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平成27年度アルコール検知器導入促進助成金交付要綱
一般 社団 法 人 兵 庫 県ト ラ ック 協 会
(目 的)
第1条
こ の 要 綱 は 、 一 般 社 団 法 人 兵 庫 県 ト ラ ッ ク 協 会 ( 以 下 「 兵 ト 協 」 と い う 。) に
所属する会員事業者が、点呼の際に飲酒の有無を確認することを目的にアルコール検
知器を導入した場合、その費用の一部を助成することにより導入を促進させ、飲酒運
転 及び 飲 酒に 起 因す る 交通 事 故の 根 絶を 図 る。
( 助 成対 象 )
第2条
助成対象となるアルコール検知器装置は、ハンディタイプを除く機器(但し、
ハンディタイプであっても日時等を含む検査結果が記録紙、パソコンに取り込めるデ
ー タ等 で 保存 可 能な 記 録型 機 器は 助 成対 象 )と す る。
なお 、 機器 の 基準 は 、次 項 の基 準 に適 合 する 装 置で あ るこ と 。
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検査 機 器は 、 アル コ ール 検 知機 能 を有 す る記 録 型装 置 であ る こと 。
ま たは 、 遠隔 地 での 検 査結 果 を管 理 する た めの 装 置で あ るこ と 。
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平成27年4月1日から平成28年2月29日までに装置を購入(導入)し、かつ
支 払い が 終了 し たも の を対 象 とす る 。
( 助 成対 象 者)
第3条
助成対象者は、兵庫県下の営業所で実施する点呼に活用する対象機器を新たに
導 入し た 会員 事 業者 と する 。
( 助 成交 付 額)
第4条
交付額は、検知器本体導入費用(消費税除く)の1/2(千円未満は切捨て)
と し、 1 5万 円 を上 限 とす る 。
但し 、 国か ら の補 助 金が 交 付さ れ た装 置 に対 し ては 助 成金 を 交付 し ない 。
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申請 は 1事 業 者あ た り1 台 とす る 。
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オプ シ ョン 付 属品 、 セン サ ー交 換 、保 守 費用 な どは 助 成対 象 とし な い。
( 助 成金 の 申請 手 続き )
第5条
助成金の交付を申請する会員事業者は、別添「平成27年度アルコール検知器
導 入 促 進 助 成 金 交 付 請 求 書 」( 様 式 1 ) に よ り 、 次 の 書 類 を 添 付 し 兵 ト 協 会 長 に 対 し
て 申請 を する も のと す る。
なお 、申 請期 日 は平 成 28 年 2 月2 9日 と し請 求 期日 内 であ っ ても 予 算に 達 し次 第 、
申 請を 締 め切 る 。
① 請求 書 及び 領 収証 等 の写 し 。( 但 し、 機 器名 / 型式 が 記載 さ れた も の)
② 助成 要 件の 確 認の た め取 扱 説明 書 等の 提 出を 求 めた 場 合は 、 当該 書 類。
( 助 成金 の 交付 )
第6条
兵 ト協 は 、前条 の「 平 成 2 7年 度 アル コ ール 検 知器 導入 促 進助 成 金交 付 請 求書 」
の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、本助成事業に適合すると認めた
場 合に は 、申 請 事業 者 に対 し て助 成 金を 交 付す る 。
( 財 産処 分 の制 限 )
第7条
会員事業者は、交付対象の機器が導入の日から起算して1年を経過するまでは
譲 渡、 交 換、 廃 棄、 貸 付、 又 は担 保 に供 し ては な らな い 。
但し 、 あら か じめ 兵 ト協 の 承認 を 得た 場 合は 、 この 限 りで は ない 。
(報 告)
第8条
兵 ト協 は 、助 成 金の 交 付に 関 して 必 要な 報 告を 求 める こ とが で きる 。
(附 則)
1 . 本要 綱 は 、平 成 27 年4 月 1日 よ り適 用 する 。
2 . パソ コ ン・ 携 帯電 話 等の 購 入費 は 含め な い。