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エコマー ク商 品類型
No.132
「 トナーカート リッジ Version 1.4」
(財 )日本 環 境協会
エコマー ク事務局
1.環境 的背 景
プリ ンタ 、複写 機、ファク シ ミリに使 用されるト ナ ーカートリ ッジに つい ては、 2002 年 の
日本国内 販売 量が推計で 1700 万 本(出典:
(株)インターウォッチ )となるな ど、機器本 体の
普及に伴 い、市場は拡大 傾向となってい る。さらに使用 済みトナーカート リッ ジのリサイクル
に対する 企業 の関心の高まりに 伴 い、再生トナーカ ート リッジも広く流 通して きている。
また 2003 年 初 めには 、アジア4ラ ベル相 互認証プロジ ェクトとして韓国 、タ イ、台湾、日
本による 環境 ラベル相互認証の た めの共通コア認定 基準 が、各事務局の合 意 に基づき策定され
た。共通 コア認 定基準では、トナーカート リッジを新品 トナー カートリッジ、再充 填トナーカ
ートリッ ジお よび再生トナーカ ー トリッジと定義し 、トナーカ ー トリッジの製造、使用および
廃 棄な どによ っ て生 じる 環境負 荷に対 し て 、それ ぞれ の側面 から低 減を 図るこ とと し てい る。
すでに、各環境ラ ベル事務 局では概要の 合意 が得られ、相互認証 のための状 況が整いつ つある
ことから 、わが国 において もトナーカ ートリッジに関す る エコマーク認定の た めの商品類型の
設定を行 い、プリンタ、複写機、ファ クシミリにおける 環境配慮型トナー カー トリッジの普及
を図るこ とと した。
エコマー クにおける検討では 、共通 コア認 定基準をベー スとして日本固有の 社 会事情を考慮
しながら、化 学物質による環 境負荷 リスク低減、繰り返し使 用、引取・リサ イクルなどの観 点
を含め、 商品 ライフサイクルの 概 念に従って、総合 的評 価を行い、見直 すこと とした。
また 、エコマーク商 品類 型 No.117「 複写 機」およびエコ マーク商 品類型 No.122「 プ リ ンタ」
は機器本 体を主たる対象と して 想 定しているため、認 定基 準においてトナ ー カートリッジに関
する基準 項目 を設定しているも の の、多くは内容物であ るトナーおよびそ の容 器に関する基準
項目に限 定さ れている。再 充填、再生 などのトナーカー ト リッジに付随する サ ービス的観点を
含めて認 定基 準を策定し、プリンタな どの機器本体とト ナーカートリッジの 販 売形態を考慮し
た商品類 型の 整合性についても考 慮するものとした 。
2.対象
電子写 真方 式を利用したプリ ン タ、複写機 、ファクシ ミ リおよび多機能 複写 機などの機器本
体に装填 して 使用されるトナー カ ートリッジ。ただし、現 像ユニ ットおよび感 光体から 構成さ
れ るカ ートリ ッ ジに つい てはト ナー容 器 と のセッ ト販 売品に 限り対 象と し、ト ナー 容 器単 体、
感光体単 体ま たは現像ユニット 単 体で構成される製 品は 対象外とする。
3.用語の定 義
トナ ーカ ートリッジ:
電 子 写 真 方 式 を 利 用 し た プリ ン タ、 複 写 機 、フ ァ ク シ ミ リ お よ
び 多 機 能 複 写 機 な ど の 機 器に 使 用さ れ る ト ナー を 充 填 し た ト ナ
ー容 器 、感光体お よび 現像ユニット のいず れか 2つ 以上を組み合
わせ て構 成される印字の ためのカートリッ ジ。
新 品トナー カートリ ッジ: 本 体 機 器 メ ー カ に よ っ て 製造ま た は 委 託 製 造さ れ た カ ー ト リ ッ
ジ。
再生ト ナーカート リッジ: 使 用 済 み ト ナ ー カ ー ト リ ッジ にト ナ ー を 再 充填 し 、 必 要 に 応 じ
て消 耗部 品を交換したカートリ ッジ。
-1-
処方 構成 成分:
製品 に特 性を付与する目 的で、意 図的に 加えられる成分 をい う。
製造 プロ セス上、不可避 的に混 入する不純物 成分は含ま ない。
プラスチ ッ ク:
単 一 も し く は 複 数 の ポ リ マ材 料と 、 特 性 付 与の た め に 配 合 さ れ
た添 加剤 、充填材などか らなる材料。
ポリマ:
プラ スチ ック中の主な構 成成分である高分 子材料。
ホモポリ マ:
単独 重合 体。単独種の単 量体の 重合体。
共重 合体 。二種類以上の 単量体 の重合体。
コポリマ:
ポリマア ロ イ:
二 成 分 以 上 の 高 分 子 の 混 合あ る い は化 学 結 合に よ り 得 ら れ る 多
(ポリマブ レンド )
成 分 系 高 分 子 の 総 称 。 異 種高 分 子を 物 理 的 に混 合 し た も の を ポ
リマ ブレ ンドと呼ぶ。
プレコン シ ューマ材料: 製 品 を 製 造 す る 工 程 で の 廃棄 ル ー トか ら 発 生す る 材 料 ま た は 不
良 品 。 た だ し 、 原 料 と し て同 一の 工 程 ( 工 場) 内 で リ サ イ ク ル
され るも のは除く。
ポスト コンシュ ーマ材料 : 製品 とし て使用された後 に、廃 棄された材 料または製品 。
再使用部 品:
過去 に使 用され、再度 使用さ れ ている部品 。
マテリア ル リサイクル: 材料 とし てのリサイクル をいう 。エネル ギ 回収や油化 、ガス 化、
高炉 還元 、コークス炉化 学原料 化は含まな い。
再資源化 率:
使 用 済 み と な っ て 排 出 さ れ、 再 資 源 化を 目 的に 回 収 後 、 再 資 源
化 工 程 へ 投 入 さ れ た 製 品 質量 、ま た は 回 収 した ト ナ ー カ ー ト リ
ッ ジ 質 量 の う ち 、 再 使 用 、マ テ リ ア ル リ サ イク ル、 エ ネ ル ギ 回
収 、 油 化 、 ガ ス 化 、 高 炉 還元 ま た はコ ー ク ス炉 化 学 原 料 化 が な
され た部 品質量の割合。
使 用 済 み と な っ て 排 出 さ れ、 再 資 源 化 を 目 的に 回 収 後、 再 資 源
再使用 ・マ テリアル
リサイ ク ル率:
化 工 程 へ 投 入 さ れ た 製 品 質量 、ま た は 回 収 した ト ナ ー カ ー ト リ
ッ ジ 質 量 の う ち 、 再 使 用 、マ テ リ ア ル リ サ イク ルが な さ れ た 部
品質 量の割合。
古紙パル プ配合率:
製 品 に 含 ま れ る パ ル プ 中 の古 紙パ ル プ の 質 量割 合 で 、 古 紙 パ ル
プ / ( バ ージ ン パ ルプ+ 古 紙パ ル プ )× 100(%)で 表 さ れ る。 た
だし 、パ ルプは含水率 10%の 質量とす る。
感光体:
光導電 性をもち、画像(光情報 像)を静電潜像 として記録 するも
の 。形 状として、ドラム 、シー トまたは ベルトがあ り 、感光ドラ
ム 、感光 ベルトなど という。
現像ユニ ッ ト:
感光 体表面に 形成され た静電 潜像を現像し て 可 視 像 化 す る 装 置 。
4.認定の基 準
申込 の製品が No.117「複写機 Version2」、No.122「プ リンタ Version」で認定を受けて
いる 製品に搭載 される場合は 、別表 5 に記 載の共通項目につ いては、当該製品の「認定番
号」 を付属証明 書に記載する ことで、基 準への適 合の証明に 代えることが できる。
4-1 環境に関する 基準
製品 は 4-1-1 の該当 する全ての項 目を満 足すること 。更 に 4-1-2∼ 4-1-4 に 規 定の消耗品、
取扱説明 書、 包装を含む製品に あ っては該当する全 ての 項目を満足す る こと。
4-1-1 共 通基準
(1) 製造にあ たって、大気汚染、水 質汚濁、騒 音、悪臭、有害 物 質の排出などにつ い て、関連
する環境 法規および 公害防止協 定などへ の違反が過去5 年 間ないこと。
(2) 溶剤は、最終の 製 造段階、および 製品 (トナーカートリ ッ ジ自体)またはサー キットボ ード
の最終供 給段階にお いて、別表 1 に掲げ る特定フロン( CFC5 種)、その他 CFC、四塩化
炭素、トリ クロ ロエタンおよび代 替フロン(ここ では HCFC をさす)の使 用がないこ と。
-2-
(3) 機器本体 への装填時 における、粉 塵(ほこり)の放出は、室内空 気中の 2 時 間連続運転時
の濃度 0.075mg/m 3 を 越えない こと 。なお粉塵 の濃度測 定方法は(社)日 本 事務機械工業
会規格( JBMS-66) またはブル ー エンジェル RAL-UZ62:2002 付 録 3 に記 載する試験条
件下で測 定するもの とする。さ らに、ブ ルーエンジェル RAL-UZ62・85・114:2003 付 録 4
または RAL-UZ-122:2006 付 録 2 に記載 する試験条 件下 で測定するも のを可と し、この場
合は機器 の複写動作 中の粉塵( ほこり) の放散速度が 4.0mg/h を 超え ないこと とする。
(4) 機器本体 への装填時 における、 スチレ ンの放出は、 室内 空気 中の濃度 0.07mg/m 3 を 越え
な い こ と。 なお ス チレ ン の濃 度測 定 方法は (社) 日 本 事務 機械 工 業会 規 格( JBMS-66)
またはブ ルーエンジ ェル RAL-UZ62:2002 付 録 5 に記載 する試験 条件下で 測定するも の
とする。
さら に、ブル ーエンジェル RAL- UZ62・85・114:2003 付 録 4 また は RAL-UZ-122:2006 付
録 2 に 記載する 試験条件下 で測定す るものを可とし、 こ の場合は機器の複 写 動作中のス
チレンの 放散 速度が 1.0mg/h を 超 えないこ ととする。
(5) 製品の感 光体は、カドミウ ム、鉛、水 銀、セレンおよび その化合物を処方 構成 成分として
含まない こと。
(6) 製品が簡 単に分解で きることを 保証する ため、次の a. ∼ e. を 満 足す ること。ただし、再
生トナー カートリッ ジについて は交換し た部品のみを対 象と する。
a. 製 品を構成 するモ ジュールは、容 易に 分離できるこ と
b. 固 定部 分/ 取り外し部分に 工具を 挿入するた めに十 分なスペース を設けな ければなら
ない。
c. 異 なる材 料間 の接合部は、容易 に 見つけられるもの で あること
d. 異なる材料間に 、接 着または溶接など に よる分離不 能な接 合を用いてはな らな い。
e. 分 解 および 再使用 を妨 げるた めの IC チ ップ また は 他のデ バイス は使 用 して はならな
い。
(7) 製品の回 収およびマ テリアルリ サイクル のシステムがあ る こと。回収した トナー カートリ
ッジ部品 の再使用・マ テリアルリサイ クル 率が製品全体の質量( トナーを除く)に対し て、
新品トナ ーカートリ ッジにおい ては 50% 以上、再生ト ナ ーカートリッジにおい ては 75%
以上であ ること。
(8) 回収した トナーカー トリッジ部 品の再 資源化率が 製品全 体の 質量( ト ナーを除く )に対し
て、95%以 上であ ること。回収し た製品の再資 源化でき ない部分は 、環境に 調 和した方法
で処理・ 処分するこ と。
(9) カートリ ッジ製品の 包装、同梱さ れる 印刷物または本体 機器製品の取扱説 明書 のいずれか
に、次の a. ∼ k. の項目を 利 用者が見やすいよ うに記 載している こと。
a. 申 込商 品名
b. 申 込者 の社 名(会社ブラン ド名な どを可とす る)
c. 連 絡先電 話番号
d. 利用者 が使用済 み製品を返 却する際の 製品回 収方法
e. 再 生 トナーカートリ ッジ であることの表記 (再生ト ナーカート リッジのみ 適用)
f. 製品の 正しい使 用方法
g. 利 用者 へ のアフターサービ ス に関する情報
h.無理 に開 けてはならな いこと
i. 不適切な 取り扱い の結果ト ナー ダス トが漏れ出 した 場合 には、ダ ストの 吸 入および 皮膚
接触を 避 けるべきこと
j.トナ ー が服や手についた 場 合および万一目や 口など に入った場合 の処置
k.子供の手が 届かな い場所に保管 するべ きこと、およ び誤っ て子供がトナ ーを飲ん でしま
った場 合の処置
(10)包 装、宣伝 用印刷物またはホ ーム ページに、製品の適用機械の シ リーズを、利 用者が見や
す い よ うに 情 報提 供 して い るこ と 。ま た 、 製 品の 適 用 機械 の シリ ー ズ に 関 する 最 新情 報
の入手手 段を利用者に提供し て いること。
(11)製品本 体に、次 の a. および b. の項目 を利用 者が見 やすいように記載して いること。
a. 申 込 商品名
b. 申 込 者の社 名(会社ブラ ンド名な どを可と する)
-3-
(12)プ ラスチック製部 品 は、一つ のホ モポリマまたはコ ポリマから作るこ と 。ただし 、ポリマ
ブ レ ン ド( ポ リマ ア ロイ ) は使 用 して差 し支 えな い 。 ラベ ル 、マ ー キン グ 、 ス テ ッカ ー
などは、分離が 容易でない 場合は、それら が 貼り付けら れる部分 と同一の材質 である か、
もしくは VDI2243:1993 Part 1,30/42(別 表 2) 1、2 または 3 の 適合性 を満 たす こと。た
だし、再 生トナーカートリッ ジについ ては交換 した部品 のみにこの項目は適用 される。
(13)プ ラスチック製部 品 は、ワイヤ ーを含む電気、電子部品 を除いて カドミウム、鉛、水銀 を
処 方 構 成成 分 とし て 添加し てい な いこ と 。 た だし 、 再 生ト ナ ーカ ー ト リ ッ ジに つ いて は
交換した 部品のみにこの項目 は 適用される。
(14)プ ラスチック製部 品 は、多臭化ビ フェニ ール( PBB)、多 臭化ジ フェニルエー テル( PBDE)
および塩 化パラフィン(鎖状 炭素数 が 10∼ 13 で含有塩 素 濃度が 50%以 上)を処方構成 成
分 と し て添 加 して い ない こ と。 た だし 、 再 生 トナ ー カ ート リ ッジに つい て は交 換 し た 部
品のみに この項目は適用さ れる 。
(15)プ ラスチック製部 品 は ISO11469 に 従いマーキング を行 うこと。ただ し、25g 未満 または
平ら面積 が 200mm 2 未 満 の部品ま たは再使 用するプラ ス チックはこの限り で はない。ま
た、再生 トナーカートリッジ に ついては交換し た部品の みにこの項 目は適用さ れる。
(16)製 品は、貯蔵あるいは取り 扱 い時にトナーが漏れ出 すことがない ように、密封され ている
こと。
(17)製 品は、別表 3 の「 3R 設計」に適 合 すること。再 生トナ ーカートリッジ に ついては交換
した部品 のみにこの項目は 適用 される 。
(18)再 生トナーカー トリ ッジは、3.用語の定義に いう「再生 トナ ーカートリッジ」に適 合する
ものであ ること。
4-1-2 消 耗品に 関する基 準
(19)ト ナーの重金属に 関 しては、処 方構成成分として カ ド ミウム、鉛、水銀、六価 クロム 、ニ
ッケルお よびその化合物を添 加 していないこと 。
(20)ト ナーのアゾ着色 剤 に関しては、1 つ以 上のアゾ基 の分解 (ドイツ食品日 用 品法第 35 条
に基づく 公的試験法集成によ る )によって、別 表 4 の アミンを生成 するアゾ着色剤(染
料または 顔料)を使用しな いこ と。
(21)ト ナーに関する その 他の危険物質に つい ては以下の a. ∼ d. の各物質 が処 方構成成分と
して添加 されていないこと。
a. EU の 危険な物質 の 分類、包装、表示に関する法律、規制 、行政規 定の 近似化に関する
EC 理 事会指令 67/548/EEC の 付属書 I によ り次の R 番 号の 表示が義務付けられて いる
物質。
・ R40(発がん 性 の限定的な証拠が あ る)
・ R45(発がん 性がある)
・ R46( 遺伝 可能な 損害を引き起 こす可能 性がある)
・ R49(吸入す る と発がん性がある )
・ R60(生殖能 力 に危害を与える可 能 性がある)
・ R61(胎児に危 害を 与える可能性 が ある)
・ R62(場合に よ っては生殖能力に 危 害を与える可能 性 がある)
・ R63(場合に よ っては胎児に危害を 与える可能性が あ る)
・ R68( 不可 逆的な 危害の可能 性がある)
b. EU の 危険な 物質の分類 、包装、 表示に関する法律 、 規制、行政規定の 近似 化に関す
る EC 理事会 指令 67/548/EEC の 付属書Ⅱ および 危険な調剤 の分類、包装、表示に
関す る法律、規制、行政規 定の近似化 に関する理 事会指令 1999/45/EC により、定
められた 危険 シンボルを製品全 体 として表示する必 要性 を生じさせる 物質 。
c. EU の 危険な 物質の分類 、包装、 表示に関する法律 、 規制、行政規定の 近似 化に関す
る EC 理事 会 指令 67/548/EEC の 付 属書Ⅲにより、定 め られた R 43(皮 膚接触すると
炎症を引 き起 こす可能性がある )を製 品全体として表 示 する必要性を生じ させ る物質。
(22)ト ナーに関し、 Ames 試 験において陰性で あること 。
-4-
(23)ト ナーの MSDS(化学物質 等 安全データシー ト )を備えてい ること。
4-1-3 取 扱説明 書に関す る基準
(24)取 扱説明書は、エコマーク 認定基 準「紙製の印 刷物」に適合 して いること。た だし、ホッ
ト メ ル ト接 着 剤の 使 用 を 認め る 。海 外 で印 刷 さ れ る も のに つ いて は、 パ ル プ の 漂白 工 程に お
い て 塩 素ガ ス を使 用 し て いな い こと お よび リ サ イ ク ル に支 障 がな いよ う な 製 本 形態 で ある こ
とでよい。
4-1-3 包 装材料 に関する 基準
(24)包 装材料は 、別 表 1 に 掲げる特定フロ ン(CFC5 種 )、その他 CFC、四塩化 炭素 、トリク
ロロエタ ンおよび代替フロ ン( ここでは HCFC を さす)を使 用し ない こと。
(25)包 装に使用されるプ ラ スチック材料は、ハロゲン系 元素 で構成されている 樹 脂および有機
ハロゲン 化合 物を処方構成成分 として添加してい ないこ と。
(27)包 装に使用される段 ボ ールの古紙パル プ 配合率が 50 %以 上 であるこ と。
(26)包 装材料は「再生 資源の利用 促進等に 資するための製品 設計における事前 評 価マニュアル
作成のガ イド ライン(平成 6 年 7 月 産 業構造審議会 廃 棄物処理・再 資源化部会)」に適
合するこ と。
4-2 品質に関する 基準
(27)再 生トナーカー トリ ッジの印刷処理 能力 は、同型の新 品のモデルの 90 %以 上 であること。
算出にあ たっては、次の計 算式 を用いること。
新品 カートリッ ジの印刷処理 枚数 C1
C1(枚 ) = ((M1-M2)/(M1-M3)) × 1000
M1:新しい新品カー トリッジの 質 量
M2:使用後の新品カ ートリッジの 質量
M3: A4 サ イズの用 紙 1000 枚 に有効範 囲 5%で 印刷した 後のトナ ーカートリ ッジの質 量
再生カー トリッジの印 刷処理枚数 C2
C2(枚) = ((M4-M5)/(M4-M6)) ×1000
M4:新しい再生カートリ ッジの 質量
M5:使用後の再生カート リッジの 質量
M6: A4 サ イズの用 紙 1000 枚 に有 効範 囲 5%で 印刷した 後のトナ ーカートリ ッジの質 量
印刷処理 能力比 (%) = (C2/C1) ×100
(28)品 質 は 、自 社規 格 によ っ て管 理さ れ たも ので あ り、 印 字不 良 ・ジ ャ ム ・トナ ー 漏れ ・ 本 体
破 損 など の 品 質 不良 に つい ての 品 質保 証 がな され て いる こ と。 また 製 造段 階に お ける品
質管理が 品質管理システムに 基 づき十分なされ ているこ と。
5. 認定 基準への適合の証 明方法
(1)認定基準 4-1(1)については 、工 場が立地している 地域の環境法規など を申込 時より過去
5 年 間 遵守し 、違反な どのな いこと に つい て、 製 品を製 造する工 場長 の 発行す る自己証
明書を提 出するこ と。
(2)認定基準 4-1 (2)に ついては 、製 品を製 造する事業所の責任 者または工場長 、または最終
のサーキ ットボード サプライヤ の発行 する証明書を提出 す ること。
(3)認定基準 4-1(3)につい ては、JBMS-66または RAL-UZ62付 録 3の測定 方 法に適合している
ことの証 明書お よびその実測値を提 出すること 。 ブル ーエンジェ ル RAL-UZ62・85・
114:2003 付録 4 またはRAL-UZ-122:2006 付録 2 に 記載する試験 条件下で測 定する
もの は、ブルーエ ンジェルの 測定方法 (RAL-UZ-122:2006)に適合していること の証明
-5-
書 (記入例 5)に その実測値 を記載し、 提出すること 。
申込 み時の提出が困難である 場合、「実 測値を記 載した証明 書をエコマー ク使用契約
締結 までに提出すること、基 準に適合し ない場合 、エコマーク 使用契約締 結をしない」
旨を 明記した念書を提出すること。
(4)認 定基準 4-1 (4)に つい ては 、JBMS-66または RAL-UZ62付 録 5の測 定方 法に適合している
ことの証 明書お よびその実測値 を提 出すること 。 ブル ーエンジェ ル RAL-UZ62・85・
114:2003 付録 4 またはRAL-UZ-122:2006 付録 2 に 記載する試験 条件下で測 定する
もの は、ブルー エンジェルの測定方法 (RAL-UZ-122:2006)に適合していること の証明
書 (記入例 5)に その実測値 を記載し、 提出するこ と 。
申込 み時の提出 が困難である 場合、「実測値を記 載した証明 書をエコマーク使用契約
締結 までに提出 すること、基準に適合 しない場合 、エコマー ク使用契約 締結をしな い」
旨を 明記した念 書を提出する こと。
(5)認定基準 4-1(5)につ いては、 該当物質の添 加の有 無記 載のリストを提 出する こと。
(6)認定基準 4-1(6)につ いては、 a.∼ e. に ついてチ ェッ クリストを提出 するこ と。
(7)認定 基準 4-1(7)につい て は、製品総 質量 (トナ ー を除く )、部品 の再使 用・マテリアルリ
サイクル 率および 再使用・マテ リアルリ サイクル用途を 明記 した証明書を提出 す ること。
(8)認定基準 4-1(8)については 、再 資源化率および環 境に調和した処理・ 処分の 体制が整備
されてい ること(引取 システム、処理 能 力、処理内容な ど)の 説 明書を提出するこ と 。
(9)認定基 準 4-1(9)∼ (11)につい ては、 指 定された情 報 を記載している取 扱説明書の該当部
分、包装、宣 伝用印 刷物、ホー ムペ ージの該当部分 の URL、本体の該当 部分の写真、見
本などの うち、必 要な資料を提 出する こと。
(10)認 定 基 準 4-(12)に つ いては 、本 項目の 遵守 に つい て記載 し、 使用 し ている プラ スチッ
ク材料の リストを提出すること 。
(11)認 定基 準 4-(13)お よ び(14)につい ては、部品購買 契約 書などにより 該 当物質 の添加がな
いことを 明確にし ていること。
(12)認 定 基準 4-1(15)に つい ては、プラス チックのマー キング 部品リストまた は ISO11469
に従って いること の証明書を提 出する こと。
(13)認 定 基準 4-1(16)につ いては、本項 目への適合を付 属証 明書に記載するこ と。
(14)認 定 基準 4-1(17)につ いては、本項目 への 適合を付属 証明書に 記載し 、かつ、別表 4「3
R 設計」へ必要 事項を記載し、提出 す ること。
(15)認 定 基準 4-1(18)につ いては、使 用済みトナーカー ト リッジにトナーを 再充 填し、必要
に 応じて 消耗 部品を 交 換し たも のであ ること につ いて、 製品 を製造 する事 業所 の責任者
または工 場長の発 行する証明書を提出 すること。
(16)認 定 基準 4-1(19)∼ (21)に つい ては、トナーのサ プラ イヤが発行する 該当物 質の添加の
有無記載 のリスト を提出するこ と。
(17)認 定 基準 4-1(22)につ いては、化学物質 の審査 及び製造等の規制に関す る法律などに
準じ、 Ames 試 験の報告 書を提出 すること。
(18)認 定 基準 4-1(23)につ いては、トナ ーの MSDS を備え 、利用者への提 供 体制を有するこ
とを説明 すること 。また、トナ ーのサ プライヤが発行す る MSDS を提出するこ と。
(19)認 定 基準 4-1(24)につ いては、エ コマーク認定基準「紙製の印 刷物」の各基準への適合
を説明す る資 料を 提出すること。
ま た、 海外で 印刷さ れる 場合は 、 パル プの 漂 白工 程に おいて 塩素ガ スを 使用し ていな
い ことお よび 古紙リ サ イク ルの 阻害要 因とし て定める材 料の 使用の ないこ とを 説明する
こと。
(19)認 定 基準 4-1(24)につ いては、包装材料を製造す る事 業所の責任者ま たは工 場長の発行
する証明 書を提出すること。
(20)認 定 基準 4-1(25)につ いては、包 装に使用されるプ ラ スチック材料のリ スト に、原料の
製 造事業 者名 、ハロ ゲ ンを 含む 樹脂お よび有 機ハ ロゲン 化合 物の添 加 の有 無を 明記した
包装材の メーカの 発行する証明 書を提 出すること。
-6-
(22)認 定 基準 4-1(27)につ いては、段ボール包装材の メー カの発行する証 明書を 提出するこ
と。証明 書には古 紙パルプ配合 率を明 記すること。
(21)認 定 基準 4-1(26)につ いては、ガイド ラインへの適合を 説明すること。具体 的には a. ガ
イ ドライ ンに 基づき 作 成し た包 装材の 評価マ ニュ アルに 沿っ て包装 材を選 定し ているこ
と (マ ニ ュ アル の 内容が 判る 資 料 (目次 な ど )を提 出 ) b. 使 用 し て い る包 装 材名 を 提出 す
ること。
(22)認 定 基準 4-2(27)につ いては、算 出された印刷処理 能 力比をエコマー ク商品 認定・使用
申込書に 記載する こと。
試験は 、繰返し 実施 数を 3 回以 上とし、機 械台数を指 定し ない。C1 および C2 の 算出に
使用する 本体機器 は同一の本体 機器と すること。また、 本 項目でいう M2 および M5 に
規 定する 「使 用後」 と は、 試験 を開始 し、ト ナー不足に よる 白筋が 発生し た時 点でカー
トリッジ を取り出 して 5、6 回 振り、トナーを 均す作業 を行った後 に試験を継 続し、2 度
目に白筋 が発生し た時点とする 。この時点のカート リッ ジ質量をそれぞ れ M2、M5 と す
る。
(23)認 定 基準 4-2(28)につ いては、品 質保証について、該当 する製品添 付書類の写 し を提出
す ること 。本 体機器 に 含め て品 質保証 するも のに ついて は、 本体 機 器の取 扱説 明書など
に トナー カー トリッ ジ も含 めた トラブ ル時の 連絡 先(お 客様 相談セ ンター など )などが
記 載され てい ること の 写し に代 えるこ とがで きる ものと する。また 、審査 委員 会からの
要 求があ った 場合は 品 質保 証の 方法を 解説す る書 類を製 品の 検査デ ータと とも に提出で
きること。
製造段階 における品質管理シ ス テムについては 、自 社規格 に基づいて製 造段階に おける品
質管理が なされていること 、および品質 検 査で合格した 製品 のみを出荷するこ と を、製品
を製造す る工場長の発行する 証 明書および宣言 書で提出 すること。およ び品質管 理システ
ムが存在 することを証明する 書 類を提出するこ と( ISO9001 な いし 9002 を 取得 している
場合は認 定書の写しで可) 。
6. その 他
(1)商 品 区 分は 、 対象 に 示す 製 品種 類 (新 品 /再 生 )毎 で 、か つ 、型 式 毎と す る。 た だし 、 同
一型 式におけ るトナー 容 量の大小 、および カラ ー機 用トナー カート リ ッジの同一 型式
にお け る 4 つの構 成色(イエ ロー、シア ン、マゼ ンタ、 ブラック) による区分 は行わ
ない 。
(2)再 生 ト ナー カ ート リ ッ ジは 、 製品 と するト ナ ーカ ー ト リッ ジ に エ コ マ ー ク が貼 付さ れ
てい る場合、 これを削 除 し、申込 者が受け た認 定に 基づいて エコマ ー クを表示す るこ
と。
(3)マ ー ク の下 段 表示 は 、 下記 に 示す 環 境情 報 表 示と す る 。な お 、 エ コ マー ク 商品 認 定 ・
使用 申込時に エコマー ク 表示箇所 および表 示内 容を 提出する こと。 環 境情報表示 は、
左揃 え の二段表示を 矩形枠で 囲んだもの とし、一 段目に 3.用語 の定 義にいう新 品ト
ナー カー トリッジにあ っては、「部 品を再使用・再資源化する」とし、再生トナーカー
トリ ッジにあ っては「 再 生トナー カートリ ッジ 」と 記載する こと。 新 品トナーカ ート
リッ ジおよび 再生トナ ー カートリ ッジにあ って は二 段目に「 回収ル ー ト確立」と 記載
する こと。
以下に 例を示す。
-7-
[新 品トナー カートリッ ジ ]
[再生 トナーカ ートリッ ジ ]
エコマーク認 定番 号
第 ○○○○○○○○号
(数字のみでも可)
(株 )××××
(エコマ ーク使 用 契約 者名 )
エコマーク認 定 番 号
第 ○○○○○○○○号
(数字のみで も可)
(株 )××××
(エ コ マ ー ク 使 用 契 約 者 名 )
(4)エ コ マ ー クの 表示 は 、エ コ マー ク事 業 実施要 領 に基 づ き別 に 定 め る「 エ コマ ー ク使 用
規定 第 7 条」に従い 、使用すること。
(5)申 込 商 品 は、 原則 とし て「 難燃 剤」、「抗菌剤 」 の使 用の ない こと 。ま た、「生分解
性プ ラスチック」の表示のな いこと。ただ し、特別 な事由により使用また は表示す
る場 合において は、「エコ マーク事業 実施要領」 に基づく「難燃剤」、「抗菌剤」お
よび「 生分解性プ ラスチック の表示」に関 する規 定を満たす こと。具体的 には、エ
コマ ーク商品認 定・使用申込書 に使用の有 無を記 載の上、使用のある場合に は別紙
で規 定の書類を 添付すること 。
2005
2007
2007
2007
2008
15 日 制定
9 日 改定 (スチ レン、粉塵の測定 方法 )
13 日 改定( 有害物 質)
2 日 改定 ( (3)(4)証 明方法 Version1.3)
14 日 改 定( 古 紙パルプ配 合率に関 する基準項 目の一時適用 除外(見え消し
部分)、有効期限延長 Version1.4)
2015 年 3 月 31 日 有効期 限
年
年
年
年
年
3月
2月
4月
8月
2月
本商品類型の認定基準書は、必要に応じて改定または商品類型の廃止を行うものとする。
-8-
別表 1 4-1-1.(2)および 4-1-3.(24)に規定する物質
特定 フロン トリクロ ロフルオ ロメタン
代替フロ ペンタ クロロフ ルオロプロ パン
( CFC5種) ジクロロ ジフルオ ロメタン
ン
テトラ クロロジ フルオロプ ロパン
トリクロ ロトリフ ルオロエ タン
( HCFC)トリク ロロトリ フルオロプ ロパン
ジクロロ テトラフ ルオロエ タン
クロロペ ンタフル オロエタ ン
その他の クロロト リフルオ ロメタン
ペンタク ロロフル オロエタ ン
CFC
テトラク ロロジフ ルオロエ タン
ヘプタク ロロフル オロプロ パン
ヘキサク ロロジフ ルオロプ ロパン
ペンタク ロロトリ フルオロ プロパン
テトラク ロロテト ラフルオ ロプロパ ン
トリクロ ロペンタ フルオロ プロパン
ジクロロ ヘキサフ ルオロプ ロパン
クロロヘ プタフル オロプロ パン
四塩化炭 素
1,1,1-ト リクロロ エタン
代替 フロン ジクロロ フルオロ メタン
( HCFC) クロロジ フルオロ メタン
クロロフ ルオロメ タン
テトラク ロロフル オロエタ ン
トリクロ ロジフル オロエタ ン
ジクロロ トリフル オロエタ ン
クロロテ トラフル オロエタ ン
トリクロ ロフルオ ロエタン
ジクロロ ジフルオ ロエタン
クロロト リフルオ ロエタン
ジクロロ フルオロ エタン
クロロジ フルオロ エタン
クロロフ ルオロエ タン
ヘキサク ロロフル オロプロ パン
ペンタク ロロジフ ルオロプ ロパン
テトラク ロロトリ フルオロ プロパン
トリクロ ロテトラ フルオロ プロパン
ジクロロ ペンタフ ルオロプ ロパン
クロロヘ キサフル オロプロ パン
-9-
ジクロ ロテトラ フルオロプ ロパン
クロロ ペンタフ ルオロプロ パン
テトラ クロロフ ルオロプロ パン
トリク ロロジフ ルオロプロ パン
ジクロ ロトリフ ルオロプロ パン
クロロ テトラフ ルオロプロ パン
トリク ロロフル オロプロパ ン
ジクロ ロジフル オロプロパ ン
クロロ トリフル オロプロパ ン
ジクロ ロフルオ ロプロパン
クロロ ジフルオ ロプロパン
クロロ フルオロ プロパン
VDI2243 : 1993 Part 1 , Part1, 30/ 42
表 2:熱可塑性プラスチックの適合性 [49;67]
添加材料
PS
PC
PP
PA
SAN
ABS
PBTP
PETP
PMMA
PE
1
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
PVC
4
1
4
4
4
4
4
1
2
4
4
1
PS
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
4
4
PC
4
3
4
1
4
4
4
1
1
1
1
1
PP
3
4
4
4
1
4
4
4
4
4
4
4
PA
4
4
3
4
4
1
4
4
4
3
3
4
POM
4
4
4
4
4
4
1
4
4
3
4
4
SAN
4
1
4
1
4
4
4
1
1
4
4
1
ABS
4
2
4
1
4
4
3
4
1
3
3
1
PBTP
4
4
4
1
4
3
4
4
3
1
4
4
PETP
4
4
3
1
4
3
4
4
3
4
1
4
PMMA
4
1
3
1
4
4
3
1
1
4
4
1
POM
PVC
母材
重要な設計用
プラスチック
PE
別表 2
1:適合
2:制限付きで適合
3:少量なら適合
4:不適合
別表 4
4-1-2.(20)アゾ基 の分解により 生成しては ならないア ミン
CAS No.
化学 物質名
1 4-アミ ノジフェニ ル
92-67-1
2 ベン ジジン
92-87-5
3 4-クロ ロ - o -トルイジ ン
95-69-2
4 2-ナフ チルアミン
91-59-8
5 o -ア ミノアゾ トルエン
97-56-3
6 2-アミ ノ -4-ニ トロトルエ ン
99-55-8
7 p -クロロ アニリン
106-47-8
8 2,4-ジアミノ アニソール
615-05-4
9 4,4’-ジ アミノジフ ェニルメタン
101-77-9
10 3,3’-ジ クロロベン ジジン
91-94-1
11 3,3’-ジ メトキシベ ンジジン
119-90-4
12 3,3’-ジ メチルベン ジジン
119-93-7
13 3,3’-ジ メチル -4,4’-ジアミノ ジフェニルメタン
838-88-0
14 p -クレシ ジン
120-71-8
15 4,4’-メ チレン−ビ ス−(2−ク ロロアニリ ン) 101-14-4
16 4,4’-オ キシジアニ リン
101-80-4
17 4,4’-チ オジアニリ ン
139-65-1
18 o -ト ルイジン
95-53-4
19 2,4-トルイレ ンジアミン
95-80-7
20 2,4,5-ト リメチルア ニリン
137-17-7
21 o -ア ニシジン
90-04-0
22 4-アミ ノアゾベン ゼン
60-90-3
- 10 -
別表 5
No.132「トナーカ ートリッジ Version 1」、 No.117「 複写機 Version 2」、
No.122「プリンタ Version 2」基準対 応表
エコ マーク No.132
エコ マーク No.117
トナ ーカートリ ッジ
複写 機
Ver.1.4
Ver.2.4
エコ マーク No.122
プリ ンタ
Ver.2.2 (B)
4-1-6 (28)
4-1-6 (28)
4-1-6 (30)
4-1-6 (30)
4-1-9 (37)
4-1-8 (35)
4-1-5 (18)
4-1-5 (18)
4-1-5 (21)
4-1-5 (21)
4-1-5 (22)
4-1-5 (22)
4-1-5 (23)
4-1-5 (23)
4-1-1 (8)
4-1-1 (9)
4-1-1 (10)
4-1-1 (11)
4-1-5 (26)
4-1-5 (26)
4-1-1 (12)
4-1-5 (20)
4-1-5 (20)
4-1-1 (13)
4-1-5
(19)
4-1-5 (19)
4-1-1 (14)
4-1-1 (15)
4-1-5 (27)
4-1-5 (27)
4-1-1 (16)
4-1-5 (18)
4-1-5 (18)
4-1-1 (17)
4-1-1 (18)
4-1-4
(13)
4-1-4
(13)
4-1-2 (19)
4-1-4 (14)
4-1-4 (14)
4-1-2 (20)
4-1-2 (21)
4-1-4 (16)
4-1-4 (16)
4-1-2 (22)
4-1-4 (17)
4-1-4 (17)
4-1-2 (23)
4-1-3 (24)
4-1-3 (25)
4-1-3 (26)
4-2 (27)
4-2 (28)
※ No.117、 No.122の欄に 番号がある場合は、本商品類型の申込において各 証明を省略
可能とする。
4-1-1
4-1-1
4-1-1
4-1-1
4-1-1
4-1-1
4-1-1
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
- 11 -
別表 3 4-1-1(17) 3R 設計
3R 設計に関するチェックリスト
項目
本チ ェックリス トは次の 3 グルー プからなる。
○ 構造と結合 技術
○ 材料の選択 およびマーキ ング
○ 長期使用化
対象 の定義
各要 求項目は、 消耗材料のう ちの指定さ れたサブ アッセンブ リーに適用さ れる
サブ アッセンブリ
力あ るいは形状 によって互い に結合された 2 つ以 上
の部 品から構成されるもの。
筺体 部品
機器 を環境影響 から保護する と共に、ユーザと可 動部
品、 発光部品ま たは高電圧部 品との接触 を防ぐ部 品。
電 気 ・ 電 子 サ ブ ア ッ セ ン ブ リ 少 なく とも 1 つの 電気 ・電 子部 品を 含む アッ セン ブ
ー
リ。
電気・電子サブア ッセンブリーに含まれて おらず、機
機械 部品
械的 または光学 的機能を果た す部品(筐体および シャ
シー は除く)。
カテ ゴリ分類
要 求項目は Must 項 目、 Should 項目 のいずれか のカテゴリに分類される。
Must 項 目
実現 されなくて はならない項 目
Should
実現 されること が望ましい項 目
項目
3R 設計適合性
チ ェックリス トの 3R 設計適合 性の項目が満足 された場合に、トナー カートリッ ジは 3R
設計 適合性を有 すると判断さ れる。
申請 者:
トナ ーカートリ ッジの型式名 称:
- 12 -
3R設計チェックリスト
Must項目(実現されなくてはならない項目)
分類
要求
相互に適合性を有さない材料でできたサブアッセンブリー同士は分離
構造と結合技術
1 可能、または分離補助部を介して結合されているか。またはすべての使
用材料は、再生技術によって容易に分別可能か。
2
類似の機能を有するプラスチック部品の材料は単一のポリマまたはポリ
マブレンドに限定されているか。
プラスチック部品の塗装は必要最小限(例:製造者名)に限定されている
3 か。ただし、レーザーマーキングなどは本項目に示す「塗装」に含まな
い。
4 高い価値水準でマテリアルリサイクル可能な材料を使用しているか。
材料の選択およびマーキング
実現
筺体部品、ただし
全体の重量> 10g
はい / いいえ
筐体部品、機械部品
はい / いいえ
筐体部品
はい / いいえ
解説
ねらい
再利用・リサイクルの促進
『類似の機能』とは、例えば「耐衝撃性」、「耐摩耗性」といっ
た機能を指す。
再利用・リサイクルの促進
再利用・リサイクルの促進
マテリアルリサイクル可能とは、該当する材料のリサイクル
が工業的規模で可能であり、技術的、経済的に有意義で
あることを指す。また、高い価値基準とは、リサイクルにより
バージン材料と同等の品質を有し類似用途に使用できる
材料が製造できることを指す。
『許されている』とは、製品の仕様において、条件を満足す
る材料が入手可能であれば使用できることを指す。また、
『部分的な』とは、該当するプラスチック部品が存在すること
(全ての部品でなくてよいということ)を指す。
筐体部品、機械部品
はい / いいえ
筐体部品
はい / いいえ
消耗材料全体
はい / いいえ
添加の回避とは、処方構成成分としての意図的な添加をし
ていないことを指す。
安全性・環境負荷低減の実現
全てのサブアッセンブリ
はい / いいえ
添加の回避とは、処方構成成分としての意図的な添加をし
ていないことを指す。
安全性・環境負荷低減の実現
プラスチック部品には少なくとも ISO11469:2000(同等規格-JIS
8 K6999:2004)によるマーキングがなされているか。ただし、重さ 25g 未満
の部品または平らな部分の面積が 200mm2 未満の部品を除く。
機器全体
はい / いいえ
再利用・リサイクルの促進
9 申込者は回収および再資源化のためのシステムを提供しているか。
全ての機器
はい / いいえ
情報提供
全ての機器
はい / いいえ
情報提供
5
再生プラスチック原材料の部分的な使用が許されていて、製品仕様書
により許可されているか。製品仕様書には、図面等の文書も含む。
プラスチック部品への多臭化ビフェニール(PBB)、多臭化ジフェニルエ
ーテル(PBDE)および塩化パラフィン(鎖状炭素数が10∼13で含有塩
6
素濃度が50%以上)の添加を完全に回避しているか。ただし、技術的に
不可避な不純物については問わない。
7
長期使用化
10
鉛、カドミウムまたは水銀を含むプラスチック添加剤、顔料の使用を完全
に回避したか。ただし、技術的に不可避な不純物については問わない。
消耗品は、回収のシステムに関する情報および回収にあたっての使用
者に対する情報とともに提供されるか。
Should項目(実現が望ましい項目)
分類
要求
同一のプラスチック材料から製造されている部品の着色は、統一性また
構造と結合技術
1
は適合性を有しているか。
長期使用化
対象
再利用・リサイクルの促進
対象
実現
筐体部品,機械部品≧25g
はい / いいえ
再利用・リサイクルの促進
2 カラー複写機ではトナーの色毎の交換が可能か。
全ての機器
はい / いいえ
環境負荷低減の実現
3 トナーカートリッジは繰り返し再生、再使用可能か。
全ての機器
はい / いいえ
再利用・リサイクルの促進
4
全ての機器
はい / いいえ
再利用・リサイクルの促進
トナーカートリッジは再使用可能か。
- 13 -
解説
再利用・リサイクルの促進
ねらい