Download 人工透析監視装置関連機器一式購入 仕様書 平成
Transcript
人工透析監視装置関連機器一式購入 仕様書 平成 21 年度 富士吉田市立病院 1 概要 人工透析監視装置関連機器一式とは、透析用監視装置及び人工透析管理システムを指すも のであり、人工透析業務は、昼夜を問わず行われるため、生命維持に欠かせない治療として 重要な位置づけとなっており、当該機器一式は、その業務の中心を担う機器であることから 下記機器を購入するものである。 2 調達物品名及び構成内容 【人工透析監視装置関連機器一式 TR−3000M外 東レ・メディカル(株) 一式】 (内訳:詳細は別紙) 構成内容 ①透析用監視装置 TR−3000M 一式 ・透析用監視装置 TR−3000M ・内蔵型自動血圧計・シリンジポンプ ・血液粘度変化率測定・実血流量測定・脱血圧測定機能 ・ナースコール・プライミングロート ・精密濾過フィルター自動フラッシング・リークチェック機能 ・透析管理システム通信機能 ②人工透析管理システム Miracle DIMCS21バージョンアップ ・Miracle DIMCS 21バージョンアップ ・富士ソフト社製電子カルテ連携ソフトウェア ・ハードウェア関連 ・体重計関連 ・通信機器及びLAN設置・設定費 4台 4式 4式 4式 4式 4ケ 一式 一式 一式 一式 一式 一式 3 技術要件の概要 (1)本調達物品に係る性能、機能及び技術等(以下「性能等」という。)における技術要 件は、富士吉田市立病院(以下「病院」という。)が必要とする最低限度の技術要件を 示しており、入札機器の性能等がこれを満たしていないと判断された場合には不合格と なり、落札決定の対象から除外する。 4 納入期限、納入場所及び設置条件等 (1)納入期限は、平成 22 年3月 31 日までとし、機器の搬入に要する取付及び稼働のため の調整等を行い、使用可能な状態で納入すること。 (2)納入場所は病院 血液浄化センターとする。 (3)本体及び周辺機器の運搬、搬入、設置費(構成内容②通信機器及び LAN 設置・設定費 は除く)等は受注者の負担とするものとする。 5 提出書類等 (1)納入に際し、入札機器の性能等が技術要件を満たしているか否かを判定するため、仕 様書等に基づいた性能証明書(もしくはそれに準ずるもの)を 1 部提出すること。 (2)納入に際し、取扱説明書又はマニュアルを日本語で2部提出すること。 6 完了届 (1)納入が完了した場合、速やかに完了届を提出し、病院の指示に従い検査を受けるもの とする。 (2)検査の結果、病院が不合格と認めた場合は、直ちに修正し再検査を受けなければなら ない。 (3)完了届とともに、納入前・中・後の写真を構成内容ごとに2部(データ1部、紙ベー ス1部)提出すること。 7 保守体制 (1)故障などの緊急時において、迅速な対応が可能であること。 (2)機器の使用が円滑に行えるように技術的サポート体制を有すること。 8 保証期間 (1)保証期間(以下「期間」という。 )は、納入後から1年間とし、期間内に生じた故障 (トラブル)については、その状況を十分把握し、納入時において証明された性能等を 満たすよう完全な状態に戻すこと。なお、期間中の故障状況は、その都度報告・承認を 受けること。 (2)期間中、保守に関する装置・機器の消耗品や劣化した部品等は、無償で交換すること。 (3)期間中、通常の使用により故障した場合、無償で修理等を行うこと。 (4)期間終了後において、設計又は材質等の不備に起因すると認められる不具合な箇所に ついては、受注者が無償で改善策を講じるものとする。 9 教育訓練 (1)病院担当者への取扱いに関する教育訓練に対応すること。 (2)教育訓練は病院、受注者双方が合意した日時・場所で行うこと。 10 その他 (1)入札機器のうち薬事法(昭和35年8月10日法律第145号)に基づく製造承認が必要な医 療機器に関しては、入札時点でその承認を得ている物品で製品化されていること。 (2)受注者は、入札機器等について、入札機器メーカーが所有するなかで最新のモデルシ リーズもしくはバージョンにて提案すること。 (3)売買契約後、納品までの間に機器等の廃番、機種変更等が発生した場合、仕様書に記 載された機能・性能を上回り、設置条件等に変更が生じない場合のみ、申し出により契 約記載内容の変更について病院と協議するものとする。 (4)受注者は、機器の運搬、搬入及び設置にあたっては、事故防止に万全を期し、万一事 故が発生した場合は、速やかに病院に連絡するとともに、その人的、物的被害について 全ての責任を負うものとする。 (5)受注者は、諸官庁への設置申請及び精度確認等が必要な場合、一切の手続及び費用を 負担すること。 (6)防衛省の補助金により医療機器を購入することから、受注者等は、病院で必要と認め た場合、関係書類等の提出及び会計検査院による検査時に立会うものとする。 (7)その他、当仕様書に記載のない事項及び不明な点については、適宜病院と協議するも のとする。