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入 札 説 明 書
除雪車両 の購入 に係 る一般競争入札 の公告 (平 成 24年 6月
22日 付 け)に 基づ く入札 に
ついては、 関係法令 に定め るもののほか、 この入札説明書 によるもの とす る。
1
契約担 当者
三村
青森県知事
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事項
次 の物品 の購入
(1)青 森県が取得す る物品
(以 下 「購入物 品」 という。)
(3t級 )
ア
名称及び数量
凍結防止剤散布車
イ
規格等
別紙仕様書 の とお り
3台
(3)納 入期限及び納入場所
平成 25年 2月
12日
東青地域県 民局地域整備部
西北地域県 民局地域整備部
3
2台
1台
入札説明書 の交付及 び契約条項 を示す 場所 並び に問 い合わせ先
〒 030-8570
青森県 青森市長島 一丁 目 1番 1号
青森県 出納局会計管理課物品調達 グル ー プ (会 計管理課分 室 )
TEL 017-734-9105(担
FAX 017-734-8016
4
当
小野)
技術的事項 に関す る問 い合 わせ先
T030-8570
青森県 青森市長島 一丁 目 1番 1号
青森県県 土整備部道路課維持補修 グル ー プ
・ FAX
TEL 017-734-9657
5
入札 。開札 の 日時及び場所
(1)日
(2)場
時
平成 24年 8月 2日
所
青森県長島一丁 目 1番 1号
青森県庁舎
6
017-734-8189
午後 2時
00分
東棟 1階 会計管理課入札室
入札及び契約手続 に使用す る言語及 び通貨
日本語及び 日本国通貨
7
入札 に参加す る者 に必 要な資格
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 及 び第 2項 に規定す る者 に該 当 しな い者 で
ある こと。
(2)平 成 23年 6月 29日 青森県告示第 559号
24年 2月
(物 品等 の 競争入札参加資格 )、
平成
1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札参加資格 )の いずれか の規定
によ りAの 等級 に格付 された者である こと。
(3)物 品 の製造 の請負、買入 れ 及 び借入れ に係 る契約 並び に役務 の提供 を受 ける契約 に
係 る競争入札参加資格者名簿登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日
付け青管第 912号 。以下「指名停止要領」とい う。)に 基づ く知事 の指名停止 の措置 を、
一般競争入札参加資格審 査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時 までの 間 に、受 けて い
な い者 である こと。
(4)一 般競争入札参加資格審 査 申請書 の提 出期 限 の 日か ら開札 の時 までの 間 に、指名停
16号 まで に掲 げる措置要件 に該当す る事実
名停止 の措置 が行 われた ものを除 く。)が な い者 である こと。
止要領別表第 9号 か ら第
(既 に知事 の指
(5)購 入物品 と同等 の類似品 について相 当数の納入実績があ る ことを証明 した者である
こと。
(6)購 入物品 に関 し、迅速なアフター サ ー ビス及 びメンテナ ンスの体 制が整備 されてい
る ことを証 明 した者 で ある こと。
資格 の審査等
(1)入 札 へ の参加 を希望す る者 は、一般競争入札参加資格審 査 申請書 (以 下 「申請書」
とい う。 (別 紙様式
1))に 次 に掲 げる関係書類 を添 えて、平成 24年 7月 16日 ま
でに青森県 出納局会計管理課長 に提 出 しなけれ ばな らな い。 また、 申請書 の 内容 につ
いて 説明並び に必 要 に応 じて 内容 の変更等 を求め られた場合 には、 これ に応 じなけれ
ばな らな い。
なお、証明書及び製作 仕様書等 には、各証明書 又は書類 ごとに、 当該入札 へ の参加
を希望す る者 の住所及び氏名 (法 人 の場合 は、当該法 人 の商号又 は名称 及 び 代表者職
氏名 )を 記名及 び押印 (外 国人又 は外国法人の場合は、当該個人又 は当該法人 の代表
者 の署名 )し なけれ ばな らな い。
ア
物品 の製造 の請負、買入れ に係 る競争入札参加資格審 査結果通知書 の写 し
イ
納入実績証明書 (別 紙様式 2)
(ア
2部
2吉 【
)購 入物品 と同等 の類似 品 に関す る過去 5年 間 の納入実績
(機 種、規格、メー
カー 名、台数、年度及 び納入先が明示 されて いる こと。)
(イ
ウ
)購 入物品の写真又はカ タ ログ等
メーカ ー及 び工場 に関す る調書 (別 紙様式 3)
2音 [
組立工場及 び製作工場 の所在地等 の状 況 が明示 されて いる こと。
エ
サ ー ビス・ メンテナ ンス体 制証明書 (別 紙様式 4)
(ア
2部
)購 入物品 の製作場所及 びメンテナ ンスが行 える整備 工場 の一覧
。 納入場所 の最寄 りの整備 工場 が明示 されて いる こと。
・
整備 工場 の名称、所在地 、入札参加者 との 関係 、当該物品 の点検 整備実績
(過 去
1∼ 3年 程度 )、 及 び修理 の依 頼 を受 けてか ら工場 で作 業 に着手す る
までの所 要 日数が明示 されている こと。
(イ
)部 品供給体 制
・
部品供給 の総括窓 日、供給系統及 び所 要 日数、納入後 の部品供給可能年数 、
依頼 か ら供給 までに必要な所要 日数が明示 されて いる こと。
・
消耗部品 (通 常 の稼働状況 で 1年 程度 の期間内 の消耗 又は劣化 によ り交換
が必要 とな る部品)は 2日 、一般部品 (5年 程度 の期間内 に消耗 又 は劣化 に
よ り交換 が必 要な部品)は 5日 を超 えて調達 に 日数が必要な部品 についての
全部品及び調達 日数が明示 され ている こと。
(ウ
)技 術員 の派遣体 制
緊急時 の連絡 系統 、現地 へ の派遣方法 、連絡か ら現地到着 までの所 要時間
が明示 されていること。
オ
製作仕様書
(ア
2部
)購 入物品 の製作 仕様 の詳細 を説 明 した図書で、別添仕様書 の 内容が網羅 され
ている こと。
(イ
)購 入物品 の基 本構造等 が確認できる図面及 び外観 図
(正 面 図、平面図、側面
図(背 面図)が 添付 されて いる こと。
)メ ー カ ー名、規格及 び性能等 が明示 されて いる こと。
工程表
2部
(ウ
力
設計・ 製作 (主 要部品 を下請 け注文す る場合 は、その 内容が明示 されている こ
と。)の 工程、期間、検 査 場所及 び納 期 が明示 されて いる こと。
(2)(1)の 説明並 び に内容 の変更等 に応 じない者 は、当該入札 に参加す る ことができな
いもの とす る。
(3)(1)の 審査結果 については、当該提 出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
9
落札対象
購入物品 に要求す る性能等が満た されて いると判断 した 8の (1)オ 及 び力の製作仕様
書等 に係 る入札 書 のみ を落札対象 とす る。
10 入札価格等
(1)入 札価格
入札価格 は、購入価格 の総額 とす る。
(2)入 札書
ア
(別 紙様式
5)の 記載要領
落札 の決定 に当たっては、入札書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当する額 を加算 した額 (1円 未満 の端数 が あると きは、その端数 を切 り捨てた金
額)を もって落札金 額 とす るので、課税事業者であるか免税事業者で あるか を問わ
ず、入札者は、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 100に 相 当す る金 額 を入 札
書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札 年月 日、入札価格及 び入札 件名 (入 札 に係 る物品 の名称及び数
数量 )を 記載 の上、入札者 の住所及び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名
称及 び代表者職氏名 )を 記名及 び 押印 (外 国人又 は外国法人 の場合 は、当該個人又
は当該法人 の代表者 の署名)し な けれ ばな らな い。
なお、代理人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理 人の氏名 (法 人の場合 には、当
該法人 の商号又 は名称及 び代表者職氏名 )を 記名及 び押印 しな けれ ばな らな い。
H
入札書 の提 出方法等
(1)委 任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状
(別 紙様式
6)を 入開札前 まで に青森県 出
納局会計管理課長 に提 出 しなけれ ばな らな い。ただ し、有効な期間委任状 を既 に提 出
して いる場合 は、不要 とす る。
(2)郵 便 によ り入札 を希望す る場合 は、二 重封筒 によ り配達証明付書留郵便 とし、 中封
筒 に入札 書 を入れて封印 の上、 入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及び数量 )、 入開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称 及 び代表者職氏名)
を表記 し、表封筒には 「平成 24年 8月 2日 入開札、件名 (入 札 に係 る物品 の名称
及 び 数量 )入 札書在 中」 と朱書 きの上、青森県 出納局会計管理課長 あて に 「親展」 に
よ り平成 24年 8月 1日 午後 5時 まで に必着 しなけれ ばな らな い。
(3)電 話、電報、 フ ァックスによる入札 は、認めないもの とす る。
12 入開札 の立 会 い等
(1)入 開札 は、入札者又はその代理人 を立ち会わせて行 う。ただ し、入札者又はその代
理人が立ち会わな い場合 は、入札 事務 に関係 のない職員 を立ち会わせて行 う。
(2)入 札者又はそ の代理人 は、 開札場 に入場 しよ うとす る ときは、 身分証明書等 を提示
しな けれ ばな らな い。
13 入札執行 回数
原則 として 3回 を限度 とす る。
14 入札保証金及び契約保証金
入札保証金 は免 除す るもの とし、 契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和
規則第
39年 3月 青森県
10号 )第 159条 の規定 による。
15 落札者 の決定方法
(1)9に
よ り落札対象 と判断 され、か つ 、青森県財務規則第
137条 の規定 に基づいて
作成 された予定価格 の制限 の範囲内で、最低 の価格 をもって有効な入札 を行 った者 を
落札者 とす る。
(2)落 札者 とな るべ き 同価 の入札者が 2人 以 上ある ときは、直ち に、 くじで落札者 を定
める。 この場合 において、当該入札者 の うち くじを引かな い者があ るときは、 これ に
代 えて、入札事務 に関係 のない職員 にくじを引かせ るもの とす る。
16 再度入札等
(1)開 札 した 場合 において落札 となるべ き入札者がな い ときは、直ち に再度 の入 札 を行
う。ただ し、 この場合 において郵便 によ り入札 を行 つた者が いる ときは、入開札の 日
時及び場所 を速やか に定め、再度の入札 を行 う。
(2)無 効 の入札 を行 った者 は再度 の入札 に参加す る ことはできない。
(3)競 争入札 に付 し入札 者 がない とき、又は再度の入札 に付 し落札者がな い ときは、最
低価格入札者 と随意契約 によ り契約 を締結す る。
17 入札 の無効
(1)入 札 の参加資格 のな い者が した入札
(2)同 一の入札 について三 以 上の入札 を した 者 の入札
(3)公 正な価格 の成立 を害 し、又は不正の利益 を得 るために した連合その他不正の行為
によって行われた と認め られ る入札
(4)入 札書 の金額 、氏名、印影若 しくは重要な文字 の誤脱 又は識別 しがた い入札又は金
額 を訂 正 した入札
(5)そ の他入札条件 に違反 した入札
18 入札結果 の通知
入札結果 の通知 は、青森県財務規則第
150条 の 9の 規定 によ り行 う。
19 契約 の締結
(1)落 札決定 の 日か ら 7日 以内 に契約 を締結す る。
(2)落 札 の決定後、当該入札 に係 る契約 の締結 までの間 において、当該落札者が 7に 掲
げる いずれか の要件 を満た さな くな った場合 には、当該契約 を締結 しない。
20
検査
検 査は、青森県財務規則第
163条 に規定す るもののほか、契約書及 び仕様 書 に定め
る ところによ り行 うもの とす る。
21 契約代金 の支払方法
契約代金 は、上記 20の 検査 に合格 した後 において、当該 契約者 の請求 によ り支払 う
もの とす る。
22 そ の他
この競争入札 を行 う場合 において 了知 し、かつ、遵守す べ き事項 は、 青森県財務規則
の別記第 一の 「入札者心得書」 (た だ し、第 4条 第 8項 を除 く。 )記 載 の とお りとす る。
(別 紙様式
1)
平成
青森県 知事
日
年
殿
入札参加者
所在 地 又 は住 所
商号 又 は名称
⑪ ⑪
代表 者職氏名
担 当者氏 名
連絡 先
電話番号
フ ァックス番号
一 般 競争入札参 加資格 審査 申請書
一般 競 争入札 へ の 参加 を希 望 します ので 、そ の資格 の審 査 につ いて 、関係 資料 を添
えて 、下 記 の とお り申請 します。 なお 、 この 申請書及 び 添 付資料 の 内容 につ い て は、
事 実 と相違 な い こ とを誓約 します。
記
1入
札
件
名
凍結 防止 剤散布 車
一 般 競争入札
(3t級 )の 購入 に係 る
2 申請書 の提 出期 限
平成 24年 7月 16日
3 提 出書類 の 名称及 び提 出部数
(1)物 品 の製造 の請 負 及 び 買入 れ に係 る競 争入札 参加資格審 査 結果 通知 書 の 写 し
2音 【
(2)納 入実績 証 明書
(3)メ ー カ ー 及 び工場 に関す る調書
(4)サ ー ビス ・ メ ンテ ナ ンス体 制証 明書
(5)製 作 仕様 書
(6)工 程表
2音 │
2部
2音 [
2部
2部
(別 紙様式 2)
納 入 実 績 証 明 書
平成
月
年
日
殿
青森県知事
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
物品 の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 6月
印
22日 付 け公告 )に 係 る当該調達物
品 の納入実績 は、 下記 の とお りである ことを証明 します。
記
1
入
2
入 開 本L日 時
3
過去 5年 間 の納入実績 (同 等 な類似品 を含 む。)
札
件
メー カ ー名
名
機
凍 結 防止 剤 散 布 車
(3t級 )の 購 入 に係 る 一 般 競 争入 札
平成 24年 8月 2日
種
添付書類
契約書 (写 )そ の他
規
格
午後 2時
納入年度
00分
納入先
納入台数
備
考
(別 紙様式
3)
メー カ ー 及 び 工 場 に 関す る調書
平成
青森県知事
年
月
日
殿
所在地又は住所
商号又 は名称
HP
ビト
代表者職氏名
物品 の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 6月
22日 付 け公告 )に 係 る当該調達物
品 の メー カー及 び工場 の状況は、下記の とお りです。
記
1
2
3
入
札
件
名
凍 結 防止 剤 散 布 車
入 開 本し 日 時
平成 24年 8月 2日
(3t級 )の 購 入 に 係 る一 般 競 争 入 札
午後 2時
00分
メー カー及 び工場 の状 況
商 号 又 は名称
住所 又 は所在 地
代表者氏名
メー カー
電 話番 号
担 当者氏名
総従業員数
昨年度総売上額
最寄 りの営 業 名
所等
称
住所又 は所在 地
担 当者氏名
電 話番 号
名
工
場
称
住所又は所在地
責任者氏名
電 話番 号
過去 5年 間 の 延 べ製作台数
実績
(当 該物品及 び 同等物品)
(別 紙様式 4)
サ ー ビス・ メンテナ ンス体制証明書
平成
青森県知事
年
月
日
殿
所在地又は住所
商号又 は名称
代表者職氏名
物品 の調達 に係 る一般競争入札 (平 成 24年 6月 22日 付 け公告)に 係 る当該調達物品 の
アフターサ ー ビス及 び メンテナ ンス体制 は、下 記 の とお りである ことを証明 します。
記
1
2
3
入 札 件 名
凍 結 防止 剤 散 布 車 (3t級 )の 購 入 に係 る 一 般 競 争 入 札
入 開 札 日 時
平成 24年 8月 2日 午後 2時 00分
点検 整備又は修理 の体制
最寄 りのサ ー ビスエ場 の名称
住所 又 は所 在 地
責任者氏名
担当者氏名
電 話番 号及 び フ ァク ス 番 号
入札者 との関係
点検 整備等 の実績 (過 去 3年 間
派遣 に要す る 日数
派遣 方 法
)
4
部品供給 の体 制
総括窓 日の名 称
住所又は所在地
責任者氏名
担 当者 担 当者
電話番号及 び フ ァクス番号
部品 の供給 に要す る 日数
部品 の供給可能年数
)1
「部品 の供給 に要す る 日数」は、当該部品 の供給 につき、それぞれ 消耗部品 に
あっては 2日 を、一般部品 にあっては 5日 を越 えるものにつ いては、それ らのす
べ ての部品 について、そ の供給 に要す る 日数 を別葉 によ り記載す る。
2 「部品 の供給可能年数」 は、す べ ての部品 について、別葉 によ り記載す る。
5 技術員 の派遣体制
当該派遣依頼 に係 る修理等 の 内容 に応 じた通常時及 び 緊急時 にお ける技術 員 の派遣 に係
る連絡 受付先及 び連絡 系統 、派遣 方法 並び に所要時間等 を連絡 系統 図 として別葉 によ り記
載す る。
(注
(別 紙様式
5)
平成
青森県知事
年
月
日
殿
所在地又は住所
商号又 は名称
代表者職氏名
委任代理人
圭日
本L
¥
○
○
○
○
○
○
○
○
円
(内 訳 )
番号
入
札
△
日
備考
名
品
規
格
数量
単
価
金
額
○○○○○
○○○
○○○
○○○○○
○○○
○○○
計
○○○
落札額 は、 この入札書 に記載 した金額 に当該金額 の 100分 の 5に 相 当す る額 を加算
した金 額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があ る ときは、そ の端数 を切 り捨てた金 額 )で あ
る。
(別 紙様式 6)
状
任
委
平成
青
森
県
知
事
年
月
日
殿
所在地又 は住所
商号又 は名称
代表者職氏名
私 は、次 の者 を委任代理人 と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関す る一切 の権 限 を委任
します。
代 理 人使用 印鑑
受任 者
所 在 地 又 は住 所
商号 又 は名称
職
氏
名
言己
入利′(昂 .橋 り)件 名
凍結防
入木│`(見 稽 り)期 日
平成
入札 (見 積 り)。 開札 場所
青森 県庁 舎 東棟
I卜
剤 散布 車
(3t級 )の 購 入 に係 る一般 競 争 入札
24年 8月 2日
1階 会 計管 理課 入札 室
物
品 売
買 契 約 書 (案 )
受注者
青森市長島一丁 目 1番 1号
青 森 県
発注者
上記当事者間 において、物品売買のため、次 の とお り
(た だ し、
を除
く。)契 約 を締結 した。
(物 品売買及 び売買代金)
第 1条
受注者 は、次 に掲げる物 品
)を 、次に掲げる売買代金によ り、発注者
(以 下 「売買物品」 という。
に売 り渡 し、発注者は、 これ を買い受ける ことを約 した。
称
(1)名
(2)形 式・規格
量
(3)数
(4)金
額
(う
凍結防止剤散布車
仕様書 のとお り
3台
¥.
ち取引に係 る消費税及び地方消費税 の額 ¥。
)
(契 約保証金 )
第 2条 (A)契 約保証金 は、金
2
3
円とする。
前項 の契約保証金 には、利息を付 さないものとする。
第 1項 の契約保証金は、受注者が契約を履行 した後、受注者に還付す るものとす る。
第 2条 (B)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物品の納入等 )
第 3条
売買物品の納入期限及び納入場所 は、次 のとお りとす る。
(1)納 入期限
(2)納 入場所
平成 25年
2月 12日
東青地域県 民局地域整備部
西北地域県民局地域整備部
2
2台
1台
受注者 は、売買物品 を納入 しようとするときは、あ らか じめその旨を発注者に通知す るとともに、納
入 の際は、物品納入管理票 を提 出す るものとす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期限までに売買物品 を納入できな いときは、遅滞な くその旨を発注者に通知
しなければな らな い。
(売 買物品の検査等 )
第 4条
発注者 は、売買物品の納入があつた場合にお いて、受注者 の立会 いの下に検査 を行 うものとし、
検査 の結果、合格 と認めるときは、直ち に売買物品 の引渡 しを受けるものとす る。
2
前項 の検査 に要す る費用及 び検査のために売買物品が変質又は消耗き損 した ことによる損害は、すべ
て受注者 の負担 とす る。ただ し、特殊の検査 に要す る費用は、 この限 りでな い。
3
受注者 は、 自らの都合 によ り検査 に立ち会わないときは、検査の結果 につ いて異議 を申し立てること
ができな いものとす る。
4
第 1項 の検査に合格 しなかった ときは、受注者 は、売買物品を遅滞な く引き取 り、発注者の指定する
期 日までに代品を納入 しなければな らな い。
5
前条第 2項 及び第 3項 並びに前 4項 の規定は、代品の納入 につ いて準用す る。
(所 有権 の移転時期 )
売買物品の所有権は、前条第 1項 の検査 に合格 し、引渡 しを完了 した時、発注者 に移転す る。
第 5条
(売 買代金 の支払)
第 6条
受注者 は、売買物品の 引渡 しを完了 した後、請求書によ り発注者 に売買代金 を請求す るもの とす
る。
2
発注者 は、前項の請求書 を受理 した 日か ら起算 して 30日 以内 に売買代金 を支払 うものとする。
(遅 延利息)
受注者 は、その責めに帰す る理由によ り第 3条 第 1項 の納入期限まで に売買物品 を納入 しなかっ
た場合は、当該納入期限の翌 日か ら納入 した 日までの 日数 に応 じ、売買代金の額につき年 3.1パ ーセ
第 7条
ン トの割合で計算 して得た金額 を遅延利息 として発注者 に納付するものとす る。 この場合 において、遅
延利息 の額が 100円 未満であるとき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数があるときは、その金額又は
端数 を切 り捨 てるものとす る。
2
発注者 は、前項の遅延利息を、売買代金よ り控除す るものとす る。
(か し担保責任)
第 8条
発注者 は、売買物品の所有権が移転 した後 、売買物品に数量の不足そ の他隠れた か しがあること
を発見 した ときは、当該所有権 の移転後 1年 以内 に受注者 に対 して売買物品の補修、取替え、 この契約
の解除又は これ らに代え、若 しくは これ らとともに損害 の賠償 を請求することができる。
2
発注者 は、受注者が前項 の補修又 は取替えに応 じないときは、補修 又は取替えに代わる必要な措置を
講ず ることができるもの とし、 これ に要す る費用 は受注者 が負担す るものとする。
(契 約 の解除)
第 9条
発注者 は、前条の規定 による場合 のほか、受注者 が次の各号のいずれかに該当す る場合は、 この
契約 を解除す ることができる。
(1)そ の責めに帰す る理由によ り、第 3条 第 1項 の納入期限 までに物品 を納入 しなかった とき、又は
納入す る見込みがな いと明 らかに認め られるとき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、その違反によって この契約 の 目的を達す ることができないと認め られ
るとき。
(契 約保証金 の帰属)
第 10条
(A)発 注者が、前条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合は
第 2条 の契約保証金 は、発注者に
帰属するものとす る。
(違 約金)
第
10条 (B)発 注 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り この 契 約 を 解 除 した 場 合 は 、 売 買 代 金 の 額 の
100分 の 5に 相当する金額 を違約金 として受注者か ら徴収するもの とする。 この場合 において、違約
金の額が 100円 未満であるとき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数があるときは、その全額又は端数
を切 り捨てるものとす る。
(損 害賠償 )
第 11条 発注者は、第 9条 の規定によ りこの契約 を解除 した場合にお いて、前条の違約金又は契約保証金
(契 約保証金 の納付 に代えて提 供された担保 については、当該担保の価値
)若 しくは履行保 証保険 の保
険金 の額 を超えた金額 の損害が 生 じたときは、その超えた金額 を損害賠償 として受注者か ら徴収す る。
(協 議事項)
第 12条 この契約書 に定めのな い事項及 び疑 義 の生 じた事項については、受注者 と発注者 とが協議 して定
めるものとす る。
上記契約 の成立を証す るため、 この契約書 を 2通作成 し、受注者及び発注者が記名押印 し、各 自そ の 1
通 を保有するものとする。
平成
年
月
日
受注者
発注者
青森県知事
二 村
申 吾
回
暴力団排除 に係 る特記事項
(総 則)
第
1
受注者 は、青森県暴力団排除条例 (平 成 23年 3月 青森県条例第 9号)の 基本理念に則 り、 この特記
事項 が添付 される契約 (以 下 「本契約」 という。)及 び この特記事項 を守 らなければな らな い。
(暴 力団排除 に係 る契約 の解除)
第2
発注者 は、受注者
(第
1号 か ら第 5号 までに掲げる場合 にあっては、受注者又はそ の支配人
(受 注
者が法人の場合にあっては、受注者又はそ の役員若 しくはその支店若 しくは契約 を締結す る事務所 の代
表者))が 次 の各号 のいずれかに該当するときは、本契約 を解除することができる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員による不当な行為 の防止等に関する法律 (平 成 3年 法律第 77号 )第
2条 第
6号 に規定す る暴力団員 をいう。第 5号 及び第 6号 において同じ。)で あると認め られるとき。
(2)自 己若 しくは第二者の不正な利益 を図 り又は第三者 に損害 を与える目的で暴力団
(暴 力団員 によ
る不当な行為 の防止等 に関す る法律第 2条 第 2号 に規定す る暴力団をいう。以下 この項 において同
じ。
)の 威力を利用 した と認め られるとき。
(3)暴 力団の威力を利用する目的で金品そ の他財産上の利益の供与 (以 下 この号及び次号 において「金
)を し、又は暴力団の活動若 しくは運営を支援する目的で相当の対価 を得ない
品等 の供与」という。
金品等の供与をした と認め られるとき。
(4)正 章な理由がある場合を除き、暴力団の活動を助長 し、又は暴力回の運営に資することとな るこ
とを知 りなが ら金品等の供与をした と認め られ るとき。
(5)暴 力団員 と交際 していると認められるとき。
(6)暴 力団又は暴力団員が実質的に経営 に関与 していると認め られるとき。
(7)そ の者又はその支配人 (そ の者が法人の場合 にあっては、その者又はその役員若 しくはその支店
若 しくは契約 を締結する事務所の代表者 )が 第 1号 か ら前号 までのいずれかに該当する ことを知 り
なが ら当該者 とこの契約 に係 る下請契約 、材料等の購入契約その他の契約を締結 した と認め られる
とき。
(8)第 1号 か ら第 6号 までのいずれかに該当する者を契約の相手方 とするこの契約 に係 る下請契約、
材料等 の購入契約そ の他 の契約
)に ついて、発注者が求め
(前 号に該当す る場合の当該契約を除 く。
た当該契約 の解除 に従わなかったとき。
2
前項 の規定によ り契約 を解除 した場合の契約保証金の帰属、違約金及 び損害賠償 については、本契約
の規定 による。
参考
)
(契 約書 として調製するときは、この部分は削除する。
【
契約保証金等に係 る削除条項例】
1
契 約金 額
150万
円以 下 の 随 意 契約 に よ る 免 除 (財 務規 則 第
159条
第 2条 (A)、 第 10条 (A)
2
履行保証保険契約締結 による免除
第 2条 (A)、 第
3
159条 第 1項 第 1号 該当
)
10条 (A)
実績免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 2号 該当)
第 2条
4
(財 務規貝1第
(A)、
第
10条 (A)
現金 (又 は納付証券)に よる納付 (財 務規則第
第 2条
(B)、
第
10条 (B)
159条 第 1項 本文該婆
)
第 1項 第 6号 該 当 )
仕様書NO.5
仕様書最終確認印
凍結防止剤散布車
(3t級
(
(東 青)
平成 24年 度
青森県
4×
4)仕 様書
凍結防止剤散布車
(3t級 、 4× 4)仕 様書
要
この仕様書は、凍結防止剤散布車 (3t級 、 4X4)に 適用するもので、納入機は下記
に定め る性能、諸元、各部構造そ の他 を満足するほか、道路除雪作業の使用に耐 え得 る十
概
分 な耐久性、信頼性 と、良好な操縦性能 を有するものとする。
納入機は運輸省令昭和 26年 第 67号 (以 降の改正分 を含 む)「 道路運送車両の保安基
準」 に適合す るものでなけれ ばな らない。
ここに明記 されていない箇所 については青森県 (以 下 「発注者」 という)と 物品供給人
(以 下 「受注者」 とい う)が 協議 のうえ決定す るものとする。
下線部仕様 は付加仕様であり、入札後 に価格内訳書 を提出す ることとする。
1.性
能 (」 CMAS T008性 能試験)
(1)散 布幅
最小3.Om以 下 ∼最大7,Om以 上 (切 換 5段 階以上
(2)散 布量
最小 15g/∬ 以下`最大50g/∬ 以上 (切 換 5段 階以 上
(3)作 業速度
最小5km/h以 下 ∼ 最大40km/h以 上
2.5m3
(4)ホ ッパ容量
以上
塩 3,000 kg 以上
(5)散 布剤積載量
(6)騒 音 レベル (オ ペ レー タ耳もと、無負荷、車両停止、 85 dB IAl以 下
)
)
機関最高回転速度、運転室扉窓密閉 にて)
2.主 要諸元
(1)全
長
幅
(2)全
高 (黄 色灯火上端まで)
(3)全
(4)車 両総質量
なお、 「7.付 属装置及び付属品
7,000 1nln
2,50011111
7-2車
以下
以下
3,400 11ull 以下
10,000 kg
以下
両総質量 に含 まないもの」以外 は、
本車両総質量 に含 むものとする。
(5)最 小回転半径 (最 外側車輪中心)
2人
(6)乗 車定員
3.車
(1)機
7,Om
以下
以上
体
関
形
式
最高出力
(2)動 力伝達装置
主変速機
水冷、ディーゼル機関
140 kW以
前進 5段 、後進 1段
-1-
以上
上
(3)駆 動方 式
形
式
総輪駆動式
式
スノエ タイヤ
(4)タ イヤ
形
(ス
タッドレスタイヤ)
(5)か じ取 装置
形
式
倍力装置付
造
全鋼製密閉形
右ハン ドル
冬用ワイパーブ レー ド付
(6)運 転室
構
ハ ン ドル位 置
窓
4.作 業 装置
式
(1)形
(2)散 布対象薬剤種別
散布量車速同調制御式
塩 (原 塩、粉砕塩)
ただし塩化カルシウム積載時も散布量車速同調制御
が行えること
(3)ホ ッパ
鋼板溶接構造
手動開閉式
。ホッパ残量確認窓 (ホ ッパ 前方 のみ)
・ 吐出又は散布確認装置
ホッパカバー又は蓋
(4)確 認装置
5.計 器類
(1)燃 料計
(2)機 関油圧計又 は機関油圧警告灯
(3)水 温計
(4)充 電警告灯
(5)空 気圧計又は警告灯
(6)運 行記録計 (120km/h、 7日 計
(7)機 関回転計 (運 行記録計組込型 も可
1式
1式
1式
1式
1式
1式
1式
)
)
幅 幅
全 全
(散 光式)
単
削後
6.照 明装置類
(1)前 部霧灯
(2)黄 色灯火
2灯
1式
1式
500剛 以 上
50011ull以 上
7.付 属装置及び付属品
7-1
車両総質量 に含むもの
(1)バ ックブザー (後 方 lmに おいて、音圧 80dB
… 2-
(A)以 上
)
1式
(2)カ ー ヒータ (温 水式、デ フロスタ付)
(3)標 識板 (「 青森県除雪車」300× 57011ull以 上(車 体後部取付)
1式
(4)注 意標識板 (「 除雪作業中接近注意」 、車体後部取付)
1式
(5)ス ペアタイヤ取付台
1式
(6)散 布剤飛散防止用カバー
1式
(7)床 マ ッ ト
1式
1式
7-2
車両総質量に含 まないもの
(1)標 準付属工具
(2)取 扱説明書
(3)部 品表
(4)履 歴簿
(5)タ イヤチェー ン
1式
1部
1部
1部
1式
8:塗
装
納入機 は、国土交通省建設機械塗装基準 によるほか、下記 のとお り塗装 したものでな
ければな らない。
(1)散 布装置 (内 外面塗装)
.
ポ リウレタン樹脂系塗料 (最 終膜厚 105μ 以上)
(2)シ ャン塗装
エポキシ樹脂塗料 (最 終膜厚 100μ 以上)
(3)運 転室表面
ポ リウレタン樹脂系塗料 (最 終膜厚90μ 以上)
(4)運 転室底面
エポキシ樹脂塗料 (最 終膜厚 100μ 以上)
9.検
査
完成検 査は、寸法、外観、溶接、そ の他組立状況を検査 し、さらに車両や作業装置類
の動作等 の確認 を行 い全般的な機能を検査す る。
ただ し、車両総質量 については、本仕様書で定めた とお りであるかを、そ の内訳が判
る資料 によ り検査す る。
検査 に要す る器具、人員等は受注者 において準備す るものとするЬ
10.保
証
納入後 1箇 年以内に設計製作 上の欠陥によるものとみな される故障が発生 した場合 に
は、受注者は無償修理を行わなけれ ばならない。ただ し、製作会社等が別に定めた保証
期間が 1箇 年以上にわたる場合には、それ を適用する。
特 に重大な故障が発生 したときは、上記期間経過後 であつても、受注者 と発注者が協
-3-
議 のうえ、受注者 に無償修理 を行わせることがある。
そ の他 の事項
11-1製 造期 日等 の指定
納入機 は新品でなけれ ばな らな い。
1卜 2灯 火 の取付方法 の指定
黄色灯火 の取付方法 は、次 のとお りとする。
イ)黄 色灯火等 の規格 、取付位置 につ いては、 「道路維持作業用 自動車及び道路管理
用緊急 自動車の取扱 について (昭 和55年 6月 5日 付け、建設省機発第473号 (以 降 の改
H。
正分 を含 む))」 に準 じるものとする。
口)黄 色灯火等 は、運転室又は作業装置 上部 に堅固に取付け、黄色灯火 の重量、振動
に耐えるよ う取付部分 に必要 な補強を行 うものとす る。
11-3提 出図書 の言語 の指定
取扱説明書など提出を義務づ けられた図書に使用する言語は、 日本語 とする。
1卜 4緩 和 申請等 について
本履行 にあた り、車両登録、基準緩和 の 申請及び道路維持作業車 の 申請・届出 につ
いては受注者が行 なうものとする。また、 これ らにかか る費用は受注者 の負担 とする。
ただ し、 これにより難 い場合は発注者 の指示 を受けるものとす る。
-4-
仕様書NO.6
仕様書最終確認印
凍結防止剤散布車
(3t級 、 4× 4)
(西 北鰺ヶ沢)
平成
24年 度
青森県
仕様書
凍結防止剤散布車
(3t級 、 4× 4)仕 様書
概
要
この仕様書は、凍結防止剤散布車 (3t級 、 4× 4)に 適用するもので、納入機は下記
に定め る性能、諸元、各部構造そ の他 を満足す るほか、道路除雪作業の使用に耐え得 る十
分 な耐久性、信頼性 と、良好な操縦性能を有するものとする。
納入機 は運輸省令昭和 26年 第 67号 (以 降の改正分 を含 む)「 道路運送車両の保安基
準」 に適合す るものでな ければな らな い。
ここに明記 されていない箇所 については青森県 (以 下 「発注者」 という)と 物品供給人
(以 下 「受注者」とい う)が 協議 のうえ決定す るものとする。
下線部仕様 は付加仕様であり、入札後に価格内訳書を提出する こととする。
能試験)
能 (JCMAS T008性
最小3.Om以 下 ∼最大7,Om以 上 (切 換 5段 階以上)
(1)散 布幅
最小 158/ 以下∼最大50g/∬ 以上 (切 換 5段 階以上)
(2)散 布量
最小5km/h以 下 ∼ 最大40km/h以 上
(3)作 業速度
以上
2.5m3
(4)ホ ッパ容量
塩 3,000 kg 以上
(5)散 布剤積載量
85 dB仏 )以 下
(6)騒 音 レベル (オ ペ レー タ耳 もと、無負荷、車両停止、
1.性
運転室扉窓密閉にて)
機関最高回転速度、
2.主 要諸元
長
(1)全
幅
(2)全
高 (黄 色灯火 上端 まで)
(3)全
(4)車 両総質量
なお、 「7.付 属装置及び付属品
7,000 11un
2,500 11un
7-2車
以下
以下
3,400 11ull 以下
10,000 kg
以下
両総質量 に含 まないもの」以外は、
本車両総質量に含 むものとする。
(5)最 小回転半径 (最 外側車輪中心)
7.Om
2人
(6)乗 車定員
3.車
以下
以上
体
(1)機
関
形
式
最高出力
(2)動 力伝達装置
主変速機
水冷 (デ ィーゼル機関
140 kW以
前進 5段 、後進 1段
-1-
以上
上
(3) 駆動方 式
形
(4)
式
総輪駆動式
式
スノー タイヤ
タイヤ
形
(ス タッドレスタイヤ)
(5) か じ取 装置
形
式
倍力装置付
造
全鋼製密閉形
右ハン ドル
冬用ワイパー ブレー ド付
(6) 運転室
構
ハ ン ドル位置
窓
4.作 業 装置
式
(1)形
(2)散 布対 象薬剤種別
(3)ホ ッパ
ホ ッパカバー又は蓋
(4)確 認装置
散布量車速同調制御式
塩 (原 塩、粉砕塩)
ただし塩化カルシウム積載時 も散布量 車速同調制御
が行えること
鋼板溶接構造
手動開閉式
・ ホッパ残量確認窓 (ホ ッパ前方 のみ)
・ 吐出又は散布確認装置
5.計 器類
(1)燃 料 計
(2)機 関油圧 計又 は機 関油圧警告灯
(3)水 温 計
(4)充 電 警告灯
(5)空 気 圧 計 又は警告灯
(6)運 行 記録 計 (120kVh、 7日 計
(7)機 関回転 計 (運 行記 録 計組込型 も可
1式
1式
1式
1式
1式
1式
1式
)
照明装置類
(1)前 部霧灯
(2)黄 色灯火 (散 光式)
)
6。
幅 幅
全 全
単
副後
2灯
1式
1式
50011ull以 上
50011ull以 上
付属装置及び付属品
7-1 車両総質量に含むもの
(1)バ ックブザー (後 方 lmに おいて、音圧 80dB(A)以
7。
-2-
上)
1式
(2)カ ー ヒータ (温 水式、デ フロスタ付)
(3)標 識板 (「 青森県除雪車」300× 57011ull以 上、車体後部取付)
(4)注 意標識板 (「 除雪作業中接近注意」、車体後部取付)
(5)ス ペアタイヤ取付台
(6)散 布剤飛散防止用カバー
1式
1式`
1式
1式
1式
(7)床 マ ッ ト
7-2
1式
車両総質量 に含 まな い もの
(1)標 準付属 工具
(2)取 扱説 明書
(3)部 品表
(4)履 歴簿
(5)タ イヤチ ェー ン
1式
1部
1部
1部
1式
8.塗
装
納入機は、国土交通省建設機械塗装基準 によるほか、下記 のとお り塗装 したものでな
けれ ばな らない。
(1)散 布装置 (内 外面塗装)
ポ リウレタン樹脂系塗料 (最 終膜厚 105μ 以上)
(2)シ ャシ塗装
エポキシ樹脂塗料 (最 終膜厚 100μ 以上)
(3)運 転室表面
ポ リウレタン樹脂系塗料 (最 終膜厚90μ 以 上)
(4)運 転室底面
エポキシ樹脂塗料 (最 終膜厚 100μ 以上)
9.検
査
完成検査 は、寸法、外観、溶接、その他組立状況 を検査 し、さ らに車両や作業装置類
の動作等 の確認 を行 い全般的な機能を検査する。
ただ し、車両総質量 については、本仕様書で定めたとお りであるかを、その内訳が判
る資料 によ り検査する。
検査 に要す る器具、人員等は受注者 において準備す るものとする。
10.保
証
納入後 1箇 年以内 に設計製作上の欠陥によるものとみなされる故障が発生 した場合 に
は、受注者は無償修理を行わなければならな い。ただ し、製作会社等が別に定めた保証
期間が 1箇 年以上にわたる場合には、それを適用す る。
特 に重大な故障が発生 したときは、上記期間経過後 であっても、受注者 と発注者が協
-3-
議のうえ、受注者 に無償修 理を行わせることがある。
そ の他 の事項
1卜 1製 造期 日等 の指定
納入機 は新品でなければな らな い。
11-2灯 火 の取付方法 の指定
黄色灯火 の取付方法 は、次のとお りとする。
イ)黄 色灯火等 の規格、取付位置 につ いて は、 「道路維持作業用 自動車及び道路管理
用緊急 自動車の取扱 について (昭 和 55年 6月 5日 付け、建設省機発第473号 (以 降の改
正分 を含 む))」 に準 じるものとする。
口)黄 色灯火等は、運転室又は作業装置 上部 に堅 固に取付け、黄色灯火 の重量、振動
に耐えるよう取付部分 に必要な補強を行 うものとする。
1卜 3提 出図書 の言語 の指定
取扱説明書な ど提出 を義務づ けられた図書に使用する言語は、 日本語とする。
1卜 4緩 和 申請等 について
本履行 にあた り、車両登録、基準緩和 の 申請及び道路維持作業車の 申請・ 届出につ
いては受注者が行なうものとする。また、 これ らにかかる費用は受注者の負担 とする。
ただ し、これによ り難 い場合は発注者 の指示 を受けるものとする。
H。
-4-