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エ コ マ ー ク 商 品 類 型 No.143 「靴・ 履物 Version1.4」 認定基 準書 ―適用範囲― 分 類 A.革 靴 分 類 B.ゴ ム 製 ・ プ ラ ス チ ッ ク 製 ・ 繊 維 製 靴 分 類 C.そ の 他 の 履 物 (和 風 履 物 、 ス リ ッ パ 、 サ ン ダ ル 等 ) 制定日 最新改定日 有効期限 2008年 12月 1日 2012年 10月 1日 2020年 11月 30日 (公 財 )日 本 環 境 協 会 エコマーク事務局 143V1基準B エ コ マ ー ク 商 品 類 型 No.143「 靴 ・ 履 物 Version1.4」 認 定 基 準 書 分 類 B. ~ ゴ ム 製 ・ プ ラ ス チ ッ ク 製 ・ 繊 維 製 靴 ~ (公財)日本環境協会 エコマーク事務局 1.認定基準制定の目的 “靴 ”は 、外 出の 際 には 必 ず使 用 する 製 品で あ り 、室 内 にお いて も 使用 頻 度 が 高 い 製 品 で あ る こ と か ら 、一 般 消 費 者 に と っ て 最 も 身 近 な 製 品 の 一 つ で あ る 。使 用 頻 度 が 高 い た め 、長 期 的 に 使 用 可 能 な 構 造 で あ る こ と が 望 ま れ る ほ か 、肌 に 触 れ る 機 会 が 多 い 製 品 で あ る こ と か ら 、人 体 に で き る だ け 影 響 が 少 な い こ と が 消 費 者 の 関 心 の 高 い 品 質 項 目 で あ る 。こ う し た 靴 に 対 す る 消 費 者 の 要 望 は 、廃 棄 物 の 削 減 や 有 害 化 学 物 質 の 低 減 に も 深 く 関 わ っ て い る 。消 費 者 が 求 め る 環 境 性 能 を エ コ マ ー ク と し て 取 り 上 げ る こ と で 、 消費 者 の商 品 選択 に おけ る 判断 材 料と し て「環 境 価値 」のウ ェイ ト が高 ま っていくことが期待される。そこで、本商品類型では、主に「長期使用 設 計」「有害化学物質の低減」「再生材料の使用」の三点の環境負荷低減効 果に取り組んでいる“靴”にエコマークを付与し、これを消費者に推奨す る こ と に よ り 幅 広 い 層 の 環 境 マ イ ン ド を 喚 起 し 、国 民 一 人 ひ と り の 環 境 に 配慮した行動につなげていくことを目的とする。 また 、現 在の 靴に 対 する 消 費志 向 は、デ ザイ ン 性の 高 い商 品 や履 き 心地 の よ い ソ フ ト な 素 材 を 使 用 し た 商 品 を 好 む 傾 向 が あ り 、長 く 使 う こ と が そ れほど重要視されていないという現状もある。“靴”に関しては、手入れ や修理等を実施することで、長期的な使用が可能になることも多いため、 適切なメンテナンスをして長く使うという習慣がより浸透していくこと が望まれる。そのため、エコマークでは“靴” の長期使用設計として製 品 の 強 度 の 他 に 、長 期 使 用 を 可 能 に す る た め に 必 要 な 修 理 体 制 の 整 備 、適 切な手入れや保管に関する情報を消費者に対してわかりやすく伝えるこ とも重要であるという考えに基づき基準を策定した。 2.適用範囲 「日本標準商品分類」に基づく「履物」のうち甲がゴム製、プラスチック 製 ま た は 繊 維 製 の 靴 (長 靴 、 ブ ー ツ を 含 む )。 3.用語の定義 共通基準に関する用語 再生材料 プレコンシューマ材料またはポストコンシューマ材料ま たはそれらの混合物。 1/22 143V1基準B プレコンシュー マ材料 ポストコンシュ ーマ材料 リサイクル 処方構成成分 合成皮革 人工皮革 特殊不織布 靴に関する用語 甲材 裏材 中敷 中底 表底 製品を製造する工程の廃棄ルートから発生する材料また は不良品。ただし、原料として同一の工程(工場)内で リサイクルされるものは除く。 製 品 と し て 使 用 さ れ た 後 に 、廃 棄 さ れ た 材 料 ま た は 製 品 。 マテリアルリサイクルのことをいい、材料としてのリサ イ ク ル を 指 す 。エ ネ ル ギ 回 収 や 油 化 、ガ ス 化 、高 炉 還 元 、 コークス炉化学原料化を含まない。ただし、ポリマを解 重合して得たモノマを原料として重合して得たポリマ は、マテリアルリサイクルに含む。 製品に特性を付与する目的で、意図的に加えられる成分 をいう。製造プロセス上、不可避的に混入する不純物成 分は含まない。 織物や編物、不織布などの基材(基布)にポリウレタン 等の樹脂を含浸または表面に塗布し、外観や手触りを天 然皮革の風合いに近づけたもののうち、基 材 に 特 殊 不 織布以外のものを用いたもの。 織物や編物、不織布などの基材(基布)にポリウレタン 等の樹脂を含浸または表面に塗布し、外観や手触りを天 然皮革の風合いに近づけたもののうち、基 材 に 特 殊 不 織布を用いたもの。 ランダム三次元立体構造を有する繊維層を主とし た基材にポリウレタンまたはそれに類する可撓 (かとう)性を有する高分子物質を含浸させたも の。 JIS S 5050「 革 靴 」の 付 表 1「 各 部 の 名 称 」番 号 1~ 6の つ ま革、飾革、腰革、べろ、一枚甲、バックステーの部分 に該当する部位。 JIS S 5050「 革 靴 」の 付 表 1「 各 部 の 名 称 」番 号 7、8の 先 裏、腰裏の部分に該当する部位。 JIS S 5050「 革 靴 」の 付 表 1「 各 部 の 名 称 」番 号 32の 部 分 に該当する部位。 JIS S 5050「 革 靴 」の 付 表 1「 各 部 の 名 称 」番 号 15の 部 分 に該当する部位。 JIS S 5050「 革 靴 」の 付 表 1「 各 部 の 名 称 」番 号 14の 部 分 に該当する部位。 ファスナー、中敷、金具、ひもをいう。 付属品 繊維に関する用語 未利用繊維 コットンリンターおよび紡績時に発生する短繊維などか らなる繊維。 コ ッ ト ン リ ン タ 綿 の 繊 維 の う ち 、開 花 後 4~ 12日 頃 に 遅 れ て 突 起 を は じ め ー た短い地毛。 反毛繊維 織布工場の糸くず、縫製工場の裁断くずおよび使用済み 衣服など(ここでは裂き織りなどを含む)による反毛材 からなる繊維。 2/22 143V1基準B 廃 植 物 繊 維 (繊 維材料区分) プレコンシュー マ素材 農作物の収穫および製造工程で発生する農業残渣(通常 は廃棄される茎など)を原料とする繊維。 合成高分子製品や合成繊維製品を製造する工程の廃 棄 ル ー ト か ら 発 生 し た 廃 棄 物 。た だ し 、原 料 と し て 同 一 の 工 程 (工 場 )内 で リ サ イ ク ル さ れ る も の は 除 く 。 ポ ス ト コ ン シ ュ 使 用 後 に 廃 棄 さ れ た PETボ ト ル な ど の 合 成 高 分 子 製 ーマ素材 品や合成繊維製品。使用済みの梱包材料を含む。 ポリマーリサイ ポストコンシューマ素材およびプレコンシューマ素材の クル繊維 再生処理フレークまたは、ペレットなどを利用してリサ イクルされた樹脂からつくられた繊維。 ケミカルリサイ ナイロンまたはポリエステル素材の使用済み製品および クル繊維 プレコンシューマ素材のポリマを解重合して得たモノマ を原料として重合して得たポリマからなる繊維。 オゾン漂白 オゾンの酸化漂白力を応用し、通常の漂白方法に比べ低 い温度で繊維と反応させ、精練漂白加工を行う方法。 プラスチックに関する用語 プラスチック 単一若しくは複数のポリマと、特性付与のために配合さ れた添加剤、充填材などからなる材料。 ポリマ プラスチック中の主な構成成分である高分子化合物。 再生プラスチッ ポストコンシューマ材料およびプレコンシューマ材料か ク らなるプラスチック。 ゴムに関する用語 再生ゴム 使用済みのタイヤ、チューブなどのポストコンシューマ 材料およびプレコンシューマ材料。 木材に関する用語 再 ・ 未 利 用 木 材 以 下 に 定 義 す る 間 伐 材 、廃 木 材 、低 位 利 用 木 材 を い う 。(本 商品類型では建設発生木材を除く。) 間伐材 林分の混み具合に応じて、目的とする樹種の個体密度を 調整する作業により生産される木材。 廃木材 使用済みの木材(使用済み梱包材など)、木材加工工場 などから発生する残材(合板・製材工場などから発生す る端材、製紙未利用低質チップなど)、剪定した枝、樹 皮などの木材および木質材料。 低位利用木材 林地残材、かん木、木の根、病虫獣害・災害などを受け た 丸 太 か ら 得 ら れ る 木 材 、曲 が り 材 、小 径 材 な ど の 木 材 。 また、竹林で産出される環境保全上の適切な維持管理の ために伐採する竹も含む。 な お 、 小 径 材 に つ い て は 、 末 口 径 14cm未 満 の 木 材 と し 、 以 下 の aあ る い は bに 該 当 す る 場 合 は 、 中 立 的 な 第 三 者 あ るいは公的機関によって、持続可能な管理がなされてい る森林であることの認証を受けているものとする。 a. 天 然 生 林 か ら 産 出 さ れ た 丸 太 か ら 得 ら れ る 小 径 材 b. 人 工 林 に お い て 皆 伐 、 郡 状 拓 伐 お よ び 帯 状 拓 伐 に よ って産出された丸太から得られる小径材 廃植物繊維 もみがらなどの農作物の収穫および製造工程で発生する (木 材 料 区 分 ) 農業残渣、および麻袋などの使用済み梱包材など。 3/22 143V1基準B 4.認定の基準と証明方法 各基準項目への適合の証明については、付属証明書を提出すること。 な お 、( 社 )日 本 皮 革 産 業 連 合 会 が 運 営 す る JESラ ベ ル の 認 定 を 受 け た 革 材 料 は 、該 当 す る 基 準 項 目 の う ち 4-1.(1)の 証 明 方 法 は 、JESラ ベ ル の 認 定 証 の 写 しなどを提出することで証明に代えることができる。 4-1. 環 境 に 関 す る 基 準 と 証 明 方 法 4-1- 1. 環 境 に 関 す る 共 通 基 準 と 証 明 方 法 (1) 製 品 に 革 材 料 を 使 用 す る 場 合 は 、 牛 革 、 豚 革 、 羊 革 、 馬 革 ま た は 山 羊 革 で あって、かつ、肉(食料)の副産物であること。 【証明方法】 甲 材 、 裏 材 、 中 敷 (中 敷 が な い 製 品 は 中 底 )、 表 底 に 使 用 す る 材 料 を 記 載 し た 使 用 材 料 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。ま た 、革 材 料 に つ い て 、製 革 業 者 が 発 行 す る原料供給証明書を添付すること。 (2) 甲 部 ま た は 底 部 の 主 要 材 料 が 、以 下 の aま た は bの 要 件 に 適 合 し て い る こ と 。 a. 耐 屈 曲 性 、耐 摩 耗 性 、引 張 強 さ 、引 裂 強 さ 、あ る い は 伸 び な ど の 強 度 に関連するいずれかの項目について優れている。 b.再 生 材 料 等 の 配 合 率 が 、 表 1の い ず れ か の 要 件 を 満 た し て い る 。 表1 再生材料等の基準配合率 材料区分 再生材料等 甲部または底部の主要材料 に お け る 基 準 配 合 率 (質 量 %) 繊維 未利用繊維、反毛繊維、 10% 以 上 廃植物繊維 ポリマーリサイクル繊維、 40% 以 上 ケミカルリサイクル繊維 無 漂 白 綿 、過 酸 化 水 素 漂 白 綿 、オ ゾ ン 漂 白 綿 100% 且つ蛍 光増白剤の使用がない (表 2参 照 ) 有機栽培綿 100% プラスチック 再生プラスチック 20%以 上 ゴム 再生ゴム 20%以 上 木材 間 伐 材 、廃 木 材 、低 位 利 用 100% 木材、廃植物繊維 ※人工皮革、合成皮革の基布に再生材料を使用する場合は、繊維の基準配 合率を適用する。 4/22 143V1基準B 表2 仕上げ加工工程での使用可能薬剤一覧 過酸化水素漂白の場合(精練・漂白が同一工程) <工程> <使用可能薬剤> 糊抜き 熱水・クエン酸、酢酸・塩・酵素(プロテアーゼ、リパーゼ、アミラ ーゼ、セルラーゼなど)・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオ ン活性剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤 精練・ 熱 水 ・ 酵 素( プ ロ テ ア ー ゼ 、リ パ ー ゼ 、ア ミ ラ ー ゼ 、セ ル ラ ー ゼ な ど ) 漂白 ・クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性 剤・グ ル コ ン 酸 ソ ー ダ 、そ の 他 の 有 機 キ レ ー ト 剤 、ソ ー ダ 灰・ 1.5 % (純 分 と し て )以 下 の 過 酸 化 水 素 。た だ し 、酵 素 ま た は 熱 水 、ク エ ン 酸 、酢 酸によって除去し、最終の布地に残渣を残さないこと。 無漂白の場合(精練・漂白が別工程) <工程> <使用可能薬剤> 糊抜き 規定せず 精 練 (漂 白 は 行 熱 水 ・ 酵 素( プ ロ テ ア ー ゼ 、リ パ ー ゼ 、ア ミ ラ ー ゼ 、セ ル ラ ー ゼ な ど ) わない) ・クエン酸、酢酸・低インパクトで生分解性の陰、陽、非イオン活性 剤・グルコン酸ソーダ、その他の有機キレート剤 【証明方法】 a.に つ い て は 、甲 部 ま た は 底 部 の 主 要 材 料 が 、従 来 の 材 料( 業 界 ま た は 自 社 で 、申 込 製 品 と 同 様 の 製 品 に 使 用 さ れ る 標 準 的 な 材 料 )あ る い は JIS規 格( 例 . JIS K 6601「 靴 甲 用 人 工 皮 革 」、 JIS S 5005「 長 靴 」 な ど ) や 業 界 規 格 な ど と比較して、耐屈曲性、耐摩耗性、引張強さ、引裂強さ、あるいは伸びな ど の 強 度 性 能 に 50%以 上 ( JISな ど の 公 的 規 格 に お い て 性 能 等 級 が 定 め ら れ ている場合は、等級として1級以上)の向上が見られることを示す試験結 果 を 提 出 す る こ と 。試 験 方 法 は JISな ど の 公 的 規 格( 例 . JIS L1096「 一 般 織 物 試 験 方 法 」、 JIS K6545「 革 の 耐 屈 曲 性 試 験 方 法 」 な ど ) に よ る こ と 。 公 的規格によらない場合、公的な第三者試験機関において試験を実施するこ と。 b.に つ い て は 、甲 部 ま た は 底 部 の 主 要 材 料 に お け る 再 生 材 料 等 の 質 量 割 合 を 記載した証明書、および再生材料等について以下の原料証明書を提出する こと。 材料が繊維である場合は、紡績事業者の発行する原料証明書を添付するこ と。なお、無漂白、過酸化水素漂白、オゾン漂白は、使用薬剤を申告する こと。有機栽培綿は、綿花生産地の適格な機関発行の認証書と取引時に発 行されるインボイス、パッキングリストあるいは納品書を添付すること。 材料がプラスチックまたはゴムである場合は、再生材料の原料事業者(再 生材料回収事業者など)が発行する原料証明書を提出すること。 5/22 143V1基準B 材料が木材である場合は、原料事業者(木材伐出事業者など)が発行する、 当該原料が再・未利用木材、廃植物繊維のいずれかであることの原料証明 書 を 提 出 す る こ と 。 た だ し 、 原 料 事 業 者 が 10社 を 超 え る 場 合 、 原 料 取 引 量 上 位 10社 の 証 明 書 を 提 出 す れ ば よ い 。 原料に間伐材を使用する場合は、産地、樹種、数量、植栽年を記載した産 地証明書と対象となる林分の写真(間伐が行われたことがわかるもの)を 提出すること。間伐率や何回目の間伐かといった情報もできる限り報告す ること。 原料に低位利用木材を使用する場合は、以下について記載した証明書を提 出すること。 ・ 森 林 の 種 類 ( 天 然 生 林 、 人 工 林 な ど )、 産 地 、 樹 種 。 人 工 林 の 場 合 は 、 植 栽年についても記載すること。 ・どのような状況(病中獣害・災害を受けた、曲がり材あるいは小径材で ある、など)で産出された木材であるか。小径材については施業方法、 末口径などを報告すること。 こ れ に 加 え て 、 用 語 の 定 義 で 規 定 す る aま た は bに 該 当 の 場 合 は 、 第 三 者 に よる持続可能な森林であることの認証を受けたことを証明する書類を併せ て提出すること。当該森林認証は、以下の表を満たしているものであるこ と。 表 森林認証について 認証の基準につ 経済的、生態学的かつ社会的利益のバランスを保ち、 いて アジェンダ21および森林原則声明に同意し、関連する 国際協定や条約を遵守したものであること。 確実な要求事項を含み、持続可能な森林にむけて促進 し方向付けられているものであること。 全国的あるいは国際的に認知されたものであり、また 生態学的、経済的かつ社会的な利害関係者が参加可能 な開かれたプロセスの一部として推奨されているこ と。 認証システムに 認証システムは、透明性が高く、幅広く全国的あるい ついて は国際的な信頼性を保ち、要求事項を検証することが 可能であること。 認証組織・団体 公平で信頼性が高いものであること。要求事項が満た について されていることを検証することが可能で、その結果に ついて伝え、効果的に要求事項を実行することが可能 なものであること。 また、低位利用木材のうち、原料に竹を使用する場合は、以下について記 載した証明書と竹林の周辺の写真または地図を提出すること ・竹の種類、産地、周辺の状況、環境保全上の適切な維持管理のための伐 採であることの説明、管理計画、数量。 6/22 143V1基準B いずれの原料も、中間製品としてエコマーク認定品を使用する場合は、当 該 中 間 製 品 の 「 ブ ラ ン ド 名 」、「 認 定 番 号 」、「 型 式 」 を 付 属 証 明 書 に 記 載 す ることで、原料証明書に代えることができる。 (3) 製 品 に 使 用 す る 接 着 剤 の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド に つ い て 、5μ g/(m2・h)以 下 の 放 散 速 度 、 0.3mg/l以 下 の 発 散 量 、 あ る い は 4-1-2(13)表 3の 基 準 値 以 下 の い ず れかであること。ただし、ホルムアルデヒドを発散する原材料を使用して いない接着剤については本項目を適用しない。 【証明方法】 製品に使用する全ての接着剤を使用接着剤証明書に記載し、提出すること。 ま た 、JIS A 1901に よ る 放 散 速 度 の 試 験 結 果 、JIS A 1460に よ る 発 散 量 の 試 験 結 果 、 厚 生 省 令 第 34号 に 定 め る 試 験 結 果 、 あ る い は 基 準 値 以 下 で あ る こ と (F☆ ☆ ☆ ☆ 等 級 な ど )が 記 載 さ れ た 認 定 書 ま た は MSDSな ど の 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。ホ ル ム ア ル デ ヒ ド を 発 散 す る 原 材 料 を 添 加 し て い な い 接 着 剤 に つ い て は 添 加 の な い こ と に つ い て 、接 着 剤 製 造 事 業 者 ま た は 申 込 者 の 発 行 す る証明書を提出すること。 (4) 水 系 の 接 着 剤 を 使 用 す る 場 合 は 、 防 腐 剤 に 関 し て 安 全 性 が 確 認 さ れ て い る こと。 【証明方法】 水 系 の 接 着 剤 は 、防 腐 剤 の 添 加 の 有 無 に つ い て 、接 着 剤 製 造 事 業 者 ま た は 申 込 者 の 発 行 す る 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。防 腐 剤 に つ い て は 、防 腐 剤 の 安 全 性 を 示 す MSDSな ど の 証 明 書 、 CAS登 録 番 号 を 提 出 す る こ と 。 (5) 抗 菌 剤 を 可 能 な 限 り 使 用 し な い こ と 。 な お 、 抗 菌 剤 を 使 用 す る 場 合 に は 、 一 般 社 団 法 人 抗 菌 製 品 技 術 協 議 会 の SIAAマ ー ク 、 ま た は 一 般 社 団 法 人 繊 維 評 価 技 術 協 議 会 の SEKマ ー ク 等 の 認 証 を 受 け た 製 品 で あ る こ と 。 【証明方法】 本 項 目 へ の 適 合 を 付 属 証 明 書 に 記 載 し 、抗 菌 剤 を 使 用 す る 場 合 に は 、製 品 と し て 一 般 社 団 法 人 抗 菌 製 品 技 術 協 議 会 の SIAA マ ー ク 、ま た は 一 般 社 団 法 人 繊 維 評 価 技 術 協 議 会 の SEK マ ー ク 等 の 認 証 を 受 け て い る こ と を 示 す 書 類 を 提出すること。 (6) 天 然 ゴ ム ま た は 金 属 ( 金 具 、 フ ァ ス ナ ー 、 飾 り 部 分 等 、 め っ き を 含 む ) を 使用する製品は、ラテックスアレルギーや金属アレルギーに関する情報、 および使用する金属の種類を製品下げ札、取扱説明書、パンフレットなど 7/22 143V1基準B のいずれかに明示していること。ただし、人体への接触頻度が少なく、か つ汗などによりアレルギー成分が染み出て人体に長時間触れる可能性がな い部分に使用する場合は、アレルギーを持つ人への情報提供として、素材 名、アレルギーに関する情報のいずれか、または両方を表示すること。 【 証 明 方 法 】上 記 の 情 報 を 記 載 し た 該 当 部 分( 写 し ま た は 原 稿 で も 可 )を 提 出 す る こ と 。人 体 へ の 接 触 頻 度 が 少 な く 、か つ ア レ ル ギ ー 成 分 が 染 み 出 て 人 体 に 長 時 間 触 れ る 可 能 性 が な い 部 分 に 使 用 す る 場 合 は 、そ の 旨 を 説 明 し た 文 書を提出すること。 記 載 例 (天 然 ゴ ム );「 本 製 品 は 天 然 ゴ ム を 使 用 し て い ま す 。体 質 に よ っ て は 、 か ゆ み 、か ぶ れ 、発 疹 等 を お こ す こ と が あ り ま す 。異 常 を 感 じ た ら 、ご 使 用 を お や め く だ さ い 。」 記 載 例 (金 属 );「 こ の 製 品 は 、 飾 り 部 分 に 金 属 を 使 用 し て い ま す 。 金 属 は 、 体 質 に よ っ て は 、か ゆ み 、か ぶ れ 、発 疹 等 を お こ す こ と が あ り ま す の で 、異 常 を 感 じ た ら ご 使 用 を お や め く だ さ い( 素 地:真 鍮 、表 面 仕 上 げ:ニ ッ ケ ル - ク ロ ム め っ き )」 (7) 製 品 本 体 、 製 品 下 げ 札 、 取 扱 説 明 書 、 パ ン フ レ ッ ト な ど の い ず れ か に 、 以 下 の a~ dに つ い て 記 載 し て い る こ と 。 な お 、 甲 皮 に 合 成 皮 革 を 、 本 底 に ゴ ム、合成樹脂またはこれらの混合物を使用したもので、甲皮と本底とを接 着剤により接着したものは、家庭用品品質表示法の雑貨工業品品質表示規 定に従うこと。 a.製 品 の 各 材 料 (甲 材 、 表 底 、 中 敷 な ど )の 素 材 名 b.手 入 れ 方 法 お よ び 保 管 方 法 (特 に 表 底 に ポ リ ウ レ タ ン を 使 用 し た 靴 に は 、 「表底にポリウレタンを使用しています。湿気により経年劣化を起こ すことがありますので、通風のよい場所に保管してください。」など の記載をすること。) c. 靴 の 製 造 年 月 (表 底 に ポ リ ウ レ タ ン を 使 用 し て い る 場 合 ) d. エ コ マ ー ク 認 定 と さ れ た 主 旨 に つ い て 、エ コ マ ー ク 表 示 付 近 な ど に 以 下 の 情 報 を 1項 目 以 上 (エ コ マ ー ク を 表 示 す る 場 合 ) ・有 害 物 質 の 低 減 (例 .ホ ル ム ア ル デ ヒ ド 、重 金 属 等 の 有 害 物 質 を 低 減 し ています。) ・耐 久 性 (例 .甲 材 に 当 社 通 常 の 人 工 皮 革 の ○ 倍 の 耐 摩 耗 性 を 有 す る 素 材 を使用しています。) ・ 再 生 材 料 等 の 使 用 ( 例 .表 底 に ○ ○ を 使 用 し て い ま す 。) 【証明方法】 上記の情報を記載した該当部分(写しまたは原稿でも可)を提出すること。 8/22 143V1基準B (8) 製 品 の 機 能 回 復 の た め の 修 理 、 補 修 、 付 属 品 交 換 ま た は 購 入 後 の ア フ タ ー サ ー ビ ス に つ い て 、ユ ー ザ の 相 談 を 受 け 付 け る 窓 口 が あ り 、可 能 な 限 り 対 応 を 行うこと。なお、修理、補修、付属品交換については、経年劣化あるいは構 造 上 の 物 理 的 な 理 由 な ど に よ り 不 可 能 な 場 合 を 除 き 、申 込 製 品 の 生 産 中 止 後 、 最 低 1 年 間 は 、申 込 製 品 の ユ ー ザ の 依 頼 に 応 じ て 行 う こ と 。ま た 、そ の 情 報 提供を行っていること。 【証明方法】 上 記 の 内 容 を ユ ー ザ に 情 報 提 供 す る 取 扱 説 明 書 、パ ン フ レ ッ ト な ど の 該 当 部 分( 写 し ま た は 原 稿 で も 可 )を 提 出 す る こ と 。修 理 、補 修 、付 属 品 交 換 が で きない製品は、その理由を説明した文書を提出すること。 (9) 製 品 及 び 製 品 の 包 装 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 料 (本 項 で は 繊 維 と し て の 樹 脂 を 含 む )は 、 ポ リ マ 骨 格 に ハ ロ ゲ ン 元 素 を 処 方 構 成 成 分 と し て 使 用 し て いないこと。ただし、製品にハロゲン元素の使用がある場合は、使用済み 製 品 の プ ラ ス チ ッ ク 部 分 の 70% 以 上 が 回 収 さ れ る こ と 。 さ ら に 、 回 収 さ れ た プ ラ ス チ ッ ク 部 分 の 70% 以 上 が 、 マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル さ れ る こ と 。 【証明方法】 製 品 及 び 包 装 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 料 に つ い て 、ポ リ マ 骨 格 へ の ハ ロ ゲ ン 元 素 の 使 用 有 無 を 付 属 証 明 書 に 記 載 す る こ と 。使 用 が あ る 場 合 は 、廃 棄 時 に 回 収 と リ サ イ ク ル が 行 わ れ る こ と 、回 収 率 、マ テ リ ア ル リ サ イ ク ル 率 を 証 明 し た 文 書 お よ び 回 収 方 法( 連 絡 先 、回 収・リ サ イ ク ル を す る 旨 の 記 載 な ど )を 記 載 し た 取 扱 説 明 書 、ラ ベ ル 、カ タ ロ グ な ど の コ ピ ー( 原 稿 可 )を 提 出 す る こ と 。な お 、 使 用 契 約 締 結 後 、 事 務 局 よ り 申 込 者 に 回 収 率 の 報 告 を 求 め る (ま た は 監 査 を 行 う )こ と が あ り 、申 込 者 は そ れ に 協 力 し な け れ ば な ら な い。 (10) 製 品 は 別 表 1「 環 境 配 慮 設 計 チ ェ ッ ク リ ス ト 」 に お い て 、 10ポ イ ン ト 以 上 の項目に適合すること。 【証明方法】 本 項 目 へ の 適 合 を 付 属 証 明 書 に 記 載 す る こ と 。 ま た 、 別 表 1「 環 境 配 慮 設 計 チェックリスト」へ必要事項を記入し、必要な添付資料を添えて提出する こと。 (11) 申 込 商 品 の 製 造 に あ た っ て 、 最 終 製 造 工 程 を 行 う 工 場 が 立 地 し て い る 地 域 の大気汚染、水質汚濁、騒音、悪臭、有害物質の排出などについて、関連 す る 環 境 法 規 お よ び 公 害 防 止 協 定 な ど( 以 下 、「 環 境 法 規 等 」と い う ) を 順 9/22 143V1基準B 守 し て い る こ と 。ま た 、申 込 日 よ り 過 去 5年 間 の 環 境 法 規 等 の 順 守 状 況( 違 反の有無)を報告すること。なお、違反があった場合には、すでに適正な 改善をはかり再発防止策を講じ、以後は関連する環境法規等を適正に順守 していること。 【証明方法】 最終製造工程を行う工場が立地している地域の環境法規等を順守している こ と に 関 し 、申 込 製 品 を 製 造 す る 事 業 代 表 者 も し く は 当 該 工 場 長 が 発 行 す る 証 明 書 (環 境 法 規 等 の 名 称 一 覧 の 記 載 ま た は 添 付 )を 提 出 す る こ と 。ま た 、過 去 5年 間 に 行 政 処 分 、 行 政 指 導 な ど の 違 反 の 有 無 を 報 告 し 、 違 反 が あ っ た 場 合 に は 、 以 下 の a.お よ び b.の 書 類 を 提 出 す る こ と 。 a. 違 反 事 実 に つ い て 、 行 政 機 関 な ど か ら の 指 導 文 書 (改 善 命 令 、 注 意 な ど も 含 む )、 お よ び そ れ ら に 対 す る 回 答 書 (原 因 、 是 正 結 果 な ど を 含 む )の 写 し (一 連のやりとりがわかるもの) b. 環 境 法 規 等 の 順 守 に 関 す る 管 理 体 制 に つ い て の 次 の 1)~ 5)の 資 料 (記 録 文 書の写し等) 1)工 場 が 立 地 し て い る 地 域 に 関 係 す る 環 境 法 規 等 の 一 覧 2)実 施 体 制 (組 織 図 に 役 割 等 を 記 し た も の ) 3)記 録 文 書 の 保 管 に つ い て 定 め た も の 4)再 発 防 止 策 (今 後 の 予 防 策 ) 5)再 発 防 止 策 に 基 づ く 実 施 状 況 (順 守 状 況 と し て 立 入 検 査 等 の チ ェ ッ ク 果 結 果) 4-1- 2 .材 料 に 関 す る 基 準 と 証 明 方 法 甲 材 、 裏 材 、 中 敷 (中 敷 が な い 製 品 は 中 底 )の 各 材 料 が 、 以 下 の A~ Cの う ち 該当する材料に関する基準を満たすこと。ただし、当該部位における表面 積 が 大 き い も の か ら 順 に 合 計 し 、 当 該 部 位 の 表 面 積 の 70% 以 上 を 構 成 す る 材料について適用する。ボタン、ひも、縫糸および縁取りなどの小付属に は適用しない。なお、人工皮革、合成皮革はプラスチック材料に関する基 準を適用する。 A. 繊 維 材 料 (12) 繊 維 材 料 に 使 用 す る 色 材 に お い て 、別 表 2に 定 め る 染 料 を 処 方 構 成 成 分 と し て添加していないこと。羊毛以外の繊維は、クロム系染料を処方構成成分 として添加していないこと。 【証明方法】 繊維材料を染色する工場長が発行する染色証明書を提出すること。 10/22 143V1基準B (13) 繊 維 材 料 は 、 製 品 の 各 種 加 工 ( 防 か び 、 蛍 光 増 白 、 柔 軟 、 衛 生 、 製 品 漂 白 ) について、必要最小限にとどめ、過剰加工にならないように十分配慮する こと。また、人体への安全性に疑義のある加工剤は使用しないこと。ただ し 、毛 製 品 は 上 記 加 工 に つ い て の 配 慮 に 加 え 、デ ィ ル ド リ ン・ DTTB使 用 加 工 に つ い て は 厚 生 省 令 34号 へ 適 合 し て い る こ と 。 【証明方法】 各 種 加 工 の 有 無 に つ い て 、繊 維 材 料 の 製 造 事 業 者 ま た は 申 込 者 が 発 行 す る 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。加 工 が あ る 場 合 は 、付 属 証 明 書 に し た が っ て 加 工 剤 の 種 類 お よ び 使 用 量 な ど を 報 告 す る こ と 。毛 製 品 は デ ィ ル ド リ ン ・ DTTB使 用 加 工 の 有 無 を 記 載 し 、 加 工 が あ る 場 合 は 、 厚 生 省 令 34号 へ の 適 合 に つ い て 説明すること。 (14) 繊 維 材 料 の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 溶 出 は 、対 象 ご と に 表 3の 基 準 値 に 適 合 す る こと。 表3 ホルムアルデヒドの溶出基準 対象 物質名 乳幼児 (24ヶ 月 以 下 ) 成人 (皮 膚 接 触 * 1) ホ ル ム ア ルデヒド 16μ g/g以 下 75μ g/g以 下 成人 (そ の 他 ) 300μ g/g以 下 試験方法 厚 生 省 令 第 34号 *1・・・直 接 足 に 触 れ る 部 材 【証明方法】 繊 維 材 料 の ホ ル ム ア ル デ ヒ ド の 溶 出 に つ い て 、第 三 者 試 験 機 関 ま た は 自 社 な どによる試験結果を提出すること。 B. プ ラ ス チ ッ ク 材 料 ( 人 工 皮 革 、 合 成 皮 革 材 料 を 含 む ) (15) プ ラ ス チ ッ ク 材 料 に 使 用 す る 可 塑 剤 、 色 材 、 安 定 剤 、 滑 剤 な ど の プ ラ ス チ ッ ク 添 加 物 お よ び 再 生 プ ラ ス チ ッ ク 材 料 の 有 害 物 質 に つ い て は 、 ISO 8124 ‐ 3( 一 致 規 格 : 88/378/EEC EN71 ‐ 3) な ど の 重 金 属 の 基 準 値 に 適 合 す る こと。 【証明方法】 プラスチック添加物および再生プラスチック材料について第三者試験機関 な ど に よ り 実 施 さ れ た ISO 8124‐ 3( 一 致 規 格 : 88/378/EEC EN71 ‐ 3) ま た は 環 境 庁 告 示 第 46号 に 定 め る カ ド ミ ウ ム 、鉛 、水 銀 、六 価 ク ロ ム の 溶 出 試 験 結 果 を 提 出 す る こ と 。あ る い は 、プ ラ ス チ ッ ク 製 造 事 業 者 お よ び 成 型 事 業 者 に よ る 、業 界 自 主 基 準 な ど に よ っ て 定 め ら れ た ポ ジ テ ィ ブ リ ス ト に 登 録 さ れたものを使用していることの証明書を提出することでもよい。 11/22 143V1基準B (16) プ ラ ス チ ッ ク 材 料 の 製 造 時 に 、別 表 3に 掲 げ る 特 定 フ ロ ン( CFC5種 )、そ の 他 の CFC、 四 塩 化 炭 素 、 ト リ ク ロ ロ エ タ ン お よ び 代 替 フ ロ ン ( HCFC) を 使用しないこと。 【証明方法】 プラスチック材料の製造事業者が発行する証明書を提出すること。 C. ゴ ム 材 料 (17) ゴ ム 材 料 の 有 害 物 質 に つ い て は 、 ISO 8124‐ 3( 一 致 規 格 : 88/378/EEC EN71‐ 3) な ど の 重 金 属 の 基 準 値 に 適 合 す る こ と 。 【証明方法】 第 三 者 試 験 機 関 に よ り 実 施 さ れ た ISO 8124‐ 3( 一 致 規 格 : 88/378/EEC EN71‐ 3) ま た は 環 境 庁 告 示 第 46号 に 定 め る カ ド ミ ウ ム 、 鉛 、 水 銀 、 六 価 ク ロ ム の 溶 出 試 験 結 果 を 提 出 す る こ と 。た だ し 、ポ ス ト コ ン シ ュ ー マ 材 料 を 使 用 し て お ら ず 、す べ て の 原 材 料 に つ い て 、該 当 す る 重 金 属 を 処 方 構 成 成 分 と し て 添 加 し て い な い 場 合 、そ の 重 金 属 に つ い て は 、ゴ ム 材 料 製 造 事 業 者 お よ び 申 込 者 に よ る 、基 準 に 適 合 す る こ と の 証 明 が で き る 書 類 を 提 出 す る こ と でもよい。 4-2. 品質に関する基準と証明方法 (18) 製 品 の 品 質 に つ い て 、 業 界 ま た は 自 社 の 品 質 基 準 に 適 合 し て い る こ と 。 な お 、ハ イ ヒ ー ル 靴 の 品 質 に つ い て は 、ヒ ー ル の 強 度 (取 付 強 さ 、衝 撃 強 さ 等 ) を 必 要 項 目 と す る 。「 安 全 靴 」、「 静 電 気 帯 電 防 止 靴 」、「 化 学 防 護 長 靴 」、「 放 射性汚染防護用作業靴」は該当する日本工業規格に適合していること。 【証明方法】 該 当 す る 品 質 規 格 、品 質 基 準 を 提 示 の う え 、そ れ に 適 合 し て い る こ と の 証 明 書 を 提 出 す る こ と 。ま た 、製 造 段 階 に お け る 品 質 管 理 が 十 分 な さ れ て い る こ と に つ い て 、製 品 を 製 造 す る 工 場 の 工 場 長 あ る い は 品 質 管 理 者 の 発 行 す る 証 明書を提出すること。 5.商品区分、表示など ( 1 ) 商 品 区 分 (申 込 単 位 )は ブ ラ ン ド 名 ご と 且 つ 4-1-1( 2) a 、 bの 選 択 肢 ご と と し 、 別 表 4の 5桁 分 類 ご と す る( 日 本 標 準 商 品 分 類「 中 分 類 80:履 物 」に 基 づ く 5 桁 分 類 よ り )。 製 品 の 大 小 お よ び 色 調 に よ る 区 分 は 行 わ な い 。 (2) マ ー ク 下 段 の 表 示 は 、 下 記 に 示 す 環 境 情 報 表 示 と す る 。 た だ し 、「 エ コ マ ー ク 使 用 の 手 引 」( 2011年 3月 1日 制 定 施 行 )に 従 い 、マ ー ク と 認 定 情 報 に よ る 12/22 143V1基準B 表 示 ( Bタ イ プ の 表 示 ) を 行 う こ と も 可 と す る 。 な お 、 エ コ マ ー ク 商 品 認 定 ・使用申込時にエコマーク表示箇所および表示内容を提出すること。 環 境 情 報 表 示 は 、4-1-1.(2)で 選 択 肢 aを 選 択 し た 場 合 、矩 形 枠 内 に 二 行 で 「強 度 に 優 れ た 素 材 を 使 用 (○ ○ 部 )」と 記 載 す る も の と す る 。 ○ ○ に は 強 度 に 優 れ た 素 材 の 使 用 箇 所 と し て 甲 部 、底 部 、ま た は 甲 お よ び 底 部 と 記 載 す る こ と 。 以下に例を示す。 基 準 4 -1 -1 (6 )d の 記 載 例 甲 材 に 当 社 通 常 の 人 工 皮 革 の ○ 倍 の 耐 摩 耗 性 を 有 する 素 材 を 使 用 して い ます 。 ホル ム ア ル デ ヒド、 重 金 属 等 の 有 害 物 質 を 低 減 して い ま す。 エコマーク認 定 番 号 (株 )×××× ( エ コ マー ク 使 用 契 約 者 名 ) 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) 4-1-1.(2)で 選 択 肢 bを 選 択 し た 場 合 は 、 矩 形 枠 内 の 一 段 目 に 「 再 生 材 料 等 を 使 用 し た 部 位 ( 甲 部 ま た は 底 部 ) の △ △ 中 に 」、 二 段 目 に 「 □ □ を ○ % 使 用 」ま た は「 □ □ を ○ % 以 上 使 用 」と 記 載 す る も の と す る 。△ △ に は 表 1 の 再 生 材 料 等 を 使 用 し た 材 料 区 分 、□ □ に は 表 1 の 再 生 材 料 等 (複 数 の 場 合 、 多 い 順 に 上 位 2種 ま で )、 ○ % に は 、 当 該 材 料 区 分 に お け る 再 生 材 料 等 の 合 計 の 質 量 割 合 を 記 載 す る こ と (小 数 点 以 下 ま た は 整 数 値 1 桁 目 以 下 切 捨 て )。 な お 、 ○ %は 基 準 値 を 下 限 に 、 扱 い や す い 数 値 に 整 え る こ と も 可 と す る 。ポ リ マ ー リ サ イ ク ル 繊 維 、ケ ミ カ ル リ サ イ ク ル 繊 維 に つ い て は 、 「 再 生 PET繊 維 」 な ど の 素 材 名 を 記 載 し た 表 示 で も よ い 。 無 漂 白 綿 、 過 酸 化水素漂白綿、オゾン漂白綿、有機栽培綿を使用の場合は、○%の記載は 不要とする。 以下に例を示す。 基 準 4 -1 -1 (6 )d の 記 載 例 基 準 4 -1 -1 (6 )d の 記 載 例 ホル ム ア ル デ ヒド、 重 金 属 等 の ホル ム ア ル デ ヒド、 重 金 属 等 の 有 害 物 質 を 低 減 して いま す 。 有 害 物 質 を 低 減 して いま す 。 エコマーク認 定 番 号 エコマーク認 定 番 号 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) (株 )×××× (エ コ マー ク 使 用 契 約 者 名 ) (株 )×××× (エ コ マー ク 使 用 契 約 者 名 ) 13/22 143V1基準B な お 、甲 部 と 底 部 の 両 方 に 4-1-1(2)の 基 準 を 満 た し た 材 料 を 使 用 し た 場 合 は 、 1 段 目 の 表 示 は 不 要 と し 、○ %に は 製 品 全 体 の 質 量 に お け る 再 生 材 料 等 の 質 量割合を記載すること。再生材料等を複数使用した場合は、それぞれ1段 ずつ表示すること。 以下に例を示す。 基 準 4 -1 -1 (6 )d の 記 載 例 基 準 4 -1 -1 (6 )d の 記 載 例 ホル ム ア ル デ ヒド、 重 金 属 等 の ホル ム ア ル デ ヒド、 重 金 属 等 の 有 害 物 質 を 低 減 して いま す 。 有 害 物 質 を 低 減 して いま す 。 エコマーク認 定 番 号 エコマーク認 定 番 号 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) (株 )×××× (エ コ マー ク 使 用 契 約 者 名 ) 第 ○○○○○○○○号 (数 字 のみでも可 ) (株 )×××× (エ コ マー ク 使 用 契 約 者 名 ) (3) エ コ マ ー ク の 表 示 方 法 は 、「 エ コ マ ー ク 使 用 の 手 引 」 に 従 う こ と 。 2008年 12月 1日 2010年 4月 20日 2011年 3月 1日 2011年 11月 1日 2012年 12月 1日 2014年 2月 1日 2020年 11月 30日 制 定 ( Version1.0) 改 定 ( Version1.1) 分 類 A、 Cの 革 の 用 語 の 定 義 、 革 に 関 する基準 改 定 ( Version1. 2) マ ー ク 表 示 に つ い て 改 定 ( Version1. 3) 分 類 A、 Cに お け る 革 材 料 の 試 験 方 法 の引用規格改定に伴う表記変更、染色堅ろう度の証明方 法の変更 改 定 ( Version1. 4) 難 燃 剤 、 抗 菌 剤 の 規 定 変 更 改定(有効期限延長) 有効期限 本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定を行うものとする。 14/22 143V1基準B 型式名称 社 申請者 別表1 環境配慮設計チェックリスト ねらい 再生材使用 接着剤の VOC低減 No 1 要求 本認定基準4-1-1(2)で選択しなかった部材や製品の一部の部材(部品) における 再生材料等の配合率が、4-1-1(2)表1のいずれかの要件を満たしている。 実現 はい/いいえ 甲部の縫製に使用する接着剤が水系またはホットメルト接着剤である。あるいは両 面テープなどを使用し、接着剤を使用していない。 甲部と底部の接着に使用する接着剤が水系またはホットメルト接着剤である(2ポイ ント)。または、甲部と底部の接着に接着剤を使用していない(3ポイント)。 はい/いいえ 4 接着剤は全て、トルエン、キシレンの添加のないものを使用している はい/いいえ 5 表底にポリエステル系ポリウレタンを使用していない。または、表底にポリウレタンを 使用する場合は、エーテル系ポリウレタンあるいは加水分解しないように改良され たポリウレタンを使用している。 表底にポリウレタンを使用していない製品で、靴の製造年月を製品本体、製品ラベ ル、製品下げ札などのいずれかに表示している。 靴の部材ごとの製造年月、産地を消費者等の求めに応じて情報開示できる体制 にある。 洗浄が可能な構造あるいは材質の靴で、適切な洗浄方法(乾燥方法、洗浄による 中敷の剥離などの注意事項を含む)に関する情報提供を行なっている。 表底またはヒール、ヒールプラグの取替えなど、製品の部位の交換が容易な構造と なっている。(付属品の交換は除く) 靴を長持ちさせるための正しい履用方法または手入れを推奨して長期使用を促す 表示(例.長くお使いいただくために手入れをしましょう等)をしている。 ストーンやチェーン、ビーズ、金属箔等の機能と関係のない装飾用部品を使用し ていない。 申込製品の底部の部品の一部に他の製品と同素材、同形状で共通化されている 部品がある。(付属品は除く) 共通化されている他の製品が1品番の場合は2ポイン ト、2品番以上の場合は3ポイントとする。 1足箱に使用する紙材料は、古紙パルプ配合率70%以上である。 はい/いいえ 1足箱に使用する紙材料は、ラミネートコーティングなど廃棄後の古紙リサイクルに 不向きな加工を行なっていない。 出荷時の包装材として、靴の型崩れ防止を目的とする補強芯、紙芯、包装紙を使 用していない。 はい/いいえ 2 3 長期使用の 促進、手入 れの容易化 6 7 8 9 10 省資源 印 11 12 13 14 15 15/22 ポイント 2 1部材あ たり はい/いいえ 1 2または 3 2 2 はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ はい/いいえ 2 1 3 3 1 1 はい/いいえ 2または 3 はい/いいえ 1 はい/いいえ 1 1 添付資料 4-1-1(2)証明方法参照。記入表143-14、繊維:記 入表143-15~17のいずれか、プラスチック・ゴム: 記入表143-18~19、木材:記入表143-20、記入 表143-21~23のいずれか。 以下に甲部の縫製に使用する接着剤名を記入 ( ) 以下に甲部と底部の接着に使用する接着剤名を 記入( ) 接着剤適合証明書(記入表143-5) 使用材料証明書に記入(記入表143-2) 加水分解しないように改良されたポリウレタンを使 用している場合は、それを証明するデータ等 製造年月を記載した該当部分(写しまたは原稿 でも可) 情報開示の体制について説明した文書 洗浄方法について情報提供を行っていることが 確認できる表示部分 部位の交換が容易な構造となっていることを具体 的に説明する文書 記載内容が確認できる表示部分 製品カラー写真(エコマーク商品認定・使用申込 書に添付するもの) 申込製品の部品の一部が他の製品と共通化され ていることを具体的に説明する文書 なし なし なし 143V1基準B 別表2 使用が禁止される染料リスト(繊維) ①分解して下記の発癌性アミン類を生成する可能性があるアゾ系染料 (ドイツ食品日用品法第35条に基づく公的試験方法集成で定められた分析方法により下 記のアミンの1つ以上が製品1kg当たり30mgを超えて検出されるもの) 発癌性ランク(A1) 92-67-1 4-Aminobiphenyl 92-87-5 Benzidine 95-69-2 4-Chloro-o-toluidine 91-59-8 2-Naphthylamine 発癌性ランク(A2) 97-56-3 o-Aminoazotoluene 99-55-8 2-Amino-4-nitrotoluene 106-47-8 4-Chloroaniline 615-05-4 2,4-Diaminoanisole 101-77-9 4,4'-Diaminodiphenylmethane 91-94-1 3,3-Dichlorbenzidine 119-90-4 o-Dianisidine; 3,3'-Dimethoxybenzidine 119-93-7 o-Tolidine; 3,3'-Dimethylbenzidine 838-88-0 4,4'-Diamino-3,3'-dimethyldiphenylmethane 120-71-8 p-Cresidine 101-14-4 4,4'-Diamino-3,3'-dichlorodiphenylmethane 101-80-4 4,4'-Diaminodiphenyl ether 139-65-1 4,4'-Diaminodiphenyl sulfide 95-53-4 o-Toluidine 95-80-7 2,4-Diaminotoluene 137-17-7 2,4,5-Trimethylaniline 90-04-0 o-Anisidine 95-68-1 2,4-Xylidine 87-62-7 2,6-Xylidine 60-09-3 4-Aminoazobenzene ② 発癌性染料 569-61-9 C.I. BASIC RED 9 CI 42500 2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 CI 64500 3761-53-3 6459-94-5 2602-46-2 C.I. ACID RED 26 C.I. ACID RED 114 C.I. DIRECT BLUE 6 CI 16150 CI 23635 CI 22610 1937-37-7 C.I. DIRECT BLACK 38 CI 30235 573-58-0 C.I. DIRECT RED 28 2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 ③ 皮膚感作性染料 2475-46-9 C.I. DISPERSE BLUE 3 12222-75-2 C.I. DISPERSE BLUE 35 C.I. DISPERSE BLUE 106 C.I. DISPERSE BLUE 124 2832-40-8 C.I. DISPERSE YELLOW 3 730-40-5 C.I. DISPERSE ORANGE 3 C.I. DISPERSE ORANGE 37 2872-52-8 C.I. DISPERSE RED 1 2475-45-8 C.I. DISPERSE BLUE 1 3179-90-6 C.I. DISPERSE BLUE 7 CI 22120 CI 11855 CI 61505 CI 11855 CI 11005 CI 11110 CI 64500 CI 62500 16/22 C1(EU),1(NTP,IARC) C1(EU),1(NTP,IARC) 2A(NTP,IARC) C1(EU),1(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) 3(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2A(NTP,IARC) 2B(NTP,IARC) 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) C2(EU), 2B(NTP,IARC) 3(NTP,IARC) 2B(NTP,IARC) C2(EU) C2(EU), 2B(NTP,IARC), Oeko-Tex C2(EU), 2B(NTP,IARC), Oeko-Tex 2B(NTP,IARC), Oeko-Tex 2B(NTP,IARC) C2,R3(EU),2A(NTP,IARC), Oeko-Tex C2,R3(EU), 2A(NTP,IARC), Oeko-Tex C2,R3(EU) , Oeko-Tex Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex ETAD, Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex 143V1基準B 3860-63-7 2872-48-2 119-15-3 C.I. DISPERSE BLUE 26 C.I. DISPERSE BLUE 102 C.I. DISPERSE ORANGE 1 C.I. DISPERSE ORANGE 76 C.I. DISPERSE RED 11 C.I. DISPERSE RED 17 C.I. DISPERSE YELLOW 1 C.I. DISPERSE YELLOW 9 C.I. DISPERSE YELLOW 39 C.I. DISPERSE YELLOW 49 CI 63305 CI 11080 CI 62015 CI 11210 CI 10345 CI 10375 Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-Tex 参考:国際がん研究機関(IARC) 米国国家毒性プログラム(NTP) EU Directive 76/769/EC EU Directive 2002/61/EC 染料および有機顔料製造会社生態学毒物学協会(ETAD) Oeko-Tex Standard 100 17/22 143V1基準B 別表3 特定フロン (CFC5種) その他のCFC 代替フロン (HCFC) トリクロロフルオロメタン ジクロロジフルオロメタン トリクロロトリフルオロエタン ジクロロテトラフルオロエタン クロロペンタフルオロエタン クロロトリフルオロメタン ペンタクロロフルオロエタン テトラクロロジフルオロエタン ヘプタクロロフルオロプロパン ヘキサクロロジフルオロプロパン ペンタクロロトリフルオロプロパン テトラクロロテトラフルオロプロパン トリクロロペンタフルオロプロパン ジクロロヘキサフルオロプロパン クロロヘプタフルオロプロパン 四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン ジクロロフルオロメタン クロロジフルオロメタン クロロフルオロメタン テトラクロロフルオロエタン トリクロロジフルオロエタン ジクロロトリフルオロエタン クロロテトラフルオロエタン トリクロロフルオロエタン ジクロロジフルオロエタン クロロトリフルオロエタン ジクロロフルオロエタン クロロジフルオロエタン クロロフルオロエタン ヘキサクロロフルオロプロパン ペンタクロロジフルオロプロパン テトラクロロトリフルオロプロパン トリクロロテトラフルオロプロパン ジクロロペンタフルオロプロパン クロロヘキサフルオロプロパン ペンタクロロフルオロプロパン テトラクロロジフルオロプロパン トリクロロトリフルオロプロパン ジクロロテトラフルオロプロパン クロロペンタフルオロプロパン テトラクロロフルオロプロパン トリクロロジフルオロプロパン ジクロロトリフルオロプロパン クロロテトラフルオロプロパン トリクロロフルオロプロパン ジクロロジフルオロプロパン クロロトリフルオロプロパン ジクロロフルオロプロパン クロロジフルオロプロパン クロロフルオロプロパン 18/22 143V1基準B 別表4 対象製品分類(日本標準商品分類より) 中 分 類 商品項目名 80. 履 物 801 革靴(スポ ーツ専用靴 を除く。) エコマーク商品 類型No.143「靴 ・履物」におけ るA~C 分類 8011 一般用革靴 80111 男子用革靴 80112 女子用革靴 80113 子供用・幼児用革靴 801111 総革靴 801112 甲が革で底が他の 材料の靴 801119 その他の男子用革 靴 801121 総革靴 801122 甲が革で底が他の 材料の靴 801129 その他の女子用革 靴 801131 子供用革靴 8011311 総革靴 8011312 甲が革で底が他の 材料の靴 8011319 その他の子供用革 靴 A 801132 幼児用革靴 (サイズは10.5~ 14) 8011321 総革靴 8011322 甲が革で底が他の 材料の靴 8011329 その他の幼児用革 靴 80119 その他のー般用革靴 8012 作業用革靴 802 ゴム製履物 (サイズは 総ゴムスリ ッパ及びサ ンダルを除 8019 その他の革靴(ス ポーツ専用靴を除 く。) 8021 地下たび 8022 ゴム底布靴 80121 総革靴 80122 甲が革で底が他の材料 の靴 80129 その他の作業用革靴 C 80221 一般用ゴム底布靴 80229 その他のゴム底布靴 19/22 B 143V1基準B き革靴と同 じ,スポー ツ専用革靴 を除く。) 8023 総ゴム靴 8024 総ゴムスリッパ・ サンダル 80231 長靴及び雨靴 80232 短靴及び浅靴 80239 その他の総ゴム靴 80241 総ゴムスリッパ B C 80242 総ゴムサンダル 8029 その他のゴム製履 物(サイズは総ゴ ムスリッバ及びサ ンダルを除き革靴 と同じ。スポーツ 専用革靴を除く。) 803 プラスチッ ク製履物 (スポーツ 専用靴を除 く。) 8031 プラスチック製履 物(張り付け式) 80311 一般用プラス チック靴(サイズは革 靴と同じ。) 803111 男子用靴 8031111 総プラスチック靴 8031112 甲がプラスチック で底が他の材料の 靴 8031119 その他の男子用靴 803112 女子用靴 8031121 総プラスチック靴 8031122 甲がプラスチック で底が他の材料の 靴 B 8031129 その他の女子用靴 803113 子供用・幼児用靴 8031131 総プラスチック靴 8031132 甲がプラスチック で底が他の材料の 靴 8031139 その他の子供用・ 幼児用靴 80312 プラスチックサンダル 20/22 C 143V1基準B 80319 その他のプラスチック 製履物(張り付け式) 8032 プラスチック製履 物(射出成型式) 80321 底がプラスチックで甲 が布製の靴(サイズは 革靴と同じ。) 80322 底がプラスチックで甲 がプラスチック製の靴 (サイズは革靴と同 じ。) 80323 総プラスチック製靴 803211 一般用の靴 803219 その他の底がプラ スチックで甲が布 製の靴 803221 一般用の靴 803229 その他の底がプラ スチックで甲がプ ラスチック製の靴 B 803231 長靴及び雨靴 803232 短靴及び浅靴 803233 その他の総プラス チック製靴 80329 その他のプラスチック 製履物(射出成型式) 804 スポーツ専 用靴 8039 その他のプラスチ ック製履物(スポ ーツ専用靴を除 く。) 8041 スパイク靴及びこ れに準ずる靴 8042 スポーツ専用平底 靴 80411 陸上競技靴 80412 ゴルフ靴 80413 野球靴 80414 ラグビー靴 80415 サッカー靴 80416 アメリカンフットボー ル靴 80419 その他のスパイク靴及 びこれに準ずる靴 80421 バレーボール靴 80422 バスケット靴 80423 テニス靴 80424 ボウリング靴 80425 ダンス靴 80426 ヨット靴 80427 ゲートボール靴 80428 体操靴 21/22 AまたはB 143V1基準B 8043 スポーツ用特殊靴 80429 その他のスポーツ専用 平底靴 80431 アイススケート靴 80432 ローラースケート靴 80433 スキー靴 80434 登山靴 80435 乗馬靴 80439 その他のスポーツ用特 殊靴 805 和風履物 8049 その他のスポーツ 専用靴 8051 下駄 AまたはB 80511 男子用下駄 80512 女子用下駄 80513 子供用下駄 80519 その他の下駄 8052 草履 80521 男子用草履 80522 女子用草履 C 80523 子供用草履 80529 その他の草履 8059 その他の和風履物 806 家庭用スリ ッパ(ゴム 製スリッパ を除く) 809 その他の履 物 22/22