Download 議事録 A. - JISC 日本工業標準調査会
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日本工業標準調査会 標準部会 第 42回 電 気 技 術 専 門 委 員 会 (書 面 審 議 ) 議 事 録 A.開 催 通 知 及 び回 答 期 限 (1) 開 催 通 知 平 成 20年 9月 9日 (火 ) (2) 回 答 期 限 平 成 20年 9月 30日 (火 ) B.議 題 :工 業 標 準 案 、日 本 工 業 規 格 の改 正 案 及 び廃 止 、及 び報 告 以 下 の工 業 標 準 案 4件 、日 本 工 業 規 格 改 正 案 4件 及 び廃 止 2件 、TS案 1件 が審 議 され た。 1.工 業 標 準 案 、日 本 工 業 規 格 の改 正 及 び廃 止 案 の審 議 (制 定 4件 ) ・工 業 標 準 ・工 業 標 準 ・工 業 標 準 ・工 業 標 準 機 能 安 全 −プロセス産 業 分 野 の安 全 計 装 システム−第 2部 :JIS C0511-1の適 用 指 針 (資 料 1) 機 能 安 全 −プロセス産 業 分 野 の安 全 計 装 システム−第 3部 :安 全 度 水 準 の決 定 指 針 (資 料 2) 電 磁 両 立 性 −第 4-34部 :試 験 及 び測 定 技 術 −1相 当 たりの入 力 電 流 が16Aを超 える電 気 機 器 の電 圧 ディップ,短 時 間 停 電 及 び電 圧 変 動 に対 するイミュニティ試 験 (資 料 3) 可 変 速 駆 動 システム(PDS)−電 磁 両 立 性 (EMC)要 求 事 項 及 び試 験 方 法 (資 料 4) (改 正 4件 ) ・JIS C60695-9-1 ・JIS C8110 ・JIS C3316 ・JIS C9300-1 環 境 試 験 方 法 ―電 気 ・電 子 ―耐 火 性 試 験 ―炎 の表 面 伝 ぱ(播 )― 一 般 指 針 (資 料 5) 高 圧 水 銀 灯 安 定 器 及 び低 圧 ナトリウム灯 安 定 器 (資 料 6) 電 気 機 器 用 ビニル絶 縁 電 線 (追 補 1)(資 料 7) アーク溶 接 装 置 −第 1部 :アーク溶 接 電 源 (追 補 1)(資 料 8) (廃 止 2件 ) ・JIS C8370 ・JIS C8372 (TS:1件 ) ・TS C0044 配 線 用 遮 断 器 (資 料 9) 低 圧 遮 断 器 (資 料 10) 家 庭 用 電 気 機 器 及 び類 似 機 器 からの人 体 ばく露 に関 する電 磁 界 の 測 定 方 法 (資 料 11) 2. 報 告 :承 認 済 み前 回 議 事 録 第 41回 電 気 技 術 専 門 委 員 会 議 事 録 3.回 答 状 況 及 び審 議 結 果 (1) 回 答 状 況 すべての議 題 について、回 答 数 18(委 員 数 20) (回 答 数 18の内 訳 )小 田 委 員 長 、池 田 委 員 ,石 塚 委 員 ,大 石 委 員 ,香 川 委 員 、長 田 委 員 ,亀 田 委 員 ,近 藤 委 員 ,坂 下 委 員 ,佐 々木 委 員 ,佐 藤 委 員 ,島 田 委 員 ,千 葉 委 員 ,鈴 木 委 員 ,徳 田 委 員 ,能 見 委 員 ,飛 田 委 員 ,中 村 委 員 (2) 審 議 結 果 賛 成 20 (なお、無 回 答 は賛 成 とみなした) 反対 0 すべての議 題 について、過 半 数 の同 意 を得 ているため、可 決 された。 なお、各 委 員 からの意 見 等 については別 紙 のとおり。 以 上 別紙 日本工業標準調査会 標準部会 第42回電気技術専門委員会(書面審議) 注:回答のない場合及び一任の場合には、賛成とみなしています。 議 題 資料 原案への 意見等 提案者・関係者の意見及び 審議 番号 賛否 (反対の場合は必須) 事務局対応 結果 (飛田委員) 基本的には賛成。 ただし、全体的に専門用語のカタカナ・英 語による表現が目立つ。利用者にとって、 重要な指針であるので、平易で、理解しや すい文言・文章であって欲しい。 「専門用語のカタカナ英語による表現が目立つ」 可決 2.工業標準案、日本工業規格の改正案及び廃止案の審議 (制定) JIS C0511-2 機能安全−プロセス産業 分野の 安全計装シ ステ ム − 第2 部: JISC0511-1の適用指針 資料1 ・賛成20 ・反対 0 [原案作成者の対応案について]了解した。 とのご指摘をいただきましたが、この点につきま しては原案作成委員会でも検討を行いました。 しかしながら、現時点では適切な日本語がない ため、カタカナ表記とせざるを得ませんでした。 規格利用者への助けとしましては、既に制定し た第1部の「用語及び定義」において、それぞれ の用語の意味を説明しております。この部分を 含めて第2部及び第3部を読んでいただくこと で、正しくご理解がいただけるものと考えます。 参考: ・JIS C0511-1 機能安全―プロセス産業分野 の安全計装システム―第1部:フレームワーク, 定義及びシステム・ハードウェア・ソフトウェアの 要求事項(2008年2月制定済み) ・第1部の「用語及び定義」の部分は、第2部及 び第3部でも引用しているため、この部分を併せ て読んでいただくこととなります。 3 JIS C0511-3 機能安全−プロセス産業 分野の安全計装システム−第3部:安全 度水準の決定指針 資料2 ・賛成20 ・反対 0 JISC511−2への対応案と同じ回答です。 (飛田委員) 基本的には賛成。 ただし、全体的に専門用語のカタカナ・英 語による表現が目立つ。利用者にとって、 重要な指針であるので、平易で、理解しや すい文言・文章であってほしい。 可決 [原案作成者の対応案について]了解した。 工業標準 電磁両立性−第4-34部:試 験 及び測定技術−1相当たりの入力電流 が 16Aを超える電気機器の電圧ディップ, 短 時間停電及び電圧変動に対するイミュ ニ ティ試験 資料3 ・賛成20 ・反対 0 可決 工業標準 可変速駆動システム(PDS) −電磁両立性(EMC)要求事項及び試 験方法 資料4 ・賛成20 ・反対 0 可決 資料5 ・賛成20 ・反対 0 可決 資料6 ・賛成20 ・反対 0 可決 (改正) JIS C60695-9-1 環境試験方法―電気・電子―耐火性試 験―炎の表面伝ぱ(播)―一般指針 JIS C8110 高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム 灯安定器 4 JIS C3316 電気機器用ビニル絶縁電線(追補1) 資料7 ・賛成20 ・反対 0 可決 JIS C9300-1 アーク溶接装置−第1部:アーク溶接電 源(追補1) 資料8 ・賛成20 ・反対 0 可決 資料9 ・賛成20 ・反対 0 可決 資料10 ・賛成20 ・反対 0 可決 資料11 ・賛成20 ・反対 0 (廃止) JIS C8370 配線用遮断器 JIS C8372 低圧遮断器 (TS) TS C0044 家庭用電気機器及び類似機器からの人 体ばく露に関する電磁界の測定方法 1. 生活の利便性が増す中で、電磁界が 人体に及ぼす影響は未解明の部分も 多いため、家電製品使用時の電磁界 ばく露は、設計の工夫によりさらに抑 制されなければならない。測定方法は わが国の住宅事情や個々の家電製品 の使用状況を反映したものであるべき で、本案については測定距離が大き過 ぎる品目も散見される。測定の対象と される機器の種類がこれでよいかとい う点についても検討する必要がある。 5 1.表 A.1 のリストに記載されている機器及 可決 び測定距離は,国際的にも一般的な使われ 方として想定された数値を国際的な統一指 標として規定したものです。 ご指摘いただきましたように規定した測 定距離は、生活習慣や使い方の違いに伴 い、より近い距離で測定することを認めた規 格となっております。IECの原文においても 表 A.1 の中に、「取扱説明書に記載されてい る測定距離を優先する」としており、表 A.1 の数値はその国に見合うような距離に変更 可能という考え方となっております。この規 定の主旨を、よりわかり易くするため IEC 規 格を翻訳して TS 化する際に、注記に具体 的な事例を掲げてわかりやすく追記致しま した。なお、こうした表 A.1 全体に対する考 え方は重要であるため、表 A.1 の末尾に注 記を記載しておりましたが、表 A.1 直前 の本文 A.2.3「測定距離及びセンサ位置」 の2行目と3行目の間に注を次のような 主旨の表現に変えて移動し、その国の生 活習慣に合わせた取扱説明書に記載され た使用条件が優先することをこの規格で は認めていることが解るように致しま す。 (本文 A.2.3 の 2 行目と 3 行目の間に記述する表現) 機器の形状や使い方は、生活習慣に よって国によって異なるため、国際的 に合意を得た A.1 に規定されている測 定距離と、使用者の頭部及び胴体との 距離が異なる場合は、取扱説明書の記 載を優先した測定距離とする(例えば、 日本において、ホットカーペットは、 直に座る電気製品であり、身体の該当 部分に触れた状態で用いられる機器で あることから、その場合の測定距離は、 表 A.1 規定にある 30 cm ではなく 0 cm となる。)。 6 附属書 表A.1のリストの測定距離につ いて ① 食器洗い機 ビルトインタイプを含めて頂きたい。そ の場合30㎝では遠すぎる。 ② 足温器 接触面積は小さいが子どもが連続的に使 用するので、30㎝では遠すぎる。 ③ ヘアドライヤ カール機能を持つタイプを含めて頂きた い。その場合10㎝では遠すぎる。 ④ ホットカーペット 我が国の生活習慣を考慮するならば、商 品設計時に座ることを前提にする必要が ある。0㎝にして頂きたい。 ⑤ 組込形調理コンロ 30㎝では遠すぎる。 ⑥ 誘導加熱調理器 機器の端面から30㎝とあるが、遠すぎ る。 ⑦ 電子レンジ ⑧ 電気オーブン ⑨ オーブン一体型調理コンロ ⑩ 冷蔵庫(冷凍庫) ⑪ 洗濯機及び洗濯乾燥機 ⑫ 衣類乾燥機 いずれも狭い住環境に は、30㎝の測定距離では遠すぎる。 [原案作成者の対応案について]了解した。 7 ①から⑫のご意見に関しましては、上 記の通り、取扱説明書に基づき、その 国の機器の形状、使い方に見合った測 定距離となります。 1のご意見に付随して、対象製 2.測定の対象として、温水洗浄便座・ 2. 品の中にタイプの異なる物も追加し 加湿器・ディスポーザー・乗馬運動器具 ていただきたい(例えば、ドライヤー なども含めて頂きたい。 にカール機能も追加してほしい)との [原案作成者の対応案について]了解した。 ご意見がありましたが、すべての家電 製品を表にして商品名を記載するこ とは困難であり、また、今回は国際規 格の整合度合いを IDT(一致する)と して作成する方針でありますことか ら、表 1 に記載のない機器は,取扱説 明書に説明されている標準の使い方 を基準にその国に見合った測定距離 を決めることができる規定となって おります。 機器の追加につきましては,IEC の改 正を踏まえて、TS を改正する際の検 討課題とさせていただきます。 8