Download 滅菌バリデーション基準について (平成九年七月一日 ) (医薬監第一号

Transcript
○滅 菌 バリデーション基 準 について
(平 成 九 年 七 月 一 日 )
(医 薬 監 第 一 号 )
(各 都 道 府 県 衛 生 主 管 部 (局 )長 あて
厚生省医薬安全局監視指導課長通知)
医 療 用 具 の製 造 管 理 及 び品 質 管 理 規 則 (平 成 七 年 厚 生 省 令 第 四 〇号 。以 下
「管 理 規 則 」という。)に規 定 する滅 菌 に係 るバリデーション(以 下 「滅 菌 バリデーショ
ン」という。)については、平 成 九 年 七 月 一 日 から施 行 されることとされている。その
詳 細 については、平 成 七 年 六 月 二 六 日 付 薬 発 第 六 〇〇号 薬 務 局 長 通 知 「薬 事
法 の一 部 を改 正 する法 律 の施 行 について」第 四 、2、(3)において別 に基 準 を示 す
こととされているところであり、今 般 、以 下 のとおり「滅 菌 バリデーション基 準 」及 び
「滅 菌 バリデーション基 準 の運 用 について」を定 めたので、貴 管 下 関 係 業 者 に対 す
る周 知 徹 底 及 び指 導 に遺 憾 のないよう格 段 のご配 慮 を煩 わせたい。
第 一 滅 菌 バリデーション基 準
1 適 用 の範 囲 及 び実 施 時 期 について
この基 準 が適 用 される範 囲 及 び適 用 時 期 は、次 のア及 びイのとおりとする。
ア 適 用 される範 囲
この基 準 は、管 理 規 則 第 一 条 第 七 項 、第 三 条 第 一 項 、第 三 条 第 二 項 及 び第
四 条 第 一 〇号 から第 一 二 号 までの規 定 に基 づき滅 菌 バリデーションに関 する業
務 を実 施 する場 合 に適 用 する。
イ 実施時期
この基 準 は、平 成 九 年 七 月 一 日 以 降 、新 たに業 許 可 (業 許 可 更 新 を含 む。)又
は品 目 追 加 (変 更 )許 可 を取 得 するものについて、適 用 するものであること。
2 滅 菌 バリデーションの目 的
滅 菌 バリデーションは、製 造 所 の滅 菌 に係 る構 造 設 備 並 びに手 順 、工 程 その他
の製 造 管 理 及 び品 質 管 理 の方 法 が無 菌 性 を保 証 すること(以 下 「無 菌 性 の保 証 」
という。)を検 証 し、これを文 書 とすることによって、目 的 とする品 質 に適 合 する医 療
用 具 の無 菌 性 を恒 常 的 に保 証 できるようにすることを目 的 とする。
3 定義
(1) この基 準 で「滅 菌 」とは、バリデーションの結 果 に基 づき製 品 に微 生 物 が存 在 し
ない状 態 を実 現 するための作 用 又 は行 為 をいう。
(2) この基 準 で「無 菌 性 の保 証 」とは、目 的 とする滅 菌 医 療 用 具 を製 造 するため、
個 々の設 備 、工 程 、中 間 製 品 及 び製 品 が、具 体 的 かつ検 証 可 能 な原 則 10^-6
以 下 の無 菌 性 保 証 水 準 を達 成 することをいう。
(3) この基 準 で「無 菌 性 保 証 水 準 (SAL:Ster ility Assurance Level)」とは、通 常
10^-n で表 される、滅 菌 後 の製 品 に微 生 物 が存 在 する確 率 をいう。
(4) この基 準 で「滅 菌 工 程 を支 援 するシステム」とは、エチレンオキサイドガス滅 菌 に
おけるプレコンディショニング設 備 及 びエアレーション設 備 、高 圧 蒸 気 滅 菌 におけ
る蒸 気 供 給 設 備 、放 射 線 滅 菌 におけるローデイング装 置 等 の滅 菌 装 置 に付 帯 す
る設 備 をいう。
(5) この基 準 で「製 品 適 格 性 の確 認 」とは、製 品 が、滅 菌 後 に意 図 した仕 様 に適 合
しているという証 拠 を得 ること及 びその結 果 を文 書 化 することをいう。
(6) この基 準 で「設 備 適 格 性 の確 認 」とは、滅 菌 装 置 が仕 様 どおりに供 給 及 び設 置
され、取 扱 説 明 書 に従 って運 転 したときにあらかじめ決 定 した限 度 内 で機 能 すると
いう証 拠 を得 ること及 びその結 果 を文 書 化 することをいう。
(7) この基 準 で「稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 」とは、滅 菌 工 程 の仕 様 に従 って操 作 した
ときに、設 置 された滅 菌 装 置 及 び工 程 が、意 図 したとおりに製 品 を供 給 するという
証 拠 をチャレンジテスト等 の手 法 により得 ること及 びその結 果 を文 書 化 することをい
う。
(8) この基 準 で「チャレンジテスト」とは、ワーストケースで設 定 した無 菌 性 保 証 水 準
及 び製 品 機 能 を達 成 していることを確 認 することをいう。
(9) この基 準 で「ワーストケース」とは、滅 菌 工 程 に関 する標 準 操 作 手 順 の範 囲 内 で
の許 容 条 件 の上 限 及 び下 限 をいう。
(10) この基 準 で「変 更 時 の再 バリデーション」とは、医 療 用 具 の滅 菌 に係 る品 質 に
大 きな影 響 を及 ぼす構 成 部 品 等 、製 造 用 物 質 、載 荷 形 態 、滅 菌 条 件 及 び滅 菌
装 置 の変 更 をした場 合 に実 施 するバリデーションで、変 動 要 因 を特 定 しその変 動
要 因 に対 する許 容 条 件 が、目 的 とする品 質 に適 合 する医 療 用 具 の無 菌 性 を恒 常
的 に保 証 するために妥 当 であることを検 証 することをいう。
(11) この基 準 で「定 期 的 な再 バリデーション」とは、滅 菌 工 程 の性 質 及 び滅 菌 医 療
用 具 の滅 菌 に係 る品 質 への経 時 的 な影 響 を定 期 的 に再 確 認 するために、原 則
一 年 に一 回 実 施 するバリデーションで、変 動 要 因 やその許 容 条 件 が引 き続 き目 的
とする品 質 に適 合 するよう医 療 用 具 の無 菌 性 を恒 常 的 に保 証 するために妥 当 で
あることを検 証 することをいう。
(12) この基 準 で「載 荷 形 態 」とは、滅 菌 装 置 又 は照 射 容 器 への被 滅 菌 物 の幾 何 学
的 積 載 方 法 及 び形 態 のことをいう。
(13) この基 準 で「バラメトリックリリース」とは、製 品 サンプルの無 菌 試 験 結 果 又 はバ
イオロジカルインジケーターの培 養 試 験 結 果 によらず、あらかじめ定 めた管 理 項 目
(パラメーター)による滅 菌 工 程 の管 理 の結 果 に基 づいて製 品 の無 菌 性 を保 証 する
ことをいう。
(14) この基 準 で「ドジメトリックリリース」とは、放 射 線 滅 菌 における線 量 計 の測 定 の
結 果 のみに基 づくバラメトリックリリースをいう。
(15) この基 準 で「バイオロジカルインジケーター」とは、指 標 菌 の一 定 数 を対 象 とす
る医 療 用 具 、ろ紙 片 又 はアルミホイル等 の担 体 に塗 布 乾 燥 し包 装 したもので、滅
菌 条 件 の設 定 時 や日 常 の滅 菌 工 程 管 理 の際 の指 標 として用 いられるものをいう。
(16) この基 準 で「指 標 菌 」とは、目 的 とした滅 菌 に対 し既 知 又 は一 定 の抵 抗 性 を示
し、また経 時 的 な安 定 性 や非 病 原 性 などが確 認 された、滅 菌 の有 効 性 を評 価 す
るために代 表 的 に用 いられる微 生 物 をいう。
(17) この基 準 で「バイオバーデン」とは、滅 菌 前 の中 間 製 品 に付 着 している微 生 物
群 をいう。
(18) この基 準 で「D 値 」とは、特 定 の微 生 物 数 の九 〇%を減 少 させる、又 は一 〇分
の一 に減 少 させる滅 菌 処 理 単 位 (時 間 又 は吸 収 線 量 等 )をいう。
(19) この基 準 で「校 正 」とは、必 要 とされる精 度 を考 慮 し、適 切 な標 準 器 や標 準 試
料 等 を用 いて滅 菌 バリデーション、日 常 の滅 菌 工 程 管 理 及 び関 連 する試 験 検 査
に使 用 される計 測 器 について、計 測 器 の表 す値 と真 の値 との関 係 を求 めることを
いう。
4 実施対象
滅 菌 医 療 用 具 の製 造 業 者 (以 下 単 に「製 造 業 者 」という。)は、原 則 として次 の
各 号 に掲 げる項 目 を対 象 として該 当 する品 目 の滅 菌 バリデーションの実 施 及 び滅
菌 バリデーションの結 果 に基 づく日 常 の滅 菌 工 程 管 理 を実 施 しなければならな
い。
ア 滅菌工程
イ 滅 菌 工 程 を支 援 するシステム
5 滅 菌 バリデーション責 任 者
製 造 業 者 は、責 任 技 術 者 の管 理 の下 に、滅 菌 バリデーションに係 る業 務 の責
任 者 として、滅 菌 バリデーション責 任 者 を置 かなければならない。
6 滅 菌 バリデーション手 順 書
(1) 製 造 業 者 は、管 理 規 則 第 三 条 第 二 項 に基 づき、工 程 管 理 の手 順 に関 する文
書 の一 つとして、次 に掲 げる事 項 を定 めた滅 菌 バリデーション手 順 書 を作 成 しなけ
ればならない。
ア 滅 菌 バリデーション責 任 者 の業 務 範 囲 及 び権 限 に関 する事 項
イ この基 準 7(2)で定 める滅 菌 バリデーションの実 施 時 期 (タイミング)に関 する事 項
ウ この基 準 7(1)に定 める計 画 書 の作 成 、変 更 及 び承 認 等 に関 する事 項
エ 滅 菌 バリデーション実 施 結 果 の報 告 、判 定 及 び承 認 (記 録 方 法 も含 む。)に関 す
る事 項
オ 滅 菌 バリデーションに関 する書 類 の保 管 に関 する事 項
カ この基 準 7(5)に定 める日 常 の滅 菌 工 程 管 理 に関 する事 項 (ただし、製 品 標 準 書
(作 業 手 順 書 を含 む。以 下 同 じ。)に明 確 に規 定 されており、かつ滅 菌 バリデーショ
ン手 順 書 に製 品 標 準 書 の規 定 に基 づき実 施 する旨 記 載 されている場 合 を除 く。)
キ その他 必 要 とする事 項
(2) 滅 菌 バリデーション手 順 書 は、この基 準 4 に示 す実 施 対 象 に対 して、この基 準 7
の規 定 に適 合 するように作 成 されていなければならない。
(3) 滅 菌 バリデーション手 順 書 には、制 定 者 及 び制 定 年 月 日 並 びに改 訂 した場 合
には改 訂 者 、改 訂 年 月 日 、改 訂 事 項 及 び改 訂 理 由 を記 載 しなければならない。
(4) 製 造 業 者 は、滅 菌 バリデーション手 順 書 の内 容 についての改 廃 に係 る手 続 きを
明 確 にしたうえで、滅 菌 バリデーション手 順 書 を適 切 に管 理 しなければならない。
7 滅 菌 バリデーション責 任 者 の責 務
滅 菌 バリデーション責 任 者 は、滅 菌 バリデーション手 順 書 に基 づき、次 の各 号 に
掲 げる業 務 を行 わなければならない。
(1) 滅 菌 バリデーション手 順 書 に基 づき製 造 しようとする品 目 について、滅 菌 バリデ
ーションの実 施 計 画 書 (以 下 「計 画 書 」という。)を作 成 すること。計 画 書 には、滅 菌
バリデーションの実 施 内 容 を考 慮 したうえで、次 の事 項 を定 めなければならない。
ア 対 象 医 療 用 具 名 (品 目 名 )
イ 当 該 滅 菌 バリデーションの目 的
ウ 期 待 される結 果
エ 検 証 の方 法 (検 証 結 果 の評 価 方 法 を含 む。)
オ 検 証 の実 施 期 間
カ 滅 菌 バリデーションを行 う者 (担 当 者 )の氏 名
キ 計 画 書 の作 成 者 及 び作 成 年 月 日 並 びに改 訂 した場 合 には改 訂 者 、改 訂 年 月
日 、改 訂 事 項 及 び改 訂 理 由
ク 当 該 滅 菌 バリデーションに関 する技 術 的 条 件
ケ その他 当 該 滅 菌 バリデーションの実 施 に必 要 な事 項
(2) 前 号 に定 める計 画 書 に従 い、次 の滅 菌 バリデーションを実 施 すること。
ア 製 造 業 許 可 及 び製 造 品 目 追 加 (変 更 )許 可 を取 得 する際 に実 施 する滅 菌 バリデ
ーション(実 施 項 目 は別 表 を参 照 。)
イ 製 造 業 許 可 更 新 時 までに実 施 する次 に掲 げる滅 菌 バリデーション
(ア) 製 造 業 許 可 取 得 後 、実 際 に当 該 滅 菌 医 療 用 具 を製 造 する場 合 にアに準 じて
実 施 する滅 菌 バリデーション
(イ) 変 更 時 の再 バリデーション
(ウ) 定 期 的 な再 バリデーション(実 施 項 目 等 は滅 菌 方 法 等 を考 慮 して定 めること。)
(3) 滅 菌 バリデーションの結 果 を判 定 し、無 菌 性 を保 証 していることを確 認 すること。
(4) 滅 菌 バリデーションの結 果 を責 任 技 術 者 に対 して文 書 により報 告 すること。
(5) 日 常 の滅 菌 工 程 管 理 を実 施 すること。
8 滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づく改 善 措 置
製 造 業 者 は、この基 準 7 の滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づき、製 造 管 理 又 は
品 質 管 理 に関 し改 善 が必 要 な場 合 には、所 要 の措 置 を講 じるとともに、当 該 措 置
の記 録 を作 成 し、その作 成 の日 から三 年 間 保 存 しなければならない。
9 滅 菌 工 程 の判 定
滅 菌 バリデーションの実 施 により、日 常 の滅 菌 工 程 で処 理 した製 品 の無 菌 性 の
保 証 についての判 定 方 法 は、滅 菌 バリデーション及 び日 常 の滅 菌 工 程 管 理 の程
度 により次 に分 類 される方 法 によること。
ア パラメトリックリリース又 はドジメトリックリリース
イ バイオロジカルインジケーターの培 養 試 験 結 果 及 び滅 菌 バリデーションの結 果 に
基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)の管 理 結 果 による判 定
10 環 境 上 の条 件 の監 視
責 任 技 術 者 は、管 理 規 則 第 四 条 第 四 号 に規 定 する業 務 を管 理 するに当 たっ
ては、次 の事 項 にも留 意 すること。
ア 環 境 上 の条 件 の一 環 として、滅 菌 前 の中 間 製 品 のバイオバーデンを管 理 するこ
と。
イ 無 菌 性 保 証 水 準 及 び滅 菌 条 件 の設 定 法 を考 慮 して、滅 菌 前 の中 間 製 品 のバイ
オバーデンの管 理 水 準 を定 めること。
第 二 滅 菌 バリデーション基 準 の運 用 について
1 滅 菌 バリデーション及 び日 常 の滅 菌 工 程 管 理 に関 する技 術 的 条 件 について
(1) 滅 菌 条 件 の設 定 法
滅 菌 条 件 の設 定 法 は選 択 した滅 菌 方 法 により異 なるが、D 値 を求 めて設 定 する
場 合 には、その D 値 は次 のいずれかの方 法 により求 めること。
ア 生残曲線法
目 的 とする微 生 物 について、横 軸 に滅 菌 処 理 単 位 、縦 軸 に微 生 物 数 の対 数 を
とり、得 られる直 線 の傾 きより D 値 を求 める方 法
イ フラクションネガティブ法
目 的 とする微 生 物 について、すべてが死 滅 せず一 部 が生 残 又 は一 部 が死 滅 す
るような条 件 で処 理 を行 った後 に培 養 試 験 を行 い、全 処 理 数 中 の陽 性 数 と実 施
した滅 菌 処 理 単 位 との関 係 より、計 算 式 を用 いて D 値 を求 める方 法
(2) 製 品 適 格 性 の確 認
製 品 を構 成 する構 成 部 品 等 の材 質 、形 状 、包 装 材 料 及 び包 装 形 態 並 びに梱
包 形 態 等 について、次 に掲 げる事 項 を対 象 として、滅 菌 工 程 が与 える製 品 の品
質 への影 響 を考 慮 した上 で設 計 されたものであることを確 認 すること。
ア 上 限 点 としてのワーストケースにおける製 品 の機 能 的 な面 の評 価
イ 下 限 点 としてのワーストケースにおける無 菌 性 の保 証 の評 価
(3) 設 備 適 格 性 の確 認
実 生 産 に使 用 する滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムについて、装 置
を据 え付 ける場 合 に次 に掲 げる事 項 を実 施 すること。
実 施 した結 果 に基 づき、定 期 的 に保 守 点 検 を行 う事 項 及 びその頻 度 を決 定 し、
製 品 標 準 書 又 は滅 菌 バリデーション手 順 書 に実 施 方 法 も含 めて記 載 しておくこ
と。
ア 据 付 時 適 格 性 の確 認
(ア) 設 備 仕 様 の確 認
i) 設 置 された滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムが、仕 様 どおりであること
の確 認
ii) 取 扱 説 明 書 、図 面 等 、必 要 な書 類 に不 足 がないことの確 認
(イ) 校 正
滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムに付 随 する計 測 器 のうち、工 程 管
理 項 目 を監 視 する計 測 器 及 び滅 菌 バリデーション時 に使 用 する計 測 器 について
の校 正
イ 運 転 時 適 格 性 の確 認
取 扱 説 明 書 等 に従 い装 置 を運 転 したときに、仕 様 どおり機 能 することの確 認
(4) 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認
設 備 適 格 性 の確 認 が終 了 した実 生 産 に使 用 する滅 菌 装 置 及 び中 間 製 品 又 は
模 擬 製 品 を用 い、滅 菌 装 置 、滅 菌 工 程 を支 援 するシステム及 び滅 菌 工 程 につい
て、定 められた品 質 仕 様 に適 合 した製 品 を供 給 できることを次 により確 認 すること。
ア 物 理 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認
滅 菌 装 置 への載 荷 形 態 を考 慮 した上 での被 滅 菌 物 の品 温 分 布 、線 量 分 布 等
の確 認
イ 微 生 物 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認
ワーストケースにおいても目 的 とする無 菌 性 保 証 水 準 を達 成 できることの確 認
(5) 日 常 の滅 菌 工 程 管 理
次 に掲 げる事 項 について、日 常 の滅 菌 工 程 管 理 の一 環 として実 施 すること。
ア 滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)が許 容 条 件
内 にあることの設 備 の運 転 ごとの確 認 及 び記 録
イ バイオロジカルインジケーターを使 用 する場 合 には、その培 養 試 験 結 果 の確 認 及
び記 録
ウ 滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムの維 持
エ 計 測 器 の校 正
オ 滅 菌 前 後 の製 品 の区 分
(6) バイオロジカルインジケーターの規 定
滅 菌 バリデーション及 び日 常 の滅 菌 工 程 管 理 に使 用 するバイオロジカルインジ
ケーターについては、その仕 様 を規 定 し、文 書 化 すること。
日 常 の滅 菌 工 程 管 理 にバイオロジカルインジケーターを用 いる場 合 には、その
形 状 、中 間 製 品 又 は模 擬 製 品 への負 荷 形 態 等 は、微 生 物 的 稼 働 性 能 適 格 性
の確 認 を行 う際 に用 いたものと同 等 であることが確 認 されたものでなければならな
い。
2 既 許 可 品 目 の取 扱 いについて
既 許 可 品 目 であって、平 成 九 年 七 月 一 日 以 降 引 き続 き製 造 するものについて
は、次 のように取 り扱 うこと。
(1) 滅 菌 条 件 の妥 当 性 の確 認
第 一 7(2)アに定 める滅 菌 バリデーションに準 じ、現 在 の滅 菌 条 件 の妥 当 性 につ
いてできるだけ早 い時 期 に確 認 を行 うこと。
(2) 変 更 時 の再 バリデーション
平 成 九 年 七 月 一 日 以 降 に構 成 部 品 等 、製 造 用 物 質 、手 順 、製 造 工 程 及 び構
造 設 備 を変 更 した場 合 であって、その変 更 が滅 菌 医 療 用 具 の滅 菌 に係 る品 質 に
影 響 を及 ぼす可 能 性 がある場 合 に第 一 7(2)イ(イ)に基 づき実 施 すること。
(3) 定 期 的 な再 バリデーション
(1)及 び(2)の実 施 後 に、第 一 7(2)イ(ウ)に基 づき実 施 すること。
3 類 似 製 品 の取 扱 いについて
形 状 、材 料 、包 装 形 態 等 が類 似 しており、滅 菌 工 程 が与 える製 品 の品 質 への
影 響 が同 等 と見 なせる製 品 (以 下 「類 似 製 品 」という。)については、その中 の代 表
的 な医 療 用 具 の滅 菌 バリデーションの結 果 を他 の類 似 製 品 に利 用 しても差 し支 え
ない。
4 既 に設 置 され使 用 されている滅 菌 装 置 等 の取 扱 いについて
既 に設 置 され、使 用 されている滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムにつ
いては、稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 をできるだけ早 い時 期 に行 うこと。
品 目 追 加 (変 更 )許 可 申 請 を行 う場 合 には、当 該 品 別 について、稼 働 性 能 適 格
性 の確 認 をその申 請 時 までに行 うこと。
5 中 間 製 品 の取 り扱 いについて
許 可 前 に行 う滅 菌 バリデーションのために滅 菌 した中 間 製 品 は、滅 菌 後 の保 管
状 態 及 び期 間 と無 菌 性 保 証 水 準 への影 響 を評 価 して問 題 がなければ、承 認 ・許
可 を取 得 後 、以 後 の製 造 工 程 を実 施 し、かつ、承 認 (許 可 )規 格 に適 合 しているこ
とを確 認 の上 、製 品 として出 荷 しても差 し支 えない。
6 無 菌 試 験 の実 施 について
(1) 現 在 、日 常 の滅 菌 工 程 の無 菌 性 の保 証 の判 定 法 とされている製 造 承 認 書 又
は公 定 書 で定 められている規 格 及 び試 験 方 法 に基 づく製 品 の無 菌 試 験 の実 施
については、滅 菌 バリデーションの実 施 に伴 い、以 下 のいずれかの方 法 で代 えるこ
とができるものとする。
ア パラメトリツクリリース又 はドジメトリツクリリース
イ バイオロジカルインジケーターの培 養 試 験 結 果 及 び滅 菌 バリデーションの結 果 に
基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)の管 理 結 果 による判 定
(2) 製 品 の無 菌 試 験 を代 える場 合 には、管 理 規 則 第 五 条 第 一 項 第 六 号 に規 定 す
る保 存 すべき試 験 検 査 の記 録 として、無 菌 試 験 結 果 に代 えて、滅 菌 バリデーショ
ンの結 果 に基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)の管 理 結 果 及 びバイオロジカル
インジケーターの培 養 試 験 結 果 (バイオロジカルインジケーターを使 用 する場 合 に
限 る。)を保 存 すること。
(別 表 )
製 造 業 許 可 及 び製 造 品 目 追 加 (変 更 )許 可 を取 得 する際 に実 施 する滅 菌 バリ
デーションの実 施 項 目
1 製 品 適 格 性 の確 認
2 設 備 適 格 性 の確 認
(1) 据 付 時 適 格 性 の確 認
(2) 運 転 時 適 格 性 の確 認
3 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認
(1) 物 理 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認
(2) 微 生 物 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認