Download JIS B 9700-1

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JAPAN
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m.
JIS B 9700-1 (2004) (Japanese): Safety of
machinery -- Basic concepts, general principles
for design -- Part 1: Basic terminology,
methodology
Th
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Fu
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waYu
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i
機械類の安全性 一
設計のための基本概念
一般原則一
第 1 部:基本用語方法論
J
I
SB9700-1:
20似
(ISO12100・ 1 :
2
0
0
3
)
(
JMF)
(2010 冊目必 )
リ1: 成 16 年 11 月 25 Iオ制定
日本工業標準調査会審議
(日本規格協会発行)
〉作作伽法によ り 無断での nl~4 , ':;U^:} Ii :.~ 止されてお り ますけ
B9700-1 2004(18012100・ 1
2003)
ノ
日本工業保準調 ff 会際準部会産業機械技術JJ-I- 門委 n 会 h育成 1<
財同法人 tG 力中央研究所
独立行政法人産業技術総合研究所
日本内燃機関辿合会
社団法 人 I -I .~t~;{空機械工業会
社間法人円本法及機械化協会
夫迫生明彦二朗
広
民林水路杓
I tiI土交通学7
J半生労働行
社団法人 H 本機械工業述合会
財団法人エンジニアリング振興協会
社団法人 H 本産業機械工業会
川
g
所出
英託生明
F
ぷ常伴昭孝治邦正総正俊浩点
(~U)
団対地渇崎東野本野瀬咲
明永六大間小佐凶
(吾 Ll 会長)
氏名
社団法人全国木工機械工業会
~­
主務大臣: I!;~生労働大臣,経済産業大臣
制定 : 平成 16. 1 1. 25
官部公示 : 事成 16 . 1 1. 25
原案作成育:社団法人F-1 4>:機械工業迎合会
(〒 105-ω11
部
点以都港区芝公|主13 丁目 5 ・8 機械保興会館
会:1::1本工梨出単調査会的叩部会(部会 1"
活必 J:1 1可 愛 U 会:産業開械技術!,'f l "J 授 u 会(委 U 会 J~
TEL03 ・ 3434-9436)
で版好正 )
鍋田~英)
この脱絡についての意昆又は質問 11 , 上 .:éÞ;!案作成すi\ 1',[生労働行労働法却'1-(J 安全衛生部安全 Irl! [〒 100-8916
部下代同区内が|則 1 丁目 2・2
標準化推進宝 [ 干 100-8901
~Ü支
TEL 03 ・ 5253 ・ 1111 (代 J-<) 1.又は経済産業計産業技術時境問 )I ~~'~ 必必ユニット産業基盤
東京都千代田区のが|剥 l 丁目 3 ・ 1
TEL03 ・3501 ・ 1511 (代ぷ) ]にご組飽ください。
なお , FI 本工業現栴は , 工業開 ìW 化法第 15 条の組定によって ,少なくとも 5 年を経過する臼までに日本 l 業開 tj$'"
会の帯品に付され, 速やかに . 舷 tt.
J守作
改正又は廃止されます 。
法により 沼 断でのぬtJlJ .
B9700ぺ: 2004(
I
S
O12100イ: 2
0
0
3
)
まえが吉
この規格は,工業標準化法第 12
1:項の規定に基づき,社団法人日本機械工業連合会(JMF) から,工
を具して日本工業規格を制定すべきとの中出があり,日
労働大臣及び経済産業大臣が制定した日本工業規格でるる。
に当たっては,日本工業規格と国際規格との対比,間際規格に一致した日本工業規格の詐成及び日
本工業規格を基礎にした間捺規務原案の提案を容易にするために ISO 12100-1:2003 , S
a
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yo
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t1:日間c tenninology, methodology を基礎として 114 し h
J
I
SB9700-1 に以,手くに訴す附属書がある。
A( 参考)機械の講成図
J
I
SB 参700 の規格群には,次に示す部編成がある
JISB9700制1
機械類の安全性一設計のための基本概念,一般原期
JISB9
7
0
0
2 機械頼の安全性一設計のための基本概念,
i 部:
-… 2 部:技術原期
機械類の安全性規格群は参次の規格体系で構成される。この規格はタイプ A 規格である。
タイプ A 規格(基本安全規格)ーすべての機械類に適用できる基本概念,設計原則及び一般的側需を
る規搭
タイプ B 規格(グループ安全規格)一広範な機械類に適用できる安全面又は安全抗議物を規定する規格
タイプ Bl 規格一特定の安全面(例えば安全距離表面温慶騒音)に関する規格
タイプ B2 規格一安全防諜物( f舟えば,両手操作制街i装置,インデーロック装蜜,圧力検知装置,ガー
ド)に関する
タイプ C 規格(観問機械安全規搭) -f[ji!j k の機械又詰機械群の詳細な安全要求事項を規定する規格
e
、も ,pp
/42、、
i
お:作権法によりカ断での謹製
転,1成等は禁止されております。
B9700イ. 2004(
I
S
O1
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
目次
序文・・・
1
. 適用範冨…
2
. 引用規格… υ
3
. 用語及び定義…・
4
. 機械績の設計時 }ζ 考露すべき危険源…ー
“
一殻…川雄
4
.
2 機械的危険源……...・ H ・4
.
3 電気的危険源……… H ・ H ・......
4.
4
熱的危険源… H ・ H ・...…・
4
.
5
騒音による危験漂...・ H ・..・ H ・
4
.
6 膿動による危検漂………
4
.
7 放射による危険源…...・ H ・-…い H ・ H ・-
4
.
8
材料及び物質による危挨灘…… H ・ H ・........・ H ・-
4
.
9 機械設計における人間工学原則の無視による危険漉………...・ H ・-….....・ H ・...
4
.
1
0 すべり,つまずき及び墜落の愈験漂…
4
.
1
1 危険源の組合せ…
4
.
1
2 機械が使用される環境に関連する危険源…
5
.
ワスク低減のための方法論 e ・ H ・ H ・-…・・‘........."........................事・・・・・・・・・・・・・・・・‘・・・・・・・・・ー・...............................0;.,.・・・ a ・・・・..........・・・・・・・・・・・・・・ 10
5
.
1
一般規定.........................・ー...........・・・・・・・・・・・・・・・*‘・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.................................・・・・・・骨・・・・・・・・・・............・・・・・・・・・・・・・・ R ・・‘・・・・・ '10
5
.
2
機械の制限に関する仕犠.....・ H ・....……………事......ー......・・・・・・・・・・ー・...................・・・・・・・・・・・ー・・‘・・齢・・・ e ・ e ・ ...........................11
5
.
3
愈換j原の間定,
リスク見積り及び 1) スクの評価.温...
......................
................•......
.........................................
.......
.............~ ~..
....ー
5.
4 保護方策による危険源む繋去又はリスクの低減.........
5
.
5
リスク低減昌需の違法.............................・・・勝昭場 .........................M ・・・・・・ー・・・・・・・・・・・・・都 e ・・・・・・・・・・......・刷・・・・ e ・・・・・・......................釜・・ '13
附麗書 A (参考)機械の構成図… H ・ H ・-… H ・
索引....・ H ・..
参考文献...
解説…
詩作権法により無IJ1r での複製,
れております。
J
I
S
日本工業規格
B9700圃 1 :
2004
(
lSO12100ベ:
機械類の安全性一設計のための基本概念
2
0
0
3
)
一般原則一
第 1 部:基本用語方法論
S
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ge 訂 eral
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rdesign
P
a
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t1
:Basicterminology, methodology
序文
この規格は, 2003 年に第 1 殺として発行された ISO 12100・ 1:2003 , S
a
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yofmachinery-Basicconcept丸
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i
cterminologyち methodology を翻訳し技術的内容及び規格票の諜式
を変更することなく作或した日本工業規格である。
なお,この埠格で、点線の下隷会施しである“参考"は,原国際規格にはない事項である。
J
I
SB9700 の基本的な目的は,設計者が意図する使用に対して安全である機械を製作することを可能と
るための,全般的な枠組み及び指針を提供することである。また規格を作成する人に対しては方法論を
提供するものである。
機械類の安全性の概念は,機誠類のライブサイクルの閉,
リスクが適切に低減された状態で;患凶する
能を巣す機械の能力である。
タイプ C 規格がこの現格の第 2 部又はタイプ 3 規格で現定している条項から逸説している場合は,タイ
プ C 規格が優先する。
1
. 適用範囲
この規格は,機械類の設許において安全性を達成するときに適用される基本用語及び方法論につい
る。
また,
この規格は,設計者が{吏汗j することを
している。
なお,この規格は隅脊動物,財産又は環境に対する損害は取り扱わない。
錆考
この規務の対応国際規格を,次 ζ
なお,対応の程度を
jE している),
NEQ
I
S
O
/
IECGuide2
1
き,
IDT
している),
MOD(修
しすとする
ISO12100-1:2003 , S
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yofmachinery-B
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cconcepts ,
general 戸inciples
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tenninology, m
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y(
lDT)
2
.
引用規搭
次に掲げる規格は,この規格に引用されることによって,この規格の規定の一部な構成する。これらの
引用規格のうちで,発行年又は発効年を付記しであるもの iえ記載の年の抜だけがこの規格の焼定を構成
るものであって,その後の改正抜・迫揺には適用しない。発行年又は発効年を 1'.1-記してい会い引用規格
は,その最新版(追補を含む。)を適用する。
J
l
SB9
7
0
0
2
:
2
0
0
4 機械類の安全性…設計のための基本概念,一般原則一第 2 部:技指原期
表作権法により無軒での複叫,転tlま等は禁止されておりまヲ。
2
B9
7
0
0
1:2004(
1
8
0
1
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
(SO 12100-2:2003 , S
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t2
:
備考
T
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c
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c
a
lprínciples が,この坦格と一致している。
JISB9
7
0
2
:
2
0
0
0 機械類の安全性一リスクアセスメントの原則
錆考
ISO1
4
1
2
1
:1 狩 9 , S
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yo
fmachinery-P
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sofr
i
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kassessment が,この規格と一致してい
る。
JISB9703 機械類の安全性-非常待止
儒考
ISO13850 , S
a
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t
yofmachinery-Emergencysぬp -P
r
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c
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l
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o
rdesign が,この規格と一致し
ている。
J
I
SB9
7
0
4
2 機械類の安全性一泊気的検知保護設備一第 2 部:能動的光電能護装置を{吏う投備に対
る
髄考
1 配 C 61496-2 , S
a
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yo
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y Electro蜘sensitive p
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s(AOPDs) カミこのよi廿各と
一致している。
JIS 除 9960-1 :
]
9
9
9 機械類の安全性一機械の電気装置一第 l
舘考
IE仁会0204-1: 1 ヲ97 , S
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re中lrements からの引用事項は,この規格の該当事項と同等である。
(SO11689 , A
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yofmachinery-Two・hand c
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ISO14118:2000, S
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yofmachinery-Preventiono
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dstart輸 up
ISO14119, S
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(SO14120 , S
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ff
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x
e
da
n
d
movableg
u
a
r
d
s
3
. 用語及び定義
この規惑で用いる
3
.
1
次による。
機械類(対抗hinery) ,機械(間総括ne)
連結された部品又は構成品の組合せで,そのうちの少なくとも一つは適切な接域アクチュエータ,制調i
及び動力回路を鎖えて動くものであって,特に材料の加工,処理,移動及びこん(栴〉告といった特定の
用途に合うように結会されたもの。また,“機械類"及び“機械"とし寸用語 ti ,全く同ーの目的を達成す
るために完全な統一体として機能するように配列され,制御される複数の機械の葉合体に対してが:~ ~¥る。
備考
3
.
2
附属醤 A (参考)に一般的概念を表す構成闘を示す。
信頼性〈機械の) [
R
e
l
i
a
b
i
l
i
t
y(
o
famachine)]
機械,構成品又は設備が指定の条件のもとで,ある定められた期間にわたっ
される機
能を果たす能力。
3
.
3
保全性(機械的) [
M
a
i
n
t
a
i
n
a
b
i
l
i
t
y(
o
famachine日
“意図する使用"の条件下で,機能を果たすことのできる状態に機械を維持できるか,又は指定の法
で,指定の手段を舟いて必要な作業(保全)を行うことにより,機能を果たすことのできる状態に機械を
復帰させることができる能力。
著作続出-により無舗での fU \ll~,転載等は禁止されております c
3
B9700・ 1 :2004(
I
S
O12100ぺ. 2
0
0
3
)
3 .4吏用性(磯械の)
[
U
s
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b
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l
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y(
o
fam
a
c
h
i
n
e
)]
機械の機能を容易 iこ理解できることを可能にする
によってもたらされる,容易に使用で
さる機械の能力。
3
.
5
危寄 (Harm)
3
.
6 危険源 (Hazard)
を引き起こす潜在的根源。
備考1.
“危険源"という用語は,その発全源(例えば,機械的危険担ii ,篭気的危険源)を明確にし,
又詰潜在的な;危害(例えば,
!議電の危険源,切断の危険源,毒性による危強源,火炎による
危険源)の性質を明確にするために適切である。
2
.
この定義において,怠 i決源は,次を想定している。
機械の“議関する使用"の期間中,恒久的に穿有:するもの(剖えば,危険な動きをする
は
予期せずに現れ得るもの(例え
しない及び予期しない起動の結果としての
押しつぶしの危険源,破損の結果としての放出,加諸度又は減法度の結果として
参考ハザード (hazard) を“危険源"という。
3
.
7
関連危換源 (Relevant
h
a
z
a
r
d
)
し,又誌機械に関連して存吾:すると同定される危険説。
備考
関連危険源は, J
I
SB97位 ι 規定するプ口セスの一つの段階の結果として悶定される 0
3
.
8 重要な危険源 (Significant h
a
z
a
r
d
)
リスクアセスメントによって関連があるものとして開定され,かつリスクを捨去又は低減するため
設計者による所定の行動を必要とする危険源。
3
.
9
危験状態 (Hazardous
s
i
t
u
a
t
i
o
n
)
人が少なくとも一つの危険説
されることが,
に又詰長期間にわたり
ヲ i き起こす可能性がある。
3
.
1
0 危険区域 (Hazard zone , D
a
n
g
e
rz
o
n
e
)
人が危険訴に暴鑑されるような機械類の内部及び/又は機械類周辺の空間。
3
.
1
1 リスク (Risk)
と
3. 口残留リスク
ひどさの組合せ。
(Residual
r
i
s
k
)
を講じた後に残るワスク(臨 1
備考
この規格ほ次のよう;こ区別する。
設計者が保護方策を講じた後の残留りスク
を実施した後の残留リスク
3
.
1
3 リスクアセスメント (Ris主 assessment)
リスク分析及びワスクの評価を含む全てのプロセス。
3
.
1
4 リスク分析 (Ri山 analysis)
機械の制限に関する仕様,危険源の同定及びワスク見積りの組合せ。
3
.
1
5 リスク見覆ワ (Risk e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
)
こり得る危告のと会どさ及びその発生確率を明確にすること。
野作権法により J~ 断での海製,転松等は禁止されております。
4
B9
7
0
0
1:2004(
I
S
O12100・ 1 :2
0
0
3
)
3
.
1
6 リスクの評韻 (Ris主 evaluation)
ワスク分析に基づき,
3.17
リスク低減日標を達成したかどうかを判断すること。
適切なりスク低減 (Adequate r
i
s
kr
e
d
u
c
t
i
o
n
)
現夜の技街レベ yしを考癒したうえで,少なくとも法時要求事項に従ったリスクの抵滅。
講考
3.18
いつ適切なっスク低減が達成されたかを決めるための基準を 5.5
保護方策 (Protective mωsure)
リスク低減を達成することを意図した
次によって実行される〈国 1 参照)。
よる方策(本質的安全設計方策,安全防護及び付加侃護方策,使用上の情報)及び
- 使用者による万策[組織
システム) ,追加安全防護物の準葡及び梗flJ,
前i 諌]
3 .1 9
本質的安全設計方策(I nherently s
a
f
ed
e
s
i
g
nmea側代)
ド又誌保護装置を{逆用しないで,機械の設計又は運転特性を変更することによって,危険源を
する又は金源に関連するリスクを抵減する
備考
J
I
SB9700-2:2004 の 4. は本質的安全設計方策によるワスクの低減を扱う 0
3
.
2
0 安全防護 (Safeguarding)
本質的安全設計方策によって合理的に除去できない危険源,又は十分に抵減できないリスクから人を保
るための安全訪護物の使用による保護方策。
備考
JIS 芸 9700-2:2004 の 5. は安全防護を扱う 0
3
.
2
1 費用上の情報 (Information f
o
ru
s
e
)
使用者に情報を誌えるための伝達手段(例えば,
標識,
, Iきi形)を個別に,又
は組み合わせて{吏吊する保護方案。
備考
3.22
JIS B9700-2:2004 の 6. は捷用上の惜報を扱う。
機誠の“意図する使用" (
In
t
e
n
d
e
du
s
eo
fam
a
c
h
i
n
e
)
使用上の指示事項の中に提供された情報に基づく機械の捷JI10
3
.
2
3 合理的に予毘可能な誤使用 (Reasonably f
o
r
e
s
e
e
a
b
l
em
i
s
u
s
e
)
設計者が意図していない使用法で,容易に予測できる人間の挙動から生じる機械の詑用。
3
.
2
4 安全防護物 (Safeguard)
ガード
3.25
ガード (Guard)
るために機械の一部として設計された物理的なバリア。
備考1.
ガードは,次のように機能する。
単独の場合:可動式ガードでは“閉じた状態"のときだけ有効で、あち,国定式ガードでは
に取ち付けちれている状態"のときだけ省効である。
ガ←ド施錠式又は施誌なしのインターロック装置と組み合わせる場合:ガードの位置によ
らず,保護が確実にされる。
2
. ガードはその設計によって,例えば,ケーシング,シールド,カバー,スクリーン,
匪|いガードと呼ばれる場合がある。
3
. ガードの種類及びその要求引項は, J
I
SB9700舗2:2004 の 5.3.2 及び ISO 14120
t年作権法により 1l\~艇での複転 1依存:は
rf.. されておりますの
ドア,
5
B9700ぺ: 2004(1801
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
u
a
r
d
)
3
.
2
5
.
1 間定式ガード (Fixed g
によって,又は取付け手段を破壊することによってのみ,開いたり又は取り外すことができ
るような方法(桝えば,ねじ,ナット,溶接により}で取りはけられたガード。
3.25.2
可動式ガード (Movぬle g
u
a
r
d
)
工具を使用せずに開くことができるガ…ド。
3.25.3
調整式ガード
(Adjustable g
u
a
r
d
)
国定式又は可動式ガードであって,その全体で調整できるか,
を
ド。特
定の運転中,調幣音1) は固定されたままであること。
3.25.4インター口ック付きガード (Interlocking g
u
a
r
d
)
ステムと…緒に次のように議議するインター口ック
されたガード。
ドによって“覆われた"危険な機械機能は,ガードが閉じるま
きない。
怠険な機械機能の運転中にガードが開くと,停止指令が発生する。
ガードが閉じると,ガードによって“護われた"匙険な機械機能は運転することができる。ガード
閉じたこと岳体によって危険な機械機能が起動しない。
備考詳細は ISO 14119 を
3.25.5
施旋式インター口ツクイせきガード Ünterlocking g
uardw
i
t
hguardl
o
c
k
i
n
g
)
えたガード。
機械の制御システムと一諸に次のように機能するインター口ック装罷とガ…
されるまで運転できない。
ガードによって“護われた"危険な機械機能はガードが開じヲ
るまで,ガードは閉じ,かつ,施
ドによって“覆われた"危険な機械機能による 1) スク
ざ才L ている。
ガードが閉じ,かつ,施読されていると,ガードによって“覆われた"危険な機械機能は運転するこ
とができる。ガードを閉じ,かつ指錠したことによって危険な機械接誌が起動しない。
罷考詳細は ISO 14119 を
3.25.6
起動機能インター口ック付窓ガード Ünterlocking g
uard wit訂 a s
t
a
r
t function) ,制御式ガード
(仁 ontrol g
u
a
r
d
)
したら,龍の起動詰御器を使うことなく危険な機械機能の起動開始指令を出
ガードが陪じる
すインター口ック甘さガードの特別な形式。
備考
3.26
使用の条子t: についての詳細は, J
I
SB97紛之 :2004 の 5.3 ム5 を
保護装置 (Protective d
e
v
i
c
e
)
ド以外の安全防護物。
備考保護装置の例を 3.26.1 から 3.26.9
3
.
2
6
.
1 インター口ック装置告別府locking device) ,インターロック(I nterlock)
特定の条件(一般的にはガードが閉じていない場合)のもとで危換な機械機能の浦転を防ぐことを目的
とした機械装置,電気装闘又はその告の装置。
3.26.2
イネーブル鵠龍 (Enable d
e
v
i
c
e
)
るとき,機械が機能することを許可する起動制御
髄考
し
いる補足的な手動操作装
イネーブうレ装置の規定については, J
I
SB9
9
6
0
1
:1999 の 9.2.5.8 を参照。
3
.
2
6
.
3 ïfミーんド・ツゥ・ラン制御装置 (Hold-to-run c
o
n
t
r
o
ld
e
v
i
c
e
)
手動制御器(アクチュエータ)を作動させている関に限り,
出しか
れております。
6
B9700ぺ: 2004(
I
S
O1
2
1
0
0
1
:2
0
0
3
)
つ維持する制御装置。
3.26 .4両手操作制欝装藷 (Two-hand c
o
n
t
r
o
ld
e
v
i
c
e
)
その装置を禄作する人のためだけの保護手段となるものであり,危険な機械機能の起動開始詣令を出し,
かっ維持するために,両手による毘時操作を少なくとも必要とする制諦装置。
備考詳細は, ISO13851 を参照。
3.26.5
検知保護設構 (SPE)
[
S
e
n
s
i
t
i
v
ep
r
o
t
e
c
t
i
v
eequipmωt (SP五)]
人又は身体の一部を検 111 する設舘で,検出された人のリスクを低減するために制錦シスチムに対し
切な信号を生成する設備。人若しくは身体の一部が(例えば, 是
1 邑換区}域或に授入したときのよう lにこ)あらか
じめ定定,めた誤界を越えたとき(トリツプ)入,又;拡土人があら志か通じめ定めらオれ'1た区域の中で
右在桧検知 )λ,
3.26.6
又は雨者者骸の i場湯合,
信号を生成する c
能動的光電保護装盟 (AOPD) [
A
c
t
i
v
eo
p
t
o
e
l
e
c
t
r
o
n
i
cpr悦ective d
e
v
i
c
e (AOPD)]
された検出区域に存在する不透明な物体によって,装置が放射する光の遮断を検出するための光電
と受光器により検知機能を遂行する装晋称号
舗考詳細は JIS B9704-2 を参顛。
3.26.7
機械的掲東装蓋 (Mechanical r
e
s
t
r
a
i
n
td
e
v
i
c
e
)
機構の中に機械的障害物(例えば,
くさび,スピンドル,支柱,車輪止め)を
,その
強度によって危険な動きを防止する装室。
3.26.8
制限装置 (Limiting d
e
v
i
c
e
)
機械又誌危険な機械条件が設計限界(例えば,空語の眼界,圧力
負荷モーメント限界)を越えな
いように制摂する
3.26.9
動作制限制部装置 (Limited movementc
o
n
t
r
o
ld
e
v
i
c
e
)
機械の制組i システムと一緒に,機械要素の移動量だけを制摂する
3
.
2
7 自止装置 (Impedi時 device)
危険区域に践近することを全語的に訪1.1:するのではなく,自由な接近を妨げるものを
ることによっ
て,危険区域に接近する荏率を低減する物理的妨害物。 担えば,抵いバリア,さく。
3.28
安全機能 (Safety f
u
n
c
t
i
o
n
)
故揮がリスクの増加に藍ちにつながるような機械の機能。
3.29
予期しない起動化 nexpected start-up) ,意図しない桂動〈む福川ended start欄 up)
その起動が予期で、きない性質であるため,危 i換源を発生させる起動。これは,掬えば次によって引き
〕される c
制御システム内の故韓による,又は制制システムに対する外部からの影響によって生じる
起草ù制御における,又は, {~IJ えば,センサ若しくは動力軒御要素のような機械の能の部分における,
不適坊な作用 lこよって生じる起動指令
一
中断後の動力供給の復帰
一
機械の部分への外部及び内部影響(例えば,重力,現,内燃機関における自
議考
自動サイクルの正常なシーケンス中の機械の起動は“意図しなし
ベレータの立場か与詰“予期しない起動"として考えられる。この場合における
は安全防護方策の使用がある
(JIS B9700-2:2004 の 5.参賠)。
(
Is
o14118:2000 の 3.2
n 作権 j去により無断での ì1t主主鋭戦等は禁止されております。
いが,オ
7
詰 9700-1
3.30
:2
0
0
4(
1
8
01
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
危険側故障 (Failure t
od
a
n
g
e
r
)
リスクを理加させるような,機械類又はその動力供給における
3
.
3
1 不異合(時謹) (
F
a
u
l
t
)
予誌保全若しくは計画的行動又は外部資認の不足によって機能を実行できなし
を i主主き,
される
を実行できないアイテムの状態。
備考1.
不具合(障害〉は,
2
.
しばし
イテム自体の故揮の結果であるが,事前の故障がなくても
在すること
る
(IEC 60050 の IEV191 ・05-01
不 i具合
及び故障という語はしばしば同義語として使用される。
3泣故時 (Failure)
要求される機能を遂行する
備考1.
イテムになくなること。
故障後に,アイテム
2
.
って,
(障害)になる。
を怠味する
とは区別される。
3
. ここ iこ定義される概念はソブトウエアだ
されるアイテムに
しない。
(
I
EC60050 の IEV-19 ト04闇01 参考)
3
.
3
3 共通原因故障(舵
“
C
例側
0
m主llß軍
ら生生畠じる異なつたアイテム
あって,これちの故捧が互い
備考共通原因故需拡共通モード故障と
はないもの。
きでないむ
(rEC60050 の IE平 19 ト04-23
3.34
共通モード故聾 (Common modef
ai
1u
r
e
s
)
モードによって特設合けられるアイテムの故障。
信考共通モード故障は共通原因故時と混同すべきでない。なぜ、なち,
ド故障は
つ
因から生じるかもであるつ
(
IEC60050 の詑早 19 ト04幽24 参考)
3.35
非常事態把mer誌ency s
i
t
u
a
t
i
o
n
)
させる,又は凹避することが必要な怠険状態。
鑓考
非常事態は,次のような場合;こ発生する。
として)
機械の;正常な運訟中(例えば,人の介〆入じよる,
機能不良又は機械のいずれかの部分の故障の結果として
3.36
非常操非情mergency o
p
e
r
a
t
i
o
n
)
非常事態を終了させる又は回避することを意図した
3.37
非常停止他 mergency s
t
o
p
)
次のことを意図する
人に対する危険源を又は機械類若しく
のワーク
避けるか又は低減する。
人間の単一の動律によって惇止指令を 11I1 す。
備考詳結誌 JIS B9703 な
3
.
3
8 エミッション値 (Emission v
a
l
u
e
)
ら生じるエミッション(例えば,騒音,振動,
も備考 1.
fï店険物質,放射)を数量化した数値。
エミッション{直は機械の特性についての情報の一部でるり,
ワスクアセスメントのヂータ
として使用される。
2
. 用語“ょにミッション値"は,機械使用中の人のヱミッショ
門会語よーにより無舗での出t見転~等は禁止されております。
した
8
B9700ぺ: 2
004(18012100ぺ: 2
0
0
3
)
と混同すべきでない。暴露{誌はエミッション値を使用して推定することができる。
3
. 探準化された方法によって,例えば,同韻の機械問で比較できるように,エミッション値を
に測定しそれらが悶係する不確かさを決定する。
3.39
比較エミッションデータ (Comparative e
m
i
s
s
i
o
nd
a
t
a
)
比較の目的のために集めちれた間撞の機械のエミッション{直の集合功
構考騒音比較については 18011689
4
.
4.1
機械想的設計時に考惑すべき危険源
…般
この頃の目的は,検討中の機械で生じる可能性のある関連危険課並び ζ 重要な危険源及び機械が恵国し
て使用される環境に関連した危検源を設計者が同定できるように支援するため,基本的主主険源の詳細を
提供することである (5.3 参照)。
備考機械類に関連して起こる可能性のある危険諒,及び危険状臓のより詳細なリスト t;ì, J
I
8B
9702:20∞の期患蓄え
4
.
2 機械的危険源
4
.
2
.
1 機械,機械部品若しくは表面,
る機械的主 11会 iJ1jt は,次を引き起こ
ワークピース,負荷又は放出された
しくは液体に
る。
押しつぶし
せん断
切傷又は切断
一巻き込み
引き込み又は捕そく
(捉)
-
詰撃
一
突き刺し又は突き通し
りむき
一
高正流体の噴出による人体への注入〈噴出の危険源)
4
.
2
.
2 機械,機械部品(機構を保持するための詐動物を含む。) ,ワークピース又は負荷によって生じる
能性のある機按的抱強源は事種々の要因の中でも次の条許による。
形状(切断要素,鋭利な器部,角張った部品等であって,これらが静止状態である場合を含む。}
運動中に押しつぶし,せん断,巻き込みを生じる可能性のある区域との相対的位置
一
転併に対する安定性(運動エネルギーの考慮)
を生じる要素の位躍エネルギー)
〈説諒下又は非制御下で要素に生じる運動エネルギ
加速度又は減速度
危険な破損又は破裂を生じる不十分な機械的強度
弾性要素(ばねの蔀積エネルギー)又は加庄下若しく
にある,
しくは気体の蓄積エネ
ルギー
作業環境
4
.
3
電気的危険源
この危険 ìlな;は,感電又はやけどによって,
持 f宇権法により無断での主主主主
引き起こ
止されております。
る。これらは,次に
9
0
0
3
)
B9700イ: 2004(18012100イ: 2
よって引き起こされる
一
次に示す人の接触
一
充室部,すなわち,
に加電圧される導体又は導電性部分(痘接接触)
不具合状態のとき,
に絶禄不良の結果として,充電状態になる部分(間接接触)
一
充電部への,特に高電圧韻域への人の接近
一
合理的に予見可能な借用条件下の不適切な絶縁
帯電部への人の接触等による
一熱放射
しくは過負荷に起因する
によって驚いた結果
4
.
4
ような又は溶融物の放出のよう
人の墜落(又は
した人からの落下物)を引き起こす可能性がある。
熱的危険源
熱的危険源は,次のような結果を引き起こす場合がある。
一
極端な温度の物体又は材料との接触による,火炎又は場発及び熱源からの投射熱によるやけど及び熱
一
高満作業環境又は低温作業環境で生じ
4
.
5 騒音による危験源
騒音は,次のような結果を引き起こす場合が為る。
一
永久的な聴力の喪失
耳鳴り
一疲労,ストレス
子樹感覚の喪失又は意識喪失のような
は音響信号知覚への妨害
4
.
6
按動による危陵源
振動は全身(彰動機械を使用する場合)及び特に手並びに腕
使用する場
合)に伝わることがある。
最も強烈な披動(又は長期間にわたるやや弱い振動)は,重大な不調〈奇骨の外調及び腰痛),全身の振
動による強い不快感,並びに手及び/又は腕の援動による臼ろう(蝋)障害のような血管陣詐,神経学的
骨・関節障害を引き起こす場合がある。
4
.
7
放射による危険瀦
この危論説;l は,やけどのように
る場合や遺伝上の突熟変異のように長期間を
が現れる場合があり,様々な発生源かち生じる。また,非電離又は電離の放射によって生じる場合がある。
一
電臨フィールド(例えば,低周波,ラジオ周波数,マイク口波域にお汀る)
赤外線,可視光線,繁外線
ー
レーザ放射
X 譲及び y 線
α 線,
4
.
8
β 線,電子ゼーム又はイオンビーム,中性子
材料及び物質による危険源
機誠類で娃樫,
r吏!fjj , 生産又は排出される材料及び物質並びに機揖を製存するために筏刑される材料は
諾々の異なる危険源を生じる場合がある。
例えば,有害性,毒性,腐食性,はい(腔)
作締法により無断で、の組事~
発がん(癌)性,変異誘発性及び刺激性
転載等は禁止されております二
1
0
日 9700ぺ:
2
0
0
4(
I
S
O1
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
をもっ流体,ガス,
ミスト,煙,識維,粉じん,並びにエアゾルを吸飲すること,
目及び結膜
に接挫すること又は吸入することに起因する危険源
火災及び場発の危 i境 jJljt
一
生物(例えば,かび)及び微生物(ウイルス又は組菌)による危検源
4
.
9 機械設計における人間工学原則の禦視による危険源
人の行動特性及び能力に対する機械の不適合によって次の危険源を引き起す場合がるる。
一
不白熱な資勢,過剰又は繰り返しの負担による生理的影響(関えば,筋・
機械の“意国する{吏用持の制 i袈内で運転,監担又は{呆全する場合に生じる精神的過大若しくは過小負
担,又はストレスによる心理・生理的な影響
セューマンヱラ
4
.
1
0 すべり,つまず、き及び墜落の危挨源
床聞及び接近手段を軽視することは,すべり,つまずき又
引き記こす場合がある。
よる
4
.
1
1 危検源の組合せ
個々にはささいとみられる危険源であっても,これらが互いに組み合わざ
な危険源と同等にな
る場合がある。
4 .1 2
機械が使用される環境に関連する窓険源
を生じる可能性のある環境条件下で運転するために設計された
危険源〈例えば,温度,風,
機械では,これちの危換期(を配層、しなければならな v)o
5
. リスク低減のための方法論
一般規定
5
.
1
じていなければ,危験源
5
.1
.1 t勧進類に危険iJnt が存子E するとき,もし
つながるということが想定される。
5
.
1
.
2 保護方策は設計者及び{吏用者によって講じられる五策の組合せである(図 1 参照)。設計段階で組
み込むことができる方策は,使用者a によって実施される方策より好まししまた一般的に,よち効果的で
ある。
5. 1.3
司種の機械;こついて使用者の経験を考患し,及び実行可能
は想定される使用者からの皆報
し,設計者払は次に示す顕序で実施しなければならない(関 2 参照)号
機械の制限及び“意図する{~)TJ" を明記(指定)する
一
(5.2 参照)。
危険源及び関連する段状態、を関定ずるは.及び 5.3 参照)。
されたそれぞれの危険源及び危険状態に対してリスクを見積る
リスクを評価し,ワスク低減の必要性について決定する
(5.3 参照}。
(5.3 参照)。
保護方策によって危険源を除去するか又辻危険源に関連するリスクを低減する (5.4 及び 5.5 参顛)。
参考上記 i 番目から 4 番目はワスクアセスメントに関連し,詳揺を JIS B9
7
0
2tこ
5
.1
.4
達成すべき目標は,次に示す四つの要因を考慮して最大限リスク低減をすることである o 5. 1.3 の
i 番目から 5 番目で定義される方法論を圏 2 のアローチャート;こ示す。このプロセスは反復的である。
用可能な技術を最大限利用して,
リスクを低減するこのプロセスを数 llil 引き続いて繰り返すことを必要と
る場合がある。
このプロセスを実行する際に,次の )1国序を
一
る必要がある。
機械のライフサイクルの全局面にわたる安全性
転制等は禁止されております。
1
1
8 怠 700ぺ:
2004(ISO12100・ 1 :2003)
J主主主主を進行するための機械の能力
機械の夜子FJ 性
一
機械の智治,運転及び台解のコスト
備考1.
この原期を理想的に適用するため,機械の便われ方,事故の履歴及び傷害の記録,迎用可能
なりスク低減技術,機械が{吏用される地域における法律上の枠組みについての知識がt必要で‘
ある。
2
. 特定の時期に受け入れちれていた機誠の設計は,同等の機按をより低いリスクで設計できる
技能が開発されたときには,もはや正当化できない c
5
.
1
.
5 機械の継続的な安全運転を雄保する iこは,保護方策が機械の箆いやすさを損なわず,かつ機械の
る使用"を妨げないことが重要で、ある。この点、に不備があると,機械を;最大摂に利用するため,
保護方築がバイパスされてしまう可能性がある
5
.1
.6
もしエミッションについて標準化された(又は他の適切な)計溺方法がある場合は,エミッション
価及び比較エミッションデータを決定するために,現主ある機械又は試作機械でそれらの計測方法を使用
るべきである。
これにより,設計者が次のことを実施することが可能になる。
エミッションに関連するリスクを見積ること
設計段培に適用した保護jJ策の音効性を評備すること
一
技能文書で,ヱミッションについて定量的な '1言報を想定される購入者に提供すること
使用上の情報で,エミッシヨンについて定量的な J情報を使用者に提供すること
エミッション以外の測定可能なノ t ラメータで記述できる危段源は,問様な方法で扱うことが可能である 0
5
.
2
機械の制限に関する仕様
機械の設計は,
る
ら開始される
(JIS B 9702:2000 の 5. 参摂〉。
f吏用上の制摂:
機械の“意図する使用"。それには機械の種々の運転モード,使用局面及び、オペレータの種々の介
入方法を含む。及び
合理的に予見可能な機械の誤使尾。
一
世間上の制限:
({ýlJえば,
機械の設置及び探全に対する空間上の要求事項,“オペレータ一機械間"及び“機
械一動力供給間"のインタフェース)
一時間的制限:
“意閣する使用"を考慮 L 機械及び/又はいくつかの構成品(例えば,
消耗品,電気的構成
品)の予見可能な“寿命上の制盟"。
5
.
3
危蹟j原の陪定,
リスヲ見積り及びワスクの評領
は,機械によって引き起こされる可龍性のある種々の危険源 f恒久的な危険源及び予期せずに現
れる可能性のある危険源: 3.6 及び 4.参照〉を同;返し可能な摂り要は!の定量的なデータ等をもとにそれぞ
れの危険源についてリスクを見積らなければならない c
また,
1) スクの評価の結果としてつスクの抵減が
るかどうかを最終的に決定しなければなちない。この目的のため,
び種々の介入五法を配慮しなければならない。
a
) 次に示すような機械のライフサイクルのすべての局面における入とのかかわり。
む製作
法作権法により無断での組製,転戦等は禁止されております。
の運転モード及
1
2
0
0
3
)
B9
7
0
0
1:2
0
0
4(18012100ぺ: 2
2
) 運搬,粧l 立及び設置
3
) 立上げ
4
) fi吏用
(段取り等入ティーチング若しくはプ口グラミン
λ
運転
保全
的
使用停止,分解及び安全上問題がある場合には廃棄姑分
b
) 機械で起こる可能性のある状況
1
) 機械は意関された機能を果たす(機械は正宮に作動する。)。
2
) 機械は次を合な多様な理由で意図された機能を果たさない(すなわち機能不良でるる。)。
加工材料又はワークピースの特性又はす法の変化
構成部品又辻機能のーっ(又は;懐数〉の故障
一
外的妨害(例えば参詣撃,提動,
り又は設計不良(関えば,
一
ソフトウエアエラー)
動力供給異常
屈の状態(関えば,損議した床の表面)
c
) オペレータの意団しない挙動又は合理的に予見可能な機械の誤能用
1ýlj えば,
レータによる機械の制御不能(特に,手持ち機械又は移動機械)
機械を使用中に,機能不良,事故又は故障が生じたときの人の反括的
の欠如又
ら生じる挙動
“最小抵抗経路"をとった結果として生じる
すべての事態において機械を稼働させ続けるというプレッシャーから生じる
- 特定の人の挙動(例えば,子供,
参考
“最小抵抗経路"をとることは“ゲシュタルトの近道反応'\“省略行動"などといわれるもの
である 0
5.4 で規定し悶 2 に示すワスク低減の 3 ステップメソッドの各々を実施した後においても, 1) スク見積り
及びリスクの評{屈を実施しなければならない。
ワスクアセスメントを実施するとき,同定された各々の危 i境源から生じる可能性の為る最も発生しそう
な危害のワどさからワスクは考車、しなければならない。しかし,発生確率が高くなくても,予見される
ひどさも配癒しなければ Jならない。
5.
4 保護方策による危険源の除去又はリスクの器減
この昌標は,危険源を除去するか又はリスク合決定付ける次のニつ
それぞれを細別に又は問時
に抵減することで達成できる。
a
) 考慮、中の危険源による危害のひどさ
杭
その危害の発生確率
この目標を達成するためのすべての保護方策は, 3 ステップメソッド(図 1 及び図 2 参照)を参熊し,
次の )1騒序で実識しなければならない。
詩作締法により無断での複製
転松等は禁止されております。
1
3
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
B9700ぺ: 2004(1501
(
J
I
SB9700-2:2004 の
備考こ
る。これによって,安全防護又は討担保護方策
を除去できる
のような追加の保護方策の必要性をなくすこと
きる。
安全詰護及び付加保護策 (JIS B97勝之 2004 の
(
J
I
S89700・2:2004 の
リスクについ
を適切に適用するところを,使用上の情報で代替して
はならない。
運転モード及び介入方法 (5.3 参照)に関し
な保護方策を講じれば技術的に難しい問題が生ピた
ときにオペレ~タが怠 i誌な介入をしなく
5
.
5
リスク低減目標の連成
5 .4及び冨 2 による反復的リスク低減プ口セス泣,適切なリスク低減を達成した後 ι 及びもし適用可能
なちつスク比較が良女子な結果になった後に終 7 するほIS
B9702:2000
の 8.3 参顛〉。
なリスク低減は,次の各々の質問に対して肯定の答えそ与えることができたときじ連成されたと考
えてよい。
の溜転条件及びすべて
- 5.
4
- 危険源は
一
したか?
している方訟を実施したか?
されたか,又は危険源によるリスクは実現可能な最も低いレベルまで低減されたか?
採)=Ij する方策によって,新しく危険源が生じないのは確かで、あるか?
使}若者に残留リスクについて十分に通知し,かっ警告しているか?
保護;方策の採用によってオペレータの作業条件が危うくならないのは確かであるか?
採用した保護方策は互いに支捧なく成り立っか?
専門及び工業分野の使用のために設計された機械が非専門及び非工業分野で{却なされるとき,それか
ら生じる結果にっし
係用した店業が機械の機能
したか?
るうえで,機械の語力を過度に低減しないの
詩作法により無艇での複製,転載等は禁 Ir:ð れており
るか?
1
4
B9
7
0
0
1:2
0
0
4(
I
S
O1
2
1
0
0
1:2
0
0
3
)
リスクアセスメン卜
•
(機械の定義された制限及び“意図する同
使用"に基づく)
設計者によって講じられる保護方策
(図 2 参照)
一 1 本質的安全設問|
ステップ 2
安全防護
及び
付加保護方策
ステップ 3
使用上の情報 C)
口機械に
-警告標識・信号
一警報装置
使用者入力 e)
口取扱説明書に
設計者が保護方
策を講じた後の
残留リスク
使用者によって講じられる
保護方策 e)
設計者によって提供された使用上の
情報に基づくものを含む
口組織
一安全作業手順
一監督
一作業許可システム
口追加安全防護物の準備と
すべての保護方
使用 (4)
口保護具の使用
策を講じた後の
口訓練等
残留リスク
注(')適切な使}Iq _ t の情織を提供することは,
リスク低減に対する設言|者‘の貢献の … 臼:である 。
しかし,関係す
る保 護方策は使用者によって実施されたときだけ効果がある 。
e) 使用者入力とは,設計者が機械の“意図する使用"に関して 一 自史的に使用者業界から受け取る d情報か,又
は特定の使用者から受け取る情報のことである 。
e) 使用者によって講じられる種々の保護方策聞には順位はない。これらの保護方策はこの規格の範囲外であ
る。
(4) 機械の“意図する使用"で、 は予想、で、きない特定の工程のため,又は設計者が関与することができない特定
の組立状態のため必要とされる保護方策 。
図 1
設計者の観点によるリスク低減プロセス
w 作権法により無断での砲製,転載等は 禁止されております。
1
5
B9700 ・ 1 :2004(ISO12100・ 1 :2003)
リスクアセスメント
機械煩の制限の決定
JISB9
7
0
2
:
2
0
0
0
(5.2 参照)
危険源の同定
(4.及び 5.3 参照)
各使用条件のもとで,各危険源,危険状態に
対して,この反復的リスク低減プロセスを実
施しなければならない。
リスク見積り
はし h
(5.3 参 照)
リスクの評仙i
いいえ
(5.3 参 照)
反復プロセスの各ステップにおいて:
リスク見積り,リスク評州及び適用可能なら
ばリスク比較
ステップ l
本質的安全設計方策
によるリスクの低減
J
I
SB9700-2:2004
の 4.
ステップ 2
安全防護による
リスクの低減
付加保護方策の 実施
J
I
SB9700-2:2004
の 5.
ステップ 3
はし 3
使用上の情報による
リスクの低減
J
I
SB9700-2:2004
図 2
の 6.
3 ステップメソッドによる反復的リスク低減プロセス説明図
荷作権法ー により無|析での複製,
ij忌~安等 は禁止されております。
1
6
B9700-1 2004(ISO12100-1 2003)
附属書 A (参考)機械の構成閲
はない。
本体に関連する事柄を禎足するもので,
、,..
、ー・
号一ホ報
号表智一一一回
手動制御器
(アクチュエータ)
制御装罷
制御
データ記憶
システム
及び論理的文怯アナ口グ
データ処理
センサ
動力制御要素
保護装置
聞圃園
調副鵬
(コンタクタ,バルブ
務園田
速度制御等)
ガード
機械アクチュエータ
(エンジン,シリンダ)
運転郁
動力伝達要素
作動部
オベレーター機械間インタフェース
詩作機;よーにより熊!析での悔製,
は禁止されて
りま
17
B9700ぺ: 2004(1501 引 00-1 :2003)
索引
舟言語
英語
第 l 部条項
第 2 部条項
あ
アクセスコード
a
c
c
e
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sc
o
d
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アクチュエータ/
a
c
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u
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rImanualc
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3.26 .3;附属書 A
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11
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1
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6.5.2 剛 C
アクチュヱータ(機械
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r(machine-)
圧力検知マット
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emat
安全接龍
協会 ty
安全 IVJ議
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3.1; 前属書 A
4.
4
28
3.
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11
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全岱物
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3.18 ラ 3.20;
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6.5. 卜 b/.d
安定性
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序文; 3
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4
し〉
“
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の〉
イネ
プル装置
インターロック
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5
ンターロック)
口ック討きガー
インタ
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6
ド
つ
運転
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3
運転部
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間属醤:A
運転ード
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4.1 1. 1 ラ 4.1 1. 10; 4 .1 4;ι 1. 1
運搬
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5
.
2
.
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え
11支設揃
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エミッション
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6
4.3 心
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{ヒューマン)
G汀or
4
6.
(human)
4
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9
お
応力(機械的)
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押しつぶしの危険源
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2.
1
4.
オペレータ
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2
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3.
“オペレーター機械"間
のインタ
"operatorゅ machìne"
2.
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5
.
5
5 .2;附属書 A
アエース
索
1
詩作権法により熊i析での抑制,転載等は業 11: されております。
多数あり
4
.
8
.
1
18
B9700ぺ: 2004(18012100-1 :2003) 索引
~詩語
第 2 部条 j珂
第 l 部条浜
英語
か
g
u
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ガード
i ガード胤錠装置
g
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;4.11.9 ラ
前詩書 A
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4.
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r皆段
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I'=i]闘の最人速度
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ド
干言動要素/部品
moval予le
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機械/機械類
機械的 1出演椋
“機械動
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による危険源
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よる告知原
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による危険
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による
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9
H民
生 i境源:
源
の
無視による
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c
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索
2
止されております。
り
19
B9700-1 :2004(18012100-1 :2003) 索引
用語
第 i 言1)
県
H出~"吉
T
危険j援の組み合わせ
4.
11
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3
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記号
symち01
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1
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記号(取扱説
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問主同定
;投射による危険
付~ガード
5
.
3
口ック
(il封鎖i 式ガー
4.1 1. 5 勾 5.2.7
4
.
1
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1
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6
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5
.
2
.
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symむ 01
起動機能インタ
第 2 部条項
条項
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機話不良
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事会主主
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共通モー故障
commonmodef
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切半分
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d
ンダント
!禁止する使用
空正設構
空間
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3
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c
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.
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pneuma
t
Ice
qUlpment
l 限界
前線
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p
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e1 れれば
3.
26
.
8
;5
.
2
trammg
序文; 3.18; 国 i
時文; 6. 1. 1 、 6.5. 1. d
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叫ット(教
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.
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示ペンダント}
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空言白当 正仁仁
1
wammg
三三告文
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i者属書 A
4.10 ラ 5.2.6/.7;
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.
2
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.
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.1
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.
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許諾方法
日れト言誌刷報語主装置
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measurementmethods
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1控胤 I~平時
(取扱説明書
damaget
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減速
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検知保護設鵠
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に予見可能な誤{吏
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1
.
1
;6
.
5
.1
.d
用
索
3
~作権法により無断での設;見転載等は禁止されております。
20
B9700ぺ: 2004(ISO12100-1 :2003) 索引
ん(極)話
p
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c
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6.2 ラ 6.5.
I~43川川羽加
3; 5t回
O3.b山
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りむきの危険
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、輸'
第 2 部条項
第 l 部条項
央トきーこ訪
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.
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1
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.
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I (取扱説明書の)
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使用者
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.
11
関 1
{吏用上の情報
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usaちîlîty
川一
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長号
(
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2
4
.
11
索
4
的:作権}去により無断での訟i見転載守;は禁止されております。
21
B9700イ: 2004(1801210ふ 1 :2003) 案引
用語
英語
第 2 部条項
第 i 部条項
3.
38
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1射器書 A
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銭近の防止
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索
jミ:作締法により無関?での複製,
5
)1民救等は禁止されておりま
22
B9700ぺ: 2004(ISO12100-1:2003) 素引
別判
H ド1
第 i 部条項
英語
第2
条項
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誌 f宇権法により無断での棟割‘ il防法等は禁止されております
23
B9700ぺ: 2004(18012100 ・ 1 :2003)
子u 百五
第 l 部条項
央語
第 2 部粂
と
ドア
動作制限ftì1j 御装器
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3.29; 附偶者 A
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5.
の危険源
非常事態
索
7
詫:行輸;去により熊野i での国 i~t ïI伝載等は禁止されておりますの
2
5
B9700・ 1 :2004(ISO12100・ 1 :2003) 索引
|保全要員
第 2 音1)
第 l 部条項
タ,ーと,
.・ ニ百エコ首ー
用語
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.9
;5
.
2
.
3
.
e
26
B9
7
0
0
1:2004(
I
S
O12100ぺ. 2
0
0
3
)
参考文献
[
1 JISZ8051 安全開面
備考
ISO/IEC Guide5
1
:199 ヲ, S
a
f
e
t
y
G
u
i
d
e
l
i
n
ef
o
rt
h
e
叝n
c
l
u
s
i
o
n
i
nstandards が,この規諮とー
致している。
[
2
J 1玄C60050欄 191: I
n
t
e
r
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t
i
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n
a
l巴lectrotechnical V
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c
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b
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9
1
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yandqua1
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v
i
c
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詩作罰法により熊 i析での抑制,
りますむ
2
7
J
I
SB9700欄 1 :
2004
l
(SO12100イ:
2
0
0
3
)
機械類の安全性一設計のための基本概念,一般原郎­
第 1 部:基本用語,方法論
解説
この解説は,本体及び附属書に現定・記載した;事柄,並びにこれちに関連した事柄を説明するもので,
規格の一部ではな1.,,) 0
}の解説は,財毘法人日本規格協会が編集・発行するものであち,この解説に
る問合せは,財毘法
人日本規格協会へお願いします。
1
. 智定・改正む謹話
2003 ,
Sa先ty
この規格は, 2003 年 11 月に 180 (国際標準化機構)から
o
fmachinery 一日 asic concepts , genet叫
principlωfor
された, 18012100・ 1:
d
e
s
i
g
n-P
a
r
t1
:B
a
s
i
cterminologyラ
methodology
を元に悶際…致規格として作成した機械頬の安全性に関する規格である。
なお,
180
準拠した自
2
.
される機械類の安全性に関する規格を, Wτü/TBT 協定の観点から早期に国際規;格に
として制定する必要性にかんがみ,
制定の経緯
この規格を制定した。
この規格は,社団法人日本機械工業連合会を
とする
(5. 参照)
において作成した原案に基づいて制定した。
2
.
1
全般
機械類の安全性に関する規格は, 1992 年に 180 に設置された技術委員会 180/τC199 (機械類
の安全性)において検討が進められてきた。扶が国では,
1992 年に社団法人日本機械工業連合会内に
180/TC199 関内委員会を設置し国捺規格案の審議に参画してきた。この技術委員会は機械類の安全性規格
のうち,タイプ A 規格(基本安全場格)及びタイプ日規格〈グループ安全規格)を作成する委員会である。
この規格とともに JI8 B9700-2:2004,機械類の安全性-設計のための基本揖念,一般原則一第 2 部:技術
原則はタイプ A 規揺に該当する。
この煙格は, ISO12100-1:2003 , S
a
f
e
t
yo
fmachinery 一日asic conceptsラ general p
r
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n
c
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strd
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n-P
a
r
t1
:
e
t
h
o
d
o
l
o
g
y に整会した JI8 であるが,この国際規格の元になった文書が 180 TR
B
a
s
i
c terminology, m
12100-1 才的2 (標準情報)として発行されている。この標準情報については,日本においても τR B0
0
0
8
:1
9
9
9
として発行しているが,これは国際レベルにおいても標準靖報の位撞づけであることから,日本において
も同等の位置づけとして 1999 年に発行した。ただ、し,
これは標準情報であるので,正式な規格としては,
国際レベルにおいても日本においてもこの規格が第 i 販となる。
2
.
2 TRB0
0
0
8
:
1
9
9
9 (180/TR12100-1:1992) , T民 B 0
0
0
9
:
1
9
9
9 (180/TR12100醐おに対する改訂内器
こ
れらの規格は,当初 CE現/TC114/SG が玄関 292:199 1/180 TR12100:1992 の並行改定非業として規搭作成に
かかわり,最終的に I80/TC199 に作業移管を行い 2003 年 11 月に草行規格としてではなく, 180 とし
さ
1992 年の T設から 2003 年の 180 において,その基本思想、に変化はないが,安全性に関する概念の完成
度を高め,
リスク低減の方法論を論理的に明確に規定し,この概念に 7基づき技術原則では保護方策ごとの
適用技術の見直しそ i望号,かつ,移動機械等も考階、した境定とした。
解
手1: 作権法により無院での疑事日 t
l
IIE~_1 院等は禁止されておりますの
28
B9700ぺ: 2004(
I
S
O12100イ:
2003) 解説
s
o12100-2:2003)
なお, J
ISB9
7
0
0
1
:
2
0
0
4(
tSO12100ぺ :2003) 及び JIS B9700-2:2004 (
I
は互いに関係
する泊所が多く存在するので,以降, 4.2 まで主な改訂内容については,言語規格を一諸に記載する。
a
) 定義する用語の見躍し (JIS B9700・ 1:2004) 。
リスク抵誌の方法論の明確化により,“設討によるリスクの低減"を“本質的安全設計方策"とした。
“春野戒の安全'性"を削除し,序文に移した。また審議途中 ISO/CD 12100-1 に“製造者ぺ TSO/CD
12100-1 及び ISO/DTS 12100司 l に“許容可能なっスク"を定義したがその談削除し
この規諮で規定するリスク低減の方法論じ概念が整合しないということで“フェールセーフ条件"
を出除した。
ISO/IECGuide51 に ftt い,
の{吏用方法を
し,例えば“安全装置持を
にした。
一
技術の進歩に持う設構,
し用語を追加した。問えば“検知 i 様護設備
使用者側での特性・特賞を考患できるように“梗用性(機械の)"を追加した。
-
ft:業環境に関連してエミッション関係の用語を追加した。例えば“エミッション領'\“比較エミッ
ションデー夕刊。
b
) ワスク低減のための方法論の明確化 (JIS B9
7
0
0
1
:
2
0
0
4
)0
リスク抵減の方法論をつステップメソッド"として明確にした。また,リスクアセスメントと
r11 者によって講じられる保護方策との関係を明確にした。
c
) TR 日 0009:1999 に対し JTS B9700-2:2004 で構成を見直した (JIS B9700-2:2004) 。
TRB0
0
0
9
:1999 では使用上の曹報の後に追加予防方壌を規定していたが,リスク低減の方法論の明
確化にともない,“安全訪護及び付加探護方策"の笛条を設けてここに規定し
出
移動機械及び人や物を持ち上げる機械に関する規定の追加 (JIS B9
7
0
0
2
:
2
0
0
4
)0
TSO/CD12100之に“移動性,初のつり上げ及び人の持ち上げに関する特別技指規定"の項
目が提案されたが, ISO 12100 は詰括的な規格であり特定の機械のための項目は不適切であると判断
し,特定の箇条を設けず該当する箇条に適宜規定した。
e
) 探護方策ごとの技術!京期の見直し (JIS B9700・.2:2004)
リスク抵減の方法論の明確化 iこともない,適用すべき技術原則についてどの方策に属することが適
切か晃重した。この結果,調えば TR 詔 0009: 1
9
9
9t;:: おいて追加子 i苦策で規定している保全性,安定性,
システムを,内容も見直して JTS B9700-2:2004 では“本質的安全設計方葉"とした
ち
用語定義で“ブエールセーア条許"を削除したが,アエールセーブ条件の考え方を包合した方策
めて“安全機能の故障の確率の最小化聞を規定した (JTS 時 9700-2:2004) 。
が
プ口グラマブ、ル電子部!議j]システムによる安全機能に関する規定を強化した (JIS B9700-2:2004) 。
3
.
審議中に開題となった事項
3
.
1
“どのレベルまでリスクを低減すべきか"について
審議途中 ISO/CD 12100-1 及び ISO/DIS 1
2
1
0
0
1
で“許容可能なリスク(tolerable r
i
s
k
)"の定義が提案された。これは ISO/IEC Guide51 の舟語及び定義に
よるものであった。しかし,ある悶から“ to1erぬ le risk" の“許容可能な"とし寸表現について受け入れら
れない。“許容可能なワスクを達成する"から“適切にワスクを低減する"という表現に変更すべきだとの
意見が出されたむこれは許容可能なリスクという表現を卸用すると,ある一定の基準を示さなければなら
ないという国情に配慮したためでみる。
解
詩作権法により
2
Ir. されており
29
89700-1:2004(
1
8
01
2
1
0
0
1:2003)
解3兎
最終的に ISO 12100-1:2003 では“許容可能なリスク"を削除し“適切なリスク抵減"を定義した。この
おける“法的要求事項"は,調々の機械に対し ,
V安井i される地域,国などを考慮し,該当する要求
を設計者が判断することになる。
また,本体の 5.5 (ワスク低減目
によって 3 ステップメソッドを反復的に行し h
が低減したかどうかを判断するため
を列記し,肯定の答えを得ることがでぎたとき適切
にリスク
した
と判断することとした。
3
.
2
フェー J~ セーフ条件〈危険側故揮の最小化)について
τR B 0
0
0
8
:1
9
9
9 (ISO/TR1
2
1
0
0
1
:1992) 及
び ISO/CD 1
2
1
0
0
:1 ヲ98 で“フェールセーフ条件(危険悌故障の最品化)"を定義していたが削除された。
フェールセーブの概念は,機械の故障によって生じる危険諒を回避することであち,重要な方策である
我が国詰この概念をこの規格で定義しておくべきであると提案したが, 3 ステップメソッドと整合しない
こと,機械の故障に対して JIS B9
7
0
5
1:
2
0
0
0 (rso1
3
8
4
9
1
:1999) “機械鎮の安全性
割制システムの安全
i 音1)" で規定したカテゴリ 3 , 4 に合まれている,などの理由で最終的に削除された。
なお,このような議論会考慮しブエールセーフに関する技能原則をまとめて編集し, J
I
SB 9
7
0
0
2
:
2
0
0
4
(
Iso12100-2:2003) において“4.12 安全機能の故障の確率の最小化"を規定した 0
3
.
3
製造物責任に対する配慮
ISO 12100:2003 が発行されるまでの間に製浩物責任を考慮、し
り,製造物責任とのかかわちを問避する方向で用語及び定義の,変更又は出訟をし
ー
リスク ι 関して“安全な (safe) ,\“安全性 (safety) "は absolute safety を意味するかどうか,
味でゼロリスクではないレベルは“安全な“安全性"と言えるかどうかという議論があっ
ISO/IECGuide51 に“安全及び形容詞としての安全という用語は避けるべきである。特段,有益な
鰐報を提洪せず,加えて,安全という用語は,
ワスクかち開放されている,
ということを確実にする
ような印象を与えやすい。"と記述しており,これに従い“安全性 (safety) ,安全(safe)" とし寸用語
の使用を回避して“探護 (prot恥tive) "等地の用語に置き換えた
“機械の安全tì" を出捻 L ,内容を序文に移した。
)=1=1語及び定義で審議途中“許容可能な 1) スク"を定義したがその後削除した (3.1 参照)。
ISO/CD 12100-1 で“製造者 (manufacturer) "
また,定義の前除に伴い,本体の図 1 において“製造者(設計者〉によっ
したがその後削除した。
じられる保護方策"を
“設計者によって講じられる保護方策"に変更した。
4
. 規定項目の内容に関する解説
4
.
1
全毅
a
) 規格体系
“機械類の安全性"に関し, ISO (国際標準化機構)と詑C
を作成しており, ISO は機械系, I主C は電気系を担当している。 ISO, 1配C 両者とも,まえがき
に示す規語体系に基づいて作成している。規格体系は賠語化構造であり, J
IS B 9700・ 1:2004
(
Iso
12100-1:2003 入 JIS B9
7
0
0
2
:
2
0
0
4(
JSO12100-2:2003) 及び JIS B9702:2000 (ISO1
4
1
2
1
:1999) “機械
リスクアセスメントの原則"誌タイプ A^完格である。
規格体系を解説国 1
解
3
野作権法により無断での被挺,転戦等は禁 I r. ð れておりますの
30
B9
7
0
0
1:2004(
I
S
O12100・ 1 :2003)
解説
ISO/IECGuide5
1
基本安全規格
設計のための某本概念等
リス ク アセスメントの!原則
上肢下肢到達安全距離
機械の íU/..t.l筑 間
制御システムの安全
関連部
検知保 j,~弘 ii.1
C
{岡別機械安全規格
解説図 1
規格体系の階層化構造及び規格の例
b
) 3 ステップメソッドによるリスク低減プロセスの規定
明確に規定した。すなわち,
この規格では,
リスク低減のための方法論を
3 ステップメソッドによるリスク低減の“プロセス"を,
リスクアセス
メントとともに本体の図 2 のように明確に規定した 。 技術原則等技術的な事項だけでなく“プロセス"
を規定していることが重要である 。
この規定により,設計者はこのプロセスに従ってリスク低減をしなければならない。
s
o14121:1999)
この規格では,プロセス中での文書化について規定していないが, J
I
SB9702:2000(
l
“機械類の安全性-リスクアセスメントの原則"では文書化を規定している 。 また, J
I
SQ 9001
:2000
(
I
s
o9001:2000) “品質マネジメントシステムー要求事項"においては文書化について規定がある 。
したがって実際には,適切な文書化を考慮する必要がある 。
c
) 保護方策
この規格では,用語及び定義で保護方策の概念を示し,リスク低減方策として 3 ステップ
メソッドを規定している。保護方策の関連を解説図 2 に示す。
参考
我が国において,“保護"と“防護"の用語に意味をもたせ,規定内容によって使い分けるとい
う考え方も散見されるが,この規格で、は意味をもたせていなく,用語及び定義に規定した内容
であることに留意するとよい 。
解
4
者作栴1よ・により知的i での 白刃 , 転戦苛 は :;~ I 上されてお ります 。
3
1
B9700イ: 2004(1801
2
1
0
0
1:2003) 解説
ステップ 1
本質的安全設計方策
3
.
1
9
ステップ 2
四
I 畑削欄間融制岬鵬柿崎臨由国ーーーーーーーーーーーーーー四四情剛岬輔叫酬園田園ーーーーーーーーーーーーーーー田 ___1
この規格の対象外
注
JIS9
7
0
0
1:
2
0
0
4
l烹i
ホす。
解説菌 2
d
) 本質的安全設計方策と追加保護方策等
この規諮で,追加の保時方策 (additional p
r
o
t
e
c
t
i
v
emeasure) ,
追加設鏑 (additional e
q
u
i
p
m
e
n
t
),追加安全間諜物 (additional safeguards) , 1ヨ加採護;左策 (complementary
p
r
o
t
e
c
t
i
v
e measure) 等の用語を{吏用しているが,本質的安全設計方策との関話そ理解しておくと
鵠条の盟解に役立つ。
この規格では,本葉的安全設計方策は危険加;を除去できる唯一の機会であり,
るので,本質的安全設計方策以外は“追加である"というとらえ方である。ステッブ 2 ,ステップ 3
使用者で講じられる方策は“迫力目"というとちえ方である。したがって,掛えば,“追加の保
護方築に安全訪護や付加保護方策を合む"という表現 (5.4参照)や,“付加{呆護方策の中
(例えば,非常停止設備)がある"という表現(第 2 部の 5.1 参照)の場合がある。
同
JISB9
7
0
0
1:2004 と JIS B9700・2:2004 との関係
第 1 部では,“用語及び定義"で概念を明記し,“リ
スク低減のための法論"でつスク低減の概念及び方法を明確に規定している。また,“機械類の設計
時に考慮すべき危険源"についても明記している
2 部では,第 i 部の法論に対応して“技術原則IJ"
た“ 3 スチップメソッド"
チップで適用すべき
している。すなわち部で規定し
を, 3 ステップの順序に対応して規定し
ている。
このよう
第 i 言~~と第 2
の埠格を構成しており
併せて使用することを
してい
る。
なお,単独で、も{吏うことができる。
第 2 部は包括的な“技術原期"を規定しており,その詳細について引
格を参照することな推奨する。
青写
き
~:ff 椛;よ・により無断での複製,伝載等は禁止されております。
している。引
3
2
B9
7
0
0
1:2
0
0
4(18012100ぺ.
4
.
2
訳語について
2003) 解説
を誤解なく正しく伝えることを掠期とした。
JIS 化のための翻訳におし
諒文の志凶を正しく伝えるための情報として,
記す。アルファベット!舶に
なお,これ以外の訳語については,索引を参照のこと古
a
)
“ compJementary p
r
o
t
e
c
t
i
v
emeasure" /“付加保護方策"
非常持止機能,捕そく
(捉)された人の
説出方壌やエネルギーの消散等は重要会保護方策で、あるが,現実に発生している又は切迫した
を IITI 避するものであり事故の未熟拐止とならず,また,これらの方棄は入が〈操詐などの)
しないと有望!でないものであり,本質的安全設計五策でもなく,安全防護でもない。このような保護
方策を“com予lementary p
r
o
t
e
c
t
i
v
emeasure" としている(第 2 部の 5.5 参照)。この訳語を“村加保護;方
策"とし
b
)
“ component" /“講或品"
“ component" は“構成品"と訳した。“ component parts" は“講或部品"
とした
c
)
“ defeating" /“無効化"
は,“有効又は無効の選択
“defeating" は“無効化"と訳した。
あって,ある全作を瀧たせば無効を許容する"というも
されるが,
この T品十各では,
斗無効化は許容できない"という意味で使用している。
d
)
“ device" /“装置"
“devìce" は“装置" と訳した。
“ equipment" /“設備"
を
n
と託児した。伊j えば“ sensitive p
r
o
t
e
c
t
i
v
ee
q
u
i
p
m
e
n
t
"
“ equipment" は
とし
“ hazard
“危挨涼"
と訳した。 JIS 仁 0508-4: 1
9
9
9
“hazard" は
-プログ
ラマプル電子安全関連系の機能安全一第 4 部:用語の定義及び略語)の 301.2 では“ hazard" を
と訳しており,一語訳語が統一化されていないものがある。
g
)
“ identify" /“同定する"
4.及び JIS
明
、凶嶋
B9
7
0
2
:
2
0
0
0(
I
s
o1412 1: 1999) の附属書 A に
,これらの明記している危険源について identify するという
を明記しており,
考え方であり,“同定する"と
急設源に関係しない文脈のときは“特定する"“i識別する"な
し
どとした。
h
)
“ initiate持/“制御開始する"
この規格では,
多く,“制御関拾する"と訳した。
i
)
“ oriented f
a
i
l
u
r
emode"
システムに関する規定で使訂されている場合が
“起動開始指令を出す"“開始する"とした。
文脈によっ
“非対称敵陣モ…ド持
“ oriented f
a
i
l
u
r
emode" は“非対称故障モー γ
と訳した
れ
“ required'"'-''' /“要求される'"'-'''
不具合(障害) ,故障な
functions" のように{吏用している a ただし,この規格で
k
)
"safeguarding" “ safeguards"
において“要求される機能 required
requireme討を定義していない。
“安全防護"“安全防護物"
“ safeguardì ng" は
“ safeguards" は“安全防護物"と訳した。
J
)
“ shall" /“~しなければならない"
m) “ should"
“~サるべきである
この規格では,“ shall" は“~しなければな告ない"とした。
JIS
Z8
3
0
1 (現格京の様式)では,“ should" は“~するとよい"
“~することが望ましい"と訳すことが推奨されている。しかし,この規格は安全性 l こ関するもので
あり,“~ずることを強く望む"と解釈することが適 U
初j でで、あると判陣偉断T し
l し〆什,比較 f
ベぎでで、ある"を採用した。
、
時掠
ノ
-z
“ specify" “ specified" “ speci詰cation
する“ speci 日 ed" は
ものが在宅三 specification になる
“明記(指定)する"“指定の"“仕様"
, “ specification" は“イ上様" と訳し
(指定)された事項を,伊H え
解
6
ff 作権法により無断で内向製,転載等は禁止ざれておりまヲ
“ specify" は“明
した
s
p
e
c
i
f
i
e
d
33
I
S
O12100・ 1 :2003)
B9700ぺ: 2004(
解説
conditions" “指定の手段 spccified means" としている。
。)
“も,veJl-tried component輩"/“十分に吟味された靖成品
JIS B9
7
0
5
1
:
2
0
0
0 (機械類の安全性
シスチムの安全関連部-第 l 部:設計のための一般原員11)の 6ム2.2 の訳語を採用した
詔御
6.2.2.2 に詳組
を堤定している。
4
.
3
幻
規定項目の内容
適用範臨(本体のり
この焼格ではその適用範囲を一般に“機械類,機械"とし,対象者
としている。“機械類,機械"をこの規格の 3.1 で定義しているが,具体的に適用分野を明記していな
いので,定義だけで判断すると広範関になる〈調えば,公選を走行する乗用車等の車両も定義にあて
はまる。)。我が関及び各国,又は地域において種々の法的枠組みがあり,
この規格を適用する“機械
類,機械"の範 i主i については,法的枠組み(例えば, EU における機械指令)によって明確になるも
のと理解すればよい。
b
) 引用規搭(本体の 2.)
原国際規格では, 1 件(I so 12100-2:2003, S
a
f
e
t
yofmachinery-Basicωnceptラ
g
e
n
e
r
a
lp
r
i
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sf
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rd
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s
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g
n-P
a
r
t2
:T
e
c
h
n
i
c
a
lprinciples) だけを 2. (引用規格)に記載し,思 iblíogr叩 hy
(参考文献)に 11 規誌記載している。 Bib1iography (参等文献)には,発行年及び該当条項を明記し
て引用している規格も記峨しており,また,発行年を付記するか否かの判断は JIS Z8
3
0
1 (規格栗の
様式)の畑定と閉じである。したがって, B
i
b
l
i
o
g
r
a
p
h
y (参考文献)に記哉の規格は, J
I
SZ8
3
0
1
る“ヲ I JtJ 現格"であると判断 L ,これらをこの規格の“2.51 用規格"に記載した。
り
関連危験涯(本体の 3.7) 及び重要な危険頭(本体の 3ぶ
リスクアセスメントで,機械によって引
き起こされる可能性のある種々の危険源を同定しなければならない。このとき同定される危険源が“関
連危険源"である。言い抑えれば,関連危険源を漏れなく洗い出さなければならない。このとき漏れ
がある,又は設計者が“危険源ではないだろう,危険源にはならないだろう"と判断して危険源とし
て取り上げないとき,その後のリスク見積り及びワスクの評語の対象とならず,そのために危害が発
る場合があるので,関連危険源の同定は非常に重要で、ある(本体の 5.3 参照)
関連危険源のうち,
リスクの評f聞の結果,
よるリスクの除去やリスクの低減を必要とする
危験源が“重要な危険源"である
関連危険諜
重要な危険源
d
)
適切なリ λ ク低減(本体の 3.17)
を採用するまでに議論があった。この解説の 3.1
こ
を参照のこと
e
) 安全 i詰譲物(本体の 3.24)
と定義した。ま
の関誌を i主11務的
“ガード"“謀説装置持を定義した。従来“安全防護物"“ガード"
して明記した規格がなく
これちの用語を茂っている法規等でばちつきが
を明確にし“安全院護物"を明確にした[この解説の 4.1
ある。今回,こ
町
この規格では揖念を明確にするため,“安全防護物"を“ガード又は保護
保護装置(本体の 3.26)
c
)
“安全な safe" “安全性 satèty" の用語の使用をやめ, TRB0
0
0
8
:1999 で
としていたものを“保護装置"とした[この解説の 3. c
)
ド以外の安全防護務"と定義し,“ガ…ド以外の"の記述により広範同なものを
としている。この規格では“保護装誼の例"を 3.26.1 から 3.26.9
解
7
詩作杭 j去により無断での複製,転載等は禁止されておりま
している。
34
:
2004(ISO12100イ
B9700ぺ
:2
003) 書写3見
g
) リスクイ配慮のための方法論
一
本捧の 5. 1.3
一殻規定(本体の 5.1)
“機械の制誤及び“意 i玄i ずる使用"を明記
する"は,明記して仕線にする}
と(本非 5.2 参照)を意味する。仕様として明記さ
しているので[この解説の 4.2 n) 参照] ,
」の規格では“指定の~"と
きるように“~を明記(指定)
このような関係を
る"の表現とした
一
本体の 5. 1.4
リスク低減プロセスを実行する際の“優先 I1援金"を規定している。“安全性"を
先にすること,“機械の製造,運転及び、分解のコスト"は最も罷先,11町立が抵いこと,を明記しておち
る必要がある
本体の 5. 1.5
を無効にしたりバイパス
保護方策が機械の{吏いやすさを損なっているため,
してしまうことを防止するための規定でるる。この規格の第 2
も,無効に関する事項を規定し
ている。保護主策が機械の使いやすさを棋なわ会いように(無効化を訪止するように)設計するこ
とが重要である。
h
) 機械の制霞 iこ関する仕様(本体の 5.2)
“~機械の制限に関する仕設かち開始される"の規定比“機
械の制限に関する事項を明記(指定)し,仕様にすることかち開始される"を意味する
i
) 保護方策による危挨源の除去又はリスクの低減(本体の 5.4)
[g) 参照]。
捷用上の情報に関して
するところを,使用上の清報で代替してはならない"
安全 i詰護又は付加保護方策を適切
と規定している。この規格の国 1 (設計者の観点によるリスク低減プ口セス)の注 1 で,“{安川上の情
報で提摂した保護方壌は,使用者によって実施されたとさだけ有効で、ある'\
と記載しているように,
使用上の情報の有効性は使吊者によって左右される。
j
)
リスク器減目標の達成(本件の 5.5)
この境謡の 5. (リスク低減のための;右7去論)は方法論を主体に
しており,綿々の賂械のリスク低減目標を具体的に規定するものではない。したがって, 5
.
5
る質問は,適切な 1) スク低減が達成したかどうかを持制するために必要な質問の“部分"を示して
いると耳ftr~草するとよい。また JIS
B9702:2000
の 8.3 に向;誌の質問があちこの規格の盟問と興会る質問
も記載しているが矛盾ではない。
個々の製品について,設計者は関係する JIS , ISO 境搭, IEC 理格,
によりリスク抵減目標を明確にし, 3 ステップメソッドを実施して“意国したりスク低減は達成した
か"を判断することになると考えられる。
k
) 国1
設計者の観点;こよるリスク器減プロセス(本体の関心
この図において,右開にリスクの大き
さを示しているが,これは概念を治したものであり,図がリスク低減の割合を訴したものではない w
とに留意のこと。
“関)有者によって講じられる保護方策"はこの規格の範圏外である。
1
)
図 2
3 ステップメソッドによる皮復的リスク低減プロセス説明盟(本体の~ 2
)
(リスク低減のための方法論)をア口一チャートで説明したものである c
この図は本体のき。
このアローチャー
トに詫いリスク器減をしなければならない。
なお,この解説の 4.1 b) 参照のこと
m) 開襲警 A (参考〉機械の構成図
この規格及び JIS
B9700削2:2004 は,この構成 i室長二ぶす機械を想定し
ている 9 この規格の規定内容は,この構或関に対応している。したがって,規定内容とこの構成図を
対比することにより,規定内容の理解を深めることができる
解
S
止されておりま
3
5
B9700ぺ: 2004(ISO12100-1 2003) 解説
5
.
原案作成委員会の構成表
二欠に示すむ
JIS 詩 97紛」原案作成委員会及び作業部会撞成表
丸山
岩水
明治大学
康
田中
男志男
政弘明敬博
向殿
所属
j由回
大久保
pzf'W
1
P
1
杉本
)
11
桝鼻
日
小住野播松
辺林藤村
中
~=I:
正
公
介一止彦治男
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1
社団法人産業安全技術協会
中央労勤災害訪止協会
武蔵野大学
社間法人日本建設機械化協会
社団法人日
社間法人日
明
社団法人日
良
T欄RAST
持 IJ
r
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オム口ン株式会社
株式会社神戸製損所
鈴竹杉古
井沼木原田沢川原
株式会社小松製作所〈元〉
賢一部
株式会社小松製作所
栄浩
SUNX 株式会社
光夫
操平
報式会社ダイフク
テュアラインランドジャパ
パナソニックファクトリーソワューションズ i株式会社
ビュー E ーベリタス
木
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田
J 止主
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堀
ド tM 、奇心一同
新舞山石
泉
株式会社日立製作所
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十本
封川ヰ心
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ι小ト」 J ノ J刈吋 F仁レ令市市佐
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株式会社牧野フライス製作所
三菱重工業株式会社
男
三菱電機株式会社
社団法人日
司
日
田
日
崎
日
角事
著作摂誌により無断での複製,
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B97む0-1 :2
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2
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1:2
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JISB ラ700幽 1 原案作成作業部会構成義
氏名
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(委員)
f好罵
政男
明治大学
山弘
大久保
日
f出
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1
1
仁1
粂
JII
中
北九州
弘
長岡技術科学大学
j
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'
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社団法人産業安全技能協会
中央労動災害 IW止協会
洋介
小林正
社団法人日
藤公
社団法人日本口ポット
野村明男
社団法人日
~をと
石川
明
株式会社小松製作所(元)
坂
鈴木光
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操
株式会社イアク
菱栄工機株式会社
光
ヂ1:
トヨタ自動車株式会社
ピュ一口…ベリタス
鈴木惣
羽田建
出
宮崎
法式会社明電舎
社団法人日本機械工業連合会
社団法人
(文責
解
10
ff 丹;権 i去により無断での i女別,転紋子は禁止されております。
浩一)
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* ,付蒋についてのお|出合せは,際司! 部官I~~ ;苅 1[ 1諜 [ FAX(03)3405-5541 T EL(03)5770・ 1573] へこ~~
絡ください 。
貴 JI S 規格認の正渓だが発行された助合は.次の袋領でご案内いたします 。
(1)当協会発行の月刊認 1安準化ジャーナル"に.正誌の内容を掲 d点いたします 。
(2)原則として毎月第 3 火催日に,“ H 経産業新 IlW' 及び“日刊工業新聞"の JIS 発行の広し
で.
正ぷ烈が発行された JI S 規絡番号及び規路の名称をお知らせいたします 。
なお.当協会の JIS 予約者の方には.予約されている部門で正誤然が発行された局合.自動
的にお送りいたします 。
脅JIS 剥格烈のご注文は.普及事業部カスタマーサービス I~~ [TEL(03)3583-8002FAX(03)3583 ・ 0462]
又は下品の当協会各支部におきましでもご注文を承っておりますので
お申込みくださ1,, ) 0
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発行人
節 l 崩発行
坂合省吾
先行所
財団法人日本規格協会
〒 107司 8440
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割以都港区#寂 4 丁目ト24
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札慢支部
〒 060・ 0003
札幌市中央庇北 3 後西 3 f
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I1 札幌大 l-ìj 生 命ピル内
FAX(01 1) 221 ・ 4020
TEL(OII)261ω45
北支部
干 980・O~q
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十: 0276ふ 74351
仙台市 111~1玄・舟町 2 1' 1=.15 ・22 ([11 台ウエストヒ' ル内
TEL(022)227-R33 6(代 J~ ) FAX(022)266心卯 5
十: 022∞-4・RI66
名古屋支部
〒 460・0∞8
関西支部
〒 541 ・0053
名古k{ T!i中区栄 2 1' ld6・ l 内川ピル別館内
TEL(05 2. )221 ・1ì 31 6(代点) FAX(052)203・4806
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大阪市中央区本町 3 J 自 4-10 本側I野 村ヒ'ル内
TEL(06 )6261 ・ ~Ox例代Ñ,) FAX(06 )6261 ・9114
出 件:似汚 10・2・ 2636
広島支部〒 73苅
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広臼市中区 3
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FAX(082)223-75令再
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四国支部〒 760‘0023
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FAX(087 )X 21 ・ 3261
ヤ: 01680・2・ 3359
岡支部
〒 812・0025
制附市川多区店 店町 1 ・31
TEL(092)2 1! 2 ・QORO
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