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彦根市緊急経済対策 住宅リフォーム促進事業 申込期限は5月8日㈬ 午後5時 分必着です 市 □ 商工課 彦根市では、市民の皆さん が市内に本社がある法人 (ま た は 個 人 の 施 工 業 者 )を 利 用 し て、住宅リフォーム工事 (自 宅の修繕・補修工事など)を行う 場合に、その経費の一部を補 助する制度を実施しています。 平成 年度分の申込期限は 5月8日㈬です。補助制度の 利用を希望する人は、早急に 事前申込をしてください。 補助金額、補助の対象とな る条件、申込方法など制度の 詳細は、広報ひこね4月1日 号または彦根市ホームページ をご覧ください。 問い合わせ先 商工課☎ 6 - 119番、FAX 9676番 人権学習会 (人権のまち づ く り 懇 談 会 )を 市 内 全 域で開催しましょう 市 □ 人権政策課 じめ、自治会などと密接な連 携をとりながら、地域におけ る人権教育と啓発活動を支援 するための彦根市独自の制度 です。現在、上表の7人が活 動しています。 人権教育に関する相談・質 問などがありましたら、お気 軽に「彦根市ヒューマンアク ター」にご連絡ください。 問い合わせ先 人権政策課 ☎ 6 - 1 1 5 番、 F A X 8 - 577番 行政相談委員を知って いますか 市 □ まちづくり推進室 「行政相談委員」は、皆さん の身近な相談相手として、国 の事務に関する苦情などの相 談を受け付け、問題の解決や 要望などを聞き、寄せられた 意見などを、その後の行政運 営に生かす役割を担っていま す。 「 苦 情 や 要 望 を ど こ に 申 し 出てよいのかわからない」な 処置をお願いします。 点検の方法 正常に作動するか、月に1 回点検しましょう。 ◆お手入れをしましょう 警報器にホコリが付くと 火災を感知しにくくなりま す。汚れが目立ったら、乾 いた布でふき取りましょう。 特に、台所に取り付けた 警報器は、油や煙などで汚 れがつくことがあります。 布に水やせっけん水を浸し、 じゅうぶん絞ってから汚れ をふき取ってください。 ◆テストをしましょう テストは、ボタンを押し たり、ひもがついているタ イプのものは、ひもを引い てください。詳しくは製品 の取扱説明書をご覧くださ い。 どの場合は、お気軽に左の行 政相談委員にご相談ください。 このほかにも、市役所・支 所での定例相談日や、各出張 所での巡回相談日、登記・相 続・遺言などについて専門職 員・専門家が相談に応じる「行 政なんでも相談所」の日程は、 「広報ひこね」の毎月 日号の 相談欄でお知らせします。 相談は無料・予約不要・秘 密厳守です。 問い合わせ先 まちづく り推進室☎ 6 - 117番、 FAX 1 - 398番 15 行 政 相 談 は、 電 話 で も 受け付けています。 問い合わせ先 総務省 滋賀行政評価事務所 行政相談課☎077 523 1 - 100番 30 ▼それでも鳴らない場合は、 故障が考えられます。取扱 説明書をご確認ください。 ◆電池切れかな 電池切れのときには音声 でお知らせするか、「ピッ…、 ピッ…」と短い音が一定の 間隔で鳴りますので、新し い電池と交換してください。 ◆警報器本体の寿命は 警報器本体の寿命は、お おむね 年です。設置後 年を目安に交換をお勧めし ます。 か と う じん ぞ う 30 24 ◆音が鳴らないとき 次のことを確認しましょう。 ▼電池はきちんとセットされ ていますか。 ▼電池切れではありませんか。 警報器は、あなたとあ なたの家族を火災から守 る切り札です。まだ設置 されていない家庭は、早 めに設置しましょう。 ご注意ください 警報器の機種によって細 かい注意点が異なります。 製品に付属している取扱説 明書を必ず確認してくださ い。 手入れやテストは、高所 での作業となり、転倒や落 下などの危険があります。 安定した足場を確保して、 作業を安全に行ってくださ い。 10 ヒューマンアクターを 地域に住む人たちで企画 し、身近な話題をとりあげて 知っていますか 話し合うことで、住みよいま 市人権政策課 □ ちづくりに結びつくコミュ ニティ活動の場となること 「 彦 根 市 ヒ ュ ー マ ン ア ク ター」は、人権教育推進員や が期待されています。 学区人権教育推進協議会をは 「地区別懇談会」の名称で 昭和 年代に始まったこう し た 学 習 会 は、 自 治 会 が 主 催者となって継続的に開か れ、市民の皆さんの人権意識 を高めてきました。 名称や内容、参加の呼びか けなどそれぞれの地域で工 夫 を こ ら し て「 参 加 し て よ かった」と思える学習会を市 内全域で開催できるよう、積 極的な取り組みをお願いし ます。 講師などの選定・派遣は彦 根市が支援します。開催日の 1か月前までに開催申請書 を 人権政策課 (市役所3階) に提出してください。 ※彦根市では、これまで「地 区別懇談会」としてきま したが、開催の目的や内容 が分かりやすくなるよう に「人権のまちづくり懇談 会」に名称を変更しました。 問い合わせ先 人権政策課 ☎ 6 - 115番、FAX 8 - 577番 「煙式」 警報器)の機種には、 と「熱式」があります。寝 室・階段には、「煙式」を取 り付けなければなりません。 台所にも、安心・安全の ために、設置をお勧めして います。 ◆天井に取り付けるとき ・ ・ 警報器は、壁やはりから 約 ㎝以上離して取り付け ます。 ◆壁に取り付けるとき 天井から ~ ㎝以内の 位置に警報器を取り付けま す。 を押す、ひもがついている タイプのものはひもを引く、 もしくは、室内の換気をす ると警報音は止まり、通常 の状態に戻ります。 ◆台所でよく鳴るとき 煙や湯気が直接かからな い場所に、警報器の位置を 変えてください。 ◆スプレー式や煙の出る殺虫 剤を使用するとき スプレー式の殺虫剤を使 用する場合は、警報器に直 接吹きかけないよう注意し てください。 煙の出る殺虫剤(くん煙式 殺虫剤)を使用する場合は、 警報器本体をビニール袋で 覆ったり、一時的に警報器 を取り外したりするなどの 22 加藤 三さん(中藪二丁目 6-19) ☎ 22-3994 よしもちかず よ 吉持和代さん(大藪町 2137) ☎ 23-1379 おおはしひで こ 大橋秀子さん(彦富町 1766-1) ☎ 43-3700 10 彦根市では、市内の自治会 に人権問題をテーマとした学 習会の開催を呼びかけていま す。 お確かめください 住宅用火災警報器 の維持管理 住宅用火災警報器 (以下、 彦根市の行政相談委員 24 彦根市火災予防条例により 全ての住宅に住宅用火災警報 器の設置が平成 年から義務 付けられました。 せっかく取り付けた住宅用 火災警報器が「いざ」という ときにきちんと作動するよう に、日頃から手入れや点検を お願いします。 50 40 30 15 まずは正しく取り付けられて 警報が鳴ったときなどは いるか確認しましょう ◆火災のとき ◆取り付けが必要な場所と種 大声で周りに火災を知ら 類 せ、 1 1 9 番 通 報 を し ま 取り付けが必要な場所は、 し ょ う。 可 能 な ら 消 火 を 寝室として使用している部 行ってください。消火が難 屋や、寝室が2階にある場 しそうな場合は、速やかに 合は階段にも必要となりま 避難してください。 す。寝室とは、家族が寝て ◆火災ではないとき いる部屋のことで、子ども 火災以外の湯気や煙など 部屋なども含まれます。 を感知して警報器が鳴った ときは、警報音停止ボタン 15 25 6 2013・5・1 2013・5・1 7 23 24 60 30