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平成27幎10月日以降保険始期甚
ご契玄のしおり
普通保険玄欟・特玄
∌ご契玄の手匕き∌
個人甚総合自動車保険
お か げ さ た で 創業 65 呚幎
「この島の損保。」
SJ01-1510 L15-145 H27.改定版
◆ はじめに ◆
このたびは、匊瀟の自動車保険をご怜蚎・ご契玄いただき、誠にありがずうございたした。
心から厚く埡瀌申し䞊げたす。
匊瀟は、芪切䞁寧ず䞇が䞀の際のお支払いの迅速公正をモットヌずし、広く皆様のご愛顧を賜っお
おりたす。今埌ずも、倧同火灜の自動車保険をご愛甚くださいたすようお願い申し䞊げたす。
《ご契玄のしおり》
この冊子には、ご契玄の際の倧切な事柄が蚘茉されおおり、以䞋の構成ずなっおおりたす。
ご契玄の手匕き
保険蚌刞の芋方やご契玄に関する重芁な事項告知矩務や通知矩務、補償内容、保険金を
お支払いしない䞻な堎合等をわかりやすくご説明しおおりたす。必ずご䞀読ください。
DAY-GO! くるたの保険個人甚総合自動車保険の玄欟・特玄
ご契玄内容を定めた普通保険玄欟や特玄を掲茉しおおりたす。たた、玄欟の芋方等に぀い
おご説明しおおりたす。重芁事項説明曞ず䜵せおご䞀読いただき、ご契玄内容をご確認い
ただきたすようお願いいたしたす。
目 次
甚語のご説明                                      
1契玄締結前におけるご確認事項                            
自動車の保険に぀いお                               
商品の仕組み 契玄抂芁 
 



























 
基本ずなる補償および補償される運転者の範囲等                   
a 基本ずなる補償 契玄抂芁 泚意喚起情報 
 


















 
①盞手ぞの賠償                                  
②おケガの補償                                  
③お車の補償                                   
s 免責金額 泚意喚起情報 
 


























 
d 䞻な特玄の抂芁 契玄抂芁 
 

























 
f 保険金額の蚭定 契玄抂芁 
 

























 
g 補償される運転者の範囲 契玄抂芁 泚意喚起情報 














 12
h 保険期間および補償の開始・終了時期 契玄抂芁 泚意喚起情報 








 13
保険料の決定の仕組みず払蟌方法等                        13
a 保険料の決定の仕組み 契玄抂芁 
 





















 13
s 保険料の払蟌方法 契玄抂芁 泚意喚起情報 
 
















 20
d 保険料の払蟌猶予期間等の取扱い 泚意喚起情報 
 














 22
満期返戻金・契玄者配圓金 契玄抂芁 
 




















 22
2契玄締結時におけるご泚意事項                           22
告知矩務 泚意喚起情報 
 


























 22
クヌリングオフ 泚意喚起情報 
 























 23
3契玄締結埌におけるご泚意事項                          
通知矩務等 泚意喚起情報 
 


























解玄返れい金 契玄抂芁 泚意喚起情報 
 




















ご契玄の䞭断制床䞭断特則 泚意喚起情報 



















契玄曎新サポヌト満期を迎えるずき 契玄抂芁 

















23
23
24
25
26
4その他ご留意いただきたいこず                          
ご契玄手続きの流れ                              
取扱代理店の暩限 泚意喚起情報 
 























保険䌚瀟砎綻時等の取扱い 泚意喚起情報 
 



















個人情報の取扱いに぀いお 泚意喚起情報 
 



















補償内容の重耇に関するご泚意                         
ご契玄のお車および蚘名被保険者に぀いお                    
Web 玄欟に぀いお  






























継続曎新契玄に぀いお                           
26
26
29
29
29
29
30
30
30
5事故が起こった堎合の連絡方法や留意点                      
事故珟堎での察応に぀いお                           
事故日以降の察応に぀いお                           
事故に関するその他事項に぀いお                        
31
31
32
33
DAY-GO! くるたの保険個人甚総合自動車保険の玄欟・特玄
普通保険玄欟
第章 賠償責任保険                                37
第節 察人賠償責任条項                             40
第節 察物賠償責任条項                             47
第章 傷害保険                                 
第節 人身傷害補償条項                            
第節 傷害䞀時金条項                             
第章 車䞡保険                                 
車䞡条項                                    
第章 基本条項                                 
55
55
74
75
75
82
特玄
特 玄
☆自動的にセットされる条件
蚘茉
ペヌゞ
保険蚌刞䞊の衚瀺䟋
運転者の範囲や幎霢条件に関する特玄
q 運転者限定特玄
101
家族限定、本人・配偶者限定
運転者範囲を「○」
「×」で衚瀺したす」。
w 家族運転者等幎霢条件特玄
103
家族運転者等幎霢条件特玄
幎霢条件適甚範囲を「○」
「×」
で衚瀺したす。
e 旧盆期間䞭の運転者範囲に関する特玄
104
☆すべおのご契玄に自動セットされたす。
旧盆䞭の運転者範囲に関する特玄
盞手方ぞの賠償に関する特玄
104
察物党損時修理差額費甚補償特玄
t 人身傷害の被保険自動車倖事故補償
特玄
107
被保険自動車倖事故補償特玄
y 人身傷害の生掻支揎費甚補償特玄
109
生掻支揎費甚補償特玄
u 無保険車傷害特玄車内・車倖
☆人身傷害補償保険に自動セットされ
たす。
111
無保険車傷害特玄車内・車倖
i 車察車「車䞡損害」補償特玄盞手
自動車確認条件付
118
車察車限定
o 車䞡危険限定補償特玄
119
r 察物党損時修理差額費甚補償特玄
ご自身や同乗者等のケガに関する特玄
ご契玄のお車の損害に関する特玄
!0 車䞡保険の適甚範囲に関する特玄
☆次に定める条件をすべお満たしおいる
堎合に自動適甚したす。
ア この保険契玄に普通保険玄欟第
章 車䞡保険車䞡条項の適甚がある
こず。
む 被保険自動車がタンク車、ふん尿
車等ホヌスを付属する自動車である
こず。
119
ご契玄のお車の損害に関する特玄
!1 身の回り品補償特玄
120
身の回り品補償特玄
!2 車察車事故免責金額れロ特玄
125
車察車免れロ特玄
!3 車䞡新䟡保険特玄
126
車䞡新䟡保険特玄
!4 修理支払限床額蚭定特玄
130
修理支払限床額特玄
!5 リサむクル郚品䜿甚特玄
131
リサむクル郚品䜿甚特玄
!6 リヌスカヌの車䞡費甚保険特玄
132
リヌス車䞡費甚保険特玄
!7 地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金特玄
138
地震・噎火・接波䞀時金
!8 他車運転補償特玄
142
他車運転補償特玄
!9 原動機付自転車に関する特玄
146
原動機付自転車に関する特玄
@0 匁護士費甚等補償特玄
149
匁護士費甚等補償特玄
155
事故・故障時ロヌドアシスト特玄
@2 事故・故障時代車費甚補償特玄
161
事故・故障時代車費甚補償特玄
@3 日垞生掻賠償責任特玄
164
※契玄内容を衚瀺したす。
@4 ゎルファヌ特玄
173
@5 携行品損害特玄
186
その他の補償に関する特玄
@1 事故・故障時ロヌドアシスト特玄
☆すべおのご契玄に自動セットされたす。
ご契玄の手続きに関する特玄ほか
@6 保険料分割払特玄
192
@7 初回保険料の払蟌方法等に関する特玄
195
@8 初回保険料の口座振替に関する特玄
200
●●●口座振替
●●●盎接集金
●●●払 口座振替初回払蟌
●●●払 コンビニ払初回払蟌
初回口振特玄
@9 初回远加保険料の口座振替に関する特玄
☆初回远加保険料を口座振替でお支払
いする堎合に自動セットされたす。
203
#0 団䜓扱・集団扱に関する特玄
206
#1 継続契玄の取扱いに関する特玄
☆すべおのご契玄に自動セットされたす。
209
#2 保険契玄の曎新に関する特玄
211
#3 リヌスカヌに関する特玄
214
#4 共同保険に関する特玄条項
214
団䜓扱●●●
集団扱●●●
保険契玄の曎新に関する特玄契玄曎新サポヌト
共同保険に関する特玄
倧同火灜の自動車保険付垯サヌビス利甚芏玄
○ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビス
1 ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビス党般に関する事項               
ゆいゆいサポヌトデラックス ) 利甚芏玄に぀いお               
ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビスの提䟛察象契玄               
ゆいゆいサポヌトで提䟛する「各皮サポヌト」

 


















ゆいゆいサポヌトの利甚察象者                         
ゆいゆいサポヌトの適甚察象地域                        
ゆいゆいサポヌトの察象期間                          
ゆいゆいサポヌトを提䟛できない䞻な堎合等                   
ゆいゆいサポヌトをご利甚いただく際のご泚意事項                
䌚員の特則                               
10利甚察象者の費甚立替・費甚負担  























11ゆいゆいサポヌト内容の倉曎・䞭止・終了  



















12代䜍  




































13蚎蚟の提起および準拠法  



























216
216
217
217
217
217
217
217
218
219
219
220
220
220
2 各皮サポヌトの内容                               
レッカヌかけ぀けサポヌト                           
応急凊眮かけ぀けサポヌト                           
ガス欠時ガ゜リンお届けサポヌト                        
おくるた故障時盞談サポヌト                          
220
220
221
221
221
3 機胜による䜍眮情報の通知に぀いお                      222
機胜による䜍眮情報の通知に぀いお                     222
機胜による察応の流れ                           222
○入院時盞談サヌビス情報提䟛サヌビス
1 入院時盞談サヌビス利甚芏玄党般に関する事項                   
入院時盞談サヌビス利甚芏玄に぀いお                      
入院時盞談サヌビスの提䟛察象契玄                       
入院時盞談サヌビスの利甚察象者                        
入院時盞談サヌビスの内容ず提䟛条件                      
入院時盞談サヌビスの提䟛を行わない堎合                    
入院時盞談サヌビスの提䟛期間・受付時間および終了、䞭止たたは倉曎等に぀いお  
蚎蚟の提起および準拠法                            
225
225
225
226
226
226
226
226
お支払いする保険金の抂芁                              227
共同保険匕受保険䌚瀟名称䞀芧                            231
ご契玄の手匕き
保険蚌刞の芋方や自動車保険のご契玄の流れ、ご確認いただきたい事項を蚘茉しおおりたす。
お取扱いの内容に぀いおは、保険皮類に応じた普通保険玄欟・特玄によっお定められる事項が含
たれたす。詳现に぀いおは、普通保険玄欟・特玄でご確認ください。たた、ご䞍明な点に぀いおは、
取扱代理店たたは匊瀟たでお問い合わせください。
甚語のご説明
ご契玄のしおりで䜿甚しおいる甚語を蚘茉しおいたす。
区分
か行
甚 語
家族
危険
原動機付自転車
蚘名被保険者
ご契玄のお車
さ行
自家甚車皮
た行
特玄
は行
普通保険玄欟
保険金
保険金額
保険契玄者
保険料
説 明
以䞋のいずれかに該圓する方を家族ずしお取り扱いたす。
a 蚘名被保険者の配偶者泚 1
s 蚘名被保険者たたは a の同居の芪族
d 蚘名被保険者たたは a の別居の未婚泚 2の子
泚 1婚姻関係にある者の盞手方で、内瞁関係にある者※
を含みたす。
泚 2未婚ずは、これたでに婚姻歎がない䞀床も結婚
したこずがないこずをいいたす。
※内瞁関係にある者
法埋䞊の婚姻届出が提出されおいない事実䞊の婚姻関
係にある者をいいたす。
損害たたは傷害の発生の可胜性をいいたす。
総排気量が 125cc 以䞋たたは定栌出力 1.00 キロワット以
䞋の二茪自動車偎車付のものを陀きたす。
および総排
気量 50cc 以䞋たたは定栌出力 0.6 キロワット以䞋の二茪
自動車偎車付のものを含みたす。
をいいたす。
ご契玄のお車を䞻に䜿甚される方で、保険蚌刞に蚘茉さ
れた被保険者をいいたす。
保険契玄により保険の察象ずなる自動車であっお、保険
契玄者の指定に基づき保険蚌刞の「ご契玄のお車」欄に
登録番号等が蚘茉されおいる自動車をいいたす。
甚途・車皮が、自家甚普通・小型・軜四茪乗甚車、
自家甚普通貚物車最倧積茉量 0.5 トン超トン以䞋・
最倧積茉量 0.5 トン以䞋、自家甚小型・軜四茪貚物車、
および特皮甚途自動車キャンピング車に該圓する自
動車をいいたす。
オプションずなる補償内容など普通保険玄欟に定められた
事項を特別に補充・倉曎する事項を定めたものです。
基本ずなる補償内容および契玄手続き等に関する原則的
な事項を定めたものです。
普通保険玄欟およびセットされた特玄により補償される
損害たたは傷害が生じた堎合に匊瀟がお支払いすべき金
銭をいいたす。
保険契玄により補償される損害が発生した堎合に匊瀟が
支払うべき保険金の限床額をいいたす。
匊瀟に保険契玄の申蟌みをされる方で、保険料の支払矩
務を負う方をいいたす。
保険契玄者が保険契玄に基づいお匊瀟に払い蟌むべき金
銭をいいたす。
1
Ⅰ契玄締結前におけるご確認事項
自動車の保険に぀いお
自動車に関する保険は、法埋で加入が矩務付けられた匷制保険自動車損害賠償責任保険、た
たは自動車損害賠償責任共枈。以䞋「自賠責保険」ずいいたす。ず、任意にご加入いただく任意
保険自動車保険の倧きく皮類に分かれおいたす。
自動車の保険
匷制保険
法埋で加入が矩務付け
られおいたす。
任意保険
任意にご加入いただく
保険です。
自賠責保険
自賠責保険は、自動車
事故の被害者救枈が目
的であり、補償される
範囲は察人事故の賠償
損害のみになりたす。
支払限床額は、被害者
名に぀き、右蚘のず
おりずなりたす。
自動車保険
・死亡による損害の堎合は
最高で3,000䞇円
・埌遺障害による損害の堎
合は最高で4,000䞇円
・傷害による損害の堎合は
最高で120䞇円
自動車保険は、察人事故の賠償損害
に぀き、自賠責保険だけでは足りな
い郚分を䞊乗せで補償したす。
察物事故の賠償損害や自動車を運
転する方のケガ、自動車自䜓の損害
などは、自賠責保険では補償されず
自動車保険で補償されたす。
倧同火灜の自動車保険
DAY-GO!くるたの保険個人甚総合自動車保険は、個人のお客さたが䞻に
䜿甚されるお車専甚の自動車保険です。
●ご契玄の察象ずなるお車
①自家甚普通乗甚車
⑀自家甚軜四茪貚物車
②自家甚小型乗甚車
⑥自家甚普通貚物車最倧積茉量0.5トン以䞋
③自家甚軜四茪乗甚車 ⑊自家甚普通貚物車最倧積茉量0.5トン超2トン以䞋
④自家甚小型貚物車
⑧特皮甚途自動車キャンピング車
ただし、䞊蚘①∌⑧の甚途・車皮であっおも、レンタカヌや教習甚自動車
等察象ずならない自動車もありたす。詳现に぀きたしおは、取扱代理店たた
は匊瀟たでお問い合わせください。
2
DAP
DPD
侀
般
自
動
車
保
険
自
動
車
運
転
者
保
険
商品の仕組み 契玄抂芁
DAY-GO! くるたの保険個人甚総合自動車保険は基本ずなる補償ず、お客様のニヌズにお
応えする特玄から構成されたす。基本ずなる補償、自動的にセットされる特玄自動セット特玄、
セットするこずができる特玄任意セット特玄は次のずおりです。
基本ずなる補償
自動的にセットされる
䞻な特玄自動セット特玄
任意セット特玄
盞手ぞの賠償
察人賠償
責任保険
他車運転
補償特玄
察物党損時
修理差額費甚
補償特玄
察物賠償
責任保険
おケガの補償
人身傷害
補償保険
人身傷害の被
保険自動車倖
事故補償特玄
無保険車
傷害特玄
人身傷害の
生掻支揎費
甚補償特玄
傷害
䞀時金
保険
お車の補償
車察車事故
免責金額
れロ特玄
車䞡保険
車䞡新䟡
保険特玄
修理支払
限床額蚭
定特玄
無過倱事故
の取扱いの
特則
リサむクル
郚品䜿甚
特玄
地震・噎火・
接波危険車 身の回り
䞡党損時䞀 品
品補償特玄
時金特玄
自動セッ
ット
ト特玄
特玄
䞊蚘以倖の
䞻な特玄
セットするこずができる䞻な特玄
保険契玄の
曎新に
関する特玄
継続契玄の
取扱いに
関する特玄
ä»»
任意セット特玄
事故・故障
時ロヌドア
時
シスト特玄
シ
事故・故障
時代車費甚
補償特玄
匁護士費
甚等補償
特玄
原動機付
自転車に
関する特玄
関
日垞生掻
賠償責任
特玄
携行品損
害特玄
ゎルファヌ
特玄
基本ずなる補償および補償される運転者の範囲等
泚意喚起情報
a 基本ずなる補償 契玄抂芁
基本ずなる補償は、次のずおり構成されおいたす。たた、補償の抂芁保険金をお支払いする
䞻な堎合および保険金をお支払いしない䞻な堎合は次のずおりです。補償内容の詳现は、37
以降に蚘茉の普通保険玄欟・特玄をご参照ください。
① 盞手ぞの賠償
事故で他人を支障させおしたった堎合や、他人の物を壊しおしたった堎合で、法埋䞊の損害
賠償責任を負うずきに保険金をお支払いしたす。
3
察人賠償責任保険
事故により盞手の方にケガをさせおしたったり、死亡させおしたったずきの損害賠償責任を補
償したす。
補償の抂芁保険金をお支払いする䞻な堎合
ご契玄のお車を運転䞭等の事故により他人の生呜たたは身䜓を害し、法埋䞊の損害賠償責任を
負った堎合に、損害賠償額に぀いお、被害者名に぀きそれぞれ保険金額を限床に察人賠償保
険金をお支払いしたす。なお、
自賠責保険等により支払われるべき金額を超える郚分に限りたす。
たた、臚時費甚の支出に備えお、被害者が死亡された堎合、被害者名に぀き 10 䞇円を察人
臚時費甚保険金ずしおお支払いしたす。
保険金をお支払いしない䞻な堎合
ご契玄のお車を運転䞭の方の同居の父母たたはお子さた等の生呜たたは身䜓が害されたこずに
より、被保険者が損害賠償責任を負うこずによっお生じた損害 等
察物賠償責任保険
事故により盞手の方の車や財物を壊しおしたったずきの損害賠償責任を補償したす。
補償の抂芁保険金をお支払いする䞻な堎合
ご契玄のお車を運転䞭等の事故により他人の財物に損害を䞎え、法埋䞊の損害賠償責任を負っ
た堎合に、損害賠償額に぀いお、保険金額を限床に察物賠償保険金をお支払いしたす。
なお、免責金額を蚭定した堎合には、損害賠償額から免責金額を差し匕いおお支払いしたす。
保険金をお支払いしない䞻な堎合
ご契玄のお車を運転䞭の方の同居の父母たたはお子さた等の所有・䜿甚たたは管理する財物が
損害を受けたこずにより、被保険者が損害賠償責任を負うこずによっお生じた損害 等
② おケガの補償
ご自身、ご家族、あるいは搭乗䞭の方の治療費等をお支払いしたす。
人身傷害補償保険
ご自身、ご家族、あるいは同乗䞭の方が、ご契玄のお車に搭乗䞭に死傷された堎合に保険金を
お支払いしたす。
補償の抂芁保険金をお支払いする䞻な堎合
ご契玄のお車に搭乗䞭の事故によりケガをしお、死亡した堎合、埌遺障害が生じた堎合、入院
たたは通院した堎合に、治療費、䌑業損害、粟神的損害、逞倱利益、将来の介護料、葬儀費等
に぀いお、補償を受けられる方名に぀き保険金額を限床に実際の損害額に察しお保険金をお
支払いしたす。ご契玄のお車以倖のお車泚に搭乗䞭の事故や車倖での自動車事故でケガをし
た堎合等も補償したす。
人身傷害補償保険は䞋衚の皮類から遞択できたす○補償察象、×補償察象倖
。
ご契玄タむプ
基本補償
事故の皮類 ご契玄のお車に
搭乗䞭の事故
○
被保険自動車倖事故補償
○
他のお車泚に
搭乗䞭の事故
×
お車に搭乗しお
いない間の事故
×
○
○
泚「他のお車」には次のお車は含たれたせん。
●蚘名被保険者、その配偶者たたはそれらの方の同居の芪族、別居の未婚の子が所有たたは垞
時䜿甚するお車
●二茪自動車、原動機付自転車
保険金をお支払いしない䞻な堎合
●被保険者の故意たたは重倧な過倱によっおその本人に生じたケガによる損害
●無免蚱運転、麻薬等の圱響で正垞な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を垯び
た状態での運転の堎合にその本人に生じたケガによる損害 等
4
傷害䞀時金保険
人身傷害補償保険により補償の察象ずなる事故で補償を受けられる方ぞ䞀時金をお支払いしたす。
補償の抂芁保険金をお支払いする䞻な堎合
人身傷害補償保険により補償の察象ずなる事故で補償を受けられる方の治療日数が通算しお
日以䞊ずなった堎合泚に、補償を受けられる方名に぀いおご契玄時にお遞びいただく保険
金額10 䞇円たたは 20 䞇円のいずれかの党額をお支払いしたす。
泚日目の入院たたは通院した日が、事故の発生の日からその日を含めお 180 日以内の堎
合に限りたす。
保険金をお支払いしない䞻な堎合
●被保険者の故意たたは重倧な過倱によっおその本人に生じたケガによる損害
●無免蚱運転、麻薬等の圱響で正垞な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を垯び
た状態での運転の堎合にその本人に生じたケガによる損害 等
③ お車の補償
ご契玄のお車の修理費のほか、新車の買い替え費甚や、代車費甚等の諞費甚をお支払いしたす。
車䞡保険
偶然な事故により、ご契玄のお車が損害を受けた堎合に補償したす。
補償の抂芁保険金をお支払いする䞻な堎合
衝突・接觊等の事故によりご契玄のお車に損害が生じた堎合に、損害額修理費等から免責
金額を差し匕いた額に぀いお、保険金額を限床に車䞡保険金をお支払いしたす党損の堎合は
免責金額を差し匕かずにお支払いしたす。。
車䞡保険は䞋衚の皮類から遞択できたす○補償察象、×補償察象倖。
事故䟋
車察車の衝突・
接觊による損害
車以倖の他物ずの
接觊等による損害
火灜・爆発・盗難・
台颚・措氎・高朮・
いたずらによる損害
䞀般車䞡
○
○
○
車察車+A
○泚
×
○
ご契玄タむプ
泚盞手自動車および運転者が確認された堎合に限りたす圓お逃げは補償されたせん。。
ただし、「ご契玄のお車の所有者」が所有する別のお車ずの衝突・接觊事故によっお生じた
損害に぀いおは、車䞡保険金をお支払いしたせん。
車䞡保険の無過倱事故に関する特則
保険金を支払う堎合においお次の a たたは s のいずれかの条件を満たしおおり、か぀車察
車事故の盞手自動車の登録番号等ならびに車察車事故の発生の時の運転者たたは所有者の䜏所
および氏名もしくは名称が確認できる無過倱事故に぀いおは、免責金額及び次契玄に適甚する
ノンフリヌト等玚、ならびに事故有係数適甚期間を決定するうえで、その車察車事故に関しお
保険金を支払わなかったものずしたす。
a ご契玄のお車の所有者およびこの契玄のお車を䜿甚たたは管理しおいた方に過倱がなかっ
たこずが確定した堎合
s 次のいずれかによる車察車事故で、ご契玄のお車の所有者およびご契玄のお車を䜿甚たた
は管理しおいた者に過倱がなかったこずを匊瀟が認めた堎合
①远突②センタヌラむンオヌバヌ③赀信号赀色点滅は含みたせん。④駐停車䞭のご
契玄のお車ぞの接觊・衝突
※「車䞡新䟡保険特玄」たたは「修理支払限床額蚭定特玄」による保険金支払いがある堎合
を陀きたす。詳现は以䞋をご参照ください。
5
【「車䞡保険の無過倱事故に関する特則」に関する泚意点】
次の a たたは s のいずれかのケヌスに該圓する堎合、
「無過倱事故」であっおも、曎新埌の
ご契玄に適甚されるノンフリヌト等玚は、等玚ダりンずなりたすのでご泚意ください。
a 「車䞡新䟡保険特玄」がセットされおおり、「車䞡新䟡保険特玄」による保険金支払がある
堎合
s 「修理支払限床額蚭定特玄」がセットされおおり、「修理支払限床額蚭定特玄」による保険
金支払がある堎合
※ お支払いする保険金の額が協定保険䟡額を超えなければ、埓来どおり等玚はダりンしたせん。
䟋
「修理支払限床額蚭定特玄」がセットされおいる堎合の保険金支払
支払額
50䞇円
修理支払限床額
「修理支払限床額蚭定特玄」の保険金を受け取る
堎合、等玚ダりン事故ずなりたす。
30䞇円
協定保険䟡額
①
②
30䞇円
50䞇円
「修理支払限床額蚭定特玄」の保険金を受け取らない
堎合、ノヌカりント事故ずしお取扱いたす。
修理費
①修理費が協定保険䟡額30䞇円を超えず、
「修理支払限床額蚭定特玄」の保険金を受け取らない
堎合、ノヌカりント事故ずしお取扱いたす。
②「修理支払限床額蚭定特玄」の保険金を受け取る堎合、等玚ダりン事故ずなりたす。
保険金をお支払いしない䞻な堎合
●保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき方の故意たたは重倧な過倱によっお生じ
た損害
●欠陥・磚滅・腐しょく・さびその他自然消耗、故障損害
●取り倖された郚分品・付属品に生じた損害、定着されおいない付属品の単独損害、タむダの
単独損害、法什により犁止されおいる改造を行った郚分品・付属品に生じた損害
●無免蚱運転、麻薬等の圱響で正垞な運転ができないおそれがある状態での運転、酒気を垯び
た状態での運転の堎合に生じた損害 等
保険金をお支払いしない䞻な堎合すべおの基本ずなる補償に共通
●地震・噎火たたはこれらによる接波によっお生じた損害
●ご契玄のお車を競技・曲技のため等に䜿甚するこず、たたは、これらを行うこずを目的ずす
る堎所においお䜿甚するこずによっお生じた損害 ※ 䞊蚘の保険金以倖に、事故によっお発生する費甚のうち保険金ずしおお支払いするものがあ
りたす。たた、基本ずなる補償ごずに被保険者を定めおいたす。
s 免責金額 泚意喚起情報
察物賠償責任保険および車䞡保険には免責金額自己負担額がありたす。
① 察物賠償保険の免責金額自己負担額
察物賠償保険の免責金額は䞇円免責金額なし、䞇円、䞇円、10 䞇円、20 䞇円から
お遞びいただけたす。
䞇が䞀、事故が発生したずきは、ご契玄の免責金額をお客さたで負担いただき、それを超過
した金額を保険金ずしおお支払いしたす。
② 車䞡保険の免責金額自己負担額
車䞡保険に぀いおは、必ず以䞋のいずれかの免責金額を蚭定したす。
6
甚途・車皮
自家甚車皮
自家甚普通・小型・軜四茪乗甚車、
自家甚小型・軜四茪貚物車、自家
甚普通貚物車最倧積茉量 0.5 トン以
䞋、0.5 トン超 2 トン以䞋、特皮甚途
自動車キャンピング車
免責金額自己負担額パタヌン
●増額方匏泚
回目の車䞡事故 回目の車䞡事故
䞇円  10 䞇円
●定額方匏
事故回数にかかわらず
䞇円泚
䞇円泚
泚事故の「回目」ずは、匊瀟が保険金をお支払いする車䞡事故を発生時順に数えるものを
いいたす。なお、保険期間が幎超のご契玄に぀いおは、保険幎床ごずに党保険幎床を
通しお同䞀の免責金額が蚭定されたす。
泚等玚契玄に適甚するこずはできたせん。
泚「車察車事故免責金額れロ特玄」もご甚意しおいたす。免責金額を䞇円に蚭定したご
契玄の堎合でも、車察車の事故で、か぀、盞手自動車が確認できる堎合に限り、免責金額
なしで車䞡保険金をお支払いする特玄です。
d 䞻な特玄の抂芁 契玄抂芁
䞻な特玄の抂芁を掲茉しおいたす。補償内容等の詳现は 37 ペヌゞ以降をご参照ください。
【自動セット特玄】ご契玄の内容により必ずセットされる特玄
【任意セット特玄】ご垌望によりセットするこずができる特玄
盞手ぞの賠償に関わる特玄
特玄名
特玄の抂芁
察物党損時修理差
額費甚補償特玄
【任意セット特玄】
察物賠償責任保険で補償する事故で、盞手方の車の時䟡額を超える修理
費が発生し、補償を受けられる方がその差額分を負担する堎合に、損害
が生じた日の翌日から起算しおか月以内に修理を行ったずきに限り、
差額分の修理費に補償を受けられる方の過倱割合を乗じた額を保険金ず
しおお支払いしたす。
おケガの補償に関わる特玄
特玄名
特玄の抂芁
無保険車傷害特玄
車内・車倖
【自動セット特玄】
賠償胜力が十分ではない無保険車ず衝突した堎合などで、運転者や同乗
者が死亡たたは埌遺障害を被ったずきで、「人身傷害補償保険より、保
険金が支払われないずき」たたは「人身傷害補償保険により支払われる
額がこの特玄から支払われるべき額を䞋回るずき」に保険金をお支払い
したす。被保険者名に぀いおの保険金の限床額は、億円ずなりたす。
人身傷害の被保険
自動車倖事故補償
特玄
【任意セット特玄】
人身傷害補償保険で補償の察象ずなる事故を「ご契玄のお車に搭乗䞭の
事故」だけでなく、「他のお車に搭乗䞭の事故」や「お車に搭乗しおい
ない間の自動車事故」に拡倧したす。
人身傷害の生掻支
揎費甚補償特玄
【任意セット特玄】
扶逊者が人身傷害事故で死亡たたは重床埌遺障害を負った際に、その家
族が生蚈を立お盎す䞊での圓座の費甚ずしお、被保険者名に぀き 300
䞇円をお支払いしたす。
7
お車の補償に関わる特玄
特玄名
特玄の抂芁
地 震・ 噎 火・ 接 æ³¢
危険車䞡党損時䞀
時金特玄
【任意セット特玄】
地震・接波・噎火等の自然灜害によりご契玄の車䞡が「党損」ずなった
堎合に、臚時に必芁ずなる費甚に察する䞀時金を保険金ずしおお支払い
したす50 䞇円限床。
修理支払限床額蚭
定特玄
【任意セット特玄】
お車の修理費が協定保険䟡額時䟡額を䞊回った堎合でも、あらかじ
め蚭定いただいた修理支払限床額たでお支払いしたす。
車䞡新䟡保険特玄
【任意セット特玄】
新車で賌入したお車が事故盗難を陀きたす。により、新車䟡額の
50以䞊の損傷を被るなどしお、お車の買替えたたは修理をする堎合、
協定新䟡保険金額を限床に保険金をお支払いしたす新䟡払。たた、
新䟡払で車䞡保険金をお支払いした堎合買替えの堎合に限りたす。に、
再取埗時諞費甚をお支払いしたす。
車察車事故免責金
額れロ特玄
【任意セット特玄】
免責金額自己負担額が䞇円に蚭定されおいる車䞡保険契玄におい
お、車察車事故で、か぀、盞手自動車が確認できる堎合に限り、免責金
額自己負担額なしで車䞡保険金をお支払いしたす。
リサむクル郚品䜿
甚特玄
【任意セット特玄】
車䞡事故により、ご契玄のお車の修理が必芁ずなった堎合に、新品の郚
品の代わりにリサむクル郚品を䜿甚しお修理するものずしお、その修理
費を基に車䞡保険金をお支払いしたす。リサむクル郚品を䜿甚しお修理
するこずをご契玄時にお決めいただくこずで車䞡保険料を割匕したす。
身の回り品補償特玄
【任意セット特玄】
ご契玄のお車の車内もしくはトランク内に収容された個人所有の生掻甚
動産等に生じた損害に぀いお保険金額を限床にお支払いしたす。
その他の䞻な特玄
特玄名
特玄の抂芁
他車運転補償特玄
【自動セット特玄】
他人のお車自家甚車皮に限りたす。を臚時に借甚しお運転䞭の察人・
察物事故に぀いお、他人のお車をご契玄のお車ずみなしお、ご契玄のお
車の契玄条件に埓い保険金をお支払いしたす。
なお、ご契玄のお車に車䞡保険がご契玄されおいる堎合は、借甚したお
車の車䞡損害に察しおも、借甚したお車の時䟡額を限床に保険金をお支
払いしたす。
旧盆期間䞭の運転者
範囲に関する特玄
【自動セット特玄】
運転者限定特玄に定める限定運転者以倖の方および家族運転者等幎霢条
件特玄に定める運転者幎霢条件に該圓しない方が運転しおいる間に生じ
た事故の取扱いの芏定にかかわらず、旧盆期間䞭泚およびその前埌
日に぀いおは、これらの特玄を適甚せず、契玄条件に埓っお保険金をお
支払いしたす。
泚旧暊の月 13 日から月 15 日に該圓する期間をいいたす。
保険契玄の曎新に 前契玄の満期日たでにご契玄者たたは匊瀟のいずれか䞀方から継続契玄
関する特玄契玄 を締結しない等の意思衚瀺がない限り、䞀定の条件に基づき保険契玄を
曎新したす。
曎新サポヌト
【自動セット特玄】 泚䞀郚の察象倖契玄を陀き、自動セットずなりたす。
継続契玄の取扱い
に関する特玄
【自動セット特玄】
ご契玄の継続契玄に契玄手続き挏れがあった堎合であっおも、䞀定条件
を満たすずきに限り、保険契玄が満了するずきず同䞀の内容で曎新契玄
が締結されたものずしお取り扱いたす。
事故・故障時ロヌ
ドアシスト特玄
被保険自動車が、車䞡損害、故障損害、走行障害、萜茪等の事由から、
被保険自動車が自力走行䞍胜ずなったこずに䌎い、運搬・搬送・匕取費
8
【自動セット特玄】
甚や応急凊眮費甚を負担するこずによっお被った損害に察しお、保険金
をお支払いしたす。
匁護士費甚等補償
特玄
【任意セット特玄】
自動車事故により死傷したり、財物の損害を受ける等の被害を被った堎
合に、盞手方ぞの損害賠償請求に際しお必芁ずなる匁護士費甚等に぀い
お、300 䞇円を限床法埋盞談費甚に぀いおは 10 䞇円を限床に保険
金をお支払いしたす。
事故・故障時代車
費甚補償特玄
【任意セット特玄】
ご契玄のお車が、以䞋の理由により䜿甚䞍胜ずなったため借り入れたレ
ンタカヌ等代車の費甚実損額を䞊限日額を限床にお支払いしたす。
①事故・故障時ロヌドアシスト特玄の支払察象ずなる堎合で、ご契玄の
お車が自力走行䞍胜ずなった損害発生の地から運搬・搬送されるこず
②䞊蚘①以倖の堎合で、車䞡保険の支払察象ずなる事故に䌎っお被保険
自動車に損害が生じるこず
③被保険自動車の盗難
原動機付自転車に
関する特玄
【任意セット特玄】
蚘名被保険者・配偶者たたはその芪族同居の芪族・別居の未婚の子が、
原動機付自転車借甚した他人の原動機付自転車を含みたす。を所有・
䜿甚・管理䞭に生じた賠償事故、たたは原動機付自転車に搭乗䞭に生じ
た人身傷害事故たたは自損傷害事故に぀いお、ご契玄条件に埓い保険金
をお支払いしたす。保険金額は、察人賠償、察物賠償、人身傷害に぀い
お䞻契玄ず同額の保険金額ずなりたす。
日垞生掻賠償責任
特玄
【任意セット特玄】
囜内での偶然な事故で、被保険者やそのご家族が他人を死傷させたり他
人の財物に損害を䞎えお法埋䞊の損害賠償責任を負った堎合、保険金を
お支払いしたす。
携行品損害特玄
【任意セット特玄】
被保険者やそのご家族の䜏宅内から䞀時的に持ち出された身の回り品
に、偶然の事故による損害が生じた堎合、保険金をお支払いしたす。
ゎルファヌ特玄
【任意セット特玄】
a 日本囜内・囜倖を問わず、ゎルフ堎・緎習堎でゎルフプレヌ・緎習
䞭にケガをされた堎合、保険金をお支払いしたす。
s 日本囜内のゎルフ堎でゎルフ競技䞭にホヌルむンワン・アルバトロ
ス泚を達成したずき、保険金をお支払いしたす。
泚察象ずなるホヌルむンワン・アルバトロスは、①アマチュアゎル
ファヌが、日本囜内のホヌル以䞊を有するゎルフ堎でパヌ 35 以䞊
のホヌルを正匏にラりンドし、②他の競技者名以䞊ず同䌎し公
匏競技の堎合は同䌎競技者は䞍芁です。

、か぀、ゎルフ堎所属のキャ
ディを補助者ずしお䜿甚しおプレヌ䞭のホヌルむンワンたたはアル
バトロスです。ゎルフ堎所属のキャディを補助者ずしお䜿甚しない
堎合は、お支払いの察象ずなりたせんので、ご泚意ください。たた、
ホヌルむンワン・アルバトロス費甚を補償する保険を耇数ご契玄さ
れおいおも、保険金のお支払い額は単玔に合算されず、それらの契
玄のうち最も高い保険金額が限床ずなりたすのでご泚意ください。
f 保険金額の蚭定 契玄抂芁
保険金額は、補償の皮類ごずに決めるものず、あらかじめ決たっおいるものがありたす。
お客さたが実際に契玄する保険金額に぀いおは、保険契玄申蟌曞等の保険金額欄でご確認くだ
さい。
① 補償皮目別の保険金額
被保険者名に぀いお保険金額ご契玄金額は、次のずおりずなりたす。
補償皮目
察人賠償責任保険
察物賠責任償保険
保険金額
5,000䞇円以䞊
300䞇円以䞊
9
人身傷害補償保険
傷害䞀時金保険
車䞡保険
3,000䞇円以䞊
10䞇円たたは 20䞇円
垂堎販売盞圓額によりたす。
② 察物賠償責任保険の保険金額制限
保険金額が億円を超える堎合、航空機の損壊や、ご契玄のお車に積茉䞭の危険物泚の火灜、
爆発たたは挏えいに起因する察物事故等に察しおは、億円を限床に保険金をお支払いしたす。
泚危険物ずは、道路運送車䞡の保安基準昭和 26 幎運茞省什 67 号第条甚語の定矩
に定める高圧ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車䞡の保安基準の现目を定める告瀺平
成 14 幎囜土亀通省告瀺第 619 号第条定矩に定める可燃物、たたは毒物及び劇物取
締法昭和 25 幎法埋第 303 号第条定矩に定める毒物もしくは劇物をいいたす。
③ 人身傷害補償保険の保険金額
人身傷害補償保険の保険金額は、䞋衚を参考に、被保険者ずなる方の幎霢、収入、扶逊家族
の人数等に基づいお、3,000 䞇円以䞊名に぀きでお決めください。ただし、億円を超
える堎合は、保険金額は「無制限」ずなりたす。事故があった堎合は保険金額を限床に、玄欟
に定める損害額算定基準に基づいお算定された金額を保険金ずしおお支払いしたす。
総損害額の事䟋幎霢別の平均的な損害額
幎霢
20 代
30 代
40 代
50 代
扶逊家族の有無
有
無
有
無
有
無
有
無
死亡の堎合
6,000 䞇円
5,000 䞇円
8,500 䞇円
6,000 䞇円
9,000 䞇円
7,000 䞇円
7,000 䞇円
5,500 䞇円
重床埌遺障害の堎合
億 2,000 䞇円
億 2,000 䞇円
億 4,000 䞇円
億 4,000 䞇円
億 5,000 䞇円
億 5,000 䞇円
億 3,000 䞇円
億 3,000 䞇円
④ 車䞡保険の保険金額
「自動車保険車䞡暙準䟡栌衚」等に埓い、ご契玄の締結時におけるご契玄のお車ず同䞀の甚途・
車皮、車名、型匏、仕様および幎匏のお車の、垂堎販売䟡栌盞圓額を保険金額ずしお蚭定ください。
なお、協定保険䟡額が垂堎販売䟡栌盞圓額を著しく超える堎合、車䞡保険の適甚においおは、垂
堎販売䟡栌盞圓額を協定保険䟡額および保険金額ずしたす。
長期契玄の第保険幎床以降の保険金額は、第保険幎床車䞡保険金額に䞋衚の甚途・車皮別
の保険幎床別枛䟡係数を乗じた埌、䞇円単䜍泚で蚭定したす。このため、幎契玄を毎幎
曎新された堎合の曎新契玄においお蚭定いただく保険金額ずは異なるこずがありたす。
泚車䞡保険金額に端数が生じる堎合、2.5 䞇円未満は䞇円に、2.5 䞇円以䞊 7.5 䞇円未満は
䞇円に、7.5 䞇円以䞊 10 䞇円たでは 10 䞇円ずしたす。
保険幎床別枛䟡係数
保険幎床
甚途・車皮 自家甚普通・小型乗甚車、自家甚普通貚物車
自家甚小型貚物車、特皮甚途自動車
自家甚軜四茪乗甚車、自家甚軜四茪貚物車
10
第
第
第
第
0.80
0.75
0.70
0.65
0.55
0.50
0.55
0.45
0.35
0.45
0.35
0.25
⑀ 代車費甚補償特玄、身の回り品補償特玄
事故・故障時代車費甚補償特玄・身の回り品補償特玄の保険金額は、䞋衚のずおりです。
コヌド
T13
S13
A13
B13
D01
T06
S06
A06
B06
補 償 内 容
事故・故障時代車費甚補償特玄
身の回り品補償特玄
実損払䞊限日額
免責金額5,000 円
15,000 円
10,000 円
実損払
7,000 円
200,000 円
5,000 円
× 15,000 円
10,000 円
実損払
×
7,000 円
5,000 円
※ “×”補償されたせん。
※ 甚途・車皮が自家甚軜四茪乗甚車、自家甚小型・軜四茪貚物車の堎合は、B13 たた
は B06 をご遞択ください。
⑥ くるマルチぷらす
くるマルチぷらすの保険金額は、䞋衚のずおりです。
生掻安心パック【コヌド M】
コヌド
M01
M02
M03
M04
M05
M06
M07
M08
M09
M10
日垞生掻賠償責任特玄
免責金額なし
億円
億円
携行品損害特玄保険金額免責金額3,000 円
個人型
倫婊型
家族型



10 䞇円


30 䞇円


50 䞇円



10 䞇円


30 䞇円


50 䞇円



10 䞇円


30 䞇円


50 䞇円
※ −遞択できたせん。
ゎルファヌ特玄【コヌド G】
保険金額
コヌド
G11
G12
G13
G14
G15
G16
G17
G18
身䜓傷害
ホヌルむンワン
アルバトロス
600 䞇円
700 䞇円
960 䞇円
1,060 䞇円
1,245 䞇円
2,250 䞇円


20 䞇円
30 䞇円
50 䞇円
20 䞇円
30 䞇円
※ ゎルファヌ特玄【コヌド G】は、単独でセットするこずはできたせん。生掻安心パックずセッ
11
トでご契玄ください。
ゎルファヌマルチパック【コヌド Z】
コヌド
Z11
Z12
Z13
Z14
Z15
Z16
Z17
Z18
携行品損害特玄
日垞生掻
免責金額3,000 円
賠償責任特玄
免責金額なし
個人型泚
ゎルファヌ特玄保険金額
身䜓傷害
10 䞇円
10 䞇円
10 䞇円
30 䞇円
30 䞇円
30 䞇円
30 䞇円
30 䞇円
億円
600 䞇円
960 䞇円
1,245 䞇円
700 䞇円
1,060 䞇円
2,250 䞇円


ホヌルむンワン
アルバトロス
20 䞇円
30 䞇円
50 䞇円
20 䞇円
30 䞇円
50 䞇円
20 䞇円
30 䞇円
泚携行品損害特玄は、「個人型」䞻契玄の蚘名被保険者のみ察象ずなっおおりたす。任意
に補償内容を蚭定したい堎合個人型⇒家族型等には「生掻安心パック」ず「ゎルファヌ
特玄」の任意の組み合わせによりご契玄ください。
泚意喚起情報
g 補償される運転者の範囲 契玄抂芁
補償の察象ずなる運転者は運転者限定特玄、家族運転者等幎霢条件特玄により、範囲を限定す
るこずができたす。ご契玄の自動車を運転される方の範囲に合わせお、補償の察象ずなる運転者
の範囲を蚭定しおください。
泚自動セット特玄である「旧盆期間䞭の運転者範囲に関する特玄」により、旧盆期間䞭旧暊
月 13 日 15 日の日間およびその前埌日の蚈日間は、運転者限定特玄および家族
運転者等幎霢条件特玄は適甚したせん。
●運転者限定特玄
運転者限定特玄本人・配偶者限定たたは家族限定をセットし運転する方を限定した堎合は、
限定した方がご契玄のお車を運転䞭の事故に限り、保険金をお支払いしたす。
●家族運転者等幎霢条件特玄
運転者幎霢条件幎霢を問わず補償、21 歳以䞊補償、26 歳以䞊補償、35 歳以䞊補償を蚭定
した堎合は、運転者幎霢条件を満たす方がお車を運転䞭の事故に限り、保険金をお支払いしたす。
【○補償察象 ×補償察象倖】
運転者幎霢
幎霢条件
党幎霢補償
21 歳以䞊補償
26 歳以䞊補償
35 歳以䞊補償
20 歳以䞋
21 歳 25 歳
26 歳 34 歳
35 歳以䞊
○
×
×
×
○
○
×
×
○
○
○
×
○
○
○
○
【○補償察象 ×補償察象倖】
運転者の範囲
運転者限定特玄
な し
家族限定
本人・配偶者限定
①
蚘名被保険者
たたは配偶者
○
○
○
②
①の同居の芪族
○
○
×
12
③
①の別居の
未婚の子
○
○
×
④
①③以倖の方
○
×
×
家族運転者等幎霢条
件特玄
家族運転者等幎霢条件特玄を適甚
したす。
家族運転者等幎霢条件特玄を適甚
したせん。泚
泚③たたは④の方であっおも、①たたは②のいずれかの方の業務に埓事する䜿甚人の堎合は、
その方も含めお幎霢条件を蚭定しおください。
h 保険期間および補償の開始・終了時期 契玄抂芁 泚意喚起情報 ●保 険 期 間幎間幎超の長期契玄や幎未満の短期契玄も契玄可胜
●補償の開始始期日の午埌時これず異なる時刻が申蟌曞等に蚘茉されおいる堎合は、その
時刻
●補償の終了満期日の午埌時
保険料の決定の仕組みず払蟌方法等
a 保険料の決定の仕組み 契玄抂芁
保険料は、お客さた運転者の事故発生状況による芁玠等玚、事故有係数適甚期間等
、蚘
名被保険者の幎霢による芁玠、ご契玄のお車による芁玠甚途車皮、型匏、初床登録埌経過幎数、
お車の装備・装眮等の有無等およびご契玄条件による芁玠補償範囲、保険金額、運転者幎霢
条件等から決定されたす。具䜓的には、ノンフリヌト等玚別料率制床、蚘名被保険者幎霢別料率
区分、型匏別料率クラス制床、各皮保険料の割匕・割増制床が適甚され、保険料が決たりたす。お
客さたが実際にご契玄いただく保険料に぀きたしおは、申蟌曞等の保険料欄におご確認ください。
① ノンフリヌト等玚別料率制床
自動車保険ノンフリヌト契玄では、幎間の事故実瞟に応じお次幎床の保険料が割匕た
たは割増になる「ノンフリヌト等玚別制床」を採甚しおいたす。この制床では事故の有無や件
数等により曎新契玄の等玚1  20 等玚および事故有係数適甚期間0  6 幎が決定され
たす。
原則ずしお、初めお自動車保険をご契玄される堎合は「等玚耇数所有新芏契玄の特則を
適甚するずきは「等玚」」ずなり、ご契玄期間䞭に発生した事故件数および事故内容によっお、
曎新埌の新契玄の等玚および等玚係数割増匕が決定したす。幎間無事故だった堎合には、
次回の保険契玄ではノンフリヌト等玚が珟圚の等玚に「」加えた等玚になりたす。等玚ダ
りン事故が発生した堎合には事故件数件に぀き等玚、等玚ダりン事故が発生した堎合に
は事故件数件に぀き等玚䞋がりたす。なお、等玚Fから 20 等玚たでの等玚係数割
増匕率には、無事故係数ず事故有係数の皮類があり、事故有係数適甚期間泚が「幎」
の堎合には無事故係数、事故有係数適甚期間泚が「幎から幎」の堎合には事故有係数
が適甚されたす。事故有係数は、無事故係数ず比べお割匕率が小さく、保険料が高くなりたす。
泚「事故有係数適甚期間」ずは
「事故有係数」が適甚される期間を「事故有係数適甚期間」ずいいたす。
「事故有係数適甚期間」は、等玚ダりン事故が発生した契玄の曎新埌の新契玄には事故
件に぀き「幎」、等玚ダりン事故が発生した契玄の曎新埌の新契玄には事故件に぀
き「幎」が加算されたす。それ以降は、幎間経過するごずに「事故有係数適甚期間」は
「幎」枛少したす。
「事故有係数適甚期間」は事故が発生するたびに積算されたすが、䞊限は「幎」であり、
たた䞋限は「幎」です。
※ 事故の皮類によっおは等玚が䞋がらない堎合もありたすので、詳しくは取扱代理店たた
は匊瀟たでお問い合わせください。
※  䞀定の条件を満たすご契玄には「連続等玚割増」が適甚されたす。
ア 初めおご契玄される堎合の等玚、事故有係数適甚期間
ア新たにご契玄される堎合は、ノンフリヌト等玚は等玚、事故有係数適甚期間は幎ずな
13
り、運転者幎霢条件に応じた割増匕率が適甚されたす。
む台目以降のお車に぀いお新たにご契玄される堎合で、「耇数所有新芏契玄の特則」の適
甚条件をすべお満たしおいるずきは、ノンフリヌト等玚は等玚、事故有係数適甚期間は
幎ずなり、運転者幎霢条件に応じた割増匕率が適甚されたす。
等 箚
幎霢を問わず
補償
6
21 歳以䞊
補償
6
26 歳以䞊
補償
6
35 歳以䞊
補償
6
割増匕率
28割増
割増
割匕
割匕
等 箚
7
7
7
7
割増匕率
11割増
11割匕
40割匕
40割匕
幎霢条件
等箚/割増匕率
初めおの
ご契玄
耇数所有
新芏契玄
※䞀郚の特玄には䞊蚘割増匕率は適甚されたせん。
※䞊蚘は平成 27 幎 10 月珟圚の割増匕率であり、将来倉曎ずなる堎合がありたす。
泚「耇数所有新芏契玄の特則」ずは
既に 11 等玚以䞊のご契玄他の自動車のご契玄があり、新たなご契玄新契玄が次の a
 c の条件を党お満たす堎合、等玚たたは等玚でご契玄いただけたす。
 新契玄および他の自動車のご契玄のお車が䞋蚘の甚途・車皮であるこず。
・自家甚普通・小型・軜四茪乗甚車 ・自家甚小型・軜四茪貚物車
・自家甚普通貚物最倧積茉量 0.5 トン以䞋・0.5 トン超トン以䞋
・特皮甚途自動車キャンピング車
 他の自動車の保険契玄倧同火灜以倖の契玄を含みたす。の等玚が 11 等玚 20 等玚であ
るこず。
 他の自動車の保険契玄が倧同火灜の長期契玄である堎合、みなし等玚※が 11 等玚以
䞊であるこず。
※みなし等玚
䞋蚘の方法によっお算出された等玚をいいたす。
経過幎数
他の契玄の始期日
他の契玄に
  から新たなご契玄の − +  âˆ’â€ˆïŒ“× ïŒ¡ïŒ‹ïŒ‘× ïŒ¢
適甚されお
みなし等玚
始期日たでの幎数
いる等玚
端月数切捚お
他の契玄の始期日から新契玄の始期日が属する保険幎床の前の保険幎床末たでに発生した
等玚ダりン事故の件数
他の契玄の始期日から新契玄の始期日が属する保険幎床の前の保険幎床末たでに発生した
等玚ダりン事故の件数
 新契玄の蚘名被保険者および車䞡所有者が個人であり、か぀、それぞれ䞋蚘のいずれかに該
圓するこず。
新契玄の蚘名被保険者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者の配
偶者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者たた
はその配偶者の同居の芪族
新契玄の車䞡所有者
・他の自動車のご契玄の所有者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者の
配偶者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者たた
はその配偶者の同居の芪族
※耇数所有新芏契玄の特則は、「新契玄締結時に前契玄に該圓する契玄が存圚しないこず」
が適甚条件の䞀぀です。よっお、事故有係数適甚期間を継承すべき契玄前契玄がある
14
堎合には、本特則は適甚できたせん。よっお、新たにご契玄される堎合は、
「耇数所有新芏
契玄の特則」の適甚条件を満たす他の自動車の有無に぀いお、必ずご確認ください。
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者たた
はその配偶者の同居の芪族
配偶者
・他の自動車のご契玄の蚘名被保険者たた
はその配偶者の同居の芪族
※耇数所有新芏契玄の特則は、「新契玄締結時に前契玄に該圓する契玄が存圚しないこず」
が適甚条件の䞀぀です。よっお、事故有係数適甚期間を継承すべき契玄前契玄がある
堎合には、本特則は適甚できたせん。よっお、新たにご契玄される堎合は、「耇数所有新芏
契玄の特則」の適甚条件を満たす他の自動車の有無に぀いお、必ずご確認ください。
む 曎新しおご契玄される堎合の等玚、事故有係数適甚期間
次の堎合には、曎新前のご契玄の等玚および事故有係数適甚期間を継承したす。
ア曎新前のご契玄の満期日たたは解玄日の翌日から日以内に曎新契玄がある堎合は、曎新
前のご契玄の等玚を継承したす。
むご契玄の保険期間が幎のずき泚 1泚 2 、保険期間䞭無事故であれば、曎新契玄の等玚
が぀䞊がりたす。たた、保険金の支払察象事故が生じた堎合は、曎新契玄の等玚が原則ず
しお事故件に぀き぀䞋がりたす。ただし、「等玚ダりン事故」の堎合には、等玚が事
故件に぀き぀䞋がりたす。たた、「ノヌカりント事故」は事故件数に数えず、等玚ダり
ンずはなりたせん。
り曎新前のご契玄の事故有係数適甚期間が幎の堎合における曎新契玄の事故有係数適
甚期間は、幎間事故がないず「幎」枛算され、保険金の支払いを受ける事故があるず「
幎」枛算した埌に事故件に぀き「幎」加算されたす。曎新前のご契玄の事故有係数適甚
期間が幎の堎合における曎新契玄の事故有係数適甚期間は、原則ずしお事故件に぀き「
幎」加算されたす。ただし、「等玚ダりン事故」の堎合には、事故件に぀き「幎」加
算されたす。なお、事故の皮類によっおは取扱いが異なる堎合もございたす。詳しくは取扱
代理店たたは匊瀟たでお問い合わせください。
゚前契玄が他の保険䌚瀟である堎合、匊瀟で曎新する堎合ず同様の方法で、等玚および事故
有係数適甚期間を決定したす。ただし、䞀郚の保険䌚瀟、共枈等に぀いおは取扱いが異なり
たす。前契玄で事故有係数適甚期間を適甚しおいないずきは、新契玄の事故有係数適甚期間
は「幎」を適甚したす。ただし、新契玄の保険期間の初日を含めお過去 13 か月以内に保
険責任を有しおいた前々契玄前々契玄以前の前契玄を含みたす。があり、その契玄に事
故有係数適甚期間の適甚があった堎合には、その契玄以降の契玄にも事故有係数適甚期間の
適甚があったものずみなしお、新契玄の事故有係数適甚期間を決定したす。
泚 1保険期間が幎超のご契玄の堎合、取扱いが異なりたす。同䞀の保険幎床内に耇数の
事故があった堎合や事故の発生時期により、曎新契玄の等玚および事故有係数適甚期間
が、保険期間幎のご契玄を曎新する堎合より䜎くなるこずがありたす。
泚 2保険期間が幎未満のご契玄の堎合は、取扱いが異なりたす。
【ノンフリヌト等玚別割増匕率】
割増
割 匕
等 箚
1 2 3 4 5 6F 7F 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
割増
無事故
30 40 43 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 63
匕率
64 28 12 2 13 19
20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44
 事故有
※䞀郚の補償に぀いおは、割増匕率が適甚されたせん。
※䞊蚘は平成 27 幎 10 月珟圚の割増匕率であり、将来倉曎ずなる堎合がありたす。
【具䜓䟋】18等玚で等玚ダりン事故が件あった堎合の割増匕率ず適甚期間
◇等玚ダりン事故件があった翌幎の契玄には、事故有係数適甚期間「」を加えたす。
◇幎間経過するごずに翌幎の契玄では、事故有係数適甚期間「」を枛じたす。
〈1幎目〉
〈2幎目〉
〈3幎目〉
〈4幎目〉 〈5幎目〉
18等箚
無事故の
割増匕率 幎 事故
適甚期間 割匕54
事故有の
割増匕率
適甚期間
15等箚
16等箚
幎 15 幎
割匕33
割匕36
18等箚
幎
割匕54
17等箚
幎
割匕38
20 21 22 23 25 27 29 31 33 36 38 40 42 44
 事故有
※䞀郚の補償に぀いおは、割増匕率が適甚されたせん。
※䞊蚘は平成 27 幎 10 月珟圚の割増匕率であり、将来倉曎ずなる堎合がありたす。
【具䜓䟋】18等玚で等玚ダりン事故が件あった堎合の割増匕率ず適甚期間
◇等玚ダりン事故件があった翌幎の契玄には、事故有係数適甚期間「」を加えたす。
◇幎間経過するごずに翌幎の契玄では、事故有係数適甚期間「」を枛じたす。
〈1幎目〉
〈2幎目〉
〈3幎目〉
〈4幎目〉 〈5幎目〉
18等箚
無事故の
割増匕率 幎 事故
適甚期間 割匕54
事故有の
割増匕率
適甚期間
18等箚
幎
割匕54
15等箚
幎
割匕33
16等箚
幎
割匕36
17等箚
幎
割匕38
【具䜓䟋】18等玚で等玚ダりン事故が件、その翌幎に等玚ダりン事故が件あった
堎合の割増匕率ず適甚期間
◇等玚ダりン事故件があった翌幎の契玄には、事故有係数適甚期間「」を加えたす。
◇等玚ダりン事故件があった翌幎の契玄には、事故有係数適甚期間「」を加えたす。
◇幎間経過するごずに翌幎の契玄では、事故有係数適甚期間「」を枛じたす。
〈1幎目〉
〈2幎目〉 〈3幎目〉
〈4幎目〉 〈5幎目〉〈6幎目〉
18等箚
無事故の
割増匕率 幎 事故
適甚期間 割匕54
17等箚
幎
割匕53
事故
事故有の
割増匕率
適甚期間
15等箚
幎
割匕33
幎
前契玄の
適甚期間
−
14等箚
幎
割匕31
15等箚
幎
割匕33
16等箚
幎
割匕36
幎
幎
 等玚ダりン  幎
幎経過分
事故分
泚平成27幎10月日珟圚の等玚別料率制床における割増匕率であり、将来倉曎ずな
る堎合がありたす。
※事故有係数適甚期間を「適甚期間」ず衚蚘しおいたす。
オご契玄の満期日もしくは解玄日の翌日から日以内に曎新契玄がない堎合、たたはご契玄
が解陀された堎合には、原則ずしおご契玄の等玚を継承できたせん。ただし、ご契玄の等玚
ご契玄の保険期間䞭に事故があった堎合は、事故の皮類によっお等玚ダりンずされた等玚
ずしたす。が等玚たたは等玚の堎合、および事故有係数適甚期間が
幎の堎合は、ご契玄の満期日、解玄日たたは解陀日の翌日から 13 か月以内の日を始期日ず
する曎新契玄に同䞀の等玚、事故有係数適甚期間が適甚されたす。
a等玚継承䞍可および事故有係数適甚期間継承に぀いお
原則ずしお前契玄の満期日たたは解玄日の翌日から数えお日以内の日を保険期間の初
日ずしお契玄を曎新しない堎合は、等玚以䞊の等玚を継承するこずができず、事故有係
数適甚期間「幎」は枛少したせん。たた、前契玄が解陀ずなった堎合も同様の取扱いず
なりたす。
前契玄13等箚/事故
なし/事故有係数適
甚期間「幎」
日以䞊
前契玄等玚F/
事故なし/事故有係
数適甚期間「幎」
16
13等玚は継承できたせん。
事故有係数適甚期間は「幎」
枛少したせん。
等玚等玚、等玚および事故有係数適甚期間の継承に぀いお
・新契玄の保険期間の初日を含めお過去 13 か月以内に保険責任を有しおいたご契玄がある
堎合で、新契玄の等玚が等玚等玚、
等玚になるずきは、その等玚を継承したす。
・新契玄の保険期間の初日を含めお過去 13 か月以内に保険責任を有しおいたご契玄がある
堎合で、新契玄の事故有係数適甚期間が幎幎になるずきは、その事故有係数適甚期
間を継承したす。
等玚、事故有係数適甚期間幎
前 契 玄  等 箚 /
新 契 玄  等 箚 /
を適甚したす。
事故有係数適甚
事故有係数適甚
13か月以内
※事故有係数は7等玚F以䞊ず
期間「幎」
期間「幎」
なった堎合に適甚されたす。
等玚ダりン事故・件あり
り 事故の皮類ずその内容
アノヌカりント事故
察人賠償責任保険の臚時費甚保険金事故人
身傷害補償保険事故傷害䞀時金保険事故
䞻な内容 無保険車傷害特玄事故人身傷害の生掻支揎
費甚補償特玄事故事故・故障時代車費甚補償
特玄事故
等玚アップ
事故有係数適甚期間 加算なし
む等玚ダりン事故
車䞡保険事故のみ、たたは車䞡保険事故ずノヌ
カりント事故ずの組み合わせによる事故で次の
原因によるもの
火灜・爆発泚盗難隒じょう・劎働争議に䌎
䞻な内容
う暎力行為・砎壊行為台颚、竜巻、措氎、高朮
萜曞きたたは窓ガラス砎損泚いたずら泚
飛来䞭たたは萜䞋䞭の他物ずの衝突その他
偶然な事故泚
り等玚ダりン事故
事故件に぀き等玚ダりン
事故有係数適甚期間 幎加算
事故件に぀き等玚ダりン
事故有係数適甚期間 幎加算
䞊蚘ア
、む以倖の事故
火灜たたは爆発
泚飛来䞭もしくは萜䞋䞭の物以倖の他物ずの衝突・接觊・転芆・墜萜によっお生じた 窓ガラス砎損
事故
を陀きたす。
泚被保険自動車の運行によるものおよび被保険自動車ず被保険自動車以倖の自動車ずの衝突た
たは接觊によるものを陀きたす。
泚䞋蚘の事故に぀いおは、保険事故ずしお取り扱いたせん。
① 匁護士費甚等補償特玄事故
② 原動機付自転車に関する特玄事故
③ くるマルチぷらすに係る事故
④ 事故・故障時ロヌドアシスト特玄事故
⑀ 地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金特玄事故
⑥ 普通保険玄欟車䞡条項の「無過倱事故の取扱いの特則」の定めにより、車䞡保険金を支払わ
なかったものずしお取扱う事故
17
② ノンフリヌト等玚の継承時の泚意事項
ご契玄内容の倉曎のうち、①蚘名被保険者の倉曎、②お車の倉曎の堎合で、所定の芁件を満
たしおいないずきはノンフリヌト等玚が継承できない堎合がありたす。それぞれ次に掲げる事
項をご確認ください。詳现に぀いおは、倉曎事由発生時に取扱代理店たたは匊瀟たでご確認く
ださい。
ア 蚘名被保険者の倉曎
お車の譲枡に䌎いご契玄の蚘名被保険者を倉曎された堎合等にはノンフリヌト等玚は原則
ずしお譲受人には継承されたせんが、䞋蚘の堎合等には等玚を継承するこずができたす。
ア蚘名被保険者の倉曎が配偶者間たたは本人もしくは配偶者の同居の芪族間の倉曎である堎合
泚芪族ずは「芪等以内の血族」および「芪等以内の姻族」をいいたす。
泚䞊蚘以倖の蚘名被保険者の倉曎であっおも、保険期間の初日の時点においお、䞊蚘に
該圓する者の間での倉曎であるこずが客芳的な資料䜏民祚等により蚌明される堎合
に限り、倉曎埌の保険契玄を倉曎前ず同䞀の蚘名被保険者による保険契玄ずみなしたす。
む蚘名被保険者に぀いお䞊蚘ア以倖の倉曎があった堎合で、その倉曎がお車の譲枡以倖
の理由による堎合適甚されるノンフリヌト等玚が等玚であるご契玄に限りたす。
り個人事業䞻の方が法人を新蚭し匕き続き事業を継承される堎合、たたは法人を解散し個人
事業ずしお匕き続き事業を継承される堎合で、蚘名被保険者を個人事業䞻・法人間で倉曎さ
れる堎合詳现に぀いおは、取扱代理店たたは匊瀟たでお問い合わせください。
む お車を倉曎する堎合の等玚
ご契玄のお車を倉曎する堎合、次の条件がすべお満たされる堎合に、入替前のご契玄の
等玚が入替埌のご契玄に継承されたす。
ア入替埌のお車の所有者が次のいずれかに該圓するこず。
・入替前のお車の所有者
・入替前の蚘名被保険者
・入替前の蚘名被保険者の配偶者
・入替前の蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
む入替前のお車ず入替埌のお車が同䞀の甚途・車皮に該圓するこず。
り入替埌のお車が新たに取埗もしくは幎以䞊を期間ずする貞借契玄により借り入れたお車
であるこず、たたはご契玄のお車の廃車、譲枡もしくはリヌス業者ぞの返還に䌎い、他のお
車に入れ替えるこず。
③ 蚘名被保険者幎霢別料率区分
蚘名被保険者が個人で、幎霢条件に関する特玄をセットし、運転者幎霢条件を「26 歳以䞊補
償」たたは「35 歳以䞊補償」でご契玄した堎合は、始期日時点の蚘名被保険者の幎霢に応じた
蚘名被保険者幎霢別料率区分の保険料が適甚されたす。泚
運転者幎霢条件
26歳以䞊補償
蚘名被保険者幎霢別料率区分
29歳以䞋
30歳∌39æ­³
40歳∌49æ­³
50歳∌59æ­³
60歳∌69æ­³
70歳以䞊
運転者幎霢条件
35歳以䞊補償
蚘名被保険者幎霢別料率区分
29歳以䞋泚
30歳∌39歳泚3
40歳∌49æ­³
50歳∌59æ­³
60歳∌69æ­³
70歳以䞊
泚保険期間が幎超のご契玄の堎合、翌保険幎床以降の保険料は各保険幎床の始期応圓日
時点の蚘名被保険者の幎霢に応じた蚘名被保険者幎霢別料率区分の保険料が適甚されたす。
泚蚘名被保険者が 29 歳以䞋の個人事業䞻で実際にお車を運転する方が 35 歳以䞊の堎合等
がこの区分に該圓したす。
泚蚘名被保険者が 30 歳以䞊 34 歳以䞋の個人事業䞻で実際にお車を運転する方が 35 歳以
䞊の堎合等がこの区分に該圓したす。
※ 運転者幎霢条件が同䞀の堎合でも、蚘名被保険者の「幎霢」によっお、異なる保険料ず
18
するための区分です。保険料を算出するための区分であり、運転者の範囲ではありたせん。
※ 保険期間の䞭途で運転者幎霢条件を倉曎する堎合は、倉曎埌の運転者幎霢条件に応じお
蚘名被保険者幎霢別料率区分の適甚有無を刀断したす。
※ 保険期間の䞭途で蚘名被保険者を倉曎する堎合は、始期日長期契玄の堎合は、始期応
圓日における蚘名被保険者の幎霢で刀定したす。
④ 型匏別料率クラス制床察象自家甚普通・小型乗甚車
ご契玄のお車の型匏ごずの事故発生状況等に基づき決定された料率クラスを保険料に反映さ
せる仕組みです。料率クラスは「」の段階に区分され、補償の皮類車䞡、察人賠償、
察物賠償、傷害ごずに決定されたす。
党囜における盎近の事故発生状況に応じ、損害保険料率算出機構が毎幎回、月日付で「型
匏別料率クラスの芋盎し」を行いたす。
ご泚意
ご契玄のお車によっおは、幎間に無事故であったにもかかわらず、料率クラスが芋盎さ
れたために曎新いただくご契玄の保険料が䞊がる堎合がございたす。
保険料が安い
料率
クラス
1
2
保険料が高い
3
4
5
6
7
8
9
⑀ 保険料の割匕・割増制床
以䞋の割匕には、それぞれ䞀定の適甚条件がありたす。詳现に぀いおは、取扱代理店たたは
匊瀟たでお問い合わせください。
アゎヌルド免蚱割匕 保険始期日時点で有効な、お客さた蚘名被保険者の運転免蚱蚌の色がゎヌルドである
堎合、埌述のずおり保険料を 10割匕したす。
運転者幎霢条件
ゎヌルド免蚱割匕に぀いおご確認ください。
割 匕 率
党幎霢補償
21歳以䞊補償
平成××幎●●月○○日たで有効
10割匕
26歳以䞊補償
35歳以䞊補償
垯の色がゎヌルド
かどうか
む新車割匕 ご契玄のお車の甚途車皮が自家甚普通・小型・軜四茪乗甚車に該圓し、新車初床登
録怜査幎月から 25 か月以内のお車の堎合、補償皮目ごずに䞋衚のずおり割匕したす。
察人賠償
普通・小型
軜四茪
察物賠償
人身傷害
傷害䞀時金保険
10
10
10
5
10
車䞡保険
5

り゚コ割匕 ご契玄のお車の甚途車皮が自家甚普通・小型・軜四茪乗甚車に該圓し、「ハむブリット
車」「電気自動車」たたは「圧瞮倩然ガス車」のいずれかで、初幎床登録幎月たたは初幎床
怜査幎月から 13 か月以内の保険始期の堎合、保険料を割匕したす。
19
゚リサむクル郚品䜿甚特玄 車䞡事故に䌎い、ご契玄のお車の修理にあたっお郚分品の亀換の必芁性が生じた堎合に、
リサむクル郚品の䜿甚を前提ずした修理費に基づいお車䞡保険金をお支払いしたす。ご契玄
のお車の車䞡事故時に、リサむクル郚品を䜿甚しお修理するこずをご契玄時に決めおいただ
くこずで、車䞡保険料を割匕したす。
泚機胜保安郚品、消耗品・小郚品は新品郚品を䜿甚したす。
オ犏祉車䞡割匕
ご契玄のお車が犏祉車䞡であるこずが確認できたずきは、保険料を割匕したす。
消費皎非課皎措眮の察象ずなる自動車をいいたす。
カノンフリヌト倚数割匕
耇数のお車をたずめおご契玄いただく堎合、自動車の台数に応じお保険料を䞋衚のずおり
割匕したす。
自動車の台数
台
台以䞊台以䞋
台以䞊
割匕率



キ早期曎新割匕
ご契玄の満期日からか月以䞊前にご契玄を曎新いただいた堎合に、保険料を割匕し
たす。
泚初回キャッシュレス割匕ず合わせた割匕率はずなりたす。
ク運転者限定特玄
運転される方の範囲を限定された堎合、保険料を䞋衚のずおり割匕したす。ただし、限定
された運転者以倖の方がご契玄のお車を運転䞭の事故は補償されたせん。
割匕皮類
本人・配偶者限定
家族限定
割匕率


ケ耇数所有新芏契玄の特則
台目以降のお車に぀いお初めおご契玄される堎合で、所定の適甚条件を満たすずき等
玚からご契玄いただけたす。
適甚条件に぀いおは、
【 q ノンフリヌト等玚別料率制床ア泚「耇数所有新芏契玄の特則」
ずは】14 ペヌゞをご参照ください。
コ連続等玚契玄割増
前契玄泚に等玚が適甚されおおり、か぀、次のいずれかに該圓し曎新契玄が等玚ず
なる契玄に぀いお、玄 21の割増を適甚したす。
・前契玄に等玚ダりン事故が発生しおいる堎合 ・前契玄に連続しお等玚契玄割増が適甚されおいる堎合
泚匊瀟以倖の保険䌚瀟匊瀟の定める共枈を含みたす。である堎合も含みたす。
泚意喚起情報
s 保険料の払蟌方法 契玄抂芁
保険料の払蟌方法は、ご契玄ず同時に党額を払い蟌む「䞀括払」ず耇数の回数に分けお払い蟌
む「分割払」がありたす。払蟌手段に぀きたしおは、
「盎接集金方法」のほか「口座振替方匏」「コ
ンビニ払方匏」もありたすので、お客さたのご垌望に合った払蟌方法・払蟌手段をお遞びください。
20
払蟌方法によっおは保険料が割増ずなる堎合がありたす。詳现に぀いおは、取扱代理店たたは匊
瀟たでお問い合わせください。
払蟌手段
初回口振
口 始期圓月
座
振 初回口振
替
始期翌月
セットされる特玄
初回保険料の口座振
替に関する特玄
抂 芁
保険始期日の属する月の前月たでにご契玄いただいた
契玄が察象です。保険料は保険始期の属する月より指定
の口座からお匕き萜ずしさせおいただきたす。
初回保険料の払蟌方
保険始期日たでにご契玄いただいた契玄が察象です。
法等に関する特玄
保険料は保険始期日の属する月の翌月から指定の口座
からお匕き萜ずしさせおいただきたす。
保険始期日たでにご契玄いただいた契玄が察象です。
コンビニ払泚 初回保険料の払蟌方
保険料は保険始期日の属する月の翌月に所定の払蟌取扱
法等に関する特玄
祚を䜿甚しおコンビニ゚ンスストアにおお支払いください。
泚 保険料の総額が30䞇円以䞋で、保険料を䞀括払でお支払いいただく堎合に限り、ご利甚いただ
けたす。コンビニ払により払い蟌たれた保険料は、請求曞兌領収蚌によりご確認ください。
※ 「初回保険料の払蟌方法等に関する特玄」がセットされるご契玄に぀いおは、
保険期間䞭の契玄
内容倉曎に䌎う远加保険料を倉曎日の翌月より指定の口座からのお匕き萜ずし、たたはコンビ
ニ゚ンスストアにおお支払いいただくこずずなりたす。
※ 「初回保険料の払蟌方法等に関する特玄」がセットされるご契玄で、
保険料の払蟌方法が分割払
の堎合は、最終の分割保険料の請求が保険期間終了埌ずなりたす。
※ 「初回保険料の払蟌方法等に関する特玄」
は取扱代理店によっおご利甚できない堎合がありたす。
※ 䞊蚘特玄をセットした堎合のご契玄においお、
「初回远加保険料」をお払蟌みいただけなかっ
た堎合、所定の期日をもっおご契玄が解陀されるこずがありたす。
保険料に぀いおは、保険料の払い蟌みが猶予される堎合を陀いお、ご契玄手続きず同時にお支
払いください。この堎合、保険期間が始たった埌でも、始期日から取扱代理店たたは匊瀟が保険
料を領収するたでの間に生じた事故に぀いおは、保険金をお支払いしたせん。
【「団䜓扱・集団扱に関する特玄」に぀いお】
団䜓扱・集団扱に関する特玄をセットしおご契玄いただけるのは、お勀め先等ず匊瀟の間で集
金事務の委蚗契玄を亀わしおいる堎合で、ご契玄者・蚘名被保険者・車䞡所有者がそれぞれ䞋衚
の範囲に該圓するずきに限られたす。詳现は取扱代理店たたは匊瀟たでお問い合わせください。
ご契玄者の範囲
蚘名被保険者の範囲 車䞡所有者の範囲
団䜓扱に関 ①䌁業や官公眲の団䜓に勀務し、毎月の絊䞎
する特玄を
の支払いを受けおいる方
セットでき ②系列䌚瀟の瀟員の方泚
る堎合
③退職者の方泚
泚団䜓によっおは、系列䌚瀟の瀟員の方、
退職者の方も団䜓扱の察象ずするこずが ①保険契玄者
①保険契玄者
できたす。ご勀務先が系列䌚瀟に含たれ ②保険契玄者の同 ②保険契玄者の同
るか吊か、該圓する退職者の範囲等の詳
居の芪族
居の芪族
现は団䜓扱のお取扱窓口にご確認のうえ、 ③保険契玄者の別 ③保険契玄者の別
お申し蟌みください。
居の扶逊芪族
居の扶逊芪族
集団扱に関 ①集団自身
する特玄を ②䞋蚘のいずれかの方
セットでき ・集団の構成員
る堎合
・集団に勀務する方圹員・埓業員
・集団を構成する集団に勀務する方圹員・
埓業員等
次のような堎合には、「団䜓扱・集団扱に関する特玄」は倱効するこずがありたす。保険料を分
割しおお支払いされおいる堎合長期契玄の「幎払」を含みたす。には、「残りの分割保険料を
21
䞀括しおお支払いいただくこず」や「ご契玄を䞀旊解玄しお、保険料の払蟌方法を倉曎しおいた
だくこず」がありたすので、あらかじめご了承ください。
○退職などにより団䜓から絊䞎の支払いを受けなくなった堎合条件によっおは匕き続きご契
玄いただけたす。
○芪䌚瀟ずの資本関係の倉曎等により、お勀めの䌁業が団䜓扱の察象に該圓しなくなった堎合
○団䜓においお匊瀟で「団䜓扱・集団扱に関する特玄」をセットしおご契玄いただくご契玄者の数
が 10 名未満ずなった堎合など、団䜓ず匊瀟の間で締結しおいる集金契玄が解陀される堎合 等
なお、「ご契玄を䞀旊解玄しお、保険料の払蟌方法を倉曎しおいただく」堎合、ノンフリヌト等
玚の進行が遅れる堎合や、割匕が適甚されない堎合があるなど、ご契玄者に䞍利益が生じるこず
がありたす。詳现は取扱代理店たたは匊瀟たでお問い合わせください。
d 保険料の払蟌猶予期間等の取扱い 泚意喚起情報
払蟌猶予期間保険料のお支払いがなかったこずが故意による堎合などを陀き、保険料払蟌期
日の属する月の翌々月の末日たでの期間䞭に所定の保険料分割払の堎合は分割保険料のお
支払いがない堎合は、払蟌期日の翌月以降に発生した事故初回保険料の堎合は、ご契玄期間の
初日以降に発生した事故に察しおは保険金をお支払いできたせん。
たた、払蟌猶予期間䞭に保険料をお支払いいただけない堎合は、ご契玄を解陀させおいただく
こずがありたすのでご泚意ください。
泚団䜓扱契玄、集団扱契玄などは䞊蚘ず取扱いが異なりたす。詳しくは、取扱代理店たたは匊
瀟たでお問い合わせください。
満期返戻金・契玄者配圓金 契玄抂芁
この保険には、満期返戻金・契玄者配圓金はありたせん。
Ⅱ契玄締結時におけるご泚意事項
告知矩務 泚意喚起情報 保険契玄申蟌曞の蚘茉䞊の泚意事項
保険契玄者、蚘名被保険者および車䞡保険の被保険者には、告知矩務があり、取扱代理店には
告知受領暩がありたす。告知矩務ずは、ご契玄時に告知事項に぀いお、事実を正確に知らせる矩
務のこずです。告知事項ずは、危険に関する重芁な事項ずしお匊瀟が告知を求めるもので、申蟌
曞に蚘茉された内容のうち、★たたは☆が぀いおいる項目のこずです。この項目が、事実ず異なっ
おいる堎合、たたは事実を蚘茉しなかった堎合には、ご契玄を解陀し、保険金をお支払いできな
いこずがありたす。保険契玄申蟌曞の蚘茉内容を必ずご確認ください。
a 䞻な告知事項
ご契玄のお車を䞻に䜿甚される方を蚘名被保険者ずしおください。補償の察象ず
なる方の範囲を決めるための重芁な事項です。たた、蚘名被保険者の生幎月日もお
蚘名被保険者に 知らせください。蚘名被保険者の幎霢によっお、保険料が異なる堎合がありたす。
始期日時点で有効な蚘名被保険者の運転免蚱蚌の色ゎヌルド、ブルヌたたはグ
関する事項
リヌンをご確認ください。
運転免蚱蚌の色がゎヌルドである堎合は、保険料が割匕になりたす。
ご契玄のお車の甚途・車皮、登録番号、車台番号、初床登録怜査幎月、型
ご契玄のお車に
匏、車䞡所有者、䜿甚堎所、特殊車䞡区分、他の自動車保険契玄たたは自動車共
関する事項
枈契玄をお知らせください。
ご契玄のお車を同䞀ずする他の自動車保険契玄の有無をお知らせください。
他の珟存契玄、 たた、ご契玄期間の初日から過去13か月以内に自動車保険契玄泚が締結されお
前契玄に関する いた堎合や、そのご契玄期間䞭に事故があった堎合はお知らせください。等玚お
よび事故有係数適甚期間を決めるための芁玠ずなりたす。
事項
泚匊瀟以倖の自動車保険契玄、たたは自動車共枈契玄を含みたす。
22
s 重倧事由による解陀
次のいずれかに該圓する事由がある堎合には、ご契玄および特玄を解陀するこずがありたす。
① 保険契玄者、被保険者、保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こし、たたは
起こそうずした堎合
② 保険契玄者、被保険者たたは保険金受取人が、暎力団関係者、その他の反瀟䌚的勢力に該圓
するず認められた堎合
③ 被保険者たたは保険金受取人が保険金の請求に぀いお詐欺を行い、たたは行おうずした堎合
など
この堎合には、党郚たたは䞀郚の保険金をお支払いいたしたせん②の堎合で車䞡保険の被
保険者が暎力団関係者、その他反瀟䌚的勢力に該圓するず認められない堎合および察人・察物
賠償責任保険金を陀きたす。。
クヌリングオフ 泚意喚起情報
保険期間が幎を超えるご契玄に぀いおは、契玄の申蟌み埌であっおも、申蟌みの撀回たたは
契玄の解陀以䞋、「クヌリングオフ」ずいいたす。を行うこずができたす。クヌリングオフは、
䞋図のような曞面でお申し出ください。お申出いただける期間は、ご契玄のお申蟌日たたは重芁
事項説明曞の受領日のいずれか遅い日からその日を含めお日以内です。この期間内に、匊瀟「事
務サヌビス郚 契玄蚈䞊課」あお、必ず郵送しおください日以内の消印有効。以䞋のご契玄は、
クヌリングオフができたせんので、ご泚意ください。
クヌリングオフができない堎合
●保険期間が幎以䞋の契玄 ●営業たたは事業のための契玄
●法人たたは瀟団・財団等が締結された契玄 ●質暩が蚭定された契玄
●第䞉者の担保に䟛されおいる契玄
クヌリングオフの堎合には、すでにお払蟌みいただいた保険料はお返しいたしたす。たた匊瀟
および取扱代理店・仲立人はクヌリングオフによる損害賠償たたは違玄金は䞀切請求いたしたせ
ん。ただし、クヌリングオフ察象期間における保険金の支払責任を保険䌚瀟が負っおいるこずから、
始期日始期日以降に保険料が払い蟌たれたずきは、匊瀟が保険料を受領した日から解陀日た
での期間に盞圓する保険料を日割にお払い蟌んでいただくこずがありたす。
〈ハガキの蚘茉内容〉
衚面〔宛先〕
 
沖瞄県那芇垂久茂地-12-
裏面〔蚘茉事項〕
①保険契玄の申蟌みを撀回
たたは契玄を解陀する旚の
お申し出
②保険契玄者䜏所
③保険契玄者眲名
倧同火灜海䞊保険株匏䌚瀟
④電話番号
事務サヌビス郚
⑥申蟌たれた保険の皮類
契玄蚈䞊課 行
⑀契玄申蟌日
⑊蚌刞番号保険契玄申蟌曞控
の右䞊に蚘茉たたは領収蚌
番号
⑧取扱代理店・扱者
Ⅲ契玄締結埌におけるご泚意事項
通知矩務等 泚意喚起情報
保険申蟌曞に☆が぀いおいる事項通知事項に内容の倉曎が生じた堎合には、遅滞なく取扱
23
代理店たたは匊瀟にご通知ください。ご通知がない堎合、ご契玄を解陀し、保険金をお支払いで
きないこずがありたすので、十分ご泚意ください。
泚ご連絡いただいた内容によっおは、保険料が倉曎になったり、ご契玄内容が倉曎になる堎合
がありたす。なお、保険料が倉曎になる堎合、通知事項に内容の倉曎が生じた時以降の期間に
察しお算出した保険料を請求たたは返還したす。
項 目
ご契玄のお車に぀いお
匕受範囲倖ずなる堎合
その他
倉 曎 内 容
甚途・車皮たたは登録番号車台番号・暙識番号を倉曎した堎合
倉曎内容が䞋蚘のずきは、DAY-GO! くるたの保険の匕受範囲から倖
れたすのでご契玄を曎新するこずができたせん。ご契玄を倉曎し
におご契玄し盎しおいただく必芁がありたすが、DAY-GO! くるた
の保険ず同様の補償内容を提䟛できないこずがありたすので、あらか
じめご了承ください。
○被保険自動車をレンタカヌたたは教習甚自動車ずしお䜿甚する堎合
○蚘名被保険者が法人ずなった堎合
○ご契玄のお車を自家甚車皮以倖に倉曎する堎合
○蚘名被保険者を倉曎する堎合
○ご契玄のお車の䜿甚堎所を沖瞄県内から沖瞄県倖ぞ、たたは沖瞄県
倖から沖瞄県内ぞ倉曎する堎合
ご契玄埌、次の事実が発生した堎合には、契玄内容の倉曎等が必芁ずなりたす。盎ちに取扱代
理店たたは匊瀟にご通知ください。
項 目
共通
倉 曎 内 容
○ご契玄者たたは蚘名被保険者の䜏所、氏名名称が倉曎ずなる堎合
○お車の買替えや、ご契玄のお車の廃車・譲枡等により、ご契玄のお車を倉曎す
る堎合
○運転者の範囲運転者の限定、運転者幎霢条件を倉曎する堎合
○ご契玄のお車の改造、高額な付属品カヌナビゲヌション等の装着たたは取
倖し等により、ご契玄のお車の車䞡䟡額が著しく 増加たたは枛少する堎合
○ご契玄者が自ら所有し、か぀䜿甚するお車の総契玄台数が 10 台以䞊フリヌト
契玄者ずなる堎合
○䞊蚘のほか、特玄の远加等、契玄条件の倉曎を垌望する堎合
泚意喚起情報
解玄返れい金 契玄抂芁
ご契玄を解玄する堎合は、取扱代理店たたは匊瀟に速やかにお申出ください。実際に解玄する
にあたっおは、匊瀟に察する曞面による通知が必芁になりたす。
●ご契玄の解玄に際しおは、契玄時の条件により、保険期間のうち未経過であった期間の保険料を、
解玄返れい金ずしお返還したす。
●解玄の条件によっお、解玄日から満期日たでの期間に応じお、解玄返れい金を返還したす。た
だし、解玄返れい金は、原則ずしお未経過期間分よりも少なくなりたす。
●始期日から解玄日たでの期間に応じお払蟌みいただくべき保険料の払蟌状況により、远加の保
険料をご請求する堎合がありたす。远加でご請求したにもかかわらず、その払蟌みがない堎合は、
ご契玄を解陀するこずがありたす。ご契玄が解陀された堎合には、原則ずしおご契玄の等玚を
継承できたせん。
未経過期間
始期日
解玄日
満期日
保険期間
24
珟圚のご契玄を解玄され新たにご契玄される堎合
珟圚のご契玄を満期日を埅たずに解玄され、新たにご契玄されるず、以䞋のように䞀郚お
客さたに䞍利益ずなる可胜性がありたすので、ご泚意ください。
① 返還保険料は払蟌いただいた保険料の合蚈金額以䞋ずなりたす。特に、満期日の盎前で
解玄された堎合は、返還保険料をお支払いできないこずがありたす。
② 新たにご契玄される保険契玄は、珟圚の保険契玄ず比べお補償内容や保険料が倉曎ず
なったり、各皮サヌビスを受けられなくなるこずがありたす。
③ 新たな保険契玄のノンフリヌト等玚等の進行が、解玄されない堎合ず比べお䞍利益ずな
るこずがありたす。
ご契玄の䞭断制床䞭断特則 泚意喚起情報
保険期間の䞭途でご契玄のお車を廃車された等の理由によりご契玄を䞀時的に䞭断した堎合は、
䞭断蚌明曞の発行をお申し出いただくこずにより、ご契玄の䞭断制床をご利甚いただけたす。こ
れにより、䞭断埌に再び締結される保険契玄が䞀定の条件を満たす堎合には、通垞の曎新契玄ず
同様に、䞭断前の保険契玄の事故件数に応じおノンフリヌト等玚および事故有係数適甚期間を適
甚したす。
䞭断前の保険契玄が他の保険䌚瀟であっおも、倧同火灜でご契玄いただくずきには、ノンフリヌ
ト等玚を継承するこずができたす。詳现は取扱代理店たたは匊瀟たでご確認ください。
ご契玄の䞭断日解玄日たたは満期日の翌日から起算しお 24 か月以内に取扱代理店たたは
匊瀟にお申し出がない堎合には、この制床をご利甚できたせんので、ご泚意ください。
䞭断制床
䞭断蚌明曞の発行条件
䞭断埌の新たなご契玄の䞻な条件
ご契玄のお車を
手攟すため䞀時
的にご契玄を䞭
断する堎合

「海倖枡航」以
倖
①䞭断埌に再び締結される保険契玄が
20 等玚であるこず泚 3泚 5
②ご契玄を䞀時的に䞭断する理由が次の堎
合であるこず。
○ご契玄のお車を廃車たたは譲枡した堎合
○ご契玄のお車が灜害により滅倱した堎合
○ご契玄のお車をリヌス䌚瀟ぞ返還した堎合
○ご契玄のお車が盗難に遭われた堎合
○ご契玄のお車が車怜切れずなった堎合
始期日が䞭断日の翌日から 10
幎以内、か぀新しくお車を取
埗した初日から幎以内であ
るこず。
蚘名被保険者の
海倖枡航により
䞀時的にご契玄
を䞭断する堎合
「海倖枡航」
①䞭断埌に再び締結される保険契玄が
20 等玚であるこず泚 3泚 5
②ご契玄を䞀時的に䞭断する理由が「海倖
枡航」であるこず。
③蚘名被保険者が海倖に出囜された日が、
䞭断されるご契玄の満期日たたは解玄日
たでの日、たたは䞭断されるご契玄の満
期日たたは解玄日からか月以内の日で
あるこず。
④蚘名被保険者が海倖から垰囜される日よ
り前に締結された最埌の保険契玄である
こず。
始期日が蚘名被保険者の出囜
日 の 翌 日 か ら 10 幎 以 内、 か
぀垰囜日の翌日から幎を経
過した日以前であるこず。
泚既にご加入いただいおいる他のご契玄のお車の廃車、譲枡たたはリヌス業者ぞの返還に䌎い、
ご契玄のお車を他のご契玄のお車に入れ替えた堎合にもこのお取扱いができたす。詳现に぀い
おは、取扱代理店たたは匊瀟にお問い合わせください。
泚䞭断埌に再び締結される保険契玄のお車の蚘名被保険者および所有者が䞭断前の保険契玄ず
25
それぞれ同䞀でない堎合でも、䞭断埌のご契玄の保険期間の初日においお次の堎合は同䞀ずな
りたす。
① 䞭断埌の蚘名被保険者が、䞭断前の蚘名被保険者の配偶者たたはこれらの方の同居の芪族
である堎合
② 䞭断埌の所有者が、䞭断前の蚘名被保険者、その配偶者たたはこれらの方の同居の芪族で
ある堎合
泚旧契玄の保険期間が幎超のご契玄の堎合は、その期間、保険金をお支払いする事故の有無
ず件数に応じお匊瀟が別に定める方法により蚈算した等玚が 20 等玚であるこずを条件ず
したす。
泚旧契玄の保険期間の初日が平成 24 幎月 30 日以前の契玄呚知期間前であっおも、新契
玄の保険期間の初日が平成 25 幎 10 月日以降である堎合は、䞭断蚌明曞に事故有係数適甚期
間の蚘茉がなくおも、等玚ダりン事故を含む事故があれば、事故有係数適甚期間が適甚され
るこずにご留意ください。詳现に぀いおは、取扱代理店たたは匊瀟にお問い合わせください。
泚保険期間を幎ずし等玚が適甚される前契玄に぀いおは、その満期が平成 26 幎月日
以降である堎合に限り䞭断蚌明曞を発行したす。
契玄曎新サポヌト満期を迎えるずき 契玄抂芁
ご契玄の曎新手続きをサポヌトしたす。ご契玄時に、「保険契玄の曎新に関する特玄」がセット
されおいるご契玄が察象です。満期時に継続手続きを倱念しおしたい、補償がなくなるこずを防
止するこずができたす。
【曎新のご案内】
満期日のか月前をめどに、曎新のご
案内重芁事項説明曞等をお送りし
たす。曎新のご案内がお手元に到着し
た埌に、ご契玄代理店より具䜓的な手
続き等に぀いおご連絡したす。
【䞇が䞀の曎新サポヌト】
䞇が䞀満期日たでにご契玄者ずご連絡がずれず、
ご契玄者から曎新しない旚のお申し出がない堎合
は、「保険契玄の曎新に関する特玄」に基づき、
曎新前のご契玄ず同様泚のご契玄内容をもっお
ご契玄を自動曎新曎新サポヌトしたす。
泚車䞡保険の保険金額を芋盎したうえで自動曎新曎新サポヌトしたす。その他の内容も䞀郚
倉曎ずなる堎合がありたす。
※「保険契玄の曎新に関する特玄」を適甚しお、ご契玄を曎新いただいた堎合たたは自動曎新曎
新サポヌトされた堎合には、曎新埌契玄の内容を瀺した保険契玄継続蚌を発行したす保
険蚌刞は発行したせん。。
※ 過去の事故の発生状況等により、ご契玄条件の芋盎しが必芁な堎合など、ご契玄が自動曎新曎
新サポヌトされない堎合には、あらかじめ匊瀟よりご連絡したす。
Ⅳその他ご留意いただきたいこず
ご契玄手続きの流れ
自動車保険ご契玄手続きのおおたかな流れは次のずおりです。
重芁事項等の
ご説明・ご確認
自動車保険契
玄・曎新
申蟌曞
のご提出
ご契玄内容の
決定
保険蚌刞の送付
・お受取り
a 重芁事項等のご説明・ご確認
ご契玄をお申蟌みいただく堎合には、匊瀟よりあらかじめご契玄に際しお特にご確認いただき
たい事項や、特にご泚意いただきたい事項など自動車保険契玄に関する重芁事項に぀いお、ご説
明させおいただきたす。
26
s ご契玄内容の決定
ご契玄に際しお、お決めいただく必芁のある事項や、ご確認いただく事項を確認の䞊、ご契玄
内容を決定したす。たた、ご契玄にあたり必芁ずなる曞類自動車怜査蚌、運転免蚱蚌等があ
る堎合は、その旚ご案内いたしたすので、その曞類をご準備ください。
d 自動車保険契玄・曎新保険申蟌曞のご提出
次の手順に埓い、自動車保険契玄・曎新申蟌曞を䜜成・提出ください。
● 自動車保険契玄・曎新申蟌曞は決定いただいた契玄内容ずそれに応じた保険料を蚘茉し
おいたす。申蟌曞の蚘茉内容に誀りがないかをご確
認の䞊で、お申蟌みの意思衚瀺の蚌ずしお、右蚘倪
枠内の「ご契玄者眲名・捺印」欄に眲名蚘名・
捺印ください。
● ご契玄にあたり必芁ずなる曞類自動車怜査蚌、
運転免蚱蚌等がある旚ご案内させおいただいた堎
合には、その曞類の写しず䜵せお自動車保険契玄・
曎新 申蟌曞をご提出ください。
● 保険料はお遞びいただいた払蟌方法に埓い、払蟌
期日たでにお支払いください。
f 保険蚌刞の送付・お受け取り
自動車保険をご契玄された埌、20 日以内に「保険蚌刞」がお客さたのお手元に郵送されたす。
保険蚌刞にはお客さたがどのような保険をご契玄されおいるかが蚘茉されおいたす。䞇が䞀お申
蟌み内容ず盞違がありたしたら、盎ちに取扱代理店たたは匊瀟たでご連絡ください。
保険期間䞭は倧切に保管しおください。
● 保険蚌刞 衚面
保険蚌刞に蚘茉されおいる内容がお客さたのご契玄内容です。
保険蚌刞
確認点
保険期間は正しく蚘茉されお
いたすか
確認点
蚘名被保険者の情報ご䜏所、
ご氏名、生幎月日、運転免蚱蚌
の色 等が正しく蚘茉されお
いたすか
確認
確認
確認
確認
確認点
幎霢条件の蚭定・運転者の範囲
は、
ご垌望どおりずなっおいた
すか
確認点
ご契玄のお車の情報登録番
号・型匏、甚途・車皮 等が正し
く蚘茉されおいたすか
27
● 保険蚌刞裏面
確認1
確認2
確認3
確認4
確認5
確認6
確認盞手方ぞの賠償
事故により被保険者に損害賠償責任が発生したずきに事故の盞手方ぞ支払う保険の内容です。
損害の額がこの保険金額を超えるずきは、超過分はお客さたの自己負担ずなりたす。
確認おケガの補償
事故により被保険者、そのご家族あるいは搭乗䞭の方がケガを負った堎合に、治療費等を支
払う保険の内容です。
確認お車の補償
事故によりご契玄のお車に損害が発生したずきに支払う保険の内容です。
確認
「原動機付自転車に関する特玄」「くるマルチぷらす」をご契玄されたお客さたは、こちらで
ご契玄内容をご確認ください。
確認
その他に特玄を申し蟌たれた堎合は、こちらに特玄名が蚘茉されたす。
確認
DAY-GO! くるたの保険をご契玄されたお客さたは、「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」ず
ゆいゆいサポヌト DX をご利甚いただけたす。
ゆいゆいサポヌト DX の内容は 216 ペヌゞの利甚芏玄をご確認ください。
g ご契玄内容の倉曎のご通知から倉曎手続きの完了たでの流れ
ご契玄内容に倉曎がある堎合は、次のずおりずなりたす。
① ご契玄内容の倉曎のご通知倉曎内容の取扱代理店たたは匊瀟での受付・確認
お客さたからご契玄内容の倉曎のご通知を取扱代理店たたは匊瀟で受け付けた埌に、倉曎前
ず倉曎埌の契玄内容に基づいた保険料の差額の远加保険料たたは返還保険料のご案内をしたす。
たた、ご契玄内容の倉曎にあたり、必芁ずなる曞類自動車怜査蚌、運転免蚱蚌などがあり
たす。
② 倉曎内容のご説明・ご確認倉曎䟝頌曞の䜜成
ご垌望される倉曎内容に぀いお、取扱代理店たたは匊瀟からご説明したす。内容をご確認の䞊、
倉曎䟝頌曞を䜜成ください。
ご契玄の倉曎にあたっお、远加保険料が発生したずきは払蟌方法に埓っお保険料を払い蟌む
ようお願いしたす。たた、返還保険料が発生したずきは速やかにお支払いしたす。
③ 倉曎手続きのお知らせの送付・お受け取り
28
倉曎䟝頌曞を受領したしたら、ご契玄内容が倉曎された旚をお䌝えするために倉曎手続きの
お知らせを送付したす。お受け取りになられたしたら倧切に保管しおください。
取扱代理店の暩限 泚意喚起情報
○ 取扱代理店は、匊瀟ずの委蚗契玄に基づき、保険契玄の締結・保険料の領収・保険料領収蚌の
亀付・契玄の管理業務等の代理業務を行っおいたす。したがっお、取扱代理店にお申蟌みいただ
き有効に成立したご契玄は、匊瀟ず盎接契玄したものずなりたす。
○ 匊瀟代理店には、告知受領暩がありたす。お客さたが正しい告知をされなかった堎合には保険
金をお支払いできなくなるこずや、ご契玄が解陀たたは倱効ずなる堎合がありたすので、ありの
たたを告知しおください。
保険䌚瀟砎綻時等の取扱い 泚意喚起情報
匕受保険䌚瀟が経営砎綻に陥った堎合の保険契玄者保護の仕組みずしお、「損害保険契玄者保護
機構」があり、匊瀟も加入しおおりたす。自動車保険は「損害保険契玄者保護機構」の察象であ
るため、匕受保険䌚瀟が砎綻した堎合でも、保険金、解玄返戻金等は 80% たで補償されたす。た
だし、砎綻前に発生した事故および砎綻時からか月たでに発生した事故による保険金は 100%
補償されたす。
個人情報の取扱いに぀いお 泚意喚起情報
本保険契玄に関する個人情報は、匊瀟が本保険匕受の審査および履行のために利甚するほか、
匊瀟およびグルヌプ䌚瀟が、本保険契玄以倖の商品・サヌビスのご案内・ご提䟛や保険匕受の審
査および保険契玄の履行のために利甚したり、提携先䌁業の商品・サヌビスのご案内のために利
甚するこずがありたす商品やサヌビスには倉曎や远加が生じるこずがありたす。。
ただし、保健医療等の特別な非公開情報センシティブ情報の利甚目的は、保険業法斜行芏
則に埓い、業務の適切な運営の確保その他必芁ず認められる範囲に限定したす。たた、本保険契
玄に関する個人情報の利甚目的の達成に必芁な範囲内で、業務委蚗先保険代理店を含む、保険
仲立人、医療機関、保険金の請求・支払いに関する関係先等に提䟛するこずがありたす。
○ 契玄等の情報亀換に぀いお
匊瀟は、本保険契玄に関する個人情報に぀いお、䞀般瀟団法人 日本損害保険協䌚、損害保険料
率算出機構、損害保険䌚瀟等の間で、登録たたは亀換を実斜するこずがありたす。
自動車保険の総契玄台数が 10 台以䞊ずなったずきは、所有・䜿甚するお車のご契玄に関する個
人情報を含みたす。
○ 再保険に぀いお
匊瀟は、本保険契玄に関する個人情報を、再保険匕受䌚瀟に提䟛するこずがありたす。
詳しくは匊瀟ホヌムペヌゞhttp://www.daidokasai.co.jp/をご芧ください。
補償内容の重耇に関するご泚意
次衚の保険・特玄のご契玄にあたっおは、補償内容が同様の保険契玄自動車保険以倖の保険
契玄にセットされる特玄を含みたす。が他にある堎合は、補償が重耇するこずがありたす。
補償が重耇するず、保険・特玄の察象ずなる事故に぀いお、どちらの保険契玄からでも補償さ
れたすが、お支払いする保険金は契玄に保険・特玄をセットした堎合ず同じです。補償内容の
差異や保険金額、保険・特玄の芁吊をご確認いただいたうえで、ご契玄ください。泚
泚契玄のみに保険・特玄をセットした堎合、廃車等により契玄を解玄したずきや、家族状況
の倉化同居から別居ぞの倉曎等により被保険者が補償の察象倖になったずき等は、補償が
なくなるこずがありたす。ご泚意ください。
〈補償が重耇する可胜性のある䞻な保険・特玄〉
台目の自動車保険の契玄内容
台目の自動車保険の契玄内容
① 人身傷害補償保険被保険自動車倖事故補償特玄人身傷害補償保険被保険自動車倖事故補償特玄
②
原動機付自転車に関する特玄
原動機付自転車に関する特玄
29
③
匁護士費甚等補償特玄
匁護士費甚等補償特玄
④
日垞生掻賠償責任特玄
日垞生掻賠償責任特玄
台目の自動車保険の契玄内容
台目の自動車保険の契玄内容
① 人身傷害補償保険被保険自動車倖事故補償特玄人身傷害補償保険被保険自動車倖事故補償特玄
②
原動機付自転車に関する特玄
原動機付自転車に関する特玄
③
匁護士費甚等補償特玄
匁護士費甚等補償特玄
④
日垞生掻賠償責任特玄
日垞生掻賠償責任特玄
ご契玄のお車および蚘名被保険者に぀いお
① ご契玄のお車をご確認ください。
ご契玄のお車の登録番号、甚途・車皮、車名などをご確認ください。
ご契玄のお車が①ご契玄者が所有しおいる自動車で、か぀、②ご契玄者が䜿甚しおいる自動車
の堎合、ご契玄が 10 台たたは 10 件以䞊ある堎合には、フリヌト契玄者ずしお扱い、䞀般自動
車保険普通保険以䞋「」ずいいたす。での契玄ずなりたす。この堎合、DAY-GO! くる
たの保険ではご契玄できたせんので、ご泚意ください。
たた、保険期間䞭に 10 件目の自動車保険をご契玄されたずきは遅滞なく通知ください。
におご契玄いただくこずがありたす。
 他の保険䌚瀟でご契玄されおいる自動車保険も 10 件のうちに数えたす。
䟋えば、他の保険䌚瀟で件の自動車保険のご契玄、他の保険䌚瀟で件のご契玄、倧
同火灜で件の自動車保険のご契玄の堎合は、他の保険䌚瀟ず䜵せお 14 件の自動車保険のご
契玄ずなりたすので、ご契玄を締結される前に取扱代理店たたは匊瀟ぞお䌝えください。
保険䌚瀟
保険䌚瀟
倧同火灜
自動車保険契玄が合蚈で14台あるため、フリヌト契玄者ずしおお取扱いしたす。
なお、ご契玄のお車が次の条件を満たしおいるずきは、ご契玄者がお車の所有者ずみなしお取
り扱うこずができたす。
① 所有暩留保条項付売買契玄により賌入したお車
② リヌス䌚瀟から幎以䞊を賃貞借期間ずしお借り入れたお車
③ 囜たたは地方公共団䜓から借り入れたお車
④ ご契玄者が公益法人の堎合は、囜たたは公共団䜓から借り入れたお車
② 蚘名被保険者をお決めください。
「蚘名被保険者」ずは、ご契玄のお車を䞻に䜿甚される方をいいたす。
蚘名被保険者が誰であるかは、賠償責任保険や人身傷害補償保険の被保険者保険の補償を受
けられる方の範囲を決めるための重芁な事項です。ご契玄のお車を䞻に䜿甚される方自動車
怜査蚌䞊の䜿甚者等名をお遞びいただき、保険申蟌曞の蚘名被保険者欄にご蚘入くださいご
契玄者ず同じである堎合はご蚘入䞍芁です。。
なお、車䞡条項にかかわる保険金は、事故発生時点の車䞡所有者にお支払いしたす。
玄欟に぀いお
「ご契玄のしおり玄欟」を「冊子」ではなくむンタヌネット䞊でご確認いただく Web 玄欟を
おすすめしおおりたす。保険契玄申蟌曞においお Web 玄欟を遞択しおいただき「ご契玄のしおり
玄欟」のお届けを省略させおいただく堎合、匊瀟から「沖瞄県のサンゎ瀁の保党・再生事業」
を行う団䜓ぞ寄付を行い、地球環境の保護にお圹立おいただけたす。Web 玄欟を遞択された方は、
匊瀟ホヌムペヌゞhttp://www.daidokasai.co.jp/から「ご契玄のしおりWeb 玄欟」を遞
択し、ご契玄いただく補償内容に぀いお普通保険玄欟・特玄をご確認ください。
継続曎新契玄に぀いお
保険金請求状況などによっおは、保険期間終了埌、継続加入できないこずや、補償内容を倉曎
させおいただくこずがありたす。
30
5事故が起こった堎合の連絡方法や留意点
事故が起こったずきは萜ち着いお以䞋の察応をしおください。事故珟堎ではくれぐれも次灜害
に気を぀けたしょう。
事故珟堎での察応に぀いお
a ケガ人の救護
事故が起こった際に、ケガ人がいるずきはけが人を安党な堎所に移動したす。119 番通報で救
急車を呌んだり、近くの病院に運ぶ等適切な方法をずりたす。軜いケガでも必ず病院に付き添い、
蚺察を受けおもらうようにしたしょう。
s 事故車の移動
事故車をそのたたにしおおくず、亀通枋滞や二重事故の原因になりたす。ずりあえず安党な堎
所に事故車を移動したしょう。あわおず、萜ち着いお行動したしょう。
d 譊察ぞ連絡
軜埮な事故であっおも、必ず譊察眲ぞ事故届をしおください。
なお、人身事故の堎合には、譊察眲ぞの届出にあたり、人身事故である旚正しく届出をしおい
ただくようお願いしたす。
f 事故盞手の確認
加害事故、被害事故にかかわらず、運転免蚱蚌などで盞手の氏名、䜏所、連絡先、車䞡の登録番
号を確認したす。盞手方が加入しおいる自動車保険・自賠責保険の保険䌚瀟、蚌刞番号、契玄者氏
名、連絡先も確認したしょう。
g 事故状況ず目撃者の確認
事故状況ず目撃者の確認は賠償額を決定する際に重芁です。お互いのスピヌド、停車䜍眮、信
号ずいった事故状況を確認したす。目撃者の䜏所、氏名もメモしたしょう。
h 瀺談に぀いお
察人賠償事故、察物賠償事故いずれの堎合も事故珟堎での瀺談は絶察にしおはいけたせん。埌
で法倖な賠償金を請求されるこずがありたす。瀺談の際には事前に匊瀟ず十分打ち合わせを行い、
匊瀟の承認を埗る必芁がありたす。匊瀟が承認しないうちにご自身で盞手方ず瀺談された堎合に
は、保険金の䞀郚たたは党郚が支払われないこずがありたす。
j 取扱代理店たたは匊瀟ぞ連絡
事故が発生した堎合には、事故状況に぀いお、盎ちに取扱代理店たたは匊瀟にご連絡ください。
い぀         事故発生の幎月日、時刻
どこで        事故発生の堎所町名、番地、道路名、目暙物等
だれが・なにを    盞手方の氏名、連絡先、䜏所、幎霢、車名、ナンバヌ、目撃者の
ある堎合は、その䜏所および氏名等
どうしお       事故の原因・圢態スピヌドの出しすぎ、わき芋、飛び出し等
どうなった      届
出譊察眲名、担圓譊察官の氏名、ケガの皋床、病院名電話番号
、
自車・盞手車の損傷箇所、損傷の皋床、修理先ディヌラヌ名、
修理工堎名、電話番号
、損害賠償の請求を受けた堎合は、その内容
31
k 事故車を敎備工堎ぞ
事故車を近くの敎備工堎ぞ運びたす。事前に搬入予定日を敎備工堎に連絡しおおきたしょう。
たた、事故車を修理するずきは事前に匊瀟の承認を埗る必芁がありたす。匊瀟が承認する前に修
理に着手された堎合、たたは郚品バンパヌ等の損傷等で補修可胜な堎合に郚品亀換による修
理をされた堎合には、保険金の䞀郚たたは党郚が支払われないこずがありたす。
なお、ご契玄のお車が事故により損害を被った堎合たたは故障により走行䞍胜ずなった堎合で、
レンタカヌ等の代車を利甚する堎合も事前に匊瀟にご盞談ください。
事故日以降の察応に぀いお
a 亀通事故蚌明曞
自動車事故による保険金の請求に圓たっおは、原則ずしお自動車安党運転センタヌの発行する
亀通事故蚌明曞人身事故の堎合は必ず人身事故扱の亀通事故蚌明曞を提出しおいただくこず
になりたす。
この亀通事故蚌明曞は事故発生時に譊察眲ぞの届出がないず発行されたせんので、事故が起こっ
た堎合には必ず事故届を行っおください。
s 盞手方ぞのお芋舞い
察人事故歩行者や他の自動車に乗車しおいる人などを死傷させた堎合たたは察物事故他
の自動車、家屋や電柱等他人の財物に損害を䞎えた堎合が発生した堎合には、盞手方に察する
お芋舞い、おわび、死亡事故の堎合の葬儀参列等、できるかぎり盞手方に察しお誠意を尜くすこ
ずが円満に解決するために䜕よりも必芁です。
d 保険金のご請求時にご提出いただく曞類等に぀いお
保険金のご請求にあたっおは、普通保険玄欟および特玄に蚘茉されおいる曞類ならびに次の曞類
のうち、事故受付埌に匊瀟が求めるものをご提出いただきたす。
※事故の内容、損害額、傷害の皋床等に応じお、次の曞類以倖の曞類をご提出いただくようお願
いする堎合がありたすので、ご了承ください。
必芁ずなる曞類
必芁曞類の䟋
①
被保険者たたは保険の察象であるこずが確認できる
曞類
戞籍謄本、印鑑蚌明曞、委任状、
䜏民祚 等
②
事故日時・事故原因および事故状況等が確認できる
曞類
事故状況説明曞 等
③
保険の察象の䟡額、保険契玄者たたは被保険者が被っ
た損害の範囲や額および匊瀟が支払うべき保険金の
額を算出するために必芁な曞類
他の保険契玄等の保険金支払内
容を蚘茉した支払い内蚳曞 等
④
傷害の皋床を蚌明する曞類
レントゲン写真・MRI 画像 等
â‘€
お支払いする保険金の額に関する被保険者ず匊瀟ず
の協議内容が確認できる曞類
協定曞 等
⑥
自賠責保険等ぞの加入が確認できる曞類
自動車損害賠償責任保険蚌明曞 等
⑩
自動車等の所有者や䜿甚者を確認できる曞類
自動車怜査蚌 等
⑧
保険契玄者等ず他者ずの関係を確認できる曞類
雇甚契玄曞、請負契玄曞、委任
契玄曞 等
⑹
公の機関や関係先等ぞの調査のために必芁な曞類
個人情報の取扱いに関する同意
曞、医療機関甚同意曞 等
⑩
保険契玄者たたは被保険者が負担した費甚が確認で
きる曞類
各皮費甚特玄の費甚負担を立蚌
する曞類 等
32
事故に関するその他事項に぀いお
a 保険金の請求時効に぀いお
保険金請求暩に぀きたしおは、時効幎がありたすのでご泚意ください。保険金請求暩の
発生時期等の詳现は、普通保険玄欟・特玄でご確認ください。
s 保険金のお支払い時期に぀いお 保険金請求のご連絡をいただいた堎合、原則ずしお保険金請求のお手続きを完了した日からそ
の日を含めお 30 日以内に保険金をお支払いしたす。ただし、確認に必芁な事項およびその確認
を終えるべき時期を通知し、お支払いたでの期間を延長するこずがありたす。
d 保険金の代理請求人制床に぀いお
重床の埌遺障害が生じ意思胜力を喪倱した等、被保険者たたは損害賠償請求暩者に保険金たた
は損害賠償額を請求できない事情がある堎合には、これらの方の芪族のうち䞀定の条件を満たす方
が代理人ずしお、
保険金たたは損害賠償額を請求できる堎合がありたす
「代理請求人制床」

泚
。
詳现に぀きたしおは、取扱代理店たたは匊瀟たでお問い合わせください。
泚「代理請求人制床」をご利甚の堎合は、被保険者が保険金を請求できない事情を瀺す曞類を
ご提出いただきたす。
f 過倱割合に぀いお
事故の損害を加害者ず盞手方が公平に分担するために、盞手方にも過倱責任がある堎合には、
盞手方の過倱の皋床に応じお加害者の損害賠償額を枛額するこずずなっおいたす。これを、過倱
盞殺ずいいたす。
保険金をお支払いできる事故であっおも、事故発生時の状況に応じお過去の刀䟋等を参考に過
倱割合が適甚されたす。したがっお、ご契玄いただいた保険で盞手方の損害額の党額をお支払い
できない堎合がありたすのでご泚意ください事故珟堎での圓事者同士の瀺談はおやめくださ
い。。詳现に぀いおは、取扱代理店たたは匊瀟にお問い合わせください。
g 自賠責保険ずの䞀括払制床
察人事故の保険金をお支払いできる堎合で、被保険者保険の補償を受けられる方からこの
保険の保険金ず自賠責保険金既に支払われた保険金を陀きたす。
ずを同時に請求された堎合に
は、匊瀟は䞀括しおお支払いしたす。この堎合、自賠責保険が他の保険䌚瀟に契玄されおいるず
きでも、匊瀟はその自賠責保険金を立お替えお䞀括払を行いたす。
h 保険金の内払制床
察人事故で保険金をお支払いするこずができる堎合には、瀺談成立前でも被保険者保険の補
償を受けられる方が負担すべき盞手方の治療費、看護料および䌑業損害自賠責保険で支払い
枈みの額を陀きたす。に぀いお、䞀定額を超えるずきは内払金をお支払いいたしたす。
なお、事故時の保険金の請求方法に関する詳现に぀きたしおは、取扱代理店たたは匊瀟にお問
い合わせください。
j 賠償事故の解決のために匊瀟が行う手続きおよび揎助
察人・察物賠償事故の堎合、被保険者保険の補償を受けられる方のお申し出があり、か぀、
盞手方の同意が埗られれば、匊瀟は、原則ずしお被保険者のために瀺談亀枉をお匕き受けしたす。
この堎合、匊瀟の遞任した匁護士が盞手方ずの亀枉に圓たるこずがありたす察物事故の堎合には、
日本損害保険協䌚に登録されおいる物損匁護士を補助し、その指瀺に埓っお事故凊理にあたるこ
ずがありたす。。
33
k 瀺談・蚎蚟の堎合の費甚の取扱い
① 察人・察物賠償事故の堎合の被保険者ご自身が盞手方ず瀺談亀枉を行うために芁した費甚亀
通費等
② 察人・察物賠償事故を問わず、瀺談亀枉がたずたらず調停に付されたり、裁刀に持ち蟌たれ
た堎合の蚎蚟費甚
これらは、保険金ずは別枠で匊瀟の承認した金額が支払われたす。
l 盞手方からの盎接請求制床
察人・察物賠償事故で保険金が支払われる堎合、盞手方が保険金盞圓の損害賠償額を匊瀟ぞ盎
接請求するこずもできたす。
¡0 自動車事故のご盞談たたは苊情の受付
自動車保険および自賠責保険の保険金のご請求に぀いお、ご䞍審な点たたはご䞍満な点がある
堎合には、匊瀟の営業・サヌビス網のほか、次のような各皮の亀通事故盞談機関が蚭眮されおおり、
無料でご盞談等に応じおおりたすので、䜵せおご利甚ください。
q そんぜ ADR センタヌ損害保険盞談・玛争解決センタヌ
䞀般瀟団法人 日本損害保険協䌚が党囜 11 箇所に蚭眮しおおり、自動車保険・自賠責保険の保
険金請求に関するご盞談や、損害保険に関する䞀般的なご盞談および苊情の受付を行っおいたす。
※受付日時月曜日金曜日土日・祝日および12月30日1月日を陀くの:1517:00
名 称
所 圚 地
電話番号
ナビダむダル党囜共通通話料有料
※ナビダむダルからは、お客さたの発信地域に応じお最寄りのそんぜ
ADR センタヌに電話をお぀なぎいたしたす混雑状況により、他の
そんぜ ADR センタヌに぀ながる堎合もありたす。。
※IP 電話・PHS からは、以䞋の盎通電話ぞおかけください。
0570-022808
そんぜ ADR センタヌ北海道
札幌垂䞭倮区北䞀条西
䞉井䜏友海䞊札幌ビル階
011-351-1031
そんぜ ADR センタヌ東北
仙台垂青葉区䞀番町
倪陜生呜仙台ビル階
022-745-1171
そんぜ ADR センタヌ東京
千代田区神田淡路町
ワテラスアネックス階
03-4332-5241
そんぜ ADR センタヌ北陞
金沢垂南町
金沢共栄火灜ビル階
076-203-8581
そんぜ ADR センタヌ䞭郚
名叀屋垂䞭区栄
名叀屋栄ビル階
052-308-3081
そんぜ ADR センタヌ近畿
倧阪垂䞭倮区北浜
倧阪グリヌンビル階
06-7634-2321
そんぜ ADR センタヌ䞭囜
広島垂䞭区袋町
シシンペヌビル階
082-553-5201
そんぜ ADR センタヌ四囜
高束垂塩屋町
共栄火灜ビル階
087-883-1031
そんぜ ADR センタヌ九州
犏岡垂䞭倮区倧名
西鉄赀坂ビル階
092-235-1761
そんぜ ADR センタヌ沖瞄
那芇垂久米
倧同火灜久米ビル階
098-993-5951
平成 27 幎月珟圚
34
w 公益財団法人 日匁連亀通事故盞談センタヌ
日匁連亀通事故盞談センタヌの盞談所が䞋衚の堎所を含めお党囜各匁護士䌚通内等に蚭眮
されおおり、専門の匁護士が亀通事故に関するご盞談や瀺談の斡旋を無料で行っおいたす。
盞談所名
本郚
札幌
岩手
仙台
山圢
氎戞
栃朚
前橋
埌玉
千葉
東京霞が関
暪浜
山梚
長野
新期
富山
金沢
犏井
岐阜
静岡
沌接
浜束
名叀屋
侉重
滋賀
京郜
倧阪
神戞
奈良
和歌山
鳥取
å³¶æ ¹
岡山
広島
山口
高束
埳島
愛媛
高知
犏岡
所 圚 地
千代田区霞が関- -  匁護士䌚通 14 階
札幌垂䞭倮区北条西 10 䞁目 札幌匁護士䌚通階
盛岡垂倧通- -  サンビル階 岩手匁護士䌚通内
仙台垂青葉区䞀番町- -18 仙台匁護士䌚通階
山圢垂䞃日町- -10 NANA-BEANS 階
氎戞垂倧町- -75 茚城県匁護士䌚通内
宇郜宮垂明保野町-  栃朚県匁護士䌚通内
前橋垂倧手町- -  矀銬匁護士䌚内
さいたた垂浊和区高砂- -  浊和高砂パヌクハりス階
埌玉匁護士䌚法埋盞談センタヌ内
千葉垂䞭倮区䞭倮-13-  千葉県匁護士䌚内
千代田区霞が関- -  匁護士䌚通 3 階
暪浜垂䞭区日本倧通 暪浜匁護士䌚内
甲府垂䞭倮- -  山梚県匁護士䌚内
長野垂劻科 432 長野県匁護士䌚通内
新期垂䞭倮区孊校町通䞀番町 新期県匁護士䌚通内
富山垂長柄町- -  富山県匁護士䌚通内
金沢垂倧手町 15-15 金沢第ビル階 金沢匁護士䌚通内
犏井垂宝氞- -  䞉井生呜ビル階 犏井匁護士䌚通内
岐阜垂端詰町 22 岐阜県匁護士䌚通内
静岡垂葵区远手町 10-80 静岡県匁護士䌚通内
沌接垂埡幞町 21-  静岡県匁護士䌚沌接支郚内
浜束垂䞭区䞭倮- -  静岡県匁護士䌚浜束支郚内
名叀屋垂䞭村区名駅-22-  倧東海ビル階
名叀屋法埋盞談センタヌ内
接垂䞭倮-23 䞉重匁護士䌚通内
倧接垂梅林 滋賀匁護士䌚通内
京郜垂䞭京区富小路通䞞倪町䞋ル 京郜匁護士䌚通内
倧阪垂北区西倩満-12-  倧阪匁護士䌚通内
神戞垂䞭倮区東川厎町- -  神戞クリスタルタワヌ 13
階 兵庫県匁護士䌚分通内
奈良垂䞭筋町 22-  奈良匁護士䌚通内
和歌山垂四番䞁 5 和歌山匁護士䌚通内
鳥取垂東町 2-221 鳥取県匁護士䌚通内
束江垂母衣町 55-4 束江商工䌚議所ビル 7 階 島根県匁
護士䌚通内
岡山垂北区南方- -29 岡山匁護士䌚通内
広島垂䞭区基町-27 広島そごう新通 6 階
玙屋町法埋盞談センタヌ内
山口垂黄金町 15 山口県匁護士䌚通内
高束垂䞞の内-22 銙川県匁護士䌚通内
埳島垂新蔵町 1-31 埳島匁護士䌚通内
束山垂䞉番町- -  愛媛匁護士䌚通内
高知垂越前町- -  高知匁護士䌚通内
犏岡垂䞭倮区枡蟺通-14-12 南倩神ビル階 倩神匁護士
センタヌ内
35
電話番号
0335814724
0112517730
0196235005
0222232383
0236353648
0292213501
0286222008
0272349321
0487105666
0432278530
0335811770
0452117700
0552357202
0262322104
0252225533
0764214811
076-221-0242
0776235255
0582650020
0542520008
0559311848
0534553009
0525656110
0592282232
0775222013
0752312378
0663648289
0783411717
0742263532
073-422-4580
0857-22-3912
0852-21-3450
0862345888
0822251600
0570064490
0878223693
088-652-5768
0899416279
0888224867
0927412270
北九州
䜐賀
長厎
熊本
倧分
宮
鹿児島
那芇
北九州垂小倉北区金田- -  北九州法埋盞談センタヌ内
䜐賀垂䞭の小路 7-19 䜐賀県匁護士䌚通内
長厎垂栄町 1-25 長厎 MS ビル 4 階 長厎県匁護士䌚通内
熊本垂氎道町番 23 号 加地ビル階
熊本法埋盞談センタヌ内
倧分垂䞭島西 1-3-14 倧分県匁護士䌚通内
宮厎垂旭 1-8-28 宮厎県匁護士䌚通内
鹿児島垂易居町-  鹿児島県匁護士䌚通内
那芇束尟- -26-  沖瞄匁護士䌚通内
0935610360
0952243411
0958243903
0963250009
097-536-1458
0985-22-2466
0992263765
0988653737
平成 27 幎月珟圚
e 公益財団法人 亀通事故玛争凊理センタヌ
この玛争凊理センタヌでは、孊識経隓者および匁護士からなる審査委員が無料で、盞手方の
正圓な利益を守るため、公正な立堎から和解の斡旋を行っおいたす。
名 称
東京本郚
所 圚 地
電話番号
新宿区西新宿- -  新宿モノリスビル 25 階
0333461756
札幌支郚
札幌垂䞭倮区北条西 10 䞁目 札幌匁護士䌚通階
0112813241
仙台支郚
仙台垂青葉区䞀番町- -  仙台第䞀生呜タワヌ
ビルディング 11 階
0222637231
名叀屋支郚
名叀屋垂䞭村区名駅南-14-19 䜏友生呜名叀屋
ビル 24 階
0525819491
倧阪支郚
倧阪垂䞭倮区北浜- -23 小寺プラザビル階
南偎
0662270277
広島支郚
広島垂䞭区立町-20 NREG 広島立町ビル階
0822495421
高束支郚
高束垂䞞の内-22 銙川県匁護士䌚通階
0878225005
犏岡支郚
犏岡垂䞭倮区倩神- -17 犏岡倩神フコク生呜
ビル 10 階
0927210881
さいたた盞談宀
さいたた垂倧宮区吉敷町-75-  倪陜生呜倧宮
吉敷町ビル階
0486505271
金沢盞談宀
金沢垂本町-11-  金沢フコク生呜駅前ビル 12 階
0762346650
平成 27 幎月珟圚
36
DAY-GO!くるたの保険個人甚総合自動車保険
の玄欟・特玄
ご契玄内容を定めた普通保険玄欟や特玄を掲茉しおいたす。ご契玄の手匕きず䜵せおご䞀読いた
だき、ご契玄内容をご確認いただきたすようお願いいたしたす。
個人甚総合自動車保険
普通保険玄欟
この保険契玄に適甚される保険玄欟の説明
この保険契玄の内容は、保険玄欟に蚘茉されおいたす。圓䌚瀟は、保険玄欟に基づいお、保険
金を支払いたす。
a 保険玄欟は、普通保険玄欟および特玄から構成されおいたす。
s 普通保険玄欟ず特玄の蚘茉内容が重なっおいる堎合には、特玄の内容が優先しお適甚されたす。
この保険玄欟は、蚘名被保険者が個人である堎合に適甚されたす。
この保険契玄には、普通保険玄欟ずしお、事故態様別に第章から第章に区分しお掲げる各
補償条項のうち、保険蚌刞にこの保険契玄の察象である旚蚘茉された補償ず、これらに共通しお
適甚される第章 基本条項が適甚され、圓䌚瀟は、その限床で保険責任を有するものずしたす。
この保険契玄に適甚される保険玄欟においお、次衚に掲げる甚語の定矩は、この保険玄欟に共
通のものずしお、それぞれ同衚に定めるずころに埓いたす。
この保険玄欟党般に共通する甚語の説明−定矩
50音順
区分
甚 語
説 明
あ
医孊的他芚所芋の
ないもの
被保険者が自芚症状を蚎えおいる堎合であっおも、レントゲン怜
査、脳波所芋、神経孊的怜査、県科・耳錻科怜査等によりその根拠
を客芳的に蚌明するこずができないものをいいたす。
解陀
圓䌚瀟からの意思衚瀺によっお、この保険契玄およびこの保険契玄に
付垯された特玄の効力を将来に向かっお倱わせるこずをいいたす。
解玄
保険契玄者からの意思衚瀺によっお、この保険契玄およびこの保険
契玄に付垯された特玄の効力を将来に向かっお倱わせるこずをいい
たす。
蚘名被保険者
被保険自動車を䞻に䜿甚する者で、保険蚌刞の蚘名被保険者欄に蚘
茉された者をいいたす。
急激か぀偶然な倖
来の事故
被保険者の身䜓からみお、倖郚からの䜜甚による突発的で予知でき
ない事故のこずいいたす。
行
か
行
さ
行
競技、曲技、詊隓
「競技」ずは、ロヌドレヌス山岳ラリヌ、タむムラリヌやサヌキ
ットレヌス等をいい、これらのための緎習も含たれたす。
「曲技」ずは、サヌカス、カヌスタント・アクロバット等をいい、こ
れらのための緎習も含みたす。
「詊隓」ずは、自動車メヌカヌ等が行う性胜テストや競技出堎資栌認
定のための詊隓等をいいたす。
自動車取扱業者
自動車敎備業・修理業、駐車堎業、絊油業、掗車業、自動車販売業、
陞送業、運転代行業等であっお、顧客等からの自動車を受蚗し、受
蚗業務の報酬・察䟡を受け取るこずにより事業を営んでいる者をい
いたす。
泚自動車取扱業者には、自動車取扱業者の䜿甚人、および自動車
取扱業者が法人である堎合はその理事、取締圹たたは法人の業務
を執行するその他の機関を含みたす。
37
蚗業務の報酬・察䟡を受け取るこずにより事業を営んでいる者をい
いたす。
泚自動車取扱業者には、自動車取扱業者の䜿甚人、および自動車
取扱業者が法人である堎合はその理事、取締圹たたは法人の業務
を執行するその他の機関を含みたす。
行
さ
行
所有暩留保条項付
売買契玄
自動車販売店等が顧客に自動車を販売する際に、自動車販売店、金
融業者等が販売代金の党額領収たでの間、販売された自動車の所有
暩を移さず、留保するこずを契玄内容に含んだ自動車の売買契玄を
いいたす。
芪族
芪等内の血族、配偶者および芪等内の姻族をいいたす。
正圓な暩利を有す
る者の承諟
被保険自動車の䜿甚に察しおは、䞀般的に蚘名被保険者の承諟をい
いたす。なお、
承諟ずは事前か぀盎接的なものであっお、
いわゆる「た
た貞し」はここでいう承諟にはあたりたせん。
台颚、竜巻、措
氎、高朮
基本的には、以䞋の気象孊䞊の定矩によりたすが、具䜓的には気象
庁の発衚に基づきたす。
気象孊䞊の定矩
「台颚」ずは、熱垯性䜎気圧の䞀皮で䞭心の最倧颚速が 17.2 メヌト
ル以䞊のものをいいたす。
「竜巻」ずは、぀むじ颚ずいわれる局郚旋颚のうち、ロヌト䞊の垂䞋
雲を䌎う激しいうず巻をいいたす。
「措氎」ずは、河川湖沌の本来の領域を超えお溢氎泚したもので、
浞氎の範囲がある䞀定の異垞な芏暡に達したものをいいたす。した
がっお、集䞭豪雚などによる窪地ぞの溜氎、䞋氎溝よりの溢氎泚
、
小川の小芏暡な氟濫などは措氎にはあたりたせん。
「高朮」ずは、台颚や匷い䜎気圧の来襲に䌎い海氎面が異垞に高くな
り、海氎が陞地に浞入しおくるこずをいいたす。
泚溢氎
氎があふれ出るこずをいいたす。
他の保険契玄等
この保険契玄ず党郚たたは䞀郚に察しお支払責任が同じである他の
保険契玄たたは共枈契玄をいいたす。
治療
医垫による治療をいいたす。ただし、被保険者が医垫である堎合
は、被保険者以倖の医垫による治療をいいたす。
通院
治療が必芁な堎合においお、病院もしくは蚺療所に通い、たたは埀
蚺により、治療を受けるこずをいいたす。
た
行
同居
同䞀の家屋に居䜏しおいるこずをいいたす。なお、同䞀の家屋に居
䜏しおいれば足り、同䞀生蚈や扶逊関係は問わないものずしたす。
泚同䞀の家屋ずは、建物の䞻芁構造郚のうち、倖壁、柱、小屋組、
はり、屋根のいずれも独立しお具備したものをいい、同䞀敷
地内の圓該家屋に付属する「はなれ」「勉匷郚屋」等の別棟で
あっお、台所等の独立した生掻甚蚭備を持たないものを含み
たす。
泚マンション等の集合䜏宅で各戞宀の区分が明確な堎合は、賃
貞・区分所有の別を問わず「同居」ずはみなしたせん。
泚短期間の出皌ぎ等の䞀時的別居は「同居」ずみなし、単身赎
任は「同居」ずはみなしたせん。
な
入院
医垫による治療が必芁な堎合においお、自宅等での治療が困難なた
め、病院たたは蚺療所に入り、垞に医垫の管理䞋においお治療に専
念するこずをいいたす。
行
配偶者
婚姻関係にある者の盞手方で、内瞁関係にある者泚を含みたす。
泚内瞁関係にある者
法埋䞊の婚姻届出が提出されおいない事実䞊の婚姻関係にある
者をいいたす。 38
行
念するこずをいいたす。
配偶者
被保険者
補 償 の 察 象 ず な
る者
被保険自動車
病院たたは蚺療所
は
行
暎動
法什に定められた
運転資栌を持たな
い堎合
た
行
事故発生の時に、保険金の支払を受ける暩利を有する者をいいた
す。なお、具䜓的な被保険者の範囲に぀いおは、章、節および特玄
ごずに定めるずころに埓いたす。
この保険契玄の察象ずなる自動車で、保険蚌刞の被保険自動車欄に
蚘茉された自動車をいいたす。
医療法に定める日本囜内にある病院たたは蚺療所泚をいい、日
本囜倖においおは、これらず同等の医療斜蚭をいいたす。
泚病院たたは蚺療所
次のいずれかに該圓する斜術所を含みたす。
 四肢における骚折、脱臌、捻挫たたは打撲に関し、斜術を
受けるため、圓䌚瀟が特に認めた「柔道敎埩垫法」に定める
斜術所に収容された堎合は、その斜術所
ii 治療のための斜蚭がない等の事情により、治療を受けおい
る医垫の指瀺に基づいお斜術を受けるため、圓䌚瀟が特に認
めた「あん摩マッサヌゞ指圧垫、はり垫、きゅう垫等に関す
る法埋」に定める斜術所に収容された堎合には、その斜術所
矀集たたは倚数の者の集団行動によっお、党囜たたは䞀郚の地区に
おいお著しく平穏が害され、治安維持䞊重倧な事態ず認められる状
態をいいたす。
䟋えば、次の者が自動車を運転しおいる堎合をいいたす。
a 道路亀通法等法什に定められた運転免蚱を持たない者
s 運転免蚱効力の䞀時停止凊分を受けおいる者
d 運転免蚱によっお運転できる自動車の皮類に違反しおいる者
泚免蚱蚌蚘茉事項の倉曎届出䞭、玛倱などによる再亀付申請䞭た
たは免蚱䞍携垯䞭の堎合は、運転免蚱を持たない堎合に該圓した
せん。
保険期間
保険責任の始たる日から終了する日たでの期間であっお、保険蚌刞
の保険期間欄に蚘茉された期間をいいたす。
保険事故
この普通保険玄欟およびこの普通保険玄欟に付垯される特玄に埓い
保険金が支払われるべき損害たたは傷害の発生をいいたす。
未婚
これたでに婚姻歎がないこずをいいたす。
免責金額
支払保険金の蚈算の際に被保険者が自己負担する額ずしお差し匕く
金額であっお、保険蚌刞の免責金額欄に蚘茉された額をいいたす。
甚途、車皮
や
行
婚姻関係にある者の盞手方で、内瞁関係にある者泚を含みたす。
泚内瞁関係にある者
法埋䞊の婚姻届出が提出されおいない事実䞊の婚姻関係にある
者をいいたす。
「甚途」ずは、
自家甚、
営業甚の自動車の䜿甚圢態の区分をいい、
「車皮」
ずは、普通乗甚車、小型乗甚車、小型貚物車等の自動車の皮類の区
分をいいたす。なお、甚途・車皮の区分は原則ずしお登録番号暙た
たは車䞡番号暙の分類番号および塗色に基づき圓䌚瀟が定める区分
衚によるものずしたす。
39
第章 賠償責任保険
第節 察人賠償責任条項
甚語の説明−定矩
この節においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
察人事故
説 明
被保険自動車の所有、
䜿甚たたは管理に起因しお他人の生呜たたは身䜓泚
を害するこずをいいたす。なお、
身䜓
泚
に察する䟵害を䌎わない単なる
「驚
愕」等の粟神的な損害は含みたせん。
泚身䜓
身䜓ず同時に被害を受けた堎合の、矩歯、矩県、近芖矯正甚県鏡、コ
ンタクトレンズ、補聎噚、束葉杖、その他身䜓に密着し、身䜓の機胜を
補完するための甚具は、身䜓の䞀郚ずみなしたす。
法埋䞊の損害賠償
責任
自動車損害賠償保障法昭和30幎法埋第97号、民法明治29幎法埋第
89号等法埋に基づく損害賠償責任をいいたす。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法に基づく責任保険たたは責任共枈をいいたす。
保険金額
保険蚌刞の察人賠償責任保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う
保険金の限床額をいいたす。
損害賠償請求暩者
察人事故により被保険者に察しお損害賠償を請求できる者泚をいいたす。
泚被保険者に察しお損害賠償を請求できる者
察人事故の盎接の被害者、被害者が死亡した堎合の被害者の法定盞続
人等をいいたす。
保険金をお支払いする堎合
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、察人事故により、被保険者が法埋䞊の損害賠償責任を負担するこずによっお被る損
害に察しお、この節および第章 基本条項に埓い、保険金を支払いたす。
s 圓䌚瀟は、回の察人事故による本条 a の損害の額が自賠責保険等によっお支払われる金額
泚を超過する堎合に限り、その超過額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚自賠責保険等によっお支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契玄が締結されおいない堎合は、自賠責保険等によっお支払わ
れる金額に盞圓する金額をいいたす。
第条補償の察象ずなる方−被保険者
a この節においお被保険者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
q 蚘名被保険者
w 被保険自動車を䜿甚たたは管理䞭の次のいずれかに該圓する者
ア 蚘名被保険者の配偶者
む 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
り 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
e 蚘名被保険者の承諟を埗お被保険自動車を䜿甚たたは管理䞭の者。ただし、自動車取扱業者
が業務ずしお受蚗した被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいる間を陀きたす。
r 蚘名被保険者の䜿甚者泚。ただし、蚘名被保険者が被保険自動車をその䜿甚者泚
の業務に䜿甚しおいる堎合に限りたす。
泚䜿甚者
この r の適甚に限り、䜿甚者には、雇甚契玄䞊の䜿甚者のほか、請負契玄、委任契玄たた
はこれらに類䌌の契玄に基づき蚘名被保険者の䜿甚者に準ずる地䜍にある者を含みたす。
40
s この節の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚泚したす。ただし、これによっお、
第条支払保険金の蚈算a に定める圓䌚瀟の支払うべき保険金の限床額ならびに第条費甚
d に定める臚時費甚の限床額が増額されるものではありたせん。
泚それぞれの被保険者ごずに個別に適甚
第条保険金をお支払いしない堎合a の q の芏定を陀きたす。
保険金をお支払いしない堎合
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 保険契玄者、蚘名被保険者たたはこれらの者の法定代理人泚の故意
w 蚘名被保険者以倖の被保険者の故意
e 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
r 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
t 台颚、措氎たたは高朮
y 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
u 䞊蚘 y に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
i 䞊蚘 e から u たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお
生じた事故
o 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚保険契玄者、蚘名被保険者たたはこれらの者の法定代理人
保険契玄者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、被保険者が損害賠償に関し第䞉者ずの間に特玄を締結しおいる堎合は、その特玄に
よっお加重された損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察しおは、保険金を支払いた
せん。
d 圓䌚瀟は、察人事故により次のいずれかに該圓する者の生呜たたは身䜓が害された堎合には、
それによっお被保険者が被る損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 蚘名被保険者
w 被保険自動車を運転䞭の者たたはその父母、配偶者もしくは子
e 被保険者の父母、配偶者たたは子
r 被保険者の業務泚に埓事䞭の䜿甚人
t 被保険者の䜿甚者泚の業務泚に埓事䞭の他の䜿甚人。ただし、被保険者が被保
険自動車をその䜿甚者の業務泚に䜿甚しおいる堎合に限りたす。
泚業務
家事を陀きたす。
泚䜿甚者
雇甚契玄䞊の䜿甚者をいいたす。
f 圓䌚瀟は、本条 d の t の芏定にかかわらず、被保険自動車の所有者が個人である堎合は、蚘
名被保険者がその䜿甚者泚の業務泚に被保険自動車を䜿甚しおいる堎合に、同じ䜿
41
甚者泚の業務泚に埓事䞭の他の䜿甚人の生呜たたは身䜓を害するこずにより、蚘名
被保険者が法埋䞊の損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察しお保険金を支払いたす。
g 本条 f における所有者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
q 被保険自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、その買䞻
w 被保険自動車が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合は、その借䞻
e 䞊蚘 q および w 以倖の堎合は、被保険自動車を所有する者
支払保険金の蚈算
第条支払保険金の蚈算
a 回の察人事故に぀き圓䌚瀟の支払う保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。
ただし、生呜たたは身䜓を害された者名に぀き、それぞれ保険金額を限床ずしたす。
被保険者が損害賠償請求
保険金の額  者に察しお負担する法埋 
䞊の損害賠償責任の額
次条aのqからe
たでの費甚
−
自賠責保険等に
よっお支払われ
る金額泚
泚自賠責保険等によっお支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契玄が締結されおいない堎合は、自賠責保険等によっお支払わ
れる金額に盞圓する金額をいいたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定める保険金のほか、次の額の合蚈額を支払いたす。
q 次条 a の r および t の費甚
w 次条 s の費甚
e 第条圓䌚瀟による解決a の芏定に基づく蚎蚟たたは被保険者が圓䌚瀟の曞面による同
意を埗お行った蚎蚟の刀決による遅延損害金
第条費甚
a 保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚は、これを損害の䞀郚ずみなしたす。
費 甚
説 明
① 損害防止費甚
第章 基本条項第21条事故発生時の矩務の①に芏定する損害の発生
たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚をいいたす。
② 暩利保党行䜿
費甚
第章 基本条項第21条の⑥に芏定する暩利の保党たたは行䜿に必芁な手
続をするために芁した費甚をいいたす。
③ 緊急措眮費甚
保険事故の原因ずなるべき偶然な事故が発生した堎合においお、損害の発
生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益ず認められる手段を講じた埌
に法埋䞊の損害賠償責任のないこずが刀明したずきは、その手段を講じた
こずによっお芁した費甚のうち、応急手圓、護送、蚺療、治療、看護その
他緊急措眮のために芁した費甚、およびあらかじめ圓䌚瀟の曞面による同
意を埗お支出した費甚をいいたす。
④ 瀺談亀枉費甚
察人事故に関しお被保険者の行う折衝たたは瀺談に぀いお被保険者が圓䌚
瀟の同意を埗お支出した費甚、および第条圓䌚瀟による解決sの芏
定により被保険者が圓䌚瀟に協力するために芁した費甚をいいたす。
⑀ 争蚟費甚
損害賠償に関する争蚟に぀いお、被保険者が圓䌚瀟の曞面による同意を埗
お支出した蚎蚟費甚、匁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に芁した費甚
たたはその他暩利の保党もしくは行䜿に必芁な手続をするために芁した費
甚をいいたす。
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
42
s 被保険者が察人事故により法埋䞊の損害賠償責任を負担する堎合であっお、生呜たたは身䜓を
害された者が察人事故の盎接の結果ずしお死亡したずきは、本条 a の費甚のほか、回の察人事
故により生呜を害された者名に぀き、10 䞇円を臚時費甚ずしお支払いたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、次に掲げる額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
q 損害の額
w 前条 s の臚時費甚に関しおは、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他の保険契玄
たたは共枈契玄がないものずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最も高い額。
圓䌚瀟による協力、揎助、解決
第条圓䌚瀟による協力たたは揎助
被保険者が察人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた堎合には、圓䌚瀟は、被保険者の負担
する法埋䞊の損害賠償責任の内容を確定するため、圓䌚瀟が被保険者に察しお支払責任を負う限
床においお、被保険者の行う折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟の手続に぀いお協力たたは揎助
を行いたす。
第条圓䌚瀟による解決
a 被保険者が察人事故にかかわる損害賠償の請求を受けた堎合、たたは圓䌚瀟が損害賠償請求暩
者から次条の芏定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた堎合には、圓䌚瀟は、圓䌚瀟が被保
険者に察しお支払責任を負う限床においお、圓䌚瀟の費甚により、被保険者の同意を埗お、被保
険者のために、折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟の手続泚を行いたす。
泚蚎蚟の手続
匁護士の遞任を含みたす。
s 本条 a の堎合には、被保険者は圓䌚瀟の求めに応じ、その遂行に぀いお圓䌚瀟に協力しなけれ
ばなりたせん。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、本条 a の芏定は適甚したせん。
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額が、保険金額およ
び自賠責保険等によっお支払われる金額泚の合蚈額を明らかに超える堎合
w 損害賠償請求暩者が、圓䌚瀟ず盎接、折衝するこずに同意しない堎合
e 被保険自動車に自賠責保険等の契玄が締結されおいない堎合
r 正圓な理由がなく被保険者が本条 s に芏定する協力を拒んだ堎合
泚自賠責保険等によっお支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契玄が締結されおいない堎合は、自賠責保険等によっお支払
われる金額に盞圓する金額をいいたす。
損害賠償請求暩者の盎接請求暩および先取特暩
第条損害賠償請求暩者の盎接請求暩
a 察人事故によっお被保険者の負担する法埋䞊の損害賠償責任が発生した堎合は、損害賠償請求
暩者は、圓䌚瀟が被保険者に察しお支払責任を負う限床においお、圓䌚瀟に察しお本条 d に定め
る損害賠償額の支払を請求するこずができたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合に、損害賠償請求暩者に察しお本条 d に定める損害賠
償額を支払いたす。ただし、圓䌚瀟がこの節および第章 基本条項に埓い被保険者に察しお支
払うべき保険金の額泚を限床ずしたす。
43
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定した堎合たたは裁刀䞊の和解もしくは調停が成立
した堎合
w 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、曞面による合意が成立した堎合
e 損害賠償請求暩者が被保険者に察する損害賠償請求暩を行䜿しないこずを被保険者に察しお
曞面で承諟した堎合
r 本条 d に定める損害賠償額が保険金額泚を超えるこずが明らかになった堎合
t 法埋䞊の損害賠償責任を負担すべきすべおの被保険者に぀いお、次のいずれかに該圓する事
由があった堎合
ア 被保険者たたはその法定盞続人の砎産たたは生死䞍明
む 被保険者が死亡し、か぀、その法定盞続人がいないこず。
泚被保険者に察しお支払うべき保険金の額
同䞀事故に぀き既に支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた
額をいいたす。
泚保険金額
同䞀事故に぀き既に圓䌚瀟が支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を差
し匕いた額をいいたす。
d 前条および本条の損害賠償額ずは、次の算匏によっお算出される額をいいたす。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求
 者に察しお負担する法埋 −
䞊の損害賠償責任の額
自賠責保険等によ
っお支払われる金
額泚
−
被保険者が損害賠
償請求者に察しお
既に支払った損害
賠償金の額
泚自賠責保険等によっお支払われる金額
被保険自動車に自賠責保険等の契玄が締結されおいない堎合は、自賠責保険等によっお支払
われる金額に盞圓する金額をいいたす。
f 損害賠償請求暩者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求ず競合した堎合は、圓䌚瀟は、
損害賠償請求暩者に察しお優先しお損害賠償額を支払いたす。
g 本条 s の芏定に基づき圓䌚瀟が損害賠償請求暩者に察しお損害賠償額の支払を行った堎合は、
その金額の限床においお圓䌚瀟が被保険者に、その被保険者の被る損害に察しお、保険金を支払っ
たものずみなしたす。
第 10 条損害賠償額の請求および支払
a 損害賠償請求暩者が前条の芏定により損害賠償額の支払を請求する堎合は、次の曞類たたは蚌
拠のうち、圓䌚瀟が求めるものを圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。ただし、w の亀通事故蚌
明曞に぀いおは、提出できない盞圓な理由がある堎合は省略するこずができたす。
q 損害賠償額の請求曞
w 公の機関が発行する亀通事故蚌明曞
e 死亡に関する損害賠償額の請求に関しおは、死亡蚺断曞、逞倱利益の算定の基瀎ずなる収入
の額を瀺す曞類および戞籍謄本
r 埌遺障害に関する損害賠償額の請求に関しおは、埌遺障害蚺断曞および逞倱利益の算定の基
瀎ずなる収入の額を瀺す曞類
t 傷害に関する損害賠償額の請求に関しおは、蚺断曞、治療等に芁した費甚の領収曞および䌑
業損害の額を瀺す曞類
y 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額を瀺す瀺談曞
u その他圓䌚瀟が本条 h に定める必芁な事項の確認を行うために欠くこずのできない曞類たた
44
は蚌拠ずしお保険契玄締結の際に圓䌚瀟が亀付する曞面等においお定めたもの
s 損害賠償請求暩者に保険金を請求できない事情がある堎合で、か぀、損害賠償額の支払を受け
るべき損害賠償請求暩者の代理人がいないずきは、次に掲げる者のいずれかがその事情を瀺す曞
類をもっおその旚を圓䌚瀟に申し出お、圓䌚瀟の承認を埗たうえで、損害賠償請求暩者の代理人
ずしお保険金を請求するこずができたす。
q 損害賠償請求暩者ず同居たたは生蚈を共にする配偶者泚
w 䞊蚘 q に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘 q に芏定する者に保険金を請求できない事情
がある堎合には、損害賠償請求暩者ず同居たたは生蚈を共にする芪等内の芪族
e 䞊蚘 q および w に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘 q および w に芏定する者に保険金
を請求できない事情がある堎合には、䞊蚘 q 以倖の配偶者泚たたは䞊蚘 w 以倖の芪等
内の芪族
泚配偶者
この保険玄欟党般に共通する甚語の説明−定矩の芏定にかかわらず、法埋䞊の配偶者に
限りたす。
d 本条 s の芏定による損害賠償請求暩者の代理人からの損害賠償額の請求に察しお、圓䌚瀟が損
害賠償額を支払った堎合は、その金額の限床においお圓䌚瀟が被保険者に、その被保険者の被る
損害に察しお、保険金を支払ったものずみなしたす。
f 圓䌚瀟は、事故の内容、損害の額等に応じ、損害賠償請求暩者に察しお、本条 a に掲げるもの
以倖の曞類もしくは蚌拠の提出たたは圓䌚瀟が行う調査ぞの協力を求めるこずがありたす。この
堎合には、圓䌚瀟が求めた曞類たたは蚌拠を速やかに提出し、必芁な協力をしなければなりたせん。
g 損害賠償請求暩者が、正圓な理由がなく本条 f の芏定に違反した堎合たたは本条 a、s もしく
は f の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した
堎合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお損害賠償額を支払いたす。
h 圓䌚瀟は、前条 s の q から t のいずれかに該圓する堎合には、請求完了日泚からその
日を含めお 30 日以内に、圓䌚瀟が損害賠償額を支払うために必芁な次の事項の確認を終え、損
害賠償額を支払いたす。
q 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必芁な事項ずしお、事故の原因、事故発生の状況、
損害発生の有無および被保険者に該圓する事実
w 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必芁な事項ずしお、損害賠償額が支払われな
い事由ずしおこの保険契玄においお定める事由に該圓する事実の有無
e 損害賠償額を算出するための確認に必芁な事項ずしお、損害の額、事故ず損害ずの関係、治
療の経過および内容
r 保険契玄の効力の有無の確認に必芁な事項ずしお、この保険契玄においお定める解陀、無効、
倱効たたは取消しの事由に該圓する事実の有無
t 䞊蚘 q から r たでのほか、他の保険契玄等の有無および内容、損害に぀いお被保険者が有
する損害賠償請求暩その他の債暩および既に取埗したものの有無および内容等、圓䌚瀟が支払
うべき損害賠償額を確定するために確認が必芁な事項
泚請求完了日
損害賠償請求暩者が本条 a および s の芏定による手続を完了した日をいいたす。
j 本条 h の確認をするため、次に掲げる特別な照䌚たたは調査が䞍可欠な堎合には、本条 h の
芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、請求完了日泚からその日を含めお次に掲げる日数泚
を経過する日たでに、損害賠償額を支払いたす。この堎合においお、圓䌚瀟は、確認が必芁な事
項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求暩者に察しお通知するものずしたす。
q 本条 h の q から r たでの事項を確認するための、譊察、怜察、消防その他の公の機関によ
る捜査・調査結果の照䌚泚 180 日
w 本条 h の q から r たでの事項を確認するための、医療機関、怜査機関その他の専門機関に
よる蚺断、鑑定等の結果の照䌚 90 日
e 本条 h の e の事項のうち、埌遺障害の内容およびその皋床を確認するための、医療機関に
45
よる蚺断、埌遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照䌚 120 日
r 灜害救助法昭和 22 幎法埋第 118 号が適甚された灜害の被灜地域における本条 h の q
から t たでの事項の確認のための調査 60 日
t 本条 h の q から t たでの事項の確認を日本囜内においお行うための代替的な手段がない堎
合の日本囜倖における調査 180 日
泚次に掲げる日数
耇数に該圓する堎合は、そのうち最長の日数ずしたす。
泚譊察、怜察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照䌚
匁護士法昭和 24 幎法埋第 205 号に基づく照䌚その他法什に基づく照䌚を含みたす。
k 本条 h および j に掲げる必芁な事項の確認に際し、損害賠償請求暩者が正圓な理由なくその
確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合泚には、これにより確認が遅延した期間に぀
いおは、本条 h たたは j の期間に算入しないものずしたす。
泚正圓な理由なくその確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合
必芁な協力を行わなかった堎合を含みたす。
第 11 条損害賠償額請求暩の行䜿期限
第条損害賠償請求暩者の盎接請求暩の芏定による請求暩は、次のいずれかに該圓する堎
合には、これを行䜿するこずはできたせん。
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定し、たたは裁刀䞊の和解、調停もしくは曞面によ
る合意が成立した時の翌日から起算しお幎を経過した堎合
w 損害賠償請求暩者の被保険者に察する損害賠償請求暩が時効によっお消滅した堎合
第 12 条損害賠償請求暩者の先取特暩
a 察人事故にかかわる損害賠償請求暩者は、被保険者の圓䌚瀟に察する保険金請求暩泚に
぀いお先取特暩を有したす。
泚保険金請求暩
第条費甚の費甚に察する保険金請求暩を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合に、保険金の支払を行うものずしたす。
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をした埌に、圓䌚瀟から被保険者に支
払う堎合泚
w 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、
圓䌚瀟から盎接、損害賠償請求暩者に支払う堎合
e 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、損害賠償請求暩者が本条
a の先取特暩を行䜿したこずにより、圓䌚瀟から盎接、損害賠償請求暩者に支払う堎合
r 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、圓䌚瀟が被保険者に保険
金を支払うこずを損害賠償請求暩者が承諟したこずにより、圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
泚
泚圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
被保険者が賠償した金額を限床ずしたす。
泚圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
損害賠償請求暩者が承諟した金額を限床ずしたす。
d 保険金請求暩泚は、損害賠償請求暩者以倖の第䞉者に譲枡するこずはできたせん。たた、
保険金請求暩泚を質暩の目的ずし、たたは本条 s の e の堎合を陀いお差し抌さえるこず
はできたせん。ただし、本条 s の q たたは r の芏定により被保険者が圓䌚瀟に察しお保険金の
支払を請求するこずができる堎合を陀きたす。
46
第 13 条損害賠償請求暩者の暩利ず被保険者の暩利の調敎
保険金額が、前条 s の w たたは e の芏定により損害賠償請求暩者に察しお支払われる保険金
ず被保険者が第条費甚の芏定により圓䌚瀟に察しお請求するこずができる保険金の合蚈額
に䞍足する堎合は、圓䌚瀟は、被保険者に察する保険金の支払に先立っお損害賠償請求暩者に察
する保険金の支払を行うものずしたす。
仮払金および䟛蚗金の貞付け等
第 14 条仮払金および䟛蚗金の貞付け等
a 第条圓䌚瀟による協力たたは揎助たたは第条圓䌚瀟による解決a の芏定により圓
䌚瀟が被保険者のために揎助たたは解決にあたる堎合には、圓䌚瀟は、生呜たたは身䜓を害され
た者名に぀き、それぞれ保険金額泚の範囲内で、仮凊分呜什に基づく仮払金を無利息で
被保険者に貞し付け、たた、仮差抌えを免れるための䟛蚗金もしくは䞊蚎のずきの仮執行を免れ
るための䟛蚗金を圓䌚瀟の名においお䟛蚗し、たたは䟛蚗金に付されるず同率の利息で被保険者
に貞し付けたす。
泚保険金額
同䞀事故に぀き既に圓䌚瀟が支払った保険金たたは第条損害賠償請求暩者の盎接請求暩
の損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた額をいいたす。
s 本条 a により圓䌚瀟が䟛蚗金泚を貞し付ける堎合には、被保険者は、圓䌚瀟のために䟛
蚗金泚の取戻請求暩の䞊に質暩を蚭定するものずしたす。
泚䟛蚗金
利息を含みたす。
d 本条 a の貞付けたたは圓䌚瀟の名による䟛蚗が行われおいる間においおは、第条損害賠償
請求暩者の盎接請求暩s ただし曞および第条支払保険金の蚈算a ただし曞の芏定は、そ
の貞付金たたは䟛蚗金泚を既に支払った保険金ずみなしお適甚したす。
f 本条 a の䟛蚗金泚が第䞉者に還付された堎合には、その還付された䟛蚗金泚の限
床で、本条 a の圓䌚瀟の名による䟛蚗金泚たたは貞付金泚が保険金ずしお支払われ
たものずみなしたす。
泚貞付金
利息を含みたす。
g 第章 基本条項第 23 条保険金の請求の芏定により圓䌚瀟の保険金支払矩務が発生した
堎合は、本条 a の仮払金に関する貞付金泚が保険金ずしお支払われたものずみなしたす。
第節 察物賠償責任条項
甚語の説明−定矩
この節においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
察物事故
説 明
被保険自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお他人の財物を滅倱泚
砎損泚たたは汚損泚するこずをいいたす。
泚滅倱
財物がその物理的存圚を倱うこずをいいたす。
泚砎損
財物が壊れるこずをいいたす。
泚汚損
財物が汚れいたむこずによりその客芳的な経枈的䟡倀を枛じられる
こずをいいたす。
法埋䞊の損害賠償
責任
民法明治29幎法埋第89号等法埋に基づく損害賠償責任をいいたす。
保険金額
47
保険蚌刞の察物賠償責任保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う
保険金の限床額をいいたす。
泚汚損
財物が汚れいたむこずによりその客芳的な経枈的䟡倀を枛じられる
こずをいいたす。
法埋䞊の損害賠償
責任
民法明治29幎法埋第89号等法埋に基づく損害賠償責任をいいたす。
保険金額
保険蚌刞の察物賠償責任保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う
保険金の限床額をいいたす。
損害賠償請求暩者
察物事故により被保険者に察しお損害賠償を請求できる者泚をいいたす。
泚被保険者に察しお損害賠償を請求できる者
察物事故の被害財物の所有者等をいいたす。
保険金をお支払いする堎合
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、察物事故により、被保険者が法埋䞊の損害賠償責任を負担するこずによっお被る損
害に察しお、この節および第章 基本条項に埓い、保険金を支払いたす。
第条補償の察象ずなる方−被保険者
a この節においお被保険者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
q 蚘名被保険者
w 被保険自動車を䜿甚たたは管理䞭の次のいずれかに該圓する者
ア 蚘名被保険者の配偶者
む 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
り 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
e 蚘名被保険者の承諟を埗お被保険自動車を䜿甚たたは管理䞭の者。ただし、自動車取扱業者
が業務ずしお受蚗した被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいる間を陀きたす。
r 蚘名被保険者の䜿甚者泚。ただし、蚘名被保険者が被保険自動車をその䜿甚者泚
の業務に䜿甚しおいる堎合に限りたす。
泚䜿甚者
この r の適甚に限り、䜿甚者には、雇甚契玄䞊の䜿甚者のほか、請負契玄、委任契玄たた
はこれらに類䌌の契玄に基づき蚘名被保険者の䜿甚者に準ずる地䜍にある者を含みたす。
s この節の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚泚したす。ただし、これによっお、
第条支払保険金の蚈算a に定める圓䌚瀟の支払うべき保険金の限床額が増額されるもので
はありたせん。
泚それぞれの被保険者ごずに個別に適甚
第条保険金をお支払いしない堎合a の q の芏定を陀きたす。
保険金をお支払いしない堎合
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 保険契玄者、蚘名被保険者たたはこれらの者の法定代理人泚の故意
w 蚘名被保険者以倖の被保険者の故意
e 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
r 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
t 台颚、措氎たたは高朮
y 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
u 䞊蚘 y に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
i 䞊蚘 e から u たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお
生じた事故
48
o 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚保険契玄者、蚘名被保険者たたはこれらの者の法定代理人
保険契玄者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、被保険者が損害賠償に関し第䞉者ずの間に特玄を締結しおいる堎合は、その特玄に
よっお加重された損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察しおは、保険金を支払いた
せん。
d 圓䌚瀟は、察物事故により次のいずれかに該圓する者の所有、䜿甚たたは管理する財物が滅倱、
砎損たたは汚損された堎合には、それによっお被保険者が被る損害に察しおは、保険金を支払い
たせん。
q 蚘名被保険者
w 被保険自動車を運転䞭の者たたはその父母、配偶者もしくは子
e 被保険者たたはその父母、配偶者もしくは子
支払保険金の蚈算
第条支払保険金の蚈算
a 回の察物事故に぀き圓䌚瀟の支払う保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。
ただし、保険金額を限床ずしたす。
被保険者が損害賠
償請求暩者に察し
保険蚌刞に
被保険者が損害賠
お損害賠償金を支
免責金額の
償請求者に察しお
次条の①から
保険金の額  負担する法埋䞊の 
− 払ったこずにより − 蚘 茉 が あ る
④たでの費甚
代䜍取埗するもの
堎合は、そ
損害賠償責任の額
がある堎合は、そ
の免責金額
の䟡額
s 圓䌚瀟は、本条 a に定める保険金のほか、次の額の合蚈額を支払いたす。
q 次条 t および y の費甚
w 第条圓䌚瀟による解決a の芏定に基づく蚎蚟たたは被保険者が圓䌚瀟の曞面による同
意を埗お行った蚎蚟の刀決による遅延損害金
d 本条 a のただし曞の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する察物事故で、か぀、保険金額
が億円を超える堎合は、圓䌚瀟の支払う保険金の額は億円を限床ずしたす。
q 被保険自動車に積茉されおいる危険物泚の火灜、爆発たたは挏えいに起因する察物事故
けん
けん
けん
w 被保険自動車が被牜匕自動車を牜匕䞭に発生した、被牜匕自動車に積茉されおいる危険物泚
の火灜、爆発たたは挏えいに起因する察物事故
e 航空機の損壊
泚危険物
道路運送車䞡の保安基準昭和 26 幎運茞省什第 67 号第条甚語の定矩に定める高圧
ガス、火薬類もしくは危険物、道路運送車䞡の保安基準の现目を定める告瀺平成 14 幎囜土亀
通省告瀺第 619 号第条定矩に定める可燃物、たたは毒物及び劇物取締法昭和 25 幎法
埋第 303 号第条定矩に定める毒物もしくは劇物をいいたす。
49
第条費甚
保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚は、これを損害の䞀郚ずみなしたす。
費 甚
説 明
① 損害防止費甚
第章 基本条項第21条事故発生時の矩務の①に芏定する損害の発生
たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚をいいたす。
② 暩利保党行䜿
費甚
第章 基本条項第21条の⑥に芏定する暩利の保党たたは行䜿に必芁な手
続をするために芁した費甚をいいたす。
③ 緊急措眮費甚
保険事故の原因ずなるべき偶然な事故が発生した堎合においお、損害の発
生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益ず認められる手段を講じた埌
に法埋䞊の損害賠償責任のないこずが刀明したずきは、その手段を講じた
こずによっお芁した費甚のうち、緊急措眮のために芁した費甚、およびあ
らかじめ圓䌚瀟の曞面による同意を埗お支出した費甚をいいたす。
④ 萜䞋物取り片
付け費甚
偶然な事故によっお被保険自動車に積茉しおいた動産泚が萜䞋したこ
ずに起因しお、萜䞋物を取り片付けるために被保険者が負担した費甚のう
ち、
あらかじめ圓䌚瀟の同意を埗お支出した取り片付け費甚をいいたす。
⑀ 瀺談亀枉費甚
察物事故に関しお被保険者の行う折衝たたは瀺談に぀いお被保険者が圓䌚
瀟の同意を埗お支出した費甚、および第条圓䌚瀟による解決sの芏
定により被保険者が圓䌚瀟に協力するために芁した費甚をいいたす。
⑥ 争蚟費甚
損害賠償に関する争蚟に぀いお、被保険者が圓䌚瀟の曞面による同意を埗
お支出した蚎蚟費甚、匁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に芁した費甚
たたはその他暩利の保党もしくは行䜿に必芁な手続をするために芁した費
甚をいいたす。
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
泚被保険自動車に積茉しおいた動産
法什により積茉が犁止されおいる動産たたは法什により犁止されおいる方法で積茉されお
いた動産を陀きたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
圓䌚瀟による協力、揎助、解決
第条圓䌚瀟による協力たたは揎助
被保険者が察物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた堎合には、圓䌚瀟は、被保険者の負担
する法埋䞊の損害賠償責任の内容を確定するため、圓䌚瀟が被保険者に察しお支払責任を負う限
床においお、被保険者の行う折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟の手続に぀いお協力たたは揎助
を行いたす。
第条圓䌚瀟による解決
a 被保険者が察物事故にかかわる損害賠償の請求を受けた堎合、たたは圓䌚瀟が損害賠償請求暩
50
者から次条の芏定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた堎合には、圓䌚瀟は、圓䌚瀟が被保
険者に察しお支払責任を負う限床においお、圓䌚瀟の費甚により、被保険者の同意を埗お、被保
険者のために、折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟の手続泚を行いたす。
泚蚎蚟の手続
匁護士の遞任を含みたす。
s 本条 a の堎合には、被保険者は圓䌚瀟の求めに応じ、その遂行に぀いお圓䌚瀟に協力しなけれ
ばなりたせん。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、本条 a の芏定は適甚したせん。
q 回の察物事故に぀き、被保険者が負担する法埋䞊の損害賠償責任の総額が保険金額泚
を明らかに超える堎合泚たたは保険蚌刞蚘茉の免責金額を明らかに䞋回る堎合
w 損害賠償請求暩者が、圓䌚瀟ず盎接、折衝するこずに同意しない堎合
e 正圓な理由がなく被保険者が本条 s に芏定する協力を拒んだ堎合
泚保険金額
保険蚌刞に免責金額の蚘茉がある堎合は、その額ずの合蚈額をいいたす。
泚保険金額を明らかに超える堎合
第条支払保険金の蚈算d の q、w たたは e のいずれかに該圓する察物事故で、か぀、
保険金額が億円を超える堎合は、保険金額にかかわらず、被保険者が負担する法埋䞊の損害
賠償責任の総額が億円を明らかに超える堎合ずしたす。
損害賠償請求暩者の盎接請求暩
および先取特暩
第条損害賠償請求暩者の盎接請求暩
a 察物事故によっお被保険者の負担する法埋䞊の損害賠償責任が発生した堎合は、損害賠償請求
暩者は、圓䌚瀟が被保険者に察しお支払責任を負う限床においお、圓䌚瀟に察しお本条 d に定め
る損害賠償額の支払を請求するこずができたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合に、損害賠償請求暩者に察しお本条 d に定める損害賠
償額を支払いたす。ただし、回の察物事故に぀き圓䌚瀟がこの節および第章 基本条項に埓
い被保険者に察しお支払うベき保険金の額泚を限床ずしたす。
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定した堎合たたは裁刀䞊の和解もしくは調停が成立
した堎合
w 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、曞面による合意が成立した堎合
e 損害賠償請求暩者が被保険者に察する損害賠償請求暩を行䜿しないこずを被保険者に察しお
曞面で承諟した堎合
r 法埋䞊の損害賠償責任を負担すべきすべおの被保険者に぀いお、次のいずれかに該圓する事
由があった堎合
ア 被保険者たたはその法定盞続人の砎産たたは生死䞍明
む 被保険者が死亡し、か぀、その法定盞続人がいないこず。
泚被保険者に察しお支払うべき保険金の額
同䞀事故に぀き既に支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた
額をいいたす。
d 前条および本条の損害賠償額ずは、次の算匏によっお算出される額をいいたす。
損害賠償額
被保険者が損害賠償請求
 者に察しお負担する法埋 −
䞊の損害賠償責任の額
51
被保険者が損害賠
償請求暩者に察し
お既に支払った損
害賠償金の額
−
保険蚌刞に免責
金額の蚘茉があ
る堎合は、その
免責金額
f 損害賠償請求暩者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求ず競合した堎合は、圓䌚瀟は、
損害賠償請求暩者に察しお優先しお損害賠償額を支払いたす。
g 本条 s たたは j の芏定に基づき圓䌚瀟が損害賠償請求暩者に察しお損害賠償額の支払を行っ
た堎合は、その金額の限床においお圓䌚瀟が被保険者に、その被保険者の被る損害に察しお、保
険金を支払ったものずみなしたす。
h 回の察物事故に぀き、被保険者が負担する法埋䞊の損害賠償責任の総額泚が保険金額泚
を超えるず認められる時以埌、損害賠償請求暩者は本条 a の芏定による請求暩を行䜿するこ
ずはできず、たた圓䌚瀟は本条 s の芏定にかかわらず損害賠償額を支払いたせん。ただし、次の
いずれかに該圓する堎合を陀きたす。
q 本条 s の r に芏定する事実があった堎合
w 損害賠償請求暩者が被保険者に察しお、察物事故にかかわる損害賠償の請求を行う堎合にお
いお、いずれの被保険者たたはその法定盞続人ずも折衝するこずができないず認められる堎合
e 圓䌚瀟ぞの損害賠償額の請求に぀いお、すべおの損害賠償請求暩者ず被保険者ずの間で、曞
面による合意が成立した堎合
泚被保険者が負担する法埋䞊の損害賠償責任の総額
同䞀事故に぀き既に圓䌚瀟が支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を含
みたす。
泚保険金額
保険蚌刞に免責金額の蚘茉がある堎合は、その額ずの合蚈額をいいたす。
j 本条 h の w たたは e に該圓する堎合は、本条 s の芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、損害賠償
請求暩者に察しお、損害賠償額を支払いたす。ただし、回の察物事故に぀き圓䌚瀟がこの節お
よび第章 基本条項に埓い被保険者に察しお支払うべき保険金の額泚を限床ずしたす。
泚被保険者に察しお支払うべき保険金の額
同䞀事故に぀き既に支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた
額をいいたす。
第 10 条損害賠償額の請求および支払
a 損害賠償請求暩者が前条の芏定により損害賠償額の支払を請求する堎合は、次の曞類たたは蚌
拠を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。ただし、w の亀通事故蚌明曞に぀いおは、提出できな
い盞圓な理由がある堎合を陀きたす。
q 損害賠償額の請求曞
w 公の機関が発行する亀通事故蚌明曞泚
e 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額を瀺す瀺談曞
r 被害が生じた物の䟡額を確認できる曞類、修理等に芁する費甚の芋積曞泚および被害
が生じた物の写真泚
t その他圓䌚瀟が本条 h に定める必芁な確認を行うために欠くこずのできない曞類たたは蚌拠
ずしお保険契玄締結の際に圓䌚瀟が亀付する曞面等においお定めたもの
泚亀通事故蚌明曞
人の死傷を䌎う事故たたは被保険自動車ず他の自動車ずの衝突もしくは接觊による物の損壊
を䌎う事故の堎合に限りたす。
泚修理等に芁する費甚の芋積曞
既に支払がなされたずきはその領収曞ずしたす。
泚被害が生じた物の写真
画像デヌタを含みたす。
s 損害賠償請求暩者に損害賠償額を請求できない事情がある堎合で、か぀、損害賠償額の支払を
受けるべき損害賠償請求暩者の代理人がいないずきは、次に掲げる者のいずれかがその事情を瀺
す曞類をもっおその旚を圓䌚瀟に申し出お、圓䌚瀟の承認を埗たうえで、損害賠償請求暩者の代
理人ずしお損害賠償額を請求するこずができたす。
52
q 損害賠償請求暩者ず同居たたは生蚈を共にする配偶者泚
w 䞊蚘 q に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘 q に芏定する者に損害賠償額を請求できない
事情がある堎合には、損害賠償請求暩者ず同居たたは生蚈を共にする芪等内の芪族
e 䞊蚘 q および w に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘 q および w に芏定する者に損害賠
償額を請求できない事情がある堎合には、䞊蚘 q 以倖の配偶者泚たたは䞊蚘 w 以倖の
芪等内の芪族
泚配偶者
この保険玄欟党般に共通する甚語の説明−定矩の芏定にかかわらず、法埋䞊の配偶者に
限りたす。
d 本条 s の芏定による損害賠償請求暩者の代理人からの損害賠償額の請求に察しお、圓䌚瀟が損
害賠償額を支払った堎合は、その金額の限床においお圓䌚瀟が被保険者に、その被保険者の被る
損害に察しお、保険金を支払ったものずみなしたす。
f 圓䌚瀟は、事故の内容たたは損害の額等に応じ、損害賠償請求暩者に察しお、本条 a に掲げる
もの以倖の曞類もしくは蚌拠の提出たたは圓䌚瀟が行う調査ぞの協力を求めるこずがありたす。
この堎合には、圓䌚瀟が求めた曞類たたは蚌拠を速やかに提出し、必芁な協力をしなければなり
たせん。
g 損害賠償請求暩者が、正圓な理由がなく本条 f の芏定に違反した堎合たたは本条 a、s もしく
は f の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した
堎合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお損害賠償額を支払いたす。
h 圓䌚瀟は、前条 s の q から r たたは同条 h の q から e たでのいずれかに該圓する堎合には、
請求完了日泚からその日を含めお 30 日以内に、圓䌚瀟が損害賠償額を支払うために必芁
な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払いたす。
q 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必芁な事項ずしお、事故の原因、事故発生の状況、
損害発生の有無および被保険者に該圓する事実
w 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必芁な事項ずしお、損害賠償額が支払われな
い事由ずしおこの保険契玄においお定める事由に該圓する事実の有無
e 損害賠償額を算出するための確認に必芁な事項ずしお、損害の額、事故ず損害ずの関係
r 保険契玄の効力の有無の確認に必芁な事項ずしお、この保険契玄においお定める解陀、無効、
倱効たたは取消しの事由に該圓する事実の有無
t 䞊蚘 q から r たでのほか、他の保険契玄等の有無および内容、損害に぀いお被保険者が有
する損害賠償請求暩その他の債暩および既に取埗したものの有無および内容等、圓䌚瀟が支払
うべき損害賠償額を確定するために確認が必芁な事項
泚請求完了日
損害賠償請求暩者が本条 a および s の芏定による手続を完了した日をいいたす。
j 本条 h の確認をするため、次に掲げる特別な照䌚たたは調査が䞍可欠な堎合には、本条 h の
芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、請求完了日泚からその日を含めお次に掲げる日数泚
を経過する日たでに、損害賠償額を支払いたす。この堎合においお、圓䌚瀟は、確認が必芁な事
項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求暩者に察しお通知するものずしたす。
q 本条 h の q から r たでの事項を確認するための、譊察、怜察、消防その他の公の機関によ
る捜査・調査結果の照䌚泚 180 日
w 本条 h の q から r たでの事項を確認するための、怜査機関その他の専門機関による鑑定等
の結果の照䌚 90 日
e 灜害救助法昭和 22 幎法埋第 118 号が適甚された灜害の被灜地域における本条 h の q
から t たでの事項の確認のための調査 60 日
r 本条 h の q から t たでの事項の確認を日本囜内においお行うための代替的な手段がない堎
合の日本囜倖における調査 180 日
泚次に掲げる日数
耇数に該圓する堎合は、そのうち最長の日数ずしたす。
53
泚譊察、怜察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照䌚
匁護士法昭和 24 幎法埋第 205 号に基づく照䌚その他法什に基づく照䌚を含みたす。
k 本条 h および j に掲げる必芁な事項の確認に際し、損害賠償請求暩者が正圓な理由なくその
確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合泚には、これにより確認が遅延した期間に぀
いおは、本条 h たたは j の期間に算入しないものずしたす。
泚正圓な理由なくその確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合
必芁な協力を行わなかった堎合を含みたす。
第 11 条損害賠償額請求暩の行䜿期限
第条損害賠償請求暩者の盎接請求暩の芏定による請求暩は、次のいずれかに該圓する堎
合には、これを行䜿するこずはできたせん。
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定し、たたは裁刀䞊の和解、調停もしくは曞面によ
る合意が成立した時の翌日から起算しお幎を経過した堎合
w 損害賠償請求暩者の被保険者に察する損害賠償請求暩が時効によっお消滅した堎合
第 12 条損害賠償請求暩者の先取特暩
a 察物事故にかかわる損害賠償請求暩者は、被保険者の圓䌚瀟に察する保険金請求暩泚に぀
いお先取特暩を有したす。
泚保険金請求暩
第条費甚の費甚に察する保険金請求暩を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合に、保険金の支払を行うものずしたす。
q 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をした埌に、圓䌚瀟から被保険者に支
払う堎合泚
w 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、
圓䌚瀟から盎接、損害賠償請求暩者に支払う堎合
e 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、損害賠償請求暩者が本条
a の先取特暩を行䜿したこずにより、圓䌚瀟から盎接、損害賠償請求暩者に支払う堎合
r 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、圓䌚瀟が被保険者に保険
金を支払うこずを損害賠償請求暩者が承諟したこずにより、圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
泚
泚圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
被保険者が賠償した金額を限床ずしたす。
泚圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
損害賠償請求暩者が承諟した金額を限床ずしたす。
d 保険金請求暩泚は、損害賠償請求暩者以倖の第䞉者に譲枡するこずはできたせん。たた、
保険金請求暩泚を質暩の目的ずし、たたは本条 s の e の堎合を陀いお差し抌さえるこず
はできたせん。ただし、本条 s の q たたは r の芏定により被保険者が圓䌚瀟に察しお保険金の
支払を請求するこずができる堎合を陀きたす。
第 13 条損害賠償請求暩者の暩利ず被保険者の暩利の調敎
保険金額が、前条 s の w たたは e の芏定により損害賠償請求暩者に察しお支払われる保険金
ず被保険者が第条費甚の芏定により圓䌚瀟に察しお請求するこずができる保険金の合蚈額
に䞍足する堎合は、圓䌚瀟は、被保険者に察する保険金の支払に先立っお損害賠償請求暩者に察
する保険金の支払を行うものずしたす。
仮払金および䟛蚗金の貞付け等
第 14 条仮払金および䟛蚗金の貞付け等
54
a 第条圓䌚瀟による協力たたは揎助たたは第条圓䌚瀟による解決a の芏定により圓
䌚瀟が被保険者のために揎助たたは解決にあたる堎合には、圓䌚瀟は、回の事故に぀き、保険
金額泚の範囲内で、仮凊分呜什に基づく仮払金を無利息で被保険者に貞し付け、たた、仮
差抌えを免れるための䟛蚗金もしくは䞊蚎のずきの仮執行を免れるための䟛蚗金を圓䌚瀟の名に
おいお䟛蚗し、たたは䟛蚗金に付されるず同率の利息で被保険者に貞し付けたす。
泚保険金額
同䞀事故に぀き既に圓䌚瀟が支払った保険金たたは第条損害賠償請求暩者の盎接請求暩
の損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた額をいいたす。
s 本条 a により圓䌚瀟が䟛蚗金泚を貞し付ける堎合には、被保険者は、圓䌚瀟のために䟛
蚗金泚の取戻請求暩の䞊に質暩を蚭定するものずしたす。
泚䟛蚗金
利息を含みたす。
d 本条 a の貞付けたたは圓䌚瀟の名による䟛蚗が行われおいる間においおは、第条損害賠償
請求暩者の盎接請求暩s ただし曞および第条支払保険金の蚈算a ただし曞の芏定は、そ
の貞付金たたは䟛蚗金泚を既に支払った保険金ずみなしお適甚したす。
f 本条 a の䟛蚗金泚が第䞉者に還付された堎合には、その還付された䟛蚗金泚の限
床で、本条 a の圓䌚瀟の名による䟛蚗金泚たたは貞付金泚が保険金ずしお支払われ
たものずみなしたす。
泚貞付金
利息を含みたす。
g 第章 基本条項第 23 条保険金の請求の芏定により圓䌚瀟の保険金支払矩務が発生した
堎合は、本条 a の仮払金に関する貞付金泚が保険金ずしお支払われたものずみなしたす。
第章 傷害保険
第節 人身傷害補償条項
甚語の説明−定矩
この節においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
人身傷害事故
説 明
被保険者が急激か぀偶然な倖来の事故により身䜓に傷害泚を被るこず
をいいたす。
泚傷害
ガス䞭毒を含みたす。
損害
第条損害額の決定に定める損害の額をいいたす。
正芏の乗車装眮
乗車人員が動揺、衝撃等により転萜たたは転倒するこずなく、安党な乗車
を確保できる構造を備えた道路運送車䞡の保安基準昭和26幎運茞省什第
67号に定める乗車装眮をいい、具䜓的には運転者垭、助手垭、埌郚座垭
および補助垭等をいいたす。
臚時代替自動車
被保険自動車が敎備、修理、点怜等のために敎備工堎等の管理䞋にあっお
䜿甚できない間に、その代替自動車ずしお蚘名被保険者が臚時に借甚しお
䜿甚する他の自動車をいいたす。ただし、蚘名被保険者の䜿甚人が所有す
る自動車泚を陀きたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊を
期間ずする賃貞借契玄により借り入れた自動車を含みたす。
保険金額
保険蚌刞の人身傷害補償保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う
保険金の限床額をいいたす。
賠償矩務者
自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお被保険者の生呜たたは身䜓を害
するこずにより、被保険者たたはその父母、配偶者もしくは子が被る損害
に察しお法埋䞊の損害賠償責任を負担する者をいいたす。
55
法埋䞊の損害賠償
自動車損害賠償保障法、民法明治29幎法埋第89号等法埋に基づく損害
保険金額
保険蚌刞の人身傷害補償保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う
保険金の限床額をいいたす。
賠償矩務者
自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお被保険者の生呜たたは身䜓を害
するこずにより、被保険者たたはその父母、配偶者もしくは子が被る損害
に察しお法埋䞊の損害賠償責任を負担する者をいいたす。
法埋䞊の損害賠償
責任
自動車損害賠償保障法、民法明治29幎法埋第89号等法埋に基づく損害
賠償責任をいいたす。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法昭和30幎法埋第97号に基づく責任保険たたは責
任共枈をいいたす。
察人賠償保険等
自動車の所有、䜿甚たたは管理に因しお他人の生呜たたは身䜓を害するこ
ずにより、法埋䞊の損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察し
お保険金たたは共枈金を支払う保険契玄たたは共枈契玄で自賠責保険等以
倖のものをいいたす。
保険金請求暩者
人身傷害事故によっお損害を被った次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 被保険者泚
② 被保険者の父母、配偶者たたは子
泚被保険者
死亡した堎合は、その法定盞続人ずしたす。
劎働者灜害補償制床 劎働者灜害補償保険法昭和22幎法埋第50号等法什によっお定められた
業務䞊の灜害を補償する灜害補償制床をいいたす。
保険金をお支払いする堎合
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する人身傷害事故によっお被保険者たたはその父母、配偶者も
しくは子が被る損害に察しお、この節および第章 基本条項に埓い、保険金を支払いたす。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 被保険自動車の運行䞭の、飛来䞭もしくは萜䞋䞭の他物ずの衝突、火灜、爆発たたは被保険
自動車の萜䞋
s 本条 a の損害には、日射、熱射たたは粟神的衝動による障害によっお被保険者が被る損害およ
び被保険者が症状を蚎えおいる堎合であっおもそれを裏付けるに足りる医孊的他芚所芋のないも
のによる損害を含みたせん。
第条補償の察象ずなる方被保険者
a この節においお被保険者ずは、被保険自動車泚の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある
宀内泚に搭乗䞭の者をいいたす。
泚被保険自動車
臚時代替自動車を含みたす。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
s 本条 a に定める者のほか、次のいずれかに該圓する者をこの節の被保険者ずしたす。ただし、
これらの者が被保険自動車の運行に起因する事故により身䜓に傷害を被り、か぀、それによっお
これらの者に生じた損害に぀いお自動車損害賠償保障法第条に基づく損害賠償請求暩が発生し
ない堎合に限りたす。
① 被保険自動車の保有者泚
② 被保険自動車の運転者泚
泚保有者
自動車損害賠償保障法第条第項に定める保有者をいいたす。
泚運転者
自動車損害賠償保障法第条第項に定める運転者をいいたす。
d 本条 a および s の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する者は被保険者に含みたせん。
56
① 極めお異垞か぀危険な方法で被保険自動車に搭乗䞭の者
② 業務ずしお被保険自動車を受蚗しおいる自動車取扱業者
f この節の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。
保険金をお支払いしない堎合
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者の故意たたは重倧な過倱
② 保険金を受け取るべき者の故意たたは重倧な過倱。ただし、その者の受け取るべき金額に限
りたす。
③ 被保険者が法什に定められた運転資栌を持たないで被保険自動車を運転しおいる間に生じた
事故
④ 被保険者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び運転等の犁止第項
に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で被保険自動車を運転しおいる間に生
じた事故
â‘€ 被保険者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができない
おそれがある状態で被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故
⑥ 被保険者が、被保険自動車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないで被保険
自動車に搭乗䞭に生じた事故。ただし、第条補償の察象ずなる方被保険者s に定める
被保険者が被保険自動車に搭乗䞭に生じた事故を陀きたす。
⑩ 被保険者の闘争行為、自殺行為たたは犯眪行為
⑧ 治療が必芁ず認められない皋床の埮傷に起因する創傷感染症泚
⑚ 被保険者の脳疟患、疟病たたは心神喪倱によっお生じた傷害
⑩ 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
⑪ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
⑫ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、爆
発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
⑬ 䞊蚘⑫に芏定した以倖の攟射性照射たたは攟射胜汚染
⑭ 䞊蚘⑩から⑬の事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた
事故
⑮ 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚創傷感染症
たんどく
りんぱせんえん
はいけ぀しょう はしょうふう
䞹毒、淋巎腺炎、敗血症、砎傷颚等をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
支払保険金の蚈算
第条支払保険金の蚈算
a 回の人身傷害事故に぀き圓䌚瀟の支払う保険金の額は、被保険者名に぀き、䞋衚に定める
基準に埓い、同衚に定める算匏により算出される額ずしたす。この堎合においお、回の人身傷
害事故に぀き圓䌚瀟の支払う保険金の額は、被保険者名に぀き保険金額を限床ずしたす。
57
賠償矩務者の有無
① 賠償矩務者が
ない堎合
② 賠償矩務者が
ある堎合
保険金の請求方法による区分
−
本条sの算匏
保険金請求暩者が、賠償矩務
者ずの間で裁刀や瀺談等によ
り損害賠償額が確定する前に、
賠償矩務者に損害賠償請求す
べき額を含めお保険金の請求
をした堎合であっお、その額
に぀いお、差し匕くべき額泚
がないずき。
保険金請求暩者が、賠償矩務
者ずの間で裁刀や瀺談等によ
り損害賠償額が確定する前に、
賠償矩務者に損害賠償請求す
べき額を含めお保険金の請求
をした堎合であっお、その額
に぀いお、差し匕くべき額泚
があるずき。
保険金請求暩者が、賠償矩務
者ずの間で裁刀や瀺談等によ
り損害賠償額が確定する前に、
賠償矩務者に損害賠償請求す
べき額を陀いお保険金を請求
したずき。
本条sの算匏
保険金請求暩者が、賠償矩務
者ずの間で裁刀や瀺談等によ
り損害賠償額が確定した埌に、
保険金の請求をしたずき。
本条d の算匏た
たは本条f の算
匏のいずれか高
い方
先行払い
ア 先行払い
む 埌払い
り 自己過倱分払い
゚ 埌払いたたは
自己過倱分払い
適甚する算匏
本条dの算匏
本条fの算匏
泚差し匕くべき額
本条dの①から③に定める額をいいたす。
s 本条 a の①および②のアの算匏ずは、次の算匏をいいたす
保険金の額

次条aの芏定により決定
される損害額

第条費甚に
定める費甚
−
次の①から③
の合蚈額
q 劎働者灜害補償制床によっお既に絊付が決定したたは支払われた額泚
② 次条 a の芏定により決定される損害額および第条の費甚のうち、賠償矩務者以倖の第䞉者
が負担すべき額で保険金請求暩者が既に取埗したものがある堎合は、その取埗した額
③ 䞊蚘①および②のほか、第条 ( 保険金をお支払いする堎合 )a の損害を補償するために支払
われる保険金、共枈金その他の絊付で、保険金請求暩者が既に取埗したものがある堎合は、そ
の取埗した絊付の額たたはその評䟡額泚
泚劎働者灜害補償制床によっお既に絊付が決定したたは支払われた額
瀟䌚埩垰促進等事業に基づく特別支絊金を陀きたす。
泚取埗した絊付の額たたはその評䟡額
保険金額および保険金日額等が定額である傷害保険の保険金を含みたせん。
d 本条 a の②のむおよび゚の算匏ずは、次の算匏をいいたす。
保険金の額

次条aの芏定により決定
される損害額

第条費甚に
定める費甚
−
次の①から⑥
の合蚈額
① 自賠責保険等たたは自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業によっお既に絊付
58
が決定したたは支払われた金額
② 察人賠償保険等によっお賠償矩務者が第条保険金をお支払いする堎合a の損害に぀い
お損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察しお既に絊付が決定したたは支払われた
保険金もしくは共枈金の額
③ 保険金請求暩者が賠償矩務者から既に取埗した損害賠償金の額
④ 劎働者灜害補償制床によっお既に絊付が決定したたは支払われた額泚
â‘€ 次条 a の芏定により決定される損害額および第条の費甚のうち、賠償矩務者以倖の第䞉者
が負担すべき額で保険金請求暩者が既に取埗したものがある堎合は、その取埗した額
⑥ 䞊蚘①から⑀のほか、第条保険金をお支払いする堎合a の損害を補償するために支払
われる保険金、共枈金その他の絊付で、保険金請求暩者が既に取埗したものがある堎合は、そ
の取埗した絊付の額たたはその評䟡額泚
f 本条 a の②のりおよび゚に定める算匏ずは、次の算匏をいいたす。
保険金の額

次条sの芏定により決定
される損害額

第条費甚に
定める費甚
−
次の①から③
の合蚈額
① 劎働者灜害補償制床によっお既に絊付が決定したたは支払われた額泚
② 次条 s の芏定により決定される損害額および第条の費甚のうち、賠償矩務者以倖の第䞉者
が負担すべき額で保険金請求暩者が既に取埗したものがある堎合は、その取埗した額
③ 䞊蚘①および②のほか、第条保険金をお支払いする堎合 a の損害を補償するために支払
われる保険金、共枈金その他の絊付で、保険金請求暩者が既に取埗したものがある堎合は、そ
の取埗した絊付の額たたはその評䟡額泚
第条損害額の決定
a 圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は、被保険者が人身傷害事故の盎接の結果ずしお、次のい
ずれかに該圓した堎合に、その区分ごずに、それぞれ別玙 人身傷害補償条項損害額基準 に定める算定基準に埓い算出した金額の合蚈額ずしたす。ただし、賠償矩務者がある堎合においお、
この区分ごずに算出した金額が自賠責保険等によっお支払われる金額泚を䞋回るずきには、
自賠責保険等によっお支払われる金額泚ずしたす。
① 傷害
生掻機胜たたは業務胜力の滅倱たたは枛少をきたし、か぀、治療を芁した堎合
② 埌遺障害
治療の効果が医孊䞊期埅できない状態であっお、被保険者の身䜓に残された症状が将来にお
いおも回埩できない機胜の重倧な障害に至った堎合たたは身䜓の䞀郚を欠損した堎合
③ 死亡
死亡した堎合
泚自賠責保険等によっお支払われる金額
自賠責保険等がない堎合、たたは自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業に
より支払われる金額がある堎合は、自賠責保険等によっお支払われる金額に盞圓する金額ずし
たす。
s 賠償矩務者がある堎合には、本条 a によるほか、次の算匏によっお算出される額を、圓䌚瀟が
保険金を支払うべき損害額ずするこずができたす。ただし、別玙 人身傷害補償条項損害額
基準に定める算定基準に埓い算出した額を限床ずしたす。
損害額

本条aの区分ごずに、それぞれ別玙 人身傷害補償条項損害額基準に定める算定
基準に埓い算出した金額泚の合蚈額
−
賠償矩務者に損害賠
償請求すべき損害に
係る郚分泚
泚算定基準に埓い算出した金額
刀決たたは裁刀䞊の和解においお、賠償矩務者が負担すべき損害賠償額が別玙 人身傷
害補償条項損害額基準 に定める算定基準ず異なる基準により算出された堎合であっお、その
59
基準が瀟䌚通念䞊劥圓であるず認められるずきは、その基準により算出された額ずしたす。た
だし、蚎蚟費甚、匁護士報酬、その他暩利の保党もしくは行䜿に必芁な手続をするために芁し
た費甚および遅延損害金は含みたせん。
泚賠償矩務者に損害賠償請求すべき損害に係る郚分
本条 a の区分ごずに、それぞれ別玙 人身傷害補償条項損害額基準 に定める算定基
準に埓い算出した金額泚に察し、次の手続きに基づいお決定した賠償矩務者の過倱割合
を乗じた額の合蚈額をいいたす。ただし、この過倱割合を乗じた額が自賠責保険等によっお支
払われる金額泚を䞋回るずきには、自賠責保険等によっお支払われる金額泚ずし
たす。
ⅰ 圓䌚瀟ず保険金請求暩者ずの協議
ⅱ 䞊蚘ⅰが成立しない堎合は、圓䌚瀟ず保険金請求暩者ずにおける蚎蚟、裁刀䞊の和解も
しくは調停
d 本条 s の堎合には、第章 基本条項第 26 条代䜍a の芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、被
保険者が賠償矩務者に察しお有する暩利に぀いおは、これを取埗したせん
第条費甚
保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚は、これを損害の䞀郚ずみなしたす。
費 甚
説 明
① 損害防止費甚 第章 基本条項第21条事故発生時の矩務の①に芏定する損害の発生
たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚をいいたす。
② 暩利保党行䜿 第章 基本条項第21条の⑥に芏定する暩利の保党たたは行䜿に必芁な手
費甚
続をするために芁した費甚をいいたす。
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害額が異なる堎合はそのうち最も高い額をい
いたす。
d 本条 a および s の芏定は、それぞれの支払責任ごずに適甚するものずしたす。
第条他の身䜓の障害たたは疟病の圱響等
被保険者が被った第条保険金をお支払いする堎合の損害が次のいずれかの圱響により重
倧ずなった堎合は、圓䌚瀟は、その圱響がなかったずきに盞圓する損害額を支払いたす。
① 被保険者が損害を被った時既に存圚しおいた身䜓の障害もしくは疟病の圱響
② 被保険者が損害を被った埌にその原因ずなった事故ず関係なく発生した傷害もしくは疟病の
圱響
③ 正圓な理由がなく被保険者が治療を怠ったこず、たたは保険契玄者もしくは保険金を受け取
るべき者が治療をさせなかったこずによる圱響
保険契玄者、被保険者たたは保険金請求暩者の矩務等
第条保険契玄者、被保険者たたは保険金請求暩者の矩務等
a 保険者たたはその父母、配偶者もしくは子が第条保険金をお支払いする堎合a の損害を
60
被った堎合、賠償矩務者があるずきは、保険金請求暩者は賠償矩務者に察しお遅滞なく損害賠償
の請求をし、か぀、次の事項を曞面によっお圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
① 賠償矩務者の䜏所、氏名たたは名称および被保険者ずの関係
② 賠償矩務者の損害に察しお保険金たたは共枈金を支払う自賠責保険等および察人賠償保険等
の有無およびその内容
③ 賠償矩務者に察しお行った損害賠償請求の内容
④ 保険金請求暩者が第条 a の損害に察しお、賠償矩務者、自賠責保険等もしくは察人賠償保
険等の保険者もしくは共枈者たたは賠償矩務者以倖の第䞉者から支払われる損害賠償金たたは
損害賠償額がある堎合は、その額
â‘€ 人身傷害事故の原因ずなった、被保険自動車以倖の自動車がある堎合、その自動車の所有者
の䜏所、氏名たたは名称および被保険者ずの関係
s 圓䌚瀟は、保険金請求暩者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合たたは a の曞
類に事実ず異なる蚘茉をした堎合は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金
を支払いたす。
d 被保険者は、第条保険金をお支払いする堎合a に芏定する人身傷害事故の堎合においお、
傷害の治療を受けるに際しおは、公的制床の利甚等により費甚の軜枛に぀ずめなければなりたせ
ん。
f 保険契玄者たたは保険金請求暩者は損害賠償に係る責任割合等に぀いお、賠償矩務者に察しお
意思衚瀺を行うずき、たたは賠償矩務者ず合意するずきは、あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗なけれ
ばなりたせん。
g 保険契玄者たたは保険金請求暩者が、正圓な理由がなく本条 f の芏定に違反した堎合は、圓䌚
瀟は保険契玄者たたは保険金請求暩者の意思衚瀺たたは合意がなければ賠償矩務者に損害賠償の
請求をするこずによっお取埗できたず認められる額を差匕いお保険金を支払いたす。
h 圓䌚瀟は、賠償矩務者たたは第条保険金をお支払いする堎合の損害を補償するために保
険金、共枈金その他の絊付を行う者がある堎合、必芁ず認めたずきは、これらの者に察し、保険金、
共枈金その他の絊付の有無、内容および額に぀いお照䌚を行い、たたは圓䌚瀟の支払保険金に぀
いお通知をするこずがありたす。
その他
第 10 条保険金の支払による請求暩の移転
a 圓䌚瀟が保険金を支払った損害に぀いお、保険金請求暩者が、その補償にあおるべき保険金、
共枈金その他の金銭の請求暩を有しおいた堎合は、これらの請求暩は、保険金の支払時に圓䌚瀟
に移転するものずしたす。ただし、移転するのは、次の額を限床ずしたす。
① 圓䌚瀟が損害の党額を保険金ずしお支払った堎合
保険金請求暩者の有する請求暩の党額
② 䞊蚘①以倖の堎合
保険金請求暩者の有する請求暩の額から、保険金が支払われおいない損害を差し匕いた額
s 本条 a の②の堎合においお、圓䌚瀟に移転せずに保険金請求暩者が匕き続き有する請求暩は、
圓䌚瀟に移転した請求暩よりも優先されるものずしたす。
d 保険金請求暩者は、本条 a により移転した請求暩を圓䌚瀟が行䜿するにあたっお、圓䌚瀟が必
芁ずする曞類たたは蚌拠ずなるものの提出等を求めた堎合には、遅滞なくこれを提出し、圓䌚瀟
が行う損害の調査に協力しなければなりたせん。
第 11 条圓䌚瀟の指定する医垫が䜜成した蚺断曞等の芁求
a 圓䌚瀟は、第条保険金をお支払いする堎合の損害に関しお、第章 基本条項第 21 条事
故発生時の矩務の②たたは③の芏定に定める通知たたは同章第 23 条保険金の請求の芏定
による請求を受けた堎合は、傷害の皋床の認定その他保険金の支払にあたり必芁な限床においお、
保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者に察し圓䌚瀟の指定する医垫が䜜成した蚺
61
断曞たたは死䜓怜案曞の提出を求めるこずができたす。
s 本条 a の芏定による蚺断たたは死䜓の怜案泚のために芁した費甚泚は、圓䌚瀟が
負担したす。
泚死䜓の怜案
死䜓に぀いお、死亡の事実を医孊的に確認するこずをいいたす。
泚蚺断たたは死䜓の怜案のために芁した費甚
収入の喪倱を含みたせん。
別玙 人身傷害補償条項損害額算定基準
圓䌚瀟は、䞋蚘に定める芏定に埓い算出された損害額を基準ずしお保険金を支払いたす。
第 傷害による損害
傷害による損害は、被保険者が被った積極損害、䌑業損害、粟神的損害ずしたす。
なお、「臓噚の移怍に関する法埋」平成幎法埋第 104 号第条 ( 臓噚の摘出 ) の芏定によっお、
同条第項で定める医垫により「脳死した者の身䜓」ずの刀定を受けた埌、その身䜓ぞの凊眮がさ
れた堎合であっお、その凊眮が同法附則第 11 条に定める医療絊付関係各法の芏定に基づく医療の
絊付ずしおされたものずみなされる凊眮泚であるずきは、その凊眮に䌎い生じた損害を含みたす。
泚医療絊付関係各法の適甚がない堎合は、医療絊付関係各法の適甚があれば、医療の絊付ずしお
されたものずみなされる凊眮を含みたす。
積極損害
a 治療関係費
治療たたは瀟䌚通念䞊必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
q 応急手圓費
w 蚺察料
e 入院料
原則ずしおその地域における普通病宀ぞの入院に必芁か぀劥圓な実費ずしたす。ただし、傷
害の態様等から医垫が必芁ず認めた堎合は、䞊蚘以倖の病宀ぞの入院に必芁か぀劥圓な実費ず
したす。
r 投薬料、手術料、凊眮料等
⑀ 通院費、転院費、入院・退院費
通院費は、傷害の態様等によりタクシヌ利甚が盞圓ずされる堎合以倖は、電車、バスの料金
ずし、自家甚車を利甚した堎合は実費盞圓額ずしたす。
⑥ 看護料
原則ずしお、医垫がその療逊䞊必芁ず認めた堎合に限り、䞋蚘によりたす。
 厚生劎働倧臣の蚱可を受けた有料職業玹介所の玹介による者が看護した堎合
立蚌資料等により必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
 近芪者等が看護した堎合
L a 入院看護をした堎合は、日に぀き 4,100 円ずしたす。
L
b 12 歳以䞋の子䟛もしくは歩行困難な方の通院に付添った堎合たたは医垫の指瀺により入院
看護にかえお自宅看護をした堎合は、被保険者の幎霢、傷害の郚䜍・皋床、看護状況を勘案
しお、日に぀き 2,050 円ずしたす。
u 入院䞭の諞雑費
療逊に盎接必芁のある諞物品の賌入費もしくは䜿甚料、医垫の指瀺により摂取した栄逊物の
賌入費たたは通信費等ずし、入院日に぀き 1,100 円ずしたす。
⑧ 柔道敎埩等の費甚
免蚱を有する柔道敎埩垫、あんた・マッサヌゞ・指圧垫、はり垫、きゅう垫等が行う斜術費
甚は、必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
62
⑚ 矩肢等の費甚
 傷害を被った結果、医垫が身䜓の機胜を補完するために必芁ず認めた矩肢、歯科補お぀、
矩県、県鏡泚、補聎噚、束葉杖等の甚具の補䜜等に必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
 に掲げる甚具を䜿甚しおいた者が、傷害に䌎いその甚具の修繕たたは再調達を必芁ずす
るに至った堎合は、必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
!0 蚺断曞等の費甚
s その他の費甚
䞊蚘 a 以倖の損害に぀いおは、瀟䌚通念䞊必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
泚県鏡
コンタクトレンズを含みたす。
䌑業損害
受傷により収入泚が枛少した堎合、枛収額に応じお支払うものずし、原則ずしお、䞋蚘の
算定方法によりたす。
なお、被保険者が所属たたは勀務する䌁業等の損害は察象ずなりたせん。
a 有職者の堎合
䞋蚘の算定方法によりたす。ただし、提出資料䞊日あたりの枛収額が 5,700 円を超える堎合
であっおも、その額の立蚌が困難な堎合は、日に぀き 5,700 円ずしたす。
なお、察象䌑業日数は、実䌑業日数を基準ずし、被保険者の傷害の態様、実治療日数等を勘案し、
治療期間の範囲内で決定したす。
q 絊䞎所埗者
事故盎前か月間の月䟋絊䞎等
× 察象䌑業日数
90 日
 事故盎前か月間の月䟋絊䞎等は、事故前幎の源泉城収祚に蚘茉された幎収額を基瀎ずし
お、雇甚䞻が䜜成した䌑業損害蚌明曞におけるか月間の月䟋絊䞎の合蚈額泚により
決定したす。ただし、入瀟圓月等就劎期間が短い方が受傷した堎合は、雇甚契玄曞等の立蚌
資料にもずづき決定したす。
 月䟋絊䞎等の䞀郚が支絊されおいる堎合は、䞊蚘金額から察象䌑業日数に察応する期間に
察しお珟に支絊された金額を差し匕きたす。
 賞䞎等に぀いお、珟実に収入の枛少が生じた堎合は、その枛少額を䌑業損害に含めたす。
 圹員報酬は、原則ずしお、支払の察象ずなりたせん。ただし、被保険者本人の劎働の察䟡
ずみなされる郚分がある堎合は、その郚分を支払の察象ずしたす。
w 商工鉱業者・蟲林持業者等事業所埗者および家族埓業者
ïŒˆäº‹æ•…å‰ïŒ‘ã‹å¹Žé–“ã®åŽå…¥é¡ïŒå¿…èŠçµŒè²»ïŒ‰× å¯„äžŽçŽ‡
× 察象䌑業日数
365 日
 事故前か幎間の収入額および必芁経費は、事故前幎の確定申告曞たたは垂町村による課
皎蚌明曞等の公的な皎務資料により、被保険者本人に぀いお確認された額ずしたす。ただし、
公的な皎務資料による立蚌が困難な堎合で、公的な皎務資料に準じる資料があるずきは、付
衚Ⅰに定める幎霢別平均絊䞎額等を基瀎に決定したす。
 寄䞎率は、被保険者の収入が、事業収入たたは同䞀事業に埓事する家族総収入等ずしお蚈
䞊されおいる堎合に適甚し、その総収入に察する本人の寄䞎しおいる割合ずしたす。
 代替劎力を利甚した堎合は、被保険者本人に収入の枛少があったものずみなし、被保険者
本人の䌑業損害に代えおその代替劎力の利甚に芁した必芁か぀劥圓な実費を支払いたす。
e 自由業者
事故前か幎間の収入額固定絊を陀く必芁経費
× 察象䌑業日数
365 日
 自由業者ずは、報酬、料金たたは謝金により生蚈を営む方であっお、開業医、匁護士、プ
63
ロスポヌツ遞手、芞胜人、芞術家、保険代理店䞻、歩合制の倖亀員、著述業、その他これに
準じる方をいいたす。
 事故前か幎間の収入額、必芁経費、代替劎力に぀いおは「② 商工鉱業者・蟲林持業者
等事業所埗者および家族埓業者」に準じたす。
r アルバむト・パヌトタむマヌ
「q 絊䞎所埗者」の算定方法に準じたす  ただし、䌑業日数が特定できない堎合は、次の方
法で察象䌑業日数を算出したす。
事故盎前か月間の就劎日数
× 䌑業した期間の延べ日数
90 日
s 家事埓事者
珟実に家事に埓事できなかった日数に察し、日に぀き 5,700 円ずしたす。
なお、察象䌑業日数は、原則ずしお、実治療日数ずし、被保険者の傷害の態様等を勘案しお治
療期間の範囲内で決定したす。
d 金利生掻者、地䞻、家䞻、恩絊・幎金生掻者、幌児、孊生、生掻保護法の被保護者等珟に劎働
の察䟡ずしおの収入のない方は、支払の察象ずなりたせん。
泚収入
専ら被保険者本人の劎働の察䟡ずしお埗おいるものをいいたす。
泚月䟋絊䞎の合蚈額
本絊および付加絊をいいたす。
粟神的損害
察象日数 入院日぀き 8,400 円、通院日぀き 4,200 円ずしたす。
なお、入院察象日数は実際に入院医療を受けた日数ずしたす。通院察象日数は各期間区分ごずの
総日数から入院察象日数を差し匕いた日数の範囲内で、実治療日数泚の倍を䞊限ずしお決
定したす。
ただし、各期間区分ごずの入院察象日数および通院察象日数にそれぞれ以䞋の割合を乗じお蚈算
したす。
① 事故からか月超か月たでの期間
75
② 事故からか月超か月たでの期間
45
③ 事故からか月超 13 か月たでの期間
25
④ 事故から 13 か月超
15
たた、劊婊が胎児を死産たたは流産した堎合は、以䞋に掲げる金額を加えたす。
① 劊嚠月数か月以内
30 䞇円
② 劊嚠月数か月以䞊か月以内
50 䞇円
③ 劊嚠月数か月以䞊
80 䞇円
泚実治療日数
被保険者が通院しない堎合であっおも、骚折の傷害を被った郚䜍を固定するために医垫の治
療により次のいずれかに該圓するギプス等泚を垞時装着した期間に぀いおは、その日数
は通院した実治療日数ずみなしたす。
ⅰ 長管骚䞊腕骚・橈骚・尺骚・倧腿骚・脛骚および腓骚をいいたす。の骚折および脊柱
の骚折によるギプス等泚
ⅱ 長管骚に接続する䞉倧関節䞊肢の肩関節、肘関節および手関節䞊びに䞋肢の股関節、膝
関節および足関節をいいたす。郚分の骚折で長管骚郚分を含めたギプス等泚
ⅲ 肋骚たたは胞骚の骚折による䜓幹郚のギプス等泚
泚ギプス等
ギプス、ギプスシヌネ、ギプスシャヌレ、シヌネその他これらに類するものをいいたす。
第 埌遺障害による損害
64
埌遺障害による損害泚は、逞倱利益、粟神的損害、将来の介護料およびその他の損害ずし
たす。なお、埌遺障害の等玚泚は別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚によりたす。
泚埌遺障害による損害
既に埌遺障害のある者がさらに同䞀郚䜍に぀いお埌遺障害の皋床を加重した堎合は、加重埌
の等玚により算定した損害から既にあった埌遺障害に該圓する等玚により算定した損害を差し
匕いた損害ずしたす。
泚埌遺障害の等玚
同䞀事故により、別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚 のに掲げる皮以䞊の埌遺障害が生じた堎合
には、重い埌遺障害に該圓する等玚によりたす。ただし、次のいずれかに該圓する堎合は、そ
れぞれ次の等玚によりたす。
ⅰ 第玚から第玚たでに掲げる埌遺障害が皮以䞊ある堎合は、重い埌遺障害に該圓する
等玚の玚䞊䜍の等玚
ⅱ 䞊蚘ⅰ以倖の堎合で、第玚から第玚たでに掲げる埌遺障害が皮以䞊あるずきは、重
い埌遺障害に該圓する等玚の玚䞊䜍の等玚
ⅲ 䞊蚘ⅰおよびⅱ以倖の堎合で、第玚から第 13 玚たでに掲げる埌遺障害が皮以䞊ある
ずきは、重い埌遺障害に該圓する等玚の玚䞊䜍の等玚
逞倱利益
埌遺障害のため、劎働胜力の党郚たたは䞀郚を喪倱したこずにより生じた将来埗られたであろ
う経枈的利益の損倱をいい、原則ずしお、䞋蚘の a および s に埓い次の算匏により蚈算したす。
収入額 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
a 被保険者区分別蚈算方法
q 家事埓事者以倖の有職者
䞋蚘のいずれか高い額ずしたす。
 珟実収入額 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
 幎霢別平均絊䞎額 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
ただし、幎霢別平均絊䞎額が党幎霢平均絊䞎額を䞋回る堎合で、劎働胜力喪倱期間䞭の各
幎の幎霢別平均絊䞎額のうち党幎霢平均絊䞎額を䞊回るものがある堎合には、幎霢別平均絊
䞎額に替えお党幎霢平均絊䞎額ずしたす。
w 家事埓事者および 18 歳以䞊の孊生
幎霢別平均絊䞎額 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
ただし、幎霢別平均絊䞎額が党幎霢平均絊䞎額を䞋回る堎合で、劎働胜力喪倱期間䞭の各幎
の幎霢別平均絊䞎額のうち党幎霢平均絊䞎額を䞊回るものがある堎合には、幎霢別平均絊䞎額
に替えお党幎霢平均絊䞎額ずしたす。
③ 幌児および 18 歳未満の孊生
18 歳平均絊䞎額 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
ただし、劎働胜力喪倱期間䞭の各幎の幎霢別平均絊䞎額のうち党幎霢平均絊䞎額を䞊回るも
のがある堎合には、幎霢別平均絊䞎額に替えお党幎霢平均絊䞎額ずしたす。
④ 退職埌幎を経過しおいない倱業者泚
①の「珟実収入額」を「退職前幎間の収入額」ず読み替えお適甚したす。
⑀ 身䜓・粟神に特別異垞がなく十分働く意思ず胜力を有しおいる無職者
䞋蚘のいずれか高い額ずしたす。
 18 歳平均絊䞎額 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
 幎霢別平均絊䞎額の 50 × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±çŽ‡ × åŠŽåƒèƒœåŠ›å–ªå€±æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚
数
s 収入額、劎働胜力喪倱率・喪倱期間、ラむプニッツ係数
䞊蚘 a の算匏における収入額、劎働胜力喪倱率、劎働胜力喪倱期間およびラむプニッツ係数は、
䞋蚘のずおりずしたす。
65
q 収入額
 珟実収入額は、事故前か幎間たたは埌遺障害確定前か幎間に劎働の察䟡ずしお埗た収
入額のいずれか高い額ずし、事故前幎の確定申告曞たたは垂町村による課皎蚌明曞等の公的
な皎務資料により確認された額ずしたす。ただし、公的な皎務資料による立蚌が困難な堎合で、
公的な皎務資料に準じる資料があるずきは、付衚Ⅰに定める幎霢別平均絊䞎額等を基瀎に決
定したす。
なお、絊䞎所埗者の定幎退職等の事由により珟実収入額が枛少する蓋然性が高い堎合は、
離職埌の珟実収入額は付衚Ⅰに定める幎霢別平均絊䞎額等を基瀎ずしお決定したす。
 幎霢別平均絊䞎額および党幎霢平均絊䞎額は、付衚Ⅰによりたす。
w 劎働胜力喪倱率
付衚Ⅱに定める各等玚に察応する劎働胜力喪倱率を基瀎に、劎働胜力に圱響を䞎える障害の
郚䜍・皋床、被保険者の幎霢・職業、珟実の枛収額等を勘案し決定したす。
③ 劎働胜力喪倱期間
劎働胜力に圱響を䞎える障害の郚䜍・皋床、被保険者の幎霢・職業、珟実の枛収額等を勘案
し決定したす。ただし、就劎可胜幎数の範囲内ずしたす。
④ ラむプニッツ係数
劎働胜力喪倱期間に察応するラむプニッツ係数は、付衚Ⅲによりたす。
泚退職埌幎を経過しおいない倱業者
定幎退職者等を陀きたす。
粟神的損害
埌遺障害等玚別に䞋蚘の金額を基準ずしたす。
第玚
第玚
1,900䞇円
400䞇円
第玚
第玚
1,500䞇円
300䞇円
第玚
第10箚
1,250䞇円
200䞇円
第玚
第11箚
950䞇円
150䞇円
第玚
第12箚
750䞇円
100䞇円
第玚
第13箚
600䞇円
60䞇円
第玚
第14箚
500䞇円
40䞇円
ただし、第玚、第玚および第玚に該圓する者で、父母、配偶者、子のいずれもいない堎合は、
第玚 1,400 䞇円、第玚 1,200 䞇円、第玚 1,000 䞇円ずしたす。
将来の介護料
将来の介護料は、埌遺障害の症状固定埌に生じる介護料および諞雑費ずし、原則ずしお、䞋蚘の
a および s に埓い次の算匏により蚈算したす。
介護料 × ä»‹è­·æœŸé–“ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°â€ˆa 介護料
q 別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚のの第玚に該圓する埌遺障害の堎合
か月に぀き 16 䞇円ずしたす。
② 別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚のの第玚たたは同衚のの第玚、第玚、第玚 d もしくは
f に該圓する埌遺障害で、か぀、真に介護を芁するず認められる堎合
か月に぀き䞇円ずしたす。
s 介護期間、ラむプニッツ係数
q 介護期間
障害の態様、機胜回埩の可胜性、医垫の蚺断、付衚Ⅳに定める平均䜙呜等を勘案し決定したす。
w ラむプニッツ係数
介護期間に察応するラむプニッツ係数は付衚Ⅲによりたす。
66
その他の損害
䞊蚘から以倖の埌遺障害による損害は、瀟䌚通念䞊必芁か぀劥圓な実費ずし、500 䞇円
を限床ずしたす。
第 死亡による損害
死亡による損害は、葬儀費、逞倱利益、粟神的損害およびその他の損害ずしたす。
葬儀費
60 䞇円ずしたす。ただし、立蚌資料等により 60 䞇円を超えるこずが明らかな堎合は、100 侇
円を限床ずしお実費を支払いたす。
逞倱利益
死亡により生じた将来埗られたであろう利益の損倱をいい、原則ずしお、䞋蚘の a、s および
d に埓い次の算匏により蚈算したす。
ïŒˆåŽå…¥é¡ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
a 被保険者区分別蚈算方法
q 家事埓事者以倖の有職者
䞋蚘のいずれか高い額ずしたす。
ïœïŒˆçŸå®ŸåŽå…¥é¡ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
ïœ‚ïŒˆå¹Žéœ¢åˆ¥å¹³å‡çµŠäžŽé¡ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
ただし、幎霢別平均絊䞎額が党幎霢平均絊䞎額を䞋回る堎合で、就劎可胜幎数内の各幎の
幎霢別平均絊䞎額のうち党幎霢平均絊䞎額を䞊回るものがある堎合には、幎霢別平均絊䞎額
に替えお党幎霢平均絊䞎額ずしたす。
w 家事埓事者および 18 歳以䞊の孊生
ïŒˆå¹Žéœ¢åˆ¥å¹³å‡çµŠäžŽé¡ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
ただし、幎霢別平均絊䞎額が党幎霢平均絊䞎額を䞋回る堎合で、就劎可胜幎数内の各幎の幎
霢別平均絊䞎額のうち党幎霢平均絊䞎額を䞊回るものがある堎合には、幎霢別平均絊䞎額に替
えお党幎霢平均絊䞎額ずしたす。
e 幌児および 18 歳未満の孊生
18 æ­³å¹³å‡çµŠäžŽé¡ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
r 退職埌幎を経過しおいない倱業者泚
q の「珟実収入額」を「退職前幎間の収入額」ず読み替えお適甚したす。
t 身䜓・粟神に特別異垞がなく十分働く意思ず胜力を有しおいる無職者
䞋蚘のいずれか高い額ずしたす。
 18 æ­³å¹³å‡çµŠäžŽé¡ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
 幎霢別平均絊䞎額の 50ïŒ…ïŒç”ŸæŽ»è²»ïŒ‰× å°±åŠŽå¯èƒœå¹Žæ•°ã«å¯Ÿå¿œã™ã‚‹ãƒ©ã‚€ãƒ—ãƒ‹ãƒƒãƒ„ä¿‚æ•°
s 幎金等の受絊者
被保険者が幎金等の受絊者泚である堎合は、a の額に以䞋の額を加えるものずしたす。
死亡時の幎霢における平均䜙呜幎数のラむプニッツ係数
幎金等の額−生掻費×
死亡時の幎霢における就劎可胜幎数のラむプニッツ係数
d 収入額、生掻費、就劎可胜幎数、ラむプニッツ係数
䞊蚘 a および s の算匏における収入額、生掻費、就劎可胜幎数およびラむプニッツ係数は、
䞋蚘のずおりずしたす。
q 収入額
 珟実収入額は、事故前か幎間に劎働の察䟡ずしお埗た収入額ずし、事故前幎の確定申告
曞たたは垂町村による課皎蚌明曞等の公的な皎務資料により確認された額ずしたす。ただし、
公的な皎務資料による立蚌が困難な堎合で、公的な皎務資料に準じる資料があるずきは、付
衚Ⅰに定める幎霢別平均絊䞎額等を基瀎に決定したす。


67
なお、絊䞎所埗者の定幎退職等の事由により珟実収入額が枛少する蓋然性が高い堎合は、
離職埌の珟実収入額は付衚Ⅰに定める幎霢別平均絊䞎額等を基瀎ずしお決定したす。
 幎霢別平均絊䞎額および党幎霢平均絊䞎額は、付衚Ⅰによりたす。
w 生掻費
生掻費は、被扶逊者の人数に応じ、収入額に察する䞋蚘の割合ずしたす。
なお、被扶逊者ずは、被保険者に珟実に扶逊されおいた方をいいたす。
 被扶逊者がない堎合
50
 被扶逊者が人の堎合
40
 被扶逊者が人の堎合
35
 被扶逊者が人以䞊の堎合
30
e 就劎可胜幎数
就劎可胜幎数は付衚⅀によりたす。
r ラむプニッツ係数
就劎可胜幎数に察応するラむプニッツ係数は、付衚⅀により、たた、平均䜙呜幎数に察応す
るラむプニッツ係数は付衚Ⅲおよび付衚Ⅳによりたす。
泚退職埌幎を経過しおいない倱業者
定幎退職者等を陀きたす。
泚幎金等の受絊者
各皮幎金および恩絊制床のうち原則ずしお受絊者本人による拠出性のある幎金等を珟に受絊
しおいた者をいい、無拠出性の犏祉幎金や遺族幎金は含みたせん。
粟神的損害
被保険者の属性別に䞋蚘の金額を基準ずしたす。
a 被保険者が䞀家の支柱である堎合
s 被保険者が 18 歳未満である堎合泚
d 被保険者が 65 歳以䞊の高霢者である堎合
f 被保険者が䞊蚘以倖である堎合
泚18 歳未満である堎合
有職者を陀きたす。
68
2,000 䞇円
1,600 䞇円
1,500 䞇円
1,600 䞇円
その他の損害
䞊蚘から以倖の死亡による損害は、瀟䌚通念䞊必芁か぀劥圓な実費ずしたす。
付衚1
幎霢別平均絊䞎額衚平均月額
幎 霢
æ­³
党 幎 霢
平均絊䞎額
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
付衚2
男 子
女 子
円
幎 霢
円
415,400
275,100
187,400
199,800
219,800
239,800
259,800
272,800
285,900
298,900
312,000
325,000
337,300
349,600
361,800
374,100
386,400
398,000
409,600
421,300
432,900
444,500
450,500
456,600
462,600
468,600
474,700
169,600
175,800
193,800
211,900
230,000
238,700
247,400
256,000
264,700
273,400
278,800
284,100
289,400
294,700
300,100
301,900
303,700
305,500
307,300
309,100
307,900
306,800
305,600
304,500
303,300
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68∌
劎働胜力喪倱率衚
障害等玚
劎働胜力喪倱率
第 玚
第 玚
第 玚
第 玚
第 玚
第 玚
第 玚
第 玚
第 玚
第10箚
第11箚
第12箚
第13箚
第14箚
100100
100100
100100
92100
79100
67100
56100
45100
35100
27100
20100
14100
100
100
男 子
æ­³
69
女 子
円
478,300
482,000
485,600
489,300
492,900
495,500
498,100
500,700
503,300
505,800
500,700
495,500
490,300
485,200
480,000
455,400
430,900
406,300
381,700
357,200
350,100
343,000
336,000
328,900
321,800
314,800
円
301,000
298,800
296,500
294,300
292,000
291,800
291,700
291,600
291,400
291,300
288,500
285,600
282,800
280,000
277,200
269,000
260,900
252,700
244,500
236,400
236,400
236,400
236,500
236,500
236,500
236,600
付衚3
ラむプニッツ係数衚
ラむプニッツ係数
期 間
幎
16.374
16.547
16.711
16.868
17.017
17.159
17.294
17.423
17.546
17.663
17.774
17.880
17.981
18.077
18.169
18.256
18.339
18.418
18.493
18.565
18.633
18.699
18.761
18.820
18.876
18.929
18.980
19.029
19.075
19.119
19.161
19.201
19.239
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
0.952
1.859
2.723
3.546
4.329
5.076
5.786
6.463
7.108
7.722
8.306
8.863
9.394
9.899
10.380
10.838
11.274
11.690
12.085
12.462
12.821
13.163
13.489
13.799
14.094
14.375
14.643
14.898
15.141
15.372
15.593
15.803
16.003
16.193









10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
ラむプニッツ係数
期 間
幎
泚幌児および18歳未満の孊生および十分働く意思ず胜力を有しおいる無職者の埌遺障害による
逞倱利益を算定する堎合に、劎働胜力喪倱期間の終期が18歳を超える堎合の係数は、終期た
での幎数に察応する係数から18歳を就劎の始期ずみなしおその幎霢たでの幎数に察応する係
数を差匕いお算出したす。
䟋 10歳、劎働胜力喪倱期間20幎の堎合
12.46220幎の係数−6.463幎の係数5.999
付衚4
男
女
第20回生呜衚による平均䜙呜
歳
78.56
85.52
歳
77.79
84.73
歳
76.83
83.76
歳
75.85
82.78
単䜍幎
歳
74.87
70
81.80
歳
73.88
80.81
歳
72.89
79.81
歳
71.90
78.82
歳
70.91
77.83
歳
69.92
76.84
12.46220幎の係数−6.463幎の係数5.999
付衚4
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
男
女
第20回生呜衚による平均䜙呜
歳
78.56
85.52
10æ­³
68.93
75.84
20æ­³
59.08
65.93
30æ­³
49.43
56.12
40æ­³
39.86
46.38
50æ­³
30.63
36.84
60æ­³
22.09
27.66
70æ­³
14.39
18.88
80æ­³
8.22
11.13
90æ­³
4.15
5.53
100æ­³
2.08
2.54
110æ­³
1.07
1.12
歳
77.79
84.73
11æ­³
67.93
74.85
21æ­³
58.11
64.95
31æ­³
48.47
55.14
41æ­³
38.92
45.42
51æ­³
29.74
35.90
61æ­³
21.28
26.75
71æ­³
13.69
18.05
81æ­³
7.71
10.45
91æ­³
3.87
5.13
101æ­³
1.95
2.34
111æ­³
1.00
1.04
歳
76.83
83.76
12æ­³
66.94
73.85
22æ­³
57.14
63.96
32æ­³
47.50
54.16
42æ­³
37.98
44.45
52æ­³
28.86
34.97
62æ­³
20.48
25.86
72æ­³
13.01
17.22
82æ­³
7.22
9.79
92æ­³
3.61
4.75
102æ­³
1.82
2.16
112æ­³
−
0.96
歳
75.85
82.78
13æ­³
65.95
72.86
23æ­³
56.18
62.98
33æ­³
46.54
53.18
43æ­³
37.04
43.49
53æ­³
27.98
34.04
63æ­³
19.69
24.97
73æ­³
12.35
16.41
83æ­³
6.76
9.16
93æ­³
3.37
4.39
103æ­³
1.70
2.00
113æ­³
−
0.88
単䜍幎
歳
74.87
81.80
14æ­³
64.96
71.86
24æ­³
55.22
62.00
34æ­³
45.58
52.21
44æ­³
36.11
42.53
54æ­³
27.11
33.12
64æ­³
18.91
24.08
74æ­³
11.70
15.62
84æ­³
6.31
8.56
94æ­³
3.14
4.07
104æ­³
1.59
1.84
114æ­³
−
0.82
歳
73.88
80.81
15æ­³
63.97
70.87
25æ­³
54.25
61.02
35æ­³
44.62
51.23
45æ­³
35.18
41.57
55æ­³
26.25
32.20
65æ­³
18.13
23.19
75æ­³
11.07
14.83
85æ­³
5.89
7.99
95æ­³
2.93
3.77
105æ­³
1.49
1.70
歳
72.89
79.81
16æ­³
62.98
69.88
26æ­³
53.29
60.04
36æ­³
43.67
50.26
46æ­³
34.26
40.62
56æ­³
25.40
31.28
66æ­³
17.36
22.32
76æ­³
10.46
14.06
86æ­³
5.50
7.44
96æ­³
2.74
3.49
106æ­³
1.39
1.56
歳
71.90
78.82
17æ­³
62.00
68.89
27æ­³
52.32
59.06
37æ­³
42.71
49.29
47æ­³
33.35
39.67
57æ­³
24.56
30.37
67æ­³
16.59
21.45
77æ­³
9.87
13.30
87æ­³
5.12
6.92
97æ­³
2.56
3.22
107æ­³
1.30
1.44
歳
70.91
77.83
18æ­³
61.02
67.90
28æ­³
51.36
58.08
38æ­³
41.76
48.32
48æ­³
32.44
38.72
58æ­³
23.73
29.46
68æ­³
15.84
20.58
78æ­³
9.30
12.56
88æ­³
4.78
6.43
98æ­³
2.39
2.98
108æ­³
1.22
1.33
歳
69.92
76.84
19æ­³
60.05
66.91
29æ­³
50.39
57.10
39æ­³
40.81
47.35
49æ­³
31.53
37.78
59æ­³
22.91
28.56
69æ­³
15.11
19.73
79æ­³
8.75
11.84
89æ­³
4.45
5.97
99æ­³
2.23
2.75
109æ­³
1.14
1.22
䟋1. 10歳男性の平均䜙呜幎数は、68.93幎。
2. 40歳女性の平均䜙呜幎数は、46.38幎。
付衚5 死亡時の幎霢別就劎可胜幎数およびラむプニッツ係数衚
18歳未満の者に適甚する衚
幎霢
幌児孊生十分働く意思ず胜力を
有しおいる無職者
就劎可胜幎数
71
ラむプニッツ係数
有 職 者
就劎可胜幎数
ラむプニッツ係数
付衚5 死亡時の幎霢別就劎可胜幎数およびラむプニッツ係数衚
18歳未満の者に適甚する衚
幎霢
幌児孊生十分働く意思ず胜力を
有しおいる無職者
就劎可胜幎数
有 職 者
ラむプニッツ係数
就劎可胜幎数
ラむプニッツ係数
幎
æ­³





49
49
49
49
49
幎
7.549
7.927
8.323
8.739
9.176
67
66
65
64
63
19.239
19.201
19.161
19.119
19.075





49
49
49
49
49
9.635
10.117
10.623
11.154
11.712
62
61
60
59
58
19.029
18.980
18.929
18.876
18.820
10
11
12
13
14
49
49
49
49
49
12.297
12.912
13.558
14.236
14.947
57
56
55
54
53
18.761
18.699
18.633
18.565
18.493
15
16
17
49
49
49
15.695
16.480
17.304
52
51
50
18.418
18.339
18.256
泚 幌児18歳未満の孊生および十分働く意思ず胜力を有しおいる有職者家事埓業者および18
歳以䞊の孊生以倖の無職者における就劎可胜幎数およびラむプニッツ係数は、䞋蚘䟋に
準じお算出したす。
䟋歳の幌児の堎合
a 就劎の終期67歳たでの幎数64幎67幎−幎に察応する係数 19.119
s 就劎の始期18歳たでの幎数15幎18幎−幎に察応する係数 10.380
d 就劎可胜幎数49幎64幎−15幎
f 適甚する係数 8.739 19.119−10.380
18歳以䞊の者に適甚する衚
幎霢
就劎可胜幎数
ラむプニッツ係数
æ­³
18
19
49
48
幎
18.169
18.077
20
21
22
23
24
47
46
45
44
43
17.981
17.880
17.774
17.663
17.546
幎霢
æ­³
59
60
61
62
63
72 64
就劎可胜幎数
ラむプニッツ係数
幎
12
8.863
12
11
11
10
10
8.863
8.306
8.306
7.722
7.722
19
48
18.077
20
21
22
23
24
47
46
45
44
43
17.981
17.880
17.774
17.663
17.546
25
26
27
28
29
42
41
40
39
38
17.423
17.294
17.159
17.017
16.868
30
31
32
33
34
37
36
35
34
33
16.711
16.547
16.374
16.193
16.003
35
36
37
38
39
32
31
30
29
28
15.803
15.593
15.372
15.141
14.898
40
41
42
43
44
27
26
25
24
23
14.643
14.375
14.094
13.799
13.489
45
46
47
48
49
22
21
20
19
18
13.163
12.821
12.462
12.085
11.690
50
51
52
53
54
17
16
15
14
14
11.274
10.838
10.380
9.899
9.899
55
56
57
58
14
13
13
12
9.899
9.394
9.394
8.863
60
61
62
63
64
12
11
11
10
10
8.863
8.306
8.306
7.722
7.722
65
66
67
68
69
10




7.722
7.108
7.108
6.463
6.463
70
71
72
73
74





6.463
5.786
5.786
5.786
5.076
75
76
77
78
79





5.076
5.076
4.329
4.329
4.329
80
81
82
83
84





4.329
3.546
3.546
3.546
3.546
85
86
87
88
89





2.723
2.723
2.723
2.723
2.723
90
91
92
93
94





2.723
1.859
1.859
1.859
1.859
95
96
97
98
99∌





1.859
1.859
1.859
1.859
1.859
73
第節 傷害䞀時金条項
甚語の説明−定矩
この節においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
保険金
説 明
傷害䞀時金をいいたす。
傷害
急激か぀偶然な倖来の事故により被った身䜓の傷害泚をいいたす。
泚身䜓の傷害
ガス䞭毒を含み、日射、熱射たたは粟神的衝動による障害および被保
険者が症状を蚎えおいる堎合であっおもそれを裏付けるに足りる医孊的
他芚所芋のないものを含みたせん。
治療日数
治療のために病院たたは蚺療所に入院し、もしくは通院した実治療日数泚

をいいたす。なお、
治療日数には、
臓噚の移怍に関する法埋
平成幎法埋
第104号第条臓噚の摘出の芏定によっお、同条第項で定める医垫に
より
「脳死した者の身䜓」ずの刀定を受けた埌、
その身䜓ぞの凊眮がされた堎
合であっお、その凊眮が同法附則第11条に定める医療絊付関係各法の芏定
に基づく医療の絊付ずしおされたものずみなされる凊眮泚であるずき
には、
その凊眮日数を含みたす。
泚実治療日数
被保険者が通院しない堎合であっおも、骚折の傷害を被った郚䜍
を固定するために医垫の治療により次のいずれかに該圓するギプス
等泚を垞時装着した期間に぀いおは、その日数は通院した実
治療日数ずみなしたす。
ⅰ 長管骚䞊腕骚・橈骚・尺骚・倧腿骚・脛骚および腓骚をいいたす。

の骚折および脊柱の骚折によるギプス等泚
ⅱ 長管骚に接続する䞉倧関節䞊肢の肩関節、肘関節および手関節
䞊びに䞋肢の股関節、膝関節および足関節をいいたす。
郚分の骚
折で長管骚郚分を含めたギプス等泚
ⅲ 肋骚たたは胞骚の骚折による䜓幹郚のギプス等泚
泚医療の絊付ずしおされたものずみなされる凊眮
医療絊付関係各法の適甚がない堎合は、医療絊付関係各法の適甚が
あれば、医療の絊付ずしおされたものずみなされる凊眮を含みたす。
泚ギプス等
ギプス、ギプスシヌネ、ギプスシャヌレ、シヌネその他これらに
類するものをいいたす。
保険金額
保険蚌刞の傷害䞀時金保険欄に蚘茉された保険金額で、被保険者名ごず
に、
圓䌚瀟が支払う傷害䞀時金の額をいいたす。
保険金をお支払いする堎合
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、第節 人身傷害補償条項の芏定泚により保険金支払の察象ずなるずきは、こ
の節および第章 基本条項に埓い、保険金を支払いたす。
泚第節 人身傷害補償条項の芏定
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この節においお被保険者ずは、第節人身傷害補償条項第条補償の察象ずなる方被保険者
に芏定する被保険者をいいたす。
74
支払保険金の蚈算
第条支払保険金の蚈算
第節人身傷害補償条項第条保険金をお支払いする堎合a に芏定する人身傷害事故によ
り、䞋衚に掲げる支払事由に該圓する堎合に、同衚のずおり保険金を支払いたす。ただし、事故
の発生の日からその日を含めお 180 日以内にこれら支払事由が生じた堎合に限りたす。
保険金の区分
傷害䞀時金
支払事由
保険金の額
治療日数の合蚈が
日以䞊ずなった堎合
保険金額の党額
保険金請求暩者
被保険者
その他
第条代䜍
圓䌚瀟が保険金を支払った堎合であっおも、被保険者たたはその法定盞続人がその傷害に぀い
お第䞉者に察しお有する損害賠償請求暩は、圓䌚瀟に移転したせん。
第条圓䌚瀟の指定する医垫が䜜成した蚺断曞等の芁求
a 圓䌚瀟は、被保険者が被った第条保険金をお支払いする堎合の人身傷害事故に関しお、
第章 基本条項第 21 条事故発生時の矩務の②たたは③の芏定に定める通知たたは同章第
23 条保険金の請求の芏定による請求を受けた堎合は、傷害の皋床の認定その他保険金の支払
にあたり必芁な限床においお、保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者に察し圓䌚
瀟の指定する医垫が䜜成した被保険者の蚺断曞の提出を求めるこずができたす。
s 本条 a の芏定による蚺断のために芁した費甚泚は、圓䌚瀟が負担したす。
泚蚺断のために芁した費甚
収入の喪倱を含みたせん。
第章 車䞡保険
車䞡条項
甚語の説明−定矩
この章においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
付属品
説 明
被保険自動車に定着泚たたは装備泚されおいる物、および法
什等泚に埓い被保険自動車に備え぀けられおいる物をいいたす。
泚なお、車宀内でのみ䜿甚するこずを目的ずしお、被保険自動車に
固定されおいるカヌナビゲヌションシステム等は、メヌカヌ所定の取付方
法により固定されおいる堎合に限り、固定の方法がボルト等以倖であっお
も付属品ずしお取扱いたす。
泚定着
ボルト、ナット、ねじ等で自動車本䜓に固定されおおり、工具等
を䜿甚しなければ容易に取り倖せない状態をいいたす。
泚装備
自動車の機胜を十分に発揮させるために、その自動車に備品ずし
お備え付けられおいる状態をいいたす。
泚法什等
法埋、呜什、芏則、条䟋等をいいたす。
泚被保険自動車に定着たたは装備されおいる物であっおも、次のいず
れかに該圓する物は、付属品ずはなりたせん。
ⅰ ガ゜リン、軜油、
等の燃料
ⅱ ボディカバヌ、掗車甚品
75
ⅲ 法什等泚により、自動車に定着たたは装備するこずを
法埋、呜什、芏則、条䟋等をいいたす。
泚被保険自動車に定着たたは装備されおいる物であっおも、次のいず
れかに該圓する物は、付属品ずはなりたせん。
ⅰ ガ゜リン、軜油、
等の燃料
ⅱ ボディカバヌ、掗車甚品
ⅲ 法什等泚により、自動車に定着たたは装備するこずを
犁止されおいる物
゚アヌスポむラヌ法什に違反する物
、オヌバヌフェンダヌ
暙準装備の物および陞運支局の蚱可を埗た物を陀きたす。
等
ⅳ 通垞装食品ずみなされる物
マスコット類、クッション、花ビン、膝掛 等
協定保険䟡額
被保険自動車の䟡額ずしお圓䌚瀟ず保険契玄者たたは被保険者ずの間で協
定した額をいいたす。なお、協定する額泚は、保険契玄締結の時にお
ける被保険自動車の垂堎販売䟡栌盞圓額ずしたす。
泚協定する額
付属品の䟡額を含みたす。
垂堎販売䟡栌盞圓額
被保険自動車ず同䞀の甚途・車皮・車名・型匏・仕様・初床登録幎月等泚
で同等の損耗床の自動車を自動車販売店等が顧客に販売する店頭枡珟金販
売䟡栌盞圓額泚のこずで、圓䌚瀟が別に定める「自動車保険車䞡暙
準䟡栌衚」等に蚘茉された䟡栌たたは圓䌚瀟が別に定める方法に埓っおそ
の他の客芳的な資料により算出された䟡栌をいいたす。
泚初床登録幎月等
初床怜査幎月を含みたす。
泚店頭枡珟金販売䟡栌盞圓額
皎金、保険料、リサむクル料金、登録等に䌎う費甚は含みたせん。
ただし、消費皎は含たれたす。たた、骚ずう䟡倀や垌少䟡倀は含め
るこずはできたせん。
保険金額
保険蚌刞の車䞡保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う保険金の
限床額をいいたす。
修理費
損害が生じた地および時においお、被保険自動車を事故発生盎前の状態に
埩旧するために必芁な修理費泚をいいたす。この堎合においお、被保
険自動車の埩旧に際しお、圓䌚瀟が、郚分品の補修が可胜であり、か぀、
その郚分品の亀換による修理費が補修による修理費を超えるず認めたずき
は、補修による修理費ずしたす。
泚事故発生盎前の状態に埩旧するために必芁な修理費
事故発生時点における䞀般的な修理技法により、倖芳䞊、機胜䞊、瀟
䌚通念に照らし原状回埩したず認められる皋床に埩旧するために必芁な
修理費甚ずし、これ以倖の䟡倀の䞋萜等による損害は含みたせん。
党損
被保険自動車を修理するこずができない堎合泚たたは修理費の額が協
定保険䟡額以䞊ずなる堎合をいいたす。
泚被保険自動車を修理するこずができない堎合
被保険自動車が盗難され発芋されなかった堎合を含みたす。
分損
車察車事故
盞手自動車
修理費の額が協定保険䟡額未満ずなる堎合をいいたす。
被保険自動車ず盞手自動車ずの接觊たたは衝突をいいたす。
被保険自動車の所有者ず異なる者が所有者である自動車泚をいいたす。
泚自動車
原動機付自転車を含みたす。
所有者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、そ
の買䞻
② 自動車が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合
は、その借䞻
③ 䞊蚘①および②以倖の堎合は、自動車を所有する者
76
保険金をお支払いする堎合
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、衝突、接觊、墜萜、転芆、物の飛来、物の萜䞋、火灜、爆発、台颚、措氎、高朮そ
の他偶然な事故によっお被保険自動車に生じた損害および被保険自動車の盗難によっお生じた損
害に察しお、この章および第章 基本条項に埓い、被保険者に保険金を支払いたす。
s 本条 a の被保険自動車には、付属品を含みたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この章においお被保険者ずは、被保険自動車の所有者をいいたす。
第条協定保険䟡額
圓䌚瀟ず保険契玄者たたは被保険者は、協定保険䟡額を保険金額ずしお定めるものずしたす。
保険金をお支払いしない堎合
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 次のいずれかに該圓する者の故意たたは重倧な過倱
ア 保険契玄者たたは被保険者泚
む 保険金を受け取るべき者泚。ただし、その者が受け取るべき金額に限りたす。
り 所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞
借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
゚ 䞊蚘アからりに定める者の法定代理人
オ 䞊蚘アからりに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
カ 䞊蚘アからりに定める者の父母、配偶者たたは子。ただし、被保険者たたは保険金を受け
取るべき者に保険金を取埗させる目的であった堎合に限りたす。
② 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
③ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
④ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
⑀ 䞊蚘④に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
⑥ 䞊蚘②から⑀たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生
じた事故
⑩ 差抌え、収甚、没収、砎壊など囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、消防たたは避難
に必芁な凊眮ずしお行われた堎合を陀きたす。
⑧ 詐欺たたは暪領
⑹ 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚保険契玄者たたは被保険者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚保険金を受け取るべき者
この者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関を
いいたす。
泚所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞借
契玄に基づく被保険自動車の借䞻
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
77
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚詊隓を行うこずを目的ず
する堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定めるほか、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、
保険金を支払いたせん。
① 䞋衚のいずれかに該圓する者が法什に定められた運転資栌を持たないで被保険自動車を運転
しおいる間に生じた事故
② 䞋衚のいずれかに該圓する者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び
運転等の犁止第項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で被保険自動車
を運転しおいる間に生じた事故
③ 䞋衚のいずれかに該圓する者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正
垞な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故
運転しおいる者
ア 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者泚
む 所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする
貞借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
り 䞊蚘アおよびむに定める者の法定代理人
゚ 䞊蚘アおよびむに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
オ 䞊蚘アおよびむに定める者の父母、配偶者たたは子
泚保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険自動車に存圚する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害泚
③ 被保険自動車から取りはずされお車䞊にない郚分品たたは付属品に生じた損害
④ 付属品のうち被保険自動車に定着されおいないものに生じた損害。ただし、被保険自動車の
他の郚分ず同時に損害を被った堎合たたは火灜によっお損害が生じた堎合を陀きたす。
⑀ タむダ泚に生じた損害。ただし、被保険自動車の他の郚分ず同時に損害を被った堎合
たたは火灜もしくは盗難によっお損害が生じた堎合を陀きたす。
⑥ 法什により犁止されおいる改造を行った郚分品および付属品に生じた損害
泚故障損害
偶然な倖来の事故に盎接起因しない被保険自動車の電気的たたは機械的損害をいいたす。
泚タむダ
チュヌブを含みたす。。
支払保険金の蚈算
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟が支払う保険金の額は、次のずおりずしたす。ただし、保険金額を限
床ずしたす。
78
区 分
保険金の額
① 党損の堎合
次条の①の額
② 分損の堎合
次条の②の損害額 − 免責金額泚
泚免責金額
圓䌚瀟が保険金を支払う事故が耇数回発生しおいる堎合は、これら事故の発生の順に埓っお、
保険蚌刞に蚘茉のずおり適甚したす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定める保険金のほか、第条費甚a の費甚の合蚈額を支払いたす。
d 圓䌚瀟は、圓䌚瀟の保険金を支払うべき損害が党損である堎合は、本条 a および s に定める
額のほか第条費甚s に定める額を支払いたす。
f 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合であっおも、本条 s および d の費甚を支払いたす。
① 本条 s の芏定によっお支払うべき費甚の額のみを負担した堎合
② 本条 s および d の芏定によっお支払うべき費甚の額ず本条 a の保険金の合蚈額が保険金額
を超える堎合
g 次条の損害額に回収金がある堎合においお、回収金の額が被保険者の自己負担額泚を超
過するずきの保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。
保険金の額

次条の芏定により決定さ
れる損害額

第条費甚aに
掲げる費甚のうち
実際に発生した額
−
回収金の額
泚自己負担額
次条の芏定により決定される損害額および第条 a に掲げる費甚のうち実際に発生した額
の合蚈額から、本条 a に定める保険金の額および本条 s に定める費甚の額を差し匕いた額を
いいたす。
第条損害額の決定
圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は、次のずおりずしたす。
区 分
① 党損の堎合
② 分損の堎合
損 害 額
協定保険䟡額
次の算匏によっお算出される額
損害額  修理費の額 − 修理に䌎っお生じた残存物がある堎合は、その
残存物の䟡額
第条費甚
a 第条支払保険金の蚈算s の費甚ずは、保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚
をいいたす。
費 甚
説 明
① 損害防止費甚
第章 基本条項第21条事故発生時の矩務の①に芏定する損害の発生
たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚をいいたす。
② 暩利保党行䜿 第章 基本条項第21条の⑥に芏定する暩利の保党たたは行䜿に必芁な手
費甚
続をするために芁した費甚をいいたす。
③ 車䞡運搬費甚
圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動するこ
ずができない堎合には、これを損害発生の地からもよりの修理工堎もしくは
圓䌚瀟の指定する堎所たで運搬するために芁した費甚、たたはこれらの堎所
たで運転するために必芁な仮修理の費甚をいいたす。ただし、回の事故に
぀き、
10䞇円たたは保険金額の10のいずれか高い方を限床ずしたす。
盗難にあった被保険自動車を匕き取るために必芁であった費甚をいいた
④ 盗難匕取費甚
す。ただし、回の事故に぀き、10䞇円たたは保険金額の10のいずれか
高い方を限床ずしたす。
⑀ 共同海損分担 船舶によっお茞送されおいる間に生じた共同海損に察する被保険自動車の
79
費甚
分担額をいいたす。
④ 盗難匕取費甚
⑀ 共同海損分担
費甚
盗難にあった被保険自動車を匕き取るために必芁であった費甚をいいた
す。ただし、回の事故に぀き、10䞇円たたは保険金額の10のいずれか
高い方を限床ずしたす。
船舶によっお茞送されおいる間に生じた共同海損に察する被保険自動車の
分担額をいいたす。
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
s 圓䌚瀟は、第条支払保険金の蚈算d の堎合には、回の事故に぀き保険金額の 10に
盞圓する額を臚時費甚ずしお被保険者に支払いたす。ただし、20 䞇円を限床ずしたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、次に掲げる額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
① 損害の額泚
② 第条費甚s の臚時費甚に関しおは、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他
の保険契玄たたは共枈契玄がないものずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最
も高い額。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
いいたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条珟物によるお支払い
圓䌚瀟は、被保険自動車の損害の党郚たたは䞀郚に察しお、修理たたは代品の亀付をもっお保
険金の支払に代えるこずができたす。
その他
第 10 条協定保険䟡額が保険䟡額を著しく超える堎合
協定保険䟡額が保険䟡額泚を著しく超える堎合は、この章の適甚においおは、その保険䟡
額泚を協定保険䟡額および保険金額ずしたす。
泚保険䟡額
損害が生じた地および時における被保険自動車の垂堎販売䟡栌盞圓額をいいたす。
第 11 条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
a 圓䌚瀟が党損ずしお保険金を支払った堎合は、被保険自動車に぀いお被保険者が有する所有暩
その他の物暩を取埗したす。
s 被保険自動車の郚分品たたは付属品が盗難にあった堎合に、圓䌚瀟がその損害に察しお保険金
を支払ったずきは、圓䌚瀟は、次の算匏によっお算出される割合によりその盗難にあった物に぀
いお被保険者が有する所有暩その他の物暩を取埗したす。
圓䌚瀟が盗難にあった物の所有
保険金の額

暩その他の物暩を取埗する割合
損害額
d 本条 a および s の堎合においお、圓䌚瀟がその暩利を取埗しない旚の意思を衚瀺しお保険金
を支払ったずきは、被保険自動車たたはその郚分品もしくは付属品に぀いお被保険者が有する所
有暩その他の物暩は圓䌚瀟に移転したせん。
80
第 12 条盗難自動車の返還
圓䌚瀟が被保険自動車の盗難によっお生じた損害に察しお保険金を支払った日の翌日から起算
しお 60 日以内に被保険自動車が発芋された堎合は、被保険者は、既に受け取った保険金を圓䌚
瀟に払い戻しお、その返還を受けるこずができたす。この堎合、発芋されるたでの間に被保険自
動車に生じた損害に察しお保険金を請求するこずができたす。
第 13 条無過倱事故の取扱いの特則
a 圓䌚瀟は、車察車事故によっお被保険自動車に生じた損害に察しお、保険金を支払う堎合であっ
おも、車察車事故の盞手自動車の登録番号等泚ならびに車察車事故の発生の時の運転者た
たは所有者の䜏所および氏名もしくは名称が確認できる無過倱事故に぀いおは、第条支払保
険金の蚈算a の②たたは車察車事故免責金額れロ特玄に定める免責金額ならびに次契玄に適甚
するノンフリヌト等玚および事故有係数適甚期間を決定するうえで、その車察車事故に関しお保
険金を支払わなかったものずしお取り扱いたす。ただし、次のいずれにも該圓しない堎合に限り
たす。
① 車䞡新䟡保険特玄第条支払保険金の蚈算a の①から③の芏定により協定新䟡保険䟡額
が支払われる堎合泚
② 修理支払限床額蚭定特玄第条支払保険金の蚈算a の②の芏定により協定保険䟡額を超
えお保険金が支払われる堎合
泚登録番号等
登録番号、車䞡番号、暙識番号たたは車台番号をいいたす。
泚協定新䟡保険䟡額が支払われる堎合
協定保険䟡額が協定新䟡保険䟡額を䞋回る堎合に限りたす。
s 本条 a に定める無過倱事故ずは、車察車事故の発生に関しお被保険自動車の所有者および被保
険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に過倱がなかったこずが確定するこずをいいたす。ただし、
被保険自動車の所有者および被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に過倱がなかったこずが
確定しない堎合であっおも、圓䌚瀟が、事故状況の調査をした結果、その車察車事故が次のいず
れかに該圓し、か぀、被保険自動車の所有者および被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に
過倱がなかったず認めたずきはこれを含みたす。
① 盞手自動車が、被保険自動車に远突したものであるこず。
② センタヌラむンの衚瀺のある察向道路䞊を走行䞭の盞手自動車が、センタヌラむンをオヌバヌ
したこずにより被保険自動車に衝突たたは接觊したものであるこず。
③ 信号機による亀通敎理が行われおいる亀差点においお、盞手自動車が赀色の灯火衚瀺泚
に埓わずその亀差点に進入したこずにより、青色の灯火衚瀺に埓った被保険自動車に衝突たた
は接觊したものであるこず。
④ 䞊蚘①から③たでのほか、駐車たたは停車䞭の被保険自動車に盞手自動車が衝突たたは接觊
したものであるこず。
泚赀色の灯火衚瀺
赀色点滅は含みたせん。
d 被保険者は、本条により保険金の支払を請求する堎合、第章 基本条項第 23 条保険金の
請求s ただし曞の亀通事故蚌明曞を提出できない盞圓の理由があるずきは、亀通事故蚌明曞に
かえお次の曞類および写真を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
① 車察車事故の事実を蚌明する曞類であっお、その盞手自動車の事故発生時の運転者たたは所
有者の䜏所の蚘茉および蚘名抌印のあるもの
② 被保険自動車の損傷郚䜍の写真
③ 盞手自動車の衝突たたは接觊の郚䜍を瀺す写真たたは資料
f 被保険者が、正圓な理由がなく本条 d の芏定に違反した堎合たたは本条 d の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
81
第章 基本条項
甚語の説明−定矩
この章においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
告知事項
危険
説 明
危険に関する重芁な事項泚のうち、保険契玄申蟌曞䞊の蚘茉事項ずす
るこずによっお圓䌚瀟が告知を求めたものをいいたす。
泚危険に関する重芁な事項
他の保険契玄等に関する事項を含みたす。
損害たたは傷害の発生の可胜性をいいたす。
危険増加
告知事項に぀いおの危険が高くなり、この保険契玄で定められおいる保険
料がその危険を蚈算の基瀎ずしお算出される保険料に䞍足する状態になる
こずをいいたす。
保険契玄䞊の暩利・ 保険契玄に適甚される普通保険玄欟および特玄条項に関する暩利および矩
矩務
務をいいたす。
無効
保険契玄のすべおの効力を契玄時にさかのがっお倱うこずをいいたす。
倱効
保険契玄の党郚たたは䞀郚の効力を、将来に向かっお倱うこずをいいたす。
既経過期間、未経 「既経過期間」ずは、保険期間の初日から既に経過した期間をいい、
「未経
過期間
過期間」ずは、保険期間の末日たでの残存期間をいいたす。
補償される期間ず地域
第条保険責任の始期および終期
a この保険契玄における圓䌚瀟の保険責任は、保険期間の初日の午埌時泚に始たり、末日
の午埌時に終わりたす。
泚保険期間の初日の午埌時
保険蚌刞にこれず異なる時刻が蚘茉されおいる堎合はその時刻ずしたす。
s 本条 a の時刻は、日本囜の暙準時によるものずしたす。
d 保険期間が始たった埌でも、圓䌚瀟は、保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害に察
しおは、保険金を支払いたせん。
第条保険責任のおよぶ地域
圓䌚瀟は、被保険自動車が日本囜内泚にある間に生じた事故による損害たたは傷害に察し
おのみ保険金を支払いたす。
泚日本囜内
日本囜倖における日本船舶内を含みたす。
契玄時に告知いただく事項
第条契玄時に告知いただく事項告知矩務
保険契玄者たたは蚘名被保険者泚は、保険契玄締結の際、告知事項に぀いお、圓䌚瀟に事
実を正確に告げなければなりたせん。
泚蚘名被保険者
第章 車䞡保険車䞡条項においおは、被保険自動車の所有者をいいたす。
第条契玄時に告知いただく事項䟡額の評䟡のための告知
この保険契玄に第章 車䞡保険車䞡条項が適甚される堎合には、同条項に芏定する被保険自
動車の協定保険䟡額を定めるに際し、保険契玄者たたは被保険自動車の所有者は、圓䌚瀟が被保
険自動車の䟡額を評䟡するために必芁ず認めお照䌚した事項に぀いお、圓䌚瀟に事実を正確に告
82
げなければなりたせん。
第条圓䌚瀟に正しく告知いただけなかった堎合告知矩務
a 圓䌚瀟は、保険契玄締結の際、保険契玄者たたは蚘名被保険者泚が、告知事項に぀いお、
故意たたは重倧な過倱によっお事実を告げなかった堎合たたは事実ず異なるこずを告げた堎合は、
圓䌚瀟は、保険契玄者に察する曞面による通知をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。
泚蚘名被保険者
第章 車䞡保険車䞡条項においおは、被保険自動車の所有者をいいたす。
s 本条 a の芏定は次のいずれかに該圓する堎合には適甚したせん。
① 本条 a に芏定する事実がなくなった堎合
② 圓䌚瀟が保険契玄締結の際、本条 a に芏定する事実を知っおいた堎合、たたは過倱によっお
これを知らなかった堎合泚
③ 保険契玄者たたは蚘名被保険者泚が、圓䌚瀟が保険金を支払うべき事故の発生前に、
告知事項に぀き、曞面をもっお蚂正を圓䌚瀟に申し出お、圓䌚瀟がこれを承認した堎合。なお、
圓䌚瀟は、蚂正の申出を受けた堎合においお、その蚂正を申し出た事実が、保険契玄締結の際
に圓䌚瀟に告げられおいたずしおも、圓䌚瀟が保険契玄を締結しおいたず認めるずきに限り、
これを承認するものずしたす。
④ 圓䌚瀟が、本条 a の芏定による解陀の原因のあるこずを知った時からか月を経過した堎合
たたは保険契玄締結時から幎を経過した堎合
泚本条 a に芏定する事実を知っおいた堎合、たたは過倱によっおこれを知らなかった堎合
圓䌚瀟のために保険契玄の締結の代理を行う者が、事実を告げるこずを劚げた堎合たたは事
実を告げないこずもしくは事実ず異なるこずを告げるこずを勧めた堎合を含みたす。
d 本条 a の芏定による解陀が損害たたは傷害の発生した埌になされた堎合であっおも、第 17 条
保険契玄の解陀たたは解玄の効力の芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。こ
の堎合においお、既に保険金を支払っおいたずきは、圓䌚瀟は、その返還を請求するこずができ
たす。
f 本条 d の芏定は、本条 a に芏定する事実に基づかずに発生した事故による損害たたは傷害に
぀いおは適甚したせん。
契玄埌に通知いただく事項
第条契玄埌に通知いただく事項通知矩務
a 保険契玄締結の埌、次のいずれかに該圓する事実が発生した堎合には、保険契玄者たたは被保
険者は、遅滞なく、その旚を圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。ただし、その事実がなくなっ
た堎合には、圓䌚瀟ぞの通知は必芁ありたせん。
① 被保険自動車の甚途、車皮たたは登録番号もしくは車䞡番号を倉曎したこず。
② 䞊蚘①のほか、告知事項の内容に倉曎を生じさせる事実泚が発生したこず。
泚告知事項の内容に倉曎を生じさせる事実
告知事項のうち、保険契玄締結の際に圓䌚瀟が亀付する曞面等においお本条の適甚がある事
項ずしお定めたものに関する事実に限りたす。
s 本条 a の事実の発生によっお危険増加が生じた堎合においお、保険契玄者たたは被保険者が、
故意たたは重倧な過倱によっお遅滞なく本条 a の通知をしなかったずきは、圓䌚瀟は、保険契玄
者に察する曞面による通知をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。
d 本条 s の芏定は、圓䌚瀟が本条 s の芏定による解陀の原因があるこずを知った時からか月
を経過した堎合たたは危険増加が生じた時から幎を経過した堎合には適甚したせん。
f 本条 s の芏定による解陀が損害たたは傷害の発生した埌になされた堎合であっおも、第 17 条
保険契玄の解陀たたは解玄の効力の芏定にかかわらず、解陀に係る危険が増加した時から解陀
がなされた時たでに発生した事故による損害たたは傷害に察しおは、圓䌚瀟は保険金を支払いた
せん。この堎合においお、既に保険金を支払っおいたずきは、圓䌚瀟は、その返還を請求するこ
83
ずができたす。
g 本条 f の芏定は、その危険増加をもたらした事由に基づかずに発生した事故による損害たたは
傷害に぀いおは適甚したせん。
h 本条 s の芏定にかかわらず、本条 a の事実の発生によっお危険増加が生じ、この保険契玄の
匕受範囲泚を超えるこずずなった堎合には、圓䌚瀟は、保険契玄者に察する曞面による通
知をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。
泚匕受範囲
保険料を増額するこずにより、保険契玄を継続するこずができる範囲ずしお保険契玄締結の
際に圓䌚瀟が亀付する曞面等においお定めたものをいいたす。
j 本条 h の芏定による解陀が損害たたは傷害の発生した埌になされた堎合であっおも、第 17 条
保険契玄の解陀たたは解玄の効力の芏定にかかわらず、解陀に係る危険が増加した時から解陀
がなされた時たでに発生した事故による損害たたは傷害に察しおは、圓䌚瀟は保険金を支払いた
せん。この堎合においお、既に保険金を支払っおいたずきは、圓䌚瀟は、その返還を請求するこ
ずができたす。
第条契玄埌に通知いただく事項協定保険䟡額の倉曎
a この保険契玄に第章 車䞡保険車䞡条項が適甚される堎合であっお、保険契玄締結の埌、被
保険自動車の改造、付属品の装着等によっお被保険自動車の䟡額が著しく増加した堎合には、保
険契玄者たたは被保険自動車の所有者は、遅滞なく、曞面をもっおその旚を圓䌚瀟に通知し、承
認を請求しなければなりたせん。
s この保険契玄に第章 車䞡保険車䞡条項が適甚される堎合であっお、保険契玄締結の埌、被
保険自動車の改造、
付属品の取りはずし等によっお被保険自動車の䟡額が著しく枛少した堎合には、
保険契玄者たたは被保険自動車の所有者は、圓䌚瀟に察する通知をもっお、協定保険䟡額および
保険金額に぀いお、枛少埌の被保険自動車の䟡額に至るたでの枛額を請求するこずができたす。
d 本条 a および s の堎合、圓䌚瀟ず保険契玄者たたは被保険自動車の所有者は、将来に向かっお、
保険蚌刞蚘茉の協定保険䟡額に本条 a の事由によっお増加した䟡額を加えた額たたは保険蚌刞蚘
茉の協定保険䟡額から本条 s の事由によっお枛少した䟡額を差し匕いた額に、協定保険䟡額およ
び保険金額を倉曎するものずしたす。
第条契玄埌に通知いただく事項保険契玄者の䜏所倉曎
保険契玄者が保険蚌刞蚘茉の䜏所たたは通知先を倉曎した堎合は、保険契玄者は、遅滞なく、
その旚を圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
第条被保険自動車の譲枡
a 被保険自動車が譲枡泚された堎合であっおも、この保険契玄䞊の暩利・矩務は、譲受人
泚に移転したせん。ただし、保険契玄者がこの保険契玄䞊の暩利・矩務を被保険自動車の
譲受人泚に譲枡泚する旚を曞面をもっお圓䌚瀟に通知し承認の請求を行った堎合に
おいお、圓䌚瀟がこれを承認したずきは、この保険契玄䞊の暩利・矩務は、譲受人泚に移
転したす。
泚譲枡
所有暩留保条項付売買契玄に基づく買䞻たたは貞借契玄に基づく借䞻を保険契玄者たたは蚘
名被保険者ずする保険契玄が締結されおいる堎合の被保険自動車の返還を含みたす。
泚譲受人
所有暩留保条項付売買契玄に基づく売䞻および貞借契玄に基づく貞䞻を含みたす。
s 圓䌚瀟は、被保険自動車が譲枡泚された埌に、本条 a ただし曞の曞面を受領し、圓䌚瀟
が承認するたでの間に、被保険自動車に぀いお生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保
険金を支払いたせん。
84
第 10 条被保険自動車の入替
a 次のいずれかに該圓する堎合に、保険契玄者が曞面をもっおその旚を圓䌚瀟に通知し、新芏取
埗自動車たたは所有自動車ず被保険自動車の入替泚の承認の請求を行い、圓䌚瀟がこれを
承認したずきは、新芏取埗自動車および所有自動車に぀いおこの保険契玄を適甚したす。
① 自動車の新芏取埗があった堎合
② 被保険自動車が廃車、譲枡たたは返還された堎合。ただし、所有自動車がある堎合に限りたす。
泚新芏取埗自動車たたは所有自動車ず被保険自動車の入替
新芏取埗自動車たたは所有自動車に被保険自動車を倉曎するこずをいいたす。。
s 本条 a の①の自動車の新芏取埗ずは、次のいずれかに該圓する者が、被保険自動車ず同䞀の甚
途および車皮泚の自動車を新たに取埗泚し、たたは幎以䞊を期間ずする貞借契玄
により借り入れるこずをいい、この堎合の自動車を本条および次条においお新芏取埗自動車ずい
いたす。
① 被保険自動車の所有者泚
② 蚘名被保険者
③ 蚘名被保険者の配偶者
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
泚同䞀の甚途および車皮
別衚Ⅱ 被保険自動車の入替ができる甚途・車皮区分 に掲げる甚途および車皮をいいたす。
泚新たに取埗
所有暩留保条項付売買契玄に基づく賌入を含みたす。
泚被保険自動車の所有者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
ⅰ 被保険自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、その買䞻
ⅱ 被保険自動車が貞借契玄により貞借されおいる堎合は、その借䞻
ⅲ 䞊蚘ⅰおよびⅱ以倖の堎合は、被保険自動車を所有する者
d 本条 a、f および g の所有自動車ずは、本条 s のいずれかに該圓する者が所有泚する
自動車泚をいいたす。
泚所有
所有暩留保条項付売買契玄による賌入、および幎以䞊を期間ずする貞借契玄による借り入
れを含みたす。
泚所有する自動車
被保険自動車および新芏取埗自動車以倖の自動車で、被保険自動車ず同䞀の甚途および車皮
泚の自動車をいいたす。
f この保険契玄に第章 車䞡保険車䞡条項が適甚される堎合であっお、本条 a の芏定を適甚す
るずきは、同条項の芏定に埓っお新芏取埗自動車たたは所有自動車の協定保険䟡額を定め、協定
保険䟡額および保険金額を倉曎するものずしたす。
g 圓䌚瀟は、自動車の新芏取埗もしくは被保険自動車の廃車、譲枡たたは返還の埌、本条 a の曞
面を受領し、圓䌚瀟が承認するたでの間に、新芏取埗自動車たたは所有自動車に぀いお生じた事
故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
第 11 条被保険自動車の入替における自動補償の特則
a 圓䌚瀟は、前条 g の芏定にかかわらず、同条 a の①に定める自動車の新芏取埗においお、被
保険自動車が廃車、譲枡たたは返還された堎合であっお、新芏取埗自動車泚の取埗日の翌
日から起算しお 30 日以内に、保険契玄者が曞面により被保険自動車の入替の承認の請求を行い、
圓䌚瀟がこれを受領したずきに限り、取埗日以降承認するたでの間は、新芏取埗自動車泚
を被保険自動車ずみなしお、この保険契玄を適甚したす。ただし、同条 a の①に定める自動車の
新芏取埗においお、廃車、譲枡たたは返還された被保険自動車に぀いお生じた事故による損害た
たは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
85
泚新芏取埗自動車
被保険自動車を廃車、譲枡たたは返還した埌、その代替ずしお新たに取埗所有暩留保条項
付売買契玄に基づく賌入を含みたす。した新芏取埗自動車をいいたす。
s 本条 a の取埗日ずは、新芏取埗自動車泚の自動車怜査蚌に前条 s のいずれかに該圓す
る者の氏名が蚘茉された日をいいたす。ただし、保険契玄者たたは新芏取埗自動車泚の所
有者泚が圓䌚瀟に察しお売買契玄曞等の客芳的資料を提出し、実際に新芏取埗自動車泚
を取埗し、たたは幎以䞊を期間ずする貞借契玄により借り入れた日を劥圓な取埗日ずしお蚌明
した堎合においおはその取埗日ずしたす。
泚所有者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
ⅰ 新芏取埗自動車泚が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、そ
の買䞻
ⅱ 新芏取埗自動車泚が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合は、
その借䞻
ⅲ 䞊蚘ⅰおよびⅱ以倖の堎合は、新芏取埗自動車泚を所有する者
d この保険契玄に第章 車䞡保険車䞡条項が適甚される堎合には、圓䌚瀟は、本条 a および
s の取埗日以降の同条項の適甚における協定保険䟡額および保険金額぀いおは、本条 a の芏定
にかかわらず、新芏取埗自動車泚の取埗日における新芏取埗自動車泚の䟡額泚
を同条項に定める協定保険䟡額および保険金額ずしお定めるものずしたす。
泚新芏取埗自動車の䟡額
新芏取埗自動車ず同䞀の甚途および車皮、同幎匏で同じ損耗床の自動車の垂堎販売䟡栌盞圓
額ずしたす。
契玄の無効、取消し、解陀、解玄
第 12 条保険契玄の無効
保険契玄者が、保険金を䞍法に取埗する目的たたは第䞉者に保険金を䞍法に取埗させる目的を
もっお締結した保険契玄は無効ずしたす。
第 13 条保険契玄の取消し
保険契玄者たたは被保険者の詐欺たたは脅迫によっお圓䌚瀟が保険契玄を締結した堎合には、
圓䌚瀟は、保険契玄者に察する曞面による通知をもっお、この保険契玄を取り消すこずができたす。
第 14 条保険契玄の解陀
a 圓䌚瀟は、第条被保険自動車の譲枡a および第 10 条被保険自動車の入替a の芏定
により承認の請求があった堎合においお、これを承認しなかったずきは、保険契玄者に察する曞
面による通知をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。ただし、被保険自動車が廃車、
譲枡たたは返還された堎合に限りたす。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が第 18 条保険料の返還たたは請求告知矩務・通知矩務等の堎合
a の①たたは②の远加保険料の支払を怠った堎合泚は、保険契玄者に察する曞面による通知
をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。
泚远加保険料の支払を怠った堎合
圓䌚瀟が、保険契玄者に察し远加保険料の請求をしたにもかかわらず盞圓の期間内にその支払
がなかった堎合に限りたす。
d 本条 a に基づく圓䌚瀟の解陀暩は、その通知を受けた日からその日を含めお 30 日以内に行䜿
しなければ消滅したす。
第 15 条重倧事由による解陀
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由がある堎合には、保険契玄者に察する曞面による通知
86
をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。
① 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者が、圓䌚瀟にこの保険契玄に基づく保険
金を支払わせるこずを目的ずしお損害たたは傷害を生じさせ、たたは生じさせようずしたこず。
② 被保険者たたは保険金を受け取るべき者が、この保険契玄に基づく保険金の請求に぀いお、詐
欺を行い、たたは行おうずしたこず。
③ 保険契玄者たたは被保険者泚が、次のいずれかに該圓するこず。
ア 反瀟䌚的勢力泚に該圓するず認められるこず。
む 反瀟䌚的勢力泚に察しお資金等を提䟛し、たたは䟿宜を䟛䞎する等の関䞎をしおい
るず認められるこず。
り 反瀟䌚的勢力泚を䞍圓に利甚しおいるず認められるこず。
゚ 法人である堎合においお、反瀟䌚的勢力泚がその法人の経営を支配し、たたはその
法人の経営に実質的に関䞎しおいるず認められるこず。
オ その他反瀟䌚的勢力泚ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいるず認められるこず。
④ 䞊蚘①から③たでに掲げるもののほか、保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき
者が、䞊蚘①から③たでの事由がある堎合ず同皋床に圓䌚瀟のこれらの者に察する信頌を損な
い、この保険契玄の存続を困難ずする重倧な事由を生じさせたこず。
泚被保険者
蚘名被保険者たたは第章 車䞡保険車䞡条項の被保険者に限りたす。
泚反瀟䌚的勢力
暎力団、暎力団員泚、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業その他の反瀟䌚的勢力をいい
たす。
泚暎力団員
暎力団員でなくなった日から幎を経過しない者を含みたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由がある堎合には、保険契玄者に察する曞面による通知
をもっお、この保険契玄のその被保険者に係る郚分を解陀するこずができたす。
① 被保険者泚が、本条 a の③のアからオたでのいずれかに該圓するこず。
② 被保険者泚に生じた損害たたは傷害に察しお支払う保険金を受け取るべき者が、本条
a の③のアからりたでたたはオのいずれかに該圓するこず。
泚被保険者
第章第節 察人賠償責任条項、同章第節 察物賠償責任条項、第章第節 人身傷
害補償条項たたは同章第節 傷害䞀時金条項における被保険者であっお、蚘名被保険者たた
は第章 車䞡保険車䞡条項の被保険者以倖の者に限りたす。
泚被保険者
第章第節 人身傷害補償条項たたは同章第節 傷害䞀時金条項における被保険者に限
りたす。
d 本条 a たたは s の芏定による解陀が損害たたは傷害の発生した埌になされた堎合であっおも、
第 17 条保険契玄の解陀たたは解玄の効力の芏定にかかわらず、本条 a の①から④に掲げる
事由たたは s の①もしくは②に掲げる事由が生じた時から解陀がなされた時たでに発生した事故
による損害たたは傷害に察しおは、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。この堎合においお、既に
保険金を支払っおいたずきは、圓䌚瀟は、その返還を請求するこずができたす。
f 保険契玄者たたは蚘名被保険者が本条 a の③のアからオたでのいずれかに該圓するこずにより
本条 a の芏定による解陀がなされた堎合には、本条 d の芏定は、次の損害に぀いおは適甚した
せん。
① 第章第節 察人賠償責任条項および同章第節 察物賠償責任条項に基づき保険金を支払
うべき損害泚
② 第章 車䞡保険車䞡条項に基づき保険金を支払うべき損害のうち、本条 a の③のアからオた
でのいずれにも該圓しない被保険者に生じた損害
泚第章第節 察人賠償責任条項および同章第節 察物賠償責任条項に基づき保険金を支払
87
うべき損害
第章第節 察人賠償責任条項第条費甚および同章第節 察物賠償責任条項第条
費甚に芏定する費甚のうち、本条 a の③のアからオたでのいずれかに該圓する被保険者が被
る損害の䞀郚ずみなす費甚を陀きたす。
g 第章 車䞡保険車䞡条項の被保険者が本条 a の③のアからオたでのいずれかに該圓するこず
により本条 a の芏定による解陀がなされた堎合、たたは本条 s の芏定による解陀がなされた堎
合には、本条 d の芏定は、次の損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
① 本条 f の①および②の損害泚
② 第章第節 人身傷害補償条項たたは同章第節 傷害䞀時金条項に基づき保険金を支払
うべき損害たたは傷害のうち、本条 a の③のアからりたでたたはオのいずれにも該圓しない被
保険者に生じた損害たたは傷害。ただし、その損害たたは傷害に察しお支払う保険金を受け取
るべき者が本条 a の③のアからりたでたたはオのいずれかに該圓する堎合には、その者の受け
取るべき金額に限り、本条 d の芏定を適甚するものずしたす。
泚本条 f の①および②の損害
第章第節 察人賠償責任条項第条費甚および同章第節 察物賠償責任条項第条
費甚に芏定する費甚のうち、本条 a の③のアからオたでのいずれかに該圓する被保険者が被
る損害の䞀郚ずみなす費甚を陀きたす。
第 16 条保険契玄の解玄
保険契玄者は、圓䌚瀟に察する曞面による通知をもっお、この保険契玄を解玄するこずができ
たす。
第 17 条保険契玄の解陀たたは解玄の効力
保険契玄の解陀たたは解玄は、将来に向かっおのみその効力を生じたす。
保険料の返還たたは远加保険料の請求
第 18 条保険料の返還たたは請求告知矩務・通知矩務等の堎合
a 蚂正の申出の承認たたは通知すべき事項等の通知を受領した堎合で、保険料を倉曎する必芁が
あるずきの保険料の返還たたは远加保険料の請求は䞋衚のずおりずしたす。ただし、この保険契
玄の保険期間が幎を超える堎合等においお、圓䌚瀟が別に定める方法により保険料を返還たた
は远加保険料を請求するこずがありたす。
区 分
第条圓䌚瀟に正しく
告知いただけなかった堎
合−告知矩務a により
告げられた内容が事実ず
異なる堎合
② 第条契玄埌に通知い
ただく事項−通知矩務
s の危険増加が生じた堎
合もしくは危険が枛少し
た堎合
①
③ 第条契玄埌に通知い
ただく事項−協定保険䟡額
の倉曎aおよびsにより
保険金額を倉曎する堎合
④ 第条被保険自動車の
譲枡a、第 10 条被保険
自動車の入替a たたは第
11 条被保険自動車の入
替における自動補償の特
保険料の返還、远加保険料の請求
倉曎前の保険料ず倉曎埌の保険料の差額を返還たたは請求し
たす。
ア 倉曎埌の保険料が倉曎前の保険料よりも高くなる堎合
は、次の算匏により算出した額を請求したす。
倉曎埌の保険料ず倉曎 未経過期間泚の月数泚
×
に察応する短期料率泚
前の保険料ずの差額
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を請求したす。
未経過期間泚の月数 ( 泚)
倉曎埌の保険料ず倉曎
×
前の保険料ずの差額
保険期間の月数泚
む 倉曎埌の保険料が倉曎前の保険料よりも䜎くなる堎合
は、次の算匏により算出した額を返還したす。
倉曎埌の保険料ず
88
倉曎前の保険料ず ×
既経過期間泚の
 − 月数泚に察応す
保険金額を倉曎する堎合
④ 第条被保険自動車の
譲枡a、第 10 条被保険
自動車の入替a たたは第
11 条被保険自動車の入
替における自動補償の特
則a の承認をする堎合
⑀ 䞊蚘①から④のほか、保
険契玄締結の埌、保険契玄
者が曞面をもっお保険契
玄の条件の倉曎を圓䌚瀟
に通知し、承認の請求を行
った堎合においお、圓䌚瀟
がこれを承認する堎合
前の保険料ずの差額
保険期間の月数泚
む 倉曎埌の保険料が倉曎前の保険料よりも䜎くなる堎合
は、次の算匏により算出した額を返還したす。
倉曎埌の保険料ず
倉曎前の保険料ず ×
の差額
既経過期間泚の
 − 月数泚に察応す
る短期料率泚
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を返還したす。
倉曎埌の保険料ず
倉曎前の保険料ず
の差額
×
既経過期間泚の
 − 月数 ( 泚)
保険期間の月数泚
泚未経過期間
䞊蚘②の堎合においおは、保険契玄者たたは被保険者の申出に基づく、危険増加が生じた時
以降の期間をいいたす。
泚月数
か月に満たない期間は、か月ずしたす。
泚短期料率 別衚Ⅲ 月割短期料率衚 に定める短期料率をいいたす。
泚既経過期間
䞊蚘②の堎合においおは、保険契玄者たたは被保険者の申出に基づく、危険の枛少が生じた
時たでの期間をいいたす。
s 本条 a の①および②の芏定により远加保険料を請求する堎合においお、第 14 条保険契玄の
解陀s の芏定によりこの保険契玄を解陀できるずきは、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。こ
の堎合においお、既に保険金を支払っおいたずきは、その返還を請求するこずができたす。
d 本条 s の芏定は、危険増加が生じた堎合における、その危険増加が生じた時より前に発生した
事故による損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
f 保険契玄者が本条 a の④に定める远加保険料の支払を怠った堎合は、圓䌚瀟は、远加保険料領
収前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
g 保険契玄者が本条 a の③および⑀の远加保険料の支払を怠った堎合は、圓䌚瀟は、远加保険料
領収前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険契玄条件の倉曎の承認の請求がなかっ
たものずしお、この保険契玄に埓い、保険金を支払いたす。
第 19 条保険料の返還無効、取消したたは倱効の堎合
保険契玄の無効、取消したたは倱効の堎合の保険料の返還は䞋衚のずおりずしたす。ただし、
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合等においお、圓䌚瀟が別に定める方法により保険料
を返還するこずがありたす。
区 分
① 第12条保険契玄の無
効の芏定により保険契
玄が無効ずなる堎合
② 第13条保険契玄の取
消しの芏定により圓䌚
瀟が保険契玄を取り消し
た堎合
③ 保険契玄が倱効ずなる堎合
保険料の返還
保険料を返還したせん。
次の算匏により算出した額を返還したす。
未経過期間の日数
領収した保険料 ×
365
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を返還したす。
未経過期間の日数
領収した保険料
×
89
保険期間の日数
未経過期間の日数
365
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を返還したす。
未経過期間の日数
領収した保険料 ×
保険期間の日数
領収した保険料
×
第 20 条保険料の返還解陀たたは解玄の堎合
保険契玄の解陀たたは解玄の堎合の保険料の返還は䞋衚のずおりずしたす。ただし、この保険
契玄の保険期間が幎を超える堎合たたはこの普通保険玄欟に付垯される特玄の芏定により保険
契玄者が保険料を分割しお払い蟌む堎合等においお、圓䌚瀟が別に定める方法により保険料を返
還するこずがありたす。
区 分
① 第条圓䌚瀟に正しく
告知いただけなかった堎
合aの芏定により、圓䌚瀟
が保険契玄を解陀した堎合
② 第条契玄埌に通知いた
だく事項−通知矩務s、第
14条保険契玄の解陀a、
同条sもしくは第15条重
倧事由による解陀aたたは
この保険契玄に適甚される
特玄の芏定により、圓䌚瀟が
保険契玄を解陀した堎合
保険料の返還
次の算匏により算出した額を返還したす。
既経過期間の月数
領収した保険料
×
 − 泚 に 察 応 す る
短期料率泚
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を返還したす。
領収した保険料
×
−
既経過期間の月数(泚)
保険期間の月数泚
③ 第条hの芏定により、
圓䌚瀟が保険契玄を解陀
した堎合
次の算匏により算出した額を返還したす。
未経過期間の日数
領収した保険料 ×
365
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を返還したす。
未経過期間の日数
領収した保険料 ×
保険期間の日数
④ 第16条保険契玄の解
玄の芏定により、保険
契玄者が保険契玄を解玄
した堎合
次の算匏により算出した額を返還したす。
既経過期間の月数
 − 泚に察応する
×
領収した保険料
短期料率泚
ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合は、
次の算匏により算出した額を返還したす。
領収した保険料
×
−
既経過期間の月数(泚)
保険期間の月数泚
なお、保険契玄者が保険契玄の条件の倉曎等を行うために、
䞭途切替泚する堎合で、圓䌚瀟が認めるずきは、䞊蚘
③に定める算匏により算出した額を返還したす。
泚月数
か月に満たない期間は、か月ずしたす。
泚短期料率
別衚Ⅲ 月割短期料率衚 に定める短期料率をいいたす。
泚䞭途切替
この保険契玄を䞀旊解玄し、その解玄日を保険期間の初日ずしお新たな保険契玄を圓䌚瀟
ず締結するこずをいいたす。ただし、この保険契玄を䞀旊解玄しなければ保険契玄の条件の
倉曎等ができない堎合に限りたす。
90
事故発生時に行っおいただく事項
第 21 条事故発生時の矩務
保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者は、事故が発生したこずを知った堎合は、
次のこずを履行しなければなりたせん。
事故発生時の矩務
説 明
① 損害の発生およ
損害の発生および拡倧の防止に努め、たたは運転者その他の者に察し
び拡倧の防止
おも損害の発生および拡倧の防止に努めさせるこず。
② 事故発生の通知
事故発生の日時、堎所および事故の抂芁を盎ちに圓䌚瀟に通知するこず。
③ 事故内容の通知
次の事項を遅滞なく、曞面で圓䌚瀟に通知するこず。
ア 事故の状況、被害者の䜏所および氏名たたは名称
む 事故発生の日時、堎所たたは事故の状況に぀いお蚌人ずなる者が
ある堎合は、その者の䜏所および氏名たたは名称
り 損害賠償の請求を受けた堎合は、その内容
④ 盗難の届出
被保険自動車が盗難にあった堎合には、遅滞なく譊察官に届け出るこず。
⑀ 修理着工の事前
被保険自動車を修理する堎合には、必芁な応急の仮手圓をするずきを
承認
陀き、あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗るこず。
⑥ 求償暩の保党等
他人に損害賠償の請求泚をするこずができる堎合には、その暩
利の保党たたは行䜿に必芁な手続をするこず。
⑊ 責任の無断承認
損害賠償の請求を受けた堎合には、被害者に察する応急手圓たたは護
の犁止
送その他緊急措眮を講じる堎合を陀き、あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗
ないで、その党郚たたは䞀郚を承認しないこず。
⑧ 蚎蚟の通知
損害賠償の請求に぀いおの蚎蚟を提起し、たたは提起された堎合は、
遅滞なく圓䌚瀟に通知するこず。
⑚ 他の保険契玄等
他の保険契玄等の有無および内容泚に぀いお、遅滞なく圓䌚瀟
の申告
に通知するこず。
⑩ 曞類の提出等
䞊蚘①から⑚のほか、圓䌚瀟が特に必芁ずする曞類たたは蚌拠ずなる
ものを求めた堎合には、遅滞なく、これを提出し、たた圓䌚瀟が行う
損害たたは傷害の調査に協力するこず。
泚損害賠償の請求
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償を含みたす。
泚他の保険契玄等の有無および内容
既に他の保険契玄等から保険金たたは共枈金の支払を受けた堎合には、その事実を含みたす。
第 22 条事故発生時の矩務違反
a 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者が、正圓な理由がなく前条の芏定に違反
した堎合は、圓䌚瀟は、次の金額を差し匕いお保険金を支払いたす。
① 前条の①の芏定に違反した堎合は、発生たたは拡倧を防止するこずができたず認められる損
害額
② 前条の②から⑀たでたたは⑧から⑩たでの芏定に違反した堎合は、それによっお圓䌚瀟が被っ
た損害の額
③ 前条の⑥の芏定に違反した堎合は、他人に損害賠償の請求泚をするこずによっお取埗す
るこずができたず認められる額
④ 前条の⑊の芏定に違反した堎合は、損害賠償責任がないず認められる額
泚損害賠償の請求
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償を含みたす。
s 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者が、正圓な理由がなく前条③、④もしく
は⑩の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、たたはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎
合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
91
保険金請求時に行っおいただく事項
第 23 条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、次の時から、それぞれ発生し、これを行䜿するこずができる
ものずしたす。
区 分
① 第章 賠償責
任保険
ア 第節 察人賠
償責任条項
む 第節 察物賠
償責任条項
② 第章 傷害保険
ア 第節 人身傷
害補償条項
む 第節 傷害䞀
時金条項
③ 第章 車䞡保険車䞡条項
保険金請求暩の発生時期
被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する
法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険者
ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定した
時、たたは裁刀䞊の和解、調停もしくは曞面に
よる合意が成立した時
ア被保険者が死亡した堎合
死亡した時
む被保険者に埌遺障害が生じた堎合
埌遺障害が生じた時
り被保険者が傷害を被った堎合
被保険者が医垫等の治療を必芁ずしない
皋床になおった時たたは被保険者に埌遺障害
が生じた時
傷害䞀時金
事故の発生の日からその日を含めお180日以内
の治療日数が日ずなった時
損害発生の時
s 被保険者たたは保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する堎合は、保険蚌刞に添えお
次の曞類たたは蚌拠のうち、圓䌚瀟が求めるものを圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。ただし、
②の亀通事故蚌明曞泚に぀いおは、提出できない盞圓な理由がある堎合は省略するこずが
できたす。
① 保険金の請求曞
② 公の機関が発行する亀通事故蚌明曞泚
③ 被保険自動車の盗難による損害の堎合は、所蜄譊察官眲の蚌明曞たたはこれに代わるべき曞類
④ 死亡に関しお支払われる保険金の請求に関しおは、死亡蚺断曞、逞倱利益の算定の基瀎ずな
る収入の額を瀺す曞類および戞籍謄本
â‘€ 埌遺障害に関しお支払われる保険金の請求に関しおは、埌遺障害蚺断曞および逞倱利益の算
定の基瀎ずなる収入の額を瀺す曞類
⑥ 傷害に関しお支払われる保険金の請求に関しおは、蚺断曞、治療等に芁した費甚の領収曞お
よび䌑業損害の額を瀺す曞類
⑩ 第章第 1 節 察人賠償責任条項および第節 察物賠償責任条項に係る保険金の請求に関
しおは、被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額を瀺す瀺談
曞および損害賠償金の支払たたは損害賠償請求暩者の承諟があったこずを瀺す曞類
⑧ 第章第節 察物賠償責任条項における察物事故たたは第章 車䞡保険車䞡条項に係る
保険金の請求に関しおは、被害が生じた物の䟡額を確認できる曞類、修理等に芁する費甚の芋
積曞泚および被害が生じた物の写真泚
⑹ その他圓䌚瀟が第 25 条保険金の支払いa に定める必芁な事項の確認を行うために欠くこ
ずのできない曞類たたは蚌拠ずしお保険契玄締結の際に圓䌚瀟が亀付する曞面等においお定め
たもの
泚亀通事故蚌明曞
人の死傷を䌎う事故たたは被保険自動車ず他の自動車ずの衝突もしくは接觊による物の損壊
を䌎う事故の堎合に限りたす。
92
泚修理等に芁する費甚の芋積曞
既に支払がなされた堎合はその領収曞ずしたす。
泚被害が生じた物の写真
画像デヌタを含みたす。
d 被保険者に保険金を請求できない事情がある堎合で、か぀、保険金の支払を受けるべき被保険
者の代理人がいないずきは、次に掲げる者のいずれかがその事情を瀺す曞類をもっおその旚を圓
䌚瀟に申し出お、圓䌚瀟の承認を埗たうえで、被保険者の代理人ずしお保険金を請求するこずが
できたす。
① 被保険者ず同居たたは生蚈を共にする配偶者泚
② 䞊蚘①に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘①に芏定する者に保険金を請求できない事情が
ある堎合には、被保険者ず同居たたは生蚈を共にする芪等内の芪族
③ 䞊蚘①および②に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘①および②に芏定する者に保険金を請
求できない事情がある堎合には、䞊蚘①以倖の配偶者泚たたは䞊蚘①および②以倖の
芪等内の芪族
泚配偶者
この保険玄欟党般に共通する甚語の説明定矩の芏定にかかわらず、法埋䞊の配偶者に
限りたす。
f 本条 d の芏定による被保険者の代理人からの保険金の請求に察しお、圓䌚瀟が保険金を支払っ
た埌に、重耇しお保険金の請求を受けたずしおも、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。
g 圓䌚瀟は、事故の内容たたは損害額、傷害の皋床等に応じ、保険契玄者、被保険者たたは保険
金を受け取るべき者に察しお、本条 s に掲げるもの以倖の曞類もしくは蚌拠の提出たたは圓䌚瀟
が行う調査ぞの協力を求めるこずがありたす。この堎合には、圓䌚瀟が求めた曞類たたは蚌拠を
速やかに提出し、必芁な協力をしなければなりたせん。
h 第章第節 察人賠償責任条項第条費甚s の臚時費甚の請求は、蚘名被保険者を経由
しお行うものずしたす。
j 第章第節 人身傷害補償条項にかかる保険金の請求は、保険金請求暩者党員から委任を受
けた代衚者を経由しお行うものずしたす。
k 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者が、正圓な理由がなく本条 g の芏定に違
反した堎合たたは本条 s、d もしくは g の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、もしくはその曞類も
しくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額
を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 24 条時効
保険金請求暩は、第 23 条保険金の請求a に定める時の翌日から起算しお幎を経過した
堎合は、時効によっお消滅したす。
保険金の支払い
第 25 条保険金の支払時期
a 圓䌚瀟は、請求完了日泚からその日を含めお 30 日以内に、圓䌚瀟が保険金を支払うた
めに必芁な次の事項の確認を終え、保険金を支払いたす。
① 保険金の支払事由発生の有無の確認に必芁な事項ずしお、事故の原因、事故発生の状況、損
害たたは傷害発生の有無および被保険者に該圓する事実
② 保険金が支払われない事由の有無の確認に必芁な事項ずしお、保険金が支払われない事由ず
しおこの保険契玄においお定める事由に該圓する事実の有無
③ 保険金を算出するための確認に必芁な事項ずしお、損害額泚たたは傷害の皋床、事故
ず損害たたは傷害ずの関係、治療の経過および内容
④ 保険契玄の効力の有無の確認に必芁な事項ずしお、この保険契玄においお定める解陀、無効、
取消したたは倱効の事由に該圓する事実の有無
93
⑀ 䞊蚘①から④たでのほか、他の保険契玄等の有無および内容、損害に぀いお被保険者が有す
る損害賠償請求暩その他の債暩および既に取埗したものの有無および内容等、圓䌚瀟が支払う
べき保険金の額を確定するために確認が必芁な事項
泚請求完了日
被保険者たたは保険金を受け取るべき者が第 23 条保険金の請求s および d の手続を
完了した日をいいたす。
泚損害額
第章 車䞡保険車䞡条項第 10 条協定保険䟡額が保険䟡額を著しく超える堎合に芏定
する保険䟡額を含みたす。
s 本条 a の確認をするため、次に掲げる特別な照䌚たたは調査が䞍可欠な堎合には、本条 a の
芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、請求完了日泚からその日を含めお次に掲げる日数泚
を経過する日たでに、保険金を支払いたす。この堎合においお、圓䌚瀟は、確認が必芁な事項お
よびその確認を終えるべき時期を被保険者たたは保険金を受け取るべき者に察しお通知するもの
ずしたす。
① 本条 a の①から④たでの事項を確認するための、譊察、怜察、消防その他の公の機関による
捜査・調査結果の照䌚泚 180 日
② 本条 a ①から④たでの事項を確認するための、医療機関、怜査機関その他の専門機関による
蚺断、鑑定等の結果の照䌚 90 日
③ 本条 a ③の事項のうち、埌遺障害の内容およびその皋床を確認するための、医療機関による
蚺断、埌遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照䌚 120 日
④ 灜害救助法昭和 22 幎法埋第 118 号が適甚された灜害の被灜地域における本条 a の①か
ら⑀たでの事項の確認のための調査 60 日
â‘€ 本条 a の①から⑀たでの事項の確認を日本囜内においお行うための代替的な手段がない堎合
の日本囜倖における調査 180 日
泚次に掲げる日数
耇数に該圓するずきは、そのうち最長の日数ずしたす。
泚その他の公の機関による捜査・調査結果の照䌚
匁護士法昭和 24 幎法埋第 205 号に基づく照䌚その他法什に基づく照䌚を含みたす。
d 本条 a および s に掲げる必芁な事項の確認に際し、保険契玄者、被保険者たたは保険金を受
け取るべき者が正圓な理由なくその確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合泚には、
これにより確認が遅延した期間に぀いおは、本条 a たたは s の期間に算入しないものずしたす。
泚これに応じなかった堎合
必芁な協力を行わなかった堎合を含みたす。
第 26 条代䜍
a 損害が生じたこずにより被保険者たたは保険金請求暩者が損害賠償請求暩その他の債暩泚
を取埗した堎合においお、圓䌚瀟がその損害に察しお保険金を支払ったずきは、その債暩は圓䌚
瀟に移転したす。ただし、移転するのは、次の額を限床ずしたす。
① 圓䌚瀟が損害額の党額を保険金ずしお支払った堎合
被保険者たたは保険金請求暩者が取埗した債暩の党額
② 䞊蚘①以倖の堎合
被保険者たたは保険金請求暩者が取埗した債暩の額から、保険金が支払われおいない損害額
を差し匕いた額
泚損害賠償請求暩その他の債暩
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償暩を含みたす。
s 本条 a の②の堎合においお、圓䌚瀟に移転せずに被保険者たたは保険金請求暩者が匕き続き有
する債暩は、圓䌚瀟に移転した債暩よりも優先しお匁枈されるものずしたす。
d 被保険者たたは保険金請求暩者が取埗した債暩が車䞡損害に関するものである堎合は、圓䌚瀟
94
は、正圓な暩利により被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に察しおは、その暩利を行䜿し
たせん。ただし、次のいずれかに該圓する損害に察しおは、圓䌚瀟はその暩利を行䜿するこずが
できたす。
① 正圓な暩利により被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者の故意たたは重倧な過倱によっ
お生じた損害
② 正圓な暩利により被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者が法什に定められた運転資栌を
持たないで被保険自動車を運転しおいる堎合に生じた損害
③ 正圓な暩利により被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者が道路亀通法昭和 35 幎法埋
第 105 号第 65 条酒気垯び運転等の犁止第項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれ
に盞圓する状態で被保険自動車を運転しおいる堎合に生じた損害
④ 正圓な暩利により被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、
シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転しおい
る堎合に生じた損害
⑀ 自動車取扱業者が業務ずしお受蚗した被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいる間に生じた損害
保険契玄䞊の暩利・矩務
第 27 条保険契玄者の倉曎
a 保険契玄締結の埌、保険契玄者は、圓䌚瀟の承認を埗お、この保険契玄に適甚される保険契玄
䞊の暩利・矩務を第䞉者に移転させるこずができたす。ただし、保険契玄者がこの暩利・矩務を
被保険自動車の譲受人泚に移転させる堎合は、第条被保険自動車の譲枡a の芏定によ
るものずしたす。
泚譲受人
所有暩留保条項付売買契玄に基づく売䞻および貞借契玄に基づく貞䞻を含みたす。
s 本条 a の芏定による移転を行う堎合には、保険契玄者は曞面をもっおその旚を圓䌚瀟に申し出
お、承認を請求しなければなりたせん。
d 保険契玄締結の埌、保険契玄者が死亡した堎合は、その死亡した保険契玄者の死亡時の法定盞
続人にこの保険契玄䞊の暩利・矩務が移転するものずしたす。
第 28 条保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者が耇数の堎合の取扱い
a この保険契玄に぀いお、保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者が名以䞊である堎合は、
圓䌚瀟は、代衚者名を定めるこずを求めるこずができたす。この堎合においお、代衚者は他の
保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者を代理するものずしたす。
s 本条 a の代衚者が定たらない堎合たたはその所圚が明らかでない堎合には、保険契玄者たたは
保険金を受け取るべき者の䞭の名に察しお行う圓䌚瀟の行為は、他の保険契玄者たたは保険金
を受け取るべき者に察しおも効力を有するものずしたす。
d 保険契玄者が名以䞊である堎合には、各保険契玄者は連垯しおこの保険契玄䞊の矩務を負う
ものずしたす。
10蚎蚟の提起
第 29 条蚎蚟の提起
この保険契玄に関する蚎蚟に぀いおは、日本囜内における裁刀所に提起するものずしたす。
11準拠法
第 30 条準拠法
この保険玄欟に芏定のない事項に぀いおは、日本囜の法什に準拠したす。
別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚
この衚は、第章 傷害保険第節 人身傷害補償条項に䜿甚したす。
95
介護を芁する埌遺障害
等 箚
介護を芁する埌遺障害
第玚
a 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、垞に介護を芁するもの
s 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、垞に介護を芁するもの
第玚
a 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、随時介護を芁するもの
s 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、随時介護を芁するもの
以倖の埌遺障害
等箚
埌
遺
障
害
第玚
⑎ 䞡県が倱明したもの
そ
⑵ 咀しゃくおよび蚀語の機胜を廃したもの
⑶ 䞡䞊肢をひじ関節以䞊で倱ったもの
⑷ 䞡䞊肢の甚を党廃したもの
⑞ 䞡䞋肢をひざ関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞡䞋肢の甚を党廃したもの
第玚
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.02以䞋になったもの
きょう
⑵ 䞡県の矯正芖力が0.02以䞋になったもの
⑶ 䞡䞊肢を手関節以䞊で倱ったもの
⑷ 䞡䞋肢を足関節以䞊で倱ったもの
第玚
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.06以䞋になったもの
⑵ 咀しゃくたたは蚀語の機胜を廃したもの
⑶ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、終身劎務に服するこずができな
いもの
⑷ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、終身劎務に服するこずができないもの
⑞ 䞡手の手指の党郚を倱ったもの
第玚
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.06以䞋になったもの
⑵ 咀しゃくおよび蚀語の機胜に著しい障害を残すもの
⑶ 䞡耳の聎力を党く倱ったもの
⑷ 䞊肢をひじ関節以䞊で倱ったもの
⑞ 䞋肢をひざ関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞡手の手指の党郚の甚を廃したもの
⑺ 䞡足をリスフラン関節以䞊で倱ったもの
第玚
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
⑵ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、特に軜易な劎務以倖の劎務に服
するこずができないもの
⑶ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、特に軜易な劎務以倖の劎務に服するこず
ができないもの
⑷ 䞊肢を手関節以䞊で倱ったもの
⑞ 䞋肢を足関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞊肢の甚を党廃したもの
⑺ 䞋肢の甚を党廃したもの
⑻ 䞡足の足指の党郚を倱ったもの
第玚
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
そ
⑵ 咀しゃくたたは蚀語の機胜に著しい障害を残すもの
⑶ 䞡耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋床になったもの
96
⑷ 耳の聎力を党く倱い、他耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話
きょう
きょう
きょう
きょう
きょう
きょう
第玚
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
そ
⑵ 咀しゃくたたは蚀語の機胜に著しい障害を残すもの
⑶ 䞡耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋床になったもの
⑷ 耳の聎力を党く倱い、他耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話
声を解するこずができない皋床になったもの
せき
⑞ 脊柱に著しい倉圢たたは運動障害を残すもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑻ 手のの手指たたはおや指を含みの手指を倱ったもの
第玚
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
⑵ 䞡耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずができな
い皋床になったもの
⑶ 耳の聎力を党く倱い、他耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解
するこずができない皋床になったもの
⑷ 神経系統の機胜たたは粟神に障害を残し、軜易な劎務以倖の劎務に服するこずが
できないもの
⑞ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残し、軜易な劎務以倖の劎務に服するこずができない
もの
⑹ 手のおや指を含みの手指を倱ったものたたはおや指以倖のの手指を倱った
もの
⑺ 手のの手指たたはおや指を含みの手指の甚を廃したもの
⑻ 足をリスフラン関節以䞊で倱ったもの
⑌ 䞊肢に停関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑜ 䞋肢に停関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑟ 䞡足の足指の党郚の甚を廃したもの
⑿ 倖貌に著しい醜状を残すもの
こう
⒀ 䞡偎の睟䞞を倱ったもの
第玚
⑎ 県が倱明し、たたは県の矯正芖力が0.02以䞋になったもの
せき
⑵ 脊柱に運動障害を残すもの
⑶ 手のおや指を含みの手指を倱ったものたたはおや指以倖のの手指を倱った
もの
⑷ 手のおや指を含みの手指の甚を廃したものたたはおや指以倖のの手指の甚
を廃したもの
⑞ 䞋肢をセンチメヌトル以䞊短瞮したもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑻ 䞊肢に停関節を残すもの
⑌ 䞋肢に停関節を残すもの
⑜ 足の足指の党郚を倱ったもの
第玚
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
きょう
⑵ 県の矯正芖力が0.06以䞋になったもの
さく
⑶ 䞡県に半盲症、芖野狭窄たたは芖野倉状を残すもの
⑷ 䞡県のたぶたに著しい欠損を残すもの
⑞ 錻を欠損し、その機胜に著しい障害を残すもの
そ
⑹ 咀しゃくおよび蚀語の機胜に障害を残すもの
⑺ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずができない皋床
になったもの
⑻ 耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋床になり、他耳の
97
聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずが困難である皋床になっ
きょう
きょう
きょう
⑹ 咀しゃくおよび蚀語の機胜に障害を残すもの
⑺ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずができない皋床
になったもの
⑻ 耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋床になり、他耳の
聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずが困難である皋床になっ
たもの
⑌ 耳の聎力を党く倱ったもの
⑜ 神経系統の機胜たたは粟神に障害を残し、服するこずができる劎務が盞圓な皋床
に制限されるもの
⑟ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残し、服するこずができる劎務が盞圓な皋床に制限さ
れるもの
⑿ 手のおや指たたはおや指以倖のの手指を倱ったもの
⒀ 手のおや指を含みの手指の甚を廃したものたたはおや指以倖のの手指の甚
を廃したもの
⒁ 足の第の足指を含み以䞊の足指を倱ったもの
⒂ 足の足指の党郚の甚を廃したもの
⒃ 倖貌に盞圓皋床の醜状を残すもの
⒄ 生殖噚に著しい障害を残すもの
きょう
第10箚
⑎ 県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
⑵ 正面を芋た堎合に耇芖の症状を残すもの
そ
⑶ 咀しゃくたたは蚀語の機胜に障害を残すもの
お぀
⑷ 14歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑞ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずが困難である皋
床になったもの
⑹ 耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋床になったもの
⑺ 手のおや指たたはおや指以倖のの手指の甚を廃したもの
⑻ 䞋肢をセンチメヌトル以䞊短瞮したもの
⑌ 足の第の足指たたは他のの足指を倱ったもの
⑜ 䞊肢の倧関節䞭の関節の機胜に著しい障害を残すもの
⑟ 䞋肢の倧関節䞭の関節の機胜に著しい障害を残すもの
第11箚
⑎ 䞡県の県球に著しい調節機胜障害たたは運動障害を残すもの
⑵ 䞡県のたぶたに著しい運動障害を残すもの
⑶ 県のたぶたに著しい欠損を残すもの
お぀
⑷ 10歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑞ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では小声を解するこずができない皋床になっ
たもの
⑹ 耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこずができな
い皋床になったもの
せき
⑺ 脊柱に倉圢を残すもの
⑻ 手のひずさし指、なか指たたはくすり指を倱ったもの
⑌ 足の第の足指を含み以䞊の足指の甚を廃したもの
⑜ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残し、劎務の遂行に盞圓な皋床の支障があるもの
第12箚
⑎ 県の県球に著しい調節機胜障害たたは運動障害を残すもの
⑵ 県のたぶたに著しい運動障害を残すもの
お぀
⑶ 歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑷ 耳の耳殻の倧郚分を欠損したもの
⑞ 鎖骚、胞骚、ろく骚、けんこう骚たたは骚盀骚に著しい倉圢を残すもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の機胜に障害を残すもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の機胜に障害を残すもの
⑻ 長管骚に倉圢を残すもの
98
⑌ 手のこ指を倱ったもの
⑷ 耳の耳殻の倧郚分を欠損したもの
⑞ 鎖骚、胞骚、ろく骚、けんこう骚たたは骚盀骚に著しい倉圢を残すもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の機胜に障害を残すもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の機胜に障害を残すもの
⑻ 長管骚に倉圢を残すもの
⑌ 手のこ指を倱ったもの
⑜ 手のひずさし指、なか指たたはくすり指の甚を廃したもの
⑟ 足の第の足指を倱ったもの、第の足指を含みの足指を倱ったものたたは
第の足指以䞋のの足指を倱ったもの
⑿ 足の第の足指たたは他のの足指の甚を廃したもの
⒀ 局郚に頑固な神経症状を残すもの
⒁ 倖貌に醜状を残すもの
きょう
第13箚
⑎ 県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
⑵ 正面以倖を芋た堎合に耇芖の症状を残すもの
さく
⑶ 県に半盲症、芖野狭窄たたは芖野倉状を残すもの
⑷ 䞡県のたぶたの䞀郚に欠損を残したたはた぀げはげを残すもの
お぀
⑞ 歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑹ 手のこ指の甚を廃したもの
⑺ 手のおや指の指骚の䞀郚を倱ったもの
⑻ 䞋肢をセンチメヌトル以䞊短瞮したもの
⑌ 足の第の足指以䞋のたたはの足指を倱ったもの
⑜ 足の第の足指の甚を廃したもの、第の足指を含みの足指の甚を廃したも
のたたは第の足指以䞋のの足指の甚を廃したもの
⑟ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残すもの
第14箚
⑎ 県のたぶたの䞀郚に欠損を残したたはた぀げはげを残すもの
お぀
⑵ 歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑶ 耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では小声を解するこずができない皋床になっ
たもの
⑷ 䞊肢の露出面に手のひらの倧きさの醜いあずを残すもの
⑞ 䞋肢の露出面に手のひらの倧きさの醜いあずを残すもの
⑹ 手のおや指以倖の手指の指骚の䞀郚を倱ったもの
⑺ 手のおや指以倖の手指の遠䜍指節間関節を屈䌞するこずができなくなったもの
⑻ 足の第の足指以䞋のたたはの足指の甚を廃したもの
⑌ 局郚に神経症状を残すもの
備考
a 芖力の刀定は、䞇囜匏詊芖力衚によりたす。
s 手指を倱ったものずは、おや指は指節間関節、その他の手指は近䜍指節間関節以䞊を倱ったも
のをいいたす。
d 手指の甚を廃したものずは、手指の末節骚の半分以䞊を倱い、たたは䞭手指節関節もしくは近
䜍指節間関節おや指にあっおは、指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいたす。
f 足指を倱ったものずは、その党郚を倱ったものをいいたす。
g 足指の甚を廃したものずは、第の足指は末節骚の半分以䞊、その他の足指は遠䜍指節間関節
以䞊を倱ったものたたは䞭足指節関節もしくは近䜍指節間関節第の足指にあっおは、指節間
関節に著しい運動障害を残すものをいいたす。
泚 各等玚の埌遺障害に該圓しない埌遺障害であっお、各等玚の埌遺障害に盞圓するものは、そ
の等玚の埌遺障害ずしたす。
泚 関節などの説明図
侊
肢
肩関節
胞骚
鎖骚
けんこう骚
手 ひずさし指
99
末節骚
おや指
なか指
くすり指
こ指
の等玚の埌遺障害ずしたす。
泚 関節などの説明図
侊
肢
の

倧
関
節
手 ひずさし指
胞骚
鎖骚
けんこう骚
ろく骚
肩関節
ひじ関節
せき
脊柱
手関節
長管骚
例
肢
の

倧
関
節
なか指
くすり指
こ指
遠䜍指節間関節
近䜍指節間関節
䞭手指節関節
末節骚
おや指
末節骚
指節間関節
䞭手指節関節
股関節
骚盀骚
ひざ関節
足関節
第の足指
遠䜍指節間関節
近䜍指節間関節
䞭足指節関節
è¶³ 第の足指
第の足指
末節骚
指節間関節
リスフラン関節
別衚2 被保険自動車の入替ができる甚途・車皮区分衚
新たに取埗し、たたは幎以䞊を期間ずす
る貞借契玄により借り入れる自動車、たた
は被保険自動車を廃車、譲枡もしくは返還
する堎合の所有する自動車
被保険自動車
自家甚普通乗甚車
自家甚小型乗甚車
自家甚軜四茪乗甚車
自家甚軜四茪貚物車
自家甚普通貚物車
最倧積茉量 0.5 トン超トン以䞋
自家甚普通貚物車
最倧積茉量 0.5 トン以䞋
自家甚小型貚物車
特皮甚途自動車
キャンピング車
泚
自家甚普通乗甚車
自家甚小型乗甚車
自家甚軜四茪乗甚車
自家甚軜四茪貚物車
自家甚普通貚物車
( 最倧積茉量 0.5 トン超トン以䞋
自家甚普通貚物車
( 最倧積茉量 0.5 トン以䞋
自家甚小型貚物車
特皮甚途自動車
キャンピング車
泚
泚特皮甚途自動車キャンピング車
自動車怜査蚌に蚘茉の甚途が特皮甚途であり、か぀、車䜓の圢状がキャンピング車である特
皮甚途自動車をいいたす。
別衚3 月割短期料率衚
既経過期間
未経過期間

か月
たで

か月
たで

か月
たで

か月
たで

か月
たで

か月
たで

か月
たで

か月
たで

か月
たで
10
か月
たで
11
か月
たで
短期料率
1
−
12
2
−
12
3
−
12
4
−
12
5
−
12
6
−
12
7
−
12
8
−
12
9
−
12
10
−
12
11
−
12
100
特玄に぀いお
運転者の範囲や幎霢条件に関する特玄
① 運転者限定特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
事実発生日
远加運転者
始期日
家族
説 明
次のいずれかに該圓する日をいいたす。
① 始期日以埌に家族が運転免蚱を新たに取埗泚した堎合においお、
亀付された運転免蚱蚌に蚘茉されおいる免蚱の幎月日
② 始期日以埌に新たに家族ずなったこずが公的資料等で確認される幎月日
泚運転免蚱を新たに取埗
倱効および取消し埌における再取埗の堎合を陀きたす。
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 始期日以埌に運転免蚱を新たに取埗した家族
② 始期日以埌に新たに家族ずなった者
この特玄が保険期間の䞭途で付垯たたは倉曎された堎合は、倉曎日をいい
たす。
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 蚘名被保険者の配偶者
② 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
第条この特玄の適甚条件
a この特玄は、被保険自動車に぀いお運転する者を次のいずれかに定める者に限定する旚保険蚌
刞に蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
① 蚘名被保険者およびその配偶者泚
② 蚘名被保険者およびその家族泚
泚蚘名被保険者およびその配偶者
運転する者をこれらの者に限定しおいる堎合は、保険蚌刞の限定運転者欄に「本人・配偶者
限定」ず蚘茉されたす。
泚蚘名被保険者およびその家族
運転する者をこれらの者に限定しおいる堎合は、保険蚌刞の限定運転者欄に「家族限定」ず
蚘茉されたす。
第条限定運転者以倖の者が運転しおいる間に生じた事故の取扱い
a 圓䌚瀟は、この特玄により、保険蚌刞蚘茉の限定運転者以倖の者が被保険自動車を運転しおい
る間に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
s 本条 a の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する事故による損害たたは傷害に察しおは、
この特玄を適甚したせん。
① 被保険自動車が盗難にあった時から発芋されるたでの間にその被保険自動車に぀いお生じた
事故
② 自動車取扱業者が業務ずしお受蚗した被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいる間にその被保
険自動車に぀いお生じた普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条保険金をお支
払いする堎合a に定める察人事故および同章第節 察物賠償責任条項第条保険金をお
101
支払いする堎合に定める察物事故
第条保険期間の初日以降に補償察象倖の運転者ずなった堎合の特則
a 圓䌚瀟は、次に定める条件をすべお満たす堎合は、保険期間の初日時点で、保険蚌刞蚘茉の限
定運転者であった者が被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故による損害たたは傷害に察し
おは、前条の芏定を適甚したせん。
① 保険契玄者たたは蚘名被保険者から公的資料等の提出があり、始期日時点で保険蚌刞蚘茉の
限定運転者であったこずが確認できるこず。
② この特玄を削陀し、保険契玄者が次のいずれかの期間に察する远加保険料を払い蟌むこず。
ア 保険契玄者たたは蚘名被保険者から保険蚌刞蚘茉の限定運転者に該圓しなくなった事実発
生日を特定できる資料の提出があり、圓䌚瀟がこれを確認できる堎合は、その事実発生日か
ら保険期間の末日たでの期間
む 䞊蚘ア以倖の堎合は、保険期間の初日から保険期間の末日たでの期間
s この保険契玄の保険期間の初日以降本条 a の②のアの事実発生日たでの間に、保険契玄者が、
この保険契玄に぀いお次のいずれかの承認の請求を行い、圓䌚瀟がこれを承認しおいた堎合には、
その契玄条件を倉曎すべき期間の初日泚を保険期間の初日ずみなしおこの特玄の芏定を適甚
したす。
① 運転者限定特玄の付垯
② 蚘名被保険者の倉曎
泚その契玄条件を倉曎すべき期間の初日
該圓する倉曎の承認が耇数ある堎合は最も遅い日ずしたす。
第条運転者限定条件の自動補償の特則
a 圓䌚瀟は、事実発生日の翌日から起算しお 30 日以内に、保険契玄者が曞面により保険蚌刞蚘
茉の限定運転者の倉曎たたはこの特玄の削陀の承認の請求を行い、圓䌚瀟がこれを受領した堎合、
事実発生日以埌承認するたでの間は、远加運転者が被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故
による損害たたは傷害に察しおは、第条限定運転者以倖の者が運転しおいる間に生じた事故
の取扱いa の芏定にかかわらず、この保険契玄の普通保険玄欟およびこれに付垯される他の特
玄の芏定に埓い、保険金を支払いたす。
s 圓䌚瀟は、事実発生日の翌日から起算しお 31 日目の日以降、満期日の翌日から起算しお 30 日
目の日たでの間に、保険契玄者が曞面により保険蚌刞蚘茉の限定運転者の倉曎たたはこの特玄の
削陀の承認の請求を行い、圓䌚瀟がこれを受領した堎合にも、本条 a の芏定を適甚したす。ただ
し、この堎合においお、圓䌚瀟が支払う保険金は、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条
項および同章第節 察物賠償責任条項泚に定める保険金に限りたす。
泚普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項および同章第節 察物賠償責任条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄のうち、远加運転者が損害賠償責任を負担するこず
によっお被る損害に察しお保険金を支払う堎合に適甚される特玄を含みたす。
d 本条 a および s における限定運転者の倉曎は、倉曎埌の限定運転者を適甚したこの保険契玄
においお、远加運転者が被保険自動車を運転しおいる間に生じた損害たたは傷害に察しお、保険
金を支払うこずができる倉曎に限りたす。
f 圓䌚瀟は、本条 a から d たでの堎合には、普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料
の返還たたは請求告知矩務・通知矩務等の堎合a の⑀に定めるずころに埓い、远加保険料を
請求できたす。
g 本条 f の远加保険料が払い蟌たれない間は、圓䌚瀟は、本条 a および s の芏定は適甚したせ
ん。
102
② 家族運転者等幎霢条件特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
運転者幎霢条件
説 明
保険蚌刞の「運転者幎霢条件」欄に蚘茉された運転者幎霢条件で、被保険
自動車に぀いお運転する者の幎霢条件をいいたす。
運転免蚱
道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 84 条第項に定める運転免蚱で
あっお、か぀、被保険自動車を運転するこずができるものをいいたす。た
だし、仮運転免蚱を陀きたす。
事実発生日
次のいずれかに該圓する日をいいたす。
① 始期日以埌に第条運転者幎霢条件に該圓しない者が運転しおいる
間に生じた事故の取扱いの①から③たでのいずれかに該圓する者が運
転免蚱を新たに取埗泚した堎合においお、亀付された運転免蚱蚌に
蚘茉されおいる免蚱の幎月日
② 始期日以埌に新たに別居の未婚の子以倖の家族ずなったこずが公的資
料等で確認される幎月日
泚運転免蚱を新たに取埗
倱効および取消し埌における再取埗の堎合を陀きたす。
远加運転者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 始期日以埌に運転免蚱を新たに取埗した第条運転者幎霢条件に該
圓しない者が運転しおいる間に生じた事故の取扱いの①から③たでの
いずれかに該圓する者
② 始期日以埌に新たに別居の未婚の子以倖の家族になった者
始期日
この特玄が保険期間の䞭途で付垯たたは倉曎された堎合は、倉曎日をいい
たす。
別居の未婚の子以 次のいずれかに該圓する者をいいたす。
倖の家族
① 蚘名被保険者の配偶者
② 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、被保険自動車を運転する者の幎霢条件が保険蚌刞に蚘茉されおいる堎合に適甚さ
れたす。
第条運転者幎霢条件に該圓しない者が運転しおいる間に生じた事故の取扱い
圓䌚瀟は、この特玄より、次に掲げる者のうち、運転者幎霢条件に該圓しない者が被保険自動
車を運転しおいる間に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 䞊蚘①から③たでの者の業務泚に埓事䞭の䜿甚人
泚業務
家事を陀きたす。
第条運転者幎霢条件の自動補償の特則
a 圓䌚瀟は、事実発生日の翌日から起算しお 30 日以内に、保険契玄者が曞面により、運転者幎
霢条件の倉曎たたはこの特玄の削陀の承認の請求を行い、圓䌚瀟がこれを受領した堎合、事実発
生日以埌承認するたでの間は、远加運転者が被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故による
103
損害たたは傷害に察しおは、前条の芏定にかかわらず、この保険契玄の普通保険玄欟およびこれ
に付垯される他の特玄の芏定に埓い、保険金を支払いたす。
s 圓䌚瀟は、事実発生日の翌日から起算しお 31 日目の日以降、満期日の翌日から起算しお 30 日
目の日たでの間に、保険契玄者が曞面により運転者幎霢条件の倉曎たたはこの特玄の削陀の承認
の請求を行い、圓䌚瀟がこれを受領した堎合にも、本条 a の芏定を適甚したす。ただし、この堎
合においお、圓䌚瀟が支払う保険金は、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項および同
章第節 察物賠償責任条項泚に定める保険金に限りたす。
泚普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項および同章第節 察物賠償責任条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄のうち、远加運転者が損害賠償責任を負担するこず
によっお被る損害に察しお保険金を支払う堎合に適甚される特玄を含みたす。
d 本条 a および s における運転者幎霢条件の倉曎は、倉曎埌の運転者幎霢条件を適甚したこの
保険契玄においお、远加運転者が被保険自動車を運転しおいる間に生じた損害たたは傷害に察し
お、保険金を支払うこずができる倉曎に限りたす。
f 圓䌚瀟は、本条 a から d たでの堎合には、普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料
の返還たたは請求告知矩務・通知矩務等の堎合a の⑀に定めるずころに埓い、远加保険料を
請求できたす。
g 本条 f の远加保険料が払い蟌たれない間は、圓䌚瀟は、本条 a および s の芏定は適甚したせん。
③ 旧盆期間䞭の運転者範囲に関する特玄
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条旧盆期間䞭の運転者範囲に関する特則
圓䌚瀟は、この特玄により、運転者限定特玄第条限定運転者以倖の者が運転しおいる間に
生じた事故の取扱いa および家族運転者等幎霢条件特玄第条運転者幎霢条件に該圓しない
者が運転しおいる間に生じた事故の取扱いの芏定にかかわらず、旧盆期間䞭泚およびその
前埌日に保険蚌刞蚘茉の限定運転者以倖の者たたは運転者幎霢条件に該圓しない者が運転しお
いる間に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、普通保険玄欟およびこれに付垯される他
の特玄の芏定に埓い、保険金を支払いたす。ただし、事故の事実および発生日を特定できる亀通
事故蚌明曞等の客芳的資料の提出があり、圓䌚瀟がこれを確認できる堎合に限りたす。
泚旧盆期間䞭
旧暊の 7 月 13 日から 7 月 15 日に該圓する期間をいいたす。
盞手方ぞの賠償に関する特玄
④ 察物党損時修理差額費甚補償特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
察物党損時修理差
額費甚
次の算匏によっお算出される額をいいたす。ただし、被害自動車に損害が
生じた日の翌日から起算しおか月以内に、被害自動車の修理が実際に行
われた堎合に発生する費甚に限りたす。
察物党損時
修理差額費
甚の額

察物事故による被害自動車の
被害自動車の
修理費から修理に䌎っお生じ −
䟡額泚
た残存物の額を差し匕いた額
泚被害自動車の䟡額
損害が生じた地および時における被害自動車ず同䞀の甚途・車皮・車
名・型匏・仕様・初床登録幎月等初床怜査幎月を含みたす。で同じ
損耗床の自動車の垂堎販売䟡栌盞圓額をいいたす。
被害自動車
104
察物事故により被害を受けた自動車泚をいいたす
泚自動車
泚被害自動車の䟡額
損害が生じた地および時における被害自動車ず同䞀の甚途・車皮・車
名・型匏・仕様・初床登録幎月等初床怜査幎月を含みたす。で同じ
損耗床の自動車の垂堎販売䟡栌盞圓額をいいたす。
被害自動車
察物事故により被害を受けた自動車泚をいいたす
泚自動車
原動機付自転車を含みたす。
修理費
損害が生じた地および時においお、被害自動車を事故発生盎前の状態に埩
旧するために必芁な修理費をいいたす。ただし、被害自動車の埩旧に際しお、
郚分品の補修が可胜であり、か぀、その郚分品の亀換による修理費が補修
による修理費を超える堎合には、その郚分品の修理費は補修による修理費
ずしたす。
察物事故
普通保険玄欟第 1 章第節 察物賠償責任条項第 1 条保険金をお支払い
する堎合に定める察物事故をいいたす
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす 
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、普通保険玄欟第 1 章第節 察物賠償責任条項第 1 条保険金をお支払いする堎合
に定める保険金が支払われる堎合に、圓該事故により、被保険者が察物党損時修理差額費甚を負
担するこずによっお被る損害を、この特玄に埓い、察物党損時修理差額費甚保険金ずしお被保険
者に支払いたす。
第条補償の察象ずなる方−被保険者
この特玄においお被保険者ずは、普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項第条補償
の察象ずなる方−被保険者に定める者をいいたす。
第条個別適甚
この特玄の芏定は、それぞれの被害自動車ごずに個別に適甚したす。
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、普通保険玄欟第 1 章第節 察人賠償責任条項および第章 基本条項の芏定によ
る堎合のほか、次のいずれかに該圓する事由による損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 被保険者が被害自動車の修理費の認定に関し、第䞉者ずの間に特玄を締結しおいる堎合は、
その特玄によっお加重された修理費を負担するこずによっお被る損害。
w 被害自動車の修理費のうち、次のいずれかに該圓する郚分品の修理を負担するこずによっお
被る損害
ア 法什により犁止されおいる改造をおこなった郚分品
む 法埋、呜什、芏則、条䟋等により自動車に定着たたは装備するこずを犁止されおいる郚分品
第条支払保険金の蚈算
圓䌚瀟は、次の算匏によっお算出される額を察物党損時修理差額費甚保険金ずしお支払いたす。
ただし、50 䞇円を限床ずしたす。
保険金の額  察物党損時修理差額費甚
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第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
105
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他の保険契玄たたは共枈契玄がないもの
ずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最も高い額から差し匕いた額に察しおのみ
保険金を支払いたす。
第条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、被保険者が実際に察物党損時修理差額費甚を負担した時から
発生し、これを行䜿するこずができるものずしたす。
s 被保険者が、保険金の支払を請求する堎合は、普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保険
金の請求s に定める曞類のほか、被保険者が実際に支出した被害自動車の修理費の明现曞を圓
䌚瀟に提出しなければなりたせん。
d 被保険者が、正圓な理由がなく本条 s の芏定に違反した堎合たたは本条 s の明现曞、曞類た
たは蚌拠に事実ず異なる蚘茉をし、もしくはその明现曞、曞類たたは蚌拠を停造しもしくは倉造
した堎合は、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお察物党損時修理差額
費甚保険金を支払いたす。
第条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第15条重倧事由によ
る解陀s
第15条s①
この保険契玄
この特玄
第15条f泚
第章第節 察人賠償責任条項 この特玄第条保険金をお支払
第条費甚および同章第節 いする堎合の察物党損時修理差
察物賠償責任条項第条費甚に 額費甚
芏定する費甚
第15条g泚
第章第節 察人賠償責任条項 この特玄第条保険金をお支払
第条費甚および同章第節 いする堎合の察物党損時修理差
察物賠償責任条項第条費甚に 額費甚
芏定する費甚
被保険者泚が、本条aの③の この特玄の被保険者が、本条aの
アからオたでのいずれかに該圓す ③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。ただし、蚘名被保険者
るこず。
たたは第章 車䞡保険車䞡条項
の被保険者以倖の者に限りたす。
第 10 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
106
ご自身や同乗者等のケガに関する特玄
⑀ 人身傷害の被保険自動車倖事故補償特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
人身傷害事故
他の自動車
正芏の乗車装眮
臚時代替自動車
説 明
被保険者が急激か぀偶然な倖来の事故により身䜓に傷害泚を被るこず
をいいたす。
泚傷害
ガス䞭毒を含みたす。
被保険自動車以倖の自動車泚をいいたす。
泚被保険自動車以倖の自動車
原動機付自転車を含みたす。
乗車人員が動揺、衝撃等により転萜たたは転倒するこずなく、安党な乗車
を確保できる構造を備えた道路運送車䞡の保安基準昭和 26 幎運茞省什第
67 号に定める乗車装眮をいい、具䜓的には運転者垭、助手
垭、埌郚座垭および補助垭等をいいたす。
被保険自動車が敎備、修理、点怜等のために敎備工堎等の管理䞋にあっお
䜿甚できない間に、その代替自動車ずしお蚘名被保険者が臚時に借甚しお
䜿甚する他の自動車をいいたす。ただし、蚘名被保険者の䜿甚人が所有す
る自動車泚を陀きたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊を
期間ずする賃貞借契玄により借り入れた自動車を含みたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項第条保険金を
お支払いする堎合a の芏定にかかわらず、日本囜内泚における次のいずれかに該圓する
人身傷害事故によっお被保険者たたはその父母、配偶者もしくは子が被る損害に察しお、普通保
険玄欟第章第節 人身傷害補償条項および第章 基本条項に埓い、保険金を支払いたす。
① 被保険自動車の運行に起因する事故
② 他の自動車の運行に起因する事故。ただし、被保険者が他の自動車に搭乗䞭の堎合は、次の
条件をすべお満たしおいるずきに限りたす。
ア 他の自動車の甚途および車皮が、二茪自動車および原動機付自転車でないこず。
む 被保険者が、営業甚乗甚車、自家甚バスもしくは営業甚バスを運転䞭でないこず。
り 他の自動車が、蚘名被保険者、その配偶者たたは蚘名被保険者もしくはその配偶者の同居
の芪族もしくは別居の未婚の子が所有泚たたは垞時䜿甚する自動車でないこず。
゚ 被保険者が、被保険者の䜿甚者泚の業務泚のために、その䜿甚者泚の
所有泚する他の自動車に搭乗䞭でないこず。
オ 被保険者が、自動車取扱業者であり、か぀、他の自動車を業務ずしお受蚗しおいる堎合で
ないこず。
カ 被保険者が他の自動車に競技、曲技もしくは詊隓のために搭乗䞭、たたは、競技、曲技も
しくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお搭乗䞭泚でないこず。
③ 被保険自動車の運行䞭の、飛来䞭もしくは萜䞋䞭の他物ずの衝突、火灜、爆発たたは被保険
107
自動車の萜䞋。ただし、被保険者が被保険自動車に搭乗䞭である堎合に限りたす。
他の自動車の運行䞭の、飛来䞭もしくは萜䞋䞭の他物ずの衝突、火灜、爆発たたは他の自動
車の萜䞋。ただし、被保険者が他の自動車搭乗䞭であり、か぀、䞊蚘②の条件をすべお満たし
おいる堎合に限りたす。
泚日本囜内
日本囜倖における日本船舶内を含みたす。
泚所有
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊を期間ずする貞借契玄に
より借り入れた自動車を含みたす。
泚䜿甚者
雇甚契玄䞊の䜿甚者をいいたす。
泚業務
家事を陀きたす。
泚搭乗䞭
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のために搭乗しおいる堎合を陀きたす。
s 本条 a の損害には、日射、熱射たたは粟神的衝動による障害によっお被保険者が被る損害およ
び被保険者が症状を蚎えおいる堎合であっおもそれを裏付けるに足りる医孊的他芚所芋のないも
のによる損害を含みたせん。
④
第条補償の察象ずなる方被保険者
a 圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項第条補償の察
象ずなる方被保険者に定める者のほか、次のいずれかに該圓する者に぀いおは、被保険自動
車の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある宀内泚に搭乗しおいない堎合であっおも、普通保
険玄欟第章第節 人身傷害補償条項における被保険者ずしたす。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する者は被保険者に含みたせん。
① 極めお異垞か぀危険な方法で自動車に搭乗䞭の者
② 業務ずしお自動車を受蚗しおいる自動車取扱業者
d この特玄の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項第条保険金を
お支払いしない堎合に定める堎合のほか、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に
察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者が法什に定められた運転資栌を持たないで他の自動車を運転しおいる間に生じた事故
② 被保険者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び運転等の犁止第
項に定める酒気を垯びた状態たたはこれに盞圓する状態で他の自動車を運転しおいる間に生じ
た事故
③ 被保険者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができない
おそれがある状態で他の自動車を運転しおいる間に生じた事故
④ 被保険者が、他の自動車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないでその自動
車に搭乗䞭に生じた事故
⑀ 被保険者が搭乗䞭の他の自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被
108
保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
第条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条 重 倧 事 由 に
よる解陀s
この保険契玄
この特玄
第 15 条 s ①
被保険者泚が、本条 a の
③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の
③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。ただし、蚘名被保険
者たたは第章 車䞡保険車䞡条
項の被保険者以倖の者に限りたす。
第 15 条 s ②
被保険者泚
この特玄の被保険者
第 15 条 g ②
第章第節 人身傷害補償条項
たたは第節傷害䞀時金条項
この特玄
第条普通保険玄欟の準甚
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、普通保険玄欟およ
びこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑥ 人身傷害の生掻支揎費甚補償特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
扶逊者
人身傷害事故
説 明
普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項第条補償の察象ずなる方
−被保険者に芏定する被保険者のうち、健康保険の被保険者蚌、源泉城収
祚たたは確定申告曞写等の公的資料により、この特玄の第条補償の
察象ずなる方−被保険者に芏定する被保険者を扶逊しおいる事実を蚌明で
きる者で、か぀、䞻ずしお被保険者の生蚈を維持しおいる者をいいたす。
普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項第条保険金をお支払い
する堎合に定める人身傷害事故をいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、扶逊者が人身傷害事故の盎接の結果ずしお、次のいずれかに該圓する状態になった
堎合であっお、普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項の芏定泚により保険金支払
の察象ずなるずきは、この特玄に埓い、生掻支揎費甚保険金を支払いたす。
q 死亡したずき。
w 普通保険玄欟別衚 1 埌遺傷害等玚衚のたたは同衚のの第玚、第玚、第玚 d も
しくは f に該圓する埌遺障害泚が生じたずき。
泚普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項の芏定
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
109
泚埌遺障害
治療の効果が医孊䞊期埅できない状態であっお、被保険者の身䜓に残された症状が将来にお
いおも回埩できない機胜の重倧な障害に至ったものたたは身䜓の䞀郚の欠損をいいたす。
s 扶逊者が人身傷害事故の発生の日からその日を含めお 180 日を超えおなお治療を芁する状態に
ある堎合は、事故の発生の日からその日を含めお 181 日目における被保険者以倖の医垫の蚺断に
基づき、発生の芋蟌たれる埌遺障害の皋床および介護の芁吊を認定したす。
第条補償の察象ずなる方−被保険者
a この特玄においお被保険者ずは、人身傷害事故発生時点においお、扶逊者に扶逊されおいる扶
逊者の同居の芪族たたは別居の未婚の子であっお、か぀、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
q 扶逊者の配偶者
w 扶逊者の満 22 歳以䞋の未婚の子
e 䞊蚘 q および w のほか、身䜓たたは粟神に障害がある者
s この特玄の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。
第条支払保険金の蚈算
圓䌚瀟は、第条保険金をお支払いする堎合の芏定に基づいお生掻支揎費甚保険金を支払
う堎合には、300 䞇円を被保険者に支払いたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他の保険契玄たたは共枈契玄がないもの
ずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最も高い額から差し匕いた額に察しおのみ
保険金を支払いたす。
第条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、扶逊者が第条保険金をお支払いする堎合a の q たた
は w の状態ずなった時たたは人身傷害事故発生日からその日を含めお 180 日を経過した時のい
ずれか早い時から発生し、これを行䜿するこずができるものずしたす。
s 被保険者たたは保険金を受け取るべき者が保険金の支払を請求する堎合は、普通保険玄欟第
章 基本条項第 23 条保険金の請求s に定める曞類のほか、次の曞類を提出しなければなり
たせん。
q 被保険者の印鑑蚌明曞
w 被保険者の戞籍謄本
e 健康保険の被保険者蚌、源泉城収祚たたは確定申告曞写等、人身傷害事故の発生時点で
扶逊者が被保険者を扶逊しおいたこずを蚌明する公的資料
d 被保険者たたは保険金を受け取るべき者が、正圓な理由がなく本条 s の芏定に違反した堎合た
たは本条 s の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉
造した堎合は、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
第15条重倧事由によ
る解陀s
第15条s①
読み替え前
この保険契玄
読み替え埌
この特玄
被保険者泚が、本条aの③の この特玄の被保険者が、本条aの
③のアからオたでのいずれかに該
アからオたでのいずれかに該圓す
110
圓するこず。ただし、蚘名被保険者
るこず。
箇 所
読み替え前
第15条重倧事由によ
る解陀s
第15条s①
第15条f②
この保険契玄
読み替え埌
この特玄
被保険者泚が、本条aの③の この特玄の被保険者が、本条aの
アからオたでのいずれかに該圓す ③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。ただし、蚘名被保険者
るこず。
たたは第章 車䞡保険車䞡条項
の被保険者以倖の者に限りたす。
第章 車䞡保険車䞡条項
この特玄
第条準甚芏定
a この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
s この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項第 26 条代䜍a および s の芏定は適
甚したせん。
⑊ 無保険車傷害特玄車内・車倖
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
無保険車事故
無保険自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお、被保険者の生呜が害さ
れるこず、たたは身䜓が害されその盎接の結果ずしお次のいずれかに該圓
する埌遺障害泚が生じるこずをいいたす。
① 普通保険玄欟別衚 埌遺障害等玚衚 に掲げる埌遺障害
② 普通保険玄欟別衚 埌遺障害等玚衚 に掲げる埌遺障害に該圓しない
状態であっおも、圓䌚瀟が、身䜓の障害の皋床に応じお、同衚の埌遺障
害に盞圓するず認めたもの
泚埌遺障害
被保険者が症状を蚎えおいる堎合であっおも、それを裏付けるに足り
る医孊的他芚所芋のないものを含みたせん。
無保険自動車
盞手自動車のうち、次のいずれかの堎合に該圓するず認められる自動車を
いいたす。
① 盞手自動車に぀いお適甚される察人賠償保険等がない堎合
② 盞手自動車に぀いお適甚される察人賠償保険等によっお、被保険者たた
はその父母、配偶者もしくは子が被る損害に぀いお、法埋䞊の損害賠償責
任を負担する者が、その責任を負担するこずによっお被る損害に察しお保
険金たたは共枈金の支払を党く受けるこずができない堎合
③ 盞手自動車に぀いお適甚される察人賠償保険等の保険金額たたは共枈
金額が、この特玄の保険金額に達しない堎合
④ 盞手自動車が䞍明ず認められる堎合泚
⑀ 盞手自動車が台以䞊あるずきであっお、それぞれの盞手自動車に぀
いお適甚される察人賠償保険等の保険金額たたは共枈金額の合蚈額泚
が、この特玄の保険金額に達しないず認められる堎合
泚盞手自動車が䞍明ず認められる堎合
あお逃げたたはひき逃げの堎合を含みたす。
泚保険金額たたは共枈金額の合蚈額
䞊蚘①および②ならびに④に該圓する盞手自動車に぀いおは、保険
金額たたは共枈金額がないものずしお蚈算したす。
111
埌遺障害
盞手自動車
察人賠償保険等
治療の効果が医孊䞊期埅できない状態であっお、被保険者の身䜓に残され
た症状が将来においおも回埩できない機胜の重倧な障害に至ったものたた
は身䜓の䞀郚の欠損をいいたす。
被保険自動車以倖の自動車であっお、被保険者の生呜たたは身䜓を害した
自動車をいいたす。ただし、被保険者が所有する自動車泚および日本
囜倖にある自動車を陀きたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊を
期間ずする貞借契玄により借入れた自動車を含みたす。
自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお他人の生呜たたは身䜓を害する
こずにより、法埋䞊の損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察
しお保険金たたは共枈金を支払う保険契玄たたは共枈契玄で自賠責保険等
以倖のものをいいたす。
法埋䞊の損害賠償
責任
損害
察人賠償保険等の
保険金額たたは共
枈金額
自動車損害賠償保障法昭和 30 幎法埋第 97 号、民法明治 29 幎法埋第
89 号等法埋に基づく損害賠償責任をいいたす。
第条損害額の決定に定める損害の額をいいたす。
察人賠償保険等に定められた責任限床額をいい、察人賠償保険等が以䞊
ある堎合は、それぞれの保険金額たたは共枈金額の合蚈額ずしたす。ただし、
察人賠償保険等に運転者の幎霢を限定する条件が定められおおり、その条
件に該圓しない者が運転しおいる間に生じた事故による損害に察しお、察
人賠償保険等の保険金たたは共枈金が削枛しお支払われる堎合は、保険金
たたは共枈金の額を保険金額たたは共枈金額ずみなしたす。
この特玄の保険金額 保険蚌刞の無保険車傷害保険欄に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う
保険金の限床額泚をいいたす。
泚保険金の限床額
億円ずしたす。
自動車
原動機付自転車を含みたす。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法昭和 30 幎法埋第 97 号に基づく責任保険たたは
責任共枈をいいたす。
賠償矩務者
無保険自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお被保険者の生呜たたは身
䜓を害するこずにより、被保険者たたはその父母、配偶者もしくは子が被
る損害に察しお法埋䞊の損害賠償責任を負担する者をいいたす。
他の自動車の無保 被保険自動車以倖の自動車であっお被保険者が搭乗䞭のものに぀いお適甚
険車傷害保険等
される保険契玄たたは共枈契玄で、第条保険金をお支払いする堎合
a ず支払責任の発生芁件を同じくするものをいいたす。
保険金請求暩者
無保険車事故によっお損害を被った次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 被保険者泚
② 被保険者泚の父母、配偶者たたは子
泚被保険者
死亡した堎合は、その法定盞続人ずしたす。
正芏の乗車装眮
乗車人員が動揺、衝撃等により転萜たたは転倒するこずなく、安党な乗車
を確保できる構造を備えた「道路運送車䞡の保安基準」昭和 26 幎運茞省
什第 67 号に定める乗車装眮をいい、具䜓的には運転者垭、助手垭、埌郚
座垭および補助垭等をいいたす。
112
臚時代替自動車
被保険自動車が敎備、修理、点怜等のために敎備工堎等の管理䞋にあっお
䜿甚できない間に、その代替自動車ずしお蚘名被保険者が臚時に借甚しお
䜿甚する他の自動車をいいたす。ただし、蚘名被保険者の䜿甚人が所有す
る自動車泚を陀きたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊を
期間ずする賃貞借契玄により借り入れた自動車を含みたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合においお、無保険車事故によっお、被保険者たたはそ
の父母、配偶者もしくは子が被る損害に察しお、賠償矩務者がある堎合に限り、この特玄に埓い、
保険金を支払いたす。
① 普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項による保険金が支払われない堎合
② 次のアの額がむの額を䞋回る堎合
ア 普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項により支払われるべき保険金の額泚
む この特玄により支払われるべき保険金の額および自賠責保険等によっお支払われる金額泚
泚人身傷害補償条項により支払われるべき保険金の額
普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項第条他の保険契玄等がある堎合の保険金
の支払額a の芏定が適甚される堎合には、同条 a に定めるこの保険契玄により支払うべき
保険金の額をいいたす。
泚自賠責保険等によっお支払われる金額
自動車損害賠償保障法に基づく自動車損害賠償保障事業により支払われる金額がある堎合
は、その金額をいいたす。
s 圓䌚瀟は、回の無保険車事故による本条 a の損害の額が、次の①および②の合蚈額たたは次
の①および③の合蚈額のうちいずれか高い額を超過する堎合に限り、その超過額に察しおのみ保
険金を支払いたす。
① 自賠責保険等によっお支払われる金額
② 察人賠償保険等によっお、賠償矩務者が本条 a の損害に぀いお損害賠償責任を負担するこず
によっお被る損害に察しお保険金たたは共枈金の支払を受けるこずができる堎合は、その察人
賠償保険等の保険金額たたは共枈金額
③ 他の自動車の無保険車傷害保険等によっお、保険金請求暩者が保険金たたは共枈金の支払を
受けるこずができる堎合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額たたは共枈金額泚
泚他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額たたは共枈金額
他の自動車の無保険車傷害保険等が以䞊ある堎合は、それぞれの保険金額たたは共枈金額
のうち最も高い額ずしたす。以䞋この特玄においお同様ずしたす。
d 本条 a の②の堎合、圓䌚瀟は、その被保険者に぀いおは、普通保険玄欟第章第節 人身傷
害補償条項による保険金は支払わず、既に支払っおいたずきはその額をこの特玄により支払われ
る保険金から差し匕きたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
a この特玄においおは被保険者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
113
⑀ 䞊蚘①から④以倖の者で、被保険自動車泚の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある宀
内泚に搭乗䞭の者
泚被保険自動車
臚時代替自動車を含みたす。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
s 本条 a の被保険者の胎内にある胎児が、無保険自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因しお、そ
の出生埌に、生呜が害されるこず、たたは身䜓が害されその盎接の結果ずしお普通保険玄欟別衚
 埌遺障害等玚衚 に掲げる埌遺障害泚もしくは身䜓の障害の皋床に応じお同衚の埌遺障
害に盞圓するず認められる埌遺障害泚が生じるこずによっお損害を被った堎合は、本条 a
の芏定の適甚においお、既に生たれおいたものずみなしたす。
泚埌遺障害
その者が症状を蚎えおいる堎合であっおも、それを裏付けるに足りる医孊的他芚所芋のない
ものを陀きたす。
d 本条 a の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する者は被保険者に含みたせん。
① 極めお異垞か぀危険な方法で被保険自動車たたは他の自動車に搭乗䞭の者
② 業務ずしお被保険自動車を受蚗しおいる自動車取扱業者
③ 他の自動車に競技、曲技もしくは詊隓のために搭乗䞭の者、たたは、競技、曲技もしくは詊
隓を行うこずを目的ずする堎所においお搭乗䞭泚の者
泚搭乗䞭
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のために搭乗しおいる堎合を陀きたす。
f この特玄の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者の故意たたは重倧な過倱
② 保険金を受け取るべき者の故意たたは重倧な過倱。ただし、その者の受け取るべき金額に限
りたす。
③ 被保険者が法什に定められた運転資栌を持たないで自動車を運転しおいる間に生じた事故
④ 被保険者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条第項に定める酒気を垯びた状
態もしくはこれに盞圓する状態で自動車を運転しおいる間に生じた事故
⑀ 被保険者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができない
おそれがある状態で自動車を運転しおいる間に生じた事故
⑥ 被保険者が、自動車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないで自動車に搭乗
䞭に生じた事故
⑊ 被保険者の闘争行為、自殺行為たたは犯眪行為
⑧ 治療が必芁ず認められない皋床の埮傷に起因する創傷感染症泚
⑚ 被保険者の脳疟患、疟病たたは心神喪倱によっお生じた傷害
⑩ 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
⑪ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
⑫ 台颚、措氎たたは高朮
⑬ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
⑭ 䞊蚘⑬に芏定した以倖の攟射性照射たたは攟射胜汚染
⑮ 䞊蚘⑩から⑭の事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた
事故
⑯ 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
114
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚創傷感染症
たんどく
りんぱせんえん
はいけ぀しょう
はしょうふう
䞹毒、淋巎腺炎、敗血症、砎傷颚等をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する者が賠償矩務者である堎合は保険金を支払いたせん。ただし、
これらの者以倖に賠償矩務者がある堎合を陀きたす。
① 被保険者の父母、配偶者たたは子
② 被保険者の䜿甚者。ただし、被保険者がその䜿甚者の業務泚に埓事しおいる堎合に限
りたす。
③ 被保険者の䜿甚者の業務に無保険自動車を䜿甚しおいる他の䜿甚人。ただし、被保険者がそ
の䜿甚者の業務泚に埓事しおいる堎合に限りたす。
泚業務
家事を陀きたす。
d 圓䌚瀟は、被保険者の父母、配偶者たたは子の運転する無保険自動車によっお被保険者が死傷
した堎合は保険金を支払いたせん。ただし、無保険自動車が台以䞊ある堎合で、本条 s の①か
ら③に定める者以倖の者が運転する他の無保険自動車があるずきを陀きたす。
f 被保険自動車に぀いお適甚される察人賠償保険等によっお、被保険者たたはその父母、配偶者
もしくは子が被る損害に぀いお法埋䞊の損害賠償責任を負担する者が、その責任を負担するこず
によっお被る損害に察しお保険金たたは共枈金の支払を受けるこずができる堎合泚には、
圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。
泚保険金たたは共枈金の支払を受けるこずができる堎合
保険金請求暩者が察人賠償保険等によっお損害賠償額の支払を盎接受けるこずができる堎合
を含みたす。
第条支払保険金の蚈算
a 回の無保険車事故に぀き圓䌚瀟の支払う保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ずし
たす。ただし、次の③たたは④のうちいずれか高い額を、この特玄の保険金額から差し匕いた額
を限床ずしたす。
 
保険金の額
次の①の額
次の②、③、⑀、⑥および⑊の合蚈額
たたは次の②、④、⑥および⑊の合蚈額
のうちいずれか高い額
① 次条の芏定により決定される損害額および第条費甚の費甚
② 自賠責保険等によっお支払われる金額
③ 察人賠償保険等によっお賠償矩務者が第条保険金をお支払いする堎合a の損害に぀い
お損害賠償責任を負担するこずによっお被る損害に察しお保険金たたは共枈金の支払を受ける
こずができる堎合は、その察人賠償保険等の保険金額たたは共枈金額
④ 他の自動車の無保険車傷害保険等によっお保険金請求暩者が保険金たたは共枈金の支払を受
けるこずができる堎合は、他の自動車の無保険車傷害保険等の保険金額たたは共枈金額
⑀ 他の自動車の無保険車傷害保険等によっお保険金請求暩者が保険金たたは共枈金の支払を受
けるこずができる堎合は、他の自動車の無保険車傷害保険等によっお支払われる保険金たたは
共枈金の額
⑥ 保険金請求暩者が賠償矩務者から既に取埗した損害賠償金の額。ただし、賠償矩務者がその
115
損害賠償金の党郚たたは䞀郚に察しお、自賠責保険等たたは察人賠償保険等によっお保険金た
たは共枈金の支払を受けおいる堎合は、その支払を受けた額を差し匕いた額ずしたす。
⑊ 次条の芏定により決定される損害の額および第条費甚の費甚のうち、賠償矩務者以倖の
第䞉者が負担すべき額で保険金請求暩者がすでに取埗したものがある堎合は、その取埗した額
第条損害額の決定
a 圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は、賠償矩務者が被保険者たたはその父母、配偶者もしく
は子が被った損害に察しお法埋䞊負担すべきものず認められる損害賠償責任の額によっお定めた
す。
s 本条 a の損害の額は、保険金請求暩者ず賠償矩務者ずの間で損害賠償責任の額が定められおい
るずいないずにかかわらず、次の手続によっお決定したす。
① 圓䌚瀟ず保険金請求暩者ずの間の協議
② 䞊蚘①の協議が成立しない堎合は、圓䌚瀟ず保険金請求暩者ずの間における蚎蚟、裁刀䞊の
和解もしくは調停
第条費甚
保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚は、これを損害の䞀郚ずみなしたす。
費 甚
説 明
① 損害防止軜枛
費甚
普通保険玄欟第章 基本条項第 21 条事故発生時の矩務の①に芏定
する損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚を
いいたす。
② 暩利保党行䜿
費甚
普通保険玄欟第章 基本条項第 21 条の⑥に芏定する暩利の保党たたは
行䜿に必芁な手続をするために芁した費甚をいいたす。
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他の保険契玄たたは共枈契玄がないもの
ずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最も高い額から差し匕いた額に察しおのみ
保険金を支払いたす。
第条保険金請求暩者の矩務
a 被保険者たたはその父母、配偶者もしくは子が第条保険金をお支払いする堎合a の損害
を被った堎合は、保険金請求暩者は賠償矩務者に察しお遅滞なく損害賠償請求の意思を衚瀺し、
か぀、次の事項を曞面によっお圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
① 賠償矩務者の䜏所および氏名たたは名称
② 賠償矩務者が被る損害に察しお保険金たたは共枈金を支払う察人賠償保険等の有無およびそ
の内容
③ 賠償矩務者に察しお損害賠償請求を行った堎合はその内容
④ 保険金請求暩者が第条 a の損害に察しお、賠償矩務者、自賠責保険等もしくは察人賠償保
険等の保険者もしくは共枈者たたは賠償矩務者以倖の第䞉者からすでに取埗した損害賠償金た
たは損害賠償額がある堎合は、その額
s 圓䌚瀟は、保険金請求暩者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合たたは本条 a
の曞類に事実ず異なる蚘茉をした堎合は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保
116
険金を支払いたす。
第 10 条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、次のいずれかの時から、それぞれ発生し、これを行䜿するこ
ずができるものずしたす。
① 被保険者が死亡した堎合には、その死亡した時
② 被保険者に埌遺障害が生じた堎合には、その埌遺障害が生じた時
s この特玄に係る保険金の請求は、保険金請求暩者の代衚者を経由しお行うものずしたす。
第 11 条圓䌚瀟の指定する医垫が䜜成した蚺断曞等の芁求
a 圓䌚瀟は、第条保険金をお支払いする堎合の損害に関しお、普通保険玄欟第章 基本
条項第 21 条事故発生時の矩務の②たたは③の芏定に定める通知たたは前条の芏定による請
求を受けた堎合は、傷害の皋床の認定その他保険金の支払にあたり必芁な限床においお、保険契
玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者に察し圓䌚瀟の指定する医垫が䜜成した蚺断曞た
たは死䜓怜案曞の提出を求めるこずができたす。
s 本条 a の芏定による蚺断たたは死䜓の怜案泚のために芁した費甚泚は、圓䌚瀟が
負担したす。
泚死䜓の怜案
死䜓に぀いお、死亡の事実を医孊的に確認するこずをいいたす。
泚蚺断たたは死䜓の怜案のために芁した費甚
収入の喪倱を含みたせん。
第 12 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条 重 倧 事
由による解陀s
この保険契玄
この特玄
第 15 条 s ①
被保険者泚が、本条
a の③のアからオたでのい
ずれかに該圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の③のアか
らオたでのいずれかに該圓するこず。ただ
し、蚘名被保険者たたは第章 車䞡保険
車䞡条項の被保険者以倖の者に限りたす。
第 15 条 s ②
被保険者泚に生じた
損害
この特玄の被保険者に生じた損害被保険
者の父母、配偶者たたは子に生じた損害を
含みたす。
第 15 条 g ②
第章第節 人身傷害補
償条項たたは同章第節 傷害䞀時金条項に基づき保
険金を支払うべき損害たた
は傷害のうち、本条 a の③
のアからりたでたたはオの
いずれにも該圓しない被保
険者に生じた損害
この特玄に基づき保険金を支払うべき損害
たたは傷害のうち、本条 a の③のアからり
たでたたはオのいずれにも該圓しない被保
険者に生じた損害本条 a の③アからりた
でたたはオのいずれにも該圓しない被保険
者に぀いおは、その父母、配偶者たたは子
に生じた損害を含みたす。
第 13 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、普通保険玄欟およ
びこれに付垯される特玄の芏定を準甚したす。
117
ご契玄のお車の損害に関する特玄
⑧ 車察車「車䞡損害」補償特玄盞手自動車確認条件付
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
車察車事故
盞手自動車
所有者
説 明
被保険自動車ず盞手自動車ずの接觊たたは衝突をいいたす。
所有者が被保険自動車の所有者ず異なる自動車泚
泚自動車
原動機付自転車を含みたす。
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、そ
の買䞻
② 自動車が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合は、
その借䞻
③ 䞊蚘①および②以倖の堎合は、自動車を所有する者
第条保険金をお支払する堎合
圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条保険金をお支払
いする堎合a の芏定にかかわらず、車察車事故によっお被保険自動車に生じた損害に察しおの
み、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項泚に埓い、保険金を
支払いたす。ただし、車察車事故の盞手自動車に぀いお、次の事項がすべお確認された堎合に限
りたす。
q 登録番号等泚
w 事故発生時の運転者たたは所有者の䜏所および氏名もしくは名称
泚普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚登録番号等
登録番号、車䞡番号、暙識番号たたは車台番号をいいたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、この特玄においおは、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本
条項泚の芏定による堎合のほか、被保険自動車が盗難にあった時から発芋されるたでの間に
生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
泚普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
第条費甚
圓䌚瀟は、この特玄の適甚においおは、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条費甚
a の芏定にかかわらず、
同条 a の r および t に芏定する費甚に察しおは、
保険金を支払いたせん。
第条保険金の請求−亀通事故蚌明曞を提出できない堎合
a 被保険者は、この特玄に基づき保険金の支払を請求する堎合、普通保険玄欟第章 基本条項
第 23 条保険金の請求s ただし曞の亀通事故蚌明曞を提出できない盞圓の理由があるずきは、
亀通事故蚌明曞にかえお次の曞類および写真を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
q 車察車事故の事実を蚌明する曞類であっお、その盞手自動車の事故発生時の運転者たたは所
118
有者の䜏所の蚘茉および蚘名抌印のあるもの
w 被保険自動車の損傷郚䜍の写真
e 盞手自動車の衝突たたは接觊の郚䜍を瀺す写真たたは資料
s 被保険者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合たたは本条 a の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第条車䞡危険限定補償特玄 (  ) が適甚されおいる堎合の特則
この保険契玄に車䞡危険限定補償特玄 (  ) が適甚されおいる堎合には、同特玄によっお保険金
を支払うべき損害に察しおは、圓䌚瀟は、この特玄を適甚したせん。
第条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑚ 車䞡危険限定補償特玄
圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条保険金をお支払い
する堎合a の芏定にかかわらず、被保険自動車に生じた次のいずれかに該圓する損害に限り、普
通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項泚に埓い、保険金を支払いたす。
q 被保険自動車に火灜もしくは爆発が生じた堎合たたは他物の爆発によっお被保険自動車が被
爆した堎合の損害
w 盗難によっお生じた損害
e 隒じょうたたは劎働争議に䌎う暎力行為たたは砎壊行為によっお生じた損害
r 台颚、竜巻、措氎たたは高朮によっお生じた損害
t 萜曞、いたずらたたは窓ガラス砎損の損害泚
y 飛来䞭たたは萜䞋䞭の他物ずの衝突によっお生じた損害。ただし、その衝突の結果生じた事
故による損害を陀きたす。
u 本条 q から y のほか、偶然な事故によっお生じた損害。ただし、被保険自動車ず他物ずの
衝突もしくは接觊によっお生じた損害たたは被保険自動車の転芆もしくは墜萜によっお生じた
損害を陀きたす。
泚普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚いたずらたたは窓ガラス砎損の損害
いたずらの損害には、被保険自動車ず他の自動車原動機付自転車を含みたす。ずの衝突
たたは接觊によっお生じた損害を含みたせん。たた、窓ガラス砎損の堎合は、そのガラス代金
ずしたす。
⑩ 車䞡保険の適甚範囲に関する特玄
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
q この保険契玄に普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項の適甚があるこず。
w 被保険自動車がタンク車、ふん尿車等ホヌスを付属する自動車であるこず。
第条保険金をお支払しない堎合
圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条保険金をお支払
いする堎合の芏定にかかわらず、被保険自動車に付属するホヌスは、被保険自動車に含めたせん。
119
⑪ 身の回り品補償特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
身の回り品
被保険自動車の車宀内・トランク内に収容たたはキャリアに固定された
日垞生掻の甚に䟛するために個人が所有する動産をいいたす。ただし、次
に該圓するものは含たないものずしたす。
① 被保険自動車に定着たたは装備されおいる物であっお、通垞自動車の
付属品ずみなされる物、保険蚌刞に付属品たたは付属機械装眮ずしお明
蚘された物および被保険自動車の原動機甚燃料タンク内の燃料
② 商品、芋本品、事業甚什噚・備品・機械装眮・道具
③ 事業を営む者がその事業に関連しお預蚗を受けおいる物
キャリア
自動車の屋根もしくはトランク䞊に蚭眮された小型・少量の荷物を積茉、
運搬するための装眮をいいたす。
保険金額
保険蚌刞蚘茉の保険金額で、圓䌚瀟がお支払いする保険金の限床額をいい
たす。
回収金
第䞉者が負担すべき金額で被保険者が既に回収したものをいいたす。
損害額
第条損害額の決定に定める損害額をいいたす。
保険䟡額
その損害が生じた地および時における損害を生じた身の回り品の䟡額をい
いたす。
党損
分損
修理費
身の回り品を修理するこずができない堎合泚たたは修理費が保険䟡額
以䞊ずなる堎合をいいたす。
泚身の回り品を修理するこずができない堎合
身の回り品が盗難され発芋されなかった堎合を含みたす。
修理費の額が協定保険䟡額未満ずなる堎合をいいたす。
損害が生じた地および時においお、損害を生じた身の回り品を事故発生盎
前の状態に埩旧するために必芁な修理費泚をいいたす。
泚事故発生盎前の状態に埩旧するために必芁な修理費
故発生時点における䞀般的な修理技法により、倖芳䞊、機胜䞊、瀟䌚
通念に照らし原状回埩したず認められる皋床に埩旧するために必芁な修
理費甚ずし、これ以倖の栌萜ち等による損害は含みたせん。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
q この保険契玄に普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項の適甚があるこず。
w 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、衝突、接觊、墜萜、転芆、物の飛来、物の萜䞋、火灜、爆発、台颚、措氎、高朮そ
の他偶然な事故によっお身の回り品に生じた損害および身の回り品の盗難によっお生じた損害に
察しお、この特玄に埓い、被保険者に保険金を支払いたす。
s 圓䌚瀟は、この特玄が被保険者の委任を受けないで付垯される堎合があるこずをあらかじめ承
認したす。この堎合保険契玄者はその旚を圓䌚瀟に告げるこずを芁したせん。
120
第条補償の察象ずなる方−被保険者
この特玄においお被保険者ずは、身の回り品の所有者をいいたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 次のいずれかに該圓する者の故意たたは重倧な過倱
ア 保険契玄者たたは被保険者泚
む 保険金を受け取るべき者泚。ただし、その者が受けずるべき金額に限りたす。
り 所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞
借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
゚ 䞊蚘アおよびりに定める者の法定代理人
オ 䞊蚘アおよびりに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
カ 䞊蚘アおよびりに定める者の父母、配偶者たたは子。ただし、被保険者たたは保険金を受
け取るべき者に保険金を取埗させる目的であった堎合に限りたす。
w 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
e 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
r 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
t 䞊蚘 r に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
y 䞊蚘 w から t たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお
生じた事故
u 差抌え、収甚、没収、砎壊など囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、消防たたは避難
に必芁な凊眮ずしお行われた堎合を陀きたす。
i キャリアに固定された身の回り品の盗難
o 玛倱
!0 詐欺たたは暪領
!1 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚保険契玄者たたは被保険者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚保険金を受け取るべき者
この者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関を
いいたす。
泚所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞借
契玄に基づく被保険自動車の借䞻
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定めるほか、次のいずれかに該圓する事由によっおその本人の所有する身
の回り品に぀いお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 䞋衚のいずれかに該圓する者が法什に定められた運転資栌を持たないで被保険自動車を運転
121
しおいる間に生じた事故
w 䞋衚のいずれかに該圓する者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び
運転等の犁止第項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で被保険自動車
を運転しおいる間に生じた事故
e 䞋衚のいずれかに該圓する者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正
垞な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故
運転しおいる者
ア 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者泚
む 所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞
借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
り 䞊蚘アおよびむに定める者の法定代理人
゚ 䞊蚘アおよびむに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
オ 䞊蚘アおよびむに定める者の父母、配偶者たたは子
泚保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 身の回り品に存圚する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
w 故障損害泚
泚故障損害
偶然な倖来の事故に盎接起因しない身の回り品の電気的たたは機械的損害をいいたす。
f 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する物に生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 通貚、有䟡蚌刞、印玙、切手その他これらに準ずる物
w 金属、宝玉、宝石および曞画、骚ずう、圫刻物その他の矎術品
e 本、蚭蚈曞、図案、ひな型、鋳型、朚型、玙型、暡型、蚌曞、垳簿、印章、勲章、き章、免
蚱状 その他これらに準ずる物
r 動物
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き、圓䌚瀟の支払う保険金の額は、次のずおりずしたす。ただし、保険金額を
限床ずし、保険金額が保険䟡額を超える堎合は、保険䟡額を限床ずしたす。
区 分
① 党損の堎合
② 分損の堎合
保険金の額
次条の①の額
次条の②の損害額 − 5,000円免責金額
− 回収金がある堎合においお、回収金の額が免責金額を超過するずきは、
その超過額
s 被保険者が名以䞊いる堎合は、次の算匏によっお算出した額を被保険者ごずの圓䌚瀟の支払
う保険金の額ずしたす。
各被保険者別の損害額
ただし、回収金を差し匕いた残額ずしたす。
保険金の額  本条aの保険金の額
×
各被保険者別の損害額の合蚈額
第条損害額の決定
a 圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は、次のずおりずしたす。
122
区 分
損 害 額
① 党損の堎合
保険䟡額
② 分損の堎合
次の算匏によっお算出される額
損害額  修理費の額  次条に定める費甚
−修理に際し郚分品を亀換したために損害を生じた身の回り品
党䜓ずしお䟡額の増加を生じた堎合は、その増加額
−修理に䌎っお生じた残存物がある堎合は、その䟡額
s 次条に定める費甚のみを保険契玄者たたは被保険者が負担した堎合は、その費甚を損害額ずし
たす。
d 損害を生じた身の回り品が䞀組たたは䞀察のものからなる堎合においお、その䞀郚に損害が生
じたずきは、その損害が損害を生じた身の回り品党䜓の䟡倀に及がす圱響を考慮しお損害額を決
定したす。
第条費甚
前条の w の費甚ずは、保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚をいいたす。
費 甚
① 損害防止軜枛
費甚
説 明
普通保険玄欟第章 基本条項第21条事故発生時の矩務の①に芏定す
る損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚をい
いたす。
② 暩利保党行䜿
費甚
普通保険玄欟第章 基本条項第21条の⑥に芏定する暩利の保党たたは行
䜿に必芁な手続をするために芁した費甚をいいたす。
③ 盗難匕取費甚
盗難にあった身の回り品を匕き取るために必芁であった費甚をいいたす。
④ 共同海損分担
費甚
船舶によっお茞送されおいる間に生じた共同海損に察する身の回り品の分
担額をいいたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
いいたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条珟物による支払
圓䌚瀟は、第条保険金をお支払いする堎合a の芏定にかかわらず、身の回り品の損害の
党郚たたは䞀郚に察しお、修理たたは代品の亀付をもっお保険金の支払に代えるこずができたす。
第 10 条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
a 圓䌚瀟が損害を生じた身の回り品に察しお党損ずしお保険金を支払った堎合は、圓䌚瀟は、損
害を生じた身の回り品に぀いお被保険者が有する所有暩その他の物暩を取埗したす。ただし、保
険金額が損害を生じた身の回り品の保険䟡額に達しない堎合には、圓䌚瀟は、次の算匏によっお
算出される割合によりその暩利を取埗したす。
123
保険金の額
所有暩その他の物暩を取埗する割合 
保険䟡額
s 本条 a の堎合においお、圓䌚瀟がその暩利を取埗しない旚の意思を衚瀺しお保険金を支払った
ずきは、損害を生じた身の回り品に぀いお被保険者が有する所有暩その他の物暩は圓䌚瀟に移転
したせん。
第 11 条保険金の請求
a この特玄における圓䌚瀟に察する保険金の請求は、事故発生の時から発生し、これを行䜿する
こずができるものずしたす。
s 被保険者が身の回り品の盗難事故による保険金の支払を請求する堎合は、普通保険玄欟第章
基本条項第 23 条保険金の請求s に定める曞類のほか、譊察眲の盗難届出蚌明曞を圓䌚瀟
に提出しなければなりたせん。
d 被保険者が、正圓な理由がなく本条 s の芏定に違反した堎合たたは本条 s の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 12 条盗難の身の回り品の返還
圓䌚瀟が身の回り品の盗難によっお生じた損害に察しお保険金を支払った日の翌日から起算し
お 60 日以内に身の回り品が発芋された堎合は、被保険者は、既に受け取った保険金を圓䌚瀟に
払い戻しお、その返還を受けるこずができたす。この堎合、発芋されるたでの間に身の回り品に
生じた損害に察しお保険金を請求するこずができたす。
第 13 条盗難の際の調査
a 身の回り品に぀いお盗難が発生した堎合は、圓䌚瀟は、盗難に関する事実および状況を調査し、
か぀、保険契玄者、被保険者、その家族、䜿甚人たたは監守人に察し詳现な陳述を求めるこずが
できたす。
s 保険契玄者たたは被保険者は、圓䌚瀟が本条 a の調査をし、もしくは陳述を求めた堎合はこれ
に協力しなければなりたせん。
d 保険契玄者たたは被保険者が本条 a の陳述に䞍正の衚瀺をした堎合もしくは事実ず異なるこず
を告げた堎合たたは正圓な理由がなく本条 s の協力を拒んだ堎合は、圓䌚瀟は、それによっお圓
䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 14 条盗難品発芋埌の通知矩務
保険契玄者たたは被保険者は、盗難にあった身の回り品を発芋し、たたは回収した堎合は、盎
ちにその旚を圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
第 15 条保険金支払前に盗難品が回収された堎合の措眮
盗難にあった身の回り品に぀いお、圓䌚瀟が損害に察しお保険金を支払う前にその身の回り品
が回収された堎合は、その身の回り品に぀いお盗難の損害は生じなかったものずみなしたす。た
だし、その身の回り品にき損たたは汚損がある堎合は、損害が生じたものずみなしたす。
第 16 条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、家族運転者等幎霢条件特玄の芏定は適甚したせん 
第 17 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
124
箇 所
読み替え前
第15条重倧事由によ
る解陀s
第15条s①
第15条f②
この保険契玄
読み替え埌
この特玄
被保険者泚が、本条aの③の この特玄の被保険者が、本条aの
アからオたでのいずれかに該圓す ③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。ただし、蚘名被保険者
るこず。
たたは第章 車䞡保険車䞡条項
の被保険者以倖の者に限りたす。
第章 車䞡保険車䞡条項
この特玄
第21条事故発生時の
矩務
被保険自動車
身の回り品
第26条代䜍
被保険自動車
身の回り品
第26条
車䞡損害
身の回り品損害
第 18 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑫ 車察車事故免責金額れロ特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
盞手自動車
説 明
所有者が被保険自動車の所有者ず異なる自動車泚をいいたす。
泚自動車
原動機付自転車を含みたす。
所有者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、そ
の買䞻
② 自動車が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合
は、その借䞻
③ 䞊蚘①および②以倖の堎合は、自動車を所有する者
車察車事故
被保険自動車ず盞手自動車ずの接觊たたは衝突をいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす 
q 車䞡保険契玄における免責金額が䞇円たたは䞇円であるこず。
w 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
第条車䞡免責金額の取扱い−免責金額䞇円たたは䞇円の䞍適甚
車察車事故によっお被保険自動車に生じた損害に察しお、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡
条項第条支払保険金の蚈算a の w の芏定により差し匕かれるべき免責金額が䞇円たた
は䞇円である堎合は、圓䌚瀟は、この特玄により、その免責金額を差し匕きたせん  ただし、
車察車事故の盞手自動車に぀いお、次の事項がすべお確認された堎合に限りたす。
q 登録番号等泚
w 事故発生時の運転者たたは所有者の䜏所および氏名もしくは名称
泚登録番号等
125
登録番号、車䞡番号、暙識番号たたは車台番号をいいたす。
第条保険金の請求−亀通事故蚌明曞を提出できない堎合
a 被保険者は、この特玄に基づき保険金の支払を請求する堎合、普通保険玄欟第章 基本条項
第 23 条保険金の請求s ただし曞の亀通事故蚌明曞を提出できない盞圓の理由があるずきは、
亀通事故蚌明曞にかえお次の曞類および写真を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
q 車察車事故の事実を蚌明する曞類であっお、その盞手自動車の事故発生時の運転者たたは所
有者の䜏所の蚘茉および蚘名抌印のあるもの
w 被保険自動車の損傷郚䜍の写真
e 盞手自動車の衝突たたは接觊の郚䜍を瀺す写真たたは資料
s 被保険者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合たたは本条 a の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑬ 車䞡新䟡保険特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
協定新䟡保険
䟡額
被保険自動車ず同䞀の甚途・車皮・車名・型匏・仕様の新車の垂堎販売䟡
額盞圓額をいいたす。
協定新䟡保険
金額
保険蚌刞蚘茉の協定新䟡保険金額で、圓䌚瀟がお支払いする保険金の限床
額をいいたす。
新車の垂堎販売䟡
栌盞圓額
圓䌚瀟が別に定める「自動車保険車䞡暙準䟡栌衚」等に蚘茉された䟡栌た
たは圓䌚瀟が別に定める方法に埓っおその他の客芳的な資料により算出さ
れた䟡栌をいいたす。ただし、保険契玄締結の時においお、「自動車保険
車䞡暙準䟡栌衚」等に被保険自動車ず同䞀の甚途・車皮・車名・型匏・仕
様の自動車の蚘茉がない堎合は、「自動車保険車䞡暙準䟡栌衚」等に蚘茉
された初床登録埌幎未満の被保険自動車ず同等クラスの自動車の䟡栌に
より定めるものずしたす。
新芏取埗自動車等
普通保険玄欟第章 基本条項第10条被保険自動車の入替に定める新
芏取埗自動車たたは所有自動車をいいたす。
保険金
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条保険金をお支払する堎
合aに芏定する保険金をいいたす。
修理費
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める修理費をいいたす。
協定保険䟡額
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める協定保険䟡額をいいたす。
埩旧
被保険自動車の代替ずしお䜿甚する自動車を再取埗泚たたは被保険自
動車を修理するこずをいいたす。
泚再取埗
所有暩留保条項付売買契玄に基づく賌入を含みたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
126
q この保険契玄に普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項の適甚があるこず。
w 保険期間の末日が、被保険自動車の初床登録たたは初床怜査から 37 か月以内であるこず。
e 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
第条補償の察象ずなる方−被保険者
この特玄においお被保険者ずは、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条補償の察象
ずなる方−被保険者に定める被保険者をいいたす。
第条協定新䟡保険䟡額
圓䌚瀟ず保険契玄者たたは被保険者は、被保険自動車の新車保険䟡額を協定し、その䟡額を協
定新䟡保険金額ずしお定めるものずしたす。
第条協定新䟡保険䟡額の倉曎
a 普通保険玄欟第章 基本条項第 10 条被保険自動車の入替a の芏定により、圓䌚瀟が被
保険自動車の入替を承認する堎合においお、保険期間の末日が、新芏取埗自動車等の初床登録た
たは初床怜査から 37 か月以内であるずきは、前条の芏定により新芏取埗自動車等の新車保険䟡
額を定め、協定新䟡保険䟡額および協定新䟡保険金額を倉曎するものずしたす。
s 本条 a の堎合においお、保険期間の末日が新芏取埗自動車等の初床登録たたは初床怜査から
37 か月を越えるずきは、圓䌚瀟は、この特玄を適甚したせん。
d 本条 a の堎合においお、保険料を倉曎する必芁があるずきは、圓䌚瀟は、第章 基本条項第
18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・通知矩務等の堎合a の r に定めるずころに埓い、
保険料を返還し、たたは远加保険料を請求できたす。
f 保険契玄者が本条 d の远加保険料の支払を怠った堎合は、圓䌚瀟は、远加保険料領収前に生じ
た事故による損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟が支払う保険金の額は、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第
条支払保険金の蚈算a の芏定にかかわらず、次のずおりずしたす。ただし、協定新䟡保険金
額を限床ずしたす。
被保険自動車の状態
保険金の額
① 被保険自動車の損傷を修理するこずができない堎合
で本条sに定める埩旧を行ったずき。
② 修理費が協定新䟡保険䟡額の50以䞊泚ずな
る堎合で本条sに定める埩旧を行ったずき。
③ 修理費が協定保険䟡額以䞊ずなる堎合で本条sに定
める埩旧を行ったずき。
協定新䟡保険䟡額
④ 被保険自動車の損傷を修理するこずができない堎合
で本条sに定める埩旧を行わなかった堎合
⑀ 修理費が協定保険䟡額以䞊ずなる堎合で本条sに定
める埩旧を行わなかったずき
協定保険䟡額
⑥ 䞊蚘①から⑀以倖の堎合
普通保険玄欟第章 車䞡保険車
䞡条項第条損害額の決定の②
の額から保険蚌刞蚘茉の免責金額
泚を差匕いた額。ただし、協定
保険䟡額を限床ずしたす。
泚修理費が協定新䟡保険䟡額の 50以䞊
被保険自動車の内倖装・倖版郚品以倖の郚分に著しい損傷が生じおいない堎合を陀きたす。
泚免責金額
圓䌚瀟が保険金を支払う事故が耇数回発生しおいる堎合は、これら事故の発生の順に埓っ
お、保険蚌刞に蚘茉のずおり適甚したす。127
保険䟡額を限床ずしたす。
泚修理費が協定新䟡保険䟡額の 50以䞊
被保険自動車の内倖装・倖版郚品以倖の郚分に著しい損傷が生じおいない堎合を陀きたす。
泚免責金額
圓䌚瀟が保険金を支払う事故が耇数回発生しおいる堎合は、これら事故の発生の順に埓っ
お、保険蚌刞に蚘茉のずおり適甚したす。
s 被保険者は、本条 a の q から e により保険金の支払を受ける堎合には、被保険自動車に損害
が生じた日の翌日から起算しお 180 日以内に、埩旧しなければなりたせん。ただし、埩旧に際し
おやむを埗ない事情がある堎合には、あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗お、修理たたは再取埗の期間
に぀きこれを倉曎するこずができたす。
d 保険契玄者たたは被保険者は、本条 s に定める埩旧をした堎合は、遅滞なく、曞面をもっおそ
の旚を圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
f 本条 a の q から e に定める圓䌚瀟が支払うべき保険金の額は、損害を受けた被保険自動車を
埩旧をするために実際に芁した額を超えないものずしたす。
第条再取埗時諞費甚保険金
a 被保険者が被保険自動車の代替ずしお䜿甚する自動車を再取埗したこずにより圓䌚瀟が保険金
を支払う堎合は、協定新䟡保険金額の 10に盞圓する額を再取埗諞費甚保険金ずしお被保険者に
支払いたす。ただし、20 䞇円を限床ずしたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a の芏定によっお支払うべき再取埗時諞費甚保険金ず保険金の合蚈額が保険金
額を超える堎合であっおも、再取埗時諞費甚保険金を支払いたす。
d 再取埗時諞費甚保険金に関しおは、他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この特
玄により支払うべき再取埗時諞費甚保険金の額を支払いたす。
f 本条 d の芏定にかかわらず、他の保険契玄等に優先しお保険金もしくは共枈金が支払われる堎
合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの合蚈額を、
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他の保険契玄たたは共枈契玄がないものずしお算
出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最も高い額をから差し匕いた額に察しおのみ再取埗
時諞費甚保険金を支払いたす。
g 再取埗時諞費甚保険金が支払われる堎合は、圓䌚瀟は普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項
第条費甚s に定める臚時費甚保険金は支払いたせん。既に臚時費甚保険金を支払っおいた
堎合は、その金額を差し匕いお再取埗時諞費甚保険金を支払いたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
被保険自動車に぀いお、この特玄ず同皮の特玄を付垯しない他の保険契玄等がある堎合で、か぀、
第条支払保険金の蚈算s の埩旧の通知を受けた埌においおは、圓䌚瀟は、次に定める額の
合蚈額を保険金ずしお支払いたす。
q 協定保険䟡額たでの損害額に぀いお、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条他の
保険契玄等がある堎合の保険金の支払額の芏定に基づき決定した額
w 第条支払保険金の蚈算a の芏定によっお算出される保険金の額から協定保険䟡額たで
の損害を差し匕いた残額。
第条保険金の支払時期
a 圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 基本条項第 25 条保険金の支払時期a の泚の芏定
にかかわらず、次に掲げる手続がすべお完了した日を同章同条 a に定める請求完了日ずしたす。
q 第条支払保険金の蚈算d の埩旧の通知
w 普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保険金の請求s および d の手続
s 圓䌚瀟は、被保険者が埩旧する意志のないこずを圓䌚瀟に申し出た堎合はその申し出のあった
日、申し出なかった堎合は埩旧の期間が満了した日を本条 a の q の手続完了日ずみなしお、本
条 a の芏定を適甚したす。
128
第条協定新䟡保険䟡額の評䟡のための告知
a 保険契玄者たたは被保険者は、被保険自動車の協定新䟡保険䟡額を定めるに際し、圓䌚瀟が被
保険自動車の新車保険䟡額を評䟡するために必芁ず認めお照䌚した事項に぀いお、圓䌚瀟に事実
を正確に告げなければなりたせん。
s 被保険自動車の協定新䟡保険䟡額を定めるに際し、保険契玄者たたは被保険者が、故意たたは
重倧な過倱によっお圓䌚瀟が被保険自動車の䟡額を評䟡するために必芁ず認めお照䌚した事項に
぀いお、事実を告げずたたは事実ず異なるこずを告げ、その結果ずしお第条協定新䟡保険䟡額
たたは第条協定新䟡保険䟡額の倉曎の芏定により定めるべき額ず異なった協定新䟡保険䟡
額が定められた堎合には、圓䌚瀟は、保険契玄者に察する曞面による通知をもっお、この特玄を
解陀するこずができたす。
d 本条 s の芏定は次のいずれかに該圓する堎合には適甚したせん。
q 本条 s の事実がなくなった堎合
w 被保険自動車の協定新䟡保険䟡額を定める際、圓䌚瀟が本条 s の事実を知っおいた堎合、た
たは過倱によっおこれを知らなかった堎合泚
e 保険契玄者たたは被保険者が、被保険自動車の新車保険䟡額を評䟡するために必芁な事項に
぀いお、曞面をもっお蚂正を申し出お、圓䌚瀟がこれを承認した堎合。なお、圓䌚瀟は、蚂正
の申出を受けた堎合には、その蚂正を申し出た事実が、被保険自動車の協定新䟡保険䟡額を定
める際に圓䌚瀟に告げられおいたずしおも、圓䌚瀟が、この特玄を締結しおいたず認めるずき
に限り、これを承認するものずしたす。
r 圓䌚瀟が、本条 s の芏定による解陀の原因のあるこずを知った時からその日を含めお 30 日
を経過した堎合
泚圓䌚瀟が本条 s の事実を知っおいた堎合、たたは過倱によっおこれを知らなかった堎合
圓䌚瀟のために保険契玄の締結の代理を行う者が、事実を告げるこずを劚げた堎合たたは事実
を告げないこずもしくは事実ず異なるこずを告げるこずを勧めた堎合を含みたす。
f 本条 s の解陀は、将来に向かっおのみその効力を生じたす。ただし、その解陀が損害の発生し
た埌になされた堎合であっおも、圓䌚瀟は、その損害に぀いおは、第条支払保険金の蚈算
および第条再取埗時諞費甚保険金の芏定にかかわらず、普通保険玄欟第章 車䞡保険車
䞡条項第条支払保険金の蚈算および同章第条損害額の決定の芏定を適甚したす。こ
の堎合においお、既に第条および第条の芏定を適甚しお保険金を支払っおいたずきは、圓䌚
瀟は、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条および同章第条の芏定を適甚しお算出し
た保険金ずの差額の返還を請求するこずができたす。
g 本条 a により告げられた内容が事実ず異なる堎合においお、保険料を倉曎する必芁があるずき
は、圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・
通知矩務等の堎合a の r に定めるずころに埓い、保険料を返還たたは請求したす。
h 本条 g の芏定により、远加保険料を請求する堎合においお、圓䌚瀟の請求に察しお、保険契玄
者がその支払を怠ったずきは、圓䌚瀟は、远加保険料領収前に生じた事故による損害に察しおは、
第条支払保険金の蚈算および第条再取埗時諞費甚保険金の芏定にかかわらず、普通
保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条支払保険金の蚈算および同章第条損害額の決定
の芏定を適甚したす。
第 10 条この特玄を適甚しない堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、この特玄を適甚したせん。
q 被保険自動車が盗難されたこずによっお損害が生じた堎合。ただし、被保険自動車が発芋さ
れた堎合で、発芋されるたでの間に被保険自動車に損害が生じたずきはこの特玄を適甚したす。
w 保険契玄者たたは被保険者が、この特玄を適甚しない旚を申し出お、圓䌚瀟がこれを承認した堎合
第 11 条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
a 圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第 11 条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
129
a の芏定にかかわらず、第条支払保険金の蚈算s に芏定する埩旧泚を行ったこずによ
り圓䌚瀟が保険金を支払った堎合は、被保険自動車に぀いお被保険者が持っおいる所有暩その他
の物暩を取埗したす。
泚埩旧
再取埗を行った堎合ずしたす。
s 本条 a の堎合においお、圓䌚瀟がその暩利を取埗しない旚の意志を衚瀺しお保険金を支払った
ずきは、被保険自動車に぀いお被保険者が持っおいる所有暩その他の物暩は圓䌚瀟には移転した
せん。
第 12 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、普通保険玄欟およ
びこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑭ 修理支払限床額蚭定特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
保険金額
修理支払限床額
協定保険䟡額
回収金
説 明
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める保険金額をいいたす。
保険蚌刞蚘茉の修理支払限床額で、圓䌚瀟がお支払いする保険金の限床額
をいいたす。
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める協定保険䟡額をいいたす。
損害額のうち、第䞉者が負担すべき金額で被保険者のためにすでに回収さ
れたものをいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
① この保険契玄に普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項の適甚があるこず。
② 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この特玄においお被保険者ずは、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条補償の察象
ずなる方被保険者に定める被保険者をいいたす。
第条修理支払限床額の蚭定
圓䌚瀟ず保険契玄者たたは被保険者は、この特玄により、保険金額のほか、修理支払限床額を
定めるものずしたす。
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟の支払う保険金の額は、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第
条支払保険金の蚈算a の芏定にかかわらず、次のずおりずしたす。
被保険自動車の状態
① 被保険自動車の損傷を修理するこ
ずができないずき。
② 䞊蚘① 以倖のずき
保険金の額
協定保険䟡額
損害額から免責金額を差し匕いた額。ただし、修理支
払限床額を限床ずしたす。
s 回回収金がある堎合においお、回収金の額が被保険者の自己負担額泚を超過するずきは、
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条支払保険金の蚈算g の芏定にかかわらず、圓
䌚瀟は本条 a に定める保険金の額からその超過額を差し匕いお保険金を支払いたす。
130
泚自己負担額
損害額たたは修理支払限床額のいずれか䜎い方から本条 a の②に定める保険金の額を差し匕
いた額
第条この特玄を適甚しない堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、この特玄を適甚したせん。
① 被保険者が、被保険自動車に損害が生じた日の翌日から起算しおか月以内に被保険自動車
の損傷を修理しなかった堎合
② 保険契玄者たたは被保険者が、この特玄を適甚しない旚を申し出お、圓䌚瀟がこれを承認し
た堎合
第条臚時費甚の支払に関する特則
a 圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条 ( 費甚 )s の芏定に
かかわらず、第条支払保険金の蚈算a の芏定により、協定保険䟡額を保険金ずしお支払う
べき堎合に限り、本条 s に定める額を支払いたす。
s 本条 a の堎合においおは、圓䌚瀟は、回の事故に぀き保険金額の 10に盞圓する額を臚時
費甚ずしお被保険者に支払いたす。ただし、20 䞇円を限床ずしたす。
d 圓䌚瀟は、本条 s の芏定によっお支払われるべき費甚の額ず第条支払保険金の蚈算の保
険金の額の合蚈額が保険金額を超える堎合であっおも、その費甚を支払いたす。
第条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
圓䌚瀟が第条支払保険金の蚈算a の芏定により、協定保険䟡額を保険金ずしお支払った
堎合には、圓䌚瀟は、被保険自動車に぀いお被保険者が持っおいる所有暩その他の物暩を取埗し
たす。
第条他車運転補償特玄の適甚に関する特則
他車運転補償特玄第条車䞡損害に぀いおの特則の泚に定める「特玄」には、この
特玄を含めないものずしたす。
第条他の特玄ずの関係
a 圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 基本条項第 10 条被保険自動車の入替に芏定する入替自
動車に぀いお生じた損害に察しおは、この特玄を適甚したせん。
s この保険契玄に車察車事故免責金額れロ特玄が適甚される堎合、同特玄第条車䞡免責金額
の取扱い免責金額䞇円たたは䞇円の䞍適甚の芏定䞭、「普通保険玄欟第章 車䞡保険車
䞡条項第条支払保険金の蚈算a の②」ずあるのは、
「この特玄第条支払保険金の蚈算」
ず読み替えるものずしたす。
第 10 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑮ リサむクル郚品䜿甚特玄
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
① この保険契玄に普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項の適甚があるこず。
② 被保険自動車の甚途および車皮が、自家甚普通乗甚車、自家甚小型乗甚車、自家甚軜四茪乗
甚車、自家甚小型貚物車たたは自家甚軜四茪貚物車であるこず。
③ 被保険自動車が倖囜補自動車でないこず。
131
④ 被保険自動車の自動車怜査蚌蚘茉の甚途が特皮甚途でないこず。
⑀ 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
第条修理費
a 圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める修理費のうち、
郚分品の亀換による修理費に぀いおは、その郚分品がリサむクル郚品泚である堎合の䟡栌によっ
お定めたす。
泚リサむクル郚品
䞭叀の郚分品をいい、再生の郚分品を含みたす。
s 圓䌚瀟は、修理のために入庫しおいる修理工堎が必芁ずするリサむクル郚品泚を入手でき
ない堎合で、圓䌚瀟によるあっせんによっお、普通保険玄欟第章 基本条項第 21 条事故発
生時の矩務の②の事故通知を圓䌚瀟が受領した日たたはその修理工堎ぞ入庫した日のいずれか
遅い日の翌日から起算しお 14 日以内にその修理工堎にそのリサむクル郚品泚が到達しない
ずきは、本条 a の芏定は適甚したせん。
⑯ リヌスカヌの車䞡費甚保険特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
被保険自動車
リヌス契玄により有償で借受けた被保険自動車をいいたす。
リヌス契玄
あらかじめ借受人を定めお有償で自動車を貞枡しするこずを業ずしおいる
者ずの貞借契玄をいいたす。
付属品
被保険自動車に定着泚たたは装備泚されおいる物、および法
什等泚に埓い被保険自動車に備え぀けられおいる物をいいたす。
泚
なお、車宀内でのみ䜿甚するこずを目的ずしお、被保険自動車に固定され
おいるカヌナビゲヌションシステム等は、メヌカヌ所定の取付方法により
固定されおいる堎合に限り、固定の方法がボルト等以倖であっおも付属品
ずしお取扱いたす。
泚定着
ボルト、ナット、ねじ等で自動車本䜓に固定されおおり、工具等を
䜿甚しなければ容易に取り倖せない状態をいいたす。
泚装備
自動車の機胜を十分に発揮させるために、その自動車に備品ずしお
備え付けられおいる状態をいいたす。
泚法什等
法埋、呜什、芏則、条䟋等をいいたす。
泚被保険自動車に定着たたは装備されおいる物であっおも、次のいず
れかに該圓する物は、付属品ずはなりたせん
次のいずれかに該圓する斜術所を含みたす。
ⅰ ガ゜リン、軜油、
等の燃料
ⅱ ボディカバヌ、掗車甚品
ⅲ 法什等泚により、自動車に定着たたは装備するこずを
犁止されおいる物
゚アヌスポむラヌ法什に違反する物、オヌバヌフェンダヌ暙
準装備の物および陞運支局の蚱可を埗た物を陀きたす。等
ⅳ 通垞装食品ずみなされる物
マスコット類、クッション、花ビン、膝掛 等
被保険自動車の借䞻
リヌス契玄䞊の借䞻をいいたす。
保険金額
保険蚌刞に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う保険金の限床額をいい
たす。
リヌス契玄䞭途解
被保険自動車の損傷を原因ずしおリヌス契玄を䞭途で解玄するこずによっ
132
マスコット類、クッション、花ビン、膝掛 等
被保険自動車の借䞻
リヌス契玄䞊の借䞻をいいたす。
保険金額
保険蚌刞に蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支払う保険金の限床額をいい
たす。
リヌス契玄䞭途解
玄費甚
被保険自動車の損傷を原因ずしおリヌス契玄を䞭途で解玄するこずによっ
お、被保険者がリヌス契玄に基づきリヌス契玄䞊の貞䞻に察しお負担する
費甚をいいたす。ただし、被保険者が事故発生の時たでに、リヌス契玄に
基づき支払うべき費甚は陀きたす。
党損
被保険自動車の損傷を修理するこずができない堎合泚たたは修理費の
額がリヌス契玄䞭途解玄費甚の額以䞊ずなる堎合をいいたす。
泚被保険自動車を修理するこずができない堎合
被保険自動車が盗難され発芋されなかった堎合を含みたす。
分損
修理費の額がリヌス契玄䞭途解玄費甚の額未満ずなる堎合をいいたす。
回収金
第䞉者が負担すべき金額で、被保険者たたは被保険自動車の所有者のため
に既に回収されたものをいいたす。ただし、リヌス契玄䞭途解玄費甚の算
出にあたり、充圓しおいるものは陀きたす。
修理費
損害が生じた地および時においお、被保険自動車を事故発生盎前の状態に
埩旧するために必芁な修理費泚をいいたす。この堎合においお、被保
険自動車の埩旧に際しお、圓䌚瀟が、郚分品の補修が可胜であり、か぀、
その郚分品の亀換による修理費が補修による修理費を超えるず認めたずき
は、補修による修理費ずしたす。
泚事故発生盎前の状態に埩旧するために必芁な修理費
事故発生時点における䞀般的な修理技法により、倖芳䞊、機胜䞊、瀟
䌚通念に照らし原状回埩したず認められる皋床に埩旧するために必芁な
修理費甚ずし、これ以倖の栌萜ち等による損害は含みたせん。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、被保険自動車に生じた衝突、接觊、墜萜、転芆、物の飛来、物の萜䞋、火灜、爆発、
盗難、台颚、措氎、高朮その他偶然な事故および被保険自動車の盗難によっお、被保険者が被る
損害に察しお、この特玄および普通保険玄欟第章 基本条項に埓い、保険金を支払いたす。
s 本条 a の被保険自動車には、付属品を含みたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この特玄においお被保険者ずは、被保険自動車の借䞻をいいたす。
第条保険金額
圓䌚瀟ず保険契玄者たたは被保険者は、この保険契玄を締結する際に、保険期間を通じおリヌ
ス契玄䞭途解玄費甚の額を䞋回らない額を保険金額ずしお定めるものずしたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 次のいずれかに該圓する者の故意たたは重倧な過倱
ア 保険契玄者たたは被保険者泚
む 保険金を受け取るべき者泚。ただし、その者が受け取るべき金額に限りたす。
り リヌス契玄䞊の貞䞻泚
゚ 䞊蚘アからりに定める者の法定代理人
オ 䞊蚘アからりに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
133
カ 䞊蚘アからりに定める者の父母、配偶者たたは子。ただし、被保険者たたは保険金を受け
取るべき者に保険金を取埗させる目的であった堎合に限りたす。
② 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
③ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
④ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
⑀ 䞊蚘④に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
⑥ 䞊蚘②から⑀たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生
じた事故
⑊ 差抌え、収甚、没収、砎壊など囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、消防たたは避難
に必芁な凊眮ずしお行われた堎合を陀きたす。
⑧ 詐欺たたは暪領
⑚ 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚保険契玄者たたは被保険者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚保険金を受け取るべき者
この者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関を
いいたす。
泚リヌス契玄䞊の借䞻
この者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関を
いいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定めるほか、次のいずれかに該圓する事由によっお被保険者が被った損害
に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 䞋衚のいずれかに該圓する者が法什に定められた運転資栌を持たないで被保険自動車を運転
しおいる間に生じた事故
② 䞋衚のいずれかに該圓する者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び
運転等の犁止第項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で被保険自動車
を運転しおいる間に生じた事故
③ 䞋衚のいずれかに該圓する者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正
垞な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故
運転しおいる者
ア 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者泚
む リヌス契玄䞊の貞䞻泚
り 䞊蚘アおよびむに定める者の法定代理人
゚ 䞊蚘アおよびむに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
オ 䞊蚘アおよびむに定める者の父母、配偶者たたは子
泚保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
134
関をいいたす。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する被保険自動車の損傷によっお被保険者が被る損害に察しお
は、保険金を支払いたせん。
① 被保険自動車に存圚する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
② 故障損害泚
③ 被保険自動車から取りはずされお車䞊にない郚分品たたは付属品に生じた損傷
④ 付属品のうち被保険自動車に定着されおいないものに生じた損傷。ただし、被保険自動車の
他の郚分ず同時に損傷が生じた堎合たたは火灜による堎合を陀きたす。
⑀ タむダ泚に生じた損傷。ただし、被保険自動車の他の郚分ず同時に損傷が生じた堎合
たたは火灜もしくは盗難による堎合を陀きたす。
⑥ 法什に犁止されおいる改造を行った郚分品および付属品に生じた損傷
泚故障損害
偶然な倖来の事故に盎接起因しない被保険自動車の電気的たたは機械的損害をいいたす。
泚タむダ
チュヌブを含みたす。
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟が支払う保険金の額は、次のずおりずしたす。ただし、保険金額を限
床ずしたす。
区 分
保険金の額
① 党損の堎合
次条の①の額
② 分損の堎合
次条の②の損害額 − 免責金額泚
泚免責金額
圓䌚瀟が保険金を支払う事故が耇数回発生しおいる堎合は、これら事故の発生の順に埓っお、
保険蚌刞に蚘茉のずおり適甚したす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定める保険金のほか、第条費甚の費甚の合蚈額を支払いたす。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合であっおも、本条 s の費甚を支払いたす。
① 本条 s の芏定によっお支払うべき費甚の額のみを負担した堎合
② 本条 s の芏定によっお支払うべき費甚の額ず本条 a の保険金の合蚈額が保険金額を超える
堎合
f 次条の損害額に回収金がある堎合においお、回収金の額が被保険者の自己負担額泚を超
過するずきの保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。
保険金の額

次条の芏定により
決定される損害額

第条費甚に掲げる費
甚のうち実際に発生した額
−
回収金の額
泚自己負担額
次条の芏定により決定される損害額および第条費甚に掲げる費甚のうち実際に発生し
た額の合蚈額から、本条 a に定める保険金の額および本条 s に定める費甚の額を差し匕いた
額をいいたす。
第条損害額の決定
圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は、次のずおりずしたす。
区 分
損 害 額
① 党損の堎合
リヌス契玄䞭途解玄費甚の額
② 分損の堎合
次の算匏によっお算出される額。ただし、実際に修理しなかった堎合の修
理費の額はリヌス契玄䞭途解玄費甚の額を限床ずしたす。
損害額  修理費の額
− 修理に䌎っお生じた残存物がある堎合は、その残存物の䟡額
135
② 分損の堎合
次の算匏によっお算出される額。ただし、実際に修理しなかった堎合の修
理費の額はリヌス契玄䞭途解玄費甚の額を限床ずしたす。
損害額  修理費の額
− 修理に䌎っお生じた残存物がある堎合は、その残存物の䟡額
第条費甚
第条支払保険金の蚈算s の費甚ずは、保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚
をいいたす。
費 甚
① 損害防止費甚
説 明
普通保険玄欟第章 基本条項第21条事故発生時の矩務の①に芏定す
る損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であった費甚をい
いたす。
② 暩利保党行䜿
費甚
普通保険玄欟第章 基本条項第21条の⑥に芏定する暩利の保党たたは行
䜿に必芁な手続をするために芁した費甚をいいたす。
③ 車䞡運搬費甚
圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害により被保険自動車が自力で移動するこ
ずができない堎合には、これを損害発生の地からもよりの修理工堎もしくは
圓䌚瀟の指定する堎所たで運搬するために芁した費甚、たたはこれらの堎
所たで運転するために必芁な仮修理の費甚をいいたす。ただし、回の事故
に぀き、10䞇円たたは保険金額の10のいずれか高い方を限床ずしたす。
④ 盗難匕取費甚
盗難にあった被保険自動車を匕き取るために必芁であった費甚をいいた
す。ただし、回の事故に぀き、10䞇円たたは保険金額の10のいずれか
高い方を限床ずしたす。
⑀ 共同海損分担
費甚
船舶によっお茞送されおいる間に生じた共同海損に察する被保険自動車の
分担額をいいたす。
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
いいたす。
d 本条 s の損害額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、そ
のうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
第 10 条珟物によるお支払い
圓䌚瀟は、被保険自動車の党郚たたは䞀郚の損傷によっお被保険者が被る損害に察しお、修理
たたは代品の亀付をもっお保険金の支払に代えるこずができたす。
第 11 条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
a 圓䌚瀟が党損ずしお保険金を支払った堎合は、被保険自動車に぀いお被保険者たたは被保険自
動車の所有者が有する所有暩その他の物暩を取埗したす。
s 被保険自動車の郚分品たたは付属品が盗難にあった堎合に、圓䌚瀟がその損害に察しお保険金
を支払ったずきは、圓䌚瀟は、次の算匏によっお算出される割合によりその盗難にあった物に぀
いお被保険者たたは被保険自動車の所有者が有する所有暩その他の物暩を取埗したす。
136
圓䌚瀟が盗難にあった物の所有
暩その他の物暩を取埗する割合
保険金の額

損害額
d 本条 a および s の堎合においお、圓䌚瀟がその暩利を取埗しない旚の意思を衚瀺しお保険金
を支払ったずきは、被保険自動車たたは郚分品たたは付属品に぀いお被保険者たたは被保険自動
車の所有者が有する所有暩その他の物暩は圓䌚瀟に移転したせん。
第 12 条盗難自動車の返還
圓䌚瀟が被保険自動車の盗難によっお被保険者が被った損害に察しお保険金を支払った日の翌
日から起算しお 60 日以内に被保険自動車が発芋された堎合は、リヌス契玄䞊の貞䞻が既に受け
取ったリヌス契玄䞭途解玄費甚を被保険者に返還し、か぀、被保険者がすでに受け取った保険金
を圓䌚瀟に払い戻したずきに限り、被保険者はその返還を受けるこずができたす。この堎合、発
芋されるたでの間に被保険自動車に生じた損傷により被った損害に察しお保険金を請求するこず
ができたす。
第 13 条無過倱事故の取扱いの特則
a 圓䌚瀟は、車察車事故によっお被保険自動車に生じた損害に察しお、保険金を支払う堎合であっ
おも、車察車事故の盞手自動車の登録番号等泚ならびに車察車事故の発生の時の運転者た
たは所有者の䜏所および氏名もしくは名称が確認できる無過倱事故に぀いおは、第条支払保
険金の蚈算a の②たたは車察車事故免責金額れロ特玄に定める免責金額ならびに次契玄に適甚
するノンフリヌト等玚および事故有係数適甚期間を決定するうえで、その車察車事故に関しお保
険金を支払わなかったものずしお取り扱いたす。ただし、次のいずれにも該圓しない堎合に限り
たす。
① 車䞡新䟡保険特玄第条支払保険金の蚈算a の①から③の芏定により協定新䟡保険䟡額
が支払われる堎合泚
② 修理支払限床額蚭定特玄第条支払保険金の蚈算a の②の芏定により協定保険䟡額を超
えお保険金が支払われる堎合
泚登録番号等
登録番号、車䞡番号、暙識番号たたは車台番号をいいたす。
泚協定新䟡保険䟡額が支払われる堎合
協定保険䟡額が協定新䟡保険䟡額を䞋回る堎合に限りたす。
s 本条 a に定める無過倱事故ずは、車察車事故の発生に関しお被保険自動車の所有者および被保
険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に過倱がなかったこずが確定するこずをいいたす。ただし、
被保険自動車の所有者および被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に過倱がなかったこずが
確定しない堎合であっおも、圓䌚瀟が、事故状況の調査をした結果、その車察車事故が次のいず
れかに該圓し、か぀、被保険自動車の所有者および被保険自動車を䜿甚たたは管理しおいた者に
過倱がなかったず認めたずきはこれを含みたす。
① 盞手自動車が、被保険自動車に远突したものであるこず。
② センタヌラむンの衚瀺のある察向道路䞊を走行䞭の盞手自動車が、センタヌラむンをオヌバヌ
したこずにより被保険自動車に衝突たたは接觊したものであるこず。
③ 信号機による亀通敎理が行われおいる亀差点においお、盞手自動車が赀色の灯火衚瀺泚
に埓わずその亀差点に進入したこずにより、青色の灯火衚瀺に埓った被保険自動車に衝突たた
は接觊したものであるこず。
④ 䞊蚘①から③たでのほか、駐車たたは停車䞭の被保険自動車に盞手自動車が衝突たたは接觊
したものであるこず。
泚赀色の灯火衚瀺
赀色点滅は含みたせん。
137
d 被保険者は、本条により保険金の支払を請求する堎合、第章 基本条項第 23 条保険金の
請求s ただし曞の亀通事故蚌明曞を提出できない盞圓の理由があるずきは、亀通事故蚌明曞に
かえお次の曞類および写真を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
① 車察車事故の事実を蚌明する曞類であっお、その盞手自動車の事故発生時の運転者たたは所
有者の䜏所の蚘茉および蚘名抌印のあるもの
② 被保険自動車の損傷郚䜍の写真
③ 盞手自動車の衝突たたは接觊の郚䜍を瀺す写真たたは資料
f 被保険者が、正圓な理由がなく本条 d の芏定に違反した堎合たたは本条 d の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 14 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯された他の特玄の芏定を準甚したす。この堎合においお、普通保険
玄欟およびこれに付垯された他の特玄䞭第章 車䞡保険車䞡条項に関する芏定は、この特玄に
関するものずしお取り扱うものずしたす。
⑰ 地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
保険金額
ルヌフ
ピラヌ
サむドシル
サスペンション
フレヌム
車䜓底郚
原動機のシリン
ダヌ
モノコックボデヌ
フレヌム匏ボデヌ
ボデヌ
フロア
説 明
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める保険金額をいいたす。
自動車のボデヌを構成する郚品の䞀぀であり、屋根郚分をいいたす。
自動車のボデヌを構成する郚品の䞀぀であり、ルヌフを支える窓柱郚分を
いいたす。
自動車のボデヌを構成する郚品の䞀぀であり、ドア開口郚の䞋端郚を構成
する郚品をいいたす。
自動車が走行䞭に車茪を通じお路面から受ける衝撃や振動を緩和する緩衝
機構ず、アクスル車軞ず車䜓を連結しおいるリンク機構を䞀括しおサ
スペンションずいい、この特玄ではそれらの機構を構成する郚品の総称を
いいたす。
自動車を走行させるために必芁な動力䌝達装眮、サスペンション、かじ取
り装眮および制動装眮を取り付けるための車枠をいいたす。
モノコックボデヌの堎合、自動車のボデヌを構成する䞀郚であり、フロア
郚分の総称をいいたす。フレヌム匏ボデヌの堎合、骚組みであるフレヌム
自䜓の䞋面郚分および、自動車のボデヌのフロア郚分の総称をいいたす。
゚ンゞンの内郚郚品であり、燃焌宀を構成する筒状の郚品をいいたす。
フレヌムずボデヌが䞀䜓構造ずなっおいるものをいいたす。
フレヌムずボデヌが分離構造ずなっおいるものをいいたす。
自動車の車䜓のこずをいいたす。
自動車のボデヌを構成する郚品の䞀぀であり、車䜓の床板郚分をいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、この特玄により、次のいずれかに該圓する事由によっお被保険自動車に損害が生じ、
138
党損ずなった堎合には、被保険者が臚時に必芁ずする費甚に察し、回の事故に぀いお、地震・
噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金ずしお 50 䞇円泚を支払いたす。
① 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
② 次のいずれかに該圓する事由
ア ①の事由によっお発生した事故の拡倧
む 発生原因が䜕であるかにかかわらず、被保険自動車に生じた損害の盎接の原因ずなった事
故の①の事由による拡倧泚
り ①の事由に䌎う秩序の混乱
泚50 䞇円
保険金額が 50 䞇円に満たない堎合は、保険金額を限床ずしたす。
泚被保険自動車に生じた損害の盎接の原因ずなった事故の①の事由による拡倧
事故の圢態や芏暡等がこれらの事由により倧きくなるこずをいい、延焌を含みたす。
s この特玄においお党損ずは、被保険自動車の損害の状態が次のいずれかに該圓する堎合をいい
たす。なお、被保険自動車に぀いお①から④たでに掲げる郚品の名称が異なる堎合は、その郚品
ず同䞀箇所にある同等の機胜を有する郚品に぀いお刀定したす。
① 次のアからりたでの条件をすべお満たす堎合
ア ルヌフの著しい損傷泚が生じたこず。
む 本以䞊のピラヌの折損、断裂たたはこれず同皋床の損傷が生じたこず。
り 前面ガラス、埌面ガラスおよび巊右いずれかのドアガラスの損傷が生じたこず。
② 次のアからりたでの条件をすべお満たす堎合
ア 本以䞊のピラヌの折損、断裂たたはこれず同皋床の損傷が生じたこず。
む サむドシルの折損、断裂たたはこれず同皋床の損傷が生じたこず。
り 座垭の著しい損傷泚が生じたこず。
③ 次のアから゚たでのいずれかの損傷が生じ、走行が困難な堎合
ア 前の巊右双方のサスペンションおよびこれらず接続された郚䜍のフレヌムの著しい損傷泚
む 埌の巊右双方のサスペンションおよびこれらず接続された郚䜍のフレヌムの著しい損傷泚
り 前の巊右双方のサスペンションおよび車䜓底郚の著しい損傷泚
゚ 埌の巊右双方のサスペンションおよび車䜓底郚の著しい損傷泚
④ 次のアたたはむの堎合
ア 原動機のシリンダヌに著しい損傷泚が生じ、原動機の始動が著しく困難な堎合
む 電気自動車の駆動甚電気装眮の電池郚分に著しい損傷泚が生じ、駆動甚電気装眮の
始動が著しく困難な堎合
⑀ 流倱たたは埋没し発芋されなかった堎合
⑥ 運転者垭の座面を超える浞氎を被った堎合
⑊ 党焌した堎合
⑧ ①から⑊たでのほか、損傷を修理するこずができない堎合で廃車を行ったずき
泚著しい損傷
それぞれの郚品においお、その䞀郚の亀換たたは補修では原状回埩できず、郚品党䜓の亀換
を必芁ずする損傷をいいたす。なお、サスペンションに぀いおは、構成する郚品の倧郚分に亀
換を必芁ずする皋床の損傷をいいたす。たた、原動機のシリンダヌに぀いおは、原動機倖芳の
損傷状態より、原動機のシリンダヌの損傷が掚定できる堎合を含みたす。
d 圓䌚瀟は、地震もしくは噎火たたはこれらによる接波によっお被保険自動車に損害が生じ、党
損ずなった堎合においお、その損害を損害が生じる盎前の状態泚に埩旧する前に、別の地
震もしくは噎火たたはこれらによる接波によっお被保険自動車に損害が生じたずきは、別の地震
もしくは噎火たたはこれらによる接波によっお被保険自動車に生じた損害に察しおは、本条 a の
芏定を適甚したせん。
泚損害が生じる盎前の状態
構造、質、甚途、芏暡、型、胜力等においお損害が生じる盎前ず同䞀の状態をいいたす。
139
f 普通保険玄欟第章 基本条項第 10 条被保険自動車の入替および第 11 条被保険自動車
の入替における自動補償の特則の芏定により被保険自動車が入れ替えられた堎合は、圓䌚瀟は、
被保険自動車ごずに本条 d の芏定を適甚したす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この特玄においお被保険者ずは、蚘名被保険者をいいたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、地震・噎火・接波危
険車䞡党損時䞀時金を支払いたせん。
① 次のいずれかに該圓する者の故意たたは重倧な過倱
ア 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者泚
む 被保険自動車の所有者、所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは
幎以䞊を期間ずする貞借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
り アたたはむに芏定する者の法定代理人
゚ アたたはむに芏定する者の業務に埓事䞭の䜿甚人
オ アたたはむに芏定する者の父母、配偶者たたは子。ただし、被保険者たたは保険金を受け
取るべき者泚に保険金を取埗させる目的であった堎合に限りたす。
② 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
③ 次のいずれかに該圓する事由
ア 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
む ア以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
④ 次のいずれかに該圓する事由
ア ②および③の事由によっお発生した事故の拡倧
む 発生原因が䜕であるかにかかわらず、第条保険金をお支払いする堎合a に芏定する
損害の盎接の原因ずなった事故の②および③の事由による拡倧泚
り ②および③の事由に䌎う秩序の混乱
⑀ 差抌え、収甚、没収、砎壊など囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、消防たたは避難
に必芁な凊眮ずしお行われた堎合を陀きたす。
⑥ 詐欺たたは暪領
泚保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞借
契玄に基づく被保険自動車の借䞻
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚②および③の事由による拡倧
事故の圢態や芏暡等がこれらの事由により倧きくなるこずをいい、延焌を含みたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
140
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、他の保険契玄たたは共枈契玄がないもの
ずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金のうち最も高い額から差し匕いた額に察しおのみ
保険金を支払いたす。
第条保険金の支払時期
a 普通保険玄欟第章 基本条項第 25 条保険金の支払時期a の確認をするため、灜害察策
基本法昭和 36 幎法埋第 223 号に基づき蚭眮された䞭倮防灜䌚議の専門調査䌚によっお被害
想定が報告された銖郜盎䞋地震、東海地震、東南海・南海地震たたはこれらず同芏暡以䞊の損害
が発生するものず芋蟌たれる地震等による灜害の被灜地域における同条 a の①から⑀たでの事項
の確認のための調査が䞍可欠な堎合には、同条 a の芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、請求完了日泚
からその日を含めお 365 日を経過する日たでに、地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金を
支払いたす。この堎合においお、圓䌚瀟は、確認が必芁な事項およびその確認を終えるべき時期
を被保険者たたは保険金を受け取るべき者に察しお通知するものずしたす。
泚請求完了日
被保険者たたは保険金を受け取るべき者が普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保険金
の請求s および d の手続を完了した日をいいたす。
s 本条 a に掲げる必芁な事項の確認に際し、保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき
者が正圓な理由なくその確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合泚には、これにより
確認が遅延した期間に぀いおは、本条 a の期間に算入しないものずしたす。
泚これに応じなかった堎合
必芁な協力を行わなかった堎合を含みたす。
第条被保険自動車が発芋された堎合の取扱い
a 第条保険金をお支払いする堎合s の⑀の芏定に埓い地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀
時金の請求を行った以降に被保険自動車が発芋されたずきは、被保険者は、遅滞なく、そのこず
を圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
s 圓䌚瀟は、本条 a の通知を受けた堎合には、被保険者に察しお、その通知の内容を曞面に蚘茉
しお提出するこずを求めるこずができたす。
d 圓䌚瀟は、本条 a の通知を受けた堎合には、被保険者に察しお、保険金の返還を請求するこず
ができたす。ただし、被保険自動車の損害が第条 s の他の芏定に該圓する堎合には、この芏定
は適甚したせん。
第条普通保険玄欟車䞡条項ずの関係
この保険契玄に普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項が適甚されおいる堎合においお、被保
険自動車に生じた損害により同条項泚の保険金が支払われるずきは、圓䌚瀟は、その損害に
察しおは、第条保険金をお支払いする堎合の芏定を適甚したせん。
泚同条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
第条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、運転者限定特玄および家族運転者等幎霢条件特玄の芏
定は適甚したせん。
第 10 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
141
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条重倧事由
による解陀f ②
第章 車䞡保険車䞡条項
に基づき保険金を支払うべ
き損害のうち、本条 a の③
のアからオたでのいずれに
も該圓しない被保険者に生
じた損害
第章 車䞡保険車䞡条項に基づき保険金
を支払うべき損害のうち、本条 a の③のア
からオたでのいずれにも該圓しない被保険
者に生じた損害。ただし、この特玄第条保
険金をお支払いする堎合a に定める損害
を陀きたす。
第 23 条保険金の
請求
第章 車䞡保険車䞡条項
地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金特玄
第 11 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
¥ その他の補償に関する特玄
⑱ 他車運転補償特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
蚘名被保険者等
臚時代替自動車
運転䞭
他の自動車
説 明
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
⑀ 臚時代替自動車を運転䞭の、蚘名被保険者の業務泚に埓事䞭の䜿甚人
泚業務
家事を陀きたす。
被保険自動車が敎備、修理、点怜等のために敎備工堎等の管理䞋にあっお
䜿甚できない間に、その代替自動車ずしお蚘名被保険者が臚時に借甚しお
䜿甚する他の自動車をいいたす。ただし、蚘名被保険者の䜿甚人が所有す
る自動車泚を陀きたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊を
期間ずする賃貞借契玄により借り入れた自動車を含みたす。
運転垭に着垭しお自動車の各皮装眮を操䜜し、発進、速床および進行方向
の維持たたは倉曎、停止等の自動車の走行に぀いお必芁な措眮を取っおい
る間をいい、駐車たたは停車䞭を含みたせん。
被保険自動車以倖の自動車であっお、次に掲げる条件をいずれも満たしお
いる自動車をいいたす。
① 甚途および車皮が自家甚普通乗甚車、自家甚小型乗甚車、自家甚軜四
茪乗甚車、自家甚普通貚物車最倧積茉量 0.5 トン超トン以䞋、自家
甚普通貚物車最倧積茉量 0.5 トン以䞋、自家甚小型貚物車、自家甚軜
四茪貚物車、たたは特皮甚途自動車キャンピング車であるこず。
142
② 蚘名被保険者、その配偶者たたは蚘名被保険者もしくはその配偶者の
同居の芪族もしくは別居の未婚の子が所有泚たたは垞時䜿甚する自
動車でないこず。
泚所有
所有暩留保条項付売買契玄による賌入および幎以䞊を期間ずする貞
借契玄による借り入れを含みたす。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法昭和 30 幎法埋第 97 号に基づく責任保険たたは
責任共枈をいいたす。
他の自動車の保険 この保険契玄の党郚たたは䞀郚に察しお支払責任が同じである他の自動車
契玄等
に぀いお適甚される保険契玄たたは共枈契玄をいいたす。
レンタカヌ等の自 䞍特定の借䞻に有償で貞し枡すこずを目的ずした自動車をいいたす。ただ
動車
し、幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞し枡す自動車を陀きたす。
正芏の乗車装眮
乗車人員が動揺、衝撃等により転萜たたは転倒するこずなく、安党な乗車
を確保できる構造を備えた「道路運送車䞡の保安基準」に定める乗車装眮
をいい、具䜓的には運転者垭、助手垭、埌郚座垭および補助垭等をいいたす。
第条保険金をお支払いする堎合察人賠償
a 圓䌚瀟は、蚘名被保険者等が、自ら運転者ずしお運転䞭の他の自動車を被保険自動車ずみなしお、
被保険自動車の保険契玄の条件に埓い、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項泚
を適甚したす。ただし、この堎合における被保険者は、蚘名被保険者等に限りたす。
泚普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項
被保険自動車に぀いお適甚される特玄を含みたす。
s 圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条保険金を
お支払いする堎合s の芏定にかかわらず、他の自動車に぀いお生じた回の察人事故による同
条 a の損害に察しお、自賠責保険等によっお支払われる金額がある堎合は、損害額が自賠責保険
等によっお支払われる金額を超過するずきに限り、その超過額に察しおのみ保険金を支払いたす。
d 本条 a および s の芏定泚に関しお他の自動車の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、
普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支
払額a および s の芏定にかかわらず、他の自動車の保険契玄等に優先しお、損害に察しお保
険金を支払いたす。ただし、他の自動車がレンタカヌ等の自動車である堎合には、他の自動車の
保険契玄等によっお支払われる保険金たたは共枈金の額の合蚈額を、損害の額から差し匕いた額
に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚本条 a および s の芏定
普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条費甚s の臚時費甚を陀きたす。
f 本条 a の芏定による普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条費甚s の臚時
費甚に関しお他の自動車の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、同章同節第条他の保険契玄
等がある堎合の保険金の支払額a および s の芏定にかかわらず、他の自動車の保険契玄等に
優先しお、臚時費甚に察しお保険金を支払いたす。ただし、他の自動車がレンタカヌ等の自動車
である堎合には、他の自動車の保険契玄等により支払われる保険金たたは共枈金の額の合蚈額を、
この保険契玄により支払うべき保険金の額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
第条保険金をお支払いする堎合察物賠償
a 圓䌚瀟は、蚘名被保険者等が、自ら運転者ずしお運転䞭の他の自動車を被保険自動車ずみなしお、
被保険自動車の保険契玄の条件に埓い、普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項泚
を適甚したす。ただし、この堎合における被保険者は、蚘名被保険者等に限りたす。
泚普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項
被保険自動車に぀いお適甚される特玄を含みたす。
s 本条 a の芏定に関しお他の自動車の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章
143
第節 察物賠償責任条項第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額の芏定にかか
わらず、他の自動車の保険契玄等に優先しお、損害に察しお保険金を支払いたす。ただし、他の
自動車がレンタカヌ等の自動車である堎合には、他の自動車の保険契玄等によっお支払われる保
険金たたは共枈金の額の合蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支
払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、そのうち最も䜎い免
責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条車䞡損害に぀いおの特則
a 圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項第条保険金を
お支払いしない堎合d の芏定にかかわらず、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項がこの保
険契玄の察象である旚保険蚌刞に蚘茉されおおり、蚘名被保険者等が運転䞭の他の自動車を被保
険自動車ずみなしお同条項泚を適甚した堎合に圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害が運転䞭
の他の自動車に生じたずきは、被保険者が法埋䞊の損害賠償責任泚を負担するこずによっ
お被る他の自動車に盎接生じた車䞡損害泚に察しお、前条の芏定に埓い、保険金を支払い
たす。
泚同条項
被保険自動車に぀いお適甚される特玄を含みたす。
泚法埋䞊の損害賠償責任
民法明治 29 幎法埋第 89 号等法埋に基づく損害賠償責任をいいたす。
泚車䞡損害
次の合蚈額をいいたす。
ⅰ 普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条損害額の決定の芏定を準甚しお算出
された額。ただし、党損の堎合は損害が生じた地および堎所における他の自動車の垂堎販
売䟡栌盞圓額を限床ずしたす。
ⅱ 同条項第条費甚a の③の費甚。ただし、同条 a の③のただし曞きの芏定にかか
わらず、10 䞇円を限床ずしたす。
s 圓䌚瀟は、前条 a の芏定にかかわらず、他の自動車の保険契玄等がある堎合は、他の自動車の
保険契玄等に優先しお、車䞡損害泚に察しお保険金を支払いたす。ただし、他の自動車が
レンタカヌ等の自動車である堎合には、他の自動車の保険契玄等によっお支払われる保険金たた
は共枈金の額の合蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、そのうち最も䜎い免
責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条保険金をお支払いする堎合人身傷害
この保険契玄に普通保険玄欟第章第節 人身傷害補償条項が適甚されおいる堎合には、圓
䌚瀟は、被保険者が、自ら運転者ずしお運転䞭の他の自動車を被保険自動車ずみなしお、被保険
自動車の保険契玄の条件に埓い、同条項泚を適甚したす。
ただし、この堎合における被保険者は、他の運転自動車の正芏の乗車装眮たたはその装眮のあ
る宀内泚に搭乗䞭泚の蚘名被保険者等に限りたす。
泚同条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
泚搭乗䞭
極めお異垞か぀危険な方法で搭乗しおいる堎合を陀きたす。
144
第条保険金をお支払いする堎合傷害䞀時金
この保険契玄に普通保険玄欟第章第節 傷害䞀時金条項が適甚されおいる堎合には、圓䌚
瀟は、被保険者が、自ら運転者ずしお運転䞭の他の自動車を被保険自動車ずみなしお、被保険自
動車の保険契玄の条件に埓い、同条項泚を適甚したす。
ただし、この堎合における被保険者は、他の運転自動車の正芏の乗車装眮たたはその装眮のあ
る宀内泚に搭乗䞭泚の蚘名被保険者等に限りたす。
泚同条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
泚搭乗䞭
極めお異垞か぀危険な方法で搭乗しおいる堎合を陀きたす。
第条保険金をお支払いする堎合無保険車傷害
a この保険契玄に無保険車傷害特玄車内が適甚されおいる堎合には、圓䌚瀟は、蚘名被保険
者等が、自ら運転者ずしお運転䞭の他の自動車を被保険自動車ずみなしお、被保険自動車の保険
契玄の条件に埓い、無保険車傷害特玄車内泚を適甚したす。ただし、この堎合における
被保険者は、他の自動車の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある宀内泚に搭乗䞭泚
の蚘名被保険者等に限りたす。
泚無保険車傷害特玄車内
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
泚搭乗䞭
極めお異垞か぀危険な方法で搭乗しおいる堎合を陀きたす。
s 本条 a の芏定に関しお他の自動車の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、無保険車傷害特玄車
内第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額の芏定にかかわらず、他の自動車の
保険契玄等に優先しお、損害に察しお保険金を支払いたす。ただし、他の自動車がレンタカヌ等
の自動車である堎合には、他の自動車の保険契玄等により支払われる保険金たたは共枈金の額の
合蚈額を、この保険契玄により支払うべき保険金の額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支
払いたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項、同章第節 察物賠償責任条項、
同第章第節人身傷害補償条項、同章第節 傷害䞀時金条項および同第章 基本条項、お
よび無保険車傷害特玄車内の芏定による堎合のほか、次のいずれかに該圓するずきに生じた
事故により、被保険者が被った損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者の䜿甚者泚の業務泚のために、その䜿甚者の所有する自動車を運転し
おいるずき。
② 被保険者が圹員泚ずなっおいる法人の所有する自動車を運転しおいるずき。
③ 自動車取扱業者が業務泚ずしお受蚗した他の自動車を運転しおいるずき。
④ 被保険者が、他の自動車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないで、他の自
動車を運転しおいるずき。
泚䜿甚者
雇甚契玄䞊の䜿甚者をいいたす。
泚業務
家事を陀きたす。
泚圹員
145
理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関をいいたす。
第条被保険自動車の譲枡たたは返還の堎合
この節の適甚においおは、圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 基本条項第条被保険自動車の
譲枡s の芏定は適甚したせん。
第条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条重倧事由
による解陀s
この保険契玄
この特玄
第 15 条 s ①
被保険者泚が、本条
a の③のアからオたでのい
ずれかに該圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の③のアか
らオたでのいずれかに該圓するこず。ただ
し、蚘名被保険者たたは普通保険玄欟第章
車䞡保険車䞡条項の被保険者以倖の者に限
りたす。
第 15 条 s ②
被保険者泚
この特玄の被保険者
⑲ 原動機付自転車に関する特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
借甚原動機付自転車
第条補償の察象ずなる方被保険者に芏定する被保険者のいずれか
に該圓する者が所有する原動機付自転車泚以倖のものをいいたす。た
だし、同条に芏定する被保険者のいずれかに該圓する者が垞時䜿甚する原
動機付自転車を陀きたす。
泚原動機付自転車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した原動機付自転車、および幎
以䞊を期間ずする貞借契玄により借り入れた原動機付自転車を含みたす。
自賠責保険等
自動車損害賠償保障法昭和 30 幎法埋第 97 号に基づく責任保険たたは
責任共枈をいいたす。
レンタカヌ以倖の借
甚原動機付自転車
借甚原動機付自転車から、䞍特定の借䞻に有償で貞し枡すこずを目的ずす
るレンタカヌ等の原動機付自転車を陀いたものをいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合察人賠償
a 圓䌚瀟は、被保険者が所有、䜿甚たたは管理する原動機付自転車を被保険自動車ずみなしお、
被保険自動車の保険契玄の条件に埓い、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項泚
を適甚したす。
泚普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
s 本条 a の原動機付自転車が借甚原動機付自転車である堎合、圓䌚瀟は、この特玄により、普通
保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条保険金をお支払いする堎合s の芏定にかか
わらず、借甚原動機付自転車に぀いお生じた回の察人事故による同条 a の損害に察しお、自賠
146
責保険等によっお支払われる金額がある堎合は、損害額が自賠責保険等によっお支払われる金額
を超過するずきに限り、その超過額に察しおのみ保険金を支払いたす。
d 本条 a および s の芏定泚に関しお、被保険者が所有、䜿甚たたは管理する原動機付自
転車に぀いお適甚される他の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額の芏定にかかわらず、
他の保険契玄等によっお支払われる保険金たたは共枈金の額の合蚈額を、損害の額から差し匕い
た額に察しおのみ保険金を支払いたす。ただし、その原動機付自転車がレンタカヌ以倖の借甚原
動機付自転車である堎合には、他の保険契玄等に優先しお、損害に察しお保険金を支払いたす。
泚本条 a および s の芏定
普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条費甚s の臚時費甚を陀きたす。
f 本条 a の芏定による普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条費甚s の臚時
費甚に関しお、被保険者が所有、䜿甚たたは管理する原動機付自転車に぀いお適甚される他の保
険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、同章同節第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により支払われる保険金たたは共枈金の額の合蚈額を、こ
の保険契玄により支払うべき保険金の額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。た
だし、その原動機付自転車がレンタカヌ以倖の借甚原動機付自転車である堎合には、他の保険契
玄等に優先しお、臚時費甚に察しお保険金を支払いたす。
第条保険金をお支払いする堎合察物賠償
a 圓䌚瀟は、被保険者が所有、䜿甚たたは管理する原動機付自転車を被保険自動車ずみなしお、
被保険自動車の保険契玄の条件に埓い、普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項泚
を適甚したす。この堎合においお、察物賠償保険における保険蚌刞蚘茉の免責金額が䞇円を超
えるずきには、その免責金額を䞇円ずみなしたす。
泚普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
s 本条 a の芏定に関しお、被保険者が所有、䜿甚たたは管理する原動機付自転車に぀いお適甚さ
れる他の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章第節 察物賠償責任条項第
条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額a および s の芏定にかかわらず、他の保
険契玄等によっお支払われる保険金たたは共枈金の額の合蚈額を、損害の額泚から差し匕
いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。ただし、その原動機付自転車がレンタカヌ以倖の借甚
原動機付自転車である堎合には、他の保険契玄等に優先しお、損害に察しお保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、そのうち最も䜎い免
責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条保険金をお支払いする堎合人身傷害
a 圓䌚瀟は、被保険者が正芏の乗車装眮に搭乗䞭泚の原動機付自転車を被保険自動車ずみ
なしお、被保険自動車の保険契玄泚の条件に埓い、普通保険玄欟第章第節 人身傷害
補償条項を適甚したす。
泚搭乗䞭
極めお異垞か぀危険な方法で搭乗しおいる堎合を陀きたす。
泚保険契玄
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
s 本条 a の芏定に関しお、被保険者が正芏の乗車装眮に搭乗䞭の原動機付自転車に぀いお適甚さ
れる他の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、第章第節 人身傷害補償条項第条他の保
険契玄等がある堎合の保険金の支払額の芏定にかかわらず、他の保険契玄等によっお支払われ
る保険金たたは共枈金の額の合蚈額を、損害の額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払い
たす。ただし、その原動機付自転車がレンタカヌ以倖の借甚原動機付自転車である堎合には、他
147
の保険契玄等に優先しお、損害に察しお保険金を支払いたす。
第条保険金をお支払いする堎合傷害䞀時金
圓䌚瀟は、被保険者が正芏の乗車装眮に搭乗䞭泚の原動機付自転車を被保険自動車ずみ
なしお、被保険自動車の保険契玄泚の条件に埓い、普通保険玄欟第章第節 傷害䞀時
金条項を適甚したす。
泚搭乗䞭
極めお異垞か぀危険な方法で搭乗しおいる堎合を陀きたす。
泚保険契玄
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
第条保険金をお支払いする堎合無保険車傷害
a この保険契玄に無保険車傷害特玄車内が適甚されおいる堎合には、被保険者が正芏の乗車
装眮に搭乗䞭泚の原動機付自転車を被保険自動車ずみなしお、被保険自動車の保険契玄の
条件に埓い、無保険車傷害特玄車内泚を適甚したす。
泚搭乗䞭
極めお異垞か぀危険な方法で搭乗しおいる堎合を陀きたす。
泚無保険車傷害特玄車内
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
s 本条 a の芏定に関しお、被保険者が正芏の乗車装眮に搭乗䞭の原動機付自転車に぀いお適甚さ
れる他の保険契玄等がある堎合は、圓䌚瀟は、無保険車傷害特玄車内第条他の保険契玄
等がある堎合の保険金の支払額の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により支払われる保険金
たたは共枈金の額の合蚈額を、この保険契玄により支払うべき保険金の額から差し匕いた額に察
しおのみ保険金を支払いたす。だし、その原動機付自転車がレンタカヌ以倖の借甚原動機付自転
車である堎合には、他の保険契玄等に優先しお、損害に察しお保険金を支払いたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この特玄においおは、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項第条補償の察象ずな
る方被保険者a、同章第節 察物賠償責任条項第条補償の察象ずなる方被保険者a、
第章第節 人身傷害補償条項第条補償の察象ずなる方被保険者a および s、同章第
節 傷害䞀時金条項第条補償の察象ずなる方被保険者、ならびに無保険車傷害特玄車
内第条補償の察象ずなる方被保険者の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する者
を被保険者ずしたす。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、第条保険金をお支払いする堎合察人賠償および第条保険金をお支払い
する堎合察物賠償の適甚においおは、普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条項、同章
第節 察物賠償責任条項および第章 基本条項の芏定による堎合のほか、次のいずれかに該
圓する事故により生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者が所有、䜿甚たたは管理する原動機付自転車を、被保険者の業務泚のために、
被保険者の䜿甚人が運転しおいる間に生じた事故。ただし、その䜿甚人が前条に芏定する被保
険者のいずれかに該圓する堎合を陀きたす。
② 被保険者の䜿甚者の所有する原動機付自転車泚を、その䜿甚者の業務のために、被保
険者が運転しおいる間に生じた事故。ただし、その䜿甚者が前条に芏定する被保険者のいずれ
148
かに該圓する堎合を陀きたす。
③ 前条に芏定する被保険者のいずれかに該圓するものが、原動機付自転車の修理、保管、絊油、
掗車、売買、陞送、賃貞等原動機付自転車を取り扱う業務のために、所有、䜿甚たたは管理す
る原動機付自転車に぀いお生じた事故
④ 被保険者が、原動機付自転車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないでその
原動機付自転車を運転しおいる間に生じた事故
泚業務
家事を陀きたす。
泚原動機付自転車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した原動機付自転車、および幎以䞊を期間ずする貞
借契玄により借り入れた原動機付自転車を含みたす。
第条被保険自動車の譲枡たたは返還の堎合
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 基本条項第条被保険自動車
の譲枡s の芏定は適甚したせん。
第 10 条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、運転者限定特玄および家族運転者等幎霢条件特玄の芏
定は適甚したせん。
第 11 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
⑳ 匁護士費甚等補償特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
被害事故
説 明
日本囜内泚においお発生した偶然な事故により、次のいずれかに該
圓するこずをいいたす。
① 賠償矩務者の自動車の所有、䜿甚たたは管理に起因する事故により、
被害が生じるこず。
② 䞊蚘①以倖の堎合で、次のいずれかに該圓する自動車に、被害が生じる
こず。
ア 被保険自動車
む 䞊蚘ア以倖の自動車で、第条補償の察象ずなる方被保険者
a の①から④の被保険者が所有する自動車泚
泚日本囜内
日本囜倖における日本船舶内を含みたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および幎以䞊
を期間ずする貞借契玄により借り入れた自動車を含みたす。
自動車損害賠償保障法昭和 30 幎法埋第 97 号に基づく責任保
険たたは責任共枈をいいたす。
賠償矩務者
被保険者に生じた被害に察しお法埋䞊の損害賠償責任を負担する者をいい
たす。
自動車
この特玄における自動車には原動機付自転車を含みたす。
149
被害
被保険者が被った次のいずれかに該圓する損害であっお、賠償矩務者が特
定できるものをいいたす。ただし、同䞀の原因から生じた䞀連の被害は、
䞀぀の被害ずみなし、最初の被害が発生した時にすべおの被害が発生した
ものずみなしたす。
① 被保険者の生呜たたは身䜓泚が害されるこず。なお、身䜓泚
に察する䟵害を䌎わない単なる「驚愕」等の粟神的な損害は含みたせん。
② 被保険者の所有、䜿甚たたは管理する財物泚が滅倱泚、砎
損泚たたは汚損泚されるこず。
泚身䜓
身䜓ず同時に被害を受けた堎合の、矩歯、矩県、近芖矯正甚県鏡、
コンタクトレンズ、補聎噚、束葉杖、その他身䜓に密着し、身䜓の機
胜を補完するための甚具は、身䜓の䞀郚ずみなしたす。
泚財物
財物ずは、次のずおりずしたす。
ⅰ 被保険自動車および被保険自動車に積茉されおいる財物
ⅱ 被保険者が所有、䜿甚たたは管理する䞊蚘ⅰ以倖の財物被保
険自動車以倖の自動車を含みたす。
泚滅倱
財物がその物理的存圚を倱うこずをいいたす。
泚砎損
財物が壊れるこずをいいたす。
泚汚損
財物が汚れいたむこずによりその客芳的な経枈的䟡倀を枛じられる
こずをいいたす。
保険金請求暩者
被害事故によっお損害を被った被保険者泚をいいたす。
泚被保険者
死亡した堎合は、その法定盞続人ずしたす。
匁護士費甚等
損害賠償に関する争蚟に぀いお、あらかじめ圓䌚瀟の同意を埗お匁護士、
叞法曞士、行政曞士、裁刀所たたはあっせんもしくは仲裁を行う機関泚
に察しお支出した匁護士報酬、叞法曞士報酬もしくは行政曞士報酬、蚎蚟
費甚、仲裁、和解もしくは調停に芁した費甚をいいたす。
泚あっせんもしくは仲裁を行う機関
申立人の申し立おにもずづき和解のためのあっせんたたは仲裁を行う
こずを目的ずしお匁護士䌚等が運営する機関をいいたす。
法埋盞談
損害賠償に関する争蚟に぀いおの次のいずれかに該圓する行為をいいたす。
なお、口頭による鑑定、電話による盞談たたはこれらに付随する手玙等の
曞面の䜜成もしくは連絡等、䞀般的に圓該資栌者の行う盞談の範囲内であ
るず圓䌚瀟が認めた行為を含みたす。
① 匁護士が行う法埋盞談
② 叞法曞士が行う、叞法曞士法昭和 25 幎法埋第 197 号第条業務
第項第号および同項第号に芏定する盞談
③ 行政曞士が行う、行政曞士法昭和 26 幎法埋第号第条業務
の第号に芏定する盞談
法埋盞談費甚
法埋盞談の察䟡ずしお匁護士、叞法曞士、行政曞士に支払われるべき費甚
をいいたす。
150
正芏の乗車装眮
乗車人員が動揺、衝撃等により転萜たたは転倒するこずなく、安党な乗車
を確保できる構造を備えた「道路運送車䞡の保安基準昭和 26 幎運茞省什
第 67 号」に定める乗車装眮をいい、具䜓的には運転者垭、助手垭、埌郚
座垭および補助垭等をいいたす。
所有者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、そ
の買䞻
② 自動車が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合は、
その借䞻
③ 䞊蚘①および②以倖の堎合は、自動車を所有する者
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、被害事故の堎合においお、保険金請求暩者が被害に぀いお法埋䞊の損害賠償請求を
行う堎合に、保険金請求暩者が匁護士費甚等を負担するこずによっお被る損害に察しお、この特
玄に埓い、保険金を支払いたす。
s 圓䌚瀟は、被害事故の堎合においお、保険金請求者が被害に぀いおあらかじめ圓䌚瀟の同意を
埗お法埋盞談を行うずきは、法埋盞談費甚を負担するこずによっお被る損害に察しお、この特玄
に埓い、保険金を支払いたす。
d 圓䌚瀟は本条 a および s に芏定する費甚のうち普通保険玄欟第章第節 察人賠償責任条
項および同章第節 察物賠償責任条項においお支払われるものがある堎合には、その費甚を負
担するこずによっお被る損害に察しおは保険金を支払いたせん。
f 圓䌚瀟は、被害事故が保険期間䞭に生じ、か぀、保険金請求暩者がその被害に察する損害賠償
請求たたは法埋盞談を被害の発生および賠償矩務者を知った日からその日を含めお幎以内に
行った堎合に限り、保険金を支払いたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
a この特玄においお被保険者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
⑀ 䞊蚘①から④以倖の者で、被保険自動車の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある宀内泚
に搭乗䞭の者
⑥ 䞊蚘①から⑀以倖の者で、䞊蚘①から④たでに芏定する者が自ら運転者ずしお運転䞭泚
の被保険自動車以倖の自動車泚の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある宀内泚に
搭乗䞭の者。ただし、䞊蚘①から④たでに芏定する者の䜿甚者泚の業務泚のため
に運転䞭泚の、その䜿甚者泚の所有する自動車泚に搭乗䞭の者およびその
䜿甚者泚を陀きたす。
⑊ 䞊蚘①から⑥以倖の者で、被保険自動車の所有者。ただし、被保険自動車の所有、䜿甚たた
は管理に起因する被害事故の堎合に限りたす。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
泚運転䞭
駐車䞭たたは停車䞭を陀きたす。
泚被保険自動車以倖の自動車
151
自動車怜査蚌に事業甚ず蚘茉されおいる自動車を陀きたす。
泚䜿甚者
雇甚契玄䞊の䜿甚者をいいたす。
泚業務
家事を陀きたす。
泚所有する自動車
所有暩留保条項付売買契玄により賌入した自動車、および 1 幎以䞊を期間ずする貞借契玄に
より借入れた自動車を含みたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する者は被保険者に含みたせん。
① 極めお異垞か぀危険な方法での自動車に搭乗䞭の者
② 業務ずしお被保険自動車を受蚗しおいる自動車取扱業者
③ 被保険自動車以倖の自動車に競技、曲技もしくは詊隓のために搭乗䞭の者、たたは、競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお搭乗䞭泚の者
泚搭乗䞭
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のために搭乗しおいる堎合を陀きたす。d この特玄
の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者の故意たたは重倧な過倱
② 保険金を受け取るべき者の故意たたは重倧な過倱。ただし、その者の受け取るべき金額に限
りたす。
③ 被保険者が法什に定められた運転資栌を持たないで自動車を運転しおいる間に生じた事故
④ 被保険者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び運転等の犁止第
項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で自動車を運転しおいる間に生じた
事故
⑀ 被保険者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができない
おそれがある状態で自動車を運転しおいる間に生じた事故
⑥ 被保険者が、自動車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないで自動車に搭乗
䞭に生じた事故。ただし、第条補償の察象ずなる方被保険者a の①から④および s
に定める被保険者が被保険自動車に搭乗䞭に生じた事故を陀きたす。
⑊ 被保険者の闘争行為、自殺行為たたは犯眪行為
⑧ 被保険者の脳疟患、疟病たたは心神喪倱によっお生じた傷害
⑚ 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
⑩ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
⑪ 台颚、措氎たたは高朮
⑫ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
⑬ 䞊蚘⑫に芏定した以倖の攟射性照射たたは攟射胜汚染
⑭ 䞊蚘⑚から⑬の事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた
事故
⑮ 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
152
泚曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する者が賠償矩務者である堎合は、保険金を支払いたせん。
① 第条補償の察象ずなる方被保険者a の①から④および⑊に芏定する者
② 被保険者の父母、配偶者たたは子
d 圓䌚瀟は、賠償矩務者および損害賠償請求暩者がずもに第条補償の察象ずなる方被保険者
a の⑀に芏定する被保険者である堎合は、保険金を支払いたせん。
f 圓䌚瀟は、保険金請求暩者が瀟䌚通念䞊䞍圓な損害賠償請求たたはこれにかかる法埋盞談を行
う堎合は、それにより生じた費甚に察しおは保険金を支払いたせん。
第条支払保険金の蚈算
a 圓䌚瀟が保険金ずしお支払うべき匁護士費甚等の額は、回の被害事故に぀き、被保険者名
あたり 300 䞇円を限床ずしたす。
s 圓䌚瀟が保険金ずしお支払うべき法埋盞談費甚の額は、回の被害事故に぀き、被保険者名
あたり 10 䞇円を限床ずしたす。
d 本条 a の芏定にかかわらず、保険金請求暩者が被害事故にかかわる損害賠償請求ず被害事故以
倖にかかわる損害賠償請求を同時に行う堎合は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。
保険金の額
第条保険金を
 お支払いする堎
合aの損害の額
被害事故にかかわる法埋䞊の
損害賠償責任の額
× è¢«å®³äº‹æ•…ã«ã‹ã‹ã‚ã‚‹æ³•åŸ‹äžŠã®
損害賠償責任の額および被害
事故以倖にかかわる法埋䞊の
損害賠償責任の額の合蚈額
f 本条 s の芏定にかかわらず、保険金請求暩者が被害事故にかかわる法埋盞談ず被害事故以倖に
かかわる法埋盞談を同時に行う堎合は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。ただし、保険
金請求暩者が同䞀事故にかかわる法埋盞談を回しか行わなかった堎合は、本条 s の芏定を準甚
したす。
保険金の額
第条保険金を
 お支払いする堎
合sの損害の額
被害事故にかかわる法埋盞談
に芁した時間
× è¢«å®³äº‹æ•…ã«ã‹ã‹ã‚ã‚‹æ³•åŸ‹ç›žè«‡
に芁した時間および被害事故
以倖にかかわる法埋盞談に芁
した時間の合蚈時間
g 圓䌚瀟が支払う匁護士費甚等たたは法埋盞談費甚のうち、賠償矩務者たたは賠償矩務者以倖の
第䞉者から保険金請求暩者に察しお既に支払われた金額がある堎合には、被保険者が匁護士費甚
等たたは法埋盞談費甚を負担するこずによっお被る損害の額からその金額を差し匕いお保険金を
支払いたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
153
いいたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
f 本条 a および s の芏定は、第条保険金をお支払いする堎合a の匁護士費甚等ず同条 s
の法埋盞談費甚ずに区分しお、それぞれ各別に適甚したす。
第条匁護士費甚等および法埋盞談費甚の支出前の通知
a 保険契玄者たたは保険金請求暩者は、第条保険金をお支払いする堎合a および s に該
圓する堎合で、匁護士費甚等および法埋盞談費甚を支出しようずするずきは、圓䌚瀟に次に掲げ
る事項を、被害事故が発生した日の翌日から起算しお 180 日以内に曞面で通知しなければなりた
せん。
① 被害事故の発生日時、堎所および被害事故の状況
② 賠償矩務者の氏名たたは名称および䜏所
s 保険契玄者たたは保険金請求暩者は、被害事故が発生した日の翌日から起算しお 180 日以内で
あるか吊かににかかわらず、匁護士費甚等および法埋盞談費甚を支出する前に、支出しようずす
るこれらの費甚の費目明现を圓䌚瀟に通知し、圓䌚瀟の同意を埗なければなりたせん。
d 保険契玄者たたは保険金請求者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合、たたは本
条 a の①および②に掲げる事項に぀いお事実を告げなかった堎合もしくは事実ず異なるこずを告
げた堎合は、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
ただし、保険金請求暩者が、過倱がなくお被害事故の発生を知らなかった堎合、たたはやむを埗
ない事情により、被害事故が発生した日の翌日から起算しお 180 日以内に本条 a の①および②
に掲げる事項に぀いお通知できなかった堎合は、この芏定を適甚したせん。
第条保険金請求暩者の協力
a 保険金請求暩者は、圓䌚瀟の求めに応じ、被害事故に関する蚎蚟、反蚎たたは䞊蚎の進捗状況
に関する必芁な情報を圓䌚瀟に提䟛しなければなりたせん。
s 圓䌚瀟は、保険金請求暩者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合たたは a の曞
類に事実ず異なる蚘茉をした堎合は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金
を支払いたす。
第条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金の請求暩は、保険金請求暩者が匁護士費甚等たたは法埋盞談費甚を支出
した時から発生し、これを行䜿するこずができるものずしたす。
s 保険金請求暩者が保険金の支払を請求する堎合は、普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保
険金の請求s に定める曞類のほか、匁護士費甚等たたは法埋盞談費甚の支出を蚌明する曞類を
圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
d 保険金の請求は、保険金請求暩者党員から委任を受けた代衚者を経由しお行うものずしたす。
f 保険金請求暩者が、正圓な理由がなく本条 a の芏定に違反した堎合たたは本条 a の曞類に事
実ず異なる蚘茉をし、たたはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、
それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 10 条支払保険金の返還
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、保険金請求暩者に支払った保険金の返還を求める
こずができたす。
① 匁護士たたは叞法曞士ぞの委任の取消等により保険金請求暩者が支払った着手金の返還を受
けた堎合
② 被害事故に関しお保険金請求暩者が提起した蚎蚟の刀決に基づき、保険金請求暩者が賠償矩
務者からその蚎蚟に関する損害賠償請求費甚の支払を受けた堎合で、次のむの額がアの額を超
154
過する堎合
ア 保険金請求暩者がその蚎蚟に぀いお匁護士たたは叞法曞士に支払った損害賠償請求費甚の
党額
む 刀決により確定された損害賠償請求費甚の額ず圓䌚瀟が第条保険金をお支払いする堎
合の芏定により既に支払った保険金の合蚈額
s 本条 a の芏定により圓䌚瀟が返還を求める保険金の額は、次の①および②のずおりずしたす。
① 本条 a の①の堎合は返還された着手金の金額に盞圓する金額。ただし、第条保険金をお
支払いする堎合の芏定により支払われた保険金のうち着手金に盞圓する金額を限床ずしたす。
② 本条 a の②の堎合は超過額に盞圓する金額。ただし、第条の芏定により支払われた保険金
の額を限床ずしたす。
第 11 条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、運転者限定特玄および家族運転者等幎霢条件特玄の芏
定は適甚したせん。
第 12 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条重倧事由
による解陀s
この保険契玄
この特玄
第 15 条 s ①
被保険者泚が、本条
a の③のアからオたでのい
ずれかに該圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の③のアか
らオたでのいずれかに該圓するこず。ただ
し、蚘名被保険者たたは第章 車䞡保険車
䞡条項の被保険者以倖の者に限りたす。
第 15 条 f ②
第章 車䞡保険車䞡条項
この特玄
第 13 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
㉑ 事故・故障時ロヌドアシスト特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
自力走行䞍胜
自力で走行できない状態をいい、盗難により䜿甚できない状態、たたは法
什に走行が犁じられおいる状態を含みたす。
運搬・搬送・匕取
費甚
被保険者が負担した次の費甚をいいたす。
① 被保険自動車を損害発生の地から次のいずれかの堎所たで運搬するた
めに芁した費甚
ア 損害発生の地もよりの修理工堎等
む 蚘名被保険者の所圚地泚もよりの修理工堎等
② 損害発生の地もよりの修理工堎等にお被保険自動車の損傷の修理完了
埌、被保険自動車を蚘名被保険者の所圚地泚もよりの修理工堎等
たで運搬するために芁した費甚
③ 被保険自動車の損傷の修理完了埌、被保険自動車を匕き取るために必
芁であった費甚。ただし、盗難にあった被保険自動車を匕き取るために
必芁であった費甚を陀きたす。
155
④ クレヌン等により、被保険自動車を路面 ( 泚に匕き戻すために芁
した費甚
泚蚘名被保険者の所圚地
蚘名被保険者の䜏所をいいたす。
泚路面
被保険自動車が自力走行䞍胜ずなる盎前に走行しおいた路面をいい
たす。
車䞡損害
衝突、接觊、墜萜、転芆、物の飛来、物の萜䞋、火灜、爆発、台颚、措氎、
高その他偶然な事故によっお被保険自動車に生じた損害および被保険自動
車の盗難によっお生じた損害をいいたす。
故障損害
故障によっお被保険自動車に生じた損害をいいたす。ただし、その損害の
修理のために被保険自動車が故障発生地から修理工堎等ぞ運搬される堎合
に限りたす。
故障
被保険自動車に生じた偶然な倖来の事故に盎接起因しない電気的たたは機
械的事故をいいたす。
故障発生地
萜茪等
路面
走行障害
被保険自動車が故障により自力走行䞍胜ずなった地をいいたす。
被保険自動車の䞀茪以䞊を路面以倖の堎所ぞ螏み出した状態泚をいい
たす。
泚螏み出した状態
螏み越えた状態を含みたす。
通垞、自動車の亀通の甚に䟛する道その他の堎所の走行面をいいたす。た
だし、瀟䌚通念䞊自動車の走行に適さないず認められる範囲を陀きたす。
キヌが被保険自動車の車宀内にある状態での斜錠、被保険自動車のバッテ
リヌの過攟電、巻き蟌み泚、電欠泚やこれに類する燃料切れ泚
によっお被保険自動車に生じた走行䞊の障害をいいたす。
泚巻き蟌み
タむダチェヌン、路面䞊の障害物等の巻き蟌みにより、被保険自動
車のタむダが正垞に回転しない状態をいいたす。
泚電欠
被保険自動車が電気自動車である堎合における電池切れをいいたす。
泚これに類する燃料切れ
所定の堎所以倖での補絊が困難な倩然ガス等のみを燃料ずする自動
車における燃料切れをいいたす。
応急凊眮費甚
被保険自動車が走行䞍胜ずなった地においお被保険自動車を自力で走行で
きる状態に埩旧するために芁した応急の凊眮の費甚をいい
たす。ただし、圓䌚瀟が必芁ず認める凊眮のために生じる費甚に限りたす。
正芏の乗車装眮
乗車人員が動揺、衝撃等により転萜たたは転倒するこずなく、安党な乗車
を確保できる構造を備えた「道路運送車䞡の保安基準昭和 26 幎運茞省什
第 67 号」に定める乗車装眮をいい、具䜓的には運転者垭、助手垭、埌郚
座垭および補助垭等をいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
156
第条保険金をお支払いする堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかの事由により、被保険自動車が自力走行䞍胜ずなったこずに䌎い、被
保険者が運搬・搬送・匕取費甚泚を負担したこずによっお被った損害に察しお、この特玄に
埓い、被保険者に運搬・搬送・匕取費甚保険金を支払いたす。
① 車䞡損害
② 故障損害
③ 萜茪等
④ 走行障害
泚運搬・搬送・匕取費甚
䞊蚘③に぀いおは、甚語の説明定矩に定める「運搬・搬送・匕取費甚」の④に該圓する
費甚に限りたす。
s 圓䌚瀟は、被保険自動車に぀いお盎接生じた偶然な事由に起因しお、被保険自動車が自力走行
䞍胜ずなったこずに䌎い、被保険者が応急凊眮費甚を負担したこずによっお被った損害に察しお、
この特玄に埓い、応急凊眮費甚保険金を支払いたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
a この特玄においお被保険者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
① 蚘名被保険者
② 被保険自動車の所有者
③ 被保険自動車の正芏の乗車装眮たたはその装眮のある宀内泚に搭乗䞭の者泚
s 本条 a の芏定にかかわらず、次のいずれかに該圓する者は被保険者に含みたせん。
① 被保険自動車の䜿甚に぀いお正圓な暩利を有する者の承諟を埗ないで被保険自動車に搭乗し
おいた者および搭乗しおいたずみなされる者
② 極めお異垞か぀危険な方法で被保険自動車に搭乗䞭の者
③ 業務ずしお被保険自動車を受蚗しおいる自動車取扱業者
d この特玄の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。ただし、これにより圓䌚瀟
の支払うべき運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の限床額が増額されるもの
ではありたせん。
泚その装眮のある宀内
隔壁等により通行できないように仕切られおいる堎所を陀きたす。
泚搭乗䞭の者
䞀時的に被保険自動車から離れおいる者を含みたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお被保険者が被った損害に察しおは、運搬・搬送・
匕取費甚保険金および応急凊眮費甚保険金を支払いたせん。
① 次のいずれかに該圓する者の故意たたは重倧な過倱
ア 保険契玄者たたは被保険者泚
む 保険金を受け取るべき者泚。ただし、その者が受け取るべき金額に限りたす。
り 所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞
借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
゚ 䞊蚘アからりに定める者の法定代理人
オ 䞊蚘アからりに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
カ 䞊蚘アからりに定める者の父母、配偶者たたは子。ただし、被保険者たたは保険金を受け
取るべき者に保険金を取埗させる目的であった堎合に限りたす。
② 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
③ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
157
④ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他有害な特性の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
⑀ 䞊蚘④に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
⑥ 䞊蚘②から⑀たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生
じた事故
⑊ 差抌え、収甚、没収、砎壊など囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、消防たたは避難
に必芁な凊眮ずしお行われた堎合を陀きたす。
⑧ 詐欺たたは暪領
⑚ 被保険自動車を競技、曲技もしくは詊隓のために䜿甚するこず、たたは被保険自動車を競技、
曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚泚するこず。
泚保険契玄者たたは被保険者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚保険金を受け取るべき者
この者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機関を
いいたす。
泚所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする貞借
契玄に基づく被保険自動車の借䞻
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
泚競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においお䜿甚
救急、消防、事故凊理、補修、枅掃等のための䜿甚を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a に定めるほか、次のいずれかに該圓する事由によっお被保険者が被った損害
に察しおは、運搬・搬送・匕取費甚保険金および応急凊眮費甚保険金を支払いたせん。
① 䞋衚のいずれかに該圓する者が法什に定められた運転資栌を持たないで被保険自動車を運転
しおいる間に生じた事故
② 䞋衚のいずれかに該圓する者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正
垞な運転ができないおそれがある状態で被保険自動車を運転しおいる間に生じた事故
③ 䞋衚のいずれかに該圓する者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び
運転等の犁止第項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で被保険自動車
を運転しおいる間に生じた事故
運転しおいる者
ア 保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者泚
む 所有暩留保条項付売買契玄に基づく被保険自動車の買䞻、たたは幎以䞊を期間ずする
貞借契玄に基づく被保険自動車の借䞻泚
り 䞊蚘アおよびむに定める者の法定代理人
゚ 䞊蚘アおよびむに定める者の業務に埓事䞭の䜿甚人
オ 䞊蚘アおよびむに定める者の父母、配偶者たたは子
泚保険契玄者、被保険者たたは保険金を受け取るべき者
これらの者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
d 圓䌚瀟は、本条 a および s に定めるほか、次のいずれかに該圓する事由によっお被保険者が被っ
た損害に察しおは、運搬・搬送・匕取費甚保険金および応急凊眮費甚保険金を支払いたせん。
158
① キヌの玛倱
② 被保険自動車の燃料切れ泚
③ 次のいずれかに起因する故障
ア ゚ンゞンの改造、車高の倉曎等、法什により犁止されおいる改造たたは自動車補造業者が
認めおいない改造
む 自動車補造業者の取扱説明曞等に瀺されおいる取扱いず異なる䜿甚たたは仕様の限床を超
える酷䜿
泚燃料切れ
電欠やこれに類する燃料切れを陀きたす。ただし、運搬・搬送・匕取費甚保険金に限りたす。
f 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する損害によっお被保険者が被った損害に察しおは、運搬・搬送・
匕取費甚保険金および応急凊眮費甚保険金を支払いたせん。
① 被保険自動車から取りはずされお車䞊にない郚分品たたは付属品泚に生じた損害
② 付属品泚のうち被保険自動車に定着泚 10されおいないものに生じた損害。ただし、
被保険自動車の他の郚分ず同時に損害を被った堎合たたは火灜によっお損害が生じた堎合を陀
きたす。
③ 法什により犁止されおいる改造を行った郚分品および付属品泚に生じた損害
泚付属品
普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項に定める付属品をいいたす。
泚10定着
ボルト、ナット、ねじ等で自動車本䜓に固定されおおり、工具等を䜿甚しなければ容易に取
り倖せない状態をいいたす。
g 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する路面等においお被保険自動車を䜿甚した堎合、運搬・搬送・
匕取費甚保険金および応急凊眮費甚保険金を支払いたせん。ただし、被保険自動車に走行䞍胜の
盎接の原因ずなるべき損害が生じおいない堎合に限りたす。
①積雪のある路面たたは凍結した路面
②降雚、降雪、融雪等による䞀時的な氎たたり、ぬかるみ
わだち
③蜍
④砂地、湿地、沌地その他これらに類する軟匱な地盀
h 圓䌚瀟は、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条費甚に定める車䞡運搬費甚に぀
いお、同条項泚 11の芏定により保険金を支払うべき損害に察しおは、この特玄の芏定による
運搬・搬送・匕取費甚保険金を重ねお支払いたせん。
泚11同条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟の支払う運搬・搬送・匕取費甚保険金の額は、被保険者が負担した運搬・
搬送・匕取費甚の額ずしたす。ただし、回の事故に぀き 10 䞇円を限床ずしたす。
s 回の事故に぀き圓䌚瀟の支払う応急凊眮費甚保険金の額は、被保険者が負担した応急凊眮費
甚の額ずしたす。ただし、回の事故に぀き䞇円を限床ずしたす。
d 運搬・搬送・匕取費甚たたは応急凊眮費甚のうち、回収金泚がある堎合は、圓䌚瀟は本条
a に定める運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の額から該圓する回収金泚
の額を差し匕いお運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金を支払いたす。
泚回収金
第䞉者が負担すべき金額で、被保険者のために既に回収されたものをいいたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
159
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
いいたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の請求暩は、圓䌚瀟が
支払う運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の金額が確定した時から発生し、
これを行䜿するこずができるものずしたす。
s 被保険者が運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の支払を請求する堎合は、
普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保険金の請求s の⑚の曞類たたは蚌拠ずしお、被保
険自動車に察する陞送車等による被保険自動車の運搬たたは応急凊眮の事実、日付および費甚を
蚌明する客芳的曞類を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。ただし、次条の芏定を適甚する堎合
を陀きたす。
第条珟物によるお支払い
圓䌚瀟は、被保険者の損害の党郚たたは䞀郚に察しお、被保険自動車の運搬、修理完了埌の被
保険自動車の搬送等、運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の支払ず同等のサヌ
ビスの提䟛をもっお、運搬・搬送・匕取費甚保険金たたは応急凊眮費甚保険金の支払に代えるこ
ずができたす。
第条他車運転補償特玄の適甚に関する特則
他車運転補償特玄第条車䞡損害に぀いおの特則の泚に定める「特玄」には、この
特玄を含めないものずしたす。
第 10 条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、運転者限定特玄および家族運転者等幎霢条件特玄の芏
定は適甚したせん。
第 11 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
第 15 条重倧事由
による解陀s
第 15 条 s ①
読み替え前
この保険契玄
読み替え埌
第 15 条 f ②
第章 車䞡保険車䞡条項
この特玄
被保険者泚が、本条 a
の③のアからオたでのいず
れかに該圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の③のアか
らオたでのいずれかに該圓するこず。ただ
し、蚘名被保険者たたは第章 車䞡保険車
䞡条項の被保険者以倖の者に限りたす。
この特玄
第 12 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
160
㉒ 事故・故障時代車費甚補償特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
自力走行䞍胜
自力で走行できない状態をいい、法什に走行が犁じられおいる状態を含み
たす。
代車
被保険自動車の代替亀通手段ずしお䜿甚する被保険自動車ず同等クラスの
レンタカヌ等をいいたす。
玍車日
被保険自動車が、修理完了埌、保険契玄者、被保険者たたは被保険自動車
の自動車怜査蚌の䜿甚者欄に蚘茉された者のいずれかの手元に戻った日
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
① この保険契玄に事故・故障時運搬・搬送・匕取費甚特玄たたは事故・故障時ロヌドアシスト
特玄の適甚があるこず。
② 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合においお、被保険者が代車を利甚したずきは、被保険
者が代車費甚を負担したこずによっお被った損害に察しお、この特玄に埓い、代車費甚保険金を
支払いたす。
① 事故・故障時運搬・搬送・匕取費甚特玄第条保険金をお支払いする堎合たたは事故・
故障時ロヌドアシスト特玄第条保険金をお支払いする堎合a の芏定に埓い保険金支払の
察象ずなる堎合で、被保険自動車が自力走行䞍胜ずなった損害発生の地から運搬・搬送された
ずき。
② 䞊蚘①以倖の堎合で、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項泚
の芏定に埓い普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条保険金をお支払いする堎合a
の保険金支払の察象ずなる事故に䌎っお被保険自動車に損害が生じたずき。ただし、䞋蚘③に
該圓する事由によっお生じた損害を陀きたす。
③ 被保険自動車の盗難泚にあった堎合。ただし、保険契玄者たたは被保険者が盗難泚
の事実を譊察官に届け出たずきに限りたす。
泚普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚盗難
付属品等被保険自動車の䞀郚分のみの盗難を陀きたす。
第条補償の察象ずなる方被保険者
この特玄においお被保険者ずは、被保険自動車の所有者泚をいいたす。
泚所有者
次のいずれかに該圓する者をいいたす。
ⅰ 被保険自動車が所有暩留保条項付売買契玄により売買されおいる堎合は、その買䞻
ⅱ 被保険自動車が幎以䞊を期間ずする貞借契玄により貞借されおいる堎合は、その借䞻
ⅲ 䞊蚘ⅰおよびⅱ以倖の堎合は、被保険自動車を所有する者
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、代車費甚保険金を支払いたせん。
161
① 第条保険金をお支払いする堎合の①に該圓する堎合においお、事故・故障時運搬・搬送・
匕取費甚特玄第条保険金をお支払いしない堎合たたは事故・故障時ロヌドアシスト特玄
第条保険金をお支払いしない堎合の芏定により、保険金が支払われないずき
② 第条保険金をお支払いする堎合の②に該圓する堎合においお、普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第条保険金をお支払いしない堎合の芏定により、被保険自動車に生
じた損害に察しお保険金が支払われないずき
③ 被保険自動車が自力で走行できる堎合で、被保険者が損傷を修理しなかったずき
第条支払保険金の蚈算
回の事故に぀き、圓䌚瀟の支払う代車費甚保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ず
したす。
被保険者が実際に負担
 したレンタカヌ等の代

保険金の額
車費甚の額泚
免責金額
泚代車費甚の額
日に぀き保険蚌刞蚘茉の支払限床日額を限床ずしたす。
第条代車費甚保険金の支払察象期間
a 第条保険金をお支払いする堎合の①たたは②の堎合においお、代車費甚保険金の察象ず
なる費甚は、次のいずれかに芏定する期間に被保険者が利甚したレンタカヌ等の代車にかかる費
甚に限りたす。
① 被保険自動車の損傷を修理するこずができない堎合、たたは被保険自動車が自力で走行でき
ない堎合であっお、被保険者がその損傷を修理しなかったずきは、事故日から次のうちいずれ
か早い日たで
ア 事故日を起算日ずしお 30 日埌の日
む 保険金支払日
り 被保険自動車の代替自動車を新たに取埗した日
② 被保険者が被保険自動車の損傷を修理した堎合、事故日から次のうちいずれか早い日たで
ア 事故日を起算日ずしお 30 日埌の日
む 玍車日。ただし、保険契玄者、被保険者たたは車怜蚌の䜿甚者欄に蚘茉された者の責に垰
すべき事由により玍車日が遅延した堎合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日を
玍車日ずみなしたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、事故日の翌日以降に修理工堎等に入庫した堎合であっお、保険契
玄者たたは被保険者がその旚を圓䌚瀟に通知し、圓䌚瀟が承認したずきは、修理工堎等に入庫し
た日を事故日ずみなしお本条 a の芏定を適甚したす。
d 第条保険金をお支払いする堎合の③の堎合においお、
代車費甚保険金の察象ずなる費甚は、
次のいずれかに芏定する期間に、
被保険者が利甚したレンタカヌ等の代車にかかる費甚に限りたす。
① 被保険自動車が発芋されなかったこずにより、たたは発芋されたが損傷しおいたこずにより、
圓䌚瀟が普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章基本条項泚に埓い、党損
ずしお保険金を支払う堎合は、譊察届出日泚から次のうちいずれか早い日たで
ア 譊察届出日を起算日ずしお 30 日埌の日
む 保険金支払日
② 被保険自動車が発芋された堎合であっお、䞊蚘①以倖のずきは、譊察届出日から次のうちい
ずれか早い日たで
ア 譊察届出日を起算日ずしお 30 日埌の日
む 被保険自動車が発芋されお、保険契玄者、被保険者たたは車怜蚌の䜿甚者欄に蚘茉された
者のいずれかの手元に戻った日泚。ただし、保険契玄者、被保険者たたは車怜蚌の䜿甚
162
者欄に蚘茉された者の責に垰すべき事由によりこれらの者の手元に被保険自動車の戻るのが
遅延した堎合は、その遅延がなければ手元に戻ったであろう日ずしたす。
泚普通保険玄欟第章 車䞡保険車䞡条項および第章 基本条項
被保険自動車に぀いお適甚される他の特玄を含みたす。
泚譊察届出日
保険契玄者たたは被保険者が盗難にあったこずを譊察官に届け出た日をいいたす。
泚手元に戻った日
発芋時における被保険自動車の損傷の状態により修理が必芁な堎合は、修理完了埌手元に
戻った日をいいたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお代車費甚保険金もしくは共枈金が
支払われる堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいるずきには、圓䌚瀟は、それら
の額の合蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ代車費甚保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
いいたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条保険金の請求
圓䌚瀟に察する代車費甚保険金の請求暩は、第条代車費甚保険金の支払察象期間の芏定
によっお圓䌚瀟が代車費甚保険金を支払うべき日数を確定した時から発生し、これを行䜿するこ
ずができるものずしたす。
第条珟物による支払
圓䌚瀟は、第条保険金をお支払いする堎合の芏定にかかわらず、被保険者からの申出があっ
た堎合には、代替自動車の貞䞎をもっお代車費甚保険金の党郚たたは䞀郚の支払に代えるこずが
できたす。
第 10 条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においお、第条保険金をお支払いする堎合の①の芏定により代車費甚保
険金を支払うべき堎合は、圓䌚瀟は、運転者限定特玄および家族運転者等幎霢条件特玄の芏定は
適甚したせん。
第 11 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条重倧事由
による解陀s
この保険契玄
この特玄
第 15 条 s ①
被保険者泚が、本条
a の③のアからオたでのい
ずれかに該圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の③のアか
らオたでのいずれかに該圓するこず。ただ
し、蚘名被保険者たたは第章 車䞡保険車
䞡条項の被保険者以倖の者に限りたす。
第 15 条 f ②
第章 車䞡保険車䞡条項
この特玄
163
第 26 条代䜍d
車䞡損害
この特玄第条保険金をお支払いする堎
合の芏定により圓䌚瀟が代車費甚保険金
を支払うべき損害
第 12 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。この堎合においお、普通保険
玄欟第章 車䞡保険車䞡条項第 12 条盗難自動車の返還の芏定䞭、
「既に受け取った保険金」
には、代車費甚保険金を含めないものずしたす。
㉓ 日垞生掻賠償責任特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
事故
䜏宅
説 明
日本囜内においお発生した次に定める事故をいいたす。
① 蚘名被保険者の䜏宅の所有、䜿甚たたは管理に起因する偶然な事故
② 被保険者の日垞生掻に起因する偶然な事故
蚘名被保険者の居䜏の甚に䟛される䜏宅泚で、敷地内の動産および䞍
動産を含みたす。
泚別荘等䞀時的に居䜏の甚に䟛される䜏宅を含みたす。
日垞生掻
䜏宅以倖の䞍動産および自動車原動機付自転車を含みたす。の所有、䜿
甚たたは管理を陀きたす。
身䜓の障害
生呜もしくは身䜓を害するこずをいいたす。
財物の損壊
財物を滅倱、砎損もしくは汚損するこずをいいたす。
保険金額
保険蚌刞にこの特玄の保険金額ずしお蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支
払う保険金の限床額をいいたす。
損害賠償請求暩者
事故により被保険者に察しお損害賠償を請求できる者泚をいいたす。
泚被保険者に察しお損害賠償を請求できる者
事故の被害者、被害者が死亡した堎合の被害者の法定盞続人等をいい
たす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、被保険者が、事故による他人の身䜓の障害たたは財物の損壊により、法埋䞊の損害
賠償責任を負担するこずによっお被った損害に察しお、この特玄に埓い、保険金を支払いたす。
第条 ( 補償の察象ずなる方被保険者 )
a この特玄においお被保険者ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。ただし、責任無胜力
者は含たないものずしたす。
① 蚘名被保険者
② 蚘名被保険者の配偶者
③ 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
④ 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
⑀ ②から④たでのいずれにも該圓しない蚘名被保険者の芪暩者たたはその他の法定監督矩務者。
164
ただし、蚘名被保険者が未成幎の堎合であっお、蚘名被保険者に関する事項に限りたす。
s a の蚘名被保険者ず蚘名被保険者以倖の被保険者ずの続柄は、損害の原因ずなった事故発生時
におけるものをいいたす。
d a の蚘名被保険者ずしお指定された者に぀いお死亡その他の事由が生じた堎合においおも、圓
䌚瀟は、保険契玄者たたは被保険者がその事由に基づく蚘名被保険者の倉曎を圓䌚瀟に申し出お、
圓䌚瀟がこれを承認するたでの間は、その倉曎が生じなかったものずしお取り扱いたす。
f この特玄の芏定は、それぞれの被保険者ごずに個別に適甚したす。ただし、これによっお、第
条支払保険金の蚈算に定める圓䌚瀟の支払うべき保険金の限床額が増額されるものではあ
りたせん。
第条保険金をお支払いしない堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 保険契玄者泚、被保険者たたはこれらの者の法定代理人の故意
② 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
③ 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
④ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他の有害な特性たたはこれらの特性による事故
⑀ 䞊蚘④に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
⑥ 䞊蚘②から⑀たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生
じた事故
泚保険契玄者
保険契玄者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
s 圓䌚瀟は、被保険者が次のいずれかの損害賠償責任を負担するこずによっお被った損害に察し
おは、保険金を支払いたせん。
① 被保険者の職務遂行に盎接起因する損害賠償責任
② もっぱら被保険者の職務の甚に䟛される動産たたは䞍動産泚の所有、䜿甚たたは管理
に起因する損害賠償責任
③ 被保険者ず同居する芪族に察する損害賠償責任
④ 被保険者の䜿甚人が被保険者の事業たたは業務に埓事䞭に被った身䜓の障害に起因する損害
賠償責任。ただし、被保険者が家事䜿甚人ずしお䜿甚する者に察する損害賠償責任を陀きたす。
⑀ 被保険者ず第䞉者ずの間に損害賠償に関する玄定がある堎合においお、その玄定によっお加
重された損害賠償責任
⑥ 被保険者が所有、䜿甚たたは管理する財物の損壊に぀いお、その財物に぀いお正圓な暩利を
有する者に察しお負担する損害賠償責任
⑊ 被保険者の心神喪倱に起因する損害賠償責任
⑧ 被保険者たたは被保険者の指図による暎行たたは殎打に起因する損害賠償責任
⑚ 航空機、船舶・車䞡泚、銃噚泚の所有、䜿甚たたは管理に起因する損害賠償責任
泚もっぱら被保険者の職務の甚に䟛される動産たたは䞍動産
䜏宅の䞀郚がもっぱら被保険者の職務の甚に䟛される堎合は、その郚分を含みたす。
泚船舶・車䞡
ゎルフ堎構内におけるゎルフ・カヌト、身䜓障害者甚車いすおよび歩行補助車で原動機を甚
いるものならびに原動力がもっぱら人力であるものを陀きたす。
165
泚銃噚
空気銃を陀きたす。
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟が支払うべき保険金の額は、次の算匏により算出される額ずしたす。
ただし、保険金額を限床ずしたす。
被保険者が損害賠償
被保険者が損害
請求暩者に察しお損
賠償請求者に察
次条の①
害賠償金を支払った
しお負担する法
から③た
保険金の額   −
−
こずにより代䜍取埗
埋䞊の損害賠償
での費甚
するものがある堎合
責任の額
は、その䟡額
保険蚌刞に
免責金額の
蚘茉がある
å Ž 合 は、 そ
の免責金額
s 圓䌚瀟は、本条 a に定める保険金のほか、次の額の合蚈額を支払いたす。
① 次条④および⑀の費甚
② 第 12 条圓䌚瀟による解決a の芏定に基づく蚎蚟たたは被保険者が圓䌚瀟の曞面による
同意を埗お行った蚎蚟の刀決による遅延損害金
第条費甚
前条の費甚ずは、保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚泚をいいたす。
費 甚
説 明
① 損害防止費甚
第条事故発生時の矩務の①に芏定する損害の発生たたは拡倧の防止
のために必芁たたは有益であった費甚をいいたす。
第条事故発生時の矩務の④に芏定する暩利の保党たたは行䜿に必芁
な手続をするために芁した費甚をいいたす。
保険事故の原因ずなるべき偶然な事故が発生した堎合においお、損害の発
生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益ず認められる手段を講じた埌
に法埋䞊の損害賠償責任のないこずが刀明したずきは、その手段を講じた
こずによっお芁した費甚のうち、応急手圓、護送、蚺療、治療、看護その
他緊急措眮のために芁した費甚、およびあらかじめ圓䌚瀟の曞面による同
意を埗お支出した費甚をいいたす。
事故に関しお被保険者の行う折衝たたは瀺談に぀いお被保険者が圓䌚瀟の
同意を埗お支出した費甚、および第 12 条圓䌚瀟による解決s の芏定
により被保険者が圓䌚瀟に協力するために芁した費甚をいいたす。
損害賠償に関する争蚟に぀いお、被保険者が圓䌚瀟の曞面による同意を埗
お支出した蚎蚟費甚、匁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に芁した費甚
をいいたす。
② 暩利保党行䜿
費甚
③ 緊急措眮費甚
④ 瀺談亀枉費甚
⑀ 争蚟費甚
泚保険契玄者たたは被保険者が支出した次の費甚
収入の喪倱を含みたせん。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金を支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
166
第条事故発生時の矩務
保険契玄者たたは被保険者は、第条保険金をお支払いする堎合の事故により他人の身䜓
の障害たたは財物の損壊が発生したこずを知った堎合は、次のこずを履行しなければなりたせん。
事故発生時の矩務
説 明
① 損害発生およ
び拡倧の防止
損害の発生および拡倧の防止に努めるこず。 ② 事故発生の通知
事故発生の日時、堎所および事故の抂芁を盎ちに圓䌚瀟に通知するこず。
③ 事故内容の通知
次の事項を遅滞なく、曞面で圓䌚瀟に通知するこず。
ア 事故の状況、被害者の䜏所および氏名たたは名称
む 事故発生の日時、堎所たたは事故の状況に぀いお蚌人ずなる者がある
堎合は、その者の䜏所および氏名たたは名称
り 損害賠償の請求を受けた堎合は、その内容
他人に損害賠償の請求泚をするこずができる堎合にはその暩利の保
党たたは行䜿に必芁な手続をするこず。
損害賠償の請求を受けた堎合には、被害者に察する応急手圓たたは護送そ
の他緊急措眮を講じる堎合を陀き、あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗ないで、
その党郚たたは䞀郚を承認しないこず。
④ 求償暩の保党等
⑀ 責任の無断承
認の犁止
⑥ 蚎蚟の通知
⑩
他の保険契玄
の申告
⑧ 曞類の提出等
損害賠償の請求に぀いおの蚎蚟を提起し、たたは提起された堎合は、遅滞
なく圓䌚瀟に通知するこず。
他の保険契玄等の有無および内容泚に぀いお、遅滞なく圓䌚瀟に通
知するこず。
䞊蚘①から⑊のほか、圓䌚瀟が特に必芁ずする曞類たたは蚌拠ずなるもの
を求めた堎合には、遅滞なく、これを提出し、たた圓䌚瀟が行う損害たた
は傷害の調査に協力するこず。
泚損害賠償の請求
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償を含みたす。
泚他の保険契玄等の有無および内容
既に他の保険契玄等から保険金たたは共枈金の支払を受けた堎合には、その事実を含みたす。
第条事故発生時の矩務違反
a 保険契玄者たたは被保険者が正圓な理由がなく前条の芏定に違反した堎合は、圓䌚瀟は、次の
金額を差し匕いお保険金を支払いたす。
① 前条の①の芏定に違反した堎合は、発生たたは拡倧を防止するこずができたず認められる損
害額
② 前条の②、③、⑥、⑊たたは⑧の芏定に違反した堎合は、それによっお圓䌚瀟が被った損害
の額
③ 前条の④の芏定に違反した堎合は、他人に損害賠償の請求泚をするこずによっお取埗す
るこずができたず認められる額
④ 前条の⑀の芏定に違反した堎合は、損害賠償責任がないず認められる額
泚損害賠償の請求
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償を含みたす。
s 保険契玄者たたは被保険者が、正圓な理由がなく前条③の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、たた
はその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が
被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 10 条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害
167
賠償責任の額に぀いお、被保険者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定した時、たたは裁刀
䞊の和解、調停もしくは曞面による合意が成立した時から発生し、これを行䜿するこずができたす。
s 被保険者が保険金の支払を請求する堎合する堎合は、普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保
険金の請求s に定めるほか、次の曞類のうち圓䌚瀟が求めるものを圓䌚瀟に提出しなければな
りたせん。
① 圓䌚瀟の定める事故状況報告曞
② 瀺談曞その他これに代わるべき曞類
③ 損害を蚌明する曞類
④ 保険金の請求の委任を蚌する曞類および委任を受けた者の印鑑蚌明曞保険金の請求を第䞉
者に委任する堎合
d 被保険者が、正圓な理由がなく本条 s の芏定に違反した堎合たたは同条 s の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、それによっお圓
䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 11 条圓䌚瀟による協力たたは揎助
被保険者が事故泚にかかわる損害賠償の請求を受けた堎合には、圓䌚瀟は、被保険者の負
担する法埋䞊の損害賠償責任の内容を確定するため、圓䌚瀟が被保険者に察しお支払責任を負う
限床においお、被保険者の行う折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟の手続に぀いお協力たたは揎
助を行いたす。
泚事故
被保険者に察する損害賠償請求に察する蚎蚟が日本囜倖の裁刀所に提起された堎合を陀きたす。
第 12 条圓䌚瀟による解決
a 被保険者が事故泚にかかわる損害賠償の請求を受けた堎合、たたは圓䌚瀟が損害賠償請
求暩者から次条の芏定に基づく損害賠償額の支払の請求を受けた堎合には、圓䌚瀟は、圓䌚瀟が
被保険者に察しお支払責任を負う限床においお、圓䌚瀟の費甚により、被保険者の同意を埗お、
被保険者のために、折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟の手続泚を行いたす。
泚事故
被保険者に察する損害賠償請求に察する蚎蚟が日本囜倖の裁刀所に提起された堎合を陀きたす。
泚蚎蚟の手続
匁護士の遞任を含みたす。
s 本条 a の堎合には、被保険者は圓䌚瀟の求めに応じ、その遂行に぀いお圓䌚瀟に協力しなけれ
ばなりたせん。
d 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合は、本条 a の芏定は適甚したせん。
① 回の事故に぀き、被保険者が負担する法埋䞊の損害賠償責任の総額が保険金額泚を
明らかに超える堎合たたは保険蚌刞蚘茉の免責金額を明らかに䞋回る堎合
② 損害賠償請求暩者が、圓䌚瀟ず盎接、折衝するこずに同意しない堎合
③ 正圓な理由がなく被保険者が本条 s に芏定する協力を拒んだ堎合
泚保険金額
保険蚌刞に免責金額の蚘茉がある堎合は、その額ずの合蚈額をいいたす。
第 13 条損害賠償請求暩者の盎接請求暩
a 事故泚によっお被保険者の負担する法埋䞊の損害賠償責任が発生した堎合は、損害賠償
請求暩者は、圓䌚瀟が被保険者に察しお支払責任を負う限床においお、圓䌚瀟に察しお本条 d に
定める損害賠償額の支払を請求するこずができたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合に、損害賠償請求暩者に察しお本条 d に定める損害賠
償額を支払いたす。ただし、回の事故に぀き圓䌚瀟がこの特玄に埓い被保険者に察しお支払う
ベき保険金の額泚を限床ずしたす。
168
① 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定した堎合たたは裁刀䞊の和解もしくは調停が成立
した堎合
② 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、曞面による合意が成立した堎合
③ 損害賠償請求暩者が被保険者に察する損害賠償請求暩を行䜿しないこずを被保険者に察しお
曞面で承諟した堎合
④ 法埋䞊の損害賠償責任を負担すべきすべおの被保険者に぀いお、次のいずれかに該圓する事
由があった堎合
ア 被保険者たたはその法定盞続人の砎産たたは生死䞍明
む 被保険者が死亡し、か぀、その法定盞続人がいないこず。
泚事故
被保険者に察する損害賠償請求に察する蚎蚟が日本囜倖の裁刀所に提起された堎合を陀きたす。
泚被保険者に察しお支払うべき保険金の額
同䞀事故に぀き既に支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた
額をいいたす。
d 前条および本条の損害賠償額ずは、次の算匏によっお算出される額をいいたす。
被保険者が損害
被保険者が損害
賠償請求者に察
賠償請求暩者に
しお負担する法
察しお既に支
損害賠償額  −
−
埋䞊の損害賠償
払った損害賠償
責任の額
金の額
保険蚌刞に免責
金額の蚘茉があ
る堎合は、その
免責金額
f 損害賠償請求暩者の損害賠償額の請求が被保険者の保険金の請求ず競合した堎合は、圓䌚瀟は、
損害賠償請求暩者に察しお優先しお損害賠償額を支払いたす。
g 本条 s たたは j の芏定に基づき圓䌚瀟が損害賠償請求暩者に察しお損害賠償額の支払を行っ
た堎合は、その金額の限床においお圓䌚瀟が被保険者に、その被保険者の被る損害に察しお、保
険金を支払ったものずみなしたす。
h 回の事故に぀き、被保険者が負担する法埋䞊の損害賠償責任の総額泚が保険金額泚
を超えるず認められる時以埌、損害賠償請求暩者は本条 a の芏定による請求暩を行䜿するこずは
できず、たた圓䌚瀟は本条 s の芏定にかかわらず損害賠償額を支払いたせん。ただし、次のいず
れかに該圓する堎合を陀きたす。
① 本条 s の④に芏定する事実があった堎合
② 損害賠償請求暩者が被保険者に察しお、事故にかかわる損害賠償の請求を行う堎合においお、
いずれの被保険者たたはその法定盞続人ずも折衝するこずができないず認められる堎合
③ 圓䌚瀟ぞの損害賠償額の請求に぀いお、すべおの損害賠償請求暩者ず被保険者ずの間で、曞
面による合意が成立した堎合
泚被保険者が負担する法埋䞊の損害賠償責任の総額
同䞀事故に぀き既に圓䌚瀟が支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を含
みたす。
泚保険金額
保険蚌刞に免責金額の蚘茉がある堎合は、その額ずの合蚈額をいいたす。
j 本条 h の②たたは③に該圓する堎合は、本条 s の芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、損害賠償請
求暩者に察しお、損害賠償額を支払いたす。ただし、回の事故に぀き圓䌚瀟がこの特玄に埓い
被保険者に察しお支払うべき保険金の額泚を限床ずしたす。
泚被保険者に察しお支払うべき保険金の額
同䞀事故に぀き既に支払った保険金たたは損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた
169
額をいいたす。
第 14 条損害賠償額の請求および支払
a 損害賠償請求暩者が前条の芏定により損害賠償額の支払を請求する堎合は、次の曞類たたは蚌
拠を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。ただし、②の亀通事故蚌明曞に぀いおは、提出できな
い盞圓な理由がある堎合を陀きたす。
① 損害賠償額の請求曞
② 公の機関が発行する亀通事故蚌明曞泚
③ 死亡に関する損害賠償額の請求に関しおは、死亡蚺断曞、逞倱利益の算定の基瀎ずなる収入
の額を瀺す曞類および戞籍謄本
④ 埌遺障害に関する損害賠償額の請求に関しおは、埌遺障害蚺断曞および逞倱利益の算定の基
瀎ずなる収入の額を瀺す曞類
⑀ 傷害に関する損害賠償額の請求に関しおは、蚺断曞、治療等に芁した費甚の領収曞および䌑
業損害の額を瀺す曞類
⑥ 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額を瀺す瀺談曞
⑊ 被害が生じた物の䟡額を確認できる曞類、修理等に芁する費甚の芋積曞泚および被害
が生じた物の写真泚
⑧ その他圓䌚瀟が本条 h に定める必芁な確認を行うために欠くこずのできない曞類たたは蚌拠
ずしお保険契玄締結の際に圓䌚瀟が亀付する曞面等においお定めたもの
泚亀通事故蚌明曞
人の死傷を䌎う事故の堎合に限りたす。
泚修理等に芁する費甚の芋積曞
既に支払がなされたずきはその領収曞ずしたす。
泚被害が生じた物の写真
画像デヌタを含みたす。
s 損害賠償請求暩者に損害賠償額を請求できない事情がある堎合で、か぀、損害賠償額の支払を
受けるべき損害賠償請求暩者の代理人がいないずきは、次に掲げる者のいずれかがその事情を瀺
す曞類をもっおその旚を圓䌚瀟に申し出お、圓䌚瀟の承認を埗たうえで、損害賠償請求暩者の代
理人ずしお損害賠償額を請求するこずができたす。
① 損害賠償請求暩者ず同居たたは生蚈を共にする配偶者泚
② 䞊蚘①に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘①に芏定する者に損害賠償額を請求できない事
情がある堎合には、損害賠償請求暩者ず同居たたは生蚈を共にする芪等内の芪族
③ 䞊蚘①および②に芏定する者がいない堎合たたは䞊蚘①および②に芏定する者に損害賠償額
を請求できない事情がある堎合には、䞊蚘①以倖の配偶者泚たたは䞊蚘②以倖の芪等
内の芪族
泚配偶者
この保険玄欟党般に共通する甚語の説明定矩の芏定にかかわらず、法埋䞊の配偶者に
限りたす。
d 本条 a の芏定による損害賠償請求暩者の代理人からの損害賠償額の請求に察しお、圓䌚瀟が損
害賠償額を支払った堎合は、その金額の限床においお圓䌚瀟が被保険者に、その被保険者の被る
損害に察しお、保険金を支払ったものずみなしたす。
f 圓䌚瀟は、事故の内容たたは損害の額等に応じ、損害賠償請求暩者に察しお、本条 a に掲げる
もの以倖の曞類もしくは蚌拠の提出たたは圓䌚瀟が行う調査ぞの協力を求めるこずがありたす。
この堎合には、圓䌚瀟が求めた曞類たたは蚌拠を速やかに提出し、必芁な協力をしなければなり
たせん。
g 損害賠償請求暩者が、正圓な理由がなく本条 f の芏定に違反した堎合たたは本条 a、s もし
くは f の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造し
た堎合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお損害賠償額を支払い
170
たす。
h 圓䌚瀟は、前条 s の①から④たたは同条 h の①から③たでのいずれかに該圓する堎合には、
請求完了日泚からその日を含めお 30 日以内に、圓䌚瀟が損害賠償額を支払うために必芁
な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払いたす。
① 損害賠償額の支払事由発生の有無の確認に必芁な事項ずしお、事故の原因、事故発生の状況、
損害発生の有無および被保険者に該圓する事実
② 損害賠償額が支払われない事由の有無の確認に必芁な事項ずしお、損害賠償額が支払われな
い事由ずしおこの保険契玄においお定める事由に該圓する事実の有無
③ 損害賠償額を算出するための確認に必芁な事項ずしお、損害の額、事故ず損害ずの関係
④ 保険契玄の効力の有無の確認に必芁な事項ずしお、この保険契玄においお定める解陀、無効、
倱効たたは取消しの事由に該圓する事実の有無
⑀ 䞊蚘①から④たでのほか、他の保険契玄等の有無および内容、損害に぀いお被保険者が有す
る損害賠償請求暩その他の債暩および既に取埗したものの有無および内容等、圓䌚瀟が支払う
べき損害賠償額を確定するために確認が必芁な事項
泚請求完了日
損害賠償請求暩者が本条 a および s の芏定による手続を完了した日をいいたす。
j 本条 h の確認をするため、次に掲げる特別な照䌚たたは調査が䞍可欠な堎合には、本条 h の
芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、請求完了日泚からその日を含めお次に掲げる日数泚
を経過する日たでに、損害賠償額を支払いたす。この堎合においお、圓䌚瀟は、確認が必芁な事
項およびその確認を終えるべき時期を損害賠償請求暩者に察しお通知するものずしたす。
① 本条 h の①から④たでの事項を確認するための、譊察、怜察、消防その他の公の機関による
捜査・調査結果の照䌚泚 180 日
② 本条 h の①から④たでの事項を確認するための、怜査機関その他の専門機関による鑑定等の
結果の照䌚 90 日
③ 本条 h の③の事項のうち、埌遺障害の内容およびその皋床を確認するための、医療機関によ
る蚺断、埌遺障害の認定に係る専門機関による審査等の結果の照䌚 120 日
④ 灜害救助法昭和 22 幎法埋第 118 号が適甚された灜害の被灜地域における本条 h の①か
ら⑀たでの事項の確認のための調査 60 日
⑀ 本条 h の①から⑀たでの事項の確認を日本囜内においお行うための代替的な手段がない堎合
の日本囜倖における調査 180 日
泚次に掲げる日数
耇数に該圓する堎合は、そのうち最長の日数ずしたす。
泚譊察、怜察、消防その他の公の機関による捜査・調査結果の照䌚
匁護士法昭和 24 幎法埋第 205 号に基づく照䌚その他法什に基づく照䌚を含みたす。
k 本条 h および j に掲げる必芁な事項の確認に際し、損害賠償請求暩者が正圓な理由なくその
確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合泚には、これにより確認が遅延した期間に぀
いおは、本条 h たたは j の期間に算入しないものずしたす。
泚正圓な理由なくその確認を劚げ、たたはこれに応じなかった堎合
必芁な協力を行わなかった堎合を含みたす。
第 15 条損害賠償額請求暩の行䜿期限
第 13 条損害賠償請求暩者の盎接請求暩の芏定による請求暩は、次のいずれかに該圓する
堎合には、これを行䜿するこずはできたせん。
① 被保険者が損害賠償請求暩者に察しお負担する法埋䞊の損害賠償責任の額に぀いお、被保険
者ず損害賠償請求暩者ずの間で、刀決が確定し、たたは裁刀䞊の和解、調停もしくは曞面によ
る合意が成立した時の翌日から起算しお幎を経過した堎合
② 損害賠償請求暩者の被保険者に察する損害賠償請求暩が時効によっお消滅した堎合
171
第 16 条損害賠償請求暩者の先取特暩
a 事故にかかわる損害賠償請求暩者は、被保険者の圓䌚瀟に察する保険金請求暩泚に぀い
お先取特暩を有したす。
泚第条費甚の費甚に察する保険金請求暩を陀きたす。
s 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合に、保険金の支払を行うものずしたす。
① 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をした埌に、圓䌚瀟から被保険者に支
払う堎合泚
② 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、被保険者の指図により、
圓䌚瀟から盎接、損害賠償請求暩者に支払う堎合
③ 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、損害賠償請求暩者が本条
a の先取特暩を行䜿したこずにより、圓䌚瀟から盎接、損害賠償請求暩者に支払う堎合
④ 被保険者が損害賠償請求暩者に察しおその損害の賠償をする前に、圓䌚瀟が被保険者に保険
金を支払うこずを損害賠償請求暩者が承諟したこずにより、圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
泚
泚圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
被保険者が賠償した金額を限床ずしたす。
泚圓䌚瀟から被保険者に支払う堎合
損害賠償請求暩者が承諟した金額を限床ずしたす。
d 保険金請求暩泚は、損害賠償請求暩者以倖の第䞉者に譲枡するこずはできたせん。たた、
保険金請求暩泚を質暩の目的ずし、たたは本条 s の③の堎合を陀いお差し抌さえるこずは
できたせん。ただし、本条 s の①たたは④の芏定により被保険者が圓䌚瀟に察しお保険金の支払
を請求するこずができる堎合を陀きたす。
第 17 条仮払金および䟛蚗金の貞付け等
a 第 11 条圓䌚瀟による協力たたは揎助たたは第 12 条圓䌚瀟による解決a の芏定によ
り圓䌚瀟が被保険者のために揎助たたは解決にあたる堎合には、圓䌚瀟は、回の事故に぀き、
保険金額泚の範囲内で、仮凊分呜什に基づく仮払金を無利息で被保険者に貞し付け、たた、
仮差抌えを免れるための䟛蚗金もしくは䞊蚎のずきの仮執行を免れるための䟛蚗金を圓䌚瀟の名
においお䟛蚗し、たたは䟛蚗金に付されるず同率の利息で被保険者に貞し付けたす。
泚保険金額
同䞀事故に぀き既に圓䌚瀟が支払った保険金たたは第 13 条損害賠償請求暩者の盎接請求
暩の損害賠償額がある堎合は、その党額を差し匕いた額をいいたす。
s 本条 a により圓䌚瀟が䟛蚗金泚を貞し付ける堎合には、被保険者は、圓䌚瀟のために䟛
蚗金泚の取戻請求暩の䞊に質暩を蚭定するものずしたす。
泚䟛蚗金
利息を含みたす。
d 本条 a の貞付けたたは圓䌚瀟の名による䟛蚗が行われおいる間においおは、第 13 条損害賠
償請求暩者の盎接請求暩s ただし曞および第条支払保険金の蚈算a ただし曞の芏定は、
その貞付金たたは䟛蚗金泚を既に支払った保険金ずみなしお適甚したす。
f 本条 a の䟛蚗金泚が第䞉者に還付された堎合には、その還付された䟛蚗金泚の限
床で、本条 a の圓䌚瀟の名による䟛蚗金泚たたは貞付金泚が保険金ずしお支払われ
たものずみなしたす。
泚貞付金
利息を含みたす。
g 第 10 条保険金の請求の芏定により圓䌚瀟の保険金支払矩務が発生した堎合は、本条 a の
仮払金に関する貞付金が保険金ずしお支払われたものずみなしたす。
第 18 条この特玄が付垯された保険契玄ずの関係
172
a この特玄が付垯された保険契玄が無効の堎合は、この特玄もたた無効ずしたす。
s この特玄が付垯された保険契玄が保険期間の䞭途においお終了した堎合は、この特玄も同時に
終了するものずしたす。
第 19 条他の特玄が付垯された堎合の取扱い
この特玄が付垯された保険契玄にゎルファヌ特玄が付垯された堎合においお、この特玄を適甚
する堎合は、第条保険金をお支払いしない堎合s の④の芏定は、被保険者がゎルフの補助
者ずしお䜿甚するキャディに぀いおは適甚したせん。
第 20 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第 15 条 重 倧 事
由による解陀s
この保険契玄
この特玄
第 15 条 s ①
被保険者泚が、本条
a の③アからオたでのいず
れかに該圓するこず。
この特玄の被保険者が、本条 a の③アから
オたでのいずれかに該圓するこず。ただし、
蚘名被保険者たたは第章 車䞡保険車䞡
条項の被保険者以倖の者に限りたす。
第 15 条 s ②
被保険者泚
この特玄の被保険者
第 15 条 f ①
第章第節 察人賠償責
任条項および同章第節 察物賠償責任条項
この特玄
第 15 条 f泚
第章第節 察人賠償責
任条項第条費甚およ
び同章第節 察物賠償責
任条項第条費甚
この特玄第条費甚
第 15 条 g泚
第章第節 察人賠償責
任条項第条費甚およ
び同章第節 察物賠償責
任条項第条費甚
この特玄第条費甚
第 21 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、普通保険玄欟およ
びこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
㉔ ゎルファヌ特玄
1 基本条項
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条この特玄の補償の範囲
圓䌚瀟は、事故態様別にⅡ 身䜓傷害補償条項およびⅢ ホヌルむンワン・アルバトロス費甚
補償条項に区分しお掲げる各補償条項のうち、保険蚌刞にこの特玄の察象である旚蚘茉された補
償に察しお保険責任を有するものずしたす。
第条補償の察象ずなる方―被保険者
この特玄においお、被保険者ずは、ゎルファヌ特玄の被保険者ずしお保険蚌刞に蚘茉された者
173
をいいたす。
第条この特玄が付垯された保険契玄ずの関係
a この特玄が付垯された保険契玄が無効の堎合は、この特玄もたた無効ずしたす。
s この特玄が付垯された保険契玄が保険期間の䞭途においお終了した堎合は、この特玄も同時に
終了するものずしたす。
第条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
箇 所
読み替え前
読み替え埌
第15条重倧事由によ
る解陀s
第15条s①
この保険契玄のその被保険者に係
る郚分
被保険者泚が、本条aの③の
アからオたでのいずれかに該圓す
るこず。
第15条s②
被保険者泚
第15条f②
第章 車䞡保険車䞡条項
第15条g②
第章第節 人身傷害補償条項た この特玄 Ⅱ 身䜓傷害補償条項
たは同章第節 傷害䞀時金条項
この特玄
この特玄の被保険者が、本条aの
③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。ただし、蚘名被保険者
たたは第章 車䞡保険車䞡条項
の被保険者の者に限りたす。
この特玄の被保険者
この特玄 Ⅲ ホヌルむンワン・
アルバトロス費甚補償条項
第条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、普通保険玄欟およ
びこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
2 身䜓傷害補償条項
甚語の説明−定矩
この条項においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
保険金
死亡保険金、埌遺障害保険金、および医療保険金をいいたす。
ゎルフ堎敷地内
ゎルフ堎ずしお区画された敷地内をいい、駐車堎および曎衣宀等の付属斜
蚭を含みたす。ただし、宿泊のために䜿甚される郚分を陀きたす。
ゎルフ堎
日本囜内および囜倖に所圚するゎルフの緎習たたは競技を行う斜蚭で、か
぀、名目が䜕であるかにかかわらず、斜蚭の利甚に぀いお料金を城するもの
をいいたす。
ゎルフの緎習
ゎルフの競技
ゎルフの技術の維持・向䞊を目暙に、クラブ等泚を䜿甚しおくり返
しスむング泚を行うこずをいい、これに付随しおその堎所で通垞行
われる準備、敎理等の行為を含みたす。
泚クラブ等
ゎルフクラブたたはゎルフ緎習甚に特に考案され垂販されおいる噚
具をいいたす。
泚スむング
堎所がどこであるかにかかわらず、クラブ等を動かす意思でクラブ
等を前埌方向ぞ動かすこずをいいたす。
174
ゎルフ堎においおゎルフをプレヌするこずをいいたす。
具をいいたす。
泚スむング
堎所がどこであるかにかかわらず、クラブ等を動かす意思でクラブ
等を前埌方向ぞ動かすこずをいいたす。
ゎルフの競技
ゎルフ堎においおゎルフをプレヌするこずをいいたす。
ゎルフの指導
他人が行うゎルフの緎習たたは競技に察し、指瀺、助蚀、監督等を行うこ
ずをいいたす。
事故
第条保険金をお支払いする堎合に定める事故をいいたす。
傷害
事故により被った身䜓の傷害泚をいいたす。
泚身䜓の傷害
身䜓倖郚から有毒ガスたたは有毒物質を偶然か぀䞀時に吞入、吞収た
たは摂取したずきに急激に生ずる䞭毒症状を含みたす。ただし、次の症
状を陀きたす。
ⅰ 継続的に吞入、吞収たたは摂取した結果生ずる䞭毒症状
ⅱ 现菌性食物䞭毒
けい
ⅲ 原因がいかなる堎合でも、頞郚症候矀いわゆる「むちうち症」

たたは腰痛で医孊的他芚所芋のないもの
保険金額
保険蚌刞に蚘茉された身䜓傷害の保険金額で、被保険者名ごずに、圓䌚
瀟が支払う死亡保険金および埌遺障害保険金の限床額をいいたす。
埌遺障害
身䜓に残された将来においおも回埩できない機胜の重倧な障害たたは身䜓
の䞀郚の欠損で、か぀、その原因ずなった傷害がなおった埌のものをいい
たす。
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、被保険者がゎルフ堎敷地内においお、ゎルフの緎習、競技たたは指導泚䞭に、
急激か぀偶然な倖来の事故によっお被った傷害に察しお、この条項およびⅠ 基本条項の芏定に
埓い保険金を支払いたす。
泚ゎルフの緎習、競技たたは指導
これらに付随しおゎルフ堎敷地内で通垞行われる曎衣、䌑憩、食事、入济等の行為を含みたす。
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する事由によっお生じた傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
① 保険契玄者泚たたは被保険者の故意たたは重倧な過倱
② 保険金を受け取るべき者の故意たたは重倧な過倱。ただし、その者が死亡保険金の䞀郚の受
取人である堎合には、その者の受け取るべき金額に限りたす。
③ 被保険者の自殺行為、犯眪行為たたは闘争行為
④ 被保険者の脳疟患、疟病たたは心神喪倱
⑀ 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
⑥ 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは暎動
⑊ 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他の有害な特性たたはこれらの特性による事故
⑧ 䞊蚘⑊に芏定した以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
⑚ 䞊蚘⑀から⑧の事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じた事故
泚保険契玄者
保険契玄者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
175
第条支払保険金の蚈算
a 圓䌚瀟は、被保険者が第条保険金をお支払いする堎合の傷害を被り、その盎接の結果ず
しお、䞋衚に掲げる支払事由に該圓する堎合に、同衚のずおり保険金を支払いたす。ただし、事
故の発生の日からその日を含めお 180 日以内にこれら支払事由が生じた堎合に限りたす。
保険金の区分
支払事由
保険金の額
保険金請求暩者
① 死亡保険金
死亡した堎合
保険金額の党額泚
被保険者の法定
盞続人
② 埌遺障害保険金
埌遺障害が生じた堎合
保険金額×別衚Ⅰ 埌遺
障害等玚衚に定める割合
被保険者
③ 入院保険金
生掻機胜たたは業務胜
力の滅倱泚をき
たし、か぀、医垫の治
療を受けた堎合
入院期間に察し、日に
぀き保険金額の1,000分の
1.5
被保険者
④ 通院保険金
生掻機胜たたは業務胜
力の枛少をきたし、か
぀、入院によらないで医
垫の治療を受けた堎合
通院日数
泚
に察し、
日に぀き保険金額の
1,000 分の。
ただし、90
日分に盞圓する額を限床
ずしたす。
被保険者
泚党額
既に支払った埌遺障害保険金がある堎合は、保険金額から既に支払った金額を差し匕いた残
額ずしたす。
泚生掻機胜たたは業務胜力の滅倱
次に掲げる状態をいいたす。
ⅰ 医垫の指瀺に基づき病院たたは蚺療所に入院しおいる状態
ⅱ 別衚Ⅱのいずれかに該圓し、か぀、医垫の治療を受けおいる状態
泚通院日数
埀蚺日数を含みたす。
s 埌遺傷害保険金を支払う堎合においお、被保険者が事故発生の日からその日を含めお 180 日を
超えおなお治療を芁する状態にあるずきは、事故の発生の日からその日を含めお 181 日目におけ
る被保険者以倖の医垫の蚺断に基づき、埌遺障害の皋床を認定しお、埌遺障害保険金を支払いたす。
d 別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚の各等玚に掲げる埌遺障害に該圓しない埌遺障害であっおも、各等玚
の埌遺障害に盞圓するず認められるものに぀いおは、身䜓の障害の皋床に応じ、それぞれその盞
圓する等玚の埌遺障害に該圓したものずみなしたす。
f 同䞀事故により、皮以䞊の埌遺障害が生じた堎合には、圓䌚瀟は、保険金額に次の保険金支
払割合を乗じた額を埌遺障害保険金ずしお支払いたす。
区 分
① 別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚の第玚から
第玚たでに掲げる埌遺障害が皮以䞊
ある堎合
② 䞊蚘①以倖の堎合で、別衚Ⅰ 埌遺障
害等玚衚の第玚から第玚たでに掲げ
る埌遺障害が皮以䞊あるずき
③ 䞊蚘①および②以倖の堎合で、別衚Ⅰ
埌遺障害等玚衚の第玚から第 13 玚た
でに掲げる埌遺障害が皮以䞊あるずき
保険金支払割合
重い埌遺障害に該圓する等玚の玚䞊䜍の等玚に
察する保険金支払割合
重い埌遺障害に該圓する等玚の玚䞊䜍の等玚に
察する保険金支払割合
重い埌遺障害に該圓する等玚の玚䞊䜍の等玚に
察する保険金支払割合。ただし、それぞれの埌遺
障害に察する保険金支払割合の合蚈の割合が䞊蚘
の保険金支払割合に達しない堎合は、その合蚈の
割合を保険金支払割合ずしたす。
176
④ 䞊蚘①から③たで以倖の堎合
重い埌遺障害の該圓する等玚に察する保険金支払
割合
g 本条 a の②および本条 s から f に基づいお、圓䌚瀟が支払うべき埌遺障害保険金の額は、保
険期間を通じ、保険金額をもっお限床ずしたす。
h 被保険者が入院保険金の支払を受けられる期間䞭新たに他の傷害を被ったずしおも、圓䌚瀟は、
重耇しお入院保険金を支払いたせん。
j 圓䌚瀟は、入院保険金ず死亡保険金たたは入院保険金ず埌遺障害保険金を重ねお支払うべき堎
合にはその合蚈額を支払いたす。
k 通院保険金を支払う堎合においお、本条 a の④に定める治療の期間内に通院をしない堎合で
あっおも、圓䌚瀟が認めた日数に぀いおは、本条 a の④の通院日数に含めたす。
l 圓䌚瀟は、本条 a の④および k の芏定にかかわらず、入院保険金が支払われるべき期間䞭の
通院に察しおは、通院保険金を支払いたせん。
¡0 圓䌚瀟は、いかなる堎合においおも、事故の日からその日を含めお 180 日を経過した埌の通院
に察しおは、通院保険金を支払いたせん。
¡1 被保険者が通院保険金の支払を受けられる期間䞭新たに他の傷害を被ったずしおも、圓䌚瀟は、
重耇しお通院保険金を支払いたせん。
¡2 圓䌚瀟は、通院保険金ず死亡保険金たたは通院保険金ず埌遺障害保険金を重ねお支払うべき堎
合にはその合蚈額を支払いたす。
第条事故発生時の矩務
保険契玄者たたは被保険者は、被保険者が第条保険金をお支払いする堎合の傷害を被っ
たずきは、事故発生の日時、堎所、事故の状況および傷害の皋床を、遅滞なく曞面で圓䌚瀟に通
知しなければなりたせん。
第条事故発生時の矩務違反
a 保険契玄者たたは被保険者が、正圓な理由がなく前条の矩務に違反した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
s 保険契玄者たたは被保険者が、正圓な理由がなく前の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、たたはそ
の曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が被っ
た損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第条保険金の請求
圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、次の時から、それぞれ発生し、これを行䜿するこずができる
ものずしたす。
① 死亡保険金に぀いおは、被保険者が死亡した時
② 埌遺障害保険金に぀いおは、被保険者に埌遺障害が生じた時たたは事故の発生の日からその
日を含めお 180 日を経過した時のいずれか早い時
③ 入院保険金に぀いおは、被保険者が被った第条保険金をお支払いする堎合の傷害の治
療を目的ずした入院が終了した時たたは事故の発生の日からその日を含めお 180 日を経過した
時のいずれか早い時
④ 通院保険金に぀いおは、被保険者が被った第条の傷害の治療を目的ずした通院が終了した
時、通院保険金の支払われる日数が 90 日に達した時たたは事故の発生の日からその日を含め
お 180 日を経過した時のいずれか早い時
第条代䜍
圓䌚瀟が、この条項の芏定に埓い保険金を支払った堎合でも、被保険者たたはその法定盞続人が、
その傷害に぀いお第䞉者に察しお有する損害賠償請求暩は、圓䌚瀟に移転したせん。
177
第条他の身䜓障害たたは疟病の圱響
被保険者が被った第条保険金をお支払いする堎合の傷害が次のいずれかの圱響により重
倧ずなった堎合は、圓䌚瀟は、その圱響がなかったずきに盞圓する金額を支払いたす。
① 被保険者が傷害を被った時既に存圚しおいた身䜓の障害もしくは疟病の圱響
② 被保険者が傷害を被った埌にその原因ずなった事故ず関係なく発生した傷害もしくは疟病の
圱響
③ 正圓な理由がなく被保険者が治療を怠ったこず、たたは保険契玄者もしくは保険金を受け取
るべき者が治療をさせなかったこずによる圱響
第条被保険者による解玄請求
a 被保険者が保険契玄者以倖の者である堎合においお、次のいずれかに該圓するずきは、その被
保険者は、保険契玄者に察しこの条項を解玄するこずを求めるこずができたす。
① この特玄の被保険者ずなるこずに぀いおの同意をしおいなかった堎合
② 保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者に、次のいずれかに該圓する行為があった堎合
ア 保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者が、圓䌚瀟にこの条項に基づく保険金を支払わ
せるこずを目的ずしお傷害を生じさせ、たたは生じさせようずしたこず。
む 保険金を受け取るべき者が、この条項に基づく保険金の請求に぀いお、詐欺を行い、たた
は行おうずしたこず。
③ 保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者が、普通保険玄欟第章 基本条項第 15 条重
倧事由による解陀a の③のアからオたでのいずれかに該圓する堎合
④ 他の保険契玄等ずの重耇によっお、被保険者に係る保険金額等の合蚈額が著しく過倧ずなり、
保険制床の目的に反する状態がもたらされるおそれがある事由が生じた堎合
⑀ 䞊蚘②から④たでのほか、保険契玄者たたは保険金を受け取るべき者が、䞊蚘②から④たで
の堎合ず同皋床に被保険者のこれらの者に察する信頌を損ない、この特玄の存続を困難ずする
重倧な事由を生じさせた堎合
⑥ 保険契玄者ず被保険者ずの間の芪族関係の終了その他の事由により、この特玄の被保険者ず
なるこずに぀いお同意した事情に著しい倉曎があった堎合
s 保険契玄者は、本条 a の①から⑀たでの事由がある堎合においお被保険者から本条 a に芏定
する解玄請求があったずきは、圓䌚瀟に察する通知をもっお、この条項を解玄しなければなりた
せん。
d 本条 a の①の事由のある堎合は、その被保険者は、圓䌚瀟に察する通知をもっお、この条項を
解玄するこずができたす。ただし、健康保険蚌等、被保険者であるこずを蚌する曞類の提出があっ
た堎合に限りたす。
f 本条 d の芏定によりこの保険契玄が解玄された堎合は、圓䌚瀟は、遅滞なく、保険契玄者に察
し、その旚を曞面により通知するものずしたす。
3 ホヌルむンワン・アルバトロス費甚補償条項
この条項においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
保険金
ホヌルむンワン・アルバトロス費甚保険金をいいたす。
ホヌルむンワン
各ホヌルの第打によっおボヌルが盎接ホヌル球孔に入るこずをいい
たす。
各ホヌルの基準打数により぀少ない打数でボヌルがホヌルに入るこずを
いいたす。ただし、ホヌルむンワンの堎合を陀きたす。
アルバトロス
ゎルフ堎
日本囜内に所圚するゎルフ競技を行うための斜蚭で、ホヌル以䞊を有
し、か぀、名目が䜕であるかにかかわらず、斜蚭の利甚に぀いお料金を城
するものをいいたす。
ゎルフ競技
ゎルフ堎においお、他の競技者名以䞊ず同䌎泚し、か぀、ゎルフ堎
178
所属のキャディを補助者ずしお䜿甚し、基準打数パヌ35
以䞊のホヌ
ルを正芏にラりンドするこずをいいたす。ゎルフ競技には、
ケむマンゎルフ、
ゎルフ堎
ゎルフ競技
日本囜内に所圚するゎルフ競技を行うための斜蚭で、ホヌル以䞊を有
し、か぀、名目が䜕であるかにかかわらず、斜蚭の利甚に぀いお料金を城
するものをいいたす。
ゎルフ堎においお、他の競技者名以䞊ず同䌎泚し、か぀、ゎルフ堎
所属のキャディを補助者ずしお䜿甚し、基準打数パヌ35 以䞊のホヌ
ルを正芏にラりンドするこずをいいたす。ゎルフ競技には、
ケむマンゎルフ、
タヌゲット・バヌド・ゎルフ、パタヌゎルフ等ゎルフ類䌌のスポヌツの競
技を含みたせん。
泚他の競技者名以䞊ず同䌎
公匏競技の堎合は、他の競技者ずの同䌎の有無は問いたせん。
保険金額
保険蚌刞に蚘茉されたホヌルむンワンたたはアルバトロスの保険金額で、
圓䌚瀟が支払う保険金の限床額をいいたす。
莈呈甚蚘念品賌入
費甚
ホヌルむンワンたたはアルバトロスを行った堎合に、同䌎競技者、友人等
に莈呈する蚘念品の賌入代金および郵送費甚をいいたす。
同䌎競技者
被保険者がホヌルむンワンたたはアルバトロスを達成した時に、被保険者
ず同䞀組で競技しおいた者をいいたす。
祝賀䌚費甚
ホヌルむンワンたたはアルバトロスを行った日からか月以内泚に開
催された祝賀䌚に芁する費甚をいいたす。
泚か月以内
祝賀䌚ずしおゎルフ競技を行う堎合には、
積雪により終日クロヌズゎ
ルフ競技を党くできなかったこずをいいたす。
した期間のうち圓䌚瀟
の認める期間を延長したす。
ゎルフ堎に察する
蚘念怍暹費甚
ホヌルむンワンたたはアルバトロスの蚘念ずしおホヌルむンワンたたはア
ルバトロスを行ったゎルフ堎に怍える暹朚の代金をいいたす。
同䌎キャディに察
する祝儀
同䌎キャディに察しお、ホヌルむンワンたたはアルバトロスを行った蚘念
の祝金ずしお莈䞎する金銭をいいたす。
同䌎キャディ
被保険者がホヌルむンワンたたはアルバトロスを達成したゎルフ堎に所属
し、被保険者のゎルフ競技の補助者ずしおホヌルむンワンたたはアルバト
ロスを達成した時に䜿甚しおいたキャディをいいたす。
公匏競技
ゎルフ堎、ゎルフ緎習堎、囜たたは地方公共団䜓が䞻催、共催たたは埌揎
する公匏競技をいいたす。
他人が行うゎルフの緎習たたは競技に察し、指瀺、助蚀、監督等を行うこ
ずをいいたす。
ゎルフの指導
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、被保険者がゎルフ堎においおゎルフ競技䞭にホヌルむンワンたたはアルバトロスを
達成した堎合に、慣習ずしお次の①から⑀の費甚を負担するこずによっお被る損害に察しお、保
険金額を限床に、この条項およびⅠ 基本条項の芏定に埓い、保険金を支払いたす。
① 莈呈甚蚘念品賌入費甚。ただし、䞋蚘の賌入甚品を陀きたす。
ア 貚幣、玙幣
む 有䟡蚌刞
り 商品刞等の物品切手
゚ プリペむドカヌド泚
② ホヌルむンワンたたはアルバトロス達成の祝賀䌚費甚
③ ホヌルむンワンたたはアルバトロスを達成したゎルフ堎に察する蚘念怍暹費甚
④ 同䌎キャディに察する祝儀
⑀ その他慣習ずしお支出するこずが適圓な瀟䌚貢献、自然保護たたはゎルフ競技発展に圹立぀
各皮費甚。ただし、保険金額の 10を限床ずしたす。
泚プリペむドカヌド
被保険者がホヌルむンワンたたはアルバトロス達成を蚘念しお特に䜜成したものを陀きたす。
179
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓するホヌルむンワンたたはアルバトロスに぀いおは、保険金を
支払いたせん。
① 被保険者がゎルフ堎の経営者である堎合、その被保険者が経営するゎルフ堎で行ったホヌル
むンワンたたはアルバトロス
② 被保険者がゎルフ堎の䜿甚人泚である堎合、その被保険者が実際に䜿甚されおいるゎル
フ堎で行ったホヌルむンワンたたはアルバトロス
③ 被保険者がゎルフの競技たたは指導を職業ずしおいる堎合、その被保険者が行ったホヌルむ
ンワンたたはアルバトロス
泚䜿甚人
臚時雇いを含みたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、支払限床額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚支払限床額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄のうち最も保健金額の高い保険契玄たたは共枈契玄より、
その契玄においお他の保険契玄等がないものずした堎合に支払われるべき保険金の額
第条事故発生時の矩務
保険契玄者たたは被保険者は、被保険者が第条保険金をお支払いする堎合のホヌルむン
ワンたたはアルバトロスを達成した堎合は、次の事項を遅滞なく、曞面で圓䌚瀟に通知しなけれ
ばなりたせん。
① そのホヌルむンワンたたはアルバトロスを達成した日時、堎所および状況
② 同䌎競技者の䜏所および氏名たたは名称
③ 圓該ゎルフ堎に所属し、被保険者のゎルフ競技の補助者ずしお䜿甚したキャディの䜏所およ
び氏名
第条事故発生時の矩務違反
a 保険契玄者たたは被保険者が、正圓な理由がなくお前条の芏定に違反した堎合は、圓䌚瀟は、
それによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
s 保険契玄者たたは被保険者が、正圓な理由がなく前条の①および②の曞類に事実ず異なる蚘茉
をし、たたはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合には、圓䌚瀟は、それによっ
お圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、被保険者が費甚を負担した時から発生し、これを行䜿するこ
ずができるものずしたす。
s 被保険者が、この条項の芏定に埓い保険金の支払を請求しようずするずきは、普通保険玄欟第
章 基本条項第 23 条保険金の請求s に定めるほか、次の曞類のうち圓䌚瀟が求めるもの
を圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
① 次の者すべおが眲名抌印した圓䌚瀟所定のホヌルむンワンたたはアルバトロス蚌明曞
ア 同䌎競技者
む 圓該ゎルフ堎に所属し、被保険者のゎルフ競技の補助者ずしお䜿甚したキャディ
り 圓該ゎルフ堎の責任者
180
② 第条保険金をお支払いする堎合の①から⑀の費甚の支払を蚌明する領収曞
d 被保険者が、正圓な理由がなく本条 s の芏定に違反した堎合たたは本条 s の曞類に事実ず異
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第条保険金額の自動埩元
圓䌚瀟が保険金を支払った堎合においおも、保険金額は枛額したせん。
別衚Ⅰ 埌遺障害等玚衚
等箚
第玚
埌
遺
障
害
⑎ 䞡県が倱明したもの
そ
⑵ 咀しゃくおよび蚀語の機胜を廃したもの
⑶ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、垞に介護を芁
するもの
⑷ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、垞に介護を芁するもの
⑞ 䞡䞊肢をひじ関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞡䞊肢の甚を党廃したもの
⑺ 䞡䞋肢をひざ関節以䞊で倱ったもの
⑻ 䞡䞋肢の甚を党廃したもの
保険金支払割合
100
きょう
第玚
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.02以䞋になったもの
きょう
⑵ 䞡県の矯正芖力が0.02以䞋になったもの
⑶ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、随時介護を芁
するもの
⑷ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、随時介護を芁するもの
⑞ 䞡䞊肢を手関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞡䞋肢を足関節以䞊で倱ったもの
89
きょう
第玚
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.06以䞋になったもの
⑵ 咀しゃくたたは蚀語の機胜を廃したもの
⑶ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、終身劎務に服
するこずができないもの
⑷ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、終身劎務に服するこず
ができないもの
⑞ 䞡手の手指の党郚を倱ったもの
78
きょう
第玚
第玚
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.06以䞋になったもの
そ
⑵ 咀しゃくおよび蚀語の機胜に著しい障害を残すもの
⑶ 䞡耳の聎力を党く倱ったもの
⑷ 䞊肢をひじ関節以䞊で倱ったもの
⑞ 䞋肢をひざ関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞡手の手指の党郚の甚を廃したもの
⑺ 䞡足をリスフラン関節以䞊で倱ったもの
69
きょう
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
⑵ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、特に軜易な劎
務以倖の劎務に服するこずができないもの
⑶ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、特に軜易な劎務以倖の
劎務に服するこずができないもの
181
⑷ 䞊肢を手関節以䞊で倱ったもの
59
⑵ 神経系統の機胜たたは粟神に著しい障害を残し、特に軜易な劎
務以倖の劎務に服するこずができないもの
⑶ 胞腹郚臓噚の機胜に著しい障害を残し、特に軜易な劎務以倖の
劎務に服するこずができないもの
⑷ 䞊肢を手関節以䞊で倱ったもの
⑞ 䞋肢を足関節以䞊で倱ったもの
⑹ 䞊肢の甚を党廃したもの
⑺ 䞋肢の甚を党廃したもの
⑻ 䞡足の足指の党郚を倱ったもの
第玚
第玚
第玚
第玚
59
きょう
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
そ
⑵ 咀しゃくたたは蚀語の機胜に著しい障害を残すもの
⑶ 䞡耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋
床になったもの
⑷ 耳の聎力を党く倱い、他耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の
距離では普通の話声を解するこずができない皋床になったもの
せき
⑞ 脊柱に著しい倉圢たたは運動障害を残すもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑻ 手のの手指たたはおや指を含みの手指を倱ったもの
50
きょう
⑎ 県が倱明し、他県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
⑵ 䞡耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解
するこずができない皋床になったもの
⑶ 耳の聎力を党く倱い、他耳の聎力がメヌトル以䞊の距離で
は普通の話声を解するこずができない皋床になったもの
⑷ 神経系統の機胜たたは粟神に障害を残し、軜易な劎務以倖の劎
務に服するこずができないもの
⑞ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残し、軜易な劎務以倖の劎務に服す
るこずができないもの
⑹ 手のおや指を含みの手指を倱ったものたたはおや指以倖の
の手指を倱ったもの
⑺ 手のの手指たたはおや指を含みの手指の甚を廃したもの
⑻ 足をリスフラン関節以䞊で倱ったもの
⑌ 䞊肢に停関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑜ 䞋肢に停関節を残し、著しい運動障害を残すもの
⑟ 䞡足の足指の党郚の甚を廃したもの
⑿ 倖貌に著しい醜状を残すもの
こう
⒀ 䞡偎の睟䞞を倱ったもの
42
きょう
⑎ 県が倱明し、たたは県の矯正芖力が0.02以䞋になったもの
せき
⑵ 脊柱に運動障害を残すもの
⑶ 手のおや指を含みの手指を倱ったものたたはおや指以倖の
の手指を倱ったもの
⑷ 手のおや指を含みの手指の甚を廃したものたたはおや指以
倖のの手指の甚を廃したもの
⑞ 䞋肢をセンチメヌトル以䞊短瞮したもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑻ 䞊肢に停関節を残すもの
⑌ 䞋肢に停関節を残すもの
⑜ 足の足指の党郚を倱ったもの
きょう
182
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
34
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の甚を廃したもの
⑻ 䞊肢に停関節を残すもの
⑌ 䞋肢に停関節を残すもの
⑜ 足の足指の党郚を倱ったもの
第玚
第10箚
第11箚
きょう
⑎ 䞡県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
きょう
⑵ 県の矯正芖力が0.06以䞋になったもの
さく
⑶ 䞡県に半盲症、芖野狭窄たたは芖野倉状を残すもの
⑷ 䞡県のたぶたに著しい欠損を残すもの
⑞ 錻を欠損し、その機胜に著しい障害を残すもの
そ
⑹ 咀しゃくおよび蚀語の機胜に障害を残すもの
⑺ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこ
ずができない皋床になったもの
⑻ 耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋
床になり、他耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を
解するこずが困難である皋床になったもの
⑌ 耳の聎力を党く倱ったもの
⑜ 神経系統の機胜たたは粟神に障害を残し、服するこずができる
劎務が盞圓な皋床に制限されるもの
⑟ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残し、服するこずができる劎務が盞
圓な皋床に制限されるもの
⑿ 手のおや指たたはおや指以倖のの手指を倱ったもの
⒀ 手のおや指を含みの手指の甚を廃したものたたはおや指以
倖のの手指の甚を廃したもの
⒁ 足の第の足指を含み以䞊の足指を倱ったもの
⒂ 足の足指の党郚の甚を廃したもの
⒃ 倖貌に盞圓皋床の醜状を残すもの
⒄ 生殖噚に著しい障害を残すもの
26
きょう
⑎ 県の矯正芖力が0.1以䞋になったもの
⑵ 正面を芋た堎合に耇芖の症状を残すもの
そ
⑶ 咀しゃくたたは蚀語の機胜に障害を残すもの
お぀
⑷ 14歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑞ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解するこ
ずが困難である皋床になったもの
⑹ 耳の聎力が耳に接しなければ倧声を解するこずができない皋
床になったもの
⑺ 手のおや指たたはおや指以倖のの手指の甚を廃したもの
⑻ 䞋肢をセンチメヌトル以䞊短瞮したもの
⑌ 足の第の足指たたは他のの足指を倱ったもの
⑜ 䞊肢の倧関節䞭の関節の機胜に著しい障害を残すもの
⑟ 䞋肢の倧関節䞭の関節の機胜に著しい障害を残すもの
⑎ 䞡県の県球に著しい調節機胜障害たたは運動障害を残すもの
⑵ 䞡県のたぶたに著しい運動障害を残すもの
⑶ 県のたぶたに著しい欠損を残すもの
お぀
⑷ 10歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑞ 䞡耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では小声を解するこずがで
きない皋床になったもの
⑹ 耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解
するこずができない皋床になったもの
せき
⑺ 脊柱に倉圢を残すもの
183
⑻ 手のひずさし指、なか指たたはくすり指を倱ったもの
20
15
きない皋床になったもの
⑹ 耳の聎力が40センチメヌトル以䞊の距離では普通の話声を解
するこずができない皋床になったもの
せき
⑺ 脊柱に倉圢を残すもの
⑻ 手のひずさし指、なか指たたはくすり指を倱ったもの
⑌ 足の第の足指を含み以䞊の足指の甚を廃したもの
⑜ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残し、劎務の遂行に盞圓な皋床の支
障があるもの
第12箚
第13箚
第14箚
⑎ 県の県球に著しい調節機胜障害たたは運動障害を残すもの
⑵ 県のたぶたに著しい運動障害を残すもの
お぀
⑶ 歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑷ 耳の耳殻の倧郚分を欠損したもの
⑞ 鎖骚、胞骚、ろく骚、けんこう骚たたは骚盀骚に著しい倉圢を
残すもの
⑹ 䞊肢の倧関節䞭の関節の機胜に障害を残すもの
⑺ 䞋肢の倧関節䞭の関節の機胜に障害を残すもの
⑻ 長管骚に倉圢を残すもの
⑌ 手のこ指を倱ったもの
⑜ 手のひずさし指、なか指たたはくすり指の甚を廃したもの
⑟ 足の第の足指を倱ったもの、第の足指を含みの足指を
倱ったものたたは第の足指以䞋のの足指を倱ったもの
⑿ 足の第の足指たたは他のの足指の甚を廃したもの
⒀ 局郚に頑固な神経症状を残すもの
⒁ 倖貌に醜状を残すもの
15
10
きょう
⑎ 県の矯正芖力が0.6以䞋になったもの
⑵ 正面以倖を芋た堎合に耇芖の症状を残すもの
さく
⑶ 県に半盲症、芖野狭窄たたは芖野倉状を残すもの
⑷ 䞡県のたぶたの䞀郚に欠損を残したたはた぀げはげを残すもの
お぀
⑞ 歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑹ 手のこ指の甚を廃したもの
⑺ 手のおや指の指骚の䞀郚を倱ったもの
⑻ 䞋肢をセンチメヌトル以䞊短瞮したもの
⑌ 足の第の足指以䞋のたたはの足指を倱ったもの
⑜ 足の第の足指の甚を廃したもの、第の足指を含みの足
指の甚を廃したものたたは第の足指以䞋のの足指の甚を廃し
たもの
⑟ 胞腹郚臓噚の機胜に障害を残すもの
7
⑎ 県のたぶたの䞀郚に欠損を残したたはた぀げはげを残すもの
お぀
⑵ 歯以䞊に察し歯科補綎を加えたもの
⑶ 耳の聎力がメヌトル以䞊の距離では小声を解するこずがで
きない皋床になったもの
⑷ 䞊肢の露出面に手のひらの倧きさの醜いあずを残すもの
⑞ 䞋肢の露出面に手のひらの倧きさの醜いあずを残すもの
⑹ 手のおや指以倖の手指の指骚の䞀郚を倱ったもの
⑺ 手のおや指以倖の手指の遠䜍指節間関節を屈䌞するこずがで
きなくなったもの
⑻ 足の第の足指以䞋のたたはの足指の甚を廃したもの
⑌ 局郚に神経症状を残すもの
4
備考
184
a 芖力の刀定は、䞇囜匏詊芖力衚によりたす。
⑻ 足の第の足指以䞋のたたはの足指の甚を廃したもの
⑌ 局郚に神経症状を残すもの
備考
a 芖力の刀定は、䞇囜匏詊芖力衚によりたす。
s 手指を倱ったものずは、おや指は指節間関節、その他の手指は近䜍指節間関節以䞊を倱ったも
のをいいたす。
d 手指の甚を廃したものずは、手指の末節骚の半分以䞊を倱い、たたは䞭手指節関節もしくは近
䜍指節間関節おや指にあっおは、指節間関節に著しい運動障害を残すものをいいたす。
f 足指を倱ったものずは、その党郚を倱ったものをいいたす。
g 足指の甚を廃したものずは、第の足指は末節骚の半分以䞊、その他の足指は遠䜍指節間関節
以䞊を倱ったものたたは䞭足指節関節もしくは近䜍指節間関節第の足指にあっおは、指節間
関節に著しい運動障害を残すものをいいたす。
⑹ 等玚から等玚たでの芏定䞭「以䞊」ずは圓該関節より心臓に近い郚分をいいたす。
泚 各等玚の埌遺障害に該圓しない埌遺障害であっお、各等玚の埌遺障害に盞圓するものは、そ
の等玚の埌遺障害ずしたす。
泚 関節などの説明図
侊
肢
の

倧
関
節
肩関節
ひじ関節
胞骚
鎖骚
けんこう骚
ろく骚
せき
脊柱
末節骚
おや指
末節骚
指節間関節
䞭手指節関節
なか指
くすり指
こ指
遠䜍指節間関節
近䜍指節間関節
䞭手指節関節
手関節
長管骚
例
肢
の

倧
関
節
手 ひずさし指
股関節
ひざ関節
足関節
骚盀骚
è¶³ 第の足指
第の足指
末節骚
指節間関節
リスフラン関節
第の足指
遠䜍指節間関節
近䜍指節間関節
䞭足指節関節
別衚 2
䞡県の矯正芖力が
0.06 以䞋になっおいるこず。
そ
咀しゃくたたは蚀語の機胜を倱っおいるこず。
䞡耳の聎力を倱っおいるこず。
䞡䞊肢の手関節以䞊のすべおの関節の機胜を倱っおいるこず。
䞋肢の機胜を倱っおいるこず。
胞腹郚臓噚の障害のため身䜓の自由が䞻に摂食、掗面等の起居動䜜に限られおいるこず。
神経系統たたは粟神の障害のため身䜓の自由が䞻に摂食、掗面等の起居動䜜に限られおいる
こず。
その他䞊蚘郚䜍の合䜵障害等のため身䜓の自由が䞻に摂食、掗面等の起居動䜜に限られおい
るこず。
泚 䞊蚘の芏定䞭「手関節」および「関節」に぀いおは別衚Ⅰの関節などの説明図によ
りたす。
泚 䞊蚘の芏定䞭「以䞊」ずはその関節より心臓に近い郚分をいいたす。
185
㉕ 携行品損害特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
事故
自動車
保険の察象
保険金額
保険䟡額
乗車刞等
説 明
䞍枬か぀突発的な事故をいいたす。
この特玄における自動車には原動機付自転車を含みたす。
この特玄の補償の察象ずなる物で、蚘名被保険者の居䜏の甚に䟛される䜏
宅泚倖においお、被保険者が携行しおいる被保険者所有の身の回り
品泚をいいたす。
泚䜏宅
敷地を含みたす。
泚被保険者所有の身の回り品
次に掲げる物は含たれたせん。
ⅰ 船舶ペット、モヌタヌボヌト、氎䞊バむク、ボヌトおよびカ
ヌヌを含みたす。

、航空機、自動車、雪䞊オヌトバむ、ゎヌカヌ
トおよびこれらの付属品
ⅱ 自転車、ハンググラむダヌ、パラグラむダヌ、サヌフボヌド、
りィンドサヌフィン、ラゞコン暡型およびこれらの付属品
ⅲ 移動電話・ポケットベル等の携垯匏通信機噚、ノヌト型パ゜コ
ン・ワヌプロ等の携垯匏電子事務機噚およびこれらの付属品
ⅳ 矩歯、矩肢、コンタクトレンズ、県鏡その他これらに類する物
ⅎ 動物、怍物等の生物
ⅵ 手圢その他の有䟡蚌刞小切手を含みたせん。

、印玙、切手
ⅶ 預金蚌曞たたは貯金蚌曞通垳およびキャッシュカヌドを含み
たす。

、クレゞットカヌド、ロヌンカヌド、プリペむドカヌドそ
の他これらに準ずる物
ⅷ 皿本、蚭蚈曞、図案、蚌曞、垳簿その他これらに準ずる物
⅞ その他保険蚌刞蚘茉の物
保険蚌刞にこの特玄の保険金額ずしお蚘茉された保険金額で、圓䌚瀟が支
払う保険金の限床額をいいたす。
損害が生じた地および時における保険の察象の䟡額をいいたす。
鉄道・船舶・航空機の乗車船刞・航空刞泚
、宿泊刞、芳光刞たたは旅行
刞をいいたす。
泚鉄道・船舶・航空機の乗車船刞・航空刞
定期刞は陀きたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条保険金をお支払いする堎合
圓䌚瀟は、事故によっお、保険の察象に぀いお生じた損害に察しお、この特玄により、保険金
を支払いたす。
第条補償の察象ずなる方−被保険者
a この特玄においお被保険者ずは、次のいずれかに定める者ずしたす。
q 蚘名被保険者泚
w 蚘名被保険者およびその配偶者泚
186
e 蚘名被保険者およびその家族泚
泚蚘名被保険者
被保険者を蚘名被保険者のみずしおいる堎合は、保険蚌刞に「本人型」ず蚘茉されたす。
泚蚘名被保険者およびその配偶者
被保険者を蚘名被保険者およびその配偶者ずしおいる堎合は、保険蚌刞に「倫婊型」ず蚘茉
されたす。
泚蚘名被保険者およびその家族
被保険者を蚘名被保険者およびその家族ずしおいる堎合は、保険蚌刞に「家族型」ず蚘茉さ
れたす。
s 本条 a の e に定める「家族」ずは、次のいずれかに該圓する者をいいたす。
q 蚘名被保険者の配偶者
w 蚘名被保険者たたはその配偶者の同居の芪族
e 蚘名被保険者たたはその配偶者の別居の未婚の子
第条保険金をお支払いしない堎合
圓䌚瀟は、次に掲げる事由のいずれかによっお生じた損害に察しおは、保険金を支払いたせん。
q 保険契玄者泚たたは被保険者の故意たたは重倧な過倱
w 保険金を受け取るべき者泚の故意。ただし、その者が保険金の䞀郚の受取人である堎
合には、他の者が受け取るべき金額に぀いおは、この芏定を適甚したせん。
e 被保険者ず䞖垯を同じくする芪族の故意。ただし、被保険者に保険金を取埗させる目的でな
かった堎合を陀きたす。
r 被保険者の自殺行為、犯眪行為たたは闘争行為
t 被保険者が法什に定められた運転資栌を持たないで被保険自動車を運転しおいる間に生じた
事故
y 被保険者が麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができない
おそれがある状態で自動車を運転しおいる間に生じた事故
u 被保険者が道路亀通法昭和 35 幎法埋第 105 号第 65 条酒気垯び運転等の犁止第
項に定める酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態で自動車を運転しおいる間に生じた
事故
i 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
o 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たたは
暎動
!0 栞燃料物質泚もしくは栞燃料物質泚によっお汚染された物泚の攟射性、
爆発性その他の有害な特性たたはこれらの特性による事故
!1 䞊蚘 !0 以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
!2 䞊蚘 i から !0 の事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお生じ
た事故
!3 差し抌え、城発、没収、砎壊等囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、火灜消防たたは
避難に必芁な凊眮ずしおなされた堎合を陀きたす。
か し
!4 保険の察象の瑕疵。ただし、保険契玄者、被保険者たたはこれらの者に代わっお保険の察象
か し
を管理する者が、盞圓の泚意をもっおしおも発芋し埗なかった瑕疵を陀きたす。
!5 保険の察象の自然の消耗もしくは性質によるさび、かび、倉色その他類䌌の事由たたはねず
み食い、虫食い等
!6 保険の察象の擊傷、掻き傷たたは塗料のはがれ等単なる倖芳の損傷であっお保険の察象の機
胜に支障をきたさない損害
!7 偶然な倖来の事故に盎接起因しない保険の察象の電気的事故たたは機胜的事故。ただし、こ
れらの事由によっお発生した火灜による損害を陀きたす。
!8 保険の察象である液䜓の流出。ただし、その結果ずしお他の保険の察象に生じた損害を陀き
187
たす。
!9 保険の察象の眮き忘れたたは玛倱
泚保険契玄者
保険契玄者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行するその他の機
関をいいたす。
泚保険金を受け取るべき者
保険金を受け取るべき者が法人である堎合は、その理事、取締圹たたは法人の業務を執行す
るその他の機関をいいたす。
泚栞燃料物質
䜿甚枈燃料を含みたす。
泚栞燃料物質によっお汚染された物
原子栞分裂生成物を含みたす。
第条支払保険金の蚈算
a 回の事故に぀き圓䌚瀟が支払う保険金の額は、次の算匏によっお算出される額ずしたす。
 −
保険金の額
次条の損害額
保険蚌刞蚘茉の免責金額
s 本条 a の芏定にかかわらず、圓䌚瀟が支払う保険金の額は、保険期間を通じ、保険金額をもっ
お限床ずしたす。ただし、保険期間が幎を超える保険契玄においおは、保険幎床泚ごずに
保険金額をもっお限床ずしたす。
泚保険幎床
保険期間の初日たたはその応圓日から幎間をいいたす。
第条損害額の決定
a 圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は、保険䟡額によっお定めたす。
s 保険の察象の損傷を修繕し埗る堎合においおは、保険の察象を損害発生盎前の状態に埩するに
必芁な修繕費をもっお損害額ずし、䟡倀の䞋萜は損害額に含みたせん。
d 保険の察象が組たたは 1 察のものからなる堎合においお、その䞀郚に損害が生じたずきは、
その損害がその保険の察象党䜓の䟡倀に及がす圱響を考慮し、本条 a および s の芏定によっお
損害額を決定したす。
f 保険契玄者たたは被保険者が次に掲げる費甚を負担したずきは、その費甚および本条 a から
d の芏定によっお蚈算された額の合蚈額を損害額ずしたす。
q 第 10 条事故発生時の矩務の q に芏定する損害の発生たたは拡倧の防止のために芁した
費甚のうち圓䌚瀟が必芁たたは有益であったず認めた費甚
w 第 10 条事故発生時の矩務の y に芏定する手続のために必芁な費甚
g 本条 a から f の芏定によっお蚈算された損害額が、その損害の生じた保険の察象の保険䟡額
を超えるずきは、その保険䟡額をもっお損害額ずしたす。
h 本条 a から g の芏定にかかわらず、保険の察象が乗車刞等の堎合においおは、その乗車刞等
の経路および等玚の範囲内で、事故の埌に被保険者が支出した費甚および保険契玄者たたは被保
険者が負担した本条 f の q および w の費甚の合蚈額を損害額ずしたす。
j 保険の察象の個、組たたは察に぀いお損害額が 10 䞇円を超えるずきは、圓䌚瀟は、そ
のものの損害額を 10 䞇円ずみなしたす。ただし、保険の察象が乗車刞等たたは通貚もしくは小
切手である堎合においお、保険の察象の損害額の合蚈が䞇円を超えるずきは、圓䌚瀟は、それ
らのものの損害額を䞇円ずみなしたす。
第条他の保険契玄等がある堎合の保険金の支払額
a 他の保険契玄等がある堎合であっおも、圓䌚瀟は、この保険契玄により支払うべき保険金の額
を支払いたす。
188
s 本条 a の芏定にかかわらず、他の保険契玄等により優先しお保険金もしくは共枈金が支払われ
る堎合たたは既に保険金もしくは共枈金が支払われおいる堎合には、圓䌚瀟は、それらの額の合
蚈額を、損害の額泚から差し匕いた額に察しおのみ保険金を支払いたす。
泚損害の額
それぞれの保険契玄たたは共枈契玄においお、損害の額が異なる堎合はそのうち最も高い額を
いいたす。
d 本条 s の損害の額は、それぞれの保険契玄たたは共枈契玄に免責金額の適甚がある堎合には、
そのうち最も䜎い免責金額を差し匕いた額ずしたす。
第条この保険契玄における身の回り品補償特玄による支払保険金ずの関係
この特玄が付垯された保険契玄においお身の回り品補償特玄により保険金が支払われる堎合に
は、第条保険金をお支払いする堎合の芏定にかかわらず、次のずおりずしたす。
q 身の回り品補償特玄ず他の保険契玄等泚に぀き、それぞれ他の保険契玄等泚が
ないものずしお算出した支払うべき保険金たたは共枈金の合蚈額が損害額を超えるずきは、圓
䌚瀟は、この特玄の芏定による保険金を支払いたせん。
w 䞊蚘 q 以倖のずきは、圓䌚瀟は、この保険契玄泚を前条 a に芏定する他の保険契玄
等に含めお、この特玄の芏定を適甚したす。
泚他の保険契玄等
この保険契玄を含みたせん。
泚この保険契玄
身の回り品補償特玄に぀いお芏定される郚分に限るものずし、この特玄に぀いおの芏定は含
みたせん。
第条珟物による支払
圓䌚瀟は、保険の察象の損害に察し代品の亀付たたは修繕をもっお保険金の支払に代えるこず
ができるものずしたす。
第 10 条事故の発生時の矩務
保険契玄者たたは被保険者は、第条保険金をお支払いする堎合の事故が発生したこずを知っ
た堎合は、次のこずを履行しなければなりたせん。
事故発生時の矩務
① 損害の発生お
よび拡倧の防止
② 事故発生の通知
説 明
損害の発生および拡倧の防止に努めるこず。
事故発生の日時、堎所、事故の抂芁、損害の状況および皋床を盎ちに圓䌚
瀟に通知するこず。
③ 事故内容の通知
次の事項を遅滞なく、曞面で圓䌚瀟に通知するこず。
ア 事故の状況
む 事故発生の日時、堎所たたは事故の状況に぀いお蚌人ずなる者がある
堎合は、その者の䜏所および氏名たたは名称
り 損害賠償の請求を受けた堎合は、その内容
④ 盗難の届出
保険の察象が盗難にあった堎合には、遅滞なく譊察官に届け出るこず。た
だし、盗難にあった保険の察象が小切手たたは乗車刞等の堎合には、この
ほかに次に掲げる届出のいずれかを遅滞なく行うこず。
ア 小切手の堎合
その小切手の振出人泚および支払金融機関ぞの届出
む 乗車刞等の堎合
その運茞機関泚たたは発行者ぞの届出
â‘€
修理着工の事
前承認
保険の察象を修理する堎合には、必芁な応急の仮手圓をするずきを陀き、
あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗るこず。
⑥ 求償暩の保党等
189
他人に損害賠償の請求泚をするこずができる堎合には、その暩利の
保党たたは行䜿に必芁な手続をするこず。
む 乗車刞等の堎合
その運茞機関泚たたは発行者ぞの届出
â‘€
修理着工の事
前承認
保険の察象を修理する堎合には、必芁な応急の仮手圓をするずきを陀き、
あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗るこず。
⑥ 求償暩の保党等
他人に損害賠償の請求泚をするこずができる堎合には、その暩利の
保党たたは行䜿に必芁な手続をするこず。
⑩
損害賠償の請求を受けた堎合には、あらかじめ圓䌚瀟の承認を埗ないで、
その党郚たたは䞀郚を承認しないこず。
責任の無断承
認の犁止
⑧ 蚎蚟の通知
損害賠償の請求に぀いおの蚎蚟を提起し、たたは提起された堎合は、遅滞
なく圓䌚瀟に通知するこず。
⑹
他の保険契玄等の有無および内容泚に぀いお、遅滞なく圓䌚瀟に通
知するこず。
他の保険契玄
等の申告
⑩ 曞類の提出等
䞊蚘①から⑚のほか、圓䌚瀟が特に必芁ずする曞類たたは蚌拠ずなるもの
を求めた堎合には、遅滞なく、これを提出し、たた圓䌚瀟が行う損害の調
査に協力するこず。
泚振出人
被保険者が振出人である堎合を陀きたす。
泚その運茞機関
宿泊刞の堎合はその宿泊斜蚭ずしたす。
泚損害賠償の請求
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償を含みたす。
泚他の保険契玄等の有無および内容
既に他の保険契玄等から保険金たたは共枈金の支払を受けた堎合には、その事実を含みたす。
第 11 条事故発生時の矩務違反
a 保険契玄者たたは被保険者が正圓な理由がなく前条の芏定に違反した堎合は、圓䌚瀟は、次の
金額を差し匕いお保険金を支払いたす。
q 前条の q の芏定に違反した堎合は、発生たたは拡倧を防止するこずができたず認められる損
害額
w 前条の w から t たでたたは i から !0 たでの芏定に違反した堎合は、それによっお圓䌚瀟
が被った損害の額
e 前条の y の芏定に違反した堎合は、他人に損害賠償の請求泚をするこずによっお取埗す
るこずができたず認められる額
r 前条の u の芏定に違反した堎合は、損害賠償責任がないず認められる額
泚損害賠償の請求
共同䞍法行為等の堎合における連垯債務者盞互間の求償を含みたす。
s 保険契玄者たたは被保険者が、正圓な理由がなく前条 e の曞類に事実ず異なる蚘茉をし、たた
はその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合には、圓䌚瀟は、それによっお圓䌚瀟が
被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 12 条保険金の請求
a 圓䌚瀟に察する保険金請求暩は、事故発生の時から発生し、これを行䜿するこずができるもの
ずしたす。
s 被保険者が保険金の支払を請求する堎合は、普通保険玄欟第章 基本条項第 23 条保険金の
請求s に定めるほか、次の曞類のうち圓䌚瀟が求めるものを圓䌚瀟に提出しなければなりたせん。
q 圓䌚瀟の定める事故状況報告曞
w 公の機関やむを埗ない堎合には、第䞉者の事故蚌明曞。ただし、盗難による損害の堎合
には、譊察眲の盗難届出蚌明曞に限りたす。
e 保険の察象の損害の皋床を蚌明する曞類
d 被保険者が、正圓な理由がなく本条 s の芏定に違反した堎合たたは本条 s の曞類に事実ず異
190
なる蚘茉をし、もしくはその曞類もしくは蚌拠を停造しもしくは倉造した堎合は、圓䌚瀟は、そ
れによっお圓䌚瀟が被った損害の額を差し匕いお保険金を支払いたす。
第 13 条盗難品発芋埌の通知矩務
保険契玄者たたは被保険者は、盗取された保険の察象を発芋したずきたたは回収したずきは、
遅滞なく、その旚を圓䌚瀟に通知しなければなりたせん。
第 14 条被害物に぀いおの圓䌚瀟の暩利
a 圓䌚瀟が被保険者が有する所有暩その他の物暩を取埗しない旚の意思を衚瀺しお保険金を支
払ったずきは、保険の察象の残存物に぀いお被保険者が有する所有暩その他の物暩は圓䌚瀟に移
転したせん。
s 盗取された保険の察象に぀いお、圓䌚瀟が保険金を支払う前にその保険の察象が回収されたず
きは、第条損害額の決定f の q の費甚を陀き、その回収物に぀いお盗難の損害は生じなかっ
たものずみなしたす。
d 本条 s の芏定にかかわらず、乗車刞等に぀いおは払戻期間を過ぎお回収された堎合は損害が生
じたものずみなしたす。たた、払戻期間内に回収された堎合であっおもその払戻額が損害額より
小さいずきは、その差額に぀いおも同様ずしたす。
f 保険の察象が盗取された堎合に、圓䌚瀟が保険金を支払ったずきは、圓䌚瀟は、次の算匏によっ
お算出される割合によりその盗取された保険の察象に぀いお被保険者が有する所有暩その他の物
暩を取埗したす。ただし、被保険者は、支払を受けた保険金に盞圓する額泚を圓䌚瀟に支払っ
お、その保険の察象の所有暩その他の物暩を取埗するこずができたす。
圓䌚瀟が盗取された保険の察象の所
有暩その他の物暩を取埗する割合
保険金の額

保険䟡額
泚保険䟡額
保険の察象が乗車刞等の堎合は損害額
泚支払を受けた保険金に盞圓する額
第条損害額の決定f の q の費甚に察する保険金に盞圓する額を差し匕いた残額ずし
たす。
g 本条 s たたは f ただし曞に芏定する堎合においおも、被保険者は、回収されるたでの間に生
じた保険の察象のき損たたは汚損の損害に察しお保険金を請求するこずができたす。この堎合に
おいお、圓䌚瀟が保険金を支払うべき損害額は第条損害額の決定の芏定によっお決定したす。
第 15 条この特玄が付垯された保険契玄ずの関係
a この特玄が付垯された保険契玄が無効の堎合は、この特玄もたた無効ずしたす。
s この特玄が付垯された保険契玄が保険期間の䞭途においお終了した堎合は、この特玄も同時に
終了するものずしたす。
第 16 条他の特玄ずの関係
この特玄の適甚においおは、圓䌚瀟は、運転者限定特玄および家族運転者等幎霢条件特玄の芏
定は適甚したせん。
第 17 条普通保険玄欟の読み替え
この特玄に぀いおは、普通保険玄欟第章 基本条項を次のずおり読み替えお適甚したす。
191
箇 所
第15条重倧事由によ
る解陀s
第15条s①
第15条f②
読み替え前
この保険契玄
読み替え埌
この特玄
被保険者泚が、本条aの③の この特玄の被保険者が、本条aの
アからオたでのいずれかに該圓す ③のアからオたでのいずれかに該
圓するこず。ただし、蚘名被保険者
るこず。
たたは第章 車䞡保険車䞡条項
の被保険者以倖の者に限りたす。
第章 車䞡保険車䞡条項
この特玄
第 18 条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、普通保険玄欟およ
びこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
ご契玄の手続きに関する特玄ほか
㉖ 保険料分割払特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
分割保険料
説 明
保険料を保険蚌刞蚘茉の回数に分割した金額であっお、保険蚌刞に蚘茉さ
れた金額をいいたす。
保険料払蟌期日
保険契玄者が分割保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保険蚌
刞蚘茉の払蟌期日をいいたす。
泚分割保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
保険料の払蟌方法が口座振替による堎合は、提携金融機関ごずに圓䌚
瀟の定める期日ずしたす。
指定口座
保険契玄者が保険料を口座振替の方法により払い蟌むために指定する口座
泚
をいいたす。
泚指定する口座
提携金融機関に蚭定した口座ずしたす。
提携金融機関
倉曎日
保険幎床
分割远加保険料
圓䌚瀟ず保険料口座振替の取扱いを提携しおいる金融機関等をいいたす。
蚂正の申出たたは通知すべき事項等の通知に基づき契玄内容を倉曎する日
泚
をいいたす。
泚契玄内容を倉曎する日
普通保険玄欟第章 基本条項第条契玄埌に通知いただく事項−
通知矩務の危険増加が生じた堎合たたは危険が枛少した堎合は、保険
契玄者たたは被保険者の申出に基づく、危険増加たたは危険の枛少が生
じた時をいいたす。
保険期間の初日たたはその応圓日から幎間をいいたす。
远加保険料を倉曎手続き完了のお知らせ蚘茉の回数に分割した金額であっ
お、倉曎手続き完了のお知らせに蚘茉された金額をいいたす。
远加保険料払蟌期日 保険契玄者が远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、倉曎手
続き完了のお知らせ蚘茉の払蟌期日をいいたす。
泚远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
保険料の払蟌方法が口座振替による堎合は、提携金融機関ごずに圓䌚
瀟の定める期日ずしたす。
192
第条保険料の分割払
圓䌚瀟は、この特玄により、保険契玄者が保険料を保険蚌刞蚘茉の回数および金額に分割しお
払い蟌むこずを承認したす。
第条分割保険料の払蟌方法
a 保険契玄者は、分割保険料を䞋衚のずおり払い蟌むものずしたす。
区 分
払 蟌 方 法
① 第回分割保険料
保険契玄締結ず同時に圓䌚瀟に払い蟌むものずしたす。
② 第回目以降の分割保険料
保険料払蟌期日たでに払い蟌むものずしたす。
s 第回目以降の分割保険料の払蟌方法が口座振替による堎合で、保険料払蟌期日が提携金融機
関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による分割保険料の払蟌みがその䌑業日の翌営業
日に行われたずきは、圓䌚瀟は、保険料払蟌期日にその分割保険料の払蟌みがあったものずみな
したす。
d 第回目以降の分割保険料の払蟌方法が口座振替による堎合で、保険契玄者が第回分割保険
料を払い蟌むべき保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、払蟌みを怠った理由が、提携
金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合においおは、圓䌚瀟は、第回
分割保険料の保険料払蟌期日を第回分割保険料の保険料払蟌期日ずみなしおこの特玄の芏定を
適甚したす。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契玄者の責に垰すべき事由によ
る堎合を陀きたす。
f 保険契玄者は、圓䌚瀟の承認を埗お、分割保険料の払蟌方法を倉曎するこずができたす。
第条分割保険料領収前の事故
a 保険期間が始たった埌であっおも、圓䌚瀟は、前条 a の第回分割保険料領収前に生じた事故
による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が第回目以降の分割保険料に぀いお、その分割保険料を払い蟌むべき
保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでにその払蟌みを怠った堎合は、その保険料払蟌期日の翌
日以埌に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
d 保険契玄者が本条 s の第回目以降の分割保険料の払蟌みを怠ったこずに぀いお故意および重
倧な過倱がなかったず圓䌚瀟が認めた堎合には、圓䌚瀟は、
「保険料払蟌期日の属する月の翌月末」
を「保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定を適甚したす。この堎
合においお、圓䌚瀟は払蟌期日の属する月の翌々月たでの分割保険料をあわせお請求できるもの
ずしたす。ただし、保険契玄者がこの芏定泚を既に適甚しおいるずきは、払蟌期日到来前の
分割保険料の党額を䞀括しお請求できるものずしたす。
泚この芏定
第条远加保険料領収前の事故d の芏定ならびにこの保険契玄に付垯される他の特玄に定
める「保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」ず読み
替える芏定および「远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「远加保険料払蟌期日の属する
月の翌々月末」に読み替る芏定を含みたす。
第条远加保険料の払蟌み
a 蚂正の申出の承認たたは通知すべき事項等の通知を受領した堎合においお、圓䌚瀟が远加保険
料を請求したずきは、䞋衚のずおりずしたす。
区 分
① 普通保険玄欟第章 基本条項第18条保険料の返還たたは
請求−告知矩務・通知矩務等の堎合aの①および②に定める
ずころに埓い請求した远加保険料泚
② 普通保険玄欟第章 基本条項第18条aの④に定めるず
ころに埓い請求した远加保険料泚
③ 普通保険玄欟第章 基本条項第18条aの③および⑀に
193
定めるずころに埓い請求した远加保険料泚
远加保険料の払蟌み
圓䌚瀟が請求した日にその党額
を䞀時に圓䌚瀟に払い蟌むもの
ずしたす。
請求−告知矩務・通知矩務等の堎合aの①および②に定める を䞀時に圓䌚瀟に払い蟌むもの
ずしたす。
ずころに埓い請求した远加保険料泚
② 普通保険玄欟第章 基本条項第18条aの④に定めるず
ころに埓い請求した远加保険料泚
③ 普通保険玄欟第章 基本条項第18条aの③および⑀に
定めるずころに埓い請求した远加保険料泚
泚远加保険料
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合は、倉曎日の属する保険幎床に察する远加保険
料をいいたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、圓䌚瀟は、保険契玄者が本条 a の远加保険料を倉曎手続き完了
のお知らせ蚘茉の回数および金額に分割しお、䞋衚のずおり払い蟌むこずを承認したす。
区 分
① 第回分割远加保険料
远加保険料の払蟌み
圓䌚瀟が請求した日に圓䌚瀟に払い蟌むものずしたす。
② 第回目以降の分割远加保険料 远加保険料払蟌期日たでに払い蟌むものずしたす。
d 第回目以降の分割远加保険料の払蟌方法が口座振替による堎合で、远加保険料払蟌期日が提
携金融機関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による分割远加保険料の払蟌みがその䌑
業日の翌営業日に行われたずきは、圓䌚瀟は、远加保険料払蟌期日にその分割远加保険料の払蟌
みがあったものずみなしたす。
f 第回目以降の分割远加保険料の払蟌方法が口座振替による堎合で、保険契玄者が第回分割
远加保険料を払い蟌むべき远加保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、払蟌みを怠った
理由が、提携金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合においおは、第
回分割远加保険料の远加保険料払蟌期日を第回分割远加保険料の远加保険料払蟌期日ずみなし
おこの特玄の芏定を適甚したす。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険契玄者の責
に垰すべき事由による堎合を陀きたす。
g この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合で、本条 a の芏定により、远加保険料を請求した
ずきは、圓䌚瀟は、翌保険幎床以降、分割保険料を倉曎したす。この堎合においお、倉曎埌の分
割保険料を第条分割保険料の払蟌方法a の w に定める第回目以降の分割保険料ずみな
しお、この特玄の芏定を適甚したす。
第条远加保険料領収前の事故
a 圓䌚瀟は、保険契玄者が前条 a の远加保険料の払蟌みを怠った堎合は、次のずおりずしたす。
远加保険料の区分
事故の取扱い
① 前条 a の①の远加 保険契玄者に察する曞面による通知をもっお、この保険契玄を解陀する
保険料の支払を怠っ こずができたす。この堎合、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。たた、既
に保険金を支払っおいたずきは、その返還を請求するこずができたす。
た堎合泚
② 前条a の②の远加 远加保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保
保険料の払蟌みを怠 険金を支払いたせん。
った堎合
③ 前条a の③の远加 远加保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保
保険料の払蟌みを怠 険契玄条件の倉曎の承認の請求がなかったものずしお、この保険契玄
に埓い、保険金を支払いたす。
った堎合
泚远加保険料の支払を怠った堎合
圓䌚瀟が、保険契玄者に察し远加保険料の請求をしたにもかかわらず盞圓の期間内にその支
払がなかった堎合に限りたす。
s 本条 a の q の芏定は、危険増加が生じた堎合における、その危険増加が生じた時より前に発
生した事故による損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
d 前条 s の定めるずころにより、远加保険料が分割しお払い蟌たれる堎合は、次のずおりずしたす。
q 保険契玄者が第回分割远加保険料に぀いお、その払蟌みを怠った堎合は、本条 a および
s の芏定を適甚したす。
w 圓䌚瀟は、保険契玄者が第回目以降の分割远加保険料に぀いお、保険契玄者がその分割远
194
加保険料を払い蟌むべき远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでにその払い蟌みを怠った
堎合は、その远加保険料払蟌期日の翌日以埌に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、
保険金を支払いたせん。
e 保険契玄者が䞊蚘 w の第回目以降の分割远加保険料の払蟌みを怠ったこずに぀いお故意お
よび重倧な過倱がなかったず圓䌚瀟が認めた堎合には、圓䌚瀟は、「远加保険料払蟌期日の属す
る月の翌月末」を「远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定
を適甚したす。この堎合においお、圓䌚瀟は远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月たでの分
割远加保険料をあわせお請求できるものずしたす。ただし、保険契玄者がこの芏定泚を
既に適甚しおいるずきは、远加保険料払蟌期日到来前の分割远加保険料の党額を䞀括しお請求
できるものずしたす。
泚この芏定
第条分割保険料領収前の事故d の芏定ならびにこの保険契玄に付垯される他の特玄
に定める「保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」
ず読み替える芏定および「远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「远加保険料払蟌期日
の属する月の翌々月末」に読み替る芏定を含みたす。
第条解陀−分割保険料䞍払の堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合には、この保険契玄を解陀するこずができたす。
q 保険料払蟌期日泚の属する月の翌月末たでに、その保険料払蟌期日泚に払い蟌
たれるべき分割保険料泚の払蟌みがない堎合
w 保険料の払蟌方法が月払の堎合で、保険料払蟌期日泚たでに、その保険料払蟌期日泚
に払い蟌たれるべき分割保険料泚の払蟌みがなく、か぀、次回保険料払蟌期日泚
に払い蟌たれるべき分割保険料泚の払蟌みがない堎合
泚保険料払蟌期日
第条远加保険料の払蟌みs の芏定により、远加保険料が分割しお払い蟌たれる堎合は、
远加保険料払蟌期日を含みたす。
泚分割保険料
第条 s の芏定により、远加保険料が分割しお払い蟌たれる堎合は、分割远加保険料を含
みたす。
泚次回保険料払蟌期日
払い蟌たれるべき分割保険料泚の払蟌みのなかった保険料払蟌期日の翌月の払蟌期日
をいいたす。
s 本条 a の解陀は、保険契玄者に察する曞面により解陀の通知をし、解陀の効力は、次の時から、
それぞれ将来に向かっおのみ生じたす。
q 本条 a の q による解陀の堎合は、その分割保険料泚を払い蟌むべき保険料払蟌期日泚
たたは保険期間の末日のいずれか早い日
w 本条 a の w による解陀の堎合は、次回保険料払蟌期日泚たたは保険期間の末日のい
ずれか早い日
㉗ 初回保険料の払蟌方法等に関する特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
初回保険料
初回保険料払蟌
期日
説 明
保険料を䞀括しお払い蟌む堎合は、この保険契玄に定められた総保険料を
いい、保険料を分割しお払い蟌む堎合は、第回目に払い蟌むべき分割保
険料をいいたす。
保険契玄者が初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保険期
間の初日の属する月の翌月の保険蚌刞蚘茉の払蟌期日をいいたす。
泚初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
保険料の払蟌方法が口座振替による堎合は、提携金融機関ごずに圓䌚
195
瀟の定める期日ずしたす。
初回保険料払蟌
期日
指定口座
提携金融機関
初回远加保険料
保険幎床
いい、保険料を分割しお払い蟌む堎合は、第回目に払い蟌むべき分割保
険料をいいたす。
保険契玄者が初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保険期
間の初日の属する月の翌月の保険蚌刞蚘茉の払蟌期日をいいたす。
泚初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
保険料の払蟌方法が口座振替による堎合は、提携金融機関ごずに圓䌚
瀟の定める期日ずしたす。
保険契玄者が保険料を口座振替の方法により払い蟌むために指定する口座
泚をいいたす。
泚指定する口座
提携金融機関に蚭定した口座ずしたす。
圓䌚瀟ず保険料口座振替の取扱いを提携しおいる金融機関等をいいたす。
远加保険料泚を䞀時に払い蟌む堎合は、圓䌚瀟が請求した远加保険料泚
の総額をいい、远加保険料泚を分割しお払い蟌む堎合は、第回目に
払い蟌むべき分割远加保険料をいいたす。
泚远加保険料
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合は、倉曎日の属する保険
幎床に察する远加保険料をいいたす。
保険期間の初日たたはその応答日から幎間をいいたす。
初回远加保険料
払蟌期日
保険契玄者が初回远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、倉
曎日の属する月の翌月の倉曎手続き完了のお知らせ蚘茉の払蟌期日をいい
たす。
泚远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
保険料の払蟌方法が口座振替による堎合は、提携金融機関ごずに圓䌚
瀟の定める期日ずしたす。
倉曎日
蚂正の申出たたは通知すべき事項等の通知に基づき契玄内容を倉曎する日
泚をいいたす。
泚契玄内容を倉曎する日
普通保険玄欟第章 基本条項第条契玄埌に通知いただく事項−
通知矩務の危険増加が生じた堎合たたは危険が枛少した堎合は、保険
契玄者たたは被保険者の申出に基づく、危険増加たたは危険の枛少が生
じた時をいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険契玄締結の際に、圓䌚瀟ず保険契玄者ずの間に、あらかじめ初回保険料を第
条初回保険料の払蟌方法に定める方法により払い蟌むこずに぀いおの合意がある堎合に適
甚されたす。
第条初回保険料の払蟌方法
a 初回保険料の払蟌みは、初回保険料払蟌期日に指定口座から圓䌚瀟の口座に振り替えるこずに
よっお行うものずしたす。ただし、その堎合には、次に定める条件をすべお満たしおいなければ
なりたせん。
q 指定口座が、提携金融機関に、保険契玄締結のずきに蚭定されおいるこず。
w 保険契玄の締結および保険契玄者から圓䌚瀟ぞの損害保険料口座振替䟝頌曞の提出が、保険
期間の初日の前日泚たでになされおいるこず。
泚保険期間の初日の前日
この特玄を付しお保険契玄を締結した旚の所定の保険申蟌曞を圓䌚瀟が受領した日ず保険期間
の初日が同日である堎合は、保険期間の初日のこの保険契玄の効力発生時ずしたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、圓䌚瀟の定めるずころにより、初回保険料を口座振替以倖の方法
で払い蟌むこずができたす。
196
第条初回保険料の払蟌み
a 保険契玄者は、初回保険料払蟌期日たでに、初回保険料を払い蟌たなければなりたせん。
s 保険契玄者が初回保険料を前条 a に定める口座振替により払い蟌む堎合で、初回保険料払蟌期
日が提携金融機関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による初回保険料の払蟌みがその
䌑業日の翌営業日に行われたずきには、圓䌚瀟は、初回保険料払蟌期日に払蟌みがあったものず
みなしたす。
d 保険契玄者が初回保険料を前条 a に定める口座振替により払い蟌む堎合、保険契玄者は、初回
保険料払蟌期日の前日たでに初回保険料盞圓額を指定口座に預け入れおおかなければなりたせん。
f 保険契玄者が初回保険料を前条 a に定める口座振替により払い蟌む堎合で、保険契玄者が初回
保険料を払い蟌むべき初回保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、払蟌みを怠った理由が、
提携金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合においおは、圓䌚瀟は、初
回保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日泚を初回保険料払蟌期日ずみなしおこの特玄お
よび保険料分割払特玄の芏定を適甚したす。ただし、口座振替請求が行われなかった理由が保険
契玄者の責に垰すべき事由による堎合を陀きたす。
泚初回保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日
提携金融機関の䌑業日に該圓する堎合には、その䌑業日の翌営業日ずしたす。
第条初回保険料の払蟌みがない堎合
a 初回保険料払蟌期日に初回保険料の払蟌みがない堎合には、保険契玄者は、初回保険料を初回
保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに圓䌚瀟の指定した堎所に払い蟌たなければなりたせん。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに初回保険料を払い蟌ん
だ堎合には、初回保険料払蟌み前の事故による損害たたは傷害に察しおは、普通保険玄欟第章
基本条項第条保険責任の始期および終期d および普通保険玄欟に付垯される他の特玄に定
める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する芏定は適甚したせん。
d 保険契玄者が初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに初回保険料の払蟌みを怠った堎合
においお、その払蟌みを怠ったこずに぀いお故意および重倧な過倱がなかったず圓䌚瀟が認めた
ずきには、圓䌚瀟は、「初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払蟌期日の属す
る月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定を適甚したす。この堎合においお、圓䌚瀟は払蟌
期日の属する月の翌々月たでの分割保険料をあわせお請求できるものずしたす。
第条初回保険料払蟌み前の事故
a 被保険者、損害賠償請求暩者たたは保険金を受け取るべき者が、初回保険料払蟌み前の事故に
よる損害たたは傷害に察しお保険金たたは損害賠償額の支払を受ける堎合には、その支払を受け
る前に、保険契玄者は初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌たなければなりたせん。
s 本条 a の芏定にかかわらず、事故の発生の日が初回保険料払蟌期日以前であり、保険契玄者が、
初回保険料を初回保険料払蟌期日に払い蟌む旚の確玄を行った堎合で、か぀、圓䌚瀟が承認した
ずきは、圓䌚瀟は、初回保険料が払い蟌たれたものずしおその事故に察しお保険金を支払いたす。
d 本条 s の確玄に反しお保険契玄者が初回保険料払蟌期日に払蟌みを怠り、か぀、払蟌期日の属
する月の翌月末たでにその払蟌みを怠った堎合は、圓䌚瀟は、既に支払った保険金の党額の返還
を請求するこずができたす。
第条保険責任の始期および終期の特則
保険期間が始たった埌であっおも、圓䌚瀟は、保険契玄者が圓䌚瀟ぞこの特玄を付しお保険契
玄を締結した旚の所定の保険申蟌曞を提出し、圓䌚瀟がこれを受領した時たでの間に生じた事故
による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
第条初回远加保険料の払蟌方法
a 保険契玄者たたは被保険者が、蚂正の申出たたは通知事項等の通知を曞面たたは圓䌚瀟の定め
197
る通信方法により圓䌚瀟所定の連絡先に行った堎合は、圓䌚瀟は、初回远加保険料を初回远加保
険料払蟌期日に指定口座から圓䌚瀟の口座に振り替えるこずにより払い蟌むこずを承認したす。
ただし、この保険契玄の保険料の払蟌方法が口座振替による堎合に限りたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、圓䌚瀟の定めるずころにより、初回远加保険料を口座振替以倖の
方法で払い蟌むこずができたす。
第条初回远加保険料の払蟌み
a 保険契玄者は、初回远加保険料払蟌期日たでに、初回远加保険料を払い蟌たなければなりたせん。
s 保険契玄者が初回远加保険料を前条 a に定める口座振替により払い蟌む堎合で、初回远加保険
料払蟌期日が提携金融機関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による初回远加保険料の
払蟌みがその䌑業日の翌営業日に行われた堎合には、圓䌚瀟は、初回远加保険料払蟌期日に払蟌
みがあったものずみなしたす。
d 保険契玄者が初回远加保険料を前条 a に定める口座振替により払い蟌む堎合、保険契玄者は、
初回远加保険料払蟌期日の前日たでに初回远加保険料盞圓額を指定口座に預け入れおおかなけれ
ばなりたせん。
f 保険契玄者が初回远加保険料を前条 a に定める口座振替により払い蟌む堎合で、初回远加保険
料を払い蟌むべき初回远加保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、払蟌みを怠った理由が、
提携金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合においおは、圓䌚瀟は、初
回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日泚を初回远加保険料払蟌期日ずみなしおこ
の特玄および保険料分割払特玄の芏定を適甚したす。ただし、口座振替請求が行われなかった理
由が保険契玄者の責に垰すべき事由による堎合を陀きたす。
泚初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日
提携金融機関の䌑業日に該圓する堎合には、その䌑業日の翌営業日ずしたす。
g 保険契玄者は、普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・
通知矩務等の堎合a の t に定める通知に぀いおは、保険契玄者たたは被保険者に正圓な理由
があり、か぀、圓䌚瀟が認める堎合を陀いおこれを撀回するこずはできたせん。
第条初回远加保険料の払蟌みがない堎合
a 初回远加保険料払蟌期日に初回远加保険料の払蟌みがない堎合には、保険契玄者は、初回远加
保険料を初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに圓䌚瀟の指定した堎所に払い蟌たな
ければなりたせん。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回远加保険料
の払蟌みを怠った堎合は、次のずおりずしたす。
远加保険料の区分
事故の取扱い
① 普通保険玄欟第章 基本
条項第18条保険料の返還
たたは請求−告知矩務・通
知 矩 務 等 の å Ž 合 a の ① お
よび②の远加保険料の支払
を怠った堎合
第11条解陀−保険料䞍払の堎合aの②の芏定によりこの
保険契玄を解陀できるずきは、圓䌚瀟は、保険金を支払いた
せん。この堎合においお、既に保険金を支払っおいたずき
は、その返還を請求するこずができたす。
② 普通保険玄欟第章 基本
条項第18条a の④の远加保
険料の払蟌みを怠った堎合
初回远加保険料領収前に生じた事故泚による損害たた
は傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
③ 普通保険玄欟第章 基本
条項第18条a の③および⑀
の远加保険料の払蟌みを怠っ
た堎合
初回远加保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害に
察しおは、保険契玄条件の倉曎の承認の請求がなかったもの
ずしお、この保険契玄に埓い、保険金を支払いたす。
198
泚初回远加保険料領収前に生じた事故
普通保険玄欟第章 基本条項第 11 条被保険自動車の入替における自動補償の特則の
芏定に基づき新芏取埗自動車を被保険自動車ずみなしお、この保険契玄を適甚する堎合は、同
条に定める取埗日の翌日から起算しお 30 日以内に生じた事故を陀きたす。
d 本条 s の q の芏定は、危険増加が生じた堎合における、その危険増加が生じた時より前に発
生した事故による損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
f 保険契玄者が本条 s の初回远加保険料の払い蟌みを怠ったこずに぀いお故意および重倧な過倱
がなかったず圓䌚瀟が認めた堎合には、圓䌚瀟は「初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」
を「初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定を適甚したす。
この堎合においお、圓䌚瀟は远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月たでの分割远加保険料をあ
わせお請求できるものずしたす。ただし、保険契玄者がこの芏定泚を既に適甚しおいるず
きは、远加保険料払蟌期日到来前の分割远加保険料の党額を䞀括しお請求できるものずしたす。
泚この芏定
第条初回保険料の払蟌みがない堎合d の芏定ならびにこの保険契玄に付垯される他
の特玄に定める「保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「保険料払蟌期日の属する月の翌々
月末」ず読み替える芏定および「远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「远加保険料払
蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替る芏定を含みたす。
第 10 条初回远加保険料払蟌み前の事故
a 被保険者、損害賠償請求暩者たたは保険金を受け取るべき者が、初回远加保険料払蟌み前に生
じた事故による損害たたは傷害に察しお、保険金たたは損害賠償額の支払を受ける堎合には、そ
の支払を受ける前に、保険契玄者は初回远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌たなければなりたせん。
s 本条 a の芏定にかかわらず、事故の発生の日が初回远加保険料払蟌期日以前であり、保険契玄
者が、初回远加保険料を初回远加保険料払蟌期日に払い蟌む旚の確玄を行った堎合で、か぀、圓
䌚瀟が承認したずきは、圓䌚瀟は、初回远加保険料が払い蟌たれたものずしおその事故に察しお
保険金を支払いたす。
d 本条 s の確玄に反しお保険契玄者が初回远加保険料払蟌期日に払蟌みを怠り、か぀、初回远加
保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでにその払蟌みを怠った堎合は、圓䌚瀟は、䞋衚に定める
保険金の額の返還を請求するこずができたす。
区 分
① 普通保険玄欟第章 基本条項
第18条保険料の返還たたは請求
−告知矩務・通知矩務等の堎合
aの①および②に定めるずころに
埓い請求したものである堎合
返還を請求できる保険金の額
事故による損害たたは傷害に察しお既に支払った保険
金の党額
② 普通保険玄欟第章 基本条項
第18条aの④に定めるずころに埓
い請求したものである堎合
③ 普通保険玄欟第章 基本条項
第18条aの③および⑀に定める
ずころに埓い請求したものである
堎合
次の算匏により算出される額
事故による損害たたは
第条
初回远加保険料
傷害に察しお既に支払 − の払蟌みがない堎合
った保険金の党額
sの③の保険金の額
第 11 条解陀−保険料䞍払の堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合には、この保険契玄を解陀するこずができたす。
q 初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回保険料の払蟌みがない堎合
w 初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回远加保険料の払蟌みがない堎合
199
s 本条 a の解陀は、保険契玄者に察する曞面により解陀の通知をし、解陀の効力は、次の時から、
それぞれ将来に向かっおのみ生じたす。
q 本条 a の q による解陀の堎合は、保険期間の初日
w 本条 a の w による解陀の堎合は、初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たたは保険
期間の末日のいずれか早い日
第 12 条準甚芏定
この特玄に定めのない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄に適
甚される普通保険玄欟および他の特玄の芏定を準甚したす。
㉘ 初回保険料の口座振替に関する特玄
甚語の説明−定矩
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
甚 語
説 明
初回保険料
保険料を䞀括しお払い蟌む堎合は、この保険契玄に定められた総保険料を
初回保険料
保険料を䞀括しお払い蟌む堎合は、この保険契玄に定められた総保険料を
いい、保険料を分割しお払い蟌む堎合は、第回目に払い蟌むべき分割保
いい、保険料を分割しお払い蟌む堎合は、第回目に払い蟌むべき分割保
険料をいいたす。
険料をいいたす。
初回保険料払蟌期日 保険契玄者が初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保険蚌
初回保険料払蟌期日 保険契玄者が初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保険蚌
刞蚘茉の払蟌期日をいいたす。
刞蚘茉の払蟌期日をいいたす。
泚初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
泚初回保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
提携金融機関ごずに圓䌚瀟の定める期日ずしたす。
提携金融機関ごずに圓䌚瀟の定める期日ずしたす。
保険契玄者が保険料を口座振替の方法により払い蟌むために指定する口座
泚
指定口座
保険契玄者が保険料を口座振替の方法により払い蟌むために指定する口座
泚
指定口座
をいいたす。
をいいたす。
泚指定する口座
泚指定する口座
提携金融機関に蚭定した口座ずしたす。
提携金融機関に蚭定した口座ずしたす。
圓䌚瀟ず保険料口座振替の取扱いを提携しおいる金融機関等をいいたす。
提携金融機関
圓䌚瀟ず保険料口座振替の取扱いを提携しおいる金融機関等をいいたす。
提携金融機関
远加保険料泚を䞀時に払い蟌む堎合は、
圓䌚瀟が請求した远加保険料泚
初回远加保険料
远加保険料泚を䞀時に払い蟌む堎合は、
圓䌚瀟が請求した远加保険料泚
初回远加保険料
の総額をいい、远加保険料泚を分割しお払いこむ堎合は、第回目に
の総額をいい、远加保険料泚を分割しお払いこむ堎合は、第回目に
払い蟌むべき分割远加保険料をいいたす。
払い蟌むべき分割远加保険料をいいたす。
泚远加保険料
泚远加保険料
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合は、第保険幎床に察す
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合は、第保険幎床に察す
る远加保険料をいいたす。
る远加保険料をいいたす。
保険期間の初日たたはその応答日から幎間をいいたす。
保険幎床
保険期間の初日たたはその応答日から幎間をいいたす。
保険幎床
保険契玄者が初回远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保
初回远加保険料払
初回远加保険料払 保険契玄者が初回远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、保
険期間の初日に属する月の翌月の倉曎手続き完了のお知らせ蚘茉の払蟌期
蟌期日
険期間の初日に属する月の翌月の倉曎手続き完了のお知らせ蚘茉の払蟌期
蟌期日
日をいいたす。
日をいいたす。
泚远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
泚远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
提携金融機関ごずに圓䌚瀟の定める期日ずしたす。
提携金融機関ごずに圓䌚瀟の定める期日ずしたす。
第条この特玄の適甚条件
a この特玄は、保険契玄締結の際に、圓䌚瀟ず保険契玄者ずの間に、あらかじめ初回保険料を口
座振替の方法により払い蟌むこずに぀いおの合意がある堎合に適甚されたす。
s この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚したす。
q 指定口座が、提携金融機関に、保険契玄締結のずきに蚭定されおいるこず。
w この保険契玄の締結および保険契玄者から圓䌚瀟ぞの損害保険料口座振替䟝頌曞の提出が、
保険期間の初日の属する月の前月末日たでになされおいるこず。
第条初回保険料の払蟌方法
a 初回保険料の払蟌みは、初回保険料払蟌期日に指定口座から圓䌚瀟の口座に振り替えるこずに
200
よっお行うものずしたす。
s 初回保険料払蟌期日が提携金融機関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による初回保
険料の払蟌みがその䌑業日の翌営業日に行われた堎合には、圓䌚瀟は、初回保険料払蟌期日に払
蟌みがあったものずみなしたす。
d 保険契玄者は、初回保険料払蟌期日の前日たでに初回保険料盞圓額を指定口座に預け入れおお
かなければなりたせん。
f 保険契玄者が初回保険料を払い蟌むべき初回保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、
払蟌みを怠った理由が、提携金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合に
おいおは、圓䌚瀟は、初回保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日泚を初回保険料払蟌期
日ずみなしおこの特玄および保険料分割払特玄の芏定を適甚したす。ただし、口座振替請求が行
われなかった理由が保険契玄者の責に垰すべき事由による堎合を陀きたす。
泚初回保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日
提携金融機関の䌑業日に該圓する堎合には、その䌑業日の翌営業日ずしたす。
第条初回保険料の払蟌みがない堎合
a 初回保険料払蟌期日に初回保険料の払蟌みがない堎合には、保険契玄者は、初回保険料を初回
保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに圓䌚瀟の指定した堎所に払い蟌たなければなりたせん。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに初回保険料を払い蟌ん
だ堎合には、初回保険料払蟌み前の事故による損害たたは傷害に察しおは、普通保険玄欟第章
基本条項第条保険責任の始期および終期d および普通保険玄欟に付垯される他の特玄に定
める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する芏定は適甚したせん。
d 保険契玄者が初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに初回保険料の払蟌みを怠った堎合
においお、その払蟌みを怠ったこずに぀いお故意および重倧な過倱がなかったず圓䌚瀟が認めた
ずきには、圓䌚瀟は、「初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「初回保険料払蟌期日の属す
る月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定を適甚したす。この堎合においお、圓䌚瀟は払蟌
期日の属する月の翌々月たでの分割保険料をあわせお請求できるものずしたす。
第条远加保険料の払蟌方法
a 保険契玄者たたは被保険者が、この保険契玄締結の埌、保険期間が始たる時たでに、曞面によ
り蚂正の申出たたは通知事項等の通知を行い、圓䌚瀟がこれを承認たたは受領する堎合においお、
普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・通知矩務等の堎合
a たたは普通保険玄欟に付垯される他の特玄の芏定に定める初回远加保険料を請求したずきは、
その初回远加保険料の払蟌みは、初回远加保険料払蟌期日に指定口座から圓䌚瀟の口座に振り替
えるこずによっお行うものずしたす。
s 初回远加保険料払蟌期日が提携金融機関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による初
回远加保険料の払蟌みがその䌑業日の翌営業日に行われた堎合には、圓䌚瀟は、初回远加保険料
払蟌期日に払蟌みがあったものずみなしたす。
d 保険契玄者は、初回远加保険料払蟌期日の前日たでに、初回远加保険料盞圓額を指定口座に預
け入れおおかなければなりたせん。
f 初回远加保険料を払い蟌むべき初回远加保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、払蟌
みを怠った理由が、提携金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合におい
おは、圓䌚瀟は、初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日泚を初回远加保険料払
蟌期日ずみなしおこの特玄および保険料分割払特玄の芏定を適甚したす。ただし、口座振替請求
が行われなかった理由が保険契玄者の責に垰すべき事由による堎合を陀きたす。
泚初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日
提携金融機関の䌑業日に該圓する堎合には、その䌑業日の翌営業日ずしたす。
g 保険契玄者は、普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・
通知矩務等の堎合a の t に定める通知に぀いおは、保険契玄者たたは被保険者に正圓な理由
201
があり、か぀、圓䌚瀟が認める堎合を陀いおこれを撀回するこずはできたせん。
第条初回远加保険料の払蟌みがない堎合
a 初回远加保険料払蟌期日に初回远加保険料の払蟌みがない堎合には、保険契玄者は初回远加保
険料を初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに圓䌚瀟の指定した堎所に払い蟌たなけ
ればなりたせん。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回远加保険料
の払蟌みを怠った堎合は、次のずおりずしたす。
远加保険料の区分
事故の取扱い
① 普通保険玄欟第章 基本条
項第18条保険料の返還たたは
請求−告知矩務・通知矩務等の
堎合aの①および②の远加保
険料の支払を怠った堎合
② 普通保険玄欟第章 基本条
項第18条aの④の远加保険料の
払蟌みを怠った堎合
第条解陀−保険料䞍払の堎合aの②の芏定によりこ
の保険契玄を解陀できるずきは、圓䌚瀟は、保険金を支払
いたせん。この堎合においお、既に保険金を支払っおいた
ずきは、その返還を請求するこずができたす。
③ 普通保険玄欟第章 基本条
項第18条aの③および⑀の远加
保険料の払蟌みを怠った堎合
初回远加保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害
に察しおは、保険契玄条件の倉曎の承認の請求がなかった
ものずしお、この保険契玄に埓い、保険金を支払いたす。
初回远加保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害
に察しおは、保険金を支払いたせん。
d 本条 s の q の芏定は、危険増加が生じた堎合における、その危険増加が生じた時より前に発
生した事故による損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
f 保険契玄者が本条 s の初回远加保険料の払い蟌みを怠ったこずに぀いお故意および重倧な過倱
がなかったず圓䌚瀟が認めた堎合には、圓䌚瀟は「初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」
を「初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定を適甚したす。
この堎合においお、圓䌚瀟は远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月たでの分割远加保険料をあ
わせお請求できるものずしたす。ただし、保険契玄者がこの芏定泚を既に適甚しおいるずきは、
远加保険料払蟌期日到来前の分割远加保険料の党額を䞀括しお請求できるものずしたす。
泚この芏定
第条初回保険料の払蟌みがない堎合d の芏定ならびにこの保険契玄に付垯される他の
特玄に定める「保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」
ず読み替える芏定および「远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「远加保険料払蟌期日の
属する月の翌々月末」に読み替る芏定を含みたす。
第条初回保険料払蟌み前の事故
a 被保険者、損害賠償請求暩者たたは保険金を受け取るべき者が、初回保険料泚払蟌み前
の事故による損害たたは傷害に察しお保険金たたは損害賠償額の支払を受ける堎合には、その支
払を受ける前に、保険契玄者は初回保険料泚を圓䌚瀟に払い蟌たなければなりたせん。
泚初回保険料
第条远加保険料の払蟌方法の芏定により、远加保険料が払い蟌たれる堎合は、初回远
加保険料を含みたす。
s 本条 a の芏定にかかわらず、事故の発生の日が初回保険料払蟌期日泚以前であり、保険
契玄者が、初回保険料泚を初回保険料払蟌期日泚に払い蟌む旚の確玄を行った堎合で、
か぀、圓䌚瀟が承認したずきは、圓䌚瀟は、初回保険料泚が払い蟌たれたものずしおその
事故に察しお保険金を支払いたす。
泚初回保険料払蟌期日
第条远加保険料の払蟌方法の芏定により、远加保険料が払い蟌たれる堎合は、初回远
202
加保険料払蟌期日を含みたす。
d 本条 s の確玄に反しお保険契玄者が初回保険料払蟌期日泚に払蟌みを怠り、か぀、払蟌
期日の属する月の翌月末たでにその払蟌みを怠った堎合は、圓䌚瀟は、既に支払った保険金の党
額の返還を請求するこずができたす。
第条解陀−保険料䞍払の堎合
a 圓䌚瀟は、次のいずれかに該圓する堎合には、この保険契玄を解陀するこずができたす。
q 初回保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回保険料の払蟌みがない堎合
w 初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回远加保険料の払蟌みがない堎合
s 本条 a の解陀は、保険契玄者に察する曞面により解陀の通知をし、解陀の効力は、次の時から、
それぞれ将来に向かっおのみ生じたす。
q 本条 a の q による解陀の堎合は、保険期間の初日
w 本条 a の w による解陀の堎合は、初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末
第条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄に適
甚される普通保険玄欟および他の特玄の芏定を準甚したす。
㉙ 初回远加保険料の口座振替に関する特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
初回远加保険料
保険幎床
初回远加保険料
払蟌期日
指定口座
提携金融機関
倉曎日
説 明
远加保険料泚を䞀時に払い蟌む堎合は、
圓䌚瀟が請求した远加保険料泚
の総額をいい、远加保険料泚を分割しお払い蟌む堎合は、第回目に
払い蟌むべき分割远加保険料をいいたす。
泚远加保険料
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合は、倉曎日の属する保険
幎床に察する远加保険料をいいたす。
保険期間の初日たたはその応答日から幎間をいいたす。
保険契玄者が初回远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日泚であっお、倉
曎日の属する月の翌月の倉曎手続き完了のお知らせ蚘茉の払蟌期日をいい
たす。
泚远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌む期日
保険料の払蟌方法が口座振替による堎合は、提携金融機関ごずに圓䌚
瀟の定める期日ずしたす。
保険契玄者が保険料を口座振替の方法により払い蟌むために指定する口座
泚
をいいたす。
泚指定する口座
提携金融機関に蚭定した口座ずしたす。
圓䌚瀟ず保険料口座振替の取扱いを提携しおいる金融機関等をいいたす。
蚂正の申出たたは通知すべき事項等の通知に基づき契玄内容を倉曎する日
泚
をいいたす。
泚契玄内容を倉曎する日
普通保険玄欟第章 基本条項第条契玄埌に通知いただく事項−
通知矩務の危険増加が生じた堎合たたは危険が枛少した堎合は、保険
契玄者たたは被保険者の申出に基づく、危険増加たたは危険の枛少が生
じた時をいいたす。
203
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
q 保険契玄者たたは被保険者が、蚂正の申出たたは通知事項等の通知を曞面たたは圓䌚瀟の定
める通信方法により圓䌚瀟所定の連絡先に行うこず。
w 圓䌚瀟が普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・通
知矩務等の堎合a たたは普通保険玄欟に付垯される他の特玄の芏定に定める远加保険料を第
条初回远加保険料の払蟌方法に定める方法により払い蟌むこずに぀いお承認するこず。
第条初回远加保険料の払蟌方法
初回远加保険料の払蟌みは、初回远加保険料払蟌期日に指定口座から圓䌚瀟の口座に振り替え
るこずによっお行うものずしたす。
第条初回远加保険料の払蟌み
a 保険契玄者は、初回远加保険料払蟌期日たでに、初回远加保険料を払い蟌たなければなりたせん。
s 初回远加保険料払蟌期日が提携金融機関の䌑業日に該圓し、指定口座からの口座振替による初
回远加保険料の払蟌みがその䌑業日の翌営業日に行われた堎合には、圓䌚瀟は、初回远加保険料
払蟌期日に払蟌みがあったものずみなしたす。
d 保険契玄者は、初回远加保険料払蟌期日の前日たでに初回远加保険料盞圓額を指定口座に預け
入れおおかなければなりたせん。
f 初回远加保険料を払い蟌むべき初回远加保険料払蟌期日たでにその払蟌みを怠り、か぀、払蟌
みを怠った理由が、提携金融機関に察しお口座振替請求が行われなかったこずによる堎合におい
おは、圓䌚瀟は、初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日泚を初回远加保険料払
蟌期日ずみなしおこの特玄および保険料分割払特玄の芏定を適甚したす。ただし、口座振替請求
が行われなかった理由が保険契玄者の責に垰すべき事由による堎合を陀きたす。
泚初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月の応圓日
提携金融機関の䌑業日に該圓する堎合には、その䌑業日の翌営業日ずしたす。
g 保険契玄者は、普通保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・
通知矩務等の堎合a の t に定める通知に぀いおは、保険契玄者たたは被保険者に正圓な理由
があり、か぀、圓䌚瀟が認める堎合を陀いおこれを撀回するこずはできたせん。
第条初回远加保険料の払蟌みがない堎合
a 初回远加保険料払蟌期日に初回远加保険料の払蟌みがない堎合には、保険契玄者は、初回远加
保険料を初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに圓䌚瀟の指定した堎所に払い蟌たな
ければなりたせん。
s 圓䌚瀟は、保険契玄者が初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回远加保険料
の払蟌みを怠った堎合は、次のずおりずしたす。
远加保険料の区分
① 普通保険玄欟第章 基本条
項第18条保険料の返還たたは
請求−告知矩務・通知矩務等の
堎合aの①および②の远加保
険料の支払を怠った堎合
事故の取扱い
第条解陀−初回远加保険料䞍払の堎合aの芏定によ
りこの保険契玄を解陀できるずきは、圓䌚瀟は、保険金を
支払いたせん。この堎合においお、既に保険金を支払っお
いたずきは、その返還を請求するこずができたす。
② 普通保険玄欟第章 基本条 初回远加保険料領収前に生じた事故泚による損害た
項第18条aの④の远加保険料の たは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
払蟌みを怠った堎合
③ 普通保険玄欟第章 基本条 初回远加保険料領収前に生じた事故による損害たたは傷害
項第18条aの③および⑀の远加 に察しおは、保険契玄条件の倉曎の承認の請求がなかった
ものずしお、この保険契玄に埓い、保険金を支払いたす。
保険料の払蟌みを怠った堎合
204
泚初回远加保険料領収前に生じた事故
普通保険玄欟第章 基本条項第 11 条被保険自動車の入替における自動補償の特則の
芏定に基づき新芏取埗自動車を被保険自動車ずみなしお、この保険契玄を適甚する堎合は、同
条に定める取埗日の翌日から起算しお 30 日以内に生じた事故を陀きたす。
d 本条 s の q の芏定は、危険増加が生じた堎合における、その危険増加が生じた時より前に発
生した事故による損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
f 保険契玄者が本条 s の初回远加保険料の払い蟌みを怠ったこずに぀いお故意および重倧な過倱
がなかったず圓䌚瀟が認めた堎合には、圓䌚瀟は「初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末」
を「初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替えおこの特玄の芏定を適甚したす。
この堎合においお、圓䌚瀟は远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月たでの分割远加保険料をあ
わせお請求できるものずしたす。ただし、保険契玄者がこの芏定泚を既に適甚しおいるず
きは、远加保険料払蟌期日到来前の分割远加保険料の党額を䞀括しお請求できるものずしたす。
泚この芏定
この保険契玄に付垯される他の特玄に定める「保険料払蟌期日の属する月の翌月末」を「保
険料払蟌期日の属する月の翌々月末」ず読み替える芏定および「远加保険料払蟌期日の属する
月の翌月末」を「远加保険料払蟌期日の属する月の翌々月末」に読み替る芏定を含みたす。
第条初回远加保険料払蟌み前の事故
a 被保険者、損害賠償請求暩者たたは保険金を受け取るべき者が、初回远加保険料払蟌み前に生
じた事故による損害たたは傷害に察しお、保険金たたは損害賠償額の支払を受ける堎合には、そ
の支払を受ける前に、保険契玄者は初回远加保険料を圓䌚瀟に払い蟌たなければなりたせん。
s 本条 a の芏定にかかわらず、事故の発生の日が初回远加保険料払蟌期日以前であり、保険契玄
者が、初回远加保険料を初回远加保険料払蟌期日に払い蟌む旚の確玄を行った堎合で、か぀、圓
䌚瀟が承認したずきは、圓䌚瀟は、初回远加保険料が払い蟌たれたものずしおその事故に察しお
保険金を支払いたす。
d 本条 s の確玄に反しお保険契玄者が初回远加保険料払蟌期日に払蟌みを怠り、か぀、初回远加
保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでにその払蟌みを怠った堎合は、圓䌚瀟は、䞋衚に定める
保険金の額の返還を請求するこずができたす。
区 分
①普通保険玄欟第章 基本条項第18
条保険料の返還たたは請求−告知矩
務・通知矩務等の堎合aの①および
②に定めるずころに埓い請求したもの
である堎合
返還を請求できる保険金の額
事故による損害たたは傷害に察しお既に支払った保
険金の党額
②普通保険玄欟第章 基本条項第18
条aの④に定めるずころに埓い請求し
たものである堎合
③普通保険玄欟第章 基本条項第18
条aの③および⑀に定めるずころに埓
い請求したものである堎合
次の算匏により算出される額
事故による損害たたは
第条
初回远加保険料
傷害に察しお既に支払 − の払蟌みがない堎合
った保険金の党額
sの③の保険金の額
第条解陀−初回远加保険料䞍払の堎合
a 圓䌚瀟は、初回远加保険料払蟌期日の属する月の翌月末たでに、初回远加保険料の払蟌みがな
い堎合は、この保険契玄を解陀するこずができたす。
s 本条 a の解陀は、保険契玄者に察する曞面により解陀の通知をし、解陀の効力は、初回远加保
険料払蟌期日の属する月の翌月末たたは保険期間の末日のいずれか早い日から、それぞれ将来に
205
向かっおのみ生じたす。
第条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される他の特玄の芏定を準甚したす。
㉚ 団䜓扱・集団扱に関する特玄
甚語の説明−定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
集金契玄
集金者
団䜓
説 明
保険料集金に関する契玄をいいたす。
圓䌚瀟ずの間に集金契玄を締結した者をいいたす。
官公眲たたは公瀟、公団、䌚瀟等の䌁業䜓泚等をいいたす。
泚公瀟、公団、䌚瀟等の䌁業䜓
法人・個人の別を問いたせん。
集団
圓䌚瀟の承認する保険蚌刞蚘茉の集団をいいたす。
保険料
この保険契玄に定められた保険料をいいたす。
䞀括払、䞀括保険料 保険料を䞀括しお払い蟌むこずをいい、この堎合に払い蟌む保険料を䞀括
保険料泚ずいいたす。
泚䞀括保険料
保険蚌刞蚘茉の金額ずしたす。
分割払、分割保険料 保険料を保険蚌刞蚘茉の回数に分割しお払い蟌むこずをいい、この堎合に
払い蟌む保険料を分割保険料泚ずいいたす。
泚分割保険料
保険蚌刞蚘茉の金額ずしたす。
倉曎日
蚂正の申出たたは通知すべき事項等の通知に基づき契玄内容を倉曎する日
泚
をいいたす。
泚契玄内容を倉曎する日
普通保険玄欟第章 基本条項第条契玄埌に通知いただく事項−
通知矩務の危険増加が生じた堎合たたは危険が枛少した堎合は、保険
契玄者たたは被保険者の申出に基づく、危険増加たたは危険の枛少が生
じた時をいいたす。
保険幎床
保険期間の初日たたはその応圓日から幎間をいいたす。
集金日
集金契玄に定める払蟌期日をいいたす。
集金䞍胜日等
第条特玄の倱効aの①から⑀のそれぞれに定める日をいいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をすべお満たしおいる堎合に適甚されたす。
q 保険契玄者が、この特玄に埓い、集金者を経由しお保険料を払い蟌むこずに぀いお同意しお
いるこず。
w この保険契玄が圓䌚瀟の定めるこの特玄の適甚条件に該圓し、か぀、集金者がこの保険契玄
の締結を認めおいるこず。
e 保険契玄者が次のいずれかに該圓するこず。
ア 団䜓に勀務し、毎月その団䜓から絊䞎の支払を受けおいるこず、たたはその団䜓を退職し
た者であるこず。
む 集団およびその構成員泚であるこず。
r 保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいるこず。
泚集団およびその構成員
集団およびその構成員の圹員たたは埓業員を含みたす。
206
第条保険料の払蟌方法
圓䌚瀟は、この特玄により、保険契玄者が保険料を次のいずれかの方法により払い蟌むこずを
承認したす。
q 䞀括払
w 分割払
第条保険料の払蟌み
保険契玄者は、䞀括保険料たたは分割保険料を䞋衚のずおり払い蟌むものずしたす。
区 分
① 䞀括保険料た
たは第回分割
保険料
② 第回目以降
の分割保険料
払 蟌 方 法
次のいずれかの方法により払い蟌むものずしたす。
ア 保険契玄締結ず同時に盎接圓䌚瀟に払い蟌む。
む 集金契玄に定めるずころにより、集金者を経お払い蟌む。
集金契玄に定めるずころにより、集金者を経お払い蟌む。
第条保険料領収前の事故
a 保険期間が始たった埌であっおも、圓䌚瀟は、前条の q の䞀括保険料たたは第回分割保険料
領収前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
s 本条 a の芏定は、前条の q のむに埓い、集金契玄に定めるずころにより、集金者を経お払い
蟌たれる堎合には、適甚したせん。
第条远加保険料の払蟌み
a 蚂正の申出の承認たたは通知すべき事項等の通知を受領した堎合においお、圓䌚瀟が远加保険
料を請求したずきは、䞋衚のずおりずしたす。
区 分
远加保険料の払蟌み
① 普通保険玄欟第章 基本条項第18条保険料の返還た 圓䌚瀟が請求した日に集金者
たは請求−告知矩務・通知矩務等の堎合aの①および② を経るこずなく、その党額を
䞀時に圓䌚瀟に払い蟌むもの
に定めるずころに埓い請求した远加保険料泚
② 普通保険玄欟第章 基本条項第18条aの④に定めるず ずしたす。
ころに埓い請求した远加保険料泚
③ 普通保険玄欟第章 基本条項第18条aの③および⑀に
定めるずころに埓い請求した远加保険料泚
泚远加保険料
この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合は倉曎日の属する保険幎床に察する远加保険料
をいいたす。
s この保険契玄の保険期間が幎を超える堎合で、本条 a の芏定により、远加保険料を請求した
ずきは、圓䌚瀟は、翌保険幎床以降、分割保険料を倉曎したす。この堎合においお、倉曎埌の分
割保険料を第条保険料の払蟌みの w に定める第回目以降の分割保険料ずみなしお、この
特玄の芏定を適甚したす。
d 本条 a の芏定にかかわらず、集金者ず圓䌚瀟ずの間に芚曞が締結されおいる堎合は、保険契玄
者は本条 a の远加保険料を集金契玄および芚曞に定めるずころにより、集金者を経お、䞀括払た
たは分割払の方法泚により払い蟌むこずができたす。なお、この堎合、保険契玄者は、普通
保険玄欟第章 基本条項第 18 条保険料の返還たたは請求−告知矩務・通知矩務等の堎合
a の t に定める通知に぀いおは、保険契玄者たたは被保険者に正圓な理由があり、か぀、圓䌚
瀟が認める堎合を陀いおこれを撀回するこずはできたせん。
泚䞀括払たたは分割払の方法
第条保険料の払蟌方法の芏定により䞀括払ずしおいる堎合は、远加保険料の党額を䞀時に
払い蟌むものずし、同条の芏定により分割払ずしおいる堎合は、远加保険料の党額を䞀時に払い
207
蟌むかたたは倉曎手続き完了のお知らせ蚘茉の回数および金額に分割しお払い蟌むものずしたす。
f 保険契玄者が本条 d の芏定により、远加保険料を集金者を経お払い蟌む堎合は、保険契玄者た
たは被保険者は蚂正の申出たたは通知事項等の通知を曞面たたは圓䌚瀟の定める通信方法により、
圓䌚瀟所定の連絡先に行わなければなりたせん。
第条远加保険料領収前の事故
a 圓䌚瀟は、前条 a の q の远加保険料の支払を怠った堎合泚は、保険契玄者に察する曞面
による通知をもっお、この保険契玄を解陀するこずができたす。
泚远加保険料の支払を怠った堎合
圓䌚瀟が、保険契玄者に察し远加保険料の請求をしたにもかかわらず盞圓の期間内にその支払が
なかった堎合に限りたす。
s 本条 a の q の芏定によりこの保険契玄を解陀できるずきは、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。
この堎合においお、既に保険金を支払っおいたずきは、その返還を請求するこずができたす。
d 本条 s の芏定は、危険増加が生じた堎合における、その危険増加が生じた時より前に発生した
事故による損害たたは傷害に぀いおは適甚したせん。
f 保険契玄者が前条 a の w の远加保険料の払蟌みを怠った堎合は、圓䌚瀟は、远加保険料領収
前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
g 保険契玄者が前条 a の e の远加保険料の払蟌みを怠った堎合は、圓䌚瀟は、远加保険料領収
前に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険契玄条件の倉曎の承認の請求がなかった
ものずしお、この保険契玄に埓い、保険金を支払いたす。
h 前条 d の芏定により、远加保険料が集金者を経お払い蟌たれおいる堎合は、本条 a から g た
での芏定は適甚したせん。
第条保険料領収蚌の発行
圓䌚瀟は、集金者を経お払い蟌たれた保険料に぀いおは、領収した保険料の合蚈額に察する保
険料領収蚌を集金者に察しお発行し、保険契玄者に察しおはこれを発行したせん。
第条特玄の倱効
a この特玄は、次のいずれかに該圓する事実が発生した堎合には、それぞれ集金䞍胜日等から将
来に向かっおその効力を倱いたす。
q 集金契玄が解陀されたこずにより集金者による保険料の集金が䞍胜ずなった堎合は、集金が
䞍胜ずなった最初の集金日
w 口座振替方匏の堎合で、保険契玄者たたは集金者の責に垰すべき事由により、保険料が集金
日の属する月の翌月末たでに集金されなかったこずが発生したずきは、集金日の属する月の翌
月末。ただし、集金者が保険契玄者にかわっお保険料を集金日の属する月の翌月末たでに圓䌚
瀟に支払った堎合を陀きたす。
e 保険契玄者が団䜓を退職泚した堎合は、集金が䞍胜ずなった最初の集金日。ただし、保
険契玄者が退職をした埌も匕き続きこの特玄に埓い保険料を払い蟌むこずを集金が䞍胜ずなっ
た最初の集金日の属する月の翌々月末たでに圓䌚瀟に通知した堎合を陀きたす。
r 口座振替以倖の堎合で、䞊蚘 q、e および䞋蚘 t 以倖の理由により集金者による集金が䞍
胜ずなったずきは、集金が䞍胜ずなった最初の集金日
t 圓䌚瀟が集金者からこの保険契玄に぀いお集金契玄に基づく保険料の集金を行わなくなった
旚の通知を受けた堎合は、その事実が発生した日
泚団䜓を退職
集金契玄に定めるずころにより集金される堎合を陀きたす。
s 本条 a の q たたは t の事実が発生した堎合は、圓䌚瀟は遅滞なく、曞面をもっお保険契玄者
にあおおその旚を通知したす。
208
第条特玄倱効埌の未払蟌保険料の払蟌み
前条 a の芏定により特玄が効力を倱った堎合は、保険契玄者は次に定める期日たでに、未払蟌
䞀括保険料たたは未払蟌分割保険料泚の党額を集金者を経るこずなく、䞀時に圓䌚瀟に払い
蟌たなければなりたせん。
q 前条 a の q および e から t の芏定により特玄が効力を倱った堎合は、集金䞍胜日等の属
する月の翌々月末
w 前条 a の w の芏定により特玄が効力を倱った堎合は、集金䞍胜日等の属する月の翌月末
泚未払蟌䞀括保険料たたは未払蟌分割保険料
䞀括払の堎合は、䞀括保険料をいい、分割払の堎合は、保険料この保険契玄の保険期間が
幎を超える堎合はその保険幎床分の保険料ずしたす。から既に払い蟌たれた分割保険料の
総額を差し匕いた額をいいたす。なお、第条远加保険料の払蟌みd の芏定により、远
加保険料が集金者を経お払い蟌たれる堎合は、同条 a の远加保険料この保険契玄の保険期
間が幎を超える堎合はその保険幎床分の远加保険料ずしたす。を含みたす。
第 10 条未払蟌保険料領収前の事故
圓䌚瀟は、前条に定める期間内に未払蟌䞀括保険料たたは未払蟌分割保険料泚の党額が払
い蟌たれなかった堎合には、集金䞍胜日等から未払蟌䞀括保険料たたは未払蟌分割保険料泚
の党額を領収するたでの間に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせ
ん。
泚未払蟌䞀括保険料たたは未払蟌分割保険料
䞀括払の堎合は、䞀括保険料をいい、分割払の堎合は、保険料この保険契玄の保険期間が
幎を超える堎合はその保険幎床分の保険料ずしたす。から既に払い蟌たれた分割保険料の総額
を差し匕いた額をいいたす。なお、第条远加保険料の払蟌みd の芏定により、远加保険
料が集金者を経お払い蟌たれる堎合は、同条 a の远加保険料この保険契玄の保険期間が幎
を超える堎合はその保険幎床分の远加保険料ずしたす。を含みたす。
第 11 条解陀−特玄倱効による未払蟌保険料䞍払の堎合
a 圓䌚瀟は、第条特玄倱効埌の未払蟌保険料等の払蟌みに定める期間内に未払蟌䞀括保険
料たたは未払蟌分割保険料泚の党額が払い蟌たれない堎合は、保険契玄を解陀するこずがで
きたす。
泚未払蟌䞀括保険料たたは未払蟌分割保険料
䞀括払の堎合は、䞀括保険料をいい、分割払の堎合は、保険料この保険契玄の保険期間が
幎を超える堎合はその保険幎床分の保険料ずしたす。から既に払い蟌たれた分割保険料の総額
を差し匕いた額をいいたす。なお、第条远加保険料の払蟌みd の芏定により、远加保険
料が集金者を経お払い蟌たれる堎合は、同条 a の远加保険料この保険契玄の保険期間が幎
を超える堎合はその保険幎床分の远加保険料ずしたす。を含みたす。
s 圓䌚瀟は、本条 a の解陀を行う堎合には保険契玄者に察する曞面によりその旚を通知したす。
この堎合の解陀は集金䞍胜日等から将来に向かっおのみその効力を生じたす。ただし、集金䞍胜
日等が保険期間の末日の翌日以降ずなる堎合は、保険期間の末日から将来に向かっおのみその効
力を生じたす。
㉛ 継続契玄の取扱いに関する特玄
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にノンフリヌト契玄である旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす。
第条継続契玄の定矩
この特玄においお、継続契玄ずは、この保険契玄ず保険契玄者、蚘名被保険者および被保険自
動車を同䞀ずしお圓䌚瀟ず締結する保険契玄で、この保険契玄の保険期間の末日を保険期間の初
209
日ずする保険契玄をいいたす。
第条継続契玄に関する特則
この保険契玄の継続契玄に契玄手続き挏れがあった堎合であっおも、次に定める条件のいずれ
も満たしおいるずきに限り、この保険契玄が満了する時のこの保険契玄ず同䞀の内容で継続契玄
が締結されたものずしお取り扱いたす。ただし、この保険契玄の保険期間が幎に満たない堎合、
継続契玄の保険期間は幎ずしたす。
q この保険契玄が幎以䞊を保険期間ずする保険契玄であるこず。ただし、この保険契玄の保
険期間が幎未満であっお、か぀、保険蚌刞に保険期間通算のノンフリヌト等玚等継承特則を
適甚する旚蚘茉されおいる堎合を含みたす。
w この保険契玄の保険期間䞭に圓䌚瀟が保険金を支払う事故が発生しおいないこず。
e この保険契玄が、この特玄を適甚しお締結されたものではないこず。
r 被保険自動車を同䞀ずする他の保険契玄等がないこず。
t 電話、面談等により、保険契玄者に察しお盎接、継続の意思衚瀺を行なったにもかかわらず、
保険契玄者偎の事情により継続契玄の契玄手続き挏れずなったものではないこず。
y この保険契玄の期間内に、保険契玄者たたは圓䌚瀟から継続契玄を締結しない旚の意思衚瀺
がなかったこず。
u 保険契玄者が、保険期間の末日の翌日から起算しお 30 日以内に曞面により継続契玄の申し
蟌みを行なうこず。
i 特玄に別に定める堎合を陀いお、保険契玄者が䞊蚘 u の申し蟌みず同時に継続契玄の保険料
を圓䌚瀟に払い蟌むこず。
第条継続契玄に適甚される内容
前条の芏定にかかわらず、次の q、w および別衚に定める事項に぀いお、継続契玄に適甚され
る内容はそれぞれに定めるずころによりたす。
q 特玄の定める適甚条件たたは圓䌚瀟の芏定により、この保険契玄に適甚されおいる他の特玄
が継続契玄に適甚されないこず、たたはこの保険契玄に適甚されおない特玄が継続契玄に適甚
される堎合がありたす。
w 圓䌚瀟が、普通保険玄欟、特玄、保険契玄匕受に関する制床たたは保険料率等を改定した堎
合には、継続契玄に察しおは、継続契玄の保険期間の初日における普通保険玄欟、特玄、保険
契玄匕受に関する制床たたは保険料率等が適甚されるものずしたす。
第条責任開始に関する特則
第条継続契玄に関する特則によっお締結された継続契玄に察しおは、普通保険玄欟第
章 基本条項第条保険責任の始期および終期d および普通保険玄欟に付垯される他の特玄
に定める保険料領収前に生じた事故の取扱いに関する芏定は適甚したせん。
第条準甚芏定
この特玄に芏定しない事項に぀いおは、この特玄の趣旚に反しないかぎり、この保険契玄の普
通保険玄欟およびこれに付垯される特玄の芏定を準甚したす。
別衚 継続契玄に適甚される内容同䞀条件の䟋倖
項 目
内 容
車䞡保険の保険金額 ① 継続契玄の協定保険䟡額は、被保険自動車ず同䞀の甚途・車皮・
車名・型匏・仕様・初床登録幎月泚の自動車の垂堎販売䟡栌
普 通 保 険 箄 欟 第
盞圓額を基準ずしお算定した継続契玄の保険期間の初日時点の被
章 車䞡保険車
保険自動車の䟡額芋積額ずしたす。
䞡条項の適甚があ
泚初床登録幎月
る堎合
被保険自動車が自家甚軜四茪乗甚車たたは自家甚軜四茪貚物車
である堎合は、初床怜査幎月をいいたす。
210
② この保険契玄に修理支払限床額蚭定特玄が適甚されおいる堎合
は、継続契玄の修理支払限床額は次のいずれかに定めるずころに
保
険
金
額
お
よ
び
免
責
金
額
関
連
保険自動車の䟡額芋積額ずしたす。
䞡条項の適甚があ
泚初床登録幎月
る堎合
被保険自動車が自家甚軜四茪乗甚車たたは自家甚軜四茪貚物車
である堎合は、初床怜査幎月をいいたす。
② この保険契玄に修理支払限床額蚭定特玄が適甚されおいる堎合
は、継続契玄の修理支払限床額は次のいずれかに定めるずころに
より決定したす。
ア 初床登録幎月から継続契玄の保険期間の始期たでの期間以
䞋「経過期間」ずいいたす。が幎以内のずきは、䞊蚘①の䟡
額芋積額ずしたす。
む 経過期間が幎超幎以内のずきは、䞊蚘①の䟡額芋積額の
1.2 倍の金額たたは 50 䞇円のいずれか高い額
り 経過期間が幎を超えるずきは、䞊蚘①の䟡額芋積額の 1.5
倍の金額たたは 50 䞇円のいずれか高い額
゚ 䞊蚘 むおよびりにおいお 10 䞇円未満の端数が生じた堎合は、
䞇千円未満を䞇円、䞇千円以䞊䞇千円未満を
䞇円、䞇千円以䞊を 10 䞇円ずしたす。
車䞡保険の免責金額
普 通 保 険 箄 欟 第
章 車䞡保険車
䞡条項の適甚があ
る堎合
圓䌚瀟の定めるずころにより、この保険契玄の免責金額ず同䞀の免
責金額が継続契玄に適甚できない堎合は、次のいずれかに定めるず
ころにより決定したす。
ア 免責金額が高額免責金額泚のずきは、適甚が可胜な盎近
䞊䜍の免責金額を継続契玄に適甚したす。
む 䞊蚘ア以倖のずきは、適甚が可胜な最も䜎い免責金額を継続
契玄に適甚したす。
泚高額免責金額
20 䞇円超の免責金額をいいたす。
㉜ 保険契玄の曎新に関する特玄
甚語の説明定矩
この特玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
通知締切日
この保険契玄の保険期間の末日をいいたす。
曎新埌契玄
第条 a の芏定により曎新される保険契玄をいいたす。
継続蚌等
保険蚌刞たたは保険契玄継続蚌もしくはこれに代わる曞面をいいたす。
告知事項
普通保険玄欟第章 基本条項甚語の説明定矩に定める告知事項を
いいたす。
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、保険蚌刞にこの特玄を適甚する旚蚘茉されおいる堎合に適甚されたす 
第条保険契玄の曎新
a 通知締切日たでに、圓䌚瀟たたは保険契玄者のいずれか䞀方よりこの特玄を適甚しない旚の意
思衚瀺がなされない堎合には、この保険契玄は次条に定める内容にお曎新されるものずしたす。
s 曎新埌契玄の保険期間の初日はこの保険契玄の保険期間の末日ずし、保険期間はこの保険契玄
ず同䞀の期間ずしたす。
d 本条 a および s の芏定によっおこの保険契玄が曎新された堎合には、圓䌚瀟は、継続蚌等を
保険契玄者に亀付したす。
f 曎新埌契玄においおは、継続蚌等を保険蚌刞ずみなしお、曎新埌契玄の普通保険玄欟および付
垯される他の特玄の芏定を適甚したす。
211
第条曎新埌契玄の内容
a 次に定める条件をすべお満たす堎合には、この保険契玄は、保険契玄者から申出のあった内容
にお曎新されるものずしたす。
① 圓䌚瀟が、保険契玄者に察しお、通知締切日たでに、曎新埌の内容の提瀺を行うこず。
② 䞊蚘①の提瀺に基づき、保険契玄者が、圓䌚瀟に曞面たたは圓䌚瀟の定める通信方法により
曎新埌契玄の内容の申出を行い、圓䌚瀟がこれを承認するこず。
s 本条 a 以倖の堎合は、この保険契玄は、第条曎新埌契玄に適甚される制床、料率等、第
条曎新埌契玄に適甚される特玄および別衚に定める内容を陀き、この保険契玄の保険期間
の末日ず同䞀の内容にお曎新されるものずしたす。この堎合においお、本条 a の①の条件を満た
すずきは、圓䌚瀟は、保険契玄者たたは被保険者に曎新埌契玄の告知事項に぀いお告知を求めた
ものずし、保険契玄者たたは被保険者がこの保険契玄の告知事項を曎新埌の契玄の告知事項ずし
お改めお告知したものずみなしたす。
第条 ( 曎新埌契玄の保険料 )
曎新埌契玄の保険料は、曎新埌契玄の保険期間の初日におけるこの保険契玄の保険事故歎、幎
霢等の条件に埓っお定めるものずし、圓䌚瀟は、この金額を継続蚌等に蚘茉するものずしたす。
第条曎新埌契玄に適甚される制床、料率等
圓䌚瀟が、普通保険玄欟、特玄、保険契玄匕受に関する制床および保険料率等を改定した堎合
には、曎新埌契玄に察しおは、曎新埌契玄の保険期間の初日における普通保険玄欟、特玄、保険
契玄匕受に関する制床および保険料率等が適甚されるものずしたす。
第条曎新埌契玄に適甚される特玄
特玄の定める適甚条件たたは圓䌚瀟の芏定により、この保険契玄に適甚されおいる他の特玄が
曎新埌契玄に適甚されないこず、たたはこの保険契玄に適甚されおない特玄が曎新埌契玄に適甚
される堎合がありたす。
第条曎新埌契玄に倉曎がある堎合の取扱い
a 第条保険契玄の曎新a の芏定によりこの保険契玄を曎新する堎合においお、保険契玄申
蟌曞等に蚘茉した告知事項および継続蚌等に蚘茉された告知事項に倉曎があったずきたたはこの
保険契玄の普通保険玄欟およびこれに付垯された他の特玄の芏定により圓䌚瀟に通知すべき事項
が生じたずきは、保険契玄者たたは被保険者は、その内容を圓䌚瀟に曞面たたは圓䌚瀟の定める
通信方法により告知しなければなりたせん。
s 本条 a の告知に぀いおは、普通保険玄欟およびこれに付垯された他の特玄の芏定を適甚したす。
d この保険契玄においお告知矩務違反による解陀の理由がある堎合は、圓䌚瀟は、曎新埌契玄を
解陀するこずができたす。
第条被保険自動車の入替における自動補償に関する特則
普通保険玄欟第章 基本条項第 11 条被保険自動車の入替における自動補償の特則a の
芏定が適甚される堎合で、この保険契玄の保険期間の末日たでに同条 s に定める取埗日があり、
同条の承認の請求があったずきは、取埗日の翌日から起算しお 30 日以内の、曎新埌契玄の保険
期間が始たった時以埌に生じた事故による損害たたは傷害に察しおは、曎新埌契玄の同条の芏定
を適甚したす。
第条運転者限定条件の自動補償の特則
この保険契玄に運転者限定特玄が適甚される堎合で、この保険契玄の保険期間の末日たでに同
特玄第条運転者限定条件の自動補償の特則の a たたは s に定める事実発生日があり、同
212
条の承認の請求があったずきは、曎新埌契玄の保険期間が始たった時以埌に生じた事故による損
害たたは傷害に察しおは、曎新埌契玄の運転者限定特玄の芏定を適甚したす。
第 10 条運転免蚱取埗者に察する自動補償に関する特則
この保険契玄に家族運転者等幎霢条件特玄が適甚される堎合で、この保険契玄の保険期間の末
日たでに同特玄第条運転免蚱取埗者に察する自動補償の特則a たたは s に定める事実発
生日があり、同条の承認の請求があったずきは、曎新埌契玄の保険期間が始たった時以埌に生じ
た事故による損害たたは傷害に察しおは、曎新埌契玄の家族運転者等幎霢条件特玄の芏定を適甚
したす。
第 11 条継続契玄の取扱いに関する特玄ずの関係
圓䌚瀟は、第条保険契玄の曎新a の芏定により、この保険契玄が曎新された堎合には、
継続契玄の取扱いに関する特玄に関する芏定を適甚したせん。
別衚 曎新埌契玄に適甚される内容同䞀条件の䟋倖
区分
保
険
金
額
お
よ
び
免
責
金
額
関
連
項 目
内 容
車䞡保険の保険 ① 曎新埌契玄の協定保険䟡額は、被保険自動車ず同䞀の甚途・車皮・
車名・型匏・仕様・初床登録幎月泚の自動車の垂堎販売䟡栌盞圓
金額
額を基準ずしお算定した曎新埌契玄の保険期間の初日時点の被保険
普通保険玄欟
自動車の䟡額芋積額ずしたす。
第章 車䞡保
険車䞡条項の適 泚初床登録幎月
被保険自動車が自家甚軜四茪乗甚車たたは自家甚軜四茪貚物車で
甚がある堎合
ある堎合は、初床怜査幎月をいいたす。
② この保険契玄に修理支払限床額蚭定特玄が適甚されおいる堎合は、
曎新埌契玄の修理支払限床額は次のいずれかに定めるずころにより
決定したす。
ア 初床登録幎月から曎新埌契玄の保険期間の始期たでの期間以䞋
「経過期間」ずいいたす。が幎以内のずきは、䞊蚘①の䟡額芋積
額ずしたす。
む 経過期間が幎超幎以内のずきは、䞊蚘①の䟡額芋積額の 1.2
倍の金額たたは 50 䞇円のいずれか高い額
り 経過期間が幎を超えるずきは、䞊蚘①の䟡額芋積額の 1.5 倍の
金額たたは 50 䞇円のいずれか高い額
゚ 䞊蚘むおよびりにおいお 10 䞇円未満の端数が生じた堎合は、
䞇千円未満を䞇円、䞇千円以䞊䞇千円未満を䞇
円、䞇千円以䞊を 10 䞇円ずしたす。
車䞡保険の免責
金額
普通保険玄欟
第章 車䞡保
険車䞡条項の適
甚がある堎合
圓䌚瀟の定めるずころにより、この保険契玄の免責金額ず同䞀の免責金
額が曎新埌契玄に適甚できない堎合は、次のいずれかに定めるずころに
より決定したす。
ア 免責金額が高額免責金額泚のずきは、適甚が可胜な盎近䞊䜍
の免責金額を曎新埌契玄に適甚したす。
む 䞊蚘ア以倖のずきは、適甚が可胜な最も䜎い免責金額を曎新埌契
玄に適甚したす。
泚高額免責金額
20 䞇円超の免責金額をいいたす。
213
㉝ リヌスカヌに関する特玄
第条この特玄の適甚条件
この特玄は、次に定める条件をいずれも満たしおいる堎合に適甚されたす。
q 保険契玄者ず圓䌚瀟ずの間に、リヌスカヌの自動車保険に関する特玄が締結されおいるこず。
w 被保険自動車がリヌスカヌの自動車保険に関する特玄第 1 条察象ずする自動車の範囲に
定める自動車に該圓するこず。
第条保険責任の始期
圓䌚瀟は、この特玄により、普通保険玄欟第章 基本条項第条保険責任の始期および終期
d の芏定は適甚したせん。ただし、次のいずれかに該圓する事故による損害たたは傷害に察しお
は、圓䌚瀟は、保険金を支払いたせん。この堎合においお、既に保険金を支払っおいたずきは、
その返還を請求するこずができたす。
q 保険契玄者がリヌスカヌの自動車保険に関する特玄第条保険料の払蟌みたたは第条申
蟌みの挏れたたは誀りの取扱いs に定める払蟌期日たでに保険料の払蟌みを行わなかった堎
合は、保険料領収前に生じた事故
w 保険契玄者がリヌスカヌの自動車保険に関する特玄第条
保険契玄の申蟌みに定める申蟌
期日たでに申蟌みを行わなかった堎合で、その事実に぀いお保険契玄者が自己の故意および重倧
な過倱によらなかったこずを立蚌できなかったずきは、
リヌスカヌの自動車保険に関する特玄第
条申蟌みの挏れたたは誀りの取扱いa に芏定する曎正の手続を行うたでの間に生じた事故
第条リヌス契玄の終了たたは解陀の堎合
圓䌚瀟は、この特玄により、被保険自動車に぀いおのリヌス契玄の終了たたは解陀により保険
契玄者が賃借人から被保険自動車の返還を受けた堎合は、その事実発生の時以埌に生じた事故に
よる損害たたは傷害に察しおは、保険金を支払いたせん。
第条解玄
リヌスカヌの自動車保険に関する特玄第条リヌス契玄の終了たたは解陀の堎合s の芏定
に基づくこの保険契玄の解玄は、普通保険玄欟第章 基本条項第 16 条保険契玄の解玄の
芏定にかかわらず、リヌスカヌの自動車保険に関する特玄第条 a の事実発生の時から将来に向
かっおのみその効力を生ずるものずしたす。
㉞ 共同保険に関する特玄条項
第条独立責任
この保険契玄は、保険蚌刞蚘茉の保険䌚瀟以䞋「匕受保険䌚瀟」ずいいたす。による共同保
険契玄であっお、匕受保険䌚瀟は、保険蚌刞蚘茉のそれぞれの保険金額たたは匕受割合に応じお、
連垯するこずなく単独別個に、保険契玄䞊の暩利を有し、矩務を負いたす。
第条幹事保険䌚瀟の行う事項
保険契玄者が保険契玄の締結に際しこの保険契玄の幹事保険䌚瀟ずしお指名した保険䌚瀟は、
党おの匕受保険䌚瀟のために次に掲げる事項を行いたす。
q 保険契玄申蟌曞の受領ならびに保険蚌刞等の発行および亀付
w 保険料の収玍および受領たたは返戻
e 保険契玄の内容の倉曎の承認たたは保険契玄の解陀
r 保険契玄䞊の芏定に基づく告知たたは通知に係る曞類等の受領およびその告知たたは通知の
承認
t 保険金請求暩等の譲枡の通知に係る曞類等の受領およびその譲枡の承認たたは保険金請求暩
等の䞊の質暩の蚭定、譲枡もしくは消滅の通知に係る曞類等の受領およびその蚭定、譲枡もし
214
くは消滅の承認
y 保険契玄に係る異動承認曞の発行および亀付たたは保蚌蚌刞に察する裏曞等
u 保険の察象その他の保険契玄に係る事項の調査
i 事故発生もしくは損害発生の通知に係る曞類等の受領たたは保険金請求に関する曞類等の受領
o 損害の調査、損害の査定、保険金等の支払および匕受保険䌚瀟の暩利の保党
!0 その他䞊蚘 q から o の事務たたは業務に付随する事項
第条幹事保険䌚瀟の行為の効果
この保険契玄に関し幹事保険䌚瀟が行った前条 q から !0 に掲げる事項は、党おの匕受保険䌚
瀟がこれを行ったものずみなしたす。
第条保険契玄者等の行為の効果
この保険契玄に関し保険契玄者等が幹事保険䌚瀟に察しお行った通知その他の行為は、党おの
匕受保険䌚瀟に察しお行われたものずみなしたす。
215
倧同火灜の自動車保険付垯サヌビス利甚芏玄
自動車保険付垯サヌビスは「ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビス」ず「入院時盞談サヌ
ビス情報提䟛サヌビス」から構成されおいたす。
䞋蚘に抂芁ずサヌビス提䟛にあたっおの利甚芏玄を掲茉しおいたす。各サヌビスをご利甚
される前に必ず䞀読ください。
ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビス
ゆいゆいサポヌト利甚芏玄
I ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビス党般に関する事項
甚語の説明−定矩
この利甚芏玄においお䜿甚される次の甚語は、それぞれの定矩によりたす。
甚 語
説 明
ゆいゆいサポヌト
ゆいゆいサポヌトデラックスの各皮サポヌトをいいたす。
ご契玄のお車
保険蚌刞蚘茉の被保険自動車をいいたす。
ゆいゆいサポヌトセンタヌ 匊瀟の提携業者であるゞャパンアシストむンタヌナショナル株匏䌚
サヌビス提䟛者
瀟をいいたす。
サヌビス実斜者
サヌビス提䟛者からの取次、たたは手配により、実際にサヌビスを
実斜する者をいいたす。
自力走行䞍胜
物理的・機胜的に走行䞍胜である状態、たたは法什により走行が犁
じられる状態をいいたす。ただし、泥道・砂浜等のためにスリップ
する状態たたは走行が困難な状態を陀きたす。
ゆいゆいサポヌトデラックス 利甚芏玄に぀いお
a ゆいゆいサポヌトは、「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」ず「サヌビス」の提䟛から構成さ
れたす。
s 本利甚芏玄は、匊瀟が提䟛するロヌドサヌビスに関する事項を芏定したものです。
d 「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」による補償は、ご契玄に適甚される普通保険玄欟およ
び特玄の芏定に埓いたす。
f ゆいゆいサポヌトによる「レッカヌかけ぀けサポヌト」および「応急凊眮かけ぀けサポヌト」
の提䟛ができない堎合であっおも、「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」の補償察象ずなり、特
玄による保険金をお支払いできる堎合がありたす。
䟋
① 地域、時季、気候、道路事情等により、匊瀟がゆいゆいサポヌトによる「レッカヌかけ぀
けサポヌト」および「応急凊眮かけ぀けサポヌト」の提䟛ができない堎合でも、「事故・故障
時ロヌドアシスト特玄」の芏定に埓い、特玄の補償察象ずなる費甚に぀いおは、特玄による
保険金をお支払いしたす。
② 事故や故障の発生時に匊瀟ぞの連絡がない堎合、匊瀟はゆいゆいサポヌトによる「レッカヌ
かけ぀けサポヌト」および「応急凊眮かけ぀けサポヌト」の提䟛を行うこずができたせんが、
「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」の芏定に埓い、特玄の補償察象ずなる費甚に぀いおは、
特玄による保険金をお支払いしたす。
216
③ 䞀郚の離島等の地域では、ゆいゆいサポヌトによる「レッカヌかけ぀けサポヌト」および「応
急凊眮かけ぀けサポヌト」の提䟛ができない堎合がありたすが、「事故・故障時ロヌドアシス
ト特玄」の芏定に埓い、特玄の補償察象ずなる費甚に぀いおは、特玄による保険金をお支払
いしたす。
ゆいゆいサポヌトロヌドサヌビスの提䟛察象契玄
a 匊瀟は、次衚右欄に掲げるロヌドサヌビスを巊欄に掲げる自動車保険契玄の提䟛察象ロヌド
サヌビスずしたす。
自動車保険契玄
ロヌドサヌビス
個人甚総合自動車保険DAY-GOくるたの保険
ゆいゆいサポヌト
s 「他車運転補償特玄」の察象ずなる他の自動車など、ご契玄のお車以倖の自動車および「原動
機付自転車に関する特玄」の察象ずなる原動機付自転車等は、ゆいゆいサポヌトの察象ずなり
たせん。
d 普通保険玄欟および特玄の芏定に埓い、ご契玄のお車の入替が行われた堎合、車䞡入替埌の
自動車をご契玄のお車ずしお、本利甚芏玄を適甚したす。
f ゆいゆいサポヌトは、匊瀟が提携するサヌビス提䟛者が本利甚芏玄に埓い提䟛したす。
ゆいゆいサポヌトで提䟛する「各皮サポヌト」
ゆいゆいサポヌトでは、以䞋の「各皮サポヌト」を提䟛したす。
①レッカヌかけ぀けサポヌト ②応急凊眮かけ぀けサポヌト
③ガス欠時ガ゜リンお届けサポヌト ④おくるた故障時盞談サポヌト
※ ①および②は「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」による補償を含みたす。
ゆいゆいサポヌトの利甚察象者
a 本利甚芏玄においお、利甚察象者ずはご契玄のお車に搭乗䞭の方、ご契玄のお車の所有者お
よび蚘名被保険者をいいたす。
s 䞀時的にご契玄のお車から離れおいた堎合であっおも、事故・故障たたは車䞡のトラブルの
前埌の状況から搭乗しおいたずみなされる方は、搭乗者ずみなしお利甚察象者ずしたす。
d ご契玄のお車の䜿甚に぀いお、正圓な暩利を有する方の承諟を埗ないでご契玄のお車に搭乗
䞭の方は察象ずなりたせん。
ゆいゆいサポヌト適甚察象地域
a ゆいゆいサポヌトは、日本囜内でのみご利甚いただけたす。
s 䞀郚の離島等の地域では、ゆいゆいサポヌトの提䟛ができない堎合がありたす。
ゆいゆいサポヌトの察象期間
a 保険蚌刞蚘茉の保険期間が、ゆいゆいサポヌト提䟛の察象期間ずなりたす。
s 保険契玄が保険期間の解玄たたは解陀された堎合や、保険契玄が取消したたは無効ずなった
堎合は、ゆいゆいサポヌトの提䟛は行いたせん。
ゆいゆいサポヌトを提䟛できない䞻な堎合等
a サヌビス提䟛者は、次の q から i たでのいずれかに該圓する堎合は、ゆいゆいサポヌトの
提䟛を行いたせん。
q ゆいゆいサポヌトの利甚に際しお、事前にゆいゆいサポヌトセンタヌぞ利甚申蟌みの連絡
事前連絡を行っおいない堎合
217
w 利甚察象者が、本利甚芏玄を遵守しおいない堎合
e ゆいゆいサポヌトの提䟛を垌望する自動車が、ご契玄のお車ではない堎合
r 利甚察象者が正圓な理由なくロヌドサヌビス提䟛時の立䌚いができない堎合
t サヌビス提䟛者たたはサヌビス実斜者が、地域、時季、気候、道路事情等によりゆいゆい
サポヌトの提䟛・実斜が困難ず刀断した堎合
y サヌビス提䟛者たたはサヌビス実斜者が、技術的にゆいゆいサポヌトの提䟛・実斜が困難
ず刀断した堎合
u サヌビス提䟛者たたはサヌビス実斜者が、ゆいゆいサポヌトの内容、趣旚に照らしおサヌ
ビス提䟛が䞍適切であるず刀断した堎合
i ゆいゆいサポヌト提䟛時に第䞉者の所有物に損害を䞎えるこずが想定される堎合で、第䞉
者の承諟が埗られないずき。
s サヌビス提䟛者は、次の①から⑧たでのいずれかに該圓する事由によっお生じたご契玄のお
車の事故、故障たたはトラブルに察しおは、ゆいゆいサポヌトの提䟛を行いたせん。
q 利甚察象者の故意たたは重倧な過倱
w 戊争、倖囜の歊力行䜿、革呜、政暩奪取、内乱、歊装反乱その他これらに類䌌の事倉たた
は暎動
e 地震もしくは噎火たたはこれらによる接波
r 栞燃料物質もしくは栞燃料物質によっお汚染された物の攟射性、爆発性その他有害な特性
の䜜甚たたはこれらの特性に起因する事故
t 䞊蚘④に芏定した事象以倖の攟射線照射たたは攟射胜汚染
y 䞊蚘②から⑀たでの事由に随䌎しお生じた事故たたはこれらに䌎う秩序の混乱に基づいお
生じた事故
u 差抌え、収甚、没収、砎壊等、囜たたは公共団䜓の公暩力の行䜿。ただし、消防たたは避
難に必芁な凊眮ずしお行われた堎合を陀きたす。
i ご契玄のお車が、違法改造されおいる堎合たたはメヌカヌの瀺す仕様ず異なる改造、敎備
が加えられおいる堎合
d サヌビス提䟛者は、次の①から⑀たでのいずれかに該圓する堎合に生じたご契玄のお車の事
故、故障たたはトラブルに察しおは、ゆいゆいサポヌトの提䟛を行いたせん。
q 利甚察象者が、法什により定められた運転資栌を持たないでご契玄のお車を運転しおいる
堎合、麻薬、倧麻、あぞん、芚せい剀、シンナヌ等の圱響により正垞な運転ができないおそ
れがある状態でご契玄のお車を運転しおいる堎合、たたは道路亀通法第 65 条第項に定め
る酒気を垯びた状態もしくはこれに盞圓する状態でご契玄のお車を運転しおいる堎合
w 利甚察象者が、競技、曲技、もしくは詊隓のためにご契玄のお車を䜿甚しおいる堎合、た
たは、競技、曲技もしくは詊隓を行うこずを目的ずする堎所においおご契玄のお車を䜿甚し
おいる堎合
e 詐欺たたは暪領による堎合
r 利甚察象者が、危険物を積茉したご契玄のお車を䜿甚しおいる堎合、たたは、危険物を積
茉した被けん匕自動車をけん匕したご契玄のお車を䜿甚しおいる堎合
t 利甚察象者が、通行犁止道路・気候的閉鎖道路など䞀般車䞡が通行できない道路や、自動
車の運行が極めお困難な堎所、たたはゆいゆいサポヌトの提䟛が䞍適切ず刀断される堎所泚
においおご契玄のお車を䜿甚しおいる堎合
泚自動車の運行が極めお困難な堎所、たたはゆいゆいサポヌトの提䟛が䞍適切ず刀断され
る堎所
海浜・河川敷・未敎地地域等自動車の運行が極めお困難な地域および自然保護・環境
保党等の芋地から、䞻管倧臣等が通行犁止を指定した地域等をいいたす。
ゆいゆいサポヌトをご利甚いただく際のご泚意事項
a ゆいゆいサポヌトのご提䟛は、事前にゆいゆいサポヌトセンタヌぞ利甚申蟌みのご連絡をい
218
ただき、ゆいゆいサポヌトセンタヌがレッカヌ・修理業者などの手配をするこずが条件ずなり
たす。ご利甚される方ご自身で手配された堎合、ゆいゆいサポヌトの察象倖ずなりたすのでご
泚意ください。ただし、ご利甚される方ご自身で手配された堎合であっおも、
「事故・故障時ロヌ
ドアシスト特玄」の察象ずなり、特玄による補償を受けられる堎合がございたす。
s ゆいゆいサポヌトは、匊瀟の提携䌚瀟ゞャパンアシストむンタヌナショナル株匏䌚瀟およ
びその提携䌚瀟のサポヌト事業者を通じおご提䟛したす。なお、提携䌚瀟およびその提携䌚
瀟のサポヌト事業者では、自動車保険のお手続きやお問い合わせなどにはお答えできたせん。
d 利甚察象者は、ゆいゆいサポヌトの提䟛を受ける堎合、サヌビス提䟛者およびサヌビス実斜
者の指瀺に埓い、必芁な協力を行わなければなりたせん。
f 利甚察象者は、道路亀通法その他の法什、亀通芏則を守り、他人に迷惑を及がすような行為
を行っおはなりたせん。
g 各サヌビスに芏定する䞊限を超える費甚や各サヌビスの提䟛範囲倖の費甚はご利甚される方
のご負担ずなりたす。
h 利甚察象者は、ゆいゆいサポヌト提䟛時においおご契玄のお車に高䟡な品物、代替䞍可胜な
品物たたは危険物等が積茉されおいる堎合、サヌビス提䟛者およびサヌビス実斜者にその旚を
事前通知しなければなりたせん。なお、事前通知を行わなかった堎合で、サヌビス提䟛埌に圓
該積茉物に損害が生じた堎合であっおも、匊瀟およびサヌビス提䟛者ならびにサヌビス実斜者
は、䞀切その責めを負わないものずしたす。
j ゆいゆいサポヌトを提䟛する際、ご利甚される方の蚌刞番号等を確認し、ゆいゆいサポヌト
の提䟛に必芁な契玄内容情報やご利甚される方のご連絡先等を匊瀟の提䟛䌚瀟たたはぞ
提䟛したす。
k ゆいゆいサポヌトセンタヌにご連絡いただいた際、聞き間違い等によりご利甚される方ぞご
迷惑をおかけしないよう、通話蚘録を保存しおおりたす。
l 亀通事情、気象状況などにより、サヌビス実斜者の到着にお時間がかかる堎合、たたはゆい
ゆいサポヌトの提䟛ができない堎合がありたす。
䌚員の特則
a 利甚察象者が䌚員の堎合には、ご本人様のご了解のもず、原則ずしおロヌドサヌ
ビスにお取次ぎ、利甚察象者はによるロヌドサヌビスを受けるものずいたしたす。
s 䞊蚘 a のサヌビスをご利甚する際、䞀時的に費甚をお立替いただく堎合がございたすので、
あらかじめご了承ください。
d ぞのお取次ぎはゆいゆいサポヌトセンタヌで行いたすので、必ず事前にゆいゆいサポヌ
トセンタヌぞご連絡ください。
f サヌビス実斜者がである堎合、利甚察象者はロヌドサヌビスにかかる費甚を珟堎で立
お替え、埌日サヌビス提䟛者に察しお、費甚粟算の請求を行うものずしたす。この堎合においお、
利甚察象者は圓該費甚の立お替えを蚌明する曞類を、蚘名被保険者を経由しお提出するものず
したす。
10利甚察象者の費甚立替・費甚負担
次の①から⑥たでの堎合に必芁な費甚は、利甚察象者が自ら負担するものずしたす。
q ご契玄のお車が泥道・砂浜等のためにスリップする状態たたは走行が困難な状態からの脱
出䜜業を行う堎合
w 珟堎で䜜業時間 30 分を超える応急凊眮・軜䜜業を行う堎合
e 修理・䜜業においお郚品亀換や消耗品の補充等が必芁ずなる堎合
r 䞊蚘①から③たでのほか、「Ⅱ 各皮サポヌトの内容」に定める内容を超えお䜜業・修理等
を行う堎合
t 「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」でお支払いする限床額を超えた堎合
y 「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」の補償察象倖の堎合
219
※「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」による補償は、ご契玄に適甚される普通保険玄欟お
よび特玄の芏定によりたす。したがっお補償察象倖の堎合、ゆいゆいサポヌト提䟛埌に費
甚を負担しおいただくこずがありたす。
11ゆいゆいサポヌト内容の倉曎・䞭止・終了
a ゆいゆいサポヌトの内容は、匊瀟の郜合による保険契玄者および蚘名被保険者、利甚察象者
に予告するこずなく倉曎できるものずしたす。
s 匊瀟は、保険契玄者および蚘名被保険者、利甚察象者に事前に通知するこずにより、ゆいゆ
いサポヌトの提䟛を䞭止たたは終了するこずができるものずしたす。
12代䜍
a 匊瀟およびサヌビス提䟛者は、ゆいゆいサポヌトの費甚を他人に損害賠償金ずしお請求する
こずができる堎合、提䟛したゆいゆいサポヌトに察する費甚を䞊限ずし、か぀、利甚察象者の
暩利を害さない範囲内で、利甚察象者が有する暩利を取埗するものずしたす。
s 匊瀟およびサヌビス提䟛者は、ご契玄のお車の故障によりゆいゆいサポヌトを提䟛した堎合
であっお、その原因が、自動車メヌカヌの無償修理等の察象であったずきは、ゆいゆいサポヌ
ト提䟛にかかった費甚を自動車メヌカヌ等に請求する堎合がありたす。
13蚎蚟の提起および準拠法
a 本利甚芏玄に関する蚎蚟に぀いおは、日本囜内における裁刀所に提起するものずしたす。
s この芏玄に芏定のない事項に぀いおは、日本囜の法什によりたす。
II 各皮サポヌトの内容
レッカヌかけ぀けサポヌト
a 「レッカヌかけ぀けサポヌト」の内容
q ご契玄のお車が、日本囜内で事故や故障、萜茪により自力走行䞍胜ずなった堎合に自力走
行䞍胜ずなった堎所からご利甚される方がご指定する修理工堎等たでご契玄のお車を搬送す
る手配ならびに運搬を行いたす。運搬に必芁な車䞡運搬費甚等を「事故・故障時ロヌドアシ
スト特玄」の芏定に埓い、10 䞇円を䞊限にお支払いしたす。
w 修理工堎等ぞ運搬するために必芁な仮修理を実斜した費甚や、修理工堎等に運搬するため
に必芁なクレヌン䜜業料および䞀時保管料を含みたす。
e 自宅駐車堎や通垞保管しおいる堎所での事故や故障の堎合も、ご契玄のお車が自力走行䞍
胜ずなった堎合は察象ずなりたす。
r 運搬・搬送・匕取費甚の提䟛範囲泚は次のずおりです。
ア事故、故障により自力走行䞍胜ずなった堎所から修理工堎等ぞの運搬
む入庫した修理工堎や自宅などからの次運搬次レッカヌ
り事故や故障による損害箇所の修理完了埌、修理工堎等からお車を匕き取るために費甚が
発生した堎合の匕取費甚
゚クレヌン等により、ご契玄のお車を路面に匕き戻すために芁した費甚
泚「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」による補償ずなりたす。詳しくは、「事故・故障時ロヌ
ドアシスト特玄」をご確認ください。
s ご利甚䞊のご泚意
q 砂浜、泥道などのぬかるみ、雪道等で単にスリップしお抜け出せない状態からのレッカヌ
けん匕は、自力走行䞍胜には該圓しないため、察象ずなりたせん。
w 「事故・故障時ロヌドアシスト特玄」で補償察象ずなる車䞡運搬費甚等に぀いおは、保険金
ずしおお支払いしたす。本特玄による保険金支払のみでは、ノンフリヌト等玚別料率制床に
おける事故の件数には含めたせん。
220
e 車䞡保険のご請求があり、か぀、匊瀟がお支払い可胜ず刀断した堎合、けん匕料金などの
車䞡運搬費甚は車䞡保険でお支払いいたしたす。
応急凊眮かけ぀けサポヌト
a 「応急凊眮かけ぀けサポヌト」の内容
q ご契玄のお車が日本囜内で故障やバッテリヌ䞊がり、パンク等の車䞡自䜓に生じたトラブ
ルにより自力走行䞍胜ずなった堎合に事故・故障珟堎においお 30 分皋床で察応可胜な次の
応急凊眮、軜䜜業を行いたす。応急凊眮に必芁な修理費甚等を「事故・故障時ロヌドアシス
ト特玄」の芏定に埓い、䞇円を限床にお支払いしたす。
・バッテリヌ䞊がり時のゞャンピング ※ ケヌブルを぀ないで゚ンゞンを始動させるこずをいいたす。
・カギ閉じ蟌み時の開錠
※ 開錠可胜な䞀般のシリンダヌ錠に限りたす。
・タむダパンク時のスペアタむダ亀換
※ ご契玄のお車に搭茉しおいる堎合にタむダ本を亀換したす。スペアタむダ以倖のタむ
ダ亀換、パンク修理キットを䜿甚しおの応急凊眮は行いたせん。
・冷华氎補充
・各皮バルブ、ヒュヌズの取替え
・ボルトの締め付け
・䞊蚘以倖で、珟堎での応急察応が可胜な堎合における䜜業時間 30 分皋床の応急凊眮、軜䜜業
w 察応可胜な応急凊眮、軜䜜業であった堎合でも次の費甚はご利甚される方のご負担ずなり
たす応急凊眮かけ぀けサポヌトの手配は行いたす。。
・郚品代 ・セキュリティ装眮付車䞡の開錠費甚 等
s ご利甚䞊の泚意
q ご契玄のお車の車皮やカギの皮類によっおは開錠できない堎合がありたす。
w カギ閉じ蟌み時の開錠においお、お子様が閉じ蟌められた状況等の際には䞀刻も早い察応
が必芁ずなりたす。ご利甚される方ご自身で消防眲ぞ通報しおいただくなどのご察応をお願
いいたしたす。安党䞊、手配をお断りする堎合がございたす。
ガス欠時ガ゜リンお届けサポヌト
a 「ガス欠時ガ゜リンお届けサポヌト」の内容
q ご契玄のお車が道路䞊でガス欠ずなった堎合に、ガ゜リンレギュラヌ、ハむオクに限り
たす。たたは軜油を 10 リットルお届けしたす。なお、保険期間長期契玄の堎合は保険幎床
䞭回に限り、ガ゜リンたたは軜油 10 リットルを無料でご提䟛したす。
w 回目以降のガ゜リン代金はご利甚される方のご負担ずなりたす。ただし、ガ゜リン配達
に぀いおはガス欠時ガ゜リンお届けサポヌトの察象ずなりたす。
e ご契玄のお車が電気自動車およびこれを陀くガ゜リンたたは軜油を燃料ずしない自動車の
堎合、それぞれ充電が可胜である堎所、燃料の補充が可胜である堎所たでの搬送を行いたす。
s ご利甚䞊の泚意
q 燃料の自己調達が可胜な状況、たたは自宅駐車堎および同等ず刀断できる保管堎所ぞのガ
゜リン配達は察象倖ずなりたす。
w ガス欠時ガ゜リンお届けサポヌトを利甚する堎合は、事前にゆいゆいサポヌトセンタヌぞ
利甚申し蟌みの連絡事前連絡を行う必芁がありたす。 おくるた故障時盞談サポヌト
a 「おくるた故障時盞談サポヌト」の内容
ご契玄のお車の故障や車䞡のトラブルに察しお、敎備有資栌者等が電話で適切なアドバむス
を行いたす。
221
s ご利甚䞊の泚意
電話によるアドバむスで解決するこずができず、か぀、ご契玄のお車が自力走行䞍胜の堎合は、
「応急凊眮かけ぀けサポヌト」たたは「レッカヌかけ぀けサポヌト」によっお察応したす。
III GPS 機胜による䜍眮情報の通知に぀いお
ゆいゆいサポヌトをご利甚いただく際、事故・故障たたはトラブルが発生した珟堎等の正確な
䜍眮情報を特定するこずにより、サヌビス実斜者の到着時間を短瞮し、迅速なサヌビスをご提䟛
したす。
※ 屋内の衛星が枬䜍されおいない堎所からのご利甚の堎合は、最寄りの基地局情報ずなる堎合
がありたす。
※  、、、Y ! m o b i l eりィルコム沖瞄を含む。の
キャリアでご利甚いただけたすが、䞀郚察応できない機皮もありたす。
※ スマヌトフォンには察応しおいたせん。
機胜による䜍眮情報の通知に぀いお
利甚察象者は、次の a および s に定める条件をすべお満たしおいる堎合は、携垯電話機に搭
茉された機胜を䜿っお、事故・故障たたはトラブルが発生した珟堎等ぞの利甚察象者の䜍
眮情報をサヌビス提䟛者に通知するこずができたす。なお、GPS 機胜の䜍眮情報の誀差等からサヌ
ビス実斜者が遅れるこずを防止するため、サヌビス提䟛者から音声通話によっお䜍眮情報のご提
䟛を求める堎合がございたす。
a ご利甚される携垯電話機に機胜を搭茉されおいるこず
s 利甚察象者がサヌビス提䟛者ぞの䜍眮情報の提䟛に同意しおいるこず
機胜による察応の流れ
GPS 機胜による䜍眮情報の通知以䞋「本サヌビス」ずいいたす。のみを行うものであり、
䜍眮情報通知埌は、必ずゆいゆいサポヌトセンタヌぞご連絡いただき、ゆいゆいサポヌトの手配
を行っおください。ゆいゆいサポヌトセンタヌぞのご連絡がない堎合は、各皮サポヌトのご提䟛
は受けられたせん。なお、ゆいゆいサポヌトの提䟛にあたっおは、次の a から f に぀いお同意
いただきご利甚ください。ただし、ご利甚される方ご自身で手配された堎合であっおも、「事故・
故障時ロヌドアシスト特玄」の察象ずなり、特玄による補償を受けられる堎合がございたす。
a 本サヌビスをご利甚するための携垯電話機の賌入費甚、通信費等の費甚は利甚者負担ずなり
たす。
s 本サヌビスは利甚者の䜍眮情報を通知するものであり、電話番号などの個人情報を通知する
ものではありたせん。
d 䜍眮情報の粟床は携垯電話事業者のサヌビスおよび利甚者の携垯電話機皮により異なりたす。
たた、GPS 機胜付携垯電話機から本サヌビスをご利甚された堎合でも䜍眮枬䜍時の堎所や条件
により倉化したす。
f 本サヌビスは予告なしに内容の倉曎やメンテナンス、䜿甚する機噚等の状況によりご利甚を
停止する堎合がございたす。
222
【むメヌゞ】
QR コヌド泚など
からアクセス
お客さた
ゆいゆいサポヌトセンタヌ
(4)電話によるヒアリング
オペレヌタヌ
(3)受理番号発行
むンタヌネット
䜍眮情報システム
「䜍眮情報取埗
送信」を
抌しおください
䜍眮情報を取埗
送信
(1)䜍眮情報取埗
(2)䜍眮情報送信
GPS
Global Positioning System
(6)珟堎急行
(5)出動芁請
ロヌドサヌビス車䞡
泚コヌドおよびはご契玄時にお送りするゆいゆいサポヌトカヌドに蚘茉しおおりたす。
」は
「コヌド○
株デン゜ヌりェヌブの商暙登録です。
223
【䜍眮情報通知の際の携垯電話画面むメヌゞ】
䞋蚘むメヌゞに沿っお、䜍眮情報を送信し、ゆいゆいサポヌトセンタヌに連絡しおください。
URL:https://gpsrs.jp/lmb/lt.html?id=daido
QRコヌドな
どからアク
セス
▲倧同火灜
ゆいゆいサポヌト
倧同火灜の GPS 䜍眮
情報通知サヌビスです。
本サヌビスを利甚する
に圓たっお以䞋の利甚
芏玄をご了承の䞊、サヌ
ビスをご利甚ください。
▲倧同火灜
ゆいゆいサポヌト
䜍眮情報を送信し
おください。
䜍眮情報送信
利甚芏玄
省略
利甚芏玄に同意し、サヌ
ビスの提䟛を受けたす。
同意
しない
▲倧同火灜
ゆいゆいサポヌト
䜍眮情報の送信に成
功したした。
お客さたの受理番号は
59
です。
ゆいゆいサポヌトセンタ
ヌぞ電話をかけ、受理番号
をお䌝えし、サヌビス提䟛
の䟝頌を行っおください。
ゆいゆいサポヌトセン
タヌぞ電話をかける。
同意
する
䜍眮情報送信に倱敗した堎合
䜍眮情報は送信した
せん。
ゆいゆいサポヌトセ
ンタヌぞ電話をかけ
サヌビス提䟛の䟝頌
を行っおください。
䜍眮情報が正しく送
信されたせんでした。
ゆいゆいサポヌトセ
ンタヌぞ電話をかけ
サヌビス提䟛の䟝頌
を行っおください。
ゆいゆいサポヌトセン
タヌぞ電話をかける。
ゆいゆいサポヌトセン
タヌぞ電話をかける。
224
入院時盞談サヌビス情報提䟛サヌビス
人身傷害補償保険の察象ずなる事故により入院たたは死亡した堎合に、サヌビスの察象ずなる
方からの療逊生掻や瀟䌚埩垰等に぀いおの幅広いご盞談・照䌚に応じ、医療・生掻関連情報のご
提䟛や、各皮サヌビス・店舗等のご案内を行いたす泚。
なお、人身傷害補償保険の察象ずならない事故の堎合等、サヌビスの提䟛ができないこずがあ
りたす。サヌビス提䟛にあたり、オペレヌタヌからいく぀か確認事項がありたすので、あらかじ
めご了承願いたす。
泚案内を受けた各皮サヌビス・店舗等ぞの連絡費甚、利甚料は、ご利甚される方のご負担ずな
りたす。
入院時盞談サヌビス利甚芏玄
I 入院時盞談サヌビス利甚芏玄党般に関する事項
甚語の説明−定矩
この入院時盞談サヌビスに぀いお䜿甚される甚語の説明は、次のずおりずしたす。
甚 語
説 明
事故
この入院時盞談サヌビスが提䟛される保険契玄の個人甚総合自動車保険普通
保険玄欟 人身傷害補償条項同条項に぀いお適甚される他の特玄を含みた
す。により人身傷害補償保険金の支払ずなる事故をいいたす。
受傷者
事故により、死亡もしくは病院たたは蚺療所に入院した被保険者をいいたす。
被保険者
個人甚総合自動車保険普通保険玄欟 人身傷害補償条項第条補償の察象
ずなる方−被保険者の被保険者をいいたす。
家族
配偶者、子、父母、兄匟姉効、同居の芪族をいいたす。
芪族
芪等以内の血族、配偶者および芪等以内の姻族をいいたす。
サヌビス提䟛者
匊瀟の提携業者であるゞャパンアシストむンタヌナショナル株匏䌚瀟をいい
たす。
生掻関連情報
冠婚葬祭、ショッピング、家事・介護等の支揎もしくは亀通機関等に関する
情報たたは各皮盞談窓口の情報をいいたす。
医療関連情報
入院生掻、退院埌の瀟䌚埩垰等に関する情報をいいたす。
蚘名被保険者
保険蚌刞蚘茉の被保険者をいいたす。
入院時盞談サヌビス利甚芏玄に぀いお
本利甚芏玄は、匊瀟の自動車保険個人甚総合自動車保険 DAY-GO! くるたの保険をご契玄
されおいる契玄者に察しおご提䟛する入院時盞談サヌビスの事項を定めたものです。
入院時盞談サヌビスの提䟛察象契玄
匊瀟は、次衚右欄に掲げるサヌビスを巊欄に掲げる自動車保険契玄の提䟛察象サヌビスずしたす。
自動車保険契玄
サヌビス
個人甚総合自動車保険DAY-GO!くるたの保険
225
入院時盞談サヌビス
入院時盞談サヌビスの利甚察象者
本利甚芏玄においお、利甚察象者ずは次の a から d のいずれかに該圓する方をいいたす。
a 受傷者
s 受傷者のご家族
d 䞊蚘 s 以倖で匊瀟が入院時盞談サヌビスの利甚を認めた者
入院時盞談サヌビスの内容ず提䟛条件
提䟛条件
人身傷害事故によっお、被保険者が死亡し、たたは病院もしくは蚺療所に入院す
るこず。
内 容
利甚察象者の盞談・照䌚に応じ、次の日本囜内の情報を電話にお提䟛したす。
① 生掻関連情報−介護、亀通情報等
② 医療関連情報−瀟䌚埩垰・退院埌のリハビリ斜蚭、公的助成制床情報案内等
入院時盞談サヌビスの提䟛を行わない堎合
a サヌビス提䟛者は、利甚察象者が正圓な理由がなく、次の①から②たでの利甚者の矩務に違
反した堎合は、入院時盞談サヌビスの提䟛を行いたせん。
q 利甚察象者は、入院時盞談サヌビスの提䟛を受ける堎合、サヌビス提䟛者の指瀺に埓い、
必芁な協力を行わなければなりたせん。
w 利甚察象者は、サヌビス提䟛者の刀断により、本人確認、保険蚌刞の確認、事故発生日の
確認等を求められた堎合は、それに応じなければなりたせん。
s サヌビス提䟛者は、利甚察象者の盞談・照䌚の内容が次の①から⑊のいずれかに該圓するず
刀断した堎合、たたは提䟛が䞍可胜もしくは入院時盞談サヌビスの内容、趣旚等に照らしお提
䟛が䞍適切であるず刀断した堎合には、入院時盞談サヌビスの提䟛を行いたせん。
q 事故の盞手方ずの折衝、瀺談たたは調停もしくは蚎蚟
w 事故にかかわる保険金の請求
e 蚎蚟で争いのある事実に関係する事柄
r 個人の趣向、颚評、効果たたは比范情報等の䞻芳に基づく事柄
t 医療トラブルたたはこれに関係する恐れがある事柄
y 法什に反する事柄
u 海倖の案内情報
d サヌビス提䟛者は、情報の提䟛に䌎う物品の搬入予玄・申蟌およびサヌビス・斜蚭等の利甚
予玄・申蟌等の代行は行いたせん。
f 情報の提䟛に䌎う物品の搬入費甚およびサヌビス・斜蚭等の利甚料に぀いおはご利甚される
方のご負担ずなりたす。
入院時盞談サヌビスの提䟛期間・受付時間および終了、䞭止たたは倉曎等に぀いお
a 入院時盞談サヌビスの提䟛期間・受付時間は次の①から②のずおりずしたす。
q 提䟛期間は、「. 入院時盞談サヌビスの内容ず提䟛条件」に定める提䟛条件を満たす事故
の発生の日の翌日から起算しお幎以内ずしたす。
w 受付時間は、月金の午前 1000 午埌 400土日・祝日・12/31  1/3 は陀きたす。
ずなりたす。
s 入院時盞談サヌビスの内容は、匊瀟の郜合により保険契玄者および蚘名被保険者、利甚察象
者に予告するこずなく倉曎できるものずしたす。
蚎蚟の提起および準拠法
a 本芏玄に関する蚎蚟に぀いおは、日本囜内における裁刀所に提起するものずしたす。
s この芏玄に芏定のない事項に぀いおは、日本囜の法什によりたす。
226
お支払いする保険金の抂芁
個人甚総合自動車保険DAY-GOくるたの保険でお支払いの察象ずなる保険金は以䞋のず
おりです。保険金をご請求いただく際にご確認ください。なお、実際のご契玄内容によっおお支
払いの察象ずなる保険金が異なりたすので、お支払いする保険金の額やお支払いする条件等、詳
现は代理店たたは匊瀟にお問い合わせください。
【盞手ぞの賠償】
察人賠償責任保険
基本補償
察人賠償保険金
補償内容
付垯
他人を死傷させ、法埋䞊の損害賠償責任を負う堎合に、被害
者名ごずにご契玄金額を限床に保険金をお支払いしたす。
ただし、自賠責保険で、支払われる郚分を陀きたす。
−
補償内容
付垯
損害防止費甚保険金
費甚保険金
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
緊急措眮費甚保険金
損害防止・軜枛措眮を講じた埌に、法埋䞊の損害賠償責任が
ないこずが刀明したずきは、その手段を講じたこずによっお
芁した費甚のうち、緊急措眮のために芁した費甚、およびあ
らかじめ匊瀟の曞面による同意を埗お支出した費甚に぀いお
お支払いしたす。
自動
被保険者保険の補償を受けられる方の行う折衝たたは瀺
談に぀いお、被保険者が匊瀟の同意を埗お支出した費甚、お
よび被保険者が匊瀟の行う折衝たたは瀺談等に協力するため
に芁した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
損害賠償に関する争蚟に぀いお匊瀟の同意を埗お支出した蚎
蚟費甚、匁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に芁した費甚、
たたはその他暩利の保党・行䜿に芁した費甚に぀いおお支払
いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚
保険金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために、匊瀟の同意を埗お支出
した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
臚時費甚保険金
生呜たたは身䜓を害された者が察人事故の盎接の結果ずしお
死亡した堎合は被害者名に぀き 10 䞇円をお支払いしたす。
自動
瀺談亀枉費甚保険金
争蚟費甚保険金
察物賠償責任保険
基本補償
察物賠償保険金
補償内容
付垯
他人の財物を壊し、法埋䞊の損害賠償責任を負う堎合に、
事故あたりご契玄金額を限床に保険金をお支払いしたす。自
己負担額が蚭定されおいる堎合は、その額を差し匕いおお支
払いしたす。
−
補償内容
付垯
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
費甚保険金
損害防止費甚保険金
227
緊急措眮費甚保険金
損害防止・軜枛措眮を講じた埌に、法埋䞊の損害賠償責任が
ないこずが刀明したずきは、その手段を講じたこずによっお
芁した費甚のうち、緊急措眮のために芁した費甚、およびあ
らかじめ匊瀟の曞面による同意を埗お支出した費甚に぀いお
お支払いしたす。
自動
被保険者保険の補償を受けられる方の行う折衝たたは瀺
談に぀いお、被保険者が匊瀟の同意を埗お支出した費甚、お
よび被保険者が匊瀟の行う折衝たたは瀺談等に協力するため
に芁した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
損害賠償に関する争蚟に぀いお匊瀟の同意を埗お支出した蚎蚟費
甚、匁護士報酬、仲裁、和解もしくは調停に芁した費甚、たた
はその他暩利の保党・行䜿に芁した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚
保険金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために、匊瀟の同意を埗お支出
した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
萜䞋物取り片付け費甚
保険金
被保険自動車ご契玄のお車に積茉しおいた動産が萜䞋し
たこずに起因しお、圓該萜䞋物を取り片付けるために費甚を
負担した堎合、あらかじめ匊瀟の同意を埗お支出した費甚を
お支払いしたす。
自動
察物党損時修理差額費
甚補償特玄
盞手のお車の修理費が時䟡額を超え、お客さたがその差額を
負担した堎合、差額分にお客さたの過倱割合を乗じた額を保
険金50 䞇円限床ずしおお支払いしたす。
任意
瀺談亀枉費甚保険金
争蚟費甚保険金
【おケガの補償】
人身傷害補償保険
基本補償
人身傷害補償保険金
補償内容
付垯
自動車の運行に起因する事故等により、補償を受けられる方
がケガや埌遺障害を負った堎合、たたは死亡された堎合に、
ご契玄金額の範囲内で匊瀟が定めた「人身傷害補償条項損害
額算定基準」に基づいお算出した保険金をお支払いしたす。
−
補償内容
付垯
損害防止費甚保険金
費甚保険金
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚保険金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために、匊瀟の同意を埗お支出
した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
䞀家の扶逊者被保険者を扶逊し、か぀、生蚈を維持しおい
る者が人身傷害事故で死亡たたは重床埌遺障害を負った際
に、その家族が生蚈を立お盎す䞊での圓座の費甚ずしお、被
保険者 1 名に぀き 300 䞇円をお支払いしたす。
任意
補償内容
付垯
人身傷害補償保険により補償の察象ずなる事故で補償を受けら
れる方の治療日数が通算しお日以䞊ずなった堎合に、補償を受
けられる方名に぀いおご契玄時にお遞びいただく保険金額10
䞇円たたは 20 䞇円のいずれかの党額をお支払いしたす。
任意
人身傷害の生掻支揎費
甚補償特玄
傷害䞀時金保険
基本補償
傷害䞀時金保険
228
無保険車傷害特玄
基本補償
無保険車傷害保険金
補償内容
付垯
補償を受けられる方が他の自動車ずの事故により埌遺障害を
負った堎合、たたは死亡された堎合で、盞手方が䞍明たたは
賠償胜力が十分でないために賠償を受けられない際に、補償
を受けられる方ごずに保険金をお支払いしたす。
自動
補償内容
付垯
損害防止費甚保険金
費甚保険金
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚
保険金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために、匊瀟の同意を埗お支出
した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
【お車の補償】
車䞡保険
基本補償
車䞡保険金
補償内容
付垯
衝突、接觊、墜萜、転芆、物の飛来、物の萜䞋、火灜、爆発、
台颚、措氎、高朮その他偶然な事故により、ご契玄のお車が
損害を受けた堎合に保険金をお支払いしたす。
任意
補償内容
付垯
損害防止費甚保険金
費甚保険金
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚
保険金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために、匊瀟の同意を埗お支出
した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
盗難匕取費甚保険金
盗難にあった被保険自動車ご契玄のお車を匕き取るために
必芁であった費甚に぀いお、回の事故に぀き、10 䞇円たた
は保険金額の 10のいずれか高い方を限床にお支払いしたす。
自動
共同海損分担費甚
保険金
船舶によっお茞送されおいる間に生じた共同海損に察する被
保険自動車ご契玄のお車の分担額をお支払いしたす。
自動
車䞡運搬費甚保険金
保険金を支払うべき損害により被保険自動車ご契玄のお車
が自力で移動するこずができない堎合に、事故堎所からもよ
りの修理工堎等たで運搬するのに芁した費甚に぀いお、回
の事故に぀き、10 䞇円たたは保険金額の 10のいずれか高
い方を限床にお支払いしたす。
自動
車䞡党損時臚時費甚保
険金
車䞡保険によりお支払いする損害が党損修理するこずがで
きない、たたは修理費がご契玄金額を超えおいるの堎合に、
回の事故に぀き保険金額の 1020 䞇円限床をお支払
いしたす。
自動
車䞡新䟡保険特玄
新車で賌入したお車が、事故盗難陀くにより、新車䟡栌
の 50% 以䞊の損傷を被るなどしおお車を買い替えられる堎
合、「新車買替費甚ご契玄の協定新䟡保険金額限床」およ
び「再取埗時諞費甚保険金」をお支払いしたす。
任意
協定保険䟡額を超える修理支払限床額を定めた堎合、ご契玄
のお車が事故で修理を行った堎合に限り、ご契玄時に定めた
修理支払限床額を䞊限にお支払いしたす。
任意
修理支払限床額蚭定特玄
229
リヌスカヌの車䞡費甚
保険特玄
車䞡保険によりお支払いする損害が党損修理するこずがで
きない、たたは修理費が䞭途解玄費甚の額以䞊の堎合、
「リヌ
ス契玄䞭途解玄費甚」をお支払いしたす。
任意
事故・故障時ロヌドアシスト特玄
費甚保険金
補償内容
付垯
事故・故障時ロヌドア
シスト特玄
被保険自動車ご契玄のお車が、車䞡損害、故障損害、走
行障害、萜茪等の事由から、自力走行䞍胜ずなったこずに䌎い、
運搬・搬送・匕取費甚や応急凊眮費甚を負担するこずによっ
お被った損害に察しお、保険金をお支払いしたす。
自動
地震・噎火・接波危険車䞡党損時䞀時金特玄
費甚保険金
補償内容
付垯
地震・噎火・接波危険
車䞡党損時䞀時金特玄
この特玄は、通垞の車䞡保険では補償されない地震  噎火、
それらによる接波で、ご契玄のお車が党損ずなった堎合、臚
時に必芁ずなる費甚に察し、50 䞇円を䞀時金ずしおお支払い
したす車䞡保険の保険金額が 50 䞇円未満の堎合は、車䞡
保険金額をお支払いしたす。。
任意
【その他の補償】
他車運転補償特玄
費甚保険金
補償内容
付垯
補償を受けられる方が他人から借りたお車を運転䞭に事故を
起こした堎合であっおも、ご契玄のお車のご契玄内容に応じ
お保険金をお支払いしたす。
自動
費甚保険金
補償内容
付垯
匁護士費甚等補償特玄
自動車事故により死傷したり、財物の損害を受ける等の被害
を被った堎合に、盞手方ぞの損害賠償請求に際しお必芁ずな
る匁護士費甚等に぀いお、300 䞇円を限床法埋盞談費甚に
぀いおは 10 䞇円を限床に保険金をお支払いしたす。
任意
他車運転補償特玄
匁護士費甚等補償特玄
事故・故障時代車費甚補償特玄
費甚保険金
補償内容
付垯
事故・故障時代車費甚
補償特玄
車䞡事故たたは故障により、ご契玄のお車が䜿甚䞍胜ずなっ
たため借り入れた、ご契玄のお車ず同等クラスのレンタカヌ
等 ( 代車 ) の費甚 ( 実損額 ) を、日に぀き䞊限日額を限床に
お支払いしたす。
任意
携行品損害特玄
補償内容
付垯
損害防止費甚保険金
費甚保険金
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚
保険金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために、匊瀟の同意を埗お支出
した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
230
日垞生掻賠償責任特玄
補償内容
付垯
損害防止費甚保険金
費甚保険金
損害の発生たたは拡倧の防止のために必芁たたは有益であっ
た費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
暩利保党行䜿費甚保険
金
他人に損害賠償請求暩を有する堎合においお、暩利の保党た
たは行䜿に必芁な手続をするために匊瀟の曞面による同意を
埗お支出した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
緊急措眮費甚保険金
損害防止・軜枛措眮を講じた埌に、法埋䞊の損害賠償責任が
ないこずが刀明したずきは、その手段を講じたこずによっお
芁した費甚のうち、緊急措眮のために芁した費甚、およびあ
らかじめ匊瀟の曞面による同意を埗お支出した費甚に぀いお
お支払いしたす。
自動
匊瀟の同意を埗お支出した蚎蚟費甚、匁護士報酬、仲裁、和
解もしくは調停に芁した費甚、たたはその他暩利の保党・行
䜿に芁した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
被保険者保険の補償を受けられる方の行う折衝たたは瀺
談に぀いお、被保険者が匊瀟の同意を埗お支出した費甚、お
よび被保険者が匊瀟の行う折衝たたは瀺談等に協力するため
に芁した費甚に぀いおお支払いしたす。
自動
争蚟費甚保険金
瀺談亀枉費甚保険金
共同保険匕受保険䌚瀟名称䞀芧
保険䌚瀟名
蚌刞衚瀺
倧同火灜海䞊保険株匏䌚瀟
倧同火灜
共栄火灜海䞊保険株匏䌚瀟
共栄火灜
䞉井䜏友海䞊火灜保険株匏䌚瀟
䞉井䜏友
あいおいニッセむ同和損害保険株匏䌚瀟
あいおいニ
東海日動
東京海䞊日動火灜保険株匏䌚瀟
セコム
セコム損害保険株匏䌚瀟
日新火灜海䞊保険株匏䌚瀟
日新火灜
富士火灜海䞊保険株匏䌚瀟
富士火灜
損ゞャ興亜
損害保険ゞャパン日本興亜株匏䌚瀟
朝日火灜
朝日火灜海䞊保険株匏䌚瀟
セゟン
セゟン自動車火灜保険株匏䌚瀟
傷害
ゞェむアむ傷害火灜保険株匏䌚瀟
゜ニヌ
゜ニヌ損害保険株匏䌚瀟
明治安田
明治安田損害保険株匏䌚瀟
231
Web玄欟 のご利甚をおすすめしおいたす。
「Web玄欟」は、
むンタヌネットを利甚しお、匊瀟のホヌムペヌゞでご芧いただけ
る玄欟です。
ご契玄時に、
「 冊子の玄欟」の送付に代えお、
「 Web玄欟」を遞択いた
だいた堎合、
匊瀟より沖瞄県の「サンゎ瀁保党・再生掻動」を行う団䜓等に寄付
させおいただきたす。
たた 「Web玄欟」
、
のご利甚は玙の資源である森林保党に
も貢献したすので、
ぜひご利甚ください。
匊瀟は、
お客さたずずもに「地球環境の保党促進掻動」に党瀟を挙げお取り組ん
でたいりたす。
申蟌曞にお Web 玄欟を
ご遞択いただく。
玙やむンク、゚ネルギヌが
削枛される。
玙資源ずなる
森林の保党に貢献する。
サンゎ保党掻動に
寄付をする。
沖瞄のサンゎを
育む。
詳しい情報に぀いおは 、匊瀟ホヌムペヌゞ
http://www.daidokasai.co. jp/
に掲 茉しおいたす。
「この島の損保。」
【本 店】〒900-8586 沖瞄県那芇垂久茂地1䞁目12番1号
【ホヌムペヌゞアドレス】http://www.daidokasai.co.jp/
※䞇が䞀の事故の際には、䞋蚘事故受付センタヌにご連絡ください。
事故受付センタヌ 平日午前 900 ∌午埌 500
車䞡損害等 1098-869-1285
人身事故等 1 098-869-1280
倜間事故受付 平日倜間
午埌500∌午前900
、
土日・祝日および12/31∌1/3は、
䞋蚘専甚ダむダルにご連絡ください。
7 0120-091-161通話料無料
R
※匊瀟の保険商品に関するお問い合わせ・ご盞談などは、お客さた盞談センタヌたでご連絡ください。
7 0120-671-071お客さた盞談センタヌ
R
※ご䞍満・ご意芋・ご芁望に぀いおは䞋蚘たでご連絡ください。
7 0120-331-308お客さた盞談センタヌ
R
受付時間平日の午前900∌午埌500土日・祝日および12/31∌1/3を陀きたす。

保険䌚瀟ずの間で問題を解決できない堎合は
匊瀟は、保険業法に基づく金融庁長官の指定を受けた指定玛争解決機関である䞀般瀟団法
人 日本損害保険協䌚ず手続実斜基本契玄を締結しおいたすので、匊瀟ずの間で問題を解決でき
ない堎合には䞀般瀟団法人 日本損害保険協䌚に解決の申し立おを行うこずができたす。
䞀般瀟団法人 日本損害保険協䌚 そんぜセンタヌ
〔ナビダむダル〕 0570-022808 通話料有料
受付時間午前15∌午埌00 ただし、土日・祝日および12/30∌1/4を陀きたす。

※詳しくは、䞀般瀟団法人 日本損害保険協䌚のホヌムペヌゞをご芧ください。
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