Download 滅菌バリデーション基準について (平成九年七月一日 ) (医薬監第一号
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○滅 菌 バリデーション基 準 について (平 成 九 年 七 月 一 日 ) (医 薬 監 第 一 号 ) (各 都 道 府 県 衛 生 主 管 部 (局 )長 あて 厚生省医薬安全局監視指導課長通知) 医 療 用 具 の製 造 管 理 及 び品 質 管 理 規 則 (平 成 七 年 厚 生 省 令 第 四 〇号 。以 下 「管 理 規 則 」という。)に規 定 する滅 菌 に係 るバリデーション(以 下 「滅 菌 バリデーショ ン」という。)については、平 成 九 年 七 月 一 日 から施 行 されることとされている。その 詳 細 については、平 成 七 年 六 月 二 六 日 付 薬 発 第 六 〇〇号 薬 務 局 長 通 知 「薬 事 法 の一 部 を改 正 する法 律 の施 行 について」第 四 、2、(3)において別 に基 準 を示 す こととされているところであり、今 般 、以 下 のとおり「滅 菌 バリデーション基 準 」及 び 「滅 菌 バリデーション基 準 の運 用 について」を定 めたので、貴 管 下 関 係 業 者 に対 す る周 知 徹 底 及 び指 導 に遺 憾 のないよう格 段 のご配 慮 を煩 わせたい。 第 一 滅 菌 バリデーション基 準 1 適 用 の範 囲 及 び実 施 時 期 について この基 準 が適 用 される範 囲 及 び適 用 時 期 は、次 のア及 びイのとおりとする。 ア 適 用 される範 囲 この基 準 は、管 理 規 則 第 一 条 第 七 項 、第 三 条 第 一 項 、第 三 条 第 二 項 及 び第 四 条 第 一 〇号 から第 一 二 号 までの規 定 に基 づき滅 菌 バリデーションに関 する業 務 を実 施 する場 合 に適 用 する。 イ 実施時期 この基 準 は、平 成 九 年 七 月 一 日 以 降 、新 たに業 許 可 (業 許 可 更 新 を含 む。)又 は品 目 追 加 (変 更 )許 可 を取 得 するものについて、適 用 するものであること。 2 滅 菌 バリデーションの目 的 滅 菌 バリデーションは、製 造 所 の滅 菌 に係 る構 造 設 備 並 びに手 順 、工 程 その他 の製 造 管 理 及 び品 質 管 理 の方 法 が無 菌 性 を保 証 すること(以 下 「無 菌 性 の保 証 」 という。)を検 証 し、これを文 書 とすることによって、目 的 とする品 質 に適 合 する医 療 用 具 の無 菌 性 を恒 常 的 に保 証 できるようにすることを目 的 とする。 3 定義 (1) この基 準 で「滅 菌 」とは、バリデーションの結 果 に基 づき製 品 に微 生 物 が存 在 し ない状 態 を実 現 するための作 用 又 は行 為 をいう。 (2) この基 準 で「無 菌 性 の保 証 」とは、目 的 とする滅 菌 医 療 用 具 を製 造 するため、 個 々の設 備 、工 程 、中 間 製 品 及 び製 品 が、具 体 的 かつ検 証 可 能 な原 則 10^-6 以 下 の無 菌 性 保 証 水 準 を達 成 することをいう。 (3) この基 準 で「無 菌 性 保 証 水 準 (SAL:Ster ility Assurance Level)」とは、通 常 10^-n で表 される、滅 菌 後 の製 品 に微 生 物 が存 在 する確 率 をいう。 (4) この基 準 で「滅 菌 工 程 を支 援 するシステム」とは、エチレンオキサイドガス滅 菌 に おけるプレコンディショニング設 備 及 びエアレーション設 備 、高 圧 蒸 気 滅 菌 におけ る蒸 気 供 給 設 備 、放 射 線 滅 菌 におけるローデイング装 置 等 の滅 菌 装 置 に付 帯 す る設 備 をいう。 (5) この基 準 で「製 品 適 格 性 の確 認 」とは、製 品 が、滅 菌 後 に意 図 した仕 様 に適 合 しているという証 拠 を得 ること及 びその結 果 を文 書 化 することをいう。 (6) この基 準 で「設 備 適 格 性 の確 認 」とは、滅 菌 装 置 が仕 様 どおりに供 給 及 び設 置 され、取 扱 説 明 書 に従 って運 転 したときにあらかじめ決 定 した限 度 内 で機 能 すると いう証 拠 を得 ること及 びその結 果 を文 書 化 することをいう。 (7) この基 準 で「稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 」とは、滅 菌 工 程 の仕 様 に従 って操 作 した ときに、設 置 された滅 菌 装 置 及 び工 程 が、意 図 したとおりに製 品 を供 給 するという 証 拠 をチャレンジテスト等 の手 法 により得 ること及 びその結 果 を文 書 化 することをい う。 (8) この基 準 で「チャレンジテスト」とは、ワーストケースで設 定 した無 菌 性 保 証 水 準 及 び製 品 機 能 を達 成 していることを確 認 することをいう。 (9) この基 準 で「ワーストケース」とは、滅 菌 工 程 に関 する標 準 操 作 手 順 の範 囲 内 で の許 容 条 件 の上 限 及 び下 限 をいう。 (10) この基 準 で「変 更 時 の再 バリデーション」とは、医 療 用 具 の滅 菌 に係 る品 質 に 大 きな影 響 を及 ぼす構 成 部 品 等 、製 造 用 物 質 、載 荷 形 態 、滅 菌 条 件 及 び滅 菌 装 置 の変 更 をした場 合 に実 施 するバリデーションで、変 動 要 因 を特 定 しその変 動 要 因 に対 する許 容 条 件 が、目 的 とする品 質 に適 合 する医 療 用 具 の無 菌 性 を恒 常 的 に保 証 するために妥 当 であることを検 証 することをいう。 (11) この基 準 で「定 期 的 な再 バリデーション」とは、滅 菌 工 程 の性 質 及 び滅 菌 医 療 用 具 の滅 菌 に係 る品 質 への経 時 的 な影 響 を定 期 的 に再 確 認 するために、原 則 一 年 に一 回 実 施 するバリデーションで、変 動 要 因 やその許 容 条 件 が引 き続 き目 的 とする品 質 に適 合 するよう医 療 用 具 の無 菌 性 を恒 常 的 に保 証 するために妥 当 で あることを検 証 することをいう。 (12) この基 準 で「載 荷 形 態 」とは、滅 菌 装 置 又 は照 射 容 器 への被 滅 菌 物 の幾 何 学 的 積 載 方 法 及 び形 態 のことをいう。 (13) この基 準 で「バラメトリックリリース」とは、製 品 サンプルの無 菌 試 験 結 果 又 はバ イオロジカルインジケーターの培 養 試 験 結 果 によらず、あらかじめ定 めた管 理 項 目 (パラメーター)による滅 菌 工 程 の管 理 の結 果 に基 づいて製 品 の無 菌 性 を保 証 する ことをいう。 (14) この基 準 で「ドジメトリックリリース」とは、放 射 線 滅 菌 における線 量 計 の測 定 の 結 果 のみに基 づくバラメトリックリリースをいう。 (15) この基 準 で「バイオロジカルインジケーター」とは、指 標 菌 の一 定 数 を対 象 とす る医 療 用 具 、ろ紙 片 又 はアルミホイル等 の担 体 に塗 布 乾 燥 し包 装 したもので、滅 菌 条 件 の設 定 時 や日 常 の滅 菌 工 程 管 理 の際 の指 標 として用 いられるものをいう。 (16) この基 準 で「指 標 菌 」とは、目 的 とした滅 菌 に対 し既 知 又 は一 定 の抵 抗 性 を示 し、また経 時 的 な安 定 性 や非 病 原 性 などが確 認 された、滅 菌 の有 効 性 を評 価 す るために代 表 的 に用 いられる微 生 物 をいう。 (17) この基 準 で「バイオバーデン」とは、滅 菌 前 の中 間 製 品 に付 着 している微 生 物 群 をいう。 (18) この基 準 で「D 値 」とは、特 定 の微 生 物 数 の九 〇%を減 少 させる、又 は一 〇分 の一 に減 少 させる滅 菌 処 理 単 位 (時 間 又 は吸 収 線 量 等 )をいう。 (19) この基 準 で「校 正 」とは、必 要 とされる精 度 を考 慮 し、適 切 な標 準 器 や標 準 試 料 等 を用 いて滅 菌 バリデーション、日 常 の滅 菌 工 程 管 理 及 び関 連 する試 験 検 査 に使 用 される計 測 器 について、計 測 器 の表 す値 と真 の値 との関 係 を求 めることを いう。 4 実施対象 滅 菌 医 療 用 具 の製 造 業 者 (以 下 単 に「製 造 業 者 」という。)は、原 則 として次 の 各 号 に掲 げる項 目 を対 象 として該 当 する品 目 の滅 菌 バリデーションの実 施 及 び滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づく日 常 の滅 菌 工 程 管 理 を実 施 しなければならな い。 ア 滅菌工程 イ 滅 菌 工 程 を支 援 するシステム 5 滅 菌 バリデーション責 任 者 製 造 業 者 は、責 任 技 術 者 の管 理 の下 に、滅 菌 バリデーションに係 る業 務 の責 任 者 として、滅 菌 バリデーション責 任 者 を置 かなければならない。 6 滅 菌 バリデーション手 順 書 (1) 製 造 業 者 は、管 理 規 則 第 三 条 第 二 項 に基 づき、工 程 管 理 の手 順 に関 する文 書 の一 つとして、次 に掲 げる事 項 を定 めた滅 菌 バリデーション手 順 書 を作 成 しなけ ればならない。 ア 滅 菌 バリデーション責 任 者 の業 務 範 囲 及 び権 限 に関 する事 項 イ この基 準 7(2)で定 める滅 菌 バリデーションの実 施 時 期 (タイミング)に関 する事 項 ウ この基 準 7(1)に定 める計 画 書 の作 成 、変 更 及 び承 認 等 に関 する事 項 エ 滅 菌 バリデーション実 施 結 果 の報 告 、判 定 及 び承 認 (記 録 方 法 も含 む。)に関 す る事 項 オ 滅 菌 バリデーションに関 する書 類 の保 管 に関 する事 項 カ この基 準 7(5)に定 める日 常 の滅 菌 工 程 管 理 に関 する事 項 (ただし、製 品 標 準 書 (作 業 手 順 書 を含 む。以 下 同 じ。)に明 確 に規 定 されており、かつ滅 菌 バリデーショ ン手 順 書 に製 品 標 準 書 の規 定 に基 づき実 施 する旨 記 載 されている場 合 を除 く。) キ その他 必 要 とする事 項 (2) 滅 菌 バリデーション手 順 書 は、この基 準 4 に示 す実 施 対 象 に対 して、この基 準 7 の規 定 に適 合 するように作 成 されていなければならない。 (3) 滅 菌 バリデーション手 順 書 には、制 定 者 及 び制 定 年 月 日 並 びに改 訂 した場 合 には改 訂 者 、改 訂 年 月 日 、改 訂 事 項 及 び改 訂 理 由 を記 載 しなければならない。 (4) 製 造 業 者 は、滅 菌 バリデーション手 順 書 の内 容 についての改 廃 に係 る手 続 きを 明 確 にしたうえで、滅 菌 バリデーション手 順 書 を適 切 に管 理 しなければならない。 7 滅 菌 バリデーション責 任 者 の責 務 滅 菌 バリデーション責 任 者 は、滅 菌 バリデーション手 順 書 に基 づき、次 の各 号 に 掲 げる業 務 を行 わなければならない。 (1) 滅 菌 バリデーション手 順 書 に基 づき製 造 しようとする品 目 について、滅 菌 バリデ ーションの実 施 計 画 書 (以 下 「計 画 書 」という。)を作 成 すること。計 画 書 には、滅 菌 バリデーションの実 施 内 容 を考 慮 したうえで、次 の事 項 を定 めなければならない。 ア 対 象 医 療 用 具 名 (品 目 名 ) イ 当 該 滅 菌 バリデーションの目 的 ウ 期 待 される結 果 エ 検 証 の方 法 (検 証 結 果 の評 価 方 法 を含 む。) オ 検 証 の実 施 期 間 カ 滅 菌 バリデーションを行 う者 (担 当 者 )の氏 名 キ 計 画 書 の作 成 者 及 び作 成 年 月 日 並 びに改 訂 した場 合 には改 訂 者 、改 訂 年 月 日 、改 訂 事 項 及 び改 訂 理 由 ク 当 該 滅 菌 バリデーションに関 する技 術 的 条 件 ケ その他 当 該 滅 菌 バリデーションの実 施 に必 要 な事 項 (2) 前 号 に定 める計 画 書 に従 い、次 の滅 菌 バリデーションを実 施 すること。 ア 製 造 業 許 可 及 び製 造 品 目 追 加 (変 更 )許 可 を取 得 する際 に実 施 する滅 菌 バリデ ーション(実 施 項 目 は別 表 を参 照 。) イ 製 造 業 許 可 更 新 時 までに実 施 する次 に掲 げる滅 菌 バリデーション (ア) 製 造 業 許 可 取 得 後 、実 際 に当 該 滅 菌 医 療 用 具 を製 造 する場 合 にアに準 じて 実 施 する滅 菌 バリデーション (イ) 変 更 時 の再 バリデーション (ウ) 定 期 的 な再 バリデーション(実 施 項 目 等 は滅 菌 方 法 等 を考 慮 して定 めること。) (3) 滅 菌 バリデーションの結 果 を判 定 し、無 菌 性 を保 証 していることを確 認 すること。 (4) 滅 菌 バリデーションの結 果 を責 任 技 術 者 に対 して文 書 により報 告 すること。 (5) 日 常 の滅 菌 工 程 管 理 を実 施 すること。 8 滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づく改 善 措 置 製 造 業 者 は、この基 準 7 の滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づき、製 造 管 理 又 は 品 質 管 理 に関 し改 善 が必 要 な場 合 には、所 要 の措 置 を講 じるとともに、当 該 措 置 の記 録 を作 成 し、その作 成 の日 から三 年 間 保 存 しなければならない。 9 滅 菌 工 程 の判 定 滅 菌 バリデーションの実 施 により、日 常 の滅 菌 工 程 で処 理 した製 品 の無 菌 性 の 保 証 についての判 定 方 法 は、滅 菌 バリデーション及 び日 常 の滅 菌 工 程 管 理 の程 度 により次 に分 類 される方 法 によること。 ア パラメトリックリリース又 はドジメトリックリリース イ バイオロジカルインジケーターの培 養 試 験 結 果 及 び滅 菌 バリデーションの結 果 に 基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)の管 理 結 果 による判 定 10 環 境 上 の条 件 の監 視 責 任 技 術 者 は、管 理 規 則 第 四 条 第 四 号 に規 定 する業 務 を管 理 するに当 たっ ては、次 の事 項 にも留 意 すること。 ア 環 境 上 の条 件 の一 環 として、滅 菌 前 の中 間 製 品 のバイオバーデンを管 理 するこ と。 イ 無 菌 性 保 証 水 準 及 び滅 菌 条 件 の設 定 法 を考 慮 して、滅 菌 前 の中 間 製 品 のバイ オバーデンの管 理 水 準 を定 めること。 第 二 滅 菌 バリデーション基 準 の運 用 について 1 滅 菌 バリデーション及 び日 常 の滅 菌 工 程 管 理 に関 する技 術 的 条 件 について (1) 滅 菌 条 件 の設 定 法 滅 菌 条 件 の設 定 法 は選 択 した滅 菌 方 法 により異 なるが、D 値 を求 めて設 定 する 場 合 には、その D 値 は次 のいずれかの方 法 により求 めること。 ア 生残曲線法 目 的 とする微 生 物 について、横 軸 に滅 菌 処 理 単 位 、縦 軸 に微 生 物 数 の対 数 を とり、得 られる直 線 の傾 きより D 値 を求 める方 法 イ フラクションネガティブ法 目 的 とする微 生 物 について、すべてが死 滅 せず一 部 が生 残 又 は一 部 が死 滅 す るような条 件 で処 理 を行 った後 に培 養 試 験 を行 い、全 処 理 数 中 の陽 性 数 と実 施 した滅 菌 処 理 単 位 との関 係 より、計 算 式 を用 いて D 値 を求 める方 法 (2) 製 品 適 格 性 の確 認 製 品 を構 成 する構 成 部 品 等 の材 質 、形 状 、包 装 材 料 及 び包 装 形 態 並 びに梱 包 形 態 等 について、次 に掲 げる事 項 を対 象 として、滅 菌 工 程 が与 える製 品 の品 質 への影 響 を考 慮 した上 で設 計 されたものであることを確 認 すること。 ア 上 限 点 としてのワーストケースにおける製 品 の機 能 的 な面 の評 価 イ 下 限 点 としてのワーストケースにおける無 菌 性 の保 証 の評 価 (3) 設 備 適 格 性 の確 認 実 生 産 に使 用 する滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムについて、装 置 を据 え付 ける場 合 に次 に掲 げる事 項 を実 施 すること。 実 施 した結 果 に基 づき、定 期 的 に保 守 点 検 を行 う事 項 及 びその頻 度 を決 定 し、 製 品 標 準 書 又 は滅 菌 バリデーション手 順 書 に実 施 方 法 も含 めて記 載 しておくこ と。 ア 据 付 時 適 格 性 の確 認 (ア) 設 備 仕 様 の確 認 i) 設 置 された滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムが、仕 様 どおりであること の確 認 ii) 取 扱 説 明 書 、図 面 等 、必 要 な書 類 に不 足 がないことの確 認 (イ) 校 正 滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムに付 随 する計 測 器 のうち、工 程 管 理 項 目 を監 視 する計 測 器 及 び滅 菌 バリデーション時 に使 用 する計 測 器 について の校 正 イ 運 転 時 適 格 性 の確 認 取 扱 説 明 書 等 に従 い装 置 を運 転 したときに、仕 様 どおり機 能 することの確 認 (4) 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 設 備 適 格 性 の確 認 が終 了 した実 生 産 に使 用 する滅 菌 装 置 及 び中 間 製 品 又 は 模 擬 製 品 を用 い、滅 菌 装 置 、滅 菌 工 程 を支 援 するシステム及 び滅 菌 工 程 につい て、定 められた品 質 仕 様 に適 合 した製 品 を供 給 できることを次 により確 認 すること。 ア 物 理 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 滅 菌 装 置 への載 荷 形 態 を考 慮 した上 での被 滅 菌 物 の品 温 分 布 、線 量 分 布 等 の確 認 イ 微 生 物 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 ワーストケースにおいても目 的 とする無 菌 性 保 証 水 準 を達 成 できることの確 認 (5) 日 常 の滅 菌 工 程 管 理 次 に掲 げる事 項 について、日 常 の滅 菌 工 程 管 理 の一 環 として実 施 すること。 ア 滅 菌 バリデーションの結 果 に基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)が許 容 条 件 内 にあることの設 備 の運 転 ごとの確 認 及 び記 録 イ バイオロジカルインジケーターを使 用 する場 合 には、その培 養 試 験 結 果 の確 認 及 び記 録 ウ 滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムの維 持 エ 計 測 器 の校 正 オ 滅 菌 前 後 の製 品 の区 分 (6) バイオロジカルインジケーターの規 定 滅 菌 バリデーション及 び日 常 の滅 菌 工 程 管 理 に使 用 するバイオロジカルインジ ケーターについては、その仕 様 を規 定 し、文 書 化 すること。 日 常 の滅 菌 工 程 管 理 にバイオロジカルインジケーターを用 いる場 合 には、その 形 状 、中 間 製 品 又 は模 擬 製 品 への負 荷 形 態 等 は、微 生 物 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 を行 う際 に用 いたものと同 等 であることが確 認 されたものでなければならな い。 2 既 許 可 品 目 の取 扱 いについて 既 許 可 品 目 であって、平 成 九 年 七 月 一 日 以 降 引 き続 き製 造 するものについて は、次 のように取 り扱 うこと。 (1) 滅 菌 条 件 の妥 当 性 の確 認 第 一 7(2)アに定 める滅 菌 バリデーションに準 じ、現 在 の滅 菌 条 件 の妥 当 性 につ いてできるだけ早 い時 期 に確 認 を行 うこと。 (2) 変 更 時 の再 バリデーション 平 成 九 年 七 月 一 日 以 降 に構 成 部 品 等 、製 造 用 物 質 、手 順 、製 造 工 程 及 び構 造 設 備 を変 更 した場 合 であって、その変 更 が滅 菌 医 療 用 具 の滅 菌 に係 る品 質 に 影 響 を及 ぼす可 能 性 がある場 合 に第 一 7(2)イ(イ)に基 づき実 施 すること。 (3) 定 期 的 な再 バリデーション (1)及 び(2)の実 施 後 に、第 一 7(2)イ(ウ)に基 づき実 施 すること。 3 類 似 製 品 の取 扱 いについて 形 状 、材 料 、包 装 形 態 等 が類 似 しており、滅 菌 工 程 が与 える製 品 の品 質 への 影 響 が同 等 と見 なせる製 品 (以 下 「類 似 製 品 」という。)については、その中 の代 表 的 な医 療 用 具 の滅 菌 バリデーションの結 果 を他 の類 似 製 品 に利 用 しても差 し支 え ない。 4 既 に設 置 され使 用 されている滅 菌 装 置 等 の取 扱 いについて 既 に設 置 され、使 用 されている滅 菌 装 置 及 び滅 菌 工 程 を支 援 するシステムにつ いては、稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 をできるだけ早 い時 期 に行 うこと。 品 目 追 加 (変 更 )許 可 申 請 を行 う場 合 には、当 該 品 別 について、稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 をその申 請 時 までに行 うこと。 5 中 間 製 品 の取 り扱 いについて 許 可 前 に行 う滅 菌 バリデーションのために滅 菌 した中 間 製 品 は、滅 菌 後 の保 管 状 態 及 び期 間 と無 菌 性 保 証 水 準 への影 響 を評 価 して問 題 がなければ、承 認 ・許 可 を取 得 後 、以 後 の製 造 工 程 を実 施 し、かつ、承 認 (許 可 )規 格 に適 合 しているこ とを確 認 の上 、製 品 として出 荷 しても差 し支 えない。 6 無 菌 試 験 の実 施 について (1) 現 在 、日 常 の滅 菌 工 程 の無 菌 性 の保 証 の判 定 法 とされている製 造 承 認 書 又 は公 定 書 で定 められている規 格 及 び試 験 方 法 に基 づく製 品 の無 菌 試 験 の実 施 については、滅 菌 バリデーションの実 施 に伴 い、以 下 のいずれかの方 法 で代 えるこ とができるものとする。 ア パラメトリツクリリース又 はドジメトリツクリリース イ バイオロジカルインジケーターの培 養 試 験 結 果 及 び滅 菌 バリデーションの結 果 に 基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)の管 理 結 果 による判 定 (2) 製 品 の無 菌 試 験 を代 える場 合 には、管 理 規 則 第 五 条 第 一 項 第 六 号 に規 定 す る保 存 すべき試 験 検 査 の記 録 として、無 菌 試 験 結 果 に代 えて、滅 菌 バリデーショ ンの結 果 に基 づき定 めた管 理 項 目 (パラメーター)の管 理 結 果 及 びバイオロジカル インジケーターの培 養 試 験 結 果 (バイオロジカルインジケーターを使 用 する場 合 に 限 る。)を保 存 すること。 (別 表 ) 製 造 業 許 可 及 び製 造 品 目 追 加 (変 更 )許 可 を取 得 する際 に実 施 する滅 菌 バリ デーションの実 施 項 目 1 製 品 適 格 性 の確 認 2 設 備 適 格 性 の確 認 (1) 据 付 時 適 格 性 の確 認 (2) 運 転 時 適 格 性 の確 認 3 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 (1) 物 理 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認 (2) 微 生 物 的 稼 働 性 能 適 格 性 の確 認