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146V1基準 エ コ マ ー ク 商 品 類 型 No.146 「 ま ほ う びん Version1.2」 認定基準書 ―適用範囲― 真空断熱構造を有する卓上用まほうびん、携帯用まほうびん、弁 当用ジャー、保温調理器に適用する。ただし、保温・保冷のため に 電 気 、ガ ス 、石 油 、そ の 他 の エ ネ ル ギ ー を 使 用 す る も の は 除 く 。 制 定 日 最新改定日 有 効 期 限 2010年 9月 1日 2012年 7月 13日 2017年 8月 31日 (財 )日 本 環 境 協 会 エコマーク事務局 1/8 146V1基準 エ コ マ ー ク 商 品 類 型 N o.146「 ま ほ う び ん V er si on1.2」 認 定 基 準 書 (財)日本環境協会 エコマーク事務局 1.認定基準制定の目的 本 商 品 類 型 は 、湯 沸 か し や 調 理 時 に か か る エ ネ ル ギ ー 消 費 量 の 削 減 に つ な が る 断 熱 容 器 や 調 理 器 具 、消 費 者 の 環 境 に 配 慮 し た 行 動 に つ な が る 断 熱 容 器 や 調 理 器 具 に エ コ マ ー ク を 付 与 し 、こ れ を 消 費 者 に 推 奨 す る こ と に よ り 幅 広 い 層 の 環 境 マ イ ン ド を 喚 起 し 、も っ て 国 民 一 人 ひ と り の 環 境 に 配 慮 した行動につなげていくことを目的とする。 2.適用範囲 真空断熱構造を有する卓上用まほうびん、携帯用まほうびん、弁当用ジ ャー、保温調理器に適用する。ただし、保温・保冷のために電気、ガス、 石油、その他のエネルギーを使用するものは除く。 3.用語の定義 卓上用 まほうびん 携帯用 まほうびん 弁当用ジャー 保温調理器 ガラス製またはステンレス製の真空二重瓶を使用 し た 液 体 保 温 容 器 で あ っ て 、主 と し て 屋 内 で 使 用 さ れるもの。 卓 上 用 ま ほ う び ん に は 、本 体 に 取 り 付 け た ハ ン ド ル を 持 ち 上 げ て 直 接 注 ぐ 『 ハ ン デ ィ ポ ッ ト 』 、プ ッ シ ュ ボ タ ン ま た は レ バ ー を 押 し て ベ ロ ー ズ (じ ゃ ば ら )を 圧 縮 す る な ど の 方 法 で 容 器 内 部 の 圧 力 を 上 昇 さ せ て 内 部 の 液 体 を 吐 出 さ せ る『 エ ア ー ポ ッ ト 』が ある。 ガラス製またはステンレス製の真空二重瓶を使用 し た 液 体 保 温 容 器 で あ っ て 、主 と し て 飲 用 水 容 器 と して屋外に携帯するもの。 携 帯 用 ま ほ う び ん に は 、付 属 の コ ッ プ 等 に 注 い で 飲 む『 ボ ト ル 』と 容 器 上 部 の 飲 み 口 か ら 直 接 飲 む『 マ グ』と『保冷専用ボトル』がある。 ガ ラ ス 製 ま た は ステンレス製の真空二重瓶を使用した 収納容器であって、ごはんやおかず、スープなどを保温 できるもの。 調理鍋に具材を入れて加熱し、十分な温度になったとこ ろで加熱をやめ、ステンレス製の真空二重容器を使用し た保温容器に移すなど余熱で保温調理することを目的と したもの。 2/8 146V1基準 容量 消耗部品 プラスチック ポリマ 保温・保冷効力 ●卓上用まほうびん及び携帯用まほうびん 製品付属の中栓をしたときに実際に入る容量(リット ル単位)の実容量 ●弁当用ジャー ごはん容器、おかず容器、スープ容器などの容器の容 積換算した容量(リットル単位) ●保温調理器 調理鍋の縁までの満水容量、または保温容器の実容量 (リットル単位) 製品の使用による経年劣化等により、交換することを前 提とした部品。本商品類型では以下に例示する部品、そ の他の付属品をいう。 ●卓上用まほうびん ・中栓、中栓ゴム(パッキン)、揚水パイプ ●携帯用まほうびん ・中栓、中栓ゴム(パッキン) ●弁当用ジャー ・ごはん容器とおかず容器とスープ容器などのパッキ ン ●保温調理器 ・特に設定無し 単一もしくは複数のポリマと、特性付与のために配合さ れた添加剤、充填材などからなる材料。 プラスチック中の主な構成成分である高分子材料。 JIS S2006「 ま ほ う び ん 」お よ び JIS S2053「 ス テ ン レ ス 鋼 製 ま ほ う び ん 」に 規 定 さ れ た 試 験 方 法 に よ る 保 温 効 力 。 4.認定の基準と証明方法 各基準項目への適合の証明については、付属証明書を提出すること。 4-1. 環 境 に 関 す る 基 準 と 証 明 方 法 (1) 申 込 商 品 の 製 造 に あ た っ て 、最 終 製 造 工 程 を 行 う 工 場 が 立 地 し て い る 地 域 の大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、関連 す る 環 境 法 規 お よ び 公 害 防 止 協 定 な ど( 以 下 、「 環 境 法 規 等 」と い う )を 順 守していること。 ま た 、 申 込 日 よ り 過 去 5年 間 の 環 境 法 規 等 の 順 守 状 況 ( 違 反 の 有 無 ) を 報 告すること。なお、違反があった場合には、すでに適正な改善をはかり再 発防止策を講じ、以後は関連する環境法規等を適正に順守していること 。 【証明方法】 最終製造工程を行う工場が立地している地域(工場が外国の場合は当該 国 )の 環 境 法 規 な ど を 順 守 し て い る こ と に 関 し 、申 込 製 品 を 製 造 す る 事 業 3/8 146V1基準 代 表 者 も し く は 当 該 工 場 長 が 発 行 す る 証 明 書 (環 境 法 規 等 の 名 称 一 覧 の 記 載 ま た は 添 付 )を 提 出 す る こ と 。 ま た 、 過 去 5年 間 に 行 政 処 分 、 行 政 指 導 な ど の 違 反 の 有 無 を 報 告 し 、 違 反 が あ っ た 場 合 に は 、 以 下 の a.お よ び b.の 書 類 を 提 出 す る こ と 。 a. 違 反 事 実 に つ い て 、行 政 機 関 な ど か ら の 指 導 文 書 (改 善 命 令 、注 意 な ど も 含 む )、 お よ び そ れ ら に 対 す る 回 答 書 ( 原 因 、 是 正 結 果 な ど を 含 む ) の 写 し (一 連 の や り と り が わ か る も の ) b. 環 境 法 規 等 の 順 守 に 関 す る 管 理 体 制 に つ い て の 次 の 1)∼ 5)の 資 料 (記 録 文書の写し等) 1)工 場 が 立 地 し て い る 地 域 に 関 係 す る 環 境 法 規 等 の 一 覧 2)実 施 体 制 (組 織 図 に 役 割 等 を 記 し た も の ) 3)記 録 文 書 の 保 管 に つ い て 定 め た も の 4)再 発 防 止 策 ( 今 後 の 予 防 策 ) 5)再 発 防 止 策 に 基 づ く 実 施 状 況 (順 守 状 況 と し て 立 入 検 査 等 の チ ェ ッ ク結果) (2) 製 品 に 使 用 す る 金 属 材 料 は 、 使 用 材 料 の 選 択 に お い て 、 以 下 a.∼ d.の う ち 2項 目 以 上 に 適 合 す る こ と 。 a. 金 属 素 材 の 組 成 は 、使 用 後 の 同 系 統 の 素 材 へ の リ サ イ ク ル を 想 定 し 、日 本における汎用的な成分の素材を使用している b.希 少 金 属( 経 済 産 業 省 鉱 業 審 議 会 レ ア メ タ ル 総 合 対 策 特 別 小 委 員 会 に お い て 定 義 さ れ る 31 鉱 種 ) の 消 費 を 出 来 る 限 り 抑 え て い る ( 金 属 素 材 の 化 学 成 分 に つ い て は 、 製 品 が 該 当 す る JISに 従 う こ と ) c. 製 品 は 、 分 離 選 別 が 困 難 な 異 な る 合 金 種 ( SUS304と SUS316な ど ) を 組 み 合 わ せ て 使 用 し て い な い( た だ し 、保 温 調 理 器 は 本 項 目 を 適 用 し な い) d. 製 品 中 の そ の 他 の 材 料 か ら 、特 別 な 工 具 な ど を 使 用 せ ず 、金 属 部 品 を 分 離可能である(表面処理などを除く) 【証明方法】 別紙「金属材料に関するチ ェ ッ ク リ ス ト 」 へ 必 要 事 項 を 記 入 し 、 必 要 な添付資料を添えて、提出すること。 (3) 製 品 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 料 ( 本 項 で は 樹 脂 そ の も の を 指 し 、 着 色 材、フッ素樹脂加工は本項目を適用しない)は、ポリマ骨格にハロゲン元 素を処方構成成分として添加していないこと。 4/8 146V1基準 【証明方法】 製 品 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 料 に つ い て 、ポ リ マ 骨 格 へ の ハ ロ ゲ ン 元 素の添加の有無を付属証明書に記載すること。 (4) 製品の包装は、省資源、再使用やリサイクルの容易さに配慮されている こと。具体的には、輸送・保管時に製品保護のために必要最低限の梱包と なっており、かつ、廃棄時に工具などを使用することなく材質毎に分別が 可能であること。 包装に使用されるプラスチック材料は、ポリマ骨格にハロゲン元素を処方 構成成分として添加していないこと。なお、製品の包装とは、最終消費者 に 対 す る 1販 売 単 位 を さ す 。 【証明方法】 本 項 目 へ の 適 合 を 付 属 証 明 書 に 記 載 し 、製 品 の 包 装 状 態 お よ び 包 装 材 料 を 記載した資料(包装仕様書など)を提出すること。 (5) 製 品 の 長 期 使 用 の 体 制 が 整 備 さ れ て い る こ と 。具 体 的 に は 、ユ ー ザ が 交 換 で き る 「 3.用 語 の 定 義 」 に い う 消 耗 部 品 の 供 給 期 間 が 、 申 込 製 品 の 生 産 終 了 後 、 最 低 5年 間 確 保 さ れ て い る こ と 。 ま た 、 そ の 情 報 提 供 を 行 っ て い る こと。 【証明方法】 消 耗 部 品 の 供 給 期 間 が 、 申 込 製 品 の 生 産 終 了 後 、 最 低 5年 間 確 保 さ れ て い る こ と お よ び 消 耗 部 品 の 注 文 方 法 を ユ ー ザ に 情 報 提 供 す る 文 書( 取 扱 説 明 書、カタログなど)を提出すること。 (6) 製 品 は 、再 度 の 湯 沸 か し に か か る エ ネ ル ギ ー の 削 減 や 、冷 蔵 庫 の 開 閉 頻 度 を少なくすることに役立つよう、保温性能が高いこと。具体的には、製品 の 保 温 ・ 保 冷 効 力 が 製 品 の 実 容 量 ご と に 表 1の 基 準 値 に 適 合 す る こ と 。 5/8 146V1基準 表1 保温・保冷効力の基準 適 用 範 囲 0. 5L以 上 1. 0L未 満 1. 0L以 上 2. 0L未 満 2. 0L以 上 保温 54 ℃ 以 上 62 ℃ 以 上 69 ℃ 以 上 保冷 12 ℃ 以 下 11 ℃ 以 下 10 ℃ 以 下 放置時間 卓 上 用 ま ほ う び ん 10 時 間 後 携 帯 用 ま ほ う び ん 6時間後 弁当用ジャー 保 温 調 理 器 0. 4L未 満 0. 4L以 上 0. 5L未 満 保温 51 ℃ 以 上 60 ℃ 以 上 71 ℃ 以 上 74 ℃ 以 上 77 ℃ 以 上 保冷 13 ℃ 以 下 11 ℃ 以 下 10 ℃ 以 下 9℃ 以 下 9℃ 以 下 6時間後 保温 45 ℃ 以 上 51 ℃ 以 上 59 ℃ 以 上 64 ℃ 以 上 70 ℃ 以 上 6時間後 保温 60 ℃ 以 上 保 温 効 力 [ ℃ ] … 室 温 2 0 ℃ ±2 ℃ に お い て 、 2 時 間 以 上 開 栓 し て 放 置 し た 製 品 に 付 属 の 中 栓 を し て 中 栓 下 端 ま で 沸 騰 水 を 入 れ 、湯 温 が 95℃ ±1℃ に な っ た と き に 製 品 付 属 の 中 栓 を し た 後 、 所定時間放置した場合における水の温度 保 冷 効 力 [ ℃ ] … 室 温 2 0 ℃ ±2 ℃ に お い て 、 製 品 に 冷 水 を 栓 下 端 ま で 満 た し 、 縦 置 き に し た 状 態 で 水 温 が 4 ℃ ±1 ℃ の 時 か ら 所 定 時 間 放 置 し た 場 合 に お け る 水 の 温 度 【証明方法】 保 温・保 冷 効 力 に つ い て 、第 三 者 機 関 ま た は 、自 社 な ど に よ る 試 験 結 果 を 提 出すること。 (7) 製 品 の う ち 内 容 物 に 触 れ る 部 分 は 、 食 品 衛 生 法 に も と づ く カ ド ミ ウ ム 、 鉛 の 溶出試験に適合すること。 【証明方法】 当該物質の溶出について、食品衛生法に基づく試験結果を提出すること。 (8) 保 温 調 理 器 に つ い て は 、 製 品 付 属 の 取 扱 説 明 書 な ど で 、 代 表 的 な 料 理 ご と の 保 温 調 理 時 間 、効 率 の 良 い 保 温 調 理 方 法 に つ い て 情 報 提 供 を 行 っ て い る こ と 。 【証明方法】 保温調理方法に関する情報提供をしている取扱説明書などの該当部分を提 出すること。 4-2. 品質に関する基準と証明方法 (1)ガ ラ ス 製 真 空 二 重 び ん を 用 い た 携 帯 用 及 び 卓 上 用 ま ほ う び ん 並 び に 弁 当 用 ジ ャ ー は 、 JIS S2006「 ま ほ う び ん 」 に 、 ま た 内 び ん が ス テ ン レ ス 鋼 製 で 、真 空 二 重 び ん を 用 い た 携 帯 用 ま ほ う び ん は 、JIS S2053「 ス テ ンレス鋼製まほうびん」に適合していること。それ以外の製品は、業界の自 主 的 な 基 準 ( 全 国 魔 法 瓶 工 業 組 合 が 定 め る SV基 準 :「 ま ほ う び ん の 安 全 性 の 確保に関する基準」など)に適合していること。 な お 、ガ ラ ス 製 卓 上 用 ま ほ う び ん 及 び ス テ ン レ ス 製 携 帯 用 ま ほ う び ん 6/8 146V1基準 の 品質表示は、家庭用品品質表示法−雑貨工業品品質表示規程に従っている こと。 【証明方法】 該当する品質規格に適合していることの証明書を提出すること。ガ ラ ス 製 卓上用まほうびん及びステンレス製携帯用まほうびんについては、 品質表示の内容が確認できる写真や設計書を併せて提出すること。 5 .配 慮 事 項 認定の要件ではないが、製造にあたっては以下に配慮することが望ましい。 なお、本項目への対応状況を付属証明書に記載すること。 (1) 製 品 に 使 用 す る 金 属 材 料 は 、使 用 後 の 同 一 素 材 へ の リ サ イ ク ル に 阻 害 と な る 元 素( 例 : 鉄 鋼 材 料( 圧 延 材 ) に お け る 銅 や 錫 な ど ) を 構 成 素 材 と し て い な い(鍍金、コーティングを含む)。または容易に分離ができる。 6 .商 品 区 分 、 表 示 な ど ( 1 ) 商 品 区 分 (申 込 単 位 ) は 、 ブ ラ ン ド 名 毎 と し 、卓 上 用 ま ほ う び ん 、携 帯 用 ま ほ うびん、弁当用ジャー、保温調理器毎 とする。但し、製品の大小および色 調による区分は行わない。 (2) マ ー ク 下 段 の 表 示 は 、 下 記 に 示 す 環 境 情 報 表 示 と す る 。 た だ し 、「 エ コ マ ー ク 使 用 の 手 引 」( 2011年 3月 1日 制 定 施 行 )に 従 い 、マ ー ク と 認 定 情 報 に よ る 表 示 ( Bタ イ プ の 表 示 ) を 行 う こ と も 可 と す る 。 な お 、 エ コ マ ー ク 商 品 認 定 ・使 用 申 込 時 に エ コ マ ー ク 表 示 箇 所 お よ び 表 示 内 容 を 提 出 す る こ と 。環 境 情 報 表 示 は 、 矩 形 枠 で 囲 ん だ も の と し 、「 保 温 ・ 保 冷 で 省 エ ネ 」( 保 冷 専 用 の 製 品 に あ っ て は 「 保 冷 で 省 エ ネ 」) と 記 載 す る こ と 。 以下に例を示す。 (株 )×××× (エコマーク使 用 契 約 者 名 ) エコマーク認 定 番 号 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) 7/8 146V1基準 2010年 9月 1日 制 定 ( Version1.0 ) 2011年 3月 1日 改 定 ( 6.(2)マ ー ク 表 示 Version1.1 ) 2012年 7月 13日 改 定 ( 6.(3)(4)削 除 Vers ion1.2) 2017年 8月 31日 有効期限 本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。 8/8