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福祉用具貸与
指導調書(指定福祉用具貸与事業)
主
眼
事
項
着
眼
点
自己評価
要介護状 態となっ た場合 でも,利 用者が可 能な限 り居宅 で 能力
に 応じ自立 した日常 生活が できるよ う,心身 の状況 ,希望 や 置か
れ ている環 境を踏ま え た適 切な福祉 用具の選 定の援 助,取付 け,
調 整等を行 い,福祉 用具を 貸与する こと によ り ,利 用者の日 常生
活 上の便宜 を図り, その機 能訓練に 資すると ともに ,利用者 を介
護する者の負担の軽減を図るものとなっているか。
適 ・ 否
第2
人員に関する基準 (1) 事業 所ごとに 置くべき 福祉用具 専門相談 員の員 数は,常 勤換
算方法で,2以上となっているか。
適 ・ 否
1
福祉用具専門相談
(2) 福祉 用具専門 相談員は ,介護福 祉士,義 肢装具 士,保健 師,
員の員数
看 護師,准 看護師 ,理学療 法士,作 業療法 士,社会 福祉士又は
厚 生労働大 臣が指 定した講 習会の課 程を修 了した者 (福祉用具
専 門相談員 )若し くは県知 事がこれ と 同程 度以上の 講習を受け
たと認める者となっているか。
( ただ し,次 の ① ~③ の 指 定を 併せて 受け る場 合で ,指 定福 祉
用 具貸 与事 業 と同 一事 業所 で一 体的 に運営 され る場 合は , 次
の 区分 に応 じ,そ れぞ れ当 該各 号に 掲げる 規定 に基 づく 人 員
に 関す る基 準を満 たす こと をも って ,上記 に規 定す る基 準 を
満たすものとみなすことができる。)
① 指 定介護 予防 福祉 用具 貸与 事業者 指 定介 護予 防サ ービ ス
等条例第238条第1項
② 指 定特定 介護 予防 福祉 用具 販売事 業者 指 定介 護予 防サ ー
ビス等条例第255条第1項
③ 指定特定福祉用具販売事業者 第266条第1項
第1
基本方針
2
第3
管理者
事 業所ごと に専ら その職務 に従事す る常勤 の管理者 を置いてい
るか。
た だし,事 業所の 管理上支 障がない 場合は ,当該事 業所の他の
職 務に従事 し,又は 同一敷 地内にあ る他の事 業所, 施設等の 職務
に従事することは差し支えない。
設備に関する基準 (1) 福祉 用具の保 管 ・消毒に 必要な設 備 ,器材 ,利用申 込の受付,
相 談 等 の 事 業 の 運 営 を 行 う た め に 必 要 な 広 さ の 区 画 ,サ ー ビ ス
の提供に必要なその他の設備,備品等を備えているか。
た だし ,委 託等で 福祉 用具 の保 管・ 消毒を 他の 事業 者に 行 わ
せる場合は,保管・消毒に必要な設備 ,器材を有しなくても差し
支えない。
(2) ( 1 ) の設備及び器材の基準は次のとおりとなっているか。
①
福祉用具の保管のために必要な設備
イ.清潔であること。
ロ .既に 消毒 又は補修 がなさ れて いる福 祉用具 とそれ 以外 の
福祉用具を区分することが可能であること。
② 福祉用具の消毒のために必要な器材
事 業 者が 取 り扱 う福 祉用具 の 種類 及 び材 質等 からみ て 適 切
な消毒効果を有するものであること。
適 ・ 否
職 種
適 ・ 否
適 ・ 否
兼務の状況
有 ・ 無
チェックポイント
適 ・ 否
設備・機材の
有 ・ 無
根拠法令
特記事項
・居宅サービス計画に位置づけられている目標や課 ○指定申請書(控)
題に沿ったサービスとなっているか。
○提供した個々の
指定福祉用具貸
・また,指定福祉用具貸与の基本及び具体的取扱方 与 に 係 る 記 録 等
針に基づき適切に行っているか。
の 文 書 (以 下 「実
績記録」)など
法第73条第1項 法:介護保険
平24条例第43号
( 以 下 「 基 準 条 基準条例:鹿児
例」)第248条
島市指定居宅
・勤務表により確認する。
常勤換算方法
(総従業者の1週間の勤務延時間数 )÷
(事業所において定められている常勤の
従業者が1週間に勤務すべき時間数 )
(32時間を下回る場合は 32時間を基本))
法第74条第1項
基準条例
第249条第1項
○勤務表
○出勤簿
○修了証書
○資格証など
基準条例
第249条第2項
平11老企25号
(以下 「解釈」)
第3の十一の1
の(1)の③
・当該事務所又は他の事業所等の職務を兼務してい ○勤務表
る場合,他の事業所が同一敷地内又は道路を隔て
て隣接しているか,管理上支障がないか確認する。
基準条例
第250条
・委託先との契約書で確認する。
・福祉用具の消毒・保管方法を記載したものか。
・既に消毒又は補修がなされている福祉用具とそれ
以外の福祉用具の区分について,保管室を別にす
るか,つい立ての設置等両者を保管する区域を明
確に区分するための措置が講じられているか。
サービス等の
人員,設備及び
運営の基準に
関する条例
(平 24条 例 第 43
号)
解釈:指定居
法施行令(平成 宅サービス等
10年政令第412 及び指定介護
号)第4条第1項 予防サービス
・同一の事業所において,指定福祉用具貸与,指定
介護予防福祉用具貸与,指定特定福祉用具販売,
指定介護予防特定福祉用具販売の4つの指定を併
せて受けている場合であっても,これらの運営が
一体的になされているのであれば,福祉用具専門
相談員は常勤換算方法で2人で足りる。
適 ・ 否
委託の状況
有 ・ 無
関係書類
○平面図
法第74条第2項
○設備・備品台帳 基準条例
○保管・消毒委託契 第251条第1項
約書
解 釈 第 3の 十 一
○ 保 管 ・ 消 毒 方 法 の2の (1)
を記載したもの
基準条例
第251条第2項
解釈
第3の十一の2
の(3)
等に関する基
準について
(平11老企第
25号)
福祉用具貸与
主
眼
事
項
着
眼
点
自己評価
( ただし,事業者が介護予防福祉用具貸与事業者の指定を併せ
て受け,かつ,同一の事業所で一体的に運営される場合は,指定
介護予防サービス等条例第 240条第1項及び第2項に規定する設
備に関する基準を満たすこともって,上記に規定する設備及び備
品を備えているものとみなすことができる。)
適 ・ 否
運営に関する基準 (1) サービス提供 の 開 始に 際 し , あ ら かじ め , 利用 申 込 者 や 家 族
に ,運営規 程の概 要,福祉 用具専門 相談員 の勤務体 制その他の
利 用申込者 のサー ビスの選 択に資す る と認 められる 重要事項を
1
内容及び手続の説
記 した文書 を交付 して説明 を行い, 利用申 込者の同 意を得てい
明及び同意
るか。
(2) 重要事項を記した文書は,わかりやすいものとなっているか。
提供拒否の禁止
正当な理由なくサービス の提供を拒んでいないか。
特に,要介護度や所得の多寡を理由にサービスの提供を拒否
していないか。
適 ・ 否
提供拒否の
有 ・ 無
拒否の理由
(
利用申込 者に対し 自ら適 切なサー ビスを提 供する ことが困 難で
3 サービス提供困難
あ るときは ,居宅介 護支援 事業者へ の連絡, 適当な 他の貸与 事業
時の対応
者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。
4
)
事例の有無
有 ・ 無
受給資格等の確認 (1) 被保 険者証に よって, 被保険者 資格,要 介護認 定の有無 及び
要介護認定の有効期間を確かめているか。
適 ・ 否
(2) 被保 険者証に ,認定審 査会意見 が記載さ れてい るときは ,そ
れに配慮してサービスを提供するよう努めているか。
適 ・ 否
5 要介護認定の申請 (1) サービス開始 に 際 し, 要 介 護 認 定 を受 け て いな い 利 用 申 込 者
に ついては ,申請 が既に行 われてい るかど うかを確 認し,行わ
に係る援助
れ ていない 場合は ,利用申 請者の意 思を踏 まえて速 やかに申請
が行われるよう必要な援助を行っているか。
事例の有無
有 ・ 無
(2) 要介 護認定の 更新の申 請が,遅 くとも要 介護認 定の有効 期間
が 終了する 30日 前にはなさ れるよう ,必要な 援助を 行っている
か。
事例の有無
有 ・ 無
サービス の提供に 当たっ ては,居 宅介護支 援事業 者が開催 する
サ ービス担 当者会議 等を通 じて,利 用者の心 身の状 況,置か れて
い る環境, 他の保健 医療サ ービスや 福祉サー ビスの 利用状況 等の
把握に努めているか。
適 ・ 否
6 心身の状況等の
把握
関係書類
根拠法令
基準条例
第251条第3項
適 ・ 否
説明書等
有 ・ 無
同意の確認
有 ・ 無
第4
2
チェックポイント
・重要事項を記した文書を交付して説明を行 い,また,内 ○運営規程
法第74条第2項
容に不適切な事項はないか。
○ 利 用 料 金 等 の 説 基準条例
・利用者の同意は,書面で確認することが望ましい。
明 文 書 , パ ン フ 第262条準用
(重要事項の主な項目)
レットなど
(第 8条)
① 運営規程の概要
○同意に関する記
② 従業者の勤務の体制
録
③ 利用料(保険給付対象外の費用も含む。)
解釈準用
・事故発生時の対応 ,苦情処理の体制 など
(第 3の一の3の
(1))
・「正当な理由」とは,①事業所の現員からは申込に応
基準条例
じきれない場合,②申込者の居住地が通常の事業の実
第262条準用
施地域外である場合,③利用者が希望する種目を取り
(第 9条)
扱っていない場合等である。
解釈準用
(第3の一の3の
(2))
・居宅介護支援事業者への連絡を行っているか。
・事前に近隣の事業所等の情報を収集するなど,問題発
生時に必要な措置を速やかに講じる準備をしている
か
基準条例
第262条準用
(第 10条)
・初回訪問時に確認し,サービス提供票等に被保険者番 ○サービス提供票 基準条例
号,要介護状態区分有効期間等を記載していることが
第262条準用
望ましい。
(第 11条第1項)
・認定審査会意見は,サービスの適正かつ有効な利用等
基準条例
に関し当該被保険者が留意すべき事項である。
第262条準用
(第 11条第2項)
(法第 73条2項)
・要介護認定の申請日は,市が申請書を受理した日とさ
れており,緊急のサービス提供の場合等は,十分に市
基準条例
と連携をとること。
第262条準用
(第 12条第1項)
・通常更新申請は,有効期間の終了する 60日前から遅く
とも30日前にはなされるように,居宅介護支援事業者
が必要に応じて援助を行う。
基準条例
第262条準用
(第 12条第2項)
・サービス担当者会議の開催状況及び事業所の出席状況 ○ サ ー ビ ス 担 当 者 基準条例
会 議 で 居 宅 介 護 第262条準用
は適切か。
・サービス担当者会議が開催されていない場合は,それ 支 援 事 業 者 が 提 (第 13条)
供した居宅サー
に代わる手法は適切なものか。
ビス計画や課題
分析票等の資料
特記事項
福祉用具貸与
主
7
眼
事
項
着
眼
点
自己評価
チェックポイント
関係書類
根拠法令
居宅介護支援事業 (1) サービス提供に当たっては,居宅介護支援事業者その他保健医療
者等との連携
サービスや福祉サービス提供者との密接な連携に努めているか。
適 ・ 否
・ 連 携 の 手 法 と し て , サ ー ビ ス 担 当 者 会 議 で の 情 報 提 供 ○要介護度の分布 基準条例
等が考えられる。
がわかる資料
第262条準用
・ 介 護 支 援 専 門 員 か ら の 専 門 的 な 見 地 か ら の 意 見 を 求 め ○実績記録
(第 14条第1項)
られた場合の対応は,適切に行われているか。
(2) サービス提供の終了に際して,利用者や家族に適切な相談・助言
を行い,居宅介護支援業者への情報提供や保健医療サービス・福
祉サービス提者との密接な連携に努めているか。
適 ・ 否
・サービス担当者会議に出席できない場合,居宅介護支
援 事 業 者 か ら 書 面 で 照 会 (依 頼 )が れ ば , 書 面 で 応 じ る
こととなっている。
基準条例
第262条準用
(第 14条第2項)
・居宅サービス計画が作成されていないと償還払いとな
るが,この場合利用者は全額利用料を支払う必要があ
るので,現物給付ができるよう必要な援助を行うこと
を事業所にも求めている。
基準条例
第262条準用
(第 15条)
・ 居 宅 介 護 支 援 事 業 所 か ら の サ ー ビ ス 提 供 票 の 活 用 は , ○居宅サービス
適正に行われているか。
計画(1)~(3)
○サービス提供票
など
・ 利 用 者 の 状 態 の 変 更 等 , 事 業 所 か ら の 変 更 の 必 要 性 の ○当該書面
説明に対し利用者が同意する場合も含む。
・法定代理受領サービスとして の提供には,支給限度額
の範囲内で居宅サービス計画を変更する必要がある旨
の説明を行っているか。
基準条例
第262条準用
(第 16条)
8 法定代理受領サー
サービスの提供開始に際し,利用申込者が介護保険法施行規則第6 事例の有無
ビスの提供を受ける 4条各号のいずれにも該当しないときは,利用申込者や家族に,居宅
有 ・ 無
ための援助
サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨を市に届出
ることにより,サービスの提供を法定代理受領サービスとして受け
られる旨を説明し,居宅介護支援事業者の情報提供や,その他の法定
代理受領サービスを行うの必要な援助を行っているか。
9 居宅サービス計画
居宅サービス計画が作成されている場合は,計画に沿っ た福祉用
に沿ったサービスの 具貸与を提供しているか。
提供
適 ・ 否
10 居宅サービス計画 利 用 者 が 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 の 変 更 を 希 望 す る 場 合 や , 居 宅 サ ー ビ
等の変更の援助
ス計画に位置付けられたサービス提供期間内のサービスの評価を適
宜行い,計画の変更が必要な場合は,居宅介護支援事業者への連絡
その他の必要な援助を行っているか。
適 ・ 否
11 身分を証する書類 (1) 従 業 者 に 身 分 証 を 携 行 さ せ , 利 用 者 や 家 族 か ら 求 め ら れ た と き
の携行
は,これを提示すべき旨を指導しているか。
13
サ ー ビ ス の 提 供 (1) サービスを提供した際には,貸与の提供開始日 ,終了日,種目・品
適 ・ 否
の記録
名 , 利 用 者 に 代 わ っ て 支 払 を 受 け る 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 費 又 は 居 宅 書面の種類
支 援 サ ー ビ ス 費 の 額 そ の 他 必 要 な 事 項 を , 利 用 者 の 居 宅 サ ー ビ ス ・サービス利用票
計画を記載した書面等に記載しているか。
・ そ の他 の書 面
(
)
(2) 事 業 者 は , 福 祉 用 具 貸 与 を 提 供 し た 際 に は , そ の 具 体 的 な サ ー
適 ・ 否
ビスの内容等を記録し、利用者からの申出があった場合には,文
書の交付その他適切な方法により,その情報を利用者に対して提
供しているか。
利用料等の受領
(1) 法 定 代 理 受 領 サ ー ビ ス に 該 当 す る サ ー ビ ス を 提 供 し た 際 に は ,
その利用者から利用料の一部として,福祉用具貸与に係る居宅介
護サービス費用基準額から事業者に支払われる居宅介護サービス
費の額を控除して得た額の支払を受けているか。
解 釈 準 用 (第 3の
一の3の (7))
適 ・ 否
(2) 身分証には事業所の名称,専門相談員等の氏名の記載があるか。 適 ・ 否
12
基 準 条 例 第 262条
準用(第17条)
適 ・ 否
・身分証明書の様式は,任意の様式となるが,( 2 ) の要 ○ 身 分 を 証 す る 書 基 準 条 例 第 2 6 2 条
件 の 外 に , 専 門 相 談 員 等 の 写 真 の 貼 付 や 職 能 の 記 載 を 類(名札等)
準用(第18条)
することが望ましい。
解 釈 準 用 (第 3の
二の3の(8))
・利用者及び事業者が,その時点での支給限度額の残額 ○ 利 用 者 へ の 交 付 基 準 条 例 第 2 6 2 条
や サ ー ビ ス の 利 用 状 況 を 把 握 す る た め に 行 う も の と な 書面(控)
準 用 (第 19条 第 1
っているか。
項)
解 釈 準 用 (第 3の
・利用者が所持する書面(例えば,指定居宅介護支援事
一の3の(9)の①)
業者が利用者に交付するサービス利用票)への記録が
想定されるが,これに代わる記録票等でもよい。
基準条例
第262条準用
○金銭台帳の類
(第 19条第2項)
・ 定 め ら れ た 利 用 者 負 担 額 (1 割 相 当 額 )の 支 払 い を 受 け ○ 請 求 書 及 び 領 収
ているか。
証(控 )
○ 介 護 給 付 費 請 求 基準条例
明細書
第252条第1項
○運営規程
○利用料金等の説
明文書
特記事項
福祉用具貸与
主
眼
事
項
着
眼
点
(2) 法定 代理受領 サービス に該当し ない貸与 を提供 した際に 支払
を 受ける利 用料の 額と,貸 与に係る 居宅介 護サービ ス費用基準
額との間に,不合理な差額が生じないようにしているか。
(3) 事業 者は, ( 1 ) ,( 2 ) の 支払を受 ける額の ほか,次に掲げる
費用の額以外の支払を利用者から受けていないか。
ア
通常の事業の実施地域以外の地域において貸与を行う
場合の交通費
イ 福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合に要する
費用
(4) 事業 者は, ( 3 ) の 費用の額に 係るサー ビスの提 供に当 たって
は ,あらか じめ, 利用者又 はその家 族に対 し,その 内容及び費
用について説明を行い,利用者の同意を得ているか。
自己評価
適 ・ 否
適 ・ 否
費用の徴収
有 ・ 無
適 ・ 否
同意文書
有 ・ 無
(5) 利用 者から前 払いによ り利用料 を徴収し ている 場合は, 要介
護 認定の有 効期間 を超える 分につい て前払 いにより 利用料を徴
収していないか。
適 ・ 否
事 業者は, 予定し た期日ま でに利用 者 から 利用料又 はその一部
の 支払がな く,その 後の請 求にもか かわらず ,正当 な理由な く支
払に応じない場合は,福祉用具を回収すること等により,貸与の提
供を中止することができる。
事例の有無
有 ・ 無
(6) 事業者は,貸与その他のサービスの提供に要した費用につき,
支 払をした 利用者に 対し, 厚生労働 省令(施 行規則 第 65条)で 領収書の交付
定めるところにより領収証を交付しているか。
有 ・ 無
(7) 事業者は,法第 41条第8項の 規定により交付しなけれ ばなら
な い領収証 に,貸 与につい て利用者 から支 払を受け た費用の額
の うち,同 条第4 項第一号 に規定す る厚生 労働大臣 が 定める基
準 により算 定した 費用の額 (その額 が貸与 に要した 費用の額を
超 えるとき は,貸 与に要し た費用の 額とす る。)に 係るもの及
び その他の 費用の 額を区分 して記載 し,そ の他の費 用の額につ
いては個別の費用ごとに区分して記載しているか。
14
適 ・ 否
保険給付の請求の
事業者は ,法定代 理受領 サービス に該当し ない貸 与に係る 利用
適 ・ 否
ための証明書の交付 料 の支払を 受けた場 合は, 提供した 貸与の種 目,品 名,費用 の額
償還払い
そ の他必要 と認めら れる事 項を記載 したサー ビス提 供証明書 を利
有 ・ 無
用者に交付しているか。
証明書の交付
有 ・ 無
チェックポイント
・費用の全額(10割相当額)の支払いを受けているか 。
・保険給付の対象 外の費用は,実費相当額 を利用者から徴
収できるが,あ いまいな名目による費用 の支払を受ける
ことは認めない ことから運営規程等に明 示することが必
要である。
・特別な措置とは ,搬出入にクレーン車等 が必要な場合が
考えられる。
・運営規程等説明 を行う書面は,利用者に わかりやすく,
内容が適当か。
また ,支払いに 同意する旨の 文書に署名 (記名押印)を
受けているか。
関係書類
根拠法令
基準条例
第252条第2項
基準条例
第252条第3項
基準条例
第252条第4項
・指定福祉用具貸 与は継続的な契約である とともに利用者
と対面する機会が少ないことから,前払いによる数ヶ月間
の利用料を徴収することも可能としている。
解釈
第3の十一の3
の(1)の①
基準条例
第252条第5項
・利用者負担の徴 収は,サービス提供の都 度でも,月末締
めの一括の形で もよいが,領収証は負担 金の受領の都度
に交付しているか。
法第41条第8項
・領収証には次に掲げる費用区分を明確にしているか。
① 介護給付費の利用者負担額又は現に要した費用の額
② その他の費用の額(それぞれ個別の費用ごとに区分)
施行規則第65条
・明細の項目等が 利用者にわかりやすいも のとなっている
か。
・償還払いとなる 場合,市 への保険給付の 請求を容易に行 ○ サービ ス提供 基準条例
えるようサービス提供証明書を交付しているか。
証明書(控)
第262条
・様式は基本的に は介護給付費明細書と同 じで記載不要の
準用(第21条)
欄は網掛け等の処理が望ましい。
特記事項
福祉用具貸与
主
15
16
眼
事
項
着
眼
点
自己評価
関係書類
○実績記録
根拠法令
指定福祉用具貸与 (1) 貸 与 は, 利 用者 の 要介 護 状 態の 軽 減又 は 悪 化の 防 止 並 ,利用 者
の基本取扱方針
を介護する者の負担が軽減するよう,その目標を設定し、計画的
に行われているか。
適 ・ 否
(2) 事業者は,常に,清潔かつ安全で正常な機能を有する福祉用具
を貸与しているか。
適 ・ 否
基準条例
第253条第2項
(3) 事業者は,自ら提供する貸与の質の評価を行い,常にその改善
を図っているか。
適 ・ 否
基準条例
第253条第3項
(法 73条1項 )
基準条例
第254条第1号
指定福祉用具貸与 (1) 貸 与 の 提 供 に 当 た っ て は , 第 255条 に 規 定 す る 福 祉 用 具 貸 与 計 適 ・ 否
の具体的取扱方針
画に基づき,利用者の心身の状況,希望及びその置かれている環
境を踏まえ,福祉用具が適切に選定され,かつ,使用されるよう,
専門的知識に基づき相談に応じるとともに,目録等の文書を示し
て福祉用具の機能,使用方法,利用料等に関する情報を提供し,
個別の福祉用具の貸与に係る同意を得ているか。
(2) 貸与の提供に当たっては,福祉用具の機能,安全性,衛生状態
等に関し,点検を行っているか。
適 ・ 否
(3) 貸与の提供に当たっては,利用者の身体の状況等に応じて福祉
用具の調整を行うとともに,その使用方法,使用上の留意事項,
故障時の対応等を記載した文書を利用者に交付し,十分な説明を
行った上で,必要に応じて利用者に実際に福祉用具を使用させな
がら使用方法の指導を行っているか。
適 ・ 否
(4) 貸与の提供に当たっては,利用者等からの要請等に応じて,貸
与した福祉用具の使用状況を確認し,必要な場合は,使用方法の
指導,修理等を行っているか。
基準条例
第253条第1項
基準条例
第254条第2号
・ 当該福祉 用具の使 用方法 ,使用上 の留意事 項,故障
○取扱説明書
時 の対応等 を記載し た文書 とは,当 該福祉用 具の製
造 事業者, 指定福祉 用具貸 与事業者 等の作成 した取
扱説明書をいう。
・ 自動排泄 処理装置 等の使 用に際し 衛生管理 の面か ら
注 意が必要 な福祉用 具につ いては, 利用者又 は家族
特に,電動車いす,移動用リフト等の使用に際し安全性の面か
ら注意が必要な福祉用具については,訓練操作の必要性等利用に
際しての注意事項について十分説明しているか。
基準条例
第254条第3号
解釈
第3の十一の3
の(3)②
等が日常的に行わなければならない衛生管理(洗浄,
点検等)について十分説明するものとする。
適 ・ 否
なお,修理を行った場合は,福祉用具専門相談員が責任をもっ
て修理後の点検を行っているか。
17
チェックポイント
(5) 居 宅 サ ー ビ ス 計 画 に 指 定 福 祉 用 具 貸 与 が 位 置 付 け ら れ る 場 合
には,当該計画に貸与が必要な 理由が記載され,利用者に係る 介
護支援専門員により,随時その必要性が検討された上で,継続が
必要な場合にはその理由が居宅サービス計画に記載されるよう
に必要な措置を講じているか。
適 ・ 否
福祉用具貸与計画 (1) 福祉用具専門相談員は,利用者の心身の状況,希望及びその環
の作成
境を踏まえ,貸与の目標,目標を達成するための具体的なサービ
スの内容等を記載した福祉用具貸与計画を作成しているか。この
場合において,指定特定福祉用具販売の利用があるときは,第 27
3条 第 1 項 に 規 定 す る 特定 福 祉 用 具 販 売 計 画 と 一体 の も の と し て
作成しているか。
適 ・ 否
・ 指定福祉 用具貸与 の提供 に当たっ ての随時 の使用方
法 の確認及 び指導・ 修理に ついて, 特に自動 排泄処
理 装置等の 使用に際 し衛生 管理の面 から注意 が必要
な 福祉用具 について は,当 該福祉用 具の製造 事業者
が 規定する メンテナ ンス要 領等に則 り,定期 的な使
用 状況の確 認,衛生 管理, 保守・点 検を確実 に実施
すること。
基準条例
第254条第4号
解釈
第3の十一の3
の(3)③
・ 当該計画 は,福祉 用具専 門相談員 が利用者 ごとに作
成 している か。なお ,指定 特定福祉 用具販売 の利用
が ある場合 は,指定 福祉用 具貸与と 指定特定 福祉用
具販売に係る計画は,一体的に作成すること。
基準条例
第255条
基準条例
第254条第5号
解釈
第3の十一の3
の(3)⑤
特記事項
福祉用具貸与
主
18
19
20
眼
事
項
着
眼
点
自己評価
(2) 福祉用具貸与計画は,既に居宅サービス計画が作成されている
場合は,その内容に沿って作成しているか。
適 ・ 否
(3) 福 祉 用 具 専 門 相 談 員 は , 福 祉 用 具 貸 与 計 画 の 作 成 に 当 た っ て
は,その内容について利用者又はその家族に対して説明し,利用
者の同意を得ているか。
適 ・ 否
(4) 福祉用具専門相談員は,計画を作成した際には,その計画を利
用者に交付しているか。
適 ・ 否
(5) 福祉用具専門相談員は,福祉用具貸与計画の作成後,当該計画
の実施状況の把握を行い,必要に応じて計画の変更を行っている
か。
適 ・ 否
(6) (1)から(4)までの規定は,前項に規定する福祉用具貸与計画の
変更についても準用しているか。
適 ・ 否
利用者に関する市
利用者が次のいずれかに該当する場合は,遅滞なく,意見を付し
への通知
てその旨を市に通知しているか。
管理者の責務
運営規程
①
正 当 な 理 由 な し に 貸 与 の 利 用 に 関 す る 指 示 に 従 わ な い こ と 事例の有無
により,要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
有 ・ 無
②
偽りその他不正な行為によって保険給付を受け,又は受
けようとしたとき。
事例の有無
有 ・ 無
(1) 管理者は,事業所の従業者の管理及び貸与の利用の申込みに係
る調整,業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行ってい
るか。
適 ・ 否
(2) 管理者は,事業所の従業者に,当該事業の運営に関する基準の
規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。
適 ・ 否
事業所ごとに,次に掲げる重要事項を内容とする運営規程を定め
ているか。
適 ・ 否
①
②
③
④
事業の目的及び運営の方針
従業者の職種,員数及び職務内容
営業日及び営業時間
指定福祉用具貸与の提供方法,取り扱う種目 及び利用料
その他の費用の額
⑤ 通常の事業の実施地域
⑥ その他運営に関する重要事項
チェックポイント
関係書類
根拠法令
・福祉用具専門相談員は,当該計画には,福祉用具の利用目
標,具体的な福祉用具の機種,当該機種を選定した理由等
を記載すること。その他,関係者間で共有すべき情報(福
祉用具使用時の注意事項等)がある場合には,留意事項に
記載しているか。
なお,当該計画の様式については,各事業所ごとに定める
もので差し支えない。
・計画は,居宅サービス計画に沿って作成されているか。
なお,計画を作成後に居宅サービス計画が作成された場合
は,必要に応じて変更しているか。
・計画は,利用者の心身の状況,希望 ,環境を踏まえて作成さ
れなければならない。サービス内容等への利用者の意向の
反映の機会を保障するため,福祉用具専門相談員は,計画
の作成に当たっては,その内容等を説明した上で利用者の
同意を得,計画を利用者に交付しなければならない。
・偽りその他不正な行為によって保険給付を受けた者及び自
己の故意の犯罪行為又は重大な過失等により,要介護状態
又はその原因となった事故を生じさせるなどした者に関
し,保険給付適正化の観点から市に通知しなければならな
い。
基準条例
第262条準用
(第 26条)
・ 管 理 者 が 従 業 者 及 び 業 務 の 管 理 を , 一 元 的 に 行 え る 状 況 に ○ 他の業 務等と 基準条例
あるか。
兼 務 す る 場 第262条準用
・例えば,他の事業所,施設の管理者 ,他の業務を兼務 する場 合,各勤務表 (第 55条第1項)
合 , 管 理 す べ き 事 業 所 数 が 過 剰 で あ る な ど 当 該 事 業 所 の 管 ○ 出勤簿
基準条例
理業務に支障がないかどうか。
第262条準用
(第 55条第2項)
・指定申請の際に作成された内容に変更はないか。
○ 運営規程
・変更があった場合,変更届は適正であるか。
・通常の事業の実施地域は,客観的にその区域が特定される
ものとすること。なお,通常の事業の実施地域は,利用申
込に係る調整等の観点からの目安であり,当該地域を越え
てサービスが行われることを妨げるものではない。
基準条例
第256条
解釈準用
(第 3の一の3の
(17)の③)
特記事項
福祉用具貸与
主
21
眼
事
項
着
眼
点
勤務体制の確保等 (1) 事業所ごとに従業者の勤務の体制を定めているか。
(2) 事業所ごとに,福祉用具専門相 談 員 の 日々 の勤 務 時 間 ,常 勤 ・
非常勤の別,管理者との兼務関係等を勤務表上明確にしている
か。
(3) 事 業 者 は , 当 該 事 業 所 の 従 業 者 に よ っ て 貸 与 を 提 供 し て い る
か。ただし,利用者のサービス利用に直接影響 のない業務を除く。
22
23
24
適切な研修の機会 (1) 事業者は,福祉用具専門相談員の資質の向上のために,福 祉用
の確保
具の構造,使用方法等についての継続的な研修を定期的かつ計画的
に受けさせているか。
(2) 福祉用具専門相談員は,常に自己研鑚に励み,指定福祉用具貸
与の目的を達成するために必要な知識及び技能の習得,維持及び向
上に努めているか。
福祉用具の取扱
種目
衛生管理等
自己評価
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
適 ・ 否
研修受講の
有 ・ 無
適
適 ・ 否
(2) 回収した福祉用具を,適切な消毒方法により速やかに消毒し,
消毒済のものと未消毒のものとを区分して保管しているか。
適 ・ 否
消毒は,福祉用具の種類ごとに,具体的方法 や保守点検方法を
記載した標準作業書を作成し,熱湯消毒,消毒液を用いた拭清等, 標準作業書
種類,材質等からみて適切な方法により行っているか。
有 ・ 無
(3) 福祉用具の保管・消毒を委託等により他の事業者に行わせる場
合,委託等の契約内容に保管・消毒が適切な方法により行われる
ことを担保しているか。また,そのために,保管・消毒の業務委
託契約で,次の事項を文書により取り決めているか。
① 委託等の範囲
② 委託等に係る業務の実施に当たり遵守すべき条件
③ 受託者等の従業者により委託等業務が運営基準に従って適
切に行われていることを事業者が定期的に確認する旨
④ 事業者が業務に関し受託者等に対し指示を行う得る旨
⑤ 事業者が業務に関し改善の必要を認め,所要の措置を講じる
よう④の指示をした場合に措置が講じられたことを事業者が
確認する旨
⑥ 受託者等が実施した委託等業務により利用者に賠償すべき
事故が発生した場合における責任の所在
⑦ その他当該委託等業務の適切な実施を確保するために必
要な事項
適 ・ 否
委託契約の
有 ・ 無
根拠法令
・居宅サービス計画に 沿った適正なサービス提供のため, ○勤務体制表など
従業者の勤務体制を定めているか。
・勤務表 (原則として月ごと )により明確にされているか。○勤務表
また,管理者等が他の事業所と兼務する場合,各勤務状
況がわかるものとなっているか。
・ 従 業 者 と は , 雇 用 契 約 そ の 他 の 契 約 に よ り , 管 理 者 の ○辞令又は
雇用契約書
指揮命令下にある者を指す者であること。
基準条例
第262条準用
(第 107条第1項)
解 釈 第 3の 十 一
の3 の (8)の②
基準条例
第262条準用
(第 107条第2項)
・ 福 祉 用 具 専 門 相 談 員 は 常 に 最 新 の 専 門 的 知 識 に 基 づ い ○運営規程
た情報提供,選定の相談等を行うことが求められるが,○職員研修関係
対応可能な体制になっているか。
記録
基準条例第257条
解 釈 第 3の 十 一
の3 の (5)
○運営規程
基準条例
第258条
基準条例
・事業者が保管・消毒を行っている場合は,事業所で作
第259条第1項
成している作業日誌等で作業行程等を確認する。
○消毒の方法を記
・ 自 動 排 泄 処 理 装 置 を 取 り 扱 う 場 合 , 当 該 装 置 の 製 造 事 した書類
基準条例
業者が規定するメンテナンス要領等に則り,利用者を
第259条第2項
○作業日誌など
変更する場合に必要な衛生管理(分解洗浄,部品交換,
解 釈 第 3の 十 一
動作確認等)が確実に実施されるよう,特に留意する
の3 の (6)①
こと
基準条例
第259条第3項
・保管・消毒を他の事業者に行わせる場合は,委託契約
書により適切に行われているか確認する。
解釈
第3の十一の3
の(6)②
適 ・ 否
(4) ( 3 )の③,⑤の確認の結果の記録を作成しているか。
また,④の指示は,文書で行っているか
記録・文書等の
有 ・ 無
適 ・ 否
(5) 福祉用具の保管・消毒を委託等により他事業者に行わせる場合
は,業務の実施状況を定期的に確認し,結果等を記録しているか。
(6) 事業所の設備・備品の衛生的な管理に努めているか。
関係書類
・否
利用者の身体の状態の多様性,変化等に対応するよう,できる限
適 ・ 否
り多くの種類の福祉用具を取り扱うようにしているか。
取 り 扱う 種目 数
(
)
(1) 従業者の清潔保持,健康状態に必要な管理を行っているか。
チェックポイント
適 ・ 否
解釈
第3の十一の3
の(6)の③,④
基準条例
第259条第4項
基準条例
第259条第5項
特記事項
福祉用具貸与
主
25
眼
事
項
着
眼
点
掲示及び目録の備 (1) 事業者は,事業所の見やすい場所に,運営規程の概要その他
え付け
の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事
項を掲示しているか。
自己評価
適 ・ 否
チェックポイント
・重要事項を事業所の見やすい場所に掲示しているか。
・掲示事項の内容が実際に行っているサービス内容と一致して
いるか。
27
28
29
秘密保持等
広
告
(1) 従業者は,正当な理由がなく,業務上知り得た利用者 や家族
の秘密を漏らしていないか。
適 ・ 否
(2) 従業者であった者が,正当な理由がなく,業務上知り得た利
用者や家族の秘密を漏らさないよう,必要な措置を講じている
か。
適 ・ 否
(3) サービス担当者会議等において,利用者の個人情報を用いる
場合は利用者の同意を,利用者の家族の個人情報を用いる場合
は家族の同意を,あらかじめ文書により得ているか。
適 ・ 否
事業所において広告をする場合においては,その内容が虚偽又
適 ・ 否
は誇大なものとなっていないか。
広告(有・ 無)
事業者は,居宅介護支援事業者又はその従業者に対し,利用者
居宅介護支援事業
に
対して特定の事業者によるサービスを利用させることの対償
者に対する利益供与
として,金品その他の財産上の利益を供与していないか。
の禁止
苦情処理
(1) 利用者や家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために,
苦情受付窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。
根拠法令
基準条例
第260条第1項
○目録など
(2) 事業所に,その取り扱う福祉用具の品名及び品名ごとの利用
適 ・ 否
料その他の必要事項が記載された目録等を備え付けているか。 目録等(有・無)
26
関係書類
基準条例
第260条第2項
・専門相談員等の質的向上を図るための研修等の機会を利用し ○ 秘 密 保 持 に 関 基 準 条 例 第 262条
て周知徹底するなどの対策を講じているか。
す る 就 業 時 の 準 用 (第 34条 第 1
取り決め
項)
・就業規則に盛り込むなど雇用時の取り決め等を行っているか。
基 準 条 例 第 262条
準 用 (第 34条 第 2
項)
・個人情報を用いる場合は,利用者(家族)に適切な説明(利
○
利
用
者
の
同
意
基 準 条 例 第 262条
用の目的,配布される範囲等)がされ,文書による同意を得
に関する記録 準 用 (第 34条 第 3
ているか。
項)
・保険給付の対象外の便宜に係る費用等その内容が適正か確認
○ 広 告 用 パ ン フ 基準条例
する。
レットなど
第262条準用
(第 35条)
適 ・ 否
基準条例
第262条準用
(第 36条)
適 ・ 否
・苦情処理の相談窓口があるか。
・苦情処理体制,手続きが定められているか。
・苦情に対して速やかに対応しているか。
また,利用者に対する説明は適切か。
また,相 談 窓口 , 苦情 処 理 体制 ,手 順 等 ,苦情処 理 の 措置 の 概
要を明らかにし,重要事項説明書に記載し,事業所に掲示する
こと等を行っているか。
(2) ( 1 )の苦情を受け付けた場合には,その内容等を記録してい
るか。
適 ・ 否
(3) 苦 情 が サ ー ビ ス の 質 の 向 上 を 図 る 上 で の 重 要 な 情 報 で あ る
との認識に立ち,その内容を踏まえ,サービスの質の向上に向
けた取組を自ら行っているか。
適 ・ 否
(4) 市 が 行 う 文 書 そ の 他 の 物 件 の 提 出 ,提 示 の 求 め ,市 職 員 か ら
の 質問 ,照会 に応じ ている か。ま た,市 が行う 調査 に協力 し,
指導や助言をうけた場合は,それに従って必要な改善を行って
いるか。
市の調査
有 ・ 無
(5) 市からの求めがあった場合には,( 4 )の改善の内容を市に報
告しているか。
適 ・ 否
・市についても国民健康保険団体連合会と同様に,サービスに
関する苦情に対応する必要があることから,運営規程上に明
確にしているか。
○ サ ー ビ ス 内 容 基準条例
第262条準用
の説明文書
○ 苦 情 処 理 に 関 (第 37条第1項)
する記録など 解 釈 準 用 (第 3の
四 の3の (23)の
①)
基準条例
第262条準用
(第 37条第2項)
解釈準用
(第 3の四の3の
(23)の②)
基準条例
第262条準用
(第 37条第3項)
基準条例
第262条準用
(第 37条第4項)
特記事項
福祉用具貸与
主
眼
事
項
着
眼
点
自己評価
(6) 国民 健康保険 団体連合 会が行う 調査に協 力し, 国民健康 保険 国保連の調査
団 体連合会 から指 導や助言 を受けた 場合は ,それに 従って必要
有 ・ 無
な改善を行っているか。
適 ・ 否
(7) 国民健 康保険団体 連合会 からの求め があった 場合 には, ( 6 )
の改善の内容を報告しているか。
30
事故発生時の対応 (1) 事故 が発生し た場合は ,市,利 用者の家 族,居 宅介護支 援事
業者等に連絡を行うとともに,必要な措置を講じているか。
(2) ( 1 )の事故 の状況及び 事故に
録しているか。
際して採 った処置につ いて 記
32
第5
会計の区分
記録の整備
変更の届出等
関係書類
・事業所に対する利用者からの苦情に関する市及び国民
健康保険団体連合会からの調査が行われ,指導・助言
を受けた場合は,その記録が整備されているか。
事故の発生
有 ・無
適 ・ 否
(1) 事業 者は,事 業所ごと に経理を 区分する ととも に,指定 福祉
用具貸与の事業の会計とその他の事業の会計を区分している
か。
適 ・ 否
(2) 具体 的な会計 処理の方 法等につ いては, 別に通 知された 「介
護 保険の給 付対象 事業にお ける会計 の区分 について 」を参考と
して適切に行われているか。
適 ・ 否
(1) 事業 者は,従 業者,設 備,備品 及び会計 に関す る諸記録 を整
備しているか。
適 ・ 否
(2) 事業 者は,利 用者に対 する指定 福祉用具 貸与の 提供に関 する
次 に掲げる 記録を 整備し, その完結 の日か ら 5年間 保存してい
るか。
① 福祉用具貸与計画
② 基準19条第2項の規定を準用する提供した 具体的な
サービスの内容等の記録
③ 基準条例259条第4項に規定する結果等の記録
④ 基準条例26条の規定を準用する市 への通知に係る記録
⑤ 基準条例37条第2項の規定を準用する苦情の内容等の
記録
⑥ 基準条例39条第2項の規定を準用する事故の状況及び
事故に際して採った処置についての記録
適 ・ 否
根拠法令
基準条例
第262条準用
(第 37条第5項)
基準条例
第262条準用
(第 37条第6項)
適 ・ 否
(3) 賠償 すべき事 故が発生 した場合 は,損害 賠償を 速やかに 行っ 事例(有・ 無)
ているか。
損害賠償保険
加入・未加入
(4) 事故 が生じた 際にはそ の原因を 解明し, 再発生 を防ぐた めの
対策を講じているか。
適 ・ 否
31
チェックポイント
・ 事 故 が 発 生 し た 場 合 の 対 応 方 法 は , あ ら か じ め 定 め て ○ 緊急時 の連絡 基準条例
おくことが望ましい。
体 制に 関す る 第262条準用
(第 39条第1項)
・ 損 害 賠 償 保 険 に 加 入 し て お く か , 又 は 賠 償 資 力 を 有 す 書類
基準条例
ることが望ましい。
○ 事故に 関する
第262条準用
記録
○ 損 害 賠 償 保 (第 39条第2項)
基準条例
険証書
第262条準用
(第 39条第3項)
解釈準用
(第 3の四の3の
(25)の③)
基準条例
第262条準用
(第 40条)
平13老振18号
(1) 事業 所の名称 及び所在 地その他 厚生労働 省令で 定める事 項 に
変 更があっ たとき, 又は休 止した事 業を再開 したと きは, 10日
以内に,その旨を市長に届け出ているか。
適 ・ 否
(2) 事業 を廃止, 休止する ときは , ,その廃 止又は 休止の日 の1
月前までに,その旨を市長に届け出なければならない。
適 ・ 否
○ 実績記録
基準条例
第261条第1項
基準条例
第261条第2項
・下記の事項に係る変更の届出は適切か。
① 事業所の名称及び所在地
○ 変更届(控) 法第75条
② 開設者の名称及び主たる事務所の所在地並びに ○ 変 更 届 受 理
その代表者の氏名及び住所
通知
③ 定款等,平面図等
④ 管理者の氏名及び住所等
⑤ 福祉用具の保管及び消毒方法 ,運営規程 など
特記事項