払を受
けるべき損害賠償請求権者の代理人がいないときは、次の①∼③に掲げる者のいずれかがその事情
を示す書類をもってその旨を当会社に申し出て、当会社の承認を得たうえで、損害賠償請求権者の
代理人として損害賠償額を請求することができます。
① 損害賠償請求権者と同居または生計を共にする配偶者(注)
② ①に規定する者がいない場合または①に規定する者に損害賠償額を請求できない事情がある場
合には、損害賠償請求権者と同居または生計を共にする3親等内の親族
③ ①・②に規定する者がいない場合または①・②に規定する者に損害賠償額を請求できない事情
がある場合には、①以外の配偶者(注)または②以外の3親等内の親族
(注1)被保険者または保険金を受け取るべき者が前条⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいい
ます。
(注2)第4章車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額を含みます。
⑵ ⑴の確認をするため、次の①∼⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑴の規定
にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)
からその日を含めて次の①∼⑤に掲げる日数
(注2)
を
経過する日までに、保険金を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項および
その確認を終えるべき時期を被保険者または保険金を受け取るべき者に対して通知するものとしま
す。
第1条(用語の定義)の規定にかかわらず、法律上の配偶者に限ります。
① ⑴ ①∼④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結 (注)
⑶ ⑵の規定による損害賠償請求権者の代理人からの損害賠償額の請求に対して、当会社が損害賠償
果の照会(注3)
180 日
額を支払った場合は、その金額の限度において当会社が被保険者に、その被保険者の被る損害に対
② ⑴ ①∼④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定
して、保険金を支払ったものとみなします。
等の結果の照会 90 日
③ ⑴ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、 ⑷ 当会社は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求権者に対して、⑴に掲げるもの以外の
書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調査への協力を求めることがあります。この場合には、
後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
当会社が求めた書類または証拠を速やかに提出し、必要な協力をしなければなりません。
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑴ ①∼⑤の事項
⑸ 損害賠償請求権者が、正当な理由がなく⑷の規定に違反した場合または⑴・⑵・⑷の書類に事実
の確認のための調査 60 日
と異なる記載をし、もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、
⑤ ⑴ ①∼⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外に
― B −13 ―
第 29 条(代位)
それによって当会社が被った損害の額を差し引いて損害賠償額を支払います。
⑴ 第2章人身傷害条項以外に関しては、損害が生じたことにより被保険者が損害賠償請求権その他
⑹ 当会社は、第1章賠償責任条項第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)⑵ ①∼⑤
の債権
(注)
を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、その債
のいずれかに該当する場合または同条項第 14 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)⑵
権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
①∼④もしくは⑹ ①∼③のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて 30
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の①∼⑤の事項の確認を終え、損害賠償額
被保険者が取得した債権の全額
を支払います。
② ①以外の場合
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必要な事項として、事故の原因、事故発生の状況、
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害の額を差し引いた額
損害発生の有無および被保険者に該当する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必要な事項として、損害賠償額が支払われない
(注)
共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
事由としてこの保険契約において定める事由に該当する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必要な事項として、損害の額、事故と損害との関係、治療
⑵ ⑴ ②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し
の経過および内容
た債権よりも優先して弁済されるものとします。
④ 保険契約の効力の有無の確認に必要な事項として、この保険契約において定める解除、無効、 ⑶ 被保険者が取得した債権が車両損害に関するものである場合は、当会社は、正当な権利により被
失効または取消しの事由に該当する事実の有無
保険自動車を運行していた者に対しては、その権利を行使しません。ただし、次の①∼⑤のいずれ
⑤ ①∼④のほか、他の保険契約等の有無および内容、損害について被保険者が有する損害賠償請
かに該当する損害に対しては、当会社はその権利を行使することができます。
求権その他の債権および既に取得したものの有無および内容等、当会社が支払うべき損害賠償額
① 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者の故意または重大な過失によって
を確定するために確認が必要な事項
生じた損害
② 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が法令により定められた運転資格
(注)損害賠償請求権者が⑴・⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
を持たないで被保険自動車を運転している場合に生じた損害
⑺ ⑹の確認をするため、次の①∼⑤に掲げる特別な照会または調査が不可欠な場合には、⑹の規定
③ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が道路交通法(昭和 35 年法律第
にかかわらず、当会社は、請求完了日
(注1)
からその日を含めて次の①∼⑤に掲げる日数
(注2)
を
105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気帯び運転またはこれに相
経過する日までに、損害賠償額を支払います。この場合において、当会社は、確認が必要な事項お
当する状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害
よびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求権者に対して通知するものとします。
④ 正当な権利により被保険自動車を使用または管理していた者が麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、
① ⑹ ①∼④の事項を確認するための、警察、検察、消防その他の公の機関による捜査・調査結
シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転している
果の照会(注3)
180 日
場合に生じた損害
② ⑹ ①∼④の事項を確認するための、医療機関、検査機関その他の専門機関による診断、鑑定
⑤ 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間に生じた損害
等の結果の照会 90 日
第 30 条(保険契約者の変更)
③ ⑹ ③の事項のうち、後遺障害の内容およびその程度を確認するための、医療機関による診断、 ⑴ 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約
後遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照会 120 日
款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。ただし、保険契約者
④ 災害救助法(昭和 22 年法律第 118 号)が適用された災害の被災地域における⑹ ①∼⑤の事項
がこの権利および義務を被保険自動車の譲受人(注)に移転させる場合は、第7条(被保険自動車の
の確認のための調査 60 日
譲渡)⑴の規定によるものとします。
⑤ ⑹ ①∼⑤の事項の確認を日本国内において行うための代替的な手段がない場合の日本国外に
(注)
所有権留保条項付売買契約に基づく売主および貸借契約に基づく貸主を含みます。
おける調査 180 日
⑵ ⑴の規定による移転を行う場合には、保険契約者は書面をもってその旨を当会社に申し出て、承
(注1)損害賠償請求権者が⑴・⑵の規定による手続を完了した日をいいます。
認を請求しなければなりません。
(注2)複数に該当する場合は、そのうち最長の日数とします。
⑶ 保険契約締結の後、保険契約者が死亡した場合は、その死亡した保険契約者の死亡時の法定相続
(注3)弁護士法(昭和 24 年法律第 205 号)に基づく照会その他法令に基づく照会を含みます。
人にこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務が移転するものと
します。
⑻ ⑹・⑺に掲げる必要な事項の確認に際し、損害賠償請求権者が正当な理由なくその確認を妨げ、
またはこれに応じなかった場合
(注)
には、これにより確認が遅延した期間については、⑹・⑺の期 第 31 条(保険契約者または保険金を受け取るべき者が複数の場合の取扱い)
間に算入しないものとします。
⑴ この保険契約について、保険契約者または保険金を受け取るべき者が2名以上である場合は、当
会社は、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の保険
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
契約者または保険金を受け取るべき者を代理するものとします。
⑵ ⑴の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、保険契約者または保険金
第 27 条(時効)
を受け取るべき者の中の1名に対して行う当会社の行為は、他の保険契約者または保険金を受け取
保険金請求権は、
第 23 条(保険金の請求)⑴に定める時の翌日から起算して3年を経過した場合は、
るべき者に対しても効力を有するものとします。
時効によって消滅します。
⑶ 保険契約者が2名以上である場合には、各保険契約者は連帯してこの保険契約に適用される普通
第 28 条(損害賠償額請求権の行使期限)
第1章賠償責任条項第 12 条(損害賠償請求権者の直接請求権−対人賠償)および同条項第 14 条(損
保険約款および特約に関する義務を負うものとします。
害賠償請求権者の直接請求権−対物賠償)の規定による請求権は、次の①・②のいずれかに該当する 第 32 条(訴訟の提起)
この保険契約に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
場合には、これを行使することはできません。
① 被保険者が損害賠償請求権者に対して負担する法律上の損害賠償責任の額について、被保険者 第 33 条(準拠法)
この約款に規定のない事項については、日本国の法令に準拠します。
と損害賠償請求権者との間で、判決が確定し、または裁判上の和解、調停もしくは書面による合
意が成立した時の翌日から起算して3年を経過した場合
② 損害賠償請求権者の被保険者に対する損害賠償請求権が時効によって消滅した場合
― B −14 ―
別表1
等 級
後 遺 障 害
第6級
② 咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すもの
③ 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
④ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話
声を解することができない程度になったもの
後 遺 障 害 等 級 表
① 両眼の矯正視力(注1)が 0.1 以下になったもの
1.介護を要する後遺障害
等 級
介 護 を 要 す る 後 遺 障 害
第1級
① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
第2級
① 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
② 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
⑤ 脊柱に著しい変形または運動障害を残すもの
⑥ 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑦ 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
⑧ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指を失ったもの(注2)
2.
1.以外の後遺障害
等 級
後 遺 障 害
① 両眼が失明したもの
第1級
② 咀しゃくおよび言語の機能を廃したもの
③ 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
④ 両上肢の用を全廃したもの
⑤ 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥ 両下肢の用を全廃したもの
第7級
① 1眼が失明し、他眼の矯正視力
(注1)
が 0.02 以下になったもの
第2級
第3級
(注1)
が 0.02 以下になったもの
② 両眼の矯正視力
③ 両上肢を手関節以上で失ったもの
④ 両下肢を足関節以上で失ったもの
① 1眼が失明し、他眼の矯正視力
(注1)
が 0.06 以下になったもの
⑬ 両側の睾丸を失ったもの
② 咀しゃくまたは言語の機能を廃したもの
③ 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができな
いもの
④ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
⑤ 両手の手指の全部を失ったもの
(注2)
① 1眼が失明し、または1眼の矯正視力(注1)が 0.02 以下になったもの
第8級
① 両眼の矯正視力
(注1)
が 0.06 以下になったもの
第4級
第5級
① 1眼が失明し、他眼の矯正視力(注1)が 0.6 以下になったもの
② 両耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな
い程度になったもの
③ 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解
することができない程度になったもの
④ 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することが
できないもの
⑤ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができない
もの
⑥ 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの
(注2)またはおや指以外の4の手指を
失ったもの(注2)
⑦ 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの(注3)
⑧ 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
⑨ 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑩ 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑪ 両足の足指の全部の用を廃したもの(注5)
⑫ 外貌に著しい醜状を残すもの
② 咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すもの
③ 両耳の聴力を全く失ったもの
④ 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
⑤ 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
⑥ 両手の手指の全部の用を廃したもの
(注3)
⑦ 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
① 1眼が失明し、他眼の矯正視力
(注1)
が 0.1 以下になったもの
② 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服
することができないもの
③ 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服すること
ができないもの
④ 1上肢を手関節以上で失ったもの
⑤ 1下肢を足関節以上で失ったもの
⑥ 1上肢の用を全廃したもの
⑦ 1下肢の用を全廃したもの
⑧ 両足の足指の全部を失ったもの
(注4)
― B −15 ―
② 脊柱に運動障害を残すもの
③ 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの
(注2)またはおや指以外の3の手指を
失ったもの(注2)
④ 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの(注3)またはおや指以外の4の手
指の用を廃したもの(注3)
⑤ 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
⑧ 1上肢に偽関節を残すもの
⑨ 1下肢に偽関節を残すもの
⑩ 1足の足指の全部を失ったもの(注4)
等 級
後 遺 障 害
等 級
① 両眼の矯正視力
(注1)
が 0.6 以下になったもの
(注1)
が 0.06 以下になったもの
② 1眼の矯正視力
③ 両眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
④ 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
⑤ 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
第9級
⑥ 咀しゃくおよび言語の機能に障害を残すもの
⑦ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度
になったもの
⑧ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の
聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になっ
たもの
⑨ 1耳の聴力を全く失ったもの
⑩ 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度
に制限されるもの
⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限さ
れるもの
⑫ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指を失ったもの
(注2)
⑬ 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの(注3)またはおや指以外の3の手
指の用を廃したもの
(注3)
⑭ 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
(注4)
⑮ 1足の足指の全部の用を廃したもの
(注5)
⑯ 外貌に相当程度の醜状を残すもの
⑰ 生殖器に著しい障害を残すもの
第 12 級
③ 1眼に半盲症、視野狭窄または視野変状を残すもの
④ 両眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
第 13 級
③ 咀しゃくまたは言語の機能に障害を残すもの
④ 14 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程
度になったもの
⑥ 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
⑦ 1手のおや指またはおや指以外の2の手指の用を廃したもの
(注3)
⑧ 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
⑨ 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
(注4)
⑩ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
⑪ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
⑤ 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑥ 1手のこ指の用を廃したもの(注3)
⑦ 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
⑧ 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
⑨ 1足の第3の足指以下の1または2の足指を失ったもの(注4)
⑩ 1足の第2の足指の用を廃したもの(注5)、第2の足指を含み2の足指の用を廃
したもの(注5)または第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの(注5)
⑪ 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの
① 1眼のまぶたの一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの
第 14 級
① 両眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
② 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
③ 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第 11 級
③ 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
④ 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
⑤ 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨または骨盤骨に著しい変形を残すもの
⑥ 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑦ 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
⑧ 長管骨に変形を残すもの
⑨ 1手のこ指を失ったもの(注2)
⑩ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指の用を廃したもの(注3)
⑪ 1足の第2の足指を失ったもの(注4)、第2の足指を含み2の足指を失ったもの
(注4)
または第3の足指以下の3の足指を失ったもの(注4)
⑫ 1足の第1の足指または他の4の足指の用を廃したもの(注5)
⑬ 局部に頑固な神経症状を残すもの
⑭ 外貌に醜状を残すもの
① 1眼の矯正視力(注1)が 0.6 以下になったもの
② 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
(注1)
が 0.1 以下になったもの
① 1眼の矯正視力
② 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第 10 級
後 遺 障 害
① 1眼の眼球に著しい調節機能障害または運動障害を残すもの
② 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
④ 10 歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
⑤ 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になっ
たもの
⑥ 1耳の聴力が 40 センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな
い程度になったもの
⑦ 脊柱に変形を残すもの
⑧ 1手のひとさし指、なか指またはくすり指を失ったもの
(注2)
⑨ 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
(注5)
⑩ 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
― B −16 ―
② 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
③ 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になっ
たもの
④ 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑤ 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの
⑥ 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
⑦ 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
⑧ 1足の第3の足指以下の1または2の足指の用を廃したもの(注5)
⑨ 局部に神経症状を残すもの
(注1)視力の測定は万国式試視力表によるものとします。
(注2)手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失った
ものをいいます。
(注3)手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、または中手指節関節もしくは
近位指節間関節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注4)足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいいます。
(注5)足指の用を廃したものとは、第1の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関
節以上を失ったものまたは中足指節関節もしくは近位指節間関節(第1の足指にあっては、
指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。
(注6)各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、そ
の等級の後遺障害とします。
(注7)関節などの説明図
別表2
被保険自動車の入替ができる用途車種区分表
第5章基本条項第1条(用語の定義)に規定す
る新規取得自動車または所有自動車
被保険自動車
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
→
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2
トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
・自家用普通乗用車
・自家用小型乗用車
・自家用軽四輪乗用車
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2
トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車)
・営業用乗用車 A
・営業用乗用車 B
→
・営業用乗用車 A
・営業用乗用車 B
・営業用乗用車 C
→
・営業用乗用車 C
・営業用乗用車 D
→
・営業用乗用車 D
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2 →
トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
・自家用軽四輪貨物車
・自家用小型貨物車
・自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2
トン以下)
・自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
・営業用軽四輪貨物車
・営業用小型貨物車
・営業用普通貨物車(最大積載量2トン超)
・営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)
→
・営業用軽四輪貨物車
・営業用小型貨物車
・営業用普通貨物車(最大積載量2トン超)
・営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)
・自家用バス
→
・自家用バス
・営業用バス
→
・営業用バス
・二輪自動車
→
・二輪自動車
・原動機付自転車
→
・原動機付自転車
・砂利類運送用普通貨物車
・小型ダンプカー
・普通型ダンプカー(最大積載量2トン超)
・普通型ダンプカー(最大積載量2トン以下)
→
・砂利類運送用普通貨物車
・小型ダンプカー
・普通型ダンプカー(最大積載量2トン超)
・普通型ダンプカー(最大積載量2トン以下)
・特種用途自動車(キャンピング車以外)
→
・特種用途自動車(キャンピング車以外)
・A 種工作車(クレーン・ショベル付)
・A 種工作車(クレーン・ショベル付以外)
→
・A 種工作車(クレーン・ショベル付)
・A 種工作車(クレーン・ショベル付以外)
・B 種工作車
→
・B 種工作車
(注1)
特種用途自動車(キャンピング車)とは、自動車検査証に記載の用途が特種用途であり、かつ、
車体の形状がキャンピング車である特種用途自動車をいいます。
(注2)
営業用乗用車 A とは、東京都の特別区、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市または神戸市に
使用の本拠を有するハイヤーをいいます。
(注3)
営業用乗用車 B とは、営業用乗用車 A と使用の本拠を同じくするタクシーをいいます。ただし、
営業用乗用車 D を除きます。
(注4)
営業用乗用車 C とは、営業用乗用車 A、営業用乗用車 B および営業用乗用車 D 以外のハイヤー・
タクシーをいいます。
(注5)
営業用乗用車 D とは、一人一車制の個人タクシー事業者の所有するタクシーをいいます。
― B −17 ―
厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の料金(注)とします。
別表3
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
か月まで
日まで
日まで
日
(注)
食費を含みます。
短 期 率 表
近親者等が看護した場合
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
a.入院看護をした場合は、1日につき 4,100 円とします。
7
15
b.医師の指示により入院看護にかえて自宅看護をした場合は、1日につき 2,050 円とします。
既経過
0
c.被保険者が 12 歳以下の子供または歩行困難な者で、年齢、傷害の部位・程度等により通
期 間
院に付添が必要と認められる場合は、1日につき 2,050 円とします。
ク.諸雑費
療養に直接必要のある諸物品の購入費または使用料、医師の指示により摂取した栄養物の購
短期率
0
10% 15% 25% 35% 45% 55% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%
入費、通信費等とし、次の ・ によります。
(一般)
入院中の諸雑費
入院1日につき 1,100 円とします。
短期率
0
1/12
2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12
通院または自宅療養中の諸雑費
(月割)
社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
ケ.温泉療養費
医師が療養上必要と認め、かつ、その指導の下に医療機関の付属療養所またはこれに準ずる
保険契約者が保険契約を解除する場合における短期率の適用については、下表の定めるところにより
施設において療養する場合の必要かつ妥当な実費とします。
ます。
コ.柔道整復等の費用
払込方法
分割払(注1)
正規の免許を有する柔道整復師、あんま・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師が行う施
分割払以外
術の必要かつ妥当な実費とします。
保険期間
年払(注2)
左記以外
サ.義肢等の費用
医師が必要と認めた義肢、歯科補綴、義眼、眼鏡(注)、補聴器、松葉杖等の用具の制作
1年超
短期率(一般)
短期率(月割)
短期率(月割)
等に必要かつ妥当な実費とします。
1年以内
短期率(月割)
短期率(一般)
−
(注)
コンタクトレンズを含みます。
(注1)
「分割払」とは、この保険契約に適用される特約の規定により、保険契約者が保険料を分割し
て払い込むことをいいます。
(注2)
「年払」とは、この保険契約に適用される特約の規定により、保険契約者が毎年各保険年度の
保険料を払い込むことをいいます。
別紙
人身傷害条項損害額基準
に掲げる用具を使用していた者が、傷害に伴いその用具の修繕または再調達をするに
至った場合は、必要かつ妥当な実費とします。
シ.診断書等の費用
必要かつ妥当な実費とします。
③ その他の費用
上記①・②以外の損害については、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
⑵ 休業損害
受傷により収入
(注)が減少した場合、減収額に応じて支払うものとし、原則として、次の①∼③
のいずれかの算定方法によります。
なお、被保険者が所属または勤務する企業等の損害は対象となりません。
1 傷害による損害
(注)
もっぱら被保険者本人の労働の対価として得ているものをいいます。
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、休業損害および精神的損害とします。
① 有職者の場合
なお、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の規定によって、
同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身体への処置がされ
次のア.∼エ.のいずれかの算定方法によります。ただし、1日あたりの収入額が 5,700 円を
た場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定に基づく医療の給付
下回る場合およびその額の立証が困難な場合は、1日につき 5,700 円とします。
なお、休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被保険者の傷害の態様、実治療
としてされたものとみなされる処置
(注)
であるときは、その処置に伴い生じた損害を含みます。
日数等を勘案し、治療期間の範囲内で決定します。
(注)医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付として
ア.給与所得者
されたものとみなされる処置を含みます。
事故直前3か月間の月例給与等
⑴ 積極損害
× 休業損害の対象となる日数
① 救助捜索費
90 日
社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
② 治療関係費
ア.応急手当費
事故直前3か月間の月例給与等は、事故前年の源泉徴収票に記載された年収額を基礎とし
緊急欠くことのできない必要かつ妥当な実費とします。
て、雇用主が作成した休業損害証明書における3か月間の月例給与の合計額(注)により決
イ.護送費
定します。ただし、入社当月等就労期間が短い方が受傷した場合は、雇用契約書等の立証資
事故発生場所から医療機関までの護送のために必要かつ妥当な実費とします。
料に基づき決定します。
ウ.診察料
(注)
本給および付加給とします。
必要かつ妥当な実費とします。
エ.入院料
月例給与等の一部が支給されている場合は、上記金額から休業損害の対象となる日数に対
治療のために必要かつ妥当な実費とします。
応する期間に対して現に支給された金額を差し引きます。
オ.投薬料・手術料・処置料等
賞与等について、現実に収入の減少が生じた場合は、その減少額を休業損害に含めます。
治療のために必要かつ妥当な実費とします。
役員報酬は、原則として支払の対象となりません。ただし、被保険者本人の労働の対価と
カ.通院費、転院費、入院費または退院費
みなされる部分がある場合は、その部分を支払の対象とします。
通院費は、傷害の態様等によりタクシー利用が相当とされる場合以外は、電車、バスの料金
イ.商・工・鉱業者、農林漁業者等事業所得者および家族従業者
とし、自家用車を利用した場合は実費相当額とします。
キ.看護料
原則として、医師がその療養上必要と認めた場合に限り、次の ・ によります。
厚生労働大臣の許可を受けた家政婦会の紹介による家政婦が看護した場合
― B −18 ―
(事故前1か年間の収入額−必要経費)×寄与率
肋骨または胸骨の骨折による体幹部のギプス
×
休業損害の対象となる日数
365 日
事故前1か年間の収入額および必要経費は、事故前年の確定申告書または市町村による課
税証明書等の公的な税務資料により、
被保険者本人について確認された額とします。ただし、
公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付
表1に定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
寄与率は、被保険者の収入が、事業収入または同一事業に従事する家族総収入等として計
上されている場合に適用し、その総収入に対する本人の寄与している割合とします。
代替労力を利用した場合は、被保険者本人に収入の減少があったものとみなし、被保険者
本人の休業損害に代えてその代替労力の利用に要した必要かつ妥当な実費を支払います。
ウ.自由業者
事故前1か年間の収入額(固定費を除く)−必要経費
365 日
×
(注)上腕骨、橈骨、尺骨、大腿骨、脛骨および腓骨をいいます。
③ 受傷態様係数
被保険者の受傷の態様別に次のいずれかの係数とします。
態様 A の場合 1.0
態様 B の場合 1.1
態様 C の場合 1.25
なお、態様 A、態様 B および態様 C とは、付表2のとおりとします。
④ 死産または流産の取扱い
事故との因果関係により、妊婦が胎児を死産または流産(注)した場合は、上記とは別に下記の
いずれかの金額を支払います。
(注)
人工流産を含みます。
休業損害の対象となる
日数
妊娠月数
金 額
30 万円
自由業者とは、報酬、料金または謝金により生計を営む方であって、開業医、弁護士、プ
4 か月以上6か月以内
50 万円
ロスポーツ選手、芸能人、芸術家、保険代理店主、歩合制の外交員、著述業、その他これに
準じる方をいいます。
7 か月以上9か月以内
80 万円
事故前1か年間の収入額、必要経費、代替労力については「イ.商・工・鉱業者、農林漁
10
か月以上
120
万円
業者等事業所得者および家族従業者」に準じます。
エ.アルバイト・パートタイマー
「ア.給与所得者」の算定方法に準じます。ただし、休業日数が特定できない場合は、次の 2 後遺障害による損害
後遺障害による損害は、逸失利益、精神的損害、将来の介護料およびその他の損害とします。なお、
方法で休業損害の対象となる日数を算出します。
後遺障害の等級は、別表1によります。
⑴ 逸失利益
事故直前3か月間の就労日数
後遺障害のため、労働能力の全部または一部を喪失したことにより生じた将来の得べかりし利益
× 休業した期間の延べ日数
の損失をいい、原則として、次の①・②に従い、次の算式により計算します。
90 日
収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
② 家事従事者の場合
現実に家事に従事できなかった日数に対し、1日につき 5,700 円とします。
① 被保険者区分別計算方法
なお、休業損害の対象となる日数は、原則として実治療日数とし、被保険者の傷害の態様等を
ア.家事従事者以外の有職者
勘案して治療期間の範囲内で決定します。
次の ・ のいずれか高い額とします。
③ 金利生活者、地主、家主、恩給・年金生活者、幼児、学生、生活保護法の被保護者等現に労働
現実収入額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数
の対価としての収入のない方は、支払の対象となりません。
⑶ 精神的損害
労働能力喪失期間に対応する
精神的損害は期間区分ごとに入院、通院の別に次の算式で計算した総合計額とします。
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
日額 × 対象日数 × 受傷態様係数
① 日額
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年
対象日数 入院1日につき、8,400 円
の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときは、年齢別平均給与額に
対象日数 通院1日につき、4,200 円
替えて全年齢平均給与額とします。
② 対象日数
イ.家事従事者および 18 歳以上の学生
期間区分ごとに定める下記のいずれかの割合を入院、通院それぞれの基準日数に乗じて決定し
ます。
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応する
ライプニッツ係数
事故の発生の日から起算して 90 日以内の期間
100% 事故の発生の日から起算して 90 日超 180 日以内の期間
75% ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年
事故の発生の日から起算して 180 日超 270 日以内の期間
45% の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときは、年齢別平均給与額に
事故の発生の日から起算して 270 日超 390 日以内の期間
25% 替えて全年齢平均給与額とします。
事故の発生の日から起算して 390 日超の期間
15% ウ.幼児および 18 歳未満の学生
なお、基準日数は次のア.
・イ.のとおりとします。
労働能力喪失期間に対応する
ア.入院基準日数
18 歳平均給与額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
実際に入院治療を受けた日数とします。
イ.通院基準日数
ただし、労働能力喪失期間中の各年の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るも
期間区分ごとに次の方法で算出した日数の範囲内で、医師による治療を受けた実通院日数を
のがある場合は 18 歳平均給与額に替えて全年齢平均給与額とします。
2倍した日数とします。
エ.身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
総日数(注)
−入院基準日数
労働能力喪失期間に対応する
(注)治療最終日の属する期間区分において治療最終日までの総日数とします。
年齢別平均給与額 × 労働能力喪失率 × ライプニッツ係数
なお、骨折の傷害を被った部位を固定するために医師の治療により次の ∼ のいずれかに該
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合には、年齢別平均給与額に替え
当するギプスを常時装着した場合は、その日数を実通院日数と同様に取り扱います。
て全年齢平均給与額とします。
② 収入額、労働能力喪失率・喪失期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
長管骨(注)の骨折および脊柱の骨折によるギプス
長管骨(注)に接続する三大関節部分の骨折で長管骨部分も含めたギプス
上記①の算式における収入額、労働能力喪失率、労働能力喪失期間およびライプニッツ係数は、
― B −19 ―
3 か月以内
それぞれ次のア.∼エ.のとおりとします。
ア.収入額
現実収入額は、事故前1か年間または後遺障害確定前1か年間に労働の対価として得た収
入額のいずれか高い額とし、事故前年の確定申告書または市町村による課税証明書等の公的
な税務資料により確認された額とします。ただし、公的な税務資料による立証が困難な場合
で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎
に決定します。
年齢別平均給与額、18 歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表1によります。
イ.労働能力喪失率
付表3に定める各等級に対応する労働能力喪失率を基礎に、労働能力に影響を与える障害の
部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案し決定します。
ウ.労働能力喪失期間
労働能力に影響を与える障害の部位・程度、被保険者の年齢・職業、現実の減収額等を勘案
し決定します。
エ.ライプニッツ係数
労働能力喪失期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
⑵ 精神的損害
後遺障害等級別に次の①・②のいずれかの金額とします。
① 介護を要する後遺障害
第1級
② ①以外の後遺障害
1,900 万円
第2級
1,500 万円
第1級
第2級
1,900 万円
1,500 万円
第8級
第9級
400 万円
300 万円
第3級
第4級
第5級
第6級
1,250 万円
950 万円
750 万円
600 万円
第10級
第11級
第12級
第13級
200 万円
150 万円
100 万円
60 万円
① 被保険者区分別計算方法
ア.家事従事者以外の有職者
次の ・ のいずれか高い額とします。
(現実収入額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
(年齢別平均給与額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年
の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときは、年齢別平均給与額に
替えて全年齢平均給与額とします。
イ.家事従事者および 18 歳以上の学生
(年齢別平均給与額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合で、労働能力喪失期間中の各年
の年齢別平均給与額のうち全年齢平均給与額を上回るものがあるときは、年齢別平均給与額に
替えて全年齢平均給与額とします。
ウ.幼児および 18 歳未満の学生
(全年齢平均給与額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
エ.身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無職者
(年齢別平均給与額−生活費) × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
第7級
500 万円
第14級
40 万円
ただし、①・②のいずれかの第1級、第2級および第3級に該当する方で、父母、配偶者
(注)
、
子のいずれもいない場合は、第1級 1,400 万円、第2級 1,200 万円、第3級 1,000 万円とします。
(注)配偶者には内縁を含みます。
⑶ 将来の介護料
後遺障害の症状固定後に生じる介護料および諸雑費とし、原則として、次の①・②に従い、次の
算式により計算します。
介護料 × 介護期間に対応するライプニッツ係数
(収入額−生活費)
× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数
ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合には、年齢別平均給与額に替え
て全年齢平均給与額とします。
② 収入額、生活費、就労可能年数、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
上記①の算式における収入額、生活費、就労可能年数およびライプニッツ係数は、それぞれ次
のア.∼エ.のとおりとします。
ア.収入額
現実収入額は、事故前1か年間に労働の対価として得た収入額とし、事故前年の確定申告
書または市町村による課税証明書等の公的な税務資料により確認された額とします。ただし、
公的な税務資料による立証が困難な場合で、公的な税務資料に準じる資料があるときは、付
表1に定める年齢別平均給与額等を基礎に決定します。
なお、給与所得者の定年退職等の事由により現実収入額が減少する蓋然性が高い場合は、
離職後の現実収入額は付表1に定める年齢別平均給与額等を基礎として決定します。
年齢別平均給与額、18 歳平均給与額および全年齢平均給与額は、付表1によります。
イ.生活費
生活費は、被扶養者の人数に応じ、収入額に対する次の ∼ のいずれかの割合とします。
なお、被扶養者とは、被保険者に現実に扶養されていた方をいいます。
被扶養者がない場合 50%
被扶養者が1人の場合 40%
被扶養者が2人の場合 35%
被扶養者が3人以上の場合 30%
なお、立証資料等により現実の生活費が上記によって算定した生活費を下回ることが明らか
な場合は、その立証された生活費によることができます。
ウ.就労可能年数の認定
就労可能年数は、付表6によります。
エ.ライプニッツ係数
就労可能年数に対応するライプニッツ係数は、付表6によります。
⑶ 精神的損害
被保険者区分別に次の①∼④のいずれかの金額とします。
① 被保険者が一家の支柱である場合
2,000 万円 ② 被保険者が 18 歳未満である場合(注)
1,600 万円 ③ 被保険者が高齢者である場合
1,500 万円 ④ 被保険者が上記以外である場合
1,600 万円 ① 介護料
ア.別表1の1.の第1級に該当する後遺障害者の場合
1か月につき 20 万円とします。
イ.別表1の1.の第2級または別表1の2.の第1級、第2級、第3級③・④のいずれかに該
当する後遺障害者で、かつ、真に介護を要すると認められる場合
1か月につき 10 万円とします。
② 介護期間、中間利息控除方法(ライプニッツ係数)
ア.介護期間
障害の態様、
機能回復の可能性、
医師の診断、
付表5に定める平均余命等を勘案し決定します。
イ.ライプニッツ係数
介護期間(年数)に対応するライプニッツ係数は、付表4によります。
⑷ その他の損害
上記⑴∼⑶以外の後遺障害による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
3 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、精神的損害およびその他の損害とします。
⑴ 葬儀費
60 万円とします。ただし、立証資料等により 60 万円を超えることが明らかな場合は、120 万円を
限度として実費を支払います。
(注)
有職者を除きます。
⑵ 逸失利益
死亡したことにより生じた将来の得べかりし利益の損失をいい、原則として、次の①・②に従い、 ⑷ その他の損害
上記⑴∼⑶以外の死亡による損害は、社会通念上必要かつ妥当な実費とします。
次の算式により計算します。
― B −20 ―
付表1
付表2
年齢別平均給与額表(平均月額)
年 齢
男 子
歳
女 子
円
年 齢
円
受傷による態様表
男 子
歳
女 子
円
態様A
円
打撲、捻挫、挫傷、擦過傷、皮下血腫、挫創、裂創、裂傷、切創、切傷
態様B 脱臼、脳震盪、脳浮腫、非開放性骨折(皮下骨折)、骨髄炎、関節炎、椎間板損傷、神経損傷、
(注2) 神経麻痺、筋または腱の断裂
全年齢
平 均
給与額
415,400
275,100
43
478,300
301,000
18
187,400
169,600
44
482,000
298,800
19
199,800
175,800
45
485,600
296,500
20
219,800
193,800
46
489,300
294,300
21
239,800
211,900
47
492,900
292,000
22
259,800
230,000
48
495,500
291,800
23
272,800
238,700
49
498,100
291,700
24
285,900
247,400
50
500,700
291,600
25
298,900
256,000
51
503,300
291,400
26
312,000
264,700
52
505,800
291,300
27
325,000
273,400
53
500,700
288,500
障 害 等 級
労働能力喪失率
28
337,300
278,800
54
495,500
285,600
29
349,600
284,100
55
490,300
282,800
第1級
第2級
100 / 100
100 / 100
30
361,800
289,400
56
485,200
280,000
31
374,100
294,700
57
480,000
277,200
障 害 等 級
労働能力喪失率
32
386,400
300,100
58
455,400
269,000
33
398,000
301,900
59
430,900
260,900
34
409,600
303,700
60
406,300
252,700
35
421,300
305,500
61
381,700
244,500
36
432,900
307,300
62
357,200
236,400
37
444,500
309,100
63
350,100
236,400
38
450,500
307,900
64
343,000
236,400
39
456,600
306,800
65
336,000
236,500
40
462,600
305,600
66
328,900
236,500
第1級
第2級
第3級
第4級
第5級
第6級
第7級
第8級
第9級
第 10 級
第 11 級
第 12 級
第 13 級
第 14 級
100 / 100
100 / 100
100 / 100
92 / 100
79 / 100
67 / 100
56 / 100
45 / 100
35 / 100
27 / 100
20 / 100
14 / 100
9/ 100
5/ 100
41
468,600
304,500
67
321,800
236,500
42
474,700
303,300
68∼
314,800
236,600
態様C
開放性骨折、切断、脳挫傷、硬膜外血腫、硬膜下血腫、脳内血腫、脊椎脱臼骨折、脊髄損傷
(注1)
診断書ならびに診療報酬明細書に記載された受傷部位および傷病により判断し、上表のいず
れかの態様を決定します。なお、傷病が2つ以上ある場合は、重い方をもって決定します。
(注2)
「態様 B」に該当する場合で、観血手術を行ったときは「態様 C」とします。
なお、観血手術とは、医師が治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必
要部位に切除、摘出などを施すことをいいます。
付表3
労働能力喪失率表
1.介護を要する後遺障害
2.
1.以外の後遺障害
― B −21 ―
付表4
付表5
ライプニッツ係数表
期 間
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ライプニッツ係数
0.9524
1.8594
2.7232
3.5460
4.3295
5.0757
5.7864
6.4632
7.1078
7.7217
8.3064
8.8633
9.3936
9.8986
10.3797
10.8378
11.2741
11.6896
12.0853
12.4622
12.8212
13.1630
13.4886
13.7986
14.0939
14.3752
14.6430
14.8981
15.1411
15.3725
15.5928
15.8027
16.0025
16.1929
期 間
年
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
第 20 回生命表による平均余命
ライプニッツ係数
16.3742
16.5469
16.7113
16.8679
17.0170
17.1591
17.2944
17.4232
17.5459
17.6628
17.7741
17.8801
17.9810
18.0772
18.1687
18.2559
18.3390
18.4181
18.4934
18.5651
18.6335
18.6985
18.7605
18.8195
18.8758
18.9293
18.9803
19.0288
19.0751
19.1191
19.1611
19.2010
19.2391
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
(注)幼児・18 歳未満の学生および身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無
職者の後遺障害による逸失利益を算定するにあたり、労働能力喪失期間の終期が 18 歳を超える
場合の係数は、終期までの年数に対応する係数から就労の始期とみなす年齢(18 歳とします。)
までの年数に対応する係数を差し引いて算出します。
(例)10 歳、労働能力喪失期間 20 年の場合
12.4622(20 年の係数)− 6.4632(8年の係数)= 5.9990
男
女
男
女
男
女
― B −22 ―
0歳
78.56
85.52
10 歳
68.93
75.84
20 歳
1歳
77.79
84.73
11 歳
67.93
74.85
21 歳
2歳
76.83
83.76
12 歳
66.94
73.85
22 歳
3歳
75.85
82.78
13 歳
65.95
72.86
23 歳
4歳
74.87
81.80
14 歳
64.96
71.86
24 歳
5歳
73.88
80.81
15 歳
63.97
70.87
25 歳
6歳
72.89
79.81
16 歳
62.98
69.88
26 歳
7歳
71.90
78.82
17 歳
62.00
68.89
27 歳
(単位:年)
8歳
9歳
70.91
69.92
77.83
76.84
18 歳
19 歳
61.02
60.05
67.90
66.91
28 歳
29 歳
59.08
65.93
30 歳
49.43
56.12
40 歳
39.86
46.38
50 歳
30.63
36.84
60 歳
22.09
27.66
70 歳
14.39
18.88
80 歳
8.22
11.13
90 歳
4.15
5.53
100 歳
2.08
2.54
110 歳
1.07
1.12
58.11
64.95
31 歳
48.47
55.14
41 歳
38.92
45.42
51 歳
29.74
35.90
61 歳
21.28
26.75
71 歳
13.69
18.05
81 歳
7.71
10.45
91 歳
3.87
5.13
101 歳
1.95
2.34
111 歳
1.00
1.04
57.14
63.96
32 歳
47.50
54.16
42 歳
37.98
44.45
52 歳
28.86
34.97
62 歳
20.48
25.86
72 歳
13.01
17.22
82 歳
7.22
9.79
92 歳
3.61
4.75
102 歳
1.82
2.16
112 歳
56.18
62.98
33 歳
46.54
53.18
43 歳
37.04
43.49
53 歳
27.98
34.04
63 歳
19.69
24.97
73 歳
12.35
16.41
83 歳
6.76
9.16
93 歳
3.37
4.39
103 歳
1.70
2.00
113 歳
55.22
62.00
34 歳
45.58
52.21
44 歳
36.11
42.53
54 歳
27.11
33.12
64 歳
18.91
24.08
74 歳
11.70
15.62
84 歳
6.31
8.56
94 歳
3.14
4.07
104 歳
1.59
1.84
114 歳
54.25
61.02
35 歳
44.62
51.23
45 歳
35.18
41.57
55 歳
26.25
32.20
65 歳
18.13
23.19
75 歳
11.07
14.83
85 歳
5.89
7.99
95 歳
2.93
3.77
105 歳
1.49
1.70
53.29
60.04
36 歳
43.67
50.26
46 歳
34.26
40.62
56 歳
25.40
31.28
66 歳
17.36
22.32
76 歳
10.46
14.06
86 歳
5.50
7.44
96 歳
2.74
3.49
106 歳
1.39
1.56
52.32
59.06
37 歳
42.71
49.29
47 歳
33.35
39.67
57 歳
24.56
30.37
67 歳
16.59
21.45
77 歳
9.87
13.30
87 歳
5.12
6.92
97 歳
2.56
3.22
107 歳
1.30
1.44
51.36
58.08
38 歳
41.76
48.32
48 歳
32.44
38.72
58 歳
23.73
29.46
68 歳
15.84
20.58
78 歳
9.30
12.56
88 歳
4.78
6.43
98 歳
2.39
2.98
108 歳
1.22
1.33
0.96
0.88
0.82
50.39
57.10
39 歳
40.81
47.35
49 歳
31.53
37.78
59 歳
22.91
28.56
69 歳
15.11
19.73
79 歳
8.75
11.84
89 歳
4.45
5.97
99 歳
2.23
2.75
109 歳
1.14
1.22
2.18 歳以上の者に適用する表
付表6
死亡時の年齢別就労可能年数およびライプニッツ係数表
1.18 歳未満の者に適用する表
年 齢
幼児・学生および身体・精神に特別異常
がなく十分働く意思と能力を有している
無職者
就 労可能年数
歳
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
有 職 者
ライプニッツ係数
就 労 可 能 年 数
7.5495
7.9269
8.3233
8.7394
9.1765
9.6352
10.1170
10.6229
11.1541
11.7117
12.2973
12.9121
13.5578
14.2356
14.9474
15.6949
16.4796
17.3035
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
年
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
49
ライプニッツ係数
年
19.2391
19.2010
19.1611
19.1191
19.0751
19.0288
18.9803
18.9293
18.8758
18.8195
18.7605
18.6985
18.6335
18.5651
18.4934
18.4181
18.3390
18.2559
(注)幼児・18 歳未満の学生および身体・精神に特別異常がなく十分働く意思と能力を有している無
職者(有職者・家事従事者、18 歳以上の学生以外)における就労可能年数およびライプニッツ
係数は、次の(例)に準じて算出します。
(例)3歳の幼児の場合
① 就労の終期(67 歳)までの年数 64 年(67 年−3年)に対応する係数 19.1191
② 就労の始期(18 歳)までの年数 15 年(18 年−3年)に対応する係数 10.3797
③ 就労可能年数 49 年(64 年− 15 年)
④ 適用する係数 8.7394(19.1191 − 10.3797)
年齢
歳
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
― B −23 ―
就労可能年数
年
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
14
14
13
13
12
12
ライプニッツ係数
18.1687
18.0772
17.9810
17.8801
17.7741
17.6628
17.5459
17.4232
17.2944
17.1591
17.0170
16.8679
16.7113
16.5469
16.3742
16.1929
16.0025
15.8027
15.5928
15.3725
15.1411
14.8981
14.6430
14.3752
14.0939
13.7986
13.4886
13.1630
12.8212
12.4622
12.0853
11.6896
11.2741
10.8378
10.3797
9.8986
9.8986
9.8986
9.3936
9.3936
8.8633
8.8633
年齢
歳
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101 ∼
就労可能年数
年
12
11
11
10
10
10
9
9
8
8
8
7
7
7
6
6
6
5
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
ライプニッツ係数
8.8633
8.3064
8.3064
7.7217
7.7217
7.7217
7.1078
7.1078
6.4632
6.4632
6.4632
5.7864
5.7864
5.7864
5.0757
5.0757
5.0757
4.3295
4.3295
4.3295
4.3295
3.5460
3.5460
3.5460
3.5460
2.7232
2.7232
2.7232
2.7232
2.7232
2.7232
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
1.8594
0.9524
特 約
用 語
し
" 運転者限定に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
新規運転免許取得者
定 義
被保険自動車を運転することができる運転免許を新たに取得(注)した
者をいいます。
(注)失効または取り消し後における再取得の場合を除きます。
(50 音順)
定 義
き
記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
名被保険者をいいます。
け
限定運転者
保険証券の運転者の範囲に記載されている者をいいます。
し
自動車取扱業者
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これら
の者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
た
他の自動車
他車運転危険補償特約に規定する他の自動車をいいます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
め
免許取得日
き
記名被保険者
運転免許証に記載されている免許の年月日をいいます。
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これら 第2条(この特約の適用条件)
の者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
第3条(運転者の年齢に該当しない者が運転している間に生じた事故の取扱い)
⑴ 当会社は、この特約により、保険証券記載の運転者の年齢に該当しない者が被保険自動車を運転
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
している間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の
①・②のいずれかに該当する事故による損害または傷害を除きます。
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。ただし、この特約が保険期間の
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事
中途で付帯された場合は、特約が付帯された日から保険期間末日まで
故
をいいます。
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険
自動車について生じた普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事
第2条(この特約の適用条件)
故および対物事故
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
⑵ この保険契約に車両危険限定補償特約
(A)が適用されている場合には、同特約に定める損害に
第3条(限定運転者以外の者が運転している間に生じた事故の取扱い)
対しては、当会社は、この特約を適用しません。
当会社は、この特約により、限定運転者以外の者が被保険自動車を運転している間に生じた事故に
よる損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、次の①・②のいずれかに該当する 第4条(新規運転免許取得者に対する自動補償)
当会社は、前条⑴の規定により当会社に支払責任が発生しない事故が生じた場合であって、かつ、
事故による損害または傷害については除きます。
次の①∼③の条件をいずれも満たしているときは、その事故により生じた損害に対しては、当会社が
① 被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車について生じた事
③の請求を承認していたものとみなして普通保険約款第1章賠償責任条項、第5章基本条項および被
故
保険自動車について適用される特約のうち、被保険者が損害賠償責任を負担することによって被る損
② 自動車取扱業者が業務として受託した被保険自動車を使用または管理している間にその被保険
害に対して保険金を支払う場合に適用される特約を適用します。
自動車について生じた普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する対人事
① 事故発生の時において、被保険自動車または他の自動車を運転していた者が次のア.∼エ.の
故および対物事故
いずれかに該当する者であり、かつ、新規運転免許取得者であること。
第4条(限定運転者であった者が運転している間に生じた事故に関する特則)
ア.記名被保険者
限定運転者に該当しない者が被保険自動車を運転している間に生じた事故による損害または傷害で
イ.記名被保険者の配偶者
あっても、次の①・②の条件を満たす場合に限り、前条の規定を適用しません。
ウ.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
① 保険期間の初日において限定運転者に該当していた者が被保険自動車を運転していた間に生じ
エ.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
た事故による損害または傷害であること。ただし、限定運転者に該当していた事実について当会
② 事故の発生の日が、①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して 30 日以内であ
社が確認できる公的資料等の提出を、保険契約者または記名被保険者が行った場合に限ります。
ること。
② 限定運転者に該当しなくなった事実の発生日
(注)に保険契約の条件の変更があったものとし
③ ①の新規運転免許取得者の免許取得日の翌日から起算して 30 日以内に、保険契約者が書面に
て、保険契約者が当会社の請求する追加保険料を払い込んでいること。
よりこの特約の運転者の年齢の変更または削除の承認の請求を行い、当会社がこれを受領するこ
(注)公的資料等によりその事実の発生日が特定できない場合は、保険期間の初日とします。
と。
第5条(追加保険料の請求)
# 運転者の年齢に関する特約
⑴ 前条の場合には、当会社は、保険契約条件を変更する前の保険料と保険契約条件を変更した後の
第1条(用語の定義)
保険料の差に基づき計算した追加保険料を請求します。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑵ ⑴の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
(50 音順)
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、前条に
規定する承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車について適用される
用 語
定 義
他の特約に従い、保険金を支払います。
う
運転免許
道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 84 条(運転免許)第1項に $ 臨時運転者特約
規定する運転免許をいい、仮運転免許を除きます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
き
記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
(50 音順)
名被保険者をいいます。
用 語
― B −24 ―
定 義
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
名被保険者をいいます。
用 語
定 義
し
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これら
の者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
用 語
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みます。
ほ
定 義
保険金
死亡保険金、後遺障害保険金、介護費用保険金または医療保険金をい
います。
保有者
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第2条(定義)第3
項に定める保有者をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対人賠償保険が締結されており、かつ、普通保険約款第2章人身傷害
条項の適用がない場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
第2条(この特約の適用条件)
⑴ 当会社は、被保険者が次の①・②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事故により身体に
この特約は、次の①・②に定める条件をいずれも満たしている場合で、かつ、保険証券にこの特約
傷害を被り、かつ、それによってその被保険者に生じた損害に対して自動車損害賠償保障法(昭
を適用する旨記載されているときに適用されます。
和 30 年法律第 97 号)第3条(自動車損害賠償責任)に基づく損害賠償請求権が発生しない場合は、
① 普通保険約款第1章賠償責任条項の適用があり、かつ、記名被保険者が個人であること。
その傷害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
② 運転者の年齢に関する特約が適用されていること。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
第3条(運転者の年齢に関する特約の不適用)
② 被保険自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または被保険自
当会社は、この特約により、次の①∼⑤のいずれにも該当しない者が被保険自動車を運転中の事故
動車の落下。ただし、被保険者が被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)
に対しては、運転者の年齢に関する特約の規定を適用しません。
に搭乗中である場合に限ります。
① 記名被保険者
(注)
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
② 記名被保険者の配偶者
⑵ ⑴の傷害にはガス中毒を含みます。
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
⑶ ⑴の傷害には、次の①・②のものを含みません。
④ ①∼③のいずれかに該当する者の業務
(注)
に従事中の使用人
① 日射、熱射または精神的衝動による障害
⑤ 自動車取扱業者。ただし、被保険自動車を業務
(注)
として受託した場合に限ります。
② 被保険者が症状を訴えている場合であってもそれを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないも
(注)家事を除きます。
の
第4条(保険金を支払わない場合−その1)
% 自損事故傷害補償特約
⑴ 当会社は、次の①∼⑤のいずれかに該当する傷害に対しては、保険金を支払いません。
第1条(用語の定義)
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた傷害
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気
(50 音順)
帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、
用 語
定 義
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自
動車を運転している場合に生じた傷害
い
医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自
異常所見をいいます。
動車に搭乗中に生じた傷害
う
運転者
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)第2条(定義)第4
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた傷害
項に定める運転者をいいます。
⑤ 被保険自動車を空港
(注)内で使用している間に生じた事故による傷害
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
こ
後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至った
ものまたは身体の一部の欠損をいいます。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
丹毒、淋巴腺炎、敗血症、破傷風等をいいます。
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これら (注)
の者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締 第5条(保険金を支払わない場合−その2)
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
⑴ 当会社は、次の①∼⑥のいずれかに該当する事由によって生じた傷害に対しては、保険金を支払
いません。
第3条(保険金を支払う場合)の全部または一部に対して支払責任が
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
動
(注1)
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
被保険者以外の医師による治療をいいます。
③ 核燃料物質
(注2)もしくは核燃料物質(注2)によって汚染された物(注3)の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
により、治療を受けることをいいます。
⑤ ①∼④の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
⑥ 被保険自動車を競技、曲技(注4)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院また
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注5)すること。
は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをい
います。
た
他の保険契約等
ち
治療
つ
通院
に
入院
ひ
被保険自動車
(注)
飛行場およびヘリポートを含みます。
⑵ 傷害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、平常の生活または平常の業務に支障のない程度の微傷に起因する創傷感染症(注)に対
しては、保険金を支払いません。
保険証券記載の自動車をいいます。
― B −25 ―
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注2)使用済燃料を含みます。
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を要した場合は、平常の生活または
平常の業務に従事することができる程度になおった日までの治療日数に対し、次の算式によって算
出した額を医療保険金として被保険者に支払います。
① 入院した場合
医療保険金の額 = 6,000 円 ×
入院日数
⑵ 当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している間に、被保険者に生じた傷
害に対しては、保険金を支払いません。
② 通院した場合
第6条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①∼③のいずれかに該当する者とします。
① 被保険自動車の保有者
医療保険金の額 = 4,000 円 × 通院日数(注)
② 被保険自動車の運転者
③ ①・②以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注)
に搭乗中の
者
(注)
①に該当する日数を除きます。
(注)隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑵ ⑴の治療日数には、臓器の移植に関する法律(平成9年法律第 104 号)第6条(臓器の摘出)の
⑵ ⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で被保険自動車に搭乗中の者は被保険者に含
規定によって、同条第4項で定める医師により「脳死した者の身体」との判定を受けた後、その身
みません。
体への処置がされた場合であって、その処置が同法附則第 11 条に定める医療給付関係各法の規定
第7条(個別適用)
に基づく医療の給付としてされたものとみなされる処置(注)であるときには、その処置日数を含み
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
ます。
第8条(死亡保険金の支払)
(注)
医療給付関係各法の適用がない場合は、医療給付関係各法の適用があれば、医療の給付としてさ
⑴ 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として死亡
れたものとみなされる処置を含みます。
した場合は、1,500 万円(注)
を死亡保険金として被保険者の法定相続人に支払います。
⑶ ⑴の医療保険金の額は、1回の事故につき、100 万円を限度とします。
(注)1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、1,500 万円から
⑷ 被保険者が医療保険金の支払を受けられる期間中にさらに医療保険金の支払を受けられる傷害を
既に支払った金額を控除した残額とします。
被った場合においても、当会社は、重複しては医療保険金を支払いません。
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保 第 12 条(他の身体の障害または疾病の影響)
険金を被保険者の法定相続人に支払います。
⑴ 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしく
第9条(後遺障害保険金の支払)
は疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷
害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったと
⑴ 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、普
通保険約款別表1の1.または別表1の2.に掲げる後遺障害が生じた場合は、該当する等級に応
きに相当する金額を支払います。
じ、この特約の別表に定める金額を後遺障害保険金として被保険者に支払います。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
⑵ 普通保険約款別表1の1.または別表1の2.の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害
者が治療をさせなかったことにより、第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、
⑴と同様の方法で支払います。
第 13 条(当会社の責任限度額等)
それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、普通保険約款別表1の2.に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当
⑴ 1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金の額は、第8条(死亡保険金の支払)の規定
会社は、次の①∼④のいずれかの額を後遺障害保険金として支払います。
による額とし、かつ、1,500 万円を限度とします。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級
⑵ 1回の事故につき、当会社が支払うべき後遺障害保険金の額は、第9条(後遺障害保険金の支払)
の3級上位の等級に定める金額
および前条の規定による額とし、かつ、2,000 万円を限度とします。
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障
⑶ 当会社は、⑴・⑵に定める死亡保険金および後遺障害保険金のほか、1回の事故につき、第 10
害に該当する等級の2級上位の等級に定める金額
条(介護費用保険金の支払)および前条の規定による介護費用保険金ならびに第 11 条(医療保険
③ ①・②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い
金の支払)および前条の規定による医療保険金を支払います。
後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に定める金額。ただし、それぞれの金額の合計額が上 第 14 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
記の金額に達しない場合は、その合計額とします。
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払
④ ①∼③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
います。
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同
⑵ ⑴の規定にかかわらず、他の自損事故保険等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる
一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金
場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額
を、
保険金または共済金のうち最も高い額(注)から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
として支払います。
この場合において、第3条(保険金を支払う場合)⑴の保険金を次の①∼③に区分して算出するも
のとします。
普通保険約款別表1の1.または
普通保険約款別表1の1.または
① 介護費用保険金
後遺障害保険金
別表1の2.に掲げる加重後の後
別表1の2.に掲げる既にあった
② 医療保険金
= 遺障害に該当する等級に対するこ − 後遺障害に該当する等級に対する
の額
③ 死亡保険金および後遺障害保険金
の特約の別表に定める金額
この特約の別表に定める金額
(注)
それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約がないものとして算出した支払うべ
き保険金または共済金のうち最も高い額をいいます。
第 10 条(介護費用保険金の支払)
⑴ 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、こ 第 15 条(保険金の請求)
の特約の別表の2.の第1級もしくは第2級に掲げる金額の支払われるベき後遺障害または普通保
当会社に対する保険金請求権は、次の①∼④の時から、それぞれ発生し、これを行使することがで
険約款別表1の2.の第3級③もしくは④に掲げる後遺障害が生じ、かつ、介護を必要とすると認
きるものとします。
められる場合は、200 万円を介護費用保険金として被保険者に支払います。
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
⑵ 当会社は、⑴の規定にかかわらず、被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 30 日以内に
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時
死亡した場合は、介護費用保険金を支払いません。
③ 介護費用保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時。ただし、事故の発生の日からそ
第 11 条(医療保険金の支払)
の日を含めて 30 日を経過した時以後とします。
⑴ 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、生
④ 医療保険金については、被保険者が平常の生活もしくは平常の業務に従事することができる程
― B −26 ―
度になおった時または事故の発生の日からその日を含めて 160 日を経過した時のいずれか早い時
第 16 条(代位)
当会社が保険金を支払った場合であっても、被保険者またはその法定相続人がその傷害について第
三者に対して有する損害賠償請求権は、当会社に移転しません。
第 17 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第5章基本条項
の規定を準用します。この場合において、同条項の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み
替えるものとします。
規 定
用 語
し
原動機付自転車を含みます。
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これら
の者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
たは責任共済をいいます。
所有権留保条項付売買
契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
をいいます。
た
対人賠償保険等
自動車の所有、使用または管理に起因して他人の生命または身体を害
することにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る
損害に対して保険金または共済金を支払う保険契約または共済契約で
自賠責保険等以外のものをいいます。
ち
治療
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、
被保険者以外の医師による治療をいいます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みます。
賠償義務者
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して被保険者の生命また
は身体を害することにより、被保険者またはその父母、配偶者もしく
は子が被る損害に対して法律上の損害賠償責任を負担する者をいいま
す。
読み替え対象の字句
第1条(用語の定義)に規定する保険金
第1章賠償責任条項、第2章人身傷害条項、 →
第3章搭乗者傷害条項または第4章車両条項
第 25 条(当会社の指定する医師が作成 人身傷害または搭乗者傷害
した診断書等の要求)⑴
→
この特約
この特約
別 表
後遺障害等級別保険金支払額表
1.介護を要する後遺障害
第1級
2,000 万円
第2級
1,500 万円
2.
1.以外の後遺障害
定 義
自動車
第1級
1,500 万円
第8級
470 万円
第2級
1,295 万円
第9級
365 万円
第3級
1,110 万円
第 10 級
280 万円
第4級
960 万円
第 11 級
210 万円
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
第5級
825 万円
第 12 級
145 万円
ほ
保険金請求権者
第6級
700 万円
第 13 級
95 万円
第7級
585 万円
第 14 級
50 万円
無保険車事故によって損害を被った次の①・②のいずれかに該当する
者をいいます。
① 被保険者(注)
② 被保険者の父母、配偶者または子
(注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。
& 自損事故傷害補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(自損事故傷害危険の補償対象外)
当会社は、この特約により、自損事故傷害補償特約の規定は適用しません。
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
む
無保険自動車
相手自動車で、次の①∼③いずれかの場合に該当すると認められる自
動車をいい、相手自動車が明らかでないと認められる場合は、その自
動車を無保険自動車とみなします。ただし、相手自動車が2台以上あ
る場合には、それぞれの相手自動車について適用される対人賠償保険
等の保険金額または共済金額の合計額(注1)が、この保険証券記載の
保険金額に達しないと認められるときに限り、それぞれの相手自動車
を無保険自動車とみなします。
① その自動車について適用される対人賠償保険等がない場合
② その自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保
険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害について、法
律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することに
よって被る損害に対して保険金または共済金の支払を全く受ける
ことができない場合
③ その自動車について適用される対人賠償保険等の保険金額また
は共済金額(注2)が、この保険証券記載の保険金額に達しない場
合
' 無保険車傷害補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
あ
相手自動車
(50 音順)
定 義
被保険自動車以外の自動車であって被保険者の生命または身体を害し
た自動車をいいます。ただし、被保険者が所有する自動車
(注)
および
日本国外にある自動車を除きます。
(注)
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年
以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。
い
医学的他覚所見
理学的検査、神経学的検査、臨床検査、画像検査等により認められる
異常所見をいいます。
こ
後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至った
ものまたは身体の一部の欠損をいいます。
― B −27 ―
(注1)③に該当するもの以外の相手自動車については、保険金額ま
たは共済金額がないものとして計算します。
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額ま
たは共済金額の合計額とします。
用 語
定 義
⑥ ①∼⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(注1)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
む
無保険車事故
無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、被保険者の生命が
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約 (注2)
使用済燃料を含みます。
款別表1の1.または別表1の2.に掲げる後遺障害
(注)
もしくは身 (注3)
原子核分裂生成物を含みます。
体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相当すると認められる後遺
第6条(保険金を支払わない場合−その3)
障害
(注)
が生じることをいいます。
⑴ 当会社は、
次の①∼③のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は保険金を支払いません。
(注)
被保険者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付ける
ただし、これらの者以外に賠償義務者がある場合を除きます。
に足りる医学的他覚所見のないものを含みません。
① 被保険者の父母、配偶者または子
② 被保険者の使用者。ただし、被保険者がその使用者の業務(注)に従事している場合に限ります。
③ 被保険者の使用者の業務(注)に無保険自動車を使用している他の使用人。ただし、被保険者が
第2条(この特約の適用条件)
その使用者の業務
(注)に従事している場合に限ります。
⑴ この特約は、この保険契約に対人賠償保険が締結されており、かつ、次の①・②のいずれかに該
当する場合に、保険金請求権者の請求に基づいて適用されます。
(注)
家事を除きます。
① 普通保険約款第2章人身傷害条項が適用されない場合
⑵ 当会社は、被保険者の父母、配偶者または子の運転する無保険自動車によって被保険者の生命ま
② 普通保険約款第2章人身傷害条項により支払われるべき保険金の額
(注1)
が、この特約により
たは身体が害された場合は保険金を支払いません。ただし、無保険自動車が2台以上ある場合で、
支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によって支払われる金額
(注2)
の合計額を下回る
これらの者または⑴ ②もしくは③に定める者以外の者が運転する他の無保険自動車があるときを
場合
除きます。
(注1)普通保険約款第2章人身傷害条項第1条(用語の定義)に規定する他の保険契約等がある場合
⑶ 被保険自動車について適用される対人賠償保険等によって、被保険者またはその父母、配偶者も
には、同条項第9条(支払保険金の計算)の規定により算出した当会社の支払うべき保険金の
しくは子が被る損害について法律上の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担することに
額とします。
よって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合(注)には、当会社は、
(注2)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自
保険金を支払いません。
動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる
金額に相当する金額とします。
(注)
保険金請求権者が対人賠償保険等によって損害賠償額の支払を直接受けることができる場合を含
みます。
⑵ ⑴ ②の場合、当会社は、普通保険約款第2章人身傷害条項による保険金を支払わず、既に支払っ
ていたときはその額をこの特約により支払われる保険金から差し引きます。
⑷ 当会社は、自動車取扱業者が被保険自動車を業務として受託している場合は、その自動車に搭乗
第3条(保険金を支払う場合)
中に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑴ 当会社は、無保険車事故によって被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に対し
⑸ 当会社は、被保険自動車を競技、曲技(注1)もしくは試験のために使用すること、または被保険
て、賠償義務者がある場合に限り、この特約に従い、保険金を支払います。
自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注2)することによっ
⑵ ⑴の損害の額は、第9条(損害額の決定)に定める損害の額とします。
て生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
⑶ 当会社は、1回の無保険車事故による⑴の損害の額が、次の①・②の合計額を超過する場合に限
(注1)
競技または曲技のための練習を含みます。
り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注2)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
① 自賠責保険等によって支払われる金額
(注1)
② 対人賠償保険等によって、賠償義務者が⑴の損害について損害賠償責任を負担することによっ
⑹ 当会社は、被保険自動車を空港(注1)内で使用(注2)している間に生じた損害に対しては、保険
て被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができる場合は、その対人賠償保険
金を支払いません。
等の保険金額または共済金額
(注2)
(注1)
飛行場およびヘリポートを含みます。
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自 (注2)
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われる 第7条(被保険者の範囲)
金額に相当する金額とします。
⑴ この特約における被保険者は、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に
(注2)対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
搭乗中の者とします。ただし、極めて異常かつ危険な方法で搭乗中の者を除きます。
第4条(保険金を支払わない場合−その1)
(注)
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の故意または重大な過失によって生じた損害
⑵ ⑴の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、使用または管理に起因して、その出生
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険自動車を運転している場合、道路交
後に、生命が害されること、または身体が害されその直接の結果として普通保険約款別表1の1.
通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項の規定に違反した酒気
または別表1の2.に掲げる後遺障害(注)もしくは身体の障害の程度に応じて同表の後遺障害に相
帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、
当すると認められる後遺障害(注)が生じることによって損害を被った場合は、⑴の規定の適用にお
あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で被保険自
いて、既に生まれていたものとみなします。
動車を運転している場合に生じた損害
(注)
その者が症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
③ 被保険者が、被保険自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで被保険自
を含みません。
動車に搭乗中に生じた損害
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた損害
第8条(個別適用)
⑵ 損害が保険金を受け取るべき者の故意または重大な過失によって生じた場合は、当会社は、その
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
者の受け取るべき金額については、保険金を支払いません。
第9条(損害額の決定)
第5条(保険金を支払わない場合−その2)
⑴ 当会社が保険金を支払うべき損害の額は、賠償義務者が被保険者またはその父母、配偶者もしく
当会社は、次の①∼⑥のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
は子が被った損害に対して法律上負担すべきものと認められる損害賠償責任の額によって定めま
ません。
す。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
⑵ ⑴の額は、保険金請求権者と賠償義務者との間で損害賠償責任の額が定められているといないと
動(注1)
にかかわらず、次の①・②の手続によって決定します。
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
① 当会社と保険金請求権者との間の協議
③ 台風、洪水または高潮
② ①の協議が成立しない場合は当会社と保険金請求権者との間における訴訟、裁判上の和解また
④ 核燃料物質(注2)
もしくは核燃料物質
(注2)
によって汚染された物
(注3)
の放射性、爆発性そ
は調停
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
第 10 条(費用)
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
保険契約者または被保険者が支出した次の①・②の費用(注)は、これを損害の一部とみなします。
― B −28 ―
① 普通保険約款第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡
( 無保険車傷害補償対象外特約
大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款第5章基本条項第 20 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をする 第1条(この特約の適用条件)
ために要した費用
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(無保険車傷害の補償対象外)
(注)収入の喪失を含みません。
当会社は、この特約により、無保険車傷害補償特約の規定は適用しません。
第 11 条(支払保険金の計算)
) 人身傷害従業員補償対象外特約
1回の無保険車事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
第1条(この特約の適用条件)
ただし、保険証券記載の保険金額から次の②の額を差し引いた額を限度とします。
この特約は、保険証券記載の被保険者が法人であり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載
されている場合に適用されます。
第9条(損害額の決定)の規定によ
保険金の額 = り決定される損害の額
+ 前条の費用 − 次の①∼④の合計額 第2条(被保険者の使用人の取扱い)
当会社は、この特約により、普通保険約款第2章人身傷害条項第5条(被保険者の範囲)の規定に
かかわらず、保険証券記載の被保険者の使用人は、被保険者に含みません。
① 自賠責保険等によって支払われる金額
(注1)
② 対人賠償保険等によって賠償義務者が第3条(保険金を支払う場合)⑴の損害について損害賠 * 搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約
償責任を負担することによって被る損害に対して保険金または共済金の支払を受けることができ 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
る場合は、その対人賠償保険等の保険金額または共済金額
(注2)
(50 音順)
③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額。ただし、賠償義務者がその損
害賠償金の全部または一部に対して、自賠責保険等または対人賠償保険等によって保険金または
用 語
定 義
共済金の支払を受けている場合は、その支払を受けた額を差し引いた額とします。
④ 第9条の規定により決定される損害の額および前条の費用のうち、賠償義務者以外の第三者が
こ 後遺障害
治療の効果が医学上期待できない状態であって、被保険者の身体に残
負担すべき額で保険金請求権者が既に取得したものがある場合は、その取得した額
された症状が将来においても回復できない機能の重大な障害に至った
ものまたは身体の一部の欠損をいいます。
(注1)自賠責保険等がない場合、または自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく自
動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある場合は、自賠責保険等によって支払われ
ち 治療
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、
る金額に相当する金額とします。
被保険者以外の医師による治療をいいます。
(注2)
対人賠償保険等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額の合計額とします。
ほ
保険金
死亡保険金または後遺障害保険金をいいます。
第 12 条(保険金請求権者の義務)
⑴ 被保険者またはその父母、配偶者もしくは子が第3条(保険金を支払う場合)⑴の損害を被った
保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
場合は、保険金請求権者は賠償義務者に対して遅滞なく書面によって損害賠償の請求をし、かつ、
次の①∼④の事項を書面によって当会社に通知しなければなりません。
第2条(この特約の適用条件)
① 賠償義務者の住所および氏名または名称
この特約は、この保険契約に普通保険約款第3章搭乗者傷害条項が適用されており、かつ、保険証
② 賠償義務者の損害に対して保険金または共済金を支払う対人賠償保険等の有無およびその内容
券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
③ 賠償義務者に対して書面によって行った損害賠償請求の内容
第3条(保険金を支払う場合)
④ 保険金請求権者が第3条⑴の損害に対して、賠償義務者、自賠責保険等もしくは対人賠償保険
当会社は、被保険者が普通保険約款第3章搭乗者傷害条項第2条(保険金を支払う場合)の傷害を
等の保険者もしくは共済者または賠償義務者以外の第三者から既に取得した損害賠償金または損
被った場合は、この特約に従い、保険金を支払います。
害賠償額がある場合は、その額
第4条(死亡保険金の支払)
⑵ 当会社は、保険金請求権者が、正当な理由がなく⑴の規定に違反した場合または⑴の書類に事実
⑴ 当会社は、被保険者が前条の傷害を被り、その直接の結果として、事故の発生の日からその日を
と異なる記載をした場合は、それによって当会社が被った損害の額を差し引いて保険金を支払いま
含めて 180 日以内に死亡した場合は、保険金額の全額(注)を死亡保険金として被保険者の法定相続
す。
人に支払います。
第 13 条(保険金請求の手続)
(注)
1回の事故につき、被保険者に対し既に支払った後遺障害保険金がある場合は、保険金額から
保険金の請求は、保険金請求権者の代表者を経由して行うものとします。
既に支払った金額を控除した残額とします。
第 14 条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、被保険者が死亡した時または被保険者に後遺障害が生じた時から
⑵ ⑴の被保険者の法定相続人が2名以上である場合は、当会社は、法定相続分の割合により死亡保
発生し、これを行使することができるものとします。
険金を被保険者の法定相続人に支払います。
第5条(後遺障害保険金の支払)
第 15 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第5章基本条項
⑴ 当会社は、被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被り、その直接の結果として、事
の規定を準用します。この場合において、同条項の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み
故の発生の日からその日を含めて 180 日以内に普通保険約款別表1の1.または別表1の2.に掲
替えるものとします。
げる後遺障害が生じた場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金として被保険者に支
払います。
規 定
読み替え対象の字句
第1条(用語の定義)に規定する保険金
の定義
第1章賠償責任条項、第2章人身傷害条項、 →
第3章搭乗者傷害条項または第4章車両条項
この特約
第 22 条(他の保険契約等がある場合の 第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・ →
保険金の支払額)⑵ ④
対物賠償共通)⑵の対人臨時費用
この特約
第 24 条(保険金の支払時期)⑴ ⑤
→
保険金請
求権者
第 25 条(当会社の指定する医師が作成 人身傷害または搭乗者傷害
した診断書等の要求)⑴
→
この特約
第 29 条(代位)⑴・⑵
→
保険金請
求権者
被保険者
被保険者
後遺障害
保険金額 × 普通保険約款別表1の1.または別表1の2.に掲げる後遺
保険金の額 =
障害に該当する等級に対する別表に定める保険金支払割合
⑵ 普通保険約款別表1の1.または別表1の2.の各等級に掲げる後遺障害に該当しない後遺障害
であっても、各等級の後遺障害に相当すると認められるものについては、身体の障害の程度に応じ、
それぞれその相当する等級の後遺障害に該当したものとみなします。
⑶ 同一事故により、普通保険約款別表1の2.に掲げる2種以上の後遺障害が生じた場合には、当
会社は、保険金額に次の①∼④の保険金支払割合を乗じた額を後遺障害保険金として支払います。
① 第1級から第5級までに掲げる後遺障害が2種以上ある場合は、重い後遺障害に該当する等級
の3級上位の等級に対する保険金支払割合
② ①以外の場合で、第1級から第8級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い後遺障
害に該当する等級の2級上位の等級に対する保険金支払割合
― B −29 ―
2.1.以外の後遺障害
③ ①・②以外の場合で、第1級から第 13 級までに掲げる後遺障害が2種以上あるときは、重い
後遺障害に該当する等級の1級上位の等級に対する保険金支払割合。ただし、それぞれの後遺障
害に対する保険金支払割合の合計の割合が上記の保険金支払割合に達しない場合は、その合計の
割合を保険金支払割合とします。
④ ①∼③以外の場合は、重い後遺障害に該当する等級に対する保険金支払割合
⑷ 既に後遺障害のある被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を受けたことによって、同
一部位について後遺障害の程度を加重した場合は、次の算式によって算出した額を後遺障害保険金
として支払います。
後遺障害
保険金の額 = 保険金額
×
普通保険約款別表1の1.
普通保険約款別表1の1.
ま た は 別 表 1 の 2. に 掲
または別表1の2.に掲げ
げる既にあった後遺障害
る加重後の後遺障害に該当 − に該当する等級に対する
する等級に対する別表に定
別表に定める保険金支払
める保険金支払割合
割合
第1級
100%
第8級
34%
第2級
89%
第9級
26%
第3級
78%
第 10 級
20%
第4級
69%
第 11 級
15%
第5級
59%
第 12 級
10%
第6級
50%
第 13 級
7%
第7級
42%
第 14 級
4%
+ 搭乗者傷害保険の部位・症状別保険金支払に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑸ 被保険者が事故の発生の日からその日を含めて 180 日を超えてなお治療を要する状態にある場合
(50 音順)
は、事故の発生の日からその日を含めて 181 日目における被保険者以外の医師の診断に基づき、発
用 語
定 義
生の見込まれる後遺障害の程度を認定して、⑴のとおり算出した額を後遺障害保険金として支払い
ます。
ち 治療
医師による治療をいいます。ただし、被保険者が医師である場合は、
第6条(他の身体の障害または疾病の影響)
被保険者以外の医師による治療をいいます。
⑴ 被保険者が第3条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしく
つ 通院
治療が必要な場合において、病院もしくは診療所に通い、または往診
は疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷
により、治療を受けることをいいます。
害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったと
きに相当する金額を支払います。
に 入院
治療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、病院また
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念することをい
者が治療をさせなかったことにより第3条(保険金を支払う場合)の傷害が重大となった場合も、
います。
⑴と同様の方法で支払います。
第7条(当会社の責任限度額等)
1回の事故につき、当会社が支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、第4条(死亡保 第2条(この特約の適用条件)
険金の支払)、第5条(後遺障害保険金の支払)および前条の規定による額とし、かつ、保険金額を
この特約は、この保険契約に普通保険約款第3章搭乗者傷害条項が適用されており、かつ、保険証
限度とします。
券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第8条(保険金の請求)
第3条(保険金を支払う場合)
当会社に対する保険金請求権は、次の①・②の時から、それぞれ発生し、これを行使することがで
⑴ 当会社は、被保険者が普通保険約款第3章搭乗者傷害条項第2条(保険金を支払う場合)の傷害
きます。
を被り、その直接の結果として生活機能または業務能力の滅失または減少をきたし、かつ、治療を
① 死亡保険金については、被保険者が死亡した時
要した場合で、治療のために入院または通院した治療日数の合計が5日以上(注)のときは、この特
② 後遺障害保険金については、被保険者に後遺障害が生じた時または事故の日からその日を含め
約に従い、傷害を被った部位およびその症状に応じ、別表に定める金額を保険金として被保険者に
て 180 日を経過した時のいずれか早い時
支払います。
第9条(準用規定)
(注)
5日目の入院または通院の日が傷害の原因となった事故の発生の日からその日を含めて 180 日以
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付
内の場合に限ります。
帯される特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款第5章基本条項の規定中、下表
に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
⑵ ⑴の場合において、別表の各症状に該当しない傷害であっても、各症状に相当すると認められる
ものについては、身体の障害の程度に応じ、それぞれの相当する症状に該当したものとみなします。
規 定
読み替え対象の字句
⑶ 同一事故により被った傷害の部位および症状が、別表の複数の項目に該当する場合、当会社はそ
れぞれの項目により支払われるべき保険金のうち、最も高い金額を保険金として支払います。ただ
第1条(用語の定義)に規定する 第1章賠償責任条項、第2章人身傷害条項、 → この特約
し、当会社が既に低い金額で保険金を支払っていた場合においては、当会社は、支払われるべき高
第3章搭乗者傷害条項または第4章車両条項
保険金
い金額の保険金の額から、既に支払った保険金の額を差し引いた残額を支払います。
この特約第8条
⑷ 被保険者が保険金の支払を受けられる傷害を被り、⑴に定める治療日数の合計が5日以上となる
第 27 条(時効)
第 23 条(保険金の請求)⑴に定める時
→ (保険金の請求)
前に、さらに保険金の支払を受けられる傷害を被った場合には、当会社は、それぞれの傷害につい
に定める時
て他の傷害がないものとして算出した支払うべき保険金の額のうち、高いほうの額を保険金として
支払います。
第4条(他の身体の障害または疾病の影響)
別 表
⑴ 被保険者が前条の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、また
は同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響によ
後遺障害等級別保険金支払割合表
り同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払い
1.介護を要する後遺障害
ます。
⑵ 正当な理由がなく被保険者が治療を怠ったことまたは保険契約者もしくは保険金を受け取るべき
第1級
100%
第2級
89%
者が治療をさせなかったことにより前条の傷害が重大となった場合も、⑴と同様の方法で支払いま
す。
第5条(保険金の請求)
当会社に対する保険金請求権は、事故の発生の日からその日を含めて 180 日以内の治療日数が5日
となった時から発生し、これを行使することができます。
― B −30 ―
第6条(準用規定)
胸部・腹部には、胸骨および肋骨を含みます。
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付 (注1)
全身とは、次の①∼⑦の部位のうち、3部位以上にわたるものをいいます。
帯される特約の規定を準用します。この場合において、普通保険約款第5章基本条項の規定中、下表 (注2)
① 頭部
に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
② 顔面部
規 定
読み替え対象の字句
③ 頚部
第1条(用語の定義)に規定する 第1章賠償責任条項、第2章人身傷害条項、 → この特約
④ 胸部・腹部
第3章搭乗者傷害条項または第4章車両条項
保険金
⑤ 背部・腰部・臀部
⑥ 上肢(手指を除き、肩部を含む。)
この特約第5条
⑦ 下肢(足指を除く。)
第 27 条(時効)
第 23 条(保険金の請求)⑴に定める時
→ (保険金の請求) (注3)観血手術とは、医師が治療を直接の目的としてメスなどの器具を用いて患部または必要部位
に定める時
に切除、摘出などを施すことをいいます。
, バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約
別 表
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
部位・症状別保険金支払額表
足 指
5
10
5
5
5
5
5
5
10
挫創、挫滅創または裂創
15
10
10
10
10
10
10
10
10
30
30
30
20
20
40
40
30
30
観血手術(注3)あり
骨折または脱臼
全 身
︵注2︶
下
肢︵足指を除く。︶
5
︵手指を除き、肩部を含む。
︶
打撲、捻挫、捻転、擦過傷ま
たは挫傷
筋、腱の断裂
手
指
上
肢
背部・腰部・臀部
胸部・腹部
︵注1︶
頚
部
歯
牙
眼
顔面部︵眼・歯牙を除く。︶
頭
部
(単位:万円)
45
75
35
50
35
25
60
30
100
70
55
85
45
60
45
35
70
40
100
切断または離断
10
35
35
20
60
20
内出血または血腫
80
20
20
25
25
神経損傷
80
100
35
35
25
25
10
20
70
臓器損傷または眼球の損傷も
しくは破裂
55
80
50
熱 傷
5
5
その他
10
5
5
い
1事故保険金額
保険証券記載の1事故保険金額をいいます。
こ
後遺障害保険金
搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約第1
条(用語の定義)保険金の定義に規定する後遺障害保険金をいいます。
し
死亡保険金
搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約第1
条(用語の定義)保険金に規定する死亡保険金とします。
に
入院一時金
普通保険約款第3章搭乗者傷害条項第7条(保険金の支払)に規定す
る入院一時金をいいます。
よ
用途車種
登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券記載の自動車の用途車種が次の①・②のいずれかに該当する自動車である場
合に適用されます。
① 自家用バス
② 営業用バス
第3条(当会社の責任限度額等−死亡保険金および後遺障害保険金)
⑴ 当会社の支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の総額は、この特約により、1回の事故に
つき、1事故保険金額を限度とします。
⑵ 搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約第7条(当会社の責任限度額等)
の規定による被保険者1名ごとの死亡保険金および後遺障害保険金の合計額が、1事故保険金額を
超える場合は、次の算式によって算出される額を、被保険者1名ごとに支払う死亡保険金および後
遺障害保険金の額とします。
90
5
(50 音順)
定 義
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
70
観血手術(注3)あり
用 語
5
5
5
5
5
5
5
30
5
10
10
5
5
10
10
10
被保険者1名ごとに支払う死亡保
=
険金および後遺障害保険金の額
被保険者1名ごとの死亡保険金および
後遺障害保険金の額
1事故保険金額 ×
被保険者1名ごとの死亡保険金および
後遺障害保険金の額の合計額
第4条(保険金の請求)
保険金
(注)
の請求は、保険契約者を経由して行うものとします。
(注)
入院一時金、死亡保険金および後遺障害保険金をいいます。
― B −31 ―
- 搭乗者傷害従業員補償対象外特約
/ 車両危険限定補償特約(A)
第1条(この特約の適用条件)
第1条(用語の定義)
この特約は、保険証券記載の被保険者が法人であり、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨記載
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
されている場合に適用されます。
第2条(被保険者の使用人の取扱い)
用 語
定 義
当会社は、この特約により、普通保険約款第3章搭乗者傷害条項第5条(被保険者の範囲)の規定
にかかわらず、保険証券記載の被保険者の使用人は、被保険者に含みません。
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
. 自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
あ
相手自動車
(50 音順)
(注)
原動機付自転車を含みます。
し
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
をいいます。
所有者
た
他の自動車
被保険自動車以外の自動車をいいます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険金
普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)に規定す
る保険金をいいます。
定 義
その所有者が被保険自動車の所有者と異なる自動車(注)
をいいます。
次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
① 自動車
(注)
が所有権留保条項付売買契約により売買されている
場合は、その買主
② 自動車
(注)
が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されて
いる場合は、その借主
③ ①・②以外の場合は、自動車
(注)
を所有する者
(注)
原動機付自転車を含みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険金
普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)に規定す
る保険金をいいます。
(50 音順)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定
にかかわらず、被保険自動車に生じた次の①∼⑦のいずれかに該当する損害に限り、普通保険約款第
4章車両条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の特約に従い、保険金を支
払います。
① 被保険自動車に火災もしくは爆発が生じた場合または他物の爆発によって被保険自動車が被爆
した場合の損害
② 盗難によって生じた損害
③ 騒擾または労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
④ 台風、竜巻、洪水または高潮によって生じた損害
⑤ 落書、いたずらまたは窓ガラス破損の損害。ただし、いたずらの損害については、被保険自動
車の運行によって生じた損害および被保険自動車と他の自動車との衝突または接触によって生じ
た損害を除きます。また、窓ガラス破損の場合は、そのガラス代金とします。
⑥ 飛来中または落下中の他物との衝突によって生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事故
による損害を除きます。
⑦ ①∼⑥のほか、偶然な事故によって生じた損害。ただし、被保険自動車と他物との衝突もしくは
接触によって生じた損害または被保険自動車の転覆もしくは墜落によって生じた損害を除きます。
0 車両価額協定保険特約
第2条(この特約の適用条件)
第1条(用語の定義)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第3条(保険金を支払う場合)
(50 音順)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)⑴の規定
にかかわらず、被保険自動車と相手自動車との衝突または接触によって被保険自動車に生じた損害に
用 語
定 義
対してのみ、同条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の特約に従い、保険
金を支払います。ただし、被保険自動車と衝突または接触した相手自動車の登録番号等
(注)
ならびに
き 協定保険価額
保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の価額として契約
事故発生時の運転者または所有者の住所および氏名もしくは名称が確認された場合に限ります。
締結時に協定した価額をいい、契約締結時における被保険自動車と同
一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)で同じ損耗度
(注)登録番号、車両番号、標識番号または車台番号をいいます。
の自動車の市場販売価格相当額により定めます。
第4条(保険金を支払わない場合)
(注)初度検査年月を含みます。
当会社は、この特約においては、普通保険約款第4章車両条項、第5章基本条項および被保険自動
車について適用される他の特約の規定による場合のほか、被保険自動車が盗難にあった時から発見さ
し 市場販売価格相当額
当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等の公正な取引価
れるまでの間に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
格として客観性が認められる資料に記載された価格をいいます。
第5条(費用)
当会社は、この特約の適用においては、普通保険約款第4章車両条項第9条(費用)の規定にかか
せ 全損
被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または普通保険
わらず、同条④・⑤に規定する費用は、同条項第 10 条(支払保険金の計算)の費用に含めません。
約款第4章車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額以上と
第6条(保険金の請求−交通事故証明書を提出できない場合)
なる場合(注)をいいます。
被保険者は、この特約に基づき保険金の支払を請求する場合、普通保険約款第5章基本条項第 23
(注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。
条(保険金の請求)⑵ただし書の交通事故証明書を提出できない相当の理由があるときは、交通事故
証明書にかえて次の①∼③の書類および写真を当会社に提出しなければなりません。
① 被保険自動車と相手自動車との衝突または接触の事実を証明する書類であって、その相手自動
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
車の事故発生時の運転者または所有者の住所の記載および記名押印のあるもの
被保険者
普通保険約款第4章車両条項に規定する被保険者をいいます。
② 被保険自動車の損傷部位の写真
③ 相手自動車の衝突または接触の部位を示す写真または資料
ふ 分損
普通保険約款第4章車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価
第7条(車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合の特則)
額未満となる場合をいいます。
この保険契約に車両危険限定補償特約(A)が適用されている場合には、同特約によって保険金を
支払うべき損害に対しては、当会社は、この特約を適用しません。
― B −32 ―
用 語
ほ
保険金額
め
免責金額
よ
れ
普通保険約款第4章車両条項第8条
損害の額 = (修理費)に定める修理費
− 修理に伴って生じた残存物がある
場合は、その価額
定 義
保険証券記載の保険金額をいいます。
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。 第6条(支払保険金の計算)
免責金額は被保険者の自己負担となります。
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款第4章車両条項第 10 条(支払保険
金の計算)⑴の規定にかかわらず、次の①・②のとおりとします。ただし、保険証券記載の保険金額
用途車種
登録番号標等(注)
上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
を限度とします。
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
① 全損の場合は、前条①の額
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
② 分損の場合は、前条②の額から保険証券記載の免責金額(注)を差し引いた額
す。
(注)
当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)
レンタカー等の自動車 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年
協定保険価額が保険価額
(注)を著しく超える場合は、前2条の規定の適用においては、その保険価
以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。
額
(注)
を協定保険価額および保険金額とします。
(注)
普通保険約款第4章車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
第8条(価額の評価のための告知)
この特約は、次の①・②のいずれかに該当する場合に適用されます。
保険契約者または被保険者は、被保険自動車の協定保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自動
① 被保険自動車の用途車種が次のア.∼キ.のいずれかに該当する自動車である場合。ただし、
車の価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に告げなければ
被保険自動車がレンタカー等の自動車である場合および特種用途自動車(キャンピング車)以外
なりません。
で被保険自動車の自動車検査証記載の用途が特種用途である場合を除きます。
ア.自家用普通乗用車
1 車両新価保険特約
イ.自家用小型乗用車
第1条(用語の定義)
ウ.自家用軽四輪乗用車
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
エ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
(50 音順)
オ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
カ.自家用小型貨物車
用 語
定 義
キ.自家用軽四輪貨物車
ク.特種用途自動車(キャンピング車)
き 記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
② 被保険自動車が①に定める用途車種以外の自動車であり、かつ、保険証券にこの特約を適用す
協定保険価額
車両価額協定保険特約第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額
る旨記載されている場合
をいいます。
第3条(協定保険価額)
⑴ 当会社と保険契約者または被保険者は、協定保険価額を保険金額として定めるものとします。
し
市場販売価格相当額
当会社が別に定める「自動車保険車両標準価格表」等の公正な取引価
⑵ 保険契約締結の後、被保険自動車の改造または付属品の装着もしくは取りはずしによって被保険
格として客観性が認められる資料に記載された価格をいいます。
自動車の価額が著しく増加または減少した場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書
面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。この場合、当会社と保険
修理費
普通保険約款第4章車両条項第8条(修理費)に規定する修理費をい
契約者または被保険者は、保険証券記載の協定保険価額に上記の事由によって増加した価額を加え
います。
た額または保険証券記載の協定保険価額から上記の事由によって減少した価額を差し引いた額に、
初度登録
被保険自動車の用途車種が自家用軽四輪乗用車または自家用軽四輪貨
協定保険価額および保険金額を変更するものとします。
物車である場合は、初度検査をいいます。
⑶ 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴ ①・②のいずれかに該当する場
合において、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
認するときは、⑴の規定により同条⑴に定める新規取得自動車または所有自動車の価額を定め、協
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
定保険価額および保険金額を変更するものとします。
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
⑷ 当会社は、⑵・⑶の場合には、保険契約条件を変更する前の保険料と保険契約条件を変更した後
をいいます。
の保険料の差に基づき計算した保険料を返還し、または追加保険料を請求できます。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
新規取得自動車等
普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴に規定
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、次の①・
する新規取得自動車または所有自動車をいいます。
②のとおりとします。
新車保険価額
保険契約者または被保険者と当会社が被保険自動車の新車保険価額と
① ⑵の場合は、承認の請求がなかったものとして、この特約、普通保険約款および被保険自動車
して保険契約締結時に協定した価額をいい、保険契約締結時における
について適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
被保険自動車と同一の用途・車種・車名・型式・仕様の初度登録後1
② ⑶の場合は、保険金を支払いません。
年未満の自動車の市場販売価格相当額により定めます。
第4条(協定保険価額の調整)
⑴ この特約が適用されている場合には、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第 11 条(保険金
そ
損害額
車両価額協定保険特約第5条(損害額の決定)の損害額をいいます。
額の調整)の規定は適用しません。
⑵ 前条⑵の規定にかかわらず、保険契約締結の後、被保険自動車の価額が著しく減少した場合には、 た 代替自動車
被保険自動車の代替として使用する自動車をいいます。
保険契約者は、当会社に対する通知をもって、将来に向かって、協定保険価額および保険金額につ
いて、減少後の被保険自動車の価額に至るまでの減額を請求できます。
⑶ ⑵の規定により、保険契約者が協定保険価額および保険金額の減額を請求した場合には、当会社
は、減額後の保険金額に対応する保険料と減額前の保険金額に対応する保険料との差額を返還しま
す。
第5条(損害額の決定)
当会社が保険金を支払うべき損害の額は、普通保険約款第4章車両条項第7条(損害額の決定)の
規定にかかわらず、次のとおりとします。
① 被保険自動車の損傷を修理することができない場合は、協定保険価額
② ①以外の場合は、次の算式によって算出した額
― B −33 ―
用 語
た
代替自動車の再取得
③ ①・②以外の場合は、次の算式によって算出した額
定 義
次の①∼④のいずれかに該当する者が被保険自動車の代替として使用
する自動車を再取得
(注1)
することをいいます。
① 被保険自動車の所有者
(注2)
② 記名被保険者
③ 記名被保険者の配偶者
④ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(注1)
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注2)
所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主を含
みます。
保険金の額 = 損害額 − 保険証券記載の免責金額(注3)
(注1)
保険契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の初度登録後1年
未満の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注2)
外装・外板部品以外の部分に著しい損傷が生じていない場合を除きます。
(注3)
当会社が支払責任を負う事故の発生の時の順によって定めます。
⑵ ⑴ ①に規定する当会社が支払うべき保険金の額は、損害を受けた被保険自動車を復旧するため
に実際に要した額
(注)を超えないものとします。
(注)
被保険自動車の代替として使用する自動車を再取得する場合は、その自動車の車両本体価格、付
属品の価格およびそれらに課される消費税をいい、その他の税および登録諸費用を含みません。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含 第5条(復旧義務)
⑴ 被保険者は、前条⑴ ①の規定により保険金の支払を受ける場合には、復旧を履行しなければな
みます。
りません。ただし、復旧に際して、やむを得ない事情がある場合には、あらかじめ当会社の承認を
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
得て、復旧の期間について、これを変更することができます。
⑵ 保険契約者または被保険者は、⑴に規定する復旧を行った場合は、遅滞なく、書面をもってその
被保険者
被保険自動車の所有者をいいます。
旨を当会社に通知しなければなりません。
ふ
復旧
被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算して 90 日以内に代替 第6条(新車保険価額の評価のための告知)
⑴ 保険契約者または被保険者は、被保険自動車の新車保険価額を定めるに際し、当会社が被保険自
自動車を再取得、または被保険自動車を修理することをいいます。
動車の新車保険価額を評価するために必要と認めて照会した事項について、当会社に事実を正確に
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
告げなければなりません。
⑵ 被保険自動車の新車保険価額を定めるに際し、保険契約者または被保険者が、故意または重大な
め
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
過失によって当会社が被保険自動車の新車保険価額を評価するために必要と認めて照会した事項に
免責金額は被保険者の自己負担となります。
ついて、事実を告げずまたは事実と異なることを告げ、その結果として第3条(新車保険価額)の
規定により定めるべき額と異なった新車保険金額が定められた場合には、当会社は、保険契約者に
よ
用途車種
登録番号標等(注)
上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
対する書面による通知をもって、この特約を解除することができます。
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
⑶ ⑵の規定は次の①∼④のいずれかに該当する場合には適用しません。
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
① ⑵に規定する事実がなくなった場合
す。
② 被保険自動車の新車保険価額を定める際、当会社が⑵に規定する事実を知っていた場合または
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
過失によってこれを知らなかった場合(注)
③ 保険契約者または被保険者が、被保険自動車の新車保険価額を評価するために必要な事項につ
第2条(この特約の適用条件)
いて、書面をもって訂正を申し出て、当会社がこれを承認した場合。なお、当会社は、訂正の申
この特約は、次の①・②の条件をいずれも満たす場合で、かつ、保険証券にこの特約を適用する旨
出を受けた場合には、その訂正を申し出た事実が、被保険自動車の新車保険価額を定める際に当
記載されているときに適用されます。
会社に告げられていたとしても、当会社が、この特約を締結していたと認めるときに限り、これ
① 保険期間の末日が、被保険自動車の初度登録から 37 か月以内であること。
を承認するものとします。
② この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていること。
④ 当会社が⑵に規定する解除の原因があることを知った時からその日を含めて 30 日を経過した
第3条(新車保険価額)
場合
⑴ 当会社と保険契約者または被保険者は、
新車保険価額を新車保険金額として定めるものとします。
(注)
当会社のために保険契約の締結の代理を行う者が、事実を告げることを妨げた場合または事実を
⑵ 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴ ①・②のいずれかに該当する場
告げないこともしくは事実と異なることを勧めた場合を含みます。
合において、保険契約者が書面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを承
認するときにおいて、
保険期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から37か月以内であるときは、 ⑷ ⑵の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。ただし、その解除が損害の発生した後に
なされた場合であっても、当会社は、その損害については、第4条(支払保険金の計算)の規定に
新規取得自動車等の新車保険価額を定め、その価額に新車保険金額を変更するものとします。
かかわらず、普通保険約款第4章車両条項 第7条(損害額の決定)および第 10 条(支払保険金
⑶ ⑵の場合において、保険期間の末日が新規取得自動車等の初度登録から 37 か月を超えるときは、
の計算)⑴ならびに車両価額協定保険特約第5条(損害額の決定)および第6条(支払保険金の計
当会社は、この特約を適用しません。
算)の規定を適用します。この場合において、既に第4条の規定を適用して保険金を支払っていた
⑷ ⑵の規定による承認をする場合において、保険料を変更する必要があるときは、当会社は、変更
ときは、当会社は、普通保険約款第4章車両条項第7条および第 10 条⑴ならびに車両価額協定保
前の保険料と変更後の保険料の差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料を返還または請求
険特約第5条および第6条の規定を適用して算出した保険金との差額の返還を請求することができ
します。
⑸ ⑷の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
ます。
⑸ ⑴により告げられた内容が事実と異なる場合において、保険料を変更する必要があるときは、当
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、保険金
会社は、
変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した保険料を返還または請求します。
を支払いません。
第4条(支払保険金の計算)
⑹ ⑸の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
の支払を怠ったときは、
当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害に対しては、第4条(支
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款第4章車両条項第 10 条(支払保
険金の計算)⑴および車両価額協定保険特約第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、次
払保険金の計算)の規定にかかわらず、普通保険約款第4章車両条項第7条(損害額の決定)およ
び第 10 条(支払保険金の計算)⑴の規定を適用します。
の①∼③のとおりとします。ただし、保険証券記載の新車保険金額を限度とし、新車保険価額が妥
第7条(この特約を適用しない場合)
当な価額(注1)
を著しく超える場合は、その価額を新車保険金額とします。
① 次のア.∼ウ.のいずれかに該当するときは、新車保険金額
当会社は、被保険自動車が盗難されたことによって生じた損害に対しては、この特約を適用しませ
ん。ただし、被保険自動車が盗難にあった時から発見されるまでの間にその被保険自動車に生じた損
ア.被保険自動車の損傷を修理することができない場合で、代替自動車の再取得を行ったとき。
イ.修理費が新車保険金額の 50%以上(注2)
となる場合で、復旧を行ったとき。
害を除きます。
第8条(保険金の請求)
ウ.修理費が協定保険価額以上となる場合で復旧を行ったとき。
② 被保険自動車の損傷を修理することができない場合で、代替自動車の再取得を行わなかったと
当会社に対する保険金請求権は、次の①∼③のいずれか早い時から発生し、これを行使することが
き、または修理費が協定保険価額以上となる場合で、復旧を行わなかったときは、協定保険価額
できます。
他の保険契約等
第9条(再取得時諸費用保険金の支払)⑴の全部または一部に対して
支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
― B −34 ―
① 保険契約者または被保険者が第5条(復旧義務)⑵に定める通知を行った時
② 被保険者が復旧する意思のないことを当会社に申し出た場合は申出を行った時
③ ①・②以外の場合は被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算して 90 日を経過した時
第9条(再取得時諸費用保険金の支払)
⑴ 被保険者が代替自動車を再取得したことにより、当会社が保険金を支払う場合は、次の①・②に
定める額を再取得時諸費用保険金として被保険者に支払います。
① 新車保険価額が 100 万円以下の場合は、10 万円
② 新車保険価額が 100 万円を超える場合は、次の算式によって算出される額。ただし、30 万円を
限度とします。
再取得時諸費用保険金の額 = 新車保険価額
(注) × 10%
(注)新車保険価額が保険契約締結時における被保険自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様の初
度登録後1年未満の自動車の市場販売価格相当額を著しく超える場合は、その市場販売価格相当
額を新車保険価額とします。
(50 音順)
用 語
定 義
き
協定保険価額
車両価額協定保険特約第1条(用語の定義)に規定する協定保険価額
をいいます。
し
修理限度額
保険証券記載の修理限度額をいいます。
せ
全損
被保険自動車の損傷を修理することができない場合、または普通保険
約款第4章車両条項第8条(修理費)の修理費が協定保険価額以上と
なる場合をいいます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
め
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
免責金額は被保険者の自己負担となります。
第2条(この特約の適用条件)
⑵ 当会社は、⑴の規定によって支払うべき再取得時諸費用保険金と第4条(支払保険金の計算)に
この特約は、被保険自動車に車両価額協定保険特約の適用がある場合で、かつ、保険証券にこの特
定める保険金の合計額が保険証券記載の新車保険金額を超える場合であっても、再取得時諸費用保
約を適用する旨記載されているときに適用されます。
険金を支払います。
第3条(支払保険金の計算)
⑶ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき再取得時諸費用保
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、普通保険約款第4章車両条項第 10 条(支払保
険金の額を支払います。
険金の計算)⑴および車両価額協定保険特約第6条(支払保険金の計算)の規定にかかわらず、次
⑷ ⑶の規定にかかわらず、他の保険契約等により優先して再取得時諸費用保険金もしくは共済金が
の①・②のとおりとします。
支払われる場合または既に支払われている場合には、当会社は、それらの額の合計額を、それぞれ
① 修理限度額が協定保険価額以下である場合
の保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がないものとして算出した支払
ア.全損の場合は、協定保険価額
うべき再取得時諸費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額に対してのみ再取得
イ.上記ア.以外のときは、次の算式によって算出した額。ただし、修理限度額を限度とします。
時諸費用保険金を支払います。
⑸ 当会社に対する再取得時諸費用保険金の請求権は、被保険者が代替自動車を再取得した時から発
車両価額協定保険特約第5条(損害
生し、これを行使することができるものとします。
保険金の額 = 額の決定)②の額
− 免責金額
⑹ 当会社は、再取得時諸費用保険金を支払う場合は、車両全損時臨時費用補償特約第3条(保険金
を支払う場合−臨時費用保険金)に定める臨時費用保険金を支払いません。既に臨時費用保険金を
② 修理限度額が協定保険価額を超えている場合
支払っていた場合は、当会社は、その金額を差し引いて再取得時諸費用保険金を支払います。
ア.全損の場合であって、その損傷を修理しないときは、協定保険価額
第 10 条(被害物についての当会社の権利)
イ.上記ア.以外のときは、次の算式によって算出した額。ただし、修理限度額を限度とします。
当会社は、普通保険約款第4章車両条項第 12 条(被害物についての当会社の権利)の規定にかか
わらず、代替自動車の再取得を行ったことにより、当会社がその権利を取得する旨の意思を表示して
保険金を支払った場合は、
被保険自動車について被保険者が有する所有権その他の物権を取得します。
保険金の額 = 車両価額協定保険特約第5条②の額 − 免責金額
第 11 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこ
れに付帯される特約の規定を準用します。この場合において、車両価額協定保険特約の規定中、下表
⑵ 普通保険約款第4章車両条項第 10 条(支払保険金の計算)⑶の規定にかかわらず、車両価額協
に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
定保険特約第5条(損害額の決定)の損害額および普通保険約款第4章車両条項第9条(費用)の
費用のうち、回収金
(注1)がある場合において、回収金(注1)の額が次の①・②に掲げる被保険者
規 定
読み替え対象の字句
の自己負担額を超過するときは、当会社は次の算式によって算出した額により保険金を支払います。
被保険自動車と同一の用途車種・車
被保険自動車の
→ 名・型式・仕様の初度登録後1年未
⑴および普通保険約款第
価額
回収金(注1)
満の自動車の市場販売価格相当額
保険金の額 = 4 章 車 両 条 項 第 10 条 ⑵ −
− 次の①・②に掲げる被
の額
保険者の自己負担額
に定める保険金の合計額
第3条(協定保険価額)⑵
保険証券記載の → 新車保険価額
協定保険価額
① 修理限度額が協定保険価額以下であるときは、次の算式によって算出した額とします。
協定保険価額お
→ 新車保険金額
よび保険金額
被保険者の
損害額(注2)および費用
①および普通保険約款第4章車両条
− ⑴
被保険自動車と同一の用途車種・車
自己負担額 = の合計額
項第 10 条⑵に定める保険金の合計額
被保険自動車の
第4条(協定保険価額の調整)⑵
→
名・型式・仕様の初度登録後1年未
価額
満の自動車の市場販売価格相当額
② 修理限度額が協定保険価額を超えているときは、次の算式によって算出した額とします。
協定保険価額お
第4条⑵・⑶
→ 新車保険金額
よび保険金額
損害額(注2)および費用
被保険者の
の合計額または修理限度 − ⑴ ②および普通保険約款第4章車両条
自己負担額 = 額のいずれか低い額
項第 10 条⑵に定める保険金の合計額
2 車両保険の修理限度額に関する特約
第1条(用語の定義)
(注1)
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(注2)
損害額が協定保険価額を超えるときは、協定保険価額とします。
(
― B −35 ―
)
3 車両全損時臨時費用補償特約
4 車両盗難危険補償対象外特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
せ
全損
(50 音順)
定 義
用 語
普通保険約款第4章車両条項第1条(用語の定義)に規定する全損を
いいます。ただし、この保険契約に車両価額協定保険特約が適用され
ている場合には、同特約第1条(用語の定義)に規定する全損をいい
ます。
た
他の保険契約等
第3条(保険金を支払う場合−臨時費用保険金)⑴の全部または一部
に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいま
す。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
(50 音順)
定 義
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険金
普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)に規定す
る保険金をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合で、かつ、保険証券に
この特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(盗難危険の補償対象外)
当会社は、この特約により、普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)および第
9条(費用)④ならびに被保険自動車について適用される他の特約の規定にかかわらず、被保険自動
車について盗難によって生じた損害(注)に対しては、保険金を支払いません。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
(注)
発見されるまでの間に生じた損害を含みます。
第3条(保険金を支払う場合−臨時費用保険金)
⑴ 当会社は、普通保険約款第4章車両条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用され 第4条(臨時費用保険金に関する特則)
当会社は、前条の規定により、保険金を支払わない場合には、車両全損時臨時費用補償特約第3条
る他の特約の規定により、当会社の保険金を支払うべき損害が全損である場合は、1回の事故につ
き、次の算式によって算出した額を臨時費用保険金として被保険者に支払います。ただし、20 万 (保険金を支払う場合−臨時費用保険金)の規定は適用しません。
円を限度とします。
5 休車費用補償特約
車両保険契約における
臨時費用保険金の額 = 保険証券記載の保険金額 × 10%
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
定 義
(50 音順)
⑵ 次の①・②のいずれかに該当する場合には、⑴の規定の適用においては、保険価額
(注)
を車両保
険契約における保険証券記載の保険金額とします。
に 入庫日
修理工場等に搬入した日をいいます。
① この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されていない場合であって、保険証券記載の保険
金額が保険価額
(注)
を超えるとき。
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
② この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合であって、同特約第7条(協定保
険価額が保険価額を著しく超える場合)の適用があるとき。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合で、かつ、保険証券に
(注)普通保険約款第4章車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険価額をいいます。
この特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
⑶ 当会社は、⑴および⑵の規定によって支払うべき臨時費用保険金と普通保険約款第4章車両条項 第3条(保険金を支払う場合−休車費用保険金)
第 10 条(支払保険金の計算)に定める保険金(注)の合計額が保険証券記載の保険金額を超える場
当会社は、被保険自動車が普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)⑴で定める
合であっても、臨時費用保険金を支払います。
損害を被り、同条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の特約に従い保険金
が支払われる場合に、この特約に従い、第6条(休車費用保険金の支払額)に定める金額を休車費用
(注)この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第6条(支払保険金の
保険金として被保険者に支払います。
計算)に定める保険金とします。
第4条(保険金を支払わない場合)
⑷ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき臨時費用保険金の
当会社は、被保険自動車が自力で移動できる場合であって、被保険者がその損傷を修理しなかった
額を支払います。ただし、他の保険契約等により優先して臨時費用保険金もしくは共済金が支払わ
ときは、休車費用保険金を支払いません。
れる場合または既に臨時費用保険金もしくは共済金が支払われている場合には、当会社は、それら 第5条(被保険者の範囲)
の額の合計額を、それぞれの保険契約または共済契約において、他の保険契約または共済契約がな
⑴ この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
いものとして算出した支払うべき臨時費用保険金または共済金のうち最も高い額から差し引いた額
⑵ ⑴における所有者とは、次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
に対してのみ臨時費用保険金を支払います。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
⑸ 当会社に対する臨時費用保険金の請求権は、損害発生の時から発生し、これを行使することがで
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
きるものとします。
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
第4条(被保険者の範囲)
第6条(休車費用保険金の支払額)
この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
⑴ 1回の事故につき、当会社が支払う休車費用保険金の額は、次の算式によって算出した額としま
第5条(準用規定)
す。
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第4章車両条項、
第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の特約の規定を準用します。
― B −36 ―
休車費用保険
金の額
(
= 保険証券記載の
×
支払日額
⑵の休車日数 −
保険証券記載の免責日数
)
② 被保険自動車が故障損害(注)によって自力で移動することができなくなった場合
(注)
偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
⑵ ⑴ ②により当会社が代車費用保険金を支払う場合は、保険期間において1回を限度とします。
ただし、保険期間が1年を超える期間である場合は、保険年度ごとに1回を限度とします。
⑵ 休車日数は、次の①・②のいずれかに定める日数とします。
第4条(保険金を支払わない場合−その1)
① 被保険自動車が自力で移動できなくなった場合であって、被保険者がその損傷を修理しなかっ
当会社は、前条⑴ ①に該当する場合であっても、被保険自動車が自力で移動でき、かつ、被保険
たときは、事故発生の日から次のア.∼ウ.のいずれか早い日までの日数
者がその損傷を修理しなかったときは、代車費用保険金を支払いません。
ア.事故の発生の日からその日を含めて 30 日を経過する日
第5条(保険金を支払わない場合−その2)
イ.普通保険約款第4章車両条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の
当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する事由により、被保険者が費用を負担したことによって
特約に従い、保険金を支払った日
被った損害に対しては、代車費用保険金を支払いません。
ウ.被保険自動車の代替自動車を新たに取得した日
① 被保険自動車のバッテリーの過放電
② ①以外の場合は、入庫日から次のア.∼ウ.のいずれか早い日までの日数
② 被保険自動車の燃料切れ
ア.入庫日からその日を含めて 30 日を経過する日
③ 被保険自動車に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
イ.事故の発生の日からその日を含めて 60 日を経過する日
④ タイヤ
(注)
のパンク
ウ.被保険自動車が、修理完了後、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人のいずれか
チューブを含みます。
に引き渡された日。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の責めに帰すべ (注)
第6条(保険金を支払わない場合−その3)
き事由により引渡しが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
当会社は、次の①・②のいずれかに起因する故障損害(注)によって被保険自動車が自力で移動でき
第7条(保険金の請求)
なくなった場合において、被保険者が費用を負担したことによって被った損害に対しては、代車費用
当会社に対する休車費用保険金の請求権は、第6条(休車費用保険金の支払額)の規定によって当
会社が保険金を支払うべき日数が確定した時から発生し、
これを行使することができるものとします。 保険金を支払いません。
① 法令等により認められていないエンジンの改造、車高の変更等
第8条(準用規定)
② 自動車製造業者の取扱説明書などに示す取扱いと異なる使用または仕様の限度を超える酷使
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款第4章車両条項お
よび第5章基本条項ならびにこれに付帯される特約の規定を準用します。この場合において、普通保
(注)
偶然な外来の事故に直接起因しない被保険自動車の電気的または機械的損害をいいます。
険約款第4章車両条項第 13 条(盗難自動車の返還)の「既に受け取った保険金」には、休車費用保
第7条(被保険者の範囲)
険金を含めないものとします。
⑴ この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
6 車両保険の代車費用に関する特約
⑵ ⑴における所有者とは、次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
第1条(用語の定義)
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
(50 音順)
第8条(代車費用保険金の支払額)
用 語
定 義
1回の事故につき、当会社が支払う代車費用保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。
ただし、1日につき保険証券記載の支払限度日額を限度とします。
け
警察届出日
保険契約者または被保険者が被保険自動車が盗難にあったことを警察
官に届け出た日をいいます。
し
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
をいいます。
に
入庫日
被保険自動車を修理工場等に搬入した日をいいます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降について
は、
それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、
最終年度については、1年未満であっても、1年間とみなします。
め
免責割合
保険証券記載の免責割合をいいます。
れ
レンタカー等
不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とするレンタカー等の自動
車をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車に普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合で、かつ、保険証券に
この特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第3条(保険金を支払う場合−代車費用保険金)
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合で、被保険自動車の代替交通手段としてレンタ
カー等の代車を利用したことにより、
被保険者が費用を負担したことによって被った損害に対して、
この特約に従い、第8条(代車費用保険金の支払額)に定める金額を代車費用保険金として被保険
者に支払います。
① 被保険自動車が普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)⑴で定める損害を
被り、同条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の特約に従い、保険金
が支払われる場合
(
被保険者が実際に負担したレンタカー等
代車費用保険金の額 = の代車費用の額
×
1
−
免責割合
)
第9条(代車費用保険金の支払対象期間)
⑴ 前条の場合において、代車費用保険金の対象となる費用は、第3条(保険金を支払う場合−代車
費用保険金)⑴ ①に該当するときは、次の①∼④のいずれかに規定する期間に被保険者が利用し
たレンタカー等の代車にかかる費用に限ります。
① 被保険自動車が盗難にあった場合であって、被保険自動車が発見されなかったとき、または発
見されたが損傷しており、かつ、被保険自動車の損傷を修理することができないときは、警察届
出日から次のア.∼ウ.のうちいずれか早い日まで
ア.警察届出日からその日を含めて 30 日を経過する日
イ.普通保険約款第4章車両条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の
特約に従い、全損として保険金を支払った日
ウ.被保険自動車の代替自動車を新たに取得した日
② 被保険自動車が盗難にあった場合であって、被保険自動車が発見され、かつ、①以外のときは、
次のア.
・イ.のうちいずれか早い日まで
ア.警察届出日からその日を含めて 30 日を経過する日
イ.被保険自動車が発見されて、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人のいずれかの
手元に戻った日
(注)。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の責めに帰す
べき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが遅延した場合は、その遅延によっ
て増加した日数を除きます。
③ ①・②以外の場合であって、被保険自動車が自力で移動できず、かつ、被保険者がその損傷を
修理しなかったときは、次のア.∼ウ.のうちいずれか早い日まで
ア.事故の発生の日からその日を含めて 30 日を経過する日
イ.普通保険約款第4章車両条項、第5章基本条項および被保険自動車について適用される他の
特約に従い、全損として保険金を支払った日
ウ.被保険自動車の代替自動車を新たに取得した日
④ ①∼③以外のときは、入庫日から次のア.∼ウ.のうちいずれか早い日まで
― B −37 ―
ア.入庫日からその日を含めて 30 日を経過する日
イ.事故の発生の日からその日を含めて 60 日を経過する日
ウ.被保険自動車が、修理完了後、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人のいずれか
に引き渡された日。ただし、保険契約者または被保険者およびこれらの者の代理人の責めに帰
すべき事由により引渡しが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
用 語
そ
損害額
定 義
当会社が保険金を支払うべき損害の額をいいます。
て 定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ
容易に取りはずせない状態をいいます。
(注)発見時における被保険自動車の損傷の状態により修理が必要な場合は、修理完了後手元に戻った
は 配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
日をいいます。
みます。
⑵ 前条の場合において、代車費用保険金の対象となる費用は、第3条(保険金を支払う場合−代車
費用保険金)⑴ ②に該当するときは、次の①∼③のうちいずれか早い日までの期間に被保険者が
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
利用したレンタカー等の代車にかかる費用に限ります。
ほ
保険価額
損害が生じた地および時における車内携行品の価額をいいます。
① 被保険自動車が自力で移動できなくなった日からその日を含めて 15 日を経過する日
② 被保険自動車が、修理完了後、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人のいずれかに
保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
引き渡された日。ただし、保険契約者、被保険者またはこれらの者の代理人の責めに帰すべき事
由により引渡しが遅延した場合は、その遅延によって増加した日数を除きます。
め 免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
③ 被保険自動車の代替自動車を新たに取得した日
免責金額は被保険者の自己負担となります。
第 10 条(保険金の請求)
当会社に対する代車費用保険金の請求権は、前条の規定によって当会社が保険金を支払うべき日数 第2条(保険金を支払う場合)
が確定した時から発生し、これを行使することができるものとします。
当会社は、衝突、接触、墜落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高潮
第 11 条(準用規定)
その他の偶然な事故によって車内携行品に生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払いま
⑴ この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第4章車両条
す。ただし、盗難については、被保険自動車が同時に盗難(注)にあった場合を除き、被保険自動車の
項、第5章基本条項およびこれに付帯された特約の規定を準用します。この場合において、第5章
扉、窓等が完全に閉鎖され、かつ、施錠されている状態で生じた損害に限ります。
基本条項の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
(注)
被保険自動車の一部分のみの盗難を除きます。
規 定
読み替え対象の字句
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
当会社は、次の①∼⑩のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
第4章車両条項 → 車両保険の代車費用に関する特約
ません。
第 22 条(他の保険契約等がある場合の
被保険者が実際に負担したレンタ
① 次のア.∼オ.のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
保険金の支払額)③
損害額
→ カー等の代車費用の額
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
イ.所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借
契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
⑵ ⑴の規定にかかわらず、普通保険約款第4章車両条項の規定を準用する場合において、同条項第
ウ.ア.
・イ.に定める者の法定代理人
13 条(盗難自動車の返還)の「既に受け取った保険金」には、代車費用保険金を含めないものと
エ.ア.
・イ.に定める者の業務に従事中の使用人
します。
オ.ア.
・イ.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取る
7 車内携行品補償特約
べき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
第1条(用語の定義)
動
(注2)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
(50 音順)
④ 核燃料物質
(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性そ
用 語
定 義
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
け
携行品被保険者
保険証券記載の車内携行品被保険者をいいます。
⑥ ②∼⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
し
車内携行品
被保険自動車の車室内またはトランク内に収容された日常生活の用に
⑦ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
供するために被保険者が所有する動産をいい、次の①∼⑦の物を含み
必要な処置として行われた場合を除きます。
ません。
⑧ 紛失
① 被保険自動車に定着または装備されている物
⑨ 詐欺または横領
② 燃料
⑩ 被保険自動車を競技、曲技(注5)もしくは試験のために使用すること、または被保険自動車を
③ 動物および植物
競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用(注6)すること。
④ 通貨、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これら
(注1)
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
に準ずる物
をいいます。
⑤ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
⑥ 磁気テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラ (注2)
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
ムおよびデータ
使用済燃料を含みます。
⑦ 法令により自動車の車室内またはトランク内に収容することを (注3)
(注4)
原子核分裂生成物を含みます。
禁止されている物
(注5)
競技または曲技のための練習を含みます。
救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融 (注6)
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権 第4条(保険金を支払わない場合−その2)
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
当会社は、次の①∼③のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
をいいます。
① 車内携行品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害
(注1)
そ
装備
自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけられてい
③ 被保険自動車を空港
(注2)内で使用している間に生じた事故による損害
る状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状態をい
います。
(注1)
偶然な外来の事故に直接起因しない車内携行品の電気的または機械的損害をいいます。
(注2)
飛行場およびヘリポートを含みます。
― B −38 ―
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
(注)
第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
当会社は、次の①∼⑤のいずれかに該当する者が法令に定められた運転資格を持たないで被保険
自動車を運転している場合、道路交通法(昭和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止) ⑵ 被保険者が2名以上である場合は、当会社は、次の算式によって各被保険者に対して支払う保険
第1項の規定に違反した酒気帯び運転もしくはこれに相当する状態で被保険自動車を運転している場
金の額を決定します。
合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれが
ある状態で被保険自動車を運転している場合に生じた損害に対しては、保険金を支払いません。
各被保険者の損害額(注)
① 保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者
(注)
各被保険者に対して支
⑴の規定による当会社の
② 所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1年以上を期間とする貸借契
=
×
払う保険金の額
支払う保険金の額
約に基づく被保険自動車の借主
(注)
各被保険者の損害額(注)の合計額
③ ①・②に定める者の法定代理人
④ ①・②に定める者の業務に従事中の使用人
⑤ ①・②に定める者の父母、配偶者または子
(注)
回収金がある場合は、その回収金を差し引いた額とします。
(注)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関を 第 11 条(現物による支払)
いいます。
当会社は、車内携行品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の
第6条(被保険者の範囲)
支払に代えることができます。
この特約における被保険者は、個人であって、かつ、次の①∼④のいずれかに該当する者とします。 第 12 条(被害物についての当会社の権利)
① 携行品被保険者
⑴ 当会社が保険金を支払った場合であっても、車内携行品について被保険者が有する所有権その他
② 携行品被保険者の配偶者
の物権は当会社に移転しません。
③ 携行品被保険者またはその配偶者の同居の親族
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が車内携行品について被保険者が有する所有権その他の物権を取
④ 携行品被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
得する旨の意思を表示し、車内携行品に生じた損害に対して保険金を支払った場合は、当会社は、
第7条(損害額の決定)
保険金の保険価額に対する割合によって、被保険者が車内携行品について有する所有権その他の物
⑴ 損害額は、保険価額によって定めます。
権を取得します。
⑵ 次条に定める修理費の額が保険価額未満となる場合で車内携行品の損傷を修理することができる 第 13 条(盗難にあった車内携行品の返還)
ときには、次の算式によって算出された額を損害額とします。
当会社が車内携行品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して
60 日以内に車内携行品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻
して、その返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に車内携行品に生じた損害
に対して保険金を請求することができます。
損害額 = 次条に定める + 第9条(費用)
第 14 条(運転者限定に関する特約等の不適用)
修理費
に定める費用
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定に関する特約および運転者の年齢に関する特約
の規定は適用しません。
修理に際し部分品を交換したために車
修理に伴って生じ
第 15 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第5章基本条項
− 内携行品全体として価額の増加を生じ − た 残 存 物 が あ る と
た場合は、その増加額
きは、その価額
の規定を準用します。この場合において、同条項の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み
替えるものとします。
⑶ 第9条(費用)に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用を損
害額とします。
⑷ 車内携行品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、そ
の損害が車内携行品全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴∼⑶の規定により損害額を決定します。
第8条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、車内携行品を事故発生直前の状態に復旧す
るために必要な修理費をいいます。この場合、車内携行品の復旧に際して、当会社が、部分品の補修
が可能であり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、
その部分品の修理費は補修による修理費とします。
第9条(費用)
第7条(損害額の決定)の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の①∼④の費用
(注)
をいいます。
① 普通保険約款第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡
大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款第5章基本条項第 20 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をする
ために要した費用
③ 盗難にあった車内携行品を引き取るために必要であった費用
④ 船舶によって輸送されている間に生じた共同海損に対する車内携行品の分担額
(注)収入の喪失を含みません。
第 10 条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、
次の算式によって算出した額とします。ただし、
保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額を限度とします。
損害額のうち、回収金
(注)
がある場合
保険金の額 = 第7条(損害額の
− 免責金額 − において、回収金(注)の額が免責金額
決定)の損害額
を超過するときは、その超過額
規 定
読み替え対象の字句
第 20 条(事故発生時の義務)④・⑤
被保険自動車
→
車内携行品
第 22 条(他の保険契約等がある場合の
第4章車両条項
保険金の支払額)⑵ ③
→
車内携行品補償特約
第 23 条(保険金の請求)
第4章車両条項
→
車内携行品補償特約
第 29 条(代位)⑶
車両損害
→
車内携行品損害
8 二輪自動車・原動機付自転車に関する車両盗難時の臨時費用補償特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
し
(50 音順)
定 義
自動車
原動機付自転車を含みます。
所有権留保条項付売買
契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
をいいます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
― B −39 ―
用 語
ほ
よ
保険年度
用途車種
(50 音順)
定 義
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降について
は、
それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、
最終年度については、1年未満であっても、1年間とみなします。
用 語
け
登録番号標等(注)
上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
携行品
定 義
被保険者が日本国内において携行中の動産をいい、次の①∼⑦の物を
含みません。
① 船舶(注)、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、
ゴーカートおよびこれらの付属品
② 自転車、ハングライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィ
ンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
③ 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに準ずる物
④ 動物および植物
⑤ 通貨、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手その他これら
に準ずる物
⑥ 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずる物
⑦ 磁気テープ、ディスク等の記録媒体に記録されているプログラ
ムおよびデータ
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次の①・②のいずれかに該当する自動車であって、かつ、
保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 二輪自動車
(注)ヨット、モーターボート、水上バイク、ボートおよびカヌーを
② 原動機付自転車
含みます。
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)⑴ただ
そ 損害額
当会社が保険金を支払うべき損害の額をいいます。
し書きの規定にかかわらず、被保険自動車が盗難にあった場合で、保険契約者または被保険者が盗
難の事実を警察官に届け出たときに限り、保険金を被保険者に支払います。
ほ 保険価額
損害が生じた地および時における携行品の価額をいいます。
⑵ 当会社は、盗難が保険期間内に発生した場合にのみ、保険金を支払います。
⑶ ⑴・⑵の規定により当会社が保険金を支払うときは、保険期間において1回を限度とします。た
保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
だし、保険期間が1年を超える期間である場合は、保険年度毎に1回を限度とします。
め 免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
第4条(被保険者の範囲)
免責金額は被保険者の自己負担となります。
⑴ この特約における被保険者は、被保険自動車の所有者とします。
⑵ ⑴における所有者とは、次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
第2条(保険金を支払う場合)
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
⑴ 当会社は、携行品に生じた損害に対して、この特約に従い、保険金を支払います。
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車を所有する者
⑵ 携行品は、
被保険者によって被保険者の居住の用に供される住宅(注)から一時的に持ち出された、
第5条(保険金の支払額)
被保険者の所有する家財とします。
⑴ 当会社が支払う保険金の支払額は、2万円とします。
敷地を含みます。
⑵ 当会社は、⑴の規定によって支払う保険金に対しては、普通保険約款第5章基本条項第 22 条(他 (注)
の保険契約等がある場合の保険金の支払額)⑵・⑶の規定は適用しません。
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
第6条(保険金の請求)
当会社は、次の①∼⑪のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
当会社に対する保険金請求権は、盗難の事実を警察官に届け出た時から発生し、これを行使できる
ません。
ものとします。
① 次のア.∼エ.のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
第7条(代位)
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
普通保険約款第5章基本条項第 29 条(代位)の規定にかかわらず、当会社が、この特約に従い保
イ.ア.に定める者の法定代理人
険金を支払った場合であっても、被保険者が車両盗難時の臨時費用について第三者に対して有する損
ウ.ア.に定める者の業務に従事中の使用人
害賠償請求権は当会社に移転しません。
エ.ア.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取るべき者
第8条(代替自動車の取得)
に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
この特約により、当会社が第3条(保険金を支払う場合)⑴の保険金を支払う場合は、被保険者は
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
被保険自動車が盗難にあった日から 60 日以内に被保険自動車の代替として新たに二輪自動車または
動(注2)
原動機付自転車を取得
(注)
しなければなりません。
③ 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
④ 台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災
(注)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
⑤ 核燃料物質
(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性そ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
第9条(準用規定)
⑥ ⑤に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款第5章基本条項お
⑦ ②∼⑥の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
よびこれに付帯される特約の規定を準用します。
⑧ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
9 携行品補償特約
必要な処置として行われた場合を除きます。
第1条(用語の定義)
⑨ 紛失
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑩ 詐欺または横領
⑪ 修理、清掃等の作業中における作業上の過失または技術の拙劣。ただし、これらの事由によっ
て火災または破裂・爆発が発生した場合を除きます。
(注1)
これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関
をいいます。
(注2)
群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
(注3)
使用済燃料を含みます。
(注4)
原子核分裂生成物を含みます。
― B −40 ―
第 12 条(盗難にあった携行品の返還)
当会社が携行品の盗難によって生じた損害に対して保険金を支払った日の翌日から起算して 60 日
以内に携行品が発見された場合は、被保険者は、既に受け取った保険金を当会社に払い戻して、その
返還を受けることができます。この場合、発見されるまでの間に携行品に生じた損害に対して保険金
を請求することができます。
第 13 条(運転者の年齢に関する特約の不適用)
(注1)偶然な外来の事故に直接起因しない携行品の電気的または機械的損害をいいます。
この特約の適用においては、当会社は、運転者の年齢に関する特約の規定は適用しません。
(注2)修理を除きます。
第 14 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第5章基本条項
第5条(被保険者の範囲)
の規定を準用します。この場合において、同条項の規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み
この特約における被保険者は、普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する
替えるものとします。
記名被保険者とします。
第6条(損害額の決定)
規 定
読み替え対象の字句
⑴ 損害額は、保険価額によって定めます。
⑵ 携行品の損傷を修理することができる場合には、
次の算式によって算出した額を損害額とします。 第 20 条(事故発生時の義務)④・⑤
被保険自動車
→ 携行品
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
当会社は、次の①∼③のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
① 携行品に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害(注1)
③ 加工(注2)を施した場合、加工
(注2)
着手後に生じた損害
損害額 = 次条に定める
+ 第8条(費用)
修理費
に定める費用
修理に際し部分品を交換したために携行
修理に伴って生じた残
は、その増加額
の価額
− 品全体として価額の増加を生じた場合 − 存物があるときは、そ
第 22 条(他の保険契約等がある場合の 第4章車両条項
保険金の支払額)⑵ ③
→
携行品補償特約
第 23 条(保険金の請求)
第4章車両条項
→
携行品補償特約
第 29 条(代位)⑶
車両損害
→
携行品損害
: リサイクル部品使用特約
⑶ 第8条(費用)に定める費用のみを保険契約者または被保険者が負担した場合は、その費用を損
害額とします。
⑷ 携行品が一組または一対のものからなる場合において、その一部に損害が生じたときは、その損
害が携行品全体の価値に及ぼす影響を考慮し、⑴∼⑶の規定により損害額を決定します。
第7条(修理費)
前条の修理費とは、損害が生じた地および時において、携行品を事故発生直前の状態に復旧するた
めに必要な修理費をいいます。この場合、携行品の復旧に際して、当会社が、部分品の補修が可能で
あり、かつ、その部分品の交換による修理費が補修による修理費を超えると認めたときは、その部分
品の修理費は補修による修理費とします。
第8条(費用)
第6条(損害額の決定)の費用とは、保険契約者または被保険者が支出した次の①∼③の費用
(注)
をいいます。
① 普通保険約款第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)①に規定する損害の発生または拡
大の防止のために必要または有益であった費用
② 普通保険約款第5章基本条項第 20 条⑥に規定する権利の保全または行使に必要な手続をする
ために要した費用
③ 盗難にあった携行品を引き取るために必要であった費用
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
(50 音順)
定 義
こ
国産自動車
日本国内で製造され、かつ、主務大臣の指定がなされている型式の自
動車をいい、日本の自動車メーカーによって日本国内で製造された輸
出向けの自動車で、日本国外に輸出された後、日本国内に持ち込まれ
た自動車を含みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
よ
用途車種
登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①∼③に定める条件をいずれも満たしている場合で、かつ、保険証券にこの特約
を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 被保険自動車の用途車種が、次のア.∼キ.のいずれかであること。ただし、被保険自動車の
自動車検査証記載の用途が特種用途である場合を除きます。
ア.自家用普通乗用車
イ.自家用小型乗用車
損害額のうち、回収金
(注)
がある場合に
ウ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
第6条(損害額の
保険金の額 = 決定)の損害額
− 免責金額 − おいて、回収金(注)の額が免責金額を超
エ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
過するときは、その超過額
オ.自家用軽四輪乗用車
カ.自家用小型貨物車
(注)第三者が負担すべき金額で被保険者のために既に回収されたものをいいます。
キ.自家用軽四輪貨物車
② 被保険自動車が国産自動車であること。
③ 被保険自動車に普通保険約款第4章車両条項の適用があること。
第 10 条(現物による支払)
当会社は、携行品の損害の全部または一部に対して、修理または代品の交付をもって保険金の支払 第3条(リサイクル部品の使用)
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章車両条項第8条(修理費)にいう「被保険自動
に代えることができます。
車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な修理費」のうち、部分品の交換による修理費につ
第 11 条(被害物についての当会社の権利)
いては、その部分品がリサイクル部品(注)である場合の価格によって定めます。
⑴ 当会社が携行品に生じた損害に対して保険金を支払った場合であっても、携行品について被保険
者が有する権利は当会社に移転しません。
(注)
中古の部分品をいい、再生の部分品を含みます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、当会社が携行品について被保険者が有する所有権その他の物権を取得す
る旨の意思を表示し、携行品に生じた損害に対して保険金を支払った場合は、当会社は、保険金の
⑵ 当会社は、修理のために入庫した修理工場が必要とするリサイクル部品
(注)を入手できない場
保険価額に対する割合によって、被保険者が携行品について有する所有権その他の物権を取得しま
合で、当会社によるあっせんによって、普通保険約款第5章基本条項第 20 条(事故発生時の義務)
す。
②の事故通知を当会社が受領した日またはその修理工場へ入庫した日のいずれか遅い日の翌日から
(注)収入の喪失を含みません。
第9条(支払保険金の計算)
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、
保険金額を限度とし、保険金額が保険価額を超えるときは、保険価額を限度とします。
― B −41 ―
起算して7日以内にその修理工場が必要とするリサイクル部品
(注)
が到着しないときは、⑴の規定 (注1)
保険金額が 50 万円に満たない場合は、保険金額を限度とします。
は適用しません。
(注2)
事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
(注)中古の部分品をいい、再生の部分品を含みます。
⑵ この特約において全損とは、被保険自動車の損害の状態が次の①∼⑧のいずれかに該当する場合
をいいます。なお、被保険自動車について①∼④に掲げる部品の名称が異なる場合は、その部品と
; 地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
同一箇所にある同等の機能を有する部品について判定します。
第1条(用語の定義)
① 次のア.∼ウ.の条件をすべて満たす場合
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ア.ルーフの著しい損傷(注)が生じたこと。
(50 音順)
イ.3本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
ウ.前面ガラス、後面ガラスおよび左右いずれかのドアガラスの損傷が生じたこと。
用 語
定 義
② 次のア.∼ウ.の条件をすべて満たす場合
ア.2本以上のピラーの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
き
記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
イ.サイドシルの折損、断裂またはこれと同程度の損傷が生じたこと。
け
原動機のシリンダー
エンジンの内部部品であり、燃焼室を構成する筒状の部品をいいます。
ウ.座席の著しい損傷
(注)が生じたこと。
③ 次のア.∼エ.のいずれかの損傷が生じ、走行が困難な場合
さ
サイドシル
自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ドア開口部の下端部を
ア.前の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷(注)
構成する部品をいいます。
イ.後の左右双方のサスペンションおよびこれらと接続された部位のフレームの著しい損傷(注)
ウ.前の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷(注)
サスペンション
自動車が走行中に車輪を通じて路面から受ける衝撃や振動を緩和する
エ.後の左右双方のサスペンションおよび車体底部の著しい損傷(注)
緩衝機構と、アクスル(車軸)と車体を連結しているリンク機構を一
④ 次のア.
・イ.のいずれかに該当する場合
括してサスペンションといい、この特約ではそれらの機構を構成する
ア.原動機のシリンダーに著しい損傷(注)が生じ、原動機の始動が著しく困難な場合
部品の総称をいいます。
イ.電気自動車の駆動用電気装置の電池部分に著しい損傷(注)が生じ、駆動用電気装置の始動が
し
車体底部
モノコックボデーの場合、自動車のボデーを構成する一部であり、フ
著しく困難な場合
ロア部分の総称をいいます。フレーム式ボデーの場合、骨組みである
⑤ 流失または埋没し発見されなかった場合
フレーム自体の下面部分および、自動車のボデーのフロア部分の総称
⑥ 運転者席の座面を超える浸水を被った場合
をいいます。
⑦ 全焼した場合
⑧ ①∼⑦のほか、損傷を修理することができない場合で廃車を行ったとき。
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
著しい損傷とは、それぞれの部品において、その一部の交換または補修では原状回復できず、部
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権 (注)
品全体の交換を必要とする損傷をいいます。なお、サスペンションについては、構成する部品の
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
大部分に交換を必要とする程度の損傷をいいます。また、原動機のシリンダーについては、原
をいいます。
動機外観の損傷状態より、原動機のシリンダーの損傷が推定できる場合を含みます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
⑶ 当会社は、地震もしくは噴火またはこれらによる津波によって被保険自動車に損害が生じ、全損
みます。
となった場合において、その損害を損害が生じる直前の状態(注)に復旧する前に、別の地震もしく
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
は噴火またはこれらによる津波によって被保険自動車に損害が生じたときは、別の地震もしくは噴
火またはこれらによる津波によって被保険自動車に生じた損害に対しては、⑴の規定を適用しませ
ピラー
自動車のボデーを構成する部品の一つであり、ルーフを支える窓柱部
ん。
分をいいます。
(注)損傷が生じる直前の状態とは、構造、質、用途、規模、型、能力等において損害が生じる直前
ふ
フレーム
自動車を走行させるために必要な動力伝達装置、サスペンション、か
と同一の状態をいいます。
じ取り装置および制動装置を取り付けるための車枠をいいます。
⑷ 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)の規定により被保険自動車が入れ替
フレーム式ボデー
フレームとボデーが分離構造となっているものをいいます。
えられた場合は、当会社は、被保険自動車ごとに⑶の規定を適用します。
第4条(保険金を支払わない場合)
フロア
自動車のボデーを構成する部品の一つであり、車体の床板部分をいい
当会社は、次の①∼⑦のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、地震・噴火・津
ます。
波危険車両全損時一時金を支払いません。
① 次のア.∼オ.のいずれかに該当する者の故意または重大な過失
ほ
保険金額
普通保険約款第4章車両条項第1条(用語の定義)に規定する保険金
ア.保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者(注1)
額をいいます。
イ.被保険自動車の所有者、所有権留保条項付売買契約に基づく被保険自動車の買主、または1
ボデー
自動車の車体のことをいいます。
年以上を期間とする貸借契約に基づく被保険自動車の借主(注1)
ウ.ア.
・イ.に定める者の法定代理人
も
モノコックボデー
フレームとボデーが一体構造となっているものをいいます。
エ.ア.
・イ.に定める者の業務に従事中の使用人
オ.ア.
・イ.に定める者の父母、配偶者または子。ただし、被保険者または保険金を受け取る
る
ルーフ
自動車のボデーを構成する部品の一つであり、屋根部分をいいます。
べき者に保険金を取得させる目的であった場合に限ります。
② 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
第2条(この特約の適用条件)
動
(注2)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
③ 核燃料物質
(注3)もしくは核燃料物質(注3)によって汚染された物(注4)の放射性、爆発性そ
第3条(保険金を支払う場合)
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する事由によって被保険自動車に損害が生じ、全損と
④ ③に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
なった場合には、被保険者が臨時に必要とする費用に対し、1回の事故について、50 万円(注1)
⑤ 次のア.∼ウ.のいずれかに該当する事由
を地震・噴火・津波危険車両全損時一時金として支払います。
ア.②∼④の事由によって発生した事故の拡大
① 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
イ.発生原因が何であるかにかかわらず、第3条(保険金を支払う場合)⑴に規定する損害の直
② 次のア.∼ウ.のいずれかに該当する事由
接の原因となった事故の②∼④の事由による拡大(注5)
ア.①の事由によって発生した事故の拡大
ウ.②∼④の事由に伴う秩序の混乱
イ.発生原因が何であるかにかかわらず、被保険自動車に生じた損害の直接の原因となった事故
⑥ 差押え、収用、没収、破壊など国または公共団体の公権力の行使。ただし、消防または避難に
の①の事由による拡大
(注2)
必要な処置として行われた場合を除きます。
ウ.①の事由に伴う秩序の混乱
― B −42 ―
⑦ 詐欺または横領
(50 音順)
(注1)これらの者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機
用 語
定 義
関をいいます。
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
(注2)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害
され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
ふ 付属機械装置
医療防疫車、検査測定車、電源車、放送中継車等自動車検査証記載の
(注3)使用済燃料を含みます。
用途が特種用途である自動車に定着または装備されている精密機械装
(注4)原子核分裂生成物を含みます。
置をいいます。
(注5)事故の形態や規模等がこれらの事由により大きくなることをいい、延焼を含みます。
第5条(被保険者)
第2条(この特約の適用条件)
この特約における被保険者は、記名被保険者とします。
この特約は、保険証券に付属機械装置が明記されている場合に適用します。
第6条(保険金の支払時期)
第3条(保険金を支払う場合)
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第24条
(保険金の支払時期)
⑴の確認をするため、
災害対策基本法
(昭
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第4章車両条項第2条(保険金を支払う場合)の規定
和 36 年法律第 223 号)に基づき設置された中央防災会議の専門調査会によって被害想定が報告され
にかかわらず、保険証券に明記された付属機械装置については、被保険自動車の他の部分と同時に
た首都直下地震、東海地震、東南海・南海地震またはこれらと同規模以上の損害が発生するものと
損害を被った場合または火災もしくは盗難によって損害が生じた場合に限り、損害に対して保険金
見込まれる地震等による災害の被災地域における同条⑴ ①∼⑤の事項の確認のための調査が不可
を支払います。
欠な場合には、同条⑴の規定にかかわらず、当会社は、請求完了日(注)からその日を含めて 365 日
⑵ 当会社は、付属機械装置に生じた損害と被保険自動車の他の部分に生じた損害に対しては、それ
を経過する日までに、地震・噴火・津波危険車両全損時一時金を支払います。この場合において、
ぞれ各別に普通保険約款第4章車両条項第7条(損害額の決定)から第 10 条(支払保険金の計算)
当会社は、確認が必要な事項およびその確認を終えるべき時期を被保険者に対して通知するものと
までの規定
(注)
を適用し、損害に対して保険金を支払います。ただし、付属機械装置の損害に対し
します。
ては、免責金額を差し引きません。
(注)被保険者または保険金を受け取るべき者が普通保険約款第5章基本条項第 23 条(保険金の請求) (注)
この保険契約に車両価額協定保険特約が適用されている場合には、同特約第5条(損害額の決定)
⑵・⑶の規定による手続を完了した日をいいます。
から第7条(協定保険価額が保険価額を著しく超える場合)までの規定を含みます。
⑵ ⑴に掲げる必要な事項の確認に際し、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者が正
当な理由なくその確認を妨げ、またはこれに応じなかった場合
(注)
には、これにより確認が遅延し = 他車運転危険補償特約
た期間については、⑴の期間に算入しないものとします。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(注)必要な協力を行わなかった場合を含みます。
(50 音順)
第7条(被保険自動車が発見された場合の取扱い)
用 語
定 義
⑴ 第3条(保険金を支払う場合)⑵ ⑤の規定にしたがい地震・噴火・津波危険車両全損時一時金
の請求を行った以降に被保険自動車が発見された場合は、被保険者は、遅滞なく、そのことを当会
う 運転中
駐車または停車中を除きます。
社に通知しなければなりません。
き 記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
⑵ 当会社は、⑴の通知を受けた場合には、被保険者に対して、その通知の内容を書面に記載して提
名被保険者をいいます。
出することを求めることができます。
⑶ 当会社は、⑴の通知を受けた場合には、被保険者に対して、保険金の返還を請求することができ
し 自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
ます。ただし、被保険自動車の損害が第3条(保険金を支払う場合)⑵の他の規定に該当する場合
たは責任共済をいいます。
には、この規定は適用しません。
第8条(普通保険約款との関係)
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
この保険契約に普通保険約款第4章車両条項が適用されている場合において、被保険自動車に生じ
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
た損害により同条項またはこれに適用される他の特約の保険金が支払われるときは、当会社は、その
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
損害に対しては、第3条(保険金を支払う場合)の規定を適用しません。
をいいます。
第9条(運転者限定に関する特約等の不適用)
た 他の自動車
次の①・②のいずれかに該当する自動車以外の自動車であって、その
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定に関する特約および運転者の年齢に関する特約
用途車種が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用
の規定は適用しません。
車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用普通貨物車(最
第 10 条(準用規定)
大積載量 0.5 トン超2トン以下)、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款第5章基本条項
物車または特種用途自動車(キャンピング車)であるものをいいます。
および被保険自動車について適用される他の特約の規定を準用します。この場合において、同条項の
① 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配
規定中、下表に掲げる字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
偶者の同居の親族が所有する自動車(注)または常時使用する自動
規 定
読み替え対象の字句
車
② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有する自
15
第 22 条(他の保険契約等がある場合の 第1章賠償責任条項第
地震・噴火・津波危険車
動車(注)または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の
条(費用−対人・対物賠償 →
保険金の支払額)⑵ ④
両全損時一時金
場合は、その自動車
共通)⑵の対人臨時費用
第 23 条(保険金の請求)⑴ ④
第4章車両条項
→
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年
以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。
地震・噴火・津波危険車
両全損時一時金特約
< 機械装着車に関する「車両損害」特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
他の自動車の保険契約
等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自
動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
― B −43 ―
用 語
定 義
ほ
保険金請求権者
無保険車傷害補償特約第1条(用語の定義)に規定する保険金請求権
者をいいます。
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
む
無保険車事故による損 無保険車傷害補償特約第9条(損害額の決定)に定める損害の額をい
害の額
います。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑵ ⑴の場合においては、自損事故傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、他
の自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注1)に搭乗中(注2)の⑴ ①∼④のいずれ
かに該当する者を被保険者とします。
(注1)
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
(注2)
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
⑶ ⑴の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は自損事故傷害補償特約第 14
条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等
に優先して、傷害に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタカー等の自動車であ
る場合には、他の自動車の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を、この
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
保険契約により支払われる保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
⑷ ⑶の規定の適用においては、自損事故傷害補償特約第1条(用語の定義)に規定する保険金を次
れ
レンタカー等の自動車 不特定の借主に有償で貸し渡すことを目的とする自動車をいい、1年
の①∼③に区分して、それぞれ各別に適用します。
以上を期間とする貸借契約により貸し渡すものを除きます。
① 介護費用保険金
② 医療保険金
③ 死亡保険金および後遺障害保険金
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次の①∼⑧のいずれか該当する場合であって、かつ、記名 第5条(保険金を支払う場合−無保険車傷害)
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保
被保険者が個人であるときに適用されます。
険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、無保険車傷害補償特約および被保険
① 自家用普通乗用車
自動車について適用される他の特約を適用します。
② 自家用小型乗用車
① 記名被保険者
③ 自家用軽四輪乗用車
② 記名被保険者の配偶者
④ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
⑤ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
⑥ 自家用小型貨物車
⑵ ⑴の場合においては、無保険車傷害特約第7条(被保険者の範囲)⑴の規定にかかわらず、他の
⑦ 自家用軽四輪貨物車
自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内
(注1)に搭乗中(注2)の⑴ ①∼④のいずれか
⑧ 特種用途自動車(キャンピング車)
に該当する者を被保険者とします。
第3条(保険金を支払う場合−賠償責任)
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款第1章賠償責任条項お (注1)
(注2)
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
よび被保険自動車について適用される他の特約を適用します。
⑶ ⑴の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合で、保険金請求権者が他の自動車の保険契
① 記名被保険者
約等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、当会社は、普通保険約款第
② 記名被保険者の配偶者
5章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および無保険車傷害補償特
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
約の規定にかかわらず、1回の無保険車事故による損害の額が、次の①・③の合計額を超過すると
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
きに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払います。ただし、次
⑵ ⑴の場合においては、普通保険約款第1章賠償責任条項第8条(被保険者の範囲−対人・対物賠
の②・③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
償共通)の規定にかかわらず、⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者とします。
⑶ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合−対
人賠償)⑵の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に
次の①・②・④・⑤・⑥の合
無保険車傷害補償
対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支
保険金の額 = 1 回の無保険車事 + 特約第10条(費用) − 計額または次の①・③・⑤・
払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
故による損害の額
⑥の合計額のうちいずれか高
の費用
⑷ ⑴・⑶の規定(注1)
に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款第
い額
5章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の
自動車の保険契約等に優先して、損害に対して保険金を支払います。ただし、他の自動車がレンタ
① 無保険車傷害補償特約第3条(保険金を支払う場合)⑶ ①に規定する額
カー等の自動車である場合には、他の自動車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金
② 無保険車傷害補償特約第3条⑶ ②に規定する額
の額の合計額を、損害額
(注2)
から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額(注)
(注1)普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵に規定する対人臨
④ 他の自動車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
時費用を除きます。
⑤ 無保険車傷害補償特約第 11 条(支払保険金の計算)③に規定する額
(注2)それぞれの保険契約または共済契約に免責金額の適用がある場合には、そのうち最も低い免責
⑥ 無保険車傷害補償特約第 11 条④に規定する額
金額を差し引いた額とします。
(注)
他の自動車の保険契約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高
⑸ ⑴の規定による普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵の対
い額とします。
人臨時費用に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款第5章基本条
項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保 第6条(保険金を支払わない場合)
険契約等に優先して、
対人臨時費用に対して保険金を支払います。ただし、
他の自動車がレンタカー
当会社は、普通保険約款第1章賠償責任条項および第5章基本条項ならびに自損事故傷害補償特約
および無保険車傷害補償特約の規定による場合のほか、次の①∼④のいずれかに該当するときに生じ
等の自動車である場合には、他の自動車の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の
合計額を、この保険契約により支払うべき保険金の額から差し引いた額に対してのみ保険金を支払
た事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務(注1)のために、その使用者の所有する自動車(注2)を運転している
います。
第4条(保険金を支払う場合−自損傷害)
とき。
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保
② 被保険者が役員
(注3)となっている法人の所有する自動車(注2)を運転しているとき。
険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、自損事故傷害補償特約および被保険
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
自動車について適用される他の特約を適用します。
て受託した他の自動車を運転しているとき。
よ
用途車種
登録番号標等(注)
上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
― B −44 ―
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動 第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が二輪自動車であって、記名被保険者が個人である場合で、
車を運転しているとき。
保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
(注1)家事を除きます。
第3条(保険金を支払う場合−賠償責任)
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約によ
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保
り借り入れた自動車を含みます。
険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款第1章賠償責任条項お
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
よび被保険自動車について適用される他の特約を適用します。
① 記名被保険者
第7条(被保険自動車の譲渡の場合)
② 記名被保険者の配偶者
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
⑵の規定は適用しません。
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
> 他車運転危険補償特約(二輪自動車用)
⑵ ⑴の場合においては、普通保険約款第1章賠償責任条項第8条(被保険者の範囲−対人・対物賠
償共通)の規定にかかわらず、⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者とします。
第1条(用語の定義)
⑶ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合−対
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
人賠償)⑵の規定にかかわらず、他の自動車について生じた1回の対人事故による同条⑴の損害に
(50 音順)
対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等によって支
用 語
定 義
払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
⑷ ⑴・⑶の規定
(注)に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款第5
う
運転中
駐車または停車中を除きます。
章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、損害の
き
記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
額が他の自動車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するとき
名被保険者をいいます。
に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
(注)
普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵に規定する対人臨時
費用を除きます。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
⑸ ⑴の規定による普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵の対
たは責任共済をいいます。
人臨時費用に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款第5章基本条
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
険契約等により対人臨時費用に対して支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するとき
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
に限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
をいいます。
第4条(保険金を支払う場合−自損傷害)
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保
た
他の自動車
次の①・②のいずれかに該当する自動車以外の自動車であって、その
険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、自損事故傷害補償特約および被保険
用途車種が二輪自動車または原動機付自転車であるものをいいます。
自動車について適用される他の特約を適用します。
① 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配
① 記名被保険者
偶者の同居の親族が所有する自動車
(注)
または常時使用する自動
② 記名被保険者の配偶者
車
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有する自
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
動車
(注)
または常時使用する自動車を自ら運転者として運転中の
⑵ ⑴の場合においては、自損事故傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、他
場合は、その自動車
の自動車の正規の乗車装置に搭乗中(注)の⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者とします。
(注)
所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年
(注)
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
以上を期間とする貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。
⑶ ⑴の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合は、当会社は自損事故傷害補償特約第 14
条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の自動車の保険契約等
他の自動車の保険契約 この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の自
がないものとして算出した当会社が支払うべき保険金の額が、他の自動車の保険契約等により支払
等
動車について適用される保険契約または共済契約をいいます。
われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を
支払います。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
⑷ ⑶の規定の適用においては、自損事故傷害補償特約第1条(用語の定義)に規定する保険金を次
みます。
の①∼③に区分して、それぞれ各別に適用します。
① 介護費用保険金
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
② 医療保険金
ほ
保険金請求権者
無保険車傷害補償特約第1条(用語の定義)に規定する保険金請求権
③ 死亡保険金および後遺障害保険金
者をいいます。
第5条(保険金を支払う場合−無保険車傷害)
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の自動車を被保
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、無保険車傷害補償特約および被保険
自動車について適用される他の特約を適用します。
む
無保険車事故による損 無保険車傷害補償特約第9条(損害額の決定)に定める損害の額をい
① 記名被保険者
害の額
います。
② 記名被保険者の配偶者
よ
用途車種
登録番号標等(注)
上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
⑵ ⑴の場合においては、無保険車傷害特約第7条(被保険者の範囲)⑴の規定にかかわらず、他の
す。
自動車の正規の乗車装置に搭乗中(注)の⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者とします。
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
(注)
極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
⑶ ⑴の規定に関して他の自動車の保険契約等がある場合で、保険金請求権者が他の自動車の保険契
約等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、当会社は、普通保険約款第
― B −45 ―
5章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および無保険車傷害補償特
約の規定にかかわらず、1回の無保険車事故による損害の額が、次の①・③の合計額を超過すると
きに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払います。ただし、次
の②・③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限度とします。
用 語
た
他の原動機付自転車
次の①・②・④・⑤・⑥の合
無保険車傷害補償
回の無保険車事
計額または次の①・③・⑤・
保険金の額 = 1
特約第10条
(費用)
+
−
故による損害の額
⑥の合計額のうちいずれか高
の費用
い額
定 義
次の①・②のいずれかに該当する原動機付自転車以外の原動機付自転
車をいいます。
① 記名被保険者、その配偶者または記名被保険者もしくはその配偶
者の同居の親族が所有する原動機付自転車(注)または常時使用する
原動機付自転車
② 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子が所有する原動
機付自転車(注)または常時使用する原動機付自転車を自ら運転者と
して運転中の場合は、その原動機付自転車
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、お
よび1年以上を期間とする貸借契約により借り入れた原動機付
自転車を含みます。
① 無保険車傷害補償特約第3条(保険金を支払う場合)⑶ ①に規定する額
② 無保険車傷害補償特約第3条⑶ ②に規定する額
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
(注)
④ 他の自動車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 無保険車傷害補償特約第 11 条(支払保険金の計算)③に規定する額
⑥ 無保険車傷害補償特約第 11 条④に規定する額
(注)他の自動車の保険契約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のうち最も高
い額とします。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章賠償責任条項および第5章基本条項ならびに自損事故傷害補償特約
および無保険車傷害補償特約の規定による場合のほか、次の①∼④のいずれかに該当するときに生じ
た事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務
(注1)
のために、その使用者の所有する自動車
(注2)
を運転している
とき。
② 被保険者が役員
(注3)
となっている法人の所有する自動車
(注2)
を運転しているとき。
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
て受託した他の自動車を運転しているとき。
④ 被保険者が、他の自動車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、他の自動
車を運転しているとき。
他の原動機付自転車の
保険契約等
この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の原
動機付自転車について適用される保険契約または共済契約をいいま
す。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の原動機付自転車をいいます。
ほ
保険金請求権者
無保険車傷害補償特約第1条(用語の定義)に規定する保険金請求権
者をいいます。
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
む
無保険車事故による損
害の額
無保険車傷害補償特約第9条(損害額の決定)に定める損害の額をい
います。
よ
用途車種
登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
(注1)家事を除きます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年以上を期間とする貸借契約によ
り借り入れた自動車を含みます。
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
(注3)理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
第7条(被保険自動車の譲渡の場合)
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡) 第2条(この特約の適用条件)
⑵の規定は適用しません。
この特約は、被保険自動車の用途車種が原動機付自転車であって、記名被保険者が個人である場合
で、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
? 他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)
第3条(保険金を支払う場合−賠償責任)
第1条(用語の定義)
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の原動機付自転
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、普通保険約款第1章賠償責
(50 音順)
任条項および被保険自動車について適用される他の特約を適用します。
① 記名被保険者
用 語
定 義
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
う
運転中
駐車または停車中を除きます。
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
き
記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
⑵ ⑴の場合においては、普通保険約款第1章賠償責任条項第8条(被保険者の範囲−対人・対物賠
名被保険者をいいます。
償共通)の規定にかかわらず、⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者とします。
⑶ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合−対
し
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
人賠償)⑵の規定にかかわらず、他の原動機付自転車について生じた1回の対人事故による同条⑴
たは責任共済をいいます。
の損害に対して、自賠責保険等によって支払われる金額がある場合は、損害の額が自賠責保険等に
よって支払われる金額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
所有権留保条項付売買 自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
⑷ ⑴・⑶の規定
(注)
に関して他の原動機付自転車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険
契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
約款第5章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
損害の額が他の原動機付自転車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額の合計額
をいいます。
を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
(注)普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵に規定する対人臨時
費用を除きます。
⑸ ⑴の規定による普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通)⑵の対
人臨時費用に関して他の原動機付自転車の保険契約等がある場合は、当会社は、普通保険約款第5
章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の原
動機付自転車の保険契約等により対人臨時費用に対して支払われる保険金または共済金の額の合計
― B −46 ―
しているとき。
額を超過するときに限り、その超過額に対してのみ保険金を支払います。
② 被保険者が役員(注3)となっている法人の所有する原動機付自転車(注2)を運転していると
第4条(保険金を支払う場合−自損傷害)
き。
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の原動機付自転
③ 自動車の修理、保管、給油、洗車、売買、陸送、賃貸、運転代行等自動車を取り扱う業務とし
車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、自損事故傷害補償特約およ
て受託した他の原動機付自転車を運転しているとき。
び被保険自動車について適用される他の特約を適用します。
④ 被保険者が、他の原動機付自転車の使用について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで、
① 記名被保険者
他の原動機付自転車を運転しているとき。
② 記名被保険者の配偶者
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
(注1)
家事を除きます。
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
所有権留保条項付売買契約により購入した原動機付自転車、および1年以上を期間とする貸借
⑵ ⑴の場合においては、自損事故傷害補償特約第6条(被保険者の範囲)の規定にかかわらず、他 (注2)
契約により借り入れた原動機付自転車を含みます。
の原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中(注)の⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者
(注3)
理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。
とします。
第7条(被保険自動車の譲渡の場合)
(注)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
この特約の適用においては、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)
⑶ ⑴の規定に関して他の原動機付自転車の保険契約等がある場合は、当会社は自損事故傷害補償特
⑵の規定は適用しません。
約第 14 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)の規定にかかわらず、他の原動機付自
転車の保険契約等がないものとして算出した当会社が支払うべき保険金の額が、他の原動機付自転 @ 弁護士費用等補償特約
車の保険契約等により支払われる保険金または共済金の額の合計額を超過するときに限り、その超 第1条(用語の定義)
過額に対してのみ保険金を支払います。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑷ ⑶の規定の適用においては、自損事故傷害補償特約第1条(用語の定義)に規定する保険金を次
(50 音順)
の①∼③に区分して、それぞれ各別に適用します。
用 語
定 義
① 介護費用保険金
② 医療保険金
あ あっせん・仲裁機関
申立人の申立に基づき和解のためのあっせん・仲裁を行うことを目的
③ 死亡保険金および後遺障害保険金
として弁護士会等が運営する機関をいいます。
第5条(保険金を支払う場合−無保険車傷害)
き 記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
⑴ 当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が、自ら運転者として運転中の他の原動機付自転
名被保険者をいいます。
車を被保険自動車とみなして、被保険自動車の保険契約の条件に従い、無保険車傷害補償特約およ
び被保険自動車について適用される他の特約を適用します。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
① 記名被保険者
② 記名被保険者の配偶者
自動車取扱業者
自動車修理業、駐車場業、給油業、洗車業、自動車販売業、陸送業、
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
運転代行業等自動車を取り扱うことを業としている者をいい、これら
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
の者の使用人、およびこれらの者が法人である場合はその理事、取締
⑵ ⑴の場合においては、無保険車傷害特約第7条(被保険者の範囲)⑴の規定にかかわらず、他の
役または法人の業務を執行するその他の機関を含みます。
原動機付自転車の正規の乗車装置に搭乗中(注)の⑴ ①∼④のいずれかに該当する者を被保険者と
身体傷害
被保険者が被った身体の傷害(注)をいいます。
します。
(注)身体の傷害に起因する死亡を含みます。
(注)極めて異常かつ危険な方法で搭乗している場合を除きます。
⑶ ⑴の規定に関して他の原動機付自転車の保険契約等がある場合で、保険金請求権者が他の原動機
付自転車の保険契約等によって保険金または共済金の支払を受けることができるときは、
当会社は、
普通保険約款第5章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)および無保
険車傷害補償特約の規定にかかわらず、1回の無保険車事故による損害の額が、次の①・③の合計
額を超過するときに限り、次の算式によって算出した額を保険金として保険金請求権者に支払いま
す。ただし、次の②・③のうちいずれか高い額を、保険証券記載の保険金額から差し引いた額を限
度とします。
次の①・②・④・⑤・⑥の合
無保険車傷害補償
保険金の額 = 1 回の無保険車事 + 特約第10条(費用) − 計額または次の①・③・⑤・
故による損害の額
⑥の合計額のうちいずれか高
の費用
い額
① 無保険車傷害補償特約第3条(保険金を支払う場合)⑶ ①に規定する額
② 無保険車傷害補償特約第3条⑶ ②に規定する額
③ 他の原動機付自転車の無保険車傷害保険等の保険金額または共済金額
(注)
④ 他の原動機付自転車の保険契約等によって支払われる保険金または共済金の額
⑤ 無保険車傷害補償特約第 11 条(支払保険金の計算)③に規定する額
⑥ 無保険車傷害補償特約第 11 条④に規定する額
そ
損害額
次条⑴に規定する損害の額をいいます。
た
他の保険契約等
次条と全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約ま
たは共済契約をいいます。
は
配偶者
婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含
みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
へ
弁護士費用
あらかじめ当会社の同意を得て弁護士、司法書士、行政書士、裁判所
またはあっせん・仲裁機関に対して支出した弁護士報酬、司法書士報
酬、行政書士報酬、訴訟費用、仲裁、和解または調停に要した費用を
いいます。
ほ
法律相談
法律上の損害賠償請求に関する次の①∼③の行為をいいます。ただし、
口頭による鑑定、電話による相談またはこれらに付随する手紙等の書
面の作成もしくは連絡等、一般的にその資格者の行う相談の範囲内と
判断することが妥当である行為を含みます。
① 弁護士が行う法律相談
② 司法書士が行う、司法書士法第3条(業務)第1項第5号およ
び同項第7号に定める相談
③ 行政書士が行う、行政書士法第1条の3(業務)第3号に定め
る相談
法律相談費用
法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に支払われる
べき費用をいいます。
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
(注)他の原動機付自転車の保険契約等が2以上ある場合は、それぞれの保険金額または共済金額のう
ち最も高い額とします。
第6条(保険金を支払わない場合)
当会社は、普通保険約款第1章賠償責任条項および第5章基本条項ならびに自損事故傷害補償特約
および無保険車傷害補償特約の規定による場合のほか、次の①∼④のいずれかに該当するときに生じ
た事故により、被保険者が被った損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 被保険者の使用者の業務
(注1)
のために、その使用者の所有する原動機付自転車
(注2)
を運転
― B −47 ―
用 語
定 義
(注)
家事を除きます。
第6条(被保険者の範囲)
⑴ この特約における被保険者は、次の①∼⑥のいずれかに該当する者とします。
① 記名被保険者
第2条(保険金を支払う場合)
② 記名被保険者の配偶者
⑴ 当会社は、日本国内において発生した次の①・②のいずれかに該当する急激かつ偶然な外来の事
③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
故によって、被保険者
(注)
が費用を負担したことによって被る損害に対して、この特約に従い、保
④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
険金を支払います。
⑤ ①∼④以外の者で、被保険自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内(注)に搭乗中の
① 自動車の所有、使用または管理に起因する事故
者
② 自動車の運行中の、飛来中もしくは落下中の他物との衝突、火災、爆発または自動車の落下
⑥ ①∼④以外の者で、記名被保険者が所有する自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室
(注)被保険者が死亡した場合は、その法定相続人とします。
内(注)
に搭乗中の者
⑵ ⑴における費用とは、次の①・②のいずれかに該当する費用をいいます。
(注)
隔壁等により通行できないように仕切られている場所を除きます。
① 弁護士費用であって、次のア.
・イ.のいずれかに該当する費用
ア.身体傷害により法律上の損害賠償を請求する場合に要した費用
⑵ ⑴の規定にかかわらず、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗している者は被保険者に含み
イ.被保険者が所有、使用または管理する財物の滅失、き損もしくは汚損およびこれらに起因し
ません。
⑶ ⑴の規定にかかわらず、自動車取扱業者が自動車を業務として受託している場合は、これらの者
て被保険者が被る経済的損失について法律上の損害賠償を請求する場合に要した費用
② あらかじめ当会社の同意を得て法律相談を行う場合の法律相談費用
は被保険者に含みません。
⑶ 当会社は、⑴の事故が保険期間内に発生した場合にのみ、保険金を支払います。
第7条(個別適用)
第3条(保険金を支払わない場合−その1)
この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
当会社は次の①∼⑤のいずれかに該当する事故による損害に対しては保険金を支払いません。
第8条(支払保険金の計算)
⑴ 1回の事故につき、第2条(保険金を支払う場合)⑵ ①に規定する弁護士費用に対して当会社
① 被保険者またはこれらの者の法定代理人の故意または重大な過失による事故
② 被保険者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車を運転している場合、
道路交通法
(昭
が支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、被保険者1名につき、
和 35 年法律第 105 号)第 65 条(酒気帯び運転等の禁止)第1項に規定に違反した酒気帯び運転
300 万円を限度とします。
もしくはこれに相当する状態で自動車を運転している場合、または麻薬、大麻、あへん、覚せい
剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車を運転している場
第2条⑵ ①に規定する弁護士費用のうち、普
①に規定する弁
合に生じた事故
保険金の額 = 第2条⑵
− 通保険約款第1章賠償責任条項において支払わ
護士費用
③ 被保険者が使用または管理する財物について、正当な権利を有する者の承諾を得ないで使用ま
れるものがある場合は、その費用
たは管理している間に生じた事故
④ 被保険者の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた事故
⑤ 被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を空港
(注1)内で使用
⑵ 1回の事故につき、第2条(保険金を支払う場合)⑵ ②に規定する法律相談費用に対して当会
(注2)している間に生じた事故
社が支払う保険金の額は、次の算式によって算出した額とします。ただし、被保険者1名につき、
10 万円を限度とします。
(注1)飛行場およびヘリポートを含みます。
(注2)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
第2条⑵ ②に規定する法律相談費用のうち、
第4条(保険金を支払わない場合−その2)
保険金の額 = 第2条⑵ ②に規定する法 − 普通保険約款第1章賠償責任条項において支払
律相談費用
当会社は、次の①∼⑦のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払い
われるものがある場合は、その費用
ません。
① 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴
第9条(事故発生時の義務)
動
(注1)
⑴ 保険契約者または被保険者は、第2条(保険金を支払う場合)⑴の事故が発生した場合または同
② 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
条⑴の事故によって被保険者が被った身体傷害により法律上の損害賠償を請求する場合で、被保険
③ 台風、洪水または高潮
者が同条⑵に規定する費用を支出しようとするときは、次の①・②に定める事項を第2条⑴の事故
④ 核燃料物質
(注2)
もしくは核燃料物質
(注2)
によって汚染された物
(注3)
の放射性、爆発性そ
の発生の日の翌日から起算して 180 日以内に、かつ、費用の支出を行う前に当会社に通知しなけれ
の他有害な特性の作用またはこれらの特性に起因する事故
ばなりません。
⑤ ④に規定した以外の放射線照射または放射能汚染
① 事故の発生の日時、場所および事故の状況
⑥ ①∼⑤の事由に随伴して生じた事故またはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
② 賠償義務者の住所および氏名または名称
⑦ 被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車以外の自動車を競技、曲技
(注4)
もし
⑵ 保険契約者または被保険者が、⑴の規定に違反した場合、または当会社に事実を告げなかった場
くは試験のために使用すること、または被保険自動車もしくは被保険者が搭乗中の被保険自動車
合もしくは事実と異なることを告げた場合は、当会社は、それによって当会社が被った損害の額を
以外の自動車を競技、曲技もしくは試験を行うことを目的とする場所において使用
(注5)
するこ
差し引いて保険金を支払います。ただし、被保険者が、過失がなく第2条(保険金を支払う場合)
とによって発生した事故
⑴の事故の発生を知らなかった場合、またはやむを得ない事由により、⑴の期間内に通知ができな
(注1)群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害さ
かった場合を除きます。
れ、治安維持上重大な事態と認められる状態をいいます。
第 10 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
(注2)使用済燃料を含みます。
⑴ 他の保険契約等がある場合であっても、当会社は、この特約により支払うべき保険金の額を支払
(注3)原子核分裂生成物を含みます。
います。
(注4)競技または曲技のための練習を含みます。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険金請求権者の請求があり、かつ、当会社がこれを承認した場合は、
(注5)救急、消防、事故処理、補修、清掃等のための使用を除きます。
他の保険契約等がないものとして算出した当会社の支払うべき保険金の額を保険金の支払額とし
て、他の保険契約等に優先して支払います。また、他の保険契約等によって、この保険契約に優先
第5条(保険金を支払わない場合−その3)
して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場
当会社は、次の①∼④のいずれかに該当する者が賠償義務者である場合は、これらの者に対する法
合には、当会社は、それらの額の合計額をこの特約により支払うべき保険金の額から差し引いた額
律上の損害賠償を請求するときに要した費用に対しては、保険金を支払いません。
に対してのみ保険金を支払います。
① 第6条(被保険者の範囲)⑴ ①∼④に規定する被保険者
第 11 条(保険金の請求)
② 被保険者の父母、配偶者または子
③ 被保険者の使用者。ただし、
被保険者がその使用者の業務
(注)
に従事している場合に限ります。 ⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する費用を
支出した時から発生し、これを行使することができるものとします。
④ 被保険者の使用者の業務
(注)
に被保険者が所有、使用または管理する財物を使用している他の
⑵ 被保険者が保険金の支払を請求する場合には、次の①∼⑤の書類または証拠のうち、当会社が求
使用人。ただし、被保険者がその使用者の業務
(注)
に従事している場合に限ります。
み
未婚
これまでに婚姻歴がないことをいいます。
― B −48 ―
めるものを当会社に提出しなければなりません。
① 保険金の請求書
② 保険証券
③ 法律相談等を行った弁護士、司法書士または行政書士による法律相談の日時、内容についての
書類
④ 第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する費用について、その費用の支払を証明する書類
⑤ その他当会社が普通保険約款第5章基本条項第 24 条(保険金の支払時期)⑴に定める必要な
確認を行うために欠くことのできない書類または証拠として保険契約締結の際に当会社が交付す
る書面等において定めたもの
⑶ 当会社は、事故の内容または損害額・傷害の程度等に応じ、保険契約者、被保険者または保険金
を受け取るべき者に対して、⑵に掲げるもの以外の書類もしくは証拠の提出または当会社が行う調
査への協力を求めることがあります。この場合には、当会社が求めた書類または証拠を速やかに提
出し、必要な協力をしなければなりません。
⑷ 被保険者が、正当な理由がなく⑶の規定に違反した場合または⑵の書類に事実と異なる記載をし、
もしくはその書類もしくは証拠を偽造しもしくは変造した場合は、当会社は、それによって当会社
が被った損害の額を差し引いて保険金を支払います。
第 12 条(代位)
⑴ 損害が生じたことにより被保険者が第2条(保険金を支払う場合)⑵に規定する費用の請求権そ
の他の債権(注)
を取得した場合において、当会社がその損害に対して保険金を支払ったときは、そ
の債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは、次の①・②の額を限度とします。
① 当会社が損害額の全額を保険金として支払った場合
被保険者が取得した債権の全額
② ①以外の場合
被保険者が取得した債権の額から、保険金が支払われていない損害額を差し引いた額
(注)共同不法行為等の場合における連帯債務者相互間の求償権を含みます。
⑵ ⑴ ②の場合において、当会社に移転せずに被保険者が引き続き有する債権は、当会社に移転し
た債権よりも優先して弁済されるものとします。
第 13 条(支払保険金の返還)
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合は、被保険者に支払った保険金の返還を求める
ことができます。
① 弁護士または司法書士への委任の取消等により被保険者が支払った着手金の返還を受けた場合
② 第2条(保険金を支払う場合)⑴の事故に関して被保険者が提起した訴訟の判決に基づき、被
保険者が賠償義務者からその訴訟に関する弁護士費用の支払を受けた場合で、
次のイ.の額がア.
の額を超過する場合
ア.被保険者がその訴訟について弁護士または司法書士に支払った費用の全額
イ.判決で認定された弁護士費用の額と当会社が第2条の規定により、既に支払った保険金の合
計額
⑵ ⑴の規定により当会社が返還を求める保険金の額は次の①・②に定めるとおりとします。
① ⑴ ①の場合は返還された着手金の金額に相当する金額。ただし、第2条(保険金を支払う場合)
の規定により支払われた保険金のうち、着手金に相当する金額を限度とします。
② ⑴ ②の場合は超過額に相当する金額。ただし、第2条の規定により支払われた保険金の額を
限度とします。
第 14 条(運転者限定に関する特約等の不適用)
この特約の適用においては、当会社は、運転者限定に関する特約および運転者の年齢に関する特約
の規定は適用しません。
第 15 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しないかぎり、普通保険約款およびこれに付
帯される特約の規定を準用します。
用 語
い
し
用 語
修理限度額
保険証券記載の修理限度額をいいます。
取得日
入替自動車を取得(注1)した日または借り入れた日をいい、入替自動
車の自動車検査証の記載日(注2)とします。ただし、保険契約者また
は入替自動車の所有者が、自動車検査証以外の書類により、その記載
日(注2)以外の日を入替自動車を取得(注1)した日または借り入れた
日として証明した場合は、その日とします。
(注1)所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
(注2)自動車検査証に入替自動車の所有者の氏名が記載された日を
いいます。
せ
所有権留保条項付売買
契約
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
をいいます。
所有者
次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車または入替自動車が所有権留保条項付売買契約に
より売買されている場合は、その買主
② 被保険自動車または入替自動車が1年以上を期間とする貸借契
約により貸借されている場合は、その借主
③ ①・②以外の場合は、被保険自動車または入替自動車を所有す
る者
全損
普通保険約款第4章車両条項第7条(損害額の決定)⑴による損害額
または同条項第8条(修理費)の修理費が、保険価額以上となる場合
(注)をいいます。
(注)車両が盗難され、発見できなかった場合を含みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ふ
分損
普通保険約款第4章車両条項第7条(損害額の決定)⑴による損害額
および第8条(修理費)の修理費がいずれも保険価額未満となる場合
をいいます。
ほ
保険金額
保険証券記載の保険金額をいいます。
め
免責金額
支払保険金の計算にあたって損害の額から差し引く金額をいいます。
免責金額は被保険者の自己負担となります。
よ
用途車種
登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
入替自動車
定 義
入替自動車と同一の用途車種・車名・型式・仕様・初度登録年月等(注)
で同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
(注)初度検査年月を含みます。
A 被保険自動車の入替における自動補償特約
い
入替自動車の価額
定 義
(50 音順)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、
被保険自動車および入替自動車の用途車種が同一である場合(注)に限り適用されます。
ただし、被保険自動車の所有者が法人であって、かつ、保険証券にフリート契約である旨記載されて
いる場合を除きます。
普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴に定め (注)
普通保険約款別表2に掲げる用途車種である場合を含みます。
る新規取得自動車のうち被保険自動車を廃車、
譲渡または返還した後、
第3条(入替自動車に対する自動補償)
その代替として同条⑴ ①ア.∼エ.のいずれかに該当する者が新た
当会社は、この特約により、普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑶の規定
に取得
(注)
し、または1年以上を期間とする貸借契約により借り入れ
にかかわらず、同条⑴ ①に定める自動車の新規取得において、被保険自動車が廃車、譲渡または返
た自動車をいいます。
還された場合であって、取得日の翌日から起算して 30 日以内に、保険契約者が書面により被保険自
(注)
所有権留保条項付売買契約に基づく購入を含みます。
動車の入替の承認の請求を行い、当会社がこれを受領したときに限り、取得日以後承認するまでの間
は、入替自動車を被保険自動車とみなして、普通保険約款および被保険自動車について適用される他
の特約を適用します。ただし、同条⑴ ①に定める自動車の新規取得において、廃車、譲渡または返
― B −49 ―
還された被保険自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。
(50 音順)
第4条(車両保険の特則)
用 語
定 義
被保険自動車について普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合、取得日から、当会社が前条
の被保険自動車の入替の承認の請求を受けた時
(注1)
までの期間の普通保険約款第4章車両条項、車
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
両価額協定保険特約、
車両新価保険特約および車両保険の修理限度額に関する特約の適用については、
前条の規定にかかわらず、次の①∼④の定めるところによります。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法(昭和 30 年法律第 97 号)に基づく責任保険ま
① 入替自動車については、車両新価保険特約および車両保険の修理限度額に関する特約は適用し
たは責任共済をいいます。
ません。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
② 入替自動車が車両価額協定保険特約第2条(この特約の適用条件)①に定める自動車である場
合は、入替自動車について同特約
(注2)
を適用します。
③ 入替自動車について適用する保険金額
(注3)
は、取得日における入替自動車の価額とします。 第2条(自賠責保険等適用除外車に関する取扱い)
④ 取得日において被保険自動車に車両保険の修理限度額に関する特約の適用があるときは、入替
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第2条(保険金を支払う場合−対
自動車について当会社の支払う保険金の額は、
車両価額協定保険特約第6条(支払保険金の計算)
人賠償)⑵および第 11 条(当会社による解決−対人賠償)⑶ ③の規定は適用しません。
の規定にかかわらず、次条に定めるところによります。
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第 12 条(損害賠償請求権者の直
接請求権−対人賠償)⑶および第 16 条(支払保険金の計算−対人賠償)⑴の規定の適用にあたっ
(注1)当会社が第7条(保険料の返還または請求)⑴の規定により追加保険料を請求する場合は、そ
ては、それぞれ自賠責保険等によって支払われる金額を差し引きません。
の追加保険料を当会社が領収した時または取得日の翌日から起算して 30 日を経過した時のい
(注)
保険証券記載の自動車に自賠責保険等の契約が締結されていない場合は、自賠責保険等によって
ずれか早い時とします。
支払われる金額に相当する金額とします。
(注2)車両価額協定保険特約第3条(協定保険価額)⑶の規定を除きます。
(注3)②の規定により、入替自動車に車両価額協定保険特約が適用される場合は、協定保険価額を 第3条(自賠責保険等の契約がある場合)
含みます。
被保険自動車に自賠責保険等の契約が締結されている場合には、前条の規定は適用しません。
第5条(車両保険の修理限度額に関する特約の支払保険金の計算)
D 対物超過修理費用補償特約
1回の事故につき当会社の支払う保険金の額は、次の①・②のとおりとします。
① 修理限度額が、保険金額以下である場合
第1条(用語の定義)
ア.全損のときは、保険金額または保険価額のいずれか低い額
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
イ.分損のときは、普通保険約款第4章車両条項第7条(損害額の決定)の損害額から免責金額
を差し引いた額。ただし、修理限度額を限度とします。
用 語
定 義
② 修理限度額が保険金額を超えている場合
ア.全損の場合であって、その損傷を修理しないときは、保険金額または保険価額のいずれか低
あ 相手自動車
被保険自動車以外の自動車をいいます。
い額
イ.分損のときは、普通保険約款第4章車両条項第7条の損害額から免責金額を差し引いた額。
相手自動車の価額
損害が生じた地および時において、相手自動車と同一車種、同年代で
ただし、修理限度額または保険価額のいずれか低い額を限度とします。
同じ損耗度の自動車の市場販売価格相当額をいいます。
第6条(保険契約の解除)
相手自動車の車両保険等
相手自動車に適用される保険契約または共済契約で、衝突、接触、墜
⑴ 当会社は、第3条(入替自動車に対する自動補償)の被保険自動車の入替の承認の請求があった
落、転覆、物の飛来、物の落下、火災、爆発、盗難、台風、洪水、高
場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この
潮その他の偶然な事故によって相手自動車に生じた損害に対して保険
保険契約を解除することができます。
金または共済金を支払うものをいいます。
⑵ ⑴に基づく当会社の解除権は、その承認の請求を受領した日からその日を含めて 30 日以内に行
使しなければ消滅します。
相手自動車の修理費
損害が生じた地および時において、相手自動車を事故発生の直前の状
第7条(保険料の返還または請求)
態に復旧するために必要な修理費をいい、相手自動車に損害が生じた
⑴ 第3条(入替自動車に対する自動補償)の場合において、保険料を変更する必要があるときは、
日の翌日から起算して6か月以内に相手自動車を修理することによっ
当会社は、変更前の保険料と変更後の保険料との差に基づき計算した、未経過期間に対する保険料
て必要となる修理費とします。
を返還または請求します。
⑵ ⑴の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
の支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故
(注)
による損害または傷害に対
た 対物事故
被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、
しては、保険金を支払いません。
破損または汚損することをいいます。
(注)取得日の翌日から起算して 30 日以内に生じた事故を除きます。
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
B 対人臨時費用補償対象外特約
第1条(この特約の適用条件)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第2条(対人臨時費用の補償対象外)
第3条(対物超過修理費用)
⑴ 当会社は、この特約により、
普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・対物賠償共通) ⑴ 当会社は、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担する場合であって、次の①・
⑵の規定にかかわらず、同条⑵に規定する対人臨時費用を損害の一部とみなしません。
②に定める条件をいずれも満たすときは、普通保険約款第1章賠償責任条項第 15 条(費用−対人・
⑵ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第 16 条(支払保険金の計算−対
対物賠償共通)の費用のほか、被保険者が負担する対物超過修理費用は、これを損害の一部とみな
人賠償)⑵の規定にかかわらず、同条⑵ ②の対人臨時費用については保険金を支払いません。
します。
① 滅失、破損または汚損した他人の財物が相手自動車であること。
C 自賠責保険等適用除外車に関する「対人賠償損害」特約
② 当会社が相手自動車の損害の調査を行った結果、相手自動車の修理費が、相手自動車の価額を
第1条(用語の定義)
上回ると認められること。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑵ ⑴の対物超過修理費用とは、次の算式によって算出した額をいいます。
対物超過修理費用 = 相手自動車の修理費 − 相手自動車の価額
― B −50 ―
(50 音順)
第4条(被保険者の範囲)
この特約における被保険者とは、
普通保険約款第1章賠償責任条項第8条(被保険者の範囲−対人・
用 語
定 義
対物賠償共通)に規定する被保険者とします。
第5条(個別適用)
き 記名被保険者
保険証券記載の被保険者をいいます。
⑴ この特約の規定は、それぞれの被保険者ごとに個別に適用します。
⑵ ⑴の規定によって、次条に定める当会社の支払うべき保険金の限度額が増額されるものではあり
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ません。
れ
レンタカー
道路運送法(昭和 26 年法律 183 号)第 80 条(有償貸渡し)第1項に
第6条(支払保険金の計算)
基づき業として有償で貸渡しすることの許可を受けた自家用自動車を
当会社は、普通保険約款第1章賠償責任条項第 17 条(支払保険金の計算−対物賠償)の保険金が
いいます。
支払われる場合には、同条に定める保険金のほか、第3条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用
を支払います。ただし、1回の対物事故により対物超過修理費用が生じた相手自動車1台につき、次
の算式によって算出した額または 50 万円のいずれか低い額を限度とします。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車がレンタカーであり、かつ記名被保険者がレンタカー事業者である場合
に適用されます。
被保険者が相手自動車の価額について
第3条(対物賠償保険の特則)
負担する法律上の損害賠償責任の額
当会社は、この特約により、記名被保険者の所有、使用または管理する財物の滅失、破損または汚
対物超過修理費
対物超過修理費用
=
×
損について被保険自動車の借受人である被保険者(注)が法律上の損害賠償責任を負担することによっ
用保険金の額
て被る損害については、普通保険約款第1章賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合−その
相手自動車の価額
3 対物賠償)の規定は適用しません。
(注)
記名被保険者の使用人、および記名被保険者が法人である場合はその理事、取締役または法人の
第7条(相手自動車の保険契約等がある場合の取扱い)
業務を執行するその他の機関を除きます。
相手自動車の車両保険等から保険金または共済金が支払われる場合であって、次の①の額が②の額
を超えるときは、当会社は、次の算式によって算出した額を対物超過修理費用として支払います。こ
の場合において、既に、次の①の額から②の額を差し引いた額について対物超過修理費用保険金を支 F 牽引自動車の対物賠償保険に関する特約
払っていたときは、その返還を請求することができます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
対物超過修理費用保険金の額 = 前条に定める保険金の額 −
①の額 − ②の額
(50 音順)
(
)
① 相手自動車の車両保険等によって支払われる保険金または共済金の額
(注)
。ただし、相手自動
車の修理費のうち、相手自動車の所有者以外の者が負担すべき金額で相手自動車の所有者のため
に既に回収されたものがある場合において、それにより保険金の額が差し引かれるときは、その
額を差し引かないものとして算出された保険金の額とします。
② 相手自動車の価額
(注)相手自動車の修理費以外の諸費用に対して支払われる額がある場合は、その額を除いた額としま
す。
第8条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
この特約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約がある場合
は、当会社は、普通保険約款第5章基本条項第 22 条(他の保険契約等がある場合の保険金の支払額)
⑵ ④の規定により支払保険金の額を決定します。この場合において、同条⑵ ④の規定中下表に掲げ
る字句は、同表のとおり読み替えるものとします。
規 定
用 語
装備
被牽引自動車の機能を十分に発揮させるために備品として備えつけら
れている状態または法令に従い被保険自動車に備えつけられている状
態をいいます。
て
定着
ボルト、ナット、ねじ等で固定されており、工具等を使用しなければ
容易に取りはずせない状態をいいます。
ひ
被牽引自動車
自動車により牽引されることを目的とし、その目的に適合した構造お
よび装置を有する自動車であって、普通保険約款第1章賠償責任条項
第6条(保険金を支払わない場合−その3 対物賠償)①∼③のいず
れかに該当する者の使用または管理するものをいいます。ただし、同
条①∼③のいずれかに該当する者の所有するものを除きます。
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
付属品
被牽引自動車に定着または装備されている物をいい、次の①∼③の物
を含みません。
① 燃料、ボデーカバーおよび洗車用品
読み替え対象の字句
15 条(費
第 22 条(他の保険契約等がある場合の 第1章賠償責任条項第
用−対人・対物賠償共通)⑵の →
保険金の支払額)⑵ ④
対人臨時費用
ふ
この特約
第9条(保険金の請求)
⑴ 当会社に対する保険金請求権は、被保険者と損害賠償請求権者との間で判決が確定した時、また
は裁判上の和解、調停もしくは書面による合意が成立した時から発生し、これを行使することがで
きるものとします。
⑵ 第3条(対物超過修理費用)の対物超過修理費用の請求は、普通保険約款第1章賠償責任条項に
規定する記名被保険者を経由して行うものとします。
第 10 条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯
される特約の規定を準用します。
E レンタカーの対物賠償保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
定 義
そ
② 法令により被牽引自動車に定着または装備することを禁止され
ている物
③ 通常装飾品とみなされる物
よ
用途車種
登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
す。
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、被保険自動車の用途車種が次の①∼⑨のいずれかに該当する自動車であって、かつ、
保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
① 自家用普通貨物車(最大積載量2トン超)
② 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
③ 自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
― B −51 ―
第4条(対物賠償責任保険の支払限度額−その2)
④ 自家用小型貨物車
当会社は、この特約により、被保険自動車が、前条に規定する用途車種以外の自動車であって、か
⑤ 自家用軽四輪貨物車
つ、対物事故において、被保険自動車に危険物(注1)を積載すること、または被保険自動車が、危険
⑥ 営業用普通貨物車(最大積載量2トン超)
⑦ 営業用普通貨物車(最大積載量2トン以下)
物(注1)
を積載した被牽引自動車を牽引することによって生じた損害(注2)に対して保険金を支払う
⑧ 営業用小型貨物車
場合には、その損害
(注2)に対して当会社の支払う保険金の額は、次の①∼③に定める額を限度とし
⑨ 営業用軽四輪貨物車
ます。
第3条(保険金を支払う場合)
① 対物賠償責任保険の保険金額が無制限の場合は、1億円
⑴ 当会社は、この特約により、普通保険約款第1章賠償責任条項第6条(保険金を支払わない場合
② 対物賠償責任保険の保険金額が無制限以外の場合であって、1億円を超えるときは、1億円
(注)
の被牽引自動車が滅失、破
③ ①・②以外の場合は、対物賠償責任保険の保険金額
−その3 対物賠償)の規定にかかわらず、被保険自動車が牽引中
損または汚損された場合には、それにより被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被
(注1)
道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、
る損害に対して保険金を支払います。
火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省
(注)駐車または停車中を除きます。
告示第 619 号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第
303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
⑵ ⑴の被牽引自動車には、付属品を含みます。
(注2)
対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいま
第4条(他の特約との関係)
す。
この保険契約に他車運転危険補償特約が適用される場合、同特約第3条(保険金を支払う場合−賠
償責任)⑴の「他の特約」には、この特約を含めないものとします。
H 対物賠償責任保険の保険金額に関する特約
第5条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこ 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
れに付帯される特約の規定を準用します。
(50 音順)
G 危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
(50 音順)
用 語
た
対物事故
対物賠償責任保険の
保険金額
定 義
定 義
被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、
破損または汚損することをいいます。
保険証券記載の対物賠償責任保険の保険金額をいいます。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
た
対物事故
被保険自動車の所有、使用または管理に起因して他人の財物を滅失、 第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
破損または汚損することをいいます。
第3条(対物賠償責任保険の支払限度額)
当会社は、この特約により、危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約第
保険証券記載の対物賠償責任保険の保険金額をいいます。
3条(対物賠償責任保険の支払限度額−その1)または同特約第4条(対物賠償責任保険の支払限度
額−その2)の規定にかかわらず、対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担するこ
保険証券記載の自動車をいいます。
とによって被る損害に対して保険金を支払う場合には、対物賠償責任保険の保険金額を限度として保
険金を支払います。
登録番号標等
(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、 I 臨時代替自動車補償特約
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいます。
第1条(用語の定義)
(注)
車両番号標および標識番号標を含みます。
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
(50 音順)
対物賠償責任保険の
保険金額
ひ
被保険自動車
よ
用途車種
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約に対物賠償責任保険が締結されている場合に適用されます。
第3条(対物賠償責任保険の支払限度額−その1)
当会社は、この特約により、被保険自動車の用途車種が、自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、
自家用軽四輪乗用車、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量
0.5 トン超2トン以下)
、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)
、
二輪自動車または原動機付自転車の場合であって、かつ、対物事故において、被保険自動車に危険物
(注1)を業務(注2)
として積載すること、または被保険自動車が、危険物
(注1)
を業務
(注2)
として
積載した被牽引自動車を牽引することによって生じた損害(注3)に対して保険金を支払う場合には、
その損害(注3)に対して当会社の支払う保険金の額は、次の①∼③に定める額を限度とします。
① 対物賠償責任保険の保険金額が無制限の場合は、1億円
② 対物賠償責任保険の保険金額が無制限以外の場合であって、1億円を超えるときは、1億円
③ ①・②以外の場合は、対物賠償責任保険の保険金額
(注1)道路運送車両の保安基準(昭和 26 年運輸省令第 67 号)第1条(用語の定義)に定める高圧ガス、
火薬類もしくは危険物、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(平成 14 年国土交通省
告示第 619 号)第2条(定義)に定める可燃物、または毒物及び劇物取締法(昭和 25 年法律第
303 号)第2条(定義)に定める毒物もしくは劇物をいいます。
(注2)家事を除きます。
(注3)対物事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害をいいま
す。
用 語
定 義
き
記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
名被保険者をいいます。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
ひ
被代替自動車
被保険自動車のうち、整備、修理、点検等のために整備工場等の管理
下にあって使用できない自動車をいいます。
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
り
臨時代替自動車
被保険自動車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあっ
て使用できない間に、その代替自動車として保険契約者が臨時に借用
して使用する自動車をいいます。ただし、保険契約者およびその使用
人が所有する自動車(注)を除きます。
― B −52 ―
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年
以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①・②のいずれかに該当する場合に、保険証券記載の条件に該当するすべての自
動車を対象として適用されます。ただし、リースカーに関する特約、全車両一括契約特約(成績合算
契約用)または全車両一括契約特約(中途対象自動車等の保険料一括精算方式・成績合算契約用)が
適用されている場合を除きます。
① 記名被保険者が法人である場合
② 記名被保険者が個人であって、全車両一括契約特約または全車両一括契約特約(中途取得自動
車等の保険料一括精算方式)が適用されている場合
第3条(保険金を支払う場合−賠償責任)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第1章賠償責任条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただ
し、この場合における被保険者は、保険証券記載の被保険者およびその使用人に限ります。
第4条(保険金を支払う場合−人身傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第2章人身傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第5条(保険金を支払う場合−搭乗者傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第3章搭乗者傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第6条(保険金を支払う場合−自損傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被保険自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、自
損事故傷害補償特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第7条(保険金を支払う場合−無保険車傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、無
保険車傷害補償特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 臨時代替自動車に係る当会社の保険責任は、臨時代替自動車が保険契約者の直接の管理下に入っ
た時に始まり、その管理下を離れた時に終わります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険期間の始期において既に保険契約者の管理下に入っている臨時代替
自動車については、その始期をもって当会社の保険責任は始まり、また保険契約者が臨時代替自動
車を管理中であっても、保険期間の終期をもって当会社の保険責任は終わります。
第9条(この特約を適用しない場合)
⑴ この保険契約に全車両一括契約特約が適用されている場合には、同特約第5条(付保漏れがあっ
た場合)または同特約第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)の規定により、同特約第3条
(中途取得自動車に対する自動補償)の規定が適用されない場合は、この特約を適用しません。
⑵ この保険契約に全車両一括契約特約(中途取得自動車等の保険料一括精算方式)が適用されてい
る場合には、同特約第5条(付保漏れがあった場合)または同特約第6条(通知に遅滞または脱漏
があった場合)の規定により、同特約第3条(中途取得自動車に対する自動補償)の規定が適用さ
れない場合は、この特約を適用しません。
り
用 語
定 義
臨時代替自動車
被保険自動車が整備、修理、点検等のために整備工場等の管理下にあっ
て使用できない間に、その代替自動車として被保険者(注1)が臨時に
借用して使用する自動車をいいます。ただし、保険契約者およびその
使用人が所有する自動車(注2)を除きます。
(注1)普通保険約款第1章賠償責任条項の適用がある場合は保険証
券記載の被保険者をいい、同条項の適用がない場合は被保険
自動車の所有者をいいます。
(注2)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1
年以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含
みます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、
この保険契約に全車両一括契約特約(成績合算契約用)または全車両一括契約特約(中
途対象自動車等の保険料一括精算方式・成績合算契約用)が適用されている場合に、保険証券記載の
条件に該当するすべての自動車を対象として適用されます。
第3条(保険金を支払う場合−賠償責任)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第1章賠償責任条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただ
し、この場合における被保険者は、保険証券記載の被保険者およびその使用人に限ります。
第4条(保険金を支払う場合−人身傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第2章人身傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第5条(保険金を支払う場合−搭乗者傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第3章搭乗者傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第6条(保険金を支払う場合−自損傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被保険自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、自
損事故傷害補償特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第7条(保険金を支払う場合−無保険車傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、無
保険車傷害補償特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 臨時代替自動車に係る当会社の保険責任は、臨時代替自動車が保険契約者の直接の管理下に入っ
た時に始まり、その管理下を離れた時に終わります。
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険期間の始期において既に保険契約者の管理下に入っている臨時代替
自動車については、その始期をもって当会社の保険責任は始まり、また保険契約者が臨時代替自動
J 臨時代替自動車補償特約(成績合算契約用)
車を管理中であっても、保険期間の終期をもって当会社の保険責任は終わります。
第9条(この特約を適用しない場合)
第1条(用語の定義)
⑴ 当会社は、全車両一括契約特約(成績合算契約用)第5条(付保漏れがあった場合)または同特
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
約第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)の規定により、同特約第3条(中途対象自動車に
(50 音順)
対する自動補償)の規定が適用されない場合は、この特約を適用しません。
用 語
定 義
⑵ 当会社は、全車両一括契約特約(中途対象自動車等の保険料一括精算方式・成績合算契約用)第
5条(付保漏れがあった場合)または同特約第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)の規定
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
により、同特約第3条(中途対象自動車に対する自動補償)の規定が適用されない場合は、この特
約を適用しません。
所有者
次の①∼③のいずれかに該当する者をいいます。
① 被保険自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されてい
K リースカーに関する特約
る場合は、その買主
② 被保険自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借され 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ている場合はその借主
(50 音順)
③ ①・②の場合は、被保険自動車を所有する者
ひ
ほ
被代替自動車
被保険自動車のうち、整備、修理、点検等のために整備工場等の管理
下にあって使用できない自動車をいいます。
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
用 語
定 義
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
ひ
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①・②に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者と当会社との間に、リースカーの自動車保険に関する特約が締結されていること。
② 被保険自動車がリースカーの自動車保険に関する特約第1条(対象とする自動車の範囲)に定
める自動車に該当すること。
― B −53 ―
保険車傷害補償特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第3条(保険責任の始期)
当会社は、この特約により、普通保険約款第5章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑶ 第8条(保険責任の始期および終期)
⑴ 臨時代替自動車に係る当会社の保険責任は、臨時代替自動車が記名被保険者の直接の管理下に
の規定は適用しません。ただし、次の①・②のいずれかに該当する事故による損害または傷害に対し
入った時に始まり、その管理下を離れた時に終わります。
ては、当会社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当
⑵ ⑴の規定にかかわらず、保険期間の始期において既に記名被保険者の管理下に入っている臨時代
会社は、その返還を請求することができます。
替自動車については、その始期をもって当会社の保険責任は始まり、また記名被保険者が臨時代替
① 保険契約者がリースカーの自動車保険に関する特約第3条(保険料の払込み)または第6条(申
自動車を管理中であっても、保険期間の終期をもって当会社の保険責任は終わります。
込みの漏れまたは誤りの取扱い)⑵に定める払込期日までに保険料の払込みを行わなかった場合
は、保険料領収前に生じた事故
M 等級プロテクト特約
② 保険契約者がリースカーの自動車保険に関する特約第2条(保険契約の申込み)に定める申込
期日までに申込みを行わなかった場合で、その事実について保険契約者が自己の故意および重大 第1条(用語の定義)
な過失によらなかったことを立証できなかったときは、同特約第6条⑴に規定する訂正の手続を
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
行うまでの間に生じた事故
(50 音順)
第4条(リース契約の終了または解除の場合)
用 語
定 義
当会社は、この特約により、被保険自動車についてのリース契約の終了または解除により保険契約
者が賃借人から被保険自動車の返還を受けた場合は、その事実発生の時以後に生じた事故による損害
ほ 保険事故
普通保険約款およびこれに付帯される特約に従い保険金を支払う事故
または傷害に対しては、保険金を支払いません。
をいいます。
第5条(解除)
リースカーの自動車保険に関する特約第8条(リース契約の終了または解除の場合)⑵の規定に基
よ 用途車種
登録番号標等(注)上の分類番号、色等に基づき定めた、自家用普通乗
づくこの保険契約の解除は、普通保険約款第5章基本条項第 14 条(保険契約解除の効力)の規定に
用車、自家用小型乗用車、自家用軽四輪乗用車、自家用小型貨物車、
かかわらず、リースカーの自動車保険に関する特約第8条⑴の事実発生の時から将来に向かってのみ
自家用軽四輪貨物車、二輪自動車、原動機付自転車等の区分をいいま
その効力を生ずるものとします。
す。
L リースカーの臨時代替自動車補償特約
(注)車両番号標および標識番号標を含みます。
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
(50 音順)
定 義
き
記名被保険者
普通保険約款第1章賠償責任条項第1条(用語の定義)に規定する記
名被保険者をいいます。
し
自動車
原動機付自転車を含みます。
ひ
被代替自動車
被保険自動車のうち、整備、修理、点検等のために記名被保険者が使
用できない自動車をいいます。
被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
り
臨時代替自動車
記名被保険者が被保険自動車を整備、修理、点検等のために使用でき
ない間に、その代替自動車として保険契約者がリース契約に基づき臨
時に貸与する自動車をいいます。ただし、記名被保険者およびその使
用人が所有する自動車
(注)
を除きます。
(注)所有権留保条項付売買契約により購入した自動車、および1年
以上を期間とする賃貸借契約により借り入れた自動車を含みま
す。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、この保険契約にリースカーに関する特約が適用されている場合に適用されます。
第3条(保険金を支払う場合−賠償責任)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第1章賠償責任条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。ただ
し、この場合における被保険者は、記名被保険者およびその使用人に限ります。
第4条(保険金を支払う場合−人身傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第2章人身傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第5条(保険金を支払う場合−搭乗者傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、普
通保険約款第3章搭乗者傷害条項および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第6条(保険金を支払う場合−自損傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、自
損事故傷害補償特約および被代替自動車について適用される他の特約を適用します。
第7条(保険金を支払う場合−無保険車傷害)
当会社は、臨時代替自動車を被代替自動車とみなして、被代替自動車の保険契約の条件に従い、無
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①・②に定める条件をいずれも満たしている場合で、かつ、保険証券にこの特約
を適用する旨記載されているときに適用されます。
① 普通保険約款第1章賠償責任条項の適用があること。
② 保険証券記載の自動車の用途車種が、次のア.∼ク.のいずれかであること。
ア.自家用普通乗用車
ィ.自家用小型乗用車
ウ.自家用軽四輪乗用車
エ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン以下)
オ.自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以下)
カ.自家用小型貨物車
キ.自家用軽四輪貨物車
ク.特種用途自動車(キャンピング車)
第3条(第1回目の事故についての取扱い)
当会社は、この特約により、保険証券記載の保険期間中第1回目に生じた保険事故については、等
級すえおき事故とみなします。ただし、その事故が、等級すえおき(注)またはノーカウントとなる事
故の場合は、第1回目の保険事故としません。
(注)
この特約により、等級すえおきとなる場合を除きます。
N 保険料の払込みに関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
(50 音順)
定 義
い
一時払
この保険契約に定められた総保険料を一時に払い込む方法をいいま
す。
か
会員規約等
クレジットカード発行会社の会員規約等をいいます。
く
クレジットカード
当会社の指定するクレジットカードをいいます。
し
次回払込期日
払込期日の翌月の払込期日をいいます。
― B −54 ―
指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
初回保険料
次の①・②のいずれかに該当する保険料をいいます。
① 保険料の払込方法が分割払(年払)
、分割払(月払)または分
割払(大口)の場合の第1回保険料
② 保険料の払込方法が一時払の場合の保険料
用 語
定 義
し
初回保険料払込期日
第3条(保険料の払込方法)⑵に定める初回保険料の払込期日をいい
ます。
て
提携金融機関
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい
ます。
は
払込期日
保険証券記載の払込期日をいいます。
ふ
分割払(大口)
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額
に分割して払い込む方法をいいます。
分割払(月払)
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額
に分割して毎月払い込む方法をいいます。
分割払(年払)
この保険契約に定められた総保険料を保険証券記載の回数および金額
に分割して毎年払い込む方法をいいます。
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降について
は、
それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、
最終年度については1年未満であっても1保険年度とします。
未払込保険料
この保険契約に定められた総保険料から既に払い込まれた保険料の総
額を差し引いた額をいいます。ただし、保険期間が1年を超える場合
は、その保険年度の1か年分保険料から既に払い込まれたその保険年
度の保険料の総額を差し引いた額をいいます。
ほ
み
第5条(保険料の払込み−クレジットカード払)
⑴ 保険契約者がクレジットカードにより保険料を払い込む場合には、会員規約等によりクレジット
カードの使用が認められた者または会員として認められた法人と保険契約者が同一でなければなり
ません。
⑵ 保険契約者から、クレジットカードによる保険料の払込みの申出があった場合は、当会社は、ク
レジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確認
を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる保険料の払込みを承認した時をもって、保険料
が払い込まれたものとみなします。
⑶ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、⑵の規定は適用しません。
① 当会社がクレジットカード発行会社からその払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収でき
ない場合。ただし、保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカー
ド発行会社に対してその払込期日に払い込むべき保険料相当額を既に払い込んでいる場合を除き
ます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
⑷ ⑶ ①の保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に保険料を直接請求でき
るものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に対して保険料相当
額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ保険料相当額について保険契約者に請
求しません。
⑸ 当会社がクレジットカード発行会社から払込期日に払い込むべき保険料相当額を領収できない場
合には、保険契約者は、当会社が承認しないかぎり、その時以降の保険料をクレジットカードによっ
て払い込むことはできません。
⑹ ⑸の場合には、保険契約者は、その払込期日の属する月の翌月末までに未払込保険料の全額を一
時に当会社に払い込まなければなりません。
⑺ ⑸の場合において、保険期間が1年を超えるときは、翌保険年度以降の保険料の払込方法は、分
割払(年払)とします。
⑻ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑺以外の払込方法とすることができます。
第6条(初回保険料払込み前の事故の取扱い)
⑴ 初回保険料払込期日に初回保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回保険料を初回保
険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 当会社は、保険契約者が初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに初回保険料を払い込んだ
場合には、初回保険料払込み前に生じた事故による損害または傷害に対して、普通保険約款第5章
基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定およびこの保険契約に付帯される他の特約
の保険料領収前に生じた事故による損害または傷害についての規定は適用しません。
⑶ 保険契約者が事故の発生の日以前に到来した初回保険料払込期日に払い込むべき初回保険料の払
込みを怠っていた場合において、初回保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の
支払請求が行われるときは、当会社は、保険契約者が既に到来した初回保険料払込期日に払い込む
べき初回保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または傷害に対する保険金を
支払います。
⑷ 事故の発生の日が初回保険料払込期日以前であり、保険契約者が初回保険料を初回保険料払込期
日に払い込む旨の確約を行った場合で、かつ、当会社が承認したときは、当会社は、初回保険料が
払い込まれたものとしてその事故による損害または傷害に対して保険金を支払います。
⑸ ⑷の確約に反して保険契約者が初回保険料払込期日に初回保険料の払込みを怠り、かつ、初回保
険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込みを怠った場合は、当会社は、既に支
払った保険金の返還を請求することができます。
第7条(第2回以降の保険料払込み前の事故の取扱い)
保険契約者が事故の発生の日以前に到来した払込期日に払い込むべき保険料の払込みを怠っていた
場合において、最初に払込みを怠った払込期日の属する月の翌月末までに当会社に保険金の支払請求
が行われるときは、当会社は、保険契約者が既に到来した払込期日に払い込むべき保険料の全額を払
い込んだときに限り、その事故による損害または傷害に対する保険金を支払います。
第8条(保険料不払の場合の免責)
当会社は、保険契約者が払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込むべ
き保険料
(注1)
の払込みを怠った場合は、次の①・②に定める日以後に生じた事故による損害または
傷害に対しては、保険金を支払いません。
① 払い込むべき保険料が初回保険料である場合(注2)は、保険期間の初日
② 払い込むべき保険料が第2回以降の保険料である場合は、その保険料の払込期日の翌日
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にこの特約を適用する旨記載されている場合に適用されます。
第3条(保険料の払込方法)
⑴ 保険契約者は、次の①∼④のいずれかの方法により保険料を払い込むこととします。ただし、②・
③については、口座振替またはクレジットカードによって保険料を払い込む場合に限ります。
① 一時払
② 分割払(年払)
③ 分割払(月払)
④ 分割払(大口)
⑵ 保険契約者は、次の①∼③に定める期日までに、保険料を払い込まなければなりません。
① 初回保険料である場合は、保険期間の初日の属する月の翌月の払込期日
② 保険料の払込方法が分割払(年払)の場合の第2回以降の保険料であるときは、初回保険料払
込期日以降に到来する毎年の払込期日
③ 保険料の払込方法が分割払(月払)または分割払(大口)の場合の第2回以降の保険料である
ときは、初回保険料払込期日以降に到来する毎月の払込期日
第4条(保険料の払込み−口座振替)
⑴ 保険契約者が口座振替により保険料を払い込む場合には、保険契約締結の際に、当会社と保険契
約者との間にあらかじめ保険料を口座振替の方法により払い込むことについての合意があり、
かつ、
次の①・②に定める条件をいずれも満たしていなければなりません。
① 指定口座が提携金融機関に、保険期間の初日までに設定されていること。
② この保険契約の締結および当会社への損害保険料口座振替依頼書の提出が保険期間の初日まで
になされていること。
⑵ 保険料の払込みは、払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うもの
とします。
⑶ 払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による保険料の払込みがそ
の休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、払込期日に払込みがあったものとみなします。
⑷ 保険契約者は、払込期日の前日までにその払込期日に払い込むべき保険料相当額を指定口座に預
け入れておかなければなりません。
⑸ 保険契約者が初回保険料払込期日までに初回保険料の払込みを怠り、その払込みを怠った理由が
第5条(保険料の払込み−クレジットカード払)⑹の場合は、未払込保険料の全額とします。
提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回保険料払込期日の属 (注1)
第5条⑹の場合は、未払込保険料に初回保険料が含まれるときとします。
する月の翌月の応当日をその初回保険料の払込期日とみなして⑴∼⑷の規定を適用します。
ただし、 (注2)
第9条(解除−保険料不払の場合)
口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合を除きます。
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもっ
⑹ 保険契約者が口座振替により保険料を払い込む場合において、保険料の払込みを怠ったことにつ
て、この保険契約を解除することができます。
いて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、当会社は、「払込
① 払込期日の属する月の翌月末を経過した後も、その払込期日に払い込まれるべき保険料(注)の
期日の属する月の翌月末」を「払込期日の属する月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適
払込みがない場合
用します。この場合において、当会社は、保険契約者に対して、その払込期日以後、既に到来した
② 払込期日までに、その払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがなく、かつ、次回払込期
払込期日に払い込むべき保険料をあわせて請求できるものとします。
日までに、次回払込期日に払い込まれるべき保険料の払込みがない場合
― B −55 ―
(注)第5条(保険料の払込み−クレジットカード払)⑹の場合は、未払込保険料の全額とします。
⑵ ⑴の解除は、次の①・②の時からそれぞれ将来に向かってのみその効力を生じます。
① ⑴ ①による解除の場合は、その保険料を払い込むべき払込期日または保険期間の末日のいず
れか早い日。ただし、その保険料が初回保険料である場合
(注)
は、保険期間の初日
② ⑴ ②による解除の場合は、次回払込期日または保険期間の末日のいずれか早い日
用 語
ほ
保険契約条件の変更日
定 義
普通保険約款第5章基本条項第4条(告知義務)⑶ ③の訂正の申出
の場合においては、保険期間の初日、同条項第5条(通知義務)⑴の
通知の場合においては、通知すべき事実の発生日、および次の①∼③
の通知の場合においては、その通知を行った日以降の保険契約者が指
定する日で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。
① 普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
② 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴
③ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請
求−告知義務・通知義務等の場合)⑹
(注)第5条(保険料の払込み−クレジットカード払)⑹の場合は、未払込保険料に初回保険料が含ま
れるときとします。
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、既に領収した保険料の総額から既経過
期間に対し、次の①・②のいずれかによって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
① 保険料の払込方法が分割払(年払)または一時払の場合は、普通保険約款別表3に掲げる短期
保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降について
率(一般)
は、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、
② 保険料の払込方法が分割払(月払)または分割払(大口)の場合は、普通保険約款別表3に掲
最終年度については1年未満であっても1保険年度とします。
げる短期率(月割)
⑷ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑶の規定を適用します。
み 未払込保険料
この保険契約に定められた総保険料および追加保険料の総額から既に
⑸ ⑴の規定により初回保険料の払込みがないことにより解除された保険契約について、第6条(初
払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険
回保険料払込み前の事故の取扱い)⑷の規定により既に支払った保険金がある場合には、
当会社は、
期間が1年を超える場合は、その保険年度の1か年分保険料およびそ
その返還を請求することができます。
の保険年度の追加保険料から既に払い込まれたその保険年度の保険料
第 10 条(分割払(月払)または分割払(大口)における特則)
の総額を差し引いた額をいいます。
⑴ 保険料の払込方法が分割払(月払)または分割払(大口)の場合において、保険契約者が保険料
を払込期日の属する月の翌月末までに払い込んだときであっても、保険契約者がこの保険契約にお 第2条(この特約の適用条件)
ける保険料の払込みを免れることを目的として、故意にその翌月の払込期日に払い込まれるべき保
この特約は、この保険契約に保険料の払込みに関する特約が適用されている場合に適用されます。
険料の払込みを怠ったときには、当会社は前条⑵ ①の規定にかかわらず、その払込期日の前月の 第3条(追加保険料の払込み)
払込期日から解除の効力が生じるものとします。
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
⑵ ⑴の場合において、その保険料を払い込むべき払込期日の前月の払込期日の翌日以降に生じた事
⑴・⑵・⑷・⑹の規定により、当会社が追加保険料を請求する場合は、保険契約者は、次の①・②
故による損害または傷害に対して、当会社が既に支払った保険金があるときには、当会社は、その
に定めるところにより払い込まなければなりません。
返還を請求することができます。
① 保険料の払込方法が分割払(月払)または分割払(大口)の場合は、当会社の定める回数およ
第 11 条(保険料の返還−普通保険約款における解除等の場合)
び金額(以下「分割追加保険料」といいます。)に分割して払い込まなければなりません。
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第 16 条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑵および同章第
② ①以外の場合は、追加保険料の全額を一時に払い込まなければなりません。(注)
19 条(保険料の返還−解除の場合)の規定により返還する保険料は、次の算式によって算出した
保険料の払込方法が分割払(年払)の場合は、保険契約条件の変更日の属する保険年度にかかる
額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、当会社は、その額を (注)
追加保険料を一時に払い込み、保険契約条件の変更日の属する保険年度の翌保険年度以降の保険
請求することができます。
料を変更します。
⑵ ⑴ ①の規定により追加保険料を分割して払い込む場合は、保険料の払込みに関する特約に規定
普通保険約款第5章基本条項第 16 条⑵お
返還する保険料 = よび同章第 19 条の規定により算出した額
する分割払(月払)または分割払(大口)の保険料の金額と分割追加保険料の金額を合計した保険
− 未払込保険料
料を当会社に払い込まなければなりません。この場合において、当会社は、合計した保険料を同特
約の保険料とみなして同特約を適用します。
⑵ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑴の規定を適用します。
⑶ 保険契約者は、次の①∼③に定める期日までに、追加保険料を払い込まなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
O 追加保険料の払込みに関する特約
⑴・⑵の規定により、当会社が請求する初回追加保険料である場合は、その請求の日の属する月
第1条(用語の定義)
の翌月の払込期日
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
② 普通保険約款第5章基本条項第 15 条⑷・⑹の規定により、当会社が請求する初回追加保険料
(50 音順)
である場合は、保険契約条件の変更日の属する月の翌月の払込期日
③ 第2回以降の分割追加保険料である場合は、初回追加保険料払込期日以降に到来する毎月の払
用 語
定 義
込期日
⑷ 保険契約者が普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知
し
指定口座
保険契約者の指定する口座をいいます。
義務等の場合)⑹に定める通知を行った場合には、保険契約者または被保険者に正当な理由があり、
初回追加保険料
次の①・②のいずれかに該当する保険料をいいます。
かつ、当会社が認めるときを除いて、保険契約者はこれを撤回することはできません。
① 第3条(追加保険料の払込み)⑴ ①の規定により追加保険料を
⑸ 当会社は、この特約により、普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−
分割して払い込む場合の第1回分割追加保険料
告知義務・通知義務等の場合)⑶・⑸・⑺および普通保険約款に付帯された他の特約に定める追加
② 第3条⑴ ②の規定により追加保険料
(注)を一時に払い込む場合
保険料領収前に生じた事故による損害または傷害の取扱いに関する規定は適用しません。
の追加保険料
(注)
第4条(初回追加保険料の払込み−口座振替)
⑴ 保険契約者が口座振替により追加保険料を払い込む場合には、保険料の払込方式が口座振替であ
(注)
保険料の払込方法が分割払(年払)の場合は、保険契約条件の
るときに限ります。
変更日の属する保険年度にかかる追加保険料とします。
⑵ 初回追加保険料の払込みは、初回追加保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替え
ることによって行うものとします。
初回追加保険料払込期 第3条(追加保険料の払込み)⑶に定める初回追加保険料の払込期日
⑶ 初回追加保険料払込期日が提携金融機関の休業日に該当し、指定口座からの口座振替による初回
日
をいいます。
追加保険料の払込みがその休業日の翌営業日に行われた場合には、当会社は、初回追加保険料払込
期日に払込みがあったものとみなします。
て
提携金融機関
当会社と保険料の口座振替の取扱いを提携している金融機関等をいい
⑷ 保険契約者は、初回追加保険料払込期日の前日までに初回追加保険料相当額を指定口座に預け入
ます。
れておかなければなりません。
は
払込期日
変更手続き完了のお知らせ(承認書)記載の追加保険料払込期日をい
⑸ 保険契約者が初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みを怠り、その払込みを怠った理
います。
由が提携金融機関に対して口座振替請求が行われなかったことによる場合は、初回追加保険料払込
期日の属する月の翌月の応当日をその初回追加保険料の払込期日とみなして⑴∼⑷の規定を適用し
― B −56 ―
ます。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契約者の責めに帰すべき事由による場合
P 団体扱特約
を除きます。
⑹ 保険契約者が口座振替により初回追加保険料を払い込む場合において、初回追加保険料の払込み 第1条(用語の定義)
を怠ったことについて、保険契約者に故意および重大な過失がなかったと当会社が認めたときは、
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
当会社は、「初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末」を「初回追加保険料払込期日の属する
(50 音順)
月の翌々月末」に読み替えてこの特約の規定を適用します。この場合において、当会社は、保険契
用 語
定 義
約者に対して、初回追加保険料払込期日以後、既に到来した払込期日に払い込むべき保険料をあわ
せて請求できるものとします。
お 覚書
「保険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。
第5条(初回追加保険料の払込み−クレジットカード払)
し 指定口座
保険契約者が指定する口座をいいます。
⑴ 保険契約者がクレジットカードにより追加保険料を払い込む場合には、会員規約等によりクレ
ジットカードの使用が認められた者または会員として認められた法人と保険契約者が同一でなけれ
集金契約
「保険料集金に関する契約書」による保険料集金契約をいいます。
ばなりません。なお、第3条(追加保険料の払込み)⑴ ①の規定により追加保険料を分割して払
い込む場合には、保険料の払込方法がクレジットカード払であるときに限ります。
集金者
当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。
⑵ 保険契約者から、クレジットカードによる追加保険料の払込みの申出があった場合は、当会社は、
集金日
集金契約に定める保険料の集金日をいいます。
クレジットカード発行会社へそのクレジットカードの有効性および利用限度額内であること等の確
認を行ったうえで、当会社がクレジットカードによる追加保険料の払込みを承認した時をもって、
集金不能日
集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいいます。
初回追加保険料が払い込まれたものとみなします。
⑶ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、⑵の規定は適用しません。
職域労働組合等
団体に勤務している者によって構成されている労働組合または共済組
① 当会社がクレジットカード発行会社から初回追加保険料相当額を領収できない場合。ただし、
織をいいます。
保険契約者が会員規約等に従いクレジットカードを使用し、クレジットカード発行会社に対して
た 退職者
退職により団体の構成員でなくなった者をいいます。
初回追加保険料相当額の全額を既に払い込んでいる場合を除きます。
② 会員規約等に定める手続きが行われない場合
団体
保険契約者が給与の支払を受けている企業体(注)または官公署をいい
⑷ ⑶ ①の初回追加保険料相当額を領収できない場合には、当会社は、保険契約者に初回追加保険
ます。
料を直接請求できるものとします。この場合において、保険契約者がクレジットカード発行会社に
対して初回追加保険料相当額を既に払い込んでいるときは、当会社は、その払い込んだ初回追加保
(注)法人・個人の別を問いません。
険料相当額について保険契約者に請求しません。
第6条(初回追加保険料払込み前の事故の取扱い)
ほ 保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降について
⑴ 初回追加保険料払込期日に初回追加保険料の払込みがない場合には、保険契約者は、初回追加保
は、それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、
険料を初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会社に払い込まなければなりません。
最終年度については1年未満であっても1保険年度とします。
⑵ 保険契約者が初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末を経過した後も初回追加保険料の払込
み
未払込保険料
この保険契約に定められた総保険料および追加保険料の総額から既に
みを怠った場合は、次の①∼③の定めるところによります。
払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険
① 次条⑴の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません
(注)
。
期間が1年を超える場合は、その保険年度の1か年分保険料および追
ただし、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による
加保険料の総額から既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を
損害または傷害については除きます。
差し引いた額をいいます。
② 払込みを怠った初回追加保険料が普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または
請求−告知義務・通知義務等の場合)⑷の規定により請求したものである場合は、当会社は、初
回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金を支払いません。た 第2条(この特約の適用条件)
だし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に対する自動補償)の規定
この特約は、次の①∼③に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
により、入替自動車を被保険自動車とみなして普通保険約款および被保険自動車について適用さ
① 保険契約者が団体に勤務し、毎月その団体から給与の支払を受けていること。
れる他の特約を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取得日の翌日から起算
② 団体または職域労働組合等と当会社との間に集金契約が締結されていること。
して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
③ 保険契約者が集金者に次のア.・イ.を委託し、集金者がそれを承諾していること。
③ 払込みを怠った初回追加保険料が普通保険約款第5章基本条項第 15 条⑹の規定により請求し
ア.集金者が集金日に保険契約者から保険料を集金すること。
たものである場合は、当会社は、初回追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社に支払うこと。
しては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自 第3条(保険料の払込方法等)
動車について適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時にまたは保
険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
します。
⑶ 保険契約者が事故の発生の日以前に到来した初回追加保険料払込期日に払い込むべき初回追加保
⑵ 保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時に
険料の払込みを怠っていた場合において、初回追加保険料払込期日の属する月の翌月末までに当会
直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
社に保険金の支払請求が行われるときは、当会社は、保険契約者が既に到来した初回追加保険料払
なりません。
込期日に払い込むべき初回追加保険料の全額を払い込んだときに限り、その事故による損害または
⑶ 保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を分割して払い込む場合は、次の①・②に定め
傷害に対する保険金を支払います。
るところによります。
第7条(解除−初回追加保険料不払の場合)
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定める
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
ところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
⑴・⑵の規定により追加保険料を請求した場合において、初回追加保険料払込期日の属する月の翌
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
月末までに初回追加保険料の払込みがないときは、当会社は、保険契約者に対する書面による通知
なりません。
をもって、この保険契約を解除することができます。
第4条(保険料領収前の事故)
⑵ ⑴の解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
⑴ 前条⑵に定めるところに従い、保険契約者が集金者を経て保険料を払い込む場合は、普通保険約
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、未経過期間に対し日割をもって計算し
款第5章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は適用しません。
た保険料から未払込保険料を差し引いた額を返還します。
⑵ 前条⑶に定めるところに従い、保険契約者が保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間
⑷ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑶の規定を適用します。
が始まった後であっても、当会社は、前条⑶ ①の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損
第8条(準用規定)
害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定める
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこ
ところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
れに付帯される特約の規定を準用します。
第5条(追加保険料の払込み)
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第15条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑴・
― B −57 ―
⑵ ⑴ ①・⑤いずれかの事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に対
⑵の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その
してその旨を通知します。
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその 第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は、次の①・②に定める期間内に、未
支払を怠ったとき
(注)
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
を解除することができます。
① 保険契約者が②以外の方法により保険料を払い込んでいる場合は、集金不能日から1か月以内
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払が
② 保険契約者が指定口座から口座振替により保険料を払い込んでいる場合は、集金不能日から2
なかった場合に限ります。
か月以内
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません
(注)
。ただ 第 10 条(未払込保険料不払の場合の免責)
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、次の①・②
し、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害ま
に定める日から未込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対して
たは傷害については除きます。
は、保険金を支払いません。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
① 保険契約者が②以外の方法により保険料を払い込んでいる場合は、集金不能日
② 保険契約者が指定口座から口座振替により保険料を払い込んでいる場合は、集金不能日の翌日
⑷ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
から起算して1か月を経過した日
⑷の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その
第 11 条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込み等)
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は、翌保険年
⑸ ⑷の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
度以降の各保険年度の1か年分保険料を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込むものとし、
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。ただし、集金不能日(注)に
保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に
おいて、集金不能日
(注)が属する保険年度の前保険年度の未払込保険料がある場合は、集金不能日
対する自動補償)の規定により、入替自動車を被保険自動車とみなして普通保険約款および被保険
(注)
から1か月を経過する日を払込期日とします。
自動車について適用される他の特約を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取
得日の翌日から起算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
⑹ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合) (注)第8条⑴ ②の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か
月を経過する日とします。
⑹の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、そ
の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
⑺ ⑹の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
⑶ 保険契約者が払い込むべき保険料について、保険契約者が払込期日までにその払込みを怠った場
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金
保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車につい
を支払いません。
て適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第 12 条(解除−特約失効による未払込保険料不払の場合等)
第6条(追加保険料の払込みの特則)
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもっ
⑴ 前条⑴・⑷・⑹の規定にかかわらず、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合には、
て、この保険契約を解除することができます。
普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑴・
① 第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込
⑵・⑷・⑹の規定により、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金契約および
まれない場合
覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
② 前条⑴に定める払込期日までに保険契約者が払い込むべき保険料が払い込まれない場合
⑵ 第3条(保険料の払込方法等)の規定により、この保険契約に定められた総保険料を一時に払い
⑵ ⑴の解除は、次の①・②のいずれかに該当する日から将来に向かってのみその効力を生じます。
込んでいる場合は、⑴の追加保険料の全額を一時に当会社に払い込むものとします。
① ⑴ ①または⑴ ②に該当する場合であって、前条⑴ただし書きに定める払込期日であるときは、
⑶ 第3条(保険料の払込方法等)の規定により、この保険契約に定められた総保険料を分割して払
集金不能日
(注)
い込んでいる場合は、⑴の追加保険料の全額を一時に払い込むか、または当会社が承認する回数に
② ⑴ ②に該当する場合であって、前条⑴ただし書き以外の払込期日であるときは、その払込期
分割して払い込むものとします。
日
⑷ 保険契約者が⑴の追加保険料を集金者を経て払い込む場合には、保険契約者または被保険者は、
(注)
第8条(特約の失効)⑴
②の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日か
普通保険約款第5章基本条項第4条(告知義務)⑶ ③の訂正の申出または次の①∼④の通知を当
ら起算して1か月を経過する日とします。
会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第5条(通知義務)⑴
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、既に領収した保険料の総額から既経過
② 普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
期間に対し、次の①・②のいずれかによって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
③ 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴
① 保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に払い込んでいる場合、または普通保
④ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
険約款別表3の
(注2)に規定する「年払」により分割保険料を払い込んでいる場合は、同表に掲
⑹
げる短期率(一般)
第7条(保険料領収証の発行)
② ①以外の場合は、普通保険約款別表3に掲げる短期率(月割)
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料
⑷ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑶の規定を適用します。
領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第 13 条(退職者が保険契約者である場合の特則)
第8条(特約の失効)
団体が、福利厚生制度の一環として、退職者を保険契約者としてこの特約を付した保険契約の締結
⑴ この特約は、次の①または③∼⑤のいずれかに該当する事実が発生した場合には集金不能日、②
を認める場合において、退職者がこの特約を付して保険契約を締結するときは、次の①・②の定める
に該当する事実が発生した場合には集金不能日の翌日から起算して1か月を経過した日から将来に
ところによります。
向かってのみその効力を失います。ただし、②については、その事実が発生した日の翌日から起算
① 第2条(この特約の適用条件)①の規定は適用しません。
して1か月以内に、集金者が保険契約者にかわって保険料を当会社に支払った場合を除きます。
② 第1条(用語の定義)における「団体」の定義中、
「保険契約者が給与の支払を受けている企
① 集金契約が解除された場合
業体(注)
または官公署」は「保険契約者が退職した企業体(注)または官公署」と読み替えるもの
② 保険契約者が指定口座から口座振替により保険料を払い込む場合で、保険契約者または集金者
とします。
の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1か月以内に指定口座から集 第 14 条(保険料の返還−普通保険約款における解除等の場合)
金者の口座へ振り替えられなかったとき。
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第 16 条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑵および同章第
③ 保険契約者が団体から毎月給与の支払を受けなくなった場合。ただし、保険契約者が退職によ
19 条(保険料の返還−解除の場合)の規定により返還する保険料は、次の算式によって算出した
り団体の構成員でなくなった場合において、退職後も引き続きこの特約に従い保険料を払い込む
額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、当会社は、その額を
場合を除きます。
請求することができます。
④ 保険契約者が保険料の支払を拒んだ場合
⑤ ①∼④の場合のほか、この保険契約について集金契約に基づく集金者による保険料の集金が行
われなくなった場合
― B −58 ―
直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
⑶ 保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を分割して払い込む場合は、次の①・②の定め
るところによります。
① 第1回分割保険料は、保険契約締結の時に直接当会社に払い込むか、または集金契約に定める
⑵ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑴の規定を適用します。
ところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。
Q 団体扱における集金事務の委託に関する特約
② 第2回以降の分割保険料は、集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければ
なりません。
第1条(用語の定義)
第4条(保険料領収前の事故)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
⑴ 前条⑵に定めるところに従い、保険契約者が集金者を経て保険料を払い込む場合は、普通保険約
用 語
定 義
款第5章基本条項第2条(保険責任の始期および終期)⑶の規定は適用しません。
⑵ 前条⑶に定めるところに従い、保険契約者が保険料を払い込む場合は、保険証券記載の保険期間
集金者
団体扱特約に定める集金契約を当会社との間に締結した者をいいま
が始まった後であっても、当会社は、前条⑶ ①の第1回分割保険料領収前に生じた事故による損
す。
害または傷害に対しては、保険金を支払いません。ただし、第1回分割保険料が集金契約に定める
ところにより、集金者を経て払い込まれる場合を除きます。
第5条(追加保険料の払込み)
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、団体扱特約が適用されており、集金者が保険料の集金に係わる事務を第三者に委託し、 ⑴ 普通保険約款第5章基本条項第15条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑴・
⑵の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その
その委託内容を当会社が承諾した場合に適用されます。
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
第3条(当会社への保険料払込みの取扱い)
⑵ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
当会社は、保険契約者が集金者から保険料の集金に係わる事務の委託を受けた者を経て払い込んだ
支払を怠ったとき
(注)は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
保険料については、集金者を経て払い込んだものとして取り扱います。
を解除することができます。
普通保険約款第5章基本条項第 16 条⑵お
返還する保険料 = よび同章第 19 条の規定により算出した額
− 未払込保険料
R 集団扱特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
定 義
(注)
当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払が
なかった場合に限ります。
(50 音順) ⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません(注)。ただ
し、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害ま
たは傷害については除きます。
お
覚書
「保険料集金に関する契約書に係わる覚書」をいいます。
し
集金契約
「保険料集金に関する契約書(集団扱)」による保険料集金契約をいい
ます。
集金者
当会社との間に集金契約を締結した者をいいます。
集金日
集金契約に定める保険料の集金日をいいます。
集金不能日
集金者による保険料の集金が不能となった最初の集金日をいいます。
集団
保険証券記載の集団をいいます。
ほ
保険年度
初年度については、保険期間の初日から1年間、次年度以降について
は、
それぞれの保険期間の初日応当日から1年間をいいます。ただし、
最終年度については1年未満であっても1保険年度とします。
み
未払込保険料
この保険契約に定められた総保険料および追加保険料の総額から既に
払い込まれた保険料の総額を差し引いた額をいいます。ただし、保険
期間が1年を超える場合は、その保険年度の1か年分保険料および追
加保険料の総額から既に払い込まれたその保険年度の保険料の総額を
差し引いた額をいいます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、次の①∼③に定める条件をいずれも満たしている場合に適用されます。
① 保険契約者が集団の構成員
(注)
であり、かつ、集団扱特約を付した保険契約を締結することが
認められている者であること。
② 集団または集団から委託を受けた者と当会社との間に集金契約が締結されていること。
③ 保険契約者が集金者に次のア.
・イ.を委託し、集金者がそれを承諾していること。
ア.集金者が集金日までに保険契約者から保険料を集金すること。
イ.上記ア.により集金した保険料を当会社に支払うこと。
(注)その集団自身、その集団の役職員、その集団を構成する集団の構成員およびその集団を構成する
集団の構成員の役職員を含みます。
第3条(保険料の払込方法等)
⑴ 当会社は、この特約により、保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時にまたは保
険証券記載の回数および金額(以下「分割保険料」といいます。)に分割して払い込むことを承認
します。
⑵ 保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に払い込む場合は、保険契約締結の時に
(注)
既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
⑷ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
⑷の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は集金者を経ることなく、その
全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑸ ⑷の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に
対する自動補償)の規定により、入替自動車を被保険自動車とみなして普通保険約款および被保険
自動車について適用される他の特約を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取
得日の翌日から起算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
⑹ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
⑹の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、集金者を経ることなく、そ
の全額を一時に当会社に払い込まなければなりません。
⑺ ⑹の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車につい
て適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第6条(追加保険料の払込みの特則)
⑴ 前条⑴・⑷・⑹の規定にかかわらず、集金者と当会社との間に覚書が締結されている場合には、
普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)⑴・
⑵・⑷・⑹の規定により、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、集金契約および
覚書に定めるところにより、集金者を経て払い込むことができます。
⑵ 第3条(保険料の払込方法等)の規定により、この保険契約に定められた総保険料を一時に払い
込んでいる場合は、⑴の追加保険料の全額を一時に当会社に払い込むものとします。
⑶ 第3条(保険料の払込方法等)の規定により、この保険契約に定められた総保険料を分割して払
い込んでいる場合は、⑴の追加保険料の全額を一時に払い込むか、または当会社が承認する回数に
分割して払い込むものとします。
⑷ 保険契約者が⑴の追加保険料を集金者を経て払い込む場合には、保険契約者または被保険者は、
普通保険約款第5章基本条項第4条(告知義務)⑶ ③の訂正の申出または次の①∼④の通知を当
会社に直接行わなければなりません。
① 普通保険約款第5章基本条項第5条(通知義務)⑴
② 普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
③ 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴
④ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
⑹
― B −59 ―
額とします。ただし、次の算式によって算出した額がマイナスとなる場合は、当会社は、その額を
第7条(保険料領収証の発行)
請求することができます。
当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料
領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。
第8条(特約の失効)
16 条⑵お
返還する保険料 = 普通保険約款第5章基本条項第
⑴ この特約は、次の①・③のいずれかに該当する事実が発生した場合には集金不能日、②に該当す
− 未払込保険料
よび同章第 19 条の規定により算出した額
る事実が発生した場合には集金不能日の翌日から起算して1か月を経過した日から将来に向かって
のみその効力を失います。ただし、②については、その事実が発生した日の翌日から起算して1か
⑵ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑴の規定を適用します。
月以内に、集金者が保険契約者にかわって保険料を当会社に支払った場合を除きます。
① 集金契約が解除された場合
S 全車両一括契約特約
② 保険契約者または集金者の責めに帰すべき事由により、保険料が集金日の翌日から起算して1
か月以内に集金されなかった場合
第1条(用語の定義)
③ 当会社が集金者からこの保険契約について集金契約に基づく保険料の集金を行わなくなった旨
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
の通知を受けた場合
(50 音順)
⑵ ⑴ ①・③のいずれかの事実が発生した場合は、当会社は遅滞なく、書面をもって保険契約者に
用 語
定 義
対してその旨を通知します。
第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
前条⑴の規定により特約が効力を失った場合は、保険契約者は、集金不能日
(注)
から1か月以内に、
未払込保険料の全額を集金者を経ることなく、一時に当会社に払い込まなければなりません。
取得
所有権留保条項付売買契約による購入または1年以上を期間とする賃
貸借契約による借入れを含みます。
(注)前条⑴ ②の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か月
を経過する日とします。
取得時
中途取得自動車が保険契約者の直接の管理下に入った時をいいます。
第 10 条(未払込保険料不払の場合の免責)
所有権留保条項付
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金融
当会社は、前条に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込まれなかった場合には、集金不能日
売買契約
業者等が、販売代金の全額領収までの間、販売された自動車の所有権
(注)から未払込保険料の全額を領収するまでの間に生じた事故による損害または傷害に対しては、保
を顧客に移さず、留保することを契約内容に含んだ自動車の売買契約
険金を支払いません。
をいいます。
(注)第8条(特約の失効)⑴ ②の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日か
せ
精算日
保険証券記載の精算日をいいます。
ら起算して1か月を経過する日とします。
ち 中途取得自動車
保険契約者が自ら使用するために、保険証券記載の条件に該当し、保
第 11 条(特約失効後の翌保険年度以降の保険料の払込み等)
険期間の中途で取得した自動車をいいます。
⑴ 第8条(特約の失効)⑴の規定によりこの特約が効力を失った場合は、保険契約者は、翌保険年
度以降の各保険年度の1か年分保険料を集金者を経ることなく、
一時に当会社に払い込むものとし、 つ 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
この場合の払込期日は、各保険年度の保険期間の初日応当日とします。ただし、集金不能日
(注)
に
おいて、集金不能日
(注)
が属する保険年度の前保険年度の未払込保険料がある場合は、集金不能日
通知漏れの中途取得
第4条(通知)⑴の通知において、遅滞または脱漏のあった中途取得
(注)
から1か月を経過する日を払込期日とします。
自動車
自動車をいいます。
(注)第8条⑴ ②の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日から起算して1か
ふ 付保漏れ
この保険契約締結の時に、保険契約者が自ら使用するために既に取得
月を経過する日とします。
していた自動車で保険証券記載の条件に該当するものを、この保険契
約によって保険に付していなかったことをいいます。
⑵ 保険契約者は、当会社の承認を得て、⑴以外の払込方法とすることができます。
⑶ 保険契約者が払い込むべき保険料について、保険契約者が払込期日までにその払込みを怠った場
ほ 保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
合は、当会社は、その払込期日の翌日以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、保険金
を支払いません。
み 未精算等の中途取得
第7条(保険料の精算)⑴に規定する追加保険料(注)の全額が精算日
第 12 条(解除−特約失効による未払込保険料不払の場合等)
自動車
までに払い込まれなかった場合におけるその精算日に対応する保険証
⑴ 当会社は、次の①・②のいずれかに該当する場合には、保険契約者に対する書面による通知をもっ
券記載の通知締切日の1か月前の応当日の翌日以後に取得した中途取
て、この保険契約を解除することができます。
得自動車をいいます。
① 第9条(特約失効後の未払込保険料の払込み)に定める期間内に未払込保険料の全額が払い込
(注)第7条⑵の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
まれない場合
② 前条⑴に定める払込期日までに保険契約者が払い込むべき保険料が払い込まれない場合
⑵ ⑴の解除は、次の①・②のいずれかに該当する日から将来に向かってのみその効力を生じます。 第2条(この特約の適用条件)
① ⑴ ①または⑴ ②に該当する場合であって、前条⑴ただし書きに定める払込期日であるときは、
この特約は、この保険契約締結の時において、保険契約者が自ら使用するために既に取得していた
集金不能日(注)
自動車で保険証券記載の条件に該当するもののすべてを、この保険契約によって一括して保険に付し、
② ⑴ ②に該当する場合であって、前条⑴ただし書き以外の払込期日であるときは、その払込期
かつ、保険期間の中途で保険契約者が自ら使用するために取得する自動車で、保険証券記載の条件に
日
該当するもののすべてを、この保険契約によって漏れなく保険に付すこととする場合であって、保険
証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
(注)第8条(特約の失効)⑴ ②の規定によりこの特約が効力を失った場合は、集金不能日の翌日か 第3条(中途取得自動車に対する自動補償)
ら起算して1か月を経過する日とします。
⑴ 保険契約者が自ら使用するために、保険証券記載の条件に該当する自動車を保険期間の中途で取
⑶ ⑴の規定により、当会社が保険契約を解除した場合には、既に領収した保険料の総額から既経過
得した場合は、当会社は、この特約により、中途取得自動車に対して、自動的にこの保険契約を適
期間に対し、次の①・②のいずれかによって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。
用します。
① 保険契約者がこの保険契約に定められた総保険料を一時に払い込んでいる場合、または普通保
⑵ 中途取得自動車にかかわる当会社の保険責任は、取得時に始まり、保険期間の末日の午後4時に
険約款別表3の(注2)
に規定する「年払」により分割保険料を払い込んでいる場合は、同表に掲
終わります。
げる短期率(一般)
第4条(通知)
② ①以外の場合は、普通保険約款別表3に掲げる短期率(月割)
⑴ 保険契約者は、毎月、保険証券記載の通知締切日以前1か月分の中途取得自動車を、通知日まで
⑷ 保険期間が1年を超える場合は、保険年度ごとに⑶の規定を適用します。
に、当会社所定の書面により当会社に通知しなければなりません。
第 13 条(保険料の返還−普通保険約款における解除等の場合)
⑵ この保険契約締結の時に保険に付された自動車または中途取得自動車を、保険契約者が廃車、譲
⑴ 普通保険約款第5章基本条項第 16 条(保険料の返還−無効または失効の場合)⑵および同章第
渡または返還した場合も、⑴と同様とします。
19 条(保険料の返還−解除の場合)の規定により返還する保険料は、次の算式によって算出した
― B −60 ―
(50 音順)
第5条(付保漏れがあった場合)
⑴ 当会社は、付保漏れが判明した場合には、第3条(中途取得自動車に対する自動補償)の規定を
用 語
定 義
適用しません。ただし、その付保漏れの事実を当会社が知った時までに前条⑴の通知を受領してい
る中途取得自動車を除きます。
し 自動車
原動機付自転車を含みます。
⑵ 付保漏れが保険契約者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明した場合
で、当会社が付保漏れの事実を知った時以後の最も早い通知日までに保険契約者がその付保漏れ自
せ 精算日
保険証券記載の精算日をいいます。
動車について書面によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認したときは、⑴の規定を適用しま
ち
中途対象自動車
保険期間の中途で新たに保険証券記載の条件に該当することとなった
せん。
自動車をいいます。
第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)
第4条(通知)⑴の通知に遅滞または脱漏があった場合は、通知漏れの中途取得自動車および当会
つ 通知日
保険証券記載の通知日をいいます。
社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後、同条⑴の規定により通知されるすべての中途取得自
動車に対して、当会社は第3条(中途取得自動車に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし、
通知漏れの中途対象
第4条(通知)⑴の通知において、遅滞または脱漏のあった中途対象
その遅滞または脱漏が、保険契約者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者が証明
自動車
自動車をいいます。
した場合で、当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後の最も早い通知日までに保険契約者
ふ
付保漏れ
保険証券記載の条件に該当する自動車を、この保険契約によって保険
がその通知漏れの中途取得自動車について書面によって訂正を申し出て、当会社がこれを承認したと
に付していなかったことをいいます。
きを除きます。
第7条(保険料の精算)
ほ 保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
⑴ 当会社は、第4条(通知)⑴の通知を受領した場合は、未経過期間に対して日割をもって計算し
た追加保険料を請求します。
み 未精算等の中途対象
第7条(保険料の精算)⑴に規定する追加保険料(注)の全額が精算日
⑵ 当会社は、第4条(通知)⑵の通知を受領した場合は、未経過期間に対して日割をもって計算し
自動車
までに払い込まれなかった場合におけるその精算日に対応する保険証
た保険料を返還します。
券記載の通知締切日の1か月前の応当日の翌日以後に取得した中途対
⑶ ⑴・⑵の保険料は、毎月、精算日までに精算するものとします。
象自動車をいいます。
⑷ 当会社は、未精算等の中途取得自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保
(注)第7条⑵の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還
を請求することができます。
⑸ 未精算等の中途取得自動車のうち既に精算日の到来しているものにつき⑴の追加保険料
(注)
の全 第2条(この特約の適用条件)
額が払い込まれた場合は、その払込みの時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、⑷
この特約は、この保険契約締結の時において、保険証券記載の条件に該当する自動車のすべてを、
の規定を適用しません。
この保険契約によって一括して保険に付し、かつ、保険期間の中途で新たに保険証券記載の条件に該
当することとなった自動車のすべてを、この保険契約によって漏れなく保険に付すこととする場合で
(注)⑵の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
あって、保険証券にこの特約を適用する旨記載されているときに適用されます。
第8条(契約条件等の変更)
第3条(中途対象自動車に対する自動補償)
⑴ この保険契約締結の時に保険に付された自動車または第4条(通知)⑴の通知を当会社が既に受
⑴ 当会社は、この特約により、中途対象自動車に対して、自動的にこの保険契約を適用します。
領している中途取得自動車について、保険期間の中途で保険契約の条件を変更する場合には、保険
⑵ 中途対象自動車にかかわる当会社の保険責任は、中途対象自動車がその所有者または被保険者
契約者は、自動車1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなけ
(注)
の直接の管理下に入った時に始まり、保険期間の末日の午後4時に終わります。
ればなりません。
(注)
普通保険約款第1章賠償責任条項の適用がある場合は保険証券記載の被保険者をいい、同条項の
⑵ 第4条(通知)⑴の通知を当会社が受領していない中途取得自動車
(注)
について、その取得時か
適用がない場合は中途対象自動車の所有者をいいます。
ら保険証券記載の条件と異なる条件で保険に付す場合または保険期間の中途で保険契約の条件を変
更する場合には、保険契約者は、自動車1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当会社に通知
⑶ ⑵において所有者は、次の①∼③のいずれかに該当する者とします。
し、承認を請求しなければなりません。
① 中途対象自動車が所有権留保条項付売買契約により売買されている場合は、その買主
② 中途対象自動車が1年以上を期間とする貸借契約により貸借されている場合は、その借主
(注)通知漏れの中途取得自動車を除きます。
③ ①・②以外の場合は、中途対象自動車を所有する者
⑶ ⑴・⑵の場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を一時 第4条(通知)
に当会社に払い込まなければなりません。
⑴ 保険契約者または被保険者は、毎月、保険証券記載の通知締切日以前1か月分の中途対象自動車
⑷ ⑶の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ
を、通知日までに、当会社所定の書面により当会社に通知しなければなりません。
の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
⑵ この保険契約締結の時に保険に付された自動車または中途対象自動車が、保険証券記載の条件に
ては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車
該当しなくなった場合も、⑴と同様とします。
について適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第5条(付保漏れがあった場合)
第9条(特約の解除)
⑴ 当会社は、付保漏れが判明した場合には、第3条(中途対象自動車に対する自動補償)の規定を
⑴ 当会社は、次の①∼③のいずれかに該当する場合には、
保険契約者に対する書面による通知をもっ
適用しません。ただし、その付保漏れの事実を当会社が知った時までに前条⑴の通知を受領してい
て、この特約を解除することができます。
る中途対象自動車を除きます。
① 第5条(付保漏れがあった場合)⑴に該当する場合。ただし、同条⑵の規定により訂正がなさ
⑵ 付保漏れが保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを保険契約者
れた場合を除きます。
または被保険者が証明した場合で、当会社が付保漏れの事実を知った時以後の最も早い通知日まで
② 第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)に該当する場合。ただし、同条ただし書の規定
に保険契約者または被保険者がその付保漏れ自動車について書面によって訂正を申し出て、当会社
により訂正がなされた場合を除きます。
がこれを承認したときは、⑴の規定を適用しません。
③ 第7条(保険料の精算)⑴の追加保険料
(注)の全額が精算日までに払い込まれなかった場合。 第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)
ただし、同条⑸に該当する場合を除きます。
第4条(通知)⑴の通知に遅滞または脱漏があった場合は、通知漏れの中途対象自動車および当会
社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後、同条⑴の規定により通知されるすべての中途対象自
(注)第7条⑵の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
動車に対して、
当会社は第3条(中途対象自動車に対する自動補償)の規定を適用しません。ただし、
その遅滞または脱漏が、保険契約者または被保険者の故意および重大な過失によらなかったことを保
⑵ 保険契約者は、この保険契約を普通保険約款第5章基本条項第 12 条(保険契約の解除)⑶の規
険契約者または被保険者が証明した場合で、当会社がその遅滞または脱漏の事実を知った時以後の最
定により解除する場合を除き、この特約を解除することができません。
も早い通知日までに保険契約者または被保険者がその通知漏れの中途対象自動車について書面によっ
T 全車両一括契約特約(成績合算契約用)
て訂正を申し出て、当会社がこれを承認したときを除きます。
第1条(用語の定義)
第7条(保険料の精算)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
⑴ 当会社は、第4条(通知)⑴の通知を受領した場合は、未経過期間に対して日割をもって計算し
た追加保険料を請求します。
― B −61 ―
⑵ 当会社は、第4条(通知)⑵の通知を受領した場合は、未経過期間に対して日割をもって計算し
⑵ この特則を適用した場合であっても、前契約の保険期間における最後の通知日に対応する通知締
た保険料を返還します。
切日の翌日以降の前契約の中途取得自動車については、前契約として全車両一括契約特約等第4条
⑶ ⑴・⑵の保険料は、毎月、精算日までに精算するものとします。
(通知)および第7条(保険料の精算)に定めるところにより、通知および保険料の精算を行わな
⑷ 当会社は、未精算等の中途対象自動車について生じた事故による損害または傷害に対しては、保
ければなりません。
険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当会社は、その返還
V 全車両一括契約特約等(成績合算契約用)付契約の継続に関する特約
を請求することができます。
⑸ 未精算等の中途対象自動車のうち既に精算日の到来しているものにつき⑴の追加保険料
(注)
の全 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
額が払い込まれた場合は、その払込みの時以後に生じた事故による損害または傷害に対しては、⑷
(50 音順)
の規定を適用しません。
(注)⑵の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
用 語
定 義
第8条(契約条件等の変更)
せ 前契約の中途対象自動車 全車両一括契約特約等(成績合算契約用)第3条(中途取得自動車に
⑴ この保険契約締結の時に保険に付された自動車または第4条(通知)⑴の通知を当会社が既に受
対する自動補償)⑴に規定する中途対象自動車をいいます。
領している中途対象自動車について、保険期間の中途で保険契約の条件を変更する場合には、保険
契約者は、自動車1台ごとに、その都度書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなけ
全車両一括契約特約等 全車両一括契約特約(成績合算契約用)または全車両一括契約特約(中
ればなりません。
(成績合算契約用)
途対象自動車等の保険料一括精算方式・成績合算契約用)をいいます。
⑵ 第4条(通知)⑴の通知を当会社が受領していない中途対象自動車
(注)
について、新たに保険証
つ 通知日
全車両一括契約特約等(成績合算契約用)に規定する通知日をいいます。
券記載の条件に該当することとなったときから保険証券記載の条件と異なる条件で保険に付す場合
または保険期間の中途で保険契約の条件を変更する場合には、保険契約者は、自動車1台ごとに、 ほ 保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
その都度書面をもってその旨を当会社に通知し、承認を請求しなければなりません。
(注)通知漏れの中途対象自動車を除きます。
第2条(この特約の適用条件)
この特約は、保険証券にフリート契約である旨記載されており、かつ、全車両一括契約付約等(成
⑶ ⑴・⑵の場合において、当会社が追加保険料を請求したときは、保険契約者は、その全額を一時
績合算契約用)の適用がある場合に適用されます。
に当会社に払い込まなければなりません。
⑷ ⑶の規定により、追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がそ 第3条(継続契約を締結する場合の特則)
⑴ 当会社は、この特約により、全車両一括契約特約等(成績合算契約用)付契約の継続契約を締結
の払込みを怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
する場合で、保険期間の初日の属する月における前契約の中途対象自動車については、この保険契
ては、保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車
約締結後最初に到来する通知日に通知したときに限り、保険期間の初日に保険証券記載の条件に該
について適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
当することとなった中途対象自動車として取り扱います。
第9条(特約の解除)
⑵ この特則を適用した場合であっても、前契約の保険期間における最後の通知日に対応する通知締
⑴ 当会社は、次の①∼③のいずれかに該当する場合には、
保険契約者に対する書面による通知をもっ
切日の翌日以降の前契約の中途対象自動車については、前契約として全車両一括契約特約等(成績
て、この特約を解除することができます。
合算契約用)第4条(通知)および第7条(保険料の精算)に定めるところにより、通知および保
① 第5条(付保漏れがあった場合)⑴に該当する場合。ただし、同条⑵の規定により訂正がなさ
険料の精算を行わなければなりません。
れた場合を除きます。
② 第6条(通知に遅滞または脱漏があった場合)に該当する場合。ただし、同条ただし書の規定
W 通信販売に関する特約
により訂正がなされた場合を除きます。
③ 第7条(保険料の精算)⑴の追加保険料
(注)の全額が精算日までに払い込まれなかった場合。 第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
ただし、同条⑸に該当する場合を除きます。
(50 音順)
(注)第7条⑵の保険料がある場合は、相殺した後の保険料とします。
用 語
定 義
⑵ 保険契約者は、この保険契約を普通保険約款第5章基本条項第 12 条(保険契約の解除)⑶の規
定により解除する場合を除き、この特約を解除することができません。
け 契約意思の表示
保険契約申込みの意思を表示することをいいます。
U 全車両一括契約特約等付契約の継続に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
用 語
せ
前契約の中途取得自動車
(50 音順)
通知日
通知書
保険料、保険料払込期限、保険料払込方法等を記載した通知書をいい
ます。
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
保険契約条件の変更日
次の①∼③に定める通知を行った日以降の保険契約者が指定する日
で、保険契約条件を変更すべき期間の初日をいいます。
① 普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
② 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴
③ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請
求−告知義務・通知義務等の場合)⑹
申込書
所定の保険契約申込書をいいます。
定 義
全車両一括契約特約等第3条(中途取得自動車に対する自動補償)⑴
に規定する中途取得自動車をいいます。
全車両一括契約特約等 全車両一括契約特約または全車両一括契約特約(中途取得自動車等の
保険料一括精算方式)をいいます。
つ
つ
全車両一括契約特約等に規定する通知日をいいます。
も
第2条(保険契約の申込み)
⑴ 当会社に対して通信により保険契約の申込みをしようとする者は、次の①・②のいずれかの方法
により保険契約の申込みをすることができるものとします。
第2条(この特約の適用条件)
① 申込書に所要の事項を記載し、当会社に送付すること。
この特約は、保険証券にフリート契約である旨記載されており、かつ、全車両一括契約特約等の適
② 電話、情報処理機器等の通信手段(注)を媒介とし、当会社に対し契約意思の表示をすること。
用がある場合に適用されます。
(注)
インターネット、イントラネットおよびエクストラネットを含みます。
第3条(継続契約を締結する場合の特則)
⑵ ⑴ ①の規定により当会社が申込書の送付を受けた場合は、通知書を保険契約者に送付するもの
⑴ 当会社は、この特約により、全車両一括契約特約等付契約の継続契約を締結する場合で、保険期
とします。
間の初日の属する月における前契約の中途取得自動車については、この保険契約締結後最初に到来
する通知日に通知したときに限り、
保険期間の初日に取得した中途取得自動車として取り扱います。 ⑶ ⑴ ②の規定により当会社が契約意思の表示を受けた場合は、通知書および申込書を保険契約者
ほ
保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
― B −62 ―
に送付し、または電子データメッセージによる通知を保険契約者に送信するものとします。
⑷ ⑴∼⑶の規定により当会社から申込書が送付された場合には、保険契約者は、申込書に所要の事 X 継続契約の取扱いに関する特約
項を記載し、所定の期間内に当会社へ返送するものとします。
第1条(用語の定義)
⑸ 保険契約者より⑷の申込書が所定の期間内に当会社に返送されない場合は、当会社は、保険契約
この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。
者に対する書面による通知をもって、
この保険契約を解除することができます。この場合の解除は、
(50 音順)
保険契約の引受けを行った日から将来に向かってその効力を生じます。
用 語
定 義
第3条(保険料の払込み)
⑴ 保険契約者は、保険料払込期限までに、保険料
(注)
を払い込まなければなりません。
け 継続契約
この保険契約と保険契約者、保険証券記載の被保険者および被保険自
動車を同一とする保険契約であって、この保険契約の保険期間の末日
(注)この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合には第1回分割保険料とします。
を保険期間の初日として、この特約により当会社と締結する保険契約
⑵ ⑴の保険料払込期限は、
この保険契約に適用されている他の特約に別段の定めがある場合を除き、
をいいます。
保険期間の初日の前日とします。
⑶ 保険期間が始まった後でも、当会社は、保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対し
継続漏れ
この保険契約の継続契約の締結手続き漏れをいいます。
ては、保険金を支払いません。
し 車両保険金額
車両保険の保険金額をいいます。
第4条(解除−保険料不払の場合)
⑴ 当会社は、前条⑵の保険料払込期限までに保険料
(注1)
の払込みがない場合
(注2)
には、保険契
ひ 被保険自動車
保険証券記載の自動車をいいます。
約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。
ほ 保険期間
保険証券記載の保険期間をいいます。
(注1)この保険契約に保険料分割払特約が適用されている場合には第1回分割保険料とします。
(注2)当会社が、保険契約者に対し保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払がな
や 約款、料率等
普通保険約款、特約、保険料率等をいいます。
かった場合に限ります。
⑵ ⑴の解除は、保険期間の初日からその効力を生じます。
第2条(この特約の適用条件)
第5条(当会社への通知方法)
この特約は、保険証券にノンフリート契約である旨記載されている場合に適用されます。
この特約により、保険契約者または被保険者は、普通保険約款第5章基本条項第4条(告知義務) 第3条(継続契約に関する特則)
⑶ ③の訂正の申出または次の①∼④の通知を当会社に直接行わなければなりません。
当会社は、この特約により、継続漏れがあった場合であっても、次の①∼⑧に定める条件をいずれ
① 普通保険約款第5章基本条項第5条(通知義務)⑴
も満たしているときに限り、継続契約について、この保険契約が満了する日の内容と同一の内容で継
② 普通保険約款第5章基本条項第7条(被保険自動車の譲渡)⑴
続されたものとして取り扱います。
③ 普通保険約款第5章基本条項第8条(被保険自動車の入替)⑴
① 保険期間が1年以上であること。ただし、この保険契約の保険期間が1年未満であっても、当
④ 普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・通知義務等の場合)
会社が別に定めるところにより、この保険契約と前契約を1保険契約とみなした場合の通算した
⑹
保険期間が1年以上となるときは、保険期間が1年以上であるものとして取り扱います。
第6条(追加保険料の払込み)
② 保険期間内において、当会社が保険金を支払う事故が発生していないこと。
⑴ 前条の通知に基づき、
普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・
③ この保険契約がこの特約を適用して締結されたものではないこと。
通知義務等の場合)⑴・⑵の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、請
④ 被保険自動車を同一とする他の保険契約または共済契約がないこと。
求の日からその日を含めて 30 日以内に、追加保険料を払い込まなければなりません。
⑤ 電話、面談等により、保険契約者に対して直接継続の意思表示を行ったにもかかわらず、保険
⑵ ⑴の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
契約者の事情により継続漏れとなったものでないこと。
支払を怠ったとき(注)
は、当会社は、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約
⑥ 保険期間内において、保険契約者または当会社から継続契約の締結を行わない旨の意思表示が
を解除することができます。
なかったこと。
⑦ 保険契約者が、保険期間の末日の翌日から起算して 30 日以内に書面により、継続契約の申込
(注)当会社が、保険契約者に対し追加保険料の請求をしたにもかかわらず相当の期間内にその支払が
みを行うこと。
なかった場合に限ります。
⑧ 保険契約者が⑦の申込みと同時に継続契約の保険料を当会社に払い込むこと。ただし、継続契
⑶ ⑵の規定によりこの保険契約を解除できる場合は、当会社は、保険金を支払いません
(注)
。ただ
約に付帯される特約により、別に定めがある場合を除きます。
し、危険増加が生じた場合における、その危険増加が生じた時より前に発生した事故による損害ま 第4条(継続契約の車両保険金額および適用される特約)
たは傷害については除きます。
⑴ 前条の規定にかかわらず、この保険契約に普通保険約款第4章車両条項の適用がある場合は、継
続契約の車両保険の保険金額等は、次の①・②の定めるところによります。
(注)既に保険金を支払っていた場合は、その返還を請求することができます。
① 継続契約の車両保険金額については、次のア・イのとおりとします。
⑷ 前条の通知に基づき、
普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・
ア.被保険自動車に車両価額協定保険特約が適用されている場合は、同特約第3条(協定保険価
通知義務等の場合)⑷の規定により当会社が追加保険料を請求した場合は、保険契約者は、保険契
額)に規定する額
約条件の変更日からその日を含めて 30 日以内に、追加保険料を払い込まなければなりません。
イ.上記ア.以外の場合は、この保険契約の車両保険金額を基準とし、法定減価償却残存率等を
⑸ ⑷の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
参考に算出した額
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
② この保険契約に車両保険の修理限度額に関する特約が付帯されている場合は、継続契約の修理
保険金を支払いません。ただし、被保険自動車の入替における自動補償特約第3条(入替自動車に
限度額については、次のア.∼ウ.のとおりとします。
対する自動補償)の規定により、入替自動車を被保険自動車とみなして普通保険約款および被保険
ア.この保険契約の修理限度額がこの保険契約の車両保険金額以下である場合であって、①ア.
自動車について適用される他の特約を適用する場合は、同特約第1条(用語の定義)に規定する取
に規定する額以下となるときは、継続契約の修理限度額は、この保険契約の修理限度額と同じ
得日の翌日から起算して 30 日以内に生じた事故による損害または傷害については除きます。
額
⑹ 前条の通知に基づき、
普通保険約款第5章基本条項第 15 条(保険料の返還または請求−告知義務・
イ.この保険契約の修理限度額がこの保険契約の車両保険金額以下である場合であって、①ア.
通知義務等の場合)⑹の規定により当会社が追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に
に規定する額を超えるときは、①ア.に規定する額と同じ額
対して、保険契約者は、保険契約条件の変更日からその日を含めて 30 日以内に、追加保険料を払
ウ.この保険契約の修理限度額がこの保険契約の車両保険金額を超えている場合であって、①ア.
い込まなければなりません。
に規定する額を超えるときは、継続契約の修理限度額は、次の算式によって算出した額で、かつ、
⑺ ⑹の規定により追加保険料を請求する場合において、当会社の請求に対して、保険契約者がその
5万円の整数倍の額(注)とします。ただし、算出された額が 30 万円未満となるときは、継続
支払を怠ったときは、当会社は、追加保険料領収前に生じた事故による損害または傷害に対しては、
契約の修理限度額は、30 万円とします。
保険契約条件の変更の承認の請求がなかったものとして、普通保険約款および被保険自動車につい
て適用される他の特約に従い、保険金を支払います。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約の趣旨に反しないかぎり、普通保険約款およびこ
れに付帯される特約の規定を準用します。
― B −63 ―
用 語
この保険契約の修理限度額
継続契約の修理限度額
= ①ア.に規定する額 ×
この保険契約の車両保険金額
(注)10 万円未満の端数が生じた場合は、次の ・ のとおりとします。
5万円未満の額のときは、0万円
5万円以上 10 万円未満の額のときは、5万円
⑵ 前条の規定にかかわらず、この保険契約に適用されている特約のうち、当会社の規定により、継
続契約において、その特約を付帯できる条件を満たさないときは、当会社は、継続契約にその特約
を適用しません。
第5条(継続契約に適用される保険料率等)
⑴ 第3条(継続契約に関する特則)の規定にかかわらず、当会社は、この保険契約の保険事故実績
等により、この保険契約の契約内容と異なる保険料を当会社の定めるところにより継続契約に適用
することができます。
⑵ この保険契約に適用した約款、料率等を改定した場合には、当会社は、継続契約について、継続
契約の保険期間の初日における約款、料率等が適用されるものとします。
第6条(保険責任に関する特則)
この特約により締結された継続契約に対しては、普通保険約款第5章基本条項第2条(保険責任の
始期および終期)⑶の規定は適用しません。
第7条(準用規定)
この特約に規定しない事項については、この特約に反しない限り、普通保険約款およびこれに付帯
される特約の規定を準用します。
Y 共同保険に関する特約
第1条(用語の定義)
この特約において、次の用語の意味は、次の定義によります。
引受保険会社
定 義
保険証券記載の保険会社をいいます。
第2条(独立責任)
この保険契約は、引受保険会社による共同保険契約であって、引受保険会社は、保険証券記載のそ
れぞれの保険金額または引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に、保険契約上の権利を有し、
義務を負います。
第3条(幹事保険会社の行う事項)
保険契約者が保険契約の締結に際しこの保険契約の幹事保険会社として指名した保険会社は、全て
の引受保険会社のために次の①∼⑩に掲げる事項を行います。
① 保険契約申込書の受領ならびに保険証券等の発行および交付
② 保険料の収納および受領または返戻
③ 保険契約の内容の変更の承認または保険契約の解除
④ 保険契約上の規定に基づく告知または通知に係る書類等の受領
⑤ 保険金請求権等の譲渡の通知に係る書類等の受領およびその譲渡の承認または保険金請求権等
の上の質権の設定、譲渡もしくは消滅の通知に係る書類等の受領およびその設定、譲渡もしくは
消滅の承認
⑥ 保険契約に係る承認書の発行および交付または保険証券に対する裏書等
⑦ 保険の目的その他の保険契約に係る事項の調査
⑧ 事故発生もしくは損害発生の通知に係る書類等の受領または保険金請求に関する書類等の受領
⑨ 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および引受保険会社の権利の保全
⑩ その他①∼⑨の事務または業務に付随する事項
第4条(幹事保険会社の行為の効果)
この保険契約に関し幹事保険会社が行った前条①∼⑩に掲げる事項は、全ての引受保険会社がこれ
を行ったものとみなします。
第5条(保険契約者等の行為の効果)
この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受
保険会社に対して行われたものとみなします。
― B −64 ―
特 約 適 用 表
※保険証券に添付してご送付している特約は下記一覧には掲載しておりません。
お申し出により適用される特約
証 券 上 の 表 示 箇
所
・
表
表 示 箇 所
記名被保険者
および補償の
対象となる方
の条件
運転者の年齢欄
臨時運転者特約欄
割引・割増等欄
示
内
容
表 示 内 容
特約コード
21 歳以上
−
26 歳以上
−
30 歳以上
−
35 歳以上
−
「あり」を表示
お車の補償内容
〈車両保険の種類〉欄
お車に関するその他の補償欄
特約・その他の補償内容欄
用
さ
れ
る
特
約
参照ページ
運転者の年齢に関する特約
B − 24
B − 24
DW
臨時運転者特約
運転者家族限定
HP
運転者限定に関する特約(家族)
運転者本人・夫婦限定
DX
運転者限定に関する特約(本人・夫婦)
−
全車両一括契約特約
B − 60
−
全車両一括契約特約(成績合算契約用)
B − 61
死亡・後遺障害 1 名につき××××万円
CS
搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約
B − 29
車対車
HB
自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)
B − 32
車両危険限定A
HD
車両危険限定補償特約(A)
B − 32
車対車+限定 A
HB
HD
※上記 2 特約が適用されます
代車費用欄に「○」が表示されます
BF
車両保険の代車費用に関する特約
B − 37
車内携行品欄に「○」が表示されます
BE
車内携行品補償特約
B − 38
自損事故補償対象外
BN
自損事故傷害補償対象外特約
B − 27
無保険車補償対象外
BP
無保険車傷害補償対象外特約
B − 29
人傷従業員補償対象外
DS
人身傷害従業員補償対象外特約
B − 29
部位・症状別払特約
CL
搭乗者傷害保険の部位・症状別保険金支払に関する特約
B − 30
搭傷従業員補償対象外
DQ
搭乗者傷害従業員補償対象外特約
B − 32
車価協特約
25
車両価額協定保険特約
B − 32
車両新価保険特約
DA
車両新価保険特約
B − 33
修理限度額補償特約
DN
車両保険の修理限度額に関する特約
B − 35
車両全損時臨時費用
CP
車両全損時臨時費用補償特約
B − 36
車両盗難補償対象外
CH
車両盗難危険補償対象外特約
B − 36
休車費用補償特約
DZ
休車費用補償特約
B − 36
フリート全車両一括あり
ご自身・乗車中の方の補償内容
〈搭乗者傷害〉欄
適
― B −65 ―
B − 24
B − 32
B − 32
証 券 上 の 表 示 箇
所
・
表
表 示 箇 所
示
内
容
表 示 内 容
特約コード
ライダーサポート
特約・その他の補償内容欄
ES
用
さ
れ
る
特
約
参照ページ
二輪自動車・原動機付自転車に関する車両盗難時の臨時費用補償特約
B − 39
携行品補償特約
B − 40
他車運転危険補償特約(二輪自動車用)
※ご契約のお車が二輪自動車の場合
B − 45
他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)
※ご契約のお車が原動機付自転車の場合
B − 46
リサイクル部品特約
CM
リサイクル部品使用特約
B − 41
地震車両全損時一時金
DB
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
B − 42
弁護士費用等補償特約
EQ
弁護士費用等補償特約
B − 47
対人臨費補償対象外
DU
対人臨時費用補償対象外特約
B − 50
自賠下積特約
21
自賠責保険等適用除外車に関する「対人賠償損害」特約
B − 50
対物超過修理費用補償
CK
対物超過修理費用補償特約
B − 50
けん引対物補償特約
CA
牽引自動車の対物賠償保険に関する特約
B − 51
対物賠償保険金額特約
73
対物賠償責任保険の保険金額に関する特約
B − 52
等級プロテクト
EE
等級プロテクト特約
B − 54
クレジット払
9L
9M
保険料の払込みに関する特約
B − 54
団体扱集金委託
ZE
団体扱における集金事務の委託に関する特約
B − 59
通信販売に関する特約
97
通信販売に関する特約
B − 62
共同保険特約
00
共同保険に関する特約
B − 64
−
保険料の払込みに関する特約(注)
追加保険料の払込みに関する特約(注)
B − 54
B − 56
団体扱:一時払
団体扱:12 回払
団体扱年払 2 回払
団体扱年払 3 回払
団体扱月払 24 回払
団体扱月払 36 回払
−
団体扱特約
B − 57
集団扱:一時払
集団扱:12 回払
集団扱年払 2 回払
集団扱年払 3 回払
集団扱月払 24 回払
集団扱月払 36 回払
−
集団扱特約
B − 59
一時払
一時払
一時払
一時払
口座振替
コンビニ払
クレカ払
手集金
一般分割年払 2 回払 口座振替
一般分割年払 3 回払 口座振替
一般分割:12 分割− 12 回 口座振替
一般分割月払 24 回払 口座振替
一般分割月払 36 回払 口座振替
保険料・お支払方法
<払込方法>欄
適
大口分割××回払 手集金
大口分割××回払 口座振替
(注)保険料・お支払方法<特約>欄に「保険料の払込みに関する特約」が表示されていない場合はこの特約は適用されません。
― B −66 ―
ご契約条件により自動的に適用される特約
以下の特約はご契約条件により自動的に適用されます。
証券には表示されない特約もありますのでご注意ください。
適 用 さ れ る 条
件
証券表示の
有 無
適
用
さ
れ
る
特
約
参照ページ
以下の条件をすべて満たされるご契約の場合
① 対人賠償責任保険をご契約の場合
② 人身傷害保険をご契約されていない場合
有
自損事故傷害補償特約
※ご自身・乗車中の方の補償内容〈自損事故傷害〉欄に「○」が表示されます
B − 25
対人賠償保険をご契約の場合
有
無保険車傷害補償特約
※ご自身・乗車中の方の補償内容〈無保険車傷害〉欄に「○」が表示されます
B − 27
以下の条件をすべて満たされるご契約の場合
① ご契約のお車の用途車種がバスの場合
② 搭乗者傷害保険をご契約の場合
無
バスの搭乗者傷害保険金支払に関する特約
B − 31
以下の条件をすべて満たされるご契約の場合
① 車両保険をご契約の場合
② ご契約のお車の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨
物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以
下)
、自家用小型貨物車、自家用軽四輪貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)
の場合
無
車両価額協定保険特約
B − 32
証券上の特記事項欄に付属機械装置の名称が明記されているご契約の場合
有
機械装着車に関する「車両損害」特約
※特約・その他の補償内容欄に「機械装着車・車両特約」と表示されます
B − 43
以下の条件をすべて満たされるご契約の場合
① 記名被保険者が個人の場合
② 対人または対物賠償責任保険をご契約の場合
③ ご契約のお車の用途車種が自家用(普通・小型・軽四輪)乗用車、自家用普通貨
物車(最大積載量 0.5 トン以下)、自家用普通貨物車(最大積載量 0.5 トン超2トン以
下)、自家用(小型・軽四輪)貨物車、特種用途自動車(キャンピング車)の場合
無
他車運転危険補償特約
B − 43
以下の条件のいずれかを満たされるご契約の場合
① ご契約のお車の所有者が個人の場合
② 証券上の割引・割増等欄に「ノンフリート割増引率」の表示がある場合
無
被保険自動車の入替における自動補償特約
B − 49
以下の条件をすべて満たされるご契約の場合
① 記名被保険者がレンタカー業者である場合
② 対物賠償責任保険をご契約の場合
③ ご契約のお車がレンタカーである場合
無
レンタカーの対物賠償保険に関する特約
B − 51
対物賠償責任保険をご契約の場合
無
危険物積載時における対物賠償責任保険の支払限度額に関する特約
B − 52
以下の条件のいずれかを満たされるご契約の場合
① 記名被保険者が法人の場合
② 全車両一括契約特約をセットされており、証券上の割引・割増等欄に「フリート
全車両一括あり」と表示がある場合
無
臨時代替自動車補償特約
B − 52
全車両一括契約特約(成績合算契約用)をセットされており、証券上の割引・割増等欄
に「フリート全車両一括あり」と表示がある場合
無
臨時代替自動車補償特約(成績合算契約用)
B − 53
全車両一括契約特約等(成績合算契約用)付契約の継続に関する特約
B − 62
リースカーの自動車保険に関する特約をセット(※)されており、ご契約のお車がリース
カーの自動車保険に関する特約第1条に定める自動車に該当する場合
(※)共栄火災とリースカーの自動車保険に関する特約についての特約書を締結されてい
る場合をいいます。
無
リースカーに関する特約
B − 53
有
リースカーの臨時代替自動車補償特約
※特約・その他の補償内容欄に「リースカー臨時代替車」と表示されます
B − 54
全車両一括契約特約をセットされており、証券上の割引・割増等欄に「フリート全車両
一括あり」と表示がある場合
無
全車両一括契約特約等付契約の継続に関する特約
B − 62
すべてのご契約
無
継続契約の取扱いに関する特約
B − 63
― B −67 ―
【補償を受けられる方の範囲】
下表は補償を受けられる方の範囲を普通保険約款・特約の各補償ごとに記載した一覧です。
※この約款冊子の掲載順になっています
普 通 保 険 約 款 の 各 補 償
補 償 を 受 け ら れ る 方 の 範 囲
参照ページ
対人・対物賠償責任保険
普通保険約款第1章賠償責任条項 第8条に定める方
B− 2
人身傷害保険
普通保険約款第2章人身傷害条項 第5条に定める方
B− 5
搭乗者傷害保険
普通保険約款第3章搭乗者傷害条項 第5条に定める方
B− 7
車両保険
普通保険約款第4章車両条項 第6条に定める方
B− 9
特 約
特約コード
補 償 を 受 け ら れ る 方 の 範 囲
参照ページ
自損事故傷害補償特約
−
自損事故傷害補償特約 第6条に定める方
B − 26
無保険車傷害補償特約
−
無保険車傷害補償特約 第7条に定める方
B − 28
人身傷害従業員補償対象外特約
DS
人身傷害従業員補償対象外特約 第2条に定める方
B − 29
搭乗者傷害保険の死亡保険金・後遺障害保険金支払に関する特約
CS
「普通保険約款の各補償」の搭乗者傷害保険と同じ
B− 7
搭乗者傷害保険の部位・症状別保険金支払に関する特約
CL
「普通保険約款の各補償」の搭乗者傷害保険と同じ
B− 7
搭乗者傷害従業員補償対象外特約
DQ
搭乗者傷害従業員補償対象外特約 第2条に定める方
B − 32
自動車相互間衝突危険「車両損害」補償特約(相手自動車確認条件付)
HB
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
B− 9
車両危険限定補償特約(A)
HD
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
B− 9
車両価額協定保険特約
25
車両価額協定保険特約 第1条用語の定義にて被保険者と定める方(「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ)
B− 9
車両新価保険特約
DA
車両新価保険特約 第1条用語の定義にて被保険者と定める方
B − 34
車両保険の修理限度額に関する特約
DN
車両全損時臨時費用補償特約
CP
休車費用補償特約
DZ
休車費用補償特約 第5条に定める方
B − 36
車両保険の代車費用に関する特約
BF
車両保険の代車費用に関する特約 第7条に定める方
B − 37
車内携行品補償特約
BE
車両全損時臨時費用補償特約 第4条に定める方
B− 9
B − 36
車内携行品補償特約 第6条に定める方
B − 39
二輪自動車・原動機付自転車に関する車両
盗難時の臨時費用補償特約
二輪自動車・原動機付自転車に関する車両盗難時の臨時費用補償特約 第4条に定める方
B − 40
携行品補償特約
携行品補償特約 第5条に定める方
B − 41
賠償責任
ライダーサポート
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
他車運転危険補償特約
(二輪自動車用)
他車運転危険補償特約
(原動機付自転車用)
リサイクル部品使用特約
自損傷害
他車運転危険補償特約(二輪自動車用)第3条に定める方
ES
他車運転危険補償特約(二輪自動車用)第4条に定める方
無保険車傷害
他車運転危険補償特約(二輪自動車用)第5条に定める方
賠償責任
他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)第3条に定める方
自損傷害
他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)第4条に定める方
無保険車傷害
他車運転危険補償特約(原動機付自転車用)第5条に定める方
CM
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約
DB
機械装着車に関する「車両損害」特約
AZ
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約 第5条に定める方
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
― B −68 ―
B − 45
B − 46
B − 47
B− 9
B − 43
B− 9
特 約
特約コード
賠償責任
他車運転危険補償特約
自損傷害
参照ページ
他車運転危険補償特約 第3条に定める方
−
他車運転危険補償特約 第4条に定める方
EQ
弁護士費用等補償特約 第6条に定める方
無保険車傷害
弁護士費用等補償特約
補 償 を 受 け ら れ る 方 の 範 囲
B − 44
他車運転危険補償特約 第5条に定める方
B − 48
自賠責保険等適用除外車に関する「対人賠償損害」特約
21
対物超過修理費用補償特約
CK
レンタカーの対物賠償保険に関する特約
−
牽引自動車の対物賠償保険に関する特約
CA
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
B− 2
対物賠償責任保険の保険金額に関する特約
73
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
B− 2
賠償責任
搭乗者傷害
−
B− 2
B − 53
「普通保険約款の各補償」の人身傷害保険と同じ
B− 5
「普通保険約款の各補償」の搭乗者傷害保険と同じ
B− 7
「特約」の自損事故傷害補償特約と同じ
B − 26
無保険車傷害
「特約」の無保険車傷害補償特約と同じ
B − 28
臨時代替自動車補償特約(成績合算契約用)第3条に定める方
人身傷害
B − 53
「普通保険約款の各補償」の人身傷害保険と同じ
B− 5
「普通保険約款の各補償」の搭乗者傷害保険と同じ
B− 7
自損傷害
「特約」の自損事故傷害補償特約と同じ
B − 26
無保険車傷害
「特約」の無保険車傷害補償特約と同じ
B − 28
搭乗者傷害
−
賠償責任
リースカーの臨時代替自動車補償特約 第3条に定める方
人身傷害
リースカーの臨時代替自
動車補償特約
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
B − 51
自損傷害
賠償責任
臨時代替自動車補償特約
(成績合算契約用)
B− 2
対物超過修理費用補償特約 第4条に定める方(「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ)
臨時代替自動車補償特約 第3条に定める方
人身傷害
臨時代替自動車補償特約
「普通保険約款の各補償」の対人賠償責任保険と同じ
搭乗者傷害
B − 54
「普通保険約款の各補償」の人身傷害保険と同じ
B− 5
「普通保険約款の各補償」の搭乗者傷害保険と同じ
B− 7
自損傷害
「特約」の自損事故傷害補償特約と同じ
B − 26
無保険車傷害
「特約」の無保険車傷害補償特約と同じ
B − 28
−
下記の特約は保険証券に添付してご送付している特約の為、この約款冊子には記載がありません。
特 約
地震・噴火・津波危険「搭乗者傷害」補償特約
特約コード
05
※特約コード順になっています
補 償 を 受 け ら れ る 方 の 範 囲
「普通保険約款の各補償」の搭乗者傷害保険と同じ
火災・爆発・漏えい危険のみ補償特約(対人・対物)
06
「普通保険約款の各補償」の対人・対物賠償責任保険、特約の自損事故傷害補償特約と同じ
対物賠償損害に関する火災・爆発・漏えい危険のみ補償特約
09
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
対物賠償損害に関する火災・爆発・漏えい危険のみ高額補償特約
10
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
対物賠償損害に関する火災・爆発・漏えい危険のみ補償特約
11
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
対物賠償損害に関する火災・爆発・漏えい危険のみ高額補償特約
12
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
地震・噴火・津波危険「車両損害」補償特約
15
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
詐欺・横領危険「車両損害」補償特約
17
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
― B −69 ―
特 約
特約コード
補 償 を 受 け ら れ る 方 の 範 囲
対人賠償保険上乗せ危険補償特約
22
「普通保険約款の各補償」の対人賠償責任保険と同じ
対物賠償保険上乗せ危険補償特約
23
「普通保険約款の各補償」の対物賠償責任保険と同じ
販売用・陸送自動車等自動車保険特約
26
販売用・陸送自動車等自動車保険特約 第3条に定める方
販売用自動車保険特約
30
販売用自動車保険特約 第6条に定める方
販売用自動車保険特約(車両保険なし)
31
展示自動車等の火災・盗難危険限定補償特約
38
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
販売用自動車保険特約(車両保険なし)第6条に定める方
展示自動車等の火災・盗難危険限定補償特約(販売車方式を除く)
39
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
販売用自動車の風水雪害・ひょう害危険「車両損害」補償特約
42
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
販売用自動車の特定危険限定補償特約
43
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
販売用自動車の特定危険限定補償特約(在庫高通知方式)
44
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
整備受託自動車保険特約(整備従事者数方式)
47
整備受託自動車保険特約(整備従事者数方式)第4条に定める方
整備受託自動車保険特約(整備受託台数方式)
48
整備受託自動車保険特約(整備受託台数方式)第4条に定める方
サービス・ステーション受託自動車保険特約
49
サービス・ステーション受託自動車保険特約 第4条に定める方
駐車場受託自動車保険特約
50
駐車場受託自動車保険特約 第4条に定める方
オートオークション受託自動車保険特約
51
オートオークション受託自動車保険特約 第4条に定める方
電装業者・洗車業者・塗装業者・タイヤ交換業者受託自動車保険特約
52
電装業者・洗車業者・塗装業者・タイヤ交換業者受託自動車保険特約 第4条に定める方
特定試験使用自動車保険特約(台数方式)
53
特定試験使用自動車保険特約(台数方式)第4条に定める方
特定試験使用自動車保険特約(仮登録番号標方式)
54
特定試験使用自動車保険特約(仮登録番号標方式)第4条に定める方
運転代行受託自動車保険特約
56
運転代行受託自動車保険特約 第7条に定める方
特定区域内土砂等運搬自動車保険特約
58
特定区域内土砂等運搬自動車保険特約 第4条に定める方
66
67
競技・曲技・試験使用等補償特約
68
「普通保険約款の各補償」の補償項目と同じ
69
AJ
管理請負自家用自動車保険特約
85
管理請負自家用自動車保険特約 第3条に定める方
管理請負自家用自動車に関する被保険者追加特約
87
販売用自動車の火災・盗難等危険限定補償特約
AB
管理請負自家用自動車に関する被保険者追加特約 第3条、第4条に定める方
空港内使用中補償特約
AT
「普通保険約款の各補償」の補償項目と同じ
販売用自動車のタイヤ単独損害危険補償特約
−
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
販売用自動車の貸与中危険補償特約
−
販売用自動車の貸与中危険補償特約 第2条に定める方
販売用自動車の貸与中危険補償特約(人数方式)
−
販売用自動車の貸与中危険補償特約(人数方式)第2条に定める方
販売用自動車等に関する「対人賠償損害」特約
−
販売用・陸送自動車等自動車保険特約、販売用自動車保険特約と同じ
販売用自動車等に関する「対物賠償損害」特約
−
販売用・陸送自動車等自動車保険特約、販売用自動車保険特約と同じ
販売用自動車等の付属品に関する「車両損害」特約
−
「普通保険約款の各補償」の車両保険と同じ
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