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秦野市観光協会キャラクター「丹沢はだの三兄弟」着ぐるみ取扱要綱 1.目的 秦野市観光協会キャラクター「丹沢はだの三兄弟」を利用し、秦野の観 光及び全国植樹祭PRに関する積極的な広報活動を展開することにより、 市民意識の高揚、観光振興を図るため、着ぐるみ(以下「着ぐるみ」とい う 。) の 貸 出 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る 。 2.対象 貸 し 出 し の 対 象 は 、着 ぐ る み の 使 用 を 希 望 す る 者( 以 下「 使 用 者 」と い う 。) で、その利用目的が以下の各項目に該当しない者とする。 (1) 秦 野 市 及 び 秦 野 市 観 光 協 会 の 品 位 を 傷 つ け 、 又 は 正 し い 理 解 の 妨 げ に なるとき。 (2) 着 ぐ る み を 正 し い 使 用 方 法 に 従 っ て 使 用 し な い 、 又 は 使 用 し な い 恐 れ があるとき。 (3) 法 令 若 し く は 公 序 良 俗 に 反 し 、 又 は 反 す る 恐 れ が あ る と き 。 (4) 特 定 の 個 人 、 政 党 若 し く は 宗 教 団 体 を 支 援 し 、 若 し く は 公 認 し て い る ような誤解を与え、又は与える恐れがあるとき。 (5) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 秦 野 市 観 光 協 会 が 着 ぐ る み の 使 用 に つ い て不適当と認めたとき。 3.貸出方法 (1) 貸 出 申 込 書 を 提 出 し た 使 用 者 で 、 申 請 が 適 当 と 認 め ら れ る も の に 対 し て、着ぐるみを貸し出すものとする。 (2) 使 用 者 は 、 原 則 と し て 秦 野 市 観 光 協 会 事 務 局 に 来 局 し て 、 着 ぐ る み を 直接受け取り、使用後は責任を持って速やかに返却するものとする。 (3) 貸 し 出 し に 伴 う 搬 入 出 は 使 用 者 が 行 う も の と す る 。 4.使用上の遵守事項 使用者は、着ぐるみの使用について、次に掲げる事項を遵守しなければな らない。 (1) 着 ぐ る み を 第 三 者 に 譲 渡 又 は 転 貸 し な い こ と 。 (2) 申 込 書 の 記 載 ど お り に 使 用 す る こ と 。 (3) 使 用 期 間 を 遵 守 す る こ と 。 (4) 火 気 又 は 危 険 物 の 近 辺 で 使 用 し な い こ と 。 (5) 荒 天 時 に 屋 外 で 使 用 し な い こ と 。 (6) 前 各 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、 会 長 が 特 に 付 し た 条 件 に 従 っ て 使 用 す る こと。 5.料金 (1) 料 金 は 着 ぐ る み を 使 用 す る 者 、 も し く は 使 用 す る イ ベ ン ト が 収 益 事 業 で あ る 場 合 は 、 維 持 管 理 費 と し て 1 体 に つ き 3,000 円 徴 収 す る も の と す る。 (2) 使 用 者 が 収 益 事 業 で な い 場 合 、 も し く は 公 共 機 関 等 の 場 合 は 、 無 料 と する。 6.損害賠償 使用者の不注意により着ぐるみを破損した場合は、使用者が修繕費用等を 負担するものとする。 7.責任の制限 着ぐるみの使用により、使用者が被った被害、又は使用者が第三者に与え た損害に対しては、秦野市観光協会は一切その責を負わない。 8.その他 (1) 使 用 者 は 、 着 ぐ る み を 使 用 し て 営 利 目 的 の 営 業 を 行 っ て は な ら な い 。 (2) 使 用 者 は 、 第 三 者 に 転 貸 し て は な ら な い 。 (3) 使 用 者 は 、 着 ぐ る み 着 用 に 関 し て は 、 別 紙 の 取 扱 説 明 書 に 従 っ て 、 丁 寧に取り扱わなければならない。