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審
査
基
準
平成23年2月21日作成
法
令
名: 情 報公 開 条例
根
拠
条
項: 第 10条
処
分
概
要: 公 文書 の 公開 の 請求 に 対す る 公開 決 定等
原 権者 ( 委任 先 ): 兵 庫県 警 察本 部 長
法 令 の 定 め:
① 基準
情報 公 開条 例 第1 条 第2 項 第1 号 、第 2 号( 対 象外 文 書)
情報 公 開条 例 第16条 (他 の 制度 と の調 整 等)
情報 公 開条 例 第37条 (適 用 除外 )
情報 公 開条 例 第6 条 第1 号 、第2 号 、第 3号 、第 4号 、第 5号 、第6 号( 非 公開 情 報 )
② 関係 規 定
情報 公 開条 例 施行 規 程第 2 条( 公 文書 公 開請 求 書)
審
査
基
準:
別紙 の とお り
標 準 処 理 期 間:
15日 以 内
申
公開請求書は、警察本部総務部県民広報課情報センター又は警
請
先:
察 署警 務 課に 提 出し て くだ さ い。
問 い 合 わ せ 先:
総務 部 県民 広 報課 情 報セ ン ター
備
本件処分は、公開請求のあった公文書を保有する所属が所管す
考:
る。
- 1 -
別紙
第1
1
基 本 事項
公開・非公開の基本的考え方
条例 は 、前文 に おい て 県民 の「 知る 権 利 」と 行 政の「 説 明責 任 」に つい て 述べ て おり 、
行 政が 保 有す る 情報 は 原則 公 開と の 考え 方 に立 っ てい る 。
しか し な が ら 、 一 方 で 、個 人 、 法 人 等 の 権 利 利 益や 、 公 共 の 安 全 、 利 益等 も 適 正 に 保
護 す べ き必 要 が あ り 、 公 開 す る こと の 利 益 と 公 開 し な いこ と の 利 益 と を 比 較 衡 量す る 必
要 があ る 。
この た め 、 条 例 で は 、 公開 し な い こ と に 合 理 的 な理 由 が あ る 情 報 を 非 公開 情 報 と し て
で き る 限り 明 確 か つ 合 理 的 に 定 め、 こ の 非 公 開 情 報 が 記録 さ れ て い な い 限 り 、 公開 請 求
に 係る 公 文書 を 公開 し なけ れ ばな ら ない こ とと し てい る 。
なお 、 条 例 第 6 条 の 規 定の 適 用 に よ り 非 公 開 と され る 情 報 で あ っ て も 、な お 公 に す る
こ と に 公益 上 の 必 要 性 が あ る と 認め ら れ る 場 合 に は 、 裁量 的 に 公 開 が で き る こ とと し て
い る( 条 例第 8 条 )。
2
非公開情報の取扱い
条例 は 、 第 6 条 で 、 公 開請 求 に 係 る 公 文 書 に 非 公開 情 報 が 記 録 さ れ て いな い 場 合 の 実
施 機 関 の義 務 に つ い て 規 定 し て おり 、 非 公 開 情 報 が 記 録さ れ て い る 場 合 に つ い ては 、 明
文 の規 定 は設 け てい な い。
条例 で は 非 公 開 情 報 の 範囲 は で き る 限 り 限 定 し たも の と す る と の 基 本 的な 考 え 方 に 立
っ て お り、 第 8 条 ( 公 益 上 の 理 由に よ る 裁 量 的 公 開 ) の規 定 に よ り 実 施 機 関 が 「公 益 上
特 に 必 要 が あ る と 認 め る と き 」 は 公 開 す る こ と が で き る こ と の 反 対 解 釈 と し て 、「 公 益
上 特に 必 要が あ ると 認 める と き」 以 外は 、 公開 し ては な らな い こと と なる 。
公開 請 求 に 係 る 公 文 書 の一 部 に 非 公 開 情 報 が 記 録さ れ て い る と き の 非 公開 情 報 の 取 扱
い は、 部 分公 開 (第 7 条) の 問題 で ある 。
3
非公開情報の類型
条例 第 6 条 各 号 の 非 公 開情 報 は 、 保 護 す べ き 利 益に 着 目 し て 分 類 し た もの で あ り 、 あ
る 情報 が 各号 の 複数 の 非公 開 情報 に 該当 す る場 合 があ り 得る 。
また 、 例 え ば 、 あ る 個 人に 関 す る 情 報 に つ い て 、第 1 号 の 非 公 開 情 報 には 該 当 し な い
場 合で あ って も 、他 の 号の 非 公開 情 報に 該 当し 非 公開 と なる こ とは あ り得 る 。
した が っ て 、 あ る 情 報 を公 開 す る 場 合 は 、 条 例 第6 条 各 号 の 非 公 開 情 報の い ず れ に も
該 当し な いこ と を確 認 する こ とが 必 要で あ る。
4
条例第6条各号の「公にすること」
条例 第 6 条 各 号 で 用 い られ て い る 「 公 に す る こ と」 と は 、 秘 密 に せ ず 、何 人 に も 知 り
得 る状 態 にお く こと を 意味 す る。
条例 で は 、何人 も 、請 求 の理 由 や利 用 の目 的 を問 わ れず に 公開 請 求が で きる こ とか ら 、
公 開 請 求者 に 公 開 す る と い う こ とは 、 何 人 に 対 し て も 公開 を 行 う こ と が 可 能 で ある と い
- 2 -
う こと を 意味 す る。
した が っ て 、 第 6 条 各 号に お け る 非 公 開 情 報 該 当性 の 判 断 に 当 た っ て は、 公 開 請 求 者
に 公 開 す る こ と に よ っ て 生 じ る お そ れ だ け で な く 、「 公 に す る こ と に よ り 」 生 じ る お そ
れ があ る か否 か を判 断 する こ とと し てい る 。
5
非公開情報該当性の判断の時点
非公 開 情 報 該 当 性 は 、 時の 経 過 、 社 会 情 勢 の 変 化、 当 該 情 報 に 係 る 事 務・ 事 業 の 進 行
の 状 況 等の 事 情 の 変 更 に 伴 っ て 変化 す る も の で あ り 、 公開 請 求 が あ っ た 都 度 判 断し な け
れ ばな ら ない 。
こ の よ う な 変 化 は 、「 お そ れ 」 が 要 件 と な っ て い る 非 公 開 情 報 の 場 合 に 顕 著 で あ る と
考 え ら れる 。 一 般 的 に は 、 あ る 時点 に お い て 非 公 開 情 報に 該 当 す る 情 報 が 、 別 の時 点 に
お い て も当 然 に 非 公 開 情 報 に 該 当す る わ け で は な い 。 なお 、 個 々 の 公 開 請 求 に おけ る 非
公 開情 報 該当 性 の判 断 の時 点 は、 公 開決 定 等の 時 点で あ る。
第2
非 公 開情 報
条 例第 6 条第 1 号( 個 人に 関 する 情 報) に 基づ き 非公 開 とす る 情報 の 基準
【 条 例の 定 め 】
個 人 に関 す る情 報( 事業 を 営む 個 人の 当 該事 業 に関 す る情 報 を除 く 。)であ っ て 、
特定 の 個 人 を 識 別 す る こ とが で き る も の の う ち 、通 常 他 人 に 知 ら れ た く ない と 認 め
られ る も の 又 は 特 定 の 個 人を 識 別 す る こ と は で きな い が 、 公 に す る こ と によ り 、 な
お個 人 の権 利 利益 を 害す る おそ れ があ る もの
【趣旨】
第 1 号 は 、 公文 書 公 開 制 度 に お い て個 人 の い わ ゆ る プ ラ イ バシ ー を 最 大 限 に 保護 し 、
個 人の 尊 厳と 自 由を 守 るた め に定 め たも の であ る 。
【 条 例の 解 釈 】
1
個人 ( プラ イ バシ ー )
第 1 号 は 、 個人 の プ ラ イ バ シ ー は 、個 人 の 尊 厳 に 直 接 か か わる 権 利 で あ る こ と、 一 旦
侵 害 さ れる と 事 後 的 に 回 復 が 不 可能 で あ る こ と 等 か ら 、個 人 の プ ラ イ バ シ ー に 関す る 情
報 が記 録 され て いる 公 文書 に つい て は、 非 公開 と する 趣 旨で あ る。
こ の よう に 、 第 1 号 は 、 個 人 のい わ ゆ る プ ラ イ バ シ ーを 保 護 し よ う と す る も ので あ る
が 、 い わゆ る プ ラ イ バ シ ー と い われ て い る も の の 内 容 は、 法 的 に も 社 会 通 念 上 も必 ず し
も 明 確 では な い た め 、 第 1 号 で はプ ラ イ バ シ ー と い う 抽象 的 な 概 念 で は な く 、 より 客 観
的 な概 念 で非 公 開の 範 囲を 画 する こ とと し た。
2
個人に関する情報
「個 人 に関 す る情 報 」(以 下「 個 人情 報 」と い う 。) と は、 個 人の 内 心、 身 体、 身 分、
地 位 そ の他 個 人 に 関 す る 一 切 の 事項 に つ い て の 事 実 、 判断 、 評 価 等 の す べ て の 情報 が 含
- 3 -
ま れ る もの で あ り 、 個 人 の 氏 名 、住 所 、 思 想 、 信 条 、 健康 状 態 、 学 歴 、 職 業 、 所属 な ど
個 人の 属 性を 示 すす べ ての 情 報を い い 、具 体 的な 例 とし て は 、住所 、電 話番 号 、役 職名 、
個 人 別 に付 さ れ た 記 号 、 番 号 ( 振込 口 座 番 号 、 受 験 番 号、 保 険 証 の 記 号 番 号 等 )が 考 え
ら れる 。
し た が っ て 、個 人 の 属 性 、 人 格 や 私生 活 に 関 す る 情 報 に 限 らず 、 個 人 の 知 的 創作 物 に
関 する 情 報、 組 織体 の 構成 員 とし て の個 人 の活 動 に関 す る情 報 も含 ま れる 。
また 、「個 人 」に は 、生 存 する 個 人の ほ か、 死 亡し た 個人 も 含ま れ る。
3
特定 の 個人 を 識別 す るこ と がで き る情 報
「 特 定 の 個 人を 識 別 す る こ と が で きる も の 」 と は 、 氏 名 、 住所 等 に よ り 特 定 の個 人 を
直 接 識 別す る こ と が で き る 場 合 だけ で な く 、 そ の 情 報 だけ で は 特 定 の 個 人 を 識 別す る こ
と は で きな い が 、 他 の 情 報 と 比 較的 容 易 に 関 連 付 け る こと が で き 、 そ の こ と に より 、 間
接 的に 特 定の 個 人を 識 別す る こと が でき る 場合 も 含む 趣 旨で あ る。
照 合 の対 象 と な る 「 他 の 情 報 」と し て は 、 公 知 の 情 報や 、 図 書 館 等 の 公 共 施 設で 一 般
に 入手 可 能な も のな ど 一般 人 が通 常 入手 し 得る 情 報が 含 まれ る 。
照合の対象となる「他の情報」の範囲については、当該個人情報の性質や内容等に
応 じて 、 個別 に 適切 に 判断 す るこ と が必 要 とな る 。
4
通常 他 人に 知 られ た くな い と認 め られ る もの
「 通 常 他 人 に 知 られ た く な い と 認 め ら れ るも の 」 と は 、 特 定 の 個人 の 主 観 的 判断 の い
か ん を 問わ ず 、 社 会 通 念 に 照 ら して 判 断 す る と 、 他 人 に知 ら れ た く な い と 思 う こと が 通
常 であ る と認 め られ る 情報 を いう 。
な お 、 次 に 掲 げ る 情 報 は 、「 通 常 他 人 に 知 ら れ た く な い と 認 め ら れ る も の 」 に 当 た ら
ず 、 こ れら の 情 報 が 記 録 さ れ て いる 公 文 書 に つ い て は 、公 開 し な け れ ば な ら な いも の と
考 えら れ る。
(1)
法 令 又 は 他 の 条 例 の 規定 に よ り 、 何 人 で も 閲覧 等 を す る こ と が で き ると さ れて い る
情報 ( 法 令 又 は 他 の 条 例に 何 人 で も 閲 覧 等 を す るこ と が で き る と 規 定 され て い て も 、
現に 閲 覧 等 が 制 限 さ れ 、実 質 的 に 何 人 に も 閲 覧 等を 認 め る と い う 趣 旨 でな い も の を 除
く 。)
(2)
実 施 機 関 が 公 表 を 目 的と し て 作 成 し 、 又 は 取得 し た 情 報 ( 公 表 を 前 提と し て提 供 の
あっ た 情 報 、 公 表 す る こと が 了 承 さ れ て い る 情 報及 び 公 表 す る こ と が 慣行 と な っ て い
る情 報 を含 む 。)
(3)
5
公 務 員の 職 務の 遂 行に 係 る情 報
特定 の個人 を識別 するこ とがで きないが、公 にすることにより、な お、個人の権
利利益を害するおそれがあるもの
「特定の個人を識別することができないが、公にすることにより、なお、個人の権
利 利 益 を害 す る お そ れ が あ る も の」 と は 、 カ ル テ 、 反 省文 等 個 人 の 人 格 と 密 接 にか か わ
る 情 報 や未 公 表 の 著 作 物 等 個 人 の識 別 性 の あ る 部 分 を 除い て 公 開 し て も 、 な お 個人 の 正
当 な権 利 利益 を 害す る おそ れ があ る 情報 を いう 。
- 4 -
6
事業 を 営む 個 人の 当 該事 業 に関 す る情 報
「 事 業 を 営 む個 人 の 当 該 事 業 に 関 する 情 報 」 は 、 法 人 そ の 他の 団 体 の 事 業 活 動に 関 す
る 情 報 と同 様 の 性 格 を 有 す る も ので あ る こ と か ら 、 本 条第 2 号 に 照 ら し て 判 断 する こ と
と して い るの で 、本 号 の個 人 に関 す る情 報 の範 囲 から 除 外し て いる も ので あ る。
な お 、事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事業 に 直 接 関 係 の な い 個人 に 関 す る 情 報 は 、 本 号に よ り
判 断す る もの で ある 。
7
本人 か らの 公 開請 求
非 公 開 情 報 は 、 請 求 者 の如 何 に か か わ ら ず 一 律に 適 用 さ れ る も の で あ るこ と を前 提 と
し て い るこ と か ら 、 本 号 に 該 当 する 情 報 が 記 録 さ れ て いる 公 文 書 に つ い て は 、 当該 情 報
の 本人 か ら公 開 請求 が あっ て も、 公 開で き ない も ので あ る。
【 運 用の 基 準・ 具 体例 】
1
警察 職 員の 氏 名の 取 扱い
条例 に お い て は 、 公 務 員の 職 務 の 遂 行 に 関 す る 情報 は 個 人 に 関 す る 情 報に 該 当 せ ず 、
公 開 す る情 報 と 定 め ら れ て い る こと か ら 、 職 務 執 行 に 係る 警 察 職 員 の 氏 名 も 1 号( 個 人
に 関 す る情 報 ) に は 該 当 し な い 。た だ し 、 6 号 ( 事 務 又は 事 業 に 関 す る 情 報 ) の規 定 に
基 づき 、 公安 委 員会 規 則に よ って 定 めら れ た警 察 職員 の 氏名 は 非公 開 とな る 。
また 、 氏 名 を 公 開 す る 職員 で あ っ て も 、 公 開 請 求の 対 象 と な る 公 文 書 に記 録 さ れ て い
る 具 体 的な 職 務 の 内 容 と の 関 係 で、 氏 名 を 公 開 す る と 当該 職 員 又 は 家 族 に 危 害 が加 え ら
れ る お それ が あ り 、 適 正 な 業 務 の執 行 に 支 障 が 生 ず る おそ れ が あ る な ど 条 例 各 号の 非 公
開 条項 に 該当 す る場 合 は、 非 公開 と なる 。
2
被疑 者 (被 告 人) 及 び被 害 者の 個 人情 報
犯 罪 事 件 等 で被 疑 者 ( 被 告 人 ) や 被害 者 の 個 人 情 報 が 広 報 ・報 道 さ れ て い る 場合 の 取
扱 いは 、 次の と おり と する 。
(1)
被 疑者 ( 被 告 人 ) の 個 人 情報 が 検 挙 時 に 広 報 さ れ てい て も 、 公 開 決 定の 時 点に お い
て 氏 名 、 住 所 等 個 人 を 特 定 す る 情 報 ( 以 下 「 氏 名 等 」 と い う 。) が 公 に さ れ 、 又 は 公
にす る こ と が 予 定 さ れ てい る 場 合 を 除 き 、 氏 名 等を 部 分 的 に 非 公 開 と し、 個 人 が 特 定
でき な い形 で 公開 す る。
被 疑 者 ( 被 告 人) の 氏 名 等 が 公 開 決 定 の時 点 に お い て 公 に さ れ、 又 は 公 に する こ と
が予 定 さ れ て い る 場 合 とは 、 次 に 掲 げ る 場 合 等 が考 え ら れ る 。 こ の 場 合に つ い て は 、
警察 が 行っ た 広報 の 範囲 内 で被 疑 者の 個 人情 報 を公 開 する 。
ア
警 察 白 書 等 警察 が 発 行 す る 公 刊 物 等 にお い て 被 疑 者 の 氏 名 等を 記 載 し て いる 場 合
イ
被 疑者 ( 被告 人 )の 氏 名等 を 冠し て 事件 名 が呼 称 され る こと が 通例 で ある 場 合
ウ
公 開 請 求 か ら公 開 決 定 ま で の 間 に お いて 、 マ ス コ ミ に お い て頻 繁 に 被 疑 者( 被 告
人 ) が特 定 され る 内容 の 報道 が され て いる 場 合
(2)
被 害者 の 個 人 情 報 に つ い ては 、 広 報 ・ 報 道 さ れ て いる 場 合 で あ っ て も、 原 則と し て
非公 開 と す る 。 た だ し 、次 に 掲 げ る 場 合 等 個 人 情報 が 公 に さ れ 、 又 は 公に す る こ と が
予定 さ れて い る場 合 につ い ては 、 警察 が 行っ た 広報 の 範囲 内 で例 外 的に 公 開す る 。
ア
警 察 に お い て国 民 か ら の 情 報 提 供 を 求め る た め 被 害 者 の 氏 名等 を 含 め た 事件 の
- 5 -
広報 を 継続 し てい る 場合
イ
(3)
被 害者 の 氏名 等 を冠 し て事 件 名が 呼 称さ れ るこ と が通 例 であ る 場合
上 記(1)及び (2)の ただ し 書 に お け る 個 人 情 報の 例 外 的 公 開 に 当た っ ては 、 個人 の 権
利利 益 を不 当 に侵 害 する こ との な いよ う 慎重 に 判断 を 行う こ とと す る。
条 例第 6 条第 2 号( 法 人等 に 関す る 情報 ) に基 づ き非 公 開と す る情 報 の基 準
【 条 例の 定 め 】
法 人 そ の 他 の 団 体 ( 国 、独 立 行 政 法 人 等 ( 独 立行 政 法 人 等 の 保 有 す る 情報 の 公 開
に 関 す る 法 律 ( 平 成 13年 法 律 第 140号 ) 第 2 条 第 1 項 に 規 定 す る 独 立 行 政 法 人 等 を
いう 。 以下 同 じ 。)、 地方 公 共団 体 及び 地 方独 立 行政 法 人( 地 方独 立 行政 法 人法 ( 平
成15年 法律 第 118号 )第2 条 第 1項 に 規定 す る地 方 独立 行 政法 人 をい う 。以下 同 じ 。)
を 除 く 。 以 下 「 法 人 等 」 と い う 。) に 関 す る 情 報 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 当 該 事 業 に
関す る 情 報 で あ っ て 、 公 にす る こ と に よ り 、 当 該法 人 等 又 は 当 該 個 人 の 権利 、 競 争
上の 地 位 そ の 他 正 当 な 利 益を 害 す る お そ れ が あ るも の 。 た だ し 、 人 の 生 命、 身 体 若
しく は 健 康 に 危 害 を 及 ぼ すお そ れ の あ る 事 業 活 動又 は 人 の 財 産 若 し く は 生活 に 重 大
な影 響 を及 ぼ す違 法 若し く は著 し く不 当 な事 業 活動 に 関す る 情報 を 除く 。
【 趣旨 】
第 2 号 は 、 法人 等 又 は 事 業 を 営 む 個人 の 事 業 活 動 上 の 法 律 上保 護 さ れ る べ き 正当 な 利
益 の侵 害 を防 止 する た めに 定 めた も ので あ る。
【 条例の解釈 】
1
基本 的 考え 方
本 文 は 、 法 人等 又 は 事 業 を 営 む 個 人は 、 正 当 な 事 業 活 動 を 通じ て 社 会 全 体 の 利益 に 寄
与 し て おり 、 こ の よ う な 活 動 の 自由 は 原 則 と し て 保 障 され な け れ ば な ら な い こ とか ら 、
法 人 等 又は 事 業 を 営 む 個 人 の 権 利、 競 争 上 の 地 位 そ の 他正 当 な 利 益 を 害 す る お それ が あ
る と認 め られ る 情報 が 記録 さ れて い る公 文 書に つ いて は 、非 公 開と す る趣 旨 であ る 。
また 、 た だ し 書 は 、 本 文に 該 当 す る 情 報 で あ っ ても 、 事 業 を 営 む も の の社 会 的 責 任 と
い う 観 点か ら 、 次 に 掲 げ る よ う な情 報 が 記 録 さ れ て い る公 文 書 に つ い て は 、 公 にす る 公
益 上 の 必要 性 が あ る と 認 め ら れ るた め 、 公 開 し な け れ ばな ら な い ( 必 要 的 公 開 をす る )
と いう 趣 旨で あ る。
(1)
人 の 生命 、 身体 又 は健 康 に危 害 を及 ぼ すお そ れの あ る事 業 活動 に 関す る 情報
(2)
人 の 財 産 又 は 生 活 に 重大 な 影 響 を 及 ぼ す 違 法又 は 著 し く 不 当 な 事 業 活動 に 関す る 情
報
2
法人 その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を
除く。以下「法人等」という 。)に関する情報
(1)
法人
- 6 -
「 法 人 」 と は 、 営 利 法 人 、 公 益 法 人 ( 社 会 福 祉 事 業 法 ( 昭 和 26年 法 律 第 45号 ) に
基 づ く 社 会 福 祉 法 人 、 宗 教 法 人 法 ( 昭 和 26年 法 律 第 126号 ) に 基 づ く 宗 教 法 人 、 民 法
(明 治 29年 法 律 第 89号 ) 第 34条 に 基 づ く 法人 等 ) そ の 他 法 人 格 を有 す る す べ ての 団 体
をいう。具体的には、株式会社等の商法上の会社、財団法人、社団法人、学校法
人、宗 教法人 等の民 間の法 人のほ か、特 殊法 人、認可法人、政治団 体、外国法人
等も含まれる。
(2)
そ の 他の 団 体
「 そ の 他 の 団 体」 と は 、 法 人 の ほ か 、 権利 能 力 な き 社 団 ・ 財 団な ど 法 人 格 を有 し な
いが 、 団体 の 規約 等 を有 し 、代 表 者又 は 管理 人 の定 め があ る もの を いう 。
(3)
事 業 を営 む 個人 の 事業
事 業 を 営 む 個 人 の 「 事 業 」 と は 、 地 方 税 法 ( 昭 和 25年 法 律 第 226号 ) 第 72条 第 5 項
から 第 7 項 ま で に 掲 げ る事 業 の ほ か 、 農 業 、 林 業、 林 産 業 ( 例 え ば 、 しい た け 栽 培 )
な ど お よ そ 事 業 と 称 す る こ と の で き る す べ て の も の を い う 。 し た が っ て 、「 事 業 」 の
中に は 、 商 行 為 以 外 の 営利 行 為 が 含 ま れ る ほ か 、一 般 的 に は 営 利 行 為 とは い え な い よ
うな 社 会福 祉 事業 等 も含 ま れる 。
(4)
法人その他の団体に関する情報
「法人その他の団体に関する情報」とは、法人等の組織や事業に関する情報のほ
か、 法 人 等 の 権 利 利 益 に関 す る 情 報 等 法 人 等 と 何ら か の 関 連 性 を 有 す る情 報 を 指 す 。
な お 、 法 人等 の 構 成 員 に 関 す る 情報 は 、 法 人 等 に 関 す る 情報 で あ る と 同 時 に、 構 成
員各 個 人に 関 する 情 報で も ある 。
3
権利 、 競争 上 の地 位 その 他 正当 な 利益 を 害す る おそ れ のあ る もの
「 権 利 、 競 争 上 の 地 位 その 他 正 当 な 利 益 を 害 する お そ れ の あ る も の 」 とは 、 法人 等 又
は 事 業 を営 む 個 人 の 事 業 活 動 上 保護 さ れ る べ き 権 利 、 競争 上 の 地 位 そ の 他 正 当 な利 益 を
害 する お それ が ある と 認め ら れる 情 報を い い、 そ の内 容 は次 に 掲げ る とお り であ る 。
(1)
製 品 の 製 造 プ ロセ ス 等 生 産 技 術 上 の ノ ウハ ウ 、 企 業 の 商 品 売 上額 、 販 売 効 率、 取 引
先名 等 の 経 営 上 又 は 取 引上 の 秘 密 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 公 に す る こ とに よ り 法 人 等
又は 事 業を 営 む個 人 の公 正 な競 争 上の 利 益が 損 なわ れ ると 認 めら れ るも の
(2)
経 営 方 針 、 人 事 、 組 織、 経 理 等 の 内 部 管 理 に属 す る 情 報 で あ っ て 、 公に す るこ と に
より 法 人等 又 は事 業 を営 む 個人 の 公正 な 事業 運 営が 損 なわ れ ると 認 めら れ るも の
(3)
競 争 又 は 内 部 管 理 の 概念 で と ら え ら れ な い 情報 で あ っ て 、 公 に す る こと に より 法 人
等又 は 事 業 を 営 む 個 人 の名 誉 、 信 用 、 社 会 的 評 価、 社 会 活 動 の 自 由 等 が損 な わ れ る と
認め ら れる も の
な お 、 次 に 掲 げ る 情 報 は 、「 権 利 、 競 争 上 の 地 位 そ の 他 正 当 な 利 益 を 害 す る お そ れ
のあ る もの 」に は 当た ら ない の で 、こ れら の 情報 が 記録 さ れて い る公 文 書に つ いて は 、
公開 し なけ れ ばな ら ない 。
ア
法令 又 は 他 の 条 例 の 規 定 によ り 、 何 人 で も 閲 覧 等を す る こ と が で き る と され て
いる 情 報 ( 法 令 又 は 他 の条 例 に 何 人 で も 閲 覧 等 をす る こ と が で き る と 規定 さ れ て
- 7 -
い
ても 、 現 に 閲 覧 等 が 制 限さ れ 、 実 質 的 に 何 人 に も閲 覧 等 を 認 め る と い う趣 旨 で
ない
もの を 除く 。)
イ
実 施 機 関が 公 表 を 目 的 と し て 作成 し 、 又 は 取 得 し た 情 報( 公 表 を 前 提 と して 提 供
の あ っ た 情 報 、 公表 す る こ と が 了 承 さ れて い る 情 報 及 び 公 表 す るこ と が 慣 行 と な っ
て い る情 報 を含 む 。)
(4)
「 権利 」 に は 、 財 産 権 だ けで な く 、 信 教 の 自 由 、 集会 ・ 結 社 の 自 由 、学 問 の自 由 等
非財 産 的権 利 も含 ま れる 。
4
おそ れ
「 お そ れ が ある 」 と は 、 法 人 等 の 事業 活 動 に 何 ら か の 不 利 益が 生 ず る 可 能 性 があ る と
い う だ けで は 足 り ず 、 当 該 法 人 等の 権 利 、 競 争 上 の 地 位そ の 他 正 当 な 利 益 が 具 体的 に 侵
害 さ れ ると 認 め ら れ る こ と を い うも の で あ り 、 お そ れ の有 無 は 、 当 該 情 報 の 内 容及 び 性
質 を は じめ と し て 、 当 該 法 人 等 の事 業 内 容 、 当 該 法 人 等と 行 政 と の 関 係 、 当 該 事業 活 動
に 対 す る 憲 法 上 の 権 利 (信 教の自由、学問の自 由等)の保護 の 必 要 性 等 を 考 慮 し て 総
合 的に 判 断さ れ るも の であ る 。
5
人の 生 命、 身 体若 し くは 健 康に 危 害を 及 ぼす お それ の ある 事 業活 動
法 人 等 又 は 事業 を 営 む 個 人 の 事 業 活動 に よ り 、 人 の 生 命 、 身体 又 は 健 康 に 危 害を 及 ぼ
し 、 又 は及 ぼ す お そ れ が あ る 場 合に は 、 当 該 事 業 活 動 が違 法 又 は 不 当 で あ る か 否か を 問
わ ず 、 人の 生 命 等 を 保 護 す る た めに 公 に す る こ と が 必 要で あ る と 認 め ら れ る 情 報が 記 録
さ れて い る公 文 書は 、 公開 し なけ れ ばな ら ない と する 趣 旨で あ る。
生 命 、身 体 等 に 対 す る 危 害 の 発生 を 未 然 に 防 止 し 、 現に 発 生 し て い る 当 該 危 害を 排 除
し 、 若 しく は 当 該 危 害 の 拡 大 を 防止 し 、 又 は 当 該 危 害 の再 発 を 防 止 す る た め に 必要 な 場
合 は 、 本号 本 文 に 該 当 す る 情 報 であ っ て も 公 開 し な け れば な ら な い と す る も の であ る 。
6
人 の 財 産 若 しく は 生 活 に 重 大 な 影 響を 及 ぼ す 違 法 若 し く は 著し く 不 当 な 事 業 活動 に 関
す る情 報
法 人 等 又 は 事業 を 営 む 個 人 の 違 法 又は 著 し く 不 当 な 事 業 活 動に よ り 、 人 の 財 産又 は 生
活 に 重 大な 影 響 を 及 ぼ し 、 又 は 及ぼ す お そ れ が あ る 場 合に は 、 人 の 財 産 等 を 保 護す る た
め に 公 にす る こ と が 必 要 で あ る と認 め ら れ る 情 報 が 記 録さ れ て い る 公 文 書 は 、 公開 し な
け れば な らな い とす る 趣旨 で ある 。
人 の 財産 等 に 対 す る 侵 害 を 未 然に 防 止 し 、 現 に 発 生 して い る 当 該 侵 害 を 排 除 し、 若 し
く は 当 該侵 害 の 拡 大 を 防 止 し 、 又は 当 該 侵 害 の 再 発 を 防止 す る た め に 必 要 な 場 合は 、 本
号 本文 に 該当 す る情 報 であ っ ても 公 開し な けれ ば なら な いと す るも の であ る 。
7
違法 若 しく は 著し く 不当 な 事業 活 動
「 違 法 若 し くは 著 し く 不 当 な 事 業 活動 」 と は 、 法 令 等 の 規 定に 違 反 し た 明 ら かに 違 法
な 事 業 活動 又 は 法 令 等 の 規 定 に 違反 し て い る と 判 断 す るこ と は で き な い が 、 社 会通 念 に
照 らし て 著し く 妥当 性 を欠 く 事業 活 動を い う。
【 運 用の 基 準・ 具 体例 】
1
権利 、 競争 上 の地 位 その 他 正当 な 利益 を 害す る おそ れ のあ る もの に 該当 し ない 情 報
営 業 活 動 を 行 っ て い る 法人 等 に つ い て は 、 業 者名 、 代 表 者 名 、 所 在 地 名、 電 話番 号 等
- 8 -
は 公 開 する 。 ま た 、 当 該 営 業 活 動を 行 っ て い る 法 人 等 の取 引 金 融 機 関 口 座 、 業 者印 、 代
表 者 印 、検 査 印 等 に つ い て は 、 当該 法 人 等 が こ れ ら の 情報 を 内 部 限 り に お い て 管理 し て
公開すべき相手方を限定する利益を有する情報として管理していると認められない限
り 、公 開 する 。
2
入札 に 関す る 文書
入 札 に 関 す る文 書 ( 競 争 参 加 資 格 審査 申 請 書 、 総 合 評 価 技 術審 査 申 請 書 、 添 付書 類 、
有 資 格 者名 簿 等 ) 中 、 入 札 予 定 者又 は 応 札 者 の 経 営 内 容、 業 務 実 施 能 力 又 は 評 価結 果 を
記 載し た 部分 に つい て は、 第 2号 に 該当 し 非公 開 とす る 。
ま た 、 承 認 図、 取 扱 説 明 書 等 の 文 書中 、 落 札 業 者 の 技 術 力 、保 守 ・ 保 全 体 制 を記 載 し
た 部 分 に つ い て も 、 第 2 号 に 該 当 し 非 公 開 と す る 。( な お 、 重 畳 的 に 条 例 第 6 条 第 3 号
( 公共 の 安全 等 に関 す る情 報 )に も 該当 す る場 合 があ り 得る 。)
条 例第 6 条第 3 号( 公 共の 安 全等 に 関す る 情報 ) に基 づ き非 公 開と す る情 報 の基 準
【 条 例の 定 め 】
公 に す る こ と に よ り 、 犯罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜査 、 公 訴 の 維 持 、 刑 の 執行 そ の 他
の公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持に 支 障 を 及 ぼ す お そ れが あ る と 実 施 機 関 が 認 める こ と に
つき 相 当の 理 由が あ る情 報
【趣旨】
第 3 号 は 、 地方 公 共 団 体 の 責 務 と して 、 社 会 生 活 の 基 盤 と なる 公 共 の 安 全 と 秩序 を 維
持 し 、 県民 全 体 の 利 益 を 擁 護 す ると い う 観 点 か ら 、 公 文書 の 公 開 に よ る 犯 罪 の 誘発 そ の
他 の社 会 的障 害 の発 生 を防 止 する た めに 定 めた も ので あ る。
【 条 例の 解釈 】
1
基本 的 考え 方
第 3 号 は 、 犯罪 の 予 防 、 捜 査 等 に 代表 さ れ る い わ ゆ る 司 法 警察 に 関 す る 情 報 のう ち 、
当 該 情 報の 性 質 上 、 公 に す る こ とに よ り 、 犯 罪 の 予 防 ・捜 査 等 に 支 障 を 及 ぼ す よう な お
そ れ が ある と 実 施 機 関 が 認 め る こと に つ き 相 当 な 理 由 があ る 情 報 が 記 録 さ れ て いる 公 文
書 につ い ては 、 非公 開 とす る 趣旨 で ある 。
なお 、風 俗営 業 等の 許 認可 、感 染 症予 防 、食品 ・ 環境 ・ 薬事 等 の衛 生 監視 、建 築 規制 、
災 害 警 備等 い わ ゆ る 行 政 警 察 に 関す る 情 報 に つ い て は 、条 例 第 6 条 第 6 号 の 事 務又 は 事
業 に関 す る情 報 によ り 判断 す るも の とす る 。
2
犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行
「 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 又 は 捜 査 、 公 訴 の 維 持 、 刑 の 執 行 」 は 、「 公 共 の 安 全 と 秩 序 の 維
持 」の 例 示で あ る。
○
「 犯 罪 の予 防 」 と は 、 犯 罪 の 発生 を 未 然 に 防 止 す る こ とを い う 。 な お 、 国民 の 防
犯 意 識 の 啓 発 、 防犯 資 機 材 の 普 及 等 、 一般 に 公 に し て も 犯 罪 を 誘発 し 、 又 は 犯 罪 の
- 9 -
実 行 を 容 易 に す るお そ れ が な い 防 犯 活 動に 関 す る 情 報 に つ い て は、 第 3 号 に 該 当 し
ない。
○
「 犯 罪 の 鎮 圧 」 と は、 犯 罪 が 正 に 発 生 し よう と す る の を 未 然 に 防 止し た り、 犯 罪
が 発 生し た 後に お いて 、 その 拡 大を 防 止し 、 若し く は終 息 させ る こと を いう 。
○
「 犯 罪 の 捜 査」 と は 、 捜 査 機 関 が 犯 罪が あ る と 思 料 す る と きに 、 公 訴 の 提起 な ど
の た めに 犯 人及 び 証拠 を 発見 ・ 収集 ・ 保全 す るこ と をい う 。
○
「 公 訴 の 維 持」 と は 、 検 察 官 が 裁 判 所に 対 し 、 特 定 の 刑 事 事件 に つ い て 審判 を 求
め る 意 思 表 示 を する こ と を 内 容 と す る 訴訟 行 為 を 公 訴 の 提 起 と いう が 、 こ の 提 起 さ
れ た 公 訴 の 目 的 を達 成 す る た め 、 終 局 判決 を 得 る ま で に 検 察 官 が行 う 公 判 廷 に お け
る 主 張・ 立 証、 公 判準 備 など の 活動 を 指す 。
○
「刑の執行」とは、犯罪に対して科される制裁を刑といい、刑法第二章に規定
さ れ た 死 刑 、 懲 役、 禁 錮 、 罰 金 、 拘 留 、科 料 、 没 収 、 追 徴 及 び 労役 場 留 置 の 刑 又 は
処 分 を 具 体 的 に 実施 す る こ と を い う 。 保護 観 察 、 勾 留 の 執 行 、 保護 処 分 の 執 行 、 観
護 措 置 の 執 行 、 補導 処 分 の 執 行 、 監 置 の執 行 に つ い て も 、 刑 の 執行 に 密 接 に 関 連 す
る も の で も あ る こと か ら 、 公 に す る こ とに よ り 保 護 観 察 等 に 支 障を 及 ぼ し 、 公 共 の
安 全 と秩 序 の維 持 に支 障 を及 ぼ すお そ れが あ る情 報 は、 第 3号 に 該当 す る 。
3
公共の安全と秩序の維持
ここでいう「公共の安全と秩序の維持」とは、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の
維 持及 び 刑の 執 行に 代 表さ れ る刑 事 法の 執 行を 中 心と し たも の を意 味 する 。
刑 事 訴 訟 法 以 外 の特 別 法 に よ り 、 臨 検 ・ 捜索 ・ 差 押 え 、 告 発 等 が規 定 さ れ 、 犯罪 の 予
防 ・ 捜 査と も 関 連 し 、 刑 事 司 法 手続 に 準 ず る も の と 考 えら れ る 犯 則 事 件 の 調 査 、独 占 禁
止 法 違 反の 調 査 等 や 、 犯 罪 の 予 防・ 捜 査 に 密 接 に 関 連 する 破 壊 的 団 体 ( 無 差 別 大量 殺 人
行 為 を 行 っ た 団 体 を 含 む 。) の 規 制 、 暴 力 団 員 に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 、 ス ト ー カ ー 行
為 等 の 規制 等 に 関 す る 法 律 に 基 づく つ き ま と い 等 の 規 制、 強 制 退 去 手 続 に 関 す る情 報 で
あ っ て 、公 に す る こ と に よ り 、 公共 の 安 全 と 秩 序 の 維 持に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ があ る も
の は、 第 3号 に 含ま れ る。
ま た 、 公 に す る こと に よ り 、 テ ロ 等 の 人 の生 命 、 身 体 、 財 産 等 への 不 法 な 侵 害や 、 特
定 の建 造 物又 は シス テ ムへ の 不法 な 侵入 ・ 破壊 を 招く お それ が ある な ど 、犯 罪 を誘 発 し 、
又 は 犯 罪の 実 行 を 容 易 に す る お それ が あ る 情 報 や 被 疑 者・ 被 告 人 の 留 置 ・ 勾 留 に関 す る
施 設保 安 に支 障 を生 ず るお そ れの あ る情 報 も、 第 3号 に 含ま れ る。
一 方 、 風 俗 営業 等 の 許 認 可 、 交 通 の規 制 、 運 転 免 許 証 の 交 付、 伝 染 病 予 防 、 食品 、 環
境 、 薬 事等 の 衛 生 監 視 、 建 築 規 制、 災 害 警 備 等 の 、 一 般に 公 に し て も 犯 罪 の 予 防、 鎮 圧
等 に支 障 が生 じ るお そ れの な い行 政 警察 活 動に 関 する 情 報に つ いて は 、第3 号 では な く 、
第 6 号 の事 務 又 は 事 業 に 関 す る 非公 開 情 報 の 規 定 に よ り公 開 ・ 非 公 開 が 判 断 さ れる こ と
に なる 。
4
・・・おそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧、捜査等の公共の安全と秩序の維持に支障
- 10 -
を 及 ぼ すお そ れ が あ る 情 報 に つ いて は 、 そ の 性 質 上 、 公開 ・ 非 公 開 の 判 断 に 犯 罪等 に 関
す る 将 来予 測 と し て の 専 門 的 ・ 技術 的 判 断 を 要 す る こ とな ど の 特 殊 性 が 認 め ら れる こ と
か ら 、 司法 審 査 の 場 に お い て は 、裁 判 所 が 、 第 3 号 に 規定 す る 情 報 に 該 当 す る かど う か
に つ い ての 行 政 機 関 の 長 の 第 一 次的 な 判 断 を 尊 重 し 、 その 判 断 が 合 理 性 を 持 つ 判断 と し
て 許 容 さ れ る 限 度 内 の も の で あ る か (「 相 当 の 理 由 」 が あ る か ) 否 か に つ い て 審 理 ・ 判
断 する の が適 当 であ り 、こ の よう な 規定 振 りと し てい る もの で ある 。
た だ し 、 当 該判 断 に つ い て は 、 実 施機 関 の 裁 量 を 無 制 限 に 認め る も の で は な く、 合 理
性 を持 つ もの と して 許 容さ れ る限 度 内の も ので な けれ ば なら な い。
【 運 用の 基 準・ 具 体例 】
1
公 安 委 員 会 及び 警 察 本 部 長 の 保 有 する 情 報 の 中 で 第 3 号 に 該当 す る と 思 わ れ る代 表 的
な 類型
(1)
現 に 捜 査 ( 暴 力 団 員 によ る 不 当 な 行 為 の 防 止等 犯 罪 の 予 防 ・ 捜 査 に 密接 に 関連 す る
活 動 を 含 む 。) 中 の 事 件 に 関 す る 情 報 で 、 公 に す る こ と に よ り 当 該 捜 査 に 支 障 を 及 ぼ
すお そ れが あ るも の
(2)
公 共 の 安 全 と 秩 序 を 侵害 す る 行 為 を 行 う お それ が あ る 団 体 等 に 対 す る情 報 収集 活 動
に関 す る情 報 で公 に する こ とに よ り当 該 活動 に 支障 を 生じ る おそ れ があ る もの
(3)
公 に す る こ と に よ り 、犯 罪 の 被 害 者 、 捜 査 の参 考 人 又 は 情 報 提 供 者 等が 特 定さ れ 、
そ の 結 果 こ れら の 人 々 の 生 命 、 身 体、 財 産 等 に 不 法 な 侵 害 が加 え ら れ る お そ れが あ
る もの
(4)
捜 査 の 手 法 、 技 術 、 体制 、 方 針 等 に 関 す る 情報 で 、 公 に す る こ と に より 将 来の 捜 査
に支 障 を生 じ 、又 は 、将 来 の犯 行 を容 易 にす る おそ れ があ る もの
(5)
犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧 に 関す る 手 法 、 技 術 、 体 制、 方 針 等 に 関 す る 情 報 で、 公 にす る こ
とに よ り 将 来 の 犯 行 を 容易 に し 、 又 は 、 犯 罪 の 鎮圧 を 困 難 な ら し め る おそ れ が あ る も
の
(6)
犯 罪 行 為 の 手 口 、 技 術等 に 関 す る 情 報 で あ って 、 公 に す る こ と に よ り当 該 手口 、 技
術等 を 模 倣 す る な ど 将 来の 犯 罪 を 誘 発 し 、 又 は 犯罪 の 実 行 を 容 易 に す るお そ れ が あ る
もの
(7)
犯 罪 行 為 の 対 象 と な るお そ れ の あ る 人 、 施 設、 シ ス テ ム 等 の 行 動 予 定、 所 在地 、 警
備・ 保 安 体 制 、 構 造 等 に関 す る 情 報 で あ っ て 、 公に す る こ と に よ り 当 該人 、 施 設 、 シ
ステ ム 等 に 対 す る 犯 罪 行為 を 誘 発 し 、 又 は 犯 罪 の実 行 を 容 易 に す る お それ が あ る も の
(8)
被 疑 者 ・ 被 告 人 の 留 置・ 勾 留 に 関 す る 情 報 であ っ て 、 公 に す る こ と によ り 被留 置 者
の逃 亡 等留 置 ・勾 留 業務 に 支障 を 及ぼ す おそ れ があ る もの
2
行政 法 規違 反 の捜 査 等に 関 する 情 報
風 俗 営 業 等 の 許 認可 、 交 通 の 規 制 、 運 転 免許 証 の 交 付 等 の 、 一 般に 公 に し て も犯 罪 の
予 防 、 鎮圧 等 に 支 障 が 生 じ る お それ の な い 行 政 活 動 に 係る 情 報 は 、 上 記 3 の と おり 第 3
号 の 対 象に な ら な い が 、 こ れ ら の行 政 法 規 に 係 る 業 務 に関 す る 情 報 が お よ そ 第 3号 の 対
象 か ら 除外 さ れ る も の で は な く 、風 俗 営 業 法 違 反 事 件 や道 路 交 通 法 違 反 事 件 等 の行 政 法
規 違 反 の犯 罪 捜 査 に 支 障 を 及 ぼ すお そ れ が あ る 情 報 や 、こ れ ら の 犯 罪 を 容 易 に する お そ
- 11 -
れ があ る 情報 で あれ ば 、第 3 号に 該 当し 非 公開 と する 。
3
警備 実 施等 に 関す る 情報
警衛 若 しく は 警護 又 は治 安 警備 ( 災害 警 備及 び 雑踏 警 備を 除 く警 備 実施 を いう 。)(以
下 「 警 備 実 施 等 」 と い う 。) に つ い て は 、 従 事 す る 警 察 職 員 の 数 及 び 配 置 、 通 信 に 関 す
る 情 報 、警 備 実 施 等 の た め に 態 勢を 構 築 し た 時 期 及 び その 期 間 に 関 す る 情 報 は 、こ れ を
公 に す るこ と に よ り 、 警 察 の 対 処能 力 が 明 ら か に な り 、要 人 に 対 し て テ ロ 行 為 を敢 行 し
よ う と する 勢 力 等 が こ れ に 応 じ た措 置 を と る な ど に よ り警 備 実 施 等 に 支 障 を 及 ぼす お そ
れ があ る こと か ら、 第 3号 に 該当 し 非公 開 とす る 。
こ れ ら の 情 報で 、 当 該 警 備 実 施 等 の終 了 後 で あ っ て も 、 テ ロ行 為 を 敢 行 し よ うと す る
勢 力 等 が過 去 の 実 例 等 を 研 究 、 分析 す る こ と に よ り 、 将来 に お け る テ ロ 等 の 犯 罪行 為 が
容 易 と なり 、 将 来 の 警 備 実 施 等 業務 に 支 障 を 及 ぼ す お それ が あ る 場 合 に は 、 非 公開 と す
る。
な お 、 サ ミ ット 警 備 に 従 事 す る 延 べ人 数 等 警 察 庁 又 は 都 道 府県 警 察 に お い て 広報 さ れ
た 情報 は 、公 開 する 。
条 例第 6 条第 4 号( 法 令秘 等 に関 す る情 報 )に 基 づき 非 公開 と する 情 報の 基 準
【 条 例の 定 め 】
法 令 若 し く は 条 例 の 規 定に よ り 、 又 は 法 律 若 しく は こ れ に 基 づ く 政 令 によ る 明 示
の 指 示 ( 地 方 自 治 法 ( 昭 和 22年 法 律 第 67号 ) 第 245条 第 1 号 ヘ の 指 示 そ の 他 こ れ に
類す る 行為 を いう 。) によ り 、公 に する こ とが で きな い 情報
【趣旨】
第 4 号 は 、 法令 や 法 定 受 託 事 務 に 係る 指 示 等 に 基 づ く 非 公 開情 報 と こ の 条 例 との 関 係
を 明ら か にす る ため に 定め た もの で ある 。
【 条 例の 解釈 】
1
基本 的 考え 方
本 号 は 、 次 の情 報 が 記 録 さ れ て い る公 文 書 に つ い て は 、 こ の条 例 に お い て も 非公 開 と
す る趣 旨 であ る 。
(1)
法 令 又は 条 例の 規 定に よ り公 に する こ とが で きな い とさ れ てい る 情報
(2)
法 律 又 は こ れ に 基 づ く政 令 に よ る 明 示 の 指 示に よ り 公 に す る こ と が でき な いと さ れ
てい る 情報
2
法令
「 法 令 」 と は、 法 律 及 び 政 令 、 省 令そ の 他 の 命 令 ( 国 の 行 政機 関 に よ っ て 制 定さ れ る
もの ) をい う 。
3
法律 若 しく は これ に 基づ く 政令 に よる 明 示の 指 示
「 法 律 若 し くは こ れ に 基 づ く 政 令 によ る 明 示 の 指 示 」 と は 、法 定 受 託 事 務 又 は自 治 事
務 に 係 る情 報 に 対 す る 国 か ら の 関与 ( 非 公 開 の 指 示 ) であ っ て 、 当 該 指 示 が 法 律又 は 法
- 12 -
律 に 基 づく 政 令 に 根 拠 を 有 す る もの で 、 公 に し て は な らな い 情 報 を 個 別 、 具 体 的に 明 ら
か にし て いる も のを い う。
条 例 第 6 条 第 5 号 ( 審 議、 検討又 は協議 に関す る情報 ) に 基 づ き 非 公 開 と す る 情 報 の
基準
【 条 例の 定 め 】
県 の機 関並 び に国 、独 立 行政 法人 等 、他 の地 方公 共 団体 及び 地 方独立 行政法
人の 内部 又は 相 互間に おけ る審議 、検討 又は協 議に関 する情 報で あって 、公に
する こと によ り 、率直 な意 見の交 換若し くは意 思決定 の中立 性が 不当に 損なわ
れる おそ れ、 不 当に県 民の 間に混 乱を生 じさせ るおそ れ又は 特定 の者に 不当に
利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
【趣旨】
第 5 号 は 、 県 の 機 関 、 国 、独 立行 政法人 等 、 他 の 地 方 公 共 団 体 及 び 地方 独立行 政法
人の内部又は相互間における自由な意見交換や公正な意思形成が妨げられたりするこ
と なく 、 適正 な 意思 形 成を 確 保す る ため に 定め た もの で ある 。
【 条 例の 解釈 】
1
基本 的 考え 方
第 5 号 は 、 県の 機 関 、 国 、 独 立 行 政法 人 等 、 県 以 外 の 地 方 公共 団 体 及 び 地 方 独立 行 政
法 人 の 内部 又 は 相 互 間 に お け る 審議 、 検 討 又 は 協 議 に 関す る 情 報 の う ち 、 当 該 情報 を 公
に す る こと の 公 益 上 の 必 要 性 を 考慮 し て も な お 、 公 正 な意 思 形 成 が 損 な わ れ た り、 当 該
意 思 形 成に 係 る 情 報 が 公 開 さ れ るこ と に よ る 支 障 が 生 ずる お そ れ が あ る 情 報 が 記録 さ れ
て いる 公 文書 に つい て は、 非 公開 と する 趣 旨で あ る。
2
県の 機 関並 び に国 及 び他 の 地方 公 共団 体 の内 部 又は 相 互間
「 県 の 機 関 並び に 国 及 び 他 の 地 方 公共 団 体 の 内 部 又 は 相 互 間」 と は 、 次 に 掲 げる も の
を いう 。
(1)
県 の 機関 の 内部
(2)
国 又 は他 の 地方 公 共団 体 の内 部
(3)
県 の 機関 の 相互 間
(4)
県 の 機関 と 国又 は 他の 地 方公 共 団体 の 相互 間
(5)
国 又 は他 の 地方 公 共団 体 の相 互 間
3
審議、検討又は協議に関する情報
県の機関、国の機関(国会、内閣、裁判所及び会計検査院(これらに属する機関を
含 む 。) を 指 す 。)、 独 立 行 政 法 人 等 、 地 方 公 共 団 体 又 は 地 方 独 立 行 政 法 人 の 事 務 及 び 事
業について意思決定が行われる場合に、その決定に至るまでの過程においては、例え
ば、具体的な意思決定の前段階としての政策等の選択肢に関する自由討議のようなも
- 13 -
のから、一定の責任者の段階での意思統一を図るための協議や打合せ、決裁を前提と
した説明や検討、審議会等又は行政機関が開催する有識者、関係法人等を交えた研究
会等における審議や検討など、様々な審議、検討及び協議が行われており、これら各
段階において行われる審議、検討又は協議に関連して作成し、又は取得した情報をい
う。
4
率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ
公にすることにより、外部からの圧力や干渉等の影響を受けることなどにより、
率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合を
想 定 した も ので 、 適正 な 意思 決 定手 続 の確 保 を保 護 利益 と する も ので あ る。
例えば、審議、検討等の場における発言内容が公になると、発言者やその家族に対
して危害が及ぶおそれがある場合には、第3号等の他の非公開情報に該当する可能性
も あ る が 、「 率 直 な 意 見 の 交 換 が 不 当 に 損 な わ れ る お そ れ 」 が 生 じ た り 、 ま た 、 実 施 機
関内部の政策の検討がまだ十分でない情報が公になり、外部からの圧力により当該政
策 に 不当 な 影響 を 受け る おそ れ があ り 、
「 意 思決 定 の中 立 性が 不 当に 損 なわ れ るお そ れ 」
が 生 じた り する こ との な いよ う にす る 趣旨 で ある 。
5
不当に県民の間に混乱を生じさせるおそれ
未成熟な情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、県民の
誤 解や 憶 測を 招 き、 不 当に 県 民の 間 に混 乱 を生 じ させ る おそ れ があ る 場合 を いう 。
適 正 な 意 思 決定 を 行 う こ と そ の も のを 保 護 す る の で は な く 、情 報 が 公 に さ れ るこ と に
よ る県 民 への 不 当な 影 響が 生 じな い よう に する 趣 旨で あ る。
例 え ば 、 特 定の 物 資 が 将 来 不 足 す るこ と が 見 込 ま れ る こ と から 、 県 と し て 取 引の 規 制
が 検 討 され て い る 段 階 で 、 そ の 検討 情 報 を 公 に す れ ば 、買 い 占 め 、 売 り 惜 し み 等が 起 こ
る お そ れ が あ る 場 合 に 、「 県 民 の 間 に 不 当 な 混 乱 」 を 生 じ さ せ た り す る こ と の な い よ う
に する 趣 旨で あ る。
6
特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれ
尚早な時期に情報や事実関係の確認が不十分な情報などを公にすることにより、投
機を助長するなどして、特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼす場合を想定
したもので、5と同様に、事務及び事業の公正な遂行を図るとともに、県民への不当
な 影 響が 生 じな い よう に する 趣 旨で あ る。
例えば、施設等の建設計画の検討状況に関する情報が公開されたために、土地の買
い占めが行われて土地が高騰し、公開を受けた者等が不当な利益を得たり、違法行為
の事実関係についての調査中の情報が公開されたために、結果的に違法・不当な行為
を 行 って い なか っ た者 が 不利 益 を被 っ たり し ない よ うに す る趣 旨 であ る 。
7
不当 に
審議、検討又は協議に関する情報の性質に照らして、検討段階の情報を公にするこ
とによる利益と支障とを比較衡量し、公にすることの公益性を考慮してもなお、その
支 障 が看 過 し得 な い程 度 のも の であ る 場合 を いう 。
- 14 -
8
意思決定後の取扱い等
審 議、 検 討等 に 関す る 情報 に つい て は、 実 施機 関 とし て の意 思 決定 が 行わ れ た後 は 、
一般的には、当該意思決定そのものに影響が及ぶことはなくなることから、第5号の
非公開情報に該当する場合は少なくなるものと考えられるが、当該意思決定が政策決
定の一部の構成要素であったり、当該意思決定を前提として次の意思決定が行われる
等審議、検討等の過程が重層的、連続的な場合には、当該意思決定後であっても、政
策全体の意思決定又は次の意思決定に関して第5号に該当するかどうかの検討が行わ
れ る もの で ある こ とに 注 意が 必 要で あ る。
また、当該審議、検討等に関する情報が公になると、審議、検討等が終了し意思決
定が行われた後であっても、県民の間に混乱を生じさせたり、将来予定されている同
種 の 審 議 、 検 討 等に 係 る 意 思 決 定 に 不 当 な影 響 を 与 え る お それ が ある 場 合等 が あれ ば 、
第 5 号に 該 当し 得 る。
なお、審議、検討等に関する情報の中に、調査データ等で特定の事実を記録した情
報があった場合、例えば、当該情報が専門的な検討を経た調査データ等の客観的、科
学的事実やこれに基づく分析等を記録したものであれば、一般的に第5号に該当する
可 能 性が 低 いも の と考 え られ る 。
条 例第 6 条第 6 号( 事 務又 は 事業 に 関す る 情報 ) に基 づ き非 公 開と す る情 報 の基 準
【 条 例の 定 め 】
県 の 機 関 若 し く は 国 若 しく は 他 の 地 方 公 共 団 体が 行 う 事 務 若 し く は 事 業に 関 す る
情報 で あ っ て 、 公 に す る こと に よ り 、 次 に 掲 げ るお そ れ そ の 他 当 該 事 務 若し く は 事
業の 性 質 上 、 当 該 事 務 若 しく は 事 業 の 適 正 な 遂 行に 支 障 を 及 ぼ す お そ れ があ る も の
又 は 警 察 官 そ の 他 の 公 務 員 ( 国 家 公 務 員 法 ( 昭 和 22年 法 律 第 120号 ) 第 2 条 第 1 項
に 規 定 す る 国 家 公 務 員 及 び 地 方 公 務 員 法 ( 昭 和 25年 法 律 第 261号 ) 第 2 条 に 規 定 す
る 地 方 公 務 員 を い う 。)( 以 下 「 警 察 官 等 」 と い う 。) の 従 事 す る 事 務 若 し く は 事 業
の遂 行 に 係 る 情 報 に 含 ま れる 警 察 官 等 の 氏 名 で あっ て 、 公 に す る こ と に より 、 当 該
警察 官 等 の 従 事 す る 事 務 若し く は 事 業 の 適 正 な 遂行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れが あ る も
のと し て 実 施 機 関 の 規 則 (実 施 機 関 が 警 察 本 部 長で あ る 場 合 に あ っ て は 、公 安 委 員
会規 則 )で 定 める も の
ア
監査 、検 査 、取 締 り、 試験 又は 租 税の賦 課若し くは徴 収に 係る事 務に関
し 、 正確 な 事 実 の把 握 を 困 難 にす る お そ れ 又は 違 法 若 しく は不 当 な行 為を
容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ
契 約、 交 渉又 は争 訟 に係 る事 務 に関 し、 国又 は 地方 公共 団 体の財 産上の
利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ
調 査研 究 に係 る事 務 に関 し、 そ の公 正か つ能 率 的な 遂行 を 不当に 阻害す
るおそれ
- 15 -
エ
人 事管 理 に係 る事 務 に関 し、 公 正か つ円 滑な 人 事の 確保 に 支障を 及ぼす
おそれ
オ
国 又は 地 方公 共団 体 が経 営す る 企業 に係 る事 業 に関 し、 そ の企業 経営上
の正当な利益を害するおそれ
【趣旨】
第 6 号 は 、 国、 県 の 機 関 、 独 立 行 政法 人 等 、 地 方 公 共 団 体 又は 地 方 独 立 行 政 法人 が 行
う 事務 又 は事 業 の適 正 な遂 行 を確 保 する た めに 定 めた も ので あ る。
【 条 例の 解釈 】
1
基本 的 考え 方
第 6 号 は 、 県の 機 関 、 国 の 機 関 、 独立 行 政 法 人 等 、 他 の 地 方公 共 団 体 又 は 地 方独 立 行
政 法 人 が行 う 事 務 又 は 事 業 は 、 公共 の 利 益 の た め に 行 われ る も の で あ り 、 公 に する こ と
に よ り その 適 正 な 遂 行 に 支 障 を 及ぼ す お そ れ が あ る 情 報に つ い て は 、 非 公 開 と する 合 理
的 な 理 由が あ る こ と か ら 、 当 該 事務 又 は 事 業 の 適 正 な 遂行 に 支 障 を 及 ぼ す お そ れの あ る
情 報 又 は警 察 官 等 の 氏 名 で あ っ て、 実 施 機 関 の 規 則 ( 警察 に あ っ て は 公 安 委 員 会規 則 )
で 定め る もの が 記録 さ れて い る公 文 書に つ いて は 、非 公 開と す る趣 旨 であ る 。
2
県 の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業
県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が
行 う 事 務又 は 事 業 は 広 範 か つ 多 種多 様 で あ り 、 公 に す るこ と に よ り そ の 適 正 な 遂行 に 支
障 を 及 ぼす お そ れ の あ る 事 務 又 は事 業 の 情 報 を 事 項 的 にす べ て 列 挙 す る こ と は 技術 的 に
困 難 で あり 、 実 益 も 乏 し い 。 そ のた め 、 各 機 関 共 通 的 に見 ら れ る 事 務 又 は 事 業 に関 す る
情 報 で あっ て 、 公 に す る こ と に より そ の 適 正 な 遂 行 に 支障 を 及 ぼ す お そ れ が あ る情 報 を
含 む こ とが 容 易 に 想 定 さ れ る も のを 「 次 に 掲 げ る お そ れ」 と し て ア か ら オ ま で 例示 的 に
掲 げ た 上 で 、 こ れ ら の お そ れ 以 外 に つ い て は 、「 そ の 他 当 該 事 務 又 は 事 業 の 性 質 上 、 当
該 事 務 又は 事 業 の 適 正 な 遂 行 に 支障 を 及 ぼ す お そ れ が ある も の 」 と し て 包 括 的 に規 定 し
た もの で ある 。
3
次に掲げるおそれ
「次に掲げるおそれ」としてアからオまでに掲げたものは、各機関共通的に見られ
る 事 務 又は 事 業 に 関 す る 情 報 で あっ て 、 そ の 性 質 上 、 公に す る こ と に よ り 、 そ の適 正 な
遂 行 に 支障 を 及 ぼ す お そ れ が あ ると 考 え ら れ る 典 型 的 な支 障 を 挙 げ た も の で あ る。
こ
れ ら の 事務 又 は 事 業 の 外 に も 、 同種 の も の が 反 復 さ れ るよ う な 性 質 の 事 務 又 は 事業 で あ
っ て 、 ある 個 別 の 事 務 又 は 事 業 に関 す る 情 報 を 公 開 す ると 、 将 来 の 同 種 の 事 務 又は 事 業
の 適正 な 遂行 に 支障 を 及ぼ す おそ れ があ る もの 等 、
「 そ の 他当 該 事務 又 は事 業 の性 質 上 、
当 該事 務 又は 事 業の 適 正な 遂 行に 支 障を 及 ぼす お それ 」 があ り 得る 。
4
当該事務又は事業の性質上
当該事務又は事業の本質的な性格、具体的には、当該事務又は事業の目的、その目
的 達 成 のた め の 手 法 等 に 照 ら し て、 そ の 適 正 な 遂 行 に 支障 を 及 ぼ す お そ れ が あ るか ど う
- 16 -
か を判 断 する 趣 旨で あ る。
5
適正な遂行に支障を及ぼすおそれ
本規定は、実施機関に広範な裁量権限を与える趣旨ではなく、各規定の要件の該当
性 を 客 観的 に 判 断 す る 必 要 が あ り、 ま た 、 事 務 又 は 事 業が そ の 根 拠 と な る 規 定 ・趣 旨 に
照 ら し 、公 益 的 な 公 開 の 必 要 性 等の 種 々 の 利 益 を 衡 量 した 上 で の 「 適 正 な 遂 行 」と 言 え
る もの で ある こ とが 求 めら れ る。
「 支 障 」 の 程 度 は 名 目 的 な も の で は 足 り ず 実 質 的 な も の が 要 求 さ れ 、「 お そ れ 」 の 程
度 も単 な る確 率 的な 可 能性 で はな く 、法 的 保護 に 値す る 蓋然 性 が要 求 され る 。
6
監査 、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確
な事実の把握を 困難にするおそれ又は 違法若しくは不 当な行為を容易にし、若しく
はその発見を困難にするおそれ
(1)
「監査 」「検査 」「取締り 」「試験 」「租税の賦課若しくは徴収」
○
「監査」とは、主として監察的見地から、事務又は事業の執行又は財産の状況
の 正 否を 調 べる こ とを い う。
○
「 検 査 」 と は、 法 令 の 執 行 確 保 、 会 計経 理 の 適 正 確 保 、 物 資の 規 格 、 等 級の 証 明
等 の ため に 帳簿 書 類そ の 他の 物 件等 を 調べ る こと を いう 。
○ 「 取 締り 」と は 、行政 上 の目 的 によ る 一定 の 行為 の 禁止 、又 は 制限 に つい て 適法 、
適 正 な状 態 を確 保 する こ とを い う。
○
「 試験 」 とは 、 人の 知 識、 能 力等 又 は物 の 性能 等 を試 す こと を いう 。
○
「 租 税 」 に は 、 国 税 、 地 方 税 が あ る 。「 賦 課 」 と は 、 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 、 公
租 公 課 を 特 定 の 人 に 割 り 当 て て 負 担 さ せ る こ と を い い 、「 徴 収 」 と は 、 国 又 は 地 方
公 共団 体 が、 租 税そ の 他の 収 入金 を 取る こ とを い う。
(2)
正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易に
し、若しくはその発見を困難にするおそれ
上記の監査等は、いずれも事実を正確に把握し、その事実に基づいて評価、判断
を加 え て、 一 定の 決 定を 伴 うこ と があ る 事務 で ある 。
こ れ ら の 事 務 に 関 す る情 報 の 中 に は 、 例 え ば、 監 査 等 の 対 象 、 実 施 時期 、 調査 事 項
等の 詳 細 な 情 報 や 、 試 験問 題 等 の よ う に 、 事 前 に公 に す れ ば 、 適 正 か つ公 正 な 評 価 や
判断 の 前 提 と な る 事 実 の把 握 が 困 難 と な っ た り 、行 政 客 体 に お け る 法 令違 反 行 為 又 は
法令 違 反 に 至 ら な い ま でも 妥 当 性 を 欠 く 行 為 を 助長 し た り 、 巧 妙 に 行 うこ と に よ り 隠
蔽を す る な ど の お そ れ があ る も の が あ り 、 こ の よう な 情 報 に つ い て は 、非 公 開 と す る
もの で あ る 。 ま た 、 事 後で あ っ て も 、 例 え ば 、 違反 事 例 等 の 詳 細 に つ いて こ れ を 公 に
する と 他 の 行 政 客 体 に 法規 制 を 免 れ る 方 法 を 示 唆す る よ う な も の は 該 当し 得 る と 考 え
られ る 。
7
契約 、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は
地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
(1)
「契約、交渉又は争訟」
- 17 -
○ 「契約」とは、相手方との意思表示の合致により法律行為を成立させることをい
う。
○ 「交渉」とは、当事者が、対等の立場において相互の利害関係事項に関し一定の
結 論 を得 る ため に 協議 、 調整 な どの 折 衝を 行 うこ と をい う 。
○ 「争訟」とは、訴えを起こして争うことをいう。訴訟、行政不服審査法に基づく
不 服 申立 て その 他 の法 令 に基 づ く不 服 申立 て があ る 。
(2)
「国、独 立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又
は当事者としての地位を不当に害するおそれ」
県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人
が一 方 の 当 事 者 と な る 上記 の 契 約 等 に お い て は 、自 己 の 意 思 に よ り 又 は訴 訟 手 続 上 、
相手 方 と 対 等 な 立 場 で 遂行 す る 必 要 が あ り 、 当 事者 と し て の 利 益 を 保 護す る 必 要 が あ
る。
こ れ ら の 契 約 等に 関 す る 情 報 の 中 に は 、例 え ば 、 入 札 予 定 価 格等 を 公 に す るこ と に
より 公 正 な 競 争 に よ り 形成 さ れ る べ き 適 正 な 額 での 契 約 が 困 難 に な り 財産 上 の 利 益 が
損な わ れ た り 、 交 渉 や 争訟 等 の 対 処 方 針 等 を 公 にす る こ と に よ り 、 当 事者 と し て 認 め
られ る べき 地 位を 不 当に 害 する お それ が ある も のが あ り 、こ の よう な 情報 に つい て は 、
非公 開 とす る もの で ある 。
8
調査 研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
県の 機 関 又 は 地 方 公 共 団体 が 行 う 調 査 研 究 ( あ る事 柄 を 調 べ 、 真 理 を 探究 す る こ と )
の 成 果 につ い て は 、 社 会 、 県 民 等に あ ま ね く 還 元 す る こと が 原 則 で あ る が 、 成 果を 上 げ
る た め には 、 従 事 す る 職 員 が 、 その 発 想 、 創 意 工 夫 等 を最 大 限 に 発 揮 で き る よ うに す る
こ とも 重 要で あ る。
調査 研 究に 係 る事 務 に関 す る情 報 の中 に は、 例 えば 、
①
知 的 所有 権 に 関 す る 情 報 、 調査 研 究 の 途 中 段 階 の 情 報な ど で 、 一 定 の 期日 以 前
に 公 に する こ と に よ り 成 果 を 適 正に 広 く 県 民 に 提 供 す る目 的 を 損 ね 、 特 定 の 者 に
不 当な 利 益や 不 利益 を 及ぼ す おそ れ があ る もの
②
試 行 錯誤 の 段 階 の も の に つ いて 、 公 に す る こ と に よ り、 自 由 な 発 想 、 創意 工 夫
や 研 究 意欲 が 不 当 に 妨 げ ら れ 、 減退 す る な ど 、 能 率 的 な遂 行 を 不 当 に 阻 害 す る お
それ
が ある 場 合が あ り、 こ のよ う な情 報 を非 公 開と す るも の であ る 。
9
人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
県の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が
行う人事管理(職員の任免、懲戒、給与、入校、講習その他職員の身分や能力等の管
理に関すること)に係る事務については、当該機関の組織としての維持の観点から行
わ れ る一 定 の範 囲 で当 該 組織 の 独自 性 を有 す るも の であ る 。
人事管理に係る事務に関する情報の中には、例えば、勤務評価や、人事異動、昇格
等の人事構想等を公にすることにより、公正かつ円滑な人事の確保が困難になるおそ
- 18 -
れ が ある も のが あ り、 こ のよ う な情 報 を非 公 開と す るも の であ る 。
10
国若しくは地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人
に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
国若しくは地方公共団体が経営する企業(国営企業及び特定独立行政法人の労働関
係 に 関 す る 法 律 第 2 条 第 1 号 の 適 用 を 受 け る 企 業 を い う 。)、 独 立 行 政 法 人 等 又 は 地 方
独 立 行 政法 人 に 係 る 事 業 に つ い ては 、 企 業 経 営 と い う 事業 の 性 質 上 、 第 2 号 の 法人 等 に
関 す る 情報 と 同 様 な 考 え 方 で 、 その 正 当 な 利 益 を 保 護 する 必 要 が あ り 、 こ れ を 害す る お
そ れ が ある も の を 非 公 開 と す る もの で あ る 。 た だ し 、 正当 な 利 益 の 内 容 に つ い ては 、 経
営 主 体 、事 業 の 性 格 、 内 容 等 に 応じ て 判 断 す る 必 要 が あり 、 そ の 公 開 の 範 囲 は 第2 号 の
法 人 等 とで は 当 然 異 な り 、 国 若 しく は 地 方 公 共 団 体 が 経営 す る 企 業 、 独 立 行 政 法人 等 又
は 地 方 独立 行 政 法 人 に 係 る 事 業 に関 す る 情 報 の 非 公 開 の範 囲 は 、 よ り 狭 い も の とな る 場
合 があ り 得る 。
11
当該 警 察官 等 の従 事 する 事 務若 し くは 事 業
警 察 法 第 34条 第 1項 及 び 第 55条 第 1 項 に 規 定 する 職 員 の 「 従 事 す る 事 務又 は 事業 」 に
つ い て は、 同 法 第 2 条 第 1 項 の 警察 の 責 務 と し て 掲 げ られ て い る 内 容 ご と に そ の支 障 の
有 無を 判 断す る ので は なく 、 全体 を 一括 し て判 断 する も のと す る。
12
警察 職 員の 氏 名の 非 公開
警 察 は 、 凶 悪で 非 合 法 活 動 を 組 織 的に 行 っ て い る 組 織 等 を 対象 と し て 公 共 の 安全 と 秩
序 を 維 持す る 活 動 を 行 っ て お り 、担 当 者 の 氏 名 が 公 開 され れ ば 、 そ の こ と が 直 接に 警 察
業 務 遂 行に 支 障 を 及 ぼ し 、 さ ら に、 捜 査 員 個 人 あ る い は捜 査 員 の 家 族 に 危 害 が 及び 、 ひ
い ては 警 察業 務 遂行 に 支障 が 生ず る こと と なる 。
加 え て 、 警 察 に 反 感 を 抱く も の に と っ て は 、 警察 組 織 構 成 員 で あ る こ との み で攻 撃 の
対 象と な るこ と は、 極 左暴 力 集団 か らの 各 種押 収 資料 な どか ら も明 ら かで あ る。
さ ら に 、 警 察に お い て は 、 管 理 業 務に 従 事 し て い た 者 の 捜 査部 門 へ の 異 動 や 、そ の 逆
の 異動 も 頻繁 に 行わ れ てい る こと か ら 、勤 務 部署 に より 氏 名が 公 表さ れ るこ と にな る と 、
前 勤 務 場所 の 関 係 者 の 逆 恨 み に よる 攻 撃 を 受 け る な ど の危 険 が 生 じ る お そ れ が ある こ と
な ど か ら、 適 正 で 的 確 な 警 察 業 務を 遂 行 す る た め に 警 察職 員 の 氏 名 を 非 公 開 と する も の
で ある 。
13
警部 補 及び 同 相当 職 以下 の 職員 の 氏名 を 非公 開 とす る 理由
非公 開 と す る 警 察 職 員 の氏 名 に つ い て は 、 管 理 者的 立 場 に あ り 、 職 務 遂行 の 責 任 上 あ
る い は 職務 遂 行 の 必 要 上 、 自 ら 氏名 を 公 表 し て 職 務 に 従事 す る こ と の 多 い 警 部 及び 同 相
当 職 以 上の 警 察 職 員 を 外 し 、 現 場に お け る 活 動 の 中 核 とし て 職 務 を 遂 行 す る こ との 多 い
「 警部 補 及び 同 相当 職 以下 の 職員 」 の氏 名 を非 公 開と す るも の であ る 。
【 運 用の 基 準・ 具 体例 】
第 6号 に 該当 す る代 表 的な 情 報の 例 は 、上 記 6か ら 10に 記 載さ れ てい る とお り であ る が 、
公 安 委員 会 及び 警 察本 部 長に お いて 特 記す べ きも の とし て は、 次 のも の があ る 。
検定 の 実施 基 準
- 19 -
警 備 業法 の 規 定 に 基 づ く 警 備 員等 の 検 定 や 銃 砲 刀 剣 類所 持 等 取 締 法 の 規 定 に 基づ く 技
能 検 定 等の 実 施 基 準 の う ち 、 採 点の 基 準 及 び そ の 内 容 に関 す る 情 報 で あ っ て 、 公に す る
こ と に より 検 定 事 務 の 適 正 な 遂 行に 支 障 を 及 ぼ す お そ れが あ る も の は 、 第 6 号 に該 当 し
非 公開 と する 。
第3
部 分 公開 ( 第7 条 )
【 条 例の 定 め 】
実 施機 関は 、 公開請 求に 係る公 文書の 一部に 非公開 情報が 記録 されて いる場
合に おい て、 当 該非公 開情 報が記 録され ている 部分を 容易に 区分 して除 くこと
がで きる とき は 、請求 者に 対し、 当該部 分を除 いた部 分につ いて 当該公 文書を
公開 しな けれ ば ならな い。 ただし 、当該 部分を 除いた 部分に 有意 の情報 が記録
されていないと認められるときは、この限りでない。
【趣旨】
第 7 条 は 、 公開 請 求 に 係 る 公 文 書 の一 部 に 非 公 開 情 報 が 含 まれ て い る 場 合 、 当該 公 文
書 の 全 部を 非 公 開 と す る の で は なく 、 非 公 開 情 報 と そ の他 の 情 報 と を 区 別 す る こと が で
き ると き は、 後 者に つ いて は 公開 し なけ れ ばな ら ない こ とを 定 めた も ので あ る。
【 条 例の 解 釈 】
1
公開請求に係る公文書の一部に非公開情報が記録されている場合
一件の公文書に複数の情報が記録されている場合に、各情報ごとに、条例第6条各
号 に 規 定す る 非 公 開 情 報 に 該 当 する か ど う か を 審 査 し た結 果 、 非 公 開 情 報 に 該 当す る 情
報 があ る 場合 を 意味 す る。
公 開 請 求 は 、公 文 書 単 位 に 行 わ れ るも の で あ る た め 、 条 例 第6 条 で は 公 文 書 に全 く 非
公 開 情 報が 記 録 さ れ て い な い 場 合の 公 開 義 務 を 定 め て いる が 、 本 項 の 規 定 に よ り、 実 施
機 関 は 、公 開 請 求 に 係 る 公 文 書 に非 公 開 情 報 が 記 録 さ れて い る 場 合 に 、 部 分 的 に公 開 で
き るか 否 かの 判 断を 行 わな け れば な らな い こと に なる 。
2
容易に区分して除くことができるとき
「容易に区分して除くことができる」とは、過度の費用、時間等を要さずに非公開
情 報と そ の他 の 情報 を 分離 で きる こ とを い う。
ま た 、 電 磁 的 記 録 の 場 合、 非 公 開 情 報 と そ の 他の 情 報 の 区 分 自 体 は 容 易で あ って も 、
両 者 を 分離 し て 非 公 開 情 報 だ け を除 く こ と が 技 術 的 に 困難 な 場 合 が あ り 得 る こ とか ら 、
そ のよ う な場 合 には 、 部分 公 開の 義 務が な いと い う趣 旨 であ る 。
3
有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りではない
「有意の情報が記録されていないと認められるとき」とは、非公開情報を除いた残
り の 部 分に 記 載 さ れ て い る 情 報 の内 容 が 、 そ れ 自 体 と して は 無 意 味 な 文 字 、 数 字の み と
な る 場 合等 を い う 。 た だ し 、 何 が「 有 意 な 情 報 」 か に つい て は 、 実 施 機 関 と 請 求者 と の
- 20 -
見 解 が 異 な る 場 合 も あ り 得 る こ と か ら 、「 有 意 な 情 報 」 で は な い と 明 確 に 判 断 で き る 場
合 以外 は 、部 分 公開 を 行う 運 用が 望 まし い 。
第4
公 文 書の 存 否に 関 する 情 報に つ いて の 基準 ( 第9 条 )
【 条 例の 定 め 】
公 開請 求に 対 し、 当該 公 開請 求に 係 る公 文書 が存 在 して いる か 否かを 答える
だけ で、 非公 開 情報を 公開 するこ ととな るとき は、実 施機関 は、 当該公 文書の
存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる。
【趣旨】
第 9 条 は 、 公開 請 求 に 対 し て 、 例 外的 に 公 文 書 の 存 否 を 明 確に し な い で 公 開 請求 を 拒
否 する こ とが で きる 場 合が あ るこ と を明 ら かに し たも の であ る 。
【 条 例の 解 釈 】
1
基本 的 考え 方
実施機関は、公開請求に係る公文書が存在していれば、公開決定又は非公開決定を
行 い、 存 在し て いな け れば 非 公開 決 定を 行 うこ と にな る (第 10条参 照 )。
した が っ て 、 公 文 書 の 不存 在 を 理 由 と す る 非 公 開決 定 の 場 合 以 外 の 決 定で は 、 原 則 と
し て公 文 書の 存 在が 前 提と な って い る。
しか し な が ら 、 公 開 請 求に 係 る 公 文 書 の 存 否 を 明ら か に す る だ け で 、 条例 第 6 条 各 号
の 非 公 開情 報 を 公 開 す る こ と と なる 場 合 が あ り 、 こ の 場合 に は 、 公 文 書 の 存 否 を明 ら か
に しな い で公 開 請求 を 拒否 で きる こ と( 存 否応 答 拒否 ) とす る もの で ある 。
2
当該 公開請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を
公開することとなるとき
公開請求に係る公文書が具体的にあるかないかにかかわらず、公開請求された公文
書の存否について回答すれば、非公開情報を公開することとなる場合をいう。公開請
求に含まれる情報と非公開情報該当性とが結合することにより、当該公文書の存否を
回答できない場合もある。例えば、特定の個人の名を挙げて、その病歴情報が記録さ
れた文書の公開請求があった場合、当該公文書に記録されている情報は非公開情報に
該当するので、非公開であると答えるだけで、当該個人の病歴の存在が明らかになっ
てしまう。このような特定の者又は特定の事項を名指しした探索的請求は、条例第6
条 各 号の 非 公開 情 報の 類 型す べ てに つ いて 生 じ得 る と考 え られ る 。
具体 的 には 、 次の よ うな 例 が考 え られ る 。
①
特 定の 個 人の 前 科、 前 歴に 関 する 情 報( 第 1号 )
②
特定 の 個人 の 病歴 に 関 する 情 報( 第 1号 )
③
先端 技 術に 関 する 特 定 企業 の 設備 投 資計 画 に関 す る情 報 (第 2 号)
④
犯罪 の 内偵 捜 査に 関 す る情 報 (第 3 号)
- 21 -
⑤
公にされていない捜査手法や装備資機材に関する情報であって、その存在が公
にされると犯罪者が対抗手段を取り、犯罪の予防又は捜査に支障が生じるおそれ
があ る 場合 ( 第3 号 )
⑥
買い占めを招くなど国民生活に重大な影響を及ぼすおそれのある特定の物質に
関す る 政策 決 定の 検 討状 況 の情 報 (第 5 号)
⑦
3
特定 分 野に 限 定し て の 試験 問 題の 出 題予 定 に関 す る情 報 (第 6 号)
当該 行政文書の存否を明らかにしないで、当該公開請求を拒否することができる
公文書の存否を明らかにしないで、公開請求を拒否する決定も、申請に対する処分
であることから、行政手続法第8条に基づき、処分の理由を示す必要がある。提示す
べき理由の程度としては、公開請求者が拒否の理由を明確に認識し得るものであるこ
とが必要であると考えられる。また、個別具体的な理由提示の程度については、当該
情報の性質、内容、公開請求書の記載内容等を踏まえ、請求のあった公文書の存否を
答えることにより、どのような非公開情報を公開することになるかをできる限り具体
的 に 提示 す るこ と にな る 。
また、存否を明らかにしないで拒否することが必要な類型の情報については、常に
存否を明らかにしないで拒否することが必要であり、例えば、公文書が存在しない場
合に不存在と答えて、公文書が存在する場合にのみ存否を明らかにしないで拒否した
の で は、 公 開請 求 者に 当 該公 文 書の 存 在を 類 推さ せ るこ と にな る 。
第5
1
代 表 的な 文 書類 型 ごと の 基準
公安委員会会議録
公安委員会会議録は、原則として公開するが、記載内容中に条例第6条各号に掲げ
る 非公 開 情報 が ある 場 合は 、 当該 情 報は 非 公開 と する 。
非公 開 とな る 情報 と して 、 次の よ うな 例 が考 え られ る 。
(1)
捜 査 中 の 事 件 に 関 す る情 報 等 公 に す る こ と によ り 、 犯 罪 の 予 防 、 鎮 圧又 は 捜査 等 の
警察 活 動に 支 障を 生 じる お それ が ある 情 報( 条 例第 6 条第 3 号)
(2)
特 定 の 犯 罪 組 織 に 対 する 取 締 り の 方 針 等 、 公に す る こ と に よ り 発 言 した 委 員長 又 は
委員 の 生 命 、 身 体 、 財 産等 に 不 法 な 侵 害 が 加 え られ る お そ れ が あ る 情 報( 条 例 第 6 条
第3 号 )
(3)
委 員 長 又 は 委 員 の 発 言内 容 や 氏 名 を 公 に す るこ と に よ り 、 外 部 か ら の圧 力 等に よ り
今後 の 公 安 委 員 会 に お ける 率 直 な 意 見 の 交 換 又 は意 思 決 定 の 中 立 性 が 不当 に 損 な わ れ
るお そ れが あ る場 合 には 、 当該 発 言内 容 又は 氏 名( 条 例第 6 条第 5 号又 は 第6 号 )
2
会計 支 出文 書
(1)
共 通 事項
ア
警 察職 員 の氏 名 等
会 計 支 出文 書 に お け る 警 察 職 員の 氏 名 等 の 取 扱 い は 、 この 執 務 資 料 第 2 の条 例
第 6 条第 6 号 事 務 又 は 事 業 に 関す る 情 報 に 基 づ き 非 公開 と す る 情 報 の 基 準 に よる
- 22 -
ほ か、 次 によ る 。
○
職 員の 住 所 、 金 融 機 関 口 座等 特 定 の 個 人 を 識 別 で き、 一 般 に 人 に 知 られ た く
ない と 認め ら れる 情 報は 、 非公 開 とす る 。
イ
警 察と の 取引 業 者に 係 る情 報
会計 支 出 文 書 に お け る 警 察と の 取 引 業 者 に 係 る 情報 の 取 扱 い は 、 こ の 執 務資 料 第
2 の 条 例 第 6 条 第2 号 法 人 等 に 関 す る 情報 に 基 づ き 非 公 開 と す る情 報 の 基 準 に よ る
ほ か 、 取 引 業 者 を特 定 す る 情 報 で あ っ て、 公 に す る こ と に よ り 、犯 罪 捜 査 等 の 警 察
活 動 に 支 障 を 及 ぼす お そ れ が あ る と 認 めら れ る も の や 、 当 該 業 者又 は 業 者 の 施 設 に
対 し 危 害 や 妨 害 活動 が 加 え ら れ る お そ れが あ る と 認 め ら れ る も のに つ い て は 、 条 例
第 6 条 第 3 号 ( 公共 の 安 全 等 に 関 す る 情報 ) に 該 当 し 、 非 公 開 とす る 。 こ の よ う な
取 引 業者 の 例と し て、 次 のも の が挙 げ られ る 。
○
警 察庁 舎 に 出 入 り す る 取 引 業者 で あ っ て 秘 密 保 持 、庁 舎 の 安 全 確 保 等 の 観 点
か ら 業者 名 を 公 に す る こ と が でき な い と 認 め ら れ る もの ( 施 設 の 維 持 管 理 等 の
委託 業 者等 )
(2)
○
特 殊 な装 備 の納 入 業者
○
捜 査 支援 シ ステ ム の開 発 ・器 材 を発 注 して い る業 者
旅費
旅 費 の 支 出に 関 す る 会 計 文 書 に つい て は 、 個 別 の 犯 罪 捜 査等 の 活 動 に 支 障 を及 ぼ す
おそ れ ( 条 例 第 6 条 第 3号 ) が な い と 認 め ら れ るも の は 、 公 開 す る 。 ただ し 、 条 例 第
6条 第 1 号 ( 個 人 に 関 する 情 報 ) 及 び 同 条 第 2 号( 法 人 等 に 関 す る 情 報) に 該 当 す る
情報 並 び に 同 条 第 6 号 (事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情報 ) に 基 づ き 規 定 さ れた 警 察 職 員 の
氏名 を 除く 。
な お 、 旅 費 の 公 開 ・ 非公 開 を 検 討 す る に 際 して は 、 一 律 に 決 す る の では な く、 個 々
の旅 行 の 目 的 ・ 実 態 等 に照 ら し 、 公 に す る こ と によ り 個 別 の 犯 罪 捜 査 等の 活 動 に 支 障
を及 ぼ すお そ れが あ るか 否 かに よ って 判 断し な けれ ば なら な い。
(3)
捜査費
ア
個 別の 執 行に 係 るも の
県 警 察 に お け る 捜 査 費 の 個 別 の 執 行 に 係 る も の は 、 情 報 提 供者 等 の 捜 査協 力 者
が 特定 され て 危害 が加 えられ たり、 今後の 協力 が得ら れなく なるお それが ある
ことから、 原 則と し てす べ て非 公 開 ( 県 警 察職 員 氏名 、 支 払 相手 方 、 支払 年 月日 、
支 払 事由 、 支払 金 額等 ) とす る 。
イ
捜 査費 支 出額 に 係る も の
(ア)
県警 全 体の 捜 査費 支 出額 の 総額 ( 年度 別 )に つ いて は 、公 開 する 。
(イ)
所属 別 捜査 費 支出 額 (年 度 別) に つい て は、 原 則公 開 する 。
(4)
会議費
ア
会 議 費 の支 出 に 関 す る 文 書 に つい て は 、 個 人 に 関 す る 情報 ( 県 警 察 職 員 氏名 、 懇
談 会 の相 手 方等 ) を除 い て、 原 則と し て公 開 する 。
- 23 -
定 期 的 な 全 県 下的 会 議 開 催 に 伴 う 会 議費 の 執 行 に 関 す る 文 書 につ い て は 、 原 則 と
し て 公開 す る。
イ
ア の 例 外と し て 、 捜 査 会 議 等 警察 活 動 に 関 す る 情 報 交 換の た め の 会 議 開 催に 伴 う
会 議 費の 執 行に 関 する 文 書で あ って 、公 にす る こと に より 警 察活 動 の動 向 が判 明 し 、
犯 罪 捜 査 等 の 個 別の 警 察 活 動 に 支 障 を 及ぼ す お そ れ が あ る と 認 めら れ る 部 分 が あ る
と き は、 そ の部 分 を非 公 開と す る。
非 公 開 とす る 部 分 は 、 主 と し て会 議 の 件 名 、 出 席 者 等 の会 議 の 内 容 が 推 知さ れ る
お そ れ の あ る 情 報で あ る が 、 会 議 の 開 催場 所 に つ い て も 、 当 該 場所 の 近 辺 で の 犯 罪
の 捜 査 等 を 予 定 し、 そ の 打 合 せ の た め に開 催 し た 会 議 等 に 係 る もの に つ い て は 、 犯
罪 の 捜査 等 に支 障 を及 ぼ すお そ れが あ るこ と から 、 非公 開 とす る 場合 が ある 。
(5)
職 員 宿舎 の 所在 地 に関 す る情 報
職 員 宿 舎 の 所 在 地に 関 す る 情 報 に つ い ては 、 公 に す る こ と に よ り、 当 該 宿 舎 に 対 す
る不 法 行 為 が な さ れ 、 又は 、 当 該 宿 舎 に 居 住 す る職 員 等 に 危 害 が 加 え られ る お そ れ が
ある こ と か ら 、 条 例 第 6条 第 3 号 ( 公 共 の 安 全 等に 関 す る 情 報 ) に 該 当し 、 非 公 開 と
する 。 ただ し 、市 区 町名 ま では 公 開す る 。
3
警察 組 織の 職 員数 に 関す る 情報 を 記載 し た文 書
県 警 察 の 職 員数 に 関 す る 情 報 の う ち県 警 察 の 各 部 別 の 定 員 、所 属 別 の 配 置 基 準人 員 に
係 る 情 報は 、 公 開 す る 。 た だ し 、公 に す る こ と に よ り 、極 左 暴 力 集 団 等 犯 罪 を 敢行 し よ
う と す る勢 力 に 関 す る 情 報 の 収 集又 は テ ロ 行 為 等 の 人 の生 命 、 身 体 、 財 産 等 へ の不 法 な
侵 害 へ の対 処 に つ い て の 警 察 の 能力 が 明 ら か に な り 、 犯罪 を 企 図 す る 者 が 、 こ れら の 能
力 の 不 備な 部 分 を 突 く な ど の 対 抗措 置 を 講 じ る こ と に より 、 そ の 犯 罪 の 実 行 を 容易 に す
る おそ れ があ る もの に つい て は、 非 公開 と する 。
4
他府 県 警察 か ら取 得 した 犯 罪等 の 事件 に 関す る 通報 書 (い わ ゆる 事 件通 報 )
(1)
内偵捜査(秘密裡に実施している捜査をいう 。)中の事件に関する通報書
個 別 事 件 に 対 し て内 偵 捜 査 を 行 っ て い る事 実 自 体 が 公 に さ れ る と、 以 後 の 捜 査 に 支
障を 生 じ る こ と か ら 、 内偵 捜 査 中 の 事 件 に 関 す る通 報 書 は 、 そ の 件 名 も含 め 、 原 則 と
して 非 公開 と する 。
な お 、公 開請 求 の態 様 によ っ ては 、公 文書 の 存否 に 関す る 情報 と なる( 第4 参 照 )。
(2)
内偵捜査中の事件以外の事件に関する報告書
ア
個人情報について
この執務資料第2の条例第6条第1号個人に関する情報及び第3号公共の安全
等 に 関す る 情報 に 基づ き 非公 開 とす る 情報 の 基準 に 従っ て 対応 す る。
イ
個人情報以外について
今 後 の 犯罪 捜 査 に 支 障 を 生 じ る おそ れ が あ る 場 合 等 、 条例 第 6 条 各 号 の 非 公 開 事
由 に 該当 す るか 否 かを 個 別に 判 断す る 。
非 公 開 事由 の う ち 、 条 例 第 6 条 第3 号 ( 公 共 の 安 全 等 に関 す る 情 報 ) に 該 当 す る
例 と して 考 えら れ るも の に次 の もの が ある 。
- 24 -
(ア)
犯 行 の 内 容 の う ち 、 い まだ 社 会 一 般 に 知 ら れ てい な い 特 異 な 犯 罪 手 口 等、 公 に
す るこ と によ り 同種 事 案を 誘 発又 は 助長 す るお そ れが あ る情 報
(イ)
公に す るこ と によ り 公判 の 維持 に 支障 を 及ぼ す おそ れ があ る 事実 関 係
(ウ)
捜査 手 法に 関 する 情 報で あ って 、公 にす る と警 察 が行 う 捜査 の 手の 内 を知 ら れ 、
犯 罪者 に 対抗 措 置を と られ る おそ れ があ る もの
(エ)
具体 的 な事 件( 現 に 捜査 を 継続 し てい る 事件 に 限る 。)の捜 査 の方 針 、体 制( 具
体 的 な 任 務 ご と の 班 編 制 ・ 人 数 ・ 捜 査 活 動 現 場 に お け る 配 置 箇 所 等 を い う 。) に
係 る 情 報で あ っ て 、 公 に す る と 被疑 者 に 警 察 の 動 き を 察知 さ れ 、 逃 走 ・ 証 拠 隠 滅
の お そ れが あ る も の 、 又 は 、 捜 査の 方 針 、 体 制 に 係 る 情報 で あ っ て そ の パ タ ー ン
を 把 握 され る こ と に よ り 、 将 来 の同 種 事 案 の 捜 査 に つ いて 犯 罪 者 が あ ら か じ め 対
抗 措置 を とる お それ が ある も の
な お 、警 察 が 広 報 を 行 っ た 情 報は 、 広 報 を 実 施 し た 時点 に お い て 、 こ れ ら の 非
公 開 事 由に 係 る 捜 査 等 の 支 障 の おそ れ が 相 対 的 に 低 い と判 断 さ れ た も の で あ り 、
ま た 、 公開 請 求 の 時 点 に お い て も公 知 の 事 実 と な っ て いる 可 能 性 が あ る な ど 、 公
開 ・非 公 開の 判 断に 影 響を 与 える 要 素の 一 つで あ る。
5
情報 通 信シ ス テム に 関す る 情報 を 記載 し た文 書
○ 情報セキュリティ対策に関する情報
情報通信システムのウイルス対策装置、暗号化装置、侵入検知装置等、情報セキュ
リ テ ィ 対策 の 内 容 が 特 定 で き る 情報 に つ い て は 、 公 に する こ と に よ り 、 当 該 シ ステ ム の
防 御 能 力等 が 判 明 し 、 犯 罪 行 為 を誘 発 し 、 又 は 犯 罪 の 実行 を 容 易 に す る お そ れ があ る こ
と から 、条例 第 6条 第 3号( 公 共の 安 全等 に 関す る 情報 )に 該当 し 、非公 開 とす る 。( な
お 、 重 畳的 に 条 例 第 6 条 第 6 号 (事 務 又 は 事 業 に 関 す る情 報 ) に も 該 当 す る 場 合が あ り
得 る 。)
6
(1)
「訴 訟 に関 す る書 類 」に つ いて
基 本 的考 え 方
捜 査 の 過 程 で 作 成さ れ る 捜 査 報 告 書 、 供述 録 取 書 等 の 捜 査 書 類 につ い て は 、 情 報 公
開法 と 同 時 に 成 立 し た 「行 政 機 関 の 保 有 す る 情 報の 公 開 に 関 す る 法 律 の施 行 に 伴 う 関
係法 律 の 整 備 等 に 関 す る法 律 」 第 7 条 に よ り 、 刑事 訴 訟 法 第 5 3 条 の 2が 新 設 さ れ 、
「 訴 訟 に 関 す る 書 類 及 び 押 収 物 に つ い て は 、」 情 報 公 開 法 の 規 定 は 適 用 さ れ な い こ と
とさ れ て い る 。 こ の 趣 旨は 、 刑 事 訴 訟 に 関 す る 文書 に つ い て は 、 文 書 の公 開 ・ 非 公 開
の取 扱 い が 当 該 制 度 内 で体 系 的 に 整 備 さ れ て い るこ と か ら 、 刑 事 訴 訟 法の 制 度 に ゆ だ
ねる こ と と し た も の と 解さ れ る こ と か ら 、 条 例 にお い て も 同 様 に 、 第 37 条 ( 適 用 除
外) に お い て 、 訴 訟 に 関す る 書 類 及 び 押 収 物 に つい て は 条 例 の 規 定 は 適用 さ れ な い こ
とと 規 定し て いる 。
条 例 の 適 用 除 外 とさ れ る 「 訴 訟 に 関 す る書 類 」 と は 、 刑 事 訴 訟 法第 4 7 条 の 「 訴 訟
に関 す る 書 類 」 と 同 一 であ り 、 一 般 に 、 被 疑 事 件又 は 被 告 事 件 に 関 し て作 成 さ れ た 書
類で あ る と 解 さ れ て い る。 手 続 関 係 書 類 で あ る と証 拠 書 類 で あ る と を 問わ な い し 、 意
- 25 -
思表 示 的 文 書 と 報 告 的 文書 い ず れ も 含 ま れ る 。 また 、 裁 判 所 ( 裁 判 官 )の 保 管 し て い
る書 類 に 限 ら ず 、 検 察 官、 司 法 警 察 員 、 弁 護 人 その 他 の 第 三 者 の 保 管 して い る も の も
含 ま れ る ( 立 花 書 房 「 注 釈 刑 事 訴 訟 法 〔 新 版 〕 第 一 巻 」、 青 林 書 院 「 大 コ ン メ ン タ ー
ル刑 事 訴訟 法 第一 巻 」)。
送致・送付前の訴訟に関する書類
(2)
い ま だ 送 致 ・ 送 付を 行 っ て い な い 書 類 につ い て も 、 い ず れ は 送 致さ れ 、 刑 事 訴 訟 法
や刑 事 確 定 訴 訟 記 録 法 の制 度 内 で 公 開 ・ 非 公 開 の取 扱 い が な さ れ る 機 会が あ り 得 る た
め、 条 例の 適 用除 外 とな る 。
(3)
訴訟に関する書類の写し
訴 訟 に 関 す る 書 類の 写 し に つ い て は 、 実質 的 に 原 本 と 同 様 の も ので あ り 、 刑 事 訴 訟
法等 の 制 度 内 に お け る 公開 ・ 非 公 開 の 判 断 、 公 開手 続 等 に 服 さ せ る こ とが 妥 当 で あ る
こと か ら、 情 報公 開 条例 の 適用 除 外と な る。
(4)
行政文書に添付された訴訟に関する書類の写し
訴訟に関する書類の写しが、行政文書に添付されている場合であっても、実質的
に当 該 訴 訟 に 関 す る 書 類の 写 し は 、 そ の 原 本 と 何ら 変 わ ら ぬ 形 式 、 体 裁を 保 っ て い る
こと か ら 、 当 該 行 政 文 書と 一 体 の も の と は み な され ず 、 情 報 公 開 条 例 の適 用 除 外 と な
る。 た だ し 、 訴 訟 に 関 する 書 類 の 写 し が 加 工 さ れる な ど し た 結 果 、 原 本の 形 式 、 体 裁
を失 っ た 状 態 で 添 付 さ れて い る 場 合 に は 、 当 該 行政 文 書 と 一 体 の も の とみ な さ れ る こ
とか ら 、情 報 公開 条 例の 適 用対 象 とな る 。
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