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江戸川区総合区民ホール
(愛称 タワーホール船堀)
指定管理者 管理運営の基準
平成17年6月
江
戸
川
区
目
次
第 1 は じ め に ...................................................................................... 2
1 本 書 の 位 置 付 け .............................................................................. 2
第 2 施 設 の 運 営 に 関 す る 業 務 基 準 ........................................................ 2
1
2
3
4
施 設 の 利 用 に 関 す る 業 務 ................................................................. 2
利 用 料 金 の 収 受 に 関 す る 業 務 .......................................................... 3
広 報 に 関 す る 業 務 ........................................................................... 3
そ の 他 の 業 務 .................................................................................. 4
第 3 文 化 の 振 興 及 び 利 用 者 サ ー ビ ス に 関 す る 業 務 基 準 ........................... 5
1
2
3
4
文 化 の 振 興 に 関 す る 業 務 ................................................................. 5
コ ン ベ ン シ ョ ン 活 動 等 の 増 進 に 関 す る 業 務 ...................................... 6
利 用 者 サ ー ビ ス に 関 す る 業 務 .......................................................... 6
そ の 他 の 業 務 .................................................................................. 7
第 4 施 設 の 維 持 管 理 に 関 す る 業 務 基 準 .................................................. 7
1
2
3
4
5
6
7
保 守 管 理 業 務 .................................................................................. 7
設 備 機 器 管 理 業 務 ........................................................................... 8
清 掃 業 務 ........................................................................................ 8
備 品 管 理 業 務 .................................................................................. 9
駐 車 場 及 び 駐 輪 場 管 理 業 務 .............................................................. 9
保 安 警 備 業 務 ................................................................................ 10
修 繕 業 務 ...................................................................................... 10
第 5 経 営 管 理 に 関 す る 業 務 基 準 .......................................................... 10
1
2
3
4
5
事 業 計 画 書 の 作 成 業 務 .................................................................. 10
事 業 報 告 書 の 作 成 業 務 .................................................................. 10
事 業 評 価 業 務 ................................................................................ 11
区 及 び 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 業 務 .................................................. 11
指 定 期 間 終 了 時 の 引 継 業 務 ............................................................ 12
第 6 そ の 他 ....................................................................................... 12
1
2
3
4
5
6
管 理 体 制 の 整 備 等 ......................................................................... 12
文 書 の 管 理 ................................................................................... 12
保 険 へ の 加 入 ................................................................................ 13
個 人 情 報 の 保 護 ............................................................................ 13
環 境 へ の 配 慮 ................................................................................ 13
そ の 他 の 留 意 事 項 ......................................................................... 13
1
第1 はじめに
1 本書の位置付け
本 書 は 、江 戸 川 区 総 合 区 民 ホ ー ル( 愛 称 = タ ワ ー ホ ー ル 船 堀 、以 下「 本
施 設 」と い う 。)の 管 理 運 営 に 関 し 、江 戸 川 区( 以 下 「区 」と い う 。)が 指 定
管理者に要求する管理運営の基準を示すものである。
指定管理者は、本書に示されている業務の仕様・基準を満たす限りに
お い て 、自 由 に 事 業 計 画 の 作 成 を 行 う こ と が で き る も の と す る が 、そ の 際
に は「 募 集 要 項 」等 に お い て 示 さ れ た 諸 条 件 を 必 ず 遵 守 し 、そ の 他 の 内 容
についても十分留意して事業計画書を作成するものとする。
第2 施設の運営に関する業務基準
1 施設の利用に関する業務
( 1) 基 本 要 件
① 開館時間及び休館日
本施設の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
休 館 日 は 、年 末 年 始( 1 2 月 2 8 日 か ら 翌 年 1 月 4 日 ま で の 日 )と
す る 。た だ し 、指 定 管 理 者 は 、区 長 の 承 認 を 得 て こ れ を 変 更 し 、休 館
日に開館または臨時に休館日を定めることができる。
② 利用時間
利用時間は、原則開館時間の範囲内で定めるものとする。ただし、
指定管理者が区長の承認を得て開館時間外を利用時間とすることが
できる。
③ 利用料金
区 が 江 戸 川 区 総 合 区 民 ホ ー ル 条 例( 以 下「 条 例 」と い う 。)及 び 江 戸
川 区 総 合 区 民 ホ ー ル 条 例 施 行 規 則( 以 下「 規 則 」と い う 。)で 規 定 す る
額の範囲内で、指定管理者は区長の承認を得て、利用料金を設定する
こと。ただし、施設の有効活用の観点から、利用料金の変更が必要な
場合には、区と協議を行うこと。
( 2) 施 設 等 貸 出 業 務
① 利用の受付及び利用申請書等の交付
指定管理者は、本施設利用の許可を受けようとする者の申請を、条
例及び規則で規定しているとおり受け付け、利用料金を収受のうえ、
利用承認書等を交付すること。
② 付帯設備(舞台設備を含む)の貸出及びセッティング
2
指定管理者は、利用者の申請により、本施設の付帯設備(舞台設備
を 含 む )を 貸 し 出 す こ と 。な お 、利 用 料 金 は 規 則 の 定 め る と こ ろ に よ る 。
また、利用者の活動等の便宜を図るために、上記以外の備え付けの
備品、用具等を必要に応じて貸し出すこと。
付 帯 設 備 等 は 、利 用 開 始 時 間 ま で に セ ッ テ ィ ン グ し 、利 用 時 間 終 了 後
に片付けること。
③ 利用受付調整に関する業務
( ア) 優 先 利 用 受 付
指定管理者は、区が主催・共催する催物及び区が関連または後援
する催物で、区の担当部署より利用申請があった場合、一般の受付
時期より前であっても利用を受け付けるものとする。
( イ) 利 用 者 と の 事 前 協 議
指 定 管 理 者 は 、利 用 者 と 付 帯 設 備 や 準 備 等 に つ い て 事 前 に 協 議 し 、
円滑な施設利用に努めるものとする。
④ 施設の空き情報の公開
指定管理者は、施設の空き情報をホームページで公開するものとす
る 。( 平 成 1 8 年 度 中 に 実 施 で き る よ う に す る こ と )
2 利用料金の収受に関する業務
本 施 設 は「 利 用 料 金 制 」を 導 入 し 、指 定 管 理 者 は 、利 用 者 が 支 払 う 利 用
料金を自らの収入とすることができるものとする。
指 定 管 理 者 は 、本 施 設 を 利 用 し よ う と す る 者 の 利 用 申 請 に 基 づ き 、収 受
した全ての利用料金について帳簿を作成することとする。
3 広報に関する業務
指 定 管 理 者 は 、施 設 の P R( 自 主 事 業・映 画 館 を 含 む )及 び 情 報 提 供 の
た め に 、区 長 の 承 認 を 得 て 、以 下 の 例 を 参 考 に 必 要 な 媒 体 の 作 成 、配 布 を
行うこと。
① 必要に応じて、区広報への掲載
② ホームページの作成・更新等(施設の空き情報の公開を含む)
③ 施設案内リーフレットの作成・配布
④ 各事業のチラシ、館内催し物情報紙等の作成・配布
⑤ 事業報告書または事業概要等、本施設の業務等を紹介する資料の作
成・配布
3
4 その他の業務
( 1) 入 館 及 び 退 館 へ の 対 応
指 定 管 理 者 は 、利 用 者 の 入 館 及 び 退 館 に 関 す る 手 続 き を 行 う 。そ の 場
合、利用者の利便性及び安全性に十分配慮すること。
ま た 、指 定 管 理 者 は 、館 内 催 事 及 び 周 辺 の イ ン フ ォ メ ー シ ョ ン や 迷 子
の 対 応 等 利 用 者 の サ ー ビ ス 向 上 に 努 め る た め 、本 施 設 の 利 用 者 が 最 初 に
接する顔として総合案内業務を行うこと。
( 2) 急 病 等 へ の 対 応
指 定 管 理 者 は 、本 施 設 の 利 用 者 、来 館 者 等 の 急 な 病 気 、ケ ガ 等 に 対 応
で き る よ う 、近 隣 の 医 療 機 関 等 と 連 携 し 、緊 急 時 に は 的 確 な 対 応 を 行 う
こと。
( 3) 緊 急 時 の 対 応
指定管理者は、災害等緊急時の利用者の避難、誘導、安全確保及び関
係機関への通報等についての計画を作成し、緊急時には的確な対応を行
うこと。
それに伴い、年2回以上館独自で消防訓練を実施し、万一に備えるこ
ととする。
また、災害時等に区が避難場所等として、本施設を使用する必要があ
ると認めるときは、指定管理者は、区の指示に基づき、優先して避難者
等を受け入れることとする。
( 4) 区 ス ポ ー ツ 施 設 予 約 シ ス テ ム に 関 す る 業 務
指 定 管 理 者 は 、区 ス ポ ー ツ 施 設 予 約 シ ス テ ム( ト ル ン )に よ り 、区 内
スポーツ施設の予約に必要な利用者登録手続き及び予約代行手続きを
行うこととする。
( 5) グ ラ ン ド 利 用 券 に 関 す る 業 務
指 定 管 理 者 は 、グ ラ ン ド 利 用 券 を 区 の 指 示 に 基 づ き 、販 売 、管 理 及 び
経理事務を行うこととする。
( 6) テ ナ ン ト 等 と の 連 絡 調 整 に 関 す る 業 務
① 連絡調整
指 定 管 理 者 は 、区 と 直 接 契 約 を 締 結 し て い る テ ナ ン ト( 事 務 所 等 を
含む)や施設内各部署と連絡調整をし、円滑な施設運営を行うこと。
② テナントと連携した事業の実施
指定管理者はテナントと調整のうえ施設の運営に支障のない範囲
で、テナントと連携した事業を行うことができる。
( 7) そ の 他 の 業 務
電 話 等 で の 各 種 問 合 せ へ の 対 応 、来 館 者 及 び 見 学 者 等 へ の 応 接( 施 設
案内)等、必要な対応を行うこと。
区 等 か ら 施 設 の 利 用 状 況 等 に 関 す る 各 種 調 査 の 依 頼 が あ っ た 場 合 、必
4
要な対応を行うこと。
第3 文化の振興及び利用者サービスに関する業務基準
指 定 管 理 者 は 、文 化 の 振 興 及 び 利 用 者 サ ー ビ ス 向 上 の た め 、次 の 業 務
を実施することとする。なお、自主事業とは、区が定める事業のほか、
指 定 管 理 者 が 施 設 の 設 置 目 的 の 範 囲 内 で 、区 の 承 認 を 得 て 魅 力 あ る 事 業
を 独 自 に 展 開 す る こ と を い う 。ま た 、自 主 事 業 に よ り 得 た 収 入 に つ い て
は指定管理者の収入とすることができる。
1 文化の振興に関する業務
指定管理者は、利用者が気軽に文化・芸術にふれ親しむよう、様々な
機会を提供することとする。
( 1) 文 化 的 公 演 の 実 施 ( 自 主 事 業 )
指 定 管 理 者 は「 身 近 な と こ ろ で 、芸 術 性 の 高 い 文 化 を 、低 廉 な 価 格 で 」
の 区 の 基 本 方 針 に 従 い 、利 用 者 が 気 軽 に 文 化 ・ 芸 術 に 親 し め る 機 会 を 提
供することとする。
( 2) 各 種 興 行 の 誘 致 ( 自 主 事 業 ) 削除
指 定 管 理 者 は 、以 下 に 示 す 条 件 を 満 た せ ば 、指 定 管 理 者 自 ら が 興 行 の
企画・誘致を行い、指定管理者の収入とすることができる。
な お 、こ こ に あ る 業 務 を 行 う 場 合 、事 業 実 施 前 に 区 と 協 議 す る こ と と
する。
( 3) 区 立 映 画 館 の 運 営
指定管理者は区立映画館の運営を行う。
① 入場料金
入場料金は条例に規定する額の範囲内でこれを定める。
② 上映作品の選定
上映作品は公共施設としてふさわしいものであること。
上映作品の選定にあたっては事前に区に連絡すること。
③ 物販について(自主事業)
上映作品についてのプログラムやポスターなどの関連商品を販売す
る こ と が で き る 。ま た 、施 設 運 営 に 支 障 の 無 い 範 囲 で 飲 食 物 の 販 売 を 行
うことができる。
④ 設備の保守点検
映画館運営に必要となる機材・設備について良好に機能を維持する
ため定期的に保守点検を行うこと。また、座席などの什器や映画館施
5
設についてグレードを落とさないよう配慮し、修理や取替えが必要な
場合は区に連絡すること。
2 コンベンション活動等の増進に関する業務
( 1) 学 術 会 議 等 の コ ン ベ ン シ ョ ン 誘 致 に 関 す る 業 務
指 定 管 理 者 は 複 合 施 設 と し て の 利 点 を 最 大 限 に 活 用 し 、コ ン ベ ン シ ョ
ン施設としての利用を促進するため次の業務を行う。
① 学会へのPR活動
国際的又は全国的な学術会議を行う学会や学術組織に対し、コンベ
ンション利用についての施設案内を作成するなどのPR活動を行う。
② コンベンション関係機関との連携
東京観光財団などコンベンションや学会についての情報を持つ機関
と連携し、情報の収集やPR活動に努めること。また、国際ミーティ
ングエキスポへの参加などにより利用の促進を図ること。
この場合必要な経費は指定管理者の負担とする。
( 2) ブ ラ イ ダ ル 事 業 に 関 す る 業 務 ( 自 主 事 業 )
指定管理者はブライダル事業に関する業務を行う。
① 結婚式の企画
指定管理者は施設のブランドイメージを向上させ、ブライダル施設
としての利用拡大を図るため魅力ある結婚式の企画を積極的に行うこ
と。
② ブライダル事業の充実
( ア) 指 定 管 理 者 は 結 婚 式 の 事 業 を 活 性 化 し 、施 設 の 魅 力 を P R す る た
め ブ ラ イ ダ ル 雑 誌 へ の 掲 載 や 各 種 メ デ ィ ア へ の 広 報 、イ ン タ ー ネ ッ
ト・ホームページの掲載など誘致活動を積極的に行うこと。
( イ) 指 定 管 理 者 は 施 設 管 理 運 営 に 支 障 の な い 範 囲 で 、イ ベ ン ト ホ ー ル
等を活用したブライダルフェア関連事業を行うことができる。
( ウ) そ の 他 ブ ラ イ ダ ル 事 業 に 関 す る 施 設 を 活 用 し た 事 業( 写 場 や 貸 衣
装など)を実施すること。
なお、ここにある業務を行う場合、事業実施前に区と協議すること
とする。
3 利用者サービスに関する業務
( 1) 飲 食 ・ 物 販 事 業 ( 自 主 事 業 )
本 施 設 内 の 7 階 レ ス ト ラ ン・バ ン ケ ッ ト 等 に つ い て 、指 定 管 理 者 は 区
の 許 可 を 得 て 施 設 利 用 者 に 食 事・喫 茶 等 の 飲 食 及 び 利 用 の 利 便 性 を 高 め
るための物品を提供・販売することができる。この場合、提供・販売す
6
る 食 事 等 の 内 容 ( メ ニ ュ ー )、 方 法 ( 自 動 販 売 機 、 ケ ー タ リ ン グ 等 ) 及
び料金等は指定管理者が設定する。
な お 、こ こ に あ る 業 務 を 行 う 場 合 、事 業 実 施 前 に 区 と 協 議 す る こ と と
する。
た だ し 、現 存 す る 障 害 者 団 体 等 が 設 置 し て い る 自 動 販 売 機 に つ い て は 、
行政財産目的外使用許可により、当該団体の継続使用を前提とする。
ま た 、内 装 工 事 を 行 っ た 場 合 は 、指 定 管 理 終 了 時 に 原 則 と し て 原 状 に
復すること。
( 2) 利 用 促 進 ・ サ ー ビ ス 向 上 事 業 ( 自 主 事 業 )
指 定 管 理 者 は 、上 記 の 事 業 の 他 、展 望 塔 を 活 用 す る な ど 施 設 の 利 用 促
進 、利 便 性 向 上 等 を 考 慮 し た 事 業 を 提 案 し 、区 の 承 認 を 得 て 積 極 的 に 実
施すること。
な お 、こ こ に あ る 業 務 を 行 う 場 合 、事 業 実 施 前 に 区 と 協 議 す る こ と と
する。
4 その他の業務
( 1) 区 が 主 催 ・ 後 援 す る 事 業 へ の 協 力
指 定 管 理 者 は 、区 が 主 催・後 援 す る 事 業( 賀 詞 交 換 会 、観 賞 魚 フ ェ ア
等)には館内・館外を問わず協力するものとする。特に全館の利用承認
を し た 事 業 に つ い て は 打 ち 合 わ せ を 密 に 行 い 、遺 漏 の 無 い よ う に 努 め る
こと。また、舞台備品等を館外に貸し出しする場合もあるが、その際は
館内利用に支障の無い限り協力すること。
第4 施設の維持管理に関する業務基準
1 保守管理業務
指定管理者は、施設及び設備の機能と環境を維持し、本施設における
サ ー ビ ス 提 供 が 常 に 円 滑 に 行 わ れ る よ う に 、施 設 及 び 設 備 の 保 守 管 理 業 務
を行うこと。
( 1) 建 築 物 の 保 守 管 理
指 定 管 理 者 は 、本 施 設 を 適 切 に 管 理 運 営 す る た め に 、建 物 の 日 常 的 な
点検を計画的に行い、仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ等が発生しな
い 状 態 を 維 持 す る と と も に 、美 観 を 維 持 す る こ と 。ま た 、指 定 管 理 者 は 、
施 設 を 安 全 か つ 安 心 し て 利 用 で き る よ う 予 防 保 全 に 努 め 、不 具 合 を 発 見
した場合は、速やかに区に報告すること。
7
2 設備機器管理業務
指 定 管 理 者 は 、施 設 の 機 能 を 維 持 す る と と も に 、施 設 利 用 者 が よ り 快 適
に 利 用 で き る 良 質 な 環 境 を 提 供 す る こ と 。業 務 に あ た っ て は 、確 実 性 、安
全 性 及 び 経 済 性 に 配 慮 し 、正 常 に 機 能 し な い こ と が 明 ら か に な っ た 場 合 は
適切な方法により対応するとともに、区へ報告すること。
( 1) 運 転 監 視 業 務
設備の運転にあたっては適正な運用が図られているかを監視するとと
もに、関連する電力・ガス・水道等の需給状況を管理して節減に努める
こと。また、設備に応じて適正な運転記録をとること。
( 2) 日 常 点 検 業 務
日常の機器運転管理・点検・整備を行うこと。また、点検及び正常に
機能しない場合の対応等について、適切に記録をとること。
( 3) 定 期 点 検 ・ 整 備 業 務
法定点検及び初期性能・機能保持のため、年1回以上運転中の機器を
停 止 し 、外 観 点 検 、機 能 点 検 、機 器 作 動 特 性 試 験 、整 備 業 務 を 行 う こ と 。
その際、必要に応じて消耗品等の交換を行うこと。
また、点検及び正常に機能しない場合の対応等について、適切に記録
をとること。
( 4) 環 境 衛 生 管 理 業 務
施 設 環 境 衛 生 を 良 好 に 保 つ た め 、水 質 、衛 生 関 係 の 測 定 等 を 実 施 す る
こと。なお、各業務は法令等に定める有資格者が行い、実施後は適正な
報告書を区に提出すること。
( 5) そ の 他
設備の適正かつ計画的な管理業務を行うため業務計画書を作成し、区
の了承を得ること。特に法定で必要とされるもの(防火管理計画等)は
必ず備えておくこと。なお、業務及び監視は法定上必要な資格を持った
者が24時間体制で行うこと。
本業務に関する現行の実施内容は、別表 1 を参照のこと。
3 清掃業務
指定管理者は、本施設(区行政機関使用部分を含む)について、良好
な 環 境 衛 生 、美 観 の 維 持 に 心 が け 、施 設 と し て の 快 適 な 空 間 を 保 つ た め に 、
清掃業務を実施すること。
清掃は、出来る限り利用者の妨げにならないように実施すること。
8
( 1) 日 常 清 掃
指 定 管 理 者 は 、日 常 的 に 清 掃 を 行 い 、施 設 、備 品 、器 具 等 が 常 に 清 潔
な 状 態 に 保 た れ る よ う に す る こ と 。清 掃 回 数 等 の 条 件 に つ い て は 、指 定
管 理 者 が 適 切 に 設 定 す る こ と 。ま た 、消 耗 品 は 常 に 補 充 さ れ た 状 態 に す
ること。
( 2) 定 期 清 掃
指定管理者は、日常清掃では実施しにくい清掃等を確実に行うため、
必要に応じて定期的に清掃を実施すること。
( 3) そ の 他
指 定 管 理 者 は 、日 常 清 掃 及 び 定 期 清 掃 の 他 に も 、必 要 に 応 じ て 清 掃 を
実施し、施設の良好な環境衛生、美観の維持に努めること。
本業務に関する現行の実施内容は、別表2を参照のこと。
4 備品管理業務
( 1) 備 品 の 管 理
施設における活動に支障をきたさないよう、指定管理者は備品の管理
を行うとともに不具合が生じた備品については、区と協議のうえ更新を
行うこと。
原 則 と し て 、既 存 の 備 品 の 更 新 費 用 は 区 の 負 担 と す る 。但 し 、新 た な
事 業 展 開 の た め に 必 要 と す る 備 品 の 調 達 、更 新 費 用 は 指 定 管 理 者 の 負 担
とする。
( 2) 備 品 台 帳
指 定 管 理 者 は 備 品 台 帳 を 作 成 の う え 、備 品 の 管 理 を 確 実 に 実 施 し 、年
に1回以上の実地棚卸を行うこと。
備 品 台 帳 に 記 載 す る 事 項 は 、品 名 、規 格 、金 額 、購 入 年 月 日 、設 置 場
所等を必ず含むこと。
な お 、備 品 と は 比 較 的 長 期 間 に わ た っ て 、そ の 性 質 、形 状 等 を 変 え る
こ と な く 使 用 に 耐 え る も の で 、購 入 価 格 が 単 価 3 万 円 以 上 の 物 品 を い う 。
5 駐車場及び駐輪場管理業務
指 定 管 理 者 は 、本 施 設 の 駐 車 場 及 び 駐 輪 場 の 管 理 を 行 う こ と 。車 両 及 び
自 転 車 の 監 視 及 び 安 全 な 誘 導 を 適 切 に 行 い 、路 上 駐 車・駐 輪 が 無 い よ う に
努めること。
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6 保安警備業務
指定管理者は、本施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が
安 心 し て 利 用 で き る 環 境 の 確 保 の た め に 保 安 業 務 を 行 う こ と 。防 火 管 理 者
を選任し、法令に基づく防火体制等を整えること。
なお、夜間の保安警備は、原則として機械警備方式を採用する。
営業時間内にあっては、鍵の受渡、遺失品管理等を行うこと。
営業時間の終了時には、各階戸締り、消灯等の確認、各室の異常の有
無 の 確 認 及 び 各 所 の 火 災 予 防 点 検 を 行 う こ と 。侵 入 者 、不 審 者 等 を 発 見 し
た場合は、適切な対応をすること。
7 修繕業務
本施設の管理上必要となる施設の修繕については、指定管理者が行う
も の と す る 。た だ し 、経 費 の 負 担 に つ い て は 以 下 の と お り 取 り 扱 う こ と と
する。
なお、大規模改修工事は区が実施するものとする。
( 1) 建 築 物 の 修 繕
天災や老朽化等の指定管理者及び施設利用者の責めに負わない修繕
の 経 費 は 区 が 負 担 す る こ と と す る 。区 、指 定 管 理 者 い ず れ の 責 め に 帰 す
べ き 事 由 か 明 確 で な い も の に つ い て は 協 議 の う え 、そ れ ぞ れ の 負 担 額 を
決定するものとする。
( 2) 設 備 機 器 ・ 備 品 の 修 繕
指 定 管 理 者 が 直 接 修 繕 で き る 程 度 の 軽 微 な も の を 除 き 、指 定 管 理 者 及
び施設利用者の責めに負わない修繕の経費は区が負担するものとする。
第5 経営管理に関する業務基準
1 事業計画書の作成業務
指 定 管 理 者 は 、毎 年 度 当 初 に 事 業 計 画 書 を 作 成 し 、区 に 提 出 す る こ と 。
また、毎年9月15日までに次年度事業計画書(案)を作成し、区に
提出すること。作成にあたっては、区と調整を図ること。
2 事業報告書の作成業務
10
指定管理者は、月次事業報告書及び年次事業報告書を作成すること。
月次事業報告書は、翌月10日までに区へ提出すること。
年次事業報告書は、前年度の事業報告を毎年4月末日までに区へ提出
すること。
月次事業報告書に記載する内容は以下のとおりとし、書式は、区と指
定管理者で協議のうえ定める。
月次事業報告書
① 利用実績(実施事業数、利用者数、利用率、利用料金収入等)
② 管理業務の実施状況
③ 決算状況(損益計算書、費用明細等)
④ 自己評価
3 事業評価業務
指定管理者は、以下の方法により、利用者等の意見や要望を把握し、
運 営 に 反 映 さ せ る よ う に 努 め る と と も に 、結 果 に つ い て 区 に 報 告 す る こ と 。
事業報告書(月次、年次)及び事業評価の結果等を考慮した上で、指
定 管 理 者 の 業 務 が 基 準 を 満 た し て い な い と 区 が 判 断 し た 場 合 は 、是 正 勧 告
を行い、改善が見られない場合、指定を取り消すことがある。
( 1) 利 用 者 ア ン ケ ー ト
施 設 利 用 者 を 対 象 に 、本 施 設 に お い て 提 供 す る サ ー ビ ス の 評 価 に 関 す
る ア ン ケ ー ト 等 を 年 に 1 回 以 上 実 施 す る こ と 。 な お 、 指 定 管 理 者 は 、ア
ンケート用紙の作成、配布、回収及び分析を行うこと。
( 2) 施 設 の 管 理 運 営 に 対 す る 自 己 評 価
施 設 の 管 理 運 営 に 関 し て 、適 宜 自 己 評 価 を 行 い 、そ の 結 果 を 事 業 報 告
書(月次、年次)にまとめ区へ提出すること。
( 3) 施 設 の 管 理 運 営 に 対 す る 区 の 監 査
区 の 監 査 担 当 者 は 、施 設 の 管 理 運 営 状 況 を 確 認 す る た め 、必 要 に 応 じ
て い つ で も 施 設 に 立 ち 入 り 、書 類 等 を 閲 覧 す る こ と が で き る 。区 に よ る
施設の管理運営に対する監査がある場合は、必要な対応を行うこと。
4 区及び関係機関との連絡調整業務
指定管理者は、区との定期的な打合せに参加し情報交換を密にすると
ともに、関係官庁、団体等との調整を誠実に行うこと。
11
5 指定期間終了時の引継業務
指定管理者は、指定期間終了時に、次期指定管理者が円滑かつ支障な
く本施設の業務を遂行できるように引継ぎを行うこと。
第6 その他
1 管理体制の整備等
( 1) 管 理 運 営 体 制
指 定 管 理 者 は 、本 事 業 を 円 滑 か つ 適 切 に 遂 行 す る こ と が 可 能 な 維 持 管
理・運 営 体 制 を 構 築 す る こ と 。な お 、本 施 設 に は 、区 職 員 は 配 置 し な い 。
( 2) 連 絡 体 制
指定管理者は、区との連絡用としてインターネット接続環境を整え、
パソコン等の情報機器を設置すること。
( 3) 服 務
指 定 管 理 者 は 、従 事 す る 全 て の 職 員 に 対 し て 公 益 使 命 を 自 覚 さ せ 、名
札の着用、来館者に満足を与える接遇(服装、身だしなみ、言葉づかい
等)を徹底すること。
2 文書の管理
指定管理者は、指定期間中の文書の管理について、区の指示に基づき、
年度毎、分野毎に分類し、適切に管理すること。
( 1) 利 用 申 請 書 等 の 保 管
利用申請書等は、区の指示に基づき適切に保管し、指定期間終了後に
区に納めることとする。
( 2) 記 録 の 保 管
本事業の実施に伴って作成・整備した図面・記録類について、汚損、
紛失等のないよう適切な方法で保管し、次期指定管理者に引継ぐこと。
保管期間は、基本的に以下のとおりとする。
① 協力業者一覧表、メーカーリスト、各取扱説明書、保証書
永年
② 設備機器台帳、計器台帳、工具台帳
永年
③ 官庁届出控、報告控
永年
④ 年間、月例定期点検、測定記録
5年
⑤ 業務連絡簿、年間・月間作業計画表、管理日報・月報
5年
12
⑥ 日誌(機械運転日誌、作業日誌等)
⑦ 事故、傷害記録
⑧ 補修記録
5年
5年
5年
3 保険への加入
指定管理者は、募集要項等に定める自らのリスクに対応して、適切な
範 囲 で 保 険 に 加 入 す る こ と と す る 。な お 、建 築 物 に 対 す る 火 災 保 険 に つ い
ては区が加入する。
4 個人情報の保護
指定管理者は個人情報保護法及び江戸川区個人情報保護条例並びに江
戸 川 区 情 報 セ キ ュ リ テ ィ ポ リ シ ー を 遵 守 し 、個 人 情 報 の 漏 え い が な い よ う
にすること。
また、業務上知りえた秘密を他に漏らし、または自己の利益のために
利 用 し て は な ら な い 。指 定 管 理 期 間 の 終 了( 指 定 の 取 消 し を 含 む )後 、並
びに従事者が職務を退いた後においても同様とする。
5 環境への配慮
指 定 管 理 者 は 、「 江 戸 川 区 第 二 次 環 境 行 動 計 画 」に 基 づ き 、省 エ ネ ル ギ
ー や リ サ イ ク ル の 推 進 な ど 環 境 に 配 慮 し た 取 組 に 努 め る こ と 。な お 、区 が
実施する取組には積極的に協力すること。
6 その他の留意事項
① 本施設の管理運営にあたり、飲食物の販売、興行の開催等に係る諸
届( 大 規 模 興 行 時 の 消 防 機 関 へ の 届 出 等 )が 必 要 な 場 合 は 、指 定 管 理
者の責任のもと、委託先、興行主等と協議のうえ手続きを行うこと。
② 本書に記載のない事が発生したときは、区担当部署と協議して決定
することとする。
13
タワーホール船堀
設備機器管理業務一覧
項 目
電気設備保守 受変電設備保守点検
非常用発電機保守点検
直流電源装置保守点検
配電設備保守点検
避雷設備保守点検
電灯・動力盤装置保守点検
照明制御設備保守点検
放送設備保守点検
テレビ共聴設備保守点検
中央監視設備保守点検
空調設備
冷温水発生器保守点検
ターボ冷凍機保守点検
パッケージユニット保守点検
給水ポンプユニット保守点検
循環ポンプ保守点検
排水水中ポンプ保守点検
冷水蓄放熱ポンプ保守点検
温水ポンプ保守点検
冷水ポンプ保守点検
冷却水ポンプ保守点検
汚水ポンプ保守点検
ドレンパン保守点検・清掃
ファンコイルユニット保守点検・清掃
空調機フィルター洗浄
ファンコイルユニットフィルター洗浄
パッケージユニットフィルター洗浄
冷却系チューブブラシ洗浄
空調機用電気集塵機洗浄
空気洗浄機フィルター洗浄
脱臭ユニットフィルター洗浄
全熱交換機フィルター洗浄
消防設備
消火器具保守点検
湿式スプリンクラ-設備保守点検
開放式スプリンクラー設備保守点検
放水ヘッド式スプリンクラー設備保守点検
泡消火設備保守点検
二酸化炭素消火設備保守点検
自動火災報知器設備保守点検
防火設備(扉・シャッター・排煙等)保守
点検
ガス漏れ警報設備保守点検
非常警報(放送)設備保守点検
避難器具保守点検
1/3
実施回数
1回/年
2回/年
2回/年
随時
随時
随時
随時
随時
随時
1回/年
4回/年
4回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
5回/年
1回/年
4回/年
4回/年
2回/年
1回/年
3回/年
4回/年
4回/年
4回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
2回/年
別表1
備 考
対象機器別紙
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
14台
14台
25台
11台
7台
4台
6台
6台
395台
396台
99台
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
タワーホール船堀
環境衛生
設備機器管理業務一覧
項 目
誘導等及び誘導標識保守点検
消防用水保守点検
連結送水管設備保守点検
非常コンセント設備保守点検
簡易自動消火装置保守点検
空気環境測定
受水槽清掃
上水水質検査
給湯水水質検査
中水水質検査
害虫駆除
害虫駆除発生状況調査
汚水槽清掃
雑排水槽清掃
冷却塔補給水槽清掃
雑用水槽清掃
ガソリントラップ清掃
貯湯槽清掃
冷却塔清掃
検査排水槽清掃
雨水槽清掃
実施回数
備 考
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
2回/年 外観1回、総合1回
6回/年
1回/年
2回/年
2回/年
1回/月
2回/年
10回/年
2回/年 38t、22t、18t
2回/年 16t
2回/年 9t
1回/年 100t
1回/年 8槽
1回/年 4槽
6回/年 6槽
2回/年 13t
1回/年 17t
ばいじん、窒素酸化物、Co2、
ばい煙濃度測定
昇降機
その他設備
別表1
薬注装置点検
除害・中水道施設保守点検
生ゴミ処理装置保守点検
エレベーター保守点検
エスカレーター保守点検
荷物用エレベーター保守点検
ゴンドラ性能検査
ゴンドラ保守点検
スライダーアトリウム保守点検
ラダー保守点検
自動扉保守点検
温水ヒーター保守点検
スライドドア保守点検
展示パネル保守点検
排煙及び換気窓保守点検
2回/年 O2、CO、N2
1回/月
1回/月 汚泥処理含む
18回/年
1回/月
1回/月
1回/月
1回/年
1回/年
4回/年
4回/年
4回/年
2回/年
2回/年
2回/年
1回/年
ロープ式6台、油圧式2台
10台
2台
6台、1台増設予定
点検1回、オーバーホール1回
イベントホール・控室
展示ホール
ポンプ・タンク・流量計・
雨水中水処理設備保守点検
2回/年 コンプレッサー・殺藻装置・制
御盤
大ホール4回、小ホール・
4回/年 イベントホール吊物2回、
小ホール床機構2回
舞台等吊物機構設備保守点検
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タワーホール船堀
設備機器管理業務一覧
項 目
実施回数
別表1
備 考
大小イベントホール、
4回/年 バンケット、式場2、
リハーサル室
大小イベントホール2回、
2回/年 式場2バンケット1回
舞台等音響設備保守点検
舞台等照明機器保守点検
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タワーホール船堀
清掃業務一覧
項 目
日常清掃
定期清掃
別表2
実施回数
展望塔(9F・10F)、エレベーター、エスカレーター
1回以上/日
エレベーターホール、エントランスホール、風除室
1回以上/日
トイレ、給湯室、ピロティー、廊下、会議室、階段
1回以上/日
リハーサル室、ロビー、大・小ホール(楽屋、舞台、
ホワイエ、廊下、給湯室、トイレ、主催者事務室等含む) 1回以上/日
展示ホール、和室、映画館・テナント共用(トイレ含む)、
屋上庭園、喫茶コーナー、研修室、大・小バンケット
1回以上/日
控室、式場(チャペル・神式)、ラウンジ、各事務室
1回以上/日
産業振興センター、女性センター、管理事務室
1回以上/日
駐車場、サービスヤード、ゴミ集積場
1回以上/日
建物周囲(植込み含む)
1回以上/日
床面清掃
コンクリート
2回/年
ジュータン
4回/年
タイルカーペット
4回/年
フローリング、ホモジニアスタイル、塩ビシート
12回/年
塩ビタイル、大理石、御影石
12回/年
防塵塗装床
2回/年
ガラス清掃 アトリウム
1回/年
展望台
6回/年
トップライト、トップライトサイド
1回/年
展望塔
1回/2年
サッシュ
1回/年
全館
2回/年
テラス除草
1回/年
モニュメント
1回/年
シャンデリア
1回/年
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