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豊田市自動体外式除細動器(AED)貸出要綱
(趣旨)
第1条
この要綱は、健康政策課及び地域保健課(足助支所内)に配置した自動体外式除細動
器(以下、
「貸出用AED」という。
)の貸出しに関し、必要な事項を定める。
(貸出しの対象)
第2条
貸出用AEDは、次の各号のいずれかに該当する場合に貸出しを行うものとする。
ただし、いずれの場合においても、利用場所は原則として豊田市内とする。
(1) 市の施設に配置されているAEDが、故障等により一時的に使用できなくなり、代替
用として備える場合
(2) 市等が主催(共催を含む。
)する催事又は行事等
(3) 市等が後援する催事又は行事等
(4) 市民が 10 名以上集まり、かつ、営利を目的としない催事又は行事等
(豊田市職員が業務として参加する場合)
(5) 市民が 10 名以上集まり、かつ、営利を目的としない催事又は行事等
(豊田市職員が業務として参加しない場合)
(6) 市民が 10 名以上集まる催事又は行事等
(7) その他市長が認めた場合
(貸出しの条件)
第3条
貸出用AEDの貸出しについては、原則として医療従事者又は救急救命講習を受講
した者を、その会場等に配置することとする。
(貸出しの申請)
第4条
貸出用AEDの貸出しを受けようとする者は、AED借用申請書(様式第1号)を
市長に提出しなければならない。
(貸出しの期間)
第5条
貸出用AEDの貸出期間は、1回の申請につき7日以内(ただし、第2条第1号に
より貸出しを行う場合の貸出期間は、この規定に関わらず、当該施設に配置されているA
EDが使用できる状態になるまでとする。
)とする。ただし、市長が特別な事由があると認
める場合は、この限りでない。なお、貸出期間の算定においては、閉庁日を含む。
(貸出しの決定)
第6条
市長は、第4条による借用申請書が提出された場合、これを審査し、貸出しの可否
を決定し、当該申請者に通知する。
(申請が複数者から提出された場合の貸出しの決定)
第7条
第4条による借用申請書が、同一期間に複数の者から提出された場合は、申請書提
出日の前後にかかわらず、貸出しの対象による優先度を判断することによって市長が決め
る。ただし、貸出しの対象による優先度については、原則として、第2条に定める各号列
記の部分において、小さい号に該当する方の優先度が高いものとする。
(運搬及び維持管理)
第8条
貸出期間中における貸出用AEDの運搬及び維持管理に要する経費は、利用者の負
担とする。ただし、貸出期間中、貸出用AEDを傷病者に対して使用した際に、附属品の
パッドを使用した場合、新しいパッドへの更新は、貸出用AEDの返却後、速やかに、市
長の責任及び負担において行う。
(利用者の責務)
第9条
利用者は貸出用AEDを返還するまでの間において、善良なる管理者の注意を持っ
て管理するほか、貸出用AEDの使用に当たっては、次の各号に掲げる事項を遵守するも
のとする。
(1)貸出用AEDは取扱説明書によって適切に使用すること。
(2)貸出用AEDを処分したり、目的外に使用しないこと。
(3)貸出用AEDを転貸し、又は譲渡しないこと。
(損害賠償)
第 10 条
市長は、利用者が、故意又は過失により貸出用AEDを亡失し、又は破損させた場
合には、現品又は市長が相当と認める金額をもって、賠償させることができる。
(返還)
第 11 条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者から貸出用AEDを返還さ
せることができる。
(1)利用者が貸出用AEDを使用しなくなったとき。
(2)市長が必要と認めたとき。
附
則
この要綱は、平成 19 年 2 月 28 日から施行する。
附
則
この要綱は、平成 23 年 2 月 15 日から施行する。
附
則
この要綱は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。