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敷 根 公 園 指定管理 者 管理運営 の 基準 平成 24 年 9月 14 日 下田市建 設 課 《 目 次 》 第 1 は じ め に ...........................................................................................................................- 2 1 本 書 の 位 置 づ け ................................................. - 2 第 2 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の 範 囲 ・内 容 ..........................................................................- 2 1 施 設 管 理 業 務 ................................................... - 2 2 維 持 管 理 業 務 ................................................... - 2 3 経 営 管 理 業 務 ................................................... - 2 4 市 民 の 健 康 増 進 等 に 関 す る 業 務 ................................... - 3 5 自 主 事 業 ....................................................... - 3 第 3 施 設 管 理 業 務 基 準 ..........................................................................................................- 3 1 施 設 貸 出 業 務 ................................................... - 3 2 プ ー ル 管 理 業 務 ................................................. - 5 3 広 報 業 務 ....................................................... - 5 4 そ の 他 の 業 務 ................................................... - 5 第 4 維 持 管 理 業 務 基 準 ..........................................................................................................- 6 1 保 守 管 理 業 務 ................................................... - 6 2 清 掃 業 務 ....................................................... - 6 3 設 備 機 器 管 理 業 務 ............................................... - 7 4 備 品 管 理 業 務 ................................................... - 7 5 駐 車 場 及 び 園 内 の 管 理 業 務 ....................................... - 7 6 保 安 警 備 業 務 ................................................... - 8 7 目 的 外 使 用 許 可 ................................................. - 8 8 修 繕 に 係 る 経 費 に つ い て ......................................... - 8 9 担 保 権 の 設 定 の 禁 止 ............................................. - 8 第 5 経 営 管 理 業 務 基 準 ..........................................................................................................- 8 1 事 業 計 画 書 の 作 成 業 務 ........................................... - 8 2 事 業 報 告 書 の 作 成 業 務 ........................................... - 8 3 事 業 評 価 業 務 ................................................... - 9 4 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 業 務 ....................................... - 9 5 指 定 期 間 終 了 時 の 引 継 業 務 ....................................... - 9 第 6 市 民 の 健 康 増 進 等 に 関 す る 業 務 ................................................................................- 9 1 市 民 の 憩 い の 場 の 整 備 に 関 す る こ と .............................. - 10 2 レ ク リ エ ー シ ョ ン 活 動 の 拠 点 整 備 業 務 ............................ - 10 3 健 康 増 進 業 務 .................................................. - 10 第 7 自 主 事 業 .........................................................................................................................- 10 1 指 定 管 理 者 の 企 画 に よ る 事 業 .................................... - 10 2 飲 食 ・ 物 販 事 業 ( 必 要 な 内 装 工 事 を 含 む ) ........................ - 10 3 そ の 他 事 業 .................................................... - 10 第 8 そ の 他 ............................................................................................................................. - 11 1 管 理 体 制 の 整 備 等 .............................................. - 11 2 記 録 の 保 管 .................................................... - 11 3 そ の 他 留 意 事 項 ................................................ - 11 4 保 険 へ の 加 入 .................................................. - 12 別 表 1 ........................................................... - 15 別 表 2 ........................................................... - 16 - -1- 第1 はじめに 1 本書の位置づけ 市 が 、下 田 市 都 市 公 園 敷 根 公 園 の 管 理 運 営 を 行 う 指 定 管 理 者 を 募 集 す る に あ た り 、 応 募 者 を 対 象 に 配 布 す る 「 指 定 管 理 者 募 集 要 項 ( 平 成 24 年 9 月 14 日 )」 と 一 体 の ものである。 本 書 は 、本 施 設 の 管 理 運 営 に 関 し 、市 が 指 定 管 理 者 に 要 求 す る 管 理 運 営 の 基 準 を 示すものである。 第 2 指 定 管 理 者 が 行 う 業 務 の 範 囲 ・内 容 1 施設管理業務 指 定 管 理 者 は 、指 定 期 間 に わ た っ て 、本 書 に 示 す 基 準 を 満 た し た 施 設 の 管 理 を 行 うこと。施設管理業務は、以下の業務からなる。 (1) 施 設 貸 出 業 務 (2) プ ー ル 管 理 業 務 (3) 広 報 業 務 (4) そ の 他 の 業 務 2 維持管理業務 指 定 管 理 者 は 、指 定 期 間 に わ た っ て 、本 書 に 示 す 基 準 を 満 た し た 施 設 の 維 持 管 理 を行うこと。維持管理業務は、以下の業務からなる。 な お 、本 施 設 周 辺 の 敷 地 外 は 維 持 管 理 業 務 の 範 囲 外 で あ る が 、指 定 管 理 者 は 、外 構等の維持管理業務を行う者と協力して、本施設の維持管理を行うこと。 (1) 保 守 管 理 業 務 (2) 清 掃 業 務 (3) 設 備 機 器 管 理 業 務 (4) 備 品 管 理 業 務 (5) 駐 車 場 及 び 園 内 の 管 理 業 務 (6) 保 安 警 備 業 務 (7) そ の 他 の 業 務 3 経営管理業務 指 定 管 理 者 は 、指 定 期 間 に わ た っ て 、本 書 に 示 す 基 準 を 満 た し た 経 営 管 理 を 行 う こと。 経営管理業務は、以下の業務からなる。 (1) 事 業 計 画 書 の 作 成 業 務 (2) 事 業 報 告 書 の 作 成 業 務 (3) 事 業 評 価 業 務 (4 ) 関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 業 務 (5) 指 定 期 間 終 了 時 の 引 継 業 務 -2- 4 市民の健康増進等に関する業務 指 定 管 理 者 は 、指 定 期 間 に わ た っ て 、本 書 に 示 す 基 準 を 満 た し た 施 設 の 市 民 の 健 康増進等に関する業務を行うこと。 ま た 、指 定 管 理 者 は 、当 該 施 設 が 都 市 公 園 施 設 で あ る こ と を 自 覚 し 、多 目 的 施 設 として有効活用を図ること。 市民の健康増進等に関する業務は、以下の業務からなる。 (1) 市 民 の 憩 い の 場 の 整 備 に 関 す る こ と (2) レ ク リ エ ー シ ョ ン 活 動 の 拠 点 整 備 業 務 (3) 健 康 増 進 業 務 5 自主事業 指 定 管 理 者 は 、レ ク リ エ ー シ ョ ン ・ ス ポ ー ツ 普 及 ・ 健 康 増 進 や 施 設 利 用 者 の 利 便 の 向 上 を 図 る 観 点 か ら 、施 設 の 有 効 利 用 を 図 り 、指 定 期 間 に わ た っ て 、本 書 に 示 す 基準を満たした上で自らの創意工夫により自主事業を提案すること。 自主事業は、以下の業務からなる。 (1) 興 行 の 企 画 ・ 実 施 (2) 飲 食 ・ 物 販 事 業 (3) そ の 他 の 事 業 第3 施設管理業務基準 1 施設貸出業務 (1) 基 本 要 件 ①有料公園施設の供用日 ・ 有 料 公 園 施 設 の 供 用 日 は ,1 月 4 日 か ら 12 月 28 日 ま で と す る 。た だ し 必 要 と 認 め る と き は 市 長 の 承 認 を 得 て ,こ れ を 変 更 し ,又 は 臨 時 に 休 日 と す ることができる。 また、保守点検等施設の安全性を確保するために必要な場合や利用状 況等を考慮して休館することができる。 ・ 敷 根 公 園 屋 内 温 水 プ ー ル 及 び 弓 道 場 の 休 館( 場 )日 は ,月 曜 日 と す る 。た だ し , そ の 日 が 国 民 の 祝 日 に 関 す る 法 律 ( 昭 和 23 年 法 律 第 178 号 ) 第 3 条に規定する休日にあたるときは,その翌日とする。 ・ 指定管理者が市長の承認を得て変更することができる。 ②有料公園施設の供用時間 ・ 下田市都市公園条例に規定する時間とする。 ・ 指定管理者が市長の承認を得て変更することができる。 ③使用の許可 ・ 使用申請に対し先着順にこれを許可する。 ・ 合宿利用等による市長が認めた使用日前3ケ月を越える予約、申請許可 ・ 行為を行う場合に係る許可 ④利用料金 ・ 利用料金については、下田市都市公園条例に規定する範囲内で、市長 の承認を得て指定管理者が定める。 -3- ・ 施設の有効利用、利用促進、利便性の向上等を考慮し、割引料金等を 設定することができる。 ・ 徴収した利用料金については、必要な帳簿を作成する。 ・ 利用料金は前納とする。ただし、個人で屋内温水プール及び弓道場を利 用する場合は、利用券の交付により使用させるものとする。 ・ 附属設備及び備品に係る利用料金については、利用後速やかに納入さ せる。 (2) 施 設 貸 出 業 務 指定管理者は、以下の業務を行う。 ①施設の貸出等 ・ 市 民 が 敷 根 公 園 の 施 設 を 利 用 し 活 動 の 目 的 を 達 成 す る 上 で 、必 要 な 指 導 ・ 助言を行うこと。 ・ 受 付 業 務 に は 1 名 以 上 を 配 置 し 、利 用 者 へ の サ ー ビ ス に 支 障 な く 対 応 で き る人員体制とすること。 ・ 使用申請時には利用者からの相談を受付けること。 ・ 使用許可書等申請に係る事務の処理日数は、原則1日とする。 ・ 打 ち 合 わ せ を 必 要 と す る 利 用( 大 会 、合 宿 、イ ベ ン ト 使 用 な ど )の 場 合 は 、 使用許可書の発行以前に十分な打合せを行うこと。 ・ 各種利用のための書類及び利用者に対する利用の手引きを作成すること。 ・ 電話による問い合わせや、施設見学等に対応すること。 ②使用の受付 ・ 指 定 管 理 者 は 、本 施 設 の 使 用 許 可 を 受 け よ う と す る 者 の 申 請 を 、利 用 し よ う と す る 日 の 属 す る 月 の 3 月 前 の 月 の 初 日( こ の 日 が 休 場 日 に あ た る と き は、その翌日。ただし、1 月においては 1 月4日とし、その日が休場日に あたるときは、1月5日)から受け付けるものとする。 ・ 次 年 度 に お い て 優 先 さ れ る 利 用 日 程 ( 例 : ○ ○ 大 会 ) は 、 毎 年 12 月 か ら 2 月 に市 、指 定管 理者、その 他関 係者 によ り開 催 され る利 用調 整会 議 にお い て 決 定 さ れ る こ と と な る の で 、指 定 管 理 者 は そ の 日 程 や 、施 設 の 管 理 を 妨げない範囲において本施設の使用受付及び使用許可を行うこと。 ・ 使用許可書は市が定めた書式に準じて指定管理者が発行する。 ・ 使 用 許 可 に あ た っ て は 、下 田 市 都 市 公 園 条 例 、同 条 例 施 行 規 則 、下 田 市 行 政 手 続 条 例 、下 田 市 聴 聞 及 び 弁 明 の 機 会 の 付 与 に 関 す る 規 則 を 遵 守 し て 行 うこと。 ③料金の徴収等 ・ 指 定 管 理 者 は 、利 用 者 が 使 用 許 可 申 請 書 を 提 出 す る 際 に 、利 用 料 金 の 徴 収 を 合 わ せ て 行 う 。た だ し 、個 人 で 屋 内 温 水 プ ー ル 及 び 弓 道 場 を 利 用 す る 場 合は、利用券の交付により利用させるものとする。 ・ 利用券の保管及び換金。 ・ 指 定 管 理 者 は 、徴 収 し た 全 て の 利 用 料 金 に つ い て 必 要 な 帳 簿 を 作 成 す る こ と。 ・ 徴収した利用料金の還付。 ・ 利用料金の減免。 ・ 施設利用契約の締結、施設利用券の保管及び換金。 ④入場及び退場への対応 ・ 指 定 管 理 者 は 、施 設 利 用 者 の 入 場 及 び 退 場 へ の 対 応 を 行 う 。そ の 場 合 、利 用者の利便性及び安全性に十分に配慮すること。 ⑤急病等への対応 -4- ・ 本 施 設 の 利 用 者 、来 場 者 等 の 急 な 病 気 、け が 等 に 対 応 で き る よ う 、近 隣 の 医療機関等と連携し、緊急時には的確な対応を行うこと。 ⑥緊急時の対応 ・ 指 定 管 理 者 は 、災 害 等 緊 急 時 の 利 用 者 の 避 難 、誘 導 、安 全 確 保 等 及 び 必 要 な 通 報 等 に つ い て の 対 応 計 画 を 作 成 し 、緊 急 事 態 の 発 生 時 に は 的 確 に 対 応 すること。 ・ 指 定 管 理 者 は 、災 害 時 等 に 市 が 緊 急 に 防 災 拠 点 、避 難 場 所 等 と し て 本 施 設 を使用する必要があるときは、市の指示により、優先して広域応援部隊、 避難者等を受け入れることとする。 ⑦関係団体との協力 ・市が主催する行事、市が支援する大会・イベント等の開催にあたっては、 関係団体と協力して円滑な運営を図る。 2 プール管理業務 指 定 管 理 者 は 、 静 岡 県 遊 泳 用 プ ー ル 衛 生 管 理 指 導 要 項 ( 平 成 3 年 6 月 21 日 告 示 第 547 号 )に 基 づ き 管 理 を 行 う こ と と す る 。た だ し 別 表 3 の 2 の( 5 )プ ー ル 水 の 温 度 に つ い て は 、 原 則 摂 氏 30.0 度 以 上 と す る こ と 。 プ ー ル 管 理 責 任 者 と し て 、必 ず 日 本 赤 十 字 社 「水 上 安 全 法 救 助 員・救 急 法 救 助 員 」、 日 本 体 育 施 設 協 会 「水 泳 指 導 管 理 士 」、日 本 水 泳 連 盟 「水 泳 指 導 員 」の い ず れ か の 資 格 を有する者を配置し、その指導・監督の下にプール監視員を配置すること。 プ ー ル 使 用 中 は 、 必 ず 2 名 以 上 の 監 視 員 ( 救 護 員 を 兼 ね る 事 が で き る 。) を 配 置 すること。 3 広報業務 指 定 管 理 者 は 、 施 設 の PR 及 び 情 報 提 供 の た め に 、 以 下 の 例 を 参 考 に 、 必 要 な 媒 体の作成、配布等を行うこと。 (ア) イ ン タ ー ネ ッ ト の ホ ー ム ペ ー ジ の 開 設 、 更 新 等 (イ) 施 設 案 内 リ ー フ レ ッ ト の 作 成 ・ 配 布 (ウ) 必 要 に 応 じ て 、 情 報 紙 等 、 各 事 業 の チ ラ シ 等 の 作 成 ・ 配 布 (エ) 事 業 報 告 書 又 は 事 業 概 要 等 、 本 施 設 の 業 務 等 を 紹 介 す る 資 料 の 作 成 ・配 布 (オ) 報 道 機 関 及 び 雑 誌 、 新 聞 、 ラ ジ オ ・ テ レ ビ 番 組 等 と の 連 携 し た 宣 伝 活 動 4 その他の業務 指 定 管 理 者 は 、施 設 利 用 者 が 円 滑 な 活 動 が で き る よ う 、必 要 な 指 導 、助 言 等 を 行 うなど利用者への支援を行うこと。 (1) 用 具 等 の 貸 出 指 定 管 理 者 は 、利 用 者 の 活 動 等 の 便 宜 を 図 る た め に 、本 施 設 の 備 え 付 け の 備 品 、 用具等を必要に応じて貸し出す。 (2) 利 便 性 へ の 配 慮 本 施 設 の 立 地 及 び 交 通 機 関 の 状 況 等 を 考 慮 し 、案 内 パ ン フ レ ッ ト の 配 布 な ど 利 用者の来場に当たっての利便性に配慮すること。 (3) 日 報 の 作 成 指定管理者は日報を作成する。書式や記載項目については協定にて提示する。 (4) そ の 他 業 務 電 話 等 で の 各 種 問 い 合 わ せ へ の 対 応 、来 場 者 及 び 見 学 者 等 へ の 応 接( 施 設 の 案 内)等、必要な対応を行うこと。 -5- 第4 維持管理業務基準 1 保守管理業務 指 定 管 理 者 は 、建 築 物 、駐 車 場 及 び 園 地 等 の 機 能 と 環 境 を 維 持 し 、本 施 設 に お け る サ ー ビ ス 提 供 が 常 に 円 滑 に 行 わ れ る よ う 、建 築 物 の 保 守 管 理 業 務 、駐 車 場 及 び 園 地の維持管理業務を行うこと。 (1) 建 築 物 等 の 保 守 管 理 ①建物の保守管理 ・ 指 定 管 理 者 は 、本 施 設 を 適 切 に 管 理 運 営 す る た め に 、日 常 的 に 点 検 を 行 い 、 仕上げ材の浮き、ひび割れ、はがれ、かび等が発生しない状態を維持し、 かつ美観を維持すること。 ・ 指 定 管 理 者 は 、施 設 を 安 全 か つ 安 心 し て 利 用 で き る よ う 、施 設 の 予 防 保 全 に務めること。 ・ 建築物等の不具合を発見した際には、速やかに市に報告すること。 ②有料公園施設の維持管理 ・ 指 定 管 理 者 は 、施 設 の 機 能 を 維 持 す る と と も に 、施 設 利 用 者 が 安 全 で 快 適 に 利 用 で き る よ う に 日 常 点 検 を 行 い 破 損 、汚 染 な ど が 発 生 し な い 状 態 を 維 持するとともに美観を維持すること。特に、プールの水質及び環境管理、 ま た 安 全 管 理 に つ い て は 、衛 生 管 理 等 の 基 準 を 遵 守 し 、適 正 に 管 理 す る こ と。 (2) 駐 車 場 及 び 園 内 の 維 持 管 理 ・指定管理者は、駐車場及び園内の適切な維持管理を行うこと。 ・景観に配慮した敷地内の草木等の管理を行うこと。 2 清掃業務 指 定 管 理 者 は 、本 施 設 に つ い て 、良 好 な 環 境 衛 生 、美 観 の 維 持 に 心 が け 、施 設 と しての快適な空間を保つために、清掃業務を実施すること。 清掃は、できる限り利用者の妨げにならないように実施すること。 (1) 日 常 清 掃 ・ 指 定 管 理 者 は 、管 理 対 象 施 設 に つ い て 日 常 的 に 清 掃 を 行 い 、施 設 、備 品 、器 具 等が常に清潔な状態に保たれるようにすること。 ・ 清掃回数等の条件は、指定管理者が利用頻度に応じて、適切に設定すること。 ・ 消耗品は常に補充された状態にすること。 (2) 定 期 清 掃 指 定 管 理 者 は 、日 常 清 掃 で は 実 施 し に く い 清 掃 等 を 確 実 に 行 う た め 、必 要 に 応 じて定期清掃を実施すること。 (3) そ の 他 ・ 指定管理者は、施設の清掃時間、清掃頻度などは施設利用者の妨げとならない よう行うこと。 ・ 日 常 清 掃 及 び 定 期 清 掃 の ほ か に も 、必 要 に 応 じ て 清 掃 を 実 施 し 、施 設 の 良 好 な 環境衛生、美観の維持に努めること。 ・ 本業務に関する現行の実施内容は、別表1を参照 -6- 3 設備機器管理業務 ・ 設備機器は、いつでも利用できる良質な環境を提供すること。 ・ 指 定 管 理 者 は 、施 設 の 機 能 を 維 持 す る と と も に 、施 設 利 用 者 が 快 適 に 施 設 を 利 用 で き る 良 質 な 環 境 を 提 供 す る こ と 。業 務 に あ た っ て は 、 確 実 性 、 安 全 性 及 び 経 済 性 に 配 慮 す る と と も に 、正 常 に 機 能 し な い こ と が 明 ら か に な っ た 場 合 に は 適切な方法により対応するとともに、市へ報告すること。 (1) 運 転 監 視 業 務 ・ 設備の適正な運用を図るために行う運転及び監視並びにこれに関連する電力、 用水、燃料等の需給状態を管理すること。 ・ 設備に応じて、適切な運転記録をとること。 (2) 日 常 点 検 業 務 ・ 日常の機器運転管理、点検、整備を行うこと。 ・ 点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 (3) 定 期 点 検 ・ 整 備 業 務 ・ 法 定 点 検 及 び 初 期 性 能・機 能 保 持 の た め 、年 1 回 以 上 運 転 中 の 機 器 を 停 止 し 、 外観点検、機能点検、機器動作特性試験、整備業務を行うこと。 ・ そ の 際 に 、必 要 な 消 耗 品 の 更 新 に つ い て も 、指 定 管 理 者 の 負 担 に よ り 随 時 行 う こと。 ・ 点検及び正常に機能しない際の対応等について、適切に記録を残すこと。 (4) 防 災 対 策 施 設 機 能 維 持 業 務 ・ 防 災 対 策 関 連 施 設 に つ い て は 、災 害 時 に 機 能 を 発 揮 す る よ う に 適 切 な 点 検 等 の 管理を行うこと。 本業務に関する現行の実施内容は、別表2を参照 4 備品管理業務 (1) 備 品 の 管 理 ・ 施 設 に お け る 活 動 に 支 障 を き た さ な い よ う 、指 定 管 理 者 は 備 品 の 管 理 を 行 う と ともに不具合の生じた備品については、市と協議の上、更新を行うこと。 ・ 原 則 と し て 、本 施 設 の 維 持 管 理 の た め に 必 要 と さ れ る 備 品 の 調 達 、更 新 費 用 は 指 定 管 理 者 、本 施 設 の 利 用 の た め に 必 要 と さ れ る 備 品 の 調 達 、更 新 費 用 は 市 の 負担とする。 ・ 事 務 室 の テ ー ブ ル 机 、ソ フ ァ ー 等 と い っ た 本 施 設 に 必 要 と さ れ る 備 品 に つ い て は、市が用意する。 (2) 備 品 台 帳 ・ 備品の管理に当たっては、指定管理者は備品台帳を作成し、確実に行うこと。 ・ 備 品 台 帳 に 記 載 す る 事 項 は 、 品 名 、 規 格 、 金 額 ( 単 価 )、 数 量 、 購 入 年 月 日 、 耐用年数等を必ず含むこと。 ・ 備 品 と は 、比 較 的 長 期 間 に わ た っ て 、そ の 性 質 、形 状 等 を 変 え る こ と な く 使 用 に耐えるものをいう。下田市物品会計規則を参照のこと。 5 駐車場及び園内の管理業務 ・ ・ ・ 指定管理者は、本施設内に設置される駐車場の管理を行うこと。 駐車場料金は原則として無料とするが、施設利用者以外の者が駐車場を利用 することがないよう、車両の監視および誘導を適切に行うこと。 園内が快適な憩いの場となるよう常に清掃を行うこと -7- 6 保安警備業務 (1) 保 安 警 備 業 務 ・ 指定管理者は、本施設の防犯、防火及び防災に万全を期し、利用者が安心し て利用できる環境の確保のために保安警備業務を行うこと。 ・ 業 務 に 当 た っ て は 、建 物 の 使 用 目 的 、使 用 内 容 等 を 充 分 に 把 握 す る と と も に 、 労働基準法等関係法令及び監督官庁の指示を遵守すること。 ・ イベント及び興行の開催時における来場者・自動車等の誘導、警備は、主催 者が実施することを原則とする。 ・ 夜間の保安警備については、原則として機械警備方式を導入する。 (2) 施 設 保 全 業 務 ・ 部 外 者 の 出 入 状 況 の 確 認 、 鍵 の 受 渡 ( 保 管 及 び 記 録 )、 不 審 者 の 発 見 及 び 侵 入阻止、来訪者の応対、遺失品管理等を行うこと。 ・ 急病の発生等の場合には適切に対応すること。 ・ 警備日誌を作成すること。 (3) 巡 回 業 務 ・ 各階戸締、消灯等の確認、各室の異常の有無の確認及び各所の火災予防点検 を行うこと。 ・ 侵 入 者 ・不 審 者 等 を 発 見 し た 場 合 は 、 適 切 に 対 応 す る こ と 。 ・ 警備日誌を作成すること。 7 目的外使用許可 自動販売機、公衆電話等を設置する場合は、市(建設課)に対して目的外使用 許可等の申請を行い、許可を得なければならない。 8 修繕に係る経費について 施設の管理上必要となる施設の修繕については、別添「施設の改築及び修繕等 の実施及び費用負担区分」のとおり対応することとする。 9 担保権の設定の禁止 指 定 管 理 者 が 設 置 し た 施 設 、備 品 及 び 物 品 に 対 し て は 、担 保 権 を 設 定 し て は な ら ない。 第5 経営管理業務基準 1 事業計画書の作成業務 ・ 指定管理者は、毎年度当初に事業計画書を作成し、市に提出すること。 ・ 毎年2月末日までに次年度事業計画書(案)を作成し、市に提出すること。 ・ 作成に当たっては、市と調整を図ること。 2 事業報告書の作成業務 ・ 指定管理者は、月事業報告書及び地方自治法による事業報告書を作成するこ と。 -8- ・ 月 事 業 報 告 書 は 、 翌 月 10 日 ま で に 市 へ 提 出 す る こ と 。 ・ 事 業 報 告 書 は 、 前 年 度 の 事 業 報 告 を 毎 年 度 終 了 後 60 日 以 内 に 、 市 へ 提 出 す ること。 ・ 月事業報告書に記載する内容は以下のとおりとし、書式は、市と指定管理者 で協議の上、定める。 ・ 月事業報告書 (ア) 利 用 実 績 ( 利 用 者 、 利 用 率 、 入 場 者 数 、 利 用 料 金 収 入 等 ) (イ) 管 理 業 務 の 実 施 状 況 (ウ) 収 支 決 算 書 等 (エ) 自 己 評 価 3 事業評価業務 指 定 管 理 者 は 、以 下 の 方 法 に よ り 、利 用 者 等 の 意 見 や 要 望 を 把 握 し 、運 営 に 反 映 させるよう努めるとともに、結果について市に報告すること。 事 業 報 告 書 及 び 事 業 評 価 の 結 果 等 を 考 慮 し た う え で 、指 定 管 理 者 の 業 務 が 基 準 を 満 た し て い な い と 市 が 判 断 し た 場 合 、是 正 勧 告 を 行 い 、改 善 が 見 ら れ な い 場 合 、指 定を取り消すことがある。 (1) 利 用 者 ア ン ケ ー ト ・ 施 設 利用 者を 対象 に、本 施 設に おい て提 供す る サー ビス の評 価に 関 する アン ケート等を随時実施すること。 ・ 指定管理者は、アンケート用紙の作成、配布、回収及び分析を行うこと。 (2) 施 設 の 管 理 運 営 に 対 す る 自 己 評 価 ・ 施設の管理運営に関して、上記アンケート調査について適宜自己評価書を作 成し施設運営の改善を行う。 ・ その結果を事業報告書にまとめ市へ提出すること。 (3) 自 己 評 価 書 ・ 利用者からの要望、不満等について把握に努め、把握した要望等については 利 用 者 に 対 し て HP や 掲 示 板 等 で 回 答 す る な ど 、 双 方 向 型 の 対 応 を 図 る と と もに、月ごとにまとめ、月事業報告書に沿い報告すること。 ・ 毎年度末に、毎年の活動内容(事業計画達成度、利用者の満足度等)を自己 評価し、市に報告すること。 4 関係機関との連絡調整業務 指 定 管 理 者 は 、次 の 会 議 を 開 催 す る な ど に よ り 、関 係 機 関 と の 連 絡 調 整 を 図 る こ と。 (ア) 利 用 調 整 会 議 ( 市 及 び そ の 他 関 係 者 に よ り 構 成 ) 開 催 : 毎 年 度 12 月 か ら 2 月 (イ) 連 絡 調 整 会 議 ( 市 ) 開 催 : 適 宜 5 指定期間終了時の引継業務 指 定 管 理 者 は 、指 定 期 間 終 了 時 に 、次 期 指 定 管 理 者 が 円 滑 か つ 支 障 な く 本 施 設 の 業務を遂行できるよう、引継ぎを行う。 第6 市民の健康増進等に関する業務 -9- 1 市民の憩いの場の整備に関すること 都 市 公 園 と し て 、「都 市 の 緑 と オ ー プ ン ス ペ ー ス 」が 、常 に 市 民 の 憩 い の 場 と し て 機 能 で き る よ う 清 潔 を 保 つ こ と は も と よ り 、緑 地 の 保 全・創 出 を 推 進 し 憩 い の 場 に 相応しい施設の維持に努めること。 2 レクリエーション活動の拠点整備業務 日 常 的 な レ ク リ エ ー シ ョ ン 需 要 を 満 た し 、ま た 新 た な 需 要 を 掘 り 起 す よ う 積 極 的 に 利 用 者 の 意 向 調 査 等 を 行 い 、安 全 で 利 用 し や す い 都 市 公 園 と な る よ う 努 め る こ と 。 3 健康増進業務 有 料 公 園 施 設 を 中 心 と し て 配 置 さ れ た 運 動 施 設 は 、そ の 目 的 で あ る 市 民 の 健 康 増 進 に 寄 与 す る よ う 常 に 機 能 の 整 備 に 努 め 、効 果 的 な 利 用 方 法 の 指 導 や 利 用 中 の 危 険 を回避する人的配置も含め、利用者を積極的にバックアップするよう努めること。 第7 自主事業 市 は 、指 定 管 理 者 に 対 し 、施 設 の 有 効 利 用 を 図 る と と も に 交 流 の 創 出 、ス ポ ー ツ 振 興 な ど の 観 点 か ら 、当 該 施 設 の 趣 旨 に 沿 っ た 自 主 事 業 の 実 施 な ど 積 極 的 な 事 業 展 開を期待しています。 1 指定管理者の企画による事業 指 定 管 理 者 は 、募 集 要 項 に 定 め る 業 務 の 範 囲 内 で 以 下 に 示 す 条 件 を 満 た せ ば 、指 定 管 理 者 自 ら が 事 業 を 行 い 、指 定 管 理 者 の 収 入 と す る こ と が で き る 。こ の 場 合 、事 業決定前にその内容を予め市に通知し、市の承認を得て実施するものとする。 (ア) 市 が 本 施 設 の 使 用 を 求 め る 日 程 以 外 の 使 用 。 (イ) 一 般 利 用 と の バ ラ ン ス が 図 ら れ た 使 用 。 (ウ) 公 序 良 俗 に 反 し な い 使 用 。 (エ) 関 連 す る 法 規 を 遵 守 し 、 施 設 の 特 徴 等 に 沿 っ た 内 容 の 使 用 。 (オ) 事 業 の 実 施 に あ た っ て は 、 安 全 を 十 分 に 確 保 す る こ と 。 2 飲食・物販事業(必要な内装工事を含む) ・ 本施設内について指定管理者は市の管理許可を得て、施設利用者に、食事、 喫 茶 等 の 飲 食 及 び 活 動 ・滞 在 の 利 便 性 を 高 め る た め の 物 品 を 提 供 ・販 売 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 、提 供 ・販 売 す る 物 品 等 の 内 容 、方 法( 自 動 販 売 機 、 ケータリング等の活用も可)及び料金等は指定管理者が設定する。 ・ こ こ にあ る業 務を 行う 場 合、予 め事 業決 定前 に その 内容 を市 に通 知 する こと とする。 ・ 内装工事を行った場合は、指定管理終了時に原則として原状に復すること。 3 その他事業 ・ 指定管理者は、上記の事業の他、施設の利用促進、利便性向上等を考慮した 事業を提案し、市の承認若しくは許可を得て積極的に実施すること。 - 10 - 第8 その他 1 管理体制の整備等 ・指定管理者は、本事業を円滑かつ適切に遂行することが可能な維持管理・運 営体制を構築すること。 2 記録の保管 ・ 指 定 管 理 者 は 、本 事 業 の 実 施 に 伴 っ て 作 成 ・整 備 し た 図 面 、記 録 類 に つ い て 、 汚 損 、 紛 失 等 の な い よ う 適 切 な 方 法 で 保 存 ・保 管 し 、 次 期 指 定 管 理 者 に 引 き 継ぐこと。 ・ 保存の期間は、基本的に以下のとおりとする。 (ア) 協 力 業 者 一 覧 表 、 メ ー カ ー リ ス ト 、 各 取 扱 説 明 書 、 保 証 書 ・ ・ ・ 永 年 (イ) 設 備 機 器 台 帳 、 計 器 台 帳 、 工 具 台 帳 ・ ・ ・ 永 年 (ウ) 官 庁 届 出 控 、 報 告 控 ・ ・ ・ 永 年 (エ) 年 間 、 月 例 定 期 点 検 、 測 定 記 録 ・ ・ ・ 5 年 (オ) 業 務 連 絡 簿 、 年 間 ・月 間 作 業 計 画 表 、 管 理 日 報 ・月 報 ・ ・ ・ 5 年 (カ) 日 誌 ( 機 器 運 転 日 誌 、 作 業 日 誌 )・ ・ ・ 5 年 (キ) 事 故 、 傷 害 記 録 ・ ・ ・ 5 年 (ク) 補 修 記 録 ・ ・ ・ 5 年 3 その他留意事項 (1) 自 主 事 業 に 関 す る 留 意 事 項 ・ 自主事業の実施に際し、各種助成金、協賛金等を活用することができる場合 がある。 ・ 指 定 管理 者が 自主 事業 の 実施 のた めに 施設 を 利用 する とき は、施 設 利用 料金 は全額自己負担とする。 ・ 催事入場券等の販売を受託することができる。 (2) 施 設 の 運 営 に 関 す る 留 意 事 項 ・ 市が施設を利用する場合及び市との共催により関係団体が施設を利用する 場合などに利用料金を減免する制度がある。 ・ 市が施設を利用する場合及び市との共催により関係団体が施設を利用する 場合、規則で定められた時期より先行して予約する場合がある。その場合に は、指定管理者と利用の調整を行う。 (3) 施 設 の 管 理 に 関 す る 留 意 事 項 ・ 建物内に喫煙場所は設けない。 ・ 防火管理者を選任し、担当業務を遂行する。 ・ 自衛組織を結成し、防火・防災に努める。 (4) 利 用 者 等 の ア ン ケ ー ト の 実 施 及 び 業 務 改 善 等 ①アンケート及びセルフモニタリングの実施 ・指 定 管 理 者 は 利 用 者 及 び 来 園 者 別 に ア ン ケ ー ト に よ る セ ル フ モ ニ タ リ ン グ を行い、利用者等の意見や要望を把握し、業務改善等管理運営に反映させ るよう努めること。なお、アンケートの内容については市と協議するもの - 11 - とし、アンケート結果及びそれを受けた業務改善の状況を、月例報告書と して毎月市に提出すること。 ②自己評価の実施 ・ 指 定 管 理 者 は 、ア ン ケ ー ト 結 果 等 に 基 づ き 毎 年 度 自 己 評 価 を 実 施 し 、そ の 報告書を事業報告書とともに市に提出すること。 ③実績評価の実施 ・市は、指定管理者から提出された月例報告書の他、事業報告書により、指 定 管 理 者 に よ る サ ー ビ ス の 提 供 が 、要 求 水 準 を 確 保 し て い る か に つ い て 実 績 評価を行うとともに、その結果を公表する。 ④業務要求水準を満たしていない場合の措置 ・実績評価の結果、指定管理者の業務が要求水準を満たしていないと判断し た場合、又は利用者等が、施設を利用する上で明らかに利便性を欠く場合、 市 は 指 定 管 理 者 が 必 要 な 改 善 措 置 を 講 じ る よ う 通 知 や 是 正 通 知 を 行 い 、そ れ でも改善が見られない場合、協定を解除することがある。 ⑤市の実績評価の実施 ・市は、指定期間中に有識者・専門家等からなる外部委員会を設置し、モニ タリング及び実績評価を実施する場合がある。 (5) そ の 他 ①法令の遵守と個人情報保護 ・ こ の 施 設 の 管 理 に あ た っ て は 、日 本 国 法 令 、下 田 市 都 市 公 園 例 及 び 下 田 市 都市公園条例施行規則を遵守するものとする。また、業務上知り得た個人 情報については、下田市個人情報保護条例に準じ、その保有する個人情報 の取り扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を講 じなければならない。 ②諸届 ・飲食物の販売など、諸届を必要とする場合には、指定管理者が手続きを 行うものとする。飲食物の販売、興行の開催等に係る諸届(大規模興行時 の消防機関への届出等)が必要な場合は、指定管理者の責任のもと、委託 先、興行主等と協議の上、手続きを行うこと。 ③名札の着用 ・ 当 該 施 設 の 運 営 に 従 事 す る 職 員 は 、利 用 者 に 施 設 職 員 と わ か る よ う に 、名 札を着用する。 4 保険への加入 ・ 指定管理者は募集要項等に定める自らのリスクに対応して、適切な範囲で保 険に加入することとする。ただし、市が加入する全国市長会「市民総合賠償 補償保険」の適用を受けることのできる団体においては、別途協議するもの とする。 ・ 建築物に対する火災保険(共済)については市が加入する。 ・ 施設賠償保険(別紙1参照)については指定管理者が加入する。なお、保険 範 囲 等 に つ い て は 協 定 に お い て 定 め る 。( 市 民 総 合 賠 償 補 償 保 険 協 議 対 象 ) ・ 施設及び設備の設置に起因する損害又は傷害に対する賠償については市が その責を負う。ただし、施設及び設備の管理に起因する損害又は傷害に対す - 12 - る賠償においては、指定管理者がその責を負う。この場合、市が国家賠償法 に 基 づき 利用 者そ の他 の 第三 者に 対す る賠 償 に応 じた 場合 は、指 定 管理 者に そ の 費 用 を 請 求 す る も の と す る 。( 市 民 総 合 賠 償 補 償 保 険 協 議 対 象 ) - 13 - (別 紙 1 ) 指定管理者が契約を締結すべき保険 指 定 管 理 者 は 、指 定 の 期 間 中 、次 の 保 険 契 約 を 締 結 す る も の と す る 。な お 、保 険 契約については、1年毎に更新する場合も可能とする。 ○ 施設賠償責任保険 保険契約者-指定管理者 被保険者-指定管理者 保険の対象-敷根公園の施設内における法律上の賠償責任 保険期間-指定管理の期間中更新し続けるものとする 補償額-対人:1名当たり1億円以上、1事故当たり3億円以上 対物:1事故当たり5千万円以上 免責金額-なし - 14 - 別表1 敷根公園 清掃業務一覧 件 名 日常清掃 定期清掃 項 目 実施回数 園内清掃 1回以上/日 屋内清掃 1回以上/日 駐車場清掃 1回以上/日 プール全般清掃 1回以上/日 屋内床清掃(ブラシがけ) 1回/年 プールサイド清掃(ブラシがけ) 1回/月 プール内清掃(クリーナー) 1回/月 シャワー室清掃 1回/週 ロッカー清掃 1回/週 プールオーバーフロータンク 1回/年 プールバランシングタンク 1回/年 エアコンフィルター 1回/月 プール空調機全熱交換器フィルター 1回/年 機械室 1回/年 体育倉庫 1回/年 窓ガラス(高所) 1回/年 照明器具 1回/年 屋上雨水排水口 2回/年 弓道場安土整備 1回/3年 庭球場コート整備(砂入れ) 1回/年 健康広場ブラシがけ 1回/月 池 1回/年 - 15 - 備考 別表2 敷根公園 設備機器管理業務一覧 件 名 樹木等の維持管理 項 目 実施回数 高・中木手入 1回/年 枯損木処理 適宜 生垣手入 1回/年 刈物手入 1回/年 薬剤散布 1回/年 保安警備委託 通年 簡易水道検査委託 1回/年 地下タンク漏洩検査委託 1回/年 浄化槽保守点検委託 消防設備機器点検業務委託 自家用電気工作物点検委託 バコティンヒーター保守点検委託 吸収式冷温水機保守点検委託 保守点検 1回/年 浄化槽汚泥引抜 1回/年 浄化槽検査 1回/月 総合点検 1回/年 設備点検 1回/年 電気工作物点検 1回/月 キューピクル清掃 1回/年 保守点検 2回/年 煤煙洗浄保守点検 1回/年 冷房切替点検 1回/年 冷房期間中点検 1回/年 暖房切替点検 1回/年 暖房期間中点検 1回/年 中央監視装置保守点検委託 1回/年 ろ過装置保守点検委託 1回/年 給排水設備保守点検 1回/年 貯湯槽清掃委託 1回/年 貯水槽清掃委託 1回/年 煤煙測定委託 2回/年 プール水質検査委託 6項目検査 11回/年 7項目検査 1回/年 タッチ板システム点検委託 プール空調機器整備 適宜 V ベルト交換 - 16 - 1回/年 備考