Download 平成25年5月28日公表 (PDF形式 139.0KB)平成25年5月
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第1 請求の内容 1 請求人 春日井市高蔵寺町 稲垣 2 昭朗 請求書の提出 平 成 25年 4 月 17日 3 請求の内容 本件請求の要旨は、請求書の内容から次のとおりであると解した。なお、 原文は、末尾に掲載した。 ⑴ 請求の趣旨 春 日 井 市 立 小 学 校 11校 に お け る デ ジ タ ル 印 刷 機 理 想 科 学 工 業 株 式 会 社 リ ソ グ ラ フ RE76Zの 賃 貸 借 契 約( 以 下「 本 件 契 約 」と い う 。)に お い て 、マ ス タ ー 及 び イ ン ク の 消 耗 品 ( 以 下 「 本 件 消 耗 品 」 と い う 。) の 購 入 に つ い て は 、本 件 契 約 の 仕 様 書 で「 汎 用 品 は 、市 と 賃 貸 物 件 納 入 業 者 の 協 議 に よ り 適 正 と 判 断 さ れ る も の に 限 る 。」 と 、 本 件 契 約 の 契 約 書 ( 以 下 「 本 件 契 約 書 」 と い う 。) で 「 汎 用 品 を 使 用 す る 場 合 は 甲 乙 の 協 議 に よ り 適 正 と 判 断 さ れ た も の に 限 る 。」 と し て い る 。 そ の た め 、春 日 井 市 は 、本 件 消 耗 品 の 購 入 に 当 た り 汎 用 品 の 使 用 に つ い て 当 該 協 議 を 行 っ て い る が 、本 件 契 約 の 契 約 日 か ら 平 成 25年 3 月 25日 ま で においてその結論は出ていないとしている。 全 て の 物 品 は 、同 等 品 が 有 れ ば 検 討 し 、競 争 原 理 に 基 づ い て 良 い 製 品 を 安 価 に 購 入 す べ き で あ る 。そ の た め 、汎 用 品 の 使 用 が 可 能 な ら ば 、価 額 差 が あ る 純 正 品 と 汎 用 品 に お い て 純 正 品 を 購 入 す る こ と は 、税 金 の 無 駄 遣 い である。 ⑵ 措置要求 春 日 井 市 立 小 学 校 11校 に お い て 平 成 24年 11月 26日 か ら 平 成 25年 3 月 25日 までに購入された本件消耗品の購入代金と請求人が仮に示した有限会社イ ナ ガ キ 事 務 機 の 汎 用 品 の 価 格 を 適 用 し た 場 合 の 購 入 代 金 と の 差 額 345,471 円の損害が春日井市に生じているので、教育委員会教育総務課長に対し当 該損害を春日井市に返還するよう請求する。 第2 要件審査 本 件 請 求 は 、 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22年 法 律 第 67号 ) 第 242条 に 規 定 す る 要 件 を備えているものと認め、監査を実施した。 1 第3 監査の実施 1 請求人の証拠の提出及び陳述 地 方 自 治 法 第 242条 第 6 項 の 規 定 に 基 づ く 新 た な 証 拠 の 提 出 は な か っ た 。 ま た 、同 項 の 陳 述 に つ い て は 、請 求 人 か ら 行 わ な い 旨 の 申 出 が あ っ た た め 実 施しなかった。 2 監査対象事項 本件消耗品の購入について不当な公金の支出が認められるか否かを監査 対象とした。 3 監査対象部局調査 本 件 消 耗 品 の 購 入 に 係 る 事 務 を 執 行 し た 教 育 委 員 会 事 務 局 の 職 員( 教 育 部 長、教育総務課長等)に対して説明を求め調査を行った。 第4 監査の結果 1 確認した事実 教育委員会教育総務課への調査により、次の4点について確認した。 ⑴ 本件消耗品における純正品の購入について 本件契約は、納入業者が点検及び調整並びに不良品の交換を行うこと、 故障した場合等において速やかに修理に着手し正常な状態に戻すことを 保 守 内 容 と し て 規 定 し て い る 。本 件 消 耗 品 で は 、印 刷 機 メ ー カ ー が そ の 機 種 の た め に 指 定 し た 消 耗 品 ( 以 下 「 指 定 消 耗 品 」 と い う 。) を 使 用 す る こ と に よ り 、一 定 の 保 証 及 び 迅 速 か つ 適 切 な 保 守 対 応 が 見 込 ま れ る 。そ の た め 、授 業 等 の 円 滑 な 遂 行 の 確 保 を 第 一 に 考 え 、指 定 消 耗 品 を 購 入 し て い た 。 ⑵ 本件消耗品において純正品と汎用品を同等品とみなすことが可能であ るかについて 全 自 動 印 刷 機 の 機 能 保 障 は 、印 刷 機 メ ー カ ー に 依 存 し て い る 状 態 で あ り 、 指 定 消 耗 品 以 外 の 消 耗 品 ( 以 下 「 指 定 外 消 耗 品 」 と い う 。) を 使 用 し た 場 合 、 取 扱 説 明 書 に よ る と 、「 当 社 推 奨 消 耗 品 を お 使 い い た だ け な い こ と に 起 因 す る 故 障 に つ い て 有 償 修 理 と な る 。」 と さ れ て い る 。 ま た 、 納 入 業 者 か ら は 、指 定 外 消 耗 品 を 使 用 し た 場 合 は 、不 具 合 の 原 因 を 明 確 に す る こ と が難しく、責任の所在をはっきりできないことから、本件契約による保 守・修理ではなく、別途有償対応となる旨の回答を受けていた。さらに、 印 刷 機 メ ー カ ー か ら も 、指 定 外 消 耗 品 を 使 用 す る 場 合 は 、印 刷 機 と の マ ッ チ ン グ 障 害 が 想 定 で き ず 、故 障 の 原 因 を 追 及 す る こ と が 困 難 な た め 、修 理 2 に係る工賃、部品代等は全て有償になるとの回答を得ていた。 指 定 外 消 耗 品 を 使 用 す る 場 合 は 、本 件 契 約 に よ る 保 守 が 受 け ら れ ず 、当 該 費 用 は 別 途 有 償 対 応 と な る と い う こ と で あ る が 、本 件 契 約 に お い て 新 た な 費 用 負 担 を 想 定 し て い な い た め 、現 時 点 で は 指 定 消 耗 品 の 使 用 を 基 本 と していた。 ⑶ 本 件 契 約 書 第 8 条 の 協 議 ( 以 下 「 本 件 協 議 」 と い う 。) の 経 過 と 内 容 に ついて 平 成 24年 10月 に 、本 件 消 耗 品 は 、安 価 で 品 質 が 良 く 、印 刷 機 に 影 響 が な い も の で あ れ ば 純 正 品 に 限 ら な い と し て 、汎 用 品 の 使 用 の 可 否 に 関 し 納 入 業 者 に 文 書 で 協 議 を 申 し 入 れ て い た 。納 入 業 者 か ら は 、同 年 11月 に 文 書 で 、 「 台 あ た り の 賃 貸 借 料 650円 で 提 供 す る 役 務 内 容 は 、 ① 機 械 本 体 の レ ン タ ル 料 ② 部 品 代 を 含 む 修 理 及 び 保 守 料 ③ 総 合 保 険 料 で す 。弊 社 の サ ー ビ ス 対 応 能 力 は 、機 械 製 造 メ ー カ ー が 適 正 で あ る と 認 定 さ れ た 消 耗 品 使 用 時 で の サ ー ビ ス 体 制 で す の で 、機 械 製 造 メ ー カ ー の 認 定 が さ れ て い な い 消 耗 品 で は 、 責 任 あ る 対 応 に 自 信 が あ り ま せ ん 。」 と の 回 答 を 得 て い た 。 そ の 後 、平 成 25年 3 月 ま で に 、印 刷 機 の 保 守 や 不 具 合 が 生 じ た 場 合 の 責 任 の 所 在 、修 理 の 対 応 、費 用 負 担 等 に つ い て 、意 見 交 換 を 機 会 あ る 都 度 行 い 、納 入 業 者 か ら 、指 定 消 耗 品 を 使 用 す る 場 合 は 本 件 契 約 書 第 7 条 に よ る 保 守 を 行 う が 、指 定 外 消 耗 品 を 使 用 し た 場 合 は 保 守・修 理 は 別 途 有 償 に よ る対応となる旨の回答を受けていた。 ⑷ 本件協議が、結論が出されず長期にわたっていることについて 本 件 契 約 の 契 約 金 額 は 、従 前 の 契 約 と 比 べ て 低 廉 と な っ て い る 。さ ら に 、 本 件 消 耗 品 の 購 入 方 法 も 見 直 し を 行 い 、全 自 動 印 刷 機 の 使 用 に 係 る 総 額 は 、 次 表 の と お り 減 少 し て い る 。そ の た め 、本 件 契 約 に お い て 、本 件 消 耗 品 で 指 定 外 消 耗 品 を 使 用 し た 場 合 の 新 た な 保 守・修 理 費 用 の 負 担 は 、想 定 し て い な い こ と か ら 、指 定 外 消 耗 品 を 使 用 す る 場 合 に は 、当 該 費 用 を 指 定 外 消 耗 品 納 入 業 者 が 負 担 す る こ と を 条 件 と す る 契 約 を 考 え て お り 、現 時 点 で は 、 当該契約の執行について是非を含めて検討している状況であった。 ま た 、本 件 協 議 は 、新 た な 指 定 外 消 耗 品 の 使 用 に つ い て 、開 発 及 び 流 通 の動向を注視し、今後も継続する考えであった。 3 小 学 校 11校 ( 11台 ) に お け る 全 自 動 印 刷 機 の 使 用 に 係 る 総 額 比 較 (単位:円) 従前契約 印刷機賃貸借料 消耗品購入方法 見直し後 133,980 7,507 7,507 インク購入代(単価) 2,939 2,939 2,898 マ ス タ ー 購 入 代 (単 価 ) 7,080 7,080 7,035 317,796 191,323 189,619 1月あたりの総額 備 現契約 考 1 「 印 刷 機 賃 貸 借 料 」 は 、 11 台 の 1 月 あ た り 賃 借 料 2 「 1 月 あ た り の 総 額 」は 、 「 印 刷 機 賃 貸 借 料 」に 、現 契 約 に お け る「 イ ン ク 購 入 代 」 及 び 「 マ ス タ ー 購 入 代 」 の 1 月 あ た り の 平 均 購 入 数 ( イ ン ク は 24 個 、 マ ス タ ー は 16 個 ) の 購 入 額 を 加 え た 額 3 2 消耗品購入方法見直し後は、教育総務課で一括購入(年3回) 判断 確認した事実等に基づき、本件請求に対して次のとおり判断する。 ⑴ 純正品を購入することは、税金の無駄遣いであるという主張について 本 件 契 約 は 、本 件 契 約 書 第 7 条 に お い て 、納 入 業 者 は 、納 入 業 者 の 負 担 において印刷機の点検及び調整並びに不良品の交換を行うこと並びに故 障 し た 場 合 等 に お い て は 、速 や か に 修 理 に 着 手 し 正 常 な 状 態 に 戻 さ な け れ ば な ら な い ( 以 下 「 本 件 保 守 業 務 」 と い う 。) と 規 定 し て い る 。 第 4 監 査 の 結 果 1 確 認 し た 事 実 ( 以 下 「 1 確 認 し た 事 実 」 と い う 。) ⑴ に よ る と 、 本 件 消 耗 品 の 購 入 は 、本 件 消 耗 品 と し て 指 定 消 耗 品 を 使 用 す る こ と で 、一 定 の 保 証 及 び 迅 速 か つ 適 切 な 保 守 対 応 が 見 込 ま れ る た め 、授 業 等 の 円 滑 な 遂 行 の 確 保 を 第 1 に 考 え た 結 果 、本 件 保 守 業 務 を 適 切 に 受 け る こ と が で き る指定消耗品を購入していることが認められる。 本 件 保 守 業 務 は 、本 件 契 約 書 に 規 定 さ れ て い る こ と か ら 、授 業 等 の 円 滑 な 遂 行 の た め に 必 要 な 措 置 と 考 え ら れ て い た こ と は 明 ら か で あ り 、上 記 の 理由をもって指定消耗品を購入することは、適切な判断であると言える。 ま た 、1 確 認 し た 事 実 ⑵ に よ り 、指 定 外 消 耗 品 を 使 用 し た 場 合 は 、不 具 合 の 原 因 を 明 確 に す る こ と が 難 し く 、責 任 の 所 在 が は っ き り で き な い こ と か ら 、本 件 契 約 に よ る 保 守・修 理 で は な く 、別 途 有 償 対 応 と な る こ と が 認 め ら れ る 。指 定 外 消 耗 品 を 使 用 し た 場 合 に 本 件 保 守 業 務 が 受 け ら れ な い こ と は 、す な わ ち 、指 定 消 耗 品 と 指 定 外 消 耗 品 が 同 じ 条 件 に お い て 使 用 で き る も の で は な い こ と を 意 味 し 、指 定 外 消 耗 品 の 使 用 に 伴 い 春 日 井 市 に 新 た な費用負担が発生するものと考えられる。 4 そ の た め 、本 件 契 約 に お い て 新 た な 費 用 負 担 を 想 定 し て い な い こ と を 理 由 に 、現 時 点 に お い て 、指 定 外 消 耗 品 で は な く 指 定 消 耗 品 の 使 用 を 基 本 と することは、総合的に検討された合理的な判断であると言える。 し た が っ て 、本 件 消 耗 品 の 購 入 は 、適 切 か つ 合 理 的 な 判 断 に 基 づ く 予 算 の執行であり、税金の無駄遣いではないと言える。 ⑵ 本 件 協 議 に つ い て 、本 件 契 約 の 契 約 日 か ら 平 成 25年 3 月 25日 ま で に お い てもその結論は出されていないという主張について 本 件 協 議 は 、1 確 認 し た 事 実 ⑶ に よ り 、平 成 24年 10月 に 、本 件 消 耗 品 は 、 安 価 で 品 質 が 良 く 、印 刷 機 に 影 響 が な い も の で あ れ ば 純 正 品 に 限 ら な い と し て 、汎 用 品 の 使 用 の 可 否 に 関 し 納 入 業 者 に 文 書 で 協 議 を 申 し 入 れ 、納 入 業 者 か ら 同 年 11月 に 文 書 で 、 「 台 あ た り の 賃 貸 借 料 650円 で 提 供 す る 役 務 内 容 は 、① 機 械 本 体 の レ ン タ ル 料 ② 部 品 代 を 含 む 修 理 及 び 保 守 料 ③ 総 合 保 険 料 で す 。弊 社 の サ ー ビ ス 対 応 能 力 は 、機 械 製 造 メ ー カ ー が 適 正 で あ る と 認 定 さ れ た 消 耗 品 使 用 時 で の サ ー ビ ス 体 制 で す の で 、機 械 製 造 メ ー カ ー の 認 定 が さ れ て い な い 消 耗 品 で は 、 責 任 あ る 対 応 に 自 信 が あ り ま せ ん 。」 と の 回 答 を 得 て い た 。そ の 後 も 、平 成 25年 3 月 ま で に 、印 刷 機 の 保 守 及 び 不 具 合 が 生 じ た 場 合 の 責 任 の 所 在 、修 理 の 対 応 、費 用 負 担 等 に つ い て 、意 見 交 換 を 機 会 あ る 都 度 行 っ て い た 。そ の 結 果 と し て 、納 入 業 者 か ら 、指 定 消 耗 品 を 使 用 す る 場 合 は 、本 件 保 守 業 務 を 行 う が 指 定 外 消 耗 品 を 使 用 し た 場 合 における保守・修理は別途有償による対応となる旨の回答を受けており、 本件協議が継続的に行われていたことは認められる。 一 方 で 、本 件 協 議 に お け る 納 入 業 者 か ら の 回 答 に よ っ て 、指 定 外 消 耗 品 の使用可否についての結論は、既に帰着しているようにも見受けられる。 し か し な が ら 、1 確 認 し た 事 実 ⑷ に よ る と 、本 件 契 約 の 契 約 金 額 の 削 減 及び本件消耗品の購入方法の見直しにより全自動印刷機の使用に係る経 費 全 体 の 節 減 に 努 め て お り 、そ の 中 で 、指 定 外 消 耗 品 の 使 用 に 伴 う 当 該 費 用を指定外消耗品納入業者の負担を前提とする契約を思案していること が 認 め ら れ る 。当 該 契 約 の 執 行 に つ い て 検 討 を 進 め る た め に 、本 件 協 議 を 継 続 し て い る こ と は 、本 件 消 耗 品 の 使 用 に つ い て 安 価 で 品 質 が 良 く 、印 刷 機 に 影 響 が な い も の で あ れ ば 指 定 消 耗 品 に 限 ら ず 、指 定 外 消 耗 品 の 使 用 に ついて検討するという本件協議の趣旨に合致するものである。 ま た 、新 た な 指 定 外 消 耗 品 の 使 用 に つ い て 、開 発 及 び 流 通 の 動 向 を 注 視 し 協 議 を 継 続 す る こ と も 、本 件 協 議 の 趣 旨 に 十 分 沿 う も の で あ る と 考 え ら れる。 し た が っ て 、本 件 協 議 の 継 続 は 、経 済 的 か つ 合 理 的 な 予 算 の 執 行 に 努 め るもので、事務手続として妥当であると言える。 5 以 上 の こ と か ら 、本 件 消 耗 品 の 購 入 に つ い て 不 当 な 公 金 の 支 出 は 認 め ら れない。 3 結論 本 件 請 求 に 係 る 請 求 人 の 主 張 に は 理 由 が あ る と 認 め ら れ な い の で 、こ れ を 棄却する。 6 春日井市職員措置請求書 請求の要旨 1.請求の対象 春日井市教育委員会 教育総務課長殿 2.請求対象事項 春 日 井 市 立 味 美 小 学 校 始 め 11 校 設 置 の デ ジ タ ル 印 刷 機 理 想 科 学 工 業 ( 株 ) リソグラフRE76Zに関わる消耗品 マスター インク(純正品)購入に 付いて 入札に附す全自動印刷機仕様書 2消耗品 対象機種純正品または汎用品 ただし汎用品は市と賃貸物件納入業者の協議により適正と判断されるもの に限る 賃貸借契約書 とする 消耗品 ただし 第8条 消耗品は 対象機種純正品または 汎用品を使用する場合は 汎用品 甲乙の協議により適正と 判断されたものにかぎる 私稲垣昭朗は 此の機器の契約日平成23年7月7日以後平成25年3月 25日迄の1年と7ヶ月の間に10数度 汎用品の使用について 甲 口頭にて 可否の結論を求めていますが 乙の協議は行っているが 甲乙と協議を行い 25年3月現在 汎用品使用の可否の結論は出ていないと 回答です 別紙の通り純正品と汎用品の価額差は 可能ならば これは 市民 此の差額は 高額であります汎用品の使用が 取りも直さず 税金の無駄遣いであり 納税者は何故ならば文句の一言も言いたくなります 一般の市民は此の経緯は知る由も有りません 分かれば黙ってはいません 早急に結論を出すべきと思われます 全ての物品は同等品が有れば検討し 安価に購入するべき競争入札 競争原理に基づいて良い製品を 競争見積すべきと考えますが如何でしょうか 7 別紙の通り純正品 345471円 透明で 公平 と 汎用品の差額 機器納入業者の利益を守る癒着構造其のものである 公正な競争を排除しているかに思われます 春日井市高蔵寺町6丁目6番地の5 無職 稲 垣 昭 朗 前記の如く春日井市に損害を与えたので 返金請求をする 地方自治法第242条第1項の規定により別紙の資料を添付し 必要な措置を請求する 春日井市監査委員 平成25年4月17日 様 8 春日井市立味美小学校始め11校デジタル印刷機消耗品購入 平成24年11月26日―25年3月25日の3ヶ月間 (有)ジュボウ事務機依り印刷機リソグラフRE用 インク マスター 105缶X単価2939円=308595円 72卷 7080円=509760円 合 計 818355円 (有)イナガキ事務機依り平成24年11月26日付 リソグラフRE用 インク マスター (純正品) 見積提示 (汎用品) 105缶X単価1732円=181860円 72卷 4042円=291024円 合 計 472884円 差 上記全て消費税含む価額 9 額345471円 1 事実証明書 別紙1:有限会社イナガキ事務機が作成した理想科学工業株式会社リソグラフ RE76Zの 汎 用 品 の イ ン ク 及 び マ ス タ ー の 見 積 書 別 紙 2:平 成 25年 2 月 28日 付 け 有 限 会 社 イ ナ ガ キ 事 務 機 が 提 出 し た 市 長 へ の ホ ッ トラインの写し 別 紙 3:平 成 25年 3 月 25日 付 け 有 限 会 社 イ ナ ガ キ 事 務 機 に 対 す る 市 長 へ の ホ ッ ト ラインの回答の写し 別 紙 4 : 平 成 23年 7 月 6 日 執 行 の 全 自 動 印 刷 機 の 賃 貸 借 (小 学 校 ) に 係 る 指 名 競 争入札の入札結果調書、仕様書及び契約書の写し 別 紙 5:平 成 24年 11月 26日 か ら 平 成 25年 3 月 25日 ま で に お け る 春 日 井 市 立 小 学 校 11校 の 理 想 科 学 工 業 株 式 会 社 リ ソ グ ラ フ RE76Z純 正 品 マ ス タ ー 及 び イ ン ク購入状況並びに当該購入に係る支出負担行為及び請求書 (注 ) 春日井市職員措置請求書は原文のまま掲載し、事実証明書は省略した。 10