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別紙1
電波利用環境委員会報告(案)
「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」
1
審議事項
情報通信審議会 情報通信技術分科会 電波利用環境委員会は、電気通信技術審議会諮
問第3号「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」に基づき、CISPR 15「電気
照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」を国内規格として採用する場合
の技術的諸問題について審議を行った。
2
委員会の構成
電波利用環境委員会は、審議の促進を図るために委員会に設置された CISPR F 作業班及
びその下に設けた CISPR 15 第8版国内規格化答申案作成アドホックグループで審議を行
った。
電波利用環境委員会、CISPR F 作業班、CISPR 15 第8版国内規格化答申案作成アドホッ
クグループの構成は、それぞれ別表のとおりである。
3
審議経過
審議経過は次のとおりである。
ア
CISPR 15 第8版国内規格化答申案作成アドホックグループの設置
平成 25 年8月 27 日、電波利用環境委員会作業班運営方法の規約に則り、CISPR F
作業班のもとに、CISPR 15 第 8 版国内規格化答申案作成アドホックグループを設置。
CISPR 15 については、平成 17 年 10 月に第 6.2 版に対応する国内規格を答申して以
来8年以上国内規格答申が行われていない。CISPR 15 は、平成 25 年 5 月に第8版
が発行され、現在は安定期間に入っているので、国内答申案作成作業を行うことと
したものである。
イ
CISPR 15 第8版国内規格化答申案作成アドホックグループ
平成 25 年8月 27 日より平成 27 年4月 28 日まで 14 回のアドホックグループを開
催し、翻訳案、答申素案及び国際規格と答申案との比較表案をとりまとめた。
ウ
CISPR F 作業班
CISPR 15 第8版国内規格化答申案作成アドホックグループにおいて作成した答
申素案及び国際規格と答申案との比較表案について、平成 27 年6月5日より同年6
月 19 日までメール審議を行い、承認された。
4
審議結果
「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」のうち、「電気照明及び類似機器
の無線妨害特性の許容値及び測定法」について、審議の結果、別添のとおり一部答申(案)
をとりまとめた。
なお、本答申の主なポイントは以下のとおりである。
ア
挿入損法による許容値について
国際規格に規定されている挿入損法による許容値については、前回答申を踏襲してこ
れを削除し、電源端子妨害波電圧測定法による許容値に置き換えることとした。
※
イ
挿入損法とは、蛍光灯用の電磁式安定器を搭載した照明器具専用の評価方法である。
電源端子妨害波電圧による許容値について
CISPR 15 は、周波数範囲が 9kHz から 30MHz までの電源端子での妨害波電圧の許容値
を規定している。前回答申では、暫定的な許容値の緩和を採用していたが、審議の結果、
基本的には国際規格に整合させ、前回答申時点で適用範囲であった白熱電球や蛍光ラン
プ等を光源とする照明器具等については、緩和許容値を採用せず、国際規格に整合させ
ることとした。その一方、前回答申時点で存在していなかった、新しい製品である LED
を光源とする安定器内蔵形ランプ、照明器具、独立形制御装置及び位相制御式調光器に
ついては、我が国における使用実態を考慮すると、寸法的制約により国際規格をそのま
ま採用することが困難であることが判明したため、以下の緩和措置を講じることとした。
LED を光源とする照明機器について、50kHz~500kHz での電源端子における妨害波電圧
の許容値を、国際規格における許容値より 12dB 大きい値とするデビエーションを採用
し、また、LED 照明機器を専用の負荷とする位相制御式調光器については 150kHz~500kHz
での妨害波端子電圧の許容値を国際規格における許容値より 24dB 大きい値とするデビ
エーションを採用した。
なお、将来は国際規格に整合させることが望ましく、このデビエーションに関しては、
次回の答申時に、技術の進展等を考慮して見直すこととする。
ウ
制御端子妨害波電圧の測定法と許容値について
CISPR 15 は、周波数範囲が 150kHz から 30MHz までの制御端子での妨害波電圧の許容
値を規定しているが、前回答申ではデビエーションを設け、ハイインピーダンスプロー
ブによる測定法と許容値を採用していた。審議の結果、本答申においてはこのデビエー
ションを廃止し、国際規格と整合させることとした。
エ
放射妨害波による許容値について
前回答申で周波数範囲が 30MHz から 300MHz までの測定法として、我が国独自に採用
していた妨害波電力測定法と許容値を廃止し、CISPR 15 で規定されている測定距離 10m
若しくは 3m における放射妨害波測定、又は CISPR 16-1-2 で新たに規定された CDNE を使
用する測定法とそれぞれの許容値に変更して国際規格と整合させることとした。
5
一部答申の概要
「電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法」
本規格の適用周波数範囲は 9kHz から 400GHz であり、電気照明及び類似機器から発生
する電磁エネルギー(妨害波)レベルの測定法及び許容値を規定している。そのレベル
の測定法は、装置筐体から放射される電磁界強度を測定する放射妨害波と電源端子等か
ら伝導する妨害波を測定する妨害波電圧について定めている。許容値は、無線放送及び
通信サービスを保護するために、機器からの妨害波が十分に低いレベルに抑制されるよ
う定めている。
本規格の構成は以下のとおりである。
1 章 適用範囲
2 章 引用規格
3 章 用語と定義
4 章 許容値
5 章 許容値の適用
6 章 照明機器の動作条件
7 章 (削除)*
8 章 妨害波電圧の測定法
9 章 放射妨害波の測定法
10 章 CISPR 無線妨害波許容値の解釈
11 章 測定の不確かさ
付則 A(削除)*
付則 B(規定)放射妨害波の独立した測定法
付則 C(規定)放射妨害波測定時の試験配置例
付則 D(参考)各種器具に適用する許容値と測定方法
解釈票1 レトロフィット特別低電圧 LED ランプの評価
解釈票 2 壁取付形調光器の試験条件
付則 ZA 妨害波電圧の許容値に関する経過措置
*
7章及び付則 A は、
挿入損法に関する内容であり国際規格には存在しているが、
本答申案では電源端子妨害波電圧測定法に置き換えており、挿入損法に関する記
述は不要であるため削除した。
別表1
情報通信審議会
情報通信技術分科会
電波利用環境委員会
構成員
(敬称略、専門委員は五十音順)
氏
主
た
査
主査代理
専門委員
〃
き
名
主
まさお
あんどう
まこと
安藤
真
ふ
じ
お
雨宮 不二雄
いしやま
かずし
石山 和志
くまだ
あ
き
こ
〃
熊田 亜紀子
〃
黒田 道子
〃
清水 敏久
〃
清水 久恵
〃
白井 智之
〃
曽根 秀昭
〃
田島 公博
〃
田中 謙治
としひさ
首都大学東京大学院 理工学研究科 教授
しみず
ひさ え
北海道科学大学
しらい
ともゆき
ね
臨床工学科
教授
社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 総合リハビリテ
ーションセンター長
東北大学サイバーサイエンスセンター 教授
たじま
きみひろ
NTTアドバンステクノロジ(株)EMCチーム
たなか
けん じ
(財)テレコムエンジニアリングセンター 事務局長
日産自動車(株)電子・電動要素開発本部 電子システム開発部 電子信頼
性グループ 主査
ひとし
野島 俊雄
〃
長谷山 美紀
仁
のじま
とし お
は せ や ま
み
はやし
〃
林
ほり
〃
〃
保健医療学部
ひであき
〃
〃
東京大学大学院 工学系研究科 准教授
しみず
塚原
〃
東北大学 電気通信研究所 教授
東京工科大学 名誉教授
つかはら
〃
NTTアドバンステクノロジ(株)EMCチーム
みちこ
そ
職
東京工業大学大学院理工学研究科 教授
くろだ
〃
〃
現
首都大学東京大学院理工学研究科 教授
多氣 昌生
あめみや
要
き
りょうじ
亮司
ますだ
えつこ
やまざき
けんいち
やました
ひろはる
増田 悦子
山崎 健一
山下 洋治
け
か
な
こ
和氣 加奈子
わたなべ
北海道大学大学院 情報科学研究科 教授
三菱電機(株) 情報技術総合研究所 光・マイクロ波回路技術部 専任
ソニー(株) 生産・物流・調達・品質/環境プラットフォーム品質/環境
センター プロダクトコンプライアンス部 規制調査課 プロダクトコン
プライアンスマネージャー
かずゆき
堀 和行
わ
北海道大学大学院 情報科学研究科 特任教授
そういち
渡邊 聡一
(社)全国消費生活相談員協会 専務理事
(一財)電力中央研究所 電力技術研究所 雷・電磁環境領域 上席研究
員
(一財)電気安全環境研究所 EMC試験センター 所長
(国研)情報通信研究機構
研究員
電磁波計測研究所
電磁環境研究室
主任
(国研)情報通信研究機構 電磁波計測研究所 電磁環境研究室 研究マネ
ージャー
(計22名)
別表2
CISPR
F作業班
構成員
名簿
(平成27年6月5日現在、敬称略、構成員は五十音順)
氏
名
主
要
現
職
任
やました
ひろはる
主任代理
ひらとも
よしみつ
構 成 員
いのうえ
井上 正弘
まさひろ
(一社)KEC 関西電子工業振興センター
〃
おおしま
たけし
日本放送協会技術局送受信技術センター 企画部
〃
かじわら
ひでき
主
〃
山下 洋治
平伴 喜光
大嶋
剛
梶原 英樹
かんの
しん
菅野 伸
たいぞう
(一財)電気安全環境研究所横浜事業所 EMC 試験センター 所長
パナソニック㈱ エコソリューションズ社
品質環境革新センター 主幹
(一財)日本品質保証機構 安全電磁センター 試験部電磁環境試験課
課長
NTT アドバンステクノロジ(株)ネットワークシステム事業本部
システム開発ビジネスユニット EMC チーム 担当課長
〃
きったか
〃
ぎょうてん
〃
たかおか
ひろゆき
〃
徳田 正満
とくだ
まさみつ
〃
中野 美隆
なかの
よしたか
(一社)日本電機工業会家電部
〃
まえかわ
やすのり
ダイキン工業株式会社 堺製作所
〃
みつづか
のぶゆき
橘高 大造
業天
まさよし
正芳
高岡 宏行
前川 恭範
三塚 展幸
ライティング事業グループ
(一社) 電波産業会 研究開発本部 電磁環境グループ
パナソニック㈱ エコソリューションズ社
品質環境革新センター 主幹
ライティング事業グループ
日本配線システム工業会 (パナソニック株式会社)
東京大学大学院新領域創成科学研究科 先端エネルギー工学専攻
大崎研究室 客員共同研究員
技術課主任
空調生産本部 企画部
(一財)テレコムエンジニアリングセンター 松戸試験所 電磁環境試験
グループ 技師
(計 13 名)
別表1
情報通信審議会
情報通信技術分科会
電波利用環境委員会
構成員
(敬称略、専門委員は五十音順)
氏
主
た
査
名
き
まさお
多氣 昌生
AE
AE
あんどう
主査代理
AE
安藤
雨宮
AE
ふ
石山
あ
しみず
AE
しみず
AE
AE
智之
AE
ね
秀昭
AE
AE
たじま
AE
AE
たなか
AE
AE
ひとし
AE
A E
AE
のじま
仁
は せ や ま
AE
E
み
き
AE
りょうじ
A E
AE
亮司
E A
ほり
かずゆき
AE
AE
和行
AE
ますだ
三菱電機(株) 情報技術総合研究所 光・マイクロ波回路技術部 専任
E
ソニー(株) 生産・物流・調達・品質/環境プラットフォーム品質/環境
センター プロダクトコンプライアンス部 規制調査課 プロダクトコン
プライアンスマネージャー
E
(社)全国消費生活相談員協会
悦子
AE
AE
けんいち
AE
AE
山崎
健一
AE
ひろはる
AE
AE
わ
け
和氣
AE
洋治
AE
か
な こ
AE
わたなべ
そういち
AE
AE
渡邊
AE
(一財)電気安全環境研究所 EMC試験センター 所長
E
加奈子
AE
(一財)電力中央研究所 電力技術研究所 雷・電磁環境領域 副研究参事
E
やました
山下
聡一
専務理事
E
やまざき
〃
E
えつこ
増田
AE
〃
北海道大学大学院 情報科学研究科 教授
美紀
AE
はやし
堀
北海道大学大学院 情報科学研究科 特任教授
俊雄
AE
長谷山
〃
日産自動車(株)電子・電動要素開発本部 電子システム開発部 電子信頼
性グループ 主査
E
とし お
AE
AE
〃
E
つかはら
林
(財)テレコムエンジニアリングセンター 事務局長
謙治
AE
塚原
〃
E
けん じ
田中
野島
NTTアドバンステクノロジ(株)EMCチーム
公博
AE
AE
AE
東北大学サイバーサイエンスセンター 教授
E
きみひろ
田島
AE
〃
社会福祉法人名古屋市総合リハビリテーション事業団 総合リハビリテ
ーションセンター長
E
ひであき
曽根
保健医療学部 臨床工学科 教授
E
ともゆき
AE
AE
〃
北海道科学大学
久恵
AE
しらい
白井
AE
〃
E
ひさ え
清水
〃
首都大学東京大学院 理工学研究科 教授
敏久
AE
名誉教授
E
としひさ
AE
AE
〃
東京工科大学
AE
清水
そ
東京大学大学院 工学系研究科 准教授
E
みちこ
道子
AE
AE
〃
き こ
亜紀子
くろだ
〃
東北大学 電気通信研究所 教授
E
AE
黒田
〃
NTTアドバンステクノロジ(株)EMCチーム
E
かずし
AE
AE
〃
じ お
AE
くまだ
熊田
AE
〃
東京工業大学大学院理工学研究科 教授
和志
AE
職
E
AE
AE
〃
真
E
現
首都大学東京大学院理工学研究科 教授
不二雄
AE
いしやま
〃
〃
A
要
E
まこと
EA
あめみや
専門委員
〃
主
E
E
(国研)情報通信研究機構
研究員
電磁波計測研究所
電磁環境研究室
主任
(国研)情報通信研究機構 電磁波計測研究所 電磁環境研究室 研究マネ
ージャー
(計22名)
別添
諮問第3号
「国 際無線障害特 別委員会(CISPR)の諸規格について」
のうち
「電気照明及び類 似機器の無線妨害波 特性の許容値及び測定法」
電波 利用環境委員会
報告(案)
平成27年7月6日
電波利用環境委員会
1
目次
1
適 用 範 囲 ............................................................................. 4
2
引 用 規 格 ............................................................................. 6
3
用 語 と 定 義 ........................................................................... 7
3.1
4
5
LED 光 源 .......................................................................... 7
許 容 値 ................................................................................ 7
4.1
周 波 数 範 囲 ....................................................................... 7
4.2
( 削 除 ) .......................................................................... 7
4.3
妨 害 波 電 圧 ....................................................................... 7
4.4
放 射 電 磁 妨 害 波 ................................................................... 8
許 容 値 の 適 用 ........................................................................ 10
5.1
一 般 事 項 ......................................................................... 10
5.2
屋 内 用 照 明 器 具 .................................................................. 10
5.3
照 明 機 器 専 用 の 独 立 形 附 属 装 置 ................................................... 11
5.4
安 定 器 内 蔵 形 ラ ン プ ............................................................. 13
5.5
屋 外 用 照 明 機 器 .................................................................. 13
5.6
紫 外 線 及 び 赤 外 線 放 射 応 用 機 器 .................................................. 14
5.7
輸 送 機 関 照 明 .................................................................... 15
5.9
電 池 内 蔵 形 非 常 時 照 明 器 具 ....................................................... 15
5.10 蛍 光 ラ ン プ 用 の 交 換 可 能 な ス タ ー タ .............................................. 16
5.11
6
LED 光 源 及 び 関 連 し た 照 明 器 具 .................................................. 16
照 明 機 器 の 動 作 条 件 .................................................................. 17
6.1
一 般 事 項 ......................................................................... 17
6.2
照 明 機 器 ......................................................................... 17
6.3
電 源 電 圧 及 び 周 波 数 .............................................................. 17
6.4
周 囲 条 件 ......................................................................... 17
6.5
ラ ン プ ........................................................................... 17
6.6
交 換 可 能 な ス タ ー タ .............................................................. 18
7
( 削 除 ) ............................................................................. 18
8
妨 害 波 電 圧 の 測 定 法 .................................................................. 18
8.1
測 定 配 置 及 び 手 順 ................................................................ 18
8.2
屋 内 用 及 び 屋 外 用 照 明 器 具 ....................................................... 19
8.3
独 立 形 光 制 御 装 置 ................................................................ 20
8.4
白 熱 電 球 及 び LED 光 源 用 の 独 立 形 変 圧 器 及 び コ ン バ ー タ .......................... 21
8.5
蛍 光 ラ ン プ 用 及 び そ の 他 の 放 電 ラ ン プ 用 の 独 立 形 安 定 器 .......................... 21
8.6
安 定 器 内 蔵 形 ラ ン プ 及 び 準 照 明 器 具 .............................................. 22
8.7
紫 外 線 及 び 赤 外 線 放 射 応 用 機 器 ................................................... 22
8.8
電 池 内 蔵 形 非 常 時 照 明 器 具 ....................................................... 22
8.9
蛍 光 ラ ン プ 用 又 は 放 電 ラ ン プ 用 の 独 立 形 ス タ ー タ 及 び イ グ ナ イ タ ................. 23
2
9
放 射 妨 害 波 の 測 定 法 .................................................................. 23
9.1
4.4.1 項 に 関 連 す る 測 定 配 置 及 び 手 順 ............................................ 23
9.2
4.4.2 項 に 関 連 す る 測 定 配 置 及 び 手 順 ............................................ 23
9.3
屋 内 用 及 び 屋 外 用 照 明 器 具 ....................................................... 23
9.4
白 熱 電 球 用 又 は LED 光 源 用 の 独 立 形 コ ン バ ー タ ................................... 24
9.5
蛍 光 ラ ン プ 用 及 び そ の 他 の 放 電 ラ ン プ 用 の 独 立 形 安 定 器 .......................... 24
9.6
安 定 器 内 蔵 形 ラ ン プ 及 び 準 照 明 器 具 .............................................. 24
9.7
紫 外 線 及 び 赤 外 線 放 射 応 用 機 器 ................................................... 24
9.8
電池内蔵形非常時照明器具 .......................................................... 24
10
CISPR 無 線 妨 害 波 許 容 値 の 解 釈 ...................................................... 24
10.1
CISPR 許 容 値 の 意 義 ............................................................. 24
10.2
試 験 ............................................................................ 24
10.3
評 価 の 統 計 的 方 法 ............................................................... 25
10.4
不 適 合 .......................................................................... 25
11
測 定 の 不 確 か さ ..................................................................... 25
付 則 A( 削 除 ) ........................................................................... 30
付 則 B ................................................................................... 31
B.1
一 般 事 項 ....................................................................... 31
B.2
無 線 周 波 ( R F ) 伝 導 妨 害 波 測 定 の 試 験 配 置 .................................... 31
B.3
C D N E 及 び C D N の 特 性 値 ........................................................ 31
B.4
動 作 条 件 ....................................................................... 31
B.5
測 定 ............................................................................. 32
B.6
評 価 ............................................................................. 32
付 則 C ................................................................................... 34
付 則 D( 参 考 ) ........................................................................... 35
解釈票1 ................................................................................. 42
解釈票2 ................................................................................. 43
付 則 ZA .................................................................................. 44
ZA.1
LED を 光 源 と す る 安 定 器 内 蔵 形 ラ ン プ 、 照 明 器 具 及 び 独 立 形 制 御 装 置 の 許 容 値 .... 44
ZA.2
LED 照 明 機 器 を 負 荷 と す る 位 相 制 御 式 調 光 器 の 許 容 値 ............................ 44
3
電 気照明及 び類似機器の無線妨 害波特性の
許容値及び測定法
本 規 格 は、 国 際規 格 CISPR 15 第 8.0 版 (2013)「電 気 照 明 及び 類 似機 器の 無 線 妨害 波 特性
の 許 容 値及 び 測定 法 」に準 拠 す るも の であ る 。
た だ し 、 国際規格には挿入損法に関する記述(4.2、7及び付則 A)が存在しているが、本規格では
電源端子妨害波電圧測定法に置き換えており不要であるため、当該部分の記述は付随する図表も含めて
削除している。
1
適 用範囲
こ の 規 格は 、 次に 示 す機 器 か らの 無 線妨 害 (放 射 及 び伝 導 )に 対 して 適 用 する 。
-
低 圧 電源 に 接続 す る か又 は 電池 で 点灯 し 、 照明 目 的の た めに 光 の 発生 及 び/ 又 は
分 配 を 主機 能 とす る 全て の 照 明機 器
-
基 本 機能 の 一つ が 照 明で あ る多 機 能機 器 の 照明 部 分
-
照 明 機器 専 用の 独 立 形附 属 装置
-
紫 外 線及 び 赤外 線 放 射応 用 機器
-
広 告 用の ネ オン サ イ ン
-
屋 外 で使 用 する こ と を意 図 した 街 路/ 投 光 照明
-
輸 送 機関 照 明( バ ス 及び 電 車の 中 に設 置 さ れた 照 明)
こ の 規 格の 適 用範 囲 から 除 外 され る もの を 次に 示 す 。
-
ISM周 波 数( ITU無 線 規 則 決議 No.63( 1979年 ) で 定 義し て いる ) で 点灯 す る照 明
機器
-
航 空 機用 及 び空 港 用 の照 明 機器
-
無 線 周波 数 範囲 内 で の妨 害 波に 関 する 要 求 事項 が 、国 内 法令 に お いて 、 他の 国 際
無 線 障 害特 別 委員 会 (CISPR)規 格 に 基 づい て 規格 化 さ れて い る機 器 及び 電 気 通信 技
術 審 議 会/ 情 報通 信 審議 会 答 申な ど の中 に 明白 に 規 格化 さ れて い る機 器
注
例 を次 に 示す 。
-
そ の 他の 機 器に 内 蔵 する 照 明装 置 、例え ば 目 盛の 照 明及 び ネオ ン 装 置
-
複写機
-
ス ラ イド 投 射機
4
-
道 路 を走 る 乗り 物 用 の照 明 機器
適 用 周 波数 範 囲は 9kHzか ら 400GHzで あ る 。
5
こ の 規 格及 び /又 は その 他 の 規格 の 異な っ た条 項 が 同時 に 適用 さ れる 多 機 能機 器 は 、動
作 中 に おけ る 関連 あ る機 能 に つい て の各 条 項/ 規 格 の各 規 定を 満 たさ な け れば な らな い 。
こ の 規 格に お ける 許 容値 は 、妨 害 波の 抑 制を 経済 的 に 妥当 な 許容 値 内に 保 ち なが ら 、適 切
な 無 線 保護 レ ベル 及 び電 磁 両 立性 を 達成 す るた め に 、確 率を 考 慮して 決 定 され て きた 。例 外
的 な 場 合に は 、追 加の 規定 が 要 求さ れ るこ と があ る 。
2
引 用規格
以 下 の 文書 は 全体 的 また は 部 分的 に 、こ の 文書 の 適 用に あ たっ て 不可 欠 で ある 。 発行 年
が あ る 参照 文 書に つ いて は 、 引用 さ れた 版 だけ を 適 用す る 、発 行 年が な い 参照 文 書は 、 そ
の 参 照 文書 の 最新 版 (修 正 全 てを 含 む) を 適用 す る 。国 際 規格 に 整合 す る 国内 規 格の あ る
も の は それ を 記述 し 、参 考 と して 当 該国 際 規格 番 号 を付 記 する 。
(1) JIS C 60050-161: EMCに 関 す る IEV用 語 (IEC60050(161))
(2) JIS C 7603: 蛍 光 ラ ンプ 用 グ ロー ス ター タ (IEC60155)
(3) JIS C 610004-6: 2006
電 磁 両立 性 -第 4 -6部 : 試 験及 び 測定 技 術- 無 線 周波 電 磁界
に よ っ て誘 導 する 伝 導妨 害 に 対す る イミ ュ ニテ ィ (IEC61000-4-6)
(4) 電 気 通 信技 術 審議 会 諮問 第 3 号「 国 際無 線 障害 特 別 委員 会( CISPR)の 諸 規 格に つ いて 」
の う ち 、「工業 、科学 及び 医 療 用装 置 から の 妨害 波 の 許容 値 及び 測 定法 」( 平 成 25年 度 答
申 ) ( CISPR 11第 5.1版 : 2010)
(5) 電 気 通 信技 術 審議 会 諮問 第 3 号「 国 際無 線 障害 特 別 委員 会( CISPR)の 諸 規 格に つ いて 」
の う ち 、 「無線 妨 害波 およ び イ ミュ ニ ティ 測 定装 置 の 技術 的 条件 」に つい て 」( 平 成 19年
度 答 申 )「第1 部 -第 1編:測 定 用 受 信機 の 技術 的 条 件お よ び性 能 評価 法( CISPR 16-1-1
第 2.1版 : 2006)
(6) CISPR 16-1-2: 2014、無 線 妨 害及 び イミ ュ ニテ ィ 測 定用 機 器な ら びに 方 法 に関 す る規 格
- 第 1 -2 部: 無 線妨 害及 び イ ミュ ニ ティ 測 定用 機 器 -補 助 機器 - 伝導 妨 害
(7) CISPR 16-1-4: 2010、無 線 妨 害及 び イミ ュ ニテ ィ 測 定用 機 器な ら びに 方 法 に関 す る規 格
- 第 1 -4 部: 無 線妨 害及 び イ ミュ ニ ティ 測 定用 機 器 -放 射 妨害 の 測定 用 ア ンテ ナ 及び
試 験 サ イト
修 正 1: 2012
(8) CISPR 16-4-2: 2011、無 線 妨 害及 び イミ ュ ニテ ィ 測 定用 機 器な ら びに 方 法 に関 す る規 格
- 第 4 -2 部: 不 確か さ、 統 計 及び 許 容値 の モデ ル - EMC測 定 に おけ る不 確 か さ
(9) CISPR 32: 2012、 マ ルチ メ デ ィア 機 器の 電 磁両 立 性 -エ ミ ッシ ョ ン要 求 事 項
6
3
用 語と定義
こ の 文 書の 目 的に 対 して 適 用 する 用 語及 び 定義 は 、 引用 規 格 (1) JIS C 60050-161で 与 え
ら れ 、 以下 が 適用 さ れる 。
3.1
LED 光 源
照 明 が 目的 の ため に 使用 さ れ る1 つ の LED又 はLEDの 集 合 体を 含 む装 置
4
許 容値
4.1
周波数範囲
4.2項 、4.3項 及 び 4.4項に は 、周 波数 範 囲別 の許 容 値 を示 し てい る 。許 容 値 を規 定 して い
な い 周 波数 に おい て は、 測 定 する 必 要は な い。
注
1979年 、 世界 無 線通 信 主 管会 議 (WARC)は 、 第 1 地域 に おけ る この 周 波 数帯 の 下側 限 界
を 148.5kHzに 変 更 し た。こ の 規格 の 適用 範 囲で の 運 用に 関 して は 、148.5kHzが 測 定 用 受
信 機 の 帯域 幅 に入 る ため 、 150kHzに お け る 試験 が 適 切で あ ると 考 えら れ て いる 。
4.2
(削 除 )
表 1 ( 削除 )
4.3
妨害波電圧
4.3.1
電 源端 子
周 波 数 範囲 が 9kHzか ら 30MHzの 電 源端 子 にお け る 妨 害 波 電 圧 の 許 容 値 を 表 2 a に 示 す 。
表2a
電源 端 子に おけ る 妨 害波 電 圧の 許 容値
許容値
周 波 数 範囲
dB(μ V)
準尖頭値
9kHz
50kHz
~
~
50kHz
150kHz
平均値
-
110
90
~ 80
a
b
b
-
56 ~ 46
150kHz
~
0.5MHz
0.5MHz
~
5MHz
56 c
46
5MHz
~
30MHz
60
50
66
~ 56
b
c
a
境 界周 波 数に お いては 、 低 い方 の 許容 値 を適 用 す る。
b
50kHzか ら 150kHz及 び 150kHzか ら 0.5MHzの 範 囲 では 、 許容 値 は周 波 数 の
対 数 に 対し て 直線 的 に減 少 す る。
C
無 電極 放 電ラ ン プとそ の 照 明器 具 に対 し ては 、 2.51MHzか ら 3.0MHzの 周 波
数 範 囲 の許 容 値は 準 尖頭 値 で 73dB(μ V)、 平均 値 で 63dB(μ V)で ある 。
な お 、 LEDを 光 源 とす る安 定 器 内蔵 形 ラン プ 、照 明 器 具、 独 立形 制 御装 置 及 び LED照 明 機
器 を 負 荷と す る独 立 形制 御 装 置位 相 制御 式 調光 器 に 関し て は、 次 回答 申 ま では 表 2a は 適
用 せ ず 、付 則 ZAを 適 用す る 。
7
4.3.2
負 荷端 子
周 波 数 範囲 が 150kHzか ら 30MHzの 負 荷 端 子にお け る 妨害 波 電圧 の 許容 値 を 表2 b に示
す。
表2b
周
波
数
範
囲
MHz
a
4.3.3
負荷 端 子に おけ る 妨 害波 電 圧の 許 容値
許容値
準
尖
頭
dB(μ V)
値
a
平
均
0.15 ~ 0.50
80
70
0.50 ~
74
64
30
値
境 界 周 波数 に おいて は 、 低い 方 の許 容 値を 適 用 する 。
制 御端 子
周 波 数 範囲 が 150kHzか ら 30MHzの 制 御 端 子にお け る 妨害 波 電圧 の 許容 値 を 表2 c に示
す。
表2 c
周
波
数
範
制 御端 子 にお ける 妨 害 波電 圧 の許 容 値
囲
MHz
許容値
準
尖
頭
値
dB(μ V)
平
均
値
0.15
~
0.50
84 ~ 74
74 ~ 64
0.50
~
30
74
64
注 1 . 0.15MHzか ら 0.5MHzの周 波 数 範囲 で は、許 容値 は 周 波数 の 対数 に 対し て
直 線 的 に減 少 する 。
注 2 . 妨 害 波 電圧 許 容値 は 、制 御 端 子に 対 して 150Ω の コ モン モ ード( 不平 衡 )
イ ン ピ ーダ ン スを 示 す不 平 衡 擬似 回 路網 (AAN)を 用 い るこ と によ っ て得
られる。
4.4
4.4.1
放 射 電 磁 妨 害波
周 波数 範 囲が 9kHzか ら 30MHz
周 波 数 範囲 が 9kHzか ら 30MHzの 、照明 機 器の周 囲 に 設け た 2m、3m又 は 4mの ル ー プ・ア
ン テ ナ に流 れ る電 流 とし て 測 定さ れ る放 射 妨害 波 電 磁界 強 度の 磁 界成 分 の 準尖 頭 値の 許 容
値 を 表 3a に 示す 。
ル ー プ の直 径 2mの 許 容値 は 長 さ 1.6mを 超 え ない 機 器 に適 用 し、 3mの 許 容 値 は機 器 の長
さ が 1.6mか ら 2.6mの も の に、そ して 4mの 許容 値 は 機器 の 長さ が 2.6mか ら 3.6mの も の に
適 用 す る。
8
表3a
9kHzか ら 30MHzに お け る 放射 電 磁妨 害波 の 許 容値
ル ー プ 直径 ご との 許 容値
周 波 数 範囲
dB(μ A)
2m
9kHz
~
70kHz
a
3m
88
4m
75
81
70kHz
~
150kHz
88 ~ 58
150kHz
~
3.0MHz
58 ~ 22
b
81 ~ 51
b
51 ~ 15
b
75 ~ 45
b
45 ~
c
a
b
c
4.4.2
9
b
b
c
3.0MHz ~
30MHz
22
15 - 16
9 - 12
境 界 周波 数 にお い ては 、 低 い方 の 許容 値 を適 用 す る。
周 波 数の 対 数に 対 して 直 線 的に 減 少す る。無 電 極 放電 ラ ンプ と その 照 明 器具 に
対 し て は、 2.2MHz ~ 3.0MHz の 周 波 数範 囲の 許 容 値は ル ープ 直 径 2mに お い
て 58dB(μ A)、 3mに おい て 51dB(μ A)、 4mにお い て 45dB(μ A)で ある 。
周 波 数の 対 数に 対 して 直 線 的に 増 加す る 。
周 波数 範 囲が 30MHzか ら 300MHz
引 用 規 格 (9)(CISPR 32)の 表 A .1 に 従っ て 測定 さ れ る周 波 数範 囲 が、 30MHzか ら 300MHz
の 放 射 妨害 波 強度 の 電界 成 分 の準 尖 頭値 の 許容 値 を 表3 b に示 す 。
注
再 現性 の 理由 に より 、 接 地金 属 板上 に 配置 さ れ た CDNEに 電 源 ケー ブ ル を接 続 し、 50Ω
で 終 端 する よ う忠 告 する 。
表3b
周
波
数
周 波 数範 囲 が 30MHzか ら 300MHzの 放射 妨 害 波の 許 容値
範
準 尖 頭 値の 許 容値
囲
MHz
dB(μ V/m)
3m
b, c
a
10m
30
~
230
40
30
230
~
300
47
37
b
a
境 界周 波 数に お いては 、 低 い方 の 許容 値 を適 用 す る。
b
二 つの 距 離に お ける許 容 値 につ い て 、い ずれ か 一 方を 満 足す る とき 、適 合 して い る
と み な す。
c
大 きな EUTを 3m法 で測 定 す ると き 、周波 数 30MHz付 近 の近 傍 界の 影響 に 注 意す る こ
と。
周 波 数 範囲 が 30MHzから 300MHzの 試 験は 、 付則 Bで 規 定 する 試 験仕 様及 び 表 B. 1 の許
容 値 に 従っ て 実施 し ても よ い 。照明 器 具が 付則 Bの 要 求 事項 に 適合 する 場 合 は 、こ の 項の 許
容 値 に 適合 す ると み なす 。
9
5
許 容値の適 用
5.1
一般事項
こ の 規 格の 適 用範 囲 に記 載 し た各 種 の照 明 機器 に 対 する 許 容値 を 5.2項 か ら 5.11項 に 示
す。
許 容 値 の適 用 と測 定 方法 の 手 引き は 、付 則 Dで与 え ら れる 。
安 定 器 内蔵 形 ラン プ 以外 の ラ ンプ 及 び照 明 器具 内 、 安定 器 内蔵 形 ラン プ 内 又は 準 照明 器
具 内 に 組み 込 まれ る 附属 装 置 のい ず れに も 電磁 エ ミ ッシ ョ ンの 要 求事 項 は 適用 し ない 。
( 但 し 、こ れ に関 し ては 5.3.1項 の 注 2 を参 照。 )
電 源 を 入り 切 りす る ため の ス イッ チ (機 器 に含 ま れ るも の 又は 外 付け の も の) の 手動 又
は 自 動 動作 に より 生 じる 妨 害 は無 視 しな け れば な ら ない 。 この ス イッ チ に は手 動 ON/OFFス
イ ッ チ 及び 、例え ば セン サ 又 はリ プ ル制 御 受信 機 に より 動 作す る スイ ッ チ を含 む 。し か し、
繰 り 返 し動 作 する ス イッ チ(例 え ば、広 告 灯用 の よ うな も の)は、こ の 例 外に は 含ま な い。
5.2
屋 内 用 照 明 器具
5.2.1
一 般事 項
次 に 示 す条 件 は、 使 用環 境 に 関係 な く全 て の屋 内 用 照明 器 具に 適 用す る 。
5.2.2
白 熱電 球 器具
商 用 交 流電 源 又は 直 流電 源 で 点灯 す る、 す なわ ち 、 光制 御 装置 又 は電 子 ス イッ チ を内 蔵
し て い ない 白 熱電 球 器具 は 電 磁妨 害 を発 生 しな い 。 した が って 、 それ ら は 後の 試 験を 行 わ
な く と もこ の 規格 の すべ て の 関連 す る要 求 事項 を 満 たし て いる と みな す 。
注
こ の規 格 にお け る用 語 「 白熱 電 球」 は 、ハ ロ ゲ ン電 球 を含 む 全て の 白 熱電 球 を意 味 す
る。
5.2.3
蛍 光灯 器 具
蛍 光 ラン プ を使 用 し、 ス タ ータ ス イッ チ で点 灯 す る照 明 器具 は 、表 2 a に示 し た電 源 端
子 に お ける 妨 害波 電 圧の 許 容 値に 適 合し な けれ ば な らな い 。
5.2.4
そ の他 の 照明 器具
5.2.2項 又 は 5.2.3項 に 記 載 し たも の 以外 の 屋内 用 照 明器 具 は表 2 aに 示 し た電 源 端子 に
お け る 妨害 波 電圧 の 許容 値 及 び表 3 bに 示 した 放 射 妨害 波 の許 容 値に 適 合 しな け れば な ら
ない。
100Hzを 超 える 点 灯周 波数 の 電 流を ラ ンプ に 供給 す る 照明 器 具は 、表3 a に 示し た 放射 妨
害 波 の 許容 値 に適 合 しな け れ ばな ら ない 。
分 離 し た制 御 線を も つ外 部 装 置に よ って 照 明器 具 の 光出 力 が制 御 され る 場 合は 、 制御 端
子 に お ける 妨 害波 電 圧は 4.3.3項 の 要 求 事項 に適 合 し なけ れ ばな ら ない 。
10
5.3
照 明 機 器 専 用の 独立 形 附 属 装 置
5.3.1
一 般事 項
独 立 形 附属 装 置は 、照明 器 具 の外 部 に接 続 して 放 電 ラン プ 、白熱 電球 又 は LED光 源 の 電流
又 は 電 圧を 制 御す る ため に 設 計さ れ た電 気 装置 又 は 電子 装 置で あ る。 例 え ば、 調 光器 、 白
熱 電 球 若し く は LED光 源用 の 変 圧器 若 しく は コン バ ー タ、 放 電ラ ン プ( 蛍 光 ラン プ を含 む )
用 安 定 器又 は コン パ クト 形 蛍 光ラ ン プ用 、白熱 電 球 用若 し くは LED光 源 の 準 照明 器 具で あ る。
注1
この 項 (5.3)に 記載 し た 要求 事 項は 、附属 装 置 自体 の 電磁 エ ミッ シ ョ ン特 性 をチ ェ ッ
ク す る こと の みを 目 的と し て いる 。 配線 回 路が 多 様 なた め 、設 置 に対 す る 要求 事 項を
示 す の は不 可 能で あ る。 こ れ に関 し て、 製 造者 に は 附属 装 置を 適 切に 使 用 する た めの
指 針 を 提供 す るこ と を推 奨 す る。
注2
この 項 (5.3)の 要求 事 項 は 、照明 器 具に組 み 込 まれ る 附属 装 置を 試 験 する た めに 用 い
る こ と もで き る。 し かし 、 こ の試 験 を行 う 義務 は な い。 更 に、 こ れら の 附 属装 置 がこ
の 項 の 要求 事 項に 適 合し て い ても 照 明器 具 は常 に 試 験し な けれ ば なら な い 。
5.3.2
独 立形 光 制御 装置
5.3.2.1
装 置 の 形式
光 制 御 装置 に は2 種 類が あ る 。直 接 にラ ン プを 制 御 する 調 光器 及 び安 定 器 又は コ ンバ ー
タ を 介 して 光 出力 を 制御 す る 遠隔 制 御機 能 をも つ 調 光器 が ある 。
5.3.2.2
直 接 に 点灯 させ る 独 立形 光 制御 装 置
半 導 体 素子 を 内蔵 し た装 置 の 場合 、 表2 a 及び 表 2 bに 示 した 電 源端 子 及 び負 荷 端子 に
お け る 妨害 波 電圧 の 許容 値 に 適合 し なけ れ ばな ら な い。 そ うで な いも の に は許 容 値を 適 用
しない。
複 数 の 光制 御 装置 が 一つ の 製 品又 は 筐体 に 含ま れ て いる 場 合、 個 々の 装 置 が完 全 な独 立
形 制 御 回路 ( すべ て の抑 制 素 子を 含 む) か ら成 り 、 他の 装 置か ら 独立 し て 操作 で きる ( す
な わ ち 、他 の 別個 の 装置 が 制 御す る 負荷 に 対し て は 、設 計 的に も 偶発 的 に も制 御 しな い )
な ら ば 、各 装 置は 個 別に 試 験 しな け れば な らな い 。
5.3.2.3
独 立 形 遠隔 制御 装 置
直 流 又 は低 周 波( 500Hz未 満 )の 制御 信 号を 発生 す る 制御 装 置の 場 合に は 、許 容値 は 適用
し な い 。無 線 周波 数 又は 赤 外 線で 動 作す る 制御 装 置 の場 合 、こ の 規格 は 適 用し な い。 そ の
他 の 独 立形 遠 隔制 御 装置 は 、 4.3.1項 及 び 4.3.3項 の 要 求 事項 に 適合 しな け れ ばな ら ない 。
5.3.3
5.3.3.1
白 熱電 球 又は LED光 源 用 の 独立 形 変圧 器及 び コ ンバ ー タ
一般事項
変 圧 器 は電 源 周波 数 を変 換 せ ずに 単 に電 圧 のみ を 変 える が 、コ ン バー タ は 周波 数 も変 換
す る 。 両方 の 装置 と も、 ラ ン プの 光 出力 を 制御 す る 機能 を もつ こ とが で き る。
11
5.3.3.2
独 立 形 変圧 器
電 圧 変 圧器 で 、能動 的電 子 部 品に よ って 電 圧を 調 整 しな い もの は 5.2.2項 を 適用 す る 。そ
の 他 の 白熱 電 球用 の 独立 形 変 圧器 は 、表 2 a及 び 表 2b に 示し た 電源 端 子 及び 負 荷端 子 に
お け る 妨害 波 電圧 の 許容 値 に 適合 し なけ れ ばな ら な い。
5.3.3.3
独 立 形 コン バー タ
白 熱 電 球又 は LED光 源 用の 独 立 形コ ン バー タ は次 の い ずれ か でな け れば な ら ない 。
a ) 表 2a 及 び表 2 bに 示 し た電 源 端子 及 び負 荷 端 子に お ける 妨 害波 電 圧 の許 容 値並 び に
表 3 b に示 し た放 射 妨害 波 の 許容 値 に適 合 しな け れ ばな ら ない 。 又は 、
b ) コ ンバ ー タが 、 負荷 へ の 取り 外 しの で きな い ケ ーブ ル を持 つ か、 又 は ラン プ に接 続 す
べ き ケ ーブ ル の位 置 、形 式 及 び最 大 長さ を 定義 し た 厳密 な 設置 用 取扱 説 明 書を 製 造者 が
提 示 す る場 合 は、 そ れら の 条 件に お いて 表 2a に 示 した 電 源端 子 にお け る 妨害 波 電圧 の
許 容 値 並 び に 表 3 a 及 び 表 3 b に 示 し た 放 射 妨 害 波 の 許 容 値 に 適 合 し な け れ ば な ら ない 。
5.3.4
5.3.4.1
蛍 光ラ ン プ用 及び そ の 他の 放 電ラ ン プ用 独 立 形安 定 器
ス タ ー タと 組み 合 わ せて 点 灯す る 蛍光 ラ ン プ用 に 設計 さ れた 独 立 形安 定 器は 、表
2 a に 示し た 電源 端 子に お け る妨 害 波電 圧 の許 容 値 に適 合 しな け れば な ら ない 。
5.3.4.2
そ の 他 の独 立形 安 定 器は 、表 2 aに示 し た 電源 端 子に お ける 妨 害 波電 圧 の許 容 値
及 び 表 3b に 示し た 放射 妨 害 波の 許 容値 に 適合 し な けれ ば なら な い。
100Hzを 超 える 周 波数 の電 流 を ラン プ に供 給 する 安 定 器は 、表 3 aに示 し た 放射 妨 害波 の
許 容 値 に適 合 しな け れば な ら ない 。
分 離 し た制 御 線を も つ外 部 装 置に よ って 光 が制 御 さ れる 場 合は 、 制御 端 子 にお け る妨 害
波 電 圧 は 4.3.3項 の 要 求事 項 に 適合 し なけ れ ばな ら な い。
5.3.5
準 照明 器 具
コ ン パ クト 形 蛍光 ラ ンプ 用 又 は白 熱 電球 用 の準 照 明 器具 ( アダ プ タと 呼 ば れる こ とが あ
る ) は 、片 側 は標 準 白熱 電 球 ソケ ッ トに 挿 入で き る よう に エジ ソ ンね じ 口 金又 は バヨ ネ ッ
ト 口 金 を設 け てあ り 、他 の 側 は着 脱 可能 な 光源 を 挿 入で き るラ ン プソ ケ ッ トに な って い る。
準 照 明 器具 は 、表 2 aに 示 し た電 源 端子 に おけ る 妨 害波 電 圧の 許 容値 及 び 表3 b に示 し
た 放 射 妨害 波 の許 容 値に 適 合 しな け れば な らな い 。
光 源 が 100Hzを 超 える周 波 数 で点 灯 する 場 合は 、 表 3a に 示し た 放射 妨 害 波の 許 容値 に
適 合 し なけ れ ばな ら ない 。
5.3.6
独 立形 ス ター タ及 び イ グナ イ タ
蛍 光 ラ ンプ 用 及び そ の他 の 放 電ラ ン プ用 の 独立 形 ス ター タ 及び イ グナ イ タ は 、8.9項 に 述
べ る 回 路で 試 験を 行 う。 こ れ らは 表 2a に 示し た 電 源端 子 にお け る妨 害 波 電圧 の 許容 値 に
適 合 し なけ れ ばな ら ない 。
12
5.4
安 定 器 内 蔵 形ラ ンプ
安 定 器 内蔵 形 ラン プ は、 一 つ のユ ニ ット に 安定 器 及 び始 動 装置 を ラン プ と とも に 内蔵 し
て い る もの で ある 。 この ラ ン プは エ ジソ ン ねじ 口 金 又は バ ヨネ ッ ト口 金 を もち 、 適合 す る
ソ ケ ッ トに 直 接挿 入 する こ と がで き る。
安 定 器 内蔵 形 ラン プ は表 2 a に示 し た電 源 端子 に お ける 妨 害波 電 圧の 許 容 値及 び 表3 b
に 示 し た放 射 妨害 波 の許 容 値 に適 合 しな け れば な ら ない 。
光 源 が 100Hz以 上 の周波 数 で 点灯 す るも の は、表 3 aに 示し た 放射 妨害 波 の 許容 値 に適 合
し な け れば な らな い 。
5.5
屋 外 用 照 明 機器
5.5.1
一 般事 項
こ の 規 格に お ける 用 語「 屋 外用 照 明」は、街路 、歩道 、自 転 車道 、自 動 車 道、トン ネ ル、
駐 車 場 、サ ー ビス ス テー シ ョ ン、 屋 外ス ポ ーツ 及 び レク リ エー シ ョン 区 域 など の 公共 空 間
の 一 般 照明 並 びに 建 物の 保 安 照明 及 び投 光 照明 に 対 して 使 用す る 。更 に 、こ の項 (5.5)に 示
す 要 求 事項 は 、非 公 共グ ラ ウ ンド 及 び工 業 用地 等 の (屋 外 )照 明 機器 に も 適用 す る。
し か し 、こ の よう な 照明 機 器 は、 こ の規 格 が包 含 し てい な い特 別 な電 磁 エ ミッ シ ョン 要
求 事 項 が適 用 され る こと が あ る。 例 えば 、 空港 照 明 など で ある 。
こ の 項 (5.5)は ネ オン サイ ン 及 びそ の 他の 広 告用 サ イ ンに は 適用 し ない 。
5.5.2
取 付シ ス テム
一 般 に 屋外 用 照明 機 器は 一 つ の支 持 装置 及 び1 台 又 は複 数 の照 明 器具 か ら 構成 さ れて い
る 。 支 持装 置 は次 の よう な も ので あ る。
-
パ イ プ( ブ ラケ ッ ト )又 は 相当 品
-
マ ス ト( 円 柱) ア ー ム
-
柱 の 天頂
-
張 り ワイ ヤ ー又 は 吊 りワ イ ヤー
-
壁 又 は天 井
他 に 規 定が な けれ ば 、こ の 項 (5.5)の 電 磁エ ミッ シ ョ ン要 求 事項 は 照明 器 具( ラン プ を含
む ) に 対し て のみ 適 用し 、 支 持装 置 への 要 求事 項 は ない 。
5.5.3
組 み込 み スイ ッチ 装 置
リ ッ プ ル制 御 受信 機 のよ う な 組み 込 みス イ ッチ 装 置 によ っ て発 生 する 妨 害 は無 視 しな け
れ ば な らな い 。
13
5.5.4
白 熱電 球 器具
5.2.2項 の 条件 を 適用 する 。
5.5.5
蛍 光灯 器 具
蛍 光 ラ ンプ を 使用 し 、ス タ ー タで 点 灯す る 照明 器 具 は、 表 2a に 示し た 電 源端 子 にお け
る 妨 害 波電 圧 の許 容 値に 適 合 しな け れば な らな い 。
5.5.6
そ の他 の 照明 器具
5.5.4項 又 は 5.5.5項 に 記 載 し たも の 以外 の 屋外 用 照 明器 具 は表 2 aに 示 し た電 源 端子 に
お け る 妨害 波 電圧 の 許容 値 及 び表 3 bに 示 した 放 射 妨害 波 の許 容 値に 適 合 しな け れば な ら
ない。
照 明 器 具の ラ ンプ に 周波 数 が 100Hzを 超 える電 流 が 供給 さ れる 場 合、 電 子 安定 器 は照 明
器 具 に 内蔵 し なけ れ ばな ら な い。 そ の照 明 器具 は 表 3a に 示し た 放射 妨 害 波の 許 容値 に も
適 合 し なけ れ ばな ら ない 。
5.6
5.6.1
紫 外 線 及 び 赤外 線放 射 応 用 機 器
一 般事 項
紫 外 線 及び 赤 外線 放 射応 用 機 器は 、 医療 用 及び 美 容 用並 び に工 業 用及 び 瞬 間局 所 加熱 に
用 い ら れる 機 器で あ る。
こ の 項 (5.6)は 、 主に 住宅 環 境 で使 用 する 機 器に 適 用 する 。 その 他 の機 器 に は引 用 規格
(4)(CISPR 11)が 適 用 され る 。
5.6.2
赤 外線 放 射応 用機 器
電 源 周 波数 で 点灯 す る赤 外 放 射源 ( 赤外 線 電球 ) だ けを 含 む機 器 及び 能 動 的電 子 部品 を
含 ま な い機 器 には 5.2.2項 の 条 件を 適 用す る 。
5.6.3
紫 外線 蛍 光ラ ンプ 応 用 機器
紫 外 線 ラン プ を使 用 し、 交 換 可能 な スタ ー タで 点 灯 させ る 紫外 線 応用 機 器 は、 表 2a に
示 し た 電源 端 子に お ける 妨 害 波電 圧 の許 容 値に 適 合 しな け れば な らな い 。
5.6.4
そ の他 の 紫外 線及 び / 又は 赤 外線 応 用機 器
5.6.2項 及 び 5.6.3項 に 記 載 し たも の 以外 の 紫外 線 及 び赤 外 線応 用 機器 は 、 表2 a に示 し
た 電 源 端子 に おけ る 妨害 波 電 圧の 許 容値 及 び表 3 b に示 し た放 射 妨害 波 の 許容 値 に適 合 し
な け れ ばな ら ない 。
放 射 源 に( 変 調) 周 波数 が 100Hzを 超 え る電流 を 供 給す る 機器 は 、表 3 a に示 し た放 射
妨 害 波 の許 容 値に も 適合 し な けれ ば なら な い。
分 離 し た制 御 線を も つ外 部 装 置に よ って 機 器の 放 射 が制 御 され る 場合 は 、 制御 端 子の 妨
害 波 電 圧は 4.3.3項 の 要求 事 項 に適 合 しな け れば な ら ない 。
14
5.7
輸送機関照明
5.7.1
一 般事 項
光 源 は 次の 目 的で 輸 送車 両 に 使用 さ れる 。
-
外 部 照明 及 び信 号 :
-
計 器 の照 明 :
-
客 室 及び 車 室の 照 明
こ の 項 (5.7)は 船 舶及 び鉄 道 車 両に 使 用す る 照明 機 器 のた め の要 求 事項 を 定 める 。航 空 機
の 室 内 及び / 又は 室 外で 使 用 する 照 明機 器 は特 殊 な 使用 条 件で あ り、 こ の 規格 の 適用 範 囲
外 で あ る。
注
道 路を 走 る乗 り 物用 の 照 明機 器 の要 求 事項 は CISPRの D小 委 員 会が 審 議 して い る。
5.7.2
外 部照 明 及び 信号
照 明 用 又は 信 号用 機 器が 白 熱 電球 を 用い る 場合 は 、 試験 す るこ と なく こ の 規格 の 関連 す
る す べ ての 要 求事 項 を満 た す もの と する 。 放電 ラ ン プを 用 いる 場 合、 ラ ン プ及 び 安定 器 は
一 つ の ユニ ッ トに 組 み込 み 、 この ユ ニッ ト は表 2 a に示 し た電 源 端子 に お ける 妨 害波 電 圧
の許容値並びに表3a及び表3bに示した放射妨害波の許容値に適合しなければならない。
5.7.3
計 器の 照 明
計 器 用 照明 に は計 器 の要 求 事 項が 適 用さ れ ると み な す。
5.7.4
客 室及 び 車室 の内 装 照 明
船 舶 及 び旅 客 列車 の 内装 照 明 のた め の機 器 は屋 内 照 明機 器 とみ な し、5.2項 の 関 連 する 要
求 事 項 を適 用 する 。
5.8
管 形 冷 陰 極 放 電ラ ン プ( 例 え ばネ オ ン管 )を 使 用 し た照 明 器具( 例 え ば 広 告目 的 用)
の要求事項
ネ オ ン 及び そ の他 の 広告 用 サ イン は 表2 a に示 し た 電源 端 子に お ける 妨 害 波電 圧 の許 容
値 及 び 表3 b に示 し た放 射 妨 害波 の 許容 値 に適 合 し なけ れ ばな ら ない 。
当 該 サ イン が 100Hzを超 え る 点灯 周 波数 の 電流 を ラ ンプ に 供給 す る場 合 、 表3 a に示 し
た 放 射 妨害 波 の許 容 値に も 適 合し な けれ ば なら な い 。
5.9
5.9.1
電 池 内 蔵 形 非常 時照 明 器 具
一 般事 項
電 源 の 供給 が なく な った と き に非 常 時照 明 を行 う こ とを 目 的と し て設 計 さ れた 照 明器 具
の 電 源 は 5.9.2項 及 び 5.9.3項 に 示 した 通 常モ ード 及 び 非常 モ ード ( 商用 電 源 が開 放 )の 両
方 で 測 定し な けれ ば なら な い 。
15
-
通 常モ ー ド: 商 用電 源 が 供給 さ れて い て、 電 池 内蔵 形 非常 時 照明 器 具 が非 常 モー ド へ
待 機 し てい る 状態 。 停電 す る と照 明 器具 は 自動 的 に 非常 モ ード へ 切り 替
わる。
-
非 常モ ー ド: 商 用電 源 が 停電 し て (商用 電源 が 開 放 )、電 池 内蔵 形非 常 時 照明 器 具が 内
部 電 源 で駆 動 され て 点灯 し て いる 状 態。
注
キセノンランプを用いたフラッシャー形非常時照明器具の電磁界強度の測定法及び許容値
は検討中である。
5.9.2
通 常モ ー ドす なわ ち 停 電す る 前の 点 灯条 件 で の測 定
照 明 器 具は 表 2a に 示し た 電 源端 子 にお け る妨 害 波 電圧 の 許容 値 及び 表 3 bに 示 した 放
射 妨 害 波の 許 容値 に 適合 し な けれ ば なら な い。 照 明 器具 が 100Hzを超 え る 点灯 周 波数 の 電
流 を ラ ンプ に 供給 す る場 合 、 表3 a に示 し た放 射 妨 害波 の 許容 値 にも 適 合 しな け れば な ら
な い 。 分離 し た制 御 線を も つ 外部 装 置に よ って 照 明 器具 の 光出 力 が制 御 さ れる 場 合は 、 制
御 端 子 の妨 害 波電 圧 は 4.3.3項 の 要 求 事項 に 適合 し な けれ ば なら な い。
5.9.3
非 常モ ー ドす なわ ち 停 電し た 後の 点 灯条 件 で の測 定
照 明 器 具は 、 表2 a に示 し た 電源 端 子に お ける 妨 害 波電 圧 の許 容 値及 び 表 3b に 示し た
放 射 妨 害波 の 許容 値 に適 合 し なけ れ ばな ら ない 。
非 常 時 に点 灯 周波 数 が 100Hzを 超 える 電 流を ラン プ に 供給 す る照 明 器具 は 、 表3 a に示
し た 放 射妨 害 波の 許 容値 に も 適合 し なけ れ ばな ら な い。
5.10
蛍 光 ラ ンプ 用 の交 換 可 能 な スタ ー タ
交 換 可 能な ス ター タ は、ス タ ー タの 接 触ピ ンに 並 列 にさ れ た 0.005μ Fか ら 0.02μ Fの コ
ン デ ン サを 接 続し た 上で 、 次 の妨 害 波電 圧 試験 に 適 合し な けれ ば なら な い 。
ス タ ー タは 、 その ス ター タ の 設計 対 象と し た最 大 電 力の 回 路の 適 切な 1 灯 用照 明 器具 を
用 い て 試験 し なけ れ ばな ら な い。 製 造者 は スタ ー タ を用 い るの に 適し た 照 明器 具 の形 式 及
び 関 連 する 回 路を 指 定し な け れば な らな い 。8.2項 に 記載 し た測 定 のた め の 指示 を 適用 す る。
表 2 a に示 し た電 源 端子 に お ける 妨 害波 電 圧の 許 容 値を 超 えて は なら な い 。
5.11
LED 光 源 及 び 関連 し た 照 明 器具
能 動 的 電子 ス イッ チ ング 部 品 を含 ま ない LED光 源 及 び 関連 し た照 明 器具 は 、試 験 する こ と
な く こ の規 格 の要 求 事項 を 適 合し て いる と みな さ れ る。
上 記 以 外の す べて の LED光 源 及 び(こ の 形式 の光 源 を 使用 す る )関 連し た 照 明器 具 は 、表
2 a に 示し た 電源 端 子に お け る妨 害 波電 圧 の許 容 値 並び に 表3 a 及び 表 3 bに 示 した 放 射
妨 害 波 の許 容 値に 適 合し な け れば な らな い 。
分 離 し た制 御 線を も つ外 部 装 置に よ って 機 器が 制 御 され る 場合 は 、制 御 端 子の 妨 害波 電
圧 は 表 2c に 示し た 許容 値 に 適合 し なけ れ ばな ら な い。
16
6
照 明機器の 動作条 件
6.1
一般事項
照 明 機 器の 妨 害波 の 測定 を 行 う場 合 、機 器 は 6.2項 か ら 6.6項 に 規定 した 条 件 で動 作 させ
な け れ ばな ら ない 。
7 節 、 8節 及 び9 節 に記 載 し た各 種 の測 定 法に お け る特 別 な条 件 は、 適 切 に追 加 して 適
用する。
6.2
照明機器
照 明 機 器は 製 造者 が 納入 し た 状態 で 、通 常 の動 作 条 件下 で 試験 す る。 こ の 条件 は 、例 え
ば 照 明 器具 に 対し て は IEC 60598-1 に 記 載され て い る。
6.3
電 源 電 圧 及 び周 波数
電 源 電 圧は 定 格電 圧 の ±2%以 内 でな け れば なら な い 。電圧 に 範囲 があ る 場 合は 、そ の範
囲 の 各 公称 電 源電 圧 の ±2%以 内 で測 定 を行 わな け れ ばな ら ない 。電源 の 公 称周 波 数は 、そ
の 機 器 の定 格 と同 じ でな け れ ばな ら ない 。 交流 又 は 直流 電 源で 動 作す る 照 明機 器 は、 両 方
の 条 件 で測 定 しな け れば な ら ない 。
6.4
周囲条件
測 定 は 通常 の 試験 室 の条 件 で 行わ な けれ ば なら な い 。周 囲 温度 は 15℃ か ら 25℃ の 範囲
内 で な けれ ば なら な い。
6.5
ランプ
6.5.1
使 用す る ラン プの 形 式
妨 害 波 電圧 及 び放 射 妨害 波 の 測定 は 、そ の 照明 機 器 が対 象 とし て いる ラ ン プを 用 いて 行
わ な け れば な らな い 。そ の 照 明機 器 に許 容 され て い る最 大 の定 格 電力 の ラ ンプ を 用い て 行
わ な け れば な らな い 。
6.5.2
ラ ンプ の エー ジン グ 時 間
測 定 は 少な く とも 次 の時 間 、 点灯 さ せた ラ ンプ を 用 いな け れば な らな い 。
-
白 熱 電球 は 2時 間
-
蛍 光 ラン プ 及び そ の 他の 放 電ラ ン プは 100時 間
6.5.3
ラ ンプ の 安定 時間
測 定 の 前に 、 ラン プ が安 定 す るま で 点灯 さ せな け れ ばな ら ない 。 もし そ の 他に こ の規 格
又 は 製 造者 に よっ て 規定 さ れ てい な けれ ば 、安 定 時 間は 次 のと お りと す る 。
-
白 熱 電球 は 5分 間
-
蛍 光 ラン プ は 15分 間
-
そ の 他の 放 電ラ ン プ は 30分 間
17
6.6
交 換 可 能 な スタ ータ
引 用 規 格 (2) JIS C 7603で 規 定 さ れて い るグ ロー ス タ ータ が 使用 さ れる 場 合 は、 そ のコ
ン デ ン サは 0.005μ F±5%の コ ンデ ン サと 置 き換 え る 。スタ ー タは 、も し そ の他 の 規定 が な
け れ ば ソケ ッ トの 中 に保 持 し なけ れ ばな ら ない 。 コ ンデ ン サは 測 定に 含 ま れる す べて の 周
波 数 範 囲に お いて そ の特 性 を 維持 で きる よ う注 意 し なけ れ ばな ら ない 。
製 造 者 がス タ -タ の 外部 に コ ンデ ン サを 取 り付 け て いる 場 合、 そ の照 明 器 具は そ のス タ
ー タ の コン デ ンサ を 含め て 製 造さ れ たも の とみ な し て測 定 する 。
7
(削除)
8
妨 害波電圧 の測定 法
8.1
測 定 配 置 及 び手 順
8.1.1
電 源端 子 妨害 波電 圧 測 定
妨 害 波 電圧 は 関連 す る機 器 の 種類 ご とに 図 5及 び 図 6に 示 した 配 置及 び 方 法で 、 照明 機
器 の 電 源端 子 にお い て測 定 し なけ れ ばな ら ない 。
測 定 用 受信 機 及び 回 路網 に つ いて 、 引用 規 格 (5)(CISPR 16-1-1)で 規定 さ れ てい る 測定 用
受 信 機 とと も に、 引 用規 格 (6)(CISPR 16-1-2)で 規 定 され て いる 50Ω /50μ H+ 5Ω ( 又 は 50
Ω /50μ H) の 擬似 電 源回 路 網 ( V型回 路 網) を使 用 し なけ れ ばな ら ない 。
擬 似 電 源回 路 網( V型 回路 網 ) の出 力 端子 と 端子 a- bと は 0.8m±20%離 し 、 かつ 0.8mの
長 さ の フレ キ シブ ル 3芯 ケ ー ブル の 2本 の 芯線 で 接 続す る 。
8.1.2
負 荷端 子 妨害 波電 圧 測 定
負 荷 端 子の 測 定を 行 うと き は 、電圧 プ ロー ブを 使 用 しな け れば な らな い 。( 図5 を 参照 )
こ の プ ロー ブ は 1,500Ω 以 上 の値 の 抵抗 器 及び( 150kHzか ら 30MHzの 範 囲 に おい て )そ の 抵
抗 値 に 比べ て 無視 で きる ほ ど のリ ア クタ ン スを も つ 直列 コ ンデ ン サで 構 成 され る 。( 引用規
格(6)(CISPR 16-1-2)の 5.2項 を 参照 )
測 定 結 果は プ ロー ブ と測 定 装 置と の 組み 合 わせ に よ る電 圧 分圧 を 補正 し な けれ ば なら な
い 。 補 正に お いて は イン ピ ー ダン ス の抵 抗 分の み を 考慮 し なけ れ ばな ら な い。
8.1.3
制 御端 子 妨害 波電 圧 測 定
制 御 端 子に お ける 測 定は 引 用 規格 (9)(CISPR 32)に 記 述さ れ てい る 不平 衡 擬 似回 路 網を 用
い て 行 わな け れば な らな い 。 この AANは 接 地 して い な けれ ば なら な い。 ( 8.2項 を 参 照 )測
定 は 安 定動 作 状態 、 すな わ ち 安定 な 光出 力 状態 で 行 わな け れば な らな い 。
注
安 定器 に より 発 生す る コ モン モ ード 妨 害波 と し て測 定 され る ので 、 制 御信 号 (デ ィ フ
ァ レ ン シャ ル モー ド の) は 照 明制 御 線で は 実際 に は 無視 で きる 。
18
8.1.4
光 制御
8.1.4.1
一般事項
光 制 御 機能 を 内蔵 し てい る か 又は 外 部装 置 によ り 制 御さ れ る照 明 機器 は 、 妨害 波 電圧 を
下 記 の 方法 に よっ て 測定 し な けれ ば なら な い。
-
調 光 装置 の よう に 供 給電 源 を直 接 変化 さ せ る光 制 御機 能 を有 す る もの は 、電 源 、
負 荷 及 び制 御 端子 ( もし あ れ ば) の 妨害 波 電圧 を 、 8.1.4.2項 及 び 8.1.4.3項 の 規
定 に 従 って 測 定し な けれ ば な らな い 。
-
安定器又はコンバータを経由して光出力の調整を行う光制御機能を有するものは、
電 源 、 負荷 及 び制 御 端子 ( も しあ れ ば) の 妨害 波 電 圧を 、 最大 及 び最 小 の 光出 力
レ ベ ル にお い て測 定 しな け れ ばな ら ない 。
8.1.4.2
電源端子
9kHzか ら 30MHzの 全 周 波 数 範 囲 の 始 め の 走 査 は 全 光 束 点 灯 状 態 で 行 わ な け れ ば な ら な い 。
更 に 、 次の 周 波数 及 び初 期 観 測で 見 つけ た 最大 の 妨 害波 が ある す べて の 周 波数 に おい て 、
機 器 の 最大 負 荷を 用 いな が ら 妨害 波 が最 大 にな る よ うに 制 御を 設 定し な け れば な らな い 。
9kHz、50kHz、100kHz、160kHz、240kHz、550kHz、1MHz、1.4MHz、2MHz、3.5MHz、6MHz 、
10MHz、 22MHz、 30MHz
8.1.4.3
負 荷 及 び/ 又は 制 御 端子
150kHzか ら 30MHzの 全周 波 数 範囲 の 始め の 走査 は 全 光束 点 灯状 態 で行 わ な けれ ば なら な
い 。 更 に、 次 の周 波 数及 び 初 期観 測 で見 つ けた 最 大 の妨 害 波が あ るす べ て の周 波 数に お い
て 、機 器 の 最大 負 荷を用 い な がら 妨 害波 が 最大 に な るよ う 制御 を 設定 し な けれ ば なら な い。
160kHz、 240kHz、 550kHz、 1MHz、 1.4MHz、 2MHz、 3.5MHz、 6MHz、 10MHz、 22MHz、 30MHz
8.1.5
平 均値 検 波器 を用 い た 測定
準 尖 頭 値検 波 器を 備 えた 測 定 器を 使 用し た 測定 値 が 、平 均 値検 波 器に 対 す る許 容 値を 満
足 し て いる な らば 、 供試 機 器 は両 方 の許 容 値に 適 合 して い ると み なし 、 平 均値 検 波器 に よ
る 測 定 は行 わ なく て よい 。
8.2
屋 内 用 及 び 屋外 用照 明 器 具
測 定 配 置を 図 6A に 示す 。
照 明 器 具に 複 数の ラ ンプ が 組 み込 ま れる 場 合は 、 全 ての ラ ンプ を 同時 に 点 灯さ せ なけ れ
ば な ら ない 。 使用 者 が照 明 器 具に 異 なる 方 法で ラ ン プを 挿 入で き る場 合 、 測定 は 全て の ケ
ー ス に つい て 行い 、 その 最 大 値を 関 連す る 許容 値 と 比較 し なけ れ ばな ら な い。 交 換可 能 な
ス タ ー タを 持 つ蛍 光 灯器 具 の 場合 、 2つ の 測定 位 置 の両 方 にお い て、 ス タ ータ に 接続 し た
方 の 端 子は そ のま ま にし て お く。
19
照 明 器 具が 接 地端 子 をも つ 場 合 、接地 端 子は V型 擬 似 回路 網 の基 準 接地 に 接 続し な けれ ば
な ら な い。 こ の接 続 は、 照 明 器具 に 対す る 電源 ケ ー ブル に 含ま れ る接 地 導 体を 用 いて 行 わ
な け れ ばな ら ない 。 もし こ の 方法 が 普通 に 実際 に 行 われ る 方法 で はな い 場 合は 、 電源 ケ ー
ブ ル と 同じ 長 さで 電 源ケ ー ブ ルか ら 0.1mを 超 え て 離 れな い よう に 沿わ せ た リー ド 線で 接
地 接 続 を行 わ なけ れ ばな ら な い。
接 地 端 子を も つ照 明 器具 で あ るが 、 製造 者 が接 地 す るこ と を必 要 とし な い 旨を 言 明し て
い る 場 合、 接 地す る 場合 と 接 地し な い場 合 とに 対 し て各 1 回測 定 しな け れ ばな ら ない 。 そ
し て 両 方の 場 合で 要 求事 項 に 適合 し なけ れ ばな ら な い。
照 明 器 具は 少 なく と も 2m×2mの 寸 法 の 金属 板の 0.4m上 に 取 り付 け なけ れ ば なら な い。
照 明 器 具の 底 部は 金 属板 に 対 して 平 行と し 、金 属 板 は V型擬 似 回路 網の 基 準 接地 に 低イ ン ピ
ー ダ ン ス接 続 によ り 接続 し な けれ ば なら な い。 ( CISPR 16-2-1を 参 照 )
も し 測 定を シ ール ド ルー ム の 中で 行 う場 合 、シ ー ル ドル ー ムの 壁 面の 1 つ を基 準 とし 、
照 明 器 具は 0.4mの 距 離に 置 く 。照 明 器具 は その 底 部 が基 準 壁面 に 対し て 平 行で 、シー ル ド
ル ー ム の他 の 壁面 か ら少 な く とも 0.8m離 さ なけ れ ば なら な い。
屋 外 用 照明 器 具で 、 安定 器 別 置( 柱 の中 ) の場 合 、 電源 端 子妨 害 波電 圧 は 安定 器 の電 源
入 力 端 子で 測 定す る 。
床 置 き 用と し て設 計 され た 照 明器 具 は、 次 に示 す 方 法で 試 験し な けれ ば な らな い 。
水 平 金 属大 地 面( 基 準大 地 面 )の 上 に、 高 さが 0.1m±25%の 非 金 属支 持 物 によ っ て金 属
大 地 面 から 絶 縁し て 置か な け れば な らな い 。も し シ ール ド ルー ム の中 で 測 定す る 場合 は 、
シ ー ル ドル ー ムの 接 地金 属 に 対し て この 距 離を 適 用 しな け れば な らな い 。
照 明 器 具の 外 面は 、 少な く と も 2m×2mの 寸 法の 接 地 され た 垂直 導 体面 か ら 少な く とも
0.4m離 さ な け れば な らな い 。 もし シ ール ド ルー ム の 中で 測 定す る 場合 は 、 シー ル ドル ー ム
の 最 も 近距 離 にあ る 壁に 対 し てこ の 距離 を 適用 し な けれ ば なら な い。
基 準 大 地面 は 、基 準 大地 面 に 投影 さ れた 照 明器 具 の 外形 か ら少 な くと も 0.5mは 外 側に 広
が る 寸 法を も ち、 少 なく と も 2m×2mの 寸 法 のも の で なけ れ ばな ら ない 。
V型 擬 似 回 路網 は 、基 準大 地 面 に金 属 帯で 接 続し な け れば な らな い 。( CISPR 16-2-1を 参
照)
基 準 大 地面 は 、垂 直 面に 低 イ ンピ ー ダン ス 接続 に よ り接 続 しな け れば な ら ない 。
8.3
8.3.1
独 立 形 光 制 御装 置
直 接的 に 点灯 させ る 装 置
制 御 装 置は 図 5に 示 すよ う に 配置 し なけ れ ばな ら な い。 負 荷端 子 及び 制 御 端子 ( もし あ
れ ば ) に接 続 する 配 線の 長 さ は、 0.5mか ら 1mで な け れば な らな い 。
製 造 者 によ っ て別 に 規定 さ れ てい な けれ ば 、制 御 装 置は 製 造者 が 規定 し た 白熱 電 球の 最
大 許 容 負荷 で 測定 し なけ れ ば なら な い。
20
制 御 装置 は 8.1.4.1 項 の 規 定に 従 って 最 初の 測 定 を行 わ なけ れ ばな ら な い。 次 に、 負 荷
端 子 及 び制 御 端子 ( もし あ れ ば) の 妨害 波 電圧 を 8.1.4.2 項 の 規定に 従 っ て測 定 しな け れ
ば な ら ない 。
8.3.2
遠 隔制 御 機能 をも つ 装 置
こ の よ うな 装 置は 製 造者 に よ って 規 定さ れ た抵 抗 、 コン デ ンサ 及 び/ 又 は イン ダ クタ ン
ス で 構 成さ れ る測 定 回路 に 接 続し な けれ ば なら な い 。そ し て図 5 に示 す 測 定配 置 を適 用 す
る 。電 源 端 子及 び 制御端 子 の 妨害 波 電圧 は 8.1.3項 の 関連 す る規 定 に従 っ て 測定 し なけ れ ば
な ら な い。
8.4
白 熱 電 球 及 び LED 光 源 用 の 独 立形 変 圧 器及 び コ ン バ ータ
8.4.1
独 立形 変 圧器 は8.3.1項 の 関連 す る規 定に 従 っ て測 定 しな け れば な ら ない 。
8.4.2
取 り外 せ ない ケー ブ ル を持 つ か又 は 製造 者 が ラン プ への ケ ーブ ル 位 置 、形式 及 び最
大 長 を 示す 厳 密な 設 置の 指 示 をし て いる 場 合は 、コ ン バ ータ は 許容さ れ る 最大 電 力の
ラ ン プ とと も に一 つ の絶 縁 支 持具 に 取り 付 けな け れ ばな ら ない 。コン バ ー タと ラ ンプ
と の 間 の負 荷 ケー ブ ルは 次 の よう に 選択 し なけ れ ば なら な い。
a )負 荷ケ ー ブル が 2m以 下 の 場合 、0.8m±20%又 は 製 造者 に よっ て 示さ れ た 最大 長 のう ち 、
短 い 長 さの ケ ーブ ル を用 い て 測定 し なけ れ ばな ら な い。 ケ ーブ ル は十 分 な 断面 積 の可
と う 2 芯ケ ー ブル と し、 直 線 状に 配 置し な けれ ば な らな い 。
b )負荷 ケ ーブ ル が 2mを 超 え る場 合、測 定は2 回 行 わな け れば な らな い 。1 回 目は 上 記a )
に 示 す よう に 0.8m±20%の 負 荷 ケ ー ブル を 用 い、2 回目 は 許容 さ れる 最大 長 の ケー ブ ル
を 用 い て行 う 。
c ) 組 み立 て に対 す る指 示 に おい て 、特 定 の長 さ 及 び形 式 の負 荷 ケー ブ ル を規 定 して い る
場 合 、 これ ら の条 件 にお い て 測定 し なけ れ ばな ら な い。
許 容 最 大ケ ー ブル 長 の指 示 は 、施 工 説明 書 及び / 又 はコ ン バー タ の銘 板 に 明確 に 記載 し
な け れ ばな ら ない 。
コ ン バ ータ 、ラ ンプ 及び ケ ー ブル を 組み 合 わせ た も のは 、8.2項 に 従っ て 照 明器 具 とし て
測 定 し なけ れ ばな ら ない 。
8.5
蛍 光 ラ ン プ 用及 びそ の 他 の 放 電ラ ン プ 用の 独 立 形 安 定器
妨 害 波 電圧 は 図6 B に示 す よ うに 被 試験 装 置に 関 連 する 回 路に よ って 測 定 しな け れば な
ら な い 。装 置 は1 個 又は 数 個 の適 切 なラ ン プと と も に一 つ の絶 縁 支持 具 に 取り 付 けな け れ
ば な ら ない 。
ラ ン プ を始 動 させ る のに ス タ ータ 又 はイ グ ナイ タ が 必要 で あれ ば 、そ れ ら は安 定 器及 び
ラ ン プ に対 し て適 切 なも の で なけ れ ばな ら ない 。 6.6項 に 記 載 した 指示 を 適 用す る 。
電 源 の 配線 に 関す る 特別 な 指 示は な い。 供 試装 置 と ラン プ との 間 の配 線 は 、測 定 結果 へ
の 影 響 を最 小 にす る よう に で きる だ け短 く しな け れ ばな ら ない 。
安 定 器 、ラン プ 及び ケー ブ ル を組 み 合わ せ たも の は 、8.2項 に 従 って照 明 器 具と し て測 定
し な け れば な らな い 。
21
8.6
安 定 器 内 蔵 形ラ ンプ 及 び 準 照 明器 具
安 定 器 内蔵 形 ラン プ は製 造 さ れた ま まの 状 態で 測 定 しな け れば な らな い 。準 照 明器 具 は、
そ の 照 明器 具 に許 容 され る 最 大電 力 の適 切 なラ ン プ を用 い て測 定 しな け れ ばな ら ない 。
安 定 器 内蔵 形 ラン プ 及び 準 照 明器 具 の妨 害 波電 圧 測 定回 路 を図 6 Cに 示 す 。使 用 する 円
錐 形 金 属ハ ウ ジン グ の詳 細 を 図7 に 示す 。円錐 形 ハ ウジ ン グの 端 子と V型 回 路 網を 接 続す る
ケ ー ブ ルは 0.8mを 超 えて は な らな い 。円 錐 形金 属 ハ ウジ ン グは V型 回路 網 の 接地 端 子に 接
続 し な けれ ば なら な い。 し か し、 2.51MHzか ら 3.0MHzの 周 波 数範 囲 で点 灯 す る安 定 器内 蔵
形 ラ ン プに 対 して は 次の 回 路 を使 用 しな け れば な ら ない 。 ラン プ は適 切 な ラン プ ソケ ッ ト
に 取 り 付け 、 少な く とも 2m×2mの 金 属 板か ら 0.4m上 の 位 置 に保 持 し、 他 の 接地 さ れた 導
電 性 の 面か ら 少な く とも 0.8m離 さ な けれ ば なら な い 。擬 似 電源 回 路網 ( V型 回 路網 ) はラ
ン プ か ら少 な くと も 0.8m離 れ た位 置 に置 き 、ラ ン プ ソケ ッ トと V型 回路 網 と の間 の 電線 は
1mを 超 えて は なら な い。 金 属 板は V型 回 路網 の基 準 接 地に 接 続し な けれ ば な らな い 。
安 定 器 内 蔵 形 ラ ン プ 及 び 準 照 明 器 具 の 妨 害 波 電 圧 は 電 源 端 子 で 測 定 し な け れ ば な ら ない 。
8.7
紫 外 線 及 び 赤外 線放 射 応 用 機 器
こ れ ら の機 器 は照 明 器具 と み なし 、 8.1項 及 び8.2項 に 記 載し た 指示 に加 え て 次の 事 項を
適 用 す る。
-
紫外 線 放射 源 及び 赤 外 線放 射 源の 両 方を 持 つ 機器 の 場合 、 電源 周 波 数で 点 灯す る 赤
外 線 放 射源 は 無視 し なけ れ ば なら な い。
-
機器 は 装着 さ れて い た ラン プ を用 い て測 定 し なけ れ ばな ら ない 。 測 定前 に 、高 圧 型
ラ ン プ は5 分 間、 低 圧型 ラ ン プは 15分 間 安 定さ せ な けれ ば なら な い。
8.8
電 池 内 蔵 形 非常 時照 明 器 具
8.1項 及 び 8.2項 に 記 載し た 指 示に 加 えて 次 の事 項 を 適用 す る。
-
電池 内 蔵形 非 常時 照 明 器具 の 場合 、 通常 モ ー ドに お いて 電 池が 充 電 され て いる 間 、
ラ ン プ は点 灯 状態 又 は消 灯 状 態で あ って も、ラン プ を 点灯 し て測 定 しな け れ ばな ら ない。
-
例え ば 点灯 装 置が 別 置 され る よう な 照明 器 具 で、 複 数の ユ ニッ ト か ら構 成 され る 非
常 時 照 明器 具 の場 合 、ユ ニ ッ トは 12mm±2mmの 厚 さ の一 つ の絶 縁 材料 の 上 に 取 り 付 け 、
製 造 者 が指 定 した 最 大長 の ケ ーブ ル で相 互 接続 す る。こ の配 置 を一 つの 照 明 器具 と みな
し て 測 定し な けれ ば なら な い 。
-
複数 の ラン プ を組 み 込 む照 明 器具 の 場合 、 照 明器 具 は次 の 方法 で 試 験し な けれ ば な
ら な い。照 明器 具 を通常 モ ー ドで 試 験す る とき 、通常 モ ード で 点灯す る よ うに 設 計さ れ
た ラ ン プだ け に通 電 しな け れ ばな ら ない 。照明 器 具 を非 常 モー ド で試 験 す ると き、非 常
モ ー ド で点 灯 する よ うに 設 計 され た ラン プ だけ に 通 電し な けれ ば なら な い 。
22
8.9
蛍 光 ラ ン プ 用又 は放 電 ラ ン プ 用の 独 立 形ス タ ー タ 及 びイ グ ナ イタ
独 立 形 スタ ー タ又 は イグ ナ イ タは 関 連す る ラン プ - 安定 器 回路 に よっ て 測 定す る 。ス タ
ー タ 又 はイ グ ナイ タ は適 切 な ラン プ 及び 安 定器 と と もに 12mm±2mmの 厚 さ の一 つ の絶 縁 材
料 の 上 に置 き 、そ れ を絶 縁 材 料よ り 少し 大 きい 金 属 板の 上 に置 か なけ れ ば なら な い。 金 属
板 は V型 回 路網 の 基準 接地 に 接 続し な けれ ば なら な い 。装 置又 は 安定器 が 接 地端 子 をも つ 場
合 、 そ の端 子 もま た 基準 接 地 に接 続 しな け れば な ら ない 。 そし て ラン プ を 始動 さ せる 。 安
定 化 時 間の 経 過後 、 端子 電 圧 を測 定 する 。
9
放 射妨害波 の測定 法
9.1
4.4.1 項 に 関 連 する 測 定 配 置 及び 手 順
9.1.1
測 定装 置
磁 界 成 分は 引 用規 格 (7)(CISPR 16-1-4)の 4.7項 に 記 載 され た ルー プ ・ア ン テ ナを 用 いて
測 定 し なけ れ ばな ら ない 。 照 明機 器 は引 用 規格 (7)(CISPR 16-1-4)の 付 則 Cに 記 載さ れ てい
る よ う にア ン テナ の ほぼ 中 央 に置 か なけ れ ばな ら な い。 位 置は 厳 密で な く ても よ い。
9.1.2
3 方 向で の 測定
ル ー プ・アン テ ナの 誘導 電 流 は電 流 プロ ー ブ (1V/A)及 び CISPR測 定 用受 信 機( 又は 同 等な
も の ) で測 定 する 。 3方 向 の 磁界 成 分は 同 軸ス イ ッ チを 用 いる こ とに よ り 順次 測 定す る こ
と が で きる 。 それ ぞ れの 測 定 値は 与 えら れ た要 求 事 項を 満 足し な けれ ば な らな い 。
9.1.3
配 線に 対 する 指示
電 源 の 配線 に 関す る 特別 の 指 示は な い。
9.1.4
光 制御
照 明 機 器が 光 制御 装 置を 内 蔵 して い るか 又 は外 部 装 置で 制 御す る もの で あ れば 、 放射 電
磁 妨 害 波は 次 の方 法 で測 定 し なけ れ ばな ら ない 。
-
安定 器 又は コ ンバ ー タ を介 し て光 出 力を 制 御 する 光 制御 装 置に 対 し て、 測 定は 最 小
及 び 最 大の 光 出力 レ ベル で 実 施し な けれ ば なら な い 。
9.2
4.4.2 項 に 関 連す る 測 定 配 置及 び 手 順
引 用 規 格 (9)(CISPR 32)の 表 A .1 に 記述 さ れた 方 法 は、 野 外測 定 場又 は 電 波暗 室 で試 験
さ れ る とき に 適用 す る。 測 定 中 の 照 明 器 具 の 配 置 に 関 す る ガ イ ド は付 則 Cに 示 さ れ て い る 。
9.3
屋 内 用 及 び 屋外 用照 明 器 具
複 数 の ラン プ をも つ 照明 器 具 はす べ ての ラ ンプ を 同 時に 点 灯さ せ なけ れ ば なら な い。 こ
れ ら の ラン プ の取 り 付け 位 置 を変 え て測 定 する 必 要 はな い 。
23
9.4
白 熱 電 球 用 又 は LED 光 源 用 の 独 立形 コ ンバ ー タ
独 立 形 コン バ ータ は 8.4.2項 に 示し た よう に 取り 付 け 、そ の組 み 合わさ れ た もの を 一つ の
照 明 器 具と み なし て 測定 し な けれ ば なら な い。
9.5
蛍 光 ラ ン プ 用及 びそ の 他 の 放 電ラ ン プ 用の 独 立 形 安 定器
独 立 形 安定 器 は 8.5項 に示 す よ うに 取 り付 け 、そ の 組 み合 わ され た もの を 一 つの 照 明器 具
と み な して 測 定し な けれ ば な らな い 。
9.6
安 定 器 内 蔵 形ラ ンプ 及 び 準 照 明器 具
安 定 器 内蔵 形 ラン プ 及び 準 照 明器 具 は、 一 つの 絶 縁 材料 に 取り 付 けた 適 切 なラ ン プソ ケ
ッ ト に 装着 し た状 態 で測 定 し なけ れ ばな ら ない 。
9.7
紫 外 線 及 び 赤外 線放 射 応 用 機 器
紫 外 線 及び 赤 外線 放 射応 用 機 器 に 対 し て は 、 8.7項 に 記 載 し た 関 連 す る 条 件 を 適 用 す る 。
9.8
電池内蔵形非常時照明器具
電池内蔵形非常時照明器具の場合、8.8 項に記載した関連する条件を適用する。非常モードの点灯
中では、次の追加事項を適用する。
-
内部電源を内蔵した照明器具の場合、内蔵電源が満充電された状態で測定しなければならない。
10
CISPR 無線妨 害波 許容値の 解釈
10.1
10.1.1
CISPR 許 容 値 の意 義
CISPR許 容 値 は、国 家 当 局に 対 して 国家 標 準 、関連 法 規及 び公 的 規 格に 組 み入 れ る
こ と を 推奨 し てい る 許容 値 で ある 。 更に 、 国際 的 な 組織 が その 許 容値 を 用 いる こ と
も 推 奨 され て いる 。
10.1.2
型 式 承認 さ れた 機 器 に対 す る許 容 値の 意 義 は、 統 計的 に は量 産 さ れた 機 器の 少 な
く と も 80%の も の が 80%の 信 頼度 で 許容 値 に適 合 し てい る と言 う 意味 で な けれ ば な
らない。
10.2
試験
試 験 は 次の い ずれ かの 方 法 によ り 行わ な けれ ば な らな い 。
a)そ の 型式 の 機器 のサ ン プ ルを 10.3項 の 方法 に 従 って 統 計的 方 法で 評 価 する 。
b)又 は 、単 純 化の ため に 一 つの 機 器だ け につ い て 行う 。 (但 し 、 10.3項 を 参 照)
生 産 ラ イン か ら無 作 為に 抽 出 した 機 器に つ いて 時 々 試験 を 行う こ とが 必 要 で、 特 に b)
の 場 合 にお い ては 必 要で あ る 。
24
10.3
評 価 の 統計 的 方法
妨 害 波 端子 電 圧の 許 容値 及 び 放射 に より 誘 導さ れ た 電流 の 許容 値 を考 慮 す る場 合 、次 の
関 係 を 満足 し たと き に適 合 性 が達 成 され る 。
X +kSn ≦ L
ここで 、
X は サ ン プル 中 の n 個 の 測定 値 の算 術 平 均値
Sn2=
∑
(Xn- X )2/(n-1)
n
Xn は 個々の 値
k は信 頼 度 80%で 生 産 品の 80%以 上 が 許 容 値以 下 であ る こと を 確 証す る 非心
t分布表から得た係数。kの値はサンプル数nに依存し、表4に示されている。
非 心 t分 布 中の サ ンプ ル サ イズ に 相当 す る k 値
表4
n
k
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
2.04
1.69
1.52
1.42
1.35
1.30
1.27
1.24
1.21
1.20
Xn 、 X 、Sn 及 び L の 値は 対 数 (dB(μ V)、 dB(μ A)又 は dB(μ V/m))で 表 す 。
ラ ン プ が交 換 でき る 照明 機 器 の測 定 は、 そ れ自 身 の ラン プ を装 着 した 最 低 限5 台 の機 器
を 試 験 する 。 もし 試 験を 単 純 化に す るた め に一 つ の 機器 で 試験 す る場 合 、 その 機 器で 5 本
の ラ ン プに つ いて 試 験し 、 各 ラン プ ごと に 許容 値 に 適合 し なけ れ ばな ら な い。
ラ ン プ が交 換 でき な い照 明 機 器を 測 定す る 場合 、最 低 限5 台 の機 器を 試 験 する 。(ラ ン プ
の 妨 害 波電 圧 のバ ラ ツキ の 理 由か ら 、数 台 を考 慮 し なけ れ ばな ら ない 。 )
10.4 不 適 合
こ の 規 格の 10.3項 に 従い 、 許 容値 に 対す る 適合 性 の 統計 的 評価 を 用い て 試 験を 行 った 後
に の み 、不 適 合と 判 定す る 。
11
測定の不確か さ
照 明 機 器か ら のエ ミ ッシ ョ ン の測 定 結果 は 引用 規 格 (8)(CISPR 16-4-2)に 記 述さ れ た測 定
装 置 の 不確 か さの 考 慮事 項 を 参照 す るこ と 。
こ の 規 格に お いて 許 容値 に 対 する 適 合性 判 定は 、 測 定装 置 の不 確 かさ を 考 慮す る こと な
く 、 適 合性 測 定の 結 果に 基 づ くこ と 。
但 し 、 測定 装 置及 び 測定 系 に 接続 ・ 附属 す る諸 々 の 装置 に おけ る 測定 の 不 確か さ を計 算
し 、 測 定結 果 と計 算 した 測 定 の不 確 かさ の 両方 を 試 験報 告 書に 記 載す る こ と。
25
図1(削除)
図2(削除)
図3(削除)
図4a( 削 除 )
図4b( 削 除 )
図4c( 削 除 )
図4d( 削 除 )
図4e( 削 除 )
図4f( 削 除 )
26
記号
MS
= 電源
IU
=
アイソレーション・ユニット
AMN
=
50Ω/50μH+5Ω(又は50Ω/50μH)引用規格(6)(CISPR 16-1-2)で規定されている擬似
電源回路網
MT
=
電源端子
IDUT =
供試独立形装置
LT
=
負荷端子
L
=
負荷
P
=
ハイインピーダンスプローブ(R≧1,500Ω、C≧0.005μF)
CC
=
同軸ケーブル
CT
=
制御端子
スイッチ位置とハイインピーダンスプローブの接続
M
=
CISPR測定用受信機
1電源端子測定用
RC
=
遠隔制御(もしあれば)
2負荷端子測定用
図5
独立形光制御装置、変圧器又はコンバータの測定配置
測定用受信機の接地はV型擬似電源回路網に接続しなければならない。
ハイインピーダンスプローブからの同軸ケーブルの長さは 2mを超えてはならない。
スイッチが2の位置にあるとき、V型擬似電源回路網の出力端子1はCISPR測定用受信機の入力
インピーダンスと同じインピーダンスで終端しなければならない。
2端子の装置が電源線の1本のみに挿入されている場合、第2番目の電源線を下図に示すよう
に接続して測定しなければならない。
27
記号
AMN
=
50Ω/50μH+5Ω(又は50Ω/50μH)引用規格(6)(CISPR 16-1-2)で規定されている擬似
電源回路網
MS
=
電源
M
=
RC
=
遠隔光制御
L
=
ランプの例
LM
=
照明器具
C
=
円錐形金属ハウジング
IP
=
絶縁材料片
BUT
=
供試安定器
a-b
=
電源端子
c-d
=
制御端子
E
=
接地端子
図6
照明器具(図6A)、独立形安定器(図6B)及び安定器内蔵形ランプ(図6C)の測定
に対する測定配置
28
測定用受信機
注1
特に規定されていない限り、寸法公差は最小桁で±1とする。
注2
よい参照データが得られるよう、ランプは最も高い位置にくるように調整する。
注3 よい参照データが得られるよう、ランプソケットは絶縁物でなければならない。
図7 安定器内蔵形ランプ用の円錐形金属ハウジング
29
付則 A(削除)
図A.1(削除)
図A.2a(削除)
図A.2b(削除)
図A.2c(削除)
図A.2d(削除)
30
付則 B
(規定)
放射妨害波の独立した測定法
B.1
一般事項
もし照明機器がこの付則の要求事項を満足する場合には、この規格の 4.4.2 項に規定さ
れている周波数範囲 30MHz から 300MHz の放射妨害波の許容値を満足しているものとみ
なす。
なお、この文章中で「CDNE 法」と記述されている箇所については、CDNE 及び CDN を用
いた妨害波の測定法であることを意味する。
B.2
無線周波(RF)伝導妨害波測定の試験配置
試験配置を図B.1に示す。照明機器は、高さ (10±0.2)cm の1個以上の非導電性ブロ
ック上に置き、それを照明機器よりも少なくとも 20cm 大きい寸法の接地された金属板上
に置く。
照明機器は、(20±10)cm の長さの電源ケーブルで適切な結合・減結合回路網(以下、CDNE)
(引用規格(6)(CISPR 16-1-2)の CDNE-M2 又は CDNE-M3)に接続する。電源ケーブルと金属
板との距離は、(4±1)cm とすべきである。高さ (4±0.2)cm の非導電性支持台を使用すべ
きである。CDNE は金属板上に置く。照明機器が制御端子を持つ場合には、これらの端子は、
全く同じ方法で AF2 型 CDN に接続する。(引用規格(3) JIS C 61000-4-6 参照)
CDNE の RF 出力端子は、準尖頭値検波器を持つ受信器に接続する。ただし、CDN の RF 出
力端子は、インピーダンス 50Ωで減衰量 6dB のアッテネ-タを介して(不整合による誤
差が最小となることが必要)準尖頭値検波器を持つ受信器に接続する。1個を超える CDNE
及び CDN が照明機器に接続される場合は、それぞれの CDNE 及び CDN 毎に別々に測定を実
施する。測定機器に接続されない CDNE 及び CDN の RF 出力端子は、50Ωで終端処理してお
くこと。
この測定は、シールドルーム以外において行ってもよい。その他の導電性の物体から
40cm 以上離して設置すること。9.3 項から 9.8 項に示す規定を適用する。
B.3
CDNE 及び CDN の特性値
CDNE の特性インピーダンスは、引用規格(6)(CISPR 16-1-2)に規定されている。
CDN の特性インピーダンスは、引用規格(3) JIS C 61000-4-6 に規定されている。それ
に加えて、インピーダンス Zce は、 80MHz から 300MHz に 拡 大 し た周 波 数 範 囲 に お い て、
150Ω±60Ωであること。
CDNE 及び CDN の電圧分割係数は、30MHz から 300MHz の周波数範囲で変動するであろう
が、図B.2に従って決定すること。
B.4
動作条件
照明機器の動作条件は、本規格の6節に規定されている。
31
B.5
測定
各 CDNE 及び CDN の RF 出力の電圧測定については、帯域幅 120kHz の準尖頭値検波を持つ受信機
で周波数の関数として測定する。RF 信号は、CDNE 及び CDN 内部において電圧分割係数によって減
少させられるため、この値を受信機で得られた測定値に加えること。それに加えて、CDN の RF 出
力には 6dB のアッテネータを設けてあるため、測定値に 6dB を加える。
B.6
評価
各ケーブルで測定されたコモンモード端子電圧が表B.1に示す値を超えていなければ、照明
機器は、この規格の 4.4.2 項の 30MHz から 300MHz の周波数範囲の要求事項に適合しているとみ
なす。
表B.1
CDNE 法におけるコモンモード端子電圧許容値
周波数範囲
(MHz)
30~100
100~230
230~300
*
準尖頭値の許容値
(dBμV) *
64~54 * *
54
61
境界周波数においては、低い方の許容値を適用する。
許容値は、周波数の対数に対して直線的に減少する。
**
記号
R
=
測定用受信機
CDNE
=
結合・減結合回路網
SV =
供給電源
EUT
=
供試機器
MP =
接地された金属板
図B.1
注
CDNE 法の試験配置
照明機器は、通常使用される状態(実際の温度状態)において測定されることが望まし
い。測定を容易にするため、測定結果に重大な影響を及ぼさない限り、他の配置を採用し
てもよい。供試機器の底部は、金属板に平行に面している。
供試機器と金属板との距離を保つための絶縁材料は、測定結果に重大な影響をおよぼしてはな
らない。(例えば、木材)
CDNE 及び CDN と供試機器とは、単線ではなくケーブルで接続しなければならない。
32
図B.1は、照明器具の一端に電源ケーブルが接続されていることを示している。もし、電源
ケーブルが照明器具の他の位置、例えば照明器具の中央に接続されるなら、電源ケーブルの長さ
(20±10)cm を保つために、照明器具の側面に対して 90°の角度で通さなければならない。
CDNE※
※M3 タイプCDNE を示す。
電圧分割係数(dB) = 20 log V1 / V2
図B.2
注
CDNE 及び CDN 電圧分割係数決定のための校正配置
校正配置に関する詳細なガイダンスは、150Ω-50Ωアダプタの詳細を含めて、引用規
(6)(CISPR 16-1-2)及び引用規格(3) JIS C 61000-4-6 を参照する。
33
付則 C
(規定)
引用規格(9)(CISPR 32)による放射妨害波測定時の試験配置例
表C.1は、引用規格(9)(CISPR 32)による OATS 又は SAC での供試機器の放射妨害波測定にお
ける試験配置を示す。
表C.1
引用規格(9)(CISPR 32)による放射妨害波測定時の代表的な照明器具の試験配置例
代表的な照明器具
引用規格(9)(CISPR 32)による測定時の配置
シーリング器具/ペンダント器具
壁取付形器具
机上設置器具
34
代表的な照明器具
引用規格(9)(CISPR 32)による測定時の配置
フロア・スタンド器具
*絶縁支持台の高さは 0.1m±25%
ポール設置器具
35
付則 D(参考)
各種器具に適用する許容値と測定方法
表D.1は、各種照明機器と各種妨害に対するそれぞれの許容値と測定方法の適用の概略を示す。
表D.1
ランプに対する許容値と測定方法の適用(参照する表と項)
周波数範囲 9kHz から 30MHz での妨害波端子電圧
ランプの種類
注釈
点灯周波数≦
100Hz の電磁式
制御装置
安定器内蔵形
ランプ
電子式
制御装置
能動的
スイッチング電
子部品を使用せ
ず
光制御
電源端子
許容値
測定方法
なし
表2a
8.1.1
8.6
なし
表2a
あり(内蔵)
表2a
その他の全て
のランプ(白熱
電球を含む)
許容値
測定方法
負荷端子
許容値
測定方法
8.1.1
8.6
8.1.1
8.1.4
8.6
許容値
表3a
表3a
測定方法
9.1
9.6
9.1
9.1.4
9.6
周波数範囲
30MHz から 300MHz での
放射妨害波
許容値
測定方法
表3b
9.2
表3b
9.2
要求なし
なし
LED 光源
能動的
スイッチング電
子部品を使用
制御端子
周波数範囲
9kHz から 30MHz での
放射妨害波
なし
表2a
8.1.1
8.6
表3a
9.1
9.6
表3b
9.2
あり(内蔵)
表2a
8.1.1
8.1.4
8.6
表3a
9.1
9.1.4
9.6
表3b
9.2
なし
要求なし
36
表D.2
照明器具に対する許容値と測定方法の適用(参照する表と項)
周波数範囲 9kHz から 30MHz での妨害波端子電圧
照明器具の対
象ランプ
制御装置
光制御
電源端子
許容値
測定方法
なし
なし
あり-内蔵形
位相制御調光
白熱電球
(5.6.2 項で定
義される赤外
線応用機器を
含む)
電子式制御装置
スタータ形蛍
光灯(5.6.3 項
で定義される
紫外線蛍光灯
を含む)
表2a
点灯周波数≦
100Hz の電磁式
制御装置
許容値
測定方法
許容値
測定方法
許容値
測定方法
試験なしでこの規格の全ての要求を満足するとみなす-5.2.2 項
8.1.1
8.1.4.1
8.2
8.1.1
8.2
8.1.1
8.1.4.1
8.2
表3a
9.1
表3b
9.2
表3a
9.1
9.1.4
表3b
9.2
表3a
9.1
9.1.4
表3b
9.2
表3a
9.1
9.1.4
表3b
9.2
表2a
なし
表2a
あり-内蔵形
位相制御調光
表2a
あり-内蔵形調光
(位相制御以
外)
表2a
8.1.1
8.1.4
8.2
あり-制御信号によ
る
表2a
8.1.1
8.1.4
8.2
表2a
8.1.1
8.2
表2a
8.1.1
8.1.4.1
8.2
あり-内蔵形
位相制御調光
測定方法
8.1.1
8.1.4.1
8.2
あり-内蔵形
位相制御調光
なし
許容値
負荷端子
周波数範囲
30MHz から 300MHz での
放射妨害波
試験なしでこの規格の全ての要求を満足するとみなす-5.2.2 項
なし
電磁式制御装置
(変圧器)
制御端子
周波数範囲
9kHz から 30MHz での
放射妨害波
表2c
37
8.1.3
8.1.4
周波数範囲 9kHz から 30MHz での妨害波端子電圧
照明器具の対
象ランプ
制御装置
点灯周波数≦
100Hz の電磁式制
御装置
電池内蔵形
非常用
照明器具
電子式制御装置
能動的
スイッチング電
子部品を使用せ
ず
電源端子
許容値
測定方法
なし
(注参照)
表2a
8.1.1
8.8
あり-内蔵形
位相制御調光
(注参照)
表2a
8.1.1
8.1.4.1
8.8
なし
(注参照)
表2a
8.1.1
8.8
あり-制御信号によ
る
(注参照)
表2a
8.1.1
8.1.4
8.8
制御端子
許容値
表2c
測定方法
負荷端子
許容値
測定方法
8.1.3
8.1.4
測定方法
許容値
測定方法
表3a
9.1
9.8
表3b
9.2
表3a
9.1
9.8
9.1.4
表3b
9.2
9.1
表3b
9.2
9.1
9.1.4
表3b
9.2
9.1
9.1.4
表3b
9.2
要求なし
なし
なし
周波数範囲
30MHz から 300MHz での
放射妨害波
許容値
8.1.1
表3a
8.2
8.1.1
あり-内蔵形
表2a
8.1.4
表3a
電子式制御装置
8.2
8.1.1
あり-制御信号によ
8.1.3
表3a
表2a
8.1.4
表2c
る
8.1.4
8.2
もし照明器具から光制御に関連しない制御信号ケーブルがある場合、表2cの許容値と 8.1.3 項もこれらのケーブルに対して適用する。
LED 光源
注
光制御
周波数範囲
9kHz から 30MHz での
放射妨害波
表2a
38
周波数範囲 9kHz から 30MHz での妨害波端子電圧
照明器具の
対象ランプ
制御装置
光制御
電源端子
許容値
測定方法
制御端子
許容値
輸送関係の
照明
測定方法
負荷端子
許容値
測定方法
周波数範囲
9kHz から 30MHz での
放射妨害波
周波数範囲
30MHz から 300MHz での
放射妨害波
許容値
測定方法
許容値
測定方法
表3a
9.1
表3b
9.2
表3a
9.1
9.1.4
表3b
9.2
表3a
9.1
9.1.4
表3b
9.2
5.7 項を引用
点灯周波数≦
100Hz の電磁式
制御装置
その他の
照明器具
電子式制御装置
なし
表2a
あり-内蔵形
位相制御調光
表2a
なし
表2a
あり-内蔵形調光
表2a
あり-制御信号によ
る
表2a
8.1.1
8.2
8.1.1
8.1.4.1
8.2
8.1.1
8.2
8.1.1
8.1.4
8.2
8.1.1
8.1.4
8.2
表2c
39
8.1.3
8.1.4
表D.3
照明機器と一緒に使用される独立形補助機器に対する許容値と測定方法の適用(参照する表と項)
周波数範囲 9kHz から 30MHz での妨害波端子電圧
補助機器
注釈
独立形直接光
制御装置
5.3.2.2
独立形遠隔光
制御装置
5.3.2.3
白熱電球用の
独立形変圧器
白熱電球、また
は LED 光源用独
立形コンバー
タ
光制御
あり
制御信号が
直流、または
500Hz 以下
あり
その他
あり
電磁式制御装置
(変圧器)
なし
電源端子
制御端子
負荷端子
許容値
測定方法
許容値
測定方法
許容値
測定方法
表2a
8.1.1
8.3.1
8.1.4.1
表2c
8.1.3
8.3.1
8.1.4.2
表2b
8.1.2
8.3.1
8.1.4.2
周波数範囲
9kHz から 30MHz での
放射妨害波
許容値
測定方法
周波数範囲
30MHz から 300MHz での
放射妨害波
許容値
測定方法
要求なし
表2a
8.1.1
8.3.2
8.1.4
表2c
8.1.3
8.3.2
8.1.4
試験なしでこの規格の全ての要求を満足していると見なす-5.2.2 項
なし
表2a
8.1.1
8.4.2
あり-制御信号によ
る
表2a
8.1.1
8.4.2
8.1.4
点灯周波数≦
100Hz の電磁式
制御装置
なし
表2a
8.1.1
8.6
電子式制御装置
なし
表2a
8.1.1
8.6
電子式制御装置
表2c
8.1.3
8.1.4
表2b
8.1.2
表3a
(注)
9.1
9.4
表3b
9.2
表2b
8.1.2
8.1.4
表3a
(注)
9.1
9.4
9.1.4
表3b
9.2
表3a
9.1
9.6
表3b
9.2
準照明器具(ア
ダプター)
40
周波数範囲 9kHz から 30MHz での妨害波端子電圧
補助機器
注釈
光制御
電源端子
許容値
独立形スター
タとイグナイ
タ
独立形安定器
(蛍光灯、また
はその他の放
電灯)
注
測定方法
8.1.1
8.9
蛍光灯用の取替
え可能な始動器
なし
表2a
その他の種類
なし
表2a
8.1.1
8.9
点灯周波数≦
100Hz の 電 磁 式
制御装置
なし
表2a
8.1.1
8.5
制御端子
許容値
測定方法
8.1.1
8.5
電子式制御装置
8.1.1
8.1.3
あり-制御信号によ
表2a
8.1.4
表2c
8.1.4
る
8.5
8.5
負荷端子の妨害波測定の代替として放射電磁妨害波測定を実施してもよい-5.3.3.3 項参照
なし
表2a
41
負荷端子
許容値
測定方法
周波数範囲
9kHz から 30MHz での
放射妨害波
許容値
測定方法
表3a
表3a
9.1
9.5
9.1
9.5
9.1.4
周波数範囲
30MHz から 300MHz での
放射妨害波
許容値
測定方法
表3b
9.2
表3b
9.2
解釈票1
電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法
レトロフィット特別低電圧LEDランプの評価
レトロフィット特別低電圧用LED電球の評価は、以下の手順が適用される。
能動的電子スイッチング部品を使わない特別低電圧用LED電球は、試験をしなくても本規
格の要求を満足すると見なす。
その他のレトロフィット特別低電圧用LED電球は、50Hzまたは 60Hzの巻線式リングコア変
圧器を用いて試験を行わなければならない。このような変圧器の利用は最悪条件と考えられ、
製造者の仕様書において、そのような変圧器を利用することがそのランプに不適切であるこ
とが明確になっていない場合以外は、そのような変圧器が使用されなければならない。この
場合、測定はハロゲン・ランプ用の代表的なコンバータとの組合せで行わなければならない。
変圧器と特別低電圧用LED電球との組合せで、表2aの電源端子妨害波電圧の許容値と表
3a及び表3bの放射妨害波の許容値を満足しなければならない。
妨害波電圧測定時には、特別低電圧用LED電球は図7に記載されている円錐形金属ハウジ
ングに固定される。特別低電圧用LED電球は2本の特別低電圧電源線と円錐形ハウジングに
接続された接地線から成る3本の可とう性のあるケーブルによって変圧器に接続される。こ
のケーブルの長さは出来るだけ短くしなければならない。円錐形金属製ハウジングは、その
ケーブルの入り口と変圧器が近傍になるように配置されなければならない。
変圧器と円錐形金属ハウジングとの組合せは、8.2項の要求に従って、ひとつの照明器具
として試験されなければならない。
9 節に従った放射妨害波測定では、円錐形金属ハウジングは使用してはいけない。
42
解釈票2
電気照明及び類似機器の無線妨害波特性の許容値及び測定法
壁取付形調光器の試験条件
1)
白熱電球及びその他の種類の照明機器(例えば安定器内蔵形ランプ)に使用する独立
形の直接的に点灯させる光制御装置(例えば壁取付形調光器)は、白熱電球を用いて
試験しなければならない。
2)
白 熱電球 以外の 照明機器 にのみ 使用で きる独立 形の直 接的に 点灯させ る光制 御装置 は 、
製造者によって供給される適切な照明機器を用いて試験しなければならない。
43
付則 ZA
妨害波電圧の許容値に関する経過措置
妨害波電圧(電源端子)の許容値に関する経過措置は、以下のとおりとする。
ZA.1
LED を光源とする安定器内蔵形ランプ、照明器具及び独立形制御装置の許容値
LEDを光源とする安定器内蔵形ランプ、照明器具及び独立形制御装置の妨害波電圧(電源端子)
の許容値は、表2aに代えて表2a-1を適用する。なお、国際規格に整合させることが望まし
く、この緩和に関しては、次回答申時に市場動向や技術の進展を考慮して見直すこととする。
表2a-1
LEDを光源とする安定器内蔵形ランプ、照明器具及び
独立形制御装置の電源端子における妨害波電圧の許容値
許容値
a
周波数範囲
dB(μV)
準尖頭値
9kHz
50kHz
a
~
~
50kHz
150kHz
平均値
-
110
102
b
-
~ 92
b
68 ~ 58
150kHz
~
0.5MHz
0.5MHz
~
5MHz
56
46
5MHz
~
30MHz
60
50
78
~ 68
b
境界周波数においては、低い方の許容値を適用する。
b
50kHzから 150kHz及び 150kHzから 0.5MHzの範囲では、許容値は周波数の対数に対
して直線的に減少する。
ZA.2
LED 照明機器を負荷とする位相制御式調光器の許容値
LED照明機器を負荷とする位相制御式調光器の許容値の妨害波電圧(電源端子)の許容値は、表
2aに代えて表2a-2を適用する。なお、国際規格に整合させることが望ましく、この緩和に
関しては、次回答申時に市場動向や技術の進展を考慮して見直すこととする。
表2a-2
LED照明機器を負荷とする位相制御式調光器の
電源端子における妨害波電圧の許容値
許容値
a
周波数範囲
9kHz
50kHz
a
~
~
dB(μV)
準尖頭値
平均値
110
-
50kHz
150kHz
b
90 ~ 80
b
-
90 ~ 80
80 ~ 70
5MHz
56
46
30MHz
60
50
150kHz
~
0.5MHz
0.5MHz
~
5MHz
~
b
境界周波数においては、低い方の許容値を適用する。
b
50kHzから 150kHz及び 150kHzから 0.5MHzの範囲では、許容値は周波数の対数に対
して直線的に減少する。
44