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入 札 説 明 書
液体 シンテ レー シ ョン計数装置
年 6月
(H-3用 )の 購入 に係 る一般競争入札 の公告
(平 成
25
24日 付 け)に 基づ く入札 につ いて は、関係法令 に定めるもの のほか、この入札説明
書 によるもの とす る。
1
契約担 当者
青森県知事
二村
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事項
次 の物品 の購入
(1)
ア
青森県が取得す る物 品 (以 下 「購入物品」 とい う)
液体 シンチ レ▼ シ ョン計数装置 (H-3用 )
名称及 び数量
イ
規格等
一式
別紙 仕様書 の とお り
平成 26年 3月 14日
(2) 納入期限
別紙 仕様書 の とお り
(3) 納入場所
3 入札説明書 の交付及 び契約条項 を示す場所並び に問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長 島一丁 目 1番 1号
青森県 出納局会計管 理課物品調達 グル ー プ (会 計管理課分室 )
TEL 017-734-9104(担
当 福士 )
FAX 017-734-8016
4
技術 的事項 に関す る問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県環境 生活部原子 力安全対策課安 全対策 グル ー プ
TEL 017-734-9253(担
当 竹谷 )
FAX 017-734-8071
5 入札 。開札 の 日時及 び 場所
(1) 日時 平成 25年 8月 5日 11時 00分
(2) 場所 青森市長島 一丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
6
会計管理課入札 室
入札及 び契約手続 に使用す る言語及 び通貨
日本語及び 日本 国通貨
7 入札 にか加す る者 に必 要 な資格
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 及 び 第 2項 に規定す る者 に該 当 しない者 で
ある こと。
(2)
平成 23年 6月 29日 青森県告示第 559号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の 一 、
平成 24年 2月 1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札が加資格 )の 一又は平成
25年 2月 1日 青森県告示第 69号 (物 品等 の競争入札参加資格)の 一の規定 によ り
Aの 等級 に格付 された者 であること。
(3)物
品 の製造 の請負、買入れ及び借入れ に係 る契約並び に役務 の提供 を受ける契約 に
係 る競争入札参加資格者名簿 登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日
付 け青管第 912号 。以下「指名停 止要領」とい う。)に 基づ く知事 の指名停止 の措置
を、 一般競争入札参加資格審査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時 までの間に、受 け
て いない者で ある こと。
(4)
一 般競争入札参加資格審査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時 まで の間 に、指名停
止要領別表第 9号 か ら第 16号 まで に掲 げる措置要件 に該 当す る事実 (既 に知事 の指
名停止 の措置 が行われた もの を除 く。)が ない者である こと。
(5)購 入物品 と同等 の類似品 について 相当数 の納入実績が ある ことを証 明 した者 で ある
こと。
(6)購
入物品 に関 し、迅速なア フター サ ー ビス及 び メ ンテナ ンスの体制が整備 されて い
る ことを証明 した者 で ある こと。
8 資格 の審査等
(1) 入札 へ の参加 を希望す る者 は、一 般競争入札参加資格審 査 申請書 (以 下 「申請書」
とい う。 (別 紙様式 1))に 次 に掲 げる関係書類 を添 えて、平成 25年 7月 19日 ま
で に青森県出納局会計管理課長 に提 出 しな ければな らな い。また、申請書 の内容 につ
いて 説 明並び に必 要 に応 じて 内容 の変更等 を求め られた場合 には、これ に応 じな けれ
ばな らな い。
なお、証明書及び製作仕様書等 には、各証明書又は書類 ごとに、当該入札 へ の参加
を希 望す る者 の住所及び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称及び代表者職
氏名 )を 記名及び押 印 (外 国人又は外 国法人 の場合 は、当該個人又は当該法人 の代表
者 の署名 )し なけれ ばな らな い。
ア 物品 の製造 の請負、買入れ に係 る競争入札が加資格審査結果通知書 の写 し 2部
納入実績証明書 (別 紙様式 2) 2部
(ア )購 入物品 と同等 の類似品 に 関す る過去 5年 間 の納入実績 (機 種、規格 、メー
カ ー名、台数 、年度及 び納入先が明示 されて い る こと。 )
イ
(イ
ウ
)
購入物品 の写真又 は力タ ログ等
メー カー及び 工場 に関す る調書 (別 紙様式 3) 2部
組立 工場及び製作 工場 の所在地等 の状況が 明示 されて い る こと。
サ ー ビス・ メンテナ ンス体 制証 明書 (別 紙様式 4) 2部
(ア )
購入物品 の製作場所及 び メンテナ シスが行 える整備 工場 の一覧
エ
・
納入場所 の最寄 りの整備 工場が 明示 されて いること。
・ 整備 工場 の名称、所在地 、入札参加者 との関係、当該物 品 の点検 整備実績 (過
去 1∼ 3年 程度)、 及 び修理 の依 頼 を受 けてか ら工場で作業 に着手す るまでの
所要 日数が明示 されて いる こと。
(イ
)
部品供給体制
。 部品供給 の総括窓 口、供給 系統及 び所要 日数、納入後 の部 品供給可能年数 、
依頼 か ら供給 まで に必 要 な所要 日数が 明示 されている こと。
・
消耗部品 (通 常 の稼働状況 で 1年 程度 の期間内 の消耗又 は劣化 によ り交換が
必要 とな る部品)は 2日 、一 般部 品 (5年 程度 の期間内 に消耗又 は劣化 によ り
交換が必要 な部品)は 5日 を超 えて 調達 に 日数が必要 な部品について の全 部品
及び調達 日数が 明示 されて いること。
(ウ
)
技術員 の派遣体制
緊急時 の連絡 系統 、現地へ の派遣方法 、連絡か ら現 地到着 まで の所要時間が
明示 されていること。
オ
製作仕様書
(ア
)購
(イ
)購
(ウ
)
入物品 の製作仕様 の詳細 を説明 した図書 で、別添仕様書 の内容が網羅 され
て いる こと。
入物品 の基本構造等が確認 できる図面及び外観図 (正 面図、平面図、側面
図、背面図)が 添付 されて いる こと。
メー カ ー名、規格及 び 性能等 が明示 されて い る こと。
工程表 2部
設計・製作 (主 要部品 を下請 け注文す る場合 は、そ の内容が明示 されて いる こと。)
力
(2)
2部
の工程、期間、検査場所及 び 納期 が明示 されている こと。
(1)の 説明並 び に内容 の変更等 に応 じな い者 は、当該入札 に劾 Hす ることができ
な い もの とす る。
(3) (1)の
9 落札対象
審査結果 につ いては、当該提出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
購入物品 に要求す る性能等が満 た されて いると判断 した 8の (1)オ 及 び力 の製作仕様
書等 に係 る入札書 のみ を落札対象 とす る。
10 入札価格等
(1)入
本L価 格
入札価格 は、購入価格 の総額 とす る。
(2)
入札書 (別 紙様式 5)の 記載要領
ア 落札 の決定 に当た って は、入札書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数が ある ときは、その端 数 を
切 り捨てた金額 )を もって落札金額 とす るので、入札者 は、消費税 に係 る課税事業
者 で あるか免税事業者 で あるか を問わず、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 1
00に 相 当す る金額 を入札書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札年 月 日、入札価格及 び入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数
量 )を 記載 の上、入札者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法 人 の商号又 は名称
及 び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 (外 国人又 は外 国法人 の場合 は、当該個 人又は
当該法 人 の代表者 の署名)し なけれ ばな らな い。
なお、代理人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理人 の氏名 (法 人 の場合 には、当
該法人 の商号又 は名称及び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 しな けれ ばな らな い。
H 入札書 の提 出方法等
(1) 委任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状
(別 紙様式
6)を 入 開札前 まで に青森県 出
納局会計管 理課長 に提 出 しな ければな らな い。ただ し、有効 な期 間委任状 を既 に提 出
して いる場合 は、不要 とす る。
(2)郵 便 によ り入札 を希望す る場 合 は、二 重封筒 によ り配達証 明付書留郵便 とし、中封
筒 に入札書 を入れて封印の上、入札件名 (入 札 に係 る物 品の名称及 び数量 )、 入開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称及び代表者職氏名 )
を表記 し、表封筒 には 「平成 25年 8月 5日 入開札、件名 (入 札 に係 る物品 の名称及
び数量 )入 札書在 中」 と朱書 きの上、青森県 出納局会計管 理課長あて に 「親展」 によ
り平成 25年 8月 2日
(3)
17時 までに必着 しな けれ ばな らな い。
電話、電報、 フ ァックスによ る入札 は、認めな い もの とす る。
12 入 開札 の立会 い等
(1)
入 開本Lは 、入札者又はそ の代 理人を立ち会わせて行 う。ただ し、入本L者 又はそ の代
理人が立ち会わな い場合 は、入札事務 に関係 のな い職員 を立ち会わせて行 う。
(2)入
札者又はそ の代理人 は、開札場 に入場 しよ うとす る ときは、身分証 明書等 を提示
しな けれ ばな らな い。
13 入札執行 回数
原則 として 3回 を限度 とす る。
14 入札保証金及 び契約保証金
入札保証金 は免除す るもの とし、契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県
規則第 10号 )第 159条 の規定 による。
15 落札者 の決定方法
(1) 9に よ り落札対象 と判断 され、か つ 、青森県財務規則第 137条 の規定 に基づいて
作成 された予定価格 の制限 の範囲内で最低 の価格 をもって有効 な入札 を行 った者 を
落札者 とす る。
(2)落
札者 とな るべ き 同価 の入札者が 2人 以 上 ある ときは、直ちに、くじで落札者 を定
める。 この場合 にお いて、 当該入札者 の うち くじを引かな い者 が あるときは、 これ に
代えて、入札事 務 に関係 のない職員 に くじを引か せ るもの とす る。
16
再度入札等
(1)
開札 した場合 において落札 とな るべ き入札 者 がな い ときは、直 ちに再度 の入札 を行
う。ただ し、 この場合 において郵便 によ り入札 を行 った者が いるときは、入開札 の 日
時及 び 場所 を速やか に定めェ再度 の入札 を行 う。
(2) 無効 の入札 を行 った者 は再度 の入札 に参加す る ことはできな い。
(3)競
争入札 に付 し入札者がな い とき、又は再度 の入札 に付 し落札者がな い ときは、最
低価格入札者 と随意 契約 によ り契約 を締結す る。
17 入札 の無効
(1) 入札 の参加資格 のな い者が した入札
(2) 同一の入札 について 二 以 上の入札 を した者 の入札
(3)公 正な価 格 の成 立 を害 し、又は不 正の利益 を得 るために した連合そ の他不 正の行為
によ って行われた と認 め られ る入本L
(4)入
札書 の金額、氏名、印影若 しくは重要 な文字 の誤脱 又は識別 しがたい入札又 は金
額 を訂正 した入札
(5)そ
18
の他入札条件 に違反 した入札
入札結果 の通知
19
入札結果 の通知 は、青森県 財務規則第
契約 の締結
150条 の 9の 規定 によ り行 う。
(1) 落札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
(2)落 札 の決定後、章該入札 に係 る契約 の締結 まで の間 にお いて 、当該落札者が 7に 掲
げるいずれかの要件を満たさなくなった場合には、当該契約 を締結 しない。
20 検査
検査は、青森県財務規則第 163条 に規定す るもののほか、契約書及び仕様書に定める
ところにより行 うものとする。
21 契約代金の支払方法
契約代金は、上記 20の 検査に合格 した後 において、当該契約者 の請求 により支払うも
のとする。
22 その他
この競争入札 を行 う場合において了知 し、かつ、遵守すべき事項は、青森県財務規則の
別記第一の 「入札者心得書」 (た だし、第 4条 第 8項 を除く。)記 載のとお りとする。
(別 紙様式 1)
平成
日
青森県知事
入札参加者
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
担当者氏名
⑪
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審査 申請書
一般競争入札への参加 を希望 しますので、その資格の審査について、関係資料 を添えて、下記のと
お り申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容 については、事実と相違ないことを誓約しま
す。
記
1 入 札 件 名 液体 シンチ レー ション計数装置 (H-3用 )の 購入 に係 る一般競争入札
2 申請書の提出期限 平成 25年 7月 19日
3 提出書類 の名称及び提 出部数
(1)物 品の製造 の請負及び買入れに係る競争入札参力日資格審査結果通知書 の写 し 2部
2部
(2)納 入実績証明書
2部
(3)メ ーカー及び工場 に関す る調書
2部
(4)サ ー ビス・ メンテナ ンス体制証明書
(5)製 作仕様書
2部
2部
(6)工 程表
(丹 1和
財叢万電2)
納 入 実 績 証 明 書
平成
青森県知事
年
月
日
殿
所在地又は住所
商号又は名称
印
代表者職氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 6月
24日 付け公告)に 係 る当該調達物品の納入実績
は、下記 のとお りである ことを証明 します。
記
l
入 札
2
入 開 本L日 時
3
過去 5年 間の納入実績 (同 等な類似品 を含 む。)
液体 シンチレー ション計数装置
件 名
メーカー名
平成 25年 8月 5日
機
添付書類
契約書 (写 )そ の他
種
規
格
(H-3用 )の 購入 に係 る一般競争入札
11時 00分
納入年度
納入先
納入数量
備
考
(男
町
和跡叢 3)
'電
メー カ ー及 び工場 に関す る調書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 6月
印
24日 付け公告 )に 係 る当該調達物品のメーカ
ー及び工場 の状況 は、下記 のとお りです。
己
言
1
2
3
入
札 件
名
(H-3用 )の 購入 に係 る一般競争入札
11時 00分
液体 シンチ レーション計数装置
入 開 本L日 時
平成 25年 8月 5日
メーカー及び工場 の状況
商号又は名称
住所又は所在地
代表者氏名
メーカー
電話番号
担当者氏名
総従業員数
昨年度総売上額
最寄 りの営業 名
所等
称
住所又は所在地
担当者氏名
電話番号
名
工
場
称
住所又は所在地
責任者氏名
電話番号
過去 5年 間の
実績
延べ製作台数
(当
該物品及び 同等物品)
(丹
ミ4)
可
刑朝昧三
サ ー ビス・ メンテナ ンス体制証明書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
印
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 25年 6月 24日 付け公告)に 係 る当該調達物品のアフター
サ ービス及びメンテナンス体制は、下記のとお りである ことを証明 します。
言己
1
2
3
液体 シンチ レー ション計数装置 (H-3用 )の 購入 に係 る一般競争入札
入 札 件 名
入 開 本L日 時
平成 25年 8月 5日 11時 00分
点検整備 又は修理の体制
最寄 りのサー ビスエ場 の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及びファクス番号
入札者 との関係
点検整備等 の実績
(過 去
3年 間
)
派遣 に要す る 日数
派遣方法
4
部品供給 の体制
総括窓 口の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及びファクス番号
部品 の供給 に要す る日数
部品 の供給可能年数
(注 )1
品の供給 に要す る 日数」 は、当該部品の供給 につき、それぞれ消耗部品にあって
暗【
は 2日 を、一般部品 にあっては 5日 を越えるものについては、それ らのすべての部品 に
ついて、その供給 に要す る日数を別葉によ り記載する。
2 「部品の供給可能年数」 は、すべての部品について、別葉 によ り記載する。
5
技術員 の派遣体制
当該派遣依頼 に係 る修理等 の内容 に応 じた通常時及び緊急時 における技術員 の派遣 に係る連
絡受付先及び連絡 系統 、派遣方法並びに所要時間等 を連絡系統図として別葉 によ り記載する。
(丹 1,餌
誅叢 5)
平成
'電
青森県知事
月
年
日
殿
所在地又は住所
印 印
商号又は名称
代表者職氏名
委任代理人
¥
○
圭日
入
札
○
○
規
格
○
○
○
○
○
円
(内 訳 )
入
番号
札
品 名
○○○○○
△
ロ
備考
数量
単
価
金
○○○
計
額
○○○
○○○
契約額 は、この入札書に記載 した金額 に当該金額 の 100分 の 5に 相当す る額 を加算 し
た金額
(当 該金額 に 1円 未満 の端数 があるときは、そ の端数 を切 り捨てた金額
)で ある。
(丹 1和
財叢31t6)
任
委
状
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
⑪
私 は、次の者を委任代理人と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関す る一切の権限を委任 します。
代理人使用印鑑
受任者
所在地又 は住所
商号 又は名称
職
〔 名
記
入札 (見 積 り)件 名
液体 シンテ レー ション計数装置
入札 (見 積 り)期 日
平成 25年 8月 5日
入札 (見 積 り)・ 開札場所
青森県庁舎
(H-3用 )の 購入に係 る一般競争入札
物
約 書 (案 )
買 契
品 売
住所
受注者
青森市長島一丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
を除 く。)
上記 当事者間にお いて 、物品売買 のため、次 のとお り (た だ し、
契約 を締結 した。
(物 品売買及 び売買代金 )
第 1条
受注者 は、次 に掲 げる物品 (以 下 「売買物品」 とい う。)を 、次 に掲げる売買代金 に
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これ を買 い受 ける ことを約 した。
称
(1)名
(2)形 式 ・規格
量
(3)数
額
(4)金
(う
液体 シンチ レー シ ョン計数装置
(H-3用
)
別紙 仕様書 の とお り
別紙 仕様書 の とお り
¥.
ち取 引に係 る消費税及 び地方消費税 の額
¥.
)
(契 約保証金 )
第 2条
2
3
(A)契 約保証金 は、金
円 とす る。
前項 の契約保証 金 には、利息 を付 さな い もの とす る。
第 1項 の契約保証金 は、受注者が契約 を履行 した後 、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条
(B)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物品 の納入等 )
第 3条
売買物品 の納入期限及 び納入場所 は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期限
(2)納 入場所
2
平成 26年 3月
14日
別紙仕様書 の とお り
受注者 は、売買物品 を納入 しよ うとす るときは、 あ らか じめその旨を発注者 に通知す る
とともに、納入 の際は、物 品納入管 理票 を提 出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期限 まで に売買物品 を納入 で きな いときは、遅滞 な くその旨を
発注者 に通知 しなけれ ばな らな い。
(売 買物品 の検査等 )
第 4条
発注者 は、売買物品 の納入が あつた場合 にお いて、受注者 の立会 いの下 に検査 を行
うもの とし、検 査 の結果、合格 と認 めるときは、直ち に売 買物品の 引渡 しを受 け るもの と
す る。
2
前項 の検 査 に要す る費用及 び検 査 のため に売買物品が変質又は消耗 き損 した ことによる
損害 は、す べ て受注者 の負担 とす る。ただ し、特殊 の検査 に要す る費用 は、 この限 りでな
い
。
3
受注者 は、自らの都合により検査 に立ち会わないときは、検査の結果について異議 を申
し立てることができないものとする。
4
第 1項 の検査に合格 しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取 り、発注
者の指定す る期 日までに代品を納入 しなければならない。
5
前条第 2項 及び第 3項 並びに前 4項 の規定は、代品の納入について準用する。
(所 有権 の移転時期)
売買物品の所有権 は、前条第 1項 の検査 に合格 し、引渡 しを完了 した時、発注者に
第 5条
移転す る。
(売 買代金の支払)
受注者は、売買物品の引渡 しを完了 した後、請求書 により発注者に売買代金を請求
第 6条
するものとする。
2
発注者は、前項の請求書を受理した日か ら起算 して 30日 以内に売買代金を支払うもの
とする。
(遅 延利息)
受注者は、その責めに帰する理由により第 3条 第 1項 の納入期限までに売買物品を
納入 しなかった場合は、当該納入期限の翌 日か ら納入 した日までの日数 に応 じ、売買代金
第 7条
の額 につき年 3.0パ ーセン トの割合で計算して得た金額 を遅延利息として発注者に納付
するものとす る。この場合 において、遅延利息の額が 100円 未満であるとき、又はそ の
額 に 100円 未満の端数があるときは、その全額又は端数 を切 り捨てるものとする。
2 発注者は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
し担保責任)
(か
発注者 は、売買物品の所有権が移転 した後、売買物品に数量の不足そ の他隠れたか
しがあることを発見 したときは、当該所有権 の移転後 1年 以内に受注者に対 して売買物品
第 8条
の補修、取替え、 この契約の解除又は これ らに代え、若 しくはこれらとともに損害の賠償
を請求することができる。
2
発注者は、受注者が前項の補修又は取替 えに応じないときは、補修又は取替えに代わる
必要な措置 を講ずることができるものとし、これに要する費用は受注者が負担す るものと
する。
(契 約 の解除)
第 9条
発注者 は、前条の規定 による場合のほか、受注者が次の各号のいずれかに該当す る
場合 は、 この契約 を解除す ることができる。
(1)そ の責めに帰する理由により、第 3条 第 1項 の納入期限までに物品を納入しなかっ
たとき、又は納入する見込みがないと明らかに認められるとき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によ って この契約 の 目的 を達す る ことができな
い と認 め られ るとき。
(契 約保証金 の帰属)
第
10条 (A)発 注者が 、前条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
は、発注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金)
第
10条 (B)発 注者 は、前条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、売 買代金 の額 の
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お いて、違約金 の額が 100円 未満 で あ るとき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数が ある
ときは、そ の全額又 は端 数 を切 り捨て るもの とす る。
(損 害賠償 )
第
11条
発注者 は、第 9条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合 にお いて 、前条 の違約金
又は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提供 された担保 につ いて は、当該担保 の価値)
若 しくは履行保証保険 の保険金 の額 を超 えた金額 の損害が 生 じた ときは、その超 えた金額
を損害賠償 として受注者か ら徴収す る。
(協 議事項 )
第
12条
この契約 書 に定め のない事 項及 び疑義 の生 じた事項 について は、受注者 と発注者
とが協議 して定めるもの とす る。
上記契約 の成立 を証す るため、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び発注者が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。
平成
年
月
日
受注者
発注者
青森県知事
二 村
申 吾
囲
暴 力団排除 に係 る特 記事 項
(総 則 )
1
第
受注 者 は、青森 県暴 力団排 除条例 (平 成
23年 3月 青森県条例第 9号 )の 基本 理念 に則 り、
この特 記事 項 が添付 され る契約 (以 下 「本 契約 」 とい う。)及 び この特記事 項 を守 らな けれ ば
な らな い。
(暴 力団排 除 に係 る契約 の解 除 )
2
第
発注 者 は、受注 者 (第 1号 か ら第 5号 まで に掲 げ る場合 にあ って は、受注 者 又 はそ の支配
人 (受 注 者 が法 人 の 場合 にあ って は、受注 者 又 はそ の 役員 若 しくはそ の支店 若 しくは契約 を締
結す る事 務所 の代表 者 ))が 次 の 各号 のい ずれ か に該 当す る ときは、本契約 を解 除す る ことが
で き る。
(1)暴 力 団員
第
(暴 力団員 によ る不 当な行 為 の 防止等 に関す る法律 (平 成
3年 法律 第 77号 )
2条 第 6号 に規 定 す る暴 力団員 を い う。 第 5号 及 び第 6号 にお いて 同 じ。)で あ る と認
め られ る とき。
(2)自 己若 しくは第二 者 の不 正 な利益 を図 り又 は第二 者 に損害 を与 え る 目的 で 暴 力団 (暴 力
団員 によ る不 当な行 為 の 防止等 に 関す る法律 第 2条 第 2号 に規定 す る暴 力団 をい う。以下
この 項 にお いて 同 じ。)の 威 力 を利用 した と認 め られ る とき。
(3)暴 力団 の威 力 を利用 す る 目的 で金 品そ の 他 財産 上 の 利益 の供与 (以 下 この号 及 び次号 に
お いて 「金 品等 の 供与」 とい う。)を し、又 は暴 力団 の活 動若 し くは運 営 を支援 す る 目的
で相 当 の対価 を得 な い金 品等 の供与 を した と認 め られ る とき。
(4)正 当な理 由が ある場合 を除 き、暴 力 団 の活 動 を助長 し、又 は暴 力団 の運 営 に資す る こと
とな る ことを知 りなが ら金 品等 の供与 を した と認 め られ る とき。
(5)暴 力団員 と交 際 して いる と認 め られ る とき。
(6)暴 力団又 は暴 力団員が実質 的 に経営 に 関与 して い る と認 め られ る とき。
(7)そ の 者 又 はそ の支 配 人 (そ の者が法 人 の 場合 にあ って は、そ の 者 又 はそ の 役員若 しくは
そ の支店若 しくは契約 を締結す る事務所の代表者)が 第 1号 か ら前号までのいずれかに該
当する ことを知 りなが ら当該者 とこの契約 に係る下請契約、材料等 の購入契約そ の他 の契
約 を締結 したと認め られるとき。
(8)第
1号 か ら第 6号 までのいずれかに該当す る者 を契約の相手方 とする この契約 に係 る
下請契約 、材料等 の購入契約そ の他 の契約 (前 号 に該当す る場合 の当該契約 を除 く。)に
ついて、発注者が求 めた当該契約 の解除 に従 わなかったとき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解除 した場合 の契約保証 金 の帰属、違約 金及び損害賠償 につ いて
は、本契約 の規定 による。
参考
)
(契 約書 として調製す るときは、 この部分は削除する。
契約保証金等に係 る削除条項例】
【
1
契 約金 額
第
2
2条
150万 円以下 の 随意 契約 によ る免 除
(A)、
第
実 績 免 除 (財 務規則 第
第 2条 (A)、 第
4
10条
10条
2条
(B)、
第
10条
159条 第 1項 第 1号 該 当
)
(A)
159条 第 1項 第 2号 該 当
)
(A)
現 金 (又 は納 付証 券 )に よ る納付 (財 務規則 第
第
159条 第 1項 第 6号 該 当
(A)
履行保 証保 険契約 締結 によ る免 除 (財 務規則 第
第 2条 (A)、 第
3
10条
(財 務規 則 第
(B)
159条 第 1項 本文該 当
)
)
液体 シ ンチ レー シ ョン計数装置
(H-3用 )仕 様書
平成 25年 6月
青森県
仕様 書 確 認
⑬
目
第 1章
次
総則
1.目 的 ・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・・・
1
2.契 約 の範囲・ ・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・・ ・・・・・・ ・・ ・・・ 1
3」
納入場所 。・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・
1
4.適 用法令等・・・・ ・・・ ・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・ 1
5.提 出書類・・・・・・・・・・・・・・ ・・ ・・ ・・・・ ・・・・・・・ 2
6.仕 様 書 に関す る疑 義 の取扱 い 。・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・ ・・ ・ 2
7.承 認仕様 書・・・ ・・・・・・・・・ ・ 。・・・・・・・ ・・・・・・・ 2
8.特 許権等 の使 用 に関す る取扱 い 。・・・・・ ・・ ・・・・ ・・・・・・・ 3
9.契 約 の履行・ ・・・・・ ・・・・・・・ ・・・・・・・・ ・・ ・・ ・ ・・ 3
10.検 査 ・・・・・ ・・・・・・
!・
・・・・ ・・ ・・・・ ・・ ・・・ ・・ 3
H.保 証 ・・・・・・・ ・・・・ ・・・・ ・ ・・ ・・・・・・・・・・ ・・・ 8
12.技 術指導等・・・・・・・・・・・・ ・・・ ・・・・・・・・・・ ・・・ 3
13.費 用弁償等・ ・・ ・・ ・・・・・・・・ ・・ ・・ t・ ・・ ・・・・・・・ 4
14.納 入期 限・・ ・・・ ・・・ ・・ ・・・ ・・・・・・・・・・・・・ ・・・ 4
第 2章
装置 仕様
1.使 用 目的・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・ ・・・・・・・・ ・・・・・ Э
2.装 置構成及び設置場所 ・・ ・・・ ・・ ・・ P・ ・・・・ ・・・・・ ・・・ Э
3.装 置仕様 ・・・・・ ・ ・・・・・・・ ・ ・・・・ ・・・ ・ ・・・・ ・・・ Э
4。
そ の他 ・・・ ・・・・ ・・・・ ・・・・・・ ・・ ・・・ ・・ ・・・ ・ ・・ 7
二 股 仕様
第 1章
1.目 的
この 仕様 書 は、 青森県 (以 下 「県」 とい う。 )が 青森県原子 カセ ンター にお いて原子 力施設 に 係 る
環境監視 のた め に行 う環境試料 中 の トリチ ウムの測定 に用 いる液体 シ ンテ レー シ ョン計 数装 置及 びデ
‐ 夕解析装置 (以 下 「装 置」 とい う。 )に 必 要な事項 を定 める ものである。
2.契 約 の範 囲
契約 の範 囲 は、 以下 の とお りとす る。
(1)装 置 の設 計、製造 、搬 入、据付、配線 、調整及 び検 査
(2)現 有機器 の撤去及 び無償 引き取 り
(以 下 「設計等」 という)
3.納 入場所
提 出書類及び装置 の納入場所 は、 以下 の とお りとす る。
(1)提 出書類
(2)装 置
青森県環境 生活部原子力安全対策課 (青 森 市長島 1-1-1)
青森県 原子 カセ ンター (上 北郡 六ヶ所村倉 内字笹 崎 400-1)
4.適 用法令等
装置 の設 計等 に当たっては、本 仕様書 に定め る もののほか、以下の関係 法令等 の規定 を遵 守す る も
のとす る。
(1)法 令等
①電気設備に関する技術基準を定める省令 (平 成 9年 通商産業省令第 52号 )
②青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県規則第 10号 )
③その他関係法令等
(2)規 格及び基準
① 日本工業規格 (JIS)
②日本電気工業会標準規格 (」 EM)
③日本電気規格調査会標準規格 (JEC)
④ 日本電子機械工業会標準規格 (EIA」 )
⑤電気電子技術者協会 (IEEE)
⑥国際標準化機構規格 (ISO)
⑦その他の品質管理基準
③環境放射線モニタリング指針 (原 子力安全委員会決定)
⑨ トリチウム分析法 (文 部科学省放射能測定法シリーズ9)
-1‐
″
5.提 出書類
受注者 は、下記 の 書類 を提 出す る。 書類 の 大 き さは、A4版 又は A3版 とす る。 また、提 出書 類 は
日本語で記載 された もの とす る。
)
(1)承 認仕様書
(作 成後速やか に
(2)作 業 工程表
(契 約締結後
2部
7日 以内及 び 変更 があった場合 は速や か に)
(打 合せ 後 7日 以内)
。
(4)工 場検査要領書 現地検 査要領書 (検 査 の 7日 前 まで)
(3)県 との打合せ 議事録
(5)工 場検査成績書
)
(検 査後速や か に
(6)完 成届 (納 入期限 10日 前 まで)
(7)完 成 図書
(完 成届 と併 せて
)
2部
2部
2部
2部
1部
2部
完成仕様書 、現地検査成績書 、施工写真集
(8)取 扱説明書
(引 き渡 し時
(9)そ の他県 が指定す る書類
)
(必 要 に応 じて
2部
)
必要部数
6.仕 様書 に関す る疑 義 の取扱 い
(1)本 仕様 書 は、基本 的な事 項 のみ を記載 した ものであ り、記載 のな い事項 で あって も運 用上 、機
能 上 及 び構造 上具備 しな けれ ばな らな い事 項並 び に社 会通念 上必 要 とされ る事項 につ いて は、 受注
者 の 責任 にお いて充足す る もの とす る。
(2)本 仕様 書 に明示 され て いな い事項又 は内容 に疑 義 が生 じた 事項 につ いて は、受 注者 はそ の 都度
県 と協議す ることとし、受注者 の独断によ り決定 しないものとす る。県 に協議せ ず受注者が一 方的
に決定 した場合 に生 じた不具合 については、県 の指示 によ り受注者の責任 において これを改修す る
ものとする。
(3)前 項 に定める協議 を行った ときは、受注者 は 7日 以内 に打合せ議事録 を作成 し、県 に提出 して
その承認を受 けるものとする。
7.承 認仕様書
(1)承 認仕様書の作成
受注者 は、装置 を製作す るに当たって、あ らかじめ本仕様書に基づき承認仕様書を作成 し、県の
承認を受けるものとする。なお、承認仕様書 の作成に当たっては、本仕様書の内容 の一部 を変更す
ることを妨げるものではな いが、 この場合にあっては本仕様書 に定める機能を低下 させるものであ
ってはな らな い。
(2)承 認仕様書の変更
県又 は受注者 において承認仕様 書 に変更す る必要が生 じた ときは、両者協議することとし、受注
者は変更承認仕様書を提出 して県の承認を受けるもの とす る。
‐2‐
8.特 許権等 の使 用 に関す る取 扱 い
本仕様 書 に定 める機器 、 部 品 に 関す る第二者 の 承認 に属す る特許権等 の使用 に伴 う事項 につ いて
は、 一 切受注者 の責任 にお いて 処 理す る もの とす る。なお 、 当該処 理 に要す る費用 は受注者 の 負担
とす る。
9.契 約 の履行
(1)引 き渡 しまでの 間 の装置れ調 整用機器、 工具等 の保管 は、受注者 の責任 にて行 うもの とす る。
(2)引 き渡 し前 に発 生 した装置 に関す る事故 、故障、破損 、変質、性能 の低下 につ いて は、受注者
がそ の責任 を負 うもの とす る。
(3)受 注者 は、装置等 の搬入 、据付、配線及 び調整 に当た り、床、天丼、既 設工作 物 を破損 した場
合は、速やか に県 に連絡 し協 議 の上 現状復帰す る こと。な お、 これ に係 る 費用 は、 受注者 の負担 と
す る。
10,検 査
(1)工 場検 査
受注者 は、 装置 の現 地搬入 前 にあ らか じめ工場 にお いて 作動試験 を行 い、正 常 に作動す ることを
確 認 した上で、工場検査成績 書 を提 出す る もの とす る。
(2)現 地検 査
受注者 は、搬入、据付 、配線及 び 調整 が完 了 した ときは、速やか に作動試験 を行 い、正 常 に作 動
す る ことを確 認 した上で、納 入期 限 の 10日 前 まで に完成届 と併 せ て現 地検 査成績 書 を県 に提 出す る
もの とす る。
(3)完 成検 査
県 は、 受注 者か ら完成 届 の 提 出が あった場 合 にお いて 、受注者 立 ち会 いの 下 に検 査 を行 い 、検
査 の 結果 合格 と認め る とき は、 直 ち に装 置 の 引き渡 しを受 ける もの とす る。
11.保 証
(1)保 証期 間 は、平成 27年
3月 末 日まで とす る。受注者 は、設計等 に起 因 して発 生 した故障、破
損 、 変質 、性能 の低 下 につ いては、 県 の 請求 に基づ き、受 注者 の 負担 によ り修 理又は取替 えを行 う
こととす る。
(2)受 注者 は、本契約 の履行 に関 し、県 か ら トラブルが発 生 した 旨 の連絡 を受 けた 場合 は、速や か
にそ の回復 に対処 し再稼働 させ る もの とす る。 回復 に長期 間 かか る ことが 予想 され る 場合 、県 と受
注者 が協議 の上 、代 替品 をもって 充 てる もの とす る。
12.技 術指導
受注者 は、県職員 に対 して 、装置 の 操作 及 び保 守管理 に必 要な技術指導 を行 う もの とす る。技術指
導 の 場所 、方 法、時期等 につ いて は、 県 と受注者 が別途協議 の上、 決定す る。
‐3‐
13.費 用 弁償 等
以 下 に定 め る事項 に必 要な経費 は、す べ て受注者 の 負担 とす る。
(1)検 査、県職員 の技 術指導等 に要す る経費 (県 職 員 の 出張旅費 を除 く。
(2)本 契約 の履行 に関 して第三者 に与 えた損 害 の補償 に要す る費用。な お、第三者 に損害 を与 えた
)
ときは、速や か に県 に連絡 し、県 の 指示 を受 ける こと。
(3)本 契約 の履行 に伴 い第 二者 が有す る著作権等 の使用 に関す る経費
(4)そ の他 本 契約 の履行 に必 要な経費
14.納 入期限
納入期 限 は平成 26年 3月
14日
とす る。
‐4-
第
2章
装置仕様
1.使 用 目的
本 装置 は、前 処理及 び 調製 を行った環 境 試料 の トリチ ウム測定 に使 用す るものであ る。
2.装 置構 成及 び設置場所
装置 は 青森県原子 カセ ンタ ー (上 北郡 六ヶ所村大字倉 内字笹 崎 400-1)に
(1)液 体 シ ンテ レエ シ ョン計数装置及 び付属装置
①
液体 シンチ レー ション計数装置本体
②
測定結果印刷用プリンタ
③
デー タ収集装置
④
その他必要な付属品
設置す る。
2台
2台
2台
2式
(2)デ ー タ解析装置及び付属装置
①
デー タ解析装置本体
②
解析結果印刷用プリンタ
1台
1台
3.装 置仕様
(1)液 体 シンチ レーシ ョン計数装置
①
液体 シンテ レーシ ョン計数装置本体
a)容 量 145ml、
100ml、
20耐 のバイアルが使用できる こと。
b)100mlテ フロンバイアル使用時の性能は以下 のとお りとする。
ア)ト リチウム計数効率 :25%以 上
イ)バ ックグラウ ン ド :3.5cpm以 下
ウ)FM値 ※:285,000以 上
c)ト リチウムの検 出限界が 0.61Bq/L以 下であること。なお、算出条件は以下 のとお りとす る。
ア)測 定容器 :100耐 テ フロンバイアル
イ)試 料量 :40測
ウ)測 定時間 :500分
工)ト リチウム計数効率
:25%
オ)バ ックグラウ ン ド :3.5cpm
力)FM値 ※:285,000以 上
※FM値 =(E・
V)2/B
E:計 数効率 的 、 V:試 料量 (ml)、
B:バ ックグラウ ン ド (cpm)
d)外 部 か らの放射線等 によるバ ックグラウ ン ドを低減させ る機構を有す ること。
e)静 電気除去機能 を有すること。
f)フ ロンガスを使用 しない冷却装置 を有すること。
g)α β弁別機能 を有す ること。
h)ラ
ドン トロン除去機能を有す ること。
1)15個 以 上の試料 について、50分 ×15回 ×4サ イクル の測 定 を連続 してできること。
5‐
j)測 定データ及びスペ ク トルは,オ ンライ ンで保存可能であ り、200以 上の試料 について連続
で記憶 できること。
k)カ ラー液晶ディスプレイを有 し、測定 中のス ペク トルが表示可能であること。
1)効 率 トレーサー法 による解析が行 える こと。
② 測定結果印刷用プリンタ
液体 シンテレーション計数装置本体 と接続 し、測定結果をプリントできること。
③ データ収集装置 (パ ー ソナル コンピュータ)
a)液 体シンチレ ョン計数装置本体 と接続 し、測定した計数値、スペク トルデータをデー
=シ
タ解析装置で読み込める形式で保存できること。
b)デ ータ解析装置とネットワーク接続 し、保存 したデータを転送できること。
c)パ ー ソナルコンピュータはデスク トップ型とし、基本性能は以下のとお りとする。
・ CPU
Core i5 2.5GHz以
上
。OS Microson tt Windows 7 Pro 32bit以 降
・ メモ リ
2GB以 上
・ハー ドデ ィスク 250GB以 上
。ドライブ DVD‐ R/RWド ライブ
・ ネ ッ トワ ー ク イ ン タ ー フ ェ ー ス
1ポ
ー ト (100BASE―
TX/10BASE‐ T)以 上
。モニタ TFT19イ ンチ以上
。付属 ソフ トウェア Microso■ Omce Professiona1 2010以 降
④ その他の必要な付属品
a)20耐 バイアルアダプタ
10個
b)IDポ ス ト
2式
(2)デ ータ解析装置
① データ解析装置本体 (パ ー ソナル コンピュータ)
データ収集装置と接続 しれ保存 した測定データの解析、報告書作成が行える こと。また、県
が これまでに測定 した LSC一
LB5の 測定データも処理でき、使用可能な こと。なお、以下
のソフ トウェアの詳細については別途県 と協議すること。
a)デ ータ処理用ソフト
測定データから異常値の棄却、 BG減 算処理を行い、採取年月日、供試量等のデータを入力
することにより、採取 日の値 に補正 した トリチウム濃度を算出できること。また、結果につい
`
てはプリンタ出力できること。その処理方法を別紙 「 トリチウムデータ処理ソフ ト」に示す。
b)ス ペク トル解析用ソフ ト
保存された 2個 以上のスペク トルを同時に表示可能であり、スペク トル間の加算減算処理が
可能で、処理後のスペク トルを保存でき、プリント出力できること。
‐6‐
c)パ ー ソナ ル コ ン ピュ ー タ の 基 本 性 能
・ CPU
。OS
Core i5 2.5GHz以 上
Microso■ 社 WindOws 7 Pro 32bit以 降
・ メモ リ
2GB以
上
250GB以 上
・ ドライブ DVD― R/RWド ライブ
・ハー ドディスク
・ ネ ッ トワ ー ク イ ンタ ー フ ェー ス
。モ ニ タ TFT19イ ンチ 以 上
1ポ ー
ト (100BASE― TX/10BASE‐ T)以 上
・ 付 属 ソ フ トウ ェ ア Offlce Professiona1 20 10以 降
②
解析結果印刷用 プリンタ
a)デ ー タ解析装置と接続 し、測定結果、解析結果等 をプ リン トできる こと。
b)プ リンタの基本性能
・ レーザ ー プリンタ
・用紙サイズ A4、 A3対 応
・ 給紙 400枚 以 上
・ イ ンター フェース USBも しくはイエサーネ ット
4.そ の他
装置 について耐震措置を講ずること。詳細については、別途県 と協議す ること。
-7‐
別
紙
トリチウムデータ処理用ソフ トについて
1.概 要
青森県では、 トリチウム測定は通常、前処理及び調製 を行つた各試料 について、50分 ×10回
×4サ イクル行 つている。また、サイクルの最初及び最後にBG試 料の測定をお こなっている。
BGl、 最後 の BGを BG2と する
得られた測定データは、1∼ 2サ イクル、 2∼ 3サ イクル、 3∼ 4サ イクルの 1試 料あた り各
(サ イクルの最初の BGを
)
20個 得 られたデータのうち、試料 ごとに棄却検定及び トリチウム濃度の計算を行つている。本
トリチウムデータ処理用ソフ トは、測定データから異常値の棄却、BG減 算処理等 を行い、採取
年月日、採取量等のデータを入力することによ り、採取 日の値に補正した トリチウム濃度を算出
するソフ トである。
2.デ ータの棄却方法について
測定データは通常、各試料 1サ イクルあた り 10回 測定され、データの棄却検定れトリチウム濃
度計算 に使用す るデータは、1∼ 2サ イクル、2∼ 3サ イクル、3∼ 4サ イクルの各々の隣接サ
※1。 BGも 同様である。
イクルで得 られた 20個 のデータを用いて行う
① まず、20個 のデータ
(計 数値)を
用 いて平均値 n及 び標準偏差 σを求める。
2σ
から最 も大きく外れているデータ (計 数値及び対応する ESCR値 )を 削除 し、残
② ntt K挙
りのデータを用い、再度平均値 n及 び標準偏差 σを求める。 (平 均値 nと 標準偏差 σは 1つ
のデータが棄却されていることか ら、① の n及 び σとは異なる。)
③残 ったデータが全て ntt K σ内に入 るまで、② の作業を繰 り返す。
※ 1
1サ イクルあた りの測定数、無条件で棄却 され る棄却数が変更 されても棄却検定が可能
であること。棄却検定 は液体 シンチ レー ション計数装置で得 られるものに加えて手入力 に
よるデー タも取 り扱 う ことが可能である こと。
※
3。
2
Kの 値は使用者の入 力 によ り変更する ことができること。
トリチウム濃度計算方法につ いて
液体 シンテ レー ション計数装置等 か ら得 られ る測 定デー タ及び使用者の入力す る試料名、採取
1を
地点名、採取年月 日、吸引量 (だ )※ 】及び採取量 (mL)※
元 に、測定デー タか ら試料採取 日
に補 正 した トリチウム濃度 (Bq/L及 び Bq/♂ ※1)を 算出できること。※2
トリチウム濃度
(A)は 以下 の式によ り算出される。
×
1 一F
0
一
6
X
〇
0
0 一/
︲
1
型み
キ一
ヽ︱︱︱ノ
一
一応
上ち
軋
/111く
FIIIIIL
〓
И
(1. 1)
‐8‐
ここで
A :試 料採取時 にお ける トリチ ウム濃度
(Bq/L)
Ns:試 料 の 計数値 (カ ウ ン ト)
Nsは 、棄却検 定後 の残 ったデ ー タの算術平均 の値 で ある。
Nb:BGの
計数値 (カ ウ ン ト)
Nbは 、棄却検 定後 の 残 つた BGlの
算術平均 の値及 び BG2の 算術平均 の値 を荷 重平 均
した値で ある。
ts:試 料測 定時間
(
tb:BG測 定時間
(min)
n)
ET:計 数効 率 (%)
ET=a× ESCR3+b× ESCR2+c× ESCR+d
(1.2)
ただ し、
a、
c、
b、
d:効 率曲線 の 回帰式 の定数 であ り、使 用者 の入 力 による。
V :供 試量 (lnL)
F :半 減期補 正係数
F=(ダ
洗
)
(1,3)
ただ し、
t
:試 料採取 日か ら測定 日までの経 過時 間
12.33:ト リチ ウム の 半減期
(y)
(y)
環境 大気 につ いて は、上記 に計算 に加 え以下 の 式 で示 され る、 大気 中 トリチ ウム濃度 も算 出 でき
る こと。
C1lT° =V・ C・
Av
こ こで
C HT°
:大 気 中 トリチ ウム濃度 (14Bq/だ )
V :捕
C :捕
△ v :吸
※l
※2
集水分 量 (mL)
集水分 中 トリチ ウム濃度 (Bq/L)
引量 (だ )
環境大気 の み の入 力項 目であ る。
1サ イ クル あた りの測 定 回数 が変更 され て も濃度計算が可能 で ある こと。 濃度 計算 は液体
シンチレーション計数装置で得 られるものに加えて手入力によるデータも取 り扱 うことが可
能であること。
‐9‐
4.帳 票 出力
帳票 には、 次 の項 目を含 む ことと し、解析担 当者が確認 でき る こと。
①デ ー タの棄却検定、試料計数率及び計数誤差 の算出
・ ファイル名、各試料の計数 とESCR値 すべて
② トリチウム濃度 の算 出
・ フ ァイル名、計算に用 いたクエ ンチ ング校正曲線の回帰式 (3の 濃度計算方法 における a,b,c,d)、
試料名 、試料 コメン ト、試料採取 日、採取場所 、測定 日時、採取 日か ら測定 日までの年数及 び減衰
率、大気吸引量(m3)、 捕集水分量(』 供試量 (V)(耐 ESCR、 効率、試料計数率、計算結果 (濃
)、
)、
度)
測定結果は有効数字 5桁 以上で表示できる こと。負の値であって もそのまま表示する こと。
なお、ソフ トウェアの詳細については、別途県 と協議する こと。
-10‐