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加速器システム承認基準
薬事法第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医
療機器及び一般医療機器(平成 16 年厚生労働省告示第 298 号)別表第一第〇号に規定する定位放射線
治療用加速器システム、第〇号に規定する線形加速器システム及び第〇号に規定する非線形加速器シス
テムについて次のように承認基準を定める。
1.技術基準
日本工業規格 Z4705 及び Z4714 に適合すること。
2.使用目的、効能又は効果
高エネルギーのX線または電子線による腫瘍等の放射線治療及びリンパ球不活性化のため使用され
るものである。
3.基本要件への適合性
別紙に示す基本要件適合性チェックリストに基づき基本要件への適合性を説明するものであること。
4.その他
本基準に適合するものであっても、構造、使用方法、性能等が既存の医療機器と明らかに異なる場合
については、本基準に適合しないものとする。
1/20
(別紙)
加速器システム承認基準 基本要件適合性チェックリスト(案)
(1)一般的要求事項
当該機器への
適合の方法
適用・不適用
要求項目を包含
1.医療機器又は体外診断 適用
する認知された
薬は、その医療機器又は体
基準に適合する
外診断薬を使用するに際
ことを示す。
して、必要な技術知識や経
験を有し、教育・訓練を受
認知規格に従っ
けた使用者によって、定め
てリスク管理が
られた条件の下、その医療
計画・実施され
機器又は体外診断薬の意
ていることを示
図した用途に従って適正
す。
に使用された場合、患者の
臨床状態又は安全を損な
わないよう、そして使用者
や、該当する場合、第三者
の安全や健康を害しない
よう、設計及び製造されて
いなければならない。安全
や健康を害しないという
ことは、当該医療機器又は
体外診断薬の使用に関連
して発生するリスクの程
度が、その使用によって患
者の得られる有用性に比
し、許容できる範囲内にあ
り、高水準の健康と安全性
の確保が可能なように、設
計及び製造されているこ
とである。
該当機器に適用
2.医療機器又は体外診断 適用
されるべき最新
薬の設計及び製作に携わ
技術に立脚した
っている製造業者・製造販
JIS、その他の安
売業者が解決すべき最重
全規格に適合す
要課題は、最新技術に立脚
ることを示す。
した医療機器又は体外診
断薬の安全性を確保する
ことである。リスク低減が
認知規格に従っ
要求される場合、製造業
てリスク管理が
者・製造販売業者は各ハザ
計画・実施され
ードについての残存リス
ていることを示
クが許容範囲内と判断さ
す。
れるようにリスクを管理
しなければならない。製造
業者・製造販売業者は下記
の原則を記載の順序で適
用しなければならない。
・既知又は予見し得るハ
ザードを識別し、そし
て意図した使用方法及
び予測し得る誤使用に
基本要件
2/20
特定文書の確認
「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準
(仮称)」
JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医療
機器への適用
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に関す
る一般的要求事項においてチェックリストの第 7 項
以降で引用している項目
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
においてチェックリストの第7項以降で引用している項
目
JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医療
機器への適用
起因するリスクを評価
する、
・それらのリスクを本質
的な安全設計及び製造
を通じて、合理的に実
行可能な限り除去す
る、
・残存するリスクを適切
な防護手段
(警報装置を含む)を
とることによって、実
行可能な限り低減す
る、
・すべての残存するリス
クを使用者
に知らせる。
3.医療機器又は体外診断 適用
薬は、製造業者・製造販売
業者の意図する性能を達
成できなければならず、医
療機器又は体外診断薬と
しての機能を発揮できる
よう設計、製造及び包装さ
れなければならない。
4.製造業者・製造販売業 適用
者が設定した医療機器又
は体外診断薬の耐用期間
内で当該医療機器又は体
外診断薬が製造業者・製造
販売業者の指示に従って、
通常の使用条件下におい
て発生しうる負荷を受け、
かつ、製造業者・製造販売
業者の指示に従って適切
に保守された場合、第 1、2、
3 項で規定した医療機器又
は体外診断薬の特性及び
性能は、患者又は使用者及
び、第三者の健康や安全を
脅かす程に悪影響を受け
るものであってはならな
い。
5.医療機器又は体外診断 適用
薬は当該医療機器又は体
外診断薬が製造業者・製造
販売業者の指示及び情報
に従った輸送及び保管条
件(例えば、温度及び湿度
の変動)の下で輸送及び保
管された場合、その医療機
器又は体外診断薬の意図
した使用において、その特
性及び性能が低下しない
要求項目を包含 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮
する認知された 称)」
基準に適合する
ことを示す。
要求項目を包含 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮
する認知された 称)」
基準に適合する
ことを示す。
JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医療
機器への適用
認知規格に従っ
てリスク管理が
計画・実施され
ていることを示
す。
要求項目を包含 「医療機器の製造管理及び品質管理に関する基準(仮
する認知された 称)」
基準に適合する
JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医療
ことを示す。
機器への適用
認知規格に従っ
てリスク管理が
計画・実施され
3/20
よう設計、製造及び包装さ
れていなければならない。
ていることを示
す。
6.意図した有効性が起こ 適用
りうる不具合を上回ってい
なければならない。
認知規格に従っ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医療
てリスク分析が 機器への適用
実施されている
ことを示す。
JIS Z 4714:
「医用電子加速装置−性能特性」
便益性を検証す (1)使用可能な公称エネルギー及び吸収線量率
るために、認知 (2)使用可能な放射線照射野
された規格に適 (3)定格治療距離
合していること (4)使用可能なフィルタ
を示す。
(5)線量モニタシステム
(6)深部吸収線量特性
(7)放射線照射野の均一性
(8)放射線照射野の表示
(9)治療台の動き
4/20
(2)設計及び製造要求事項
当該機器への
基本要件
適用・不適用
7.化学的、物理学的並びに生物学的特性
7.1 医療機器又は体外
診断薬は、「一般的要求
事項」
第 1 項から第 6 項
で述べられている性能
及び特性が確保される
よう設計及び製造され
ていなければならな
い。 特に以下の事項に
ついて注意を払わなけ
ればならない。
・ 使用材料の選定、特 不適用
に毒性、それに加え
て、場合によっては
可燃性について、
・ 医療機器又は体外 不適用
診断薬の使用目的
を考慮して、使用材
料と生体組織、細
胞、体液及び検体と
の間の適合性、
・ 使用材料の選定にあ
たっては、硬度、摩耗 適用
及び疲労度など。
7.2 医療機器又は体外 不適用
診断薬は、その使用目
的に応じ、その医療機
器又は体外診断薬の輸
送、保管及び使用に携
わる者、並びに患者に
対して汚染物質及び残
留物質が及ぼすリスク
を最小限に抑えるよう
設計、製造及び包装さ
れていなければならな
い。 特に、このような
物質に接触する生体組
織、接触時間及びその
頻度について注意を払
わなければならない。
7.3 医療機器又は体外 不適用
診断薬は、通常の使用
手順の中で同時に使用
される各種材料、物質
及びガスと、安全に併
用できるよう設計及び
製造されていなければ
ならない。
適合の方法
特定文書の確認
発火や火災に対する
防止策が盛り込まれ
ているため、発火す
る可能性は殆どな
い。また、毒性/生
体適合性に関し、意
図して生体組織、細
胞及び体液と接触す
る部分は、一般的に
この機器にはない。
認知された規格・基 JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に関
準の該当する項目に する一般的要求事項
43.1 強度及び剛性
適合することを示
す。
汚染物質や残留物質
が発生する機器では
ない。
通常の使用手順の中
で同時に使用される
各種材料、物質及び
ガスを意図して使用
する機器ではない。
また、医薬品の投与
を意図した機器では
ない。
5/20
これらの医療機器又は
体外診断薬の用途が医
薬品の投与である場
合、医療機器又は体外
診断薬は、その医薬品
の承認内容や基準に照
らし適切な投与がで
き、併せて、その医療機
器又は体外診断薬の用
途に沿って性能が維持
されるよう、設計及び
製造されていなければ
ならない。
7.4 医療機器又は体外 不適用
診断薬がある物質を必
須な要素として含有
し、その物質が単独で
用いられる場合、医薬
品に該当し、かつ、その
医療機器又は体外診断
薬の性能を補助する目
的で人体に作用を及ぼ
す場合、その物質の安
全性、品質及び有効性
は、当該医療機器又は
体外診断薬の使用目的
に照らし、適正に検証
されなければならな
い。
7.5 医療機器又は体外 不適用
診断薬は、その医療機
器又は体外診断薬から
溶出する又は漏出する
物質が及ぼすリスクを
合理的に実行可能な限
り、かつ適切に低減す
るよう設計及び製造さ
れていなければならな
い。
7.6 医療機器又は体外 適用
診断薬は、その使用目
的の範囲において、そ
の医療機器又は体外診
断薬自体及びその使用
環境に照らして、偶発
的にある種の物質がそ
の医療機器又は体外診
断薬への侵入又は医療
機器又は体外診断薬か
らの侵入、あるいはそ
の医療機器又は体外診
断薬から溶出すること
により発生するリスク
を合理的に実行可能な
限り、かつ適切に低減
できるよう設計及び製
医薬品や薬剤は含有
しない。
一般的に機器から溶
出する又は漏出する
物質はない。
認知された規格・基 JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に関
準の該当する項目に する一般的要求事項
44.4 漏れ
適合することを示
56.11 d) 液体の浸入
す。
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
スク管理が計画・実 医療機器への適用
施されていることを
示す。
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造されていなければな
らない。
8.感染及び微生物汚染
8.1 医療機器又は体外 不適用
診断薬及びその製造工
程は、患者、使用者及び
該当する場合、第三者
に対する感染の危険性
がある時には、これら
リスクを合理的に実行
可能な限り、かつ適切
に除去又は軽減できる
よう設計されていなけ
ればならない。
・ 医療機器又は体外
診断薬の取扱いを
容易にするよう設
計されていなけれ
ばならない、
必要な場合、
・ 使用中、医療機器又
は体外診断薬から
の微生物漏出又は
曝露を合理的に実
行可能な限り、か
つ適切に軽減する
よう設計されてい
なければならな
い、
・ 患者、使用者或いは
第三者による医療
機器又は体外診断
薬又は、検体への
微生物汚染を防止
するよう設計され
ていなければなら
ない。
8.2 医療機器又は体 不適用
外診断薬が生物由来の
物質を組み込む場合、
適切な入手先、ドナー
及び物質を選択し、該
当する場合は妥当性の
確認がされた不活性
化、保全、試験及び制
御手順を使って感染に
関する当該リスクを、
合理的かつ適切な方法
で低減しなければなら
ない。
一般的に感染及び微
生物汚染に関するリ
スクがある機器では
ない。
生物由来の物質を組
み込む機器ではな
い。
7/20
8.3 非ヒト由来の組織、 不適用
細胞及び物質を組み込
む製品の組織、細胞及
び物質は、その使用目
的に応じて獣医学的に
管理及び監視された動
物から採取しなければ
ならない。製造業者・
製造販売業者は、その
動物の地理的原産地に
関する情報を保持しな
ければならない。非ヒ
ト由来の組織、細胞及
び物質の処理、保存、
試験及び取扱いにあた
っては、最高の安全性
が確保されなければな
らない。特に、ウィル
スその他の伝搬性病原
体対策のため、妥当性
の確認がなされている
方法を用いて、その製
造工程においてそれら
の除去又は不活性化を
図り、安全性を確保し
なければならない。
8.4 ヒト由来の組織、細 不適用
胞及び物質を組み込む
製品の原材料について
は、適切な入手先、ドナ
ー又はヒト由来の物質
の選択、ヒト由来の組
織、細胞及び物質の処
理、保存、試験及び取扱
いにあたっては、最高
の安全性が確保されな
ければならない。 特
に、ウィルスその他の
伝搬性病原体対策のた
め、妥当性の確認がな
されている方法を用い
て、その製造工程にお
いてそれらの除去又は
不活性化を図り、安全
性を確保しなければな
らない。
8.5 特別な微生物学的 不適用
状態にあることを表示
した医療機器又は体外
診断薬は、販売時、及
び、製造業者・製造販
売業者により指示され
た輸送及び保管条件で
非ヒト由来の組織、
細胞及び物質を組み
込む機器ではない。
ヒト由来の組織、細
胞及び物質を組み込
む機器ではない。
特別な微生物学的状
態にあることを表示
した機器ではない。
8/20
その特別な微生物学的
状態を維持できるよう
に設計、製造及び包装
されていなければなら
ない。
8.6 滅菌状態で出荷さ
れる医療機器又は体外
診断薬は、再使用が出
来ないような包装であ
るように設計・製造・
包装されなければなら
ない。この包装は適切
な手順に従って、包装
の破損又は開封がなさ
れない限り、販売され
た時点で無菌であり、
かつ、製造業者・製造販
売業者によって指示さ
れた輸送及び保管条件
の下で無菌状態が維持
され、再使用不能の包
装方式でなければなら
ない。
8.7 滅菌又は特別な微
生物学的状態にあるこ
とを表示した医療機器
又は体外診断薬は、適
切かつ妥当性の確認が
された方法により処理
され、製造され、該当
する場合には滅菌され
ていなければならな
い。
8.8 滅菌を施さなけれ
ばならない医療機器又
は体外診断薬は、適切
に管理された状態で製
造されなければならな
い。
8.9 非滅菌医療機器又
は非滅菌体外診断薬の
包装システムは、製品
の品質を落とさないよ
う所定の清浄度を維持
するものでなければな
らない。
使用前に滅菌を施さ
なければならない医療
機器又は体外診断薬の
包装システムは、微生
物汚染のリスクを最小
限に抑え得るようなも
のでなければならな
い。 この場合の包装シ
ステムは、製造業者・製
造販売業者が指定した
滅菌方法を考慮し、適
不適用
滅菌状態で出荷され
る機器ではない。
不適用
滅菌又は特別な微生
物学的状態にあるこ
とを表示した機器で
はない。
不適用
滅菌を施さなければ
ならない機器ではな
い。
不適用
一般的に感染及び微
生物汚染に関するリ
スクがある機器では
ない。
9/20
切なものでなければな
らない。
8.10 同一又は類似製品 不適用
が、滅菌及び非滅菌の
両方の状態で販売され
る場合、両者は、包装及
びラベルによってそれ
ぞれが区別できるよう
にしなければならな
い。
9.製造及び環境的特性
9.1 医療機器又は体外 適用
診断薬が、他の医療機
器又は体外診断薬又は
装置と組み合わせて使
用される場合、接続系
を含めたすべての組み
合わせは、安全であり、
各医療機器又は体外診
断薬が持つ性能が損な
われないようにしなけ
ればならない。 組み合
わされる場合、使用上
の制限事項は、直接表
示するか添付文書に明
示しておかなければな
らない。
9.2 医療機器又は体外
診断薬は以下に示すリ
スクが、合理的かつ適
切に除去又は低減され
るよう、設計及び製造
されなければならな
い。
・ 物理的特性に関連
した傷害のリスク。 適用
例えば、容積対圧力
比特性、寸法的特
性、そして人間工学
的特性、
滅菌及び非滅菌の両
方の状態で販売され
る機器ではない。
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
スク管理が計画・実 医療機器への適用
施されていることを
示す。
認知された規格・基 JIS T 0601-1-1: 医用電気機器 第1部:安全
準の該当する項目に に関する一般的要求事項 第1節:副通則 医用
適 合 す る こ と を 示 電気システムの安全要求事項
す。
接続を意図したもの 添付文書
を添付文書にて規定
する。
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
スク管理が計画・実 医療機器への適用
施されていることを
示す。
・ 合理的に予測可能 適用
な外界からの影響
或いは環境条件に
関連するリスク。
例えば、磁界、外界
からの電気的及び
電磁的影響、静電気
放電、湿度、温度、
圧力或いは圧力変
化及び加速度の変
化、
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
スク管理が計画・実 医療機器への適用
施されていることを
示す。
・ 通常の状態で使用 適用
中に接触する可能
性のある原材料、物
質及びガスとの同
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
スク管理が計画・実 医療機器への適用
施されていることを
10/20
時使用に関連する
リスク、
・ 物質が偶然医療機 適用
器又は体外診断薬
に侵入するリスク、
・ 検体を誤認するリ
不適用
スク、
・ 所定の研究又は治 適用
療のため、通常使用
される他の医療機
器又は体外診断薬
との相互干渉のリ
スク、
・保守又は較正が不可
能な場合(例えば、 適用
体内植込医療機器)
や、使用材料の劣化
又は測定・制御機構
の精度低下などか
ら発生するリスク。
示す。
認知された規格・基 JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医
準の該当する項目に 療機器への適用
適合することを示
す。
検体認識は行わな
い。
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医
スク管理が計画・実 療機器への適用
施されていることを
示す。
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの医
スク管理が計画・実 療機器への適用
施されていることを
示す。
認知された規格・基
9.3 医療機器又は体外 適用
準の該当する項目に
診断薬は、通常の使用
適合することを示
及び単一故障状態にお
す。
いて、火災又は爆発の
リスクを最小限度に抑
えるよう設計及び製造
されていなければなら
ない。特に、その使用
方法として、可燃性物
質又は爆発誘因物質に
接触して使用する医療
機器又は体外診断薬に
対しては細心の注意を
払わなければならな
い。
9.4 医療機器又は体外 適用
認知された規格・基
診断薬は、すべての廃
準の該当する項目に
棄物の安全な処理を容
適合することを示
易にするように設計及
す。
び製造されていなけれ
ばならない。
10.診断或いは測定機能を有する医療機器又は体外診断薬
10.1 測定機能を有する 適用
認知された規格・基
医療機器又は体外診断
準の該当する項目に
薬は、その不確かさが
適合することを示す
患者に重大な悪影響を
及ぼす可能性がある場
11/20
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
25 飛散物
42 過度の温度
43 火事の防止
52 異常作動及び故障状態
56 部品及び組立一般 で関連する部分
57 電源部:部品及び配置
58 構造及び配置
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
6.8.2 j) 環境保護
JIS
3.0
3.0
3.0
3.0
Z 4714:
「医用電子加速装置−安全」
使用可能な公称エネルギー及び吸収線量率
使用可能な放射線照射野
定格治療距離
使用可能なフィルタ
合、その医療機器又は
体外診断薬の使用目的
に照らし、十分な正確
度、精度及び安定性を
有するよう、設計及び
製造されていなければ
ならない。正確度の限
界値は、製造業者・製
造販売業者によって明
示されなければならな
い。
10.2 診断用医療機器又 不適用
は体外診断薬は、その
使用目的に応じ、適切
な科学的及び技術的方
法に基づいて、十分な
正確度、精度及び安定
性を得られるように設
計及び製造されていな
ければならない。特に、
設計にあたっては、感
度、特異性、正確性、
反復性、再現性、既知
干渉物質の管理及び検
出限度に適切な注意を
払わなければならな
い。
6.線量モニタシステム
6. 深部吸収線量特性
6. 放射線照射野の均一性
6. 放射線照射野の表示
治療用医療機器であ
り診断用医療機器で
はない。
10.3 診断用医療機器又 不適用
は体外診断薬の性能が
較正器又は標準物質の
使用に依存している場
合、このような較正器
又は標準物質に割り当
てられている値の追跡
性(トレーサビリティ)
は、品質管理システム
を通して保証されなけ
ればならない。
10.4 測定、モニタリン 適用
グ或いは表示装置の目
盛りは、当該医療機器
又は体外診断薬の使用
目的に応じ、人間工学
的な観点から設計され
なければならない。
治療用医療機器であ
り診断用医療機器で
はない。
10.5 可能な場合はいつ 適用
でも、数値で表現され
た値は、一般に受け入
れられている標準化さ
れた単位を使用し、医
療機器又は体外診断薬
の使用者に理解されな
ければならない。
11.放射線防護
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
12/20
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
3.0 動きの目盛り
3.0.0 目盛の表示
3.0.0 回転の目盛
3.0.0 直線運動の目盛
附属書1
2.1.3 線量モニタ単位の値の表示
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
6.3 g) 制御器及び計器の表示(パラメータの
数値表示)
11.1 一般事項
11.1.1 医療機器又は体 適用
外診断薬は、その使用
目的に沿い、治療及び
診断のために適正レベ
ルの放射線の照射を妨
げることなく、患者、使
用者及び第三者への放
射線被曝は合理的、か
つ適切に低減するよう
設計、製造及び包装さ
れていなければならな
い。
11.2 放射線の管理
11.2.2 医療機器又は体 適用
外診断薬が、潜在的に
障害発生の惧れのある
可視又は不可視の放射
線を照射するものであ
る場合には、該当する
場合、照射を確認でき
る視覚的表示装置又は
聴覚的警報装置を具備
していなければならな
い。
11.3 意図しない放射線の管理
11.3.1 医療機器又は体 適用
外診断薬は、意図しな
い二次放射線又は散乱
線による患者、使用者
及び第三者への被曝を
可能な限り軽減するよ
う設計及び製造されて
いなければならない。
11.4 取扱説明書
11.4.1 放射線を照射す 適用
る医療機器又は体外診
断薬の取扱説明書に
は、照射する放射線の
性質、患者及び使用者
に対する防護手段、誤
使用の防止法及び据付
中の固有のリスクの排
除方法について、詳細
な情報を記載しなけれ
ばならない。
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
附属書1
2.治療容積中の計画外の吸収線量に対する患者
の防護
3.放射線ビーム中の迷放射線に対する患者の防
護
4.放射線ビーム外の放射線に対する患者の防護
5.患者以外の人に対する放射線安全
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
4.4 表示灯及び押しボタン
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
29.2 (CRT が該当)
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
5.3 不要又は過剰な放射線に対する防護
附属書1
3.放射線ビーム中の迷放射線に対する患者の防
護
4.放射線ビーム外の放射線に対する患者の防護
5.患者以外の人に対する放射線安全
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
6.8.3.(a) 技術解説書 一般
附属書1
5.2 照射の表示
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
8.1.2 放射線防護
11.5 電離放射線
13/20
11.5.1 電離放射線を照 適用
射する医療機器又は体
外診断薬は、可能な場
合、その使用目的に照
らして、照射する放射
線の線量、幾何学的/エ
ネルギー分布(又は線
質)を変更及び制御で
きるよう、設計及び製
造されていなければな
らない。
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
11.5.2 電離放射線を照 不適用
射する診断用医療機器
又は体外診断薬は、患
者及び使用者の電離放
射線の被曝を最小限に
抑え、所定の診断目的
を達成するため、適切
な画像又は出力信号の
質を高めるよう設計及
び製造されていなけれ
ばならない。
治療用医療機器であ
り、電離放射線を照
射する診断用医療機
器又は体外診断薬で
はない。
11.5.3 電離放射線を照 適用
射する治療用医療機器
又は体外診断薬は、照
射すべき線量、ビーム
の種類及びエネルギ
ー、並びに該当する場
合、放射線ビームのエ
ネルギー分布を確実に
モニターし制御できる
よう設計及び製造され
ていなければならな
い。
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
5.3 不要又は過剰な放射線に対する防護
附属書1
2.治療容積中の計画外の吸収線量に対する患者
の防護
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
5.3 不要又は過剰な放射線に対する防護
附属書1
2.治療容積中の計画外の吸収線量に対する患者
の防護
12. エネルギー源へ接続又はエネルギー源を具備している医療機器又は体外診断薬に対する要求事項
12.1 電子プログラムシ 適用
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
認知された規格・基
ステムを内蔵した医療
準の該当する項目に 関する一般的要求事項
機器又は体外診断薬
49 電源の遮断
適合することを示
は、ソフトウェアを含
52 異常作動及び故障状態
す。
めて、その使用目的に
照らし、これらのシス
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
テムの再現性、信頼性
5.2.3 動く部分
及び性能が確保される
よう設計されていなけ
ればならない。 システ
ムに一つでも故障が発
生した場合、それから
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
派生するリスクを実行
可能な限り、かつ適切
スク管理が計画・実 医療機器への適用
に除去又は軽減できる
施されていることを
よう、適切な手段が講
示す。
じられていなければな
らない。
14/20
12.2 内部電源医療機器
又は体外診断薬の電源
電圧変動が、患者の安
全に直結する場合、電
力供給状況を判別でき
る手段が講じられてい
なければならない。
12.3 外部電源医療機器
又は体外診断薬で、停
電が患者の安全に直結
する場合、停電による
電力供給不能を知らせ
る警報システムが内蔵
されていなければなら
ない。
12.4 患者の臨床パラメ
ータの一つ又はそれ以
上をモニターする医療
機器又は体外診断薬
は、患者が死亡又は重
篤な健康障害につなが
る状態に陥った場合、
それを使用者に知らせ
る適切な警報システム
が具備されていなけれ
ばならない。
12.5 医療機器又は体外
診断薬は、通常の使用
環境において、当該製
品又は他の製品の作動
を損なう惧れのある電
磁的妨害の発生リスク
を合理的、かつ適切に
低減するよう設計及び
製造されていなければ
ならない。
12.6 医療機器又は体外
診断薬は、意図したよ
うに操作できるように
するために、電磁的妨
害に対する十分なレベ
ルの内在的耐性を維持
するように設計及び製
造されていなければな
らない。
12.7 医療機器又は体外
診断薬が製造業者・製
造販売業者により指示
されたとおりに正常に
据付けられ及び保守さ
れている場合、通常使
用及び単一故障状態に
おいて、偶発的な電撃
リスクを可能な限り防
止できるように設計及
び製造されていなけれ
不適用
電源状態が患者の安
全に直結する機器で
はない。
不適用
電源状態が患者の安
全に直結する機器で
はない。
不適用
臨床パラメーターを
モニタする機器では
ない。
適用
認知された規格・基 JIS T 0601-1-2: 医用電気機器 第1部:安全
準の該当する項目に に関する一般的要求事項−第2節:副通則−電磁
適 合 す る こ と を 示 両立性−要求事項及び試験
36.201 エミッション
す。
適用
認知された規格・基 JIS T 0601-1-2: 医用電気機器 第1部:安全
準の該当する項目に に関する一般的要求事項−第2節:副通則−電磁
適 合 す る こ と を 示 両立性−要求事項及び試験
す。
36.202 イミュニティ
適用
認知された規格・基 JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
準の該当する項目に 関する一般的要求事項
適合することを示
7 電源入力
す。
13 一般
14 分類に関する要求事項
15 電圧及び/又はエネルギーの制限
16 外装及び保護カバー
17 分離
19 連続漏れ電流及び患者測定電流
(19.3 接地・外装漏れ電流の許容値を除く。
)
52 異常作動及び故障状態
15/20
ばならない。
56
57
58
59
部品及び組立一般
電源部
保護接地
構造及び配置
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
5.性能
4.0 電撃に対する保護
4.0.0 保護接地及び等電位化
4.0.0 連続漏れ電流
4.0.0 耐電圧
13. 機械的リスクに対する防護
13.1 医療機器又は体外 適用
診断薬は、動作抵抗、不
安定さ及び可動部分に
関連する機械的リスク
から、患者及び使用者
を防護するよう設計及
び製造されていなけれ
ばならない。
認知された規格・基 JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
準の該当する項目に 関する一般的要求事項
適合することを示
21 機械的強度
22 動く部分
す。
23 表面、角及び縁
24 正常な使用時における安定性
25 飛散物
28 懸垂機構
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
4.1.1 機械的強度
4.1.1 動く部分
4.1.1 空気圧及び水圧による動力
4.1.1 附属品の装着
13.2 医療機器又は体外 不適用
診断薬は、振動発生が
仕様上の性能の一つで
ある場合を除き、特に
発生源における振動抑
制のための技術進歩や
既存の技術に照らし
て、医療機器又は体外
診断薬自体が発生する
振動に起因するリスク
を実行可能な最も低レ
ベルに抑えるよう設計
及び製造されていなけ
ればならない。
リスクになる振動を
発生する機器ではな
い。
16/20
リスクになる雑音を
13.3 医療機器又は体外 不適用
発生する機器ではな
診断薬は、雑音発生が
い。
仕様上の性能の一つで
ある場合を除き、特に
発生源における雑音抑
制のための技術進歩や
既存の技術に照らし
て、医療機器又は体外
診断薬自体が発生する
雑音に起因するリスク
を、可能な限り低レベ
ルに抑えるよう設計及
び製造されていなけれ
ばならない。
13.4 使用者が操作しな 適用(永久設置 認知された規格・基
ければならない電気、 形機器でない場 準の該当する項目に
ガス又は水圧式及び空 合)
適合することを示
圧式のエネルギー源に
す。
接続する端末及び接続
部は、可能性のあるす
べてのリスクが最小限
に抑えられるよう、設
計及び製造されていな
ければならない。
13.5 医療機器又は体外 適用
認知された規格・基
診断薬に容易に触れる
準の該当する項目に
ことのできる部分(意
適合することを示
図的に加熱、又は一定
す。
温度を維持する部分を
除く)及びその周辺部
は、通常の使用におい
て、潜在的に危険な温
度に達することのない
ようにしなければなら
ない。
14.供給エネルギー又は物質が患者に及ぼすリスクに対する防護
17/20
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
56.3 a) 接続機の構造
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
42 過度の温度
14.1 患者にエネルギー 適用
又は物質を供給する医
療機器又は体外診断薬
は、患者及び使用者の
安全を保証するため、
十分な正確さで供給量
を設定及び維持できる
よう設計及び製造され
ていなければならな
い。
14.2 医療機器又は体外 適用
診断薬には、危険が及
ぶ惧れのある不適正な
エネルギー又は物質の
供給を防止又は警告す
る手段が具備されてい
なければならない。 医
療機器又は体外診断薬
には、エネルギー源又
は物質の供給源からの
危険量のエネルギーや
物質の偶発的な放出を
可能な限り防止する適
切な手段が講じられて
いなければならない。
認知された規格・基
準の該当する項目に
適合することを示
す。
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
附属書1
1.0.0 線量モニタシステム
1.0.3 線量モニタ単位の値の設定
2.3
吸収線量率
5.3.0 放射線の種類の選択
1.4.0 公称エネルギーの選択
1.5.0 固定照射及び運動照射の選択
1.6.0 ターゲット又は他の移動可能なビーム
生成器具の選択
1.6.0 平たん化用フィルタ及び散乱フィル
タの選択
1.6.0 2.7.5 平たん化用フィルタ及び散乱フ
ィルタ以外のビーム分布制御システム
1.7.0 くさびフィルタの選択
1.7
ビームアプリケータ又はビーム整形器
具用トレー
1.7
照射開始
1.7
照射中断
1.7
照射終了
1.7
予定外の照射終了又はインタロックの
作動による照射開始の防止
1.7
インタロックシステム点検手段
1.7
コンピュータ及びマイクロプロセッサ
システム
1.7
防護システムの構成部品 1 個の故障
認知された規格・基 JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
準の該当する項目に 附属書1
適 合 す る こ と を 示 2.治療容積中の計画外の吸収線量に対する患者
す。
の防護
3.放射線ビーム中の迷放射線に対する患者の防
護
4.放射線ビーム外の放射線に対する患者の防護
5.患者以外の人に対する放射線安全
18/20
14.3 医療機器又は体外 適用
「医用電子加速装置−安全」
認知された規格・基 JIS Z 4705:
診断薬には、制御器及
準の該当する項目に 附属書1
び表示器の機能が明確
適 合 す る こ と を 示 1.0.0 線量モニタ単位の値の表示
に記されていること。
す。
1.0.3 線量モニタ単位の設定値の表示
操作に必要な指示を医
5.3.0 放射線の種類の表示
療機器又は体外診断薬
1.4.0 公称エネルギーの表示
に表示する場合、或い
1.5.0 固定照射及び運動照射の表示
は操作又は調整用のパ
1.6.1 ターゲット又は他の移動可能ビーム生
ラメータを視覚的シス
成器具の表示
テムで示す場合、これ
1.6.1
平たん化用フィルタ及び散乱フィルタ
らの情報は、使用者に
の表示
とって、該当する場合
1.7.1 くさびフィルタの表示
には、患者にとっても
容易に理解できるもの
4.0
運転条件を設定する際の安全
でなければならない。
4.0
照射の表示
15.自己検査医療機器、自己検査体外診断薬又は自己投薬機器が患者に及ぼすリスクへの防護策
自己検査医療機器、
15.1 自己検査医療機 不適用
自己検査体外診断
器、自己検査体外診断
薬、自己投薬機器で
薬又は自己投薬機器
はない。
は、使用者が有してい
る技能や手段並びに使
用者の技術や環境上の
違いに配慮し、その影
響を受けず、用途に沿
って適正に操作できる
ように設計及び製造さ
れていなければならな
い。製造業者・製造販
売業者の提供する情報
と指示は、使用者が容
易に理解及び活用でき
るものでなければなら
ない。
15.2 このような医療機 不適用
自己検査医療機器、
器又は体外診断薬は、
自己検査体外診断
医療機器又は体外診断
薬、自己投薬機器で
薬の取扱い中及び該当
はない。
する場合、検体取扱い
中及び検査結果の解釈
における誤使用のリス
クを可能な限り低減す
るように設計及び製造
されていなければなら
ない。
15.3 このような医療機 不適用
自己検査医療機器、
器又は体外診断薬に
自己検査体外診断
は、合理的に可能な場
薬、自己投薬機器で
合、製造業者・製造販
はない。
売業者が意図したよう
に機能することを、使
用にあたって使用者が
検証できる手順を含め
ておかなければならな
い。
19/20
16.製造業者・製造販売業者が提供する情報
認知された規格・基
16.1 使用者には、使用 適用
準の該当する項目に
者の訓練及び知識の程
適合することを示
度を考慮し、製造業
す。
者・製造販売業者名、
安全な使用法及び医療
機器又は体外診断薬の
意図した性能を確認す
るために必要な情報が
提供されなければなら
ない。この情報は、容
易に理解できるもので
なければならない。
JIS T 0601-1: 医用電気機器 第1部:安全に
関する一般的要求事項
6 標識、表示及び文書 及びその他の項のラ
ベル、附属文書に関する要求事項
JIS T 0601-1-2: 医用電気機器 第1部:安全
に関する一般的要求事項−第2節:副通則−電磁
両立性−要求事項及び試験
6 標識、表示及び文書 及びその他の項のラ
ベル、附属文書に関する要求事項
JIS Z 4705:
「医用電子加速装置−安全」
8. 表示
9. 附属文書
「医科向け医療用具添付文書の記載要領につい
て」
(医薬発第 1340 号 平成 13 年 12 月 14 日)
認知規格に従ってリ JIS T 14971: 医療機器−リスクマネジメントの
スク管理が計画・実 医療機器への適用
施されていることを
示す。
17.性能評価、該当する場合、臨床評価を含む
17.1 性能評価を行うた 適用
認知された基準に従 薬事法施行規則第 43 条
めに収集されるすべて
ってデータが収集さ 申請資料の信頼性の基準
れたことを示す。
のデータは、要求事項
に準拠して策定されな
ければならない。
17.2 人体を被験者とす 不適用
後発医療機器であ
る臨床試験は、GCP に則
る。
って実行しなければな
らない。
20/20
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