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彦根市緊急経済対策
住宅リフォーム促進事業
申込期限は5月8日㈬
午後5時 分必着です
市
□ 商工課
彦根市では、市民の皆さん
が市内に本社がある法人 (ま
た は 個 人 の 施 工 業 者 )を 利 用 し
て、住宅リフォーム工事 (自
宅の修繕・補修工事など)を行う
場合に、その経費の一部を補
助する制度を実施しています。
平成 年度分の申込期限は
5月8日㈬です。補助制度の
利用を希望する人は、早急に
事前申込をしてください。
補助金額、補助の対象とな
る条件、申込方法など制度の
詳細は、広報ひこね4月1日
号または彦根市ホームページ
をご覧ください。
問い合わせ先
商工課☎
6
- 119番、FAX
9676番
人権学習会 (人権のまち
づ く り 懇 談 会 )を 市 内 全
域で開催しましょう
市
□ 人権政策課
じめ、自治会などと密接な連
携をとりながら、地域におけ
る人権教育と啓発活動を支援
するための彦根市独自の制度
です。現在、上表の7人が活
動しています。
人権教育に関する相談・質
問などがありましたら、お気
軽に「彦根市ヒューマンアク
ター」にご連絡ください。
問い合わせ先 人権政策課
☎
6
- 1 1 5 番、 F A X
8
- 577番
行政相談委員を知って
いますか
市
□ まちづくり推進室
「行政相談委員」は、皆さん
の身近な相談相手として、国
の事務に関する苦情などの相
談を受け付け、問題の解決や
要望などを聞き、寄せられた
意見などを、その後の行政運
営に生かす役割を担っていま
す。
「 苦 情 や 要 望 を ど こ に 申 し
出てよいのかわからない」な
処置をお願いします。
点検の方法
正常に作動するか、月に1
回点検しましょう。
◆お手入れをしましょう
警報器にホコリが付くと
火災を感知しにくくなりま
す。汚れが目立ったら、乾
いた布でふき取りましょう。
特に、台所に取り付けた
警報器は、油や煙などで汚
れがつくことがあります。
布に水やせっけん水を浸し、
じゅうぶん絞ってから汚れ
をふき取ってください。
◆テストをしましょう
テストは、ボタンを押し
たり、ひもがついているタ
イプのものは、ひもを引い
てください。詳しくは製品
の取扱説明書をご覧くださ
い。
どの場合は、お気軽に左の行
政相談委員にご相談ください。
このほかにも、市役所・支
所での定例相談日や、各出張
所での巡回相談日、登記・相
続・遺言などについて専門職
員・専門家が相談に応じる「行
政なんでも相談所」の日程は、
「広報ひこね」の毎月 日号の
相談欄でお知らせします。
相談は無料・予約不要・秘
密厳守です。
問い合わせ先
まちづく
り推進室☎
6
- 117番、
FAX
1
- 398番
15
行 政 相 談 は、 電 話 で も
受け付けています。
問い合わせ先 総務省
滋賀行政評価事務所
行政相談課☎077 523 1
- 100番
30
▼それでも鳴らない場合は、
故障が考えられます。取扱
説明書をご確認ください。
◆電池切れかな
電池切れのときには音声
でお知らせするか、「ピッ…、
ピッ…」と短い音が一定の
間隔で鳴りますので、新し
い電池と交換してください。
◆警報器本体の寿命は
警報器本体の寿命は、お
おむね 年です。設置後
年を目安に交換をお勧めし
ます。
か と う じん ぞ う
30
24
◆音が鳴らないとき
次のことを確認しましょう。
▼電池はきちんとセットされ
ていますか。
▼電池切れではありませんか。
警報器は、あなたとあ
なたの家族を火災から守
る切り札です。まだ設置
されていない家庭は、早
めに設置しましょう。
ご注意ください
警報器の機種によって細
かい注意点が異なります。
製品に付属している取扱説
明書を必ず確認してくださ
い。
手入れやテストは、高所
での作業となり、転倒や落
下などの危険があります。
安定した足場を確保して、
作業を安全に行ってくださ
い。
10
ヒューマンアクターを
地域に住む人たちで企画
し、身近な話題をとりあげて
知っていますか
話し合うことで、住みよいま
市人権政策課
□
ちづくりに結びつくコミュ
ニティ活動の場となること
「 彦 根 市 ヒ ュ ー マ ン ア ク
ター」は、人権教育推進員や
が期待されています。
学区人権教育推進協議会をは
「地区別懇談会」の名称で
昭和 年代に始まったこう
し た 学 習 会 は、 自 治 会 が 主
催者となって継続的に開か
れ、市民の皆さんの人権意識
を高めてきました。
名称や内容、参加の呼びか
けなどそれぞれの地域で工
夫 を こ ら し て「 参 加 し て よ
かった」と思える学習会を市
内全域で開催できるよう、積
極的な取り組みをお願いし
ます。
講師などの選定・派遣は彦
根市が支援します。開催日の
1か月前までに開催申請書
を 人権政策課 (市役所3階)
に提出してください。
※彦根市では、これまで「地
区別懇談会」としてきま
したが、開催の目的や内容
が分かりやすくなるよう
に「人権のまちづくり懇談
会」に名称を変更しました。
問い合わせ先 人権政策課
☎
6
- 115番、FAX
8
- 577番
「煙式」
警報器)の機種には、
と「熱式」があります。寝
室・階段には、「煙式」を取
り付けなければなりません。
台所にも、安心・安全の
ために、設置をお勧めして
います。
◆天井に取り付けるとき
・ ・
警報器は、壁やはりから
約 ㎝以上離して取り付け
ます。
◆壁に取り付けるとき
天井から ~ ㎝以内の
位置に警報器を取り付けま
す。
を押す、ひもがついている
タイプのものはひもを引く、
もしくは、室内の換気をす
ると警報音は止まり、通常
の状態に戻ります。
◆台所でよく鳴るとき
煙や湯気が直接かからな
い場所に、警報器の位置を
変えてください。
◆スプレー式や煙の出る殺虫
剤を使用するとき
スプレー式の殺虫剤を使
用する場合は、警報器に直
接吹きかけないよう注意し
てください。
煙の出る殺虫剤(くん煙式
殺虫剤)を使用する場合は、
警報器本体をビニール袋で
覆ったり、一時的に警報器
を取り外したりするなどの
22
加藤 三さん(中藪二丁目 6-19) ☎ 22-3994
よしもちかず よ
吉持和代さん(大藪町 2137)
☎ 23-1379
おおはしひで こ
大橋秀子さん(彦富町 1766-1)
☎ 43-3700
10
彦根市では、市内の自治会
に人権問題をテーマとした学
習会の開催を呼びかけていま
す。
お確かめください
住宅用火災警報器
の維持管理
住宅用火災警報器 (以下、
彦根市の行政相談委員
24
彦根市火災予防条例により
全ての住宅に住宅用火災警報
器の設置が平成 年から義務
付けられました。
せっかく取り付けた住宅用
火災警報器が「いざ」という
ときにきちんと作動するよう
に、日頃から手入れや点検を
お願いします。
50
40
30
15
まずは正しく取り付けられて
警報が鳴ったときなどは
いるか確認しましょう
◆火災のとき
◆取り付けが必要な場所と種
大声で周りに火災を知ら
類
せ、 1 1 9 番 通 報 を し ま
取り付けが必要な場所は、
し ょ う。 可 能 な ら 消 火 を
寝室として使用している部
行ってください。消火が難
屋や、寝室が2階にある場
しそうな場合は、速やかに
合は階段にも必要となりま
避難してください。
す。寝室とは、家族が寝て
◆火災ではないとき
いる部屋のことで、子ども
火災以外の湯気や煙など
部屋なども含まれます。
を感知して警報器が鳴った
ときは、警報音停止ボタン
15
25
6
2013・5・1
2013・5・1
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