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日本工業標準調査会 標準部会
第 42回 電 気 技 術 専 門 委 員 会 (書 面 審 議 ) 議 事 録
A.開 催 通 知 及 び回 答 期 限
(1) 開 催 通 知 平 成 20年 9月 9日 (火 )
(2) 回 答 期 限 平 成 20年 9月 30日 (火 )
B.議 題 :工 業 標 準 案 、日 本 工 業 規 格 の改 正 案 及 び廃 止 、及 び報 告
以 下 の工 業 標 準 案 4件 、日 本 工 業 規 格 改 正 案 4件 及 び廃 止 2件 、TS案 1件 が審 議 され
た。
1.工 業 標 準 案 、日 本 工 業 規 格 の改 正 及 び廃 止 案 の審 議
(制 定 4件 )
・工 業 標 準
・工 業 標 準
・工 業 標 準
・工 業 標 準
機 能 安 全 −プロセス産 業 分 野 の安 全 計 装 システム−第 2部 :JIS
C0511-1の適 用 指 針 (資 料 1)
機 能 安 全 −プロセス産 業 分 野 の安 全 計 装 システム−第 3部 :安 全 度
水 準 の決 定 指 針 (資 料 2)
電 磁 両 立 性 −第 4-34部 :試 験 及 び測 定 技 術 −1相 当 たりの入 力 電
流 が16Aを超 える電 気 機 器 の電 圧 ディップ,短 時 間 停 電 及 び電 圧 変
動 に対 するイミュニティ試 験 (資 料 3)
可 変 速 駆 動 システム(PDS)−電 磁 両 立 性 (EMC)要 求 事 項 及 び試
験 方 法 (資 料 4)
(改 正 4件 )
・JIS C60695-9-1
・JIS C8110
・JIS C3316
・JIS C9300-1
環 境 試 験 方 法 ―電 気 ・電 子 ―耐 火 性 試 験 ―炎 の表 面 伝 ぱ(播 )―
一 般 指 針 (資 料 5)
高 圧 水 銀 灯 安 定 器 及 び低 圧 ナトリウム灯 安 定 器 (資 料 6)
電 気 機 器 用 ビニル絶 縁 電 線 (追 補 1)(資 料 7)
アーク溶 接 装 置 −第 1部 :アーク溶 接 電 源 (追 補 1)(資 料 8)
(廃 止 2件 )
・JIS C8370
・JIS C8372
(TS:1件 )
・TS C0044
配 線 用 遮 断 器 (資 料 9)
低 圧 遮 断 器 (資 料 10)
家 庭 用 電 気 機 器 及 び類 似 機 器 からの人 体 ばく露 に関 する電 磁 界 の
測 定 方 法 (資 料 11)
2. 報 告 :承 認 済 み前 回 議 事 録
第 41回 電 気 技 術 専 門 委 員 会 議 事 録
3.回 答 状 況 及 び審 議 結 果
(1) 回 答 状 況 すべての議 題 について、回 答 数 18(委 員 数 20)
(回 答 数 18の内 訳 )小 田 委 員 長 、池 田 委 員 ,石 塚 委 員 ,大 石 委 員 ,香 川 委 員 、長 田
委 員 ,亀 田 委 員 ,近 藤 委 員 ,坂 下 委 員 ,佐 々木 委 員 ,佐 藤 委 員 ,島 田 委 員 ,千 葉 委
員 ,鈴 木 委 員 ,徳 田 委 員 ,能 見 委 員 ,飛 田 委 員 ,中 村 委 員
(2) 審 議 結 果 賛 成 20 (なお、無 回 答 は賛 成 とみなした)
反対 0
すべての議 題 について、過 半 数 の同 意 を得 ているため、可 決 された。
なお、各 委 員 からの意 見 等 については別 紙 のとおり。
以
上
別紙
日本工業標準調査会 標準部会
第42回電気技術専門委員会(書面審議)
注:回答のない場合及び一任の場合には、賛成とみなしています。
議
題
資料
原案への
意見等
提案者・関係者の意見及び
審議
番号
賛否
(反対の場合は必須)
事務局対応
結果
(飛田委員)
基本的には賛成。
ただし、全体的に専門用語のカタカナ・英
語による表現が目立つ。利用者にとって、
重要な指針であるので、平易で、理解しや
すい文言・文章であって欲しい。
「専門用語のカタカナ英語による表現が目立つ」
可決
2.工業標準案、日本工業規格の改正案及び廃止案の審議
(制定)
JIS C0511-2 機能安全−プロセス産業
分野の 安全計装シ ステ ム − 第2 部:
JISC0511-1の適用指針
資料1
・賛成20
・反対 0
[原案作成者の対応案について]了解した。
とのご指摘をいただきましたが、この点につきま
しては原案作成委員会でも検討を行いました。
しかしながら、現時点では適切な日本語がない
ため、カタカナ表記とせざるを得ませんでした。
規格利用者への助けとしましては、既に制定し
た第1部の「用語及び定義」において、それぞれ
の用語の意味を説明しております。この部分を
含めて第2部及び第3部を読んでいただくこと
で、正しくご理解がいただけるものと考えます。
参考:
・JIS C0511-1 機能安全―プロセス産業分野
の安全計装システム―第1部:フレームワーク,
定義及びシステム・ハードウェア・ソフトウェアの
要求事項(2008年2月制定済み)
・第1部の「用語及び定義」の部分は、第2部及
び第3部でも引用しているため、この部分を併せ
て読んでいただくこととなります。
3
JIS C0511-3 機能安全−プロセス産業
分野の安全計装システム−第3部:安全
度水準の決定指針
資料2
・賛成20
・反対 0
JISC511−2への対応案と同じ回答です。
(飛田委員)
基本的には賛成。
ただし、全体的に専門用語のカタカナ・英
語による表現が目立つ。利用者にとって、
重要な指針であるので、平易で、理解しや
すい文言・文章であってほしい。
可決
[原案作成者の対応案について]了解した。
工業標準 電磁両立性−第4-34部:試
験
及び測定技術−1相当たりの入力電流
が
16Aを超える電気機器の電圧ディップ,
短
時間停電及び電圧変動に対するイミュ
ニ
ティ試験
資料3
・賛成20
・反対 0
可決
工業標準 可変速駆動システム(PDS)
−電磁両立性(EMC)要求事項及び試
験方法
資料4
・賛成20
・反対 0
可決
資料5
・賛成20
・反対 0
可決
資料6
・賛成20
・反対 0
可決
(改正)
JIS C60695-9-1
環境試験方法―電気・電子―耐火性試
験―炎の表面伝ぱ(播)―一般指針
JIS C8110
高圧水銀灯安定器及び低圧ナトリウム
灯安定器
4
JIS C3316
電気機器用ビニル絶縁電線(追補1)
資料7
・賛成20
・反対 0
可決
JIS C9300-1
アーク溶接装置−第1部:アーク溶接電
源(追補1)
資料8
・賛成20
・反対 0
可決
資料9
・賛成20
・反対 0
可決
資料10
・賛成20
・反対 0
可決
資料11
・賛成20
・反対 0
(廃止)
JIS C8370
配線用遮断器
JIS C8372
低圧遮断器
(TS)
TS C0044
家庭用電気機器及び類似機器からの人
体ばく露に関する電磁界の測定方法
1. 生活の利便性が増す中で、電磁界が
人体に及ぼす影響は未解明の部分も
多いため、家電製品使用時の電磁界
ばく露は、設計の工夫によりさらに抑
制されなければならない。測定方法は
わが国の住宅事情や個々の家電製品
の使用状況を反映したものであるべき
で、本案については測定距離が大き過
ぎる品目も散見される。測定の対象と
される機器の種類がこれでよいかとい
う点についても検討する必要がある。
5
1.表 A.1 のリストに記載されている機器及 可決
び測定距離は,国際的にも一般的な使われ
方として想定された数値を国際的な統一指
標として規定したものです。
ご指摘いただきましたように規定した測
定距離は、生活習慣や使い方の違いに伴
い、より近い距離で測定することを認めた規
格となっております。IECの原文においても
表 A.1 の中に、「取扱説明書に記載されてい
る測定距離を優先する」としており、表 A.1
の数値はその国に見合うような距離に変更
可能という考え方となっております。この規
定の主旨を、よりわかり易くするため IEC 規
格を翻訳して TS 化する際に、注記に具体
的な事例を掲げてわかりやすく追記致しま
した。なお、こうした表 A.1 全体に対する考
え方は重要であるため、表 A.1 の末尾に注
記を記載しておりましたが、表 A.1 直前
の本文 A.2.3「測定距離及びセンサ位置」
の2行目と3行目の間に注を次のような
主旨の表現に変えて移動し、その国の生
活習慣に合わせた取扱説明書に記載され
た使用条件が優先することをこの規格で
は認めていることが解るように致しま
す。
(本文 A.2.3 の 2 行目と 3 行目の間に記述する表現)
機器の形状や使い方は、生活習慣に
よって国によって異なるため、国際的
に合意を得た A.1 に規定されている測
定距離と、使用者の頭部及び胴体との
距離が異なる場合は、取扱説明書の記
載を優先した測定距離とする(例えば、
日本において、ホットカーペットは、
直に座る電気製品であり、身体の該当
部分に触れた状態で用いられる機器で
あることから、その場合の測定距離は、
表 A.1 規定にある 30 cm ではなく 0 cm
となる。)。
6
附属書 表A.1のリストの測定距離につ
いて
① 食器洗い機
ビルトインタイプを含めて頂きたい。そ
の場合30㎝では遠すぎる。
② 足温器
接触面積は小さいが子どもが連続的に使
用するので、30㎝では遠すぎる。
③ ヘアドライヤ
カール機能を持つタイプを含めて頂きた
い。その場合10㎝では遠すぎる。
④ ホットカーペット
我が国の生活習慣を考慮するならば、商
品設計時に座ることを前提にする必要が
ある。0㎝にして頂きたい。
⑤ 組込形調理コンロ
30㎝では遠すぎる。
⑥ 誘導加熱調理器
機器の端面から30㎝とあるが、遠すぎ
る。
⑦ 電子レンジ
⑧ 電気オーブン
⑨ オーブン一体型調理コンロ
⑩ 冷蔵庫(冷凍庫)
⑪ 洗濯機及び洗濯乾燥機
⑫ 衣類乾燥機 いずれも狭い住環境に
は、30㎝の測定距離では遠すぎる。
[原案作成者の対応案について]了解した。
7
①から⑫のご意見に関しましては、上
記の通り、取扱説明書に基づき、その
国の機器の形状、使い方に見合った測
定距離となります。
1のご意見に付随して、対象製
2.測定の対象として、温水洗浄便座・ 2.
品の中にタイプの異なる物も追加し
加湿器・ディスポーザー・乗馬運動器具
ていただきたい(例えば、ドライヤー
なども含めて頂きたい。
にカール機能も追加してほしい)との
[原案作成者の対応案について]了解した。
ご意見がありましたが、すべての家電
製品を表にして商品名を記載するこ
とは困難であり、また、今回は国際規
格の整合度合いを IDT(一致する)と
して作成する方針でありますことか
ら、表 1 に記載のない機器は,取扱説
明書に説明されている標準の使い方
を基準にその国に見合った測定距離
を決めることができる規定となって
おります。
機器の追加につきましては,IEC の改
正を踏まえて、TS を改正する際の検
討課題とさせていただきます。
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