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別添4.
エコマーク商品類型№128「日用品 Version1.0」認定基準の一部改定について
実際の認定審査を行ううえで、より一層わかりやすく申込しやすい認定基準へ改善を図ることな
どを目的として、以下のとおり軽微な改定を行う。
1.「3.用語の定義」を次のとおり改定する。(太字下線部分を追加)
3.用語の定義
プラスチックシート:
プラスチックシート:厚さが 0.25mm 以上の
以上のプラスチックの
プラスチックの薄い板状のもの
板状のもの。
のもの。
2.「4-1-1.共通基準(2)」を次のとおり改定する。( 部分を削除)
(2) 廃棄物を増加させることになる製品(いわゆる使い捨て製品)でないこと。ただし、紙お
むつおよび鳥獣用品は、本項目を適用しない。
3.「4-1-2.材料に関する基準」冒頭の文章を次のとおり改定する。( 部分を削除し、太字下線部分を
追加)
製品は、製品を構成する各材料が、以下に示す材料に関する基準をそれぞれ満たすこと。た
だし、小付属(ネジ、ビス、接着剤、靴紐など製品の機能上必要な小さな部品)は、以下に示
す材料に関する基準を適用せず
せず、
せず、接着剤は
接着剤は、(14)を
(14)を適用し
適用し、他の材料に
材料に関する基準
する基準を
基準を適用しな
適用しな
い。
4.「4-1-2.材料に関する基準(15)」を次のとおり改定する。(太字下線部分を追加)
C. プラスチック
(15)プラスチックは、原料ポリマとして、…(中略)…。
台所流し
台所流し台水切り
台水切り用濾紙袋は
用濾紙袋は、全原料ポリマ
全原料ポリマ中
ポリマ中の再生ポリマ
再生ポリマの
ポリマの質量割合が
質量割合が 20%
20%以上であるこ
以上であるこ
と。…(後略)…
5.「4-1-2.材料に関する基準(23)」を次のとおり改定する。(太字下線部分を追加)
E. 繊維
(23)製品に使用される繊維は、製品の外面積の 50%未満であること。ただし、「台所流し台水
切り用濾紙袋」および
および「
および「廃食用油吸収材」
廃食用油吸収材」は本項目を適用しない。
6.「4-1-2.材料に関する基準(30)」、および同項の表 3 を次のとおり改定する。(太字下線部分を追加)
2
G.焼物
(30)焼物は、表 3 に示す原料分類区分ごとに、製品質量に占める再生材料の質量割合が基
準配合率以上であること。植木鉢
植木鉢については
植木鉢については、
については、常温成形品を
常温成形品を認めるものとし、
めるものとし、且つ、前
処理として
処理として焼却灰化
として焼却灰化または
焼却灰化または溶融化
または溶融化した
溶融化した下水道汚泥
した下水道汚泥の
下水道汚泥の配合を
配合を認めるものとする。
めるものとする。…(後略)
…
表 3.再生材料の原料分類区分と使用の認定および基準配合率
再生材料の原料となる
廃棄物などの分類区分と名称
分類区分
再生材料の名称
基準配合率注3)
(質量%)
(中段は省略)
生活・
・下水道汚泥
下水道汚泥(
生活・自然発生
下水道汚泥(前処理として
前処理として焼却灰化
として焼却灰化
50%
50%
汚泥類(植木鉢に
植木鉢に限
または溶融化
または溶融化)
)
溶融化
り配合可能)
配合可能)
…(前略)…
注 2) 水分
水分を
水分を含むものにあっては、
むものにあっては、乾燥重量を
乾燥重量を用い、焼成品および
焼成品および溶融品
および溶融品にあっては
溶融品にあっては加熱
にあっては加熱により
加熱により燃焼減量
により燃焼減量す
燃焼減量す
る重量は
重量は除いて算出
いて算出した
算出した値
した値とする。
とする。(以降、注 2 以下を一つづつ繰り下げ)
7.「4-1-2.材料に関する基準 G.焼物」に次の項目を追加する。(太字下線部分を追加)
(31)下水道汚泥
(31)下水道汚泥を
配合した製品
製品からの有害物質
溶出について、
下水道汚泥を配合した
した製品は
製品は、製品からの
からの有害物質の
有害物質の溶出について
について、土壌汚染対策法施行
規則に
規則に定める別表第
める別表第 2(平成 14 年 12 月 26 日、環境省令第 29 号)に挙げられたすべての特
げられたすべての特
定有害物質の
定有害物質の要件を
要件を満たすこと。
たすこと。ただし、
ただし、溶融処理をした
溶融処理をした再生材料
をした再生材料のみを
再生材料のみを用
のみを用いる常温成形品
いる常温成形品、
常温成形品、
溶融品および
溶融品および焼成品
および焼成品については
焼成品については、
については、溶出基準で
溶出基準で対象とする
対象とする物質
とする物質を
物質をカドミウム、
カドミウム、鉛、六価クロム
六価クロム、
クロム、
ヒ素、総水銀、
総水銀、セレン、
セレン、ホウ素
ホウ素、フッ素
フッ素の 8 種とする。
とする。
(32)下水道汚泥
(32)下水道汚泥を
下水道汚泥を配合した
配合した製品
した製品は
製品は、製品中の
製品中の有害物質の
有害物質の含有について
含有について、
について、土壌汚染対策法施行規
則に定める別表第
める別表第 3(平成 14 年 12 月 26 日、環境省令第 29 号)に挙げられたすべての特定
げられたすべての特定
有害物質の
有害物質の要件を
要件を満たすこと。
たすこと。ただし、
ただし、溶融処理をした
溶融処理をした再生材料
をした再生材料のみを
再生材料のみを用
のみを用いる常温成形品
いる常温成形品、
常温成形品、
溶融品および
溶融品および焼成品
および焼成品については
焼成品については、
については、溶出基準で
溶出基準で対象とする
対象とする物質
とする物質を
物質をカドミウム、
カドミウム、鉛、六価クロム
六価クロム、
クロム、
ヒ素、総水銀、
総水銀、セレン、
セレン、ホウ素
ホウ素、フッ素
フッ素の 8 種とする。
とする。
(以降、枝番号を一つずつ繰り下げ)
8.「4-1-3.個別製品に関する基準(43)」を次のとおり改定する。( 部分を削除し、太字下線部分を追
加)
D.「その他住生活用品」については、以下の基準項目を満たすこと。
(43)「
「その他住生活用品
その他住生活用品」
他住生活用品」は、製品の適正な取扱いに関する情報として、取扱いおよび保管上
の注意などについてを取扱説明書、製品ラベルまたはパンフレットなどに明示していること。
9.「4-1-3.個別製品に関する基準(45)」を次のとおり改定する。( 部分を削除し、太字下線部分を追
加)
「床用ブラシ」、
「くつブラシ」、
「ち
(45)「洗たくばさみ及び洗たくひも」
、「その他のほうき類」
、
3
りとり」、「はたき」、「ふきん
ふきん掛
ふきん掛 け台所用ハンガー」、「衣料用ハンガー」、「その他住生活用
その他住生活用
品」などの複数素材種から構成される製品は、…(後略)…。
10.「4-2. 品質に関する基準(49)」を次のとおり改定する。( 部分を削除し、太字下線部分を追加)
(49)「ゴム製基礎材」、…(中略)…、「装身具、身辺細貨品及び銀器のうちコンパクト、化粧用ブラ
シ、くし、造花」、「その他の住生活用品(額縁を除く。)」、「医療用品及び関連製品のうち家庭用マ
ッサージ器、病人用品」および「その他の生活文化用品のうちマッチ、ボタンおよび宗教用具」につ
いては、日本工業規格、日本農林規格、または業界などの…(後略)…。
11.「5-1-2.材料に関する基準」に次の項目を追加する。(太字下線部分を追加)
5-1-2.材料に関する基準
(26) 認定基準 4-1-2
4-1-2.(
-2.(31
.(31)
31)および(32)
および(32)については
(32)については、
については、第三者試験機関または
第三者試験機関または公的機関
または公的機関により
公的機関により実施
により実施
された試験結果
された試験結果の
試験結果の証明書類をそれぞれ
証明書類をそれぞれ提出
をそれぞれ提出すること
提出すること。
すること。
(以降、枝番号を一つずつ繰り下げ)
12.「別表 1 対象製品分類」を次のとおり改定する。( 部分を削除し、太字下線部分を追加)
別表1 対象製品分類
◎:主材料、○:その他部品として使われる材料
分類番号
分類
77 143
水切り
77 99
その他
85 129
その他
60 9
各分類に該当する製品
三角コーナー、水きり用ストレーナー、水切り用濾紙
用濾紙
袋
おしぼりトレー、卵切り器、妻ようじ入れ、食品用ラッ
プ、氷スコップ、まな板受け、ほう丁置き、さら立て、
コーヒードリッパー、アイスピック、カップホルダー、
マドラー、コースター、ランチョンマット(布製・紙製を
除く。)、テーブルケース、廃食用油吸収材、お茶
パック、
、食用油濾過器
A
紙
B
木
C
プ
ラ
◎
D
ガ
ラ
ス
E
繊
維
F
ゴ
ム
G
焼
物
○
スクレーパー、粘着クリーナー、ガラスワイパー、水き
りネット((洗濯用)
洗濯用)、フローリングワイパー、レンジフー
ド、換気扇カバー、調理台保護シート、エアコンフィ
ルター(外付け式)、排水口ネット((浴室用)
浴室用)、布団た
たき、ダストコントロールマット
その他の民生用電気電子機械器 掃除機用フィルター袋(EM41)
13.「別表 4 商品区分ごとの環境情報表示」を次のとおり改定する。( 部分を削除し、太字下線部分を
追加)
別表 4 商品区分ごとの環境情報表示(改定箇所
改定箇所のみ
改定箇所のみ抜粋
のみ抜粋)
抜粋
4
資材の種類
一般
環境情報表示
(2 段表示)
1段目
再生材料を使用
2段目
使用した再生材料名* ○%*2
または
使用した再生材料名* ○%*2 以上
* 再生材料名は
再生材料名 は 、 材料に
材料に 関する基準
する 基準に
基準 に
表示
(古紙パルプ配合製品の例)
規定する
規定する「
する「古紙パルプ
古紙パルプ」、「
パルプ」、「再
」、「再・未利用木
材 」、「廃植物繊維
」、「 廃植物繊維」、「
廃植物繊維 」、「再生
」、「 再生プラスチッ
再生 プラスチッ
ク」、「ガラスカレット
」、「 ガラスカレット」、「
ガラスカレット」、「未利用繊維
」、「 未利用繊維」、
未利用繊維」、
「 リサイクル繊維
リサイクル 繊維」、「
繊維 」、「再生
」、「 再生ゴム
再生 ゴム」、(
ゴム 」、(焼物
」、( 焼物
については表
については表 3 の再生材料の
再生材料の名称)
名称)と
する。
する。
(以下、省略)
あわだて器、フライ返し
類、しゃ くし 類、ポット、
洗たくばさみ及び洗たく
ひも、その他のほうき類、
床用ブラシ、くつブラシ、
ちりとり、はたき、ふきん
ふきん
掛け台所用ハンガー、
衣料用ハンガーなど
(3段表示)
1段目
リサイクル設計(材料別分離)*
2段目
再生材料を使用
3段目
使用した再生材料名 ○%*2
または
使用した再生材料名 ○%*2 以上
* 基準項目 4-1-3.(36)で
で「 使用材料の
使用材料 の
統一」
統一」を選択したものは
選択したものは 1 段目を
段目を表示し
表示し
ないものとする。
ないものとする。
*2「一般」に同じ
(古紙パルプ配合製品の例)
繊維材料に
繊維材料 に 無漂白を
無漂白 を 選 (1段表示)
段表示)
択 した製品
した製品(
(
水切り
水切
り
用濾
無漂白
製品
紙袋を
紙袋を除く)
繊維材料に
繊維材料 に 過酸化水素 (1段表示)
段表示)
漂白を
過酸化水素漂白
漂白を選択した
選択した製品
した製品
(水切り
水切り用濾紙袋を
用濾紙袋を除く)
繊維材料に
繊維材料 に 有機栽培を
有機栽培 を (1段表示)
段表示)
選択した
選択 した製品
した 製品(
製品 ( 水切り
水切 り 用 有機栽培
濾紙袋を
濾紙袋を除く)
14.改定日 2004年10月14日
5