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垂口
入 札 説 明
ゲル マニ ウム半導体検出装置 の購入 に係 る一般競争入札 の公告 (平 成 25年 7月 12日 付
け)に 基 づ く入札 については、関係法令 に定め るもののほか、 この入札説明書 によるもの と
す る。
1
契約担 当者
青森県知事
二村
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事項
次 の物品 の購入
(1)
ア
青森県が取得す る物品 (以 下 「購入物品」 とい う)
一式
ゲル マニ ウム半導体検 出装置
名称及 び数量
イ
規格等
別紙 仕様書 の とお り
平成 26年 3月 10日
(2) 納入期限
別紙 仕様書 の とお り
(3) 納入場所
3 入札説明書 の交付及び契約条項 を示す場所並び に問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県 出納局会計管理課物品調達 グル ー プ (会 計管理課分室)
TEL 017-734-9104(担
当 福士 )
FAX 017-734-8016
4
技術 的事項 に関す る問 い合わせ 先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県環境 生活部原子 力安全対策課安 全 対策 グル ー プ
TEL 017-734-9253(担
当 竹谷 )
FAX 017-734-8071
5 入札 。開札 の 日時及び場所
(1) 日時 平成 25年 8月 28日 11時 00分
(2) 場所 青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
6
会計管理課入札室
入札及び 契約手続 に使用す る言語及 び通貨
日本語及 び 日本 国通貨
7 入札 に参加す る者 に必 要 な資格
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 及 び第 2項 に規定す る者 に該 当 しない者 で
ある こと。
(2)
平成 23年 6月 29日 青森県告示第 559号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一 、
平成 24年 2月 1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一 又は平成
25年 2月 1日 青森県告示第 69号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一の規定 によ り
Aの 等級 に格付 された者 である こと。
(3)物
品 の製造 の請負 、買入れ及び借入れに係 る契約並 び に役務 の提供 を受 け る契約 に
係 る競争入札参加資格者名簿 登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日
付 け青管第 912号 。以下「指名停止要領」とい う。)に 基づ く知事 の指名停止 の措置
を、一般競争入札参加資格審査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時 までの間 に、受 け
て いな い者で ある こと。
(4)
一般競争入札参加資格審査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時までの 間 に、指名停
16号 まで に掲げ る措置要件 に該当す る事実
名停止 の措置が行 われた ものを除 くど)が な い者 で ある こと。
止要領別表第 9号 か ら第
(5)購
(既 に知事 の指
入物品 と同等 の類似品 について相当数 の納入実績 が ある ことを証明 した者 で ある
こと。
(6)購
入物品 に関 し、迅速な アフター サー ビス及 び メ ンテナ ンスの体制が整備 されて い
る ことを証明 した者 で ある こと。
8 資格 の審査等
(1) 入札 へ の参加 を希望す る者 は、一 般競争入札参加資格審 査 申請書 (以 下 「申請書」
とい う。 (別 紙様式 1))に 次 に掲 げる関係書類 を添 えて、平成 25年 8月 7日 まで
に青森県 出納局会計管 理課長 に提 出 しなければな らな い。また、申請書 の 内容 につ い
て 説明並び に必 要 に応 じて内容 の変更等 を求め られた場合 には、これに応 じな けれ ば
な らな い。
なお、証 明書及 び製作仕様書等 には、各証明書又は書類 ごとに、当該入札 へ の参加
を希望す る者 の住所及 び氏 名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称及び代表者職
氏名 )を 記名及び押 印 (外 国人又 は外 国法人 の場合 は、当該個人又は当該法人 の代表
者 の署名)し なけれ ばな らな い。
ア
物品 の製造 の請負、買入れ に係 る競争入札参 加資格審査結果通知書 の写 し
2部
納入実績証明書 (別 紙様式 2) 2部
(ア )購 入物品 と同等 の類似品 に 関す る過去 5年 間 の納入実績 (機 種 、規 格 、メー
イ
(イ
ウ
エ
(ア
カー 名、台数、年度及 び納入先 が明示 されて いること。)
) 購入物品 の写真又はカタ ロ グ等
メー カー及 び工場 に関す る調書 (別 紙様式 3) 2部
組立 工場及 び製作 工 場 の所在地等 の状況が 明示 されている こと。
サ ー ビス 。メンテナ ンス体 制証 明書 (別 紙様式 4) 2部
)
購入物品 の製作場所及 びメンテナ ンスが行 える整備工場 の一覧
。 納入場所 の最寄 りの整備 工場が 明示 されて いる こと。
・
整備工場 の名称、所在地、入札参加者 との関係、当該物品 の点検 整備実績 (過
去 1∼ 3年 程度 )、 及 び修理 の依頼 を受 けてか ら工場で作業 に着手す るまでの
所要 日数が明示 されて いること。
(イ
)
・
部品供給体制
部品供給 の総括窓 口、供給 系統及 び所 要 日数、納入後 の部品供給可能年数 、
依頼 か ら供給 までに必要 な所要 日数が明示 されて いること。
・ 消耗部品 (通 常 の稼働状況 で 1年 程度 の期 間内 の消耗 又は劣化 によ り交換が
必要 となる部品)は 2日 、下般部品 (5年 程度 の期間内 に消耗又 は劣化 によ り
交換が必要 な部品)は 5日 を超 えて調達 に 日数が必要な部品 について の全部 品
及 び 調達 日数が 明示 されていること。
(ウ
)
技術員 の派遣体制
緊急時 の連絡 系統、現地へ の派遣方法 、連絡か ら現地到着まで の所要時間が
明示 されて い る こと。
オ
製作仕様書
(ア
)購
2部
入物品 の製作 仕様 の詳細 を説明 した図書で、別添仕様書の内容が網羅 され
ていること。
(イ
)購
(ウ
)
入物品 の基 本構造等が確認 できる図面及び外観 図 (正 面図、平面 図、側面
図、背面図)が 添付 されて いること。
メー カ ー名、規格及 び
能等 が明示 されて いること。
'性
工程表 2部
品を下請 け注文す る場合 は、そ の内容が明示 されて いること。)
設計・製作 G翌 帯Б
力
の工程、期間、検査場所及 び納期 が明示 されて いる こと。
(2) (1)の
説明並 び に内容 の変更等 に応 じな い者 は、当該入札 に参加す ることができ
な い もの とす る。
(3) (1)の
9 落札対象
審査結果 につ いては、 当該提出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
購入物品 に要求す る性能等が満 たされて いると判断 した 8の (1)オ 及 び力の製作仕様
書等 に係 る入札書 のみ を落札 対象 とする。
10 入札価格等
(1)入
札価格
入札価格 は、購入価格 の総額 とす る。
(2)
入札書 (別 紙様式 5)の 記載要領
ア
落札 の決定 に当た って は、入札書 に記載 された金 額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があるときは、そ の端数 を
切 り捨 てた金 額 )を もって落札金額 とす るので、入札者 は、消費税 に係 る課税事業
者 で あるか免税事業者であるか を問わず、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 1
00に 相 当す る金額 を入札書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札年 月 日、入札価格及 び入札件名 (入 札 に係 る物品の名称及び数
量)を 記載 の上、入札者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称
及 び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 (外 国人又 は外 国法 人の場合 は、当該個 人又は
当該法人 の代表者 の署名)し なけれ ばな らな い。
なお、代理人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理人 の氏名 (法 人 の場合 には、当
該法人 の商号又は名称及び代表者職氏名 )を 記名及 び押 印 しな けれ ばな らな い。
H 入札書 の提 出方法等
(1) 委任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状
(別 紙様式
6)を 入 開札前 まで に青森県 出
納 局会計管理課長 に提 出 しなければな らな い。ただ し、有効 な期間委任 状 を既 に提 出
して い る場合 は、不要 とす る。
(2)郵
便 によ り入札 を希望す る場合 は、二重封筒 によ り配達証明付書留郵便 とし、 中封
筒 に入札書 を入れて封印の上、入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数量 )、 入 開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人の商号又は名称及び代表者職氏名)
を表記 し、表 封筒 には 「平成 25年 8月
28日 入 開札 、件名
(入 札 に係 る物品の名称
及 び数量)入 札書在 中」 と朱書き の上、青森県出納局会計管 理課長 あてに 「親展」 に
よ り平成 25年 8月 27日 17時 まで に必 着 しな けれ ばな らな い。
(3)
電話、電報 、 フ ァックス による入札 は、認めな い もの とす る。
12 入 開札 の立会い等
(1)
入開札は、入札者又 はそ の代理人 を立ち会わせて行 う。ただ し、入札者又 はそ の代
理人が立ち会わな い場合 は、入札事務 に関係 のな い職員 を立ち会わせて行 う。
(2)入
札者又はそ の代理人は、開札場 に入場 しよ うとす るときは、身分証明書等 を提示
しな けれ ばな らな い。
13 入札執行 回数
原則 として 3回 を限度 とす る。
14
入札保証金及び 契約保証 金
入札保証金 は免除す るもの とし、契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県
10号 )第 159条 の規定 による。
規則第
15 落札者 の決定方法
(1) 9に よ り落札対象 と判断 され、かつ 、青森県財務規則第 137条 の規定 に基づいて
作成 された予定価格 の制限 の範囲内で最低 の価格 をもって有効 な入札 を行 った者 を
落札者 とする。
(2)落
札者 となるべ き 同価 の入札者が 2人 以 上 ある ときは、直ちに、くじで落札者 を定
め る。 この場合 にお いて、 当該入札者 の うち くじを引かな い者 があるときは、 これ に
代 えて、入札事務 に関係 のない職員 に くじを引か せ るもの とす る。
16
再度入札等
(1)
開札 した場合 にお いて 落札 とな るべ き入札者がな い ときは、直ちに再度 の入札 を行
う。ただ し、 この場合 にお いて郵便 によ り入札 を行 った者が いるときは、入開札 の 日
時及 び場所を速やか に定め、再度 の入札 を行 う。
(2) 無効 の入札 を行 つた者 は再度 の入札 にか加す ることはできな い。
(3)競
争入札 に付 し入札者が な い とき、又は再度の入札 に付 し落札者 がな いときは、最
低価格入札者 と随意 契約 によ り契約 を締結す る。
17 入札 の無効
(1) 入札 の参加資格 のな い者が した入札
(2) 同一の入札 について二 以 上の入木Lを した者 の入札
(3)公 正な価格の成立 を害 し、又は不 正の利益 を得 るために した連合そ の他不 正の行為
によ って行 われた と認 め られ る入札
(4)
入札書 の金額、氏名、印影若 しくは重要 な文字 の誤脱又は識別 しがたい入札又 は金
額 を訂 正 した入札
(5)
そ の他入札条件 に違反 した入札
18 入札結果 の通知
19
入札結果 の通知 は、青森県 財務規則第
契約 の締結
150条 の 9の 規定 によ り行 う。
(1) 落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
(2)落 札 の決定後、当該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 にお いて、 当該落札者が 7に 掲
げ るいずれか の要件 を満 たさな くな った場合 には、当該契約 を締結 しない。
20検 査
検 査 は、青森県財務規則第
163条 に規定す るもののほか、契約書及び仕様書 に定め る
ところによ り行 うもの とす る。
21
契約代金 の支払方法
契約代金 は、上記 20の 検 査 に合格 した後 にお いて、当該契約者 の請求 によ り支払 うも
の とす る。
22
そ の他
この競争入木しを行 う場合 にお いて 了知 し、かつ、遵守すべ き事項は、青森県財務規則 の
別記第 一の 「入札者心得書」 (た だ し、第 4条 第 8項 を除 く。 )記 載 の とお りとする。
(別 紙様式 1)
日
平成
青森県知事
入札参加者
所在地又 は住所
商号又は名称
代表者職氏名
担当者氏名
⑪
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査 申請書
一般競争入札への参加 を希望 しますので、その資格の審査について、関係資料 を添えて、下記のと
お り申請 します。なお、この申請書及び添付資料の内容 については、事実と相違ないことを誓約 しま
す。
記
1 入 札 件 名 ゲルマニウム半導体検出装置 の購入に係 る一般競争入札
2 申請書の提出期限 平成 25年 8月 7日
3 提出書類 の名称及び提 出部数
(1)物 品 の製造 の請負及び買入れに係る競争入札参加資格審査結果通知書 の写 し 2部
(2)納 入実績証明書
2部
2部
(3)メ ーカー及び工場 に関す る調書
2部
(4)サ ービス・ メンテナンス体制証明書
(5)製 作仕様書
2部
2部
(6)工 程表
財叢ア
ヽ2)
(男 1剰
納 入 実 績 証 明 書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
HP
rト
商号又は名称
代表者職氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 7月
12日 付け公告)に 係 る当該調達物品の納入実績
は、下記のとお りであることを証明 します。
記
1
入 札 件 名
ゲルマニウム半導体検出装置の購入 に係る一般競争入札
2
入 開 本L日 時
平成 25年 8月
3
過去 5年 間の納入実績
メー カー名
機
添付書類
契約書 (写 )そ の他
種
28日 11時 00分
(同 等な類似品 を含 む。)
規
格
納入年度
納入先
納入数量
備
考
(房 1和
誅業 3)
=電
ヌーカー及び工場 に関す る調書
平成
年
月
日
殿
青森県知事
所在地又は住所
商号又は名称
HP
ビト
代表者職氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 7月
12日 付け公告)に 係 る当該調達物品のメーカ
ー及び工場 の状況 は、下記のとお りです。
記
1
2
3
入 札 件 名
ゲル マニ ウム半導体検出装置 の購入 に係 る一般競争入札
入 開 本L日 時
平成 25年 8月
28日 11時 00分
メーカー及び工場 の状況
商号又は名称
住所又は所在地
代表者氏名
メーカ
=
電話番号
担当者氏名
総従業員数
昨年度総売上額
最寄 りの営業 名
所等
称
住所 又は所在地
担当者氏名
電話番号
名
工
場
称
住所又は所在地
責任者氏名
電話番号
過去 5年 間の
実績
延べ製作台数
(当
該物品及び 同等物品)
財叢式 4)
(汚 1和
サー ビス・ メンテナ ンス体制証明書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
印
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 7月 12日 付け公告)に 係 る当該調達物品のアフター
サー ビス及びメンテナンス体制は、下記の とお りである ことを証明 します。
記
1
2
3
ゲルマニ ウム半導條検出装置 の購入 に係 る一般競争入札
入 札 件 名
入 開 本と 日 時
平成 25年 8月 28日 ll時 00分
の
点検整備又は修理 体制
最寄 りのサービスエ場 の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担 当者氏名
電話番号及 び ファクス番号
入本L者 との関係
点検整備等 の実績 (過 去 3年 間
)
派遣 に要す る 日数
派遣方法
4
部品供給 の体制
総括窓 日の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及 び ファクス番号
部品の供給 に要す る日数
部品の供給可能年数
(注 )1
暗【
品の供給 に要す る日期 は、当該部品の供給 につき、それぞれ消耗部品 にあって
は 2日 を、下股部品 にあっては 5日 を越えるものについては、それ らのすべての部品に
ついて、その供給 に要す る 日数を別葉 によ り記載す る。
2 「部品の供給可能年数」 は、すべての部品について、別葉 によ り記載する。
5
技術員 の派遣体制
当該派遣依頼に係る修理等 の内容 に応 じた通常時及び緊急時における技術員 の派遣 に係る連
絡受付先及び連絡 系統 、派遣方法並びに所要時間等 を連絡 系統図 として別葉 によ り記載する。
(別 紙様式 5)
平成
月
年
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
印
商号又 は名称
印
代表者職氏名
委任代理人
垂日
木L
¥
○
○
○
規
格
○
○
○
○
○
円
(内 訳 )
番号
入 札
品 名
○○○○○
合
計
○○○
数量
革
価
金
額
○○○
○○○
契約額 は、この入札書に記載 した金額 に当該金額の 100分 の 5に 相当す る額 を加算し
た金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があるときは、そ の端数 を切 り捨てた金額)で ある。
備考
(男 1剰
財叢ア電6)
任
委
状
平成
青森県知事
年
月
日
殿
所在地又は住所
商号又 は名称
⑪
代表者職氏名
私 は、次の者 を委任代理人 と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関する一切 の権限 を委任 します。
代理人使用印鑑
受任者 所在地又は住所
商号又は名称
職 氏
名
記
入札
(見 積り)件 名
ゲルマニウム半導体検出装置の購入に係る一般競争入札
入札 (見 積 り)期 日
平成 25年 8月
入札 (見 積 り)。 開札場所
青森県庁舎東棟 1階
28日
会計管理課入札室
物
買 契 約 書 (案 )
品 売
住所
受注者
青森市長島一丁 目 1番 1号
発注者
森
青
県
を除 く。)
上記 当事者 間 において、物品売買 のため、次 のとお り (た だ し、
契約 を締結 した。
(物 品売買及 び売買代金 )
受注者 は、次 に掲 げる物品 (以 下 「売買物品」 とい う。)を 、次 に掲げ る売買代金 に
第 1条
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これ を買 い受 ける ことを約 した。
称
(1)名
(2)形 式・規格
量
(3)数
額
(4)金
(う
ゲル マニ ウム半導体検出装置
別紙 仕様書 の とお り
別紙 仕様書 の とお り
¥.
ち取 引に係 る消 費税及 び地方消費税 の額
¥.
)
(契 約保証金 )
第 2条
2
3
(A)契 約保証金 は、金
円 とす る。
前項 の契約保証金 には、利息 を付 さな い もの とす る。
第 1項 の契約保証金 は、受注 者 が契約 を履行 した後 、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条
(B)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物品 の納入等 )
第 3条
売買物品 の納入期 限及び納入場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期限
(2)納 入場所
2
平成
26年 3月 10日
別紙 仕様書 のとお り
受注者 は、売買物品 を納入 しよ うとす るときは、あ らか じめそ の旨 を発注者 に通知す る
とともに、納入 の際は、物品納入管 理票 を提 出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期限 まで に売 買物品 を納入 できな い ときは、遅滞な くその旨を
発注者 に通知 しなけれ ばな らな い。
(売 買物品 の検 査等 )
第 4条
発注者 は、売買物 品 の納入が あつた場合 にお いて、受注者 の立 会 いの下 に検査 を行
うもの としヽ検 査の結果、合格 と認め るときは、直 ちに売買物品 の 引渡 しを受 けるもの と
す る。
2
前項の検査に要す る費用及び検査のために売買物品が変質又は消耗き損した ことによる
損害 は、すべて受注者の負担 とする。ただし、特殊の検査 に要する費用は、この限りでな
い
3
。
受注者 は、 自らの都合 によ り検査 に立ち会わな い ときは、検査 の結果 について 異議 を申
し立て ることができな い もの とす る。
4
第 1項 の検査 に合格 しなか った ときは、受注者は、売買物品 を遅滞 な く引き取 り、発注
者 の指定す る期 日まで に代品 を納入 しなけれ ばな らな い。
5
前条第 2項 及 び第 3項 並び に前 4項 の規定 は、代品 の納入 につ いて 準用す る。
(所 有権 の移転時期 )
第 5条
売買物品 の所有権 は、 前条第 1項 の検査 に合格 し、 引渡 しを完 了 した時、発注者 に
移転す る。
(売 買代金 の支払)
第 6条
受注者 は、売買物品の引渡 しを完 了 した後 、請求書 によ り発注者 に売 買代金 を請求
す るもの とす る。
2
発注者 は、前項の請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売 買代金 を支払 うもの
とす る。
(遅 延利息 )
第 7条
受注者 は、そ の責め に帰す る理 由によ り第 3条 第 1項 の納入期限 まで に売買物品を
納入 しなか った場合 は、 当該納入期 限 の翌 日か ら納入 した 日まで の 日数 に応 じ、売 買代金
の額 につき年 3.0パ ー セ ン トの割合 で 計算 して得た金額 を遅延利息 として発注者 に納付
す るもの とす る。 この場合 にお いて、遅延 利息 の額が
100円 未満で あるとき、又はそ の
額 に 100円 未満 の端数が あるときは、そ の全 額又 は端 数 を切 り捨て るものとす る。
2
発注者 は、前項 の遅延利息 を、売買代金 よ り控除す るものとす る。
(か し担保責任 )
第 8条
発注者 は、売買物品の所有権が移転 した後 、売買物品に数量 の不足そ の他隠 れたか
しが ある ことを発見 した ときは、当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に対 して売 買物品
の補修 、取替え、 この契約 の解除 又は これ らに代 え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償
を請求す ることができる。
2
発注者 は、受注者が前項 の補修又 は取替 えに応 じないときは、補修 又は取替えに代わる
必要な措置 を講ず る ことができるもの とし、 これ に要す る費用 は受注者が負担す るもの と
す る。
(契 約 の解除)
第 9条
発注者は、前条 の規定 による場合 のほか、受注者が次 の各号 のいずれか に該 当する
場合 は、 この契約 を解除す ることができる。
(1)そ の責め に帰す る理 由によ り、第 3条 第 1項 の納入期限 まで に物品を納入 しなか っ
た とき、又は納入す る見込 みがな い と明 らか に認め られ るとき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によって この契約 の 目的 を達す る ことができな
い と認め られ るとき。
(契 約保証金 の帰属 )
第
10条 (A)発 注者が、前条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
は、発注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金)
第
10条 (B)発 注者 は、前条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、売買代金 の額 の
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お いて、違約金 の額が 100円 未満 で ある とき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数が ある
ときは、そ の全額又は端数 を切 り捨て るもの とす る。
(損 害賠償 )
第
11条
発注者 は、第 9条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 にお いて、 前条 の違約金
又は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提供 された担保 につ いて は、当該担保 の価値)
若 しくは履行保証保険 の保険金 の額 を超 えた金額 の損害が 生 じた ときは、そ の超 えた金額
を損害賠償 として受注者か ら徴収す る。
(協 議事項)
第
12条
この契約書 に定め のな い事 項及 び 疑義 の生 じた事項 につ いて は、受注者 と発注者
とが協議 して定めるもの とす る。
上 記契約 の成立 を証す るため、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び発注者 が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るものとす る。
平成
年
月
日
受注者
発注者
青森県知事
二 村 申 吾
囲
暴 力団排除 に係 る特 記事 項
(総 則 )
1
第
受注者 は、青森県 暴 力 団排 除条例 (平 成
23年
3月 青森県 条例 第 9号 )の 基本 理念 に則 り、
この特記事 項 が添付 され る契約 (以 下 「本 契約」 とい う。)及 び この特記事 項 を守 らな けれ ば
な らな い。
(暴 力団排 除 に係 る契約 の解 除 )
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 までに掲げる場合にあっては、受注者又はその支配
人 (受 注者 が法人の場合にあっては、受注者 又はそ の役員若 しくはその支店若 しくは契約 を締
結す る事務所 の代表者))が 次 の各号 のいずれか に該当す るときは、本契約を解除す ることが
できる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 による不当な行為 の防止等 に関す る法律 (平 成 3年 法律第 77号 )
第 2条 第 6号 に規定す る暴力団員をい う。第 5号 及び第 6号 において 同 じ。)で あると認
められるとき。
(2)自 己若 しくは第二者 の不正な利益を図 り又は第二者 に損害 を与える目的で暴力団 (暴 力
団員 による不当な行為 の防止等 に関す る法律第 2条 第 2号 に規定す る暴力団をい う。以下
この項 において 同 じ。)の 威力を利用 したと認め られるとき。
(3)暴 力団の威力を利用す る目的で金品そ の他財産 上の利益の供与 (以 下 この号及び次号に
お いて 「金品等 の供与」 とい う。)を し、又は暴力団の活動若 しくは運営 を支援する目的
で相当の対価 を得な い金品等 の供与 をしたと認め られるとき。
(4)正 当な理由がある場合 を除き、暴力団の活動 を助長 し、又は暴力団の運営 に資すること
となる ことを知 りなが ら金品等 の供与 をした と認め られ るとき。
(5)暴 力団員 と交際 していると認め られ るとき。
(6)暴 力団又は暴力団員が実質的に経営 に関与 していると認め られるとき。
(7)そ の者又はその支配人 (そ の者が法人の場合 にあっては、そ の者又はその役員若 しくは
そ の支店若 しくは契約 を締結する事務所 の代表者)が 第 1号 か ら前号まで のいずれか に該
当することを知 りなが ら当該者 とこの契約に係る下請契約 、材料等 の購入契約その他 の契
約 を締結 した と認め られるとき。
(8)第
1号 か ら第 6号 までのいずれか に該当す る者 を契約 の相手方 とする この契約 に係 る
下請契約 、材料等 の購入契約その他 の契約 (前 号 に該当す る場合 の当該契約 を除 く。)に
ついて、発注者が求めた当該契約 の解除 に従わなかった とき。
2
前項 の規定 によ り契約を解除 した場合 の契約保証金 の帰属、違約金及び損害賠償 について
は、本契約 の規定 による。
が考
)
(契 約書 として調製するときは、この部分は削除する。
【
契約保証金等に係る削除条項例】
1
契約金額
150万 円以下 の 随意契約 によ る免 除
第 2条 (A)、 第
2
実績 免除 (財 務規則 第
第 2条 (A)、 第
4
10条
10条
10条
159条 第 1項 第 1号 該 当
(A)
159条 第 1項 第 2号 該 当
)
(A)
現 金 (又 は納 付証券 )に よ る納付 (財 務規則 第
第 2条 (B)、 第
159条 第 1項 第 6号 該 当
(A)
履行 保証保 険契約締 結 によ る免除 (財 務規則 第
第 2条 (A)、 第
3
10条
(財 務規則 第
(B)
159条 第 1項 本文該 当
)
)
)
ゲル マニ ウム半導体検 出装置
1
仕様書
平成 25年 6月
青森 県
目
第 1章
次
総則
1.目 的・・・・・・ ・・・・・・・ │・ .....・ ・・・・ ・・ ぢ。・ ....1
2.契 約 の 範囲・・ P・ ・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・・ ●●●●●・・ ・・・ 。1
3.納 入場所 と・・・・ .....・ ・・・ ・・・・ ・・・ ・・・・・ ・・・・ ・・ 1
4.適 用法令等・・・・・・・・ ・・・・ ・・・ ・・ ・・・・・・・・ ・・ ・・・ 。1
5,提 出書類・・・ ・・・・・・・・・ う。・ ●●●●●・ ・・・・ ・・・・・・・ 2
6.仕 様書 に関す る疑 義 の取扱 い 。 ,・ ・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・ 2
7.承 認仕様書・・ ・・・ ・・・・ ・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・・・・・ 。・ 2
8.特 許権 等 の使用 に関す る取扱 い 。・・ ・・ ・・・・・・ ・・・・・・ ・・・ ・・ 2
9.契 約 の履行・ ・・・・・・・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・ 3
10,検 査等 ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・・・ ・・・・・ ・・ ・・・・・・ ・・ 。3
11.保 証・ ・・ 1・ ° │・ ・・・・・・・・・・・・・・ `・ ・ .....・ ・ ・ 。3
12.技 術指導等・ ・ :・ ・ .....・ ・ ・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ●3
13.費 用弁償等・ ・・ う。●・・・ ●・・ ・ 。・・・・ ・・・・ ・・・・ ・ ・・・ ●3
14.納 期・ ・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・・・ !・ ・・ ・・・・ 。・・ 3
第 2章
シス テ ム仕様
1.概 要・・・・・・ ・・・・・・ ・・・・ ・ ・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・ 5
2.構 成・・・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・ ・・ ・・・・・・・・・・ ・・ 5
3.装 置仕様・・・・ ・・・・ ・・ ・・・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・・・ ・・ 5
(1)検 出部・・ ・・・・・・・・ も●●●●●・・ ・・・ ・・・・ ・ ・・・ ・・・ 5
(2)デ ー タ収集解析部・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1・ ・・・・・・・・ 6
(3)試 料情報入力支援 システム (バ ーコー ドシステム)。 ・・・・・・・・・・ 10
(4)耐 震装置・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・ 10
(5)全 庁 LAN接 続 。・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
第 l章
総
則
1. 目白
│
この仕様書は、青森県 (以 下 「県」 という。)が 、青森県原子カセ ンター において原子力施設 に係
る環境監視 のために行う環境試料中の Cs‐ 137等 γ線放出核種 の測定 に用いるゲルマニウム半導体検
出装置 (以 下 「装置」 という。)の 仕様 を定めるものである。
2.契 約 の範囲
契約 範囲は、以下のとおりとす る。
(1)装 置の設計、製造、搬入、据付、配線、調整及び検査 (以 下 「設計等」 という)
(2)現 有装置の撤去及び無償引き取 り
3.納 入場所
(1)提 出書類の納入場所 は、青森県環境 生活部原子力安全対策課 (青 森市長島 lil-1)と す る。
(2)検 出器等 の納入場所 は、青森県原子カセンター本所 (上 北郡六ヶ所村倉内字笹崎 400-1)及
び青森県原子カセンター青森市駐在 (青 森県青森市東造道 1-1-1)と する。
4.適 用法令等
装置 の設計等 に当たっては、この仕様書 に定めるもののほか、次 の法令等 の規定並びに規格及び基
準 による。
(1)法 令等
① 電気設備 に関する技術基準 を定める省令 (平 成 9年 通商産業省令第 52号 )
② 青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県規則第 10号 )
③ その他関係法令等
(2)規 格及び基準
① 日本工業規格 (」 IS)
② 日本電気工業会標準規格
EM)
③ 日本電気規格調査会標準規格 (JEC)
④ 電気技術指針 (」 EAG)
⑤ 電気技術規定 (JEAC)
⑥ 国際標準化機構規格 (ISO)
(」
⑦ その他 の品質管理基準
マ
③ ゲル マニウム半導体検出器 によるガンマ線スペク トロメ トリー及び緊急時におけるガン 線ス
ペ ク トル解析法 (文 部科学省放射能測定法 シリーズ)
■■
5。
提出書類
受注者 は、下記の書類を提 出す る。書類 の 大 き さは、A4版 又 は A3版 とす る。また 、提 出書類 は 日
本語 で記載 されたものとする。
(1)承 認仕様書 (作 成後速やかに)
2音 [
(2)作 業工程表 (契 約締結後 7日 以内及び変更があつた場合 は速やかに)
(3)県 との打合せ議事録 (打 合せ後 7日 以内)
(4)工 場検査要領書・現地検査要領書 (検 査の 7日 前 まで)
(5)工 場検査成績書
(6)完 成届
(検 査後速やかに)
(納 入期限の 10日
前 まで)
2部
2吉 [
2部
2部
1部
(7)完 成図書 (完 成届 と併せて)
完成仕様書、現地検査成績書、施工写真集
2著 [
(8)取 扱説明書 (引 き渡 し時)
(9)そ の他県が指定す る書類
2部
必 要部数
(必 要 に応 じて)
6.仕 様書 に関す る疑義の取扱 い
(1)本 仕様書は、基本的な事項のみ を記載 した ものであ り、記載 のない事項であつても運用上、機
能上及 び構造上具備 しなければな らない事項並びに社会通念上必要 とされる事項については、受注
者 の責任 において充足す るものとする。
(2)本 仕様書 に明示されていない事項又 は内容に疑義が生 じた事項 につ いては 、受注者はその都度
県 と協議する こととし、受注者 の独断によ り決定 しないものとする。県に協議せず受注者が一方的
に決定 した場合に生 じた不具合につ いては、県 の指示 によ り受注者 の責任 において これ を改修す る
もの とす る。
(3)前 項 に定める協議を行ったときは、受注者 は 7日 以内 に打合せ議事録 を作成 し、県 に提出して
その承認 を受けるものとす る。
7.承 認仕様書
(1)承 認仕様書の作成
受注者 は、装置 の製造 に当たって、あ らか じめ本仕様書に基づき承認仕様書 を作成 し、県 の承認
を受けるものとす る。なお、承認仕様書 の作成 に当たっては、本仕様書の 内容 の下部 を変更す るこ
とを妨げるものではないが、 この場合 にあっては本仕様書に定める機能を低下 させるものであって
はな らな い。
(2)承 認仕様書の変更
県又 は受注者にお いて承認仕様書 に変更す る必要が生 じた ときは、両者協議する こととし、受注
者 は変更 承認仕様書 を提出して県の承認 を受けるものとする。
8.特 許権等 の使用 に関す る取扱 い
本仕様書 に定め る機 器 、部品に関する第二者の承認に属す る特許権等 の使用 に伴 う事項について
は、一切受注者の責任において処理するものとする。なお、当該処理に要する費用は受注者の負担
とす る。
‐2‐
9.契 約 の履行
(1)引 き渡 しまでの装置、調整用機器、工 具 の保管 は、受注者 の責任にて行 うものとす るも
(2)引 き渡 し前に発生 した装置に関す る事故、故障、破損、変質、性能 の低下 については、受注者
がそ の責任 を負 うものとす る。
(3)受 注者 は、装置の搬入、据付、配線及び調整に当た り、床、天丼、既設 工作物 を破損 した場合
は、速やかに県に連絡し協議の上現状復帰すること。なお、これに係る費用は、受注者の負担とす
る。
10.検 査
(1)工 場検 査
受注 者 は、装置 の現 地搬入前 にあ らか じめ工場 にお いて 作 動試験 を行 い、正常 に作動す
確 認 した上 で、工場検査成績 書 を提 出す る こと。
る ことを
(2)現 地検 査
受注者 は、搬入、据付、配線及 び調整が完了した ときには、速や かに作動試験 を行 い、正常 に作
動す ることを確認 した上で、納入翔限の 10日 前 までに完成届 と併せて現地検査成績書 を県 に提出す
ること。
(3)完 成検 査
県 は、受注者か ら完成届 の提 出があ つた場合 にお いて、受注者立 ち会 いの下 に検査 を行
査 の結果合格 と認めるときは、直ち に装置 の 引き渡 しを受ける もの とする。
H。
い、検
保証
(1)保 証期間は、平成 27年 3月 末 日までとする。受注者 は、設計等 に起因 して発生した故障、破
損 、変質、性能 の低下 については、県の請求に基づき、受注者 の負担 によ り修理又は取替えを行
う
こと。
(2)受 注者 は、本契約 の履行 に関 し、県か ら トラブルが発生 した旨の連絡 を受けた場合は、速や か
にその回復 に対処 し再稼働 させるものとする。回復 に長期間がかることが予想され る場合、県 と受
注者が協議 の上、代替品をもって充てること。
12.技 術指導
受注者 は、県職員に対 して、装置の操作及 び保守管理 に必要な技術指導 を行 うものとす る。技術指
導 の場所、方法、時期等 につ いては、県 と受注者が別途協議の上決定す る。
13.費 用弁償等
以下 に定める事項 に必要な経費は、す べ て受注者 の負担 とす る。
(1)検 査、県職員 の技術指導等 に要す る経費 (県 職員 の出張旅費 を除 く。)
(2)本 契約 の履行 に関 して第三者 に与えた損害の補償 に要す る費用。なお、第二者 に損害 を与 えた
ときは、速や かに県 に連絡 し、県 の指示 を受けること。
(3)本 契約 の履行 に伴 い第二者が有す る著作権等 の使用 に関す る経費
(4)そ の他本契約 の履行 に必要な経費
14.納 入期限
納入期限 は平成 26年 3月 10日 とす る。
‐3‐
第 2章
装置仕様
1.概 要
環境試料 をそのまま、又は乾燥物・ 灰化物等 とし、U-8容 器や マ リネ リ容器 を用いて γ線スペ
ク トル測定を行 い、 γ線放出核種分析 を行 う。
2.構 成及び設置場所
装置 を青森県原子カセンター本所及び 青森県原子カセ ンター青森市駐在 に設置 し、構成は次のと
お りとする。
2-1.青
森県原子 カセ ンター本所
装置 は検 出部、デー タ収集解析部及 び試料情報入カシステムによ り構成し、各機器 の 接続 に必 要
なケー ブル等 1式 を付属するも (図
1-1参 照
)
(1)検 出部
4台
4台
4台
4台
ア ゲルマニウム半導体検出器 (縦 型クライオスタッ ト)
イ 液体窒素蒸発防止式冷却 システム
ウ 液体窒素 レベルモニタ (重 量計)
工 遮へ い体 (既 設 の遮へ い体 を改造 して用 いること)
(2)デ ー タ収集解析部
ア 多重波高分析器
イ
(MCA)
2台 以 上
2台
4台
1台
1台
1台
制御解析装置 (パ ソコン)
ウ 測定中表示器
エ カラー レーザー プ リンタ
オ サ ーバー
カ 外付けHDD
1台
キ ハブ
ク スペ ク トル収集及び解析プ ログラム
(3)試 料情報入力支援 システム
4式
(バ ー コー ドシステム)
l台
ア 試料情報入力用パソコン
イ バーコー ドシステムソフ トウエ ア
ウ バーコー ドリ‐ ダー
1式
3台
1台
エ バーコー ドプリンタ
(4)校 正ファイル等 (業 者 によ り作成 し、測定できる状態で納入する こと
)
4式
4式
4式
ア エネルギー校正ファイル
イ 効率校正 ファイル
ウ 核種 ライブラリ
(5)そ の他付属品等
ア
1式
プリンタ用 トナーカー トリッジ
1式
イ その他 システムとして必要な もの
‐4‐
2-2.青 森県原子カセンター青森市駐在
装置 は検 出部及びデータ収集解析装置により構成 し、各機器 の接続に必要なケ=ブ ル等 1式 を付
属す る。 (図 1-2参 照)
(1)検 出部
ア
低 エ ネルギ ー ゲル マニ ウム半導体検 出器
(」
型 クライ オスタ ッ ト)
液体窒素蒸発防止式冷却 システム
ウ 液体窒素 レベルモニタ (重 量計)
工 遮へ い体 (既 設 の遮へ い体 を改造 して用 いること)
イ
1台
1台
1台
1台
(2)デ ー タ収集解析部
ア
多重波高分析器
(MCA)
1台
イ
制御解析装置 (パ ソコン)
1台
1台
ウ 測定 中表示器
1台
オ
外付 けHDD
カラーレーザー プリンタ
カ
ハブ
1台
工
1台
スペ ク トル収集及 び解析 プ ログラム
(3)校 正 フ アイル等 (業 者 により作成 し、測定 できる状態で納入すること)
キ
1台
ア
エネルギー校正ファイル
1式
イ
効率校正ファイル
l式
ウ
核種 ライブラリ
1式
(4)そ の他付属品等
ア
イ
1式
プ リンタ用 トナー カー トリッジ
その他 システムとして必要な もの
1式
3.装 置仕様
(1)検 出部
ア ゲル マニウム半導体検 出器 (原 子カセ ンター本所)
・ 高純度 ゲルマニ ウム半導体 (P型 )
。検 出器 に含 まれる人工放射性核種 のピー クが 48時 間測定 したバ ックグ ラウン ドスペ ク
ルか ら検出されな いこと
・測定エネルギー範囲 40keV∼ 2MeV以 上
・ 相対効率 40%以 上
。分解能 2.lkeV以 下 (C6-60 1ざ 33MeVに 対 して)(冷 却 システム作動時)
・ ピー クコンプ トン比 50:1以 上 (冷 却 システム作動時)
。停電 時高圧保護回路内蔵
・ 形状 縦型クライ オスタッ ト
・ 材質 極低バ ックグラウン ド材質
‐5‐
イ
森市駐在 )
低 エネルギーゲルマニ ウム半導体検 出器 (原 子カセ ンタ
=青
・ 高純度ゲルマニウム半導体
。有感面積 380011H12以 上
・検 出器 に含 まれる人工放射性核種 のピー クが 48時 間測定 したバ ックグラウン ドスペ ク ト
ルか ら検 出されな いこと
。測定エネルギー範囲 10keV∼ 1500keV以 上
・分解能 800eV以 下 (Co-57 122keVに 対 して)
・停電時高圧保護回路内蔵
・形状
・材質
(冷
却 システム作動時)
J型 クライオスタ ッ ト
極低バ ックグラウン ド材質
ウ 液体窒素蒸発防止式冷却 システム
・冷凍機 によ り液体窒素 の蒸発 を防止する機能 を有する こと
。蒸発防止装置作動時は、連続 6か 月以上液体窒素を補充せず に冷却状態が保てる こと
。蒸発防止装置非作動時は液体窒素蒸発量が 3.OL/日 以下である こと
・ 安全 に液体窒素の補充 を行 う注入 口及び気化 した液体窒素の排気 口を有 して いること
・注入 日は、内径 7mm程 度のテ フロン製チュー ブが接続できる こと
工
液体窒素 レベルモニ タ
・ 液体窒素の残量 を容量 (L)で 表示す ること
オ
遮へ い体
・既設 の遮蔽体 を用いること
・ 液体窒素蒸発防止式冷却 システムが設置できるように改造を行 うこと
(2)デ ー タ収集解析部
ア 多 重波高分析器
(MCA)
げ)出 力電圧
・ 0∼ ±5000V
営)増 幅器
・ 変換方式 :DSP型
・ 積分非直線性 :± 0.025%以 下
ざ微分非直線性 :± 1%以 下
・ ポールゼ ロ調整 :ポ ールゼ ロを 自動的 に調整す る機能を有する
(労
データメモ リ
。メモ リサイズ :16K以 上
・ プ リセ ッ ト :リ アルタイム、 ライブタイム、R01等
仁)そ の他
・制御解析装置からゲルマニウム半導体検出器の高圧電源の ON/OFF、 ゲイン調整などγ線
スペ クトルの測定 に必要な条件 を制御可能な こと
。γ線スペ ク トルを MC本 内 に保持可能な こと
・検 出器 に異常 (過 負荷 、短絡、検 出部温度異常な ど)が 発 生 した場合、 自動的 に検 出器
を保護する機能を有す ること
‐6‐
ィ 制御解打装置
(パ ソコン)
。CPU COre i5 2,5GHz相 当以上
・ 6s Microsoft ttWindows 7 Pro 32bit又 は 64bit相 当
。メモ リ 2GB以 上
・ハー ドディスク 80GB以 上
。ドライ ブ DVD― R/RWド ライブ
。ネッ トワー クイ ンターフエース 1ポ 卜 (100BASE― TX/10BASE― T/1000,ASE― T)以 ■
・uSBポ ー ト
もモニ タ TFT19イ ンチ以上
。付属 ソフ トウエア OffiCe Professiona1 2010相 当以上
。セキ ュリティ対策ソフトをイ ンス トエルす ること
=
サ イ バー
ウ
・ c,u xeO■ 3.IGHz相 当以 上
。メ モ リ 8GB以 上
・ HDD(RAID5)500GB以 上 X3台
。ドライブ DVD― VRWド ライブ
・ ネッ トワー クイ ンタ=フ エース
1ポ ー ト (100BASE― TX/10BASE― T/1000BASE― T)以 上
・ TFT19イ ンチ液晶モニタ以上
,デ ー タベース用ソフトウエア SQL SCiVer 201'相 当以上
r対 応 OS Windows Servё r 2012相 当以上
。既存 のサエバーのデータを解析可能な形で保存すること
。セキ ュリティ対策ソフトをイ ンス トァルす ること
工 外付けHDD
ハー ドデ身スク l TB以 上
・
・:本 所分については、サーバーに保存したデータを定期的にバックアツプすること
バ アップすること
青森市駐在分については、パソコンに保存したデータを定期的に ック
ォ
測 定 中表 示器
る こと
「
を
の
・ 遮 蔽体 上 に測 定 中表示器 を設 置 し,試 料 測 定 中 に 測定 中」 文字 表 不 す
カ ハブ
・ 8ポ ー ト以上
ヽ
キ カラーレーザープリンタ
。デスク トップ型カラーページプリンタ
!解 像度 600dpi以 上
。印字速度 20枚 /分 以上
。給紙 400枚 以上
:用 紙サイズ A4,A3
・インターフエース USB及 びイTサ ネ ット
‐7‐
ク スペクトル収集及び解析プログラム
171 スヘクトル収集プログラム
: ・測定開始、測定終了、データ消去、プリセット、データ保存、データ読込が可能なこと
・嵩圧電源、増幅器、A/D変 換部が制御可能なこと
(イ
)ス ペ ク トル解析 プ ログ ラム
a 核種 分析 プ ログ ラム
・ 定性分 析 (ピ エ クサ ー チ)
γ線スペクトルを探査 (ピ ークサーチ)し 、検出された全てのピータについて核種ロ
定を行いそのピエク面積.面 積誤差、検出限界を計算可能なこと
。定量分析
核種ライブラリに登録されている着目核種についてピーク面積、面積誤差、検出限界
を計算し、各々について必要に応じピークバツクグラウンド補正、減衰補正、効率校正、
自己吸収補 正、サム効果補正 を行 い放射能濃度が計算可能な こと
`上 記 の解析 に必要な手法の概要
:
(a)ピ ー クサーチ
平滑化二次微分法によりγ線スペクトルのピ▼ケを探査し、ピーク中心、面積、面
積誤差 を計算 可能な こと
的)定 量分析
関数適 合 も しくは コベル法 を用 い、 ピー ク面積 、面積誤差 を 計算可能 な こと
妨害 ピー クが存在す る場合は補正す る機能 を有 す る こと
(c)ピ ー クバ ックグ ラウン ド補 正
。
あ らか じめバ ックグ ラウン ドのス ペ ク トル を測定 解析 してお き、寄 与分 を試 料 の
γ線 ス ペ ク トル か ら差 し引く こと
(d)減 衰補 正
測定 中及び試料採取か ら測定開始 までの期間め減衰補 正をユーザ ー の指定 によ り
行 うこと
(e)効 率校正
あ らか じめ効率校正曲線 を作成 し、試料 の高さ、γ線エネルギー に応 じた効率校正
を行 うこと
(f)自 己吸収補正
試料 との相互作用 によ り減少す る γ線 の数 を試料の材質、密度及 び高さか ら補 正す
る機能を有す る こと
(g)サ ム効果補 正
あらかじめサム効果補正を必要とする核種について核崩壊データライブラリを作成
し、サム効果を補正する機能を有すること
b スペクトル演算
・任意のスペクトルについて加減隼可能なこと
‐8‐
c
核種 ライブラリ編集プ ログラム
・核種名、半減期、 γ線 エネルギー 、放 出率が編集可能な こと
。既存 の核種 ライブラリを使用可能な こと
d
エネルギー校正プログラム
。基準線源 (U-8、 マ リネ リビー カー な ど)の γ線 スペ ク トルか らエネルギー対 チ ャネル、
: エネルギー対半値幅 を求 めることが可能な こと
e
効 率校正プログラム
・基準線源 (U-8、 マ リネ リビーカーな ど)の γ線 スペ ク トルか ら試料 の形状に応 じた効率
を求めることが可能な こと
。γ線 エネルギー (150∼ 400keV)を 境 に低エネルギー側及び高エネルギー側 で校 正式を求
める ことが可能な こと (低 エネルギーゲルマニウム半導体検出器 には適用 しな い)
f
解析結果 の帳票への出力
解析結果の帳票 には次の項 目を含 む こととし、解析担 当者が確認可能な こと
また、出力結果は PDFフ ァイ ル に出力可能な こと
。分析条件
デー タ番号、試料名、試料 コメン ト、試料採取場所 、試料採取者、測定者、スペ ク ト
ル コメン ト (青 森県 の試料 コー ドによる)、 試料採取開始 日、試料採取終 了日、測定開
始 日、試料採取か ら測定まで の減衰補 正の有無、測定中の減衰補 正の有無―試料保存期
間、測定時間 (秒 )、 検 出器番号 、バ ックグ ラウン ド補 正の有無、サム効果補正の有無、
自己吸収補正の有無、試料材質 、試料密度、核種 ライブラリデー タ番号、エネルギー校
正デー タ番号、検出効率デー タ番号、 ピー ク・ トータル比デー タ番号、バ ックグラウン
ドデータ番号
・定性分析
(ピ
ークサ ーチ)結 果
ピー クチャネル、 ピー ク換算 エネルギー 、半値幅、グロスカウン ト、バ ックグラウン
ドカウン ト、ネッ トカウ ン ト及 び誤差、検 出限界 カウン ト、核種
・ 定量分析結果
核種、 γ線 エネルギー、 ピー ク面積 (カ ウン ト)及 び誤差、検 出限界 (カ ウン ト)、
検 出効率、サム効果補正係数、 自己吸収補正係数、減衰補 正係数 、放射能及び誤差、検
出限界 (放 射能)、 ピー クチ ャネル、 ピー ク領域チャネル、ベースライ ン領域低側及 び
高側チャネル、半値幅、グ ロスカウン ト、ベース ライ ン領域低側 及び高側カウン ト、ベ
ースライ ンバ ックグラウン ド、妨害カ ウン ト、 ピー クバ ックグ ラウン ド
・ ス ペ ク トル図形
定量 された核種名とγ線 エネルギー を表示
g
そ の他
記載 のな いことについては、文部科学省放射能測定法 シリー ズ「ゲル マニ ウム半導体検出
器 によるガンマ線スペク トロメ トリァ」及び 「緊急時 におけるガンマ線 スペ ク トル解析法」
に準拠す ること
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フ ァイル形式
(労
γ線 スペ ク トル フ ァイル及び解析結果 フ ァイルは次の形式に変換できる こと
。CSV形 式
・ TXT形 式
(B
その他
。青森県 が これ までに測定 した γ線 スペ ク トル フ ァイル及び解析結果 を使用可能な こと
γ線 スペ ク トル ファイルのフォーマ ッ ト等 については別途提示する
。見やす くかつ 操作 ミスを少な くするために、対話形式 とす る
。プ ログラムの詳細については、別途県 と協議す ること
(3)試 料情報入力支援 システム
(バ ーコー ドシステム)
・ バーコー ドによ り試料の情報 (試 料名 、区分、試料形状、前処理法、部位、測定者、採取場所、
試料採取開始 日、試料採取終了 日、採取量、前処理量、試料重量、試料高さ、試料密度等 )を
管理 し入力できる こと
。バーコー ドリー ダーは試 料情報入力用パ ソコンの OSに 対応す るものとする
。作成 したバユ コー ドはU8容 器 の蓋部分 に収まるサイズ とし、シールに印刷可能な こと
・ 詳細 については、別途県 と協議する こと
(4)耐 震措 置
・ 装置 につ いて 耐震措 置 を行 う こと
。詳細 につ いて は、 別途県 と協議す る こと
(5)全 庁 LAN接 続
。原子 カセ ンタ T本 所分 の 装置 は全庁 LANに 接続す る こと
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