Download 入札説明書(空気中放射性物質測定器) 1482KB

Transcript
入 札 説 明 書
空気中放射性物質測定器 の購入 に係 る一 般競争入札 の公告 (平 成 24年 7月 25日 付け)
に基づ く入札 について は、関係法令 に定めるもののほか、この入札説明書 によ るもの とする。
1
契約担 当者
二村
青森県知事
申吾
2 -般 競争入札 に付す る事項
次 の物品 の購入
(1)
青森県が取得す る物品 (以 下 「購入物品」 とい う)
空気 中放射性物質測定器 一式
ア 名称及 び数量
イ
規格等
別紙仕様書 の とお り
平成 25年 2月 28日
(2) 納入期限
別紙仕様書 の とお り
(3) 納入場所
3 入札説明書 の交付及 び契約条項 を示す場所並びに問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県 出納局会計管 理課物品調達 グル ー プ (会 計管 理課分室 )
TEL 017-734-9098(担
FAX 017-734-8016
4
当
鈴木 )
技術 的事項 に関す る問 い合 わせ先
T030-8570
青森県青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県環境 生活部原子 力安全対策課安全対策 グル ー プ
TEL 017-734-9253
FAX 017-734-8071
5
入札・ 開札 の 日時及び場所
(1)日 時
平成 24年 9月 5日
(2)場 所
青森市長島一丁 目 1番 1号
青森県庁舎東棟 1階
6
11時 00分
会計管理課入札室
入札及 び契約手続 に使用す る言語及 び通貨
日本語及び 日本 国通貨
7 入札 にか加す る者 に必要な資格
(1)地 方 自治法施行令第 167条 の 4第 1項 及 び第 2項 に規定す る者 に該 当しな い者 で
ある こと。
成 23年 6月 29日 青森県 告示第 559号 (物 品等 の競争入札参加資格 )又 は平
成 24年 2月 1日 青森県告示第 59号 (物 品等 の競争入札が加資格 )の 一の規定 によ
りAの 等級 に格付 された者 で ある こと。
(2)平
(3)物
品 の製造 の請負、買入 れ及び借入れ に係 る契約 並び に役務 の提供 を受 け る契約 に
係 る競争入札が加資格者名簿 登載業者 に関す る指名停止要領 (平 成 12年 1月 21日
付 け青管第 912号 。以下「指名停止要領」とい う。)に 基づ く知事 の指名停止 の措置
を、 一般競争入札参加資格審査 申請書 の提 出期限 の 日か ら開札 の時までの間 に、受 け
て いな い者 で ある こと。
(4)一
般競争入札参加資格審査 申請書 の提出期限 の 日か ら開札 の時 までの間に、指名停
止要領別表第 9号 か ら第 16号 まで に掲げ る措 置要件 に該 当す る事実 (既 に知事 の指
名停止 の措置が行わ れた ものを除 く。)が な い者 である こと。
(5)購 入物品 と同等 の類似品 について相 当数 の納入実績が ある ことを証明 した者 である
こと。
(6)購
入物品 に関 し、迅速な アフター サー ビス及 び メ ンテナ ンスの体制が整備 されて い
る ことを証明 した者 で ある こと。
8 資格 の審査等
(1) 入札 へ の参加 を希望す る者 は、一般競争入札参加資格審査 申請書 (以 下 「申請書」
とい う。 (別 紙様式 1))に 次 に掲 げる関係書類 を添 えて、平成 24年 8月 20日 ま
で に青森県 出納局会計管 理課長 に提 出 しな ければな らな い。また、申請書 の内容 につ
いて説 明並び に必要 に応 じて内容の変更等 を求め られた場合 には、これ に応 じなけれ
ばな らな い。
なお、証 明書及 び製作 仕様書等 には、各証明書又 は書類 ごとに、当該入札 へ の参加
を希望す る者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称及び代表者職
氏名)を 記名及 び押 印 (外 国人又は外 国法人 の場合 は、当該個人又は当該法人 の代表
者 の署名)し な けれ ばな らな い。
ア 物品 の製造 の請負、買入れ に係 る競争入札が加資格審査結果通知書 の写 し 2部
納入実績証 明書 (別 紙様式 2) 2部
(ア )購 入物品 と同等 の類似品 に関す る過去 5年 間 の納入実績 (機 種 、規格、メー
イ
カ ー 名、台数 、年度及 び納入先が明示 されて いること。 )
(イ )
購入物品 の写真又は力 タ ログ等
ウ
メー カー 及 び工場 に関す る調書 (別 紙様式 3) 2部
組立 工場及 び製 作 工 場 の所在地等 の状況が 明示 されて いること。
サ ー ビス・ メンテナ ンス体 制証 明書 (別 紙様式 4) 2部
(ア )
購入物品 の製作場所及 びメンテナ ンスが行 える整備 工場 の一覧
エ
納入場所 の最寄 りの整備 工場が明示 されて いること。
P 整備 工場 の名称、所在地、入札が加者 との関係 、当該物品 の点検 整備実績 (過
去 1∼ 3年 程度 )、 及 び修 理 の依頼 を受 けてか ら工場で作業 に着手す るまで の
・
所要 日数が明示 されて いること。
(イ
)
部品供給体 制
。 部品供給 の総括窓 口、供給 系統及 び所 要 日数、納入後 の部品供給可能年数 、
依頼 か ら供給 まで に必要な所要 日数が明示 されて いること。
・ 消耗部品 (通 常 の稼働状況 で 1年 程度 の期間内 の消耗 又は劣化 によ り交換が
必要 とな る部品)は 2日 、一般部品 (5年 程度 の期 間内 に消耗又は劣化 によ り
交換 が必要な部品)は 5日 を超 えて 調達 に 日数が必要な部品 につ いて の全 部品
及 び調達 日数が 明示 されて いる こと。
(ウ
)
技術員 の派遣体制
緊急時 の連絡 系統、現地へ の派遣方法 、連絡か ら現地到着まで の所要時間が
明示 されていること。
オ
製作仕様書
(ア
)購
2部
入物品 の製作仕様 の詳細 を説明 した図書 で、別添仕様書 の内容が網羅 され
て いること。
(イ
)購
(ウ
)
入物品 の基本構 造等 が確認できる図面及び外観図 (正 面図、平面図、側面
図、背面図)が 添付 されて い る こと。
メー カ ー名、規格及 び 性能等 が明示 されて いる こと。
工程表 2部
設計・製作 (主 要部品 を下 請 け注文す る場合 は、そ の 内容が明示 されている こと。)
力
の工程、期間、検 査場所及び納期が 明示 されて いること。
(2) (1)の
説明並 び に内容 の変更等 に応 じない者 は、当該入札 に参加す ることができ
ないもの とす る。
(3) (1)の
9 落札対象
審査結果 につ いて は、当該提出者 に対 して別途書面 によ り通知す る。
購入物品 に要求す る性能等 が満たされて いると判断 した 8の (1)オ 及 び力の製作仕様
書等 に係 る入札書のみ を落札対象 とす る。
10 入札価格等
(1)
入札価格
入札価格 は、購入価格 の総額 とす る。
(2)
入札書 (別 紙様式 5)の 記載要領
ア 落札 の決定 に当た って は、入本L書 に記載 された金額 に当該金額 の 100分 の 5に
相 当す る額 を加算 した金額 (当 該金額 に 1円 未満 の端数があるときは、その端数 を
切 り捨てた金額 )を もって落札金額 とす るので、入本L者 は、消費税 に係 る課税事業
者 で あるか免税事業者であるか を聞わず、見積 もった契約希望金額 の 105分 の 1
00に 相 当す る金額 を入札書 に記載す るもの とす る。
イ
入札書 には、入札年月 日、入札価格及 び入札 件名 (入 札 に係 る物品の名称及び数
量)を 記載 の上、入札者 の住所及 び氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号又 は名称
及 び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 (外 国人又 は外 国法人 の場合は、当該個 人又は
当該法人 の代表者 の署名)し なけれ ばな らな い。
なお、代理人が入札 を行 う場合 は、併せて、代理人 の氏名 (法 人 の場合 には、当
該法人 の商号 又は名称及び代表者職氏名)を 記名及 び押 印 しな ければな らな い。
H 入札書 の提 出方法等
(1)委 任代理人が入札 を行 う場合 は、委任状
(別 紙様式
6)を 入開札前 まで に青森県 出
納局会計管理課長 に提 出 しな ければな らな い。ただ し、有効 な期間委任状 を既 に提 出
して いる場合 は、不要 とす る。
(2)郵
便 によ り入札 を希望す る場合 は、二重封筒 によ り配達証明付書留郵便 とし、中封
筒 に入札書 を入れて封印の上、入札件名 (入 札 に係 る物品 の名称及 び数量 )、 入開札
期 日及び入札者 の氏名 (法 人 の場合 は、当該法人 の商号 又は名称及び代表者職氏名 )
を表記 し、表封筒 には 「平成 24年 9月 5日 入 開札 、件名 (入 札 に係 る物品の名称及
び数量 )入 札書在 中」 と朱書 きの上、青森県出納局会計管 理課長あて に 「親展」 によ
り平成 24年 9月 4日 17時 まで に必 着 しなけれ ばな らな い。
(3)
電話、電報、 フ ァックスによる入札 は、認めな い もの とす る。
12 入開本Lの 立会 い等
(1)
入開札 は、入札者又はそ の代理人 を立ち会わせて行 う。ただ し、入札者 又はそ の代
理 人が立ち会わな い場合は、入札事務 に関係 のない職員 を立ち会わせて行 う。
(2)入
札者又 はその代理人は、開札場 に入場 しよ うとす るときは、身分証明書等 を提示
しな けれ ばな らな い。
13 入札執行 回数
14
原則 として 3回 を限度 とす る。
入札保証金及 び契約保証 金
入札保証金 は免除す るもの とし、契約保証金 は青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県
規則第 10号 )第 159条 の規定 による。
15 落札者 の決定方法
(1) 9に よ り落札対象 と判断 され、かつ 、青森県財務規則第 137条 の規定 に基づ いて
作成 された予定価格 の 制限 の範囲内で最低 の価格 をもって有効な入札 を行 った者 を
落札者 とす る。
(2)落 札者 とな るべ き 同価 の入札者が 2人 以 上あるときは、直ち に、くじで落札者 を定
め る。 この場合 にお いて 、当該入札者 のうち くじを引かな い者 があるときは、 これに
代 えて、入本L事 務 に関係 のない職員 に くじを引かせ るもの とす る。
16 再度入札等
(1)
開札 した場合 にお いて 落札 とな るべ き入札者がな い ときは、直ち に再度 の入札 を行
う。ただ し、 この場合 にお いて郵便 によ り入札 を行 った者が いるときは、入開札 の 日
時及 び場所 を速やか に定め、再度 の入札 を行 う。
(2) 無効 の入札 を行 った者 は再度 の入札 に参加す ることはできな い。
(3)競
争入札 に付 し入札者がな い とき、又は再度 の入札 に付 し落札者 がな いときは、最
低価格入札者 と随意契約 によ り契約 を締結す る。
17 入札 の無効
(1) 入札 の参加資格 のない者が した入札
(2) 同一の入札 について二 以 上の入札 をした者の入札
(3)公 正な価格 の成 立 を害 し、又は不 正の利益 を得 るために した連合そ の他不 正の行為
によ って行 われた と認 め られ る入札
(4)入 札書 の金額、氏名、印影若 しくは重要な文字 の誤脱又 は識別 しがた い入札又は金
額 を訂 正 した入札
(5)
その他入本L条 件 に違反 した入札
18 入札結果 の通知
入札結果の通知は、青森県財務規則第 覧50条 の 9の 規定 によ り行う。
19 契約 の締結
(1) 落札決定の 日から7日 以内に契約 を締結する。
(2)落 札の決定後、章該入札に係る契約の締結までの間において、当該落札者が 7に 掲
げるいずれかの要件 を満たさなくなった場合 には、当該契約を締結 しない。
20
検査
検 査 は、青森県財務規則第 163条 に規定す るもののほか、契約書及び仕様書に定める
と ころによ り行 うもの とす る。
21
契約代金 の支払方法
契約代金 は、上記 20の 検 査 に合格 した後 にお いて 、当該契約者 の請求 によ り支払 うも
の とす る。
22
そ の他
この競争入札 を行 う場合 にお いて 了知 し、か つ 、遵守すべ き事 項 は、青森県財務規則 の
別記第 一の 「入札者心得書」 (た だ し、第 4条 第 8項 を除 く。)記 載 のとお りとす る。
(別 紙様式 1)
平成
日
青森県知事
入札参加者
所在地又は住所
商号又は名称
代表者職氏名
担当者氏名
⑪
連絡先
電話番号
ファックス番号
一般競争入札参加資格審 査 申請書
一般競争入札への参加 を希望 しますので、その資格の審査について、関係資料 を添えて、下記のと
お り申請します。なお、この申請書及び添付資料の内容 については、事実 と相違ないことを誓約しま
す。
記
1 入 札 件 名 空気 中放射性物質測定器 の購入 に係 る一般競争入札
2 申請書の提出期限 平成 24年 8月 20日
3 提出書類 の名称及び提 出部数
(1)物 品 の製造 の請負及び買入れ に係 る競争入札参加資格審査結果通知書 の写 し 2部
(2)納 入実績証明書
2部
2部
(3)メ ーカー及び工場 に関す る調書
2部
(4)サ ー ビス・ メンテナンス体制証明書
(5)製 作仕様書
2部
(6)工 程表
2部
(丹
叫
村財叢」電2)
納 入 実 績 証 明 書
年
平成
日
月
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又 は名称
代表者職氏名
印
物品の調達に係る一般競争入札 (平 成 24年 7月 25日 付け公告)に 係る当該調達物品の納入実績
は、下記のとお りであることを証明 します。
記
1
入 札 件 名
空気中放射Jl■ 物質狽1定 器 の購入 に係 る一般競争入札
2
入 開 本L 日 時
平成 24年 9月 5日
3
過去 5年 間の納入実績
メー カー名
機
紺 敷
契約書 (写 )そ の他
種
11日 寺00分
(同 等な類似品を含む。)
規
格
納入年度
納入先
納入数量
備
考
(別 紙様 式
3)
メー カー 及 び 工場 に関す る調書
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
Πド
Eト
商号又は名称
代表者職 氏名
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平成 24年 7月
ー及び工場 の状況は、下記 の とお りです。
25日 付け公告)に 係 る当該調達物品のメーカ
記
1
2
3
入 札 件 名
空気中放射 性物質測定器 の購入 に係 る一般競争入札
入 開 本L日 時
平成 24年 9月 5日
11時 00分
メーカー及び工場の状況
商号又 は名称
住所又 は所在地
代表者 氏名
メー カー
電話番号
担 当者 氏名
総従業員数
昨年度総売上額
最寄 りの営業 名
称
住所又 は所在地
騰
担当者氏名
電話番号
称
名
工
場
住所又 は所在地
翡
氏名
電話番号
過去 5年 間の
鎌
延べ製作台数
(当 該物品及び同等物品)
(月
町
紳誅業ゴ電4)
サ ー ビス・ メ ンテナ ンス体制証 明書
平成
年
日
月
青森県知事 殿
所在地又 は住所
商号又 は名称
代表者職氏名
印
物品の調達 に係 る一般競争入札 (平成 24年 7月 25日 付 け公告)に 係 る当該調達物品のアフター
サー ビス及 びメンテナ ンス体制は、下記 の とお りであることを証明 します。
記
1
空気中放射性物質測定器 の購入 に係 る一般競争入札
平成 24年 9月 5日 11時 00分
入 開 札 日 時
点検整備又は修理 の体制
入 札 件 名
2
8
最寄 りのサー ビスエ場の名称
住所又 は所在地
翡
氏名
担 当者氏名
電話番号及 び フ ァクス番 号
入札者 との 関係
点検整備等 の実績 (過 去 3年 間)
派遣 に要す る日数
派遣方法
4
部品供給の体制
総括 窓 日の名称
住所又は所在地
責任者氏名
担当者氏名
電話番号及 び フ ァ クス番号
部品の供給 に要す る日数
部品の供給可能年数
「部品の供給 に要す る日数」は、当該部品の供給 につ き、それぞれ消耗部 品にあつて
(注 )1
は 2日 を、一般部品にあつては 5日 を越 えるものについては、それ らのすべての部品に
ついて、その供給 に要す る日数 を別葉により記載す る。
2 「部品の供給可能年数」 は、すべての部品について、別葉 により記載す る。
5
技術員 の派遣体制
当該派遣依頼 に係 る修理等 の内容に応 じた通常時及び緊急時における技術員 の派遣 に係 る連
絡受付先及び連絡系統、派遣方法並びに所要時間等を連絡系統図 として別葉により記載す る。
(丹
1紙 様式 5)
平成
月
年
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
印
商号又は名称
印
代表者職氏名
委任代理人
¥
○
圭日
入
札
○
○
規
格
○
○
○
○
○
円
(内 訳)
入
番号
札
品 名
○○○○○
△
口
備考
数量
単
価
金
○○○
計
額
○○○
○○○
契約額 は、この入札書に記載 した金額に当該金額 の 100分 の 5に 相当す る額 を加算 し
た金額
(当 該金額 に 1円 未満 の端数があるときは、その端数 を切 り捨てた金額
)で ある。
(房 1紳
跡叢ア
ヽ6)
委
任
状
平成
年
月
日
青森県知事 殿
所在地又は住所
商号又は名称
⑪
代表者職氏名
私 は、次の者を委任代理人 と定め、下記件名 の入札及び見積 りに関する一切 の権限 を委任 します。
代理人使用印鑑
受任者
所在地又 は住所
商号 又は名称
職
磯 名
記
入札 (見 積 り)件 名
空気中放射性物質測定器 の購入 に係 る一般競争入札
入札 (見 積 り)期 日
平成 24年 9月 5日
入札 (見 積 り)。 開札場所
青森県庁舎東棟 1階
会計管理課入札室
物
品 売 買 契 約 書 (案 )
住所
受注者
青森市長 島一丁 目 1番 1号
発注者
青
森
県
を除 く。)
上記 当事者 間 において、物品売買 のため、次 のとお り (た だ し、
契約 を締結 した。
(物 品売買及 び売買代金)
受注者 は、次 に掲げ る物品 (以 下 「売買物品」 とい う。)を 、次 に掲 げる売買代金 に
第 1条
よ り、発注者 に売 り渡 し、発注者 は、 これ を買 い受 ける ことを約 した。
称
(1)名
(2)形 式 。規格
量
(3)数
額
(4)金
(う
空気 中放射性物質測定器
別紙仕様書 の とお り
別紙仕様書 の とお り
¥.
ち取 引 に係 る消費税及 び地方消費税 の額
¥.
)
(契 約保証金 )
第 2条
2
3
(A)契 約保証金 は、金
円 とす る。
前項 の契約保証金 には、利息 を付 さな い もの とす る。
第 1項 の契約保証金 は、受注者が契約 を履行 した後、受注者 に還付す るもの とす る。
第 2条
(B)契 約保証金 は、免除す る。
(売 買物品 の納入等 )
第 3条
売買物品 の納入期限及 び納入場所は、次 の とお りとす る。
(1)納 入期限
(2)納 入場所
2
平成 25年 2月
28日
別紙 仕様書 の とお り
受注者 は、売買物品 を納入 しよ うとす るときは、あ らか じめそ の 旨 を発注者 に通知す る
とともに、納入 の際は、物 品納入管理票 を提 出す るもの とす る。
3
受注者 は、第 1項 の納入期限 まで に売買物品を納入で きな いときは、遅滞 な くそ の旨 を
発注者 に通知 しな けれ ばな らな い。
(売 買物品 の検査等)
第 4条
発注者は、売買物品 の納入 が あつた場合 にお いて 、受注者 の立 会 いの下 に検査 を行
うもの とし、検査の結果、合格 と認 め るときは、直 ちに売買物品の 引渡 しを受 け るもの と
す る。
2
前項 の検査 に要す る費用及 び 検査 のために売買物品が変質又 は消耗き損 した ことによる
損害 は、すべ て受注者 の負担 とす る。ただ し、特殊 の検 査 に要す る費用 は、 この限 りでな
い
3
。
受注者は、自らの都合 により検査 に立ち会わないときは、検査の結果について異議を申
し立てることができないものとする。
4
第 1項 の検査に合格 しなかったときは、受注者は、売買物品を遅滞なく引き取 り、発注
者の指定する期 日までに代品を納入 しなければならない。
5
前条第 2項 及び第 3項 並びに前 4項 の規定は、代品の納入 について準用する。
(所 有権 の移転時期)
第 5条
売買物品の所有権 は、前条第 1項 の検査 に合格 し、引渡 しを完了 した時、発注者に
移転す る。
(売 買代金の支払)
第 6条
受注者は、売買物品の引渡 しを完了 した後、請求書 により発注者 に売買代金を請求
するものとする。
2 発注者は、前項の請求書を受理した日から起算 して 30日 以内に売買代金 を支払 うもの
とする。
(遅 延利息)
受注者は、その責めに帰す る理由により第 3条 第 1項 の納入期限までに売買物品を
納入 しなかった場合は、当該納入期限の翌 日から納入 した日までの日数 に応じ、売買代金
第 7条
の額 につき年 3.1パ ーセントの割合で計算 して得た金額を遅延利息 として発注者に納付
するものとする。この場合にお いて、遅延利息の額が 100円 未満であるとき、又はその
額に 100円 未満の端数があるときは、その金額又は端数 を切り捨てるものとする。
2 発注者 は、前項の遅延利息を、売買代金より控除するものとする。
(か
し担保責任)
発注者は、売買物品の所有権が移転 した後、売買物品に数量の不足その他隠れたか
しがあることを発見 したときは、当該所有権 の移転後 1年 以内に受注者に対して売買物品
第 8条
の補修、取替え、 この契約 の解除又はこれ らに代え、若 しくはこれ らとともに損害の賠償
を請求す ることができる。
2
発注者 は、受注者が前項の補修又は取替えに応 じないときは、補修又は取替えに代わる
必要な措置を講ずることができるものとし、これに要する費用は受注者が負担するものと
する。
(契 約の解除)
発注者は、前条の規定 による場合のほか、受注者が次の各号のいずれか に該当する
場合は、 この契約 を解除することができる。
(1)そ の責めに帰する理由により、第 3条 第 1項 の納入期限までに物品を納入 しなかっ
第 9条
たとき、又は納入す る見込みがないと明らかに認められ るとき。
(2)そ の他 この契約 に違反 し、そ の違反 によって この契約 の 目的 を達す ることができな
い と認 め られ るとき。
(契 約保証金 の帰属)
第
10条 (A)発 注者が、前条 の規定 によ りこの契約 を解除 した場合 は、第 2条 の契約保証金
は、発注者 に帰属す るもの とす る。
(違 約金 )
第
10条 (B)発 注者 は、前条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 は、売買代金 の額 の
100分 の 5に 相 当す る金額 を違約金 として受注者か ら徴収す るもの とす る。 この場合 に
お いて、違約金 の額が 100円 未満 で ある とき、又はそ の額 に 100円 未満 の端数が ある
ときは、そ の金額又は端数 を切 り捨て るもの とす る。
(損 害貝
菩償 )
第
11条
発注者は、第 9条 の規定 によ りこの契約 を解 除 した場合 において、前条 の違約金
又は契約保証金 (契 約保証金 の納付 に代 えて提供 された担保 について は、当該担保 の価 値)
若 しくは履行保証保険 の保険金 の額 を超 えた金額 の損害が 生 じたときは、そ の超 えた金額
を損害賠償 として受注者か ら徴収す る。
(協 議事項 )
第
12条
この契約書 に定めのな い事項及 び疑義 の生 じた事項 については、受注者 と発注者
とが協議 して定め るもの とす る。
上記契約 の成立 を証す るため、この契約書 を 2通 作成 し、受注者及 び 発注者 が記名押印 し、
各 自そ の 1通 を保有す るもの とす る。
平成
年
月
日
受注者
発注者
青森県知事
二
村
申
吾
囲
暴力団排除 に係 る特記事項
(総 則 )
1
第
23年 3月 青森県条例第 9号)の 基本理念 に則
(以 下 「本契約」 という。)及 び この特記事項 を守 ら
受注者 は、青森県暴力団排除条例
り、 この特記事項が添付 され る契約
(平 成
なければな らな い。
(暴 力団排除 に係 る契約 の解除 )
第2
発注者 は、受注者 (第 1号 か ら第 5号 まで に掲 げる場合 にあっては、受注者又はそ の
支配人 (受 注者が法人 の場合 にあっては、受注者又 はそ の役員若 しくはそ の支店若 しくは
契約 を締結 す る事 務所 の代表者 ))が 次 の各号 のいずれか に該 当す るときは、本契約 を解
除す る ことがで きる。
(1)暴 力団員
(暴 力団員 による不 当な行為 の防止等 に関す る法律 (平 成
3年 法律第 77
号 )第 2条 第 6号 に規定す る暴 力団員 を い う。第 5号 及 び第 6号 にお いて 同 じ。)で
ある と認 め られ るとき。
(2)自 己若 しくは第二者 の不 正な利益 を図 り又は第 三 者 に損害 を与 え る目的で暴 力団
(暴 力団員 によ る不 当な行 為 の 防止等 に 関す る法律第
2条 第 2号 に規定す る暴 力団
を い う。以下 この項 にお いて 同 じ。)の 威力 を利用 した と認 め られ るとき。
(3)暴 力国 の威力 を利用す る 目的で金品そ の他財産 上の利益の供与 (以 下 この号及 び次
号 にお いて 「金品等 の供与」 とい う。)を し、又は暴 力団 の活動若 しくは運営 を支援
す る目的で相 当の対価 を得 な い金品等 の供与 を した と認め られ るとき。
(4)正 当な理 由がある場合 を除き、暴力団 の活動 を助長 し、又は暴力団 の運営 に資す る
こととなる ことを知 りなが ら金品等 の供与 をした と認め られ るとき。
(5)暴 力団員 と交際 して いると認め られ るとき。
(6)暴 力団又は暴力団員 が実質的に経営 に関与 していると認 め られ るとき。
(7)そ の者 又はそ の支配 人 (そ の者 が法人 の場合 にあっては、そ の者又 はそ の役員若 し
くはそ の支店若 しくは契約 を締結す る事務所 の代表者 )が 第 1号 か ら前号 までの いず
れか に該 当す ることを知 りなが ら当該者 とこの契約 に係 る下請契約、材料等 の購入契
約そ の他 の契約 を締結 した と認め られ るとき。
(8)第
1号 か ら第 6号 まで のいずれか に該 当す る者 を契約 の相手方 とす る この契約 に
係 る下請契約、材料等 の購入契約 そ の他 の契約 (前 号 に該 当す る場合 の 当該契約 を除
く。)に ついて、発注者 が求めた当該契約 の解除 に従 わなか った とき。
2
前項 の規定 によ り契約 を解 除 した場合 の契約保証 金 の 帰属 、違約金及 び損害賠償 につ い
て は、本契約 の規定 による。
参考
)
(契 約書 として調製す るときは、 この部分は削除する。
【
契約保証金等に係る削除条項例】
1
契約金額 150万 円以下 の随意契約 による免除 (財 務規則第 159条 第 1項 第 6号 該当)
第 2条 (A)、 第
2
履行保証保険契約 締結 による免除 (財 務規則第
第 2条 (A)、 第
3
)
159条 第 1項 第 2号 該 当
)
10条 (A)
現金 (又 は納付証券)に よる納付 (財 務規則第
第 2条 (B)、 第
159条 第 1項 第 1号 該 当
10条 (A)
実績免除 (財 務規則第
第 2条 (A)、 第
4
10条 (A)
10条 (B)
159条 第 1項 本文該 当
)
空気 中放射性物質測 定器
仕様 書
青森県
仕様書最終確認
○
目
則 … … … … … … …… …… … … … … ∴"… … … … … … … … i… … … … … …1
1
目的 … … ……… … …… …… … … … … …… … … … …… … … …… … …… …… ………… ……… …
第 1章
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
次
総
1
契約 の範囲 .… … … … …… … …… … … …… … … … ∴… …… ……… ……… … …… … … … …
1
納入場所 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
適用法令等 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 1
2
提 出書類 … …∴… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …i… … … … … … …
2
仕様書 に関す る疑義 の取扱 い … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
承認仕様書 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … i・ … … … … … … … …2
2
。
関係官 庁等 へ の書類提 出手続 き .… … … … … … … … … … … … … … … … … :.… …
3
契約 の履行 。
… … … … …T… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
:・
!・
検 査等 .… … … … … …i… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …3
。
3
検 収 .… … … … … … … …:.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
3
保証 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
技術指導等 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
4
費 用弁償等 .… … … … … … …… … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … …
納期 .… … … … … … … … i.… … … … ¨… … …… … ……… … …… …… …… … …… … … …4
一般指定事項 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …・5
第 2章
1 構造 の条件 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
2 温度 。湿度等 の条 件 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
3 電気的条件 .… … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … …5
4 塗装 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
5 標 示 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …5
1・
1・
機器仕様 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …6
6
概 要 .… … 、 … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … …
第 3章
1
2 -般 事項 :.… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
:・
3
4
5
6
7
8
9
lo
11
12
13
… … … … … .6
●…
●
・
・……¨¨“中……………………………………""中 ……………中…………………………"・ 6
・中中●
奉第器幹寺成 .""中 中"… ……●
"“ ・
総合性能 .… … … … … … … … … … … … 工・… … … 1.… … … … … T… … … … … … … '7
ダ ス ト用検 出部 .… …∴ェ … … … … … i。 … … … … … … … … … … … … … … … … … 7
ダ ス ト用採取装置 … … … … … … … … … … … … … … … … … … ∴…… … … … … … …8
ダ ス ト測定装置 .… …… … i・ …… … … … … … … … … …… ……… … … … … …… … … … 8
ヨ ウ素用検 出器 .… … ……… … … … … … … … … …… … … … … …… … … … … … …… …9
ヨ ウ素採 取装置 … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …・9
ヨ ウ素測定装置 .… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 9
9
記録計 .… … … … … … … … … i主 .∴ h… … … … … … … i… … … … i… … i・ … … …
測 定部本体 (監 視盤 ).… … … ∴ 1.i… … … … … … … … … … … … … … … … … …・10
テ レメー タ入出力 .… ……… … … …… … … … … … … … … …… … ¨… … …i.… …… …… 11
第 1章
総 則
1
目的
)が モニタリングステーションに設置 し
この仕様書は、青森県 (以 下、「県」 とい う。
てい る空気中放射性物質測定器 (以 下、「測定器」 とい う。)の 更新 の仕様 を定めるもの
である。
2
契約 の範囲
本契約 の範囲は、以下の とお りとす る。
(1)更 新する測定器 の設計、製造、搬入、据付、配線、調整並びに検査
(2)既 設 の測定器 の撤去及び無償下取 り
3
納入場所
(1)書 類 の提 出先 は、青森県原 子カ セ ン ター (所 在地 :上 北郡 六 ヶ所村倉 内字笹崎 400
番 地 1)と す る。
(2)測 定器 の据付場所は、下記 のモニタリングステーション 3局 とす る。
番号
2
3
(3)
4
据付場所
小 田野沢局
老部 局
近 )│1局
所在 地
下北郡 東 通村小 日野沢 字浜通 78番 10呈
下北郡東 通村 白糠字前 田 4蝉
む つ 市奥 内字竹 立 16番 25号
測定器の予備品・付属品の納入先は、青森県原子カセンターとする。
適用法令等
本契約 に関わる設計、製造、調整、検査等に当たつては、 この仕様書 に定めるものの
ほか(次 の関係法令等の規定及び規格等に よるものとす る。
(1)法 令等
ア 電気事業法 (昭 和 39年 法律第 170号 )、 有線電気通信法 (昭 和 28年 法律第 96号 )
及び電気設備に関する技術基準を定める省令 (平 成 9年 通商産業省令第 52号 )
イ 青森県財務規則 (昭 和 39年 3月 青森県規則第 10号 )
ウ その他関係法令等
(2)規 格、基準及び指針等
ア 日本工業規格 (JIS)
イ 日本電気工業会標準規格 (JEM)
ウ 日本電気規格調査会標準規格 (JEC)
工 日本電子機械工業会標準規格 (EIAJ)
オ 電気電子技術者協会 (IEEE)
力 国際標準化機構規格 (ISO)
キ その他 の関係規格、基準及び指針等
5
提 出書類
受 注 者 は 、 下 記 の 書 類 を提 出 す る も の とす る。 書 類 の 大 き さは 、 A4版 又 は
A3版 とす る。
2部
(1)承 認仕様書 (作 成後速や かに)
(2)作 業 工程表 (契 約締結後 7日 以 内及び変更 があつた場合 は速や かに) 2部
2部
(3)工 場検 査成績書 (検 査後 7日 以 内)
2部
(4)県 との打合 せ議事録 (打合 せ 後 7日 以 内)
1部
(5)完 成届 (完 成後速や かに)
2部
(6)現 地 検 査成 績書 (完 成届 と併せ て)
(7)完 成 図書
(検 収時 )
[完 成仕様書、 工場及 び 現 地検 査成績書、取扱説明書、施 工写真集
(8)取 扱説 明書 (検 収時)
(9)そ の他 県 が指定す る書類
]
3部
5部
必要部数
6
仕 様書 に関す る疑義 の取扱 い
(1)こ の仕様書 は、基本 的 な事項 のみ を記載 した もので あ り、記載 の ない事項 で あ つ
て も運用 上 、機能 上及 び構造上具備 しなければな らない事項並びに社会通念 上必 要 と
され る事項 につい ては 、受注者 の責任 の下 で充 足す るもの とす る。
(2)こ の仕様書 に明示 され て い な い事項又 は内容 に疑義 が生 じた事項 につい ては、受注
者 はそ の都度 県 と協議 し、受注者 の独断に よ り行 つては な らない。なお、県 に協議 言
ず受注者 が一方的に角軍釈 した場合 は、受注者 の負担 にお いて これ を改 めるもの とす る。
(3)前 項 に定める協議 を行 つた ときは、受 注者 は 7日 以内 に打合せ議事録 を作成 し、
県 に提 出 してその承認 を受 けるもの とす る。
7
承認仕様書
受 注者 は、測定器等 を製作す るに当た つて 、あ らか じめ本仕様書に基 づ き承認仕様書
を作成 し、提出 して県 の承認 を受 けるもの とす る。
なお、承認仕様 書 の作成 に当た つては、本仕様 書 の 内容 の一 部 を変更す る ことを妨 げ
るの もので はないが 、 この場合 にあ つて は本仕様書 の 内容 と同等以上 の もの とす る。
また、県又は受注者 が承認仕様書 の一部 を変更す る必要が生 じた ときは、原則 として
両者 協議す る こととし、受注者 はあ らか じめ変更承認仕様 書 を提 出 して県 の承認 を受 け
た上 で変更す る。
8
関係官 庁等へ の書類提 出手続 き
関係官 庁等 に対 し許認 可、届 出等 が必要な場合 にお ける必要 な書類 の作成及 び手続 き
の一 切 は、受注者 が県 の委任又 は承認 を受 けて行 うもの とす る。
9
契約 の履行
(1)デ ータ欠測期間
更新に際 し、測定デー タの欠測期間は、各モニ タリングステーションで 1週 間以内
目途 とし、可能 な限 り短 くす ること。
(2)測 定機器等の撤去、搬入、据付等
ア 受注者 は、測定器 の搬入等 をする ときは、事前に手順、日時等について県 と協議
: す ること。
イ 納入場所における検収 までの間の測定器等の保管は、受注者 の責任 にて行 うこと。
ウ 検収前に発生 した測定器等に関す る事故、故障等 については、受注者 がその責任
を負 うこと。
工 受注者 は、測定器等 の撤去、搬入、据付等に当た り、既設工作物 を破損 した場合
は、速やかに県に連絡 し協議 の上善処す ること。なおヽこれに係 る費用は、受注者
の負担 とする。
(3)テ レメータシステム との接続
受注者 は、測定器の測定値等がテ レメータシステムに正確に伝送 され ることを確認
すること。テ レメータシステムの調整等を要す る場合は、受注者 の負担 により行 うも
の とする。
10 検査等
(1)工 場検査
受注者 は、測定器の現地搬入前にあ らか じめ工場 において作動試験を行い、正常 に
作動す ることを確認 した上で、工場検査成績書を提出す ること。なお、県が必要 と認
めるときは、工場において当該測定器 の検査に立ち会 うことができるものとする。
また、受注者 は検査実施 の 7日 前までに工場検査要領書 を県に提出するもの とする。
(2)中 間検査
県 は、受注者 が測定器 を据え付けた後、必要に応 じて中間検査を行 うことができる
もの とする。
(3)完 成検査
受注者 は、測定器 が完成 した ときは、速や かに作動試験を行い、正常 に作動す るこ
とを確認 した上で、完成届 と併せて現地検査成績書を県に提出す ることを
また、県が成績書等 の提出を受けたときは、完成等 を確認するための検査を行い、
その結果 を受注者に通知するもの とする。
なお、受注者 は検査実施 の 7日 前までに完成検査要領書を県に提出するもの とす る。
11 検収
完成検査の合格をもつて検収 とする。また、完成検査の結果が不合格の場合には、受
注者の負担において修理等を行いて再度完成検査を受けるものとする。
12 保証
保証期間は、引渡 しの 日か ら 1年 間 とする。
受注者 は、設計、製造、調整 に起因して発生 した故障、破損、変質、性能の低下等 に
ついては、県の請求に基づ き、受注者 の負担 により速や かに修理又は取替えを行 うもの
とする。その際、故障内容、原因及び処置 について、速やかに県に報告書を提出するこ
と。 ただ し、県の過失又 は自然災害に起因す る故障については、 この限 りではない。
13 技術指導等
受注者 は、県の職員に対 して、測定器 の操作及び保守管理に必要十分な技術指導等を
行 うこと。 なお、技術指導等の場所、方法、時期等については、県 と受注者 が協議 の上
定 めるもの とする。
14 費用弁償等
次 に定める事項に必要な経費は、すべて受注者 の負担 とする。
(1)検 査、検収、県職員 の技術指導等 に要す る経費 (県職員 の出張旅費 を除 く。)
(2)本 契約 に関 して第二者に与えた損害等の補償に要する費用。なお、第二者に損害を
与えたときは、速やかに県に届け出ること。
(3)本 契約 に伴い第二者 が有す る著作権、特許権及び実用新案等の使用 に関す る経費
(4)そ の他必要な経費
15 納期
納期は、平成 25年 2月 28日
(木 )と す る。
第 2章
1
2
3
4
5
一般指定事項
構造の条件
測定器 は、次の条件 を満たす こと。
点検が前面から行 え
(1)架 台構造のものは、自立ラックタイプとし、原則 として保守′
るもの とすること。外形寸法は、別途協議す る。
(2)架 台の使用鋼板 は、厚 さ lHlm以 上の材質の ものを使用す ること。
(3)架 台底部 には、床 との密着による悪影響 を防止す るための台わく又は脚等を設け
ること。
点検 の便 を図るもの とすること。
(4)各 装置は、試験機能を具備 し、保守ザ
(5)各機器 には、適切な地震対策 を施す こと。
温度・湿度の条件
測定器 は、次の条件 において安定に動作するようにすること。
周囲温度 :+5℃ ∼ +35℃
`
相対湿度 :80%以 内
電気的条件
測定器 は、次の条件 を満たすものとする。
(1)電 気回路には、誘雷等の外部からの異常電圧により機器 が故障す るおそれがない
よう、 ノイズフイル タを設けること。
(2)電 源電圧及び周波数 が±10%範 囲で変化 しても安定に動作すること。
(3)機器 の絶縁抵抗 は、半導体、 コンデ ンサー及び分路抵抗を除き、次のとお りとす
る。
回路電圧 :DC250V以 下
絶縁抵抗 :10MΩ 以上 (DC500Vメ ガー使用)
圧 :DC500V l分 問
耐
塗装
防錆塗装 。焼付塗装 を行 う機器及びその塗色 については、事前に県 と協議す ること。
標示
各機器 には、次の標示を行 うこと。
(1)銘 板 を付け、品名、型式、製造年月 日、製造番号、製造4ELZ、 消費電力等必要事
項を明示すること。
(2)パ ネル面端子、入出力端子、調節箇所、ユニ ッ ト盤、接続箇所及び部品には、図
面 と対照・判別 で きるよう識別表示を行 うこと。
第 3章
機器仕様
1
概要
屋外空気 を吸引 して空気中の浮遊 じんをろ紙に捕集する。浮遊 じん捕集後 のろ紙は、
検 出器 の測定位置まで間欠送 りし、全 α放射能及び全 β放射能 を同時に測定するととも
に、試料採取装置では引き続 き浮遊 じんの採取を行 う。
また、ろ紙を通過 した空気を分岐 して捕集材 (活 性炭カー トリンジ)に 通 して、ガス
状放射J陛 ョウ素の捕集 を行い、ヨウ素=131を 測定す る。ガス状放射陛ヨウ素の捕集材 は、
検出器 の測定位置まで間欠送 リレ測定を行 うとともに、試料採取装置では引き続きガス
状放射性 ヨウ素の採取を行 う。
さらに、将来において時間間隔解析装置を追加できる構造 とすること。
2 -般 事項
(1)採 取装置 と測定部筐体の寸法、数及び位置は既設のものと同様とし、保守スペー
スを十分に考慮すること。また、グス トモニタ用校正線源については、県が保有す
るものを使用すること。
(2)以 下の設備は既設のものを使用する。また、装置の搬入、据付 に当た り、局舎建
屋及び既設工作物の改造等を行 う必要がある場合は、県 と協議 した上で、受注者の
負担により行 う。
・吸気 口及び排気 口用壁穴
・接地
(3)試料採取部及び浪J定 部の電源は、以下に示す容量内とする。
・ AC 100V (増 垂本日) : 700VA
・ AC
3
200V (二 三本日) :
1700VA
機器構 成
(1)空 気中放射J性 物質測定器
ア
イ
ウ
エ
オ
力
キ
ク
ケ
コ
サ
シ
ス
セ
ノ
夕
3式
3台
3台
3台
ダス ト用 α・ β同時検出器
グス ト採取装置
同上用チャンネルベース
ヨウ素用 2"φ ×2"NaI(Tl)シ ンチ レーション検出器
3台
ヨウ素採取装置
3台
ベ
レ
ース
3台
同上用チャンネア
加温管 (グ ス ト用サンプ リング空気の結露姑策 として) 3台
3台
吸気 口及び排気口
消音器
3台
ス
ダ ト測定装置
3台
ン
ス
プ
タ
3台
リ
ダ ト積算流量印字
ヨウ素測定装置
3台
ヨウ素積算流量印字プ リンタ
3台
3台
記録計
電源部
3台
3台
測定部本体 (監 視盤)
3台
3台
3台
レベース
チ 同上用チ ャンネア
ツ グス ト用質量流量計
テ ヨウ素用質量流量計
(2)予 備品・付属品
ア
イ
ウ
エ
オ
力
キ
ク
ケ
4
1個
ヨウ素モニタ校正用線源 (I-131模 擬線源)
ニ
ヨ
モ
ユ
タ用
) 1式
校正用治具 (グ ス トモ タ用、 ウ素
13冊 ×3台 分
記録紙
×3台 分
イ ンク リボン等
6個
各測定器 とも現用 の 100%
ランプ・ ヒューズ類
12巻 ×3
長尺ろ紙 (HE-40T 900
チャコールカー トリッジ (CHC-50、 TEDA10%添 着) 10個 ×16箱
15巻
積算流量印字 プ リンタ用 ロール紙
CFカ ー ド(3章 7.(5)、 10.(6)を 満足す ること) 3局 分 ×2枚
総合性能
Oグ ス トモニタ
(1)最 高検出感度
ア 全アルファ放射能 7.O X 10 9Bq/cm3以 上
3.0× 10 8Bq/cm3以 上
イ 全ベー タ放射能
‐
JIS― Z-4316ス ケーラ方式に準 じる。
(2)算 出方法
(3)算 出条件
ア 測定時間
10分
量
200L/min
イ 平均流
3時 間
ウ 集 じん時間
工 計数効率
全 α放射能 :10%
全 β放射能 :20%
オ 集 じん効率
99%
ラ ドン、 トロン壊変生成物 の影響 は無視する。
力 その他
Oヨ ウ素モニタ
(1)最 高検出感度
ヨウ素放射能
(2)算 出方法
(3)算 出条件
ア 測定時間
イ 平均流量
ウ 捕集時間
工 計数効率
オ 捕集効率
ア
5
グス ト用検出部
(1)検 出器
(2)有 効面積
(3)計 数効率
1.5× 10
JIS―
8Bq/cm3以 上
Z-4316ス ケー ラ方式 に準 じる。
1時 間
50L/min
168時 間
2%
90%
Zns(Ag)十
5041111φ
プラスチックシンチ レーション検出器
全 α放射能 :10%以 上 (24Am線 源)
(4)鉛 遮へい
(5)α /β 弁別方式
(o)α /β 混入率
(7)不 感時間
(8)そ の他
6
グス ト用採 取装置
(1)採 取方 式
(2)採 取面積
(3)使 用 ろ紙
(4)ろ 紙送 り方式
(5)検 出位 置
(6)採 取時間
(7)最 大流量
(8)流 量設定範 囲
(9)流 量計
(10)圧 力計
(11)目 詰ま り対策
(12)結 露姑策
(13)ろ 紙回収
(14)ポ ンプ切替
(15)停 電対策
7
ダ ス ト測定装置
(1)表 示器
(2)表 示内容
(3)表 示方式
(4)プ リンタ出カ
(5)CFカ ー ド出力
全 β放射能 :20%以 上 (36cl線 源)
約 5cm
波形弁別方式
α線の β線計数への混入率 :5%以 下 (214A4線 源)
β線 のα線計数への混入率 :0.1%以 下 (90Cl線 源)
α線検出後、次のα線まで 1l μ 秒以下
α線検出後、次の β線まで 850μ 秒以下
β線検出後、次の β線まで 1l μ 秒以下
β線検出後、次のα線まで Hμ 秒以下
別途、時間間隔解析装置 を接続可能 とするため、検出器
からの信号を分岐 し、出力端子を設ける。
平面集 じん
5011m φ
長尺 ろ紙 (HE-40T)90m長
間欠送 り
集塵 後 1∼ 4ス テ ップ手動切 替
現場制御 :1∼ 24時 間任意設 定可能 (1時 間 ステ ップ)
遠 隔制御 :ろ 紙送 り信号 に よる (テ レメー タ制御 )。 ただ
し、 テ レメー タ断 の場合 は内部 タイ マー によ り制御 。
250L/min以 上
50∼
250L/min
質量流量計
個別 に流量調整 かつ流量測定できる
(グ ス トとヨウ素は、
こととする。)
ポンプ圧力を表示
圧力高異常の場合はろ紙を自動送 りし、集 じんを再開す
るが、その直後 に再度、圧力高異常が発生 した場合 はポ
ンプ を自動で切 り替 える。
サ ンプ リング空気を加温管により60℃ に加温制御す る
測定済のろ紙が回収 しやすい よ う、集 じん部 と検出部 の
間隔を 20cm程 度 あける。
2台 のポンプを内蔵 し、ポンプ異常の場合は自動で切 り替
える。 また、手動でも切替え可能 とする。
停電復 旧後自動起動
カ ラーTFT LCD
全 α放射能濃度 (mBq/m3)、 全 β放射能濃度 (mBq/m3)、
α計数率 (s・ )、 β計数率 (s・ )、 ダス ト流量 (L/min)、
警報等
デ ジタル表示
グス ト積算流量を、専用プ リンタにプ リン トア ウ トする。
CFカ ー ドにて下記項 目を 2ヶ 月分以上保存可能 とす る。
α計数率、 β計数率、グス ト流量、グス ト積算流量、
グス ト圧力、調整中信号
8
ヨウ素用検出器
(1)検 出器
(2)温度補償範囲
(3)温 度安定度
(4)分 解能
(5)計 数効率
(6)鉛 遮へい
9
ヨウ素採取装置
(1)捕 集方式
(2)使 用捕集材
(3)捕 集材装着個数
(4)検 出器位置
(5)捕 集時間
(6)最 大流量
(7)流 量設定範囲
(8)流 量計
(9)圧 力計
(10)捕集効率向上策
(11)停 電対策
10 ヨウ素測定装置
(1)エ ネルギー レンジ
(2)表 示器
(3)SCA設 定範囲
(4)表 示内容
(5)プ リンタ出力
(6)CFカ ー ド出力
2"φ
+5℃
×2"NaI(Tl)シ ンチ レーション検出器
∼ +45℃
B7csフ
ォ トピーク 662keV出 力波高値 に
上記温度範囲内で
対 して±2%以 内
悧7csフ ォ トピーク 662kと V出 力波高値 に対 して±10%以 内
2%以 上 (I-131模 擬線源 360keV± 10%に て)
約 5cm
捕集材 自動交換式
※グス トモニタで、ろ紙を通過 した空気を対象 とす る。
チヤコールカー トリッジ (CHC-50) 1個
30個 以上
捕集後 1ス テ ップ
現場制御 : 1∼ 168時 間任意設定 (1時 間ステップ)。
遠隔制御 :捕 集材交換信号による (テ レメー タ制御)。
ただ し、テ レメータ断の場合 は内部タイマーにより制御。
50L/min以 上
0∼ 50L/min
質量流量計
個月町に流量調整 かつ流量測定できる
(ダ ス トとヨウ素は、
こととす る。)
ポンプ圧力を表示する。
サ ンプ リング空気を内蔵 の加温管により50∼ 70℃ の範囲
で加温制御する。
停電復 旧後 自動起動
50keV∼ lMeV
カラーTF「 LCD
324reV∼ 396keV(360keV±
10%)
ヨウ素放射能濃度 (mBq/m3)、 ョゥ素計数率 (s・ )、
ヨウ素流量 (L/min)、 警報等
捕集終了時に ヨウ素積算流量を、プ リンタにプ リン トア
ウ トす る。
CFカ ー ドにて下記項 目を 2ヶ 月分以上保存可能 とする。
ヨウ素計数率、ヨウ素流量、ヨウ素積算流量、ヨウ素圧力、
調整中信号
H
記録計
(1)記 録紙幅
測定器 か らの入力信号を記録する。
180Hlm
・アルファ計数率 (s・ 、リニアロ盛)、 レンジマーカ
・ベータ計数率 (sl、 リニア ロ盛)、 レンジマーカ
・ ヨウ素計数率 (sl、 リニア ロ盛)、 レンジマーカ
・ グス ト流量 (L/min)
・ ヨウ素流量 (L/min)
・グス ト圧力 (hPa)
・ ヨウ素圧力 (hPa)
(2)記 録項 目
12 測定部本体
(1)構 造
(監 視盤)
(2)調 整 中設 定
次 の装置 を収納す る。
・ グ ス ト測定装置
・ ヨ ウ素測定装置
・記録計
・ 電源部
・将来 の時間間隔解析装置 の増設 のため、5ユ ニ ン ト以 上
のスペ ース を確保す る。
調整 中信 号 を出力す るスイ ッチ を設 ける。
10
13 テ レメータ入出力
テ レメータシステムヘの入出力は次のとお りとする。
名称
区分
アルファ計教
ベータ計数
観測項 目
ヨウ素計数
ダス ト積算流量
ヨウ素積算流量
ダス ト流量
ヨウ素流量
圧力
アル フ ァ計数率高警報
ベ ー タ計数 率高警報
出力
監視項 目
入力
制御項 目
信号仕様
ノくル ,ス
〃
〃
〃
〃
アナ ログ
〃
〃
無電圧接点
〃
ヨウ素計数 率高警報
〃
ヨウ素計数 率低警報
〃
高圧電源異 常
〃
低圧電源異 常
グス ト採 取装置異常
〃
ヨウ素採 取装置異常
〃
〃
調整 中
測定 。集 じん 中
〃
ろ紙移動 中
ヨ ウ素捕集材 交換 中
〃
グス トろ紙移動
ヨ ウ素捕集材 交換
〃
調整 中 リセ ッ ト
テ レメー タ断
〃
〃
〃
〃
〃
なお、入出力の信号仕様の詳細は、別途県と協議することとする。