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フロン類回収業者の登録につい て
使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類の回収を行う業者は、フロ
ン 類回 収業 者と して 県知 事の 登録を 受け なけ れば なり ませ ん。
フロン類回収業者のフロン類を適切に回収し、自動車製造業者等に引き渡す役割を担
い ます 。
1.申 請受 付場 所( 郵送 は不可 )
( 1) 申請 者の 主た る事 務所 が「 阿 南市 、那 賀郡 、海部 郡 」であ る場合
南 部総 合県 民局 保 健福祉 環境 部 環境 担当
〒 774-0030 阿 南市 富岡 町あ 王谷 46
電話 0884-24-4658 (直通)
( 2) 申請 者の 主た る事 務所 が「 美 馬市 、三 好市 、美馬 郡、三 好郡 」であ る場 合
西 部総 合県 民局 保 健福祉 環境 部 環境 担当
〒 779-3602 美 馬市 脇町 大字 猪尻 字建神 社下 南 73
電話 0883-53-2060 (直通)
( 3) 上記 (1)及 び(2)以 外 の 場合
県 民環 境部 環 境局 環境 整備 課 処理 業審 査担 当
〒 770-8570 徳 島市 万代 町 1 丁 目 1
電話 088-621-2269 (直通)
2.申 請方 法等
( 1) 申請 方法
申請は、予約制とさせていただいていますので、あらかじめ上記の申請受付場所
に 電話 で予 約の 上、 御来 庁くだ さい 。郵 送で の受 付は いたし てお りま せん 。
( 2) 提出 部数
正本 1部 で す。 ( 下記 のリ スト の順 番に 並べ てく ださ い。 )
申 請 す る 書 類 に 不 足 の な い よ う に 、 提 出 前 に リ ス ト の 確 認 欄 (□ に レ で チ ェ ッ ク )
を活 用し て再 度ご 確認 くださ い。
( 3) 申請 受付 期間
更 新 申 請の 場 合、 申 請 書の 受 付は 「 登 録期 間 の満 了 する 日 の 60日 前 ∼ 登録 期 間の
満 了す る日 まで 」で す。
3.手 数料 (県 収入 証紙 )
新 規登 録・ ・・ ・5 ,0 00円
更 新登 録・ ・・ ・4 ,0 00円
登 録申 請書 (様 式第 3号 )の右 上余 白に 貼付 して くだ さい。
4.申 請に 必要 な書類 一覧
①登録申請書(様式第3号)
□
② 本人 であ るこ とを 証明 する もの
個人の場合:印鑑証明書
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住民票(本籍地記載のもの)
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法人の場合:印鑑証明書
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法 人 登 記 簿 謄 本 ( 登 記 事 項 証 明 書 ) の う ち 「履 歴 事 項 全 部 証 明 書 」
□
役員全員の住民票(本籍地記載のもの)
□
③成年被後見人及び被保佐人でないことの証明書(徳島県内の場合は、徳島地方法務
局 で請 求で きま す 。)
個人の場合:申請者
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法人の場合:役員全員
□
④フロン類回収設備の所有権又は使用権限を有することを証する書類
□
( 例) 購買 契約 書、 納品 書、 領収書 、販 売証 明書 、借 用契 約書、 共同 使用 規定 書等
⑤フロン類回収設備の種類及びその設備の能力を説明する書類
□
( 例) 仕様 書、 取扱 説明 書等
⑥誓約書
□
⑦フロン類の回収を自ら行う者・フロン類の回収に立ち会う者が有する資格等に関 □
する 資料
( 例 )資 格証 等の 写し〈 自 動車 電機 装置整 備士 、業 界団 体が 行う 技術講 習の 受講 修了 証 、
自動 車整 備業 務・ エア コン整 備業 務の 経験 を有 する 者等〉
⑧回収容器の種類、個数
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⑨対象とする自動車製造業者等の名称(メーカー名等)
□
⑩事業所の位置図(住宅地図等)
□
⑪使用済自動車の引渡先(解体業者の氏名・名称を記載)
□
⑫ 直 近の 「フ ロン 類回 収 業登 録通 知 書」又は 「第 二種 フロ ン 類回 収業 登 録等 通知 書」又
□
は「フロン 類回 収業 者の 登録 予定 番号 につ いて( 通知 )」の 写し( 更新 申請 の場 合の み )
⑬ 14 0円 切手 を貼 付し 送付 先を記 入し た角 20( A4 サイズ) の封筒 (郵送による登録通知書の交付を希望する場合) □
なお 、新 規申 請の 場合 は、 窓口で の交 付に なり ます 。
【重要】フロン類回収業者の年次報告義務について
毎 年4 月1 日か ら4 月3 0日の 期間 中 に 、 事 業所 ごと に前年 度の フロ ン類 取扱 量
等に つい て電 子マ ニフ ェス ト制度 によ り年 次報 告を 行う 必要が あり ます 。
フ ロン 類の 扱い 件数 が0 でも、 必ず 報告 する 必要 があ ります 。
ま た、 フロ ン回 収破 壊法 の第二 種フ ロン 類回 収業 者で あって 、自 動車 リサ イク ル
法 のフ ロン 類 回収 業者 に移 行 した 事業 者 は、 自動 車リ サ イク ル法 の 本格 施行 日 (平
成 17 年1 月 1日 )以 降で あ って も、 平 成16 年1 2月 31 日ま でに 引取 業者 に引
き 渡さ れフ ロ ン回 収破 壊法 の 仕組 みに 従 って回 収さ れる フロ ン類 に関 して は、 フロ
ン回 収破 壊法 上の 年次 報告 が必要 にな りま す。
この ため 、 自 動車 リサ イク ル法上 の年 次報 告を 毎年 4月 末まで に電 子マ ニフ ェス ト
制度 によ り行 う必 要が ある ととも に、 以下 に該 当す る場 合には 毎年 6月 末ま でに 別
途様 式に より 県に 提出 する 必要が あり ます 。
1 ) 平 成 1 6 年 1 2 月 3 1 日 ま で に 第 二 種 特 定 製 品 ( 旧 特 定 製 品 )引 取 業 者 に 引 き 渡
さ れた 旧特 定製 品に つい て
ⅰ) 回収 した 者
ⅱ) 回収 し保 管を 行っ ている 者
2 )こ れま で 第二 種フ ロン 類 回収 量等 に 関する 報告 書を 提出 する 義務 があ った にも
か かわ らず 提出 しな かっ た者
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