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別添1
消 表 対 第 5 0 6 号
平成25年11月15日
株式会社エアージェイ
代表取締役 内田 康之 殿
消費者庁長官 阿南 久
(公印省略)
不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令
貴社は、貴社が販売する「Mobile Bank
Solar das」と称する商品(以
下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第
134号。以下「景品表示法」という。)第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号
に規定する不当な表示を行っていたので、同法第6条の規定に基づき、次のとおり命令する。
1
命令の内容
⑴
貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速
やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか
じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。
ア
貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
(ア) 平成23年6月以降、本件商品の商品パッケージにおいて、「ソーラー充電!! 最
速約6~10時間で充電!!」と
(イ) 平成23年6月以降、貴社がインターネット上に開設したウェブサイト(以下「ウェ
ブサイト」という。)において、「ソーラー充電!! 最速約6~10時間で充電!!」
と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、最も速くて約6
時間から10時間までで充電が完了する性能を有するかのように示す表示をしていたこと。
イ
実際には、本件商品は、前記アの性能を有するものではなかったこと。
ウ
前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対
し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので
あること。
⑵
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周
知徹底しなければならない。
1
⑶
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著
しく優良であると示す表示をしてはならない。
⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速
やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
2
事実
⑴
株式会社エアージェイ(以下「エアージェイ」という。)は、東京都国立市富士見台二丁
目24番8号エアージェイビルに本店を置き、家庭用電気機械器具卸売業を営む事業者であ
り、平成24年5月1日に株式会社エアーズジャパンから商号変更したものである。
⑵
本件商品は、ソーラーパネル部で受光した太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換す
ることによって発生する電気又はAC電源から供給される電気を用いる携帯電話端末用の充
電器である。
⑶
エアージェイは、本件商品を自ら又は小売業者等を通じて、一般消費者に販売している。
⑷
エアージェイは、本件商品の内容について、商品パッケージ及びウェブサイトに表示して
いるところ、当該表示内容を自ら決定している。
⑸
エアージェイは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
ア 平成23年6月以降、本件商品の商品パッケージ(別添写し1)において、「ソーラー
充電!! 最速約6~10時間で充電!!」と
イ
平成23年6月以降、ウェブサイト(別添写し2)において、「ソーラー充電!! 最
速約6~10時間で充電!!」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、最も速くて約6時
間から10時間までで充電が完了する性能を有するかのように示す表示をしていた。
⑹
実際には、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する1,000ワット毎平方メート
ルの人工光を本件商品に継続的に照射し、本件商品の太陽光による充電完了までの時間を計
測したところ、別表記載の試験結果のとおり平均で約14時間であり、本件商品は、前記⑸
の性能を有すると認められるものではなかった。
3 法令の適用
前記事実によれば、エアージェイは、自己の供給する本件商品の内容について、一般消費者
に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消
費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたもの
であり、この表示は、景品表示法第4条第1項第1号に該当するものであって、かかる行為は、
同項の規定に違反するものである。
4
法律に基づく教示
2
⑴
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項の規定に基づく教示
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第6条の規定に基づき、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により消費者庁長官に対し
異議申立てをすることができる。
⑵ 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示
訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告
として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(注1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この
処分の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく
なる。
(注2)異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ
し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の決定の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
3
別表
<本件商品の太陽光による充電完了までの時間に係る試験の概要>
検体番号
本件商品の充電が完了するまでの時間(時間)
1
12.7
2
14.5
3
15.1
平均
14.1
定常光型ソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する
1,000ワット毎平方メートルの人工光を継続的に本件商品のソーラーパネル部分に直角に当
たるよう照射し、本件商品の充電が完了するまでの時間を計測した(本件商品3検体についてそ
れぞれ実施)。
別添写し1
(拡大したもの)
別添写し2
別添2
消 表 対 第 5 0 7 号
平成25年11月15日
グリーンエージェント株式会社
代表取締役 神田 喜暢 殿
消費者庁長官 阿南 久
(公印省略)
不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令
貴社は、貴社が販売する「mobile solar」(型番:MS010)と称する商品(以
下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第
134号。以下「景品表示法」という。)第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号
に規定する不当な表示を行っていたので、同法第6条の規定に基づき、次のとおり命令する。
1
命令の内容
⑴
貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速
やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか
じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。
ア 貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
(ア) 平成23年1月以降、本件商品の商品パッケージにおいて、「充電時間:約6~8時
間(屋外直射日光で14~16時間)」と
(イ) 平成23年1月以降、貴社がインターネット上に開設したウェブサイト(以下「ウェ
ブサイト」という。)において、「充電時間 約3~4時間(ソーラーパネルのみの場
合:約10~12時間)」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、14時間から1
6時間まで又は約10時間から12時間までで充電が完了する性能を有するかのように示
す表示をしていたこと。
イ
実際には、本件商品は、前記アの性能を有するものではなかったこと。
ウ
前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対
し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので
あること。
⑵
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周
1
知徹底しなければならない。
⑶
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著
しく優良であると示す表示をしてはならない。
⑷ 貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速
やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
2
事実
⑴
グリーンエージェント株式会社(以下「グリーンエージェント」という。)は、栃木県宇
都宮市中久保二丁目11番32号に本店を置き、家庭用電気機械器具卸売業を営む事業者で
ある。
⑵
本件商品は、ソーラーパネル部で受光した太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換す
ることによって発生する電気又はAC電源若しくはUSB電源から供給される電気を用いる
携帯電話端末等用の充電器である。
⑶
グリーンエージェントは、本件商品を自ら又は小売業者等を通じて、一般消費者に販売し
ている。
⑷
グリーンエージェントは、本件商品の内容について、商品パッケージ、ウェブサイト等に
表示しているところ、当該表示内容を自ら決定している。
⑸ グリーンエージェントは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
ア
平成23年1月以降、本件商品の商品パッケージ(別添写し1)において、「充電時間:
約6~8時間(屋外直射日光で14~16時間)」と
イ
平成23年1月以降、ウェブサイト(別添写し2)において、「充電時間 約3~4時
間(ソーラーパネルのみの場合:約10~12時間)」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、14時間から16
時間まで又は約10時間から12時間までで充電が完了する性能を有するかのように示す表
示をしていた。
⑹
実際には、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する1,000ワット毎平方メート
ルの人工光を本件商品に継続的に照射し、本件商品の太陽光による充電完了までの時間を計
測したところ、別表記載の試験結果のとおり平均で約20時間であり、本件商品は、前記⑸
の性能を有すると認められるものではなかった。
3
法令の適用
前記事実によれば、グリーンエージェントは、自己の供給する本件商品の内容について、一
般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、
一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしてい
たものであり、この表示は、景品表示法第4条第1項第1号に該当するものであって、かかる
2
行為は、同項の規定に違反するものである。
4
法律に基づく教示
⑴
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項の規定に基づく教示
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第6条の規定に基づき、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により消費者庁長官に対し
異議申立てをすることができる。
⑵
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示
訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告
として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(注1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この
処分の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく
なる。
(注2)異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ
し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の決定の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
3
別表
<本件商品の太陽光による充電完了までの時間に係る試験の概要>
検体番号
本件商品の充電が完了するまでの時間(時間)
1
20.5
2
19.2
3
21.0
平均
20.2
定常光型ソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する
1,000ワット毎平方メートルの人工光を継続的に本件商品のソーラーパネル部分に直角に当
たるよう照射し、本件商品の充電が完了するまでの時間を計測した(本件商品3検体についてそ
れぞれ実施)。
別添写し1
(拡大したもの)
ソーラー充電器 mobile solar MS010 :iPhone GALAXY S2 Xperia ac...
1/5
http://greenagentstore.com/greenagent/7.1/MS010/
別添写し2
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ソーラー充電器 mobile solar MS010 :iPhone GALAXY S2 Xperia
acro AQUOS PHONE MEDIAS Blackberryの充電に
キャンペーン
新装開店キャンペーン
商品番号
: MS010
販売価格
:
3,980円
(消費税込・送料別・手数料別)
ポイント数
: 39 ポイント
製造会社
: グリーンエージェント株式会社
購入数量
:
選択事項
:
個
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注文後、8日以内に限り返品を承ります。(ただし、未使
用・未開封の商品が対象です。)
その他返品特約についての詳細はこちら
商品詳細
最新スマートフォン対応!iPhone、GALAXY S II、Xperia acro、REGZA Phone、MEDIAS、
AQUOS PHONEなどの充電にお困りの⽅、
いつでもどこでもモバイル機器を充電することができます。
約500回繰り返し使えるので乾電池を使い捨てることがなく、経済的かつ環境にも優しい商品です。
地球にやさしくCO2を全く排出しないソーラー発電が出来るグリーンな充電器です。
2012/11/09 14:01
ソーラー充電器 mobile solar MS010 :iPhone GALAXY S2 Xperia ac...
2/5
http://greenagentstore.com/greenagent/7.1/MS010/
品質管理を徹底し、国内で検品を⼗分に⾏っております。
また、リチウムイオンバッテリーの安全性を考慮して、
EU品質基準CEマーク取得済み、EU有害物質規制RoHSに準拠、
⽇本では、電気⽤品安全法に基づいた丸PSEマークを取得済みです。
2012/11/09 14:01
ソーラー充電器 mobile solar MS010 :iPhone GALAXY S2 Xperia ac...
3/5
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※上記はあくまでも⽬安です。充電量を保証するものではありません。
なお、充電器の使⽤状況により充電量は異なります。
使い⽅はとても簡単!
パソコン(USB)や太陽から充電し、必要なときにモバイル機器へ接続するだけ。
専⽤キャリングポーチは持ち運びやすく、いつでもどこでも持ち歩くことができます。
※1 ソーラー充電は、残量0からではできませんのでご注意ください。
※2 iPadへは、スリープモード時(画⾯消灯時)に充電できます。
取扱説明書ダウンロード
2012/11/09 14:01
ソーラー充電器 mobile solar MS010 :iPhone GALAXY S2 Xperia ac...
4/5
バッテリー
バッテリー容量
リチウムイオン電池
1500mAh
定格出⼒
5.5V 500mA
充電⽅法
USBポート、ソーラーパネル
ソーラー出⼒
http://greenagentstore.com/greenagent/7.1/MS010/
5.5V 75mA
充電時間
約3〜4時間(ソーラーパネルのみの場合:約10〜12時間)
充電回数
約500回
サイズ
重量
93x47x11.5mm
60g
LUMIX Phone P-02D
ARROWS X LTE F-05D
Optimus LTE L-01D
GALAXY Tab 7.0 plus SC-02D
MEDIAS PP N-01D
AQUOS PHONE slider SH-02D
AQUOS PHONE SH-01D
GALAXY NEXUS SC-04D
ARROWS Kiss F-03D
GALAXY S2 LTE SC-03D
NTTドコモ
REGZA Phone T-01D
P-01D
Xperia play SO-01b
Xperia ray SO-03C
P-07C
F-12C
AQUOS PHONE f SH-13C
Xperia acro SO-02C
BlackBerry Bold 9780
MEDIAS WP N-06C
GALAXY S II SC-02C
2012/11/09 14:01
ソーラー充電器 mobile solar MS010 :iPhone GALAXY S2 Xperia ac...
5/5
http://greenagentstore.com/greenagent/7.1/MS010/
MEDIAS N-04C
Xperia arc SO-01C
Xperia SO-01B
AQUOS PHONE IS14SH
MEDIAS BR IS11N
ARROWS Z ISW11F
DIGNO ISW11K
AQUOS PHONE IS13SH
au
iPhone4S
G'z One IS11CA
iida INFOBAR A01
AQUOS PHONE IS12SH
AQUOS PHONE IS11SH
Xperia acro IS11S
REGZA Phone IS04
STAR7 009Z
AQUOS PHONE 102SH
DM 011SH
AQUOS PHONE THE HYBRID 101SH
ソフトバンク
(ディズニーモバイル)
DM 010SH
iPhone4S
AQUOS PHONE 007SH
iPad2
iPhone4 3GS 3G
iPad
GS-02
イーモバイル
Sony Ericsson mini S51SE
Pocket WiFi S II S41HW
※1 携帯電話のコネクタは、本体のデザインにより、差し込めない機種がございます。詳細はメーカーHPをご確
認ください。
● microUSB ⽤コネクタ(スマートフォン⽤)
● iPhone/iPad/iPod ⽤コネクタ
● FOMA/SoftBank ⽤コネクタ
● au ⽤コネクタ
● miniUSB ⽤コネクタ(Pocket Wifi 等)
● PSP ⽤コネクタ
● Nintendo 3DS/DSi ⽤コネクタ
● Nintendo DS Lite ⽤コネクタ
● 充電⽤USB ケーブル(リール式:約75cm)
● 蓄電⽤miniUSBケーブル(リール式:約
75cm)
● キャリングポーチ
● 取扱説明書
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2012/11/09 14:01
別添3
消 表 対 第 5 0 8 号
平成25年11月15日
サンワサプライ株式会社
代表取締役 山田 哲也 殿
消費者庁長官 阿南 久
(公印省略)
不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令
貴社は、貴社が販売する「ストラップソーラーチャージャー」(型番:SBT-ST1AU。
以下「au対応商品」という。)及び「ストラップソーラーチャージャー」(型番:SBT-S
T1FS。以下「ドコモ/ソフトバンク対応商品」という。)と称する商品(以下併せて「本件
2商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134
号。以下「景品表示法」という。)第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に規定
する不当な表示を行っていたので、同法第6条の規定に基づき、次のとおり命令する。
1
命令の内容
⑴
貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件2商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を
速やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あら
かじめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。
ア
貴社は、本件2商品のうちau対応商品を一般消費者に販売するに当たり、
(ア) 平成21年5月以降、au対応商品の商品パッケージにおいて、「10時間 最速1
0時間で太陽光蓄電します。」と
(イ) 平成21年5月以降、au対応商品について、貴社がインターネット上に開設したウ
ェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)において、「10時間 最速10時間で
太陽光蓄電します。」、「蓄電時間 太陽光/真夏の晴天下で10~15時間」と
記載することにより、あたかも、本件2商品のうちau対応商品について、太陽光に当て
れば、最も速くて10時間で又は10時間から15時間までで充電が完了する性能を有す
るかのように示す表示をしていたこと。
イ
貴社は、本件2商品のうちドコモ/ソフトバンク対応商品を一般消費者に販売するに当
たり、平成21年5月以降、ドコモ/ソフトバンク対応商品の商品パッケージにおいて、
「10時間 最速10時間で太陽光蓄電します。」と記載することにより、あたかも、本
件2商品のうちドコモ/ソフトバンク対応商品について、太陽光に当てれば、最も速くて
1
10時間で充電が完了する性能を有するかのように示す表示をしていたこと。
ウ 実際には、本件2商品は、それぞれ前記ア及びイの性能を有するものではなかったこと。
エ 前記ア及びイの表示は、前記ウのとおりであって、本件2商品の内容について、一般消
費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反す
るものであること。
⑵
貴社は、今後、本件2商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様
の表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に
周知徹底しなければならない。
⑶
貴社は、今後、本件2商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様
の表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも
著しく優良であると示す表示をしてはならない。
⑷
貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速
やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
2
事実
⑴
サンワサプライ株式会社(以下「サンワサプライ」という。)は、岡山市北区田町一丁目
10番1号に本店を置き、家庭用電気機械器具卸売業を営む事業者である。
⑵
本件2商品は、ソーラーパネル部で受光した太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換
することによって発生する電気又はAC電源若しくはUSB電源から供給される電気を用い
る携帯電話端末専用の充電器である。
⑶ア
本件2商品のうち、au対応商品は、「au」と称する移動通信サービス用の携帯電話
端末専用の充電器である。
イ
本件2商品のうち、ドコモ/ソフトバンク対応商品は、「docomo」及び「Sof
tBank」と称する移動通信サービス用の携帯電話端末専用の充電器である。
ウ 本件2商品は、充電する携帯電話との接続部分の形状が異なるのみで、充電完了までに
要する時間を含め、充電器としての機能は同一のものである。
⑷
サンワサプライは、本件2商品を自ら又は小売業者等を通じて、一般消費者に販売してい
る。
⑸ サンワサプライは、本件2商品の内容について、商品パッケージ及びウェブサイトに表示
しているところ、当該表示内容を自ら決定している。
⑹ア サンワサプライは、本件2商品のうちau対応商品を一般消費者に販売するに当たり、
(ア) 平成21年5月以降、au対応商品の商品パッケージ(別添写し1)において、「1
0時間 最速10時間で太陽光蓄電します。」と
(イ) 平成21年5月以降、au対応商品について、ウェブサイト(別添写し2)において、
「10時間 最速10時間で太陽光蓄電します。」、「蓄電時間 太陽光/真夏の晴天
下で10~15時間」と
2
記載することにより、あたかも、本件2商品のうちau対応商品について、太陽光に当て
れば、最も速くて10時間で又は10時間から15時間までで充電が完了する性能を有す
るかのように示す表示をしていた。
イ
貴社は、本件2商品のうちドコモ/ソフトバンク対応商品を一般消費者に販売するに当
たり、平成21年5月以降、ドコモ/ソフトバンク対応商品の商品パッケージ(別添写し
3)において、「10時間 最速10時間で太陽光蓄電します。」と記載することにより、
あたかも、本件2商品のうちドコモ/ソフトバンク対応商品について、太陽光に当てれば、
最も速くて10時間で充電が完了する性能を有するかのように示す表示をしていた。
⑺ 実際には、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する1,000ワット毎平方メート
ルの人工光を、本件2商品のうちau対応商品に継続的に照射し、太陽光による充電完了ま
での時間を計測したところ、別表記載の試験結果のとおり平均で約37時間であり、本件2
商品は、それぞれ前記⑹ア及びイの性能を有すると認められるものではなかった。
3 法令の適用
前記事実によれば、サンワサプライは、自己の供給する本件2商品の内容について、一般消
費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一
般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていた
ものであり、この表示は、景品表示法第4条第1項第1号に該当するものであって、かかる行
為は、同項の規定に違反するものである。
4
法律に基づく教示
⑴
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項の規定に基づく教示
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第6条の規定に基づき、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により消費者庁長官に対し
異議申立てをすることができる。
⑵
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示
訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告
として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(注1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この
処分の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく
なる。
(注2)異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ
し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の決定の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
3
別表
<本件2商品の太陽光による充電完了までの時間に係る試験の概要>
検体番号
本件2商品の充電が完了するまでの時間(時間)
1
36.5
2
43.1
3
32.2
平均
37.3
定常光型ソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する
1,000ワット毎平方メートルの人工光を継続的に本件商品のソーラーパネル部分に直角に当
たるよう照射し、本件2商品のうち、au対応商品の充電が完了するまでの時間を計測した(a
u対応商品3検体についてそれぞれ実施)。
別添写し1
(拡大したもの)
SBT-ST1AUBK【ストラップソーラーチャージャー(au用 ブラック)...
1/3
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SBT-ST1AUBK
別添写し2
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携帯電話のストラップに取り付けられる超小型サイズのソーラー充電器。au用。
ストラップソーラーチャージャー(au用 ブラック)
製品品番
SBT-ST1AUBK
JANコード
4969887501047
標準価格
\3,129 (税抜き \2,980)
仕様違い製品
品番
SBT-ST1FSBK
特長
FOMA/Softbank用
価格(税込)
\3,129
au用ストラップソーラーチャージャーです。
携帯電話に取り付けられる超小型サイズです。
太陽光でどこでも蓄電できます。
繰り返し使えて環境にやさしいです。
携帯電話に約60分通話可能なエネルギーを充電できます。
太陽光から、あるいは携帯電話用AC充電器からと、蓄電方法が2通りから選べます。
携帯電話用AC充電器では最速約120分で蓄電できます。
コネクタは収納することができます。
バッテリー保護機能付きです。
2012/11/09 14:25
SBT-ST1AUBK【ストラップソーラーチャージャー(au用 ブラック)...
2/3
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SBT-ST1AUBK
サイズ
W36.5×D19×H38mm
重量
24g
素材
本体/ABS
ストラップ/ゴム、ナイロン、鉄
バッテリー
リチウムポリマーバッテリー
バッテリー容量
380mAh/3.7V
バッテリー寿命
約500回前後
入力電圧
DC4.6~5.6V
入力電流
500mA MAX
出力電圧
4.75~5.25V
出力電流
350mA
太陽電池発電電流
24mA(100,000Lx)
使用範囲温度
0~40℃
保護回路機能
過電流、過放電、過充電
蓄電時間
太陽光/真夏の晴天下で10~15時間
携帯電話用AC充電器/約120分
充電時間
約30分~40分
※「蓄電」とは
太陽光や携帯電話機用AC充電器などから本製品へエネルギーを蓄積すること。
※「充電」とは
本製品から携帯電話へエネルギーを蓄積すること。
注意
※携帯電話機に接続したままの蓄電はおやめください。
SBT-ST1FSBK
(FOMA/Softbank用)
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2012/11/09 14:25
SBT-ST1AUBK【ストラップソーラーチャージャー(au用 ブラック)...
3/3
http://www.sanwa.co.jp/product/syohin.asp?code=SBT-ST1AUBK
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・他社取扱製品
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2012/11/09 14:25
別添写し3
(拡大したもの)
別添4
消 表 対 第 5 0 9 号
平成25年11月15日
Hamee株式会社
代表取締役 樋口 敦士 殿
消費者庁長官 阿南 久
(公印省略)
不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令
貴社は、貴社が販売する「ソーラーチャージeco2-for iPhone/iPod-」
と称する商品(以下「本件商品」という。)の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭
和37年法律第134号。以下「景品表示法」という。)第4条第1項の規定により禁止されて
いる同項第1号に規定する不当な表示を行っていたので、同法第6条の規定に基づき、次のとお
り命令する。
1
命令の内容
⑴
貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速
やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか
じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。
ア
貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
(ア) 平成22年7月以降、本件商品の商品パッケージにおいて、「6~12h 最速6時
間で太陽光充電します。」、「●太陽光充電の際は、野外で6~12時間以上充電して
ください。」と
(イ) 平成22年7月から平成25年3月ころまでの間、貴社がインターネット上に開設し
たウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)において、「6~12h 最速6時
間で太陽光充電します。」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、6時間から12
時間までで充電が完了し、また、最も速くて6時間で充電が完了する性能を有するかのよ
うに示す表示をしていたこと。
イ
実際には、本件商品は、前記アの性能を有するものではなかったこと。
ウ
前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対
し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので
あること。
1
⑵
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周
知徹底しなければならない。
⑶ 貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著
しく優良であると示す表示をしてはならない。
⑷
貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速
やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
2
事実
⑴
Hamee株式会社(以下「Hamee」という。)は、神奈川県小田原市栄町二丁目9
番39号小田原EPO5Fに本店を置き、家庭用電気機械器具卸売業を営む事業者であり、
平成25年5月1日に株式会社Strapya Nextから商号変更したものである。
⑵
本件商品は、ソーラーパネル部で受光した太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換す
ることによって発生する電気又はAC電源若しくはUSB電源から供給される電気を用いる
「iPhone3G」、「iPhone3GS」、「iPhone4」及び「iPhone
4S」と称するスマートフォン並びに「iPod classic」、「iPod nan
o」及び「iPod touch」と称する携帯音楽プレーヤー用の充電器である。
⑶
Hameeは、本件商品を自ら又は小売業者等を通じて、一般消費者に販売している。
⑷
Hameeは、本件商品の内容について、商品パッケージ及びウェブサイトに表示してい
るところ、当該表示内容を自ら決定している。
⑸
Hameeは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
ア
平成22年7月以降、本件商品の商品パッケージ(別添写し1)において、「6~12
h
最速6時間で太陽光充電します。」、「●太陽光充電の際は、野外で6~12時間以
上充電してください。」と
イ
平成22年7月から平成25年3月ころまでの間、ウェブサイト(別添写し2)におい
て、「6~12h 最速6時間で太陽光充電します。」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、記載された時間内
で充電が完了し、また、最も速くて6時間で充電が完了する性能を有するかのように示す表
示をしていた。
⑹ 実際には、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する1,000ワット毎平方メート
ルの人工光を本件商品に継続的に照射し、本件商品の太陽光による充電完了までの時間を計
測したところ、別表記載の試験結果のとおり平均で約19時間であり、本件商品は、前記⑸
の性能を有すると認められるものではなかった。
2
3
法令の適用
前記事実によれば、Hameeは、自己の供給する本件商品の内容について、一般消費者に
対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費
者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をしていたもので
あり、この表示は、景品表示法第4条第1項第1号に該当するものであって、かかる行為は、
同項の規定に違反するものである。
4 法律に基づく教示
⑴
行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項の規定に基づく教示
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第6条の規定に基づき、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により消費者庁長官に対し
異議申立てをすることができる。
⑵
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示
訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告
として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(注1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この
処分の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく
なる。
(注2)異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ
し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の決定の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
3
別表
<本件商品の太陽光による充電完了までの時間に係る試験の概要>
検体番号
本件商品の充電が完了するまでの時間(時間)
1
19.2
2
23.1
3
15.9
平均
19.4
定常光型ソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する
1,000ワット毎平方メートルの人工光を継続的に本件商品のソーラーパネル部分に直角に当
たるよう照射し、本件商品の充電が完了するまでの時間を計測した(本件商品3検体についてそ
れぞれ実施)。
別添写し1
(拡大したもの)
[iPhone5(Lightning)には非対応]【SoftBank/au iPhone 4S/4対応】ソーラーチャージe... 1/6 ページ
別添写し2
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受付:月~金10:30~18:30
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(株)StrapyaNext
<本社>250-0011 神奈川県小田原市栄町2-7-25 4F
(TEL)0465-42-9086
(FAX)0465-22-8065
E-mail:[email protected]
営業時間:10:30~18:30
定休日:毎週土曜・日曜・祝祭日 ほか
店舗カレンダーにてご確認ください
・通信販売の法規に基づく表示
・Q&Aよくある質問
・はじめてご利用の方へ
・会員登録でできること
・ストラップ文化論
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文内容が分かるように返信でご連絡くだ
さい。
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になります。
※重要:土曜日は出荷業務のみの営業となります。
※アフィリエイトでの画像の使用及び画像加工、説明文の転載を許可致します。
Copyright(C)2013 StrapyaNext CO.LTD, All Right Reserved.
http://www.strapya.com/products/42263.html
2013/03/01
別添5
消 表 対 第 5 1 0 号
平成25年11月15日
株式会社リンクスインターナショナル
代表取締役 川島 義之 殿
消費者庁長官 阿南 久
(公印省略)
不当景品類及び不当表示防止法第6条の規定に基づく措置命令
貴社は、貴社が販売する「iCharge Lite」と称する商品(以下「本件商品」という。)
の取引について、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下「景品表示
法」という。)第4条第1項の規定により禁止されている同項第1号に規定する不当な表示を行
っていたので、同法第6条の規定に基づき、次のとおり命令する。
1
命令の内容
⑴
貴社は、貴社が一般消費者に販売する本件商品に係る表示に関して、次に掲げる事項を速
やかに一般消費者に周知徹底しなければならない。この周知徹底の方法については、あらか
じめ、消費者庁長官の承認を受けなければならない。
ア
貴社は、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
(ア) 平成22年1月以降、本件商品の商品パッケージにおいて、「本体充電時間 ACア
ダプタ:約2時間、USB:約2時間、ソーラーパネル:約13時間」と
(イ) 平成22年1月以降、貴社がインターネット上に開設したウェブサイト(以下「ウェ
ブサイト」という。)において、「本体充電時間※2 ACアダプタ/USB:約2時
間
ソーラーパネル:約13時間」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、約13時間で充
電が完了する性能を有するかのように示す表示をしていたこと。
イ
実際には、本件商品は、前記アの性能を有するものではなかったこと。
ウ
前記アの表示は、前記イのとおりであって、本件商品の内容について、一般消費者に対
し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法に違反するもので
あること。
⑵
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示が行われることを防止するために必要な措置を講じ、これを貴社の役員及び従業員に周
知徹底しなければならない。
1
⑶
貴社は、今後、本件商品又はこれと同種の商品の取引に関し、前記⑴記載の表示と同様の
表示を行うことにより、当該商品の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著
しく優良であると示す表示をしてはならない。
⑷
貴社は、前記⑴に基づいて行った周知徹底及び前記⑵に基づいて採った措置について、速
やかに文書をもって消費者庁長官に報告しなければならない。
2 事実
⑴
株式会社リンクスインターナショナル(以下「リンクスインターナショナル」という。)
は、東京都千代田区外神田六丁目15番11号に本店を置き、家庭用電気機械器具卸売業を
営む事業者である。
⑵
本件商品は、ソーラーパネル部で受光した太陽の光エネルギーを電気エネルギーに変換す
ることによって発生する電気又はAC電源若しくはUSB電源から供給される電気を用いる
携帯電話端末等用の充電器である。
⑶
リンクスインターナショナルは、本件商品を自ら又は小売業者等を通じて、一般消費者に
販売している。
⑷
リンクスインターナショナルは、本件商品の内容について、商品パッケージ、ウェブサイ
ト等に表示しているところ、当該表示内容を自ら決定している。
⑸
リンクスインターナショナルは、本件商品を一般消費者に販売するに当たり、
ア
平成22年1月以降、本件商品の商品パッケージ(別添写し1)において、「本体充電
時間 ACアダプタ:約2時間、USB:約2時間、ソーラーパネル:約13時間」と
イ
平成22年1月以降、ウェブサイト(別添写し2)において、「本体充電時間」として
「ACアダプタ/USB:約2時間 ソーラーパネル:約13時間」と
記載することにより、あたかも、本件商品について、太陽光に当てれば、約13時間で充電
が完了する性能を有するかのように示す表示をしていた。
⑹
実際には、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する1,000ワット毎平方メート
ルの人工光を本件商品に継続的に照射し、本件商品の太陽光による充電完了までの時間を計
測したところ、別表記載の試験結果のとおり平均で約22時間であり、本件商品は、前記⑸
の性能を有すると認められるものではなかった。
3 法令の適用
前記事実によれば、リンクスインターナショナルは、自己の供給する本件商品の内容につい
て、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を
誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示
をしていたものであり、この表示は、景品表示法第4条第1項第1号に該当するものであって、
かかる行為は、同項の規定に違反するものである。
2
4
法律に基づく教示
⑴ 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)第57条第1項の規定に基づく教示
この処分について不服がある場合には、行政不服審査法第6条の規定に基づき、この処分
があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に、書面により消費者庁長官に対し
異議申立てをすることができる。
⑵
行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づく教示
訴訟により、この処分の取消しを求める場合には、行政事件訴訟法の規定により、この処
分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国(代表者法務大臣)を被告
として、この処分の取消しの訴えを提起することができる。
(注1)この処分があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この
処分の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができなく
なる。
(注2)異議申立てをして決定があった場合には、この処分の取消しの訴えは、その決定が
あったことを知った日の翌日から起算して6か月以内に提起することができる。ただ
し、その決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、そ
の決定の日から1年を経過すると、この処分の取消しの訴えを提起することができな
くなる。
3
別表
<本件商品の太陽光による充電完了までの時間に係る試験の概要>
検体番号
本件商品の充電が完了するまでの時間(時間)
1
25.4
2
20.6
3
19.4
平均
21.8
定常光型ソーラーシミュレーターを用いて、自然太陽光のほぼ最大値付近の日射に相当する
1,000ワット毎平方メートルの人工光を継続的に本件商品のソーラーパネル部分に直角に当
たるよう照射し、本件商品の充電が完了するまでの時間を計測した(本件商品3検体についてそ
れぞれ実施)。
別添写し1
(拡大したもの)
iCharge Lite(アイチャージライト)l 仕様詳細
http://icharge.links.co.jp/lite3/04.html
別添写し2
iCharge Liteとは
ノベルティ
製品画像
仕様詳細
検証各種
販売詳細
名称
iCharge Lite(アイチャージ・ライト)
カラー
全6色、ピンク、グリーン、ターコイズ、ブラック、ホワイト、シルバー
バッテリー形式
リチウムポリマー
バッテリー容量
750mAh
サイクル寿命
約500回
ソーラーパネル形式
単結晶シリコン
最大パネル出力
5.4V/55mA
本体サイズ
長さ90mm×幅30mm×厚さ17mm
最大出力
5V/700mA
最大入力
5.5V/450mA
安全規格
本体:CE
ACアダプタ:PSE
本体充電時間※2
ACアダプタ/USB:約2時間
ソーラーパネル:約13時間
重量
約45g
制御装置
過充電保護、過放電保護、過電流保護
始動方式
スイッチ切替式(マイコンによる制御)
入出力インターフェース
miniUSB端子(スイッチにより入出力切替)
温湿度条件
-20℃~60℃、10%~85%(結露なき事)
携帯電話充電時間※3
FOMA N705iμ:1時間(満充電)
iPod充電時間※3
iPod nano 4G:2時間(満充電)
iPhone 充電時間※3
iPhone 3G:50分(1/3程度充電)
保証期間
6ヶ月
本体材質
プラスチック
付属品
本体、ユーザーズマニュアル、ACアダプタ、USBコネクタオス
FOMA/SoftBank共通コネクタ、au共通コネクタ
miniUSBリストラクチャーケーブル、USBコネクタメス
注意事項
※1:機器の設定や環境により充電時間等が異なる可能性があります。
※2:充電時間は照射条件により異なります。
※3:機種やバッテリーの消耗状態により充電時間等が異なる可能性が
あります。
※4:iPhone/iPodの充電には、Apple純正のUSB充電に対応したDock
ケーブルとiCharge Liteに付属しているUSBコネクタメスを使用ください。
※5:各種スマートフォンの充電には、スマートフォン付属の
FOMA/SoftBank・au変換コネクタまたはスマートフォン付属の純正USB充
電ケーブルとiCharge Liteに付属しているUSBコネクタメスを使用くださ
い。
※6:すべてのUSB充電対応機器への充電を保証するものではありませ
ん。
※7:タブレットPCやiPadには対応していません。
※8:バッテリ残量が少ないiPod/iPhone等では、正常に充電できない可
能性があります。
※9:パッケージ内に記載のある会社名、商品名などは、一般的に各社の
商標または登録商品です。
※10:デザイン、仕様等は予告なく変更される場合があります。
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2012/11/09 14:54